// 発言者(19名)
// 発言(128件)

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、請願審査等を行います。 それでは、1請願審査に入ります。 (1)令五・三号「国に対し、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の延期・見直しを求める陳情」及び(2)令五・四号「インボイス制度の見直しを国に対し求める陳情」についてですが、いずれもインボイス制度を見直すよう区議会から国に意見書の提出を求めるものであることから、一括して議題とし、最終的な取扱いについては、それぞれ個別に行うこととさせていただきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって令五・三号及び令五・四号の二件につきましては、一括して議題とさせていただきます。 なお、令五・四号につきましては一名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で二名となりましたことを御報告いたします。 ここでお諮りいたします。 令五・四号について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 それでは、趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。 午前十時休憩 ────────────────── 午前十時二十五分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 令五・三号及び令五・四号の二件について、理事者の説明を求めます。
それでは、令五・三号「国に対し、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の延期・見直しを求める陳情」及び令五・四号「インボイス制度の見直しを国に対し求める陳情」について御説明いたします。 まず初めに、陳情の趣旨でございます。令五・三号は、インボイス制度は事業者間の取引慣行を壊し、免税点制度を実質的に廃止するものと捉え、中小零細事業者の事業存続と再生、ひいては日本経済振興のために世田谷区議会より、政府及び国会に対し、インボイス制度導入の延期・見直しを求める意見書の採択、送付を求めるものでございます。 また、令五・四号は、令和五年十月一日からのインボイス制度導入につきまして、この制度は税負担、事務負担を増加させ、業者間でのあつれきを誘引し、弱い立場であるほど深刻な影響を与え、ぎりぎり踏みとどまっている事業者を廃業に追い込みかねないとのことから、制度の見直しを求めて、世田谷区より国への意見の発信を求めるものでございます。 次に、制度の概要について御説明いたします。インボイス制度、正式名称適格請求書等保存方式とは、八%と一〇%の複数税率に応じました消費税の仕入れ税額控除の方式のことでございます。令和元年十月から実施されました軽減税率制度の際に、四年後の令和五年十月から実施されることになったものでございます。本年十月一日より、税務署長に申請して登録を受けた課税業者である適格請求書発行事業者が交付する適格請求書、このことをいわゆるインボイスと言いますが、これらの保存がないと仕入れ税額控除ができなくなることを言います。 売り手がインボイスを十月一日から交付するためには、制度施行前に適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があり、登録を受けると、これまで免税事業者だった事業者は課税事業者として消費税の申告が必要になります。消費税が八%と一〇%の複数税率となったのは、令和元年に食料品等の軽減税率制度が実施されてからですが、現在は消費税の免税事業者に対する経過措置が適用されており、令和五年九月三十日までは免税事業者からの仕入れであっても売上げで受け取った消費税額から全額仕入れ税額控除を受けることができます。令和五年十月一日からはインボイス制度が開始されますが、制度開始から六年間は免税事業者等からの仕入れについても一定割合を仕入れ税額控除ができる経過措置が設けられています。 なお、当初、国では三月三十一日までを課税事業者の登録期限としておりましたが、九月三十日までと変更しており、また、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合は、税負担を令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの三年間の課税期間の際は売上高の二〇%でいいという、軽減できる二割特例等を設けてございます。 次に、インボイス制度に対する区の対応でございます。税制度につきましては国の制度でございます。区としては、まず区自身も課税事業者である適格請求書発行事業者として、取引事業者にインボイスの発行ができるようインボイスの登録申請手続をし、現在インボイスの登録番号の通知を待っているところでございます。また、庁内に対しましても、令和四年十一月二十九日付で、適格請求書の適切な発行について通知をしているところであります。一方で、免税事業者との取引についても、制度実施後も何ら変更なく、これまでどおり行っていくものでございます。 また、インボイス制度の周知につきましては、税務署からの協力要請に基づき様々行っております。まず、区ホームページにインボイス制度説明会及び登録要否相談会のページを立ち上げ、区内三税務署での説明会等の日程と国税庁ホームページのインボイス関連ページのリンクを掲載しており、直近の五月十五日号の五面に説明会の日程を掲載しており、引き続き、こちらも掲載していく予定でございます。「区のおしらせ」には、紙面の都合上、説明会の日程が掲載されない場合もございますが、原則毎月十五日号にインボイスの記事を載せております。 このほか、世田谷線駅へのポスター掲示、まちづくりセンター、出張所等へのチラシ配布、ポスター掲示、FM世田谷による周知、そしてせたがやエコノミックスや商連報など事業者向け媒体への記事の掲載など、多様な周知を行っているところでございます。 さらに、インボイス制度の実施で大きな影響を受ける中小零細企業やフリーランスの方々と区長との意見交換会を昨年十二月に実施しております。制度を直接実施するのは国であるとした上で、特別区長会に対し、事業者の現状を伝えていくとしており、現在、その準備に入ったところであり、今後議論を深めてまいりたいと考えております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。
最後のほうでも少し説明があったかと思うんですけれども、中小企業等への影響ですね。今日、陳情者の方からもかなりいろんな意味が指摘されたわけですけれども、それらについて、一つは認識ですよね。区としての認識はどのような認識なのか。対応は特別区長会に持っていくということで言われておりますけれども、それによって国の一定の方向性といいますか、それが変わるかどうかというのはまた別の話かもしれませんけれども、それらを含めて認識について伺っておきます。
その際にも多くの事業者から出ましたが、やはりまず一つが周知不足。いわゆるインボイス制度というものはどういうものであるのかという、私ごとなものなのかという部分に関してのお話、それから事務負担の増への心配といったようなところの御意見が多数出ております。 区といたしましても、国の制度でございますので、区はこれを適切に執行していく立場にはあろうかと思いますが、それと同時に、税務署等とも協力いたしまして周知を徹底いたしまして、各事業者さんがどのような選択肢を取るのかといったところでそれぞれ説明会へつなぐ、税務署へつなぐといった形のところで適切に対応してまいりたいと考えております。
それと、先ほど陳情者から出された問題点も含めて認識をしているのかどうかということです。
区としましては、国の税制度ということで、そちらがまず第一ということで、ここを的確に行うための周知を考えてございます。それから、先ほど来、陳情者の方からお話しがありましたそういう御苦労は多々おありかということで、説明会でもありましたので、そこに対して税務署等を含めて適切に相談等ができるところでやるということの周知を徹底するようにということで考えております。 また、区といたしましては、この間、物価高騰等もありますので、そこの部分での援助とは言いませんが、支援ということで、せたPayをはじめ、昨年度来やっております。今回も区としては考えておりますので、そういったところでの生活一般、事業者の中小企業への支援ということはやってまいりたいと考えております。
もしかして少し重なるところもあるかもしれませんが、先ほど、令和四年十二月に中小零細企業、フリーランスの方と意見交換会を行いましたというふうにおっしゃっておりましたけれども、この意見を聞く場というのが今後どういうふうに、また何回か開催されるのかということと、この意見を具体的にどこにどう差し込んでいくのかというところが分かれば教えてください。
昨年十二月に行いましたこちらの交換会に関しましては、現在、区としてはこれ以上やることは考えてございません。ただ、このとき出ました御意見、先ほどちょっとお話しさせていただきましたが、周知不足、それからいわゆる事務負担の増であるとか、こちらの意見を細かくまとめまして特別区長会のほうに、現場の事業者の方はこういうことに困っていますよということを述べていきたいと考えてございます。

先ほど事務負担の増とか周知不足ということが言われているとおっしゃったんですけれども、五月に行われた説明会でその辺は解消されたというふうにお考えなんでしょうか。
こちらは国の制度でございますので、周知不足に関しましては、引き続き税務署からも協力してくれと言われていますので、いわゆる税務署が説明会をやって、そこに来てくださいということだけではなく、当然現場のほうに行きまして、例えば商店街への、商店街は百幾つありますので、その場に行って、そういう会合があった場に税務署等の方が行って説明するといったところでの例えば日程とかを含めての総合調整を行ったりということで、周知のほうは引き続き図っていきたいと考えております。 また、事務負担の部分に関しましては、先ほどもちょっとありましたが、国のほうでIT導入の補助金がございます。こちらはPC等を含めてソフト、それからクラウド関係のソフトに関しても二年間もつと聞いておりますので、国のほうからそういったところでの周知をさらにするようにということで申し述べたいと思います。

シルバー人材センターの方々に対するインボイス制度のいろんな影響が出てくるということで、ほかの自治体ではシルバー人材センターでは負担できないので、自治体のほうでその部分を負担するというような話も出ているようなんですけれども、世田谷区としてはどのようにお考えなんでしょうか。
シルバー人材に関しましては、東京都のほうで、これは世田谷区も入っておりますが、都のシルバー人材センターをまとめている組合があります。こちらから国に対しまして、シルバー人材センターに対して特例措置を講ずることということで、要望書を上げていると聞いております。 また一方で、世田谷区のシルバー人センターからは、令和五年一月に各発注事業者に対しまして契約価格の見直しということで文書が出ております。これは、インボイスということではなくて、昨今からのガソリンであるとか原油等、いわゆる物価高騰というところで全般に物価が上がっているので、そちらに対して価格という部分でお考えくださいということでの協力文書が出てございます。区のほうもこれらを踏まえまして、価格高騰はかなり進んでおりますので、そちらのほうからも適正な価格でというふうには考えてございます。

以上で質疑を終わります。 それでは、本二件に対する御意見と取扱いについて、各会派より併せてお願いをいたします。

今年の十月から導入されるインボイス制度ですけれども、免税事業者である個人事業主の方、いわゆる適格請求書発行事業者にならないという場合に、取引の減少ですとか、今日、陳情者の方からもお話しがありましたように、廃業のリスクが懸念されるということで、本当に様々な影響が出てくるということもありますし、また、先ほどの陳情者の方々の御発言を伺っておりましても、これは本当に切実な問題であるということも、私も十分理解をいたしました。 しかし、所管の説明もありましたが、現在国の動きに合わせて、それぞれの企業によっては登録番号を取得したり、またインボイスの対策を取るということで準備は着々と進められているということも事実なんですね。また、インボイスは消費税額を正確に把握するということですとか、仕入れや税額控除の不正やミスを防ぐということなどもありまして、インボイスそのものの導入のメリットがあるのも事実です。 ですから、今後、国の動きを鑑みて注視していくということでありますとか、陳情者の方々を廃業に追い込まないような、また、若い芽を育てていけるような支援策、何かできないかという、そういった補助金などもつけられないかというような、そういったことも今後慎重に協議をしていくべきであるのではないかという観点もあります。 ですから、私たち自由民主党世田谷区議団といたしましては、本陳情につきましては継続でお願いいたします。

二件とも。

はい。
インボイス制度の導入の見直しということで、あと時期の延長ということで、陳情者から今お話しを伺いまして、不安な気持ちというのは本当に大変伝わってまいりました。また、文化芸術の芽を、才能の芽を伸ばしていくということは本当に真剣に行っていかなくてはいけないなということも実感いたしました。 そういう中で、一方で、今回の陳情の内容に関してということで、制度の延長、見直しということが、具体的なものは特に明記はされていないという状況で、政府が軽減税率の制度の実施から四年間は免税事業者への全額控除というのと、また本年十月から開始されますが、それから三年間は免税事業者の仕入れでも八割税額控除で、次の三年間は五割控除というふうな、こういった免税事業者への緩和策が十年間は行われるということもありますので、こういった両方の意味も踏まえて、我が公明党世田谷区議団といたしましては、令五・三号と令五・四号に関しましては、ともに継続とさせていただきます。
立憲民主党れいわ新選組は、この二つについて趣旨採択を求めます。 今日の説明にもありましたけれども、個人事業主、特に今日の話の中では、一くくりに芸術家というふうに言ってもいいかと思いますが、そうした方々への影響が著しいということが分かったのではないかと私は思っています。個別には事務の負担だとか、それから税金を多く払わなくてはならないとか、そういう負担増という問題もあるんですが、それによってどういう影響が出てくるのかということが今回の陳情の焦点だと私は思っています。 特に今申し上げたように、漫画家、声優、演劇、アニメーター、ライター、こうした方々の芸術力といいますか、それから創造力、そのこと自体は、要するに人間の創造力もそうですけれども、無限性だというふうに私は思うんですね。ですから、それらが損なわれるようなことがあってはならないと。つまり何かの力によってそれらが損なわれてはならないというのが基本的な考え方でありまして、今回の制度は特にそこが最も問題なんではないかというふうに、今日の陳情者の話を聞いて余計にそう思っております。 ですから、繰り返しにはなるかと思いますが、人間の持つ芸術力だとか創造力を当事者が発揮すること、それから、それによってどれだけ多くの方々が生きる力といいますか、大げさに聞こえるかもしれませんけれども、それによって様々な影響を受けて、自分たちが喜びを感じたりだとか、それから自分の生きる力になっていくだとか、そういったことはしばしばあることだと私は思っているんですね。それは、あらゆる芸術に言えるのではないかと思っています。音楽も含めて、それから芸能だとかを含めてですが、そういうことも含めて我々は捉えていく必要があると、今回の陳情はそのことも含めて求めているのではないかと思います。 ですから、今回の制度によって、それらに弊害がもたらされるとするならば、その改善の余地はあるだろうということを改めて申し上げておく必要があると思っております。今回の陳情二つについては、私どもの会派は趣旨採択といたします。

日本共産党は、インボイス制度が導入されれば、これまで消費税の納税を免除されていた小規模の事業者や個人事業主に新たな負担がのしかかる。今、新型コロナ感染の長期化に加えて、物価高騰の中で収入が減って苦境に立つ事業者に追い打ちをかけるものであるという立場で導入を中止するべきだと考えています。 先ほど来、説明もありましたけれども、そもそも制度が複雑でよく分からない、あるいは煩雑で事務負担に対応できないというような現場の困惑も言われています。そして、何より深刻なのが、アンケートにも示されていますように、廃業の危機に立たされている方がたくさんいらっしゃるという問題で、これは死活問題であるというふうに考えています。若い人の希望を奪うことをやっていいのかという問題だと思います。 そして、このインボイス制度というのは免税業者だけにかかわらず、多くの人が税率を変えることなく消費税を増税するものにつながっていくと考えます。免税業者は課税業者になることによって、課税業者は免税業者に代わって税金を負担することによって、そして価格に転嫁されて消費者が負担するということで、多くの人たちが、このインボイス制度によって消費税の税率を変えることなく税金が増税されることにつながるというふうに考えています。 若い人から希望を奪う問題、文化の灯を消してしまうような問題、また個人情報の問題でも多くの懸念があり、激変緩和措置では問題は解消できないと考えて、日本共産党は採択といたします。

都民ファーストの会・Setagayaあらたとしては、取扱いは趣旨採択でお願いします。 今回のインボイス登録制度は、当事者となる個人事業主の方たちもなんですけれども、そうした方を擁している企業であったり、取引先まで考えると、その経済的な影響というところは、それによって発生する事務負担等を考えると、費用対効果という点で疑問に感じております。また、会派として、今まで副業であったり、多様な働き方ということを推進してきておりまして、その意味で、こういった多様な働き方の推進が、またそれによる経済成長というものが阻害されるような方向にならないかということも危惧しています。 とはいえ、国のほうでもIT補助金であったり、また、これからそういった事務負担軽減というところに向けていろいろ動いていくのだろうというふうにも考えておりますけれども、この陳情の趣旨に対しては思いは酌みたいということで、二号とも趣旨採択でお願いします。

今回のインボイス制度の導入によって、収入が少ない方々に深刻な影響を与えるというのは本日の説明でも明らかだというふうに思っています。本制度は一例ですけれども、これまで長年この国が築いてきた様々な制度、それから仕組みというのは、これから多様性というのがやっぱり尊重されていかなければならない、そういった社会をつくるのに当たって障壁となることもありまして、今般の激変している社会情勢というのを考えても、一度立ち止まって見直さなければならないというようにも感じています。これからは、一人一人がどのような生き方や働き方を選んでも、その生き方が尊重できる、そういった社会をみんなでつくっていかなければならないと思っています。 ただ、一方で、国は少子高齢化をはじめとする待ったなしの問題というのも直面しておりまして、税制のこの問題を後回しにすることができないという局面にも来ています。インボイス制度は、理論上では現行の制度よりも正しいという意見もありますし、また国際的に見ても、本制度が実施されていない日本というのは後れを取っているということについても考えなければならないと思っています。我々現役世代というのは、この社会を次世代につなげていかなければなりません。一つの制度が検討から実施に至るまでには、この国は特に本当に年月がかかりますので、そういったことと、それから今の待ったなしの日本の現状というのを考えたときに、国はどこかで腹をくくって政策を進めていかなければならない、そういったことを理解する必要もあると考えています。 今回の陳情の内容についてですが、私は、新型コロナという事態で人々の生活が大きく変わりまして、今、物価高騰や円安など、日常生活のみならず人生そのもの、自分が生きていく生き方をどうするのかといったことを、考え方を根底から変えるような事態に直面したということを加味する必要があるのではないかと考えています。 このコロナ禍はやはり異例中の異例でしたので、この三年間のことを踏まえますと、今般、本制度に対して設けられている猶予期間ですとか、また少額取引控除、そして課税事業者を選択した場合に講じられることになった激変緩和措置、そういったもので本当に十分なのか、そういったところをもう少し検討する必要があるのではないかと考えています。 ベストではないかもしれないですけれども、もう少しベターな案というのを模索して、経済的に弱い立場の方々への、また、文化芸術の担い手となる方々への救済案というのが考えられるのではないか、そういった余地があるのではないか、そのような立場から、今回の二件に対しては趣旨採択といたします。

無所属の青空こうじですが、本当にこのコロナの関係で三年間、世田谷区というのが二十三区の中で、特に下北沢、三軒茶屋、若い人たちが一生懸命、演劇とかアニメとか声優とか漫画家とか、いろいろ目指していっぱいいるわけですよね。大変この三年間、コロナの関係で本当に苦しんだと思います。仕事より、みんなアルバイトで食べているのが多かったですからね。 そういう中で、僕なんかも思うけれども、著作権協会ができて、JASRACができると、あれなんかはもう本当に困っている人がいっぱいいましたよね。そういうのを見ていると、今インボイス制度ですか。全く中身がはっきり分からない制度、まだ見えていない。まして、これは大きい事務所にはすごくよくなるけれども、小さい弱者のほうには大変きついような制度だと思うんです。 でも、僕なんかの漫才協会の中でも、本当に若手なんかでも舞台で食いたいと言いながらも舞台で食えない人間がいっぱいいます。そういう中で、一生懸命頑張っている今日の陳情者二人、一生懸命やってくれて、友達も来て、雨の中をこれだけ来てくれているということは本当にうれしいんですけれども、僕は、ある意味で、世田谷区がインボイス制度をやっても、国が認めなければ何もないわけですよね。 今日は本当にここでインボイス制度のことをしっかり説明してくれたお二人には本当に感謝しますけれども、インボイス制度は消費税の仕入れの税額控除に関する制度であり、国でしっかりと議論すべき問題ではないかと思います。陳情者が言われた制度に対しては、懸念の声は十分理解できましたが、国では制度変更による影響を緩和する経過措置なども設けています。引き続き、それらの行動を見守りたいと私は思っております。本二件に関しては、私自身は継続でお願いしたいと思います。

私たちの会派は継続はしないという取り決めでやっておりますので、採択か不採択かということでジャッジするというか、結論を出したいということで臨んでおりますことをお断りしておきます。 端的に言って、不採択です。まず、この問題については、アニメとか声優とか漫画家だけの業界に限らず、日本全国の中小零細業者に関わる日本の構造問題にも関わるような話だと思うんですね。それで、片方で、手続等が面倒だということは、これはやはり我が国がやってきた税に対する教育がほとんど欠けていたというような部分も国としてはあるんだろうという批判を私は持っております。もっと若い頃から税を納める、税を払うということの重要性、それがどういうことにつながっていくかということ、それを正しく払っていく、公平公正に払うためには、例えばこういう消費税の場合だと、インボイス制度というのを履行しなければ、あそこだけずるいじゃないかという話が出てくる要素もある。 ですから、まず、ここで恐らく継続、他会派を批判するわけではありませんけれども、継続または趣旨採択といって延期されていったとしても、いつまでも延期は続かないと思うんです。どこかの段階で、国はやらざるを得ない。今、段階的な解消策は設けておりますけれども、最終的には国がやると言っている上では、地方自治体としては、区独自でその手続を緩和するようなサービスを設けるとか、そういう人をサポートセンターを設けるとかということはできるかもしれませんけれども、これ自体を延期するということは、むしろ税の公正さ、正しく皆さんに払っていただくというような観点から、我が会派としては、これは不採択といたします。

それでは、本二件の取扱いについて順番にお諮りしたいと思います。 まず、令五・三号からです。本件の取扱いについてですが、採択、趣旨採択、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議がないようですので、令五・三号は継続審査とすることに決定いたしました。 次に、令五・四号です。本件の取扱いについてですが、こちらも採択、趣旨採択、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議がないようですので、令五・四号は継続審査とすることに決定いたしました。 以上で請願審査を終わります。 ここで理事者の入替えを行いますので、少々お待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)第二回定例会提出予定案件について、議案①令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第二次)について、理事者の説明をお願いいたします。
令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第二次)につきまして、概要を説明させていただきます。 まず、資料、令和五年度補正予算(案)概要の右肩三ページを御覧ください。補正予算の内容でございます。新型コロナウイルス感染症の五類移行に伴う対応や物価高騰対策、保育所等保育料の第二子無償化や都補助を活用した妊婦健診における超音波検査費用助成の拡充など、速やかに対応すべき施策につきまして補正するものでございます。 補正予算の主な内容につきましては、新型コロナウイルス感染症対策、物価高騰対応、その他事業費の補正の三件となっております。補正額でございますが、一般会計で十二億六千三百万円の減額補正となっております。 続いて、右肩四ページを御覧ください。各会計予算規模でございます。今回補正によりまして、一般会計の補正後予算額は三千六百四十八億一千二百万円となっております。 五ページを御覧ください。一般会計歳入・歳出款別一覧でございます。上段に歳入の内容を記載してございます。主なところでは、右の囲みですけれども、11分担金及び負担金が三億五千九百万円の減額となっております。これは第二子の保育料無償化に伴い、保護者から徴収している保育料が減となるものでございます。 次に、13国庫支出金が三億四千四百万円の減となっております。これは新型コロナの五類移行に伴い国庫負担金が減額となる一方で、マイナンバー関連窓口の拡充に対する国庫補助金が増額となっているものでございます。 次の14都支出金につきましては六千八百万円の減額となっております。新型コロナの五類移行に伴う緊急包括支援交付金などの減額と、保育所等利用多子世帯負担軽減事業や妊婦健康診査事業などの増額が主な項目となっております。 続きまして、右肩六ページにつきましては、一般会計の歳入の財源別、歳出の性質別を一覧にまとめたものでございます。また、七ページにつきましては、今回の一般会計の補正を部別にまとめてございます。 引き続き、八ページを御覧ください。各会計の歳出事業概要でございます。 まず、1新型コロナウイルス感染症対策につきましては、合計で十九億八千万円余りのマイナス、特定財源は十六億六千六百万円余りの減ということになります。 内容につきましては、新型コロナの五類移行に伴う対応となっておりまして、まず五類移行後も継続する業務につきましては、電話相談窓口、発熱相談、自宅療養相談など、これまで複数の電話番号を使ってやっていたものを一本化して引き続き相談窓口は継続していきますということ。次に、入院調整業務。社会的検査につきましては、随時検査、PCR検査チームが施設を巡回するものですけれども、対象を高齢・障害施設に限定し継続してまいります。保育園、小中学校は終了とさせていただきます。次に、抗原定性検査のキット配付ですけれども、こちらも高齢・障害施設に限定しまして、保育園、小・中学校は一旦休止という扱いにさせていただきます。 一方、五類移行に伴い終了となる業務につきましては、自宅療養者健康観察センターほか、記載の事業となってございます。 次に、2物価高騰対応です。この間の実質賃金の低下、食料等をはじめとした物価高の継続ということを踏まえまして、せたがやPayによる消費喚起の拡充を実施してまいります。当初予算におきまして、七月一日から八月末日まで還元率一〇%ということで当初予算計上しておりますけれども、こちらを最大二〇%還元、月上限一〇〇〇ポイントということで拡充して実施してまいります。最大二〇%と記載しておりますが、商店街加盟店が二〇%、非加盟のところは一五%、コンビニ等の準大型店が一〇%還元ということで予定してございます。 補正額は三億九千二百万円余りで、特定財源は全額地方創生臨時交付金を活用してまいります。 次、3その他事業費の補正です。まずは、北沢総合支所のマイナンバーカード取扱い窓口の移転、集約ということで、北沢総合支所におきまして複数箇所でマイナンバーカードの手続を行っておりますが、タウンホール地下一階に空きテナントが出まして、そちらを活用し窓口を一本化するということで、二点合計で三千八百万円ほどの増額補正となります。特定財源は、全額国庫支出金となります。 引き続き、右肩九ページをお願いいたします。まずは、烏山総合支所のマイナンバーカード窓口の移転、集約です。烏山総合支所におきましても、複数箇所でマイナンバーカード手続を実施しておりますが、烏山総合支所の道路を挟んで向側にコンビニの空き店舗ができまして、そちらを活用して窓口を一本化するものでございます。二点合わせまして四千三百万円余りの補正で、特定財源は基本十分の十国庫補助となります。一部国庫補助が入らない部分がありますが、こちらは補助対象外の敷金、礼金等になってございます。この部分は一般財源からとなります。 続いて、(5)から、次のページの(11)までは、都の施策と連動した認可保育所等における第二子保育料の無償化、それから、認可外保育施設等における多子世帯の負担軽減ということになります。 まず、認可保育施設につきましては、ゼロから二歳の課税世帯におきまして、第二子の保育料を無料とするものです。対象となる施設は区立保育園、私立保育園ほか記載の施設になっておりまして、参考で第二子の保育料につきまして、現行最大で月額三万九千五百円のところ、改正後は全て無料になるというものです。 続いて、認可外保育施設等につきまして、黒ポチの一つ目、認証保育所ですが、ゼロ―二歳の課税世帯におきまして、認可保育所等との整合を図るため、第二子以降保育料補助の所得階層を撤廃し、補償額を上現額一律とします。現行一万四千円から六万七千円のところ、六万七千円に統一するというものです。黒ポチの二つ目、その他の認可外保育施設ですが、こちらもゼロ―二歳の課税世帯におきまして、第二子の保育料を第三子以降の補助額と同額とするということで、対象となる施設は保育室、保育ママ等、記載の施設になっております。補助額は現行五万四千円のところ、改正後、上限六万七千円まで拡充されるものです。 次に、定期利用保育ですが、一―二歳児クラスの課税世帯におきまして、第二子以降の保育料補助額を非課税と同額とするものです。現行ゼロ円のところ、上限四万二千円までの拡充となります。これらは、いずれも今年十月から適用となるものでございます。 続いて、一〇ページをお願いいたします。都の施策と連動した保育料補助における第二子以降の多子計算に係る年齢制限の緩和です。新制度未移行幼稚園における三から五歳児クラスの課税世帯におきまして、第二子以降の多子計算に係る年齢制限を、「小学校三年生まで」から「十八歳まで」に緩和するという内容です。 参考に記載のとおり、第三子以降補助額が増えてくるんですけれども、第三子以降の認定を新たに受ける世帯が増えまして、従来の補助額に三千二百円から八千八百円加算されるものでございます。 続いて、黒ポチの二つ目ですが、都の施策と連動した預かり保育に係る保育料補助の拡充でございまして、保育の必要性がある第二子以降の満三歳児を有し、預かり保育を利用する課税世帯におきまして、第二子以降の預かり保育料補助額を非課税と同額とするものです。現行ゼロ円のところ、改正後、上限一万六千三百円まで拡充するものです。こちらも今年十月からの適用となります。 続いて、(12)妊婦健康診査です。こちらも都補助を活用しました妊婦健康診査における超音波検査費用助成の拡充です。現行公費負担一回のところ、都補助を活用し四回まで拡充するという内容です。対象は、今年四月以降に妊娠届を提出した方に遡って適用してまいります。補正額は一億一千五百万円ほど、特定財源は全額都補助でございます。 (13)は、一部都補助を活用した自転車ヘルメット着用促進事業、新規事業でございます。協力店舗として登録された区内の自転車販売店におきまして、安全基準を満たした自転車用ヘルメットを購入した区内在住者を対象に、ヘルメット一個当たり最大二千円を補助するものです。対象は一万人、補助期間はこの七月のスタートを目指して準備を進めてまいります。補正額は二千四十万円、特定財源は都補助で三百万円となってございます。 (14)財源更正です。今回、減額補正が多くございまして、一般財源が多少浮いたような形になっておりますので、当初予算に計上している義務教育施設整備基金繰入金を減らすということで調整を図っております。 最後、右肩一一ページです。基金現在高一覧をまとめてございます。今回の補正で義務教育施設整備基金からの繰入金を減額したため、令和四年度末見込み及び令和五年度末見込みの額が更新されているところでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次、②職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1の改正趣旨です。新型コロナウイルス感染症が、本年五月八日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、いわゆる感染症法上の位置づけが、新型インフルエンザ等感染症から五類感染症へ変更されたこと等に伴いまして、新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合における防疫等業務手当の特例を廃止するとともに、規定の整備を図る必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。 2の改正内容でございます。まず、特殊勤務手当についてでございますが、これは著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給する手当でございます。 特殊勤務手当の一つに、今回の防疫等業務手当がございます。この防疫等業務手当、防疫等勤務手当は、特定の感染症の患者に接触した場合などに、感染症法上の位置づけに応じて手当を支給するものでございますが、その特例として、令和二年に人事院の人事院規則改正を受けて、区においても保健衛生行政を主管する課に勤務する職員が、新型コロナウイルス感染症から区民等の生命及び健康を保護するために行われる措置に係る業務であって、規則に定めるものに従事した場合に、従事した日一日につき三千円を超えない範囲内において規則で定める額を支給するものとしておりました。趣旨で御説明したとおり、五類感染症に変更したことや、国家公務員に対する同様の特例が廃止されることを踏まえまして、特例を廃止することとしたものでございます。 また、併せて、児童福祉法改正、具体的には法改正により新たな条文が新設されたため、これに伴って、条番号が繰り下げられたことに伴い、規定の整備を図る必要が生じたものでございます。 3の新旧対照表は、次のページのとおりでございます。後ほど御覧いただければと思います。 4の施行予定日ですが、条例改正の公布の日でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

この特別勤務手当が、例えば令和四年度にどのくらい払われていたのかという実態を教えてください。
令和四年度の実績としましては二件となっております。参考に、令和二年度が四十七件、令和三年度が六件、令和四年度が二件となっております。

それは委託とかに伴う減というふうに考えていいんでしょうか。
今回の防疫等業務手当につきましては、実際に自宅等から病院へ患者を移送するところに同行といったものが実際の該当する業務となります。こういった業務に職員が当たった数ということですので、委託は関係ございません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、③職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から⑨職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例までの七件について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
パートナーシップ関係の相手方のある職員に係る職員に関する七つの条例の改正につきまして一括して御説明させていただきます。 1の改正の趣旨です。区では、これまでパートナーシップ関係の相手方も、事実上の婚姻関係に準ずるとする社会通念が形成されているものとしまして、パートナーシップ関係の相手方なる職員を対象とした休暇制度等の適用を独自に行ってきたところでございます。一方で、職員の任用や給与などに関することは二十三区の共通基準となっていることから、区独自には取り組めてこなかったものでございます。昨年十一月より、東京都がパートナーシップ宣言制度の運用を開始し、それに伴い、都職員に制度面においてパートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等と取り扱うとするといった動きがございました。 このような中、社会通念が二十三区においても共通認識が図られてきたことなどから、今般、二十三区共通基準である給与の取扱いにつきましても見直すこととなり、パートナーシップ関係の相手方のある職員に係る給与制度の改正を行うとしたものでございます。 なお、あわせまして、既に対象として取り扱ってきた前述の休暇制度等につきましても、このたびの給与制度の改正と併せまして、所要の規定整備を行わせていただくものでございます。 2の改正内容でございます。次のページ、右肩二ページに記載のある別紙1―1の資料を御覧ください。令和五年度第二回定例会提案予定の条例一覧となっております。 新たにパートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等と取り扱うとする給与関係条例がまず三つございます。一つ目の職員の給与に関する条例では、まず扶養手当です。扶養手当の対象者に配偶者があるため、「パートナーシップ関係の相手方」を加えるものでございます。二つ目、三つ目の住居手当、単身赴任手当にも、同様に「パートナーシップ関係の相手方」を加えます。 また、2の幼稚園教育職員の給与に関する条例では扶養手当に、さらに、3の職員の退職手当に関する条例では遺族の範囲と失業者の退職手当に「パートナーシップ関係の相手方」を加える改正となります。 続けて、右肩三ページを御覧ください。先ほど御説明したパートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等と取り扱っている休暇制度につきまして、記載の四つの条例につきまして今回の給与制度の改正に合わせまして、定義に係る規定整備を行ってまいります。別ファイルには、各条例の新旧対照表がございますので、後ほど御確認ください。 もう一度最初のページにお戻りください。4の施行予定日は、令和五年七月一日でございます。 5のその他でございますが、本改正に関連する規則のほか、その他制度等においても必要な対応を今後図ってまいります。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

休暇制度においては、パートナーとの関係性を確認する方法というのが幾つかあるわけですよね。それで、法律婚の場合というのは、絶対的に認められているというか、証明のしようがあるんでしょうけれども、事実婚だとか、事実婚もいろいろ判例が出ているようで、確認のしようというか、そういう実態の確認というのはあるんだろうと思うんですけれども、パートナーシップに関しては、この条例では確認する方法というのは明確に書いてありますか。
まず、既に休暇制度については同性パートナーも同等に取り扱ってきておりますが、これにつきましては、職員の同性パートナー及びその親族に係る特別休暇等の承認等に関する事務処理要綱といったものを定めておりまして、こちらに沿って取り扱っております。ですので、今回条例が制定されましたときに関しましては、同様に、パートナーシップ関係についてどのように書類で確認していくかについては、今後検討して実施までにまとめていきたいと考えております。

それが生煮えなんじゃないですかということを言っているわけですよ。これは休暇も同じでしょうけれども、やはりお金が支払われるということですよ。世田谷区においては一円たりとも余計なお金は出さないし、一円たりとも不足したお金は出さないという形ですね。つまり過払いしても、何年かたっても、その分は返せという命令というか、そういうことをやって返還させているわけですよ。 ですから、お金に関してはかなり、当然のことですが、税金ですから厳しい対応を取っているんですけれども、こういう金銭的な支払いをこれからしますよと、そのことはいいと思うんです。当然だと思うんですけれども、その基準が、これはもう以前から言われているように、パートナーシップというのと法律婚、法律婚というのは、ある程度きっちり制度的に裏が取れるというか、ちゃんと証明できると。だけれども、パートナーシップの場合というのは、いつどこでどうなっちゃうか、同居しているのか同居していないとかというようなことについては非常に自由というか、届出も必要ないし、届出をする人もいるかもしれませんけれども、届出はしないかもしれないということなわけですよ。 それなのに、その細かい確認の方法を決めないで、もう七月一日からやっちゃいますよというのは、非常に厳正さを欠くという言い方は変なのかもしれないけれども、要するに、おかしなことができちゃう可能性があるわけですよ。当初はそういう人がいるとは思いませんけれども、これがどんどん拡大してきて、手続も何も要らないんだなと。そういう曖昧な形で、本人たちが一緒になりました、今度は別の人と一緒になりましたとかというような形になっても、分からないわけでしょう。その辺は確認の方法の努力は条例の中にある程度打ち込んでおかなければ、もしくは、ほかの規則だとか何だとかというのをちゃんと適用するというのを決めておかなければ、この条例は出せないんじゃないですか。出してから考えますみたいな、もちろんこれは悪いことではないから、区長が一生懸命早くやりたいという気持ちは分かるけれども、でも、それは普通の民間の企業とかそういう集まりではなくて、税金を扱っている立場からすれば、その出金に当たってはちゃんとした資格が、要件がありますよねということを確認する義務があるんじゃないんですかということを言っているんですけれども、できていないんでしょう。
先ほど申し上げました休暇制度において、具体的なパートナーシップ関係についての確認方法ですが、まず御本人による申立書、こちらにパートナーシップ関係がある、婚姻関係と同様の事情があるということについて意思を明確に記載いただく申立書がまず一つ。それから、住民票を御提出いただくことになりますが、これによって同居の確認をさせていただき、さらに戸籍謄本で既に婚姻関係はないといったことの確認も併せていただく形で、休暇制度については認めております。 御指摘のとおり、金銭に絡む部分というところがありまして、今申し上げた三点も踏まえまして今後具体的な検討は進めさせていただきますが、取扱いとしては、今申し上げた点が基本となるというふうに認識しております。 同居に関しましては、例えば事実婚の場合ですと、同居がどうなっているかというと、いわゆる「妻未届」といった形で記載がありますが、同様に、同性パートナーにつきましては、住民票上、同居人ですとか、縁故者といった記載になっているのかなと思います。そういった住民票の内容を確認して精査していくことになります。 また、全体としては、法律婚であろうが、事実婚であろうが、パートナーシップ関係であろうが、基本的に手当等の手続に関しては全て本人の届出によって行われることになりますので、当然その事由がなくなったときについては届出内容と変わってくることになりますので、速やかに解消といった形で改めて届け出てもらうことで、手当が間違って支給されることのないように、それは事実婚、法律婚と同様に運用していくことになります。

だから、少なくとも休暇制度のところでの実態確認をすることは、まず網羅しておくべきじゃないですか。ここに、それはしますよと。それで、さらにもうちょっと検討する要素があるのでということを書かなくちゃいけないわけじゃないですか。書かなくちゃいけないというか、言わなくちゃいけないわけじゃないですか。今言ったのは、この手当の支給に関しては、全部検討中ですと。休暇制度ではこの三つがありますよということを言っているわけですよ。でも、その三つを当てはめるとまでは、書いてもいいわけじゃないですか。それすらも書いていなくて検討中だということがよく分からない。 というのは、これはかなりプライバシーの問題とか、非常に複雑な問題が絡んでくるわけですよ。当人としては、プライバシーの問題がどこまで守られるかということで、当局とすればどこまで踏み込めばいいのか、踏み込んでそれはプライバシーの侵害にならないかという、非常に微妙な問題が絡んでいるわけですよ。だから、この問題は難しい問題なんですよ。通り一遍で、区長がいいねといってやれる話ではないんですよ。そこのところを何も、つまりこの問題の肝のところを解決して初めて出来上がる条例なはずだと僕は思うんですよ。その肝の部分を何となく放り投げて、何となく本人の自主申告という、多分それはうそはないんでしょう。でも、この制度が一年後、二年後、三年後、十年後になったときに、結構、本当のことを言わなくてもいいみたいな話で、彼女というか、Aパートナーと別れてBパートナーとくっついて、今はCパートナーと一緒だけれども、それは全然言わなくてもいいみたいだよというような話ということにもなり得ませんかということを言っているわけです。 だから、条例のつくり方で一番難しいところを飛ばして、表面のいいね、そういうふうになればいいよね、世田谷は進んでいるよねというようなイメージの部分だけで先行してこの条例をつくっているのではないかということを僕は申し上げているんだけれども、その辺はどうなんですか。ちゃんと大丈夫というか、要するに間違った支払いが起きないというようなことでよろしいんですか。
繰り返しになりますけれども、基本的に法律婚であろうが、事実婚であろうが、そういう申出に基づいてやることに変わりはございませんし、同じような形で、きちんと職員に対してはしっかりと制度の趣旨を理解いただいて、間違って運用しないようにということは徹底させていただくものでございます。 申し上げたとおり、先ほど休暇制度によって、今確認書類としているものにつきましては、当然手当に関しても同等になると、それ以上のものを求めることもあり得るということで検討中としているものでございますので、全く何も決まっていないという趣旨ではございません。私の説明が不十分であった点については訂正させていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、⑩世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いします。
それでは、第二回区議会定例会提案予定の世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 初めに、1の条例改正の事由ですが、令和五年度税制改正大綱に係る地方税法等の改正に伴い、世田谷区特別区税条例の一部改正を行うものです。 次に、2の条例改正の概要です。まず、(1)としまして、森林環境税の創設に伴う改正です。令和元年度から特定の目的のために使用できる森林環境譲与税が国から市区町村に配分されております。令和五年度までは、その財源は国が用意した会計から配分されていましたが、令和六年度からは、森林環境税を創設し、特別区民税の均等割に合算する形で徴収することで森林環境譲与税の財源を確保するための改正を行うものです。本改正は令和六年一月一日から施行するものです。 次に、(2)として、給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡素化に伴う改正です。給与の支払いを受ける方は、扶養控除の有無や住民税の非課税判定のため、毎年給与支払者に給与所得者の扶養親族等申告書を提出しています。当該申告書について、前年の申告と異動がない場合については、異動がない旨の記載に代えることを可能とし、申告の利便性を向上させるための改正です。本改正は、令和七年一月一日より施行するものです。 続いて、(3)として、特定小型原動機付自転車の車両区分創設に伴う改正です。特定小型原動機付自転車が新たに定義されることにより、現在の条例税率区分において、特定小型原動機付自転車の一部がミニカーとして規定されている車両の要件を満たしているため、該当する対象車両を除外し、明確に区分するための改正です。本改正は、令和五年七月一日より施行するものです。 二ページ目に移ります。次に、(4)肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例期限の延長です。本条例は、肉用牛の生産農家の事業所得について、特定の要件を満たした場合に、免税することにより肉用牛経営事業者の体質強化を図りつつ、国内牛肉の安定供給をすることを目的とし創設されています。この特例について、令和六年度まで認められていた特例期限を三年間延長する見直しです。本改正は公布の日より施行するものです。 続いて、(5)として、優良住宅の造成等のための土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例期限の延長です。土地の譲渡益に対する税制は、投機的な取引を抑制する目的で税負担を重くする制度になっています。しかし、優良な住宅の供給を目的として土地を譲渡した場合には負担の軽減を受けることができる特例制度があります。この制度の令和五年度まで認められていた特例期限を三年間延長する見直しです。本改正も公布の日より施行するものです。 次に、(6)燃費・排ガス不正行為に係る税制上の再発防止策の強化です。軽自動車税は、燃費や排ガス基準を満たす場合に減税の適用がありますが、自動車製作者等の燃費試験不正行為により減税を受けた場合には、納付不足額にさらに金額を加算する制度が設けられています。この再発を抑制するため、不正行為者が納付する金額の加算金を引き上げるための改正です。本改正は令和六年一月一日より施行するものです。 続いて、(7)軽自動車税種別割のグリーン化特例の見直しです。軽自動車税種別割においては、燃費性能等の優れた新車を購入した場合に限り翌年度分の税率を軽減する措置がございます。今回、昨今の物価高の影響による消費者の負担増を鑑み、特例期間を延長するための改正です。本改正は公布の日より施行するものです。 最後のページに移ります。改正概要、最後の(8)としまして、その他の規定の整備です。地方税法等関係法令の改正に伴う所要の整備及び引用条番号の条ずれ解消等の規定の整備を行うものです。施行日は、改正内容により公布の日、もしくは令和六年一月一日です。 3周知方法です。今回の条例改正の内容については、公布後、速やかに区のホームページで周知を図ってまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

(1)の森林環境税なんですけれども、基本的な質問になってしまうかもしれないんですが、これは国のほうで特定財源として徴収するものなんでしょうか。それとも、一般の財源に盛り込まれてしまって、ほかのものに混ぜられてしまうことになるんでしょうか。
森林環境税に関しましては、国が設ける特定の目的税というふうになっていますので、先ほどお話しのあったように、ほかのものと混ぜて利用するものではないです。
森林環境税は区市町村で徴収されて、国から区に対しては森林環境譲与税という名目で入ってきます。区に入ってくる際には、特定財源ではなく一般財源として入ってきております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、⑪世田谷区立瀬田小学校改築工事請負契約から⑭世田谷区立瀬田小学校改築給排水衛生設備工事請負契約までの四件について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
世田谷区立瀬田小学校改築工事請負契約、電気設備工事請負契約、空気調和設備工事請負契約、給排水衛生設備工事請負契約につきまして一括して御説明いたします。 本四件は、世田谷区立瀬田小学校改築整備方針に基づき、学校施設の改築工事を行うものです。本四件は予定価格がいずれも一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、第二回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。入札は本年四月六日に全て一般競争入札により行いました。工期につきましては、四件とも令和八年二月二十七日となっており、複数年にわたりますので、債務負担行為を令和七年度まで取ってございます。 それでは初めに、⑪瀬田小学校改築工事について御説明いたします。 契約の方法は記載のとおりです。 予定価格は三十六億二千二百三十三万三千円。 契約金額は三十六億千六百八十万円でございます。落札率は九九・八四%でございます。 4相手方でございます。相手方住所は記載のとおりでございます。名称は、白井・東光・髙野建設共同体です。代表者、構成員は記載のとおりです。 工期は令和八年二月二十七日です。 支出科目等は記載のとおりでございます。 次、世田谷区立瀬田小学校改築電気設備工事について御説明いたします。 契約の方法は記載のとおりです。 予定価格は四億九千百三十一万五千円。 契約金額は四億八千九百九十四万円です。落札率は九九・七二%です。 相手方でございます。住所は記載のとおりでございます。名称は、米沢・吉野建設共同体です。代表者、構成員は記載のとおりです。 工期、支出科目等は建築工事と同様です。 次に、世田谷区立瀬田小学校改築空気調和設備工事について御説明いたします。 契約の方法は記載のとおりです。 予定価格は四億四千九百九十一万一千円です。 契約金額は四億三千五百六十万円です。落札率は九六・八一%です。 4相手方でございます。住所は記載のとおりでございます。名称は、大橋・田中建設共同企業体です。代表者、構成員は記載のとおりです。 工期、支出科目等は建築工事と同様です。 最後に、世田谷区立瀬田小学校改築給排水衛生設備工事請負契約でございます。 契約の方法は記載のとおりです。 予定価格は三億二千八百二十五万一千円。 契約金額は三億二千四百六十三万二千円です。落札率は九八・八九%。 相手方、住所は記載のとおりでございます。名称は、福吉・猿渡建設共同企業体でございます。代表者、構成員は記載のとおりです。 工期、支出科目等は建築工事と同様です。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

改築と電気設備で辞退者が出ているんだけれども、これは何かの傾向を示しているの。
通常、辞退の場合、事業所の方の何らかの入力があるんですが、この件に関しては、辞退理由の記載はございませんでした。(「全部」と呼ぶ者あり)はい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告①令和四年度世田谷区繰越明許費繰越計算書について、理事者の説明をお願いいたします。
令和四年度世田谷区繰越明許費繰越計算書につきまして説明させていただきます。 本件につきましては、地方自治法施行令におきまして、区長は五月三十一日までにこの繰越計算書を調製し、次の議会に報告する旨、定められておりますので、第二回定例会で御報告させていただくものでございます。 初めに、1の令和四年度繰越明許費でございます。本庁舎等整備工事や公共工事等の前倒し、新型コロナワクチン住民接種事業などにより、全部で六十二件の繰越し事業となっております。いずれも令和四年度中の一般会計補正予算におきまして既に議会の御承認をいただいているものでございますので、詳細につきましては説明を省略させていただきます。 繰越額は、議決額のうち事業の進捗などによる支出済額などを除きまして、百三十五億二千三百二十六万九千円となってございます。 なお、事故繰越しにつきましては該当はございません。 二ページ以降につきましては、別紙といたしまして、予算事業ごとの繰越明許費繰越計算書となってございますので、後ほどお目通しいただければと存じます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、②令和五年三月分例月出納検査の結果について、理事者の説明をお願いします。
令和五年三月分の例月出納検査の結果につきましては、告示日に議案とともに配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ここで理事者の入替えを行いますので、少々お待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(2)令和五年度主要事務事業についてですが、非常にボリュームの多い資料ですので、説明については要点を絞っていただくようお願いいたします。また、質疑につきましても極力絞っていただき、後ほど個別で対応していただくなど、委員会運営に御協力をいただければ大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、令和五年度の主要事務事業について御説明いたします。資料右上の通し番号二ページの目次を御覧ください。 本日の説明でございますが、目次の左上の列の一番上、世田谷区総合教育会議から左側の列の一番下、お問い合わせセンター運営までを政策経営部より御説明いたします。次に、右側の列の一番上、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策から障害者雇用の推進までを総務部より、次の公有財産の有効活用から債権管理の強化までを財務部より、そして、効果的な新公会計制度の運用及び支出命令情報のホームページでの公開を会計室より御説明いたします。また、一番下にございます特別委員会を除く企画総務領域全体の世田谷区未来つながるプランは政策経営部より御説明いたします。 次に、表の形式でございます。三ページを御覧ください。一番左にあります区分欄から順に、事務事業名及び所管課、令和五年度事業、令和五年度当初予算、それから事務事業の内容及び手法の順に記載してございます。 それでは引き続きまして、政策経営部の主要事務事業について御説明いたします。 まず、右上通し番号三ページ、世田谷区総合教育会議でございます。今年度に関しましては、教育の基本的な枠組みを定める新たな教育大綱について協議し、策定をいたします。 四ページを御覧ください。新たな世田谷区史の編さんでございます。原始、古代から現代に至る歴史資料の収集、分析、調査を行うとともに、令和六年度に近世編、七年度には中世編を刊行いたしまして、以後十年度まで、順次、近代編、原始・古代資料編、現代編、原始・古代編の刊行を予定します区史編さん作業を進めてまいります。また、「区史研究 世田谷」の刊行による歴史研究成果の発信とともに、情報紙「区史編さんだより」の発行により、区史編さんの取組を広く区民にお知らせするものでございます。 五ページを御覧ください。計画行政の推進でございます。基本構想を実現するため、現行の基本計画、未来つながるプランにつきまして、計画目標の達成に向け取組を着実に推進してまいります。 続きまして、六ページを御覧ください。次期基本計画の策定でございます。令和六年度を初年度といたします次期基本計画について、基本計画審議会からの答申を踏まえ、令和六年三月の策定に向け検討を進めてまいります。計画の検討に当たりましては、区民ワークショップ、シンポジウムを開催するとともに、区民意見募集やパブリックコメント、子どもへのアンケート、そして、デシディムを活用した意見募集、基本計画審議会委員との意見交換などを実施いたしまして、区議会とも議論を重ねながら取組を進めてまいります。 次に、七ページから一一ページでございますが、自治権拡充に向けた地方分権改革と都区制度改革でございます。 八ページにございますが地方分権改革の一つである提案募集方式につきまして、引き続き積極的に活用してまいります。 一二ページを御覧ください。外郭団体の指導・調整でございます。今年度は、区民の福祉向上のため、外部団体を含めました区全体として取り組む視点を踏まえながら、区と外郭団体における役割分担等につきまして議論を深め、令和六年度から八年間にわたる新たな方針である(仮称)外郭団体将来ビジョンを策定いたします。 一三ページを御覧ください。行政評価の推進でございます。未来つながるプランの施策事業を対象といたしまして、成果の達成状況や新公会計制度を活用したフルコスト分析により、論理的かつ客観的な評価、分析を実施してまいります。 一四ページを御覧ください。行政経営改革の推進でございます。未来つながるプランにおける行政経営改革の取組につきまして、各取組で掲げる到達点に向け着実に推進してまいります。また、これまでの行政経営改革の取組や、区を取り巻く社会・経済状況等を踏まえまして、次期基本計画及び実施計画における行政経営改革の取組の検討及び策定を進めてまいります。 一五ページを御覧ください。官民連携の推進でございます。官民連携指針に基づきまして、民間企業等からの提案募集や区がテーマを設定して解決に向けたアイデア等を募集するテーマ設定型の提案方式の活用等により、区の政策課題の解決に向けた官民連携の取組を進めてまいります。 一六ページを御覧ください。寄附文化の醸成とふるさと納税対策の推進でございます。ふるさと納税に起因する区民税の減収による諸課題への対応及び寄附文化の醸成を図るため、世田谷区ふるさと納税等対策本部を通じ、税源流出の現状や制度の問題点をPRし、区内外の共感を得られる世田谷らしい施策に対する寄附募集や、世田谷の多様な魅力を感じられるお礼の品の充実等に取り組むとともに、制度見直しに向けた国への働きかけを行ってまいります。 一七ページ、一八ページは、せたがや自治政策研究所による調査研究でございます。自治体経営のあり方に関する研究としまして、地域行政や地域コミュニティーの実態に関する調査研究に取り組み、区の政策形成基盤の強化を図るため、EBPM推進やデータ活用の在り方の研究、そのための人材育成を行ってまいります。また、次期基本計画に向けまして、将来人口推計を行ってまいります。 一九ページを御覧ください。教育総合センターを拠点とした連携取組みの推進でございます。教育総合センターを拠点としました区内大学、高校、特別支援学校等との連携した取組や企業等と連携した先駆的な教育の試行など、区内の地域資源等との連携による教育分野の事業がより活発に行われるよう支援してまいります。 二〇ページを御覧ください。基幹統計調査でございます。本年十月一日を調査期日といたしまして実施されます令和五年住宅・土地統計調査につきまして、関係機関と連携し円滑に行ってまいります。 二一ページを御覧ください。持続可能な財政基盤の維持でございます。新型コロナウイルス感染症やエネルギー価格・物価高騰等の影響に加え、ふるさと納税や世界的な景気後退への懸念などによる区財政への影響を見極めながら、行政経営改革の取組を踏まえ、財政の持続可能性を維持できる財政見通しを示してまいります。 二二ページ、二三ページは、区のおしらせ「せたがや」の発行でございます。定期号と特集号を発行いたしまして、また、広報紙をいつでも好きなときに閲覧できるアプリや、多言語に自動翻訳し読み上げる機能等を有するアプリを活用するなど、広く区民に情報提供を行ってまいります。 二四ページを御覧ください。FM放送でございます。非常時の緊急放送のほか、平常時は区の取組や事業、生活に役立つ情報などを提供する世田谷通信や防災・防犯インフォメーションなどの番組を放送してまいります。 二五ページから三〇ページまでは区政PRでございます。令和六年夏実施予定のホームページのリニューアルの検討やLINEでの発信など、ツールの機能と性質を生かした情報発信を行うなど、区政PRをより推進してまいります。 三一ページ、三二ページでございます。こちらは区民の声でございます。区長へのメールや区長へのハガキによる区民からの意見等の把握をはじめ、区政モニター、区民意識調査、区民意見募集などを行い、区の施策や事業展開の参考にしてまいります。 三三ページを御覧ください。お問い合わせセンター運営でございます。区に関する様々なお問合せに迅速に対応してまいります。 ページが飛びまして、五四ページと五五ページを御覧ください。こちらでございますが、特別委員会を除く企画総務領域全体の世田谷区未来つながるプランの取組でございます。記載のとおり取組を進めてまいります。 政策経営部からの説明は以上でございます。
それでは、総務部所管の主要事務事業につきまして御説明いたします。 三四ページをお開きください。新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策でございます。今月、五月八日をもちまして、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の取扱いが五類へ変更されたところでございますが、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策本部機能を維持し、新型コロナウイルス感染症に関する情報共有を図るとともに、職員の健康管理や職場の応援体制の構築などに取り組み、組織全体として業務体制の確保を図ってまいります。 次に、三五ページでございます。個人情報保護法の改正に伴う新たな個人情報保護制度の運用及び公文書管理制度の適切な運用でございます。改正個人情報保護法及び改正個人情報保護条例に基づく新たな個人情報保護制度を円滑に運用してまいります。公文書管理制度におきましては、永久保存する特定重要公文書を適切に保管し、利用請求に対応してまいります。また、このような事務事業を適切に推進するため、引き続き、文書事務研修を実施してまいります。 次に、三六ページから四〇ページ、こちらは人材育成の推進及び働きやすい職場づくりでございます。三六ページを御覧ください。組織力の向上を目指し、管理監督職の確保と多様な区政課題に対応できる人材の育成に取り組むとともに、働きやすい職場環境の整備や組織風土づくりを進め、人材の確保定着に向けた取組を推進してまいります。 ページが飛びまして、四一ページを御覧ください。障害者雇用の促進でございます。引き続き、障害者の法定雇用率の遵守及び向上を図るため、障害者活躍推進計画に基づき、障害のある職員を計画的に採用していくとともに、障害のある職員が安心して安定的に働くことができる職場づくりに全庁を挙げて取り組んでまいります。 総務部所管については以上でございます。
それでは、財務部所管の主要事務事業につきまして御説明いたします。 四三ページを御覧ください。一つ目、公有財産の有効活用でございます。1区有地等の現況調査の実施ですが、区事業等での暫定利用、民間事業者へ貸付け、売払などの活用の推進を図ってまいります。2活用方法の提案募集ですが、これまで活用困難として対象外としていた未利用地の区有地等を、区ホームページ等で公開いたします。 災害時の物資確保でございます。引き続き、電源として活用できる車両を扱う事業者との災害時協力協定の締結を進めてまいります。 四四ページにお進みください。入札・契約制度の改善でございます。令和四年度の実績は表のとおりでございます。2入札方式でございますが、資材調達の遅延や物価高騰に対して適正な対応を図ってまいります。3入札制度改革でございますが、工事契約に係る総合評価方式、また今年度から実施の委託契約に係る変動型最低制限価格制度を適正に執行し、検証を行ってまいります。 四五ページにお進みください。公契約条例の適正な運用でございます。公契約適正化委員会の意見書を踏まえ、新たな入札制度の実施と検証、委託契約の職種別労働報酬下限額などの課題整理、また条例の周知などの取組を進めてまいります。また、労働報酬下限額に関する意見書を踏まえ、下限額の段階的な引上げをはじめ、多角的な議論に努めてまいります。 四六ページにお進みください。庁有車のあり方の見直しでございます。1庁有車の共有化による効率的活用、2庁有車管理手法の見直し、3EV化の推進により、目標の達成に取り組んでまいります。 続いて、四七ページを御覧ください。電子契約の導入に向けた検討でございます。近年の電子契約の普及の動きを踏まえ、区においても導入に向けた課題の整理を行います。内容、手法を御覧ください。東京電子自治体共同運営での内容を精査し、事業者等の負担なども考慮に入れ導入時期を見定めてまいります。 続いて、四八ページを御覧ください。区税の賦課でございます。公平、適正な賦課と特別徴収対象者の増加による区税の増収に取り組みます。また、AI、RPA等DXツールの活用や、委託業務の拡大などでさらなる効率化を図り、国の方針等に基づき、税務手続のデジタル化を進めます。国が示した標準化への移行に向けて的確なシステム構築を進めてまいります。 続いて、四九ページを御覧ください。区税徴収の推進、収納率の向上でございます。(1)現年度分の徴収の推進、(2)滞納整理の推進に取り組んでまいります。 五〇ページを御覧ください。納付方法等利便性の向上でございます。内容及び手法を御覧いただければと思います。(1)導入済み納付方法の確実な運用、また(2)の新たな納付方法の利用促進、税証明等の手数料のキャッシュレス決済の導入に取り組んでまいります。 五一ページを御覧ください。債権管理の強化でございます。内容、手法を御覧ください。債権管理プランに基づき、引き続き適切な管理を図ってまいります。1から5までの記載の取組と、6の令和六年度中の標準準拠システムに向けて計画的に取り組んでまいります。 財務部所管分の説明は以上でございます。
それでは、会計室の所管分について御説明いたします。 五二ページをお開きください。効果的な新公会計制度の運用でございます。一番右の欄の1、財務諸表の経年比較やコスト分析を行えるよう財務諸表の見える化ボードを作成し公表いたします。また、2、令和四年度の事業別財務諸表についても見える化ボードで公表いたします。3、主要施策の成果及び4、職員研修につきましては御覧のとおりでございます。 続きまして、五三ページをお開きください。支出命令情報のホームページでの公開でございます。区民への積極的な情報提供の観点から、支出命令の情報について、令和四年度より公開してございます。一番右の欄を見ていただきますと、公開する情報につきましては、件名や担当所管課名のほか、御覧のとおりとなっております。公開に当たりましては、担当所管課において件名に個人情報などの公開に適さない情報が含まれていないことを確認した上で、執行月の二か月後を目途に公開することとしております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(3)次期世田谷区基本計画(骨子)について、理事者の説明をお願いいたします。

次期世田谷区基本計画(骨子)について御説明させていただきます。 令和六年度からの次期基本計画の骨子を取りまとめましたので、五常任委員会で併せて御報告させていただきます。 1の主旨でございます。令和五年三月の世田谷区基本計画審議会からの答申を踏まえまして、令和六年度を初年度とする次期基本計画の骨子を取りまとめたため報告するものでございます。 2の計画期間でございますが、令和六年度から令和十三年度までの八年間を計画期間としてございます。 3の位置づけについては記載のとおりでございます。 4基本計画の骨子でございますが、別紙1の概要版で御説明させていただきます。資料右上のページで三ページ、世田谷区基本計画(骨子)概要版を御覧ください。 資料上段でございます。まず、第一章でございますけれども、計画の策定についてということで、計画の位置づけですとか期間等を記載してございます。資料の左側を御覧いただきまして、第二章、計画策定の背景についてでは、社会動向や目指すべき未来の世田谷の姿について記載してございます。 資料右側に移っていただきまして、第三章が基本方針となってございます。区政が目指すべき方向性として、持続可能な未来を確保し、あらゆる世代が安心して住み続けられる世田谷をともにつくるを掲げてございます。その下段に計画の理念でございますけれども、計画全体を貫く考え方として、参加と協働を基盤とする、区民の生命と健康を守るなどといった六つの理念を位置づけてございます。また、さらにその下段でございますけれども、地域行政推進条例及び同推進計画の考え方を反映するために、地域経営の考え方を記載してございます。 続いて、右上四ページ御覧ください。資料の左側、第四章、政策でございます。上段には重点的に取り組むべき政策であり、分野横断的な体制を整えて取り組む必要がある政策として、子ども・若者が笑顔で過ごせる環境の整備、新たな学校教育と生涯を通じた学びの充実など六つの政策を重点政策に掲げてございます。下段は分野別政策になりまして、記載の九つの分野に分けて政策の方向性を記載しております。今後、基本構想に定める九つのビジョンを具体化するための政策を体系的に整理し示してまいります。 資料右側を御覧ください。第五章、計画実行の指針でございますけれども、計画に掲げる施策を推進するに当たって考慮すべき事項、例えばSDGsの推進、DXの推進などを掲げてございますが、こちらの七項目を計画実行の指針として掲げてございます。 その下、第六章、持続可能な自治体経営でございますけれども、計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向けて、持続可能な自治体経営の確立に向けた考え方を記載してございます。 資料五ページからは別紙2として、基本計画の骨子をおつけしていますので、後ほど御確認いただければと思います。 また、二五ページからは基本計画審議会の答申となります基本計画大綱を参考としておつけしております。こちらも後ほど御確認いただければと思います。 一ページのかがみ文にお戻りください。5の大綱を踏まえた庁内での検討でございますけれども、骨子の作成に向けて庁内で検討を行いまして、先ほど御説明しました地域経営の考え方ですとか、持続可能な自治体経営の確立に向けた取組の考え方など、骨子に盛り込んだ主な内容をこちらに記載してございます。 続いて、右上二ページを御覧ください。6の今後の検討の進め方ですけれども、区民ワークショップ、シンポジウムの開催をはじめ、多様な区民意見聴取の取組を進めまして、議会での御議論も踏まえまして検討を進めてまいります。 7の今後のスケジュールですけれども、六月から、先ほど申し上げた区民意見募集などを実施しまして、九月に素案、令和六年二月に案を御報告させていただきまして、年度内の策定を目指してまいります。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。
今、子どもの意見の反映をどうしていくかというのは、国のほうでもすごく議論がいろいろされているんですけれども、今回の区民ワークショップ、その後に子どものアンケートと入っていますけれども、ワークショップ自体には子どもさんたちが参加をして意見を伝えていくような、そういった場面というのは想定されていらっしゃいますでしょうか。

ワークショップ自体は公募で募集しているものでございまして、十八歳以上からということで、若者の参画が見込めるかなと思っております。一方で、子どもの意見というのは、こども基本法も施行されまして、子どもに関わるものを決めるときは子どもの意見を聞く必要があるということを踏まえまして、別途、子どものアンケートというのを実施いたします。今ちょっと教育委員会と調整中ですけれども、区立の小学校五年生、区立の中学校二年生、それと無作為抽出で高校生世代の方にアンケートを送付して御意見を聞いていくというのが子どものアンケートです。 もう一点、区民意見募集というのを六月一日以降実施します。これは誰でも意見が言えるんですけれども、なかなか子ども・若者が基本計画の骨子を見て意見を言うというのは非常に難しいかと思いますので、子どもが見て、何となく区が目指しているもの、今こんなことを考えているんだというのが分かるようなポスター、チラシなどを作成し、そこにQRコードをつけることで、少しでも子どもからも声が聞けるような工夫をしてまいりたいと考えております。
今お答えをいただきまして、ある程度子どもの意見を反映しようと御努力されているんだと思うんですが、特に子どものアンケートというところが、年齢とかにもよって変わってくるんですけれども、理解度が違っていたりとか、先ほど少しポスターとかを掲示していくということでありましたけれども、ある程度、子どもたちには、今の世田谷区の状況とかを子どもさんたちに分かるようにどう伝えたらいいのかというところも含めて本当は子どもの意見を聞いてもらいたいなと思ったんですね。 そうしないと、本来の子どもの声を集約していくということが実は難しい世代ですので、そういった工夫を一層、もっと工夫をしていっていただきたいなと。そうしなければ、今せっかく新しい世田谷区をどうしていこうかというと、こども基本法ができたということがありますので、そこのところをさらに工夫をしていくことはできますでしょうか。

六月一日から始まるということで、かなり準備を今進めているので、このポスター自体を今から子どもの声を聞きながらというのは非常に難しいんですけれども、今回は骨子ということで、ほかの計画等よりも早い段階から区民意見を聞くような取組をしているところでございます。また、九月の素案実施時にはパブリックコメントを行うとともに、広く区民意見聴取をやっていきたいというふうに考えておりますので、素案の時点でまた今の御意見も含めて考えていければと思います。

以前の委員会では出ていたのかもしれないですけれども、この基本計画のことについて、今、福田委員のおっしゃっていた子ども向けアンケートの下の行にあるデシディムを活用して意見募集をしていくというのは、これはどういう形でやっていこうと、もう少し詳細を教えていただきたいと思います。

デシディムというものが、イメージとすると掲示板に近いようなイメージなんですけれども、この間、区民意見募集ですとか、パブリックコメントというのは、個人の方々から世田谷区に対して意見を言って、ほかの方はその意見を言っている間は見ることはできない。それに対して区側が回答するというつくりになっているかと思います。 一方で、ワークショップとかをやっているのは、一定程度様々な人、区民が集まって、違う意見を持っている方が議論して意見集約をするというのがワークショップのいいところかなというふうに考えておりまして、こちらのデシディムというのは、区民が基本計画骨子を見て意見、こうしたほうがいいんじゃないかいう御意見を言ったら、それをほかの区民が見られて、御登録されている方がその意見に対してまた意見を重ねられるということで、熟議をしていただくようなイメージです。そこで意見集約が一定程度図られるというふうには考えております。 デシディムの利用については、基本計画の策定に関して試行導入ということでやってございます。昨年度は、ワークショップに出ていただいた方に限定してやっていたんですけれども、なかなか人数が広がらないということもありますし、もともと基本計画骨子の段階では区民一般に広げていこうという計画で議会にも御報告させていただいたところでして、六月一日から全区民を対象にそちらに登録して意見交換ができるというような仕組みを考えてございます。

先ほどの福田委員の御質問されていた内容と趣旨として重複するところがあるんですけれども、まさに今、そういったツールを活用する目的が意見集約をしていくということであれば、年齢についても、今は小学校高学年、五年生と中学二年生とおっしゃっていましたけれども、その辺の世代は我々以上にデジタルネーティブになっていますので、もうタブレットでいろんな意見を、まさに教室内でもチームズとかで意見を集約していくというのは、むしろその辺の世代のほうが慣れているかもしれないと思うんですね。 だから、せっかくそういうツールを活用するのであれば、多分前提は大人というか、年齢制限とかがあるのかは分からないんですけれども、少しそれをやる対象も広げて考えてもいいんじゃないかなというふうに思います。意見というか、要望でいいんですけれども、御検討いただければと思います。

分野別政策のところで、概要でいうと緑の四角が九つあるところなんですけれども、ビジョンの一つ一つの領域の説明が何かバランスが悪いなというか、明らかに経済・産業のところがすごく説明があって、ほかの分野も同等に重要な政策だと思うんですけれども、説明があるところとないところとがあって、これは今後詰められるんでしょうけれども、そういった見え方というかバランスみたいなものも少し考えられるんでしょうかということを聞きたいです。

分野別政策につきましては、基本構想の九つのビジョンも意識しながら分野を九つに分けています。その中でどういった政策、基本計画審議会の大綱なども踏まえて、どういったものが政策、施策として並ぶかということを少し庁内から上げていただいたものになります。少し具体的に明示しないと示しづらいものはちょっと長い説明になっておりますけれども、素案、案になっていくに従って、政策、施策、事業ということで具体化してまいります。そのときに、どういうふうな示し方をするかということは、またちょっと名称も含めて変更の可能性は非常にあろうかと思いますけれども、今の時点では、こんなような政策を方向性として考えていますというところの記載にとどまっているという状況でございます。

今後これをつくって発信していくときに、やっぱり区民の方ですとか、見やすいところにどうしても目がいって、項目のようなところにも目がいって、それを区が目指しているんだなということがよく理解できるようなものをつくっていただきたいと思いますので、そういった全体的なもの、各所管が担当されていますけれども、それを全体の視点でどのように区民に見せていくのかというところを考えてつくっていただきたいというふうに要望します。

EBPMなんですけれども、今後エビデンスというところにおきましては、どの分野においても非常に重要なところになってくるかと思いますが、例えば政策立案をしていく上においてのEBPMP、根拠となるようなそういったツール、いろいろとどういうふうなデータに基づいてやっていこうとされていくのか、何かそういったお考えがあるでしょうか。

基本計画審議会からも、EBPM手法に基づく政策立案を徹底することということで強く言われているところです。それに伴いまして、バックキャスティングの考え方も入れていこうということで、今ここの骨子には、比較的、目指す姿みたいなものが多く載っかっていますけれども、今後、政策、施策を具体化するに当たっては、目指すべき姿と現状、そこを比較したギャップ、それをしっかりと認識した上で施策、事業をつくっていくというふうに考えています。そのあたりの現状分析、ギャップの分析、そういったものにしっかりとした数値を含めたものを背景に施策の構築を考えていくということで、そういった施策事業をつくるためのシートのようなものを政策経営部のほうで考え作成し、各部局にはそちらに基づいて事業の組み立てを考えてほしいということで、今庁内調整を進めているところでございます。

この短時間の中でこれを全部読み込むというのはなかなか難しいですけれども、それでも幾つか感じたことを言わせてもらうと、まずこれだけ読んでいても何が何だかはっきり言って分からない。分かる人は分かるのかもしれないけれども、僕がいろいろ聞いたところによると、結局、我々がほしいのは、具体的に何をいつどこで、これを何本やるのか、何回やるのか、どういうふうに何%上げるのかというような目標というのが一つの計画の現実であって、それを見て、これは十本もやるのか、多過ぎるんじゃないかとか、二回しかやらないのは少な過ぎるんじゃないかとか、例えばそういう具体的な定数的な議論をやるのが議会としては一番分かりやすいところなわけですよ。定性的な話で、もっと頑張ってねとか、もっと一生懸命やってねとか、もっといい町にしてねみたいなことなんかを言ったって区民には響かない。 それから、それはいつ出てくるのかといったら、結局、決算の後とか新年度予算の前後ぐらい。だから、今年の末頃にやっと出てくるという話なんですよ。ですから、僕個人的にはそっちのほうを早く上げてほしいと。今年度これをこれだけやりますよみたいな、それでいいのかどうかという議論を本来すべきなのではないかというふうには思っているんです。これはもう十年来、何十年来同じ手法でやっているわけですよ。基本計画なるものでみんな進めましょう、やるべきです、こういう視点が重要ですみたいなね。それは分かりますよ。でも、その結果として、何を今年度からするかしないか、具体的なことが知られるように、そういうところを早く出してほしいなというのがまず一つ。 それから、これは保坂区政になってからなのかもしれないけれども、我々日常、区民の生活の中でいろいろな困り事とかがあるわけですね。道路の問題だとか、ごみの問題、カラスの問題、相隣の問題、教育の問題、いろいろなお子さんがいらっしゃったり、いろんな介護の御老人がいたりとか、そういうことで日常の悩み事というか、課題とか、それをうまくもうちょっとやってくれないかとかという要望が多いわけですけれども、今回出されている中にも、以前からかもしれないし、保坂区政になってからかもしれないけれども、地球市民という観点があるんですね。 今言ったのは世田谷区民レベルでのお話というか、それに加えて、地球市民という概念というか、SDGsだとか、それから気候問題とかというのが入っているんですよ。それがごっちゃに入っている感じがするんですよ。それは多分もうちょっときれいに分けられる分野じゃないかと思ったりもするわけです。もちろん気候問題を考えることは、翻って、例えば水害対策だとか避難所の問題だとかという具体的な区政の問題にも還元できる問題でもあるけれども、もうちょっと上のほうを気候問題というのは言っている。今すぐには変わらないかもしれないけれども、みんなが頑張ってやればどうにかなる。 だから、この二層に分かれている部分というのを、僕は分けて、ある程度分けられるところは分ける、関連するところは関連するというようなところでやらないと、何か全部ごっちゃになって、SDGsもやりましょう、日常生活の中でやりましょう、どうのこうのというのはちょっといかがなものかなというのは、あくまでも個人的な見解です。というような感じがします。 それから、今回の広島サミットのときの最大の課題というのは、実は気候問題だったんですよ。やっぱり世界のCO2対策をどうするかということで日本が遅れているということだったわけです。片方で問題になったのは、ロシアとウクライナの戦争の問題についてどうするかというのがあったわけですよね。国際問題として、その二つが今問題になっているわけです。これは選挙中にいろいろたたかれたりしましたけれども、例えば先進国の中で核シェルターみたいなもの、核じゃなくてもいいですよ。要するに上からミサイルが飛んできて、それで被害を防ぐための施設なんていうのは、やはり考えるべきじゃないのかということはこういうところに全然盛られていませんよね。(「戦争の準備になっちゃうんだよ、それ」と呼ぶものあり)戦争の準備じゃなくて、これは守る、要するに避難所の強化という意味ですよ。 自然災害もさることながら、富士山がどうのこうのという話もあるし、最近地震も多いし、隣国にそういうような大きな武器を抱えている国があるということが、めちゃくちゃなことをウクライナ近辺ではやっているでしょう。ということを考えると、それは人ごとですか、よそごとですかということを考えれば、どうなんでしょうねと。どこかから飛翔体が飛んできました、逃げてくださいといって、どこに逃げるんですかというときもあるわけですよ。だから、そこがちょっと偏り過ぎがあるんじゃないのかと。 だから、広島の問題では気候問題と、それから世界の平和の問題も取り上げられたわけだから、平和を守るために、九十二万人区民だけとは言わないけれども、それを守るシステムというのは、できているんですかということですよね。そういうことに全然触れられていないというのは、僕はおかしいと思うんですね。世界的な話題として広島サミットではその二つをやったわけですから。ちょっと長くなりましたけれども、私の意見です。

意見でよろしいですか。

それは取り取り込んでないでしょう。聞きます。

数字的な個別具体というのは、やはりこれまでも実施計画の中でお示ししてきたというふうに認識しておりまして、恐らく今後もそうなんですけれども、確かに二月の段階で御提示したのではなかなか議論もできないということは認識しておりますので、素案と案の間とかになってしまうかもしれないですけれども、一定程度、基本計画の大枠ができて、そこに示すべき実施計画の素案のようなものができた時点では、議会にもお諮りできればと考えております。 基本計画自体は、どうしても理念ではございますけれども、先んじて大きな方向性だけ、議会、区民に御意見を聞きながら、向いていく方向性、八年間の方向性を先んじて議論し決めていきたいなというふうには考えているところです。 二つ目でございます。世田谷区のことだけではなく、地球全体のことも考えるべきであるということは、審議会からもかなり強く言われてきたところでございます。文章上でも、地球気候変動とかいったものを世田谷区だけで何とかすることはできない問題ですと、認識論をうたいながらも、委員おっしゃるとおり、地球一市民としてできることというのを世田谷区民も考えてやっていきましょうという、少し理念的なことが書いてあるかと思っております。 日常生活という話もございましたけれども、様々な場面でそういったことを意識した行動を取れるようにということで、あえて混ぜて書いている。要は地球のこと、全体規模のことは、ちょっと遠いけれども一つ前段においておいて、具体はというよりは、少し日常生活の中でも意識できるように、大きなことと世田谷区の我が事というものを同じセンテンスで書いてあるのというのは確かに今の状況でございます。これから区民の意見なども聞いていって、どういう示し方がよいかということも勘案しながら、素案、案とまとめてまいりたいというふうに思っております。 三点目、災害対策については、自然災害だけを意識しているということではないんですけれども、確かにそちらの毛色の記載が多いかなというふうには思っております。ただ、具体につきましては今後詰めていくところでございますので、そういったものも必要であろうというところで、優先順位をどこに置くかということもございますけれども、しっかりと何を求めていくか、何を準備して、どこを強化することで持続可能な未来を確保し、あらゆる世代が安心して住み続けられる世田谷をともにつくれるかというところを意識しながら組立ててまいれればというふうに考えてございます。

あと、基本計画審議会の中で、若手職員の会というのが結成されていて、それが二班に分かれていて、なかなか面白いアイデアを出しているんですよ。職員自体がね。そういうものというのも、やっぱりこういう委員会でもある程度披瀝されても、若手の職員というのはそういうふうに思っているんだ。皆さん、上の管理職の皆さんだけだけれども、そういう以下の若手職員の方々がこういう基本計画、または世田谷の未来について、世田谷の二〇三〇年とか二〇四〇年に向かってこういう町にしたい、こういう行政をしたいというような意見を相当審議会の中では述べるチャンスを与えているんですよね。 それを見て、なるほどな、若い世代はそういうことまで考えているのかということで面白かったんですけれども、そういうものもやっぱり議会には出してほしいなと。管理職だけの意見を聞いていても毎年同じような感じがして、新味に欠けるようなところがあるので、それは意見として言っておきます。

前回の世田谷区基本計画ですけれども、これは二〇二三年度に終わるということですが、これと前回の総括というか、区として課題として残ったこと、それからこれを次の基本計画に盛り込んでいこうと思っていらっしゃるようなことがあるのかどうか。もちろん区民の皆さんの意見を聞くということも大事だとは思うんですが、そもそも基本計画を定めて区として今お持ちの課題や、今後、引き続き続けていきたいもの等があれば教えてください。

毎年度、行政評価というものを実施していまして、主に基本計画を具体的に進めている新実施計画(後期)、今年度からは未来つながるプランという実施計画の評価というものを決算時期に合わせてさせていただいているところです。そういったところで、何がどこまで進んでいて、進まなかった理由は何なのか、ここの課題認識とかを所管としても把握しているところで、審議会にもそれはお示しして、こういう状態であるというところを御報告しているところです。 先ほどちらっと説明の中でも申し上げんですが、審議会の議論から、バックキャスティングということで、目指すべき姿を想定し、そこから現状に立ち戻ってギャップを見つけていくというところで、少しまだ理念的な部分が中心になります。一方で、これからそこに、このギャップを埋めるための政策、施策、事業というものを検討していくに当たっては、当然にこれまでやってきたもの、そしてこれまでやってきて継続してやらなければいけないもの、指標としてうまくいかなかった部分で何か考え方を変えなければいけないもの、こういったものもPDCAサイクルを回す中で改善できるものは改善してきたと考えておりますし、なかなかそこができなかったものについても、このタイミングでしっかりと新たな施策に反映していくべきだということで、先ほどちらっと申し上げたEBPMの考え方にも非常に近いんですけれども、これまでやってきたものの課題認識というものをしっかりと捉えて、今後施策事業を組み立てていければと考えております。

それでは、二時間半近く経過していますので、ここで十分程度休憩を入れたいと思います。四十分再開でよろしくお願いします。 午後零時二十八分休憩 ────────────────── 午後零時四十分開議

それでは委員会を再開させていただきます。 次に、(4)新たな外郭団体方針の策定に係る検討状況について、理事者の説明をお願いします。
それでは、新たな外郭団体方針の策定に係る検討状況について御報告をいたします。 一ページを御覧ください。1の主旨でございます。区では、これまで各団体の事業内容や規模を拡大してきた中で、より効率的な団体運営を求める観点から、外郭団体の自主自立に向けた人的支援や財政支援の見直しの取組を進めてまいりました。新型コロナを経験いたしまして区民行動の変容、そして、これまでにない社会経済状況変化の中で、多様化、複雑化、そして個別化するニーズに対しまして、区としてはこれまで専門的な分野において、区ができない事業等を積極的に展開してきた外郭団体に、引き続き将来に向けてその役割を最大限発揮してもらい、時代に即したサービスを提供し、区民福祉を向上してまいりたいと考えております。 こうした考えの下で、区では検討体制を設けまして、平成二十六年度に策定し、令和五年で終了いたします現行の外郭団体改革基本方針に次ぐ、令和六年度から八年間にわたる(仮称)外郭団体将来ビジョン、以下将来ビジョンと言いますが、この検討を進めておりまして、これまでの検討状況を報告するものでございます。 2の「将来ビジョン」策定にあたっての視点でございます。将来ビジョンでは、これまでの取組を土台としつつ、区として各団体の位置づけや担うべき役割を明確化した上で、区全体として区民福祉の向上を図るという視点から、外郭団体が効率的で健全な経営の下、それぞれの果たすべき方向性や取組をお示しするものでございます。 3の検討体制及び検討状況でございます。(1)検討体制ですが、外郭団体職員との意見交換により、各団体の現状等を把握し、また財政や人事に関することを検討する専門部会を立ち上げ、また、外郭団体を所管する副区長と政策経営部長、外郭団体事務局長等の代表者で構成する将来ビジョン検討会議を設置しまして検討を進めてまいりました。 二ページを御覧ください。(2)検討状況でございます。各団体ごとに設立目的や趣旨から、区における各団体の位置づけや担うべき役割、区と外郭団体との役割分担等について検討を行っております。また、外郭団体が直面している人材育成、確保などの人事面の課題、また、さらなる自主財源拡充などの財政面での課題を踏まえまして、各団体の独立性、自主性を維持向上させつつ、その特性を十分に生かした事業展開が図れるよう、区の支援の在り方についての検討を進めているところでございます。 今後、さらに議論を進めてまいりまして、外郭団体ごとの位置づけや担うべき役割、区と外郭団体との役割分担等を明確にいたしまして、事業展開や見直すべき項目等を含めまして、将来ビジョンにまとめるとともに、前期四年間の年次別取組をお示ししてまいります。 4の今後のスケジュールですが、この後、さらに検討を進めまして、九月に骨子、十一月に素案をまとめまして御報告する予定でございます。そして、年明け二月に案としてまとめ、年度末の三月に策定予定ということを考えてございます。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

サービス公社は還元している部分もあると思うんだけれども、それ以外は区からどれぐらいお金が行っちゃっているということは、分かりますか。
区からの補助金ということで、今、令和三年度の決算ベースですけれども、サービス公社も入れて各団体合計をいたしまして、約二十七億九千四百万円が補助金としまして行っております。それで、これらに関しましては、この間、平成十七年度から順次補助金等をずっと削減してきまして、約五億円の削減をしておりますので、それによって令和三年度が二十七億九千四百万円になっております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(5)教育大綱の策定及び令和五年度世田谷区総合教育会議の実施について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、教育大綱の策定及び令和五年度世田谷区総合教育会議の実施について御報告いたします。 一ページを御覧ください。1の教育大綱の策定でございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律が平成二十六年に改正されまして、平成二十七年四月より施行されました。この改正の背景といたしまして、平成二十三年度に滋賀県大津市で起きました中学生のいじめ自殺事件をきっかけに、教育行政の責任体制の明確化、そして教育施策への首長の関与の在り方と教育委員会との連携の強化、緊急時の迅速な対応を軸に、国で教育委員会制度の見直しが議論され、地方公共団体の長と教育委員会によって構成される総合教育会議の設置、教育の目標や施策の根本的な方針となる教育大綱をあらかじめ総合教育会議で協議の上、地方公共団体の長が策定することなどが定められました。 一方で、地方公共団体の長に対し、教育委員会の職務権限である事務の管理、執行する権限を与えるものと解釈してはならないと定められており、教育の政治的中立性、継続性、安定性が確保されています。 改正法の施行を受けまして、区として教育大綱を平成二十七年五月の総合教育会議において協議し定めており、令和四年度第一回の総合教育会議において一部改定について協議をいたしまして、現在の教育大綱となっております。 また、令和四年度の総合教育会議におきましては、第二次教育ビジョンが令和五年度末に終了することを踏まえ、令和五年度の総合教育会議で今後の区としての教育の目標や施策の根本的な方針となる新たな教育大綱の策定に向けた議論を積み上げること、教育の方向性を一致させ、具体的な取組を定める教育振興基本計画、これが教育ビジョンのことでございますが、そちらを策定することが確認されたことから、下記のとおり、総合教育会議を実施、教育大綱を策定するための議論を行います。 2の世田谷区総合教育会議でございます。(1)の主旨でございます。総合教育会議でございますが、区長が招集いたしまして、区長と教育委員会が教育大綱や教育における重要施策等について協議、意見交換を行う場でございます。そして、総合教育会議は公開の場で実施するということが定められております。 (2)の実施概要でございます。①の第一回目でございますが、日時は七月一日土曜日に教育総合センターで行います。内容につきましては、第一部、新たな学びの実践に向けて、第二部、教育大綱(素案)についてをテーマとしております。会場傍聴とオンライン配信につきましては、会場で百二十名、オンラインで一千名と、昨年よりも定員を増やしまして、より多くの方に御視聴いただきたいと考えております。そして、第二部におきまして、これまでの総合教育会議の議論や第一部の内容も含めまして教育大綱の素案について議論をいたします。 二ページを御覧ください。②の第二回目でございますが、十月二十一日の土曜日の開催とすることとしております。内容といたしましては、教育大綱の案を議論する予定でございます。 最後に、(3)の第一回総合教育会議の広報、受付等になります。周知につきましては、令和五年六月一日より区のホームページ、「区のおしらせ」、学校緊急連絡情報配信サービスのすぐーるのほか、学校の教職員向けにメールで案内するなど広く参加を呼びかけてまいります。また、当日の会議の様子につきましては、後日、ユーチューブ世田谷区公式チャンネルせたがや動画におきましても配信をいたしまして、当日視聴できなかった方も御覧いただける体制を整えようと考えてございます。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)令和四年度都区財政調整再調整の結果について、理事者の説明をお願いいたします。
令和四年度の都区財政調整再調整の結果について説明させていただきます。こちらの交付金につきまして、昨年八月の当初算定時点から普通交付金の再調整を踏まえまして、最終的な算定結果を御報告するものでございます。 世田谷区の令和四年度都区財政調整交付金でございますが、1の区別算定結果に記載のとおり、普通交付金のCは六百三十八億二千三百七十七万四千円、特別交付金Dは二十七億八千六百三十三万二千円、これらを合わせまして、交付総額Eは六百六十六億一千十万六千円となっております。 次に、右肩二ページを御覧ください。資料に記載はしてございませんが、令和四年度の財調につきましては、昨年八月の当初算定時点で特別区全体で四百二億円ほどの算定残がございました。その後、財源である市町村民税法人分の増収等により、最終的な算定残が八百八十七億円となったことから、普通交付金の再調整が行われたものでございます。 区の再調整の状況でございますが、1の普通交付金の表の上段の網かけの部分でございますが、基準財政需要額A欄でございます。再調整といたしまして、公共施設改築経費や都市計画交付金に係る地方債収入相当額の前倒し算定などにより、再調整後の基準財政需要額が一千九百三十七億七千六百五十一万八千円となり、当初算定と比較しまして七十八億一千九百五十八万円の増となりました。 同じ表の基準財政収入額B欄ですが、こちらは当初算定時点から変更はございません。 結果、令和四年度の普通交付金、最下段の網かけの部分ですけれども、六百三十八億二千三百七十七万四千円となり、当初算定と比較して七十八億一千九百五十八万円の増となったものです。 次に、下の表の2の特別交付金につきまして、表のA欄ですが、災害等の特別の財政需要・財政収入の減少としまして、三百六十二万八千円の算定となっております。こちらは水防に要した人件費となっております。 次に、B欄の基準財政需要額で捕捉されなかった財政需要といたしまして、三億四千三百五十六万円の算定となっております。こちらは各区において事業実施の有無が異なるなど、普通交付金では算定されないものが主な対象となっておりまして、学校の耐震補強工事や基幹システムの改修経費などが算定されているところでございます。 次に、C欄のその他の特別の事情といたしまして、二十四億三千九百三万八千円の算定となっておりまして、こちらは主に本庁舎等整備工事などの普通交付金算定対象外施設の整備経費、新型コロナ対策や農福連携事業用地の取得経費などが算定をされております。 以上の結果、特別交付金合計で二十七億八千六百三十三万二千円となっております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)令和四年度区政モニターアンケート報告書について、理事者の説明をお願いいたします。
私からは、令和四年度区政モニターアンケート報告書について御報告いたします。 右肩一ページ目がかがみ文、二ページからが報告書となっております。 三ページを御覧ください。まず、区政モニター制度を御紹介いたします。区政モニター制度は、公募により御応募いただいた二百名の区民の方に、区の施策や事業への御意見、御要望、御提案などをいただき、政策立案などに生かしていくものでございます。区政モニターの任期は二年で、本報告書は三月までが任期のモニターによるアンケート報告書となります。アンケート調査につきましては、各所管からの要請に基づき実施しておりまして、結果については、随時、各所管課に提供し、事業の計画立案や業務改善などに活用しております。 一ページにお戻りください。1の調査項目でございます。令和四年度は第一回から第四回までの四回に分けまして九つのテーマについてアンケート調査を実施しております。調査結果の詳細は、後ほど報告書をご覧いただければと思いますが、一点、広報広聴課が所管課として実施いたしました区公式ホームページに関するアンケート調査につきまして、簡単に御説明いたします。 三七ページを御覧ください。第二回目のアンケートで、今後区ホームページにあったら便利だと思うものをお聞きしたところ、区役所に行かずホームページから手続ができるが七九・六%、次いで、ホームページで窓口の事前予約ができるが四五・二%、オンラインで窓口の事前予約ができるが三九・八%となってございました。 今回のアンケート結果を踏まえ、区民の利便性向上を目指し、ホームページリニューアルに向け、引き続き検討を進めてまいります。 また一ページにお戻りいただけますでしょうか。ページの下のほうにございます2今後の予定でございます。本報告書につきましては、明日、五月三十日から区政情報センター、区政情報コーナー、区ホームページでの公表を予定してございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(8)令和四年度工事請負契約締結状況二月分、三月分について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、令和四年度の工事請負契約の締結状況について御報告いたします。 初めに、口頭で恐縮ですけれども、令和四年度全体の工事請負契約の概要を御説明いたします。まず、入札件数ですが、令和四年度は入札件数が二百五十六件、令和三年度は百八十一件で六十五件の増加です。次に、平均落札率、こちらも令和四年度、令和三年度を比べますと、四年度が九一・〇三%、令和三年度は九一・一一%、〇・〇八%低下してございます。また、不調案件の割合、不調率でございます。令和四年度は八・二%、令和三年度は九・九四%ですので、一・七四%低下でございます。さらに、低入札価格調査の対象案件でございます。令和四年度全体で四件、令和三年度は七件、三件減少となってございます。 工事契約の状況としては、不調率も低下し、低入札価格調査の件数は減少しており、おおむね市場価格を踏まえた契約を実施できていると認識してございます。一方、物価高騰については予断を許さない状況が続いていることから、昨年六月に具体的な運用を整理したスライド条項の周知を徹底し、対象となる契約に適用し、事業者が受注しやすい環境整備に取り組んでまいります。 本日お配りしている資料の御説明ですけれども、こちらは二月、三月分の工事請負契約のうち、三千万円以上一億八千万円未満について締結状況を御報告するものです。一枚目が、右上に令和五年二月分と記載してございまして、二月分の契約締結案件でございます。全部で五件ございまして、土木が二件、建築が一件、設備が一件、造園が一件、全五件で、合計額が二億三千百七十一万九千五百円でございます。 二枚目を御覧ください。令和五年三月分と右上に記載してございます。三月の契約締結案件でして、全部で七件、うち土木工事が三件、建築が一件、設備が二件、造園が一件、契約金額の合計は三億六千五百一万九千六百円でございます。 なお、次回以降、本委員会では、四月分、五月分の御報告を差し上げる予定ですが、冒頭に口頭で申し上げました工事請負契約全体、まずこの傾向に関する内容を加えまして、本日お配りの個別の契約件名などの一覧につきましては、区のホームページで区民に公開したものを委員会の報告資料とさせていただきたく、資料をさらに分かりやすく御提供させていただければと存じます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(9)ふるさと納税による区税への影響について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、ふるさと納税による区税への影響について御説明いたします。 本件は、令和四年中に世田谷区民がふるさと納税を行ったことに伴う本年度の区民税への影響額ですが、記書きの1から3までの数値は記載のとおりです。いずれも令和五年五月八日現在のデータによる集計値で、確定値ではありませんが、取り急ぎ現状報告させていただくものです。 3のふるさと納税制度の利用者は十三万人余りですけれども、これは区全体の納税義務者約五十二万人に対し約二六%に当たります。なお、昨年度以前の過去の数値につきましては、二ページの別紙、参考に記載してありますので、併せて御覧ください。 今後のスケジュールにつきましては、4に記載のとおりです。次回は七月末に、本年七月一日基準日のデータにより集計を行います。 5のその他にありますとおり、今回の数値は今後の確定申告の情報などにより変動してまいります。 なお、この資料は、本委員会終了後、全議員の皆様にポスティングさせていただく予定です。 説明は以上です。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(10)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 まず、(1)正副委員長会申し合わせ事項についてですが、お手元に五月二十六日に開催された正副委員長会で確認された申し合わせ事項をおつけしております。当委員会におきましても、この申し合わせ事項に基づき委員会を運営していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)行政視察について協議をいたします。 最初に日程についてですが、あらかじめ皆さんの御都合を伺い、七月十二日水曜日から十四日金曜日の二泊三日で調整させていただきました。改めて、ここで決定をさせていただきます。視察の日程を七月十二日水曜日から十四日金曜日で組むことでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 次に、視察項目、視察先等についてですが、何かございますでしょうか。(「お任せ」と呼ぶ者あり)

お任せ、本当ですか。それでは、今お任せをいただきましたので、正副委員長にお任せいただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように進めさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)次回委員会の開催についてですが、第二回定例会の会期中であります六月十九日月曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は六月十九日月曜日午前十時から開催予定といたします。 以上で3協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。 午後一時二分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 企画総務常任委員会 委員長