// 発言者(23名)
// 発言(174件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、請願審査等を行います。 まず、議題に入る前に、本日は新体制による初めての委員会ですので、出席理事者を代表して、中村副区長より一言御挨拶をお願いいたします。
御挨拶のお時間をいただきましてありがとうございます。この福祉保健常任委員会に所属します保健福祉領域の各部は、区民の命と健康、暮らしに直結する課題も多く、区政の中で非常に大きな役割を担っているものと認識しております。理事者一同、九十二万区民の福祉の向上のために全力で取り組んでまいります。本委員会での御議論を通じまして、御理解、御協力をいただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

なお、福祉保健領域における理事者の方々につきましては、お手元の福祉保健領域管理職一覧を御確認ください。また、当委員会には連絡員が一名、担当書記が二名入っておりますので、あらかじめ御了承願います。 それでは、1請願審査に入ります。 (1)令五・一号「介護保険利用者二割負担の対象拡大を行わないよう国に意見書の提出を求める陳情」を議題といたします。 なお、令五・一号につきましては、百五十四名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で三千二百五十七名となりましたことを御報告いたします。 ここでお諮りいたします。 本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 それでは、趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。 午前十時休憩 ────────────────── 午前十時十二分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、「介護保険利用者二割負担の対象拡大を行わないよう国に意見書の提出を求める陳情」につきまして現状等を御説明いたします。 国では、二〇二四年度、令和六年度からの第九期の介護保険制度改正に向けまして、社会保障審議会介護保険部会で議論を行い、昨年十二月に意見書を取りまとめたところです。 審議会では、今後の高齢者人口の増加、生産年齢人口の減少という人口構造の変化と、それに伴う社会環境の変化に対応し、高齢者の生活を支える介護保険制度を維持するために制度の見直しが必要との観点から議論が行われましたが、給付と負担に関する項目の幾つかは結論が先送りされました。例えばケアプランの利用者負担導入や、要介護一、二の方の生活援助サービス等の介護予防・日常生活支援総合事業への移行については、令和九年度から始まる第十期計画の開始までの間に結論を出すことが適当とされております。また、一号保険料の標準段階の多段階化などの一号保険料負担の在り方についてや、二割負担の判断基準の見直しなどにつきましては、結論を今年の夏に持ち越すこととされました。 それでは、最初に、介護保険の利用料、いわゆる利用者負担のこれまでの経緯について御説明をいたします。平成十二年の介護保険制度開始から一割負担としておりましたが、世代内、世代間の負担の公平性や能力に応じた負担を求める観点から、平成二十七年八月から一定以上の所得のある方の利用者負担を二割とし、さらに平成三十年八月からは、そのうち特に所得の高い層の利用者負担を三割とする見直しを行ってきたところです。 次に、陳情に記載の内容についてでございます。各負担割合の比率の記載がございますが、ここで世田谷区における令和五年二月の第一号被保険者の認定者数の比率を申し上げますと、一割負担の方が約七八・六%、そして二割負担の方が約七・七%、そして三割負担の方が約一三・七%となっております。また、在宅サービスを利用した場合は、要介護状態区分に応じて一か月当たりの利用できる上限が単位数を用いて決められております。一単位当たりの金額はサービス内容等によって十円から十一・四〇円となっておりまして、陳情に記載の利用者負担の金額は、一単位の十一・四〇円として計算して上限いっぱいまで利用した場合のものとなります。さらに、高額介護サービス費の利用者負担上限額につきましては、所得区分によって一万五千円から十四万百円となっております。陳情に記載の四万四千四百円は、住民税課税者がいる世帯に属する方であって、課税所得が三百八十万円未満の世帯の方となります。 冒頭御説明いたしましたとおり、二割負担の判断基準の見直しにつきましては、第九期計画に向けて今年の夏までに結論を得るべく、引き続き介護保険部会で議論を行うとされておりますが、昨年十二月以降、国の審議会での具体的な検討は行われておりません。区といたしましては、今後とも国の動向を注視してまいりたいと考えております。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

まずお聞きしたいのが、現状、一割負担、二割負担、三割負担の所得の基準がどうなっているのか、ちょっと教えてください。
それぞれの負担割合の基準でございますが、説明が細かい説明になってしまいますけれども、二割負担の場合ですと、本人の合計所得金額が百六十万円以上で、なおかつ、同一世帯の六十五歳以上の方全員の年金収入と、その他の合計所得金額が、単身世帯で二百八十万円以上、二人以上世帯で三百四十六万円以上というのが二割負担の方でございます。三割負担の方は、本人の合計所得金額が二百二十万円以上で、なおかつ、同一世帯の六十五歳以上の方全員の年金収入とその他の合計所得金額が、単身世帯で三百四十万円以上、二人以上世帯で四百六十三万円以上となっております。一割負担の方は、今申し上げた基準以外の方が一割負担ということになります。

となりますと、単身で御本人だけだと百六十万円以下の方が一割負担ということになりますよね。それでよろしいですか。
単身で、なおかつ百六十万円以下の方は、おっしゃるとおり一割負担ということになります。

国の動きが今ないという状況をお聞きしましたけれども、今年の夏までに何とかこれを決めなきゃいけないと言っていますが、百六十万円以下の年収だと、生活保護にほぼ近い収入かなと思うんですね。そこに向けて二割負担に増やすということは、かなり無理がある話だなと私は思っていまして、世田谷区の一割負担の方が七八・六%と今お聞きしましたけれども、これも国に比べると少し少ないのかなという感じはしますが、いずれにしても、今すぐ二割の負担増の対象を低所得者の方に広げるというのはかなり無理がある話かなというふうに私は思っています。それは、当然国が行うことなので、区としてはそれを注視していくということでよろしいですかね。
先ほど申し上げたとおり、まだ国のほうで何も示されておりませんので、今後、国の動きを引き続き注視してまいりたいと思っています。

もう一つお聞きしたいのが保険料の徴収のほうです。徴収のほうで少し区として工夫されているというお話をお伺いしたんですけれども、どんな工夫をされているのか、ちょっとお聞きしてもいいですか。
介護保険料に関しましても今年の夏までに結論が出るという項目の一つになっておりますが、介護保険料につきましては、国が標準九段階となっておりますけれども、区ではさらに多段階の十七段階としておりまして、もう既に多段階、きめ細かい段階を設定しております。

当然ですけれども、この介護保険自体を維持していくためには、負担と給付、両方進めなければいけなくて、世田谷区では、国は九段階ですけれども、十七段階まで広げて、なるべく頂けるところからしっかり頂いていくという方向を示しているので、この方向は間違いないのかなと私は思いますので、これは国に先んじて進めていただいて、これはいいことだと思うんですけれども、こういう形は国に対しては話はしているんですか。
介護保険に関する要望につきましては、これまでも機会を捉えて特別区長会ですとか、全国市長会を通じて御意見をお伝えしてまいりました。広く介護保険に関する意見を伝えてまいりましたので、今後も機会を捉えて、そういったことを意見を伝えてまいりたいと思っております。

ぜひとも今後、できることをしっかりと区でもやっていただきながら、国に対してもそういう意見を、とても大事なことなので、ぜひよろしくお願いいたします。 以上です。

国の動きを注視していくと、夏までにというお話もありましたけれども、昨日報道でこれを先送りするような報道もありますけれども、この辺については何か情報は得ているんでしょうか。
今、委員おっしゃるとおり、一部報道によりますと、今、介護保険制度見直しについて結論を年末まで先送りするというような報道も一部にはございます。ただ、厚生労働省からまだ具体的なアナウンスは何も出ておりませんで、引き続きちょっと動きを見守ってまいりたいと思っております。

制度の改定は年度でということですから、そんな先延ばしして間に合うのかとか、法改正なんかも通常伴ってくると思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。
その点につきましてもおっしゃるとおりで、もう六年度からの計画になりますので、こちらもなるべく早くそういった動きを、答えをいただきたいといいますか、何かしら議論を進めていただければというのは思っておりますけれども、何分何も今お示しされていないものですから、ちょっと動きを見守っていくしかないというような状況でございます。

これは予算なんかにも大きく関わってくると思うんですけれども、年度末ぎりぎりに国が何か方針を出してくるようなことがあると、自治体としても非常に困るんじゃないですか。
おっしゃるように、国からの御連絡がないと私どもとしても保険料の算定すらできませんので、そのあたりについてはなるべく早くいただきたいとは思っておりますので、先ほど課長が申し上げましたように、機会を捉えて国のほうに要望してまいりたいと思っております。
介護保険というのも、これは二十年以上たって、その当時とやっぱり現在のいわゆる給付であるとか、またサービス事業者の状況とかって大分違うと思うんですけれども、やはり本来の意義をしっかり捉えて、介護保険が本当に健全に運営できるというようなことがすごく大切だと思うんですよね。そういった点について、区としても当然そういうことは思っていると思いますけれども、そういうのを国に伝えるとか、そういったことも考えていらっしゃるんですよね。
国のほうでも、昨年まとめた意見書の中で、高齢者の方々が必要なサービスを受けられるように高齢者の生活実態や生活への影響等も把握しながら検討を行うということを言っております。ですので、当然そういった制度の改正について、慎重な立場、積極的な立場、双方意見がございますけれども、そういったことも踏まえて国で議論していくということですので、その状況を見守って、また内容については、何か明らかになりましたら、区民生活への影響が大きい場合は機会を捉えてまたこちらも意見を言ってまいりたいと思っております。

スケジュールも非常に大きい影響があるというのは先ほど聞きましたけれども、それから、そもそも区民や利用者の負担とか、保険料の負担ということでも、先ほど平塚委員がおっしゃったように、世田谷区独自の工夫をいろいろ重ねて負担をなるべく下げるよというのをこの間取り組んでいますけれども、やはり区民の負担が増えることが区民生活への影響というのは大きいと思うんです。その辺について、やはり現場を持っている自治体として、それをどう捉えているかということと、それを国に、先ほど物は言っていくというお話でしたけれども、きちんと伝えていっていただきたいと思います。いかがでしょうか、質問します。
繰り返しになって恐縮でございますが、国に対して、区としても機会を捉えて、考えであるとか、現状についてはしっかりとお伝えしていきたいと考えております。

以上で質疑を終わります。 それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、それぞれの会派より併せてお願いいたします。

我々自由民主党としては、継続でお願いします。 少子・高齢化がますます進む中で、介護保険制度に限らず、社会保障制度の維持や安定的な運用については、財源の面を含めて様々な課題があるとは思っています。一方で、昨今のエネルギー価格や物価の高騰を受けて区民生活は大変厳しい状況でもありますので、生産人口世代の減少など、世代間の公平性、そのあたりも踏まえて、今後、国のほうで介護保険制度の法改正に向けた検討がなされていくものだと認識しています。まず、その行方はしっかり注視していくということは思っております。 一方で、世田谷区で独自にできる高齢者施策については、我々の会派としても推進していくべきだと考えております。例えば高齢者の方々の居場所だったり、コミュニケーションの場創設、先ほど陳情者の方々からお話もありました高齢単身者の方々に対しては、今後ますます需要というものは増えていくと思うので、そういったところも進めていかないといけないと考えております。区で独自でできることを、まず我々世田谷区議会としては一つ一つ積み上げていく必要性があると考えておりますので、それをしっかりと我々議会として進めていくということを意見として、終わります。 以上です。

公明党世田谷区議団としては、態度は継続でお願いします。 介護保険自体を維持することがすごく大事で、それに対して、当然給付と負担の割合というものは考えなければいけないんですけれども、例えば世田谷区でやっているように、十七段階の額に分けてしっかりと負担を、そういう基準を求めていただいて、やはり使える方は使っていただかないと、より介護が進んでしまうという状況もありますし、また、そのためにも、まず介護予防ってすごく大事だと思うんですよね。そういう介護保険を使わなくてもお元気で長生きができる、そういう社会をつくっていく、目指していくというのが我々のスタンスですので、まずそこに向けてしっかりと区としても取り組んでいただきたいなと思っております。 国の動向というのはまだまだ見えていない部分がありますけれども、まだまだ議論が尽くされていませんので、今のところは継続でよろしくお願いします。

私たちの会派といたしましては、趣旨採択といたします。 介護保険にはサービス適正化という課題があることは認識しております。しかし、それは利用料を上げることで解決することではなく、本質的な議論が必要だと考えております。一割負担から二割負担になることによって、本当に必要な方の利用控えや家族負担の増加という懸念も容易に想定できます。介護離職やヤングケアラー、老老介護といった既に顕在化している社会課題などを踏まえても、陳情内容は同意する点が大きいと考え、趣旨採択といたします。 以上です。

日本維新の会・無所属・世田谷行革一一〇番の意見を述べます。 現行の介護保険制度における利用者の負担増は、現在の利用者の不安を増幅させるだけでなく、現役世代の将来不安をも招くものであります。昨今の物価高による家計逼迫を鑑みても、いたずらに国民に負担を押しつけるべきではありません。しかしながら、陳情者御指摘のように、改正に関しての議論は遅々として進んでおらず、具体的な内容が明らかでない現在において軽々に判断することは慎重であらねばならないと考えます。さらに、現行制度の維持を前提とするのであれば、単純に金銭的な負担増だけでなく、そのサービス内容との兼ね合いで適正を判断しつつも、問題が生ずれば、その都度、保険料値上げという改正を繰り返すことになり、根本解決には至らないのではないかと危惧します。 つまり我が会派としては、陳情者の心情には強く共感するものの、この制度が抱える問題は、税制を含めた社会保障制度全体の抜本的改革を断行しなければ解決し得ないと認識しており、全ての陳情審査において、従前より会派として継続の判断は行わない方針としておりますので、不採択とします。

採択でお願いしたいと思います。 先ほどのやり取りの中でも、生保に近い所得の人たちに負担を増やすというのはそもそも無理だという話もありましたし、この利用料を上げることが、陳情者のお話もありましたけれども、利用抑制につながっていったり、また、高齢者の暮らしやそれを支える家族の暮らしに大きく影響があるということからすれば、やはり負担は増やすべきではないと。本来の介護保険、そもそもの介護の社会化という理念からも大きく後退していくことにもなるので、これは陳情のとおり採択するべきだというふうに思います。
生活者ネットワークとしての考えを申し上げます。 今実際に世田谷区内の中でも、自己負担が支払える利用者さんとそうでない人の中でサービス格差が生まれているのが、現場のほうからも声として伺っております。その中で、お金の負担、家族の時間が奪われる負担を考えましても、この負担が増えることで利用控えにつながることはもう明らかに目に見えてきている、危惧がされることだと思う中で、そうなってくると、どうしてもQOLの低下が見えてくる。そうすると、健康寿命を延ばす観点からも、これは非常に危ないものではないかというふうに生活者ネットワークとしては考えます。その観点から、今回の陳情に関しては採択でお願いいたします。

それでは、本件の取扱いについてお諮りしたいと思います。 本件につきましては、採択、趣旨採択、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

御異議がございますので、継続審査とすることについての採決を挙手により行います。 本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって令五・一号は継続審査とすることに決定いたしました。 以上で請願審査を終わります。 ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和五年第二回区議会定例会提出予定案件について、議案①から⑨の九件について、一括して理事者の説明を願います。
令和五年第二回区議会定例会提出予定案件について、一括して御報告いたします。 お手元の資料を御覧ください。こども家庭庁の設置に係る法令の改正等に伴う条例の一部改正についての資料になってございます。 1の主旨です。本件は、こども家庭庁の設置に係る法令の改正等により、関係する各条例の一部を改正する条例案を令和五年区議会第二回定例会に提案させていただくものです。 二ページを御覧ください。提案予定条例と改正内容などを一覧表としております。(1)世田谷区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例、こちらにつきましては、こども家庭庁の設置に係る法令の改正等といたしまして、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の改正があったことから、区の条例におきまして、「厚生労働大臣の定める給付」となっている条文を「内閣総理大臣の定める給付」に変更、また、規定の整備を行います。 以下、(2)の世田谷区発達障害相談・療育センター条例の一部を改正する条例、(3)世田谷区立障害者休養ホーム条例の一部を改正する条例、(4)世田谷区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例、(5)世田谷区立知的障害者生活寮条例の一部を改正する条例、(6)世田谷区立身体障害者自立体験ホーム条例の一部を改正する条例、(7)世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例、(8)世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例、(9)世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例の一部を改正する条例、ここまでそれぞれ児童福祉法や児童福祉法に基づきます通所支援や障害児入所施設等の基準の改正、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律や関係する告示の改正等を踏まえまして、区の条例の一部を改正する条例案を提案させていただきます。 改正内容といたしましては、条文中の「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」や「主務大臣」、「こども家庭庁長官」に変更、また規定の整備を行います。 四ページを御覧ください。今後のスケジュールとしまして、令和五年第二回区議会定例会に各条例の一部改正をする条例案を提案させていただきます。 五ページ目以降で各条例の新旧対照表をおつけしてございますので、改正内容の詳細を御確認ください。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは国の役所が、所管が変わったことに伴うものというふうには思うんですけれども、国の役所が変わることで、事業の中身であったり、法や条例の中身で何か変化はあるんですか。
このたびの条例改正におきまして、事業の中身などの変更についてはないという認識をしております。

国は役所を変えたわけですけれども、役所を変えて、こういう事業が今までの厚労大臣からいろんな別の大臣に替わるということで、事業そのものの規定は変わっていないのかもしれないですけれども、役所が変わることでこういうメリットがあるんだとか、こういう変化があるんだとか、そういう説明は来ていないんですか。

今回のこどもまんなか政策に関連する御質問かと思いますけれども、本件のような法律の事項を記載した条例、それは単に名称が変わったというだけで、そういった形での条例改正になりますけれども、物の考え方とか、それからどういう仕組みで制度をつくっていくのかというのは今後になってくると思いますので、現行は名称が変わったことによる条例改正というものになると考えています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(2)令和五年度主要事務事業についてですが、非常にボリュームの多い資料ですので、説明については要点を絞っていただくようお願いいたします。また、質疑につきましても、個々の事業に関しては後ほど個別に対応していただくなど、委員会運営に御協力いただければと思います。 それでは、理事者の説明を願います。

令和五年度主要事務事業について御説明いたします。 まず、三ページから六ページを御覧ください。組織図を記載させていただいております。そこで、例えば三ページの一番下に米印を記載しておりまして、点線部分は、子ども・若者施策推進特別委員会に関係する事務とさせていただいております。保健福祉領域の組織としても、今回特別委員会が設置されることによって、点線部分とそうでない部分に分かれております。当委員会につきましては、この点線がない部分が主な所管事項ということで御認識いただければというふうに考えておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 八ページを御覧ください。八ページにつきましては、令和五年度の当初予算の当委員会分の記載をしております。保健福祉政策部につきましては、一般会計で約四百五十億円、国民健康保険事業会計で約八百五十億円、後期高齢者医療会計で約二百四十億円、介護保険事業会計で約八千百万円というような構成となっております。 続きまして、資料全体の構成です。各部より一〇ページから二四ページに記載の主要課題を中心に御説明いたします。なお、今御説明した三ページから七ページは領域の組織と主な担当事務及び関連団体、二五ページ以降は個別の事務事業を記載しております。 それでは、一〇ページを御覧ください。保健福祉政策部の主要課題、地域保健医療福祉の総合的推進について御説明いたします。 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域保健医療福祉総合計画や未来つながるプランに基づき、地域包括ケアシステムを推進し、区民や事業者等との連携、協働を充実させるとともに、令和四年度に引き続き、重層的支援体制整備事業を活用することで、より一層地域福祉を推進してまいります。また、新型コロナウイルス感染症については、本年五月八日より法律上の位置づけが五類感染症へ変更されたため、随時感染拡大状況等を見ながら、高齢者施設等への検査や医療機関への補助を実施してまいります。さらに、エネルギー価格・物価高騰等への対応として、生活困窮者支援、住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金など、必要な支援を的確に実施してまいります。 次に、項目ごとに主な取組を説明いたします。 1保健医療福祉施策の計画的な推進です。(1)総合計画の進行管理では、令和六年度からの次期地域保健医療福祉総合計画の策定の検討を進めてまいります。 (3)医療と介護の連携では、在宅医療の普及、医療・介護情報の共有など、在宅医療・介護連携推進事業の取組を進めてまいります。 一一ページを御覧ください。(5)避難行動要支援者支援では、総合支所による町会・自治会との協定締結や事業者等との地域の連携による安否確認体制を検討するとともに、施設所管による福祉避難所の円滑な開設及び運営に向けた取組や、個別支援計画の作成や更新に向けた取組を進めてまいります。 2権利擁護の推進と保健福祉サービスの質の向上です。(1)成年後見制度等の利用促進では、制度を必要とする高齢者などの利用促進や後見人の担い手の確保、日常生活自立支援事業の普及を図ってまいります。また、成年後見センターと共に地域連携ネットワークの構築による連携強化を図ってまいります。 (2)保健福祉サービスの質の向上に向けた取組みでは、第三者評価の受審を促進するとともに、苦情、事故防止につながる情報提供を行ってまいります。また、保健福祉サービス向上委員会において、サービスを向上するために必要な事項を調査審議してまいります。 (3)保健福祉サービスの苦情対応では、苦情申立てを保健福祉サービス苦情審査会に諮問し、苦情への適切な対応を図ってまいります。 3生活福祉等の推進です。(2)生活困窮者等の支援では、ぷらっとホーム世田谷において、住居確保給付金の支給や就労支援、家計改善支援等を行い、生活困窮者の自立を支援してまいります。 一二ページを御覧ください。(3)ひきこもり対策では、ひきこもり相談窓口リンクを中心に、重層的支援協議会等により関係機関と連携を強化しながら、切れ目のない支援体制の構築や社会的理解の促進に取り組んでまいります。 4国民健康保険の運営です。(1)標準準拠システムへの移行に係る課題整理等では、令和八年一月に導入を目指している標準準拠システムへの移行を踏まえ、課題及び確認事項の整理等に取り組んでおります。 保健福祉政策部の説明は以上です。
それでは、高齢福祉部の令和五年度主要事務事業について御説明をいたします。 一五ページを御覧ください。高齢福祉部の主要課題、高齢者の地域生活支援について御説明をいたします。 高齢化が進む中で、地域包括ケアシステムの推進と介護保険制度の持続可能性の確保が求められております。コロナ禍の影響に対応するとともに、ポストコロナを見据え、これまでの高齢者観にとらわれない視点やDXの推進を取り入れるなど、令和六年度を初年度とする第九期高齢・介護計画を実効性のある計画としてまいります。また、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会の三者に児童館を加えた四者連携を進め、地域包括ケアの地区展開の取組を一層推進してまいります。 次に、項目ごとに主な取組を御説明いたします。 初めに、1高齢者等の地域生活を支える環境の整備です。(1)介護予防の総合的な推進では、引き続き介護予防・日常生活支援総合事業を円滑に実施し、NPOやボランティアなども含めた多様な主体によるサービスの充実を図ってまいります。 (2)あんしんすこやかセンターの充実では、高齢者に加え、障害者、子育て家庭、生活困窮者等の相談に対応し、適切な支援に結びつけております。また、次期委託期間の地域包括支援センター運営事業者の選定を令和五年・六年度の二か年を通して行ってまいります。 (3)安全・安心の取組みでは、四つの見守り施策に加え、事業者と支援が必要な高齢者の見守りに関する協定を結ぶなど、高齢者の安全安心を守るための重層的な施策に取り組んでまいります。 一六ページを御覧ください。(4)高齢者施設の整備促進では、地域密着型サービス拠点や特別養護老人ホーム等の高齢者施設を都の補助制度や公有地の活用など、多様な手法により整備促進を図ってまいります。 (5)エネルギー価格・物価高騰等への対応では、今般のエネルギー価格・物価高騰等の影響を受けている介護サービス事業者等に対し、給付金を交付し、経済的な負担軽減を図ってまいります。 続きまして、2介護保険制度の円滑な運営、サービスの充実です。(1)介護保険の円滑な運営では、第八期介護保険事業計画に基づき、介護給付や要介護認定の適正化などに引き続き取り組むとともに、介護保険料や介護サービスの利用者負担の軽減を継続してまいります。また、第九期介護保険事業計画を策定する中で、第一号被保険者の保険料設定を行ってまいります。 (2)介護予防と認知症在宅支援の推進では、高齢者の社会参加を促し、支えあいの地域づくりと介護予防を推進してまいります。また、世田谷区認知症とともに生きる希望条例及び世田谷区認知症とともに生きる希望計画に基づき、認知症在宅生活サポートセンターを拠点として、認知症施策の総合的な推進を図るとともに、第一期計画の取組評価及び次期計画を策定してまいります。 (3)福祉・介護人材の確保・育成、定着支援では、介護職員のキャリアアップ支援のほか、さらなる介護人材の確保・育成、定着支援事業を着実に取り組むとともに、特に若い世代向けの介護職の魅力向上を推進してまいります。また、世田谷区介護人材対策推進協議会を通じて、介護サービス事業者や関係機関等と連携を図り、働きやすい環境整備の構築に向けた取組を検討してまいります。 一七ページを御覧ください。地域支えあい活動の推進です。高齢者の孤立化を防ぐため、区民が自主的に行う活動や高齢者を見守るネットワークづくりなどを支援し、地域の支えあい活動を推進してまいります。 高齢福祉部の御説明は以上です。
障害福祉部の主要課題といたしまして、障害者の地域生活支援について御説明申し上げます。 一九ページを御覧ください。区では、国の取組や世田谷区地域保健福祉審議会、障害者施策推進協議会等での議論を踏まえ、令和三年三月に、市町村障害者計画、市町村障害福祉計画、市町村障害児福祉計画を一体としたせたがやノーマライゼーションプランを策定し、障害のある人もない人も、お互いの人格や個性を尊重して、住み慣れた地域で支えあい、自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現を基本理念として、障害施策を推進してまいりました。こうした状況を踏まえまして、令和四年度に心身の機能に障害のある区民のみならず、様々な状況及び状態にある区民が、多様性を尊重し、価値観を相互に認め合い、安心して暮らし続けることができるよう制定してきた世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例を基に、インクルーシブな地域共生社会の実現を目指す取組を推進いたします。また、国連の障害者権利委員会から日本政府に対して行われた勧告や、今般のエネルギー価格・物価高騰等の影響を受けている事業所、または施設に対する経済的な負担を軽減するための支援など、社会状況の変化にも対応しながら、障害施策の取組を進めてまいります。 それでは、三つの重点取組を御説明いたします。 1障害に対する理解や配慮の促進でございます。先般制定しました条例の趣旨を区民等に広く周知するための施策に取り組むとともに、条例を基礎とした次期せたがやノーマライゼーションプランの策定をいたします。また、区民に言語としての手話の認知、理解を深めてもらい、区における手話言語の基本的な考え方や必要な事項等を定めるため、(仮称)世田谷区手話言語条例の制定に向けた検討を進めてまいります。 2地域共生社会の実現に向けた参加と協働の地域づくりでございます。地域共生社会の実現に向け、区民、事業者、医療機関、教育機関、団体あるいはNPO等の地域の多様な主体の参加、協力の下、地域の課題解決に取り組んでいく地域づくりを推進いたします。令和二年度に策定いたしました障害者施設整備等に係る基本方針に基づきまして、通所施設やグループホーム、医療的ケアを含めた様々な障害の方を受け入れるための環境整備等に積極的に取り組むとともに、障害者の高齢化や重度化、親亡き後を見据え、障害者の地域生活支援機能の強化を図るため、北沢地域をモデル地域として、令和四年十月より試行を開始しました緊急時バックアップセンターを中心とした介護者等の緊急時に対応する体制を区内全域に展開してまいります。 3は、ライフステージを通じた支援の仕組みづくりです。一人一人の障害の状況や年齢等に応じて、ニーズに合った必要な支援を必要なときに受けることができるよう、地域における生活支援の充実を図り、障害当事者の日常生活や社会生活を支援するとともに、障害当事者を支える家族の気持ちにも寄り添った相談支援に取り組みます。障害者の就労支援として、せたJOB応援プロジェクトや農福連携事業の推進により、多様な働く場の確保にも取り組んでまいります。また、医療的ケア児等の支援として、医療的ケア支援の取組を推進するため、世田谷区医療的ケア児の笑顔を支える基金の活用や医療的ケア相談支援センターHi・na・taの円滑な運営により、医療的ケア児を育てる保護者の安心に一層取り組んでまいります。 障害福祉部の御説明は以上です。
それでは、世田谷保健所の主要事務事業について御説明申し上げます。 二一ページを御覧ください。世田谷保健所の主要課題、健康づくりの推進、健康危機管理体制の強化について御説明いたします。 新型コロナウイルス感染症への対応として、電話相談、PCR等の検査体制の構築、積極的疫学調査、健康観察、入院調整など、感染拡大防止と感染者等への適切な療養環境の確保、調整に努めてまいりました。本年五月八日より新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが五類感染症へと変更されましたが、引き続き同感染症から区民の生命と健康を守るため、自宅療養者からの相談対応と区が担うべき事業については継続して実施するなどの対応を続けております。また、当面の間、感染が再拡大した場合に備えて機動的に対応できる体制を維持するとともに、今後も感染状況の動向を注視してまいります。 これらの新型コロナウイルス感染症に対応する一方、健康せたがやプラン(第二次)後期に基づき、区民の健康づくり、安全で安心して暮らせる地域社会の創造に向けた取組を進めてまいります。また、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえて、新型インフルエンザをはじめとした新興・再興感染症、大規模食中毒、医薬品による健康被害等、生命や健康を脅かす事態の発生を念頭に置いて、多様化する健康危機から区民を守るための健康危機管理体制の強化に取り組んでまいります。 次に、項目ごとに主な取組を御説明申し上げます。 二一から二三ページを御覧ください。1多様化する健康危機から区民を守る体制の強化でございます。(1)感染症対策及び新型インフルエンザ等対策の推進として、受診相談や体調急変時等の健康相談を中心に業務を継続しております。また、世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画改定に向けた課題整理を行い、当該計画の見直しに向けて取り組んでまいります。 (2)健康危機管理体制の整備として、新型コロナウイルス感染症への対応や経験を踏まえ、改正地域保健法に新たに規定された健康危機対処計画の策定に取り組んでまいります。 (3)災害時医療体制の強化として、災害時の医療活動の円滑な実施に向け、災害時医療救護体制の検討を進めてまいります。 (4)食品・環境衛生の向上と安全の確保として、営業施設に対する調査・指導体制を充実します。講習会や相談事業を通じて、暮らしの衛生に関する普及啓発を積極的に展開します。食中毒に関しては、関係機関及び関係団体と連携を図りながら対応してまいります。 2新型コロナワクチン住民接種の推進でございます。令和五年春開始接種及び令和五年秋開始接種の実施に当たり、接種希望者が円滑に接種を受けられる体制整備に努めてまいります。 3健康せたがやプラン(第二次)後期及び追補に基づく総合的な健康づくりの推進でございます。健康づくり推進条例の理念に基づいて健康づくり施策を推進することとしており、区民一人一人の健康課題や地域特性に応じた事業等を区民や事業者等と協働しながら進めてまいります。また、多くの区民に健康によいことを何か一つ実践できるよう、健康せたがやプラス1を働きかけるとともに、様々な機会を通じて普及啓発に取り組んでまいります。 4健康せたがやプラン(第三次)の策定でございます。現行プランの評価や次期プランの策定に向けた調査結果などを通じ、把握した区の状況を踏まえ、次期プランの策定に取り組んでまいります。 5人と動物との調和のとれた共生社会の推進でございます。令和五年度改定の世田谷区人と動物との調和のとれた共生推進プラン(第二次)に基づいて、地区で活動する動物連絡員制度の円滑な導入と各施策を実施してまいります。 6住宅宿泊事業の適正な運営でございます。良好な住環境を確保することを基本に、事業の現状等を把握し、適正な運営のため、事業者へ指導、助言等を行ってまいります。 世田谷保健所の説明は以上です。

八ページにもう一回戻っていただきまして、保健福祉政策部以外の予算について申し上げるのをちょっと失念しましたので、確認のため。高齢福祉部については、一般会計が約百四十六億円、介護保険事業会計については七百二十二億円、障害福祉部については一般会計約三百億円、世田谷保健所が一般会計約百十億円という構成になっております。保健福祉領域で見ますと千億円を超える規模、特別会計を合計すると千八百億円を超える規模ということで、予算規模としては相当大きなものになっております。 私からは以上です。

それでは、本日は全体的な説明ですが、御質疑はよろしいでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(3)料金後納郵便料の支払い手続き遅延の発生について、理事者の説明を願います。
料金後納郵便料の支払い手続き遅延の発生について御報告いたします。 1事故の概要ですが、判明日が令和五年五月一日となっております。相手方は、日本郵便株式会社でございます。 事故の内容ですが、北沢総合支所健康づくり課より発送する郵便物について、郵便料金を後納支払いとしております。四月十日に令和五年の三月分の請求書を相手方より受理いたしまして、四月二十八日の支払い期限までに支払うこととなっていましたが、担当職員が支払い手続を行っていなかったことが五月一日に判明いたしました。 2事故の対応ですが、事故判明後、令和五年三月分の請求書十一万九千二百四十九円について、五月二日に相手方への支払いを完了いたしました。支払い期日を経過しても支払いを完了していない場合には、支払い期日の翌日から支払い日の前日までの日数について年一四・五%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うこととなっており、四月二十九日から五月一日までの三日間について延滞損害金百四十二円の支払いを予定しております。 3事故発生の原因ですが、担当職員が電子決裁により支払い手続の処理途中に窓口対応が入り、処理を中断しました。作業を再開した際、担当職員は手続が完了したものと誤認し、担当職員が事務の進捗状況の自己点検を五月一日に行ったところ、支払いがされていなかったことが判明いたしました。 4今後の再発防止ですが、課内の職員全員に対して金銭会計処理におけるミスの影響を十分認識し、確実な事務処理を行うよう指示いたしました。また、定例支払い業務の支払い状況チェックリストを作成し、担当職員と担当係長でダブルチェックを徹底してまいります。このことについては、ほかの総合支所とも情報共有して取り組んでまいります。 このような事態を招いてしまい、相手方に御迷惑をかけましたことをおわび申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは、入金中に窓口対応をしないとか、窓口対応を後回しにするとか、そういうルール化をしたほうがいいんじゃないかと思うんですけれども、いかがですか。
今後は、こういった再発防止を踏まえて、そういった事務処理のルール化を図ってまいりたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金(低所得世帯支援枠等)による住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金について、理事者の説明を願います。
それでは、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金による住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金について御説明いたします。 1の主旨でございます。エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた世帯を支援するため、住民税非課税世帯等に対し価格高騰重点支援給付金を支給するものでございます。 2事業概要でございます。(1)支給対象者は、住民税非課税の世帯、それと直近で住民税非課税水準まで収入が減少した世帯等、これは家計急変世帯と申しますが、こちらになります。 (2)支給対象世帯数、こちらは記載のとおりでございます。 (3)支給額は一世帯当たり三万円でございます。 (4)支給方法ですが、住民税非課税世帯への支給については、本人の口座把握済みの対象者の場合にはプッシュ支給いたします。本人口座把握なしの対象者、それから家計急変世帯については、確認書ですとか、あとは申請により対応をいたします。 (5)予算額でございます。こちらは先日の臨時会本会議にて専決処分の承認をいただきましたが、記載の額、これは全額国負担となります。 3今後のスケジュールでございます。本人口座把握済みの住民税非課税の世帯につきましては、令和五年七月上旬にプッシュ支給のはがきを送付し、七月下旬以降、順次支給いたします。本人口座把握なしの対象者や家計急変世帯については、七月上旬以降、記載のとおり、順次申請書、確認書と送付をしてまいります。申請期限は九月末日、支給決定期限は十一月末日となっております。 なお、本支給給付金に関する広報につきましては、今後、準備ができ次第、区ホームページ等でお知らせしてまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは、専決処分した割にはスピード感がないかなと思うんですけれども、ここまで時間がかかりますか。
今回の給付金につきましては、住民税非課税世帯につきまして、令和五年の税を利用いたします。令和五年の税は、令和四年の収入に基づいて六月十日に額が決定されるものになりますので、その時点にならないと給付の事務が進められないということになりますので、御指摘ごもっともだと思いますが、このようなスケジュールになっております。

六月十日に決定してから一か月かかると。
決定されたデータをこの給付金のためのシステムに読み込みまして、それに基づいてはがきの作成等を行っておりますので、どうしてもこのぐらいのスケジュールがかかってしまう。

もう一回確認したいんですけれども、このはがきが来ないとプッシュ式で給付ができないということ。
プッシュ式のはがきをお送りするのは、区側で口座を把握している方になりますので、住民税非課税世帯だったとしても、口座の把握がなければプッシュ式はできませんので、そちらにつきましては確認の通知をお送りさせていただき、口座等を記入して送り返していただく形になります。

これはマイナンバーとひもづけていない。
そちらは利用しておりません。

利用しておりませんということは、今までこのマイナンバーに口座をひもづけたのは何だったの。
これまで口座が確認されている方というのは、昨年度、類似の給付金を支給された方について口座が把握できていますので、その方にプッシュという形になっておりますけれども、マイナンバーの口座のひもづけのほうにつきましては、こちらで利用する形にはしておりませんで、御説明のような形になっております。

仮に区民の全ての方がマイナンバーと口座のひもづけが完了していれば、区民というか、出たり入ったりもあるので、国民の全ての方がひもづけをしていれば、それだけを利用すれば済むと思うんですね。今はまだ経過段階で、ひもづけをしている人もいれば、していない方もいらっしゃる。今回どういう形が早く行けるかなという判断なんですけれども、この住民税非課税に対する給付というのは昨年もやっていまして、そのときに口座を登録していただいた方に対してプッシュの形でお知らせするのが一番早いだろうという判断をしまして、今回こういう形になっています。仮にマイナンバーを使うとしたときに、マイナンバーの口座がある方とない方と分かれてしまいますので、それはそれで手間がかかりますので、現段階ではまだマイナンバーの口座ひもづけを使ったからといって早く給付できるという形にはなっておりません。

もともとマイナンバーの口座ひもづけは、それを早くするためにやっているんだよね。

二〇二〇年のコロナが一番最初に来た時点で国民全員に十万円を配るという給付作業をしましたけれども、そのときに、アナログ作業で、どこの自治体も大変苦労したというような背景がありまして、この仕組みが整ってきたんだと思います。ただ、まだ登録されていない方と登録されている方が混在されている状況では、事務が二重になりますし、現段階では、昨年も非課税の方が口座を区に登録していただいているという状況があるので、そのデータを活用するほうが早いという判断でこの仕組みでやっています。

それと合わせることはできなかったんですか。

合わせるというやり方もあるかと思いますけれども、そのやり方をやったからといって早くできるということが確証できないのと、あと費用面においても、倍かかるかどうか分かりませんけれども、ちょっと接続ですとか、いろんな仕組みにおいて、工数としてはかなり増えるものというふうに考えていますので、今回はマイナンバーの口座ひもづけはこちらでは活用しないという判断になりました。

このプッシュで送れる世帯と口座を把握していない世帯というのはどれぐらいの世帯数とか、割合とかというのは分かっていらっしゃるんですか。
おおむね非課税世帯ということで、大体対象になる世帯数というのは、こちらに書いてあるとおり九万八千世帯ほどなんですが、ほぼ九割方は口座の把握ができているというところになりますので、一割ぐらいの方が口座を教えてくださいということを改めてやらなければいけないような方になるかと思います。
ちょっと確認なんですけれども、この【C】の家計急変世帯の方は、はがきか何かを頂いて、それを出さなければ駄目だということですね。
家計急変世帯につきましては、御自分で家計急変に該当すると思われた場合には申請書をダウンロードですとかしていただいて出していただくことになりますので、そちらは区のホームページですとか、あとこれから「区のおしらせ」にも載せていきますが、そちらの広報を御覧いただいて、ある意味自主的に申請をいただくことになります。
そうすると、自分で申請しなければ該当にならないということですね。
そのとおりでございます。

今の下山委員と全く同じ質問で、これは当然、自ら行かなければ家計が急変したということは申告できないわけですけれども、この広報、これこそが重要だと思うんです。あと自分が対象かどうかという判断基準もその告知の仕方によって変わると思うんですが、この辺どのような工夫をされる予定でしょうか。
家計急変世帯に対する給付というのはこれまでも行ってきましたが、先ほど申し上げましたとおり、区のホームページには、準備ができ次第、どういう基準でその家計急変に該当するかということも含めて、前回もやっていますので、同じように広報させていただきます。それから、ほかの媒体としては「区のおしらせ」です。こちらについては、今のところ七月十五日号で広報をする予定になっております。その他、申請のための申請書につきましては、くみん窓口ですとか、あと出張所・まちづくりセンター等窓口で配布いたします。区のホームページからダウンロードも今できるようになっています。あとツイッターですとか、そういった区の広報媒体を利用してお知らせをしていくということを予定しております。

今、「区のおしらせ」、ホームページ、スタンダードな広報だと思うんですけれども、若い世帯だったり、新聞を取っていない、折り込みがなければ見ない、あと区の窓口に行くという習慣がなかなかない、なかなかその情報に接する人というのが世代によってあるかなと思うんです。これは要望ですけれども、できればSNSの広報に関しても工夫をしていただきたいということと、できる限り若い方々、やっぱり困っていらっしゃる方がいらっしゃるのは現状だと思い、データ上出ていますので、できればそういった工夫をしていただきたいなと思います。要望です。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)次期世田谷区基本計画(骨子)について、理事者の説明を願います。
それでは、次期世田谷区基本計画(骨子)について御説明いたします。 令和六年度からの次期基本計画の骨子を取りまとめましたので、五常任委員会で併せて御報告させていただきます。 1の主旨でございますが、令和五年三月の世田谷区基本計画審議会から答申を踏まえまして、令和六年度を初年度とする次期基本計画の骨子を取りまとめたため、報告するものでございます。 2の計画期間、3の計画の位置づけは記載のとおりでございます。 4の計画の骨子でございますが、別紙1の概要版で御説明させていただきます。 概要版を御覧ください。資料右上のページで三ページ、別紙1、資料上段、第一章の計画の策定についてでは、計画の位置づけ、期間等を、資料左側、第二章の計画策定の背景についてでは、社会動向や目指すべき未来の世田谷の姿を記載しております。 資料右側、第三章は基本方針となります。区政が目指すべき方向性として、「持続可能な未来を確保し、あらゆる世代が安心して住み続けられる世田谷区をともにつくる」を掲げております。 その下段、計画の理念ですが、計画全体を貫く考え方として、参加と協働を基盤とする、区民の生命と健康を守るなどの六つの理念を位置づけております。 また、さらにその下段ですが、地域行政推進条例及び同推進計画の考え方を反映するため、地域経営の考え方を記載しております。 続いて、四ページを御覧ください。資料左側、第四章の政策ですが、上段には重点的に取り組むべき政策として、記載の六つの政策を重点政策に掲げております。当委員会に関連するものとしては、多様な人が出会い、支え合い、活動できるコミュニティの醸成、誰もが取り残されることなく生き生きと暮らせるための支援の強化が主なものになると考えています。 下段は分野別政策でして、記載の六つの分野に分け、政策の方向性を記載しています。今後、基本構想に定める九つのビジョンを具体化するための政策を体系的に整理し、示してまいります。当委員会に関連するものとしては、健康・福祉、人権・コミュニティが主なものになると考えております。 資料右側、第五章の計画実行の指針ですが、計画に掲げる施策の推進に当たって、考慮すべき指針として記載の七項目を挙げております。その下、第六章の持続可能な自治体経営ですが、計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向け、持続可能な自治体経営の確立に向けた考え方を記載しております。 五ページからが別紙2、基本計画(骨子)となりますので、後ほど御確認をお願いいたします。 また、二五ページからは、基本計画審議会答申となる基本計画大綱を参考としておつけしております。 一ページのかがみ文にお戻りください。5の大綱を踏まえた庁内での検討ですが、骨子作成に向けて庁内で検討を行いまして、先ほど御説明しました地域経営の考え方や持続可能な自治体経営の確立に向けた取組の考え方と、骨子に盛り込んだ主な内容を記載しております。 続いて、二ページを御覧ください。6の今後の検討の進め方ですが、区民ワークショップ、シンポジウムの開催をはじめ、多様な区民意見聴取の取組を進め、議会での御議論も踏まえまして、検討を進めてまいります。中ほどにデシディムを活用した意見募集と記載してございます。こちらは、次期基本計画の策定に当たって試験的に導入しております市民参加のためのデジタルプラットフォームでして、時間、場所の制限を受けず、参加者同士で継続的な意見交換ができるツールでございます。 7の今後のスケジュールです。六月から区民意見募集などを実施しまして、九月に素案、令和六年二月に案を御報告させていただきまして、年度内の策定を目指してまいります。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(6)(仮称)世田谷区手話言語条例(骨子案)について、理事者の説明を願います。
(仮称)世田谷区手話言語条例(骨子案)について御報告いたします。 1主旨です。区民に言語としての手話の認知、理解を深めていただきまして、区における手話言語の基本的な考え方や必要な事項等を定めるため、(仮称)世田谷区手話言語条例の制定に向けた検討を開始し、令和五年二月十日の福祉保健常任委員会に検討状況を報告したところです。このたび、学識経験者や手話を必要とする当事者等で構成される条例検討会、障害者団体、障害者施策推進協議会等から意見を伺いながら検討を行いまして、骨子案として取りまとめましたので、御報告をさせていただくものです。 2経緯です。先般制定いたしました条例の制定に向けた検討におきまして、当初、言語としての手話につきましても、同一の条例に盛り込む方向で検討を進めておりました。その後、専門家会議ですとか、当事者の方から、言語としての手話を同一の条例に盛り込むことによって、手話に関する社会の認知や理解が深まらないおそれがあるとの意見があったことを踏まえまして、独立した手話言語条例の検討を開始することを報告させていただいた経過でございます。その後、令和五年二月には条例の検討状況を報告させていただいております。米印で補足説明のところを御覧いただければと思いますが、言語としての手話につきましては、国連の障害者権利条約ですとか、障害者基本法についても記載をしてございます。 二ページ目にお進みください。米印の4でこれまでの経緯を御説明しております。平成二十六年には、区議会におきまして手話言語法の制定を求める陳情がございまして、趣旨採択の後、国のほうに意見を提出してございます。その後、国の動きも幾つかございまして、昨年、四年の九月には東京都のほうの手話言語条例が施行となっております。 3の条例(骨子案)の構成を御覧ください。二ページ目から三ページ目にわたっておりまして、全体としては9までの項目になってございます。現時点では第何条という体裁は取っておりませんが、おおむね九条のような構成になるということで考えておるものになります。 まず1の目的ですが、手話が独自の文法を持つ一つの言語であるという認識の下、手話に対する理解の促進や手話の普及のための基本理念を定めること、区の施策を総合的かつ計画的に推進するために、必要な基本的事項を条例として定め、手話を必要とする人の権利が尊重される地域共生社会の実現に寄与することを考えてまいります。 基本理念につきましても、地域共生社会の実現を目指すということで考えております。 3の区の責務ですが、三点を定めることと考えています。まず①が、手話を必要とする者の権利の尊重を前提としまして、手話に対する理解の促進や手話の普及、②が、手話を必要とする人の社会環境の整備の推進、三ページ目です。③としましては、手話を用いた情報発信を促進していくということ、これらを考えてございます。 4には事業者の役割、5として区民の協力を定めます。 6に手話の普及啓発、7手話を用いた情報発信、8手話通訳者の派遣のための人材確保、養成等、9災害時における措置と、それぞれ条文と主な取組の例として記載をしてございます。この主な取組の例としましては、現在の取組、それから今後の取組を並べておりまして、今後の次期せたがやノーマライゼーションプランにおきましても反映していきたいというふうに考えておるものになります。 四ページ目にお進みください。条例制定にあたっての基本的な考え方等でございます。(3)にお進みくださいまして、条例の名称についてですけれども、現時点では簡潔な条例名称、(仮称)世田谷区手話言語条例としたいというふうに所管として考えてございます。パブリックコメントなども行いながら、区民に分かりやすく親しみある条例名称で決定をしてまいります。 (4)のパブリックコメントの実施についてでございます。この条例が目指すものを早い段階から、障害当事者を含みます区民等に理解をしていただくこと、また、いただいた意見を条例の理念や内容に十分生かすとともに、条例に基づく施策を次期世田谷ノーマライゼーションプランへ反映させるために、この条例骨子案の段階でパブリックコメントを行ってまいります。 5の条例に基づく施策展開についてですが、先般制定しました条例、このたびの手話言語条例に基づく施策につきまして、次期プランに反映し、計画的に展開を図ってまいります。 重点的な取組ですけれども、こちらは手話を必要とする当事者が手話を使うことができるような環境整備に取り組んでいきたいというふうに考えてございます。 6の今後のスケジュールですが、六月にワークショップやパブリックコメントを行います。パブリックコメントは、六月九日に「区のおしらせ」のパブリックコメント号を発行できるような準備を進めております。九月には条例素案、十一月に条例案、第四回定例会に条例案の提案をさせていただきまして、六年四月の施行を目指してまいります。 五ページ目、六ページ目には、条例検討会の委員構成、それから主な意見をおつけしてございます。 七ページ目にはイメージ図、それから八ページ、最後のページには言語としての手話についての補足説明をさせていただいております。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは私たちも求めてきたので、非常にいい方向で進んでいるなというふうに思いますし、手話の普及を強力に進めていくために、これはぜひ進めていただきたいと思うんですけれども、広く区民の意見を聞きながらこれは仕上げていくということになると思うんですが、当事者の意見をちゃんと聞くことが非常に大事だと思うんです。特にこれは手話が言語だというふうにうたっていて、手話を母語としている人はその文字の読み書きはあまり得意じゃないという人もいるやに聞いていますので、その手話を使ったコミュニケーションでいろんな意見を集めるというような、そういうことは何か考えていないんでしょうか。
条例の検討に当たりまして、条例検討会、それから障害者施策推進協議会にも当事者に御参加いただきまして御意見をいただいている状況になります。それから、パブリックコメントにおきましては、通常のいわゆるはがきやメールの方法の提出のほかに、当事者が手話を動画にされて、その状態で手話言語として区に御意見をお寄せいただくということも可能としておりますので、今後そういった形で当事者からの御意見をしっかり受け止めてまいりたいというふうに考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)世田谷区立障害者福祉施設(世田谷福祉作業所分場)の指定管理者候補者の選定について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区立障害者福祉施設(世田谷福祉作業所分場)の指定管理者候補者の選定について御報告いたします。 1の主旨でございます。令和五年第一回定例会におきまして、世田谷区立障害者福祉施設条例を改正し、世田谷福祉作業所分場を令和六年四月より追加することとしておりますが、当該施設における指定管理者制度適用の効果等を検証し、令和六年四月からの指定管理者の候補者を選定するため、御報告するものでございます。 2指定管理者制度を適用する施設は、記載のとおりでございます。周辺図を御覧ください。現在、敷地の左に世田谷福祉作業所がございます。敷地の右側のところの赤い小さい四角ですが、こちらのほう、右側のところが現在、旧管理棟でございまして、分場とするものでございます。 世田谷福祉作業所分場設置までの経過につきまして、資料の下の部分にございます参考の図を使って御説明いたします。①令和二年三月まで世田谷福祉作業所は現在の旧管理棟に隣接しておりました都営住宅一階部分を活用して運営してございました。②都営住宅の改築に伴いまして、令和二年四月、世田谷福祉作業所は現在の位置の一階、二階部分に移転して運営を開始しております。同作業所の管理棟だった部分、こちらのほうは区有施設だったために、改築工事の対象ではなく、そのまま残ってございます。③現在、旧管理棟は世田谷福祉作業所の指定管理者が、カフェ等の運営を行いながら一体的に管理をしてございます。④今回、生活介護事業の定員増員を図る必要がございまして、世田谷福祉作業所の生活介護の定員を十五名から二十名とするため、新たに分譲を設置し、現在、本園のみで実施している就労継続支援B型事業を本園と分園で一体的に運営することといたしました。 二ページを御覧ください。改正前と改正後の本園及び分園の定員をお示ししております。 3指定期間でございます。分譲の指定期間は、令和六年四月一日から令和九年三月三十一日の三年間といたします。本園の指定期間が令和四年四月一日から令和九年三月三十一日であるため、周期を合わせまして、次回選定の際には、本園と分園一緒に指定管理者の選定を行う予定でございます。 4選定体制は記載のとおりでございます。構成は学識経験者を含む外部委員五名と区職員二名としております。 5指定管理者制度適用の理由でございます。本園と一体的な管理運営とすることにより、指定管理者による創意工夫や柔軟な発想によるサービス提供が可能となるとともに、本園と分園の双方で実施する就労継続支援B型事業の事業効果を高めることができるため、指定管理者制度を適用いたします。 6指定管理者候補者の選定方法でございます。(1)選定方法、選定委員会における審議結果等を踏まえまして、本園と分園を一体的に運営する必要があることから、公募によらず、現世田谷福祉作業所の指定管理者が分場を一体的に運営することの適格性を審査する適格性審査にて候補者を選定いたします。 三ページを御覧ください。①候補者名でございます。世田谷福祉作業所の指定管理者である社会福祉法人武蔵野会でございます。 ②適格性審査を適用する理由でございますが、世田谷区指定管理者制度適用に係るガイドラインにおきまして、複合施設で既に指定管理者制度導入施設があり、それ以外の施設でも導入する予定の場合であって、既存施設と新規施設の一体的な管理運営が必要な場合を適用いたしまして、適格性審査による選定を実施いたします。具体的な理由につきましては記載のとおりでございます。 (2)選定基準、(3)審査・評価項目については記載のとおりでございます。 7今後のスケジュールでございます。令和五年五月、本園指定管理者向けの説明会を実施いたします。五月から九月にかけて適格性審査を行い、選定結果につきまして十一月の福祉保健常任委員会に報告し、第四回区議会定例会に御提案する予定でございます。また、六月から十二月にかけまして、世田谷福祉作業所分場化改修工事を行いまして、令和六年四月一日から指定管理者による分譲の管理運営及び分譲での就労継続支援B型事業を開始する予定でございます。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(8)世田谷区上用賀六丁目二番(区有地)における障害者施設の整備運営事業者の決定について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区上用賀六丁目二番(区有地)における障害者施設の整備運営事業者の決定について御説明いたします。 1の主旨でございますが、区立老人休養ホームふじみ荘(上用賀六丁目二番)跡地を活用いたしました障害者施設の整備運営事業者につきまして、整備事業者を決定いたしましたので、御報告するものでございます。 2の整備運営事業者でございますが、社会福祉法人大三島育徳会に決定しております。こちらの事業者は、世田谷区内において、区立玉川福祉作業所やホームいろえんぴつなどを運営してございます。 3整備概要は記載のとおりでございますが、(6)整備内容に記載のとおり、必須事業といたしまして、①生活介護、定員三十名、②共同生活援助(グループホーム)、定員二十名、③短期入所、定員二名を実施する予定でございます。そのほか障害者に関わる任意事業といたしまして、法人提案がございました①相談支援事業と②障害理解促進を目的とした多目的スペースを整備する予定でございます。 (7)整備手法でございますが、区が所有する土地を事業者に無償で貸し付け、事業者自ら施設を整備運営することとしております。 4施設位置図を御覧ください。ふじみ荘跡地を、北側に障害者施設を、南側に高齢者施設を整備することとしており、事業者の選定につきましては、それぞれで行うこととしております。 二ページを御覧ください。5事業者選定経過でございます。令和四年十月十八日に事業者募集をいたしまして、三回の選定委員会を経まして、令和五年三月三十日、整備運営事業者を決定してございます。 6審査の方法でございます。事業者から提出されました事業提案書等を基に、①事業者の運営方針・理念、②事業実績、③サービス及び利用者支援の内容等につきまして、選定委員が書類審査を行いまして、また、財務状況につきましては公認会計士による審査を行い、その後、提案内容の詳細や実現性の確認を行うためのヒアリング審査を行いまして総合的に評価し、事業者を選定いたしました。なお、三つの審査の合計得点の七割、千三百四十点満点で九百三十八点以上の事業者に順位づけを行い、最上位の事業者を選定しております。 7審査選定・結果でございます。表にございますとおり、一位の大三島育徳会が合計点千百七十点で基準の得点を上回っており選定されました。選定委員会での評価といたしましては、今回選定された事業者は、強度行動障害者を含めた重度障害者の支援内容や配慮について、障害の特性を踏まえて具体的に考えられていること、区内法人であるとともに、高齢者施設も運営している実績から、地域との連携や利用者の高齢化への対応が期待されるということで評価されております。 8選定委員会の構成は記載のとおりでございます。 9今後のスケジュールでございますが、本日の福祉保健常任委員会で御報告した後、令和五年七月ぐらいに近隣住民説明会で運営事業者の紹介、建物イメージの説明、令和六年十二月頃にもう一度近隣住民説明会を実施いたしまして、施工業者の紹介、工事日程等の説明、令和七年一月ぐらいから建設工事を開始いたしまして、令和八年四月頃開設予定でございます。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

確認ですけれども、これはふじみ荘の跡を障害者施設と高齢者施設ということで、これは土地を明確にぱきっと分けて、それぞれの事業者がそれぞれ建てると、全く別の二つの施設、そういうイメージでいいんですか。
それぞれ敷地を分けまして、それぞれ別に事業者を募集いたしまして、それぞれ建設いたしまして、運営することになります。

敷地はちょうど半分にするというイメージでいいですか。
正確にはちょっと把握しておりませんけれども、ほぼ半分に近いと思っております。

今、二つ連続で障害者施設の拡充と新設と聞いてきて、昨年度末も深沢の話もあって、最近障害者施設を増やしていっているなという認識が私にはあるんです。漠然として障害者施設が必要だという認識はもちろん私にもあって、これは造っていくなという方針で発言しているわけじゃないので、もっと加速するんだったら加速していけという趣旨で発言していくんですけれども、造っていくことのエビデンスというのがどこまであって、この施設を造るのにどれぐらいの方が入るのかというのを、ちゃんと利用するのかとかは非常に大事だと思いますし、利用したい方が利用できていない数とかというのを全体的に把握しているのかというのはすごく大事な視点だと思うんです。 また、重度、軽度だったり、保護者が高齢者だったりという、障害者施設にも、通う型だったりというジャンル、分野みたいなのがあるわけじゃないですか、そういったところは、この質疑からちょっとずれてしまうんですけれども、把握した上でこういった施設を造っていっているのかというのを教えてもらえないでしょうか。
こちらのほうの障害者施設につきましては、障害者の重度化ですとか、様々な課題がございますので、かなり必要なものというのがあると思います。令和二年九月に策定いたしました障害者施設整備等に係る基本方針、こちらにおきまして、令和十二年度までに定員数の不足というものを見込んだんですけれども、それによりますと、生活介護が三百三十四人分、就労継続支援B型が二百十六人分、グループホームの重度障害者の分が二百九十八人分という形でかなり必要になってきてございます。そういったところを踏まえまして今回造らせていただいてございます。

そうすると、これだけ把握できているんだったら、障害者の方々も、高齢者の保護者が通うと、距離を移動するのって非常に大変だという話を聞いているので、地域ごとに絶対数を把握して、障害者の充足率と言っていいのかな、ちゃんとその地域ごとによって施設を造っていく。ここの地域はもっと加速しなきゃいけないとかって多分出てくると思うので、そこら辺はちゃんと把握した上で、今後は方針の策定、今の感じの説明ですと、多分地域ごとで出していないですよね。なので、今、五地域、ざっくりでも構わないので、まずは地域ごとに、この施設が足りていないで、グループホームなのか、B型なのかとかというところもちょっと出してもらいたいなと、これは要望しておきますので、ぜひお願いします。 以上です。

今後のスケジュールを見ますと、今年の七月に住民説明して、来年の十二月にもう一度という形になっているんですけれども、この期間はなぜ必要なの。
この間、運営事業者が決まりまして、夏ぐらいから東京都とか国とかと補助金の協議というものを始めることになります。そういった手続というのをこの間実施することになります。

それが一年半近くかかるということですか。
補助協議が、障害者施設の場合大体一年間かかるので、夏に出して、次の年度の夏に出るというような、ちょっと長いスパンになってございますので、どうしてもそういった形になってしまいます。

それでは、ここで理事者を入れ替えるため、十分ほど休憩いたします。再開は十二時からといたします。 午前十一時四十九分休憩 ────────────────── 午前十一時五十八分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、(9)新型コロナウイルス感染症第八波の検証について、理事者の説明を願います。
新型コロナウイルス感染症第八波の検証について御報告いたします。 この間、新型コロナウイルス感染症は大きな感染の波を繰り返してまいりました。これらの感染拡大の都度、今後の感染症対策に生かすため、感染者数の動向、また区の対応状況などをまとめまして当委員会におきまして御報告をしてまいりました。本日の御報告は、第八波と言われております昨年の十一月から本年一月までの状況を御報告するものでございます。 資料右上のページ、四ページのほうを御覧いただければと思います。こちらが報告資料の目次となってございます。本年五月八日以降、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけが五類感染症に変更されるという大きな変更がございました。そのため、今回の御報告では、第一章といたしまして、改めて二〇二〇年の国内での感染が拡大した第一波以来の対応状況をまとめて冒頭に記載をさせていただいております。第二章では第八波対応の検証、第三章では五類感染症への移行に伴う区の対応などを記載しております。 なお、五類感染症への移行に伴う区の対応につきましては、四月の末時点に各議員にポスティングをしており、その内容と重複いたしますが、今回改めて全体をお示しするものでございます。 右上のページ、五ページをお開きください。こちらは第一章、これまでの世田谷区における新型コロナウイルス感染症への対応といたしまして、二〇二〇年以来の対応状況を記載しております。こちらは後ほど御参考いただければと思います。 続きまして、右上六ページに参りまして、第二章、第八波対応の検証でございます。こちらの対象期間は、2にございますとおり、昨年の十一月から本年、令和五年一月を対象としてございます。 3感染状況でございます。こちらは二つの表でそれぞれ第七波と第八波の人数等を記載しております。下の表、二つ目の表が第八波の感染状況でございます。一月二日から一月八日の週が最も発生届出件数が多く、この間千百九十二人となっておりました。一日の入院者数は一月八日が最大でございまして、二百九十一人、死亡者数は十週間で五十八人という状況でございました。 続きまして、七ページでございます。4第八波への対応評価でございます。こちらは項目ごとに実施した内容をまとめ、対応の評価を記載しております。対応の概要といたしましては、第七波に引き続き、発熱相談センターなどの相談窓口、各種の行政検査、オンライン診療、自宅療養者への支援などを行ってまいりました。対応評価といたしましては、感染の拡大状況に応じ必要な対応、感染拡大防止策を適切に実施できたものと考えております。 続きまして、少しページが飛びまして、一八ページでございます。第三章でございます。五月八日以降の対応でございます。こちらは既に御周知をしている内容と重複いたしますが、改めて五月八日以降の取組の全体像をお示ししております。概略を申し上げますと、発生件数の把握方法の変更、また地区医師会との今後の連携、今後のワクチン接種の予定などを以下、記載をさせていただいております。 二五ページを御覧ください。その他、区はこれまで感染拡大に対し様々な対策を講じてまいりました。五類への移行に伴いまして、感染症法上の実施根拠がなくなる濃厚接触者への検査、入院勧告、患者搬送、自宅療養者への支援などにつきましては、国や都の方針に沿いまして原則廃止としております。その一方、区民の生命と健康を守るために区が担うべき事業といたしまして、区民の不安解消、また外来救急への影響緩和に関する事業、重症化リスクの高い高齢者施設等の感染対策など、これらは統合、縮小するものも含めまして継続することとしております。これらの具体的な内容をこの二五ページ以降にまとめておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 最後のページ、二九ページでございます。二九ページの表の下、上記対応の全面的な見直しについての一文を御覧いただければと思います。国は、今後、病原性が異なる変異株が出現するなど、科学的前提が異なる状況になった場合、直ちに対応を見直す旨の方針を示しております。区は、国と都の方針を踏まえつつ、区内の感染状況等を注視し、医師会をはじめとした地域の医療機関と連携を密に図りながら、適切な対応を講じてまいります。 御説明につきましては以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今、多分把握は、東京都は病院から吸い上げているんですかね。罹患者数というんですか、吸い上げていると思うんです。世田谷区もそれは把握されているんですか。

五類に移行しましてからは、今までは決められた条件の方は全ての医療機関から報告するという形だったんですけれども、事前に指定した区内の医療機関からのみ報告をいただくという形に変わっています。なので、その数がどうこうというよりは、都全体であったり、国全体であったりという形で、一定の医療機関にどれぐらい患者さんが受診されているかということで感染の状況を見るという形になっていまして、一応一週間、月曜日から日曜日までの分を翌月曜日に御報告いただき、毎週水曜日に、あしたになりますが、世田谷区内の状況はホームページのほうに更新していく形になります。

その状況が拡大した場合、区はどういう対応を取るんですか。

今申し上げた定点の医療機関というところから上がってきた数を基に、数が増えてくれば感染が広がっているということになりますので、状況に応じてどういった対応を取るかというところなんですが、今までは、例えば広がったときは高齢者施設とか、どういった施設はというふうに決まっていたんですけれども、基本的にはコロナ前の例えば季節性インフルエンザとか、ノロウイルスの胃腸炎とかというようなものと同じで、施設で広がっていたり、どういうところで広がっているかという状況に応じて、感染症対策課のほうで施設への指導を行ったりですとか、そういったものを対応します。 あと、今まで施設で行っていたPCR検査とか、抗原キットとかというものもあるんですけれども、今、ニュース等でも出ているとおり、季節外れにインフルエンザが出ていたりとか、検査は、コロナの検査はできますが、ほかの検査が全てできるわけではないので、状況に応じて施設の先生に検査していただいたり、診察していただいたりということで対応していく形になります。
六ページなんですけれども、これは第七波、八波の対応が両方出ているんですけれども、死亡者数が、言ってみれば、発生者数に比べると、七波のときは一万五千人も感染があったときに四十三名で、八波は千百九十二名でまた五十八人と、ちょっと位置的には非常に多いんですけれども、これはその傾向というか、年齢であるとか、またどういう違いがあるのかちょっと教えていただければと思うんです。

こちらに書いてあります第七波で、去年の七月から九月に関しては、全数報告といいまして、診断された方は全員、病院から届出が出るという形だったので、一万五千人という形ですごく数が多くなっています。一方で、第八波の九月の末から発生届の出す条件が変わりまして、例えば御高齢の方とか基礎疾患がある方という方々だけに限定されたんです。なので、発生届の件数という形で見比べますと千百九十二人と少なくなっているんですが、一方で、お若い方で発生届の該当にはならない方でも、コロナの陽性になってという形で、以前陽性者登録センターなどということで御説明していたんですけれども、そういったところに登録されていた方もいらっしゃるので、多分波としては同じぐらい若い方も含めた感染者の数は町にいたのではないかなというふうに思われます。 死亡者に関しては、保健所のほうで把握している限りにはなりますが、やはり七十代、八十代以降で御高齢の方が多いという状況で、もちろんコロナが直接の死因という方もいらっしゃいますが、もともとの御病気があってという方もいらっしゃるのが事実です。 説明は以上です。

八ページなんですけれども、抗原定性検査について、介護事業所などに配っているのと、それから小中学校などに配っているということで、これは評価が、配布数はいずれも書いてあるんですけれども、例えば介護事業所の評価は「感染者の早期発見につながった」というふうに評価されていて、下の小中学校においては、「宿泊行事実施の一助とすることができた」というんだけれども、その根拠は何なんですか。この陽性者は何人というのは何でここに書いていないんですか。
第八波の数字のところは、配布数のみの掲載ということで、今御指摘いただいたように、社会的検査、随時、介護事業所等に配っているのが約四万五千、学校のほうについては二千九百ということで報告していますけれども、こちらの評価については、介護事業者については、例えば年度初めにアンケート調査などを実施いたしまして、実際に回答が五割ぐらいいただいているところで、おおむねいただいたところで使って、実際に職員さんで、例えば陽性が発生したというときに、すぐにこのキットがあったおかげで全員の職員の検査ができたということでおおむね好評で、こちらについては継続的にお申込みいただくなどということで、事業所については理解を得られているというふうに認識してございます。 一方、学校のほうにつきましては、教育委員会とも調整した上でこの対応をさせていただきました。国の方針もあって、宿泊行事ですとか、それから場合によっては部活動、東京都の大会とか、そういった対外試合の場合はキットで検査して、陰性を確認した上で参加してくださいということも一時ございましたので、学校によってこういう判断ということでキットを使って対応しましたが、あくまでもこれは、前もいろいろなところで御説明していますけれども、必ずしも強制ではございませんので、やはり御家庭にキットをお持ち帰りいただいて、その中で御家庭の判断で最後は検査をして修学旅行に参加するとか、大会に参加するということで使っていただきましたので、ある一定程度の評価は得られているというふうに私は認識しております。

要するに、介護事業所とかはアンケートを取ったということなんですよね。それで、学校のほうは、教育委員会からのヒアリングみたいなもので評価しているわけなんだけれども、上の一番目の社会的検査、随時検査、これはちゃんと陽性者数がこう書いてあって、ほかの二つは書いていない中で、こう評価するのはちょっと恣意的じゃないかというふうに思うんですけれども、その辺どうですか。
先ほども申し上げましたけれども、キットの配布はあくまでも各施設なり、学校から任意で申込みということで、こちらもあくまでもその数に応じて当然お渡ししています。使う、使わないはその個人の判断、学校であれば御家庭の判断もありますので、そのときに使って陽性ということであれば、学校のほうに申し出る。事業所であれば、職員のほうに申し出ていただいて、そのうち、例えばちゃんと病院へ行くとか、入院措置とつながっていきますけれども、そこまでのいわゆる数については、集計については、事業所によって規模も違っていまして、把握できていない部分がございます。届出とかが出ていれば、陽性者数ということで数字が出ていますけれども、学校などについてはそこまでは把握できていませんので、ここでは記載していないという状況でございます。

二三ページに入院調整と書いてあるんですけれども、この①の軽症と中等症一程度は病院の先生が判断する。②、③は、保健所がまだ入院調整するんですか。

今、一応九月末までが移行期間という形になっているんですが、病院同士で入院調整をしてはいけないということではないので、東京都としては、先ほど委員がおっしゃったとおり、①については病院同士で対応していただいて、②、③に関しては保健所と東京都が調整するという形にしておりますが、実際は病院同士で調整されている件数も多く、保健所のほうに調整の依頼というのはあまり今来ていないような状況です。

全体の事業、どれを廃止、縮小、五月八日以降の件は分かるんですけれども、全体的に人、保健所も含めて人の体制みたいな、委託事業も多かったと思うんですけれども、例えばここの部分はすごく減るとか、増えるとか、そういうのって何かあるんですか。人が見えないなと思ったんですけれども、人員です。
全体の今、細かい数を手持ちで持っておりませんが、考え方というか方針としては、先ほどの例えば入院調整のようなところで、実際には病診連携を優先したとしても、ドクターからの相談も含めて、どういうふうに調整しようかという御相談も含めて対応しなければいけなかったり、あるいは疫学調査として、五類移行であっても、本当に施設などで深刻な事例が出た場合、当然、感染制御のために保健師等が動かないといけませんので、そういった体制に関しては維持をしてございます。 例えばハーシスというお届けの仕組みがありました。これは五月八日で停止になっておりますので、こういったところの例えば入力をしていた職員ですとか、全数とか四類型に基づいた事務周りの職員というのはかなり効率的な運営ということと、今委託の相談体制に関しては、こういったある程度小康状態というか、そういった体制ですので、必要な人員は確保しつつ、いわゆるサージで増えてきたときにまた増やすというような体制が取れるような形にして、効率的な体制に移行しているというような方針で運営してございます。

ありがとうございます。私もざっくりしたものを聞きたかっただけなんですが、懸念するのは、今、官製ワーキングプアという言葉があって、必要なときだけ非正規で雇い、そうじゃなければ終わりという、会計年度任用職員の問題もありますけれども、そこの懸念があった。当然ですけれども、効率的な行政運営をしなければならないという意味では致し方ないところもあるけれども、そういう背景をちゃんと考えているのかなということで質問の意図でした。特に要望はありません。 以上です。
質問なんですけれども、右上のページの二五ページの一覧表の一番下なんですけれども、社会的検査(抗原定性検査)のところで縮小する内容のところなんですけれども、これは訪問系はどうなりますか。
全ての高齢施設、それから介護事業所とか障害施設に訪問してPCR検査をするということで、体制はそのままです。ここでいう縮小というのは、以前にやっていました小学校とか保育園の部分がなくなったので、検査自体は残していますけれども、その対象施設が絞られたということで縮小という表記でございます。
施設の検査は行いますけれども、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリに関してはいかがでしょうか。
基本的には、事業所に訪問して行いますので、個人というよりかは施設を対象にして伺いますので、そこに属している方であれば当然対象ということになります。
在宅でいらっしゃる方の検査のことのお尋ね、個別でいらっしゃる方ということですと、基本的には、もちろん御家族がいらしてキットをお使いになる場合もあれば、かかりつけの先生方の御指示や、訪問診療の中で、今若干まだインセンティブが診療報酬上も働いていますので、そういったものを活用して対応していただいているというような状況がございます。
これは事業所ということは、職員に対しての検査も含まれていると思うんですけれども、在宅の利用者さんだけではなくて、在宅訪問をする職員に対しての検査はいかがでしょうか。
先ほども御答弁しましたけれども、事業所に属している方であれば、当然職員、それから施設の利用者も含めて丸ごと検査ということでやっていますので、基本的には対象というふうに考えています。

御質問の趣旨としては、訪問系ということで、恐らくヘルパーさんに対して行うのかとか、そういった形ですかね。
そうです。

訪問系については、先ほど小泉課長が申し上げた事業所の単位によって、例えば施設系のところにいろんなものが入っていて、そこの職員さんに対してすることもあり得ますけれども、例えば訪問系単独の事業者さんにそういうことはやっていないので、そういう意味では対象にはならないという認識です。
それはコロナがパンデミックのときの検査では、訪問専門の事業所も検査の対象だったという認識なんですけれども、それが廃止されるということでよろしいでしょうか。
今、御質問の趣旨はどちらなのかなと思うんですけれども、社会的検査って、施設丸ごとというのは、もちろん施設なので、高齢者施設とか、障害者施設なんですけれども、一方で、抗原定性検査の抗原キットを配布するというものに対しては、在宅の方たちも対象にしておりました。今回縮小ですので、先ほど小泉課長が御答弁したように、小中学校とかというのもなくなったんですけれども、高齢者・障害者施設に関しては限定して配付するというふうになっております。ですので、個人の在宅のヘルパーの皆さんについては、今のところそこまで拡大はしておりませんけれども、また個々の御要望に応じて御相談に乗りたいと思っております。

今のやり取りですけれども、関口委員は、以前から訪問系だけのヘルパーさんが社会的検査なり、抗原定性検査キットが区から供与されていたと御本人はそう思っているんですけれども、世田谷区としてはそれをやってきて、かつ今後も、今は継続しているということの答弁でよかったですか。それともやっていなくて、今後もやっていなくてという話ですか。
キット、要するに訪問系の方に対して、今までもやっており、これからもやっていくというふうに思っていただければ……。
キットのほうは施設を通じてお渡ししています。それは継続しています。今お話のあった前に配っていて廃止となっているのは、多分スクリーニング検査というのがいっとき、令和二年・三年度にコロナがすごいはやっていたときに、訪問する個人の方に、事業所にキットを預けて検査をするというのはありましたけれども、それは今はなくなっていますので、最初に申し上げた抗原キットの配布の仕方とスクリーニング検査のやり方は違いますので、そこはちょっと御認識いただければと思います。
在宅の利用者さんはそういうことだと思うんですけれども、そこに訪問するヘルパーの社会的検査はない。これまでもなく、これからもないということでいいんでしょうか。
それはあくまでも個人の方の対応ということになると、あくまでもこちらのスキームは、今、事業所を通じて職員と利用者にキットをお配りしているという状況ですので、個人個人の対応はしていないという状況です。
個人個人の対応というか、訪問しかしていない介護事業所はたくさんあると思うんですけれども、その事業所に対しての提供はしているんでしょうか。
事業者に対してはお渡ししています。
分かりました。ありがとうございます。

今回第八波の検証ということで御報告をいただいているかと思うんですけれども、コロナ感染症は終わってはいないものの、五類として扱われるようになって、この間、約四年間二類の中でコロナ禍が続いていて、世田谷区として、この間の全体的な取りまとめみたいなものは行う予定でしょうか。質問の意図としましては、このコロナ禍が発生して、また近い未来なのか、遠い未来か分かりませんけれども、同じような感染症が発生したときに、過去こういったものがあったと報告書が上がっている、それを参考にできるようなものがあるといいんじゃないかなというふうに思いまして、この質問をさせていただきます。
現在、国のほうでは、コロナの経験を踏まえまして、国自身の計画、あとは都道府県、市町村に対しまして、予防計画ですとか、対処計画というのを見直すということで動いております。順次これらの計画の策定のガイドラインが示されてきておりまして、これらに従いまして、区も計画の見直し、コロナの反省を踏まえての計画ということ、次に備えるという体制づくりを今後取り組んでいくということになります。現時点ではまだ計画の見直しの全体像、また、区が計画の策定に当たりまして連携をするべき国や東京都の計画自体もまだ出来上がっていない状況でございますので、それらを把握して、全体の見直しの整理がつきましたら、改めて議会でも御報告はさせていただきたいと思います。

二四ページのワクチン接種の推進なんですけれども、一応八月末まではやると書いてあって、国としては、希望する方は速やかに接種を受けられるようにということなんですけれども、ファイザーとモデルナがあって、ファイザーなら何とか受けられるけれども、モデルナだとかぶれてしまうとか、そういう話を結構聞くんですね。区が今やっている集団はほとんどがモデルナで、ファイザーがないという状況みたいなんですけれども、その辺は声として上がっていますか。
今、春開始接種から国の方針といたしまして、個別接種のほうを推進するということで方向性が示されておりまして、それを受けて世田谷区でも、個別の医療機関で接種いただくワクチンについてはファイザー製を使用しております。区で実施します集団接種会場についてはモデルナ製のワクチンを使用させていただいておりますが、モデルナでかぶれてしまうので、ファイザーのワクチンを打ちたいというようなお問合せは今のところはいただいておりませんが、やはりファイザー製のワクチンを打ちたいということで御要望はいただいておりますので、その際は個別接種のほうで受けていただくような御案内をしているところです。

個別の医療機関が偏っていませんか。結構集中して真ん中辺にあって、端のほうがあまりないような話を聞くんですけれども、それはどうですか。
おっしゃるとおり、ちょっと地域偏在があることは否めないかなと思っていますが、四月当初に春開始接種でワクチンをしていただけるという手挙げをしていただいた医療機関二百程度だったんですけれども、五月八日の春開始接種が始まりまして、今現在では二百九十か所程度に医療機関も増えておりますので、医療機関の情報は随時、区のホームページ等でも更新しておりまして、ワクチンコールにお問い合わせいただいた際も、新しい医療機関も含めて御案内できるようにはしておりますので、秋に向けてさらに医療機関を増やしていけるように医師会等とも連携していきたいと思います。

ワクチン接種なんですけれども、区が区民会館とか会場を押さえていると思うんですが、それによって区民の方から活動するときに、なかなか会場が取れないという苦情をいただいているんですけれども、その体制はどうなっているのか教えてください。
委員おっしゃるとおり、集団接種を実施するには、どうしても区民の利用施設をお借りしまして、皆さんにワクチンを受けていただくような体制を取っておりますが、秋に関しましては、まだ現状、検討段階ではありますけれども、個別接種の医療機関がもちろん増えればそちらでの対応ということになるので、区民利用施設も区民の方にお貸しできると思うんですが、ちょっと現状まだこれから医療機関についても開拓している段階ですので、また改めまして決定しましたら、お知らせしたいと思います。

いつという見通しは今のところ無理ということですかね。
秋開始接種については九月から開始することになっておりまして、現状、区民利用施設については九月末までは区民の方に御利用いただけるように開放しているところでございます。十月以降の利用施設については、八月の頭ぐらいをめどに検討を進めてまいりますので。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(10)令和五年度の熱中症予防の取組みについて、理事者の説明を願います。
令和五年度の熱中症予防の取組みについて御報告をいたします。 1主旨でございます。区内では、七月の梅雨明け直後、気温上昇によりまして、高齢者を中心に熱中症による救急搬送につながるケースが多く発生しております。近年は六月中旬に高温注意情報が発令されることがございまして、梅雨明け前にもかかわらず熱中症による救急搬送が増加しております。今年度につきましても、区民一人一人の予防を促す観点から、六月中旬より熱中症予防の対策に区として取り組んでまいります。 2取組期間でございます。昨年に引き続きまして、六月十五日から九月三十日までを期間といたしまして熱中症予防に取り組んでまいります。 3取組内容でございます。取組の(1)でございます。熱中症予防のお休み処の設置でございます。本年につきましても、休息と飲料による水分補給ができるお休み処を開設いたします。設置期間等につきましては資料記載のとおりでございます。設置をする施設数、今年は二百七十一か所を予定しております。 取組の(2)でございます。せたがや涼風マップというものを作成いたしまして、こちらの配布を行います。お休み処の場所、また熱中症予防のポイント、注意事項などの情報を盛り込んだマップでございまして、こちらを以下記載の方法により配布を行ってまいります。 次に、熱中症予防シートの配布でございます。こちらは液晶温度計がついた熱中症予防シート、こちらを以下記載の対象者の方に配布をいたします。室内の見やすい場所に貼りまして、熱中症予防に御活用いただくことを想定して配布するものでございます。 次に、二ページに参りまして、大塚製薬との官民連携協定による取組みでございます。令和四年三月に区と大塚製薬株式会社との官民連携協定に基づきまして、予防啓発に取り組んでまいります。内容といたしましては、以下①から③に掲げますとおり、啓発動画の作成、配信、ポスターの作成、また京王電鉄も交えた三者連携によりまして、駅構内、車内等へのポスターの掲示、また職員を対象とした熱中症対策アドバイザー養成講座などを実施してまいります。 次に、(5)区民への啓発といたしまして、以下、記載のとおり、取組を行ってまいります。 4その他でございます。(1)のとおり、商店街での放送による注意の呼びかけ等の協力を依頼しますとともに、(2)のとおり、環境省より熱中症警戒アラートが発表された際には、庁内の全所属に共有をいたしまして、館内放送、庁内放送等で区民の方に注意喚起を行ってまいります。 5今後のスケジュールにつきましては記載のとおりでございます。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

毎年、熱中症で亡くなる方が高齢者を中心に何人もいられて、しかも多くが、エアコンがなかっただとか、あっても使っていなかったというような、御自宅でというようなのがたくさんあって、エアコン設置の助成であるとか、電気代の補助についてぜひ検討してほしいというのはこれまでも要望をしているんですけれども、ぜひそこのところを進めていただきたい。今回それは入っていないので、現時点ではそういう計画はないんだろうと思うんですけれども、ぜひそういうことも検討していただきたいということをこれは要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、(11)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で2報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 まず、(1)正副委員長会の申し合わせ事項についてですが、お手元に五月二十六日に開催された正副委員長会での申し合わせ事項をおつけしております。当委員会におきましても、この申し合わせ事項に基づき、委員会を運営していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)行政視察について協議いたします。 最初に、日程についてですが、あらかじめ皆さんの御都合を伺い、七月十二日水曜日から十四日金曜日の二泊三日で調整させていただきました。改めてここで決定させていただきます。 視察の日程を七月十二日水曜日から十四日金曜日で組むことでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 次に、視察項目、視察等についてですが、何かございますか。 〔「正副一任」と呼ぶ者あり〕

それでは、視察項目、視察等については、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように進めさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)次回委員会の開催についてですが、第二回定例会の会期中である六月二十日火曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は六月二十日火曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午後零時三十九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長