発言者(15名)

ただいまから文教常任を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、審査等を行います。 それでは、1請願審査に入ります。 (1)令八・一〇号「世田谷区立小学校における学習指導要領に基づいた国歌指導の徹底および行政調査の透明化に関する」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、令八・一〇号「世田谷区立小学校における学習指導要領に基づいた国歌指導の徹底および行政調査の透明化に関する陳情」について御説明いたします。 まず初めに、陳情の趣旨及び理由でございます。本陳情では、世田谷区立小学校において学習指導要領で定められた国歌君が代の継続的な指導が適切に行われておらず、卒業式直前の形式的な指導にとどまっている実態があるとしています。さらに、区教委は適切に指導していると虚偽に近い回答で問題を隠蔽しているが、これは区の基本計画との明白な矛盾であり、教育の不適切な執行であるため、直ちに実態調査を行い、全学年を通じた適正な指導体制を構築することを強く求めることとしています。 そこで、一点目、全学年の音楽科授業等において、学習指導要領に基づいた国歌指導が年間指導計画の中に具体的にどう組み込まれているかの悉皆調査、その結果の公表、二点目として、次年度以降、全小学校の全学年において、学期ごとの国歌の指導実績を報告させる仕組みを構築し、教育委員会のホームページ等でKPI、重要業績評価指標として公開することを求めるものであります。 次に、陳情に対する教育委員会の見解について御説明いたします。 まず、教育委員会として、国歌につきましては学習指導要領に基づき、式典で歌えるようにすることのみを目的とするものではなく、日本の歴史や文化、社会について理解を深めるための教育の一環であると捉えております。学習指導要領では全学年で扱うこととなっており、発達段階に応じて、その社会的な意味や公的な場における位置づけを理解していくことが重要であると考えております。 次に、陳情で求められている国歌指導が年間指導計画の中に具体的にどう組み込まれているかの悉皆調査、その結果の公表について申し上げます。教育委員会は毎年度、学校が提出する教科の年間指導計画に、国歌の指導が適切に位置づけられていることを確認しております。また、入学式、卒業式といった儀式的行事において適切に国歌斉唱が行われていることも、式典のたびに全校から電話による報告により確認しております。 最後に、学期ごとに、国歌の指導実績を報告させる仕組みの構築、その結果を教育委員会のホームページ等での公開について申し上げます。各小学校は年間行事予定や年間指導計画に基づき教育活動を行っており、教育委員会がこれらを毎年度確認していることから、既に指導実績について把握する仕組みはできております。 また、学期ごとの国歌の指導実績についてです。教育委員会では、国歌の継続的な指導とは毎学期ではなく各学年で実施し、小学校六年間継続して行うものと捉えており、必ずしも毎学期、国歌の指導を行う必要性はないと判断しております。教育委員会として学習指導要領に基づき、引き続き各小学校が我が国の国歌の意義を理解し、これを尊重する態度を養う指導ができるよう、学校と連携してまいります。 教育委員会からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で質疑を終わりたいと思います。 それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、各より併せてお願いいたします。

自由民主党世田谷区議団の意見と態度を申し述べます。 本陳情は、学習指導要領に基づく国歌指導の実施状況について区立小学校における実態を把握し、その結果の公表や指導実績の見える化を求めるものであります。学習指導要領において国歌の指導は位置づけられており、各学校が適切に教育活動を行うことは重要であると考えます。 また、教育行政に対する区民への説明責任や透明性の確保という観点から、教育活動の実施状況を一定程度把握し、必要に応じて情報提供を行うことには意義があるものと認識しております。 一方で、本陳情が求める悉皆調査や学期ごとの報告、さらにはKPIとして継続的に公表する仕組みについては、学校現場や教育委員会に新たな事務負担が生じることも懸念されます。また、現在の指導状況や教育委員会による把握の実態、既存の学校評価や教育活動の点検との関係についても十分な確認が必要であります。 本陳情の趣旨には理解できる点があるものの、その実施手法については学校現場への影響や実効性、教育委員会による運営方法などを含め、なお慎重な検討が必要であると考えます。 以上のことから、本陳情については、その趣旨を十分に踏まえつつ、現状把握や制度運用上の課題、学校現場への影響などについてさらに調査、検討を行う必要があると判断し、我が会派は継続といたします。

公明党の態度と意見を申させていただきます。 今回の陳情につきましては、国歌の指導の徹底というところと行政調査の透明化ということが趣旨となっておりますが、先ほど教育委員会からの御説明でも明らかなように、国旗国歌法に基づいて世田谷区として取り組まれている指導そのものは、国歌の斉唱、また式典、儀式等での子どもたちへの国歌斉唱というものを、歴史も含めて学ぶという機会を設けているということがありました。その上で、毎回の卒業式等の式典で行ったことが、全ての学校から電話で報告を受けるという、そういった取組も行われているということを確認いたしました。 また、二点目の要望事項の陳情者の中にある、学期ごとの国歌の指導実績に対しての仕組みの構築ということについても、教育委員会側からは、学期ごとということの必要性はないということが言われています。その思いとしては、毎学年行って指導するということと、それを六年継続していくということを、継続性ということで考えているということも理解しているところでございます。 そういう意味で、一つずつの報告を義務づけるというところにつきましては、やはり学校現場の負担にもつながりますので、またさらに、平成十一年にこの法律ができたときに、当時の内閣総理大臣の談話の中では、この今回の法制化は国旗と国歌に対して、国民の皆様に新たに義務を課すものではないということ、また、学校教育においても国旗と国歌に対する正しい理解を促進されることが求められるということにとどめられておりますので、そういう観点からも、今回の陳情は、学校に対しての要請がかなり厳しい要請になっているということを言わざるを得ませんので、公明党としてはとさせていただきます。

立憲民主党・無所属世田谷区議団としては不採択としたいと思います。 理由といたしましては、既に教育委員会の説明によると、全校に調査を行っているということと、あと、法に基づき適切に指導されているということでしたので、不採択とさせていただきます。

改革無所属としましては不採択でお願いいたします。 国歌君が代について、学習指導要領に基づいて教育現場で子どもたちが支障なく歌えるよう、適切に指導することが必須であるということは論をまちません。その点、陳情者の意見に同意はします。しかしながら、要望事項にあるように、指導実績を報告させる仕組みを構築し、KPIとして教育委員会のホームページなどで公開することなどを求めるのは、いたずらに強制性を前面に押し出すことになり、その効果に甚だ疑問を感じます。あくまで区民一人一人が国歌を愛する心を育んで自発的に歌えるよう導き、促していくことが教育現場では肝要であると考えます。 以上、不採択の理由です。

国民民主党・都民ファーストの会としては、扱いは継続でお願いいたします。 今回、陳情の要旨、今日御説明にいらしていないので、様々書かれている内容で、この書かれている実態調査と、そして、この指導体制の構築の先に何を求めているのかというところが本来要旨として、例えば、この国歌斉唱、あるいは国歌斉唱とともに校歌斉唱もありますけれども、そういった場で帰属している場における、そこの場を誇りに思う気持ちであったり、その場所、例えば学校を愛する、国を愛するという気持ちを求めている、そういった教育学習としての求めで、こういった要旨なのかどうかというところが、これだけだと少し読めないな、読み取れないなというところを感じています。 他方、そういった誇りに思う気持ちや帰属意識というところを教育機会の中で培っていくということ自体は、我々としては賛同はしているところでもあり、こういった要旨に書かれていることが不明瞭な点があるというところと、今、ほかの会派の方もおっしゃっていましたけれども、求めている要旨のもう一つの点として、KPIというものを設けて公開していくというような、そういった位置づけについては、やはり教育現場にそういった負担を強いるものでもないということもありますので、扱いとしては継続でお願いしたいです。

レインボー世田谷としては不採択でお願いしたいと思っています。 理由についてですが、今、教育指導課のほうからも御説明があったとおり、教育指導要領にのっとった計画への落とし込み、あるいは国歌斉唱というイベント、式典などの際での実効性、きちんと確認されているといったこと、確認させていただきましたので、この陳情の趣旨の中にある、卒業直前の形式的な指導にとどまっているとか、適切に指導していると虚偽に近い回答で問題を隠蔽しているとか、こういった指摘は失当なんだろうなと私は受け止めておりますし、また、この要望事項の中で具体的に求めている、学期ごとに報告させる仕組みなどということは、もともと教育指導要領にのっとったものでもありませんし、ただでさえ忙しい現場に過重な負担を強いることになりかねないということを危惧いたしますので、不採択が相当だと考えております。

我が国の伝統や文化を尊重して国歌を大切にするという、本陳情の根底にある考え方そのものには私も深く共感する立場であります。しかしながら、本陳情の具体的な要求内容や現状認識については、いささか妥当性と合理性を欠くと判断せざるを得ません。 陳情書には指導が放棄されているですとか、虚偽報告であるといった過激な文言が並んでいますけれども、先ほど教育委員会から説明があったように、実態として、時期に偏りはあるものの、区立小学校においては学習指導要領及び音楽科の年間指導計画に基づいて、各学年で計画的な指導が既に実践をされているんだというふうに認識をしております。 また、陳情の提出のきっかけとして、一人の五十代の女性から声が寄せられたと書かれていましたけれども、特定の個別事案や主観的な不満をもって区内全域で指導を怠っているかのような、一般化するというのは論理的な飛躍が過ぎるというふうにも思います。 現状、学校現場では教員の働き方改革ですとか、子どもたちと向き合う時間の確保は最優先課題である中で、要望内容にある全学年での学期ごとの実績報告ですとか、ホームページでのKPIの常時公開などは、現場に過度な負担が生じて、限られた予算と行政資源の配分としても不適切であると考えますので、以上の理由から、世田谷刷新の会としては本陳情の取扱いは不採択といたします。

本件につきましては、、そして不採択と意見が分かれております。本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

では、今、異議が出ましたので、継続審査とすることについてのを、まずしたいと思います。 本件を継続審査とすることについて賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって本件を継続審査とすることについてはをされました。したがいまして、本日は結論を出すことになります。 これより本件を可とすることについてお諮りいたしますが、この陳情についてとすることでお諮りしたいと思います。採決は挙手により行います。 本件を趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって令八・一〇号は趣旨採択とすることが否決されました。よって不採択とすることに決定をいたしました。 以上で請願審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、引き続き、2報告事項の聴取に入りたいと思います。 (1)世田谷区子どもの権利擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の令和七年度活動報告について、理事者の説明をお願いします。
世田谷区子どもの権利擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の令和七年度活動報告について御説明いたします。 本件は子ども・若者施策推進特別委員会との併せ報告でございます。 資料の右上、一ページを御覧ください。 初めに、1主旨です。世田谷区子どもの権利擁護機関、略称せたホッとより、令和七年度の活動報告書が取りまとめられ、このたび区長と教育委員会に提出されましたので、御報告するものでございます。 次に、2活動報告書〈令和七年度〉の主な内容でございます。こちらに記載しておりますページ番号は、活動報告書の下部のページ番号になります。例えば、(1)新規相談件数はP8となっておりますが、右上の八ページではなく、報告書本体の八ページ、右上のページ番号で申しますと一七ページになりますので、御承知おきいただければと思います。 それではまず、(1)の令和七年度の新規相談件数ですが、三百二十八件で、前年度の三百六十二件を三十四件下回りました。 次に、(2)の相談の主な内容です。対人関係の悩みが八十二件で最も多く、全体の二五%を占めております。次いでいじめ、家庭・家族の悩みと続いております。 (3)初回の主な相談者です。子ども本人からの相談が二百四十五件となっており、全体の四分の三を占めております。 続きまして、(4)初回(新規)の相談方法です。①ですが、こちらは子どもと大人を合計した全体の内訳です。電話が最多の百二十七件で、次いではがき、メールとなっています。 二ページを御覧ください。こちらは子どものみの内訳でございます。子どもからの相談は三百二十八件中二百四十五件で、はがきが九十八件と全体の四割を占め、次いでメール、電話となっております。はがきは全体の件数も九十八件ですので、はがきによる相談は全て子どもからであり、特に携帯電話やスマートフォンを持たない小学校低学年のお子さんを中心に、はがきの利用が浸透しているということでございます。 次に、(5)新規相談(三百二十八件)のうち年度内に対応を終了した件数は二百四十一件となっており、残りの八十七件と、令和六年度以前から継続している十六件を足しました百三件が、令和八年度も継続して対応している件数となります。 (6)委員・専門員の総活動回数です。相談対応先別に集計しておりまして、それぞれの回数は記載のとおりです。 (7)権利の侵害を取り除くための申立て等です。子どもの権利第二十九条に基づく申立ては、前年度に引き続きございませんでしたが、同条例の第三十条に基づく委員の自己発意による調査を一件実施しておりまして、現在も引き続き調査中となっております。 (8)子どもの権利学習活動です。記載のとおり小中学校での授業のほか、教員や区職員向けの研修などを行っております。 最後に三ページを御覧ください。活動報告会についてです。令和七年度の活動報告会を七月三十日木曜日十八時半より、子ども・子育て総合センターで開催いたします。詳細につきましては確定次第、区ホームページなどで周知してまいります。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では、(2)に行きます。旧林愛作邸の保存及び活用に向けた駒沢一丁目一番地区の街づくりについて、理事者の説明をお願いします。
それでは、旧林愛作邸の保存及び活用に向けた駒沢一丁目一番地区の街づくりについて御報告申し上げます。 本件は都市整備常任委員会との併せ報告でございます。 まず、資料の一ページを御覧ください。 1の主旨でございます。駒沢一丁目一番地区に所在する旧林愛作邸は、大正六年、一九一七年にフランク・ロイド・ライトにより設計されました、大変貴重な歴史的建造物でございます。現地の写真などは後ほど別紙1を御確認ください。 区では、現所有者による当該地区の取得以降、この建物の現位置での保存と活用に向けた取組を進めてまいりました。令和六年九月には土地利用の基本的な考え方を報告し、現位置保存と周辺環境への配慮を両立するまちづくりの方向性をお示ししております。後ほど別紙2を御覧ください。 その後、世田谷区都市整備方針第二部地域整備方針(後期)におきまして、本地区をアクションエリアに位置づけ、住民意見を踏まえながら検討を進めてきたところでございまして、本日はその経過を御報告するものでございます。 下段、2対象地区につきましては、記載している図のとおりでございます。 次に、二ページの3これまでの経緯でございます。旧林愛作邸は大正期に建設された後、昭和期には企業所有を経まして、令和三年に現在の所有者へと移転しております。以降、区からの要望提出や見学会や説明会、意見交換会等の開催を重ねながら保存活用の検討を進めております。 続きまして、現在検討している街づくりのルール(案)について御説明いたします。 下段の4地区計画により定める駒沢一丁目一番地区の街づくりのルール(案)を御覧ください。対象区域は約二・八ヘクタールであり、旧林愛作邸の現位置保存を前提としつつ、土地利用や周辺市街地に配慮した建築計画の誘導を図り、良好な住環境の形成を目的としております。具体的には道路や歩行者ネットワークの整備、公園や緑地の配置などにより、周辺環境との調和を図ってまいります。 また、建物に関する規制といたしまして用途制限、壁面位置などを定めるとともに、一定の条件を満たす場合に限り、高さ制限を現行の十メートルから最大二十五メートルへ緩和する仕組みを検討しております。この緩和につきましては、三ページ上段の文化財の保存や緑化、環境空地の確保、防災対策など、複数の要件を満たすことを前提としたものでございます。 次に、意見交換会の状況について申し上げます。5意見交換会の実施状況と主な意見を御覧ください。昨年の十一月から今年の五月まで、これまで三回開催しておりまして、延べ約百名の多くの住民の皆様に御参加していただいております。第一回と第二回の主な御意見につきましては、後ほど別紙4を御確認ください。 第三回意見交換会の際の主な御意見といたしましては、現位置保存の進め方や区の方針に対する懸念、建築計画の具体像が見えないことへの不安や交通量増加、資産価値への影響に関する御意見もございました。また、道路整備や高さ制限の妥当性、住環境への影響など、街づくりルール全体に対する賛否両論が寄せられております。 次に、直近の予定につきまして、四ページの6第四回意見交換会についてを御覧ください。来月、八月に開催予定でございまして、これまでの議論を踏まえて所有者の考えも含めた協議を行ってまいります。 今後の取組につきましては、7今後の取組み、8今後のスケジュールに記載のとおり、意見交換などを重ね、令和九年二月を目途に地区計画のたたき台を取りまとめ、最終的には令和九年度以降の都市計画決定及び文化財指定を想定しております。引き続き、住民の皆様の御理解を得ながら丁寧に検討を進めてまいります。 私からの御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では、(3)に行きます。令和七年度指定管理施設に係る事業報告(文教常任委員会所管分)について、理事者の説明をお願いします。
それでは、令和七年度指定管理施設に係る事業報告について御報告させていただきます。 1の主旨でございます。区では制度運用に係るガイドラインに基づきまして、毎年度、各施設の事業内容や、それに対する区の評価について公表しておりますが、今般、令和七年度の事業報告が指定管理者より提出されましたので、その内容と区の評価について御報告するものでございます。 2対象施設は記載の四図書館となりますが、表の下、米印にあるとおり、梅丘図書館につきましては、リニューアルオープン後の令和八年二月と三月の二か月分での評価となります。 3内容につきましては、二ページ以降の別紙で御説明をさせていただきます。 なお、4公表方法のとおり、本報告内容につきましては区のホームページへの掲載などにより行います。 それでは、各施設の事業報告について御説明いたします。 初めに梅丘図書館でございます。二ページを御覧ください。先ほども申し上げましたとおり、本資料に記載の各種の数値や評価については二月、三月の二か月でのものとなります。 まず、1指定管理施設の概要と、2業務実績、利用状況に関する事項は記載のとおりでございます。 次に、三ページを御覧ください。3指定管理に関する業務の収支、4事業計画書で提案した事業等の実施状況についても、それぞれ記載のとおりでございます。 次に、四ページを御覧ください。5事業実績の評価と改善の取組みは、指定管理者による自己評価となりますが、主にはカフェエリアやワークショップルームにおける体験型事業といった、新たなサービスによる滞在型図書館としての魅力向上や、利用者が使いやすい館内環境の整備に取り組んでいることに加え、地域との連携も着実に進めている点を評価しております。 続いて、6事業実績の評価は、こちらは施設所管課による評価となりますが、六ページを御覧ください。六ページの中段にございます合計欄につきまして、九十七点満点中七十二点で、百点換算したときには七四・二ポイントの評価となりまして、総合評価としてはAということで、管理運営が良好であるものと評価しました。 百点満点になっていない理由としましては、梅丘図書館はオープン直後でありまして、他館では実施している利用者アンケートを現在まだ行っていないことから、百点満点とはなっておりません。 次が烏山図書館でございます。七ページにある1施設概要、2業務実績等に係る事項、あわせて、八ページにある3業務の収支、4事業等の実施状況については、それぞれ記載のとおりでございます。 次に、一〇ページを御覧ください。5が指定管理者による自己評価となりますが、閲覧席の拡充ですとか、りんごの棚の設置といった利用環境の改善や、地域団体や福祉関係機関と連携した講座、イベント実施など、障害者サービスの向上や地域連携の強化を図っている点を評価しております。 次が、6の施設所管課による評価になりますが、一二ページを御覧ください。一二ページ中段にある合計欄につきまして、九十二点満点中七十三点で、百点換算としまして七九・三ポイントとなりまして、総合評価としてはAということで、管理運営が良好であるものと評価しました。こちらの烏山図書館は複合施設になりますので、施設管理に関する採点は行っていないことから、百点満点にはなっておりません。 続きまして、下馬図書館でございます。一三ページにある1施設概要、2実績等に関する事項、一四ページにある業務の収支、4事業等の実施状況については、それぞれ記載のとおりでございます。 次に、一七ページを御覧ください。5が指定管理者による自己評価となりますが、館内レイアウトの見直しやバリアフリー対応の強化など、快適な環境整備に取り組むとともに、地域との連携においては、これまでの取組に加えまして、大学や福祉施設など新たな連携先とも事業を展開することで、地域団体との関係構築を、より一層進めている点を評価しております。 次が、6施設所管課による評価になりますが、一九ページを御覧ください。中段にございます合計欄につきまして百点満点中八十一点で、総合評価としては最上位のSとして、管理運営が優れているものと評価したところでございます。 最後に経堂図書館になります。二〇ページにある施設概要、実績等に関する事項、二一ページにございます3業務の収支、4事業等の実施状況につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。 次に、二三ページを御覧ください。5が指定管理者による自己評価となりますが、こちらは商店街や大学、産業支援機関との連携といった地域資源と結びつけた図書館サービスの充実や、ビジネス支援サービスなど、新たな利用ニーズへの対応を進めている点を評価しております。 次が、6施設所管課による評価になりますが、二五ページを御覧ください。中段にございます合計欄につきまして百点満点中八十点で、総合評価は同じく最高位のSとして、管理運営が優れているものと評価したところでございます。 各館の報告評価は以上となりますが、二六ページ以降に参考資料として、区の指定管理者制度の対象施設一覧を添付しておりますので、後ほど御参照いただければと思います。 私からの説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(4)いじめの重大事態の調査における調査結果報告について、理事者の説明をお願いします。
私から、いじめの重大事態の調査における調査結果報告について御説明いたします。 資料一ページを御覧ください。 初めに、1主旨です。教育委員会では、いじめ防止対策推進法及びいじめの重大事態の調査に関するガイドライン等に基づき、いじめ問題への対応を進めてまいりました。このたび、いじめの重大事態調査を行っていた事案について調査が終了したため、その結果を報告するものでございます。 続いて、2いじめの重大事態調査についてです。法で定められている重大事態の定義及び対象について記載しております。 続いて、3報告内容です。こちらについては別紙で御説明させていただきます。右上、二ページを御覧ください。こちらは重大事態調査に関する調査報告書の概要版になります。 第一、事案の概要です。対象生徒が令和四年から令和六年にかけて複数回にわたり金銭を要求され、多額の金銭を渡していたこと、また、仲間外れを示唆する発言や、こづき行為が確認された案件です。対象生徒は精神的苦痛を感じ、登校できない状況となりました。 第二、調査組織及び調査期間です。学校主体調査として、学校いじめ対策委員会を中心に調査を実施しております。調査期間は記載のとおりです。 第三、いじめの定義等は記載のとおりです。 第四、事実経過を踏まえた検証ですが、関係生徒による金銭要求、仲間外れ発言、こづき行為などが確認され、法に定めるいじめに該当すると認定しております。 第五、当該事案に係る学校の対応についてです。今回の事案に関して、学校の対応における複数の課題が指摘されております。まず、1学校としての組織的な対応についてです。本校では、いじめ防止等のための基本的な方針や、令和六年八月に改訂された重大事態調査ガイドラインについての理解が不十分でした。そのため、管理職を含めた組織的な体制の下で、法令やガイドラインに沿った情報共有や方針検討が十分に行われず、対応が後手に回ったことなどが確認されております。 次に、右上三ページ、2教員の行動についてです。対象生徒がこづかれる場面を教員が目撃していたにもかかわらず、介入しなかった場面があった可能性について指摘されております。こづき行為が軽度であったとしても、生徒同士の対立が見られる場面では都度声かけを行うべきであり、複数回、同様の場面を見た場合には個別面談などを通して当事者の関係性を確認する必要がございました。 次に、3被害生徒への対応の遅れについてです。対象生徒は令和六年一学期以降、登校できない状況が続いておりましたが、学校として学習保障や心のケアに関する具体的な対応策を示すのが遅れたことについて、本来であれば保護者と連携しながら迅速に支援策を提示し、実施すべきであったと指摘されております。 次に、4物品の送付行為についてです。卒業式後、担任が卒業証書や私物を郵送した際、事前に家庭と方法を協議しておらず、結果として保護者に不信感を与える対応となってしまいました。 最後に5ですが、学校主体調査である一方、教育指導課との役割分担が曖昧であったことも調査の進行を遅らせる要因となりました。学校として判断すべき範囲を明確にできず、調査が円滑に進まなかった点が課題として整理されております。 続いて第六、再発防止策についてです。今回の重大事態に関して調査委員会からは、学校における再発防止に向けた具体的な取組について幾つかの指摘がなされております。 まず、1、被害生徒への学習支援や心のケアを、保護者と連携しながら丁寧に進める必要があることが示されております。また、いじめを行った生徒についても行動を振り返らせ、保護者と協力しながら継続的に指導を行い、同様の行為を繰り返さないよう支援していくことが求められております。 次に、2、金銭トラブルに関する教育の充実です。恐喝や窃盗などの犯罪行為に関する啓発、消費者教育の観点からの学習などを通じて、生徒が金銭トラブルを正しく理解し、予防できるようにすることが必要とされております。 また、3、生徒の悩みを早期に把握するためのアンケートの継続実施についても指摘がございました。月一回のアンケートを継続し、生徒が困り事を相談しやすい人間関係を構築することで、いじめの未然防止や早期発見につなげることが重要とされております。 続いて、4、教職員研修の強化です。いじめ防止対策推進法やガイドライン、区の教育委員会の手引に基づいて周知を改めて行い、管理職を含めた教職員研修を継続的に実施することで、教職員の資質向上と対応の徹底を図るべきであると指摘されています。 また、5、学校いじめ対策委員会の機能強化についても言及されております。委員会を定期的に開催し、個別事案を継続的に議題とし、複数の目による状況把握と対処方針の策定共有を行うこと。また、一つ飛んで7ですが、開催時には議事録を必ず作成することが求められております。 また一つ戻りまして、六点目です。重大事態が発生した際には、被害生徒、保護者の意向を踏まえ、適切な調査組織を構成し、迅速に調査を進めることが必要であるとされております。その際、教育指導課が当事者との連絡を担う場合には、学校と指導課の役割分担を事前に確認し、調査を円滑に進めることが重要とされております。 最後に8、生徒への物品返却の方法については、事前に家庭と協議した上で決定することが望ましいと指摘されております。 教育委員会としましては、これらの指摘を踏まえ、学校において適切な改善が進められるように支援や助言を行ってまいります。 お手数ですが、一ページにお戻りください。4今後のスケジュールですが、本日御報告した事案の概要版を、公表指針に基づいて七月中に区ホームページにて公表する予定でございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

個別の話ではなくて、一般的に、いじめの相談って結構連続的にあるんですね。私のもとには。当然ですけれども、教育委員会には言わないでほしいということもたくさんあるので、私としてはとどめているものもあるんですが、往々にして、学校の対応のまずさが被害を拡大しているんじゃないかと思われるものが私の中ではあって、一つ確認したいのは、例えば今回のこの件でいきますと、被害に遭われたお子さんが学校に行けていない。学習保障とか、いろいろ言葉は出ていますけれども、まず、学校に行けない、もしくは加害側の方が行けない場合もあります。いろいろあって。そういう行けなかったり、もしくは学校に来ていても、この子どもたち、児童生徒のケア、その人たちのケアをするのは第一義的には誰になるんでしょうか。どういう仕組みで誰になるのでしょうか。
いじめが起こった際に、事実確認を行うのが大事ではあるんですけれども、それと同時に、やはり子どものケアというところを同時にしっかりと進めていかなければいけないというふうに考えております。 こちらのケアについては、やはり学校、不登校というか、学校に来れない状況がある場合には、学校がまずは保護者と十分に連携を取って、登校復帰に向けた支援、また、登校できるまでの間の学習保障というところを、学校としてしっかりと対応していくことになっております。

学校というのは分かっているんですけれども、学校の誰がやるべきものなんでしょうか。
まずは担任が、生徒のことはよく分かっていますので、担任と連絡を取ってやることになりますけれども、いじめの案件につきましては、学校全体で組織的に対応していく必要があると思いますので、対策委員会を開いて、そこで、その子に対するケアのところも含めて組織的に対応していくことが必要であると考えております。

基本的には、まず担任の先生が状況を把握しているだろうということ。場合によっては、担任の先生が機能されない場合には、学校がそれに代わってきちんとやるのが大前提ということですよね。 個別の話がしづらいんですが、やはりそれが行われていないケースがとてもあるような気がします。例えば、不登校に至ったお子さんに関して、親御さんから聞き取りをすると、誰からも連絡が来ない。それも数か月です。そういったことは実際あります。個別にまた相談していると思いますが。 あと、加害側の生徒に関しても、やはり御家庭に課題があったり、その子そのものにいろいろと、加害していると言われるお子さんにも困り事というのはあって、そちらも今おっしゃられたように、聞き取りというのはすごくされるんですよね。でも、聞き取られるところ以上のところまで行かない。 そうした場合、一般論として、それこそスクールソーシャルワーカーがいれば、きちんと親御さんも相談できる。親も相談できるところがないから、私のような議員のところに勇気を持って電話してくるわけですよ。せたホッとに行くお子さんもいらっしゃりますけれども、親御さんはほぼほぼ、せたホッとを知りません。多くは、お子さんは知っている方はいらっしゃると思うんですけれども、要は相談、学校に相談してもらちが明かないから、どこに行こうといったときに、ないわけです。そして、お子さんのケアがないということが多いなと思うんですね。その仕組みをしっかりつくってほしいと思います。 意見にとどめますけれども、せたホッとを御案内するもありですし、この事案でいくと、荷物を何も相談せず送ったとかって、もう本当に心に寄り添っていないなと思うんですけれども、それ以外の事象としても、子どもをまず中心に考えていただいて、子どもがコンタクトを取れるような何かというのをお願いしたいんです。 一点確認。そういった場合に、例えば担任の先生がせたホッとを御案内するとか、せたホッと以外でも、本当は、しつこいようですが、スクールソーシャルワーカーがいれば、福祉的な視点も含めて介入できるものがあるのに、今、誰も入っていない。親子が孤立している状態が多いわけですよ。そこをどう考えますか。伺います。
相談先としては、まず、学校の中にスクールカウンセラーが全校に配置されておりますので、まず、担任が話を聞く中で、なかなか相談がしづらいというところであれば、まず、スクールカウンセラーに学校の中ではつなぐことが第一に行われるかなと思います。そのスクールカウンセラーの話の中で、また関係の機関にスクールカウンセラーからつなぐということが、対応の流れとしてはあるかなというふうに思います。

私もスクールカウンセラーというのは御案内しますが、大変残念なことに、学校にいる人という認識が御家族にも子どもにもあるので、スクールカウンセラーの存在は皆さんもう、お便りがいっぱい来るので分かるんだけれども、つながりづらいんですね。スクールカウンセラーは心理面の人ですよね。子どもだったり保護者の心に寄り添うわけで、なかなか福祉的なものにつなげているケースが少ないかもしれないと私は思っています。 実際、せたホッとを御案内されたことがないという方もいらっしゃいましたし、あと、発達であっても、スクールカウンセラーから何かそういった福祉のほうが、障害福祉のほうがやっている御案内、そういった社会資源も含めてつながったことはないと。となると、やっぱりスクールソーシャルワーカーが必要なんじゃないかと思うんですね。こういうときこそ。なぜ、この世田谷区の教育委員会はスクールソーシャルワーカーをある程度確保、少ないとはいえ、いるのに、こういうときに登場させないのかなといつも思っています。 ちょっと長くなっちゃうのであれですけれども、とにかく相談に行っていない。スクールカウンセラーは使いづらいということが実態としてありますので、ぜひその仕組みも、このいじめの重大事態、こういう調査をする上だけではなくて、ふだんからの小さないじめも含めてやっていただきたいと要望します。

今回の調査の中で、三ページの5に、指導課の監督にも服する中でとありまして、これを受けた再発防止策では、6のところに、学校主体調査に関して、教育指導課が当事者との連絡を一部担う場合にはと、どういうふうにすみ分けするかを十分に確認することとするというのが、対策というところにも書かれているんですけれども、この指導課が監督する、あるいは何らかの形で関与するというところの、今回このケースでは、ここが曖昧だったから、次は最初から曖昧にしないで援助範囲や指導範囲を確認しようということが再発防止というふうに書かれていますけれども、そもそもどういうときに指導課が監督に入るとか、その辺のある程度の決めというのはあるんですか。
いじめ重大事態の調査を行う際には、調査の主体を決めることになります。その調査の主体としては、教育委員会が主体になる場合と、第三者委員会が主体になる場合と、学校が主体になる場合。今回は学校が主体になりましたけれども、第三者委員会が主体として調査を行う場合には、教育委員会は完全にもう事務局として、事務的な日程調整であるとか、そういったところを行います。教育委員会が主体となった場合は、教育委員会の事務局にある教育支援チームが中心となって調査を行います。 今回のように学校主体の調査の場合には、学校が主体で調査は行うんですけれども、やはり法的な部分の理解であるとか、調査の進め方というところについては、法的な視点での助言を含めまして調査に当たっての支援が必要になりますので、そこを教育委員会が、教育支援チームに弁護士もおりますので、教育委員会が学校を支援しながら、学校主体の調査を進めていったという形になります。

だから、今おっしゃった学校主体の調査の場合で、法的な部分が教育委員会というところの、その辺の所掌範囲というか。そこは学校側とは共通認識になる何かがあるということでいいんですか。
そこが明確に定められているものはないので、学校と調整しながら、どこまでを教育委員会が支援してやっていくかというところを、その都度調整しながらやってきたというところで、今回そういった課題が見つかったということになります。

一点伺いたいんですけれども、この再発防止策のところの一番ですけれども、いじめを受けた生徒の学習支援、心のケアについて、保護者と情報共有、連携を図りながら対応するということなんですが、これは、これからの再発防止ということだと認識します。 今回、約一年五か月間ぐらいいじめを受けて、その後、学校に来られなくなってしまって卒業に至ってしまった、この生徒さんの学習支援ということについて、心のケアについて、世田谷区としてどのような対応ができるのか。もしくは、やらなくてはいけないのかというところの話合いはされているのでしょうか。
こちらの学習支援、心のケアにつきましては、学校としても行ってきたところではあるんですけれども、そこの本人の思いを十分に踏まえながらの対応が、うまくできていなかったというところが課題として考えておりますので、今後、また同様のケース、先ほどのお話にもありましたように、登校できなくなってしまった子どもたちに対して、どのような支援が適切かというところ、個別の実態によって変わってきますけれども、そういったところも含めて検討していきたいと思っております。

今回、令和六年一学期以降、以来登校できていないお子さんがそのまま卒業に至り、そして卒業後の不適切な対応というのも、今回ここで反省事項として述べられておりますが、やはり学習支援というところは、学びたいのに学ぶ機会が得られなくなってしまったという子どもたちについて、先日も学びの多様化学校は見学させていただきましたけれども、世田谷区としていろいろな支援をする機会は、随分整備はされてきていると思うんですけれども、実際こうやって、結果として置いていかれてしまう子どもたちについて、もう少し学習支援というものが丁寧にできるような、いじめの対策はもちろん同時にやっていただきたいんですけれども、学習したいのにできない環境に置かれてしまった子どもたちの声を、どういうふうに受け止めて、そこをフォローできるかということも、教育委員会としてぜひ考えていただきたいのですが、その対応の仕方というのは、何か御検討されているものってあるんでしょうか。
今いただいている御指摘については、教育委員会としても大変重要な部分であるというふうに考えておりまして、重大事態調査を行う際に、やはり調査に重点が置かれていて、目の前の子どもへの支援というところがおろそかになっていないかというところが、ずっと課題として挙がっておりますので、そこについては今行っている条例の検討の中でも、そういった子どもたちの支援をどうしていくかというところも、しっかりと議論をしてまいりたいと思っております。

ぜひ、子どもたちにとっての一日一日、一か月一か月、すごく貴重な時間だと思います。そこで大きな体験をつかんでいくという、そういう大切な時期でもありますので、そこを見過ごさないように支援の在り方、このいじめ対策をセットで考えていただくように重ねて要望します。

ちょっと二点ほどお伺いしたいんですけれども、まず、いじめが令和四年十月から令和六年一月にかけてという長期間あったということと、あと、調査の開始がそれから半年後の七月から一年三か月ぐらいですか。かかっていて、調査が去年の十月に終わって、今回の報告が令和八年七月ということで、今の岡本委員の御指摘ともちょっとかぶる部分はあるんですけれども、とても時間がかかり過ぎているような気がしておりまして、この感じで毎回やるのが僕はよろしくないと思っているんですけれども、そこら辺の要した時間に関する教育委員会の見解というのを一つお伺いしたいのと、あと、三ページの一番上のほうに、調査開始前、校長の不適切な発言によりというふうに書いてありますが、ここの具体的な内容というのが御説明がなかったと思いますけれども、これは概要版ということで、こういう書き方になっていて、分からないけれども通常版というものはあるんでしょうけれども、その中では具体的に記載をされていて、我々区議会にはそこら辺の詳細というのは御披瀝いただけないのか。そこの二点、教えてください。
一点目の時間がかかっている件につきましては、まず、今回、令和六年一月までにいじめが行われていたということなんですけれども、発覚したのがその後ということで、そこから調査を開始する手続を取りまして、令和六年七月から正式に調査が開始されたということになります。 その後、調査の終了後、まず当事者である子ども、保護者に対して、その都度調査の途中でも説明をしながら、追加で必要な調査はないか、そういったあたりを確認しながら慎重に調査を行っていきました。その後、調査終了した後も、それについて説明をさせていただいて、内容の確認、意向の把握というものを行ってきたと。また、庁内での報告、今後の対応の整理など、必要な手続を経て本日の報告に至っているということになります。 結果として一定の時間がかかっているということについては認識しておりますので、こちらも迅速に、できるだけ迅速に対応できるように、この条例の、先ほどお話しした条例の議論の中でも、その仕組みについて検討していきたいと思っております。 二点目の校長の発言についてですけれども、こちらは保護者との信頼関係を損ねる内容の発言だったというところなんですけれども、その発言の具体的内容については調査報告書には記載をされていて、被害の保護者、生徒とは共有をしているんですけれども、公表という部分につきましては、その生徒、保護者のプライバシー保護の観点から、説明は差し控えさせていただければと思っております。

一点目の期間の件については、一ページ目に、いじめの重大事態が発生した場合は速やかに調査する組織を設けということで、速やかにというふうに書いていますから、発覚が遅かったということは理解をしますけれども、調査にかかる時間、報告までの時間というところも、なるべく速やかにやることが当然望ましいと思いますし、この間、この生徒さんは恐らく不登校だったというふうに思いますけれども、学習機会の確保ですとか心身のケアとか、そういった問題も当然ありますから、ここはやっぱり、今回のケースが要した時間として適切なのかどうかというところは、もう一度教育委員会として、基準を定めるということがいいのかどうか、ちょっと分かりませんけれども、総合的に考えて、インナーでの基準みたいなところは検討してもよろしいんじゃないかなというふうに思います。よろしくお願いします。 二点目の、我々にお示しできないというところは、ある程度理解をするんですが、これは校長先生の初期対応が不備があって信頼関係を損ねたということだと思いますけれども、少なくとも校長会ですとか、そういったところで、こういうことがありましたという共有で再発防止に努めるだとか、あるいは、今回の校長先生の処分がどうなったのかみたいなところというのは、ちょっと教えていただけないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
本件に限らず、重大事態調査を行って、調査委員会から提言がなされた部分につきましては、校長会等を通じて共有を行って、各学校でもこれまでの対応、これからの対応についてしっかりと考え直す機会をつくっております。今回の、この校長の発言につきましても、校長会の中ではある程度の範囲で共有を行って、再発防止に努めていくというところで共有を図っているところでございます。

我々への報告の仕方といいましょうか、これだけ見てみると、不適切な発言をした校長先生の行為というものが、どこら辺まで反省材料として今後に生かされていくのかというところが、なかなか読み取れない。こういうことは往々にしてあるのかというふうにも誤解をされてしまう可能性だってあると思いますので、ちょっとそのあたり、可能な範囲での情報提供といいましょうか――は、ぜひともお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。要望です。

すみません、もう一点だけ。この件も期間があると思うんですけれども、例えば今後、こういった調査をする上で、例えばですけれども、あくまでも。中学校でいじめが発覚しました、中学校に入ってからもいじめられているお子さんがいたとするけれども、ヒアリングは結構丁寧にするじゃないですか。意見聴取をしていく中で、実は小学校から行われていたという事実が発覚した場合は、この対象を広げて調査をするということになるんでしょうか。
基本的には、調査をどのように、どこまでの範囲で進めていくかということについては、調査委員会が決定をしていく形になりますけれども、一般的には、やはり小学校の頃からということがあるのであれば、小学校までヒアリングの対象を広げて調査を行っていくことが一般的にはあろうかなというふうに思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では、(5)令和九年度指定校変更の制限について、理事者の説明をお願いします。
それでは、令和九年度指定校変更の制限について御報告をさせていただきます。 1主旨でございます。教育委員会では区内の児童生徒人口の推移や学校施設の整備の状況を踏まえまして、一部の学校について指定校変更を制限しており、次年度の制限校を毎年七月に公表しております。つきましては、令和九年度の指定校変更の制限校等についてまとめましたので、御報告をさせていただきます。 2指定校変更の制限の考え方でございます。区立小中学校については指定校への就学を原則としておりますが、法令では相当の理由があると認められる場合は指定校以外の学校への変更の申請ができることとされており、申請の理由が相当と認められ、かつ、受け入れる学校において運営面、施設面も含め支障がない場合には指定校の変更を許可しております。ただし、教室数が不足し、児童生徒の受入れが困難となることが見込まれる学校については、通学区域の児童生徒の就学を優先させるため、指定校変更を制限しております。なお、参考として、二ページ目に指定校変更許可基準を掲載しておりますので、後ほど御覧ください。 続きまして、3指定校変更を制限している学校についてでございます。ただいま御説明させていただいた考え方に基づき、現在十一校で指定校変更を制限しております。資料のほうに参考といたしまして制限解除の考え方を記載させていただいておりますが、こちらにございますとおり、各制限校における通学区域内の児童生徒数の推移や、今後の改築等による施設整備の状況を踏まえまして、学校ごとに制限の解除について判断しているところでございます。 現在、制限校としている十一校について検討した結果、この十一校については令和九年度も引き続き制限校とさせていただくことといたしました。また、新たに制限校とする学校もございませんでした。よって、令和九年度も小学校につきましては記載の八校、中学校につきましても記載の三校を、引き続き制限校とさせていただきます。このうち桜丘中学校につきましては、令和五年度より部活動を事由とした指定校変更の受入れのみ制限しており、令和九年度も同様の取扱いとさせていただきます。 最後に、4今後のスケジュールでございます。七月十五日に区のホームページで、また、八月十五日号の「区のおしらせ」で周知をさせていただくほか、秋に実施を予定しております就学時健康診断などの機会に保護者のほうへ周知をさせていただきます。 御報告については以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では、(6)物品購入代金支払い遅延の発生について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、物品購入代金支払い遅延の発生について御報告をさせていただきます。 1概要でございます。学務課における物品購入、こちらは色上質紙の購入でございましたが、こちらの会計事務処理におきまして、契約代金請求の日から三十日以内に支払うべき代金八千四百七十円が未払い状態になっている事案が発覚いたしました。本件につきましては令和八年六月十七日に支払いを完了いたしましたが、契約代金請求の日、こちらが令和七年の七月九日、こちらから十一か月が経過しておりますので、契約相手方は遅延損害金、計算すると二百円でございましたけれども、こちらを区に請求できることとなりますが、遅延損害金の請求を辞退する旨の意向が示されましたので、遅延損害金の支払いは発生してはございません。なお、契約相手方の要望により、会社名は差し控えさせていただいております。 続いて、2経過でございます。令和八年五月二十八日に学務課職員が事務室内の物品整理を行っていたところ、未処理の請書兼請求書が入った封筒を発見し、確認を行ったところ、未払いであることが発覚いたしました。翌営業日の令和八年六月一日に、私より相手方の経理担当の方に経緯を説明した上で謝罪をさせていただきました。その際に遅延損害金の請求を辞退する旨の申出をいただきました。 次に、3発生の原因でございます。本件は色上質紙の購入ということで、納品時に色上質紙が梱包されており、その梱包に請書兼請求書が入った封筒が、ほかの納品関係書類と一緒に貼付されておりましたが、担当者が封筒に気づかないままキャビネットに保管してしまい、その後も代金支払いを失念したまま未払いの状態が長期間に及んでしまったものでございます。 最後に、4今後の再発防止策でございます。本事案を課内で共有し、適切な事務手続及び処理手順について改めて確認を行い、注意喚起を徹底いたしました。特に、物品購入の際には見積り徴取から支出完了までの進捗状況を課内で把握、共有できる仕組みを整理してまいりました。今後は担当者以外の職員も請求処理の進捗状況を確認することを徹底することで、再発防止を図ってまいります。 このような事故を起こしてしまったことを大変重く受け止めております。このたびは大変申し訳ございませんでした。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(7)特別支援学級(知的障害学級、自閉症・情緒障害学級)の開設について、理事者の説明をお願いします。
私からは特別支援学級の開設について御報告いたします。 まず、資料一ページ目、項番1主旨でございます。昨年三月に策定しました世田谷区立小中学校特別支援学級等整備計画(令和七~九年度)に基づきまして特別支援学級の整備を進めておりますが、特別支援学級への就学児童生徒数が当初の計画を上回る見込みのため、学級設置校の在籍児童生徒数の緩和ですとか、児童生徒の通学の負担軽減を図るため、当初計画から開設校を追加するものでございます。 項番2令和九年度の追加開設校でございますが、小学校は池尻小と三軒茶屋小の二校と、中学校は富士中の一校になりまして、障害種別等、記載のとおりでございます。 次のページ、項番3でございます。令和十年度以降の開設校でございますが、学校改築に合わせまして深沢小学校などに特別支援学級を開設を予定しておりますが、学校改築による開設を含めまして、令和十年度以降の開設校は次期整備計画において示してまいります。 項番4でございます。今後のスケジュールでございますが、七月中に保護者への周知を行い、来年四月の学級開設に向けて準備を進めてまいります。 項番5の参考でございますが、(1)は整備計画のほう、一部抜粋となりまして、本件内容を追加して開設予定校を掲載した表になってございます。次のページの(2)でございますが、こちらには追加開設校の近隣校の状況を示してございます。 資料四ページ以降の別紙1から別紙4は開設校、周辺校及び設置校全図になってございます。また、別紙5を用いまして保護者への周知を図ってまいります。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(8)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3資料配付ですが、レジュメに記載のとおりとなりますので、後ほど御覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、年間予定である七月二十八日火曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は七月二十八日火曜日午前十時から開催予定といたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、以上で本日の文教常任委員会を散会いたします。 午前十一時九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 文教常任委員会 委員長