// 発言者(26名)
// 発言(300件・一部省略)
まず、利用料のほうなのですけれども、9月のほうの議会報告で御報告した案件につきましては、あくまでも国の考え方を基に御説明したところでございます。その考え方を基にしまして、葛飾区でどのように実施していくかにつきましては、今検討をやっている最中でございまして、来年度の当初予算も絡んできますので、そこら辺の今後の状況がある程度見えましたら、改めまして区でどのようにしていくかにつきまして御報告したいと思っております。
みずま委員。
これから区のほうではどういうふうにしていくかというのは決めるということで分かりました。 あと、この事業を利用する方については、今までの一時保育については、各園に登録をして園のほうとやり取りをして利用の仕方は決めてもらうということですけれども、利用認定があるということなのですけれども、葛飾区でこの利用認定というのはどういった基準。基準というか、どういった人を対象にして利用認定をしていくということになるのですか。
保育課長。
認定の件についてお答えいたします。 こちらは国から示されているとおりゼロ歳6か月のお子様から3歳になるまでのお子様で、保育施設等に入所をされていない方が対象となりますので、認定というのは保育課のほうで、そういった方々が入所施設に通われていないという確認をさせていただくということで進めてまいります。
みずま委員。
ということは、預けるのに保育料が発生するか・発生しないかという違いだけで、ほとんど今やっている現行の一時保育とかとは内容的にはほとんど変わらないというふうに思えるのですけれども、明確にここが違うのだというふうなものはあるのですか。
子育て施設支援課長。
一時保育との違いというところなのですけれども、やはりそこら辺は国のほうでもなかなかそこを説明していくのが難しかろうということで、国のほうでもリーフレットを作っております。一般的に誰でも通園制度と呼ばれているものにつきましては、一時保育というのは保護者の立場から対応するものなので、例えば、保護者の方がどこかに預けたいわとか、何かの用事があって保育できないとか、リフレッシュしたいとかいう保護者の都合のために預けるものが一時保育となっております。 一方で誰でも通園制度、今回始まるものにつきましては、あくまでも子供を中心として、子供が家庭にいるだけでは得られないような様々な体験を通じて、子供の成長していくようにというところを目的として始まる事業というところを国のほうでうたっているところでございますので、そういったところを区のほうでも説明していきたいと考えております。
みずま委員。
それは保護者のほうから見て、その違いを持って、では今回、一時保育にするわとか、今回はこの事業で預けるわというふうに何か判断をできるものなのですか。その判断はまた葛飾区が利用認定するに当たってできるものなのですかね。
子育て施設支援課長。
利用認定につきましては先ほど保育課長が申し上げましたとおり、保育所等に通っていない方につきましては、どなたでも認定されることになりますので、その認定をもって保護者の方が一時保育を使うのか、誰でも通園を使うのかというところにつきましては、あくまでも保護者の方の判断となります。そこで受入れ側の施設側で、一応こういう目的につきましてはこういう目的があるのですよというところは区のほうでも周知してまいりますし、施設側でもその辺は理解していただいて説明できるようにしてまいりたいと考えております。
みずま委員。
園側から見て、この子は一時保育で預かっている子、来ている子と。こっちの子は乳児等の通園の支援のほうで今日来ている子というふうになったときに、何か対応に違いはあるのですか。
子育て施設支援課長。
先ほどちょっと趣旨が少し異なるというお話をしたのですけれども、例えば、最初に預かるときに、一時保育の場合はあくまでも預かるということが趣旨になりますので、最初からお預かりするという形になるのですけれども、誰でも通園制度につきましては、預かるというところが趣旨ではなくて、子育てを応援するというところが趣旨になりますので、国のほうで一つ挙げている事例として、親子通園という制度がございまして、最初のうちはお子さんを1人で預けるとなかなか保育園になじまないというところもありますので、保護者の方と一緒になれるまで保育していただくとか、そういった目的によってやり方が少し違うというところが幾つかございます。
みずま委員。
ただ今回、条例を制定して、来年の4月から始められるようにするという中で、葛飾区もこの短期間の中でその中身はちゃんと説明できるようにしていかなければいけない状況だということで皆さんも大変だと思うのですけれども、今、様々な保育士の確保については、区のほうでも東京都のほうでも様々な助成なり支援をやっているので、私立の認可保育園の一部の方から聞いてもだんだん定着は進んできているというふうなお話も聞いているのですけれども、それでも依然として保育士については有効求人倍率も高い水準で、通常の保育を行われている園にでもやはり葛飾区内の求人募集というのは常にある状況で、慢性的な不足というのはやはり今現状もあるというふうな認識です。 その中で今やっている、今現状の一時保育と、今やり取りさせていただいてお話を聞いても、やはりここの部分が違うよというふうに御説明をいただいたのですけれども、明確にこことここが違うというふうに保育者から見ても、また保護者のほうから見ても非常に分かりづらいですし、現場の方からしても慢性的な保育士不足という中で、この事業が来年の4月からもう始まってしまうと。園が手を挙げれば見るしかなくなるという状況の中で、やはり私は混乱を招くのではないかなというふうに思っています。 通常保育のほうからも支援が受けられれば、保育士としての支援が受けられれば、資格要件についても緩和がされているということですけれども、現場の方たちの負担につながりかねないなというふうに私は考えていますので、今現時点ではやはりちょっとこの中身がはっきりしない中で条例を制定してしまうというのはやはり拙速なのではないかなというふうに思っていますので、この議案に関しては反対をさせていただきます。
ほかに質疑はありますか。 鈴木委員。
2点伺いたいと思います。 まず1つ目が、この条例では乳児室の面積について国基準よりも広い、1人当たり3.3平方メートルの独自基準ということですが、これは質の担保という点では理解できるのですが、事業者の参入ハードルが上がったりとか、独自基準を算入することによる支障の可能性というのをどのように見ているのかという点と、あと区として事業者への支援体制をどのようにしていくのかというのをまず伺いたいです。これが1点目です。 2点目が、これは令和8年から、来年度からの新規事業ということですが、開始後の実態を踏まえた見直しというのが不可欠だと思います。運用開始後に事業者の声であったり、利用状況を踏まえて、どのようなスパンで基準の評価だったり見直しを行っていく考えがあるのか、それを伺いたいと思います。お願いします。
子育て施設支援課長。
まず、基準の3.3平方メートルのところなのですけれども、こちらは現在、保育所のほうで実施している面積と同じ基準となっておりまして、こちらの面積は、元は東京都のほうで基準を定めておりまして、都内全域がこの基準でやっているというところでございます。ですので、こちらにつきましては事業者も含めて、こちらはゼロ歳児室なのですけれども、ゼロ歳児室につきましては3.3平米でやるものだというところが恐らく頭に刷り込まれておりますので、そこにつきましては特段こう支障になることはないかなと考えております。 2つ目、支援体制というところです。施設側とのコミュニケーションを取りながらやっていくところなのですけれども、今後、この制度につきまして具体的な説明会なども開く予定としております。また、実施するに当たっての補助金があるのですけれども、こちらにつきましても、現在、制度設計中なのですけれども、東京都の補助なども出る見込みだというところを聞いておりますので、そういったところも活用しながら、資金面についても支援してまいりたいと考えております。 あと、最後に開始後の実態を踏まえた見直しなどにつきましては、こちらはもちろん新しい制度ですので、やり始めてからここが不具合があるとかというところが出てくることも考えられますので、そこにつきましては逐一事業者さんのお声を聞きながら、見直せるところにつきましては、見直してまいりたいと考えております。 以上です。
鈴木委員。
ありがとうございます。 今後も丁寧な運営と改善をお願いして質疑を終わります。
ほかに質疑はありますか。 中村副委員長。
9月の前回の庶務報告では利用料についての言及があります。利用時間10時間として1時間当たり300円、これが国基準だと。ただ、通常保育の場合、今、無償になっていますよね。その点であえて今日の庶務報告に金額のことがないということは、これは通常の保育の範囲内で実施する保育である以上、無償でやるということとして理解してよろしいのでしょうか。
子育て施設支援課長。
利用料につきましては国のほうで300円と示されているのですけれども、区のほうでどのようにしていくかというところにつきまして、今検討中というところです。来年度の予算にもひもづいてくるところでございますので、予算編成の中できちんと検討して、東京都の補助なども活用できる可能性がございますので、そういったところも視野に入れながら、今後検討してお示ししていきたいと考えております。
中村副委員長。
通常保育を無償で行うという判断をしたのですよね。だとしたら、通常保育をするのにお金を取るという根拠はないのではないのですか。
子育て施設支援課長。
そういった根拠など、そういったところにつきましても、今検討を進めているところでございますので、そこら辺は固まりましたらお示ししたいと考えております。
中村副委員長。
これを実施するに当たって、心配する質疑も先ほどありましたけれども、私もその点では現場の混乱がないように望むという立場から補助金の設置というのは当然のことだし、それが施設において必ず十分なものとなるように望みますけれども、ただ、今日、こういう条例が出てきてその賛否を採るという以上、細かいことは後で報告するから、取りあえずこの条例だけとにかく通してくれというのは、ちょっとそこのところは今日の時点で現実にこうした質疑が行われているわけですから、利用料金のことも含めて、補助金が一体どういう規模で、1園当たりどういう規模でどういう補助金がつくられるのか。その辺のことがもうちょっと丁寧に説明されるということが必要なのかなというふうに指摘だけしておきます。
ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で質疑を終了いたします。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案に賛成します。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
先ほど申し上げましたけれども、条例案として提案をする以上、もう少し丁寧な細部にわたる御説明をしていただけるようにしてほしかったのですけれども、今回は面積基準についての御提案ですので、この面積基準について異論はありませんので、賛成ということでお願いします。
か立憲。
原案賛成です。
広田委員。
4月からスタートということで、本当に時間のない中、短期間で挑むということで、新しい制度でやはり喜ぶ方もたくさんいらっしゃると思います。また、出てくる課題もあると思いますが、そこに真摯に向き合って、改善も入れながら進めていただきたいと思っております。原案賛成です。
みずま委員。
反対です。
むらまつ委員。
賛成です。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。 よって、議案第106号は原案のとおり可決いたしました。なお、無所属みずま委員は原案否決を主張であります。 次に、日程第2、議案第107号、葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例を上程いたします。 提出者より説明願います。 生活衛生課長。
議案第107号、葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例について御説明いたします。 タブレット資料のファイル名、議107、葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例を御覧ください。 区では、宿泊施設が増え、区へ来訪される方の受皿となっている一方で、管理者の常駐していない小規模な宿泊施設においては騒音等の苦情が多く寄せられ、適正な運営の確保が求められておりました。このため、今年の保健福祉委員会におきまして、6月9日に宿泊施設の適正な運営に向けた取組について、7月9日に条例の骨子案について報告し、9月12日に条例等の素案についてそれぞれ御報告しておりまして、このたび、当該条例がまとまりましたので、議案として御審議いただくものでございます。 1番、制定理由でございます。 住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めるものです。 2、概要です。 (1)責務、(2)事業の実施制限、(3)苦情対応、(4)届出住宅の公表、(5)指導、勧告等、(6)違反者の公表について定めてまいります。 3番、パブリックコメントについては、タブレット2ページ、別紙1、(パブリックコメント手続)の実施結果についてを御覧ください。 1番、実施期間、2番、閲覧場所は記載のとおりです。 3番、提出された意見の数は、意見提出者が53名及び4団体、意見数は60件でした。 4番、提出された意見の取扱いについては、条例(案)に意見を反映するもの1件、条例(素案)に既に入っているもの1件、条例(素案)に既に一部入っているもの6件、意見・要望としてお聞きし、今後の参考とするものは52件でございました。 5番、提出された意見の概要と区の考え方の(1)の主な意見趣旨と区の考え方でございますが、主な意見の項目は御覧の4つで、全て事業の実施制限に関わるものです。 実施制限というのは、法律で自治体が条例で定めることができると規定しているもので、具体的には、生活環境の悪化防止のために合理的に必要が認められる限度において、区域を定めて民泊を実施する期間を制限できるというものです。 意見内容は、実施制限の内容のうち、制限区域と制限期間、実施制限の適用除外要件、そして既存施設に対して適用除外としていることについて、主に厳し過ぎるという意見と、もっと厳しくしてほしいという意見がございました。 区の考え方については、区域は住宅地としての土地の利用の実態や用途地域にかかわらず発生している苦情の実情を踏まえ、商業地域を除く区の全域といたしました。 制限期間は、多くの方が就業及び学業に要する期間に、生活環境の悪化を防止するため、平日といたしました。 一方、週末や年末年始は宿泊需要の観点から、対象外といたしました。 実施制限の適用除外要件は、生活環境の悪化に迅速に対応し、近隣トラブルを未然に防ぐために、管理者の常駐が必要と考えております。 既存施設に対する実施制限の適用除外については、生活環境の悪化を防止する緊急性や、事業者の取得の権利等を比較考慮し、当分の間、適用せず、状況に応じて必要性を検討したいと考えております。 (2)提出された意見の概要と区の考え方は、次のページの4ページから25ページまでの別紙2に記載のとおりです。 条例案に意見を反映するものは8ページを御覧ください。8ページの14番になります。 内容は、的確な表記への修正でございます。 恐れ入りますが、タブレット1ページにお戻りいただければと思います。 4番の素案からの変更点につきましては、タブレット26ページです。 別紙3に記載のとおり、文章の整理を行っております。内容そのものの修正はございませんが、より明確な文章に修正しております。 恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきまして、5番、施行日は令和8年4月1日です。 説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 安西委員。
私から民泊の適正な運用の確保についてお伺いさせていただきます。 まず、2ページ目に現在の民泊また旅館が、ICT機器、駆けつけによる管理が行われているとありますが、その管理状況を教えてください。
生活衛生課長。
民泊に関しましては、ICT機器を導入されているところは少ないのが現状だと考えておりますが、常駐ということを緩和条件、実施制限の適用除外要件とすることにつきまして厳し過ぎるため、ICT機器をつけることで、常駐しなくてもいいのではないかという意見がこちらに記載のものになっておりますが、ICT機器を設置しただけではトラブルの未然防止にはならないと考えておりますので、区といたしましては管理者の常駐が必要と考えております。 以上です。
安西委員。
すみません、もう一度確認します。民泊はICT機器はつけられるということですか。それで駆けつけは何か基準があって、どれぐらいの範囲で駆けつけられるとかという、そういった明確な基準はあるのでしょうか。
生活衛生課長。
ICT機器をつけるかつけないかということに関しましては、つけなければ運営できないとかということはないので、そちらのオーナーの方がつけるとか決めていただくものになっております。 駆けつけに関する基準なのですけれども、民泊の場合は国のガイドラインでおおむね30分以内に駆けつけることが推奨されております。駆けつけの基準なのですが、苦情や問合せに対して適切に対応しなければならないというのが決められておりますので、苦情や問合せがあったときに駆けつけなければいけない事案があれば、おおむね30分以内に駆けつけるということで、事案によって駆けつけになるか、電話やメールなどで済ませられるかということになります。
安西委員。
それは申請時に大体、何というのでしょう、民泊があるところから30分以内に駆けつけられるというのは、区は申請のチェックをしたりしているのですかね。
生活衛生課長。
必ず申請時のときに30分以内に駆けつけられることということを説明はしているのですが、30分以内に駆けつけられる場所の確認まではしていないのが現状でございます。
安西委員。
分かりました。 また、先日の東京新聞で、旅館に対しては立入検査があるというところで、民泊については立入検査がない。こうした状況で同様の取締りを行うべきという記事があったのですが、民泊の立入検査について、区は現在どのようなお考えをお持ちなのか。また、宿泊者が滞在する間、事業管理者が届出住宅や、また周辺を毎日巡回をするよう努めなければならないとありますが、どの程度巡回しているかというのは、区がそういった検査を行っているのでしょうか。お聞かせください。
生活衛生課長。
民泊についての届出なのですが、民泊は届出行為ですので、書類上不備がなければ事業を開始することができるものになっております。 一方、旅館については書類審査に加え、職員による現場調査を行い、不備がなければ許可し営業を開始することになりますので、必ず現場調査・現場検査が必要なものになっております。区では、昨年から民泊に関しましても届出後、全数現場調査をしておりまして、届出内容が確実なものになっているかという検査を実施しております。 今後、条例が施行しましたら、毎日巡回するということになっておりますので、そちらの履行確認につきましては管理簿をつくっていただくようガイドラインなどで定めて、誰が何をしたかという記録を基にこちらで確認をしていきます。また、苦情が入った場合は、苦情記録も併せて確認し、その管理状況が合っているかどうかというところも含めて確認して対応していきたいと思っております。
安西委員。
分かりました。 あと、今回生活環境の悪化に迅速に対応し、近隣トラブルを未然に防ぐために管理者の常駐を条例化して、駐在されない場合は宿泊事業の制限を設けるなどを進めていますが、条例が施行される前に駆け込みの申請、これが増えるのではないかと予測されます。令和7年は民泊と旅館の申請数は現在どれぐらい増えている状況なのでしょうか。
生活衛生課長。
旅館に関しましては、昨年度の新規許可数が153件ございました。今年度は4月から11月末まででもう既に166件、許可申請数が来ておりますので、昨年度に比べて多くなっている状況でございます。 民泊に関しましては、令和6年度、新規届出数が164件のところ、現在、11月末までで132件届出数が出ておりまして、今年度に関しましても、予想としましては昨年度を上回る勢いで届出が出ているものと考えております。
安西委員。
分かりました。 駆け込み申請が急激に増えて、民泊、また旅館というのが増えている状況で、既存の施設として令和7年までに申請されたところは取り扱われるということになると思うのですけれども、事業者へ法や条例の遵守を指導したり、また専用ダイヤルの開設など、生活衛生課の負担が今後増えてくると思うのですが、職員の増員とかそういった部分は考えているのでしょうか。
生活衛生課長。
来年度につきましては、事業者が遵守すべき事項を分かりやすくまとめた手引の作成や講習会の開催などを行うことで事業者を支援していくことや、先ほどの専用ダイヤルの設置や監視の強化、施設を活用した観光施策などの取組の推進について検討を進めております。主に監視体制の強化で人員が必要になってくると考えておりますので、こちらについては人事とちょっと相談しております。
安西委員。
分かりました。 これからも周辺地域の生活環境の確保に向けて、今後も慎重に検討していただきたいと思いますし、あわせて、対応する生活衛生課の業務量に見合う職員の確保、こちらも検討していただきたいと思います。要望して終わります。
御質疑はありますか。 鈴木委員。
既存の施設の対応について伺いたいと思います。 おとといの御答弁でも既存施設に対して現場の調査を実施するとのことでしたが、今年度中に区内に、大体1,000件近くの民泊旅館施設が存在することになると思うのですが、限られた体制の中で1,000件を超える調査というものの実効性を確保するために、どういう基準で優先順位を設定して、どんな頻度で調査を行うのかという体系的な調査計画というのが不可欠だと思うのですが、その辺りの想定というのをできるだけ具体的な形で伺いたいと思います。お願いします。
生活衛生課長。
条例施行後は、適正な運営ができる事業者を増やすことで、地域住民が安心して住み続けられる環境を整えていければと考えておりますので、新規施設に関しましては条例がきちんと守れているかというところを開設後、抜き打ちでの調査も含めてやっていきたいと考えております。 既存施設に関しましても、今回の条例で適用する部分、毎日の巡回体制とかなどができているかなど、あとは標識の掲示など変わっている部分も多くありますので、そちらの中で主に生活環境の悪化防止の観点に絞って、できるだけ効率的に監視が進められるように体制を組んで行っていきたいと考えております。
鈴木委員。
ありがとうございます。 区民に説明可能な見える運用体制というのがこれから欠かせないかなと思っております。改めて、実効性のある運用体制の構築を求めて質問を終わります。
御質疑はありますか。 むらまつ委員。
この事業は始まってから約7年だったのかなと思っているのですが、その間にどうですか。民泊、それから旅館において、苦情というのはどのぐらい区のほうに届いているのでしょうかね。
生活衛生課長。
平成30年に民泊の法律ができておりまして、それからになるのですけれども、統計上今手持ちであるのが令和元年からになりますが、そのときの苦情数は26件で、令和2年度が6件、令和3年度が3件、令和4年度が5件、令和5年度が22件、令和6年度が59件、今年度は4月から11月末までで49件となっております。 旅館に関しましては、令和元年度が5件、令和2年度が4件、令和3年度が9件、令和4年度がゼロ件、令和5年度が11件、令和6年度が27件、今年度は4月から11月末までで58件と増えているという状況でございます。
むらまつ委員。
その間に営業を取り消された件数というのはあるのですかね。
生活衛生課長。
廃止届が出た数はございますけれども、こちらで営業取消しとか停止というふうなことをしたことは1件もございません。
むらまつ委員。
今は、住宅宿泊事業を取り巻く環境は極めていろいろな意見があるのですが、やはり誰しもが、また地域の方も含めて安心して住めるような環境整備に取り組んでいただきたい。要望です。
中村副委員長。
まず最初に、国の法律が定められて、各自治体がこうした住民の様々な弊害が出てくるであろうということが現実になって、そういうことになるだろうということを予測して、我が党は7年前から何らかの法規制が必要だと訴えてきたにもかかわらず、23区の中で本区ともう1区だけが民泊に対する規制を一切やらないと。やらなくていいのだと区長を先頭に言ってきたわけですから、まずそこにボタンのかけ間違いがあったということを指摘しておかなければなりません。 それと、先ほど安西委員から駆け込み需要のこと、これもすごい勢いですよね。特に民泊は一気に2倍近くに増えていますから、駆け込み需要があるということもこれが問題で、しかもそれに対する民泊も旅館も適用除外があるから駆け込み需要があったということなわけで、そこのところにやはり適用除外があるというところも問題だと思いますが、既に質疑がされておりますので、その点は指摘をするのにとどめておきたいと思います。 それとこの中にもパブリックコメントの中で、一つは外国人問題が大きくなってきている折にこうした問題を出してくるのはいかがなものかというのは私ももっともだというふうに思います。ただ、同時にこうした適用除外をすることによって、闇民泊営業が増えるのではないかという懸念もありますけれども、その点についての対応について御答弁を願います。
生活衛生課長。
闇民泊、いわゆる無許可営業の取締りについてなのですけれども、無許可営業の疑いは、主にこちらの部署へ通報で知ることになります。連絡があった際は現場調査を行い、宿泊施設であることが確認できれば営業をやめるように働きかける流れになります。事業者が事業を継続したい場合は、民泊の届出または旅館の許可申請をさせます。また、違法民泊が宿泊仲介サイトに掲載されている場合は、官公庁を通じて掲載情報の削除申請をいたします。 無許可営業については、条例制定後に増えることも懸念されますので、来年度に対しては分かりやすく専用ダイヤルを設ける予定をしておりますので、そちらで通報がより円滑に届くようにしてまいりたいと考えております。
中村副委員長。
適用除外を外す予定はいつ頃になる見通しですか。
生活衛生課長。
こちらは当分の間、適用しないという規定を設けておりますが、条例を改正するに当たりまして、そのときの地域の実情を踏まえて条例を改正するということになっておりますので、1年後・2年後・3年後という明確なことは今の時点では言えないため、毎年検討会を開いて、地域の実情を確認しながら適切なタイミングで条例を改正するということも必要に応じて行っていきたいと考えております。
中村副委員長。
分かりました。 今、この問題は、今の日本社会の僕は矛盾を見る感じがするのですよね。区内でも空き家がどんどん増えていますよね。要するにおじいちゃん・おばあちゃんが住んでいたのだけれども、そこにおじいちゃん・おばあちゃんが亡くなっていなくなってしまって、その息子さんたちは千葉だとか別のところに住んでいる人がいて、その空き家になってしまった物件をどうするのかということで、資産管理という観点で民泊になると。選挙の前にも随分、あちこち歩きましたけれども、いつの間にか知っている人がいるはずのところが民泊になっているところがたくさんありましたけれども、そうした家が過剰になっているのに活用ができないから民泊にすると。ところが高齢者が住むところはどうかというと、都営住宅が足りなくて済むところがないと。 その一方で、都心には次々にマンションが建って、23区に至っては平均のマンション価格がなんと1億円だと。こういう矛盾になって現れているのですよ、今。この民泊の問題も、まさにこうした今ある社会矛盾の結果として現れているものだということから、やはりこれは健康部だけの問題ではなくて、やはり区が一丸になって取り組んでいく問題で、健康部任せにしないで、全庁を挙げて必要なときには取り組んでいくということについて、ちょっとどなたか。副区長、御決意をちょっと御披瀝いただきたいのですけれども。
副区長。
ほかに質疑はありますか。 みずま委員。
1個だけなのですけれども、商業地域を除く区の全域で、月曜日の正午から土曜日の正午までの実施を制限するというふうになっていて、商業地域を除く区のところでやられている旅館とか民泊のところと、商業地域で行われているところの割合は分かりますか。今どういう、ちょっとそれだけ教えてもらいたいのですが。
生活衛生課長。
土地的には商業地域は4.5%なのですけれども、住宅といたしましては施設の10.4%が商業地域となっております。
よろしいですか。 ほかに質疑はありますか。 鈴木委員。
すみません、もう一点いいでしょうか。 ホームページに公開されている苦情の件数が3年分あるのですけれども、今後も苦情の件数というのは公開していく予定なのか、そちらを伺いたいです。
生活衛生課長。
こちらにつきましては、条例をつくるための基礎資料として載せておりますので、条例制定後は交付した内容の条例を記載することで、今までの検討資料につきましては削除しようと考えております。
よろしいですか。 鈴木委員。
なるべく苦情の件数を区民の方に公開していただいたほうが、条例施行後の効果の検証であったりとか、そういったところにも役立つと思うので、公開をお願いして質問を終わります。
ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で質疑を終了いたします。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
生活環境の悪化に迅速に対応するための管理者の常駐や宿泊事業の制限を設けるなど、条例化は近隣トラブルを未然に防ぐためには必要と考えますので、賛成いたします。
公明党。
原案に賛成します。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
そもそも何らかの規制が必要だというのが我が党の基本的な考えであります。同時に今ある区民の苦情に対して向き合わなければならないということに対応することも必要ですし、ただ、様々な不測の点があることは事実なのですけれども、一歩前に進むということで賛成とさせていただきます。
か立憲。
原案賛成です。
広田委員。
ほかの区でも民泊問題は深刻な問題でして、こういう条例ができたということで、住民の近隣の方々は本当に不安を超えて恐怖を感じる方もいらっしゃると思います。またさらなる条例などの体制も含めて原案賛成です。
みずま委員。
パブリックコメントは条例について過度であるというふうな事業者の方たちから出たと思われるものもありますけれども、これまでの区議会での議論や、また区からの報告の状況から見ても、条例はもう設置しなければしょうがないのかなというふうに思っています。地域の実情に応じて条例改正もやっていくということですので、地域住民の安心・安全の生活環境をつくっていくためにも、今後とも努力をよろしくお願いします。賛成です。
むらまつ委員。
原案賛成です。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第107号は全会一致で原案のとおり可決いたしました。 次に、日程第3、議案第108号、葛飾区旅館業法施行条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明願います。 生活衛生課長。
葛飾区旅館業法施行条例の一部を改正する条例を説明いたします。 タブレット資料のファイル名、議108、葛飾区旅館業法施行条例の一部を改正する条例を御覧ください。 1、改正理由は、旅館業法の趣旨に則り、衛生に必要な措置及び生活環境の悪化防止のため、営業者の遵守事項等を定めるとともに、所要の改正をするものです。 2、概要は、(1)営業者の遵守事項、(2)構造設備基準、(3)措置命令、違反者の公表、(4)既存施設への適用について定めてまいります。 3、パブリックコメントにつきましては、タブレット2ページ、別紙1、(パブリックコメント手続)の実施結果についてを御覧ください。 1、実施期間、2、閲覧場所は記載のとおりです。 3、提出された意見の数は、意見提出者が24名及び2団体、意見数は35件でした。 4、提出された意見の取扱いについては、条例(案)に意見を反映するもの4件、条例(素案)に既に入っているもの2件、条例(素案)に既に一部入っているもの6件、意見・要望としてお聞きし、今後の参考とするものは23件でございました。 5、提出された意見の概要と区の考え方の(1)の主な意見の要旨を区の考え方でございますが、主な意見の項目は御覧の2つで、いずれも常駐規定に関わるものです。 項目の1つ目、営業者の遵守事項に、営業従事者の常駐規定を設けることについて、賛成反対の両意見がございました。区の考え方は、宿泊者のマナー違反行為等に迅速に対応し、トラブルを未然に防ぐために常駐が必要と考えております。 項目の2つ目、既存施設に対する常駐等の適用除外については、反対意見がございましたが、区の考え方としましては、営業者の既得の権利の観点で懸念があるため、営業従事者の常駐や常駐に関わる構造設備の規定については適用させておりません。 一方で、施設への定期的な巡回や違反者の公表等の規定については、既存施設にも適用し、周辺地域の生活環境を確保してまいります。 (2)提出された意見の概要と区の考え方は、次のページの4ページから17ページまでの別紙2に記載のとおりです。 条例案に反映するものは、5ページの4番になります。内容は的確な表記への修正です。 もう一つが、14ページを御覧ください。 14ページの25番で、こちらは同一意見がほか2件ありました。 内容は、旅館を建設中で、出来上がるまで時間がかかるので、条例の施行日を遅らせてほしいというもので、旅館はもともと計画段階で許可申請ができる制度なのですが、申請書類の添付書類の中に、建築後でないと取得できないものが含まれていたため、その項目を削除いたしました。 恐れ入りますが、タブレット1ページにお戻りいただければと思います。 4番の素案からの変更点につきましては、恐れ入りますタブレット18ページ、別紙3に記載のとおりで、内容の変更は先ほど説明した書類の削除のみです。該当箇所は18ページの第2条の部分で、第1号と第2号を削除しております。その他はより明確な文章に修正しております。 恐れ入りますが1ページにお戻りいただきまして、5番、施行日は令和8年4月1日です。ただし、第2条の書類の削除についての改正規定は公布の日から施行いたします。 説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案に賛成します。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
賛成です。
か立憲。
原案賛成です。
広田委員。
原案賛成です。
みずま委員。
賛成です。
むらまつ委員。
賛成です。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第108号は全会一致で原案のとおり可決いたしました。 これより議案関係の庶務報告を受けます。 日程第4、庶務報告1号、令和7年度葛飾区一般会計補正予算(第3号)について説明願います。なお、関連する日程第5、庶務報告8号、福祉施設等への物価高騰緊急対策費助成についてから、日程第9、庶務報告26号、保育所等の業務負担軽減支援事業についてまでを併せて説明願います。 福祉管理課長。
それでは、令和7年度一般会計補正予算(第3号)のうち、福祉部に係る予算について御説明をいたします。 まず歳入でございます。補正予算説明書の12・13ページをお開きください。 第13款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目福祉費負担金は補正額3,509万円で、右のページ、第4節特別障害者手当等給付費は歳出に連動するもので、特別障害者手当等給付額の4分の3を計上しております。 次に歳出でございます。18・19ページをお開きください。 第4款福祉費、第1項社会福祉費、第2目心身障害者福祉費の補正額は4,678万8,000円で、右のページを御覧ください。 1、心身障害者手当支給事業経費、(1)心身障害者手当国制度分は特別障害者手当が当初の予定より受給者数が多くなり、予算に不足が生じるため計上したものです。 第3目社会福祉施設費は、令和7年度予算額の変更はございませんが、右のページを御覧ください。 1、障害者福祉センター等管理運営経費、(1)子ども発達センター水元分室移転経費が令和7年度・8年度で設計を実施する予定で、当初予算に必要額を計上しておりましたが、工事内容の変更により、令和8年度分の必要額が増になったため、債務負担行為の補正を行うものです。後ほど庶務報告で説明をいたします。 次に、20・21ページをお開きください。 第2項高齢者福祉費、第1目高齢者福祉総務費の補正額は992万5,000円で、右のページを御覧ください。 1、総務事務経費のうち、(1)介護施設等物価高騰緊急対策費助成は944万9,000円で、物価高騰エネルギー価格高騰に直面する区内福祉施設の負担軽減に向けた支援のため計上したもので、後ほど庶務報告で説明をいたします。 (2)介護老人保健施設大規模改修費助成は47万6,000円で、葛飾ロイヤルケアセンターの屋上防水、照明機器の更新等を行う工事に対する補助金で、令和7年度から令和8年度にかけて工期が予定されているため、令和8年度までの債務負担行為を設定しております。こちらも後ほど庶務報告で説明をいたします。 少し飛びまして41ページをお開きください。 こちらは債務負担行為の補正でございます。 先ほど説明いたしました、子ども発達センター水元分室改修設計委託についてが1項目目に、葛飾ロイヤルケアセンターの大規模改修費助成の経費が2項目目に記載をされております。 福祉部に係る一般会計補正予算の説明は以上です。
子育て政策課長。
それでは、引き続きまして、令和7年度葛飾区一般会計補正予算(第3号)のうち、子育て支援部に係る予算について御説明いたします。 まず、歳入でございますが、補正予算説明書12ページ・13ページをお開きください。 第13款国庫支出金、第2項国庫補助金、第2目福祉費補助金の補正額5,340万8,000円が子育て支援部に係るものでございます。 第6節、子ども・子育て支援交付金5,340万8,000円は、出産・子育て支援事業経費の本補正予算計上に伴う歳出連動の国庫補助金でございます。 次に、第14款都支出金、第2項都補助金、第2目福祉費補助金の補正額1億2,528万9,000円のうち、子育て支援部に係るものは7,188万1,000円でございます。 第24節、子ども家庭支援包括事業費4,975万1,000円は、認証保育所運営助成等経費や私立児童福祉施設措置等経費に計上した業務負担軽減支援事業費や、認可外保育施設に対する物価高騰緊急対策費助成経費と連動する都補助金でございます。 第48節、保育所等物価高騰緊急対策事業費2,213万円は、認証保育所運営助成等経費や私立児童福祉施設措置等経費の物価高騰緊急対策費助成と連動する都補助金でございます。 続きまして、歳出でございます。22ページ・23ページを御覧ください。 第4款福祉費、第3項児童福祉費、第1目児童福祉総務費の補正額1億3,032万4,000円のうち、子育て支援部に係るものは2,350万8,000円でございます。保育所等に対する施設長の業務負担を軽減する事務職員を新たに配置する経費補助として業務負担軽減支援事業費を、また、保育サービスの維持を目的とし、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響に対する助成を行うものでございます。 特定財源といたしましては、国庫支出金として、子ども・子育て支援交付金5,340万8,000円を、また都支出金として子ども家庭支援包括事業費425万1,000円、保育所等物価高騰緊急対策事業費81万4,000円をそれぞれ充当してございます。 右のページを御覧ください。 2、認証保育所運営助成等経費の(1)私立幼稚園助成経費1,457万3,000円のうち、業務負担軽減支援事業費として1,300万円、物価高騰緊急対策費として157万3,000円。 (2)認証保育所運営費助成857万9,000円のうち、業務負担軽減支援事業費として780万円、物価高騰緊急対策費助成として77万9,000円。 (3)認可外保育施設利用者負担軽減等助成経費の物価高騰緊急対策費助成として、35万6,000円を計上してございます。 続きまして、第2目児童措置費の補正額1億1,930万4,000円のうち、1億6,096万円が子育て支援部に係るものでございます。特定財源として、都支出金といたしましては、子ども家庭支援包括事業費4,550万円、保育所等物価高騰緊急対策事業費2,131万6,000円をそれぞれ充当してございます。 右のページを御覧ください。 (1)私立保育所運営費助成8,552万1,000円のうち、業務負担軽減支援事業費として6,760万円、物価高騰緊急対策費助成として1,792万1,000円、(2)私立幼稚園運営費助成の物価高騰緊急対策費助成として107万1,000円、(3)認定こども園運営費助成1,395万1,000円のうち、業務負担軽減支援事業費として1,040万円、物価高騰緊急対策費助成355万1,000円、(4)家庭的保育事業運営費助成536万円のうち、業務負担軽減支援事業費として520万円、物価高騰緊急対策費助成として16万円を計上してございます。 引き続き、25ページを御覧ください。 こちらの(5)小規模保育事業運営費助成1,105万7,000円のうち、業務負担軽減支援事業費として1,040万円、物価高騰緊急対策費助成として65万7,000円を計上してございます。 子育て支援部に係る一般会計補正予算の説明につきましては以上でございます。
児童相談部長。
引き続きまして、同じく令和7年度葛飾区一般会計補正予算のうち、児童相談部に関係する予算について御説明いたします。 まず歳入でございます。補正予算説明書の12ページ・13ページをお開き願います。 第14款都支出金、第2項都補助金、第2目福祉費補助金の補正額1億2,528万9,000円のうち、児童相談部に係るものは5,340万8,000円でございます。 右ページを御覧ください。 第33節とうきょうママパパ応援事業費5,340万8,000円が児童相談部に係るものでございます。こちらは後ほど御説明いたします産後ケア事業経費の歳出と連動するもので、歳出の2分の1を補助するものとなってございます。 続きまして、歳出でございます。22ページ・23ページをお開き願います。 まず22ページ上段、第4款福祉費、第3項児童福祉費、第1目児童福祉総務費の補正額、1億3,032万4,000円について、児童相談部に係るものは1億681万6,000円でございます。 右ページ上段を御覧願います。 1、出産・子育て支援事業経費の(1)産後ケア事業経費1億681万6,000円が、児童相談部に係るものでございます。こちらは産後ケア事業の無償化に伴い利用日数等が当初の見込みを大幅に上回ったため、不足見込額を追加計上するものでございます。後ほど庶務報告9号で説明がなされます。 22ページの中段を御覧願います。 第2目児童措置費の補正額1億1,930万4,000円のうち、児童相談部に係るものは234万4,000円でございます。 1枚ページをおめくりいただきまして、25ページをお開き願います。 (6)障害児入所施設等措置経費39万3,000円及び、(7)児童養護施設等措置費共同経理負担金195万1,000円が児童相談部に係るものでございます。ともに物価高騰緊急対策費助成でございまして、物価エネルギー価格の高騰に直面する児童養護施設や里親、ファミリーホーム等に対する支援について、期間を延長して追加で補正予算を計上するものでございます。後ほど庶務報告8号のほうで御説明があります。 児童相談部に係る一般会計補正予算の説明につきましては以上でございます。
福祉管理課長。
福祉施設等への物価高騰緊急対策費助成についてを説明いたします。 一般庶務報告№1、福祉部子育て支援部児童相談部共通のタブレットの庶務、(福祉部・子育て支援部・児童相談部)、4分の1ページを御覧ください。 物価高騰・エネルギー価格高騰に直面する区内施設等の負担軽減対策として、都の助成対象外施設等に支援を行うものでございます。 1の助成対象施設・事業です。 (1)の福祉施設は、入所の高齢・介護施設が37施設、通所・訪問の介護サービス事業所が113施設で、(2)の保育施設等は保育施設・保育事業が207施設、認可外保育施設が9施設、教育施設・預かり保育事業が60施設で、(3)の児童養護施設等は、児童養護施設等が63施設、里親・ファミリーホームが19家庭・3施設、一時保護委託が10施設でございます。 2の助成内容は、東京都が物価高騰緊急対策事業の支援期間を延長したことに伴い、令和7年10月から12月までを助成対象期間とし、助成対象施設・事業の種別に応じて、1の(1)ア、(2)及び(3)は光熱費及び食材費を、(1)のイは送迎訪問に使用する車両の燃料費を助成いたします。 対象施設及び金額については、原則、都の事業内容と同等としております。 3の予算措置についてでございます。 福祉施設については944万9,000円を、保育施設等については、都の間接補助であるため、歳入が2,248万1,000円、歳出が2,606万8,000円、児童養護施設等が234万4,000円を第3次補正予算案に計上しております。 1枚おめくりいただきまして、4分の2ページを御覧ください。 4のスケジュールの予定ですが、令和7年12月以降に対象施設・事業所に事業を周知の上、12月以降の実績報告に基づき順次支払いを行います。 ただし、児童養護施設等につきましては、施設等からの請求または支弁に基づき支払いを行います。 5のその他といたしまして、詳細な対象施設・事業や単価などの助成の積算内容などは、次のページ、4分の3ページから4分の4ページの別紙に記載のとおりになります。 4分の3ページを御覧ください。 助成対象施設・事業について詳細に記載し、助成内容についてそれぞれの区分ごとに単価を含めた積算式を記載、一番右の欄に予算額を記載しております。 説明は以上でございます。
青戸保健センター所長。
それでは、私から産後ケア事業の実施状況についてを御説明いたします。 タブレット、庶務(健康部・児童相談部共通)を御覧ください。一般庶務報告№1、健康部・児童相談部でございます。 1点目、概要です。 産後ケア事業は、出産後の母子に対する心身のケアやサポートを行い、母子とその家庭を支援する事業でございます。令和6年度からはより利用しやすい環境を整備するため利用料を無償化、令和7年度はサービスの内容を短期入所型・通所型・訪問型の3区分に見直し、葛飾区民の出産件数が比較的多い分娩取扱施設を新たに4施設追加するなど、産後ケア事業の充実を図ってまいりました。その結果、利用者も増え、当初の見込みを上回る実績となったため、その実施状況を報告するものでございます。 2点目、利用区分は利用の種別ごとに表にしております。 令和7年度からは、サービスの内容を短期入所型・通所型・居宅訪問型の3区分とし、特徴は短期入所型は施設に宿泊し、休息や子供のケアを受けるもの、通所型は日帰りでケアを受けるもの、居宅訪問型は助産師が自宅へ訪問し、ケアを受けるものでございます。 3点目、利用の実績でございます。利用区分ごとに表にしております。 令和6年度から利用料の無償化により、令和6年度の短期入所型は令和5年度に比べて約2倍の利用実績でございました。令和7年度におきましても、令和7年度の当初見込みに対して、4月から8月の実績が大きく伸びている状況でございます。短期入所型は、当初見込みの52%を執行しており、令和6年度の同月比に比べて1.3倍の状況でございます。 恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして、2ページ目をお願いいたします。 4、実施施設でございます。 令和7年度から開始した施設を「◎」で表記しております。区内外の施設が増えて、短期入所型は11施設、通所施設は17施設、訪問型は7施設となってございます。 5点目、予算措置でございます。 歳入は1億681万6,000円、内訳は国庫補助金が5,340万8,000円、都補助金は5,340万8,000円でございます。歳出につきましては1億681万6,000円です。内訳は、委託料として令和7年度第3次補正予算案に計上させていただいているところでございます。 説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
福祉管理課長。
区内介護老人保健施設の大規模改修工事に伴う施設整備費補助について説明をいたします。 一般庶務報告№1、福祉部、タブレットの庶務(福祉部)、99分の1ページを御覧ください。 1の趣旨を御覧ください。 区内の介護老人保健施設において、東京都の施設整備費補助制度を活用した大規模改修工事を予定しており、区でも当該補助制度の活用に際して、特別養護老人ホームと同様に、施設整備の補助を行い、施設利用者へ良好なサービスを提供できる環境整備を支援するものでございます。 2の対象施設概要ですが、堀切二丁目にあります葛飾ロイヤルケアセンター、運営法人は医療法人社団明芳会で、屋上防水・照明機器の更新等を行う工事を実施いたします。 3の予算措置ですが、令和7年度から令和8年度までの工期を予定しているため、債務負担行為を設定し、補助総額は4,768万円を計上しております。内訳といたしましては7年度進捗率が1%で補助額が47万6,000円、令和8年度進捗率が99%で、補助額が4,720万4,000円になります。補正予算案として、それぞれの年度に計上をしております。 4の今後のスケジュールについてですが、補正予算成立後、区の補助要綱を改正し、令和8年2月に大規模改修工事を着工し、8月に完了。区補助金につきましては、令和7年度分については令和8年3月に、令和8年度分については令和8年9月に交付する予定でございます。 説明は以上です。
障害者施設課長。
続きまして、日程第8、庶務報告14号、子ども発達センター水元分室の移転について御説明いたします。 タブレットは引き続き、庶務(福祉部)、99分の80ページを御覧ください。一般庶務報告№5、福祉部でございます。 なお、本件も諸補正予算関連の庶務報告でございますが、補正関連部分だけではなく、この機に合わせて、この移転全般について御説明をさせていただければと思いますので、説明が補正よりも広い範囲にわたっておりますので、お含みいただければと存じます。 では、説明に入らせていただきます。 まず、資料の冒頭部分でございますが、子ども発達センター水元分室の移転につきましては、旧区立水元幼稚園舎を活用し、子供の発達支援に係る事業の拡充を図るために移転する旨を、令和7年2月の保健福祉委員会において庶務報告したところでございますが、旧園舎改修の基本設計が完了いたしましたので、施設レイアウトや実施事業の検討状況について御報告させていただくものでございます。 1、施設の所在地でございますが、現在地は水元四丁目の水元憩い交流館内にございますが、移転予定地は水元一丁目の区立水元幼稚園の跡地でございます。 2、実施予定事業でございますが、(1)児童発達支援事業でございます。 現在水元分室で実施している事業の移転となりますが、水元地域周辺の民間施設の受入状況ですとか今後の推移も踏まえまして、受け入れる児童数につきましては、現在50名のところを40名程度に調整して実施する予定でございます。 (2)家族支援事業(ペアレント・トレーニング)でございますが、こちらを新たに実施するものでございます。 子供との関わり方に悩む保護者に対し、講義やロールプレイなどのプログラムを実施し、子供に対する理解を促進し、保護者のストレス軽減を図るとともに、保護者同士の交流により孤立感の軽減を図るものでございます。 (3)初回発達検査事業でございます。こちらは拡充して実施するものでございます。 現在、未就学児の発達検査は子ども家庭支援課(子ども総合センター)のほうで集中的に担っておりますが、療育を希望する未就学児につきましては、移転後の水元分室において初回発達検査を行い、子ども家庭支援課と連携・協力し、検査実施までの時間短縮を図るものでございます。さらに、水元分室では最短即日で検査結果を交付できるよう運用の見直しを進めまして、早期に支援につなげる体制を整備してまいりたいと考えております。 恐れ入りますが1ページおめくりいただきまして、3番、実施予定事業の施行でございます。 改修工事の完了までいましばらく時間がかかってしまいますので、ただいま申し上げました家族支援事業及び初回発達検査の一部実施につきましては、まずはウェルピアかつしか内の子ども発達センター本園や、同じ敷地内に隣接しております堀切分室において試行を進めていきたいと考えております。その際には、堀切分室の開設日について、土曜クラスを平日に移管することによりまして、繁忙期における休日検査対応やペアレント・トレーニングを実施をする体制というのを整えてまいりたいと考えております。 4、施設の改修等でございます。 今回につきましては、建て替えではなく既存の園舎を改修して整備するという方針となっておりまして、建物のほか送迎バス乗り入れに伴う外構の整備などを実施するものでございます。 (1)主な改修箇所です。 ア、発達検査や個別支援、保護者との面談ができるように保育室を間仕切りするものです。 イ、ホールを2部屋に仕切り、ペアレント・トレーニングの会場といたします。 ウ、送迎バス乗り入れやスロープ設置のため、園庭部アプローチを改修いたします。 エ、バリアフリートイレの設置及び児童・一般用トイレを更新いたします。 オ、その他、老朽化した箇所の改修を行うものでございます。 (2)施設レイアウト案ですが、恐れ入りますが、1ページおめくりいただきまして3ページ目に施設のレイアウト案を載せておりますので御覧おきいただければと存じます。 恐れ入りますが、お戻りいただきまして2ページ目の(3)外壁の改修でございます。こちらが今回の補正の要因となっている部分でございます。 ア、概要ですが、基本設計で実施した構造調査において外壁の劣化が見受けられましたので、履行中の設計委託を契約変更し、外壁改修の設計を行うことで令和8年度に発注予定の工事に外壁改修も含めて実施していこうと考えております。 イ、予算措置でございます。現在の債務負担行為における令和8年度の上限額を増額するものです。債務負担行為の補正としまして、令和8年度の上限額を1,756万4,000円、96万4,000円の増とするものでございます。 5、今後の予定ですが、来年度以降の予定を記載しておりますが、一番上の施設改修につきましては今後実施設計を行いまして、契約手続の後、令和8年の秋ぐらいから工事に着工する予定でございます。 また、ペアトレと発達検査につきましては、令和8年度の上半期に運用や検討を行いまして、令和8年の秋口ぐらいからこちらも試行実施ですとか、検査につきましては徐々に受入れ件数を増やしていくなど対応していこうと考えております。最終的には移転の準備も行った上で、令和10年度の4月ぐらいに移転しまして、開設していきたいと考えております。 御説明は以上でございます。
子育て施設支援課長。
それでは、私のほうから、保育所等の業務負担軽減支援事業につきまして御説明いたします。タブレットの資料、ファイルが変わりまして、ファイル名では庶務(子育て支援部)の資料の資料ページ162分の162ページ、最終のページになります。一般庶務報告№3、子育て支援部を御覧ください。 まず1番、概要でございます。 施設長の業務負担を軽減し、保育の質の向上や園のマネジメントに注力できる環境整備を推進するため、令和7年4月以降に新たに事務職員を配置した施設に対しまして、配置に要した費用を補助するものでございます。 2番、補助対象施設につきましては、認可保育所をはじめ記載の施設。また3番、補助額といたしましては、1施設当たり260万円と実支出額を比較して少ない方の額となります。 最後に4番、予算措置といたしましては、(1)歳入といたしまして東京都の補助事業を活用し4,940万円、また(2)歳出といたしまして1億1,440万円を第3次補正予算案に計上しております。 説明は以上でございます。
これより一括して質疑を行います。 質疑はありませんか。 鈴木委員。
産後ケア事業について伺います。 産後ケアの利用の当初見込みを大きく上回っていると思います。短期入所型が5,352日に対して最終見込みが6,756日、通所型、居宅訪問型も同様に増加しているという状況で、今後さらに利用が増えるということも想定されると思うのですけれども、区としての受入れ体制をどう強化していくのかというところで、現時点での考えを伺いたいです。
青戸保健センター所長。
受入れが無償化によりまして、令和5年度から令和6年度にかけては2倍強の増え方でございます。増加率とも全てのサービス内容で増加が望ましく伸びているというところは評価すべき点と考えております。 今後も利用しやすい方が利用できるような環境を整えていくために、私どもといたしましては、引き続きこの無償化を継続しながら、実施施設の拡大等を図ってまいりたいと考えております。
鈴木委員。
ありがとうございます。
よろしいですか。 ほかに質疑ございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告1号、8号、9号、10号、14号及び26号についての質疑を終わります。 次に、日程第10、庶務報告2号、(仮称)葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設電気設備工事請負契約締結についてから、日程第12、庶務報告4号、(仮称)葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設空調設備工事請負契約締結についてまでの3件を、順次、説明願います。 福祉管理課長。
それでは、(仮称)葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設電気設備工事請負契約締結について説明をいたします。議案関係庶務報告№2、福祉部、タブレットの議案関係、33分の1ページを御覧ください。 1の工事目的は、(仮称)葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設について、電気設備工事を行うもので、2の契約の概要は記載のとおりですが、(3)契約の方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札で、(4)の予定価格は5億5,843万7,000円、(5)の契約金額は同額で5億5,843万7,000円です。(6)の契約の相手方は大豊・KHY建設共同企業体で、(7)の工期は契約締結の日の翌日から令和9年11月30日までです。 次の33分の2ページを御覧ください。 3の工事の概要は、引込設備工事から太陽光発電設備工事まで、記載のとおりでございます。 4の参考資料として、33分の3ページ、33分の4ページに案内図と配置図を添付しておりますので、後ほど御覧おきください。 電気設備工事に関する説明は以上でございます。 続きまして、(仮称)葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設給排水衛生設備工事請負契約締結について説明をいたします。議案関係庶務報告№3、福祉部、タブレットの議案関係、33分の5ページを御覧ください。 1の工事目的は、(仮称)葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設について、給排水衛生設備工事を行うもので、2の契約の概要は記載のとおりですが、(3)契約の方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札で、(4)の予定価格は5億1,639万4,643円で、(5)の契約金額は5億85万2,000円です。(6)の契約の相手方は水元・松崎建設共同企業体で、(7)の工期は契約締結の日の翌日から令和9年11月30日までです。 次のページ、33分の6ページを御覧ください。 3の工事概要は、(1)屋内工事の衛生器具設備工事から(2)屋外工事の排水設備工事まで記載のとおりでございます。 4の参考資料といたしまして、7ページ・8ページに案内図と配置図を添付しておりますので後ほど御覧おきください。 給排水衛生設備工事に関する説明は以上でございます。 続きまして、(仮称)葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設空調設備工事請負契約締結について説明をいたします。議案関係庶務報告№4、福祉部、タブレットの議案関係、33分の9ページを御覧ください。 1の工事の目的は、(仮称)葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設について空調設備工事を行うもので、2の契約の概要は記載のとおりですが、(3)契約の方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札で、(4)の予定価格は5億3,798万8,000円、(5)の契約金額は5億3,790万円です。(6)の契約の相手方は水元・洞田貫建設共同企業体で、(7)の工期は契約締結の日の翌日から令和9年11月30日までです。 次のページ、33分の10ページを御覧ください。 3の工事の概要は、(1)空気調和設備工事の機器設備工事から、(4)自動制御設備工事まで、記載のとおりです。 4の参考資料といたしまして、11・12ページに案内図と配置図を添付しておりますので後ほど御覧おきください。 説明は以上でございます。
これより一括して質疑を行います。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号、3号及び4号についての質疑を終わります。 次に、日程第13、庶務報告5号、(仮称)葛飾区子ども未来プラザ白鳥電気設備工事請負契約締結について、及び日程第14、庶務報告6号、(仮称)葛飾区子ども未来プラザ白鳥空調設備工事請負契約締結について、順次、説明願います。 子育て政策課長。
それでは、議案関係庶務報告№5、(仮称)葛飾区子ども未来プラザ白鳥電気設備工事請負契約締結について御説明いたします。タブレット資料は、ファイル名、議案関係の33分の13ページを御覧ください。 1の工事の目的でございます。(仮称)葛飾区子ども未来プラザ白鳥の整備について、以下のとおり工事請負契約締結をし、電気設備工事を行うものでございます。 2の契約の概要でございますが、(2)の工事箇所、葛飾区白鳥三丁目94番7及び8ほか、(3)の契約の方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約でございます。(4)の予定価格2億8,752万9,000円に対し、(5)の契約金額は2億8,710万円でございます。(6)の契約の相手は東立石の工藤・山中建設共同企業体でございます。 次ページを御覧ください。 (7)の工期は契約締結の日の翌日から令和10年1月21日まででございます。 工事内容につきましては、参考として記載のとおりとなってございます。また、次ページ以降に別紙として案内図・配置図を添付してございます。 本件についての説明は以上でございます。 続きまして、議案関係庶務報告№6、(仮称)葛飾区子ども未来プラザ白鳥空調設備工事請負契約締結について御説明いたします。タブレット資料、同様に議案関係の33分の17ページを御覧ください。 1の工事の目的でございますが、(仮称)葛飾区子ども未来プラザ白鳥の整備について、以下のとおり工事請負契約を締結し、空調設備工事を行うものでございます。 2の契約の概要でございますが、(2)の工事箇所は葛飾区白鳥三丁目94番7及び8ほか、(3)の契約の方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約でございます。(4)の予定価格2億5,257万1,000円に対し、(5)の契約金額は2億5,256万円でございます。(6)の契約の相手は西亀有の東和・洞田貫建設共同企業体でございます。 次ページを御覧ください。 (7)の工期でございますが、契約締結の日の翌日から令和10年1月21日まででございます。 工事内容は、参考に記載のとおりとなってございます。また、次ページ以降に別紙として案内図と配置図を添付してございます。 本件についての説明は以上でございます。
これより一括して質疑を行います。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号及び6号についての質疑を終わります。 次に、日程第15、庶務報告7号、葛飾区立二上小学校既存校舎ほか1解体工事請負契約締結について説明願います。 保育課長。
それでは、私から、葛飾区立二上小学校既存校舎ほか1解体工事請負契約締結について御説明をさせていただきます。タブレット、ファイルは先ほどと同じく議案関係をお開きいただきまして、33分の21ページを御覧ください。議案関係庶務報告№7でございます。 初めに、1番、工事の目的でございます。改築を進めている葛飾区立二上小学校について既存校舎を、また二上保育園及び旧職員寮の解体工事を行うものでございます。 2番、契約の概要です。工事件名は記載のとおりでございます。工事場所は葛飾区東新小岩七丁目18番1号でございます。契約の方法につきましては施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約でございます。予定価格につきましては5億6,001万円、契約金額は4億8,720万8,700円でございます。契約の相手方は記載の株式会社誠和土木でございます。続きまして、工期につきましては契約締結の翌日から令和9年10月15日まででございます。 恐れ入ります、次ページをおめくりください。 次ページを御覧いただきまして、3番、工事の概要でございます。解体・撤去工事といたしまして、校舎等は記載のとおりでございます。保育園・旧職員寮につきましては、鉄筋コンクリート造地上3階建て、建築面積が563.76平方メートル、延べ面積1,196平方メートル、高さ10メートルでございます。 また、参考といたしまして記載の工事等も実施をいたします。 続いて、次のページ案内図を御覧いただきまして、中央より少し左下のL字型になっている部分、こちらが保育園と旧職員寮の棟となってございます。なお、新園舎につきましては二上小学校との一体化の施設であり、令和9年4月から私立の保育園として運営を開始いたします。 私からの説明は以上でございます。
これより質疑を行います。 本件について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 これより一般庶務報告を受けます。 初めに、日程第16、庶務報告11号、(仮称)葛飾区認知症と共に生きるまちづくり条例(素案)及び(仮称)葛飾区認知症施策推進計画(素案)についてから、日程第26、庶務報告22号、遅延損害金請求控訴事件の判決についてまでの福祉部関係の庶務報告について、順次、説明願います。 高齢者支援課長。
では、日程第16、庶務報告第11号、(仮称)葛飾区認知症と共に生きるまちづくり条例(素案)及び(仮称)葛飾区認知症施策推進計画(素案)について御説明をさせていただきます。タブレット資料、庶務(福祉部)、99分の2ページをお開きください。 1、概要でございます。 (仮称)葛飾区認知症と共に生きるまちづくり条例及び(仮称)葛飾区認知症施策推進計画につきましては、9月の保健福祉委員会で骨子案を御報告したところでございますが、このたび素案を作成いたしましたので御報告するものでございます。なお、本条例(素案)、計画(素案)の作成に当たりましては、葛飾区認知症施策推進計画策定等検討委員会におきまして、学識経験者の方や関係機関、それから認知症のある方や御家族の御意見をいただいております。 2、条例(素案)でございます。 恐れ入ります、2ページおめくりいただきまして、99分の4ページを御覧いただけますでしょうか。 本条例ですが、前文に記載のとおり、認知症は誰にとっても身近なものであり、認知症のある方の個性や能力は尊重される必要があること。認知症への理解を深め、共に生きる地域の一員として支え合うことが必要であることを共有いたしまして、認知症のある方もない方も区民が相互に尊重し合い、安心して暮らし続けられる葛飾の実現を目指して制定するものでございます。 第1条、目的でございます。 認知症のある方の意思が尊重され、その人らしく生きられる地域共生社会の実現に向けた基本理念を定めること。区、区民、事業者及び関係機関の役割を明らかにすること。認知症施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めることとしてございます。 次に、第3条、基本理念でございます。 区、区民、事業者及び関係機関は、認知症に関する正しい知識及び理解に基づき、それぞれの役割を果たし、認知症の人もそうでない人も区民一人一人が相互に、恐れ入ります、ここで1ページおめくりください、尊重し、支え合いながら共生し、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく、安心して暮らし続けることができる葛飾の実現を目指すものとするとしております。 第4条、区の役割でございます。 基本理念に基づき、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、誰もが自分らしく生きられる地域共生社会の実現に取り組むこととしてございます。 第5条、区民の役割でございます。 認知症に関する正しい知識を持ち、その理解を深めるよう努めることをはじめ、記載のとおりとしてございます。 第6条、事業者の役割でございます。 第3項におきまして、サービスの提供に当たり、認知症のある方の意向を重視し、必要かつ合理的な配慮を行うよう努めることとしております。 第7条、関係機関の役割でございます。 関係機関につきましては、医療または介護を提供する事業所ですとか、認知症のある方及びその御家族等の支援に関わる機関を想定してございます。認知症のある方及びその家族等の状態に応じて、適切なサービスが提供できるよう相互間の連携に努めることをはじめ、記載のとおりとしております。 最後に、第8条、計画の策定でございます。 認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、区の計画を策定すること。恐れ入ります、1ページおめくりくださいませ。計画の策定等に当たりましては、認知症のある方や御家族等の意見を反映させるよう努めることとしてございます。 条例(素案)についての御説明は以上でございます。 このまま続きまして、計画(素案)について御説明をさせていただきたく存じます。恐れ入ります、99分の10ページをお開きください。 第1章、計画策定についてでございます。 こちらで、計画策定の趣旨と計画期間、1ページおめくりいただきまして、計画の位置づけ、計画の推進体制について記載してございます。 恐れ入ります、タブレット少し飛びまして、99分の41ページを御覧いただけますでしょうか。 施策の体系でございます。 まず、基本理念でございます。本区の現状や課題、それから認知症施策推進計画策定等検討委員会での御意見を踏まえまして、条例において、認知症のある方もない方も区民一人一人が相互に尊重し、支え合いながら共生し、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく、安心して暮らし続けることができる葛飾の実現を目指していくことを基本理念としております。 本計画ではこの基本理念の下、第2章でお示ししている現状と課題を踏まえまして、基本目標として、「誰もが認知症を知り、地域で支える」「認知症になっても自分らしく、尊厳と希望を持ち、安心して暮らす」「早期に気づき、適切な支援につなげる」の3つを掲げまして、認知症への理解促進をはじめ、次のページになっていると思います、申し訳ございません、記載の8つの重点施策に取り組んでまいりたいと考えております。また、これらの取組の進捗状況を確認するため、評価指標を設定してまいります。 第4章からは、重点施策ごと施策を推進させるための方針、それから事業、活動量を掲載してございます。 計画(素案)についての御説明は以上でございます。 恐れ入ります、タブレット、99分の2ページにお戻りいただけますでしょうか。 4、パブリックコメント手続の実施についてでございます。 実施期間は令和7年12月15日月曜日から令和8年1月13日火曜日までを予定してございます。閲覧場所は記載のとおりでございます。意見提出方法は、御意見提出用紙または任意の書式に御記入いただくか、オンライン申請でも御提出いただけます。周知方法ですが、区ホームページ、広報かつしかを活用してまいりたいと存じます。 5、子どもへの意見聴取でございます。 区立中学校の生徒の皆様に意見聴取の協力を依頼する予定でございます。 1ページおめくりいただきまして、99分の3ページを御覧ください。 6、今後のスケジュールでございます。 パブリック・コメント手続を実施した後、2月または3月に計画(案)を保健福祉委員会に報告させていただきます。それとともに条例(案)の議案を提出いたします。計画の策定は3月、条例につきましては、議決をいただくことができましたら、4月の施行を予定してございます。 御説明は以上でございます。
恐れ入ります。ここで暫時休憩といたします。再開は15時15分となりますので、よろしくお願いいたします。 午後3時00分 休憩 午後3時15分 再開
休憩前に引き続き、保健福祉委員会を再開いたします。 庶務報告12号の説明をお願いします。 福祉部長。
特別障害者手当却下処分取消請求事件について御説明をいたします。庶務報告№3、福祉部、タブレットでは庶務(福祉部)、99分の76ページを御覧いただきたいと思います。 本件につきましては個人情報が含まれておりますので、タブレット資料では個人情報の部分について黒塗りをしてございます。 それでは、説明いたします。 次のとおり、葛飾区特別障害者手当却下処分取消請求の訴えの提起があったため、報告するものでございます。 1、原告の主張でございます。 原告は、被告に対し、令和5年6月15日付で特別障害者手当受給資格の認定及び支給を申請したところ、被告は、同年9月1日付で当該申請を却下した。また、原告は、被告に対し、令和5年10月17日付で特別障害者手当受給資格の認定及び支給を申請したところ、被告は、同年11月21日付で当該申請を却下した。各処分当時から原告は特別障害者であったと考えるのが妥当であるため、当該各処分の取消しを求めるといった内容でございます。 2の訴訟の内容でございます。 (1)事件名、(2)の裁判所、(3)原告は記載のとおりでございます。 (4)の被告につきましては葛飾区でございます。 (5)の請求の趣旨でございます。 アでございますけれども、処分行政庁(葛飾区長)がした令和5年9月1日付特別障害者手当却下処分を取り消す。 イ、処分行政庁(葛飾区長)がした令和5年11月21日付特別障害者手当却下処分を取り消す。 ウ、訴訟費用は、被告の負担とする。 との判決を求めるといった内容でございます。 3の事件の経過につきましては、記載のとおりでございます。 4の区の方針でございます。 特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴するということでございます。 続きまして、特別児童扶養手当等の支給に関する法律36条1項、同26条の5及び同11条に基づく処分の差止め請求事件について御説明をいたします。庶務報告№4、福祉部、タブレットでは99分の78となってございます。 本件につきましても個人情報が含まれておりますので、タブレット資料では個人情報の部分を黒塗りにしてございます。 次のとおり、特別児童扶養手当等の支給に関する法律36条1項、同26条の5及び同11条に基づく処分の差止め請求の訴えの提起があったため、報告するものでございます。 1の原告の主張でございます。 被告が原告に対し令和6年3月28日付でした特別障害者手当認定処分のうち、「障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じ期間を定めて認定すること」の有期認定の「必要」は認められず、当該有期認定は著しく不合理で裁量を明らかに逸脱し違法である。 そして、当該有期認定の期限の到来により行われる再認定に係る障害認定診断書の提出命令及び当該命令に従わないことを理由に特別障害者手当を支給しないこととする処分は、違法な当該有期認定に起因する一連の流れであって、全て同一目的・同一効果を有するものであるから、著しく不合理で裁量を明らかに逸脱し違法であるとの内容でございます。 2、訴訟の内容、(1)事件名、(2)裁判所、(3)原告は記載のとおりでございます。 (4)被告については葛飾区でございます。 次のページを御覧いただきたいと思います。 請求の趣旨でございます。 ア、被告が原告に対し令和6年3月28日付でした特別障害者手当認定処分につき、そのうち「有期認定」「有(2年)」「令和7年10月に再度障害の状態を確認する必要があります」との認定が無効であることを確認する。 イ、被告は、原告に対し、被告の原告に対する特別児童扶養手当等の支給に関する法律36条1項に基づく特別障害者手当の再認定に係る障害認定診断書の提出命令に原告が従わないことを理由として、特別児童扶養手当等の支給に関する法律26条の5が準用する同法11条に基づき、令和7年11月から特別障害者手当を支給しない処分をしてはならない。 ウ、訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求めるといった内容でございます。 3の事件の経過は記載のとおりでございます。 4の区の方針でございます。 特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴するという予定でございます。 説明は以上でございます。
国保年金課長。
それでは、一般庶務報告№6、国民健康保険・後期高齢者医療制度における子ども・子育て支援金制度について御説明をさせていただきます。タブレットは、庶務(福祉部)の99分の83ページを御覧ください。 来年度より健康保険料に関しまして、子ども・子育て支援金制度が新たに創設をされます。本日は、本制度の趣旨と今後の対応予定について御説明をさせていただきたいと思います。 まず、1番、概要でございます。 制度趣旨としましては、少子化対策の抜本的強化に当たりまして、少子化対策に受益を有する全世帯・全経済主体が子育て世帯を支える新しい分かち合い連携の仕組みとしまして、令和8年度に創設をされまして、令和10年度にかけて段階的に構築するものでございます。 (2)制度の概要でございますけれども、令和8年度以降の国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険料の算定に当たりまして、新たにこの子ども・子育て支援金分というものを創設をいたします。本支援金は、児童手当など子ども・子育て支援法で定められました使途にのみ活用するもので、料率を設定した上で賦課を行うものでございます。 (3)根拠法令は子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律となってございます。 続きまして、2番、葛飾区の対応として予定しているものでございます。 まず、(1)国民健康保険に関しましては、特別区は現在、統一保険料方式を採用していますことから、現在、特別区の国保部課長会にて賦課方式や賦課限度額、保険料率に関する特別区の対応について検討をしているところでございます。その決定に準じて実施していく予定としております。具体的な保険料率などにつきましては、年明け2月頃に確定する見込みとなっておりますので、改めてその際御報告させていただきたいと思っております。 続きまして、(2)後期高齢者医療制度につきましては、東京都後期高齢者医療広域連合議会において決定されました賦課方式や賦課限度額、保険料率に準じて実施をしていく予定でございます。 続きまして、(3)現行の保険料との関連でございます。こちらにつきましては、国民健康保険、後期高齢者医療制度ともに現行の保険料に支援金分を上乗せし、納付義務者の方へお支払いをお願いするという予定としてございます。お支払いの方法につきましては、現行の保険料と同様、口座振替ですとか、納付書による御納付を予定しておりまして、こちらについては変更はございません。また、現在所得の状況に応じて実施をしております均等割軽減などの軽減措置につきましても、現行の保険料と同様に、子ども・子育て支援金に関しても算定に導入する見込みでございます。 また、資料にはございませんけれども、本制度の趣旨が少子化対策に係ることに鑑みまして、国民健康保険の加入者のうち、18歳の年度末までにあるお子様の分の支援金の均等割額については全額軽減される予定となっております。 続きまして、次の84ページを御覧ください。 こちらは、現行の保険料算定の内容についてお示しした表でございます。 まず、①国民健康保険料に関しましては、基礎分(医療分)と後期高齢者支援分、あと40歳から64歳までの方については介護納付金分という3つの区分で現在保険料は構成されておりますけれども、その3つの区分それぞれに所得に応じて御負担いただく所得割額と、加入の方全員に御負担いただく均等割額がございまして、これらを合計したものが保険料というふうになっているのですけれども、令和8年度からここに新たに子ども・子育て支援金分という区分が新しく設定されるというイメージでございます。 続きまして、②後期高齢者医療制度についての御説明でございます。現行は基礎部分のみというふうになっておりますけれども、こちらにも来年度から子ども・子育て支援金分という新たな区分が設定されることになります。 続きまして、3、被保険者への周知(予定)でございます。 国民健康保険料は令和8年6月、後期高齢者医療制度は令和8年7月にそれぞれ当年度の保険料の決定通知をお送りする予定となっておりますので、その中に支援金制度に係るリーフレットなどを同封するほか、広報かつしかなどを活用しまして、皆様に制度の周知を図っていきたいと考えております。 続きまして、今後の予定でございます。 令和8年4月の制度開始に向けまして、令和8年1月には東京都後期高齢者広域連合にて、後期高齢者医療制度に関する条例の一部が改正される予定となっております。 続きまして、3月には、葛飾区の国民健康保険条例の一部改正を予定しております。 説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告7番、国民健康保険料決定処分取消請求事件について御説明をさせていただきます。タブレットは、庶務(福祉部)、99分の85ページをお開きください。 本件につきましては個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとさせていただいております。 1番、原告の主張でございます。 葛飾区長が令和6年6月13日付でしました原告の世帯に係る令和6年度の国民健康保険料を88万9,459円と決定する旨の処分根拠となる葛飾区国民健康保険条例等の法令を原告に適用することは、憲法第25条が保障する生存権に違反するものであり、当該処分の取消しを求めるというものでございます。 2番、訴訟の内容でございます。 (1)から(3)、事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりでございます。 (4)被告は葛飾区でございます。 (5)請求の趣旨ですが、葛飾区が令和6年6月13日付で原告に対してしました、原告の世帯に係る令和6年度の国民健康保険料を88万9,459円と決定する旨の処分を取り消す、との判決を求めるというものでございます。 3、事件の経過につきましては記載のとおりでございます。 次のページを御覧ください。 4、区の方針ですけれども、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 こちらにつきましては以上です。
西生活課長。
それでは、一般庶務報告№8、自立支援センターの設置について御報告いたします。タブレットは、庶務(福祉部)、99分の87ページを御覧ください。 1、概要ですが、自立支援センターは、住居と仕事に困っている方々の一時的な保護及び就労による自立等の支援を行うため、東京都と特別区が共同で設置する施設です。 東京都と特別区の役割分担としまして、施設の建設を東京都、施設を利用する方の利用承諾及び利用終了後の処遇決定を特別区、宿所・食事の提供や就労支援等の事業運営を特別区人事・厚生事務組合が委託した社会福祉法人等が行います。 自立支援センターは23区を5つのブロックに分けて、それぞれのブロックを構成する各区に5年ごとの順次交代制で設置しています。 葛飾区の属する第5ブロックでは、現在、江戸川区に江戸川寮が設置されておりますが、葛飾区は江戸川寮廃止後の令和11年3月に設置いたします。 2、事業内容です。 (1)利用対象者は、住居や仕事にお困りで、就労による自立と社会生活への復帰支援を受ける意思があり、禁酒や門限等のルールを守り生活できる方でございます。 (2)支援内容です。宿所・食事の提供、生活相談・指導、健康診断・健康回復についてアセスメントを行い、就労意欲があり、かつ心身の状態が就労に支障がないと認められる方に対し、就労支援を行います。就労が継続できている方には、賃貸アパート等で単身生活をしていくための生活訓練を行うとともに、賃貸アパートの確保を支援してまいります。 (3)の利用期間ですが、施設入所期間は最大で6か月でございます。 (4)福祉事務所との連携ですが、利用を決定した各区の福祉事務所は、就労自立までの間、自立支援センターから支援状況の報告を受けます。病気の発見等により就労自立ができないと判断された場合は、施設入所や生活保護等の対応を取ります。 88ページを御覧ください。 3、施設の概要です。 設置期間は令和11年3月から5年間です。延べ床面積、約1,200平方メートル、階数は2階または3階、定員は50人で、居室は全て個室になります。 4の候補地選定の条件です。 (1)区有地または都有地であること。 (2)1,000平方メートル以上の敷地であること。 (3)現に利用されておらず、令和16年9月まで利用の予定がないこと。 (4)利用者が自立に向けた活動を行いやすい環境であること。 これらの条件を基に候補地を選定してまいります。 5の特別区の自立支援センターの現況です。 (1)自立支援センターの立地環境ですが、駅や商店街といった生活関連施設に近い住宅地に設置しているほか、臨海エリアに設置している例もございます。 (2)の利用者についてですが、各福祉事務所において面接を行い、就労意欲があり自立を目指す者や社会生活への復帰の意思のある者が入所しております。年齢層としましては、左下の入所者の年齢層の円グラフのとおり、64歳以下の稼働年齢層が92%を占めております。 退所者の状況としましては、右下の退所者の状況の円グラフのとおり、就労し居宅生活に移行している者が36%、生活保護や病院等に施設入所した者が18%となってございます。 説明は以上でございます。
東生活課長。
それでは、一般庶務報告№9、交通費に係る保護却下処分取消請求事件について御説明させていただきます。タブレットは、庶務(福祉部)の99分の89ページを御覧ください。 本件につきましては個人情報が含まれておりますので、タブレットの情報は個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件は、交通費に係る保護却下処分取消請求の訴えの提起があったため報告するものでございます。 1、原告の主張です。 原告世帯は、令和3年7月31日付で生活保護法による保護が開始された者である。同年8月5日に原告が通院に利用したタクシー代1,020円を、同年11月12日付で原告の母が通院移送費として保護申請したところ、被告処分行政庁(葛飾区福祉事務所長)は、期限を過ぎているため支給できない旨を説明し、原告の母の了承を得たとして、何ら処分をしなかった。 原告が令和5年7月24日付で当該通院移送費に係る保護申請につき処分がされていないこととして審査請求を提起したことを契機として、被告処分行政庁は、同年9月26日に、当該保護申請について却下をすることを決定した。 被告処分行政庁の当該却下決定の理由付記に不備があり違法であること及び生活保護開始直後の通院移送費の申請であるにもかかわらず、通院移送費の申請方法や期限について何ら説明をしておらず、説明義務違反が認められることから、当該却下決定処分の取消しを求めるというものでございます。 2の訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりです。 次のページを御覧ください。 (4)被告は葛飾区。 (5)請求の趣旨です。 処分行政庁がした、令和5年9月26日付保護却下処分を取り消す。 イ、訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求めるものでございます。 次に、事件の経過につきましては記載のとおりです。 4、区の方針です。 特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 こちらにつきまして、説明は以上でございます。 続きまして、一般庶務報告№10、保護却下処分取消請求事件について(その1)を御説明させていただきます。タブレットは、庶務(福祉部)の99分の91ページを御覧ください。 本件につきましては個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件は、保護却下処分取消請求の訴えの提起があったため、報告するものでございます。 1、原告の主張です。 (1)被告が令和4年9月7日付で原告に対してした障害者加算の認定に係る保護申請を却下する旨の処分は、事実基礎を欠いてなされたものであるから裁量権を明らかに逸脱し違法であり、取消しを求める。 (2)被告が令和5年4月28日付で原告に対してした在宅患者加算の認定に係る保護申請を却下する旨の処分は、理由提示義務に違反し違法であり、取消しを求める。 (3)被告が令和4年11月14日付で原告に対してした大学通信教育課程に関する費用の支給に係る保護申請を却下する旨の処分は、判断過程に裁量権を逸脱する違法があることは明白であり、取消しを求める。というものでございます。 2の訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりでございます。 (4)被告は葛飾区。 (5)請求の趣旨です。 ア、行政処分庁が令和4年9月7日付で原告に対してした障害者加算の認定に係る保護申請を却下する旨の処分を取り消す。 次のページを御覧ください。 イ、行政処分庁が令和5年4月28日付で原告に対してした在宅患者加算の認定に係る保護申請を却下する旨の処分を取り消す。 ウ、行政処分庁が令和4年11月14日付で原告に対してした大学通信教育課程に関する費用の支給に係る保護申請を却下する旨の処分を取り消す。 との判決を求めるものです。 3、事件の経過につきましては記載のとおりでございます。 4、区の方針です。 特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件につきましては、以上でございます。 続きまして、庶務報告№11、保護却下処分取消請求事件について(その2)を御説明させていただきます。タブレットは、庶務(福祉部)の99分の93ページを御覧ください。 本件につきましても個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件につきましては、保護却下処分取消請求の訴えの提起があったため、報告するものでございます。 1、原告の主張です。 (1)被告が令和5年4月5日付で原告に対してした重度障害者加算の認定及び令和3年7月分の住宅扶助の支給に係る保護申請を却下する旨の処分は、事実の基礎を欠いてなされたものであるから裁量権を明らかに逸脱し違法であり、取消しを求める。 (2)被告が令和5年5月11日付及び同年8月7日付で原告に対してした家族介護料の支給に係る保護申請を却下する旨の処分は、相当過去の出来事及び病状意見書の記載内容に基づいて判断されていて明らかな過誤があるとともに、制度の趣旨に沿った取扱いがなされておらず違法であり、取消しを求める。というものでございます。 2の訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりでございます。 (4)被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨です。 ア、行政処分庁が令和5年4月5日付で原告に対してした、お手数ですが次のページを御覧ください、重度障害者加算の認定及び令和3年7月分の住宅扶助費の支給に係る保護申請を却下する旨の処分を取り消す。 イ、行政処分庁が令和5年5月11日付で原告に対してした家族介護料の支給に係る保護申請を却下する旨の処分を取り消す。 ウ、行政処分庁が令和5年8月7日付で原告に対してした家族介護料の支給に係る保護申請を却下する旨の処分を取り消す。 との判決を求めるものでございます。 3、事件の経過につきましては記載のとおりでございます。 4、区の方針です。 特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件の説明は以上でございます。 続きまして、一般庶務報告№12、裁決取消請求事件の判決について御説明させていただきます。タブレットは、庶務(福祉部)の99分の95ページを御覧ください。 本件につきましても個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件は、裁決取消請求事件の判決があったため、報告するものでございます。 1、原告の主張です。 原告は、葛飾区長に対して、原告の世帯員全員の個人情報利用停止請求を行ったが、葛飾区長はこれを認めない処分を行った。原告は、この処分に対して、審査請求を提起したが、審査庁である葛飾区長は令和6年12月23日付裁決書により、審査請求を却下し、及び棄却した。原告は、裁決理由に違法があると主張し、本件裁決の取消しを求めているものでございます。 2の訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりでございます。 (4)の被告は葛飾区。 (5)請求の趣旨です。 ア、被告が令和6年12月23日付でした裁決を取り消す。 イ、訴訟費用は、被告の負担とする。 との判決を求めるものでございます。 (6)判決の趣旨です。 ア、原告の請求を棄却する。 イ、訴訟費用は、原告の負担とする。 次のページを御覧ください。 (7)判決の理由です。原告には、原告以外の世帯に係る部分については不服申立人としての適格はないというほかなく、本件裁決が同部分について原告の審査請求適格がないとして不適法却下したことに違法な点はない。そして、ほかに本件裁決に固有の違法があると認めるべき理由は見当たらないため、本件裁決に違法はない。 3、事件の経過につきましては記載のとおりでございます。 本件についての説明は以上でございます。 続きまして、一般庶務報告№13、遅延損害金請求控訴事件の判決について御説明させていただきます。タブレットは、庶務(福祉部)の99分の97を御覧ください。 本件につきましては個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件は、遅延損害金請求控訴事件の判決があったため、報告するものでございます。 1、第一審における控訴人の主張です。 被告は、原告世帯に対し、8月分住宅扶助費を令和3年8月1日に払うべき義務があったにもかかわらず、これを怠った。被告は、遅くとも令和4年1月24日に8月分住宅扶助費の支払が必要なことを認識していたから、過失が認められる。原告は、8月分住宅扶助費の遅延により、遅延損害金相当額として4,073円のほか5,927円の合計1万円の被害を被ったというものです。 2、第一審の判決です。 (1)原告の請求を棄却する。 (2)訴訟費用は原告の負担とする。 3、第二審における控訴人の主張です。 被控訴人は、令和3年8月1日時点で控訴人世帯に対し8月分住宅扶助費を適用すべき状態にあったにもかかわらず令和5年7月11日まで支給決定を行わなかった。当該決定の遅れは、国家賠償法第1条第1項違反であり、遅延損害金相当額4,073円が精神的損害を除く損害として妥当である。加えて、住宅扶助費分の捻出に係る精神的損害は5,927円を下らないため、損害額は合計1万円を下らないです。 4、控訴の内容です。 事件名、裁判所、控訴人は記載のとおりでございます。 次のページを御覧ください。 (4)被控訴人は葛飾区。 (5)控訴の趣旨については、現判決を取り消す。 イ、被控訴人は控訴人に対し、金1万円に対する令和6年7月23日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 ウ、訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。 との判決を求めるものです。 (6)控訴審の判決の趣旨です。 ア、本件控訴を棄却する。 イ、控訴人の当審における追加請求を棄却する。 ウ、当審における控訴費用は全て控訴人の負担とする。 というものでございます。 (7)控訴審の判決の理由です。 ア、福祉事務所長が令和3年8月1日に住宅扶助に係る金銭給付を行わなかったことは、同日時点では当該住宅扶助を行う旨の決定がされていなかったことからすれば、同日に当該住宅扶助に係る金銭給付を行わなかったことが国家賠償法第1条第1項の適用上違法であるということはできない。 イ、福祉事務所長が令和5年7月11日まで住宅扶助を行う旨の決定をしなかったことは合理的理由があるとはいえず、国家賠償法第1条第1項の適用上違法であるというべきであるが、控訴人自宅建物の賃借人は控訴人の母であり、控訴人が支払義務を負っていたとは認められないことを考慮すれば、当該住宅扶助に係る金銭給付の遅延により、控訴人に財産的損害が発生したと認めることはできない。また、控訴人の主張からは、控訴人世帯に慰謝料の支払を要するほどの困難が強いられると認めることは困難であり、当該住宅扶助に係る金銭給付の遅延により、慰謝料の支払を要するほどの精神的被害を被ったと認めることはできない。 次に、5です。事件の経過につきましては記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第16、庶務報告11号、(仮称)葛飾区認知症と共に生きるまちづくり条例(素案)及び(仮称)葛飾区認知症施策推進計画(素案)について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第17、庶務報告12号、葛飾区特別障害者手当却下処分取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告13号、特別児童扶養手当等の支給に関する法律36条1項、同26条の5及び同11条に基づく処分の差止め請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第19、庶務報告15号、国民健康保険・後期高齢者医療制度における子ども・子育て支援金制度について、質疑はありませんか。 安西委員。
ちょっと確認させてください。 こちら、葛飾区の対応ということで、国民健康保険と後期高齢者医療制度が載っていると思うのですけれども、社会保険も対象になるという認識でよろしいでしょうか。 また、保険料は幾らぐらいになるというのも区のほうで把握されているのでしょうか。お聞かせください。
国保年金課長。
この子ども・子育て支援金制度につきましては、全医療保険が対象になってきますので、社会保険・共済組合の保険等も等しく始まる制度でございます。 また、保険料の金額なのですけれども、実際に保険料の算定に必要な数値がちょっとまだ示されていないので、具体的な数値はお示しできないのですけれども、参考値としまして、こども家庭庁のほうで1人当たりの平均月額というものを出しております。それによりますと、令和8年度で見ますと、国保加入者につきましては1世帯当たり350円の負担になるというような見込みで書いてございます。あわせて、後期高齢者に関しましては月額200円というような見込みが示されておりますので、最終的な決定額につきましてもここから大きく外れるようなことはないのではないかというふうに考えてございます。 以上です。
安西委員。
ありがとうございます。 令和8年度から料率が設定され、そして付加されることで、区の負担というのは何かこれから影響が出てくるというところはあるのでしょうか。
国保年金課長。
この支援金制度の導入に当たりまして、国のほうから、政府としては実質的な負担増にならないというような方針を掲げておりまして、具体的にはどういうことかと言いますと、医療や介護分野でまず歳出改革を行うこと、プラス賃上げを行うことで、各御家庭での社会保険の負担率というのが変わらないというところをまず前提としておりますので、各御家庭についての負担は発生しないものと思われます。 以上です。
安西委員。
あと、加えて、区の業務負担、そちらのほうはどうですかね。
国保年金課長。
改めて制度が始まりますので、システムの改修ですとか、算定に関しての検証など、そういったところでの業務が発生していくと見込んでおります。
安西委員。
ありがとうございます。 新たに改正されるというところで業務負担が増えてくると思いますし、また、しっかりと検証した上で制度を行っていただきたいと思いますし、あと、併せてまだ御存じでない方が多いと思いますので、周知のほうも徹底していただけたらと思います。 以上で、要望して終わります。
みずま委員。
私もちょっと要望なのですけれども、この子ども・子育て支援法で定められた使途にのみ活用するというふうに始まるそうですけれども、この支援法自体、改正してしまえば、今、税で行われている子育てに支援されているものを、この保険のほうに、保険と言ってはあれですけれども、保険料で賄うというふうにも、どうにでも国はできるわけで、今現在、歳出改革を行って負担は大きくならないというふうに述べられているみたいですけれども、今後はどうなっていくかというのはまだ全然分からないですし、本来なら、今だって減税・減税というふうに国民は求めているところで、それに応えて各政党なども政策を出している中で、保険料として、保険という形に組み込んでしまうというのは何かそれで結局、支援を受けることに対して負担をきちっともらっているということで、税の負担は減らないのに二重取りになって、もしその支援法自体が改正されて、税で行われている部分がこの保険料に入ってくるとなるようであれば、税と保険料の二重取りということにもなりかねないので、国民健康保険と後期高齢者医療保険については葛飾区が保険者ということで、もしこの区の負担というものが特別会計の中でも大きくなってくるというふうな数年後、いつになるか分からないですけれども、そういったことになってきたとしたら、特別区長会や国保部課長会などでも国に対してきちんと言うべきことは言っていってほしいなというふうに思っていますので、その辺は今のうちにちょっと要望しておきます。
ほかに質疑ありますか。 中村副委員長。
僕は、これ、説明すればするほど苦情が来ると思うのですよ。 来年の6月に通知を発送すると、毎年3,000件、4,000件、多いときには6,000件ぐらいの電話がかかってきて、その電話の対応に毎年派遣社員を並ばせて苦情の対応に当たっているわけですよ。これが導入されれば、さらにそういう苦情が増えるという見立てで今予算を立てているのですか。
国保年金課長。
保険料の決定通知と同じタイミングになりますので、例年、保険料を発送した後の期間につきましては、対応の人員を厚くするというところで予算の組みをしております。
中村副委員長。
さらに当然苦情は増えると思いますけれども、周知するといっても周知できませんよ。しかも、おとといか昨日だったかちょっとあれでしたけれども、未就学児の保険料については半額、今、均等割が免除されているわけですけれども、それに対して、毎年、毎年区長会ではそれを全額免除してほしいという要望を現実に出しているわけですよね。 その要望に国が応えないのに、こうした新たな負担を求めるということに対しては、今後新たなこういう制度が導入されるということについて、何らかの政策提言をしているのですかね。未就学児について全額出してくれということで終わっているということですかね。どうなのですか。
福祉部長。
国保料の均等割については、御指摘のとおり、特別区長会としては要望しているということでございます。 今回の子ども・子育て支援金に関しての費用徴収に関しては、同じような仕組みの中で保険料算定をして保険料に上乗せする形で徴収するという形になっておりまして、全国一律の制度で行っていくという内容で、国保ばかりではなくて、そのほかの社保も含めた今後の制度ということになりますので、特段これについて、区としてあるいは特別区として、政策提言を行っているというものではありませんということでございます。
中村副委員長。
この制度改定については、私どもにとっても極めて遺憾でございまして、同時に、こうした制度の導入に対して、区民から、皆さんだけではなくて我々議員もお叱りを受けるわけですよ。何だと、これはと。まさに、お叱りを受けるわけなのです。 皆さんにとってみても、恐らく国が決めたことだから、法律に基づいて仕事をするのは皆さんのお役目だから、それはやらざるを得ないのだろうけれども、極めて葛飾区民にとっても、葛飾区で働く労働者にとっても迷惑千万な話なのではないのかというふうに申し上げておきます。 以上です。
ほかに質疑ございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告15号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第20、庶務報告16号、国民健康保険料決定処分取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告16号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第21、庶務報告17号、自立支援センターの設置について、質疑はありませんか。 鈴木委員。
このセンターですが、利用者の多くが複合的な課題を抱えていると思います。そういった方々を専門性のあるチームで支えていくことが自立の大きな鍵になると思うのですが、この資料内容だと、その専門職の配置というのが明確ではないかなと思いました。 就労の支援であったり、健康を回復する体制とか、専門職配置というのをどういうふうに確保するのかというのを伺います。
西生活課長。
当該施設につきましては自立を支援する施設でございますので、就労活動に関しましては就労相談の専門員を置いたり、それから健康状況を確認するための看護師、それから心理に関する専門職を配置をするということになっております。
鈴木委員。
ありがとうございます。 体制整備に向けた具体的な取組を丁寧に検討を進めていただくよう要望します
ほかに質疑ありますか。 安西委員。
確認させてください。 これ、23区を5ブロックに分けて構成されているということなのですけれども、そうすると、入居者に関しては5ブロックの要はその各区から入居されるというイメージでいいのでしょうか。
西生活課長。
5ブロックに属する自立支援センターにつきましては、5ブロックの所属する各区の利用対象者が入所するということになります。
安西委員。
そうしたときに就労支援とかというのは、そこから来たところ、例えば、江戸川区から来たら江戸川区の就労を支援していくという形なのですか。それとも葛飾区、区内で探すという形なのでしょうか。
西生活課長。
就労先につきましては、特に5ブロックの地域に限らず、東京都全般でもありますし、東京都外の就職先でも特に制限はないというようなところでございます。
安西委員。
分かりました。 あと就労自立というところで、かなり自立のところ、36%と低い状況だと思うのですが、ここを伸ばしていくということは、何か今後進めていく上で考えているところはあったりするのでしょうか。
西生活課長。
自立支援センターにおきましても、先ほど申した就労支援の専門員がございます。そこで、ハローワークの情報等を活用しながら就労活動の支援をしているというところでございますので、そういった支援をより積極的にやっていくことが自立に向けた数を増やすことになるのかなというふうに思っております。
安西委員。
最後、そうですね、自立支援センターという名前のとおり、就労自立、こちらを高めるような取組、ぜひ同じような施設が移転しただけではなくて、葛飾区に来て、何か特性が出せるような取組も考えていただけたらなと思いますのでよろしくお願いいたします。
ほかに質疑はありますか。 みずま委員。
特別区の自立支援センターの現況のところで、その他の退所者の状況についての、45%のその他の退所というのはどういった人たちの状況になりますか。
西生活課長。
自立支援センター、居室につきましては個室対応とはなりますが、食堂とかお風呂とか、そういったところは共同になりますので、ある意味共同生活ということになりますと、やはり共同生活になじめないという方もいらっしゃいますので、そういった方が途中退所してしまうということはございます。 また、実際に就労をしまして、御自分の判断で就労して、もう自分で生活できるということで退所をすると、途中退職するという方もいらっしゃいます。
みずま委員。
途中退所で、共同生活に慣れなくて、自らの判断で退所というふうになると思うのですけれども、そういった方たちへは福祉事務所のほうでサポートというのはされているのですよね。
西生活課長。
御本人から退所したいという、そういった御意見・申入れがありましたら、それはもう各福祉事務所で生活保護によって支援をしていくということもできるかなと思いますが、ただ、何も申さず退所してしまう方もいらっしゃいますので、そういった方々につきましては、御自分で今後の生活を考えていただくということになります。
みずま委員。
あともう1個なのですけれども、今江戸川区で令和6年の3月からやっているのかな、江戸川区にやはり今設置してあるということは、江戸川区の区民の比率が高いのかとか、葛飾区に令和11年3月から設置されれば、葛飾区民がやはり利用される方が多くなるという、今までのブロックの中で、移動してきた設置状況の中で、利用する区民の割合はやはり変わってくるものですか。設置されている自治体の区民が多くなるというふうな、何かそういった動向みたいなのはありますか。
西生活課長。
特に江戸川区にあるから江戸川区の入居者の枠が増えるというわけでもございませんし、5ブロックで利用者と思われる方がいらっしゃれば、利用者の入所意思があれば入所していただくということになりますので、特にどこの区が多いとか、そういったことはございません。あくまでも各福祉事務所で面接をした結果、入所希望があれば、それは入所するということになります。
みずま委員。
今現在の葛飾区の区民の、葛飾区の福祉事務所からつなげている方たちというのは、今、入所者の何割ぐらいを推移していますか。何人と言えるのか分からないですけれども。
西生活課長。
少々お待ちください。 すみません。令和6年度の実績で申しますと、30人が利用しております。
みずま委員。
分かりました。ありがとうございます。
ほかに質疑ありますか。 広田委員。
利用対象者が禁酒や門限等のルールを守り生活できる方ということになっているのですけれども、これはどのように判断というか、計っているのでしょうか。
西生活課長。
福祉事務所で面接をした際に、当然こういったルールがありますよということは事前に説明をいたします。ですので、それが守れるという方が基本的には入所するという形になります。 実際に入所して、入所先でこれらの禁止事項を行ってしまった方につきましては、職員が発見次第、対応するということになります。この施設自体に職員が常駐しておりますので、そういった中で、こういった禁止項目があれば発見をしていくということになります。
広田委員。
候補地はまだ選定段階ということなのですが、やはりこういった施設ができるということで、近隣住民の方々への周知ですとか、いろいろな考えの方がいらっしゃるので、恐らくクレームだったりとか、いろいろな要望も近隣住民の方から出ると思いますが、そういったことへの対応などはどのような感じでしょうか。
西生活課長。
住民の方々に対しまして説明会を開催したり、また町会等を通じて説明会を行ったりなど、地域住民の方には丁寧に説明をしていくということを考えております。
広田委員。
最後に、定員50人ということで最長で6か月ということで、イメージ的には6か月置きにどんどんどんどん新しく入れ替わったりですとか、常に50人入っているという感じなのか、空き室が目立つというか、その辺りというのは今までの統計といいますか、データとしてはどういう感じでしょうか。
西生活課長。
センターの利用率についてなのですが、例えば、令和7年の10月の段階ですと、江戸川寮ですと定員が70名に対しまして在籍が26名というような形で37%ぐらいの利用率という形になっております。 ですので、ほかのブロックの入所率を見ましても、半分程度というような形が見受けられますので、今のところ満杯になるということはないのかなと思っております。
広田委員。
ありがとうございます。 いろいろな課題とかに向き合わなくてはいけないと思うのですが、前向きに、利用者の方も笑顔になれたらと思っております。ありがとうございました。
ほかに質疑ございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告17号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第22、庶務報告18号、交通費に係る保護却下処分取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告18号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第23、庶務報告19号、保護却下処分取消請求事件について(その1)について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告19号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第24、庶務報告20号、保護却下処分取消請求事件について(その2)について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告20号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第25、庶務報告21号、裁決取消請求事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告21号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第26、庶務報告22号、遅延損害金請求控訴事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告22号についての質疑を終わります。 次に、日程第27、庶務報告23号、不作為の違法確認請求事件に係る訴えの取下げについて、健康部関係の庶務報告を説明願います。 保健予防課長。
私から、不作為の違法確認請求事件に係る訴えの取下げについて報告いたします。タブレットで、庶務(健康部)№1、2分の1ページを御覧ください。 次のとおり、不作為の違法確認請求の訴えの取下げがあったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 原告は、被告に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具として、電動ティルト機構を含む電動車椅子の支給を申請したところ、被告は、電動ティルト機構を含まない電動車椅子の支給決定を行った。当該支給決定には、電動ティルト機構に関する記載はなく、却下理由も付記されていなかったため、被告は電動ティルト機構について何ら応答しておらず、当該不作為は違法であるというものです。 2、訴訟の内容でございます。 (1)から(3)については記載のとおりでございます。 (4)被告は葛飾区でございます。 (5)請求の趣旨でございます。 ア、原告がした令和7年1月29日付補装具支給申請に対し、不作為庁が何らの処分をしないことは違法であることを確認するというものでございます。 イ、訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求めるものでございます。 1ページおめくりいただき、2ページを御覧ください。 3、事件の経過です。 (1)令和7年7月12日、訴えの提起がございました。 (2)令和7年10月30日、訴えの取下げがございました。 4、訴訟の終了でございます。 原告が令和7年10月30日に訴えを取り下げたため、訴訟は終了してございます。 私からの報告は以上です。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。 本件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告23号についての質疑を終わります。 次に、日程第28、庶務報告24号、葛飾区子ども・若者計画の実施状況について、及び日程第29、庶務報告25号、令和6年度葛飾区子ども・子育て支援事業計画の実施状況についてまでの、子育て支援部関係の庶務報告を順次、説明願います。 子ども・若者担当課長。
それでは、一般庶務報告№1、葛飾区子ども・若者計画の実施状況について御説明いたします。タブレット資料、ファイル名、庶務(子育て支援部)の162分の1ページを御覧ください。 1の趣旨でございますが、令和元年度から令和6年度を計画期間とする葛飾区子ども・若者計画に位置づけている取組の実施状況を報告するものでございます。 2の概要でございますが、本計画は子ども・若者育成支援推進法に基づく市町村子ども・若者計画であり、計画の一部はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律を勘案した子どもの貧困対策としても位置づけているものでございます。 ゼロ歳から39歳までの子供・若者を対象として、ライフステージに応じた子供・若者の健全育成と、困難な状況に置かれた子供・若者を支援する施策を整理し、状況に応じたきめ細やかな切れ目のない支援を目指して、地域全体で連携して推進しているところでございます。 3の取組の実施状況でございますが、(1)の取組の現状といたしまして、令和6年度の新たな取組件数としては2件でございます。 (ア)の保育園に対する絵本贈与事業として、葛飾区立中央図書館で、再生利用可能な絵本を区立保育園32園に贈与するものでございます。 また、(イ)の葛飾区フリースクール等利用者支援事業助成金として、東京都が実施してございます東京都フリースクール等利用者支援事業助成金、こちらを受けた児童・生徒の保護者に対し、月額1万円を上限とした区独自の上乗せ助成を行うものでございます。 その他の変更分を含めまして、詳細につきましては別紙1として一覧で記載をしているところでございます。 また、(2)の取組一覧でございますが、こちらの計画、6年間の計画期間中、新たに取組をした新規事業としては23件でございます。主な計画期間中の新たな取組事業でございますが、ここでは主なものとして記載をしてございます。 次ページを御覧ください。 (イ)の出産・子育て応援ギフト給付事業につきましては、令和5年度より実施をしてございます。妊娠中や出産後における支援の充実を図るため、保健師等の専門職による面談を受けた妊婦や子育て世帯に対し、出産・子育て応援ギフトを給付するものでございます。 また、(ウ)のかつしか出産応援給付金給付事業でございますが、令和5年度より実施をしてございます。子供を産み育てる子育て世帯を応援するため、1歳未満の子供を養育する世帯に対し、かつしか出産応援給付金、対象児童1人当たり5万円を支給するものでございます。 また、(オ)の学校給食費の完全無償化は、令和5年度より実施しております。区立学校の設置者として、学校給食を安定的に提供することにより、児童及び生徒の心身の健全な発達を促すとともに教育環境の一層の充実を図ることを目的に、学校給食の完全無償化を実施するものでございます。 また、(カ)の高等学校卒業程度認定試験合格支援講座受講費助成につきましては、令和5年度より実施しております。様々な事情から高等学校を卒業していない方に、より良い条件で就業につなげられるよう、高等学校卒業程度認定試験合格に向けた講座の受講費用の一部を助成するものでございます。 また、一番下の(ク)の包括的な支援体制の整備でございますが、令和5年度より実施をしております。くらしのまるごと相談窓口において、年齢や収入、障害の有無などにかかわらず、ヤングケアラーやダブルケア、8050問題等、生活上の様々な不安や課題を、世帯単位等でまるごと受け止め、寄り添いながら包括的な支援を実施するものでございます。 次ページを御覧ください。 ウに記載してございますが、その他詳細につきましては、別紙2として本資料の14ページ以降に添付をしてございます。 4の周知方法でございますが、広報かつしか12月25日号に公表する旨を掲載し、区公式ホームページ及び児童館・子ども未来プラザ等で閲覧に供します。 5の今後についてでございますが、令和7年度を始期とする葛飾区子ども・若者総合計画に、子ども・若者育成支援推進法に基づく市町村子ども・若者計画及びこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に基づく市町村計画を内包し、引き続き、子供・若者や子育て支援施策の更なる充実を図ってまいります。 本件についての説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告№2、令和6年度葛飾区子ども・子育て支援事業計画の実施状況について御説明いたします。タブレットの資料は、ファイル名、庶務(子育て支援部)の162分の35ページを御覧ください。 1の趣旨でございますが、令和2年度から令和6年度の5年間を計画期間とした第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画では、当該計画に位置づけている事業の実施状況を区民に毎年公表することとしており、報告するものでございます。 2の第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画実施状況でございます。 別紙1に沿って御説明いたしますので、お手数ですが、タブレット資料の38ページを御覧ください。 こちらの第二期計画の見直し時に定めました保育に係る利用の見込みと確保方策について、計画値と現状がどのようになっているか、区全域の状況をまとめた資料でございます。 資料中段の太枠部分、現状、令和7年4月<C>という欄が令和7年4月時点の保育定数となってございます。 認可保育所、認定こども園から成る教育・保育施設、また小規模保育や保育ママなどから成る地域型保育事業、認証保育所に当たるその他、こちらを含めまして合計で1万3,023人の定員数となっております。この定員数につきましては、前年度から比較いたしますと、1つ下の段、前年比<C-B>と書いてある表に記載のとおり、合計で17人の定員増となっているところでございます。 第二期計画の達成状況といたしましては、一番下の段に記載の過不足の欄、過不足<C-A>、こちらの合計人数が21人ということで、計画値よりも現状における不足数となってございます。しかしながら、計画値は未達成の状況ではございますけれども、実際の保育需要となる表の一番上の段に記載してございます必要利用定員総数、いわゆる利用の見込みでございますが、こちらの合計が1万771人ということでございまして、現状の確保定員で賄えているものと考えているところでございます。 また、次ページを御覧ください。 こちらでは、先ほど区全域の数字について第二期計画で定めました保育に係る提供区域である東西南北別に示した表となってございます。こちらの東西南北別の表の合計値が先ほど説明した一覧表になるという形でございます。 こちらも南部地域を除いては、計画値が未達成という状況ではございますけれども、区全域で説明したとおり、現状の確保定員で実際の保育需要を賄えているものと考えてございます。 お手数ですが、タブレット資料の41ページを御覧ください。 こちらは第二期計画期間における保育の確保方策について、計画開始時から計画終了時までの増減を示したものとなります。令和2年の計画開始時のA欄と令和6年度末の確保方策B欄を比較いたしますと、区全域で513人の増加となっております。 次ページを御覧ください。 こちらには、第二期計画における地域子ども・子育て支援事業、いわゆる法定13事業の実施状況について、計画期間内の増減を示したものでございます。確保方策につきましては、一部の事業を除き横ばい、または増加となっている状況でございます。 次ページを御覧ください。 こちらは、第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画における新規事業について、令和6年度の状況を記載したものでございます。ここでは、主な事業でございますが、簡単に御説明させていただきます。 まず初めに、番号1-1-13、ベビーシッター利用支援事業でございます。こちらは令和6年度は対象者確認書を38名に送付し、19名に利用料の一部助成を行いました。そのうち16名の方に交通費の助成を行っております。 次ページを御覧ください。 番号2-2-8、若者支援体制の整備でございます。こちらは、令和6年度は新規相談者数の増加に伴い、相談件数は371件に増加をしているところでございます。 次に、番号5-2-22、子ども・若者活動団体支援でございます。様々な困難や事情を有する区内の子ども・若者を対象に支援を行う地域活動団体に対し、令和6年度は運営に係る経費等の一部を補助する助成金を56件交付している状況でございます。 次ページを御覧ください。 番号6-1-9、児童相談所の設置でございます。令和5年10月の葛飾区児童相談所開設以降、児童虐待や養育困難な子供と家庭に対し適切かつ迅速に対応するため、関係機関との連携を通じた支援や専門知識を活用した支援に取り組み、令和6年度の相談件数は2,090件となっております。 次ページを御覧ください。 こちらは、第二期計画に掲載されている各事業の一覧、実施状況でございます。例年、年度ごとに各事業の実施状況を報告しているところでございます。今回、令和6年度をもって第二期計画期間終了となりますので、今回報告する令和6年度の実施状況が最終報告となります。 こちらに掲載されている事業につきましては、現計画である葛飾区子ども・若者総合計画にも掲載をしてございます。引き続き事業を継続しているものも多く占めておりまして、資料に記載のある今後の取組の方向性の欄に現計画の掲載ページも併せて記載をしているところでございます。 お手数ですが、タブレット資料、ページお戻りいただいて、35ページを御覧ください。 3の令和7年度葛飾区子育て支援に関するアンケート調査結果、別紙2でございます。 子育て支援施策に対する区民の満足度等について、区内の子育て支援施設等の利用者や区内に住む小学生・中学生・高校生、その保護者を対象として、用紙またはインターネットによる無記名調査を実施したところでございます。調査期間は令和7年6月24日から7月14日までとなっております。 次ページを御覧ください。 (3)の調査対象者は記載のとおりでございまして、(4)配付・回収状況でございます。全体では配付数2,620部に対し、回収数1,193部、回収率は45.5%となっております。保護者・子供の内訳につきましては記載のとおりとなってございます。 (5)の調査項目結果の概要でございますが、アの総合評価として、保護者に調査を実施しました質問項目で言いますと34番の「安心して子育てができる環境について、葛飾区を総合的にどのように評価しますか」という問いに対して、「非常に良い」「良い」といった肯定的な回答が68.4%となり、昨年度の59.3%から9.1ポイント増加しており、区の子育て施策、支援策について一定の評価をいただいたものと考えております。 イの主な評価項目でございますが、保護者調査におきましては、保育サービスの基盤整備に関することや、妊娠から出産期、継続的なサポートに関すること、また保護者と乳幼児が利用しやすい公園・児童遊園が充実していることについて高い評価をいただいております。 また、子ども調査におきましては、家庭や学校で楽しく食事の時間を過ごすことができているということや、学校で勉強やスポーツに取り組む環境について高い評価をいただいているところでございます。 ウの情報提供でございますが、保護者調査において、質問番号で32番「子育てに関する区の情報をどのように得ていますか」という項目に対し、「広報かつしか」が77.3%、「区公式ホームページ」が39.8%と多くを占めている状況でございます。ほかの主な情報提供手段である区公式LINEや区公式XなどのSNSの活用については、4%程度にとどまっている結果となってございます。 (6)の保護者の主な自由意見でございます。保護者からは371件の自由意見をいただいております。特に基本目標1と基本目標4に関する意見が全体の約7割を占めている状況でございます。 アの「基本目標1 のびのび子育て!」では、145件の御意見をいただきました。子育て支援情報等の周知に関することや子育て世帯への経済的支援に関する御意見などでございます。 次ページを御覧ください。 エの「基本目標4 あんしん子育て!」では、117件の意見があり、屋内施設の整備や暑さ対策に関すること、子ども未来プラザや児童館に関する意見などでございます。 アンケート調査につきましては、別紙2として全体版を76ページ以降に添付しているところでございます。 (7)の子どもからの意見及び回答につきましては、14件の自由意見をいただきました。子供の自由意見につきましては、こども基本法の趣旨を踏まえ、区の回答を作成し、区ホームページ、子どもページに掲載するほか、アンケート調査票を配付した施設等に掲示し周知に努めてまいります。別紙2の参考資料として157ページ以降に掲載をしているところでございます。 4の周知方法でございますが、広報かつしか12月25日号に公表する旨を掲載するとともに、区公式ホームページ及び児童館・子ども未来プラザ等での閲覧に供する予定でございます。 本件についての説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第28、庶務報告24号、葛飾区子ども・若者計画の実施状況について、質疑はありませんか。 竹本委員。
すみません。子ども・若者計画の概要、対象年齢ゼロ歳から39歳までの子ども・若者を対象としてということがあるのですけれども、例えば、出産・子育て応援ギフトですとか、かつしか出産応援給付金が、40歳以上の方が御出産された場合とかも給付対象にはならないということでしょうか。
子育て応援課長。
こちら出産応援ギフトですとか、出産・子育て応援給付金などはお子さんを出産された方、もしくは妊娠された方が対象になりますので、保護者の年齢というよりはお子さんの年齢を対象年齢としております。
竹本委員。
分かりました。ありがとうございます。 以上です。
よろしいですか。 ほかに質疑ございますか。 鈴木委員。
医療的ケア児支援について伺いたいのですけれども、所管課が障害福祉課、障害者施設課とか8課が関わっているようなのですけれども、連携というのはすごく重要だと思うのですが、課が増えるほど区民からどこが司令塔なのだというところが分かりにくいなという声もあったのですけれども、実際に最終的な調整役となる部署であったり、主体課というのがどこなのかというのをお伺いしたいのと、また引継ぎ方法について、一貫した支援をどう担保しているのかといったところを伺えればと思います。
福祉部長。
医療ケア児への支援については、御覧のとおり多機関にまたがって相談支援も行っていますし、受入れもしているという状況ですので、各課が連携して取組をするという形にしております。 基本的に、東京都の医療的ケア児のコーディネーター研修を受けた方たちが各所属に配置をされていて、その人たちを中心に通常の中での、業務の中での連絡体制を取っているということでございます。最終的な取りまとめについては、福祉部の障害福祉課等が中心となって取りまとめを行っている、ただ、個別の事業についてはそれぞれの所管のほうでやっていただくというような形を取っているというところでございます。
鈴木委員。
ありがとうございます。
ほかに質疑ございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告24号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第29、庶務報告25号、令和6年度葛飾区子ども・子育て支援事業計画の実施状況について、質疑はありませんか。 中村副委員長。
ちょっとこれ、自由意見のところをいろいろ読ませてもらったのだけれども、おおむね皆さんの所管のところである保育園についてはまだいろいろ改善の余地はあるのだけれども、基本的に4月の段階で待機児が出ておらず、自由意見のところも厳しい意見はほとんどない。 ところが、学童保育については厳しい意見の連続なのですよ。このアンケートの結果について教育委員会とはどういう連携が取られているのでしょうか。ここ書いてあるところを皆さんもお読みになると、ひどいと思ったのではないですか。
子ども・若者担当課長。
こちらの子ども・子育て支援事業計画における事業実施状況につきましては、各部の庶務担課長を中心とした会議体、また部長級をメンバーとした会議体、それぞれで御報告をして情報共有を図っているところでございます。また、当然放課後支援課とは我々子育て政策課のほうでも連携を取りながら、待機児童対策という観点では同様に取組を進めていくという認識でございます。当然情報共有もしているというところでございます。
中村副委員長。
お子さんにアレルギーがあってお弁当も注文できない、間食も持たせているというのは記載があって、これ去年でしたかね、児童相談所でアレルギーのある子にアレルギーのものを食べさせて大事件になったではないですか。これ、まさにそういうことが書かれているのですよ。これチェックしてもらえないのかと、子供の命に関わる問題ですよね。これに対する改善がどのように図られているのか。犯人探しみたいなことをやるのもちょっとあれなのだけれども、支援員がひどいですと書いてあって、もうこれちょっと見過ごすことができないようなこともいろいろ書かれているのですよ。その辺の対応はどうなのでしょう。
子ども・若者担当課長。
本アンケート、自由意見欄として様々な御意見をいただいております。当然我々も1件1件目を通しているところではございますが、ただ無記名アンケートというところもあって、実際にどこで何があったのかという場所がなかなかちょっと特定できないという現状はございます。 しかしながら、こういう声が寄せられているというところもありますので、しっかり各部と連携を取りながら改善に努めていきたいと考えてございます。
中村副委員長。
無記名だということで特定の個人を特定できないということがありますけれども、ただもう一貫して学童保育については、一般質問では8時30分からの問題もありましたけれども、我が党は学童保育の最大の問題は待機児だと。4月の段階で550人。かつしかプラスに入った子供、そんなことを言うのだったら文教委員会でと、またお叱りを受けそうなのだけれども、23区で飛び抜けて待機児が多いのが葛飾区という不名誉な状況にあって、かねてから申し上げているのですけれども、教育委員会が所管になってからどんどん悪くなってしまっているのですよ。 子育て支援部が学童保育クラブを所管したときにはこんなひどくなかったのですよ。そのときも、もっとやれと我々言っていたけれども、教育委員会に所管が移ってからどんどん悪くなってしまっているのですよ。 まず、そういう認識ありますか。
子育て政策課長。
まず待機児についてでございますけれども、我々葛飾区としては、かつしかプラスの利用者を除いた待機児数ということでございまして、令和7年度は4月時点で299名という待機児が生じているというところでございます。 先ほど委員のほうから教育委員会に行ってからというようなお話もありましたけれども、我々としては教育委員会だからとかということではなく、純粋にやはり共働き世帯がどんどん増えてきているという現状があるのかなと認識してございます。子供の数自体は少しずつ減ってきている、減少傾向ではありますけれども、やはり一方で放課後のお子さんを預かる場所を望んでいるという方々が増えているということが現状でございまして、決してどちらの部署でやっているからということではなく、そうした実態を踏まえて、利用者のニーズが増えているというところでございます。
中村副委員長。
客観的な声として、子育て支援部が学童保育クラブの所管のときには、よく声を聞いてくれたのだけれども、教育委員会の所管に移ってから役所の存在が遠くなっていると。これは生の声なのですよ。 それだけ私はもう子育て支援部の皆さんが学童保育の所管にあった頃には、やはりもっと真剣に対応してくださっていたあかしだと思うのですね。だからこそ、我々だけでなく、他の会派からも学童保育についての所管はやはり教育委員会ではなく、統一的に子育て支援のほうが担うのが自然なのではないのかという意見が現実にありますので、そういった協議も改めてやっていただきたいし、ここに書かれている現状というのは、どれだけ待機児が多く、入りたくても入れない子供たちがいるのかということの結果でもあると思うので、このアンケートの結果をぜひ重たく受け止めてほしいということ申し上げておきます。
ほかに質疑ございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告25号についての質疑を終わります。 次に、本委員会に陳情が参考送付されておりますので、書記から件名報告をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 その他審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終了いたします。 次に、日程第30から日程第32までの調査事件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう、議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査とするよう、議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で意見が分かれた議案につきましては、各会派及び無所属委員は可決または否決主張の理由を60字以内にまとめ、12月8日月曜日正午までに事務局に提出いただけるようお願いいたします。 以上をもちまして、保健福祉委員会を終了いたします。お疲れさまでございました。 午後4時49分散会