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委員会令和 5年 12月 企画総務常任委員会2023/12/20

令和 5年 12月 企画総務常任委員会

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(15名)

山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団
発言24
桐山
発言10
羽田圭二
発言9
福田たえ美公明党世田谷区議団
発言5
大谷
発言5
大庭正明改革無所属の会
発言4
坂本みえこ日本共産党世田谷区議団
発言3
中潟
発言3
中村
発言3
五十嵐
発言3
石川ナオミ自由民主党世田谷区議団
発言2
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会
発言2
池田
発言1
神尾りさ世田谷刷新の会
発言1
青空こうじ無所属
発言1

// 発言(76件)

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

本日は、請願審査等を行います。  それでは、1請願審査に入ります。  (1)令五・一六号「政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情」を議題といたします。  ここでお諮りいたします。  本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

御異議なしと認め、そのように決定いたします。  それでは、趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。     午前十時休憩    ──────────────────     午前十時二十分開議

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。  本件につきまして、理事者の説明を求めます。

桐山

それでは、陳情、令五・一六号「政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情」に関しまして、区の見解を申し上げます。  まず、本陳情の趣旨、一点目、庁舎内で無許可での政党機関紙の営業・勧誘行為の禁止または自粛を求め、かつ、執務室内に立ち入っての配達・集金が行われないように行政に求める件についてでございます。  区では、庁舎における秩序及び美観の保持等を図るため、世田谷区庁舎管理規則において庁舎管理に関する必要事項を定めております。その中で、規則第十二条第一項におきまして「物品の販売、宣伝、保険の勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。」等を禁止行為としております。こちらにつきましては、販売行為自体を取り締まるものではなく、販売行為に付随する通路の占拠や区民への迷惑行為など、庁舎内の秩序維持、安全確保の面から禁止しているものでございます。例えば庁舎の通路などに立ち止まり、不特定多数の職員や区民に対して物品等を販売する行為が該当します。  個人の購読契約に基づく庁舎内での新聞の配達につきましては、あくまで職員からの注文による受動的な配達行為であり、禁止行為に当たる不特定多数の職員や区民に対する積極的な営業、勧誘行為等と異なっていると考えております。庁舎内の秩序維持の観点から、公務執行上の妨げや個人情報等の情報管理において支障がなければ、個人の購買契約の下、職員に対する新聞配達あるいは集金をすること自体は禁止するものではないと考えております。  また、執務室内には、個人情報等大切な情報を扱っているため、情報管理等の観点から、職員が個人的に購入する飲食物、新聞、雑誌の配達員等の関係者が原則執務スペース内へ立ち入ることがないよう庁内には周知をしております。  今後も、防犯面や情報セキュリティー確保等の観点から、関係者以外の者による執務スペースへの立入りを原則制限するように徹底を図ってまいります。  なお、庁舎内での政党機関紙の営業勧誘行為につきましては把握はしておりません。  続きまして、二点目、庁舎内の政治的中立性への疑義を生じさせないため、職員が私的に購読する場合は、自宅等のプライベートな場所で配達先、集金先として推奨する等、職員の努力改善を求める件についてでございます。  本件に対する区の考え方としまして、公務員は地方公務員法により政治的行為の制限を課せられていますが、庁舎内における政党機関紙の購読は禁止事項に該当しないと考えております。公務執行上の妨げや個人情報等の情報管理において支障がない範囲での配達や集金は、特段制限されるものではないと考えております。  最後に三点目、世田谷区において職員が庁舎内で政党機関紙を勧誘される等、心理的な圧力を感じたという実態がないか調査、確認するように求める件、また、心理的圧迫を受けた職員がいる場合には適切に対応するよう求める件についてでございます。  区では、各種のハラスメントに関する問題に適切に対応するため、職員が相談しやすいように、職員相談の窓口を設けております。相談内容は個人のプライバシーに関わることから明らかにすることはできませんが、職員に寄り添いながら相談対応を行っております。なお、現時点におきまして、政党機関紙を勧誘されたり、その際に心理的圧力を感じたという実態の有無について調査する予定はございません。  説明は以上でございます。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

福田たえ美公明党世田谷区議団

今の御説明で、政党機関紙に関しましては個人でということで購読をしていく分には了解ということでございましたが、庁舎内で政党機関紙を部署みたいなもので取られて公費でということはないということでよろしいか、まず確認させてください。

桐山

公費で新聞を購読しているかということでございますけれども、公費による新聞購読につきましては、各課の業務遂行に必要な情報収集を目的に行われている事実はございます。ただ、政党機関紙の公費での購入という事実はございません。

福田たえ美公明党世田谷区議団

分かりました。  あともう一つなんですけれども、この政党機関紙の配達について区の職員が行っている件について、平成二十九年の陳情の際にも議論がなされたと思うんですけれども、それによって執務内に入るということに関して、特にやはりしっかりとセキュリティーの問題等で世田谷区としても対応していくような旨のことを申し上げていたと思うんですけれども、これに関しましては関係者以外、その所管の関係者以外は、区の職員だとしても関係者以外というような形での認識をして執務室内に入らないというような徹底した対応を今現在もされているのかというのを確認させてください。

桐山

今、冒頭でもお話ししました庁舎内執務スペースにおける情報管理の徹底についてということでございますけれども、室内管理者、課長等でございますけれども、職員が個人的に購入する飲食物、新聞、雑誌の配達員、これは職員も含むことでございますけれども、執務スペース内に立ち入ることがないように徹底をしております。  したがいまして、この政党機関紙の配達に関しましても、情報管理の徹底についてということで、執務スペース内に立ち入ることがないように徹底をしているところでございます。

福田たえ美公明党世田谷区議団

これで最後ですけれども、今、徹底されていらっしゃるというふうに御答弁いただきましたが、その徹底については、執務内に入らないのは、たしか平成三十年からスタートされたかと思うんですけれども、これに関しては定期的に通達をしているのか、もしくは確認をしに行っているのかというところも最後に確認させていただきたいと思います。

桐山

私が庁舎管理者の立場としまして、実際にそれが徹底されているかどうかというような確認はしているところではございません。ただし、今後、新庁舎に変わっていく中でセキュリティーラインが明確になってまいります。そのセキュリティーラインというのがカウンターまでになっておりまして、物理的に置かれている窓口カウンターを基本としまして、執務エリアにつきましては職員のみが利用することができまして、区民や業者等につきましては執務エリアには立ち入ることができない、そういったことを新庁舎の庁舎の利用マニュアルにも記載をさせていただいて、徹底をさせていただきたいと考えております。

福田たえ美公明党世田谷区議団

最後と言いながら、すみませんでした。今の御説明で、職員以外の方はカウンターからは入れないようにという御説明でしたが、例えば職員同士が配達をするというような件で、所管以外、そこの関係者以外の職員に関しましても関係者以外というような認識でよろしいかということを最後にお願いいたします。

桐山

委員が今おっしゃられるとおりでございます。

羽田圭二

今の話とも関連するんですけれども、いわゆる庁舎管理規則の第五条ですよね。第五条は、これは庁舎が閉まっている場合の話と、それから休日に関する話にある種限定をされているということだと思うんですが、ここで書かれていることは、要するに例えば職員については、用件及び身分が明らかな場合は入ってもいいですよということになっていますね。それは今言っている、いわゆる執務スペースという話ではないかとは思いますが、庁舎内に入るということを認めていくと。それから、外来者についても用件及び身分が明らかであり、かつ、用務先の承諾がある場合については認めますというふうになっているんですね。  だから、このことで解釈をしていくと、例えば執務スペースに個人が入っていくということについて、例えば限定された人のところに行くということが分かっている場合、それから、その人の身分が分かっている場合、それについてはどういうふうにお考えですか。

桐山

今、委員がお話しされました庁舎管理規則の第五条につきましては、門扉閉鎖後等の出入りにつきまして定めているものでございます。  こちらのほうは、休日に庁舎に入ろうとする者につきましては、職員については要件及び身分が明らかな場合、外来者につきましては要件及び身分が明らかであり、かつ、用務先の承諾がある場合につきましては庁舎に入ることが可能であると。その中で、休日、時間外の入庁につきましても定めを設けておりまして、休日、時間外の入庁につきましては、職員のみの入庁時につきましては休日・時間外入庁者記録簿への記入を行っていく、また、職員以外の場合でしたら、休日、時間外の庁舎利用申請書を前日までに区のほうに提出をしていくということになりますので、そこはまず休日等につきましては徹底をさせていただいているところでございます。  その上で、庁舎執務内のスペースにおける情報管理ということに関しましては、今お話ししたような通知のほうで執務室内のスペースに立入ることがないように徹底をさせていただいているということでございます。

羽田圭二

つまり、聞いているのは日常的にそれは全くないとは言えないんじゃないですかということを言っているんですね。例えば住民のAさんがどこどこの課に課長を訪ねてくるということはあり得る話じゃないですか。そういう場合は、あなたは知らない人だから拒否しますということはできますか、多分できないですよね。というのは、もちろん、その方がどういう方かということがあらかじめ分かっているということが前提ですよね、例えばA課長がBさんという住民の方を分かっているということが前提である。そういう場合には執務室に入ることはあり得るんじゃないんですかということですね。

桐山

今、委員がお話しされたようなケースということは、該当することはあるかと思います。ここでお伝えしております庁舎内のスペースにおける情報管理につきましては、職員が個人的に購入する関係で立ち入ることがないように徹底をさせていただいております。また、やむを得ない場合につきましては、防犯、情報セキュリティー確保の観点から支障のない最小の範囲を限定することということがございますので、例えば委託の事業者が区の会議室で職員と一緒に行うということは当然考えられますので、全く一律に職員以外の方が執務スペース内に入っていかないということはないとは考えております。

羽田圭二

一般的なことを言いますけれども、例えば何々の営業とか、あるいは何々の政党が仮に機関紙を配付しているとした場合に、毎日、違う人が来るということはないはずなんですよね、一般的にですよ。例えばAという物品販売でやっているところは大体決まった人が来る、それから配達する人も大体決まっている。それはある意味では、先ほどの規定でいえば身分とか、あるいは場合によっては名前も知っているかもしれないですね、顔も知っているかもしれないですしということなんですね。そういう場合にはどうするかということも含めてなんですよ。  もちろん、庁舎管理規定とか管理規則というのは、要するに誰かが勝手に入ってきて、先ほど説明がありましたけれども、いきなり不特定多数に物を売るとか押しつけるとか、そういうことはやってはならないというふうになっているわけですよ。それは禁止しているということだと思うんですね。ただ、日常的にやっていることについてまで禁止していくんですかということなんですね。では、その人が個人情報を盗むかもしれないということで考えられているのかどうかということも含めてです。

桐山

庁舎管理規則の中で、十二条で禁止行為というのがございます。今回、冒頭でも御説明させていただきました例えば職員の配達の行為につきましては、あくまでも職員からの注文による受動的な配達行為と認識しております。  したがいまして、個人の購買の契約に基づく新聞の配達につきましては禁止行為に該当するということではございませんので、当然、許可等も得ていないということでございます。

石川ナオミ
石川ナオミ自由民主党世田谷区議団

陳情者の方からも、三つ目の陳情の中に、職員に寄り添って調査・確認をするように求めるというようなことの文言も入っております。先ほど御説明で、区の対応の中にもしっかり寄り添った対応をしていく、そういうふうにしておりますというようなことでもありましたが、これは確認なんですけれども、こういった政党機関紙の勧誘など、困った事例というような相談内容というのが実際にこれまでもあったことがあるのか、もしくは、今後あった場合にはどういうふうに対応していくのかというのを具体的にお示しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

桐山

まず、この相談内容につきましては個人のプライバシーに関することから明らかにすることはできませんけれども、実際にこの相談窓口につきましては、ハラスメントの相談対応というものが、相談窓口が設置をされております。  これはやっぱりハラスメントに関する問題の解決に向けて支援を行っていくために、当事者だけではなくて、被害者から相談を受けた、他の職員に対するハラスメントを不快に感じている等、事態が悪化する前に御相談するように、こういった啓発のチラシというんですか、そういったものも周知をしておりますので、相談窓口を設けながら相談対応をしっかりしていくというのがまず重要なことかなと思っております。

佐藤美樹
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会

今の関連なんですが、なぜ桐山課長がお答えになっているのかなと。ハラスメント相談窓口というのは、恐らく桐山課長ではない部署かと思うんですけれども、どういったセクションでそういった窓口を設けられているのか、また、その相談の方法、例えばメールなり、直接対面で相談ができるのか、もしくは、どこか外部サイトとかに寄せて、要は通報者の秘匿というところが担保されるような体制なのか。そのハラスメント相談窓口というのがどういう体制でされているのかを聞きたいと思います。というのは、二十九年の議事録を見ると、そういう相談があったかどうか把握していませんというのが総務課長の当時のお答えだったんですね。なので、そこからの進展があるのかという意味でちょっと聞きたいです。

池田

実際には、職員相談というのは職員厚生課が対応しております。今回の陳情に関して、職員厚生課が御説明するという想定がなかったものですから職員厚生課長を呼んでおりませんでしたので、代わりに桐山課長が答えてくれたものと考えております。  職員相談ですが、もちろん庁内で電子メールが今できるようになっておりますので、電子メールで御相談をいただいたりですとか、電話で御相談をいただいたり、あとは直接窓口というか、職員厚生課を訪れていただいて相談していただくこともございます。  それ以外に、職場内だとなかなか相談しにくいということで契約の専門機関、そちらは予約制になっておりますが、そちらに予約して相談に行っていただいて、専門機関と御本人との話合いの中で、例えばその相談内容を区に伝えてもいいということで解決してしまう場合もありますし、これを区のほうには伝えてもらいたくないというケースもございますので、そこはなかなか微妙なんですけれども、その専門機関からこういう相談があったので区のほうで対応してほしいというような御相談をいただくこともございます。  相談体制については、以上でございます。

坂本みえこ
坂本みえこ日本共産党世田谷区議団

相談窓口の中で、この陳情にあるように、政党機関紙を勧誘されて、心理的な圧力を感じて困りましたという相談が具体的にあったかどうかというのは、どうなんでしょうか。

中潟

先ほども桐山課長のほうからありましたように、個々、個別の相談内容ということに関しては公表するものではないと考えてございます。  ただし、今、総務部長からありましたように、職員相談件数でいいますと、これは公表されているものであれば、通常の職員相談が令和四年度であれば百十五件、そのうちハラスメント、苦情相談として件数で数えると十二件というような形で相談を受け付けているという状況でございます。

坂本みえこ
坂本みえこ日本共産党世田谷区議団

例えば議員から機関紙を勧誘されて、どうしても断れなかったというようなことはあってはならないことだと思うんですね、そういうパワハラがあったとしたら。なので、もしそういうことがあったんだったら個別に、誰がということではなくて、こういう事例があってやめるべきだということは公にしてもいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そこも公にはしないということなんでしょうか。

中潟

ただいまのことになりますと、令和三年度に制定いただきました世田谷区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例に関わってくるものと思われます。未然防止のために議会自らが制定していただいたものです。  その中でありますと、いわゆる相談があった場合に対しては誠実に対応しなければいけない、調査に積極的に協力するものという規定がありまして、さらにプライバシーを保護する、どういう者からどういうことが、誰からあったかということは、要はいわゆる不利益を受けるようなことのないように留意するということになってございます。  さらにハラスメントの防止ということに対し、議会におかれましては、職員に対するハラスメントを防止するために議員に対して必要な研修等を実施する、さらに議会の措置といたしまして、そのような行為があった場合には、職員に対するハラスメントに関する事案の報告を区長から議会にすることとなっており、その後、議会の中で必要な措置を講ずるとなっておりますので、条例の中であれば、そのような報告があるものと考えております。

羽田圭二

先ほど質問しましたが、政治的中立性の関係なんですが、公務員は確かに政治活動等の一定の制限があるというのは誰もが知っているんですが、要するに思想信条の自由というのはそもそも保障されているということは先ほど陳情者の方も言われていました。つまり、どの政党、あるいは政治、あるいは宗教、どこを支持しようが、あるいは自分でそれを信じるか信じないかも含めて、それは自由なわけですよね。  なおかつ、今般、言われている政党の機関紙が庁舎内で配付をされるということが中立性が守れない、疑義ですね、そのようなことが言われていましたが、これは私の考えですけれども、要するにどこでその政党の新聞を取ろうが、自宅で取ろうが、あるいは職場で取ろうが、職場で配付体制があるということが前提ですけれども、それも本人の自由なのではないかという考えですね。  もちろん、それは何かほかの食べ物を自分で買うとか、買わないとかというのもありますけれども、そういうことまでこの庁舎管理規則が規定をしているのかといったら、そうではないという考えですが、いかがでしょうか。

桐山

まず、地方公務員法上の政治的行為の制限に関しましては、政治的な中立性を確保しまして、最小限の枠ということで限定列挙されておりまして、これには該当しないということでございます。  庁舎管理規則上のお話もございましたけれども、今般の庁舎管理規則上の中で申しましたら、情報管理の徹底という中で、公務執行上の妨げや個人情報等の情報管理におきまして、支障がない範囲での配達や集金は特段制限されるものではないと考えております。  したがいまして、今回の配達、集金等を行っている状況につきまして、これが庁舎管理規則の第十二条の禁止行為に該当するというものではないと認識しております。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

参考のために確認しておきたいんですけれども、もう十年以上前になりますけれども、保坂区長自身がパー券を管理職に配ったという事案があったんですけれども、あれは送られたほうとすれば、上司から自分のパーティーに来いやという形で配られたと思って、大きな報道をされたんですけれども、あのときはまだハラスメントとか何とかという概念というか、そういうものはなかったんですけれども、あれはやはり今から考えると、優位な立場にある人が下位の者に対してパーティーに来てもいいですよ、来てくださいみたいなお願いだけれども、それは今でいうハラスメントに該当しますかということと、それ以降、区長はパーティーをやっていらっしゃるようですけれども、そういうような招待状を一定の管理職ですよ、多分、全員には配っていないんですけれども、一定の管理職以上の人にそれを配っているのかどうかということについての確認をしたいと思います。

中村

もう十年前ですか、かなり前に区長が幹部職員に政治パーティーの御案内を配付したということがありました。あのときはたしか改めて引き揚げたといいますか、もちろん自由参加ですということで、自由参加になったと思います。  引き揚げたという経過からも、あれは圧力があったのかなということは庁内では認識はあったと思いますし、少なくとも、今ああいったパーティーがありますけれども、特別職を除き一般職に通知が行ったことはありません。また、私は見に行っていますけれども、会場に知っている一般職の幹部は見たことはありません。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

それでは、以上で質疑を終わります。  それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、各会派より併せてお願いをいたします。

石川ナオミ
石川ナオミ自由民主党世田谷区議団

我が会派が発議をしたことで令和三年六月にハラスメント条例が制定されたということもあり、今回のこうした陳情も踏まえてなんですが、今後、ハラスメントについては非常に注視していかなければならない事案でもあるというふうにも思います。  今回この陳情に関しましては、自民党としては、継続審査でお願いいたします。

福田たえ美公明党世田谷区議団

平成三十年から執務内への立入りなどに関しても区としては一定の改善を試みられたということと、あと、新庁舎における対応についても先ほどお聞かせいただきまして、区としての努力がある一定見られるということもありまして、今後そこはさらにしっかりと注視していきたいと思っております。  我が党といたしましては、継続ということでお願いいたします。

羽田圭二

立憲民主党・れいわ新選組は、継続です。  今回の陳情の論点は、庁舎管理規則及び庁舎管理権の範囲と効果についても考える必要があるということで、意見を申し上げます。  陳情者が指摘するようなことに区がどのように対応するかも重要だと考えています。政党や団体の関係者であっても、用件及び身分が明らかであり、かつ、用務先の承諾がある場合は区は入庁を拒否できない。これは一定の限定的な休日あるいは門扉が閉まっている場合という御説明もありましたが、基本的な考え方であると思います。そのこととの関係で、政党機関紙の配付が仮に個別に行われていても、あらかじめ職員との契約に基づいて直接配付を確認していれば問題はないのではないかという考えです。  それから、規則十二条で物品の販売、宣伝、保険の勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすることは禁止行為とされておりますが、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないと認めた場合には当該行為は許可されるというふうになっておりまして、要するに基本的には、先ほど説明がありましたように、不特定多数、あるいは全体に向かって宣伝行為をするとかそういうことは禁止をしているが、そうではない範囲。公務の円滑な遂行を妨げるおそれとは、許可なく廊下等を占拠して物販等を行う行為だということも先ほどお話がありました。  それから、心理的圧力等を感じた場合にはどうするかということですが、これは本当にこの間、議論があって、パワハラ条例を制定するなどしてきたわけですし、とりわけ議員からのパワハラについては、ある意味では、なかなか対抗措置がないように思われていたんですが、それはそうではないという判断を区議会自ら行ったわけであって、その意味では、その対応で今後しかるべきであると。  したがって、その区の考えが陳情者が指摘する点には及ばないという段階ではないかと、そういう意味で継続とするんですが、ただ、陳情者が言われているようなことが仮にあった場合には、それはパワハラ相談等で対応するとか含めてですが、決して政党や議員がそのような行為に基づいて、機関紙の勧誘とか、あるいは最近問題になっていますパーティー券、それらを売りつけるとか、そういうことについては当然我々は注視しなければならない。  したがって、そういったことを含めて、今後この議論は継続すべきであるという判断であります。

坂本みえこ
坂本みえこ日本共産党世田谷区議団

日本共産党は、不採択です。  パワハラはどんな理由があろうと許されないものであるということは前提として、令和三年には世田谷区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例が制定されました。議員による職員に対するあらゆるハラスメントの根絶と未然防止を決意して、この条例が制定されたものであります。  そのことは前提とした上で、どの政党の機関紙であろうと、政党機関紙を広範な国民に勧めることは憲法が保障する正当な政治活動です。自治体職員や議員が購読を働きかけ、配達、集金する活動は、憲法で保障された政治活動です。そして、購読する職員にとっては、個人の思想信条の自由、内心の自由の問題であると考えます。自治体職員が様々な政党がどのような考えや政策を持っているのかを把握するために、政党機関紙を購読することは何ら批判されることではありません。政党機関紙の購読は個人契約であり、個人の自由意思であると考えます。  以上のことから、不採択とします。

佐藤美樹
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会

都民ファーストの会・Setagayaあらたは、結論としては継続でお願いいたします。  この陳情の趣旨、要旨の三点は、情報のセキュリティーという点、そして政治的中立性、そして、そのハラスメント対策の三点だと思うんですけれども、政治的中立は個人の度合いが多いので、組織の機関設計としては情報セキュリティーとハラスメント対策だと思うんですけれども、いずれもこれをやったから一〇〇%目的が達成される、あるいは完全にクリアな状態になるというものでもなく、やはり状況も変化する中でアップデートをしていかなければいけない、そういった類の取組だと思われるので、引き続き、継続して注視していきたいと考えます。

神尾りさ
神尾りさ世田谷刷新の会

政党機関紙の購読というのは個人の自由でありますけれども、そこに心理的圧迫が伴うものであってはならないということを職員お一人お一人がしっかりと認識する必要があります。そのために、組織として徹底して周知をすることを求めたいと思います。  また、仮にそういった事例があった場合には、先ほどもお話がありましたけれども、しっかりと調査を行って適切に対応していくということを、そういった体制をつくっていくということを求めまして、態度としては、継続といたします。

青空こうじ
青空こうじ無所属

継続です。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

区民の皆さんから見ると、いろいろちょっと不思議なように見えます部分があるのかもしれませんけれども、今聞いた限りでは、細かい規定というのが、これは駄目、これはいい、これは許されるという形でかなり細々と決められていることが従来から続いているようなので、ましてや不正行為というか、そういうものとか、ハラスメントに関してはうちの会派は非常に敏感というか、突っ込んでいく会派ですので、この陳情に対しては不採択です。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

それでは、本件の取扱いについてお諮りいたします。  本件につきましては、継続審査、それと不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ありがとうございます。御異議がないようですので、令五・一六号は継続審査とすることに決定いたしました。  以上で請願審査を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

次に、2報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)第二回臨時会提出予定案件について、議案①令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第四次)について、理事者の説明を求めます。

五十嵐

令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第四次)につきまして説明させていただきます。  令和五年度補正予算(案)概要の右肩三ページを御覧ください。補正予算の内容でございます。国のデフレ完全脱却のための総合経済対策により示されました物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した施策を速やかに実施するため、補正予算を計上させていただくものでございます。補正額につきまして七十七億七千三百万円となっております。  歳出事業概要です。一点目、住民税非課税世帯への価格高騰重点支援給付金の支給、追加給付でございます。追加といいますのは、今年七月から九月にかけて支給しました非課税世帯への三万円の給付と併せて今回、追加給付となっております。支給対象は、非課税世帯およそ九万八千世帯、非課税の基準日は今年十二月一日となります。支給額は一世帯当たり七万円でございます。補正額は七十億六千三百万円余り、特定財源は全額地方創生臨時交付金となってございます。  二点目、せたがやPayによる臨時消費喚起策の実施でございます。今般、地方創生臨時交付金について、非課税世帯への給付金の分と、各自治体がその裁量で物価高対策をするためのお金ということで、およそ七億円示されたところです。その七億円を使いまして、せたがやPayによる臨時消費喚起策を実施するという内容でございます。実施期間は二月一日から五月末日まで、還元率につきまして、二月一日から三月三十一日に関しましては最大で二〇%還元、四月一日から五月末日までにつきましては最大で一〇%還元としております。補正額は七億九百万円余り、特定財源は六億九千九百万円余りとなってございます。こちらは国から示されている六億九千九百万円余りを少し上回った補正額ということで、不足する分は一般財源を充当するというものでございます。  続いて、右肩の四ページにつきましては各会計予算規模でございます。今回の補正予算は一般会計のみで、補正後予算額は三千七百五十五億円余りとなります。  右肩五ページは、一般会計歳入・歳出款別一覧です。14都支出金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の七十七億六千三百万円、18繰越金に関しましては、先ほど申し上げましたが、一千十一万円となっております。  一番右下の枠囲み、令和四年度からの繰越財源でございます。四年度の実質収支百五十一億八千三百万円のうち、前回の三次補正までで七億八千七百万円ほど活用しております。今回の四次補正で一千万円余り活用しますので、差引き百四十三億八千六百万円ほどが今後の補正の財源となります。  右肩六ページは歳入(財源別)・歳出(性質別)の一覧、七ページは一般会計の部別の補正額の一覧となってございますので、後ほどお目通しいただければと存じます。  最後に、右肩八ページです。繰越明許費補正でございます。先ほど御説明いたしました非課税世帯への給付金の関係が1と2、せたがやPayの関係が3となりまして、いずれも年度内に事業が終了しないため、繰越明許費をお願いするものでございます。  説明は以上でございます。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

これは区民の皆さんが関心を持たれるのは、早く届くと。二十三区とかは競争になると思うんですね、うちは届いたと。その辺は抜かりなく、ちゃんとオペレーションをやっているんでしょうか。

五十嵐

今回の非課税世帯への給付金につきましては、国からも速やかに支給するようにということで示されております。区といたしましても、一日も早く支給するべく準備を進めているところでございます。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

大体いつから。

五十嵐

現在の調整状況を確認したところ、お振込は、一月の下旬からお振込が始められるというふうに聞いております。

羽田圭二

国のほうはデフレ完全脱却のための総合経済対策というふうに言っているんですけれども、これでデフレを脱却できるんですか、その辺について見解をいただきたい。

中村

国の目指すデフレ脱却の状態というのは、物価と賃金の好循環というのを実現することにあると思っています。具体的には、物価が二%持続的、安定的に上昇して、それに伴って賃金も上昇し、それを上回る賃金上昇で実質賃金が増加して、全体の経済が活性化していくという状態を目指していると思います。  現在のところ、物価高騰に対して賃金が追いついていないと言われていますし、実質賃金が上昇している状況にはないことに加えて、昨日の日銀の総裁の発言では、物価と賃金の好循環が強まっていくか、なお見極めていく必要があるとしていることからも、今回御提案する補正予算も含めて、引き続き経済対策に取り組む必要があると考えています。

羽田圭二

そういう意味では、賃上げも大事だということですね。

中村

そのとおりだと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

それでは次に、議案②世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。

中潟

世田谷区手数料条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。  資料一ページ目を御覧ください。1の改正趣旨でございます。戸籍法の改正に伴い、全国の市区町村の戸籍証明書及び除籍証明書の交付等に係る手数料を規定する必要があることから、世田谷区手数料条例の一部を改正する条例を令和五年第二回臨時会に提案するものでございます。  2改正内容でございます。世田谷区手数料条例の別表第1に、下の(1)から(3)の手数料を規定するものでございます。  それでは、まず一つ目でございます。本籍地以外の市区町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求でございます。これまで本籍地の長に対してしか行えなかった戸籍及び除籍の証明書の請求につきまして、本籍地以外の市区町村の長に対しても行える規定を追加する改正でございます。手数料の額につきましては、世田谷区を本籍地とする方の交付の場合と同額の四百五十円、除籍証明書は七百五十円となっております。  戸籍証明書につきましては、別表第1の1の項に、除籍証明書につきましては別表1の3の項において、他自治体の戸籍に関する証明事務の根拠規定を追加する改正を行うものでございます。  次に、二つ目でございます。戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行でございます。こちらにつきましては、これまで紙媒体で戸籍証明書の添付が求められてきた各種行政機関における手続におきまして、今回の戸籍法の改正により、提出先の行政機関から、戸籍電子証明書、戸籍のデータ、こちらを照会することで戸籍証明書の添付を省略できることになるというものでございます。その際に、行政機関が必要な戸籍の電子証明書、戸籍データを照会するために用いるパスワード、こちらでは符号と呼んでいるものがパスワードになりますが、それを各自治体の窓口で発行する際に徴収する手数料を設けるものでございます。なお、手数料の額につきましては、紙媒体で証明書を取得する場合の手数料より五十円安く設定されており、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料が四百円、除籍の符号発行の場合は七百円となってございます。  ただし、このパスワード、符号の取得につきましては、市区町村の窓口のほか、申請者自身がマイナポータルから行うことも可能となっておりまして、マイナポータルを用いて取得する場合につきましては手数料がかからないものとなっております。  戸籍に係る符号につきましては、別表1の1の3の項に、除籍の符号につきましては別表1の3の2の項に規定を新たに追加するものでございます。  三つ目、届出等情報の閲覧請求等でございます。こちらは戸籍に係る届出があった場合につきましては、その届出をスキャンして電子データを保存します。その保存したデータを閲覧させる、または写しを交付する、それらを行う際に徴収する手数料を設けるものでございます。手数料の額につきましては、それぞれ三百五十円となっております。  証明書の交付につきましては、別表1の5の項に、閲覧につきましては別表1の7の項に、それぞれ法律の根拠規定を追加する改正を行うものでございます。  なお、ここで申し上げました手数料の額につきましては、今回、併せて改正されます地方公共団体の手数料の基準に関する政令に倣った金額となってございます。  また、別表の1の2及び2、また、4及び6の項につきましては、今回の改正に合わせて規定の整備を行ったものでございます。  施行日につきましては、令和六年三月一日を予定しております。  なお、4に新旧対照をつけてございます。後ほど御覧いただければと存じます。  説明は以上でございます。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

それでは次に、(2)世田谷区入札監視委員会の審議結果について、理事者の説明をお願いします。

大谷

それでは、世田谷区入札監視委員会の審議結果につきまして御説明いたします。  1の主旨でございます。令和四年度に締結した契約案件及び入札制度について、このたび入札監視委員会を開催し、審議を行いましたので、その結果を御報告するものです。なお、入札監視委員会は資料三ページに記載のとおり、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、これに基づき国が定める適正化指針に従い、学識経験者等、第三者の意見を反映する仕組みとして設置したものでございます。  2の実施日は、令和五年十一月七日でございます。  3審議概要でございます。(1)審議事項です。①の令和四年度契約案件から御覧ください。令和四年度工事請負契約及び委託等契約の中から各委員が抽出した案件を対象としております。従前は工事請負契約のみを対象としていましたが、委託等契約も審議対象に加えるべきとの御意見を受け、委託等契約も今年度から審議対象としております。審議案件は、三ページに記載しております。工事請負契約が五件、委託等契約が三件で、合計八件でございます。  なお、令和四年度の工事請負契約の締結状況は全体で二百八十件、内訳は次の行に記載のとおりです。また、委託等契約の締結状況は合計二千五百六十三件で、内訳は次の行に記載のとおりでございます。  これに加えまして、②、③として、世田谷区建設工事総合評価方式の実施状況と今後の運用について、また、委託契約における変動型最低制限価格制度での入札実施状況と今後の運用について検証結果を御報告し、御審議をいただきました。  (2)審議結果でございます。①令和四年度契約案件についてです。各委員からの御審議では、個別の案件について特に改善すべき点の指摘はございませんでした。一方、三行目に記載してございますが、業務委託契約に関して随意契約が半数以上を占めていることを踏まえ、やむを得ない業務を除き、可能な限り競争入札によって選定するよう改めて検討するとともに、随意契約の理由を明確に説明できるよう留意するよう意見の具申がございました。②です。総合評価方式、変動型最低制限価格制度について、意見の提出を受けました。  こちらは別紙を御覧ください。入札制度についての意見書にお進みください。四ページでございます。1世田谷区建設工事総合評価方式についての(1)価格評価についてから御覧ください。①価格評価全般について御評価をいただきました。二段落目の五行目から御覧ください。事業者からの意見では、評価基準価格の引上げなど見直しを求める声も見受けられましたが、次の段落の四行目の記載のとおり、本方式は品質と価格のバランスを競うものであり、価格競争による経済性も一定程度確保する必要があると考えられる。また、現行の価格評価の方法が妥当性を欠いたものとは考えられず、直ちに見直すべきとはいえないという状況がございます。  一方で、次のページ、昨今の資材や燃料費等の高騰による経営状況の逼迫も懸念されるため、大規模工事にも対象を拡大した際の応札状況の推移を踏まえ、予定価格と評価基準価格の在り方を検証していく必要があるとの御意見をいただいています。②低価格入札についてです。二行目を御覧ください。低入札価格調査において安価な入札が可能となった理由を詳細に確認し、労働報酬下限額が遵守されないおそれがある等、不適切な積算が認められる場合にはダンピング受注を確実に排除することで、下請事業者の労働者を含めて適正な賃金支払いを担保していくべきとの御意見をいただきました。  (2)価格以外の評価についてです。①価格以外の評価全般についてです。二段落目から御覧ください。試行実施結果を見ますと、価格評価が一位でない事業者が価格以外の評価の得点により落札した案件の割合が従前の制度よりも増加していることから、品質と価格のバランスを競う本方式の目的は一定程度達成されていることが確認できます。  ②個々の評価項目についてです。二段落目、三段落目に記載のとおり、男女共同参画、ワーク・ライフ・バランス、障害者雇用などで達成されていない取組要素が残されてございます。特に男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスでは、えるぼし認定やくるみん認定に至らない事業者への段階的な加点を可能とするために、評価項目をきめ細やかに設定するよう求められてございます。  また、四段落目ですが、事業者からは、工事実績の評価対象期間を過去に遡って延ばしてほしいとの要望もいただいております。  次のページにお進みください。この点については、六ページ、五行目にあるとおり、事業者の最新の施工能力を反映する必要があり、過度に期間の経過した工事成績の評価は実態に見合わない結果を招くおそれもあることから、現在の方法を維持するべきものとの御意見をいただいています。  さらに、次の段落に記載してございますが、今後も事業者の維持発展と公共工事の品質向上を目指していく必要があることから、事業者の負担や状況の経年変化に注意しつつも、現在の方法を継続し、経過を観察しながら、さらなる制度改善を検討していくべきであるとの意見をいただいております。  続きまして、2の委託契約における変動型最低制限価格制度についてです。二段落目を御覧ください。導入後の実施状況でございますが、適用対象業種では最低制限価格未満の入札が全体の一三%程度で発生しており、落札率も前年度より上昇していることから、本制度の目的である市場価格から著しく乖離した応札を抑止するダンピング対策の効果は得られているものと考えてございます。  また、次の次の段落を御覧ください。本制度は当初の導入目的に即した一定の成果を上げていると認められるものの、課題もあり、引き続き入札状況の動向を注視しながら実施していく必要がございます。  また、次の段落で随意契約についての御指摘を記載してございます。区の業務委託の件数の内訳を見ると半数以上が随意契約となっており、変動型最低制限価格制度の適用対象も限定されている。公契約の透明性を高める観点からも、やむを得ない特別の事情のある業務を除き、可能な限り競争入札によって選定するよう改めて検討するよう御意見をいただいております。  3おわりには御覧のとおりで、二段落目、三段落目に要点をまとめてございます。これらの取組は一定の効果を上げており、的確に運用されていることが認められるため、現時点において制度見直しが必要な状況には至っていない。また、今後ですが、公契約条例の理念を着実に定着させていくことはもとより、経済社会情勢を的確に捉えた入札制度の実現を目指し、安定的な運用を図りつつも、改善すべき事項がないか常に点検し、引き続き本委員会、入札監視委員会においても議論を深めていく必要があるとの御意見をいただいてございます。  資料かがみ文の二ページにお戻りいただきまして、審議内容の公表でございます。こちらは概要を世田谷区のホームページで公表いたします。  資料右肩二ページ、5を御覧ください。上記審議結果等を踏まえた世田谷区建設工事総合評価方式の変更点でございます。(1)、(2)、二点記載してございまして、一点目が男女共同参画・ワーク・ライフ・バランスの評価点でございます。現在、くるみん認定、えるぼし認定等を取得している事業者が評価点を申告できる仕組みでございます。一方、この申告件数が極めて少ないことから、認定に先立って行います一般事業主行動計画の策定・届出を行う事業者も評価対象といたします。また、評価に当たって、認定取得、計画策定・届出で事務負担の差があることから、得点差を設けてまいります。  (2)JV(建設企業共同体)で入札参加する場合の価格以外の評価についてです。令和六年度から総合評価方式の試行対象を広げることを目的に、議案となる金額での工事に総合評価方式を導入する予定です。この場合、JV、複数の企業で参加した場合の価格以外の評価を行うことが必要で、その際、名義貸し等による不正を避け、実態に即した評価を行う必要性から、JV参加事業者の得点を平均二者であれば二者の平均、三者であれば三者の平均、こちらを評価して評価を実施いたします。  説明は以上でございます。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

羽田圭二

ここで分かるかどうかなんですけれども、要するに区が委託をかけますよね、例えばA者にかけますよね。それで、そのA者が例えば再委託をかけるじゃないですか。それはどこまで把握しているのかということ、それからあと仮に外郭団体に区が委託をかけて、その外郭団体が再委託をかけますよね。その再委託については報告しろということが義務づけられているというのは聞いたことがあるんですけれども、その内容まで立ち入っているかどうかなんですね。これには多分ないですよね、当然入ってこないですよね、どうですか。

大谷

入札監視委員会の議論の中で、再委託についての御審議をいただいた、今回は御審議をいただいてございません。  運用としては、御指摘のとおり、業務の主たる部分を再委託に出す場合は必ず事業所管課の許可を取ると。また、再々委託であるとか、その委託の構造については、都度、所管課のほうに報告をいただくように運用してございます。

羽田圭二

今回はその対象になっていないということなんですけれども、正直言いまして、結構いろいろ問題が出ていますよね。ここではあまり言いませんけれども、つまり、委託先の働いている労働者の扱われ方とか、例えば賃金が不払いになっているとか、あるいは契約とはちょっと違っているとか、そういったことが起き始めていますよね。  だから、区のほうは委託をかけた後、先は知りませんなんていうわけにはいかないわけで、その先の先までちゃんと見ておかないと、ここの段階ではまだ第一段階の委託先じゃないですか。その先ですよね、その先が今結構厄介になり始めているのではないんですかということですね、それだけは指摘しておきたいんですが、いかがですか、今後の議論も含めてですけれども。

大谷

まず今回の入札監視委員会では、委託業務を初めて令和四年度分を取り上げたということがございます。実態としてどんな契約が行われて、着実に履行されているかを御審議をいただいたものです。  今、委員に御指摘いただいたような再委託であったりとか、その先の再々委託であるとか、そういった実情も踏まえて、来年度以降、審議の対象にもしていきたいと考えていますし、また、経理課で持っている公契約適正化委員会のほうでも再委託であったりとか委託の実情を的確につかめるような取組を進めていきたいと考えてございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

(3)世田谷区公契約条例に基づく労働報酬下限額の改定について、理事者の説明をお願いいたします。

大谷

それでは、世田谷区公契約条例に基づく労働報酬下限額の改定について御説明をいたします。  資料、1の主旨でございます。本年十二月一日付で公契約適正化委員会及び労働報酬専門部会から提出いただきました令和六年度労働報酬下限額に関する意見書を踏まえ、区として決定しました来年度の公契約における労働報酬下限額を御報告するものです。  2労働報酬下限額でございます。表を御覧ください。こちらは全て時間当たりの金額でございます。(1)予定価格三千万円以上の工事請負契約についてです。①にあるとおり、国土交通省定義の五十一職種のうち、①の熟練労働者について、設計労務単価の八五%、②の見習い・手元等の未熟練労働者については、設計労務単価の軽作業員比七〇%とし、現行と同じ水準での下限額としてございます。③のそれ以外の労働者は時間給千二百三十円から百円増額の千三百三十円に改定いたします。これは(2)予定価格二千万円以上の工事請負契約以外の委託等契約に係る時間給と同額でございます。  委託等の下限額につきましては、(2)を御覧ください。適正化委員会において、従来、区の職員の高卒初任給を基礎として算出したものに、期末手当相当額及び来年度からは会計年度任用職員にも支給されることとなる勤勉手当の相当額、この二つを算入した額を中長期目標に設定し、段階的に引き上げていくべきとされてございます。  そこで、今回の意見書では、令和六年度の下限額につきまして、本年の特別区人事委員会の勧告による初任給引上げ相当分と期末手当相当分、さらに、これに加えまして会計年度任用職員に処遇改善として行われる勤勉手当相当分の要素を新たに加味いたしまして、百円の引上げが適当とされてございまして、区はこれに沿って改定するもので、千三百三十円としてございます。  3、本改定につきましては令和六年四月一日以降に契約する案件から適用させてまいります。  4今後のスケジュールにつきましては、4に記載のとおりで、例年ですと二月頃に国の設計労務単価の変更の告示がなされますので、そちらと併せて実施をしてまいります。  説明は以上でございます。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

それでは次に、(4)令和五年度工事請負契約状況(十月・十一月分)について、理事者の説明をお願いいたします。

大谷

それでは、令和五年度の工事請負契約の締結状況の十月、十一月分についての御報告でございます。  一枚目で入札件数、平均落札率、不調率、低入札価格調査の対象となった案件数、これらの指標を基に工事請負契約の傾向をお示しをしてございます。前年度の同時期と比べての傾向ですけれども、(1)、(2)、(4)については大きな変動はございません。(3)不調率が前年同月比でマイナスで一一・三九ポイントということで一定程度改善してございまして、こちらのほうは引き続き経過を見てまいりたいと思います。個別の請負契約に関しては次ページ以降に記載してございますので、後ほど御確認いただければと思います。  御説明は以上です。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

それでは次に、(5)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

なければ、これで2報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

次に、3協議事項に入ります。  (1)次回委員会の開催についてですが、先ほど報告事項で説明がありました補正予算及び条例改正の審議のため、明後日、十二月二十二日金曜日に臨時会が開催される予定です。その本会議において当委員会に議案が付託されれば、本会議休憩中に委員会を開催し、議案の審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

それでは、そのようにさせていただきます。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

そのほか何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

なければ、以上で本日の企画総務常任委員会を散会といたします。     午前十一時二十六分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   企画総務常任委員会    委員長