目黒区議会の第4日目。職員分限の改正、自由が丘東地区の地区計画に関する建築物制限、保育所改正など複数のについて報告を受け審議した。複数のについても報告を受けた。
- ・職員の分限に関する改正案の審議
- ・自由が丘東地区の再開発に伴う建築物制限案
- ・ひもんや保育園の廃止・民営化に関する改正
- ・学校図書館の図書調達方法に関するの審査
- ・目黒区民センター再開発計画の見直しを求めるの審査
- ・デジタル基盤改革支援補助金の制度見直しを求める意見書
- ✓第77号(職員分限改正):
- ✓第79号・80号・81号・82号(保育所・放課後児童健全育成・めぐろ学校サポートセンター・めぐろ歴史資料館改正):
- ✓第83号~92号(10件の契約・購入案件):
- ✓7第36号(図書調達に関する):決定
- ✓7第28号・29号・34号・35号(4件の):決定
- ✓7第5号・9号・21号(3件の):決定
- ✓追加日程第1(第93号・デジタル基盤改革支援補助金に関する意見書):上程
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(8名)
// 発言(69件)

これより本日の会議を開きます。

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 1番 後 藤 さちこ 議員 36番 関 けんいち議員 にお願いいたします。

◎諸般の報告 次に、諸般の報告を申し上げます。 監査委員から、令和7年10月分の例月出納検査の結果及び令和7年度庁外施設定期監査の結果について報告がありました。 以上の報告につきましては、いずれも文書を配付いたしました。 以上で報告を終わります。 これより日程に入ります。 日程第1、議案第77号を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第77号 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 (委員長報告) 本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。7番かいでん和弘委員長。 〔かいでん和弘委員長登壇〕

ただいま議題になりました日程第1、議案第77号、職員の分限に関する条例の一部を改正する条例につきましては、去る11月26日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。 本案は、病気休職期間の通算に係る基準を定めるため提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、改正内容の1年以内に再び当該休職の処分の事由とされた疾病と「明らかに異なると認められない疾病」についての判断方法を伺う、との質疑があったのに対しまして、主治医の診断書と区の産業医の見立てを参考に、疾病の類似性や起因性を総合的に判断するとの答弁がありました。 次に、改正後の通算期間変更に伴う休職職員のフォローや復職困難時の対応について伺う、との質疑があったのに対しまして、休職期間が限られることになるため、保健師や産業医、所属と連携した復職支援が適切に行えるよう、運用の手引を検討中である。本人の意向を丁寧に聞きながら、職場環境改善などに努めていくとの答弁がありました。 次に、区がこれまで通算基準を設けなかった理由について伺う、との質疑があったのに対しまして、令和3年度以降、メンタル不調者が急増し、長期休職が職場体制に影響する事態となったため、見直しに至った。以前は年間20人程度であったが、現在は50~60人に増加しているとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第2、議案第78号を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第78号 自由が丘東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 (委員長報告) 本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。34番田島けんじ委員長。 〔田島けんじ委員長登壇〕

それでは、ただいま議題になりました日程第2、議案第78号、自由が丘東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例につきましては、去る11月26日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告いたします。 本案は、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、建築物に関する制限を定めるため提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から、この条例制定後、定めた制限に基づいて建築が進められていくことになるが、準備組合から、事業費については現在の状況から今後高騰する可能性もあり見込みが立たないとの説明があったことで、地権者や地域住民から不安の声が出ている。事業費の見込みが立たないことこそが問題ではないか、区の考えを伺う、との質疑があったのに対しまして、都市計画決定前の段階では事業費を明示することは困難だったが、都市計画決定した現在は、準備組合において事業認可・組合設立に向けた検討が進められている。その中で、概算ではあるが、事業費の算定や権利変換のシミュレーションの検討を行っており、それを地権者へ示すことで安心感が得られるように取り組んでいることを確認するとの答弁がありました。 以上が、質疑の主な内容であります。 最後に意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団・区民の会の委員から、自由が丘東地区は戦後の復興に伴って建てられた建築物が多く、老朽化が進み耐震設備が伴っていない。日・祝日の人出の多さを考えると、まちの再開発を進めて安全策を確保しなければならない。よって、本案に賛成する。 次に、立憲民主・目黒フォーラムの委員から、本案に賛成する。 自由が丘東地区には旧耐震建築物が多数存在し、歩車分離の不十分さ、電柱などによる歩行障害、緑やオープンスペースの不足といった課題がある。これらを改善し、安全で歩きやすい都市環境を実現する必要があることから、条例で定められた用途制限、敷地面積の最低限度、壁面位置の制限、高さ95メートルの上限は妥当と考える。 今回の再開発では、地区の約半分を公共空間として整備し、歩行者ネットワーク、防災機能、広場の充実などが図られている。また、制度上、さらに容積を積める余地がある中で、周辺とのバランスを踏まえて緩和容積を抑え、商業・業務機能の集積と公共空間確保の両立を重視した判断と受け止めている。 高さ95メートルについては最大限ではないものの、高いのではないかという声があることは承知している。その上で、計画資料には、景観の配慮として高さを抑え、壁面の分節化や色彩計画など圧迫感を軽減し、周辺と調和させるデザイン方針が示されていることから、一定の理解ができるものと考える。 自由が丘東地区の再開発では、景観配慮や歩行空間、広場、緑地など、公共空間の質を設計段階でも確実に担保すること。そして今後も住民・区民の声に丁寧に耳を傾け、説明責任を果たしながら事業を進めていただくことを要望する、との意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 本案につきましては、討論の通告がありますので、順次、発言を許します。25番岩崎ふみひろ議員。 〔岩崎ふみひろ議員登壇〕

私は日本共産党目黒区議団を代表し、議案第78号、自由が丘東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について、反対の立場から討論します。 この条例は、自由が丘東地区について、市街地再開発事業の実施に伴い、建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、高さの最高限度等を定めるものです。 区はこれまで、自由が丘駅周辺で市街地再開発事業を行うことについて、建物の老朽化による防災性の低下や、歩行者と車両の錯綜や交通渋滞、緊急車両の通行阻害等が課題であり、都市計画道路沿道と一体となったまちづくり、鉄道の立体化、建物の共同建て替え、都市計画道路の拡幅、駅前広場の創出を行うことで安全・安心なまちづくりを進めるためとしています。 自由が丘東地区の再開発は、約0.9ヘクタール、権利者数約90人という敷地に、95メートルの超高層ビルを建てるという大型再開発計画です。現在、全国的にも、東京都内でも、大型再開発の在り方が問われているときに、当該地区で超高層ビル建設型の大型再開発を進めることは、幾つかの点で問題があると考えます。 その1つ目は、95メートルという超高層ビルの建設です。 この間のまちづくりや再開発事業の説明会の中で、住民や地権者らから、高層ビルは圧迫感があり、自由が丘にはふさわしくない、大きなビルを建てることがよいこととは思えないなどの意見も出されました。日本共産党目黒区議団が行ったアンケート調査でも、目黒に高い建物は要らないという回答が多数ありました。 超高層ビル、超高層マンションは、高額な初期投資、維持管理、修繕費用がかかり、不況時の資産価値の下落リスクが高まること、建て替え時など、区分所有権の合意形成がより困難なこと、長周期地震動、火災、電源喪失など、災害時の超高層ビル特有の危険などのリスクが指摘をされています。 超高層ビル群の谷間、周辺住環境への被害、日照、強風、コミュニティ遮断など、周辺住民への直接被害も発生しています。超高層ビルは二酸化炭素を大量に発生させ、ヒートアイランド化、風害、豪雨災害などの環境悪化を招きかねません。 日本建築学会は、南海トラフや相模トラフの大地震を想定した場合の超高層建物の揺れは、当初設計時に想定した地震動よりも相当長い時間、大きく揺れる可能性が高いと指摘しています。再開発で防災対策や歩行者の安全性や回遊性の向上、緑や広場などの憩いの空間の整備などが進むように見えるかもしれませんが、超高層ビルの建設は、新たな災害を生むリスクや環境への影響も生じます。 第2は、再開発事業への住民や地権者らの不信感が根強いことです。 地権者らからは、権利変換についての懸念が払拭されない、再開発後に安定した収益が確保できない可能性がある、地権者が契約しているテナントの立ち退き交渉や、それに伴う費用の負担や支払い方法に関する明確な方針が示されていないといった意見が出されています。地権者にとっては、再開発後の自らの生活や営業がどうなっていくのか、大きな不安を抱えています。大企業や大手ディベロッパーは、保留床の売買などで大きな利益を得ることができますが、中小地権者にとっては、どういった権利変換計画になるのか見通しがつかないまま事業が進められてしまえば、結局のところ、将来的な生活設計ができずに、地域から追い出されてしまう状況になってしまいます。 実際、各地で住民追い出しといった事態が広がっています。物価高騰などで明確な事業費を算出することができないことも不安をかき立てています。 そして、準備組合の説明不足や透明性が不十分であるといった指摘もあります。多くの近隣住民、地権者の納得と同意が得られていない状況で、このまま都市計画決定を行うのは大きなトラブルになるのではないか。あるいは、事業費の見込みなど重要事項を不透明なまま事業を進めることは、関係者の信頼を損ねるといった意見も出されています。 区と準備組合は、建設物価が上昇している状況で、都市計画決定が少しでも遅れると事業計画が成り立たないと言っていますが、周辺住民を含めた将来のまちづくりに対する不安の声も出されていることや、事業費の算定見込みが定まらないことを含め、大きな力を持っている大手ディベロッパーや大手地権者主導で事が進められ、中小地権者が置き去りにされかねない状況で本組合を立ち上げ、事業を進めていけば、大きな禍根を残しかねません。 第3は、事業費の見込みが立たない中で、多額の税金をつぎ込んでいくことは大いに問題です。 現在のところ、区は事業費を約600億円と見込み、その25%が国や都、目黒区からの補助金や交付金とのことです。国が約75億円、都市計画交付金が約19億円、区費は約56億円です。区の支出分は都区財政調整の算定対象ですが、一般財源から支出がゼロになるということではありません。事業費が増額されれば、区の支出分も増えていきます。 今後、老朽化の進む区立小・中学校の建て替えを順次進めていくに当たって、それに一定の区費をつぎ込んでいくことは避けられません。しかも、物価高騰や建設労働者の不足などで、入札不調や工期の延長などで竣工時期の後ろ倒しとともに、契約金額の増額なども想定されています。 区が示している財政計画は、より具体的に積立基金残高の減少と特別区債残高の増加を試算し、2030年度には特別区債残高が積立基金残高を上回る見込みだとしています。老朽化している学校の建て替えは、児童・生徒の安全を考えれば避けることができない中で、区自体がそういう財政見込みを立てているのであれば、多額の税金をつぎ込む大型再開発計画ではなく、敷地面積や建物の高さを抑え、事業費も抑えた再開発にすることなども視野に入れるべきです。 現在進めようとしている自由が丘東地区の大規模な市街地再開発事業は凍結し、見直すことを求め、討論を終わります。(拍手)

岩崎ふみひろ議員の討論を終わります。 次に、6番こいでまあり議員。 〔こいでまあり議員登壇〕

無会派・れいわ新選組、こいでまありです。議案第78号に反対します。 本条例で注目するのは高さ制限です。準備組合の提案書には、高さ約95メートル、地下3階、地上25階建てのオフィスや店舗、住宅約250戸が入った巨大なビルがイメージ図として示されています。建築主は自由が丘東地区市街地再開発準備組合、事業協力者は、目黒区にゆかりのある大手鉄道会社と日本有数の大手不動産会社です。 私は、本年3月19日に緑が丘で行われました住民説明会に参加して、現在開発中の自由が丘1-29番地のビルは約60メートル、東地区にはなぜ95メートルのビルが建てられるのか、その理由を質問しました。区からの回答は、大井町線の地下化、高架下などの可能性を考えて、線路がずらせるように空地をたくさん設けて開発してもらっている。その分、建物の高さを許容しているということでした。 当日配られた原案の案に対する、とある区民からの意見の前半部分を抜粋して、ここで御紹介いたします。「私は、昭和22年、戦後間もなく、旧制中学3年から自由が丘に住んでいます。このまち自由が丘は、当時は比較的新しくて、さほど古い歴史はありません。しかし、まちとして、この頃から個性が芽生えてきました。住宅は桜がここかしこに、緑の多い落ち着いたまちでした。駅周辺は小規模でも、個性的なファッションから飲食店まで、顔の見える品のよさがありました。時代の経過とともに、まちはにぎわいを増し、住宅街は商店がにじみ出し、加えて緑が減り、住民の入れ替わりが進み、いっとき言われた住みたいまちナンバーワンは、税金の高い、土地の高い、住み続けたくないまちに今変わりつつあります。 全国で行われている駅前再開発は、いずれも、どこにでもある均質化の、個性の失われたものになっています。費用のことを言うが、環境面、あるいはまちの個性、景観を左右する問題ではないか。広くないところへ高いビル、広い道路は十分に検討されたのだろうか。せめて30年先、50年先を見据えたプランであってほしい。」というこの方の御意見に、私は読んで、本当に大きくうなずきました。 目黒区都市計画マスタープラン216ページに書かれている、自由が丘というまちに対する区の観察は、少しばかりステレオタイプだなと私は感じました。自由が丘はファッションとスイーツのまちから少しずつ変化してます。塾が大増殖しているのは、9月の一般質問でも本会議でお伝えしました。もっと実際の区民の生活を見て、人々の生活が積み重なったまちという生き物の個性、そしてその歴史を大切にする区政運営をぜひしていただきたいと思います。 2012年の12月、今からちょうど13年前に、夫が自由が丘の路地裏に本当に小さなお店をオープンさせてから、私の目黒区との付き合いが始まりました。自由が丘と言えば、目黒区がマスタープランに書いたとおりの印象を持っていました。しかし、実際に自由が丘を経営者の家族の目で見ると、ちょっと違う印象を持ったんですね。そして、時代は一周回って、今、自由が丘の本当に美しい広い空と歩くデパートと呼ばれる町並みは、むしろ目黒区の強みになる可能性も持ってるんじゃないかと私は考えます。 もちろん、耐震性の問題に加えて、昨年の2月、東地区美観街では異臭騒ぎがあって、埼玉県の八潮市で起きた道路の陥没事故のような下水道の老朽化、硫化水素の発生なども心配している区民も多いです。また、9月には、内水氾濫による被害も自由が丘の地域で多数発生しました。対策は急務です。緊急車両が通れない高架下などについても、何とか打開策を考えてほしいと思います。 そして、今後新しく自由が丘に住む住民と従来からの住民とのバランスもぜひ取って、地域のコミュニティを活性化していただきたい。ビル風対策には、港区のような防風林の導入、そちらもぜひ検討して、自然との調和や景観への配慮にもぜひ尽力していただきたいと私は思います。 以上で私の反対討論といたします。(拍手)

こいでまあり議員の討論を終わります。 以上で討論を終わります。 これより採決を行います。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第3、議案第79号から日程第6、議案第82号までの4件を一括議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第79号 目黒区立保育所条例の一部を改正する条例 議案第80号 目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 議案第81号 目黒区めぐろ学校サポートセンター条例の一部を改正する条例 議案第82号 目黒区めぐろ歴史資料館条例の停止に関する条例 (委員長報告) 本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。27番小林かなこ委員長。 〔小林かなこ委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました4議案につきましては、去る11月26日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。 まず、日程第3、議案第79号、目黒区立保育所条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。 本案は、区立保育園の民営化に関する計画に基づき、目黒区立ひもんや保育園を廃止するため提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、区立保育園を5つの各地区に2園、合計10園残す方針に変わりはないか、との質疑があったのに対しまして、令和3年度に策定した区立保育園の民営化に関する計画に基づき、各地区2園、合計10園の区立保育園を残す方針に変更はないとの答弁がありました。 次に、新園舎の工事が入札不調等により遅延した場合、民営化の開始や園児の受入れにどのように対応するのか、保護者から不安の声もあるが、区の考えを伺う、との質疑があったのに対しまして、工期の遅延がないよう、余裕を持った工程で進める予定である。万が一遅延した場合には、第三ひもんや保育園の園舎を利用した開園が想定されるが、跡地活用計画との調整や保護者の不安解消に丁寧に対応し、総合的に判断するとの答弁がありました。 次に、本条例改正の目的を伺う、との質疑があったのに対しまして、区立保育園の民営化に関する計画に基づき、ひもんや保育園と第三ひもんや保育園を統合し、令和10年4月にひもんや保育園跡地に民設園を開設する予定としている。今年度末でひもんや保育園を閉園することに伴い、当該園の廃止を今回の条例改正で行うものであるとの答弁がありました。 次に、区立園の縮小で公的役割が後退し、障害児や医療的ケア児対応が不安視される。職員配置や補助金が5年間の経過措置と聞くが、その後の保育の質をどう確保するのか、との質疑があったのに対しまして、私立園では、区立園と同様に、障害児には保育士加配、医療的ケア児には看護師加配で対応するとともに、保育課の園長経験者による巡回指導や合同研修により保育水準の維持に努めていることから、区立園と私立園で保育の質に差はないとの認識をしている。今後も相互に連携し、区全体で保育の質の確保に取り組むとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に意見・要望を求めましたところ、無会派の委員から、コストカットを優先する安易な民営化に反対する。特に保育、介護、教育、ケア労働者の地位を確保することは、この国の少子化対策にも必要な部分だと考える。もちろん民営化自体を否定するものではないが、こうしたケア労働の事業に関しては、人件費が最大のコストとなる。民営化して利益を出そうとすると、そうしたケア労働者の賃金が低く抑えられる傾向がある。ケア労働者の熟練した技術、経験、知見というものをもっと評価する、そうした日本社会になってほしいと願う。 よって、本案は長期計画に基づくものであることは認識しているが、あえて反対するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第4、議案第80号、目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例につきまして申し上げます。 本案は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う、こども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の施行に伴い、関係条例の規定の整備を行うため提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、また質疑、意見・要望もなく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第5、議案第81号、目黒区めぐろ学校サポートセンター条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。 本案は、めぐろ学校サポートセンターの位置を変更するとともに、その事業を見直すため提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から、中目黒スクエアへの移転でスペースが縮小することは、条例に新たに定める「不登校児童・生徒の支援事業」の趣旨に逆行する。高止まりする不登校児童・生徒数と増える相談支援ニーズに対して、今後どのような体制で対応するのか、との質疑があったのに対しまして、移転によりスペースが縮小するため、運動環境等も制約されるが、軽い運動ができる場所の確保や相談室数の増設など、必要な機能を果たせるよう取り組む。また、条例上、事業として位置づけることにより、これまで強化してきた人員体制を維持しつつ、めぐろ学校サポートセンターが中心となり、様々な手法を組み合せて、教育委員会全体で支援に力を入れていくとの答弁がありました。 最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、今回の条例改正は、めぐろ学校サポートセンターを運動場や体育館を備えた学校跡地の広い環境から中目黒スクエアへ移転し、併せて事業内容を整理するものである。しかし、この見直しは、不登校児童・生徒の支援強化が喫緊の課題である現況に照らして、実質的に規模の縮小につながると考える。 区が示すように、目黒区の不登校児童・生徒数は依然として高止まりし、学習支援、相談支援のニーズは年々増加している。本来、支援拠点は拡充こそ求められているにもかかわらず、移転後の中目黒スクエアでは、これまでのような広い場所、空間、運動スペースの確保が難しく、支援環境の後退が懸念される。 さらに、教育相談、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど、専門職の配置が現在も会計年度任用職員中心であり、継続的な支援を必要とする不登校支援に十分とは言い難い。条例に新たに不登校支援が明記されたことは前進であるが、それに見合う常勤体制、専従体制の強化について、区から明確な見通しが示されていない。よって、本案に反対する。 次に、無会派の委員から、今回の移転により面積が160平米減少となるが、不登校児童・生徒の支援に関することという真の目的を加えたところを評価して、本案に賛成する、との意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第6、議案第82号、目黒区めぐろ歴史資料館条例の停止に関する条例につきまして申し上げます。 本案は、めぐろ歴史資料館の現在地での供用を終了し、これを再設置するまでの間、目黒区めぐろ歴史資料館条例の効力を停止するため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、休館後にパネルなどの展示物を学校貸出しや美術館で期間展示する考えがあるか伺う、との質疑があったのに対しまして、休館後の展示物の活用方法については、学校と意見交換を行い、教育現場での活用を図るとともに、資産経営部をはじめ関係部署と連携し、区有施設での展示機会も含め、幅広く検討していくとの答弁がありました。 次に、めぐろデジタルミュージアムの現状と今後の取組を伺う、との質疑があったのに対しまして、めぐろデジタルミュージアムは本年3月に公開し、1日約180件のアクセスがあり、好評である。今後もコンテンツを充実させ、デジタルならではの魅力を高めていくとの答弁がありました。 次に、移転先確保の進捗を伺う、との質疑があったのに対しまして、区民キャンパス内施設への移転を前提に東京都と協議を進めており、令和9年12月を目途に用途変更を調整し、その後、整備を行う予定であるとの答弁がありました。 次に、専門職の人材確保及びノウハウ継続について伺う、との質疑があったのに対しまして、常勤の専門職の確保は喫緊の課題であり、人事部門と連携し、採用計画を調整中である。常勤職員と会計年度任用職員のバランスを取りつつ、専門性の継続に努めていくとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。 めぐろ歴史資料館は、区の歴史資料の収集、整理、保存、展示を行う重要な施設であり、その役割を確実に継続・発展させることが必要である。この停止の期間中は、展示・閲覧が制限されるため、区民の利用空白を生じさせないデジタルの活用などを含め、代替措置をきちんと講じつつ、早期再開を目指すことを求める。 また、館の根幹を支えるのは学芸員、資料保存専門員などの専門職であり、その専門性は代替が利かず、経験の継続が重要である。移転により、専門職の減少や体制の弱体化、ノウハウの断絶が生じないよう、適切な人員配置と体制維持を強く求める。 次に、無会派の委員から、今回、めぐろ歴史資料館を廃止ではなく停止としたことに関して高く評価する。 今年は戦後80年である。しかしながら、存立危機事態に関する議論、非核三原則に関する議論、また、外国人問題、外国人学校、戦争の悲惨さ、平和の大切さ、そしてこの国の加害の歴史、そうしたものを多くの国民が忘れ去ったように見える現象も起きている。 グローバル化の時代、インターネットの時代、AIの時代、このデジタルの時代だからこそ、人間の身体性の実感、そしてローカルな歴史を継承する、その大切さに関して改めて言及し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 議案第79号につきましては、討論の通告がありますので、発言を許します。26番松嶋祐一郎議員。 〔松嶋祐一郎議員登壇〕

私は、議案第79号、目黒区立保育所条例の一部を改正する条例、すなわちひもんや保育園を廃止、民営化する条例について、反対の立場から討論します。 今回の廃止は、令和3年度に改定された民営化計画に位置づけられたものですが、その進め方、判断の根拠、そして子どもの権利と最善の利益という観点から、重大な問題があります。 第1に、区民、保護者の声が計画に反映されていないという点です。 区は、6月末に提出された保護者意見に対して、8月の説明会で回答するとしていたものの、文書での回答は予定から3か月も遅れて報告されました。区からの文書での回答が9月の事業者公募要項が公表された後に届き、保護者はそれに基づいて、事業者募集についての意見を出すことができませんでした。しかも、その回答内容自体が極めて不十分です。統合が実質的に吸収ではないかという最も重大な懸念、担任以外の専門職配置の見通し、ひもんや保育園が長年積み重ねてきた文化や保育内容の継承について、区は一切答えていません。保護者が核心部分に答えていないと受け止めるのは当然です。 さらに、区の回答、すなわち保護者意見への対応リストを見ると、意見内容の公開は考えていない、行事の新旧対照表も考えていない、応募事業者名や選定理由は非公開、子ども・保護者への優遇措置も行わない。最も透明性と説明責任が求められている部分で、区はほとんど何も示していません。これでは、令和3年の陳情で指摘された説明不足、対話不足が全く改善されていません。 ひもんや保育園を大切に思う保護者からは、今回の統合はひもんやと第三ひもんやの統合が対等ではなく、実質的に吸収に見えるという声が上がっています。職員配置の全体像が示されないまま、名称や所在地だけが第三ひもんや側に固定されるという状況で、ひもんや保育園独自の文化や人間関係をどう引き継ぐのかも不透明です。 第2に、ひもんや保育園という公立園を廃止することで、公的役割が後退する問題です。 区自身が民営化計画の中で明記しているように、区立保育園は、障害児、医療的ケア児の安定した受入れ、災害時の福祉避難所、地域子育て支援の拠点、私立園を支える研修・助言など、区全体の保育の質を支える中核機能を果たしてきました。特に医療的ケア児の受入れは、看護師や保育士、栄養士など複数職種の連携と長期の経験蓄積が必須です。一方、民設民営園では、離職率が高く、体制が途切れやすいことは、国の報告でも示されています。区が民設園に対して医療的ケア児の受入れに対して支援を行っていることは承知していますが、目黒区全体で医療的ケア児の安定した受入れ体制を維持するには、公立園の存在が不可欠だという事実は消えません。 今回、ひもんや保育園を廃止し、統合、民営化することで、こうした公的役割を地域でどう維持・拡充させるのか。区は後退しないと一般的に述べるだけで、具体的な検証内容を示していません。 第3に、民営化の財政効果だけが強調され、公設園縮小によって生じるコストやリスクが全く評価されていないという点です。 区は、建て替え整備費の軽減や、国・都補助による運営費負担の減少を民営化のメリットとして説明しています。しかし、それはあくまで区が支払う費用が減るという一面的な見方にすぎません。本来評価すべきなのは、子どもの最善の利益が保障されるのかという点です。公設園を縮小したときに何が失われるのか、どのようなリスクがあるのか、検証が必要です。 保育園業務の中で、民営化のリスクは既に現実化しています。 今年10月、ひもんや保育園の統合先である第三ひもんや保育園において、給食調理を担う民間事業者が突然、契約解除を申し出て撤退するという重大事態が発生しました。区は急遽、区立園から調理職員を応援派遣し、給食の提供は維持しましたが、現場は大きな混乱に陥りました。これは、私が9月決算質疑で指摘した、委託・民営化のリスクがそのまま目黒区で現実になったものです。 そもそも保育園給食は、離乳食やアレルギー対応など、高度な専門的判断を伴う仕事であり、栄養士と調理師が日々の状況を共有しながら、臨機応変に対応することが不可欠です。 しかし、委託園では、栄養士は区職員、調理員は民間事業者と、指揮系統が分断されます。偽装請負を避ける必要から、栄養士が現場で直接指示を出すことが難しく、本来必要な連携を取れない構造的な制約があります。この構造の下では、質の確保は民間事業者の裁量に大きく依存せざるを得ず、撤退や質低下のリスクが常に存在します。 今回の突然の撤退は、民営化すれば安定運営できるという前提そのものが誤りであることを示す象徴的な事例です。 さらに、民営化によって生じるリスクは給食だけではありません。専門性の蓄積が断絶する、職員の離職率が高まり、受入れが不安定化する、医療的ケア児の受入れ体制が法人によって大きくばらつく、研修体系が維持されにくい、緊急時に行政が直接コントロールできない。こうした公的役割損失のコストは、公設園を減らすことで必ず発生するものです。 条例審査の際、こうした私の指摘に対して区から明確な答えはありませんでした。さらに区は、開設後5年間は区立園と同等の職員配置を求めると説明していますが、裏を返せば、5年後には質を維持する保証が一切ないということです。むしろ保育の質を担保し、安定的な体制を維持するためには、5年という区切りを設けるのではなく、継続して、区立園と同等の職員配置基準とすべきです。 以上の点から、財政メリットだけを評価し、民営化が生む構造的リスクを無視した今回の判断は到底容認できません。 以上3点、保護者の声の軽視、公的役割後退のリスク評価の欠如、民営化のデメリットに真摯に向き合っていないこと、こういう重大な問題がある以上、今回の廃止条例には賛成できません。 目黒区は、ひもんや保育園が長年築いてきた公的役割を正面から評価し、廃止・民営化ありきではなく、公設として継続・改善する方向性を含めた抜本的な再検討を強く求めます。 あわせて、今回の廃止だけではなく、今後も民営化計画に基づき、同様の廃止・民営化が進められようとしている現状について、計画そのものの見直しを行うことを強く求めます。 以上、私の反対討論とします。(拍手)

松嶋祐一郎議員の討論を終わります。 以上で討論を終わります。 これより採決を行います。 まず、議案第79号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第80号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第81号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第82号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第7、議案第83号から日程第16、議案第92号までの10件を一括議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第83号 地域避難所用屋内テントの買入れについて 議案第84号 目黒区総合庁舎給排水衛生設備改修工事の請負契約 議案第85号 目黒区総合庁舎エレベーター設備改修工事の請負契約 議案第86号 目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う機械設備工事の請負契約の一部変更について 議案第87号 目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う電気設備工事の請負契約の一部変更について 議案第88号 庁用軽ワゴン車(都市整備部)と電動自転車との接触事故に関する和解について 議案第89号 目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例 議案第90号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第91号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第92号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 (委員長報告)

本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。7番かいでん和弘委員長。 〔かいでん和弘委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました10議案につきましては、去る11月26日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。 まず、日程第7、議案第83号、地域避難所用屋内テントの買入れについて、申し上げます。 本案は、目黒区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、屋内テントの保管や今後の配備計画について伺う、との質疑があったのに対しまして、地域避難所に配備している20張りのテントで初期対応する。今回のテントは「こぶしえん」に納品、同施設で保管し、追加で配備が必要な場合には、必要な地域避難所へ搬送するとの答弁がありました。 次に、屋外用避難テントの整備について伺う、との質疑があったのに対しまして、現行においては、体育館等の屋内設置を基本とし、屋外使用は状況次第で判断していくとの答弁がありました。 次に、4人以上の家族のテント利用について伺う、との質疑があったのに対しまして、テントは2人用を基本とし、4人以上の家族は複数のテント利用を想定しており、小さなお子さんがいる場合は柔軟に対応していくとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、一括して審査を行いました日程第8、議案第84号、目黒区総合庁舎給排水衛生設備改修工事の請負契約、及び日程第9、議案第85号、目黒区総合庁舎エレベーター設備改修工事の請負契約の2議案について申し上げます。 これら2議案は、目黒区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、改修後の給排水衛生設備及びエレベーターの耐用年数について伺う、との質疑があったのに対しまして、区有施設の見直しを考慮し、改修後は20年程度使用可能と計画しているとの答弁がありました。 次に、総合庁舎において複数の改修工事をしているが、工程監理、安全管理、セキュリティ対策について伺う、との質疑があったのに対しまして、施設管理課が工事監督員として調整し、休日作業時のセキュリティや庁内通路制限を全庁的に周知し、安全確保を徹底しているとの答弁がありました。 次に、改修後の洋式便器のウォシュレット導入範囲について伺う、との質疑があったのに対しまして、総合庁舎内の和式便器は全て洋式便器に改修し、全てウォシュレット対応とするが、既存の洋式便器へのウォシュレット導入は今後検討するとの答弁がありました。 次に、給排水衛生設備の高架水槽方式を採用した理由について伺う、との質疑があったのに対しまして、高架水槽方式は、停電時に重力で給水可能であり、イニシャルコスト、ランニングコスト及び全ての維持管理経費などを総合的に評価し判断したとの答弁がありました。 次に、エレベーターは現行法規に適合していないのではないか、その経過について伺う、との質疑があったのに対しまして、設置時期に対し法改正が後になった既存不適格の状態のため、最新基準に合わせる改修である。法規適合とは別に、安全性確保は重要であり、改修可能なタイミングを見計らって工事を実施していくとの答弁がありました。 次に、エレベーター改修工事はいつから計画されたのか伺う、との質疑があったのに対しまして、平成14年改修後の耐用年数を踏まえ、令和5年度から精査・設計を開始し、計画的に実施しているとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、まず議案第84号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたした次第です。 次に、議案第85号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、一括して審査を行いました日程第10、議案第86号、目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う機械設備工事の請負契約の一部変更について、及び日程第11、議案第87号、目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う電気設備工事の請負契約の一部変更についての2議案について申し上げます。 これら2議案は、目黒区立向原小学校等複合施設改築工事の請負契約の工期を踏まえ、当該請負契約に関連する設備工事の請負契約の工期を延長するため提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、工期延長に伴い、公共工事設計労務単価の上昇が見込まれた場合、追加増額の可能性について伺う、との質疑があったのに対しまして、公共工事設計労務単価が上昇すれば、特例措置適用により契約変更が生じるとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、まず議案第86号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、議案第87号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第12、議案第88号、庁用軽ワゴン車(都市整備部)と電動自転車との接触事故に関する和解について、申し上げます。 本案は、本件事故の相手方と和解する必要があるため、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、300万円超の損害賠償額の内訳について伺う、との質疑があったのに対しまして、主な内訳は、休業損害約130万円、治療費約90万円、慰謝料約85万円、その他に診断書代や通院交通費が含まれているとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、一括して審査を行いました日程第13、議案第89号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例、日程第14、議案第90号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第15、議案第91号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、及び日程第16、議案第92号、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の4議案につきまして申し上げます。 まず、議案第89号は、特別職の給料及び報酬並びに期末手当の額を改定するため、議案第90号及び議案第91号は、特別区人事委員会勧告等に伴い、給料月額、期末手当、勤勉手当等を増額するため、議案第92号は、特別区人事委員会の勧告に伴い、期末手当及び勤勉手当を増額するため提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、人事委員会勧告は、調査対象企業規模を100人以上に変更し、大企業中心の比較となり、区民所得との乖離が拡大する。こうした基準で特別職給与を増額することについて区の見解を伺う、との質疑があったのに対しまして、今回の改定は、人事委員会勧告を踏まえ、報酬等審議会で社会経済情勢や物価高騰を考慮し、公民較差に準拠した引上げが必要と判断された。区は、審議会の答申を尊重し、改正を提案したものであるとの答弁がありました。 次に、特別職報酬等審議会の答申について、区はどのように受け止めているか伺う、との質疑があったのに対しまして、答申は審議会の総意であり、諮問した以上は尊重すべきと考える。答申を踏まえ、必要な手続を経て改正案を提出しているとの答弁がありました。 次に、議案第89号は、区長や議員、教育委員、監査委員の給料等を一括して議論するものであるが、そのことには違和感があり、分けて議案化することは可能か伺う、との質疑があったのに対しまして、分けて提出することも可能であるが、同一理由に基づき、複数の条例を一括改正することは、法制執務上、一般的に行っているとの答弁がありました。 次に、職員の給与改定について、若年層に重点を置くとされるが、若年層の改定率はどの程度か伺う、との質疑があったのに対しまして、行政職給料表(一)では、1級が約4.8%、2級が約3.9%の改定率であり、例年改定を行い、給与水準の適正維持を図っているとの答弁がありました。 次に、今回の給与改定は若年層の処遇改善を重視しているが、これにより区で働きたいと考える人材が増えるのか、その効果を伺う、との質疑があったのに対しまして、区を希望する職員は一定数いるが、採用競争は厳しい。今後は区の魅力向上が重要であり、柔軟な働き方が選択できる環境の整備に加え、成長や貢献の機会を重視する若い世代の価値観に対応する必要がある。公務員としてのやりがいや魅力の発信を強化しつつ、総合的な取組で人材確保に努めていくとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、まず議案第89号につきまして意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案は、議員報酬並びに区長、副区長及び教育長の月例給を、人事委員会勧告に基づき、部長級職員と同率である3.4%引き上げる内容である。しかし、報酬等審議会では、区長等特別職の給料等を引き上げることを適当としながら、今後については、特別区税や特別区交付金の堅調な推移が見られるとしながらも、米国の通商政策の影響などを理由とする景気の下振れリスクや、ふるさと納税の減収の影響の拡大、経常的経費や社会保障経費の増加が見込まれることや、区有施設の更新においても数千億円規模の財源不足が見込まれることなどの指摘もある。さらに積極的な行財政改革に取り組み、より一層、区民からの信頼確保に努めなければならないとも指摘をされている。 本案が可決された場合、約1,668万円の経費がさらにかかるということであり、物価高騰が長く継続する下で、区長など特別職の給与や議員の報酬を上げることは、生活が大変な区民からの信頼が得られないと考え、本案に反対する。 次に、自由民主党目黒区議団・区民の会の委員から、物価などが上がっている中、御時世柄、国を挙げて賃上げを行っている昨今である。区長や特別職の報酬額決定の判断については、職員、幼稚園教諭、会計年度任用職員に続くものと理解し、各特別区報酬等審議会、目黒区特別職報酬等審議会の答申を最大限尊重することを求め、本案に賛成とする。 次に、無会派の委員から、まず、目黒区特別職報酬等審議会において審議に当たられた区民の皆様に心より御礼申し上げる。今回、特別区人事委員会から勧告があったとはいえ、民間との賃金較差については十分に考慮すべき点があると考える。特に中小・零細企業においては、売上げが伸びない状況の中で、人件費の高騰や仕入価格の上昇が重くのしかかり、経営が非常に厳しい状況に置かれている事業者が多く存在する。こうした民間の厳しい実情や、将来的に区の財政運営が一層難しくなると見込まれる状況を踏まえると、区長をはじめ特別職の給与を引き上げることには大きな疑問を抱かざるを得ない。 また、審議会御指摘のとおり、区政運営の最高責任者である区長をはじめ特別職には、区の将来を左右する高度な判断力と確かな実行力が求められており、その役割と職責が極めて重要であることは言うまでもない。そして、二元代表制の一翼を担う私たち区議会は、主体性と自立性を発揮しながら、区の意思決定と行政をしっかりとチェックするという重い責務を負っている。しかし、こうした職責の重要性と報酬の多寡とは必ずしも比例するものではないと考える。職責の重さを理由に、直ちに報酬の引上げがなされるべきではない。 よって、本案に反対する。 次に、立憲民主・目黒フォーラムの委員から、本案は、議案第90号の一般職員、91号の幼稚園教育職員、92号の会計年度任用職員の給料及び期末手当、いわゆるベースアップにひもづいて底上げされるものである。その中で、私たち議員を含む特別職の報酬及び期末手当の増額には、会派の中でも意見の分かれるものであった。 先日の報道では、国会議員の歳費をめぐり、月額5万円の引上げが一旦浮上したものの、国民の理解が得られないとして当面凍結されることとなった。そうした中で本案が提出されている。区民感情を考慮すると、どうなのか。 しかしながら、一方で、答申の中で触れているように、平成24年から27年までは、区において減額措置を行っていたこと、その結果、特別職については23区中18番目、議員報酬については23区中22番目となっている。この順位を上げればいいということではないものの、審議会の議論の中で、責任を持って区政運営に当たる上では必要な報酬改定ではないかということも言われている。 その上で、特別職について、公務と言われる実際の拘束時間や、それに付随する、実際この本案に関しても、様々な議論がなされている見えない時間もある。それを私たちだけで判断することは難しく、第三者機関に委ねることで公平性というものが担保される。 最後に、この1か月間で3回の審議会を開催したという、極めて短い時間で丁寧に行われる答申であるということ。その方針には、審議会を尊重し、これまで反対せずに、議員報酬が上がっても、また下がっても、賛成の立場を一貫性を持って臨んできたことを鑑み、今回の結論に至り、本案に賛成するとの意見・要望がありました。 以上の後、議案第89号につきまして採決を行いましたところ、本案につきましては可否同数となりましたので、委員長の私が否決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、議案第90号につきまして、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、議案第91号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、議案第92号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 まず、議案第83号から議案第88号までの6件を一括して採決いたします。 本6議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本6議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第89号を採決いたします。 本案に対する委員長報告は否決でありますので、原案について採決を行います。 本案は、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、原案のとおり可決いたしました。 次に、議案第90号から議案第92号までの3件を一括して採決いたします。 本3議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本3議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第17を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情7第36号 公共・学校図書館の図書調達に関しての陳情書 (委員長報告) 本件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。7番かいでん和弘委員長。 〔かいでん和弘委員長登壇〕

ただいま議題になりました日程第17、陳情7第36号、公共・学校図書館の図書調達に関しての陳情書、につきましては、去る11月27日の企画総務委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。 本陳情の趣旨は、図書類調達は地元資本の書店を優先する、出版社及び取次ぎとの間で再販売価格維持契約を締結している書店との取引において、図書・雑誌は定価での購入を基本とする、学校図書館図書装備費に係るコストに見合った契約内容(フィルムコーティング費用)の改訂を検討することを求める、というものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたしました結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第18から日程第21までの4件を一括議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情7第28号 都立林試の森公園へのドッグラン設置に関する陳情 陳情7第29号 路上喫煙禁止区域の拡大および過料制度導入に関する陳情 陳情7第34号 すずめのお宿公園の管理に関する陳情 陳情7第35号 交通安全施設設置について国の法律遵守を要望する陳情 (委員長報告) 本件に関し、都市環境委員長の報告を求めます。34番田島けんじ委員長。 〔田島けんじ委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました4陳情につきましては、去る11月27日の都市環境委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について、順次、御報告申し上げます。 まず、日程第18、陳情7第28号、都立林試の森公園へのドッグラン設置に関する陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、都立林試の森公園内に、安全かつ管理されたドッグランエリアを設置することを求める、というものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第19、陳情7第29号、路上喫煙禁止区域の拡大および過料制度導入に関する陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、現在指定されている路上喫煙禁止区域を拡大し、渋谷区の事例を参考に、違反者に過料2,000円を科す仕組みを導入することなどを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第20、陳情7第34号、すずめのお宿公園の管理に関する陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、すずめのお宿緑地公園の樹木剪定、草刈り、消毒など、周辺住民が困らないよう管理を適切に行うことなどを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第21、陳情7第35号、交通安全施設設置について国の法律遵守を要望する陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、国の法律を遵守し、すずめのお宿緑地公園南側区道のラバーポールを撤去すること、交通安全施設の設置に関する運営基準を作成の上、区政を実施することなどを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 まず、陳情7第28号及び陳情7第29号の2件を一括して採決いたします。 本2件は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本2件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、陳情7第34号を採決いたします。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、陳情7第35号を採決いたします。 本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第22から日程第24までの3件を一括議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情7第 5号 現在の目黒区民センター再開発計画ではなく別の案の採用を求める陳情 陳情7第 9号 「めぐろかがやきプロジェクト 新たな目黒区民センター等整備・運営事業 現在の公募条件での事業実施を中止する」を受けて区民参加で計画の再検討・見直しをすることを求める陳情 陳情7第21号 目黒区民センター再開発の再検討・見直し作業の中に、他区や地方で建物保存して再整備に取り組んだ例を行政として、議員も含め見学・調査して、反映を求める陳情 (委員長報告) 本件に関し、施設更新・公民連携等調査特別委員長の報告を求めます。12番岸大介委員長。 〔岸大介委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました3陳情につきましては、去る11月28日の施設更新・公民連携等調査特別委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結論について、順次、御報告申し上げます。 まず、日程第22、陳情7第5号、現在の目黒区民センター再開発計画ではなく別の案の採用を求める陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、1、現在の区民センター再開発計画を考え直して、区民センター、美術館、公園を手直ししてそのまま使う案を採用し、下目黒小学校は、今ある場所で修繕補強するなり建て直すなりすること。2、公園に建物を建てるのは考え直すこと、などを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第23、陳情7第9号、「めぐろかがやきプロジェクト 新たな目黒区民センター等整備・運営事業 現在の公募条件での事業実施を中止する」を受けて区民参加で計画の再検討・見直しをすることを求める陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、見直し・再検討の過程に区民の意見・要望を反映させるために、区、議員、区民と協議しながら進める協同プロジェクトチームの立ち上げを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第24、陳情7第21号、目黒区民センター再開発の再検討・見直し作業の中に、他区や地方で建物保存して再整備に取り組んだ例を行政として、議員も含め、見学・調査して、反映を求める陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、区民センター計画、見直し・再検討の過程に、他区や地方で建物保存して再整備に取り組んだ例を、行政として議員と共に見学・調査して反映し、その内容を全て公開することを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 まず、陳情7第5号を採決いたします。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、陳情7第9号及び陳情7第21号の2件を一括で採決いたします。 本2件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本2件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第25から日程第34までの10件につきましては、企画総務委員会、生活福祉委員会、文教・子ども委員会及び施設更新・公民連携等調査特別委員会の各委員長から、閉会中の継続審査の申し出がありました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎・職員団体の組合費給与天引き(チェックオフ)手続の適正運用および行政の政治的中立性確保を求める陳情(陳情7第38号)の継続審査について ・地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することに関する陳情(陳情7第31号)の継続審査について ・区民センター再開発について、「目黒区美術館の保存」も含めた幅広い可能性を検討することを求める陳情(陳情7第10号)の継続審査について ・学習者の声を教育行政に反映させることを求める陳情(陳情7第14号)の継続審査について ・目黒区の小中学校の学用品無償化を求める陳情(陳情7第27号)の継続審査について ・「新たな目黒区民センター等整備・運営事業」再検討に関する陳情(陳情7第11号)の継続審査について ・目黒区美術館の建物を壊すという区の方向性に反対する陳情(陳情7第16号)の継続審査について ・政治活動及び選挙活動における妨害の禁止を周知する陳情(陳情7第37号)の継続審査について ・区民センター再開発について、他地域も含めた目黒区全体構想(グランドデザイン)を提示することを求める陳情(陳情7第13号)の継続審査について ・目黒区立中学校の部活の地域移行に関する陳情(陳情7第30号)の継続審査について

お諮りいたします。 まず、日程第25につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 次に、日程第26につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 次に、日程第27につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 次に、日程第28につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 次に、日程第29につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 次に、日程第30及び日程第31の2件につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本2件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 次に、日程第32につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 次に、日程第33につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 次に、日程第34につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 お諮りいたします。この際、追加日程1件を上程いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 追加日程1件を上程することに決定いたしました。 これより追加日程に入ります。 追加日程第1を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第93号 システム標準化に係るデジタル基盤改革支援補助金の制度見直しを求める意見書 〔事務局長朗読〕 提出者に提案理由の説明を求めます。26番松嶋祐一郎議員。 〔松嶋祐一郎議員登壇〕

ただいま上程になりました追加日程第1、議案第93号、システム標準化に係るデジタル基盤改革支援補助金の制度見直しを求める意見書について、提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。 国は、自治体情報システムの標準化を推進し、令和7年度末までに標準準拠システムへの移行完了を求めています。 しかし、移行時期が集中することによるシステム技術者の不足や、補助金の上限額が低いなど、課題もあります。 よって、目黒区議会は、国に対し制度の見直しを求めるため、本意見書を提出するものであります。 内容につきましては、案文の朗読をもって代えさせていただきます。 システム標準化に係るデジタル基盤改革支援補助金の制度見直しを求める意見書。 令和3年9月1日に地方公共団体情報システムの標準化に関する法律が施行され、住民の利便性の向上、地方公共団体の行財政運営の効率化等の観点から、全ての自治体において標準化の対象となる20事務について、国が定める標準化基準に適合した標準準拠システムの導入が義務化され、令和7年度末までに移行を完了することが当初原則とされた。 これを受けて各自治体は、ガバメントクラウドを使った標準準拠システムを利用できるよう移行を進めており、国は移行に要する経費をデジタル基盤改革支援基金に計上することで、自治体の人口規模等に応じて上限額があるものの10分の10を補助することとしている。 しかしながら、全国の自治体が一斉に移行作業を行う必要があることに起因するシステムベンダーのリソース不足が顕著となっている他、外資系企業以外のガバメントクラウドを利用する選択肢がない状況であることからシステム運用経費が当初の額から大幅に増える見込みとなった。 国は、システム運用経費の増加分について地方交付税措置を講じる方針を示しているが、本区は地方交付税の不交付団体であるため、下記の事項について要望する。 記。 1、地方交付税不交付団体に対して移行前のシステム運用経費を上回る分について、国庫補助による財政措置を講じること。 2、外資系企業のガバメントクラウドを利用することで生じる為替レート変動等による利用料増額分について、国庫補助による財政措置を講じること。 3、標準準拠システムの本番稼働後に開発及び実装した機能についてはデジタル基盤改革支援補助金の対象外となっているが、自治体の責任によらない理由で本番稼働後に開発及び実装した機能については補助の対象とすること。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。 令和7年12月4日。 目黒区議会議長、鈴木まさし。 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、デジタル大臣宛て。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 以上で説明を終わります。(拍手)

本案について、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、原案のとおり可決いたしました。 以上で、全日程を議了いたしました。 会議を閉じます。 これをもって、令和7年第4回目黒区議会定例会を閉会いたします。 〇午後2時31分閉会