// 発言者(15名)
// 発言(65件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日の委員会に原田委員より遅参の届出が出ておりますので、御報告いたします。 本日は議案審査等を行いますが、大変申し訳ございませんが、先に2の報告事項から始めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、2報告事項の聴取に入ります。 (1)児童発達支援にかかる支給決定期間の錯誤について及び(2)障害者の児童発達支援利用負担額軽減助成の実施についての二件について、一括して理事者の説明を願います。
それでは、児童発達支援にかかる支給決定期間の錯誤について御説明いたします。 1の主旨です。当課において、児童発達支援サービスの利用者に対して、十八歳に達する日を超えた利用期間を記載した受給者証を発行し、また、年度末まで当該サービスを利用できると錯誤し、誤った説明を行っていたことが判明いたしました。本利用者は、十八歳に達した日以降、全額自費により当該サービスを利用するに至っております。このことについて、経緯と再発防止策等について御報告をいたします。 2内容の(1)事業の概要です。児童発達支援とは、児童福祉法に基づく主に未就学児を対象とする障害児の通所サービスです。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行っております。 児童福祉法では、障害児とは身体に障害のある児童、知的障害のある児童等を言い、児童とは十八歳に満たない者と定義されていることから、本サービスにおける利用料助成は、十八歳に達する日の前日までとなります。 参考に記載しております放課後等デイサービスは、児童発達支援と同様、児童福祉法に定める通所支援サービスですが、学校教育法第一条に規定する学校、ただし幼稚園及び大学を除く学校に就学している障害児が対象で、このサービスにおいては、利用者の不利益にならないよう、就学中(高校三年生の三月末まで)、または二十歳まで利用料助成を伴う利用が特例として可能となっています。 次に、(2)内容についてです。このたび当課職員が錯誤により誤って御説明をいたしました児童発達支援の利用者の方は、平成十七年九月六日生まれで、中学終了後、他区の児童発達支援事業所、いわゆるフリースクールに通っております。この方に対し、②錯誤の内容にありますとおり、令和四年度、昨年度の受給者証の更新に当たり、受給者証の支給決定期間を、十八歳に達する日の前日である令和五年九月四日までとすべきところ、令和五年九月三十日までと記載し、交付しております。 また、計画相談事業所及び本人のお母様から、十八歳に達した日以降の当該サービスの利用の可否についてお問合せがあった際にも、放課後等デイサービスと同様、翌年三月までの特例があるものと錯誤し、その旨の説明をしてしまいました。 なお、十八歳に達した日以降の当該サービスの利用に当たりましては、裏面のほうに記載してございますが、例えば本年五月の場合、二十日通学しておりますが、このときは十七歳であるため、御本人の自己負担額は、当該サービス利用料の一割である二万四千六百一円となりますが、十八歳に達した以降は、助成の適用外となるため、自己負担額と事業所の支払い額を合計した月額二十四万六千十九円(全額自費)を負担することとなります。 3のこの事態が判明した経緯については、令和三年四月一日付で児童発達支援の支給を決定し、受給者証を発行しております。この受給者証は年一回、誕生月に更新を行うよう変更しており、令和四年度の受給者証の更新に当たり、支給決定期間を令和五年九月四日までとすべきところ、九月三十日までとし、交付してしまいました。 また、令和四年十二月には、本人の計画相談事業者より、十八歳に達する日以降も当該事業所を助成を使って利用できるかとの問合せがあった際、担当職員は、卒業時期である令和六年三月末まで利用が可能である旨、回答をしており、さらに、令和五年七月にも、本人のお母様から、今後の進路について、令和六年三月末までは当該事業所に通所させる予定であることを確認しております。 しかしながら、本年九月二十七日に、本人のお母様より、当該事業所より、十八歳に達する日以降の当該サービスの費用については全額自費になる旨、説明があったとして、当該サービス利用の可否についてお問合せがあり、当課及び本所担当課で確認を行ったところ、当該サービスの支給決定期間に係る認識に錯誤があったことが判明したものです。 4の職員の錯誤が発生した原因についてです。この児童発達支援はほとんど未就学児が利用しており、当該職員は、放課後等デイサービスの特例措置と同様に、高校を卒業する三月末まで支給決定は可能であるとの思い込みがあったことが大きな要因と考えております。 5の再発防止策ですが、障害福祉サービスの支給決定に当たりましては、これまで以上に根拠法令や事務処理要領等の関連文書を確認するとともに、今回の事務ミス事例を五保健福祉センターで共有してまいります。また、様々な研修においても周知を図るとともに、マニュアルにも加筆をしてまいります。さらに、まれな内容の支給申請の場合には、担当職員が自らの知識、経験を過信することなく、係内、課内で精査後、本所担当課や五支所の障害支援担当係長が参加する調整会議の場で確認するなど、慎重に支給決定を行うことを徹底してまいります。 なお、本件の対応のため、御本人の保護者や当該事業者の方からお話を伺ったところ、現行の児童発達支援の制度では十八歳到達の日から助成がなくなるため、サービス利用料を全額負担できなければ、その時点で当該事業所をやめざるを得ないが、一方で、当該事業所に通所している他区の利用者の方々は、保護者等が負担する金額の一部助成の制度があるため、卒業まで安心して通学することができる。保護者がサービス利用料を全額負担することは大変厳しいので、ぜひとも世田谷区においても助成制度を考えてほしいとの御要望がありましたので、課題として本所担当所管課に事情を御説明し、相談をさせていただきました。 このたびは、当課職員の錯誤により、御利用者及び保護者の方々に大変御迷惑をおかけいたしましたことを深くおわび申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 御説明は以上でございます。

それでは、障害保健福祉課の石川から、障害者の児童発達支援利用者負担額軽減助成の実施について御説明させていただきます。 1の主旨でございます。児童福祉法に規定する児童発達支援や放課後等デイサービスといった障害児通所施設に通所する障害児は、原則十八歳に達する日をもって障害者総合支援法の適用となり、生活介護または障害者支援施設へ移ることになります。学校教育法に規定されている高等学校や特別支援学校等に就学している障害児は、放課後等デイサービスを利用することとなっております。この放課後等デイサービスにつきましては、就学中(十八歳に達する日以降の年度末または二十歳まで)、制度上、利用することができます。 一方、学校教育法に規定されている高校等へ通わない障害児は、児童発達支援を利用することになります。ただし、放課後等デイサービスとは異なり、十八歳に達する日以降、障害福祉サービスとして利用するためには、障害者施設へ移るか、または法外サービスとして、利用者負担額の助成がないまま、児童発達支援を利用することとなっております。 そこで、放課後等デイサービスの例外規定と同様に、児童発達支援を利用する障害児についても、十八歳に達する日から年度末の三月まで通所できるように、サービス利用料の一部を助成するという内容でございます。 今回の児童発達支援の制度上の問題につきましては、今後、制度の見直しとか財源等につきまして、国や都に要望してまいります。 2背景・課題についてでございます。障害児の多くは、高校等に就学しながら、放課後や休日の居場所として放課後等デイサービスを利用されています。また、学校での集団生活がなじまない等の理由から、高校等には進学せずに、日中の活動の場として児童発達支援を利用している障害児、今回の玉川支所のケースのような方もいらっしゃいます。 年度途中に児童発達支援の利用を断念して障害者支援施設に移る場合には、障害児本人の特性に合った入所に向けた実習の枠が少なく、また、入所先を見つけることは困難であり、障害児の安定した生活環境の維持に不都合が生じるおそれがございます。 二ページ目にお進みください。3実施内容でございます。下の対象イメージの点線の期間内ですが、高校に進学しない場合、児童発達支援を利用している場合に、十八歳に達する日から年度末の三月までの期間中に発生するサービス利用料のうち、本人の自己負担額を除いた額、サービス利用料の九割程度を助成するというものでございます。イメージ図の点線内のところでございます。 4概算経費でございますが、令和五年度は約百六十万円で、既存の予算での対応を予定しております。また、令和五年度中に十八歳に達する対象者につきましては、十八歳に達する日まで遡りまして助成することといたします。令和六年度以降も、障害児通所施設の利用状況により、対象者の把握に努めてまいります。 5今後のスケジュールでございますが、令和六年一月一日、助成要綱の施行を予定しております。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

すみません、一つ目の玉川の事例なんですけれども、ちょっとお伺いしたかったのが、サービスの利用者の方が九月六日生まれで、九月四日までというふうになっているのは、九月五日はどういう扱いになるんでしょうか。
今、委員がお尋ねの件でございますが、法律上の年齢計算については、年齢計算ニ関スル法律というものが定められておりまして、それによると、年齢は出生の日よりこれを起算するとあり、生まれた日、その初日を算入して、その日を一日と考えるため、一歳加算されるのは、誕生日の前日である九月五日が満了する午後十二時というふうに考えられております。そのため、十八歳未満となるのは、さらにその前日の九月四日となるという考え方でございます。

大変勉強になりました。ありがとうございます。一日ずれているような気がしてしまったのですが、はい、今ので理解ができました。 ちょっとこれは意見なんですけれども、このような決定が素早くなされたことに対して、障害児を持つ親御さんとしては、本当にすごく安心ができることだったのではないかなと思いまして、このようにちゃんと原因を把握していただいて、すぐに助成をするというふうに決めてくださった区の対応に、本当に感謝したいと思います。ありがとうございます。

今回のこの件は、今、一人だけということなんですけれども、これは今後どうやって把握をされていくのか、ちょっと教えていただけますか。
障害児を持つ親御さんは数年先を見据えて御相談に来られることが多く、来年度については今のところ御相談がないんですが、二年後については既に御相談をいただいております。今までは、そういった相談をいただくことを待っているような感じだったんですけれども、こういったこともございましたので、できる限り事業者の方々に、こういった制度があるということを周知していこうということを今検討している最中でございます。

ということは、当然事業者の方にもその保護者の方は相談しますから、そのときに、世田谷区はこういう制度がありますよということが事業者側も分かってもらっていて、それをちゃんと区のほうでも把握できるような体制を取るということですね。分かりました。

素早く対応いただいたことは、私もよかったなと思うんですけれども、特に何かデータがあるとかエビデンスがあるわけじゃないんですが、ここに書かれております学校教育法のいわゆる一条校と呼ばれるところではない場合というふうなくくりだと思うんですけれども、今、世田谷区内でも、小中学校で、いわゆる一条校じゃない学校というのが存在しております。その場合は、義務教育なので、地域の学校に所属しているので、この対象になっているから多分何も問題なくあって、そういった子の場合、ありがちなのは、そのまま高校もいわゆる一条校以外の、今回はフリースクールだと思うんですけれども、そうじゃないところに可能性があって、今回見つかったのは、多分日数が多いんですよね、費用負担が。でも、今、私のところに相談なんかに来る方を見ると、いわゆる放課後デイって週一回だけとか、意外に自己負担してそのまま、何も相談もなく行っている方もいるのではないかと想定するんですが、確認するすべがなかなかないんですが、そういう想像は、想定はされているでしょうか。

今、中山副委員長のおっしゃるとおり、本人や保護者の希望で高校等に進学せずに、放課後等デイサービスと個別契約を自費で結んでいるといったケースは確かに考えられるかと思います。 ただ、制度上は、学校等に通っていない場合は児童発達支援を利用することとなっているのが一つ。あと、放課後等デイサービスの事業として個別に契約して受け入れたとしても、それについては放課後等デイサービスの定員としてカウントすることができないので、国の報酬の対象外となってしまうというのが一点。あと、トラブルですとか事故があった場合の責任の所在等が発生するのはどうなっていくかというふうな課題もございますので、例外的な対応につきましては、ちょっと現時点では難しいのかなというふうに思っております。

理解しました。例えば児童発達支援で誕生日のところまで利用している人は、もしかしたらいるかもしれないという想定はあるんですか。

多分、保健福祉課の窓口とかに相談がないだけで、もしかしたら個別に契約されている可能性はあると認識はしております。

今、可能性があるということであれば、今、自己負担している方がいるかもしれないという想定で、できる限り周知をいただきたいと要望します。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で2報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第百十四号「世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。

議案第百十四号「世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。 本件は、出産被保険者に係る産前産後期間の保険料の減額の規定を定めるとともに、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第です。 内容につきましては、十一月十五日の本委員会にて御報告したとおりです。 御審査のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百十四号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百十五号「世田谷区手話言語条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第百十五号「世田谷区手話言語条例」につきまして御説明をいたします。 本件は、手話を必要とする者の権利が尊重される地域共生社会の実現に向けた施策を推進するため、条例を制定する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 内容につきましては、十一月十五日の当委員会で御説明をしたとおりでございます。 御審査のほどよろしくお願い申し上げます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
内容というよりちょっと教えていただきたいんですけれども、私も世田谷区の手話通訳等派遣センターというところでいろいろお世話になった経験があるんですね。すごくよくやっていただいたんですけれども、今、世田谷区で、この手話通訳の方はどのくらい登録というか、いらっしゃるか、分かりますか。
区の手話通訳等派遣センターですが、手話通訳者として登録されているのが、現時点で八十名ほどいらしたというふうに記憶してございます。

今、下山委員もおっしゃいましたけれども、九条で人材の確保及び養成というのがあって、十条には、非常時においても、こういうものがしっかりと、手話で情報が取れるようにするべきだというふうに書いてあるんですけれども、そのためにはやはり人材の確保と育成というのは大事だと思うんですけれども、そのことを区は今後どう考えていらっしゃるのか、お聞かせください。
手話通訳者の養成ですけれども、区の手話通訳講習会、基本的には体験コースがありまして、初級、中級、専門コースとたどっていきます。その後、登録手話通訳者としての試験がございまして、合格しますと区の派遣センターに登録をしていくことになります。こういった形で計画的に手話通訳の方をこれからも増やしていきたいなというふうに考えてございます。また、今後もその手話通訳者となった方が安定して働いていけるようにということで、今後、処遇改善について取り組んでまいります。

ぜひお願いしたいと思うんですけれども、その辺と含めて、処遇改善という意味では、非常時にやるためには平時、ふだんからそういう方が庁舎にいらっしゃるとか、職があって、そういう部分を確保しないと、なかなか定着しないと思うんですよね。今後、そこをぜひとも確保していただきたいなと思うんですけれども、その辺、どうですか。
手話通訳者が非常時にも対応するということについての御質問ですけれども、例えば現在は平日の午前中に第二庁舎一階に手話通訳者を置いてございますが、これは来年度以降、平日の夕方まで延長した形で時間を延ばしていこうということを考えてまいります。 また、災害時の手話通訳につきましては、まだ事業者との調整段階ではございますけれども、今度導入を予定しておりますQRコード、二次元コードを使いました遠隔手話通訳の仕組みなども考えながら、対応していくようなことを検討してまいります。

ぜひとも、その辺が本当に、実際に仕事があって、なおかつ手話通訳の方とちゃんとつながるような仕組みをつくっておかないと、非常時ってなかなか皆さん慌てますので、ぜひとも平時からもそういうものが使えるようなことを考えていただきたいと思います。これは要望しておきます。

まず、議事進行と、理事者、委員の皆様に御迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございませんでした。 その上で一旦、まず質問をさせていただければと思います。この手話言語条例につきましては、私は五月から任期が始まりまして、区議会における議論としては短い期間しか携わることができていない、長い時間をかけてできようとしている条例なのかと認識をしています。その中で、これまで多くの議論がこの手話言語条例はあり、委員会、本会議を含めて、当事者団体の方を含め多くの方に、多くの機会で傍聴いただいていた、とても区民の方にとっても思いのある条例なのではないかと思っております。 この条例制定に当たりまして、区として、この条例ができたときには世田谷区がどのように変わっていくのか、また、期待をかけていることはどういったことがあるのかということについて、ぜひ最後お聞かせいただければと思います。
今回の議論を始めるに当たりまして、まずは昨年度、制定させていただいた障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例、こちらにまず一緒にすることはどうかという議論が最初にあったかと思います。 その際にあった議論は、言語としての手話と、それからコミュニケーションを取るんだということの情報コミュニケーションの部分がどうしても混同されてしまって、手話が言語であるということについての区民の理解が深まらないということから、当事者の方のお話も伺い、今回、皆さんとも大分議論をさせていただいて、手話が言語ってどういうことなのかというような形で御議論をさせていただいて、この条例はできたと思います。 そこのところの理解を広めていくためには、一朝一夕にはやっぱりなかなか難しくて、それぞれ皆さん独特の文化的なことですとか、言語であるという意味では、例えば私が英語を聞いたり見たりすると、頭の中で日本語に変換して自分の体で理解をするわけなんですけれども、それが、この手話言語を使われる方は、例えば日本語の文字情報を読んだときに、その内容を理解する際に、頭の中で手話に変換をして、そこで言語として手話を使って変換をして、自分の体で理解をしていくようなことがあるということも当事者の方から伺いました。 それぞれ手話のやり方については、言語の中身については、方言みたいなものがあったりとか、様々ございますけれども、そういったものも含めて、そういう理解をしっかりと区民の方にしていただくとともに、この手話がなるべく多くのところで使えるようになることが、先ほどの災害も含めて、お住まいになる方の安心につながるかなというところも期待しておりますので、そういうところを着実に広げられるようにしていきたいというふうに考えております。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

聴覚障害者の長年の運動がようやく実って、手話言語条例ができて、本当によかったというふうに思います。当初、情報コミュニケーションに関する条例の中に手話言語を規定するという案が区から出されていましたけれども、今答弁でもあったように、手話は、単にコミュニケーションの手段ではなくて、独自の言語であり文化だと。これを明確にするためにも、この手話言語条例を別建てて制定してほしいというこの当事者の願いがかなって、非常によかったというふうに思います。 手話が言語であるということの理解を広げていくこと。手話の普及。そして、手話を使用する人に社会的障壁のない社会をつくるために、条例に基づく取組を大いに進めてほしいというふうに思います。態度は賛成です。

今御答弁いただいた内容もありますが、平成二十六年の十月に世田谷区議会で手話言語法制定を求める意見書が全会一致で可決されてから、九年間という月日が世田谷区ではたっています。我が会派としては、かねてから、手話言語条例を現条例の世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例とは分けて、個別条例として制定を求めてきました。それは、今御答弁いただいたように、手話には、言語コミュニケーションとしての役割だけではない、言語としての手話という方言や若者言葉、また、社会背景によって変化をするといった手話独自の文化もあり、一つの言語として、文化として認められるべきものであると考えているからです。このような議論を踏まえて、世田谷区議会でも多くの議論がなされ、多くの区民や関係者の思いが形として実る手話言語条例が世田谷区でも制定をなされるという段階になってきたと思っております。 この間、東京都のほうでも東京都手話言語条例が制定されました。また、テレビドラマ等でも大きく手話が話題となり、手話が音声言語と対等な言語であることについて、徐々に認識をされ始めてきたのではないかと感じています。 聴覚障害者、手話を必要とする方々にとっては、手話は欠かすことができない文化であり、世田谷区の条例制定は、制定したことで終わりでなく、区民の方々のさらなる理解の向上に寄与し、手話を必要とする方々に対する行政サービス等の拡充、手話に関する社会環境の整備がより一層図られ、手話を必要とする方々を含めた地域共生社会の実現に向けて、賛成の意見とさせていただきます。

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百十五号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百十六号「世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者の指定」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第百十六号「世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者の指定」について御説明をいたします。 本件は、世田谷区立障害者福祉施設条例に基づいて、適格性審査により選定した候補者について、世田谷区立障害者福祉施設であります世田谷福祉作業所分場の指定管理者として指定するものでございます。 内容につきましては、十一月十五日の当委員会で御説明をさせていただいたとおりです。 御審査のほどよろしくお願い申し上げます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
この審査の評価についてちょっと教えてください。三ページ目に書類審査ということで一覧があるんですけれども、一応合格基準が七〇%以上というふうになっているんですけれども、幾つか項目で気になるところがあって、その中でも例えば危機管理に関しては、本当に七〇%ぎりぎりという感じがあるんですけれども、これは審査項目が厳しいのか、どういう……。この危機管理なんかは、もう八〇でも九〇でもいいような気がするんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
こちらのほうの評価につきましては、総合点数で七割以上が合格というような形で今回やらせていただいております。御指摘の危機管理の項目につきましては、多少全体として下がってはいるところではございますが、決定的に低いものではないというふうに考えてございます。個々の部分につきましては、評価で足りないようなところは区として指導しながら、円滑に進められるように運営してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。七〇%という数字が適切なのかどうかも、ちょっと私には判断しかねるんですけれども、今言っていただいたように、七〇%、評価ぎりぎりのところなんかは、運営していく中でも、ちょっと気にしていただければと思います。要望したいと思います。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百十六号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百十七号「診療報酬不当利得返還等請求事件に係る訴えの提起」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第百十七号「診療報酬不当利得返還等請求事件に係る訴えの提起」について御説明いたします。 本件は、十一月十五日の本委員会において御報告いたしました案件で、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づき提出するものでございます。 二ページ目を御覧ください。埼玉県三郷市所在の医療機関の開設者及び管理者を相手方として訴えを提起いたします。 1の訴えの要旨、2の訴訟の目的の価額、3の訴えを提起する理由については、それぞれ記載のとおりです。 令和五年第四回区議会定例会にて議決をいただいた上で、東京地方裁判所へ訴えを提起する予定でございます。 御説明は以上です。 御審査のほどよろしくお願いいたします

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百十七号は可決と決定いたしました。 以上で議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・一号「介護保険利用者二割負担の対象拡大を行わないよう国に意見書の提出を求める陳情」を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 社会福祉について 2. 保健衛生について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、年間予定である十二月二十一日木曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は十二月二十一日木曜日午前十時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午前十時三十九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長