// 発言者(20名)
// 発言(153件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日の委員会について、東京新聞より、撮影、録音の申出が出ています。報道関係者への対応については、既に議会運営委員会において、会議の運営に支障を来さず、かつ、一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は傍聴者全員の了解を得ることを条件に、原則として許可することと決定しておりますが、当委員会においても、この条件で許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 報道関係の方に申し上げます。撮影、録音の条件として、会議の運営に支障を来さず、かつ、一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は傍聴者全員の了解を得るという条件の下で委員会として撮影、録音を許可いたしますので、よろしくお願いいたします。 本日は、請願審査等を行います。 それでは、1請願審査に入ります。 まず(1)令七・一四号「中等度難聴者補聴器購入費助成制度について働くために補聴器が必要な方も助成を受けられるよう所得制限をなくすことを求める陳情」を議題といたします。 なお、令七・一四号につきましては署名の追加等があり、代表者を含めて総計で二千九百二十五名となりましたことを御報告いたします。 ここでお諮りいたします。 本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 それでは、趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。 午前十時三分休憩 ────────────────── 午前十時十二分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、令七・一四号「中等度難聴者補聴器購入費助成制度について働くために補聴器が必要な方も助成を受けられるよう所得制限をなくすことを求める陳情」につきまして御説明いたします。 陳情の趣旨としましては、現在、世田谷区の中等度難聴者補聴器購入費助成制度には、利用に所得制限があり、申請者について前年度住民税非課税世帯、学生の場合は特別区民税所得制限額四十六万円未満であることが要件となっています。そのため、働くために補聴器が必要な方は、所得があるため助成が受けられません。所得制限をなくし、難聴者が誰でも補聴器購入制度を受けられるようにしてくださいというものでございます。 区では、聴力の低下により、周囲とのコミュニケーションが取りにくい中等度難聴者が適切に補聴器を装用することで聴覚のバリアフリーを進め、就学における人間関係の構築、就労のための円滑な意思疎通や高齢者の認知機能低下の防止などを目的に、購入費用の一部を上限額五万円まで助成する補聴器購入費助成事業を令和六年度より行っております。 以降は高齢部門について御説明します。 六十五歳以上の高齢者の補聴器購入費用助成事業につきましては、令和六年度では約千八百件の問合せと約四百五十件の申請がありました。お問合せの中で、住民非課税世帯ではないが、補聴器を必要とされている方は住民税非課税者であるという実態が明らかになりました。そのため、より多くの中等度難聴者の方にライフステージに応じた生活の質を高めていただくために、本年四月より住民税が非課税の世帯から非課税の個人へと対象者の拡大を行うとともに、助成から五年以降の方に対する再交付を行うこととしました。令和六年度一年間においては交付件数が二百四十三件でした。令和七年度は十月末までの実績で交付件数は二百件です。令和六年度の同時期と比較しますと、対象者を住民税非課税世帯から住民税非課税者に拡大したことにより、約二・三倍の交付件数となっております。 また、本年度、七年度の本事業全体の予算額は約四千五百万円です。所得制限が撤廃されますと、対象者が現在の三倍程度となることが想定されます。その金額に比例して補助金額も増加し、全体の予算額も現在の二倍を超える予算規模となることが想定されます。現在実施している高齢者ニーズ調査においても前回のニーズ調査同様の聞こえに関する設問を設けており、前回の回答結果との経年比較にて分析を行い、引き続き実態の把握に努め、どのような支援が必要か、検討する予定です。 高齢部門からの説明は以上です。
私からは、十八歳以上六十五歳未満の方の中等度難聴者補聴器購入費助成制度に関する御説明をさせていただきます。 十八歳以上六十五歳未満の方につきましても、六十五歳以上と同様に現在御本人が住民税非課税である場合を対象にしておりまして、助成額につきましては、片耳五万円、両耳の場合は十万円の助成をしております。また、学生の場合は、本人が住民税非課税、生活保護世帯は自己負担なし、区民税所得割額四十六万円未満の場合は、幅はございますが、おおむね一千万円以上の御収入と考えておりますが、こちらの方は一割負担で、片耳十三万七千円、両耳で二十七万四千円まで助成することとしてございます。 六十五歳未満の方につきましても、六十五歳以上と同様に、昨年度、事業を開始したときには、住民税非課税世帯を対象としておりましたが、令和七年四月から住民税非課税者に変更してございます。また、五年に一回の買換えにつきましては事業開始当初から認めてございます。 実績につきましては、令和六年度二件、うち学生が一件でございましたが、今年度は、九月三十日現在ではございますが、五件で、うち学生が二件となってございまして、半年で昨年度の二倍以上となってございます。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの御説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
今回の陳情で個人的に大きく注目しているのは働くためにというところなんですけれども、私もそういう聾者の方とか難聴者の方から働くということに対していろいろ相談を受けたりして、区内の外郭団体とか、福祉の団体とかにいろいろ相談しても、やっぱりなかなか働けないという現状があるんですけれども、難聴者とか、そういった方たちが働くという環境がきちんと整っているか、世田谷区の中ではどういった状況なのか、状況を把握していたら教えてもらっていいですか。
正確に調べているわけではないのでございますが、中等度難聴の方につきましては手帳で支援するほどの方ではないということもございますので、補聴器等を利用すれば一般の方と同様にお仕事等はできると考えてございます。
先ほど休憩中に陳情者から提示された資料があって、世田谷区以外の各区の状況を見ているんですけれども、当然世田谷区の担当者もこの状況は知っていると思うんですけれども、ほかの区と世田谷区を比べた場合、世田谷区がまだまだほかの区に比べると求めているものに対応し切れていないのではないかという現状があるようにこの資料からは見れるんですが、世田谷区の担当の方の御感想や御意見がありましたら教えてください。
提出いただいた書類の中では、所得制限なしですとか非課税者という対象を載せているところでございます。その中で世田谷区が置かれた状況というのを財源的な課題ですとか、また、高齢者層まで補助が必要か等、議論が必要かと考えております。また、各区の状況におかれましても、非課税と課税で補助額を分けているというところがうかがえます。その辺も含めて区全体ですとか、これから高齢者ニーズ調査を行います。それから、今年度、対象を拡大した補聴器助成事業を行うという中で、そこの検証を含めて今後検討していきたいと考えております。

以上で質疑を終わります。 それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、それぞれの会派より併せてお願いいたします。

高齢化が進んでいく社会の中で、高齢の方に限らず、若い方もそうかも分からないですけれども、耳が聞こえづらくなるというのは我々の周りでもたくさんいらっしゃいますし、それによって生活の質であったりとか、あるいは先ほどおっしゃっていたいろんなトラブルというか、消費トラブルなんかもあると聞いていますし、耳が聞こえにくくなった方がちゅうちょなくこの制度を活用していただいて、ぜひ補聴器を活用いただくといった制度にしていただきたいというのは我々会派としても賛成しているところです。 その助成の要件についても緩和していくことが望ましいんだろうなと考えておりますけれども、その緩和の中身です。住民税非課税の方、あるいは所得の低い方、また、そうでない方、様々いらっしゃると思います。また、助成の金額についてもですし、先ほどあった負担の割合についてもグラデーションをつけるというか、それぞれ負担可能な方とそうでない方といらっしゃると思うので、そこについてはまだまだ議論が必要なんだろうと思っています。 特に陳情者の方がおっしゃっている、いわゆる所得制限の撤廃ということになると、今ここで決めるのはなかなか難しいのかなと思っておりまして、財源に限りもある中、先ほどニーズ調査はこれから行っていくということもありましたので、引き続き継続して審議していく、議論していくのが望ましいのかなということで、我々自由民主党世田谷区議団としては継続でお願いします。
我々の態度と意見を言わせていただきます。 世田谷区では現在、前年度に住民税非課税の方を対象に中等度難聴者の補聴器購入費を助成しています。中等度難聴は、四十デシベル以上七十デシベル未満、職場においては、口頭での指示、連絡事項の聞き逃しや聞き間違い、会議での発言が聞き取りにくいなどの困難があります。日本聴覚医学会でも中等度難聴者は補聴器のよい適応となるという説明をしていることからも、補聴器の使用により仕事を継続できたり、新たにアルバイト等の職に就けることで、認知症のリスクや要介護のリスクの低減につながることが期待されています。 世田谷区は対象を非課税世帯から非課税者として対象を拡大したとのことですが、本人の年間所得四十五万円以下であり、現在就労している人の多くは該当しません。特に六十五歳以上の高齢者の場合、就業していても、パート、アルバイト等で年収が低くなっていることからも補助は必要と考えます。 一方で、現行の補助金額と同じ額で対象者を所得制限なしに広げると、区単費で億単位の出費の可能性もあるということなので、所得が非常に多い方などへの補助額は減額を考慮することも検討課題とし、態度は趣旨採択でお願いいたします。
令七・一四号に関して、公明党の意見を申し上げます。 中等度難聴者の補聴器の装用は、コミュニケーションを円滑にし、さらには、認知症予防として重要であることは認識しております。二〇一八年より、補聴器の購入費用に関わる医療費控除としての取扱いが開始され、非課税の方への支援として、世田谷区では令和六年四月から十八歳以上の中等度難聴者を対象とした補聴器購入費助成を開始し、令和七年四月から対象を非課税世帯から非課税者へと拡大したとともに、六十五歳以上で、本事業の助成を受けてから五年以上の方にも再交付へと事業が拡充されたばかりであります。二〇四〇年まで六十五歳以上の人口は増加の一途をたどり、所得制限を撤廃した場合の区の試算では現在の対象者の十倍近くに増える見込みであるということになっておりました。区にとって多大な財政負担を伴うことから、ほかの福祉施策とのバランスを考慮する必要もあり、慎重な判断が求められるところであります。 まずは開始されたばかりの現行の制度が確実に推進されることを求め、継続とさせていただきます。

無所属・世田谷行革一一〇番としては、この陳情の内容につきましては大変共感しますというか、お気持ちはすごくよく分かるところではありますし、どのような障害も全て、いろいろ求められる助成でカバーできれば一番理想的だとは考えています。しかしながら、財源には制限というか、限りがある。その中でどのように補助を進めていったらいいのかというところで、会派の中でも大変議論いたしました。 その結果、昨年度から始まったばかりであること、そして、今年度は非課税世帯から非課税者個人に拡充し、利用者も少しずつ増えているという状況、これらを踏まえて、高齢者ニーズ調査も見ながら、まずはしっかりと検証した上で本当に所得制限を一気に撤廃する必要があるのかどうか、多額の所得、収入がある方も区民の中にはいらっしゃる。そういう中で所得制限撤廃なのか、あるいは少しずつ所得制限の金額を上げていくということを段階的に進めていったらよいのかという議論も必要になると思いますので、現段階におきましては不採択とさせていただきます。

令七・一四号の陳情について、日本共産党世田谷区議団は採択です。 区議会で私たちは、補聴器購入費助成制度の対象拡充を求めてきました。東京二十三区を見ても所得制限なしで実施している自治体。先ほど陳情者からも出されましたけれども、幾つも見られる中で、働く人の職場での円滑なコミュニケーション、日常生活の質の向上、こうしたことに寄与すると。これも陳情者からありましたけれども、世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例の趣旨。こうしたことの観点からも、陳情の求める所得制限をなくすという方向にやっぱり踏み出すことが必要だと考えています。 以上です。
生活者ネットワーク世田谷区議団としましては、本陳情は趣旨採択とさせていただきます。 所得の多寡にかかわらず、難聴者の誰もが自分に合った補聴器の購入に係る助成を受けられることは、利用者御本人のQOLの向上による健康寿命の延伸や、ひいては区民全体のウェルビーイング向上にも寄与するものです。こちらは、区が基本構想に掲げる個人の尊厳の尊重であったり、障害者や高齢者をはじめ、誰もが健康で安心して暮らしていける基盤を確かなものにするといったビジョンに照らしても取り組むべき重要な課題であると考えます。 また、陳情者のお話にもあったように、既に二十三区中十区で所得制限を設けない形で何らかの助成制度が実施されている現状に鑑みても、当区もさらなる対象拡大へ踏み出すことは妥当と考えます。 加えて、私たち会派は、こうした聞こえの支援は、先ほどから出ております世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例が明記する、特に複合差別解消の観点からも重要であることを強調したいと思います。昨年、難聴当事者の女性からいろいろお話を伺いまして、難聴の課題は障害の世界の中でも軽い障害と見られ、また、障害助成の複合的なテーマからも周縁化されていることや、高額の補聴器購入は助成制度があったとしても依然ハードルがとても高いこと、あるいは既存のジェンダー不平等な社会構造の中、コミュニケーションの障壁が加わることでより困難な状況に陥ることなどを伺いました。例えば家庭内で夫からの呼びかけに気づかない、気づけないことでどなられたりとか、箸を投げられたりするとか、こうしたことは果たして同じようなことを難聴男性も経験されるのかといった問いが投げかけられました。こうした複合差別の解消を目指して、当事者の経済状況にかかわらず、社会全体で積極的に取り組んでいくべき問題と考えております。 以上の理由から、区には積極的かつ継続的な聞こえの支援拡充を求め、趣旨採択といたします。

それでは、本件の取扱いについてお諮りしたいと思います。 本件につきましては、採択、趣旨採択、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、令七・一四号は継続審査とすることに決定いたしました。 以上で請願審査を終わります。 ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず(1)令和七年第四回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について御報告申し上げます。 1の改正理由でございます。 公示送達につきまして、地方税法第二十条の二を準用しておりました地方税法の改正により、公示事項について、掲示場等での書面の掲示だけではなく、インターネット等を利用する方法において確認ができる状態に置くこととされました。これに伴い、条例第六条の改正が必要となりました。 2の改正内容でございます。 概要でございますが、条例第六条では、地方税法第二十条の二の規定による公示送達を世田谷区公告式条例第二条第二項に規定する掲示場に掲示して行うと規定しており、インターネット等による公表が含まれていないことから、所要の改正を行うものでございます。 最後に、3の施行予定日でございます。 現在、地方税法改正の施行日が確定しておりません。地方税法改正の施行日に合わせて施行する予定でございます。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案②世田谷区民間空襲等被害者見舞金支給条例と(9)民間空襲等被害者見舞金支給事業の実施についての二件は関連する案件ですので、一括して理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区民間空襲等被害者見舞金支給条例及び民間空襲等被害者見舞金支給事業の実施についての二件につきまして、一括して御説明させていただきます。 まず、報告事項の(9)民間空襲等被害者見舞金支給事業の実施について御説明させていただきます。 1の主旨でございますが、民間空襲等被害者に対し、戦後八十年となり高齢化が進む中、被害者に対しいたわりとお見舞いの気持ちを表して見舞金を支給することで、国会での法案成立を後押しするとともに、併せて、平和都市として戦争の悲惨さを訴え、恒久平和を願う平和へのメッセージを発信するものでございます。 2事業の内容でございます。 (1)支給の目的でございますが、心と体に障害や傷跡が残り、長年にわたり多大な苦労や苦痛を受けていらっしゃる民間空襲等被害者に対しまして、区として戦後八十年に当たりいたわりとお見舞いの気持ちを表すためです。 (2)支給対象者でございます。昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月七日における空襲、艦砲射撃等の戦時災害によって負傷または罹患したことを起因とする障害を現に有する者といたしまして、身体障害者福祉法施行規則別表第五号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、七級以上の障害を有する者、または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に定める障害等級のうち、三級以上の障害を有する者、または区長が上記に規定する者に準ずると認める者としてございます。 (3)支給要件でございます。区内在住者で、令和八年一月一日時点におきまして住民基本台帳に引き続き一年以上記録されている者で、恩給法、援護法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律等による給付を受けていない者といたします。 (4)支給内容でございます。一人につき三万円の見舞金を支給いたします。支給回数は一回といたします。 3受付窓口の設置でございます。 (1)見舞金申請の案内・受付(区)でございますが、障害福祉部において見舞金申請及び傾聴希望を受け付けます。 二ページを御覧ください。被害者の長年の心情に寄り添った傾聴でございます。民間空襲等被害者の相談や思いにつきまして傾聴し、内容をまとめるとともに、語り部や記録を残すことを希望される方につきましては、平和関連事業につなげてまいります。 4対象者数の想定でございます。 九十名程度を想定してございます。 5審査会でございますが、見舞金の支給に係る事実の審査に関すること等を調査、審議するため、学識経験者、医師、その他区長が特に必要と認める者で構成する審査会を実施いたします。 条例制定についてでございますが、民間空襲等被害者見舞金支給事業の実施に関する条例制定の提案を令和七年第四回区議会定例会において行います。 7所要経費でございます。 三百十二万六千円を予定してございます。内訳といたしましては、対象者への見舞金の支給額として二百七十万円、実際の支給額は令和八年度となるため、こちらにつきましては繰越明許といたします。そのほか、審査会委員の報酬といたしまして十九万八千円、傾聴等の窓口の一部業務委託といたしまして二十二万八千円を見込んでございます。 8第一次申請期間でございますが、令和八年一月十五日から三月三十一日といたしまして、この期間内に申請できなかった方を対象に、令和八年度中に再度申請期間を設定いたします。 9今後のスケジュール(予定)でございますが、令和七年十一月の第四回区議会定例会に補正予算案を提案させていただきまして、令和八年一月十五日から三月三十一日を第一次申請期間とし、五月に審査会を実施し、六月下旬に見舞金を支給する予定でございます。また、七月にせたがや未来の平和館におきまして空襲に係る企画展を実施する予定でございます。 続きまして(1)の②世田谷区民間空襲等被害者見舞金支給条例について御報告いたします。 1の主旨でございますが、戦後八十年に当たりまして、区として民間空襲等被害者に対しいたわりとお見舞いの気持ちを表すとともに、平和都市として戦争の悲惨さを訴え、恒久平和を願う平和のメッセージを発信することを目的に、民間空襲被害者見舞金支給事業を実施するため、条例を制定するものでございます。 2条例(案)につきましては二ページ以降に条例案をつけさせていただいておりますので、そちらで御説明させていただきます。 まず、二ページを御覧ください。第一条ではこの条例の趣旨を、第二条では民間空襲等被害者の定義を定めてございます。 第三条におきましては対象者を、引き続きまして三ページになりますが、第四条では見舞金の支給額及び支給回数を定めさせていただいております。 第六条では、区長の附属機関として審査会を置くこと、見舞金の支給に係る事実の審査に関すること等を調査審議することを定めてございます。 一ページにお戻りください。3の施行予定日でございますが、令和八年一月十五日から申請受付を開始することから、令和八年一月五日施行予定としてございます。 4の今後のスケジュール(予定)ですが、令和七年年十一月、第四回区議会定例会に条例案を提案いたしまして、令和八年一月、条例施行の予定でございます。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

実施のほうの(2)の支給対象者なんですけれども、支給対象者が昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月七日までになっています。九月七日は沖縄の地上戦が正式に停戦した日というふうに認識していますけれども、区としてもそういう理解で九月七日と設定されているのか、お尻の決め方をもう一度確認したいです。
委員今お話しの支給対象者における期間につきましては、国会の超党派議員の提出してございます法律案を基に、それと同じような形で設定させていただいているところでございます。考え方としては委員の御指摘のとおりでございます。

私どもの会派では、さきの本会議の代表質問においても問うているんですけれども、再度確認したいんですが、対象者が令和八年一月一日時点で住民基本台帳に一年以上登録されているという条件になっているわけなんですけれども、そこの時点では一年以上は住んでいないんですけれども、例えばそれまでぎりぎり世田谷区に戦後何十年もずっと住んでいたかもしれない方も中にはいらっしゃるわけで、世田谷区の税金が原資、区民の税金が原資であるということを考えれば、その方たちが支給対象から外れて、一年前に引っ越してきましたという人、それまでは他の自治体に暮らしている方が対象になるという。区の原資を使ってやるということを鑑みると非常に公平性に欠ける施策ではないかということを問うたわけなんですね。その区の見解について再度こちらで確認させていただきたいと思います。
委員の御指摘はごもっともなところではございますけれども、こちらのほう、やはりどこかで基準を決めなければいけないというところもございますので、そういった意味では、今回、こういった形の支給要件とさせていただいております。これを決めないと何でもありになってしまうというところもございますので、今回はこのようにさせていただいているところでございます。

どんな施策でも何かの基準を決めて、制限をかけなければならないということは重々承知しております。ですから、どうしても必要な施策に関してそういう制限をかけながらも、区の大切な税金を使って行われているわけです。それはもう大原則なので重々分かっている。 私たちが問うているのは、だからこそ、このような非常に公平性に欠けて、決めなければ何でもありになってしまって、誰にでもどうぞとなってしまうような非常に中途半端で区民の理解が得られるのかといった施策ではないのか、そこを問うているんですね。こんな中途半端で、例えば十分な補償ではなく、お見舞金という言葉で私たちは逃げていると感じますけれども、お見舞金にしても、じゃ、三万円で十分なのか、どうなのかという議論だって出てくるわけですし、また、空襲被害者というのは、世田谷区においては、ほかに比べてそれほど大変なものではなかった、もっと大変な思いをしている方もいる。そういうことをいろいろ考えると、先ほどから述べさせてもらっていますが、非常に中途半端で不公正、不公平な施策であると思うわけです。しかも、区民の税金を使っているということで、本当に長く区にいた方、そして被災されたという方もいる中で、こういう条件をつければオーケーなのかというのは私どもの会派としては非常に納得ができないなと思っているわけです。それに対する区の見解をお聞きしています。
今回の制度につきましては、確かに委員のおっしゃるとおり、見舞金を支給することで区民の方のこれまでの苦労等をいたわり、その苦労の気持ちに即したものとするということで、多くの方に行うということが一番大切なことなのかなとは感じるところでございます。 ただ、どうしても戻ってしまうんですが、実際に支給する際、気持ちの部分と実際に実務をする部分というところの中では、そういった一定の基準等を設けないとできない部分がございますので、現時点で御報告する中では、こういった形でやるというふうに区としては決めているところでございます。

基準日時点にいたとか、世田谷で空襲被害が少なかったかどうかということで御質問いただいているかと思います。 東京全体がそうですけれども、世田谷区は人口流動性が高いということで、日本の各地から人が大勢、特に戦後は来ているというような前提で組み立てています。例えば五十年前に始めた仕組みですけれども、原爆被爆者に対する見舞金については数百を超える方が、原爆被爆者ですから、戦争のときには世田谷にはいなかったという方がいらっしゃる。そういうことを考えると、私たちも話を聞きましたが、下町から被害が少なかった世田谷にお越しになられたという方も相当数いらっしゃるというふうには考えています。 ただ、今回対象になる方というのは、戦後八十年ということもあり、数は大分少なくなっているという認識でおります。たまたま今回引っ越しをされてしまったという方がいらっしゃったとすれば、そういう方には大変申し訳なくは思っていますが、今回はこういう方々へのお見舞いの気持ちを表したいということとともに、超党派国会議員の法案成立の後押しをしたい、平和都市として戦争の悲惨さを訴え、恒久平和を願う平和へのメッセージを発信するということもございますので、ここでお見舞金をお支払いできなかった方というのはいらっしゃるかもしれませんが、区としてはそのほかの目的もございますので、今回はこういった仕組みで実施させていただきたいと考えております。

さっき九月七日の話をしたのは、要はポツダム宣言の受諾は九月二日で、外形的に戦争が終わったのは九月二日だと認識しているんですけれども、「区長が上記に規定するものに準ずると認める者」と書いてあるので、例えば戦後、一九七四年に沖縄で不発弾で亡くなっちゃったり、けがをした人がいらっしゃったりしていますけれども、米軍なのか、日本軍なのかは分かりませんけれども、不発弾があったところで事故になっちゃった方とかというのも対象者になり得るのですか。今、区長と意見交換というか、やっている限りにおいてどんな感触なのか、もしあれでしたら教えてください。
今回、期間を昭和十六年十二月八日から二十年九月七日という形で仕切らせていただいています。その中での空襲等の戦時災害で、身体的ですとか精神的に、障害ですとか傷を負われた方を対象としておりますので、その基準に合致すれば対象となり得ると考えてございます。

ちょっと分からなかったんだけれども、じゃ、例えば事故が起こったのが戦後の昭和二十年九月七日以降だったとしても、要はこの対象の期間にその不発弾が埋められたというか、原因である不発弾がそこに埋められたのがその期間であったと認定されれば、例えば戦後の不発弾の爆発によるけがとかというのも対象になっちゃうということですか。ごめんなさい、ちょっとよく分からなかったので、要はこの期間でけがをしたことが認められないと対象にならないのか、それとも、この間に原因が遡及できて、それによる被害が昭和二十年九月七日以降に起こったものでも対象になり得るのか、そのあたりはどうなっているんでしょうか。

御指摘の不発弾については、大変申し訳ないんですけれども、あくまでも今回の支給対象者……。これも相当悩みました。昭和十六年十二月八日からでいいのかどうかというのは相当悩んだところです。お尻の九月七日についてもかなり悩みました。一説によると、ソビエト連邦で何かあったんじゃないかとか、今委員から御指摘のあった不発弾ですとか、戦後処理については全てがこの段階でどのように終わったみたいなものを言い切ることも難しい。先日もニュースでありましたけれども、区内でも不発弾があったというようなことがありまして、どこまで続くのかというのは大変難しい話だと思っています。 そういった中で、超党派国会議員の法案作成の動きの中でかなり精緻に調べられ、議論がされ、その結果、九月七日。委員おっしゃったとおり、沖縄戦を最後に終戦協定を結んだところということで一定の結論を出したということもありまして、かなり調べた結果、そういう結論になっています。私どももここは大変悩みましたけれども、昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月七日における空襲、艦砲射撃等ということで今回はここで範囲を決めさせていただいて、例えば、じゃ、その当時の不発弾があって、爆発して、それでけがをした方はどうなんだというような御質問ですけれども、それについては、大変申し訳ないんですけれども、この範囲の外にあると考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案③世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者の指定から議案⑤世田谷区立身体障害者自立体験ホームの指定管理者の指定までの三件について、一括して理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立障害者施設の指定管理者の指定につきまして、令和七年第四回区議会定例会に提出を予定しておりますので、その内容について御報告いたします。 今回は、令和八年三月で指定期間が終了します施設について、世田谷区立障害者福祉施設条例、世田谷区立知的障害者生活寮条例、世田谷区立身体障害者自立体験ホーム条例の三つの条例に基づきまして指定管理者の候補者を選定してございます。資料のほうは各条例ごとにまとまっておりますので、それぞれ御説明をさせていただきます。 まず、世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者の指定についてでございます。 1主旨でございますが、世田谷区立障害者福祉施設条例に基づきまして、指定管理者の候補者の適格性審査を実施し、選定いたしました。今後、当該候補者を指定管理者として指定するための議案を第四回区議会定例会に提出する予定でございます。 2施設名称及び実施事業等につきましては、記載のとおり、ほほえみ経堂ほか四施設で、生活介護等の通所事業を行ってございます。 次に、3指定期間及び指定管理者候補者名でございますが、指定期間は令和八年四月から令和十三年三月までの五年間となっておりまして、記載の四法人を選定してございます。 二ページを御覧ください。4選定方法等でございます。 (1)選定方法ですが、本年四月二十四日開催の当委員会にて御報告させていただきましたけれども、条例の施行規則に基づき設置いたしました、世田谷区立障害者福祉施設指定管理者選定委員会におきまして、世田谷区指定管理者制度運用に係るガイドラインの特別の事情(ア)に当たります指定管理者の変更により利用者の混乱が想定されるなど利用者の処遇の安定性や信頼関係の継続が特に必要な場合に該当するため、公募によらず適格性審査を実施したところでございます。その上で下記記載の①から③の審査基準に基づきまして、各事業者から提出された事業計画書等の書類審査、財務審査及びヒアリング審査を行いまして、指定管理者候補者を選定いたしました。 なお、提出されました事業計画につきましては、一一ページ以降に別添1から5として事業計画書をおつけしておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 また(2)選定委員会の構成についてでございますが、記載のとおりとなってございます。 次に、選定委員会開催状況でございますが、施設数も多いことから、ヒアリングも含めまして計四回実施してございますが、併せて今回は、選定委員の方にも実際に施設に足を運んでいただき、施設職員への聞き取りや支援状況の見学を行った施設調査も行ってございます。 三ページ目を御覧ください。5選定結果についてでございますが、選定委員会における審査の結果、全施設が適格であるという評価をいただきまして、次期指定管理者の候補者として選定してございます。 四ページの別紙1を御覧ください。こちらは施設ごとの評価結果を記載してございます。合格の基準としまして配点合計の七〇%以上とさせていただいており、各施設とも基準を超えた点数となってございます。 なお、財務審査でございますが、事前に公認会計士とも相談した上で、A、B、C、Dの四段階評価とし、AからCを合格としてございます。今回、三宿つくしんぼホームの全国重症心身障害児(者)を守る会の評価がC評価となってございます。この件につきましては、人件費の高騰等により法人全体の単年度収支での赤字となっていることが要因でございまして、直近三か年の貸借対照表や財産目録等の決算資料を確認した上で、自己資本は十分に確保されており、今後の指定管理施設の運営には問題はないとのことでの評価となってございます。しかしながら、指定管理施設の運営に影響が出ないよう改善が必要ではございますので、区としましては、法人の経営状況については引き続き注視してまいります。 三ページにお戻りください。6選定理由でございます。 各施設とも本人の意思決定支援を丁寧に行い、利用者に寄り添った支援を実施して、適切に運営している点、職員にとっても働きやすい職場風土を醸成し、障害特性に合わせたきめ細やかな支援を行っている点が評価されてございます。また、昨年四月の当委員会にも御報告いたしましたけれども、個別支援計画の未作成による過誤請求が発生しましたすまいる梅丘につきましては、施設長の変更や法人を挙げての取組等体制を含めた改善が図られ、適切に運営されているということは、選定委員の方にも実際の現場を見ていただき、御確認いただいたところでございます。 次に、7今後のスケジュール(予定)でございますが、記載のとおり、十一月に第四回定例会に指定管理者の指定の御提案をさせていただき、令和八年四月から指定管理者による管理運営を開始したいと考えてございます。 続きまして、世田谷区立知的障害者生活寮の指定管理者の指定を御覧ください。こちらにつきましては松原けやき寮についてでございまして、指定期間は先ほどの施設と同様、令和八年四月から十三年三月までの五年間となり、指定管理者候補者は社会福祉法人せたがや樫の木会となります。 4選定方法等の(1)選定方法でございますが、先ほど御説明したとおり、適格性審査にて選定を行ったところでございます。 なお、事業者から提出された事業計画は、同様に一一ページ以降に別添1事業計画書をおつけしておりますので、後ほど御確認ください。 二ページを御覧ください。(2)選定委員会の構成及び(3)選定委員会開催状況も先ほどと同様でございまして、5の選定結果に記載のとおり、選定委員会における審査の結果、適格であるという評価をいただきまして、次期指定管理者の候補者として選定してございます。 選定結果につきましては四ページの別紙1を御覧ください。評価結果として合計点数が千五百九十点で、配点合計の八〇%となっており、合格基準の七〇%を上回ってございます。 それでは、二ページ目にお戻りいただきまして、6選定理由でございます。 一人一人の生活スタイルに合わせまして、家族以外との生活体験や多様な生活の場として、利用者に寄り添った意思決定支援を丁寧に行いながら、適切に運営してございまして、退所後の生活も見据えた地域移行の推進にも取り組んでございます。職員にとっても働きやすい職場風土を醸成し、障害特性に合わせたアットホームできめ細やかな支援を行っている点が評価されてございます。 7今後のスケジュール(予定)につきましては、先ほどの施設と同様でございます。 最後に、世田谷区立身体障害者自立体験ホームの指定管理者の指定を御覧ください。こちらにつきましては自立体験訪問なかまっちについてでございまして、指定期間は先ほどの施設と同様、令和八年四月から十三年三月までの五年間となり、指定管理者候補者は特定非営利活動法人つどいでございます。 4選定方法等の(1)選定方法でございますが、こちらも先ほど御説明したとおり、適格性審査にて選定を行ったところでございます。 なお、事業者から提出された事業計画は、一一ページ以降に別添1事業計画書をおつけしておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 二ページを御覧ください。(2)選定委員会の構成、(3)選定委員会開催状況も先ほどと同様でございます。 5選定結果に記載のとおり、選定委員会における審査の結果、適格であるという評価をいただきまして、次期指定管理者の候補者として選定しているところでございます。 選定結果につきましては四ページの別紙1を御覧ください。評価結果としまして合計点数が千六百四十五点で、配点合計の八二・七%となっており、合格基準の七〇%を上回っております。 なお、この法人の財務審査でございますが、こちらもC評価となっております。この点につきましては、先ほどの法人同様、人件費の高騰等により法人全体の単年度収支での赤字となっていることが要因でございまして、特定非営利活動法人、NPO法人であるということも踏まえながら、直近三か年の貸借対照表や財産目録等の決算資料を確認した上で、自己資本は十分に確保されており、今後の指定管理施設の運営には問題はないとのことでの評価となってございます。こちらも先ほどと同様、しかしながら、指定管理施設の運営に影響が出ないように改善は必要でございますので、区としましては、法人の経営状況については引き続き注視してまいります。 二ページにお戻りください。6選定理由でございます。 利用者とヘルパーの関係を大切にし、利用者の意思決定支援を丁寧に重ねることで、利用者に寄り添った支援を実施して、適切に運営されてございます。また、短期入所においては、重度障害の方の受入れを積極的に行うとともに、地域生活支援拠点として位置づけられている緊急受入れにも対応してございます。あわせて、職員にとっても働きやすい職場風土を醸成し、障害特性に合わせたアットホームできめ細やかな支援を行っている点が評価されてございます。 7の今後のスケジュール(予定)につきましては、先ほどの施設と同様でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
説明の中でも丁寧にあったとは思いますけれども、財務審査でCが障害者福祉施設と障害者自立体験ホームの二か所であって、一つは社会福祉法人で、社会福祉法人というのはそう簡単につくれるものでもないし、資産も財産もあるので、単年度で赤が出たときには、最悪そういったものを切り崩すというか、取り崩すというか、そういう言い方が正しいのか分からないですけれども、どうにかなるというか、それだけの信用度がなければ社会福祉法人はつくれないわけで、単年度の収支が赤だったかどうかというのは大きな問題にはならないと思うんですけれども、最後に言ったNPOというのは、当然ながら社会福祉法人とは違って資産や財産がなくてもつくれる団体でありますから、そういったところの財務審査の結果がCだということはやっぱり少し不安なんですね。社会福祉法人がCなのとNPOがCなのでは、私たちが見ている中では全然意味が違ってくる。 さっき説明の中では、NPOだということもしっかり加味しながら審査したということでありましたけれども、NPOだということを加味しながら審査というのは、何を超えたら大丈夫だみたいな、社会福祉法人という言葉の重みとは違う、それ以上のものできちんと審査できなきゃいけないわけですよね、NPOだったら。そこはどういった部分でしっかり調査をして、大丈夫だという判断になったのかということをお伺いをさせていただきたい。
委員おっしゃるとおりで、我々としても、NPO法人、特定の財産がなくても設立ができるという中ではどのように確認していくかというところもございまして、まずは自己資本比率というところ、自己資本がどれぐらいあるのかというところで一つ考えてございまして、一般的には、自己資本比率は五〇%を超えると優良な法人というふうに言われてございます。つどいのほうは、五〇%をちょっと切ってはいるものの、五〇%に近いというところの中では、会計士さんとも御相談したときには、これだけ純資産をお持ちであれば特段問題はない。金額もオープンになっているので言いますけれども、余剰金を一億円ぐらいお持ちでというところもございますので、その部分については特段問題ないということと、流動比率というのもございまして、一年以内に返済義務のある負債に対して、現金とか、銀行預金とか、有価証券とか、どれぐらい持っていますかというようなところなんですけれども、これが二〇〇%以上であれば優良と言われてございます。なかまっちについては、若干下がり幅が下がってはいるものの、今でも三〇〇%を超えていますので、そういった意味では資産的にも問題ないということです。 ただ、単年度で収支が赤になるというところでは、改善していかなきゃいけない部分は当然ございますので、そういった意味で、審査の中でも、Bはつけられないところだけれども、中身的には特段大きな問題があるわけではなくて、ただ、単年度収支をやっぱり改善していくということでCをつけたというふうに判断させていただいたところでございます。
自己資本比率の問題と、あとは資産が一億円あると言いましたが、それは現金の資産というか、土地か建物か何かの資産で一億円の価値があるということなんですか。そこら辺をもうちょっと教えてもらっていいですか。
資産ではなくて、余剰金として一億円以上お持ちということで、あまりあれなんですけれども、一応公表されている資料の中にも載っているのでちょっとお話をさせていただくと、余剰金として一億円を超えて今お持ちだということになってございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(2)督促処分に係る審査請求に関する諮問の状況報告について、理事者の説明を願います。
それでは、督促処分に係る審査請求に関する諮問の状況報告について御説明させていただきます。 資料を御覧ください。本件は、生活保護費返還に係る督促処分に対する審査請求に関する諮問を行うに当たり、当該督促処分を行った世田谷保健福祉センターより、その経緯等について御報告するものでございます。 なお、審査請求に関する諮問につきましては、審査庁事務を担う総務部より第四回区議会定例会提出案件として、昨日の企画総務委員会にて御報告させていただいております。 1生活保護費返還の督促処分に関する経緯については記載のとおりでございます。 2参考事項の(1)諮問の経緯でございます。普通地方公共団体の長は、地方自治法の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならないとされています。また、同法の規定により、当該督促処分を受けた者から同処分について審査請求がなされた場合は、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければなりません。このたび、生活保護費の返還に係る督促処分に対する審査請求があり、当該請求を棄却する裁決をしたいので、諮問するものでございます。 二ページを御覧ください。諮問の内容でございます。審査請求人、審査請求年月日、審査請求の趣旨は記載のとおりでございます。 4)の審査請求の理由(主旨)ですが、審査請求人は、金員の取得に伴い、生活物品を購入しましたが、一部を除き自立更生免除とならず、処分庁は生活保護費の返還決定処分をし、原処分を前提とする本件督促処分に対して、審査請求をするものでございます。 審査庁は、審理員の意見を踏まえて採決を行います。5)がその意見の主旨でございます。 ①本件審査請求には理由がないから、棄却されるべきであること、②処分庁は、原処分により生じた収入について、納入の通知をした上で、納期限までに審査請求人からの納付がなかったことから、本件督促処分を行っているものであり、手続面を含め、本件督促処分を取り消すべき違法または不当な点は見られないこと、③本件において、原処分が無効であったことや取り消されたことを示す証拠は認められないこと、また、審査請求人に対する原処分の通知書において、東京都知事に対する審査請求や取消し訴訟の提起など原処分に対する不服申立てができることが教示されており、原処分の違法または不当を本件督促処分取消しの理由とする必要性は認められないとしております。 三ページを御覧ください。(3)審査庁(世田谷区長)の見解でございます。審理員の意見のとおり、本件審査請求には理由がないから、棄却されるべきとのことでございます。 (4)審査請求の流れ及び3今後のスケジュール(予定)は記載のとおりでございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(3)旧世田谷区立保健センター跡地活用について、理事者の説明を願います。
私から、旧世田谷区立保健センター跡地活用について御説明申し上げます。 本件は、DX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会と併せ報告となります。 1主旨です。 旧世田谷区立保健センター跡地については、世田谷区新実施計画の公共施設等総合管理計画に基づく取組において、世田谷区医師会と協議を進め、既存施設の解体、除却、跡地の売却等について検討すると方向性を示し、協議を進めてきました。このたび、老朽化、狭隘化した世田谷警察署の建て替えのための仮設庁舎建設用地として令和十年度から令和十七年度の間に跡地を借り受けたいと警視庁から要望を受けました。警察署の建て替えは地域住民の生活の安全の基盤となることから、建物解体後に跡地を世田谷警察署仮庁舎用地として警視庁へ貸し付けることとする旨、警視庁へ回答したので御報告するものです。 なお、区所有地に隣接する世田谷区医師会所有地についても、同医師会が警視庁に貸し付けることに合意しております。 2跡地概要については記載のとおりです。 3警視庁への土地の貸し付けについてです。 (1)経緯です。老朽化、狭隘化した世田谷警察署の建て替えのため、区及び世田谷区医師会が所有する旧区立保健センターの跡地を建築用地として借用し、仮設庁舎を建築したいと区へ依頼がありました。三ページの別紙1のとおりです。後ほど御確認ください。 一ページにお戻りください。(2)貸付期間(予定)です。令和十年四月一日から令和十八年三月三十一日までの八年間となります。依頼をいただいたときのスケジュールについては四ページのとおりでございます。一番下段が貸付期間となります。そのほかに、既存庁舎の建て替えの計画についても記載がございますので、後ほど御確認ください。 五ページを御覧ください。別紙2のとおり警視庁へ回答いたしました。 一ページにお戻りください。4世田谷区医師会との協議についてです。 世田谷区医師会とは、旧世田谷区医師会館及び旧世田谷区立保健センター跡地活用に関する協議会にて、建物解体後の跡地活用の方針について協議を続けています。警視庁からの依頼に対する区の意向を伝えるとともに、警視庁からの返却後の後利用について、売却ではなく有効活用の方向で引き続き協議を進め、検討していくこととしました。 二ページを御覧ください。5今後のスケジュール(予定)は記載のとおりでございます。 6位置図・公図です。 公図では、赤く塗られている部分が区の所有地となります。 私の説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

五ページなんですけれども、その他のところで「東京都による不動産鑑定に基づき提示された賃借料が市場価格と著しく乖離していた場合は、改めて賃借料について協議させていただきます」という条件になっているんですけれども、ちなみに、この金額というのは今出ているんでしょうか。
現在、警視庁から金額のほうは伝えられております。ただし、警視庁の今の金額は仮の鑑定の金額となっているので、公開は控えていただきたいというお話はいただいているんですが、区でも不動産の仮鑑定を行っております。その際なんですけれども、区と医師会の土地を一体で評価したときに、年間で一億一千三百万円の賃料という仮鑑定の結果をいただいております。警視庁の今の仮鑑定の結果はこちらの金額を上回るものでございまして、先ほどお伝えした一億一千三百万円の金額を区と世田谷区医師会の所有割合で案分した際に区に入ってくる金額といたしましては八千百万円程度となっておりますが、警視庁の仮鑑定はこれを上回っている状態となっております。

ちょっと今の補足なんですけれども、あくまでも不動産の賃貸借の契約金額なんですが、そのときの市場価格を反映するものになります。その時点で不動産鑑定を取って、市場価格と比べてどうなんだという判断になってきますので、あくまでも今現在の金額が将来に保証されているわけではないという御認識でいただければと思います。

四ページのスケジュールなんですけれども、借用期間が令和十年度から、跡地への仮設庁舎の新築が同じく令和十年度からという形なんですけれども、十一年度まで工事しますと。令和十年、十一年の間は警視庁が借りるということになると思うんですけれども、要は建設工事をするために借りるということで、そこで何かほかに行われるとか、そういうことではないんでしょうか。
あくまでも仮設庁舎の建築のためのものでございます。そのほかはございません。

撤去工事が令和十七年ということで、仮設庁舎というところで撤去工事。建て替えて警視庁が使って、それでまた撤去工事するということなんですけれども、費用は書いてあったかな。撤去工事の費用だったりとか、どちらが持つとか、そこら辺はあるんですか。
警視庁の建てた建物の撤去につきましては、警視庁のほうで費用を持つこととなっております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(4)地域密着型サービス事業所への物価高騰対策支援事業の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、地域密着型サービス事業所への物価高騰対策支援事業の実施について御説明します。 近年の物価、光熱費の高騰による高齢者施設への影響を踏まえ、東京都は介護サービス事業所を対象に介護サービス事業所等物価高騰緊急対策事業を実施しています。しかし、地域密着型サービス事業所は本事業の対象外となっていることから、区は地域密着型サービス事業所を対象に物価高騰対策支援事業を実施するものです。 2、本事業の対象及び給付額です。 東京都の介護サービス事業所等物価高騰緊急対策事業を参考に、次のように事業所の種別ごとの給付額を定めます。 まず、①入所系施設は特別養護老人ホームになります。対象者一人当たり三千九百七円掛ける九か月、遡って四月分から十二月分までを支給します。こちらで申し上げる対象者というのは、東京都が実施する特別養護老人ホーム等における給付の対象者と同様、介護保険法第五十一条の三に記載の食費や居住費の減免対象者のこととなります。各施設二〇%程度の対象がいると見込んでおります。 次に、②通所系施設、いわゆるデイサービスや小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所などです。こちらは定員一人当たり二百二十円掛ける九か月分を支給します。 最後に、③居宅系サービス事業所、いわゆる訪問系の事業所です。こちらは、事業の性質上、定員という概念がなじみませんので、一事業所当たり二万円、九か月分を合わせた定額となります。 3所要経費です。 歳出予算は九百九十二万六千円、特定財源はなく、全額一般財源となります。 4今後のスケジュール(予定)です。 第四回区議会定例会において補正予算案を提出します。十二月、補正予算案を議決いただきました際には、その後、速やかに事業を進めてまいります。 私からの説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
確認させていただきたいんですけれども、今後のスケジュールということで、十二月に事業者への周知をして、申請受付開始となっておりますが、申込みの期限というのはいつまでになる想定でしょうか。
事業の流れとしましては、事業開始後、十二月の中旬頃に速やかに通知を発送しまして、申請受付を十二月中に行い、一月中に支出処理を開始するというところで今年度中の支出が必要になりますので、例えば二月中に申請をいただければ三月中に支出するような形。支出には一か月程度かかりますので、そのような形で事業を進めることを考えております。詳細は事業所のほうに今後説明してまいります。
ありがとうございます。ということは、周知をして、申込みの期間の期限としては大体二か月ぐらいかなと思いますが、対象になる事業者さんというのは小規模でもあるということで、よくお聞きしているのは、こういった手続に時間を割くことがなかなかできないというようなことで、補助を十分に活用できないという御意見もいただいておりますので、意見としてなんですけれども、まず申請において、なるべく負担がないような形で進めていただいて、この期間、間隔もちょっと短く感じてしまうんですけれども、様々な配慮をして、なるべく皆様が活用していただけるような工夫というのは、今区としては申込みの仕方についても事業者さんの申込みのしやすさということで工夫することがあるのであれば教えていただきたいと思います。
まず、周知の段階におきましては、各事業所に周知の通知文を送る、ホームページですとか、あるいは様々な施設長会ですとか、事業所の団体のほうに周知するということを考えております。また、簡易な申請書、申込みがより容易になるようにということに関しましては、地域密着型ということで、区のほうで指定していたりというところがございますので、そちらのほうでは区の情報をできるだけ把握した上で、事業所のほうは内容の確認ですとか、あらかじめ区のほうで印刷なりしておいて、事業所のほうは内容の確認ですとか、代表者印の押印、口座情報などを教えていただくという簡易な方法で支援できるような形で考えております。
分かりました。とにかく、今ここに挙げていらっしゃる施設の方がほぼ申込みができるような形で取組をお願いしたいと思います。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(5)地域生活支援事業等入所系・通所系サービス提供事業所への物価高騰対策支援事業の実施について、理事者の説明を願います。
私からは、地域生活支援事業等入所系・通所系サービス提供事業所への物価高騰対策支援事業の実施について御報告いたします。 1の主旨でございます。 近年の物価、光熱水費の高騰による障害者施設への影響を踏まえ、東京都の障害者施設等物価高騰緊急対策事業を実施しておりますが、この対象外となっている地域生活支援事業等入所系・通所系サービス提供事業所への物価高騰対策支援事業を実施するものでございます。 2の物価高騰緊急対策事業の実施内容でございます。 東京都の障害者施設等物価高騰緊急対策事業の支給額を参考に、地域生活支援事業等入所系・通所系サービス提供事業所の種別ごとの給付額を設定します。 (1)対象でございますが、①、入所系の施設が二施設、②、通所系の施設が十施設でございます。 (2)給付額につきましては、東京都で実施している事業の入所系、通所系のそれぞれの単価に四月から十二月の九か月分を掛けた金額を給付することとしております。 3所要経費でございます。 (1)歳出予算百五十九万四千円、(2)歳入予算、特定財源はございません。 4今後のスケジュール(予定)でございますが、令和七年第四回区議会定例会に補正予算案を提出いたしまして、十二月、準備が整い次第、対象事業所への周知、申請受付を開始する予定でございます。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(6)介護事業者スポットワーク支援助成事業の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、介護事業者スポットワーク支援助成事業の実施について御説明します。 1主旨です。 今年度より実施している介護事業者経営改善支援事業において、管理者が業務過多によりマネジメント業務を果たせていないケースや介護人材不足で十分にサービスを供給できていない実態を把握しました。 そこで、本事業を実施することで、管理者や介護人材が専門的業務に専念できる環境を構築するとともに、今まで働いていない未稼働の有資格者や無資格者の体験入職などを通じて介護人材の確保につなげます。 2事業内容です。 (1)対象は区内に事業所がある介護事業者です。 (2)支援内容としては、①、スポットワーク事業者は事業所の業務切り出しの提案及び未経験者等とマッチングを行います。このことにより未経験者でも可能な仕事を担うことで、介護職員が専門業務に集中することが可能となります。 また、②、体験入職の機会の提供として、スポットワークを活用することで介護人材の確保につながり、事前に職場環境を把握することが可能になるので、離職リスクの低減にもつながります。 ③として、スポットワーク利用にかかった手数料全てを助成します。一法人当たりの補助金額は三十万円です。 それでは、次のページに移りまして、3事業スキームです。 官民連携のテーマ設定型のスキームにより、スポットワーク事業者を募集します。介護事業者がそれぞれのニーズに応じてサービスを選択できるよう、スポットワーク事業者は複数社選定します。 (2)、選定したスポットワーク事業者とともに、介護事業者向けに説明会を実施します。 (3)、(4)、介護事業所が申請申込みを行い、スポットワークを活用します。 (5)、介護事業所は実績報告書を提出し、手数料の助成を受けます。 4、スポットワークを活用した介護事業所にアンケートを送付し、本事業の効果を検証します。 5所要経費は、歳出が三千八百万円、歳入は歳出のうち補助金部分の三千六百万円となります。 今後のスケジュール(予定)は資料のとおりです。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
一ページ目の一番下の今回の事業内容で③のスポットワーク活用に係る手数料助成で一〇〇%助成、最大一法人三十万円ということなんですけれども、こちらの算定根拠を教えてください。
上限三十万円の根拠としましては、ほかの自治体で上限三十万円だったというところ、また、最大三十万円程度の支出が多かったことを聞いております。また、詳細な根拠としましては、一事業所がスポットワーカー、仮に時給千三百円、交通費を千円と想定しますと、八時間勤務で月十回、週ですと二、三回を九か月利用するときにかかる手数料を合計して積算すると、上限額としてこのような金額になります。こちらは、例えば毎日来るような形になると短くなりますし、また、頻度を低くして、長期間、スポットワーカーを雇用するという形。そこは事業所に応じてお使いいただくことが可能となります。
分かりました。基本的には、スポットワーカーの労務費に当たる部分、月当たり大体これぐらい使うだろうというところが算定の根拠になっているのかなというところは理解しました。 こちらなんですけれども、いわゆるウーバーイーツみたいなギグワーク。業務委託契約によるギグワークとはちょっと違って、今のスポットワークは雇用契約だと理解していまして、そうなってくると、厚労省も七月にスポットワーク活用に当たる留意事項を出していて、スポットワークの仲介業者に周知を求めていましたけれども、労務管理の徹底みたいなところがやっぱり大前提なのかなと思っております。 今伺った感じ、結構人が入れ替わることも考えられるのかなと思っていまして、そうなったときに現場としては労務管理がかなり煩雑になって、その分、かなり大変になる可能性もあるのかなと思っているんですけれども、今伺った手数料の算定根拠には、基本的にはスポットワーカーが働く分のお話しか入っていなくて、そこにかかる追加的な人件費的なところはカバーされていないのかなと思うんですけれども、このあたり、いわゆる①とか②の業務の切り出しとか、マッチングとか以外の部分の事業者側の受入れ体制の整備に係る支援みたいなところについて、現状区がどのようにお考えなのか、お伺いします。
まず、スポットワーカーの質に関しましては、スポットワーカーも協会のほうがございまして、そちらのほうで法的なところでの法遵守ですとか、あるいは業界内での勉強会などをやっているところでございます。また、スポットワーカーの質に関しても、その事業所の中でも様々な審査ですとか、あるいは評価の下にやっていると聞いております。 入れ替わりに関しましては、例えばある事業所ではお気に入り登録というような形でできまして、特定のスポットワーカーを事業所のほうから指名というような形で雇用できるとも聞いております。 そのような中の機能、今後の法的なところに関しましては、来年度以降、選定されましたスポットワーカー事業者と共に、区のほうも一緒に介護事業所向けに説明会を行いますので、その中でどのようにやっていくかですとか、今後の取り組み方というのをそうしていきながらやっていきたいと考えているところでございます。
分かりました。詳細については来年度以降、事業者等の声も聴きながら設計されていくのかなと理解したんですけれども、実際やってみないと分からない部分もあるのかなと思いつつ、結構労働基準法を遵守した形でスポットワーカーを受け入れるとなってくると、例えばハラスメント対策とか、いろいろ出てくると思うんです。そういったところに関して、区が公費としてこうやって助成を出すということであるのであれば、小規模の事業者さんだけではなかなか全て手が回らないみたいなところもあるのかなと予想しておりますので、事業者さんとよく話し合っていただいて、設計は丁寧にしていただきたいなと思っております。 もう一つ、先ほど質の部分で、仲介業者のほうで一定の、例えば有資格者がいるようなこともある、一定の質の担保みたいなことはできていますというふうにお話はあったかなと思うんですけれども、区内事業所で従事していただくということで、ある意味、介護とかケアに関わる部分は結構公共性が高いサービスだと思っていまして、そういった中で、区が求める各種条例だったり、計画だったり、施策に基づくいろんなサービスの提供みたいなものがどこまで担保されるのかなというところは一方でちょっと疑問もあって、そのあたりについてはどのように補完していくというお考えでしょうか。
介護事業所は、法的な質の担保ですとか事業所、あるいは介護従事者に対しての労働に関してというところでございますが、そこは事業所全体の運営、スポットワークに限らずの運営になってくるかと思います。 今までも取り組んでいるところですが、例えば虐待の防止ですとか、事業所の労務管理ですとか、そういうところは区のほうでも様々な、例えば施設長会ですとか、介護事業所ネットワークですとか等を通じて情報公開しておりますので、その中で様々な情報提供、いろいろ寄り添ってお話ししながら丁寧に進めていきたいと考えております。
分かりました。 最後に、一ページ目に、支援内容として、業務を切り出して、その切り出した部分を基本的にスポットワーカーにやっていただくということだと思うんですけれども、補助的業務の切り出し例で通所介護の事例が挙がっているんですけれども、基本的に今回はほとんどの介護サービスが対象になるのかなと思っていまして、例えば訪問介護とかの場合は、業務の切り出しというのはどういったことをイメージされているのか、お伺いします。
通所介護は資料のとおりです。あと、例えば入所系に関しましても同じような形になるかと思います。訪問に関しましては、切り出し方というか、スポットワークとしてのどのようにやっていくかという中では、同行訪問というような形がありまして、まずスポットワーク的に一緒に訪問してもらう。訪問する中で、介護従事者のほうも、事業者のほうもお互いにやっていきながら、いろいろ話をしながらこれから一緒にやっていくというところでは、その体験的な同行訪問から正規入職につなげていくというところで、人材の確保、介護人材不足の解消にもつなげていくような形で考えております。
分かりました。ありがとうございます。②の体験入職の機会の提供みたいな意味合いのほうが強いのかなと理解していまして、どこまで専門業務に注力するみたいな、業務の負担軽減みたいなところにつながるのかなというところは、サービスによっても差はあるのかなと思いました。今後の制度設計を注視したいと思います。 以上です。

関連で、先ほどの支援内容の件ですけれども、スポットワーク事業者が介護事業所にヒアリングをするというところなんですけれども、区はこのヒアリングに関してはどういった形で関わって、具体的にさっきの切り出しなりというところのすり合わせだったり、どういった方向で動かしていこうと思っているんでしょうか。
切り出しに関しましては、今後、詳細を詰めていくところなんですけれども、委託事業者のほうで切り出しを行うことを前提として考えております。この委託事業者のほうも、これから募集する中で実際介護事業の切り出しが可能な事業者の募集を考えておりまして、その中では、例えば介護事業所を実際に運営しているですとか、あるいは関連的な事業所、グループの中で介護事業所をやっているところ等、介護に関して詳しい事業所のほうが応募してくることを想定しております。 その中で、業務の最初の段階におきましては、区のほうでも実際に事業所のほうと一緒にやりながら切り出しの仕方ですとか、支援事業自体を円滑に動かすために、区のほうとしても一緒に動いていくというところで考えてございます。また、今後も、何かありましたら、そこは常時状況の把握とともに、様々な事象に応じて区のほうも一緒にやっていくというところで考えております。

区の関わりというのは今出されて、この事業の中で事業者同士の問題であったりとか、働く人の問題があったときの区の関わり方だったり、組み込み方というところなんかも発生すると思うんですけれども、そこは現段階ではどこまで考えていますか。
これから利用者募集の中で協定を結ぶような形でスポット事業所のほうとは考えております。その協定の中で、協定という形ですので、区とスポットワーク事業所が同等な形でやっていくというところですので、動きに関しましても、様々なところで区と協定事業所が一緒にやっていくというところで考えてございます。

国の介護未経験者から介護の担い手となるまでの一体的支援事業という助成があって、それが十分の十出るということなわけですよね。ただ、5の所要経費の算出のところですけれども、委託料として想定している二百四十七万一千円に関しては区の単費ということでよろしいでしょうか。
委託料に関しましては区の単費という形になります。

丸々国が出してくれるとちょっと勘違いというか、区は一銭もかからないのかなと一瞬思ったんですけれども、やはり区の税金も使われるということなので、きちんと成果が出るといいなと思うんですね。 一つ確認したいんですけれども、国の支援事業は今回提案されている介護事業者スポットワーク支援助成事業とイコールなんですか。それとも国としてはほかにもこうした幾つかの選択肢が提示されていて、この助成が使えますよと。その中で、区としては、介護事業者スポットワークというものを選んだということなんですか。
こちらのほう、国の補助金名としましては介護未経験者から介護の担い手となるまでの一体的支援事業というところがございます。この補助事業は今年度から始まっているところなんですが、ほかの自治体に関しましては、介護に限らず活用しているという事例も聞いているところです。 ただ、介護人材不足の中で、経営改善支援事業も含めましてどのような課題があるかというところで、業務の切り出しの課題、それを補うスポットワークですとか、また、スポットワークを通じて正規雇用につなげていくという体験的な入職の観点から、介護事業所のほうでより有効に活用ができると考えまして、こちらの形で事業を設定いたしました。

じゃ、幾つか選択肢はある中での区としてのスポットワークというものを選んだということだと思うんですけれども、確かに一人の介護に関わっているヘルパーさんなり、介護事業者の方ですね。全てをやらなければいけないというので負担が非常に大きくて、私の周りでも、資格を取って働いているんだけれども、なかなか続かない。正規社員以外の方は、せっかく雇用しても辞めてしまう方が非常に多いということも聞いているんですね。ですから、少しでも介護に専念できるとか、ほかの資格のない方でもやれる仕事があるなら、それを切り出してやっていただくというのは非常に有効なのではないかとは思うんですね。ですから、ぜひこれを周知して、ちょっとの間だけアルバイトをしたいという若年層の方、いらっしゃると思うので、ぜひうまくマッチングができるといいなとは思います。取りあえずは様子を見るということになると思うんですけれども、しっかり頑張っていただきたい。 もう一つ伺いたいのは、これは一年だけ可能なものなんでしょうか。モデル的に実施するということなんでしょうか。
来年度、このような形で制度設計をしております。今後に関しましては、今回行った事業の効果ですとか、あるいは国や都の動向なども踏まえて考えていきたいと思っております。
確認させていただきたいんですけれども、まず、決定通知書を発送するとなっておりますけれども、この決定通知を行ったり、発送をするのは多分区の職員のみで行うというのでよろしいでしょうか。
先ほどの委託事業者も含めまして、最終的には区のほうで確認して発送するというような形になります。
申込みをしてから決定通知書を発送するまでに、なるべく時間が短いほうが多分よろしいんじゃないかと思うんですけれども、一応五月からで、六月からは開始できるようにというような形になっていますが、百二十法人が一遍に申込みをしてくるかは分かりませんけれども、ここのところの期間はなるべく短くできるようにして、スタートがなるべく早いほうがいいんじゃないかと思うんですが、そのあたりは大丈夫なんでしょうか。
こちらの事務に関しましては、事業開始後、一か月程度をめどに進めたいと考えております。その中で委託のほうで事業をする人員の差配ですとかというところ、人員の多い、少ないところでどのように増やしていくかですとか、また、やりながらマニュアルを確定していきまして、より効率的に素早くできるようにという形で対応していくというところで、できるだけ早く事業所の方に決定通知を送れるような形でやっていきたいと考えております。
もう一つ確認なんですけれども、最後に三月に実績報告、そしてあと支給決定というふうになっています。ということは、場合によっては支給が決定されない場合もあるということかなと思うんですけれども、どういった事例の場合に決定が下されなくなるのかというのが分かれば教えてください。
決定がされない場合といいますと、例えば最初はスポットワークを活用するということで申請をいただきまして、決定通知をする。その後、報告をいただくんですが、最終的にはスポットワークなどを活用せずに、あるいは予定よりも少ない人員になるような場合には補助金額が少なくなったり、あるいは決定はしたんですけれども、実際に活用されないということがあり得るかと思います。
分かりました。やはり事業者さんとしては、それはなるべく回避をしていかないと、多分予算を頂けると思っていらっしゃるところもあるので、御案内のときも含めて、しっかり御注意をしていただきたいと思います。 最後に、アンケート送付となっております。ここも効果の検証についてアンケートを行うということなんですが、介護人材の有効活用確保にどのように寄与したかということですが、実は国のほうでスポットワークのモデル事業も進めている中で、やはりアプリを通じての申込みをするというような形。雇用する側としても、やはり今までにない新たなトラブルや課題も出てきているようなことも報告がありまして、利用した人の中の半分ぐらいがトラブルを経験したというふうにもなっているので、そういったことも含めて、新しい事業であればこそ、メリットもあるけれども、デメリットもあると思います。事業者さんも安心して雇用できるような形ということから含めて、アンケートには、できれば人材の確保という点も含めてですが、こういったトラブルを回避したり、何か課題を乗り越えていったほうがいいということを今後支援しながら、また継続できれば一番いいかなと思うんです。そういった内容も含めて聞き取れるようなアンケートにしていただいたほうがいいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
アンケートの中では、基本的な段階としては、リピーター化したかどうかですとか、長期採用化したかですとかというところも考えておりました。そこに足して、今、委員からいただいたような様々な利用者ですとか事業者の御意見というのは聞けるような形で今後組み立てていきたいと考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(7)第三期世田谷区認知症とともに生きる希望計画の策定に向けた検討の開始について、理事者の説明を願います。
それでは、私より第三期世田谷区認知症とともに生きる希望計画の策定に向けた検討の開始について御説明申し上げます。 1主旨でございます。 現在、第二期認知症とともに生きる希望計画の計画の期間中ではございますが、本年度より第三期希望計画の策定に着手してまいります。認知症に関する施策ですが、認知症の本人発信、社会参加、意思決定支援の機会の確保、早期発見、早期対応の推進など、課題が多岐にわたることから、横断的な検討を行ってまいります。 2の第三期希望計画の策定に向けた検討概要につきましては、別紙にて御説明申し上げます。ページを進んでいただきまして、右肩三ページ目のほうにお進みください。Ⅰ希望計画の位置付けと目的、基本計画等との整合でございます。 希望計画の位置付けでございますが、本計画は令和二年十月に施行いたしました世田谷区認知症とともに生きる希望条例の推進計画として策定しているものですが、現二期計画より、昨年一月に制定されました共生社会の実現を推進するための認知症基本法第十三条に定めます市町村認知症施策推進計画としても位置づけてございます。また、希望計画の計画期間ですが、三年間を予定してございます。 続きまして、計画の目的ですが、希望条例に掲げる「一人ひとりの希望及び権利が尊重され、ともに安心して自分らしく暮らせるまち、せたがや」の実現を目指しまして、認知症施策を総合的に推進してまいります。 また、基本計画等との整合でございますが、本計画は国の認知症施策推進基本計画や東京都認知症施策推進計画、また、区の基本計画、地域保健医療福祉総合計画、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画等の主要な計画と整合を図りながら策定してまいります。 次のページに進んでいただきまして、Ⅱ認知症とともに生きる希望条例の基本理念等でございます。 条例の第三条では、本条例の基本理念を「本人一人ひとりが自分らしく生きる希望を持ち、どの場所で暮らしていてもその意思と権利が尊重され、本人が自らの力を発揮しながら、安心して暮らし続けることができる地域を作る。」「区民、地域団体、関係機関及び事業者が認知症に対し深い関心を持ち、自らのことと捉え、自主的かつ自発的な参加及び協働により地域との関わりを持つことで、認知症とともにより良く生きていくことができる地域共生社会の実現を図る。」としておりまして、この基本理念を踏まえ、第一期、第二期希望計画の内容を引き継ぎながら、地域共生社会の実現に向け、認知症施策を段階的、持続発展的に進めているところでございます。 次のページに進んでいただきまして、Ⅲ第二期希望計画で目指す将来像、評価指標についてでございます。 第二期希望計画では、将来像を、条例の基本理念が広く浸透し、地区のアクションが全区で展開するとともに、認知症の本人が自らの思いを発信・社会参画しながら、地域でともに希望を持って暮らせるまちとしてございまして、施策の展開の考え方を念頭に置きながら、三つの計画目標を掲げまして施策展開を図っているところでございます。 数値目標の表を載せてございますが、目標の一つ目、二つ目の部分ですが、こちらに記載の新しい認知症のイメージを持っている人を増やす取組についてはまだまだ目標には届いていない状況ですが、今後、各地区を中心に実施しておりますアクション講座に加えまして、小中学校でのアクション講座の実施など、幅広い世代への啓発強化に取り組むとともに、認知症在宅生活サポートセンターのホームページのさらなる充実ですとか、医師やケアマネジャー等専門職への周知強化を行うなど、地道な普及啓発活動を継続して行ってまいります。 目標の三つ目に記載のアクションチームの取組ですが、こちらの全二十八地区の展開については、現在二十六地区まで立ち上がってございまして、このアクションの中には、地区におけるお祭りのブースの運営ですとか居場所づくりなど、地域の多世代交流の場や民間事業者との連携に発展する事例も複数出てきてございまして、認知症の本人が希望を持って暮らせる場というのは地域で着実に広がってきていると感じてございます。 次のページにお進みいただきまして、Ⅳ第三期希望計画策定に向けた区の視点でございます。 こちらは国及び東京都認知症施策推進計画における基本的施策と計画策定に当たっての区の視点について記載しているものでございます。上段の国及び東京都での記載項目ですが、それぞれ八つの項目がございます。施策の名称や順番は少し異なっている部分がございますが、国と都で比べていきますと基本的には共通している部分がほとんどかと思います。 その下、区ですが、第三期希望計画の策定に際しまして、認知症の本人発信、社会参加の推進を引き続き区の認知症施策の要と位置づけまして、新しい認知症観への理解を深める取組の推進、認知症への備えの推進、希望と人権を大切にした暮らしやすい地域づくりの推進、認知症ケア等に資するサービス提供体制の拡充などの視点を持ちながら、施策の拡充について検討してまいります。 ページは進んでいただきまして、最後に、Ⅴ計画策定スケジュール(案)でございます。 計画は本年十二月に認知症施策評価委員会において諮問を行いまして、来年三月頃、委員会での議論を行いながら検討を行ってまいります。検討の結果ですが、来年六月から七月頃に中間の取りまとめ案として取りまとめを行いまして、庁内手続等を経まして、九月頃に計画の素案として区議会へお示しする予定となってございます。その後、パブリックコメントですとか、区関係所管で構成する庁内検討委員会等の意見も反映いたしまして、来年十月頃に認知症施策評価委員会から答申をいただきまして、最終的な案は令和九年二月に区議会へ再度お示しさせていただく予定になってございます。 私からの報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(8)令和八年度せたがやデジタルポイントラリー事業の実施について、理事者の説明を願います。
続きまして、私のほうから、令和八年度せたがやデジタルポイントラリー事業の実施について御報告いたします。 まず、1主旨でございます。 令和五年十月より、区内三地区で試行的に実施し、令和六年度、七年度につきましては区内全二十八地区で実施しましたせたがやデジタルポイントラリー事業につきまして、令和六年度の実施状況及び事業評価を踏まえまして、令和八年度も継続して実施することを報告するものです。 2事業の実施状況についてです。 まず(1)令和六年度の実施状況ですが、六月の委員会のほうでも報告させていただきましたとおり、ダウンロード数は二千四百七十七人で、内訳は記載のとおりとなってございます。 次のページに進んでいただきまして(2)事業実施により見込まれる効果ですが、こちらも六月の委員会のほうで御報告させていただいたとおり、参加者の主観的健康観の維持、外出頻度の増加、社会参加の観点からのQOLの維持向上、デジタルデバイドの解消の四点を効果として見ておりまして、詳細は記載のとおりとなってございます。 次のページに進んでいただきまして(3)令和八年度実施に向けての課題ですが、まず①の参加人数の確保につきましては、今年度から実施している要支援者を対象とする通所系サービス事業所へのチラシの配布、駅でのチラシの配架等に加えまして、あんしんすこやかセンターに協力を依頼しまして、スマートフォン講座での事業紹介、説明会等を開催いたしまして、参加者のさらなる確保を図ってまいります。 なお、資料にはございませんが、今年度は十一月七日現在、既に三千人を超える方にお申込みをいただいてございます。また、要支援等の認定を受けている方々の参加につきましても、前年度比約四五%増の二百人を超える方に参加していただいているところです。引き続き、参加者のさらなる増を目指して取り組んでまいります。 ②の事業評価の拡充ですが、今年度より、歩数データを取得できるようアプリを改修したため、既存の研究データ等を組み合わせ、参加者の活動量の変化ですとか医療費等への影響に関する考察を行ってまいります。 ③事業に伴う費用ですが、資料の円グラフを三つ載せてございますが、左から令和六年度の決算額、真ん中が令和七年度の予算額、右側が令和八年度の所要経費、これらを人ごとに利用割合が分かるようにお示ししたものです。令和八年度ですが、アプリの開発・改修費等を大幅に削減しました。これによりまして、ランニングコストにかかる割合を下げる代わりに、後ほど御説明いたしますが、ポイント付与の還元率等を見直しながら、インセンティブに係る費用の割合を上げたところが特徴で、一人当たりのコスト約一万二千円を想定してございます。 次のページに進んでいただきまして、令和八年度実施の内容についてです。 (1)から(3)につきましては、令和七年度と同様に、六十五歳以上を対象に全地区で約六か月間実施してまいります。 (4)の事業内容ですが、こちらも令和七年度とほぼ同様なのですが、⑤と⑥に関しまして還元率についてです。還元率を変更して、従来一ポイント十円相当であったものを、一ポイント二円分のせたがやPayのポイント交換に変更いたしております。還元率の変更に伴いまして、事業の目的の一つである一日一回の外出を促進していくため、日ごとの上限は残すんですが、一か月百ポイントとこれまで設けていた上限を廃止いたします。 次のページに進んでいただきまして、4対象者拡大のモデル事業実施についてです。 (1)から(3)につきまして、この間、議会からの御指摘と本事業の趣旨も踏まえて検討を進めました結果、障害や疾患等により生活習慣病などの健康リスクが高く、外出し歩くことを通じて健康状態の改善ですとか、地域交流につなげる必要があると考えられる層として区が実施するデイケア、精神障害者生活指導事業利用者を新たな対象として加えることといたしました。対象人数は五十名程度を想定してございます。 (4)の期待される効果といたしましては、白丸の部分で三つ挙げておりますが、まず一つ目は、デイケア以外に外出する場所や用事が少ない方、活動をステップアップしたい方が本事業に参加して外出頻度を高めることで、社会とのつながりの継続、定着に寄与できること。 二つ目、薬等の影響で、肥満やメタボリックシンドロームへの影響が指摘される方々に対して、本事業への参加を通して健康管理への関心ですとか外出頻度を高めることで、身体活動量の向上や運動習慣の定着に寄与できること。 三つ目がデジタルツールに慣れるきっかけとなり、平時では区のサービス情報の入手や他のアプリなどを活用した健康管理に、災害時では災害情報の入手や電子お薬手帳による薬剤の受け取りなど、QOLの向上に寄与できることなどを考えてございます。 (5)その他といたしまして、実施に際しましては、事業の目的や内容をまずは対象者に御説明して、参加者を募りまして、その後、参加していただける方に対してこちらのほうで個別に説明会を設定して、ダウンロードや参加の方法の丁寧な説明等に努めてまいります。 なお、モデル事業の実施に当たっては、当事者の状況等々十分に配慮しながら進めてまいります。 次のページに進んでいただきまして、6所要経費ですが、所要経費全体で四千九百四十七万一千円を見込んでございます。こちら、来年度からは東京都の財源がなくなりますので、全て一般財源でございます。内訳は記載のとおりです。 7今後のスケジュール(予定)は記載のとおりです。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

私も参加させていただいているところなんですけれども、財源的には今年度で東京都の補助が終わってしまうというのは非常に厳しいなとは感じているところですが、所管のほうで一生懸命いろんな工夫をして、来年度に関しては総額を約半分ぐらいまでに収めて提案しているということは評価したいと思います。 昨年度の最終アンケートの回答を見ますと、満足とか、まあ満足とかを合わせて九八・八%の方が満足している回答というのは、いろんなアンケート調査をしても、これだけ高い数値になるということはなかなかないと思うんですね。むしろ不平不満があるとアンケートには顕著に表れるということも非常に多いと思うんですけれども、利用した方は満足している方が多い。 ただ、今年度も、四千人ちょっとの枠の中で、今は三千人以上にはなっているとはいえ、まだ余裕があるということは、使ってみればこうやって満足する方が多いんですけれども、まだ知られていない方とか、ちょっとアプリを使うことにためらいのある方がまだいらっしゃるのかなというところで、もうちょっと頑張って周知していただきたいと思います。 私が思ったのは、来年度に向けての事業内容の見直しでせたPayの還元が、今までは一ポイント十円だったのが、五分の一の一ポイント二円になってしまうということで、半分でもなく、五分の一に減ってしまうというのは数字を見るとちょっとショックかな。モチベーションが下がらないのかなと心配になってしまうんですけれども、区に伺ったところ、せたPayにポイントを還元しないで、本当にアプリを楽しんでいる、一生懸命利用して歩いていらっしゃるという方もいらっしゃるように聞いたんですね。せたPayに還元している、していないの割合みたいな、人数でもいいんですけれども、そこら辺をちょっと詳しく教えていただけますか。
すみません、今はちょっと詳しい数字はまだ出ないんですけれども、実際にポイントをためていただいている方、それを交換している方、それぞれの差分というのは出てくるんですけれども、実際に今年度の状況を見ていても、普通にポイントだけためてしまって、それ以上の活動をやめてしまうと、そこの乖離は基本的に起きないはずなんですけれども、現状見ていきますとそれなりの乖離が出てきている状況が見られますので、基本的にはポイントを満額、上限いっぱいためていただいた後も、それ以外のラリースポットを回っていただいて、自主的にポイントをためている方が一定数いるという形で見てございます。

そうしますと、せたPayに還元できる分がなくなってしまったから、もうやらないという人たちばかりではないということだと思いますので、ポイント還元は減りますけれども、一日の上限はあるものの、一か月の上限は、今までみたいに、あっ、もうここで終わりと。毎日毎日たくさん歩く方は、今までだったら十日ぐらいでポイントを満額ためてしまって、もういいやとなってしまうケースもあったんですけれども、その辺は工夫、改善されているなと思いますので、せっかく三年間、東京都のお金を使ってのモデル実施をしたので、ぜひこれは生かしていただきたい。 それから、新たに精神障害のある方、六十五歳以上ということにこだわらず、十八歳以上の方が利用できるよう対象にするというこのアイデアも非常によいと思いますので、ぜひ周知していただきたいと思います。 以上です。
我が党としては、このポイントラリーの事業について、客観的な指標と、そして効果をしっかりと評価して、東京都の予算が終了後、どう判断していくのかというので何度か訴えてまいりましたけれども、改善策なども私たちが訴えてきた内容として、要支援の方がこれ以上、要介護になるようなことがなるべくないような形にというような、本当に大介護時代に具体的に進めていけるような視点が少しずつ入ってきてはいるなということは評価させていただきますが、今回の改善策の中で、歩数データを取得できるアプリの機能拡充、また、参加者の活動量の変化や医療費等への影響に関する考察を行うとなっております。ここは大変重要かなと思っていまして、今までの事業評価はどちらかというと主観的な評価で、行動変容というふうになって、御本人が外出する頻度が高くなったということにはなっていますが、客観的なデータというものがないと、やはりこれだけの予算を使って行う事業としては不十分だったかなと思います。 この改善策の部分に関して、具体的にアプリの機能からだけでやっていくのか、医療費等への影響に関する考察というのはまた本人から聞き出すというようなやり方なのか、ここについて少し具体的に教えていただきたいと思います。
今御質問いただきました評価の部分に関しましてですけれども、今年度からアプリのほうを改修いたしまして、アプリを開きますと実際の歩数が出てくるようにアプリの運用を変えております。そのデータなんですけれども、実際にリアルタイムで区のほうで管理しております管理サイトで月ごとの歩数の変化だったりも見てとることができるようになってきておりますので、まず、そのあたりの歩数の状況を見ながら、当然それだけでは評価できないと思っていますので、歩くことに対する研究データというのは国を含めてたくさん出てございますので、そういったものと組合せをしながら、なおかつアンケートのほうでもあることに関する指標を幾つか出しておりますので、そういった指標を複合的に出しまして、それらを東京都健康長寿医療センターのほうの御協力も得ながら、区民の皆さんにどういう見える形で効果をお示しできるのか。そういった形での評価検証をやっていければなと考えてございます。
我が党として、前に大阪の大東市というところに視察に伺っております。実はそれがヒントになって、何度か議会でも質問してきているんですけれども、大東市はまさに要支援から要介護に行かないようにしていくというような取組も含めて非常にいいなと思いましたのが、先ほどのあれですが、健康状態をデータ化して、まず客観的にその方の今の状態を把握して、そこからこんな工夫をして歩く回数を増やすことで、例えば御高齢の方なので、十メートルか、二十メートルだったと思いますが、走るというか、御本人にとっては走っているんですけれども、秒数をはかるんですね。それによって具体的に速くなってきているようなことが分かって、本人もモチベーションが非常に上がってきて、絶対に介護にならないようにしようというような非常に細かな具体的な数字を出していること。そして、モチベーションを上げて、介護に至らないようにすることで効果を出していたということが非常に参考になったんですね。 今回の場合は要支援の方にもアプローチはしているけれども、実際にどうであるかというのはこれからだと思いますが、ターゲット層に関しては特にモチベーションを上げて、もともと運動がお好きで動く方じゃなく、また、動きたくてもなかなかできなくなった方へのアプローチをどうするのかという視点はもう少し丁寧に入れていただきたいなと思います。ターゲット層は決まってきますけれども、そのあたりはどのようにお考えか、教えていただきたいと思います。
今御質問いただいた部分ですけれども、御指摘いただいたとおりな部分だと思っていまして、必要な要支援の方、その一歩手前の、いわゆる事業対象者と呼んでいるフレイル状態であるような方々に関しては、一般的に適切な介入によって状態を元に戻すこともまだ十分可能な層と言われていると思いますので、そういった方々に対してきちんとアプローチしていくというところは忘れずにやっていければなというところと、何よりも、そういったデータを含めてそういった方々にきちんとアプローチしたりですとか、元気な方々の中でも、隠れフレイルじゃないですけれども、当然そういったリスクのある方も多分に含まれていると思いますので、そういった方々に対して、きちんとデータに基づいたアプローチですとかでお示しできる。それが区としてこのアプリを運用して実施していく意義だと思っておりますので、そういったところにしっかり留意しながら、今後も取組を進めていければと思ってございます。
ありがとうございます。では、しっかりお願いしたいと思います。 最後に、拡大利用者、デイケアの方の利用者が拡充されました。この方々の場合、フレイル予防もまた意味合い的には入っておりますけれども、それ以外にやはり健康増進というような意味合いが含まれていらっしゃるんだと思いました。そういったことから、この方々に関してはどのように検証していくのかというのが、また先ほどのフレイルとは違った意味合いがここの説明としては書いてあるような気がしたんですけれども、こちらのほうの検証の仕方はどのように行うんでしょうか。
一つは、例えば統合失調症の方ですと、平均寿命でも大体十年ぐらい実は生活習慣病で短くなっている。特に外来で通っていらっしゃる方の三割から四割ぐらいがメタボリックシンドロームで循環器のイベントや二十代、三十代からの肥満や耐糖能異常などが非常にあります。デイケアの場合は必ず主治医の先生からの御紹介、意見書が来ていますので、ここを契機に健康診断の結果と、多分先生方は歩け、歩けという指導だけはされているんですが、実際これを使ってどのような生活改善ができたか、あるいは生活範囲が広がったかということを連絡調整しながら、これから保健師と話し合っていきますが、データ的な評価や福祉サービスの利用に当たっての個別支援計画にあまり身体的な要素が入っていませんので、実施率とか、今後そういったものを組み込んで、丁寧に評価していければと思ってございます。
ありがとうございます。すごく大切な視点だなと思っておりましたので、しっかりと行っていただきたいのと、これは意見なんですけれども、今保健所長もおっしゃったように、要は歩くことによって健康が維持できる人たちですけれども、糖尿病の方は本区も大変多く、場合によっては最終的に透析に至ってしまうような御事態もございます。その一つの方法として、食事療法と運動というのが一番医師からは推奨されておりますね。その中でもやっぱり歩くことが、どうしても一歩前に踏み出せないような方々にもぜひアプローチしていただくことによって、医療費を少しでも下げていけるんじゃないかと思いますので、これは意見ですけれども、ぜひ御検討いただきたいと思います。 以上です。

ここで理事者の入替えを行いますが、開始から二時間以上経過いたしましたので、ここで一旦、十分程度休憩したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、再開は十二時三十分といたします。 午後零時二十一分休憩 ────────────────── 午後零時三十分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に(10)(仮称)用賀複合施設整備方針について、理事者の説明を願います。
それでは(仮称)用賀複合施設整備方針について、資料に基づきまして御報告いたします。 なお、本件につきましては、企画総務、区民生活の各常任委員会及び環境・清掃・リサイクル対策等特別委員会との併せ報告でございます。 まず、1主旨でございます。 令和七年二月四日の区民生活常任委員会にて、エコプラザ用賀及び用賀福祉作業所の敷地を活用し、新たな施設整備の方向性の検討状況を御報告したところでございます。その後の検討により新たに環境政策部の執務室を新施設に設置することとし、また、本施設整備に係る基礎調査結果、世田谷区一般廃棄物処理基本計画及び世田谷区公共施設等総合管理計画等を踏まえまして、施設整備方針を取りまとめましたので、今回御報告するものでございます。 続いて、2整備方針の概要の(1)基本的な考え方でございますが、清掃・リサイクル事業の新たな拠点につきましては、管理課、事業課の事務室及び各清掃事務所の主要機能を段階的に移転、設置し、清掃事務所の新施設への移転後には三か所の分室機能を有する施設を設置予定でございます。既存の粗大ごみ中継所機能及びエコプラザ用賀の普及啓発機能も引き続き設置いたします。 また、清掃・リサイクル部と関連性の深い環境政策部の事務室を設置し、二部で総合的な環境啓発を実施する予定でございます。 既存施設のエフエム世田谷、用賀福祉作業所に加えて、用賀ワークプラザを併設・複合化する予定でございます。 二ページに今後の清掃事務所等再編図と概要を掲載しておりますので、後ほど御覧ください。 続いて、三ページの(2)新施設の概要を御覧ください。新施設の概要、主な諸施設等は記載のとおりでございます。各施設に必要な諸室及び面積を算出し、新施設の延べ床面積は約六千七百平米を想定してございます。 なお、本委員会所管でございます用賀福祉作業所の概要につきましては、運営法人は現行と同様に社会福祉法人せたがや樫の木会で、既存施設で実施している就労継続支援B型のほか、整備が不足している生活介護の追加実施を予定しております。 続いて、四ページの(3)立地環境への配慮を御覧ください。周辺図を掲載しておりますが、施設への車両の出入りの際の安全性を確保するため、安全に配慮した出入口の配置、歩道状空地の整備等を行う予定でございます。 続いて、五ページの(4)環境対策及び3概算経費については記載のとおりになってございます。外構や植栽等の費用は含んでおりませんが、新施設整備に係る事業費は約五十二億円を見込んでございます。 4その他の施設整備中の各施設の取扱いの検討状況でございますが、各施設の機能、運営に支障が出ないよう仮施設への移転等を予定しております。用賀福祉作業所につきましては、令和十年度中に、現在本庁舎等整備事業に関連して使用してございます中町二丁目施設に仮移転しまして、新施設竣工後にまた戻ってきて移転するという形になってございます。 5今後のスケジュール(予定)でございますが、令和七年度に基本構想を取りまとめまして、八年度に基本設計、九年度から実施設計を行いまして、令和十年度より施設の解体工事に着手し、建設工事の竣工は令和十三年度を予定してございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(11)烏山発達相談室の利用料納付書類の誤発送について、理事者の説明を願います。

烏山発達相談室の利用料納付書類の誤発送について説明をさせていただきます。 1の主旨でございます。 令和七年九月二十二日の福祉保健常任委員会で口頭報告いたしました烏山発達相談室の利用料納付書類の誤発送について、その後の経過、再発防止に向けた取組等をまとめましたので報告するものでございます。 2の経過等についてでございます。 (1)誤発送の概要ですが、烏山発達相談室の利用料金納付書類の発送業務において、一部の利用者に対して、本人の氏名と料金ではない納付書類を誤って発送いたしました。具体的には、下の表にあるとおり、Aさんの住所にBさんの氏名と利用料金を記載した納付書類を発送してしまったというものでございます。 (2)対応経過でございますが、九月十日に烏山発達相談室七月分の利用料金の納付書類七十九件を発送いたしました。翌週の九月十六日に烏山発達相談室を含む子育てステーションを所管する子ども家庭課から、宛名違いで返戻された郵便物があるとの連絡がございました。また、利用者から、他人の名前で郵便物が届いているという電話での問合せもございました。そこで、発送データを確認したところ、住所と氏名、利用料金を誤って発送したものが二十八件あることが判明いたしました。 翌九月十七日に職員が誤発送した利用者宅に訪問し、おわびと納付書を回収いたしました。不在や未着等の場合には、郵便物が届いた際に区への連絡を依頼する旨の文書をお渡し、投函してまいりました。 九月二十六日までに誤発送した全ての納付書類の所在を確認いたしました。 十月七日までに、御自身の氏名が記載されたものが誤った住所に届いてしまった三名の方に対して、電話で説明と謝罪を行いました。 次のページを御覧ください。(3)対象件数と郵便物の状況でございますが、誤発送の件数が二十八件、内訳としましては、宛名違いで郵便局より返戻されたものが二十五件、郵送されたものが三件ございました。郵送された納付書類は職員が利用者宅に回収に伺っております。参考としまして、送付した納付書類の納付額の内訳は記載のとおりでございます。今回、誤送付した納入通知書を使用した納付はございませんでした。 3事務手順と事故原因でございます。表の左側の事務手順に沿って御説明いたします。 1として、烏山発達相談室から利用者データを受領いたします。 受領した利用者データを加工しまして、発送用データを作成いたします。加工内容としましては、利用月ごとにファイルを分けて、発送用データを作成するとともに、利用者データの住所が町名からとなっているため「世田谷区」を追加入力するというものでございます。表の右側の事故原因の一つ目としまして、利用者データから発送用データに加工した際に、一部のセルに住所と氏名、利用料金の行ずれが発生したと考えております。 左側の事務手順に戻りまして、3として、作成した発送用データをCSV形式に変換しまして、財務システムに取り込み、納入通知書を印刷いたします。同じく発送用データからワードで差し込み印刷で、通知文を印刷いたします。郵送する納付書類の内容を加工後の発送用データと突き合わせて確認、ダブルチェックして、窓開き封筒で発送いたします。表の右側の事故原因の二つ目としまして、加工前の利用者データと確認すべきところを、加工後の発送用データと確認していたことから、行ずれが発生したことをチェックすることができませんでした。 次のページを御覧ください。4再発防止に向けた取り組みでございます。 (1)利用者データの取扱いについて(原因①への対応)でございますが、発達相談室から受領する利用者データについては、区ではデータの加工を行わず、発送用データとしてそのまま使用できるように、委託事業者とデータの内容について調整いたしました。ただし、財務システムに取り込むためのファイル形式の変換、エクセル形式からCSV形式への変換は引き続き区で行います。 (2)データ及び納付書類の確認について(原因②への対応)でございます。事務手順につきましては、前例踏襲として単に継続して行うのではなく、職員が手順の意義や目的を理解して処理することを徹底いたします。その上で郵送する納付書類の内容を受領した利用者データと突き合わせて確認、ダブルチェックして発送するものといたします。 (3)全庁への情報共有についてですが、今回の事例につきましては、庁内向けの事務ミス防止マニュアルに事例の一つとして掲載しまして、共有することで全庁に注意喚起を図ってまいります。 今回はこのような事務ミスを起こしてしまい、大変申し訳ありませんでした。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(12)旅館業法及び住宅宿泊事業法の適切な運用に関する検討の開始について、理事者の説明を願います。
それでは、旅館業法及び住宅宿泊事業法の適切な運用に関する検討の開始について御報告させていただきます。 右肩ページ数一ページ目、1の主旨でございます。今後の旅館業、住宅宿泊事業の施設数の増加を見据え、区民の安心の確保と静穏な住環境の維持に向けた旅館業、住宅宿泊事業の適切な運営の在り方の検討を開始するに当たり、庁内連絡会を開催しましたので御報告するものでございます。 2の背景、目的でございます。 平成三十年六月に住宅宿泊事業法及び改正旅館業法施行令が施行されたことにより、共同住宅の一室や戸建て住宅等での旅館業及び住宅宿泊事業が可能になりました。また、令和五年に新型コロナウイルス感染症の感染症予防法上の扱いが二類相当から五類に移行後、海外からの旅行者だけでなく国内旅行者等が増加したことにより、旅館業の営業許可申請数及び住宅宿泊事業の届出数が増加するとともに、近隣住民からの相談・苦情件数の増加や旅館業における新たな課題が出現しており、その対応に苦慮しております。 一ページ目下の棒グラフを御覧ください。左側は令和四年度から今年度八月末までの施設数の推移、右側は苦情件数の推移になります。両グラフともに、水色が旅館、桃色が民泊、すなわち住宅宿泊事業を示しております。 左側の施設を見ますと、令和四年度から六年度までに、旅館、民泊ともに施設数は二倍以上に増加しております。六年度から今年度にかけて民泊の増加は鈍化しているものの、旅館、民泊ともに増加しております。 右側の苦情数を御覧ください。施設数の増加と同様に、年々増加しております。 なお、最新の十月末時点の苦情件数は、旅館二十三件、民泊二十二件を合わせて四十五件となり、昨年度の苦情件数四十九件を今後超える見込みとなっております。 2の背景、目的の三段落目にお戻りください。旅館業、住宅宿泊事業の施設数は今後も増加が見込まれており、区民の安心の確保と静穏な住環境を維持するために、平成二十九年の住宅宿泊事業法制定時に実施したときと同様の外部有識者等から成る検討委員会において、旅館業、住宅宿泊事業の適切な在り方について検討を行い、今後の区の旅館業、住宅宿泊事業の施策、監視指導に反映させる必要がございます。 そこで、検討委員会の実施に先立ち、庁内の関係各課と現状と課題の共有や意見交換を行うための庁内連絡会を設置し、第一回目を開催しましたので御報告いたします。 二ページ目にお進みください。3の庁内連絡会の構成員でございます。構成員は表のとおりでございます。 4の第一回庁内連絡会の概要でございます。 (1)の実施日時、(2)の内容は記載のとおりでございます。 (3)の庁内連絡会での主な意見でございます。①は事業者が宿泊者に対してマナーの遵守を周知する仕組みの必要性、②は事業者による施設開設前の事前周知などの情報への配慮、③は、条例改正が必要か、不要かの事項の整理の必要性、④は事業者への廃棄物処理に関する理解促進を保健所と進めていく必要性、⑤は敷地内侵入やごみの苦情があること、⑥は、民泊ではないが、他の営業施設において深夜営業に対する苦情があることといった意見がありました。これらの意見を踏まえまして、現在、情報収集、課題整理を行っております。 三ページ目にお進みください。5の今後のスケジュール(予定)でございます。庁内連絡会及び外部有識者等から成る検討委員会等で旅館業法及び住宅宿泊事業の適切な在り方について検討し、適宜、区議会にも報告してまいります。検討の結果、必要であれば、世田谷区旅館業法施行条例及び同施行細則、世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例及び同施行規則の改正の検討も行ってまいります。現時点でのスケジュールは記載のとおりでございます。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この間、苦情がまた増えてきているところもありますけれども、実際苦情を受けたときの例えば事業者側、そして地域住民の方たちに対する具体的な区としての対応というのは何かあるんでしょうか。
区民の方から、苦情ですとか御相談を受ける場合は、まず電話で受けることが多い状況です。その上で、まず迅速に事業者のほうに御連絡をしまして、改善するように指導しております。また、その場合、必要があれば現地にも向かいまして、その状況について確認しております。 なお、相談として多いものとしましては、ごみ出し、騒音、あとは自宅の敷地への侵入といった御相談を受けることが多い状況です。

区から改善の指導をするということですけれども、実際受け入れてくれるものなんでしょうか。
多くの事業者さんについては、指導した場合、すぐ改善していただいているような状況です。しかし、まれにまた同じようなことを繰り返す、例えばごみ出しの改善がされていないということが繰り返し起こる場合もあって、同じ方から相談を受ける場合もあります。そういった場合は、やはり現地を確認しまして、業者のほうにより取り組むように指導しているような状況でございます。

申請を受けると、書類上、問題がなければ区としては受けざるを得ないので、そこからの対応というのも出てくると思うんですけれども、これは要望にも関わるんですけれども、今後の議論の中で地域住民の方が、例えば突然何かができちゃって、ごみとかなっちゃって、何だ、これはみたいなというのは住民にとっても不安なのは当たり前なので、そこで申請なりをするときに、まず、地域住民へもちゃんと周知もするし、こうしたことができますよというのをちゃんと事前にできるような仕組み。現状まだ法律的にそこまで踏み込めない部分はあるかもしれないんですけれども、そういうのも視野に入れたほうがいいのかなというふうには思ったんですけれども。
今委員がおっしゃるとおり、現状ではそういった事前の周知とかが義務ではない状況ではあります。しかしながら、事前相談を受けた際に事業者さんに対しては、近隣住民の方への配慮、事前の周知ということはお願いしているような状況です。 ただ、義務ではないということもありますので、なかなか応じていただけない場合もございますので、そこは粘り強くしていただくようにお伝えしているような状況でございます。

今のような問題、地域住民の方の不安を少しでも和らげるような観点で議論を進めていただきたいなと思います。 要望です。

この問題に関しては、会派としては、世田谷区は住宅地である、閑静な住宅地を守ることを第一優先にしてほしいということを最初の段階から申し上げていまして、できるだけ自由に何でもできちゃいますということはやめてほしいということを指摘してきたわけなんです。さきの決算委員会でも、私どもの会派のひえしま議員が旅館業、住宅民泊業の適切な在り方についてはしっかり検討してほしいということを述べまして、それが実施される運びとなって、このことに関しては非常によかったと思うんですけれども、詳しいこと、細かいことはともかくとして、区ではどこまで規制がかけられるのか。その辺の感覚といいますか、感触、どのような見解をお持ちか、お聞かせいただけますか。
今委員からお話しあったとおり、どのぐらいの規制をかけるのか。そういったことについて、今後、庁内連絡会及び外部有識者等を含む検討委員会で検討していきたいと考えておりますが、やはり私たちも全部をがんじがらめにというよりかは、真面目にやっている事業者さんも多いので、そういった方々が公正、公平に事業ができるようにしていきたいということと、併せて、地域の住民の方々にも受け入れられるようなお互い共存といいますか、うまくやっていけるようなところを着地点として検討していけたらと考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(13)今夏の熱中症対策への取組み状況について、理事者の説明を願います。
私からは、今夏の熱中症対策への取組み状況について御報告させていただきます。 資料一ページを御覧いただけますでしょうか。1主旨でございますが、近年、梅雨入り前から気温が著しく上昇し、また、熱中症警戒アラートの発表日が増えるなどの影響で、高齢者を中心に熱中症による救急搬送事例が増加しております。このような状況を踏まえ、区はお休み処の設置をはじめとした熱中症予防の啓発を行っているところでございます。このたび、東京消防庁等による熱中症救急搬送者数等の九月末までの速報値の公表を受けまして、今夏の区内の熱中症発生状況及び区の取組を報告するものでございます。 続きまして、2今夏の主な取組みでございます。 (1)熱中症予防「お休み処」の設置でございます。今年は過去最多の区内二百九十一か所、出張所やまちづくりセンター等公共施設、まちのステーション、ファーマーズマーケット、高齢者・障害者施設、調剤薬局、接骨院整骨院、公衆浴場などでございまして、当初スタート時は二百七十七か所でございましたが、継続的な普及・広報活動の結果、取組期間中に参加を御希望いただく事業者様から御連絡いただき、最終的に二百九十一か所となってございます。こちらに設置いたしまして、一部施設にはボトル缶飲料を御用意し、炎天下の外出時の休憩及び水分補給の機会を提供いたしました。 続きまして(2)「熱中症防止シート」配付による予防啓発でございます。あんしんすこやかセンターや区職員等の高齢者宅への訪問活動を行う際、液晶温度計のついた熱中症防止シートを三万五千枚配布いたしまして、暑さを自覚しにくくなりがちな高齢者等への夏の気温上昇に対する注意喚起を行いました。 (3)「熱中症予防啓発チラシ」による注意喚起でございます。町会・自治会回覧に併せ、熱中症予防啓発チラシを六万五千枚配布し、熱中症への注意喚起を行うとともに、熱中症予防や熱中症が疑われた場合の対処方法の周知に取り組みました。 (4)東京都との共催による暑熱順化講習会の実施でございます。ここで言う暑熱順化とは、その五行下にある米印でございますが、本格的な夏を迎える前に体を暑さに慣れさせることで体温の上昇を抑える体づくりをすることでございます。こちらですが、本格的な夏を迎える前に今御説明しました暑さに強い体をつくることを目的に、都との共催により四月下旬に保健医療福祉総合プラザにて暑熱順化講習会を実施いたしました。今年度、同講習会は都と一部市区共催での初の取組として開催されまして、当区は初回開催区として暑熱順化に関する講演や健康体操の実演等を行い、約五十名に参加いただきました。 続きまして(5)官民連携による予防啓発でございます。 ①ですが、連携協定を締結いただいている大塚製薬様とNPO法人気象キャスターネットワークとの協力により作成しました熱中症予防啓発動画をユーチューブの区公式チャンネル、せたがや動画で配信いたしました。 ②大塚製薬の協力により作成ポスター「熱中症に気を付けよう!」をお休み処各施設や公共施設、教育施設、広報板等に三千枚掲示いたしました。また、職員の熱中症に対する知識、意識の向上のため、職員を対象とした、次のページに参りますけれども、熱中症対策アンバサダー講座を実施しまして、約百名が受講いたしました。 続きまして③大塚製薬協力の下、エフエム世田谷で熱中症予防啓発の配信を行いました。 ④区内のトモズ薬局五店舗にてお休み処開設の御協力を新規にいただいております。 ⑤官民が共同で熱中症予防を呼びかけていく国民運動、熱中症声かけプロジェクトというのがございまして、連携自治体数は約千四百に上っておりますけれども、こちらが主催のひと涼みアワード二〇二五にて官民連携・啓発部門の最優秀賞を区の取組が受賞しております。 続きまして(6)令和七年度より新設された東京都独自の暑さ情報についてでございます。こちらは、今年六月二十日より、東京都環境局が運営する東京都熱中症対策ポータルサイトというウェブサイトにおきまして、都内のいずれかの区市町村庁舎地点六十二か所における翌日もしくは当日の最高暑さ指数、WBGT近似値が三十五以上となる場合、全区市町村宛てに日最高暑さ指数三十五以上となる地点の情報が提供されることになりましたので、こちらを受けまして区は、区のホームページ上で同ポータルサイトの周知を行っております。 続きまして(7)飲料水の提供でございます。こちらは、一部のお休み処で令和六年度まではペットボトルの飲料水、ミネラルウオーターとイオンウォーターを配布しておりましたけれども、公共施設等から排出されるプラスチックごみの抑制を掲げる世田谷区役所地球温暖化対策実行計画等に基づきまして、今年度、令和七年度はミネラルウオーターをペットボトルからボトル缶に変更し配布したものでございます。 続きまして、3気象状況(令和七年六月一日~九月三十日)でございます。こちらは記載のとおりでございますが、(1)最高気温が三十五度以上の猛暑日の日数としましては、今年は二十九日、昨年は二十日、一昨年は二十二日ということで、非常に増えております。 続きまして(2)最低気温が二十五度を下回らない熱帯夜の日数も五十五日と、昨年と比べますと増えております。 (3)梅雨明けですが、今年は六月二十八日頃ということで、昨年の七月十八日頃と比べますと二十日ほど早くなってございます。 続きまして(4)熱中症警戒アラート発表日数(東京都)ですけれども、今年は四十日ということで、昨年、一昨年に比べて増えている状況でございます。熱中症警戒アラート発令の基準としましては、こちらに記載のとおりでございます。 (5)熱中症特別警戒アラート発表日数(東京都)ですけれども、ゼロ日、全国的にもゼロ日ということで、こちら特別警戒アラートは昨年から始まったんですけれども、今のところ発令されてはございません。 続きまして、4熱中症発生状況(令和七年六月一日~九月三十日)でございますが、(1)救急搬送者数世田谷区内分十月六日現在でございますが、区内四百四十六名、昨年の三百七十六名と比べまして七十名の増となってございます。 (2)死亡者数。こちらは東京都監察医務院調べ、十月二十一日現在ですけれども、区内で五名、昨年に比べますと大幅に減っている状況になります。 ②の二十三区内で見ましても百三十七名ということで、昨年の二百六十三名に比べると相当減っていますので、搬送者数は増えておりますけれども、死亡者数につきましては減っているという状況でございます。 5令和七年度の取組状況等を踏まえた今後の対応についてでございます。 (1)プラスチック飲料の廃止でございますが、世田谷区では、区議会からの要請も踏まえ、環境政策部が設置する気候危機対策会議における検討を経て令和七年四月に全庁方針として世田谷区役所廃プラスチック削減方針を策定いたし、次のページでございますけれども、区が開催する会議や実施する事業では、原則としてペットボトルによる飲料提供を行わないことといたしました。 以上を踏まえまして、現状ペットボトル以外の流通がないイオンウォーターについては、令和八年度は配布を行わないこととし、これまでイオンウォーターの配布を行っていた公共施設及びまちのステーションにつきましては、ボトル缶のミネラルウオーターと塩分タブレットを併せて配布することを予定しております。 (2)熱中症予防周知啓発の強化でございます。こちらは先ほど御紹介しました官民連携による民間のノウハウを活用した、熱中症予防啓発動画の制作、配信やポスターの作成、掲示、エフエム世田谷等、様々なツールや媒体を活用し、熱中症の危険や対策をより分かりやすく伝える周知啓発に取り組んでまいります。 私からの御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

最後のペットボトルの提供をやめたことで、イオンウォーター、いわゆるスポーツドリンク的なものかなと思うんですけれども、それらの提供ができなくなりましたということで、代わりにお水と塩分タブレットを配布しますよということですけれども、熱中症というか、いっぱい汗をかいたときに水だけ取ると、かえって体調を崩すことがあるということが今は言われていて、それと併せて塩分タブレットも提供ということなんですけれども、塩分タブレットも併せてしっかり取っていただかなきゃいけないんでしょうけれども、そこをなかなか取りづらい方もいらっしゃるのか、分からないですけれども、そこでかえって体調を崩すようなことがないようにする取組もしっかり必要かと思うんです。そこら辺に対してはどのようにお考えか、教えてください。
ただいま御質問いただいたのは、御高齢の方とか、取りにくいという方も一部いらっしゃるかと思っております。区としましては、ただいま御説明させていただきましたとおり、区としての全庁方針を踏まえて、来年度は基本的にはボトル缶のミネラルウオーターと塩分タブレットのセットでの配布を予定していますけれども、今後来年度の実施状況を見据えまして、実施後に事業者等のアンケート等も実施しますので、様々な御意見を伺いながら、来年度以降の対応はまた、そのときそのときで改めて検討させていただきたいと考えております。

利用者というか、区民の方には大変な不便をかけることになっちゃうと思うんですけれども、スポーツドリンクが提供できなくなることで、今度大塚製薬さんの御協力というのは今後いただけなくなるのか、あるいはどういった形で御協力をいただくことになるのか、教えてください。
今御質問いただきました件につきましては、既に来年度の方針として、このような形で議会に御報告することも含めて、大塚製薬様の御担当者様とお話をさせていただいておりまして、現時点では引き続き来年度も官民連携協定に基づく御協力を継続いただけることについては確認している状況でございます。今後も丁寧に事業者様との連携関係を保ちながら、このお休み処の取組を推進していければと思っております。

せっかくの企業の御協力、御厚意を無駄にすることがないように、しっかりと丁寧に関係性を築いていってください。お願いします。 要望です。
すみません、手短に。 五月の委員会で今年度はこういう形で取り組みますという御報告をいただきまして、そのときにも指摘したんですけれども、先ほど昨年と比べて、例えば気象状況とか熱中症の発生状況がこれぐらい増えた、減ったみたいな御報告があったんですけれども、三か年という短期の推移だけでは何も言えない話でして、報告資料では少なくとも五年とか、今後十年とか、もう少し中長期での推移が分かるようなデータを御報告いただきたいなと思っています。前回はあの後データは頂いて、令和元年以前の熱中症の発生状況に関してはデータがありませんということだったんですけれども、今後蓄積していくと思いますので、ここの御報告の在り方というところも御検討いただきたいなというふうに、これは要望します。 先ほど民泊の話のときにも庁内連絡会が設置されたという御報告があって、様々な領域横断的な課が参加していたと思うんですけれども、熱中症対策の推進にも関係する庁内の部署の連携がとても重要だと。これは国際的にも言われていますし、国も一応そのように言っていまして、現状の庁内の推進体制というのがどうなっているのか、改めて確認させてください。
熱中症に関する庁内の連携、会議体としましては二つございまして、まず、政策経営部や保健所、あとは環境政策部のほうで構成しております熱波緊急対策本部は必要に応じて開催する形で、熱中症に関する、例えば特別警戒アラートを開始された際には、こちらの会議体で庁内の情報共有をしております。 また、それとは別に、先ほどお話ししました区としての世田谷区役所廃プラスチック削減方針などの方針を策定する環境政策部さんが設置している気候危機対策会議の要部で気候変動の面と熱中症対策両方の側面で庁内の情報共有、連携を図っているところでございます。 以上です。
熱波緊急対策本部は必要に応じて設置されるものだと理解していまして、中長期的な政策の議論とかが行われる場ではないのかなと理解しています。他方で、気候危機対策会議は、ホームページ上で公開されている議事録とかも拝見すると、例えば令和六年度とかは一度も熱中症の話をしていないわけなんですね。過去に改正気候変動適応法が二〇二三年からありますけれども、あの中では結構熱中症対策の強化がうたわれていて、各自治体はそれに基づく対策をしていたかなと思うんですけれども、区では気候危機対策会議で過去に熱中症の話をしたことがあるのか、今後どうしていくのか、もし分かれば教えてください。
気候危機対策会議につきましても、昨年度以前の改正気候変動適応法の発表時以降の議論につきまして、ただいま手元に情報がございませんので、ちょっと調べさせていただいて、また事後の御報告とさせていただければと思います。 恐縮でございますが、以上となります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(14)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、第四回定例会の会期中である十二月二日火曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は十二月二日火曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午後一時八分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長