// 発言者(8名)
// 発言(81件)

本日の進め方についてお諮りします。 初めに調査事件1件を議題とし、説明、質疑を行います。次に、理事者から8件の報告を受け、質疑を行います。そして次の委員会は改めて通知することとし、散会。以上のような順序で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

次に、調査事件を議題とします。 「(仮称)新宿区町会・自治会活性化推進条例」の制定に向けたパブリック・コメント等の実施結果について。 以上、理事者の説明を求めます。

続きまして、質疑を行います。 質疑のある方はどうぞ。

◆大門さちえ委員 条例名について変更というところで、ちょっと質問させていただきたいんですけれども、「公募を行い」というふうに検討経過のところに書いてあるんですけれど、公募はいつどのような形で行われたのか、ちょっとそのあたりについてもう少し詳しく教えていただきたいと思います。

◆大門さちえ委員 すみません。ちょっと結ネットとは、ちょっと私あまりよく分からないんですけれど、これは一般の人が参加できるように広く募集かけたものなんでしょうか。そうではなくて、特定の町会の人だけに呼びかけたものなのでしょうか。

◆大門さちえ委員 じゃ、公募といってもそんなに広く募集したわけじゃなくて、かなり狭く、町会の関係者中心に募集したという形なんですね。

◆大門さちえ委員 すみません。なぜ、そういった広くではなく、特定の方、狭くの公募になったんでしょうか。確かに町会関係の方は、この活性化という言葉にちょっと引っかかるという声があって、何か活性というと、今止まっているものがまた動くみたいなイメージがあるから、町会は今も動いているからちょっとふさわしくないというのがあって、この見直しで、この未来につなぐという、このネーミング自体は私は別にいいとは思うんですけれども、もっと広く区民に関心を持ってもらうためにも、区民に広くやったほうが、区のこういった取組って広くPRできてよかったんじゃないかなと思うんですけれども、その辺ちょっとどう思っていらっしゃるか、お伺いしたいと思います。

◆大門さちえ委員 分かりました。これ選ぶに当たっては、町会の人も交えて選考委員会みたいな感じで、これは選んだということなんでしょうか。

◆大門さちえ委員 よく分かりました。どうもありがとうございました。

◆古畑まさのり委員 おはようございます。古畑です。何点かお聞かせいただきたいと思います。前も聞いたんですけれども、この条例で具体的に何をしていくかって定まっていたら、教えていただきたいんですけれども。可決された場合、具体的にこういうことをしたいからこの条例が必要なんだというのがありましたら、お教えください。

◆古畑まさのり委員 ありがとうございます。やっぱり僕、そこら辺がすごいまだ漠然としているなと思っていまして、じゃ、この条例ができないんだったらば、暮らしやすいまちの実現というのは、今そもそも出てきていないんですかというふうにも思っていまして、もう少し、例えばタワーマンションに町会のビラをポスティングするようにしたいとか、そういう何か具体的に考えていることはあるんでしょうか。

もう1つ、規則で定めるところにという、マンション等建築指導のところで新しくできまして、罰則規定などは考えていらっしゃるんでしょうか。

◆古畑まさのり委員 ありがとうございます。罰則の規定はないということを確認させていただきました。やはり、マンション建設するときに、罰則とか重たいふうにこの条例が捉えられてしまいますと、新宿区はやっぱりもっと新しいマンションがどんどんできて、新しい町になってくるところもあります。ぜひマンション建築主の方も、新しい町の発展にしっかりと沿うような条例につくっていただけたらと思います。
町会・自治会の定義で、区の区域内(以下「区内」)の一定の地域に居住する者というふうになっています。それで、これ以前も言ったこともありましたけれども、資料のパブリック・コメントの意見のほうの目次で言いますと、11ページのナンバー29のところですね。 町会・自治会の定義のところで、一定の地域に居住する者というふうにしないで、まず、下の区民の定義と併せて、区の区域内の一定地域の区民及び法人等における云々というふうにしたほうがいいんじゃないかというのを以前から申し上げていました。というのは、居住するというふうな限定をすれば、かなり狭くなってしまうというところが1つの理由です。 例えば、私早稲田鶴巻町に住んでいまして、早稲田鶴巻町の鶴巻東町会の町会員として参加して、いろいろ活動に交ぜていただいております。それで、ただ、区議会議員として一応ちょっと事務所というか、場所を確保しまして、それが山吹町にあります。そちらのほうでも、東山吹町会のほうに町会員として参加しております。 ということなので、鶴巻東町会のほうは確かに居住を、うちがあるので居住していますけれども、事務所がある東山吹町会は住んでいないということで、現実の私の町会、2つの町会それぞれに参加していますけれども、実態とずれてしまうと。それから、お店を営んでいて、町会内にお店でやっているんで町会に入っていらっしゃるけれども、住んでいるのはすぐ隣の文京区の関口だというような方もいらっしゃいますが、お店のある町会で活動しているというようなこともありますので、まさに「居住する者」にしてしまうと、実態に合わない狭さを生じてしまうのではないかというので、こういう意見を言っているわけなんですが、それで、区民の定義をそのまま流用すれば、区内に住所を有する者並びに区内で働く者、学ぶ者、活動する者、まさに実際の現実の町会に参加している方の実態と合うんじゃないかというところで、やはりここは直すべきではないかというのがまず1点です。 それで、あと法人のところ、次の「及び法人(商店会を含む。以下同じ。)」となっていますけれども、これも結局商店会を含むというふうにあえて書いているのは、法人格を有しない商店会も一部あるからだというふうに聞きます。であるならば、法人というふうに厳密な要件等々が、ある程度法令上定まっている言葉に限定するのではなくて、法人等とか、もしくは団体等というふうにして、いわゆる任意の団体、そういうのもきちんと町会の中でいろいろ実際活動されて、町会に貢献されている団体もありますので、あえて法人(商店会を含む)というような規定ではなくて、法人等もしくは団体というようなことにするべきではないかとやはり強く思うんですが、この点いかがでしょうか。
ただ、区民の定義を活用したらどうかというところに関しては、それぞれの町会で、それぞれの町会ごとに定義がそれぞれあるので、確かにそれを個別に1個1個指定するのは当然無理ですし、非現実的なのは私も分かるんですが、逆に、区民というふうに定義すれば、いろいろ微妙に違うような定義も網羅的にカバーすることができるんじゃないかと、むしろ、区民という定義のほうが柔軟かつ網羅的であるから、そうするべきではないかというふうに考えるんですが、その点いかがでしょうか。
もろもろ、そういう町会ごとの独自性、それから特殊性、それぞれ踏まえて、全体として町会として力を発揮していただくということで、この条例に関しては非常に重要だと思いますので、今後、実現、制定に向けて、いろいろ大変かと思いますけれども、引き続きよろしくお願いいたします。

私も、ふだん地域で活動しておりまして、町会・自治会が地域コミュニティの活動の中心プレーヤーであることはこれもう間違いないことですけれども、一方で、この商店会も結構そこの部分を担っている部分が多いんじゃないかなという思いを持っております。 今回は、この条例は、町会・自治会にあくまでスポット当てたというところが当初のものでございましたので、こういう書きぶりになっているのはこれは当然でもございますけれども、商店会も、地域のこういう地域コミュニティを活性化する重要なプレーヤーの一員であると私は思っておりますので、今回、こういう形で、従前はこの法人の中の括弧書きの中に入れられていた商店会が、新しく出てきたものは町会・自治会と並列でというか、同列で記載をされておりますので、ここの部分は、厳密に言うと地域コミュニティ課さんの所掌分野ではないのかもしれませんけれども、商店会との連携というところもしっかり含めて、地域コミュニティの活性化ということにつなげていただければありがたいかなというふうに思っております。 1点だけお聞きしたいのは、今後のスケジュールについてちょっとお伺いしたいんですけれども、今、この議会で議論をして、本会議で4定で可決されれば、12月に条例が公布予定となって、さらにその下、施行予定が令和7年4月ということで記載をいただいております。 ここの部分、先ほど課長の御説明では周知期間ということで、4か月ですか、周知期間を取っていると御説明があったんですけれども、ここの周知期間4か月取っている、なぜ4か月が必要なのかというところ、どのようなお考えで4か月の試行期間を設けているのかというのを、ちょっとお聞かせいただければと思います。

こういう義務づけ、義務規定が設けられているのは条例のもう本当一部の部分だけでもありますので、よく法律や条例でも、一部の義務づけ規定の部分だけ施行期日を別に設けるとか、そういう法律や条例も多々ありますので、そこをそうせずに、今回ここの理念の部分も即日施行としなかったという判断がなぜなされたのかなというのはちょっと私気になったので、そこについて何か庁内で話合いがなされたとか、もうここの義務づけの部分と周知期間が必要だから条例全体を即日施行じゃなしに、4か月周知期間を置きましょうという判断だったのか、そのあたりはどうなのか、何か話合いとか、何か論点になったことがあったのかなと思って。

先ほど、課長にもこういう権利義務、公と民との間に義務関係、権利義務関係が生じるような条例については、一定期間施行の期日を、周知の期間を設けるという説明もあって、区のほうでは基本的な考え方を理解したところではあったんですけれども、結構この間のハロウィーンの条例なんかについても、即日施行だったので、なかなか新宿は攻めたことをするなと、私は個人的には思っていたんですけれども、基本的にはやっぱり何らかの義務を負わせるような規定を設けているのであれば、一定期間地方自治法で定められている期間以上に周知期間を設けるというのは、これは重要な視点だと思いますので、そのあたり、区の基本的な公布と施行の考え方はどうだったのかなと思ったんですけれども、基本的な考え方は、今課長からお聞かせいただきましたので、それは理解をいたしました。
そうすると、今度の4月ということになると、もうこちらも具体的な内容の検討調整に入っていらっしゃると思うんですが、もちろんこの条例を定めるときに区民や町会の方のいろいろな御意見を反映させてということでつくってこられたんだと思いますが、このプランに関してもやっぱりそういうことが必要ではないかと思うんですが、推進プランの策定の進み具合と、町会や区民からの意見の聴取、それから併せて周知ですかね。その辺のスケジュール感、今どのようになっているのか、簡単に御説明いただければと思います。
◆藤原たけき委員 そうすると、なかなかスケジュール、今後タイトな感じかと思うんですが、やはり、この条例つくるときにもいろいろ説明をされていたと思うんですが、その具体的な実行していくプラン、こちらについてもやっぱり町会の方の御意見を反映させたりとか、今ある事業にさらに反映させていくという形になるかと思うんですが、そういう町会の方の御意見とか、区民の意見を反映させるという手だて、かなりスケジュール的にタイトだとは思いますが、やはり行うべきではないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
◆藤原たけき委員 パブリック・コメントの要否に関しては検討課題かと思うんですが、今までのいろいろな御意見を反映させるということでは、非常に重要な点だと思いますので、しっかりと進めていただきたいと思います。

〔発言する者なし〕

以上で、調査事件に対する質疑は終了しました。 次に、報告8件を受けます。 (1)新宿自治創造研究所の機能の移行及び閉所について、(2)仮の差止めの申立て事件について、(3)工事請負契約の締結について(1件)、(4)神宮外苑地区第一種市街地再開発事業に伴う基本協定等の締結について、(5)マイナンバーカードの特急発行について、(6)区民保養施設における運営方法の見直しについて、(7)衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果について、(8)例月出納検査結果報告事項の一部見直しについて。 以上8件について、順次理事者の報告を求めます。

○佐藤佳一委員長 お願いします。

これより、順次質疑を行います。 初めに、(1)新宿自治創造研究所の機能の移行及び閉所について、御質疑のある方はどうぞ。

今後のことなんですけれども、特別区長会の調査研究機構のこの内容を私もかなり読んでいたわけですけれども、非常にいい研究されているので、こういった対応をされるというのは非常に合理的かなというふうに感じます。 一方、やっぱり新宿区独自の研究というのも、例えばEBPMの研究とかというのも、今後、こういうところでもやっていただきたいなと思っていますし、人口に関しては、特に区で今後やっていただけるってことだと思うんですけれども、ここもやっぱり残したほうがいいというのは、やっぱり機能として残したほうがいいというのは思っています。 そこで、この民間活力を生かした調査・研究というのがここに書いてあるわけなんですけれども、民間というより、どっちかというと新宿区の特徴というか、研究機関、大学がたくさんあるという特徴があると思っていまして、私も大学で招聘研究員をやっておるんですが、ここでやっぱり自治体に関する研究って結構やっているわけですね。 財政ですとか、公共施設マネジメントとか、私はそういうところが非常に関心があって、そういうところを中心にやっているわけですけれども、ほかにも自治体DXやっている、研究されているという研究所もあったりとか、ここと連携をするというのがやっぱり普通に考えると一番いいんじゃないかなというのは思うわけでして、企業と一緒に研究するというよりかは、学と、民じゃなくて学のほうとやるというほうを、むしろ戦略としては打ち出してやっていったほうがいいんじゃないかなというのは思っておりまして、このあたりの考え方について、今後の方針を伺えればと思います。

それと、あとアドバイザーの先生とのコミュニケーションなんですけれども、今後どういうふうに、人口に関してもということで、区独自のアドバイザーの必要に応じて設置するという、ここのあたりをもう少し具体的に考え方を伺えないでしょうか。

政策課題に係るってところが、さっきの官学連携というか、そういったところでできてくると非常にいいんじゃないかなというのは、イメージとして持っているんですが、これはあくまで私のイメージなんで、勝手に言っているだけなんですけれども、今後そういった視点も持って、研究機能をさらに、むしろこれで閉鎖するからいいというわけじゃない、さらに強化していくんだというつもりで、やっぱり政策が一番重要ですから、そこは、強化するつもりで取り組んでいただきたいというふうに思っています。
そういう意味では、機能の移行・閉所については、本当に大丈夫なのかなというふうに非常に心配しています。というのは、ちょっとこの文章、この説明の資料を見て、一番上のところですが、「また、昨今の人材不足等により、一時期のみテーマに沿った専門性を有する学識経験者等を招聘して、区独自の政策課題の研究をまとめ上げることが困難になる」というふうに理由を述べられておりますけれども、今後要するに、自治創造研究所の機能を廃止したとしても、機能が十分に担保できますよという趣旨のことを2で多分言っている、2の特に(2)とかで言っていると思うんですけれども、民間活力を生かして展開できるようになったというふうにありますが、要するに、民間の学識経験者とかを招聘するのが難しくなったから研究所閉めますよというふうに言いつつ、研究所の機能の維持に関しては、民間の活力があるから大丈夫ですよというのは、ちょっと矛盾しているんじゃないかと思うんですが、その点御説明いただければと思うんですが。
それで、2ページ目の機能の移行後、要するに閉めちゃった後の話ですけれども、先ほどの御説明の中でも、アドバイザーの先生には政策課題に応じてというふうなことで、今後もご助力いただく。それから先ほどのお話だと、特別区長会調査研究機構から紹介してもらうというようなことですが、それが果たして人手不足、人材不足になっている状況で、きちんと紹介してもらえるのか。それから、アドバイザーの先生に個別課題に対応してもらえるのかというのが非常に心配なんですが、その点はいかがでしょうか。
◆藤原たけき委員 あともう1点なんですが、特別区長会調査研究機構が非常に幅広いテーマでいろいろ研究をしていて、これを新宿区に当てはめればというような趣旨なのかもしれないんですけれども、やはり、今まで、自治創造研究所が新宿区においてはどうなのかという、その政策課題と具体的な人口、国勢調査等々に基づく調査を新宿の場合ということで、区の範囲で丁寧に分析していたということからすると、特別区23区を対象にするというような研究機構の研究の状況と、自治創造研究所の状況を同じように考えるのは、やっぱり新宿区の独自性とか、新宿区においてはどうなのかという視点がやはり薄れてしまうのではないかということを危惧するんですけれども、その点はいかがでしょうか。
要するに、自治創造研究所で新宿独自の研究をしていただいて、特別区長会調査研究機構のほうからよその情報も教えていただくというふうにすれば、いずれにしても人材不足の状況は全分野においてあると思いますので、そこは非常に維持するの困難かとは思いますけれども、やっぱり自治創造研究所をきちんと残して、新宿区の研究、それから、特別区長会調査研究機構のほうから他区の状況というふうにするようにしたほうが現実的というか、新宿区の区民のためのという部分もありますし、区職員の政策形成能力向上というところもありますから、残すべきではないかなというふうに思うんですが、いかがでしょう。
◆藤原たけき委員 もう最後にしますけれども、やっぱり自治創造研究所の果たしてきた役割、歴史的な役割とか、ある意味、区のそれぞれの部局から独立した立場で広い視点と言ったら大げさなのかもしれませんけれども、そういう広い視点から区のことを考えて研究したというようなのもありますから、なかなか維持難しいのかもしれませんけれども、なくしてしまうことのデメリットを考えると、やはり残していただきたいというふうに申し上げて終わりにしたいと思います。何かありましたら御意見を。

〔発言する者なし〕

以上で、(1)新宿自治創造研究所の機能の移行及び閉所についての質疑は終了しました。 次に(2)仮の差止めの申立て事件について御質疑のある方はどうぞ。
◆藤原たけき委員 訴訟になっているものですので、あまり詳細なお話はできないかとは思うんですが、ちょっとお聞きしたいのが、申立人のほうから景観利益が侵害されるということで仮処分申立てがあるというふうな御説明なっているんですが、概要のほうもそうなんですが、区としては、この景観利益はどのように考えていらっしゃるのか、御説明いただければと思います。
◆藤原たけき委員 もちろん、適格の有無の話はもちろん、法律の手続上必要なことは私も承知していますが、こういう訴えがあったことと同時に、景観利益ということに関して、区がどういうふうに考えているかということについて、御説明いただければと思います。
◆藤原たけき委員 分かりました。結構です。

ほかに御質疑のある方は。 〔発言する者なし〕

以上で、(2)仮の差止めの申立て事件についての質疑は終了しました。 次に、(3)工事請負契約の締結について、御質疑の方はどうぞ。 〔発言する者なし〕

以上で、(3)工事請負契約の締結についての質疑は終了しました。 次に、(4)神宮外苑地区第一種市街地再開発事業に伴う基本協定等の締結について御質疑のある方はどうぞ。

◆高阪まさし委員 ありがとうございます。先ほど御説明もいただいて、あらかた理解はしたところなんですけれども、1点だけ改めてお伺いしたいのは、今回、区道を廃道にする部分と、新しく新設する部分ということで、御説明をいただきまして、先ほど面積については言及があったんですけれども、距離はどんな感じでございましょうか。

今日は財政課長も税務課長もいらっしゃらないので、お答えは多分できないかなとも思うんですけれども、こういう地方自治体の収入源の中に、地方揮発油譲与税と自動車重量譲与税とございまして、その2つに関しては、区内に設置されている、新宿区でしたら区内にある道路の総延長の距離と面積が配分の算定基準になって、算定額がはじき出されるような仕組みになっておりますので、今回、こういうことで区道が一部距離も短くなり、面積も短くなるということで、恐らく、昨年度の実績でもし計算している数字があれば教えていただければと思うんですけれども、恐らくこの2税は減少するんじゃないかなと私は思うんですけれども、そのあたり、何か数字とかってお持ちですか。

ですので、今の課長の御答弁をお聞きすると、税収入自体は減少する可能性が高い。それは各年度の地方揮発油譲与税がどれぐらいあるかにもよりますんで、減少する可能性、必ずしも減少はしないかもしれないですけれども、この計画によって、税収入は減るかもしれないですけれども、それを上回る、はるかに上回るだけの税外収入がここで出てくるということも、これは区の政策とか、長期的な展望とか、あとはこの計画のメリット・デメリットいろいろあると思いますけれども、様々我々議員の側が判断する中の1つの材料だとは思いますので、区としてもこのあたり、恐らくいろいろお考えの方いらっしゃるでしょうけれども、どういうメリットもあり、どういうデメリットもあるのかということもしっかりとこの材料を提示、我々議員のほうに提示していただければありがたいかなというふうに、意見を最後に申し上げて終わらせていただきます。

〔発言する者なし〕

以上で、(4)神宮外苑地区第一種市街地再開発事業に伴う基本協定等の締結についての質疑を終了しました。 次に、(5)マイナンバーカードの特急発行について御質疑のある方はどうぞ。
◆藤原たけき委員 必ずしもマイナンバーカードの制度に賛同する立場には立ちませんが、ちょっとこの特急発行について、この特急発行がなければ非常に不利益になるというような事情というんですかね、そういうもの、具体例あればちょっとお示しいただければと思います。
◆藤原たけき委員 あと、特に乳児ということで、1歳未満ということでありますが、ここの部分に関しては、どういう考え方でしょうか。
◆藤原たけき委員 分かりました。ありがとうございます。

ほかに御質疑のある方は。 〔発言する者なし〕

以上で、(5)マイナンバーカードの特急発行についての質疑は終了しました。 次に、(6)区民保養施設における運営方法の見直しについて御質疑のある方はどうぞ。

◆古畑まさのり委員 よろしくお願いします。区民以外の方の料金を上げるということで、これ幾らぐらい収入増が見込まれているんでしょうか。

◆古畑まさのり委員 ありがとうございます。でも、区民以外の方が2万人使っていて数千円の増ということで、今回これ8億円近く保養所施設のために一般財源のほうから出ていますので、しっかりと区民以外の方に御負担を求めていくというのは、合理的かなと思っています。また、より区民が使いやすい形をさらに模索していっていただけたらなと思います。

◆伊藤陽平委員 私も、これは区民保養施設に必ずしも賛同するわけではないという前提なんですが、区民保養施設のこういった現象というのは、ほかの自治体でも起きているのかなというのは何となくは思ったんですけれども、そういった動向みたいなところって調査されていたりとか、その対応の在り方についても、何か他自治体の事例を研究されたりとか、意見交換をされたりとか、そういったことというのはされているんでしょうか。

◆伊藤陽平委員 分かりました。ありがとうございます。こういったところというのは、いろいろな自治体でいろいろな議論が行われていて、ノウハウというのもいろいろやってきて、その結果、廃止をするというのも1つあるという話をしている、今日はそれはしないですけれども、とはいえ、多分いろいろな傾向がその時期によっては、「箱根バブル」とか言われている記事も、特に去年とか出ていたわけですから、そういったときにどう対応したらいいのかというのは、何かしら多分あるんじゃないかなというふうには思っているんで、そこはやっぱりいろいろな自治体にコミュケーション取っていただいて、確認をしていただくといいのかなというのは思いました。

今回、一律に1,400円とか上げていったという、この基準はどうやってこの金額を出したんでしょうか。

◆田中ゆきえ委員 そうですね。

今かなり区民以外の方が、四十何%まで来ているということなんですけれども、区の考えるこのパーセントの割合は、区民対区民以外がどのぐらいになるのが適切だとお考えでしょうか。

◆田中ゆきえ委員 分かりました。ありがとうございました。
◆藤原たけき委員 資料の中身、数字のことについてお聞きしたいんですが、例えばの話なんですが、私区民ですけれども、区外に住んでいる両親と保養施設に行きたいなというところで、仮に私が代表者になって区民抽せん予約か区民優先予約した場合、区民である私を代表者にして、区外の両親がということになって、両親は、区民以外の利用に入ると思うんですが、区民以外の利用については、こういう私のような区民との関係があって一緒に行く区外の人と、それから全然区民を含まず、一般予約で来る区外の方がいると思うんですが、その辺の全く新宿区民が関わっていない区外の方と、私が例として挙げたような、区民が関わっている場合だけれども区外の人というのの割合というのは、この区民以外の中でどういう割合になっているか教えていただきたいんですけれども。
◆藤原たけき委員 そうですね。すみません。
◆藤原たけき委員 料金はしょうがないにしても、利用に当たって、こういう言い方が適切なのか分からない、純粋な区外の人もしくは区外グループと、例えば、さっき私が言ったように区民と何らかの関係があって一緒に来ている区外の人は、ちょっと区別してもいいんじゃないのかなというふうにも思うんですが、そういう統計を今後取るような御予定というか、計画はありますでしょうか。
また、私も区の施設ですから、できるだけ区の利用者に、区民に利用してもらいたいというのはもちろんそのとおりだと思うんですけれども、区民以外の中身も、ちょっともう少し丁寧に見て分析する必要があるんじゃないかなというふうに思って質問です。そういう意味では、今後の分析の予定等々いかがでしょうか。
◆藤原たけき委員 そうすると、傾向として今お示しのような数字を考えると、やはり区民以外というふうに考えるのは、やはり先ほど御答弁されたような、いわゆる3割の方とか、区外が代表者になっている31%の方とかを想定したほうがいいんじゃないかなという気がするんですけれども、その点いかがでしょうか。
◆藤原たけき委員 家族の憩いというか、友人との憩いとかで行くということは十分にありますので、現実的な運営状況に沿った丁寧な分析と、その分析に従った運営の改善ということを進めていただきたいと思います。

〔発言する者なし〕

以上で、(6)区民保養施設における運営方法の見直しについての質疑は終了しました。 次に、(7)衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果について御質疑のある方はどうぞ。

今回、スケジュールがタイトだったというのもあって、投票券の郵送が間に合っていないというところが結構ほかの自治体でもありまして、新宿区では、比較的早めに郵送していただいたのかなと思うんですけれども、投票所整理券持たずに期日前投票とか、当日の投票とかがたくさんあったんじゃないかと思うんですけれども、本人確認の方法について、期日前のところと、当日の投票日のどういうフローで本人確認されていたのかというのを、ちょっと教えていただけますでしょうか。

◆青木仁美委員 ありがとうございます。投票所整理券がないときの本人確認の書類、今マイナンバーカードとおっしゃったんですけれども、それは義務づけているものでしょうか。

◆青木仁美委員 ということは、例えばマイナンバーカードとか免許証とか、そういうのがなくても、書いていただいたもので照合しているという、そういうことでしょうか。

◆青木仁美委員 ありがとうございます。これほかの自治体になりますけれども、実際に投票所整理券がない人に投票用紙を交付してしまったというようなミスがあったというのも報道で見ております。そういったことが新宿区でなかったと思うんですが、そういうのがないように、どのようにそういう、しっかりとミスがないことを担保しているのかというのは何かありますでしょうか。

◆青木仁美委員 すみません。聞きたかったことは、職員さんが恐らくそこで名簿とチェックをされると思うんですけれども、そこで、見逃しとかミスとかがないようには、どのような感じでされているのかなという質問だったんですけれども、例えばダブルチェックをしているとか、分からないですけれども、そういう意味です。

◆古畑まさのり委員 選挙、大変ありがとうございます。投票の秘密に関するところでお伺いしたいんですが、期日前投票は、写真を撮ってネットとかに上げていらっしゃる方もいるかなという形で、期日前だと写真が撮れて、選挙当日だとこれは写真が撮れないんでしょうか。

◆古畑まさのり委員 ありがとうございます。禁止されていることということで、やっぱりこの周知はしっかりと僕は徹底していく必要あるかなと思います。一時期は、投票したよという促しで投票率向上につながるかなという考えも持っていたんですけれども、やはり最近家族3人で行って、3人の投票券を並べて写真を撮るであったりとか、これ明らかに投票の秘密が僕は侵されてしまっていると思うんですね。ですので、投票所で写真を撮ってはいけないんであるんだったら、しっかりと周知して、これを徹底していくことをよろしくお願いいたします。
それで、せっかく選挙やったにもかかわらず、この資料を見ますと、無効投票数が結構あるというところが気になります。それぞれ4,000票を超える、2,000票を超える、1,000票を超えるということで、無効票があるんですけれども、ざっとで結構なんですが、どういうような無効票だったのか、ちょっと簡単に御説明いただければと思います。
◆藤原たけき委員 ちょっと選挙終わった後にお話ししたら、多分参議院議員選挙とこんがらがっちゃったのか、比例代表の選挙に際して、個人の名前を書いてしまったというような方がいらっしゃいました。衆議院議員選挙と参議院議員選挙で書き方が違うというところが原因だと思うんですけれども、これ結構、以前別の選挙のときにもちょっとそういうことを聞いたことがあって、こういう間違いをなくすような啓発というんですかね、ちょっと投票所では党名を書いてというふうには書いていましたけれども、個人名は書かないでみたいなことも書くべきではないかと思うんですが、その点いかがでしょうか。
◆藤原たけき委員 民主的な政治の根幹を支える選挙ですので、いろいろ御苦労あるかと思いますけれども、しっかりと進めていただきたいと思います。

〔発言する者なし〕

以上で、(7)衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果についての質疑を終了しました。 次に、(8)例月出納検査結果報告事項の一部見直しについて御質疑のある方はどうぞ。 〔発言する者なし〕

以上で、(8)例月出納検査結果報告事項の一部見直しについての質疑は終了しました。 以上で、報告に対する質疑は全て終了しました。 次の委員会は改めて通知します。 本日の委員会はこれで散会します。お疲れさまでした。