// 発言者(10名)
// 発言(85件)

これより、案件に入ります。 案件表により進めたいと思いますが、いかがでしょうか。 (異議なし)

それでは、そのようにさせていただきます。 本日は午後1時から全員協議会が予定されておりますので、正午を目途に委員会を終了したいと思います。 なお、本日入らなかった案件につきましては、17日月曜日に行わせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 (異議なし)

○鈴木たかし委員長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

本委員会には、議案が1件付託されております。 本日は資料の説明と質疑にとどめ、審査及び意見表明については、次回の委員会で行います。 それでは、(1)議案第16号・練馬区地域包括支援センターの人員および運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、資料1が提出されておりますので、説明をお願いいたします。

それでは、質疑に入ります。
人材不足は、医療介護分野のみならず、多職種で言われている背景があります。 介護、医療分野も、ここ何年と長らく、厚生労働省の文書でさえ、推計で何年後には何万人不足といった数値が出る。そういう数値を見るたびにいろいろと危惧をしているのですが、それが訂正されるような気配がない、対応されるような状況も生まれていない。 都心部はそれなりに人が集積しているという状況が背景にありますから、ある程度は安心できるかと思うのですが、地方では条件を満たしていくのはかなり困難な例があるのではないかと思います。地方ではそういった話を聞くことありますか。
おかげさまで、練馬区は法定3職種の配置条件を満たされているということで、当分の間は大丈夫かという感じがします。 特に、看護師、主任ケアマネジャーといった資格要件が厳しい方々の確保は今後課題になってくる。欠員が出た場合、練馬としてはすぐに見つけられるような状況となっているのでしょうか。
ここに示されている非常勤で運営する在り方は、どのように状況を想定しているのか、お考えがあれば。
先ほどの説明の中でも、運用する場合には地域包括ケア推進協議会に諮って運用を認められるというお話がありました。 一定程度の要件をつける必要があると思うわけですが、その点に関しては何かお考えはありますか。
この間の練馬区の体制整備のおかげで、区民としては大きな心配をすることなく介護保険制度を活用できてきている。運用ではうまくいっている自治体の一つかと、私としても思っているわけです。 そうした体制があることで区民の暮らしの安全・安心も確保できる、担保できる。私より少し上の世代が後期高齢になって、これから10年、15年と高齢社会のピークが続くわけです。それをどのように維持していくのか。介護に対する要望もいろいろな広がりを持ってくるだろうと想定できます。 地域ケア推進協議会を中核に、区民の相談も含めた形で受ける支援センターがあるわけですから、体制整備は細心の注意を払って運用を図っていただきたい。よろしくお願いします。何かあれば。
何点かお伺いします。 まず、改正の理由というところで、地域包括支援センターにおける柔軟な職員配置を可能にするということで、先ほど小泉委員からありましたけれども、基準を緩和していくというか、人手不足などがありまして、こういう改正になったということは認識しました。 改正の内容の中で、概ね3,000人以上6,000人未満ごとと書いてありますけれども、この数字はどこかの基準からきている話ですか。
別紙2に移ります。 ここにカラーで改正点が分かりやすく書いてあるのですけれども、改正点について何点かお伺いしたいです。 まず、改善点の1の常勤換算方法によることができるということですけれども、この方法によって、例えば、主任ケアマネジャーが不足している状況もありますし、スキルが非常に大事になってくると思います。足りないところに人を異動して質の担保は大丈夫ですか。
主任ケアマネジャーの育成をし、なおかつ異動しても質の担保をしっかりやっていくということで安心をいたしました。 2点目の下の改正点の2で、複数圏域の合算は、例えば、地域包括支援センターごとに様々な法人などが入っているのですけれども、どのような形になっていくのか、また違う法人同士でやるのか、その辺りをお聞かせいただけますか。
個人情報の取扱いは法人同士が混じってしまって大丈夫なのかと懸念されるのですけれども、大丈夫ですか。
◆西野こういち委員 ないとは思いますけれども、例えば、仮に個人情報を漏らしてしまったら、どうなってしまうのですか。
◆西野こういち委員 例えば罰則規定があったとして、しっかり知っていればいいのですけれども、違う法人に行くと取扱いの基準が違って、ついうっかりで意図せずに漏れてしまうことがあります。その辺についてはしっかりできるのですか。
常勤換算にしても、例えば、こういう形で緩和して、足りないところ、また、より主任ケアマネジャーが必要なところに厚くしていくということですけれども、そのときには地域包括ケア推進協議会に図っていくということです。 一定基準があると思うのですけれども、いいとか悪いの基準はどのようになっているのですか。
◆西野こういち委員 基準をしっかり設けてやっていくということですけれども、法人の方が入り混じるので、区民や事業者に対してしっかり説明していかないとうまく機能していかないと思います。この辺についてどのようにやっていくのですか。
先ほど幾つか聞きましたけれども、改正点1、2は大きな変更になりますので、事故の起きないように、またスムーズにいくようにお願いして、私からは終わります。

私も、改正点1の常勤換算について、幾つかお尋ねしたいと思います。 まず、常勤換算をする場合に、欠員を解消するということで、人員配置というか、採用はどこがするのでしょうか。 各地域包括支援センターが行うのか、それとも推進協議会、あるいは、区が行うのか、その辺りで欠員の選定はどこがどういう基準でなさるのでしょうか。教えてください。

◆渡辺てる子委員 そうすると、各法人での基準はそれぞれまちまちということでしょうか。それとも何か統一したガイドラインがあるのでしょうか。教えてください。

次に、もう1点お伺いしたいのですけれども、常勤換算は、いうならば規制緩和であると同時にワークシェアリングでもあるかと思います。 こういった場合、介護職種に限らず、看護師は医療でも不足が言われています。その要因の一つとして激務が挙げられています。 資格や経験があっても看護師の仕事に就くことができない、あるいは、就きたくないという方でも、時間を短くしていただければ、働きたい、働けるという方もいると思います。 看護師とか、いろいろな方の人材の新たな掘り起こしも見込まれるのではないかと思うのですが、その辺りはいかがお考えでしょうか。

いろいろな可能性が生み出されるというところで、人材不足を補うというところでは現段階では実効性あるものだと受け止めさせていただきました。 そういたしますと、法定3職種を埋めるために複数の人間が多く関わるところでは、申し送り、伝達、情報の共有化ということ、先ほど、西野委員が言及されていたような個人情報も含め、より緻密なカンファレンスなどが必要になってくると思います。 つまり、新たな業務が一つ発生するのではないかと思うのですが、そこに関しての現場の受け止めは、どういうものが想定されますか。

介護業界を含む対人援助の仕事は、特に人間関係が最大のネックとなって仕事の継続が難しいという例が多々挙げられております。 こういった常勤換算によって多くの人が関わることは非常に喜ばしいことである一方で、人間関係のストレスが発生する可能性は大いにあり得ます。ケアをする人たちのマインドケアとメンタルケアも、現場の方、それから区の皆様方にとっても非常に意識していただけるように願いまして、私からの質問を終わります。ありがとうございました。

これは確認ですが、常勤換算の方法は、40時間であれば例えば3人とか4人とか、何人でもいいのですか。

そうすると、法人は別に地域包括支援センターだけを運営しているわけではなくて、いろいろな介護施設を持っている中で、そちらの主任ケアマネジャーが不足している可能性もあります。もしかして、これが緩和することによって、今現在、常勤で働いている地域包括支援センターの主任ケアマネジャーがそちらに行く可能性もあるところも考えられるのではないかと思います。 多様な働き方を進められている中で、私は雇用形態というよりも本当に質だと思います。 介護業界ほど自分の自己研さんだったり、法制度をしっかりと勉強して、定期的に勉強会をやっている業界は本当にないと思っています。雇用形態というよりも質をしっかりとやっていくことが大切だと思います。 今おっしゃったように、人数ではないけれども、多ければ多いほど運用できるのかと言ったところも含めて、しっかり質の確保をいただきたいと思っております。 もう一つ、複数圏域の合算についてお伺いします。 異なる法人の合算もあり得るということなのですが、今現在、合算は3か所で、地域が近いところで合算するという計画でしょうか。

◆西田まちこ委員 先ほどから御答弁がありましたように、練馬区内ではすぐに合算するとか常勤換算をするわけではないというところがあると思いますけれども、今後のことでしっかりと議論していく、これから議論してしっかりとやっていくと思いますので、非常勤であったり、質の問題だったり、合算も地域ごとに様々なメリット、デメリット、あと特徴などもあると思いますので、しっかりその辺も議論していただきたいと思います。ありがとうございます。

常勤換算では非常勤の方でも対応できるということですが、これまでは常勤職員が必須だったわけです。練馬区ではその方向で今後もやっていくということですが、必須にした理由というのもあると思うのですが、その辺を教えてください。

◆有馬豊委員 もちろん法律や規則に基づいてというのはそうだけれども、法定3職種は常勤が必須だというのは意味があると思います。その意味について教えていただきたいです。

理由が人材不足にあるということなのですが、人材不足になった原因はどこだと考えていますか。

◆有馬豊委員 社会全体が人手不足という状況はあるのかもしれないのですが、だったらなおさら、人を集めようと思えば、全産業平均に比べて年収で100万円以上も少ない状況を変えていく必要があるし、そうしないと駄目だと思います。その辺についてはどうお考えでしょうか。

◆有馬豊委員 それはぜひ頑張っていただきたいのですが、地域包括支援センターは委託されているわけですけれども、人件費の基準はどのぐらいなのでしょうか。

◆有馬豊委員 1人当たりどのぐらいなのでしょうか。

ケアマネジャーは、先ほども、介護の現場など、いろいろなところで職場があるのですが、一般的な介護の現場であれば処遇改善加算がつくと思うのですが、地域包括で常勤として働いた場合はどうなのでしょうか。

◆有馬豊委員 もう1個、改正点2の複数圏域の合算の場合ですが、先ほど来、話はあるのですが、例えば合算して複数の職種を持っているところが他の地域も広域的に面倒を見ることになっていくのか、その辺が分からないので教えてください。

例えばこの仕組みの中に、人件費を合算してやる場合には報酬を大幅に上げるといった手当はあるのでしょうか。

◆有馬豊委員 それは大幅な引上げと言えるのかどうかということなのですが。

◆有馬豊委員 結論は次回ということですが、少し人手が足りなくなってきたからと現場の人たちに負担を強いるようなやり方がいいのかというのが問われていると思います。
◆かとうぎ桜子委員 これは施行規則の改定で条例改正ということですけれども、施行規則が変わった場合は、必ず条例改正を行うものなのか、あるいは、今回すぐに練馬区でやらないにしても、いずれやることを想定するから必要に応じて条例に位置づけるものなのか教えてください。
◆かとうぎ桜子委員 やるかやらないかは別にして、国の基準が変わったら必ず変えるものだという理解でいいのですか。
それから、先ほどほかの委員の質疑の中で、主任ケアマネジャーが足りない中で、同じ法人のほかの事業で必要だから兼務にしたいということも出てくるのではないかという御指摘もありました。 説明の中で、協議会で効果的な運営ができるかどうかというところを見るという話がありました。個々の法人の事情で主任ケアマネジャーが足りないから兼務させてほしいということは認められるのですか。
その辺のルールだとか委託している地域包括の法人との話合いが重要になってくるのかと思いました。 それから、改正点2の複数圏域の合算で、先ほどの質疑で、法人が違っていても可能だという話がありました。 そうなると、例えばA法人とB法人があって、BからAに行った主任ケアマネジャーがいたとして、その人を雇っているのはBなのかAなのか。例えば、先ほど個人情報の話がありましたけれども、そういう流出だとか事故が起きたときに、基本的に、利用される方はその地域包括支援センターと個人情報に関することや契約などを結んでいると思うのですけれども、Bから来た人が事故を起こしたときの検証は、Aの責任なのかBの責任なのか、その辺はどうなのでしょうか。
◆かとうぎ桜子委員 そうするとBから発見されて、例えば主任ケアマネジャーの職員に関しての責任はBが持つけれども、実際にAの現場で起きたことの責任はAが持つ。Aでやっている業務の指示はAから出すのかBから出すのか、どうなのですか。
プラスアルファでやっている事業で連携できたらいいという話だったらまだしも、法定3職種という基本的に最低限度のやらなければいけないことで、そういうことをしてしまうことのリスクがとても大きいように思うのですけれども、その点はどう捉えていますか。
先ほど説明がありましたけれども、主任ケアマネジャーはケアマネジャー事業所に必ず置かなければいけなくなったということで、役割が増えていることもあるし、あとは、ケアマネジャーそのものの資格の要件が厳しくなったり、やることばかりが増えて、社会的な評価が低い中で、受験する人自体も減っている。 これから先増えていく見込みが全然立たない。国も検討しているけれども、そもそも主任ケアマネジャーになりたい人を増やすことを考えていくべきではないかと思います。足りないから緩めていこうということは、私はすごく疑問を持ちます。 もう1点、先ほどの御説明の中で、地域包括支援センターの役割で訪問支援などの話も御説明があったと思います。 今回のことに限らず、地域包括支援センターの求められる役割が、生活支援コーディネーターとか、いろいろなものがどんどん増えて、すごく負荷がかかっている部分もあると思います。 法定3職種に限らず、地域包括支援センターが安定して運営できるような区としてのサポートも考えていかないと、地域包括支援センターを運営する法人自体が疲弊してしまうことを避けるために何ができるのかというところはどうお考えになっているかお聞きして、終わりたいと思います。

確認したいのは、先ほど、かとうぎ委員から複数圏域を確認していただいたので、私は、改正点1の常勤換算です。 先ほど、非常勤職員を充てる場合に期間を定めるとか、最低1人は常勤にするという条件をつけるということだったのですけれども、例えば条件が守られなかった場合にはどうなるのか、事業者選定のペナルティーの一つになるのかといったことは今どのように考えているのか、教えてください。

◆やない克子委員 事業者選定のときに守られなかったということは、選定基準の一つになると考えていいのですか。

今までの質疑の中でも出てきていますけれども、人材不足が柔軟な職員配置の方向に行くということは、本当に私は危機感を持っています。 高齢施策担当部長もお話をされていたので、そこは練馬区としても重々受け止めているとは思いますけれども、そういったことも含めて、5年後、10年後にはどうなるかが目に見えていると思うので、危機感を持って国に求めることはしっかりと求めて、変えていく方向の声を上げていただきたいと思います。 それから、地域包括支援センターはそもそも、練馬区の職員として3職種の専門職を確保ができないということで委託をしたという経緯もあると私は理解しています。 そういった中で、法人に人材確保まで任せて、私が議会に入る前後ぐらいに全委託になったと思います。 10年たって、法人としても3職種を確保するのが難しい状況になってきている現状があることは、今後の地域包括ケアシステムを考える上でも、より大きなことだと思います。練馬区としてもしっかりと慎重に議論していただきたいとお願いします。

先ほどの有馬委員の質疑の続きになるのですけれども、そもそも、なぜ地域包括支援センターの法定3職種は常勤専任を求めたのかということをもう1回答えていただけますか。

後段でおっしゃった地域包括ケアの中核的な機関というのは基本的なそのとおりですけれども、中核的な機関だから常勤かつ専任であることが必要だということについては、区としてどのように認識していらっしゃいますか。

地域包括支援センターを入れる際に、事業の安定性、継続性、それから専門性を担保するために専門職を配置し、かつ専門職は正規の雇用を事実上、裏づける常勤であり、なおかつ専任でなければいけないという議論がずっとあったわけです。 そのことは、まず第一に、私たち議会も含めて、しっかり踏まえた方がいいと思います。原点を忘れてしまうと、今回のような規則と条例の改正が入ると、なし崩しに非正規の拡大に必ず行ってしまいます。 なぜ常勤で専任を求めたかということは、今、高齢者支援課長から答弁をいただいたけれども、区も、もちろん事業者も含めてしっかりした認識として持っておく必要があることは申し上げたいと思います。 それから、いろいろと聞いていても、改正の内容が、はっきりいってすごく安易です。本当に国に言いたいことはたくさんあるけれども、発想も検討もとても安易だと思います。 最初に、常勤換算ですけれども、国の今回の規則では、全員が常勤換算でもいいと言っているということでよろしいですか。

そもそも、3職種が常勤かつ専任でなければいけないと言っていた国が、いきなり手のひらを返したように、全員が常勤専任なくてもいいと言い出すという大転換自体が、極めていびつです。私は、本当にこのことは区として国にはしっかり言っていただきたいと思います。 常勤換算法を入れる際の考え方です、これも先ほど話が出た委託費の考え方は結構大事で、例えば常勤を専任で配置しているセンターと、常勤換算で配置しているセンターでは、人件費相当分の委託費に差はつけないということでよろしいのですか。それともつけるのでしょうか。

私の言い方が曖昧だったかもしれませんが、委託費だから、区が個別に人件費を払うわけではないです。 ただ、委託費の算定、積上げの際に、人件費相当分を幾らで見積もるかということはあるわけです。先ほど平均を出しておやりになるとおっしゃったのでお聞きしているわけです。 実際には、常勤換算で法人として非正規、非常勤の専門職を入れた場合には、明らかに人件費相当分の負担は変わります。端的にいうと安くなる。 これは人がいないからという事情だけではなくて、使う側、雇う側の事情として、人件費負担の在り方という議論は常に出てくると思います。 そういうことも含めて考えたときに、委託費の管理についても慎重にやっていただきたい。これはお願いで結構ですけれども、そう思います。 それから2番目の合算はもっとよく分からないです。 先ほど、高齢者支援課長の御答弁で、兼務でやるとおっしゃった。つまり、AセンターとBセンターの兼務として合算を運用するとおっしゃった。 まず確認ですけれども、27か所ある練馬区の地域包括支援センターは、法人数でいくと何法人がやっていらっしゃいますか。

そうすると、法人を超えた兼務は法律上、あり得るのですか。

でも、問題は人の出し方で、例えば、出す側がAだとしますけれども、Aのセンターの職員としてBの仕事をやるのか、Bの法人の職員として身分替えをしてBの仕事をやるのかというのは全然違った仕組みになります。 先ほど兼務とおっしゃったから、雇用主が違うのに兼務ということは一般的にはあり得ないです。だから、区の中で何とか課長と何とか課長が兼務というのは、身分的には同じ区の職員だからあり得る。だけれども、AとBという違った法人だった場合に、Aの法人の職員がBの法人の職員を兼務することは法律上あり得ないです。どのように整理しているのですか。 細かいことで、実際に区は当分やるつもりないとおっしゃっているから、ここだけにこだわるつもりないのですけれども、先ほど兼務とおっしゃったからもう1回聞きます。 Aの法人から、Bの法人の仕事をサポートするために配置されるのか、派遣なのか、分担なのか分かりませんけれども、その人はBの法人の職員としての仕事をするのか。その点はどうですか。

これは、主任ケアマネジャーだけの仕事と決まっている業務はありますか。 法定の地域包括支援センターの業務は、全ての3職種がそれぞれの専門性を持ち寄って連携して対応するというのが基本のつくりです。例えば、主任ケアマネジャーがいないから主任ケアマネジャーの業務だけ抜き出してAセンターの委託仕様書に入れるというのは無理です。違いますか。

私は、社会保障審議会の介護保険部会のこの問題に関する議事録はさっと見たけれども、はっきり言ってまともに議論していないです。 要するに、柔軟というのは、介護保険部会のその前の段階の意見でぽんと入ってきた。入ってきた理由もよく分からない。 一方で、規制改革推進会議では話がずっと動いていたわけです。それが突然入り込んできて、こうやって規則の改定、条例の改正まで一気に動いてしまう。 私は、介護保険部会や国や社会福祉法審議会が、現場でどうやれば地域包括ケアがうまくいくかということは真剣に考えていたとはとても思えない。だから、これを本当に真に受けなくてはいけない練馬区はかわいそうだと思います。 そういう意味では、国に対して、法律上の責任者として、かつ、従うべき基準として様々な形で自治体を縛っているわけだから、その責任者としてふさわしい議論と検討をしてもらうように言ってほしい。 加えて言うと、主任ケアマネジャーの必置基準をどんどんつくってきたのは介護保険部会です。そうやって、どんどん運営基準や配置基準を変えておきながら、そこを担う人材をどう確保するかということについて、責任のある議論も体制もとってこなかったということは、国の大きな責任です。ここは国に言うべきことは言うということを、ぜひ区としてやっていただきたい。その点はいかがですか。

一番大事な点だと思っているのは、条例上はできる規定です。つまり、規制緩和はできるという、できる規定です。 その規定を実際に適用するかどうか、あるいは、適用に当たってどのように運用するかというのは自治体に委任されているわけです。 そういう意味では、自治体が条例の主体として、あるいは保険者として、どのような考え方でできる規定を運用するかというのはとても大事なことで、そのことは、最初の御答弁ではあったけれども、あえて注文として申し上げると、区として、どのような考え方で条例を運用するか。特に、当座は具体的に出てくるであろう常勤換算法の適用の考え方は資料に入れていただきたかったと思います。 おっしゃった中で、基本的には緊急的、一時的な対応として、しかも、基本的に抑制的な姿勢で運用していくという御答弁だったと理解しますけれども、一つは、最低1人は常勤とおっしゃったのです。なぜ、最低2人ではないのですかというのが、まず1点目聞きたいこと。なぜ、いきなり1人でいいとなってしまうのかがよく分からない。 もう一つは、条例には書けないと思うのですけれども、何かの形で区の考え方を文書にして議会でも共有できる形にしていただきたい。 抑制というか、区の矜持というか、節度がきちんと伝わるようにしていただくことが、この条例を議論する際にはどうしても欠かせないので、その点についてお答えをいただいて終わります。
質疑で出ていたかもしれないですけれども、一定の期間、必ず常勤職員を1人というのだけ確認させてもらいます。
先ほど、協議会の中で意見を聞きながらという話がありましたが、そこでの意見をしっかりと聞いていただきたいと思います。 練馬区は常勤職員が必須で、今は確保できているという話がありました。私も、国の介護報酬引上げが抜本的に必要ということは、本当にそうだと思いますし、職員の待遇、そもそも人材不足になっているのは、もっと待遇を引き上げるべきだという優先順位が、どちらが先かということは同じ思いでございます。 ただ一方で、練馬区の財源も限りがある、権限も限られている中で、もちろん、長らく介護報酬の引上げをすべきだと言われていても、国がなかなか動いてこなかったということだと思います。そこの待遇強化をまず求めて、やっていただくということが大前提であります。 国の動きがどうなるか分からない中でも、区ができること、未来を見据えて施策を行うということ。先ほどより、主任ケアマネジャーの確保が一番難しいということであれば、改正点2の仕組みで、主任ケアマネジャーが圧倒的に人材不足になってしまったら、そもそも圏域をセットにしたところで難しいというところもあると思います。 未来を見据えて、資格取得に時間がかかるのであれば、施策を行っていく、必要に応じて、区内で働いていくことを条件に資格取得のサポートを強化するとか、定期的モニタリング、区でできることを最大化させることが、今できるベストかと思います。 個人情報だったり、いろいろな大変なことあると思うのですけれども、介護人材の不足、少子高齢化、国でも頑張ってほしいですけれども、大きな流れとしては避けることができない中で出てきていることかと私も受け止めています。

(なし)

○鈴木たかし委員長 では、以上で案件表の1番を終わります。

初めに、(1)地域医療の環境整備についての調査研究に関して、①光が丘医療福祉プラザの開設について、資料2が提出されておりますので、説明をお願いいたします。

○鈴木たかし委員長 それでは、質疑に入ります。
◆小泉純二委員 施設内容について、表では地下2階地上7階になっているのですが、裏面のフロア構成を見ますと、地下と7階もどうなっているのか記載がないです。記載漏れかとも思うのですけれども、どうですか。
一つ一つやっていけば長時間になりかねないです。午後1時から全員協議会もありますので、12時までに終わらせるという委員長のお達しがありましたので、協力していきたいと思います。 緩和ケア病床が初めてできるとか、私どもも注目して、この間いろいろな議論もしてきたところです。 注目するのは専門学校。介護福祉士の養成施設ができる。認可に向けて手続きを進められているということですけれども、具体的にどのような状況にあるのか、現在どのような段階にあるのか、お知らせいただければと思います。
◆小泉純二委員 それでは、当初の予定どおり、東京都としては過去も、表に出れば通過する状況があったわけでしょう。その辺はいかがですか。
ただ、肝心の学生が集まるのかどうかというのが一番気になるところであります。 先ほど来の議論に出ましたが、介護関係は報酬が低いとか、いろいろな面で若者に敬遠されているのではないかとか、懸念があるわけですけれども、学校もどのような努力をしているのか、その点についてはいかがですか。
ただ、留学生は、介護福祉士の資格取得までは日本語のハードルもありますし、業務に就いてもらうまでには時間もかかるから、しっかり養成していかなければいけない。その点での区としての助成プランは、何かお考えはありますか。
ですから、17日が終われば日本人学生の確保にも全力を尽くせるわけですから、事業者と一緒になって、区としてもアピールを最大限に行って、いい人材の確保、育成に努力していただくようにお願いします。

本日はただいま御質疑いただいている案件までとして、冒頭でお諮りさせていただいたとおり、残りの案件は次回とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 (異議なし)

では、質疑に戻ります。
その中で1点だけ、専門学校の件で、募集の状況などがありました。 入学して、晴れて卒業して、資格を持った場合に、一番懸念しているのが、慈誠会学園系列のお仕事の行かれてしまうのを非常に懸念しています。 学校としては練馬区にありますけれども、練馬区で働いていただきたいといった取組について、もう1回教えていただけますか。
その中で、協議されるということなので、しっかりと煮詰めていかないと、練馬区にあるけれども、そこに行ってしまうと大事な部分が欠落してしまいます。 そこは怠らないように進めていただきたいことを要望して、私から終わります。

4月1日に無事開設されるということで、工事の途中での御苦労はあったかと思いますが、期待して開設を迎えたいと思います。 複合施設ということで、5種類もの施設が一つの建物に入るということでは、複合ならではのいろいろなメリットが双方にあるかと思うのですが、その辺りはどのように目論んでおられるでしょうか。

そういったところでも多くの学生さんを募集できるかと思うのですが、いかがでしょうか。

私からは以上です。ありがとうございます。

まず、外来診療の診療科を教えてほしいのと、認知症治療病床というのがイメージできないのですけれども、これが何なのか説明していただけますか。

これは、また改めていく個別に教えていただく機会があればと思います。 最後に1点、合計で157床あるのですけれども、個室が何床分あるのかということと、個室の差額の設定がどうなるか教えてください。

(なし)

ただいま御議論いただいたとおり、光が丘医療福祉プラザは、医療と介護の分野において当委員会との結びつきが強い施設でございます。 正副委員長といたしましては、このタイミングで視察を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。 (異議なし)

視察の日程は、開設前の3月11日火曜日、午後1時からのまとめの委員会の際に行いたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 (異議なし)

それでは、そのようにさせていただきます。

その他で何かございますか。 (なし)

それでは、案件表の3番を終わります。 次回の委員会は2月17日月曜日、午前10時からの開催となります。残りの案件と、議案を審査いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上で、医療・高齢者等特別委員会を閉会いたします。 お疲れさまでした。