// 発言者(15名)
// 発言(263件)
ただいまから都市整備委員会を開会いたします。 会議録署名委員を御指名申し上げます。井上委員、辻委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。 本委員会は、本会議で付託されました議案2件の審査を行います。また、報告事項を5件予定しております。最後に、継続審査分の取扱いについてお諮りをいたします。案件によっては、関係理事者の出席を予定しております。 以上でございますが、運営について何かございますか。 「なし」
それでは、そのようにさせていただきます。 ───────────────────◇────────────────────
じゃあ、議案の審査を行います。 第17号議案、豊島区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、理事者から説明があります。
それでは、御説明申し上げます。議案集(1)、第17号議案、豊島区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 別途議案資料を御用意しております。恐れ入りますが、第17号議案資料をお取り出しください。まず、1ページでございます。1番、改正理由でございます。読み上げさせていただきます。道路占用料の算出基礎となる固定資産税評価額は3年ごとに改定される。令和6年の評価額の評価替えを踏まえ、道路占用料の額を改定する、でございます。 次に、2番、改正内容でございます。条例の第2条に別表を規定しております。その別表を改正するというものでございます。 2ページを御覧ください。2ページに条例に実際に載る別表の案がございますけども、2ページのこの表のとおり、まずこの見方なんですけども、一番上のところに左から占用物件、単位、占用料の3つの項目を上げてまとめている表でございます。左側の占用物件というのは、道路法上の根拠であります道路法の第32条というのがございますので、この表上も法第32条というふうに規定されているものでございまして、その法の根拠と、あと具体的な物件名を上げております。ここに上げた物件に限って道路占用を認めまして、許可をした上で占用料を徴収するということでございます。中央の単位の項目は、占用料を徴収する単位を示します。右側の占用料の項目は、改正する占用料の額を上げております。区道の道路占用料は、この表に基づきまして計算を行いまして、占用者に請求するということでございます。 参考としまして、3ページから5ページに現在の額を旧単価、改定額を新単価という形で新旧対照表を添付させていただいておりますので、御参考のほうよろしくお願いいたします。 最後に、3番目でございます。施行期日でございます。令和7年4月1日に施行いたしたいと考えております。 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
おはようございます。 固定資産税の評価額の3年ごとの改定ということで、まずこの辺からお尋ねします。固定資産税の評価額の3年前と比較しまして、この額がどのように上がったかということになって、それに基づいて道路占用料を徴収するという仕組みになっていますので、この固定資産税の評価額ですけども、豊島区の全体の平均という形になるんだと思うんですけども、3年前と比べて何、どれぐらいに上がっていますか、上昇率ですね。
平均でございますけど、大体5%程度になります。
具体的な数字で把握されていますか。
はい、具体的な数字はございますけども、すみません、ちょっとお待ちください。ちょっと細かくなってしまうんですけど、固定資産税評価額の中で地目とか物すごいちょっと細かく分かれちゃっていますので、もう総じてその平均的に5%上昇しているという認識でございます。
なるほど、分かりました。じゃあ、その数字は、まあ、いいです、じゃあ、しようがない。 それで、この道路占用料の額が、そうしますと歳入が要するに区の歳入という形になるわけですけども、その今回の占用料の改定によって、総額として3年前と比べて歳入の増え方はどういうふうになりますか。
私どもで試算をしておりまして、令和5年度が決算で確定している数字がございますので、令和5年度と同じ道路占用の手続があった場合の試算で見ますと、約8,700万円程度増収ということになります。
そうすると、具体的な数字というと、令和5年度のとき、あっ、じゃない、失礼‥‥。のときの歳入の総額は幾らで、それの8,700万円出された数字は幾らになりますか。
ちょっとお待ちください、すみません。令和5年度の決算金額で申しますと、約17億4,800万円でございました。これが令和8年度になりますと18億3,575万円程度ということになります。
そうしますと、令和5年度で17億円の歳入が総額としてあって、それが8,700万円増えて18億、今おっしゃられた数字に歳入は見込まれますよと、こうですね。で、この17億円というその歳入はかなり道路占用料としては大きいと私は思うんですよ。それで、そのうち占用している対象となる占用している電柱とか所有しているのに、要するに区は占用料として徴収するわけですけども、我々区民から見て、一般的にこの占用している人、対象となる者ですけども、この所有者に対して占用料を徴収するわけですから、その割合といいますか、区民、一般的な我々区民は電柱なんか持っているわけじゃないですので、道路占用料を徴収する対象となっている者、人たちというのは、割合は例えば東京電力だとかが一番大きいんじゃないかなと思うんですけど、一般的にその割合というものの認識はどうなっていますか。
申請件数ベースで割合を出しますと、東京電力、NTTさん等のインフラ関係が約1,500件ございまして、それ以外の一般の申請が約1,300件余りあるというような形でございます。
要するに、企業と、それから一般の何ていうかな、そういう占用料を取るわけだから、どういう企業が多いのかなというの聞きたいわけです。
答弁もらえますか。
会社の名前。
会社の名前でいいますと、インフラ関係が東京電力、NTTと、あと東京ガスさん、あと直接占用料の徴収はしていませんけど、東京都の水道局、下水道局さんなどもあります。あとは大きいところでいいますと、東京地下鉄ですね、東京メトロさんとか東武鉄道さんとか鉄道事業者系が割と大きなところでございます。
そうすると、一般区民が、要するに徴収というのはほとんどないと理解してよろしいですか。
基本的に一般の区民の方からも申請があれば、当然許可をして徴収はいたします。ただ、道路占用の内容が一般の方が占用するというケースがあまりなくて、何ていうんですか、例えば建築工事の足場仮囲いですとか、そういった、その都度その都度発生する工事のために占用するという場合は、建築工事を起因としますけど、ただ、その場合でも区民の方が申請するというよりも、ほとんど工務店ですとか、そういう業者さんが申請するというような形でございますので、直接区民の方が申請するというケースは実情としてはあまりないというのが実態でございます。
そうですね、了解。 そうしますと、今回の道路占用料は固定資産税の見直しによって、この新旧対照表でいうと前の旧のところが令和5年度の徴収料、今度は今回提案されているのは新というところで提案されているわけですけども、この数字、これにした数字の根拠はどういうその数字、改定ごとに計算、改定されたんですけど、この数字はどういう根拠でもってこの数字を出したものですか。
占用料の計算式というのは、積算というのは、もう国のほうで通知による例示がございます。基本的に道路占用料というのは一言でいうと道路の家賃の賃料なんですね、イメージとしては。そういうようなこともございますので、道路価格と呼ばれる固定資産税評価額、あるいは公示価格、その金額に使用料率といいまして、ちょっと難しい話になっちゃうんですけど、賃料の割合を国で定めていますので、その割合を掛けて、さらに修正率という減免措置なんですね、丸々その占用料を徴収するのはちょっとあまりにも相場感からして高過ぎるというようなものについては、修正率で0.3とか0.5とか減額して、それでそういう式に当てはめて一つ一つ計算をして出した金額が別表に載っている金額ということになります。
国が定めた計算根拠があるわけだけども、固定資産税の評価額は地方とかによっては全然違いますよね。そうすると、東京の中でも豊島区なんかの場合は土地の価格が結構上がっているので、固定資産税の評価額は3年ごとの見直しによってかなり大きなものということで地方にはなっています。したがって、この数字の根拠は東京都の豊島区の場合はどういう数字を使ってこの根拠にしたのかというお尋ねしているんです。
まず、占用料の先ほど申し上げたのは、根拠となる積算の式では国の通知と申しましたけど、具体的にどうやっているかというと、道路占用料、占用料の積算というのは、23区については特別区の統一性、一体性という考えから、代々23区統一でやってきております。で、その中でも23区を2つに分けて区によって1級、2級で分けていまして、豊島区の場合は1級地という位置づけになりますから、その1級地の固定資産税評価額、あるいは公示価格を国の通知に基づく細かい計算をして、それで割り出すというような形でございます。
独自に、区独自に、統一という形でなくて、例えば土地が高騰している区によっては、もう少し引き上げられるとか独自性、つまり区によって独自性というふうに、前回の基準額から1.2倍を超えちゃいけないんですよね。だけども、中には独自性をもって徴収料を取っている区ありますよね。これどことどこ、どこの区ですか。
今承知している独自で算定している区というのが、千代田、中央、港、新宿、文京、台東、渋谷になります。豊島区の場合も一応事務レベルでは独自に豊島区内の固定資産税評価額で試算はしているんですけど、大分1級地の中では低い額になっておりますので、ちょっと差が出ちゃっているというような状況でございます。
やっぱり問題はそこがあると思うんですけど、じゃあ、千代田とか今おっしゃられたような区が独自の占用料を取っているんだけども、豊島区がそこの同じような徴収になんなかった根拠は、なぜそういうふうにしなかったのかという理由は何ですか。
まず、基本的な考えとしては、道路占用料については23区統一でいくというのが根本的な考え方としてあります。ところが千代田とか中央とか港というのは、極めて固定資産税評価額が突出して高い。もう7倍、8倍というような状況でございますので、平均の考え方なんですけども、平均があまりにも7倍も8倍も離れているようなものを平均にすると、なかなか統計的な数字としても評価としてどうなんだという考え方もあって、それで千代田とか中央とかいわゆる都心区については独自で算定をしたと。豊島区については、独自でも算定はしましたけども、基本的にはあまり差がなかったと。ただ、厳密にいうと、平均値よりも若干下回るような状況だったということもありますので、独自単価を採用する、しないというよりも、もう23区のオーソドックスな考え方に基づいて平均価格を採用したということでございます。
はい、分かりました。じゃあ、そこは了承しましょう。 何が言いたいかというと、今物価高騰により電気、ガス、水道ともにかなり上がっているわけですよ。そうすると、区民からの目線から見れば、こうしたような企業からの収益でもって区が税金を取っているわけ、以上は、何らかの区民に還元できるものはないのかという観点で私今まで質問しました。要するに固定資産税の評価額によって各区の裁量でもって道路占用料を改定することが可能であるならば、区民にとって還元できるものが、歳入したものを区民に還元できるものになんないのかと。これは可能かどうかというと難しい点かもしれませんけども、例えば道路占用料徴収をもっと増やしてあげて、それを区民に還元するという素人的な考えかもしれませんが、電気料金なんかをもっと下げられることの交渉につながるのではないかという感じがしたんですよ。 これはなかなか相手がいるもんですから、そう簡単にはいかないと思いますので、そうはいかないかもしれませんけども、もうこれから突っ込んだ考え方をすれば、道路占用料をちゃんと取っていけば、それを一般的な区民というよりも企業がこうやって使って、区のそれがなければ電気は供給できないというのはそのとおりなんだけど、占用しているわけですから、その占用料は固定資産税が上がっていて、豊島区のように結構土地も上がってきた場合があるので、占用料をちゃんと取れば、もっと、もっとちゃんと、ちゃんとというよりも、もっともう少しこう今までの見直しよりも取れば、その分、何らかの形で区民に還元できるのではないかなというふうな思いがあったので、それはぜひ研究課題としてやっていただきたいなと思っております。 この議案については、賛成いたします。
なかなか一般の人からすると、道路占用という言葉自体があまりなじみのない言葉というか、そういう感じがするんですけど、今の委員の説明をいろいろ受けて、やっぱり地面の足場から電柱から、上は看板から下はパイプからガスから電気からライフラインまで、そういう上から下までの道路の占用というか、そういう感覚でよろしいのでしょうか。
はい、今委員が御指摘いただいたとおりでございます。
今回、この改定、今、固定資産税のアップということで、3年に一回ということなんですが、これは豊島区だけのことなのでしょうか。それともまたほかの区もなのでしょうか。
今回23区全ての区で改定する方向で動いております。
都道とか国道とかも絡んでくると思うんですけど、そういった道路は対象になっているのかどうなのか。
今回ですね、このタイミングで改定するは23区のみでございまして、おおむね国が区に1年遅れて改定しますし、東京都は区より2年遅れて改定するという、特に根拠はないんですけども、そういう運用でやっておりますので、来年以降、国と東京都も改定されるというふうに考えております。
道路の占用ですね、これ1年間でどれぐらいあるもんなんでしょう。かなりあるのかな。
令和5年度の決算で確定した数字で申しますと、令和5年度は約2,800件の申請をいただき許可をしております。
初めて私も道路占用についてこれだけ調べさせていただいてお勉強させていただきました。
私たちもこの道路占用料の条例についてはなかなかまだ詳しく熟知してないところはあるんですが、まず1点目でございます。これ固定資産税のこの評価額なんですが、先ほど御説明の中にもあったんですが、地価の公示価格によって毎年変わっていくかと思うんですが、その辺も今回は占用料も5%ということなんで、豊島区は高いほうなんでしょうか、低いほうなんでしょうか、この5%率というのは。
厳密にいうと当然アップダウンはあるんですけど、23区基本的に同じですね、4%から5%でございます。
豊島区は今すごく評価額が上がってきているというような状況だと思うんですが、この辺は他区に比べていかがなんですか。
ほかの区も基本的に積算の方法というのは同じでございますので、上げ幅については基本的には同じでございます。固定資産税評価額、公示価格が上がった分だけ、分かりやすくいうと、その分道路占用料も上がるというようなイメージでございます。
先ほど言っている1,700件の一般の占用料の一般の方たちは1,700件という、これ1,700件というのは占用料の割合、一般が1,700件ということですか。
件数でいいますと、令和5年度で2,800件余りがございました。そのうち義務占用と呼ばれるインフラ関係のものが約1,500あります。残りの1,300が一般の占用物件という形になります。
はい、分かりました。私たちも一般の中で占用料というところがなかなか分かりづらいところがあったものですから、はい。自治体によって各規定の金額が変わるというのはすごく大きな今回課題になっているかと思うんですが、自治体によって各規定の金額が変わる要因というのは何なんですか。
金額が変わる要因というのは、基本的には道路価格の変動です。固定資産税評価額、公示価格の変動に合わせて占用料の額も変動していきますので、それ以外の使用料率とか修正率とか細かくいろいろあるんですけど、そこについては基本的には変わりませんので、基本的にはもうその土地の価格の変動に合わせて変わっていくというものでございます。道路の家賃でございますので、家賃と基となる地価が上がれば当然家賃も上がるというような形でございます。
じゃあ、家賃が変わっていくのは、ここは本区の中でそこで規定を決めていっているということでしょうか。
道路占用料は、各自治体で条例で定めるということになっておりますので、今回は豊島区管理の区道、豊島区道の占用料を改定するというものでございます。ほかの区も同じように各区道路は管理していますから、各区の同じような占用料の条例で改定していくと聞いておりますので、同じように変えていくということでございます。
固定資産税って財産税でございますから、本区にとっても大きな税収になっていて、これが3年ごとということで、これだけ大きな占用料が収益になっているということがあるので、なかなか私たちにはやっぱり理解し難いところはあるんですが、この辺も今回評価のこの地価公示額等も含めて、その時代ごとに変わっていっているわけですから、ここに占用料が新たに今回改正になるということについては、私どもこの条案については、条例については賛成をさせていただきます。 以上です。
ほかにございますか。
ほかの委員さんの質疑で大体のところは分かったんですけれども、二、三点だけ確認させていただきたいと思います。 まず、1点目が固定資産税の評価額に基づいて変動するということだったんですけれども、これが評価額が落ちて占用料も逆に下げる改定をしたことって今までにあるんでしょうか。
これまでの履歴を見ますとそういった減額改定もございます。
分かりました。基本的には、よほど経済の局面が悪くなるということ以外は基本的に上がってきているのかな、というふうに思うんですが、先ほどの質疑の中でも令和8年度8,700万の増収見込みがあるということだったんですが、この18億3,500万円ほどですか、これは先ほどほかの委員さんからも区民への還元というような言葉が出ていたと思うんですけれども、どういった形で使われるのか教えていただけますか。
道路占用料の充当先というのが予算書で細かく書いてありまして、基本的には道路関係の予算に充当するよというような形でございます。区民の方への直接の還元というものはないんですけど、ただ、もともとの考え方として、町会とか商店会のイベントで道路を使うとか、そういった場合については、もともと減額に、免除にしているんですね。占用料を取らないというようなことでやっておりますので、また占用料の算定の中でも、あまりにも高額になってしまうというものについては、修正率ということで、もともとの式で減免しているところもございますので、直接的に区民の皆さんに還元できているかというと、ちょっと見にくいところもあるんですけども、一応何重にも、二重にも三重にも区民の皆さん、国民、都民の方の負担を考慮して激変緩和措置とか、あと減免率とか、そういったものをしっかりと定めておりますので、その辺はこれまでと同じようにしっかりできているというふうに考えております。
今の御説明の中で3つ目に聞きたかったところにかぶってくるところがあって、町会の方とか区民の方が利用する場合、占用する場合の減免措置みたいなところで聞きたいなと思っていたんですけれども、頂いた資料のこの4ページ目のところにあります法第32条第1項第6号に掲げる施設の祭礼縁日等に際し、一時的に設けるものというところが占用面積1平方メートルにつき1日850円ってなっているんですけども、例えばこういうのが区民の方が利用する場合はかからないというような理解で合っていますか。
区民の方の使われ方になるんですけど、公的目的がある町会とか商店会のイベントですとか、そういった場合については基本的には全額免除にします。ただ、区民の方でも自らのために道路を使うということであれば、占用料は徴収します。ただ、区民のための減免というよりも、物件ごとに減免の割合というのを定めていますから、それに応じて企業と同じように減免は平等、公平にやっているということでございます。
町会で使う場合とかにはしっかり免除をしていただいているということと、先ほどほかの委員さんからもありましたけれども、大きな企業さんですとかしっかり取れるところからは取っていただいて、少しでも区民の方の利用の減免とかにつなげていただけるといいのかなというふうに思います。 私どもの会派といたしましては、この第17号議案の可決に賛成させていただきます。
私もこの占用料の審議というのが初めてなもんですから、基本的なことで伺いたいと思うんですけど、資料の4ページですね、4ページの法第32条1項第5号の占用料のところでAに0.004を乗じてという計算の仕方しているんですけど、まず、このAについての御説明と同時に、それぞれ数字が違いますよね、0.007とか変わってくるんですけども、その辺はどのように決めているんでしょうか。また国とかってあるんでしょうけども、ちょっとその仕組みを教えていただきたいと思います。
この表を見ると、今御指摘いただいたとおり、物件ごとに金額が幾らって書いてあるものとAに0.云々を乗じて得た額というふうに、非常に分かりにくい表現がございます。これですね、基本的に道路を占用する場所、区内、池袋もあれば巣鴨、駒込、場所がいろいろとあって、本来は道路の家賃でございますので、借りる場所ずばりのピンポイントの占用料というのを出せればいいんですけども、これは国の考え方なんですが、あまりにも数が膨大過ぎるというところもありまして、電線とか電柱とか定型的なものについては定額物件と申しまして、もう区内であれば、場所はどこであれ金額を定めよう、固定してしまおうということで書いてあるのが1万7,000幾らとか、そういうふうに書いてある額ですね。一方で、Aに何とかを乗じてというものについては、定率物件といいまして、もともとの申請件数が限りなく少ないものについては、極力占用しようとしているピンポイントの賃料を計算して適正な価格を出そうという国の通知がございます。それを受けているんですけど、そのAというのがいわゆる固定資産税評価額か公示価格ですね、しっかりと公表されている道路価格でございます。 この0.04とか0.06というのは、道路占用の公式の式、積算式がありまして、使用料率と修正率を掛け合わせた合計でございます。これがちょっと難しいんですけど、使用料率というのは家賃の割合でございまして、国土交通省の道路局のほうで地域ごとに定めている数字があります。それと23区は東京都の行政財産の使用料などもちょっと加味しながら、独自にちょっと試算している数字が使用料率というのがあります。それが2.4%、あるいは3.4%というふうに定まっていまして、さらに修正率というのが通常の道路空間として使いにくいような場所、例えば地下の管路ですとか上空の電線ですとか、そういったところというのはなかなか道路を占用しようと思っても簡単には何か物を置くとか、そういう簡単なものじゃありませんので、掘ったり高所作業車で乗せなきゃいけないだとか、そういう道路空間の使われ方に制約があるということで、修正率というのは減免の割合をそれぞれ定めています。ちょっと分かりにくいんですけど、この0.云々というのは使用料率と修正率を掛け合わせた合計の数字の係数でございます。
初めて伺って、まず、定率物件とね、定額物件ということで分けているということが分かりました。さらにそういう様々な要素を入れてのこの計算の仕方をしているということで、そうしたしっかりした根拠を基に算出していただいているということが分かりました。 で、その上で、先ほど、これ激変緩和ということなんでしょうけど、1.2倍以内に抑えるということなんですけど、具体的には今回は何倍、1.2倍以下なんですよね、ちょっとそこをお聞かせください。
今回は積算上たまたまなんですけど、1.19というのが最大で上げ幅でなっていますので、激変緩和措置は講じていないというような状況でございます。
1.19ですね、ぎりぎりのところですね。はい、分かりました。 それで、ちょっと前回の増額ですね、令和2年から令和4年のこの見込みの額の差額ということで確認したら、1億5,200万円増だったということで、今回は8,700万増という見込みなんですけども、1.19倍になっている割には差額としたら半分ぐらいになっちゃうんでしょうかね。この辺はどういうふうなことなんでしょうか。
ちょっと説明が不足しておりましたけども、今私が申し上げた1.19というのは、この表に載っている占用物件の一番高いものでございます。物によって上げ率がやっぱり変わってくるんですね。それで、平均で取ると5%程度の上昇というふうに申し上げたんですけど、一つ一つが細かく単位面積とかも異なりますし、計算方法は複雑なもんですから、総括すると全体で5%程度の上昇というふうに我々は捉えているところでございます。
今の答えでいいの、違うでしょう、1.何倍、する。
倍率で5%というんじゃなくて、先ほどから5%という話ばっかりでしたけど、その倍率というところでは何倍になるんですかということなんですがね。
御説明申し上げます。例えば表の上のほうの電柱というのがございますけど、電柱、第1種から第3種の電柱ですね、電力柱なんですけど、これですと約4.2%で電話柱ですね、電話柱ですと12%、地下の電線ですと4%で、先ほど申し上げた19%というのが足場仮囲いですね、足場仮囲いなどは19%ということで、物件によってアップ率が細かく変わってくるというのが実情でございます。
もう一つ、表の中に、4ページの表の中に8号ですね、ここに上空だとか地下とかというのがありますけども、具体的には豊島区内ではどんなところなんでしょうか。具体的な豊島区内の上空だったり、地下になっている部分で、実際に占用料として取っているというのはどこになるんでしょうか、場所ですね、どの辺なのか。
場所ですね、上空、ちょっとすみません、例えば共架電線などというのは、架空線、いわゆる電線ですし、管路というのも基本的には地下管路になりますから地下ですし、ちょっとそういうことでよろしいでしょうか、すみません。
一応すみません、もう一度、すみません。
もうちょっと具体的に。
すみません、4ページの第7条の第8号に掲げる施設というところで、その中に上空があり、そして地下ということになっているんですけど、ここは具体的な場所についてお聞かせくださいということです。
すみません。今御指摘いただいた政令の第7条第8号に掲げる施設については、豊島区ではないですね。豊島区で占用していないものも基本的に国の政令に準じてこの表は更新していきますので、占用しない、豊島区ではあり得ないような物件も政令に準拠して載せているというような形でございます。
辻委員、もう一回ちょっと、じゃあ、より具体的にちょっと質問していただけますか。
実は前回の委員会、3年前の委員会を見たときに、上空は東武ですかね、地下はホープセンターとかというね、ちょっとそんな話が出ていたもんですから、そういうことがなっているのかなと。
もう一回聞いているところ、場所、もう一回課長に分かるようにしてください。32条の何、違うんじゃないですか。
違うのかな、じゃあ。
言っているところが違うから。
あっ、違うか。(「13条」と呼ぶ者あり)13条のほうかな。
何条ですか、ちょっと辻さん、もう一回言って。
失礼しました。私が言っているのが違うのかな。(「8号がないんじゃない、13号が」と呼ぶ者あり)あっ、そうか、13号、あっ、13号ね。(「13号、だから8号がないんじゃない、豊島区に。13号があった‥‥」と呼ぶ者あり)あっ、失礼しました。すみません、これのどれに該当するのかよく分かんなかったんですけども、上空の施設というところでは、13号になるんでしょうかね。上空の施設というところになるのかな。それで、はい。
東武さんの上空通路ということであれば、法32条の1項第5号に掲げる上空に設ける通路でございますし、あと、地下であれば東武ホープセンターは地下街でありまして、これも32条1項5号の地下街に相当するものでございます。
私が間違っていました、大変に失礼いたしました。はい。そういうのも、あるというようなことで、ちょっと詳しく聞かせていただきましたけど、あと、私のほうで確認したい点は、実際に占用料については歳入ということで先ほどありましたけども、これにつきましてはどう、今度支出する場合ですけども、道路関係、道路管理等に使用されるものなのかどうか、それについて最後聞きたいと思います。はい。
道路占用料の充当先なんですけど、人件費ですとか一般事務的な事務経費ですとか、あとは道路占用の関係でシステムを幾つかシステムを幾つか設けていますので、そのシステムの維持管理費用ですとか、あとは看板の実態調査なども我々やっていますので、そういったものに充てたり、道路の清掃事業に充てたりですとか、かなり道路に関する多彩なところで充当しているというような状況でございます。
御意見、マイク、マイク。
すみませんね、我が会派、第17号議案につきましては、可決に賛成させていただきます。
ほかの委員さんの、たちの質疑の中でいろいろと理解は得させていただきました。で、この改定に当たっては、区民の方にとってはそんなに損することはないなというふうにも承知させていただきまして、この費用に、あっ、違う、で、減免などもされているということで承知させていただきました。 3年ごとに改定ということなんですけれども、今後の社会情勢などもあると思うんですけれども、今後さらに上がっていくとか、そういった推移の見込みとかというのは分かっているのか教えてください。
今後の推移については、各23区共通の課題として深く注視しているところでございます。はっきりとしたことはちょっと考察、我々できていないんですけど、恐らく緩やかな形で上昇していくものではないかというふうに現状は捉えているところでございます。
緩やかにということで承知しました。 状況によっては豊島区が一気に上がることもあるのかなと思うんですけれども、そういった場合は、独自で算出という方向性も可能性としてあるのか教えてください。
そういうことがもしあれば、豊島区も平均価格ではなくて独自単価を採用しなければいけないというような可能性はあるかと思います。
了解しました。 収入、歳入が増えることは区民にとってもいいことだと思いますので、引き続きいろいろと注視していただきながら検討いただきたいと思います。 第17号議案に関しては、我が会派、賛成させていただきます。
はい、分かりました。 じゃあ、自民党さん、御意見、お願いします。
失礼いたしました。17号議案について賛成させていただきます。
はい、分かりました。 じゃあ、皆さんの御意見が出そろいましたので、採決を行いたいと思います。 最初から意見が分かれてございませんので、簡易採決になります。 第17号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第17号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
次に移りたいと思います。 第18号議案、豊島区立公園条例等の一部を改正する条例、理事者から説明があります。
それでは、議案集(1)、85ページを御覧ください。第18号議案、豊島区立公園条例等の一部を改正する条例、上記の議案を提出する。提出年月日、提出者は区長名でございます。 続きまして、90ページの説明欄を御覧ください。説明、公園等の占用料等の額を改定するほか、規定の整備を図るため本案を提出いたします。 それでは、別に資料を御用意しておりますので、資料に基づいて御説明をさせていただきます。 豊島区立公園条例等の一部を改正する条例について、1、改正理由でございます。公園占用料の算出基礎となる固定資産税評価額は3年ごとに改定されます。令和6年の評価額の評価替えを踏まえ、関係条例の占用料及び使用料の額を改定するほか、規定の整備を図るものでございます。関係条例はここに記載しております5つの条例の改定を予定しているところでございます。 2、改正内容でございます。各5つの条例の別表の部分を改定するものでございます。後ほど別紙にて御説明をいたします。 3、施行期日でございます。令和7年4月1日を予定してございます。 それでは、2ページ目を御覧ください。別紙となります。まず、豊島区立公園条例の別表第7、それからふるさと千川ひろば条例、別表第1でございます。占用料の新旧対照表を掲載させていただいております。(1)番は物件を設ける占用でございます。こちらは記載のとおり、電柱をはじめ水道管、鉄塔、変圧塔、郵便差し出し箱等、記載の内容のものを新旧の金額を記載しているところでございます。それから、(2)番でございます。こちらは物件を設けない占用でございます。写真撮影ですとか動画の撮影、あとは一時的なイベント等の場合に公園を占用する場合についての料金を記載しているところでございます。 続きまして、3ページを御覧ください。こちらは豊島区立の区民の森条例の別表第2、それから児童遊園条例の別表第2でございます。表は公園条例と変わりはないのですが、下の備考欄のところでございます。(4)番のところでございますけれども、(4)をこの2つの条例には記載漏れがありましたので、追記をさせていただきました。「日に1日未満の端数があるとき又は日が1日に満たないときは、1日として計算する」といったことを掲載しております。これに関わる部分は、この表の一番下のその他の占用のところですね、1日当たり45円が47円にとなりますが、1日に満たない場合というのも可能性としてあり得るということでございますので、この(4)番がこれまで記載がなかったものですから、今回の改正に合わせて追記をさせていただきました。 続きまして、4ページを御覧ください。豊島区立目白庭園条例、別表の第1でございます。こちらは庭がありますので、使用料という言い方をしております。特に目白庭園では、野点という芝生広場でお茶などをやるような赤い毛せんをひいてお茶会などを催す場合がございますので、そういった料金についても記載をしてございます。 それから、下の部分は別表の第2でございます。こちらは公園条例等々、変わりはないという表の内容でございます。 御説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
先ほどの道路占用料と同じ質問になりますけども、前回の使用料の値上げする前の決算ベースでいいますと、この公園の場合の占用料の徴収の総額の金額は幾ら。
令和5年度の占用料の徴収でございますけれども、合計約4,400万円の徴収がございました。
今度それを改正になりますと歳入はどれぐらい増えるのかしら。
230万円ほど増える見込みでございます。
公園のほうはやっぱり少ないですよね、道路と比べてね。委員長、すみません。 それで、具体的にお尋ねしますけども、別表にある物件を設けない占用ってありますよね。写真撮影のための常時占用とか臨時的な占用とかというんですけど、これはどういう意味ですかね。
写真撮影のための常時占用というのは、例えば防犯カメラとか固定して何か撮影機を置く場合のことを指しております。それから臨時的な占用というのは、例えばCM撮影ですとか、あとは動画を撮影する、ドラマの撮影とかも池袋の西口公園の場合はあったりしますので、そういった動画撮影などをする場合とか、あとは写真撮影、結婚式の前撮りのときに撮影したりとか、そういった一時的な占用というのがあります。
その他の占用とありますよね、その他の占用、物件を設けない占用でその他の占用、1平方メートル当たり1日45円と新は47円ってある。例えば公園でお花見をする、した区民がいます。この場合も一応シートをひいてお花見をするという場合は、厳密に言えば、このその他の占用という部分の概念には当てはまるんですか。
特にお花見のときにシートをひいてお花見される方はたくさんいらっしゃいますので、そういった場合には占用料を徴収してございません。一般的な公園利用のというふうに見させていただいておりますけれども、例えば町会単位で大々的にやりたいというような場合には占用許可を出していただく場合がありますけれども、そういった場合は町会で地域のコミュニティー増進のためにやられているというふうに考えられますので、特に占用料は徴収していないといった形になります。
そうしますと、この場合のその他の占用というのは、例えば公園に隣のうちが足場を立てて、例えば何か工事をするとかといったときに、資材を置いたりするのに占用したりとかって、そういうような意味で捉えてよろしいんでしょうか。
はい、委員おっしゃるとおりでございます。公園に足場を設置したりですとか、例えば企業が避難訓練を一時的にやりたいといった、そういった場合などを想定してございます。
分かりました。 それから、郵便差し出し箱、占用料の新旧対照表にある郵便差し出し箱及び信書便差し出し箱とか公衆電話所とかあったけど、これは公園の中にあるやつですか。
郵便差し出し箱は7か所全部でございます。信書便差し出し箱というのはちょっと該当がないのですが、全部で郵便箱が7か所、それから公衆電話についてですけれども、全体で25か所ございます。
結構あるもんですね。公園の中にそういうようなものが、公衆電話ボックスのことですよね、それからあと、郵便差し出し箱って要するにポストのことですよね、こういうものは公園内にあるものをそれぞれの要するにNTTだとか日本郵政、郵便局から徴収するということでもらうと、こういう意味ですね。
はい、委員おっしゃるとおりです。特に公衆電話は電話ボックス、昨今、道路上にもありますけれども、だんだん数が減ってきておりまして、公園の占用もかなり数が減ったんですけれども、現状で数えたところ25か所あったといったところでございます。
なるほど、はい、分かりました。
よろしいですか。
はい。
御意見もよろしいですか、御意見もいいですか、後ほどですか。
えっ。
御意見は。
あっ、これ、じゃあ、賛成いたします。
賛成、ありがとうございます。 次の方ありますか。
今のに併せて質問したいんですが、この公園の占用料なんですが、今お話しになった町会の占用許可、毎回イベントごとに私どもも申請を出しているんですが、これは全部占用許可をいただいて、それは全部ほとんど無料になるというような、町会に対してはそういう対応でしょうか。
町会に対しては無償ということで対応しているところでございます。
じゃあ、公園に置いてある防犯倉庫とか、これについては。
防災倉庫ね。
防災倉庫とか、今多分何%の割合で各公園に置いてある、これに対しては扱いというのはどうなっているんですか。
公園等に設置されております町会の防災倉庫等についても占用料は頂いていないところでございます。扱いについてですけれども、どうしても公園、児童遊園等もそうですけれども、広場空間であるということが第一の目的でございます。このため、公園には厳しく建物を設置はするのは制限されていて、現状では小さな公園は5%以内、大きな公園は3%以内というふうに建蔽率、建物の建てる割合を制限しているところですけれども、各町会ですね、防災倉庫は各町会1つずつということでお願いしているところでございます。
防災倉庫は各1個ずつというのは今初めて伺ったんです。そうなんですね、町会ごとにその占用率というか、建蔽率の問題で防災倉庫を建てているのかと思ったんですが、それは各町会ごとに1個なんですね。何かそこが、すみません。
正確に申し上げますと、リサイクル倉庫というのもございまして、今はリサイクルの事業が行われていないので新規のものについては許可していないというところですけれども、過去から引き続き使われている町会などもございますので、リサイクル倉庫も設置を許可しているところでございます。なので、原則、各町会防災倉庫1個ないしはリサイクル倉庫1個までということでお願いをしているといったところでございます。
はい、よく分かりました。 先ほどの道路のほうの占用では、看板とか旗ざおとか、いろいろなものがこの占用に入っていたんですけど、公園はないんですか。そののぼりとか言っている看板、何だろう、幕を張ったりとか、いろいろイベントによって、それは占用料が取られないんですか。
イベント等を実施する際に、のぼり旗ですとか横断幕とか掲げたりされているケースもよくお見受けするところでございますけれども、まず集団でそういったイベントを実施するといった行為そのものを、物件を設けない占用というふうな形で占用許可を出していただくということで、総括して許可を出しておりますので、その中でのぼり旗を立てるなり、横断幕を張っていただくなりということで許可しているところでございます。
じゃあ、公園を、西口グローバルリングでもいいんですけども、公園を使用する場合には、それぞれ使用料という形で決められているわけですよね、公園を使用する場合、この使用料というのはまたここの占用料とは違うわけですよね。それぞれ公園に対して使用料がある。
占用料、使用料、ちょっと言葉の使い方がちょっとややこしいところでございますけれども、例えば西口公園の場合は、舞台棟については、あれは使用料という形で文化デザイン課のほうでやっているところでございます。で、使用料といいますと、例えば目白庭園の場合は使用料という、野点がございますので使用料という言葉を使っております。あとは雑司が谷公園などの場合は集会室がありますので、そういったところでは使用料というふうな言葉を使っているところです。 今回、改定は占用料の改定ということでございますので、基本的には都市公園法に基づく占用許可、これに基づいて3年ごとに見直しをやっていくということを23区で統一してやっていきましょう、という話になっておりますので、今回については占用料の改定ということでお願いしているところでございます。
よく承知いたしました。 それで、目白庭園でございますが、この目白庭園の中では、先ほどあったように、ブライダルとか様々な写真撮影とかいろいろあるんですが、このときに臨時的な利用というんですが、写真撮影とそれから動画、写真と動画って今結構みんなSNSとかいろいろ撮っていると思うんですけど、この辺という扱い方はどうなんでしょうか。
ケースによって判断はしているところでございますけれども、例えばSNSでアップするようなときの動画ですね、これは目白庭園に限らず、ほかのところでもあるのですが、個人で楽しむためにアップしているというところまでは占用許可までは求めていないといったところでございます。 ここの対象としておりますのは、例えば目白庭園なんかですと、以前はお茶のCM撮影で動画撮影をされたというケースがございましたけれども、やはりその動画撮影が企業利益に資するものであるかないか、そこを判断としてCM撮影等については占用料を動画撮影という形で徴収させていただいております。あと、ブライダルの場合ですけれども、お互いに家族同士で写真を撮ったり、親戚同士で写真を撮ったりといった場合は、一般の写真撮影とは変わりないというふうに考えておりますけれども、例えばプロのカメラマンを同行して、結構レフ板ですとかを持ってきて撮影している場合がございますので、そういったときには業としての写真撮影が入ってきますので、動画ではないですけれども、静止画ということで占用料を徴収させていただいているといったところでございます。
内容については承知したんですが、なかなか占用許可を申請するというような、多分個人ではしない方が多くて、多分こういう利用している方も多いのかなというふうに思っていたんですが、必ず占用許可の届出は出さなきゃいけないんですね。分かりました。(「営利の場合だよ、個人はいいんだよ」と呼ぶ者あり)はい、分かりました。 公園については先ほどもあったように、一番地域の方にとって身近な場でございます。町会の問題もその占用許可をぜひ無料にしていただきながら、これから3年ごとに改定をしていかなければいけないというところはあるんですが、ぜひこの財源額は少ないにしても、区の重要な財産税でございますので、この辺もその財源に関して皆さんにきちんと分かるような形で還元していただければと思います。 この18号議案については賛成をさせていただきます。 以上です。
大体理解したんですけど、少しだけ補足で教えていただきたいことがあります。資料2ページの下から2番目ですか、写真撮影のための臨時的な占用、1回1時間以内、これは随分お値段が高いなとは思ったんですけど、先ほどおっしゃられましたように、CMとかドラマ撮影だとか、商売としてというか、業としての写真撮影という解釈でよろしいですよね、
ここに記載しておりますのは上限金額でございます。臨時的な占用で新しい金額1万7,625円と書いておりますが、これは動画のほうが金額が高いので、この金額を載せているんですけれども、静止画の写真を撮影する場合には、これは規則で決めているんですけれども、それの約10分の1、1,997円というふうな形で静止画はもっと金額が安く規則で決めているといったところでございます。
続きまして、3ページの表の中の下から2番目のやはり同じ今おっしゃった説明の理解でいいのかと思います。 そして、備考のところの旧と新の、新のほうの最後の4番目ですね、先ほど御説明いただいたのは、これは例えば1日に満たない、1日の金額と例えば半日で終わっちゃったというときでも同じお値段ということでよろしいんですよね。
半日で終わった場合も1日の料金が徴収できるようにほかの条例では(4)が入っていたのですが、区民の森条例と児童遊園条例ですね、可能性は、なきしにもあらずなので、入れさせていただいたといったところでございます。
続きまして、4ページなんですけれども、いろいろまた見させていただいて、この全部統括しているところで、目白庭園ですから野点、あと何かほかにそこでブライダルだとか、何かいろいろ撮影会だとか、そういったことの解釈なんですね、これ。それで、あと建物、赤鳥庵でしたっけ、赤鳥庵の中のやることに関しては、これまた別というか、違う観点なのでしょうか。
赤鳥庵のほうも先ほど議論がありましたけれども、使用料ということで徴収しておりますので、今回は占用料の改定には該当しておりませんので、今回の議案からは除いております。
ちょっと疑問に思ったものですから、そうですね、町会には無料ということで、町会のコミュニティーの創出ということで、それはぜひともまた続けていっていただきたいと思います。 私どもの会派といたしましては、この議案に関しては賛成させていただきます。 以上でございます。
ほかにございますか。
1点だけ質問をさせてください。固定資産税の評価額の改定の値上げということで、これも何らかの計算式で出されているかと思うんですけれども、先ほどの道路占用料と同じなのか確認させてください。
考え方は道路占用と同じ考え方でございます。固定資産税評価額を基に使用料率ですとか一定の割合を掛け合わせて、さらにそれぞれの平米数を掛け合わせております。それによって算出した金額を今回の改定金額にしているところでございます。
今ざっと計算式のようなものをおっしゃられていましたけれども、どの部分が豊島区が決められるところなのか、そこに区の考え方というのが出ると思うので、そこを教えてください。
豊島区の独自性はですね、算出に関しましては特別区の主管課長会でこの算出方法でやりましょうというのが決められているところでございます。面積についても主管課長会で決めた面積で統一してやっていきましょうというふうになっているところでございます。 豊島区の独自性が出せるところはどこかといったところでございますけれども、固定資産税評価額が23区の平均値を取るのか、あるいは豊島区の平均値を取るのか、その二択になるんだろうとそれぞれの区は考えていたところでございまして、今回の改正に際しましては、23区の平均単価を採用させていただいたといったところでございます。
今回は23区の平均値を取ったということですけど、その理由を教えていただけますか。
今回、道路占用料の改定と一緒にやるといったところもございますので、道路占用料のほうも23区の平均単価を使っているといったところもございますので、公園もこれに合わせて23区の平均単価を使うというふうに考えたところでございます。
道路のほうに倣って23区の平均取ったということですけれども、何でしょう、23区の平均を二択のうち取った理由をそこがその区の考え方が出るところだと思うので教えていただきたいです。
最初は両方比較をしました。豊島区の平均価格は23区の平均価格に比べて上がっております。3年連続で豊島区は平均を超えております。なので、占用料をたくさん取るという考えに立てば、23区の平均価格を使って出せば占用料その分の収入は増えるというふうになるところでございますけれども、価格をあまり上げないというような観点ですとか、道路のほうの平均価格を用いているのに公園のほうだけ豊島区の独自の単価を使うというのもちょっとバランスを考えた上で検討しましたところ、やはりどちらも平均単価を使っていったほうがいいだろうというふうに考えてこのような改定としたところでございます。
分かりました。もう一点、先ほどの計算式の中に使用料率というのがあるんですけれども、それは今の時点では国なり主管課長会できっと定められているものかと思うんですけれども、使用料率は、道路と公園って、道路は使い方が一緒ですけれども、公園って時代なり人が替わったりすると使い方って変わってくると思うので、そうすると使用料率が今の国とか主管課長会で決めている一律だと、一律で出すよりも区独自で出したほうがさらに適正な価格が取れるかなというふうにも考えたんですけれども、使用料率を区独自で決めるということは検討の余地はあるんでしょうか。
実際使用している使用料率は、東京都の行政財産使用許可の年率0.03という使用料率を使用してございます。この使用料率を基に公示地価、路線価等に数字を変換いたしまして、割合を出したといったやり方なんですけれども、この辺の計算のやり方も特別区の主管部長会を経て、主管課長会を経て、このような計算式で統一してやっていきましょうということで申合せをしているところでございます。ただし、23区の平均価格を使うのか、それとも区の平均価格を使うのかについては、各区独自の判断でいいですよ、というところまでは主管課課長会で確認しているところですので、そこの部分についてのみ豊島区、本区の場合は、検討したといったところでございます。
分かりました。じゃあ、使用料率については、今のところ区で独自で検討する余地はないということですね、分かりました。 疑問は解決されましたので、議案についてですけれども、議案の可決に賛成いたします。
はい、ありがとうございます。ほかは。
これまでの質疑の中で理解させていただきまして、私どもの会派、こちら18号議案、賛成させていただきます。
はい、ありがとうございました。
ちょっと基本的なことで確認させていただきたいんですけども、資料の2ページ、3ページで、それぞれ2つの条例で対照表が出ていますけども、公園条例とふるさと千川ひろばは、物件を設ける占用と物件を設けない占用というふうに分けて対照表としていて、3ページは特にまとめてあるんです。何か違いがあるんでしょうか。
この違いは、私もこれまでずっとこの書き方でやってきておりましたので、公園条例とふるさと千川条例は(1)、(2)で分けていたと、児童遊園条例と区民の森条例は一括にまとめて条例の一本とやっていたといったところがございましたので、それぞれ表の表現の仕方が違っているということで、理由というのはさしてちょっと。(「ない」と呼ぶ者あり)今では分からないといったところでございます。
一本化してもいいような気はしますけども、はい、分けて。分かりやすいといえば分かりやすいんですけどね、物件を設ける、設けないというところで。ちょっとそれが疑問に思いました。 その中で、物件を設ける占用の中で、天体、気象または土地の観測施設とありますけど、これ具体的には豊島区ではどうなんでしょうか、どこかあるんでしょうか。
昨年度1年間の総数で見ますと、天体の観測施設の申請件数はゼロ件でございます。
じゃあ、気象庁とかそういうのが入ってないということですね、はい、分かりました。 それと、最後確認したいんですけれども、先ほど町会とかの祭礼とかイベントやなんかでは特に占用料免除されているということなんですけども、今豊島区の公園再構築プランということで策定していまして、今後、いろんな団体が使いたいというようなことにもなってくるのかなと、各地域で検討して、こんなことにも使いたいなというところで、町会以外にも出てくるのかなと思う。そういった場合に、どういう団体が免除になって、とかということにもなってくるかなとは思っているんですけど、その辺の基準ですよね、町会は分かりやすいんですけども、その他の団体というのは、基準を設けるのは難しいのかなという気もするんですけど、その辺について、今後のことも含めて確認させてください。
占用料に関しては条例で定めておりますが、別に要綱というのを定めておりまして、占用許可に関する取扱要綱というのを定めております。いろいろな団体が利用できるように、そこの中に町会だとか官公庁だとか、そういった団体、大学なんかもそうですけれども、公園を占用許可できるというようなことをうたっているところでございます。こういったところも逐次改定をしていきながら、例えば最近はキッチンカーを公園に入れられるように改定をしたりですとか、といったところはやってきているところです。 それから、あと、基本的には町会、商店会だとか公的団体にしかこれまで許可をしてこなかったといったところがございますが、本課の取組の中で協定を締結できる民間団体、一般の区民は対象じゃないんですけれども、5名以上の区民から構成される団体で地域のコミュニティー向上に資するような活動をやっていただけるような団体であれば豊島区と協定を結びましょう、協定を結んでいただければ公園を占用許可、無償でお貸ししますので、そこで地域のコミュニティー向上のための何らかのイベント等をやっていただいて構いませんというようなことを要綱の中に書き込みながら、より地域の皆様方に利用しやすい公園づくりを進めておりますので、そういったところは要綱ですとか、あとはその下に許可基準みたいなものを設けておりますので、そういった部分で運用を時代に合わせて改定しながらやってきているといったところでございます。
区民にとって本当に公園の活用というのは関心がすごく高いというか、また、NPOだとか様々地域に貢献したいという団体もあったりして、今後、公園の再構築の中で、様々意見が出てくるのかなと思いますので、ぜひ検討していただいて、より区民に開かれた公園というか、占用料から話が出ましたけども、ぜひ取り組んでいただきたいということで、私ども第18号議案につきましては、可決に賛成させていただきます。
皆さんから御意見が出そろいましたので、採決に移りたいと思います。 最初から意見が分かれてございませんので、簡易採決になります。 18号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第18号議案は、原案を可決すべきものと決定しました。 ───────────────────◇────────────────────
じゃあ、続きまして、報告事項に移りたいと思います。 令和7年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算(案)の概要について、理事者から説明があります。
それでは、令和7年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算(案)の概要について御報告いたします。 資料がありますので、資料を御覧ください。この一般会計予算(案)については、この後は2月27日に清掃一組の第1回定例会で議論されることになると思われます。 それでは、資料に沿って説明いたします。まず、1番目、予算規模でございます。令和7年度の東京二十三区清掃一部事務組合の一般会計予算(案)は1,046億600万円、前年度と比べまして49億1,300万円、4.9%の増となっております。 下の表の囲みの中では、直近10年間の予算規模の推移を棒グラフで示しております。棒グラフの緑色の部分が特別区の分担金、令和7年度は520億円でございます。オレンジの部分が財調基金の繰入金でございます。年度によりばらつきがございますが、令和7年度は41億9,400万円でございます。この2つの財源の推移を下の表でまとめてございます。 続きまして、2ページをお願いいたします。主な歳入の内容でございます。(1)特別区分担金です。前年度比40億円、8.3%の増で予算額は520億円でございます。組合債の残高、将来の公債費負担を考慮いたしまして、一定程度の財調基金残高を維持しながら、安定的な財政運営を行っていくため、段階的に分担金を増額していくとのことを伺っております。 (2)使用料及び手数料でございます。前年度比2億5,900万円、1.7%の減で予算額150億7,600万円でございます。これは持込みのごみの量の見込みが減少したことが主な原因であるとのことでございます。 (3)番目、国庫支出金でございます。前年度比20億2,800万円、33%の増で予算額は81億6,600万円でございます。 (4)繰入金は、前年度比49億2,500万円、138.2%の増で84億8,800万円、これは、令和6年度清掃一組の第4定例会において設置された施設整備基金からの繰入れの皆増によるものでございます。 (5)諸収入は、前年度比14億2,400万円、11.3%の減で予算額は111億7,900万円、この中でエネルギーの売払い収入は上昇傾向にあった売電価格がウクライナ情勢以前に戻ったことによることからの減となっているということでございます。 (6)組合債です。前年度比43億9,800万円、32%の減で予算額は93億2,600万円でございます。 歳入の中では、この6番の組合債と(3)の国庫支出金が歳出の施設整備費の需要と連動しております。 次に、次のページを御覧ください。3ページ、歳出の主な内容でございます。予算額で大きな割合を示しておりますのは、2の清掃費と3の施設整備費でございます。 (2)の清掃費でございますが、前年度比57億3,000万円、11.4%の増で予算額は558億2,500万円でございます。これは清掃工場の維持管理、運営に関する経費でございます。主なものとして、③の定期点検補修及び基幹整備工事等につきましては、労務単価の上昇、施設の老朽化が進んでいることにより増となっているとのことでございます。 続いて、3、(3)施設整備費でございます。施設整備費全体で41億5,600万円、13.3%の減で予算額は269億8,100万円でございます。主な内容をその下に示しておりますが、令和7年度は、江戸川清掃工場の建て替え工事として168億1,700万円、北清掃工場の建て替え工事といたしまして15億3,300万円、墨田清掃工場のリニューアルで6,600万円、新江東清掃工場の延命化工事として4億8,900万円となっています。 続いて、(5)の公債費でございます。公債費は前年度比9億8,200万円、18.0%の増で64億2,700万円でございます。 次のページ、4ページ、5ページを御覧ください。4番目、財調基金及び組合債の状況でございます。表中の水色で塗っておりますところが財調基金でございます。令和7年度のところを御覧いただきますと、年度末残高が112億1,300万円を見込んでいるとのことでございます。紫色が施設整備基金で81億2,800万円、肌色のところが組合債の現在高見込みについて、令和7年度のところを御覧いただきますと、909億6,400万円でございます。 で、今説明した財調基金と施設整備基金、組合債の推移について、5ページ目の折れ線グラフで示しております。財調基金は青、施設整備基金は紫、組合債現在高は赤になっています。組合債は増加傾向にありますけれども、清掃一組における一般廃棄物処理基本計画の改定に合わせ、今後は財政計画については見直していくということを伺っております。 最後のページ、6ページにつきましては、一般会計歳入歳出予算(案)の対前年度比較でございます。後ほど御覧いただければと思います。 簡単ではございますが、報告は以上です。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。御質問ございますか。
御説明があった特別区の分担金なんですけども、520億円の予算になっています。分担金というのは、特別区は全て平均で同じ金額を分担するんですか。
基本的には分担金はこの520億をまずそれぞれの各区のごみの量で比例配分をして、その後、今度は清掃工場のある区、ない区がございますので、そこの負担、清掃工場の当然ない区のほうに多めに負担してもらうような調整を行って分担金を出しています。ちなみに豊島区の令和7年度の分担金は16億6,000万円となっています。
なるほど。分かりました。 それで、やっぱかなり高額になっているのは施設整備費じゃないですか。それで、ここに江戸川区の清掃工場の建設とか、それから墨田清掃工場のリニューアルとか延命化とかこういう言葉があるんですけど、新しく建設したり延命をしたりリニューアルをしたり、そういう言葉が違うんですけど、これどういう意味ですか。
まず、先ほど言った江戸川清掃工場とかの建て替え、建て替え工事というのは、既存工場を解体し、新たな清掃工場を建設する工事。工事後の耐用年数は大体25年から30年程度となっており、工事範囲は煙突を含む建築物、施設の設備、機器全てを対象とする工事です。 延命化工事というのは、既存工場の耐用年数を10年程度延伸するために必要な設備や機器を修繕する工事となっています。工事範囲は清掃工場で毎年決まった期間に焼却炉を停止して定期補修工事というのを行っているんですけども、定期補修工事期間では実施が難しい設備を中心に修繕を実施する、これが延命化工事です。 リニューアル工事というのは、既存工場の建築物を除く施設の設備、機器を全て更新する工事です。工事後の耐用年数は25年から30年程度と建て替え工事と同程度になります。工事範囲は既存工場の建築物を除く施設の設備、機器は全てとなっています。
豊島の清掃工場はもうこれで何年になりましたっけね。
もう多分25年を超えると思われるので、大体今の計画ですと令和10年、11年、12年と延命化工事をする予定になっています。
なるほど。今それ聞こうと思ったんですけど、もうやっぱり25年もたつと結構老朽化したり、いろんな毎日毎日こうして稼働している中で、そうすると豊島の工場の場合は延命化というのをやって、その後のまた延命化措置を取った何十年後になるんですかね、10年後ぐらいになると、これは建て替えとかというふうなものもあるんでしょうか。
その後まで、延命化した後までの計画が立ってないので、その後どうなるかというのは、この後、建て替え計画を清掃一組の一般廃棄物処理基本計画の中でまた検討されることになると思います。
結構前に最初、清掃工場を建てるときに、結構議論になった話は、恐らく建て替えたときどうするんだという議論が結構あったんですよ。で、その後いろんな延命化の話だとか、それからリニューアルの話とかもいろいろあったんだけど、全体的に見ながら建て替える場合には代替のほかの区で燃やしてもらうとか、その間に建て替えるとかという話も結構あったんですけど、じゃあ、今は実際には延命化は具体化になっているけども、その後の建設をどうするかとか、あるいはリニューアルどうするのかというのは未定で、今後の課題と今のところは理解してよろしいんですね。
延命化工事をするということは、先ほど申し上げたとおり、耐用年数大体10年ぐらい延伸するための工事ですので、建て替え終わった後、10年たった後、また耐用年数に達したその後どうするかというのはまだ決まっていないので今後検討していかなければならないことだと考えております。
はい、分かりました。いいですよ。
ほかにございますか。よろしいですか。 じゃあ、今、報告終わります。 ────────────────────────────────────────
次に行きます。次の報告行きます。 防災都市づくり推進計画の基本方針の改定について、理事者から説明があります。
それでは、防災都市づくり推進計画の基本方針の改定について御報告させていただきます。 資料を御覧いただければと思います。防災都市づくり推進計画は、震災を予防し、震災時の被害拡大を防止、防ぐため、安全で良質な市街地形成などの施策を推進することを目的に、平成8年に東京都が策定している計画でございます。今までの取組により、防災性は着実に向上しておりますが、新たな視点で効果的な施策を展開し、不燃化を一層促進するために、防災都市づくりに関する目標や施策を検討しまして、当計画が改定される予定でございます。 真ん中の図を御覧いただきたいと思います。防災都市づくり推進計画は、基本方針と整備プログラムの2つで構成されております。基本方針は、不燃化などの目標の設定、整備地域や重点整備地域の指定等を行うものでございます。一方、整備プログラムは、基本方針に基づき定める各地域の具体的な整備計画などを定めるものでございます。今年度末、令和3年3月に基本方針が改定されまして、来年度末、令和8年3月に整備プログラムの策定と防災都市づくり推進計画の改定が行われる予定でございます。今回は基本方針の改定について御報告させていただくものでございます。 項番1、基本方針の主な改定内容でございます。 まず、防災都市づくりの地域指定でございます。1つ目が整備地域になります。整備地域は、地域危険度が高く、かつ老朽化した木造建築物が特に集積するなど、震災時に甚大な被害が想定される地域で、現在28地域、約6,500ヘクタールが指定されております。これが今年度末に28地域、約6,000ヘクタールに縮小され、指定される予定でございます。 2つ目が重点整備地域になります。重点整備地域は、防災都市づくりに資する事業を重層かつ集中的に実施する地域で、不燃化特区に指定されている地域でございます。令和7年度時点の各地区の目標の達成状況を踏まえて、地域の見直しを行いまして、改めて指定する予定となっております。 2ページ目の上に整備地域と重点整備地域の位置を示してございます。豊島区の部分を拡大してございます。緑色の地区が今年度末に整備地域として指定される予定の地区、灰色のハッチがかかっている地区が今年度末に整備地域から除外される予定の地区になります。一部過年度に除外されている地区も含まれております。また、オレンジ色の地区が現在の重点整備地域でございまして、一旦今年度末に指定はされますが、来年度に見直しされることとなってございます。 次に、防災環境向上地区でございます。防災環境向上地区は、今回の改定で新しく指定される地区になります。防災環境向上地区は整備地域以外の木造住宅密集地域などのうち、局所的に対策が必要な地区33地区、約1,000ヘクタールを指定しまして、防災生活道路や公園整備などへの助成を開始するものでございます。豊島区で新たに指定される予定の地区は、池袋本町三丁目の一部の地区となってございます。 今御説明した3つの地域及び地区について、整備目標を表に記載してございます。整備地域では、令和12年度までに全ての地域で不燃領域率70%以上にする。重点整備地域も同様で、令和12年度までに全ての地域で不燃領域率70%以上にする。また、防災環境向上地区は、令和17年度までに指標に該当する全ての地区で不燃領域率70%以上とすることを掲げてございます。 その他の主な改定が(2)以降に記載してございます。 まず、特定整備路線についてです。現在、豊島区内では5路線7区間が整備中でございます。こちらについて令和12年度までに全線整備を目指すとしております。 次に、(3)です。先ほど御説明しました整備地域と防災環境向上地区については、防災生活道路や公園、広場などは区市への支援を拡充して整備を一層促進していくこととしております。 最後が(4)でございます。不燃化特区については、令和7年度に見直しと御説明しましたが、見直し後に指定された不燃化特区については、令和12年度までに不燃化特区制度による支援を継続するものとしております。 次のページにお移りください。項番2、スケジュールでございます。現在、この基本方針案が公表されておりまして、来月3月3日までパブリックコメントが実施されております。その後、3月末に基本方針が公表される予定です。そして、来年度、令和7年度末に整備プログラムの策定と併せて防災都市づくり推進計画が改定される予定です。計画期間は令和8年から令和17年までの10年間となっております。 説明は以上でございます。よろしくお願いします。
説明が終わりました。 質疑を行います。御質問ございますか。
まず、1ページ目の項番1の基本方針、主な改定内容というところで、アの整備地区で、今現在28地域、6,500平米のものが6,000平米に縮小されるというふうに記載がございます。これはやはり不燃率が70%超えると範囲が縮小されるんですよ、ということの理解でよろしいのか。 また、今まで不燃に対する助成を受けてきたのに、改定されちゃってなくなっちゃうと住民もかなり不安を抱くおそれがあると思うんですけど、その辺のところをひとつ教えてください。
今御質問ありました整備地域でございますけど、こちらが500ヘクタール今回縮小されるということでございますけど、豊島区でも幾つか5町目ぐらい除外される予定でございます。御指摘のとおり、こちら除外の基準がございまして、基準を見ますと、不燃領域率70%を超えた地区、かつ、延焼遮断帯がそこの地区で形成されている、そこの2つの要素をクリアしてれば除外ということで聞いてございます。 また、区民に対して助成等ができなくなると、そういった御心配あるかもしれません。もともとこの整備地域の中の重点整備地域というところで戸建ての建て替えとかの助成を行っておりますので、今回除外される地区については特に影響ないのかなという解釈をしてございます。
いずれにいたしましても、そうですね、来るべき、来るべきというと言葉変だな、来てはいけないですね、首都圏直下型地震に備えてあらゆる対応をいろいろ協議していただきたいと思います。そして今、アでしたけど、このウですね、新しいことです。防災環境向上地区ということで、今御説明の中で池袋本町三丁目の一部がそれに指定されるということなんですけれども、これは今整備中の73号線と82号線のクロスしたところの三丁目、親和町会の辺りなんですけど、その辺りの認識でよろしいでしょうか。
地図がなくて大変恐縮でございます。御指摘の内容のとおりでございまして、今回防災環境向上地区新規指定されるところが池袋本町三丁目のうち、現在整備中の補助73号線と補助82号線の挟まれた北側のエリアになるとこでございます。
新しいこの計画でございますので、それもちょっと協力をしていただいて、地域の皆様の声に傾けて、より進んでいっていただきたいと思います。
ほかにございますか。
1点だけ質問します。東京都の計画の改定とのことで、支援の拡充という言葉があるんですけれども、今現在、豊島区では不燃化特区の中で解体と設計費と建築費と、あと固定資産税と都市計画税の減免というメニューがあると思うんですけど、これ以外に何か今後増える新しいものがあるのか教えてください。
東京都から聞いている新しくエリアが指定されたところについて、どういう支援をしていくかというのは、今後検討していくと聞いておりますので、新規の指定はされますけど、そのメニューについては東京都で来年度1年間かけて検討していくと聞いております。
よろしいですか。ほかございますか。よろしいですか。 じゃあ、この報告は終わりにします。 ────────────────────────────────────────
次に移りたいと思います。 池袋本町四丁目1・2番地区防災街区整備事業の都市計画決定について、理事者から説明があります。
それでは、池袋本町四丁目1・2番地区防災街区整備事業の都市計画決定について御説明させていただきます。 資料をお取り出しください。池袋本町四丁目1・2番地区防災街区整備事業は、令和6年7月10日の都市整備委員会で報告させていただきました。公告、縦覧及び意見募集の手続を実施いたしまして、令和6年12月18日に都市計画審議会に付議し、全会一致で可決され、令和6年12月26日に告示されたので報告するものでございます。 まず、1番目の池袋本町四丁目1・2番地区防災街区整備事業に係る都市計画決定でございますけども、3つございまして、池袋本町四丁目1・2番地区防災街区整備事業、2つ目は特定防災街区整備地区、3つ目は池袋本町地区地区計画でございます。図の1-1の位置図には、赤く着色した場所が東武東上線の北池袋駅改札のほぼ正面になったところが、場所、位置図に、位置になってございます。図の1-2の整備方針図に関しましては、紫色に着色したところに地域サービス機能といたしまして、特に商店系ですね、今のところ、まずは権利者としての商店のところを、入ることを優先し、そのほか空いたところについては、現在、スーパーマーケットですとかカフェとかを検討しているというふうに伺っております。 裏面のほうを御覧ください。2番目の都市計画決定及び変更に伴う意見募集につきましては、都市計画法16条に基づく都市計画原案の公告・縦覧・意見募集、説明会の日程、2つ目に関しましては、都市計画法17条に基づく都市計画案の公告・縦覧・意見募集の説明会を実施した日程を記載させていただいておりますけども、それぞれ意見についてはなしということでございます。17条の都市計画案のときに関しましては、令和6年10月25日と10月26日の2日間に及びまして、図の2-1にあるオープンハウス型説明会を実施いたしまして、こちらについては出席者18名来ていただきましたけども、こちらについては意見はございませんでした。ただ、要望といたしましては、例えば82号線の整備を早く進めてほしいとか、この事業を進めてほしいですとか、82号線の裏に当たる蓋がけの部分に何が建つのか、自転車駐輪場を誘致してほしいということを東京都に伝えてほしいというなどのお話を伺ってございます。 最後に、想定するスケジュールでございます。本日の令和7年2月の都市整備委員会の報告以降、7月に事業計画認可、組合設立認可、令和8年1月に権利変換計画認可、7月に新築工事の着工をいたしまして、令和10年3月、竣工・引渡しを想定しているところでございます。 説明は以上となります。
説明が終わりました。 質疑を行います。
私の生まれ育った地元のことですので、ちょっと質問させていただきます。 このオープンハウスですね、私も伺いまして、模型ができていて、地域の人にとっては分かりやすいというか、何となくイメージが湧くというか、大変結構だったものだと思います。今、引き続きいろいろやっていると思いますが、何か支障となりそうなものはあるんでしょうか、教えてください。
現在、支障となるものはございませんが、最終的にまだ賛成をいただいてない方もいらっしゃいますので、賛成いただくよう鋭意お話をさせていただいているような状況でございます。
そうですね、そこが一番大切なところなので、ゆっくり丁寧に当事者の立場に寄り添った対応をしていただきたいと思います。また、ここは御存じのとおり、池袋本町の玄関というか、顔というか、北池袋の駅前でございますので、何としてもよろしくお願いいたしたいと思います。 以上でございます。
いよいよこれが都市計画が決定になったということで、やっとここまでたどり着いたなというところでございます。 まず、図1-2の整備方針の中で、ここについては地域サービス機能とかいろいろ地域の方たちから御意見があって、権利者も含めて、やっとこのスタイルになってきたのは分かるんですが、まずこの図の中で、補助82号線と一体となった延焼遮断帯の形式ということで、これが82号線の横がずっと延焼遮断帯の形成なんですけど、これ補助82号線なんですが、私どもの上池のほうからアンダーパスになってこのまま高架の下を通ってこちらに来るんですが、これ82号線、このこれはアンダーパス、上に何か架けてあるんですか、どうなんですか。
こちらの82号線の状況なんですけども、この踏み切りのところはアンダーパスになります。踏み切りになって絵のほうですね、ちょうど図の1-1の位置図の文字で補助82号線と書かれていたところは少しへこんでいる、絞ってあるような道路の形状になっていると思うんですけども、ここまでがアンダーパスが続く場所になってございます。左上ですね、補助82号線という、くぼんでいるところがありますけど、ここまでがアンダーパスになってございまして、そのアンダーパスになっているところに続きますところに関しましては、一部蓋がけといいまして、上が蓋がアンダーパスなんですけど、トンネル抜けてくるところは蓋がかかるような形になっているというふうに確認してございます。細かい計画についてはまだ東京都から発表されておりませんが、ここのちょうど防災街区整備事業の裏に当たる補助82号線の場所に関しましては、駅前に抜ける道が一本抜けるという形を東京都から確認しているところでございます。
今伺った上に蓋がけをする。先ほど駐輪場の要望ということもございましたが、上池袋がどうも特定整備路線があって、駐輪場が廃止になってしまう、アンダーパスになるんで。なので、この駐輪場をどこに持っていくかというところの御意見がこの蓋がけの上に、という要望があったということで理解してよろしいですか。
そのとおりでございます。
そうですね、先ほどほかの委員が言ったように、駅というより距離的に皆さん自転車利用がすごく多い地域でございまして、上池袋も池袋本町も多分駐輪場対策というのが今後大きな課題となっていくであろうと思うところでございます。この地域サービス商業施設もこの中にそういう施設的に中にそういう整備がされるのかどうかも今後であろうかと思いますが、この辺が一体化したところでの駐輪対策というのも要望としてぜひ区から推進していただければと思います。要望でございます。よろしくお願いいたします。
要望として承りました。 それでは、ほかにございますか。よろしいですか。 じゃあ、次行きますけど、時間がお昼前になりましたが、このままでよろしいですか、休憩取らずに。あと報告2件、よろしいですか。じゃあ、そのまま続行させていただきます。 ────────────────────────────────────────
次の報告に移ります。 区営住宅の建て替えによる新たな公営住宅の整備について、理事者から説明があります。
それでは、区営住宅の建て替えによる新たな公営住宅の整備について御報告させていただきます。 資料をお取り出しいただければと思います。まず、項番1番、豊島区における区営住宅等の一覧なりますけれども、恐れ入りますが、3ページ目までお進みいただきまして、こちらに別紙1として一覧をつけてございます。まず、区営住宅、一般の区営住宅が11団地、15棟、221戸あります。次に、中段の表のところですけれども、区営の福祉住宅、こちらは区有の福祉住宅が2団地、2棟、43戸、借り上げによる区営福祉住宅が8団地、8棟、116戸あります。で、一番下、区立の福祉住宅、こちらは区有のものが4団地、4棟、78戸、借り上げのものが1団地、1棟、16戸、全て合わせまして25団地、29棟、474戸というところに、現状の区営住宅、公営住宅、なってございます。 それでは、1ページ目にお戻りいただきまして、こちらの区営住宅の現状と課題というところが今年度後期の計画、基本計画等ありまして、検討して、現状と課題ということで整理したものになってございます。 まず、(1)といたしまして、区営住宅につきましては、設備が古いというところで子どもの安全確保や家事のしやすさなどの配慮がないと。子育てしやすい環境になっていないと。入居者及び応募者ですね、高齢者割合が高いんですけれども、高齢者対応の設備が未整備と。バリアフリー化や環境性能に配慮した住戸になっていないという現状がございます。また、あとは実際に住んでいる方といたしましては、世帯用住戸の3割に単身者が住んでいらっしゃると。入居当初は3人以上の世帯だったんですけれども、お子さんが独立したり死別したりということで、単身で住まわれている方が多くなっているというところです。3人世帯以上のところに2人世帯というような方を含めますと、住戸規模に合ってないという住戸が5割を超えているという状況になってございます。また、入居者の高齢化などによりまして、各団地の自治会機能、こちらが低下をいたしまして、団地内町会等の外とのコミュニティーの希薄化も見られるという状況があります。で、新たな課題といたしましては、困難を抱える若者、子育て世帯から単身高齢者世帯まで多様な世代、世帯のニーズに応じた住戸の確保が求められているというところがございます。 一方、(2)の福祉住宅になりますけれども、こちらのほう借り上げが半数以上となっておりまして、こちら借り上げに関する経費負担が大きくということで、事業収支が赤字となっております。この点、財政負担の軽減を図っていく必要があるというところ。福祉住宅ですので、もともとは高齢者に特化した住宅であるということなのですけれども、高齢者だけで生活をしているということで、ほかの世代との交流とかがないというようなところも課題となっております。健康で元気に過ごすためには多様な世代との交流が必要かなというふうに考えてございます。 この課題を受けまして、区で豊島区区営住宅等長寿命化計画の改定を行っております。項番の3番ですね、豊島区では、28年8月にまず長寿命化計画を策定いたしまして、改善、修繕等の維持管理を進めていこうということで進めてきました。令和2年3月につきましては、築年数もかなり進んだということで、長寿命化系改修ということで、いわゆる大規模改修、スケルトン改修ですね、こちらをやるというようなところで計画を改定してきました。さらに今回、上記の課題、現状課題がありますので、こちらの解決を図るためということで、大規模改修ではなく、国の交付金等を活用しまして、建て替えを、改築を進めていこうということで、今回見直しを進めているところでございます。 2ページのほうお進めいただき‥‥。すみません、もう一度、3ページ目見ていただいてよろしいでしょうか。こちらの別紙1の住宅一覧ですけれども、今回、黄色で塗ってあります3団地、こちらを改築しようと思ってございます。その下のオレンジで塗ってあります、4とあるんですけれども、こちらについては次期の改築候補として検討していきたいというふうに考えているところです。つつじ苑に行きまして、薄く緑色で塗られているものが借り上げのつつじ苑でございまして、こちらを順次返還していこうというもので考えてございます。 2ページにお戻りいただきまして、この3団地3棟の整備、実際どう整備するかというところでございます。まず、区営住宅につきましては、千早四丁目アパート2号棟、千川二丁目アパート、要町三丁目アパートを令和8年度から14年度の間に順次改築を行っていくということで考えております。 整備手法ですけれども、プロポーザルを実施いたしまして、建物の除却、設計、建設、こちらを行う公営住宅等整備業務及び説明会、転居支援を行う入居者移転支援業務、こちらを一体的に実施する事業者を選定いたしたいと思っております。建物につきましては、完成後に一括して買い取る方式により整備をしたいと考えてございます。 これに、改築に合わせまして、改築後の住宅へ転居を進める借り上げ福祉住宅、3団地予定しておりまして、これは今、調整中でございますけれども、3団地を転居、新しい改築後の住宅に転居をしていただこうというふうに考えてございます。 転居が完了した従前の借り上げ福祉住宅につきましては、賃貸人へ返還いたしまして、セーフティネット専用住宅などへの移行を推奨いたしまして、区内の住宅確保要配慮者住宅、こちらの充実を図っていきたいと思ってございます。 項番の5番になります、今回の改築による効果の想定ですけれども、民間の住宅確保要配慮者向け住宅の充実に加えまして、区営住宅の安定した住戸供給が図られる。また、多様な世代や世帯の方が同じ建物に同居することにより交流機会が創出され、新たなコミュニティーが形成されるということを1つ考えております。 また、単身世帯用を含みます住戸数を増加するというところ、子育て世帯用の住戸の確保が図られるというところ、また、施設面でもバリアフリーなど現行水準に適合した住戸が整備されるというところで、区の住宅施策や単身高齢者が多い区の特性に応じた施設を整備することができると考えてございます。 今後のスケジュールですけれども、年度明け5月ぐらいから事業所選定のプロポーザルを実施いたしまして、8年当初ぐらいに事業者を決定いたしまして、8年4月から業者と協定を締結して建て替え、入居支援の業務を行っていくと、14年度には3棟を順次建て替えて、入居者の転入居を進めていくという計画で考えてございます。 また、令和12年度ぐらいから、先ほどお示ししました次期4棟の改築等について、手法等について検討していきたいというふうに考えているところでございます。 私からの報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。
大体は分かりましたけど、2ページのところの一番上、4、改築する3団地3棟の整備方針とあります。この4つが、黄色く網かけをしていたところが建て替える候補ですよね。それで、千早四丁目アパート2号、千川二丁目アパート、要町三丁目アパート、それぞれ今、戸数は15戸ずつなんだけども、これは、いつから壊して、出来上がるのがこの記載の年度に出来上がるという、こういう意味ですか。
はい、そのとおりでございます。3棟一斉に壊すということではなくて、順次除却をして、建設をして、順次、新しいほうに移っていくというような形で考えてございます。
そうしますと、千早四丁目アパート2号棟は令和11年度の開設予定というふうになっていますから、これは、いつからこれは取り壊すんですか。
事業開始を8年度からと考えておりますので、千早四丁目のアパート2号棟につきましては、8年度に解体になるかなと考えてございます。
そうすると、順次、千川二丁目は12年度開設だから、これは9年度、それから要町三丁目アパートについていうと、その2年後だから11年度というふうに、取壊しの年度はそういうスケジュールになりますか。
はい、おおよそそういった形で今のところ想定しているというところでございます。
今入ってらっしゃる15戸の方たちは、この建て替えのとき、例えば、千早四丁目なら2号棟の方は、8年度にもう取り壊しをするということになるならば、このもう周知徹底というか、来年、再来年か、になるんですけど、この方たちは、建て替えている間はどこに行って、元に戻ってこられるんですか。
実は、一番上に千早四丁目アパート1号棟、白くあるんですけれども、こちら現在スケルトン改修をしておりまして、今年度末に工事が終了する予定、竣工する予定ということになっておりまして、まず、2号棟の方には、そちらの1号棟に移っていただくということで考えてございます。
そうすると、取りあえず千早四丁目2号棟の方の15戸分は、取りあえず、今この1号棟のところが改修をしているので、ここの15戸分をそっくりそのまま移れるよって、こういう意味ですか。
2号棟、今8世帯ぐらいだと思うんですけども、実際入っているのは。そちらの方については1号棟に移っていただくというふうに考えてございます。
時間ももったいないんで、後でまた詳しく聞きますけども、そうするとね、千川二丁目の同じように疑問が湧いてきたんですけど、この方たちは、じゃあどこに取りあえず仮住まいをするとか、要町三丁目の方たちはどこに移転するとかというふうな疑問が湧きますよね。
今お話ししました、2号棟の住んでいる方は1号棟に住んでいただくんですけれども、そのときまだ1号棟には空き、余裕がありますので、そちらに千川二丁目の方も行っていただくというようなことで考えておりまして、また、今、区営住宅でお独りでお住まいの方、そちらの方につきましては、お独り用の福祉住宅のほうに可能であれば行っていただくというようなところで、順次、二、三年かけてそう調整をしていきたいかなというふうに思ってございます。
そうすると、その方たちの意味は、(4)のところに書いてある改築後の住宅への転居を進める借り上げ福祉住宅3団地予定とあるんだけど、この福祉住宅にこの方たちも移れるような人も移ってもらうよという意味ですか。
この2ページ目の4番の(4)の部分につきましては、現在借り上げている福祉住宅ですね、3枚目の緑の福祉住宅になりますけれども、こちらの方につきまして、新しい改築したもの、新しい住宅ですね、こちら今、千早四丁目アパート2号棟ですと15戸となっているんですけれども、改築によって戸数を増やしたいと思ってございます。増やした戸数分をこちらの緑のつつじ苑の方から新たな住宅に住んでいただくと、引っ越していただくというふうに考えてございます。
じゃあ、また後でちょっと資料をもらいますけども、結果的にいうと、この豊島区の区営住宅・福祉住宅は、そうすると、この建て替えによって、戸数は増えるの、減るの。
増える予定でございます。
そうなんですか。
はい。
増えるならいいんだけど、減っちゃうのかなというふうに一瞬思ったんですよね。 それで、あともう一点だけ。時間ないのに申し訳ない。後でまた聞きますけど、この建て替えの費用なんですけども、もともと、ここにあったアパートというのは、もともとは都営住宅だったものを、東京都が小規模のものについてはどんどんどんどん区に移管するという話になってきて進められた事業でしょう、で、今、区のものになっているんですよ。 このときに課題となったのが、この建て替えるのも、ただでもらったはいいけど、建て替えが必ず来るよという話が一番問題だったじゃないですか。そのときに、都営住宅だったら都が建て替えるものを、区がもらっちゃったはいいけども、もう老朽化しちゃったものをもらえば、当然負担が、区が負担をしなきゃなんないよということを必ず局面として出るというのが問題だったんですよ。今回その問題でどうなのかなと思ったら、区営住宅長寿命計画を見直すということを書いてあるんだけどさ、これどういう意味を見直しをして、つまり、金も国や東京都から補助金なんかが出るよという、こうした新しい制度に見直されるという理解でいいんですか。
こちらの区営住宅等長寿命化計画ですけれども、国の補助金、交付金ですね、また東京都からもこの建設に補助が出るんですけれども、そちらの補助を申請するために、区としては、建て替え時期をこの時期で考えています、というような形で出す計画になってございます。ですので、こちらを出すことによって国及び東京都から補助が出て、建設費の一部に充てるという予定でございます。
今住宅を取り巻く問題、結構複雑怪奇になってきていて、なかなか分かりにくくなっているので、やっぱり一番は、区民の状況を顧みると、結構家賃が高くて困ってらっしゃるケースが多いんですよね。なので、特に物価高騰によって家賃が高騰して、区営住宅・福祉住宅を求める区民の方の数は増えていますので、こうした対応はやっぱりしなければならない時期に来ているわけですね。なので、今年度予算もいろいろ、これから予算審査も行われますけども、やはり、本当に公営住宅層の人たちを増やす施策を持ってかないと駄目だよというふうに言いたいわけですよ。 ちょっと後で、また資料を、今日はちょっともう時間が、報告事項でないので、ちょっと審査というわけでもないので、後でまた説明を受けます。
私も1点だけお伺いさせていただきます。 まず、1ページの3番目、長寿命化計画なんですけども、今回の改定について、内容は分かっているんですが、下の段落で、これは大規模改修ではなく、交付金等を活用する改築を進める。その改修と改築、これがずっと疑問に思っていて、それで実は、3ページ目の今の千早四丁目については改修なんですよ。今後は、交付金を活用する改築なので、ここについて、改修と改築のこの違いを教えていただけますか。
大規模改修といいますのが、躯体を残したままで設備等全部を替えるスケルトン改修ということで考えてございます。改築というのは、もう建物自体を壊してしまって、まるっきり新しい建物を造るということで、今回は整備をしたいということで考えてございます。
躯体を残す。主要の、それを残したところが改修。改築は、全面改築なんですが、この交付金はどのぐらい、交付金ってどのぐらいの比率で頂けるものなんでしょう。
国と東京都合わせまして6割弱というところ。
はい、分かりました。6割、大きいですね。ぜひそこは、改築を進めるべきだと思います。 今回、この3ページ目の中でも、千早、今のこの社会の現象で、もう浴槽もなく、そぐわないような環境ですので、これは早急に整備を進めていただいて、次に高松、上池袋もございますが、この辺もきちんと高齢者対応ができるような整備を早急に進めていただきたいと思っています。改修、改築、理解しました。 以上でございます。
よろしいですか。 「はい」
じゃあ、ここ終わります。 ────────────────────────────────────────
最後の報告に参ります。公園への飲料用自動販売機設置について。 質疑のため秋山財産運用課長が出席をしております。 理事者から説明があります。
では、資料をお取り出しください。公園への飲料用自動販売機設置について御報告させていただきます。 まず1番、目的でございます。近年の常態化している猛暑に対する熱中症対策の一環として、一部の公園内に飲料用自動販売機の設置を行うものでございます。 令和4年度から6年度にかけて、30度以上の真夏日、そして35度以上の猛暑日は記載のとおりとなっているところでございます。 2番、設置場所の選定でございます。飲料用自動販売機の設置について、以下の点を考慮してございます。まず1点目、公園に面して飲料用自動販売機やコンビニエンスストアがないこと、2点目、利用者が一定程度ある比較的規模の大きな公園、3点目、公園とその周辺の視認性を妨げないことでございます。 3番、事業者の募集でございます。公募により落札者を決定し、行政財産使用許可により、以下の条件を付して土地を貸し付けるものでございます。条件といたしましては、設置台数は各公園とも1台とする。それから、災害発生時には商品を無償提供できることとしているところでございます。 表に実際の設置する公園を記載してございます。1番目のとしまみどりの防災公園についてですが、これは、別建てで募集をしているものですけれども、公園内にカフェですとか、コト・ポートなどの飲食店を営む業種体がございますので、指定管理者といろいろと相談をした結果、子ども用の紙おむつ、お尻拭き、生理用品を併せて一緒に販売できる自動販売機にしてほしいということ、それから、飲物については、水とお茶とスポーツ飲料というものに限ってほしいということで御了解をいただけましたので、条件を別にして募集をしているところでございます。2平米で最低入札価格は4,864円が月額料金でございます。 それから、2番から7番の6つの公園につきましては、それぞれ2平米ずつですけれども、合わせて6か所で2万646円、月額料金でございます。 2ページ目を御覧ください。貸付けの期間でございます。令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間としてございます。 5番でございます。設置予定位置でございます。7か所の公園の星マークをつけているところ付近に自動販売機の設置をしたいというふうに考えているところでございます。 御報告は以上となります。
説明が終わりました。質疑を行います。
これも1個だけ確認でございます。まず、各公園に設置台数、各公園とも1台ずつという形で、熱中症対策等でいろいろ区民の方から声が出ておりましたので、この自販機設置については大変、本当に喜ばしいことなんですが、各公園の最低入札価格は表記されているんですが、設置して、その売り上げた飲物とかこの売上金というのは、これ入札価格に入っているか、売上金はどうなのか。
入札価格は、公園でいいますと土地です。一定の広さの土地を貸し付けるという額しか入っておりませんで、あと、売上げによってその分が区の歳入になるってことはなくて、もうその土地についての貸付料、貸付けの契約を結ぶということです。ですから、ベンダーから区へのその貸付料の歳入だけでございます。
星委員、いいですか。
はい、分かりました。1台についてもこれという価格をもう、はい、分かりました。その売上げどうなるのかなというところがあったものですから。分かりました。
ほかにございますか。
すみません、1点だけ確認したいことがありまして。この自販機設置はいいと思うんですけれども、何か豊島区でやっている子ども・若者応援基金とかに寄附できる自販機があると思うんですけど、せっかくだったらそういうのにする案が出ているのかどうか。完全に委託になるので、ないんですかね。
自動販売機によっては寄附金を設けているような自動販売機も見受けられるのですが、今回は熱中症対策というものを目的としておりますので、現在のところは、そのようなことは考えてございません。また別途、そういう協定を結べば、できなくはないとは思いますけれども、その場合の寄附金の使用目的だとかもきちんと明確にしていかなければならないと思いますので、その辺の整理が必要かなというふうに思います。
今、公園緑地課長が申し上げたとおりですけども、入札で行うのは、基本的にはそういう寄附つきとか、そういうもの以外の一般的なものだけ集約をして入札をしています。寄附つきですとか、例えば、具体的には、防災機能つきとか、そういうものは各所管で例えば随契とか、そういうもので入れていただくということですので、これは、入札は別枠で考えております。
ということは、この項番3のところの事業者の募集で、災害発生時には商品を無償提供できることとなっているので、これは、その防災機能の一つとして公園緑地課でその随意契約の中身の中に入れているということで合っていますか。
すみません、説明がうまくなかったです。この災害時に飲料を提供するというのは、基本的には全ての入札案件につけていまして、私が、先ほど説明した防災機能とはちょっと違いまして、防災機能は、例えば、違うかもしれません、防犯カメラをつけるとか、そういったものではなくてです。先ほど委員がおっしゃった災害時に提供するというのは、基本的には、これ入札の案件全てのものについておる機能でございます。
分かりました。来街者の方とか公園で、この熱中症対策ということは分からなくもないんですけれども、公園の自販機で飲物を買おうと思えるような方々からは、寄附金とかもらってもいいのかなと思ったところだったので、今後、区の中でそういう自販機をこういった形で増やすという場合には、そういった子ども・若者応援基金の既にやっていることなので、そういったところも検討事項に入れていただけたらいいのかなというふうに思ったので、今回発言させていただきました。
内容的には了解しましたけど、さっき審査した条例との関係で、4月1日から貸付期間が始まるんだから、この別表のところの物件を設ける占用料は取らなきゃならないという条例改正が必要になるんですか。
今回の自動販売機の設置に関しましては、行政財産使用許可で許可するものでございますので、公園の占用料とは別のものでございます。
行政財産の貸付けで行います。以前は、行政財産は貸し付けできなかったんですけども、貸付けができるようになったというのが平成18年ですけども、平成24年からこちらの自販機については、土地建物、行政財産を貸し付け、貸付契約で行っております。
そこのところをちゃんと区民に説明がつくようなものにしておいたほうがいいと思うんですよ。だって、要するに自動販売機だから、営業できるものの物品を置くものを、占用料、行政財産の使用許可でできるものの、言うたら販売機、一方で、公衆電話や郵便ポストだとか、さっきも議論になったところは、これは占用料を取るでしょう。取ると取らないものの違いというのは明確にしとかないと、何で占用料を取れるものはこういうもので、それから自動販売機なのは2平米って書いてあるんだけど、面積は、これは取らなくていいよという説明を、ちゃんと区民に分かるようにしとかないといけないなというふうに思ったので、4月1日から供用開始なのに、条例改正が必要ないというならば、そこの説明をちゃんと分かるように、我々にもしてほしいんです。
公園の占用料という形で実際取ることも可能かというふうに考えておったところです。ほかの自治体をいろいろと調べてまいりました。行政財産使用許可でやっているところは中野区ですとか横須賀市、東村山市とか、そういった自治体もございます。一方で、占用許可でやっているところも、千葉市ですとか横浜市、佐倉市などでもございます。今回はどちらにしたらいいだろうというようなところも議論をしたところでございますけれども、公園に設置するのは初めてだというところもあるのですが、区の公共施設、ほかの施設と一緒になって募集をかけられるというようなところもございましたので、今回は、公園だけでなくて、ほかの公共施設と一緒に行政財産使用許可で募集をさせていただいたという整理で進めているところでございます。
これ説明になっているか。要するに、うちのほうは占用で取られてしまっているのに、何で、企業利益でもうかるような自動販売機は取らなくていいや、というのをやっぱりきちんと説明しておかないと、あの自動販売機はお金取らなくて、うちのものは何で金取るんだというふうに言われたときに、これこれこういうことだから問題はありませんよ、というようなものをちゃんと区側が説明できればいいんですけど、そこが僕、すごく心配なんですよ。 だって、さっきは議案で、条例でさんざん議論したのは、写真撮影するのにお金取る、それから何か置いておけば金取る、何イベントするのに金取る。じゃあ自動販売機は金取らない。じゃあ、ほかのところにもいっぱい自動販売機はあるから、これは一緒くたにするよ、とかなんとかといったときに、指さされなきゃいいんですけど、そこは大丈夫なんだよね。
自販機のほうがお金を取らないということではなく、ちょっと資料を御覧いただいて、この表が、3に、ちょっとお待ちください、3番でいいですね、1番はちょっと置いておきますが、2から7については、それぞれの公園に、公園大体2平米ぐらい自販機使いますので、この2平米掛ける、あと6つの公園ですね、月当たり2万646円、これは最低入札価格ですので、これ以上の価格で札入れていただいて、入れていただいた業者さんと契約を結びますので、これが最低ですから2万円掛ける12、その分は年間で入ってくるということです、貸付けをしますので、貸付料として入ってくるということで、ただで貸すということではないです。
説明になってないでしょう、というのは、俺の質問は、議会のほう、要するに、指さされなきゃいいよという話ですよ。公園のところに設置しているもので、この自動販売機は占用料を取らなくてもいいですよと。何でと聞かれたときに、これこれこういう理由だから占用料は取ってないんですよという説明がつけばいいんですよ。分かりますか、言っている意味、分かりますよね。 それを、条例を、さっき4月1日からの条例改正をするという審査しておいたので、それに見てみると、自動販売機というのは載ってないじゃないですか。載ってないということは、つまり無料だということですよ。無料になったというんだから、こういう占用物件とそのような物件と自動販売機は違うんですよというものを聞かれたときに、そうですねと、後でうっかりしてましたみたいなことになんないようにしてもらえばいいわけですよ。そこを言っているんですよ。
委員御指摘の部分もきちっと、私どもも法規等も確認した上で提案しているところでございますけれども、よくよくきちっと、後ろ指さされないように、きちっとまとめてまいりたいと思います。根拠の法としては、行政財産使用許可は地方自治法に基づいて、占用料のほうは都市公園法に基づいてという根拠法の違いがあるのですけれども、そこの御指摘の部分はきちんと整理してまいりたいと思います。
いいですか。分かりました、ありがとうございます。ほかよろしいですかね。 じゃあ、皆さん、御協力いただきましてありがとうございました。 ───────────────────◇────────────────────
じゃあ、続きまして、継続審査分の取扱いについてお諮りいたしたいと思います。 継続審査分2件については、引き続き閉会中の継続審査としたいと存じますが、御異議ございませんか。 「異議なし」
では、異議なしと認め、そのように決定をいたします。 以上で都市整備委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。お疲れさまでした。 午後0時30分閉会