// 発言者(25名)
// 発言(124件)

ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行いますが、本日は新体制による初めての委員会ですので、議題に入る前に、出席理事者を代表して岩本副区長より一言御挨拶をお願いいたします。
おはようございます。一言御挨拶をさせていただきます。 都市整備常任委員会では、災害に強いまちを目指した都市基盤の整備をはじめ、住宅や公共交通問題、さらに公園・緑施策など、区民生活にとって影響の大きい様々な課題を対象にしていただいております。委員の皆様の御意見、御指導をいただきながらしっかりと取組を進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

よろしくお願いします。 なお、本委員会に出席される理事者の方々につきましては、お手元の都市整備領域の管理職一覧を御確認ください。 また、当委員会には担当書記が二名、連絡員が一名入っておりますので、あらかじめ御了承願います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和七年第二回区議会定例会提出予定案件について、議案①特別区道路線の認定について、理事者の説明を願います。
それでは、令和七年第二回区議会定例会提出予定案件でございます特別区道路線の認定について御説明いたします。 1の概要でございます。本路線は、世田谷区鎌田三丁目二百二十四番一の内から二百二十四番二の内までの区間でございまして、住居表示で申し上げますと、鎌田三丁目三十四番となります。 参考欄に記載している路線延長、幅員、面積、道路の現況は、記載のとおりでございます。 資料二ページ、案内図を御覧ください。右下の拡大図に記載しております黒塗りの部分が、特別区道として今回、道路認定を予定している路線でございます。 当該路線は、仙川と丸子川が分岐する付近にあります水神橋の南側に位置しており、近傍には砧南小学校や鎌田区民センターがございます。本件道路は、都市計画道路補助第二一六号線大蔵二期区間の整備によって、新たに架橋します仙川橋梁部が既存道路の位置と重複し、既存道路の機能が維持できなくなりますことから、本件道路の北側、水神橋からの既存道路と、本件南側、東西方向に延びます道路を接続する道路として、このたび、特別区道路線の認定を御提案するものでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案②損害賠償請求事件に係る和解について、理事者の説明を願います。
それでは、令和七年第二回区議会定例会提出予定案件、損害賠償請求事件に係る和解について御説明いたします。 本件につきましては、令和五年二月七日開催の本委員会において、訴えの提起について御報告させていただいたものでございます。 かがみ文の一ページを御覧ください。令和五年五月に区が東京地方裁判所に提訴した訴訟において、このたび裁判所から和解勧告があり、和解に応じるため、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定により議決を要することから、令和七年第二回区議会定例会に議案を提出するものでございます。 1訴訟名は、記載のとおりです。 2及び3、被告及び事件の概要は、別紙を御確認ください。この間、区の弁護士等と協議しながら対応を進めてまいりましたところ、先日の四月二十三日に裁判所より和解案が提示されました。和解案に応じるかを区の弁護士等と検討し、和解に応じることといたしました。 和解金額といたしましては、かがみ文4に記載のとおりでございます。 最後に5今後の予定についてですが、六月の委員会に議案審査を諮り、第二回区議会定例会において議決されましたら、その後、十九日に和解期日、三十日を和解金の支払い期限としております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ちょっと教えていただきたいのですが、今回の和解金が三百六十七万円弱ということで、別途、弁護士費用はかかっていると思うのですが、この弁護士費用は幾らぐらいになるのでしょうか。
弁護士費用に関しましては、これまで、その当時の法定利率から算定はしておりますが、今回の和解金の中では含まれておりません。お互いが相殺するというところで和解案が提示されておりまして、それに応じることといたしております。

では、現段階では把握していないということですか、弁護士費用に関しては。
金額そのものに関しましては、まだ金額が決まっておりませんので、把握していないところでございます。

ちょっと教えてもらいたいんですが、こういうことがあって、それなりの指名停止とか罰則があったと思うのですが、どの程度の対応をされたのか教えてください。
指名停止に関しましては、この工事が終了後七か月の指名停止期間を設けておりまして、本業者に関しましては、それ以降、区の工事には参加しておりません。

この指名停止の、七か月ということだったですが、その期間とか、そういう重さというのはどういう基準で決めるのでしょうか。
その当時、その金額、契約に応じまして、経理課のほうで決定しているところでございます。

その工事の金額に応じて、その損害が出た、その大きさによって指名停止の期間が決まるという理解でよろしいですか。
そうですね、金額と難易度によって、それぞれの契約の中で、そういった契約の指名停止期間というのは決まっておりまして、その中で決定されております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(2)令和七年度主要事務事業について、理事者の説明を願います。
それでは、令和七年度の主要事務事業について御説明いたします。 資料の右上に通し番号がございます。その二ページ目に目次がございますので、そちらを御覧ください。目次に記載のページ番号は、資料の下部に振ったページ番号でございます。本日は右上の通し番号にて御説明いたします。 なお、記載する事務事業のうち、令和七年度当初予算概要、令和七年度新規・拡充事業説明、世田谷区実施計画推進状況(令和七年三月)、新たな行政経営への移行実現プラン(令和七年三月改定)に該当する取組については、当該資料とリンクを設定し、併せて閲覧できるようにしております。 これより各部から御説明いたしますが、御説明に際しましては、会議時間短縮や簡潔な御説明に努めるため、各部の重点事業をさらに絞って御説明させていただきます。
私からは、各総合支所街づくり課及び烏山総合支所駅周辺整備担当課の主要事務事業につきまして御説明をさせていただきます。 資料の右肩の四ページを御覧ください。木造住宅密集地域の解消です。防災性及び住環境向上を図るため、世田谷総合支所及び北沢総合支所の街づくり課で、①の密集事業及び五ページの②地区防災不燃化促進事業を記載の地区で取り組んでまいります。 六ページです。③の不燃化特区制度につきましては、制度実施の五地区のうち、不燃領域率七〇%に達した太子堂・三宿地区を除いた四地区において、老朽建築物等の除却や建て替えの費用助成により不燃化の促進を行ってまいります。 また、この不燃化特区の太子堂・三宿地区を含めた全五地区においては、無接道敷地の解消に向けて、関係権利者を対象に専門家の出張相談や広報紙の配布等を進めてまいります。 続きまして、地先道路の整備でございます。七ページから九ページに、各支所街づくり課におきまして、地先道路や局所改良等の基盤整備に取り組んでまいります。 次に一〇ページから一六ページで、駅周辺街づくりの推進、地区街づくりの推進について各総合支所街づくり課及び烏山総合支所駅周辺整備担当課が地区の特性に応じた特徴あるまちづくりを進めてまいります。 また、一六ページの新規に、千歳烏山駅周辺街づくりの推進では、烏山駅周辺整備担当課が千歳烏山駅周辺の「まち」の未来を多様な主体とともに考えるなどの参加と協働によるまちづくりを推進してまいります。 一八ページでは、外かく環状道路周辺街づくりについて、砧総合支所街づくり課が地区計画の策定を進めてまいります。 続いて一九ページ中段、魅力あるにぎわいの拠点づくりです。世田谷総合支所街づくり課が、三軒茶屋駅周辺まちづくりの基本計画でございます三茶のミライの実現に向け、支援組織を立ち上げるなど、協働による持続可能なまちづくりに取り組んでまいります。 二〇ページです。公共交通環境の整備として、玉川総合支所街づくり課が、沿道の地域団体で構成します大井町線街づくり連絡会が取り組みます道路と鉄道の立体化の促進について、目黒区と連携しながら沿線街づくりを検討してまいります。 連続立体交差事業によります安全安心の拠点づくりについては、北沢総合支所街づくり課が、茶沢通りから下北沢駅前広場区間の上部利用施設整備の推進や下北沢駅前交通広場の整備を進めてまいります。 各総合支所街づくり課及び烏山総合支所駅周辺整備担当課の主要事業については以上でございます。
続きまして、都市整備政策部に関する事務事業について御説明いたします。 二二ページをお開きください。初めに、世田谷区都市整備方針(地域整備方針)の見直しでございます。都市整備方針『第二部「地域整備方針」(後期)』について、令和七年七月の見直しに向けた取組を進めてまいります。 続いて、二三ページの地区街づくりの推進でございます。各総合支所街づくり課と連携しながら、丁寧な説明による合意形成を図り、区民参加を軸としながら地区計画などの策定及び見直し等に向けた取組を進めてまいります。 続いて、二四ページの都市の事前復興でございます。被災後の円滑な都市復興に向け、都市復興プログラムに則した実践的な職員訓練の実施のほか、区民向けに、都市の事前復興に関する講演会を開催するなど、災害に強いまちづくりに区民とともに取り組んでまいります。 次の都市整備領域業務のDXの推進では、新たな行政経営への移行実現プランに基づき、関係部署と連携し、まちづくりに関わる次期システムの開発を進めるとともに、三層構造の連携の強化に向けた支所街づくり課と本所都市整備領域をつなぐオンライン相談以外の連携強化手法の検討を進めてまいります。 次に、二五ページです。魅力ある風景づくりの推進では、風景づくり計画に基づき、区民と共に愛着と誇りを持てる魅力ある町並みの形成に努めてまいります。引き続き令和七年度末の風景づくり計画の改定に向けた検討に取り組んでまいります。 続いて、二六ページです。ユニバーサルデザインのまちづくりでは、昨年度策定したユニバーサルデザイン推進計画(第三期)に基づき、ユニバーサルデザインの整備誘導及び普及啓発に取り組んでまいります。 続いて二九ページ、建築行政関連事務でございます。建築確認事務等による審査、検査、指導等を行い、安全な建築の誘導を進めてまいります。 続いて三一ページ、公的住宅維持運営、改修工事、住宅施策の計画でございます。第四次住宅整備後期方針策定に向けた検討に取り組んでまいります。 続いて、三二ページから三四ページの住まいの確保と居住支援、マンションの適正な管理・運営への支援、空き家等の地域貢献活用相談窓口の運営では、住宅に関する様々な課題に対して多様な施策を実施し、快適な住環境の推進に努めてまいります。 都市整備政策部に関する事業の説明は以上です。
続きまして、防災街づくり担当部に関する事務事業について御説明いたします。 三六ページを御覧ください。木造住宅密集地域の解消につきましては、右下に記載しております地区において、地区特性に応じ、三六ページ①から三七ページ③に記載した制度を実施し、総合支所街づくり課による取組を支援してまいります。 不燃化特区は、三八ページ記載の無接道敷地等での不燃化建て替えに向けた支援業務を継続してまいります。 次に、三九ページの建築物の耐震化の促進でございます。世田谷区耐震改修促進計画に基づき、耐震相談や木造住宅の耐震化支援をはじめ、耐震支援制度として三九ページから四一ページに記載した①から⑨の事業を展開してまいります。なお、本計画につきましては、令和八年四月の改定に向けて改定案を取りまとめてまいります。 次に、四二ページの建築敷地の安全促進でございます。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律及び世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針に基づき、①に記載した制度を活用して所有者の取組を支援してまいります。 次に、四三ページの②のとおり、宅地耐震に関して、学識経験者による専門家会議で検証した内容や課題への対応を検討します。 また、がけ・擁壁の実態調査を行うとともに世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針の改定に着手いたします。 次に、四三ページの再開発の促進でございます。共同化による合理的な土地利用及び都市機能の更新を図るため、まちづくりの機運が高い地区への働きかけや検討のための助成金の交付など、総合支所と連携しながら、市街地再開発事業や優良建築物等整備事業の促進に取り組んでまいります。 次に、同四三ページの土地区画整理の促進でございます。道路などの都市基盤の整った災害に強く良好な環境を備えた市街地整備を図るため、新規地区の掘り起こしなど、土地区画整理事業の促進に取り組んでまいります。 次に、四四ページの空家等の対策でございます。管理不全な空家等につきましては、法的措置を視野に入れ対応してまいります。また、ガイドブック「せたがや〝家〟の終活」を配布するなど周知方法を工夫し、空き家等になる前の予防対策を進めるとともに、世田谷区空家等対策計画(第二次)に基づき各施策を着実に進めてまいります。 次に、四五ページの狭あい道路拡幅整備の促進でございます。幅員四メートルの道路整備を進めるとともに、一つ一つの案件ごとの整備時期を捉えて近隣にも働きかけ、連続的な拡幅整備を推進してまいります。 防災街づくり担当部に関する事務事業の説明は以上でございます。
続いて私からは、みどり33推進担当部の主要事務事業を御説明いたします。 四七ページを御覧ください。世田谷らしいみどりの保全・創出でございます。「世田谷みどり33」の目標実現に向けて、みどりの基本計画及び生きものつながる世田谷プランに基づき、区民・事業者と区の協働により、緑のまちづくりを進める内容を、四七ページから五〇ページまで記載してございます。ここでは、次期世田谷区みどりの基本計画改定に向けた検討のほかに、民有地の緑の創出、緑の普及啓発や農業公園の管理運営、国分寺崖線樹林地の保全管理などに取り組んでまいります。 次に、五一ページを御覧ください。公園・緑地の計画的な整備でございます。(仮称)粕谷四丁目緑地や成城みつ池緑地、玉川野毛町公園など、みどりの創出・保全を目指し、生物多様性、コミュニティ・憩い・スポーツ・災害時の広場機能を持つ公園・緑地の整備、拡張を区民と協働して計画的に推進してまいります。 次に、五二ページを御覧ください。公園等長寿命化改修計画に基づく取組でございます。老朽化する公園施設に的確に対応するため、財政負担の平準化と抑制を図りながら計画的な維持改修に取り組み、公園利用者の安全安心を確保してまいります。 次に、五五ページを御覧ください。公園を活用した税外収入の確保でございます。公園や園内施設等を活用した税外収入の確保に取り組むとともに、公園の新たな魅力創出を図ってまいります。 みどり33推進担当部に関する事業の説明は以上でございます。
続きまして、道路・交通計画部の主要事務事業につきまして御説明いたします。 五七ページを御覧ください。道路ネットワークの計画的な整備でございます。本事業につきましては、せたがや道づくりプランに基づき計画的に取り組んでまいります。なお、次期せたがや道づくりプランにつきましては、素案の作成、パブリックコメントの実施等、策定に向けた取組を進めてまいります。 それではまず、都市計画道路用地取得でございます。用地取得面積は、資料に記載の路線につきまして、合計四千二百四十三平方メートルの用地取得を予定しております。 続きまして、主要生活道路用地取得でございます。記載の路線につきまして、合計二百八十八平方メートルの用地取得を予定しております。 次に、五八ページを御覧ください。主要な生活道路築造でございます。記載のとおり都市計画道路等の道路築造工事について、延長約二百十九メートル、面積約五千五十平方メートルを予定しております。 続きまして、地先道路用地取得でございます。記載の路線等につきまして、千七百六十一平方メートルの用地取得を予定しております。 次に、五九ページを御覧ください。地先道路築造でございます。記載のとおり延長約四百十三メートル、面積約千七百六十二平方メートルの整備を予定しております。 なお、地先道路の道路整備計画と用地取得につきましては、五地域の総合支所がそれぞれ担当し、築造につきましては土木部が担当いたします。 次に、六〇ページを御覧ください。地籍調査事業でございます。資料記載のとおり、これまでの新規三地区から一地区増やしまして、新規四地区といたしまして、今年度は計七地区で地籍調査事業を進めてまいります。 次に、六一ページを御覧ください。公共交通環境の整備です。 最初に、鉄道と道路の立体化の促進でございます。京王線連続立体交差事業に要する経費の一部を地方財政法に基づき負担するものでございます。また、東京都との業務委託協定によりまして、側道に関する測量設計委託のほか、下水道工事、道路工事を進めてまいります。令和六年度の側道整備実績は、延長約三百メートルで、整備率は約一八%となります。 また、東急大井町線・東横線については、連続して立体化し踏切を除却するため、目黒区との協定に基づき、立体化に向けた調査・検討を進めてまいります。 次に、六二ページを御覧ください。交通バリアフリーの推進でございます。交通体系の確保・維持に向けて、コミュニティバスの運行に関わる経費の補助など、路線バスも含めた新たな行政支援の在り方について検討してまいります。 公共交通不便地域対策につきましては、砧モデル地区におけるデマンド型交通の実証運行を継続し、本格運行に向けて公共交通としての有効性などを検証し、分析・評価を行ってまいります。 また、他の重点検討地域の展開に向けて、コミュニティ交通導入ガイドラインを作成し、他の重点検討地域においても、地域の特性に応じた公費負担を伴うコミュニティ交通の導入検討に取り組んでまいります。 六三ページを御覧ください。鉄道駅ホームドア整備の促進でございます。小田急電鉄が実施する豪徳寺駅、千歳船橋駅、喜多見駅のホームドア整備について補助金交付を行ってまいります。 次に、六四ページを御覧ください。東京外かく環状道路の整備についてでございます。現在、国土交通省、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社が事業を行っておりますが、早期に事業が完了するよう、引き続き事業者及び関係機関と連携し、調整を行ってまいります。 また、東名高速と外環の本線トンネルを連絡するランプシールドトンネル工事と、おのおののトンネルが分合流する地中拡幅工事などが進められています。工事の安全安心を最優先に実施されるとともに、住民からの問合せなどに対しまして分かりやすく丁寧に対応し、不安を取り除くよう、事業者に対し引き続き働きかけを行ってまいります。 道路・交通計画部の説明は以上でございます。
続きまして、土木部に関する主要事務事業について御説明させていただきます。 資料六六ページを御覧ください。初めに、豪雨対策の推進でございます。都市型水害対策の推進に向けまして、世田谷区豪雨対策行動計画に基づき、区民、事業者等の理解と協力を得ながら、雨水貯留浸透施設の設置などによる流域対策を進めてまいります。 また、区民や事業者などによるグリーンインフラの取組を広げるため、普及啓発に取り組んでまいります。 公共下水道枝線建設につきましては、東京都下水道局と締結した受委託協定等に基づき雨水管枝線工事を進めるとともに、新たな整備地域の検討や避難所等のマンホール等の耐震化につきましても連携し、取り組んでまいります。 続きまして、六七ページを御覧ください。雨水流出抑制による流域対策といたしましては、道路などにおいて、雨水浸透枡など雨水貯留浸透施設の整備を推進してまいります。 河川・水路整備につきましては、河川・水路の排水機能を適切に維持し、洪水時における水害の防止を図ってまいります。 続きまして、道路ネットワークの計画的な整備でございます。主要な生活道路築造として、せたがや道づくりプランで位置づけました優先整備路線について、区民の理解と協力を得ながら計画的、効率的な整備に取り組んでまいります。 六八ページを御覧ください。地先道路築造といたしまして、記載のとおり築造工事を実施いたします。 続きまして、六九ページを御覧ください。水防対策でございます。令和元年度の台風十九号に伴う浸水被害を念頭に置き、備蓄土のう及び土のうステーションの維持管理、新たな行政経営への移行実現プランの取組として、土のうが必要な区民への土のう配布を実施してまいります。 続きまして、歩きやすい道路環境の整備でございます。記載のとおり歩道整備工事により、安全で快適な歩道の整備を推進してまいります。 続きまして、七〇ページを御覧ください。区施設等のエネルギー使用量の削減についてでございます。脱炭素社会の実現に向けた省エネルギーの促進とCO2排出量の抑制を図るため、街路灯による消費電力縮減に取り組むなど、引き続き街路灯のLED化を進めてまいります。 続きまして、無電柱化の推進でございます。世田谷区無電柱化整備四カ年計画に基づき、世田谷区役所通りや鞍橋通りなどにおいて無電柱化整備を進めてまいります。 続きまして、七一ページを御覧ください。連続立体交差事業等による安全安心の拠点づくりでございます。京王線の連続立体交差事業に関連した側道整備などを進めてまいります。 続きまして、七二ページを御覧ください。舗装更新計画に基づく取組でございます。区道の舗装につきましては、世田谷区舗装更新計画に基づき、計画的かつ効率的な維持更新を進めてまいります。 続きまして、七三ページを御覧ください。橋梁長寿命化修繕計画等に基づく取組でございます。都市計画道路補助第二一六号線の整備に伴う四号橋の橋梁下部工事を引き続き進めるとともに、既存の橋梁につきましては、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、京王井の頭線に架かる松原橋などの補修工事、また区内三十五橋の定期点検を実施してまいります。 続きまして、七五ページを御覧ください。初めに、総合計画の見直しでございます。令和三年度策定の自転車活用推進計画及び自転車等の利用に関する総合計画は、策定から五年が経過したため中間見直しを実施いたします。 交通安全と事故防止の取組でございます。交通安全、自転車の安全利用の啓発を促進するため、小中学校や地域での交通安全教室、また、警察署、交通安全協会などと連携し取り組んでまいります。 続きまして、七六ページを御覧ください。自転車利用環境の整備になります。放置自転車対策の実施として、放置自転車のさらなる削減に向け、整理誘導員の配置など啓発活動を実施するとともに、主に駅周辺において放置自転車の撤去活動を繰り返し行うことで、放置自転車防止の取組を推進いたします。 七七ページを御覧ください。自転車等駐車場の整備として、令和七年度は三軒茶屋北自転車等駐車場につきまして、レンタサイクル事業終了後の跡地活用について、庁内での協議を進めてまいります。 また、附置義務駐輪場や民営による自転車等駐車場の整備が促進されるよう、制度見直しや助成を行ってまいります。さらに、民間シェアサイクル事業におきましては、民間事業者二社と連携し、区民の移動手段として一層定着するよう、ポートの拡充などの支援に取り組んでまいります。 七八ページを御覧ください。自転車等駐車場の維持運営といたしましては、指定管理者であるシルバー人材センターにより施設運営を行うとともに、令和八年四月以降の新たな指定管理者の選定を行う予定でございます。 また、指定管理者制度により施設運営を行っているレンタサイクルの運営を年度内で終了いたします。あわせて、指定管理者と協力し、既存利用者に対し丁寧な説明と駐輪場の利用及び民間シェアサイクルへの誘導を図ります。 自転車走行空間の整備といたしましては、世田谷区自転車ネットワーク計画に基づき、自転車走行の位置と向きを路面に表示する自転車ナビマークの整備を舗装工事などに併せて進めてまいります。 土木部に関する事業の説明は以上でございます。

それでは、本日は全体的な説明になりますが、全体的なところでの御質疑はございますでしょうか。

都市整備領域の中での参加と協働というのが、本当に比較的進んでいるということで、私たちは評価しているところです。道路事業についても合意形成が必要ですし、合意形成が進まなければ、なかなか進めることもできません。合意形成への区の努力を求めたいと思います。一応意見です。

御意見、要望といたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)東京都市計画地区計画の変更(上用賀四丁目地区)及び関連都市計画の変更等について、理事者の説明を願います。
東京都市計画地区計画の変更(上用賀四丁目地区)及び関連都市計画の変更等について御報告いたします。 本件は、昨年五月の本委員会で素案を、本年二月の本委員会で案を報告したものでございます。その後、都市計画法第十七条の公告・縦覧を経て、四月の都市計画審議会に諮問し、同意を得られましたので、御報告いたします。お手元の資料を御覧ください。 資料の一ページ、1の主旨でございます。本地区は、緑豊かな地域環境と調和した住宅地の維持を目指すため、区は平成二十九年三月に上用賀四丁目地区地区計画を策定いたしました。 その後、令和五年十一月に、上用賀公園拡張事業基本計画を策定し、上用賀公園の拡張用地にスポーツ及び防災拠点となる施設等を整備することを位置づけました。 スポーツ及び防災拠点となる観客席つきの体育館、地下駐車場並びに非常用発電機用の燃料貯蔵施設等の整備を進めるため、国や東京都と協議を進め、都市計画法の第十六条及び十七条の公告・縦覧及び説明会を経て、本年四月に都市計画審議会から原案に同意する旨の答申を受けましたことから、上用賀四丁目地区地区計画及び関連する地区街づくり計画を変更することを御報告いたします。 2対象地区です。上用賀四丁目地区は、小田急小田原線千歳船橋駅から南へ約一キロに位置し、東側に馬事公苑、西側に関東中央病院がある、広さ約二十一ヘクタールの区域となります。 上用賀四丁目地区地区計画の対象範囲は、図の青い線で囲われている範囲です。今回変更するのは、赤い線で囲われている、既に開園された部分も含めた上用賀公園の範囲となります。 続いて、二ページ目を御覧ください。これまでの経緯についてです。平成二十七年十一月に上用賀公園の都市計画が変更され、現在の規模となりました。平成二十九年三月に上用賀四丁目地区地区計画が都市計画決定されました。 その後、令和二年三月に(仮称)上用賀公園施設整備事業基本構想、令和五年十一月に拡張事業基本計画を策定しました。 令和六年には、記載のとおり、地区計画及び地区街づくり計画のたたき台、素案、原案の説明会及び都市計画法第十六条の公告・縦覧、令和七年二月に第十七条の公告・縦覧を行い、本年四月の第百二十六回都市計画審議会において諮問し、原案に同意の答申をいただきました。 4の地区計画の変更(案)についてです。(1)から(4)については記載のとおりです。 次に、(5)地区の整備計画については別紙に沿って御説明いたします。四ページを御覧ください。 ①地区区分を変更します。A地区、B地区にまたがるように位置する上用賀公園を新たにE地区とします。それに伴い、A地区とB地区の面積が減少します。面積減少以外、A、B、C、Dの各地区に変更はありません。 ②建築物等に関する事項です。以下の建築物が建築可能となり、2から4が緩和する建築物の用途となります。 1、第一種中高層住居専用地域に建築することができる建築物、こちらは現行の地区計画でも建築できる用途となります。 2、観客席部分の床面積の合計が千五百平米以内の体育館。 3、前項1、2の建築物に附属するもので、地下の自動車車庫は、床面積の合計が三千五百平米以内のもの。 4、非常用発電機の燃料貯蔵に供するもので、軽油などの第二石油類の容量が千リットル以内のもの、または重油などの第三石油類の容量が二千リットル以内のものに限る。 2から4で上用賀公園拡張事業基本計画に記載されている施設の整備が可能となります。 五ページを御覧ください。壁面の位置の制限について、一部の例外を除き、体育館等の建築物は、上用賀公園の敷地境界から五メートル以上離さないと建築できない制限を加えます。 建築物等の高さの最高限度について、北側斜線の制限とともに、最高限度を十九メートルとする制限を加えます。 その他制限などは、記載のとおりです。 三ページにお戻りください。5の関連する計画の変更についてです。上用賀四丁目地区地区街づくり計画も、地区計画と同様に策定しておりますので、今回変更いたします。なお、変更内容は上用賀四丁目地区地区計画と同じ内容になります。 6、地区計画変更(案)及び地区街づくり計画変更(案)に対する縦覧・意見書についてです。 地区計画変更及び地区街づくり計画変更の縦覧期間、意見書の提出期間は、どちらも令和七年二月十四日から二月二十七日まででした。意見書の提出は、どちらもございませんでした。 7、今後のスケジュールについて御説明いたします。令和七年七月の都市計画変更及び地区街づくり計画の変更の決定を目指して進めてまいります。その後、令和十一年度から公園の一部開設、令和十三年度から全体開設を予定しております。 六ページ以降は計画図書となっております。 報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
質問です。この地区地区計画の変更なんですが、既存の上用賀公園も含まれている理由を教えてください。
現在は拡張事業という言葉を使っておりますが、公園としては、その境はなく、全体で上用賀公園という位置づけになっておりますので、そこで区切る理由がむしろないという形になります。
ということは、今、いわゆる既存と呼んでいる部分についても、この高さの部分だとかという要件が当てはまってくるという認識でよいですか。
はい、そのとおりです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)千歳烏山駅周辺の街づくりについて、理事者の説明を願います。
千歳烏山駅周辺の街づくりについて御報告をいたします。 資料の一ページを御覧ください。1主旨でございます。千歳烏山駅周辺では、京王線連続立体交差事業や、駅前広場、補助二一六号線の道路整備事業が進められており、区では、まちが大きく変わる機会を捉えて、駅周辺のまちづくりを推進するため、令和三年に地区計画等を策定し、実現に向けた取組を進めております。 一方、千歳烏山駅前広場南側地区では、区も活動を支援し、地権者による市街地再開発準備組合において、令和八年度の都市計画決定を目指した取組が進められております。 六月には、南側地区の街づくりの取組状況等について、再開発準備組合と連携をして説明会を開催いたしますので、御報告をいたします。 また、駅周辺におきましては、総合支所・区民センターの狭隘化などの課題や、区民の利便性向上のため、他の公共施設も含めた再編等、行政・文化交流機能の充実についても検討する必要がございます。 こうした状況も踏まえまして、駅周辺の住民やまちづくり団体等の参加の下、まちづくりの情報共有・意見交換等を行う場として、ちとからまちづくりフォーラムを設けております。さらなる参加と協働によって、まちの未来をともに考えていくため、地域の皆さんと意見交換をしながら進めているまちづくりについて、今年度の取組の概要を御報告いたします。 次に、2の区域等でございます。左側の対象範囲につきましては、主に駅周辺の商店街や地区計画の範囲と公共施設再編の検討範囲を対象としまして、駅周辺における情報共有や意見交換の範囲としております。 また、右側のまちづくりの概念図につきましては、当時、まちづくり準備会が作成をしたもので、第一回まちづくりフォーラムでも御紹介をしているものでございます。 続きまして、二ページを御覧ください。3のこれまでの経緯でございます。 令和七年は、一月に南側地区の街づくりに関する報告会を行い、二月には、第一回ちとからまちづくりフォーラムを実施いたしました。四月には、再開発準備組合が作成した都市計画の準備組合案を区が受け取っております。また五月には、準備組合事務所の移転に伴うオープンハウスを実施いたしました。 続きまして、4の説明会の開催についてでございます。南側地区における再開発準備組合の検討の進捗に伴い、再開発事業の計画や周辺に対する日陰や風、交通量などの影響や、都市計画のたたき台等につきまして、再開発準備組合と連携し、周辺住民等を対象にした説明会を開催いたします。 なお、説明会の資料につきましては、事前に情報提供をさせていただきます。開催日時等は、令和七年六月十四日土曜日、十九日木曜日と二日間実施予定です。場所は烏山区民センターとなります。対象範囲は、計画高さの二倍の範囲、約七千世帯を対象に、開催通知として千歳烏山駅周辺・街づくりニュースを配布いたします。ニュースにつきましては、別紙としまして三ページから添付しておりますので、後ほど御確認ください。 続きまして、5のちとからまちづくりフォーラムについてです。 三ページの上段、検討の進め方イメージ図を御覧ください。区では、令和七年二月に開催しました第一回ちとからまちづくりフォーラムを踏まえ、今年度は連立事業、都市計画道路事業、再開発の取組など、駅周辺のまちづくりの情報も共有しながら、将来イメージの検討に向け、地域、若者、子育て世代、それぞれのグループによりワークショップやインタビューを行うなど、子ども・若者の意見を聴きながら、将来のまちのイメージに関する意見交換を実施いたします。 今後、南側地区における再開発準備組合の再開発事業に伴う都市計画手続等が想定されますが、十月に開催予定のミニフォーラムに向け、夏頃からワークショップ等を並行して実施しまして、地域のまちづくりの意見交換をしながら、参加と協働によるまちづくりを推進してまいります。 最後は、6の今後のスケジュールの予定です。令和八年二月七日に第二回ちとからまちづくりフォーラムを開催予定としております。 本件の説明につきましては以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ちとからまちづくりフォーラムで多くの方が参加されたと思うのですが、その参加の年齢層であるとか、どのぐらいの年齢層の方が来ておられたのかというのをちょっと教えてください。
ちとからフォーラムにつきましては、若い世代から、地域の団体等の方の参加もされていましたので、年代は多岐にわたって参加されていまして、多くの御意見をいただきましたので、そのパンフレットも情報誌としてまとめておりますので、そちらで地域の方に情報提供していくような形で進めております。

こういった多くの方の御意見を聴いたりする機会というのは、この間、区はたくさんやってきていて、下北沢でもそうですし、三軒茶屋の再開発のところでも多くの取組をされていたと思うのですね。下北沢とか三軒茶屋ですと、通過する場面であるとか、若い人たちが区外からも集まるような場所だったと思うんですね。今回の烏山のちとからまちづくりフォーラムについては、本当に住民の方が参加している感じだなという印象を受けました。そして、ここに学生なども、一応、大学もありますし、高校もありますし、こういうところへの働きかけは何かやっておられたのか、あるいは今後そういう予定があるのか伺います。
今年度は、ワークショップや子ども・若者というところで、小学校や高校にも、校長先生等に御協力をいただきまして、地域の方の、若い世代の御意見を聴いていくというところで、十月にミニフォーラムを開催予定としておりますので、そこで子ども・若者の発表を行うような形で、今、考えております。
すみません、ちょっとこの間、経緯を、私、あまり理解していなくて、教えていただきたいのですが、第一回のちとからまちづくりフォーラムが今年の二月にあって、その今後のスケジュールということで、六月に説明会で、ミニフォーラムと第二回のちとからまちづくりフォーラムでも、意見交換ということですが、これらの意見の反映はどのようにされていくのか、教えてください。
烏山フォーラムの中で、手順を踏んでステップごとにテーマを決めておりまして、「つなぐ」「つなげる」「つながる」という形で、最初の第一段階のステップとしては、これからの千歳烏山駅周辺のイメージをまずつくろうというところで、そちらをつくるような形で進めております。 ステップ2としては、それらの未来ビジョンをつくり、最終的に「つながる」というところで、その実現に向けて取り組んでいくという形で、現在進めているところでございます。
ありがとうございます。実現に向けて取り組んでいくのは、そこは住民と実際の事業者の間に区が入っていくということなのでしょうか。
そうですね、最初の段階では住民と行政が連携して取り組んでいきまして、その中で、最終的には住民が主体となって取り組めるような形で、行政も支援するような形で取り組んでいければと考えております。
最終的には住民が主体というふうになってくると、例えば上用賀公園の場合は、住民と事業者が一緒になって協議会をつくっていくというふうに計画されていて、それだけではスムーズにいかないかもしれないので、協働コーディネーターを入れようという話になっていると思うのですが、そういう、何かしら区がサポートをしていかないと、なかなか区民が、住民が主体的に事業者と協働を進めていくのは難しいのではないかと思うのですが、それはもうお任せという感じになっていくのですか。
ちとからまちづくりフォーラムのことについての御質問だと思いますので、少し私のほうで補足させていただきます。 ちとからまちづくりフォーラムは、今、千歳烏山駅周辺で様々なまちづくりの動きも、京王線の連立事業とか、南側のいろいろな都市計画事業とか、そういうものがある中で、駅周辺のまちの将来像を地域で考えていこうという取組になります。 ですので、その将来像を、まずはフォーラムの中で考えていって、それをどのように運営していくかというのは、また次の段階の課題になりますので、段階を追ってそういうことも検討していくというようなことになります。今年度については、今日御報告させていただいたような取組になります。
ありがとうございました。では、住民の方にも、その辺の全体のストーリーも含めて、しっかり示してあげたほうがよいのかなと思いましたので、よろしくお願いします、要望します。

それでは、ここで理事者の入替えをいたします。しばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(5)世田谷区都市整備方針『第二部「地域整備方針(後期)」』の策定について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区都市整備方針『第二部「地域整備方針(後期)」』の策定について御説明いたします。 まず、1の主旨です。第三、第四段落目を御覧ください。地域整備方針については、これまでのまちづくりの取組状況等を整理し、見直しに向けた検討を進めてきました。 このたび、世田谷区都市計画審議会から答申を受け、地域整備方針(後期)を策定するため報告するものでございます。 続きまして、2のこれまでの経緯についてでございます。令和五年五月より検討を進めてまいりました。 資料の二ページを御覧ください。令和七年二月から三月に方針案の公告・縦覧・意見書受付を行い、四月の第百二十六回都市計画審議会に諮問いたしました。 3の方針案の公告・縦覧・意見書受付の実施結果については、一名一件の意見提出がありました。 意見の概要及び区の考え方を表で整理しております。意見の概要は、二段落目、終章に、規制緩和型再開発地区計画や、高度利用、容積型地区計画等について、区の独自条例で、原則禁止とし、例外として現行制度により住民参加、住民同意を必要とする審議を条件としたものにしていくという内容を入れてほしいというものでございました。 これに対する区の考え方は、二段落目、区では、これまでも地区計画等の策定に当たりましては、地区住民等との意見交換を行いながら、原案や案を作成しておりますが、引き続き情報共有を図りながら、合意形成に努めていくとしております。 4については、別紙1に概要版、別紙2に本編がございますので、後ほど御覧いただけますでしょうか。 5の(案)からの主な変更箇所について御説明いたします。 この表に記載する三つにつきましては、二月の都市整備常任委員会で御報告させていただいた方針案からの主な変更点になります。 上の二つにつきましては、官民連携に関する記載部分になります。こちらは、もともと官民連携、包括連携協定と併記しておりましたが、包括連携協定は、官民連携という言葉に含まれることから、包括連携協定という表現を削除しております。 また、その一つの欄でございますが、アドバイザリー会議からのアドバイスをいただきまして、下線部の文言を追加しております。 一番下の欄一三四、一三五ページの資料編には、これまでの議論を次の改定時にも生かしてほしいといった観点から、委員からの、次回全面改定に向けたコメントとして資料編に追加してございます。 最後に6今後のスケジュールでございます。令和七年七月の策定に向け取り組んでまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)上用賀公園拡張事業の実施方針及び要求水準書(案)について、理事者の説明を願います。
上用賀公園拡張事業の実施方針及び要求水準書(案)について御説明いたします。 本件につきましては、区民生活常任委員会、災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会と併せ報告でございます。 また、本件は、今年二月の本委員会におきまして、実施方針及び要求水準書の素案を報告してございます。 まず、1の主旨にも記載しておりますが、その報告後に、事業者に対する説明会や個別対話を踏まえまして、実施方針等の案を取りまとめたので、御報告するものでございます。 2の事業者説明会等の実施については、取りまとめた素案を基に、事業者に対する説明会や質問受付等を行ってまいりました。 (1)の素案等に関する事業者説明会では、二十五者の参加、(2)の質問及び意見の受付では、質問三百八件、意見四十四件を受け付けし、(3)の個別対話では、十八者と対話、意見交換を実施いたしました。事業者からは、参画意欲や具体的な事業参入に関する意見を伺うことができました。 3の実施方針等(素案)からの主な変更点を記載しております。 (1)事業者からの意見を踏まえた変更点についてでございます。一ページから二ページにかけて通して御説明いたします。以下、表に記載のとおりでございますが、本件はDBO方式での考えで進めていることから、事業者からの意見等を踏まえて本事業を成立させるため、事業者の参画に関すること、民間の強みを生かした提案ができることとするため、変更を新たに加えたものでございます。 具体的には、募集要項公表後の個別対話の時期の前倒し、建設企業が設計業務を行う際の条件の緩和、民間収益施設の参加要件の緩和、事業期間の終了時の財産処理の協議、アリーナ観客席に関することなどについて変更を加えております。 次に、三ページを御覧ください。(2)に記載しております事業者からの意見のほかに、この間の検討を通して、庁内各部、また、関係機関との協議の上、必要な変更を加えてございます。 具体的には、災害時等のリスク分担、使用料の徴収方法、DBO事業者と別で防災備蓄物資管理を行う事業者意見の反映、公園の安全管理、また、公園の開園前から、地域住民との関わりや運営など、地域連携に関することなどについて変更を加えてございます。 次に、四ページ中段に位置する4事業者からのその他の意見についてでございます。昨今の社会情勢や物価上昇のリスクに対する区の対応や、建築コストの削減の可能性を探るための意見などがございました。事業者としては、参入の可能性を具体的に検討しつつ、リスクを見極めていきたいという姿勢であり、これらの意見を踏まえて事業を進めていく必要性があると考えるところでございます。 次の四ページの5今後の事業実施に向けた課題についてです。事業を成立させるために、今後検討するべき課題についてお示しするものでございます。(1)予定価格の設定と特定事業の選定についてです。①令和六年十一月時点における概算経費を記載しておりますが、体育館・公園整備関連で、現在約百六十一億円と見込んでございます。 五ページ中段の②特定事業の選定(事業の実施の判断)についてでございます。事業者選定等に先立ち、PFI法に準じて、財政縮減効果(VFM)を算定の上、DBO方式とすることについて評価を行うものとしています。 アに記載のとおり、特定事業の選定を行ってまいります。今後、庁内の検討会、審査委員会等において、これらの評価作業を行い、九月に区議会への報告の後、公表してまいります。 次に、イの特定事業の選定の適正な実施のための視点についてでございます。 まず一つに、(ア)の予定価格の設定時期でございます。記載のとおり、評価に用いる予定価格は、適切な設定時期を見極め、その時点における物価変動を的確に反映し、評価を行うものといたします。 区の価格設定の時期と、契約等を締結する時期の期間は短くしまして、物価変動等の影響を少なくするなどの考え方でございます。 続いて六ページ、(イ)の適正な予定価格算定に向けた検討についてです。近年の物価や人件費高騰に対し、全国的にも大きな事業の見直しや入札不調等が見られております。この原因は、実勢価格と設定価格の乖離の可能性があることから、より実勢価格の把握のため、直近の他自治体の実績調査等について取り組んでまいりました。 その結果、現時点で把握した情報に基づき算定したところ、概算経費は約二百四十億円の見込みとなる結果も出ております。引き続き適切な予定価格の設定のための検証を行い、評価を行う考えでございます。 また、その他、事業を着実に実施に進めていくための次、(2)でございます。契約締結以降の物価変動に伴う契約金額の改定について、記載のとおりでございます。ガイドライン等で示す国や民間施設の例を参考に、今後、採用する物価指数の選択などの検討を進めてまいります。 なお、債務負担行為の設定時期については、今般の物価高騰を踏まえ、最適な時期を検討中です。これは、価格設定の時期と契約する時期の間を短くし、物価変動等の影響を少なくするなどの考えと同じになります。 次に、(3)社会情勢にあわせた今後の対応についてです。事業者の参入等が見込まれない場合については、適切な整備手法の見直し等について検討することといたします。 最後に、6の今後のスケジュールです。今後、取りまとめました実施方針及び要求水準書を踏まえ、実施方針等の公表、特定事業の選定を行い、本年九月に設置条例の制定を第三回定例会に提案を予定しております。七ページにございますとおり、令和八年十二月には工事請負契約の締結及び指定管理者の指定の議決を予定してございます。 令和九年一月に事業の開始を予定しており、令和十一年の一部開園、令和十三年の全体開園を目指して、引き続き事業者、区民と意見交換しながら事業に取り組んでまいります。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
ちょっと確認なんですが、この六ページの今説明をいただいたところで、百六十一億円という数字が載っていまして、ただ、それは令和六年十一月の時点ということで、令和七年、今年の四月の時点だと、既にもう二百四十億円くらいが、可能性があるという数字だということでよろしいですか。
御説明いたします。委員お話しのとおり、令和七年四月時点の、最近の体育館の事例等を踏まえまして試算しましたところ、二百四十億円という試算が出ているというようなところでございます。
そうすると、この方式を考えると、要するに世田谷区が想定している金額が、あまりにも実際のそのときのいろいろな建設費とかに見合わない金額を設定してしまうと、その事業者のいわゆる事業計画とかに見合わなければ、応募が少なくなってしまうということで考えられますよね。
お答えいたします。今委員お話しいただきましたとおり、事業者からは、物価高騰に伴う設定価格についていろいろ御意見をいただいているところです。事業者の意見を鑑みますと、やはり先ほど御説明しましたとおり、区のほうで設定する価格と、いわゆる世の中の実勢価格に開きがあるのではないかと我々所管としては考えてございまして、その部分について適切に設定をしていくという考えでございます。また、物価高騰につきまして、変動する部分につきましては、随時対応していくというようなことになっていくと考えてございます。
やはり今の状況では、価格変動とか、また、建築業界の様々な人手不足とか、なかなか判断するのが非常に難しい状況と思いますが、その辺は、やはり世田谷区が要求するものと、また業者が持ってくるいろいろなアイデア等を本当に慎重に検討していただいて、スムーズに、また結果として非常によい施設整備ができるようによろしくお願いしたいと思います。

今の下山委員の質問にも関連してしまうのですが、この金額のアップということは致し方ない状況だと思いますので、まあ、何があっても私たちとしては、着実にこの公共事業を整備していただいて、予定どおりに進めていただきたいということを冒頭申し上げた上で、質問させていただきますが、まず、この選定の方式、方式をどう選定していくかというところに関しては、令和七年の九月で決定するということでよろしいんですかね。
はい、委員お話しのとおりでございます。

もちろんこのPFI事業の幾つかある選定手法の中で、DBO方式を選ばれたということは、私もそれは新たな取組で、よかったと思うんですが、ただ、状況的に、大きく社会が変動していて、このDBO方式は、結局はVFMというコスト縮減率がメインの目的になるわけですね。 一般的に言うと、一番ベターとされるのが一〇%ぐらいで、最近は四%とか五%とかありますが、この上用賀の事業に関しては、以前公表された内容でいくと、たった〇・五%ということなので、そんな状況で、別にこんなDBO方式にこだわる必要はないのではないかというのは、これはまた私の個人的な感想。 そして、重要なのは、先ほど下山委員もおっしゃっていましたが、ちゃんと請け負ってもらえる、そして請け負ってもらって、着実に工事を工期どおり進めていくということが大前提なので、一回決めたことを覆したり変えたりすることが嫌な世田谷区ですが、ここは勇気を持って、その時代の変化が激しいので、やはり請け負ってもらえなければ、幾らこの方式をやります、あの方式を採用しますと言っても、無理にやってしまうと、結果、労力と時間と、それからお金がかかってしまって、よい結果が得られないということのリスクが高まるので、そうした意味においては、総合的に、この都市整備所管で決めるかどうかは別としても、スポーツ推進部も含めて、これは契約も含めて、よく見極めていかないといけないのではないかなと。 極論すると、一番柔軟な対応ができるのは、従来方式の発注がいいのではないかと、今の段階では思いますが、そうしたことも含めて、やはりしっかり、勇気を持って決断をしていただきたいと。変わるのだったら、もうこのタイミングで変えないと、後で変えられないと思いますので、その辺の取り組む姿勢というか、思いを教えていただければと思います。
お話しいたします。今、委員お話しのとおり、VFMの効果、これまで公表しているのは〇・八%となってございます。今回採択している中身としましては、削減効果が一定程度あるということと、今回、大規模な事業で、複数の事業者が関わるものになりますので、事業者のノウハウを最大生かせるということで、今回DBO方式を採用しております。 運営が始まりましたら、民間の柔軟な運営等といったもので区民サービスの質が向上するものと考えてございますし、これだけ社会情勢の変化が激しいものでございます。その中でも民間、従来手法ではなくDBO方式でのメリットということも必ずあると思いますので、今DBO方式で、九月に判断していくということで考えてございますので、実現に向けて引き続き取り組んでいきます。

ぜひお願いします。直近の学校改築も、弦巻中学校を鉄骨造でアグレッシブに考えたのに、結局不調になりましたと。だから、やはり不調になって、延びてしまって、結局は区民生活に影響を及ぼしてしまうことになります。 特にこの上用賀は、災害対応も含めた防災備蓄という非常に重要な機能を兼ね備えているわけですから、必ず実現をさせていかなければいけないという、そういう局面に来ているということは、もちろん理解をしていただいていると思いますので、民間の事業者ともよくヒアリングを重ねていただきながら、なかなか激しい変動の中ではありますが、知恵を貸していただいて、推進をしていただきたいということだけ、最後に要望させていただきます。

今、佐藤委員が言っていたとおり、その方式については、要検討していただきたいということは私どものほうからも言っておきたいと思います。 それから、要求水準書の変更を見ましたが、ちょっと私も詳しくは分からないので伺いたいのですが、この間、区民の声を聞いて、住民の声を聞いて、その内容を設計にいろいろ織り込んできたということもあって、それを実現するために、区も考えていただいていると思うのですが、この変更がそれを損なうことにならないのかというところだけすごく気になるので、そこをちょっと教えていただけますか。
お答えいたします。これまでまとめてきた基本計画につきましては、区民、事業者の声を聞きながらまとめたものでございます。今回その基本計画に沿って、要求水準書、実施方針等を、事業者の御意見を聞きながら進めてきたところで、基本的にはその計画に沿って行いますので、事業者の提案の中で、区民の利用を失するというようなことはございません。

もう一点ですが、それが要求水準書に必要かどうか、ちょっと私も分からないのですが、この間、庁舎整備において、選ばれた設計を実施するということで建てられたのですが、建てられた中で、例えば先日も、エキスパンションジョイントのパネルが震災のときに、ぱんと弾けてしまった場合、あと、ずれた場合に、ドアが開かなくなるのではないかということが、区民から指摘があったということもありまして、計画の段階でそういうことがちゃんと発見されるべきだったと、今、私は思っているのですね。 今回の設計も、これは重要かと思っていて、その辺は、まあ、ここに反映するかどうかはちょっと分からないですが、やっていただきたいなと、ちゃんと事前に、点検ではないですが、まあ、必要な専門家に見ていただくとかということが必要かと思うのですが、その辺はどのように進めていかれるのでしょうか。
お答えいたします。今回、選定委員の中で、建築の専門家等を交えまして進めていくことになりますので、その中での検討と、今、委員のお話がありましたとおり、これまでのノウハウもございますので、その辺で検証するというふうに進めていきたいと思っております。
ちょっと細かくなってくるのですが、二ページの事業者からの意見で、要求水準書の一〇四ページのところで、今、仮で運用している上用賀四丁目広場の管理・運営業務について、コスト的に大変というところで、引き続きシルバー人材センターへの委託を続けると変わっているのですが、これ自体は、大変なのだろうなというところで、構わないのですが、地域住民のほうで、この四丁目広場、高い柵があって、ボールを使って遊べる公園が、このエリアでようやくできたというところで、かなり歓迎されているところですが、実際に上用賀公園が開園したときに、類する施設ということで、多目的広場が当たると思うのですが、地域住民の、できるだけ長く、このボールも使える多目的広場を開放してほしいという要望と、あとは事業者収入になり得るというところで、クローズドな運用をしていきたいという部分で、今の既存のこの四丁目広場が、どのような世代で、どのような時間帯で運用されているのかというデータを取っていくことはとても大事なのではないかと思っているのですが、そのあたりはどうお考えでしょうか。
今、最後にお話しいただきました四丁目広場の世代の利用というところでございますが、我々区として把握していることは、やはり日中については就労していない方、または日中にお時間がある方がお越しいただいて、放課後は基本的には小学生、中学生の利用が多いと認識しております。この状況につきましては、今後、開放しても大きく変わってこないだろうと思いますので、その点を踏まえて検討していきたいと思います。
実際、事業者の運用部分と、実際に使う区民の声と、どうしても擦れ違いが出てしまいますので、今のせっかく使っているこの四丁目広場のデータみたいなものを、事業者にもしっかりつないでいってもらいたいと思います。要望します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

続きまして、(7)令和七年度地籍調査事業の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、令和七年度地籍調査事業の実施について御説明いたします。 初めに、1の主旨でございます。地籍調査事業は、国土調査法に基づき、土地の筆、すなわち地番ごとに、その所有者、地番、地目や境界、土地面積に関する調査を行い、その結果を地籍図及び地籍簿として作成するものでございます。 その後、作成した成果を登記所に送付し、不動産登記法第十四条第一項に規定する地図、いわゆる十四条地図が登記所に備え付けられるものでございます。 このたび、今年度より新たに調査に着手する四地区の土地所有者等の方々に対し、調査目的や作業の進め方について周知を図り、実施することとしたため、御報告するものでございます。 続きまして、2の実施地区についてでございます。新たに喜多見五丁目第四工区、若林二丁目第二工区、松原四丁目第一工区、大蔵二丁目第一工区の合わせて四地区で調査を実施いたします。 続きまして、3の周知方法でございます。資料二ページ以降、別紙1から別紙4といたしまして、調査地区ごとに作成する≪世田谷区からのお知らせ≫をおつけしております。本お知らせを地区内各戸に配付するとともに、登記簿上の全土地所有者に対しましても郵送し、第一回目の立会いの際、改めて本事業の趣旨や今後のスケジュールについても個別に説明しながら進めていくものでございます。 なお、お知らせの裏面には、各地区の区域の詳細として、それぞれ案内図を掲載しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 最後に、4の今後のスケジュールでございます。六月から七月にかけまして≪世田谷区からのお知らせ≫を配付・郵送し、地籍調査事業の周知を行ってまいります。その後、七月頃から第一回目の立会いを行い、順次測量作業を実施してまいります。 令和八年一月頃からは第二回目の立会いを行い、測量結果について御確認いただきます。翌年度の十月から十一月にかけまして、測量結果を反映した図面など調査結果の閲覧を行い、その後、地籍調査の成果を登記に反映していく流れで進めてまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この地籍調査に関してですが、昨年度も同様な時期に御報告があったのですが、そのとき、昨年の議事によりますと、平成十六年から始まった事業で、今年で二十年目を迎えているにもかかわらず、昨年の情報によりますと、世田谷区の全体の四%しか進んでいないということでした。 この調子で進んでいくといつ一〇〇%になるかというと、千百年ほどかかってしまうと、計算すると、単純計算ですが、そういうことが分かったと思うんですが、そういう実態を踏まえて、どういうやる意味といいますか、その効果について伺いたいと思います。
今現在、地籍調査が終わっていない地区というのは、確かに世田谷区内、多くの部分ございます。そういうところで、例えば不動産の売買とか、区民の方々がその土地を処分したい、何らかの土地利用を図っていきたいという際には、一宅地一宅地ごとに、土地の境界を、官民、民民というような形で立会いをしながら、その土地その土地、少しずつですが、境界を決めていかなければならないという状況が現在も続いております。 確かに時間はかかるのですが、これらが全て完了した際には、例えばですが、大きな災害等が発生して、かなりの家屋が焼失などしたような大きな災害の際にも、測量データがあることによって容易に復元できるなど、災害からの復旧復興に大きく活用できるものとして期待しているところがございます。 区としては公共事業を契機にとか、あとは木造住宅が密集している地域などから優先的にこういう事業を進めまして、大きな災害が起きた際に、その災害のリスクが大きいような地域で、こういう成果が整っていることによって、災害復興に非常にスムーズにというか的確に取り組んでいけるようなということで、時間はかかるのですが、区としてはしっかり着実に進めていきたいと考えております。

時間がかかるものですが、不動産の売買とか災害に効果があるということでしたが、そうですね、公費を費やすものですから、ぜひ意味のあるものにしていただきたいなと思います。 また、全二十三区平均も議事に載っていたのですが、九%だったのですね。それで、世田谷区が昨年度の段階で四%で、大分遅れを生じているのかなと思うのですが、その速さを進める方法といいますか、少なくとも九%に追いつくようなことはお考えでしょうか。
委員おっしゃるとおり、二十三区平均値から比べますと、世田谷区の進捗率は低い状況にございます。 一つ、二十三区の多くの区、自治体で、地籍調査を行うに当たって、一筆一筆の地籍調査ではなくて、街区境界調査といいまして、道路とか水路とか、公共用地で囲まれた部分をまず調査を終えて、その後、一筆一筆、民有地の境界の調査、一筆調査に入っていくような自治体も意外と多くございまして、その平均から比べますと、やはり世田谷区の数値は落ちている状況でございます。 世田谷区もこれまで一筆一筆、一筆調査というものを続けてきておりまして、時間はかかります。ほかの自治体では、そういった街区をまずはっきりさせる境界調査を行っているところもございます。そのメリット、デメリットなどを検証しながら、このまま一筆調査を続けていくのか、調査方法を切り替えるのかということについては、今後検討していきたいと思います。

ありがとうございます。そうですね、何かしら工夫をしていただいて進めていただきたいと思います。 一つ気になったことなんですが、その全て終わった後はすごく価値あるものになるとおっしゃっていたのですが、例えば千年後にも、その情報というものは変わらないものなのでしょうか、その地籍調査をしたものというのは、その価値のあるものになるのでしょうかということですね。要は千年の間にどんどん新しくなって、また調べなければいけないとなってしまうのではないかなと思ったので、伺います。
おっしゃるとおり、年数の経過とともに土地が細分化されたり、あるいは共同化、狭小化されることによって土地の形質は変わっていくと思います。今やらなくてはいけないことは、ベースとなるデータがないところを、まずはしっかり整備していくということが大事なのかなと思っています。 調査が完了した工区は、先ほども申し上げました登記所のほうにデータが送付されまして、その後、各土地所有者の皆様が、その分合筆等を行う際には、登記所のほうで手続をしていただくことによって、それぞれが更新されていくということになります。 今は、そういった地籍調査がないところを、区としてはしっかりつくっていく、そこを目指して進めております。

今、地籍調査、全体の四%と伺ったのですが、不動産売買の際に、地籍調査が行われているところと行われていないところでは差があるのかなと思っているのですが、これは実施地区の順番というかはどのように決めているのでしょうか。
それぞれ、先ほど申し上げましたが、公共事業を契機にとか、ある程度区のほうで考え方を持って、地区のほうに入らせていただいております。 例えば喜多見などですと、先ほども主要事務事業の中で御説明しましたが、今、東名ジャンクション周辺でまちづくりが行われております。外環道の整備とか、そういうまちづくりに資するという意味で、喜多見地区、大蔵地区から地籍調査に入っております。 また、若林地区におきましては、もともと法務局のほうで、区役所周辺で平成十五年度から地籍調査を始めておりまして、そのエリアが徐々に広がっている。 松原については、昨年度まで赤堤二丁目で、これも都市計画道路の整備に向けてということで地籍調査を行ってきたところの拡大ということで、これまで区が行ってきたところから、さらにエリアを拡大して行っているという状況でございます。

ありがとうございます。ということは、計画があるというわけではなくて、そのときに、状況に応じて、今年度はここにしようということで決められているということですね。
一応、地籍調査については十か年で国土調査事業計画というものを策定しております。十か年計画の中で、令和七年度、今年度については、今御報告した四地区に着手するということで、計画年次としては今のところ令和十一年度までは決まっている状況です。

ありがとうございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(8)世田谷区コミュニティ交通導入ガイドラインの案について、理事者の説明を願います。
では、世田谷区コミュニティ交通導入ガイドラインの案について報告いたします。 1の主旨について御説明いたします。本年三月に策定した世田谷区地域公共交通計画において、施策の一つとして、公共交通不便地域対策の推進を位置づけ、公費負担を伴うコミュニティ交通の導入・検討に取り組んでいくことといたしました。 このたび、砧モデル地区等での取組等を踏まえまして、新たに重点検討地域を定め、また移動手段の確保に加えて、フレイル予防や介護予防などの福祉の増進をはじめ、乳幼児を持つ子育て世帯などあらゆる世代の生活の質の向上や地域の活性化につなげていくために、コミュニティ交通を導入する際の地域住民、交通事業者、区におけるそれぞれの役割や、実現に向けた流れなどを示した、世田谷区コミュニティ交通導入ガイドラインを取りまとめましたので、報告するものでございます。 2の対象区域です。昨年度末に策定した世田谷区地域公共交通計画の中で、公共交通不便地域を再定義いたしましたので、それに伴って、今回対策を行っていく重点検討地域について再設定いたしました。 三ページを御覧ください。別紙1に記載のとおりとなりますが、公共交通不便地域のうち、四つの条件を基に評価する区域を定め、三つの評価指標により、特に重点的に対策を進めるべき重点検討地域を、砧モデル地区を含む十地区設定いたしました。 次に、四ページの別紙1―2を御覧ください。これまでの重点検討地域が左側、今回新たな重点検討地域として設定したものが右側となります。新たに追加された地域は四地域となりまして、三宿地域、岡本・瀬田地域、喜多見地域、上祖師谷・給田地域となります。 また、今回対象から外れた地域は、弦巻・上用賀地区、野毛地区、宇奈根地区、祖師谷・成城地区の四地域となります。 除外の理由ですが、弦巻・上用賀地区、野毛地区につきましては、不便地域の定義となりますバス停からの距離が、二百メートルから三百メートルに変更されたことによる面積の減少が理由となります。 また、宇奈根地区につきましては、バス事業者のオンデマンド交通による対策が前回選定以降に行われたことが理由でございます。 また、祖師谷・成城地区につきましては、バス停からの距離が二百メートルから三百メートルに変更されたことによる不便地域の面積の減少、及び重点検討地域の評価指標に、一日の運行本数が十五本以上のものは評価対象から除外することを追加したことにより評価対象面積が減少したことが理由となります。 続きまして、3のガイドライン(案)について御説明いたします。別紙2の右上の八ページを御覧ください。今回策定するガイドラインの位置づけです。記載のとおり、世田谷区基本計画、世田谷区地域公共交通計画に基づき、重点検討地域において、区民、交通事業者、区が協働・連携しながら、交通事情や地域の特性を踏まえ、新たなコミュニティ交通を導入するためのガイドラインとして策定するものでございます。 右上のページ一二ページを御覧ください。新たなコミュニティ交通の導入検討の流れです。ステップ1からステップ4までの四つの工程により、新たなコミュニティ交通の検討や導入を進めてまいります。 ステップ1と2がコミュニティ交通の検討に係る工程となり、合計で約二年程度の期間を想定しています。 また、ステップ3が実証運行でございますが、一年程度の期間を想定しております。砧モデル地区実証運行での知見を生かし、検討開始から最短で三年目には実証運行できるよう取り組んでまいります。 次に、右上一三ページを御覧ください。ステップ1では、区による協議会設立に向けた支援として個別相談会を実施し、地域協議会の早期設立を促してまいります。協議会設立後は、地域の町会や自治会、まちづくりセンター、社会福祉協議会、あんしんすこやかセンターの意見も聞きながら協力連携して検討を進めてまいります。 ステップ2では、地域の移動ニーズ等に関する調査を行い、移動における課題やニーズを整理し、新たなコミュニティ交通の運行形態や運行区域などを設定します。砧モデル地区における実証運行の主な指標例などを参考に、地域ごとに評価項目と目標水準を設定いたしまして、実証運行に向けて、運行計画書(案)の策定や交通事業者を選定いたします。 なお、移動ニーズ等に関する調査の結果、一日の利用者が二十人未満しか見込めない場合は、現協議会で検討終了を含めて協議をいたします。 右上の一九ページを御覧ください。ステップ3では実証運行を開始します。アンケート調査等により利用状況を把握し、評価項目に基づいて、利用状況やアンケート調査等の分析・評価を行い、実証運行の評価項目を満たしている場合、ステップ4の本格運行に移行します。 なお、評価項目を満たしていない場合、運行改善の余地があるケースでは、運行改善を図った上で、実証運行を一回継続、運行改善の余地がないケースは、運行終了を想定しております。本格運行移行後も、地域ごとに評価項目と目標水準を設定し、本格運行の継続可否を判断してまいります。 次に二一ページのステップ3―3の五つ目の二重丸を御覧ください。コミュニティ交通の導入に当たっての区の公費負担の考え方を記載しております。区は、交通事業者が実証運行や本格運行に要した運行経費から収入を控除した額を原則、負担します。運行経費の負担に関する詳細な基準は、実証運行では、地域ごとの特性やニーズ、本格運行では、実証運行の結果を踏まえ、協議会や交通事業者と協議の上、世田谷区地域公共交通活性化協議会で決定します。この考え方をベースに、実証運行では、砧モデル地区における実証運行、本格運行では、地域ごとの実証運行の結果を参考にしながら、収入額など目標額を地域ごとに独自に設定するものとして定めました。 右上の二ページにお戻りください。4「ガイドライン」策定後の進め方について御説明いたします。 本年七月以降、まちづくりセンター等の協力を得ながら、重点検討地域ごとに、町会長会議など既存の会議を活用して、町会や自治会等に、本ガイドラインの内容について、関心や興味がある人を紹介いただきたいという趣旨で説明してまいります。 また、地域住民に対して、回覧や掲示板への掲示、地域イベント等での周知を図り、地域の意向や機運等を確認し、各地域の状況を踏まえた上で個別相談会を開催するなど、地域協議会の早期設立に向けて積極的に取り組んでまいります。 5の今後のスケジュール案です。七月より重点検討地域内の町会・自治会等へ周知を図り、個別相談会を実施してまいります。 また、来年二月の委員会にて、七月以降の取組状況につきまして報告する予定でございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

すみません、野毛が消えたこともありますが、一点、ちょっと聞き漏らしているかもしれないのですが、どのような評価基準で見られているのかを知りたいと思います。多分、ステップ3の実証運行の評価、3―4の辺りで評価をされるのですが、その評価基準がちょっと私、見受けられなかったので、書いてあるところでもよいので教えていただけますでしょうか。
資料右上の一七ページを御覧いただけますでしょうか。一七ページの上段に砧モデル地区の実証運行の評価の例を記載しております。評価基準については、こうした内容を考えております。

これは概要であって、評価なのでしょうか。すみません、これで言うと、住民数三万一千四百であったり、高齢者数が四千七百ということが評価になるということですか。その下の利用者数が四十人程度、これをクリアしたら、実証、その次のステップに行くということでしょうか。
はい、砧モデル地区のデータを参考にしまして、各地で地域に応じた目標を設定していただきまして、それをクリアした場合に次に進むということで考えております。

新たに交通不便地域というのが見直されたわけですが、砧モデル地区と言っていますが、砧のこのモデル地区に関しても、本来であれば、やはり小型バスが走れるということが一番望ましい、これはワゴン車ですよね、やはりワゴン車は乗りにくいというような、こういうデメリットがある中で、新たにこうやって交通不便地域が選定されましたが、この中のいわゆる基盤整備、道路整備ということも、やはりこれと同時に考えていかなければいけないと思うのですが、その辺の道路づくり、基盤整備との関連はどのようになっているのでしょうか。
まさにおっしゃるとおりでして、もともとこの砧の実証に移るきっかけですが、もともとはまさにあの三十人乗りのポンチョタイプのコミュニティバスを進めておったのですが、交通安全上なかなか厳しいというような取扱いに変わりつつありまして、今までのような形で、コミュニティバスという対策だけでは対応ができないというところから始まっております。 ですので、今後、当面の間そういう基盤整備がないところに重点的に、今回のワゴンタイプですと八人乗りという形になりますが、より小さいものでの対策をしていくというものが今回の取組になります。 ですので、例えば都市計画道路でしっかりと整備をしたというところについては、今、運転手がなかなか不足していて、整備をしたらすぐにバスが通るかは、なかなか難しいところはありますが、基本的にはそういう大型バスとか中型バスでの対応という二面、二つの対策を並行して取り組んでいきたいという考えでおります。

たまたま私のほうの地元は、おかげさまでタマリバーバスというのが走っているのですが、その開通する前にも、やはり道路が非常に狭いところがあって危険だという部分があったわけですが、ちょうど大田区との境界で、左右にある電柱を片方に集中して、それで何とかその小型バスが安全に走れる幅を確保したという努力もあるのですが、だからそういうところも工夫をしながら、やはり基本的には、並行で進めていくということでありましたが、小型バスが走れる形が望ましいと思いますので、その辺の整備もしっかりと進めていく中で、この交通不便地域の解消を進めていただきたいと思います。要望です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(9)第六期世田谷区立自転車等駐車場指定管理者候補者の選定について、理事者の説明を願います。
私からは、令和八年四月からの第六期世田谷区自転車等駐車場指定管理者候補者の選定について御説明いたします。 一ページを御覧ください。1の主旨です。本件は、世田谷区立自転車等駐車場の指定期間が令和八年三月で終了することから、令和八年三月までの指定管理者制度適用の効果などを検証し、世田谷区自転車条例第二十三条の二に基づき、令和八年四月からの指定管理者の候補者の選定方法について審議し、選定を行っていくものです。 2の指定管理者制度を適用する施設については、別紙1の自転車等駐車場施設一覧にあります五十四か所となっております。 なお、これまではレンタサイクル施設の指定管理者も併せて選定しておりましたが、令和七年度中に運営を終了するため、第六期は自転車等駐車場施設の指定管理者のみの選定となります。 3の指定期間は、令和八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの五年間となっております。 4の選定体制についてです。本件は、世田谷区区立自転車等駐車場指定管理者選定委員会設置要綱に基づく選定委員会にて選定を行います。 選定委員会では、現在の指定管理に係る評価、指定管理者候補者の選定方法などを審議し、指定管理者の候補を選定いたします。選定に係る経過及び結果について報告書を作成し、速やかに区長に御報告いたします。 委員の構成は、学識経験者を含む外部委員五名と区職員二名となり、下段のほうに記載のとおりとなってございます。 続いて、5の現在の指定管理者の状況などです。(1)指定管理者と指定期間です。現在の指定管理者は、公益財団法人世田谷区シルバー人材センターとなっております。指定期間は、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までとなってございます。 続いて、二ページを御覧ください。(2)選定委員会による評価です。令和三年、四年、五年度のモニタリング評価結果や利用者アンケートの結果、地域・高齢者雇用を積極的に行っていることなどを踏まえ、管理運営が良好であるとの総合評価を得ているところです。 続きまして、三ページを御覧ください。6の指定管理者制度適用の理由についてです。世田谷区立自転車等駐車場は、運営事業者が利用者ニーズを把握しながら、きめ細やかなサービス提供を行っており、毎年度収益も安定している状況です。民間事業者の創意工夫や経営手法を活用するなど、利用者ニーズへの迅速な対応、提供サービスの向上が期待できることから、引き続き期間を五年間とした指定管理者制度を適用するものでございます。 次に、7の選定方法などについて御説明いたします。(1)選定方法です。選定委員会における審議結果などを踏まえ、条例により、指定管理者の候補者を公募により選定いたします。なお、前回(令和二年度)に実施した現在の指定管理者公募の際に、応募が一団体のみであったことから、指定管理者制度運用のガイドラインに基づき、新規事業者の参入しやすさを考慮した取組として、募集要項の一部見直しを行うことといたします。その内容が次の三つになります。 まず①です。利用料金収入の収支に余剰金があった場合、一定割合を区に【納付すること】としていた項目を【納付することができる】に変更いたします。 なお、別紙2、審査評価項目(案)の7の収支計画、③区に納付できる割合について、納付の計画がある事業者には、加点にて評価を行う予定でございます。 続いて②これまで指定管理者の責務としていた【地域雇用や高齢者雇用の場の提供、放置自転車の解消及び自転車利用の促進の役割を担うこと】の項目は、自転車等駐車場の運営管理者にはそぐわない条件であるため、指定管理者の責務という考えを改め、地域・高齢者雇用や放置自転車対策などについて事業者からの提案に基づき、評価項目の雇用計画及び事業提案にて評価を行う予定としてございます。 続いて③審査評価の【地域貢献】の項目は、これまで世田谷区にて事業展開していない事業者では、各駐輪場周辺の地域特性や要望など細かな情報を把握することは困難であり、公平性に欠けると判断したことから、審査評価の項目からは削除いたしますが、これまでの管理実績として、事業者からの地域貢献に関する記載があれば、評価項目の管理概要にある(管理の実績)の一要素として評価を行うことを募集要項に記載いたします。 続いて、四ページを御覧ください。(2)の選定基準は記載のとおりとなってございます。選定委員会におきまして、応募事業者ごとに事業計画書の審査とヒアリングを実施して、記載の選定基準を踏まえて選定を行ってまいります。 (3)選定委員会を省略する例外措置について御説明いたします。次期指定管理期間において、新たに条例に定める施設が整備される場合、選定委員会による選定を省略し、新たな施設も一括して次期指定管理者が管理運営を行うものといたします。 最後に、8の今後のスケジュールは、記載のとおりとなってございます。令和八年四月の次期指定管理者による管理開始に向け取り組んでまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

選定委員による評価の中で、おおむね良好であるという総合評価と、あと、高齢者の雇用を行っていると評価されているわけですが、今回の選定方法の中の②、これは表現なんですが、【地域雇用や高齢者雇用の場の提供、放置自転車の解消及び自転車利用の促進の役割を担うこと】の項目はそぐわないと書いてあるのですが、これは選定委員会で評価されているにもかかわらず、この表現の仕方なんですが、そぐわないという表現の仕方というのは、僕はどうなのかなとちょっと感じるのですが、細かいことで本当に申し訳ないのですが、そこの表現の仕方はちょっと変えた方がいいのではないかと思うんですけど。
今のお話は、今回、新たに公募をする際の条件の中の表現の一つかと思っております。②に書かせていただきました指定管理者の責務としていたというところなのですが、今、委員から御指摘いただきましたが、現指定管理者につきましては、確かに地域雇用、高齢者雇用、そしていろいろな自転車の利用促進に関するアイデアもいただきながら、評価としては了ということになってございます。 そして、今回のこの改める点としましては、自転車等の運営管理者が、責務として地域雇用を考えなければならない、高齢者雇用の場の提供しなければならない、放置自転車のことまで考えなければならない、そういったことを責務とまで定めてしまうことがそぐわないというふうなことを記載しているものでありまして、決してこの駐輪場の雇用や、または駐輪場のあるべき姿という中で、地域雇用や高齢者雇用をすることがそぐわないとか、または放置自転車対策や自転車の利便性向上などを考えることがそぐわないとかいうことを言っているわけではございません。

言っていることは分かるんですが、だから、その表現の仕方、そのそぐわないという表現の仕方というのは、僕は変えた方が、このように僕みたいに捉える場合もあるので、もう少しいい表現の仕方をしたほうがよかったのではないかと感じたので質問させていただきました。
募集要項の中には、こういったそぐわないという表現は、特に出てはまいりません。今回御説明をする際に、私どものほうでこちらの記載を使わせていただいているところです。申し訳ございません。

しつこいようで申し訳ないですが、まあ、募集要項の中では使わないということですが、この選定委員会の中で評価されているわけですよ。だから、その中で、シルバー人材センターは区の外郭団体ではないですか。それを、この区のほうが、そぐわないという表現をするというのは、僕はちょっと、非常に抵抗があって、そうなると、では、シルバー人材センター、かなりのこのウエートを占めていると思うんですが、それ自体の、いわゆる高齢者雇用の場の提供の活用ということにも、ここの所管ではないけれども、関係してくるのではないかと思うんですが、その辺は副区長、まあ、いいや、いらっしゃるから、ちょっとお考えをお願いしたいんですけれども。
すみません、誤解のないような形で、今後、表記につきましては検討してまいりたいと思います。
何だろう、この件についてちょっとこだわり過ぎてしまっているかもしれないんですが、この③のところにも、いわゆる【地域貢献】の項目はということで、要するに今まで、世田谷のシルバー人材センターの皆さんがやっていたことに対して、評価はされているわけですよね。 ただ、いわゆる、ここで書いているのを読み解くと、まあ、世田谷ではなくて、ほかのいわゆる、どこの区であっても、そういう民間業者の人たちを迎え入れるという方向性が見てとれるのですが、何というかな、今のシルバー人材センターのやり方に、その上にどういったことを区としては望んでいるものなのかと。 私は、日常の、自分の駅の近くのシルバーの皆さんたちと話をしたりすることもあるし、非常に内容的には、全く知らないような、そういうほかの区の方が来て業務をされるよりは、今の状況を是としたいと思うんですよね。 それを、今の状況だと、ちょっと何を目的としているのかね、その辺をちょっと説明していただければありがたいんですが。
すみません、御指摘いただきました。まず、駐輪場を指定管理者制度の下で管理しているということが前提になります。かつ、選定委員会の中では、適格性の審査ではなく公募だという前提になっています。そういう中で、公募をするにもかかわらず、シルバーしか手を挙げられない条件設定がおかしいのではないかという御指摘もあって、より公平な募集条件にしようかという議論がこの間あったということでございます。 かといって、シルバー人材センターにとって非常に大きな収入源ですのでまあ、頑張ってほしいとは思っているのですが、そういう意味では、責務とか応募条件ということではなくて、評価項目の加点項目にしましょうというのは、ちょっとここ、今回の表現はちょっと、あまりうまくなかったですが、応募の条件ではなく、評価項目の加点部分にしましょうというふうに変えましたというのがこの①、②、③でございますので、一応そういう意味で御理解をいただければと思います。

今御説明いただきましたが、私はこれ、シルバー人材センター一者しか手を挙げられないという状況は変えるべきだと思いますね。別に地域雇用とか高齢者雇用が駄目だということではなくて、やはり当たり前のように、ここに行って、これだけの施設を当たり前のように運営していくのは、続いていくということは、そこに何ら団体としての、外郭団体としての努力とか、それから質の向上とか、そうしたものが幾ら評価されていると言っても、ほかとの比較がないのに、それはあくまでも内部評価であると思いますから、それぐらい厳しく、今はこうした事業には、市場にさらされていかないと、やはり研ぎ澄まされていかないと思います。 もともとシルバー人材センターは、生きがい就労という時代の中で発足していると思いますが、今は生きがい就労という部分よりも、生活のために就労していかなければいけない、また就労したいという、そうした思いのほうが強い高齢者の方が増えていますから、だから、いろいろな企業と切磋琢磨していただきながら、よりよい自転車運営管理の中で、シルバー人材センターが、しっかりと自信を持って勝ち抜いていただけるように、力を磨いていただきたいと、そういう選定方法に変えていくべきだということは、私のほうからお伝えをして、要望させていただきます。
ごめんなさい、ちょっとジャストアイデアな感じで恐縮なんですが、指定管理というところで難しいとは思うのですが、これを障害者雇用につなげるような、何か障害者の雇用も連携してできるような、まあ、受託できれば一番いいのですが、例えば、ゆに(UNI)と連携して職場実習の場にするとか、ちょっと福祉的な要素を入れることは難しいのでしょうか。
駐輪場運営の中で、正直申し上げて、今、障害者雇用というところは考えてはございません。

決してこのシルバー人材センターにやってもらうようにということでは、門戸を広げるということに関しては賛成、うちの会派としても賛成ですので、もし勘違いされていたらいけないなと思って、一言を言っちゃいました。ごめんなさい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(10)その他ですが、ほかに報告事項はございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 まず、(1)正副委員長会申し合わせ事項についてですが、五月二十日に正副委員長会が開催され、お手元に配付してあります正副委員長会申し合わせ事項のとおり申合せをいたしました。当委員会におきましても、この申合せ事項に基づき委員会を運営いたしたいと思いますので、御了承願います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)行政視察について協議いたします。 まず、日程についてですが、事前に七月一日火曜日から三日木曜日の二泊三日で調整をさせていただきましたが、改めてここで決定させていただきたいと思います。 行政視察の日程についてですが、七月一日火曜日から三日木曜日とすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認め、それでは、七月一日火曜日から三日木曜日の二泊三日の日程で行政視察の準備を進めることといたします。 次に、行政視察の視察項目、視察先等についてですが、よろしければ正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認め、それでは、そのように進めさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第二回定例会の会期中であります六月九日月曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認め、それでは、次回委員会は六月九日月曜日午前十時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。 午前十一時五十七分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 都市整備常任委員会 委員長