// 発言者(10名)
// 発言(112件)

理事者を含めまして初めての委員会ですので、私から、まず挨拶をさせていただきます。 多くの事業概要を持っている委員会です。目的は同じですので、どうか皆さんのお力添えをいただきまして、この1年間、委員会を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、続きまして、副委員長、御挨拶をお願いいたします。

かしわざき委員長の下、円滑な議会運営に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 ただ、初めての副委員長ということもあり、拙いところもあると思いますが、いろいろなことを吸収して成長していけるように頑張っていきますので、議員の皆様、そして理事者の皆様、事務局の皆様、どうぞ1年間よろしくお願いいたします。

(省略)

次に、理事者の紹介及び御挨拶をお願いしたいと思います。 (理事者紹介・挨拶)

(事務局自己紹介)

本日は午後1時から全員協議会が予定されておりますので、正午を目途に委員会を終了したいと思います。 理事者におかれましては簡潔な説明と答弁、また、委員の皆さんにおかれましても進行に御協力いただきたいと思っております。 なお、本日入れなかった案件については、6月18日(火)に行わせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (異議なし)

案件表により進めたいと思いますが、いかがですか。 (異議なし)

○かしわざき強委員長 それでは、そのようにさせていただきます。

本委員会には、議案が12件、陳情が2件付託されております。 議案につきましては、本日は資料の説明と質疑にとどめ、審査及び意見表明については、次回の委員会で行います。 初めに、議案第46号・練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、資料1が提出されておりますので、説明をお願いいたします。

○かしわざき強委員長 それでは、質疑に移らせていただきます。いかがでしょうか。

全く分からないので、基本的なところを教えていただきたいです。 条例改正ということですけれども、今回は地区計画が決まったタイミングかと思うのですけれども、その辺の基本的なところを教えていただきたい。

もう1点ですけれども、この計画というよりも全体的な話です。 都市計画は何年かかけて決めていくプロセスだと思います。 その間、四、五年くらいかけてやっていくと思うのですけれども、その地区計画を決定していくプロセスは、どういった会議体などでやられているのか。あとは、どこかの審議会のようなところで決めて、その都度、この委員会に諮って進めていくのかという、ざっくりした流れを教えていただければと思います。

そうすると、ここは定期的にやっていると思うのですけれども、ある程度の案件が出来上がった段階ごとに御報告いただくというイメージで合っていますか。

基本的なことで失礼いたしました。ありがとうございます。よく分かりました。

まず、今回、建築条例のエリアが2つ出てくるのですけれども、用途の制限の書きぶりが随分違うのです。 片方は、風営法を引用して用途制限を確認しているけれども、もう一つは、かなり具体的な書き方になっています。 この違いはどこから生まれているのか教えてください。

それも、今回、条例に入れるわけです。条例に入れると建築確認の際の義務的な規制としての枠組みがしっかり立って、ある意味では、区としては適用関係についてもきちんとした担保もとれるけれども、責任を負うわけです。 上石神井は風営法や基準法の条文が引いてあって、法も含めて、どういう場合に適用されるかというのがかなり明確になっていると思います。 羽沢・桜台は、マージャン屋、ぱちんこ屋、その他これらに類するものという表現で、具体的にどのように運用されるのかがよく分からないです。こういう表現自体も、それなりにオーソライズされているのでしょうか。

今回はこれでもいいかと思いますけれども、その辺りは整理をしていかれた方がいいかと思うのですが、いかがでしょうか。

それから、高さの関係でもう1回、整理させていただきたいと思います。 羽沢・桜台ですが、放射36号線の沿道が20メートル、正久保通りが25メートルで、正久保通りの方が高くなっているのです。これはどういう経過、理由でしたか。

もともと高度地区があって、その上で地区計画をかけて高さの限度を定めるわけです。放射36号線は40メートル道路だから道路機能としては幹線中の幹線道路です。 その沿道が20メートルで、正久保通りが25メートルという、ある種、逆転している地区計画の高さの考え方がどういうものなのかというのをお聞きしているのですけれども、いかがですか。

ただ、どういう意味合いか確認したいということでお聞きしていますので、そこは御理解いただきたい。 今の御答弁は、分からなくはないです。つまり、現道で地区計画もかからずに高度地区だけで25メートルで町が概成しているエリアと、新設の道路の沿道は当然違うだろうと思いますけれども、逆に言うと、まちづくりの統一的な考え方などの点で整理が必要なところがあるという気もしています。 もう一つ言うと、特に羽沢地区は第一種低層住居専用の中で40メートルが抜くわけだから、地域の方が本当に20メートルを望んでいらしたのかということも含めて、今の都市整備部長の御答弁を拾うと私は若干違和感があります。これは評価になるので、でも、経過は分かりました。羽沢・桜台はそれで結構です。 もう一つ、上石神井ですけれども、これがまたよく分からない。 特に外環の2の沿道が今回大きく変わって、まちの形もすごく変わる流れになっているけれども、高さ制限の中で、適用除外があります。高度利用地区の場合と総合設計制度の適用、既存の不適格と、3つの適用除外があります。 高度利用地区はともかく、総合設計について面積要件がないのはなぜということが一つ。 もう一つは、高度利用地区の場合の高さの上限というのは、結局、蓋がなくなるのでしょうかということも確認でお願いします。

もちろん、要綱上、500平米とか1,000平米という基準を持っているのは知っていますけれども、これは要綱でしかない。つまり、義務的な条件ではなく、指導要件でしかない。 総合設計で高さの適用除外を入れるときは、石神井もそうですけれども、最低面積の要件を条例上入れていたと思っていたのですけれども、違いましたか。

◆池尻成二委員 違う。

石神井の場合には、建築条例に最低敷地の面積を1,000平米と入れていませんでしたか。

前段の確認で、今回、上石神井の適用除外をされているエリアについては、総合設計の要綱上は敷地面積の基準は500平米以上なのか、1,000平米以上なのか教えてください。

これは東部地域まちづくり課ではないですよね。確認してください。

もう一つ、高さの上限で、総合設計については、今回、地区計画の高さ制限の適用除外ですけれども、それ以外に高さの蓋はどこかにかかるのでしょうか。

私は、上石神井駅周辺のまちの形として、これでいいのだろうかと。もちろん、実際にそうなるとは思いませんけれども、例えば、容積率などがあるから、500平米の敷地で、50メートル、100メートルの総合設計が建つとは思わないけれども、条例上はそれでいいのだろうかというのはいかがですか。

東京都の総合設計許可の基準の場合には、地区計画で高さ制限がかかっている場合には、その1.5倍を概ね上限とするという規定があるわけです。 総合設計については適用除外にするのではなくて、基本の20メートルとか25メートルというのをベースにして、その1.5倍の枠がはまるような運用にした方がよかったのではないかと思います。 実際は別にして、条例の見え方としては、500平米という決して広くはない敷地の中でも、総合設計をとれば高さの制限が全くなくなったまちの枠組みになってしまう。これはいかがなものかと思うのですが、考え方をお聞きして終わります。

◆藤井たかし委員 先ほどの説明の上石神井は、特別委員会に高さ関係の陳情が出ていて、そのときに伺ったのがペンシルビルを防ぎたいから、この陳情の願意に添えなかった。この委員会ではなかったと思うから、流れを簡単に説明してもらえますか。

◆藤井たかし委員 例えば、地域の地権者の発意で何人か集まって代表的なものをつくろうと言ったときには、高さ25メートルなどを関係なくというとおかしいけれども、地域の代表的になるようなものは可能だということでいいのですか。その確認だけして終わります。

(なし)

○かしわざき強委員長 それでは、次に(2)の議案第47号・練馬区都市計画法の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例について、資料2が提出されておりますので、説明をお願いいたします。

○かしわざき強委員長 それでは、質疑に移らせていただきます。いかがでしょうか。

◆池尻成二委員 すごく基本的なことで恐縮ですが、盛土・切土というのは、擁壁をつけて整備する場合も対象になるという理解でいいのでしょうか。

開発許可の対象と盛土規制法の対象というのは一致しているのか。違うとしたらどの点が違うのかを整理して教えていただけますか。

実際に、どのくらい該当するものがあるのかを知りたいです。 開発許可の対象となった件だけで結構ですが、実際に盛土規制法の対象になると思われる開発行為は、どのくらいの頻度で生じてるのか分かりますか。

練馬は白子川と石神井川と2つあって、特に白子川は深く掘り込んでいるエリアもあって、崖線というか崖というか、土地の管理が難しいエリアも時々ある気がします。 70件はそれなりの数です。その辺りがきちんとされるということだと思いますので、基本的には大事なことかと思いながら聞いておりました。

○かしわざき強委員長 次に、(3)議案第48号・練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例について、資料3が提出されておりますので、説明をお願いします。

○かしわざき強委員長 それでは、質疑に移らせていただきます。いかがですか。

◆たかはし純委員 基本的なことを教えていただきたいのですが、インターロッキング舗装とダスト舗装がどういったものなのか、教えていただけますか。

◆たかはし純委員 ダスト舗装は、土の校庭のようなことですか。分かりました。

緑地と公園の定義の違いを教えていただけますか。

条例は同じですけれども、公園で整備するのか緑地で整備するのかということについて、区としてどのような考え方、あるいは位置づけで整理なさっているのか教えていただけますか。

西大泉なかよしひろばですけれども、認定案件とセットですよね。 開発行為の全体像を簡単に確認したいのですけれども、西側に区民農園があったのではないかと思います。参考までに、この農園がどうなったのかをお聞きして終わります。

なかよしひろば緑地ときのこ緑地は同じ緑地扱いで、きのこ緑地は水飲み台があって、なかよしひろば緑地には水飲み台がないのですけれども、同じぐらいの広さで、この違いの基準があるのか、ないのか。そこだけ教えてください。

(なし)

○かしわざき強委員長 それでは、最後に(4)の議案第52号から(9)議案第57号までの特別区道路線の認定についてと(10)議案第58号から(12)議案第60号までの特別区道路線の廃止および認定について、資料4が提出されておりますので、一括して説明をお願いいたします。

○かしわざき強委員長 一括で説明いただきましたので、一括質疑に移らせていただきます。いかがでしょうか。

既存の4メートルで、通り抜けだからいいのか。でも、今回も通り抜けをしますよね。4メートルでもよかったのか。

◆藤井たかし委員 参考までに、365-1と365-3というのは極めて大きな区画になっているけれども、一般の住宅より大きいので、個人情報に関係なければ教えてもらいたい。

これだけ長いというのはあまり出てこないのだけれども、車だと何台が置けるのか。4台くらい置けるのか。 形として開発業者はこれしかなかったと思うけれども、今までないという印象を持ったので、参考までに教えてください。

権原を寄附で取得ということではなくて、既存の区道があるからということだけれども、換地処分の割合からすると区道の持ち分は少ない。でも、換地処分及び寄附という書き方はしないのですか。

この書き方しかないならあれだけれども、基本的には、出来上がった道路は寄附をもらうわけでしょう。その辺はどうなのかということです。

1312-2に電源を置く、無電柱化ということで第1号だということです。 このエリアですけれども、こういう言い方は失礼ですけれども、周りに何もない、畑ばかりです。無電柱化の意味があるのか。その辺はどういう判断で決めていますか。

ただ、商店街などもいろいろとあるので、その辺を第1号にしてほしかった。 ぜひ、こういうシステムを有効活用していただいて、要望として終わります。

換地処分ということは、785平方メートルについて、換地で取得したという理解でいいのかどうかということと、全体の開発区域の面積がどのくらいか教えてください。

◆池尻成二委員 785平方メートルを換地で区道にしたということですよね。これ以外のエリアに同じ面積の区有通路があったという理解でいいのでしょうか。

記載の話でいくと、換地処分とだけ書かれると開発行為に伴う公共上の減歩というか、土地の提供という文脈が見えなくなってしまって、どうなのかと思います。それは書かなくてもいいものなのですか。 私が書き方として誤解していたのですけれども、こういう書き方でいいものなのですか。

そういう意味では、土地区画整理法による換地処分だけではないように思います。今の管理課長の御答弁でいいのでしょうか。 記載の問題になってしまっているので、内容上は理解しましたけれども、気になりましたので、これは感想で申し上げておきます。 それから、73ページの、20何メートルもある旗竿の道路です。転回広場が3つもあるのですけれども、認定区間がすごく長いです。この全体の土地利用の状況から見ると、次の開発のときに道路がつながるという意味合いがあるのでしょうか。

図面上にあります道路につなぐこともあるのかと思ったのですが、これは区道ではないのですか。

確認ですが、今回の開発行為と同じ所有者の畑があるだろうと思いますけれども、先ほど開発調整課長がおっしゃった将来の開発の可能性というのは、話として現実にあるわけではないということでよろしいのでしょうか。

◆池尻成二委員 分かりました。結構です。

議案第59号です。89ページに図面が出ていますけれども、これは地区計画に基づくものだと聞いています。地区計画ができたのはいつなのか。どういう目的で地区計画が出されたのか。それを教えてください。

この地区計画の地区施設の中には生産緑地が入っています。相続などの際に道路を整備することによって売却しやすいということは確かにあると思いますが、この地区計画を完成させる必要が本当にあるのか。宅地化するというよりも生産緑地をできるだけ残す方向で考えていくことも必要なのかと思いました。 地権者の方の合意を得て進めていらっしゃるし、今までの背景も経過もあると思いますので、現段階でそれを見直すのは難しいのかもしれないですけれども、そこまで道路を整備する必要があるのか疑問に思います。現状が大きく変わっていることを考えても、地区計画をこのまま進めてもいいのかすごく疑問に感じています。 見直すことは難しいのかもしれないですけれども、地区計画を完成させなくてもいいのではないかと思ったのですけれども、いかがでしょうか。

ただ、ほかにも地区計画の中で生産緑地を道路にするという計画になっているのです。ただ、昭和63年のときと状況は変わっていますし、私もよく行くので分かるのですけれども、まとまっていてきれいな畑でもあります。もちろん地権者の方の御理解とか、この間の経過も全部知っているわけではありませんので、勝手な意見ですけれども、状況が変わってきているのであれば、地区計画の見直しとか、地区計画を完成させるところまで行かなくてもいいのではないかと個人的には思いました。 本当は見直してほしいのですけれども、経過も分からないので、もったいないという感じを受けました。

(なし)

(異議なし)

まず、事務局に陳情要旨を読み上げさせます。

○かしわざき強委員長 それでは、資料要求があればお願いしたいと思いますけれども、いかがですか。

それから、陳情第67号については、都内とか周辺の鉄道のホームドアの設置状況が分かるものと、実際にどういった機器がいろいろなところで整備されているのかが分かるものを出していただきたいと思います。

○かしわざき強委員長 それでは、資料要求はよろしいですね。

メンバーが変わる最後のときに西武鉄道が新たな方針を発表したので、委員から、これの結論が出せればよかったということがあった。 委員長から継続というお話がありました。今日は継続で結構なのですが、その前に時間の確認です。 大江戸線の総会はいつやりましたか。

そうしたら、大泉学園駅で転落事故というか、事件が起きたのです。仮にホームドアがあったら防止できたかもしれない。南側に店舗を構えている人が、ちょうど降りるところを見たらしくて、その後どうなったのかは聞けなかったけれども、この日に上りに乗ろうとした2人から、こういうことがあったという連絡があった。 そういう状況もあるので、できれば第二回定例会で一定の結論ができればありがたいと思います。それは要望で、正副委員長にぜひ委員共々諮っていただきたい。 簡単な資料だけれども、将来的にも大泉学園駅から保谷駅間の鉄道立体化事業のことが書いてあって、沿線の人たちの非常に大きな要望でもあります。練馬~石神井間立体交差化のときのパンフレットがあると思うので、その写しを次回のときに出してもらうとありがたいと思うけれども、どうですか。

◆藤井たかし委員 再度申し上げますけれども、陳情第67号を含めて、陳情第36号と陳情第22号、この辺を合わせて審査してもらいたいと思うのですけれども、よろしくお願いします。

○かしわざき強委員長 承りました。

これまでも西武鉄道の計画自体も前進してきたという背景を考えると、タイミングを逃すことなく、議会としての姿勢もしっかりと示していくことは非常に重要だと思います。 ぜひ、我々としても早めに審査していただきたいし、この第二回定例会の中で一定の結論を出していただきたいと要望しておきます。

藤井委員、石黒委員におっしゃっていただいたとおり、我が会派といたしましても、早期の設置を求めていくために、第22号と第36号と合わせて第67号の第二回定例会中の委員会においての審査を要望させていただきます。

先ほど来、事故の話もあって、切迫したお気持ちは重々共有をするわけですけれども、はたして、陳情を上げるタイミングは、この第二回定例会が不可欠なのかも含めて、これはこれで、またいろいろな議論があるだろうという気もします。 先ほど来、委員長が資料要求を取られて、具体的に資料の請求も出ました。私としては可及的速やかに陳情を上げることについては、基本的にはいろいろな努力をした方がいいと思っていますけれども、特に委員の交代があったので、資料をきちんと出していただいて、適切な審議を保障することが議会的には最優先というのが今の判断です。 なので、理事者の御努力もあると思いますけれども、請求のあった資料についてはしっかり用意していただいて、委員会での議論を保障していただきたいということも含めて、正副委員長のお諮りをお願いしたいと申し上げておきます。

先ほどの陳情第67号については、周辺のホームドアの設置状況プラス今後どのような設置をするのかということを教えていただきたいと思います。 資料をきちんと出していただいて、審議した上で時間をかけて出すことが必要かと思っております。

また、陳情第22号及び陳情第36号については、この後、2番の継続審査中の案件において、要旨の読み上げと資料要求がございます。その際に進め方についてお諮りさせていただきたいと思います。 まずは、今、委員から意見がございました陳情第67号について、次回の委員会で質疑を行い、まとめの委員会で審査を行うという流れでいきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

理事者が、次の委員会までに請求があった資料をきちんと用意していただけるということが今はっきり確約されるなら、そういう諮りもあっていいと思いますけれども、そういうことではなくて、今後、正副委員長と検討させていただくというのが交通企画課長の答弁だったから、このタイミングで週明けの委員会で質疑をして審査に入るというのは決められないのではないですか。委員長は根拠をもっておっしゃったのですか。

その辺りも含めて、2つの陳情を併せて、次の委員会で意見をいただきまして、この第二回定例会で審査をしてまいりたいという思いで発言をさせていただきました。異議なしという言葉もいただいております。

よく分からないのですけれども、これから新たに付託された陳情の読み上げをしました。資料要求を受けました。資料要求がありました。当然、それは資料が調った上で質疑、審査に入るというのが、委員会、議会運営の原則です。 本当にやむを得ない事情で原則が満たされない場合があり得ないとは言わないけれども、私が先ほど申し上げたのは、基本的には速やかに上げていただきたい陳情ではあるけれども、資料請求もあったから、適切に委員会の審議を担保していただきたいと申し上げたわけです。その保障がない中で今定例会中に上げるという結論を委員長から諮られるのは心外です。遺憾に思います。 私は、そういう諮りについて、今は結構ですとは申し上げられません。 加えて申し上げると、これは委員会の議決でどうこうという話ではないです。資料請求を受けての審議の流れというのは基本的には議会運営の原則の話なので、委員会の本来の在り方を外した諮りはしていただきたくないということも併せて申し上げます。 交通企画課長が、島田委員の請求も含めて資料を適宜速やかに用意できるとおっしゃるのであれば、今の諮りもあり得ると思います。 それがないのであれば、今日このタイミングで次回の委員会で質疑をするというのは了承しかねると思います。その点は、ぜひ御考慮いただきたいと思います。

そういう流れで、1日も早いタイミングとしては悪い計らいではないと、私ども正副委員長としても議論させていただきました。質疑は当然ながら受けますので、その後に審査という流れに運んでいきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。

特に、前回の委員会の話は口頭報告で、資料は出ていないのです。 委員会の大きな諮りの話だから、本来はもう少し各委員間の御意向も含めて、よく把握して、正副委員長で御検討いただくべきことだったと私は思います。 少なくとも、今、平場でこういうやり取りがあって、資料請求も含めて受けた以上は、その流れをしっかり進めていただけますか。

ただ、正式な委員会でございますので、その意見を踏まえた形で正副委員長に御判断していただければと思います。決して、委員方の意向を無視した形でやるとはおっしゃっておりませんので、そのように思いました。ぜひ仲よくやりたい。

そういうことも含めて、池尻委員の意見も十分に聞かせていただきましたので。

逆に、事務局に確認しますけれども、今、委員長が紹介されたことは、各委員、議員の自主的な努力、判断のありようを求めるものであって、その上で島田委員は請求されてるわけです。それを、島田委員が考えずに請求したということはないでしょう。私は当然、幹事長会派だからそのことは踏まえてやっていらっしゃると思います。それをここで持ち出すのは筋が違います。 理事者に確認させていただきたいです。交通企画課長は、島田委員から請求のあった資料は本当に頑張って次の週明けの委員会までに御用意できませんか。

それを含めて、あとは請求した委員がどう受け止めるかという話にもなると思います。そういう意味では、正副委員長には理事者の御努力を求めることも含めて、必要な準備は整えて委員会の諮りを進めていただきたい。これは事務局も含めて率直にお願い申し上げたいと思います。

本来だったら、資料請求をして、要求した資料を出して審議をするということが必要だと思うのです。 今回の陳情に関しては、西武鉄道についても前向きな答えが出てきて、比較的多くの人たちから賛同を得られる陳情なのでいいですけれども、今回の諮りは、対立している問題で、しっかりとした資料や議論ができていない中で進められてしまう可能性もあるわけです。ですから、きちんと資料を用意して質疑の時間を確保した上で出しても、別に遅くはないと思います。その点は、意見として言わせていただきます。

今回の陳情の内容は明確な案件ということもございます。まずは陳情第67号は次回の委員会で質疑を行い、まとめの委員会で審査という流れにさせていただきたいと思います。 (異議なし)

第二回定例会に付託された陳情につきましては、本日のところは全て継続とさせていただきます。陳情第67号は次回の委員会で質疑をしますので、よろしくお願いいたします。 以上で、案件表の1番、第二回定例会付託案件を終わらせていただきます。

大分、時間も過ぎておりますけれども、本委員会で継続審査中となっている陳情は4件あります。 これらにつきましては、本日は要旨の読み上げにとどめまして、資料要求があればお受けしたいと思いますけれども、よろしいですか。 (異議なし)

○かしわざき強委員長 それでは、事務局に要旨を読み上げさせます。

○かしわざき強委員長 これらの陳情について資料要求がありましたら、いかがですか。

それから、実際の協議会の構成や公募条件、構成メンバーがどうなっているのか。それを教えてください。

(なし)

また、先ほど複数の委員から、陳情第22号及び陳情第36号の審査を求める意見がございました。正副委員長といたしましても、2件の陳情について次の委員会で質疑を行い、まとめの委員会で審査を行いたいと思います。よろしいですか。 (異議なし)

○かしわざき強委員長 それでは、そのようにさせていただきます。

◆池尻成二委員 先ほど来、申し上げていますけれども、委員長の、このように諮りたいというお考えは承りましたが、私としては資料要求にきちんと応えていただくことが前提だということです。その点はぜひ御留意ください。よろしくお願いします。

(異議なし)

以上で、案件表の2番、継続審査中の案件を終わります。 時刻を見ますと、正午まで5分ほどとなりました。

机上に配付させていただいております。お目通しをお願いしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 (異議なし)

それでは、正午になろうとしておりますので、報告事項は次の委員会で。 時間が大分。だけれども、また午後に入っていますので。 ちょうど正午になりますので、本日のところはこれで終わらせていきましょうか。 事務局の方で時間がもったいないということなので。

初めに、(1)指定管理者制度適用施設のモニタリングについて、資料5が提出されております。それでは、説明をお願いします。

○かしわざき強委員長 それでは、質疑に移らせていただきます。いかがでしょうか。

モニタリングチェックシートですけれども、評価項目だったり、評価の仕方は見直される契機があるでしょうか。 恐らく、当然、ヒアリング等をして、資料などもいろいろと出して、先方から説明していただいて評価していると思っておりますが、評価の視点ごとの評価がないというのが気になっています。 これは、記載上あえてこうしているだけだと思いますが、その辺が見える形にした方がいいと思っています。 また、評価の段階は3項目だと思うのですけれども、もう少し定量的な評価を行って、我々あるいは第三者にきちんと見える形にした方がいいと思います。そういったところの見直しは、今後どのようにしていくなどがあれば教えてください。

今後、適宜見直しをされる可能性はあると考えていいのかと思いました。

進行が下手で報告事項を結構残しているんだけれども、ちょっとだけお時間をいただいて、(2)の説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

(異議なし)

その他で何かございますか。 (なし)

次回の委員会は、先ほど申し上げましたけれども、6月18日(火)午後1時からの開催となります。議案の審査と陳情の質疑をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 以上で、都市整備委員会を閉会とさせていただきます。 お疲れさまです。