// 発言者(13名)
// 発言(124件)

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第九十号「令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第三次)」、議案第九十一号「令和五年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算(第一次)」、議案第九十二号「令和五年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算(第一次)」、議案第九十三号「令和五年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第一次)」、議案第九十四号「令和五年度世田谷区学校給食費会計補正予算(第一次)」の五件を一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第九十号から議案第九十四号までの五件につきましては、一括議題といたします。 本五件について、理事者の説明を求めます。
それでは議案第九十号から第九十四号の補正予算案五件につきまして説明いたします。 補正予算書、右肩の九ページを御覧ください。議案第九十号「令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第三次)」でございます。 第一条でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ二十九億四千三百八十一万五千円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ三千六百七十七億五千五百五十三万二千円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、一〇ページから一一ページに記載の「第一表歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 第二条の繰越明許費につきましては、一二ページに記載の「第二表繰越明許費」のとおりでございます。 第三条の債務負担行為につきましては、一三ページに記載の「第三表債務負担行為補正」のとおりでございます。 次に、右肩一七ページを御覧ください。議案第九十一号「令和五年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算(第一次)」でございます。 第一条でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ五億五千二百二万四千円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ八百六十四億一千二百三万五千円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、一八ページに記載の「第一表歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 次に、右肩二一ページを御覧ください。議案第九十二号「令和五年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算(第一次)」でございます。 第一条でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ八億五千八百三十九万六千円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ二百五十四億六百七十万九千円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、二二ページに記載の「第一表歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 続いて、右肩二五ページを御覧ください。議案第九十三号「令和五年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第一次)」でございます。 第一条でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ三十五億二百四十八万三千円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ七百六十三億五千四百六十九万四千円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、二六ページに記載の「第一表歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 続いて、二九ページを御覧ください。議案第九十四号「令和五年度世田谷区学校給食費会計補正予算(第一次)」でございます。 第一条でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ六千二百十六万二千円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ三十四億三千九百四十九万二千円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、三〇ページに記載の「第一表歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 個別事業の補正内容につきましては、前回の委員会で御説明申し上げたとおりでございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。
物価高対策で、せたがやPayの発行支援というのがあるんですけれども、この間の成果ですね。それについて、一定本会議、それから区民生活常任委員会でも報告されているかと思いますが、特徴的なことだけお答えいただければいいかと思いますが、よろしくお願いいたします。
せたがやPayによる成果、特徴的なところということで御質問いただきました。 今年度から、還元率について段階を設けて実施しているところですけれども、その効果として、商店街の加盟店舗の増ということが挙げられるかと思います。今年三月から七月までに新たに商店街組織に加盟した店舗数は百三十店舗ということで、退会した店舗も二十六店舗ある一方で、百三十店舗増えたということは効果の一つと考えられるかと思います。 それから、せたがやPayによる経済効果ですけれども、今年度当初予算、それから今回補正予算で、せたがやPayの事業費を計上しておりますが、年間を通して、およそ百五億円の区内店舗の売上げの創出を見込んでいるところでございまして、区内の経済対策として一定の効果を上げているものというふうに認識をしております。

一応確認なんですけれども、八ページにあるスライド条項の適用というのは、この三百万円ぐらいの部分というのは、大成側の責任で追及した分の残りとして当区が負担するという、そういう考え方の金額ということでいいですか。
委員御指摘のとおりでございまして、工期が遅れた分のインフレスライド分については大成建設の負担になるということで、大成建設の責めによらない部分ということで、今回補正予算で三百二十九万三千円を区負担として計上するというものでございます。

大成の責めによらない当区が負担する分というのは、どういう点にあるんですか。五十嵐課長で分かる範囲で結構なんですが。
インフレスライドの請求があった時点から、本来の工期で仕上がるまでの間の負担が、インフレスライドによる負担が三百万円ということで、本来の工期よりも半年以上延びるわけですけれども、その間のインフレ分は入らない。本来の工期までの間の分ということで三百万円ということです。 金額は非常に低いんですけれども、請求があってから、本来の工期の終了までの間は、ほとんど行政の検査、完了の検査等々の期間しか残っていませんでしたので、その間のインフレ影響というのは、この三百万円という僅かな金額しか出ないということでございます。
せたがやPayの関係で、今回から一般会計から投入するということになっているかと思いますが、一般会計から投入する理由と額を教えてください。
一般会計から財源を投入する理由とその金額ということでお問合せいただきました。 まず、理由なんですけれども、この間、せたがやPayにつきましては、地方創生臨時交付金を充当して、一般財源負担なしということで進めてきておりました。今年度、今回の補正計上に当たりましては、地方創生臨時交付金の今年の残、使える残が大分少なくなっているということから、これまで地方創生臨時交付金を充ててきた事業について、せたがやPay以外も含めて、全部に地方創生臨時交付金を充てることができないという状況がありました。 その状況を踏まえまして、今回補正計上している社会的検査のうちの抗原定性検査につきましては、本来的なコロナ対策ということで、地方創生臨時交付金を十分の十、全額充当しております。そのほか、これまで地方創生臨時交付金を全額充ててきたせたがやPay、それから高齢者・障害者施設への物価高を踏まえた支援、それから子育て関連施設への物価高支援、公衆浴場への燃料費の補助、これらにつきましては全額地方創生臨時交付金を充当することができませんでしたので、均等に割り充てるということで、おおむね七割程度の地方創生臨時交付金を充て、残りの三〇%弱については一般財源負担としたところでございます。 二点目、せたがやPayにつきまして、今回補正での一般財源負担額は八千五百二十九万二千円でございます。
あと、もう一つなんですけれども、私立幼稚園等施設について、エネルギー価格だとか物価高騰対策ということで、それぞれ考えられているかと思うんですが、これらの理由といいますか、どういうところに重点を置いているのかという考え方についてお聞きしておきたいと思います。
この間実施しております物価高支援につきましては、高齢、障害、それから子ども・子育て関連施設ということで支援しているところです。これら施設につきましては、物価高に伴う事業者の負担増をそのまま利用者負担に転嫁しにくいと、利用される方も、経済的にそんなに余裕があるわけではない方が多いということから価格に転嫁しにくいということを踏まえまして、高齢・障害・子育て関連施設への支援を実施しているところでございます。

今の現段階では、高齢者ですとか、保育関係というような福祉的要素が強いところへの物価対策支援ということなんですが、今後、一般の事業者、中小企業等々に、結構、今苦しんでいらっしゃる事業者の方々もあるんですが、今後の展開として、そういったところへの支援というのも可能となるでしょうか。
福祉以外の一般の事業者への支援の今後の見通しということでございますけれども、物価高の影響は広くいろいろな業種のところに影響が出ていると思います。それと区との、例えば契約の関係でいいますと、物価高の関連が、区のお支払いしている委託料ですとか、補助金とかと密接に関連がある、影響があるということであれば、予算として対応していくべきものと考えているところでございます。
またせたがやPayに戻ってしまうんですけれども、今回のせたがやPayは物価高騰対策という一つでやっていると思うんですが、やはりパーセントに差がある状況について、これによる影響、弊害というか、そういったことに関してまでもきちんと調査分析をされていらっしゃるのかということを確認させてください。
還元率に差があることの影響、弊害ということですけれども、所管部に確認しましたところ、還元率が違うことで分かりにくいだとかといった声は現時点では届いていないというふうに承知しているところです。その他について、私のほうで把握していることはございません。

それでは意見に入ります。 本五件について御意見がございましたら、どうぞ。

議案第九十号「令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第三次)」についてですが、この暑い夏、エアコンの購入費の助成や電気代の補助など、低所得者への対策が必要であったということがあったと思います。今後も求めていきますけれども、補正予算そのものについては賛成します。 それから、第九十一号、国民健康保険事業会計、第九十二号、後期高齢者医療会計については、当初予算の問題を解決していないため、反対とします。
私たち公明党としては、議案第九十号に関しては賛成ですが、一言、毎回伝えている意見ですけれども、せたがやPayに関しては、商店街の加盟率ということをおっしゃっていましたけれども、それに関しては、商店街の皆様には、日頃から地域を活性化していただくために大変に御尽力いただいているので、加盟を促進することは大切だと思っておりますが、今回のせたがやPayは物価高騰対策で、今、本当に区内の個店の皆様も御苦労なさっているというようなお話をたくさんお聞きする中で、パーセントの差をつけていくということが正当な税金の活用の仕方なのかというところに大変疑問を感じております。 ですので、今後もこういう物価高騰対策に関しましては、区内個店の皆様をしっかりと公平に応援ができるような形の税の使い方としていただきたいと思います。意見です。
第九十号については、全て賛成です。 先ほど質問でも申し上げましたけれども、せたがやPayについて、一般会計からの支出については、かねてから我が会派は意見がありまして、商品券等についての助成の在り方については、その都度意見を述べてきたわけです。しかし、今回初めて一般会計から支出をされるということが提案されておりましたから、その判断として、商店街、小売、個店への支援、そこがどういうふうに進んできたのか、それから、経済が悪化する中での消費者支援、この点について、せたがやPayがどのような役割を果たしてきたのかということがポイントだったと思います。 先ほど報告がありましたように、一定の効果が出ているという点は私どもも見ておきたいと思います。その上で、今回のせたがやPayについての支出も含めて判断をいたしました。 なお、区内を取り巻く経済ですけれども、先ほども他の委員からも出ておりましたが、今後も物価高騰の影響が継続するだろうと。したがって、中小企業等を含めて、今後さらに支援の必要な部分も出てくるかと思います。 特に我々が注目しているのは企業物価指数ですが、それがこの間値上がりをしていると。しかし、中小企業は、これも以前の質問等で繰り返し述べておりますが、中小企業や個店等がなかなか価格転嫁できない、物価高騰でも価格転嫁ができないという状況が続いているわけでありまして、これらを含めてしっかり認識していく必要があると考えています。 それらを含めて今後は対応を求めていくということを、意見として申し上げておきたいと思います。

それでは、本五件を二回に分けてお諮りいたします。 まず、議案第九十号、第九十三号及び第九十四号の三件についてお諮りいたします。 本三件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって議案第九十号、議案第九十三号及び第九十四号の三件は原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第九十一号及び第九十二号の二件についてお諮りいたします。 採決は挙手によって行います。 本二件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第九十一号及び第九十二号の二件は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第九十五号「世田谷区手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第九十五号「世田谷区手数料条例の一部を改正する条例」について説明いたします。 本件は、多機能端末機による証明書等の交付に係る手数料の額の特例措置を定めるとともに、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い、マンションの管理に関する計画の変更の認定の申請に係る手数料に関する規定を定め、あわせて旅館業法の改正に伴い、規定の整備を図る必要があるため、御提案した次第でございます。 内容につきましては、九月五日の当委員会で御説明したとおりでございます。 施行につきましては、四ページを御覧ください。まず別表第一の百二十五の九の項の次に一項加える改正規定は令和五年十月三十一日、次に、附則第一項に見出しを付する改正規定及び附則第二項に見出しを付し、附則に一項を加える改正規定は令和六年三月一日、次に、別表第一の十二の項の改正規定は規則で定める日としてございます。 説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって議案第九十五号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第九十六号「世田谷区立梅丘図書館改築工事請負契約」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第九十六号「世田谷区立梅丘図書館改築工事請負契約」について御説明いたします。 本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき御提案するものです。 第三回区議会定例会の御提案として九月五日開催の本委員会において御説明をさせていただいております。 二ページ目にお進みください。1契約の目的は記載のとおりでございます。 2契約の方法は、一般競争入札によって行いました。 3契約金額ですが、十五億二千七百六十八万円です。 4契約の相手方は、株式会社中島建設東京支店でございます。 5工期は、令和七年十月三十一日となっております。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

これは大丈夫ですか。今こういう状態で、一般競争入札といっても、辞退して一社のみで、結局競争入札になっていないわけですよ。それで、今、こうやって働く人も人手不足で、今後なかなか難しいんじゃないかって言われているんだけれども、この会社は仕事は取ったものの、実際本当に工期は守れるんでしょうねということについては、しっかり見ているんでしょうね。
本契約につきましては、一回入札不調になった状況を踏まえまして、受注者とヒアリングを行いながら発注をし直したものでございます。その際、契約金額、一定程度見直しを行っておりますし、また、事業者に至っては、特に今回、一番入札辞退の原因となった擁壁の工事の関係に関しても、できるというところはしっかりヒアリングしておりますので、監督員ともどもしっかり監督をして、この工事を竣工してまいりたいと思います。

それでは意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第九十六号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第九十七号「世田谷区立千歳温水プールESCO事業に係る工事等委託契約」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第九十七号「世田谷区立千歳温水プールESCO事業に係る工事等委託契約」について御説明いたします。 本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき御提案するものです。 第三回区議会定例会への御提案として、九月五日開催の当委員会において御説明をさせていただいております。 二ページ目にお進みください。契約の目的は記載のとおりでございます。 2契約の方法は随意契約で、プロポーザル方式によって行いました。 3契約金額は、二億四千五百九十六万円でございます。 4契約の相手方は、アズビル株式会社ビルシステムカンパニー東京本店でございます。 5工期は令和七年三月三十一日となってございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第九十七号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第九十八号「財産(カセットガス式発電機等)の取得」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第九十八号「財産(カセットガス式発電機等)の取得」について御説明いたします。 本件は、予定価格が六千万円以上の財産の取得であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条に基づき御提案するものです。 第三回区議会定例会の御提案として、九月五日開催の本委員会において御説明させていただいております。 二ページ目にお進みください。1取得物は記載のとおりでございます。 2契約の方法は、指名競争入札によって行いました。 3契約金額でございます。六千百三十八万四千二百五十七円でございます。 4契約の相手方は、株式会社ヤマダデンキ東京営業所です。 5納期は、令和六年三月二十九日となっております。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

これは、例えばヨドバシカメラだとか、そういうのも入れるわけですよね。もしその希望があれば。というのは、ミドリ安全は渋谷支店とか、そういうところが入っているから、ヤマダデンキというのは、ぎりぎり区内に入っているのかな、入っていないのかな。環八のところにヤマダデンキってあるけれども(「上北沢」と呼ぶ者あり)上北沢。 だから、区内というわけじゃないんでしょう。渋谷支店とかも入っているわけだから。そうすると、いわゆるデパート系とかそういうところじゃなくて、安い家電販売店というんですか、そういうところのものを積極的に取り込むということは考えているんですか、それとも考えていないんですか。
まず、今回の事業者につきましては、今回の入札選定に当たりましては、区内が本店、支店の方、また東京都内の本店、支店という形で条件を付して入札してございます。特に今回、家電系のものが多かったということで、家電、カメラ、厨房機器、また消防防災用品ということで募集をしてございます。なので、お話にあった、ヨドバシカメラであったりとか、カメラ会社さん、家電ということで入札参加資格をお持ちであれば入ることはできます。特に今回、家電系のものが多かったので家電の要件をつけたというような経緯がございます。

それにしても、金額がほぼ半額に近いみたいなもので、これから考える上で、後の保証だとか、保証も今の家電屋さんはちゃんとやっているんだろうと思うんですけれども、その辺をもうちょっと積極的に、区内業者育成という面と、離反しない範囲であれば、こういうものを積極的に導入していかないと、本当に税金を多く使っちゃうということになりかねないので、それは時流に乗って、やっぱりこういうものが出てきている以上、積極的に呼びかけですか、入札の案内ですよね、そういうことを出していったほうがよろしいんではないかなと思いますが、その辺はどうですか。積極的に。
実際入札に付する段階におきましては、これは有資格者としては、かなりの事業者さんがエントリーできる状態ではございました。百以上の事業者さんがエントリーできる状況ですので、入札にエントリーいただくという意味では、区として特にこういう性格の事業者さんですからエントリーしてくださいというのはなかなか言いづらい部分はございますが、やはり区としては、より的確に調達をするという意味で、大きな案件に関しては、下見積りの段階であったり、市場調査の段階であったりとか、また大きな契約の段階において、電子調達システムのほうで事業者のほうに呼びかけをしていきたいと考えてございます。

それでは意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第九十八号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第九十九号「財産(世田谷区本庁舎東一期棟及び西一期棟用一般什器、備品等)の取得の変更」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第九十九号「財産(世田谷区本庁舎東一期棟及び西一期棟用一般什器、備品等)の取得の変更」について御説明いたします。 本件は、予定価格が六千万円以上の財産の取得の変更に該当するため、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条に基づき御提案するものです。 第三回区議会定例会への御提案として、九月五日開催の本委員会において御説明を申し上げてございます。 二ページ目へお進みください。変更内容と理由を記載してございます。世田谷区本庁舎等整備工事における一期工事の工期を延長することに伴い、一般什器、備品等の搬入及び設置の時期を延期する必要があるため、納期を令和五年十一月十九日から令和六年五月十九日に変更するものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第九十九号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百号「財産(防災情報システム用等映像・音響機器)の取得の変更」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第百号「財産(防災情報システム用等映像・音響機器)の取得の変更」について御説明いたします。 本件は、予定価格が六千万円以上の財産の取得の変更に該当するため、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条に基づき御提案するものです。 第三回区議会定例会への御提案として、九月五日開催の本委員会で御説明を申し上げてございます。 二ページ目にお進みください。変更内容と理由を記載してございます。 世田谷区本庁舎等整備工事における一期工事の工期を延長することに伴い、防災情報システム用等映像・音響機器の搬入及び設置の時期を延期する必要があるため、納期を令和五年九月二十九日から令和六年五月三十一日に変更するものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。

反対意見を述べます。議案第百号は、大成建設の新庁舎工事延伸に伴うものであるが、本件は世田谷区の災害対策本部機能の中枢を果たす防災情報システムの一元処理を可能にする最終部分をなすものであり、区民にとって、一刻も早い全稼働が求められるものである。簡単に言えば、大型ディスプレーを置く場所さえ確保できれば、システムは全稼働できる。防災情報システムを新庁舎建設遅延に合わせるのはあまりにも無策である。 そもそも危機管理とは想定外の繰り返しである。第三庁舎に仮置きするなり、砧あるいは玉川総合支所に仮置きしての運用を図るなど、システムの全稼働の策はあったにもかかわらず、本議案のように八か月も稼働を遅らせるのは無為無策のそしりを受けかねない、また、その費用こそ大成に求めるものである。よって反対する。

それでは、これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本件を可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第百号は可決と決定いたしました。 以上で1議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)区有地等の有効活用の推進を目的としたホームページの公開について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、報告事項(1)区有地等の有効活用の推進を目的としたホームページの公開について御報告いたします。 資料右肩一ページから御覧ください。こちらに取組の趣旨と公開予定のホームページのイメージを記載してございます。 初めに、趣旨でございます。区有財産は区民の貴重な財産であり、区民サービスや財政の健全化の観点から効果的に活用することが求められます。区はこれまで、公共施設等総合管理計画や区有財産有効活用指針に基づき、売払いや他の事業で活用するなど、有効活用を推進しているところです。 しかし、この間、面積狭小等の理由で活用困難とした区有地等もあり、近年の不動産の活用方法の多様化に対応し、有効活用のさらなる推進を図るため、区有財産を公開し、活用状況の透明状況を図るとともに、当初の保有目的で利活用していない区有財産を、民間の視点による活用方法の提案募集などを通して、貸付けなどにより利活用の推進を図ります。 この取組を、世田谷区の土地建物の活用を図り、適切な解決策を生み出すという意味を込めまして、世田谷区土地活用ソリューションといたします。 右側に記載していますのは、公開予定のホームページのイメージでございます。 二ページ目にお進みください。世田谷土地活用ソリューションの概要でございます。 公開する区有財産等を表でお示ししております。まず、区の財産を分類いたしますと、行政財産七四%と記載してございまして、千十一施設でございます。これは既に公用または公共用に供している、または供することとすることと決定した財産のことを言いまして、具体的には庁舎、学校、道路、公園、図書館などが該当いたします。 次に、普通財産でございますが、全体の二二%を占めまして、施設数では三百施設ございます。上記の行政財産以外の土地建物でございまして、例としては、道路代替地、まちづくり用地、既に貸し付けている貸付地、処分予定地等がございます。 その他の財産といたしましては、世田谷区土地開発公社の保有地が四%ございます。 なお、この土地活用ソリューションでは、土地開発公社の保有地も含めて利活用状況をホームページで公開いたします。 次に、右肩三ページにお進みください。当初の保有目的で利活用していない区有財産等をまとめたものです。こちらには全二百八十九施設とございますが、実際貸付けを行っている土地なども含まれますので、前ページの三百施設とは異なる数字となってございます。 区では、毎年、各土地建物の活用状況を調査してございますが、今年度の調査では二百八十九施設を保有目的で利活用していない区有財産等として洗い出してございます。この中で貸付可能なもの二七%と記載してございます。また、貸付不可七三%、二百九施設でございます。 今回のホームページの公開は、二百八十九施設全ての状況を公開するもので、貸付可能な財産については民間からの提案を募集し、利活用を推進いたします。また、貸付不可の財産については貸付けできない理由を記載して公表することで、施設、土地等の所管部の説明責任を果たしていくものです。 なお、普通財産については保有目的で利活用している施設についての説明責任の観点から、貸付けできない理由を記載して公表いたします。 右肩四ページにお進みください。今後のスケジュールでございます。本日の委員会での御説明後、現在所管部と最終調整している資料を最終確認いたしまして、十月二日以降に記載のホームページを公開いたします。 なお、この土地活用ソリューションは、毎年度、全庁の土地建物活用状況調査の上、貸付可能なものについては提案を募集し、貸付不可能なものについては理由を付して公開するもので、令和六年度も今年度とほぼ同時期に利活用状況を公開してまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

右肩三ページなんですけれども、貸付可能な区有財産の内訳、普通財産なのか、その他の財産なのか、行政財産なのかみたいな、内訳の何となくの割合というのは分かりますか。
貸付可能な財産は、ほとんどが普通財産でございます。

貸付けをする際のガイドラインみたいなものは、最後、右肩四ページに書いてある活用のホームページには載っているものなんでしょうか。
貸付けのガイドラインも記載する予定でございます。また、入札が必要な案件については入札という形になります。

イメージが湧かないのでちょっと教えていただきたいんですけれども、区民の皆さんに公開するのは棒グラフで、まず普通と、行政と、その他の割合の別と、だから全部で千三百六十八の割合の別と、そこから先が貸付可、不可の円グラフで、今度は二百八十九を全部とした場合の割合と、ここから先、貸付可能な推進していきたいというものについてはどういう情報が、例えば名前とか面積とか、あるいは形態とか、この先はどういう状態で、何が公開されるのかちょっと教えてください。
右肩四ページの御説明が不足しておりまして申し訳ございません。ホームページイメージがございまして、①をクリックすると、ホームページイメージ②というところに進めます。これは土地の一例をお示ししたものなんですけれども、物件情報、土地、あと施設番号、実際に現況写真等も載せまして、貸せる部分も色塗りをした上で、ここをお貸しできますよという形で二百八十九を全部お出しするという形になります。 インデックスをちゃんとつけていますので、いきなり一つ一つ表の中から事業者の方が検索できるような流れになってございます。

四ページをよく見れば、四ページは載っていない。貸付可能な範囲とか、どういう用途とか、その辺も何かガイドラインは載るんですか。
具体的にこの土地を、各所管部でこういう事業でというところまでは、御提案までは至っていないんですが、この状況を見て、例えば今までであればこういうホームページの公開もなかった状況ですので、地籍と面積だけで事業者さんは活用ができないであろうと判断するところを、実際の写真であったりとか、貸付けできる部分を色塗りすることで、例えばここであればシェアサイクルができるんじゃないかとか、自販機を置けるんじゃないかなどを想起しやすいような形で公開はしてございます。

私が聞きたかったのは、利用条件のほうなんですけれども、今ホームページのイメージを見るとそれも載りそうなので、それも載るということですよね。どういう条件とか、どういう用途というのがあるんですかというのを、それがちょっと四ページでは読み取れなかったので、でも、イメージのところにアンダーラインで書いてあるので、それも載るということでいいですか。
条件も付して、例えば何年まで貸せますよという条件も記載してございます。
これは我が党で代表質問でも求めていた公共の区有の財産をしっかりと見えるようにして皆さんに使っていただけるようにということで、今回前に進んでいくことは本当に評価できるんですけれども、今回先ほど少し御答弁にも、貸付けの期間などについてなんですけれども、例えば代表質問でも提案させていただいたんですが、いきなり長い期間お借りするというようなことでは、事業が継続できるかというところも民間が見極めながら、また行政のほうも、本当に長期間お貸ししていいものかというような、お互いに確認し合うという、試していく期間というのを設けている自治体もありまして、こういった内容も含めたほうがいい場所もあったりとか、貸付けの場所によってはそうしたほうがいいのかなというところもあるんじゃないかと思うんですけれども、そういった仕組みも今回は導入を御検討されていらっしゃるのかというのをちょっとお聞かせください。
実際、今まで区側のほうで、庁内で検討していくときに、ここは狭いから貸せないだろうなという土地も全部含めて今回貸付けとなっています。そうしますと、区としては、当初これで貸せるのかというような条件で事業者さんから御提案いただくと、やっぱりそこで協議というのは当然発生してきますので、借りたい事業者さんの御都合、また区としての仕組みとしてどんなところまでできるかというのは、所管部と連携しながら調整をしていきたいと考えてございます。
そうしましたら、協議を事前にして、その中で実際にやっぱりそこで活用してみないと分からない、要は利益を出さなくてはいけないようなところであると、一年ぐらいやってみて、実際にはこの場所では難しかったなということとか、そういったことを見極める一定期間があって、それから本契約になるという、そういう取組までは、導入は今回考えていらっしゃらないということでしょうか。
実際に貸付けの中の範囲の設定ということで、短めに設定するという運用は一つあるのかなと思います。その中で、可能であれば長期的にということは選択肢でございます。また、財務部とまた違いますけれども、庁内連携の官民連携の仕組みなどもございますので、そういったところの提案と併せまして取り組んでいきたいと考えています。

四ページの下のホームページイメージ①の真ん中辺に物件情報というのがあって、多分ここをクリックすると物件がばあっと出てくる、エクセルみたいな感じで出てくるのかなというイメージなんですけれども、世田谷区内の地図があってとか、地域別にあって、どこのどの場所が借りれるのかを多分借りるほうは、知りたい方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、地図上でここは空いているよというのがばっと見えるような仕組みというのは考えていらっしゃるんですか。
今回の公開のイメージの中では、各行政地番ごとにリンクをクリックしていただくような形になってございます。実際世田谷区全図の中でプロットするに当たって、技術的な課題等もございますので、それが具体的にどのようなことかについても、来年度の公開に当たって、どのような形で提供できるか考えていきたいと考えてございます。

多分、借りる人の立場に立ったときに、どうやったら情報にたどり着きやすいかというのを考えていただいて、せっかくやるんですから、より情報に早く、利便性高くたどり着いたほうがいいと思うので、そういう仕組みを考えるのはそんなに難しいことじゃないんじゃないかなと思うんですけれども、お願いできたらなと思います。 それからもう一点質問が、この情報が年度の中で、例えば可能になる土地があったとしても、さっき年に一度更新されるとおっしゃったんですけれども、それはその翌年、翌年度まで待って四月か何かに更新して情報がアップされるということですか。
今回の公開の中で、例えばもう貸付けが成立しましたよという案件については、今年度の中で落としていくような形になります。また、来年度に関しましては、全庁の状況を一回調査する必要がございますので、その上で最新のものを、全庁の調査をするとちょっと時間がかかるので、来年の今頃になると思います。ただ、もう利用が決まった案件に関しては随時落としていくような形にしたいと考えてございます。

そうすると、毎年十月ぐらいに最新の情報が出るという感じですか。年度初めではなくて、十月ぐらいということですか。
御指摘のとおりでございます。

四ページのホームページイメージ②というところを見てみると、これが本当のものなのかよく分からないんですけれども、いつもはきっと近所の人が通り抜けの道として使っているようなところが出されていると思うんですね。そうすると、近所の人からしたら、ここにシェアサイクルとかいっぱい置かれちゃったらたまらないというようないろんな問題が派生してくるんじゃないかなと思うんです。あとは、災害のときなんかに、この地図を見る限りでは、ここがあることによって逃げやすいかなというふうにも思えるので、やっぱりここは貸し出さないほうがいいよねって思うようなところというのはないんでしょうか。
今回、所管部のほうから、所管部の状況であったりとか、また全庁の需要を調査した上で、貸付けは可能であるというようなものを記載をしてございます。また、現場のほうでも、災害時の対応であったりとか、近隣との関係で課題があるかについてもチェックをいただいてございます。 実際に例えば事業者さんからのお声の中で、やっぱりここは貸し付けしづらいというようなお声があれば、それは所管部とも調整しながら進めていきたいと考えてございます。

何か住民との間でいろいろなことがあった場合には適切に対応していただけるということなんですよね。
御指摘のとおりでございます。

今の話みたいに、事実上通行権みたいなところを埋めちゃうと、やっぱりその地域の人たちがちょっと遠回りしなくちゃいけないということだから、その辺はその土地の形とか、それが住宅地なのか、もう通路になっているというようなところについては、やっぱり区民から絶対文句は出てくるだろうと思うんですよね。 それで、僕がちょっと聞きたいのは、三ページのグラフの中で五%で無接道というところがあって、十六施設ってあるんですけれども、これは無接道ということは例の畦畔ということなんですか。
畦畔等も含んでございます。

畦畔の中に十六施設があるということですか。結構大きめなものがあるということなんですか。五%ということは、ちっちゃいものがいっぱいあって五%になっているのか、結構大きめのもので、無接道のものの大きな赤道というんですか、そういうのがあるということなんですか。
いずれもやっぱり施設に関するもので、それがどれぐらいの範囲で乗っかっているかというのは事業の規模によります。

施設の中に赤道が一部入っているっていうイメージ、赤道の中に施設が建っているっていうことじゃなくてということ。
赤道の中に施設が建っているケースがあるというものでございます。

赤道の中に施設が入っている。赤道というのは区のものでしょう。区というか、公共のものでしょう。そこに民間施設が建っているということ、それとも区の施設が建っているということ。
区の施設でございます。

今の説明だと、無接道の区の施設っていうのがあるということ。
一部無接道の土地がございまして、区の敷地の中の一部が無接道でございまして、そういう施設を持っていて、それが五%、この十六施設に該当するというところでございます。

もう一回聞きますけれども、十六の施設は無接道なの。
無接道でございます。

それはどうやって行くの。だって無接道だから、普通は行けないじゃないですか。
すみません、御説明が不足しておりました。この中で施設という表現をしてございますが、無接道のものに関しては土地だけでございます。この中で、二百八十九施設と「施設」という単語を使ってございますが、この中には土地と建物の両方が含められていまして、その十六というのは十六の土地というところでございます。申し訳ありません。

ということは、主たる道路が通っていなくて、その奥にぽかっと土地が空いているという場所が十六か所もあるということね。
御指摘のとおりでございます。

それはどうするの。接道すれば何がしかの施設利用できるけれども、接道していない、昔の法律の建築基準法が全部変わってきたんで、昔は無接道でもよかった時代が昭和の初めの頃、戦後初めの頃はあったんで、それがそのままで放りっ放しになっているんだろうと思うんだけれども、それはどうにか道路を接道させることによって、普通の土地、だから、無接道の土地は、要するにもう価値がないというのか、ないわけですよ。それは何とかするという方向にはなっていないの。
補足をいたします。現在十六施設、なぜ施設と言っているかというと、筆としては複数の筆だけれども、一団のものとして扱うべきものを一施設というふうにまず呼称しているということです。十六施設の内訳が今手元に資料が詳細にあるわけではないんですが、一般的に、おっしゃるとおり赤道というか畦畔ですね。そういったものの要するに切り離された部分的に残っている土地というのが多かろうと思っています。 その他、残置という形で歴史的経緯の中で、接道要件を満たさないような土地、こういったものも含み得るものだと思います。おっしゃるとおり建物としての利用というのは非常に困難ですし、本当の意味での建築基準法上の無接道であれば、利活用の用途は限られていますので、とはいえ区の財産であることは間違いなく、一つあり得るのは隣接地の地権者の方に買い取っていただくといった形はあり得るかなと。 ただ、そういうような物件ですので、それを一般に広く貸し付けるといったようなことにはちょっとなじまないかなというものがここに入ってくると思っています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)その他ですが、ほかに報告事項ございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ以上で報告事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・三号「国に対し、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の延期・見直しを求める陳情」外二件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 区政の総合的企画及び調整について 2. 行財政運営について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、年間予定であります十一月十四日火曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は十一月十四日火曜日午前十時から開催することと決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の企画総務常任委員会を散会といたします。 午前十一時散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 企画総務常任委員会 委員長