// 発言者(22名)
// 発言(237件)

ただいまから、総務財政委員会を開会いたします。 初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りをいたします。 本日は、まず付託議案審査といたしまして、提出者からの説明及び質疑を行います。 次に、請願・陳情を審査いたします。新規付託分の陳情について理事者の見解及び質疑を行います。 続いて、特別区議会議長会の要望事項調査について、提案者からの説明及び質疑を行います。 そして、次回委員会開催予定である、明日6月20日は、まず、付託議案の討論及び採決を行い、次に陳情の取扱いを決定いたします。 次に、理事者から外郭団体の経営状況報告を受け、続いて所管事務報告を受けたいと思います。 その後、特別区議会議長会の要望事項調査について、各会派の賛成・反対を含めたご意見をお伺いしてまいります。 以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 それでは、本委員会に付託されました16件の議案の審査を行います。 審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております「案件一覧」の「付託議案審査上程順(案)」のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 では、まず、第53号議案 緊急医療救護所等備蓄品の購入についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。
それでは、第53号議案 緊急医療救護所等備蓄品の購入についてご説明いたします。 納入の場所は緊急医療救護所、納期は令和5年12月28日、購入品は可搬型蓄電池やLEDバルーン投光器のほか、記載のとおりでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 第1回目の入札において、株式会社加美屋が落札しております。契約金額が4,254万8,000円でございました。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

それでは委員の皆様の質疑をお願いいたします。

この入札でありますけれども、15者が一応、名前が載っている、これは指名競争入札で指名されたという理解でよろしいですか。
今回物品の購入ということで、委員おっしゃるとおり、指名競争入札で入札を実施させていただきました。

指名したところ3者は辞退、1者が来なかったということですけれども、辞退というのは参加しませんよという明確に意思表明があったと思うのですけれども、不参というのは来ないというのは、強い言い方をすると失礼なのではないかと思うのですけれども、辞退は事前に参加しませんよ、不参というのはやってみたけれども来なかった、こういう話でよろしいでしょうか。
委員おっしゃるとおり、辞退につきましては事前にご連絡いただきまして、今回、ナンバー14の事業者については参加できなかったということになっております。

世の中の礼儀として来れないときは来れませんよと言うのは一般的な礼儀なので、呼んだのに来ないというのは、ではもう次呼んでやらないよというペナルティはないのですか。
この辺のところは参加資格の部分で、今回、警察、消防などの納品実績がある事業者、区内の事業者を対象とさせていただきました。 できる限り参加をしていただいて、適正な競争の下で一円でも安い事業者に適正な価格で納入をしていただきたいところですけれども、今回参加していただけなかったというところなので、この辺につきましては、制度につきまして、特定の事業者ということではないのですけれども、区民の税金を預かっている大田区としては多くの事業者に参加していただいて、適正な競争の下で物品を、今回物品ですけれども、選定していきたいご趣旨のところをご説明申し上げて、今後こういったことがない形でご協力を求めていきたいと考えております。

ぜひ不参というのはいけないよということで言っていただきたいなと思いますね。 それから、この落札業者、その他見てみますと、文房具屋であったり、今回落札された業者は各部局にアスクルのカタログを配布している文房具屋、社長は元コクヨにいらした方だったり、一部には区のユニフォームを納入されているユニフォーム専門業者とか、いわゆる防災用品というには若干遠いのかなと。 ただ、結果として最高値の業者に比べて2,000万円ぐらい安く入れてこられたのでそれはそれでよしとするのですが、結局物品を見てみますと、仕入れてきて、それにいかに自分のところの利益を乗せて出してくるか、それだけのことであって、工事のように付加価値をつけているわけではないし、A社から買ってきた人とB社から買ってきた人と同じ物を買ってくるのだけれども、こっちが安かったよと、それが結果として2,000万円くらい安くなったということが、何て言ったらいいのですかね、同じ物を買うのに仕入れルートの違い、今いろいろインターネットとかあるわけですけれども、非常にこの価格差に違和感を感じる、何と表現したらいいのかな、例えば以前同じ会派にいた三沢議員が、あれは何だったのですかね、中国の聞いたことのない業者から大田区が商品を大量に購入して見に行ったところ、ほとんど企業実体のないわけの分からない会社から大田区が買っていたと。 今回出ている会社は、ちゃんとした会社で納入実績もあるのでそういうことはないでしょうけれども、どうも物品の購入についてのこの価格差には若干の違和感があるなと、これは意見として申し述べて、答弁はいりません。

今ここに写真が出ているのは現物でしょうか。
今回皆様のお手元に資料としてつけさせていただいている写真が、全部の物品ということではないのですけれども、金額が大きいもの、あと数量が多いものをピックアップして写真として5点掲載させていただきました。
写真に掲載しております物品につきましては、今回、購入する物品という形になってございます。

今の犬伏委員のご質問に関連するのですけれども、メーカーによって大田区が買いたい物がここに書かれているもので、それはいろいろなメーカーが出されているわけで、その中の同じものを仕入れ先によって価格が違うのか、そもそもメーカーが違えば価格も変わってくるのだと思うのですけれども、その大田区が選ぶ基準というのは価格だけなのか、あるいはこのレベルとか、規格とかそういうのがあって選んでいるかどうかだけ教えていただければ。
今回の物品の購入にあたりましては、蓄電池、あとLEDバルーン投光器が、大きなところだとありますけれども、こちらはそれぞれメーカーの規格等は指定して購入させていただきました。また、こちらについてこれまでも区内の避難所なりに納入実績のあるものを購入させていただいております。

今回これらの購入のきっかけになったのがグリーンベルトであった防災訓練の中でこういったものが必要だねということになったと聞いておりまして、これは大変すばらしいことだと思っているのですが、これらかさばるものというのは倉庫にちゃんと収まるのか、既にいろいろな意見、例えば学校では校長先生が責任者になっているけれども土日はいない、夜はいない、そのときに災害があったときにどこに何があるのか、誰が指示できるのか等々で結構混乱を来している倉庫もあるとは聞いているのですけれども、これはちゃんと収まってちゃんと管理できるのか、そこを教えてください。
物品の購入にあたりましては、事前に学校、そのほか病院と調整させていただきまして、倉庫内の確認、蓄電池につきましては常時充電が必要になりますので、主事室もしくは病院の事務室のところに置くということにつきまして事前に調整をさせていただいた上での購入という形にしてございます。

それでは、本日は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行いたいと思います。 対応の終了した臨時出席説明員は、退室いただいて結構です。 (理事者退席)

次に、第35号議案 令和5年度大田区一般会計補正予算(第2次)を議題といたします。 理事者の説明を求めます。

企画経営部資料1番をご覧ください。 令和5年度補正予算案の概要でございます。 一般会計、今回第2次ということで1ページをおめくりいただきますと、その基本的な考え方を記載させていただいております。 今回は、社会経済状況の変化に速やかに対応するための予算及び第二子の保育料無償化に係る予算として計上させていただいております。 次に、2の補正予算の規模でございますが、今回1億2,544万5,000円の増額となり、補正後の予算額は3,211億855万6,000円ということになります。 次に、3番の財源でございますが、主な内訳といたしまして、①の分担金及び負担金、これは保育園負担金6,900万円の減、使用料及び手数料、これは保育園使用料2,500万円の減、③の都支出金は保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金等、これらを計上いたしまして1億6,323万2,000円でございます。 繰入金につきましては、財源調整の5,600万円余を計上させていただいております。 次に、2ページをお開きください。 4番の補正予算歳出事業概要でございます。 今回、予算事業は全部で8事業となりますけれども、先ほど触れましたインフレスライドの適用、これが社会状況の変化でございますけれども、インフレスライドの適用に伴う経費及び第二子保育料無償化に係る経費、これを計上しております。 まず、赤松小学校及び(仮称)北千束二丁目複合施設に係るインフレスライド適用に伴う契約変更に係る経費でございます。 第2款総務費、1、地区備蓄倉庫、補正額は194万円。2、特別出張所、補正額は822万5,000円。3、地域包括支援センター、補正額は209万8,000円。関連しまして、第9款教育費、1、校舎の改築等(小学校費)、補正額は4,854万2,000円、合計で6,080万5,000円でございます。 これらは昨今の物価高により、受注者から工事請負契約約款のスライド条項に基づきまして、契約当初から請求時点におきます物価高を反映した契約金額の変更請求、この提出を受けまして精査の上、対応する経費でございます。 なお、それぞれの予算事業につきましては、施設の面積按分で積算した金額をそれぞれ計上させていただいております。 次に、第二子保育料の無料化に伴う認可外保育施設等に伴う経費でございます。 これは第3款福祉費に4事業、掲載させていただいております。 1番、こどもシステムに係る経費、補正額が70万4,000円。2番、認可外保育施設等保護者負担軽減補助、補正額が5,450万1,000円。3番、地域型保育事業運営費、補正額が735万5,000円。4番、家庭福祉員制度経費、補正額は208万円。合計で6,464万円でございます。 これらは、子どもを2人以上持ちたい、このように願う方の経済負担を軽減し、安心して産み育てられる環境整備に向けまして、東京都の財源を一部活用いたしまして、令和5年10月1日から第二子の保育料無償化を図るための経費でございます。 なお、認可保育園につきましては、保育料収入の減及び都補助金収入の増、認可外保育施設等のそれぞれ必要な歳出事業の増額措置を行うものでございます。 続きまして、3ページ、4ページは歳入・歳出の款別の一覧、5ページにつきましては、歳入財源別、歳出の性質別の一覧となっておりますので、後ほどお目通しをいただければと存じます。 なお、6ページにつきましては、7番、積立基金の状況でございまして、先ほど申し上げました財源調整といたしまして、財政基金から5,621万3,000円を取崩し、充当させていただく考えでございます。

委員の皆様、質疑をお願いいたします。

細かい話なのですけれども、国・都支出金から分担金使用料を引くと残りが6,923万2,000円。ところが、この事業にかかっている福祉費のところを見ますと6,464万円ということで、459万2,000円が、もらったものがどこへ行ったのか、その事務費か何かなのか、ここから読み取れないのですけれども。 1ページの特定財源、国・都支出金1億6,323万2,000円から保護者の分担金及び負担金、手数料9,400万円を引くと、その右の計で6,923万2,000円になる。2ページの福祉費の合計を見ると6,464万円が本事業で支出になっている。差額459万2,000円が行き先不明、建設費の総務費のほうにちょこっと行ったのかなという。別にどこに行ってもいいのですけれども、読めなかったので。

これは少し細部になりますが、大変重要なご質問だと受け止めております。 これは歳入で、先ほど申し上げました負担金と使用料については、私立及び公立の保育所の利用料の収入を減額するものになるのですが、これは東京都下におきましては100分の50が東京都の財源として入ってきますが、当区においては10%さらに持出しをして、利用者が100分の40の負担で済む制度になっているところでございます。 したがいまして、今回は東京都がその分、当区が負担します10%分も補助をしますということになりますので、この6,900万円のうち、及び2,500万円の減額のうち、それぞれ都の歳入が増額して歳入します。 例えば6,900万円ですと、8,600万円の歳入及び2,500万円ですと3,100万円、この10%相当分を含めて区の収入、使用料と分担金の収入が減るのですが、東京都から補助があるということで、この分は歳入が増になります。 一方で、資料の2ページにございます認可外保育施設等保護者負担軽減、これは5,450万円の歳出があるのですが、一方で東京都の歳入が3,600万円余になります。このからくりでございますけれども、特に保育の必要性の認定がない、いわゆる無償化の対象外の世帯につきましては、これは東京都と大田区の持出しになるのですけれども、特に、例えば0歳から2歳児の非課税世帯、これはこれまで国の制度ではないので、都・区で負担している分の補助基準額が定められています、東京都の。 したがいまして、例えば0歳から2歳の非課税世帯、これは補助上限額が4万1,000円だったものを6万7,000円の上限にしましょうと。ただし、都の補助は2分1と10分の1があったのを、全部10分の10にしますというのですが、結果、これは2万5,000円が補助基準額の上限になるので、当区の持出しが増えるということで、今の補助のからくりがあります。 したがいまして、今申し上げましたような歳出事業で都の持出しとの歳入との乖離がありますので、この分を打ち消し合いますと、全体では今委員のおっしゃる歳入歳出の構造になる、こういうことです。当区の持出し、当区の審査で行われる事業、こういった認識を持っております。難しいですね、細部になるので。

大変複雑な仕組みだということは分かりましたけれども、私の聞いた459万2,000円はどこに行ったのか分からなかったです。大丈夫です。

ということで、皆様、ご理解よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、質疑は以上とさせていただきます。 本日は継続として、討論・採決は次回行いたいと思います。 次に、第36号議案 大田区立男女平等推進センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第36号議案 大田区立男女平等推進センター条例の一部を改正する条例について、総務部資料1番によりご説明をさせていただきます。 項番1、条例改正の理由でございますが、大田区大森北四丁目複合施設内に大田区立男女平等推進センターが移転することに伴い、規定を整備するため改正を行うものでございます。 項番2、改正の概要でございますが、まず、(1)大森北四丁目複合施設への移転に伴い、所在地を変更いたします。次に、(2)所管する施設及び当該施設の使用料を改めます。次に、(3)その他管理に必要な規定を整備いたします。 項番3、施行日でございますが、開館日を規則に委任する規定とさせていただいております。 項番4、改定内容については、添付の新旧対照表をご覧ください。第1条では住所、第3条では所管施設の変更に伴い改正しております。第4条の2では新施設全体が営利を目的とする施設貸出しを行わないことから、そちらを明記しております。第4条の4から第13条の3についての変更は、大森北四丁目複合施設全体の条例との文言を合わせるための調整によるものです。 4ページ目、別表の使用料につきましては、午前、午後、夜間の3区分に分け、金額を設定しております。 5ページ目の別表5につきましては、区外の方の利用は割増しにしておりましたが、新施設では区外の方も一律同額とするため、旧(5)は削除しております。 なお、使用料については、今後継続的に検証してまいります。 管理運営方法につきましては、民間事業者のノウハウを活用し、効果的、効率的な運営を期待するため、指定管理者制度を継続いたします。 また、開設は令和6年度を予定しております。

委員の皆様、質疑をお願いいたします。

条例改正の概要というところで3点あるということで、その3点目の管理に必要な規定の整備に当たるかと思いますが、新旧対照表の3ページの第12条、現行はセンターの管理を行わせるとあって、新のほうはセンターの管理を行わせることができるという規定に変わっているのですが、これは先ほど言われた大森北四丁目複合施設条例の規定に合わせたということの説明でよろしいですか。
そちらについても、新施設全体の条例との文言を合わせるための調整によるものです。

この大森北四丁目複合施設の指定管理者の募集が行われているかと思うのですけれども、その中で、この男女平等推進センターの部分については別途指定管理をするという規定になっていて、先ほども現状のよさというか、そういったものを生かすために指定管理でという話なのですけれども、このところ複合施設、カムカム新蒲田以来の複合施設の状況を見ていますと、全体は指定管理をして、中は委託という形がスタンダードになりつつあるのかなと思ったのですけれども、今回、男女平等推進センターのところだけ全体の指定管理の中のまた指定管理となっている、この意図というのはどういう感じなのですか。
エセナおおたに関しましては、現在も指定管理をしております。 その継続という形になりますので、複合施設全体は新規の指定管理者になりますが、こちらは継続という形なので、そのまま事業も継続ということで指定管理を続けさせていただきたいと考えております。

今の単体としてのエセナおおたの場合は、例えばソフト事業的な部分は指定管理者本体が多分中心にやっていて、施設管理の部分の清掃とか、そういうところは外に出しているのかなと思うのですけれども、建物全体のそういうビルメンテナンスというか、そういったところに関するところは全体の指定管理者が全部やったほうが効率的な気もしたのですけれども、あえて5、6階の部分だけ指定管理にしているというのが何か分かりづらいかなと思って。先ほど規定の話を聞いたのも、行わせることができるとすることで、いざとなったら委託に変えるとかそういうこともできるという、ちょっと深読みなのかもしれませんけれども、そういう意味なのかとか、その辺のところはどうなのでしょうか。
こちらの施設に関しては、今後指定管理者のプロポーザルを予定しております。 それ以前に複合施設全体の管理者のプロポーザルがございますので、例えばそちらで落札した業者が後半、その後エセナおおたのほうにも公募することができると。そこは一体感を持ってというところを強調してということであれば、それもできるかと思います。

取りあえずその点は、そこまでにします。 もう一つ、使用料のところなのですけれども、今のエセナおおたの単体のところは部屋もいろいろと多いので、この新旧対照表を見るといろいろな部屋があるわけですけれども、今回は、新たに複合施設の中にできるところは5、6階部分ということで、部屋の数が減るのはある意味当然なのですが、やや複雑なのは、第1学習室のAとかBとかC、D、Eみたいに、今までなかった分類の仕方になっているのはなぜなのでしょうか。
第1学習室はA、B、C、D、Eと五つに分かれておりますが、こちらの間仕切りはスライディングウォールを使用しておりまして、一定の条件を満たした場合に複数の部屋をつなげられるため、使用目的に応じて適切な広さの施設を提供できるよう仕様を工夫しております。

要するに第1学習室をまとめて使うこともできるし、A、B、C、D、Eと小分けにして使うこともできて利便性が確保できるということかなと思いますが、部屋の広さみたいなのは、現状の第1学習室や第2学習室、第3学習室などと、このA、B、C、D、Eの小分けにした場合の広さが一緒みたいな考え方でよろしいですか。
新旧対照表には広さが記入されておりませんので、上から順に申し上げます。まず、第1学習室Aが27.8平米、Bが27.8平米、Cが33.0平米、Dが28.8平米、Eは35.7平米。第2学習室は64.6平米、多目的ルームが191.9平米です。 以前の第1学習室から第3学習室なのですが、第1学習室は29.2平米、第2学習室は37.2平米、第3学習室は37.2平米です。

そこまで言っていただいたということであれば、現状の多目的ホールの広さも教えていただけたらと思います。
多目的ホールは、現状が191.8平米です。

今のご説明を聞いて、大体現状の第1、第2、第3学習室などと小分けにした場合の第1学習室のA、B、C、D、Eなどが大体同じぐらいの感覚で使えるのかなと。あと、多目的ホールが多目的ルームと名前は変わりますが、ここも広さ的には同じくらいかなと理解しました。 そう考えたときに、当然ながら気になるのは、使用料が結構上がるなということなのですけれども、老朽化している現在の施設と新しい施設とで、そこは違ってくる部分はあるかと思うのですが、そこの考え方をご説明ください。
施設の利用料につきましては、区における公共施設の利用料算定基準に基づきまして、各貸室の面積により算出いたしました。新築の建築物であること、建設に係る経費の高騰などが主な要因と認識しております。

あと、今回複合施設ということなので、この男女平等推進センターの部屋というだけではなくて、区民活動施設が同じ建物の中にあると思うのですけれども、そちらとの値段というところの考え方とかは何か整合を取ったりされているのですか。
ほかの区民施設との整合性も勘案して、こちらの利用料を算出しております。

もう1点だけ伺うと、この男女平等推進センターの学習室などを使う団体と区民活動施設の部屋を使う団体とで、何か要件の区別というのはどんなふうに捉えたらいいのでしょうか。
現在も非常に様々な団体の方にご活用いただいております。ただ、多目的ルームのほうは非常に広いので、少し動く活動的な団体が多いのかなと拝察いたします。

以前は、区外の利用の方は区内の利用の方に比べて2割高く使用料を取っていたと。金額的に2割、大した金額ではないといえば大した金額ではないのですけれども、大森駅からも比較的近くて新築ということで、区外利用が多く出てきて、区民の方、区内団体が使えないという事態も想定されるわけですけれども、区外の方は申込みを、例えば区内よりも遅くするとかいう配慮は考えていらっしゃいますか。
こちらの貸室はうぐいすネットによって申込みをしておりますので、そちらの規定で一律となっております。 例えば減免を対象とする団体、そちらは3か月以前から申込みができますけれども、一般の方はそれに準じて規定どおりのところで、特にそこは差異がなかったかと思います。

過去のエセナの利用状況の報告をいただいたときには、エセナという目的とは全然違う、申し訳ないですけれどもシルバーお茶飲みセンターという年齢層の方、またはそういう目的で使われていて、男女平等推進とはほとんど関係ない方々の利用がほとんどであったという報告を受けていました。このシルバーの方がお使いの中で区内、区外というのはどんな割合だったのですか。
区内、区外で分けた統計はございませんが、確かに現施設は昭和52年に婦人会館として建築されまして、築年数は45年なのですが、その間に地域の皆様に大変ご活用いただいております。 確かに古い施設なので、その分長く使っていただいている、10年以上ここを使っているという方を多く拝見させていただいております。

エセナという名前がついた頃は、大変おかしな使われ方をされていて、女性解放運動というか、思い切り左にぶれた団体の皆さんが、書籍コーナーにもびっくりするような本が並んでいて、それは全て撤去していただいた歴史があって、本来あるべき姿に、この新築をもって戻すべきではないかなと思っております。 その中でなぜ区外の2割増しをやめてしまったのでしょうか。やはり納税者側の感覚としては、大田区が造った大田区の公共施設で、区内、区外、金額の差もない、申込みも、せーのでやるとなると、どうなのかなと率直に思ってしまうと思うのです。 今回、たまたま男女平等推進センターの話なのですけれども、今後も公共施設の複合化が進んでいくと、いろいろな集会室、区民の方のご要望があって、いろいろなところにつくられていくと思うのですね。全体的に区内、区外をこれから外してということになると、貸会議室屋と化していくのかなと。貸会議室屋の割には、税金を投入しているので、使用料が安くて、あまり高くするとまたどこかの方々から高いではないかと怒られちゃうというジレンマがあると思うのですけれども、これは課長の所管ではないと思うのですけれども、今後こういう集会室を造っていかれる場合には、区内、区外のくくりを外すというのが全庁的なお考えなのでしょうか。

この施設使用料は在り方の検討を進めているところですが、特に区内、区外、あるいは興行利用、これは整理すべき課題だなと、このように認識しています。 また、政策的減免、これは社会教育関係団体、あるいは高齢者、あるいは障がいがある方なども様々今、それぞれの条例に基づいて、それぞれの施設、地域の特性で運用しているところがありますので、これは一定の整理をすべき課題と認識いたしました。 今後、これについては、特に納得感が得られるものとなるように整理していきたいと考えております。

条例は今回上程されているので、区内、区外一緒くたにするのだったら上程反対するぞと言ったところで、条例は通ってしまうと思うので、失礼な言い方をすると、その場しのぎで問題を解決するのではなくて、特に公共施設の使用料というのは、今回はエセナですけれども、エセナだけではなくて、これからどんどんいろいろなそういうものができたときに、大田区の考え方はこうだというのをちゃんと統一してやっていかないと、個別におかしいではないかということになってしまう。 やはり金額的にも、面積も同じで、交通利便性が同じだったら、平米当たりの単価はイコールであるとか、区内、区外の考え方もイコールであると。それはうぐいすネットができないなら、うぐいすネットを改修すればいいだけの話ですから、全庁的に検討していただいて、今回は期限切れでやむを得ないと思いますけれども、お願いします。
先ほどの補足でございます。 うぐいすネットに加入していたとしても、それぞれの条例で定めていれば、区外だけ少し割高にするとか、そういったことはできるかと思います。
今の使用料金の話ですけれども、私はやはりこのセンターが何のためにあるのかというところから考えなくてはいけないなと思っているのですけれども、男女共同参画社会の実現ということでいきますと、SDGs未来都市に大田区はなりましたけれども、やはり男女の賃金格差や、女性と男性との社会的地位の関係などを見ますと、本当にまだまだ女性の地位や生きやすい社会かどうかという点に関して見ますと、本当に厳しい実態があると思うのですね、ジェンダー平等指数でも分かりますように。 例えばご家庭で主婦をしている方が勉強会に行きたいと思っても、参加費用だとか、そういったことを考えて参加できないだとか、そういったこともまだまだあります。 そういうときに、今、貸館というお話がありましたけれども、貸館というセンターにするのではなくて、真に目的を実践するためのこういう施設にするべきだということをまず一番初めに考えないといけないと。その下に使用料金というのも出てくるのだと、そういうふうに私は考えております。こちらは私の意見です。 聞きたいことは、1ページにあります第3条のところで、学習室、多目的ルームというので、今まであった工房や和室や調理室や音楽室がなくなりましたが、例えば調理室でいいますと、男性の料理教室だとか、大変好評だと聞いていますし、音楽室についても大変みんな喜んでいると、そういう話を聞いていますが、この2、3、古いほうですね、現状のこの施設をなくした理由を教えてください。
それぞれの施設について申し上げます。 (2)の工房と(4)の調理室、こちらにつきましては地下2階に、別の所管になりますが、地域力推進部所管で残っております。 音楽室については、音楽スタジオという形で地下2階に、これも地域力推進部の所管でございます。 (3)の和室につきましては、畳ユニットを学習室に入れていただければ、同様のしつらえができるかなと、そのように考えております。
そうなりますと、このセンターで今までどおりの男性の調理教室だとか、そういったものをやるときにはどんどん、今までどおり使えるということでいいのですか。課が違うので、そういったものを運営するときに、運営している人たちは非常に大変だと思うのですけれども、そういうことはないということでよろしいのですか。
基本的には現状の事業がそのまま継続できるというところを第一に考えております。 現在、男女共同参画推進事業として実施しております親子広場や男性向け事業、父親向けの家庭参画事業、女性の再就職支援事業など、特に複合施設に設置予定の保育施設や高齢者支援施設の利用者のニーズに即した事業も検討していく予定です。
実際に実施していきますと、例えば使用したい日にちが重なってしまうだとか様々なことがあったり、様々な書類が発生したりということがあるのではないかと想像しておりますので、その辺については本当に今までどおりのセンター機能が充実できるかどうか、非常に私は不安に思っております。 それともう一つ、多目的ホール、今度は多目的ルームになるわけですけれども、ルームのほうが小さいかなと思って心配していたら、先ほどのお話だとほぼ同じ面積だというのですけれども、使用料金を見ますと桁違いに高額になっている、この理由は何でしょうか。
こちらの施設利用料につきましては、区における公共施設の利用料算定基準に基づいて計算しております。やはり新築の建築物であること、また、建設に係る経費の高騰などが主な要因でございます。
先ほどから使用料金について、区民の皆さんの税金を使って建てる建物、施設に、さらに建設費が高騰しているからという理由で使用料を上げていくことについて、きっと反対の意見があるだろうとおっしゃいましたけれども、私、本当に心からこの点については意見を述べたいと思うのですね。何のための公共施設かという点で、使用料金を払える団体しか使えないというのでいいのかなと本当に疑問に思っております。 そして最後に、この男女平等推進センターが行っているDV相談だとか、そういった様々な相談について、今現在も、電話にしても少し夜遅く、仕事が終わって家に帰ったりとか、子どもが寝たときに相談したいだとか、土日に相談したいだとか、そういった要望もございます。それから、女性のDV被害などのときに駆け込める場所とか、そういう話をしたら男性もあるのだと他の委員から言われましたけれども、そういった今、これから今後、この男女平等推進に対する施策や区民の要望とか実態というのは、今よりも増えていく可能性が、増えていかなくては区民を助けられないと思うのですけれども、最後にその点について、相談室や子ども室やベビールームなど、その他区長が必要と認める施設は今後も造っていくということですけれども、いろいろな計画の中でこのセンター機能をしっかりとやっていくということで考えておられると思いますが、少しその相談体制などについて、今後の充実というか、何としてもしていただきたいことを願っているのですが、その辺についてはいかがでしょうか。
現在も多くの方から毎日相談を受けております。女性のためのたんぽぽ相談、DV相談、そして、令和2年4月からは男性相談も始まりました。 今、男女共同参画については特に話題になっているところかと思いますので、委員おっしゃるとおり、これからも男女共同参画の事業に向けてさらに充実させていきたいと考えております。
複合施設ですので、こういう学校と入り口等も全部別にして対策を取るともちろん聞いていますけれども、この男女平等推進センターの稼働時間というのは、今、分かれば。何時から何時まで、電話は何時から何時までというのは今、分かりますか。土曜、日曜も開くのですか。
施設全体の使用の時間ですが9時から22時、電話の相談につきましては平日の10時から17時ということになっております。
開館が夜10時までということで、こういう多目的ルームをご利用になる方などもいらっしゃるでしょうから、5時や7時では困るなと。22時という点では確認できましたけれども、最後に、電話相談については体制をしっかり厚くしていただいて、平日の10時から5時、電話をかけられる人がどれほどいるのかという点に立って再考をお願いしたい。夜間の時間と、それから土曜、日曜についても対応ができるようによろしくお願いします。
改めてまたなのですけれども、新旧対照表だと旧の備考の一番最後のところで、営利目的と販売する場合は5割相当額を足すというのがあって、新だと例えば4条の2の(1)だと、営利目的をする行為があると認めるときとか、あとは、使用取消しの部分で、勝手にといいますかね、営利を目的とする9条の2ですね、販売をした場合は使用を取り消すということがあるのですが、これはまず改めてですが、基本的には営利を目的とするものは一律禁止という理解でよろしいのですか。
新しい条例ではそのように規定しております。
営利を目的とすると書いてあるのですけれども、例えば今までの利用だと、例えば、障がい者の団体の方とかが何か手作りで作ったものを販売するとか、純粋に全部営利だと言えないものというのも、販売とかがそういう、販売というか金銭のやり取りみたいなものがあったと思うのですが、そういう行為の場合はどういう扱いになるのでしょうか。
それぞれの案件につきましては、個別にこちらで判断していきたいと考えております。
分かりました。これは、今回、営利を目的とするものは一律禁止となっていて、今までは使用料を増やすことで認めるということでやっている。これは、ほかの公共施設だとか、産業施設とかもそういう形のやり方を取っているところも多いと思うのですが、これ今回、一律禁止としたというのは、理由としてはどういう理由があるのでしょうか。
今回は、小学校との複合化ということもございますが、今回の新しい複合施設全体において、営利目的を禁止しているというところがございます。
複合施設全般で、営利目的を一律に禁止する理由とは何でしょうか。
全体を所管します地域力推進部とも相談いたしまして、営利目的はやはりこの施設にふさわしくないだろうと判断いたしました。
これは、特に今回、この施設の場合は、今の施設の利用の目的、設置の目的に沿って、やはり営利として使うのはふさわしくないという判断であって、例えば、ほかの公共施設とかではそういう判断というのは、また全然、別の話かなというのは今ので思いました。ありがとうございます。 これ、疑問に思ったのが、ごめんなさい、また全然別の話になるのですが、これ9条で取り消す内容というときに、今の営利の話もあったのですが、9条、入館の制限、これは新しい新の部分でつくるものですね。これで他人に危害を加え、また迷惑をかける者は入館を断り、退館させることができると書いてあるのですけれども、これは普通に考えたら至極、物を壊したりとか、人に迷惑をかけたりする者は禁止だというのはあるのですが、これは人権・男女というよりもほかの施設での話になってしまうのかもしれないのですが、これは条例でこういうことを書いてあるというのは今までもあったのでしょうか。
今回、こちらについては、先に昨年の第4回定例会のほうで既に決定済みの複合施設の全体の文言と同じように整理したものでございます。
別に公共施設だけではなくて、民間施設だろうと何だろうと、他人に危害を加えるだとか、そういった者については退館させることができるということで書いてあるという、あとは施設の管理上、支障があるとかというのがそれはそうだろうなと思うのですけれども、逆に、今までこうした施設とかで、やはりそうした文言がなかったというのが今回、複合施設全般でこういう迷惑をかける人間、危害を加える人間は退館していただく、退館をさせることができると書いてあるのですが、これは今まで逆になぜこういう文言が、複合施設も含めてなかったのかというのは、何か所見があれば教えてください。

それは文言がなかったから入れただけの話で、今までなかったからどうのということではないと思うのですね。時代の流れもあるし。そういう人たちも増えてきたし。答えるまでもないでしょう、だって。答えるまでもないですよ、それは。至極当たり前のことだと思いますよ。それをおぎの委員は聞きたいのですか。
もし、回答があるのであれば。

回答を聞きたいのですね。
委員おっしゃるように、これまでなかったので、それが複合施設全体の条例に含まれていたので、今回そのように整えさせていただきました。
いろいろと意見が出ているのですが、例えば象徴的に大きな変化として、やはり多目的ホールの利用料については3倍以上値段が変わるのですが、そもそも多目的ホールは、どんなことに利用されていたのですか。
事業の中で行う講座やセミナー、それ以外には地元の方へ公開しておりますので、そちらでは卓球のチームですとか、ダンスのチーム、あと合唱の団体などが使うこともございます。
これ、講座で使う話と卓球と合唱とかダンスとでは、全然使う意味合いが違うと思うのですよね。 そもそも、この施設を何で整備したのかと、または何で整備するのかと。その設置の目的に対して、または公共性の高い活動なのか、趣味的な活動なのかで、利用料がそれは全部一緒でいいのかということを純粋に感じる人は多分多くいると思うのですよね。 改めて確認なのですけれども、この施設は一体幾らかけて整備するのでしたか。この施設は幾らかけて整備されるのですか。

今、答えられますか。担当の部署いらっしゃいますか。
ざっくりでもいいですけれども。複合施設の部分だけでもいいですよ。

これは、対象工事費として男女平等推進センター分だけでお答えをいたしますと、13億5,000万円余という数字が今手元にございます。
その13億5,000万円余をかけて、趣味のときに卓球をやる、合唱をやる、ダンスをやる。これは悪いことではないですよ。悪いことではないけれども、13億円かけた施設の中で、この利用が目的として13億幾らかけたのかといわれると、それは多分、多くの利用していない区民からすれば多分クエスチョンなのですよね。だけれども、講座で男女平等推進に関わること、または公共性の高い活動を地域の方々がやられる場合、これはまた話が違うのかなという気がするのです。 だから、この利用目的に合わせて利用料金の在り方というのはあってもいいのではないかな。 採算性で全部割り切れる話でもない部分が、福祉的な立場、観点というのが行政にはありますから、当然そういうこともあろうかと思うのです。だから、多くの人たちの納得という言葉が出てきていましたけれども、それを考えるのであれば、公共として公共利用とそうではない利用、ここの区別をきちんとしながら料金設定等のご検討をいただきたいなと思いますが、いいですか、お伺いしても。
今、委員の言われたお話というのは、単に使用料の話だけではなくて、公共施設全体の在り方の問題かと考えております。 当然、施設には行政目的があるわけでございまして、その行政目的にかなう使用の仕方、これが基本中の基本でございます。それでもまだ空き施設がある場合は、例えば指定管理者施設であればそこで自主事業をやるとか、そういう工夫によって、極力、行政目的に合わせたそういう使い方が望ましいと思っていまして、それと同時に、その施設について、趣味の利用なのか、区民生活に欠かせない利用なのかということによっても違うと思います。それによって優先度合いとか、料金の設定とか、そういうのを考えなければいけなくて、総合的にそれは勘案すべき問題だと思いますので、整備されていない部分がありましたので、今後企画経営部としてはそれを整理したいと考えてございます。
ぜひお願いします。 細かい話をさせてもらうと、さすがに3倍に上がると、それはおおってなりますよ、これは普通の人の心情としてね。だから、そういったことも考えていただきたい部分はあるなと、これは個人的な希望としてはあります。 それと、細かい話をすると、あとは区内、区外の話。区民が税金を納めて、当然、大田区民の方々が利用しやすい施設であってほしいなと願われるのも当然な気持ちなのかなとは思いますので、全体の中でどう位置づけることがいいかというのは、多分、鋭意検討されていると思いますから、この辺の意見も加味しながら総合的に、先ほど言われた多くの方の納得が得られる整理の仕方、これをぜひご検討いただきたい。これはもう要望で結構です。

使用料については、このセンターの目的という意味で減免というのはありますか。
今回の条例にも記載がございますが、男女共同参画社会づくりの促進を図る目的で区民一般に公開された講座、講習会、展示などを開催するための施設利用時に優先利用がされ、使用料も減免となる仕組みがございます。 具体的には、大田区立男女平等推進センター条例施行規則によりまして、まず、男女共同参画社会づくりの促進を図る目的での講座等のほか、青少年対策事業委託団体の使用の場合も使用料が免除。少年育成団体及び少年団体の場合は5割、障がい者団体の場合は5割、ほかに区長が特に必要と認める団体の場合は、区長が定める額として減免される場合がございます。 いずれも正式な申請手続が必要で、内容がそれにふさわしいかを確認し、提供される仕組みになっております。

それでは、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日については、質疑は以上といたしまして、継続として、討論・採決は次回に行いたいと思います。 次に、第38号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
それでは、私から総務部の資料番号の2番、第38号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例につきまして、説明をさせていただきます。 資料をご覧いただきたいと思います。 項番1、改正の理由としまして、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律、こちらによりまして、今回、建築基準法が改正されたことに伴っての所要の規定を整備するための条例の改正でございます。 改正の概要は項番2に記載のとおりで、また、次ページ以降に建築基準法の改正概要の図と新旧対照表を添付しておりますので、併せてご確認いただければと存じます。まず、(1)は、建築物の容積率の特例認定申請手数料の新設で、こちらは1件につき2万8,000円を新設いたします。(2)、建築物の高さの特例許可申請手数料の新設で、こちらは1件につき16万円でございます。(3)は、一団地の総合的設計制度等の対象工事の拡充に伴う規定の整理ということでございまして、(1)と(2)につきましては、都下公平性の担保のため、東京都と区、市につきましては同一の金額というものでございます。 施行日は、項番3のとおり、公布の日とさせていただきたいと思います。 第38号議案の説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

それでは、委員の皆様、質疑をよろしくお願いいたします。
SDGsとか今、脱炭素とかカーボンニュートラルとか言われていますけれども、そうした対応に応じて新たに設置する場合は、これは特例ということでクリアできるということなのかなというのが、今の建ぺい率だとか容積、高さとか出てきましたけれども。これは、特例とは言っても、何かしら基準があるのではないかなと思うのですけれども、それはこの条例のほうとかにも何か規則とかでついていないのですか。これはどういう扱いなのでしょうか。
その基準につきましては、1番の認定につきましては、ある程度細かい基準が法律の規則に整えられております。 2番の高さの制限に関しましては、これはまだ基準等が整っていないところもございまして、これは東京都と連携しながら今後検討していこうと考えております。
そうすると、容積率は今、法律で細かい基準があるということなので、それは多分、施行してまたすぐに整えて実施するということはできると思うのですが、高さはまだ基準も定めていなくて、これから都と話していこうという話だと、これは実際に、施行はいつからでしたか、施行になってもすぐには、その分の実施はまだちょっとできないというイメージでよろしいですか。公布の日から施行と書いてある。
高さのほうについては、これはこれまで許可というのも非常にレアなケースでございまして、なかなか一種低層の中で高さの許可をしていくというのは非常に難しい部分がございます。 そういったことも含めて、相談も今のところない状況ではございまして、あともう一つが、これは既存の建物を前提としている許可になりますので、既存の建物がそういった改修に適しているかどうかとか、そういったことも検討の一つになってきますので、どこまでそういったものを審査していくかといったところも含めて、もう少し時間をかけて基準等を決めていく必要があると考えております。
これは東京都が太陽光パネル設置の義務化等々でいろいろ議論になりましたが、その関係も含めた、視野に入れた条例改正ということなのでしょうか。
この件につきましては、これは国の法律で定めているものですので、東京都に限らず、全国的な対応となっていると考えておりますけれども、もちろん東京都が考える太陽光発電について、そういったケースがある場合には検討できるものだと考えております。
省エネのためにやろうとするときに、この手数料を払うということになると、負担だけではなく、この省エネにすることによって様々な補助金というか、そういったものも入ってくると思うのですが、その辺のことは今どのくらいご説明していただけますでしょうか。
大田区として、まだなかなかそういったことに対する補助というのはない状況なのですけれども、今東京都ではいろいろなメニューがございますので、そちらをご案内させていただいている状況でございます。
国会においては、この脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の改正というのは全会派一致で通っているということで、もちろん我が党も賛成しているのですけれども。しっかりとその脱炭素社会に向けて実現するためには、やはり個々人の努力やこの16万円の手数料を払うということだけではなかなか進まないと思うのです。そういう意味で伺いました。 ということは、まだ全然、法令に対して補助金等は決まっていないということで、手数料だけ決まったということでよろしいですか。
これに関連して、これとこれが対応するというような、今、補助制度というのはなかなか大田区ではないので、リフォーム助成等もございますので、例えば屋根の改修だとか、壁の改修だとか、そういったことに関して一部リフォーム助成で対応しているところもございますので、そういったところと組み合わせて検討できるところは検討をしていきたいと考えております。

そのほかいかがですか。 よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日、質疑は以上でということで継続としまして、討論・採決は次回行いたいと思います。 対応の終了いたしました臨時出席説明員は、退室いただいて結構でございます。 (理事者退席)

次に、第43号議案 土地の取得についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。
それでは、総務部資料番号3番、第43号議案、大森ふるさとの浜辺公園整備用地を目的とした土地の取得についてご説明させていただきます。 所在は案内図のとおり、大田区大森東一丁目6493番1。地積は1万382.61平方メートル。取得金額は20億3,152万3,166円。契約の相手方は大田区土地開発公社でございます。 ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、質疑を以上といたします。 それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行いたいと思います。 次に、第45号議案 大田区立安方中学校校舎改築その他工事(Ⅰ期)請負契約について、第46号議案 大田区総合体育館特定天井改修その他工事請負契約について、第47号議案 大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他工事請負契約について、第48号議案 大田区糀谷・羽田地域庁舎外壁改修その他工事請負契約について、第49号議案 大田区立安方中学校校舎改築その他電気設備工事(Ⅰ期)請負契約について、第50号議案 大田区総合体育館特定天井改修その他電気設備工事請負契約について、第51号議案 大田区立安方中学校校舎改築その他機械設備工事(Ⅰ期)請負契約について及び第52号議案 大田区立大森スポーツセンター冷温水発生機改修工事請負契約についての8件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
それでは、工事契約議案8件についてご説明させていただきます。 まず初めに、総務部資料番号5番、第45号議案 大田区立安方中学校校舎改築その他工事(Ⅰ期)請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、大田区東矢口二丁目1番。工期は、契約有効の日から令和7年2月28日まで。工事内容は、校舎改築その他工事一式で、詳細は記載のとおりでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和5年5月12日。第1回目の入札において、北信・河津建設工事共同企業体が落札しております。契約金額が40億1,500万円、予定価格は41億1,974万2,000円で、落札率は97.46%でございました。 続きまして、第46号議案 大田区総合体育館特定天井改修その他工事請負契約についてでございます。 工事場所、工期、工事内容は記載のとおりでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 第1回目の入札において、幸建設株式会社が落札しております。契約金額が4億9,500万円、予定価格は5億1,851万8,000円で、落札率は95.46%でございました。 続きまして、第47号議案 大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他工事請負契約についてでございます。 工事場所、工期、工事内容は記載のとおりでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 第1回の入札では、2者が予定価格を超過、第2回目の入札おいてサンユー建設株式会社が落札しております。契約金額が2億4,750万円、予定価格が2億5,665万2,000円で、落札率は96.43%でございました。 続きまして、第48号議案 大田区糀谷・羽田地域庁舎外壁改修その他工事請負契約についてでございます。 工事場所、工期、工事内容は記載のとおりでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 第1回目の入札において、リノ・ハピア株式会社が落札しております。契約金額が1億9,800万円、予定価格は2億2,215万6,000円で、落札率は89.13%でございました。 続きまして、第49号議案 大田区立安方中学校校舎改築その他電気設備工事(Ⅰ期)請負契約についてでございます。 工事場所、工期、工事内容は記載のとおりでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 第1回の入札において永岡・城南・アール建設工事共同企業体が落札しております。契約金額が5億2,779万円、予定価格が6億19万2,000円で、落札率は87.94%でございました。 続きまして、第50号議案 大田区総合体育館特定天井改修その他電気設備工事請負契約についてでございます。 工事場所、工期、工事内容は記載のとおりでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 第1回目の入札において新星電工株式会社が落札しております。契約金額が2億20万円、予定価格が2億1,582万円で、落札率は92.76%でございました。 続きまして、第51号議案 大田区立安方中学校校舎改築その他機械設備工事(Ⅰ期)請負契約についてでございます。 工事場所、工期、工事内容は記載のとおりでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 第1回目の入札では予定価格を超過、第2回目の入札においてマサル・城南建設工事共同企業体が落札しております。契約金額が7億400万円、予定価格は7億3,698万9,000円で、落札率は95.52%でございました。 続きまして、第52号議案 大田区立大森スポーツセンター冷温水発生機改修工事請負契約についてでございます。 工事場所、工期、工事内容は記載のとおりでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 第1回の入札において日産温調株式会社が落札しております。契約金額が1億9,800万円、予定価格が2億543万6,000円で、落札率は96.38%でございました。 審議賜りますようよろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

入札案件が出てくると手を挙げなければいけないという本能になっているものですから。 この間、ずっと99.8%とか大田区の予定価格を全部持っていくような入札はご遠慮いただけないだろうかと。特に建設業界においてはその点が顕著であるということを言い続けてきましたら、業者のほうも大変礼儀正しくなってきまして、今回98%を超える建設案件は1件もなかった。96から97.46%の間ということで、適正な競争が行われていたのかもしれないと推測される数字になってきました。 また、機械設備につきましては、いつも申し上げていますように、非常に今までも礼儀正しくて、95%以上96%未満という数字を常に入れてきてくださる。その原則は今回も当てはまっていました。 電設については、常に調整がつかなくなって80%台で落札をされる、今回も87%とかですね。より厳密な競争が行われていたと理解できる数字が出てきたのかなと思っております。 そこで伺いたいのは、この数字は今置いておいて、予定価格の例えば10数パーセント安く入札が終わった場合、または95%でもいいのですけれども、この5%の部分というのは執行率からするとマイナスの執行になるわけであります。 再三申し上げておりますけれども、横須賀市においては制限付競争入札をやめてしまって、無制限、誰でもいいよといったことによって余った分を、中小の入札に参加できないような業者に小さな仕事を赤紙発注で出すことによって、横須賀市内全体の建設業者が潤ったという実績があるわけでありますけれども、この予算から下がった分、その分についてのお金の行方というのは、これは執行率の中で戻って基金に戻入してみたり、要は、その建設に使ったり電設に使ったりということはないわけでしょうか。
契約落差についてのご質問だと思うのですけれども、今回、率からいうと非常に高い落札率だというご指摘があったかと思います。 この金額によっては、ご存じのとおり今後、減額の補正をするなりして、区の一般会計に戻してほかの必要な経営資源に投入していくと考えてございます。

地方自治体の単年度会計の原則から言いますと、建設工事もしくは電設工事、機械設備に使おうと思って予算を立案した、そこで契約落差が出た場合、その工事、例えば本来はまだやらなくてもいいのだけれども、せっかく契約落差ができたら、その範囲の中で前倒しにやっていこうと。様々な、やはり老朽化が進んでいますから、そういうことができるのではないのかなと。それを一般会計に戻してしまって、全く違う款に使っていくというのは本来の単年度会計の原則からいくと、ちょっと違うのかなと思うのですね。 そうすることによって、その業界にいらっしゃる業者は、建設業界の予算が余った、我々が頑張ったことによって、その部分を別の工事に回してくれると。電設にしても、機械設備にしても、その業界に本来は落とすべき予算だったのだけれども、業界全体で適正な入札をしたことによって、その分がまたその業界に戻ってくるというフィードバックをする仕組みをつくれば、よりその入札制度が公正に運用されるのではないかなと思うので。 これは今すぐそうしますという話ではないのだけれども、今後の予算編成の中において、ぜひ検討をお願いしたいと思います。

今のも大変重要な視点だと思います。 特に、減額補正をする際は債務負担がかかっていまして、3年分あると途中のものというのは減額補正がしづらいのですけれども、最終年度であれば、あるいは単年度の工事であれば、これは減額補正をしてどのように活用をしていくかということになります。 また、近年ですと経済対策として、いわゆるその区内発注できるような工事に寄せて執行したり、あるいは課で執行するような日常維持補修や、あるいは債務負担を新しくいただいて、工期を広く取って、前倒しの工事などにももう既に活用しています。 また、その他年度末で減額をさせていただいたものについては、持続可能性を担保するために、公共施設整備資金積立基金に積立てを行いまして、今後見込まれます9,000億円程度の、40年間で9,000億円は財政上は必要と試算しておりますので、これに適切に活用をして、事業を遅滞なく、適正な公共施設の執行に努めてまいりたいと考えております。

関連してなのですけれども。ごめんなさい、勉強不足かもしれないのですけれども。 今、犬伏委員がおっしゃったような、小さな工事というのを回してあげるというのは、すごくいいアイデアと思うのですけれども、今どこに出しているのですか、どういった形態に。小さな工事の発注先は。
小さな工事は金額の部分が大きくなるかなとは思うのですけれども、例えば50万円以下の発注であれば、それぞれの課のほうで必要な改修とか、緊急性が高い工事を優先して実施していただいていると考えてございます。

そういったときには、区内業者とか、そういったのは課のほうで判断して優先的にやっていただいていると判断していいのでしょうか。

お話しのとおりで、そういった受注実績があるような事業者を選んで発注をする。例えば空調などもそうですし、日常の、区内事業者で調達できるようなものを選択して発注をすると、こういう流れで進めております。

ということは、課で判断できるということでいいのですか。
先ほど私が申し上げた点を1点ちょっと修正させてください。 50万円以下とお伝えしたのですけれども、130万円以下が各課での契約権限がございますので、そこの部分につきましては、各課のほうで必要な工事の事業者に相見積りを取った上で工事の発注をかけていると考えてございます。

これは施設保全部門もテクニカルサポートをしておりまして、その原課からの相談にお受けして、それでどういうふうにやったらいいかという技術的助言をやっていますので、全体として調和が取れるように進めているところです。
今回、不落随契はなかったし、不調もないということで、前回、公共施設の整備、計画性を持ってやる上でそういうことがないように、遅滞なく計画が進むような体制で、体制をつくる上でも入札の在り方、なるべく不落随契等が起こらないような、またはもう入札自体が成立しないみたいなことがないような入札の在り方や価格設定の在り方、こういったことも研究していただきたいというお話をさせていただいたところなのですが、今回、これは物価高騰に対しての対処等々、何か工夫をされたことはあったのでしょうか。
物価高騰という意味においては、そもそもの、いわゆる積算単価そのものが大分上がってきているというところとか、昨年かなり不調を出したというところもあって、その辺、我々も研究させていただいて、どういったところで積算基準の中で実態と乖離があるのかというところを踏まえて、詰めるところを詰めるという形で対応してはいるところでございます。 結果として、今回、いわゆる不落随契等はなかった、委員お話しのようなことはなかったということに関しては、結果としてそういうことが成果として出てきているのかなとは思うのですけれども、今後もこういった物価動向というのは分かりませんので、引き続き研究してまいりたいと思っております。
成果が上がってきたとも取れるような結果だと思いますので、この部分は高く評価をさせていただきたいと思います。 あわせて、おっしゃるとおりで、今後どう推移していくかというのは分からない。または物によって価格の増減、変化が激しいものがあったり、場合によっては、それが、調達がなかなか困難なものであったり等々、現場の中にはあるとも聞いております。 そういったところも加味しながら、区行政の展開がしっかりと計画的に行われるような、そういう入札であってほしいと願っております。これは意見で結構です。

ご意見ということで。

今回、2者でというところが幾つか工事があったのと、あと、安方中のその他機械設備工事は1者だけだったのですね。だから、今、湯本委員が言われたように、不調でなかったということでは評価ということになるのですけれども、入札の目的というか、入札でありながら1者というのは競争力が働かないかなとも思うのですけれども、これは1者しか応札がなかったことについて、どんなふうに考えていらっしゃるか教えてください。
今回の入札につきましては、制限付一般競争入札として、条件に合う事業者が入札に参加できる制度となってございます。JVであれば、区内の要件、施工の難易度によって区内の要件を外したりといったことでJVを組んでいただいたり、あとは、金額によっては単体発注でということでさせていただいております。 今回、幾つか複数の業者に、制限付一般競争入札ですので入札の参加資格がありまして、今回については事業の進捗状況、また、経営状況の問題もあって、入札に参加できていない事業者があったかと思うのですけれども、等しく多くの事業者に対して入札の機会を与えているといったことから、競争性がある程度担保されているとは認識しておりますが、1者応札というのが決して望ましい形ではないと思いますので、今後多くの事業者に入札に参加していただけるような形では、こちらも創意工夫してまいりたいと考えておりますので、貴重なご意見をどうもありがとうございます。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、質疑を以上とさせていただきます。 それでは、本日は継続として、討論・採決は次回行いたいと思います。 次に、第44号議案 仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他工事(Ⅰ期)請負契約についてを議題といたします。 この際、大田区議会委員会条例第16条の規定により、湯本委員の退席を求めます。 (湯本委員退席)

理事者の説明を求めます。
それでは、総務部資料4番をご覧ください。 第44号議案 仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他工事(Ⅰ期)請負契約についてでございます。 工事場所は案内図のとおり、大田区大森西二丁目16番。工期は、契約有効の日から令和7年6月16日まで。工事内容は、複合施設新築その他工事一式で、詳細は記載のとおりでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 第1回目の入札において、鴻池・湯建・蔵王建設工事共同企業体が落札しております。契約金額が45億9,360万円、予定価格が46億6,510万円で、落札率は98.47%でございました。ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
価格の面ではなく、このグループが鴻池という大手ゼネコンが入っているのですが、ここについてご説明願います。
今回、大森西二丁目の複合施設、かなり大規模な、金額的にも大きな施設となってございますので、区内事業者だけではなくて、多くのノウハウを持っておられる区外の事業者に参加していただいて、技術の継承とか、そういった面も考慮して区外の事業者も参加するような制度として入札を実施いたしました。
技術的に言いましても、こちらの敷地に関しましては、近隣が住宅地で近接していることだけではなく、道路環境も非常に厳しいと。一方通行や道路の幅員が狭いというところから、段取り等でかなり技術的なところでも大手の力を借りる必要があるというところで、先ほど経理管財課長のほうから説明があったことに併せて、そういった視点も含めて区外というところも視野に入れたというところでございます。
この工事が大変複雑で、近隣住民との関係等もあって、技術的に高いレベルの大手ゼネコンがというご説明でしたが、なかなか難しいのかなと思いながらも、やはり先ほど来ありますように、区の公共施設、皆さんの税金を使ってやる、そういう施設を建設していただく方にもしっかりと、恩恵というともうけという意味ではないのですが、回るようにしていただきたいなという思いがずっとありますので。大手企業が入りますと、例えば下請の企業が多くなるとか、様々な問題があって、下請だったらいいのですけれども、孫請けのまたその孫請けなどで心配があって伺いました。 それで、先ほどご説明のあった近隣の住宅地に非常に近接していると、幅員、幅の狭い道路が周りにあるということと、この図を見ますと、一方通行、一方通行で、工事も大変困難だと思うのですが、ちょっと近隣の皆様から建設についての説明会等をしてほしいというご意見があるのですが、近隣住民の皆さんへの説明はこの入札されたグループ企業が行うのでしょうか。日程等、決まっていたら教えてください。
こういった場所での工事でございますので、議決が実現しまして、契約が決まりましたら工事説明会は早急に開催させていただきまして、工事に着手していくという予定でございます。

説明の主体はどこですか。
説明の主体につきましては、受注者が主体になって、我々区も協力してやっていくというのが工事説明会のスタイルでございます。
この4番の資料を見ますと、工期は契約有効の日から令和7年6月16日までとなっていますので、なるだけ早く皆さんにご説明をお願いしたいと思いますので、責任を持ってやっていただきたいと。 それともう一つ、この複合施設についての理解もなかなかされていないのだというお話がありましたので、そこのことについては区が責任を持って説明をお願いします。要望です。

要望ということで。

今の清水委員の質問に関連してなのですけれども、先ほども出た大森北四丁目複合施設の建設の工事を見ていても、かなり大規模に展開されているのを見て、今度こちらの大森西二丁目複合施設も、今もご説明あったように、住宅に近接していたり、道路幅員が狭いという中で行っていくということで、あらかじめ、そういう状況なので大手の会社も入っているということだったのですけれども、実際、具体的にどういうところに配慮をして行うかというのは、事前に何かお話というのはあるのですか、この事業者との間で事前にといったらちょっとあれですけれども、今の時点で、どういうことに配慮して工事を行うということについて。
例えば、やはり道路環境というところから考えると、基本的に大きな車を使えば効率よく仕事ができるのですけれども、こういった環境ですので、小さい車を手配しなければならないということとか、あと近隣の中では町工場等もありますので、例えば、一部解体工事が含まれるのですけれども、そういった解体の手法について、いわゆるブレーカーとか、そういった振動の大きいものを使わないようにするとか、そういったことについては発注の一つの仕様の中に組み込んで入札にかけてもらっているというのが実態でございます。

今回はこのⅠ期工事ですので、まだⅡ期工事が残っているということなのですけれども、大森北四丁目複合施設とかを見ていると、要はもう本当に目いっぱい施設内に建物が建っていて、工事車両を入れるスペースがあまり確保できないということで、歩道のところに止めて通行できないような日が出るとか、いろいろなことがあったりするので、その辺、本当に最大限の配慮を考えておられるとは思いますが、ぜひ善処していただければと思っております。

ご意見ということで。 その他いかがでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は質疑を以上としたいと思います。 それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行いたいと思います。 湯本委員の退席を解きます。 (湯本委員入室)

では、対応の終了した臨時出席説明員は、退室いただいて結構でございます。 (理事者退席)

次に、第37号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第37号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。 区民部資料番号1番をご覧ください。 今回の改正は、地方税法等の改正に伴い、条例を整備するものでございます。 項番1は、森林環境税の導入に伴う改正でございます。 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律につきましては、平成31年3月29日交付により、既に施行されているところでございますが、令和6年度から国税である森林環境税の賦課徴収が始まります。これに伴い、規定や文言整理を行うものでございます。 概要でございますが、税率は1人当たり1,000円とし、個人住民税均等割の枠組みを用いて賦課徴収され、国税として地方自治体から国に納めた後、林業就業者数や人口等により按分、森林環境譲与税として都道府県や市区町村に交付されます。 施行日は令和6年1月1日でございます。 項番2は、給与取得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡素化に係る規定の整備でございます。 給与所得者が年末調整時に提出している扶養控除等申告書について、前年の申告内容に変更がない場合に、改めて詳細な記載は求めない取扱いとなります。 施行日は令和7年1月1日でございます。 続いて、項番3は、軽自動車税の見直しに係る税率区分の規定や文言整理をするものでございます。 第39条につきましては、現在、原動機付自転車に含まれている電動キックボードが令和5年7月1日の道路交通法の改正において、速度性能等を基準に規定が細分化され、速度制限20キロ以下仕様の車両を新たに特定小型原動機付自転車として定義されることに伴う改正でございます。地方税法上の取扱いとして、軽自動車税2,000円の賦課は現行維持とされますが、特定小型原動機付自転車として専用ナンバーが交付されるようになります。 施行日は令和5年7月1日でございます。 おめくりいただきまして、付則第5条の3から付則第7条第1項につきましては、自家用軽自動車への軽減措置の特例期間終了に伴う文言削除、軽自動車税のグリーン化特例の適用期間延長に伴う文言修正でございます。 施行日はいずれも公布の日でございます。 付則第5条の4につきましては、排ガス量や燃費等の基準を満たす車両購入者は税の減免対象とされているところでございますが、自動車メーカーによるデータ改ざん等の不正行為を起因とする減免対象以外の車両の存在事案が判明。地方自治体に納付されるべき税金に不足が生じた場合の罰則規定が強化されたことに伴う文言修正でございます。 施行日は令和6年1月1日でございます。 項番4は課税の特例規定の延長に伴う文言修正でございます。 概要につきましては記載のとおりでございます。 施行日はそれぞれ公布の日でございます。 項番5その他でございますが、地方税法上における事務取扱の改正に伴う規定の整備でございます。 施行日はそれぞれ公布の日となります。 次ページからは新旧対照表となってございます。 私からのご説明は以上でございます。ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。

委員の皆様、質疑をお願いいたします。

森林環境税の話なのですけれども、これ自体はもう平成31年に法律ができていて、森林環境譲与税のほうはもう既に大田区のほうでも受け取って、令和元年度から受け取ってきているというものです。 この間、本会議で奈須議員が質疑をされた中の答弁に含まれていたかもしれないのですけれども、森林環境譲与税、大田区のほうでいただいているもの、それの財源が今後は森林環境税になるということですが、そのもらっているほうの森林環境譲与税の使い道を公表しないといけないということで、大田区のほうでも公共施設整備資金積立基金積立金に充てているということなのですが、その中の備考で、公共施設整備における木材利用への充当となっているのですけれども、これは具体的にどんなところに使われているのかを教えていただけると助かります。

これは、確かに今お話のところのご答弁にありましたが、木材利用促進方針というものを大田区で定めています。 これに基づいて公共施設整備資金積立基金に積立てを行い、せせらぎ館の経費、これらに活用するということで、目的としては、申し上げたように、木製品を利用することで木材の利用促進や温かみのある公共空間ということに、これは当面そのような措置を行います。 今後は環境審議会などで様々な議論、区民の意見もいただきながら、カーボンオフセットの関係や自然散策などなど、他の自治体も、まだ少額ですけれども、この分野は。そういったことも趣旨を踏まえて進めて行くと。 ただ、これ誤っていただきたくないのは、これは地方譲与税ですので、一般財源ではございますので、この辺は改めてこのバランスをご認識いただければありがたいなと思います。

今は本当に、SDGsの話もそうですし、カーボンニュートラルということもあって、特にこの木材利用ということで、うちは目に見える形で使われているということが、より区民にとっても意識がいろいろな意味で高まる効果もあるのかなと思いますので、今のところ、せせらぎ館ということで、木材を活用した建物であるということは、行けば皆さん、すぐに見て取れるところなので、そういう何か、すごく見える化されているようなところでの利用が今後も行われるといいかなと伺えました。
この森林環境税ですけれども、一律1,000円ということですけれども、ここについては500円ということでよろしいのでしょうか、1,000円なのですか。
先ほどの説明の中でもお伝えさせていただきましたが、環境譲与税につきましては、均等割の仕組みの中で1,000円徴収させていただく形になります。 補足で、すみません、失礼いたしました。都と区で500円ずつという按分にはなってございます。
それから、復興特別税が今まで入っていたのが、それが置き換わって、区民の負担はゼロだという説明もありましたけれども、この点についてもう一度説明してください。
東日本復興税、ここの部分につきましては、令和5年をもって終了する制度でございます。 こちらは、令和5年で期限をもってということでの制度設計になってございますので、また、令和6年度からは森林環境税がスタートするというところ、結果として区民に求める負担については変わらない制度設計になってございます。
再度、森林環境税、その500円について伺いますけれども、この500円は所得に関係なく、みんな一律に500円ですか。
こちらは均等割という仕組みの中で設けさせていただく形になってございますので、一律という考え方でございます。よろしくお願いします。
国で決まったことだということですけれども、やはり税金の負担の面では、これは逆進性の高い税と言わざるを得ないと思うのですが、温室効果ガスを大量に排出している企業、法人等についての負担はありますか。

もう1回言ってもらってもいいですか。もう一度いいですか。
今回の議案は、住民税の中身で来ていますけれども、この森林環境税、温室効果ガスを減らしていくということでいけば、温室効果ガスを大量に排出している企業とか法人とかそういうところの負担がなぜないのか、その辺が信じられないのですけれども、企業や法人の負担はないということでよろしいのか、確認をお願いします。
今回の法改正におきまして、国税という取扱いの中で、これは国民一人ひとりに広く負担を求めていくという形での制度設計になっていることでございまして、個人住民税の仕組みの中で、しかも均等割という枠組みを利用して徴収されていると、そういったものでご理解いただければと思います。
そもそものところで大変申し訳なく、これを区の担当課の方に言うべきではないと承知しておりますけれども、あまりにもその税金の徴収としては問題があるなと思って伺いました。 それと、いわゆる電動キックボードですけれども、ナンバープレートをつけるということで、そのときに2,000円を払うことになるということなのですが、この特定小型原動機付自転車、ナンバープレートをつけるようになるのですけれども、例えば安全性の問題とか、非常に心配の声が上がっているのですけれども、この辺について、排ガスは出ないとは思いますけれども、安全性の問題や交通の法律の中で、歩道は絶対に走ってはいけないとか、いろいろあると思うのですけれども、例えば、これは税金を徴収するわけですから、何かあった際の責任とかも区が取らなければいけないのではないかと思うのですが、この安全性についてはどのような状況になっているのか教えてくれますか。
前提といたしまして、まずこちらにつきましては道路交通法改正に基づいて、安全性の面につきましては、道路交通法の中でしっかりと対応されるものと認識してございます。 また、我々としましては、地方税法上の税金負担というところにおいて、特定小型原動機付自転車、新たにナンバーの使用も設定いたしまして運用されるということでございます。 ですので、役割は道路交通法上の安全管理、こちらはそちらでしっかりと担保されるものと認識しております。
まだまだこの、いわゆる電動キックボードの安全性等について、区民になかなか理解を得られていない部分も多々あると思いますので、警察当局等と一緒に安全対策を進めていただきたいことを要望します。

要望ということで。
1点補足でございますが、大田区の脱炭素戦略を今年の3月に策定しておりますが、その中にも載せさせていただいているのですが、2019年度の温室効果ガスの排出量、これは、大田区は港区に次いで23区でワースト2位です。その中でその内訳を見ますと業務系、要するに、事務所ビルだとか飲食店、ホテルなど、いわゆる法人ですね。この割合が37.8%なのですが、その次に多いのが家庭部門でございまして、33.3%です。 したがいまして、法人だけが排出量が多いというわけではなくて、家庭の皆様方もこれはやっていただかないといけない問題ですので、その点、広く趣旨をご理解いただいて、税負担もしていただきたいと考えてございます。
先ほど、清水委員のご質問の中で、課税課長のほうから500円を東京都、500円を区でと取られかねない発言がありましたが、そうではなくて、都を通じて1,000円を国に納めるという意味でございますので、あらかじめ都が500円を取るということはございませんので、1,000円そのままを国税として国に納めていくと、そういう形になりますので、補足させていただきます。
今、この電動キックボードを利用されている方という、実態の把握、どれぐらいいるというのは、まだ徴収していないから全然つかめていない感じですか。
現行におきましてもシェアリングの部分で電動キックボードは走っているわけでございまして、区のほうで今登録いただいているものが、いわゆる電動バイクといわれるものと電動キックボード。現行法上、これは全く同じような仕様で新車登録いただいているものですから、具体的に何台あるかというものになりますと、おおよそですけれども、200から300台程度認識しているところでございます。
多分ですけれども、税を取られる側からすると、納めるものは納めているのだから環境もつくってくれと、何かそんな話になってきそうな気がするのですが、でも、それぐらいの規模感ということですね。 ちなみに、電動バイクは徴収にはならないわけですよね。
電動バイクのほうは、これはまた、道路交通法に定める、いわゆる原動機付自転車、この範ちゅうの中で判断されるものになりますので、その基準というのですかね、それがいわゆる一般の原動機付バイクの範ちゅうに収まるものについては課税対象となっているものでございます。
なるほど、原動機がついているかどうかということですよね。 電動であったとしても、原動機がついていれば、それは課税対象という、そういうことですよね、今のは。
大きな考え方としては委員のおっしゃるとおりでございまして、あとは車台の大きさですとか、スピードですとか、そういった部分での多少の基準の違い、そういったものはございます。
これを今、課税課長に聞いてもしようがないかもしれないですけれども、道路を運転するのも走るのも難しくなりましたよね。これを整備する側も多分、難しくなっていると思うのですよね。 いろいろなものが何か、ルールを細かくつくるのだけれども、全部それを道路に収めろというのは結構大変で、ルールを守ってもらう側も多分、頭が混乱すると思うし、これは意見として言わせてもらいたいなと。 徴収するからには、その環境をどうつくるかということも、その一方ではやはり考えていかなければいけないなと思います。 これ現場は大変だと思いますけれども、今後の課題として要望しておきます。

では、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続として、討論・採決は次回行いたいと思います。 次に、議員提出第7号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者の説明を求めます。
議員提出第7号議案として提出させていただきました、大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例ですけれども、提案理由は本会議で説明させていただきましたけれども、日額旅費の支給を廃止するため条例を改正する必要があるということで提出いたしました。 これと全く同様の議案を本年第1回定例会に提出いたしまして、否決になっております。 否決になった議案をまた出してくるのかというご意見もありますけれども、今回20期となりまして、16人の新人議員の皆さんもおいでになられます。 大田区議会議員旅費として、毎月、歳費以外に振り込まれていると思うのですけれども、これが当たり前のものだと思っていただきたくないということと、それから、物価高騰等で苦しんでいる区民の皆さんからお預かりしている税金の中で、今年度の日額旅費の費用は予算で1,048万2,000円を計上しております。 ぜひ皆さんと一緒に、この日額旅費、いわゆる議員の交通費を廃止にすることを検討していただいて、ご賛同願いたいと思います。 提出させていただきました資料ですけれども、本年第1回定例会のときに出させていただきました資料から、この間の変更をしたものをお出しいたしました。 中野区と目黒区で、この間、コロナ等で区民の暮らしが厳しい中、減額や不支給になっておりました区がありましたが、残念ながら、今期は元の支給額に戻っているという状況です。そして、江東区は今期から不支給になったという、そういう資料を提示させていただきました。

それでは、これより質疑に入りますが、質疑に対する答弁は原則、提出者にてご対応をお願いしたいと思います。 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 (「ありません」と呼ぶ者あり)

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日の質疑は以上とさせていただきます。 それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。 続いて、審査事件を一括して上程いたします。 今回、本委員会に付託された4件の陳情について審査を行います。 では、まず、5第18号 物価高騰に伴う緊急給付金制度に関する陳情の審査に入ります。 原本の回覧をいたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、5第18号 物価高騰に伴う緊急給付金制度に関する陳情に関する理事者見解を述べさせていただきます。 まず、趣旨でございます。 令和4年度における個人所得1,000万円以下の区民、年齢にかかわらずに対して、10万円の給付を行ってほしいというものでございます。現況及び理事者のほうの見解の考えでございます。 現況でございます。 区はこれまでも物価高騰から区民生活を守るため、様々な施策を講じてきております。 例えば令和4年度でございますけれども、大学在学生及び進学生臨時給付型奨学金支給事業、障害福祉、介護、保育サービス事業所、施設、私立幼稚園に対する支援、また、学校給食食材費に関わる支援、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業、おおた子育て世帯生活支援臨時特別給付金、また、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、大田区プレミアム付デジタル商品券、プレミアム付区内共通商品券。令和5年度におきましては、先日ございましたが、第1次補正として、小中学校給食費の無償化、障害福祉、介護、保育サービス事業所、施設、私立幼稚園に対する支援、住民税非課税世帯等に対する給付金給付事業、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業、これらの取組を行ってきてございます。 これらを踏まえまして、所管課の考えでございます。 区では、物価高騰への緊急対応について着実かつ迅速に取り組んでございます。こうしたことから、現時点で個人所得1,000万円以下の区民、年齢にかかわらずに対して、10万円の給付を実施する予定はございません。今後も地域経済への影響や国及び東京都等の動向を注視しながら、全庁を挙げて区民の皆さんの生活を支援していくことを、引き続き検討してまいります。

では、委員の皆様の質疑をお願いいたします。
この陳情の趣旨ですと、個人所得1,000万円以下と書いてあるのですけれども、例えば、世帯ではなく個人だということなのですが、同様の趣旨で、これは自治体で今こうした対応をされているというものは何かあるのでしょうか。
少し調べてみましたけれども、個人所得1,000万円以下の全区民に対する給付というところを行っている自治体については確認できませんでした。
この対象者は大田区でいうと何人ぐらいになるのですか。
給与所得ということでの把握はちょっと難しかったのですけれども、例えば、給与所得ではなく控除後の課税標準額ということで人数を確認してみますと、仮に1,000万円を超える方で所得がある方というのが1万5,000人程度いらっしゃいます。また、700万円を超える方で確認いたしますと2万9,000人余という形になってございます。
そうなると、対象者は1万5,000人以外の全区民が支給対象になるという理解でよろしいですか。
先ほどの補足もしながらになりますけれども、1,000万円未満という形になりますので、1万5,000人を73万人から引きますので、71万5,000人程度。700万円以下という形で考えますと3万人程度いらっしゃいますので、70万人程度という形になろうかと思います。
では、少なく見積もって70万人に10万円を給付すると。一体幾らになるんでしょうか、この財源は。
計算いたしますと、700億円程度になろうかと思います。
正直、700億円という財源の確保がまず、どうしたらいいんだという話もあるし、700億円を使った施策効果が一体どこにあるのかという話もあるのかなということはもう、個人的な見解として、意見として一言申し述べさせていただきます。
異常な物価高騰の実態を見ますと、先日、代表質問でもお話ししましたけれども、2人世帯で約3万円近く、昨年よりも家計の負担が増えているということを考えますと、本当に、給付という現金を配るということについても要望の声が出ていると、区民の中から出ているというのが実態なのです。そこについては、国の責任である物価高騰に対する区民への支援というのはやはり求められていると思いますけれども、今ここにありますような、700億円かかることを大田区独自でやるということについては様々な問題があるとは思います。 しかし、やはり今、行政のほうからは、着実に迅速に物価高騰に対する対応をしているというご説明がありましたけれども、実態は、本当に苦労、苦悩している区民もいるという実態をもう少し把握していただきたいということを要望します。

全員分かっておりますけれどもね。それは分かっていますよ、皆さん。 では、要望ということでしたので、10万円のことは関係ありませんので、要望でございます。

この陳情に関してではないのだけれども、ちょっと違和感があるのは、この陳情者は区議会議員選挙に出て落選された方ですよね。この会派の議員は、今、大田区議会にもいらっしゃいますね。交渉会派ですよね。 陳情という形を取って、今回11件出されているのだけれども、やはり、政党なり政治団体の公認を得て立候補して、落選したら、ホームページを見たら、今、無所属と書いてあるのだけれども、無所属と書いて、一緒に戦った仲間が議会に議席を持っているのに。 今、日にちを見たら3月7日ですと、お隣の優しい委員から指摘があったのですけれども、非常に違和感があります。 3月7日だったら取り下げることもできるし、同じ会派の議員に同様の趣旨の発言をする機会もあるわけですから、いかがなものかなと、あえて意見を申し述べさせていただきます。
今の犬伏委員の発言は、私のほうにもそうしたことは、例えば陳情者とお話ししたほうがいいのではないかとか、最初にこれを出したのは選挙の前だったので、3月ということだったのであれだったのですけれども、そのときは、委員会の審議はたしか請願・陳情の受付に間に合わなかったというので、今回この第2回定例会に出してきたということになったのですけれども、それはやはり、公党の公認を受けた上で出ているということですので、そうしたことというのはやはり、例えば、同じ党の方もいるわけですから、相談等はあるべきではないかということで、私のほうでもそれは確認をさせていただきました。 党名等は申し上げませんが、恐らく、そのときの区長選挙なのか、その後の都議補選なのかとか、いろいろ、一緒に活動している某候補者等は見かけておりましたけれども、そこに所属している、区議会議員選挙に出たときの党については、その党の籍はもう党とやはり折り合いがつかないということで、離れているということで、やはりそうした説得、相談等というのが難しい状況にあったと私はどこからかちょっとお聞きしていますので、そのことはちょっと申し上げておきます。

残念ながら、今回の区議会議員選挙を見てみても、A党に公認を申し込んだが断られたと、B党に行っても断られたと、C党にお願いして当選したとか、いわゆる政治的意思が合うから出るとかではなくて、とにかく議員になるために頑張っているという姿が見えて、この方も一生懸命小池知事を応援している党派に属していながらこういう陳情を出すのは、私は非常に違和感があると申し上げておきます。

以上ですね。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、質疑は以上として、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺います。 次に、5第21号 協議会等実施取組の実態に合った協議及び統計処理の改善に関する陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、5第21号 協議会等実施取組の実態に合った協議及び統計処理の改善に関する陳情に関する理事者見解を述べさせていただきます。 本内容でございますが、五つの協議会等に参加した上での協議内容に関する陳情及び利用者アンケートの在り方に関する陳情でございます。 現況及び所管課の考えでございます。 記載されている協議会等についての内容を少しご報告申し上げます。 一つ、大田区移動等円滑化推進協議会、こちらは目的といたしまして、移動円滑化の方針及び計画について検討及び推進する組織となってございまして、構成団体といたしましては高齢者団体ですとか障がい者団体、旅客施設及び車両等、道路管理者、公園管理者、交通管理者、関係行政機関等、区の関係者も入っているところでございます。 令和4年度の開催といたしましては、8月2日から8月16日を書面開催、10月19日と1月18日での開催をしてございます。 続いて、グリーンプランおおた推進会議でございます。 目的、様々な分野の視点から意見交換を行い、みどりのまちづくりにおける課題の整理や改善策の検討を行う組織というところでございます。 構成は学識経験者プラス区民委員、団体代表として自治体連合会や商店街連合会、ふれあいパーク活動等、業界団体代表としましては大田区造園協会等が入ってございます。また、これに区の関係部が入っているところでございます。 令和4年度の開催日は5月12日、8月29日、1月20日、3月22日となってございます。 続いて、大田区地域包括支援センター運営協議会でございます。 目的につきましては、大田区地域包括支援センター運営協議会は、地域包括支援センターの公正かつ中立な運営を図り、大田区における地域包括支援事業の適正かつ円滑な事業実施に資するため、介護保険法施行規則に基づき設置している組織でございます。 構成は、学識経験者、保健医療関係者、介護保険サービス事業者、福祉関係者、地域代表者、弁護士等でございます。 令和4年度の開催は6月27日、10月31日、1月30日となってございます。 なお、この陳情のほうにありました利用者アンケートにつきましては、本アンケートでございますが、地域包括支援センターの利用者に対して実施したアンケートでございます。 本アンケートの趣旨といたしましては、来訪者、訪問先などに対し意向を聞くカスタマーアンケートであり、明確に母集団を目指すものではなかったということで、利用者に対するアンケートというところで実施したところでございます。 青少年問題協議会でございます。 目的は、青少年問題に対する総合施策の充実について調査、審議するとともに、関係行政機関相互の連絡調整を図るほか、区と区内関係行政機関に対し意見を述べることができる組織となってございます。 構成は、区長をはじめ、区議会議員の皆様、学識経験者、関係行政機関、警察署等です。 また、区の関係者が入っているというところでございまして、令和4年度の開催は7月12日、11月14日、2月21日となってございます。 最後、下丸子駅周辺地区まちづくり構想(素案)説明会でございます。 下丸子駅周辺地区まちづくり構想(素案)に関するご意見として、大田区区民意見公募手続実施要綱に基づき、区民からの意見出しということで設けたものでございます。 なので、本件は協議会等の委員がいる会議ではございません。 令和4年度の開催は1月13日、1月14日となってございます。 最後、所管の考え方でございます。 区は、これまで上記記載の協議会等を含めまして、それぞれ目的に沿って議論等を重ねながら、協議会等運営を行ってございます。 今後も同様に各委員等でしっかりと議論を重ねるとともに、必要に応じ、まち歩き等をこれまでどおり行い、各協議会等の目的を果たす運営を行っていきたいと考えてございます。 また、大田区地域包括支援センター運営協議会におけるアンケートは、来訪者の利用満足度を地域包括支援センター別に行うことを目的としてございまして、統計調査を行うものではございません。よろしくお願いいたします。

委員の皆様、質疑をお願いいたします。

私も、この中で言うと、グリーンプランおおた推進会議などは傍聴していたのですけれども、本当、会議によってスタイルはいろいろかなと。委員の皆さんの意見を聞いて、基本的には事務局のほうでいろいろと取りまとめて進めていくというのが、大田区では大体、基本的なスタイルなのかなと思いますので、そういった部分についていろいろなご意見があるかなとは思うのですけれども、会議の方針の持ち方かなとは思います。 もちろん、ワークショップなどを活用して、いろいろな意見をできるだけたくさん出して積み上げていくような会議というのも、ほかに行われるということもあるかと思うので、その辺は会議の持ち方としていろいろなやり方の中で期待したい部分もあります。 1点だけちょっと確認なのは、先ほどの、地域包括支援センター運営会議と書いてありますが協議会ということで、カスタマーアンケート、利用者の声というところを聞くのが目的で、統計調査が目的ではないということで、私もこのアンケート報告書というのを拝見していて、そのような意図で読み取ったところなのですけれども、一応その資料の中にある表などを見ると、例えば、ここで例が挙がっている大森の地域包括については、高齢者人口が8,254人というふうに書いてあって、基本的にはどのセンターも、ちょっと対象人数の多いところは130枚とか150枚とかを配布されているようですが、基本的は100枚配布して、いわゆる100人アンケートみたいな感じでやられているかなと思うのですけれども、その母集団にこだわらないということなので書かなくてもいいのですが、一応、その利用者の方とはどのぐらいいる中で、例えば、大森はその対象人数は8,254人ですけれども、その調査票の100枚を配布した、その利用者の数というのは何人ぐらいというのは分かりますか。分からなければ結構です、これは。 一応、この表にはそういう書き方になっていたので確認です。
恐れ入ります、利用者の数については把握していないところでございますが、高齢者人口に対して、調査票の数を、多いところについては130枚ですとか150枚とかと増やして、配慮してアンケート調査を取っているのかなとは見受けられます。

分かりました。 趣旨は、先ほどご説明にあったとおりで、いわゆる利用者を、とにかく100人くらいの利用者の声を聞くということなので、回答されている内容などを見ても、そういった趣旨で回答されているかなと思うので、そこのところがはっきりしていればいいと思います。

よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日については、質疑は以上といたします。 それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺います。 次に、5第22号 ふるさと納税による減収対策の実施に関する陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
それでは、私から、5第22号 ふるさと納税による減収対策の実施に関する陳情につきましてご説明をさせていただきます。 まず、本陳情の趣旨でございますが、ふるさと納税減収対策の実施、返礼品を大田区内の食に関する物品等も加える、このような趣旨でございます。 現況につきまして、少しご説明をいたします。 住民税減収額の影響推移などでございますが、区におけるふるさと納税による特別区民税の減収額は、令和3年度決算で約32億円、令和5年度当初予算では約59億円の見込み、平成29年度の13.5億円余と比較しましても約4.3倍に及ぶ、このような推移となってございまして、看過できない状況と今なってございます。 この間、自治体間の返礼品競争の過熱を背景とし、ふるさと納税制度の健全な発展を図る必要から、ふるさと納税の対象となる地方団体を総務大臣が指定する制度、こちら令和元年6月に導入しまして、まず、全ての地方団体に対する基準としましては、制度趣旨に沿った募集の方法を取ること。具体的には、返礼品等を強調した、寄附者を誘引するための宣伝広告の禁止、それから、返礼品を送付する地方団体に対する基準としましては、返礼品等の調達に要する額は寄附金額の3割以下とすることや、いわゆる地場産品基準としまして、返礼品等が区域内において生産された物品または提供される役務等であって、総務大臣が定める基準に適合するものであること、こういったものを定めましたが、この基準によって総務大臣から指定を受けられなかったことを不服として裁判となったような事例もございます。 陳情者は、陳情の理由の中で納税者の心理分析なるものをされておりますけれども、ふるさと納税の認知度の高まりにより、減収額も右肩上がりに増加している背景には、やはり各自治体の返礼品が比較できるウェブサイトの効果、それから、節税対策をうたったような指南本の出版などの影響によるものと思慮されておりまして、やはりこれは制度自体のゆがみがますます顕在化していると、このような状況かと思います。 所管課としましては、ふるさと納税について、税の使われ方を考えるきっかけとなること、生まれ故郷やお世話になった地域の力になれることなど、制度の趣旨には賛同し、これまでも制度本来の趣旨に立ち、過度な返礼品競争にならない内容の返礼品を用意してきたということで、安易な返礼品競争に乗じることは慎重であるべきということ。それから、引き続きになりますが、特別区長会を通じて、ふるさと納税をめぐる様々な問題に対処するよう、抜本的な見直しを行うことを国に強く要望していくなど、基本的な立ち位置は堅持してまいります。 一方で、この税の流出が止まらない状況等を鑑みまして、行政サービス水準の低下につながらないよう、ふるさと納税制度の現状や課題について、区民の方々へより分かりやすく、より丁寧な情報発信に努めるとともに、区の魅力ある取組や、区の持つ様々な資源を応援する形での寄附を募るなど、品物から体験型へ、特にシティプロモーションの視点から税の減収対策を講じてまいりたいと、このように考えております。 具体的には、庁内横断的な検討会を立ち上げまして、羽田空港等の魅力の活用に焦点を当てるなど、検討を鋭意進めているところでございます。 区の魅力を区内外へ発信し、応援、共感を得られるよう、税の税収減対策につきまして、早期の事業化に向けて検討を加速していきたいと、このように考えております。

委員の皆様、質疑をお願いいたします。

私も、年末が近くなりますと、妻からふるさと納税の一覧表を持ってこられまして、丸がついているんですね。イクラとかウニとかね。 そうすると、大田区から税金が行ったら申し訳ないなと思いながら、家庭内のパワーバランスで、ついつい、こう、ふらふらっと。 それについては、税務署の所管である蒲田法人会の、法人蒲田という雑誌の編集後記というところに、松原区長、ごめんなさいと、わびの文章を書いたわけでありますけれども、やはりこの、人の常として、特に家庭内のパワーバランスというのは、皆さんもそうだと思うのですけれども、どうしても逃げられないところがあって、これはその制度がいいとか悪いとか以前の問題でして、58億円という金額は、たばこ消費税でいただいている金額を上回る額が流出してしまう。 私がわびの文章を書いたときはまだ38億円だったのですけれども、どんどん伸びていって、これはやはり特別区長会を通じて申し立てるのもいいのですけれども、止まらないとしたら、これは対抗せざるを得ないというのがあって、先ほど課長がおっしゃったように、やはり大田区が日本中に知らしめる場所としては羽田空港でありますので、例えば、羽田空港の中には航空自衛隊のF35のフライトシミュレーターがあって、元職の、OBの戦闘機パイロットがフライトシミュレーターを、戦闘機のフライトシミュレーターを動かせるなんていうのは日本中であそこしかないので、こういったものとか、それから、例えば、羽田空港の整備場の中に入って、直接飛行機を整備している現場に触れられると、共産党にも整備士の方がいらっしゃるのでご協力いただいたり。または、羽田空港からヘリコプターで15分間フライトなんていうのが、羽田空港を持っている大田区でしか、空港を持っているところ、よそでもできますけれども、やはり世界の羽田ですから、こういう、飛行機に関連したことでとにかく、取りあえず流出の分を取り返すという工夫を、のんびりしていないで、それこそこれは予算審査にも関わる重要なところなので、英知を集めて取り組んでいただきたいなと思うのですけれども、来年度でなんとかできそうですかね。
ご質問、ありがとうございます。 先ほども説明をさせていただいたとおり、庁内検討会を立ち上げまして、今、庁内の、特に若手職員から意見をもらいながら、まさに区の魅力をどう発信したらいいかという、こういったところに取り組もうということでもう準備を始めています。 委員お話しのように、すぐにでもできるかというと、これは当然、相手の方があっての話で、当然、例えば今、体験型をしようとしているときに、当然、どういう仕組みで、どういう寄附額をいただくのかというところも含めて、これからきちんとそれを整理しなければいけないと。 それと、特定の業者に偏って選定するということ、これはあってはならないことだと思っていますので、ですから、航空会社もいろいろ様々ございますけれども、どういう形で、選定基準をきちんと、方針もそうですけれども、選定基準をきちんと庁内で決めた上で、要は特定の業者に偏ることなく選定していくような、そんな仕組みを鋭意つくっていきたいというふうに考えておりますので、もう少し時間をいただければと思います。

そうですね、やはり物で勝負しようと思うと、あのバラエティ豊かな生鮮品のカタログに何を入れられるかというと非常に難しいものがあるので、やはり体験型だろうなと。体験型を導入することによって、大田区へ観光客を流入することができて、観光資源に対してもプラスになるのかなと。 先日、どこの姉妹都市だったか、屋形船に乗りたいとおっしゃって、我々でご接待させていただいて、大変喜ばれて、屋形船なども、大田区では非常に重要な返礼品になるのではないかなと。 とにかく、体験型を重視しつつ、若い人がやはり食いついてくるような体験型を早急に検討していただきたいと要望しておきます。お願いします。 私も妻のパンフレットを返せるように、家庭内のパワーバランスを検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

では、ご意見ということで。
このふるさと納税での所得税の流出がかなり大きな問題かなと思うのですが、先ほど、今、特別区の区長会等を通しての申入れや要望を、行ってきたというのはあると思うのですが、それはいつ頃から、今、計何回ぐらいやられているのでしょうか。
特別区長会としての動きでございます。 先ほどお話ししたとおり、平成20年度からこの制度が始まっている中で、返礼品競争の過熱化が顕著に見られたのが、平成27年にワンストップ特例制度を導入してからなのですね。 平成29年度にふるさと納税制度に関する要望を、まず最初に行っています。 その後、平成30年度、これは税源偏在是正措置に関する緊急共同声明、いわゆる不合理な税制改正による要望、また、直近では令和2年度、それから令和3年度に、区長会を通じて国に要望をしてございます。
今、犬伏委員もおっしゃっていましたけれども、区長会としてはもう平成29年、30年、そして令和2年、令和3年と、要望を国に対して出してきたというところがありながらも、むしろどんどん加熱する一方で、流出する一方でということで、金額も含めてなってきていまして、この陳情者の、具体的にこれだ、これだ、これだ、これだと書いてあることがどうかというのは置いておいて、今の勝海舟記念館のこの年間パスポートが、競争できているかというと、なかなかそういうことでもないかなとは思うのですが、この年間パスポートとは今どれくらい出ているのでしょうか。
年間パスポートがどれくらい出ているかはこちらで承知しておりませんけれども、令和3年度の実績としまして、勝海舟記念館の記念品として、まずパスポート1枚と扇子、寄附額を180万円頂戴しています。これは1万円のご寄附をいただいて、180万円の収入でございます。 それから、勝海舟記念館の招待券4枚、これは1万円のご寄附をいただいて、やはり扇子、これが168万円のご寄附をいただいていると。 また、エコバッグ、それから鉛筆、パスポートも含めてということで、これが43万円ということで、恐らく選べるような形になっておりまして、そのような形のご寄附をいただいているということです。
今、委員の皆さんからいろいろご質問いただいたのですけれども、法人住民税の国税化も特別区にとってはすごく大きな痛手で、これについても、ふるさと納税もそうですけれども、東京都と特別区長会も、それぞれ連携するところは連携して、個別でやはり国に対しては強く要望していかないと、これを継続していくことが一つの大事な要素でもあると思っています。 それから、ふるさと納税なのですけれども、実はこれ今、庁内検討会を相当やっているのですよ。それで、もう看過できるような額ではないというのはもう十分分かっているのと、もう一つ、やっている自治体を全部、23区調査をしているのですけれども、やることによってマイナスになるのもあるのですよね。手数料とか、その組織をつくってやって、返礼品が本当によっぽどいいものだったらプラスになるのですけれども、それが駄目だとほとんどプラスがなくて、逆にマイナスになっている自治体もあると。 では、そのときに大田区の強みは何だというところで、さっき話がございました羽田の話もありますし、そういった地域のすごい強みをどこまで出せるかというのをちょっと今庁内で検討して、また、議会とも相談して、場合によっては大田区としてもしっかり取り組んでいくことも考えたいと思っていますので、その辺についてはご理解をいただきたいと思います。
体験型の中で、ヘリコプターとかという話がありましたけれども、言うまでもないかもしれないですけれども、環境負荷で結構苦しんでいる人たちがいて、それをさらに増すような企画を組むという話になると、それはおいおいという話にもなりかねないですから、きっと慎重な検討をされると思いますけれども、やった制度とか、向かうべき方向性、提案がやはり大田区民から受け入れられる、そういう範ちゅうを目指していただきたいなということは、一言申し述べさせていただきたいと。 フライトシミュレーターもいいのだけれども、あれも賛否あるからね。それで、果たして大田区の返礼品というかサービスとして、それが適切なのかというところはあろうかと思いますので、反旗は翻してないけれども、賛否があるというところをちょっとご理解いただきたいなと。 だから、しっかりそこは精査して組み上げていっていただきたいなと思います。

それでは、本日の質疑は以上といたします。 それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺います。 次に、5第29号 「住民票の閲覧制限」制度の改善に関する陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解を求めます。
それでは、私のほうから、5第29号 住民票の閲覧制限制度の改善に関する意見書を日本政府に提出するよう求める陳情についてご説明をさせていただきます。 まず、本陳情の趣旨でございます。 住民票の閲覧制限制度、配偶者からの暴力やストーカー行為、また、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者が、申し出によって、住民票の写し等の交付等を制限できる制度を利用することで、次の弊害が発生しているというものでございます。 3点ございまして、1点目でございます。 不動産登記において、本制度の利用者は、申し出により、登記証明において住所の開示を制限することや住所の変更登記が免除されておりますけれども、令和6年4月以降は登記が義務化されると。その情報について周知がされていないというものでございます。 2点目、保険証においてでございますが、この制度を利用する場合、保険者に情報が開示されないよう届出する必要がございますが、それによりマイナンバーカードを保険証として利用できなくなるというものです。 3点目、ワクチンアプリにおいて、この制度を利用している場合、加害者への情報漏えいを防ぐために、ワクチン情報アプリの利用が制限されると。 これらの弊害は関係省庁の連携不足や制度利用者への情報周知不足に起因していると。 改善策として、総務省が住民票の閲覧制限に関する情報を統括して一元的に管理し、諸問題に対応するために必要な情報を発信するシステムを構築することが必要であるという内容でございます。 区の現況及び所管課の考えについて述べさせていただきたいと思います。 まず、基本的に住民基本台帳事務における支援措置ということですけれども、この支援措置につきましては、住民基本台帳事務処理要領に基づいて、市区町村において実施しているものでございます。 その目的は、ドメスティックバイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写し等の交付の制度を不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止し、もって被害者の保護を図ることであり、適切に運用しているところでございます。 陳情の内容に書かれております、3点についてご説明いたします。 1点目の不動産登記関係についてでございます。 こちらにつきましては、登記簿、法務省所管のものと、都の固定資産課税台帳、これは都税事務所所管のもの、この二つがございます。 登記簿におきましては、支援措置者等からの申し出に基づいて、登記申請書の閲覧制限を行っているところでございます。 また、固定資産課税台帳においては相続登記に基づき発生する土地、家屋の固定資産税の台帳について、総務省が定める趣旨にのっとり、都税事務所において閲覧制限を行っているところでございます。 2点目の健康保険証についてでございます。 支援措置を利用した場合、マイナンバーカードの保険証利用登録ができない、あるいはマイナポータルでの資格情報等の確認ができないなどの状況が生じております。 一方、区といたしましては、支援措置対象者の情報を不開示とするほか、本人から求めがあった場合、他の機関へ情報提供を行わないよう自己情報提供不可設定をするなど、厳格な対応を行っているところです。 区の国保及び後期高齢者医療に関しましては、支援措置対象者本人から求めがあった場合、マイナ保険証利用が可能となるよう、自己情報提供不可設定について、その解除を行っているところです。 3点目のワクチンアプリでございます。 こちらの利用制限についてですけれども、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書は、被接種者からの申請に基づき発行、交付するものでございます。 住民基本台帳システムに登録された支援措置情報は、区の保健システムにデータ連係され、区民がアプリを利用して予防接種証明書の請求を行うと、区が発行、交付する紙様式の場合と異なり、区市町村職員の審査等を経ずに対象者の接種記録が自動交付、アプリ上で表示されることになります。 支援措置申請を行った区民がアプリを利用して予防接種証明書の請求を行った場合、自治体での手続や問合せが必要と画面に表示され、取得不可となります。 DV被害者等の要配慮者は、自動交付により、加害者等に意図せず接種情報等が渡るおそれがあるため、アプリによる自動交付はできておりません。 このため、DV被害者等の要配慮者には紙様式での申請をご案内しているところでございます。 区の動き以外に、全国的な動きでございますけれども、2021年に立憲民主党がこの陳情の趣旨と同じ改善を総務省に要請しているところでございます。 その際に、総務省の政務官からは、総務省及び法務省は実態を理解しているけれども、現場の市町村などが誤って情報を出してしまうおそれがあるとして、そうしたヒューマンエラーが起きないよう研修やマニュアル整理が必要だと指摘、支援措置の期間を1年としていることにつきましては、期間を制限する部分の削除は必ずしも簡単ではないという旨の発言がされ、その政党からは基本的には情報は開示すべきものであり、例外措置については1年が原則だということだが、通知のみで法改正も必要ないのだから、政治の判断でしっかりやってほしいということを要請してございます。 なお、その後これに呼応する国の動きは確認してございません。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は質疑は以上ということにさせていただきまして、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺います。 対応の終了いたしました臨時出席説明員の方は、退室いただいて結構でございます。 (理事者退席)

次に、特別区議会議長会の要望事項調査についてを議題といたします。 このたび、湯本委員から提案があり、提案のあった要望事項について、事前にタブレット型端末の委員専用フォルダに配信をさせていただきました。 この後、提案者から説明を受け、質疑があれば質疑を行い、次回の委員会において、各会派の賛成・反対を含めたご意見を伺います。 なお、本件につきましては、5月の委員会で確認しましたとおり、全会派一致で賛同が得られた要望事項は、議長に申送りしたいと思います。 それでは、湯本委員から要望事項について、提案理由の説明をお願いいたします。
提案理由の説明ということなのですが、この調査票をご覧になっていただければ皆さんご理解いただけるとおりだと思います。 権限の委譲はあるけれども財源の移譲がなされていない、この話がまとまらないということに対しては、やはり我々大田区、また、区議会からはしっかりこの部分を考えていくべきだということが趣旨に書かれております。 今までもこれは続けて、総務財政委員会から東京都に対しての要望を重ねてきたものでありまして、引き続き、この部分はしっかりと大田区議会の主張を東京都に上げていくべきだと考え、提案をさせていただいた次第でございます。 皆様のご賛同をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

それでは、委員の皆様、質疑がございましたら、お願いいたします。 本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の賛成・反対を含めたご意見を伺います。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は、明日、6月20日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会では、議案の討論・採決、陳情の取扱い、そして特別区議会議長会要望事項の取扱いを決定いたします。 その際、議案の討論はまず、第44号議案を除いた15件の議案について一括でお伺いし、その後、第44号議案についてお伺いいたします。 また、陳情につきましては1件ずつ取扱いについてお伺いいたしますので、よろしくお願いいたします。 以上で、総務財政委員会を閉会いたします。 午後0時48分閉会