// 発言者(26名)
// 発言(254件)
出席委員は定足数に達しておりますので、これより本日の保健福祉委員会を開きます。 それでは、副区長から御挨拶願います。 副区長。
お忙しい中、保健福祉委員会を開催いただきましてありがとうございます。 本日の案件は、議案が3件、庶務報告が20件ございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
本日の委員会は配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 議案については1件ずつ上程し、提出者から説明を受け、質疑、意見表明、採決を行います。 議案関係庶務報告については、初めに日程第4、庶務報告1号、令和8年度葛飾区一般会計補正予算(第1号)について報告を受けた後、関連する日程第5、庶務報告2号及び日程第6、庶務報告9号についても併せて報告を受け、一括して質疑を行います。 一般庶務報告については、部ごとに一括説明を受け、個別に質疑を行います。 これより議案の審査を行います。 日程第1、議案第40号、葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明願います。 生活衛生課長。
葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 タブレットの議40、葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例を御覧ください。 1の改正理由及び概要でございますが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正に伴い、項の繰上げが発生したため、葛飾区事務手数料条例についても条項の引用箇所を改めるものでございます。 2の新旧対照表でございますが、次ページの別紙を御覧ください。 別表第1の下線の部分ですが、第14条第15項を第14条第13項に改めます。なお、規定内容や手数料額に変更はございません。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成です。
か立憲。
賛成です。
広田委員。
賛成です。
みずま委員。
賛成です。
むらまつ委員。
賛成。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第40号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第2、議案第41号、葛飾区子ども総合センターの設置等に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明願います。 子ども家庭支援課長。
それでは、議案第41号関係資料、児童相談部、タブレット議41、葛飾区子ども総合センターの設置等に関する条例の一部を改正する条例、2分の1ページを御覧ください。 1、改正理由。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、項の繰下げが発生したため、当該条項を引用する箇所について、規定の整備をするものでございます。 2、改正内容。 条例第3条第6号中、第5条第18項を第5条第19項に改めます。 3、新旧対照表。 恐れ入ります、2分の2ページを御覧ください。 新旧対照表の中段、下線部分が改正箇所になりますので御確認をお願いいたします。 恐れ入ります、1ページ目にお戻りいただき、施行予定期日は公布の日とさせていただきます。 説明は以上となります。よろしく御審議の上、しかるべく御決定を賜りますようよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成です。
か立憲。
賛成です。
広田委員。
賛成です。
みずま委員。
賛成です。
むらまつ委員。
賛成です。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第41号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第3、議案第53号、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更についてを上程いたします。 提出者より説明願います。 児童相談課長。
それでは、議案第53号関係資料、児童相談部、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更についてを説明いたします。 タブレットの議案第53号のファイルを御覧ください。 初めに、1の変更理由でございます。 令和8年11月1日付で杉並区が児童相談所を開設し、措置費共同経理課を共同設置するにあたり、児童福祉法第50条第7号及び第7号の3に規定する児童養護施設等の費用の支弁に関する事務を処理するために定めた、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約を変更する必要があるため、本議案を提出するものでございます。 次に、2の変更内容につきましては、規約の第1条中の中野区の次に、資料に記載のとおり、杉並区を加えるものでございます。なお、規約の変更部分を抜粋した新旧対照表を次ページに記載しております。 次に、4の施行予定期日につきましては、杉並区が児童相談所の開設を予定しております令和8年11月1日でございます。 本件に関する説明は以上でございます。よろしく御審議の上、しかるべく御決定を賜りますようよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成です。
か立憲。
賛成です。
広田委員。
賛成です。
みずま委員。
賛成です。
むらまつ委員。
賛成です。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第53号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 これより、議案関係の庶務報告を受けます。 日程第4、庶務報告1号、令和8年度葛飾区一般会計補正予算(第1号)について説明願います。なお、関連する日程第5、庶務報告2号、福祉施設等への物価高騰緊急対策費助成について、及び日程第6、庶務報告9号、生活扶助等の追加給付についてを併せて説明願います。 福祉管理課長。
それでは、令和8年度葛飾区一般会計補正予算(第1号)のうち、福祉部に係る予算について御説明いたします。 まず、歳入でございます。 補正予算説明書10ページ・11ページをお開きください。 第13款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目福祉費負担金の補正額は8億9,139万円で、右のページ、第17節生活保護費は8億8,589万4,000円で、歳出に連動するものでございまして、生活扶助追加給付費の4分の3を計上しております。 続いて、第19節中国残留邦人等支援給付費は549万6,000円で、こちらも歳出に連動するもので、生活支援給付追加給付費の4分の3を計上しております。 次に、第2項国庫補助金、第2目福祉費補助金の補正額7,643万9,000円のうち、福祉部に係る補正額は6,497万4,000円で、右のページ、第14節生活保護費は6,467万2,000円でございまして、歳出に連動するもので、生活扶助追加給付事務費基準額の10分の10を計上しております。 続いて、第15節中国残留邦人等生活支援給付費は30万2,000円で、こちらも歳出に連動するもので、生活支援給付追加給付事務費基準額の10分の10を計上しております。 次に、歳出でございます。 20ページ・21ページをお開きください。 第4款福祉費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費の補正額は5,978万3,000円で、右のページを御覧ください。 1、総務事務経費の(1)中国残留邦人等支援経費は763万2,000円で、中国残留邦人等への生活支援給付の追加給付に要する経費を計上したものでございます。 (2)障害者施設等物価高騰緊急対策費助成の5,215万1,000円は、物価高騰・エネルギー価格高騰に直面する区内障害者施設などの負担軽減に向けた支援のため計上したものでございます。 恐れ入ります、1ページおめくりいただき、22ページ・23ページをお開きください。 第2項高齢者福祉費、第1目高齢者福祉総務費の補正額は1億1,130万7,000円で、右のページを御覧ください。 1、総務事務経費、(1)介護施設等物価高騰緊急対策費助成は、物価高騰に直面する区内高齢者施設の負担軽減に向けた支援のため計上したものでございます。 先ほど説明の障害者施設等への支援を含め、物価高騰緊急対策費助成に関するものにつきましては、後ほど庶務報告で説明いたします。 少し飛びまして、28ページ・29ページをお開きください。 第4項生活保護費、第1目生活保護総務費の補正額は12億4,586万4,000円で、右のページを御覧ください。 1、総務事務経費、(1)生活扶助追加給付事務費は6,467万2,000円で、生活扶助の追加給付に係る事務費を計上したものでございます。 2、生活保護法保護経費、(1)生活扶助追加給付費は11億8,119万2,000円で、生活扶助の追加給付に係る経費を計上したもので、これら生活扶助等の追加給付関係につきましては、後ほど庶務報告で説明いたします。 福祉部に係る一般会計補正予算の説明は以上でございます。
健康部次長。
それでは、引き続きまして、私から同じく令和8年度葛飾区一般会計補正予算(第1号)のうち、健康部に係る予算について御説明いたします。 まず、歳入でございます。 補正予算説明書の12・13ページを御覧ください。 第19款諸収入、第4項受託事業収入、第3目衛生費受託収入の補正額は602万3,000円でございます。この後の歳出予算と連動しておりまして、妊婦のRSウイルス予防接種について、他区民が区内で受けた予防接種に係る受託収入を計上するものでございます。 次に、歳出でございます。 30・31ページを御覧ください。 第5款衛生費、第1項衛生管理費、第1目衛生総務費の補正額は7,533万9,000円でございます。右のページ、1、総務事務経費、(1)医療機関等物価高騰緊急対策費助成に同額を計上しております。 健康部における主な内容は2点でございます。 まず、医療機関等への支援でございます。区内の病院や診療所、薬局等を対象として7,025万5,000円を計上しております。 次に、精神障害者施設への支援でございます。区内の精神障害者通所施設及び入所施設を対象として508万4,000円を計上しております。 詳細はこの後、一般庶務報告で御説明させていただきます。 1枚おめくりいただきまして、32・33ページを御覧ください。 第5款衛生費、第2項公衆衛生費、第1目感染症予防費の補正額は9,276万5,000円でございます。右のページ、1、予防接種事業経費、(1)予防接種委託費に同額を計上しております。内容といたしましては、妊婦のRSウイルス予防接種を定期接種として実施するための委託料を計上するものでございます。 健康部に係る補正予算の御説明は以上でございます。
子育て政策課長。
それでは、引き続きまして、令和8年度葛飾区一般会計補正予算(第1号)のうち、子育て支援部に係る予算について御説明いたします。 まず、歳入でございます。 補正予算説明書10ページ・11ページをお開きください。 第13款国庫支出金、第2項国庫補助金、第2目福祉費補助金の補正額7,643万9,000円のうち、子育て支援部に係る予算は1,146万5,000円でございます。右ページ、第16節物価高対応子育て応援手当給付事業費1,146万5,000円は、当該給付事業の実施に伴う歳出連動の国庫補助金で、10分の10を計上してございます。 続きまして、歳出でございます。 24ページ・25ページをお開きください。 第4款福祉費、第3項児童福祉費、第1目児童福祉総務費の補正額は1,446万9,000円でございます。 1、総務事務経費の(1)物価高対応子育て応援手当給付事業経費1,146万5,000円は、令和7年度の補正予算で計上し繰越明許費設定をした給付事業費の不足額を計上するもので、国庫支出金を同額充当してございます。 2、認証保育所運営助成等経費の300万4,000円は、対象施設により細事項が異なりますが、いずれも物価高騰緊急対策費助成の実施に伴う経費でございます。 第2目児童措置費の補正額3,863万6,000円のうち、子育て支援部に係る予算は3,509万6,000円でございます。 (1)私立保育所運営費助成からページを1枚おめくりいただきまして、27ページの(6)私立母子生活支援施設措置費につきましては、いずれも物価高騰緊急対策費助成の実施に伴う経費でございます。こちらにつきましては、後ほど庶務報告をさせていただきます。 子育て支援部に係る一般会計補正予算の説明につきましては以上でございます。
児童相談課長。
それでは、続きまして、同じく令和8年度葛飾区一般会計補正予算(第1号)のうち、児童相談部に関係する内容について御説明いたします。 児童相談部は歳入の予算はございませんので、歳出となります。 補正予算説明書24ページ・25ページをお開きください。 第4款福祉費、第3項児童福祉費、第2目児童措置費の補正額3,863万6,000円のうち、児童相談部に係るものは354万円でございます。 右ページを御覧ください。 1、私立児童福祉施設措置等経費に児童相談部に係るものがございます。 恐れ入ります、26ページ・27ページをお開きください。 (7)障害児入所施設等措置経費54万2,000円及び(8)児童養護施設等措置費共同経理負担金299万8,000円が児童相談部に係るものでございます。 こちら、物価高騰・エネルギー価格高騰に直面する里親やファミリーホーム及び児童養護施設等に対する支援につきまして、令和7年度の第5号補正予算で令和8年1月から6月までを対象期間として計上しておりましたが、令和8年9月まで延長するものでございます。こちらも後ほど福祉管理課長から庶務報告がございます。 児童相談部に係る一般会計補正予算の説明については以上でございます。
福祉管理課長。
それでは、福祉施設等への物価高騰緊急対策費助成について説明をいたします。 一般庶務報告№1、福祉部・健康部・子育て支援部・児童相談部共通、タブレットでは庶務(共通)の7分の1ページを御覧ください。 1の経緯ですが、現在、物価高騰・エネルギー価格高騰に直面する区内福祉施設等の負担軽減対策として、都の助成対象外施設等に対し、6月末まで支援を行っているところでございますが、今般の状況を踏まえまして、支援を継続するものでございます。 なお、現時点では、国や都の動向が不確定であるため、都が1月から6月末まで助成対象としていた施設も支援対象に含めてございます。 ここで、1点補足がございますが、先月末頃に福祉施設等への物価高騰対策の継続を含めた都の補正予算案の公表がございました。しかしながら、補助単価等の詳細が示されていないことから、引き続き動向注視が必要な状況であるということを補足させていただきます。 続きまして、2の助成対象施設・事業でございます。 (1)の福祉施設は、入所の高齢・介護施設、通所等の介護サービス事業所、入所の障害福祉施設、通所等の障害福祉施設が対象でございます。 (2)の医療関係等は、病院・有床診療所等、無床診療所等が対象。 (3)の保育施設等は、保育施設・保育事業、認可外保育施設、教育施設・預かり保育事業が対象。 (4)の児童養護施設等は、児童養護施設等、里親・ファミリーホーム、一時保護委託、恐れ入りますが1ページおめくりいただきますと、母子生活支援施設が対象でございます。 3の助成内容は、令和8年7月から9月までを助成対象期間といたしまして、助成対象施設・事業の種別に応じて、詳細は別紙にございますが、費用を助成いたします。 なお、助成対象施設につきましては、区が令和8年1月から6月末まで助成対象としていた施設に都の助成対象施設を加えたものとし、助成単価につきましては、都と区が令和8年1月から6月末まで実施していた内容と同額としております。 また、国や都における物価高騰対策の内容が判明した際は、その内容も勘案し、所要の対応を図ってまいります。 恐れ入りますが、1ページおめくりいただきまして、7分の3ページから別紙が続いてございます。 こちら、助成対象施設・事業について詳細に記載をいたしまして、助成内容について、それぞれの区分ごとに単価を含めた積算式を記載し、一番右の欄に予算額を記載してございます。 なお、助成対象施設・事業のそれぞれの名称の前に、「●」「◎」「〇」を付してございます。こちらは表の上部に注釈をつけておりますが、「●」につきましてはこの6月まで都が直接助成している施設、「◎」は同じく都の助成対象施設ですが区を経由して助成している施設、「〇」につきましては都が助成対象外としているため6月末まで区が助成をしてきている施設でございます。 恐れ入りますが、1ページお戻りいただきまして、7分の2ページを御覧ください。 4の予算措置につきましては、福祉施設につきましては1億6,854万2,000円、医療関係等につきましては7,025万5,000円、保育施設等につきましては3,635万5,000円、児童養護施設等につきましては528万5,000円を歳出として、第一次補正予算案に計上しているところでございます。 5のスケジュール(予定)でございますが、令和8年7月以降に対象施設・事業所に事業を周知の上、9月以降に実績報告書等に基づき順次支払いを行います。 ただし、児童養護施設等につきましては、施設等からの請求又は支弁に基づき支払いを行います。 説明は以上でございます。
西生活課長。
それでは、私から、日程第6、庶務報告9号、生活扶助費等の追加給付について説明申し上げます。 恐れ入ります、タブレット資料、庶務(福祉部)のフォルダをお開きください。そちらの資料の21分の14ページ、右上に一般庶務報告№7、福祉部と記載されている資料を御覧ください。 本件につきましては、4月の保健福祉委員会において、最高裁の判決に伴う生活保護費の追加給付について御説明し、その際、一次補正予算に所要経費を計上する旨を報告したところでございます。 本日は、補正予算に計上した内容について御報告いたします。 1の対象世帯については(1)、(2)の生活保護受給・廃止世帯について変更はございません。 (3)の中国残留邦人等世帯につきましては、現時点で55世帯が該当してございます。 2の追加給付の概要につきましては、前回の報告と同様で記載のとおりとなってございます。なお、特別給付につきましては訴訟の原告となっている方、本区では現在3人おりますが、その方への特別給付は国から直接支給されることになってございます。 3の予算措置につきましては、それぞれ項が異なっており、生活保護世帯は福祉費、生活保護費の生活保護総務費、中国残留邦人等世帯は福祉費の社会福祉費、社会福祉総務費でそれぞれ計上してございます。 追加給付の生活保護分は国が示した基準の1世帯当たり平均7万6,000円で積算してございます。なお、中国残留邦人等世帯につきましては世帯数が少ないことから、世帯ごとの支給額を積算した合計額となってございます。 歳入は4分の3が国庫負担金で、これは中国残留邦人等世帯も同様でございます。 また、事務費につきましては印刷用のプリンタートナー、窓開き封筒や通知の郵送料、保護廃止世帯からの申出受付、内容審査、給付データ等作成を行う委託料、さらに職員の時間外手当などが含まれてございます。事務費の国庫負担につきましては10割補助となってございます。 なお、中国残留邦人世帯分につきましては総額が少ないことから支援経費としてまとめてございますが、予算案計上額のうち追加給付分が733万円、事務経費が30万2,000円となってございます。 4のスケジュールでございますが、生活保護世帯と中国残留邦人等世帯につきましては8月から給付する予定でおります。保護廃止世帯につきましては国が今後申込み期間を示すとしておりますが、前回と同様、9月からを予定してございます。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
これより一括して質疑を行います。 質疑はありませんか。 中村副委員長。
まず福祉部・健康部・子育て支援部・児童相談部の一般庶務報告№1の福祉施設等の物価高騰緊急対策費助成についてなのですけれども、さきの定例会で令和7年度1月から3月分までと令和8年度4、5、6月については、議決をした後、今年度の分については繰越明許で支出をして、今回のこの補正予算に計上されているのは7、8、9月の3か月分だという御説明だったのですけれども、まずなぜこの補助する金額が今年度に限って言えば、4、5、6月と7、8、9月の補助額が同じ金額でなくてはならないのか。もっと分かりやすく言えば、何でその金額を増やさなかったのか、お伺いいたします。
福祉管理課長。
こちらは一般質問におきましても答弁させていただいた内容でもございます。 今般の物価高騰の状況を踏まえまして、今回支援を継続するという考えでございますが、国や都の動向が不確定であることから、都がこれまで助成対象としていた施設についても区の助成対象に加えた上で、補助単価についてもこれまでの都と区の支援と同額で補正予算に計上しているところでございます。そのため、現時点では、補助単価の増額などは予定してございませんが、今般、東京都が補正予算案を公表したその内容の詳細を注視しながら、都の実施内容に合わせて今後対応を図ってまいりたいと考えているところでございます。
中村副委員長。
非常に矛盾を感じるのですよ。だって既に4月から値上げされた品目が、千何百品目、5月・6月、今後予定されている値上げをする品目というのは何千品目、下手したら万の単位で値上げが行われるわけなのですよ。だから前やった補正予算で組んだ金額が僕は妥当ではないと思っているのですよ。増やすべきだというふうに申し上げているのですね。 しかも、この説明で、「●」は東京都が直接支弁をしている施設への補助だということで、これ金額は分からないと言うからあえて聞きませんけれども、「●」が振られているところは、東京都が確実にそういう施設に対して補助を行う予定になっているわけですね。それをあえて区の予算で、その分も含めて今度の補正予算として計上したということはどういうことかというと、本来出さなくてもいい金額も、わざわざ東京都が施設の側に直接行く金額も含めて予算計上しているということは、これね、言ってみればお金に余裕があるということなのだよね。だって、東京都がその部分については補助するということはもう分かっているわけだから、それをあえてこの補正予算に載せているということは余るはずだということなのですね。 ちなみに、僕はまだ自分で計算していないのだけれども、「●」の合計というのは、今回の補正予算で計上した金額は全体で幾らで、東京都が直接補助をするという金額はそれぞれお幾らになりますか。
福祉管理課長。
「●」都が直接支給する都の助成対象施設につきましては、その合計額につきましては、これは前提としてこの6月までやっている単価を使って、都の対象施設としているところで積算しますと2億2,128万6,000円でございます。
中村副委員長。
全体は。
失礼しました。少々お待ちください。すみません。 恐れ入ります、お待たせいたしました。全体は2億8,043万7,000円でございます。
中村副委員長。
だから都から来て、区が経由して区が出すものも含めて2億8,000万円ということだね。それで東京都から直接行くのは2億2,000万円ということだよね。 ということは、区が直接払う部分というのは6,000万円ということになるのですよ。2億8,000万円の補正予算を計上しましたと、立てましたと言っても、これもう都の補正予算が出て、多少金額が変わるかどうか分かりませんけれども、区の立てた補正予算のうち2億2,000万円はもう都から直接に行くということなのですよ。わざわざある意味では6,000万円の補正予算を立てればよかったと、それはよかったというのもちょっと乱暴な感じもするのだけれども、要は何が言いたいかというと6,000万円しか区が直接支弁しないのに2億8,000万円の予算を立てることができたということなのですよね。 それを考えればもう8割ぐらいですよね、8割近くがもう東京都から来ることが分かっているのにあえて区の予算で計上した。ですから、その気にさえなれば10%でも、20%でも、物価高騰が現実なものになっているわけだから、それでこの予算が計上されて迷惑する施設なんか一つもないわけですから、それだけの余力があるのだったらどうして10%・20%なりの増額をしてこの補正予算を計上することができなかったのか。こういう話に自然になるのではないですか。
福祉管理課長。
まず今回、都の助成対象施設も含めて予算計上しているのは、これは余裕があったからとかそういう理由ではなく都の動向が分からなかった、東京都がやらない可能性はゼロではなかったということから支援を継続するに当たって、我々としては予算計上する必要があったというふうに考えております。 その上で、単価などをどこまででも上げてもいいのではないかというところですが、やはり、国と都と区、それぞれが物価高騰対策を行っております。国の内容を見て、都も補助単価なども考えているところだと存じております。また報酬改定、そういった要素も視野に入れる必要があると考えております。 なので、都がそういったものを踏まえて設定した単価に基づいて、都の支給対象外施設に区が支給していくというこれまでのやり方というのは妥当なものと考えております。
中村副委員長。
僕は妥当だと思わないのですよね。 医療施設について言ってもテレビ番組などでも、NHKスペシャルなんかでも、大学病院でも建て替える予算を立てられないほど診療報酬が減額させられていると。6月1日から診療報酬が変わりましたよ。変わりましたけれども、医療機関によっては人件費の増にも、この間の物価高の関係で医療資源の支出のみにもう吹っ飛んでしまって、人件費まで回らないという悲痛な叫びがあるわけですよ。介護は加えて人材不足でダブルパンチになっていて、これはもっともっと積極的な支援が行われてしかるべき部分なわけですよ。したがって、不十分だと思います。 ただ、ここだけは確認しておきたいのですけれども、東京都の金額がそれぞれ単価が幾らになったかというのは分からない。分からないからしょうがないのだけれども、その金額が増えたらその増えた分をきちんと措置する、そういうお考えなわけですよね。これは確認のために聞いておきます。
福祉管理課長。
この間も東京都の補助単価に合わせて、東京都の支給対象外施設に対して支援を行ってきているところでございます。そのため、都の単価が判明しまして増えているということであれば、それをベースに検討を進めていくことになると考えております。
中村副委員長。
その辺は分かりました。金額のことについては意見として申し上げておきます。 あと生活保護費の件ですけれども、これは前の定例会でもあらましはもう申し上げているので同じことを繰り返しませんけれども、ただ、問題なのはこの10年間、10年前から、2013年から生活保護を受けている方の場合、全額措置されるわけではなくて、そもそもその一部分であることは不当であるし、この間、大変な思いをされてきたわけで、ましてや物価高が昨今進んでいるにもかかわらず1,000円とか500円とか増やすというこの不十分な対応で、大変な思いをされている方々なわけです。 だからこそ、この補正予算を提案するに当たって、区の法外援護をきちんとこの際示して、一緒に、国と地方と、財源の根拠にされている国が4分の3、区が4分の1という、そういう枠内に縛られるのではなく、私は法外援護をこの際検討して、少しでもこうした方々に不当な不利益を与えたということに対するおわびと言っては何ですけれども、そういうものがあって、提案されてしかるべきだったのではないかというふうに私は思うのですけれども、その点についてはいかがですか。
西生活課長。
今回のこの追加給付につきましては、あくまでも生活保護法の制度の中でのものでございます。我々としては、国が定めた決定に従いまして処理をしていくということでございますので、区として独自に何かをするという考えではございません。 以上です。
中村副委員長。
そこのところが問題だということを申し上げておきます。 以上です。
ほかに質疑はありますか。 安西委員。
まず物価高騰の件なのですが、国と東京都が補正予算に関して不確定な中で「●」の東京都が補助するであろう部分について、余裕があるから予算計上したということではなくて、この時点では恐らく物価の動向が分からないというところで、見込んでの予算計上だと私は認識しているのですね。 その中で、その後に、東京都のほうも補助単価は決まってはいないけれども補正を出すというところを示されたというふうな流れから、区としては東京都の動向をしっかり見ながら進めていると思うのですが、その点については相違ありませんでしょうか。
福祉管理課長。
はい、おっしゃるとおりでございます。
安西委員。
そういうことであれば、やはり今回のこの物価高騰についても、今後、国や東京都が物価高騰の対策の内容を示してくると思うのですね。その判明した状況の中で、しっかりとその内容を勘案していただいて対応を図っていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
福祉管理課長。
我々も都の動向をよく注視しながら、情報を得ながら、得た情報を基に次の対応というのを進めてまいりたいというふうに考えております。
安西委員。
区が対象外の部分をしっかりとカバーをしているというふうな認識を私はしておりますのでぜひよろしくお願いいたします。 あと生活扶助費についてなのですが、こちらのほうなのですけれども、やはり国が決められた制度にのっとって決められた額を支払いしていくというところでは、私は正当ではないのかなとも思っております。生活保護法の中でしっかりと決められた内容を進めていただきたいと思います。 以上です。
ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告1号、2号及び9号についての質疑を終わります。 これより一般庶務報告を受けます。 日程第7、庶務報告3号、民間空襲等被害者見舞金の支給についてから、日程第15、庶務報告12号、家族介護料却下処分取消請求事件についてまでの、福祉部関係の庶務報告を順次説明願います。 福祉管理課長。
それでは、民間空襲等被害者見舞金の支給について説明いたします。 一般庶務報告№1、福祉部、タブレットの庶務(福祉部)、21分の1ページを御覧ください。 1の趣旨ですが、空襲により障害や傷跡が残る民間空襲等被害者の長年にわたる労苦に鑑みまして、見舞金を支給するものでございます。 2の支給対象者ですが、さきの大戦における空襲、艦砲射撃等の戦時災害によって負傷又は罹患したことに起因して、次の(1)から(3)までに該当する者でございまして、(1)は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障害者程度等級表のうち、7級以上の障害を現に有する者。(2)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める障害等級のうち、3級以上の障害を現に有する者。(3)は、これらに準ずるものでございます。 3の支給額(予定)ですが、10万円(1回)でございます。 4の支給対象者になり得る方の人数ですが、80名程度でございます。こちらは80歳以上で身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している方の人数から算出してございます。 5の予算措置ですが、令和8年度第二次補正予算(案)に計上する予定でございます。 6の支給方法ですが、窓口や郵送で申請を受け付けまして、上記2の支給対象者に該当するか審査を行った上で、指定の金融機関に振込み、支給いたします。 7の周知方法ですが、上記4の対象者の方には個別に案内を送ります。また広報かつしかや区のホームページで周知してまいります。 1ページおめくりいただきまして、21分の2ページを御覧ください。 8の今後のスケジュールですが、9月に補正予算(案)の計上、10月に周知と申請受付開始をいたしまして、1月に申請を締め切り、2月に審査を実施し、支給を開始いたします。 説明は以上でございます。 続きまして、令和7年度生業資金等の不納欠損について説明いたします。 一般庶務報告№2、福祉部、タブレットの庶務(福祉部)、21分の3ページを御覧ください。 1の概要ですが、令和7年度調定の生業資金、同和対策生業資金、被災者応急資金について、納付者の経済的困窮などにより消滅時効が完成し、債権放棄したものの不納欠損処理を行ったため報告するものでございます。 2の不納欠損事由といたしましては、(1)の消滅時効と、(2)の破産免責の2つの事由がございます。 3の不納欠損額ですが188万9,186円で、内訳につきましては恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして、21分の4ページ、別紙、令和7年度生業資金等不納欠損内訳表を御覧ください。 1の不納欠損額は、生業資金が142万866円で2件、同和対策生業資金が41万3,900円で1件、被災者応急資金が5万4,420円で1件です。 2の事由といたしましては、いずれも消滅時効でございます。 3の前年度との比較ですが、右下合計欄を御覧いただきますと、金額は124万5,239円で件数では3件の増、金額の増減率は193.4%でございます。 恐れ入りますが、21分の2ページにお戻りいただきまして、5のその他でございます。 今回の不納欠損処理により、同和対策生業資金と被災者応急資金において管理していた債権は全て整理されましたので、残債権としては存在しない状況でございます。 令和7年度生業資金等の不納欠損についての説明は以上でございます。
国保年金課長。
それでは、庶務報告第5号、後期高齢者医療被保険者への資格確認書等に関する取扱いについて、御報告をさせていただきます。 資料は庶務(福祉部)21分の5ページを御覧ください。一般庶務報告№3でございます。 まず、概要でございます。 後期高齢者医療制度におきましては、マイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行に向けた対応としまして、令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者全員に対して資格確認書を職権交付する暫定的な運用を行っております。 このたび、東京都後期高齢者医療広域連合から8月以降の具体的な取扱いが示されましたことから、その内容について御報告をするものでございます。 続きまして、2番、令和8年8月以降の取扱いでございます。 まず(1)番、85歳以上の被保険者の方につきましては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず引き続き資格確認書を職権交付いたします。 一方で、(2)番、84歳以下の被保険者の方につきましては、その方のマイナ保険証の利用状況に応じて対応が分かれることとなります。 具体的には、アの直近1年間に6回以上、かつ、概ね3か月以内にも利用実績がある方、こういった方につきましては資格情報のお知らせを職権交付させていただきます。これに該当しない方につきましては資格確認書を職権交付する取扱いとなります。 交付する資格確認書及び資格情報のお知らせの見本につきましては、3ページ目に見本を掲載させていただいております。 続きまして、3番、令和8年度一斉更新についてでございます。 令和8年8月からお使いいただけます資格確認書につきましては、令和8年7月中旬頃に各被保険者の方へ送付する予定となっております。 続きまして、要配慮者への対応でございます。 障害などの事情によりましてマイナ保険証をお一人で使うことが困難な方につきましては、引き続き申請により資格確認書の交付対象といたしまして、区におきましても随時交付を行いながら、被保険者の皆様が必要な医療を確実に受けられるように丁寧に対応してまいります。 続きまして、21分の6ページ目を御覧ください。 最後に、区民への周知でございます。 今回の取扱いに関しましては、広域連合によるリーフレットの送付に加えまして、広報かつしか6月25日号、区公式ホームページ、SNS等を活用しまして周知に努めてまいります。 御報告は以上です。 続きまして、庶務報告第6号、診療報酬等不当利得返還請求について御報告をさせていただきます。 資料は庶務(福祉部)21分の8ページ、一般庶務報告№4番を御覧ください。 なお、本資料につきましては個人情報が含まれておりますので、タブレット資料では該当部分を黒塗りとさせていただいております。 本件につきましては、令和6年1月に提起をいたしました診療報酬等不当利得返還請求につきまして、相手方の破産手続により免責が確定したことから御報告をするものでございます。 1番、経緯でございます。 本件につきましては、医療機関の開設者であった相手方が、誤加算により不当に診療報酬等を受給しまして、区において過払いが生じていたことが判明したものでございます。 区は、当該過払い金1億1,748万5,910円につきまして、不当利得返還を求めて令和6年1月4日に訴えを提起いたしまして、同年6月13日に判決の言渡しを受けております。一方で、相手方につきましては、同年5月24日に破産手続開始決定を受けまして、その後、令和8年3月19日に免責許可決定が確定したものでございます。 2、相手方につきましては、個人情報保護の観点から黒塗りとさせていただいております。 続きまして、3番、裁判及び破産手続の経過でございます。 令和6年1月4日の訴えの提起から同年6月13日の判決言渡しまでにつきましては、先ほど申し上げたとおりでございまして、令和6年7月23日の本委員会においても御報告している内容となります。 その後、相手方の破産手続に伴いまして、区は債権届出を行い、令和7年11月19日に配当額の確定の通知を受けまして、同年11月26日に配当金の収入を行ったところでございます。さらに、令和8年2月17日に破産手続終結及び免責許可の決定がなされまして、同年3月19日に免責許可決定が確定をいたしました。 続きまして、4番、区の債権総額でございます。 (1)区の債権総額は1億1,865万1,138円でございます。内訳としましては、国民健康保険分が6,660万5,053円、生活保護分が5,204万6,085円となってございます。このうち破産手続による配当額でございますが、(2)となりまして1,829万8,788円。内訳は国民健康保険分が1,027万2,061円、生活保護分が802万6,727円となってございます。 続きまして、次のページを御覧ください。 (3)免責額になりますけれども、総額で1億35万2,350円となりまして、内訳は国民健康保険分が5,633万2,992円、生活保護分が4,401万9,358円でございます。 続きまして、5、今後の対応でございます。 ただいま申し上げました免責額につきましては、葛飾区の債権の管理等に関する条例第12条第2号の規定に基づきまして債権放棄を行い、不納欠損処理を行う予定でございます。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
介護保険課長。
それでは、私から慰謝料請求事件について御説明いたします。 タブレット、庶務(福祉部)、21分の10ページ、一般庶務報告№5、福祉部を御覧ください。 本件につきましては、個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件は、東京都、区及び国に対する訴えのうち、葛飾区に関連する部分について慰謝料請求の訴えの提起があったため報告するものでございます。 それでは、1、原告の主張でございます。 2026年1月11日午前11時頃、葛飾区内にある特別養護老人ホームの食堂で母が急死した。原告は、同月1日の午前中にスキマバイトのタイミー(以下「タイミー」という。)で勤務したのちに、当該特別養護老人ホームに面会に行ったが、その際、母は入居者とテーブルを囲み、椅子に座っていた。食事も自立していたし、話しかけにも受け答えができている状態であった。にもかかわらず、同月11日に急死しているのでおかしいと感じている。事件性があると思っている。なぜなら、原告は、タイミーで飲食店に、介護単発バイトのユーケア(以下「ユーケア」という。)で介護職に勤務している。原告のタイミーでのプロフィール評価はトップランクであるマスターであり、ユーケアのプロフィール評価は5点満点中の5点であり、勤務先で評価されているし、温かい仲間をつくっている。本件は内部告発と同じである。原告は、裁判に勝つとは思ったことがないが、このような目に遭って、何もなかったということにはしたくないので、原告になって記録に残し、後世に残すことが目的である、との内容でございます。 2、訴訟の内容です。 (1)事件名、(2)の裁判所、(3)原告は記載のとおりでございます。 恐れ入りますが、21分の11ページを御覧ください。 (4)被告につきましては、東京都、葛飾区、国でございます。 (5)の請求の趣旨でございます。 こちらは区に関連する部分のみで、被告は原告に対し、70万円支払え、との判決を求めるものでございます。 3番、事件の経過は記載のとおりでございます。 4、区の方針です。 特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 説明は以上でございます。 続きまして、令和7年度介護保険料の不納欠損につきまして御説明いたします。 タブレット、庶務(福祉部)、21分の12ページ、一般庶務報告№6、福祉部を御覧ください。 1番、概要でございます。 令和7年度の介護保険料につきまして、時効により徴収権が消滅したものの不納欠損処理を行ったため報告するものでございます。 2の不納欠損の事由ですが、(1)の執行停止(3年)、こちらは以下記載の理由により、滞納処分の執行を停止した場合で、その期間が3年間継続したとき。また(2)の執行停止(即時)、こちらは徴収金を徴収できないことが明らかなときとなっております。また(3)の消滅時効、こちらは法定の期限の翌日から起算して、2年を経過したときとなってございます。 3の不納欠損額は8,823万1,000円でございます。内訳につきましては、恐れ入りますが21分の13ページ、別紙、令和7年度介護保険料不納欠損内訳表を御覧ください。 1の不納欠損額は8,823万1,000円、件数は1万2,883件でございます。 2の不納欠損事由別内訳でございます。 介護保険料では、滞納期間に応じた給付制限という制度があるため、執行停止を行っておりません。総件数1万2,883件、全て事由は2年の消滅時効によるものでございます。 最後に、3の前年度との比較でございます。 表の3段目の増減額、4段目の増減率の欄を御覧ください。 令和7年度は令和6年度と比べまして、金額で769万3,000円、率にして8%の減、件数は897件、6.5%の減となってございます。 私からの説明は以上でございます。
東生活課長。
それでは、私から代理受診に係る移送費支給却下処分取消請求事件について説明いたします。 一般庶務報告№8、福祉部、タブレットは庶務(福祉部)21分の15ページを御覧ください。 本件につきましては、個人情報が含まれておりますので、タブレット資料は個人情報の部分を黒塗りしております。 代理受診に係る移送費支給却下処分取消請求の訴えの提起があったため、報告するものでございます。 初めに、1、原告の主張でございます。 (1)原告は、多様な疾患を有しているところ、当該疾患の悪化により体動困難・外出困難となり通院が物理的に不可能となった。 (2)原告及び原告の母が、令和5年7月14日に、原告の母が原告の代理で診察に赴くために用いるタクシー費用を医療移送費として支払うことを求める保護申請書(変更)を処分行政庁である葛飾区福祉事務所長(以下「処分行政庁」という。)に提出したところ、処分行政庁は、患者本人が受診しない場合には医療移送費の要件を満たさないとして、同月27日に同申請を却下した。 (3)原告及び原告の母が、令和5年8月1日及び2日に、(2)と同趣旨の保護申請書(変更)を処分行政庁に提出したところ、処分行政庁は、いずれも医療移送費の要件を満たさないとして、(2)と同一の理由により、同月7日に同申請を却下した(以下「本件処分」という。)。 (4)処分行政庁がした本件処分は、次の理由により違法な処分であるから、取消しを求める。 ア、原告の母が代理で診察に赴くこと(以下「代理受診」という。)は、原告の疾病の性質に照らして医学的に必要かつ合理的な方法であり、主治医の医学的判断に基づくものであることから、代理受診は実質的に原告の通院そのものであるため。 イ、仮に代理受診が原告本人の通院と直接同視し得ないとしても、真にやむを得ない事情により付添人を必要とするときの当該付添人に係る医療移送費は、恐れ入りますが次のページを御覧ください、給付の対象としていることの均衡からすれば、支給しないこととする判断は、著しく不合理であり、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用しているため。 ウ、原告が通院できない具体的事情があること、代理受診が主治医の指示に基づく医学的に必要な措置であること、代理受診を除いて原告の治療を継続する方法がないこと等の個別事情を処分行政庁は考慮しておらず、考慮不尽の違法があり、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用しているため。 エ、原告及び原告の母が、一連の申請を通じて一貫して医療移送費の支給を求め続けていたにもかかわらず、医療移送費の要件該当性のみを形式的に検討し、他の扶助方法等を一切検討しなかったことは、生活保護法第9条が定める必要即応の原則に違反し、保護の実施機関としての職責を怠ったものであり、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用しているため。 オ、本件処分は、令和5年7月27日付処分と同一の理由によるとの却下理由を付したものであるが、なぜ本件において要件に該当しないのか具体的な記載がないことから、理由付記不備の違法があるため。 カ、原告の母は、多様な疾患を有していることを理由に、自らのために通院する際にタクシーの利用が認められ、医療移送費が支給されているのであるから、代理受診する際の医療移送費も認められるべきであるため、との内容でございます。 次に、2、訴訟の内容でございます。 事件名、裁判所、原告は記載のとおりでございます。 被告は、葛飾区でございます。 請求の趣旨は、ア、処分行政庁がした、令和5年8月7日付保護却下処分を取り消す。 恐れ入ります、次のページ、3ページを御覧ください。 イ、訴訟費用は、被告の負担とする。との判決を求めるものでございます。 次に、3、事件の経過でございます。令和8年3月6日、訴えの提起がございました。 次に、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件の説明は以上でございます。 次に、葛飾区障害年金にかかる63条返還処分取消請求事件について御説明いたします。 一般庶務報告№9、福祉部、タブレット、庶務(福祉部)の21分の18ページを御覧ください。 本件につきましても、個人情報が含まれておりますので、個人情報の部分を黒塗りにしております。 葛飾区障害年金にかかる63条返還処分取消請求の訴えの提起があったため、報告するものでございます。 初めに、1、原告の主張でございます。 原告に係る障害基礎年金の障害等級が2級から1級に変更されたことにより、令和3年12月から令和5年5月までの間において未払いとなっていた額等として31万5,311円が支払われることとなったことを受け、令和6年4月8日、葛飾区福祉事務所長(以下「処分行政庁」という。)は、原告世帯の世帯主である母に対し、生活保護法第63条に基づき、当該障害基礎年金等収入額について、返還対象額を19万4,691円、返還免除額を18万7,730円、返還決定額を6,961円とする処分を行ったが、当該処分は、次の理由により違法な処分であるから、取消しを求める。 (1)どのような根拠に基づいて通信制大学の教科書代を自立更生免除の対象外としたのか、考慮すべき要素を十分に考慮したものであるか否か等が全く不明であり、恣意的な判断をした疑いが残ることから、理由付記不備があるため。 (2)通信制大学は夜間大学と同様に昼間の稼働と両立しうる就学形態であるから、その就学に不可欠な教科書代を自立更生免除の対象外としたことは自立更生免除の趣旨に反しているため。 (3)多様な疾患を有し、当該疾患の悪化により体動困難・外出困難となった原告においては、通信制大学こそが唯一可能な大学就学の手段であるから、教科書代を一律に自立更生免除の対象外としたことは、原告の個別具体的な事情を考慮せず、自立更生免除の趣旨に反する硬直的な解釈に基づくものであることから、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものであるため。 (4)障害基礎年金が支給される場合、原則としてその等級に応じて障害者加算が算定されるところ、恐れ入りますが次のページを御覧ください、障害基礎年金1級の受給権の発生が令和3年12月となる一方、その期間の障害者加算を算定せずに返還のみを求めることは、信義則に反し、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものであるため、が原告の主張でございます。 次に、2、訴訟の内容でございます。事件名、裁判所、原告は記載のとおりでございます。 被告は、葛飾区でございます。 請求の趣旨は、ア、処分行政庁が原告世帯に対してした、令和6年4月8日付生活保護法第63条の規定に基づく返還額決定処分を取り消す。イ、訴訟費用は、被告の負担とする。との判決を求めるものでございます。 次に、3、事件の経過は記載のとおりでございます。 次に、4、区の方針は、外部弁護士に訴訟委任をして応訴してまいります。 本件の説明は以上でございます。 続きまして、家族介護料却下処分取消請求事件について御説明いたします。 一般庶務報告№10、福祉部、タブレットは21分の20ページを御覧ください。 本件につきましても、個人情報の部分については黒塗りにしてございます。 家族介護料却下処分取消請求の訴えの提起があったため、報告するものでございます。 初めに、1、原告の主張でございます。 東京都が作成した生活保護運用事例集では、家族介護料の認定方法に関しては「食事、入浴及び排便の3つの基本動作全て(「日常生活の全て」とみなしうる。)に介護を必要とする者」を示しているところ、葛飾区福祉事務所長(以下「処分行政庁」という。)が原告世帯に対してした、令和5年10月26日付保護却下処分及び令和5年11月8日付け保護却下処分は、次の理由により違法な処分であるから、取消しを求める。 (1)診断書の記載をいかに評価したかを具体的に示しておらず、理由付記不備があるため。 (2)生活保護運用事例集の基準に機械的に依拠し、日常生活の全ての解釈を誤り、原告の障害の全体像を総合的に評価することなく判断したことは、生活保護法第9条に規定する必要即応の原則に反するため。 (3)診断書を総合的に評価すれば、原告は食事・入浴・排便のいずれについても介護を必要としていると評価でき、診断書の一部の項目のみを取り上げて判断したことは、考慮すべき事項を考慮せず、社会通念に照らし著しく妥当性を欠く判断をした裁量権の逸脱・濫用があるとともに、必要即応の原則に反するため。 (4)原告の介護の実態について自ら調査を行うことなく、もっぱら診断書の記載の一部のみによって形式的に判断したことは職権探知義務に違反するため。 (5)排尿・排便障害と排せつの後始末の概念を混同しており、この区別を看過して判断したことは事実認知の基礎に重大な誤りがあるため。 (6)原告は、体幹機能障害と精神障害を重複して有しており、これらの障害は相互に影響し合い、原告の日常生活における介護需要を増大させているにもかかわらず、もっぱら身体障害に係る診断書における評価のみに着目し、身体障害と精神障害の複合的評価を欠いているため。 次に、訴訟の内容でございます。事件名、裁判所、原告は記載のとおりでございます。 被告は葛飾区でございます。 請求の趣旨は、処分行政庁が原告世帯に対してした、令和5年10月26日付保護却下処分を取り消す。 イ、処分行政庁が原告に対してした、令和5年11月8日付保護却下処分を取り消す。 ウ、訴訟費用は、被告の負担とする。との判決を求めるものでございます。 次に、3、事件の経過は記載のとおりでございます。 4、区の方針は、外部弁護士に訴訟委任して応訴してまいります。 説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第7、庶務報告3号、民間空襲等被害者見舞金の支給について、質疑はありませんか。 鈴木委員。
幾つか聞きたいのですけれども、これは国のほうで空襲被害者の方に対して50万円を支給するといった内容の法案が準備されていたと思うのですが、なぜその成立を待たずして、葛飾区独自で10万円を配るという方向になったのか教えてください。
福祉管理課長。
まずそういった法案の提出などがあったというような動きについては承知しているところでございます。 ただ、我々といたしましては、この戦後80年を契機に、民間空襲等被害者への支援に係る、今の法案提出をめぐる報道等も含めてですが、議論が高まりまして一部自治体で独自の見舞金の支給を制度化する動きもあり、区としては対象者が高齢化している、そういった状況も踏まえて、なるべく早期にこういった見舞金を創設し、被害者の方の多大な労苦に対してお見舞いの気持ちを表明したいというふうに考えたところでございます。
鈴木委員。
一部の自治体でそういった動きもあったということなのですけれども、報道だと世田谷区で3万円の空襲被害者に対する支給があったということなのですけれども、では何で葛飾区がその3倍以上の10万円をお見舞金として配ることになったのか、その額の根拠といったところも教えてください。
福祉管理課長。
見舞金の額を検討するに当たっては、先行している自治体の支給額を参考といたしました。把握している中で、名古屋市が1回当たり10万円という額を支給しておりましたのでそれを参考にして今回検討したものでございます。
鈴木委員。
名古屋市で10万円というのは何年か前に配った話だと思うのですけれども、そのときは多分河村市長の在任のときで、河村市長は独自で名古屋市の市民税の5%減税とか、そういった政策もやっていたからこそ、そういったかなり高額な額の給付というのも民意の理解を得たのかなと思うのですけれども、支給対象者の(3)の上記に準ずる者、この表現というのはどこまで想定されているのでしょうか。例えば、空襲で負傷はしなかったけれども、現在は要介護であるといった方も含まれるのでしょうか。
福祉管理課長。
ただいま想定しておりますのは、やけど等によりお顔にケロイドが発症した方、そういった方をその他のところ、上記に準ずる者というところで考えております。要介護であるというだけで対象にするというふうには現在のところは考えてございません。
鈴木委員。
80年前のことということもあって、なかなか客観的な証拠というのが残っていないような場合もあると思うのですがその場合は、では口頭による説明のみでもオーケーということなのでしょうか。
福祉管理課長。
御指摘のとおり客観的な記録というのは80年前ですので、空襲当時のものというのは残っていないということが考えられます。そのため、全ての因果関係を客観的事実、証拠に基づいてやるというのはまず難しいというふうに考えております。ただ、その上で、申請者の口頭のお話もありますし、申請書に当時の状況なども記載いただきまして、そういった状況説明、あと障害者手帳の内容であったり、可能であれば診断書も出していただくなど、そういったできる限り確認できる事実を重ねて、一貫しているかというのを確認しながら至急審査してまいりたいというふうに考えているところでございます。
鈴木委員。
あとこの趣旨の、長年にわたる労苦に鑑みという表現はちょっとどうなのかなというふうに思いまして、というのも、少ない年金の中で生活されている年金生活者の方なんて区内にもたくさんいますし、物価高で困っている方もたくさんいると思うのですけれども、そういった方々の納税者の税金を原資にして、今回空襲被害者に配るということですけれども、これは区として何かこれまで空襲被害者が補償されてこなかったことを受け止めて、何らかの公的なメッセージであったり、場合によっては式典とか、そういったことをするのでしょうか。それとも本当にただお金を配って終わるのですかね。
福祉管理課長。
メッセージという部分につきましては、今回、見舞金の支給を機に、支給対象者の方に何らかのメッセージをお渡しできないかというのは考えているところでございますが、その他、どういったことをするかというのは今後も検討していきたいというふうに考えております。
よろしいですか。 ほかに質疑はありますか。 むらまつ委員。
身体障害の方は7級以上となっているのですが、この7級以上というのはどういう状態を指すのですかね。よく分からないのですがね。
福祉管理課長。
7級以上の方というのは、身体障害者程度等級表の一番低い級が7級になっておりますので、そこに含まれている全ての事由の方が対象になるというところでございます。 恐れ入ります、付け加えます。対象自体は障害をお持ちの箇所によって、かなり多岐にわたっているところになっておりますが、等級表に該当する方全てが7級以上になるというふうに考えております。
むらまつ委員。
ちょっとよく分からないのですが、7級以下というのはどうなのですか。7級以上ですよね、それ以下というのは。
福祉管理課長。
恐れ入ります。7級以上という場合1級から7級。1級から7級の方が対象になるというふうに考えております。この障害者程度等級表には8級以下というのはございませんので、7級以上の方、1級から7級までの方が対象になるというふうに考えております。
むらまつ委員。
何か80人というふうな見込みがあるのですけれども、この根拠は何ですかね。
福祉管理課長。
こちらは80歳以上の方で身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方の人数から算出して80名程度としているところでございます。
むらまつ委員。 よろしいですか。 ほか、質疑はありませんか。 広田委員。
こちら支給方法のところで、該当するか審査を行った上とありますが、この審査というのは対象者には個別で郵送など案内をするとして、個別に案内したけれども審査をするということでいいのでしょうか。
福祉管理課長。
恐れ入ります、個別で通知を行うのは、4の支給対象になり得る方でございまして、その方から申請を受けた際に、この2にあります支給対象者に該当するかどうかを審査会をもって審査するものでございます。
広田委員。
ありがとうございます。 では、支給対象者の(1)(2)(3)までの方には審査はしないということですか。
福祉管理課長。
例えば、この(1)(2)の方というのは、お持ちの手帳とかを提出いただいて、(1)(2)に該当するということは確認できるのですが、それがいわゆる、さきの大戦の空襲または艦砲射撃に起因してその障害をお持ちになることに至ったか、そこは頂いた手帳だけでは分かりませんので、そこを審査していくということでございます。
広田委員。
ありがとうございます。 空襲に遭われた方々にとっては、それが自分自身はそうだというところで提出して、それをさらに審査をされるというところは、結構対象者の方にはストレスだったり、御親族の方にも、そうなのにというところで審査をされるというのは結構ストレスを抱えるところもあると思います。 なので、この事業自体は対象の方々に対してはとても寄り添えることだと思いますけれども、そういった審査だったりとか審査に合格しましたとか、何かそういった報告の1文だけでも対象者の方はまたストレスを抱えることになると思いますので、寄り添った審査方法ですとか、結果方法にしていただけるよう要望して終わります。
ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第8、庶務報告4号、令和7年度生業資金等の不納欠損について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第9、庶務報告5号、後期高齢者医療被保険者への資格確認書等に関する取扱いについて、質疑はありませんか。 中村副委員長。
これは前回と取扱いが変わるわけなのですけれども、前回は全員に資格確認書を送付したのだけれども、今回は84歳以下の方についてはここに記載されているアとイの取扱いをするということなのですけれども、全員に資格確認書を職権で交付したほうが事務取扱いがより簡潔、軽減されるのではないでしょうか。
国保年金課長。
今回、85歳と84歳までで取扱いを分けた背景としましては、国が進めますマイナ保険証を中心とした取組への利用促進という観点を踏まえて行うものでございます。この国の方針に沿って、この取扱いとしたものでございます。
中村副委員長。
私が聞いたのは、こういう国が示した取扱いをすることによって、葛飾区としての事務量が増えたのではないですかということなのです。その増えた事務量はどういう見込みなのか。さっき別の、補正予算の説明のときに、残業時間は全額国が補填するとかという話もありましたけれども、こういうふうにすることによって職員の残業時間はどういうふうに見込んでいるのか。それに伴う財政支出はどうなっているのかということなのですけれども。
国保年金課長。
お送りするものに関して、資格確認書、資格情報のお知らせというもので変わりますけれども、御本人宛てに発送するといったところでは、特に事務手続上は変わりございませんので、そこまで職員の負担が大きくなるというところは想定してございません。ただ、問合せについては増えることが予想されますので、電話対応ですとか、そういったところは人数を整えて、備えているところでございます。財政的なところになるのですけれども、こちらは通信運搬費のところが影響が少し出るかなと思っております。というのが資格確認書を送付する場合、特定記録郵便というものになりますので、通常の普通郵便よりも少し高い金額になります。 今回の取扱いをすることによって、当初の想定よりもこの資格確認書を特定記録郵便でお送りする分が増える見込みとなっておりまして、現時点での試算にはなりますが260万円程度当初より多くかかる見込みとなっております。 以上です。
中村副委員長。
いや、これはもう以前の保険証の場合も大切なものですから、以前はそういう特別な郵便ではなかったということですか。
国保年金課長。
昨年度から資格確認書、資格情報のお知らせと分けて送るようになってから、特定記録郵便としてお送りさせていただいております。その以前の保険証につきましても特定記録郵便でお送りさせていただいておりました。
中村副委員長。
特定記録郵便で送る性質のものだから、それはそれでそもそもお金がかかるわけでありまして、むしろ聞きたいのは、電話での問合せがあるために何らかの予算措置をして、電話の対応をする職員の人件費なのか、またはどこかに委託するのかとか、はたまたコールセンターを設けて、そのコールセンターがそういう説明に当たるのか、そこの部分についての新たな財政負担というのはお幾らになっているのですか。
国保年金課長。
この点につきましては、ちょうど国民健康保険の一斉更新も同じタイミングになっておることから、同じような体制で、昨年と同様の体制で考えておりますので、今年度この取扱いにすることによって何か新たな追加負担が生じているかということに関しては特にございません。
中村副委員長。
それは国保と一緒だったらなおさら何らかの予算措置が必要なはずなのですよ。 だって、ここにも書かれているように申請をすれば資格確認書は発行しますという話なわけでしょう。しかも後期高齢よりも、国保も一緒にそういう事務手続が進められるということになれば相当数の、毎年何件いろいろ苦情電話があったのかというと、やはり何千件と回答しているではないですか。その何千件という対応をするために、毎年様々なところで聞いていますよ。派遣の社員を雇ったりということがあるわけですから、何もお金がかかっていないみたいないいかげんな、それは明らかに虚偽と取れるような答弁はちょっとやめていただきたい。 ちゃんとどういう人件費を計上しているのかきちんと答えてください。
国保年金課長。
一斉更新後のお客様対応としましては、電話回線、通常11回線のところを3回線増やしまして、14回線で対応する予定となっております。こちらは業務委託の事業者のほうに依頼をしまして、人数、電話回線等を手厚く整えているところでございます。 また、後期高齢者につきましては、広域連合からのお知らせとともに御手元に参りまして、お問合せ先として広域連合が設置しましたコールセンターの御案内も併せてしておりますので、そちらのほうにお問合せをされる方も多いですので、皆さん受け取られた方が全て区のほうに来るといった想定では現在のところございません。
中村副委員長。
その財源措置が幾らになるのかと聞いているのだよ、国保も含めて。一緒だと言ったから。3回線増やすのにお金がかかるでしょう。
国保年金課長。
申し訳ございません。ただいまちょっと数字を持ち合わせておりませんので後ほど改めて回答させていただきたいと思います。申し訳ございません。
中村副委員長。
要するにこういう小手先のことなのだけれども、便利になるとか、よくなるとかと言いながら医療機関では大変な混乱が起きているわけですよ。 たまたま知り合いのクリニックでは、これは後期高齢者の案件だけれども、全部の社会保険も含めて国保も含めて、私の聞いた医療機関では十数%の人しかマイナ保険証を使っていないと。だから、3月31日にもう保険証を使えませんよと言ったのだけれども、混乱するから7月31日まで国保だって延ばしたわけではないですか。 7月31日というのはもうこれは初めていただいた資格確認書、我々で言えば国保だけれども、この資格確認書の切れる期限ですよ。次にまた新しい資格確認書、私はマイナ保険証を持っていませんから自動的に送られてくるのだろうけれども、本当に7月31日を過ぎたらまた新たな混乱は、区のほうにもいろいろな問合せが当然来て、何らかの財源措置も取らなくてはならない。それよりもっと混乱するのは医療機関ですよ。この間、私の目の前でマイナ保険証をかざしているお客さんがいたのだけれども、医療機関で、マスクをしていないのに、マスクを外してくださいと言うのですよ。マスクしていないのですけれどもと、その人は笑っていましたけれどもね。マスクしているのか、していないかも分からない機械が市場に今氾濫して、これでもう混乱が起きているのですよ。 これは後期高齢者ですけれども、直近でマイナ保険証の利用があるか、ないかとか、それを区別するのも何らかの事務的な作業が要るわけですよ。紙の保険証があればそんなことは一切必要なかったことが、いろいろな事務手続として必要になってきて、言ってみれば間違った国の方針が区の職員の事務量を増やし、現場に非常にひどい混乱を与えているということなのですよ。 その混乱をどう打開するのかというのは、これはもう後期高齢者だけではなくて、国民健康保険証も含めて全ての被保険者に保険証を配るということですよ。しかもマイナンバーカードは5年、マイナ保険証は5年、もう毎年毎年更新する人たちがずれまくって、この間も問題になったけれども、他会派が問題にしたけれども、今、葛飾はマイナ保険証を更新するのに国は2週間以内にやれと言っているけれども、2か月かかっていると。ようやく6週間に短くなりましたと答弁していたけれども、これだって国の間違った方針によって区が被っている大変な損失ですよ。 少なくとも、その混乱を少しでも下げるために、本会議では皆さん拒否しましたけれどもね、資格確認書を送らないと医療機関は大変なことになりますからよく御検討いただきたいと思います。 以上です。
国保年金課長、先ほどのは調べてお答えできますかね。
はい。
よろしくお願いします。 中村副委員長、それでよろしいですか。 ほかに質疑はありますか。 安西委員。
国もそうなのですが、マイナ保険証の利用促進を進めて、後期高齢者の医療制度についてもマイナ保険証を基本とする仕組みの円滑な移行に向けて現在取り組んでいると思うのですね。 そうした中、事務量というのはやはり過渡期になると増えてしまうというのは当然だとは思うのですが、そんな中でもそれを乗り越えて進めることによって区の事務量も確実に減っていくのかなというふうに私は思いますし、医療現場におきましても今は混乱しているかもしれませんが、これを進めることによって、現在もメリット、例えば、高額療養費の限度額適用認定書が不要だったりとか、また重複の処方箋や飲み合わせが悪いお薬とかが処方されなくなるなど、利用している方にもメリットはあると思うのですね。 あと私もマイナ保険証を使っているのですけれども、確かに顔認証もありますけれども、パスワードの入力という方法もありますので、そういったところで使い分けても利用できるとも思いますし、この部分について過渡期で本当に大変な時期が訪れているとは思いますが、乗り越えてしっかりと示された取扱いについて従って進めていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
国保年金課長。
おっしゃるとおり、現在は資格確認の方法を資格確認書と資格情報のお知らせの2本を併用することで移行期に対応するような形になっております。実際、マイナ保険証の利便性につきましては、特に高齢者の方にも非常にメリットが多いものだと思います。実際、区の利用率も上がってきているところですので、今後周知等を丁寧にしながら取組を進めていきたいと考えております。 ありがとうございます。
安西委員。
今回、必要であれば申請により資格確認書も入手することができるというところもありますのでしっかりと、業務負担は増える部分があるかと思いますが、マイナ保険証の活用促進に御尽力いただきたいと思います。 以上で終わります。
ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第10、庶務報告6号、診療報酬等不当利得返還請求について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第11、庶務報告7号、慰謝料請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第12、庶務報告8号、令和7年度介護保険料の不納欠損について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第13、庶務報告10号、代理受診に係る移送費支給却下処分取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第14、庶務報告11号、葛飾区障害年金にかかる63条返還処分取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第15、庶務報告12号、家族介護料却下処分取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 次に、日程第16、庶務報告13号、麻しん含有ワクチン接種事業等についての健康部関係の庶務報告を説明願います。 保健予防課長。
それでは、私から、麻しん含有ワクチン接種事業等について報告いたします。 タブレットで庶務(健康部)№1、2分の1ページを御覧ください。 1、概要です。 こちらは、都が実施します包括補助事業を活用しまして、麻しん含有ワクチン未接種者等に対しまして、対象者を拡大して任意予防接種を実施するものでございます。 なお、対象者の判断の基準となる抗体検査につきましては、関係各部で実施し、実施結果を保健予防課が取りまとめのうえ、国が実施する特定感染症検査等事業を活用しまして、費用助成を実施いたします。 2番の対象者でございます。 (1)現行でございます。 現行では、2歳から18歳の区民で、麻しん含有ワクチンの接種が2回未満の者となってございます。 (2)こちらは拡大したものでございます。 ア、抗体検査に基づく接種でございます。 (ア)次のaからcに該当する者のうち、区で実施する抗体検査の結果、抗体価の基準に満たず、かつ接種を希望するということで、ただし、麻しん含有ワクチンの接種が2回以上の者及び過去に麻しんに感染した者を除きます。 aが19歳以上の区民で妊娠を希望する女性及びその同居者。b、19歳以上の妊婦の同居者。c、0歳と同居する保護者等でございます。 (イ)区内保育施設等、未就学児と接する機会の多い職員を対象とした麻しんに係る抗体検査の結果、抗体価の基準に満たず、かつ接種を希望する者。ただし、麻しん含有ワクチンの接種が2回以上の者及び過去に麻しんに感染した者を除きます。 以上が、抗体検査をしてから接種になる者でございます。 イ、緊急接種でございます。 こちらにつきましては「※」について2ページ目に説明がございますけれども、麻しん患者(疑い含む)の方と最初に接触してから72時間以内に接種するものでございまして、こちらにつきましては、1ページお戻りいただきまして、(ア)接種日現在6か月以上1歳未満の区民で、保健所により麻しん患者(疑い含む)接触者と特定され、保健所が緊急接種を必要と判断した者。 それから、(イ)接種日現在19歳以上の区民で、麻しん含有ワクチンの接種が2回未満、又は不明であり、かつ、保健所により麻しん患者(疑い含む)接触者と特定され、緊急接種を希望する者となってございます。 1ページおめくりいただき、2ページ目を御覧ください。 3番の自己負担でございますけれども、無料でございます。 4の事業開始時期は、令和8年7月を予定してございます。 5番の周知方法につきましては、御覧のとおりとなってございます。 参考に、職員を対象とした抗体検査実施予定の関係各部を掲載してございます。 私からの報告は以上です。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。 本件について、質疑はありませんか。 中村副委員長。
これまでは1歳児のときに1回目の接種を、ゼロ歳児に前倒して接種を始めるということなのですけれども、タイミングによってあれなのですけれども、例えば、2回接種を確実にしている子供の割合、それとあと1回目の、今までは1歳児になったときに接種の1回目をするわけなのだけれども、それぞれ何%の方が接種されているものなのですかね。100%に近いのかな。
保健予防課長。
まずゼロ歳児の前倒しということなのですけれども、こちらにつきましては、ゼロ歳児であっても、麻しんの患者さんと接触しまして確実に発症するおそれが物すごく高いというときに限り、6か月以上1歳未満の方に関しまして緊急接種というものをやるものでございまして、定期の接種は1歳児でございますので、ゼロ歳が必ず前倒しで定期になったというものではないというところをちょっと申し上げておきたいと思います。 それで、接種1回目と2回目の定期接種の割合でございますけれども、こちらにつきましては1歳児の第1期の接種率というのは、令和6年度91.3%でございまして、第2期の小学校就学前1年間の接種率につきましては89.7%となってございます。 以上でございます。
中村副委員長。
となると、いや僕はもっとてっきり高いものだと思っていたのだけれども、1割近くの子供さんが、いろいろな要因があるのでしょうけれども、恐らく葛飾区が特段高いとか低いということではないと思うのですけれども、今の御答弁ですと、恐らく1割近い方が接種しないまま大人になっているということになりますよね。それは結局、発症して抗体をつくる以外ないというのが現状なのですかね。何か対策を考えたほうがいいのかなという気がするのですけれども。
保健予防課長。
確かに幼児期に医療機関で1回しか接種していない世代ですとか、また委員がおっしゃっているように受けなかった方についても、やはり年代によって打っていない方がいらっしゃると思いますので、その中でも限られたワクチンを必要な方に届けるという意味で、優先順位をつけて医師会とも話合いの上で行っていきたいと考えてございます。 以上でございます。
中村副委員長。
ですから、エッセンシャルワーカーについては抗体検査を無料で実施するというペーパーが配られているので、これはもっともだと思うのですけれども、いろいろな要因があって打っているか、打っていないか分からないという方のあぶり出しというのは、結局抗体検査しかないから、記憶にたどるというのも何か変で、抗体検査を受けるしかないので、抗体検査をエッセンシャルワーカーに対象にするというふうにしているのですけれども、その枠を広げるというのは一つの予防策だというふうに、ちょっと専門家を前に素人考えを開陳するのも恥ずかしい話なのだけれども、そういうことは考えられないのでしょうか。
保健予防課長。
ちょっと現状を申し上げますと、この4月にやはり麻しんが急激に増えまして、都からの包括補助事業も出てまいりましたのが5月になっておりまして、その中でも、やはり流行しているときに有効な手だてを打たなければいけないということで、今回やはり未就学児に対しましては重症化するおそれがあるということで、そちらの方を優先して始めたいと考えてございます。 以上でございます。
中村副委員長。
最後にしますけれども、結局、急激にはやっているといっても抗体のある人は発症しないわけで、さっき言ったように1割ぐらいの人が打っていないという現実があって、そういう抗体を持っていない人が発症して数が出てきてしまっているということだと思うので、ぜひリスクを抑えるという意味での手だてはぜひ柔軟に対応していただきたいなということを要望しておきます。 以上です。
ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 暫時休憩をいたします。再開につきましては3時15分となります。 午後2時58分 休憩 午後3時15分 再開
休憩前に引き続き保健福祉委員会を再開いたします。 国保年金課長。
恐れ入ります。先ほど一般庶務報告№3番の箇所で、中村副委員長のほうからいただいた御質問に対してお答えできず、大変申し訳ございませんでした。 数字のほうが分かりましたので、今お答えさせていただいてもよろしいでしょうか。
どうぞ。
ありがとうございます。 一斉更新に伴う委託事業費の増に関してですけれども、国民健康保険分と後期高齢者医療分、合わせてのお答えとさせていただきます。 こちらにつきましては、コールセンターの業務負担増につきましてが120万円、そのほか一斉更新に伴うその他事務作業についてはプラスで80万円ということで、トータルで200万円ほど今回の取扱いの変更に伴って経費が多くかかっているような状況でございます。 以上です。
それでは、次に、日程第17、庶務報告14号、令和7年度母子及び父子福祉応急小口資金の不納欠損についてから、日程第20、庶務報告17号、令和7年度保育料の不納欠損についてまでの、子育て支援部関係の庶務報告を順次、説明願います。 子育て応援課長。
それでは、令和7年度母子及び父子福祉応急小口資金の不納欠損について御説明をさせていただきます。 タブレットの資料、庶務(子育て支援部)25分の1ページ、一般庶務報告№1、子育て支援部を御覧ください。 初めに、1の概要でございます。 令和7年度調定の母子及び父子福祉応急小口資金について、時効により徴収権が消滅したものについて不納欠損処理を行ったため御報告するものでございます。 2番の不納欠損の事由でございますが、2点ございます。 1つ目、消滅時効でございます。2つ目、破産免責でございます。 不納欠損の額は、7万4,000円になってございます。 恐れ入ります、1ページお進みいただきまして、別紙を御覧いただければと思います。 ただいま申し上げたとおり、不納欠損額は7万4,000円、件数につきましては1件でございます。 2番の不納欠損事由別の内訳でございますが、令和7年度は消滅時効によるもののみとなってございまして、破産免責による不納欠損の該当者はおりませんでした。 3番の前年度との比較でございますが、不納欠損額につきましては18万6,000円のマイナス、件数におきましては3件のマイナスでございました。 恐れ入ります、1ページお戻りいただきまして、4番の処理方法でございますが、葛飾区会計事務規則第46条により処理をいたしました。 私からの報告は以上でございます。
子育て施設支援課長。
それでは、私のほうから、私立保育所に対する指導検査等の実施について御報告いたします。 タブレットの資料、25分の3ページ、一般庶務報告№2、子育て支援部を御覧ください。 まず、1番、趣旨でございます。 児童福祉法等に基づきまして、私立保育所における適正な運営の確保等を目的に、法令に定められた基準を遵守しているか立入りによる指導検査を実施したため、令和7年度の実施結果について御報告するものでございます。 2番、指導検査でございますが、(1)実施施設は177施設。認可保育所等記載の施設の検査を行っております。 (2)実施結果につきましては、文書指摘を行った施設が60施設。詳細につきましては3ページ目以降に載せておりますので御覧おきください。 (3)文書指摘の主な内容といたしましては、検便を適正に行っていない。保育士を適正に配置していない。避難・消火訓練を毎月実施していないといったものがございました。 次のページに参りまして、(4)改善状況の確認といたしましては、指摘事項の改善や状況報告を求めるとともに、再発防止の観点から、対策が講じられているかを確認して、必要に応じ助言を行っております。 3番、区民への周知といたしましては、区ホームページで公表してまいります。 4番、巡回訪問につきましては、指摘事項が改善された状況が維持されているかなどを確認するため、施設を訪問し、必要に応じ指導・助言を行っております。 御報告は以上でございます。
保育課長。
それでは、一般庶務報告№3、子育て支援部、令和8年度保育所等在籍状況について御報告をさせていただきます。 タブレットでは25分の19ページを御覧ください。 まず、1番、認可保育所でございます。 すみません、こちら一番上、(1)の全体の表を御覧ください。 左から順に、公立・私立の分け、次に定員、その次に在籍児童数、入所可能と、最後に定員充足率という順番になっております。 今回、公立・私立合わせた定員の合計につきましては1万1,215人、在籍児童数の合計は1万114人で、定員充足率は90.2%となっております。公立保育園の内訳でございますが、公立保育園におきましてはここの表に記載の37施設ございまして、定員が合計で3,704人、在籍児童数は合計で3,379人、充足率につきましては91.2%となってございます。 次の25分の20ページ、25分の21ページに私立の各園の詳細が載せられておりますが、合計につきましては定員が7,511人、在籍児童数は6,735人で、充足率は89.7%となっております。 続きまして、25分の22ページを御覧ください。 こちら、2番、認定こども園でございます。 施設数は記載の11施設、定員は合計で725人、在籍児童数は633人で、充足率は87.3%となっております。 その下、3番、小規模保育事業所につきましては、施設数が記載の15施設、定員は合計で266人、在籍児童数は234人で、充足率は88%となってございます。 恐れ入ります、次のページを御覧いただきまして、4番の家庭的保育事業所でございます。施設数は記載の11施設、定員は合計で49人、在籍児童数は46人となってございまして、充足率が93.9%となっております。 最後に、5番、認証保育所でございますが、施設数としては記載の8施設、定員は合計で275人、在籍児童数は291人、充足率は105.8%となっております。 なお、令和8年4月1日現在の保育所等待機児童数につきましてはゼロ人となっております。 報告は以上です。 続いて、25分の24ページを御覧ください。 令和7年度保育料の不納欠損について御説明をさせていただきます。 まず、1番の概要でございます。 令和7年度調定の保育料につきまして、時効により徴収権が消滅したものの不納欠損処理を行ったため報告するものでございます。 2番、不納欠損の事由でございますが、3つございます。 今回につきましては、(3)番、消滅時効でございます。こちらは納付期限の翌日から起算して、5年を経過したときとなってございます。 3番の不納欠損額としましては271万3,000円でございます。 恐れ入ります、次ページを御覧いただきまして、別紙、令和7年度保育料不納欠損内訳表を御覧ください。 こちらの1番、不納欠損額としましては、先ほど御説明いたしました271万3,000円、件数としましては250件でございます。 その下、2番、不納欠損事由別内訳でございますが、こちらも先ほど御説明いたしましたが、消滅時効によるものでございます。 3番、昨年度との比較といたしましては、金額として昨年度より154万4,000円の減、件数につきましては182件の減となっております。 恐れ入ります、最初のページにお戻りいただきまして、4番、処理方法につきましては、葛飾区会計事務規則第46条により処理してございます。 説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第17、庶務報告14号、令和7年度母子及び父子福祉応急小口資金の不納欠損について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告15号、私立保育所に対する指導検査等の実施について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告15号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第19、庶務報告16号、令和8年度保育所等在籍状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告16号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第20、庶務報告17号、令和7年度保育料の不納欠損について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告17号についての質疑を終わります。 次に、日程第21、庶務報告18号、令和7年度葛飾区児童相談所の状況についてから、日程第23、庶務報告20号、葛飾区児童相談所第三者評価実施報告についてまでの、児童相談部関係の庶務報告を順次、説明願います。 児童相談課長。
それでは、一般庶務報告№1、児童相談部、令和7年度葛飾区児童相談所の状況についてを説明いたします。 タブレットの庶務(児童相談部)ファイルの29分の1ページを御覧ください。 初めに、1の相談受付件数でございます。 各相談件数につきましては、(1)新規相談受付件数、及び(2)児童虐待相談件数のとおりでございますが、児童相談所が新規に相談を受け付けている件数は、令和5年10月の児童相談所開設以降、概ね月平均180件程度で、そのうち約6割が児童虐待相談という状況が横ばいで推移しております。 また、令和6年度と令和7年度を比較すると、新規相談受付件数は令和6年度の2,090件から令和7年度の2,186件と96件増加しており、内訳は障害相談が58件、育成相談が42件の増加となっている一方で、非行相談が4件、その他の相談が3件の減少となっております。 また、児童虐待相談は同じく前年比で1,293件から1,297件と4件の増加となっており、虐待種別では心理的虐待が20件増加している一方で、身体的虐待が3件、ネグレクトは9件、性的虐待は4件の減少となっております。 次ページ、29分の2ページを御覧ください。 次に、一時保護児童数についてでございます。 令和7年度の本区一時保護児童数につきましては、(1)本区一時保護所一時保護児童数の令和7年度の合計数のとおり151人であり、前年度と比較し27人増加となっております。 一方で、(2)の一時保護委託児童数につきましては、令和7年度の合計数のとおり13人であり、前年度と比較して3人の減少となっております。 なお、こちらは、本区一時保護所の対象外である乳児を乳児院に一時保護委託するなどした実績でございます。また他区の児童相談所等からの一時保護受託をした件数につきましては、(3)の一時保護受託児童数の令和7年度合計数のとおり32人でございます。 そのほか、本区の年度末の一時保護中児童の件数は(4)のとおり、令和7年度末の児童数は、幼児及び学齢男子・学齢女子の合計で13人となっております。 次ページ、29分の3ページを御覧ください。 次に、3の社会的養護についてでございます。 初めに、(1)の措置等児童数でございます。 こちらは資料にございますとおり、令和7年度末の状況は、児童養護施設で155人、里親数が20人など、各施設等の措置等児童数の合計は214人でございます。 次に、(2)の里親委託等児童数につきましては、令和7年度末の状況は資料にございますとおり、ファミリーホーム5人を合わせた25人となっており、そのうち19人は区外の養育家庭等に養育いただいております。 次に、4の里親についてでございます。 初めに、(1)の新規里親登録数につきましては、令和7年度は養育家庭と養子縁組里親の合計で3家庭でありますが、そのうち1家庭が重複して登録されています。なお、本区児童相談所開設以降の重複等を含めない新規里親登録数は9家庭となっております。 29分の4ページを御覧ください。 次に、(2)の里親等登録数でございます。 こちらの令和7年3月31日現在の里親等の登録をいただいている各家庭数は、養育家庭18家庭のほか、資料に記載のとおりであり、合計で34家庭でございます。 次に、(3)の区内里親養育児童数でございます。 こちらは区内の養育家庭等に養育いただいている児童数でございまして、合計で他の自治体が措置した9人を含め15人の児童を養育いただいております。 続きまして、5の医師による判定等実績でございます。 こちらは児童相談所での愛の手帳の交付に必要となる医師による判定を行った件数、医師による被虐待児童への医学診断等を行った件数、医師が保護者の相談対応を行った件数及び医師による保護児童の健康観察を行った件数を示したものであり、各種別の件数は資料に記載のとおりでございます。 本件の説明は以上でございます。 次に、一般庶務報告№2、令和8年7月以降の児童相談所の法務体制についてを説明いたします。 同じく、タブレットの庶務(児童相談部)の29分の5ページを御覧ください。 初めに、1の概要でございます。 本区では、児童相談法務体制の充実を図るため、令和5年10月の児童相談所開設当初から常勤の任期付職員として弁護士資格を有する者を児童相談法務担当課長として配置してまいりました。 このことにつきまして、現在配置している職員の任期が令和8年6月末で満了となるのに伴いまして、後任の条件が合う常勤弁護士配置の検討を進めてまいりましたが、現時点で確保は困難な状況でございます。 このことから、法的対応に係る業務を継続的に実施するため、現在も本区児童相談所で活用している協力弁護士制度を活用し、職員が日常的かつ計画的に法的対応の相談ができる環境を整えるものでございます。 次に、2の現在の体制でございますが、資料に記載のとおり、(1)の職名等につきましては、常勤の任期付職員1名を児童相談法務担当課長として配置しております。 また、(2)の任期は、令和5年7月1日から令和8年6月30日の3年間でございます。 (3)のその他としましては、現在は児童相談法務担当課長に加え、複数名の協力弁護士が必要に応じて法的対応をサポートする体制を取っております。 次に、3の令和8年7月以降の体制等でございます。 (1)の体制としましては、現在の協力弁護士制度の活用を拡充し、5名を予定しておりますが、複数の弁護士に協力いただき、週3日程度、計画的に児童相談所に弁護士が在席しているようにするほか、電話、メール、オンラインで職員の相談等に迅速に対応できる体制を取ります。 また、(2)の報酬等につきましては、本区の報償費の基準に基づき、業務に要した時間で報償費を算出し、対応された弁護士に報償費として支払いをさせていただきます。 次に、4の今後の法務体制についてでございます。 今後、各弁護士団体等と連携し、条件に合う常勤弁護士の確保に向けた取組を継続はしながらも、当面は御説明をさせていただきましたとおり協力弁護士制度を活用し、職員が日常的かつ計画的に相談できる体制を確実に維持してまいります。 本件の説明は以上でございます。
相談援助担当課長。
それでは、一般庶務報告№3、児童相談部、葛飾区児童相談所第三者評価実施報告について御説明いたします。 タブレットの庶務(児童相談部)、29分の6ページを御覧ください。 本件は、令和7年度に実施した本区児童相談所の第三者評価について報告するものでございます。 1の概要を御覧ください。 児童相談所は、子供本人や保護者、地域住民、関係機関等から寄せられる相談・通告を受理し、子供やその家庭が抱える課題や状況等を的確に把握した上で最も効果的な援助を行い、その権利を擁護することを主たる目的として設置している行政機関となります。 令和元年の児童福祉法の一部改正によりまして、児童相談所の業務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならないと定められたことを受けまして、開設から2年が経過した令和7年度に葛飾区児童相談所の相談部門において第三者評価を実施したものでございます。 2の評価機関でございます。 一般社団法人Riccolab.を評価機関として実施をしました。 3の評価の実施日程等でございますが、資料に記載のとおり、(1)の経営層合議シート作成として、管理職により児童相談所の現状や課題についての自己評価を実施しまして、(2)の自己評価として、児童相談所職員を対象としてWebサイトでの自己評価を実施いたしました。 また、児童に関し、(3)の利用者調査として、小学校4年生以上の児童福祉施設に措置をしている又は里親に委託している児童及び在宅で支援中の児童を対象に、書面による調査をそれぞれ実施をいたしました。 (4)の児童福祉施設等への調査としまして、児童相談所が措置中の児童福祉施設や委託中の里親を対象に書面による調査を行うとともに、要保護児童対策地域協議会の事務局である子ども総合センターを対象にWebサイトによる調査を行いました。 職員の自己評価、利用者及び児童福祉施設等への調査の調査期間は、いずれも令和7年11月10日から11月28日でございます。 このほかにも(5)の訪問調査としまして、令和8年1月22日に、児童相談所管理職等への聞き取り調査及び資料確認を実施しているところでございます。 次のページを御覧ください。 4、主な評価内容についてですが、(1)良い点としましては、資料に記載のとおり、 ア、住民情報系システムに児童相談システムが組み込まれ、スピーディな情報収集やリスクの見える化が図られた対応が行える強みがある。 イ、係単位でのスーパーバイザーを中心としたケース分析や、話合いの上で援助方針会議に提案するシステムを採っている。 ウ、わたしのきもちシートを活用した子供の意見表明も大切にした討議がされている。 エ、サインズ・オブ・セーフティ・アプローチを今年度から組織的に導入し、職員への定着を図ろうとしている、の4点となります。 また、(2)更なる改善点としましても、資料に記載のとおりでございますが、 ア、経験の浅い職員が多い中、事例集の作成やスーパーバイザー級の職員の安定的な配置が期待される。 イ、適切な記録作成やペーパーレス化の推進、電子決裁の更なる活用等、業務の効率化が望まれる、の2点となります。 5、第三者評価結果でございますが、評価項目ごとの結果は下表に記載のとおりとなります。 全64項目のうち、他の児童相談所が参考にできるような取組が行われている状態であるs評価が3項目。よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態であるa評価が56項目。「a」に向けた取組の余地がある状態であるb評価が5項目。「b」以上の取組になることを期待する状態であるc評価についてはなしという結果となっております。 詳細につきましては、29分の9ページ以降の葛飾区児童相談所第三者評価結果報告書のとおりでございます。 次のページを御覧ください。 6、今後の予定につきましては、本委員会終了後、令和8年6月中に葛飾区公式ホームページで結果を公表する予定でございます。 引き続き、児童相談所として今回の評価結果を踏まえつつ、子供の最善の利益の確保を目指してまいります。 本件についての説明は以上でございます。また、児童相談部の報告につきましても以上となります。よろしくお願いをいたします。
これより質疑を行います。 初めに、日程第21、庶務報告18号、令和7年度葛飾区児童相談所の状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告18号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第22、庶務報告19号、令和8年7月以降の児童相談所の法務体制について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告19号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第23、庶務報告20号、葛飾区児童相談所第三者評価実施報告について、質疑はありませんか。 早川委員。
29分の7ページで2つ質問をさせていただきます。 まず、主な評価内容の良い点というところで、わたしのきもちシートとございます。こちらはどんな場面で子供たちに渡すのでしょうか。また何枚ぐらい渡せたのか教えてください。
相談援助担当課長。
わたしのきもちシートの使用の場面でございますけれども、令和6年4月から施設入所等の措置決定や一時保護の決定前、または解除前等において、子供の意見聴取等措置が義務化されました。そのため、葛飾区児童相談所で子供からの意見聴取がスムーズにできるように、そういった場面において独自のわたしのきもちシートを作成して対応しておりますが、すみません枚数については様々な場面で使用しているものですから、具体的な数字というのはお示しができない状況でございます。
早川委員。
ありがとうございます。 また、どんな点が評価されたのか、もし分かれば教えてください。
相談援助担当課長。
評価された点でございますけれども、年齢とか障害の有無等にかかわらず、全ての子供に対して意見聴取を実施をしております。小さな子供の意見聴取も大切にしたいという思いがありまして、表情シート等のイラストを用いて、子供が意見を示しやすいように配慮をしているという点について評価をいただいたものというふうに考えております。
早川委員。
ありがとうございます。 2つ目の質問をさせていただきます。スーパーバイザーと書いてあります。こちらスーパーバイザーになるにはどのくらいの期間の研修があるのか教えてください。
相談援助担当課長。
研修受講に当たりましては、児童福祉司としての業務経験が3年以上有する職員が受講をしております。この研修を受講するとともに、児童福祉司としての業務経験が5年以上になると、こちらのスーパーバイザーというところになるというものでございます。ちなみに、研修期間でございますけれども、1年間で前期が3日間、後期が2日間の5日間の研修を受講していただくというところになっております。 以上でございます。
早川委員。
ありがとうございます。 更なる改善点というところに、スーパーバイザーの安定的な配置に取り組むことが期待されると書いてあります。スーパーバイザーは、今現在、何名必要で、何名いらっしゃるのか教えてください。
相談援助担当課長。
45名の児童福祉司が配置をされておりますので、計算上は8名のスーパーバイザーが必要というところになっております。現状では4名という状況になっております。4名足りない状況ではございますけれども、今年度中に経験年数を有する方が研修を修了すると4名の方が対象になっておりますので、規定の8人は満たす見込みとなっております。
早川委員。
ありがとうございます。 子供たちが安全な毎日を過ごすために大事なスーパーバイザーの方々だと思いますので今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。以上で終わります。
ほかに質疑はありますか。 みずま委員。
29分の12ページで、評価項目の7のところで、№25の適正な就業状況が確保されているのところが「△」になっていますけれども、主に適正な就業状況が確保されているが「△」となっている具体的な内容についてちょっと教えてもらいたいのですけれども。
相談援助担当課長。
評価機関による評価の中で御指摘をいただいた内容かなというふうに思っております。 必ず児童相談所を想定した援助方針内容となるわけではないところではありますけれども…… 申し訳ございません。もともとの職員の計画配置数が31になっているところ、実際今41配置をしているというところでは多めにというか、安定的に運営できるように職員を配置しているところでございます。
みずま委員
どうして「△」になっているのかということなのですけれども。
状況は分かったのですけれども、何でそういう状況になっているのか。 相談援助担当課長。
先ほども説明をさせていただきましたけれども、職員の指導に当たるスーパーバイザーの配置が、今、必要数を満たしていないというところでの御指摘というふうに認識をしております。
みずま委員。
では、これはスーパーバイザーを8人置くところを4人になっているという状況についての「△」という評価ということなのですか。 そのほかの職種についてのことではなくて、スーパーバイザーのことだけについて言っているということなのですね。
相談援助担当課長。
そのように認識をしております。
それなら、はい、分かりました。
ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告20号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 次に、本委員会に陳情が参考送付されておりますので、書記から件名報告をいたさせます。
本委員会に参考送付されました陳情の件名でございます。 mRNAワクチン、レプリコンワクチンを含む接種事業中止の意見書提出を求める陳情書。 以上でございます。
お聞き及びのとおりであります。 そのほか、審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) 次に、日程第24から日程第26までの調査事件3件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
審査結果の確認をさせていただきます。 議案第40号、議案第41号及び議案第53号の議案3件につきましては、全会一致で原案可決でございます。 以上でございます。
お聞き及びのとおりであります。 以上をもちまして、保健福祉委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後3時49分散会