// 発言者(21名)
// 発言(126件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 まず、(1)職員の賠償責任及び長の要求監査結果報告書(生活保護費の亡失に関する件)に基づき講じた措置について、理事者の説明を願います。
私からは、生活保護費の亡失に関する件における職員の賠償責任及び長の要求監査結果報告書に基づき講じた措置について御報告いたします。 一ページ目を御覧ください。1主旨でございます。保護費の亡失に関する件に対する職員の賠償責任及び長の要求監査結果報告書において受けました指摘事項等に対して講じた措置の内容でございます。監査委員からは、金庫管理及び生活保護のケースワーカーの係の現金管理について、改善勧告を受けております。 2事故概要でございます。 (1)事故の状況及び(2)二月二十六日、福祉保健常任委員会報告までの主な経過につきましては、本委員会で御報告した内容を改めて記載しております。本年二月二十六日に本委員会にて、生活保護費の亡失事故報告を行い、同月二十八日に対象職員から賠償金の納入がありました。また、三月三十一日に総務部より、職員の賠償責任及び長の要求監査結果報告書に基づき講じた措置について監査委員へ通知し、同日、区議会議員宛てポスティングを行っております。 なお、後述いたします項番3及び4につきましては、ポスティングしております監査の勧告及び意見に基づき講じた措置の内容でございます。 3生活保護事務にかかる改善勧告に対する措置でございます。以下、報告資料におきましては係長及び職員を査察指導員、金銭出納員等の各法令等の職名で記載しておりますが、担当業務と一致しやすいように、査察指導員を保護担当係長、金銭出納員かつ金庫管理者を管理係長、現金取扱い員を管理係員と呼称して説明いたします。 (1)金庫管理についてですが、①から③につきましては、手提げ金庫を買い替え、管理係の職員のみが鍵を管理し、開閉できることとし、手提げ金庫を取り扱う場合はケースワーカーと保護担当係長、管理係員の三名で出し入れする現金を確認することに改めました。 ④令和七年二月に発足しました生活保護事務改善検討会において検討していましたICカードを利用して開閉し、操作者の記録が電子的に残る設置型の金庫につきましては、早期導入に向けて手続を進めております。 二ページを御覧ください。(2)窓口払いにおける保護費の管理についてでございます。 ①及び③、④に記載のとおり、金庫内の現金を数万円程度に縮減し、定例等の窓口払いの取扱いについても保護費の受け渡しとともに領収書を速やかに徴取し、受け取りに来ていない受給者に支給する保護費は未払いの前渡金として管理係員が管理することを徹底しております。 また、②に記載しております生活支援課における現金取扱いの縮減を検討するためのプロジェクトチームにおいて、窓口払いとする決定手順等の共通化や二次元コードを利用したATM受取りサービスの活用などの検討を実施してまいります。 (3)保護・自立促進担当における現金管理についてでございます。 ①及び⑥につきましては、先ほどの(1)金庫管理についてと同様の記載のため、説明を割愛させていただきます。 ②、③及び④につきましては、本人の同意のないまま領収書に押印して精算する要因の一つでもありました所在不明など対応困難な事案の取扱いについて、ケースワーカーが単独で判断せず、速やかに生活支援課長と保護担当係長を含めたケース診断会議を行い、組織として方針を決めて対応するよう、令和六年二月より改めております。 令和六年七月に全ケースワーカーを対象に説明会を開催し、本人の承諾のない領収書への押印の禁止はもとより、法令遵守、金銭管理意識の向上を図るなど、業務の理解を深めるよう取り組みました。令和七年二月には、改めて生活支援課長からケースワーカーに説明し、同意のない領収書の押印、ケースワーカーによる家賃の立て替えがないことを全支所で再度確認しております。令和七年度以降も引き続き毎年説明会を開催し、職員の意識向上に努めてまいります。 三ページ目を御覧ください。⑤住宅扶助の代理納付の制度であります生活保護法第三十七条の二に規定する特例が令和六年七月に一部改正され、滞納が続く世帯などの条件がなくとも本人の同意なく利用することができるように変更されたため、必要な世帯には速やかにこの制度を積極的に活用して問題の解決を図ってまいります。 (4)管理簿についてでございます。 ①令和六年二月より、預かり金等入出金の都度、ケースワーカーが速やかに被保護者預り金品管理簿を作成し、当日中に回覧し、管理係長と保護担当係長が確認して、金銭の出入りや管理状況を把握する取扱いに改めました。 同じく令和六年二月より、管理係長が日々の手提げ金庫の保管金の総額を把握して一覧表として記録し、また、管理係長と保護担当係長が毎月、複数名で手提げ金庫内の現金と手提げ金庫で保管する必要性を定期的に確認することに改めました。 ③、④につきましては再掲となりますので、説明を割愛させていただきます。 4世田谷区の組織及び運営の合理化に資するために付された意見の対応でございます。 (1)執務体制についてです。 ①年度当初に、社会福祉法における現業職の必要人員の確保に努めるとともに、訪問類型基準ごとのケース数や困難ケースの状況を踏まえ、各生活支援課の現場の作業量に合わせた必要な体制を確保します。 ②年度途中の離職、欠勤に対応する体制につきまして、今回、職員の病気休暇期間を予測できず、判断が難しい状況であったことから、被保護者と担当ケースワーカーの関係性の構築を考慮する必要性からもケース分配の対応が遅れ、結果、特定の保護担当係長に負担が集中することになりました。 四ページを御覧ください。③今後、同様な場合に備え、生活保護事務改善検討会においてケースワークの進め方、短期的に人材派遣職員が代替することが可能な事務工程や、他自治体における会計年度任用職員や委託によるケースワークの実例等を調査し、対応を検討してまいります。また、当該生活支援課の管理係に今年度新たに副係長を配置し、公金管理の体制を強化いたしました。 (2)資金前渡以外の現金の縮減についてです。 ①返還金、慰留金等の現金等の管理について、五支所の生活支援課管理係長と保護担当係長で被保護者の金品等管理の要綱を令和六年度末に制定し、あわせて、五支所共通の生活保護費等支払い・現金・金庫管理マニュアルの見直しを行いました。現金及び金庫管理の取扱い事項や方針等を整理するとともに、保管する現金の縮減やその取扱いの徹底については、このマニュアルの中に明記しました。 ②残余の遺留金を歳入歳出外現金とする手法につきましては、令和五年七月に厚生労働省が身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引を改訂したことも併せまして、事故防止の観点から、生活保護事務改善検討会において改めて検討いたします。 ③生活保護受給者金銭管理支援事業委託につきましては、事業の利用を必要とする被保護者が増えている現状を踏まえまして、課題を分析しながら、必要数を見極めた上で生活支援課と生活福祉課で協議の下、対応を検討します。 (3)執務環境についてです。 ①欠員が生じた場合の代替措置を含め、必要な人員の確保については、上記(1)のとおり検討するとともに、生活保護事務改善検討会において保護担当係長が困難なケースを指導する場合に、支所間の協力やベテラン職員の活用など、重層的なスーパービジョンの提供を検討します。 また、困難ケースを担当する職員の精神的負担につきまして、生活支援課長等によるその早期把握と、区の実施するメンタルヘルスケア事業へのつなぎ方について検討します。 ②当該生活支援課長においては、事故当時に関係者にもヒアリングを実施したところですが、今回の意見を受け、改めて職員に説明する際には、職場での相談に加え、職員のこころの健康づくり事業を案内しました。特に、本件に関する職員の事情聴取等の前後には丁寧なミーティング等を行い、心の安寧に努めてきました。 ③また、今回、当該所属の現金管理の手法が支所共通のマニュアルの取決めから外れ、不適切な運用がされていたことを教訓に、各支所の管理係員が毎年定期的にそれぞれの支所の管理業務を相互に確認し合う内部監査を行います。 五ページを御覧ください。④さらに、監査を通じて効果的な管理手法や事務の効率化を共有することで、管理係員とケースワーカーの適切な牽制関係の下、良好な執務環境の維持に努めてまいります。 (4)監察体制についてです。 ①事故発生報告書については、所管部が事故発生の当日中に第一報を総務部等に報告するとともに、事故発生後、事故発生報告書速報版を一週間以内に書面により提出することに改め、全庁に徹底します。 ②また、事故内容から服務上の責任が想定される場合や事故報告書の内容に確認を要する点が認められる場合は、直ちに総務部から所管部に対し、事故監察に先立って予備調査を行い、所管部からの事情聴取に時間差を生じさせません。以上の改善を通して、区民の信頼に応えることができる監察体制の構築に取り組みます。 5今後の対応についてでございます。今般の監査結果報告書を踏まえた取組を含め、公金の適正管理について継続的な職場研修を実施し、職員の法令順守と金銭管理意識の向上を図ってまいります。 引き続き、生活保護事務改善検討会において、より実効性のある事務改善の検討を進め、生活保護ケースワーカー業務の安定的な執行のための体制を構築してまいります。 私からは以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

かなり徹底して事務の流れを点検したというふうに感じますけれども、五つの総合支所全部がそれぞれこれをやるということになるんでしょうか。
五支所、それぞれ全体で取り組んでまいります。

それから、公金を扱うのは福祉事務所だけではないと思うんですけれども、庁内でもいろんな仕事があって、仕事の性格は違うのかもしれないですけれども、その辺で点検なり、そういう波及効果というか、何かあったんでしょうか。
今回の特に公金に関わる事故は、あってはならない重大事故ということで、本件は、この監査結果報告を含めて部長会で周知して、公金管理の徹底というところを、まずは全庁周知しました。過去にも事故が発生した際、公金に限らず部長会などで全庁に事故概要等を周知して注意喚起を行っているところですが、定期的に他自治体の事故も含めて管理監督者に情報発信をして注意喚起を促しているというところです。 また、他の公金を扱うところで現金をなるべく留め置かないということを徹底するとともに、今回、保健福祉センターでICカード式の金庫の導入を検討していますけれども、その実施状況を踏まえて、まずは当該センターで入れますけれども、またほかのセンター、また、全庁で有効なところには広げていきたいと思います。

今の御報告から、今後、様々に御対応されていくということはよく分かるんですけれども、私の中でのこの事案の問題点というのは、気がつくことができたであろうにもかかわらず自浄作用が働いていなかったことが問題なのではないかなというふうに思います。 過去の報告で、ここの支所だけこういったことが行われてきたということであったり、鍵が壊れていたとか、目視でも分かるようなことがあったり、様々気がつくことができる人がいたのにもかかわらず、どれぐらいの期間かは分かりませんが、このようにして事務作業が行われてきた。それを誰かが、問題なのではないかということの声を上げた人がいるのかどうか分かりませんが、内部監査みたいなことを行っていくというふうに今後の対応で書いてありますけれども、日頃の業務内で改善をしていくということがなぜできなかったんだろうかということを私は思うところであるんです。そういった観点で、平たい言葉で言えば、職場の中での風通しのよさみたいになるのかもしれないですが、今後の職場環境、運営みたいなところをどのようにお考えなのか、教えていただければと思います。
まず、本件で言えばルールが徹底されていなかったというのが一つあると思います。その観点から、マニュアルをしっかり、説明会を、職場新入の人とか横転者に対して毎年度しっかり行っていくと。ルールを分かった上で、御指摘がありましたように、職場風土というのは基本的に大切だと思います。 一つには、仕事を個々の職員に任せっきりにしないで、組織でチェック機能が働くように行うことが必要だと思います。今回で言えば、管理係が金銭管理の役割を担って、ケースワークのほうはケースのほうに専念して、お互いにチェック機能が働くような、そうした仕事の仕方をする必要があるということと、ルールを分かった上で、このルールに従っていないんじゃないですかと声をかけられるような風通しのいい職場づくりというのは、今回の機会がありましたので、職場、全庁周知はしていきたいと思います。

ありがとうございます。今回のこの事故は、もしかしたら二度と起きないかもしれないですけれども、そういった職場風土の中で、ほかの、また新たな事案みたいなものも発生してしまう可能性もありますので、そういったマニュアルを徹底していく、お互いに注意し合えるような職場環境がつくれていくといいのではないかなというふうに思います。 以上です。

今、原田委員も言っていて、副区長からも御答弁がありましたけれども、適切な事務のやり方があったとか、適切な対応の仕方があったけれども、今回それをやらないで事故が起こってしまっているということだと思うんです。困難なケースであっても、対応のやり方はあるんだということを理解しているのか。理解していないんだったら、やっぱりしっかり教えていかないといけないですし、皆さん、周りの方とか、上司だったりとか、たくさんの目で対応していかなければいけなかったのに一人で抱え込んでやってしまっているとか、そういうこともあるのかなと思いました。 そういった場合に、みんなで管理する体制を構築して、例えばマニュアルもできたりとか、やり方が増えるということで、より業務が煩雑になってしまったりとか、この忙しい現場の中で自分たちの業務が増えるというふうに思ってしまう方も、中にはもしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思いまして、やっぱり人が足りないとか、人員の体制であったりとか、業務の全体量の縮減というか、分配みたいなことがすごく重要だと思うんです。 それもやっていくよということだと思うんですけれども、今現状として、業務の状況であったりとか、現場の皆様の感触というか、そういったところは今どんな感じなのか、分かる範囲でいいので教えていただければと思います。
ルールから外れてしまっている、そのルールをまた新しく適正なものを五支所全体で見直すというような取組と、あわせましてもう一つは、ハード面の部分ですね。今回で言いますと、IC型の記録の残る金庫を導入するというような形で、網の目を複数かけていくような形で予防策というところは講じてまいります。 また、業務の中、こういった事故が起きますと、より徹底するということで、先ほどおっしゃられていたように、どうしても確認事項が増えたり、複数体制というところがより厳しくなったりという業務負荷という部分は増えてはいくんですけれども、そこの部分等も含めまして、また生活保護の事務改善検討会で業務改善を行い、保護の担当、ケースワーカーであればケースワークにより注力できるような体制をつくってまいりたいと思っております。 また、参加してもらうそれぞれの職員のほうからも意見をボトムアップで出していただくというような形で、自ら改善案をつくっていくというようなところで職員の意欲の向上にも努めてまいります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(2)避難行動要支援者個別避難計画作成のための調査票の項目変更について、理事者の説明を願います。
私からは、避難行動要支援者個別避難計画作成のための調査票の項目変更について御説明いたします。 一ページを御覧ください。1主旨です。区では、令和四年度より避難行動要支援者を対象とし、避難行動要支援者個別避難計画の作成に取り組んできました。このたび、作成する計画を実効性のあるものとし、また、震災時における在宅避難の推奨の方針との整合性を図るとともに、支援体制を充実させるため、調査項目及び計画書に記載する項目の見直しを行いましたので報告いたします。 なお、新様式による調査は、令和七年八月、九月に行うシステム改修を経て、令和七年十月に発送する調査票より運用を開始いたします。 2項目の検討経過です。庁内関係所管による協議や、区内居宅介護支援事業所及び指定特定相談支援事業所へのアンケート、世田谷区地域保健福祉審議委員会委員(障害者団体代表)の意見聴取、区内介護認定当事者家族の意見聴取を行いました。 3個別避難計画調査票の様式についてです。二ページを御覧ください。こちらが新様式の案となります。赤字が今回新たに追加された項目となります。ページの左側では同意について細分化するとともに、本人、御家族について、医療的ケア、生活上の支援、服薬の状況、主なかかりつけ医療機関を追加いたしました。 ページの右側上段では、主な利用しているサービスを追加しております。 下段では、大地震時について、自宅が安全な場合に、建物の状況や室内の状況についての項目、倒壊や火災で御自宅では過ごせない場合についての移動手段の項目を追加いたしました。 また、備蓄の状況を新たに追加いたしました。 大型台風による多摩川洪水時について、避難先に移動手段の項目を追加いたしました。 これらの項目変更は、震災時における在宅避難の推奨や支援体制の充実に活用してまいります。 また、青字は調査票の送付の際に、あらかじめ項目を印刷して送付いたします。なお、調査票は文字の大きさや書式などのデザインを委託業者が体裁を整えて送付いたします。 三ページを御覧ください。こちらは現在の調査票の様式となりますので、御確認ください。 一ページにお戻りください。4今後のスケジュールは記載のとおりです。二月の常任委員会で御報告させていただいた内容と同様となっております。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

随分と前回に比べれば調査票の内容がよくなっているとは思うんですけれども、一つ気になるのが、右側のページの親族以外の支援者という欄ができて、区に情報提供することについて、支援者の了解を得たうえで記入してくださいということになっていますので、それはそうなんでしょうけれども、ない場合は当然ここを書かないで、そのままになってしまうので、例えば、そういう方がいらっしゃるかいらっしゃらないかということをまず聞いた上で、ここがあっていいのかなと思います。まずそれが一点目。 もう一点あって、大地震の際のところの備蓄の状況なんですけれども、現状、我々は今、世田谷区としても一週間分の備蓄を備えてくださいというふうなお話をしていると思うんですが、ここに三日分と書いてあるので、最低でも三日分なのか、一週間分なのか、その辺は記載の方法だと思うんですけれども、こんなのもしっかりとしていったほうがいいのかなというふうに思います。どうでしょうか。
御質問の、まず一点目の支援者についてでございます。委員がおっしゃるとおり、区に情報提供することについて、嫌なのでここに書かないのか、それとも本当にいないのかというところが、ここが空欄だと確かに分からないというところは、委員の御意見のとおりでございます。こちらについては、もうちょっと表現のほうを工夫できないかどうかというところを検討させていただければと思います。 次に、備蓄物品のお話をいただきました。備蓄物品ですが、こちらについては、三日分の食料を備えているかという聞き方をしておりますが、確かに区のほかのところの表現では三日以上一週間以内みたいな表現を使っているところもございますので、こちらについても書き方の工夫について検討させていただければと思います。

ぜひよろしくお願いいたします。 あと、今後、これを一人で書くのではなくて、一緒に誰かと書いていただくということになっていると思いますので、その辺もしっかりと進めていただきたいことを要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(3)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付について、理事者の説明を願います。
私からは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付について説明させていただきます。 まず、1主旨ですが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正に伴い、令和七年四月一日より第十二回特別弔慰金を支給することになりました。請求受付は請求者の住所地の区市町村が行うことになるため、区では、前回請求者を対象に請求書類を発送するなど、円滑な請求受付手続を行ってまいります。 2の制度の概要ですが、(2)支給の目的は、さきの大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをし、戦後二十年、三十年、四十年等という機会を捉え、その御遺族に対し国として改めて弔意の意を表すもので、令和七年が終戦八十年に当たることから特別弔慰金を支給するものです。 (3)支給対象者ですが、基準日である令和七年四月一日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方がいない場合に、三親等以内の御遺族の方から先順位の御遺族お一人に支給されるものでございます。 (4)支給内容は、戦没者お一人に対し二十七万五千円で、五年償還、無利子の記名国債となっております。 (5)請求期間は、令和七年四月一日から令和十年三月三十一日の三年間でございます。 (6)請求窓口は、請求者の住所地の区市町村となっております。 3世田谷区の対応でございます。 (1)対象者数の想定ですが、戦後七十年の節目では、平成二十七年、令和二年の五年ごと、二回に分けて、こちらの請求が行われましたが、直近の令和二年に行われた特別弔慰金の請求者のうち、今回、引き続き請求対象者となる方が約千四百名、また、新たに要件を満たすことになる新規請求者は想定で約三百名から四百名、合計で千七百名いらっしゃるのではと想定しております。 (2)請求受付は、本年五月一日から生活福祉課で受付を行ってまいります。郵送での提出が難しい方には、五月一日から九月三十日まで、私どもの事務室がございます第二庁舎五階に設置する臨時の窓口で対応させていただきます。 4今後のスケジュールでございます。前回の受給者約二千百名のうち、現在も世田谷区内に居住確認を取ることのできた約千四百名について、手続書類を五月以降、順次発送いたします。また、区報や区ホームページ等を利用して周知するとともに、都、国におきましても周知を行ってまいります。 参考資料として、その後のほうに厚生労働省のパンフレットを添付しております。 請求対象者の方が御高齢になっておりますことから、分かりやすく丁寧な対応を心がけてまいりたいと存じます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは軍人の関係で、国が行う事業を区が実際の窓口になるという理解でよろしいですか。
今おっしゃったとおり、軍人、軍属、準軍属の方の御遺族という形になります。

この間の議会で、民間の方の戦争被害者に対して区が何らかというようなお話がありましたけれども、これとの関係は別の話だとは思いますけれども、それの検討状況というか、あったら教えてください。
その件につきましては、現在、庁内関係各課と検討を進めようとしているところです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(4)資格確認書の一斉交付について、理事者の説明を願います。
資格確認書の一斉交付について報告します。 1の主旨ですが、令和六年十二月二日以降、被保険者証の発行は終了したため、既に発行済みの世田谷区の被保険者証は令和七年九月三十日に有効期限を迎えます。国からは、原則、マイナ保険証を保有している被保険者には医療機関等でマイナ保険証が読み取れなかった場合などに提示する資格情報のお知らせを、マイナ保険証を保有していない者には資格確認書を交付することになっております。 当区では、制度移行後におきましても適切に保険診療を受ける機会の確保、また、多くの資格確認書の交付申請が予想されるため、それに伴う被保険者への交付期間により受診機会を逃すおそれ等を考慮すると資格確認書の交付が必要だと考え、十月一日から有効の資格確認書を全被保険者へ一斉交付するものです。 2の交付予定数は約十二万二千世帯、被保険者約十六万人分となります。 3の交付方法は、特定記録郵便により郵送いたします。 4の交付予定時期は、令和七年九月中旬です。 5の経費ですが、業者委託費約一千二百六十万円、郵送費約三千七百八十万円となります。 6の今後の予定スケジュールですが、記載のとおりとなります。 私からは以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この資格確認書は、有効期限というのはどうなっているんですか。
最大で五年間となっておりますので、今その最大の五年間で調整中でございます。

五年にしたとして、その五年後、もう一度、全部交付するか等はどうでしょうか。
もし今回の交付が有効期限を五年間とした場合、その五年後のマイナンバーカード自体の取得率とか、また、マイナ保険証へひもづけされている数等を踏まえまして検討して、判断したいと思います。

こちらって、マイナ保険証に切り替えた方に対しても全被保険者に資格確認書を交付するということで合っているんでしょうか。
そのとおりでございます。

基本的には、マイナ保険証を既に保有している方は、この資格情報のお知らせというのは、今マイナポータルから見られるようになっておりまして、そもそもこの資格確認書というものが不要なのではないかと思ったんですけれども、そこのところで、混乱を防ぐために全員に交付するよという考え方を今示していただいたという認識で合っているのでしょうか。
そのとおりでございます。

こちらは、分かりづらいというのはあるのかもしれないんですけれども、マイナ保険証に切り替えた方というのは、今どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
世田谷区の国民健康保険の被保険者の方で、約五二%となっております。

私の考えではあるんですけれども、五二%の方はマイナ保険証に切り替えていらっしゃり、この資格確認書は、基本的に資格情報のお知らせがもう見られるので必要ないんじゃないかと思っておりまして、そうすると、その半分の方には送らなくてもよくて、郵送費や業務委託費も縮減できるんじゃないかと思うんですけれども、このような対応は全自治体でそのようにやっていて、国からもそういうふうにしたほうがいいよというような、何か推奨があるようなもので、この対応に決まっているのでしょうか。
国からは、基本的に、先ほど主旨のほうに書いてありますとおり、マイナ保険証保有者については資格情報のお知らせを、マイナ保険証を保有していない方には資格確認書を交付することとなっております。 ただし、被保険者が、いわゆる電子資格確認を受けることができない状況にある場合について、一切考慮することなく一律に資格確認書を交付することは認められておりませんが、区では、主旨に記載のとおり、被保険者の状況等を考慮した結果、今回については全被保険者に一斉交付が必要と判断いたしました。

ちょっと今の必要だと考えたというところが、あまり私は理解ができなくて、混乱するから、その混乱で、例えば事務が大変だとか、窓口の方が大変だとか、いろんな混乱を想定して、もう一斉に送ってしまったほうが混乱がないのではとか、経費もかからないのではということで、そのように判断されたのか。ちょっとそのあたりの、必要だと考えた理由というのがあまり今私は理解ができなかったんですけれども、再度説明をいただけたら幸いです。
先ほどお話ししましたとおり、世田谷区の国民健康保険者の約五二%がマイナ保険証を保有している。実際にそこに記載がありますとおり、被保険者の数は大体約十六万人となっております。そのうちの五二%ということで、八万人少しの方がマイナ保険証を保有しているんですが、実際に、うちのほうでレセプト、診療明細とかが上がってきたものから確認したところ、マイナ保険証の使用率は大体三三%弱ぐらいなんですね。 ですので、病院に行かない人は、当然、使用には入っていないんですけれども、それでもそれなりの、マイナ保険証を保有しているけれども、今現在、まだ有効な保険証がありますので、保険証を利用されている方もいると。高齢施設などでは入所している施設のほうに保険証を預けるんですけれども、例えば、じゃ、今度はマイナ保険証を保有しているからといって、マイナンバーカード自体をお渡しするのにちょっと抵抗がある方や、施設のほう自体で、マイナンバーカード自体はちょっと預かれないというようなケースもありますので、そういう方について、今回のこの移行時期においては全員に資格確認書を送付するべきだと、区としては考えました。

今の御説明を聞きますと、移行時期なので全員に取りあえずお渡しをすると。その移行時期というのは、今回、多分新しく資格確認書を出しても使用できるのが二年ですよね。二年間ということでよろしいですか。
現在では、資格確認書の有効期限は五年で考えております。

今の通常の保険証の場合は二年だけれども、資格確認書は五年ということで、じゃ、この五年間はマイナンバーカードのほうになるべく誘導していく方向だと思うんですけれども、それもしつつ、この資格確認書は五年間使えますよということをお知らせもちゃんとしていただけるということですかね。
基本的に、国の考え方もマイナ保険証に移行していくというのが原則ですので、当然、区としてはそういう形で周知していきたいと思います。ただ、それができない方とか、されない方もいらっしゃるのと、先ほど言ったマイナ保険証の使用率等を含めると、今回については全被保険者に資格確認書を送ったほうがよいと、区としては判断いたしました。

ちょっと細かい確認なんですけれども、国保加入世帯で、家族の中でマイナ保険証を持っている人と持っていない人というケースも、そういう世帯もありますか。実際、郵送物は世帯に送られますよね。
ちょっと世帯ごとの統計は取っていないんですけれども、当然、マイナ保険証、いわゆるひもづけされている方と、そうじゃない方というのは同一世帯にいらっしゃると思います。もし国の原則的な通知の仕方で分けると、例えば四人の国民健康保険の世帯の方がいたときに、一部の人には資格確認書を、一部の人には資格情報のお知らせというような形にもなって、ちょっとそのあたりも混乱というか、ちょっと私はどっちなのみたいなものがあると思うので、今回については一律で送付することになっています。

では、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)世田谷区介護事業者経営改善支援事業の委託事業者の決定について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区介護事業者経営改善支援事業の委託事業者の決定について御説明いたします。 1の主旨でございます。令和七年二月五日の福祉保健常任委員会で報告しました、区内介護事業者に対し経営課題の分析や経営改善への伴走型支援を行う世田谷区介護事業者経営改善支援事業について、公募型プロポーザルを実施し、委託事業者を選定したため報告するものでございます。 本事業の概要について、図を用いて説明させていただきますので、資料二ページにお進みください。二ページのほうの図になります。御覧になっていただいている図ですが、本事業の流れを整理させていただいたものです。本事業の目的ですが、社会情勢の変化による影響を受け、経営状況が厳しい中、生産性の向上や介護職員の処遇改善につながる経営改善の意欲のある介護事業者に対して、介護事業所の経営課題の分析や経営改善への伴走型支援を行うものでございます。 二ページ下の図になりますが、本事業の流れを示したものになります。本事業に参画する事業者を募集した後、まず、介護事業所の経営に関する資料確認やヒアリング、現地調査等を通して課題の分析を行います。 次に、その課題の解決に向けた改善策を提案し、介護事業者とともに具体的な取組をまとめます。また、経営改善策が効果的に実行されるよう、進捗確認や助言などのサポートを行います。 それでは、資料一ページにお戻りください。2の選定した委託事業者です。事業者名は、SOMPOケア株式会社となります。代表者、所在地は資料のとおりとなります。 3の事業者の選定でございます。 (1)選定経過は御覧のとおりでございます。 (2)選定方法につきまして、運営方針、介護事業所の現状把握と課題分析能力、課題の改善策とサポートの具体策の企画能力、業務の実施体制、業務の進行管理の現実性、情報セキュリティ対策、経験及び実績等につきまして、選定委員による書類審査を行いました。 選定結果については、応募が一社、SOMPOケア株式会社を選定しております。 選定理由としましては、自法人としての介護事業所の運営実績が豊富である、他の官公庁における経営改善支援の受注実績があったことに加え、現場管理者業務等の経験者や事業のサポート業務経験者の混成チームであり、実施体制が評価されたことがございます。 4の今後のスケジュールでございますが、この後、五月上旬に説明会を実施し、支援対象事業所の募集を開始し、五月下旬に支援事業所の決定、その後、本事業の実施となります。また、令和八年二月に速報を報告し、事業を進めてまいります。 最後に、令和六年度に高齢福祉部では緊急安定経営事業者支援給付金事業を補正予算対応で実施しており、その際に区内の介護事業所の経営状況の実態を把握するため、緊急安定経営事業者支援給付金の申請と併せて実施したアンケートをまとめております。 三ページ以降に参考資料としてアンケートの報告書がございますので、後ほど御覧ください。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この会社との契約金額というものは幾らになっているのか、教えてもらっていいですか。
プロポーザルの際に見積りを事業所のほうからいただきまして、二千万円程度で契約ということになっております。

これから説明会、支援対象事業所の募集を開始するとのことですが、どれぐらいの事業者と契約を結んだ後、進めていくのかというのを教えてください。
介護事業所としては、十事業所とコンサルティングということで進めていきたいと考えているところでございます。

要は、これは介護系のコンサルを入れますよという話だと思うんですけれども、いかんせん二千万円で十事業所というのは非常に金額的には安いなと思うんですよ。今後、コンサルって、そもそも結構今高くなっているので、一つ当たり二百万円になると破格の金額だと私は感じてしまうんですが、効果が横展開をしていくみたいな話が今後あるんですが、何をもって効果があったとか、効果測定で成功したと言えるのかという、何か基準みたいなものって、これから設けていくのか、報告するようになるのか、もう既にあるのか、ちょっと教えてください。
報告書の詳細については、これから事業所、または介護事業所のほうとまとめていくところでございますが、この事業所の過去のコンサルの中の報告書の中では、このような形でコンサル事業を行って、事業改善効果で、例えば何時間程度、事業の削減になったですとか、何人程度の職員の削減効果があったというところがございます。 その中で、何千万円、あるいは何百万円程度の費用削減効果があったというような報告書を、過去のこの当該事業者の報告書の中でございますので、そちらを参考にしながらまとめていきたいと考えております。そして、そこを御報告させていただければと考えております。

いずれしても、今、介護事業者はなかなか厳しいというのはいろいろなところからも話も聞いておりますし、十事業者というのは、全体的なパイとしては非常に少ないと思うんですけれども、これを足がかりでちょっとずつ世田谷区の介護事業者がうまく経営ができるように、世田谷区も後押ししていくというのは非常にいいことだと思うので、ぜひこれは成功して予算増額できていくような事業になっていけばなと思っております。 以上です。

コンサルを受ける側が十事業者ということなんですけれども、その十事業者の選定の方法というのはどうなっているのか、教えてください。
事業者の選定につきましては、来月の上旬のほうで説明会を開きまして、五月中には事業者の決定をしていきたいと考えております。その中で、応募のあった事業者の中から選定委員会を開きまして決めていくというような形で考えております。その際には、コンサルティング事業、それから今後の横展開を考えまして、事業種別のバランス、それから事業規模のバランスを考えて選定を行っていきたいと考えているところでございます。また、そこを踏まえて、今後、横展開していくというところで考えております。

昨日の事業団の参考人のお話なんかでも報酬が下がったことに怒りを感じるとまでおっしゃって、非常に厳しい状況だというふうに言っていました。その中でも加算を取り組んで頑張るんだというようなお話がありましたけれども、例えば、そういうものもしっかりできるようなケースをつくっていくとか、そういうことになるんですか。
このコンサルティング事業の中で事業者のほうから提供いただく書類の中で、現状の経営状況、加算の取得状況、それから、介護従事者の状況ですとかを出していただくことで想定をしております。 その中で、例えば、このような形でより加算が取れるですとか、あるいは補助金を取得することが可能であったにもかかわらず気づいていないですとか、手続の関係でできていないですとか、そのようなことが経営支援の中で分かりましたら、事業所のほうに助言、それから伴走しながらいくとともに、ほかの同様の事業者の方にも横展開ということで事例として広げていきまして、世田谷区全体の介護事業所の経営改善に進めていきたいと考えております。

加算でどれだけ経営に役立つのかとか、いろいろ検証していくいい機会になるかとは思うんですけれども、先ほど来、十事業所ということが出ていて、たしか補助金を出した対象の事業所の数が千六百とか言っていたと思うので、本当にごく一部ということなので、これが十事業所に二百万円ずつ配ったほうがよかったなんてならないように、しっかりやっていただきたいと思います。これは意見です。

一点だけ、選定に関しては種別と規模別と言っていただいたんですが、やっぱりどの事業所も人材の不足が一番の問題だと私は思っていますね。コンサルをやっていただくのはいいんですけれども、その辺の人材確保についてはどうなんでしょうか。
この経営支援事業の中でも人材確保については触れていく、検証していくところでございます。また、区のほうとしましても人材確保というのはかねてより大きな課題ということで捉えておりまして、こちらの経営改善支援事業の課題を踏まえて、今後、どのように人材確保を行っていくか、あるいは充実させていくかというところをこれから考えてまいりたい、動いていきたいというところで考えております。

このSOMPOケア株式会社さんは、そういった人材確保についてもちょっと知見があるというか、ネットワークがあるとか、そういうものはあるんですかね。
こちらの委託事業者につきましては、実際に介護事業所を運営しているというところもございます。その中で人材確保のほうも行っておりますし、また、これまでのコンサルティング事業の中で人材についてもコンサルティングを行っているということを聞いておりますので、そちらの蓄積を区のほうで反映して、これから経営改善につなげていきたいと考えているところでございます。

ありがとうございます。この事業のポイントは私の中で二つあると思っていて、一つは、事業者さんがコンサルフィーをなかなか払うことが難しいところを行政が代わりに払うというところと、横展開というのが大きなポイントなのかなと思います。 前者に関しては、介護コンサルも業界がある程度確立されているので、十事業者に関してはある程度効果が出てくるものかなというふうには思っているんですが、この横展開というのが、なかなかちょっとイメージができていなくて、そもそもこのコンサルの事業者さんは十事業者をコンサルして終わりなのか、横展開というところにも関わっていただけるのかどうかを教えていただければと思います。
横展開につきましても事業所のほうとは話をして進めていくところでございます。経営診断改善提案実行支援の結果を総括した経営改善報告書を令和七年度末までに提出することということで、今考えている事業所と進めているところでございます。それを基に区が介護事業所に普遍的な課題や改善方法、それから、成果等を主体的に総括しまして、例えば特別養護施設長会ですとか、介護事業所ネットワーク等の事業者団体を通じて区内介護事業者全体に共有し、また、区のほうでもホームページ等で公開することで経営改善の機運を醸成していきたいと考えているところでございます。

これから始まることなので、やってみてからということになるのかもしれないんですけれども、その報告書を作成していただいて、それを区内事業者に情報共有をすることで本当に横展開されるのかどうかというところに関しては少し疑問が残るところがあるので、その報告書をつくっちゃえば全部できるんだったら、コンサルなんて要らないと思うんですね。なので、そこが報告書だけでは絶対に変わり切らない部分はあると思うので、横展開に向けての職員体制であったり、どういうふうに取り組んでいくのかというイメージはもっと具体的に持ってスタートしていくとよいのではないかなというふうに思います。 以上です。

要望でよろしいですか。

はい。

原田委員と近いんですけれども、私たちの会派としては、やっぱりハンズオンであることがこの二千万円の効果が、二千万円、十社ですから、コンサルフィーとしては確かに私も安いと思うんですけれども、その中で横展開のところ、今、原田委員も言っていましたけれども、ちょっとやっぱりイメージができないんですね。であれば、経済産業部がやっているようなハンズオンを十社ずつ続けるとか、そのほうが効果的じゃないかと思うんですけれども、来年度、再来年度以上の予算になるんですけれども、そういう検討はあったりするんでしょうか。
この事業を始めるに当たりまして、経済産業部のほうとも連携を取りまして類似事業のハンズオン事業を行っているというところで、支援対象となる事業所の選定ですとか事業の進め方、横展開の方法などを情報交換させていただいているところでございます。 来年度以降につきましては、本プロポーザルの中で七年度、八年度を前提とした事業ということで考えているところでございますので、これから二年かけてということで、一年あった後で総括をして、その後どうするかというところですけれども、その広がりですとか今後の展開につきましては、経済産業部、あるいはハンズオン事業との連携も考えながら主体的に考えていきたいと考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(6)上祖師谷まちづくりセンター移転に伴う基本構想(案)の策定について、理事者の説明を願います。
そうしましたら、私のほうからは、上祖師谷まちづくりセンター移転に伴う基本構想(案)の策定について御説明をいたします。 本件は、令和六年二月に常任委員会にて移転に関する方向性をお示しし、このたび基本構想(案)を取りまとめましたので、区民生活常任委員会と併せて御報告をするものでございます。 2の基本構想(案)の概要のほうにお進みください。 (1)基本的な考え方につきましては、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会地区事務局との一体化による整備を図るとともに、今後を見据えた必要な面積を確保いたします。また、上祖師谷一丁目公園に当該敷地が隣接しておりまして、敷地の一部が都市公園の未共用区域として公園の拡張整備を行うこともあり、公園との一体的な整備を図ってまいります。 (2)整備における基本方針についてです。 (ア)施設の一体整備ですが、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会地区事務局との連携を図りやすくする配置など、動線・機能面などに配慮した施設といたします。 (イ)周辺地域に配慮した施設整備です。近隣が住宅地であることに配慮するなどとともに、施設全体としてのバランスだけでなく、周辺の町並みとの調和を図ってまいります。 (ウ)ユニバーサルデザインへの配慮です。施設内にエレベーターを配置するなど、安全で安心して利用しやすい施設といたします。 次に、(エ)環境負荷の低減です。公共施設省エネ・再エネ指針基準、世田谷区公共建築物ZEB指針等を踏まえ、環境に配慮した施設といたします。 二ページ目にお移りください。(オ)災害対策機能の確保です。発災後の拠点活動のため、施設内に設置型発電機を設置し、稼働に必要な燃料格納スペースを確保するとともに、備蓄を行える倉庫を整備いたします。 次に、(3)計画概要の①敷地・建物概要についてです。移転先の敷地ですが、こちらは今駐車場となっておりますので、現在、既存の建物は建ってございません。用途地域ですが、第一種低層住居専用地域となってございまして、建築する建物は用途地域を加味いたしまして、二階建てを予定してございます。 ②は現行施設の規模と計画規模とを各諸室ごとに一覧で比較をしたものになってございます。表の一番下のところに合計の広さが書いてございますが、現在の施設面積四百十平米から、新しい施設では五百八十平米に拡張する計画としてございます。 三ページ目にお進みいただいて、③の配置・外構等についてですが、こちらは、さらにその次の四ページ目、最後のページに進んでいただきまして、地図が記載してございまして、その下の移転予定地の周辺拡大図、こちらを併せて御覧ください。 建物ですが、南側道路及び北側の上祖師谷一丁目公園からのアプローチ、両方からアプローチができる配置といたしまして、また、公園との一体性を加味した配置を進めてまいります。 三ページ目にお戻りください。3の概算経費ですが、設計費と建築工事費の概算事業費といたしまして、合計で約五億五千万円、施設維持管理費として年間約一千二百万円を予定してございます。 4の跡地活用についてですが、移転後の現施設の一・二階部分の跡地利用については、全区的な視点から今後検討を進めていき、三・四階につきましては、現状のまま職員寮として引き続き活用いたします。 5今後のスケジュール(予定)ですが、記載のとおりになってございまして、令和十年度の施設開設を目指してまいります。 説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(7)「災害時における協力体制に関する協定」締結に係る不適切な事務処理について、理事者の説明を願います。
本件事故は、区としての意思決定を経ずに事業者と災害時の協力協定を締結したという不適切な事務処理でありますが、事故発覚後に、これらの協定自体は有効であって、区や事業者に直接影響がないことを確認できたことから本委員会には報告しないまま、本年三月二十七日に職員の懲戒処分を行い、その翌日に事故の概要と処分内容を議員の皆様にポスティングでお知らせするとともに、ホームページで公表したという経過のものです。 一方で、この間、企画総務常任委員会におきまして、本件は事故発生段階で所管委員会に報告すべきだったのではないかという御意見をいただきましたこと、また、再発防止策を明らかにし、区の協定の信頼性を確保するという観点から、本日改めて御報告をさせていただきます。 区として今回の事故を重く受け止めておりまして、今後、今回のような、職員の懲戒処分に至るような重大事故については早期の委員会報告に努めてまいります。 詳細について、課長から説明をさせていただきます。
私から、「災害時における協力体制に関する協定」締結に係る不適切な事務処理について御報告させていただきます。 1の主旨でございます。福祉避難所の運営協力に係る障害福祉サービス等提供事業者との災害時における協力体制に関する協定の締結につきまして、令和四年度から五年度にかけまして不適切な事務処理があったため、その経過と再発防止等の対応状況について御報告するものでございます。 2の事業の概要でございます。障害福祉部では災害時の福祉避難所等を運営する人員を確保するため、区と事業者との協定締結につきまして、事業者に対して推奨しているところでございます。一方、東京都では事業者に対して、事業者職員のための宿舎借上げ助成として東京都障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業を実施しており、この事業につきましては区と災害時の協定を締結することが助成要件の一つとなっております。 なお、助成の流れとしましては、事業者が東京都福祉保健財団に交付申請をしまして、都が交付決定をした後、同財団から事業者に直接助成金の支払いをしているものであり、区で交付申請受付や助成金の支払いは行っておらず、この手続に区の関与はございません。 3事故の概要でございます。令和四年度から五年度にかけまして、協定締結の事務において、本来、起案文書により区の意思決定をすべきところ、その手続を経ずに五つの事業者と協定書を取り交わしていた事案が令和六年度になって確認されました。 続きまして、4事故の経緯やその後の対応等でございます。令和六年四月に年度が変わり、新たに担当となった職員が令和四年度に協定を締結していた一事業者との契約の状況を確認したところ、協定書はあるものの、文書システムの起案文書が作成中の状態で、決定されていないことが確認されました。そのため、当時担当していた職員に確認したところ、作成中で決定ができていないとの回答がございました。その際、当該職員に対して、ほかに同様の事案がないか確認したところ、ないとの回答であったため、当該職員に厳重注意した上で、当該起案文書については、その後の決定処理を行いました。 令和六年十一月八日になりまして、福祉人材確保の観点から、都の借り上げ支援事業の対象となっている事業者の実態を把握するため、都にリストの提供を求め確認をしたところ、区が協定の締結を把握していない事業者が三事業者あることが判明しました。 二ページを御覧ください。その三事業者に対しまして協定締結の有無を確認しましたところ、三事業者全てから区と締結した協定書を所持している旨の回答がございました。 令和六年十一月二十二日に担当課長が当該職員に面談を行い、事実確認を行ったところ、前述の三事業者とは別に、新たに一事業者を加えた合計四事業者につきまして、意思決定を経ずに協定を締結した旨の申出がございました。 (2)事業者・区の損害の有無と内容についてでございます。今回発覚いたしました五つの事業者のうち、四事業者は既に借り上げ支援事業の助成を受けております。また、残り一事業者においても都に申請をすれば助成を受けられる状況でございました。なお、本件発覚後、直ちに協定締結日より協定内容を有効とする意思決定を行うとともに、都には助成に影響がないことを確認しておりまして、事業者、区とも損害はございません。 3その他の同様の案件の有無でございます。全職員に対しまして契約及び文書事務について適切に行うよう指導するとともに、各担当係長から係員に対して、上司への報告や意思決定を経ずに進めている案件がないか聞き取り調査を実施し、担当職務とその進捗状況等を確認した結果、同様のケースがないことを確認しております。 5再発防止に向けた取組でございます。今後は、担当職員を複数にしてチェック体制を強化するなど、複数の目が入る仕組みを整えるとともに職員が困ったときに報告、相談等がしやすい風通しのよい職場づくりを行ってまいります。あわせて、仕事の進め方につきまして、報告、連絡、相談を徹底することや、職員のコンプライアンスや文書事務の進め方等について係員に対して周知徹底するとともに、上司への報告や意思決定を経ずに進めている事務がないか適宜点検してまいります。 また、今回意思決定がないまま協定書に公印が押されていたことから、公印の管理について、区政情報課での押印の際に区政情報課の職員が立ち会い、意思決定済みかどうかを確認するなど、管理体制をより強化するとともに、各部においても押印する職員とは別の職員が確認するなど、対応を区政情報課から周知済みであり、適正な管理運営を徹底することとしております。 このたびは、このような不適切な事務処理を発生させてしまいまして、誠に申し訳ございませんでした。 私からの御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ちょっと考えられないような、権限のない権限行為を行ったということなんですけれども、これは最後で区政情報課も絡んで管理体制をということですが、全庁的な対応というのはどうなっているんでしょうか。
まず、今回の事故については庁内で周知をして注意喚起を図るということと、意思決定手続を経るというのは、我々の仕事では基本の基本ですから、そのことはしっかりやっていく、当然のことだと思っていますが、そのほかに公印の管理ということが課題であります。今、区政情報課で管理している、いわゆる公印は押す数が非常に多くて、年間に一万五千件ぐらい押していることになっています。四月、三月だと月間で二千件ぐらい押すということです。 勤務時間中は係長の目が届くところに公印を置いてあって、日々を押しているんですけれども、職員は備え付けの公印使用記録簿というものがあって、そこに自分の名前と、意思決定をした起案番号と、何枚押すというのを記入することになっているんですね。なので、意思決定は前提で、その仕組みがありました。 ただ、今回の事故では当該職員が記録簿に記入しなかった、または、一緒に押す文書があったようですけれども、こっちだけのことを書いて、そのまま済ませてしまったような確認をしていまして事故につながったということです。 こうしたことがありますので、今回、区政情報課では、区政情報課の職員が押印する事前に、押印する文書が起案決定されているかどうか文書システムで確認すると。来てもらった段階で、押印した文書を、何枚押しましたねという、事前と事後で確認するように仕組みを改めました。公印は使用頻度が高い所属にもありますので、全庁に対して、今回の事故と同じような運用をするよう徹底をしたところです。 引き続き、文書研修とか文書指導を通じて、この公印の管理徹底ということ、公印の大切さということは継続的に周知してまいります。

私も中里委員と同様に、極めて重たい事案だと思っております。今、公印の話がありましたけれども、事故の概要だったり、事故の経緯の中に公印という言葉は出てこないんですよね。再発防止の。公印というのは、どこで何度押されたものなのか、公印とは何を指しての公印なのかというところを、ちょっと整理して教えてください。
一般に公印といいますと、区長印とか、副区長印とか、教育長印とかいろいろありまして、区政情報課では一般的な、いろんなことに押せる公印のほかに、各所属で専用印というものがあって、例えば子ども・若者部であれば子ども・若者部の補助金専用ですとか、そういうふうにありまして、庁内で千個ぐらい公印というものはあります。まちセン所長の公印もありますので、そういうのが公印ということになっています。 今回、区政情報課長も口頭注意しましたけれども、公印管理が不十分という側面に加えて、むしろ組織として定められた意思決定に基づいて事務処理をしない職員がいるということが非常に大きい問題だと捉えています。公印のことに限らずですね。 意思決定を進めずに職員が勝手なことをやるというのが、仮にそれがまかり通ると、組織として機能しなくなると思っています。起案なり、報告、連絡なりがあってこそチェック機能も働くし、上司も責任が取れるということで、この件から、今回、事故者本人の懲戒処分というのは、かなり重いものになっているというふうに思っています。

書類で、四事業者についてなかったというところで、四回押されたのかなというふうに思うんですが、今説明があって、かなりの印がある中で、ほかの部署でもこういったことがまかり通ってしまっているんじゃないかという邪推すら起きてしまうような事案になっているんですよ。 先ほど、この事案に対して中村副区長が冒頭に、事業者も区とも損害はないから、この書類は有効ですよという話はありましたけれども、これにも書いてありますけれども、意思決定を経ずに協定を締結した文書が、勝手につくったものですよ、それで通ってしまって何も影響がないというのは、行政としてのガバナンスとして一体どうなのかと思っちゃうわけですよ。 これは、もし本当にそのまま通り過ぎていい案件じゃなくて、正直もう一回、締結し直さないといけないぐらいの案件ですよ。だって、勝手に関係ない人が区の区長印を押していたという、公印を押していたというのは到底看過できる範囲のものではないと私は思いますけれどもね。 先ほどの違う事案でくろだ委員も言っていましたけれども、これでチェック体制を強化する、複数の目が入るという、ほかの職員に対しての仕事、今、職員の多忙化が非常に課題になっているのに、何でどんどんこうやって仕事を増やさざるを得なくなっていくのかという、これも本当におかしな話で、真面目に仕事をしている人たちが損をするような庁内環境というのはつくっちゃいけないんですよ。 報告、連絡、相談を徹底すること、これは学校じゃないんですから、何で今さらこんなことを徹底しなきゃいけないのかというのは、そもそもこれもおかしな話ですからね。職員でもう大人なんですから、リスクヘッジして共有していくということは当たり前で、それすらできていない行政として、私は、世田谷区に心底がっかりしましたよ。この話を聞いて。 今後の話になるんですけれども、さっき処分の話がありましたけれども、処分って、具体的にこれは福祉の方々は答えられないと思うので、中村副区長がいるので、処分というのは、この当該職員はどういった処分を受けたのかというのを教えてください。
今のお話は真摯に受け止める以外にありません。重く受け止めさせていただきます。 その上で、処分については、当該職員は減給という、懲戒処分には免職、停職、減給、戒告という四つがあって、その下にも訓告とか口頭注意とかあるんですけれども、減給というところです。減給の中でも、月給の五分の一の三カ月というものが当該職員の処分です。また、事故当時の部長、口頭注意、当時の課長は訓告と、同時に処分をしています。

その月給の五分の一が区にとってのどれぐらいの重さなのか、ちょっと私は処分のレベル感というのは分からないんですけれども、私は、これはかなり重たい事案だと思っておりまして、若干話はそれますけれども、昨日の文教常任委員会でも、教員が窃盗をして懲戒免職になりましたという話があるにもかかわらず、それと私は相当するものではないかなというぐらい、だって、結局、事業者と区とも損害がないからオーケーというふうにしちゃいけない事件だと思うんですよ。やり方によっては金銭的なトラブルにもなり得た話で、それぐらい甘い状況になってしまっていた。 当該職員も職員ですけれども、行政としての在り方としても、処分の在り方というのを、これは、私は見直すべきだと思うんですけれども、いかがですか。
今回の事業者との協定は、区として、部として進めていたことではあります。多くの事業者に協定を結んでもらいましょうと、それによって災害時に人を出してもらいましょうというのは、方向性としてはあったということが一つです。 これが全く関係ない、例えば私利私欲で何かに判こを押して不正行為、非違行為をしようとしたら、これは減給とかではなく、ちょっと具体的には分かりませんけれども、かなり重い処分になっていたと思います。今回のはそこまでではないということと、進めていた中のものできちんとした意思決定の手続を経なかったというところをもって減給という結果にはしたところです。

では、もう一度言いますけれども、私は、中身がどうこうというものではないと思うんです。この公印を押せてしまう環境で、それを通り過ぎてしまっている、押すことができちゃって、それでよしとなっちゃっているということは、民間企業で社長印を勝手に押して進めているなんて、正直ないと思いますよ。必ず社長が確認する。もしくは、それに相当する人が確認するというのがあって通るべきで、たまたまこれは影響がなかったというところと、先ほどの区が進めようとしていた事案だったという、いろんな要因が重なって柔らかくなっているのかもしれないですけれども、そういったものではないというところを改めて強く申し上げておきます。この問題だけではなくて処分自体の在り方というものも、ちょっと考え直してもらわないと、性善説でどうにかなるようなものではないと私は思いますよ。 以上です。
今回のこの案件なんですけれども、五番目の再発防止のところで、職員が困ったときに報告、相談等がしやすい風通しのよい職場づくりというところが非常に大きいのかなと思っています。悪意があったとか、うっかりしたとかということで起きたわけではないというふうに伺っているんですけれども、やはり様々多くの職員が働く中で、得手不得手であったりとか、性格的なものであるとか、様々いろんな人が働いていく中で、お互いがお互いをきちんと向き合ってしていくだとか、この子はこういうことが苦手だよねとか、ここが弱いよねとか、様々いろんな特徴があると思うんですけれども、そこを投げっ放しにしないとか、自分には関係ないとかという雰囲気ができてしまうと、やっぱり個人の責任の中で苦しんでしまうような働き方になってしまうのかなと。 これは、もうすみません、想像なんですけれども、そこの部分を、今回、風通しのよい職場というふうな書き方がしてあるんですが、大きな意味で働きやすい職場づくり、失敗したら責任を問うという職場づくりだけではなくて、やはり支え合えるような、そういう環境づくりみたいなところって、区としてどのように取り組んでいるのでしょうか。
このたびのことは、誠に申し訳ございませんでした。障害福祉部の話で申し上げますと、障害福祉部自体は会計年度任用職員も含めて百名程度ということで、部の中では比較的小規模であります。今、執務室も第二庁舎の三階でワンフロアで全員働いていて、部長の席からもほぼ全員の職員が見えるという状況です。 一応私も年度初めの訓示の際に、この件も踏まえて、必ず一人で抱え込まないようにと。周りに、上司は当然、同僚、場合によっては後輩にでも気軽に相談してほしいと。場合によっては私に、なかなか部長に相談というのは難しいのかもしれませんけれども、そういう話もさせていただきましたし、私自身がこういうことを言うのもなんですけれども、今の障害福祉部に関しては風通し、私自身も積極的に職員に話しかけますし、先ほど関口委員がおっしゃったとおり、適材適所も管理職の責任において、やっぱり得意、不得意はありますので、そういった事務分担の変更とかもしっかりとやって、より相談しやすい、こういう事故がそもそも起こり得ない職場環境にしていきたいというふうに考えております。

私も最後のところ、風通しのというところに実は違和感を逆に感じていて、これは一つやるべきことなんだと思いますし、公印の扱いその他も、いわゆる制度というか、仕組みとしては直すべきだと思うんだけれども、根本は、この職員はどうしてその意思決定プロセスを飛ばしてしまったんですかね。それが本質だと感じるんですが、そこは答えられる範囲があるのかどうか、教えていただけたら。
この職員につきましては、聞き取りの中での範囲で聞いているところでございますが、ちょっとミスが多くて、いろいろとやっぱり上司等から指摘を受けたり、指導を受けたりすることが多かったということで自信が大分なくなってしまっていて、事務を進めるときに、またミスを犯してしまうんではないかというふうに思い悩んでいたというようなところがございました。 そういった中で、今回のケースもなかなか事務を進められずに、実際に事業者さんからもお話をいただいた中で、これは出さなきゃいけないとかという中で出してしまったというようなお話を聞いてございますので、そういった中では、今お話がありましたとおり、やはりそうならないように、適切に周りが相談できる状況が非常に大切なのかなというところで、今回、そこのところを十分にしようということで、このような形で書かせていただいているところでございます。

今ので何となく見えたんですけれども、やっぱりこれは管理職の責任も大きいかなと思うんですよね。相談をするというのは完全に受け身ですし、今、部長もおっしゃっていましたが、声かけもそうですけれども、やっぱりそこも含めて、この風土というものが、ほかの所管、部署にもあるのかないのか。 あともう一個は、やっぱり人手不足とかもあるのかないのかとか、何かそういうことを、根底的に流れる今の庁舎のリソース不足的な課題ももしかするとあるのかなと。先ほどの別の報告のことも踏まえると、その根底の部分ももう少しお話を今後伺えたらなと思っています。 取りあえず今日は、これで以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(8)警察庁深沢宿舎跡地における障害者(児)施設の整備・運営事業者の決定について、理事者の説明を願います。
このたび、警察庁深沢宿舎跡地における障害者(児)施設の整備・運営事業者が国において決定されましたので、資料に基づき御報告させていただきます。 なお、本件につきましては四月二日に区議会議員の皆様方にはポスティングにて情報提供させていただいております。 それでは、御報告させていただきます。まず、決定した事業者でございますが、2整備・運営事業者にございますとおり、社会福祉法人もみじ会でございます。兵庫県内で施設入所支援や生活介護・共同生活援助などを運営している法人でございます。 3整備概要でございます。 (1)敷地現況につきましては、記載のとおりでございます。 (2)実施事業につきましては、生活介護、共同生活援助、併設型短期入所の成人を対象とした事業と児童を対象としました児童発達支援となってございます。定員、主たる対象については記載のとおりでございます。 (3)整備手法でございますが、事業者は国から土地を定期借地で直接借り受けまして、施設の整備、運営を行います。なお、土地賃借料につきましては東京都の賃借料補助制度を活用した上で、残りの事業者負担部分の賃借料に対して区が全額を補助することといたします。そのため、実質的には無償という形になります。 次に、4選定経過でございます。令和六年九月に事業者公募を開始しまして、その後、選定委員会を三回開催し、二月十二日に区で推薦事業者を選定し、三月三十一日に国で整備・運営事業者が決定されました。 二ページ目を御覧ください。5選定方法等でございます。 (1)選定方法としましては、事業者から提出された提案書に基づきまして、医療的ケア児者の受入れ、サービス及び利用者支援、事故・虐待防止、人材確保・育成、関係機関・地域との連携等を重視しまして、選定委員による書類審査及びヒアリング審査を行うとともに、公認会計士による財務審査も行いまして総合的に評価した結果、七割以上の得点を得た事業者に順位づけを行い、最上位の事業者を選定することとしております。 (2)選定委員につきましては、記載のとおりでございます。 6選定結果でございます。 (1)審査結果でございますが、二事業者から応募がございまして、先ほど選定方法で御説明したとおり、七割以上の得点を得た事業者である社会福祉法人もみじ会を選定いたしました。 なお、事業者Aにつきましては得点が七割に満たなかったため、順位づけは行ってございません。 (2)選定理由でございますが、当該事業者は、これまで障害児への支援実績はございませんが、医療的ケアを含めた重度障害の方の受入れに当たりまして、兵庫県内で障害者施設を運営してきた実績とノウハウを基盤とした区の施設需要に対応した受入れビジョンや意思表明が困難な障害者の意思決定支援、安定した職員体制の確保等が評価されたところでございます。 また、兵庫県外で初めての整備、運営となりますが、医療機関や協力機関等との連携に関して具体的な提案もあったことから、総合的に選定に至ったものでございます。 7今後のスケジュールでございますが、六月に近隣住民説明会を開催していただきまして、八年度から九年度にかけて建設工事を行い、令和十年四月頃の開設を目指してまいります。 三ページ目には、施設位置図をつけてございますので、後ほど御確認ください。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

一点だけ、選定理由の中で、医療機関や協力機関等との連携に関して具体的な提案があったということなんですけれども、どんな提案があったのか、分かる範囲で。
こちらで書かせていただいているとおり、今回、兵庫県外で初めてということで、都内でも初めてというところなんですけれども、具体的に世田谷区の近隣であったり、世田谷区内の医療機関の方と連携関係を協定に向けて動き出していたり、当然、関東近県の社会福祉法人のところとも連携関係があったりということで、我々としては、やはり兵庫県内にしか関係機関がなくて、いきなり東京都内でというのが一番心配でしたけれども、そういった意味では、関東近県、世田谷区内というところで協力関係を得られているようなところを御提案いただきまして、総合的な評価の選定ということに至ったところでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(9)世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者候補者の選定について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者候補者の選定につきまして、資料に基づき御報告いたします。 1の主旨でございます。指定期間が令和八年三月で終了する世田谷区立障害者福祉施設につきまして、指定管理期間の指定管理者制度適用の効果等を検証し、世田谷区立障害者福祉施設条例、世田谷区立身体障害者自立体験ホーム条例、世田谷区立知的障害者生活寮条例に基づきまして、令和八年四月からの指定管理者の候補者の選定方法について審議しましたので、その結果と今後の指定管理者候補者の選定について御報告するものでございます。 2の指定管理者制度を適用する施設でございますが、記載のとおりの七施設でございます。 3指定期間は、記載のとおりでございます。 4選定体制でございますが、選定委員会を設けて選定することといたします。 二ページ目を御覧いただきます。二ページ目にございますように、学識経験者を含む外部委員五名と区職員の二名という構成で選定委員会を開かせていただき、選定をさせていただくことになってございます。 5現在の指定管理の状況等でございます。 (1)指定期間と指定管理者につきましては、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日の五年間で、表に記載のとおり、六法人、七施設となってございます。 (2)現在の指定管理者に関する選定委員による評価についてでございます。第一回の選定委員会におきまして、令和三年度から令和五年度のモニタリングの評価結果に加えまして、現指定期間中に実施した第三者評価結果、利用者アンケートの結果などを踏まえまして、運営状況は良好であるというふうに評価が得られております。 なお、すまいる梅丘につきましては、昨年七月の当委員会でも御報告させていただきましたが、個別支援計画未作成による過誤請求が発生したところですけれども、現在改善に向けた取組が進んでいることも踏まえまして、評価されております。 選定委員会の評価につきましては、五ページ以降に別紙1としておつけしておりますので、後ほど御確認ください。 三ページを御覧ください。6指定管理者制度導入の理由でございますが、障害者の自立を促進するため、利用者のニーズや障害特性を把握しながら、利用者及び家族の高齢化など将来的な課題と展望を見据えた運営が必要でありまして、運営事業者の創意工夫や柔軟な発想により、利用ニーズに合った迅速な対応やサービスの向上が期待でき、現状において指定管理者制度の効果を生かした運営を行っていることから、引き続き指定管理者制度を適用するというものでございます。 7選定方法等についてでございます。 (1)選定方法は、選定委員会における審議結果等を踏まえまして、公募によらず、適格性の審査にて指定管理者候補者を選定いたします。 ①候補者名は、記載のとおりでございます。 ②の非公募理由についてでございますが、選定委員会では、下に書かせていただいているアとイに記載のとおり、利用者、家族との良好な関係の下、障害特性に配慮したきめ細かな支援と安定した運営がなされ、継続して管理運営を行うことできめ細やかなサービスが期待できると評価されまして、世田谷区指定管理者制度運用に係るガイドラインの特別の事情の施設の管理運営にあたり指定管理者の変更により利用者に混乱が生じると想定されるなど利用者の処遇の安定性や信頼関係の継続が特に必要な場合に該当するとしてございます。 (2)選定基準、(3)審査・評価項目につきましては、記載のとおりでございます。 (4)その他でございますが、今回は令和八年四月からの選定でございますが、その次の令和九年四月以降の指定期間以降を指定期間とする障害者福祉施設の指定管理者選定の在り方につきましては、外部の学識経験者等を委員とする検討委員会を設けて現在検討を進めているところでございます。また改めて、結果についても御報告させていただきたいと思ってございます。 四ページを御覧ください。8の今後のスケジュールでございますが、記載のとおりでございますけれども、十一月の当委員会にて候補者の選定結果を御報告させていただきまして、第四回定例会において指定管理者の指定の議案を御提案させていただきたいと考えてございます。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(10)(仮称)世田谷区立弦巻統合保育園等基本設計について、理事者の説明を願います。

(仮称)世田谷区立弦巻統合保育園等基本設計について御説明をいたします。 1の主旨でございます。弦巻統合保育園等の整備につきましては、昨年七月に当委員会に御報告しました基本構想に基づきまして、保育士等へのヒアリングや他園の確認、住民説明会等を通じた近隣住民の意見を確認しながら検討を進めまして、このたび基本設計を取りまとめたので報告するものでございます。 2の施設整備の概要でございます。基本構想時にお示しした内容から大きな変更はございません。 (1)桜丘幼稚園と集約化する松丘幼稚園跡地を活用し、弦巻保育園と西弦巻保育園の統合園並びに障害児通所施設の複合化施設として整備するものでございます。 (3)障害児通所施設における対象は、重症心身障害児施設(児童発達支援)を五人、児童発達支援と放課後等デイサービスとの多機能事業を十人としております。 (4)障害児通所施設は、災害時の避難や通所時の利便性を考慮する必要があり、また、一階エントランス付近には保育園との交流の中心となる多目的ルームを配置すること、また、園庭における相互の交流も想定していることから、一階の南側に配置いたします。 3の基本設計の概要でございます。 (1)建築概要の①敷地概要につきましては、記載のとおりでございます。 ②建物概要につきましては、階数は二階建て、高さは七・六メートル、延べ床面積は千四百九十七平米で、うち障害児通所施設は百八十六平米となっております。 以下は記載のとおりでございます。 次のページにお進みください。(2)配置計画・動線計画でございます。新園舎は、採光の確保等に配慮し、現在の松丘幼稚園と同様に敷地北側に配置いたします。メインアプローチも現在の幼稚園と同様に西側に正門、また、近接して建物のエントランスを配置いたします。園庭から出入り可能なサブアプローチを敷地南側に配置いたします。 (3)平面計画でございます。 ①保育園のア)からウ)については記載のとおりでございます。 ェ)、その他の後段の部分になりますが、保育園と障害児通所施設の児童の交流の場にもなる多目的ルームを一階エントランス付近に配置いたします。 ②障害児通所施設でございます。災害時の避難を考慮して一階エントランスに隣接して配置するとともに、支援室は採光を確保できる南側への配置を想定しております。 米印でございますが、障害児通所施設は民間の事業者が運営することから、今後、運営事業者の選定を行ってまいります。区による躯体の整備後、運営事業者にスケルトン状態で無償で貸し付けまして、当該事業者が都の補助金を活用し、内装工事等を実施する想定でございます。 (4)外構計画でございます。三台分の駐車場や駐輪場をメインアプローチに隣接して配置をいたします。また、座れる場づくりガイドラインに基づくベンチの設置を実施設計で検討してまいります。 (5)環境対策でございます。区の省エネ・再エネ指針基準やZEB指針等を踏まえて、建物の断熱性能の向上や高効率機器の導入、太陽光発電パネルの設置等により消費エネルギーの削減、グリーンインフラなど、環境配慮を図ってまいります。 三ページ目を御覧ください。木材利用でございます。区の木材利用推進方針に基づきまして、保育室等の木質化を図ってまいります。 4の概算経費でございます。 (1)概算事業費で約十八億四千円と見込んでおります。改築費、設計費、解体費の内訳は記載のとおりでございます。 (3)施設維持管理費は、統合園で年間約千百四十七万円、障害児通所施設で年間約二百二十四万円を想定しております。なお、障害児通所施設の維持管理費は運営事業者が負担いたします。 5今後のスケジュールでございます。令和七年度から八年度の二年間で実施設計、旧園舎の解体設計を実施いたします。九年度以降に解体工事と障害児通所施設の運営事業者の選定を行い、十年度以降に建築工事に着手し、十一年度以降に竣工、その後、通所施設の内装工事を行い、十二年度以降の運営開始を予定しております。 最後に、添付している資料でございます。まず四ページ目ですが、建物概要、面積表、案内図になります。 五ページ目が配置図、六ページ目が一階の平面図になります。こちら、障害児の通所施設は、図面左上のエントランスを入って、右側に配置をいたします。 続いて、七ページ目が二階の平面図、八ページ目が立面図で、南側と西側から見た図になります。 九ページが整備のイメージパースを記載しております。こちらは後ほど御確認いただければと思います。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
ちょっと細かいところなんですけれども、確認したいんですが、図面を見たときに一階の平面図で、説明にあるとおり、南側に出入口のマークがあるんですけれども、ここの辺りが園庭―一と園庭―二をつなぐスロープと階段の間に扉があって、これが二方向避難のために、ここに出入口を設けるという話なんですけれども、このアクセスは大丈夫かというのが一つと、もう一つ、鳥瞰の3Dの図面を見るとよく分かる、南側の立面図でも分かるんですけれども、片側がスロープになって、園庭―二に向かう動線が階段になっていて、これは出入口があるからこのように勾配をつけているんだと思うんですけれども、支援室につながる園庭ということもあって、階段でいいのかとか、ちょっといろいろ気になるところがあるんですけれども、そのあたりは、結構具体的にプランを立てられちゃっていますけれども、これからまだまだ検討の余地があるという感じなんでしょうか。

関口委員の、まず二方向避難というところでございますが、こちらは玄関のところ、メインアプローチの部分、一階平面図でいいますと左上の三角の部分と、あとサブアプローチということで、南側の部分ということで、二方向避難ということで考えております。 スロープの件でございますが、スロープの勾配につきましては法律等で角度が定められているといったようなところがございます。サブアプローチから園庭―一までの距離は比較的長い距離を確保できるんですけれども、サブアプローチから園庭―二のところにつきましては距離がちょっと短いということで、スロープにした場合は角度が急になってしまうといったようなことが、ちょっと懸念をされております。 ですので、障害児の通所施設ということで、重症心身障害児、車椅子の方もいらっしゃると思いますので、そのあたりにつきましては実施設計の中で何か工夫ができないか検討してまいりたいと思います。
支援室A、Bを使う障害児の通所施設の子どもたちの出入口というのは、西側のエントランスということでいいですか。

玄関から入ってくるところが一つと、あと一か所、駐車場のところに三角の印があると思うんですけれども、そこにつきましても送迎の車から円滑に施設のほうに入っていけるようにということで、こちらも出入口として活用する予定でございます。 あと、支援室Aにつきましては、園庭の出入りができるように設計の中で検討してまいりたいと思います。
ありがとうございます。支援室Bのほうと園庭―二というのは、出入りができるようになっているんでしょうか。

今、図面を確認しますと、支援室Bと園庭―二の出入りについては、今のところは、設計の中では含まれていないというふうに認識しております。
そうすると、園庭―二を使う子どもが、どういった子たちが使うのかというのがなかなか見にくく感じるので、ちょっとそこをまた検討していただければと思います。

園庭―二の使い方につきましては、保育園とも協議をしながら実施設計の中で検討してまいりたいと思います。

今の話を聞いていてちょっと気になったのが、障害のほうじゃなくて保育園のほうになっちゃうかもしれないんですけれども、区立保育園は、たしか二階からの避難は滑り台がついていたかと思うんですが、これだと階段になっているので、その辺の考え方が変わったのかなとちょっと疑問になったので、教えてください。
保育園のしつらえも最近ちょっと変わってきていて、前はゼロちゃんと一歳が上に、二階にあったんですね。なので、保育士と一緒に滑り台でという、最近はより避難しやすいようにということで、低年齢児のほうを一階に設けているということで、その滑り台とか避難の形も、また違ったことになっていると思っています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(11)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。
大変申し訳ございませんが、口頭でございますけれども、障害者地域生活課で行っております補助金交付事務にミスがあったことが判明しましたので、取り急ぎ御報告させていただきます。 実は、障害者通所施設への運営費補助としまして介護訓練等給付事業補助金というものを交付してございます。この補助金は年度当初に概算で交付決定しまして、それに基づいて支払いを行っているもので、最終的には翌年度の四月に施設側から御提出いただく実績報告を基に精算を行いまして、最終的に補助交付額が確定するというものでございます。 このたび、令和六年度の補助金について精算を行っている際に、六年度の年度当初の交付決定において算定項目の一つである給食費補助の部分で算定の誤りがございまして、通常よりも多く補助金を交付していたということが判明しました。 そのため、誤った金額で交付していた事業者にはおわびするとともに、正しい補助金額と、併せて多く支払った分の金額の精算手続での戻入を丁寧に御説明することといたしまして、実は昨日より順次御説明を開始しているところでございます。 なお、影響額等の詳細につきましては現在精査中でございまして、次回の常任委員会で改めて御報告させていただきます。 今回は、このような事務ミスを起こしてしまいまして大変申し訳ございませんでした。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次回の常任委員会はメンバーが替わっておりますので、しっかりと丁寧に御説明をいただきたいと思います。 以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、現時点では、五月の臨時会に当委員会へ付託される案件が予定されておりませんので、何もなければ、本日が任期中最後の委員会となります。委員会開催の必要が生じた場合には、正副委員長で日程を調整させていただくことになりますので、御承知おきください。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、最後に、正副委員長を代表して一言御挨拶を申し上げます。 令和五年五月の当委員会において委員長、副委員長に御推挙いただき、至らない点もあったかと思いますが、この間、少子・高齢化が著しく進む中、単身高齢世帯が世田谷区では増加傾向にあり、また、様々な面で多岐にわたる課題、保健衛生の面、障害、高齢、生活支援等、本当に皆様方には御熱心な議論と御協力の下、無事にこの二年間を終えることができました。これもひとえに委員の皆様、そして理事者の皆様のおかげと心から御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。(拍手) では皆様、五月以降はそれぞれの委員会でまた区民の負託に応えて頑張ってまいりたいと思います。本当にありがとうございました。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

以上をもちまして福祉保健常任委員会を散会いたします。 午前十一時五十七分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長