// 発言者(12名)
// 発言(201件)

本日は午後1時から常任委員会が予定されておりますので、正午を目途に閉会したいと思います。 また、案件が多数ございます。全て本日中に説明と質疑を受けたいと思います。委員長として運営にはしっかり取り組んでまいりたいと思っておりますので、進行にはぜひ御協力をお願い申し上げます。 これより案件に入ります。案件表により進めたいと思いますが、いかがでしょうか。 (異議なし)

○吉田ゆりこ委員長 それでは、そのようにさせていただきます。

本日は議案の審査をお願いいたします。 初めに、(1)議案第25号・練馬区介護保険条例の一部を改正する条例について。 自民党からお願いします。

◆浜田ゆきひろ委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 公明党。

◆酒井妙子委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 立憲民主。

また、地域包括ケア推進協議会に関しましては、新しい協議会ですので、ぜひとも、地域包括支援センターと地域事業の連携がしっかりと図られるような協議会になることを期待して丸とします。

○吉田ゆりこ委員長 共産党。

◆小松あゆみ委員 採決をお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 練馬会議。

◆倉田れいか委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 インクル。
◆かとうぎ桜子委員 保険料を下げることにも区が現行制度の中で努力をしているということは理解しましたけれども、保険料が上がることに対して区民の皆さんが不安を感じるのは当然だし、現行制度の課題があると思いますので、さらに国に制度の改善を求めていただきたいという思いで、この議案には反対いたします。

○吉田ゆりこ委員長 維新の会。

◆水上明子委員 可決でお願いいたします。

○吉田ゆりこ委員長 みどりの風。

◆しもだ玲委員 可決です。

採決は挙手により行いますけれども、挙手しない者は反対とみなします。 それでは、本議案に賛成の委員の挙手を求めます。 (挙手多数)

次に、(2)議案第26号・練馬区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例について。 自民党さんからお願いいたします。

◆浜田ゆきひろ委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 公明党。

◆酒井妙子委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 立憲民主。

今後に関しましては、運営指導も含めて、様々な事業支援も加味しながら運営ができますことを期待して可決といたします。

○吉田ゆりこ委員長 共産党。

◆小松あゆみ委員 可決します。

○吉田ゆりこ委員長 練馬会議。

◆倉田れいか委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 インクル。
◆かとうぎ桜子委員 いろいろな改正が事業者の大きな負担にならないように、サービスの質の向上が図られるよう区の支援をしていくことを求めて、可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 維新の会。

◆水上明子委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 みどりの風。

◆しもだ玲委員 可決です。

次に、(3)議案第27号・練馬区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例について。 自民党からお願いいたします。

◆浜田ゆきひろ委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 公明党。

◆酒井妙子委員 可決でお願いいたします。

○吉田ゆりこ委員長 立憲民主。

◆白石けい子委員 同様の希望を求めて、可決といたします。

○吉田ゆりこ委員長 共産党。

◆小松あゆみ委員 可決します。

○吉田ゆりこ委員長 練馬会議。

◆倉田れいか委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 インクル。
◆かとうぎ桜子委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 維新の会。

◆水上明子委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 みどりの風。

◆しもだ玲委員 可決です。

次に、(4)議案第28号・練馬区指定居宅介護支援等の事業の人員および運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例について。 自民党からお願いいたします。

◆浜田ゆきひろ委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 公明党。

◆酒井妙子委員 可決でお願いいたします。

○吉田ゆりこ委員長 立憲民主。

◆白石けい子委員 区の支援を求めて、可決いたします。

○吉田ゆりこ委員長 共産党。

◆小松あゆみ委員 採決をお願いしたいと思います。

○吉田ゆりこ委員長 練馬会議。

◆倉田れいか委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 インクル。
◆かとうぎ桜子委員 ケアマネジャーの担当件数が増えることによって負担が増えるのではないかと懸念しておりますので、反対いたします。

○吉田ゆりこ委員長 維新の会。

◆水上明子委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 みどりの風。

◆しもだ玲委員 可決です。

採決は挙手により行いますが、挙手しない者は反対とみなします。 それでは、本議案に賛成の委員の挙手を求めます。 (挙手多数)

次に、(5)議案第29号・練馬区指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例について。 自民党からお願いいたします。

◆浜田ゆきひろ委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 公明党。

◆酒井妙子委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 立憲民主。

◆白石けい子委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 共産党。

◆小松あゆみ委員 可決します。

○吉田ゆりこ委員長 練馬会議。

◆倉田れいか委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 インクル。
◆かとうぎ桜子委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 維新の会。

◆水上明子委員 可決でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 みどりの風。

◆しもだ玲委員 可決です。

次に、前回の委員会でも申し上げましたとおり、本日は、(6)陳情第57号・介護保険料の引上げに反対することについて、審査をお願いしたいと思います。 審査の前に追加署名がありますので、事務局に報告させます。

○吉田ゆりこ委員長 それでは、自民党からお願いいたします。

◆浜田ゆきひろ委員 不採択でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 公明党。

◆酒井妙子委員 不採択でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 立憲民主。

◆白石けい子委員 この件に関しましては、新しい介護保険料の算出に合わせた流れにしては非常に難しい判断。ただ、心情的な思いもありますが、この件に関しましては不採択です。

○吉田ゆりこ委員長 共産党。

◆小松あゆみ委員 採決をお願いしたいと思います。

○吉田ゆりこ委員長 練馬会議。

◆倉田れいか委員 不採択でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 インクル。
◆かとうぎ桜子委員 先ほどの議案第25号と関連するわけですけれども、区民の皆さんの保険料が上がることへの不安は当然のことだと思いますので、この陳情については採択でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 維新の会。

◆水上明子委員 不採択でお願いします。

○吉田ゆりこ委員長 みどりの風。

◆しもだ玲委員 継続でお願いします。

本陳情については、まず、継続審査とするかどうかについてお諮りします。 採決は挙手により行いますが、挙手しない者は反対とみなします。 陳情第57号について、継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 (挙手少数)

それでは、少数であります。よって、陳情第57号は継続審査をしないことに決定いたしました。よろしくお願いいたします。 採決を求める意見もございましたので、これより陳情第57号について採決をいたします。 採決は挙手により行いますが、挙手しない方は不採択とみなします。 それでは、陳情第57号・介護保険料の引上げに反対することについて、採択すべきことに賛成の委員の挙手を求めます。 (挙手少数)

挙手少数であります。よって、陳情第57号につきましては、採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。 以上で、案件表の1番、第一回定例会初日付託案件を終わります。

継続審査中の案件に入ります。 本日は、(1)陳情第11号・加齢性難聴者に対する補聴器購入費の補助について、資料1が提出されております。 初めに、事務局に追加署名数、陳情の要旨を読み上げさせます。 理由につきましては、お目通しください。

○吉田ゆりこ委員長 それでは、続きまして、資料の説明をお願いいたします。

それでは、ただいま説明いただきました資料を中心に、質疑、御意見等がございましたらお願い申し上げます。

練馬区の場合は、先ほど説明があったように、対象が住民税非課税世帯、そして生活保護受給者となっているのですが、これは「等」というのがついているのです。 これはどういう方を指しているのか、教えてください。

それから、先ほど東京都が、来年度から行う個別事業については、まだ詳細が分からいということなのですが、対象についてはどうなっているか分かるでしょうか。

ただ、東京都の補助要件の原則から外れた要件設定で、区市町村から申請があり、都がその必要性を認める場合は、区市町村が設定した補助要件による事業実施が可能になっているとなっています。 都が必要性を認める場合というのはどういうことなのか。また、どう想定できるのか、分かったら教えてください。

あと、別紙1の実績内訳ですが、助成の交付を決定した方の中で、決定を受けたけれども補聴器購入を見送った方が30名いらっしゃいます。それから、不交付を決定した方の中で辞退取下げをした方が62名もいるのですが、これはどういう方々でしょうか。

今、お聞きしたいことは有馬委員からお話があったので、1点だけ教えてください。 この助成事業には、その後、状況確認のためのアンケートを実施されているそうですけれども、こちらの事業概要を教えてください。

我が会派としても、認知症予防として補聴器の重要性もかねてから訴えてまいりました。 東京都の聞こえのコミュニケーション支援事業というのがあるのですが、今現在、練馬区として、補聴器助成以外に、こうした聞こえの支援は何かやっているのでしょうか。

聴力は、急に聞こえなくなるわけではなく、徐々に聞こえなくなってくると思うので、その低下に本人が気づかない場合も多々あると思います。そうした講演会をやることによって、自分が聞きづらくなっているということで、難聴に対する早期発見の仕組みを今後もしっかりとやっていただきたいと思います。 東京都の助成のフレームが出てきましたら、そうしたことも早期に対応していただくように要望いたします。

練馬区は非課税対象者の世帯で、中央区とか江東区では標準額を設けて、その範囲で課税の対象になる方も含められる。 今後は非常に高齢者が増えていく中で、東京都の補助金の中には普及啓発経費、先ほどのコミュニケーション支援事業も一つの普及事業かと思います。 本人が、耳が遠くなってきたと感じていくことが非常に重要だと思います。そこから始まる部分も、軽度の難聴から重度化しないため、そして、それが認知症にならないためという重要な部分がなかなかうまくいかないと思うのですが、その努力はどのようにされていますか。

できたら早いうちに、気づいたときに補聴器をつける習慣をつける方がいいと言われていることが、今後は課題だと私は感じています。 そこで、別紙1の医療機関での検査により高度難聴に該当しない方たちが15名おられる中で、検査もしてきたという点で、ただ、補聴器の補助対象にはならない度合いはどのぐらいでしょうか。

以前から質問するときに、耳の聞こえに対して、かかりつけ医さんに一声かけ運動をしていただけると非常に違ってくるという話もあります。その点に関しては、医療機関の中では動きはありますでしょうか。

各自治体の動きが別紙2にある中で、練馬区の判断の在り方も分かりますが、補助金で加齢性難聴の促進を図るか、自身の気づきの中で装着することを意識されるのか、ここには非常に大きなギャップがまだあると感じています。 今後、これに関しましては、東京都もかなり補助事業として力を入れていくと思いますが、それに合わせて、練馬区の高齢者が増えていく中で、どう判断されていくのかが非常に重要かと思います。啓発に関して伺って終わりたいと思います。

簡単に、2点ほど確認の質問をさせていただきます。 別紙2を見ても、上限金額は、他の自治体で、結構金額の上下があります。 管理医療機器の補聴器に限られているので、補聴器の本体の相場というか、これもまたピンからキリまであると思うのですけれども、通常使用して、ある程度きちんと聞こえる機器の相場はどれぐらいなのでしょうか。

15万前後といいますと、練馬区だと2万5,000円が上限なので、結構カバーし切れない額だと感じました。 その中で、現状は2万5,000円が上限で、所得要件も非課税世帯という条件がつけられています。 金額の根拠とか趣旨を教えていただけたらと思います。

きっかけづくりがメインの趣旨ということで、分かりました。 ただ、これから東京都の補助制度も案が出てきて、本当にコミュニケーションに欠かせない、体の一部のようなものになってくると思うので、普及に助成してほしいという思いがあります。 そういう中で、東京都も予算額5億8,300万円なので、これから出てきた案が固まってきたら、区としても、制限とか、上限についての再検討も含めて、やっていただけたらと思います。

眼鏡ですと、老眼鏡を含めて大分手軽な金額からいろいろと買えますけれども、補聴器となるとベースのスタートが高いというところがあります。うちも高度難聴ぐらいの支援がなければ購入はもう少し待ってみようということになっていたのではないかと思いました。 実際につけていても、うちの父の場合は、音は聞こえても、言葉を認識する力も弱いので、どうしても大きな声で滑舌をはっきり言ってと。ゆっくりしゃべると理解するのですけれども、本人だけではなく家族のコミュニケーションがすごくストレスに感じる。分かっているけれども、毎回、言ったのに聞こえないとか、そういうやり取りが、本人も家族も心地よくない時間を過ごすことが多いと感じています。 なので、現在の非課税であったり生活保護受給者の方は、今、練馬区では限られていますけれども、そういう思いをされている方は結構いらっしゃると思うのと、先ほどの別紙1で、課税世帯だった方ということで、81人が買うのをやめようというのをされていると思うと、認知症のことも含めて、コミュニケーションのことも含めて、本人以外の周りも考えると、全区ではないですけれども、課税世帯の方にもう少し支援があってもいいのではないかと思っています。 課税世帯をやっている4つの区と練馬区の違いといいますか、どうしてそこに踏み込めないのかというところはどう考えていらっしゃるのか、お聞きできたらと思います。
助成されるところの多くが2~3万円程度の助成だったり、そのくらいの金額の現物給付が現状ですけれども、東京都の今後の補助制度は、詳細は今後だとしても、これまでの中で、都や他区で、実態と助成額にかなり乖離があることについて、自治体間で課題などのお話は出ていないのでしょうか。
それから、先ほどの御説明で、せっかく作ってもつけ続けられない方も多いという話もありました。見ていて、実際にそうだと思うし、そういう方がいらっしゃると、自分も聞こえづらいけれども、多分、補聴器を作っても置いてしまうのだろうと思って、「まあ、いいか」ということもあるのではないかと思います。 もっと活用できるようにするための支援は、具体的にこういうことをやったらというお考えがあればお聞きできたらと思います。
◆小泉純二委員 東京都の補助が拡充も考えられているというところですが、気になるのは、商店会の補助金などにしても、やたら手続が面倒くさいのです。これは、手続上どの程度の厄介さがあると考えればいいですか。
◆小泉純二委員 それも含めた、本人に必要な。
◆小泉純二委員 医師の意見書がもらえれば、ほとんどスルーするという流れになっていますか。その上で、さらに何か確認するような状況には至っていないですか。

(なし)

(異議なし)

次に、(2)陳情第30号・高齢者虐待防止法に定めのない虐待認定という用語を区が使用しないことを求めることについて。資料2が提出されております。 初めに、事務局に陳情の要旨を読み上げさせます。

続いて、資料の説明をお願いいたします。

○吉田ゆりこ委員長 では、質疑に移ります。

今の説明で、虐待の考え方や国の動向は分かりました。その上でお聞きしたいのですけれども、まず、練馬区において養護者による高齢者虐待の件数はどれくらいでしょうか。

126件の高齢者虐待に対応されてきた中で、事実として、区としてこれまで虐待認定という用語を使用してきたのでしょうか。

◆浜田ゆきひろ委員 ちなみに、ほかの自治体ではどうでしょうか。

当該用語の使用については、日常業務の中で使用していたけれども、昨年6月に厚労省から説明があって以降は使用していないということです。そうすると、今回の陳情のケースは、その説明以前に生じていた事例かと推測されます。 同じ内容であっても、どの用語、どの言葉を使用するか一つで、本当に感じ方も異なってくるのが日本語であって、特段、通知などでは、より慎重で丁寧な言葉選びが求められると思います。 これから、区のマニュアルも年度内に改訂予定ということですので、今後は、通知などの文言についても一層の配慮をしていただければと思います。 以上です。

先ほどの浜田委員の説明の回答の中で、令和4年度に区が虐待を判断したのは126件ということでしたが、コロナ禍に入る前はどういった件数だったのでしょうか。

高齢者虐待は、介護状況が重い方などがいらっしゃると思うので、養護者の人が、例えば認知症に対して本当に知識がなかったり、コロナ禍で、一人で介護している場合は、介護疲れもしますし、本当に大変です。養護者自身も具合が悪かったり、要支援が必要な場合等も様々な状況があると思います。 大変な思いをされている養護者も多いと思いますが、虐待と判断したとしても養護者への伝え方はすごく配慮が必要だと思います。区のお考えをお聞かせください。

◆酒井妙子委員 丁寧な伝え方は本当に重要だと思います。1対1の介護だと、2ページの虐待の行為について、ふだん私も、平気で母親に対して厳しい言葉を言ってしまう場合もありますので、本当に丁寧に言っていただければと思います。

このお話をいろいろと伺う中で、養護者と御本人が虐待の関係になっているということは、家族の関係の難しい中で、第三者がサービス利用をされている中で気づいて、通報とか相談などで始まるのだと思います。 陳情者の文章を見ますと、先ほど、対象になった方にはなるべく文書で送らないようにしていきたいというお話がありましたが、この方は文書で送られたことから、虐待認定という用語が非常に問題ではないかということで始まっていると思っていますが、そこを教えていただきたいと思います。

それに対して養護者の方に御説明はされてきたと思うのですが、どのくらいの回数などはありますか。

その点で練馬区は、今、御説明されたように、今後は改まっていくという流れをお示しされて、周知されていく段階になっていると思います。 今後の私たちの中でも、言葉は非常に大事な部分だし、家族が養護者となっていく可能性が高い練馬区ですので、今後に対して、地域包括支援センターも含めて、全体的な協議周知の方法が必要かと思います。 ここに関しては、フロー図から見ますと、虐待に判断される期間は大体どのくらい要されますか。 緊急的な養護をされなければいけない場合と、段階的に養護者の理解を求めるようなアプローチなどがあるかと思います。このフロー図から見て、そこの期間はどのくらいかかるものでしょうか。

今回は、この文言に対しての対応だということで理解いたしましたので、そういう丁寧な対応部分と、かなり労力も発生することも含めて、区が対応に必ずしっかりと支援をいただくことを希望いたしたいと思います。終わります。

区の先ほどの説明でいうと、現在に至るまで、厚生労働省から虐待認定という用語の使用を差し止める通知等は発出していないと書かれています。 これの事実関係が違っているということなのでしょうか。一方で注意喚起は行っているということも書かれているので、その辺の考え方を教えてください。

それで、この陳情は、区の各部署において、虐待認定の用語を使用しないことと、既に使用した場合の撤回を求めているということです。 今の説明で言うと、用語の使用については今後はないということで、クリアしたということでよろしいのでしょうか。

先ほどの厚生労働省も認定という用語を使用しないよう指導しているという話も、意思の疎通が取れていないのではないかと感じるところですが、その辺はどうなのでしょうか。

国のマニュアルも変わった中で、例えば「虐待認定」という言葉を「虐待の事実の有無」という形に訂正してもいいのではないかという気もしなくはないのですが、その辺の考え方はどうでしょうか。

陳情者が納得いくような答弁をお願いしたいです。
虐待という言葉については、ここのところ幼児虐待のひどい例を私たちは報道で見知っていますので、さらにまた敏感になっている部分もあろうかと思います。 行政用語と世間一般の用語の受け止め方の擦れ違いは結構あるわけです。 例えば、今回、議案第27号が出されています。4行にも及ぶこの条例の文言を一般の人が聞いて、どう理解できるかという感じがしないわけではありません。 同じように、虐待という用語も、今回の養護者が受け止めた虐待認定についても、意味合いのずれというか、行政用語としての使用と、一般の世間での受け止め方、また養護者の受け止め方、そのずれが今回の陳情に結びついている中身になっています。 ですから、考えなければいけないのは、その御家族全体を含めた中での事実認定の在り方とか、養護者の置かれた状況、また、気持ちに配慮して、家族全体を支援する視点が一番必要ではないかと思われます。 その点に関しては、区としても配慮されているわけでしょう。
コミュニケーションが難しいのは、酒井さんもきつい言葉でお母さんに言うと言っていましたが、これが大阪などになるともっと大変ではないかと思うのです。大阪のおばちゃんなどの辛辣な表現と、それに対するおっちゃんの対応とか、これは地域的な問題を持ち込むわけではありません。 ただ、そこには荒い言葉であれ、地域によってはそれが親密度を表すという状況もあります。ですから、東京はある意味で寄せ集めの町ですから、その人たちがどう受け止めるかというのは、育った環境、また、その言葉に対する認知度、理解度によっても、ずれがどうしても生ずるところがあるわけです。そこがいろいろな人間ドラマで面白いとも言えるわけです。 これは一般論で解消するわけにいかないので、一つの課題としては、厚生労働省は、これまで文書でしっかり通知を出していない。それも東京都がやった研修の中で発言された。 厚生労働省は、全国的にはどういう説明を行っているのか、そこら辺が明らかになっていないわけですよね。 これは、そういう通知をしっかり出してもらって明らかにしていただく必要性も、区としては訴えていく必要があるのではないかと思います。そういう点はいかがでしょうか。
議会として、何らかの行動を取るのであれば、また、正副委員長を通じて図らせていただく機会もできようかと思います。ぜひよろしくお願いします。

時系列的に整理させていただくと、この陳情を出されているのは令和5年9月ですが、この方が実体験されたのは、研修ないし国マニュアルの改定の前ということでいいのか確認させていただきます。

◆倉田れいか委員 これまで、国の改定前については、練馬区では、基本的には連絡でやり取りをするけれども、やむを得ず連絡が取れないときには文書にて通知をされていたことがある。なお、その中でも虐待認定という用語を使用した通知をしていたということですけれども、具体的にどういった形の文書だったのか、伺える範囲でお願いします。

そういった中で、虐待というと、先ほど小泉委員もおっしゃっていましたけれども、私の場合は、祖母の介護については母がメインでやっていたので、ある程度の手伝いレベルでしかないのですけれども、子育てに関しては、これは虐待と言われてしまうのではないかとかなりおびえながらしていました。これがしつけなのか、虐待なのか、非常に難しいところがありました。 それが高齢者の方を介護する場合になると、それまでは普通にコミュニケーションが取れていたのに、コミュニケーションが取れなくなってもどかしさを感じてしまったとか、いろいろとあるのだろうという中で、一生懸命生活を支えようとしているのに、それを全部見ていないのに虐待だと急に言われたら、一生懸命やってきたのにという、かなり動揺を受けると思います。 今回、研修で、東京都という枠の中で、取りあえずは使用しないでくれという話になった。今後、方向性が変わるということは説明でも理解したのですけれども、その中で、国に通知を出すよう要望していくということでした。 これは仮定の話ですけれども、例えば、虐待認定という言葉を今後は使うのではないという、しっかりしたマニュアルとして出された場合、現状、区としても今は使うのを控えている状況の中で、もし使ってしまった場合の処分やペナルティーは何かあるのでしょうか。

(異議なし)

最後になりますが、(3)陳情第40号・高齢者対策の強化を求めることについて、資料3が提出されております。 初めに、事務局に追加署名数、陳情の要旨を読み上げさせます。理由についてはお目通しください。

○吉田ゆりこ委員長 続きまして、資料の説明をお願いいたします。

○吉田ゆりこ委員長 では、質疑に移ります。

メニューも見直しをして縮小している中で、それがなぜ事業の充実となるのか、ここの御説明をお願いいたします。

対象年齢を75歳以上に引き上げたことについては、ここにも書いてありますが、事業の目的が高齢者の外出のきっかけづくりで、就業等で外出する前期高齢者が多くなってきたからだと言っています。 高齢者で就業している方が増えていることは確かですが、高齢者基礎調査でも示されていますけれども、生活を維持するために働いている人たちが多い。 この間、減らされてきた少ない年金ですとか、介護保険料等の負担増、それから、医療費も窓口負担が増えました。消費税増税で、物価高の影響で暮らしは大変です。 そういう中で、余暇活動、リフレッシュで、映画とか、美術鑑賞を楽しめる支援があるということはとても重要なことだったと思います。 以前、いきいき健康事業を利用していた方からは、ふだん我慢して利用を控えていたことが、行政の支援で可能となっていて、そうしたことへの信頼が増して、小さいことでもうれしいものだったという声も寄せられていました。 高齢者いきいき健康事業がスタートしたときの目的は、高齢者がこれまで以上にリフレッシュを図り、健康で生き生きとした生活を続けられるようにということだったと思います。それであるならば、就労している前期高齢者の余暇活動を支援する事業として実施すればいいのではないかと思うのですけれども、その点についていかがでしょうか。

実績では対象から外されてしまった65歳から74歳までの人たちの約半数が申込みをしていて、予算の8割以上が執行されていたことを見ると、よく使われていた事業だったと思いますし、ニーズは十分あると思います。 それから、メニューの見直しの中では、ウの区立体育館やプール、区立美術館は75歳以上は無料で利用できるのでメニューから削ったというのですけれども、これは75歳以上が無料になる施設があることを踏まえて対象年齢を引き上げたのだと思わざるを得ないので、こういう書き方はどうなのかと思います。 神奈川県厚木市では、映画鑑賞の500円助成とか、文化会館で行う事業の1,000円助成を、65歳以上の方を対象に行っています。高齢者いきいき健康事業の対象年齢、それから、内容を元に戻していただきたいと求めたいと思います。 それから、地域包括支援センターの職員体制についてもお聞きします。 来年度から生活支援コーディネーターを1名配置して8名にするということですが、認知症の初期対応が年々増えるなど、今でも業務が過重な状態で、この体制で十分と言えるのだろうかと思います。これは、さらなる職員の増員が必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

それから、低所得の高齢者向けの住まい支援についてもお聞きします。 高齢者優良居室提供事業というのは、民間の賃貸住宅を、単身、二人世帯、合計で55を室提供しているということです。新規入居を見ると、昨年度は5件だけで、毎年数件だけになっています。 応募倍率が高くてなかなか入れない公営住宅に入れるまでの家賃補助なのに、年間数件しか補助を利用できないということでは支援が足りているとは言えないと思います。 今後、提供する居室を増やすことについてどうなのかということと、状況もお伺いしたいです。

都市型軽費老人ホームの待機者は、たしか、昨年の委員会で200人ほどいると聞いた気がするのですけれども、毎年増えている状況です。 待機者の状況からいっても、こういう低所得の高齢者向けの住まい支援はまだまだ整備が必要で、不十分だと思いますので、陳情第40号は採択すべきだと考えています。 以上です。

ほかにいらっしゃいますか。

今日は、委員長からもお話があったとおり、陳情の質疑なので、確認だけにとどめたいと思います。 最初に、陳情第40号の資料3の1、高齢者いきいき健康事業です。 区内映画館の未利用枚数が特に多かったということで、利用率自体が4割程度というお話は聞いているのですけれども、いきいき券を発行してお渡しした対象者全体のうち、使っていない率はどのくらいなのか教えてください。

あとは、裏面の高齢者優良居室提供事業です。契約家賃の50%を練馬区が負担して、最長6年。ただし、ここに入るのは、公営住宅に入るまでの間ということです。この6年の縛りは、6年ぐらい待つと入れるようになるものなのかどうか、教えてください。

①高齢者いきいき健康事業は、我が会派が約25年前に発案して、このような形になった。 ただ、25年前と現在を比べますと、高齢者に対するイメージが全く違うということで、これはそぐわないのではないかと思っております。 ②区直営の地域包括支援センターを増設するとともにというところですけれども、これもうちからいろいろと提案させていただいた結果、こうなった。 ただ、実際、某センター長からお話を聞くと、地域包括支援センターについては、区域が変わると担当者の顔が見えなくなってしまう。現場では、そこに非常に不安感、混乱も招いているという声も聞くのですけれども、そこら辺についてはいかがでしょうか。

◆かわすみ雅彦委員 今の結論から申し上げますと、ここに補充などをする必要はないと申し上げて、終わります。
ケアプランとか訪問以外でほかにどのような業務をやっているのか改めて伺いたいのと、あとは、ここに書いてある職員配置以外に、各法人独自で、人が足りないから加配しているといった対応はあるのでしょうか。
◆かとうぎ桜子委員 生活支援コーディネーターを新しく配置するということですけれども、資格などの要件があるのかということと、法人それぞれの業務量によって加配していた場合に、その人を充ててしまうことがあるのか、必ず新しく配置するという条件になるのか、お聞きしたいです。
55室の住まい支援ですけれども、平均5割の支援は幾らぐらいで、年間で応募がどのくらいあるのか、伺いたいと思います。
都市型軽費老人ホームの待機もある中で、有料居室提供事業や都市型軽費老人ホームや住まい確保支援事業など、全体的に高齢者の住まいの支援の充実は連携しながら図っていただきたいと申し上げて、終わります。

(異議なし)

○吉田ゆりこ委員長 それでは、そのようにさせていただきます。

報告事項が、本件を含めて、あと3件残っております。若干延長しまして、残りの報告につきまして、資料説明と質疑をお受けしたいと思います。御協力をお願いできますか。 (異議なし)

それでは、案件表の3番、委員会設置目的に入ります。 本日は、前回の積み残しがございます。 初めに、(3)高齢者施策についての調査・研究に関して、①高齢者の見守り支援事業等の充実について、2月16日配付済みの資料7が出ておりますので、御覧ください。 説明をお願いいたします。

○吉田ゆりこ委員長 では、質疑に移ります。
◆小泉純二委員 簡単に、それぞれの財源を教えていただけますか。

2ページの高齢者みんな健康プロジェクトの拡充の(3)練馬区薬剤師会との連携とあります。 住民サービスを区民の生活圏内で行っていただくことは大変すばらしいと思うのですが、練馬区内には、薬剤師会に加盟されている薬局だけではなくて、民間のドラッグストアのようなものもたくさんあると思います。 練馬区は、そういったところとの連携をどのように考えているのか教えてください。

2点目が、2ページの下段の三療サービスの拡充は大変ありがたいと思うのですけれども、対象が50~64歳となっています。介護は、64歳を超えている方もいれば、40代でもやっている方がいると思います。あえて、ここをセグメントした理由を教えてください。

ここはもう端的にしかお話をしないのですけれども、肩こりとかのレベルだと、三療師にお願いする意味は少し薄いのかなと。 負担をきちんと軽減するための施術が行える人たちが、プロフェッショナルの三療師会の方々だと思います。もっと言えば、40代の人たちも、私も今、介護をやっていますから、こういうのを利用できるのであれば、ぜひ使いたいと思っていました。 もう一つが、(2)の敬老館等を活用した三療サービスの拡充とあります。こちらは60歳以上となっていて、上の三療サービスと重複する年齢が出てくるわけです。 三療のチケットがなくても、敬老館に行けば、年間というより、1会場について1日6人程度まで、1回につき45分程度という縛りしかないので、要は、行ければたくさん行けるわけです。 要は、こちらの三療サービスの家族介護支援制度で、極力、重複部分を減らして、その代わりに年齢を広げていくという考え方もあるかと思います。御検討いただければと思います。ありがとうございました。

1ページの1、(2)の見守りICTの話です。 例えば、ここに書いてあるように、「離れて暮らす家族がスマートフォン等により」とあるのですが、例えば同居していて、家族が働きに出ていて、実質、結構、離れている時間が長い家族には支援ができないのかということが一つ。 あとは、例えばリフォームをして住んだときに、1からこういう機器を取り入れるような仕組みが住宅メーカーで進んでいます。 区が指定する機器でないと上限1万円はいただけないと思うと、今からつけるものであれば可能かと思うのですけれども、例えばリフォームして住みやすい形にした家を息子さんがプレゼントしたとなったときに、そういう機器は含まれないということで合っていますか。よろしくお願いします。

あと、もう1つだけ。2ページの3、街かどケアカフェの助成金額、上限年間3万円というところです。 街かどケアカフェは、場所によって地域活動の量が違うかと思います。経費の一部は家賃などには使えないと思うのですけれども、どういうところに使えて、例えば活動量がこのぐらいだととか何かあったりするのか、使い方を教えていただければと思います。

(なし)

説明をお願いいたします。

(なし)

○吉田ゆりこ委員長 それでは、最後に、同じく設置目的の(3)に関して、③介護人材対策の充実について、資料9が提出されておりますので、説明をお願いいたします。

○吉田ゆりこ委員長 では、質疑に移ります。
学費とか家賃の一定の支援がありますけれども、日中の2年の課程で、学生は、この間の生活費はどのように確保するイメージでしょうか。
あとは、3番ですが、施設の負担金は1時間当たり500円で、働いている方にはお幾らが支払われるのか、教えてください。
◆小泉純二委員 3番の財源は。

◆白石けい子委員 人材確保で、病院の跡地利用をされるということで、区内介護サービス事業者の就職を求める中で、修学資金貸付制度の下の米印では、卒業後5年間、都内で介護福祉士として従事で全額返済という中で、なるべく区内で働いていただきたいという思いの貸付制度の使い方と、それから、学生と区内事業者の面接会を行うということは、実は入学前からマッチングを行っていくということで、時系列的にどのような動きがあるのか、教えてください。

◆白石けい子委員 そうしますと、区内事業者の法人がかなり体力があって、そういう外国人の方も含めて受け入れたいと事前に伺いながら面接会が行われるということで、先に事業者の募集等はするのでしょうか。

その点の支援と、それから、募集定員がそろわない可能性で、どのような啓発活動とか募集活動をされるのか、伺いたいと思います。

それから、なるべく区内で働いていただきたいのですが、都内でいきたいという大きな流れの中で、区はどのような考え方を持っていらっしゃるのか、お願いいたします。

◆かわすみ雅彦委員 この40名、80名の中で、先ほどの高齢社会対策課長の答弁から、外国人労働者、外国人の生徒をかなり意識しているように聞こえるのですけれども、割合とか、目安とかはありますか。

◆かわすみ雅彦委員 現状を考えると、介護事業者もかなり赤字の法人も多いし、やむを得ないかなと。ぜひとも頑張ってください。

(なし)

(異議なし)

次に、案件表の4番、その他に入ります。その他で、何かございますか。 (なし)

次回の委員会は3月12日(火)午後1時から、まとめの委員会を開催させていただきます。また、陳情審査も行いますので、よろしくお願い申し上げます。 以上で、医療・高齢者等特別委員会を閉会いたします。御協力ありがとうございました。