目黒区議会ので、税や施設管理に関する複数の、ならびに区民からの・について報告に基づく審議が行われた。の可や・の採否が判断された。
- ・森林環境税の賦課徴収に関わる税改正の是非
- ・三田地区駐車場廃止等、自転車駐車場に関する改正
- ・保育施設の運営基準に関する改正
- ・区民センター整備事業審査の制定
- ・区が原告の訴訟取下げと謝罪を求めるの採否
- ・消費税・インボイス制度廃止を求めるの採否
- ✓第30〜33号(駐車場・自転車駐車場関連):
- ✓第34号(保育施設運営基準改正):
- ✓第35号(区民センター整備事業審査):
- ✓5第2号(訴訟取下げ・謝罪要求):
- ✓5第1号(消費税・インボイス制度廃止要求):
- ✓5第11号(公共施設内選挙運動禁止):
- ✓5第8号(地下掘削工事制定):
- ✓5第12号(統合新校整備方針撤回要求):
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(8名)
// 発言(60件)

これより本日の会議を開きます。

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 2番 細 貝 悠 議員 35番 武 藤 まさひろ議員 にお願いをいたします。

◎諸般の報告 次に、諸般の報告を申し上げます。 区長から、公益財団法人目黒区国際交流協会及び公益財団法人目黒区芸術文化振興財団の令和5年度事業計画及び令和4年度決算に関する書類の提出がありました。 次に、監査委員から、令和5年5月分の例月出納検査の結果について報告がありました。 以上の報告につきましては、いずれも文書を配付いたしました。 以上で報告を終わります。 これより日程に入ります。 日程第1、議案第28号及び日程第2、議案第29号の2件を一括議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第28号 目黒区特別区税条例の一部を改正する条例 議案第29号 目黒区印鑑条例の一部を改正する条例 (委員長報告) 本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。35番武藤まさひろ委員長。 〔武藤まさひろ委員長登壇〕

まず、日程第1、議案第28号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、森林環境税の賦課徴収に関し必要な事項を定め、特定小型原動機付自転車に対して課する軽自動車税の種別割の税率を定めるとともに、環境への負荷の少ない軽自動車に対して課する種別割に係る軽減措置の適用期限の延長を行い、併せて規定の整備を行うため、提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、これまで区民税、都民税それぞれ500円ずつだった防災施策対応としての均等割引上げ分が終了し、新たに森林環境税1,000円の徴収が始まるということか、との質疑があったのに対しまして、森林環境税は平成31年度の税制改正で創設された。当時、均等割引上げ分の課税が既に始まっていたので、国民の負担を過度にしないため、森林環境税の徴収は令和6年度まで延期された。なお、森林整備の重要性から森林環境譲与税の分配は、令和元年度から先行して始まっているとの答弁がありました。 次に、令和5年度予算では、軽自動車税が8,150万円余で、原動機付自転車が7,089台、軽自動車等が1万台強ということであったが、電動キックボードの登録台数見込みはいかがか、との質疑があったのに対しまして、現在も電動キックボードは原動機付自転車の区分で150台程度登録されている。今回の改正で、個人が新たに購入し登録する数は不明だが、レンタル事業者からは120台程度、目黒区で登録したいとの話が来ているとの答弁がありました。 次に、森林環境税は国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を個人に押しつけるというもので、ゼロカーボンシティを宣言している区として、個人に負担を押しつける税の徴収について所見を伺う、との質疑があったのに対しまして、本税の導入に当たっては、国の検討会などもあり、特別区からもその過程で要望書や意見書を提出してきたところではあるが、区としては法の規定に従って賦課徴収を行うとの答弁がありました。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に反対する。この森林環境税は税そのものの問題というより徴収の仕方に問題がある。個人住民税の均等割に一律1,000円を課すもので、住民税の所得割が非課税となっている低所得者にも負担を求める逆進性の高い税である。その一方で、温室効果ガスを大量に排出する法人の税負担はない。温暖化対策として森林環境を保全するためにも、温室効果ガス排出の原因者である排出企業にこそ、第一義的に負担を求めるのは当然のことである。 また、徴収された税収は森林環境譲与税として都道府県に10%、各市町村に90%の割合で配分され、森林面積が広く環境保全が必要な地方自治体よりも、人口の多い都市部に多額の税が配分されるという矛盾がある。 また、7月1日から電動キックボードの扱いが、原付自転車から特定小型原動機付自転車に変更されることに伴い、免許が不要になる。電動キックボードによる死亡事故も発生していることから、より一層安全に対する普及啓発を徹底することを要望する、との意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第2、議案第29号、目黒区印鑑条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、多機能端末機による印鑑登録証明の申請方法を拡充するために提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員からスマホ用の電子証明書搭載サービスは、アンドロイドだけしか使えないのか、との質疑があったのに対しまして、現時点ではアンドロイドのみになっており、またアイフォンには対応していないとの答弁がありました。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に反対する。本議案は民間、行政機関、独立行政法人の個人情報保護制度を統合し、マイナンバーカードの機能を利用して、区の電子計算組織と接続したコンビニエンスストアの多機能端末機から印鑑登録証明書の交付が受けられるようになるものである。また、マイナンバーカードがスマートフォンにも搭載できるようになることから、本条例ではスマートフォンを使用する方法を追加するものである。 政府は、利便性向上をアピールし、情報連携によって、マイナポータルを使った行政手続を拡大しようとしている。しかしながら、自分のマイナンバーカードが他人の情報とひもづいて、他人の年金支給日や支給額が見えてしまう、自分のマイナンバーカードにも2人以上の個人情報がひもづいていた、他人の公金受取口座が登録されていたなど、問題は拡大するばかりである。 このような下では、印鑑登録証明の取得までマイナンバーカードの利用を拡大すべきではない、との意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 議案第28号につきましては討論の通告がありますので、発言を許します。13番、白川愛議員。 〔白川愛議員登壇〕

私、白川愛は、議案第28号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論をいたします。 本条例改正案は、国税である森林環境税の賦課徴収に関する条例改正案であり、この条例改正により、2024年度から国内に住所がある全ての納税者から1人当たり一律1,000円を住民税に上乗せする形で直接徴収を可能とするものです。先行して2019年度より暫定的に交付税及び譲与税特別会計における借入れにより、自治体に交付金が配分される制度が既に始まっており、21年度までの3年間で全国の市町村に約840億円が配分されました。 総務省によると、市町村に配った譲与税のうち、森林整備に活用されたのは53%にとどまり、残り47%に当たる395億円が基金に積み立てられて活用されていないなどの実態も浮かび上がってきております。 林業の担い手の確保、木材の活用推進など、森林保全の財源確保を目的に新設された税制度ですが、国が地方自治体に対して税を配分する際の配分の基準が、市町村と都道府県ともに共通して総額の50%が私有林人工林の面積、20%が林業就業者数となっており、問題なのは、総額の30%が人口に従って配分されるという点です。このために、東京都の区部など、人口は莫大でも森林などほとんどないところに多く配分され、森林は豊富にあるが人口の少ない過疎地の山村などを有する自治体への税配分が少なくなっています。 本区でも、森林環境譲与税を活用して、令和3年度より碑文谷公園において、生物多様性保全林事業を行っていますが、その碑文谷公園はPark-PFIの導入候補公園として選定されたため、今後の先行きは不透明です。 また、人口の少ない市区町村で森林の整備を行おうとする場合、人手が足りない、道が整備されていないなどの理由から、十分な整備を行うことができないなどの課題もあり、森林整備は遅れています。 森林整備事業の拡充と同整備事業の財源拡充に反対する意図はありませんが、使途を限定できる国庫補助金ではなく、譲与税という形式が選択されていることで、有効な活用先が見いだせないまま基金に積み立てられているなど、都市部を中心に有効に活用できていない自治体が多く存在する中で、今後毎年600億円の使途が自治体に委ねられることになります。何のための増税なのか、なぜ必要なのか判然としません。 納税者の担税力を全く見ずに、国税を納税者1人当たり定額で課税するという、極めて逆進性の高い、現代版人頭税のような増税には反対せざるを得ません。 以上の理由より、本条例改正案に私、白川愛は反対いたします。(拍手)

白川愛議員の討論を終わります。 以上で討論を終わります。 これより採決を行います。 まず、議案第28号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第29号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第3、議案第30号から日程第6、議案第33号までの4件を一括議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第30号 目黒区三田地区駐車場条例を廃止する条例 議案第31号 目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例 議案第32号 目黒区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 議案第33号 目黒区エコプラザ条例の一部を改正する条例 (委員長報告) 本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。34番田島けんじ委員長。 〔田島けんじ委員長登壇〕

まず、日程第3、議案第30号、目黒区三田地区駐車場条例を廃止する条例について、申し上げます。 本案は、目黒区三田地区駐車場を廃止するため提出されたものであります。理事者からの補足説明は特になく、また質疑、意見・要望もなく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第4、議案第31号、目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、撤去保管料の額を引き上げ、特定小型原動機付自転車の撤去保管料を定めるとともに、自転車置場における自動二輪車の撤去に係る規定を設け、併せて規定の整備を行うため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、放置防止指導員はどのように配置をしているのか、との質疑があったのに対しまして、毎年の放置自転車の実態調査を参考に配置を行っている。さらに東京都、地元警察署、地元と連携して行うクリーンキャンペーンについては、放置自転車の多い駅に重点的に配置を行っているとの答弁がありました。 次に、現地での啓発活動も引き続き行うべき課題ではないか伺う、との質疑があったのに対しまして、指導員による啓発や、駐輪場の整備、放置自転車の撤去とともに、自転車利用ルールや駐輪場の場所・料金などをパンフレットやSNS等様々なメディアを使って周知啓発することで、自転車等の放置が減るような取組を今後も進めていくとの答弁がありました。 以上が、質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に反対する。本案は放置自転車の撤去保管料を引き上げるものであり、区はその理由について放置自転車台数が減少し、撤去する台数も減少してきたことから、撤去自転車1台当たりの撤去と保管に要する経費が増加している、と説明している。駅周辺の放置自転車等の台数と撤去台数が減少したことは、区や関係者の取組や努力の反映であり評価するものである。 区民が自転車を放置しないことは言うまでもないことであり、撤去保管料が区民へのペナルティ的な要素が高いとはいえ、区民に一層の負担を押しつける保管料の引上げを行うことは賛成できない。 区は第10次交通安全計画で自転車活用の推進を大きな柱の一つに据えている。放置自転車の啓発及び撤去とともに、放置自転車を生まないまちづくりの在り方や駐輪場の整備状況などが適正であるか、また業務中の自転車の撤去の問題など、働いている者にとっては死活的な未解決の課題もあり、総合的な対策を要望する。 次に、自由民主党目黒区議団・区民の会の委員から、本案に賛成する。本案は、撤去した自転車等の廃棄料の高騰に伴い、現行の撤去保管料をそれぞれ引き上げるものである。10月1日の施行まで3か月間と非常に短い期間となるため、周知に対しては迅速かつ丁寧に、値上げ理由についても区民に分かりやすく伝わるよう努めることを要望する、との意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第5、議案第32号、目黒区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、特定小型原動機付自転車に係る使用料及び撤去保管料を定め、駐車場の利用区分を見直し、指定管理者の定める利用料金の限度額及び撤去保管料の額を引き上げるとともに、駒場三丁目駐輪場及び都立大学駅北口駐輪場を廃止し、併せて規定の整備を行うため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、電動アシスト付自転車や電動キックボードを利用する際の自転車等駐車場(以下、駐輪場という。)のスペースの課題に対して、区はどのような対応を考えているのか、との質疑があったのに対しまして、駐輪スペース確保のため、既にラックの取り外しなどの多用途に対応することを進めており、今後もさらに柔軟に進めていくとの答弁がありました。 次に、区立の駐輪場でキャッシュレス決済ができるよう進めていくべきだと考えるがいかがか、との質疑があったのに対しまして、区内18の駐輪場の中で、定期利用においてクレジット決済等が可能な施設が現状2か所あり、さらに令和5年度に5か所、6年度は4か所追加する予定である。また、新たに事業者と連携して、QRコードなどを使ったキャッシュレス化に取り組み始めているとの答弁がありました。 次に、2か所の駐輪場が同時に廃止になることについて、周知はどのように行うのか伺う、との質疑があったのに対しまして、今年9月から区報、ホームページ、SNS、そして現地での掲示等を行い、周知をスムーズに図りたいとの答弁がありました。 以上が、質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案には区立駐輪場の利用料金の引上げが含まれ、反対する。区は利用料金の上限の引上げについて、民間駐輪場の整備やコロナ禍における在宅勤務者の増加により、区立駐輪場の1日利用も定期利用も減少傾向にあるとし、指定管理者が利用料金制を今後も適切に維持していくためには、事業者による創意工夫だけでは困難だとして、一定の引上げが必要だとしている。 しかし、コロナ禍や物価高騰の下で駐輪場を利用している区民に対し、利用料金の上限を引き上げることは、相当の負担を押しつけることになる。今、負担を引き上げることよりも、交通安全計画で自転車活用の推進を大きな柱にしている区として、利用者の意見もよく聞き、必要な駐輪場の確保など、自転車活用の推進のために引き続き努力することを要望する。 次に、自由民主党目黒区議団・区民の会の委員から、本案に賛成する。近年増加している電動アシスト付自転車や、大型自転車の駐輪スペースを十分に確保していくとともに、今後さらに普及が見込まれる特定原付、いわゆる電動キックボードの駐輪場所についても利用者が安全かつ便利に駐輪できるよう整備を進めること。また、今回同時に2か所の区立駐輪場が廃止となるため、利用者については丁寧な周知に努めること。引き続き、利用者のニーズに十分対応していけるよう、区立駐輪場でのキャッシュレス決済の対応もしっかりと進めていくことを要望する。 次に、公明党目黒区議団の委員から、新型コロナウイルス、ウクライナ情勢等の影響により、未曽有の物価高が区民生活を圧迫している。ついては、区民の理解を得られるよう丁寧な説明と周知徹底を図るよう要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第6、議案第33号、目黒区エコプラザ条例の一部を改正する条例について、申し上げます。 本案は、活動室を廃止し、環境学習室を設置するとともに、目黒区立社会教育館条例などの規定の整備を行うため提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 区として、新たにできる環境学習室を使ってどのような学習を区民にしてもらいたいのか、区の考えを伺う、との質疑があったのに対しまして、子どもたちをはじめ、幅広い層の区民の方が学習できるよう、ゼロカーボンや地球温暖化などについてのパネル展示や、発電体験ができるコーナーを整備するなど、環境活動拠点としての機能を強化できるよう、次期指定管理者の選定過程の中で提案を受けながら決定していくとの答弁がありました。 以上が、質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団・区民の会の委員から、本案に賛成する。目黒区環境基本計画に基づき、新たに設置される環境学習室においては、この施設を有効に活用し、2050年ゼロカーボンシティの実現に向けて、区民が環境について理解をさらに深めていけるよう、また教育委員会とも連携して、目黒の子どもたちへの環境教育に資する施設にしていくことを要望する。 次に、日本共産党目黒区議団の委員から、活動室を環境学習室に変えるメリットを発揮させるべく、指定管理者に一層の環境啓発、環境学習に力を入れてもらうとともに、区民の環境対策への自発的な活動や、環境問題に関わる各団体間の意見交換や交流にも活用できるよう要望する。また、従来活動室を利用してきた団体の活動についても、引き続き活動の場を保障するなど、活動の保障のために力を尽くすことを要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 以上で、報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決に入ります。 まず、議案第30号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第31号及び議案第32号の2件を一括して採決いたします。 本2議案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第33号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第7、議案第34号を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第34号 目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 を定める条例及び目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 を定める条例の一部を改正する条例 (委員長報告) 本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。23番竹村ゆうい委員長。 〔竹村ゆうい委員長登壇〕

本案は、こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令により、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、規定の整備を行うため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から、条例改正に伴い、区が行う事務手続の変更や作業の流れが変わるのか伺う、との質疑があったことに対しまして、こども家庭庁設置により、主務大臣が厚生労働大臣から内閣総理大臣に変更した改正内容であり、実務における変更は特にないとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案は、子ども・子育て支援法を根拠にしている目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例と、児童福祉法を根拠にしている目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例に対して、こども家庭庁設置による関係省令の整備などにより、主務大臣が厚生労働大臣から内閣総理大臣に変わることに対応するため、改正するものである。日本共産党目黒区議団は、目黒区における実務的な変更などはないため、本案に賛成する。 しかしながら、国が発表した、子ども・子育て政策の試案は「今までの延長線上」「これのみで少子化を解決するのは難しい」との批判も多く、異次元とは程遠い中身である。また、国の保育士の基準については、保育士1人に対し1歳児は現在の6人から5人に、4~5歳児は現在の30人から25人と記している。保育現場が数十年来求めてきた要求がようやく部分的にも盛り込まれたものであるが、改善幅はごく僅かである。配置基準の抜本的見直し、保育士の処遇改善と一体で進められなくてはならない。 昨今の不適切保育の増加や、園児のバスの置き去り事件などが起きる原因の大きな一つは人員の不足による、余裕のない保育がもたらすものである。条例に掲げる、子どもの意思及び人格を尊重することや、子どもの立場に立って保育を提供するには人員が不可欠であり、福祉は人である。区として国に対して、さらに配置基準の拡充など、保育の質の充実をするよう要望する、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第8、議案第35号を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第35号 目黒区民センター等整備事業審査委員会条例 (委員長報告) 本案に関し、区政再構築等調査特別委員長の報告を求めます。12番小林かなこ委員長。 〔小林かなこ委員長登壇〕

本案は、区長の付属機関として目黒区民センター等整備事業審査委員会を設置するため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、審査委員会はPFI手法などを積極的に活用するために設置するのか、との質疑があったのに対しまして、本事業はPFI手法もしくはDBО方式によって進めるとしていることから、審査委員会はPFI手法等による実施に関し、必要な事項を調査審議するため設置するとの答弁がありました。 次に、地域の方々から今般の区民センター等の事業について、全体像が見えないなどの声をよくいただく。区として、ロードマップの公開など、透明性の確保についてどのように考えているか、との質疑があったのに対しまして、今後とも区民の方々へのシンポジウムや説明会等を行うとともに、事業の内容についても丁寧に分かりやすく伝えられるよう努めていくとの答弁がありました。 次に、今後この整備事業において、区民からの意見を取り入れる機会はあるのか、との質疑があったのに対しまして、区民の意見をどの段階で、どのような聞き方を行っていくことが効果的か検討していくとの答弁がありました。 次に、審査委員会の公開の方法と、公開できない部分についてどのように考えているか、との質疑があったのに対しまして、審査委員会については、公平性、透明性の視点から基本的に公開とは考えているが、適正に進める上で公開の範囲などについて審査委員会の中で今後検討していくとの答弁がありました。 以上が、質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案は目黒区民センターの建て替えに当たって、施設整備から維持管理、運営といった様々な面において民間活力の最大限の活用を図ることとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づくPFI手法またはDBО方式を実施する検討のため、審査委員会の設置を行うためのものである。審査の内容は、PFI手法の実施に関する方針に関する事項、PFI手法により実施することが適切であると認める事業の選定に関する事項、民間事業者の選定に関する事項などである。 しかしながら、PFI手法等には様々な問題点がある。PFI事業者の経営が破綻した事例や、コスト増などにより官民の契約見直しが不調に終わり契約解除となった事態、建築物の耐震性への配慮不足などによる天井崩落事故なども起こっている。また、PFI手法での契約は、施設完成後は無条件に指定管理者制度導入が前提となり、さらに民営化が加速していくことにつながるおそれがある。公共性の保障は、特定の個人や私企業に占有されたり、利潤を目的として運営されるのではなく、全ての住民に平等に利用されること、その建設管理に当たっては、住民の基本的人権を侵害せず、住民の福祉を増進すること、その施設の利用に当たっては、安全な利用が保障されること、その施設やサービスは継続的な管理運営が行われるべきである。よって、PFI手法などを進めることが前提となる審査委員会の設置を行うため、本案について反対する。 次に、自由民主党目黒区議団・区民の会の委員から、本案に賛成する。新しい区民センターには、様々な各事業に対して専門的知見を持った方々を委員とすること。区民の声の反映と区民のための施設ということで、審査の過程において、区民の方々にも分かりやすく透明性をもって説明、発信できることを要望する、との意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと、議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第9を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎請願5第2号 目黒区が原告となっている裁判を取下げ、被告に謝罪することを求める請願 (委員長報告) 本件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。19番西村ちほ委員長。 〔西村ちほ委員長登壇〕

本請願の趣旨は、被告に対する約800万円を請求する訴訟を取り下げ、被告に謝罪することを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本請願について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 請願5第2号につきましては討論の通告がありますので、発言を許します。6番こいでまあり議員。 〔こいでまあり議員登壇〕

私は、請願5第2号、目黒区が原告となっている裁判を取下げ、被告に謝罪することを求める請願について、請願の趣旨に賛成の立場から討論をします。無会派、れいわ新選組、こいでまありです。 今回、憲法上の権利である請願が受理され、委員会審査されたことに感謝いたします。本区議会の民主制が広く示されました。これまで、本件に関する数々の陳情は係争中を理由に陳情が上がっていることすら区のホームページに掲載されてきませんでした。 5点お伝えします。 1、謝罪について。請願は訴訟の取下げと被告への謝罪となっていますが、本区としての謝罪を求めるもので、個々の議員に対しては謝罪を求めるものではございません。本請願の趣旨の核心は、被災者Aさんを被告の立場から解放することです。個人が訴えられるということは、経済的、精神的に非常に負担となるそうです。中には自殺を考える人もいるとのことです。とにかくAさんを一日も早く裁判から解放してさしあげることが重要だと考えます。 委員会にて、取り下げると真相が分からなくなるのでは、との御意見がありました。裁判では、本区は区職員の証人尋問に強く反対しました。結局、裁判所が証人として採用することになりましたが、これは本区側が真相が解明されることを恐れたのではないかと思います。真相を求めたいなら、例えば弁護士等を交えた第三者委員会等をつくって調査する方法が客観的に事実の解明に資するのではないかと思います。Aさんにとっては、なぜこのような裁判を起こされたのかを知るよりも、被告という立場から解放されることこそが重要です。 2、三権分立について。企画総務委員会では、裁判の取下げを求めることは三権分立に反するのでは、との意見がありました。そもそも三権分立というのは、権力が集中し過ぎないように立法、行政、司法に権力を分散させ、相互に権力の行使を抑制させ、そして国民への権利、自由を担保するというものです。 裁判を起こしたほうが、途中で被告の同意を得て取り下げることは幾らでもあります。裁判を取り下げることで、司法権を侵害するという趣旨での意見なら、全くの誤解です。司法に判断を委ねようと考えたとしても、途中で何らかの事情で取り下げることは、訴えたほうの自由です。また、本区は単独でこのような提訴はできません。議会の承認が必要です。そして、今議会がストップできるんです。議会にも責任があります。なぜ、司法権を侵害するというのか、理解ができません。 3、訴訟継続が無意味であること。Aさんに対する訴訟は、当初は明渡しと不当利得金の支払い請求でしたが、途中でAさんはもう退去しています。そこで、本区は退去の請求は取り下げましたが、800万円以上の金銭支払い請求は、そのまま維持して現在も訴訟が進行中です。 Aさんは月額6万円程度の年金暮らしです。仮に本区が勝訴したとして、回収可能性は低いと思われます。退去の目的は達したのです。区民の税金を使ってまでこのまま訴訟を続けて、一個人を破産させて何の意味があるんでしょうか。 裁判の傍聴に行くと、本区の職員がたくさん出席しています。彼らの人件費は区民の税金です。しかも、Aさんは友好都市であると目黒区から誘われて、初めから区民住宅に入居しましたが、月額19万円であることは知らされていませんでした。区民住宅は本来、中堅所得層の子どもを育成する世帯を対象にした住宅です。なぜ、区民住宅に入居させ、低額な区営住宅に入居させることを選択しなかったのか疑問です。人気がなくなって空室となっていた90年代の政策の失敗である区民住宅。被災者、都道府県知事の指定、災害救助法第4条第1項第1号を巧妙に使った本区の財テク、補助金ビジネスの可能性を指摘されても仕方がない状況ではないでしょうか。 一方で、Aさんの夫が亡くなったことから、Aさんに生命保険金が入ったと、まことしやかな情報を受けたことがありますが、家を流され、目黒区を頼ってきて、しかも夫を亡くしたAさんが仮に生命保険金を受け取っていたとして、そのようなお金まで奪おうというのでしょうか。世間の常識からいえば、実にむごい仕打ちであると言えるでしょう。 4、調停申立てについて。本区はいきなり訴訟を起こしましたが、法的手続としては、ほかに民事調停の申立てという制度があります。民事調停というのは簡単に言うと、裁判所を利用した話合いの制度です。裁判は基本的に白黒をつけるものですが、民事調停はあくまでも話合いです。中立的な立場の調停委員が双方の主張、事情を交互に聞き、互いに譲歩できるところは譲歩して円満な解決を目指します。 調停が成立すれば、調停調書は判決と同じ強制力を持つんです。明渡しを通告されたときに、御家族が重篤な病気であったAさんのような特殊な事例でも、なぜこのような民事調停制度を用いず、いきなり訴訟を起こしたのか大いに疑問があります。民事調停なら第三者である調停委員を介してAさんの事情を知ることができ、円満な解決ができた可能性は十分にあったと思います。 5、国・地方自治体の住宅政策。国は2006年、平成18年に住生活基本法を制定しました。2007年、平成19年には住生活基本法の理念にのっとって、住宅セーフティネット法が制定されました。第2条、住宅確保要配慮者の定義がなされ、これには一定期間内の被災者や高齢者が含まれます。第6条では、地方自治体も基本方針に基づいて賃貸住宅促進計画を作成できるとされています。2017年、平成29年には住宅セーフティネット法第4条第1項に基づき、国土交通省の告示があり、重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの整備に、地方公共団体が主体的に取り組んでいく必要があること、支援措置の選択については、配慮を必要とする特別な事情を踏まえて適切に選択すべきこと、居住の安定を図るためには、福祉サービス等の提供等の促進も重要であることが掲げられています。 2012年、平成24年、目黒区は第5次住宅マスタープランを策定しましたが、その後2016年、平成28年に改定のための調査を行い、住宅マスタープランを取り巻く状況という報告書を作成してもいるんです。 目黒区はAさんに対し、自ら掲げた施策を履行しなかったとしか考えられません。2017年を思い返してください。平成29年3月、東京オリンピック2020を3年後に控えて、政府、当時の安倍政権は東北震災の完全終了を広く対外的に示すために、みなし仮設住宅について、各都道府県の支援を1年後に終えると告げました。宮城県はそれに従ったんです。 しかし、そんなときこそ、生活実態が実際にある本区がAさんに寄り添った支援をするべきではなかったんでしょうか。唯一の家財道具である自家用車を手放したくなかったというAさんの希望を聞き入れることなく、生活保護を一方的に本区は勧めたという話です。これを断ったAさんは幾つかの制度のはざまにこぼれ落ちてしまった。住まいは権利です。基本的人権です。住宅セーフティネット法は努力目標にすぎないという本区の言い分は残念でなりません。今、議員の3分の1が入れ替わっています。いま一度、御意見をいただきたい。この裁判は取り下げるべきです。 以上で私の賛成討論を終わりにいたします。(拍手)

こいでまあり議員の討論を終わります。 以上で討論を終わります。 これより採決を行います。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第10を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎請願5第1号 「消費税の廃止とインボイス(適格請求書)制度の廃止」を求める意見 書を政府に送付することを求める請願 (委員長報告) 本件に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。35番武藤まさひろ委員長。 〔武藤まさひろ委員長登壇〕

本請願の趣旨は、消費税とインボイス制度の廃止を求める意見書を国に提出することを求めるものであります。 本委員会といたしましては、本請願について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第11を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情5第11号 目黒区公共施設敷地内における許可されていない選挙運動の禁止を求める陳情 (委員長報告) 本件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。19番西村ちほ委員長。 〔西村ちほ委員長登壇〕

本陳情の趣旨は、公職選挙法の遵守並びにパワーハラスメントの未然防止を求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第12を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情5第8号 地下掘削工事についての条例制定に関する陳情 (委員長報告) 本件に関し、都市環境委員長の報告を求めます。34番田島けんじ委員長。 〔田島けんじ委員長登壇〕

本陳情の趣旨は、「目黒区内の第一種住専地域において地下構造物を造ろうとする者は、建築確認申請を提出する前に、隣接関係住民に対し住民説明会を行い、隣接関係住民全員の同意を得ること」との条例を制定するというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第13を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情5第12号 今の子どもと地域の安全と利益ではなく20年前に策定した「適正規 模」に基づいて推進する「統合新校整備方針」の撤回を求める陳情 (委員長報告) 本件に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。23番竹村ゆうい委員長。 〔竹村ゆうい委員長登壇〕

本陳情の趣旨は、統合新校整備方針の撤回を求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第14から日程第17までの4件につきましては、生活福祉委員会、文教・子ども委員会及び区政再構築等調査特別委員会の各委員長から、閉会中の継続審査の申出がありました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎・東京都中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)の結果を都立高校入試に利用 しないことを都教育委員会に求める意見書に関する陳情(陳情5第13号)の継続審査について ・目黒区美術館の取り壊しに関する陳情(陳情5第7号)の継続審査について ・目黒区として加齢性の難聴をもつ者に対して補聴器購入助成制度の早期実施を求める 陳情(陳情5第10号)の継続審査について ・目黒区民センター建て替えによるテニスコート現状維持(2面)の件に関する陳情(陳 情5第9号)の継続審査について お諮りいたします。 まず、日程第14につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 次に、日程第15につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 次に、日程第16につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 次に、日程第17につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 以上で、全日程を議了いたしました。 会議を閉じます。 これをもって令和5年第2回目黒区議会定例会を閉会いたします。 〇午後2時05分閉会