// 発言者(27名)
// 発言(177件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和五年第三回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区立保健センターの指定管理者の指定について、理事者の説明を願います。
それでは私から、世田谷区立保健センターの指定管理者の指定について御説明申し上げます。 資料の右肩番号1を御覧ください。 まず、1の主旨でございます。世田谷区立保健センター条例に基づきまして、世田谷区立保健センター指定管理者候補者の適格性審査を実施いたしまして、来年、令和六年四月からの指定管理者として選定されました当該指定管理者候補者を指定するための議案を令和五年第三回区議会定例会に提出するものでございます。 2の施設名称及び指定管理者の候補者名等及び3の指定期間につきましては、記載のとおりでございます。 続きまして、4選定方法等です。まず、(1)選定方法です。世田谷区立保健センター指定管理者選定委員会におきまして、公募によらずに適格性審査により候補者選定を行い、事業者から提出された事業計画書等を審査し、指定管理者候補者を選定いたしました。選定方法といたしまして、適格性審査による選定を行うことにつきましては、令和五年二月十日の同常任委員会にて御報告申し上げたところです。 また、(2)の選定委員会の構成及び右肩番号2に選定委員会開催状況について記載してございます。選定委員会の会議録及び事業者から提出されました事業計画書については、資料、会議録要旨につきましては五ページから、事業計画書については七ページ以降におつけしてございます。後ほどお目通しいただければと存じます。 続いて、5の選定結果でございます。資料で申し上げますと、右肩の二ページにお移りください。選定結果につきましては、別紙でおつけしてございます三ページ目に別紙1で選定結果をおつけしています。そちらを御覧ください。選定委員会で申請者から提出された書類の審査、財務審査、ヒアリング審査の結果を総合的に評価した結果、五百十二点満点中四百四十六点で合格基準を越え、本施設について適格と評価され、次期指定管理者の候補者として選定されました。 また、右肩ページ四ページでは総合評価を記載してございます。選定委員会からの意見といたしまして、先駆的な取組や区民ニーズを踏まえた提案型組織風土を目指す攻めの外郭団体を表明する熱意を高く評価し、区の保健医療福祉の拠点の中核的役割を果たす団体として今後も期待できるという声をいただいたところでございます。 資料戻りまして、二ページ目にお戻りください。6に選定理由を記載してございます。大きく三点でございます。法人としての経営理念、経営方針等が明確に示されており、区立保健センターの指定管理事業を担う法人として力を有している。コロナ禍においても様々な工夫により、事業の円滑な実施、サービス向上に努めており、次期運営も引き続き期待できる。事業実施に必要な人材の確保、育成、定着において、人材育成方針の整備計画や積極的な外部研修の導入など、課題にも上げられている専門人材の確保、育成に力を入れている姿勢が評価できる。候補者は現保健センターの指定管理を担っている法人であり、満足度調査や利用者の声から事業改善に取り組んでいる点が評価できる。前回指摘があった障害者雇用についても法定雇用率を満たしており、合理的な配慮と今後の障害者雇用の見込みを十分に考慮されているなど、この大きく三点として選定理由が挙げられてございます。 最後に、7今後のスケジュールでございますが、九月の第三回区議会定例会にて指定管理者の指定の提案をさせていただく予定でございますのでよろしくお願いいたします。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、議案②世田谷区旅館業法施行条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
世田谷区旅館業法施行条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 資料を御覧ください。1の主旨でございます。申し訳ありませんが、三ページの参考資料に進んでいただいてよろしいでしょうか。通し番号三になります。こちらのとおり、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律が、令和五年六月十四日に公布され、施設における感染症の蔓延防止対策、差別防止のさらなる徹底及び事業譲渡に関して規定されました。 申し訳ありません、通し番号一ページにお戻りいただいてよろしいでしょうか。このことに伴い、条例で引用する法条文の号数が変更されるため、世田谷区旅館業法施行条例の一部を改正する条例を令和五年第三回区議会定例会に提案するものでございます。 2の改正内容でございます。条例第五条で引用する法第五条第三号という部分を、法第五条第四号に修正するものでございます。 それから、改正案としましては、別紙、新旧対照表のとおりとなります。 4の施行予定日につきましては、資料のとおりとなります。 5の今後のスケジュールですが、第三回区議会定例会に改正条例案の提案をさせていただく予定です。施行予定についても記載のとおりとなります。 なお、今回の国の法改正により、事業を譲り受けた者は新たに許可の取得等を行うことなく営業者の地位を承継することとなりますが、衛生管理をはじめ、事業の適正な執行を行うよう事業者を指導し、今後も区民や利用者に不利益が及ばないよう努めてまいります。 私からの御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、議案③世田谷区プールの経営許可等に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
世田谷区プールの経営許可等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 資料を御覧ください。1の主旨でございます。先ほど申し上げましたように、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律が令和五年六月十四日に公布され、施設における感染症の蔓延防止対策、差別防止のさらなる徹底及び事業譲渡に関して規定されました。これにより、生活衛生関係営業等の事業譲渡について、事業を譲り受けた者は新たに許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継することとなりました。プールの衛生管理につきましては、条例で規定されており、区においても、この内容を踏まえた条例改正を行うため、世田谷区プールの経営許可等に関する条例の一部を改正する条例を令和五年第三回区議会定例会に提案するものでございます。 2の改正内容です。事業譲渡による営業者の地位の承継にかかる規定を追加するものでございます。 3の改正案といたしましては、資料通し番号二ページ、新旧対照表のとおりでございます。第三条の二の部分が改正という形になります。 資料通し番号一ページに戻りまして、施行予定日でございます。記載のとおりとなります。 5の今後のスケジュールですが、第三回区議会定例会に改正条例案を提案させていただく予定です。施行予定についても記載のとおりとなります。 私から御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(自転車事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
議会の委任による専決処分の報告(自転車事故に係る損害賠償額の決定)について御報告をさせていただきます。 本件につきましては、令和三年十一月十一日の本委員会におきまして、事故の発生報告をさせていただいております。参考資料といたしまして、前回の常任委員会報告資料を添付しておりますので御参照いただければと思います。 この間、修理会社のほうには見積りの請求等、再三働きかけておりましたが、相手方が常時配達や納品で車を使用されていることから、代車や駐車場の確保が困難であったと聞き取っておりまして、決定に時間を要した次第でございます。このたび、物損につきまして損害賠償額が確定し、専決処分を行いましたので御報告するものです。 1の事故の概要でございますが、発生が令和三年十月十一日、発生場所、相手方については記載のとおりでございます。 事故の内容でございますが、世田谷保健福祉センター保健福祉課職員が、区民宅に介護保険の認定調査に向かうため、電動アシスト付自転車で世田谷通りを三軒茶屋方面へ進行していたところ、世田谷区役所入口交差点におきまして前方走行中の相手方車両が左折表示を出し一時停止をしておりました。その後、相手方車両が徐行を開始したことから、そのまま進行すると予測して直進し、再停止を避けることができず、相手方車両に接触したものでございます。 今回の補償につきましては、人的な被害はなく、物損のみとなっております。 過失の割合につきましては、区が十割、損害賠償額は十七万三千四百六十四円でございます。区が支払う賠償金につきましては、自治体賠償保険により全額補填されるものでございます。 3の専決処分日につきましては、令和五年八月十四日でございます。 今回の事故につきましては、改めておわびを申し上げます。大変申し訳ございませんでした。自転車の運転につきましては、停止や発進の際は周辺車両等に十分注意を払い、安全運転等を怠ることのないよう、当該職員を指導するとともに、課全体にも注意喚起をしてまいりました。今後も事故防止に向けまして、継続的に安全運転の啓発を行ってまいります。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは発生したのが令和三年十月ということですけれども、二年近くたっているのは何か理由があるんですか。こういうものでしたっけ。
ただいま御説明の中に少し加えさせていただいておりますが、この間、相手方や修理会社のほうに見積書の請求等を再三働きかけてきておりましたが、相手方がお仕事で車両を常時使われるということで、修理期間に使用する代車が必要だったことがございまして、この代車がなかなか駐車場の大きさに合わないということで、その代車を確保するのが非常に難しかったということを修理会社のほうから聞き取っております。それで、現在の調整に時間を取ったというふうに伺っております。

発生日時が令和三年ということで、まだ対象になっていないかと思うんですが、今年の四月から自転車のヘルメット着用の努力義務が科せられているかと思うんですけれども、職員さんが自転車を使用するときは、ヘルメットの着用はどういうルールになっているんでしょうか。
保健福祉課の職員は訪問ですとか、また認定調査には訪問で出かけることが多いので、当課では職員分のヘルメットを購入いたしまして、訪問時には必ず着用するようにということで指導しております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告②議会の委任による専決処分の報告(郵便物の後納料金の支払遅延に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
それでは、私から、議会の委任による専決処分の報告(郵便物の後納料金の支払遅延に係る損害賠償額の決定)について御説明いたします。 こちらは、七月六日の本委員会で報告したものと同じ内容の案件になります。 1事故の概要です。事故の判明日は令和五年五月一日、相手方は日本郵便株式会社です。 事故内容ですが、北沢の健康づくり課では、発送する郵便物について、郵便料金を後納支払いとしております。四月十日に令和五年三月分の請求書を相手方より受理し、四月二十八日の支払い期限までに支払うこととなっていましたところ、担当職員が支払い手続を行っていなかったことが五月一日に判明いたしました。 2事後の対応ですが、事故判明後、令和五年三月分請求額十一万九千二百四十九円については、五月二日に相手方への支払いを完了しております。 3損害賠償額は百四十二円です。支払い期限日の翌日の四月二十九日から支払いが完了した日の前日五月一日までの三日間に年一四・五%の割合で計算した遅延損害金となっております。 4専決処分日は令和五年六月二十七日です。損害賠償額の支払いは、専決処分後の六月三十日に完了しております。 このような事態を招き、御迷惑をおかけしましたことをおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 御説明は以上になります。

ただいまの説明に対し、御質疑がありましたらどうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次期世田谷区基本計画(素案)について、理事者の説明を願います。
それでは、次期世田谷区基本計画(素案)について御説明いたします。 令和六年度からの次期基本計画の素案を取りまとめましたので、五常任委員会で併せて御報告するものでございます。 一ページ目でございます。1の主旨、2の計画期間、3の計画の位置づけは記載のとおりでございます。 4の計画の素案ですが、別紙1が概要版、別紙2が計画素案でございます。後ほど概要版を使用しまして、簡単に御説明させていただきます。 5の区民意見募集の取組み結果でございますが、素案の作成に向け、基本計画骨子に対する区民意見募集をはじめ、デシディムを活用した意見交換、区民ワークショップや子どもへのアンケート調査を実施し、幅広く御意見をいただきました。別紙3から別紙5として結果を添付しております。 6の今後の検討の進め方ですが、計画素案に対するパブリックコメントやデシディムを活用した意見交換、基本計画審議会委員との意見交換などの取組を進め、庁内や区議会での議論を踏まえまして、さらなる検討を進めてまいります。 右上二ページを御覧ください。7の今後のスケジュールでございますが、記載のとおり取組を進めまして、二月には計画案の報告をさせていただき、三月の策定を予定しております。 それでは素案の御説明をさせていただきます。資料右上三ページからが別紙1、基本計画素案の概要版となります。 四ページを御覧ください。資料上段、第一章の計画の策定についてでは、計画の位置づけ、期間等を記載しております。資料下段、第二章の計画策定の背景についてでは、社会動向や目指すべき未来の世田谷の姿を記載しております。 五ページを御覧ください。第三章、基本方針になります。区政が目指すべき方向性として、持続可能な未来を確保し、あらゆる世代が安心して住み続けられる世田谷をともにつくるを掲げております。その下段、計画の理念ですが、計画全体を貫く考え方として、記載の六つの理念を位置づけております。さらにその下段ですが、地域行政推進条例及び同計画の考え方を反映するため、地域行政の基本となる考え方を記載しております。 六ページを御覧ください。重点政策が描く将来ビジョンとして、次ページ以降に記載の六つの重点政策を実現することで、図に記載の六つのつながりを創出し、持続可能な未来の確保を目指すことを掲げております。 七ページから六つの重点政策を記載しております。七ページ、左側、子ども・若者が笑顔で過ごせる環境の整備ですが、記載のとおり目指す姿を掲げ、成果をはかる指標を自分のことが大事だと思う子ども・若者の割合としております。その下ですが、施策の検討や実施に当たって重視する視点として、子ども・若者が地域の中で多様な人々と出会い、見守られながら育つとした上で、主な施策を掲げてございます。右側を御覧いただきまして、新たな学校教育と生涯を通じた学びの充実ですが、成果指標を学びが楽しいと感じる児童・生徒の割合、生活の中で学びが身近に感じられるようになった区民の割合としております。 八ページ、左側を御覧いただきまして、多様な人が出会い、支え合い、活動できるコミュニティの醸成につきましては、成果指標を地域で人とのつながりを感じられると思える区民の割合とし、右側、誰もが取り残されることなく生き生きと暮らせるための支援の強化につきましては、成果指標を地域住民の居場所や支えとなりうる地域資源数としております。 九ページ、左側を御覧いただきまして、自然との共生と脱炭素社会の構築につきましては、成果指標を身近なみどり、自然を大切に思い、みずから守り育てている区民の割合、区内の二酸化炭素排出量とし、右側、安全で魅力的な街づくりと産業連関による新たな価値の創出につきましては、成果指標を良好な住環境が確保されていると思う区民の割合、街が魅力的でにぎわいがあると感じている区民の割合、事業活動及び経済活動等の充実度としております。 続きまして、一〇ページを御覧ください。こちらは分野別政策の一覧でして、子ども・若者分野として、子ども一人ひとりがのびやかに育つ環境づくりなど記載の三つの政策から、一番下を御覧いただき、人権・コミュニティ分野として、多様性の尊重など記載の二つの政策まで、全部で九分野二十二政策を掲げております。 一一ページを御覧ください。こちらは子ども・若者分野の三つの政策の概要となります。それぞれの政策において、目指す姿、成果をはかる指標、主な施策を記載しております。 一二ページ以降、教育、健康・福祉と続きまして、一八ページの人権コミュニティまで、二十二の分野別政策の概要を記載しております。 続きまして、一九ページを御覧ください。第五章の計画実行の指針ですが、計画に掲げる施策の推進に当たって考慮すべき指針として、記載の七項目を挙げております。その下、第六章の持続可能な自治体経営ですが、計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向け、持続可能な自治体経営の確立に向けた考え方を記載しております。 二〇ページからは基本計画素案となりますので、後ほど御確認ください。 また、時間が限られておりますので、本日御説明は割愛させていただきますが、一一九ページから区民意見募集の結果を、一三四ページからデシディムを活用した区民意見募集の結果を、一四一ページから区民ワークショップの開催結果を、一四七ページから子ども向けアンケート調査の結果をまとめておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(3)次期地域保健医療福祉総合計画の素案について、理事者の説明を願います。
それでは、次期地域保健医療福祉総合計画の素案について御説明いたします。 資料右上一ページを御覧ください。1主旨でございますが、世田谷区地域保健医療福祉総合計画の策定に当たっての考え方について、令和四年十一月に世田谷区地域保健福祉審議会に諮問し、審議会からの中間まとめを受けて、世田谷区地域保健医療福祉総合計画の素案を取りまとめたので御報告するものでございます。 2の計画素案についてでございます。概要版で御説明いたします。 四ページを御覧ください。第一章では、計画策定の趣旨などについて述べております。区では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、平成七年から十六年度の地域福祉計画の策定以降、現在の平成二十六年から令和五年度の地域保健医療福祉総合計画までを切れ目なく策定し、保健医療福祉の各専門分野に係る基本的な方向を定めてまいりました。平成二十六年策定の地域保健医療福祉総合計画において、地域包括ケアシステムの推進、区民、事業者等との協働による福祉の地域づくり、地域福祉を支える基盤整備という三つの柱を打ち出し、保健福祉領域の各分野において横断的に施策を進めてまいりました。近年は複雑化、複合化した課題や制度のはざまの課題などが顕在化し、高齢者、障害者、子ども、生活困窮、健康、医療の分野を超えた対策の必要性が高まっていることから、世田谷区基本計画の方向性を踏まえた保健福祉医療の基本的な考え方を示すため、令和六年度を初年度とする八年間の地域保健医療福祉総合計画を策定いたします。 五ページを御覧ください。第二章では近年の動向、区の課題として、これまでの地域包括ケアシステムの推進に関する取組や保健医療福祉分野にまたがる重要課題として、複雑化、複合化した課題を抱える方への支援、困る前に支援ができる地域づくり、保健、医療、福祉及びその他の分野との連携強化、人材不足への対応について述べております。 六ページを御覧ください。第三章では、地域福祉を推進する基本方針として、誰一人取り残さない世田谷をつくろうを掲げております。新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、区を取り巻く状況は厳しさを増しており、こうした急激な社会状況の変化を踏まえ、令和六年度を初年度とする区の最上位の行政計画である基本計画の大綱では、区が目指すべき方向性を、持続可能な未来を確保し、あらゆる世代が安心して住み続けられる世田谷をともにつくるとしております。区の保健医療福祉施策の基本方針となる地域保健医療福祉総合計画においても、基本計画の方向性を踏まえ、社会状況の変化等により区民の抱える困り事も多様化、複雑化してきている中で、誰もが安心して暮らすことができる地域共生社会を実現するという決意を示すものとして、誰一人取り残さない世田谷をつくろうを基本方針に据えました。 七ページを御覧ください。第二節では、地域福祉推進の視点として、すべての人が自分らしく生きることができる環境をつくる、困る前に支援につなげる地域づくり、参加と協働により地域福祉を推進する、八ページに参りまして、先端技術を柔軟に取り入れ、区民の福祉を向上する、分野的な連携を推進する、以上の五つについて述べております。 九ページを御覧ください。第三節では基本目標として、今後の施策を展開する二つの柱を述べております。一つ目を世田谷版地域包括ケアシステムを強化する、二つ目を世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備としております。区では、国の示す地域共生社会の考え方に先んじて、地域包括ケアシステムの対象を困り事を抱えた全ての区民と広く捉え、区内全地区において総合相談を実施し、個別支援と地域支援を組み合わせた地域包括ケアシステムを構築、推進してきました。本計画では、これをさらに強化していきますが、御審議いただいている世田谷区地域保健福祉審議会では、これまでの取組から世田谷版と言ってもよいのではないかという御意見をいただいておりまして、世田谷版地域包括ケアシステムとさせていただいております。 一一ページを御覧ください。第四節では、ここまで御説明した基本方針、基本目標を推進していくための施策として、強化としては、地区で相談を受け止め、つながり続ける仕組みから防犯・防災まで、基盤整備としては、地域づくりから福祉文化の醸成までの推進施策を挙げております。 一三ページを御覧ください。第四章では、今後の施策の方向として、基本目標、今後の施策を展開する二つの柱を推進していくための施策それぞれについて目指す姿をお示しし、現状やこれまでの取組、目指す姿を実現するための今後の課題、取組の方向性、目指す姿へのアクションを述べております。 一八ページを御覧ください。第五章第二節では、施策の進捗状況を評価する指標を設定してまいります。後ほど、素案の本体のほうを御覧いただきたいと思いますが、こちらまだ調整中ということでお示しができておりません。これから案に向けて、また御意見等を伺いながら、具体的な指標の設定をしていきたいと考えております。 二〇ページを御覧ください。総合計画の中には、そのほか二つの計画を内包しております。まず一つ目が、世田谷区成年後見制度利用促進基本計画でございます。こちらは、国が令和四年に策定した第二期成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、制度の利用促進に向けて取り組むものでございます。 2の計画の期間につきましては、令和六年度から十三年度までの八年間でございます。 3の区の現状でございますが、高齢人口が増え、成年後見制度の支援を必要と推定される方が増加しております。また、成年後見センターへの相談件数は増加していますが、成年後見制度の利用者数は年間千六百件前後で横ばいとなっております。 4の現状からみえた課題として三点挙げております。一つ目は成年後見制度の利用に関する課題、二つ目は支援する側のスキルアップ、三つ目は担い手の確保・育成でございます。 5の計画の考え方でございます。基本目標を地域共生社会の実現に向け、認知症や知的・精神障害等により判断能力が十分でない方も、等しく個人としての尊厳が重んじられ、自発的意思が尊重され、自分らしい生活の継続と地域社会への参加ができる、地域づくりをめざすとし、基本目標実現のため、6に記載のとおり、三つの施策目標を掲げ取り組んでいきます。 7の計画の推進体制ですが、計画は成年後見センター運営委員会にて、専門職等の意見を聞きながら、推進に取り組んでまいります。 二一ページを御覧ください。もう一つの内包されている計画でございます。世田谷区再犯防止推進計画でございます。再犯防止推進計画は、平成二十八年十二月制定の再犯の防止等の推進に関する法律において策定が自治体の努力義務とされている計画でございます。この間、区では、犯罪や非行を防止し立ち直りを支えることを目的とした社会を明るくする運動をはじめ、就労、住居確保の支援、保健医療福祉サービスの提供など、再犯防止に資する様々な取組を進めてまいりました。今後、関係機関や民間団体等と連携して再犯防止の取組を総合的に推進し、犯罪をした者等の立ち直りを支え、誰もが安全安心して暮らせるまちづくりを実現するため、今般、再犯防止推進計画を策定することといたしました。 基本理念としては、立ち直りを支え、誰もが安全・安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指すこと。再犯防止と犯罪被害者等支援は両輪で推進することとしております。基本目標は、関係機関との連携強化、民間協力者への支援、広報啓発活動の推進でございます。再犯防止に関連する施策は、保健医療・福祉サービスの利用促進、就労・住居確保の支援、非行防止と修学支援の充実、民間協力者の活動促進と広報・啓発活動の推進の四つでございます。本計画は、社会を明るくする運動世田谷区推進委員会を中心に推進するものでございます。 一ページのかがみ文にお戻りください。3今後の計画策定の流れでございます。次期基本計画との整合を図りながら、審議会、議会の御意見をはじめ、パブリックコメント、シンポジウム等を通じて、審議会答申を踏まえて計画策定を行ってまいります。 4今後のスケジュールでございます。本日御報告いたしましたが、明日、九月七日の木曜日からパブリックコメントを三週間、九月二十八日まで行います。こちらのパブリックコメントにつきましては、この総合計画以外に高齢介護計画、障害のインクルージョンプラン、それから保健所の健康せたがやプラン、この四つが合同のパブリックコメントとなっております。また同様に、四計画合同でシンポジウムを開催いたします。九月七日木曜日十八時半から玉川せせらぎホールで開催をいたします。その後のスケジュールにつきましては、案の策定に向けまして記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

薬物についてお聞きしたいんですけれども、若者の間で全国的に薬物使用が増えているという報道もありまして、世田谷区内はどういう状況にあるのかというのを教えていただきたいのと、併せて薬物依存ですね。薬物依存の方がどれぐらいいるのか教えてください。
精神保健相談などで扱っております依存、ちょっと手元に資料がございませんので、後ほど数的なところはお持ちしたいというふうに思ってございますが、全体には、やはり今朝の報道で出てございましたように、若い方の十代、二十代を中心とした市販薬の乱用ですね。これがやはり課題になっているということは明らかで、これも全ての数は把握できていませんが、例えば隣接にございます東京医療センターなどの大規模な救急をお持ちのERの先生方ですとか、そこからつながっていった精神科の先生方などから、やはりそういった方も明らかに増えてはきているという話は伺ってございます。 また、そのほかに物質依存だけではなくて、摂食障害との関係性の高い例えば恋依存と言われるようなことですとか、最近問題になっておりますゲームとか、スマホの乱用ですとか、あるいは性的な逸脱行為ですとか、こういったものにかなり裾野が広がってきていますけれども、いわゆる医療につながっていく、あるいは相談支援で解決をしていくというような、なかなか背景を探っていっても明らかにならないような、例えば学校も行っている、家庭も特に外から見ると課題があるようには見えないと。居場所がないわけではないように見えるんだけれども、御本人に聞いてみると、そういった答えが返ってくると。ある種の承認欲求とか、いろんな帰属性の問題ですとか、そういった件数もなんですが、問題の複雑化とか、なかなかその背景を理解して対応がしづらい方が増えているということはたしかなのかなと考えてございます。

今、保健所長が言われたように、オーバードーズの問題というのも、最近、私もよく見聞きしていて、コロナのワクチン接種をしたので、そのときに解熱鎮痛剤を飲むじゃないですか。それがどうも癖になっているというか、ちょっと頭痛いと飲み始めて、それが手放せなくなったというような話も聞くので、その辺の取組の相談窓口なり、相談しやすいような環境を整えていただきたいということを要望したいのと、具体的に何か取り組まれているというか、そういうお話をよく聞くかどうかちょっと教えてください。
今年度はちょっと計画がなかったかと思うんですが、昨年度もオンラインなどによります研修会ですとか、そういった情報提供ということをしておりますのと、区内には東京都の中部総合精神保健福祉センターで専門のグループワークですとか、相談員もそろってございますので、そういったところとの連携強化などは図ってきてございます。

これは一七〇ページの報告、計画になっているんですけれども、こういう計画を毎回毎回つくる時間と労力はすごいと思うんですね。概要版である程度分かるので、その先は、取りあえずシンポジウムとか、今後の皆さんから意見をいただきながら作成していくほうが効率的じゃないかなと思うんですけれども、これをずっと今後も続けていくんですか。計画をつくってシンポジウムをするというか、パブリックコメントしていく、その辺はどう考えていらっしゃるのか。

今御指摘があったとおりで、確かに計画を作成することが事務ボリュームとしては相当あるというのは事実です。ただ、その前の過程で、審議会を通じて区民の方も参加していただいて、今まで、この計画については前計画、今の計画ですけれども、十年間を遡ってみたときにどうだったかという議論を踏まえて計画書を作成して、次は基本計画と合わせて八年というようなもので、一定程度のものをつくりながらの議論を進めないと、区民の方も詳しい方は、もうちょっとここの部分をやったほうがいいんじゃないかという意見を事前に言えるので、事前にあったほうがいいのかなと思っております。 ただ、委員おっしゃるとおり、効率的にものを進めるということも必要だと思いますので、この計画は八年間という形で、恐らく中間に何らかの基本計画や実施計画もそうですけれども、何らかの見直しをし、世の中が変わる速度がどのくらいかというのはちょっと分かりませんけれども、この計画書どおりで言えば、八年後に再改定をするということになりますので、そういったときにどういうやり方が一番、区民の意見を聴き、議会の皆様の意見を聴きながらやるのに効率がいいか。ICT技術も進んで、もしかすると電子的なやり取りというのももっとうまくいくかもしれませんし、生成AIみたいなものの活用も八年後には相当、私たちが今考えるレベルにないものでやることになると思いますので、そのときのやり方はもっと変わってくるのかなというふうには考えています。

これは本当に皆さんのお仕事として、時間配分というか、これをつくることが仕事になっちゃっていて、実行することよりも、そちらに重きを置いてしまわれると、実際区民の皆さんはどういうサービスがこれから始まって、どうなっていくかというところを見ていらっしゃるんだと思うんです。我々もそうですけれども、そこが概要版等で分かれば、こういうサービスが始まるんですよということが分かれば、それで私はいいと思うんですよね。やっていくうちに当然変わっていくものでありますので、ほとんどつくり込んでおいてから発表じゃなくて、臨機応変に、フレキシブルに変えられるような、そういった今後の方向性というのを少し検討いただければいいと思いますので、要望しておきます。
質問です。地域包括支援が全国的にやっている中で、これは福祉の総合窓口という意味では、世田谷版というのは本当にすばらしいことだと思っています。その中で、一〇ページなんですけれども、この福祉の相談窓口の中に、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会とあるんですけれども、ぽーとさんはどういう位置づけになるのか教えていただけますか。
ぽーとにつきましては、各地区にあるわけではございませんので、一体の形としては、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会、それから四者連携で児童館というところになっておりますけれども……。

担当所管で答えていただかないと分からないですかね。
ぽーとの位置づけですけれども、今、三者連携や四者連携、今は児童館が入って四者連携になっていますが、その中には、地区ではぽーとが入っているところもあるようですが、四者連携が基本で進めております。あと個別の案件で、例えば精神障害者の方がいらっしゃる、あるいは疑いでなかなかサービスにつながっていないですとか、御家族によってお困りになっている方がいらっしゃるというようなことがありましたら、ぽーとに御紹介して相談に乗っていただいたりとか、あるいは八〇五〇のケースでも、高齢者の場合はあんしんすこやかセンターが対応させていただくんですが、それの五〇のほうの対応についてはリンクですとか、あるいはぽーとが対応するということもございまして、連携会議には出ていただいてしておりますので、各地域別、地域ごとの地域版のケア会議等にはぽーとにも参加していただいて、活動の状況ですとか、連携の顔の見える関係づくりというのは実施しております。
地域福祉推進の基本方針ということで、誰一人取り残さない世田谷をつくろうと、本当にこれは実現できれば非常にいいことだと思うし、今質問の中にもありましたけれども、四者連携というのがあって、実際にはこういう計画をつくると、やはり、確かに地域の中で四者のまちづくりセンターはじめ、連携してやっていくというのはあるんですけれども、いわゆる時間的制約とかそういったものがあって、理想はこういうすばらしい案になっても、それを実際に運用していく皆さんにとって、そして、誰一人取り残さないというものの一番のキーポイントは、やはり地域の人たちの連携だと思うんですよね。 例えば、九ページの一番下の世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備の中に、そういった地域の人というような、地域づくりという言葉は入っているんだけれども、そういった文言はちょっと私は加えてもいいんじゃないかなというような気がします。それが一つ、そういった視点はないのかということです。 それからあと、やはり今のあんしんすこやかセンターの仕事量というのが非常に私は多くなっているなというふうに思っていて、いろいろな御相談等があっても、やはり高齢者であるとか、そういった地域の中での困り事を担当できるのは、ほとんどあんしんすこやかセンターの方が実際動いているわけで、たとえ子どもの相談とか、障害のある方の相談といっても、まず最初にやはり一番担っていろいろ考えていくのはあんしんすこやかセンターの職員の方なので、そういった四者連携のバランスというんですかね。そういったことも、ただ四者という連携の枠をつくるだけじゃなくて、そういったことも考える必要があるんじゃないかなというのが一つですね。 それからあと、成年後見制度がすごくしっかりシステムが動くようにというようなことが書かれているんですけれども、実際成年後見の個々の事例を見ると、うまくいっているのもあるし、非常にスタートして、こういうふうに進むんじゃないかなと思って、そういう形が途中から、関係者の方といろいろやっていくうちに、なかなか難しい問題があったりするケースを私は何件か見ているんですよね。そういった点も進めるに当たっての方向、最初に決めた方針と、本当に望まれている、その方の意向に沿って進めていけているのかというのを確認するような必要性もあるんじゃないかなというのが一点。この二点について、ちょっとお考えをいただければと思います。

御質問ありがとうございます。地域づくりのところで、その地域の人材の方が非常に重要であるという認識は持っていて、皆さんの御協力の下、それから、今まで関わりのあった地域の方とプラスして、例えばコロナで割と地域にいる時間が長くなって、新たに協力をしてくださっているような方々も出てきていますので、そういう新しい方々ともやり取りをしながら地域をつくっていきたいと考えています。 ただ一方、審議会でもあったんですけれども、民生委員さん、町会の方々、それから社協の御協力いただいている方々は、ちょっと会議も多くなったし、負担も大きくなっているという御意見もいただいていますので、そういった方々にさらにやってもらうのかとなってしまうと、それはちょっとなかなか現実的ではないので、新しく出てきたいろんな方々と、それから昔からやっていただいている方、そういった方々の力を合わせ、それから、いろんな場所で新たな交わりとかも出てくるような関係づくりというのもしていきたいというふうに思っています。今までの方々が、もうこれ以上負担が増えるのはたまらないというふうにはならないように本当にしていきたいと考えております。 それから、四者連携のバランスでお話しいただきました。あんすこがかなり負担が大きいんじゃないかというお話があり、あんすこについては、社協とかまちセンの職員数と違って、人口に比して職員数が増えてきたりという仕組みはあるんですけれども、ただ、高齢者中心でやってきたところから、障害、子どもも含めて全ての相談を受けていくという部分で負担が大きいところがあるというお話は伺っています。 それから、あんすこさんから、あんすこさんが課題を抱えて、それから地域の保健福祉センターに相談したときに、ちょっと行き場がなくて困っているというお話も伺っていますので、グレーの話というのは、とにかく各支所の保健福祉センターで受け止めて、バックアップできるようにというようなものも、この計画では考えておりまして、そういった部分で地区のあんすこさんの負担を減らしていこうというふうに考えています。 また、今児童館については、昔からの来たお客さんに対してアプローチしていくというのが中心になってきましたけれども、ちょっとこれからはそれじゃいけないんだろうということで、子ども・若者部が中心になって児童館の役割そのものというのも見直しに着手しておりまして、児童館が子どもの部分でかなり関与できるようなということで考えておりまして、また、社協についても、ちょっとスペースの問題ですとか、社協そのもののマンパワーの問題もあって、今常勤の方が一人、非常勤の方が一人という体制、どこの地区もそうなっていますけれども、ただ、一人が外に行っちゃって、一人がデスクワークをしていると、その時間はなかなか相談を受けられないというような話も聞いていますので、社協そのものの強化というのも、この計画についてやっていきたいというふうに考えております。 そういった部分でどこかが、当然、去年地行条例ができましたから、まちセンというのが中心になってやっていきますけれども、四者連携においてどこかだけ負担になるというような体制にはならないように、それぞれ強化していきたいと思っています。 また、ちょっと成年後見でお話をいただきまして、本計画については、成年後見の計画も内包するということで、成年後見も委員おっしゃるとおり、うまくいっている話もありますけれども、なかなか課題が出てくる。特に金銭管理が中心になってくることもあって、その人たちがそうでない部分をどういうふうに暮らしていきたいかというようなところが、なかなか弱くなっているかなということもあって、社協のほうで成年後見センターを受けていますけれども、そこでいろんな事例検討に動いて、地域の中でその人たちが暮らしていくにはどういうやり方がいいのか。例えば、その方々、成年後見を受けている方が、その人は成年後見を受けているんだよみたいな話をしていいのか悪いのかみたいな議論もしていまして、個人情報をどういうふうに地域の方に知ってもらって、皆さんに協力してもらって、地域の中で暮らしていくかみたいな議論も進めておりますので、成年後見の計画の中でも、委員おっしゃったような難しい場合の対応というのを一歩ずつ進めていきたいと思っています。そういうことも併せて、この計画では今まで出てきた課題について少しずつ解決していくようにやっていきたいというふうに捉えています。
今のお話の中に、確かに今まで地域の福祉のいろいろな活動に関わっていた町会とか、そういった人たちは仕事とか本当に多いし、また御苦労されている方も多いと思うんですよね。ただ、そこで実際地域にいて、新たなそういう力はどこから出てくるのかなというのがすごく疑問で、やはり町会の加入率が下がっているとはいっても、その地域の約四割から、多いところは六割五分の人たちが加入しているそういう組織というか団体は考えられないわけですから、やはり、できるだけそういう人たちの中で負担を広くしていただけるような形を、町会とかそういったものもやり方を考える必要があると思うんですよね。 だから、個別のいろいろな、その仕事に特化しているような団体は、なかなか継続して代表の方がいらっしゃるとかというのが変わってしまうようなことも結構多いので、地域の力というので人材をどういうふうに、皆さんを使っていくのかというのはなかなか課題があると思うんですけれども、やっていくしかないと思うので、しっかり検討していただきたいと思います。 また、成年後見については、やはり私はどこかで軌道修正できるようなそういうシステムというのか、そういう検討機会が必要だなと思うので、その辺も検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。

再犯防止のほうの計画に戻るんですけれども、データを見ていると、いろんなところの出典で、二十歳以上の検挙者等のみで少年の検挙者は含まないというふうに出典があるんですけれども、少年犯罪の区内の件数みたいなものは把握をされているのか、それはあえて載せていないのかというのを一つお伺いできればと思います。
データのほうにつきましては、今いただいた未成年の犯罪件数というところなんですけれども、ちょっとデータとして、出典は令和四年度の犯罪白書などを参考に出しているところではあるんですが、ちょっと今手元に資料がないので、こちらに記載しているところのデータにはなってしまいます。

計画の中で、要は生徒、子どもたちの非行だとか、犯罪の防止、再犯の防止という項目がたしか入っていたかと思うんですね。なので、そういうのが入っているのにもかかわらず、現状どういう数値なのかというのが把握できていない、この計画に落とし込まれていないのは、ちょっと何か疑問だなというよりかは――疑問だなと思いますし、組み込まれていたほうがいいんじゃないかなというふうにも思います。 特に、ひえしま委員がおっしゃっていた薬物の問題もありますし、闇バイトとか特殊犯罪だとかというものに、今多くの子どもたちが巻き込まれていたりするわけです。これまで考えられてこなかったような犯罪が、この日本で起き始めている中で、これからも新たな犯罪というものが子どもたちに近寄っている、子どもたちが近寄ってしまう可能性が大いにあると思いますので、そういったデータみたいなものはしっかりと計画に落とし込んで、それに対する施策等を拡充していくべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
御指摘のとおり、非行防止等についても、この再犯防止推進計画の中では触れておりますので、その基本的なデータがないというところにつきましては、改めてデータ収集しまして、基本情報として掲載を検討させていただきたいと思います。
さっきのぽーとの話に戻るんですけれども、さっきお答えがありましたあんすこさんの仕事量をあまり増やし過ぎないようにというお話とか、さっきひえしま委員もおっしゃっていた依存の問題だとかもありますけれども、私の中でちょっとぽーとの役割の位置づけが明確じゃなかったのでお聞きしたんですが、相談評価だけじゃない、障害福祉サービスにつながることだけじゃないこともいろいろつないで相談したり、あんすこから案件によってはつないだりするということだったみたいなんですけれども、それであれば、今五地域にあるかと思うんですけれども、もう少し、一〇ページのこのイラストの中に、どこかにぽーとがあってもいいのかなとちょっと単純に思ったりもしたんですが、それはいかがでしょうか。
図の中、まだまだこれは区民の方に分かりやすく説明するためにということで作成はしているんですが、そういったところも含めまして、より分かりやすいように図のほうを作っていきたいと思います。
今ちょっと役割のところを補足いただきましたけれども、総体的に申し上げて、ぽーとの役割は、障害の分野でいくと、細かくいろいろ細分化してしまったりとか、それからあと年齢によっては高齢のサービスを使われている方とかという中で、どうしても隙間が生まれてしまうようなところがあります。その隙間を埋めて、施策に結びつかないような方に何とかアプローチして結びつけていくというような役割も含めて、障害分野の障害の専門的なところももちろんですけれども、そういうところを窓口として取組んでいるものになります。 人数的なところからして、高齢者と障害者の割合というところも考えていくと、各地域で今取りあえずカバーできるような形のものというのと、やっぱり相談支援事業所をもっと育てていかなきゃいけないので、そういう意味で地区ではなくて、地区のそういった形のところを、それぞれの地域を面的に見てバックアップしてカバーしていくというような形で今設置をしていますので、もう少し状況が変わって、地域から地区のほうにあったほうがいいんじゃないかというところがあればですし、先ほど言ったように、それぞれの会議のところで連携で出させていただいて、バックアップ的に、支所も併せてですけれども、フォローさせていただいておりますので、そういう役割でちょっと行きたいと思っております。

ちょっと図の部分での補足になるんですけれども、五二ページのところをお開きいただけますでしょうか。先ほどの絵柄は概要版ということで、地区での部分をどういうふうに説明するかという簡略化した部分で、こちらの本文にあります地区での相談支援イメージということで、地域での相談の事業所ですとか、それから全区的に、例えば成年後見センターは一個しかないですけれども、そういうのを全区に一か所の児童相談所とか、そういうものを描き込んだ絵はございますので、ただ、委員御指摘のとおり絵の分かりやすさというのも必要ですので、ちょっとこの絵の在り方がどういうのが区民にとって分かりやすいかを考えながら、今後作成していきたいと考えています。

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(4)社会的インフラを継続的に維持するための検査(社会的検査)の令和五年十月以降の体制について、理事者の説明を願います。
それでは、社会的インフラを継続的に維持するための検査(社会的検査)の令和五年十月以降の体制について御説明申し上げます。 資料の右肩一ページを御覧ください。まず、1の主旨です。本件の社会的検査につきましては、今年五月八日に新型コロナウイルス感染症の感染法上における位置づけが二類から五類感染症に変更されました。区では、現在対象を高齢者・障害施設に縮小し、継続実施をしております。直近の感染状況におきましては、八月もそうでしたが、増加傾向にあるという中で、社会的検査の申込みについては、抗原定性検査についてはある程度、一定の申込みがあるものの、随時検査については、昨年の実績と比較しますと減少傾向にあるという状況がございます。区では、現在の感染状況、それから国や都の検査体制に係る方針に変更がないことなどを踏まえまして、今年の冬の感染拡大に対応するため、社会的検査につきまして十月以降の体制について、本日報告させていただき、一部運用を変更いたしますので、その考え方について御報告するものでございます。 続きまして、2令和五年十月以降の社会的検査の体制でございます。こちらは運用体制の一部を変更いたしまして、実施期間を現在九月三十日までとしておりますが、それを来年の令和六年三月まで延長し実施します。なお、国や都の動向等によりましては短縮する場合もございます。 まず、二つのうちの一つ目が随時検査でございます。こちらにつきましては十月以降、今、表現では休止、待機をさせていただいております。こちらは新規の変異株の流行等により検査の必要が生じた場合には、改めて再開するという位置づけでございます。この休止、待機という意味ですが、いわゆるシステムを維持することで、一旦事業全部をやめてしまったときに比べまして、再開に向けて検査体制を一か月程度で再開できると、体制を整えられるというところで、この休止、待機という表現で考えていますので、いわゆる継続とは異なるものとなります。 一方で、抗原定性検査につきましては、継続実施と判断させていただき、引き続き高齢者や障害施設からの要望、希望に応じまして、職員、また入所されている利用者等を対象に抗原定性検査のキットを施設のほうに随時配付するということで進めさせていただければと考えております。 なお、参考といたしまして、資料の下段に参考1と2がございます。昨年度との同時期を比較したものでございます。クラスターの発生状況と検査の実施状況でございますが、検査の実施状況におきましては、これは月曜日始まりですので、四月三日と昨年四月四日になっておりますが、約一割程度に今年度についてはとどまっているという状況がございます。また、クラスター発生状況についても同じ時期で捉えておりますけれども、数が昨年度に比べて少ないという状況が見てとれます。 続きまして、資料の二ページ目を御覧ください。予定数量の変更でございます。こちらについては今回の見直しに伴って、現在九月三十日までの事業を来年の三月まで延長した場合に、随時検査と抗原定性検査の予定数量を変更したいというふうに考えてございます。随時検査、PCR検査につきましては、プラス四千ということで現状の一万二千から一万六千、抗原定性検査キットについては、現状の十九万五千をプラス四万ということで二十三万五千を見込みたいというふうに考えてございます。 また、プラス分の考え方といたしましては、参考3で記載してございます昨年十月から本年三月の六か月間の実績で、随時検査については三千七百件程度、抗原定性検査については三万一千キットという実績がございますので、その数字を勘案いたしまして、今回それぞれプラス分を見込み、予算を計上させていただきたいというふうに考えてございます。 なお、先ほど随時検査については休止、待機ということで御説明申し上げましたが、これは再開をするという場合に備えましてのプラス分という形で予定数量を見込んだ数字でございます。 続いて、予算でございます。事業費、補助金につきましては、このたびの区議会定例会に第三次の補正予算案として計上させていただきたいと考えております。既に御審議いただいております既存予算につきましては、先ほど申し上げたとおり九月末までで約三億九千万程度ございますが、来年三月まで延長した場合には六億六千万程度に上がりますので、その差分といたしまして、今回の第三次補正予算案といたしまして、二億七千四百三十三万三千円を予算案として計上させていただきたいと考えてございます。 参考4としまして、随時検査、抗原定性検査のそれぞれの内訳を記載してございます。いずれも特定財源といたしまして、感染症予防事業費、地方創生臨時交付金を見込んでございます。 最後に、5のスケジュールでございます。今回の令和五年第三回区議会定例会に補正予算案として提案させていただきます。よろしくお願いいたします。 最後に、資料三枚目には、これまでの社会的検査の体制をまとめた表がございます。後ほどお目通しいただければと存じます。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

社会的検査の随時検査、これは休止、待機ということになっているんですけれども、例えば高齢者・障害者施設一か所でお願いしますといったときに、これは受け付けないという理解でいいんですか。
今の御質問でございますけれども、基本的には、御説明の中で十月以降については随時検査、いわゆるPCR検査については実施はしないんですけれども、新しい新規の変異株ですとか、感染状況が拡大した場合には再開ということで、施設のほうへ当然周知をさせていただきます。それの補填という形で、今回、抗原定性検査キットの配付を継続実施ということで判断させていただき、今は抗原定性検査のほうが、やはり翌日に出るPCR検査よりは、十五分、二十分で検査結果が出るということで、施設のほうの需要も抗原定性検査のほうが申込みが多くなってございます。 また、昨年の時期に比べまして、今年のゴールデンウイークですとか、夏のときも、施設からの随時検査の申込みがあまり多くない状況がございましたので、今回は下半期については、こういう形で変更させていただき、不測の事態じゃないんですが、感染状況によってはまた復活できるような体制を整えたいというふうに考えてございます。

そうすると、検査してくださいと言われたら、抗原定性検査キットで対応するということでいいんですね。
委員のおっしゃるとおりでございます。それであと、補足させていただきますと、抗原定性検査キットの配付は、今までは職員プラス施設の入所者を含めて全員分を一回ということでお配りしていたんですけれども、今回十月以降にこういった休止、待機という判断をさせていただきましたので、例えば定期的に使いたいとか、ちょっと予備で多く欲しいという場合にも対応できるように、今までの例えば一回限りを二回分とか三回分ということで、柔軟にキットを配付できるように、こちらも体制を整えたいというふうに考えてございます。

そうすると、抗原定性検査キットで対応できるんじゃないかと思うんですよ。だから、休止、待機している意味が分からないのと、もし再開ということになった場合のその判断基準は何ですか。
去年の夏ですとか、やっぱり数が多くなったときに、抗原定性検査キットでは先ほど申し上げたとおり、当日にすぐ結果が出るということもあります。昨年までは、五類以前は、PCR検査によって確定診断をして届出が出るということで、一定程度PCR検査の申込みがあってやっていたんですけれども、五類以降になってからそういったものもなくなったということで、その場で判断が出る抗原定性検査キットのほうに施設のほうも需要が増えたというのは先ほど申し上げたとおりです。 基準なんですけれども、特に今、区として明確なものはないんですが、やはり国ですとか、東京都の判断も方針の変更が今のところないというところと、今後感染状況によっては、またその方針が変わるものがあれば、それに従うような形で区も判断していきたいというふうに考えてございます。
PCR検査と抗原定性検査キットの大きな違いは、一つはゲノムと言われます遺伝子の配列が全て分かると。結果が返ってくるのにかなり時間がかかりますが、今これは国も東京都も全体のサーベイランスの中で把握をしておりまして、例えばそれが今オミクロン株の中での変異が続いているという状態なんですが、これがもう新たにまたがらっと変わって、毒性が高まるようなVOCと言われる、これはWHOが指定しますけれども、懸念される変異株、こういったものが入ってくる、あるいは現実に国内でも出てくるといった段階では、国も東京都も当然方針を変えてまいりますので、これに合わせて検査法に関してもどういったものが必要か、有効か、それが抽出なのか、全体なのかというところは、そういった動きを受けながら判断をかけてまいります。

状況が変わったときに再開できるように、完全に手放さないというのは必要なことだと思います。今回、休止、待機ということですけれども、この実績が四月から八月で九施設ということですが、これは五類に変わってからというのはどういう状況なんでしょうか。
四月の当初から五月七日までなんですけれども、確かに高齢施設のほうでは多かったんですけれども、やはり五類以降になってから特に増えていないという状況がありまして、特に八月については申込みがほとんどなかったということで、あれだけ感染状況が増えた中で、やっぱり抗原キットのほうの申込みのほうが増えていて、月に二千五百個ですかね。キットがはけたという状況もございますので、やっぱり施設のほうとしても、その場で結果が出るほうに需要があって、施設のほうでもそういうふうに判断されたのかなというふうに認識しています。

やはり、そういう法律の条件なんかも変わる中で、施設からもそういう要求がほぼなくなったと判断して、今回この休止、待機ということでよろしいんですか。
今、委員おっしゃるとおりで、やっぱり施設のほうですと、お金のほうもそうですけれども、医師、看護師ですとか、それから車両ですとか、いろいろな部分でお金がかかってきますので、そこを極力抑えるために今回補正予算も組まさせていただき、その分、抗原定性検査キット配付ということで、施設のほうの需要に応えるというところで、数も増やしながら対応したいと考えてございますので、今、委員の御指摘のとおりでございます。

3の予定数量の変更ということで、変更後は下半期の参考3を昨年度の実績として上げて変更後ということだと思うんですが、だとするのであれば、先ほど中里委員もおっしゃった五類も踏まえて結構状況が変わっている中で、参考1の昨年度の上半期の減少率を加味して数字を当て込むのが妥当かと思うんですけれども、なぜに昨年度の下半期の数字をそのままスライドさせたのかというところを教えてください。
今、委員から御指摘いただきました。確かに変更前の数と変更後ということで、昨年の下半期の実績ということで追加を考えて、今回こういった提案をさせていただいております。変な話ですけれども、いわゆる新型コロナの状況というのが、そのときの株によって感染の拡大の率ですとか、それから需要というのが正直読めないところがありまして、私どもの考えとしては、やっぱり最大限のものを確保した上で対応していきたいということで、当日というか、いざというときに足りないというよりかは実績ベースで準備をしておいて、実際には使った分の単価払いになりますので、その辺は予算だけは確保させていただき、去年とか、一番最大だった六波とか、そういったところにも対応できるということで、実績ベースで今回予算計上させていただいているという考え方でございます。

これはこれとしていいんですけれども、今後、先ほど言ったPCRのほうがゲノム解析もできていいということで、下水からそういうのを検出するような新たな取組が始まっていると思うんですけれども、そういうのは区では考えていますか。

今、委員から一部の自治体で下水におけるウイルスの排出量というのを確認して、それが感染状況に比例するのではないかという取組がされているのは事実ですが、区単独というところでは、現時点では検討はしていないです。関東近県でどういった状況で下水に流れ込むかというところにも変わってはくると思うので、そういったほかの自治体の状況も確認しつつ、あと五類移行後、今、決められた医療機関からの定点報告というのでも、ある程度感染の傾向が分かるようにはなっていますので、そういったものを見ながら、今の状況ということを区民の方や関係の方々にお知らせしたいと思っています。

区で考えていないということなんですが、例えば高齢者施設ごととかのそういう定点で観測ということは可能だと思うので、今後検討いただきたいと要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)健康せたがやプラン(第三次)素案について、理事者の説明を願います。
健康せたがやプラン(第三次)素案について御報告をいたします。 1の主旨でございます。現在の第二次健康せたがやプランは、世田谷区健康づくり推進条例に定める区の健康づくり計画といたしまして、平成二十四年度に策定をいたしました。今年度が現行プランの最終年度に当たりますことから、健康せたがやプラン(第三次)の策定を進めているところでございます。このたび、第三次プランの素案を取りまとめましたので、御報告をするものでございます。 2の計画期間でございます。こちらは記載のとおりでございます。 3、改定のポイントでございます。こちらは三点ございます。まず、一点目でございますが、過去の調査等の結果によりますが、健康に対する意識も高く、健康づくりに取り組んでいる区民も多くいる一方で、健康に関する意識はあっても実践につながらない方、また、一定数の健康無関心層がいることが明らかになっております。こうした背景から、第二次プランにおきましては、総合的なヘルスプロモーションといたしまして、健康づくり運動、健康せたがやプラス1に取り組んでまいりました。第三次プランでは、この健康せたがやプラス1を引き続き継承していくとともに、健康づくりのための取組を進める一つの手法といたしまして、関係者、関係団体などと連携し、区民が自らの望ましい健康状態のために、自主的かつ合理的に、または自然に健康につながる選択ができるような仕掛け、またはそれらの工夫を取り入れた施策をリーディングプロジェクトとして位置づけ、健康づくり施策を推進してまいります。 二点目でございます。令和四年度に実施をいたしました調査の結果から明らかになっております区民の健康課題、また、コロナ禍を経て得ました新たな知見などを踏まえまして、特に重点的に取り組むべき課題に対応する施策をリーディングプロジェクト等に位置づけまして、総合的に取り組んでいきたいと考えております。 三点目でございます。第三次プランの新たな位置づけとしまして、世田谷区がん対策推進条例に定めるがん対策推進計画(第二次)を内包し、また、令和元年十月に策定をした世田谷区自殺対策基本方針に基づく施策を反映し、整合を図ってまいります。 次のページに参りまして、4の健康せたがやプラン(第三次)素案の内容でございます。中身につきましては、三ページの別紙、概要版を御覧いただければと思います。こちら概要版、一番左でございます。令和二年度に実施をいたしました世田谷区民の健康づくりに関する調査、また、令和四年度に実施したコロナ禍における世田谷区民の健康に関する調査、そのほか各種の統計データなどから大きく四点にわたりまして区民の健康状況を記載しております。 こうした背景の下、一番上、上部の部分に第三次プランの計画の基本的な考え方といたしまして、基本理念、また理念を実現するための目標を掲げております。この基本理念は、世田谷区健康づくり推進条例の目的として定めており、本プランの土台となる基本的な考え方でございます。 基本理念の下の三つの目標でございますが、こちらは第二次プランにおいて定めた自助、共助、公助の視点を継承しております。第三次プランでは、目標1に、情報を活用しという文言を新たに加えております。新型コロナウイルス感染症拡大などの社会情勢の変化に合わせ、ヘルスリテラシーの向上の視点を取り入れております。また、目標2については、人と人とのつながりをキーワードとして盛り込み、目標を設置しております。 具体的な取組が中段のところに掲げてございます。区が具体的に取り組む十五の施策と各総合支所における地域の健康づくり施策を記載しております。まず、生涯を通じた健康づくりの推進といたしまして、十一の施策を位置づけております。健康に関する安全と安心の確保として、感染症予防対策の推進など、地域における安全と安心の基盤となる四つの施策、こちらを続けて記載してございます。さらに、地域の健康づくりとして、地域のネットワークや地域包括ケアシステムの取組を生かし、予防的視点を持った取組を進めてまいります。 右側の下段でございます。こちらにリーディングプロジェクトと新型コロナウイルス感染症からの学びの考え方を記載してございます。第三次プランではこの二つの視点を新たに取り入れるとともに、施策ごとに成果指標を設け、第三次プランを推進していきたいと考えてございます。 二ページにお戻りいただければと思います。資料二ページ、5今後の策定作業、6今後のスケジュール、7その他につきましては、こちらに記載のとおりでございます。 御説明につきましては以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この項目の中に女性の健康づくりというのがあって、これは結構なことだと思うんですけれども、じゃ、男性の健康づくりは入れないのかというのが私のちょっと思いで、例えば男性も、男性の更年期障害とか、それから前立腺がんとか、こういう病があるんですけれども、どのようにお考えですか。
今回、ここの中に女性の健康づくりというものを掲げさせていただいておりますが、本編のほうで参りますと、右肩の九一ページのところからが女性の健康づくりでございます。こちらに男性のものがなく、女性の健康づくりを取り上げている主な理由を現状と課題で掲げさせていただいております。特に女性の思春期、妊娠・出産期、また更年期、高齢期ということで、特に女性の心と体の変化というのが、年齢に伴う変化というのが非常に大きいというところを課題として考えて、今回掲げさせていただいております。 今後、男性のやはり女性と違った特有のこういった対策というのを入れていくかどうかということにつきましては、また様々な知見が今後取組を進めていく中で出てくると思います。女性だけではなく、そういったものを取り組む必要があるということ、例えば中間評価ですとか、そういったところを進めていく中で出てくるようであれば、今後そういった視点も入れていきたいと思います。現状におきましては、まず男性、女性ですとか関係なく、全体に必要な健康づくりの取組と、あと女性特有の課題に取り組むということを優先的にさせていただきまして、今後男性のそういった視点も持って、今後こういった取組にどういったものを取り入れていくか、そういった視点は持っていきたいと思います。

女性特有の病というものは、ここに書いてあるとおり、たくさんあるというのは認識しているんですけれども、例えば課長が今おっしゃったように、男性、女性にかかわらずという視点も大事だと思うんですね。例えば、HPVワクチンも男性に打つという動きが出てきているわけで、そういう観点で見たときも、男性の病もあるんだということも含めていただけたらうれしいなと要望しておきます。

ほかのところでもパブコメに関してなんですけれども、今の健康無関心な方が、この概念図の中で若い方が多いというようなことがちょっと触れていたかと思うんです。素案の概要版、右肩三ページの左側の健康への意識の高さのところの丸の上から三番目、九割の区民が自分の健康に関心があるが、健康に関心の薄い層も存在する(特に若い世代に多い)と、特にこうやって意見聴取する際には、健康に関心のある方の意見ばかり聴いていても当然偏ってしまうわけで、本来であれば意識の薄い方の意見が多分参考になるのではないかと。そうすると、今若い世代と明確に出された何らかのデータがあるんだと思うんですが、その方々が意見しやすい仕組みというのが必要じゃないかと思うんですが、何かお考えはありますでしょうか。
今御指摘のとおり、無関心層の中で特に若い世代が多いという分析をしておりますのは、アンケート調査等を行ったときの回答の状況から、どの年代の方がどういった取組をしているか、または関心があるのかないのか、そういった分析をすると、若い世代の方ほど無関心であるという傾向が見えたということをこちらに記載しております。 今後でございますが、これは健康づくりの施策を取り入れていくときの一つの今度の新たな視点といたしまして、自主的かつ合理的に、また自然に選択できるようにというのは一つキーワードで考えております。これはすなわち、こういった無関心の方々も含めて、若い世代も含めて、そういった健康づくりの取組に自らも参加できるような、そういった仕掛けをしていきたいというものでございます。 ついては、そういった具体的な取組を考えていくときに、そういった無関心の方がそういった選択をするように仕向けていくためにはどうしたらいいかという分析は非常に大事になってくると思います。そのときに無関心の方々の意識、無関心とはいいながらもどういったものがあればというヒントを得るためには、やはり無関心の方の御意見というのは非常に大事だと思います。今後、各施策を取り組むに当たりましては、そういった方々の御意見を聴くですとか、そういった場面というのは意識して取り入れていきたいと思います。

その視点は理解したんですが、今回九月にパブコメが行われ、これは全体にかかる話なんですけれども、一気に今回いろんな計画が令和六年度から流れる中で、恐らく九月七日と十五日とパブコメがたくさん出ると。そこにどれだけ意見が集まるかということは、これまでの実績から見てもあると思うんですが、より幅広くといったときに、やっぱりここはデジタル活用を、特に今申し上げた若い方などの意見も取り入れるとしたときは必要なのと、もう一個は、ばらばらに、多分新聞折り込みとかでぱっと配られると思うんですけれども、公式LINEの中に、例えば意見をするというボタンがあって、今こういうパブコメがあるとか、いわゆるポータルですね。パブコメのポータルといいますか、そういうものがあると若い方も、こういうことが今区の中で行政計画――行政計画自体あまり存在を知らない方も多いので――だなというのがあるので、ちょっとここの福祉保健の所管で言うことではないかもしれないんですが、やっぱり、このパブコメということでいつも終わらせてしまうことのもう一歩先を、今後はDXもありますので見据えていただきたいなと思うんですけれども、どうでしょうか。
パブコメの一般的な共通の課題だと思います。確かにおっしゃるとおり、パブコメは新聞折り込み中心に入ってきますので、世帯数からすると半分ぐらいにしかあれだけだと届かない現状にはなっていて、見ていただける層も比較的上のほうになっているという認識はあります。あとは、ほかにもSNSも含めて区では多様な手法は今持ちつつあるので、そこでどうやって幅広く、基本はチラシのあれになりますけれども、そこへたどりつけるような情報をどう出せるかというのは、ちょっと引き続き検討させていただきたいと思います。

世田谷区は当然国民健康保険で、区民のほぼほぼ九割以上は社会保険だと思うんです。そういった社会保険との連携というか、協力というのは考えていらっしゃるんですか。
今お話がございました社会保険者との連携ということになると思うんですけれども、今私どものほうで考えている連携の取組分野としては、例えば健康診断ですとか、がんの健診の受診、そういったものの勧奨、そういったことでより一層連携が図れないかということで会議体を設けておりまして、協会けんぽさんをはじめ、そういったところともどういうアプローチがあるか、それは保険者もそうですし、雇用者、企業側としてもそういった働く方々の健康づくりのアプローチというのをしていく工夫の余地というのはまだあるかと思っています。そういった視点で今後連携を図っていきたいというのが現状の考えでございます。

区民がいろんな健保に入っていらっしゃることは分かっているんですけれども、大きなところで構わないと思うので、連携しながら、情報共有していくことが大事かなと思うんです。要は、個々の皆さんに幾らお知らせしてもなかなか社会保険のこれには届かないと私は思っているんです。実際、社会保険のほうから言ってもらったほうが、よりこういうつながりができるのかなと思いますので、ぜひ連携を取っていただきたいと要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(6)多職種チームの訪問支援事業の拡充による「入院者訪問支援事業」の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、多職種チーム訪問支援事業の拡充による「入院者訪問支援事業」の実施について、資料(6)により説明をいたします。 まず、1主旨でございます。令和五年三月に精神保健福祉法が改正され、精神障害者の権利擁護が明記され、区長同意の医療保護入院者に対する支援として、入院者訪問支援事業が創設されます。区は現在、措置入院者に対しては多職種チームの訪問支援事業の中で訪問支援を行っておりますが、この法改正に伴い、このたび区長同意の医療保護入院者も対象に加えて入院者訪問支援事業を実施するものでございます。 区長同意の医療保護入院につきましての説明ですが、お手数ですが四ページを御覧ください。四ページにございます1精神保健福祉法における主な入院形態を御覧いただけますでしょうか。この表の中で今回対象となる医療保護入院とは三段目にありまして、措置入院のような自傷他害のおそれはないが、入院が必要な状態であるにもかかわらず、本人の同意が得られないときの入院形態になります。表の右側の記載にありますように、入院には家族の同意が必要ですが、家族等がいない場合には区長が家族に代わって入院に同意するものでございます。 一ページ目に戻っていただけますでしょうか。2の精神保健福祉法の改正の内容は記載のとおりでございます。 3に参りまして、現在の多職種チームの訪問支援事業についての説明です。保健所の保健師や精神保健相談員が総合支所の保健師等と連携して図1のような支援事業を実施しております。今回は図1の中段でオレンジ色になっております拡充と青で囲んだ部分です。そちらについて対象を広げて行うというものでございます。 次の二ページにお進みください。4は、このたび新たに実施する入院者訪問支援事業の概要でございます。 (1)目的です。病院外と遮断され孤立を深めている環境にいる区長同意の医療保護入院者に対して、区が訪問することで本人の権利擁護や地域生活への移行等に資することというものでございます。 (2)、(3)は記載のとおりでございます。 (4)事業内容です。①は国の示した事業内容でございまして、入院者訪問支援員という者を派遣して、本人を訪問し話を聞いたり、情報提供等を担う者です。今回②は区独自の付加内容でございます。本人の意向を尊重しながら退院に向けた支援や適切な医療継続、またサービス提供や調整を行うものでございます。 (5)実施体制です。①、②でございます。訪問支援員には閉鎖病棟を訪問し、病状に合わせた的確な面接を行い、医療関係者との情報共有や退院に向けた調整を行うことから、保健師や精神保健福祉士等、資格を持つ専門職がふさわしいと考え、現在措置入院者の退院支援事業を行っております精神保健相談員を増員しまして、訪問支援員を担うことといたしました。③でございますが、国の実施要領で示されている会議の開催についてです。事業の実施体制や評価を行う推進会議としまして、既存の世田谷区精神障害者等支援連絡協議会を位置づけます。また、実務者会議としまして、保健所をはじめ総合支所、障害福祉部の関係職員から構成する会議といたします。 (6)の事業プロセスでございます。図2にイメージ図がございますので、次の三ページ目にお進みください。こちらの図2のイメージ図でございますけれども、図の左側から右側に進むような形になります。事業の流れは、区が区長同意の入院を把握してから早急に総合支所保健福祉センターの担当者等と実務者会議①を開催し、情報共有や必要な調整を行います。その後、訪問支援員が入院先に訪問し、本人に対して本事業につきまして説明を行い、希望を確認して定期的な面会支援を開始します。入院中は本人との面会交流のほか、医療機関の職員や支所の担当者と情報共有や調整を行います。そして、本人の退院が可能になってきた状況になった時点で速やかに実務者会議②というものを開催いたしまして、退院に向けた調整、検討を行います。その後、入院先医療機関で本人を含めましてカンファレンスを開催いたします。この場面では本人の意向を尊重しながら地域支援のサービスの導入や病状悪化を防ぐための対処方法について話合いを重ね、具体的な退院準備の検討を行い、退院に向けた地域支援サービスを活用して地域生活の定着を図るものでございます。 5本事業による効果でございます。訪問支援員が定期面接し、退院後を見据えた医療中断や病状悪化が見られた際の対処方針を本人と共に作成することで、地域生活への安定的な移行と定着が期待できます。 (2)訪問支援員が総合支所保健福祉センターの職員や医療機関と情報交換しながら多角的にアセスメントを行うことが可能になるため、退院促進事業や地域移行事業、長期入院者への訪問支援事業など現状のサービスの有効活用が促進されることが期待できます。 (3)入院中からサービス調整を行うことで、困難事例、入院の繰り返しですとか医療中断等を減少させることが期待できます。 (4)でございますが、実務者会議で関係職員が事例の検討を積み重ねることによって、職員のフォローとスキルアップ、対応力の強化につながるということが期待できます。 6概算経費でございますが、記載のとおりで、歳出は精神保健相談員四名分の人件費を想定し、歳入は国からの補助二分の一を見込んでおります。 最後にスケジュールでございます。本事業には、推進会議に位置づけます世田谷区精神障害者等支援連絡協議会で報告を行い、令和六年四月から事業を開始する予定でございます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この事業は、やっぱり精神保健相談員という方の力量というか、大変重要になってくるんだろうなと思うんですけれども、そこの確保に向けて四名増員ということですけれども、今道筋はできているんでしょうか。
ただいま措置入院者に対しては似たような事業を行っておりまして、そこでは精神保健相談員五名が実際に支援をしております。そこのノウハウを生かして、新たな四名を採用しまして、その中で力量を上げていくというところを考えております。また、精神保健相談員の確保の見込みでございますけれども、ほかの自治体でもこの事業を来年度から始める自治体もございますので、なるべく早めに募集をすることで適切な力量のある人材を確保できるのではないかというふうに現在考えております。

この目的というか効果は、やっぱりいつまでも入院しているんじゃなくて、なるべく地域に戻して、地域での生活をするということが目的だと思うので、そこに早めに取り組んでいただくことが大事だと思いますので、要望しておきます。

大変重要なものだと思います。恐らく、国連も日本に関しては精神病院に関しての入院というのが多いという、病床数が多いとかという指摘があったところの中の課題解決の一つなのかなと思っています。私が質問したいのは、2の(2)のところで、医療保護入院の同意、退院請求を行うことができる家族等の扱いが変更されたと。例えば、家族がDV加害者であったとか、そういった場合は同意が得られなかったりした場合は、病院が必要だとすれば、その当人を入院させることができるわけですよね。ここに区長の同意が必要であるという、いわゆる区が同意しなきゃならないと。そのときに、例えば事例として、DV加害者が区を訴える、何で勝手にうちの家族を入院させるんだとか、そういった想定はないんですか。何かちょっと私が理解をしていないのかもしれないんですが、いわゆる今までよりも家族ではない人も、必要であれば入院できるとなったときに、その区のリスクというところ、そういうのはどうなっているんでしょうか。
今回、区長同意の範囲が広がるということで、同意の件数が増加するということは想定をしております。DVに関しては、どういうところでDVや虐待等を認定するのかというところがまず一つ、この人、この家族はDV、虐待を行っているという認定はどこで行うのかというところが一つ基準としてあると思うんですけれども、国のQAでは、まず事実確認より判断を急ぐ必要性から、DVや虐待の通報があったという時点で区は同意ができるというようなQAでございます。今度の令和六年四月からもっと同意の範囲が広がりまして、家族が同意不同意の意思表示を行わない場合も医療機関がこの方が入院が必要だというふうに判断すれば、区長のほうに区長同意の申請ができるというふうになります。この件につきましては、まだQAが出ておりませんので、どういったというところがまだ今後なんですけれども、副委員長がおっしゃったように、場合によっては、そういったなぜ同意したのかというような訴えが起こされる可能性はあるというふうには認識しております。

リスクはあるかなというふうに想定ではありますけれども、そのQA、国のほうのQAも含めて、一応準備というか心構えみたいなものをしておいたほうがいいかなということで要望いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(7)新型コロナワクチン予防接種に関する健康被害の申請状況について、理事者の説明を願います。

私からは、新型コロナワクチン予防接種に関する健康被害の申請状況について御説明いたします。 1の趣旨です。予防接種は、予防接種法に基づいて行われているものですが、極めてまれに健康被害が起こり得るということで、予防接種健康被害救済制度というものが設けられております。今日は新型コロナワクチンの健康被害の申請状況について御説明いたします。 2制度の概要になります。以下の図に示すとおり、まず左側、健康被害を受けた方、またはその保護者の方が区に申請を行う形となります。区では、世田谷区予防接種健康被害調査委員会に諮問しまして、その後、東京都を経由して書類を国に進達することとなります。国の疾病障害認定審査会において審議がされまして、健康被害が予防接種によるものであると認定された場合は、区より給付金を支給することとなります。認定に当たっては、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするという方針が示されております。 二ページ目を御覧ください。3区の申請及び認定の件数になります。コロナワクチンが開始された令和三年四月から九月一日時点までの件数となります。申請件数は合計で六十二件となっており、認定件数が十八件、否認が一件、審査中が四十三件となっております。認定された主な疾患としては、アナフィラキシー症状や心筋炎などがございます。また、死亡一時金が認定された方がお一人いらっしゃいますが、件数が少なく個人の特定につながるおそれがあるため、概要についての報告は差し控えさせていただきます。 4支給額ですが、令和五年九月一日時点でお示しのとおり、四千五百六十五万九千円余となっております。こちらについては、都負担金の補助率が十分の十となっており、最終的には国の全額負担となります。 5区の対応についてですが、今後も区では適切な対応を進めていくこととしております。 報告は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

申請してから結論が出るまで、どれぐらいの期間がかかるものですか。

最初に申請いただきますと、御説明したとおり区の調査委員会というところで諮問した上で、国のほうに行くんですけれども、書類の不備があったりですとか、区の審査会自体も年間の開催件数が三回から四回というふうになっておりますので、そこである程度件数が固まってから進達するという形になっておりまして、令和三年時点の申請された方で国まで書類はもう送ってはいるんですが、結果が返ってきていらっしゃる方と返ってきていない方がいるというのが実情で、ちょっと一人当たり何年ぐらい待つというのが明確なものはないんですが、平均で一年から二年弱はお待ちいただいている形です。

これは接種回数全体のパイはどれぐらいなんですか。

すみません、ちょっと数は今すぐに出ていませんが、令和三年四月以降に世田谷区において接種した方という形になりますので、数としてはかなりの件数になると思います。中には、一回目の方でアナフィラキシーで申請した方もいらっしゃれば、一、二回は問題なかったけれども三回目でとかという方もいらっしゃるので、実件数としては数が多くなると思いますが、そちらについてはちょっと後ほど確認して報告いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(8)世田谷区手数料条例の一部を改正する条例(旅館業法の一部改正に伴う別表の改正)について、理事者の説明を願います。
世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 資料を御覧ください。1の主旨でございます。先ほど御説明申し上げた二条例と同様に、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律が令和五年六月十四日に公布されたことに伴い、規定の整備を行うものでございます。 2の改正内容です。旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、世田谷区手数料条例の別表第1の一部を改正するというものでございます。 3の改正案といたしましては、資料通し番号二ページ、新旧対照表を御覧ください。条例別表第1の十二の事務名に、第三条の四を追加するものでございます。なお、本改正に伴う手数料額の変更はございません。 通し番号一、資料の一ページにお戻りください。4の施行予定日は記載のとおりとなります。 最後に、本条例の改正は、手数料条例を所管する総務部より令和五年第三回区議会定例会において提案させていただく予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(9)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。
自動車事故の発生について御報告をいたします。 事故の概要でございます。発生日時は令和五年八月十六日水曜日午前十時五分、天候は晴れでございました。発生場所は瀬田二丁目十七番の付近の路上でございます。相手方は大田区の会社に勤務している二十代の方です。 事故の内容でございます。生活保健課の職員がプールの適切な維持管理確認のため、区立中学校のプール採水の調査を終え、区役所に向かうために中学校敷地より左折で出る際、校門の左側に停車していたパッカー車、いわゆるごみ収集車の右後方に区役所の車両の左後方が接触し、相手方車両の側方灯、サイドマーカーを破損いたしました。 損傷の程度につきましては、人身については双方ともになし、物損は相手方の側方灯、サイドマーカーのみとなります。 事後の対応ですが、事故発生後、相手方に体調の変化の確認を行いましたが、変化はなかったため、今後体調の変化があった場合、医療機関にて診察を受けるよう促しました。また、警察の立会いの下で事故の内容や損傷の程度について確認を行っております。その後、特に相手方や警察からは連絡が来ておりません。現在、相手方とは保険会社を通じて示談交渉を行っており、相手方の修理費用等はまだ確定しておりません。 当該職員につきましては、運転中は操作に集中し、緊張感を保った職務遂行を行うよう指導しました。また、課内全職員に対して本件の内容を共有するとともに、警視庁主催の企業四輪交通安全講習会や、玉川分庁舎安全衛生委員会主催の交通安全運転講習会、それから、世田谷保健所のほうでも講習会のほうを開催して参加することなど、同乗者を含め職員全体で細心の注意を払い、緊張感を保って運転することを周知徹底してまいります。今後も事故の防止に向けまして、安全運転の啓発を継続的に実施してまいります。また損害賠償額等が決定しましたら、適宜御報告いたします。 このたびは大変申し訳ございませんでした。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、十分程度休憩いたします。再開は十二時十五分といたします。 午後零時四分休憩 ────────────────── 午後零時十四分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、(10)世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)推進状況について及び(11)新たな債権管理重点プラン(令和六~九年度)骨子案についての二件について、一括して理事者の説明を願います。
世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)推進状況及び新たな債権管理重点プラン(令和六~九年度)骨子案の二件につきまして一括で御説明させていただきます。 本件は、五常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会で併せて御報告させていただきます。 それでは、世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)推進状況から御説明いたします。 資料をお開きください。資料一ページ、1の主旨でございます。区では、令和四年度から五年度までの二か年の債権管理重点プランを策定し、収納率の向上と収入未済額の縮減に取り組んでおります。今般、令和四年度における実績が確定したため、各取組実績及び令和五年度の今後の取組につきまして、世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)推進状況として取りまとめたため、御報告するものでございます。本日は、概略について御説明させていただきます。 次に、2の債権管理重点プランの基本的な考え方につきましては記載のとおり、五つの基本的な考え方を柱として各取組を実施してまいりました。 次に、3の令和四年度の主な取組み実績でございます。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対しては、各種相談事業を案内するなど、丁寧な対応を行い、収納率向上及び収入未済額縮減に努めました。 次に、二ページにお進みください。令和四年四月にウェブ口座振替受付サービスを開始いたしました。本サービスでは、スマートフォン等からインターネットを利用して、二十四時間口座振替の申込みが可能となっており、利便性の向上とともに、口座振替の利用を促進し、期限内納付による収納率の向上に努めているところです。その他の取組につきましては記載のとおりでございます。 続きまして、4の債権管理重点プランに掲げる九債権の各取組みについてでございます。現行のプランにおいては、重点的に取り組むべき債権として、収入未済額がおおむね一億円以上及び一億円には満たないが重点的に取り組むべき債権として、九つの債権を対象としております。対象九債権における収入未済額合計の過去五年間の推移では、平成三十年度を基準年とし、令和四年度までに約八一%となっており、全体的に減少傾向となっております。過去五年間のうち、令和二年度及び令和三年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、外出制限による消費抑制や定額給付金の支給に加え、減免・徴収猶予の特例制度などの活用により、収入未済額の合計は大幅な縮減となっております。このような特殊な状況から、令和四年度においては、区民生活はコロナ前の消費活動を取り戻しつつあり、収入未済額の合計は約九十二億円となり、前年度よりも約二億七千万円の増加となりました。こうした状況を踏まえ、令和五年度における現年分徴収の徹底や、滞納整理の強化が重要であると認識し、緊張感を持って取り組んでおります。 なお、対象九債権の詳細につきましては、三ページ以降におつけしております、別紙債権管理重点プラン(令和四年~五年度)推進状況に記載しておりますので、後ほど御確認ください。 最後に、5の今後のスケジュールは記載のとおりとなります。 一件目の説明は以上でございます。 続きまして、新たな債権管理重点プラン(令和六~九年度)骨子案について御説明いたします。 資料をお開きください。1の主旨でございます。現行のプランにつきましては、未来つながるプランの行政経営改革十の視点に基づく取組に位置づけられており、適正な債権管理を推進するとともに、収納率の向上及び収入未済額の縮減に取り組んでおります。今般、令和五年度において計画の最終年度を迎えるため、令和六年度からの新たな債権管理重点プランの策定に向けて検討を進めており、その骨子案について取りまとめたところであり、御報告をするものでございます。 次に、2の計画の位置づけでございます。これまでのプランでは収納率の向上及び収入未済額の縮減を図るため、納付義務者の納付に係る利便性の向上に主眼を置き、キャッシュレス決済やウェブ口座振替受付サービスの導入など、納付機会の拡大に取り組んでまいりました。その結果、区における債権の収入未済額については、着実に減少しております。新たな債権管理重点プランでは、変化する社会状況を的確に捉えながら、区民負担の公平性、公正性を確保するため一層の徴収推進を図るとともに、法令に基づく適切な執行停止などの納付緩和措置を行ってまいります。また、納付交渉を契機に、生活困窮、多重債務があることが判明した場合は、必要な支援に連携するなど、生活困窮者にも目を向けた計画とする予定でございます。 次に、3の計画期間・他の計画との関連、4の新たなプランの体系につきましては記載のとおりでございます。 次に、三ページにお進みください。こちらは、新たなプランにおける基本的な考え方、取組み名、具体的な取組み内容例を一覧にまとめた資料でございます。具体的な取組み内容例につきましては、現行のプランの取組内容を引き継いでいるほか、新たな取組及び現行の取組を拡充した項目もございます。新規の項目について抜粋し、幾つか御紹介させていただきます。 表の一番左の欄の基本的な考え方(1)適正な債権管理の推進では、債権管理を専門とする弁護士を活用した法律相談について、債権を管理する所管課の求めに応じて実施していきます。 続きまして、(3)徴収体制の強化では、定例的な事務の一部について、民間事業者の活用を調査研究するとともに、プランの計画期間内において一部実施を目指してまいります。また、電話催告センターは当面継続いたしますが、各債権の特性を捉えまして、新たな催告方法を研究、検討してまいります。その一つとしまして、事前録音内容を指定の電話番号に自動的に架電するオートコールシステムによる催告を試行で導入する予定としております。 最後に、(4)生活困窮者への必要な支援では、生活困窮者の案件を各債権間で共有し、必要な福祉所管の窓口につなぐ等の仕組みづくりを検討いたします。このほかの項目につきましては、後ほど御確認ください。 なお、具体的な取組内容は、今後見直し検討を行いまして、新たな債権管理重点プランの策定までに整理、調整してまいります。 お手数ですが、二ページにお戻りください。最後に、6今後のスケジュールにつきましては記載のとおりでございます。 御説明は以上でございます。よろしくお願いします。

ただいまの説明に対し、御質疑がありましたらどうぞ。

新たなプラン骨子案で、生活困窮に配慮するであるとか、執行停止を行っていくということがきちんと位置づけて明記されたのは、これはすばらしいと思います。いつもこの問題が出たときに、そこをしっかりやるようにというお話はして、区側もきちんとやるんですよという答弁をもらってきましたけれども、きちんと計画に位置づいたのはすばらしいと思います。 それで質問ですけれども、例えば国保とかで、実際に執行停止、積極的に進めてきたと思いますけれども、どのぐらいやっているのかと、それから、滞納が行き着いて差押えまで至ったのがどのぐらいあるか、その辺の数字を教えていただけますか。
御質問をいただきました、まず差押えに至った件数でございますが、令和四年度につきましては、差押え件数の合計は千百二十八件でございます。執行停止のほうにつきましては一万四千六百八十件ということで、令和四年度の実績は以上でございます。

差押えについては、これは生活困窮の場合は必ず福祉に回すようにと、無理な差押えは絶対駄目だということを言ってきたんですが、その辺の状況はどうですか。
差押えにつきましては、特にコロナ禍以降、特に自営業の方で、飲食店経営の方だとか、あとイベント業等で大変生活が――職業を確認しながら、これまで以上に丁寧に差押え金額を決めたり、状況を見て確認をして執行しております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(12)第九期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の素案について、理事者の説明を願います。
それでは、第九期世田谷区高齢者福祉計画・介護保険事業計画の素案について御説明します。 1主旨です。第九期高齢・介護計画の策定に当たっての考え方について、令和四年十一月に世田谷区地域保健福祉審議会に諮問し、高齢者福祉・介護保険部会において審議を進めてまいりました。このたび、審議会から中間のまとめを受け、第九期高齢・介護計画の素案を取りまとめましたので、報告するものです。 2計画の素案について、別紙1、第九期高齢介護計画素案概要版で説明いたしますので二ページ以降を御覧ください。 まず三ページです。1背景です。こちらのグラフは区の人口の推移、推計を表しており、団塊の世代が七十五歳以上となる令和七年度以降も高齢者の占める割合が増える一方で、生産年齢人口及び年少人口は減少すると見込まれています。 四ページのグラフです。六十五歳以上の介護保険の要介護認定者は増加し続けており、令和四年度は四万一千人を超えています。 六ページです。左側の表ですが、令和四年度と元年度の高齢者ニーズ調査の結果を比較すると、高齢者の外出、交流、会話の頻度と地域活動への参加状況が減少しています。右のグラフ、コロナ禍の生活への影響に関する調査項目についても同様の傾向が見られます。 七ページを御覧ください。2計画の体系は、この図のとおり、計画の基本理念、計画の方向性を示す計画目標、基本理念を実現するための施策の三層構成としています。 八ページ、3基本理念と施策展開の考え方、基本理念はこれまで同様、住み慣れた地域で支えあい、自分らしく安心して暮らし続けられる地域社会の実現といたします。施策展開の考え方は、参加と協働の地域づくり、これまでの高齢者観にとらわれない施策、地域包括ケアシステムの推進の三点としており、特に(2)は高齢者自ら地域のコミュニティーをつくり、支える存在として地域で活躍していただくことが重要との認識の下、今回から位置づけることとしました。 九ページを御覧ください。4計画目標と重点取組みです。計画目標としては、一点目、区民の健康寿命を延ばす、二点目、高齢者の活動と参加を促進する、三点目、安心して暮らし続けるための医療・介護・福祉サービスの確保を図るとしており、特に三点目は、これまで介護、福祉としていたところ、医療と介護の連携が重要であることから、今回から意識的に医療も追加しました。その下の重点取組はこちらに記載の三点です。 一〇ページです。5評価指標については、基本理念、計画目標、地域包括ケアシステムの五つの要素を考慮して、こちらに記載のとおり指標を設定しています。 一一ページを御覧ください。6施策の体系等です。計画目標等に基づいて施策を位置づけております。Ⅰ区民の健康寿命を延ばすについては健康づくり、介護予防、重度化防止の三点、Ⅱ高齢者の活動と参加を促進するについては、参加と交流の場づくりから権利擁護の推進までの六点、Ⅲ安心して暮らし続けるための医療・介護・福祉サービスの確保を図るについては、相談支援の強化から安全・安心への対応までの五点としております。それから、Ⅳ介護保険制度の円滑な運営、そして、世田谷区介護施設等整備計画も内包したものとしています。 すみません、一ページのかがみ文にお戻りください。3今後の計画策定の流れです。一つ目の丸、介護保険制度改正に伴い国が示す指針、審議会、部会の審議、区民意見等を踏まえ、計画を修正するとともに、数値目標等を計画案に記載してまいります。三つ目の丸、第九期の介護保険料については、国から提供される支援ツール等を活用し、介護給付費などの保険料設定に必要な推計を進めるとともに、区の保険料設定の考え方を整理します。 4今後のスケジュールです。九月、明日からパブリックコメントの開始、シンポジウムの開催を行い、その後、令和六年三月の計画策定、条例改正に向けて進めてまいります。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(13)十八歳以上の中等度難聴者のための補聴器購入費助成事業の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、十八歳以上の中等度難聴者のための補聴器購入費助成事業の実施について、こちらは高齢福祉部と障害福祉部にまたがる案件となりますので、まず高齢から説明いたします。 1主旨です。聴力の低下により周囲とのコミュニケーションが取りにくい中等度難聴者が、適切に補聴器を装用することで聴覚のバリアフリーを進め、就学や就労、高齢者の認知機能低下の防止など、ライフステージに応じた生活の質を高めることを目的に、補聴器購入に要する費用の一部を助成するものです。 申し訳ありませんが、五ページの表を御覧ください。こちらは補聴器購入費助成事業の全体イメージです。縦軸が難聴度、横軸が年齢を表しており、高度、重度の方は障害者総合支援法による補装具費の支給制度が既にあり、また、十八歳未満の中等度等の方には、中等度難聴児発達支援事業が既にありますので、今回新しく実施しようとするのは、十八歳以上の中等度である網かけ部分ということになります。 申し訳ございません、一ページにお戻りください。2高齢者を対象とした補聴器購入費助成の(1)現状です。一つ目の丸、令和四年度に実施した高齢者ニーズ調査等の結果によると、中等度難聴に該当する通常の大きさの声の会話が聞きづらいと回答した方は、認定を受けていない高齢者で六%、認定を受けた方で一六%でした。 (2)課題です。一つ目の丸、同じく調査結果によると、会話が聞きづらい、聞き取れない方で補聴器を持っていない理由を、要介護認定を受けていない高齢者の一二・二%、認定を受けた方の一六・九%が補聴器が高額だからと回答しており、支援の必要があると考えております。 (3)助成内容です。①対象者はアからエの全ての要件に該当する方で、満六十五歳以上の方、中等度難聴である方、専門医の診察及び聴力検査結果により補聴器の必要性を認められた方、それから住民税非課税世帯である方としています。 二ページに進みまして、②対象機器はこちらに記載のとおりです。③助成額は五万円までで、④助成回数は一人一回限りとします。また、⑤購入先として、認定補聴器技能者が在籍する販売店に限定することで、利用者の方が適切に補聴器の購入ができるように促してまいりたいと考えております。 (4)所要経費は令和六年度で四千四百万円を想定しております。内訳は、①助成金が申請予定者六百八十名を見込んでおりまして、掛ける五万円の三千四百万円、こちらは特定財源として都補聴器二分の一を見込んでいます。また、②事務費として、コールセンター、受付審査等の委託を考えており、こちらは一千万円を想定しております。 (5)受付体制等は、一連の事務作業の大きな流れとしまして、①問合せ、相談、専門医での診断、それから②申請受付、③書類審査、④交付決定と進み、利用者の方が販売店で実際に補聴器を購入し、⑤領収書確認、⑥支払いがありまして、区民からの相談申請の対応は膨大な業務量が見込まれることから、①から③及び⑤についてはアウトソーシングを検討しております。 高齢からは以上です。
十八歳以上六十五歳未満の者を対象とした補聴器購入費助成について御説明申し上げます。 (1)の現状です。身体障害者手帳を所持している方につきましては、補装具費の制度で補聴器の助成がございます。また、身体障害者手帳に該当していない中等度難聴児に対しては、現在、中等度難聴児発達支援事業で補聴器購入費用の助成を行っております。一方で、十八歳以上の方につきましては、こういった支援がないという状況が現状です。 課題ですが、こういった十八歳以降の中等度難聴の方の支援が途切れること、また、昨年度制定しました障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例において、意思疎通の促進を図るため必要な施策を講ずるということを定めておりますので、こういった取組を進めてまいる必要があります。 (3)助成内容です。対象者ですが、十八歳以上六十五歳未満の者、ただし、六十五歳未満で、この事業によります補聴器助成を受けた者につきましては、六十五歳以降も引き続き対象といたします。イとして、中等度難聴の方、身障手帳対象の方は助成対象外となります。ウ、専門医によりまして、補聴器の必要性があると認められたもの、エとしまして、住民税非課税の方を基本といたします。オですが、対象者が大学等に在学中の学生につきましては、区民税所得割額が四十六万円未満であれば対象としてまいります。②の対象機器ですが、補聴器本体と付属品を対象といたします。③助成額です。五万円を基本といたします。イ、医師のほうから効果が高いと認めた場合には、両耳に対する購入費用の助成をそれぞれ行ってまいります。 四ページ目へお進みください。ウですが、対象費用ですけれども、初めて補聴器を購入する際の費用、また、五年の更新、耐用年数を設けまして、再度の申請も可能といたします。④購入先ですが、技能者が在籍する補聴器販売店とします。 (4)学生への特例です。大学等の在学者につきましては、言語の習得や発達支援を目的とする中等度難聴児発達支援事業から継続して支援が受けられ、学業に専念できるよう、助成内容を拡充してまいります。対象者ですが、高等学校、専門学校、大学、大学院等に通学する学生とします。住民税については記載のとおりです。助成額ですけれども、基準額を十三万七千円としまして、十分の九、九割の補助を行います。一割の負担をいただきまして、ただし生活保護世帯、または住民税非課税世帯については全額の助成をいたします。また、医師が必要と認めた場合には、両耳に装用する補聴器の購入費用をそれぞれ助成いたします。 (5)所要経費です。令和六年度分としまして、五百七万円ほど見込んでおります。内訳ですけれども、大学等在学者として九名、大学在学者以外の方で二十六名を想定し、それぞれ算出しております。 (6)受付体制ですが、高齢者を対象とした補聴器購入費助成での受付体制と同様の体制を確保してまいります。 4今後のスケジュールです。事業開始に向けまして準備作業を行ってまいりまして、六年二月にまた事業の詳細について御報告をさせていただきます。四月から事業周知及び申請の受付を開始してまいります。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
ありがとうございました。十八歳から六十五歳未満のところで、学生への特例というのがあるんですけれども、これは学生じゃない十八歳の若者に対しては、両耳十万円、補助額基本五万円しかないということでいいんでしょうか。
学生への特例としておりますので、学生でない方につきましては、基本どおりの支援の内容で行ってまいります。
就職する若者であれば収入があるだろうということも想定されているのかもしれないですけれども、やはり就職するにしたって慣れない環境の中でというのもあるでしょうし、もう少し若者特例みたいなのがあってもいいんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょう。学生以外の十八歳から六十五歳をひとくくりにするんじゃなくて、もう少し若者特例みたいなものを、学生特例と同じようにつくってもいいように思いますが、いかがでしょうか。
まず一点、学生の特例につきましては、高校三年生で十八歳になる方への支援もしっかりしていきたいということ、それから、大学あるいは大学院等で勉強している方への支援も行ってまいります。 一方で、少し年齢が上がって学生になった方につきましても対象にしたいとは考えておりまして、そういった意味での若者の支援は行っていきたいなというふうに考えておりますが、基本の施策としましては、現時点では十八歳から六十五歳未満の方につきましては、非課税の方で片耳五万円で両耳までという形で、まず始めていきたいというふうに考えております。
障害特性によってなかなか就職が決まらなかったり、ひきこもりがちになったり、いろいろな方がいらっしゃると思いますので、ぜひここは特例みたいな措置を若者支援として入れていただけるように要望したいと思います。

中身は非常にすばらしいと思うんですけれども、区民の方からいつからこれが始まるんだと、早くやってほしいという声をたくさん私たちも受けていて、来年の四月を待たずにもっと前倒しできないんだろうかということで、このスケジュールをもっと早められないのか、その辺の状況はどうでしょうか。
まず、高齢の立場からお答えしますと、高齢の場合、東京都の補助金二分の一を活用するという前提がありますので、そこはちょっと補正対応を組んだとしても、東京都はそれはないんじゃないのという対応になってくるかと思います。それと、先ほど受付体制等で説明しましたけれども、この制度につきましては登場人物といいますか、やっぱり専門医という方と販売店という方、利用者以外にこの二つがありまして、そことの調整をしっかり丁寧にやらないと、初期トラブル的なものはできるだけ避けたいというふうに思いますので、利用者の方への丁寧な周知も必要ですけれども、いわゆる関係者に関する調整も丁寧にやっていく必要があるということで、令和六年四月からとさせていただきたいというふうに思っております。
障害のほうの施策につきましても同様でございまして、やはり医療機関との調整ですとか、補聴器販売店への周知、それから内部での事務の体制も含めて、これから準備をしまして、令和六年度からの実施としていきたいというふうに考えてございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(14)第二期世田谷区認知症とともに生きる希望計画の素案について、理事者の説明を願います。
それでは、第二期世田谷区認知症とともに生きる希望計画の素案について御説明いたします。 まず、一ページ目を御覧ください。1主旨ですが、第二期計画の策定に当たっての考え方を令和五年六月に世田谷区認知症施策評価委員会に諮問し、記載のとおり審議を進めてまいりました。このたび、評価委員会からの答申の中間まとめを受け、庁内での検討を踏まえて、第二期計画の素案を取りまとめましたので御報告いたします。 2計画の素案についてですけれども、今回は希望計画素案(概要版)で御説明いたします。 通し番号の三ページを御覧ください。1計画の目的、2条例の基本理念は記載のとおりです。 3第二期計画において目指す将来像(ビジョン)では、条例の基本理念が広く浸透し、地区のアクションが全区で展開するとともに、認知症の本人が自らの思いを発信・社会参画しながら、地域でともに希望を持って暮らせるまちと設定いたします。 四ページを御覧ください。4計画の期間と進め方については、記載のとおり、令和六年度から八年度までの三年間とし、条例の基本理念を踏まえ、第一期計画を引き継ぎながら、中長期を見据えて、段階的、持続発展的に進めてまいります。 続いて五ページ、5第二期計画の目標(三年間のマイルストーン)については、一つ目が、条例に掲げる新しい認知症のイメージを持っている人を増やす、二つ目が、認知症になってからも希望を持って暮らせると思う人を増やす、三つ目が、認知症の本人が参画したアクションを全二十八地区に増やす、以上の三点です。 次に、六ページ、6施策の体系についてです。第一期計画に掲げる取組の方針を第二期計画においても継続していく予定です。また、五つの取組方針の中で、本人発信・社会参加の推進に星印をつけておりますが、全体の要として、他の施策と連動しながら取組を進めていきます。 続いて七ページ、7第二期計画における特徴的な取組みについてです。第一期計画と比べ、特徴的な取組を四つ挙げております。一つ目が、本人発信・社会参画の機会の拡充、二つ目が、本人が参画したアクションの全二十八地区展開、三つ目が、診断後支援・相談体制の強化、そして四つ目が、専門職や医療機関との連携による認知症ケアの充実になります。 次に、八ページ、8地域づくりの展開イメージとして、御覧の図のとおり、認知症の御本人を中心に、パートナーや家族等を含む様々な方が関わりながらアクションを展開していくイメージを掲載しております。 続いて九ページ、9計画の推進体制です。区と認知症在宅生活サポートセンターが共同事務局として、各取組の内容に応じて、本人や家族、地域団体、医療機関、介護事業所等と連携、協働しながら推進していきます。また、推進に当たっては、庁内の関係部署とも連携を深め、区全体で取組を発展させていきたいと考えております。 一ページに戻りまして、3今後の計画策定作業です。二つ目の丸です。国においても、令和五年六月に共生社会の実現を推進するための認知症基本法が成立しました。この基本法の考え方を踏まえた検討を進めるとともに、第二期と開始期を同じくする世田谷区基本計画をはじめとしたほかの計画との整合を図りながら、策定作業を進めてまいります。 最後に、4今後のスケジュール(予定)です。この後、九月の十五日より区民意見募集を行うとともに、九月の三十日土曜日に希望条例三周年イベントを開催して、計画素案の説明やアンケートを実施したいと考えております。十月には、区民意見を踏まえて、第二回評価委員会にて御議論、そして答申をいただく予定でございます。その後、庁内での検討、決定の後、二月の議会報告を経て、三月に計画策定という流れで考えております。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

計画なので、まず、今認知症カフェと言われるものが、月に一遍だったり、週に一遍だったり、ばらばらでやって、なかなかいつあるか分からないような状況が続いていて、やっとコロナが明けて、少し再開はしているんだと思うんですけれども、まだまだその活動の場というのがなかなかないのかなと思っていますので、そこをぜひとも充実させていただきたいなというのが一つ。その辺はどう考えていますか。
委員おっしゃるとおり、今認知症カフェについては、コロナ後、月に一回の開催を復活してやっているところが多いですけれども、カフェの常設というところについては課題があるというふうに認識しております。今後、他自治体の取組も参考にしながら、検討していきたいと考えております。

ぜひそこはお願いしたいと思います。要は御本人が、まず認知症ということを自分自身が認知するところからスタートするんだと思うんですけれども、そこも初期集中支援チームがせっかくあるので、そういうところとつなげながらカフェの運営みたいなものもやっていただけると、より入りやすいのかなと。今後どうしていきたいかということを自分自身が考えていける場というのができてくるんだと思うので、検討いただきたいと思うんですが、そこはどうですか。
初期集中支援チームとの連携ということで、カフェにつないでということですけれども、そういった取組につきましても、今後また、関係者とも検討しながら進めていきたいと考えております。ありがとうございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(15)(仮称)せたがやインクルージョンプラン―世田谷区障害施策推進計画―(素案)について、理事者の説明を願います。
(仮称)せたがやインクルージョンプラン―世田谷区障害施策推進計画―(素案)について御説明いたします。 1主旨です。(仮称)世田谷区障害施策推進計画の策定に当たっての考え方について令和四年十一月に世田谷区地域保健福祉審議会に諮問し、審議会から中間のまとめを受けまして、今回この素案を取りまとめましたので、御報告をさせていただくものです。 2計画素案につきましては、別紙1、別紙2を御覧ください。後ほど別紙1の概要版で御説明をさせていただきます。 3今後の計画策定の流れですけれども、審議会や区民等の意見を踏まえまして、施策の取組等について計画案に反映させてまいります。 4の今後のスケジュールですけれども、十月に地域保健福祉審議会に答申をいたしまして、二月に計画案等の報告をさせていただき、三月に計画を策定いたします。 二ページへお進みください。右肩のページ番号二ページ目から一八ページ目までが概要版ですので、この概要版で御説明をさせていただきます。 三ページ目、第一章計画の策定にあたってです。この計画の策定の背景といたしまして、障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備ですとか、国連の権利委員会からの政府に対する勧告、あるいは国が示します障害福祉サービス等の基本的な指針に基づく成果目標などがあるということで、背景として記載をしてございます。 その次、計画の趣旨でございますが、この計画では、世田谷区の障害に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、区民のための障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保や円滑な実施を図るため、六年度から三年間の障害施策の充実に係る考え方や方向性、障害福祉サービス等のサービス量等を定めてまいります。なお、区の発達障害支援基本計画につきましては、引き続きこの計画に包含をしてまいります。 四ページ目です。計画の名称ですけれども、現在せたがやノーマライゼーションプランと言っておりますけれども、こちらは平成七年からこういう形でプランをつくっておりまして、その後、先ほど申し上げましたが、国の法の改正ですとか、法の制定、あるいは区におきましては、障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例を令和四年に制定をしたというような経緯がございます。こうした経緯を踏まえる中で、インクルージョンの考え方がこれまで以上に大切となっておりますので、この考え方を継承しながら、近年増加しております複雑・複合化する課題への対応ですとか、地域共生社会に関する社会状況の変化などを踏まえまして、この名称を変えていこうということで御提案させていただいたものです。 五ページ目を御覧ください。本計画の位置づけですが、記載の障害者基本法などの法律に基づきました法定計画として、この計画を制定してまいります。下がっていただきまして、ページ真ん中辺りには、各計画との関係というところでイメージを置いてございます。その下、計画の期間ですが、六年度から八年度の三か年、三年間といたします。 六ページにお進みください。人口と障害者数の推移ですけれども、区の人口は令和四年に減少に転じておりますが、障害者数につきましては、一貫して増加傾向にあることが分かります。その下、五ページの下のほうですけれども、2―2の前計画の実施状況というところですが、現在の計画の状況です。第二章の中で、実施状況及び評価課題について取りまとめを行って記載をしてまいります。 七ページを御覧ください。第三章計画がめざす姿です。現在の基本理念に「選択した」という言葉を追加しまして、自分らしい生活を選択できる地域共生社会の構築を旨とすることを強調してまいりたいと考えてございます。その下、行動コンセプトですけれども、この計画期間中におけます支援者の行動の基本的な考え方を明らかにするために、行動コンセプトを当事者の選択を支えるという形で定めてまいります。 八ページへお進みください。施策展開の考え方です。この計画に位置づけます様々な施策の構築のための視点を三点設定いたしました。当事者参加、相互理解、担い手支援ということで定めてまいります。 九ページ目に一覧表を置いてございまして、施策それぞれ大項目、中項目、体系、それに沿って三つの視点を置いておりまして、特に関係の深いものにつきましては星印で記載をしてございます。 一〇ページへお進みください。重点的な取組みです。今回の計画では、七項目を重点取組といたします。医療的ケア児(者)の支援、精神障害施策の充実、三つ目が人材の確保、定着、四つ目が災害への備えの推進、五つ目、情報コミュニケーション、アクセス手段の確保、六つ目、インクルーシブ教育推進に向けた土台づくり、七つ目、障害理解促進、差別解消といったものとなります。 一二ページへお進みください。第四章につきまして、御説明してございますが、それぞれ大項目にまた中項目を位置づける形で、例えば大項目4―1ですと、障害に対する理解の促進及び障害を理由とする差別の解消につきましては、二つの中項目を置くなどしながら、それぞれ項目ごとにの施策の取組を位置づけてまいります。 ページを進めていただきまして、一七ページを御覧ください。第五章につきましては、計画の推進体制について記載をいたします。この計画では、当事者を中心としまして、区や事業者、関係機関、障害者団体等が協力、連携して推進していくということを記載しています。 次のページ、一八ページでは計画の進行管理について記載をしています。当事者ですとか、協議会などからの御意見をいただきながら、進行管理を行ってまいります。また、ページ中ほど、評価・点検の視点につきましては、目標数値を定めている施策につきましては、この形でということで視点を記載させていただいております。 概要版の説明について以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
全体の中で、障害者への介護、介助の部分で、ジェンダーの視点というか、その辺がざっと見て、すみません、読み込み切れていないんですけれども、ちょっと見受けられないなと思って、例えば入るとしたら、(7)の毎日の暮らしをサポートするようなところで、御存じの方も多いと思いますけれども、同性の介護、介助を基本にするだとか、特に医療的ケア児の場合、小さいときは男性の介護者が入っていて、成長に伴って、そのまま男性のままだとやはり本人も嫌がりますし、途中からでもちゃんと同性介護に変えていく配慮だとか、あとは同性が入っていたとしても、例えば自分で排せつ処理ができない人なんかの場合は、生理中のケアを介護者がとても嫌がるとか、やっぱり虐待につながるようなこととか、いろんなジェンダー的な視点もあると思うので、そこをちょっと入れていただきたいなというか、そういう視点がどこかに、私が見落としているのであればちょっと教えていただきたいなと思います。
今御指摘のジェンダーの視点というところで申し上げますと、私も改めて見回してみますと、ジェンダーに関する言葉としては、今記載がないと思います。ただ、御意見いただきましたような同性による介助、介護のこと、あるいは当事者の性的な状態を尊重したケアについては大切なことですので、関係者の御意見も伺いながら、記載できるよう検討してまいります。

七ページの基本理念にある障害のある人もない人もお互いの人格や個性を尊重して住み慣れた地域で支えあい選択した自分らしい生活、選択というところが、なかなか今現状を考えると、障害のある方が自分の将来に向けての選択がしにくい、選択肢が少ないと思えるんですよね。だから、もっとこういう選択肢もあるよというものをつくっていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけれども、そういう視点はどうですか。
今御意見いただきましたとおり、障害のある方、障害の子どもさんも、あるいは大きくなって大人になってからも同様かと思いますが、まだ選択肢が少ないという状況はままあるというふうな認識を持っております。例えば、これからそのサービスを拡充、あるいは整備していく場合にも、そういった選択肢が増えるような形での整備ですとか、検討は進めなきゃならないなということで、今回こういう形で基本理念のほうに加えていこうと考えたものとなります。

一つ、サービスもそうなんですけれども、私は仕事という部分でも支えられる側じゃなくて、自分も社会に出て仕事をするという選択肢もあると思うんですよね。それが可能な方も当然いらっしゃると思うので、そういう場の確保というか、そういう選択肢も区として確保していくというものを今後積極的に進めていただきたいと思うんですけれども、そっちはどうですか。
障害者就労に関する施策についても、施策の中で取組を進めていくことを記載してございますけれども、例えば超短時間なら働くことができるような方への支援も含めて、選択肢が増えるような施策についても、改めて次の計画期間の中でも充実に向けた検討はしていくことになるかなというふうに考えております。

あと、今はICTの時代なので、こういう機器を使って、在宅も今は仕事があるじゃないですか。いろんな仕事がありますから、そういう幅というんですかね。この仕事だったらできるというような仕事を区としてもぜひ開拓していただきたいというか、ただ、サービスを受けるだけじゃなくて、社会に出ていくということを、少し選択肢の幅として考えていただければいいなと思いますので、要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(16)(仮称)世田谷区手話言語条例(素案)について、理事者の説明を願います。
(仮称)世田谷区手話言語条例(素案)について御説明いたします。 1主旨です。区における手話言語の基本的な考え方や必要な事項等を定めるための条例制定に向けまして、学識経験者や手話を必要とする当事者等で構成されます条例検討会、また障害者団体、障害者施策推進協議会などから御意見をいただき、条例の制定に向けて検討を進めてまいりました。このたび、条例骨子案へのパブリックコメントでいただいた意見等を踏まえまして、条例素案を取りまとめましたので御報告をさせていただくものです。 2これまでの経過については記載のとおりでございます。本年五月三十日には条例骨子案について本委員会に御報告をさせていただきまして、今回素案という形で御報告をさせていただきます。 3条例(素案)についてですが、別紙1、別紙2につきましては後ほど簡単に御説明させていただきます。その下、骨子案から素案への主な変更点ですが三点ございます。前文に、手話を必要とする乳幼児から高齢者までの様々な世代の人々が地域で安心した生活を送るための環境を整備していく必要性を明記いたします。二つ目、手話の普及啓発のため、言語的障壁及び文化の違いに関する知識を培う機会を設けるよう努めることを明記します。三点目、手話を用いた情報発信に関する項目に、手話による意思の表明についての追記をいたします。 二ページ目にお進みください。パブリックコメントの結果についてです。六月の九日から三十日までパブリックコメントを行いまして、区のホームページですとか、はがき、あるいは動画による意見提出がございました。意見提出は三十件でして、これを整理、分類しましたところ、四十一件となってございます。分類については記載のとおりでございます。 (3)として代表的な意見を四点御紹介させていただいております。一点目が、手話通訳者の養成や待遇改善に努めてほしいというような趣旨の御意見、二点目が、災害時の避難等の情報伝達に限定した手話の会得を目指すことを検討してほしいという御意見、三ページ目、三点目としまして、こちらは手話が言語であるという認識の違和感というような御意見がありました。その下、四点目ですけれども、AIによる手話通訳システムの利用についての御意見をいただいております。 5条例に基づく重点的な取り組みについてですけれども、昨年度制定しました条例及びこのたびの手話言語条例に基づく施策につきましては、せたがやインクルージョンプランのほうに反映をしてまいります。また、手話を必要とする当事者が手話を使いやすい環境の整備に重点的に取り組んでいきたいというふうに考えております。 区としまして、今後取組を検討しております主な施策の例として幾つか列記してございます。御覧いただければと思います。 四ページ目にお進みください。7今後のスケジュールです。十一月に本委員会に条例案として御報告させていただきまして、第四回定例会に条例案を提案させていただき、六年四月の条例施行を目指していきたいと考えてございます。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(17)世田谷区立北烏山地区会館跡地における重度障害者グループホームとしての活用について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区立北烏山地区会館跡地における重度障害者グループホームとしての活用について御説明いたします。 本件は、区民生活常任委員会との併せ報告でございます。 1の主旨でございます。令和三年九月に改定いたしました世田谷区公共施設等総合管理計画に基づきまして、利用率の低い北烏山地区会館の機能を至近にある寺町通り区民集会所へ移転し、跡地を障害者施設として活用する方向で検討を進めてまいりました。一方、区では、令和二年度に策定いたしました障害者施設整備等に係る基本方針に基づきまして、グループホームの整備を重点課題として取り組むこととしております。公有地等を活用して、重度障害者向けのグループホームの整備を進めているところでございます。今回、北烏山地区会館の跡地につきまして、重度障害者のグループホームのほうを整備するので御報告いたします。 2の北烏山地区会館の機能移転についてでございます。北烏山地区会館の機能移転先であります寺町通り区民集会所につきましては、テレビ会議システムやWi―Fiサービス等を整備し、高齢者の居場所づくり事業の導入等によりまして、近隣の多世代が集う場として充実を図ります。 3北烏山地区会館および寺町通り区民集会所の面積・会議等の概要につきましては、記載のとおりでございます。 二ページを御覧ください。グループホームの整備についてでございます。(1)障害者施設の必要性でございますが、基本方針に基づきまして、グループホームの整備を重点課題として取り組み、令和十二年度までにグループホームは中軽度障害者向けと重度障害者向けを合わせまして五百人分程度の定員の確保を目指しています。この間、中軽度障害者向けのグループホームにつきましては、民間事業者による整備誘導が進んできましたが、重度障害者向けのグループホームは公有地等を活用して整備を進めているところですが、依然として施設需要は対応し切れておりません。 (2)後利用による活用方針についてでございます。区内では、施設用地の確保が難しい状況を踏まえ、北烏山地区会館を有効活用し、新築よりも早期に開設し、整備運営事業者による建設コストを抑えた効果的な施設整備を図ってまいります。 5整備概要でございます。(1)北烏山地区会館物件状況は記載のとおりでございます。 三ページを御覧ください。(2)実施事業でございますが、定員七人程度のグループホームでございます。 (3)整備手法につきましては、区が公募した整備運営事業者に施設の使用許可を行いまして、整備運営事業者が内部改修工事を行い運営いたします。当該建物は、新築当時の防火指定のない地域から、現在は準防火地域に指定されておりまして、建物の用途変更に伴い外壁の改修工事が必要であることから、区において、令和六年度に外部改修工事、内部解体工事に合わせて、中長期保全計画による改修工事を行います。 (4)でございますが、隣地の区有駐車場につきまして、グループホーム入居者の通所バスの乗降場所として活用いたします。 (5)令和六年度所要経費込みは記載のとおりでございますが、①から④までの合計で約五千三百万円でございます。 6今後のスケジュールでございます。令和五年九月本委員会の後、近隣住民のほうに御説明をさせていただきまして、十月に整備運営事業者の公募、令和六年二月に事業者を決定いたします。また、第一回区議会定例会に北烏山地区会館の廃止について条例改正の議案を提出させていただきます。令和六年度にグループホーム転用のための地区会館の外部改修工事、令和六年度末から整備運営事業者による内部改修工事を経まして、令和七年度にグループホームを開設する予定でございます。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この障害者のグループホームの必要性というところで、中軽度、重度、合わせて五百人程度の確保が必要だというのがありますけれども、これは特養でも千人分増やすというので相当長い時間かかって、まだ到達もできていないですけれども、今回、グループホーム七人分ということですが、五百人分を確保するにはどの程度の計画が必要なのかというようなことと、それから、高齢者みたいに大規模な施設みたいなことは考えられるのかどうか、その辺をお伺いします。
委員御指摘のとおり、この五百人分というものの整備につきましては、かなり時間がかかるものとは考えてございます。中軽度につきましては、既存の建物等を活用してできますので、一般の民間事業者のほうでそういったところを探してきて実施しているような状況もございます。ただ、重度につきましては、なかなかそういったところでは難しいということで、公有地等を活用したある程度広いところに新築等で建てるとか、そういった整備が必要になってくるということで、この間、幾つか整備計画のほうを進めさせていただいているところです。 今回、北烏山のほうでこういった公共施設がございましたので、そういったところを進めるとともに、ただグループホームにつきましては、定員のほうが決められていまして、最大で二十名までしか造れないというところもございます。そういったところもございますので、そういったところが出てきましたら、できるだけ優先的に整備させていただくという方向で考えさせていただいておりまして、今現在は整備方針の中で令和十二年度までで新たに見込みのほうを見させていただいておりますので、そちらのほうの整備に向けて今取り組んでいるところでございます。

外部改修をして、内部は業者にお願いするという話なんですけれども、まさに区で同規模のを新たに造ろうと思ったら、どれぐらい費用がかかるんですか。
区で造るというよりは、こういった場合、民間事業者のほうに建てさせるという形になるんですけれども、もし建てさせた場合、民間事業者の負担額が大体一億六千万円ぐらいになるんじゃないかということで想定してございます。

ということは、この五千三百万円ですかね。これぐらいの半分、三分の一ぐらいで外部はできると。内装はまた入ると思うんですけれども、とにかく、こういう有効活用というんですか、区有財産をしっかりとこうやって障害者のために造っていくということは、非常に今後有効かなと思いますので、ぜひとも進めていただきたい。 あと、気になるのは、やっぱり近隣住民との説明会にこれから多分入ると思うので、慎重に丁寧にやっていただいて、ぜひ御理解いただけるようによろしくお願いします。要望にしておきます。

本質的な中身と違うんですけれども、こういう何かリノベーションするとか、そういう何か建て替えまでいかなくても、いろいろ外壁とか改修する場合、いわゆるエコ的な視点、ZEB化までいかないまでも、そういったことというのは想定されるものなんですか。
これからそちらのほうの設計等は入るかなとは思っておりますけれども、可能な限り断熱の件ですとか、いろいろ考えながら、できることはやっていければというふうに考えてございます。
重度の障害者向けということで、今回の場合定員七人なんですけれども、障害特性は特に限定せずに居住者を募集する感じでしょうか。
今回、北烏山地区会館の建物はそのまま活用するということになりますので、ちょっとエレベーターとかの設置ができないということもございまして、こちらの施設につきましては知的障害者の施設として今のところは考えているところでございます。
知的障害の場合だと、最近NHKとかでもテレビでやっていますけれども、やっぱり性の問題が結構取り上げられていて、例えば東京リハビリなんかだったら、知的障害の場合は男女別のユニットにするとかという形も取られているみたいなんですけれども、難しくて、一方で、生活支援程度の軽度な知的障害者同士のカップルが家族になっていく、それをみんなで支えていこうみたいな風潮もあったりして、ただ、今回重度というふうになった場合に、男女、七人ですから難しいと思うんですけれども、男女比とか、その辺の配慮とか、知的の場合はどういうふうにお考えかなというのを教えてください。
今、委員御指摘のところはかなりいろいろ課題のところかなと思っておりますけれども、確かに今回小さい施設でございますので、そういった中でどういった形が一番いいのかというのは整備運営事業者等の提案等ももらいながら、関係機関の方々とも相談して、どういった形の運営がいいのかというのは一番いい方法を導き出して、その辺はやらせていただければと思っています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(18)「障害児通所施設等の整備の基本的な考え方について」の策定及び「障害者施設整備等に係る基本方針」の必要所要量の更新について、理事者の説明を願います。

「障害児通所施設等の整備の基本的な考え方について」の策定及び「障害者施設整備等に係る基本方針」の必要所要量の更新について御説明いたします。 1の主旨でございます。障害者の施設整備につきましては、令和二年度に障害者施設整備等に係る基本方針を策定して整備を進めております。また、障害児の施設整備におきましても、今後の障害児の増加を踏まえまして、施設需要に的確に対応していく必要がございます。今年度、検討会を開催しまして、保護者のアンケート結果を基に議論を重ねまして、このたび障害児通所施設等の整備の基本的な考え方を整備したものでございます。また、障害者施設整備等に係る基本方針につきましても、策定から年数が経過しており、施設利用者の実数ですとか、現時点の整備予定の計画を踏まえまして、必要所要量を更新するものでございます。 2の障害児通所施設整備等の基本的な考え方でございます。三ページ目の別紙1を御覧ください。策定の経緯・目的でございますが、先ほど1の主旨で御説明したとおりでございます。 2、これまでの施設整備状況と重点的に取り組む課題でございますが、過去五年間の整備状況と現在の施設数は記載のとおりでございます。 (2)重点的に取り組む課題としましては二点挙げておりまして、施設所要量の確保と医療的ケア児を含む重症心身障害児への対応としております。 四ページ目を御覧ください。対象期間でございますが、基本方針と合わせまして、令和十二年度までの七年間としております。 4につきましては記載のとおりでございます。 5整備等の基本的方向性でございます。(1)障害児通所施設所要量の確保でございますが、まず、所要量の想定でございますが、四ページの下の表には、児童発達支援、未就学の子どもを対象にした施設でございまして、次の五ページ目になりますが、こちら放課後等デイサービスというもので、就学した子どもを対象にした施設で分けて記載させていただいております。 表の見方でございますが、令和二年度から令和四年度は実際の区の人口に基づきまして算出しております。また、令和五年度以降は、将来推計人口統計の人口に基づきまして、通所支援支給決定の人数の割合から、こちらの利用者数を算出しております。この表でございますが、利用者数、定員数、不足数は一日当たりの人数となっておりまして、上段の利用者数から定員数を引きますと不足数ということで、一日当たりの不足数となっております。また、こちらの定員数につきましては、今後整備予定の施設の定員数も反映しております。児童発達支援の施設につきましては、利用者は減少傾向ではございますが、放課後等デイサービスにつきましては、利用者が微増の傾向でございます。こちらは将来推計人口の統計によるものでございます。 続いて、六ページ目を御覧ください。②の基本的な方向性でございますが、アとしまして、五地域のバランスを考慮する、また既存施設の活用も検討していく、また、イとしまして、施設運営の支援の充実を図るとしております。 続きまして、(2)医療的ケア児を含む重症心身障害児への対応でございます。①の所要量の想定でございますが、六ページに児童発達支援、七ページに放課後等デイサービスとで表を分けて記載をしております。表の見方でございますが、(1)の障害者通所施設と同様でございます。区内には成育医療研究センターがございますので、医療的ケア児を含む重症心身障害児の利用者は微増の傾向が続くと見込んでおります。 七ページ目を御覧ください。基本的な方向性でございますが、アでは、五地域のバランスを考慮し、また障害者通所施設との併設、既存施設の活用など、公有地活用を進めるとしております。また、イとしまして、看護師確保、また人員配置に対する適切な給付など、事業者負担の軽減を検討していく、またウでは、医療的ケアの専門的なノウハウの蓄積を図るとしております。 6今後の整備につきましては、各所要量や基本的な方向性を踏まえまして、せたがやインクルージョンプランに内容を反映させまして、障害児通所施設や医療的ケア児を含む重症心身障害者の施設整備につきまして、以下の具体策に基づいて整備を進めてまいります。 続きまして、九ページ目でございます。別紙2を御覧ください。障害者施設整備等に係る基本方針の必要所要量の更新でございます。障害者施設設備については、中長期にわたり施設需要の的確な対応を図っていく必要がございますので、令和二年度作成の基本方針におきまして、令和十二年度までの通所施設とグループホームの想定不足数及び施設整備の方策を整理しましたが、利用者見込みと実数に差があったこと、整備予定施設の計画があることから、生活介護及び就労継続支援B型の令和十二年度までの最大必要所要量について、策定後から令和五年四月一日時点までの施設利用者数の実数を踏まえるとともに、現時点での整備予定の計画も含めまして、今後の必要所要量を更新するものでございます。 1の生活介護でございますが、上の表が令和二年度に作成した必要所要量で、下の表が今回見直す必要所要量となっております。令和十二年度で比較しますと、これまで三百三十四人不足と見込んでおりましたが、施設整備の予定を踏まえ、今回の見直しでは九十四人の不足と見込んでおります。 一〇ページ目を御覧ください。現在進んでいる施設整備予定数をページの上段に記載をしております。 また、2就労継続支援B型でございます。生活介護と同様に見直しを行っております。令和十二年度で比較しますと、これまで二百十六人の不足と見込んでおりましたが、今回の見直しでは八十三人の不足と見込んでおります。 一一ページ目を御覧ください。3グループホームでございます。グループホームの必要所要量について、障害当事者や家族等、身近に関わっている障害者施設の利用者の状況を踏まえた調査結果に基づき想定した数値で、開設実績や今後の整備予定を踏まえて見直しを行っております。上の表が中軽度障害者向けのグループホームの必要所要量、下の表が重度障害者向けのグループホームの必要所要量になっております。表の一番下に施設整備の予定施設を記載してございます。 二ページ目にお戻りください。4の今後のスケジュールでございますが、令和六年三月に(仮称)せたがやインクルージョンプランの策定に合わせまして、障害児通所施設等の整備の基本的な考え方と障害者施設整備等に係る基本方針を反映させて進めてまいります。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

説明いただいて、もう一度だけ私が理解が――必要数字を出したということは大変評価できると思っています。その数字、利用者数見込みですね。この出し方の係数というか、計算式ですかね。これはどういうふうに出されているか教えてもらえますか。

こちらの利用者数の想定でございますが、児童発達支援で言いますと、ゼロ歳から六歳までの児童の人口に通所施設の支援の中で、通所支援の支給決定をしている割合を掛けまして、想定の利用者数として計算をしております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(19)(仮称)世田谷区立弦巻統合保育園等施設整備方針について、理事者の説明を願います。

(仮称)世田谷区立弦巻統合保育園等施設整備方針について御説明をいたします。 本件は、令和八年度頃に桜丘幼稚園と集約化予定の松丘幼稚園跡地を活用して、弦巻保育園と西弦巻保育園を統合して整備する弦巻統合保育園等の施設整備方針を御報告するものでございます。 また、こちらにつきましては、子ども・若者施策推進特別委員会と併せ報告をする案件でもございます。 1の主旨でございます。弦巻統合保育園の整備につきましては、昨年七月に福祉保健常任委員会で報告した区立保育園の再整備計画の中に位置づけられており、今回は、具体的な施設の整備方針をお示しするものでございます。 2整備方針の概要でございます。(1)基本的な考え方としましては、①弦巻保育園と西弦巻保育園の統合に加えまして、②に記載のとおり、世田谷区全体の需要に応えるために、重症心身障害児事業を含む障害児の通所施設を複合化するというものでございます。障害児通所施設等の整備の基本的な考え方は先ほど御報告したものでございます。③の跡地活用、④の整備方法につきましては、引き続き検討してまいります。 (2)の施設の概要でございます。二ページ目を御覧ください。②統合園の定員につきましては、近隣地区の人口の推移と在園率の傾向を踏まえ、弦巻保育園、西弦巻保育園の合計より四十八人少ない百四十三人としております。③の整備する建物の概要でございますが、定員百四十三人に必要な保育室等を整備するために約千二百平米としております。④の障害児通所施設につきましては、花見堂複合施設にございます通所施設と同様に、二百三十平米としまして、花見堂と同様に、内装していないスケルトンの状態で運営事業者に貸付け、運営事業者が都の補助金を活用しながら内装等を整備していくものでございます。定員は、重症心身障害児施設として五人、児童発達支援として十人と予定しております。 3の概算経費でございますが、(1)の事業費につきまして、設計、建築、解体工事の合計で約十億円と試算しております。 (2)施設維持管理費につきましては、統合園部分で年間約九百七十万円、通所施設部分で約二百五十万円と試算しております。 三ページ目を御覧ください。今後のスケジュールでございますが、本日の福祉保健常任委員会と明日の子ども・若者施策推進特別委員会と併せ報告をした後、基本構想策定のためのプロポーザルを行いまして、令和十一年度には統合園と通所施設としての運営を開始する予定でございます。今後設計を進める中で、経費の削減や工期の短縮が図れないか引き続き検討してまいります。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

質疑というか意見になっちゃうかもしれないんですけれども、区立保育園の統廃合については、これは見直すべきだということを言ってきました。定数としては、百九十人が百四十三人になるというようなことですけれども、二つあったものを一つにするということで、結局、通園のための距離が非常に長くなってしまうという問題であるとか、それから、統合された園が百四十三というと、これまでの区の保育園の中では、かなり大規模なものになるんじゃないかと思うんですが、そういう問題等もあると思います。その辺についてはどういうふうに考えていますか。

先ほど、委員からの規模が大きくなることについての御懸念でございますが、規模を大きくすることによりまして、例えば保育士の人員を削減できたりですとか、施設の維持管理につきましての経費を削減できたりするといったような効果もございますので、そういった効果を踏まえまして、保育園統合化を進めていくものと聞いております。
区立保育園の再整備についての御質問なので、区立保育園の再整備については何回か議会でも御答弁させていただきましたけれども、就学前人口が減少しているという現象は変わりありません。新しい人口推計でも、少子化のほうは少し早まっているところです。これに伴って、私立園の定員割れ、また同時に区立園自体は老朽化していて、整備自体はもう必要になっている。こういう中で、区立保育園の弾力化の解消というのと併せて、再整備というのは必要になってくるものと考えています。また同時に、区立保育園の役割というのも、地域の通っている子だけじゃなくて、地域の子ども、多く目配せして拠点になるという方向で充実もしていきたいと考えています。これの一環として進めさせていただきたいと思っています。

子どもが減る中で、区立の役割も大事にしながらということですけれども、結局は数を減らして縮小に向かうという方向になるわけで、やはりそこは見直しが必要だということで、これは意見として申し述べておきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(20)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、第三回定例会の会期中である九月二十六日火曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は九月二十六日火曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午後一時三十八分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長