// 発言者(20名)
// 発言(141件)
出席委員は定足数に達しておりますので、ただいまより建設環境委員会を開きます。 それでは、副区長から御挨拶願います。 副区長。
本日の委員会は、配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 初めに、議案1件について上程し、審査を行います。 議案関係庶務報告につきましては、日程第2、庶務報告1号の報告を受けた後、関連する一般庶務報告13号、16号について併せて報告を受け、一括して質疑を行います。 次に、日程第5、庶務報告2号から日程第8、庶務報告5号までの環境部関係の議案関係庶務報告について一括して報告を受け、一括して質疑を行います。 その後、日程第9、庶務報告6号から日程第14、庶務報告11号までの都市整備部関係の議案関係庶務報告について一括して報告を受け、個別に質疑を行います。なお、庶務報告11号と関連する一般庶務報告19号については、併せて報告を受け、一括して質疑を行います。 一般庶務報告につきましては、環境部関係の日程第16、庶務報告12号について報告を受け、質疑を行った後、都市整備関係の日程第17、庶務報告14号から日程第21、庶務報告20号まで一括して報告を受け、個別に質疑を行います。 これより議案の審査を行います。 日程第1、議案第52号、葛飾区河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 公園課長。
それでは、タブレットの議52号のファイルをお開きください。 議案第52号関係資料、都市整備部、葛飾区河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1、改正の理由でございます。 準用河川の流水占用料等の額については、国の通達により「関係都道府県において定められている額と均衡のとれたものとすること」とあり、これに基づきまして、東京都の流水占用料等の額と同額としております。 この度、東京都が条例改正に伴いこの額を改定したため、それに準じて額を改めるものでございます。なお、本区では水元小合溜を準用河川として管理しております。 2、改正の概要でございます。 (1)工業用等の流水占用料の額につきましては、改正前6,338円のところを改正後6,477円といたします。なお、本区において、これまでに工業用等の流水占用の申請実績はございません。(2)占用種別ごとの土地占用料の額につきましては、形態によって種別が8種類に分かれております。第1種は、桟橋あるいは個人の専用橋などが該当し、改正前2,548円のところを、改正後2,485円といたします。以下、第2種から第8種まで、改正の額は記載のとおりでございます。 3、新旧対照表でございます。 1枚おめくりいただき、新旧対照表を記載しております。下線を付した部分が改正の内容でございます。 前のページにお戻りいただきまして、4、施行予定期日でございます。 施行予定期日は、公布の日からでございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
原案賛成です。
みらい。
原案賛成です。
つた委員。
原案賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第52号は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 これより議案関係庶務報告を受けます。 日程第2、庶務報告1号、令和6年度葛飾区一般会計補正予算(第2号)について及び関連する日程第3、庶務報告13号、清掃施設再編のスケジュール変更等について、日程第4、庶務報告16号、高齢者運転免許証自主返納支援について順次説明を願います。 環境課長。
それでは、令和6年度葛飾区一般会計補正予算(第2号)のうち、環境部に係る部分につきまして御説明いたします。 恐れ入りますが、補正予算書の22・23ページをお開きください。 第3款環境費、第1項環境推進費、第1目環境推進総務費の補正額は631万4,000円で、右側の説明欄にございますとおり、(仮称)全国みどりと花のフェアかつしか等開催準備経費で、内容としましては、警備計画基礎調査等委託費でございます。具体的には、フェアの開催期間中の来訪者によるオーバーツーリズムや地域住民の生活への影響、例えば、物流の停滞などへの対策としまして、区内の回遊性を高めるため、情報通信系システムなどを活用して区内各所の人流や交通量などを調査し分析する予定でございます。また、全国「みどりの愛護」のつどいの実施に当たりまして、厳重な警備体制を整えるためにも、本調査の結果を基に警備計画や移動経路の検討にも活用してまいります。この調査費用に係る経費は411万4,000円でございます。 このほかにハナショウブ掘り取りの維持管理委託を220万円ほど計上してございます。これは、令和8年度のフェア本番に備えまして、にいじゅくみらい公園を中心とした各会場で活用するショウブの花を堀切菖蒲園以外にも都立水元公園にも御協力いただき、現在開催中の菖蒲まつり終了後に、ショウブの花を掘り取り、株分けし、苗圃で育成管理するための経費として計上いたします。 続きまして、24・25ページをお開きください。 第3款環境費、第2項清掃費、第5目清掃施設建設費の補正額は6,897万6,000円でございまして、右側の説明欄にございますとおり、新清掃事務所建設に係る経費でございます。 (1)と(2)につきましては、高圧ケーブルの新規受注の停止などの影響による工期延伸と諸費用の増額についてでございます。また、(3)、(4)につきましては、新清掃事務所への移転に伴う新宿分室の解体に係る費用で、(4)につきましては今年度4,860万円を計上いたしますが、債務負担行為も設定させていただきます。 恐れ入りますが、42ページをお開きください。 債務負担行為補正でございまして、一番上の段、清掃事務所新宿分室解体工事費は、令和7年度に7,310万円を計上いたします。本件につきましては、後ほど関連する庶務報告をいたします。 以上、環境部に係る補正予算の説明を終わります。
調整課長。
それでは、続きまして、都市整備部に係る内容について御説明申し上げます。 補正予算書を御覧ください。 まず、歳入予算から御説明を申し上げます。14・15ページを御覧ください。 第14款都支出金、第2項都補助金、第5目都市整備費補助金の補正額は1,310万円でございます。この後の歳出と連動しておりまして、右のページ第9節の都市計画交付金で、都市計画道路整備費として都市計画道路整備事業経費に係る補助金でございます。 歳入予算の説明は以上でございます。 続きまして、歳出予算について御説明申し上げます。 恐れ入ります。32・33ページを御覧ください。 第7款都市整備費、第1項都市整備管理費、第1目都市整備総務費の補正額は3,457万2,000円の計上でございまして、右のページ1の総務事務経費(1)バス交通充実事業経費といたしまして、バス運転手の人材確保や定着の取組を支援するため、区内を運行するバス事業者に対し、住宅手当や人材募集PRなどに要する費用を助成するものでございます。 続きまして、34・35ページをお開きください。 第3項道路橋梁費、第2目道路橋梁新設改良費の補正額は5,230万円の計上でございまして、右のページ、1の都市計画道路整備事業経費(1)補助261号線(南水元地区)整備事業経費におきまして、工事受注者が地域建設業経営強化融資制度を活用したことに伴う支払い方法の変更により、昨年度に支払いを予定していた工事費の一部について、今年度に支払うこととなった分を計上してございます。 次に、同じページの下段になりますが、第3目交通安全対策費の補正額は1,491万1,000円の計上でございます。後ほど庶務報告をさせていただきますけれども、右のページ、1の交通安全推進事業経費(1)交通安全運動推進経費といたしまして、高齢者の運転免許証自主返納に対する支援を行うものでございます。 令和6年度一般会計補正予算(第2号)のうち、本委員会所管に係る内容についての説明は以上でございますが、引き続き、補正予算関連の庶務報告をさせていただきます。
環境部長。
初めに、本日清掃事務所長が欠席のため、私、環境部長が清掃事務所関係の案件について説明をさせていただきます。 恐れ入りますが、タブレット資料、庶務(環境部)の5分3ページをお開きください。 清掃施設再編のスケジュール変更等についてでございます。 1の概要でございます。 清掃施設の再編に当たり、電気設備工事に必要な高圧ケーブルの納入が全国的に遅れており、1か月半程度、清掃事務所建築に関連する工事の延伸が必要となることが判明いたしました。延伸により諸費用の予算の不足が生じることとなったため、補正予算を計上及び工期延伸による契約変更を行う必要が生じております。 また、清掃施設の再編後には、清掃事務所新宿分室を解体し、学校で使用する屋内温水プールの建築工事を予定しております。そのため、新宿分室解体工事及び新宿分室の産業廃棄物収集運搬・処理委託の補正予算案についても併せて付議させていただいているものでございます。 工期の延伸に伴う予算案の内容について説明させていただきます。 2の(1)工事監理業務委託費でございます。 変更前は6,600万円、変更後は6,853万5,000円、差額は253万5,000円で、先ほど説明した工事監理業務委託費となります。 1ページおめくりいただき、タブレット資料5分の4ページを御覧ください。 清掃関連施設建設工事費の内訳でございます。 まず、契約ごとの内訳を申し上げます。 建築工事が、変更前が21億7,992万5,000円、変更後は21億8,918万4,000円、電気設備が3億8,915万8,000円、変更後が3億9,161万1,000円、給排水設備が2億1,950万5,000円、変更後が2億2,083万6,000円、空調設備の変更前が1億6,258万円、変更後が1億6,353万7,000円、合計で変更前が29億5,116万8,000円で、変更後が29億6,516万8,000円となり、差額が1,400万円となります。 さらに、このうちの清掃事務所と危機管理課の案分関係について御説明させていただきます。新しく、今、建設している清掃事務所の中に防災備蓄倉庫を建築している関係で、予算の案分がございます。 まず、建築工事につきまして、清掃事務所分が778万4,000円、危機管理課分が147万5,000円、電気設備が清掃事務所分が223万3,000円、危機管理課分が22万円、給排水衛生設備が清掃事務所分が121万2,000円、危機管理課分が11万9,000円、空調設備が清掃事務所分が87万1,000円、危機管理課分が8万6,000円、合計しますと清掃事務所分が1,210万円、危機管理課分が190万円となります。こちらの1,210万円の部分が清掃関連施設建設経費で計上させていただいている金額になります。 (3)事務所移転経費でございます。 新宿分室産業廃棄物収集運搬・処理委託費ですけれども、こちらは574万1,000円計上させていただいております。 次に、新宿分室解体工事費でございます。 令和6年度は4,860万円、先ほども御説明させていただきましたが、令和7年度7,310万円分債務負担行為を設定しております。 次に、その他に入ります。清掃事務所への移転時期でございます。 令和6年10月21日に供用開始に向けて移転を進めていきたいと考えています。なお、新宿分室については、令和6年10月28日に移転いたします。内覧会については、令和6年10月上旬から中旬頃に開催を予定しております。清掃事務所移転による窓口業務につきましては、立石の今の清掃事務所で行っている窓口サービスは、区民の利便性が低下しないよう、高砂一丁目の清掃事務所窓口と区役所4階のリサイクル清掃課で行ってまいります。 説明は以上でございます。
交通安全対策担当課長。
それでは、高齢者運転免許証自主返納支援について報告させていただきます。 タブレットの都市整備部、一般庶務報告の24分の5ページ、№3を御覧ください。 初めに、1、概要についてです。 加齢に伴う身体機能の低下等のため、運転に不安を感じるようになった方は運転免許証を返納することができますが、区内における運転免許の申請取消し件数は、令和元年をピークに減少傾向にあります。なお、この年は池袋で高齢運転者による交通事故で母子が亡くなった事故が発生した年です。 第9次葛飾区交通安全計画において、高齢者が関わる交通事故の減少を目的として、高齢者の運転免許自主返納の促進を図ることとされております。 そこでこのたび、葛飾・亀有両警察署と協議し、本施策の広報・周知活動等を実施して、交通事故防止を推進し、あわせて、自主返納した高齢者の社会参加や地域との関わりを支援するために、運転免許証の自主返納者に対する支援を実施するものであります。 次に、2、補正予算案についてです。 補正予算案については1,491万1,000円を計上しております。 次に、3、対象者については令和6年4月1日以降に、一部の種別だけではなく持っている全ての運転免許証を自主返納した65歳以上の区民としています。 次に、4、支援内容としましては5,000円分のプリペイドカードを2,100名に交付したいと考えております。なお、2,100件分としましたのは、葛飾区内の運転免許の自主返納が最も多かった令和元年の2,091件を目標としたためです。 次に、5、交付方法については、交通政策課での窓口の交付または簡易書留で郵送を予定しています。 6、申請方法については、運転免許証を自主返納した際に警察署で交付される申請による運転免許の取消通知書の写し、または運転経歴証明書の写しを申請書に添付していただき、交通政策課へ郵送か、窓口で申請していただきます。 なお、申請書については、交通政策課の窓口はもとより、葛飾・亀有警察署、区の公式ホームページにて交付いたします。 次のページを御覧ください。 7、申請の受付期間は、令和6年8月から令和7年3月末までを予定しています。 なお、下の表は、葛飾区内の免許証返納者数の推移を集計したものです。 以上で報告を終わります。
それでは、これより一括して質疑を行います。 質疑はありませんか。 伊藤委員。
1点だけお伺いします。 皆さん、昨日は環境・緑化フェア、お疲れさまでございました。 1点、この清掃施設再編のスケジュールについてちょっと伺わせていただきたいと思います。1か月半程度遅れるということでございますけれども、これはもうケーブルの関係上仕方ないかなと思います。今、不燃化物の処理についてこれまでの流れというか、どういった対策をしていたのかちょっと教えてもらえますか。
環境部長。
不燃ごみの中間処理につきましては、こちらの今の新清掃事務所を建設している土地、建設前はそこでやっておりました。新清掃事務所の建設に伴って、やむを得ず区外の受託者に委託をして、今、処理をしているところでございます。ただ、清掃事務所の工事が終わりましたらば、また元の場所で不燃ごみの中間処理を続けていきたいと考えております。
伊藤委員。
分かりました。 今、部長からまた事務所が立ち上がったら戻すというお話でございましたので少し安心しました。やはり自分のところで出たごみはしっかりと自分のところで処理していくというごみの処理の大原則がありますので、それにのっとって様々なものを決定していっていただきたいと思います。要望しておきます。
ほかに質疑はありますか。 岩田委員。
私は、高齢者免許証返納について一つ伺います。 今回、高齢者運転免許証自主返納支援で、返納者に対してプリペイドカードを5,000円支援してくださることに大変評価をしております。 そこで1点伺いますが、令和元年をピークに減少傾向とありますが、区としてどのように捉えているかお聞かせください。
交通安全対策担当課長。
令和元年は池袋で母子が亡くなるという重大な交通事故が発生し、社会的に大きく捉えられたことから免許の自主返納件数が多かったものと考えています。その後、自主返納の件数が減少傾向にあることは、交通事故防止対策上憂慮すべき状態であると認識しています。区民の安全を確保する上でも、また区民を交通事故による加害者としないためにも、いま一度免許の自主返納について区民の皆さんに御理解いただき、運転免許が不要になった方、また、運転に不安がある方には積極的に免許の返納をしていただいて、葛飾区内の安全・安心を確保したいと考えております。
岩田委員。
ありがとうございます。 では、プリペイドカードということにちょっと一つお聞きしたいのですけれども、プリペイドカードの種類によっては使い切りのタイプ、またチャージタイプというふうにあるのですけれども、今回こちらはどちらのタイプになるのかお聞かせください。
交通安全対策担当課長。
今回は、使い切りのカードを検討しております。
岩田委員。
ありがとうございます。 免許証自主返納は高齢者の交通安全防止に有効な施策でありますが、大切なことは大事な移動手段である自動車免許を自主返納した高齢者が、その後も車に代わる移動手段を保ちながら生き生きと社会活動を続けられるようにすることが大事であると思っております。 先ほど課長からもお話がありましたとおり、交通安全計画では高齢運転者事故防止対策の推進として高齢者が運転免許証を自主返納した際に発行される運転経歴証明書を掲示することによって、優待制度に関する広報啓発に努めるとありますが、私も一般質問で様々な御提案をしておりますけれども、免許返納をした高齢者に対する足となるような施策等はお考えか、お聞かせください。
交通安全対策担当課長。
今回の免許証自主返納者に対する支援については、当初、免許を返納した高齢者の足となるよう交通系ICカードを検討しておりました。残念ながら、昨今の半導体不足により交通系ICカードの入手が困難等の理由によりまして、今回はプリペイドカードとしたところであります。 今後、本施策を継続実施するかどうかについては現時点で判明しておりませんが、今回の施策で効果が認められ、来年度も継続実施する場合には、交通系ICカードの導入も検討していきたいと考えております。 なお、免許を自主返納した方は、運転経歴証明書は申請することでやっていますけれども、委員がおっしゃったとおり、運転経歴証明書を持っている方に対しては、警視庁が所管します高齢者運転免許自主返納サポート協議会等によりまして、個人タクシーの料金割引をはじめ、各種店舗の優待割引やサービス等を受けることができますので、区内の事業者に対する働きかけを警視庁にお願いしたいと考えております。 また、区としましても、区内バス路線など既存の交通手段のさらなる周知や交通利便性の向上に向けた取組を推進してまいります。 以上です。
岩田委員。
ありがとうございます。 先ほど課長がおっしゃったとおり、警視庁に高齢者の運転免許証自主返納制度の後押しとなる具体的な施策を要望させていただき、終わりとします。
ほかに質疑はありませんか。 中村委員。
今の関連で、同じく高齢者運転免許証自主返納支援について一般財源を出されたいということですので、少々丁寧に検証させていただければと思っております。 まず、そもそも高齢者の方に運転免許証を返納していただくに当たっては、その根底となるのは、高齢者だから返納していただくのではなくて、あくまで高齢者による交通事故を起こさないための手段として、もう既に警視庁を含め、様々なインセンティブを出している中で、あえて本区として自主的にこのような補正予算を組んでされたいということなのですけれども、免許ってそもそも、ああいう何かデポジットみたいな、金額を渡した上で取得しているものではなくて、あくまで交通ルールにのっとって運転できるかどうかの素養を見極めた上で、試験に合格した資格のある者が得ている、そういった資格証だと思っています。それに対して、言ってみたらお金に値するものをインセンティブとしてお渡しして、それでそれに見合う何か行政効果というのが見えればいいのですけれども、それだけ、だから税金を投入するだけの重みが必要だと思っているのですが、今の時点でこれを補正で組むということの御認識を伺っておきたいと思います。
交通安全対策担当課長。
御指摘のとおり、運転免許の自主返納というものは、身体機能の低下等により運転に不安のある方に免許証を返納していただくという制度でございます。この制度に関しまして、全く抵抗なく免許を返納される方がおられる反面、中には自分の身体機能の低下を自ら認めて、今後回復する可能性はない現実を突きつけられることになります。そしてまた、精神的に非常に追い詰められる方もいます。家族にとっては交通事故を起こしてほしくないからと免許の返納を強く求める方もいますので、高齢者にとってはとても繊細かつ慎重な対応が求められる案件でございます。 本策の目標は、令和元年に発生した池袋の事故、これに伴ってそういった事故を二度と起こさせないためにきっかけとなることを期待して推進するものでございます。 以上です。
中村委員。
行政としていろいろな予算を組まれていて、こうして年度内で何度かにわたり補正予算を出される際に、やはりそこに根拠となる明確なエビデンスが必要だと思っています。今は自治体間の中でEBPMの定義が結構時流にあると思うのですね。行政の持つデータや事業の効果を表すエビデンスに基づく政策立案というのが、今回の自主返納支援に当たっては概念としてちゃんと立てられているのかどうか、そういった御認識はありますでしょうか。
交通安全対策担当課長。
まず、高齢運転者による交通事故というものは令和2年から増加傾向にございます。また、葛飾区内の同じく高齢運転者による事故というものも割合が高いと聞いております。 以上です。
中村委員。
大ざっぱに高い、上昇傾向ではなくて、やはり数値的な部分で立案されている政策的なものと、その効果を結びつけるロジックだとか、それに対してそのコストがどれだけ効果が見られるかというそういった関係性だとか、そういったことも検証した上でやはり予算は立てられるべきではないかなと思うのです。 先ほど上昇傾向にあるというお話、高齢者の方の事故というのはやはりまだまだ危惧されている中ではあるというのは漠然と理解はできるのですけれども、では、具体的に言って自主返納する理由の中での死傷事故などを起こした人の数というのが、どれぐらい今回の予算づけの中で捉えられているのかというところをお聞きしたいのですけれども。 まず、区内で1年間で年齢別で死傷事故を起こした方、ここに対象者65歳以上と今回設定されていますので、65歳以上の区民で1年間でそれぞれ何歳の方がどのような理由で事故を起こしているのか、そういった具体的な内容はデータとして持っていらっしゃいますか。
交通安全対策担当課長。
まず、御希望の葛飾区内の交通事故の件数についてなのですけれども、これは今この場で公表できる数字はありません。 以上です。
中村委員。
委員会の場なので、この補正予算を組むに当たっての先ほども申し上げました根拠というところをちゃんとお示ししていただいて、理解した上でこれを承認するのかどうかというところを諮っていきたいというふうに思っています。そもそも自主返納をする理由に、事故を起こしそうだからといって65歳以上を設定してその返納を促すという、そこで具体的な年齢別の区内における死傷事故件数、乗用車による区内における事故件数というのが、今、出していただけないというのは、それはちょっと説明不足ではないでしょうか。
交通政策担当部長。
今の課長のほうからそのようなデータがちょっと公表できるものがないというふうに申し上げたのは、あくまでもデータの集計をしているのは都内で言えば警視庁ということになりますけれども、警視庁のほうで区市町村別にそのようなデータを公表しているということがないものですからお示しできないところでございます。 一方で、都内という意味においてはそういうデータはございますので、そこの部分であれば公表している範囲では申し上げることはできるかとは思います。 一方、今回の事業は先ほどから申し上げているように、エビデンスというお話がありましたけれども、高齢者の方が運転免許証を使って運転するなどして起こした事故の件数、最終的にはそういう悲惨な凄惨な事故が減ってほしいという思いでやっておりますが、今回我々の区の支援事業としては、あくまでもそういった令和元年以降返納数が減っている一方で交通事故の件数が増えていることに対して機運を醸成していきたいというところが目的でございまして、そのための一つの指標としての免許証返納件数を2,100件というところに置いて、そこを目指していこうという事業でございます。よろしくお願いいたします。
中村委員。
65歳の定義も、今、社会的に議論されていますよね。もう既に長寿化が進む一方で、日本ではやはり定年直後の方を見てもお元気でいらっしゃるし、高齢者という表現には違和感がある方が多いかと思います。そういった中で65歳以上、実際は国も含めて75歳以上がある程度交通事故に当たって様々な免許を自主返納していただく上でのやはり年齢層として促していくべく世代ではないかというふうにも考えられているかと思うのですが、例えば、千代田区におかれましても、改正道路交通法では70歳以上を高齢者として、高齢者講習の受講や高齢運転者の認識のそういったところに当たっては、同じようにもう既に自主返納支援をされているようですけれども、まず、こうした2つの大きな今回考え方として疑問視するところは、65歳から、例えば、65・66・67・68・69歳の辺りの方々が一体どのような身体的能力が劣っていることによる、あるいは認知症などそういったことの発症によって死傷事故を区内で起こしているのかといった具体的な数値、件数等、あるいはそれに当たって65歳というふうにうたっているのかといった、そういった明確なところがなかなかちょっと教えていただかない限り、現状の社会的な65歳から70歳ぐらいまでの方々の定義だとか、あるいは70歳以上、もしくは75歳以上の方に対しての定義というのは、微妙にやはりここは具体的な数字を持って、やはり支援をしていく対象者とするべきではないかなとも思いますし、まずは先ほどから申し上げている区内における65歳以上の死傷事故件数というのが上がっていない中でこういった支援をしていくというところで、もしかしたらまだまだ体力があるような65歳の方でも、ペーパードライバーであるがゆえに今後そういった免許証を使って運転をしないなと思われる方も、もしかしたらこういったインセンティブが与えられることによってそれを機会に利用されてしまう可能性もある。 そうなったら本来の目的である運転事故を招くおそれのある方に特定した形で自主返納していただく、そういった大きな目的に反映できないように思うのですけれども。
交通政策担当部長。
まず、おっしゃるように、高齢者の定義という部分の話で言えば、免許証の制度上は70歳のところでは高齢者講習というものがあります。それから75歳のところではこれは義務的に認知機能検査というものが開始される、そういった節目はございます。 ただ一方、千代田区の事例もございましたが、ほかの全国の免許証返納を支援している自治体の返納の年齢ですね。年齢の区切りとしては65歳以上対象にしているところが多いというのがまず一つと、これは国のほうで免許証の返納を高齢者に対してというところをうたっている高齢者という定義が何なのかということに関しては、委員がおっしゃるように高齢者の定義の議論がなされているという認識はございますが、今の段階では高齢者の定義というのは一応65歳ということになっておりますし、そこに基づいて言うと区の交通安全計画上も高齢者の方に対してという言い方をしていますので、一旦65歳ということでこの時点においては対象とさせていただくというのが考えとしてやっているところでございます。 それから、区内において高齢者の方、これは65歳、70歳、事故の件数を警視庁が公表しておりませんので、どういうふうに把握するかという問題はあります。ただそれを把握したとしても、区内の事故発生地点において事故を起こした方というのは区民とは限らないわけですね。逆に言うと区民の方がどこかで事故を起こす高齢者の方というのは、それは区外である可能性もそれなりにあると思いますので、そういった意味では区民の高齢者の方が事故を起こした件数というところも、そういう意味においては把握するということになるのでしょうけれども、それを把握できる今すべが恐らくないと思いますので、ちょっと難しいと思いますので、今このような形で機運を醸成をして、最終的にはそういう凄惨な事故を減らしていくというところをさせていただければというふうに考えております。
その数字は確定していただかないと質問は続けられないものですか。 中村委員。
その数値のほうはやはり見た上での検証というのは実際必要だと思っています。というのは、この支援というのは将来的にいつまで続けるのかというところも含めて、やはり明らかにエビデンスが今後も上がっていかないと、やはり根拠として本来成立しないものだというふうに思うのですね。自主返納支援をして返納率を促すことで、高齢者の事故発生をどれぐらい抑制することを見込んでいるのかという、そういった行政効果というのは予測はもうされているのでしょうか。
交通安全対策担当課長。
まず、身体機能の低下によるというのが今回自主返納の話なのですけれども、委員がおっしゃっているもう既に運転機能に障害がある方に関しては、先ほどあったとおり75歳の方であれば免許の更新時に認知機能検査がありますし、また、年齢関係なく若年性の方も含めて問題があれば臨時適性検査というものがありまして、免許を取り消すことができます。 そういった意味において、今回の自主返納支援というのは、事故を起こす、明らかに身体機能の低下があるということも含めて、自分自身で運転に不安のある方を予防的に自主返納していただくという意味もございます。よって、これは幅広く捉えた施策でございますので、事故に直結するのもあろうかと思います。早く返していただけば返していただくほど、それ以後その方が運転しなければ交通事故の発生は起こり得ませんので、そういったことはありますけれども、事故に直結する、また幅広く事前に返していただくことということに、これは大きな意味があります。 以上です。
中村委員。
この話、取りあえず1,500万円ほど組んで返納支援というのをされて、本来、この支援をしなくても違った形でもっとうちの葛飾区は自主返納に値する啓発はしていくべきだとは思っています。現時点でホームページを見ていても、他区に比べても、他区でアナウンスしているのがA4、1枚、大々的にしているとしたら、本区はその片隅にちょっと載っているぐらいの文字数のレベルでしか現時点では自主返納支援についての啓発はしていません。だから、まず、こういったそもそものところをした上で数値とかも本来見ていかなければいけなかったと思いますし、行政としての施策なのですから、どういう状況でどういう目的があって、どのくらいになったら成功したとみなされるのか、これは今後1年後、2年後に返納した人の検証ができるように、年齢別あるいは返納理由などしっかりデータを取っていくような、そういった取組が必要だと思いますけれどもいかがでしょうか。
交通安全対策担当課長。
施策につきましては、効果が確認できますよう検証してまいりたいと考えております。 以上です。
中村委員。
まず、本来警視庁でもされている自主返納支援のインセンティブに対して、改めて区でこうして1,500万円計上したいということで行われる施策ですから、ぜひ、これによって区内の死傷事故が減少するような、そういった効果が現れるように期待したいと思っております。ぜひ、そういった効果についても評価を行いながら、今後検証を重ねていくことを求めておきたいと思います。
要望でよろしいですか。
はい。
ほかに質疑はありますか。 安西副委員長。
すみません。高齢者運転免許証の自主返納支援を区が行ったというところなのですが、実際に警視庁が公表している東京都の高齢運転者の交通事故発生状況というのが令和2年から増加傾向にあるというところが、今回、施策に入ってきているのかなと思われます。ただ、本区においては65歳からということなのですが、広い範囲で自身の運転に不安がある方など、予防的にこの支援を受け入れられるというところで公表している支援施策というふうに私は受け止めております。 そうした中で、免許証を自主返納して移動手段に困ってしまう方がいては全く意味がないと考えますので、そういったところではICチップの検討も以前されているということでしたので、そこはちょっと安心しているところです。ただ、引き続きそういったICチップの支援というところを、公共交通を利用していただけるような支援内容に今後また継続して検討していただければと思います。 あわせて、やはり利用できる環境が整っても利用する交通手段がなければ全く意味がありませんので、そうした公共交通の充実についても併せて支援として進めていただけるよう要望して終わります。
要望でよろしいですか。
はい。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で庶務報告1号、庶務報告13号、庶務報告16号についての質疑を終わります。 次に、日程第5、庶務報告2号、葛飾区清掃事務所建設工事請負契約の変更についてから、日程第8、庶務報告5号、葛飾区清掃事務所空調設備工事請負契約の変更についてまでの環境部関係の庶務報告について、順次説明を願います。 環境部長。
それでは、清掃事務所の契約に係る報告を4件、一括で説明させていただきます。 初めに、タブレット資料は議案関係フォルダの58分の1ページです。 葛飾区清掃事務所建築工事請負契約の変更についてでございます。 工事件名は葛飾区清掃事務所建築工事、契約の相手は大翔・大徳建設共同企業体、変更内容でございますが、変更前契約金額が21億7,992万5,000円、工期は令和6年8月9日まで、変更後契約金額が21億8,916万5,000円、工期が令和6年9月30日までとなります。 変更理由でございます。 葛飾区清掃事務所電気設備工事で使用する高圧ケーブルについて、メーカーによる新規受注及び納期回答の停止状態が続き、調達が遅れていることから、本工事においても工期の延伸と諸費用の増額を行うものでございます。 続きまして、次のページ、タブレット資料58分の3ページに案内図、タブレット資料58分の4ページに配置図を添付してございますので御覧おきください。 続きまして、タブレット資料58分の5ページを御覧ください。 葛飾区清掃事務所電気設備工事請負契約の変更についてでございます。 工事件名、葛飾区清掃事務所電気設備工事、契約の相手、サイシング・共栄建設共同企業体、変更内容、変更前契約金額3億8,915万8,000円、工期、令和6年8月9日まで、変更後の契約金額3億9,161万1,000円、工期が令和6年9月30日までとなります。 変更理由でございます。 本工事で使用する高圧ケーブルについて、メーカーによる新規受注及び納期回答の停止状態が続き、調達が遅れているため、工期の延伸と諸費用の増額を行うものでございます。 続きまして、58分の7ページ、58分の8ページに、案内図と配置図を添付しておりますので御覧おきください。 続きまして、タブレット資料58分の9ページを御覧ください。 葛飾区清掃事務所給排水衛生設備工事請負契約の変更についてでございます。 工事件名、葛飾区清掃事務所給排水衛生設備工事、契約の相手、株式会社水元設備、変更内容、変更前契約金額が2億1,950万5,000円、工期が令和6年8月9日まで、変更後契約金額が2億2,083万6,000円、工期が令和6年9月30日までとなります。 変更理由でございますが、前の案件と同様に高圧ケーブルの調達が遅れていることによるものでございます。 同様に、58分の10ページに案内図、58分の11ページに配置図を添付しておりますので御覧おきください。 続きまして、タブレット資料58分の12ページを御覧ください。 葛飾区清掃事務所空調設備工事請負契約の変更についてでございます。 工事件名、葛飾区清掃事務所空調設備工事、契約の相手、株式会社水元設備、変更内容、変更前契約金額1億6,258万円、工期が令和6年8月9日まで、変更後契約金額は1億6,353万7,000円、工期が令和6年9月30日までとなります。 変更理由は、前の案件と同様に高圧ケーブルの調達が遅れているものでございます。 続きまして、58分の13ページに案内図、58分の14ページに配置図を掲載しておりますので御覧おきください。 説明は以上でございます。
それでは、これより一括して質疑を行います。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号、庶務報告3号、庶務報告4号、庶務報告5号についての質疑を終わります。 次に、日程第9、庶務報告6号、葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例についてから日程第14、庶務報告11号、都市計画道路補助第276号線(隅田橋)・補助第279号線(新金線)整備(その4)及び排水施設(その2)工事請負契約の変更について及び関連する日程第15、庶務報告19号、専決処分(契約変更)の報告についてまでの都市整備部関係の庶務報告について、順次説明を願います。 建築課長。
それでは、葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 議案関係ファイルの58分の15ページ、都市整備部の議案関係庶務報告№1を御覧ください。 1、改正理由でございます。 建築基準法などの改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 2、建築課関連の御説明をさせていただきます。 (1)建築基準法の改正概要でございます。 接道義務や道路内建築制限の規定で既存不適格となっている建物について、外壁の断熱化などエネルギー消費精度を向上させるための大規模な修繕等を行う場合、特定行政庁が認定することにより、接道義務又は道路内建築制限を緩和するという制度が創設されました。 下の図は、道路内建築制限の緩和のイメージ図でございます。併せて御覧おきください。 次のページを御覧ください。 (2)条例改正の概要でございます。 建築基準法に基づく事務に係る手数料の額につきまして、まず、既存建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和に係る認定申請手数料としまして1件につき2万8,000円。次に、既存建築物の道路内建築制限の緩和に係る認定申請手数料としまして、1件につき2万8,000円と定めるものでございます。 これら2項目を葛飾区事務手数料条例別表第1に追加し、併せて番号ずれが生じた項目につきまして規定の整備を行うものでございます。 (3)これらの内容につきましては、添付の資料1、新旧対照表に関連部分を抜粋してございますので御覧おきください。 (4)施行期日は公布の日を予定してございます。 建築課関連の説明は以上でございます。 続きまして、住環境整備課長から、住環境整備課関連部分を御説明させていただきます。
住環境整備課長。
引き続きまして、住環境整備課の関連部分を御説明させていただきます。先ほどの続きから御覧ください。 3番の住環境整備課関連でございます。 (1)条例改正の概要でございます。 本年4月の当委員会におきまして、宅地造成及び特定盛土等規制法の改正の概要を報告させていただいたところでございますが、この改正法に基づきまして、令和6年7月31日付で、葛飾区全域が宅地造成等工事規制区域に東京都から指定されるとともに、特別区におけます東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき、宅地造成等に関する工事許可等の事務を葛飾区が処理することとされたため、事務量の増加の影響を受けます以下の申請手数料を改正及び新設するものでございます。 まず、ア、都市計画法に基づく開発許可等に係る申請手数料の変更でございます。例えば、一例といたしまして、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対する許可申請手数料がございまして、下の表に記載のとおり、一定の開発行為に対しましては、土地の面積に応じまして手数料を定めているものでございます。今回の法改正に伴いまして、法に基づく審査や検査等の追加事務量が増加することによりまして、金額の改正をするものでございます。 次に、次のページのイ、盛土規制法に基づく宅地造成等に係る申請手数料の新設でございます。例えば、一例といたしまして、宅地造成または特定盛土等に対する許可申請手数料がございまして、下の表に記載のとおり土地の形質変更の場合や土石の堆積の場合におきまして、それぞれ土地の面積に応じまして申請手数料を新設するものでございます。 なお、新旧対照表を資料1として添付してございます。併せて御覧おきくださいませ。 (3)の施行予定期日でございますけれども、令和6年7月31日でございます。 葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例についての御説明は以上でございます。何とぞよろしくお願いいたします。
道路建設課長。
ただいまお開きいただいております議案関係ファイルの58分の40ページを御覧ください。 都市整備部の議案関係庶務報告№2、都市計画道路補助第276号線(細田北)整備(その1)及び排水施設(その1)工事請負契約締結について御説明いたします。 1、工事の目的でございます。 本工事は、主要な地域幹線道路であります都市計画道路補助第276号線の細田北区間のうち、北側の範囲を整備するものでございます。 2、契約の概要でございます。 工事件名は、都市計画道路補助第276号線(細田北)整備(その1)及び排水施設(その1)工事、工事箇所、契約の方法、予定価格は記載のとおりでございます。 契約金額は4億7,322万円、契約の相手は尾花興業株式会社、工期は記載のとおりでございます。 3、工事の概要でございます。 施工延長は355.9メートル、標準幅員は15メートルです。 恐れ入りますが、次の58分の41ページを御覧ください。 (1)に電線共同溝整備工事、(2)に排水施設工事の内容を記載しております。 4、参考資料といたしまして、別紙1に案内図、別紙2には平面図と標準横断図を記載しております。 恐れ入りますが、2ページおめくりいただき58分の43ページを御覧ください。 ページ上の平面図に工事箇所を灰色でお示ししております。また、ページ下の標準横断図では、道路の断面構成をお示ししております。 今回の工事は、地下に埋設いたします電線共同溝と下水道のみの工事でございます。そのため、この標準横断図にお示ししましたのは、今後、全ての工事が完了したときの最終的な整備形態になります。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
道路補修課長。
それでは資料、同じフォルダの44ページを御覧ください。 議案関係庶務報告№3、都市整備部、八剱橋橋梁架替(その10)工事の請負契約締結について御説明します。 1の工事の目的でございます。 新中川の八剱橋・細田橋・高砂諏訪橋は、順次架け替えを実施することにより、通行の安全性や防災性の向上を図るものでございます。 八剱橋につきましては、従前ございました八剱橋と八剱橋人道橋を両側歩道の1つの橋梁に架け替えるものでございます。 今回の工事は、奥戸八丁目、新中川右岸側の橋台躯体と護岸を築造するものとなります。 2の契約の概要でございます。 工事件名は八剱橋橋梁架替(その10)工事で、工事箇所、契約の方法、予定価格は記載のとおりとなってございます。 契約金額は7億3,964万円で、契約の相手は成和建設株式会社、工期は契約締結の翌日から令和7年12月26日までを予定してございます。 工事の概要は、次の45ページにわたりまして記載のとおりとなっております。 さらに次のページ、46ページ、別紙1としまして案内図を記載してございます。 お手数ですが、さらに次の47ページ、別紙2を御覧ください。 本工事の施工箇所を載せておりまして、太い線で示した部分が工事の対象となります。 次に、八剱橋の架け替えの概要でございます。 48ページ、別紙3を御覧ください。 左上の図面が従前の橋の配置図となりまして、右側の図面が整備を進めております新設橋の平面図となります。また、左下が予定工程表となります。 説明は以上です。
公園課長。
58分の49ページをお開きください。 議案関係庶務報告№4、東金町七丁目公園(仮称)新設及び防災活動拠点整備工事請負契約締結について御説明いたします。 1、工事の目的でございます。 東金町七丁目公園(仮称)について、防災活動拠点となる地域の身近な公園を新設整備するものでございます。 2、契約の概要でございます。 工事件名、工事箇所、契約の方法、予定価格は記載のとおりでございます。 契約金額は2億389万円、契約の相手は株式会社桂造園でございます。 工期は、契約締結の日の翌日から令和7年3月13日まででございます。 3、工事の概要につきましては、面積、2,056.15平方メートルで、次のページにかけて公園整備及び防災活動拠点整備の内容を記載させていただいております。 さらに、別紙1として案内図をつけさせていただいておりまして、さらに1枚おめくりいただき計画平面図でございます。かまどベンチ、マンホールトイレなどの防災活動拠点の機能とともに、バリアフリートイレや広場、健康遊具などを整備してまいります。 続きまして、タブレット58分の53ページをお開きください。 議案関係庶務報告№5、白鳥四丁目公園改修及び防災活動拠点整備工事請負契約締結について御説明いたします。 1、工事の目的でございます。 白鳥四丁目公園について、防災活動拠点となる地域の身近な公園として整備を行うものでございます。なお、昨今の子供たちのボール遊び場の確保に関する要望に対応するため、多目的広場に天井まで覆った防球ネットを設置してまいります。 2、契約の概要でございます。 工事件名、工事箇所、契約の方法、予定価格は記載のとおりでございます。 契約金額は1億7,798万円、契約の相手は株式会社山溪緑地でございます。 工期は、契約締結の日の翌日から令和7年3月13日まででございます。 3、工事の概要につきましては、面積、1,028.77平方メートルで、次のページにかけて公園整備及び防災活動拠点整備の内容を記載させていただいております。 別紙1として案内図をつけさせていただいておりまして、さらに1枚おめくりいただきまして計画平面図となっております。かまどベンチ、マンホールトイレなどの防災活動拠点の機能とともに、バリアフリートイレや広場、健康遊具などを整備してまいります。平面図の右側の多目的広場には、ボール遊びができる空間として天井まで覆った防球ネットを設置いたします。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
道路建設課長。
一般庶務報告№6、専決処分(契約変更)について御報告いたします。 恐れ入りますが、庶務(都市整備部)ファイルをお開きいただき、24分の19ページを御覧ください。また、21ページには参考資料として案内図をおつけしておりますので、併せて御覧ください。 1、専決処分事項は、都市計画道路補助第276号線(隅田橋)・補助第279号線(新金線)整備(その4)及び排水施設(その2)工事請負契約の変更です。 2の件名及び3の契約の概要は記載のとおりでございます。 4、変更内容は、記載のように契約金額を増額したものです。 5、変更理由は、(1)本路線の相互通行化の後に新規バス路線が開設されることとなり、交通管理者と協議しました結果、道路の構造を変更したもの。(2)鉄道施設の構造変更や道路切替えに伴います安全確保を図るため、鉄道事業者と協議しました結果、歩道の施工範囲を変更したもの。(3)道路整備の進捗に合わせて既存の樹木を移植する予定でおりましたが、歩行者の安全をより一層図るため、通行の支障とならない場所へ仮移植を先行して行ったものです。 6、専決処分年月日でございます。次の20ページを御覧ください。 専決処分年月日は、令和6年5月9日。 7の本工事完了後の事業予定につきましては、電力・通信企業者によりますケーブルの入線及び沿道宅地への引込み工事、また、区によります歩道を現在の仮舗装から本舗装にする工事等を行う予定でございます。 続きまして、ただいま御説明した専決処分と関連いたします議案関係庶務報告№6の工事請負契約の変更について御説明いたします。 恐れ入りますが、議案関係ファイルをお開きいただき、58分の57ページを御覧ください。また、次の58ページには案内図をおつけしておりますので、併せて御覧ください。 1、工事件名は、都市計画道路補助第276号線(隅田橋)・補助第279号線(新金線)整備(その4)及び排水施設(その2)工事です。 2、契約の概要は記載のとおりです。 3、変更内容は、契約金額を4億2,033万900円から4億4,052万9,100円に増額したものでございます。 4、変更理由は、先ほど御説明いたしました専決処分による契約変更により確定した工事の施工内容に対しまして、工事請負契約約款第24条第1項から第4項に規定しております全体スライド条項に基づきまして、賃金水準及び物価水準の変動に対応するため、契約金額を変更するものです。 説明は以上でございます。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第9、庶務報告6号、葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第10、庶務報告7号、都市計画道路補助第276号線(細田北)整備(その1)及び排水施設(その1)工事請負契約締結について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第11、庶務報告8号、八剱橋橋梁架替(その10)工事請負契約締結について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第12、庶務報告9号、東金町七丁目公園(仮称)新設及び防災活動拠点整備工事請負契約締結について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第13、庶務報告10号、白鳥四丁目公園改修及び防災活動拠点整備工事請負契約締結について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第14、庶務報告11号、都市計画道路補助第276号線(隅田橋)・補助第279号(新金線)整備(その4)及び排水設備施設(その2)工事請負契約の変更について及び日程第15、庶務報告19号、専決処分(契約変更)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号、庶務報告19号についての質疑を終わります。 これより一般庶務報告を受けます。 日程第16、庶務報告12号、古布回収拠点の増設について説明願います。 リサイクル清掃課長。
それでは、古布回収拠点の増設について御説明をいたします。 一般庶務報告№1、環境部の資料を御覧ください。タブレットでは、庶務(環境部)5分の1ページのほうを御覧いただければと思います。 1の概要といたしましては、令和5年3月に締結をいたしました、繊維to繊維の協定を契機にいたしまして、令和6年度からかつしかルールに古布の資源化を追加して古布の回収を強化し、燃やすごみの削減を推進しているところでございます。 現在、20か所で実施しております古布の拠点回収におきまして、区民の利便性を向上させるために、大手スーパーである株式会社ライフコーポレーションと協定を締結し、区内の下記店舗に回収拠点を増設するものでございます。 2の実施内容といたしましては、区内に5か所あるライフコーポレーション店舗にて、拠点回収を実施するもので、増設する場所の予定は以下のとおりでございます。 なお、実施曜日と時間につきましては現在調整中でございます。 3の協定の概要といたしましては、区の役割といたしまして、区民が持参する古布の回収に必要な車両と人員の手配をする。古布の資源回収について積極的に啓発を行うこと。 ライフコーポレーションの役割といたしましては、店舗の敷地内に拠点回収を実施する場所を提供するものでございます。 また、双方の役割といたしまして、拠点回収の実施について周知を行うことでございます。 次のページへお進みください。 4の今後のスケジュールといたしまして、6月24日に協定締結式を行いまして、7月から事業の開始を予定しております。 5の区民への周知につきましては、広報かつしかへの掲載のほか、イベントでのチラシの配布や区ホームページ、店頭へのポスター掲示などを行います。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
それでは、これより質疑を行います。 本件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 次に、日程第17、庶務報告14号、区内鉄道駅におけるホームドア整備についてから日程第21、庶務報告20号、令和6年度主要工事進捗状況についてまでの都市整備部関係の庶務報告について、順次説明願います。 調整課長。
それでは、日程第17、庶務報告14号、区内鉄道駅におけるホームドア整備について御報告させていただきます。 資料でございますが、タブレットの庶務(都市整備部)ファイルをお開きいただきまして、1ページ目の一般庶務報告№1、都市整備部を御覧ください。 1、概要でございます。 JR総武緩行線の新小岩駅のホームドア整備につきましては、JR東日本が令和6年6月10日から供用開始予定と、発表してございまして、本日JRに確認しましたところ、始発列車より供用を開始したとの報告を受けてございます。これによりまして、区内のJR駅全てにホームドアが設置されることとなりました。 また、京成電鉄株式会社につきましては、令和6年度から令和8年度にかけて京成金町線を除く京成高砂駅の4列と、令和6年度から令和9年度にかけて青砥駅でそれぞれホームドア整備を計画してございます。 2、今後の動きでございます。 京成電鉄株式会社におきまして、ホームドア整備に向け、現在、詳細なスケジュールや整備費用の検討を行ってございまして、今後、ホームドア整備計画案が整った段階におきまして、区補助金の交付時期などについて協議を行ってまいりたいと考えてございます。 また、残る区内の各駅につきましても、引き続き、鉄道事業者にホームドア整備の要望を続けるとともに、整備計画が申請された場合には、積極的にホームドアの整備支援を行ってまいりたいと考えてございます。 本件に関する説明は以上でございます。 続きまして、日程第18、庶務報告15号、河川及び堤防における水防上注意を要する箇所並びに水防訓練の実施結果等について御報告させていただきます。 資料でございますが、次のページ、24分の2ページ、一般庶務報告№2、都市整備部を御覧ください。 初めに、1の河川及び堤防における水防上注意を要する箇所についてでございます。 こちらは、毎年度、河川管理者等と水防連絡会を開催いたしまして、確認、決定しているものでございます。 (1)には河川及び堤防における水防上注意を要する箇所の指定基準をお示ししてございます。 次の(2)で、具体的に河川及び堤防における水防上注意を要する箇所を記載しておりますけれども、次のページに箇所図をおつけしてございますので、併せて御覧いただければと思います。 場所につきましては昨年と同様に、①の堀切四丁目の京成本線荒川橋梁の部分で、計画堤防余裕高不足となっている箇所と、築堤後3年以内の新堤防として②の新宿一丁目の中川大橋下流左岸173メートルを位置づけたところでございます。 (3)の水防工法実施基準水位及び備蓄場所につきましては、(4)の河川及び堤防における水防上点検を強化する箇所と同様、昨年と変更点はございません。 次に、タブレットの24分の4ページを御覧ください。 2の水防訓練の実施結果等でございます。 まず、この水防訓練等に際しまして、多くの区議会議員の皆様に御参加いただきました。本当にありがとうございます。御礼を申し上げます。 初めに、合同水防訓練についての報告をさせていただきます。 令和6年6月1日土曜日に柴又公園で、葛飾区、東京消防庁及び消防団により水防訓練を行いました。当日は、区職員、消防署、消防団、地元町会の皆様、合計で約200人の方に訓練に参加をいただき、改良型積み土のう工法をはじめ、各種水防工法を実施するとともに、大型水のうによる京成本線荒川橋梁部での越水防止工法のデモンストレーションも実施したところでございます。 次に、6月8日の夜間、京成本線の運転終了後の午前1時から午前3時にかけまして、実際の線路内において行われました京成本線荒川橋梁部における越水防止工法の実践訓練について報告を申し上げます。 当日は深夜にもかかわらず区議会議員の皆様をはじめ、地元区民の皆様、各関係機関の方々など多くの皆様に訓練の様子を御覧いただきました。この日、訓練に参加いたしました区職員は、水防活動手順をはじめ、止水板や大型水のう、ポンプユニットなどの専用資機材の操作方法や設置方法を習得したスペシャリストとしてメンバーを固定いたしまして、各種講習や手順確認を3回、それから昼間の平場訓練を2回実施いたしまして、今回作業の開始から約30分で全ての作業を完了させることができたというところでございます。 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
住環境整備課長。
それでは、私から日程第19、庶務報告17号、高齢者向け優良賃貸住宅制度の移行についてを御説明いたします。 一般庶務報告№4、都市整備部の資料を御覧ください。タブレットでは24分の7ページでございます。 まず、1、概要でございます。 本年1月の当委員会で既に御報告をいたしました管理期間の終了を迎えます本区の高優賃制度につきましては、住宅セーフティーネット法に基づくSN専用住宅制度に移行させることで、東京都及び高優賃賃貸人と移行手続に関して協議を進めまして、今般、高優賃賃貸人との協議が終了したため、東京都との協議状況も含めた今後の方向性を報告するものでございます。 次に、2、高優賃制度とSN専用住宅制度の比較でございます。 まず(1)番の高優賃制度でございますけれども、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づきまして、都知事が認定いたしました高齢者向けの民間賃貸住宅で、バリアフリー化され、緊急時対応や安否確認等のサービスが提供されていまして、区は、賃貸人に対しまして家賃低廉化助成を行うことができるものでございます。 (2)のSN専用住宅でございますけれども、住宅セーフティーネット法に基づく、高齢者、低所得者等の住宅確保要配慮者専用の民間賃貸住宅でございまして、区は、賃貸人に対しまして改修費助成や家賃低廉化助成を行うことができるものでございます。 下から次のページにかけまして、それぞれの制度におけます改修費助成及び家賃低廉化助成につきまして表のほうでまとめてございます。 まず、改修費助成につきましては、SN専用住宅へ改修する場合に1戸当たり200万円を上限として助成ができます。 また、次のページの家賃助成につきましては、SN専用住宅におきましては月額4万円を上限、助成期間原則10年でございますが、それぞれ米印の説明にありますように国などからの補助の関係上になりますけれども、1居室当たり480万円、最長20年を超えない範囲内で区が要綱で弾力的に決定できるものとなってございます。 入居対象者は、住宅確保要配慮者のうち高齢者世帯等で区が定めるもの、所得条件といたしまして、公営住宅の入居基準にもございます月収15万8,000円以下で、生活保護の住宅扶助及び住宅確保給付金を受給していない世帯となってございます。 次に、3、葛飾区におけるSN専用住宅制度の開始でございます。 区では、高優賃住宅の供給減に対応するため、以下の2点につきまして助成事業を開始するものでございます。 まず、(1)の家賃低廉化助成でございますが、こちらは区内の専用住宅の入居者に対する家賃の低廉化を行う賃貸人に対しまして、当該費用の一部を助成するものでございまして、(ア)で1戸当たりの助成額(上限)及び助成対象期間は原則月額2万6,000円、15年間とするものでございます。 ただし、賃貸人、こちらは建物オーナーでございますけれども、との協議によりまして最長20年間の範囲内で柔軟な月額家賃に対応するものを考えてございます。 入居者の条件でございますけれども、60歳以上の高齢者で、所得条件を満たす者、賃貸人が指定する見守りサービスに加入すること等でございます。 令和6年度予定戸数でございますけれども、新規2戸でございまして、8月以降、広報かつしか等で周知を行う予定でございます。 次に、改修費助成でございますが、家賃低廉化助成を受けるに当たりまして、当該専用住宅の改修工事に要する経費の一部を助成するものでございまして、助成率は助成対象経費の3分の2、1戸当たりの助成額上限でございますけれども200万円、助成対象経費といたしましては、間取り変更、バリアフリー化を求めておりまして、令和6年度の予定戸数は2戸を予定してございます。 次に、4、高優賃入居者への対応でございますが、(1)番、SN専用住宅制度家賃低廉化助成の対象となる入居者への対応として、区内に存在いたします高優賃のうち令和7年3月31日で管理期間の終了を迎えます入居者につきまして、令和7年1月からSN専用住宅制度の移行手続を開始いたします。開始に当たりましては、高優賃賃貸人や現入居者に十分な判断期間を設けることが必要となるところから、本委員会での報告後、高優賃賃貸人が管理運営を委任している各管理会社を訪問いたしまして、今後の予定や必要な手続について説明を実施する予定でございます。 次に、(2)番、SN専用住宅家賃低廉化助成の対象とならない入居者への経過措置でございます。 SN専用住宅移行に際しまして、家賃低廉化助成とならない高優賃入居者につきましては、東京都が令和13年度末まで延長を認めまして、家賃低廉化助成を継続することが協議により示されたため、令和7年1月以降に延長手続を開始するものでございます。 最後に、5、今後の予定でございますけれども、記載のとおり、当委員会にも御報告をさせていただきながら、令和7年4月からの助成開始に向けて進めてまいります。 本件については以上でございます。 引き続きまして、日程第20、庶務報告18号、葛飾区空家等対策計画の改定につきまして御説明いたします。 一般庶務報告№5、都市整備部の資料を御覧ください。タブレットでは11ページからでございます。 まず、1、概要でございます。 昨年12月に空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました。 これによりまして、周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の促進に加え、特定空家等となる前の段階から、空き家等の有効活用や適切な管理の確保を図るため、そのまま放置すれば特定空家等となるおそれのある空き家等、こちらを管理不全空家等と言いますけれども、こちらに対します措置や特定空家等に対する代執行の円滑化等に関する規定が新設されたところでございます。 そのため、平成30年3月に策定いたしました葛飾区空家等対策計画を改定し、実効性のある空き家等対策を総合的かつ計画的に推進するものでございます。 次に、2番、葛飾区空家等実態調査についてでございます。 空家等対策計画の改定検討の基礎資料といたしまして、令和5年度に実施したものでございます。調査概要や調査結果は資料1のとおりでございます。 恐れ入ります。タブレット13ページからの資料1、葛飾区空家等実態調査報告書概要版のほうを御覧ください。 こちらの調査につきましては、現地調査及びアンケート調査を併用して実施いたしまして、調査結果のデータ整理を行いまして、今後の施策の展開の方向性を整理させていただいております。 タブレット14ページのほうを御覧ください。 空き家等の件数の推移でございますけれども、ここで言う空き家等でございますけれども、売却を予定していないものや賃貸のために空き家になっているものなどを除きまして、法で定められているおおむね1年以上使用されていない建築物等を言いますけれども、平成30年度の空き家等の総数から幾分かは減少したものの、新たに空き家になったものもございまして、結果として441件の増加となってございます。 また、適切に管理されている空き家等の割合は約5割を超えるに至っておりますけれども、建物と敷地がともに不適切な管理である空き家等が30件、やや不適切管理である空き家等が154件となってございます。 タブレット15ページを御覧ください。 こちらはアンケートから見えてくる状態でございますけれども、建物の建築時期につきましては築40年以上の古い建物が50%以上を占めてございまして、その約8割が木造となってございます。 また、所有者の年齢や世帯類型からは所有者の高齢化や単身世帯化が見られまして、建物の取得は相続によるものが約6割に達しておりまして一番多くなっている状況でございます。 次のタブレット16ページでございます。 空き家等となった原因でございますけれども、居住者の死亡や相続取得をきっかけとして空き家等を生じさせまして、空き家等となってからは5年以上が約半数となってございまして、対応策につきましては未検討が一番多く、その維持管理につきましても時間の関係でできない方が多くなっている傾向が見られております。 続きまして、17ページでございます。 空き家等で困っていることでございますけれども、解体・改修費用の支出が困難との回答が多く、また区が実施している空き家等に対する支援策についても、解体費用の支援や解体等の施工業者の紹介を求める声が多くなっております。区の支援策の認知度につきましても約3割程度となってございます。 次に、18ページでございます。 こちらでは、調査から見えてくる課題の整理をさせていただいております。 1から5まで現状と課題としてまとめさせていただいております。 周知・7啓発の充実、空家等の活用推進策の充実、指導及び勧告も交えながら適正管理に向けた支援策の実施や必要に応じた除却等への支援及び法に基づく適正な執行、また、こうした対策を効果的に実施するための関係各所との連携の充実などが見えてまいります。 ここでまとめさせていただいたような現状・課題に対応するための施策が今後必要になるという認識でございます。 恐れ入ります。元の資料本文、タブレットでいいますと11ページのほうまでお戻りください。 次に、3番、主な改定内容(予定)でございます。 これまで取り組んでまいりました空き家等対策の効果を検証いたしまして、今後、本区の空き家等に関する現状や課題を整理するとともに、法改正の趣旨を踏まえまして、空家等対策の基本目標や施策の方向性、具体的な施策の内容の見直しを行うものでございます。 (1)番の基本目標でございますけれども、次のページの四角で囲ってある表にもございますとおり、従来の4つの基本目標を昨年の法改正を踏まえまして、特定空家等の除却等のさらなる促進や空き家等の適正管理の確保に重点的に取り組んでまいりますために、基本目標の3、管理不全の空家等の解消を、空家等の適正管理と特定空家等の除却等に細分化いたしまして、5つの基本目標といたします。 (2)番の施策の方向性でございますが、「空家等の発生予防と利活用の促進」「特定空家等化の未然防止に向けた適正な管理の促進」「特定空家等の除却等の促進」に向けた施策を展開してまいります。 (3)番の具体的な施策の案でございます。 今後、見えてきた課題を踏まえまして、アからキに記載してあるような施策を検討してまいる予定でございます。 最後に、4、今後の予定でございますけれども、記載にありますような日程で葛飾区空家等対策協議会におきまして御審議や区議会への御報告を経て、令和7年3月までに改定する予定でございます。なお、報告後は区の広報などを活用いたしまして、周知を区民に広く図ってまいる予定でございます。 私からの報告は以上でございます。何とぞよろしくお願いいたします。
道路建設課長。
一般庶務報告№7、令和6年度主要工事進捗状況について御説明いたします。 24分の22ページを御覧ください。また、24ページには施工箇所図をおつけしておりますので、併せて御覧ください。 工事請負契約の締結に当たりまして、議決をいただいて進めております都市整備部所管の工事は、令和6年4月31日現在で8件ございます。 表の整理番号①都市計画道路補助第276号線(隅田橋)・279号線(新金線)、出来高は88.3%、②都市計画道路補助第261号線(南水元)、出来高は66.7%、③八剱橋橋梁架替(その8)、出来高は87.5%、④都市計画道路補助第284号線(東新小岩北)、出来高は12.8%。 恐れ入りますが、次の23ページを御覧ください。 ⑤水元小合溜河川環境改善、出来高は12.0%、⑥八剱橋橋梁架替(その9)、出来高は16.0%、⑦奥戸総合スポーツセンター、出来高は28.0%、⑧都市計画道路補助第276号線(一口橋南)、出来高は0.8%。 今後も安全管理及び工程管理を行い、工事を進めてまいります。 説明は以上でございます。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第17、庶務報告14号、区内鉄道駅におけるホームドア整備について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告15号、河川及び堤防における水防上注意を要する箇所並びに水防訓練の実施結果等について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告15号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第19、庶務報告17号、高齢者向け優良賃貸住宅制度の移行についての質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告17号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第20、庶務報告18号、葛飾区空家等対策計画の改定について、質疑はありませんか。 下山委員。
細田地域で結構空き家が散見をしておりまして、その中で敷地内から立木が繁茂してちょっと道路が狭い状況の中で、もう通行人の頭までかかってくるような、そういうような状況も現実に、私も最近地域の方から御連絡をいただいて、早く対応してほしいというようなことがございました。改定を進めていくというこの中で、本当に空き家等の適正管理という部分で、非常にこのアンケートも含めてなのですけれども課題が山積しているなというふうに感じている次第でございます。 そういった中でやはり一番大事なのは、こういった立木を指導してきちんと勧告をするなり何なりして対応していただく中で、やはりこういった立木は繁茂してくるわけですから、繁茂していく中で定期的にやはり切っていただかなければいけないとかということもあるので、そういう全体、今後のそういった定期的に発生するであろう事案についてもしっかりと所有者の方と連携を取っていただいて、まず対応していただきたいと思いますが、その辺についてはいかがでございましょうか。
住環境整備課長。
今、委員からの御指摘もいただきました。 確かに建物が朽ちていくのとは違いまして、木というものは日々成長していくものというふうに認識してございます。今、御指摘がございましたとおり、定期的にそういったものは発生してくるというところでございますので、所有者のほうと引き続き、そういったものは常に発生するものということを前提に交渉等に当たってまいりたいと考えてございます。
下山委員。
ありがとうございます。 あと、この空き家に関してですけれども、やはり相続の方が意外と御存じなくて、本当に書面が届いても私には関係ないというふうに捉えられていることが多々あるのかなと。私自身も実際に遠い親戚から所有権というか、そういったものを譲渡してほしいというようなことがありまして、全然知らない土地でございましたので、そこはもう当然私も全然いいですよと。もう常にそこを管理していただいている方ですからということではやったのですが、中にはやはり親族の中でも書面が来ない、返事が来ないという方もいらっしゃったと伺っております。 そういったことも踏まえて、区内においてもそういう方がやはり多々今後も発生していくのであろうということは予見できますので、ぜひ、そういった行政関係機関、また不動産業者等、周りから空き家というのはこういう対策があるのだよということの周知をもっと拡大をしてやはりやっていただくことが重要ではないかなというふうに私も捉えておりますので、その辺に関しては今後どのようにお考えですかね。
住環境整備課長。
今、委員のおっしゃるとおり確かに相続、ねずみ算式に増えていくという実態が多々あるふうに聞いてございます。確かにそういった方々もいつの間にか分からないうちに相続人になっていたということだと思います。今、最後に委員の方からもお伺いしましたけれども、確かにそういったところにつきましては、例えば、町の不動産屋だとか、そういったところからの周知も必要かなと思いますので、ちょっと連携の方法につきましても、この計画をつくっていく中でちょっと検討してみたいと思っております。
下山委員。
こういった現状と課題も踏まえてこうやって出していただいておりますので、こういったアンケート結果を踏まえましてしっかり御対応いただけるようによろしくお願い申し上げまして質問を終わります。
ほかに質疑はありませんか。 秋本委員。
今、お話しで樹木とかとあったので…… 雑草が生い茂っていて、これから梅雨どきが来て、ますます今度、蚊とかがどんどん出てくる。そういう中でお願いしたときに、なかなか持っている権利者が分からないとかで何もしていただけないというようなことを私は町の方からお話しいただくときがあるのですけれども、そういうことに関してはどのように考えていらっしゃるのでしょうか。できれば、すぐにでも雑草の処理をしていただきたいというお願いを兼ねて質問いたしました。
住環境整備課長。
先ほどの下山委員と多分、根っこは同じような話になってくるのかなと今認識してございます。確かにそういった草木、我々が人工的に止めるわけにはいきませんので、自然に生えてきてしまうものかなと。またそこに害虫類が集まってくるという御指摘なのかなと認識でございます。 基本的にはやはり私有地内でございますので、我々のやり方といたしましては、その方に連絡を取らせていただきまして、きちんと対応するというのが原則でございます。ただ、害虫とかが発生するという状況につきましては、保健所のほうともちょっと連携というのは何か方策が取れないかというところを御相談しながら、そこは進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
秋本委員。
今、お話しいただきまして、ありがとうございます。なるべく区民からそういうお話が来ないように、いろいろとやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ほかに質疑はありませんか。 木村委員。
改定に向けて見直しをということだと思うのですけれども、目標2の空家等の活用推進の中身を教えてください。
住環境整備課長。
これまでの葛飾区の空家等計画の中の空き家等の活用推進というところの御質問というふうに理解してございます。 これまで、我々は空き家等を有効な地域資源として捉えまして、例えば、相談会等を開催させていただいたりしながら意識啓発、広報活動のほうをこれまで実施してきたとともに、また、空き家等の有効活用といたしましては、活用を希望する所有者と管理者等、あとまた事業者等を適切に引き合わせる、マッチングの仕組みなどをつくりまして、そういった内容を取り組んで空き家等の活用推進を図ってきているというところでございます。
木村委員。
それでは先ほど有効活用ということで、空き家の利活用マッチング制度、それについてお聞きします。 利活用された実績は区内であるのかどうか教えてください。
住環境整備課長。
この空き家等のマッチングなのですけれども、昨年度から開始いたしまして、利用したいという方々からは、例えば、戸建てを利用したい、調理設備が欲しいだとか、あるいは子供の居場所が欲しいだとか、そういったいわゆる公の目的で希望がございまして、直近でございますけれども、1件、子ども食堂としてマッチングが成功、成功という言い方はあれですけれども、マッチングができた案件がございます。 以上でございます。
木村委員。
1件実績があるということで、これはなかなか難しいことなので、私は逆にすごいなと思っているのですけれども、この空き家の利活用に対する補助というものは葛飾区でやっているのか教えてください。
住環境整備課長。
空き家の利活用、建物の補助金というのは多々区でもメニューとしてございます。例えばでございますけれども、地震等による住宅の被害軽減の耐震改修等の助成というものはあったりするのですけれども、それは空き家等とは違って別途あるのですけれども、空き家に限っての何か助成というものは今のところございません。
木村委員。
資料の5ページを見ますと、資料の5ページの(7)ですね。そこもそうですし、あと資料の6ページですね。2の空家等の活用推進の課題。今後の課題として葛飾区のほうもきちんと調査を行って抽出をしているわけですけれども、私もこのとおりだと思っております。やはりこれからも取り組んでほしいなと思っているのですけれども、そういう意味でちょっとお聞きしますけれども、資料1の2ページの表を見ますと、適切に管理されている空き家等が1,464件あります。空き家等の活用推進にも出ておりましたけれども、住宅に困窮する人に適切な住宅を供給するため空き家を有効活用することが必要ではないかと思っているのですけれども、区として何か対策など、今後の対策計画に位置づけられているのかどうか教えてください。
住環境整備課長。
今、資料の2ページの1,464件の適切に管理された空き家等を引き合いというかそこを出されて、住宅困窮者への対応としての何か空き家の具体的な活用策という御質問というふうに承知いたしております。 現時点におきましては、住宅困窮者への対応といたしましての空き家の具体的な活用策というところは考えてございませんが、引き続き、空き家等を取り巻く国や他の自治体の動向なども注視しながら考えてまいりたいと思っております。
木村委員。
低所得者に適切な住宅を提供する施策に空き家を生かすこともとても大事だと思っているのですね。国は2017年、住まい確保に困る人と空き家をつなぐ住宅セーフティーネット制度という自治体が運営するもの、そういう仕組みをつくりました。しかし、これは2021年度のデータなのですけれども、空き家登録件数は約日本全体で85万戸あるのですけれども、実際に移住者に提供されたのは21自治体で298戸。ごくごく僅かで住宅困窮者対策としての割合を全く果たしていないのが現状です。 私は区が対応していないとかではなくて、やはり自治体や貸手の負担が大きいデメリット、この問題がありますので、もっと国がこの制度がきちんと機能するように果たしてほしいなと思っているのですけれども、区でもここに関して今後力を入れてほしいのですけれどもどうでしょうか。
住環境整備課長。
今、お話がございました住宅セーフティーネットの制度に基づく区の空き家を活用したらいかがかというところの活用策ということで御質問を承知しております。 現時点ではこちらの住宅セーフティーネットの制度に空き家のほうの具体的な活用策というところは考えてございませんけれども、こちらも、今、まさに委員がおっしゃいましたとおり、住宅の所有者、オーナー等の意向を勝手にというわけにもいきませんので、意向もありますし、また国やほかの自治体の動向も見ながら、引き続き今後の空き家等取り巻く社会の状況を注視しながら、検討のほうは注視してまいりたいと思っております。 以上です。
木村委員。
空き家を減らすという意味でも、ぜひ検討していただきたいと思います。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告18号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第21、庶務報告20号、令和6年度主要工事進捗状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告20号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 その他審議すべき事項がありましたらお願いします。 (「なし」との声あり) 次に、日程第22から日程第24までの調査事件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き、閉会中の継続審査とするよう、議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き、閉会中の継続調査とするよう、議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 書記に、本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 以上をもちまして、建設環境委員会を終了いたします。 お疲れさまでした。 午後2時43分散会