// 発言者(19名)

ただいまから福祉保健常任を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず(1)高齢者虐待に関する区の取組み状況について、理事者の説明を願います。
それでは、私より、高齢者虐待に関する区の取組み状況について御説明いたします。 区は、いわゆる高齢者虐待防止法に基づいて、高齢者の権利擁護及び尊厳を保持するため、高齢者への虐待の防止、被害者の早期発見、被害者及び家族への支援等について関係機関等と連携し対応しております。令和七年度の取組状況について報告するものでございます。 2高齢者虐待の相談窓口としては、総合支所保健福祉課、あんしんすこやかセンターに高齢者虐待通報・相談窓口を設置するとともに、虐待を受けた高齢者や養護者への支援を継続的に実施しているほか、二十四時間対応の高齢者安心コールでも、高齢者やその家族からの相談に応じております。 3相談受付後の対応の流れでございます。 まず、通報・届出の受付等では、本人、家族、もしくは介護事業者、いわゆる職員、近隣住民、医療機関等からの相談や通報について、窓口は総合支所保健福祉課、あんしんすこやかセンターで受け付けます。その家庭を訪問するなどして、虐待事実、本人の意思、緊急性の確認や家族の状況把握等、内容の確認を行い、緊急性の判断や初動対応を決定します。 続いて、虐待対応ケア会議を行います。総合支所保健福祉課が主催し、区の担当部署等、必要に応じたメンバーの会議において、状況確認した内容に基づいて緊急性の判断、対応方針の決定、施設等を調査する場合の役割分担の確認等を行います。 次の事実確認、アセスメントでは、家族介護者等による場合は安否確認、立入調査を行います。状況により介護保険サービスへの御案内や施設入所等の対応をするケースもありますが、家庭内虐待の場合は、被虐待者はもちろん、虐待者も支援が必要なケースがあり、見守り支援等の観点で対応するケースが多いところがございます。施設従事者等における場合は、施設等への現地調査により、介護記録の確認、本人及び関係職員への聞き取り等を行います。それらの結果等を踏まえて、虐待かどうかを判断します。 対応としては、虐待と認定された場合は、高齢者の保護、支援を行うとともに、施設等に対して改善報告書の提出を求めます。その上で、施設の場合、提出された改善報告書の内容がきちんと履行されているか等をモニタリングし、被虐待者やその周辺環境の状況の把握を行ってまいります。また、虐待が認定された場合には、東京都にその旨を報告しております。 4高齢者虐待防止に向けた取組みとしては(1)、高齢者虐待対策を推進するため、学識経験者、医師、弁護士、警察等で構成される地域連絡会を年一回、区職員、あんしんすこやかセンター職員等で構成される検討担当者会を年二回開催しております。 (2)事業者等への対応力向上を目指した研修の実施としては、虐待対応基礎研修や事業者及び保健福祉課、あんしんすこやかセンター職員向けの研修を年三回、対面やオンライン形式で実施しております。実績は資料のとおりでございます。 (3)被虐待高齢者一時保護施設の運営です。区では、家庭内における被虐待高齢者を含めた緊急避難先として受入れを行う施設を区内一か所で委託で運営しており、令和七年度の受入れは十五人でございました。 (4)高齢者虐待対応マニュアル・啓発用配布物の発行としては、区職員向けの対応マニュアルですとか、事業者・区民向けの啓発用配布物を発行しており、内容の更新を適宜行っているところでございます。 (5)相談や通報届出、虐待認定の件数としましては資料三ページ以降の記載となります。こちらに過去五年間の相談・通報、虐待認定件数を記載しております。こちらに記載の表のとおり、令和七年度は、高齢者施設等における相談・通報件数が二十三件、認定件数が六件、家族介護者等による相談・通報件数が二百四十四件、虐待認定件数が百四十八件でした。 資料三ページ、2以降で過去二年間分の内訳をまとめております。後ほど御確認いただければと思います。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

最後の別紙の説明で令和七年度の状況が載っていますけれども、五年間の変遷が載っていて、現在の数字になっているということを世田谷区としてはどういう評価をしているんでしょうか。この件数が今後どういった流れになっていくのかとか、そういった傾向みたいなことをどう考えていらっしゃるのか、お伺いさせていただきたいと思います。
過去五年の件数で申しますと、こちらの表、施設虐待における件数、養護者における件数ともに相談・通報件数、虐待認定件数、令和四年度から五年度がピークとなっております。こちらはコロナの影響があると考えておりまして、例えば施設等における件数としましては、コロナの際になかなか家族の方が施設に入れなかったという中で、その後、四年度に徐々に入れるようになってきた、五年度に五類へ移行した、施設に外部の方が入るようになったというところで気づいたところがあって、相談・通報につながったかと考えております。 令和七年度二十三件、施設で言うと相談・通報件数が二十三件、虐待認定件数が六件ということで、令和三年度の数に近づいてきているかと考えております。 養護者における件数につきましても令和五年度がピークになりまして、相談・通報件数が三百五件、虐待認定件数が百七十九件ということで、こちらはコロナ禍の中で家庭に、例えば訪問介護ですとか、あるいはケアマネジャーなどがなかなか入れないということを当時聞いておりまして、徐々にコロナが明けていって、五類移行する、外部の方が家庭に入る中で気づくところがあって、この数につながっていったかと考えております。それがまた、令和七年度というところで、三年度、六年度、七年度とほぼ同じような数字になっているかと考えております。 全体の高齢者の数が増える中で、またそれに対応して施設も整備していく中で、件数ですね。横ばいから、施設に関しては少々減少、家庭介護に関しては少々増加となっておりますが、こちらはこれまでの虐待対応で気づいたところ、あるいは虐待がどういうものかを周知していく中で、それぞれ対応ができてきているのかなと考えている一方で、虐待は少なければ少ないほどいいので、こちらの周知ですとか対応、研修はこれからも引き続き区でも取り組んでいきたいと考えております。

今のお話だと、令和四年とか五年は、コロナが明けたことによって高齢者への虐待というものが新たに分かってくる面があったけれども、コロナ禍が落ち着いたことで例年に戻ったというような流れだったとすると、例年に戻ったところで、件数自体が例年どおりだとしても、それは許容できないわけで、それを減らす。例年どおりで済ませてはいけないわけで、それを減らしていかなければいけないということなので、今対応のお話も出ましたけれども、例年に戻ったからよかった、少なくなったからよかったではないというところはしっかり考えていただきたいと思います。 もう一つお伺いをさせていただきたいのは、その前のページに被虐待高齢者一時保護施設の運営とあるんですけれども、僕はここにどれぐらいの人が入れるのか、あまり分かっていないんですけれども、これはどれぐらいの人が入れて、七年度の受入れというのは多かったのか、少なかったのか。もしも受入れ人数を超えてしまった場合はどうなるのかみたいな話も知りたいんですけれども、よろしいでしょうか。
こちらの被虐待高齢者一時保護施設、件数としては例年十五人、十人から二十人の利用人数となっております。対象としましては、日常生活動作が自立、認知症等の方でも生活に支障がない方を受け入れるような施設になっておりまして、虐待に対する対応というところで、例えば一時的に居場所がなくなってしまった方に場所を提供させていただくような施設になっております。こちらの利用実態に関しましては、今、五部屋で運営しているんですけれども、いっぱいで受け入れられないという状態にはなっておりませんので、こちらでなかなか受け入れ切れないということはないという状況になります。 また、仮に受け入れられない状況になった場合は、特別養護老人ホームですとか施設のほうにお願いしながら、例えば空室などを利用して受け入れていただくですとか、そういう形で対応するということで考えております。

何でこのお話を伺ったかというと、虐待を受けている人たちにとっては本当に大事なスペースになるわけです。じゃ、仮に家族から虐待を受けていました、一時保護施設に来ました、でも、戻るタイミングとかはすごい難しいと思うんですよ。それが人数の問題とかで戻さなきゃみたいなマインドになってしまったり、ベクトルになってしまったときに、戻ってまた虐待が起こってしまうようなことは絶対避けなければいけないと僕はこの話を聞いて思ったんです。そういったところは特に気を使ってほしいと思うんですけれども、そこら辺、いかがでしょうか。
こちらの施設におきましては、通常六か月が限度ということで期間を定めております。ただ、状況によりましてはさらに六か月の延長が可能ということで、都合一年いることが可能というところでやっております。その中で、様々な状況ですとか、あるいは保健福祉課、あんしんすこやかセンターなどが調整していきながら退所となるんですけれども、昨年度の十五名に関しますと、その中で自宅等に戻られた方が六名、別の施設で長期的に入ることになったりという方が四名となっておりますので、次の受入れ先が決まった上で退去していただいているということになりますので、例えば退去してしまって、また元に戻ることがないようにというのは、やはり区でもそこを中心に考えながらやっているところでございます。

虐待を減らしていくことも大事ですけれど、もう一度虐待を受けるようなことというのは、もちろんこの一時保護施設以外でも、普通の高齢者施設の中であってもですけれども、二回目に虐待を受けるようなことがないように。いろんな虐待の種類が後のほうのデータに載っていましたけれども、身体的虐待とか、経済的虐待とか、いろいろありますけれども、全ての虐待に二度目がないようにするということに注力していただきたいと思います。 最後のは意見です。

虐待をした側の人の処分とか対応というのは、施設と家族とあると思うんですけれども、それぞれどうなっているか、教えてください。
まず、施設のほうになりますと、通報を受けまして、保健福祉課を中心に施設に入りまして状況を確認する、虐待が確認された場合はその対応をし、また、そこに至らない場合でも、例えば事故等ですとか人員の関係でというところで、虐待までは認められないですけれども、運用でここは直したほうがいいのではないかというところがある場合は、そちらの意見を申しながら、継続的にモニタリングしていくというような形で対応しております。 また、家族に関しましては総合支所で継続的に、例えば虐待対応が終わった後も継続的にモニタリングをしまして、状況を伺いながら相談に応じて、あるいは虐待者、被虐待者、特に虐待される方の心のケアというのも重要だと考えておりますので、そちらに寄り添いながら、また、介護者の会ですとか社会的なつながり、あるいは地域とのつながりも促しながら対応しているところでございます。

区はそれで改善されていると自信を持って言える状況ですか。というのは、やはり被虐待者というのは嫌でも介護されなければ、一人では自立して生きていけない。一時避難的なところで過ごす人がいても、家庭の中でやっているという場合はそこから逃れようがなかったりしますよね。だから、その後はどうなっているのかな。継続的にモニタリングされているという説明は受けましたけれども、本当にそれで改善されているのかなというのが疑問なんですが、どのように評価していますか。
今、御質問いただいたとおり、家庭での虐待事案というのは、継続的にモニタリングしないと、なかなか解決に至らないというケースが多くございます。虐待というのも憎しみを込めてやっているというケースは逆にまれで、家庭内という密閉された空間の中で生活していく上でどうしてもストレスが爆発してしまうということがありますので、私どもは養護者の介護疲れを支援するというスタンスも持ちつつ、虐待が起きた根底に遡って解決が図られるように様々な手だてを講じまして、また、先ほど御説明しましたように長期的にその後もモニタリングをして、安全が確保されているか、注視しながら進めております。

おっしゃったとおりだと思うんです。介護している側のストレスというのもすごいものがあると思うんですよ。被虐待者、虐待を余儀なくされてという言い方は変なんですけれども、そういう人たちも救いが必要だと思うんです。ですから、どちらにとっても少しでもよい環境になっていくように、引き続き支援していただきたいということを申し述べておきます。
何点か伺いたいなと思っています。この件数報告というのは毎年七月の委員会でいただいていると思うんですけれども、件数報告だけでは見えにくい部分を今、藤井委員や田中委員がおっしゃっていたと思うんですが、私もそこに関連して伺いたいと思います。 今回、資料の別紙を拝見しますと、ケース、特に養護者による虐待の実績に関して、相談・通報者を見ますと、警察からの通報も昨年度六十八件と比較的多いのかなと思っているんですけれども、前年度から増えている云々というよりかは、深刻化する前の段階で区がどのように把握できているのかというところを見るべきだと思っていまして、例えば警察による通報に至る前に、あんすこや、ケアマネさんや、医療機関、あるいは地域住民などがどういうサインを把握していたのかというところを、区として把握や分析を行っているのか、伺います。
まず、警察に関する実績が増えているというところは、ここ数年の傾向でもございまして、警察と行政との連携を進めていく中で増えているという状況があると認識しております。例えば虐待に関する御心配事があって、警察に最初に言ったときに実は行政のほうに、例えば保健福祉課ですとかあんしんすこやかセンターにまずは相談してくださいというような形も警察のほうに入っておりまして、こちらは重複で件数を数えておりますので、その中で警察の件数が増えているのかなというところはあります。 また、感度に関しましては、常日頃、保健福祉課、あんしんすこやかセンター、地域の方々も含めて虐待に対応する。例えば研修という観点でいいますと、先ほど申し上げた4の(2)事業者等への対応力向上を目指した研修の実施を行いながら動画も配信してございまして、そちらを見ながら、虐待に対する感度をより上げていただくですとか、あるいは周知というところでいいますと、チラシやリーフレットの形で区民の方々、民生委員の方々中心に、虐待とはどういうものか、あるいは気づいたところがあれば、すぐに区のほう、あるいはあんしんすこやかセンターに御相談くださいということでお願いしておりまして、そちらのほうに対応しながら、より虐待に対する行政の感度も上げていくというところでございます。
連携の話に関しては、一般的にそうなのかなということで、毎年そのあたりは伺っているかなと思うんですけれども、伺いたかったのは、虐待とは何かとか、気づきの感度を上げるというところもそうなんですけれども、気づきの感度の部分、重症化に至る前にどういう前兆があって、現場で区民なり、民生委員なり、いろいろな方がそこに気づいていくということを言っているわけですけれども、実際にどういう兆候をキャッチされているのか、区として把握、分析されているのかが聞きたかったところで、先ほどお話しありましたけれども、やっぱり予防が重要だと思っていまして、重症化とか通報の域まで行く前の段階でそのサインを見逃さないようになっているのかというところを伺いたいんです。そこを区としてどのように類型化とかしているのか、伺いたいなと思っていました。
兆候というところで申しますと「高齢者虐待対応の手引き」というものを関係職員向けですとかに送っている中で、例えば身体的にはこういうサインがあればという形、あるいは心理的には無力感、諦め、投げやりな要素があるですとか、それぞれのチェック項目をつくりまして、その中でチェックがついた場合は、あんしんすこやかセンター、保健福祉課に連絡しましょうということで伝えているところでございます。そこを基に保健福祉課のほうで相談いただいたときに対応して把握しております。
分かりました。手引があることは毎年御報告いただいているので分かるんですけれども、じゃ、その年度だと実際にどういうチェックが多くついたのかとか、毎年の報告まではさすがに入ってこないと思うんです。実際に認定されたものとか、身体的虐待とか、心理的虐待とか、起こったものが報告されているので、そのサインの部分でどういうチェックが多いのかとか、そのあたりの傾向分析はぜひしていただきたいなと思っておりますし、できればそこのあたりも含めて委員会までお示しいただきたいなと要望しておきます。 もう一つ、次に伺いたいのは、昨年度も性別ごとの分析みたいなお話を少しさせていただいたんですが、今回の資料を拝見しても、やはり被虐待高齢者というのは女性の数が圧倒的に多いな。これは、施設にしろ、家庭内にしろ、そうかな。家庭内のほうが特に多いかなと思っておりまして、先ほど支所から、家庭という密室の空間の中でどうしても虐待は起こってしまうんだという話があったと思うんですが、それだけでは見えない部分があると思うんです。虐待者として、特に今年度は息子の数が夫を上回って、結構息子が多くなっているかなと思うんですけれども、単に介護負担とかだけの問題ではなくて、家庭内の力関係とか、経済的支配とか、場合によってはDV的な部分と重なる話でもあると思うんです。区としての高齢者虐待への対応なんですが、女性であるがゆえに被害が深まりやすいとか、女性支援とか、DV支援とか、あるいはもっと先の住まい支援とか、そういったところとの連携とか接続みたいなことを区として現状どう捉えているのか、教えてください。
まず、委員おっしゃられた被虐待者からの続き柄では、確かに夫、息子という類型で分けさせていただいている数字が多くなっております。ただ、夫に関してはまた減っていて、息子に関しては増えているようなところも今年度の傾向と捉えておりまして、こちらは、例えば世帯全体の構成が変わってきているですとか、そういうところが出てきていると考えております。様々な社会情勢の変化を捉えながら、また、男女比に関しましては、高齢者に関しては、特養の入所の申込数でも、男性三割、女性七割ですとか、あるいは要介護一以上の方でも女性のほうが二倍以上いるということで、女性のほうが数は多いんですけれども、それ以上に虐待を受けている方は女性が多いという傾向もございます。そこを捉えながら、例えば男性、夫、息子に関しては、息子ですと、例えば高齢の親を中高年の息子が介護するケースが多いということも新聞報道等でありますように、中の状況を捉えながら介護の知識不足を補うですとか、社会的孤立をなくすようにするとか、あと介護ストレスに対してどういうところを対応すればいいのかですとか、そういうところを今後様々に働きかけながら、あるいはいろんな講座、区民と話しながら深めていきたいと考えているところでございます。
今の課長のに少し補足しますと、そもそも高齢者、女性が多いというベースがあるのに加えて、男性はなかなかサービスを入れたがらなかったり、人とつながりにくかったりという性別的な特性というか、傾向も影響はしているかなと思います。なので、そのあたりはそこにより注力して、サービスの導入については工夫するですとか、家庭の中で孤立させないといった取組にもっと力を入れていく必要があるのかなと考えているところでございます。
今の御答弁を伺いまして、もちろん介護者側のジェンダーの影響を踏まえた対応には今後より一層力を入れていただきたいと思います。加えて、先ほど課長から、例えば介護知識不足とか、社会的孤立とか、介護ストレスをなくすとか、ちょっと具体に踏み込んだ話もあったんですけれども、これはあくまで介護者の話というか、虐待者にそうさせないためのアプローチだったと思うんです。 そこで、もう一個伺いたいんですが、被虐待者のほう、女性で被害に遭った方。実際に被害が多いというのは数字に出ているわけなので、そこをどうしていくかというときに、実際経済的虐待だったりとか、あるいは心理的虐待が発生しているケースで、先ほどちょっと言いました、例えば女性相談とか、あるいは法的支援とかにつないだ実績というのがあるのか、それを区は把握しているのか。もし把握していないのなら、やっぱり具体に件数を見える化していくことが必要だと思っていて、高齢者虐待におけるジェンダー視点を位置づけるのも大事なんですけれども、関係部署との連携の今の実態を見える化して検証することができるのか、そうしていくお考えがあるのか、伺います。
今、委員御質問ありました女性の方の御相談ですけれども、被害を受けていらっしゃる方が女性であって、認知の有無がどういう相談に結びつけるのかの分かれ目にかなりなるかなと私たちは思っています。認知がある方は、自分で逃げたいとか、判断ができないところがありますので、私たち保健福祉課が中心となって、施設に保護したりとかしなければいけないのかなと。 ただ、DVで、認知がなく、逃げたいと思っていらっしゃらない方の場合は特養とかに措置できませんし、女性相談とかにお願いして、本人の逃げる気持ち、危ないよという危険をお知らせして、自分から逃げていただくように、そちらのほうに関しては女性相談につなげるというような形で現場では対応しております。
分かりました。今は認知の有無が判断の基準になっているところをお話しいただいて、実際に女性相談に依頼して、本人の意思決定をサポートするようなこともされているというのを今伺いました。そういった事例が実際現場であるというのは今伺って分かったんですけれども、ぜひ今後はそこをもう少し検証できるような形にしていただきたいなと。件数というか、カウントできるかは置いておいても、そこが分からないとなかなか対策というか、今後の考えが難しいかなと思うので、ぜひそこはお願いしたいなと思っています。 長くなってすみません。最後に一個、分離後の話なんですけれども、さっき藤井委員から緊急一時保護の話がありました。戻って、また虐待を受けることがあるのは問題だよねという話が先ほどあったと思います。それは、私も本当にそうだと思っています。 ただ、実際問題、分離が必要なんだけれども、分離後の行き先確保が難しかったこととか、あるいは分離後の生活再建とかで何か課題が残ったケースとか、そういうものが実際あったのか、区で把握しているのか、伺いたいと思います。
分離につきましては、本当にやむを得ない場合に避難的に分離することはありますけれども、基本的にはまた御家庭に戻っていただいて、良好な家族関係を再構築していただくことを目標に私どもも支援しておりますし、そのための障壁となっている家庭内にある問題に焦点を置きまして、解決に導くように努めておるところです。 ただ、分離している間にも、どうしても被虐待者の方の認知の進行があったり、身体的な衰えが顕著になってきて、家庭での生活がままならないという状態に陥ることもございますので、そういったときも御家族に丁寧に御説明いたしまして、より適切な生活環境で今後も生活を続けていただけるようにお話をさせていただいて、虐待の終結に向けて進めているところでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(2)障害者虐待に関する区の取組み状況について、理事者の説明を願います。
私からは、障害者虐待に関する区の取組み状況について御説明いたします。 1の主旨でございますが、区は、いわゆる障害者虐待防止法に基づきまして、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を行うため、都をはじめとした関係機関と連携して対応しておりますが、このたび、令和七年度の障害者虐待の相談・通報届出や、障害者虐待防止に向けた取組状況についてまとめましたので報告するものでございます。 なお、東京都は、障害者虐待防止法第二十条に基づき、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待があった場合に取った措置等についてホームページで公表しております。 2の障害者虐待の相談窓口でございます。 区では、各総合支所保健福祉センター保健福祉課に障害者虐待通報・届出窓口を設置し、障害者への虐待に関する通報や届出を受け付け、障害者が安心して暮らしていけるよう虐待を受けた障害者や養護者への支援を継続的に実施しております。また、夜間・休日虐待通報ダイヤルで受け付けた通報内容は、区所管課を通じて翌開庁日に保健福祉課へつなげております。 3相談受付後の対応の流れでございますが、養護者による虐待と施設従事者等による虐待に分けて、それぞれの通報・届出の受付、事実確認、アセスメント、虐待対応ケア会議、対応、モニタリングについて記載しておりますが、この後もいずれも継続して状況を確認しながら必要な支援や指導を行っております。 表の下の丸ポチでございますが、緊急の立入調査実施や被虐待者の保護、養護者の面会制限などを行う必要が生じた際の法律の解釈等、区が委託する弁護士へ相談する場合がございます。 二ページ目を御覧ください。丸ポチ二つ目ですが、使用者(障害者を雇用する事業主等)による障害者虐待について通報や届出があった場合、区は、緊急性の判断や事実確認を行った上で都に通知します。区は、都労働局による措置に協力することとなります。 4の障害者虐待防止に向けた取組みについてでございます。 (1)の世田谷区自立支援協議会「虐待防止・差別解消・権利擁護部会」を年二回開催することで連携・協力体制を整備し、区の障害者虐待への取組状況等を共有してございます。その他は記載のとおりです。 (2)事業者等の対応力向上を目指した研修の実施についてでございます。研修に関しては、毎年、障害者福祉施設や障害福祉サービス事業者や区職員等に向けた研修を実施しております。令和七年度は障害者の権利擁護等に携わる弁護士による障害者虐待の事例を基に考える研修を児童発達支援等事業者向けに実施し、会場二十八名、ズーム五十六事業所の参加がありました。 (3)、(4)については記載のとおりです。 5の令和七年度の相談や通報届出、虐待認定の件数でございますが、こちらは三ページの別紙で御説明いたします。 1の相談・通報届出件数及び虐待と認定した事例件数でございますが、養護者による虐待、施設従事者による虐待、使用者による虐待に分けて記載してございます。 まず(1)、養護者の虐待については、令和七年度の相談・通報届出件数は二十八件で、そのうち虐待と認定した事例がその下の(2)の表の同じ列で御覧いただきまして、三件ございました。令和六年度は、同じ相談・通報届出件数十四件、うち虐待認定ゼロ件でしたので、令和七年度は増加ということとなります。 次に、施設従事者による虐待でございますが、令和七年度の相談・通報届出件数は三十三件で、そのうち虐待認定が七件ございました。令和六年度の相談・通報届出は三十六件、そのうち虐待認定五件とほぼ横ばいの件数となっております。 使用者については、令和七年度の相談・通報届出件数一件、そのうち虐待と認定した事例はございませんでした。詳しい内訳については記載のとおりです。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

さっきの高齢者のやつと比べると、別紙に地域別が出てきていると思うんですけれども、単純に高齢者のやつとこちらで、地域別なのが載っているのと、載っていないのと、ごめんなさい、もしかしたらさっきのにも載っていたのかもしれないけれども、載っている、載っていないに差があるのかどうかを聞きたいのと、これを見ると施設が多いんでしょうね。北沢地域だけちょっと多いように見えるんですが、北沢地域はそこまで施設が多いイメージはないんですよ。どちらかというと、砧とか玉川地域のほうが施設は多いような気がしているんですが、何か傾向みたいなものがあるのか、ないのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
まず、地域ごとに報告してございますのは、障害のほうは毎年このような形で地域ごとに掲載してございました。 北沢が多いというところですけれども、施設数が多いということではなく、たまたま気づきが多い事例が多かったということだと、こちらは承知しております。

いや、今の御答弁だと、地域で気づきに差があるように聞こえるんですけれども、差があるんでしょうか。
地域に差はないと思います。こちらといたしましては、研修等を通じて、その質については平準化というか、全施設で虐待の研修は受けなければいけないとなっておりますし、職員も研修は受けてございますので、差はないと思っております。

僕は何も北沢地域の数字が多いのを悪いと言っているつもりはないんですね。まさに気づきが多いというのはあると思うんですけれども、差があるようでは逆に困るということで、本来だったらあるはずの虐待が見過ごされていることのほうが問題であるので、別に数字が多いこと自体が全て悪いことではないということを基に、むしろ気づきに差が出ることがないように取り組んでいただきたいということを意見しておきます。
今のに関連してなんですけれども、本日の資料では、相談・通報届出件数が昨年度六十二件で、うち虐待認定が十件と前年度から増えているということだったんですけれども、どうして増えたのかみたいな背景分析は気づきの感度が上がっただけとは必ずしも言い切れないのかなと思っていまして、例えば通報につながる重度の案件が増えたとか、この数字だけでは言い切れないと思うんです。そこの背景分析が非常に重要だと思うんですけれども、そこは区としてどう対応しているのか、あるいは今年度の特徴をどのように捉えているのか、伺います。
背景にある福祉人材、職員の確保というところもとても大変な状況ではあると思います。人材不足の影響で中途採用者が増加したりですとか、新任、中途採用者に対して十分な育成ができていない職場環境もあったとか、そういったことはあるかと思いますので、入所した職員に対してしっかりとOJTとかができるように努めていきたい、進めていきたいとこちらでは考えております。
今、人材不足の影響もあるのではないかとお話にありましたが、どうもこのあたりの分析が十分にされているのかなと少し疑問に感じています。施設従事者等によるものにしても、養護者によるものにしても、どういうときに、どういう場面で起きているのかとか、通報のしやすさが上がった結果なのかとか、そこの整理が十分されないと、先ほどからおっしゃられている研修とか、あるいは再発防止とかもどうも抽象論にとどまってしまうのではないかなと思っていますので、ぜひその認定件数増加の要因とかもしっかり類型化して、分析していただきたいなと思っておりますが、いかがでしょうか。
様々御意見ありがとうございます。私も障害福祉部に来て、高齢福祉課長もやっておりましたので、高齢と障害の虐待はそんなに大きく違うわけではないんですけれども、特に施設虐待に関して言いますと、悪意があって虐待したというケースはほとんどないんです。どちらかというと、これは虐待に当たることを認識していなかったケースとか、強度行動障害の方が不穏になる直前で若干過剰に対応してしまって、結果的に身体的虐待になったという、いわゆる能力不足というか、スキル不足というか、そういう部分がまま見られるなと私の印象としては持っていますので、先ほど研修というお話がありましたけれども、やはりそれは障害福祉に携わる職員のスキルアップを区としても最大限支援していく必要があるだろうと思っております。 いずれにしても、障害福祉に関していいますと、高齢者施設をはじめ、割と障害福祉をやりたいという方が障害福祉に従事しているケースがありますので、そういった職員、代表者もそうなんですけれども、そういう者と虐待、特に施設の場合、割と職員さんと業者さんの関係が結構長いんですね。例えば二十年間対応している中でうまくいっているケースが多いんですけれども、長くなり過ぎるがゆえになれ合った関係でして、新しく研修を受けた人があれは虐待になるんじゃないですかみたいなケース、それは虐待じゃないよというケースもあるので、相談・通報届出件数の割には認定件数が少ないという傾向がある。そういう気づきというか、これは虐待に当たるんじゃないかという声が上がること自体はいい。一番まずいのは、虐待じゃないかなと思いながらも、まあいいかというのが一番まずいので、そこは最大限避けるようにしていきたいと思っております。
分かりました。障害福祉分野ならではの特徴もあるのかなと思っておりまして、ここは引き続き注視したいなと思います。 もうちょっと伺いたいんですけれども、障害者の虐待対応の中で少し気になっているのが、この後、別途(3)の報告で権利に関する話とか差別防止に関する話もあると思うんですけれども、なかなか言語化が難しいとか、コミュニケーションに支援が必要な方とかもいらっしゃると思っていまして、保護の場面で本人の意思が置き去りになっていないのかを確認したくて、虐待対応において本人の意思確認とか意思決定支援はどのように行われているのか、伺いたいと思います。
御質問ありがとうございます。虐待の通報があって、事実確認をしまして、保護が必要だというときには、必ず御本人には意思確認をしております。ただ、知的障害の方とかで御自分の意思があまり言えないとかいうこともございますが、そういうときでも、すごくおびえた表情をしているとか、いつもと違う行動があるとかというところを見逃さずに私たちは対応しなければいけない。また、御家族が虐待者の場合は御家族には聞けないこともあるんですが、関わっていただいている施設の職員さんですとか計画相談の方にお聞きして、その事実があるということを確認した上で保護するというふうに対応しております。
分かりました。ありがとうございます。個々のケースによって対応が異なってくる中では、このあたりを平準化するというのはすごく難しいのかなとは思っているんですけれども、非常に重要な点だと思っております。 そうした中で、例えば先ほどは、御家族が虐待者の場合は施設担当者だったり、計画相談の方に聞いてということもあったんですけれども、コミュニケーション支援として、例えば意思決定会議のような形で整理しているのかとか、施設の方になるかもしれないですけれども、本人の意思をうまく伝えてくれるような代弁者とか専門員の方の関与は、区として制度上はどのように位置づけられるのかなというところ。特性に応じた標準的な何らかの対応の考え方とか、方針とかがあるのか、伺いたいと思います。
御質問いただいた案件については、やはり個別の対応になってしまいますので、意思決定に携われるサービス提供者がいない場合がございます。ただし、施設等では相談支援等をやっている担当もおりますし、サービス提供者といった者で、ヘルパーだったり、計画相談の担当者みたいな者がおりますので、そういった者の力を借りながら対応しておりますし、区もケースワーカーだけではなくて、健康づくり課とか子ども家庭課といった専門部署とも連携しながら対応しております。 ただ、やはり全てそういった意思確認ができているかというふうな御相談であると、ちょっと難しい場面もあると思います。今後も引き続き、そういった意思決定がうまくできるような方法を検討させていただきたいかと思います。
どうしても難しい部分もあってというのは今のお話で分かったんですけれども、虐待対応として保護して終わりというわけではないと思いますので、本人の意思をできる限り支えながら、どうやって安全を確保していくのかというところをぜひ明確にしていただきたいなと。これは権利擁護の観点からも取り組んでいただきたいなと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(3)令和七年度障害者差別解消に関する取組み状況及び令和八年度取組み予定について、理事者の説明を願います。
令和七年度障害者差別解消に関する取組み状況及び令和八年度取組み予定について御説明いたします。 1主旨ですが、平成二十八年四月の障害者差別解消法施行以降、区として障害者差別解消に向け、様々な施策に取り組んでおりまして、その令和七年度の取組状況と令和八年度の取組予定について御報告いたします。 2報告内容ですが、二ページ目以降の概要版で御説明いたします。 まず〈1〉障害者差別に関する相談等の状況です。①相談・問合せ等の件数は全三十一件で、前年度と同数でございました。表の中の差別解消法関連ですが、表の真ん中の確認後の内容の数字ですが、十八件、うち不当な差別的取扱いは三件、合理的配慮の提供は十五件でした。さらにその内訳は記載のとおりです。表の下段の環境の整備はゼロ件、その他の相談・問合せは十三件でした。 三ページを御覧ください。②相談者別では、当事者二十二件、家族六件で全体の九割以上でございます。 ③障害種別ですが、前年度と比較すると、発達、精神、高次脳機能障害が増加しております。 ④対応の内容は記載のとおりです。 四ページ、〈2〉具体的な事例です。二件挙げてございますが、今回は二例目について御説明いたします。相談者は保護者で、相談内容は、子どもは書画障害があるという単位認定試験の合理的配慮についてです。通信制高校で週三回の通学型とオンラインの授業を受けていて、前の年は年度末の単位認定試験を別室でパソコンを使用して受けたが、今年は試験の十日前に急に担任から、今年度もパソコンを使用して受けられるが、一教科につき五千円必要と言われたとのことです。その場合、八教科受けると四万円になってしまうとのことでした。その後、学校から、やむを得ない事情で集団試験が受けられない受講者は、個別対応の申込みをするようにという内容の文書が来たとのことです。前の年度は無料で、今年度から急に有料になるのはおかしいとの内容でした。 経過としては、個別試験が一方的に有料化されるのは合理的配慮の不提供と考えられますので、区として、まず、疑問点について学校に確認することを勧めました。学校側の回答は、生徒数の増加に伴う個別配慮生徒の増加、職員の業務負担の増大、生徒間、キャンパス間の不公平を生まないための配慮などの理由が挙げられていました。相談者に差別解消法や合理的配慮、文部科学省の指針を説明し、回答の不明点について、建設的対話を進めることを提案いたしました。今後も相談に乗る旨と併せ、私立学校の指導監督に関する担当である東京都私学行政課の窓口も伝えました。相談者は東京都私学行政課から、この学校の所在地である県の担当窓口を紹介され連絡したとのことです。結果的に、その後学校から、今回は無料とする、今後は合理的配慮について、事前周知、保護者への説明についての検討を行うというメールが届いたとのことでした。 五ページ目の考察としまして、合理的配慮の範囲と過重な負担の兼ね合いについては、個別事案ごとに考えていく必要があるということと、このケースでは、区は、相談者である保護者が来庁した際に、差別解消法の説明を丁寧に行いながら対応しました。保護者が法の理念等の理解を深めることで、学校との前向きな建設的対話につながる可能性を感じたところです。 〈3〉障害理解の促進と障害者差別解消の周知・啓発についてですが、障害のある人もない人も共に楽しむことができる交流の場の提供や、研修や講演を行い区民や事業者の障害理解を促進し、障害者差別解消の普及啓発に努めました。内容は記載のとおりです。 〈4〉障害者差別解消支援地域協議会等の開催ということで、世田谷区自立支援協議会「虐待防止・差別解消・権利擁護部会」を年二回開催しまして、報告や意見交換を実施し、その内容を障害者差別解消支援地域協議会(世田谷区自立支援協議会)に報告いたしました。 〈5〉庁内での取組みは記載のとおりです。 六ページですが、〈6〉障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざすに関する事業の推進ということで、①普及・啓発ですが、解説するパンフレットを作成し、区立小学校四年生に向けて配布を行いました。条例の理念を広めるとともに、障害理解の啓発等により、地域共生社会の実現を目指すための取組、世田谷たがいちがいプロジェクトを実施いたしまして、アートを通じ、特にこれまで障害理解に関心のなかった層への普及啓発に取り組みました。 ②商店等における共生社会促進物品助成事業も実施いたしました。 〈7〉世田谷区手話言語条例の普及・啓発、手話を使いやすい環境の整備については、デフリンピックがございましたので、啓発イベントなどを記載のとおり実施いたしました。 七ページを御覧ください。令和八年度の取組み予定でございます。記載のとおり、これまでの取組を継続してまいります。 なお、八ページ以降に、令和七年度障害者差別解消に関する取組み状況及び令和八年度取組み予定本編をおつけしておりますので、後ほど御確認ください。 長くなりましたが、私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは、質問というよりは意見にしたいと思うんですけれども、四ページの具体的な事例なんかを見ても、例えばフィットネスジムからのメールとか、御説明ありませんでしたけれども、こういうのを見るやに、五ページの考察のところでも書いていただいていますけれども、「合理的配慮の範囲と過重な負担の兼ね合いについては、個別事案ごとに考えていく必要がある」ということであります。確かに合理的配慮は大事だし、これを否定するものではありませんけれども、こういうものを過度に突き詰めてしまった結果、社会の自由度であるとか、例えばフィットネスジムの経済活動をする自由であるとか、そもそも各人のいろんな自由がそれなりに担保されてこの社会は回っている部分も私はあると思うので、どこまで踏み込めるかというのは分からないですけれども、合理的な配慮の範囲と負担の兼ね合いは行政としては丁寧に議論していただきたいなと思いますし、ぜひ自由主義社会であるということもとらまえて、各人のある程度の自由もきちっと担保されるような社会であるということも守っていただきたいなと思います。 本当に大変なお仕事だと思うんですけれども、建設的にという話も出ていますけれども、引き続きこのあたりもぜひ考えていただきたいなと改めて要望させていただきたいと思います。

今、佐藤委員からフィットネスジムのやつがあって、僕もどちらかというとこちらのほうを注目していて、②の私立学校への対応の差別のやつは、百人がこの話を聞いたらほとんどの人が差別だと思う事例は多分もう大丈夫というか、差別なんだろうと圧倒的大多数が思うんですよ。でも、①のフィットネスジムのやつは本当に難しくて、フィットネスジム側も配慮していると読み取れるし、配慮のし過ぎで、その障害を持った方、当事者は排除されていると思っちゃっているし、これは受け取り手側によってどちらがどう差別しているか、すごい難しい問題だと思うんですよ。僕はこういった問題のほうが百人が聞いて百人が差別だと思う問題よりも大事であって、こういった事例を多くの人たちに見せて、それぞれの人たちに考える余地を与えるということが今後の行政に必要になってくると思うので、どちらがどちらの差別か、分からないような事例こそ多くの人に見せていただいて、区民の人がそれぞれ考えるようなことをしていただきたいと僕は思います。 意見です。

今お二人の委員から指摘があったように配慮と過重な負担という相反する非常に難しい、悩ましいところがあると思うんですが、もう一点、私が伺いたいのは、今回の報告で区が本当に一生懸命取り組んでいらっしゃることはよく分かったんですけれども、表現の自由と差別もまた大変アンビバレンスな相反することです。 SNS上とかネットでの情報ではあるんですが、最近、非常に問題になっている「みいちゃんと山田さん」という漫画がアニメ化されるということで、大変な反対運動が起こっていることを御存じの方はいらっしゃいますか。
私個人としては存じ上げておりません。申し訳ございません。

こういう相談があるのかどうかを含めて質問させていただくんですけれども、ネタばれになるといけないんですが、SNS上ではもういろんな人が取り上げていて、かなりのネタばれになっているんですけれども、みいちゃんという恐らく知的障害と思われる女の子がいて、その子は生きる道がなくて、いろいろな風俗ですか。普通から見たら本当にもうひどい目に遭っている、ひどい目に遭っているけれども、それで何とか生きているらしいんです。私も漫画は読んでいないんですが、大変な話題になっていて、アニメ化することになったらしくて、そういう障害のあるお子さんを持つ保護者の方々、多くの方々を中心として、これは差別を助長するということで反対運動が起こっているんですね。そのことに対して、いやいや、表現の自由があるじゃないか、そこまで制限されるいわれはないというような意見もあったり、いや、これは明らかに障害者を差別しているようなものじゃないかというような非常に難しい問題が起こっているんですよ。 例えば区にそういう相談が来たとき、こんなのはおかしいじゃないかという訴えが来たときに、行政としてはどういう対応をされるのかなと感じたんですね。その辺はいかがでしょうか。
当区といたしましては、やはりお相手の方のお話をよく丁寧に聞きながら、そこで何か開ける道があるのか、相対する相手様に何か御意見を言いたいということであれば、どういう方法でその意見を言うかとか、建設的な対話ができるような場を設定してさしあげるということで御相談に乗る立場でございます。何かを決めるところではございませんので、そういったアドバイスとか、何かできる道がないか、御相談に乗るという立場でございます。

当時者の方々はもう既にいろんな反対運動を起こしたり、そこに募金が集まったりもしているようなんですけれども、区としての立場というのは、こうしたほうがいい、ああしたほうがいいとは言えないかもしれませんが、障害者差別だという言葉でといいますか、そういう立場で訴えが届くというんですか。相談に来ることもあるのかなと思うんです。ぜひこの部署にいらっしゃる方々は「みいちゃんと山田さん」という漫画の内容と今起こっている問題については知っておいていただいたほうがいいのかなと思いました。 よろしくお願いいたします。
先ほどの合理的配慮の件で関連して伺いたいんですけれども、件数を見ても合理的配慮に関する部分は半分ぐらいを占めていますし、昨年度資料を見ても多いのかなと思っている中で、合理的配慮には、本当に理念というか、現場でどのように対応するのかというところが問われている中で、この間、長年の区の相談対応とかを通して見えてきた課題だったりとか、どういう場面で合理的配慮が止まってしまうのかとか、どこで行き違いが生じやすいのかとか、そういったところを区としてどう総括されているのか、伺います。
障害者差別解消法ができて、相当たっていると思います。これもまた私がこれまで見た印象で申し訳ないんですけれども、障害は大きく三種類ありまして、身体、知的、精神ですよね。これまで割と問題になっていたのは、身体だとか、車椅子の人を拒否したとかという事例がよくマスコミにも取り上げられて、特にバスで拒否されたとか、そういったものがあったかと思います。こういうことに関しては、先ほど佐藤委員がおっしゃったとおり、事業者さんも過度な要求というのはさすがに断ってもいいことになっておりますので、そこは合理的配慮とそれにどこまで対応するかのバランスを見ながらですけれども、そちら身体、知的なほうはかなり事業者さんの理解も進んで、障害者差別も特に世田谷区内においてはもうかなり少なくなっているなという印象があります。 最近、私どもの気づきとしては精神障害の方。こちらの資料の三ページの③の障害種別の発達、精神のところが増えてきていまして、これが今後の傾向かと思います。当然精神障害者に対しても合理的配慮が必要なんですけれども、先ほど田中委員もおっしゃったとおり、皆さん言っていますけれども、それをどこまでやればいいのかとか、本人たちの話合いというのもありますし、例えば身体であれば、車椅子の方が拒否された、いや、それはできる範囲でちゃんと対応してくださいねと言えるんですけれども、精神障害の方がこういう差別を受けたというのは、こうしてください、ああしてください、こういうのがいいんじゃないかという区としてもぱっと判断できない分野が恐らく今後増えてくる可能性があると思いますので、そこはいろいろな個別ケースを見ながら、我々としても感度を上げていくというか、インクルージョンプランでも精神障害に関しては重点取組として挙げておりますので、私自身としては、身体、知的に関しては今後、恐らくゼロになることはないにしても、事業者さん側の理解も進んできておりますので、そんなに不安は持っていないんですけれども、精神の方にどう対応していくかというのは、行政はじめ、事業者さん側も今後しっかりと考えて、どう対応できるかということもちゃんと議論していく必要があるなとは思っています。
分かりました。確かに全体数として精神障害の方が増えていることもありますし、今後こうした障害者差別解消法の下での相談は増えていく傾向にあるのかなとは思います。そうした相談が今後増えてくることが予想される中で、個別に丁寧に対応していくのはもちろん大切なんですけれども、もし同じような主訴だったりとか相談が繰り返されるようであれば、やはり区として、そこはしっかりと、どこで共通課題として拾い上げていけるのかというところはしっかり抽出して、現時点では区として、じゃ、どうしたらいいですよというのはすぐ出ないということだったんですけれども、今後増えていくのであれば、そこはしっかり分析した上で制度改善につなげられるのであれば、そこは行政としてしっかり考えていただきたいなと要望しておきます。

すみません、先ほどの補足なんですけれども、障害のあるお子さんを持つ保護者の方の差別が助長されるという具体的な心配事というのは、うちの子がみんなにみいちゃんと呼ばれてしまう、必ずそういう事例が増えるに違いない、もう恐ろしいという声なんですね。もし私が保護者だったら同じような心配をするだろうな、本当に身につまされるなと思ったんですけれども、一方で、知的障害のある人はどのような状態であるかとか、どのように生きていくのかとか、そういう意味ではみんなに知ってもらう機会にもなっているじゃないか、だからこういうことも大切なんだという意見もあって、本当に相反する状況です。それをちょっと補足させていただきます。
今の田中委員の「みいちゃんと山田さん」、私も「みい山」は読んでいるんですけれども、あれは障害を抱えている女性の現実がすごくリアルにというんですか。そこへの評価は分かれているし、社会への影響も今すごく話題になっていますけれども、すごくリアルに描いていて、節目節目で行政につなげられていたらこうならなかったというところが、全部つながらないでいったときに最後どうなるかというところまでが結構描かれていて、私もあれに関してここで個別には言わないですけれども、複合差別というのを抱えているんです。明らかな障害者差別もしているかもしれないけれども、構造的な差別が複雑に絡み合って、社会の中からなかなか見えなくなってしまっている複合差別の実態とかは区として積極的に目を向けてほしい。条例にも複合差別のことは書いていますし、今後、よりそこに目を向けてほしいなと思っておりますが、例えば障害のある女性の困難への現状の区の認識を最後に一点、伺ってもよろしいでしょうか。
障害がある女性への差別というところで、今回、性別についてお示ししてございませんけれども、やはり障害がある女性特有の差別もあることは認識してございます。今回そういったお示しはしてございませんけれども、そこの視点もしっかり持ちながら、今後対応してまいりたいと思います。 答えになっていなくて、すみません。よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(4)第二回世田谷区旅館業及び住宅宿泊事業に関する協議会の報告について、理事者の説明を願います。
それでは、第二回世田谷区旅館業及び住宅宿泊事業に関する協議会の報告についてを御報告させていただきます。 右肩、一ページ目、1の主旨でございます。 今後の区の旅館業及び住宅宿泊事業の施策に関して、外部有識者等から御意見を伺う第二回世田谷区旅館業及び住宅宿泊事業に関する協議会を開催したので、御報告するものでございます。 2の背景及び目的でございます。 区では、旅館業及び住宅宿泊事業の施設数の増加に伴い、近隣住民等からの相談・苦情件数が近年急増しており、今後も、旅館業及び住宅宿泊事業の施設数の増加が見込まれる中、区民の安全安心の確保と静穏な住環境を維持するためには、外部有識者等から広く、旅館及び住宅宿泊事業の適正な運営の在り方について御意見をいただき、今後の区の旅館業及び住宅宿泊事業の施策、監視指導に反映させる必要がございます。 令和七年度の庁内連絡会の開催を経て、令和八年五月二十一日に外部有識者等から成る第一回世田谷区旅館業及び住宅宿泊事業に関する協議会を開催し、協議会として旅館業、住宅宿泊事業法に関する条例等の改正が必要であるとの御意見をいただきました。 これを受け、区では条例改正に向けた課題の整理と検討を行った上で、令和八年七月十三日に第二回世田谷区旅館業及び住宅宿泊事業に関する協議会を開催したので、報告いたします。 3の第二回世田谷区旅館業及び住宅宿泊事業に関する協議会の概要でございます。 (1)の開催日時、(2)の開催場所、(3)の傍聴者数は記載のとおりでございます。 (4)の協議会委員については、四ページ目以降につけております別紙、第二回協議会での資料ですが、八ページ目に記載させていただいております。 二ページ目にお進みください。(5)内容ですが、①の世田谷区からの報告として、ア)からオ)について報告、御説明をいたしました。 ②の議題として、ア)、イ)について御議論、御意見をいただきました。 (6)協議会で聴取した主な意見でございます。①学校・福祉施設等との距離制限ですが、教育関係者から、児童生徒の安全確保のため、学校や福祉施設から一定距離を確保すべきとの御意見や盗撮や安全面への懸念が示されました。 ②管理体制の強化ですが、家主不在型や無人施設への不安が示されたほか、常駐管理や迅速な駆けつけ体制を求める意見がございました。 ③苦情・緊急時対応ですが、ごみ、騒音、マナー違反に関する苦情が多く、緊急連絡先の掲示の徹底や二十四時間対応の相談体制を求める意見がございました。 ④適正な運営を行う事業者への配慮ですが、真面目に運営している事業者と違反をしている事業者を区別すべきとの意見や適正な事業者を評価、支援する制度を求める御意見がございました。 ⑤監視・モニタリング体制ですが、条例改正だけでなく、継続的に監視、指導する体制が重要とのことで、区の人員体制や運営状況確認の仕組みの強化が課題であるとの御意見がございました。 ⑥ごみ対策ですが、ごみ問題は住民トラブルの大きな要因であるとのことで、事業者が責任を持って処理すべきであり、宿泊者が勝手にごみを出さないといったことを徹底すべきとの御意見がございました。 三ページ目に進みまして、協議会での意見を踏まえた今後の区の方向性ですが、事業者が責務を果たさないことや、宿泊者へのルールの周知不足、マナーの問題によって、地域住民に不安や負担等が生じていることや、不適正な事業者に対しては厳しい対応をすべきとの御意見を踏まえ、条例改正の素案を検討してまいります。また、適正な運営を行っている事業者が正当に評価されるべき点や、従業員や家主の常駐かどうかにかかわらず、緊急時の駆けつけや連絡の体制の確保が重要であるとの意見も参考にしてまいります。 四ページ目以降は第二回協議会の資料になりますので、詳細は後ほど御確認いただければと思いますが、ここで資料五七ページ目までお進みください。五七ページからは、条例改正素案に盛り込む予定の主なポイントをお示ししております。五八ページの標識の掲示、五九ページの周辺住民への事前周知、六〇ページの廃棄物の適正な処理は、旅館業法、住宅宿泊事業法に共通する条例改正のポイントになります。六一ページの玄関帳場もしくは同等の設備、六二ページのサウナ設置時の基準、六三ページの入浴設備、屋外浴場の基準は、旅館業法の条例改正のポイントになります。 六四ページの法第十八条に基づく実施の制限は、住宅宿泊事業法の条例改正のポイントとなります。この法第十八条に基づく実施の制限についてですが、現状住宅宿泊事業については条例で住居専用地域は平日の営業を制限しており、事業者からの申出に基づき、土日、祝日だけでなく、平日の営業も含めて、年間百二十日程度の営業でお願いしております。このことについて、条例改正により、現状どおり住居専用地域については平日の営業を制限しますが、家主居住型ほか詳細は今後の検討事項ではございますが、適正な運営を行っていることが明らかな一定の要件を満たす事業者については、平日を含め年間百八十日間の営業を認めることで適正な事業運営を促進し、適正な運営を行う届出住宅を他と差別化したいと考えております。 戻りまして、四七ページから五一ページまでが旅館業法の条例改正の検討事項の詳細、五二ページから五六ページまでが住宅宿泊事業法の条例改正の検討事項の詳細になります。 初めのほう、三ページ、5今後のスケジュール(予定)を御覧ください。 今後の予定は記載のとおりでございます。 なお、八月十九日の第三回目の協議会については、先週、皆様にも周知させていただいたところでございます。 御報告は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

私個人でも議会で家主居住型と家主不在型に対してはある程度の差をつけるべきだという話をさせていただきましたし、私以外のほかのからもそういった意見は出たので、今の検討の流れということに関しては、現状では評価できると思っています。 重要なのは、多くの人たちがお話をしていた家主不在型、かつビルとかマンションの一室でやっているところに行き届かない面があるんじゃないかという不安の声が多く出ていましたけれども、これ見ると、そういった事業者が二百三十ぐらいいることが表示されているんですけれども、重要なのは今の改正の流れみたいなことを二百三十件の人たちにも伝えていかなければいけないし、なおかつ、この二百三十件全部に伝えて、じゃ、条例が来年変わりますよとなったときに、真っ当にやるのか、もしくは闇営業みたいなことにかじを切っちゃうのかみたいな感じになってきちゃいけないと思っていて、闇に潜らしちゃいけないと思っているんですけれども、それでも残念ながら闇営業にかじを切っちゃう事業者もいる可能性はあると思うんですよ。そこについてどう対処していくのかみたいな話合いは行われているか、お伺いをさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございます。確かにこういった旅館業では、二百三十件がビル、マンションの一部で、フロントなしで影響している実態がございます。旅館業につきましては許可施設でございますので、今年度より一部窓口業務ですとか、苦情の御相談をいただいたときに現地の確認に取り急ぎ行くための外部委託の活用もしております。そういったものを活用しながら、まず御近所の目が当然厳しいので、そういった無届けの営業、闇に潜るといいますか、勝手にやっているようなところとかというのは御相談がありますので、すぐ現場を確認してまいりたいと思います。 また、旅館業については私たちの環境衛生監視員が監視する権限を持っておりますので、疑わしい施設については、そういった監視指導も今後強化していきたいと考えております。 また、今回の条例改正についての周知でございますが、ホームページ等でも協議会の内容を周知しておりますし、今後、条例素案を御報告させていただいた後には区民意見募集も行いますので、そういったところで条例改正をしている動きをお伝えしていきたいと考えております。

重要になってくるのは、仮に闇営業しています事業所に、いや、あなた、やっていますよねといったときに、私たちはやっていませんみたいな相談は現在でもあるじゃないですか。そのことに対して有効な手段を今、世田谷区だけじゃないですよ。多分世の中的に有効な手段を取れていない状況が残念ながらあるわけで、それに対しては何か話し合われているのか。この中のどこかに書いてあるのかもしれないし、僕が読み落としているのかもしれないですけれども、そういった有効的に取れる手段があるのか、ないのか、お願いします。
この資料の中にそういった闇営業的なものに関する対策というのは細かくは書いておりませんが、現状も確かにお隣が怪しいという御相談を受けることは多々ございます。そういったものに関しては、職員がまず施設を確認し、中にいらっしゃる方に聞き取りをしたりしているような状況でございます。この手法について、すぐに確認するのに一番有効なのは、やはり現地を確認し、その建物の状況、そこに出入りする人たちを確認することが大事だと思いますので、引き続きそういった対応をしていきたいと考えております。

そういう答弁しか出てこないと思っているんですけれども、多分住民はそれだけだったら不安なので、何かしらしなければいけないのかなとは思っているんですけれども、保健所長、何か意見がありましたらお願いします。
法律が施行になったこと自体、民泊的なものがあって、私は当時隣接区の保健所長だったんですが、実際に行ってみると、宿泊者の方は、親戚ですと皆さんお答えになって、それ以上入り込めないようなひどい事案もございました。 一つは、これからになりますが、違反ですとか、適切な行政指導に従わないところを何らかの形で公表するとか、そういったことをしていくと非常に損をするというようなこともありましょうし、また、世田谷に比べて、首都圏の本当に中心部でこういった事案が多いと伺っています。東京都が今回民泊の相談窓口をつくったということもございますが、そういった事案に対して何を講じたらいいのかということも含めて、他区との情報交換、ノウハウを積み上げていくような対策に関しても少し強化していければと思ってございます。
様々御検討していただいておりまして、一一ページですか。協議会での話合いの中で、八番に建物の審査についてということが加わってきております。我が会派としても代表質問でこのことを訴えてまいりましたが、区としては、八番では「審査することを条件とすること」とは書いてありますが、どこまで効力を持ったものへとしていこうとしているのか、伺いたいと思います。
ありがとうございます。さきの等でも、建築基準法との適合とかの問題について問題になったところであると認識しております。さきの陳情を受けまして、区では今、建築所管ともさらなる連携を強化するとともに、国からも通知が出ましたので、国の通知にも基づき、今では、旅館業の申請においては、建築士の確認を得たことを証する書類を求めるようにしているところでございます。 ただし、あくまで旅館業法上の不許可要件を条例で定めることができない。例えば建築基準法に違反しているから不許可にすることはできないというところがございます。ただし、今までそこの部分、条例の中で、建築基準法をはじめ、消防とかの法令に適合していることというところもなかったものですから、そういったものを定めまして、保健所としましても、旅館の申請が出たときに、ちゃんと関係法令に適合していることを指導していくとともに関係所管にもつなげていくことで、手続上、ほかの法令を満たしていないものが許可とならないように尽力していきたいと考えております。
大きな一歩だと思いますが、一つ確認で、建築基準法という言葉が入るということで、そこでは、先日の陳情、の中での都条例も含まれるということでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。すみません、御説明が不十分でした。 実際の条例の中では建築基準法という言葉で限定せず、まだ検討中なので、文言は法規係等とも調整になりますが、例えば建築関係の法令といったような形で、特定の法令名ではなくて、全体を包括するようなことで漏れがないような指導ができるようにしたいと考えております。
ぜひともよろしくお願いいたします。近隣の方の安全ももちろんですし、利用される方に安全に利用していただくという意味でも大変重要だと思いますので、確実に進めていただきたいと思います。

私どもの会派は、最初から民泊自体に反対しているという立場であります。 最近の日経新聞に出ていましたけれども、豊島区と文京区の二つの区では、マンションの一室をホテルとして運用する施設、一部屋旅館が増えている、そしてごみや騒音などの苦情が相次いでいるため、旅館業法施行条例を改正し、宿泊施設に従業員の常駐を義務づけ、フロント、従業員のトイレの設置も義務づけるということがニュースで報道されました。このぐらい厳しくすべきであるという立場なんですけれども、それを踏まえた上で少し確認させていただきたいと思います。 まず、ごみ問題というのは非常に深刻になっているわけです。廃棄物の処理に関して違反があった場合、苦情が大変出てきた場合などについて罰則はあるのかどうか、その法的な背景について説明をお願いします。
直接の所管ではないのですが、廃棄物に関する法令というものは廃棄物の処理及び清掃に関する法律、区のほうで世田谷区清掃・リサイクル条例というものがございます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中に「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」ことが定められているような状況でございます。その法律の中に「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」という決まりもありまして、それに基づいて罰金が定められているようです。

区の条例では罰則はあるんですか。というのは、国の法律で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」みたいなことがあっても、今回、地元、私たちの住環境においていろんな問題が生じていることに対して、その法律が果たして適用されるのか。そうではなくて、もっと身近な区の条例で指導なり、罰則なりが行われなければ実効的ではないと私どもは考えているんですけれども、そこはいかがでしょうか。
世田谷区の清掃・リサイクル条例の中にも「事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」という条項が定められているようですけれども、すみません、所管ではないので、読む限りでは直接の罰則はないと思われます。

そうなると、本当に適切な指導ができて、問題が解決されるかどうかというのは非常に懸念される状況だと思います。 そして、いろいろな苦情、意見などが届いているんですけれども、その中で一番多いのは、ごみ問題、騒音もそうですけれども、何か問題が起きたとき、連絡先がなかったりとか、どこに連絡していいか分からない状況であったり、あったとしても、全くその連絡先につながらないという状況が実際は起こっているんです。今回の改正で区は十分以内に駆けつけられる状況であれば了としている、よしとしているみたいなんですけれども、そこに電話して、果たして本当に十分以内に必ず、家主常駐型と同じような対応が行われるのかどうか、非常に疑問なんです。これまでの実態からして、そんなことは無理なのではないかと思うんです。ですから、今回の区の条例改正の検討状況であるみたいですが、非常に甘いと言わざるを得ないんですが、その点については本当に担保できるのか。十分以内に駆けつけることがどのように担保できるのか、お聞かせいただきたいと思います。
十分以内の駆けつけを条例でも定めていきたいとは考えているところでございます。住宅宿泊事業もそうなんですが、例えば家主居住型であっても、家主の方は実際に生活されている方になりますので、当然お買物に行ったりですとか、病院行ったりとかというところもあって、その中では国も、二時間程度の外出については居住しているものだと認めるというふうに言っております。 ただ、一方で、田中委員の御指摘のとおり、緊急時に電話したら通じないというところは困ったことでございますので、区としましても今後、例えば今、民間でも保険のようなものがございます。他の委員からも以前話がありましたが、保険サービスみたいなもので、家主もしくは事業者がいない場合、別の二番手というところで、民間の警備会社が駆けつけるみたいなものもございますので、そういったものの活用も御提案できるのではないかと考えております。

外部委託ですね。そういうことでまた、お金がかかった場合、果たして民泊自体が成り立つのか、旅館業が成り立つのかという問題もあると思いますが、今回の条例改正に当たって、もう一つ大きな問題として、罰則について検討が必要だぐらいの曖昧な表現になっているんですけれども、罰則は必ず必要だと私どもの会派では考えております。当然入れるという方向での検討だと理解しているんですけれども、それでよろしいですか。
今の御質問の件ですが、まず罰則について。ここで言う罰則というのは過料としてお話をしますが、一方で、旅館業及び住宅宿泊事業法の中にも罰金が定められているところにあえて過料を設けるところについては重複するところもあるので、検討が必要だと考えております。実際他の自治体を見ましても過料まで設定しているところは少ないところでございます。 ただ、その一方で、罰則というわけではないんですけれども、違反者の公表というものにつきましては、悪いことをしている事業者についてはしっかり皆様にもお伝えしていく必要があると考え、そういった違反者の公表というペナルティーについては入れる方向で検討しております。

罰則には、もちろん過料もありますし、違反者の公表というのもあると思うんですけれども、例えば事業の停止命令も十分あり得ると思うんですけれども、それについてはいかがですか。
業務の停止命令、廃止、許可の取消しについてはそれぞれ法律で定められておりますので、そちらで対応できると考えております。

いずれにいたしましても、今回の改正は、私どもの会派としてはもう規制緩和でしかないと感じております。最初に述べましたように、豊島区や文京区のように住宅都市です。優良な住宅環境を守っていこうという立場であれば、決して緩和してはならない、むしろ規制を厳しくしなければいけないという立場で私どもは考えておりますので、今後また議会等で取り上げていきたいと思っておりますけれども、区は推進派なんだと。二十三区の区長会のときも、二十一区がまとめて意見を出したときに、世田谷区と杉並区だけ乗らなかったことがありました。それは、旅館業について何も言っていないからというふうな言い訳がましいことを言っていましたけれども、そうではなくて、どこか世田谷区は民泊を推進したい、推進しようということがあったのではないかと疑っていたんですが、今回はそれが形に出ているのではないかと感じております。そのような方向性なんだという私どもの理解でよろしいでしょうか。区としての見解をお聞かせください。
区長会の二十一区の要望活動の際に区の見解をお示しさせていただいたところですが、私どもとしましては、決して静穏な住環境を乱すことがよいと考えてはおりません。なので、まずは区民の皆様の安全安心、静穏な住環境の保持といいますか、確保を第一に考えております。 一方で、きちんとやられている方、事業を適正に運営されている事業者、必ずしも常駐や家主居住に限ったことではなく、やられている事業者もおります。そういった方々の区にいらっしゃる方をお迎えしたいという気持ちも大事だと思っておりますので、そういったところの両立を区としては目指していきたいと考え、今回の条例改正に動いているところでございます。

周辺住民への事前周知の部分なんですけれども、この間も、書類が整って提出すれば、そこはもちろん区としては受理して、許可を出すという流れがそれはそれである中で、今回の事前周知という部分で、例えば気がついたらもう始まっちゃっていましたみたいなことを避ける。そして、どういったものを行うつもりなのか、ちゃんと周辺住民の皆さんに話すというところで、例えば申請書類を業者側が出す前に、こうしたものを出すという予定の中でこういうものが出てくるよと。そうした先の段階で、例えば住民への事前周知を行うであるとか、なかなか出ていない中でやるのは難しいのかもしれませんけれども、そういったこともあり得るのかなとも考えたんです。これから考えるということですけれども、そこら辺、どういう形を現状区としてはイメージしているのか、伺っていいですか。
事前周知、何日前までというところについては検討しているところですが、ただ、現状としまして、事前相談を受けた段階で、なるべく早めに地域の方に周知していただくということをお伝えしているところでございます。やはり事業者の方もそれなりに、そこの施設の改装だ何だと進めていくところでお金等もかかったりしますので、きちんと先に住民の方にお伝えして、そこでの要望も踏まえて、反映した上で円滑に進めていただきたいと考えておりますので、そういった周知に関してはできる限り早いほうがよいと私どもも考えております。

こうした事前周知の中で、そういう会を開く段階で、お互いにこれはなかなか認められないとか、どういうことなんだというのとかがうまく整合しない場合もあるときに、世田谷区の担当所管として住民の方と業者の中での関わりということも当然問われてくると思うんですけれども、現状いろんな状況があるかと思いますが、関わり方といいますか、改めてお伺いできたらと思うんですが。
基本的には地域の方々と事業者との話合いの中で、解決策といいますか、どう共存していくかということを考えていただく場ですので、そこに区が直接関わるということは、例えば説明会に出るみたいなことはないとは思うんですけれども、ただ、事業者、区民の方それぞれ、双方から御相談があったときに、お話を伺った上で、出来得る限りの助言といいますか、アドバイスはこれまでもしてきましたし、今後もしていくと考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(5)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 まず(1)行政視察の成果についてですが、先日実施した行政視察は、各委員の御協力により無事終了することができました。この成果については、今後、議会活動を通じて区政に反映させていただきたいと思いますが、今回の視察を通じまして御感想等がございましたら、お願いします。

ありがとうございました。すごく税金の使い方について考えさせられたというのが一つでございまして、特に長野の「みらいハッ!ケン」プロジェクトだったですか。子どもの体験格差の話については、各家庭に三万円お配りして、その中でいろいろ体験していただく、所得制限も設けずにやっていくという中で、もちろん子どもさんに格差なく、いろんな体験やいろんなものを感じてもらう機会というのは必要なんだとは思うんですけれども、どこまで行政が子どもさんの体験に、言い方はあれですけれども、介入するといいますか、本来御家庭でやらなきゃならないような話まで行政がお金、コストをかけてやらなきゃならない話なのかな。そういうところもすごく難しいなと思いましたし、財源措置についても、三年間は交付税でやりますけれども、その後の財源措置についてはあまり決まっていませんみたいな話もありましたので、世田谷区で同様のことをやるのはなかなか難しいのかなとは思うものの、行政がある程度そうした子どもさんの体験格差、次の世代をつくっていく人たちの体験といいますか、子どもさんが将来に向けていろんな夢や希望を持てるような体験をどう積んでもらうのかにはどう関与するべきなのかな。少なくとも世田谷区では、三万円配って同様の事業をやるというよりは、今、児童館なんかでもサマーキャンプ、かなり低廉に提供していたりしますので、そもそも世田谷区でやっている既存の事業でも体験格差の是正というのはある程度できている部分もあるのかな。 ただ、そこのところのアクセスであるとか、告知、周知の徹底がもう少し図られるということも、世田谷区で現状できる子どもさんの体験格差の是正なのかなと思ったり、いろいろ考えさせられるところがありました。 大変勉強になりました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。今回の長野市の子どもの体験・学び応援事業については様々学ばせていただいた点があるんですけれども、体験の格差は社会的に今、課題にもなっていますので、それを我が区としてどのように行っていくのかというようなところで私が学ばせていただいたのは、どうしてもサービスというか、この事業につながりにくい御家庭や、また、どこをどう使っていけばいいのかということが分かりにくい障害をお持ちのお子様とか、あとは学校に登校がしにくいお子様など、本当に誰一人取り残さないといった形で地域コーディネーターを配置して、そして、どのお子さんもこの事業を受けていただけるといった配慮は学ぶことができましたので、我が区としても、どんな事業でもそうですが、やはりこのような子どもさんに関しては取り残さないような配慮が大切だというふうに学ばせていただきました。 また、富山県のとやま介護テクノロジー普及・推進センターでは、介護の現場で働く人たちが今後もさらに不足していくということを考えたときに、介護をどのように支援していくのかという視点でテクノロジーを普及していくといっても、介護事業所によってはこれがなかなかうまく活用できなかったり、トラブルがあったりというところを県として伴走支援していくというようなところは、今後、我が区としても、やはり介護事業者への支援というところでの一つの学びにもなりました。ありがとうございます。 以上です。

ありがとうございました。視察準備をされた委員長、副委員長、事務局に対しては感謝申し上げたいと思います。 長野市の「みらいハッ!ケン」プロジェクトについては、確かに財源とかという問題はいろいろあるんでしょうけれども、私が面白いなと思ったのは、この事業を仮に世田谷区でやったとしたら、新たにコミュニティーがいろいろ創出できるんじゃないのかなというのはすごい感じました。中学生にどうこうというのはなかなか難しいかもしれないですけれども、小学生が新たな体験をする中で、例えば地域資源を使ったりだとか、世田谷区の資源発掘だとか、新たなコミュニティーの創設ということにもつなげていけるような気がしたので、すごい面白い取組だなと思いました。勉強になりました。 富山県のとやま介護テクノロジー普及・推進センターについては、こういうものが世の中にはあるんだろうなということは頭の中では分かっていたけれども、やはり実際に体験してみるということは本当に大事なことだなと思いました。手押し車というんですか。アシストつきの自転車は知っていても、アシストつきの手押し車の存在は僕は知らなかったので、僕が知らないから、世の中のみんな全員知らないとは言わないですけれども、多分高齢者の人でも知らない人は多いのではないかなと思いましたから、やっぱり知識があるということは大事だなと思いましたので、これからもああいうイベントをまちセン単位とかでできるような取組みたいなことができるといいなという観点で勉強になったかなと思いました。 本当に気づきが多かったです。ありがとうございました。

まず、長野市の「みらいハッ!ケン」プロジェクトに関しましては、特に今は夏休みということで、子どもの体験格差が非常に顕著に現れてしまう時期で、ちょうどおとといの日経新聞にも夏休みの体験格差のことが取り上げられていたんですね。そういうことを思うと、少なくとも長野市においては少しカバーできるのかなと感じまして、実際担当している方から現地で話を聞くと、その思いとか、あるいはホームページでは分からないような的措置の問題であるとか課題なども、行ってみて、質問してみて初めて分かることだなと非常に勉強になりました。 そして、とやま介護テクノロジー普及・推進センターのほうも、藤井委員もおっしゃっていましたけれども、実際私も電動式のロボットみたいな、腰や膝などの負担を軽減できるようなものを身につけて動いてみたりして、私も実は義母の介護で、家の中で車椅子でトイレの前まで行って、そこから降ろして、トイレの便座に座らせる。もうぎっくり腰にならないか、実際夫の妹などはなってしまったり、現場では非常に大変な重労働なわけですよ。そこは、こういうものを身につけていたら大分カバーできるかなと体験させていただいて思ったわけです。 ただ、あれだけ広いところで、電動アシストつき車椅子であるとか、手押し車であるとか、つえもそうですね。いろんな種類があったり、そういうものを体験できる場所が世田谷区で確保できるかというと、場所的にも非常に難しいのかなとも思いましたけれども、最新のテクノロジーみたいなものが試せるというのは非常に大事なんだなと実感させていただいた次第です。 よく視察へ行っても、世田谷区のほうが進んでいたじゃないかみたいなこともたまにはあったりするやもしれない中で、今回、正副委員長、そして事務局の方の御尽力によって非常に得るものが大きいところを視察できてよかったと思っております。 本当に御苦労していただいて、ありがとうございました。

長野市の「みらいハッ!ケン」プロジェクト」ですけれども、全ての小中学生がプロジェクトに参加できるようにきめ細やかに体制を構築していく。満遍なく全ての子どもたちの好奇心に応えるようなことに自治体、行政としてしっかり関わっていくというところ、すごく魅力的に感じました。 とやま介護テクノロジー普及・推進センター、私もこういう介護の用具を実際にやりまして、ああ、楽だなと思いながら、こんなに工夫し寄り添ったものを作って、これを紹介しながら広めていくというところ。私も勉強になりましたし、こういう取組を必要としている方々への広め方についても一つ勉強になったかなと思います。
改めまして、視察の御調整をいただきありがとうございました。 長野の「みらいハッ!ケン」プロジェクトは、御担当の課長さんが、これは長野オリンピック開催地としての特色を生かして、体験格差の解消そのものというよりかは、人を育てる事業としてやっているんだみたいなことをおっしゃっていて、子どもが新たな世界、可能性に出会うきっかけにつなげたいとおっしゃっていたのはすばらしいなと思って、非常に大事な視点だなと思いながら伺っていました。世田谷は小中学生が六万六千人ぐらいいて、何倍の予算があったら同じことができるんだろうとは確かに思ったんですけれども、福田委員がおっしゃっていたように、私も地域コーディネーターの配置という取組なんかは当区でも参考にできるんじゃないかなと思いました。子ども家庭課にもお話を聞きましたけれども、児童館とか青少年交流センターは別に参加の制限は設けていないというところが原則ですけれども、普通にオープンにしていてもなかなか来られない方に、地域のNPOとか、福祉関係者とか、いろんな方の御協力をいただきながら、多様な子どもたちが体験機会を得られるようにしていくという視点はうちも参考にできるのではないかと思いました。 とやま介護テクノロジー普及・推進センターに関しては、介護ロボットとか、介護テクノロジーといったときにイメージしていたものよりも大分幅が広いんだなというのは、実際に技術に触れてみて私も思いましたし、こちらも県のセンターで働いていらっしゃる方のお話を伺う中で、もともとその方は別の畑で働いていた方だったんですけれども、介護技術の可能性というんですか。諦めるしか選択肢がなかったところに新たな可能性を提示するという意味で、介護技術の可能性をすごい感じて、こちらに転職したんですという話を聞いて、すごいすばらしいなと思ったのと、事業所に実際に導入するとなると本当に課題が様々あるので、なかなか難しいと言われがちなんですけれども、そういった前向きなお話を伺えたのも非常に希望を持てたので、東京都でも似たような取組をやっているとは伺っているので、そちらも見に行ってみようかなと思いました。 以上です。

ありがとうございます。まず、視察に行かれた皆さん、本当にお疲れさまでした。そして、視察をアレンジしてくださった世田谷区議会事務局の皆様、本当にありがとうございました。受け入れてくださった長野市と富山県の方々にも、この場を借りて感謝申し上げたいと思います。 あくまでも私の個人的な意見なんですけれども、やはり視察というのは、自分の自治体を出て、ほかの自治体のいろんな取組、貴重な取組を見るのにはすごく価値があるなと思います。もちろん世田谷区が後で取り組むか、取り組まないかはまた別なんですけれども、ああ、こういう取組があるんだと。もし世田谷に取り入れることができたら、それは非常にいいことだと思いますし、逆に世田谷にはちょっと合わないな、自治体の違いもあって、財源の課題もあって取り入れづらいとしても何かのヒントになるに違いないので、すみません、一言でまとめているみたいに見えるんですけれども、非常に大切だなと思います。 なので、今回、長野市もそうなんですけれども、富山県で知った新しい知識、取組を部分的でもいいので、何かいい形で世田谷に生かしていきたいなと私は思います。 ありがとうございます。

まずは、正副委員長、そして事務局、また、理事者の方も部長職の皆さん、御同行いただきましてありがとうございました。大変有意義な視察になったかと思います。 まず、長野市の「みらいハッ!ケン」プロジェクトでございますけれども、体験格差をなくすというキーワード。障害のあるお子さん、そしてなかなか体験ができないと言われているお子さんたちも、皆さん、漏れなく体験していただくというプロジェクトとしては、財源の問題もありますけれども、やはり体験格差をなくしていかなければならないというのは私たち世田谷区も同じことであろうかと思います。 そして、今日お越しの若い傍聴者の方々、大学生か、高校生か、分かりませんけれども、恐らくこれからいろんな体験したことをエントリーシートに書かなければならないというガクチカ、学生時代に力を入れたことというのがあります。今の若い方々は、自分自身が体験したことは何なのか、それを言語化するのがなかなか苦手になってきているという中で、一つ一つの体験こそが実は光り輝くもので、そこからすごく自分自身を掘り下げていくことであったり、PRするポイントにもつながっていくというようなこと。 ですから、体験するきっかけづくり。これはみんな、全てにおいて与えていくといいますか、きっかけを皆さんが経験していくことが大切なんだろうな。それを小さいうちから積み重ねていくと、大きくなっていくごとに、年齢を重ねていくごとに体験が自分自身のものに、オープンにできるものになっていくと思いますので、私たち世田谷区もいろんなことを子どもたちに伝えていけたらと思っております。 そして、とやま介護テクノロジー普及・推進センターなんですが、私も見て触れて体験させていただいたということ。これも大変有意義でございました。本日、高齢者の方、また、障害のある方々への虐待の報告がございましたけれども、これは介護する側も追い込まれていくという中で、いかにICTが進むことによってサポートできるかというような見方もできるのかなと思っております。今は介護職、本当にもう人材不足と言われていますから、そうした中で、知らず知らずのうちに虐待につながるケースもあるのではないかなというところで、介護する側も、される側も、そこがお互いにとって幸せな時間につながっていく、虐待のないようなものにつながっていくには、ICTが進むことによってどれだけ改善されていくかというようなことも今後見ていくポイントになろうかなとも思います。 実際、世田谷区でも六月にオープンいたしました上用賀の家なども見せていただきましたけれども、実際にICTなども進んでいるような状況もありまして、特養も新しくできた施設はそうしたICTがどんどん進んでいくんだけれども、既存の施設においては、そうしたところがどれだけフォローできるかというようなところにも差が出てきているということもありますので、今後、そうした介護に対する格差もやはりないようにしていかなければならないだろうなということを改めて感じたところでもございました。本当にありがとうございました。 以上です。

では、手短に。 とやま介護テクノロジー普及・推進センターを見せていただいて、あそこと似たような福岡の施設を会派で見に行ったことがあるんですね。あれは厚労省の事業で、各都道府県にあると思うんですけれども、とやま介護テクノロジー普及・推進センターは事業者向けというよりは利用者、これから介護される方、あるいは介護する方々に向けて展示しているような側面もあって、富山駅構内で展示会みたいなことをやられていて、駅利用者にもそういったものを見せて、実際に触れていただくようなことをやっているとおっしゃっていました。 これから一億総介護みたいな世界に入っていく中で、誰しもが介護する側、される側になってくるでしょうから、そういった機器に触れていただくこと。要介護になったり、あるいは介護する側になったりしたときのハードルを下げるというか、精神的負担を少しでも軽くする意味でも、区民一人一人にああいったものに触れていただくのはすごく大事かなと思いまして、ぜひ世田谷区でも、区民向けの介護の先端事例とか先端の養護を見ていただくみたいなことがあってもいいのかなと思いましたので、すみません、あえて一言意見を言わせていただきました。 大変勉強になりました。ありがとうございました。

思いもよらず、全員に感想を述べていただきましたことに感動しているわけでございますが、改めて、事務局、そして理事者の皆様にも随行していただき、段取りを取っていただいたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。 以上で行政視察の成果についてを終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(2)参考人の出席要請について協議いたします。 お手元の資料を御覧ください。資料の案のとおり参考人招致を行うことで整理させていただきました。日程も含め、資料のとおり参考人の出席を求めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(3)次回委員会の開催についてですが、ただいま決定したとおり、外郭団体の参考人を招致する委員会を九月一日火曜日午前十時から行い、通常の委員会は年間予定である九月二日水曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は九月一日火曜日午前十時から、また、翌日の九月二日水曜日も午前十時から二日間連続の開催となりますので、よろしくお願いいたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか、全体を通じて何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午後零時十分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長