// 発言者(27名)
// 発言(181件)

ただいまから区民生活常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日の委員会は、中塚委員長が欠席でございますので、委員会条例第九条第一項の規定に基づき、私が委員長の職務を代行します。 本日は報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和六年第三回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区立区民会館の指定管理者の指定について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立区民会館の指定管理者の指定について御報告いたします。 1主旨でございます。区民会館条例に基づきまして、令和七年四月からの玉川区民会館、玉川区民会館別館の指定管理者の候補者を選定いたしましたので、区議会第三回定例会に候補者を指定管理者として指定するための議案を提出するものでございます。 2施設名称及び指定管理者候補者名等でございますが、施設名、所在地につきましては記載のとおりです。候補者名についても記載のとおりですが、住所につきましては別紙3、別紙4の所在地と異なっておりますが、八月十日に移転したと届出をいただいているものでございます。 3指定期間でございますが、両館とも五年間でございます。 4選定方法でございますが、(1)選定方法、区民集会施設等指定管理者選定委員会において審議した結果、両施設とも指定管理者制度を適用し、公募による選定を行うこととされたものでございます。令和六年五月十日から六月七日まで公募を行ったところ、各一団体から応募がございまして審査を行ってございます。一次審査でございますが、計画書等の書類審査でございます。審査項目は記載のとおりでございます。 二ページをお願いいたします。②財務諸表診断をやってございます。次に、二次審査でございますが、プレゼンテーション・ヒアリングでございますが、審査項目は記載のとおりでございます。 (2)選定委員会の構成でございますが、令和五年度、令和六年度で記載のとおりでございます。 (3)選定委員会開催状況でございますが、資料記載のとおり、四回開催してございます。 三ページをお願いいたします。5審査経過及び審査結果でございます。玉川区民会館、玉川区民会館別館とも、別紙1、別紙2において御説明をいたします。 四ページ、別紙1、玉川区民会館選定結果表をお願いいたします。1応募団体については、記載のとおりでございます。 2、3は記載のとおりでございまして、4評価結果でございます。(1)財務審査でございますが、公認会計士によります審査の結果、記載のとおり、評価Aと判断されてございます。(2)審査結果でございます。まず、第一次審査、これは書類審査でございまして、書類審査を行ったところ、表のとおり、配点千五十点満点のところ七百七十五点を取っておりまして、審査基準となります配点合計の七割程度となってございます。この結果から、世田谷サービス公社が一次審査を通過してございます。 第二次審査、プレゼンテーションでございますが、ヒアリングの結果につきましては表のとおり、配点合計五百六十点のところ三百七十二点でございます。審査基準点の七割程度を満たしているということで、世田谷サービス公社が二次審査を通過してございます。 なお、喫茶コーナーの収支計画がマイナスであることとか、利用料金の設定についての工夫が行われていないとの意見がございました。 ③最終審査でございますが、第一次審査、財務諸表診断、第二次審査を総合的に勘案した結果として、第二次審査における意見を付しまして、候補者として適格と判断され選定されてございます。 次、六ページ、別紙2、玉川区民会館別館の選定結果表を御覧ください。1応募団体でございますが、記載のとおりでございます。 2、3につきましても記載のとおりでございます。 4評価結果でございますが、(1)財務審査について、先ほどと同じく公認会計士による評価として評価Aをいただいてございます。 (2)審査結果でございます。第一次審査(書類審査)につきましては、九百八十点満点のところ七百三十五点を取っておりまして、審査基準点を満たしているということで、世田谷サービス公社が一次審査を通過してございます。 次に、第二次審査でございます。プレゼンテーション・ヒアリングでございますが、配点合計四百九十点のところ三百十二点取ってございまして、審査基準を満たしているとして世田谷サービス公社が二次審査を通過してございます。 なお、指定管理料が年度を追って増額していくこととか、事業企画・計画の実現性とか新たな事業の企画についての意見がございました。 最終審査につきましては、一次審査、財務諸表診断、第二次審査を総合的に勘案した結果として、二次審査における意見を付しまして、候補者として適格と判断され選定されてございます。 資料三ページにお戻り願います。6選定理由でございますが、別紙1、別紙2のとおり評価を受けたとともに、財務諸表診断においても評価Aとの診断を受けていることが選定委員会から報告されておりまして、以上から、株式会社世田谷サービス公社を両施設とも指定管理者の候補者として決定したものでございます。 なお、選定委員会からの意見につきましては、選定団体から説明を受け、選定委員会に報告をしてございます。 7選定事業者の事業計画につきましては、別紙3、別紙4に添付されておりますので、後ほど御覧願います。 8今後のスケジュールでございますが、資料記載のとおりでございます。 なお、八ページ以降に参考資料として会議録要旨を添付してございます。 説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案②世田谷区立ひだまり友遊会館の指定管理者の指定について、理事者の説明を願います。
世田谷区立ひだまり友遊会館の指定管理者の指定につきまして御報告いたします。 1の主旨でございます。本件は、令和七年四月からの世田谷区立ひだまり友遊会館の指定管理者を指定するための議案として、令和六年第三回区議会定例会に提出するものでございます。 2の施設名称及び指定管理者の候補者名等でございます。記載のとおり、指定管理者の候補者は社会福祉法人奉優会でございます。 3の指定期間でございますが、令和七年度からの五年間でございます。 4の選定方法等でございます。(1)の選定方法ですが、公募により応募事業者から事業計画書等の関係書類を提出してもらい、審査を実施いたしました。四つの団体から申請がございまして、財務審査、第一次審査の書類審査、第二次審査のプレゼンテーション、質疑を経まして、最終審査の結果、指定管理者の候補者を選定したものでございます。 二ページ目を御覧ください。(2)、(3)の選定委員の構成、開催状況は記載のとおりでございます。 5の選定結果につきましては、別紙の選定結果表の六ページ、最終審査を御覧ください。選定団体は、審査基準に基づき総合的に評価した結果、合格基準点を満たし、ひだまり友遊会館の設置目的を最も効果的に達成することができると認められたため、次期指定管理者の候補として選定いたしました。 資料の二ページに戻っていただきまして、6の選定理由を御覧ください。選定団体は、老人福祉センターや老人憩の家をはじめ、類似の高齢者施設の管理運営実績が首都圏都市部に二十五か所あり、また、老人ホーム、介護施設事業や居宅介護事業など多岐にわたる高齢者を対象とする事業展開を行っており、高齢者サービスに対する豊富な運営実績とノウハウを有しています。 今後の施設運営に当たっては、健康増進や就労的活動、社会参加につながるような新たな講座の提供、カフェや地域デイサービス開催による居場所づくりの充実、オンラインの活用による新規利用者の獲得等、具体的で実現性の高い提案をしており、本施設の設置目的にかなう施設運営が期待できると考えております。 また、類似施設間の課題や事件、事故等の情報共有・分析による一貫した継続的なサービス向上体制が整備されていることや、本部と各施設が連動した管理組織体制や責任体制により、利用者への安全で質の高いサービスの提供や経費の縮減が見込める団体と判断いたしました。 以上のことから、指定管理者の候補者として最も適しているとしたものでございます。 参考資料としまして、選定団体の事業計画書を添付しておりますので、後ほど御覧ください。 7の今後のスケジュールでございますが、第三回区議会定例会での議決をいただいた後、令和七年四月より次期指定管理者による管理運営を開始する予定でございます。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案③世田谷区住民基本台帳事務の適正管理に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区住民基本台帳事務の適正管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして御報告申し上げます。 本件は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に基づき行われました住民基本台帳事務処理要領の改正に伴いまして、本区の条例を一部改正するため、第三回定例会に御提案するものでございます。 2の改正内容でございますが、条例の第七条第二項第一号になります。改正前の三行目、「更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受ける」の「身体」を改正後の三行目にありますとおり、「心身」に変えるものでございます。これは、配偶者暴力防止法及び住民基本台帳事務処理要領の記載に合わせるものでございます。 施行予定日は、公布の日から施行するものでございます。 なお、二ページ以降に新旧対照表をつけておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、諮問①人権擁護委員候補者推薦の諮問について、理事者の説明を願います。
それでは、人権擁護委員候補者推薦の諮問について説明をいたします。 1主旨でございます。人権擁護委員法におきまして、市区町村に配置される人権擁護委員を新たに置く場合は、市区町村長が議会の意見を聞き、候補者を推薦、法務大臣が委嘱すると定められております。このたび、令和六年十二月三十一日をもちまして人権擁護委員六名が任期満了となること伴い、後任の候補者を推薦する必要がございますので、令和六年区議会第三回定例会において後任候補者の推薦を諮問するものでございます。 2退任委員及び後任の推薦候補者でございますけれども、三ページの別紙1を御覧ください。氏名、推薦団体等は記載のとおりでございます。後任の推薦候補者の任期は令和七年一月一日から三年間でございます。 一ページにお戻りいただきまして、今後のスケジュールは記載のとおりを予定しております。 二ページへお進みください。参考といたしまして、1では、人権擁護委員法ほか概要において任期、職務、年齢要件等を記載しております。 2では、人権擁護委員が携わる世田谷区内での活動、東京法務局での活動を記載してございます。 三ページ、別紙1は先ほど御覧いただきました。 四ページへお進みください。こちら、別紙2では令和六年七月一日現在の委員名簿をお示ししてございます。 五ページ、別紙3では、人権擁護委員法で定められた委員委嘱までの流れをお示ししたものでございます。後ほど御確認いただければと思います。 六ページ以降は参考でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(自動車汚損事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
議会の委任による専決処分の報告(自動車汚損事故に係る損害賠償額の決定)について御報告させていただきます。 本件につきましては、令和六年四月二十四日開催の本委員会にて事故の発生について、また、令和六年七月二十四日の本委員会にて損害賠償額の決定について御報告させていただいたものでございます。このたび、専決処分をいたしましたので御報告いたします。 1事故の概要でございます。令和六年四月十六日午後七時頃、北沢タウンホール地下二階の駐車場で発生いたしました。 事故内容につきましては、発生場所の付近では漏水がございまして、一部の駐車区画の天井はりに、コンクリート材が酸化したことにより粉末が発生し、この粉末が飛散したことで当該駐車区画に駐車していた甲の乗用車を汚損させてしまったものでございます。 相手方と損傷の程度につきましては、別紙を御覧ください。 次に、2損害賠償額は一万八百円でございます。こちらは、加入しております保険により全額補填されるものでございます。 3専決処分日につきましては、令和六年七月十六日でございます。 なお、本件は令和六年第三回区議会定例会に報告を予定しております。 御報告は以上でございます。このたびは、大変申し訳ございませんでした。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告②議会の委任による専決処分の報告(地区会館の漏水事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
議会の委任による専決処分の報告(地区会館の漏水事故に係る損害賠償額の決定)について御報告いたします。 本件は、本年七月二十四日の本委員会において、損害賠償額の決定について、地方自治法第百八十条の規定に基づき専決処分を行った旨を報告しており、このたび、第三回区議会定例会に専決処分の報告をするに当たり、あらかじめ本委員会において報告するものでございます。 資料を御覧ください。1事故の概要、以下、3の専決処分の日まで記載のとおりで、七月二十四日に報告した内容から変更はございません。 私からの報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告③議会の委任による専決処分の報告(自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
それでは、引き続きまして議会の委任による専決処分の報告(自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)について御報告いたします。 本件は、令和六年六月十三日に本委員会において発生報告いたしました自動車損傷事故について、損害賠償額を確定し、専決処分を行いましたので報告をさせていただくものでございます。 1事故の概要ですが、発生日は令和六年五月二十八日、発生場所は烏山総合支所地下駐車場でございます。 相手方の詳細につきましては、別紙を御覧ください。損傷した自動車の所有者が法人であるため、この表記となってございます。 事故の内容は、相手方の自動車が支所の地下駐車場スロープを下ってきた際、スロープ最下部に設置してあるグレーチング(金属製の格子状の蓋)の連結金具に自動車のフロント下部が接触し、相手方自動車に損傷を与えたものでございます。 損傷の程度は、(5)に記載のとおりでございます。 過失割合につきましては、(6)のとおり、区が七割、相手が三割でございます。 損害賠償額ですが、2に記載しているとおり、三十九万二千円で確定いたしまして、この全額を特別区自治体総合賠償保険で補填いたします。 専決処分日は、令和六年八月十九日でございます。 今回の事故につきまして、改めておわびを申し上げます。申し訳ありませんでした。 報告につきましては以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)施設使用料等の見直しの考え方について、理事者の説明を願います。
それでは、施設使用料等の見直しの考え方について御説明いたします。 なお、本件につきましては五常任委員会で併せ報告するものでございます。 1の主旨につきましては記載のとおりですが、使用料の改定は、前回、平成三十年十月に実施してから六年が経過いたしました。昨今の物価高騰等の社会情勢を背景に、施設の管理運営経費の規模が増大していることなどから使用料等の見直しを検討しており、その考え方についてまとめましたので、御報告するものです。 次に、2の経過についてです。これまでの経過につきましては記載のとおりでございますが、使用料改定の間には消費税の引上げもあり、管理運営経費上昇の一因にもなっておりました。 続いて、3の使用料等の見直し理由についてです。管理運営経費の構成とその額が増加してきていることについて、順に御説明させていただきます。 初めに、(1)施設に係る経費の概念図についてです。施設に係る経費には、管理運営経費と建設・賃借料があり、そのうち、施設の管理運営経費を利用者負担の対応として、利用者に御負担いただく使用料と区が負担する税金で賄っている状況を概念図としてお示ししております。 資料二ページにお進みください。続きまして、(2)管理運営経費の増加についてです。前回改定時の平成三十年度と令和四年度の各決算で比較し、管理運営経費がおよそ一七%増加していることをお示ししています。また、消費者物価指数を参考に令和五年度分を予測しますと、およそ二〇%の増加を見込んでおります。 なお、参考ではございますが、平成三十年度と令和五年度の労働報酬下限額を比較したところでは、およそ二一%の増加となっており、また、全国消費者物価指数の比較ではおよそ七%増加している状況でございます。 二ページ下の表は、グループごとに管理運営経費を比較した表になります。一例を申し上げますと、表の一番上、施設種別、区民会館の平成三十年度と令和四年度の増減率で比較しますと、表の一番右の欄、C分のB列に記載のとおり、およそ二八・六%の増加を示しており、消費者物価指数を参考に令和五年度の管理運営経費を予測すると、その左隣の欄、C分のA列に記載のとおり、およそ三二・五%の増加が見込まれております。 以下、三ページにわたり、施設種別ごとの増減率については表に記載のとおりです。 続いて、4の改定後の使用料等の額の考え方についてです。(1)の算定方法でございますが、改定後の額を以下の①から③に記載の考え方に基づき算出いたします。一つ目の算定方法についてです。平成三十年度と令和五年度決算の管理運営経費を類似施設のグループごとに比較し、その増加割合に平行して各施設等の使用料等の額をスライドさせていきます。 一例で申し上げますと、資料三ページ、上の表、施設種別、高齢者・障害者施設のグループを御覧いただきますと、グループ全体の管理運営経費はC分のA列に記載のとおり、一〇・二%増加しているため、そのグループに含まれる施設の使用料については一〇・二%引き上げた額を改定後の使用料等の額といたします。 二つ目に、ただいま御説明いたしました改定額に一定の調整を加えます。ア、子ども・子育て世帯への配慮、イ、築年数・利便性の考え方につきましては別紙1で御説明いたします。ウ、高齢者・障害者への配慮については、改定額について一定の調整を加える予定で検討してまいります。エ、区民生活への配慮では、急激な改定とならないよう、原則、現行の使用料等のおおむね三割を上限といたします。なお、選択的かつ私益性の高い施設、いわゆる民間施設で類似サービスの提供がある施設については、この限りではありません。 最後三つ目としまして、各施設の実情に応じた調整を加えまして改定後の額を確定させます。 続いて、(2)の使用料等の額の算出基礎として算入する経費についてです。先ほど申し上げました管理運営経費には物件費や扶助費、補助費等、人件費が含まれており、これを使用料等の算出基礎とします。なお、土地購入費や減価償却費等は、これまでどおり利用者負担の対象として算入しないことといたします。 それでは、先ほど触れましたア、子ども・子育て世帯への配慮及びイ、区民会館のみ適用する築年数・利便性につきまして、六ページの別紙1にて御説明いたします。 まず、アの子ども・子育て家庭への配慮についてです。一つ目は、個人料金で子ども料金が設定されていない場合についてです。現行の一律料金から大人料金、子ども料金(高校生以下)へと区分を細分化します。 対象となり得る施設につきましては、②に記載のとおりです。 二つ目は、既に子ども料金が設定されている場合についてです。一部、小学生以下も含む施設もありますが、中学生以下を対象とした子ども料金について対象を拡大し、高校生以下の料金とするものです。 対象となり得る施設につきましては、②に記載のとおりです。 資料七ページを御覧ください。次に、イの築年数・利便性についてです。こちらは施設種別、区民会館のみに適用する考え方になります。区民会館の使用料等については、全て同じ額とするのではなく、各区民会館の築年数や利便性の度合いによって金額に差を設けたいと考えております。 区民会館は区民以外の方も利用することができることから、他自治体を含め複数の区民会館同士が並列、競合する選択肢になりやすいものと考えられます。そこで、築年数及び利便性を勘案した改定率を設定いたします。 四角の枠の中を御覧ください。一つ目は、築年数による区分についてです。基準日時点で築五年以上のものを「新しい」、築四十五年以上のものを「古い」に分類し、それ以外を「普通」に分類しました。二つ目は、利便性による区分です。施設の最寄り駅から徒歩十分未満は「近い」、徒歩十分を超える施設は「遠い」に分類いたしました。これら築年数及び利便性の分類を勘案して、表1のとおりAからCに区分し、それぞれの区分ごとに表2に定める改定率を適用します。 表2を御覧ください。まず、区分Bについては区民会館グループ全体の管理運営経費が、仮にですが、三〇%増加していれば使用料は三〇%引き上げた額で算出することとなります。 次に、区分Aですが、区民会館のグループ全体の管理運営経費の増加割合の一・二倍の割合を改定率として用います。区民会館グループ全体の管理運営経費が三〇%増加していれば、その一・二倍の三六%を改定率として算出することになります。また、区分Cについては区民会館グループ全体の管理運営経費の増加割合の半分の割合を改定率として用います。区民会館グループ全体の管理運営経費、仮にですが、三〇%増加していれば、その半分の一五%を改定率として算出することになります。 資料四ページにお戻りください。6の今後の課題についてです。今後も施設機能を維持するためには、使用料等の引上げ改定だけではなく施設運営におけるサービス向上にも併せて取り組み、利用率の改善を図る必要がございます。具体的な取組内容として、新たな行政経営への移行実現プランに掲げる取組を含む表に記載のものを進めてまいりたいと考えております。 続いて、資料五ページにお進みください。7の今後のスケジュールです。本年十一月には具体的な改定案について常任委員会に御報告する予定としており、その後、改定案について区民意見募集を行う予定としております。 最後に、資料八ページ以降に見直し検討対象施設一覧を添付しております。こちらは、別紙2として今回の検討対象としている施設をまとめたものになりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今回の利用料の改定という中で、物価高騰とか、そういった状況の中でということなんですけれども、区民にとっても毎日の生活がこういったちょっと苦しい状況の中で利用料を上げるというのは、やっぱり負担になり得るのかなというふうに思います。いろいろと算定方法の工夫だったりとか考え方も示されていますけれども、やっぱりそこの区民生活の負担というところを、今後、区民の意見募集も行われますけれども、さらに配慮していただけたらと要望しておきます。

これは六年前も言ったんですけれども、毎回当たり前のようにお金を上げないでいただきたいというのが率直な気持ちで、上げないでいただきたいというのは、維持管理経費がかかるのは分かります。それから、いろんな手法を考えて配慮もしていかなきゃいけないという区の姿勢も分かるんですけれども、どうして公共施設をネタにしてもう少し自らが稼ぐように収益を上げる要素をつくっていかないのかというのが不思議でしようがないんですね。それがどれぐらい稼げるかは分かりませんけれども、少しでもそこで収益が上がったら、その分を維持管理経費に充当することができるじゃないですか。 この六年間、一体、そういう検討はされてきたんでしょうか。だって、皆さんが利用される施設を、皆さんにとって様々な収益の要素によって、それが施設の維持管理経費に使用料、利用料等とは別に充当できるのであれば、それはとてもいいことだと思います。 それともう一つは、区民と区民以外のセパレートもちゃんと考えるべきだということを、そのときに言っているはずです。今はマイナンバーカードもあって、例えば渋谷のハチペイなんかはマイナンバーカードの登録で区民の方、それ以外の方というふうにちゃんと差別化をしています。当然そこにも料金の差別化を私は図るべきだと思いますが、その二つについて検討されてきたのかどうか、お答えいただけますか。
この間、今回の検討の中で、その点についての検討というのは、明確には設定されていないんですが、そもそも基本的には区として使用料の見直しをやっていかなきゃいけないというところをやりながら、特にサービスの面、区民サービスの維持という点も今回のまとめでは示させていただきました。先ほど御説明した新たな行政経営への移行実現プランの取組を進める中でサービスの面も改善しながらやっていくというところを示させていただいておりまして、その稼ぐというところについての検討は、今後引き続き検討していきたいと考えております。

あともう一点、区民との区別化という……。
今回、区民の方、特に団体利用される方の部分について、子ども料金だとかの部分を設定させていただきました。また、個人利用のほうで高齢者、障害者の面についても今後の検討とさせていただきたいというふうに考えております。

いや、だからこういう改定のタイミングのときにその検討結果を踏まえてという答えになるんじゃないんですかね。そのときに伊藤さんがいらっしゃったかどうかは別ですけれども、そういうことをこれまで区としてはどうして検討されてこなかったのか。 例えば公園なんかも、世田谷区で土地を買って整備をして、無料で開放して憩いの場として提供するのは、それはいいですけれども、何もなければずっと維持管理費がかかるわけですよね。そういう行政運営から転換しないといけないんじゃないですかということを明確に六年前にも言っています。だから、税金だけに依存している体質から皆さん脱却しないと、持つものも持たなくなりますということを私たちは言っているので、そこをいつまでに検討して、今回の利用料、使用料の引上げのタイミングで具体的な答えを出せるんですか否か、岩本副区長、いかがですか。
まず、区民と区民以外について、けやきネットでお申し込みいただくスポーツ施設であるとかは、もともと区民でないと申し込めませんのでということだと思います。区民会館は区民に限らずなんですけれども、これは区民会館条例で、区民以外の方が使う場合については一・五倍ということで条例上、規定されていて、そういう意味で、けやきネットですり抜ける例は聞いていますけれども、基本的には区民の方を中心とした利用体系になっているのかなというふうに思っています。 あと、稼ぐ公共という面ですけれども、そういう意味では、ちょっと歩みが遅いのかもしれませんけれども、この間、世田谷公園のミニSLのネーミングライツであるとか、今回、大規模公園については、上用賀についてはDBO方式で収益施設も設けると。野毛町公園でも一部パークPFIを取り入れて収益施設を設けるといったような工夫はしてきているつもりです。 なかなか一挙に稼ぐ公共というところまで行っていませんけれども、特に新設の公園などについては取組を進めてきているのかなと思います。 あともう一つは、一番最初に使用料の考え方をお示ししていますけれども、そういう意味では、伝統的な公共施設の使用料の在り方を述べているだけなんですけれども、いわゆる建設コストは皆さんの税金で負担した上で、維持管理経費については使用料と、あとは区の負担で維持するという原則については変わらないのかなとは思っていますので、御理解いただければと思います。

ありがとうございます。こちらのこの使用料のお話なんですけれども、やはり区民の方からの御要望とか御意見もございまして、どういうことかといいますと、人気のあるものはすごく予約が取れなかったりするんですね。けやきネットとかでも。そういったところを値上げして、逆にいつもすいているような、あまり利用料が少ないところを下げてほしいという御意見をいただいたんですね。 今回のこの見直しなんですけれども、様々な築年数とか利便性を考慮した配慮をされていると思うんですけれども、全体的に料金を上げるという流れだと思うんですよね。その区民の御意見のような、いろいろフレキシブルに価格を変えるということはお考えではないのでしょうか。
今回の区民会館の分類については、先ほどのような見直しを進めることにしておりますけれども、地区会館等は、その地区に必要な施設であってということで設置してありますので、そういった距離だとかというものではなく、今回の維持管理経費の部分を反映した形での検討を進めていきたいというふうにしております。 今後の検討の方向性はそのように考えておるんですが、いただいた意見を踏まえて、調整している担当のほうとも共有しながら検討を進めていきたいと考えております。

ぜひ検討いただけるとうれしいです。 あと、先ほど別の委員からのお話の答弁の中に、料金を上げるということだったんですけれども、サービスのほうに注力されるということだったんですが、具体的にどういう部分のサービスを上げていくというお話でしょうか。
資料の四ページに記載をさせていただいておりますが、新たな行政経営への移行実現プランのほうでも挙げさせていただいているんですが、1―24であれば、現区民施設のほうで夜間時間帯を活用した中高生の自習スペース開放などをやっておりまして、こういった部分の拡大だとか、あとはキャッシュレス決済の導入ということで提示させていただいておりますけれども、こういったサービスの拡充。あとは、けやきネットの利便性の向上ということでクレジットカード払いの導入だとか、こちらに記載の部分を中心に検討を進めていきたいと考えております。

料金が上がるということですけれども、区民サービスが上がって区民の方が満足するような、そのようなサービスになっていただけることを要望いたします。 あと、資料に見直し検討対象の施設があるんですけれども、こちらに対象とされていない施設というのは、今回は特に何も変わらないということでしょうか。
そのとおりです。こちらに記載の施設を対象として検討を進めていきたいと考えています。

検討されていない施設というのは、今後、先ほど要望したような料金を差別化していくみたいなことは、何か検討状況はございますか。
あくまでこちらに施設の使用料ということで提示させていただいたものをまず中心に検討していくことになっております。サービスの対象の区分を分けるだとか、そういったことについては、ちょっとどんな形になるのか分かりませんけれども、まずは検討するような形で持ち帰りたいと思います。

使用料の状況を見ながら、区民の方にも御満足いただけるようにお考えいただけるとうれしいです。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)の実施結果について、一括して理事者の説明を願います。
世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)の実施結果につきまして御説明させていただきます。 本件は、五常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会で併せて御報告させていただきます。 1の主旨でございます。区では、世田谷区債権管理重点プランを策定し、収納率の向上と収入未済額の縮減に取り組んでまいりました。このたび、令和五年度における実績が確定したため、世田谷区債権管理重点プランの実施結果としてまとめましたので御報告するものです。 次に、2の債権管理重点プランの基本的な考え方については、五つの基本的な考え方を柱として記載の取組を実施してまいりました。 次に、3の令和五年度における債権の概況でございます。令和五年度における収入未済額合計は、令和元年度を基準年とすると約二〇%縮減しており、過去五年間の推移としては、全体的には減少傾向にございます。過去五年間のうち、令和二年度及び令和三年度においては、コロナ禍における特殊な状況であったことにより収入未済額の合計は大幅な縮減となりましたが、続く令和四年度においては区民生活がコロナ前の消費活動を取り戻しつつあったことや、物価高騰による影響などから、令和三年度より約二億六千万円増加いたしました。 このような状況を踏まえ、令和五年度においては債権を管理する所管課が様々な徴収努力を重ねた結果、収入未済額合計は約九十三億円となり、令和四年度よりも約三億二千万円減少いたしました。 次に、4の令和四~五年度の主な取組み実績につきましては、令和四年度から引き続き、債権を管理する所管課では納付義務者の個々の状況に応じた丁寧な対応に努めてまいりました。 具体的には、(1)、(2)、次ページ、(3)に記載のとおりでございます。米印のところになりますが、このような取組実績を踏まえ、現在の債権管理重点プラン(令和六年~九年度)では、一層の適正な債権管理に向け、新たな取組として、債権を管理する所管課に対するサポート体制の拡充の実施をするとともに、生活困窮者等に対する必要な支援への連携の検討を進めています。 次に、5の債権管理重点プランに掲げる九債権の各取組みについてでございます。プランにおいて重点的に取り組むべき債権として、九つの債権を対象としております。対象九債権の収入未済額合計は、区が保有する債権全体の収入未済額合計の推移とほぼ同様の状況となっております。令和五年度につきましては、令和元年度を基準年とすると約二〇%縮減しており、過去五年間の推移としては、全体的には減少傾向となっております。令和五年度の収入未済額合計も約八十九億円で、令和四年度と比較して約三億五千万円減少しております。 次に、6の今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 次の三ページからは、ただいま説明しました内容の詳細のほか、九債権の個別の債権管理の取組に係る収納の現況、目標及び実績、さらに、令和四年から五年実績に対する評価などの詳細を記載しておりますので、後ほど御確認ください。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)世田谷区立羽根木区民集会所の活用の検討について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立羽根木区民集会所の活用の検討につきまして御報告をさせていただきます。 1主旨でございます。羽根木区民集会所については、令和三年九月の世田谷区公共施設等総合管理計画一部改訂の中で、代田地区会館と統合し、跡地を民間活用による他の用途へ転用することといたしました。しかしながら、有効な活用策等を見いだすことができなかったことから、売却に向けた調整を進めることとし、昨年二月の本委員会において御報告させていただいたところでございます。 その後、区民集会所がマンションの一角にございますことから、売却に向けたマンション管理組合との調整を進める中で課題が指摘されましたため、改めて高齢者や子ども関連の区の事業として活用できないか、可能性を探ってまいりましたが、適切な活用策を見いだし得ない状況でございます。 このような状況を踏まえまして、当面は区民集会所としての運営を継続しながら、地域の区民、団体等とワークショップを実施し、改めて区民・団体主体の活動など、有効な活用策の検討を進めてまいりたいと考えてございます。 2ワークショップの実施でございますが、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会、児童館といった新代田地区の四者連携の構成メンバー、利用団体をはじめとする様々な地域団体のほか、マンションにお住まいの方も含めました地域住民の方々に広く参加を呼びかけまして、区民集会所の有効活用策について、ワークショップ形式により意見交換をしてまいりたいと考えております。 なお、ワークショップの運営はプロポーザルで選定した事業者に委託して行う予定でございます。 3今後のスケジュールにつきましては、十月中を目途に関係町会、マンション管理組合、周辺住民に向けましてワークショップ参加促進のための説明会を開催し、その後、十一月から十二月にかけましてワークショップを三回程度実施させていただく予定でございます。そして、来年、令和七年二月の本委員会におきまして、ワークショップの実施結果を踏まえました今後の活用策について御報告をさせていただく予定でございます。 二ページ目を御覧ください。参考といたしまして、(1)これまでの経緯は記載のとおりでございます。 (2)施設概要でございますが、東松原ハイムの一階部分に専有面積九六・二四平米の区分所有としてマンション建設主より寄附を受けまして、区民集会所として会議室を二つ設置しております。 (3)維持管理経費は、令和五年度実績で年間トータル約三百万円。 (4)利用率につきましては、コロナ以降二〇%前後で推移している状況でございます。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

一度はやめると決めた施設で、それは利用率に基づいて冷静に決められた判断であったと。私どもは地元から御要望を受けていて、でも、もう一回、いろんな動きがある中でワークショップを開催していただくわけですけれども、その結果、例えば利用率が上がらなかった場合はどういった御判断をされるかといった指針はお持ちで臨むのか、臨まないのか、教えてください。
現在、いろいろと地域の方々から御意見をいただいている中で、やはりこの場を有効に活用したいというような御意見ですとか、この場を大事に使っていきたいという御要望等もございます。一定程度、そういったニーズがうかがえますことから、有効活用策というのを見いだしていく方向で検討はしていきたいと考えております。 ただ、この間の調整の中で民間活用策も、区の事業としての活用も有効策が見いだせないと。今回実施させていただきますワークショップの中で地域主体の活用についても有効な案をまとめることができないということでありましたらば、改めて廃止、売却等も含めまして判断させていただきまして、マンション管理組合をはじめ関係各所と調整させていただくというような形になろうかと考えております。

利用率が上がっていないというのがまさに実態であり、現実であるわけですから、その理由というのが、地域を見渡せば、羽根木町会は一、二丁目で全体の町会なんですけれども、町会事務所はないけれども、神社の社務所を活用されている。新代田のまちづくりセンターもある。今後、和田堀給水所の施設ができてくれば、和田堀給水所より新しくて大きな会議室もできてくる。隣の松原さんを見ても町会会館がある。そういった実態があるからこそ、一つ、利用率が上がってこないという実態もあると思います。 ただ、コロナが明けて、お祭りとか、いろんなイベントが開催されるに当たって、今度、そこの羽根木区民集会所を地元の人たちが使えて、実は女性の人たち用の着替えをする場所がなくて、そういったところの施設として、たまたまこの区民集会所があってよかったというような内容も出てきたりしておりますので、冷静にこういったものを一つ一つ丁寧に検証して、利用率が上がらない場合にはやめるといった方向性も税金の歳出削減に大いに有効策として考えられますので、そういったものを踏まえてワークショップに取り組んでいただくことを要望して、終わります。

主旨の中にございます、売却に向けた調整の中で課題が指摘されたとございますが、この課題というのを教えていただけますか。
まず、売却に向けて調整を進めるというような御報告をさせていただいた後に、マンションの住民の方々に対して説明会を実施させていただきました。この区民集会所の場所というのが、もともとマンションの建設主からの寄附により取得した経緯があるということと、マンション住民の方々の日々の生活拠点と同居する形でマンションの一角を区分所有しているというような特殊性があるかと考えております。 その中で、やはりマンション住民の方々と場所が接続しているというところの中で、日々の生活への影響、例えば、世田谷区という行政の手から離れることによって、誰の手に渡ってどのように使われていくのか分からないということですとか、一回売却した後に、さらに転売されてどのように使われていくのか分からないという懸念等が示されたというようなところがありまして、そちらのほうを尊重しながら丁寧に議論していく必要があるだろうというような判断でございます。

今日は報告が多いのであまり言いたくないんですけれども、さっきの利用料、使用料の値上げと、全く言っていることとやっていることが違いますよ。今、生垣さんは答弁されていましたけれども、そんなの、利用率が低いのは今始まったことじゃなくて、何でその前に丁寧にやらなかったんですか。一回出しているのに、これを引っくり返すということになったら、じゃ、あなたたちの方針は一体どこを向いてやっているんですかという話になっちゃいますよ。 そうすると、一回開いた公共施設、区民利用施設、二度と閉鎖できなくなっちゃいますよ。やるときはやると決めたんだったら、何で利用料、使用料を当たり前のように値上げしますと言いながら、今回、売却の方針を出したのを、やっぱりもう少し検討させてくださいと言って、どれぐらい期間をかけるか分からないですけれども、プロポーザルして、また税金を投入するわけですよね。これは、利用率が二割だったら、通常一〇〇%利用の施設で考えたら、使う人の料金だって五倍高くないとおかしいわけですよ。単純に考えれば。 だから、そういったことをしっかり整えていただきたいんですよね。整えた上で、それでも方針が変わるときも当然あるでしょう。でも、明確な理由があれば別ですけれども、全く明確な理由だと私たちは思っていないので、とてもじゃないですけれども、分かりましたとは言えない、そういう状況だということだけお伝えしておきます。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)烏山区民センター住民票・印鑑証明書発行窓口の休業について、理事者の説明を願います。
私からは、烏山区民センター住民票・印鑑証明書発行窓口の休業について御報告いたします。 まず、1主旨でございますが、現在、土曜、日曜、祝日に開設している烏山区民センター住民票・印鑑証明書発行窓口について、烏山総合支所の次期情報化基盤への移行作業に伴いネットワークを停止する必要があるため、下記日程の窓口を休業するものでございます。 2休業日ですが、令和六年十月十四日月曜日、祝日、スポーツの日に当たりますが、この日を休業いたします。 3周知方法については、「区のおしらせ」十月一日号、区ホームページ、烏山出張所及び烏山区民センター内への掲示により周知してまいります。 その他に記載しておるとおり、烏山区民センターに設置しているマイナンバーカード専用証明書自動交付機も休止いたします。烏山区民センターや烏山図書館は通常どおり開館いたします。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)姉妹都市教育交流事業等について、理事者の説明を願います。
姉妹都市教育交流事業等について御説明いたします。 なお、本件につきましては教育委員会事務局との併せ報告となっております。 1主旨でございます。区はこれまで、姉妹都市であるカナダ・ウィニペグ市、オーストリア・ドゥブリング区、オーストラリア・バンバリー市と区長や区議会による親善訪問団の訪問、小中学生の派遣訪問及び先方の訪問団の受入れによる交流事業を通しまして互いの絆を深めてまいりました。 令和二年度より新型コロナウイルス感染症の影響で交流事業を休止しておりましたが、令和五年度から世田谷区からバンバリー市への小中学生の派遣やドゥブリング区への小学生派遣を再開したところです。 令和六年度も姉妹都市との教育交流事業を実施するとともに、ドゥブリング区と世田谷区が姉妹都市提携四十周年を迎えることから、ドゥブリング区からの招聘に応じまして世田谷区長、世田谷区議会議長、世田谷区議会議員が姉妹都市提携再確認宣言書調印式に出席するため、ドゥブリング区を訪問いたします。 2令和六年度姉妹都市教育交流事業等です。(1)カナダ・ウィニペグ市への中学生団の派遣と世田谷区への受入れについてです。世田谷区からウィニペグ市への派遣につきましては、九月十二日から二十二日までの期間に中学二年生、十四名と引率四名を派遣します。現地での活動内容としましては、首長等への表敬訪問や中学生同士の交流を目的とした学校訪問、派遣生徒と受入れ生徒の双方の家庭へのホームステイを予定しています。ウィニペグ市からの世田谷区への中学生の受入れにつきましては、令和七年一月下旬から二月上旬にかけて実施することで現在調整をしております。 (2)オーストラリア・バンバリー市への小学生団の派遣と世田谷区への受入れについてです。世田谷区からバンバリー市への派遣につきましては、十月三十一日から十一月八日までの期間に小学五年生の児童十六名と引率四名を派遣します。現地での活動内容といたしましては、首長等の表敬訪問や小学校児童同士の交流を目的とした学校訪問、週末にはバンバリー市が調整した御家庭にホームステイを行う予定です。 また、バンバリー市から世田谷区への小学生団の受入れにつきましては、九月二十三日から十月二日までの期間に児童十四名と引率四名を受け入れます。活動内容につきましては、区長、教育長、区議会表敬訪問、桜丘小学校、明正小学校での授業体験や交流、区内のホームステイボランティア家庭への週末ホームステイ等を行う予定です。 (3)オーストリア・ウィーン市ドゥブリング区への小学生団の派遣です。十月十九日から二十六日の期間に児童十六名と引率四名を世田谷区からドゥブリング区に派遣します。活動内容は、首長表敬訪問や小学校児童同士の交流を目的とした学校訪問等です。また、ドゥブリング区と世田谷区が姉妹都市提携四十周年を迎えることから、十月二十一日から二十六日までの期間に記念式典への出席等により、区長をはじめ四名を区長親善訪問団として派遣いたします。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

十月に区長がオーストラリア・ウイーン市に伺うということなんですけれども、そのほかの、「生活文化政策部長ほか」と記載があるんですが、どなたが行かれるのか教えてください。
区長のほかは、秘書課の職員、区長室長になるかと思うんですが、その職員と、あと生活文化政策部長と文化・国際課の文化・国際の担当の係長が参ります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)(仮称)世田谷区犯罪被害者等支援条例素案、運用方針(第二次)及び支援策素案について、理事者の説明を願います。
それでは、(仮称)世田谷区犯罪被害者等支援条例素案、運用方針(第二次)及び支援策素案につきまして取りまとめましたので、報告をいたします。 2これまでの経緯でございます。四月二十四日の当委員会にて条例の骨子と運用方針の第一次を御報告いたしました。その後、学識経験者や関係機関、犯罪被害の当事者の委員から構成される条例あり方検討委員会を二回開催しましたほか、当事者である世田谷一家殺人事件の被害者遺族でございます入江杏さんとの意見交換等を行いまして、素案と第二次運用方針、そして支援策を取りまとめてまいりました。 3この間の条例あり方検討委員会での主な意見でございます。 (1)条例についての御意見です。条例についての意見としましては、条例は、犯罪による被害をこれから受けてしまう可能性がある方も対象となるので、条例前文は全ての区民が対象となるような表現をという意見のほか、学校等の役割について条例で規定したほうがよいといった意見がございました。 続きまして、(2)運用方針についての御意見でございます。日常生活支援については、介護や看護の観点も含めたほうがよい。また、運用審査委員会については、名称は検討してほしい。また、スピード感を持って運用するようにといった御意見のほか、相談員がアウトリーチ的な支援を行うならば、支援策としてきちんと打ち出したほうがよいといった御意見がございました。 続きまして、(3)支援策についてでございます。まず、教育に関する支援はあったほうがよい。また、各種支援策の申請期間でございますけれども、例えば、一時保育・預かりや、カウンセリング費用助成、弁護士相談費用助成については、申請期間を長めに設定したほうがよいのではないかといった意見のほか、支援の制限にあります暴力団員等という定義を明確にすること、また、支援金給付に関する交通事故等の定義を明確にすること、また、性犯罪支援金は罪種によって分けるのは疑問である。それから、支援策の罪種はどの段階で判断するのかといった御意見がございました。 続きまして、二ページにお進みいただけますでしょうか。4条例骨子、運用方針(第一次)からの変更点を御報告いたします。先ほどの条例あり方検討委員会などの意見を踏まえまして、条例素案、運用方針(第二次)を策定、取りまとめましたけれども、大きな変更点につきまして、別紙1、新旧対照表で御説明をいたします。 三ページを御覧ください。対照表を御覧いただきまして、右側が前回の四月の骨子、左側が今回の素案で変更箇所に下線を引いてございます。この中で、大きな変更点について御説明をいたします。条例骨子から条例素案への変更点でございます。まず、条例素案では条例前文を新たに追加いたしました。 続きまして、六ページにお進みいただけますでしょうか。第七条で、「学校等の役割」を新たに追記いたしました。そのため、ちょっと戻りますけれども、四ページにございます第二条、「定義」のところで「学校等」という定義を新たに追加してございます。 続きまして、八ページにお進みいただけますでしょうか。第十五条で「意見の反映」を新たに追加いたしました。 以上が条例骨子から条例素案へと大きく変更となった部分でございました。 続きまして、運用方針(第二次)でございます。こちらも対照表でございますけれども、右側に前回の運用方針、左側に今回の運用方針を記載し、変更箇所に下線を引いてございます。こちらも大きく変更となった点を御説明いたします。 一〇ページを御覧いただけますでしょうか。(3)家庭生活及び仕事、学業の社会生活を継続することが困難となった者への支援です。①から③の支援について、具体的な支援策名を追加いたしました。 続きまして、一三ページへお進みいただけますでしょうか。(3)支援調整会議の実施です。前回は事例検討会としておりましたが、会議体名が分かりづらいということで修正をいたしております。 続きまして、7(仮称)支援制度運用委員会の設置です。前回は運用審査委員会という名称でございましたけれども、分かりづらいということもあり、名称を変更してございます。 以上が運用方針(第一次)から大きく変更となった部分の御報告でございました。 続きまして、一四ページは条例素案の概要、一五ページは運用方針(第二次)の概要となっておりますので、後ほど御確認をいただければと存じます。 続きまして、一六ページから一九ページは条例の素案、二〇ページから二二ページは運用方針(第二次)でございますけれども、説明は時間の関係上、割愛させていただきます。 続きまして、二三ページからの支援策(素案)について御説明をいたします。こちらは今回初めてお示しするものでございます。そのため、それぞれ簡単ですが、御説明をいたします。 まず、表の一番左側の番号、1から4が給付金でございます。それぞれ国や都で制度があるものは記載しておりまして、区のものを今回、ブルーのものにお示ししております。 まず、1遺族支援金でございます。こちらは、犯罪被害によって死亡した場合、遺族に対して三十万円を給付するものでございます。2遺族子育て支援金です。犯罪被害によって死亡した遺族に十八歳以下のお子さんがいる場合、お一人当たり三十万円を給付するものでございます。3重傷病支援金です。こちらは、犯罪被害によって一か月以上の療養を要する負傷や疾病を負った場合、十万円を給付するものでございます。4性犯罪被害支援金でございます。性被害に遭った方へ十万円を給付するものでございます。 続きまして、二四ページにお進みいただけますでしょうか。こちらからは生活支援のサービスの支援策でございます。5配食サービスでございます。こちらは、犯罪被害に遭った方へ区が委託する事業者が昼食と夕食をお弁当として配達するものでございます。6食事費用助成でございます。こちらは、先ほどの配食サービスのように区が用意する決まったお弁当ではなく、御自身が食べたいものを注文されて宅配などをされた場合に、食事費用として一食当たり千円を上限百二十回まで助成するものでございます。7家事・介護等支援費用助成でございます。こちらは、家事や介護等を犯罪被害によって行うことが非常に困難になってしまって家事支援やホームヘルパーなどを利用した場合、一時間当たり五千円を上限六十時間まで助成するものでございます。8一時保育・預かり費用助成です。警察署や裁判所での手続、通院等によりお子さんを一時的に預けなければならないといった際に、一時間当たり三千円を補助いたします。9宿泊費用助成です。犯罪被害に遭われてこれまでの住居に居住することが困難となり、ホテルですとか宿泊施設を利用された場合、一泊一万円で六泊まで助成するものでございます。10転居費用助成です。こちらも犯罪被害に遭われて今までの住居に居住することが困難となって転居、引っ越しを余儀なくされた場合、一回当たり二十五万円を助成するものでございます。 二五ページにお進みいただけますでしょうか。11移動費用助成でございます。こちらも犯罪被害によりまして精神的なショック等で歩行が困難となった場合ですとか、メディアスクラムによりまして公共の交通機関を利用することが困難となった場合にタクシーによる移動の費用を助成するものでございます。12就労準備費用助成です。こちらも犯罪被害により転職ですとか就職をしなくてはならなくなった場合に、就労に必要な資格の取得にかかる費用を助成するものでございます。13修学費用助成です。こちらは、犯罪の被害に遭われて心身に被害を負って通学が困難となった場合などで家庭教師等を利用した場合ですとか、移動のためにタクシーを利用した場合の費用を助成するものでございます。14弁護士相談費用です。こちらも弁護士に相談するための相談費用につきまして、上限一万一千円を三回まで助成するものでございます。15カウンセリング費用助成です。こちらは、医療保険、保険診療以外のカウンセリングを利用された場合、上限一万円を十二回まで助成するものでございます。16アウトリーチ型面談です。被害者等への専用の相談室につきましては、梅丘の分庁舎にも既にございますけれども、相談者の御希望によって自宅ですとか自宅付近などに来てほしいという御要望があった場合に、相談員が自宅付近等に向かいまして面談を行うものでございます。最後に、17同行支援でございます。こちらも御相談者の希望によりまして警察署、病院、裁判所等に同行してほしいといった御要望があった場合に、相談員が同行するサービスでございます。 支援策の素案の説明は以上で、現段階で検討している状況は以上でございますが、今後も詳細については検討をしていくものでございます。 二ページにお戻りいただけますでしょうか。6犯罪被害者等支援に係る概算経費でございます。経費は、既に各支援策を実施している、先行している自治体の実績を基に世田谷区の人口に合わせて補正などをいたしまして、世田谷区としての実績の推計値を算出いたしまして経費を算出したものでございます。 最後に、7今後のスケジュールは記載のとおりでございますが、今後、九月、パブリックコメントや、十二月、シンポジウムで区民の皆様の意見を聞きながら引き続き区議会で御議論いただきまして、令和七年三月の第一回区議会定例会での条例提案を目指しているところでございます。 長くなりましたが、以上で説明を終わります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
ありがとうございます。今、概算経費八千万円について、年間の概算経費の算出方法について、他自治体の既にやっているところの事例に世田谷の人口規模等を反映して算出されたというふうにお話しされていたんですけれども、件数としては年間大体何件ぐらいの対応というのを想定した積算なんでしょうか。お伺いします。
それぞれ給付金ですとか、サービスですとかいろいろございますけれども、今トータルで考えて推計しておりますのが、全体で三十四件ぐらいの実績が上がるのではないかという算定の下で、この経費を出しております。
ありがとうございます。あと、経費に関連してなんですけれども、今回の中で相談員の人材確保・育成というところも条例に規定されてやっていくということになっていると思うんですけれども、七月に神戸市さんの犯罪被害者等支援条例の件を委員会で視察させていただいた際にも、この辺は結構難しい課題があるのかなというところを感じたんですけれども、区としては現在、どういう雇用形態とか専門性とか、具体的に雇用の要件とか形態はどういったことを想定しているのか、現状を教えてください。
現在、二名の会計年度任用職員として、犯罪被害者の支援の相談員ということで人権・男女共同参画課におります。専門性という点につきましては、こういった犯罪被害の相談に乗ったりですとか、相談の経験があるというところでしておりまして、現状としましては今お二人いらっしゃいますけれども、警察官OBであったりですとか、女性相談で支援を長らく経験されていた方、そういったような方に来ていただいております。
そうしたら、今の条例ができる以前から設けている相談窓口にいらっしゃる相談員さんがそのままスライドするというイメージと理解しましたが、合っていますか。
今後は、例えば今二名でございますけれども、もう少し人数を増やせないかというところと、あと今、それぞれの相談員さんが、勤務日数が少ないものですから、そこはもうちょっと増強しまして、御相談の電話等があった場合に、必ずそこに対応できる相談員の確保を考えておりますことと、あとは、今後、精神保健福祉士ですとか、そういった資格要件も、相談員の要件としても検討していきたいと考えているところでございます。
ありがとうございます。分かりました。 あと、支援調整会議を実施されるということなんですけれども、関係所管の係長級職員で構成というふうにあるんですが、被害届の提出等が絡んでくる犯罪もあるかなと思いまして、警察との連携というところはどういう形で入っていくのか、教えてください。
区内の四警察署とは今でも連携の会議を行っておりますけれども、今後もこの条例の実効性を高めるには警察署の連携が重要だと思っておりますので、そこは今後も連携をしていくところでございます。 あとは、犯罪被害に遭われた方のこちらから知るすべはなかなかないものでございますので、警察署のほうにこの条例の趣旨ですとか支援策等は十分に周知させていただきまして、警察のほうで被害に遭われた方というのをキャッチされたら、御本人の同意を得てということになろうかと思いますけれども、そこから区の窓口につなげていただくなど、そのような連携をしたいと考えております。
あと、すみません、長くなっちゃって。最後に、支援策の具体的な一覧を提示いただいていまして、ありがとうございます。これもざっと全体的に見たときに、国や都のカバーしていないところも手厚くされているかなと思うんですけれども、神戸市さんの支援メニュー一覧を見てきた身として、金額もそうですけれども、申請期限が全体的に短いかなというふうなところがちょっと気になっています。 例えば、性犯罪被害支援金等は犯罪の認知から一年以内ということになっているんですけれども、神戸市さんのほうでは七年以内というふうになっていて、それは国の犯罪被害者等給付金の申請期限に合わせて、そういった形に延長したという背景を聞いたんですけれども、この申請期限の設定の考え方について教えてください。
こちらの申請期限につきましては、先行する自治体、東京都中野区、二十三区でいうと杉並区さん等の例ですとか、横浜市、川崎市さん等の例、神戸市さんもそうですけれども、参考にしながら設定をしたものでございます。本当はもうちょっと短いところもあったんですけれども、あり方検討委員会での御意見を踏まえて、当初より弁護士費用ですとか、そういったところは長めに設定をしたところでございます。 ただいまお話のありました性犯罪被害の支援金につきましては、被害届を提出してから一年以内というところでございますので、犯罪が起こった時点が起点ではございませんので、そのあたりは長めに取っているというふうにこちらでは認識しております。ただ、今いただいた御意見も踏まえまして、今後もあり方検討委員会で検討をし続けていきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。発生時を起点にしていないというのは一つあれだと思うんですけれども、先行自治体さんの事例を参考にはされているかなと思うんですけれども、世田谷区は、ある意味、ちょっと後進で今回条例をつくるわけなので、やっぱり後から行ったからには、より洗練された制度にしていただきたいなというふうに要望しておきます。

一ページのところで学校の役割が非常に重要だというような御意見もあって、支援策のところでも教育に関する支援で通学できない人への支援はあったほうがいいという御意見もあって、それを踏まえて、今回、この学校の役割というのが素案のほうには入っていると思うんですけれども、一方で、この支援メニューの具体策のところを見まして、一番最後のページですが、二五ページの修学費用の助成というところで上限三十万円というメニューがあるんですけれども、これは、通学が困難となった場合、修学にかかる費用を助成するというのが家庭教師の費用となっているんですけれども、ここは本来、学校が通学できない子どもたちに対してどうやって学習環境を提供するかということがまず前提にあるべきだと思うんですが、このような家庭教師をまず使っていただくというように見えることについて少し疑問に思うんですが、教育委員会との調整など、どういう状況かを教えてください。
修学費用の助成の件でございますが、今回、第三回あり方検討委員会で御意見があったこともありまして、内容的には神戸市さん、明石市さんの例を参考にいたしまして、支援策の一つとしております。神戸市さんも家庭教師にかかる費用というようなところで挙げておりまして、明石市さんも家庭で行う教育サービスなどというようなメニューとなっているところでございます。この支援策につきましては、教育委員会というより、こちらの人権・男女共同参画課のほうで被害に遭われた方が速やかに支援を受けられるようにということで、こういったサービスメニューを整えたものでございます。 教育委員会との調整につきましては、支援策につきましては御覧いただいているところでございますし、また、そもそも委員がおっしゃるように学校現場がまず、よく最近では加害者、被害者が混在して学校の中にいるというところもあって、まずはそういった子どもたちがきちんと教育を受けられるようにするというところは区の今回の基本方針にも書いてございますし、今までもやってきたというところで確認をしております。 ただ、この家庭教師につきましては先行自治体の事例を基に速やかに、子どもが学校に行きたくないという、トラウマで行けない、しかも家からも出られないといったような事例もあるというふうに聞いておりますので、そういった家から出られないお子さんに対して、やはり家庭教師等というところで考えたところでございます。 ただ、委員の御指摘も理解できますので、今後、修学費用の助成につきましては、必要性はあるということを前提といたしまして、支援内容については引き続き整理していきたいと考えております。
私のほうからもちょっと補足をさせていただきます。この検討委員会が立ち上がったときから学校の役割は非常に大きいんだという議論がありました。この委員会のメンバーも犯罪被害者に関することに非常にたけた方々ですので、今回のシンポジウム、十二月でもお呼びしますけれども、要するに、学校の中において加害者、または被害者が同時に生まれてしまうと。今回、佐世保の事件、皆さん御存じかどうか分かりませんけれども、そのようなときに加害者のケアも必要、被害者のケアも必要、また、そこに生徒のケアも必要というようなことが学校現場で起きるんだということで、検討会の中では、学校の役割というのは非常に大きいんだと、ぜひ入れてほしいということはずっと言われてきました。やっぱり区長部局とすると、教育委員会の了解を得ながら入れていかなきゃいけない中で、他の自治体でなかなか学校の役割を入れ切れていないんです。その中で教育委員会にも御相談申し上げて、今回、学校の役割を明確に条例の中に入れることができたと。 この家庭教師の問題がありますけれども、学校現場のほうでは、やはりそのケアで先生方、また、カウンセラー等もいますけれども、十分にやっているんだけれども、どうしても学校に来られない生徒が出てきた場合には学校のほうでもなかなか難しくなってくると。こういう中で、この犯罪被害者条例の中で、家庭教師に見てもらえるのはプラスアルファとして、教育委員会としてもありがたいということで話をしてきてございます。 そんなことで、今回、条例の中でその部分をあえて出しているということで、これについては、今、課長からも説明がございましたけれども、検討委員会の中でも了とされているところでございます。

一点だけ確認をさせていただきたいんですけれども、家庭教師の方が学校に来られない、あるいは学校に行きたくないという子どもを見るということを世田谷区の教育委員会は、家庭教師の方がそこをフォローしてくれるのであればありがたいという認識というようなお話だったように聞こえたんですけれども、そういう理解でよろしいんですか。
今、私はありがたいと言いましたけれども、なかなかやっぱり行き届かない部分が現実問題として出てくるというのが現状だと思います。教育委員会としても、学校に来てくれれば課外授業というんですか、そういったことのフォローもできるけれども、そこがなかなか出てこられないとなると、子どもの状況にもよりますけれども、そのときにどう教育委員会でやっていくのかというのは非常に難しいところがある中で、一つのメニューとして家庭教師によって授業を補完していくということは、教育委員会としても、できない中でどうすればいいのかといったときに、この条例に沿って支援があることについてはありがたいという評価が、できないことについて手が行き届くという面では、評価してもらっているということです。 ですから、ここを使うか使わないかというのは、実際にその子どもの置かれた状況になってこようかと思いますけれども、当然、教育委員会と相談しながらやっていくと。だから、教育委員会として必ずこっちに振るということではなくて、教育委員会としてやっているんだけれども、どうしようもないといったときの手だてというふうに考えてございます。

前教育長のお言葉であったような、誰一人取り残さない教育というのを世田谷区が目指している中で、今のお話というのが区の本来的な方針と合致しているのかなというのは疑問を持つんですけれども、教育委員会は所管外だと思いますので意見としてとどめておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(8)困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う検討状況について、理事者の説明を願います。
それでは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う検討状況について説明をいたします。 1主旨でございます。令和六年四月から施行されました困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に伴う今後の区の対応につきまして、五月二十四日の当委員会で報告したところでございますけれども、国の基本方針に記載されている様々な制度の実施主体である福祉所管を中心に幅広い部署に学識経験者を交えましたあり方検討会を新たに設置し、この間、議論を進めているところでございます。現在の検討状況につきまして報告をいたします。 2検討実施状況でございます。記載のとおり、あり方検討会を二回開催しまして、状況を男女共同参画・多文化共生推進審議会や部会に報告するとともに、DV防止ネットワーク代表者会議では本法律の施行をテーマに取り上げまして、区内関係機関や民間団体とも情報共有をするとともに、NPO法人等の取組の発表を通じて課題を共有いたしました。 また、同時並行で、記載にございます困難な問題を抱える女性への支援を行っている民間団体等の取組の現場等の視察を行いまして、区では支援を行い切れていないため、見えにくい課題等を共有しているところでございます。 3あり方検討会における検討状況でございます。このような検討実施を踏まえまして、まず、(1)女性特有の困難さについての共有でございます。主に生殖活動など女性特有の問題、また、男女の労働環境の格差による社会経済的困難等に陥るというおそれを共有しております。 (2)区の支援の現状等に関する意見交換でございます。国の方針に基づきまして、東京都の計画、また、世田谷区の支援の現状というのを検討会の所属の所管と一緒に現状を整理しまして、また、各所管が持つ事例などを主に年代とか属性ですとか、そういった課題別にカテゴリーを設けまして、それぞれの課題について情報共有と意見交換を行ったところでございます。 (3)関係機関等との連携強化の必要性の共有でございます。こちらも民間団体、関係機関等との連携の必要性を共有したところでございます。 二ページにお進みいただけますでしょうか。こうした検討を行ってきた中で、4見えてきた主な課題でございます。最初の丸でございますけれども、これは全体に係るものでございますけれども、国の支援方針に該当する事業を区では様々既に行っておりますけれども、ただ、今回の女性特有の先ほど申し上げた生殖活動ですとか、社会経済的な格差のところで困難さという視点で事業を改めて捉え直す必要があるということ。また次に、早期に必要な支援につなぐための相談窓口、その機能に関する周知がさらに必要であるということ。次に、支援が現在届きにくい若年の女性ですとか、また、中高年の、特にシングルの女性につきまして予防的な対応が必要だというところ。また、その検討に当たっては民間団体との協働を検討する必要があるということ。次に、性暴力や性虐待、性的搾取、妊娠など、女性に起因する困難な実態があるということへの対応が必要であるということ。また、切れ目ない包括的支援を行うために庁内関係所管、他機関との連携強化が必要であるということ。また、女性相談支援員、現在、こちらが入り口となって相談を受けている方でございますけれども、この女性相談支援員ですとか女性福祉に関わる職員の人材育成は計画的に行う必要があるというようなことが現在見えてきた主な課題でございます。 5今後の取組みの方向性でございます。これまで、以上のような主な課題を踏まえまして、大きな方向性として二点ございます。(1)推進体制等の強化です。女性を取り巻く複雑化、多様化、複合化が進んでいる課題への対応のために、女性新法を踏まえまして女性相談支援員を入り口とした庁内連携体制の強化、関係機関や民間団体との連携、協働、また、包括的支援を行う体制強化に取り組む必要性でございます。 具体的な手法としましては、丸ポチにございます以下、支援調整会議の実施、民間団体等との連携、協働、人材育成でございます。 (2)は、困難な問題を抱える女性への具体的な支援策についてでございます。これまでの検討につきましては、支援の届きにくい若年女性や中高年シングル女性への支援について課題を共有してまいりましたので、今後は個別に検討をしていく予定でございます。 以上を踏まえまして、今後、区の基本的な方針の策定に向けては、現在様々な部署で行われている区の支援策を可視化しまして、庁内関係部署と連携し、包括的な支援の提供というものを目指します。また、東京都の基本計画等を踏まえながら、区として新たななすべき支援策ということも検討してまいります。 6今後のスケジュールでございます。今後、あり方検討会を二回開催していく中で、5の取組みの方向性で記載しました個別課題につきまして、検討会の下にそれぞれ作業部会を設けまして検討していく予定でございます。 審議会にも報告し、意見を伺いながら十一月の当委員会で基本的な方針の素案、二月に方針案、三月に方針を策定する予定でございます。また、令和七年四月からこの方針に基づく取組を実施しながら、令和八年度末に策定する第三次男女共同参画プランの中で整理、検討しまして、基本計画として内包する予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これからの取組の中で、困難な問題を抱える女性への支援策で相談先や支援策の効果的な周知啓発を進めていくということなんですけれども、本当に困難にいる人たちというのは、例えば区の相談の窓口があるよとか、そういった情報なんかも全然入らない。全然問題意識がないから、困ったなといっても、そういうことでスマホで検索して、こういうものはないかななんて、そこまでなかなか考えが思い至らないという方々も多いかと思うんですね。そういった中で、周知を効果的にというところで何か現状で取り組んでいこうというものはあるんでしょうか。
まず、この女性相談の入り口になります女性相談支援員のところの窓口という部分で、これまでそれほど周知がなされていない部分もありますので、そのあたりは周知をしていく必要があるということと、今、委員がおっしゃいました支援につながりにくい方への周知啓発というところは、やはり区内の関係団体、民間団体ですとか、そういったところとさらに連携を深めて、情報をその民間団体さんからも発信して区につないでいただくというような、そういったところがまずは考えているところでございます。

なかなか民間の団体というところもつながりがし切れないということもあるのかもしれないとは思うんですけれども、いわゆる区の何かしらの相談、用事で区役所へ行ったりとか、別の件で行ったときに、実はこういうのがありますみたいな、何かそういう用があったりとか。ポスターとか、どこかで貼り出すというような、ふと目に入って、あっ、こんなのあるんだとか、そのようなところも必要かなと思うんですけれども、そこら辺はどうでしょうか。
もちろん、庁内、今、あり方検討会には福祉所管が多く委員として入ってございまして、先ほど申し上げましたように、複雑化、多様化、複合化ということでございますので、いろんな福祉の所管で、そういった方が来たときに、ほかのこういった支援があるとかというところは連携してつなぐようにしていきたいと思っております。 そのために、先ほど見える化というふうに言いましたけれども、今後、様々な庁内の支援を見える化して、どういうふうにつなげていくといいかというようなことも併せて検討しまして、そのルートとか事例とかを用いながら、そういったことを庁内で共有して、いろんな窓口に来た困難な女性を支援につなげていくというようなことを強化していきたいと考えております。
今の話に関連してなんですけれども、検討会で実際に各所管課が対応している事例をベースに、どんな年代で、どんな属性の人がどんな困難があるのかみたいな、多分、そんな意見交換をされたのかなと思いまして。庁内でそのつなぐルートや事例も共有して対応していくということだというお話が今あったかと思うんですけれども、新法の下で官民の連携みたいな、民間団体との連携というところは基本理念に掲げられているんですけれども、ここの主な課題の中に書かれている切れ目のない包括的支援を行うというところには、管の中の連携強化というところが本当に前提というか、ベースだったりするところがありまして、そこに関しては結構具体的に考えていただきたいなというところがあります。 既に検討会で事例共有をしているということなんですけれども、これは具体的にもう既に、例えば地域の民間団体につながった人で、そこから女性相談窓口につながった人とかの事例は過去にもいろいろあったと思うんですけれども、そういったところを使って横断的なシミュレーションというんですかね、支援シミュレーションみたいなものまでされているのか、お伺いします。
検討会では、各部署から困難な事例ということで出していただいて、それを妊娠ですとか、性被害ですとか、虐待、貧困、住まい、健康、介護、孤立ですとか、そういったカテゴリーに当てはめて、その事例が横断的に幾つも課題を抱えているかというところを庁内で共有したところでございます。 その事例につきましては、支援をしていたけれども、そのままつながった事例もあれば、ほかの支援機関につないだ例ですとかいろいろございまして、ただ、今後どういうふうにやっていくかというところは、今、事例を出して共有したところでございますので、今後、詰めていくところでございます。
これから具体的に詰めていくということなんですけれども、女性相談支援員をどういうところに置いて、どういうふうに動いてもらうのが一番当事者主体の支援の実現につながるのかというところが結構肝だと思うんです。なので、今は多分できていないこともたくさんあると思うんですけれども、実際に女性相談支援員を巻き込みながら、支援シミュレーションというのはぜひやっていただきたいという、これは要望しておきます。 あと、今後、作業部会をベースに若年女性と中高年シングル女性というところをまずフォーカスを当てて取り組んでいかれるということなんですけれども、これは今、年代でざっくり分けている、年齢と、あとは婚姻状況で分けているということなんですけれども、若年にしろ、中高年シングルにしろ、障害とか国籍、あるいは在留資格の状況とか、あるいはセクシュアリティーなんかも多様な人たちがこの中に当然含まれてくるわけなので、作業部会でどういった進め方がされるかはあれなんですけれども、そういったところもぜひ視点に入れながら、当事者に寄り添った支援体制をつくっていっていただきたいと思います。要望です。

以前も申し上げたとおり、この女性特有の困難さに加えて、やはり外国人の女性が抱えている特有の困難さとか、課題とか問題はたくさんあるんですけれども、それについて、私は含まれると思うんですけれども、こちらに入りますでしょうか。確認いただきたいです。
外国人の国籍を問わずというところで基本方針にも入ってございますので、外国人の女性が抱える困難さというところも、こちらの法律の範囲、また、基本方針の中の課題の一つであるというふうに認識しております。

では、こちらに具体的に、検討会の中にそういった外国人の女性特有の困難さの課題を理解している方が入られるかとか、例えば、こういう情報はどうやって外国人の女性の方々に共有されるか。具体的に外国人の女性にどうやってこの状況をアウトリーチされる御予定か、教えていただけますか。
現在でも女性相談をはじめ、各種相談窓口では国籍に関係なく相談をしまして、特に外国人の女性につきましては言語の壁ですとか在留資格等、複合的な課題を抱えているところで、その支援も様々なノウハウですとか関係機関との連携が必要となっているということは認識しております。 これまでの支援対象を庁内の検討会で事例を共有したというふうに申し上げましたけれども、その中に具体的には、今回はそういった事例は、外国人のというところは入ってはきていなかったんですけれども、御指摘のお話も踏まえまして、関係所管と連携しまして、そういったところは何ができるのかというところにつきましても今後検討していきたいと考えております。

繰り返しになりますけれども、女性の困難さにプラス、外国人女性特有の困難さというのはありますので、それを、ちゃんとそういう方々が取り残されないように、いろいろ動いて御検討していただきたいことを強く要望いたします。よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(9)臨海部広域斎場組合施設整備基本方針について、理事者の説明を願います。
それでは、臨海部広域斎場組合施設整備基本方針について御説明いたします。 1の主旨でございます。まず、本件は本年二月の本委員会におきまして施設整備基本方針の案を説明いたしました。今回は、八月二十日に開かれました臨海部広域斎場組合におきまして施設整備基本方針が了承されまして、今後、具体的に設計業者等の選定に進んでいくために状況を報告するものでございます。 2の臨海斎場の現状につきましては記載のとおりですが、平成十六年一月に開場しておりますので、二十年近く経過しているという状況でございます。 3の新たな「臨海部広域斎場組合施設整備基本方針」についてでございます。(1)から裏面の(3)につきましては、前回から変更はございません。 裏面の(4)施設整備に係る概算費用等を御覧ください。こちらは、設計、工事、施工管理等で四十八億八千万円と見込んでおりますが、前回から約三億二千万円増加しております。これは、増築する棟の三階部分に電気室、非常用発電機、燃料タンクなどを設置するため延べ床面積が増えたことによるものでございます。なお、昨今の建設コストの上昇によりまして、今後、実際に設計、施工の段階ではさらに費用が増加することが想定されております。 4今後の予定、整備スケジュールでございますが、記載のとおり、令和十二年度よりの共用開始を目指してまいります。なお、建設工事期間中も施設は通常どおり稼働する予定でございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(10)(一社)日本パラ陸上競技連盟との連携協力に関する協定締結について、理事者の説明を願います。

それでは、(一社)日本パラ陸上競技連盟との連携協力に関する協定締結について御説明いたします。 1の趣旨についてです。東京二〇二〇大会を契機としたレガシーの取組として、総合運動場陸上競技場を拠点に、日本パラ陸上競技連盟――以下、日本パラ陸連としますが――と連携し、新たなパラスポーツの推進の取組を実施していくことを予定しております。ついては、この間におきまして日本パラ陸連と連携協力に関する協定締結について協議を進め、協定内容の合意が図れたため、協定の締結、及び九月の調印式を実施することについて報告をするものです。 なお、本件につきましては五月二十四日の本委員会におきましてパラスポーツを通じた共生社会実現に向けた取組について御報告をさせていただいた際に、併せて日本パラ陸連との協定締結に向けた協議について報告させていただいており、この協定内容の合意が図れたため、報告するものとなります。 2の日程、3の会場は記載のとおりです。 4の相手方です。本協定は日本パラ陸連と公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団と区の三者協定となります。 5出席者は、保坂区長、日本パラ陸連の増田明美会長、スポーツ振興財団の石﨑理事長を予定しております。 6の協定内容です。世田谷区が実施する事項としまして、パラ陸上競技等の大会会場として総合運動場陸上競技場を日本パラ陸連へ貸し出します。また、大会の後方支援を行ってまいります。スポーツ振興財団が実施する事項としては、選手へ定期的に練習会場を提供できるよう施設貸出しの調整を行います。日本パラ陸連が実施する事項としては、区や財団が主催するパラスポーツイベント等への事業協力や、世田谷区立の幼稚園、小中学校で実施するパラスポーツ体験授業への選手派遣を行います。 最後に、7今後のスケジュールです。パリパラリンピック大会終了直後の九月十一日に調印式を実施し、その日より選手への練習場所の供用を開始します。また、パラアスリートによる学校での体験授業を今年度三回実施する予定です。パラ陸上の大会としましては、十一月十日に知的障害の方を対象とした陸上記録会体験教室を大蔵運動場で実施予定です。 説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(11)世田谷区立中学校部活動地域移行の方針(素案)について、理事者の説明を願います。

世田谷区立中学校部活動地域移行の方針(素案)について御報告いたします。 なお、本件につきましては文教常任委員会との併せ報告になります。 部活動地域移行の取組につきましては教育委員会が所管をしておりますが、今回、スポーツ振興財団が教育委員会と共同して本取組を行うことから、スポーツ推進部より区民生活常任委員会においても御報告するものです。 1の主旨です。区では、世田谷区立中学校部活動地域移行に係る検討委員会による報告書を本年三月末に取りまとめ、教育委員会へ提言を行いました。この提言を基に、学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン(骨子案)についての視点も加え、今後の地域移行への方針(素案)について取りまとめたので報告するものです。 2の区立中学校の部活動の状況です。部活動は全部で三百九十四あります。 次ページを御覧ください。(2)生徒の状況です。活動の負担がかかり過ぎない部活動や公式の大会などに参加できる部活動など、生徒によりそれぞれ異なる意向がうかがえます。一方で、教員は、部活動の顧問はしたくないが三六・三%とある一方で、平日だけであれば、従事してよいが一八・〇%となっており、顧問の負担軽減により関われる教員が増えることを示しています。 3地域移行のためのトライアル事業の実施です。ここまで教員に代わっての技術指導、大会への引率、合同部活動、団体が運営する部活動の実施という観点からトライアル事業を実施してきました。検証結果としましては、八七・九%の生徒がトライアル事業での部活動に満足、どちらかといえば満足と回答しており、教員については、外部指導員の指導が負担軽減につながると評価されています。生徒の満足度は概して高く、合同部活動や地域の指導による部活動については運営側の工夫で受け入れられるものと考えております。 また、教員につきましては、次ページに続きますが、指導を続けたい場合も、きちんと休めることが重視され、また、制度上、報酬がない、自己負担が生じる等への不満が見られます。 4の検討委員会の報告書の内容です。世田谷区の部活動地域移行は生徒を中心とすること、ストゥーデント・センタードの考えを基本とし、今後の部活動の在り方を記載のように取りまとめています。 5方針(素案)の考え方については、後ほど御説明します。 6今後のスケジュールは記載のとおりです。 次ページを御覧ください。地域移行方針(素案)についてです。(1)地域移行は生徒にとって新たな価値をもたらすことから、今後とも、生徒が希望する活動はできるものとする。(2)部活動の地域連携を基本として体制を構築し、部活動ガイドラインを遵守して行う。(3)指導を希望する教員、及び希望しない教員が、いずれも負担軽減を図れる体制を構築する。(4)教育委員会、スポーツ振興財団の協働による運営体制を構築する。(5)地域クラブ活動の運営や設立に区が積極的な支援を行っていく。以上の方針で進めていきたいと考えております。 次に、地域移行のパターンです。部員数の多い少ない、顧問を希望する教員の有無で四つのパターンに分類しています。パターン一は、現在の部活動に負担軽減を図るもの。パターン二は、教員を管理顧問とし、部活動運営を支援員に任せるもの。パターン三は、合同部活動とするもの。パターン四は、地域クラブへの移行としております。 次ページにお進みください。今後の検討手法・スケジュールです。令和七年度に対象の中学校一校を選定し、新たな部活動運営を実施し、次年度以降の取組につなげていきます。また、令和七年度末まで全二十九校について、土曜日、日曜日の部活動を部活動支援員が担い、顧問なしで実施できる体制をつくります。 5令和七年度における新たな部活動運営における取組みです。(1)選定校における部活動指導員の時間数を増やします。(2)スポーツ振興財団により選定校一校について、部活動の顧問の代わりに部活動支援員による運営及び全二十九校における部活動支援員の配置調整、支払い業務等を行います。(3)教員が審判資格に関する経費など、自己負担について助成等を新設します。(4)令和五年度から実施しているトライアル事業については、令和七年度以降、部活動地域移行事業として継続して実施していきます。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(12)世田谷区立総合運動場陸上競技場トラック他改修工事の請負契約について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立総合運動場陸上競技場トラック他改修工事の請負契約について報告いたします。 なお、本工事に伴う陸上競技場の休場予定につきましては、五月二十四日開催の当委員会で報告のとおりでございます。 それでは、1の主旨でございます。本件工事は、世田谷区立総合運動場陸上競技場の第三種陸上競技場としての認定を継続するために実施するものであり、条例の規定に基づきまして議決を要する事案となりますため、本日、工事の概要等について御報告するものでございます。 なお、本件は第三回区議会定例会に議案として提出する予定でありますことから、本委員会での報告のほか、本日開催の企画総務常任委員会においても報告をいたします。 2の契約件名、及び3の場所は記載のとおりでございます。 4の相手方の名称は、奥アンツーカ株式会社東京支店でございます。 5の契約金額は二億二千二百二十万円、6の工期は令和七年六月三十日までを予定しております。なお、年度をまたぐ工事となりますため、令和七年度までの債務負担行為を設定する予定となってございます。 7の工事内容、8の休場期間及び9のこれまでの経緯は記載のとおりです。 10の今後のスケジュールでございます。第三回区議会定例会に議案として提出をいたしまして議決をいただきました場合、十二月に工事着工、令和七年七月から当陸上競技場の区民利用の再開を予定しております。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ここで理事者の入替えを行いますので、十分程度休憩したいと思います。 それでは、再開を十二時二十分としたいと思いますので、よろしくお願いします。 午後零時十分休憩 ────────────────── 午後零時二十分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 それでは、(13)せたがやPayを活用したポイント還元事業(臨時消費喚起策)の効果検証について、理事者の説明を願います。
それでは、せたがやPayを活用したポイント還元事業(臨時消費喚起策)の効果検証について、資料に基づき報告をいたします。 本年二月から五月の取組につきまして、消費者と加盟店にウェブサイトを利用して行ったアンケート調査の結果とその分析でございます。過去二回、同様の調査分析を行いまして当委員会で結果を御報告しておりまして、継続的に効果の推移を図り、御報告するものでございます。 資料一ページの2は、今回の取組内容でございます。国の総合経済対策による交付金の追加に基づきます臨時消費喚起策といたしまして、(1)の二月、三月は還元率最大二〇%、月額上限一万ポイント、(2)の四月、五月は還元率最大一〇%、同じく月額一万ポイントの還元を展開いたしました。 二ページ、3の(1)でございます。利用者アンケートの概要でございます。六月の前半に三十八万のアカウントに対しまして調査を発信いたしまして、四千人の方の協力をいただいたところでございます。アンケートでお答えいただきました付与ポイント数の合計と、実際にシステム上、付与されたポイント数合計の比率を分析の物差しといたしまして、全体の消費額等を推計いたしたものでございます。アンケート結果数値と推計の詳細は四ページから五ページ、さらには一四ページ以降の資料に記載しておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 二ページの(2)が推計した事業効果でございます。今回の臨時キャンペーンでポイント原資七億六千三百万円を投入した結果、表の二段目にございます消費喚起等事業効果額、これは消費喚起効果額、すなわちポイント還元の刺激によりまして量や単価の面で通常よりも多く購入した金額、それと区外流出防止効果額、すなわち通常、区外のお店ですとかネット通販などで購入するはずのものを区内のお店での購入に転換をした額、それらの合計が二十五億九千万円となりまして、ポイント原資の三・三九倍の効果があったと推計をいたしております。 次に、そこから間接的に生み出された経済波及効果額、すなわち原材料の生産や中間加工、流通などの過程で区内で発生をした効果額を産業連関表という指標を用いて推計したものでございまして、三十二億円余り、ポイント原資の四・二倍と算出をいたしております。これら消費喚起等効果、それから、経済波及効果はこれまでの前二回の分析でも投資額の一・五倍から三・五倍程度でございまして、今回も同程度以上の効果を生んでいると分析をしたところでございます。 その下の期間中チャージ総額が五十八億円余り、また、期間中のせたがやPayによる支払い総額は六十六億円余りとなっておりまして、この表の一番下、ページは次ページになります。三ページの一番上になりますが、利用の延べ人数は三十九万人、各月平均で九・七万人でございました。 次の(3)は今回の事業効果推計に関する評価でございまして、おおむねこれまでの効果を踏まえた当初見込みを上回っており、消費者、お店ともに一層裾野広く支援できたものと認識しているところでございます。なお、加盟店のアンケートでは前年同時期と比較した売上げなどの増額効果は鈍っているという結果が出てございますけれども、コロナ禍からの回復の進行に伴いまして消費喚起策のインパクトが今回は弱まったというものと受け止めております。とはいいましても、七割のお店が効果を実感しているという点も含めまして、総合的には経営の下支えとして有効であったと考えております。 次ページ、四ページ以降には詳細を掲載しております。主なところだけかいつまんで申しますと、六ページをお開きいただけますでしょうか。六ページの④でございます。せたがやPayの継続利用ということで、意向の調査結果が出ております。今後でございますけれども、大型還元なしでは、もうせたがやPayを使わないという方は前回の調査よりも一〇ポイント減ったのに対しまして、還元なし、あるいは低率の還元でも利用するという方が一〇ポイント増えて七七%、八割近くとなってございまして、地域の消費者への浸透が深まっているものというふうに捉えております。 また、少し飛びまして、次ページ、七ページの⑤でございますけれども、この五月に実装いたしましたオンラインチャージについての問いでございます。半分近くの方が利用済み、または利用意向ありとなっているところでございます。 詳細は飛ばさせていただきまして、一一ページに総括がございます。経済効果、それから、デジタル化の進展効果などが創出されたということを改めてここで述べさせていただいております。 最後、(4)に今後の取組みといたしまして、このキャンペーンの後、六月以降、継続しております最大五%の還元事業によりまして効果の継続、裾野の拡大、事業の持続に向けまして、実施主体である商店街振興組合連合会と連携して取り組むこととしているところでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(14)令和六年度エリアリノベーション推進事業について、理事者の説明を願います。
それでは、令和六年度エリアリノベーション推進事業について報告をいたします。 資料の1の主旨でございます。商店街は経済の現場であるとともに、地域コミュニティーの牽引役でもあり、引き続きその活力を維持していく必要があると認識しております。しかしながら、厳しい商業環境の中で有効な対応策を見いだせない商店街も一部にはございます。区では、このような活動が若干停滞気味の商店街などのエリアが既存の資源を有効に活用しながら多様な人材が連携して自発的に町を再活性化する取組、これを推進するため、各地の事例などを参考にいたしまして、当事者が主体的に再活性化の取組を進められるように、まずは試験的にモデル地区での取組を支援いたしまして、マニュアルといいますか、取組に向けての共通のフォーマットの取りまとめをいたしまして、区内で広く共有する事業としてエリアリノベーション推進事業に取り組んでまいります。 2の課題に挙げておりますように、消費者ニーズの変化やネット通販の拡大など、各店舗経営の課題、また、地域活動の担い手の世代交代が進まないことによります機動力や組織力の縮小といった課題が背景にございます。 3の進め方でございます。この一ページの終わりから二ページにかけまして記載してございますが、空き店舗や公共空間などの資源の調査、情報整理などを行うとともに、これは地道なまちづくりの取組でございますので、時間をかけまして地域内外の関係者の合意形成、あるいは巻き込みということを図りまして、こうした取組の積み重ねをモデルケースとして横展開を図るということが有効であると考えているところでございます。そのために、まずはモデル地区を選定し、その取組に伴走しながら他地区での再現が可能となるようポイントを整理し、共通のフォーマットを作成するということにいたしておりまして、二ページ、4のモデル地区の選定を行ったところでございます。 記載のとおり、モデル地区といたしまして京王井の頭線の池ノ上駅周辺で取り組みたいと考えております。先ほど申しました事業の目的を踏まえまして、ある程度、個店の連担性が維持をされている一方で、やや地域活動、あるいは経済活性化の先行きが懸念をされるエリアという観点で複数のエリアを候補にいたしまして、アからオの五つの視点を持って検討した結果、選定したものでございます。 地域の方々との意見交換などを通じまして、協力関係を築く見通しがあるということ、それから、青少年交流センターなど公共空間との連携を想定できることなど、モデルとして三年程度で一定の成果を上げられると考えているものでございます。 次ページ、三ページの5取組み内容でございます。まずは商店街など、エリアの既存組織や公共施設、交通事業者などの合意形成と地域人材の掘り起こし、具体的にはスクール形式ですとかワークショップなどによります啓発、学習の機会提供、それから、関係者の連携のきっかけづくりというふうなことを今年度の後半から来年度にかけて行いまして、その後、リノベーションの方向づけ、具体的手法の検討、実現に向けた仕組みや組織づくり、こうしたことを令和八年度までを目途に丁寧に進めてまいります。 この成果が町並みに反映されるまでにはさらに時間がかかるわけでございますが、ここまでの下地づくりを一区切りとしまして、エリアリノベーションのフォーマットを成果物として区内各エリアでの取組のベースになるよう共有していくものでございます。今年度の事業内容は地域資源の調査と人材育成のスタートということで、地方都市などでの実績も加味しながら事業者の選定手続を行っております。 経費及び当面のスケジュールは記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この事業のいわゆる目標というか、そういった、いずれは効果検証をやるということですけれども、想定している、いわゆる効果的な道筋というのはどういった想定をされているんでしょうか。
具体的にそれぞれの町並みにおいてどのような活性化、リノベーションがされていくのかというのは、まさにこの取組を進めながら模索をしていくというところですけれども、まずは取組の在り方としまして、人材の掘り起こし、巻き込みを行って、取組を形にしていけるような組織化といいますか、そういったベースをつくるというところが一つの目標かと思っておりまして、それに向けては、例えばワークショップですとか勉強会といったものの取組回数がまずは積み重ねの一つの数値的な目標になっていくかというふうに思っております。

今、人材発掘というお話もありましたけれども、ワークショップとかいろんな場をつくって、そういう人たちを掘り起こしていくということだと思いますけれども、後で出てきます、いわゆる店の後継者とか、あるいは商店街なり商店を盛り上げる人たちというところの人材発掘というと、例えばどういったところの人たちがこういった部分に一緒に取り組めそうだというようなイメージはありますか。
具体的な地域地域でそれぞれあると思いますけれども、まずは商店街ですとか町会・自治会ですとか、既存の組織に関わって活動してくださっている方々、あるいはそこからつながっている様々な、今はまだ活動に参加をされていない潜在されている方々への声かけなどを通じまして、ぜひ地域の活性化に取り組んでいただきたいというふうなことで働きかけをしていく中で参加をしていただければと思っております。 お店の後継者のような方々についても、そういうところに入ってくる部分はあろうかと思っております。具体的にはまだこれからということになると認識しております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(15)事業承継プラットフォーム事業について、理事者の説明を願います。
それでは、事業承継プラットフォーム事業について御説明いたします。 まず、1の主旨ですが、近年、事業者の高齢化等に伴い事業者廃業が進み、地域経済循環に負の影響を及ぼしつつあります。これに対応するため、区では今年三月に策定した地域経済発展ビジョンに基づき、産業が引き継がれていく世田谷区の実現のため、事業承継の円滑な推進を重点事業の一つと位置づけています。 また、従来から我が国の事業承継は親族による承継が多くを占めていましたが、価値観の多様化などにより減少傾向にあります。こうした状況を踏まえ、事業者の円滑な第三者承継の環境整備のため、新たに区で事業承継プラットフォーム事業を実施するものです。 続いて、2の承継をめぐる現状ですけれども、まず、事業者の高齢化と後継者不足からの側面では、国の試算では二〇二五年までに七十歳を超える中小事業経営者は二百四十五万人で、そのうち半数強が後継者未定とされており、また、昨年度実施した区の産業基礎調査アンケートでも、適切な後継者がいないと回答された事業者は二四%にも上ります。また、休廃業の状況の側面からは廃業した事業者の直前の決算が黒字だった割合が六割にも上り、必ずしも経営難が廃業の理由ではなかったこともうかがえます。 次に、3の承継が進まない原因ですけれども、調査では、後継者がいない事業者の多くが、そもそも第三者承継を検討していない状況がうかがえ、また、通常の第三者承継では譲り手の企業名を明かさない手法で行われる場合が多いため、適切なマッチングが難しく、かつ第三者承継の仲介事業者を介して手続した場合、手数料が高額なため、中小事業者は継承の機会を得られにくい現状があります。 二ページにお移りください。4の取組みの方向性です。区では、これら第三者承継が進まない現状を踏まえ、小売業や飲食店など、事業譲渡を希望する事業者の情報を区がインターネットを介して無料で広くオープンネームで公表することで譲渡希望事業者の事業内容や魅力を発信し、利益だけでなく事業への思いなどに共感する引継ぎ手を発掘したいと考えております。 続いて、5の事業概要ですけれども、まず、ウェブ上にプラットフォームを構築しますが、こちらは委託により制作するため、現在、事業者を選定中です。次に、ウェブ上での発信ですけれども、譲渡希望事業者にアンケートなどで希望を募り、希望された事業者に順次丁寧に取材を行い、画像なども交えて事業内容を分かりやすく掲載してまいります。また、そもそも第三者承継とはどういうものかという紹介のためにセミナー等も開催し、承継のきっかけづくりにしていただければと考えております。 6の関係機関等との連携ですけれども、別紙の図面も併せて御覧ください。図の左下、産業振興公社では現在も経営相談などを行っており、また、中央下の各金融機関でも融資等の相談の際、承継に関する御相談を受けることもあろうかと思います。この際に区のプラットフォームを御紹介いただき、掲載につなげていきたいと考えています。また、商店街連合会などの経済団体にも事業PRの協力をお願いしていきます。 さらに、図の右下の事業承継・引継ぎ支援センターは国の承継相談に関する専門機関ですけれども、プラットフォーム上で実際に事業承継事業者が見つかった際には、その後の譲渡に関する法的な手続のため、弁護士などの専門家の支援が必要になります。このセンターでは相談により専門家を御紹介いただけるので、マッチング後は必要に応じてこちらに引き継ぐなど、適切に連携してまいります。 7の経費と、次のページの8の今後のスケジュールに関しては記載のとおりです。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

産業振興公社での相談というところで、事業承継に対する相談は年間大体どれくらい来ているんでしょうか。
申し訳ございません、手持ちに件数がございませんで、ただ、毎月かなりの件数を承っていると伺っております。

ここにも書いてありますけれども、やっぱり自分が築き上げてきたお店だったり商店を他人じゃなくて、どうせなら子どもに継がせたいとか、ここでは黒字倒産もあるけれども、やっぱりこの先の商売になかなか展望が見えないという中で子どもには継がせたくないとか、いろいろそういった事情はあるかと思うんですけれども、今、商店街も、結局、店をやめて住宅になってしまって、そこだけがというようなところがある中で、第三者への事業承継という優位性といいますか、こういうのもあるよねというようなところはなかなか説得というか、そういうような感じで、アプローチというのはどういった形でされているのでしょうか。
今、プロポーザルを実施して事業者を選定している最中なんですけれども、そちらの事業者の提案の中では、こういった、例えば飲食店であるだとかの場合には、ウェブ上で、この味を引き継ぎたい引継ぎ手はいらっしゃいませんかみたいな形で具体的に譲渡希望事業者の魅力を発信して、あるいは、実際に、民間にこういう承継に魅力のある事業者が続けていただきたいお店がございますかというようなアンケートだとかも募りまして、そういった魅力を随時発信していければいいかなというふうにも考えております。

こういう事業承継を希望する人というのもかなり出てくるみたいな想定なんですかね。私はこの店をやってみたいですというような声が結構あるわけですよね。
これも今プロポーザルをやっている中でのヒアリングの中でのお話なんですけれども、あるプラットフォーム事業者では、もう既に引継ぎ手の会員登録が一万件を超えているというような現状もあるというふうに伺っております。

ありがとうございます。非常に大切な取組だと思います。今、この課題は全国的にもすごく熱い課題で、私も実は相談をいただいています。二四・一%、適切な後継者不在というのは非常に多いと思うので。あと、本当に事業への思いなど、非経済的価値に共感する継ぎ手を発掘するというのはとても大切なポイントで、個人的にこのプラットフォームを私は楽しみにしているんですけれども、例えば、このプラットフォームができたら、プラットフォーム内での発信ではなく、プラットフォームそのものの発信がとても大切だと思うんですよね。要は、アウトリーチ、こういう取組をやりますよというのは。この下でいろんなところと連携されるとのことで、例えば、SNSを使うとか、せっかくこんなすばらしい取組をやられるということは、もしそれがアウトリーチされなかったらもったいないことになるので、それって、ここに記載されている以外に何か発信方法をお考えでしょうか。
こちらも今、事業者のヒアリングを聞いているんですけれども、今、委員お話しのあったSNS、LINEだとか、そういったもので広く公表していくという提案も承っています。あと、我々はこの六月からメールマガジンを始めておりますが、登録事業者数が約五千社以上ございますので、そういったツールも活用しながらPRに努めていきたいと考えております。

ありがとうございます。ちなみに、この発信は多言語でも発信されますか。多言語の発信とか。
今のところ、多言語での発信は予定にはないんですけれども、順次検討していきたいと考えております。

ちなみに、今、多言語での発信を検討されていないというのは、それは何か理由がありますか。
理由は特にはないんですけれども、今の標準の事業者から承っている提案の中には入っていないという、それだけの理由ですので、順次、多言語対応は検討してまいりたいと考えております。

どんな方が後継者になるかは、まだ分からないじゃないですか。例えば外国にルーツを持つ人は、この事業はすばらしいなと思って、すばらしい後継者になるかもしれないので、そういった可能性を広げるということもちゃんと視野に入れていただいて、多言語対応も積極的に検討していただきたいと強く要望いたします。

この委員会で兵庫に視察に行ったと思うんですけれども、起業プラザひょうごの中でもこのようなサービス、プラットフォームがあったと思うんですよ。アトツギという名前だったと思うんですけれども、事業の後継者を支えたりですとか、さらに新しい事業と組み合わせて大きくしていく。私は、その跡継ぎ支援事業はすごく面白いと思って注目したんですけれども、そのような似たようなサービスというか、事業が世田谷区から始まるということで大変うれしいんですけれども、こういう産業支援というのはエコシステムをどれだけつくるかだと思うんですね。こちらの事業をつくりましたと。横の連携がないと全部縦割りになってしまって広がりがなくなってしまったりというところを懸念点で持ちました。 なので、今後、プラットフォーム事業というのがほかの産業支援の事業と連携したりですとか、今、SETA COLORとかもありますし、今後、新しい拠点もできますよね。そういったところとも、現状、横の連携ということは考えられていますか。
今、委員のお話があったとおり、SETA COLORでも今年度、事業承継をテーマにした、いわゆるネイバースクールの実施を予定しております。ですので、まずはこことの連携も当然ながらしていきたいと思っておりますし、あと、来年開設する池尻施設、こちらのほうでも事業承継の問題については共通する課題だと思いますので、横の連携をしっかり取って進めていきたいと考えております。

今おっしゃったような横の連携が取れるように、ぜひこの事業も進めていただきたいということを要望いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(16)区内事業者、各種団体等に対するエシカル意識の醸成の取組みについて~「(仮称)せたがや思いやりプロジェクト」の推進~について、理事者の説明を願います。
私からは、こちらの説明をさせていただきます。 まず、1主旨でございます。世田谷区地域経済発展ビジョンにおきまして、エシカルが身近に存在する世田谷区を目指して、三つの実現に向けた施策を掲げております。今回は、うち一つの事業者のエシカル意識の醸成を行います。具体的には、区内の事業所や各種団体に区のエシカル消費の取組に協賛するパートナーになっていただきます。また、今回の取組は三つの実現に向けた残り二つの施策でありますエシカル関心層の増加及び脱炭素などの意識の醸成と実践の後押しへの波及効果も期待できるものと考えております。 そのため、この機会に、エシカル消費の取組の際には「(仮称)せたがや思いやりプロジェクト」をスローガンに掲げまして、区内事業者、各種団体等と区が連携、協働して、区内にエシカルが存在する町を目指してまいります。 なお、別紙1のエシカル消費の説明と、あと、せたがや思いやりプロジェクトのイメージにつきましては後ほど御覧ください。 次に、2は、スローガンでございます「(仮称)せたがや思いやりプロジェクト」の説明となりますので、参考とともに後ほど御確認ください。 二ページを御覧ください。3取組み内容ですけれども、パートナーとなる要件は、人や社会、地球環境、地域などに配慮した取組を行っている区内を活動拠点とする事業者、団体などといたします。パートナーには、(2)にございますとおり、区のホームページに掲載いたします。また、ステッカーやミニのぼり、ロゴマークの提供などを行いまして普及啓発に活用していただきます。 なお、パートナーになっていただいた方同士の交流ですとか、エシカルの学びによりまして区内の連携やエシカル意識の醸成が図られるように、来年度に旧池尻中学校跡地にてカンファレンスを開催する予定です。 4パートナーになることによるメリットと5本事業による効果につきましては、記載のとおりとなります。 次に、6庁内連携につきましては、(2)にございますとおり、親和性の高い事業を行っている所管とは打合せなどを行いながら、引き続き効果的な連携の在り方などについて協議してまいります。 次に、三ページを御覧いただきまして、7パートナーの募集は、「区のおしらせ」とホームページを利用し、併せて産業団体、区内大学、小中学校、町会・自治会、外郭団体などへ幅広く周知をいたします。申請方法につきましては、電子申請を基本といたします。 (3)の確認方法についてですが、パートナーになるに当たりましては、申請フォームに暴力団や反社会勢力関係者などでないことを、チェック欄を設けて確認しまして、エシカルな取組の具体的な項目をつくりまして、そこにチェック欄を設けます。一つでもチェックがあれば全てパートナーとするように考えてございます。これは、今回のプロジェクトを浸透させることが、まずはエシカルの機運を醸成することについて肝要で、申請者の意思を尊重してできるだけ広く受け付けたいと考えているためです。 9の経費につきましては、消費者庁の交付金を二分の一相当分、活用いたします。 10の今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりです。 なお、エシカル製品につきましては、まずは消費生活課として率先して責任ある森林管理のマークですとか、国際認証ラベルのついた商品ですとかフェアトレード製品などの商品の購入等に努めていきたいというふうに考えております。 また、取組の効果検証についてなんですけれども、今回募集してなっていただくパートナーの数と、あと来年実施する区政モニターアンケートでの結果を基に行う予定です。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これはすばらしい取組だと思いますし、これから私たちの環境への配慮ということも含めて重要だと思います。これから区内の事業者の方とか区民の方に意識醸成を図るということも大事なんですけれども、並行して、最後に課長が若干説明されていましたけれども、大事なのは、世田谷区役所としてどれだけ意識醸成を高められるかというところだと思うんですね。 だから、インターナショナルマークの普及とかフェアトレード製品を購入するということはおっしゃっていましたけれども、そこを、区として具体的にこういうところからこういう取組をやっていきますということを冒頭にまず示していかないと、区内の事業者さんとか区民の方に言っていても、自ら区役所としてこういう形でエシカル消費を推進させてもらっていて、その効果とか検証とか、どれだけ環境配慮に寄与しているのか、もしくは行動が生まれてきているのか。そうしたことが目に見えてこないと、申し訳ないんですけれども、リサイクルなんかも一生懸命区民の方がリサイクルの分別をしていても、その後、何が自分たちに返ってきているのかが見えないということが、いつも問題だと私は言っているんです。 これからリサイクルの見える化ということもちゃんとしていかなきゃいけないんですが、この取組もしっかり区として見える化という観点から、もう少し具体的に取組について、今後打ち出すことは可能ですか。
御指摘ありがとうございます。まずは、先ほどお話しさせていただいたとおりなんですけれども、区としてどのような形ができるか、課題面としましては価格のこととかはもちろんあるんですけれども、やはりそういったところも理解していただくことがまず一番だと思いますので、区民の皆様にも周知を、そういった区として取り組んでいくという意思表明と同時に、区の関係所管課のほうに、どのような取組ができるかということは、うちのほうから発信して、いろいろ意見をいただきながら進めていきたいと考えてございます。 区民への周知も積極的に「区のおしらせ」ですとかホームページですとか、消費生活センターだよりなどを通じて地道にやらせていただきたいと思っております。

この取組はどうしてもコストが上がるんですね。そうすると、事業者の方にも区民の方にもコストってかかってくるわけです。でも、かけるだけの価値が生まれるかどうかというところをしっかり見えるようにしていくことが大事だと思うんですね。もちろん、コストがかかるから遠慮される方もいらっしゃいますし、また、それぞれの生活実情に合わせてできる範囲でというところもあると思いますから、そのできる範囲でというのが具体的に何なのかということもしっかり範を見せられるようにぜひしていただきたいということだけ要望しておきます。

ありがとうございます。とても大切な、本当に自分の中でも結構熱いテーマになっているすばらしい取組だと思うんですけれども、このせたがや思いやりプロジェクトは、今、仮の名前になっていると思うんですけれども、ステッカーとかミニのぼりにもこの名前で入るのか、もしくは、例えばちゃんとエシカルという言葉が入るか、それをまず教えていただいていいですか。
ただいま庁内でもいろいろ御意見をいただいておりまして、議員の先生にも、もし適切な何かがあれば承りたいと思っているんですけれども、エシカルという言葉を使うかどうかも庁内で今様々な意見が出ているところです。

私としては、せたがや思いやりプロジェクトは、とてもすばらしい名前だと思うんですけれども、やはりどこかにエシカルという言葉を入れていただいたほうが、まさに意識醸成により役に立つんじゃないかなと思います。やはり検索にもつながりますし。あと、英語でもエシカルを入れていただいたほうが、より多くの方々にもっとアウトリーチしやすいかなと私は思いますけれども、そこもぜひ御検討していただきたいと思います。
ありがとうございます。ぜひ検討させていただいて、直近で決めたいと思っておりますので、貴重な御意見をありがとうございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(17)エコプラザ用賀を活用した清掃・リサイクル施設の再編等について、理事者の説明を願います。
私からは、エコプラザ用賀を活用した清掃・リサイクル施設の再編等について御説明いたします。 1の主旨でございます。本年二月五日の区民生活常任委員会におきまして、清掃事務所組織の再編及び清掃・リサイクル施設再整備の方向性について御報告したところですが、その際、具体的な場所等は決定をしていなかったことから、今回、エコプラザ用賀を活用した施設の再編等の着手の方針について決定をし、報告をさせていただくものでございます。 2の清掃・リサイクル事業の現状及び今後の見込みについてです。事業の現状ですが、平成十二年度に清掃事業が東京都から移管されてから二十四年が経過し、収集、運搬などの事業の担い手は民間事業者に大きくシフトするとともに、東京都から提供を受けた施設の多くも老朽化が進んでおります。特に世田谷清掃事務所と玉川清掃事務所が築五十年以上を経過しているほか、区の旧用賀調理場を改修して使用しておりますエコプラザ用賀、この三施設が全て築五十年以上を経過しているという状況でございます。 今後の事業の見込みですけれども、新たな分別回収や、区内二か所の清掃工場の建て替えなども想定される一方で、十年後には技能系の職員のうち、約半数の職員が退職を迎える等、職員数のさらなる減少が見込まれます。こうした中、民間事業者へのシフトを進める一方で、人数を精査しながら職員の計画的な採用を進めまして、事業の計画立案や民間事業者との調整、指導啓発や災害時の対応など、区職員が担うべきノウハウやスキルの継承を図ってまいります。 次に、3清掃・リサイクル施設の再編(案)でございます。(1)の基本的な考え方でございます。今後の職員数の減少の見込みを踏まえまして、これまでの三つの清掃事務所機能をコンパクト化し、一か所に集約することとします。なお、清掃事務所の集約は職員数の減少に合わせまして段階的に行ってまいります。 ②ですが、普及啓発事業や事業者指導事業など、清掃・リサイクル部の本庁機能と三つの清掃事務所の機能を集約化することで業務の効率化が見込まれることから、併せて、本庁機能と清掃事務所機能の集約化も図ってまいります。 次のページに移りまして、(2)新たな拠点施設の整備です。機能を集約する拠点施設としては、エコプラザ用賀を建て替えて活用したいというふうに考えてございます。下の四角の枠内にエコプラザ用賀を選んだ理由を挙げておりますので、後ほど御確認をお願いいたします。また、新たな拠点施設におきましては、書いてございます①から③に記載した事業を実施する予定です。 次に、(3)地域での機動的機能の継承についてです。世田谷区の区域は御案内のとおり非常に広く、ごみ・資源集積所の数も九万か所を超える中で、日々様々な事案というのが発生してございます。こうした事例につきましては、その性質上、対応を翌日以降に繰り越すことは非常に難しい事案が多くありまして、迅速な機動的対応が求められているところです。 今後、清掃事務所の機能としては一か所に集約化しますが、こうした地域での課題に機動的に対応できる少人数のチームを引き続き地域に配置することとし、その活動拠点として区内に三か所の分室を設置したいというふうに考えております。 次に、(4)その他でございます。現在、エコプラザ用賀と同じ建物にエフエム世田谷の事務室やスタジオが設置をされております。また、同じ敷地内には用賀福祉作業所が設置をされております。これらの施設の取扱いにつきましては、今後、関係所管と調整をしてまいります。 最後のページに行きまして、4の今後のスケジュールでございます。今後のスケジュールですが、本内容につきまして、今日の後、敷地の現況や建築基準法など、各種法令、計画などとの関係、施設整備上の課題等の把握を目的とした基礎調査を行う予定です。この調査の結果につきましては、来年二月の区民生活常任委員会に報告をするとともに、この基礎調査の結果を踏まえまして、令和七年度以降、本格的な施設整備の基本構想等の策定に着手をいたします。 なお、施設の設計、現在の施設の解体、新たな施設の施工のスケジュールにつきましては、基礎調査の結果も踏まえまして営繕等の所管と協議をしてまいりますが、新施設の竣工は令和十三年度以降になるものと考えてございます。 最後のページ、裏面に地図を載せておりますので、こちらは後ほど御確認ください。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

再編(案)の本庁機能と三つの清掃事務所の機能の集約化による業務効率の向上と出されていますけれども、先ほど、様々な地域課題の中で少人数のチームをつくって対応するという話もありましたけれども、この間、台風十号が今回あって、幸いにも世田谷区に関して言えばそれほど大きな被害というのはなかったんですけれども、その前の二〇一九年の台風十九号であったりとか、今後、毎年、今年のような状況がこれからも起き続けると想定しなければならない中で、世田谷は広いですから、それぞれの地域ごとでしっかり機能を持たせるという部分はやっぱり必要なんじゃないかなというふうに思います。災害対応、もちろん、それに携わる業務の人を確保する、人を増やすということも大事ですけれども、そういった形で、少しでも地域でしっかり対応するような方向でするべきだなと思っていますけれども、そこら辺はどうでしょうか。
ありがとうございます。今御指摘いただきましたとおり、災害時の対応というのは、この清掃事業におきましても大変重要というふうに考えておりまして、例えば、先ほど台風のお話もありましたし、あとは、例えば能登地震も記憶に新しいところですけれども、こういったときに、やっぱり迅速に対応できる体制をつくっていくことが必要というふうに考えておりまして、そのためには、先ほど申し上げたとおり、計画的な採用をしながら、ある一定の人数というのは確保していくと。それでノウハウをどんどん蓄積をしていくということが必要になっております。 この役割につきましては、やはり本庁機能の中で共有をしていくということが重要だと思っておりますけれども、先ほどお話しいただいた台風十九号のときなんかは清掃事務所のほうでかなりそういった災害ごみの対応等をしたという経験もありますし、また、日頃のお困り事等もあると思いますので、そういったことも踏まえて、地域に機動的なところというのを、対応という人数は、やはり一定数は確保していくという必要があります。ここはやっぱり車の両輪みたいに考えておりますので、それぞれ連携をするとともに、ICTの技術も活用して迅速に動けるように対応していきたいというふうに考えております。

今後、世田谷区のごみ行政とも関わってくる問題、プラごみの処理だったりとか、今後出てくる、そういった中で、さらにそういう行政需要というのが高まっている中で、そういうときこそ、やっぱり行政が責任を持ってしっかり関わっていくということが必要だとは思います。要望です。
今のに関連してなんですけれども、災害対応のときだけじゃなくて、今後は人員に関して計画的な採用等も、ある程度、一定程度の直営の人員は確保する必要があるというふうに認識されているということだったんですけれども、とはいえ、今後、民間に段階的に移行していくという大きなトレンドは変わらず、人数を精査した上で技能系職員の計画的な採用云々とあるんですね。これは、具体的には民間と直営で、雇上会社と直営で大体どれぐらいの割合まで、何対何ぐらいまでを想定しているのか。ある程度の人員は確保する必要があるって、ある程度はどれぐらいを想定されているのか教えてください。
まず、人数のお話なんですけれども、今のところ、区の直営としては百名程度が必要というふうに考えております。平成十二年度のときと比較をすると大体六百ぐらいの人数がいた中でございますので、大体二対八ぐらいに、そのときの人数で言えばというところです。ただ、収集の状況も変わってくるので、この辺の人数というのは多少変化をしてくるのかなというふうに思っています。 まず、それぞれの役割分担でございますけれども、この中で民間のほうにどんどんシフトを移していくという部分に関しては、例えば直接的な可燃ごみの収集とか、そういった部分についてはICT技術なんかも活用して民間のほうにシフトを進めていきたいというふうに考えております。 一方で、御指摘がありました平常時の、区のほうで果たす重要な役割としましては、例えば環境学習と呼ばれるような普及啓発事業でありましたり、それから、民間事業者が収集を集めていく中での、例えば収集の計画であったりとか、イレギュラーなところの対応を事業者にお伝えしたりと、そういった日々のものというのは非常に重要というふうに考えておりますので、そういった部分を区のほうで経験をいろいろ、キャリアを蓄積しながら積み上げていけるような、そういった体制にしていきたいと考えてございます。
ありがとうございます。大体民間を八割くらいまで、多分、今後まだ増えていくということで、直営の職員も百名程度までと今おっしゃったんですけれども、たしか平成二十二年に東京都から事業が移管されたときに、それまでずっと職員を削減する傾向で来ていた中で、ちょっと記憶が定かじゃないんですけれども、世田谷の場合、当時、九十名ぐらい直営職員がいればいいだろうと。でも、その当時、まだ世田谷の人口はたしか八十万人ぐらいで、今より人口も少ないし、ごみ量も今よりは負担が少なかったと思うんですけれども、当時九十名程度でいいだろうと言っていて、今さらにそこから十数年たってあまり大差ない百名程度で、果たして、ごみ減量ももちろんやっていくと思うんですけれども、今後、世田谷区は二〇四二年まで人口が増えていくという将来推計になっている中で、民間八割で清掃事業が本当に回るのかというところは大変懸念をしております。 実際、私も一月に可燃ごみの収集運搬の体験に行かせていただいて、車に乗って実際にやってみました。そういった中で、職員の方はベテランの方が一緒についてくださったんですけれども、本当にすごい、先ほどICT技術も活用するというお話があったんですけれども、とてもそれで対応できる知見ではなくて、ルートなんかも、もう頭の中に入っていますし、ここにはこういう人がいて、ここにはこういうニーズを持った人がいて、例えば、排出のごみの中から生活が分かったりするわけじゃないですか。若いお母さんが住んでいるおうちで、例えば赤ちゃんがいるはずなのに、おむつのごみがあるときから出なくなった。そうなったら、ネグレクトが疑われるんじゃないかとか、結構福祉的な機能なんかも直営職員だからこそ、やっぱり持っているところがあるというのは、実際に私もやりながら、本当にそうだなというところを感じたんですね。 雇上会社は、確かにたくさん走っていました。雇上の人たちも頑張ってくれているというのは確かにそうかなと思ったんですけれども、やっぱりできることとできないことがあるわけですよね。例えば袋の中で正しい分別がされているかと。袋は、雇上会社の人は開けられないわけです。袋を開ける権限は直営の職員しかないというふうに私も聞いていまして、さっき、イレギュラー対応とか、あとは指導計画、いろいろ民間のサポート的な部分も直営がやっていくというようなお話もあったんですけれども、本当にできるのかというところにもちょっと疑問があります。 なので、そういう意味で、この清掃・リサイクル施設の再編という意味で、もちろん老朽化しているところはあるので、そこの対応は必要ですし、再編は何らかしていかなきゃいけないとは思うんですけれども、やっぱりベースには、さっきの地域の機動力もそうですけれども、人があってこそのものだと本当に思うんですね。 なので、そこに関しては、この後の一般廃棄物処理基本計画の中でもちょっと触れようと思っていたんですけれども、本気で考えていただきたいところだというふうに思います。 すみません、長くなっちゃうんですけれども、実際、能登の、二十三区の災害派遣のお話も行った人から聞きました。その中で、現地に行ったら、珠洲市とかは収集運搬が全員雇上だったらしいんですね。直営が一人もいなかった。それで、派遣されたときに全然状況が分からなくて、一から自分たちで行った、東京都の人たちが一から全部収集計画をつくったりとかしたらしいんです。市の職員が全然分かっていなかったんです。全部委託していたから。 そんな現状も聞いてきたばかりなので、そういう中で世田谷区としてこういう方針を出されるというのは結構危機感を持っていますので、ほかの自治体は再直営化の動きかなんかもあるみたいなので、ぜひ本気で考えていただきたいなというふうに思います。これは意見です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(18)世田谷区一般廃棄物処理基本計画(素案)について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区一般廃棄物処理基本計画(素案)について御説明いたします。 一般廃棄物処理基本計画とは、廃棄物処理法により策定が義務づけられている法定計画であり、将来のごみ排出量を推計し、減量目標や発生抑制の方策、資源循環の取組などを定めるものとされております。現在の計画が令和六年度末までを計画期間として終了することから、令和七年度を初年度とする新たな計画の策定に向け計画の素案を取りまとめましたので、報告するものでございます。 1主旨は記載のとおりです。 2計画期間は、令和七年度から令和十六年度の十年間となっており、おおむね五年間で中間見直しを行うことを予定しております。 3根拠法令は記載のとおりです。 4計画の素案ですが、二ページ以降の概要版にて御説明させていただきます。二ページ目を御覧ください。下の部分、現状と課題内のグラフを御覧ください。この十年間のごみ量の推移を記載してあります。棒グラフは年間ごみ収集量、折れ線グラフが区民一人一日当たりのごみ排出量となっております。令和二年度に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛などにより年間ごみ収集量、区民一人一日当たりのごみ排出量のいずれも増加いたしましたが、その後は減少傾向に転じてございます。 現在の一般廃棄物処理基本計画では、区民一人一日当たりのごみ排出量を令和六年度末までで四百八十二グラムにまで減少することを目標としております。現在、令和五年度の実績で五百グラムとなっており、目標達成まであと一歩というところまで来ております。 資料の右側を御覧いただければと思います。今後の主な課題です。さらなるごみの減量、資源分別に向けた今後の課題として、若年層や単身世帯、転入者への効果的な情報発信、プラスチックごみの発生抑制と資源循環などを記載しております。また、廃棄物施策全般の課題として、リチウムイオン電池などの不適正排出対策、ライフスタイルの変化を踏まえた施策展開、災害時を想定した廃棄物対策、清掃関連施設の老朽化や労働力不足を見据えた安定的な事業継続などを課題として位置づけております。 これらの課題を踏まえ、新たな一般廃棄物処理基本計画では、区民、事業者、区の協働により日常生活やビジネススタイルの行動変容を促進し、さらなるごみの減量と資源循環を推進してまいりたいと考えております。 次に、目標設定です。新たな一般廃棄物処理基本計画は令和十六年度までを計画期間としておりますが、令和二十四年度まで区の人口は増加することが見込まれております。この人口の増加にかかわらず、ごみ量全体を削減することができるよう、区民一人一日当たりのごみ排出量を四百五十グラムと設定することといたしました。令和五年度の実績の五百グラムと比較すると五十グラム、約一〇%の削減であり、年間のごみ総量に換算すると約一万一千トンを削減するという目標となっております。 三ページにお移りください。計画の基本理念として、環境に配慮した持続可能な資源循環型社会の実現を掲げてございます。従来の大量生産、大量消費、大量廃棄による一方通行型の経済から資源投入量、消費量を抑えて持続可能な形で資源を効率的、循環的に有効活用する循環経済、サーキュラーエコノミーへの移行を進め、さらなるごみの減量と資源循環に向けた行動変容を促してまいります。 特に若年層、単身世帯、転入者などへの効果的な情報発信や、区民の参加と協働、事業者、地域団体、NPO、大学などと連携した取組、子育て世帯へのアプローチなどを重点的なテーマとして施策展開をしてまいりたいと考えております。 施策の三つの基本方針と、それぞれの基本方針ごとの具体的な取組内容については、三ページ、資料右側以降の施策ごとの取組みに記載してございます。 一ページ目にお戻りください。6今後のスケジュールです。計画素案についてはパブリックコメントの実施を予定してございます。計画に記載してある取組の多くは、これまで清掃・リサイクル審議会などからの御提案を反映したものでございます。また改めて計画全体について、区民の皆様などから幅広く御意見を頂戴したいと考えてございます。その上で最終的な計画案として整理させていただき、二月の常任委員会に御報告し、三月末に計画として策定する予定です。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
先ほどに続いて何点か伺いたいと思います。 今回、素案を一通り読ませていただいたんですけれども、取組は、そうだろうなという感じで、多くが区や事業者等との連携とか、周知啓発とか情報提供というところが半分以上というか、かなり多いのかなというふうに思ったんですけれども、先ほどのエシカル消費の話じゃないんですけれども、区が主体となって強く推進していくような施策というのがほとんど見当たらなかったというか、ないわけではないと思うんですけれども、例えば、施策⑥―4に区の率先行動とかは書いてはあるんですけれども、今後十年間の計画でこれをやっていくんだという、区が主体性を持って取り組むような話があまり見えてこなくて、そのあたりは審議会も含めてどういった議論があったのか、まずお伺いします。
審議会でも、区が現在よりも率先して行動を示していくべきというふうな御意見は確かにございました。一つ一つの施策について、区として区民に訴えていく、協力していただくということに対しては、区の率先行動があって協力していただけるものと考えております。今、計画自体は素案段階でございますので、これから区民から幅広くまた御意見を頂戴する中で更新していきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。今後もう少しその辺を具体化していっていただきたいなというふうに思います。 それに関連して、区が取り組む内容として唯一というか、これはと思ったのは、私たち生活者ネットワークも何度も言ってきているとおり、プラスチックの分別収集の話です。五九ページに載っていると思うんですけれども、とはいえ、あまり主体性はなくて、「プラスチックの分別収集と再商品化を見据えた効率的・効果的な事業手法について検討を進めます」というふうにありまして、まさかとは思うんですけれども、計画期間中にはやるんですよね。十年間、検討を進めるということではないというふうに思うんですけれども、念のため確認します。
所管部としては、今年中に区の方針を何らか、特別職も含めた意向を示したいと考えてございます。実際、ここの六七ページの⑤―1のところの表現についても、内部でも意見があったところでございますので、次の案の段階でより踏み込めるような、変更していけるような形で調整をしていきたいというふうに思っています。
よろしくお願いします。 もう少し区がやるべきことで、さっきの人員の話ですね、職員の確保というところなんですけれども、今回計画の中で、昨今の少子・高齢化や労働力不足みたいなことが課題の中で何度か言及されています。それはそうだろうとは思うんですけれども、それに対する解決策というか、それに対してどうしていくのかというところが一切触れられていないというのは、この計画としてはいかがなものかと本当に思います。今、職員の確保なしに清掃事業は回らないわけで、そこに触れない計画というのは、ちょっと何の意味があるのかなと思ってしまうんですけれども、そこに関してはいかがですか。
表現については今後改めていきたいと思います。災害時の対応として、能登の地震で民間会社が現場を把握していなくて、コーディネートというか、指示をする側の人間が不足して効率的に収集できていないという状況をこちらも把握してございます。なので、急に採用が増えるということはないと思いますけれども、直営職員が担うべきところでどうしても、集積所の先ほどのお話じゃないですけれども、排出指導的なものというのは区の職員が担うべきだと思いますし、それに付随する事業を何を担っていくかというところと、あとは地域全体の集積所、今九万か所以上ございますけれども、そちらの把握ができるようなスキームで、採用も含めて安定的な収集作業に向けて検討を進めていきたいと考えております。
今おっしゃっていただいたようなお話は、施策⑦―2に区民が安心して暮らせる収集事業の展開と書いてあるんですね。⑦―3には、より効果的・効率的な収集体制や組織の構築、さっきの再編の話だと思うんです。これは、やり方によっては施策間で矛盾しかねないこともあり得るのかなと思っていて、よくよく今、直営職員が担っている仕事の価値とか内容というところはしっかり把握していただきたいですし、労働力不足の原因は、区だけの話ではなくて、二十三区もそうですし、全国的にも廃棄物処理業界に人がいないというのは、もうかねてから言われていることです。 雇上会社に委託と言うんですけれども、五十社の雇上会社だって人繰りは本当に大変ですし、原因はやっぱり待遇に充てる原資が全然足りていないというところだと思うんです。これに関しては、もっと区の各自治体の清掃課が声を上げていかなきゃいけないところかなと思いますので、人員に関しては人事のこともあると思うので、清掃・リサイクル部だけで何か言えませんということももちろん分かるんですけれども、計画に何も書いていない。そのあたりが具体的に書いていないと、人事もそうですけれども、ほかの関連所管も動けないと思うので、ぜひ連携して、しっかり書き込んでいっていただきたいなというふうに思います。女性職員の採用もその中の一環だと思うんです。ぜひよろしくお願いします。 今、関連所管との連携について触れたんですけれども、人事だけじゃなくて、私はやっぱり気候変動のところが気になっていまして、昨年、世田谷区が策定した地域温対計画の中で、二〇一三年と二〇一九年の各部門別の排出量の増減、パーセントが示されていたと思うんですけれども、廃棄物部門だけ一四%ぐらい、たしか排出が増えているんです。それは人口が増えているからごみ量も増えて仕方ないというのもあるかもしれないんですけれども、二〇五〇年までにネットゼロにするに当たって、今さら増やすというのはあり得ないと思うんです。 そういう中で、計画だと二〇三〇年までに廃棄物部門三%削減を掲げています。この計画の前半部分だけで、二〇一三年度比で全体のあと三%減しなきゃいけないわけです。なので、環境計画課とか環境部門との密な連携は本当に必要だと思うんです。でも、その連携のこととかはほとんど触れられていないので、そこに関してもしっかり関係所管と連携しながら気候変動対策もやっていくんだというところを、ここにもちゃんと書いていただきたいし、温対計画のほうに書いてあるからいいじゃなくて、ここにも書いていただきたいというふうに、これは強く要望します。 あと、具体的な話をちょっとだけ伺いたいんですけれども、民間の事業者さんとの連携で、スーパーでトレーとかを自主回収されているところが結構あると思うんです。事業者のほうでもプラとかペットボトルとか、店頭に置いて回収しているところがあると思うんですけれども、もう聞かれているかもしれないんですけれども、区内のスーパーさんとかでも、持ってきてくれるのはいいんだけれども、すごく汚れていたりとかして正しい分別ができていない状態でぶち込んでいたりして、それをスーパーの職員さんが、これは業者に回せないやつみたいな感じで手作業で分けて、その上で業者に持っていったりしているらしいんです。 その分、すごく時間もかかるし、大変な労力がかかっているということで、そういう分別とか、正しい出し方とか、店頭回収にはこういうふうな条件で返しましょうとか、その辺の周知啓発は、区にももうちょっとリーダーシップを取ってほしいみたいな声もいただいているんですけれども、その辺はいかがですか。
テーマ的には、区民への普及啓発の中で、店頭回収に持っていくところのルールの守り方みたいなところのお話だったと思います。事業者からも、こちらでいろいろな講座とか、そういったところでもお話を直接、事業者の関わりの中で、今の訴えを受け止めております。区民への普及啓発的な仕組みの中で、こちらでも案内する際に気をつけるような形で、何かちょっと考えたいと思います。
よろしくお願いします。事業者からすると、環境配慮行動とか、リサイクルは基本のキみたいなところですけれども、さっきのエシカルで思いやりみたいなワードがあったんですけれども、もう思いやりとかそういう次元ではなくて、特にグローバル展開している企業なんかはリスクでもあるわけです。投資家にとってのリスクでもあるわけで、当たり前にやらなきゃいけないことという中だと思うんです。それを世田谷区で事業展開したらあまりうまくいかないなみたいな、リサイクルもちゃんとできない区にはちょっとなと、もしかしたら思うかもしれないし、ある意味、事業リスクとして捉えられかねない部分もあるのかなと思うので、ぜひ区としてできるところはもっと協力的にやっていただきたいというふうに思います。 あと最後に一個、大学なんかは、区内にたくさんありますけれども、東京農大の世田谷キャンパスは分別とかもすごく細かくやっていて、リサイクルシステムを構築して、かなり細かくやっていると思います。そういった大学の取組というのは、区のほうではどこまで把握されているんでしょうか。
区内、東京農業大学とは、この七月に、夏休みに入った直後に、子どもたちが自由研究の材料として発生抑制だったり、ごみの減量だったり、リサイクルを考えてもらうような形で一緒にサマースクール的なワークショップを実施して、親子で小学校対象で百組弱の応募をいただいて、その中には区内のトレーの事業者だったり、あとは区外でもリサイクルに精通している会社に各ブースで講義をしていただいて、参加した小学校の生徒たちは後にグループワークをした後、今度は取材者側になって企業のほうに聞く時間を設けたりとか、そういった形で大学の学生も含めて、区と連携して何か小学生の子どもたち、また、その親御さんたちに率先行動じゃないんですけれども、環境に配慮した行動を取っていただけるようなきっかけづくりを、区だけではなくて大学と様々に展開をしていきたいと思います。 今年度は東京農大とそれを実施しましたけれども、これまでは東京都市大学とか、あとは駒澤大学と食ロスのコンペをやったりとか、様々、点でつながっている大学の事業展開をこれまでしてきましたけれども、さらなる何か付加価値ができるものというのは常に探っていきたいというふうに考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(19)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。
それでは、自動車事故の発生について御報告いたします。 資料を御覧ください。1事故の概要ですが、(1)発生日時は八月二十三日金曜日、午前九時四十五分頃でございます。 (3)事故内容は、玉川清掃事務所の職員が軽小型ダンプの車両でごみ回収に向かう際に、信号のない交差点で一時停止後に前進しようとしたところ、左手より車両が近づいてきたため車両を後退、バックしようとしたところ、後方にいた車両と接触したものでございます。 (2)発生場所の詳細及び現場説明図、並びに損傷の程度、及び(4)相手方等につきましては、次のページ、二ページの別紙を参照願います。 2事後の対応ですが、相手方とは誠実かつ公正に示談交渉を行っております。また、本件事故を踏まえ、清掃事務所全職員に改めて交差点や後退の際の安全確認などの安全運転の徹底につきまして、今後も継続して職員指導を行ってまいります。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(20)その他ですが、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2資料配付ですが、お手元の資料のとおりですので、後ほど御覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、外郭団体の報告を聴取するための委員会を明日九月三日火曜日午前十時から開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の区民生活常任委員会を散会いたします。 午後一時三十三分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 区民生活常任委員会 副委員長