// 発言者(25名)
// 発言(175件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は請願審査等を行います。 それでは、1請願審査に入ります。 (1)令五・八号「現行の健康保険証の存続を求める陳情」、(2)令五・九号「健康保険証の存続を求める意見書の提出に関する陳情」、(3)令五・一三号「従来の健康保険証を廃止しないよう国に意見書の提出を求める陳情」の三件は、いずれも現行の健康保険証を存続するように国への意見書の提出を求めるものですので、一括して議題とし、最終的な取扱いはそれぞれ行うこととさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって令五・八号、令五・九号及び令五・一三号の三件を一括して議題とさせていただきます。 なお、令五・九号について一名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で二名となりました。 また、令五・一三号についても三名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で七十四名となりました。 ここでお諮りいたします。 令五・九号及び令五・一三号の二件について、それぞれ陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 それでは、趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。 午前十時一分休憩 ────────────────── 午前十時二十一分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 本三件について、一括して理事者の説明を求めます。
それでは、令五・八号「現行の健康保険証の存続を求める陳情」及び令五・九号「健康保険証の存続を求める意見書の提出に関する陳情」並びに令五・一三号「従来の健康保険証を廃止しないよう国に意見書の提出を求める陳情」について御説明申し上げます。 初めに、趣旨でございます。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正が行われ、これまでの健康保険証を廃止し、マイナンバーカードとの一体化を行う新たな制度が、令和六年度秋より実施される見込みです。 令五・八号及び九号については、マイナ保険証に関するトラブルが続出し、多くの患者、国民が不安を抱えていることなど、令五・一三号については、社会的弱者とされる人たちが医療機関等にかかる際、保険に加入しながら無保険と同じように扱われ、多額の自己負担を強いられかねないことから、いずれも保険証の存続を求める、廃止しないよう国に意見書を上げることを求めています。以上が陳情の内容でございます。 ここからは、制度に関して御説明いたします。繰り返しになりますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正が行われ、令和五年六月九日に公布されました。施行日は公布日から起算して一年六か月を超えない範囲内において政令で定める日とされており、これまでの健康保険証を廃止し、マイナンバーカードとの一体化を行う新たな制度が令和六年度秋より実施される見込みですが、詳細は国において検討中となっています。 なお、発行済みの保険証は、現行保険証廃止日から最長一年間は有効とする経過措置が設けられています。 国は、当面の対応として、マイナ保険証を保有していない方、その他保険者が必要と認めた方に資格確認書を申請によらず交付し、保健診療を受けられるようにするほか、マイナ保険証を保有している方には、オンライン資格確認の義務対象外の医療機関を受診する場合などでは、資格情報のお知らせを交付し、マイナ保険証と一体で提示することで受診可能としています。 また、マイナンバーカードの保険証としての活用のメリットは、データに基づく最適な医療が受けられる、転職や転居等による保険証の切替えや更新の不要、手続なしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるなどの説明を国がしております。 なお、マイナンバーカードの区の交付は九月末の時点で約六十七万件、交付率が六八・五%となっています。また、世田谷区国民健康保険証とのひもづけについては、十月の時点で約七万二千件で、全被保険者から見た割合は四二・九%となっています。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

国保のひもづけをされている方が今四二%ということでしたけれども、ひもづけをしていない場合というのは、結局はマイナンバーカードの保険証の確認ができずに、資格証明書を使うということになるということでいいんでしょうか。
今御説明したとおり、保険証は、施行日が決まりまして、そこから一年間の有効期限がありますので、すぐにということではなく、今の保険証がまだ有効期限があれば、そこからの経過措置の間は、資格が変わっていなければ、お手元の保険証を使えます。先ほど言ったようにマイナ保険証を持っていらっしゃらない方については、中里委員がおっしゃったように、資格確認書等を発行する予定がございます。

資格確認書を発行する際に、マイナ保険証を使っているか使っていないかとか、そういうのは保険者は分かって発行できるということなんですか。
マイナ保険証を発行していない、連携していない方というのを把握して出す予定でございます。

今の続きなんですけれども、その際は、申請なしに、今までの保険証と同じように、区としてプッシュ型で発行するということでよろしいですか。
御申請ではなく、こちらからという形になります。

保険証を発行するのとは別の手続になるわけですから、システムを新しくつくり直すということになるんですか。
システム改修が必要になると思われます。ただ、システムの詳細な情報とかは、まだ国からは来ていない状況でございます。
今、マイナカードの取得率が六八・五%というふうに伺ったんですけれども、これは現在増加中なんですか、それとも横ばいですか。
マイナンバー自体の発行課ではないので把握はしていないんですが、今、御申請をいただいて、まだ取りに来ていらっしゃらない方があるとは聞いておりますので、どちらかというと、横ばいか微増ではないかと思われます。

以上で質疑を終わります。 それでは、本三件に対する御意見と取扱いについて、まとめてそれぞれの会派よりお願いいたします。

令五・八号、九号、一三号、三件全てに対して、一括で態度と意見を表明します。 自民党世田谷区議団としては、継続でお願いいたします。 政府の進めるマイナンバーカードと健康保険証の一体化では、今理事者から説明があったとおり、被保険者である区民にとってのメリットが挙げられています。ただ一方で、マイナンバーカードと健康保険証のひもづけに際しては、陳情でお話しいただいているとおりに、ひもづけの誤り、トラブル等が起こっている実態があります。 これに対して、国はマイナンバー情報の総点検を行い確認を進めているところであります。さらに、信頼回復に向けた対応として、マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方については、今理事者からも説明があったとおり、本人の申請によらず、紙の健康保険証の代わりとなる有効期間五年以内の資格確認書の交付やマイナポータルを活用した情報確認の推進など対応策をまとめているところであります。 陳情者の皆様からいただいている現場におけるトラブルの実態や御懸念、不安の声はしっかりと受け止めつつ、現在国の信頼回復に向けた対応策については取組を進めているさなかということもありますので、継続とさせていただきます。

公明党世田谷区議団といたしましても、継続でお願いいたします。 理由としましては、先ほどもいろいろ審議させていただきましたけれども、まずはマイナンバーカードによる保険証というのが、皆様にとって本当に正しい正確なデータによれば、診療にもつながりますし、薬にもつながりますので、これは国民一人一人がそういうカードによって適切な医療を受けられるということをしっかりとまずは知らしめていきたいと思うんですけれども、その一方で、今確かにひもづけに関しましては大変不安が広がっているという状況がございます。 国としましても、十一月末までにそこをしっかりと精査して今後取り組んでいくということでございますので、先ほどちょっと追加していただきましたけれども、現行の保険証が来年の秋以降も一年間は使える、これが切れる際にはプッシュ型でしっかりと確認書をお出しするということも決まっておりますので、ここは不安なく、安心していただけるかなというふうに思っています。 最終的には、やっぱりデジタル化を進めないと、間違いなく日本の社会が少し遅れています。せっかくマイナンバーカードを、世田谷区でももう七〇%近くの方に持っていただいて、これをどうやって利用していくかということを今議論している最中でございますので、なるべく不安を払拭した上で、しっかりと使っていただけるように、国としても取り組んでいるところでございますので、今、早急にこれをやめないでくれというのではなくて、今後、一年間まだありますので、しっかりと国としても進めると思うんですね。 その中で、皆さんに安心していただけるような情報を提供させていただいて、その上でマイナンバーカードによる保険証のひもづけというのが生きるように、我々もその恩恵を受けられるようにしていきたいと思っておりますので、今の段階では継続審査とさせていただきます。

立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団としまして、三件の陳情に対して、趣旨採択でお願いいたします。 来年の秋に現行の健康保険証を廃止してマイナンバーカードへ一本化することには反対でございますが、医療分野におけるデジタル化を否定しているわけではありません。医療分野におけるデジタル化は国民の管理を目的とせず、国民の利便性を向上させることを最優先として推進することが重要であると考えます。 その上で、来年秋の健康保険証の廃止は、現在多くの国民から理解を得ることができておりません。この間のマイナンバーへの保険証情報や公金受け取り口座の誤登録など、マイナ保険証を安心して使用できる状況にはなく、趣旨説明者からも説明がありましたが、マイナ保険証の利用率も四月の六・三%から十月時点の利用率が四・四九%と低下が続いています。 また、共同通信等の世論調査では、来年秋の紙の保険証の廃止に対して、延期・撤回すべきとの声が七割、高齢者層では八割を超えている状況です。また、福祉施設等でマイナンバーカードや暗証番号を管理できないといった利用に対しての具体的な課題の声が上がっています。このような国民の不安が解消できない状況においての現行の健康保険証の廃止には反対をし、存続を求め、趣旨採択といたします。

マイナンバー保険証にまつわるトラブルが、マスコミ報道にもあるとおり、多くの国民の不安を引き起こしていることについては、請願者の御指摘のとおりであり、政府がその払拭に努めることは当然であると考えます。 しかし、マイナカードと健康保険証の一体化による様々な利便性の向上、事務手続の効率化等のメリットを考えれば、将来を見据えて眼前の困難を克服し、その推進を図るべきであると考えます。政府は資格確認書の発行を行うなど、マイナ保険証の移行について一定の配慮を示していると受け止めています。医療DX化の流れは我々の健康と生命維持についての多くの可能性を開くものであり、マイナ保険証もその一環であるという見地から、日本維新の会・無所属・世田谷行革一一〇当番といたしましては、本陳情三件を不採択とします。

共産党は、三件に対して採択でお願いしたいと思います。 陳情の中で出てきているとおり、トラブルが続出している中で、現在、保険証で実際確認を行っていると。もしこのまま紙の保険証がなくなってしまえば、資格確認書に代わるといいますけれども、紙の保険証を残せば、そういったシステムを入れ替える必要も全くないわけで、様々な負担、不安がある中で、選択できる制度にしてほしいという陳情者の思いは全くそのとおりだというふうに思います。 厚労省の調査でも、マイナ保険証のメリットを現場ではあまり感じないということであったり、強引に進めることに対して道理に合わないというふうに私たちは思います。国民の医療アクセスを保障するためにも、紙の保険証を存続させるべきだというふうに思います。 また、全国で地方議会から意見書がたくさん出ていると陳情者からの紹介もありましたけれども、自民党が主導して出したという事例もあるということですので、ぜひ世田谷からも意見書を上げていくべきだというふうに思います。
生活者ネットワーク区議団としましては、この三件の請願につきまして、趣旨採択でお願いしたいと思います。 我々会派としましても、医療のDX化へ反対をするものではありませんけれども、皆さんがおっしゃっているとおり、トラブルの問題、不安など様々ある中で、先ほど理事者からの説明の中で、来年秋以降のマイナ保険証を作っていない方への処置もきちんと行うという話もありましたが、それが現状では全く周知、認知がされていないのではないかというところもあります。 現場では、実際に本当に独居の高齢者の方なんかに関しては、もうとにかく皆さん必死でマイナ保険証を取ろうと努力をされています。そのために自費でヘルパーを頼んで移動支援を使ったりだとか、高齢者施設なんかでも、現状一括で保険証を管理している施設なんかもある中で、マイナ保険証を預かるということは非常に大きな個人情報を預かるということで、施設としても利用者としてもリスクが非常に大きくなるというふうに認識をしております。 以上のことから、まだ両方を並行して進めるべきではないかという考えから、我が会派としましては、何度も申し上げますが趣旨採択としたいと思います。

それでは、本三件の取扱いについて、それぞれお諮りしたいと思います。 まず、令五・八号についてですが、採択、趣旨採択、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

御異議がございますので、継続審査とすることについての採決を挙手により行います。 本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって本件を継続審査とすることは否決されました。したがいまして、本日は結論を出すことになります。 これより本件を可とすることについてお諮りいたしますが、先ほど本件の取扱いに関する意見の中で、趣旨採択とする御意見が出ておりましたので、本件については趣旨採択ということでお諮りしたいと思います。採決は挙手により行います。 本件を趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって令五・八号は趣旨採択とすることが否決されましたので、不採択とすることに決定いたしました。 次に、令五・九号についてですが、採択、趣旨採択、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

御異議がございますので、継続審査とすることについての採決を挙手により行います。 本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって本件を継続審査とすることは否決されました。したがいまして、本日は結論を出すことになります。 これより本件を可とすることについてお諮りいたしますが、先ほど本件の取扱いに関する意見の中で、趣旨採択とする御意見が出ておりましたので、本件については趣旨採択ということでお諮りしたいと思います。採決は挙手により行います。 本件を趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって令五・九号は趣旨採択とすることが否決されましたので、不採択とすることに決定いたしました。 最後に、令五・一三号についてですが、採択、趣旨採択、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

御異議がございますので、継続審査とすることについての採決を挙手により行います。 本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって本件を継続審査とすることは否決されました。したがいまして、本日は結論を出すこととなります。 これより本件を可とすることについてお諮りいたしますが、先ほど本件の取扱いに関する意見の中で、趣旨採択とする御意見が出ておりましたので、本件については趣旨採択ということでお諮りしたいと思います。採決は挙手により行います。 本件を趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって令五・一三号は趣旨採択とすることが否決されましたので、不採択とすることに決定いたしました。 以上で請願審査を終わります。 ここで理事者の入れ替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和五年第四回区議会定例会提出予定案件について、議案①診療報酬不当利得返還等請求事件に係る訴えの提起について、理事者の説明を願います。
それでは、診療報酬不当利得返還等請求事件に係る訴えの提起について御報告いたします。 まず、1の主旨についてです。本件は、生活保護法指定病院である医療機関が、生活保護法による医療扶助に係る診療報酬のうち、算定内容に誤りがあった額の返還に同意したにもかかわらず返還金全額を支払う意思が見られないため、区議会議会の議決をいただいた上で、当該医療機関に対して診療報酬不当利得の返還を請求する訴えを提起するものになります。 2の訴訟の内容は記載のとおりです。なお、返還金額のうち、内金の記載となっていますのは、訴えを提起するに当たり請求すべき金額を精査した結果、さらに返還すべき金額があったために、遅延損害金の計算として起算点を分ける必要があったことによります。 次に、3のこれまでの主な経緯です。まず、三ページ目の参考資料を御覧ください。1の生活保護の医療扶助については、仕組みについての説明として記載のとおりになります。 2の診療報酬の算定内容誤りの発見から世田谷区に通知されるまでの経過についてですが、まず、(1)令和二年二月、当該医療機関に対して、厚生労働省が施設基準等に係る適時調査を実施し、診療報酬の算定誤りが指摘されました。その内容としましては、入院病棟の各フロアの夜勤を行う看護職員について、厚生労働大臣が定める施設基準では六人体制で実施するところを四人体制で実施し、施設基準を満たしていないにもかかわらず、これを満たしたものとして特別入院基本料に係る診療報酬を請求していたため、過大請求となったものです。 次に、(2)令和四年一月に、当該医療機関は算定誤りによる過大請求した診療報酬の返還に同意する旨を、埼玉県の所管課へ申し出ました。そして、(3)令和四年九月に埼玉県から通知を受けた東京都は、返還対象である都内各自治体に直接当該医療機関へ返還を求めるよう通知をいたしました。 一ページ目の3のこれまでの主な経緯にお戻りください。令和四年十月四日に、区は先ほど東京都の通知を受理いたしまして、十月十七日に通知を踏まえ、納入通知書を当該医療機関へ送付し、返還請求を行いました。 その後、十二月二十七日に、当該医療機関による保険者向けの説明会が開催され、債権者は四十九保険者あること、地域の医療を支えてきた病院を存続させたいこと、債務額を圧縮する必要があり、現在の病院の経営状況から保険者に対して一律八割の減額を求め、二割については十年間で百二十回払いとしたいなどの説明がありました。 二ページ目を御覧ください。関係する区において、本件の対応について、特別区人事・厚生事務組合法務部へ相談したこともありまして、令和五年八月二日に、同法務部による説明会が実施され、指定代理人として提訴する準備があることが示されました。 以上の経緯を踏まえ、4の訴えの提起ですが、当区において、令和五年第四回区議会定例会にて議決をいただき、請求の訴えを提起するものでございます。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

確認ですけれども、生活保護の利用者とは直接関係がないといいますか、医療機関と自治体との間の問題であって、生活保護利用者は、関わらないというとあれですけれども、問題ないということでよろしいでしょうか。
生活保護の医療扶助の関係の話ですので、直接区のほうと、この医療機関に対してのやり取りということになりますので、そのときに利用者さんに影響が出るとかそういったことはございません。

それと、区の金額が六百六十四万何がしということですけれども、ちなみに全体の規模、金額というのはどんな感じなんでしょうか。
埼玉県の病院ですので、二十三区以外、東京都以外の埼玉県下の市も当然関わってはいるんですけれども、保険者が四十九ありまして、総額でいうと約六億七千四百万円ということになっております。

それから、二十三区ではどのぐらい関係しているんですか。
資料にも記載させていただいていますが、関係する区については、二十三区中十七区が、生活保護とか国民健康保険の部分とかも含めまして、関係しております。

確認ですけれども、この病院に入院されている世田谷区民は一人ということですよね。
こちらで把握しているのは一名ということで、一名の方が、生活保護を受けて入院されているということです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、議案②世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例につい御説明申し上げます。 資料一ページを御覧ください。初めに、1の主旨、改正理由です。子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が令和五年九月及び関係する政省令が七月に交付され、令和六年一月から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割保険料及び均等割保険料を免除する規定が創設されました。 これを受けまして、国が示す基準に合わせ、区として国民健康保険料の減額を行うため、世田谷区国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。 2の改正の内容です。(1)減額対象についてでございます。①対象者については、令和五年十一月一日以降に出産予定または出産した被保険者となります。出産とは、妊娠八十五日以上の分娩をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象となります。 ②の対象期間は、資料図の赤枠で囲まれている部分となりまして、出産予定日が属する月の前月から出産予定日が属する月の翌々月の計四か月間となります。ただし、多胎妊娠の場合は出産予定日が属する月の三か月前から出産予定日が属する月の翌々月までの六か月間となります。③の対象保険料につきましては、①の対象者に係る②の対象期間相当分の所得割保険料及び均等割保険料が減額の対象となります。 ただし、令和五年度は、対象期間のうち制度開始後の令和六年一月以降の期間分の保険料を減額するものでございます。図では、令和五年十一月が出産予定となっており、施行日以降の赤枠の令和六年一月分が減額の対象となります。保険料の減額により、既にお支払い済みで払い過ぎとなった国民健康保険料は還付いたします。 (2)は減額方法についてでございます。原則として、国民健康保険の出産育児一時金の支給情報を活用し、プッシュ型で保険料の減額を行ってまいります。この場合は届出書類の提出は必要ございません。また、プッシュ型による保険料の減額によらず、出産前に届出をすることも可能でございます。この場合は、世帯主が届出書に必要事項を記入し、出産予定日などを明らかにできる書類を添えて提出することが必要となります。 二ページを御覧ください。(3)減額予定件数についてでございます。令和五年度は二百件を見込んでおります。 (4)の令和五年度の所要額見込みについてでございます。減額を行うことに伴いまして、被保険者からお納めていただく国民健康保険料については、令和四年度に区が出産育児一時金を支給した被保険者の保険料年額の平均を基に算定し、四百九十万円の減を見込んでおります。これに対する財源といたしましては、国二分の一、都四分の一、区四分の一の負担割合となっております。 次に、国民健康保険システム改修経費が千二百三万九千円です。施行日の一月一日においては、システム電算改修が行えず手作業での対応となります。本年度の改修は、次年度に向けた基本設計やテスト等経費でございます。 3の条例改正の箇所につきましては、別紙の新旧対照表のとおりでございます。後ほど御覧ください。 4の施行日は、令和六年一月一日でございます。 5の今後のスケジュールについてでございます。十二月条例公布後、減額届出の受付を開始、区ホームページでの減額方法などに関する制度の説明を掲載、出張所、くみん窓口においても制度説明チラシの配布を行い、制度周知を行ってまいります。令和六年一月に「区のおしらせ」にて掲載するほか、エックス、メールマガジンの周知を行ってまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この期間の所得割及び均等割を免除するということですけれども、全部免除ということになるんですか。その期間分の全額を免除ということなんですか。
例えば四か月とかの部分を免除です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、議案③世田谷区手話言語条例について、理事者の説明を願います。
世田谷区手話言語条例について御説明いたします。 1の趣旨です。区における手話言語の基本的な考え方や必要な事項等を定めるため、条例制定に向けまして、学識経験者や当事者等で構成される条例検討会、また、障害者団体や障害者施策推進協議会等から御意見をいただき検討を進めてまいりました。本年六月に条例骨子案に対するパブリックコメントを行いまして、九月六日の本委員会におきまして条例素案を報告したところです。 このたび、区民に言語としての手話の認知、理解を深めてもらい、区における手話言語の基本的な考え方や必要な事項等を定めることにより、手話を必要とする者の権利が尊重される地域共生社会を実現するため、この条例を制定いたします。 2のこれまでの経過です。この間、条例検討会につきましては五回行ってまいりまして、区議会にもその都度御報告させていただきました。御覧のとおりです。 3の条例の名称についてですけれども、手話が言語であることを示す簡潔な条例名とすることにつきまして、検討会において同意を得られましたので、この条例の名称を、世田谷区手話言語条例といたします。 二ページにお進みください。条例(案)についてですけれども、別紙1に条例案の条文です。別紙2には、案と素案の対照表をおつけしてございます。 素案から案への主な変更点ですが、大きな変更点はございません。幾つかございますが、前文におきまして、手話を必要とする者の権利が尊重される地域共生社会を実現するためにこの条例を制定することを明確にします。前文及び第四条におきまして、手話が言語であることを定義する権利の記載順を修正しています。第二条におきまして、手話を必要とする者の定義を明確化しました。その他文言の修正等を行いました。 5の条例に基づく取組みについてです。令和六年度に予定する主な取組ですが、①くみん窓口、出張所等における遠隔手話通訳の実施です。こちらは民間企業が提供しますシステムを導入しまして、区の窓口に設置しました二次元コードを来庁者がスマートフォン等で読み込むことで、遠隔の手話通訳者につないでまいります。経費については記載のとおりです。 ②区役所における待機手話通訳者の配置時間の拡充です。現在、平日午前中に配置しております手話通訳者を、開庁時間の午後まで拡充をしてまいります。 ③の手話講習会「手話体験教室」の拡充です。手話を学びたい、学び始めたい方を対象といたします体験教室、現在は秋のみ開催しておりますが、これを秋冬と二回開催に拡充してまいります。 ④の「区のおしらせ」ですけれども、月一回、手話のイラストを掲載しまして普及啓発を図っていきたいと考えてございます。 三ページにお進みください。⑤としまして、手話通訳者の処遇改善です。手話通訳者の報酬につきましてはしばらく見直しを行っておりませんでしたので、東京都と同等にしてまいります。加えて、不十分でありました交通費の加算の増額なども行ってまいります。 (2)令和七年度以降に向けて検討している施策例ですけれども、区立学校におきます理解促進については、回数増を考えてまいります。そのほか、動画配信ですとか区の職員が簡単な手話を学べるような連続講座の実施についても検討してまいります。令和七年度には、聾者のためのオリンピック、デフリンピックが開催されますので、スポーツ推進部と連携した普及啓発に取り組んでまいります。先ほどの遠隔手話通訳につきましては、災害時の支援に活用できるよう検討してまいります。 6の今後のスケジュールですが、十一月、第四回定例会について条例案を提案させていただきまして、六年四月の条例施行と考えてございます。 四ページへお進みください。別紙1として条例案をおつけしてございます。御確認いただければと思います。 七ページ以降で案と素案の対照表をおつけしてございます。変更点などを御確認いただければと思います。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

窓口でのスマートフォンを活用してのこれは、来庁者の方のスマートフォンを使うんですか。区にあるタブレットではなくて。
区の窓口に区民向けのタブレットも備えておりまして、スマートフォンをお持ちでない方につきましては区のタブレットを使うことを想定しておりますが、御本人がお持ちになったスマートフォンのほうが速い場合がございますので、そちらを可能にしていこうと考えております。

そうすると、基本的に多分本人のスマートフォン代がかかっちゃうのかなと思うので、できれば区のほうで用意していただいたほうがいいのかなと思います。そこは意見としてつけ加えておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、議案④世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者の指定について、理事者の説明を願います。
それでは私からは、世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者の指定について御説明させていただきます。 1の主旨でございます。世田谷区立世田谷福祉作業所分場の指定管理者候補者の選定につきましては、本年五月三十日の当委員会で御報告させていただきましたが、このたび適格性審査によりまして、令和六年四月からの指定管理者の候補者を選定し、当該指定管理者候補者を指定管理者として指定するための議案を、令和五年第四回区議会定例会に提出するため御報告するものでございます。 2の施設名称及び実施事業等については記載のとおりです。分場の位置につきましては、周辺図の右側の赤く塗り潰されたところとなります。世田谷福祉作業所作業所分場となる施設は、本園である世田谷福祉作業所が令和二年度に現在の位置に移転した後、本園の指定管理者がカフェ等の運営を行いながら一体的に管理しております。また、分場に本園で実施している就労継続支援B型事業の一部を移行させることで、本園での生活介護事業の定員増員を図ることとしてございます。 3指定管理者の候補名及び所在地は、記載のとおりでございます。 4指定期間でございますが、本園の指定期間の終期に合わせまして、三年といたします。 二ページを御覧ください。5選定方法等(1)選定方法でございますが、公募によらず適格性審査を実施することとし、事業者から提出された事業計画書等の書類審査、財務審査及びヒアリング審査を実施し、指定管理者候補者を選定いたしました。 (2)選定委員会開催状況及び(3)選定委員会の構成は、記載のとおりでございます。 6選定結果についてでございますが、四ページの別紙を御覧ください。3の選定結果についてでございますが、(1)財務審査は評価Aで、良好な法人と考えられます。 (2)審査結果でございますが、配点と評価点を記載しております。合計で配点が千九百八十一点のところ、評価点は千六百三十八点でございました。配点合計の七〇%以上、千三百八十七点以上を合格としておりますので、大幅に上回って評価されているところでございます。 総合評価といたしましては、当該法人は世田谷福祉作業所のほか、区内で複数の施設の運営を担っておりまして、世田谷区に根づいていること、現在も、今回分場とする旧管理棟を一体として運営し、選定対象施設での事業展開についての具体的なイメージができていること、利用者支援についても、職員が協力して丁寧な支援が行われていることなど、安心して運営が任せられると判断されました。 三ページを御覧ください。8今後のスケジュールでございます。令和五年十一月、第四回区議会定例会に指定管理者の指定及び指定機関等の提案をさせていただきます。令和六年四月に、指定管理者による分場の管理、運営及び分場での就労継続支援B型の事業開始を予定してございます。 五ページからは選定委員会の会議録の要旨、六ページからは事業計画書をおつけしてございますので、後ほど御確認ください。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)について報告させていただきます。 本件は九月六日の本委員会において発生報告いたしました自動車事故について、損害賠償額が確定し、専決処分を行いましたので報告をさせていただくものです。 1の事故の概要です。発生日は令和五年八月十六日水曜日、発生場所、相手方等は資料記載のとおりです。発生現場の地図等は、資料の二ページに記載してございます。 事故の内容は、職員がプールの適切な維持管理確認のため、区立中学校のプール排水の調査を終え、区役所に向かうために中学校敷地より左折で出る際、校門の左側に停車していたパッカー車、いわゆるごみ収集車の右後方に区役所の車両の左後方が接触し、相手方車両の側方灯、サイドマーカーを破損いたしました。 損傷の程度につきましては、人身については双方ともになし、物損は相手方の側方灯、サイドマーカーのみとなります。 過失割合は、(6)にございますとおり、区が十割、相手方への物損の損害賠償額は、資料の2に記載のとおり七千二百六十円、この全額を区が加入している自動車保険で補填いたします。 専決処分日は十一月一日でございます。 当該職員につきましては、運転中は操作に集中し、緊張感を持った職務執行を行うよう指導いたしました。課内全職員に対して本件の内容を共有するとともに、警視庁主催の企業四輪交通安全講習会や区主催の交通安全運転講習会に参加するなど、同乗者も含め職員全体で細心の注意を払い、緊張感を保って運転することを改めて周知徹底しております。 今後も事故の防止に向けまして、職員への安全運転の啓発、注意喚起を継続的に実施してまいります。このたびは大変申し訳ございませんでした。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

事故が発生すると、都度都度御報告をいただいて、講習会に通わせて対策を取りますというようなお話をいただいているかと思うんですけれども、過失の有無もあるかと思うんですが、年間の事故の発生件数というのは、増えているのか減っているのかというのは把握をされていらっしゃるのでしょうか。
区役所全体の事故の発生件数につきましては、改めて所管課に確認してお伝えさせていただければと思います。

何でお伺いしたかというと、要は自転車とか自動車の事故って、とても急いでいるときだとか、仕事に追われているときだとかというのに、どれぐらい因果関係があるか分からないですけれども、そういう場合に発生しやすいんじゃないかなと思っていて、私が議会に入ってから幾度となく報告を受けてきていますけれども、もしかしたら業務に追われていることが一つ理由となって事故を起こしてしまっているんじゃないかなというふうに捉えることもできなくないかなと思っておりまして、なので全体として増えているのか減っているのか、事故を発生させてしまった人はどういった状況だったのかというのを、ちょっと大きな視点で捉えて対策をしていく必要もあるのかなというふうに思いましたので、お伺いさせていただきました。意見でございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(2)自転車事故の発生について、理事者の説明を願います。
私からは、自転車事故の発生について御報告いたします。 まず、事故の概要ですが、発生日時、令和五年十月十二日木曜日、午前九時十五分頃となっております。 発生場所と相手方は記載のとおりでございます。 事故の内容ですが、世田谷区(以下「甲」という。)北沢保健福祉センター健康づくり課職員が、業務上の訪問のため電動アシスト付自転車を運転して、代田三丁目四十一番先の梅丘通りを横切る際に、環状七号線を左折進入してきた車両と衝突いたしました。 損傷の程度ですが、甲が、人身、下顎裂傷、六針縫合、全治一週間、脳振盪、右足打撲。物損、電動アシスト付自転車本体の変形及び電動機器の破損による全壊です。乙側の人身はございません。物損として、右フロントガラスの破損、右側ヘッドランプカバーの破損及び自転車との衝突で生じたくぼみとなってございます。 事後の対応ですが、事故現場にて北沢警察署立会いの下、事故内容と物損状況の確認を行いました。現在、相手方とは誠意を持って示談交渉に当たっております。 本事故を踏まえて、停止、発進の際には周辺及び車両に十分に注意を払い、安全確認を怠ることのないように当該職員を指導するとともに、課内に周知いたしました。今後も事故防止に向けて継続的に交通安全講習会を受講する等、安全運転の啓発を行ってまいります。 位置図と現場説明図は、記載のとおりとなってございます。 このたびは大変申し訳ございませんでした。御報告は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

説明のところで少し確認なんですけれども、環状七号線を左折進入ということで、二ページ目の位置図の上のところでいうと、乙が環状七号線を上に向かっていって、左折してきて入ってきたという理解で合っていますか。
委員の御指摘のとおりでございます。

ありがとうございます。図だと、左折ってどこで左折したんだろうというのがちょっと分かりづらかったので、確認でした。 あと、もう一つ伺いたかったのが、この自転車は止まれのところでちゃんと止まっていたのかどうかというところを伺いたいんですが、いかがでしょうか。
当人からは、一時停止の標識の手前できちんと止まったというふうに聞いております。

そうすると、一時停止で止まって、ちょっと動き出したときにぶつかってしまったという認識で合っていますか。
委員の指摘のとおりでございます。

多分この道路だと、確かに一回止まったとしても、環状七号からすぐ左折してきて入ってきた車が分かりづらいのかなとは思うんですけれども、止まれはちゃんと止まっていたというところではあったと思うんですが、一時停止で止まらない自転車とかも結構散見されたりするので、ぜひそのあたりの自転車の安全に関しては周知徹底いただけると幸いです。

ここは、多分環七に出る車が常に渋滞しているところなんですよね。止まって出るときに多分目の前に車が止まっていて、その向こう側で跳ねられたという感じですか。そうすると、そこは自転車側も注意しないと、車は、一旦停止する場所は手前ですけれども、その向こう側に来る車がありますので、自己防衛がちょっと足りなかったのかなと思うんですけれども、これは割合としてはどうなんですか。
過失割合については、現在、相手方の保険会社と交渉中でありまして、その話合いにより最終的に決定する予定でございます。
まずは、命が大丈夫だったということで何よりでした。職員の方にはぜひしっかり療養していただきたいと思います。 脳振盪を起こされたということで、見た目のけがが完治した後も、やはり後遺症なんかも心配されるところなんですけれども、そこまでのケアというのは、御本人が御自身の責任でされるものなのか、区として何かアドバイスというか、何かサポートがあるのか、その辺ちょっと教えていただければと思います。
治療については、御本人の今現在かかりつけの病院へ通っていまして、経過観察中でございます。そういったことで、こちらの管理者のほうとしても、引き続き、病院のほうには通うようにお伝えしているところでございます。
脳振盪は非常に怖いので、ぜひ気をつけて療養していただきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)次期世田谷区基本計画における実施計画(素案)等について、理事者の説明を願います。
次期世田谷区基本計画における実施計画(素案)等について御説明いたします。 令和六年度を初年度とする次期基本計画について、各政策を総合的に評価するため成果指標を追加するとともに、実施計画素案を取りまとめましたので、五常任委員会で併せて御報告させていただきます。 1の主旨でございますが、記載のとおりでございます。 2の成果指標の追加の考え方でございますが、この間の区議会での御議論等を踏まえまして、次期基本計画に掲げる政策を総合的に評価するため、主観的指標と客観的指標の組み合わせ、バランスを考慮して、成果指標を追加しております。今後、この成果指標の目標値の設定を行うため、現況値を把握するためのアンケートを実施する予定です。 3の基本計画と実施計画の一体化についてですが、記載のとおりでございまして、後ほど御説明いたします。 4の追加指標及び実施計画(素案)ですが、別紙1が次期基本計画の成果指標一覧になります。別紙2が実施計画(素案)の概要版、別紙3が実施計画(素案)になります。参考として、九月に策定した基本計画(素案)を添付してございます。後ほど、別紙1及び別紙2を使用して簡単に御説明いたします。 先に5の今後のスケジュールを御説明させていただきます。十一月下旬に、次期基本計画の成果指標の現況値把握のためのアンケート調査を実施し、検討を進め、来年二月に基本計画案を五常任委員会にて報告させていただき、三月末の策定を予定してございます。 それでは、右上の二ページ、別紙1を御覧ください。こちらは、次期基本計画の成果指標一覧でございます。先ほど御説明した考え方を基に、各政策所管部を中心に検討を進め、指標の追加、修正を行っております。基本計画素案でお示しした段階では、主観的指標が多く、主観的指標は外的要因にも左右されやすいという傾向があることから、客観的指標を中心に追加しております。 また、政策全体をはかる指標となっているかという視点などから改めて検討を行い、追加、修正を行っております。 続いて、四ページ、別紙2の概要版を御覧ください。こちらは実施計画素案の政策、施策、事業、行動量、成果指標を整理したものになります。 五ページを御覧ください。まず、実施計画策定に当たっての考え方でございますが、基本計画に基づく計画行政を着実に実行していくため、基本計画と実施計画の一体化を図っております。 (1)計画の位置づけは、記載のとおりでございます。(2)事業の選定基準ですが、基本計画における重点政策に関わる事業及び個別計画における重要な事業としております。(3)の計画推進の視点について、基本計画の基本方針で掲げる六つの理念を盛り込むとともに、計画実行の指針で定める項目を踏まえて推進すること。(4)の評価・進行管理について、実施計画の評価を基本計画と連動させ、基本計画の中間年において一体的に評価を行うこと。このあたりが一体化の特徴であると考えております。 続いて、下段を御覧いただきまして、基本計画における実施計画の章立てでございますが、基本計画の中の第四章、政策と第五章、計画実行の指針の間に新たに章を設け、実施計画の章とし、基本計画案の段階では一体的にお示ししてまいります。 六ページを御覧ください。基本計画の分野別政策は九つの分野で計二十二政策、その下に六十二施策という体系となっております。 政策一、子ども一人ひとりが伸びやかに育つ環境づくりに三つの施策が連なっており、一つ目の施策、子どもの権利とその最善の利益を保障する環境づくりについては、子どもの権利学習の実施をはじめ三つの事業で構成されています。その行動量として、権利学習講座の実施回数、成果指標として、講座受講者のうち子どもの権利について理解できた人数などとしております。 全六十二施策に百七十一事業が連なっております。今回の実施計画素案においては、百七十一事業の行動量の項目及び成果指標の項目をお示ししておりますが、基本計画案に向けてそれぞれの行動量、成果指標について、四年間の数値目標を固めてまいります。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

説明の中で、成果指標の現況を調べるための調査という話があったかと思うんですけれども、これは日常的に把握しているということではなくて、今回まとめて把握するということなんですか。
スケジュールでもお示ししていますとおり、十一月の下旬にまとめてアンケート調査を実施しまして、そこで把握をしていくという予定でございます。

これは現況ということですから、今の計画がどこまで進んだかという調査なんだろうと思いますけれども、これまで成果指標の調査は何回か実施してきているんですか。
これまでもというのは現状の計画についての確認ということでしょうか。そちらは、継続的に確認というのは多分行っていないのではないかと思うんですが、今回こういった形で最初に確認を行い、今後も継続して行っていくものになろうかと思います。

現行の計画は、通常の区民意識調査などで拾えるものは拾っているという状況です。

所管の中で確認してきてというのは当然あるんだろうと思いますけれども、全体の確認というのは、計画をつくって以降、今回が初めてということですよね。そういう認識でいいですか。
今回行うアンケートというのは、これから計画をつくるにたっての現況の確認ということになりますので、今やっていることの確認という趣旨ではございません。

それから、目標や指標の立て方で、全然実現されていないじゃないかだとか、こんな指標は本当に意味があるのかだとか、いろいろ意見があるかと思うんですね。私、この百七十一事業ですか、これだけたくさんのものに全部そういう指標をつけて確認してというのは、それ自体が膨大なエネルギーを要する仕事だと思うんです。そこまでやる必要あるのかと私自身は思うんです。 数値目標を立てて、計画を推進すること自体はとても大事なことだと思いますし、例えば特養ホームを千床つくるんだとか、脱炭素のためにCO2を何年までに何%削減するんだとか、そういうことは非常に大事だと思うし、それは逐次チェックしながら進めていくべきだと思うんですけれども、例えば福祉の中で今言っている自分のことが好きだと思う子どもの割合なんていうのが出てきますけれども、こういう曖昧というんですか、こういうことを全部の事業でやっていくことに意味があるのかというのは非常に疑問に私自身は思うんです。 こういう指標、例えば自分のことが好きだと思う子どもの割合みたいなことを立てることの意味と、それが逐次チェックされ、事業の推進に何かフィードバックするような、そういうことになっているのかどうかというのが甚だ疑問なんですが、その辺はどうなんですか。
今回お示ししている指標でございますけれども、これで決定ということではございませんで、今後、区議会、区民の意見等、パブリックコメントも実施しておりますので、踏まえて、指標は案に向けて決定をしていきたいというふうに考えております。

私は、数値目標を立てて進めなきゃいけない問題というものはたくさんあると思うんですけれども、そういう問題と、何が何でも全部をとにかく数字にするんだということは別なんじゃないかなというふうに思うんですね。本当に進めなきゃいけない数値目標については、本当に何が何でもという思いで、総動員してやる必要あると思うんですけれども、とにかく全部数字とやると、無駄な労力といいますか、すごくそういうことを感じるので、目標の立て方の在り方自身も考える必要あるんじゃないかなと。これは意見として。
ありがとうございます。まず、先ほど御質問のなぜこういう評価をやるかというそもそものところですけれども、従来、行政では行動量、この中に行動量がありますけれども、イベントを幾つやったかというような行動の数で評価をしていて、実績を評価していました。ただ、それだけでは自己満足に陥りがちなので、イベントとか行動量の結果、子どもたちにどういういいことがあったのかというそれを、何か見える化をしてはかる必要があるんじゃないか、それによって評価をして、PDCAサイクルに持っていこうというのがこの趣旨です。 なので、この成果指標は、毎年決算のときに主要事務事業の成果をお出しして、たくさん御意見いただいています。まだまだ不安定な評価で、反省の余地がたくさんありますけれども、今回は、今次長からも御説明したとおり、子どもが自分を好きになると思う子どもの割合という主観的なものだけでなくて、例えば子どもと子育てを支える地域資源の数をどれだけ増やせたか、これは客観的な数と、この両方でやっていきましょうということで改善に加えて、レベルアップしたつもりです。 御指摘の評価のための評価で、あまりにもそこに力を注ぎ過ぎてPDCAサイクルがうまく回らないということになりますと本末転倒なので、そこはちょっと肝に銘じて進めたいと思います。

今、中里委員からも話があったんですが、アンケート調査については、二十二の政策についてそれぞれアンケート調査を行うという形なのでしょうか。それか、この事業については行動量、成果指標と全部ついていて、二十二の下にもっとたくさん事業があると思うんですけれども、それぞれに対して何か現況をはかるということなのでしょうか。 このアンケート調査というのが、それぞれいろいろ分野も違う中で、どのように区民に対して、どれぐらいの方に対してアンケートを行うのかとか、この分野はこういうところに聞く、この分野こういうところに聞くとかというので分けたりするのか、具体的にどうやってアンケートを取る予定なのかというのがちょっと気になったので、お伺いしております。
アンケートにつきましては、二十二の政策につきまして、成果指標として挙げているものをまとめて今回アンケート取ることになります。アンケートの規模感としましては、区民意識調査と同じ規模感でやるという予定がされていますので、対象者が四千人で、無作為抽出をして、二十二の成果指標について設問を設けてお送りして、それでお答えいただく。それを基に現況値というのを設定していくということになります。

承知しました。それでは、別紙1の三ページの分野別政策の二十二個に関して、区民の割合、区民の割合と書いてあるものに関してアンケート調査を行うという認識で合っておりますか。
こちらのそれぞれの項目に現況値をセットできるように、一問一答というだけではなくて、いろいろそこを引っ張ってこれるように幾つか質問をさせていただいて、それで総合的に判断して値を設定していくというような形で考えております。

中里委員からも指摘があった指標についてなんですけれども、これをこの委員会で聞くのが適切なのか分からないんですが、現実施計画には指標を設定する際にロジックモデルを用いて指標を設定していると書いてあるんですけれども、今の素案を見ると書いていないんですね。 先般の決算特別委員会で出された資料でも、要はアウトプットがアウトカムにつながっていないような指標の設定の仕方というのがかなり散見されて、私も一部質問させていただいたんですけれども、今回の計画の中で、なぜロジックモデルというモデルの記載がないのかということと、基本的な考え方としては、行動量、アウトプットがアウトカムと因果関係があるものになっているのかどうかということを教えていただきたい。
検討に当たりましては、ロジックモデルに沿って行っております。実際の施策に対して直接的な効果があるものを成果指標として設定ということで各所管部で設定したものというふうに理解しております。

先ほどおっしゃられていた計画行政の推進には、やはりアウトカム、成果指標をどのようにアウトプットで実現していくのか、そのインプットが何かというところをしっかりと、いわゆるロジックモデル、論理立てて進めていかないことには、ただ単に目的意識の薄い事業を連発してしまうことにもなりかねないと思うので、いま一度、指標の設定に関してはロジックモデルをしっかりと意識いただいて、ロジックモデルを活用するということはEBPMにもつながるものだと思いますので、そういった指標の設定の仕方をして、計画行政を進めていただければと思います。意見です。
今の御指摘のところで、ロジックモデルを意識して今回もつくっているものです。特にアウトプットと連動したアウトカムを、直接的アウトカムに今回しています。あまりアウトプットから遠いアウトカムにしないで、少し近いものにしているので、かなり連動が見えるものだと思っています。そういう工夫はしているつもりなので、これでまたPDCAサイクルでやっていきたいと思います。

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)地域包括支援センターの体制強化について、理事者の説明を願います。
地域包括支援センターの体制強化について御説明いたします。 まず、一ページ目を御覧ください。1主旨です。地域包括支援センターは、介護保険法第百十五条の四十六の規定に基づき、委託した法人より設置しており、地域包括ケアの地区展開において、区内二十八か所にまちづくりセンター及び社会福祉協議会地区事務局とともに、福祉の相談窓口として運営しております。 今般、要介護度の増す後期高齢者の増加や社会情勢の変化とともに、困難事例への対応の増加などのため地域包括支援センターの業務量が増大しており、世田谷区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例にて定める配置区分を細分化し、より実際の業務量に見合う職員数を配置するよう人員体制の強化を図るものでございます。 2現状と課題についてです。二つ課題がございます。 一つ目は、(1)人員体制の不足です。地域包括支援センターは、条例に規定する職種と人員を配置し、運営しております。それに加え、地域包括ケアの地区展開の取組のため、運営法人との契約において常勤換算一・二人以上の人員を配置することとしています。地域包括支援センターへの相談件数は、令和元年度の十三万五千九百一件から、令和四年度には十八万三千九百九十七件と一・三五倍に増加いたしました。高齢者人口については、同期間において一・〇三倍の増加となっており、相談件数の増加量が大幅に上回っております。 一方で、相談窓口に自ら来ることのできない方へのアプローチとなる実態把握訪問や高齢者の見守りに係る実施件数は横ばいとなっており、日々の相談業務等に追われ、十分に手が回らない状況となっております。また、社会情勢の変化に伴う相談内容の複雑化など、今後も地域包括支援センターの業務が増加する見込みであり、人員体制の強化が不可欠となっております。 二ページ目に移りまして、二つ目は、(2)の狭あいな執務スペースです。地域包括支援センターは、福祉の相談窓口として、まちづくりセンター及び社会福祉協議会地区事務局と同一の建物内に設置されておりますが、現時点においても既に狭隘な執務環境であり、相談スペース等が不足している状況であるため、今後の人員体制拡充に伴う執務スペースの確保が難しい状況でございます。 続きまして、3新たな取り組みについてです。まず、(1)の人員配置基準の見直しです。先ほど御説明いたしました人員体制の不足への対応としまして、人員体制の拡充を図ります。 二ページ目下段のイメージ図を御覧ください。薄い水色の部分が現在の人員配置基準で、濃い青色の部分が今回拡充いたします人員分です。現在は三千人ごとに職員配置基準を定めておりますが、このたび千五百人ごとに細分化するとともに、高齢者人口の区分が上昇するごとに配置人数が〇・五人ずつ増加するように改めます。この人員体制の拡充については、令和七年四月より適用いたします。 二つ目ですけれども、三ページ目中段、(2)の執務スペースの確保です。執務スペースの適切な確保に向けては、現在策定中の世田谷区公共施設等総合管理計画一部改訂(第二期)との整合を図りつつ、現在の各まちづくりセンター建物内にある三者の配置状況を踏まえた検討を他部署とともに連携して進めてまいります。 続きまして、事業者選定についてです。このたび、令和七年度から地域包括支援センターを運営する事業者を、本日御議論いただきます人員配置基準を踏まえた募集条件により、令和六年三月より公募を始め、令和六年度にかけてプロポーザル方式により選定を行います。選定された事業者は、令和七年度より、改正後の条例第四条による人員及び地域包括ケアの地区展開に必要な人員により運営を行うこととします。 5条例の一部改正については記載のとおりです。 続きまして、6概算経費です。四ページ目の上段を御覧ください。記載のとおりですが、地域包括支援センターの体制強化について、年間約一億六千万円の委託料の増額を見込んでおります。これは、全二十八の地域包括支援センター合計での金額です。 最後に、7今後のスケジュール(予定)です。四ページ目の中段を御覧ください。この後、令和六年二月には、本件に伴う条例改正案について常任委員会報告を行うとともに、第一回区議会定例会にて、改正条例案の提案をいたします。また、令和六年三月より、地域包括支援センターの次期運営事業者の選定をするためのプロポーザルを開始するよう考えております。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
私も、ぜひこのあんしんすこやかセンター、地域包括のこういったことをもっとしっかりやってもらいたいと思うんですけれども、現状のまちづくりセンターの中に、あんしんすこやかセンターの職員の方、本当に一生懸命お仕事されていると思うんですよ。土曜日もあんすこはお仕事していますし、本当にどの方も、それこそ自転車でいろいろなところに行って、地域の中を皆さんが一生懸命やっているという姿を見ているわけです。 やはりしっかりとした人員を配置していただきたいというのはあるんですけれども、ただ、まちづくりセンターのいわゆる施設が、いろいろ私もまちづくりセンターへ行っておりますけれども、非常に狭くて、場所によってはまちづくりセンターと、あんしんすこやかセンターがきちんと分かれているようなところもあるんですけれども、まだ事務所の中に事務机が一緒に並んでいて、本当に狭いなというところが何か所もあるんですけれども、その辺のところもしっかりやっていかないといけないと思うんですけれども、その辺はどうなんですか。
やはり執務スペースがとても狭いというのは大変問題、課題だと捉えておりまして、こちらにつきましては、しっかりと政経部や総合支所と連携しながら考えていきたいと思っております。

あんしんすこやかセンターの認知度も高まって、利用も高まっているということだと思うので、人員を増やすというのは大変結構な話だと思うんですけれども、今回示された増やし方で足りるのかどうか、なぜこの人数なのかという根拠が知りたいのと、あと執務スペースとの関係も出ていますけれども、この増やし方なら収まるということなのかどうなのか。それから、これを増やしたときに、今の建物で収まるのか、その見込みがあって出てきた数字なのか、その辺の考え方を教えてください。
相談件数を一つ取ってもやはりかなり増えておりまして、千五百人ごとに〇・五人ずつ増やすというふうにこちらでは考えて、そのように設定いたしました。 執務スペースにつきまして、全てが収まるのかといったら、やはりそれぞれ二十八あんすこというか、二十八まちセンごとに面積も全然違っておりますので、個別にまた検討しながらとはなりますけれども、もしも入り切らない場合は、また別のスペースなども考えながら検討してまいりたいと考えております。 例えば相談業務につきましては、やはり三者連携ということで同じ建物での相談を受けていきたいというふうに考えているんですけれども、それ以外の業務で、もしもほかのスペース等も活用できるところがあればということで、またそこら辺は考えていきたいと思います。

いろいろ工夫しながらこれで進めていくんだということだと思うんですが、自主的に増やす場合はという記述もありましたけれども、事業所が独自に配置しているところもあるよという話も聞くんですけれども、実態として定数より多く配置しているような事業所はあるのかないのか、どのぐらいあるのかというのはどうなんですか。
実際に加配していただいている事業者はたくさんございまして、全体で二十四名ほどプラスになっております。

やっぱり実際足りないから、そうやって独自に増やしてやっているんだと思うので、この基準を増やすのは非常にいいと思うんですけれども、さらに増やす必要があるんじゃないかと私は思うので、ぜひその辺もきっちり研究していただきたいのと、場所の確保ですね。これもしっかり進めていただきたいと思います。

ちょっと確認なんですけれども、高齢者数、人口推計を今出していると思うんですけれども、どこでピークアウトする想定なのか、ちょっと教えてください。
六十五歳以上ということですと、推計のある二〇四八年度までの期間ではピークアウトはしない予定です。 区の将来人口推計では、六十五歳という年齢では二〇三九年がピークアウトというふうに見込んでおります。

今の結構すごい言葉だと思うんですけれども、しばらくこの問題と付き合っていかなければいけないということで、人員体制も継続して確保し続けていかなくてはいけないという課題がまず浮き彫りになっているところは継続してやっていかなきゃいけないと思うんですけれども、先ほど下山委員からもあったとおり、まちセンも含めて結構な劣悪な環境の中で働いているというところは、どうにか解消していかないと、それがあってようやく人員確保に回れるものだと思っているんです。 ちょっと角度が変わってきますけれども、学童の問題も、結局は狭隘化が著しくて、まずその環境を変えましょうといってからソフト面のほうに移行してきたという認識があるので、まず区としてできることは、私はこの執務スペースの環境改善は必要ではないかなと思って、先ほど望月課長からは、公共施設管理計画から考えていかないといけないんではないかということを考えると、私もまちセンだともう限界が来ていると思うので、管理計画の中では、学校の複合化だったりというところを考えて緩和していくという方針も出ていると思います。 区有地は限りがあるんで、多分、望月課長は答えられないんですけれども、今、中村副区長がいるので、ぜひそういったところの複合化も考えていかないと、現実問題、入れないところが出てくるのではないかなと、あるまちセンは一種住専だったりで、高さを上げられなかったりもするわけですから、ちょっとそういったところも考えられないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
御指摘のとおり、今のまちセンのまだ改築していないときに、社協とあんすこを入れたところは、その当時は入ったんですけれども、人数を多くした結果、特にぱんぱんになっていて、分析ですと、まちセンの大きさが倍以上の差が出ています。なので、きついところはかなりきつくなっているという認識でいます。当面、社協と、あんすこと、まちセンとが一緒になっていることが、とても価値があることだと思っているので、例えば机の大きさの話ですとか、テーブル方式で座る方式ですとか、いろんな工夫をしながら当面をしのぐにしても、加藤委員御指摘のとおりの、公共施設整備の中で、学校を中心に複合化の方針を出していますので、まちセンも、その一環として抜本的な解決を図っていきたいと思います。

ぜひお願いしたいと思います。今後、高齢者数、先ほどピークアウトはもう見込めないというところ、人口推計が出ているわけですから、もしかしたら、今後、条例の改正に当たってもっと人数を増やしていかなくてはいけないという可能性も、人員を足していかないといけないという可能性もなきにしもあらずの状況、高齢化率が上がっていけばそれなりに対応はもっと手厚くしていかなくてはいけない状況になりかねないと感じておりますので、ぜひそこら辺も含めて、まずできることをやっていってもらいたいなと思っています。

それでは、そろそろ二時間になりますのでここで十分間の休憩を入れたいと思います。 午前十一時五十六分 ────────────────── 午後零時五分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、(5)障害者の地域生活支援機能の強化について(国における地域生活支援拠点等の整備事業)について、理事者の説明を願います。
障害者の地域生活支援機能の強化について(国における地域生活支援拠点等の整備事業)について御説明いたします。 1の主旨です。障害者の地域生活支援機能強化を図るため、国における地域生活支援拠点等整備事業を活用しまして、相談、緊急時の受入れ・対応、地域の体制づくりの三機能を優先的に整備することとし、令和四年十月から北沢地域をモデル地域として試行を実施しました。 このたび、試行期間の評価検証や、障害者施策推進協議会、自立支援協議会等からの御意見を踏まえまして、北沢地域を中心に実施しております三つの機能を、六年一月から区内全域で実施いたします。また、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成の二つの機能を加えました五機能を、令和六年度に実施してまいります。 2モデル実施の概要です。幾つか事業を行っておりまして、①のところです。緊急時バックアップセンターですけれども、障害当事者や家族等からの緊急時の相談に対応するために、二十四時間体制で個々の相談に応じまして適切なコーディネートを行っております。事業委託で、今区内に一か所ございます。専門サポーターは、バックアップセンターと連携しまして、個々の状況によりまして、介護や見守り等のケアを行う区の委託のヘルパーとなります。そのほか、介護タクシーとの委託も行っております。 また、地域の体制づくりの機能におきましては、区内の相談支援事業者や短期入所施設等に対しての参加、協力を依頼しておりまして、情報共有や課題について意見交換を行います地域活動支援拠点等整備事業連絡会を開催している状況です。 二ページ目にお進みください。(2)期間中の実績等ですが、別紙1については後ほど概要を御説明いたします。 3のモデル実施の評価・検証を踏まえた今後の方向性についてです。詳細は別紙2を参照ください。北沢地域を中心に実施しております三つの機能ですけれども、評価検証を踏まえまして、六年一月からの全区展開を行ってまいります。全区展開に当たりましては、支援が必要な方に利用登録してもらえるように、障害福祉サービス事業所に協力を依頼するなど周知強化を図ってまいります。 緊急時バックアップセンターは、引き続き障害者の緊急時のコーディネートを行いまして、家族全体の調整や、生活の立て直しが必要と判断した場合には、適切に保健福祉センター保健福祉課へつなげるなど、相談支援機関と連携します。実績等を踏まえまして、現行どおりの一か所で事業を行いながら、二十四時間の相談体制を継続いたします。今後、全区展開一年後の状況を見まして、体制や手法の見直しを検討してまいります。 その下に、バックアップセンターの人員体制につきましては、一月から三月までは現行どおりの体制としまして、四月以降は人員体制を強化してまいります。 4の令和六年度に整備する二つの機能です。(1)の「体験の機会・場」の機能についてです。国はこの機能に関しまして、地域移行支援や、親元からの自立等に当たって、共同生活援助、グループホーム等の障害福祉サービスの利用や、ひとり暮らしの体験の機会・場を提供する機能の整備を示しております。 区におきましては、ひとり暮らしを希望する障害児者の生活スキルを評価し、自立生活へ向けて必要な助言を行う機能を新たに整備したいと考えております。実施に当たりましては、障害児者の生活体験事業に経験のある事業者に委託して行ってまいります。 その下の現状と課題ですけれども、現在区のほうでは、松原けやき寮ですとか、なかまっちという施設、それから短期入所施設や生活訓練事業などがございます。一方で、障害のある子どもの保護者からは、将来の自立した生活に対する不安の声が聞かれますけれども、中高生の頃から保護者と離れて計画的に生活力を高める経験ができる場所が整備されていないという状況があります。 三ページ目にお進みください。こういった状況を踏まえまして整備する事業の概要ですけれども、利用者のアセスメントに基づく生活再建プログラムを作成した上、本人が家族と離れて過ごす中で生活力を高める体験を提供し、自立生活に向けて必要な助言を行う事業を開始してまいります。 利用対象は、主に中学・高校生から若者世代の知的障害者を対象として、まずは始めていきたいと考えております。具体的には、一泊二日程度の体験を複数回行いまして、六か月程度の期間の中で、生活力を高める支援を行いながら必要な助言を行ってまいります。 ちょっと進んでいただきまして、③のその他です。このたびの取組の対象となってはおりません長期入院をしている精神障害者の地域移行のための体験の場の機能整備ですけれども、これにつきましては令和七年度以降の開設に向けて検討してまいります。 (2)「専門的人材の確保・養成」の機能についてです。国はこの機能に関しまして、医療的ケアが必要な方、行動障害の方、あるいは高齢化に伴い重度化した方に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保ですとか、専門的な対応ができる人材の確保・養成を行う機能の整備を示しております。 区におきましては、令和六年度からのせたがやインクルージョンプランにおきまして、当事者の選択を支えることを行動コンセプトとして定めてまいりますので、こういったことを踏まえまして、障害福祉サービス事業者や相談支援事業者の職員を主な対象としまして、これら支援者等が選択を支える支援について学ぶ研修内容の充実に取り組むことといたします。研修等の実施に当たりましては、福祉人材育成・研修センターを活用して行います。 現状と課題につきましては、人材育成・研修センターや基幹相談支援センターの取組を記載してございます。 四ページを御覧ください。整備する事業の概要ですが、福祉人材育成・研修センターに委託している研修内容を一部見直すとともに、自立支援協議会の部会において、意思決定支援や選択を支える環境整備に関する研修について協議を行ってまいります。こうしたことで、この機能の整備を図るということです。行動障害を有する方の支援に関しては、七年度以降に実施できるよう検討してまいります。参考に、イメージ図をその下に置いてございます。 5の概算経費ですが、合わせて六千二百万円ほどを想定してございます。機能ごとにそれぞれ予算を考えてございまして、バックアップセンターは強化しながら、専門サポーターや介護タクシーについては精査するような形になっております。その他、体験の機会・場の機能、専門的人材確保というところでそれぞれ予算を計上してまいります。 五ページ目を御覧ください。このたび三つの機能を全区展開し、二つの機能を整備してまいりますが、これらの拠点等整備事業の実施状況につきまして、今後も自立支援協議会に報告するほか、関係機関等の御意見をいただきながら、毎年度実施内容の評価検証を行いまして、必要に応じて機能の見直しを検討してまいります。 スケジュールですけれども、十二月には全区展開に当たっての利用者募集を開始します。年明け一月にはバックアップセンターの全区実施をはじめ、四月以降に二つの機能の開始、五つの機能の開始について、その後、国へ報告したいというふうに考えております。 六ページ目を御覧ください。別紙1となっております。モデル実施期間中の実績について概要を御説明いたしますと、バックアップセンターの利用登録者数は合計で二百名弱の状況です。障害種別でいいますと、知的障害の手帳をお持ちの方が八割程度、年齢としては二十代、三十代、四十代の方が多くなっている状況です。 その下、相談件数ですが、現在までのところ五十件程度となっております。 専門サポートについては、三件の派遣実績がありました。 七ページ目、別紙2にお進みください。モデル実施の評価・検証になりますが、モデル地域での実施内容を区内全域に展開する際の課題として、幾つか視点を定めておりまして、まず、その視点ですが、バックアップセンターの運用ですとか、短期入所施設、専門サポーターを担う事業所の充足度というところで考えてございました。 相談件数については記載のとおりですが、区役所が閉まっている時間においても相談等があったということはございます。バックアップセンターは今一か所で、常勤二名体制、二十四時間対応で運営しているという状況になります。 検証のほうを見ていただきまして、黒ポチの二つ目、利用者のアセスメントですが、届出書を利用者の方から頂いておるんですが、ここに記載のない情報については、バックアップセンターでアセスメントを行いまして、緊急時の意向ですとか、支援の注意点などについて把握はできていると考えています。 緊急時のコーディネートですけれども、短期入所施設での対応を基本に、ヘルパー等の派遣によります当面の生活のコーディネートを実施できていると考えてございます。 八ページへお進みください。評価の上のところです。現在までの登録人数は二百人程度となってございますが、参考までに、今、障害者総合支援法の短期入所の支給決定を受けている方が区内で二千人ほどおりますので、この数字を一つ目安として、潜在的なニーズがあるかなと考えてございますので、今後も周知強化を図っていきたいと考えております。全区展開に当たりましては、まずは五百名程度を見込んで人員体制の強化をしていこうと考えております。 下がっていただきまして、(2)の障害当事者の障害特性や状況に応じた緊急時のコーディネートというところですが、視点としましては、多様な障害特性に対応できる事業所の確保、あるいは緊急時の定義や対応というところを考えてまいりました。 緊急時については様々な考え方がありましたので、下に緊急時の例として①から⑥まで記載してございますが、こういうことで考えて進めてまいりました。 九ページを御覧いただきまして、検証のところですけれども、緊急時、短期入所施設の対応を基本としまして、介護ヘルパー等の派遣によりまして、コーディネートを実施しているという状況です。 ただ、一部受入れ可能な短期入所施設がなく、ヘルパー派遣等による対応となったケースがございました。また、緊急時の定義につきましては、先ほどの例を基に対応しておりますけれども、この判断については混乱なく行われているというふうに考えております。 一〇ページ目ですけれども、(3)相談支援機関の相互の連携や、相談支援機関と短期入所施設との連携につきましては、地域の体制づくりの進捗状況という視点を出しておりまして、現時点で緊急時バックアップセンターが事務局となりまして、保健福祉課やぽーと等が参加します整備事業連絡会議を開催しております。この中で、緊急対応の事例等を基に、必要な情報の共有や意見交換を行っております。こういったところが地域のレベルアップにも現在つながっているところかなというふうに考えておりまして、今後もこの連絡会、五地域の関係機関に参加いただきながら行っていきたいと考えてございます。 資料の御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

区内の対象の方は二千人が認定されていて、五百人ぐらいが登録されるだろうと見込んでいらっしゃるみたいなんですけれども、緊急時バックアップセンターは本当にありがたい話で、すごく皆さんに喜ばれているんですけれども、やはり二名体制では厳しいのかなと思います。 これは四月まで頑張るそうなんですけれども、そんなに頑張らなくても、全区展開する段階で、少し人員のほうも直したほうがいいんじゃないかなと思うんですけれども、どうなんですか。
この試行期間の中では、二名といいますのは、まず一つは緊急の電話が入って、その方への対応が様々あると思いますので、同時に二つ入ったときに対応できる体制というのをまず考えてまいりました。 ただ、一方で、例えば夜のお電話、相談等もあるんですが、本当に深夜帯というのは現状必ずしもないようなところもありますので、そういったところも考えながら、この後実施していくことになるかなというふうに思っております。 いずれにしましても、まずは全区展開をしまして、一年経過後、また見直しを考えてというふうに思っております。

ぜひお願いします。 あと、受入れ体制なんですけれども、今現状十事業者、相談が二事業者で、この辺はもう少し増える可能性はあるんですか。
拠点等整備事業への参加状況というところですが、お話しのとおり、相談事業者については二事業者、緊急時の受入れ関係で短期入所が九、居宅介護が一という状況ですので、これらにつきましては、さらに周知を図って参加いただけるような形で取り組んでいきたいというふうに考えてございます。 まだ、北沢地域でのモデルというところがありましたので、五地域展開後、改めて関係の皆さんに周知を図ってまいります。

今おっしゃったように、北沢地域で始めたので、多分地域偏在もあると思うんですね。あまり遠くだとなかなか大変だと思うので、全区展開するときには、少しその辺も拡充しておかないと、受入れ先がないと、相談を受けてもなかなか対応が難しいのかなと思いますので、よろしくお願いします。要望しておきます。

ちょっと基本的なところなんですけれども、今まで北沢地域でモデル実施していたのを全区展開するということですけれども、全区展開のやり方としては、北沢でやっていたようなものを五つつくるんじゃなくて、北沢でやっていたものの守備範囲を全体に広げるという考え方だということですか。
おっしゃるとおりです。

今まで北沢でやっていたものを全体に広げると。その中で、今、平塚委員が言っていたような事業者が増えるのかといったら、二つぐらい名前が挙がっていたみたいですけれども、エリアを五倍に広げるということで、それでカバーできるんですか、その辺の見込みはどう考えているんですか。
例えば短期入所施設のほうで、この拠点等事業に参加しているところが今九か所ほどございますが、この九か所、既に北沢に限らず、区内の様々なエリアの方が参加いただいている状況です。 おっしゃるとおり、この後、五地域展開をする中で、まず相談件数の増加、それから今までなかったような相談内容もあると思いますので、場合によっては、区外あるいはもう少し範囲を広げながら、事業者との声かけというんでしょうか、連携というのは考えられるかというふうに考えてございます。そういった中で、地域の資源を増やしながら全区展開に当たっていければというふうに考えております。

地域の資源を増やしながらということですけれども、例えば北沢にしかない機能の拠点みたいなことに対するニーズを、遠く離れた玉川のほうで利用できるのかとかそういう心配があるかと思うんですが、その辺は大丈夫なんですか、どうなんでしょうか。
例えば障害者の短期入所施設、もちろん法制度上は様々な障害の方を受けます、受けてくださいというふうになっておるわけですが、その施設ごとにある程度ノウハウの蓄積のある対象の方、あるいはそういう蓄積のない方もいらっしゃったりしますので、そういった状況も踏まえながらのコーディネートということがあると考えておりますので、そこも踏まえて今後もしっかりやってきたいと思っています。
私の考えが違っているのかもしれないんですけれども、障害のある方が地域で生活されるということで、一ページ目の⑤の地域の体制づくりということで、その後に連絡会ですか、そういったものを設置して、もう既に会合とかが始まっているというふうに書いてあるんだけれども、地域の住民の人たちもやっぱりこの事業をしっかり理解して、いわゆるバックアップできるような、いろいろな住民の人たちの意見づくりというかそういったことが必要だと思うんですけれども、どこかにそういったことも入っているんですか。
今いただいた御意見、多分、地域生活支援機能の強化の部分に加えて、どちらかというと障害理解の促進みたいなところも併せての展開かというふうに思っています。そこら辺は、実はこの会議体のものも、事例によっては、まちセン、あんすこが中心になっています福祉の相談窓口の地域とか地区の課題として共有させていただいて、皆さんと連携してこうやってやっていきましょうみたいなことも進めていますので、そういったところとも連携を図りながら、これとは別に、計画の方、全体の方でもやっているような、そういう全体の面としてきちんと障害理解を進めて、バックアップセンターがあることを、当事者の皆さんもちろんですけれども、それ以外に区民の方にも知っていただいて、こういうこともあるよというのは理解していただけるように、啓発はさらにしていきたいかなと思います。
まさに今部長が言われたとおりで、やはり私たち地域に生活する者は、そういった障害のある方、多少顔の分かる方もいらっしゃるし、しっかりとそういう方の行動を理解して、皆さんで協力していくという体制が必要だと思うので、よろしくお願いしたいと思います。
幾つかお聞きしたいんですが、バックアップセンターに関して、短期の施設も、訪問も、対象の利用者さんもコロナだったり、インフルエンザ等にかかった場合に、受入れ拒否だとか派遣の拒否みたいなことも起こり得ると思うんですが、その辺はどのように対応されるんでしょうか。
まず、御本人が感染症にかかった状態であれば、まず治療をする病院、医療機関等でどう過ごしていただくかというようなことがございますので、そういった御案内が考えられます。一方で、御家族が感染症にかかっていて、御本人は検査の結果陰性だったということであれば、御本人の居場所を当面どうしようかということがありますので、そういった場合に、バックアップセンターのほうではお話を聞きながら、当面のコーディネートを考えていくということが、現に行っている状況です。
北沢でのモデル事業の間に、やっぱりそういった事例もあったみたいなので、しっかり事例を積み上げて、相談者のスキルを上げていくようにしていただければと思います。 もう一つ、三ページの専門的人材の確保・養成の機能についての①のところなんですけれども、相談支援事業所に対して基幹相談支援センターがアドバイザーの派遣等を行い、力量向上を図っているということなんですけれども、相談支援事業所に関しては、やっぱり計画相談の事業所をぜひ増やしていっていただきたいなと思うんですが、その辺の推進みたいなことはされるんでしょうか。
今、基幹相談支援センターのアドバイザーの制度についても触れていただきましたけれども、こういった形で相談支援を始める事業者のほうが、例えば初任者であったり、あるいは事業所自体が一人や二人の小さな事業所だったりすることもありますので、事業を行う中で円滑な運営ができるようなところで、区のほうでは支援をしていこうということで今も取り組んでございまして、こういったことを通じまして、相談支援事業者がまずは減らずに、これからも増えていくということで取り組んでいきたというふうに考えてございます。
数を増やしていくことも大事なんですけれども、質の担保も必要になってくるので、ぜひ計画相談ができる事業所が増えていくようにお願いしたいと思います。

四ページの概算経費のところで、一点だけ確認です。令和五年度と六年度で、実績に基づいて想定件数を見直して、専門サポーターと緊急時の介護タクシーが結構大幅に減らされているんですけれども、これを展開していく中で問題のない数字だという、当然計算されていると思うんですが、一応確認させてください。
まず、専門サポーターでいいますと、先ほども御報告いたしましたとおり、これまで三件ほどの実績がありました。この状況を踏まえまして、六年度はどの程度を見込んでいくかということを考えながら、こういった形での予算要求をしていこうという状態です。介護タクシーにつきましては、これまで実績はございませんが、最低限のところでまずは確保していこうということで予算計上してまいります。 この形で当初予算を考えてまいりますが、もし大幅に上回るようなことがありましたら、その際にはまた補正も含めて検討させていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(6)今夏の熱中症対策への取組み状況について、理事者の説明を願います。
今夏の熱中症対策への取組み状況について御報告いたします。 1主旨でございます。ここ数年、梅雨入り前から気温が著しく上昇いたしまして、高齢者を中心に熱中症による救急搬送事例が増加しております。区は、平成二十三年度より熱中症予防お休み処の設置など、熱中症予防の啓発を行ってまいりました。 本件は今年の夏の区内の熱中症の発生状況及び区の取組について御報告をするものでございます。 2の主な取組みでございます。(1)から(5)まで五点、大きくございます。 まず、熱中症予防お休み処でございますが、今年は区内二百七十八か所に設置しております。これら取組をはじめとしまして、以下、熱中症予防シートの配布、また熱中症予防啓発チラシの配布、官民連携による予防啓発、これらに取り組んできたところでございます。 次のページに参りまして、3の気象状況でございます。今年、体感的に暑かったということは多くの方がお感じになられているところだと思いますが、数字として見てみますと、最高気温が三十五度以上の猛暑の日数というのが二十二日ございました。なお、右の括弧内に昨年と一昨年の実績を記載してございます。 また、最低気温が二十五度を下回らない熱帯夜も五十七日と、日中も夜間も非常に暑い日が続いたというのが背景にございます。 4の熱中症発生状況でございます。救急搬送者数でございます。東京消防庁調べの世田谷区内での搬送実績でございますが、今年につきましては、区内で三百四十七名の救急搬送がございました。なお、昨年は三百十八名、一昨年は百九十三名でございました。 死亡者数でございます。こちらは、東京都の監察医務院への聞き取りによりまして把握した情報でございます。世田谷区民の状況としまして、区内で熱中症でお亡くなりになった方、今年度は九名でございました。このお亡くなりになった方全員が、六十五歳以上という状況でございました。昨年度は十八名、一昨年度は三名の方がお亡くなりになっているという状況でございます。 二十三区全体といたしましては、百六十四名の方が今年残念ながらお亡くなりになってございます。昨年、一昨年の実績等については記載のとおりでございます。 傾向といたしましては、やはり梅雨明け後の急激に気温が上昇した時期にお亡くなりになる方が多く発生する傾向にあるというのが見てとれます。また、梅雨明け後の急激な気温上昇、猛暑日、熱帯夜の日数、また熱中症警戒アラート発表日数というのが増えたことに伴いまして、救急の搬送者数は増加したものの、一方で死亡者数は減少したというのが一つ特徴かと思います。 5の今年度の発生状況を踏まえた今後の対応についてでございます。これまでの取組を踏まえまして、来年度以降につきましては、まず、熱中症予防周知啓発のさらなる強化に取り組んでいきたいと考えております。 官民連携による民間ノウハウの活用、また予防啓発の動画の作成、配信、そういったことに取り組みまして、熱中症の危険性や対策をより分かりやすく伝える取組、周知啓発に取り組んでまいります。 また、区のアプリですとか、デジタルサイネージ等の新たなツールも活用していきたいと考えております。さらには、お休み処におきまして、塩分を補給するためのあめのようなタブレットの配布等も行いまして、水分だけでなく、塩分補給も大事だということの周知啓発にも取り組んでいきたいと思います。 また、(2)です。気候変動適応法改正を受けての取組でございますが、本年四月にこの法改正を受けまして、各自治体において、指定暑熱避難施設の設置が求められることとなっております。 この指定暑熱施設の設置要件をめぐりましては、現在、国で検討が行われておりますが、現在の見通しといたしましては、当区のお休み処をモデルとして設置要件に位置づける方向で今議論がされてございます。来年度、この法施行に伴いまして、区のお休み処はそのまま指定暑熱避難施設として位置づけられるという見込みでございます。このことを踏まえまして、来年夏に向けまして、さらなるお休み処の拡大、また周知に取り組んでいきたいと考えております。 また、現在調整中ではございますが、外出時のマイボトルの推奨など、環境負荷低減の取組も念頭に置いて、考えられる工夫に取り組んでいきたいと考えているところでございます。 御説明つきましては以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

お休み処が指定暑熱避難施設に位置づけられる見込みだというお話なんですけれども、今後、拠点を増やしていくということだと思うんですが、年々利用者というのは増えているんですか。かなり区民に活用されているという感じなのかどうか教えていただきたいんですけれども。
今年度の利用者数につきましては現在集計中でございますが、昨年度の実績で言いますと、延べ人数になりますが、七万五千人の御利用があったというのは、施設に対してのアンケート等で把握しているところでございます。

死亡者数は九名で、昨年度の半分になっているのはいいんですけれども、九名とも六十五歳以上ということで、やっぱり高齢者の方が熱中症にかかりやすいんだろうなというふうに思うんです。あと、私も体験したんですが、クーラーをつけない、扇風機だけでお過ごしになっちゃう、この五十七日間の熱帯夜というのを考えると、夜にちゃんとクーラーをつけていただけるような啓発というんですか、それも非常に必要じゃないかなと思うんですけれども、高齢者の方はあまり暑さを感じないと言われているので、そこで寝ている間に水分を失ってしまったり、熱中症になってしまうようなことがあると思うんで、その辺はどう考えられていますか。
ただいま委員御指摘のとおり、やはり高齢者の方が亡くなられることが多かったということと、やはり特性として暑さを感じにくいということは、今回のこの結果にも顕著に表れているのかなというふうに思います。 これまでも区といたしましては、周知啓発に当たっては熱中症の予防シートという、目に見える形で今気温が何度だからどうしなきゃいけないということは分かるように冷蔵庫に貼るような、今気温がどれくらいというのが色で分かるものを、民生児童委員さんにも御協力をいただいて、戸別訪問の際に配ったりということはやってございますけれども、やはりこういった状況を見ますと、夜間もクーラーを使うということが大事だということは周知啓発の中に加えていくポイントかなと思っておりますので、そのように努めていきたいと思います。

その辺を具体的に、こういう状況で熱中症にかかるんですよということが分かりやすいような、そういう啓発をしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

エアコン使うこと必要だということで、議会の質問でもやりましたけれども、経済的な理由でエアコンが壊れても直せないとか、買えないだとか、そういう御家庭の存在について、どんなふうに認識していらっしゃいますか。

この間、ぷらっとホーム世田谷で、新規に御相談に来られた方にエアコンの利用についてお伺いしました。四月から八月の間で百四十六人の方に、エアコンがあるかないかみたいな、使っているか使っていないかのようなお話を聞かせていただいて、エアコンのない方というのはお一人で、どうしてないのかというようなお話をさらにお伺いさせていただいたところ、エアコンを設置するときに自宅に工事業者さんを入れなきゃいけない、それが嫌だということで、その方については経済的な事情ではなかったということです。 ただ、いずれにしても、今、物価高等で生活にお困りになっている方が多数いらっしゃいます。国のいろんな対策が出ていますけれども、そういうのを踏まえて、そういったことからエアコンが買えないのかどうかみたいなことというのは、常に意識していきたいと思っています。

きちんとその辺は把握していただいて、命に関わる問題だという認識で、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに要望しておきます。
確認なんですけれども、これは今年度の報告ということで、次年度はまた計画をお示しいただけるんでしょうか。
例年、熱中症対策につきましては、夏の梅雨明け前に今年の取組というものを一回御報告をして、さらにこの時期にその結果ということで、本日のような御報告というのをさせていただいておりますので、また今年の反省ですとか、把握できたことを基に来年度どのような対策を取るかということを、今おおむねの方向性については、こちらの対応についてという方向性をお示ししておりますが、より具体的な来年度の対応については改めて御報告させていただく予定でございます。
細かいところはまた詰めるということで、大きな話ということなんですけれども、質問でちょっと取り上げさせていただいたんですが、お休み処に関しては、気候危機の啓発拠点としても活用できないかということをお伺いしていますので、そこもぜひ検討していただければと思います。要望です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた世田谷区感染症予防計画の素案について、理事者の説明を願います。
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた世田谷区感染症予防計画の素案について御報告をさせていただきます。 1の主旨でございます。区は、これまでの新型コロナウイルス感染症対応を踏まえまして、法令の規定に基づき、感染症の予防や健康危機への備えなどを定めた感染症予防計画及び健康危機対処計画の策定作業を進めますとともに、新型インフルエンザ等対策行動計画の見直しに取り組んできております。 各種計画の策定、改定を行うに当たりましては、各計画の内容についてそれぞれ整合を取る必要がございますが、まず基本方針等を定める必要がありますことから、これらの計画の最も基本となります予防計画の素案を先行して取りまとめましたので、本日御報告をするものでございます。 2予防計画の素案等でございます。(1)素案でございます。概要につきましては、三ページ目の別紙1、本編につきましては五ページ目以降に冊子の形でつけさせていただいてございます。 三ページ、別紙1の素案の概要を用いまして御説明させていただきます。計画策定の目的等につきましては、こちらに記載のとおりでございます。本計画は法の規定により、新たに保健所の設置区市において定めることとされた法定計画となります。 次に、計画で定める内容でございますが、基本的事項といたしまして、東京都全体で計画する事項がございます。その一つは、感染症の発生の予防及び蔓延の防止、また緊急時における感染症の発生及び蔓延防止、病原体等の検査実施並びに医療の提供という項目がございます。 これらの項目につきましては、現在東京都において具体的な内容の検討が進められている、今検討中という状況でございますので、本日の素案では調整中とさせていただいております。 なお、この資料中、表の中でお示しをしておりますページ数が、別紙2の本編のページ数に対応してございますので、該当ページを御覧いただく際には御参照いただければと思います。 次に、その下にございます備考欄を御覧いただければと思います。感染症予防計画は法定計画でございますので、国がこの計画に記載する事項等を定めて、あらかじめ示してございます。東京都におきましては、これらに加えまして、独自の項目を加える方向で検討が行われております。 内容といたしましては、外来支援、診療や検査医療機関への検査の受検者の集中の緩和等、また、具体的には抗原検査キットの配布等が当たるかと思いますが、こういったことを独自項目として加える方向で今検討してございます。また、検体の採取、搬入でございますが、こちらはいわゆるPCR検査センターの設置運営でございます。また、臨時の予防接種、都内全体の接種体制の構築、また接種会場の開設等、これらにつきましては東京都においても計画をするということで現在検討されておりますので、区におきましても、都の予防計画で独自で盛り込まれたものにつきましては整合を取りまして、これらの項目については区の計画にも反映していきたいというふうに考えているところでございます。 続きまして、四ページにお進みいただければと思います。区が地域の実情に応じて独自に定める事項について、主な内容一覧をここへ記載してございます。この表の一番右側に、本日お示しする素案の概要と、現在の検討状況を記載させていただいております。 一番右側の素案(検討状況)に沿いながら御説明をさせていただきます。最初に、検査体制に係る項目でございます。病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上、また検査の実施件数、検査設備の整備数の目標を定めるに当たりましては、コロナの経験から、行政による検査だけでは検査需要に対応できない、民間検査機関の協力が不可欠であることが明らかになっております。 これを踏まえまして、区といたしましては、平時からの民間の検査機関との連携体制の構築を目指してまいります。また、区は世田谷保健所に地方衛生研究所、いわゆる区の衛生検査センターを設置してございます。新型コロナウイルス感染症の拡大当時、バイオセーフティーレベル等の設備上の問題から、区の衛生検査センターではPCR検査等の実施はしなかったという経過がございます。 民間の検査機関の協力が不可欠であると同時に、一方では、行政としても検査の実施体制、検査能力の向上を目指す必要があるということから、令和十一年度の本庁舎内への衛生検査センターの移転に合わせまして、設備のバイオセーフティーレベルをレベル三に基準をアップしまして、感染拡大初期の検査需要への対応、また感染拡大時のサーベイランスの強化を目指してまいります。 その下に参りまして、以下、保健所の体制整備に係る項目でございます。 まず、庁内の横断的な人員体制の構築でございます。現在、非常時の優先業務の選定などの庁内の調査を行い、その調査結果取りまとめを行っているところでございます。この調査におきましては、例えばコロナのような事態が起きた際に休止する区の業務、もしくは縮小する業務によりまして確保される人員数、また、保健所等において、感染症対応のために新たに生じる業務、そのために必要となる人員数など、これらの数値目標を定め、こういった体制が組めるように計画をしていきたいと考えております。 次に、その下にございます統括保健師の配置体制等の見直しでございます。感染症危機に備え、自治体ごとの保健所間の連携強化、また保健師の育成、外部人材の受入れ体制の整備なども重要となってまいります。 そのため、統括保健師、現在、世田谷区におきましては、玉川の保健相談課長が兼務をしてございます保健所の副参事ポストに当たりますが、この体制、役割の見直し、また外部委託機関、関係機関との連携強化などを通じまして、感染症拡大時の対応機能強化を図ってまいります。 次に、その下にございます感染症対応研修等でございます。今後、外部の関係機関との協働によりまして、感染症の対応研修、訓練を年一回以上実施してまいります。また、令和四年度の診療報酬改定でつくられました外来感染対策向上加算の枠組みの下で、この加算の枠組みを活用いたしまして、診療所、地区医師会、保健所が連携しまして合同のカンファレンス会議を行うという体制を今後も継続して行ってまいります。 その下の項目、患者の移送、自宅療養者支援に関しましては、区独自で定める項目とされておりますけれども、都においても現在この体制をつくるということが検討されている状況でございます。つきましては、区の計画におきましても、都の検討内容を踏まえる必要がございますので、現時点では調整中というふうにさせていただいております。今後、区が実施した様々な取組の実績も踏まえまして、都の計画と整合を図りながら定めていきたいと考えているところでございます。 概要に沿っての御説明は以上となりますが、五ページ以降の本編で少々補足をさせていただきたいと思います。 一八ページを御覧いただければと思います。計画の本編の病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上の項目でございます。こちらには区の衛生検査センター、いわゆる地方衛生研究所の体制整備に係る取組を記載してございます。 一八ページに載せております表でございますが、こちらは現在の区の衛生検査センターで対応する感染症を記載させていただいております。現在の施設設備で扱える感染症といたしましては、ノロウイルスですとか、腸管出血性大腸菌などがございます。新型コロナウイルスや新型インフルエンザには、現在、施設設備が対応できていないという状況でございます。また、一日当たりのPCRの検査等の件数は二十検体程度となってございます。 令和十一年度の庁舎移転に伴いまして、対応できる感染症の種類を増やすということで今後検討を進めてまいります。また、検査できる件数につきましても、コロナの経験等を踏まえて、どの程度区として独自に検査体制を持つかということは検討してまいります。 令和十一年度の新たな体制までの間におきましては、現状の扱えるウイルス、体制の下で感染症に備えることとなってまいります。 次の一九ページを御覧いただければと思います。区の衛生検査センターと民間の検査機関がそれぞれ扱う役割を時系列ごとにお示ししてございます。仮に感染症が発生いたしまして、区の衛生検査センターで対応可能な感染症につきましては、このイメージ図のとおり、民間検査体制が整うまでの間、重症化リスクの高い方への検査を実施する。また、民間の検査機関で実施が可能となった場合については、早急に検査を必要とするケースについて優先的に検査を実施するという役割を担うこととなります。 こちらにお示ししてございますのは、衛生検査センターで対応可能な感染症が発生した場合の役割でございます。もし新型コロナウイルスのような現在の設備では対応できない感染症が発生した場合でございますが、イメージ図の下、③に記載してございますとおり、東京都健康安全研究センター等に検査を依頼することで対応してまいります。 こうした体制で令和十一年度まで対応することになってまいりますが、特別区の中で地方衛生研究所を持つ区というのは、当区を含めて五区というのが現状でございます。地方衛生研究所を持たない区、自治体につきましては、今後も都道府県と民間検査に委ねる方法となってまいります。 こうした背景がございますが、当区におきましては、地方衛生研究所があるということ、また、庁舎整備に合わせて抜本的な体制整備を行うことができるという点がございますので、これらを最大限活用して、確実な体制整備を進めていきたいと考えるものでございます。 こうした施設整備にとどまらず、コロナの経験から、現在の体制では十分ではなかったという反省もございます。それらにつきましては、次の二〇ページ以降に記載してございますとおり、人材の確保・育成、マニュアルの整備、備蓄の整備、さらには二二ページに記載させていただいております有事体制と有事体制への移行手順、さらには、二三ページに健康危機が発生した際の段階に応じた取組などが記載してございますが、こうした体制整備につきましては、令和十一年度を待つことなく、来年度以降、早急に取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。 一ページのかがみ文に戻りいただければと思います。2の(2)の予防計画の策定時期でございますが、法の定めによりまして、令和六年四月一日の施行が義務づけられておりますことから、令和六年三月末の策定を予定してございます。 令和六年度策定にとどまらず、3の(2)にございますとおり、改定後の都の予防計画を踏まえますとともに、より実効性のある計画とするために、さらに課題ですとか未定事項について、外部の関係機関等も交えての健康危機管理連絡会という会議体でも御議論いただきまして、令和六年度におきまして、改めて内容の見直し、改定というのを行っていきたいと考えてございます。 次のページに参りまして、4その他計画の検討状況でございます。(1)健康危機対処計画兼業務継続計画でございます。また、この行動計画、一連のその他の計画でございますが、これらの計画で定める事項につきましては、一部予防計画と重複する部分もございますが、主に組織体制や業務継続計画、また地方衛生研究所の具体的な検査実施体制等、予防計画よりもさらに具体的な内容について定めるものでございます。区の内部の計画としての性格を持つものとなってまいります。これにつきましても、令和六年四月施行を目指して現在作業を進めているところでございます。 最後に、(3)その他でございます。内閣感染症危機管理統括庁が設置されていたということもございまして、本日御報告したことに加えまして、さらに令和六年に国の新型インフルエンザ等対策行動計画についても改定されるということで、また、この計画の改定も行うことになりますので、連動して区の計画もまた見直すタイミングがもう一段見通されるところでございます。必要に応じて、これらの動きについても今後御報告をしてまいります。 御説明につきましては以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(8)新型コロナワクチン接種の実施状況について、理事者の説明を願います。
令和五年度の新型コロナワクチン接種の実施状況について御報告いたします。 まずは、今年五月八日から九月十九日まで実施いたしました春開始接種の実績でございます。こちらは個別接種の医療機関が二百八十九か所、集団接種会場三か所で実施いたしました。 対象は、主に高齢者及び基礎疾患をお持ちの方となっております。高齢者の接種率が終了時点で五〇・二%という結果になりました。 続きまして、今年九月二十日から開始いたしました秋開始接種の十一月九日時点での実施状況になります。こちらは個別接種医療機関三百二十四か所、集団接種会場三か所で実施しております。こちらは接種対象が拡大されておりまして、高齢者と基本的には初回接種を終了した方で、六か月以上の乳幼児の方も対象となっております。全体としては八・三%、高齢者が二五・六%となっております。 接種回数別の内訳は、こちらにお示ししたとおりです。 続きまして、集団接種会場の運営終了についてでございます。こちらは既に十月三十日付の文書で情報提供させていただいている内容ですが、改めて御報告いたします。 十月十三日から開設しております三か所の集団接種会場について、予約状況等を踏まえまして、十一月中旬以降、段階的に終了させていただくことといたしました。烏山につきましては十一月十七日金曜日、玉川区民会館につきましては十二月二日土曜日、うめとぴあについては十二月十六日土曜日までで終了させていただきます。 これに伴いまして、烏山、玉川の区民利用施設につきましては区民利用を再開いたします。来年、令和六年一月以降につきましては既に予約等を開始しておりますけれども、集団接種会場の終了に伴い新たに開放となった期間の区民利用につきましては、十一月七日に区ホームページに周知いたしまして、昨日までに既に予約を開始しております。うめとぴあにつきましては、十一月十一日に保健医療福祉総合プラザのホームページにて周知を開始いたしまして、十二月一日から受付を開始する予定となってございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
新型コロナワクチン接種の副反応被害の報告は、世田谷区では何か上がっているんですか。

今、手元に資料がないんですけれども、以前の委員会で御報告させていただいた件数は、健康被害があったということで申請を受けている件数はございます。

率直に気になるんですけれども、一ページ目の2の②接種回数別内訳の高齢者の欄に、一〇〇%を一回目、二回目は超えているって、要因は何なんですか。
こちらは統計上の数字になっておりまして、もう既にお亡くなりになっている方ですとか、転出していらっしゃらなくなった方の回数も統計上入っていることから、人口に対する比率としては一〇〇%を超えてしまっています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(9)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。
一点、御報告をさせていただきます。昨日、新聞報道で介護保険料の徴収ミス相次ぐという報道がございました。こちらにつきましては、介護保険法の改正により、平成二十七年度以降の保険料については、賦課権の二年間の期限制定制限が設けられたのですが、そちらの解釈を誤った自治体が幾つかありまして、徴収ミスが発生しているという新聞記事が昨日報道されたのですが、実はこの件に関しては、昨年度からそういった自治体が把握されておりまして、私どものほうでは、昨年度も、また今年九月にも新たにミスを公表した自治体があったことから、都度点検をしております。 また、その点検以前にも、世田谷区においては、マニュアルをこの法改正時に作成しておりまして、正しい起算日で計算し処理をしており、昨日の報道のような介護保険料の徴収ミスはございませんので、そのため御報告させていただきます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、第四回定例会の会期中である十二月四日月曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は十二月四日月曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午後一時六分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長