// 発言者(10名)
// 発言(144件)

本日の進め方についてお諮りします。 初めに、委員外議員の出席についてお諮りします。次に、視察についてお諮りします。次に、議事に入り、第52号議案など5件の議案を一括議題として理事者から説明を受け、質疑を行います。次に、理事者から4件の報告を受け、質疑を行います。その後、議事進行の都合上、休憩をします。再開後、議員提出議案第7号を議題として、提出者から説明を受け、質疑を行います。そして、次の委員会を通知して散会といたします。 なお、第55号議案 新宿区奨学資金貸付条例の一部を改正する条例について、近藤副委員長から修正案が提出されております。これについては、第55号議案の質疑が終了した後に、修正案の説明を受け、質疑を行うようにしたいと思います。 以上のような順序で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

最初に、委員外議員の出席についてお諮りします。 議員提出議案第7号 新宿区奨学金返還支援金交付条例の説明者として、杉山直子議員、高月まな議員、藤原たけき員、佐藤佳一議員、川村のりあき議員、さわいめぐみ議員、沢田あゆみ議員の出席を求めたいと思いますがよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

次に、視察についてお諮りします。 視察期日は令和6年6月26日水曜日、視察場所は江戸川小学校、行程は委員長一任とする。 以上のように視察をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、議事に入ります。 まず、1、第52号議案 新宿区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、2、第53号議案 新宿区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、3、第55号議案 新宿区奨学資金貸付条例の一部を改正する条例、4、第65号議案 調停の申立て及び調停不成立等の場合における訴えの提起について、5、第46号議案 令和6年度新宿区一般会計補正予算(第5号)中、歳出第6款子ども家庭費、歳出第10款教育費、以上一括議題とし、順次理事者の説明を求めます。

これより質疑を行います。 初めに、第52号議案について御質疑のある方はどうぞ。

◆小野裕次郎委員 保育に関わる保育士の数が変わるということなんですが、内閣府令の改正を皆さんどのように受け止めているかをお聞かせください。

あと、保育士が不足している状況というのは変わらないように思うんですが、そうした中、どういう影響が。例えば、20人から15人になったことによって定員を減らさなきゃいけないとか、そういった影響というのが考えられるのか、もしくはそうしたことをどのように想定しているか、お聞かせください。

経過措置があることで何とか大丈夫なのかなと思いますけれども、現場の声に耳をきちんと傾けていただいて、また、なかなか苦戦するような状況が生まれるんであれば、何か手を貸していただくようお願いを申し上げて、質問を終わります。

○三沢ひで子委員長 ほかに御質疑のある方は。

これをやるに当たって、保育の予算が一定増えるとかという部分はあるのかどうか。要するに、人数に対しての保育士の配置が充足するというか充実するわけですから、その分、必要な経費もかかるだろうというふうに思うんですが、その辺の手だてについてはどうなっているんでしょうか。

◆近藤なつ子副委員長 影響が及ばないというのは、仮に増やす必要があるだろうということで園が判断したときに、必要な予算がちゃんとつくことになるということですか。それともそうじゃなくて、今の予算の範囲内で対応してくださいという意味なのか。私が理解できなかったので再度確認なんですけれども。

◆近藤なつ子副委員長 質の高い保育のためということで、実施するに当たってはやはり、その裏づけとなる予算が必要だと。これは当たり前のことだと思いますので、ぜひその辺は確認もいただいた上で、それぞれの園がきちんと対応できるようにしていただきたいというふうに思うんです。何かあれば聞いて終わります。

ほかに御質疑のある方はよろしいでしょうか。 〔発言する者なし〕

次に、第53号議案について御質疑のある方はどうぞ。

◆渡辺やすし委員 補助員が放課後児童支援員の研修を受けなくてはいけないことをやめるということだと思うんですけれども、放課後児童支援員の研修って、単に研修を受けるだけじゃなくて、研修の前提として、ある程度の要項というか要件があるというふうに理解しているんです。その要件と研修内容について、かいつまんで教えてください。

◆渡辺やすし委員 その資格というのは、放課後児童支援員の資格という理解でいいんですよね。

◆渡辺やすし委員 その放課後児童支援員の資格を持っている人がなかなか見つけづらいから、こういうふうに今回、補助員にその資格を課すことをやめるということだと思うんですけれども、その前提で、放課後児童支援員の資格はどうすれば取れるのかということを教えてください。

この資格をなくすと、安全性が大丈夫かとか、そういったデメリットに関する議論もあると思うんですけれども、私は、この資格をなくすことが大きくメリットがあるというふうな認識を持っているんです。1つは、補助員として募集する人が増えるから人手が見つけやすくなるということもあると思うんですけれども、もう1つは、学童クラブを運営する人の多様性が増すといったメリットがあると理解しています。 学童クラブだけではなくて、放課後の児童の過ごし方、習い事や塾などいろいろあると思うんですけれども、当たり前ですけれども、私費で通っている塾や習い事とかって、こういった保育士や教員や、学童保育で5年働いた、そういった要件がなく、学校とは違う、様々な経歴を持った大人と接することができるということも大きなメリットだと思うんです。 私自身、小学校のとき、主に習い事や塾で、学童クラブではなく、放課後を過ごしたんですけれども、学校に行きづらさを感じている場合、学校教育とは違うような経歴を持った、要するに保育士であるとか学校教員であるとか、それとは違う考え方を持った塾の先生であるとか習い事の先生に接することによって、全体として行きづらさがなくなったというような経験があるんです。 23区以外では、この補助員に対して、放課後児童支援員の要件を満たしていないということをやる以上、様々多様な補助員の方もいらっしゃると思うんですけれども、課長としては、人が見つけやすくなるという以外に、多様性があるという意味で、補助員に放課後児童支援員の要件を満たさないメリットは何かしらあると他区の事例等でお考えになられているところはありますか。

保護者の方には、今まで課していた要件が課されなくなるというと、デメリットというか、さらに危険になるんじゃないかというふうに不安感を感じる人もいるというのも実際のところだと思うんです。ですから、今課長がおっしゃったように、これはマイナスのことだけではなくて大きなプラスもあるんだということを、当然保護者の方にも説明されると思うんですけれども、その際にはしっかりとプラス面に関しても説明していただきたいと思います。これは意見です。

もともとこの資格要件なんですが、新宿区が他区よりも厳格に、いい意味で、これまで行ってきた制度だと思うんですが、現在の例えば東京23区で見た場合に、この要件を外すと、全ての区が同じ土俵だというふうな考え方になるのか。その辺はいかがですか。

◆有馬としろう委員 もともと新宿区がこれまでその資格要件を課してきたということは、時代の背景やその時々で、非常に意味のあることであっただろうと思うんです。しかしながら、なかなかこういった安定的な採用をどう確保していくのかという課題が一方では近年出てきたということも含めて、そこをどう見ていくのかと。先ほども、そうすると若干、いろんな不安感がまた広がるという要素もあるんではないかという質疑もありましたけれども、そうではなくて、しっかり採用を確保していくことでさらにこの事業を安定的にしていくという理解で進んでいくということでいいのか。その辺はいかがですか。

○三沢ひで子委員長 ほかに御質疑のある方は。

さらには、各お願いしている事業者たちがその人たちを集めるのにはもちろん、こういった条件がなくなりますということはあるのかもしれませんが、皆さんのほうでいろんなところに声をかけていく、人集めのお手伝いをしていく中で、どんなことが。逆に言うと、こういう条件がなくなりましたということを周知していくということなども含めてあるのかなと思うんですが、何か考えがあれば教えてください。

◆小野裕次郎委員 分かりました。事業者任せにすることなく、ちょっと目をかけてあげるというかお手伝いをしてあげれば、集めるのに非常に困難をきたしているという話も私聞きましたから、ちょっとその辺を配慮してあげればと思います。よろしくお願いします。

○三沢ひで子委員長 ほかに御質疑のある方は。

◆近藤なつ子副委員長 この条例が出てきた背景は、この間の、今様々出ましたけれども、指導員が集まらないということだと思うんです。この条例を改正することによって、これまで本来は必要だったそもそも40人に2人という以外に、法定分はこの間大丈夫だと言ってきたわけですけれども、配慮を要する子どもに対して加配をやってきたというところについてはとりわけ足りなかったというようなことがあって、そもそも必要だと言っていた人数が、契約していても、その後相談で契約を変更するということをやってきたと思うんです。今、小野委員のやり取りの中でも契約変更というお話もありましたけれども、その契約変更というのは、そもそもあるべき人数に近づけるための変更だと。そういったことが整うんだというふうになっていくこと。もう100%するんだということを前提にやられる改定なのか、担当課の思いも含めて確認をしておきたいんですけれども。

ちょっと確認なんですけれども、今、6事業者が30の学童の委託を受けているということになりますが、実際、本当は契約上この人数が必要だけれども、今、契約変更で下げているという事業所というか、箇所数というのは、30か所全部ということなのか、それとも、どういう現状なのか。あと、その箇所数と人数も分かれば、教えていただきたいというふうに思います。

それで、根本的には、学童の指導員が不足しているというその背景に、私たちは給与の問題があると思っているんです。そこは底上げをしていかないと、補助員がまた来ることによって、より低い給与体系になるのかどうなのかということや、今でもそんな高くないわけですから、全体として引き上がるのか、それとも、みんな同じ、補助員もこれまでの指導員も、同じ給与ベースでいくのか。この辺のところの体系はどうなるのかについて、今の段階で分かるところで教えてください。

◆近藤なつ子副委員長 今までも資格がある方も、かなりそこに張りついたような報酬だったというふうにも聞いています。ですから、全体として上げていくようなところを事業者の皆さんとも話し合っていただきたいですし、区としてもより検討して、より悪化するような方向になって、補助員が入るけれども繰り返しやめていって、くるくる人が変わるというようなことがないように対応いただきたいというふうに思いますが、その辺はよろしいでしょうか。

◆近藤なつ子副委員長 最後ですけれども、プロポーザルだけでは、これまでもワーカーズコープの問題もありましたので、適宜点検もいただいて、プロポーザルで言ったことが守られているのか、そこも繰り返し対処いただくということが大前提だと思いますので、お願いしたいというふうに思います。

〔発言する者なし〕

以上で第53号議案の質疑は終了いたしました。 次に、第55号議案について御質疑のある方はどうぞ。

今回、こういう形で一部改正ということになっているわけなんですが、もともと、この改正に伴い、免除の規定なんですけれども、先ほどいろいろ御説明がありましたけれども、この免除規定について、どういうふうにして、居住要件であるとか就労要件を定めるということを考えてこられたのか。その辺について伺えればと思います。

今、区に対する寄与という考え方がありますけれども、免除規定を設ける上では、一定の要件というのは一定程度考えていくことは重要だろうというふうに思うんです。 その上で居住要件なんですが、高等学校または大学等の卒業後、通算して3年以上というふうに定められて区内に在住ということ。3年以上というのは、何か考え方があって3年以上ということなんですか。

何かありますか。どうぞ。

前段の説明のときに、職場の異動とか様々、入社してからあるので、それが一定程度、安定して落ち着くのが3年ということで、そういう意味でこの3年間というのは決められたのかと思ったので、それはそれで考え方の1つじゃないわけではないかなと思ったんだけれども、どちらかというと定着率、一定程度いていただくということがどうなのかということの意味で3年と。 新宿区は非常に人口の流出、流入が激しいところなので、そういう意味では、担税力が出てくると、すぐ引っ越してしまうという。これは住居の関係とか様々な課題があってそうなっているんでしょうけれども、様々な考え方の中では、この要件という考え方も一定程度必要ではないかというふうには思います。 それから、先ほど補正予算の中で、20名に増やされたというふうな考え方がありますけれども、他区を見ると、2倍ぐらい増えていると。この免除要件を設けたことでということなんですが、その辺をもう少しお聞かせください。

そうすると、想定人数に満たない場合は当然大丈夫なんですけれども、想定人数を超えた場合は、予算的措置はどういうふうにお考えになるんですか。

ほかに御質疑のある方は。

◆渡辺やすし委員 免除規定の居住条件のところ、「通算して3年以上の期間新宿区に在住し、2年以上特別区民税の納付実績がある」とあるんですけれども、これ確認なんですけれども、区民税を滞納していないんじゃなくて、区民税の納付実績があるということは、例えば、学校卒業した後、ずっと求職期間が続いていて、収入がなくて区民税を納付していないとか、あるいは収入があるけれども、住民税非課税世帯みたいに収入が低くて納付の実績がないという場合は、今回の居住要件には該当しないという理解で大丈夫ですか。

◆渡辺やすし委員 分かりました。それはなぜかというと、先ほどの区に対する寄与というところで、ある程度の収入があって、ある程度の区民税の納付実績があるほうが区に対しての寄与があるから、より優先と言ったらおかしいですけれども、より免除規定に該当するというふうにつくられたという理解で大丈夫ですか。

◆渡辺やすし委員 分かりました。ありがとうございます。

ほかに御質疑のある方は。

◆近藤なつ子副委員長 まず最初に、奨学資金、これまで年ごとに、国公立であれば21万6,000円、私立生であれば36万円出していたものを廃止するということになっています。多くは学費が免除になっているところが増えてきているからということなんですが、もともとの条例によりますと、「経済的な理由により修学することが困難な者に対して、修学上必要な資金を貸し付けることにより」となっていまして、ここには学費というふうには書いていないんです。もちろんこの中の多くは学費だったというふうに思うんですけれども、仮に学費が免除になった、無料になったということがあったとしても、学生が十分な学生生活を送るということの中には、最初に入学するときに必要なものだけではなく、3年間なら3年間通して必要な、例えば私は部活をやっていましたので、部活をやるためにもお金が必要です。体操着を買う、靴を買う、遠征に行けばその分の交通費かかるというようなことで、これが経済的な困難でできないということをなくすという点でも、私はそもそも必要な、今でも必要な貸付けだというふうに思っているんです。これについて廃止というのは、全体の学生生活が十分にできるというところには至っていないというふうに思いますので、まだ時期早尚だと思うんですけれども、そういった見解は教育委員会の中では検討されなかったんでしょうか。

それで、もう一つは返還の免除の問題なんですけれども、免除の規定が拡大されるという点で、私たちもそれ自身は賛同します。評価しています。ただ、実質的に該当する人が出てくるんだろうかという点で非常に心配することがあるんです。 まず、高校ないし大学を卒業して、これらの(ア)、(イ)、(ウ)に該当する職業に就いたというふうになるんですが、3年以上、ウで言えば5年以上ということですから、まず確認なんですけれども、3年、5年を待つ間、返還はし続けるということだと思うんですけれども、その返還をし続け、これに該当するとなったときに、どういう対応になるのかという点について伺います。

それから、就業要件の中に、それぞれ、都の教員、特別区の幼稚園の教員、これはまあいいとして、区内の私立幼稚園とか、また介護や保育についても、区内の事業所で通算3年以上という、「区内の」というのがあるわけです。例えば、A法人、社会福祉法人の保育所に勤めました。当初は新宿区内で働けました。しかし、社会福祉法人の方針によって、他区の同一法人で勤めてくださいという配置転換とかというのは当然あると思うんです。これは介護の現場でもよくあることだというふうに思うんです。そうすると、区内でずっと働く、しかも通算してですから、もし区外に2年出ちゃったら、それこそ7年、介護の現場で資格持っていない場合働いて、免除が達成できるのかというような点でいきますと、非常に厳しいのかなと思うんです。ここをなぜここまで強調しないといけなかったのか。区民であって、こういう現場で勤めていれば、全体の介護人材不足には寄与することができたのではないかというふうに思うんですけれども、この点はいかがでしょう。

分かりました。 どちらかということになるという話なんですが、では、これは区民じゃなくても、区内で働き続けていればいいということになるんですね。これはなかなか難しいですね。 要するに、仮に就業要件だけだったとしても、区内のこういった事業所に通算してという規定は現実的なのかという点が引っかかっているんです。

◆近藤なつ子副委員長 もう一度確認しますが、アの要件で対応している自治体というのはどこで、大体どのぐらいの実績がもう既にあるということになるんでしょうか。

◆近藤なつ子副委員長 実績の数は分からないんですね。

◆近藤なつ子副委員長 もう一度確認なんですけれども、アとイの要件は、かつ、どちらかが該当すればいいというふうにどこに書いてあるんでしょうか。

◆近藤なつ子副委員長 参考資料にそこを書いていなかったので、私は、アとイの両方に該当しなければ免除要件に当たらないというふうに。私たち、書いていなければ読み取れないので。記者会見資料には書いてありますので、そこはぜひ書いていただいて、対応していただきたいと思います。

〔発言する者なし〕

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

ここで、近藤副委員長から第55号議案の修正案が提出されておりますので、説明をお願いいたします。

別紙に書かれておりますように、第12条第1項で規定している部分を削除し、「奨学資金の貸付けを受けた者が高等学校等又は上級の学校を卒業後、1年以上の期間新宿区内に居住し、労働契約に基づく就業又は独立し自ら事業を営み、特別区民税を滞納していない場合」に改めてまいりたいという提案でございます。 提案理由につきましては、就業及び居住要件を改め、より多くの奨学資金の貸付けを受けた者を支援するためでございます。 ぜひ審議の上、より多くの皆さんが免除の対象になるよう御検討いただきたいというふうに思います。

これについて質疑を行います。修正案について、御質疑のある方はどうぞ。

この修正案の場合は、「1年以上の期間新宿区内に居住し」とあるということは、就業要件と居住要件は、両方ともかかってくるという理解で大丈夫ですか。

◆近藤なつ子副委員長 そのとおりです。

また、どういう仕事でも大丈夫という理解でいいですか。

◆近藤なつ子副委員長 そのとおりです。奨学資金を受けた者が就業し、もしくは、フリーランス含めて働いているということが条件というふうになっています。

◆渡辺やすし委員 もう1つは、原案の「特別区民税の納付実績があること」ではなくて、「特別区民税を滞納していない」というふうに文言が変わっているんですけれども、ということは、例えば労働契約に基づいて働いていたり事業しているけれども、あまり収入がなくて、住民税非課税世帯とかになっていらっしゃる方もいると思うんですけれども、その方も対象になるという理解で大丈夫ですか。

◆近藤なつ子副委員長 そのとおりです。対象といたします。

◆渡辺やすし委員 ということは、大分、その対象者が増えると思うんですけれども、補正予算額は、この修正案が仮に通ったとしても、20名のままになるという構造だと思うんですけれども、その場合はどうやって20名に収めていくおつもりですか。

◆近藤なつ子副委員長 この要件に仮になった場合、応募する方が増えるということになるかもしれません。そのときには、先ほどもともとの改定案でもお話があったように、まずは20名なり20名のところで抽せんをする場合もあろうかと思いますし、はたまた、区が許す限り、その定員を増やすということもあろうかというふうに思っています。それはそのときの応募の状況で判断ができるというふうに思っています。

◆渡辺やすし委員 分かりました。私からは以上です。

〔発言する者なし〕

以上で第55号議案の修正案の質疑は終了いたしました。 次に、第65号議案について御質疑のある方はどうぞ。

◆近藤なつ子副委員長 相当長い間、この学校につきましては、この問題で悩んでこられて、具体的にも交渉をされてきたというふうに思うんですが、交渉については、そもそも話合いができないということなのか、話合いをしても御納得がいただけないということなのか、その辺についてはどのような状況なのか伺います。

◆近藤なつ子副委員長 私もこの場所見たことが何度もあるんですけれども、多分、すごく樹木が大好きな方というか、おうちにいっぱい木があるというか、そういうところかなと。一軒家だったとはなかなか思っていなかったんですが、そういう方なのかなと思うんです。要するに、木を切るという行為そのものがやりたくないというか、木を愛しているというか、そういう観点からもできないというようなお訴えなんだと思うんです。それと、子どもたちの学業の状況を御理解いただくということがなかなかうまくされていないということがもともとの出発ですか。もう一度確認なんですが。

あとは、樹木の専門医、樹木医みたいな方とか含めて、仮に切っても、こういうふうに守られますよとか、向こうの心情も察した対応をぜひしてもらって、円満に解決できるようにお願いしたいと思います。やむを得ず進むということあるかもしれませんが、できるだけこの調停の範囲で収まるように、いろんな方の知恵と専門家の知恵も借りていただきたいというふうに思います。

ほかに御質疑のある方は。 〔発言する者なし〕

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第46号議案について御質疑のある方はどうぞ。

◆近藤なつ子副委員長 今回の保育士等キャリアアップ補助事業については、どういった内容でしょうか。

各園で何人までとか、そういう規定はあるんでしょうか。

全体で何人ぐらい増えるとかというところまではまだ試算はされていないんでしょうか。もしあるんであれば、お聞きして終わります。

ほかに御質疑のある方は。 〔発言する者なし〕

以上で第46号議案の質疑は終了いたしました。 以上で、当委員会に付託された議案の質疑は終了いたしました。 次に、報告を受けます。 順次、理事者から報告を受け、質疑を行います。 それでは、1、新宿区学童クラブにおけるお弁当配送サービス業務委託に係る事業者の選定結果について、2、北新宿第一学童クラブの定員拡充及び運営方法について、3、児童館における指定管理候補者の選定について、4、令和5年度新宿区学力定着度調査結果分析概要と改善策について、順次理事者から報告を求めます。

これより順次質疑を行います。 まず初めに、1、新宿区学童クラブにおけるお弁当配送サービス業務委託に係る事業者の選定結果について、御質疑のある方はどうぞ。

◆おやまだ静香委員 まず、一番最初なんですけれども、選定された業者に関してなんですが、ほかの区でもお弁当配送サービスをやっているなどの実績もあるので、そこに問題があるというふうには考えてはいないんですが、応募の事業者が1社だったというのがちょっと気になるところになります。この点についてどうお考えかお聞かせいただきたいです。

区のホームページと区の広報紙での周知という範囲が狭かったのではないかという課題を私は感じたんです。区のほうからお弁当業者に何かアクションを起こしたということはなく、今回、合計で3つの事業者から問合せがあって、1社から応募があったということでお間違いなかったでしょうか。

もう一点が、港区のほうでもこちらの事業者を使っていると思うんですけれども、港区では支払いが完全にクレジットカード払いのみということだったんですけれども、新宿区でも同じサイトを使って、同じ形での決済という形になるんでしょうか。

あと、最後なんですが、金額についてですが、玉子屋のホームページだと530円になっていて、港区だと520円でやっているというふうに確認したんですが、新宿区に提案されたのは510円ということで、この差は何なのかというのが気になりました。

◆おやまだ静香委員 よく分かりましたので、よろしくお願いします。

○三沢ひで子委員長 ほかに御質疑のある方は。

◆近藤なつ子副委員長 今後契約をしてということを言われたんですが、契約のトータルの金額というのはどのぐらい、予算としてはかかることになるんでしょうか。

◆近藤なつ子副委員長 それを割り返せば大体どのくらいの利用があるかということが分かるんです。活用していただくことの見込みの数は大体どのくらいを見込んでおられるんでしょうか。

◆近藤なつ子副委員長 こちらの玉子屋というのは大きな会社なのかどうか私分からないんですけれども、港区もやっていて、今度、我が区も対応するということになったときに、予測は今言った数の想定ですけれども、学童に登録している子どもの数はそれ以上もちろんいるということですし、夏休みとかですから、家族で旅行とかいろいろ計画もされているという中で、マックスずっといることはないということが前提だと思うんですが、その辺の対応力というのはどのくらいあるというふうに考えればいいのか、参考に教えていただきたいと思うんですが。

◆近藤なつ子副委員長 港区でやっているからうちも大丈夫だというふうに簡単に言えるのかどうかというのは、その規模だとか営業のやり方だとか、そういうのもあって判断されたんだと思うんですけれども、何せ今回、応募された事業者が1社ということですので、その比較も今回の選定の経過の中では私たちも分からないという部分があります。ですので、変な話、やってみて、私はもう少し何社かに委託をするのかなというふうに思ったりした部分もあるんですけれども、これからまたやってもいいですよという事業者が出てきたときには、受け入れると、メニューの一つにするというようなことは考えておられるんでしょうか。

◆近藤なつ子副委員長 現時点ですから、この後どういう展開になるのか私たちも分かりませんからこれ以上言いませんけれども、メニューのことだとか、いろいろ需要が増えてくるということがないわけでもないということも想定されますので、そこの点についても検討はいただきたいなというふうに思います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で1、新宿区学童クラブにおけるお弁当配送サービス業務委託に係る事業者の選定結果についての質疑は終了いたしました。 次に2、北新宿第一学童クラブの定員拡充及び運営方法について、御質疑のある方はどうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で2、北新宿第一学童クラブの定員拡充及び運営方法についての質疑は終了いたしました。 次に3、児童館における指定管理候補者の選定について、御質疑のある方はどうぞ。

◆小野裕次郎委員 1点だけ。公開プレゼンが9月下旬ぐらいから予定されていくと思うんですが、ちなみに、この公開プレゼンで利用者になるであろう保護者ないし子どもの質問の機会というのはあるんでしょうか。

以前私が出たところのプレゼンだと、子どもの質問の時間があって、そもそも仕込みだサクラだというような懸念もあるから、なかなかそういったものが難しいというのも十分理解するんですが、子どもからの質問なんかは私は聞いていて良かったなと思うんです。それが結果に反映されるかどうかまた難しいところもあるのかもしれませんが、そういったところで幅広く意見を聞くという姿勢を取っていただけるよう要望しまして終わります。

○三沢ひで子委員長 ほかに御質疑のある方は。

それで、もう一つは対象の事業者なんですけれども、この間かなりいろいろあって集約されて、全体で6事業者、先ほどの話でもなっていると。1社が幾つもの館を持っているというようなことになっていますが、今後新たに参入してくる事業者とか、もう既にやっていると、その後は既定の事業者しか来なくて、ほかの事業者は入ってこないということが多くあるわけですけれども、この点については、何らかの改善策とか、そういうのがあるのかどうか伺っておきたいというふうに思います。

◆近藤なつ子副委員長 決して、今やっていただいている事業者が全部悪いとか、そういうこと言っているのではなくて、4年とか5年に一度、きちんと精査をしたり、新たな提案をしたり、そういったこともできる機会にもなろうかと思いますので、そういった場合については、もしこの制度を続けていくのであれば、大事にしていただくことが必要だと思ったので申し上げました。

〔発言する者なし〕

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に4、令和5年度新宿区学力定着度調査結果分析概要と改善策について、御質疑のある方はどうぞ。

私たちは、この学力テスト自身、そもそもやるべきではないというふうに思っておりますけれども、何らかのきっかけを見つけるんであれば、そういうふうにするのが筋なのかなと思うんです。今回はその点について、区としてやるべきことが見つかったということであるならば、それについて最後伺います。

◆近藤なつ子副委員長 ぜひ、家庭に配っている指導の中身についても見せていただきまして、また今後について議論していきたいと思います。

〔発言する者なし〕

以上で4、令和5年度新宿区学力定着度調査結果分析概要と改善策についての質疑は終了いたしました。 以上で報告の質疑は全て終了いたしました。 ここで、議事進行の都合上、暫時休憩いたします。

議員提出議案第7号 新宿区奨学金返還支援金交付条例、以上を議題として、提出者から説明を受けます。

それでは、議員提出議案第7号 新宿区奨学金返還支援金交付条例について御説明いたします。 第1条で目的を定めています。新宿区に居住する者で大学等の在籍時に奨学金を借り受けたものに対して、卒業後にこれを返還することを支援するため、若年層に対して支援金を交付することにより経済的な負担を軽減し、もって若年層の区民の生活の安定を図ることを目的とします。 第2条は定義を定めています。 第3条で交付要件を定めています。初めての申請時、30歳以下であること、区の住民基本台帳に記録され、1年以上継続して居住し、主たる生計維持者であることなどを定めています。 第4条は欠格事項、第5条は支援金の額と交付対象期間を定めています。支給額は返還した奨学金の2分の1を乗じて得た額とし、毎年度20万円を上限とし、5年間を期間と定めています。 第6条は申請に必要な書類などを定めています。 第7条は交付請求、第8条は変更の届出、第9条は交付の取消し等、第10条は返還免除、第11条は報告、第12条は規則への委任を定めています。 附則として、この条例は令和6年7月1日から施行します。 提案理由は、新宿区に居住する者で大学等の在籍時に奨学金を借り、卒業後にこれを返還する若年層に対し支援金を交付することにより、経済的な負担を軽減し、若年層の区民の生活の安定を図る必要があるためです。 御審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願いいたします。

これより質疑を行います。議員提出議案第7号について御質疑のある方はどうぞ。

新宿区では当然、奨学金を借りていらっしゃった方もいるということは理解しているんですけれども、大学等、そもそも大学や専門学校に進学されていない方、高校卒業されて働いている方、あるいは自分のお子さんを、経済的に裕福ではないにもかかわらず、奨学金を借りずに大学を卒業させた方というのも当然いらっしゃると思うんです。そういった方も当然納税者で、そういった方の税金も使って奨学金免除のための制度をつくっていくということだと思うんです。そこで、大学に通わなかった、あるいは大学の奨学金を使わなかったという方も納得できるある程度の合理性みたいなのが必要かなと思うんです。この提案理由には、経済的な負担を軽減し、もって若年層の区民の生活の安定を図るとあるんですけれども、奨学金を借りていない人にとって、この条例はどのようなメリットがあるとお考えですか。

◆佐藤佳一議員 今回の条例の最大の目的が、今の学費が非常に高くて。私も四十数年前に卒業しましたけれども、私も当時、日本育英会の奨学金を借りていました。金額としては、今に比べれば非常に低かったんですけれども。今や平均300万円という金額を働き続けて返済しなければいけないというこの負担感を軽減することを目的にし、提案させていただきました。そのことを強く訴えて、周知して、全ての区民の皆さんに理解を得られるようにしていきたいというふうに思っています。

奨学金を借りていない方々へのメリットということなんですけれども、今、奨学金問題というのは、大学生当事者だけの問題ではありません。既にそういう線は超えて、社会的な貧困の問題となっております。奨学金という経済的負担によって、結婚や出産を諦めている方々もいらっしゃる。つまり、少子化の原因の一因になっているんです。こういった方々を少しでも支援することによって、奨学金を借りていなかった人々にも資するということはできると思います。それは選択肢が広がるということです。お互いに奨学金を借りているとか、片方が奨学金を借りていて返済に困っているということで選択肢が狭まっているときに、支援があれば、だったらやっていけるね、人生のパートナーとしても将来設計が立ちますねというような話になる可能性もあります。そうして、今大きく社会問題化しているところから救済をしていく。その中でもっと苦しんでいる方々がいるんであれば、一緒に声を上げて、またそこに対して救済策を練っていけばいいのではないかと考えます。

◆渡辺やすし委員 さわい議員に確認なんですけれども、この奨学金制度ができることによって、若者の貧困みたいなことがなくなって、結婚率とか出産率とかが上がることによって、奨学金を借りていない人も、自分の結婚相手が支援金を受けることによって結婚するしたり出産したりできるから、奨学金借りていない人にもメリットがあるという理解で大丈夫ですか。

◆さわいめぐみ議員 はい、そのとおりです。そして、こういう控除があることによって、希望を持てる方々もいるということです。そういった奨学金を借りていない世代でも、これからどうなるか分かりません。不況は長引いておりますし、年功序列型の働き方から、今、非正規雇用がどんどん増えていっているというような弱肉強食の社会になっています。でも、公助があれば、そういった方々のお子さんであるとか、また御自身でも、これからでもまた大学に通い直すという選択も出てくるのではないかと思います。

◆渡辺やすし委員 要件に、新宿区に1年以上継続して居住することとされていると思うんです。同様の制度が八王子市にも、奨学金の返済を免除しますみたいな制度があるというふうに認識しているんですけれども、八王子市の場合は定住者を増やすということがゴールになっていると思うんです。定住者を増やしたことによって税収が上がるとかそういうことだと思うんですけれども、この条例も新宿区に居住限定されていらっしゃる、居住要件を限定しているということは、定住促進みたいな狙いもある感じですか。

◆佐藤佳一議員 八王子市にも視察に行ってまいりまして、担当者から詳しく聞きました。八王子市の場合は、御承知のように学園都市で、大学等に入学するために、八王子市に引っ越してきて住む方が非常に多いと。しかし、卒業すると、そこから引っ越してしまうということがあって、大学在学中に申請する手続をして、かつ、卒業しても定住化し、さらに八王子市内に就職すると、最大、年間50万円支給するというもので、うちの場合は就職することを別に条件にしているわけではなくて、1年で資格要件を受けることができるので、単純に定住化だけではなくて、経済的負担の軽減を私どもの条例としては大きな目的としているということです。

というのは、先ほど渡辺委員の御質問にあった、奨学金を借りていない方々にもメリットがあるのかという意味で、自治体にとってもメリットがある施策だと考えております。

◆渡辺やすし委員 では、借りられる人の要件なんですけれども、1年以上、新宿区に居住していたら奨学金免除になるということなんですけれども、仮に、例えば私、京都府出身ですけれども、京都府の大学に行っていて、そこで奨学金借りましたと。そして、新宿区に1年間引っ越したらこの対象者になれるという理解でいいんですか。要するに、どこの地域の大学に行っていたとしても、今までの人生でどこに住んでいたとしても、1年間たまたま新宿区に住んでいれば、その間は奨学金の返済を肩代わりしてくださるという理解で大丈夫ですか。

ちょっと補足しますと、30歳以下ですので、それが条件となるということと、1年以上住んでいる方が仮に最大20万円、要するに5年間受けるとすると、6年間は住み続けないともらい続けられないということですので、先ほどさわい議員からもありました定住化対策としても重要なことではないかというふうに思っております。

◆渡辺やすし委員 分かりました。ということは、潜在的な受益可能性のある人はとても広いと思うんです。全国から、奨学金を返してもらうために新宿区に引っ越すということも理屈の上では可能だと思うんです。ほかの地域の大学に行って、ほかの地域に住んでいて、奨学金借りたとしても。なんですけれども、当然、全ての希望者に支援することは金銭的に難しいと思うんですけれども、どれぐらいの規模感、何人ぐらいを支援対象にするというふうにお考えですか。

実は、八王子市の場合、この間聞いてきたときに、制度を開始した最初の令和4年は、申請が68件でした。50人の募集に対して。ところが、令和5年は21件と47件減ったんです。最初はメディアが大きく取り上げたというふうに担当者の方も言っておられましたけれども、メディアが大きく取上げられた報道を見た保護者が申請を促して、本人が申請するということで、2年目はメディアが取り上げず定員割れになったということですが、渡辺やすし委員からもありましたように、全ての人がもらえれば非常にいい制度だと思うし、対象となる人は、八王子市もその対象が多いですけれども、新宿区も当然多いわけで、いかに周知していくかが鍵じゃないかというふうに思っています。

所得制限も特になく、新宿区に住んでいたら奨学金20万円を払わないで済むというとても大きい制度だと思うんですけれども、なぜ八王子市の場合、こんなに少なかったのかなという疑問もあります。八王子市の人数をベースに今回の50人を想定されたと思うんですけれども、仮にちゃんと制度が周知できて、潜在的な需要者はとても多いと思うので、応募者が殺到した場合は、どうやって50人選抜されるんですか。

ちなみに八王子市の場合は、最初、先着順にしていたんですが、これでは不公平ということで、調整指数、就学状況ですとか奨学金の種別などでポイントをつけて、上から50人を選出していたということを聞きましたけれども、私どもとしては、希望した人にはできるだけ多く、全ての人が受けられるように、定員の拡大を考えていきたいというふうに思っています。

◆渡辺やすし委員 その場合、予算はどんどん膨らんでいくという理解になるんですけれども、それで大丈夫なんですよね。

◆佐藤佳一議員 区の財政は、昨年度の決算で基金が691億円ありますし、そういうことを考えれば、当初の私どもの年間20万円で50人という場合は、予算は1,000万円です。翌年からは50人ずつ、仮に50人の予算を達成した場合は、5年で最大で5,000万円になるという計算になります。

◆渡辺やすし委員 分かりました。結構、その5,000万円がさらに拡大していくと、それなりの規模感の予算になるのかなという思いもあるんですけれども、取りあえず私の質疑は以上です。ありがとうございました。

○三沢ひで子委員長 ほかに御質疑のある方。

◆有馬としろう委員 ちょっと理事者に聞きたいんですけれども、もともと八王子市の条例を、今の質疑でもありましたけれども、参考にされているということですが、八王子市の条例というのは恐らく、定住促進ということと併せて八王子市そのものに寄与するという考え方もたしかあったと思うんですが、その辺はどのようになっているか教えてください。

これは意見ですけれども、提案理由の最後のほうで、若年層の区民の生活の安定を図る必要があるためというふうに結論づけておられるんですが、奨学金を借りているだけじゃなくて、平等性という観点から見たら、公的な税金を投入していくことに対して、若年層という観点でいけば、かなり幅広になるわけですよね。そうなると、先ほど50人を一つの目安の予算規模みたいなお話もありましたけれども、考えてみれば、際限なく広がっていくということも予測されるし、区の財政が、基金があるにせよ、それがいつどうなるか分からないことも含めると、安定的にということまでいくと、非常に難しい。そういうふうに判断します。 そういうことも踏まえて、平等性の観点や他の若年層のことから考えると、この条例についてはなじまないというふうに思います。

○三沢ひで子委員長 ほかに御質疑のある方。

渡辺やすし委員のお話の中でも公平性の問題が出たと思うんですけれども、私の周りの若者でも、自分は奨学金は借りずに、幸い、家庭がそういう負担力があったので、大学に行ったと。そうすると、意外と周りの友達に借りている子がいたり、あと就職をして、一定の規模の企業に就職しているんだけれども、周りの子と話していると、奨学金の返済が大変だと言っている子がいて、就職して何年か経ったときに、そろそろ生命保険も入ろうかなんていう話をすると、自分は奨学金の返済があるから、そういう保険とかには入る余裕がないんだという話が出てきたり、保険屋さんも結構そういう話をされていました。 そういうことで非常に負担感が重くなっているということで、結婚とか出産とか、そこに一歩踏み出すことができない若者たちがたくさんいると思うんです。今、東京都がマッチングアプリをやるとか言っていますけれども、そこに至らない人たちをどうやって救っていったらいいのかというところで、やっぱりこういう制度というのが必要なんじゃないか。もちろん、本当は国がもっと学費を下げるとか、給付型の奨学金を拡大するとか、抜本的にやらなきゃいけない問題ではあるんです。そこは皆さん共通の認識だと思うんだけれども、国がやらないからって、本当に困っている若者がいっぱいいる中で私たちが何もしなくていいのかというと、一歩、自治体として進んで、自治体がやることによって国を動かしていきたいという思いもあります。 ありがとうございました。

奨学金についての世代間のギャップの御理解というか、社会問題化した背景というものも考慮に入れなければならないのではないかと一言申し上げます。 子どもが成長する頃には賃金が上がっていたかつての年功序列型の賃金制度は、もう今、解体しています。子どもを大学に通わせることが困難な家庭が増加したのと同じ曲線で、奨学金を借りている世帯というのは増えているんです。それはどのぐらいだったかというと、1996年21.2%から2012年には52.5%まで急上昇しているんです。2人に1人はもう奨学金を借りている。そして、高卒での就職が困難な時代になっています。あともう一つ、無利子の奨学金から有利子の奨学金が本当に増えた。今7割とか8割とか、少しずつ是正はされているものの、そういう世代なんです。今、社会問題化している奨学金を受けている世代というのは。平等性の観点からいっても、彼らのせいだったのかということなんです。 進学した若者たちは、借金を背負ってまで自身のスキルを高めて、社会貢献しようとしている世代です。そこについて支援することは、平等性の観点ということからも特に問題になるところではないかというふうに考えます。

○三沢ひで子委員長 ほかに御質疑のある方は。

◆おやまだ静香委員 大分、皆様御質疑ありまして、確認したかったことが確認取れた部分は省きます。1点、理事者の方にお伺いしたいんですけれども、この提案された内容の中には職業の制限というのがないかなと思うんですが、ほかの自治体で行われている事例の中でも、職業の制限。例えば公務員の方は駄目とか、そういったことはないのか、あるのか、お伺いしたいです。

八王子市のほうだと、公務員の方は対象外というふうに書いてはあったんですけれども、今回の提案については、どの職業でも問題なく対象の中に入っていれば申請ができるということでお間違いなかったでしょうか。

◆佐藤佳一議員 はい、間違いないです。職業でこの人が駄目とかあの人はいいというような要件は設けていません。

◆おやまだ静香委員 あともう一点が、概要を作っていただいたので概要のほうを確認したんですけれども、私が気になったのは、親と一緒の世帯でももらえるというような記載がありまして、ここに関しても、ほかの自治体の事例と比較するとどうなのか、教えていただきたいです。

◆佐藤佳一議員 親と一緒の場合でも、つまり主たる生計維持者、その人が主に収入を得ているということが条件になります。

◆おやまだ静香委員 ということは、足立区とか八王子市でも、親と同居の場合でも申請ができる、助成対象になる、同じ条件であればなるということでお間違いなかったでしょうか。

◆佐藤佳一議員 八王子市はそういうふうになっています。失礼しました。八王子市の場合は単身世帯です。親と同居とかは対象外です。

○三沢ひで子委員長 ほかに御質疑のある方は。

今、奨学金が足かせになっていると。全体で10兆円も貸付けているというふうに言われておりまして、この負担を少しでも解決するという点で、私は今回提案された条例の中身は大変意義があるというふうに思っています。 1点、こういう疑問もあるのかなということでお聞きしたいんですが。 日本学生支援機構でも奨学金をやられています。そこでも給付型が、この間減ってきたとはいえ、あるということで、それがあるからいいんじゃないかという話もあるんですけれども、提案者としてはこの点についてどのようにお考えで今回提案されたのか、伺いたいと思います。

2024年から年収600万円までの世帯に広がりましたが、子ども3人以上の多子世帯と、私立の理工・農学部に通学している人を対象として限られていて、ほかの国で言いますと、給付制の奨学金の場合、アメリカが44%、ドイツが24%、フィンランドは100%、韓国が39%、日本はさっき言ったように12%と大変遅れておりますので、どうしても給付制の奨学金制度を拡充することが課題であると同時に、今回提案しております、既に卒業あるいは卒業予定の平均300万円の奨学金を返さなければいけない人の経済的負担を少しでも軽減するために提案させていただきました。

今回の提案は、最大でも年間20万円、しかも5年間ということで、1人にして考えますと、最大でも100万円。全体200万円、300万円、さらに400万円、500万円借りている方もいるということを聞きますと、そういった方でも全体の一部ということにもなりますが、もし支援があったら、頑張って働こうと、また新宿区のために頑張ろうという方が出るんじゃないのかなというふうに私は思いますので、ぜひ可決・成立させていただけるといいなというふうに思います。

〔発言する者なし〕

以上で議員提出議案第7号の質疑は終了いたしました。 次の委員会は6月17日午前10時に開会します。 なお、ここに出席の方々には改めて通知しません。 本日の委員会はこれで散会します。