発言者(19名)
御指摘のとおりです。
はい。じゃあ、これで案は賛成いたします。
賛成、ありがとうございます。 ほかございますか。
簡潔にしたいと思いますけども、私が、例えば仮に一所有者だったとした場合に、民間建築士が適合調査をできるようになった、なる環境が整ったのでということだったとしても、どうして区は、この適合調査から区は手を引いてしまうんだろう、そんなふうに純粋に、単純に思うんですけど、それはどういうふうに考えればいいんでしょうか。
建築士の方、入り口として法適合調査を行っていただきまして、例えば、それが区で行った場合は、適合調査を行って、そこでちょっと終わりといっては何なんですが、なんですね。法律に合わないところができてきました、どういうふうにしたらいいですかという話になったときに、やはりどうしても建築士の方のお手を借りる必要が出てきます。そういったときに、やはり入り口の適合調査から建築士の方にしていただいてると、その後の是正についての相談、対処もしやすいというところがございまして、区の適合調査もありましたけれども、これからは建築士の方に適合調査だけでなくて、その後の相談もしやすい状況になりますので、よろしいことかなというふうに捉えております。
そうしますと、今の御説明を、ちょっと私なりの言葉に換えさせていただくと、今回のこの条例の改正というものは、より役割を、区と、それから民間の建築士との、そういった役割を今回見直して、より合理的だったりとか、効果的にこの体制を転換していく、そういったことがこの中に包含されてるんだと、そういう理解でいいのかどうか、その辺いかがでしょう。
御指摘のとおりでして、実際、この建物の維持管理条例の制定をした頃というのは、空き家含めて管理が行き届かない建物や敷地についての相談案件数が年間70件程度でした。ところが、現在は多い年で200件、大体170件から200件で推移をしております。ですので、区としては、空き家、空き家じゃない物件、それから敷地も含めて、適切に管理されていない物件についての是正指導のほうに注力をいたしまして、適切に管理はされてるけれども、法適合の状況が不明確である物件については、希望者については、調査のほうは民間の建築士の方にお願いをするという形で役割分担をしていきたいと考えております。
そもそも条例がなくなる話ではありませんので、この条例はこのまま存在していくわけですから、そもそもこの条例の目的というものが建物等の適正な維持管理を推進して、私ども区民の安全ですとか安心な生活環境を確保するということがこの条例のそもそもの趣旨であるということを認識をしてるとこです。 ですので、この法令適合調査を民間建築士に委ねたとしたとしても、この現行の条例の第5条の調査ですとか、それから第6条以降の助言とか勧告とか命令の枠組みというものを通じて、この条例が存在していく目的というものは十分に達成していくんだよと、そのように考えておりますけども、改めて、この改正後の運用方針、これについて御見解をいただいて終わりたいと思います。
区は、今後もこの建物の適正管理条例にのっとりまして、近隣の方がいろいろお困りの、管理が行き届かない建物について、是正指導を継続してまいります。
第14号に対して、に賛成いたします。
ありがとうございます。
この豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例、今回、条例の一部改正ですけど、先ほどの質疑の中で、この条例ができた背景については御説明いただいたんですが、これ豊島区独自の条例だと思うんですが、できた背景から、その当時、検査済証が発行されないとかという理由もあったんだと思うんですが、豊島区はその状況が顕著だったという認識でよろしいんですか。
検査済証がない物件の数に関しては、これは豊島区だけが突出していたわけではなくて、全国の自治体で同様の状況でございました。
各自治体で同じような状況が恐らく散見された中で、ほかの自治体がどのように対応してきてたのか、もしお分かりになれば、ほかの自治体のことだから分かんないかもしれませんけど、そのような状況、分かれば教えていただきたいと思います。
完了検査の受検率の向上については、豊島区含め、各自治体が物件の施工者等に働きかけながら、検査済証向上のほうに取り組んできております。
了解しました。いずれにしても、豊島区でこういう独自条例があるので、既存建物の現況調査のガイドラインが策定・公表されたことに基づいて、整合性を取っていくということで認識をさせていただきましたし、引き続き、区としては、建物の健全な維持管理を推進してくださるということで、そちらも了解をいたしましたので、第14号議案について、可決することに賛成をさせていただきます。
ありがとうございます。
令和6年12月にこのガイドラインが策定・公表されたということなんですけれども、令和6年12月以降に区のほうにこの調査の申出があった件数というのは何件ぐらいあるのか、教えてください。
ございません。
実態としてなかったというようなことなので、この区の調査がなくなるということは、自然な流れなのかなというふうにも感じました。 ホームページとかで民間の方がやられるホームインスペクションいうのをちょっと調べてみたんですけれども、かなり建築士の方だとかが大々的に売りとしてるというか、そういうホームページがずらっと出てくるので、そういったものが民間のほうに流れているというのは自然の流れなのかなというふうにも感じましたし、区のほうでもこれまでガイドラインができてからの申出がなかったというところですので、この条例を改正することについては、我が、可決に賛成をいたします。
ありがとうございます。
国交省から出たガイドラインに沿って、このように改正をするというふうなことで理解をいたしました。 先ほど西山委員もおっしゃってたように、一般的に考えたら、ちょっと公的な機関が今までやってきたことをしないというふうな方向性になるわけですから、ちょっと、おやっというふうな感じはいたしましたけども、先ほど川瀬委員のほうからもあったように、これまでの区としての実績がないというふうなことで、じゃあ、これまでも民間の建築士のほうでやられていたことなんだなというふうに思ったときに、であるならば、この条例の趣旨を生かしつつ、区のほうと民間の建築士との役割分担というふうなことで明確にして行っていくというふうなことで理解をいたしましたので、私どもの会派といたしましても、第14号議案に可決に賛成をさせていただきます。
ありがとうございました。 審査のほうが終わりましたので、のほうに移りたいと思いますが、最初から意見が分かれてございませんので、簡易採決となります。 第14号議案について、を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第14号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、もう一つ、議案ございますので、このまま進めたいと思います。いいですか。 では、第15号議案、豊島区移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 理事者から説明があります。
豊島区移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてでございます。資料を御覧ください。 項番1、改正理由でございます。令和7年6月1日施行の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正により、本条例第3条第5号に規定されている「令第21条第2項第1号」が「令第22条第2項第1号」に条ずれするためでございます。 項番2、改正内容でございます。本条例第3条第5号に規定されてるものでございます。「令第21条」につきまして、「令第22条」に変えるものでございます。 項番3、施行期日でございます。公布の日でございます。 説明は以上でございます。御審査くださいますようお願い申し上げます。
説明が終わりました。質疑に入りたいと思います。
御説明ありがとうございます。条ずれの内容ということですけど、この条ずれになった理由についてお答えいただけますでしょうか。
国のほうでまず変えてるというところでございます。何が変わったかというと、政令として3つ変えてございます。トイレに関するバリアフリー基準の見直しと、駐車場に係るバリアフリー基準の見直し、こちらは条はずれないんですが、こちらのほうが3番目に示します劇場等の客席に係るバリアフリー基準の創設というのがございまして、こちらのほうが、条文が1つ入ったため、条ずれが起きたというとこでございます。
理由の御説明ありがとうございます。 この法改正ですけど、令和6年の6月18日の改定だと思うんですけど、今、この条例を変更することになった理由についてはいかがでしょうか。
できるだけ早く、今時点で何かそごがあるというものではないんですけれども、適正に直したほうがいいという判断の下、今、改正の議案を上げさせていただいたというものでございます。
そうですか、条ずれしてるのであれば、早めに直したほうがいいようにも思うんですけど、この時期になったという理由、ちょっとよく分かりませんでしたが、少なくとも法改正で条ずれが起きたので、参照のところがずれたので、改正ということでは理解しました。 この法改正の背景についてお答えいただけますか。
法改正の背景でございますと、国のほうで出している情報でございますと、今般、トイレ、駐車場及び劇場観覧席、映画館もしくは演劇場または集会もしくは公会堂の客席のバリアフリー化に対する社会的要請が高まっていることを踏まえて改正したというふうに出てございます。
今、御説明いただいたような背景があって改正したと。先ほども少し言及ありましたけど、法改正では劇場の規定以外にもトイレと駐車場のところも改正がありますが、今回は参照するものがずれてないから改正は不要だったということだったと思いますけど、この説明でよろしいですよね。
さようでございます。
はい、分かりました。 先ほど、法改正の背景も御説明いただきました。また、3つ、法改正では変更点があったことも確認しました。この改定内容を受けて、条例自体をいじる、内容をですね、条ずれだけではなくて、内容をいじる必要はあるのかないのか、ここについてはいかがですか。
条例の立てつけといたしまして、まず何を対象にするかというところを定めているものでございます。細かい内容については規則のほうに数字が反映されているものでございます。今回、何か数字を変えるだとか、対象のものを変えるだとか、そういったことはないというとこでございます。
はい。そうすると、今の御説明ですと、規則のほうはいじる必要があるということでいいですか。
規則のほうの数字もいじる予定がないというところでございます。今回、対象物や基準が変わったわけではなくて、条がずれたというところでございまして、規則についてはいじる予定はないというとこでございます。
分かりました。そうすると、区のほうで使っている数字というのは、法定の数字をそのまま適用してるからということですか。
国のほうのガイドラインで示されてる数字をそのまま準用している形でございます。
はい、内容理解できました。 今回、この条ずれになった理由についても御説明いただきましたし、また、法改正の理由も今確認させていただいた上で、法改正で改正されたところについても現行の条例や規則の変更が、ほかの部分では特に変更は必要ないというところも確認をさせていただきました。 疑問点、解消されましたので、私たちの会派は可決に賛成させていただきます。
ありがとうございます。
条ずれの条例案なので、議会としては反対するようなものではないと思うんですけど、やっぱり、今回の高齢者、障害者の移動の円滑化の促進に関する法律ですので、これが実のあるような法律改正にならなきゃ駄目だなと思ったので、その角度でちょっとお尋ねします。 豊島区の移動等円滑化のために必要な特定公園ってあるじゃないですか。これ特定公園の施設というのはどういう位置づけがあるんですか。
特定公園につきましては、特定公園施設というものが定められてございまして、12、定められてございます。そのうち、本区では、該当するところを定めてるところでございまして、例えば、本区の条例でございますと、休憩所や便所、水飲み場、手洗い場、管理事務所、標識等でございます。
そうすると、この特定公園施設という位置づけは、本区で今おっしゃられたような、されたような内容の施設はみんな含まれていて、例えば児童遊園の施設なんかもこれに含まれるんですか。
今回、こちらの条例、まず、本条例の第1条でございます。移動円滑化のために必要な豊島区立公園における特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとするとなってございますので、対象は区立公園というものでございます。
そんな難しいこと聞いてないんです。豊島区の施設、いろんな公園施設あるじゃないですか。これの施設に、例えば児童遊園とかそういう施設には、トイレとかもあるでしょう。そういうものも含まれるんですかという質問です。
条例の立てつけ上は、区立公園が対象でございまして、児童遊園は対象ではないというところでございます。
何が言いたいかというと、せっかくこの、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が定められて、で、条ずれが起きたという提案なんだけど、区内あちこち見ると、いろんな高齢者や障害者の移動については、結構まちづくりの面から見ても、結構これは相当使い勝手が悪いようなところというのはあちこち見受けられるわけですよ。特に、児童遊園なんかにあるトイレは、和式のトイレなんかもあって、とてもとても障害者や高齢者が使えるようなトイレになってないでしょう。だから、そういうものを含めて今回、施設を、こうした法律ができるんだから、もちろんそういうものも含んでいろいろ整備していくというのが考え方の基準になるんじゃないかなという、そうした単純な疑問なんですよ。 だから、それをやっぱり区としては、こうした法律ができた以上は、高齢者や障害者の方たちが移動したり、あるいは車椅子で使ったりいうのを、あらゆる施設、あらゆる公園、あらゆる児童遊園なんかにもそうしたものを適合するような基準をやっぱり定める必要があるんじゃないかなというふうに思ったんですけども、それについての認識いかがですか。
例えば、児童遊園でございますと、今年度、南長崎六丁目児童遊園という公園を改修してございます。こちらの改修につきましては、確かに古いトイレとかあったような状況でございまして、まさに委員がおっしゃるような和式のトイレみたいなところもあったかと記憶してるところでございます。 今回の改修に当たっては、当然ながら、全面改修になりますので、こういったバリアフリーの基準に適合するような考え方で整備しているというところでございます。
それはそれでいいんです。いいんですけど、この条例、特定公園の施設に関する基準を定める条例なので、これはだから、さっきから申し上げてるように、今の南長崎六丁目の話がありましたけども、私は全体的にこうした問題が条例に位置づけられてるんだから、豊島区の全てのいろんなそういう施設に当てはまるのかなと思ったら、そうじゃないみたいな答弁だったので、これは、今お話があったような児童遊園だとかバリアフリーを設置するためには、どうすればいいんですか。
まず、区立の公園ですと、500平米以上というところの目安が示されているところでございまして、ある程度、一定程度の大きさが確保されてるというところが状況でございます。一方、児童遊園となりますと、特に面積の基準はないというところでございまして、かなり小さい公園ですと、100平米台の小さな公園、児童遊園からあるというところが状況でございます。 そうした中で、多様ないろいろな施設を入れようとすると、なかなか制約というところも入ってくるところがございまして、まず、条例で定められておりますのは、区立の公園については定めていくと。児童遊園につきましては、改修等で適合できるものは適合させていくという考えで進めているというところでございます。
そんな難しい質問してるつもりないんだよ。豊島区内のバリアフリー化を推進する上で、こうした法律があるわけだから、そういう法律に基づいて条例に定められたような平米が大きいところだとか、そういうのを対象にするのは分かりました。でも、そういうちっちゃいところでも豊島区のそういう障害者、高齢者なんかは、やっぱり身近なところにそういうもの必要なわけだから、そういうものを全面的に見直しをしないと駄目なんじゃないですかという意味で今議論してるつもりです。 なので、別にこの条例が条ずれをするので、別に反対するものじゃないんだけど、その精神をぜひ生かして、いろんな面からバリアフリー化を進める上で、いろんな課題があると思いますけども、それを推進する上ではどういうものを変えていけばこういうものが全部改修できるんですかという質問、意図なので、これはこうすれば、そうした児童遊園だとかそういう、今バリアフリー化なってないようなところも位置づけられていくんだというふうにしたいわけですよ。そのためにはどうしたらいいんですかという質問をしてるので、答えられるものがあればと思ってますが、それはいかがなんでしょう。
この後の報告のほうでも説明させていただきますけれども、現在、豊島区等の小さい公園につきましては、公園等ですね、小さい公園や、1,000平米未満の公園や児童遊園につきましては、今、再構築プランというところの案を示させていただいてるところでございます。そういった中で、小さい児童遊園、公園等について、どういうふうに改修していこうか、魅力ある特徴にやっていこうかというところを考えてるところでございます。 そういった中で、今後、そういった考えに基づいて整備や部分改修を行っていく予定でございますので、そういった中で、できるだけ改修の際はバリアフリー化に、もし適合されてないものがあれば適合していくようにしていくというところでございます。
それはそれで結構です。それは結構なんですけど、国もそこまで考えて踏み込んだ法律になってないなという感じはしたので、おまけに、そうした整備に関してはお金がかかるわけですよ。区もやりたいなと思ってもお金がかかるので、なかなか大変だというのはよく分かってます。でも、こうした法律が定められている以上は、やっぱり国や東京都からの補助金ももらったりしてて、バリアフリー化を進める必要があるんじゃないかなというふうに思ったので、ぜひ、こういう面からも財政措置を含めて要望していったらいいんじゃないでしょうか。
小さい公園等の改修につきましては、再構築等プランのほうでどういうような方向性でやるのかというところを明記させていただいておりますし、この後の報告でも説明させていただく予定でございます。しっかりやって、改修等で皆さんに愛される公園というものを造っていきたいというふうに思ってございます。
以上終わります。
いいですか。賛成でいいですか。
はい、賛成です。
はい、分かりました。ありがとうございます。
条ずれでございますが、改正理由は条ずれが原因で、その根拠となるところがトイレ、駐車場、劇場等のバリアフリー化の要請が高まったことによる法改正があったということでございます。それに伴って、豊島区の条例の条ずれをするということでございますので、第15号議案について、我が会派は、可決することに賛成いたします。
ありがとうございました。
これまでの理事者説明、それから委員からの質疑応答で、内容理解できます。条ずれを是正するための条例の技術的な改正というふうに捉えてますので、第15号議案の可決に賛成いたします。
はい、ありがとうございました。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正による条ずれというふうなことであります。聞きたいことも先に皆さんに聞いていただきましたので、内容理解いたしました。我が会派として、可決に賛成をさせていただきます。
はい、ありがとうございました。
私たちの会派も、これは条ずれというところですので、可決に賛成をいたします。 1つ付け加えさせていただくと、今、垣内委員から質問で、理事者の答弁がございましたように、高齢者、障害者も実際の特定公園というところで児童遊園が含まれないというふうなところは、公園の再構築のこれまで行ってきたワークショップの中でも区民の方から、そういった高齢の方の憩いの場だとか、インクルーシブな部分だとか、そういったものの要望というのも実際に上がってましたので、そこをしっかりとやっていただきたいなということを要望させていただきたいと思います。
賛成ですね。はい、分かりました。 御意見がそろいましたので、採決に移りたいと思います。最初から意見が分かれてございませんので、簡易採決になります。 第15号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第15号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 皆様に、運営についてお諮りいたします。 あと、1件と報告11件ございますので、お昼の時間になりました、休憩を取りたいと思いますが、再開を何時にいたしましょうか。(「1時15」と呼ぶ者あり)じゃあ15分という声がありますので、じゃあ、分かりました。じゃあ、再開を1時15分といたします。陳情から入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、ここで都市整備を休憩といたします。 午前11時49分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後1時15分再開
都市整備委員会を再開いたします。 審査に先立ち申し上げます。森環境保全課長は、公務のため、委員会を中座することがありますので、御了承願います。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、陳情の審査を行います。 8陳情第1号、南池袋2丁目C地区第1種市街地再開発事業における、法に則った補助金等の適正な扱いに関する陳情。 陳情文を事務局に朗読してもらいます。
それでは、朗読いたします。 8陳情第1号、南池袋2丁目C地区第1種市街地再開発事業における、法に則った補助金等の適正な扱いに関する陳情。 要旨。【陳情の趣旨】。1.はじめに。 私ども「東池袋2丁目の真の街づくり検討住民有志の会」は、令和6年に当該再開発事業に関する分析を行い、陳情を提出してまいりました。 このたび、令和7年3月31日付で国土交通省より市街地再開発事業関連要綱の一部改正(以下「国交省要綱改正」という)及び関連Q&Aが示され、市街地再開発事業の適正な取扱いが明示されました。 南池袋2丁目C地区事業は令和8年度中の竣工を控えていますが、以下のとおり、事業計画と実態に極めて大きな乖離が生じています。巨額の公的補助金が投入されている本事業において、法令及び定款に基づく適正な「事後精算」が行われるように強く求めます。 2.タワーマンション価格の高騰と、発生する「1,700億円」の巨額利益。 現在分譲中の「グランドシティタワー池袋」は、令和6年5月以降、二十数回にわたり価格データが更新されてきていますが、都心の市況高騰を受け、販売価格が当初の想定をはるかに上回っています。 当初の事業計画(定款に記された参加組合員負担金):加重平均の平米単価 約94.7万円。 現在の分譲価格(上記分譲価格の加重平均):平米単価 約300万円。 差額:平米当たり約205万円。 上記の差額に、定款に記載された分譲床面積82,000平方メートルを掛け合わせると、参加組合員(デベロッパー)が得る利益は、当初計画にはなかった「約1,700億円」に上ります。桁違いのタワマン販売価格の高騰が、当事業に想定外の巨額な利益をもたらしたわけです。 ちなみに、私どもが実データの検証から得た数値、保留床単価93.7万円、分譲床面積83,756平方メートルは共に定款と同レベルなので、差額の利益額が同様にほぼ「1,700億円」と推定できます。 この法の想定をはるかに超えた巨額事業利益の原因は、事業計画段階における市場の動向や実態にそぐわない、以下2つの、極めて不自然な価格設定にあります。 ①従前敷地買取り単価が100万円/平方メートル前後と安く決定されたため、地権者が得る権利床を全体の2割以下に抑えることができ、そのために分譲用保留床が82,000平方メートルも確保できたこと。 ②時価評価に基づくべき分譲用保留床単価を事業原価近くの94.7万円/平方メートル(実分譲単価300万円/平方メートル超)と設定したことで、結果的に分譲価額の3分の2以上が事業利益になったこと。 3.組合定款の持つ意味と重要性。 地権者による再開発組合で、みなし公務員として地権者の事業用資産の分譲販売を任される「参加組合員」が、組合のインサイダーとして、地権者の権利や利益保護ではなく自らの利益のために事業用資産の売買をする行為は、利益相反として固く禁じられています。 通常、その選定に当たって公募入札が原則の「参加組合員」を、本事業のように、公募を経ずにデベロッパーがそのまま「参加組合員」に選定される場合は、組合定款が法的な活動根拠となり、同定款第21条に規定された保留床価額の事後精算条項が、「参加組合員」の重要な法的責務となります。その際に、利益相反とならないよう以下の第4項に沿って注意深くその責務を果たす必要があります。法定の権利変換計画様式第十二(四)が示すとおり、参加組合員取得の保留床は、権利変換計画認可時点では、価額無しの面積だけが確定するものであり、価額はあくまで、工事完了時に精算が適正に行われて初めて確定することが前提にあります。 4.定款に基づく「精算義務」と、法令に基づく「補助金の返還」。 当該再開発事業の竣工時に行われなければならない組合の法的な責務として、以下の2点があります。 再開発組合定款第21条(参加組合員が取得する保留床の価額の確定及び精算):定款では、工事完了時に保留床(分譲床)の価額を最終確定し、当初計画の価額との差額があれば、組合は参加組合員から「徴収(精算)」することが義務付けられています。つまり、現在の莫大な利益は、参加組合員(デベロッパー)がそのまま受け取って良いものではなく、本事業や権利者への還元含め、組合が適正に精算するべき対象です。 補助金等に係るの執行の適正化に関する法律(以下、「法」という)及び国土交通省の関連要綱(令和7年12月19日付衆議院国会答弁「内閣衆質219第132号」参照):本事業には337億円もの巨額な税金(補助金)が投入されています。事業により過大な収益が生じた場合、その利益から、補助金が国庫へ返納されるのがルールと明記されています。 昨今の物価高で国民生活が厳しい中、1,700億円もの利益が出る民間事業に対して、337億円もの税金を投入したままとすることは、納税者の理解を得られません。 補助金の目的は、あくまで、市街地再開発事業を経済的に成り立たせるために、保留床処分金等の事業収入を補完する目的で交付されるものであり、収益の増加により、事業収入を補完する必要がなくなる、もしくは必要額が減少した場合は、補助金の全額、または必要額を除く補助金額を国に納付する義務が生じます。したがって、法第7条の2及び「社会資本整備総合交付金交付要綱」イ-13-(2)市街地再開発事業等に係る基礎額1-(Ⅰ)-7の規定(以下、「交付要綱規定」という)に基づき、工事完了時の実績報告及び相当な事業収益が出ると認められた場合の補助金の国庫への返還が、規定に則って取り進められる必要があります。 陳情項目。令和8年度中に当該再開発事業が竣工という重要な時期を迎えることを考慮して、区議会におかれては、本事業が法令及び国の指針に則り適正に、以下二つの事後精算処理が行われるよう、行政に働きかけていただきたい。 一、定款第21条に基づく「保留床価額」の適正な精算について。 竣工に伴う保留床価額の確定に当たっては、当初計画にある94万円/平方メートルという単価ではなく、「国交省要綱改正」Q&A2-11に則って、地権者・参加組合員・自治体で透明性のある協議を行い、分譲価格(300万円/平方メートル)の7割~8割を目安に、実勢と著しい乖離が出ない価格となるように、以下の陳情項目の二に記載の補助金の国庫への返納額及び本事業や地権者への還元額等を考慮して、保留床価額として確定させるように組合を指導すること。 二、巨額利益に伴う「補助金337億円」の国庫返納について。 事業収益が計画より著しく増加し、結果として収益過多となる本事業においては、補助金の不正受給や不適切な利益供与とみなされることがないように法第7条の2、及び「交付要綱規定」に基づく補助金の国庫返納等に向けた適正な処理を行い、法第14条の規定に基づき国交省に実績報告がなされるよう、組合を指導すること。 以上でございます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
8陳情第1号、南池袋2丁目C地区第1種市街地再開発事業における、法に則った補助金等の適正な扱いに関する陳情に対し、南池袋二丁目C地区市街地再開発事業についての資料を御説明させていただきます。 1、南池袋二丁目C地区の事業の経緯と概要です。左側の図が南池袋二丁目C地区の位置です。また、右側にパースを入れさせていただいております。 (1)主な経緯です。平成30年に都市計画決定され、令和2年に市街地再開発組合を設立、事業計画の認可、令和3年に権利変換計画の認可をいただいております。その後、令和4年に北街区が工事に着手し、令和5年に南街区が工事に着手しております。直近では、令和7年10月に事業計画の変更の認可が行われました。 (2)主な建築の概要です。北街区では令和8年3月に竣工、南街区では令和9年5月に竣工を予定しており、市街地再開発事業の施行期間としては令和10年3月末までを予定としております。 ページをおめくりください。2、第一種市街地再開発事業についてです。 市街地再開発は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、都市再開発法に基づき、建築物、建築敷地及び公共施設を整備する事業であり、特に市街地再開発組合による第一種市街地再開発事業は、公共性のある都市計画事業として行われます。第一種事業では、権利変換手法により、各権利者の権利である従前の資産は、事業完了後の施設建築物の床及び敷地に関する権利である従後の資産に変換されます。第一種事業では、土地の高度利用を実現するため、権利変換により従前の関係権利者に従前有していた権利に対応する新たな施設建築物の一部等を与えても、なお余剰の床が残ります。これを保留床と呼び、この保留床を処分して事業費に充てております。 なお、保留床を処分する手法は組合の自由に任されており、公募によらない方法も制度化されております。 区域内の宅地について所有権または借地権を有する者は、5人以上共同して定款及び事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができ、設立により、組合は施行者となります。組合は、設立目的を定める組合運営の憲法としての定款や事業計画を策定するに当たっては、組合員となるべき者の3分の2以上の同意を必要とし、定款には組合の名称や事業の範囲、参加組合に関する事項などを定めることとされております。組合は公法人であり、区域内の宅地について所有権または借地権を有する者は、全て組合員とされます。組合の総会は総組合員で組織され、定款の変更、事業計画の決定、権利変換計画等は総会のを経なければならないとされております。組合には、役員として理事と監事を置き、公正に組合の業務を執行することとされております。審査委員は総会で選任され、関係権利者の権利処理について特段の知識、経験と公平な判断を必要とする権利変換計画の決定、変更等の事項に関与します。組合は、施行地区ごとに権利変換計画を定めて、都道府県知事の認可を受けなければならないとされております。 次に、3、参加組合員についてです。 参加組合員とは、地区内に権利を有しないが、保留床を優先的に取得するため、組合が施行する第一種事業に参加することを希望し、組合員の3分の2以上の同意を得て、その参加が認められ、その旨、定款で定められた組合員を指します。組合による事業の実施には多額の資金調達が必要となるところ、公共性のある都市計画事業として確実に遂行されるよう、民間活力の積極的な活用を図り、事業に参加するのに必要な資力及び信用等を有する者を組合に参加させるため、参加組合員の制度が設けられております。組合設立の認可時に、参加組合員として適当な者かどうか、都道府県知事が判断することになります。参加組合員なるがゆえの権利義務としては、取得することとなる保留床の価格に相当する負担金等の納付義務があるのに対応して、組合の定款により与えられることになる保留床が参加組合員に与えられるように権利変換計画を定めなければならないとされ、これにより、権利変換期日においてその保留床に関する権利を参加組合員が原始取得することになります。 次に、4、権利床及び保留床の価格設定についてです。 権利床の価格については、転出権利者と保留床取得者とのバランスを確保しつつ、権利者の生活再建が図られることを意図して、評価基準日における原価以上、時価以下に設定することとされております。権利床価格の設定に関わる従前資産の評価を行う上では、通例、権利者間に不公平が出ないよう、評価の基準を組合が策定し、そのルールにのっとり、権利者の従前資産を第三者評価機関による客観的な評価額で決定するため、不動産鑑定士が評価しております。保留床については、都市再開発法においては、価格の設定自体について特段の定めはありませんが、事業計画策定時において、保留床の価格設定に当たっては、市場性のある価格を設定することが望ましいと考えられるとされ、例えば権利床と同様に、鑑定評価で用いられる手法等により算出した場合の保留床の価格に保留床の処分時との時差による価格変動など再開発事業ごとの個別要因を合理的に勘案することが考えられるとされております。 次に、5、交付金に関わる適正な執行等の確保についてです。 面的な整備を行う第一種事業においては、権利変換等に関わる権利者の個人情報の管理にも十分留意しながら合意形成を図る必要があるところ、組合は、審査委員や不動産鑑定士等の関与による客観的、公平な判断も得ながら、公法人として、関係法令及び組合の定款に基づき、自律的に適正な事業の執行に取り組むことになっております。補助金に関わる予算の執行の適正化に関する法律に基づき、補助事業者等に交付すべき補助金等の額が確定された場合、既にその額を超える補助金等が交付されているときは返還することとなっております。第一種事業が社会資本整備総合交付金の対象事業となる場合は、社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき、事業が完了した場合において、交付金の額の確定後に、事業に充てられた交付金の総額が事業に関わる基礎額の限度を超えることが明らかになったときは、その差額に相当する金額を国庫に返還することになっております。南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発事業においては、組合は、組合の定款による事業完了後、保留床等の価格を確定し、その保留床等の価格と定款に定められた負担金の額とに差額があるときは、その差額に相当する金額を参加組合員から徴収等により清算することになっております。組合が保留床等の価格の確定、清算後、事業の完成により解散しようとするときは、関係法令に基づき、完了実績報告書を添えた解散認可申請書を区を経由して都道府県知事へ提出し、その認可を受け、解散することとされております。この完了実績報告書は、適化法第14条等に基づき、国へも提出されることとなっております。 ページをおめくりください。次に、参考資料として、南池袋二丁目C地区市街地再開発組合より、南池袋二丁目C地区に関する説明についてという依頼文を掲載しております。依頼文の内容を説明させていただきます。 (1)再開発組合の定款の内容についてです。組合定款は、組合により組成される団体が事業の推進の目的のため定めたルールであり、公表される性質のものではないとし、定款に記載のある保留床処分金については、現在支出の増加を補う収入を確保するために、実勢を踏まえ、適切に見直しを行っているとしております。 (2)参加組合員が得る利益についてです。陳述書に記載されている1,700億円の巨額利益は、令和元年組合設立時の事業計画における見直し前の保留床処分金と令和6年5月以降販売された一部の住宅価格から推測された数字であり、販売経費等も見込まない算定方法をもって陳述書の1,700億円という巨額利益を得ているという指摘は、事業実態を反映しない不適切な評価であるとしております。 (3)従前敷地の買取りについてです。本事業における権利変換は、組合や参加組合員が地権者から土地を買い取る仕組みではなく、権利変換における地権者の従前不動産の評価については、法律に基づき適正な不動産鑑定評価がなされ、審査委員会にて審査を経ており、適正な評価であるとしており、恣意的に安く決定された、権利床が全体の2割以下に抑えることができという記載は事実と異なるとしております。 (4)参加組合員の制度についてです。参加組合員の目的は、保留床を取得し、その販売を行い、事業計画の資金計画を負担することで事業の円滑かつ安定的な推進を図ることであり、法的制度として活用されており、販売する行為は固く禁じられているという記載については、事実と異なるとしております。 (5)地権者・参加組合員、自治体で透明性のある協議を行いについてです。地権者と参加組合員の保留床処分に関する経済条件は、組合員及び参加組合員の契約関係に基づき整理される事項であるとし、透明性のある協議との記載は、公表を想定しているのであれば、各地権者への補償内容を含む個人情報及び参加組合員の営業情報等が第三者へ公表されることとなり、組合は不利益を被ることとなるとしております。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。
まず最初に、資料のことからお尋ねします。 8陳情第1号の参考資料、都市整備委員会に出された資料として、高際みゆき区長に宛てた二丁目C地区の市街地再開発組合の理事長名での依頼についての参考資料がありました。これは、陳情文に対して説明を求めたものが資料として議会に提出されたんですけども、これは審査をするのは議会のほうであって、この陳情文に対する組合側の、要するにこの事実誤認という、影響を及ぼすための本陳情に対する組合の考え方を示したという依頼、これを議会に示したという理由は何ですか。
今回、参考資料としてつけさせていただきました南池袋二丁目C地区に関する説明についての依頼のところですけれども、今回提出された8陳情第1号については、事実と異なる内容が含まれており、事業の適正な推進に重大な影響を及ぼすものと考えておるとしており、豊島区議会に対し、本陳情に関する当組合の考え方をお示しいただきたく、依頼いたしますという形でいただいております。
それは、読めば分かるんですよ。我々が審査をして、区の理事者側がここはちょっと事実と違いますよとかという説明があった後に、これはこうした資料を提出してくださいと議会側が依頼するなら、いいんですよ、審査ですから。この陳情そのものが初めから組合側の言ってる言い分と違っているので、組合側がこうした問題については、これ事実誤認だかどうかなんていうのは、これ審査に当たって初めて分かることであって、それの背景に基づいてやったら、これ恣意的にこの陳情が間違ってるから、もうおかしいじゃないですかということを区側が資料として参考資料を出した場合は、これ議会審査の上では、いい悪い別として、これは越権行為と言わざるを得ないんですよ。議会というのは、陳情そのものについて正しいか正しくないかを判断して、かにするという住民のための陳情権です。陳情権に基づいて、我々は、その陳情そのものに沿った形でもって審査をする。審査をする前から、区側がこうしたような説明に関する依頼として本陳情の考え方を示した資料を出すなんていうのは、私は異例のことだというふうに思うんですよ。つまり、議会の審査を越権して、この陳情はそもそも間違ってますよと言わんばかりの反論文を議会に提出したということになるでしょ。これは議会に対する審査の方法としては正しくないやり方だと私は思うんですよ。 私、今まで長い間、30年以上、審査とかこういうものに携わってきましたけども、この陳情文に対する評価は、いい悪い別としては、これ我々がやることなんですよ、区民からの陳情、議会に出されてるんだから。それを、正しいか正しくないかというよりも、それをこの陳情文はこういうふうにあたかも違ってますよ、誤解を生みますよということについて、それは審査の中で出す問題であって、初めからこういうものを出すというのはおかしいんじゃないですか。 これ、じゃあ、事務局にお尋ねしますけど、これは、例えば議会側がこうした事実を正確につくるために参考人として呼ぶとか、そして、陳情に基づいてこうした問題についてどうだとか、百条委員会を設置するかとか、議会という独立した行政機関で、チェック機能を持ってるわけですよ。だから、こうした陳情に基づいて、こうしなさい、ああしなさいということを質疑をやり取りしてて、ここは違いますよとか、これは事実が違いますよ、組合から出された問題についてはこうですよということになって初めてこういうものが出てくるなら分かりますよ、説明を求めてるんだから。ところが、初めからこの陳情文に対して事実と違うものがどうかなんていう、この審査に重大な影響を及ぼすものとして、区議会に対してこの考え方を示してくれというふうに言われたら、これ正確な審査にならないでしょう、やっぱり区側から参考資料出したんだから。陳情文がいいか悪いかというのを、審査するのは我々です。正しいか正しくないかも判断するのは我々なんですよ。でしょ、議会の仕組みってそうですから。だとすれば、ほかにいろんな区民から陳情がああでもないこうでもないっていろんな陳情出されたときに、初めからこの陳情の中身について、これが間違ってるとかどうなんだというのは参考資料なんか出させますか、普通。出させないでしょうよ。そしたら、初めからもう、この陳情文に対しては間違ってるということを我々に植え付けるためのものとしか考えられないでしょう。この陳情の審査に当たってのこの参考資料というのは、これはいい悪い別としてですよ、議会側に対しての提出の仕方としては、部長、正しくないんじゃないですか。
正しいか正しくないかというのはよく分からないですけども、いかんせん、中身については、区が直接関与して、間接的には資料としてどういった形がいいのかということで、その真実が明らかになるような形のものをどういうふうに出せばいいのかと。例えばこれも、例えば区議会のほうに議長名でお出ししたほうがいいのかとか、いろいろちょっと相談を区議会事務局のほうとさせていただきました。今回、それは区議会事務局のほうは、区議会としてはそういうのは、陳情文の中でそういうのはやらないというお話だったので、区長名でお出ししていただくような形で判断をさせていただいたと。もちろんあくまでも議会資料の一部という形よりも、参考資料としてお出しをさせていただいたということでございます。
区側の言い分はそうかもしれません。でも、議会側としては、こういうやり方というのは望ましいやり方じゃないと思いますよ。だって、陳情そのものについて審査するのは、さっきからも言ってるけど、我々であって、これは事実かどうかというのは審査のやり取りでもって、組合側の言い分はこうです、だから、組合はこういう言い分ですよというなら分かりますよ。この陳情について、最初、初めから、これは事実が違うとか、どうのこうのというふうにするのは、ちょっとこれは越権ですと。最初にちょっと言わざるを得ないので、ここは指摘します。 こういうやり取りしてもあれなんで、指摘しておきますからね。今後はこういうことについてはちゃんと事務局も、本当、区民から出された陳情を別の方が、別の方がですよ、この陳情はおかしいじゃないかというふうに陳情文をやってたら、これ、我々議会が必要なくなっちゃう言い分になっちゃうんですよ。だって、区民から出された陳情を審査するのは我々なんだから。そこは今後とも注意したほうがいいです。ということだけ、まず指摘しておきますから。これは越権行為ということですよ。 この南池の二丁目C地区の再開発事業については、この間、区民からの陳情が何回か審査されてきました。今回、この陳情が出された背景ですけども、この認識は、どういうふうに区としてこうした陳情が出されたというふうに御認識されてますか。
陳情文に記載されている内容を読ませていただきますと、保留床の処分価格と再販価格の乖離の点について陳情が出されてると思いますので、その点について、ホームページ等で販売されてる価格等を確認されて、出されたのではないかというふうに考えております。
そうすると、この陳情のみそといいますか、ポイントは、この陳情項目2つ、最後の記書き以降について、事後精算の処理が行われるように行政に働きかけを求めて区議会に提案されています。それで、この中身ですけれども、2つ出されてますよね、陳情。このポイントは、ここの1項目、2項目、これが陳情のみそと言われてる、ポイント中のポイントというふうに我々理解してよろしいですか。
陳情文の中にある陳情項目として2つ書き出していただいておりますので、その点について出されたというふうに認識しております。
じゃあ、具体的にこの陳情が我々議会として望ましいかというか、言われてることが正しいのか正しくないのか、これに基づいてこうした問題を審査をするという観点だというふうに思うんですね。それで、ここの陳情文にある具体的な問題についてちょっとお尋ねしていきますけども、陳情は、まず、このたび、令和7年3月31日付で、国土交通省より市街地再開発事業関連要綱の一部改正及び関連Q&Aが示されましたということが書かれてます。この具体的な内容はどういう内容ですか。
国の要綱の改定に関して、一部改正について出された国の通知のことを指します。この通知は、想定外の急激な工事費高騰により事業の中止や見直しがあると、従前権利者の生活再建に重大な影響を及ぼすという点から、事業マネジメントを徹底することにより、事業の持続性、自律性の向上を図るとしたものです。 また、Q&Aについては、収支構造の適切を確認する考え方の一つとして提示されたもので、本文にも70から80%という数値はございますけれども、制度の運用上、あくまでも便宜的に提示しているものであって、確定的なものではありませんという記載もあります。
これが明示されたことによって、市街地再開発事業の適切な取扱いが明示されたというふうになってるんですけども、これまで進められてきた事業、いわゆるこの南池袋二丁目C地区の事業がこれに基づいて取扱いが明示されたことによって、どう変わったんですか。
基本的には法律や要綱に基づいて市街地再開発事業の監督などを行っていく必要があるとは思っておりますので、指導は継続して行ってはいるんですけれども、この要綱に記載があるとおり、事業の自律性みたいな部分のところの観点から、収支構造に対する具体的な明示がなされておりますので、また、ちょっと踏み込んだ視点で指導を行うようにという形で御指示いただいてるものだというふうに理解しております。
それに基づくと、事後精算が行われるように強く求めますと書いてますね。この事後精算というのは、どういう意味ですか。
市街地再開発事業が完了しますと、実際にかかる支出の額が確定したりとか、収入として計上しております補助金の額が確定することになりますので、その際に収入と支出がどういう形であったのかというので精算を行うと。それが事後の精算になるというふうに考えております。
最終的には、今回、陳情文が出された、最終的にいろんな販売が確定して、事業が全部済みましたと。補助金が支出されてますよね。これの実態が見合わなかった場合には、事後精算でもって、法令に基づくと、事後精算がきちんとされますよ、されるようにということが求められているんですけども、陳情文にあるとおり、今出してる補助金が正しいか正しくないかについて、最終的に事後精算がされた場合には、その額が大きい場合は返さなきゃならないと、こういう仕組みになってるわけですか。
資料にも記載をさせていただいてるところではあるんですが、適化法に基づく中では、補助事業者等に交付すべき補助金等の額が確定された場合、既にその額を超える補助金が交付されているときは返還することとなっておりますし、要綱の中に記載があるところでも、差額に相当する金額を国庫に返還することになっておりますので、その御認識でよろしいかと思います。
そうすると、今度、陳情文なんですけど、定款に記された参加組合員のいわゆる事業計画、1平米単価が94万7,000円というふうに、平米単価、事業計画ですよ、この数字は正しい数字ですか。
保留床の処分単価に関する情報は再開発組合より報告をいただいておりますけれども、権利者や参加組合員の資産に影響を及ぼす個人情報になるため、非開示で取扱いを行ってほしいと言われております。そのため、区としては、保留床処分単価について公表することはできないんですけれども、一方で、先ほど参考資料の件いただきましたけれども、組合のほうでは、その金額ではなくて、見直しを行ってるということもありますので、この金額ではないということにはなると思います。
そうすると、要するに、約とか書かれてるんですけど、質問、じゃあ、替えましょう。事業費そのものというのは、この当初の事業計画に基づく事業費、事業計画の事業費、これ幾らですか。これは分かるでしょう。事業計画の数字です。
ホームページで公開されております総事業費につきましては、約1,279億円となっております。
1,279億円のうち、いわゆる補助金、税金と言われる補助金ですね、これは幾らですか。
陳情文にも御記載があるとおり、事業計画上は337億円というふうに認識しております。
総事業の1,279億円のうち、337億円がいわゆる補助金ということでよろしいんですね。よろしいんですね。はい。 その額の計算根拠は、どうやって計算するんですか。
この補助金、交付金の額につきましては、社会資本整備総合交付金の要綱に基づいて算出されるものでありまして、補助対象事業費として計上した工事が総事業費の中でどれぐらいの割合があるのかということで積み上げにより出された数字だというふうに認識をしております。
いや、計算根拠、税金ですので、根拠があるでしょ。だって、337億円なんですから、架空の数字で、はい、これだけ下さい、あれ下さいというわけじゃなくて、この事業計画がこれだけの計画になってるから、補助金はこれだけ拠出しましょうよという計算根拠があるはず。これはどういう計算根拠ですかとお尋ねをしています。
これは、実際に毎年度予算を計上していく中で、要綱に基づいた様式がございまして、そこで、この例えば工事費だと、この部分が対象になるので、何%だねというのを細かく積み上げて計算をしてきた数字ということになります。
そうすると、さっきの説明の経緯の中で、事業計画の変更が認可されたとか、権利変換の事業計画の変更、今まで歴史的な経過ありましたね。一番直近の事業計画は幾らですか。最初の当初の計画から見直された金額というのはないですか。ずっとこの1,279億円の事業計画で進んでるんですか。
令和7年10月に行いました事業計画の変更の内容は、環状5の1号線の歩道橋の整備に当たって、実際に東京都との協議の中で、デッキの部分を接続することになりますので、その部分を反映した事業計画だと認識しております。実際に計算した内容は区を経由して都に提出されるものなんですけれども、実際の資金計画のその部分に対して大きな変更があったものではなくて、その歩道橋の部分を盛り込んだ内容で変更が出されたというふうに認識しています。
そうすると、今の御説明であると、もう一度おさらいしますと、事業計画そのものというのは一切変わってないんですね、金額は。
実際には、工事を進めていくということありますので、収入の部分と支出の部分のバランスというのを資金計画で確認していくことになりますので、若干変更が出たりというのはあるとは思っております。当初定めた権利床の価格に関する部分だとか、保留床の処分金に関わるところというのは、実際にちょっとどういうふうになってるのかは、資料見なければ正確なことはお伝えしにくいんですけども、極端に大きな変更がなされたということではないというふうに認識しております。
ちゃんとお金を返してくれとか、要するに税金を、収入をオーバーしちゃった場合とかについては、お金を精算するときにちゃんとお金を返さなきゃなんないよということになってるでしょう、法律では。なので、これきちんとしたいので、聞いてるんですけど、つまり、事業費に対して補助金というのは支出されている。この事業費の総額というのが、さっき課長が答弁されたように、約1,279億円でしょう。この数字というのは、全く変化をしてないものなのか、先ほども同じ質問しちゃって申し訳ないんだけど、初めからこの数字で、今もそうなのか、それとも、ころころころころ変わってるのか、それとも、市場がいろんな価格が高騰になると、事業費というのは、つまり、その事業に伴う全体の費用でしょ。これやっぱり、事業というのはいろいろ、コストが変われば、事業費そのものは膨れ上がっていくじゃないですか。特に今、バブルじゃないけども、最初の当初見込んだ計画からかなりいろんな事業費って膨れ上がっていくでしょ、だって、資材が高騰したりしてるんだから。その事業費そのものというのは変更はないんですかという質問です。
現段階でちょっと明確な数字をお伝えできないんですけれども、実際に工事費として計上していた事業計画の費用、支出の部分ですね、その部分とは変化はしておりまして、実際に民間企業の方で契約を締結する中に工事費の高騰分だとかそういったものを増えた分を考えると、この事業費よりも大きな金額がかかっているというふうに認識しております。
それで、そうすると、その事業費そのものがパイが膨れ上がれば、当然、その事業に対する補助金なんだから、さっき僕が、しつこく質問して申し訳ないんだけど、337億円という公的資金の投入が、これを返すか返さないかという陳情だから、この金額は、そうすると変わるんですかということ。
あくまでも事業当初に計算を行った交付金の総額については、その内容で事業を進めていく必要があると思っております。実際にそれに基づいて計算がなされている権利変換計画、当初定めた権利変換計画も、それに基づいて事業を進めていくことが基本となると思ってます。だから、工事費が増額したから、補助金も増やしてねということではないかなとは思っております。
なるほど。じゃあ、ずっとこればっかりやってるわけにいかないんですけど、それで、陳情文にあるのは、この当初の事業計画の平米単価というのは、約というふうには出されてる、それは定款から、要するに計算根拠に基づいて陳情者はこの金額になるであろうというふうに想定された数字ですよね。そうすると、要するに確定された数字ではないんだけれども、陳情が言っているこの平均価格をはじき出されると、約こうなりますよというのは、約です、約こうなるという、これについては全く違ってるというふうに認識されてるんですか。
定款の内容についての御発言というのが、ちょっとなかなか私たちのほうでは難しいところではあるんですけれども、今現状で保留床の処分価格の見直しは行われているということは認識しておりますので、この価格とは違う価格になってるというふうに認識しております。
でも、とてつもない差があるんですよ、この陳情文によると。そうすると、まず、この当初の事業計画、定款に記された組合員の負担金を計算すると、陳情文では平米単価は約94.7万円って、計算をしてきてるのが陳情でしょう。これに対して、分譲の価格、上記の分譲の加重平均、すなわち、今、販売してる価格からすると、平米単価は約300万円だというふうになってるんですけど、この開きが、要するに205万円の開きがあるんだというふうに言ってるんですよね。なので、まず、いい悪い別として、この問題については、バランスが取れて初めて公的な事業だというふうになってるので、この事業計画と分譲価格との考え方が乖離があってはいけないということだと思うんですけど、それはそのとおりですか。
実際に要綱の一部改正について、国の通知の記載のところにもあるとおり、保留床の処分価格と保留床の再販価格との関係性についても言及がありますので、そういった考え方を持つ必要があるというふうに認識はしております。
区の認識は分かってます。今回の審査のテーマは、この乖離があるかないかについて認識一致しないと、何ちゅうのかな、審査になんないんだよ。この言ってる内容が、事実が誤認なのかどうかという問題じゃなくて、要するに、この乖離があった問題について、法的根拠に基づいて、そうだとすれば、お金は返さなきゃならないんじゃないですかという陳情だから、その事実について、我々議会としては正しいか正しくないかを判断しなきゃいけないので、これについて正しいのか正しくないのかという、その乖離のことについて聞きたいんですけど、この最初の事業計画というのがあって、これに対して補助金が出されるでしょう。この事業計画そのものの額と、それから、この販売価格との間に物すごい差があるわけ。だって、この陳情文によると、94万7,000円の事業計画の計算、ここからするとこうなりますよという想定の数と、今の販売価格、もう販売価格は公表されてますから、それを計算すると、平米当たりの単価が約300万円というふうに計算してるわけですよ。その乖離が205万円あるんですよと。こんなに差があるとすれば、どう考えたって、てんびんにかけたときには、がくっとこうなるでしょう。普通はこういうふうに平均になんなきゃなんないにもかかわらず、これだけ乖離があるんだというふうにここは言ってるんだけど、この考え方はそのとおりですかというふうになってるんだけど、そこの認識ですよ。どこがどう違うのか説明してほしいんですよ。
そうしますと、幾つかの数値があると思うんですけど、まず、総事業費につきましては、最終的に清算のタイミングで支出する金額の総額が確定しますので、そのタイミングまでは、どの金額が正しいのかというのはまず分からないというのが前提であります。 一方で、保留床の処分金に関しましては、これは定款で定めてるという話もあるんですけれども、一方で、状況に応じて参加組合員と契約する内容を見直したりしてますので、最終的に収入が確定するのも事業の最後になると思っております。また、再販価格という形で、参加組合員が保留床を再販する価格につきましては、実際にまだ住宅として販売してるのは一部と聞いておりますので、全部販売したわけじゃないので、その金額は推測で出されてるんだと思います。そうすると、全部の数値が今の段階では不確定要素になってるというのが現状です。
つまり、販売がまだ済んでないので、幾ら架空の議論してもしようがないんだということですよね。つまり、販売が確定して、全てが全部終わって、お金の精算も終わって、これが全部分譲したものが終わって、お金が全部確定したら、それ事業。それの差額が生じた場合には、これを返還しなければなりませんよという決まりがあるんだけども、実際にはそれがまだ決まってないので、確定しようがないんだと、こういう言い分でしょう。それは、そのとおりですか。
御認識のとおりだと考えています。
分かりました。 それで、たらればになっちゃっては駄目だと思うんですよ、たらればでは。区が組合に指導する権限、つまり、確定した段階で、こうなった場合には区の保留床価格に対して国庫へ返納を求めてるわけだから、これについては、組合を指導する権限というのは区はありますか。
法律や要綱に基づいて市街地再開発事業の実施を監督する立場にありますので、その権限は有していると思っております。
そうすると、区は、この保留床価格として確定した場合には、国庫への、もし仮に、仮にですよ、返納しなければならないという事実が生まれた場合には、区はその権限に基づいて組合を指導するという形になるんですか。
1点補足をさせていただきたいんですけど、いずれにしても、都なり、国なりと調整をさせていただきながら、このぐらいの金額でこうなってます、最終的にはこういう、要は権利変換計画の清算を、権利について清算をしますと。この事業について組合自身も解散しますという形で、お金のやり取りも全部含めて、都なり、国なりに報告しますので、そこから、国からどういった指導を我々が受けるかという形になります。その指導に基づいて、組合にきちんとお話しするとか、区が直接、国費返せとか、そういう話は直接的にはないので、基本的にはあくまでも要綱だとか法令に基づいて補助金の、交付金の申請を組合から受けます。それについて、中身が合ってるかどうかはチェックをして、東京都、国に報告をして交付金を頂いてるという流れはこれ毎年毎年変わりませんので、その中でも、やっぱり国が、いや、ここまでどうだこうだというような調整はその中でさせていただきますので、最終的にはそれが全部解散して、清算をすると。その状況をこういう形で清算しましたという形で都なり、国なりに報告をして、その結果、どうなるかということについては、国のほうの判断になっていくと思います。
そうしますと、一切こうした補助金の不正な受給とか不適切な利益供与はなってはならないから、国土交通省が示した指針に従って、こうした第一に適切な対応ができるように、取られるような指導権限は区が持っているので、それは区が持っているよという認識は間違いないですか。
国や都と連絡調整をしながら指導を行ってまいりますので、区は一定程度そういった範囲の中で指導を行っていくという形です。
これでちょっと、ほかの委員の話も、質疑をお聞きして判断しますので、取りあえずこれで。
ほかの委員、どうですか。
理事者のほうからの提出されたこの資料もちょっと読んでみたんですけれども、かなり専門的な文章で、私、読み込んで理解するまでにちょっと時間がかかったということと、あと、今の垣内委員のほうがいろいろと質問をされて、その部分で私がちょっと不明瞭だった部分というのがかなり明らかにはなってきたなというところですので、改めて、ちょっと重なった部分も出てくるかもしれないんですけれども、もう少し確認をさせてください。 陳情のほうには、公募を経ずに参加組合員が選定されたことや、利益相反の懸念というものが示されていると思うんですけれども、この資料とかによると、参加組合員は、組合員3分の2以上の同意と都道府県知事の認可を経て決定される制度というふうになってます。この事業において、この参加組合員の選定というのは、法令及び手続にのっとって行われたものというふうに認識をしていいのかどうかというところと、あと、区として現時点で違法性とか手続の不備というものがあるとかないとかという、そういう把握をしていることというのはあるのかどうかをちょっとお伺いしたいと思います。
資料の3、参加組合員についてのところで記載させていただいてありますとおり、必要な手続等踏まえて選定されていったというふうに認識をしております。 また、市街地再開発事業につきましては、法律や要綱に基づいて適切に事業が実施されてることを毎年度確認しながら推進してまいりましたので、その点についても支障はないというふうに判断しております。
あと、区の立場と使途の権限の範囲について少し確認をさせていただきたいんですけれども、保留床の価格の確定とか精算については、区が指導をできる立場にあるのかというようなところをちょっと疑問に持っていたんですけれども、組合の判断と都道府県知事の認可の事項であるということだと思うんですが、区議会として働きかけを行う場合に、この法的な権限の限界というのがどこにあるのかなというようなことをちょっと思っているのと、あと、区の限界の範囲というのがあれば、それをちょっと教えていただきたいんですけど、いかがでしょうか。
市街地再開発事業につきましては、事業計画を策定して、その中で資金計画も位置づけて事業を行っております。その資金計画の中で適切に収入と支出が計上されていて、収支構造にも問題がないということなのであれば、事業として進められることになりますので、そこの部分がある種、判断できるところの際のところなのかなと思っております。 一方で、事業をどのように進めていくのかというのは組合が判断する部分でもございますので、例えば保留床の処分金額、収入のところでバランスが取れてたとしても、どういうふうな金額で実際に契約を締結するのかとかはやっぱり組合と参加組合員での民民での契約の中でのお話になりますし、実際に取得した保留床について、それを市場に再販するような価格につきましては、それは参加組合員が決める価格にはなりますので、ただ一方で、今回の通知にあるとおり、極端な乖離がないようにとか、地域の実情に即してということもありますけれども、そういった観点も明示されていますので、著しくおかしな形にならないということは確認しなければならないところはあると思うんですけれども、一方で、組合が決めていく部分とか、参加組合員が決めていく部分もありますので、全てが区が指示をしてということにはならないかなとは思っております。
この陳情、陳情の項目のところで、区議会におかれては、行政に働きかけていただきたいというような文言が書かれておりまして、私たち区議会として何ができるのかなというところをちょっと考えていたんですけれども、これまでもこの陳情者の方々がこのC地区についてかなり熱心に、こういった数字だとか根拠だとか、そういったものを示しながら、私たち議会のほうにもこういう陳情という形で区民の、何ていうんですか、そういうものを投げかけていただいたんだなというふうに思いました。そこについては、やはり採択、不採択というのとはまた別に、実際にこういうふうなことを疑問に思われて、いろいろと調査をされている区民の方がいるという思いはしっかりと私たちは受け止めなきゃいけないのかなというふうには思ってます。 もう一つ、補助金の337億円の返還の可能性ということについて改めて少し聞きたいんですけれども、この陳情では、収益の増加による補助金の国庫返納ということが主張をされてますけれども、交付金の額が基礎額の限度を超えることが明らかになった場合に差額返還というふうにこの資料のほうには書かれてます。現時点でこの基礎額を超過することというのが明らかになっているような事実というのがあるのかというようなところで確認をしたいのと、あと、販売価格の上昇が今、かなりな金額になってますけれども、これがイコール、直ちに返還義務が発生するというような、そういった制度の構造になっているのかどうか、その辺をもう一度教えてください。
今、陳情者の方も、陳情に記載されているとおり、事業当初の金額につきましては、バランスが取れた中で事業計画が認可されて、権利変換計画も認可されてきたというところだと思っております。一方で、最近、一、二年ぐらい前からだと思うんですけれども、住宅価格が高騰しております。これは、工事費だとか材料が上がってしまってるところの影響を住宅を販売するときの価格で回収しようとする動きもあるんだとは思っているんですけれども、なので、その当時、実際に定めた金額と今の金額というのは少し違ってるのかもしれないという認識はもちろんあります。 ただ一方で、実際に今、乖離があるんですかという質問だとするならば、収入に係る金額と支出に係る金額をそれぞれ出してみて、初めてそこで収支構造がちゃんとバランスしてるのか確認する必要があって、そこで大きな乖離が生じているんであれば、本当に真の乖離が発生しているから、それを見直さなきゃいけないよねという次のステップに進んでいくと思うんです。今、現段階では、収入と支出の金額をまずは改めて計上してもらって、その金額で本当に、ここで陳情者の方もおっしゃられてますけれども、そういう大きな乖離が発生してるのかどうかというのをまず区としては確認していかなければならないし、もしそこで真の乖離が発生しているのであれば、それに基づいて指導していかなきゃいけないなというふうな認識は持っております。
実際に、バランスというか、最終的な事業完了後というか、それは大体いつぐらいになるのかというのを教えてください。
資料の1ページ目にちょっと記載をさせていただいておりますけれども、今回、この北街区の建物というのは令和8年3月に竣工を予定しておりますけれども、市街地再開発事業の施行期間としましては、令和10年3月末日を予定しております。おおむねそのタイミングになるかなというふうに認識をしております。
となると、この最後の期間、令和10年3月末というふうになってますけれども、この段階で、かかった分と販売した分と、またその国庫の部分との計算だとかで最終的に幾らというような、そういう数字が出てくるというのがこの3月の末ということでよろしいですか。
基本的には、それは竣工の時期ですので、例えばここの建物も再開発事業なんですけど、竣工してから約1年ぐらいはかかります、清算は。実際に補助金の関係ですとか実際にかかった工事費。実際にこれ運営しながら、例えばサイン表示、全体供用部分のサイン表示がちょっと思わしくないということになると、まだ再開発組合残ってますので、そういうところで全部お金を出して、組合のほうでやってもらう例がいっぱいあるんですね。あと、植木がちょっと部分的にもっと必要だよねとかいうのは、そのためのストックもちゃんと再開発組合のほうで用意をしております。そういった形とか、あと、参加組合員の中で何かしなきゃいけないとかというのもまだ続きますので、3月31日ぴったりというわけじゃなくて、それから半年で終わっちゃう部分もあるし、1年ぐらいかかる場合もあります。それはちょっと組合組合によって変わってきます。実際に清算のときに何をするかというと、権利変換計画なので、例えばここの建物の区役所の従前の資産は、ざっくり言うと、85億ぐらいだったんですけど、かかった金額、建築費だとか設計費だとか補償費だとかで全部割り戻して1平米当たり幾らというの出ますんで、そうすると、大体1平米当たりですと、その当時、実際には権利床の部分が85億だったんだけども、その権利床の床の部分のお金でいうと、82億か3億ぐらいで、2億ぐらい足らなかったんですよ。それは補償費というので、清算金として区のほうはお金を足りない分、権利床の部分のお金はちゃんともらって、もともと85億円分だった分を、例えば、建物自身は83億だったんで、その2億分はお金でもらってるとかという清算をする期間がありますので、その期間も結構時間がかかると思ってますんで、すぐにそういった形にはなってこない。そこら辺も全部ひっくるめるので、最終的に先ほど言った保留床価格とかその辺の部分も関わってくるという形になってます。
ありがとうございました。清算の最終的なものが出るまでにはまだまだかなりちょっと時間がかかるんだなというようなことが分かりました。 ちょっと一旦ここで私の質問は終わりにしたいと思います。
御説明ありがとうございました。 ちょっと質疑を聞いてて、少しこんがらがってきたので、改めて確認をしたいんですけれども、市街地再開発事業において、補助金が支出されてます。この間、議論もありました。その収入と支出のバランスで、補助金を含めた収入が多くなった場合に精算があり得る仕組みになっているというところは、今の御説明があったとおりだと思います。それで、大事なのが、収入とは、支出とはという、ここが議論の中でちょっと見えづらくなっているような気もしてるので、ちょっと改めて伺いたいんですけど、何の収入と何の支出を比較したものが最終的に補助金の精算の対象となるのか、お答えいただけますか。
すごく簡単に申し上げますと、今、収入という中に含まれるのは、実際に保留床を、生み出した保留床を参加組合員が契約を締結して、そこの部分を購入した分の金額が収入として入っております。支出につきましては、もちろん設計費用だとか工事費用だとか、そういったものが全体としていろいろ含まれていると。ざっくり言うと、そういう形になります。
収入が、補助金と保留床の処分金と言われるこの2つの項目で成り立っていると考えていいですか。
プラス保留床以外に、もともとの権利者が、区役所と同じように、このぐらいの従前の資産でもらえますけど、もうちょっと欲しいですという場合は、増し床という制度があって、その部分は権利者が買う。お金を出して買うので、その部分も組合の収入の一つになってますので、大体その3つですね。一応、保留床の処分等という等の部分とかでそういった増し床の部分、やることになります。あと、それと交付金ですね。
収入は分かりました。 支出に関しては、工事費、あと、そのほか様々な設計に関する経費だとか、参加組合員が支払うであろう事務費とか金利とか、こういったもので成り立っているということで、あと補償の額とかですかね。そういうので成り立っているということでよろしいですかね。
御認識のとおりです。
ここまではまず分かりました。 次に、昨今の不動産価格が上がってますよと。その結果、この当該分譲マンションになるところ、具体的になると思うんですけども、その販売価格が上がってますよと。この販売価格が上がってることによって、利益を取り過ぎてるんじゃないかという議論があったと思いますけど、ここでいう販売価格というのは、今、ここで私が確認させていただいた保留床処分金ではなくて、参加組合員が保留床を得た後に再販する価格の保留床再販価格というものとの関係だと思うんですけど、この辺整理して御説明いただけないでしょうか。
市街地再開発事業につきましては、実際にその参加組合員が取得した床を再販して、そこの部分の金額に基づいて再開発事業を支えていくような制度になっておりますので、ちょっと分かりにくいところが、組合から保留床を購入する契約を行った保留床処分価格と、実際に取得した保留床を参加組合員が販売をする価格、再販価格というものの2つに分かれておりまして、その再販をする価格について、実際に収入に計上しているわけではございませんで、収入に計上しているのは、組合と参加組合員が契約を行った内容に基づいて収入に計上していますので、そこは大きく違うところだと思います。
そうですよね。なので、市場で最終的に分譲マンションなどとして売られる部分というのは、そこを指してるのは、保留床処分価格というものであって、補助金の精算に使うときの金額とは違いますよね。ここが多分混同しているところの最たるものだと思うので、ちょっとしつこいようですが、確認させてください。
今おっしゃられたとおり、分譲住宅として販売されてる価格は、保留床の再販価格になります。一方で、組合と参加組合員が契約を締結して、その負担金を組合に納める金額につきましては、処分価格になっております。
ちょっとこれで整理されたと思います。 その上で、補助金の返還のところがまず一つ論点になりますので、この保留床処分金に関しては、まず参加組合員と組合との契約がなされた時点で金額が見えてくるということだと思います。この金額、保留床処分金のほう、が決まるのはいつぐらいになるんですか。
適宜見直しを行う場面もあると考えておりまして、直近でも参加組合員と組合との契約の内容を変更したという報告は組合からいただいております。
適宜変更があるというのは、先ほど来説明があったことであると思うんですけども、この物件に限定しちゃうと答えづらいのかもしれないので、一般的にどのタイミングでこの保留床処分金というのは固まるんでしょうか。
通常想定される内容としましては、事業当初、事業計画とか権利変換計画の中で事業当初として位置づける金額を基に契約を行うものと、あと、事業が完了したタイミングで精算を行う際に実際に契約を見直して、その内容を反映させるといったことが通常考えられるステップだと認識しております。
まず、収入がそういうわけでは、保留床処分金が決まらない限りは固まらないわけですし、また、支出に関しても、工事費の高騰は今まさにしている最中でもあると思いますし、そのほか、先ほど部長からも御答弁があったような、最終的に必要な植栽だったりとかサインの計画が当初話してたものよりもちょっと違うということになれば、修正するような費用もかかってき得ると。この中で、最終的に補助金の返還があるかどうかというのは定まっていくということで理解をいたしました。 次なんですけど、保留床の処分金があって、それに対して参加組合員が再販をかけますよね。国交省の資料でも、この再販をかけたお金に対しては、当然、一定の利益とか必要な経費とか、こういったものも当然ながら見込まれているというものだということで書いてます。ですので、ここでそもそも利益を取っちゃなんないという決め方をしているわけではないと思いますし、陳情者もそのような書き方はしていないと。要するに、ここが利益を取り過ぎてしまうのがよくないのではないかというようなことだと認識しています。これは、私もここで利益を取り過ぎるのがいいというふうに思ってるわけじゃありませんけれども、ここの保留床の処分金と保留床の再販価格との関係、これについては、区のほうは、ここの利益がどの程度だといいのかという目安はあまり持てないかもしれませんけど、少なくとも過大であっても問題がないと思うのか、それとも、ここに関しては、やはり公金が入ってるものなので、一定程度の範囲に収まるべきだと考えているのか、これはいかがですか。
ケース・バイ・ケース、いろいろあると思います。国のほうの補助金の改正要綱にも記載されてるように、地域特性も様々ございますので、一定程度はというふうには思ってございます。また、現在、昨今、住宅事情の関係で、工事費も高くなってますし、マンション価格上がってますけれども、ちょっと前まではマンション価格もバブル崩壊後はどんどん下がったという時期もあって、そのときの再開発事業なんて成り立たないということもございました。そのときは、参加組合員であるディベロッパーらが負担を逆にしていただいてという時期もあるので、その経済状況、社会状況の関係ってすごい大きいかなというふうに思ってございますので、その辺を一応加味しながら、これ、あと、区単独でこれがいいというのはなかなか決めにくいところはありますので、国なり、東京都なりとやっぱり調整させていただいて、進めていくべき話かなというふうには思ってございます。
分かりました。確かにそうですよね、不動産市況が上向いてるのは、この数年のことだというのは、確かにそのとおりだと思います。いわゆる失われた30年と言われるような期間は、不動産価格はむしろ低迷をしていたので、長期間にわたる事業であればあるほど、リスクも相応に負うというものだと思います。今回というか、昨今の場合は逆にこれが事業者にとってはプラスに向いているという認識だというのは、そのとおりだと思います。 この保留床の処分金の決め方なんです、さっきの再販価格の話にちょっと1回行きましたけど、保留床の処分金のほうの話で聞きたいんですけれども、この保留床の処分金がどの辺りで決まると適正だと考えられるのか、これは当初の金額は不動産鑑定の価格とかで適正に決めてますよと、当初の決め方は分かりましたけれども、その後、不動産市況が上がってきたりとか、あと、工事費とかその他の経費が上がっていけば、この処分金のほうも相応に上がっていくというものだと認識しますけれども、その際に、確からしい数字というのはどのように求めるのか。これはどうなってるんでしょうか。
まず、4の権利床及び保留床の価格設定についてというところで、ちょっと資料で説明させていただいておりますけれども、権利床の価格設定については、評価基準日における原価以上、時価以下で設定することとされているというところがまず基本になるかなと思っております。保留床については、価格の設定自体は特段の定めはないんですけれども、事業計画の策定時点において、保留床の価格の設定に当たっては、市場性の価格を設定することが望ましいと考えられておりまして、例えば権利床と同様に、同じように鑑定評価で用いられる手法等により算出した場合の保留床価格に保留床を処分するときの時差によって生じる価格変動などを勘案していく必要があるという形で記載をさせていただいております。
今、まず、保留床の処分金と補助金の関係も確認させていただきましたし、また、その後の保留床の処分価格のほうの関係等も確認させていただきました。なかなか、どの数字で決めるのが適正かどうかというのがそもそも言いづらい内容だということで、国交省のこのQ&Aとか見てても、そういうものだろうと思って見ていました。ただ、いずれにしても、補助金の国庫返納が関わるようなところの計算については、これまでも事後の精算でやっていっているということですし、保留床の処分金というのも今後適正に決まっていくということで、一旦認識をしました。 一度終わります。
初めに、区の関与する範囲というものを最初に確認をしておきたいと思います。本件は、第一種市街地再開発事業として、施行者は再開発組合だということであります。保留床処分価格の設定ですとか、それから、参加組合員との経済条件、それから、最終清算、さらに補助金の確定や返還をするかどうかということをした場合の判断とか、いろんな流れというものがあると思いますけども、一体区は、区が担う役割とかその権限の範囲というものは制度上どう整理されてるのか、確認したいと思います。
区は、要綱等に基づきまして、第一種市街地再開発事業が適切に実施されるように、指導ですとか、監督する責任があると考えております。その際に、先ほど来ありますけれども、保留床処分価格につきましても、再開発組合が定める事業計画の中に位置づけられる情報でもございますので、確認を行っているところではございます。 なお、参加組合員の資格の条件みたいな部分というのは、都道府県知事が適当なものかどうかを判断することになりますので、そこはちょっと区のところではないのかなというふうに認識しております。 また、補助金の確定につきましては、国費につきましては国が、区費につきましては、区が予算の確保だとか支出を行うことになると考えております。 最後、補助金の返還につきましては、先ほど部長からもありましたけれども、補助金の額が確定された際に、その額が既に超えている補助金が交付されているときは返還することになっておりますので、仮にそのような場合は、国や都へ進め方について相談を行うということなどが想定されるかなというふうには考えております。
陳情文の中には、定款第21条ということが出てまいります。陳情文の中では、定款第21条のことを根拠にされて、参加組合員の利益は精算すべきだ、そういった趣旨のことが述べられていますけども、この定款第21条ということ自体は私どもは分からないわけですので、どういう位置づけとされているのかということはちょっと確認できるものでしょうか。
組合が定めています定款第21条は、事業完了後に保留床等の価額を確定し、その保留床等の価額と定款に定められた負担金の額とに差額があるときは、その差額に相当する金額を参加組合員から徴収等により精算することになっているというふうに理解をしておりまして、その範囲としては、事業計画で位置づけられました保留床の処分価格と参加組合員契約による負担金の額の差額について定めた条文だというふうに理解をしております。
一方、これも陳情の中のことから読み取る話ですけど、約1,700億円もの利益などの試算については、これはちょっと区の考え方をお聞きしておきたいと思いますけども、この1,700億円という算定が、例えば販売経費とかを含んでいないことですとか、事業の実態、そういったものが反映されてるのかどうか、それから、そもそもその販売経費ですとか、現在工事費が高騰してる状態ですとか、資金計画の全体とか、そういったことを見なければ、収支の適否といいましょうか、そういったものが判断できない、そういうような区は整理をされてるということでいいのかどうか、その辺はいかがでしょう。
現在、北棟で販売されてる住宅は、一部であることと聞いております。また、ホームページに記載された価格は、一部の分譲住宅の価格であることを組合から聞いております。そのため、推測により算定された金額であり、実態とは異なるのではないのかなというふうに考えてはおります。 また、御質問いただきました工事費の高騰分を反映した支出も算出した上で、収入と支出を併せて確認しなければ、収支が合っているかどうかみたいな判断というのはちょっと今の段階できないのではないかと考えております。
そうしますと、区としては、現時点で一応1,700億円という数字が陳情には出てきてるんですけども、この巨額利益が推定できるという表現が陳情の中には出てくるわけですけども、区としては、このことについては評価をしてるんでしょうか、そうでないんでしょうか、いかがでしょうか。
ちょっと先ほど御説明した内容から、区としては、現段階で巨額の利益が確定していると陳情者の方がおっしゃられている内容というのが実態としてあるという評価は行っておりません。
それから、昨年3月に出されました国交省の要綱改正に対して、区はどのような対応をしてるのかということについて少しお話伺いたいと思います。 国交省の要綱改正では、事業マネジメントの徹底として、工事費の適切性、例えば市場動向との比較ですとか、それから、保留床処分単価と再販単価の乖離の確認というものが求められているというふうに思います。区としては、これまでもこの再開発事業に対して、都や国と協議されて、組合に資料提出なども求めて確認してきたんだというふうに思いますけども、現時点で組合に求められている資料の範囲ですとか、それから、見直しを指示したような、そういった資金計画の精査の観点など、可能な範囲でいいと思いますが、ちょっと具体的に伺っておきたいと思います。
区は、現在も組合に対して事業マネジメントの徹底として、事業の収支のバランスに関わる収支構造における収入の側面だけではなくて、幾らかかったのかという支出の側面に関わる近年の工事費、建設工事費等の高騰の影響も適切に評価しないと分からないなと思ってますので、実態を踏まえた資金計画となるように見直しを指導しているところではあります。そのため、支出に関連した建設工事費の高騰を受けた工事契約を締結してる部分があると思うので、そういった内容について説明を組合に求めて、どういうふうな工事費のこと反映してるんですかと、そういうところを求めていったりとか、また、資金計画については、保留床の処分金を含む収入と工事費の高騰分を含む支出の増加の部分、事業当初考えてた収入と支出の構造の部分の膨らんだ部分、収入が上がってる部分とか工事費で支出が上がってる部分というのがどういう内容になってるのかというのを説明してほしいということで、指導を行っているというのが一つ観点として言えるのではないかと考えております。
もう一つ、関連Q&Aのことも出てきました。2の11というところが今出てきてますけども、これは、保留床処分価格は再販予定価格の70から80%程度とも一般的に言われるというふうにありますけども、同時に、それは確定値ではなくて、地域事情ですとか、そういったことが変わって、便宜的目安とも明記されてるというふうに思います。区としては、予定再販価格の提出を求める、価格設定の考え方の説明を求めるなど、要綱の趣旨に沿って確認する、そういった理解でいいのかどうか、その辺は確認したいと思います。
要綱の一部改正について出された国の通知というのは、先ほど少し御説明させていただきましたけれども、想定外の急激な工事費高騰による事業の中止とか見直しがあると、従前権利者の生活再建に大きな、重大な影響を及ぼすという点から、事業マネジメントを徹底するようにということで、事業の持続性とか自律性の向上を図るために出されたものだというふうに受け止めております。 また、Q&Aにつきましては、今お話しいただいたとおり、あくまでも便宜的に提示してるものであって、限定的なものではありませんという記載がありますので、そういった認識を持っています。 一方、保留床については、都市再開発法における価格の設定自体について特段の定めはないということで資料にも記載させていただいておりますけれども、市場性のある価格を設定することが望ましいとも考えておりますので、例えば権利床を定めたときと同じように、不動産鑑定評価による手法などで保留床の価格を出して、それに対して物価の上昇だとか下落みたいな部分も踏まえて、価格変動踏まえて、個別要因を合理的に勘案して定めていくというのが必要かなというふうには考えています。このことから、区としましても、組合に対して、事業計画の変更において保留床の価格設定について合理的な説明を求めていきたいというふうには考えております。
もう一つの論点の中に、補助金の返還というテーマが出てきます。このことについては、適正化法ですとか、交付の要綱によって、額の確定後に基礎額の限度超過が明らかとなれば返還と、先ほど来説明がありましたけども、そういった枠組みがあるということについては、これは理解はするところです。 一方で、返還をするべきかどうか、その要否は、事業が完了され、そして、額が確定され、そして、実績報告等が提出され、そういった様々なプロセスを経て、そして、その上で国との関係、協議とか、そういった国との関係も相まって整理されてくる、そういうふうに理解をしています。区としては、竣工や事業が完了した後、完了実績報告書が恐らく区経由で来て、それが都に提出され、また、国へも提出される流れだというふうに思います。その際、区としては、交付金の適正な執行を確保する、そういった観点で必要資料の提出、それから、説明を求めて、そして、都や国と連絡を取りつつ、確認する立場だ、このようなふうに整理できるかと思いますけども、この点について確認をさせてください。
資料の4ページ目にもちょっと記載させていただいてるところですけれども、組合が保留床等の価格の確定・清算後、事業の完成により解散しようとするときは、関係法令に基づき、完了実績報告書を添えた解散認可申請書を区を経由して都道府県知事へ提出し、その認可を受けて解散することとされていて、その完了実績報告書は、適正化法の第14条等に基づいて国へ提出されることになっていますということは資料にちょっと書かせていただいておりまして、まさに御指摘いただいたとおり、国へ提出されるということになっておりますので、国との関係の中で整理されるものであり、御質問いただいた御認識のとおりであるというふうに認識しております。
一旦。
今、るる陳情審査の中で、様々疑問に思ってたことが随分と理解をさせていただきました。そもそもが保留床の処分金、処分価格と再販価格の乖離というところからスタートをして、収入と支出の関係についても理解はさせていただきました。 この陳情に関しては、少しお伺いさせていただきますが、陳情項目のところに、1番で、透明性のある協議を行いというところがあるんですが、この透明性のある協議について少し御説明をいただきたいんですけど、よろしいでしょうか。
区としましては、面的な整備を行う第一種事業については、権利変換等に関わる権利者の個人情報の管理にも十分留意しながら合意形成を図る必要があると考えておりますし、組合は、審査委員とか不動産鑑定士等の関与により客観的公正な判断も得ながら、公法人として関係法令及び組合の定款に基づき、自律的に適正な事業の執行に取り組むことになっているというのがまず一つ言えるところでございまして、また、実際に陳情の記載にあります地権者、参加組合員、自治体で透明性のある協議を行いという趣旨の記載は、国の要綱等には記載されておりませんので、また、それが公開を前提としてるということなのであれば、権利者の個人情報の管理にも十分留意しながら合意形成を図る必要があることから、透明性のある協議というのを実施していくというところは、区としては今考えておりません。
あと、そこの陳情項目の1の透明性のある協議のさらに少し下のところに、返納額及び本事業や地権者への還元額等を考慮し、保留床価額として確定させるように組合に指導することと書いてあるんですが、この地権者への還元額等を考慮してというところがちょっといまいち腑に落ちないんですけど、そこについて少し説明いただいてもよろしいですか。
社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき、事業が完了した場合において、交付金の額の確定後に事業に充てた交付金の総額が事業に関わる基礎額の限度を超えることが明らかになったときは、その差額に相当する金額を国庫に返還することとなっております。一方で、権利床の価格については、評価基準日における原価以上、時価以下に設定することとされており、権利変換価格の設定に関する従前資産の評価を行う上では、通例、権利者等に不公平が出ないよう、評価の基準を組合が策定し、そのルールにのっとり、権利者の従前資産を第三者評価機関により客観的な評価額で決定するため、不動産鑑定士等が評価をしているところです。そのため、制度上、保留床処分価格が見直され、収入が支出を超える場合は国費を返還するというところが基本になると思っておりまして、なお、再開発事業の制度として、事業当初に組まれた権利変換計画に基づき進めていくことが基本として考えておりますので、そこで改めて権利変換計画を見直すみたいなところは考えていないところです。
それで、項目の今度、2番についてちょっと確認をさせていただきますが、ここの補助金の337億円の国庫返納についてのところをずっと行くと、最終的に第14条の規定に基づき、国交省に実績報告がなされるよう組合を指導することということが書いてあるんですが、先ほどの還元額等の話もありますが、この指導については、区としては今どのように行っているか、お聞かせいただければと思います。
まさにその陳情に御記載いただいております国庫の返納に該当するような状況にならないように、再開発組合を指導したりだとか、監督していくことが必要だと思っておりまして、それにつきましては、毎年度ごと、補助対象事業の範囲を確認して、それに対して完了の検査なども踏まえながら、毎年度確認しながら積み上げてきているものでして、まだ実際には令和7年度、最後、終了するのは令和8年3月31日になりますけれども、令和7年、令和8年につきましても、同じようにやっていくということになると思います。なので、ここに記載していただいてる返納に当たるような事実というのは、ならない形でやっていく必要があるというふうに認識しております。
最終的には、令和8年度で最終的に確定をしていくということも先ほど来御答弁の中で確認はさせていただいてますので、現段階においても、区としても適正に指導していただいているということでございました。 様々御説明いただいた中で、我が会派としては、取扱いについて申し上げますと、8陳情第1号については、不採択とさせていただきたいと思います。
この南池袋二丁目C地区市街地再開発について、陳情者の方から何回か陳情が出て、審査をしてきたこともあるし、また、態度表明してまいりました。そのたびごとに感じるのは、やはりなかなか私たちの区議会という立場にも非常に情報公開というのが限られていますので、分かりづらいところが非常にあるかなというふうなところは感じております。 ただ、私もでさせていただきましたけども、国土交通省のほうから昨年の3月31日の事務連絡というのが形でありまして、今度、市街地再開発事業に関しましても、しっかりと地方自治体も関与を強めるといいますか、しっかりと指導していくというふうなところが打ち出されたというふうなことがありました。ですので、以前よりはいろんな市街地再開発事業におけるところの質疑応答の中で、区のほうは再開発組合に聞いてみますというような形で、なかなか実態が分からないというようなことがありましたけども、少なくとも区のほうには、これからいろんな指導する意味で、いろんな情報が以前よりは開示してもらえるような形になったんではないかなというふうに理解しているんですけど、その理解でよろしいですか。
今まで法律や要綱に基づいて適切に指導を行っているところではあるんですけれども、改めて、国の通知に基づいて、考え方の一片を見せていただいたところもございます。それに基づいて、区も適切な収支構造、バランス取れてるかどうかというのも併せて確認していかなければならないというふうに改めて認識はしておりますので、その点については引き続き改めて指導を行っていきたいとは考えております。
それで、最初に垣内委員のほうから、非常に細かくて、また、私も聞きたいなと思ってたところも大分やっていただいたので、重複は避けたいと思いますけど、私のほうからは、あまり、どうなんですかね、この資料として、最初に不適切だというような垣内委員からの発言もありました。再開発組合のほうから出てきている、この説明についてという資料ですけど、こちらに関して、多少なりともちょっと質問しながら、意見も申し述べていきたいと思います。 せっかく資料というふうなことなので、(1)の再開発組合の定款の内容についてというふうなことなんですけど、今、いろいろと質疑応答がある中で、今、実勢を踏まえ、適切に見直しを行っているというふうなところであります。それは大いに見直し、昨今の状況というのは、ここ数年において様々な形で大きく社会の情勢は変化しておりますので、工事費の高騰等々、人件費の高騰もあるかと思います。そういったところで見直しをしていくというふうなところは、大いにやっていただけたらなというふうには思います。 それで、2番目の参加組合員が得る利益についてというふうなことなんですけど、これ1,700億円という数字が今出てるわけですけど、これ陳情文にも括弧書きで書かれてまして、いわゆるといいますか、過去におけるところの数字というふうなこともあるんでしょうけども、多分陳情者の中では確定的なものではなくて、数字から推測されるというような、そういう意味合いのことなんだろうなというふうに思います。そういった意味では、この数字というのは実際問題、事後、精算してみないことには分からないことでございますけども、その当初の事業計画の様々な数値から推測するにというふうなことでの数字なのかな。また、そのままいくと、こういう利益が生じますよというような、私はそういう陳情者の趣旨なのかなというふうな理解をしております。 それと、3番目の従前敷地の買取りについてということですけど、こちらのほうは、法律に基づき適切な不動産鑑定評価がなされ、審査委員会にて審査を経ており、適正な評価であると、というふうなことで書かれておりますけれども、そんなに多くはないと思いますけど、例えば2025年の11月に、これ個人情報をちょっと抑えなきゃいけないので、あれなんですけども、日本経済新聞のほうから、不動産鑑定評価の不祥事というふうな記事もありました。というふうなことを、これあまり詳細に語ると、個人情報というようなことになりかねますので、あれなんですが、ですから、何が言いたいかというと、この不動産鑑定評価というふうなものが100%正しいというふうなことになるのかどうかというふうなところも、そこは疑問に残るかなというふうなところもあります。これは過去の事例ということです。 ちなみに、ちょっと役所の方にお伺いしますけど、日本経済新聞が2025年11月11日に出したところの不動産鑑定評価の不祥事という、こういう記事は御存じでしょうか。存じ上げないですか。
大変恐縮ではございますが、私はちょっと拝見してなかったです。
分かりました。一応そういうことをまた私も調べたので、そういうふうなことがあったということであります。 それから、この4番目の参加組合員の制度というふうなことですけども、こちらの中で、最後に、販売する行為は固く禁じられているという記載については事実と異なるというふうなことなんですけど、これ陳情文を見ますと、参加組合員が組合のインサイダーとして、地権者の権利や利益保護ではなく、自らの利益のために事業用資産の売買をする行為は利益相反として固く禁じられてますと、こういうふうなことで、文言が省略されて、全く陳情者の意図を表してないなというふうなところ、私は思うんですね。ですので、これはちょっとおかしいのではないかなと、ゆがめられてる文章ではないかなというふうに思います。 さらに、(5)の地権者、参加組合員、自治体で透明性のある協議を行いについてというふうなところですけども、透明性のある協議との記載は、公表を想定してるのであれば、各地権者への補償内容を含む個人情報及び参加組合員の営業情報等が第三者へ公表されることとなり、組合が不利益を被ることとなると書いてあるんですけど、基本的に私も陳情者の方といろいろと最初に陳情を出されたときから事前にお話も聞いたりもしてますけども、この公表を想定してるなんていうことは考えておられるのはあり得ないので、透明性のある協議というのは、区が区民の代表として、やはりしっかりと指導、監督をしていくというふうなところでのそんなような意味かなというふうに私は考えております。ですので、何ていうんでしょうかね、今回、参考資料として出された資料について、ちょっとどうなのかなというようなところは考えております。 そういうふうなことを思った中で、先ほどもちょっと申し上げましたけど、やはりこれは実際問題として、事後にならないと金額というものが分からないという現状があります。ただ、この陳情者の意図するところは、当初の事業計画の数字というふうなところを照らし合わせていくと、そんなに大きく変えずにいったならば、収支と支出のバランスというものが大きく崩れますよというようなことをおっしゃってて、そういったところを豊島区にしっかり指導していただくように、そしてまた、もしも収入というふうなものが大きく、支出よりも大きく上に出て、そして大きな利益を生じるというふうなことになったならば、これ税金を投入する事業ですから、そちらについてはやはり一般区民として、税金を投入されるということはなかなか理解し難いよと。ですから、しっかりとその定めにのっとって、法律にのっとって、要綱にのっとって、税金の返還と、補助金の返還というふうなことを求めているというふうには理解はしております。総枠として、そういうふうなことを理解してるということで、取りあえず一旦終わります。
終わりますか。 ちょっと待ってください。今、2時間くらいたちますので、一旦休憩入れたいと思うんですが、いかがですか。短く終わるんですか。すぐ終わるならあれですけど。いいですか。 そしたら、じゃあ、すみません、ちょっと休憩を取りたいと思います。じゃあ、25分、いいですか、25分まで休憩します。よろしいですか。それでは、都市整備委員会を休憩いたします。 午後3時11分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後3時23分再開
都市整備委員会を再開いたします。 質疑を続けます。
皆さんから様々な意見も、質疑がされた中で、この取扱いについても話ししなきゃならない状況だと思います。ふるぼう委員からも出されたように、この再開発組合のほうから出されたこの資料については、いろいろ陳情文から拾い上げて、正確に出されたものでもないというお話もありました。 それで、今回の陳情の背景は、区民の皆さんの税金が支出されてるという点から見ても、やはり透明性は確保しなきゃならないことや、あるいは、全面的に明らかにされないまま推移するというのは、私も本当にうまくないと思うんです。そうした中でのこうした背景で陳情が出されてきてる中で、今のこうした再開発事業がまだ竣工がされてない中で、最終的に精算はこれからということになるんですけども、今、基本的に区側も指導もしてるという背景も質疑の中で出されました。そうした中で、まだこれから最終的な結論がまだ出ないという中で、引き続きこの陳情の趣旨に沿った形でなされるべきものであるということからして、さらに、これは審査すべきというふうに思いますので、我が会派としては、この陳情については、閉会中のにして、引き続き審査をしたらいかがかというふうに思いますので、閉会中の継続審査という扱いにしたいと思います。
今回、陳情の問題提起として、補助金の適正執行ですとか、また、事業の透明性の確保、これの重要性ということについては認識はいたしたいというふうに思います。 一方で、保留床処分の経済条件ですとか、また補助金返還の判断というものは、法令、要綱に基づいて施行者や認可権者、そして、国のプロセスの中で客観的に整理されるべき事項でありまして、現時点で陳情内容が前提とする数値や結論をもって区議会が断定的に区に働きかけるのは適切ではないというふうに考えます。 よって、区は、都、国と連携されて、資料提出等を通じて、適正な執行を今後も確認していくことを求めつつ、本陳情は不採択とさせていただきます。
各委員からの質疑も含めて、かなり内容が明らかになったなというふうに思っています。この陳情で言わんとしてることの趣旨の一つが、今、西山委員もおっしゃいましたけれども、やはりこの補助金の適正執行、公金をどのように使うのか、ここに対する問題提起であるというふうに受け止めています。それについては、ごもっともなことですし、その趣旨自体は受け止める必要はあるかなというふうに思っています。 一方で、今回の陳情の構成でいくと、記書きの1と2、ここに関しても、その記書きの1で、例えば当初計画の数字、保留床の価格のことで触れてますけれども、ここについてはもう既に見直しが図られているということは質疑において明らかとなりました。 また、この透明性のある協議という内容、これはちょっと内容は判然としませんけれども、いずれにしても、個人情報が守られる形でやらなければならないということは、区の説明にもあったとおりだというふうに理解をしています。 記書きの2に関しましては、補助金337億円の国庫返納について、この結果が収益過多となる本事業においてということで断定をして、国庫返納等に向けた適正な処理ということで、あくまで返納があることが確定しているような書き方で、それに対して区が組合に指導してくれということを求めているものです。これに関しては、やはりこの今の段階でこういった結果が分かるわけではないので、この断定的にこの方向で指導をすべきだということを議会側が求めるというのは難しいというふうに思っています。 ですので、私たちの会派といたしましては、この本件の陳情に関しては、不採択というふうに考えております。
区議会に対する陳情ですから、やはり文言というのは大切だとは思っております。ただし、一般の方が本当に、完璧にこの文章を作り上げれるかというと、そうでもないかなというふうなところもありまして、そういった意味で、私たちはやっぱり議員として、その趣旨というところをしっかり捉えていくことが重要かなというふうに思っております。 いろいろと御指摘もあるかとは思いますけれども、趣旨の大部分において、やはりこの事業がしっかりと適正に収支、支出、バランスというふうなところが取られて、そして、補助金というものがもし、収入過多といいますかね、支出よりも収入が明らかに大きくなると、そういった場合には、しっかりと補助金の国庫返納というふうなことになるように指導してほしいというふうなことというふうなことだと思います。やっぱり一番の趣旨は、税金が投入されてる事業であるということ、区民の納得感というものを重要視されてるのかなと、こんなふうに思いまして、私どもといたしましては、そういうところで非常に大きな御示唆をいただいた陳情かなというふうに思っておりまして、そういう観点から、この陳情には私ども会派といたしましては採択すべきというふうに‥‥。
えっ、採択。
採択。
採択か。
はい。 以上です。
まず初めに、この本陳情を提出をされた住民の皆様が南池袋二丁目C地区市街地再開発事業について詳細な資料分析を行って、強い問題意識を持って向き合ってこられたことに心から敬意を表したいと思います。 再開発事業は地域の将来を左右する大きな事業ですし、さらに、多額の公費が投入されているということですので、区民の皆様が本当に適正に行われているのかというような問いかけをすることは、ごく自然なことであって、むしろ大切な視点であるというふうに私は受け止めてます。 この陳情の核心は、巨額の利益が生じているのではないか、その場合、適正な精算や補助金返還がなされるのかというような、その点にあるというふうに理解はしてます。これまでの質疑の中で、改めて問題意識と理解を深めることができました。補助金についても、適正化法及び交付要綱に基づいて、事業完了後に実績報告を経て、必要があれば差額返還がなされるというような制度であるということと、現時点において返還義務が確定している事実というものは確認されてないし、今後のこれからの手続の中で判断をされていくというようなことも分かりました。また、それがかなり時間がかかるというようなことも分かりました。私は、この陳情者が求めているのは、再開発組合とかそういったものを糾弾するというようなことではなくて、税金が適正に使われていること、そのことがどうなんだということが問題意識とあるというふうに理解をしていまして、その思いは私たち議会も同じように共有するべきものだというふうには思ってます。だからこそ、この竣工後の精算過程において、法令及び定款に基づく適正な処理が確実に行われていくように、議会としてもこれからも注視はしていく必要があるんではないかなというふうに考えてます。 この陳情のだとか問題意識というのは決して軽いものではなくて、今後の精算過程を丁寧に見守る必要があるというふうに思いますので、私どもの会派、こちらの陳情に関しては継続とさせていただきたいと思います。
継続ですね。分かりました。 それでは、意見が出そろいまして、これから採決に入りたいと思いますが、まず、継続についてお諮りをさせていただきます。 8陳情第1号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手少数ですので、継続はをされました。 改めて、継続を主張されました委員の皆様に態度をいただきたいと思います。
議会の仕組み上、継続審査と主張したんですけども、委員会として否決されましたので、継続審査が否決された場合には、結論的に採択か不採択かを表明しなければなりません。私どもとしては、決してこの陳情が、区民の願いからすれば、総意的には採択してもいいという立場で思っていましたけども、審査を通じまして、やや文言のことだとか、あるいは今後の精査の仕方だとか、推移を見守る必要があるなというふうに思ったので、取りあえず、今、継続審査という主張をしましたけども、継続が否決された以上は、立場ははっきりさせなきゃいけません。ただ、願意的には、やはりこの今、組合に対する指導は区もやってるし、今後もそういう形でやってるし、最終的に決定するのは販売が全部、事業が終了してからの精算という形になりますけども、やっぱり実際にその方向に何とかきちんと法的に基づいてやってくださいよという中身の陳情ですので、趣旨的にこれは採択すべきだというふうに思いますので、継続が否決された以上は、私たち日本共産党としては採択という態度を取ります。
採択か。
はい。
分かりました。
私ども会派も、先ほど申し述べさせていただいたとおり、しっかりとここは法律、法にのっとってやっていくというところで、行政のほうも、そして、私たち議会もしっかりと注目、注視をしていきたいというふうに思っておりますので、採択でお願いします。
採択ね。はい、分かりました。 それでは、継続が否決をされまして、意見が今現在分かれておりますので、挙手採決となります。よろしいですか。では、採決をいたします。 8陳情第1号について、採択することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手少数と認めます。よって、8陳情第1号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 以上でございます。御苦労さまでした。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、ここから報告のほうに移りたいと思います。 11件ございますので、時間を調整しながら、皆様で議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしいですか。 それでは、まず1番目、令和8年度東京二十三区清掃一部事務組合予算(案)の概要について、理事者から説明がございます。
それでは、令和8年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算(案)の概要について御報告いたします。 資料がありますので、資料を御覧ください。この一般会計予算案については、この後、2月26日の東京二十三区清掃一部事務組合の第1回でされる案件となっております。 それでは、資料に沿って説明いたします。 まず、1番目、予算規模でございます。令和8年度東京二十三区清掃一部事務組合の一般会計予算案は1,203億700万円、前年度と比べまして157億100万円、15%の増となっております。下の表の囲みの中では、直近10年間の予算規模の推移を棒グラフで示しております。棒グラフの緑色の部分が特別区の分担金、令和8年度は560億でございます。オレンジの部分が財調基金の繰入金、年度によりばらつきがございますが、令和8年度は16億5,200万円、黄色の部分が施設整備基金繰入金で、69億7,700万円でございます。そして、この3つの財源の推移を下の表でまとめております。 続きまして、2ページ目をお願いいたします。主な歳入の内容でございます。このうち、予算額の大きいものについて御説明いたします。 (1)特別区分担金です。前年度比40億円、7.7%の増で、予算額は560億でございます。組合債の残高、将来の公債費負担を考慮いたしまして、一定程度の財調基金残高を維持しながら、安定的な財政運営を行っていくため、段階的に分担金を増額していくとのことと伺っております。 続いて、2番目、使用料及び手数料でございます。前年度比は2億7,100万円、1.8%の減で、予算額は148億500万円でございます。これは、持込みごみの減が主な原因であるとのことでございます。 3番目、国庫支出金でございます。前年度比29億3,500万円、35.9%の増で、予算額は111億100万円。続いて、(6)の組合債でございます。前年度比94億1,800万円、101%の増で、予算額が187億4,400万円でございます。この3番目の国庫支出金と(6)番目の組合債の増は、主に施設整備費の増が原因であるとのことでございました。 次のページを御覧ください。3ページ目は、歳出の主な内容でございます。(2)の清掃費でございますが、前年度比32億2,100万円、5.8%の減で、予算額は526億400万円でございます。これは、清掃工場の維持管理、運営に関する経費でございます。主なものといたしましては、③の定期補修及び基幹整備工事等につきましては、労務単価の上昇が続く中、事業の必要性、緊急性を精査した結果、減となったとのことでございます。 続いて、3番目、施設整備費でございます。施設整備費全体で187億100万円、69.3%の増で、予算額は456億8,200万円でございます。主な内容をその下に示しておりますが、令和8年度は渋谷清掃工場の延命化工事に伴う用地取得として23億6,700万円、江戸川清掃工場の建て替え工事といたしまして182億8,700万円、北清掃工場の建て替え工事といたしまして65億3,600万円、墨田清掃工場のリニューアル工事で1億5,000万円、新江東清掃工場の延命化工事として81億5,800万円となっております。 次のページ、4ページ、5ページ目を御覧ください。4番目、基金及び組合債の状況でございます。表中の水色で塗っておりますところが財調基金でございます。令和8年度のところを御覧いただきますと、年度末残高が98億5,700万円見込んでいるとのことでございます。紫色が施設整備基金で43億1,000万円、肌色のところ、組合債の現在高見込みについて令和8年度のところを見ていただきますと、1,008億円でございます。 今説明した財調基金と施設整備基金、組合債の推移について、5ページ目の折れ線グラフで示しております。財調基金は青、施設整備基金は紫、組合債現在高は赤になっております。組合債は増加傾向にありますけれども、清掃一組における一般廃棄物処理基本計画の改定に合わせ、今後は財政計画については見直していくということを伺っています。あわせて、引き続き日頃の経営努力を重ね、23区の信頼を得られるよう、健全な財政運営に努めていくと伺っております。 最後の6ページにつきましては、一般会計歳入歳出予算(案)の対前年度比較となっております。後ほど御覧いただければと思います。 簡単ではございますが、報告は以上でございます。
説明が終わりました。質疑ございますでしょうか。 「なし」
なし、はい。よろしいですか。
じゃあ、次へ行きます。 環状5の1号線歩道橋整備について、理事者から説明があります。
環状5の1号線歩道橋整備についてを御説明させていただきます。 1、経緯です。令和6年11月に副都心で報告、12月に令和6年の4定にてを計上、令和7年2月に令和7年の1定で当初予算を計上し、令和8年度から令和9年度の債務負担を設定させていただいております。令和7年12月に歩道橋下部工の設計が完了したため、本日の資料にあるパースを掲載させていただきました。 2、歩道橋の事業期間及び事業費です。当初は、変更前で記載させていただいてるとおり、令和6年度から令和9年度にかけて歩道橋の整備を進めていく予定でした。しかし、設計の一部が完了したことで、事業自体のスケジュールが見えてきたことから、入札不調対策や維持管理費低減のため、今回、設計、工事期間の変更を御報告させていただきます。変更後の設計、工事期間は令和6年度から令和11年度です。また、区が負担する事業費については、施工性が向上する合理的な既製品を採用するなど、素材選定等に伴う設計費の増額です。区が負担する事業費は4億7,427万9,000円で、変更前と比べると217万9,000円の増額となっております。 3、歩道橋の概要、(1)主な仕様です。歩道橋の幅員は、車椅子2名と大人2名が同時に擦れ違えることができるように、3.5メートルとしております。2ページのイメージパース、図1を御参照ください。エレベーターは、保育園のお散歩カート、自転車が利用できるエレベーターかごとして、24人乗りの約2.3メートル掛ける約1.5メートルのサイズとしております。デザインは、防犯性能の向上と景観形成に寄与するための素材として、歩道橋の高欄とエレベーターの外壁をガラス素材としております。また、歩道橋側面の桁部はルーバー構造としております。 3ページの図2を御参照ください。南池袋二丁目C地区との接続部は、幅約3.5メートル、長さ約1.0メートルの規模、それを支える構造としております。また、仕上げ材などは、歩道橋のデザインと合わせたものを採用します。 なお、エレベーターの稼働時間など、運用に関する事項は引き続き協議を進めております。 ページをおめくりください。(2)平面図です。歩道橋は、南池袋二丁目C地区の2階デッキと接続されます。また、歩道橋の階段、エレベーターは、環状5の1号線の歩道部分に整備されます。 4、イメージパースです。歩道橋の全体像が確認できるパースを記載しております。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。ございますか。よろしいですか。 「なし」
ありがとうございました。
次に進みます。 3番目、東池袋四丁目35番地区防災街区整備事業等の都市計画について、理事者から説明があります。
それでは、御報告させていただきます。 資料を御確認ください。東池袋四丁目35番地区防災街区整備事業等の都市計画についてでございます。昨年、第4回定例会で状況を御説明しましたが、東池袋四丁目35番地区、通称C街区と呼んでおりますが、こちらの防災街区整備事業におきまして、準備組合から企画提案書が提出されました。提案内容が区の上位計画に合致していること、そして、地域の課題解決に資する計画となっていることから、都市計画法に基づき、都市計画決定及び変更に向けた必要な手続を開始するものでございます。 項番1、決定・変更する都市計画でございます。新たに決定する都市計画が、東池袋四丁目35番地区防災街区整備事業でございます。変更する都市計画は、特定防災街区整備地区と東池袋四・五丁目地区地区計画になります。詳細につきましては、別紙で記載してございますので、後ほど御確認いただければと思います。 項番2、東池袋四丁目35番地区防災街区整備事業の概要でございます。 (1)上位計画と整備方針です。下の図を御覧ください。まず、左の地区の現況と課題ですが、東池袋四・五丁目地区の全体の課題としましては、木造住宅密集地域であること、地域コミュニティーの希薄化などが上げられます。本地区の課題としましては、建物が老朽化しており、災害時に危険であること、それから、行き止まり通路があること、そして、未接道宅地や狭小住宅が存在することなどが上げられます。これらの課題等を、中央にある区の上位計画や、東京都や区が実施する木密対策を踏まえまして、当地区の整備方針を右に示しております。こちらは、前回の都市整備委員会でも御説明しておりますが、地域の防災性の向上、それから、建て替えができない宅地の解消、そして、地域コミュニティー形成に向けた取組を掲げてございます。導入するコレクティブハウスにつきましては、区の住宅マスタープランにおいても推奨されているものになります。 (2)事業概要及び建物計画でございます。本計画地は、防災都市計画施設道路である補助第81号線と防災都市計画施設公園であるとしまみどりの防災公園(イケ・サンパーク)に挟まれた防災上重要な位置となってございます。この2つの施設と一体的な整備を図ることで、延焼遮断帯の機能の確保、あるいは災害時における周辺からの避難路の確保など、地域の防災性の向上が大きくこの事業には期待されるものでございます。 次のページにお進みください。一番上に計画諸元表を載せさせていただいております。敷地面積、延べ床面積等については、記載のとおりでございます。右側、階数ですが、南棟が10階、北棟が12階建てになります。高さは約37.5メートル、施設用途は共同住宅と店舗でございます。住宅戸数は約76戸、計画容積率は約400%でございます。 その下が建物のイメージパースになります。それぞれ、補助第81号線側からとイケ・サンパーク側からのパースになります。 次に、(3)防災機能に関わる計画でございます。今回の事業は防災街区整備事業ですので、事業の中で防災機能をしっかり確保することが目的となります。こちらの防災機能確保計画の図で、確保する主な防災機能を記載してございます。①は、延焼遮断帯に資する耐火建築物ということで、前面の補助第81号線とこの建物全体によって延焼遮断帯を形成するものでございます。②と③は、歩行者空間を整備します。③番は、赤い点線の位置にバリアフリーに配慮した幅員2メーターのスロープ状の通路を整備いたします。災害時には避難路となります。④は、北と南にポケットパークを設置するものでございます。南側には、かまどベンチや防災用トイレ、防災井戸といった防災機能を確保する予定でございます。 次のページにお進みください。施設計画でございます。補助第81号線に面する南棟1階部分に店舗スペースを整備します。店舗は、外壁面から2メートル下げた位置に入り口を設けまして、入り口前に半屋外空間をしつらえることで、歩道、歩道状空地、半屋外空間、店舗と緩やかにつながる空間にいたします。さらに、半屋外空間にはテーブルや椅子を配置し、店舗からのにじみ出し空間としてにぎわい創出に寄与する計画となってございます。下の2枚のパースが、そのイメージになります。また、南棟2階から4階にはコレクティブハウスを整備いたします。コレクティブハウスで醸成したコミュニティーを店舗や屋外空間を活用しながら建物居住者全体に広げていき、さらには、周辺の地域住民へとコミュニティーの輪を広げていくことを目指します。 次に、住宅計画です。東池袋四丁目地区の単身世帯の割合は半数を超えていることから、ファミリー世帯の定住化を促進することで、地域活性化を図ります。また、夫婦2人世帯からファミリー世帯向けの1LDKから3LDK程度の多様なライフスタイルに対応した都市型住宅を供給する予定です。そして、先ほど御説明しましたコレクティブハウスの部分は、東京都都市づくり公社が床を取得しまして、賃貸住宅として運営する計画となってございます。 下の図が地域のつながりを意識した施設計画の図になります。このように、南棟には1階を店舗、2階から4階まではコレクティブハウス、その上と北棟については、権利床または保留床として売却する分譲マンションという計画になってございます。 次のページ、項番3、今後の予定でございます。本日の委員会の報告後、3月26日に予定しております都市計画審議会に報告いたします。来年度以降の予定は少し流動的になるところもございますが、令和8年4月に都市計画法第16条に基づく公告、縦覧、意見募集、5月に都市計画審議会への報告、6月には都市計画法第17条に基づく公告、縦覧、意見募集等を行う予定でございます。 下の表は、この第16条と第17条の違いを整理した表になります。第16条では、都市計画原案として、東池袋四・五丁目地区地区計画を対象に縦覧等を行います。期間は記載のとおりでございます。の提出できる方は、地権者及び利害関係者のみとなります。一方、第17条については、地区計画に加えて、防災街区整備事業と特定防災街区整備地区の都市計画案についても縦覧等を行います。意見書を提出できる対象についても、広く区民を対象としております。 スケジュールに戻っていただいて、8月に都市計画審議会に付議を行い、了承されれば、都市計画決定となります。その後、10月に本委員会に報告させていただき、3月に組合設立認可と事業計画認可、令和10年6月に権利変換計画認可を予定してございます。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。質疑を行います。
分かんないことなので、教えてほしいんですけど、コレクティブハウスという言葉なんですけど、これはほかにもこうした計画はありますか、豊島区内で。分かりますか。
区の計画ではなくて、民間事業者のほうで行われてるものですけど、豊島区の事例としては、巣鴨にスガモフラットというものがございます。今回で2件目ということになります。
それで、このコレクティブハウスというのは、今御説明によりますと、2階から4階までは東京都の都市づくり公社が床を取得してこれを導入するというふうになってますけど、これは何戸ぐらいこのコレクティブハウスというのは造られるものですか。
今回の共同住宅ですけど、全部で76戸ぐらいのマンションを予定しておりますけど、そのうち10戸がコレクティブハウスというふうに事業者から聞いております。
仕組みがちょっと私、分かんないんで、そうすると、その76戸というのは、要するに、上の分譲マンションのことと、南棟と北棟合わせたのと、それから、このコレクティブハウス合わせて全部で76戸で、そのうち10戸がこのハウスという位置づけですよね。 ここに入居される方への条件というのは、どういう条件の方が入れるんですか。
まだその運用等については詳細まだ決まっておりませんので、詳細お答えできませんけど、巣鴨の例を見ると、本当に多様な世帯の方、単身者の方もそうですし、子育て世代の方、あるいは高齢者の本当独り暮らしの方とか、そういった多様な世代の方でコミュニティーを形成するために、そういった住宅が設けられてると聞いております。
あのね、制度的にはこうした事業を発展してファミリー世帯が定住化するのは大いに賛成なんだけど、問題は価格だと思うんですよね。今、豊島区で分譲マンションや、さっきもいろいろ再開発組合のマンションの価格でちょっと議論になったんだけど、今それこそ豊島区内でマンションやあるいは戸建て住宅を購入するとなると、相当の資金がないとなかなか購入できないという状況にありますよね。だんだんだんだん億を超えるようなマンションがもうほとんどじゃないですか。ここの価格なんかは一体どうなっていくのかというのがすごく疑問で、こういうことを推進するのは大いに結構なことなんでしょうけども、本当に豊島区民が求めるような住宅なのかどうかというのはちょっとすごく疑問に思ったので、これが定住化対策につながるような分譲マンションであるし、コレクティブハウスの狙いが本当に豊島区民にとって利益になるのかならないのかというところについて、ちょっと御説明してもらえませんかね。
御指摘いろいろあると思いますけど、ここの立地が大変いいというのが一つ上げられまして、東池袋の有楽町線の駅にもかなり10分徒歩圏内で行けるということと、目の前がイケ・サンパークですので、いわゆるパークビューというんですかね。そういったマンションの価値としても非常に高い建物になってくるかなとは思います。 ただ、一方で、都市づくり公社という半分公のような事業者が入っておりますので、そういった価格設定等については、なるべく高くならないような、そういったところを期待してるところでございます。
あの土地を想像したら、相当な価格じゃないと取得できないんじゃないかなというふうに思ったのね。多分この狙いは、定住化対策だとか、いろいろあそこの土地、環境もいいじゃないですか、そうなったときに、ここを手に入れるような人というのは、それこそ夫婦2人世帯からファミリー世帯向けの多様な対応した都市型住宅というんだけど、一般的に分譲されるマンションよりも安く手に入るようなものなのかどうか、これはどういうふうな設計でどういうふうに申し込んで、どういうふうになるのかな。つまり造ったはいいけど、全部お任せよみたいな感じじゃあ、区が関与している以上はうまくないのかなと思ったので、そこはどういうふうに考えていらっしゃるのかだけちょっとお尋ねして終わりにします。
先ほど課長のほうからもお答えさせていただきました。やっぱり結構なお値段になるのかなというのは思ってます。ただ、いかんせん、工事費も結構金がだんだんと上がってきてるので、単純にビューだからとか、立地がいいからということも、土地費とやっぱり工事費のバランスかなというふうには認識してます。 また、コレクティブハウスにつきましては、これは公社のほうで運営するという形になってるんですけれども、通常の賃貸よりも多分安くはなるとは思ってます。仕組みとしては、まず住む人を先に募集をかけるというのが一般例なので、どんな人たちが一緒に、要は各住戸は別々なんですけど、キッチンですとか共用スペースが、各住戸から出てきてみんなで一緒に使って、勉強したりとか、そこのキッチン使ってみんなで一緒にごはん食べたりとかというような、そういうシステムになってるのがコレクティブハウスなので、突然来るというよりも、どういった人が、まず、造る前からそういったコミュニティーをつくりつつ、建物に引っ越してもらうという形になりますので、さすがにそういった、家賃が高くなるような設定はなかなかしにくいんだろうなというふうには思ってございます。
ほかございますか。
私もコレクティブハウスについて少しちょっとお尋ねをしたいんですけれども、スガモフラットには会派で視察をしたので、コレクティブハウス自体がどういうものなのかというのは何となくイメージはできるんですけれども、この分譲のマンションとコレクティブハウスが共存するような形というのが、私ちょっとイメージができないというか、メリットだけではなく、ちょっとデメリットとかもあるんだろうなというふうに感じるんですけれども、全国的には分譲マンションとコレクティブハウスが共存するような建物とかというのの前例みたいなのってあるんでしょうか。
コレクティブハウスですけど、全国的にいろいろ事例がある中で、同じような形で分譲マンションが上にあるというのは、スガモフラットもそうですかね。ちょっと上にコレクティブハウスとは違う共同住宅が乗っかっているというようなイメージですけど。事業者からいろいろヒアリングを受けてるとこなんですけど、そもそもコレクティブハウスに居住する方というのは、本当に家族以外の方ともいろいろコミュニケーションを図りたいとか、そういうコミュニティーの形成を非常に大事にするというところの方が多いので、そういった方というのは、地域に入っていくと、抵抗がないというか、非常に近隣住民の方とも仲よくというか、交流が非常に図れるのかなというところに事業者は期待してるというところで、いろいろコレクティブハウスに入る上で面接をするらしいんですね。そういった上で、そういった方をいろいろ選定してコミュニティーをまずつくっていくと。それを地域に広げるような仕組みを整えていきたいということを事業者側から聞いておりますので、あと、物理的なしつらえとしても、1階部分に店舗とか、あるいはポケットパークにちょっとした菜園を設けるとかという提案が今あるんですけど、そういったところで、コレクティブハウスだけの方ではなくて、地域住民、マンション住民、ほかのマンション住民の方とも交流が図れるような場をつくっていきたいというふうに聞いております。
そうですね、コレクティブハウスにお住まいになる方というのは、生活スタイルとか価値観だとかを結構重きを置くような方が多いなというふうにも感じていますので、そういった方が地域とのつながりの結節点というか、そういうふうな感じになってくれるといいなというふうに期待はしたいところです。 一方で、同じ建物というか、分譲のマンションにお住まいの世帯とコレクティブハウスにお住まいの世帯とでは、やっぱり価値観だとか、生活スタイルの違いってあるだろうなと。特に都市部では、そういった分譲マンションにお住まいになるような世帯というのは、コレクティブハウスに住むような方との価値観というのは、やっぱりちょっと違うだろうなというふうなのが簡単に想像しちゃうので、その辺の逆に何かそういうものが交流の促進だとかのストレスとかになってしまったりとか、うまくいかなくなる一つの要因になるのかなというような、何かそんな感じも感じているんですけれども、その辺は区としてはどのような御見解というか、お持ちでしょうか。
ちょっとまだその辺、事業者と詳細は、ちょっとこれからヒアリングというとこもありますけど、おっしゃるとおり、そういった課題が生じる可能性があるというのは聞いております。なので、同じ建物の中で住むわけなんですけど、例えば動線を少し分けたりとか、エレベーターを少し違うエレベーターを使うとか、そういったところで何か工夫ができないかというところは、少し検討の余地があるかなと思っておりますけど、ちょっとその辺、事業者にも委員御指摘のような点、伝えまして、今後検討していきたいと思います。
いいですか。ほかはよろしいですか。
次に行きたいと思います。 居住環境総合整備事業における巣鴨5丁目35番街区の用地について、理事者から説明があります。
それでは、居住環境総合整備事業における巣鴨5丁目35番街区の用地についてということで御説明させていただきます。資料のほうお取り出しください。 それでは、経緯から御説明させていただきます。平成27年2月、特定整備路線補助81号線の都市計画事業認可が東京都でなされた以降、平成29年頃から、地元巣鴨五丁目児童遊園の代替となる公園の要望がなされてきました。平成30年4月に関しましては、居住環境総合整備事業が区のほうで開始されまして、区といたしましては、居住環境総合整備事業を活用いたしまして、地元の要望に応えるため、代替公園となる用地の取得に向けて関係者の働きかけを進めてまいったところでございます。このたび見通しがつきましたので御報告するものでございます。 図の1の位置図を御覧ください。真ん中で囲ったところ、赤く囲ったところが巣鴨5丁目35番街区になりまして、左側の黄色く着色したところが、今年度先行取得いたしました令和7年度取得分で、青く着色したところが後続取得予定地ということで、令和8年7月に取得するようなところを予定してるところでございます。 さらにこの赤で囲った上のところ、グレーの線が都市計画道路になってございまして、緑の着色したところ、濃い緑のところが都市計画道路内になってしまいまして、324平米ということで約6割が道路用地になってしまう予定でございます。事業用地といたしましては、公園面積としては233平米で黄緑色になったものが最後に残地という形で予定されてるものでございます。 次に、2番目の先行取得の概要と事業費ということで、住所につきましては、先ほど説明したとおりですので、敷地面積が約300平方メートルで、地目等については宅地でございまして、建物は1棟建ってございます。事業費につきましては、約3億200万円で、土地購入費、物件移転補償費、調査費等を含んでございます。そのうち国庫補助金充当額といたしましては、約1億4,200万円でございます。 次のページをおめくりください。3番目の後続取得予定地の概要といたしましては、先ほど説明したとおり、令和8年7月を予定しておりまして、敷地面積950平方メートル、地目等につきましては宅地で、建物が5棟ございます。こちらは令和7年度、今年度の分と令和8年度分を合わせた総敷地面積といたしましては、合計で約1,250平方メートルでございます。 最後に、想定するスケジュールでございます。令和7年度につきましては、先ほど御説明したとおり、2月4日の財産価格審議会に付議したところでございまして、令和8年度については、先ほど説明したとおりで、令和10年度に公園整備工事を予定しておりまして、令和11年度初頭に公園として竣工する予定で現在進めているところでございます。簡単ですが、説明としては以上となります。
説明が終わりました。 質疑を行います。ございますか。 「なし」
よろしいですか。ありがとうございました。
じゃあ、次に移ります。 豊島区営住宅等再整備事業の進捗状況について、理事者から説明があります。
それでは、豊島区営住宅等再整備事業の進捗状況について御報告させていただきます。 資料のほうお取り出しいただければと思います。再整備事業ですけれども、老朽化した区営住宅を改築いたしまして、現住宅の戸数に返還する予定の借り上げ福祉住宅の戸数を加えた以上の戸数を確保いたしました住戸を用意した多様な世代、世帯が共に暮らす新たな区営住宅を整備するというものでございます。 改築する区営住宅ですけれども、千早四丁目アパートの2号棟、千川二丁目アパート、要町三丁目アパート、この3棟について改築を行っていきます。 令和8年度から14年度にかけて整備を行いまして、建物の除却、設計、建設を行う公営住宅等の整備業務と入居者に対して説明会、転居支援を行う入居者移転支援業務を一体的に実施する事業者を選定し、建物については完成後に一括して買い取る方式により整備を行うものです。 改築後の新たな区営住宅については、地域の意見、要望を反映した整備を行うとともに、集会室やコミュニティースペースを設けまして、地域のコミュニティー形成の場としての活用を図っていきたいというふうに考えております。また、入居者に対しましても安心・安全に暮らすことができるよう、見守り等、福祉間の連携を強化した支援を行っていきたいというふうに考えてございます。 項番2番、事業者選定プロポーザルの実施及び結果ですけれども、昨年7月からプロポーザル募集を開始いたしまして、8月から12月にかけて選定作業を行ってきたというところです。3事業者から申出がありまして、3事業者の間で選定を行ってきました。12月に選定委員会で事業者のほう決定いたしまして、現在まで、4月の協定締結に向けた協議を進めてるというところでございます。協議がおおよそまとまってきましたので、本日、この場で受託候補者のほうを公表させていただければと思ってございます。受託候補者が大成ユーレック株式会社、港区にある会社になってございます。現在、神奈川県のほうで県営住宅の整備とこの入居者移転支援のほう事業を行ってる事業者になってございます。 ページのほうお進みいただいて、2ページ目になります。今後のスケジュールになりますけれども、千早四丁目アパートの2号棟、いよいよ新年度に入ってから、設計、解体を始めていきたいと思っております。その後、建築整備事業をやって、令和10年度ぐらいに完成する予定ということになってございます。 千川二丁目アパートにつきましては、令和10年度から設計、解体を進めていく。 要町三丁目アパートについては、令和11年度より設計、解体を進めていきたいというふうに考えてるところでございます。私のほうからの報告は以上となります。
説明が終わりました。質疑を行います。
時間ないところ悪いんだけど、ちょっと気になったところ、あのね、ここの説明のところの項番1のところなんだけど、改築後、現住宅の戸数に返還予定の借り上げ福祉住宅の戸数を加えたとあるでしょう。そうすると、この現住宅の返還予定の借り上げ福祉住宅というのはどこですか。
まだ検討中なんですけれども、区内には9つ、福祉住宅、つつじ苑のほう、1棟丸ごと借り上げてる住戸がありますけれども、そちらを、新しい住宅が完成後、1棟ずつ返還していくということで予定しておりまして、返還するつつじ苑のオーナーには一応御了承をいただいてるというところでございます。
あのね、ちょっとこれ慎重にやったほうがいいかと思ったので質問してるんですけど、つつじ苑でしょう。借り上げ型のつつじ苑の中で、この返還予定のつつじ苑の戸数は、今ちょっとまだ検討中とおっしゃったんだけど、予定とする、この借り上げ返還予定の福祉住宅の数は幾つを想定してますか。
その辺余裕を持って考えておりまして、今現在、この3棟の住宅、3棟合わせて45戸の戸数があるんですけれども、今後、借り上げ福祉住宅を統合していくということで、今回この3棟合わせまして96戸の住戸を造っていきたいというふうに思ってますので、その借り上げている方がこちらのほうに全体が移っていただけるというようなところで制度設計のほうはしてございます。
そうすると、今、借り上げで住んでいらっしゃる方は、もしこれが改築する区営住宅の中のほうに福祉住宅という位置づけでもってつつじ苑に入っていらっしゃる方がここに移って居住をするということで、立ち退きとかそういうことにはならないというふうに考えていいんですか。
必ず住戸を用意しますので、それで入ってる方の負担にならないようにということで、引っ越しについても1回だけ、新しいところに引っ越すだけというところで行っていきたいというふうに考えてございます。
それで、何が気になったかというと、区営住宅の建築のための資金ってあるでしょう。いろんな負担金だとか、それから、福祉住宅というのはつつじ苑だから、区の持ち出しでしょう。そもそも制度が違うから、区営住宅とかつつじ苑の制度上仕組みが違うのにもかかわらず、合築なんていうのは、これはできるんですか。
この区営住宅も今の福祉住宅も同じく公営住宅法に基づく住戸になりますので、合築してできるということで考えております。
じゃあ、またちょっと詳しく後で聞きますよ。今日は委員会なので、時間もこういう時間帯なので、ちょっとこういうのは事前に、説明してもらいたいな。というのは、いろんな住宅問題、我々議員のほうは結構深刻で、今さっきからのマンションの高騰も含めて、高齢者や、何ていうの、こうした相談、後を絶たないんですよ。なので、こういう福祉住宅だとか、それから、区営住宅の申込みのことも結構、まあ、今度予算委員会でもいろいろと議論になると思うんだけども、今、区は住宅対策いろいろ考えていらっしゃるんだけども、こうした公営住宅はちょっとすごく慎重にやってかないと不安をあおることになってしまうので、すごく心配してるんです。 何でまたこんな質問をよぎったかというと、今、安心住まい住宅に対して通知も出したでしょう、今回。安心住まい住宅の居住者に通知を出したんですよ、区は。この居住者から、私のところにはかなり不安の声が寄せられてるんですよ。何でかというと、通知文、後で、私持ってますけど、5年後に退去しろというような言い方をしてるんですよ、これ。そうすると、安心住まいに働いていたのにもかかわらず、私、結構この、安心住まいってすごくいい制度だと思ってたんだけど、5年後に出てくれなんていうことを聞いたことないんですよね。だから、一体その人たちは、どうすんだどうすんだというふうに問合せが来てるんですよ。 今日は委員会なので、そういう資料がみんなないので今日はやめときますけども、そうした不安をあおるようなことは、やっぱりちゃんとしておかないとまずいなというふうに思ったので、今日はここまでにしときますけども、公営住宅とか、あるいは区が関与する住宅にやる方たちに対しての対応策は、ぜひ慎重にしていただきたいというふうに思ってます。
御説明ありがとうございます。 手短にやりますけど、1の(3)の整備手法ですけど、今回の整備手法を取った理由をお答えいただけますか。
今回の整備手法を取った理由としましては、まず、一番大きいのが建設費用です。3棟一括で頼むということでコストカットができるかなというところが1点、また、入居者支援と合わせるというところで、スケジュール管理、建物の建設計画と入居者の移転スケジュール管理、そういったものの一体的な管理ができるというところと、あとは、建物と入居者支援を一体的に行うということにより、入居者が1回の移転で済むというところで、入居者に対して負担がかからないというところが今回この方式を取った理由となります。
今回の事業に関しては、国とか都からの補助金というのは入るものがありますでしょうか。
今回、公営住宅法に基づく公営住宅建てますので、国、都からの補助金も十分入るということで考えてございます。
それで、過去の事例ですけれども、この解体工事とか、設計建設とかも一体で行いますよね。そうした際に、以前の例で、解体工事の金額が入札が合わなくて、それで不落になった結果、その年度内の補助金の申請が間に合わなくなっちゃって、施設の開設が結果的に遅れることになったということがありました。その際に区と事業者との責任の分担というのがうまく調整ができてなくて、事前に。ちょっと議会でも結構議論になったということを記憶しています。今回に関しても、この除却から運営までまとめてやるということですけど、正直、その除却、設計、建設というところは担える業者ってたくさんあると思うんですよね。そうした中で、これ、どこかでそごが起きちゃうと、今申し上げたような、施設の全体の計画に影響が起きることもあり得そうだなというふうな想像もしてしまうんですけど、この辺はどのように懸念点、担保してるんでしょうか。
今回そのようなことも踏まえまして、プロポーザルで実施したというところで、今回支払いについては、建物ができてから一括で支払うということになりますので、国の補助金とかもその時点で申請をするというものになります。ですので、途中解体で補助金が足りないといったことは発生しないというふうに考えてございます。 プロポーザルの中でもそういったこと、できてから買い取るということですので、それなりの体力がある会社しか受けられないというところもございますので、そういった会社が応募してるというところで、そういったところの確認は行ってございます。
分かりました、結構です。
すみません、私も手短に確認をしたいと思います。 この大成ユーレック、ちょっとホームページのほうでも調べてみましたら、神奈川県の県営の住宅の整備以外にも、宮城県とかでも行ってるなというのが分かったんですけれども、これ3社事業者があってプロポーザルだったということなんですけれども、ここに決定した大きな理由だとか、ほかの業者との違いみたいなものがあったら教えていただきたいのと、あと、この整備手法で、建物完成後に一括して買い取る方式というふうになってますけれども、例えばこの完成後のできたその区営住宅が目的としては、集会室とかコミュニティースペースとかで地域のコミュニティーの形成の場というふうにもなっているので、何かそういう場所が、集会室とかができてるだけじゃなくって、何かそこを活用するような事業者とか、そういったものが入るのかなというのも、ちょっと何となくそういうことも想定するなとか思うんですけれども、その辺の決まってることというかあれば教えていただきたいんですけど。
まず、今回のプロポーザル、3社があったうち、ここがというところの特徴的なところということでは、壁式工法という工法で造っているというところで、柱がないという建物になりますので、各間取りが広めに取れるというようなところが評価が高かったところかなというふうに考えてございます。当然、あとは提示した金額というところもありますけれども、そういったところで今回選ばれたというところでございます。 それで、コミュニティースペース、集会室の運用という部分ですけれども、今まさにちょっと検討段階というところなんですけれども、先ほどありましたけど、福祉のつつじ苑のほうでは、もともと団らん室というのがありまして、それがこれまでどのように活用されていたかというところも、今調査をかけております。また、この集会室ができた場合、町会としてどういった使い方が考えられるか、また、NPO法人等で場所を探してる団体もたくさんあるということで聞いておりますので、そういったところとちょっと意見交換をしながら、各アパートでどういったことができるかなというところを検討していきたいというふうに考えてございます。
よろしいですか。
では、次の報告に移ります。 豊島区耐震改修促進計画(素案)のパブリックコメントの実施について、理事者から説明があります。
豊島区耐震改修促進計画(素案)のパブリックコメントの実施について御報告いたします。 資料を御覧ください。1、改定の背景と目的です。豊島区では、平成20年3月に区内の建築物の耐震診断及び耐震改修等を促進することにより、地震による被害から区民の生命と財産を守ることを目的とした、豊島区耐震改修促進計画を策定しました。平成28年4月に本計画を改定して以降も、熊本地震、能登半島地震などの大地震が頻発する事態となっています。首都直下地震の切迫が指摘される中、耐震化を促進し、令和7年3月策定の豊島区基本構想に定める「地域と共に支えあう安全・安心なまち」を実現されることが急務です。 このため、令和7年度に目標年次を迎える建築物の耐震診断、耐震改修等の基本方針、目標の再設定を行うとともに、国や都と連携しながら、耐震化を促進させることを目的として本計画を改定することといたします。 2、計画の位置づけです。本計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条第1項の規定に基づき策定するもので、東京都耐震改修促進計画及び豊島区地域防災計画との整合を図っています。 3、改定の概要です。対象建築物につきまして、昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着手した2階建て以下の在来軸組工法の木造住宅を今回追加いたしました。こちらは、熊本地震の際、2000年以前に建てられた木造住宅にも相当数の被害が出ました。その後、研究が進み、2000年以前建築の木造住宅も耐震化することで、いわゆる昭和56年以前の旧耐震基準の耐震化のみをする場合より、さらに人的、建物被害が低減することが分かってきたことによります。 (2)計画期間。令和8年度から令和17年度までの10年間といたします。 次のページを御覧ください。(3)耐震化の目標です。民間住宅については、都の被害想定で示された2000年基準による耐震化を実現した場合の被害軽減効果を考慮し、新耐震基準の耐震化率に代えて、2000年基準の耐震化率を目標として新たに採用します。 (4)建築物の耐震化支援。木造住宅の耐震改修助成と特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修助成を拡充提案予定でございます。 4、豊島区耐震改修促進計画の公表でございます。 令和8年2月16日から3月16日までパブリックコメントを実施中です。 5、今後のスケジュールです。パブリックコメントを実施後、令和8年3月下旬に豊島区耐震改修促進計画を改定予定です。 御説明は以上でございます。
説明が終わりました。質疑を行います。ございますか。 「なし」
分かりました。ありがとうございました。
次の報告に移ります。 「第三次豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画(案)」の策定について、理事者から説明があります。
それでは、「第三次豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画(案)」の策定について御報告いたします。 説明資料は1ページから3ページでございます。別紙資料で4ページから34ページで計画案のほうをおつけしております。よろしくお願いいたします。 1番目でございます。第三次総合計画の素案に対するパブリックコメントの実施結果でございます。 (1)番、実施の概要でございますが、記載のとおり令和7年12月1日から令和8年1月5日までの約1か月間実施いたしました。 (2)番、御意見でございますが、合計で28件いただきました。御意見の概要と区の考え方につきましては、下の表のような形でまとめさせていただきましたので御説明いたします。 まず、1番、視点の1、はしるでございます。 1件御意見いただきまして、国道254号の自転車走行レーンについての御意見をいただきましたので、これについては、所轄している道路管理者の国土交通省、交通管理者の警察のほうにお伝えいたします。 次に、視点の2、いかすでございますが、8件の御意見をいただきまして、素案ではシェアサイクルの促進と記載したところ、シェアモビリティーの記載のほうがいいのではないかという御意見をいただきました。区の考え方といたしましては、シェアモビリティーは、事業者により、今、多様な車両が開発されているというふうに聞いておりますけども、まだまだ現状実用化されていないということから、区といたしましても、安全利用に課題があるというふうに今捉えております。そのため、現時点ではシェアサイクルの促進としたいというふうに考えております。 ページをおめくりください。次に、視点の3、まもるでございます。3件の御意見をいただきました。 モペットの多言語啓発の必要性ですとか、電動キックボードの安全性、ウイロードの自転車走行についての御意見をいただきました。区の考え方は、警察ですとか、関係団体と連携しまして、交通安全の啓発活動を現在行っておりますけども、多言語の啓発チラシの配布などは現状実施しておりますし、警察にも御意見を伝えまして、取締りの強化を引き続き要請していきたいというふうに考えております。 なお、近年のモペットによる危険運転を指摘するような声が区のほうにも届いておりますので、施策のほうにモペットの要望を追記することといたします。 次に、視点の4、とめるでございますが、16件の御意見をいただきました。子ども乗せ電動自転車、駐輪場のエレベーター設置ですとか、スライドラックの問題、駐輪場の利便性の向上の御意見ですとか、原付、自動二輪対応の御意見、駅周辺の駐輪場増設の御意見、通勤者と短時間の一時利用者の誘導の御意見、利用料金の値上げですとか、差をつけることについての御意見をいただきました。 区の考え方といたしましては、駐輪場は、今後時間をかけて計画的に改修し、利便性の向上を図りたいと考えております。また、駐輪場の増設、原付・自動二輪車対応、通勤、一時利用の短時間の利用区分の見直しなども、今後時間をかけてしっかり検討していきたいというふうに考えております。利用料金の値上げですとか、差をつけるということについては、様々な課題を整理した上で検討したいというふうに考えております。 2番目でございます。第三次総合計画案は別紙のとおりでございます。 なお、本件につきましては、先日、2月19日の木曜日に開催しました第48回豊島区自転車等駐車対策協議会で御審議いただきまして、御了承いただいております。 最後になりますが、3番目です。今後のスケジュールでございますが、3月31日の火曜日に開催予定しております、第49回豊島区自転車等駐車対策協議会で答申をいただきまして、即日策定というような形で進めさせていただきたいというふうに考えております。 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。ございますか。 「なし」
よろしいですか。ありがとうございました。
次に移ります。 今度は、都市計画道路補助第80号線の事業認可取得について、理事者から説明があります。
それでは、都市計画道路補助第80号線の事業認可取得について資料のほうで御説明をさせていただきます。 まず、1番、これまでの経緯でございます。 昭和21年に都市計画決定をされております。 平成28年には、第四次事業化計画の優先整備路線として選定をされております。 平成30年には、自転車走行環境計画におきまして、対象路線に選定をされております。 令和2年には、豊島区無電柱化推進計画におけます優先整備路線に選定をされております。令和3年には、豊島区都市づくりビジョンの改定がございまして、歩行者空間の拡大や街路樹の整備などを推進して、歩行者の安全性と快適性の向上を図り、大塚駅と新大塚駅の連携を強化するということを明記してるところでございます。 令和5年には、事業及び測量説明会を計2日間にわたって実施しております。 令和6年9月には、オープンハウス事業説明会、これも2日間実施しております。同じく令和6年11月には、第3回定例会におきまして、公の施設の区域外設置に関する協議についてということで議会の議決の決定をいただきまして、文京区へ協議いたしまして、文京区からも令和7年の第1回定例会で議決決定を受けたところでございます。これについては、この路線の一部区域が文京区域内に入っていることからこの議決決定をいただいたといったところでございます。 令和7年8月につきましては、事業範囲の道路区域への変更手続をしてございます。12月には、東京都へ事業認可申請をしたといったところでございます。 2番の事業認可の概要でございます。事業地は、右側の図のちょうど赤で囲われた部分でございます。事業延長270メーター、計画幅員が27メーターでございます。事業認可期間ですけれども、告示日が先週の金曜日、2月20日に認可をちょうどいただいたところでございます。その日から数えて、令和18年3月31日までの約10年間でございます。 事業概要については、別紙でこれまでの説明会でパンフレットを用いておりましたので、後ほどそちらの資料のほうも御確認をください。 3番の今後の予定でございます。令和8年2月、事業認可の告示は2月20日にいただいたばかりのところでございます。今後、広報、ホームページでも告示を周知していくところでございます。今年5月には、区政連絡会の第12地区で説明をしていきたいと考えてございます。7月になりましたら、用地測量、補償説明会を2日間にわたって実施する予定でございます。御報告は以上となります。
説明が終わりました。質疑を行います。ございますか。よろしいですか。ありがとうございました。
じゃあ、次に移りたいと思います。 高松地区の浸水対策について、理事者から説明があります。
続きまして、高松地区の浸水対策について御報告をさせていただきます。 資料のほうの1番、経緯でございます。平成30年9月に高松地区で床上浸水が11件発生しました。その後、令和2年2月には、こういった、この30年だけではないですけれども、度々発生してる浸水被害に対して、区は特別区の下水道事業促進連絡会を通じて、浸水被害の軽減を要望してきたところでございます。 この特別区下水道事業促進連絡会といいますのは、下に米マークで書いておりますけれども、東京都に下水道事業の充実、促進を要望するために平成16年に23区の区長により結成された組織でございます。 令和2年6月には、下水道局が浸水対策の調査設計に着手をしたところでございます。 令和5年には、下水道局が地元町会に説明を行い、地域住民の方々には、ビラで周知した上で、下水道管の増径工事開始したところでございます。 令和7年になりまして、1月ですけれども、複数の他企業の埋設物が支障となりまして、既設の下水管の増径工事ですとか、入替えなどの施工が困難ということが判明をいたしました。このことによって、工事内容の再検討が必要となりました。その翌月、2月には、下水道局は、地元町会ですとか、浸水被害に遭った地域の皆様方へ個別に説明をした上で、この増径工事の中止を決定したといったところでございます。 このようなことを受けまして、区のほうは、今年度の8月に浸水地域を対象に、雨水排水管の新設工事を計画したところでございます。これについても地下埋設物による支障が判明し、この計画を断念するに至ったといったところでございます。 こういったことを踏まえまして、令和8年2月ですけれども、区と下水道局でこれまで協議、検討を重ねてまいりまして、下水道局の取りやめ路線に代わる新たな浸水対策の方向性が決定いたしましたので、このたび御報告することに至ったといったところでございます。 2番、下水道局が実施する新たな浸水対策についてでございます。下水道局は、将来的には、谷端川1号幹線に接続する流下管の整備を構想中でございます。構想実現までの間は浸水被害が発生した区域の区道の地下深部に新たな暫定貯留管を築造し、豪雨時に雨水を取り入れ、既設下水道管の負荷を軽減して浸水被害を抑制する計画でございます。 資料のほう、3ページ目を御覧ください。下水道局のほうの資料で、下のほうに整備イメージを記してございます。上の水色の管が既設の下水道管です。これよりもかなり深いところに暫定貯留管というものを築造しまして、大雨が降ったときには既設の下水道管の水を暫定貯留管に取り入れるといったところでございます。そして、豪雨がやんだ後、晴天時にポンプアップして既設の下水道管に戻すというふうなことを現在検討しているといったところでございます。この整備を進めるに当たりましては、立坑用地というのが必要となってまいりますので、現在計画されております千川中学校のプール跡地を立坑用地の候補地ということで考えているといったところでございます。1ページ目のところが下に地図を示しておりますけれども、千川中学校の北側にあります赤印で示したところがプールの跡地でございます。黄色で書いているところが下水道局が増径工事を予定したルートですけれども、これは中止をしたといったところでございます。浸水エリアは青の点線で囲ったといったところでございます。 続きまして、2ページ目を御覧ください。区が実施する当面の対策について記してございます。区は、このような状況を鑑みまして、下水道局の暫定貯留管が整備されるまでの間、下水道本管への雨水流入の負荷を軽減して、浸水被害の抑制につなげるために下水道局と協議しまして、浸水被害が発生した区域に既設ますを活用しながら、新たな雨水浸透ます55か所の設置を進めているところでございます。工事期間は、昨年の12月から今年の3月の末に完了する予定でございます。地図のほうで記しているところ、この浸水被害のあった地域の対象エリアのところに55か所の浸透ますを設置する予定でございます。 下が雨水浸透ますの構造でございます。降った雨が一旦は浸透ますのほうに入りまして、側壁ですとか、底面のところから地中へ雨水を浸透させるという構造です。これがオーバーフローしたら、隣の既設ますのほうに流れていって、取付管を通して下水道本管に流れていくといった構造でございます。できる限り下水道の本管の負荷を軽減するために地中に染み込ませていくといった対策を取る内容でございます。 御報告は以上でございます。
説明が終わりました。質疑を行います。ございますか。
高松在住の者として、地域の課題についてですので、確認させていただきたいと思います。 かねてよりこの地域、浸水被害が課題とされていたんですけれども、特にひどいときというのはどれぐらいの被害の程度になっていたかというのをまず簡単に御説明いただけますか。
過去の高松地区での浸水被害が、先ほど平成30年に11件というふうに申し上げましたけれども、特にひどかったのは、平成11年7月と8月に、7月には床上浸水が18件、8月には床上浸水が19件、それだけ発生しております。翌年も、平成12年には床上浸水が13件発生したといったところです。近年においては、昨年は特に床上浸水なかったといったところでございますけれども、年によって、線状降水帯が豊島区の上を通過するかどうかといったところもございますけれども、ひどかったのは平成11年ではないかと考えてございます。
本当に深刻な被害も時には生じ得るという状況だというふうに理解しました。 今回の御説明、新たな浸水対策は、簡単に言うと、3段階で今後進められていくのかなというふうに理解したんですが、最終的には、谷端川1号幹線への接続、それまでの過程として、暫定的なその貯留管の建造を下水道局のほうで進めていくと。さらにそれまでの暫定措置として、区のほうでこの浸透ますのほうを設置していくというふうに理解いたしました。まず、第一段階で区でやっていくこの浸透ます、先ほどの仕組みの説明もいただいたんですけれども、まずこれをやることによって、現状のこの浸水被害の状況というのはどれぐらい緩和される想定なのかというのを教えていただけますか。
想定でどれだけ緩和されるかについては、正直ちょっと分からないところでございます。実際降ってみて、現在は降った雨が全て、道路に降った雨が集水ますを通して下水本管に流れていくものですから、これを幾分か緩和するために地中に染み込ませていくといったところでございます。下水道局とも何か区のほうでやれる手だてはないだろうかといろいろと検討してまいりまして、区のほうも、一旦はグレーチングの側溝を浸水被害の大きかったところに設置しようとしたんですけれども、何分この地域は狭い道路が多くあるところでして、なかなかうまく下水管につないでいく工事ができなかったといったところでございますので、苦肉の策といったらあれですけれども、何とか少しでも降った雨を地中に浸透させて、下水の負荷を軽減することによって浸水被害を軽減していきたいというふうに考えているところでございます。特にこの谷端川が非常に四方八方から雨水が集まってきて、なかなか飲み込みづらいといったところがございますので、地中に染み込ませるといった方法を取ったといったところでございます。
承知しました。本当に道路が狭いとか、様々なところでもこれは問題になってくるところなんですけども、今回の浸透ますの効果検証などしっかりしていただいて、また可能な対策、少しずつでも進めていただけたらと思っています。 続いて、先ほどのでいうと、第2、第3段階になっていくところなんですが、こちらのほうの資料では早期の工事着工を目指すということなんですけれども、具体的に現状で何か見通しなど立ってるところとかはあるんでしょうか。
これは下水道局のほうの計画でございますけれども、現在、調査、設計のほうに着手はしているところですけれども、これに関してはまだ検討が二、三年はかかるだろうというふうに聞いてございますので、その辺の設計の枠組みですとか、明らかになりましたら、また御報告できる機会が来るんではないかなというふうに考えてございます。
承知しました。設計で二、三年ほどはかかるのではないかという見通しとのことで承知しましたが、やはり地元としては、これだけまた設計にも時間かけていく中で、昨年と同様にやはり難しいというふうになって、最初に振出しに戻るということがやっぱり地元としては特に心配なのかなと思うんですけれども、その辺りに関する想定とかはいかがでしょうか。
一度着工した工事を中止したという経緯がございますので、下水道局のほうにも今慎重に検討を進めてもらっているところでございます。最終的な計画はございますけれども、このまま何もしないでいると、やはり下水道に負荷がかかって、どうしても浸水被害が発生するといった状況は改善できないというところでございますので、まずは暫定の貯留管の整備を今鋭意下水道局のほうには検討を進めていただいているところでございますので、区のほうも何かお手伝いができるようなところがございましたら積極的に協力していきたいというふうに考えてございます。
やはり地元の方は、現在の状況に関してもですし、将来の見通しに関しても大変不安を感じていらっしゃる状況なのかなと思いますので、ぜひ積極的に区からも関与していただいて、区民の方が安心できるような施策を今できるところからでも1つずつお願いいたします。 以上です。
ありがとうございました。
じゃあ、次に行きますね。 豊島区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱並びに豊島区雨水浸透施設設置工事費助成要綱の制定について、理事者から説明があります。
続きまして、雨水流出抑制施設に関する要綱の制定について御報告させていただきます。 まず、1番、背景と目的でございます。近年の気候変動の影響による豪雨の激甚化、頻発化に対応するため、東京都は、令和5年12月に豪雨対策基本方針を改定しまして、目標降雨を10ミリ引き上げるとともに、河川整備、下水道整備に合わせて流域対策による浸水被害を防止することを明記したところでございます。気象庁の関東甲信地方の観測結果によりますと、1時間の降水量が50ミリを超える大雨の発生回数は年々増加傾向にありまして、令和7年9月11日には1時間当たり100ミリを超える豪雨が発生し、品川区、目黒区、大田区、世田谷区で2,500件を超える甚大な浸水被害が確認されたところでございます。 この数年の状況を受け、このたび本区でも、流域対策による雨水流出抑制を高めるために新たに指導要綱を制定して、公共施設及び民間施設における雨水流出抑制施設の設置推進に必要な事項を定めるものでございます。 さらには、小規模な個人住宅等につきましては、工事費を助成することによって都市型水害の軽減と防止を図り、安全・安心なまちづくりを進めるものでございます。 下が東京都の豪雨対策基本方針でございます。赤で囲っております流域対策のところ、これが先ほどの高松の件も同じですけれども、雨水流出抑制の支援の充実等をやっていくといった内容でございます。 2ページ目を御覧ください。2番、豊島区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱についてでございます。適用区域は区内全域でございます。対象施設は、新築、増築、改築する施設で、国、地方公共団体が所管する全ての施設ないしは設立または出資した団体が所管する全ての施設を対象にしております。そして、敷地面積500平米以上の民間施設も含まれます。対策量といたしましては、敷地面積1,000平米当たり60立米を満たすものとさせていただきます。指導方法につきましては、指導要綱に基づき計画書を審査し、工事完了後は完了届にて施工状況を確認したいと考えております。 3番、豊島区雨水浸透施設設置工事費助成要綱についてです。これも豊島区全域が適用区域です。助成対象は、個人が所有する住宅でございます。ただし、上記の要綱の適用を受ける建築物、仮設の建築物は除きます。助成対象施設としましては、雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ、それから、自然が有する機能を活用し、緑化を伴う雨水浸透施設、グリーンインフラ施設などが含まれます。それから、雨水浸透施設設置に伴う既存施設への接続工事、接続の管路とかいったものでございます。助成金としましては、1件当たり55万円を限度として、区が算定した額となります。または工事に要した額のいずれか小さい額として、各年度の予算の範囲内で実施するものでございます。 今後の予定でございます。2月下旬には指導要綱を制定しまして、3月には指導要綱の周知期間、それから、民間確認審査機関約40社に通知を出したいと考えてございます。3月下旬には要綱を制定し、4月1日には要綱の施行、ホームページの掲載、そして、15日には広報としまに掲載したいと考えてございます。 御報告は以上となります。
説明が終わりました。質疑を行います。
先ほどの高松の御報告のときもそうなんですけど、この浸透ますって、地中のほうにじわじわと雨水を染み込ませるということで、例えば地盤が弱くなるとか、そういう程度というのは考えられないんですかね。
下水道局のホームページでも出ておりますけれども、浸透の適地というのがございまして、豊島区はほぼ全域が浸透最適地もしくは適地に指定されております。比較的地盤が高いといったところです。ただ、除外の部分がございまして、例えば急傾斜地、危険区域に指定されているようなところが除外となります。または、以前工場とかがあって、地中に何か汚染物質があったような箇所については、十分調査の上設置することというふうになってございますので、豊島区は、ほぼ全域が浸透適地として考えていただいて構わないといったところでございます。
適地、最適地ということでお墨つきがついてて、それで安心できるんでしょうけど、結構の地下の埋設物が豊島区って多いような気がするので、掘ったらこういうのがあったとかということで工事の計画が変更するとかってよく聞くんですけど、浸透ますだけが対策で本当にいいのか。例えば浸透じゃなくて、貯留というような別手法というものも考えられないのかどうか、そういった技術的なことの視点というのは何かないんですかね。
そちらのほうは、指導要綱のほうで指導してまいりたいと考えております。500平米以上の民間施設ということで大規模建築なども含まれますので、今、委員おっしゃられた貯留施設、そういったものもぜひ考えていただきたいというふうに考えてございまして、東京都下水道局が出しております浸透施設の手引ですとか、技術基準がございますので、そういったものと照らし合わせながら、そういった規模の大きなものというものもぜひお考えいただいて、敷地面積1,000平米当たり60立米以上を確保していただけるように今後は指導してまいりたいというふうに考えてございます。
それで、そういう浸透と貯留を使い分けていくということを区のほうもよく、相談に応じていただきたいなというふうに思いますけど、それから、あと、個人住宅への助成ということは非常に評価させていただきたいと思いますけど、1の背景と目的の最後のところに、小規模な個人住宅等についてはという、この小規模な個人住宅というのはどういうことを言うんですか。
500平米未満というふうに考えていただければというふうに考えてございます。要綱に該当するものを除く、小規模じゃなきゃ駄目ということではなくて、500平米未満の個人が所有する住宅地というふうに考えていただければと思います。
分かりました。
よろしいですか。 ほかございますか、よろしいですか。
それでは、最後に移りたいと思います。 報告の11番目、豊島区公園等再構築プランのパブリックコメントの結果について、理事者から説明があります。
豊島区公園等再構築プランのパブリックコメントの結果についてでございます。 まず、お手数でございますけれども、資料の6ページお進みください。資料の修正でございます。 資料の6ページ、項番3、今後のスケジュールのところでございます。表記といたしましては、令和8年度内となっているものを令和8年3月というふうに修正していただければと思います。6ページの項番3のところです。今後のスケジュールのところ、令和8年度内というものを令和8年3月に直していただければと思います。 それでは、1ページに戻りまして説明をさせていただきます。項番1、パブリックコメントの実施結果でございます。(1)実施概要でございます。こちら記載のとおりでございます。御意見といたしまして、8人から、意見総数26件いただいたところでございます。(2)御意見の概要と区の考え方でございます。26件のうち、特徴的なものについてお伝えさせていただきます。 資料3ページへお進みください。公園の遊具について、雲梯が欲しいといった御意見などを5件いただいたところでございます。 区の考え方といたしましては、小規模公園では、地域の様々なニーズを全て満たすことは難しいため、本プランでは、地域ごとに各公園の役割を明確化し公園機能を適切に配置することで、地域全体のニーズに応えることを方針の一つとしております。各公園を再整備する際には、公園の役割や機能分担を踏まえた上で、地域の皆様の御意見を伺い、検討してまいりますというものでございます。 次のページ、4ページ目にお進みください。中ほど、みどりの充実として、2件いただいております。そのうち、ナンバー14の意見でございます。 保育や学校の授業でドングリを使うことがあります。ドングリを拾える場所が少ないので、ドングリの木を植えてほしいですといったことでございます。 区の考え方といたしまして、樹木の選定に当たっては、公園に限らず、道路の街路樹や区有施設なども含め、広い視点で検討してまいりますといったものでございます。 続きまして、6ページにお進みください。中段のところでございます。ナンバー26、その他の意見として1件いただいております。 西巣鴨中学校跡地を防災公園とし、周辺の無電柱化を提案するといったものでございます。区の考え方といたしましては、朋有小と西巣鴨中学校は、区内2か所目の校舎一体型小中連携校として、現在、朋有小と総合体育場の敷地を一体的に活用した上で整備します。西巣鴨中学校の跡地は、周辺の小学校を建て替える際の仮校舎地としての活用を検討しています。無電柱化に関する御意見につきましては担当部署にお伝えしますということでございます。 項番2、再構築プラン案につきましては、別紙のとおりということで、次ページ以降で説明させていただきます。 項番3、今後のスケジュールといたしまして、令和8年3月に策定予定でございます。 次のページへお進みください。7ページ目でございます。パブリックコメント時からの大きな変更点について御説明します。 まず、表紙見ていただきますと分かりますように、イラストなどを加えているという点が1点でございます。また、全体的にレイアウトをデザインしてございまして、読みやすくしてるといったものでございます。また、3点目といたしまして、今後の進め方について詳細に記載させていただいたというところが3点目でございます。 具体的には、データの36ページにお進みください。36ページでございます。5-4、今後の進め方でございます。①番、全12地域。日よけやベンチなどの休憩施設は、施設のない公園から順次整備する。また、公園活用への支援や地域ルールの設定なども全ての地域で検討していくといったものでございます。 ②番、3つのモデル地域。各公園の再整備は、本プランの方針に基づき、地域別編で示した各公園の役割と機能分担に沿って進める。整備順序は、地域別編に示す整備順序の方針(別記1)に基づき判断し、豊島区実施計画にスケジュールを示した上で再整備を進める。3つのモデル地域での取組を踏まえ、本プランを検証し、必要に応じて更新を行うものでございます。 ③番、モデル地域以外の9つの地域。モデル地域以外の9つの地域においては、地域別編に示す検討順序の方針(別記2)に基づき検討地域を選定して進めるものでございます。検討を行った地域は、地域別編に追加するとともに、豊島区実施計画に整備スケジュールを示した上で再整備を進めるものでございます。進め方については、フロー図がこちらの図で示してございます。 また、データの最後のページにお進みください。72ページでございます。こちらは先ほど説明させていただきました①番といたしまして、3つのモデル地域における整備順序の方針(別記1)というものを記載してございます。また、中ほどのところでございます。②番といたしまして、モデル地域以外の9つの地域の検討順序の方針(別記2)というものをこちらに示させていただいております。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。質疑を行います。ございますか。
質疑というか、ちょっと確認なんですけど、今回の改定が令和8年3月ということで、それは分かったんですけど、再構築プランの表紙に改定の年月とか、例えば令和8年3月とかって何か表記するじゃないですか。これ今回のはないですけど、あえてなのか、漏れてるのか教えてください。
今段階で案の段階でございますので、案が取れた段階で記載等、もしくは奥付に書く等、検討したいと思います。
分かりました。じゃあ、裏表紙とかも含めて、そういうものだということですね。分かりました、ありがとうございます。
ほかございますか。よろしいですか。 それでは、以上で報告を終わりたいと思います。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、継続審査分の取扱いについてお諮りをいたします。 継続審査分3件について、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認め、そのように決定いたします。 以上で都市整備委員会を閉会いたします。 午後5時6分閉会