// 発言者(9名)
// 発言(114件)

本日は午後1時から全員協議会が予定されておりますので、正午を目途に委員会を終わらせていただきたいと思います。協力のほどよろしくお願いします。 また、本日入れなかった案件につきましては、12月9日(月)に行わせていただきたいと思いますけれども、よろしいですか。 (異議なし)

これより案件に入ります。案件表により進めたいと思いますけども、よろしいでしょうか。 (異議なし)

案件表の1番、第4回定例会初日付託案件に入ります。 本委員会には、議案が11件、請願が1件、陳情が1件付託されております。 議案につきましては、本日は資料の説明と質疑にとどめ、審査及び意見表明については次回の委員会で行います。 初めに、(1)議案第93号・練馬区建築基準法等の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例について、資料1が出されておりますので説明をお願いいたします。

いかがですか。

◆島田拓委員 今回の改定は国の法律の改定に基づくものだと思いますけれども、その法律の改定が行われた背景を教えてください。

◆島田拓委員 先ほど、災害が起きた際の確認申請などについて、区営住宅などの災害時の審査について、建築主事ではなくて民間でもできるようにするというお話がありました。平時はどういう形になるのか。民間が検査とか申請を行うことができるのか、それを確認させてください。

◆島田拓委員 災害時はそういうことができるということですけども、平時でも民間がそういった検査ができるのかどうなのか、それを確認させてください。

先ほど、災害時に申請が集中するという話もあったのですけれども、公共施設まで行政ではなく民間が検査できるということになると、それで大丈夫なのかと思っています。 現時点で、区内の建築物の申請を区や東京都が行う割合と民間が行う割合は、区はつかんでいますか。

◆島田拓委員 そうすると、民間がほとんどになるということでしょうか。もう一回確認させてください。

そういうことを踏まえて、むしろ区の体制を強化することに力を注ぐことの方が必要ではないかと思います。 全国の場合でも似たような状況があって、建築主事の行う確認申請の数が極端に少なくなっています。民間の指定確認検査機関が行う検査によって、2005年に構造計算書の偽装問題が起こりました。その際の耐震偽装の報告書の中で、「公共建築の設計工事管理は外部に委託する割合が高くなり、経験が少なくなって、建築主事の技術力が規制される側の建築士の技術力に比べて相対的に低下していった。地方公共団体では財政事情もあり、建築確認に当たる職員の増加が認められなくなり、仕事量が増え、指揮能力が次第に低下していった」と指摘されています。 民間がほとんど行うことによって、行政側の建築主事の質や量が低下してしまったのではないかということが指摘されているわけです。 様々な公共施設の建て替えやリニューアルを進めていますけれども、美術館の基本設計一つ取っても本当にこれでいいのかと思えるような設計になっていることは、私たちが聞き取りを行ったときに専門家の方から指摘されたことがあります。 むしろ、災害時に限らず民間ができるようになってしまうと、建築主事の技術力や体制が低下することによって、そもそもチェックしなければならない側がチェックできないことになってしまうのではないかと懸念するのですけれども、いかがでしょうか。

私たちとしては、むしろ、建築主事の特定行政庁としての体制の強化、専門性の強化の方が優先されるのかと思います。

先ほど聞き漏らしてしまったので、私は大きな部屋では聞いたことあるのだけれども、この委員会では何年間も聞いたことないので、改めて伺います。 一般の建築確認の申請が出たときに、民間と区が独自にやっている割合は、私の記憶だと民間が95%ぐらいで、区が5%ぐらいだった記憶があります。この辺の数字は、今はどうなっているのですか。

また区の比率が下がったということでいいのですか。

言いにくいのは分かるけれども、私は95%と5%という数字を覚えている。だけれども、私は大きな部屋で聞いていないです。この委員会の部屋だから聞いているだけの話です。そこは、少しは斟酌してください。 特定行政庁の話の中で、建築主事というのはどういう資格で、部として何名おられるのですか。 それと特定行政庁というのは練馬区のことを言うと思うのだけれども、建築基準法上すごく分かりにくいのだけれども、私もそれなりにやっているけれども、細かくは定義が分からないから教えてもらえますか。

それで3名が提出されているというけれども、その他にも資格を持っている人は何人かいらっしゃるということでいいのですか。

ということは、聞く範囲では体制はすごく立派なものだと思います。その割には数字が1.8%というのは、世の中の流れと私はずっと聞いていたけれども、それから、事前審査をはじめ、分かりにくいものなどが全部練馬区に来るのでしょう。 そうは言っても、先ほど、島田委員からあったように、第三者の書き物だろうけれども、技量が低下するというのは心配というか、人は経験や体験によって技術が向上するということがあります。その体験の数が少なくなっているという印象を持つのですけれども、その辺はいかがですか。

◆藤井たかし委員 私も落ちているとは思えないけれども、とはいえ、数が少ないとなると、それは一定の問題があるから、研修等々が非常に大事だと思います。その辺の研修体制はどうなっていますか。

この議案は、法律の改正による項ずれのようです。でも、それに伴う区の建築行政の在り方というのは、こういうことをきっかけに一度見直してもらいたいと、印象として思います。

関連して、私があまり分っていないのですが、民間の指定管理機関は、私の記憶だと、シェアが1社とか2社だったような記憶があります。 今回は、区がやっているものを大手の指定機関に委託できるということがあります。 これは全体的な所感ですけれども、気になっているのが、建築確認というのは大体時間がかかるというのが一般的なもので、区の建物などもそうだと思っています。 指定確認検査機関がある程度柔軟に選べるということで、施行業者側で公共工事をいろいろとやっている事業者もあると思います。 その辺で、工期の短縮でいい影響があるとお考えでしょうか。

今後は計画通知も民間の確認機関でやれるようになるということですよね。これは災害時だけではなくて平時でも、法の建付としては可能になるということだと、先ほどの答弁を聞いていて理解しました。 区の意思としての確認ですけれども、練馬区としては、公共の建築物の建築に当たっての計画通知を民間に出すお考えがあるのかどうか、ここははっきりお答えください。

◆池尻成二委員 もちろん、建築課長からすると聞いていますとなるのは分からないではないのですけれども、「今のところ」というのはどういう意味なのですか。基本的に今の区の考え方を確認したいので、今のところと言われても困ってしまいます。

つまり、計画通知は各施設所管から出てくるわけです。執行委任しているかもしれないけれども、出てくるわけですよね。 当然、その場合に、民間に出すのか、区の建築主事に出すのかという判断をするわけでしょうけれども、これは区の一貫した方針の中でやるわけでしょう。 だから、練馬区として、災害時は置くとして、平時の計画通知の処理は、建築主事が基本的にやりますというお考えなのかどうか、そこの考えをきちんと言っていただけますか。

特定行政庁がどこまでやるかということについて、法律上は練馬区長が特定行政庁です。 だから、練馬区長として、どういう考え方で計画通知を出すようにするかということは、特定行政庁の立場だけではなくて、計画通知を申請する側の立場としても、当然、判断をもって今回条例提案しているわけでしょう。所管ごとにばらばらにやりますという話ですか。

特定行政庁でもある行政の在り方としても、ぜひ、そこはしっかり全庁的に方向を出していただきたいと思います。 それから、災害時ですけれども、先ほどの答弁の中で、ある意味では、民間の建築確認機関は都内全体で39しかないわけですよね。東京都の中には自治体の数だけでも60くらいありますよね。23区と、28市、三多摩と町村があるから。 1,400万人が住んでいる自治体の中に、建築確認機関が32しかないから、災害時は、もちろん公共施設もたくさんダメージを受けますけれども、民間の建物も広範にダメージを受けるわけだから、災害時だから民間に頼れば何とかなるというのは、そもそも私は発想がよく分からない。災害時に備えるためにこそ特定行政庁としての体制をしっかり担保していくことがとても大事だろうと私は思います。 その点では、法改正があったわけだから区議会で法改正の是非を議論することにはならないと思いますけれども、ただ、特定行政庁として練馬区の建築主事の体制をしっかり確保しておくことは、先ほど来から議論がありましたけども、むしろ災害対応としても大事なことだと思います。その点の認識をお聞かせいただけますか。

口頭で御説明があったのですが、そもそもどういう場合に緩和されるのかがよく分からないので、確認します。 他の自治体との比較はよく分かりませんけど、練馬の中でも大変大きな課題です。既存不適格で接道要件等の課題があって建て替えがうまく進まないということは、すごく大きな課題としてあると思っています。 まず1点目は、省エネ改修であれば認定の緩和をされるという御説明だったのですけれども、省エネ改修というのはどういう内容を想定しているのでしょうか。

◆池尻成二委員 先ほどの説明を聞いていると省エネ改修を伴っていれば、その他の修繕行為も可能になるということですよね。これは解釈が間違っていますか。

◆池尻成二委員 認定対象になるというのは、あくまで省エネ改修を伴っていればということですか。それともそうではなくてもあるのですか。

◆池尻成二委員 ということは、そもそもの話として省エネと言われているけれども、省エネに限らず、既存不適格の建物の大規模修繕は認定要件が緩和されたと理解してよろしいのでしょうか。

今の御答弁だと、要するに特に大正11年の法改正を背景にした接道要件となると、それ以前から建っている建物で、かつ、改築等がされていないものしか該当しないわけだから、事実上はない話だと理解しました。 その点は、実態的には法改正を受けてだけれども、ただ、昭和25年はある程度あり得ないことはないかと思いますけれども。 いずれにしても、省エネに関わらず、大規模修繕の耐震などいろいろなこともお考えになってのことかものかもしれませんけども、大規模修繕の認定の緩和ということは政策的な意味合いは分からないでもないですけれども、他方で、適切な接道の確保とか、それから道路内建築物の撤去をきちんとやっていくことを、区としてこの間努力してこられたので、そういう意味では、その基本線は変わらずにやっていだけると理解してよろしいのかどうか、そこだけお答えください。

○かしわざき強委員長 次に、(2)議案第94号・練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例について、資料2が提出されておりますので、説明をお願いします。

○かしわざき強委員長 それでは質疑に移らせていただきます。いかがですか。

図の中に何度か出てきているインターロッキング舗装とダスト舗装のイメージが湧かないので、御説明いただけますか。

◆たかはし純委員 分かりました。ありがとうございました。

◆池尻成二委員 四つとも提供公園ですけれども、以前の議案の審査の中で、公園の新設の場合に、雨水流出抑制施設の整備についてもぜひ記載していただきたいとお願いしたかと思います。今回は入っていないのですが、入れていただくのは難しいのでしょうか。

それで、インターロッキング舗装、ダスト舗装の場合の透水性はどう考えたらいいのでしょうか。

ダスト舗装の場合には、透水性は一定担保されるのでしょうけれども。 一つ確認ですが、雨水流出抑制という場合に、貯留と浸透とありますよね。この四つの緑地は貯留がベースなのか浸透がベースなのか。その辺り、つかみの感じでいいので教えていただけますか。

◆池尻成二委員 結構です。

◆島田拓委員 この公園の中で、生産緑地があったのかどうなのか教えてください。

◆島田拓委員 その他は樹林などでもなく、駐車場とか空き地だったということですか。

◆島田拓委員 公園の設計というのは基準があるのでしょうか。それに基づいて事業者がデザインされていると考えていいのでしょうか。

ただ、樹冠が少なくて日陰にならないような状況かと思っております。 昨日の一般質問でもそうでしたけれども、高齢者の方が夏の暑い時期に買い物されている途中で休憩することになると、管理や周辺の住民の皆さんの意向もあると思うのですけれども、ある程度、樹冠が担保されているような樹種を選定することも今後は必要ではないかなと思います。 併せて、ベンチが奥に設置されることがとても多いのですけれども、道路を歩いていて休憩したいときに、入口付近の方がむしろベンチを利用しやすいのではないかなと思います。逆に、奧に行ってしまうと見えづらくなってしまう。手前にあることによって、例えば、子どもたちが遊んだときに外に出ないように親がストップできるのです。だから、ベンチの設置の位置についても、開発事業者が設計するので区がどこまで指示できるのか分からないですけれども、でも、ベンチは大事です。 だから、その辺りは今後改善していただけないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

どうしても数が多過ぎて手入れが難しいので、かなり低木でも伸びていて奥に行きづらいところもあるので、より使いやすい設置位置とか構造をぜひ検討していただきたいと思います。 ハナミズキはもう少し樹冠があった方がいいと個人的には思います。樹種についても今後検討していただきたいとお願いして、終わります。

緑地も非常に大事なことだと思います。ただ、開発段階で地元の防災倉庫などはかなり需要があります。 よって、小さな土地があるとすると、開発業者にとっては、これから起こりうる災害に対応するという観点から、防災倉庫も置くべきではないか思います。 例えば下石神井などは、「ないない」と大騒ぎしているわけです。なかなかそういう土地が出てこないということもあります。開発段階からそういうものも考えに入れていただければ幸いです。意見として申し上げました。

◆石黒たつお委員 1点、基本的なところで、不勉強で申し訳ないけれども、ポケット緑地とポケットではない緑地の定義は、どのようになっていますか。

◆石黒たつお委員 そうすると、事業者から「ポケットとつけてくれ」というところで、ポケットになったということですか。

◆石黒たつお委員 私も不勉強で初めて知ったのですけれども、事業者の御提案の中で、例えば、「何とか何とか会社緑地」はダメなど一定のルールはないのですか。

例えば、ネーミングライツのように区で売り買いというのは、今の練馬区のルール上はないかもしれないですけれども、考え方の中ではあり得るのですか。

考え方によっては、今、議論した中で、事業者の御提案の中で、こういう緑地をしていく、なおかつ、名前もこういう形で入れるとなったときに、個性が出やすい環境で、区の歳入にも入ってくるという、うまい仕組みが取れる可能性もなきにしもあらずだと思いました。 ぜひ、あらゆるところで御検討いただきたいと要望して、終わります。

それでは、一括して説明をお願いします。

○かしわざき強委員長 それでは、一括説明いただきましたので、質疑をお願いいたします。いかがですか。

議案第103号の下石神井です。12か所あると思うのですけれども、幅員が違う理由が、先ほど日影という言葉が聞こえたのですけれども、もう少し詳細を教えていただいてもよろしいですか。

場所によって、幅員が違うのは分かったのですけれども、最終的には側道になると思われるのですけれども、神戸の阪神電鉄などでは、広い側道、歩道を有効利用して、一方通行道路をつくっていると思います。 安全対策として、この道路に関しても一方通行をメインで考えていただけるとありがたいと思います。現状はどのように考えているのか教えてください。

◆池尻成二委員 まず、西武新宿線関連の103号から105号以外は、さっと見ると全部開発による道路という感じですけれども、それぞれで開発区域の従前の土地利用形態を教えてください。

そうすると、議案第97号と議案第99号は生産緑地が開発に回って道路認定という流れだと思います。 参考までに、この二つの生産緑地の買取り申請に対する練馬区の判断がどういう内容だったのか。もしお分かりになれば。

◆池尻成二委員 買い取らないからこうなっているというのはよく分かるのですけれども、簡単でいいので、買い取らないと判断した考え方をお聞かせいただけますか。

それで西武新宿線の関連で、基本的なことをお聞きします。 議案第103号から105号ということで、全部で14路線です。議案第103号は先ほど大きな図面で御説明のあった12の路線をひとまとめにした議案になっています。 道路認定議案で、異なる幾つもの路線を一つの議案にするということは、よくおやりになっていましたか。

しかも、当たり前だけれども起点、終点が離れているわけだし、エリアも広範囲にわたる。私は、今日は審査とは違うのですけれども、12の路線個々に評価と議論があると思っています。なので、なぜ個別の議案としてお出しにならなかったのかすごく違和感があります。過去の実績があったとしても、ぜひそうしていただきたかったと思います。この点は、所管部長としてはいかがですか。

今日のような図面は別に資料に出ているわけだから、問題は、議案として12本の路線を一括して認定を求めるのは、これは委員長にも申し上げたいのですけども、つらいなと正直に思います。 これから何点かお聞きしますけれども、12の路線の中でも、個々に課題だと思うことが違います。 場合によっては賛否にもつながるかもしれないし、それを12本まとめてお出しになったのは、私はすごくよくなかったと思っています。 これは審査の際にも御配慮をお願いするかもしれませんけれども、今日のところは意見として申し上げておきます。 具体的に、幾つかの路線について聞きたいのですけども、まず、12本あるのだけれども、当然ながら抜けているところが幾つもあります。例えば2と3の間とか、5と6の間とか、10と11の間は抜けているのですけれども、抜けている部分はどうなっているのか教えてください。

今回、西武新宿線沿線関係の都市計画事業としての道路が出てきているけれども、この道路についての用地の取得や整備はどなたがおやりになるのですか。

◆池尻成二委員 都が主体的に取得する場合は、最終的には区道になるわけですけれども、当然、区の持ち分になるのでしょうけれども、用地の取得を区が都に委託をする、あるいは協定でお願いするという手続をやっていらっしゃるのでしょうか。

このことをお聞きしているのは、どこまで仔細を聞けるかということもあったので確認しているので、理解としてはそれでよろしいですか。

そうすると、都の施行部分は分からないと言われるかもしれないですけれども、今回の12の路線だけでも結構なのですけれども、地権者の方がどのぐらいいらっしゃって、用地取得はどの程度まで進んでいるかお分かりになりますか。

用地取得が全く進んでいない、これから説明会という段階で道路認定をしなければいけない理由を、もう一回聞かせてもらえますか。

一般的には今の管理課長の御答弁のようだと思いますけれども、どのタイミングで認定行為をかけるかというのは大事な判断だと私は思っています。 これから用地補償説明会をやる。補償について御協力をいただく話を始めるというタイミングで、練馬区は区道として認定しますというのは、アナウンスとしてよろしくないという感じがします。そういう御配慮は、なされなかったのでしょうか。

先ほどのお話を聞いていると、関連側道については鉄道事業として東京都が実施するとおっしゃっていました。そうすると、当然、東京都側が一括して交付金の申請もするわけですよね。そうにもかかわらず、練馬区の道路認定が前提になるという理屈になるのでしょうか。

まず、④は再開発準備組合ができたエリアに接するか、もしくは含まれるか、よく分からないのですが、自歩道ですよね。 確認ですが、この自歩道は、上石神井の再開発準備組合のエリアに入っているのかどうか、これが1点。 それからこの自歩道については、関係権利者の合意なり理解は進んでいるのかどうか。この2点をお聞かせください。

◆池尻成二委員 合意状況というのは分かりますか。

◆池尻成二委員 折衝に当たっていない。測量はやっていらっしゃらないのですか。

◆池尻成二委員 今の自歩道のところは、再開発区域の外側で、権利者も重複してないという御答弁だったので、それはそれとして理解しましたけれども、6番のエリアは、恐らく比較的新しめの大きなマンションがあるエリアです。ここは測量をやれているのですか。

測量に入っているということで間違いありませんか。もう一回確認をお願いします。

もう一点、最後に、⑨と⑪番なのですけれども、現況は何となく記憶があるし、Googleマップ等でも見てみたのですけれども、今回の認定を受ける道路のすぐ北側に区道がありますよね。 この区道と新しい認定道路の間に、恐らく宅地は1列しかないと思います。今回、側道ができると、恐らく全部宅地がかかって、2本の区道の間はどうするのかすごく気になります。そこは何かお考えがおありですか。

◆池尻成二委員 私は、特に⑪番は残地で再建する余地はないと思うのですけれども、ありますか。

都市計画事業が動いて、関連側道だから認定する、しかも、それは交付金が必要だからという話は、分からないではないけれども、それとは別に、現道がたくさんあるわけだから、現道との関連で、まちとして、ここに新しく道路を認定することがどういう意味を持つかということは絶対に考えなければいけないと思います。 上に、現に区道があって、今、鉄道との間に1例しか建物がない。そこに側道をつくるから、側道が6メートルとか入ってしまうと、1列目はなくなります。そうすると、すぐ接近した区道があって、その区道の間に建物も何もない訳の分からない空間ができてしまう。こういうことについて、どうするかという考え方もないままに認定するのですか。

区道で小さな区画ができるわけです。その中に住宅が何もない。更地になるのか、植栽が後付けで植わるのか知りませんけれども、もうほとんど意味がないような道路が2本、南北に続くわけです。そういう場合に、そこをどう使って区道としてどう管理するかということの考えもきちんと整理しないで道路認定の議案をお出しになっているのですか。それはおかしいのではありませんか。

現道の南側に線路に張りついて1列宅地が並んでいるエリアです。 このエリアは、1列目の宅地が、みんな側道にかかって、恐らくは立ち退き、あの幅員からすると現地で再建は無理です。 そうすると、新しく側道をつくった際に、北側の区道も含めて、その地域の空間をどう整えるのかを考えるのは練馬区の大きな仕事だろうと私は思います。その点については、お答えがずっとないのですけれども、特に考えをお持ちならずに今回認定を出していらっしゃると理解せざるを得ないのですが、それでよろしいですか。

道路認定の議決としては、基本的な路線ごとの認定が本来の在り方だから、便宜的に一緒にすることは、議会側も含めてのよしとすれば別にいいのですけれども、私は、今回については路線ごとの議決も含めてあるべきだと思っております。その点はぜひ事務局、あるいは正副委員長で御検討いただければとお願いして終わります。

39ページは、ゴルフ場だったということで、大規模な開発になっているというイメージです。 提供公園が先ほどの議案に出ていたけれども、その下に2846-62と、それから、その西側に2846-63、これは会派でお話ししている清掃関係ということでよろしいですか。

これは固定資産等々が減免されて、土地の評価が準公用のようになると聞いています。 この流れは大分定着したと思うけれども、例えば62がないとすると、提供公園のところにみんな置くようになってしまうのです。そうすると、管理する人ほとんどいないのです。 開発業者は、練馬区は一定の規模はこうだと思ってきているということでよろしいのか。 それから、併せてもう一点、下町等々で形成されているところと違って、開発案件で清掃関係のものをつくってくださいというお願いか、それ以上の強い指導をしているのか分からないけれども、他区で同じように開発があるような案件でこういう指導は一般的になっているのかどうか。以上2点。

先ほど申し上げたけれども、要するに農地などがないところは別だけれども、農業委員会を含めて、ある区がありますよね。そこを少し教えてもらえるとありがたい。

先ほど150区画とおっしゃっていましたけれども、仮に地下化だとしたらどれぐらい減るのでしょうか。

基本的には、立体化に伴う都市計画決定に基づく区道認定なので、そもそも建てる際に都市計画決定がされていなかった地域ですよね。建てた後に都市計画決定をされたということになるわけです。 そうすると、ついの住みかとして購入された方々が多くいらっしゃるところだと思います。しかも、買うときには全くそういった説明はなかったということです。私が地元の議員から聞いている限りでは、合意が得られていない。 そういった中で、本当にこれをやっていいのかと思います。ローンを組んで、かなり多額のお金を払って家を購入された方はたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。 ですから、今回のような区道認定は疑問があります。別の方策ももっと本格的に検討すべきだったのではないかと思いました。

区道が石神井川の上をいくことになると思うのですけれども、今後、石神井川はゲリラ豪雨対策などで拡幅とか様々な工事も含めて変わってくるかと思います。そこら辺の対応を聞きそびれていましたが、教えていただければと思います。

◆鈴木たかし委員 ありがとうございました。

(なし)

続きまして、今回付託された請願及び陳情は、本日は要旨の読み上げと資料要求があればお受けいたしまして、継続といたしたいと思いますけれども、よろしいですか。 (異議なし)

まず、事務局に今回の請願、陳情の読み上げをお願いいたします。

○かしわざき強委員長 それでは、資料要求があればお願いしたいと思います。いかがですか。

◆島田拓委員 陳情第92号ですけれども、説明会が開かれたということで、どういった情報が示されたのか教えていただきたいと思います。

総合設計基準等で、風洞実験並びにビル風の測定を求めているケースを、23区と東京都だけで結構なので拾っていただきたいと思います。 それから、陳情第92号については、今、島田委員がおっしゃったことは、ぜひお願いしたいのと、併せて、当該地は、緑確保の総合的な方針で確保地としてリスト化されていたと聞いております。それで、確保地になった経緯を整理して資料を御用意いただきたい。 以上2点です。お願いします。

(なし)

以上で案件表の1番を終わらせていただきます。

本日のところは全て継続とさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 (異議なし)

○かしわざき強委員長 それではそのようにさせていただきまして、以上で、案件表の2番を終わらせていただきます。

案件表の3番、報告事項に入りまして、初めに、(1)大泉第二中学校の教育環境保全と大泉学園駅南地区まちづくりの取組方針(素案)について、資料4-1~資料4-4が提出されております。 まず、説明をいただくということでお願いいたします。

もうじき12時になりますけれども、若干時間をいただきまして進めさせていただきたいと思います。 まず、この(1)は今、説明いただきまして、質疑は次回ということでお願いします。 そしてまた、(2)につきましては、説明と質疑も次回という形でお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

(1)視察報告書案ですけれども、先日実施しました、委員会視察の報告(案)をお手元に配付しております。内容につきましてはお目通しいただき、この案のとおり決定させていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

私も慣れていなくて、報告書の体裁の話で御意見です。 記載をまとめていただいてありがとうございます。 視察の内容をヒアリングした内容として書いていますが、視察の報告ですと、本来であれば、それを受けて練馬区としてどういう気づきがあったという所感があるといいのかなと感じたところです。 これは、中で委員長を含めて我々で考える話かもしれないですが、その辺を御検討いただければという御意見を申し上げて、終わります。

(なし)

それでは、そのようにさせていただきまして、次に(2)その他に入ります。 口頭報告が2件あります。これだけは終わらせていただきたいと思います。 どうぞよろしくお願いします。

○かしわざき強委員長 この件についても質疑はまた次回ということで。

今の御説明を聞いて、本体工事が近いからその説明がすごく大きなウエートを占めるのも当然のことだと思います。 建築計画が具体的に地域でも知られるようになってきて、建築計画に対する御質問等についても組合として受けていただけると思っていていいですか。その点はいかがでしょうか。

○かしわざき強委員長 それでは、この件について。

◆藤井たかし委員 聞き漏らしてしまったのだけれども、エレベーターを受注してくれなかったということですか。

◆藤井たかし委員 ということは、エレベーターということですか。

だから聞いているだけの話で、何だかこうだこうだというと全然分からないけれども、エレベーターではないのですか。

◆藤井たかし委員 分かりました。私は勝手に言ってしまうけれども、エレベーターが大変だと受け止めて、本当は遅くなると言ってほしいけれども、いいです。

◆島田拓委員 東京都から不調の理由は聞いているのでしょうか。

◆島田拓委員 不調になったということで、今どういう段階なのか教えていただきたいのと、不調になったということで、場合によっては条件を引き上げたりしていると思うのですけれども、そういう状況が分ったら教えてください。

◆島田拓委員 それは先ほども説明があったので、東京都なので、区も分からないかとは思うのですけれども、分かる範囲で、金額など含めて改善したところがあるのかと思ってお聞きしました。

◆島田拓委員 今、工事の段階としては不調だったので、改めて入札をやられているのかどうなのか教えてください。

東京都の話だと、今年度中の供用は難しい、来年度にはできる見通しがあるということでしょうか。

区としても、分かる情報については積極的に発信なり説明をしていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

万が一、都心で震災の際に、エレベーターを修繕する、あるいは修理する業者が少ないという状況であれば、これは本当に由々しきことだと思います。 そこら辺は、東京都だからということではなくて、「攻めの防災」の観点からも早急に何か対応できるように要望して終わります。

時間延長に協力いただきましてありがとうございました。 次回開催は12月9日(月)午後1時からとなりますので、よろしくお願いします。また、当日は議案の審査をお願いしますので、お願いいたします。 お疲れさまでした。ありがとうございます。