// 発言者(22名)
// 発言(135件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和六年第四回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 最初に、資料一ページの1の主旨についてでございます。現在の介護保険システムは、来年の一月に国の統一的な仕様となる介護保険標準準拠システムへの移行を予定しているところでございます。現在のシステムでは、いわゆる年金からの天引きによる特別徴収の方に保険料額の増額があった場合、特別徴収額を増額することが可能でした。しかし、新たな標準準拠システムでは、特別徴収額を一度決定しますと金額変更ができなくなってしまい、増額分は納付書等でお支払いいただく普通徴収となってしまいます。このため、これまで六月に行っていました年度当初の介護保険料の決定を七月に変更する必要がございます。つきましては、今回、普通徴収に係る納期の開始月を変更するため、世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例を令和六年第四回区議会定例会へ提案するものでございます。 続きまして、2の経緯についてです。介護保険法では、介護保険料の徴収方法について、公的年金受給者には年金からの特別徴収を原則とし、それ以外の方は普通徴収として定められております。また、世田谷区介護保険条例に基づきまして、介護保険料決定通知の送付時期は、これまで毎年六月上旬に行ってまいりました。介護保険料の算定につきましては、被保険者本人及び世帯の税情報を基に行っておりますが、他自治体の施設に入所している住所地特例の方につきましては、六月上旬の段階では区で税情報を把握していないため、保険料段階の一番低い第一段階の保険料額で決定通知を送付し、六月下旬に他自治体の税情報を把握した後、保険料段階が変わる方には、翌月七月に変更通知を送付しております。 しかしながら、冒頭申し上げましたとおり、新たな標準準拠システムでは、住所地特例者で特別徴収の方は、七月に増額変更となった場合、その差額分は普通徴収として納付書を送付することとなります。また、一月二日以降の転入者の方につきましては、初年度が普通徴収となりますが、六月上旬の段階では保険料段階の一番低い第一段階で保険料額を通知した後、転入前の自治体からの税情報を把握後に保険料が変わる方については、七月に改めて変更通知書と納付書を送付しております。こうした状況を踏まえまして、六月下旬に、他自治体の税情報の把握を行った後の七月に介護保険料決定通知をお送りすることで、住所地特例者や転入者の方に変更通知書と納付書を改めてお送りする必要がなく、被保険者の方々にも混乱やお手を煩わすことを防ぐことができるものと考えております。 次に、二ページへお進みください。3の改正内容については記載のとおりでございます。 また、4に新旧対照表を別紙としておつけしておりますので、後ほど御確認ください。 そして、次に、5の今後のスケジュールですが、こちらは記載のとおりでございます。なお、四月以降、区のホームページ等を通じて周知を行ってまいりますが、今回の条例改正により、これまで六月に決定通知をお送りしていたものが七月になることや、また普通徴収の方はこれまで年間の保険料を十か月で割りつけていたものが九か月となり、一か月当たりの金額が増えることになりますので、その点も含めまして丁寧に周知を行ってまいります。 私からの説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今年、こういう方が何人ぐらいいらっしゃったか分かりますか。
住所地特例者自体は全体で二千五百人ほどなんですけれども、そのうち、今回このシステムの影響を受ける方は、特別徴収の方は大体千人ほど、そしてまた転入者の方は大体二千八百人ほどということで、合計でやっぱり四千人近くということになります。

そういった方々には、この措置がすごく有効だということなんですけれども、ただ、分割するのは九回に減ってしまうんですかね。十回が九回になってしまうというのは、その辺はどう考えていらっしゃいますか。
再度納付書をお送りするようなことは極力避けたいというところはあるんですけれども、委員お話しのとおり、普通徴収の方は十回で割りつけたものが九回になるので、一回当たりの金額はちょっと増えるというところは確かにございます。年間の金額自体は変わりませんので、そこのところはちょっと粘り強く丁寧に説明してまいりたいと考えております。

基本は年金からの徴収ということですから、年金の回数でいうと変わらないということでいいんですか。
年金の特別徴収は、年度内四月から偶数月、四、六、八、十、十二、二月と六回に分けて天引きされております。そこの回数とかは変わりません。

今の話ですと、これは影響がある四千人というのは、年金から保険料が天引きになっている方みんなに影響があるという理解でよろしいんですか。
年金から天引きされている方の中で、住所地特例者の方で特別徴収の方なので、大体その方が千人ほどということでございます。

それから、年金から天引きされる回数は変わらないというような言い方でしたけれども、これは実際、その方々の生活する中で受け取る年金の毎回の受け取る金額というものは基本的に変わらないというふうに考えていいということですか。
特に年金の受け取る額に影響はしないものと思っています。保険料額ということでございますので。

それから、これは標準システムが特別徴収の金額を一回決定すると変えられないと、従来はこれを変えられるようになっていたということですけれども、今ここで問題になっているケース以外で、年度の途中で金額を変えるようなケースはほかにはないんですか。
今現在でも年度途中で変わるということは当然ございます。御本人様が何らかの事情で確定申告したりですとか、財産を処分したりとか、何かしらの形で年度途中で確定申告したりとかということで変更するということは今現在もございます。

そうなると、今回のこの条例の話とは別かもしれないですけれども、そうやって年度途中で変わる、今まではシステムで対応していたと、だけれども、これは標準システムが対応できないという話ですから、その場合は、例えば増えたら、ここで言っているように、増えた分は普通徴収とか、そういう扱いに変わっちゃうということなんですか。
七月からやれば、最初から正しい額を比較的お伝えできますので、そういう効果はあるんですけれども、委員おっしゃるとおり、年度途中で変更した場合は、どうしてもやっぱり普通徴収という形にはなってしまいます。

この標準システムというものが、従来、世田谷区がやっていたやり方と比べて、非常に使い勝手の悪いものだなという印象、ちょっと信じられないような気持ちでいるんですけれども、これは国に対して、おかしい、困るというような話は世田谷区からはしていないんですか。
直接何か正式な形で申入れ等はしてはいないんですけれども、国の決まった仕様ですので、世田谷区だけでなく、もう全国自治体はその仕様に沿ってシステムを組み上げなければいけないということでございますので、そこのところはどうしても変えられないというところでございます。

全国で大きな影響が出ているんじゃないかというふうに逆に思ってしまうんですね。途中で設定を変えるなんていうのは、普通に考えれば、普通にやれるようにつくるだろうと思うんですけれども、そうなっていない標準システムというのがやっぱりおかしいと思うんですよ。それについてやっぱりこれは問題だということで、何か声を上げるとか、意見を表明するとかは必要なんじゃないですか。
今回の件だけでなく、ほかにも細かいところでいろいろあるというふうには担当レベルから聞いておりますけれども、今後どのような形で、例えば特別区長会を通じてですとか、どんな形で申し入れるか、またちょっと今後検討していきたいと考えております。

その標準システムを導入するに当たって区民サービスを低下させないんだということは、区も言ってきたし、国もそういうことを言っていると思うんですよね。細かい話かもしれないけれども、現場に混乱があったり、今回年金から引く回数は変わらないということですけれども、これは変わるような話になれば、月々の金額も変わってくるだとか、いろいろ区民サービスに直接影響が出るわけですよ。そういうことであれば、やっぱりサービスの低下だと言えると思うんですよ。そういうことはやはり問題だということで、ただしていかなきゃいけないというふうに思うんですが、部長、国に対してどうですか。
御意見ありがとうございます。今回の標準化システムは、これまでばらばらというか、自治体まちまちで開発してきたものを統一することで、国のほうの考えが間違いなく、前回というか、昨年度、私どももそのシステムの改修でちょっと錯誤があってというようなことを御報告させていただきましたが、そういうことがなくなるという利点もございます。一方で、委員がおっしゃるように、区民の暮らしに影響が出るようなシステムの改悪、もしくはこのシステムになってしまうと、区民の方の生活に影響が出るという、大多数の区民の方に影響が出るようなレベルでございましたら、もちろん私どもも国にはしっかり意見を言ってまいります。 今回の条例改正ですけれども、やはり介護保険料というのは基本年金からの天引きという認識ですが、六月に賦課をしてしまうと、その差額の分を別途普通徴収で納付書が届くとなると、もう年金で天引きされているはずなのに、納付書が来ると、それはもう関係ないんじゃないかということで未納を招いてしまうという危険性がございます。そちらを回避したいということです。もしも未納であるということが御本人様がなかなか気づかれないと、その後、介護保険の利用するときの負担割合に影響が逆に出てしまいますので、そういったところを回避したいというような趣旨もございますので、それはそれとして御理解いただきたい。 また、中里委員がおっしゃるように、国のほうでいろいろ私どもに、こういうふうにやりなさいとか、そういう改善とか、また通知とかもるるございますが、これに限らず、国のほうに言うべきことは言っていきたいというふうに考えております。

ばらばらだったものを標準化してというのは、流れとしては当然のことだと思うんですけれども、それが悪いほうにそろっちゃうんじゃしようがなくて、よりよいものにしてもらわないと困るので、ここはしっかり意見を言っていっていただきたいというふうに、これは意見です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、議案②世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者の指定について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者の指定について御報告いたします。 まず、1の主旨でございますが、世田谷区立障害者福祉施設条例第十四条第三項に基づきまして、世田谷区立障害者福祉施設十施設の指定管理者の候補者の適格性審査を実施し、令和七年四月からの指定管理者候補者として選定いたしましたので、当該指定管理者候補者を指定管理者として指定するための議案を令和六年区議会第四回定例会に御提案するものでございます。 2の施設名称及び実施事業等につきましては、記載の十施設となります。 二ページを御覧ください。3の指定期間及び指定管理者候補者名については記載のとおりでございます。 4の(1)選定方法につきましては、公募によらず、適格性審査を実施することとし、事業者から提出された事業計画書等の書類審査、財務審査及びヒアリングを実施いたしまして、指定管理者候補者を選定いたしました。 なお、提出されました事業計画につきましては、九ページ以降の別添1から10、事業計画書のとおりでございますので、後ほど御確認ください。 (2)選定委員会の構成は記載のとおりでございます。 (3)選定委員会開催状況につきましては、記載の三回の選定委員会に加えまして、障害者虐待と認定されました施設を含んだ選定となっていることから、該当する九品仏生活実習所、千歳台福祉園、桜上水福祉園につきましては、選定委員と世田谷区自立支援協議会権利擁護部会の会長で弁護士の先生にも御同行いただきまして、施設を訪問いたしまして、利用者の状況や支援者の支援状況などについて確認いただきまして、各施設とも適切に運営されていることが確認されました。 5選定結果についてでございます。こちらは三ページを御覧ください。選定結果につきましては、選定委員会において事業者から提出された事業計画書の審査、財務審査、ヒアリング等の結果を総合的に評価した結果、当該施設全てについて適格であるとの評価を受け、次期指定管理者の候補者として選定いたしました。 四ページの別紙1を御覧ください。こちらの選定結果表にそれぞれの施設の書類審査、ヒアリングの点数と合計点数を記載しております。こちらの合計点数が全体の点数の七〇%以上で合格としておりますが、全ての施設において基準を満たしております。 三ページにお戻りください。6の選定理由につきましては、各施設とも工夫をしながら、多くの利用者を受け入れ、適切に運営しておりまして、支援においてもそれぞれの施設の特色を生かしまして利用者に寄り添い、利用者の意向を丁寧に酌み取るなど、きめ細やかな支援を行っている点が評価されました。また、虐待があった施設につきましては、改善計画に基づいた改善が図られていることが確認されました。 7の評価のポイントでございますが、今回障害者虐待を認定された施設も含まれていることから、(1)そのことを重く受け止め、権利擁護の項目を重点項目として点数を二倍として評価いたしました。 (2)虐待があった施設については、改善計画に基づきまして改善の取組が図られているかという視点を持って評価いたしました。 (3)適格性があるかどうかは、合格基準である配点合計の七〇%を上回ったと判断した上で、委員全体で次期指定管理期間を任せられるかどうかを合議いたしました。 8今後のスケジュールでございますが、令和六年十一月に区議会第四回定例会において指定管理者の指定の御提案をいたしまして、令和七年四月から次期指定管理者による管理運営を開始する予定でございます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
今回すごいいろいろしっかりと調査というか、審査しているという、資料もいっぱいついているんですけれども、今回公募しないで、適格性の審査ということで、いろいろその事業者の判断をしていると思うんですけれども、例えばこういった施設の管理のできる事業者というのは、ほかにそういう該当する事業者は少ないんですか。その辺をお願いします。
こういった施設を運営している事業者は全国で多くありますけれども、なかなか今人材不足等がございまして、新たな参入ができるような事業者というのはかなり少なくなっております。例えば他自治体で公募しているようなところもありますけれども、やはり今、指定管理をしているところしか手が挙がらなかったり、場合によっては、もう手を引きますというようなところも出てきたりするようなところもあります。そういったところを踏まえますと、やはり今ある指定管理者は、ある程度こちらのほうで定期的に確認しながらやっておりまして、一定の質を確保しておりますけれども、何か問題があった場合は、いろいろ指導をしながら、よりよい支援ができるようなことを考えていくほうが現実的というふうなことも考えてございますが、ちょっと今後どのような形が一番いいのかというのは検討させていただきたいと思います。
今その現状とかをお話しいただいたんですけれども、やはりこう見てみると、虐待とかがあったような事業者もあるわけですから、そういった監督とか指導とか、区がしっかりと進めていただくことをお願いしておきます。 終わり、以上です。
二つほどちょっと教えてください。四ページの評価の一覧なんですけれども、権利擁護と虐待防止・差別解消の点数のところで、虐待のあった当該園を中心に点数を二倍にしたということなんですけれども、特別、五十六点満点に対して、すごく大きな点数という印象がないんですけれども、これはここまで、このぐらいで収まっているのはやっぱり点が取りにくい項目であったりするのかどうかというのをまず一点知りたいです。
こちらのほうで、やっぱり多少差は出ているかと思うんですけれども、差があまり開いていないというところは、実際に虐待のあった施設であっても、ある程度改善の計画がしっかりしていて、そういった取組がされているかというところで、多少やはり点数のほうがアップしたりとかというところもございますので、そういった意味では、差があまり開いていない状況かなというふうに思っています。
逆に取れていないのはどういう項目が取れていないんですか。取れていないというか、どういうところが足りないというふうになってこの評価になるんですか。
こちらのほう、点数は、通常の点数で表示しておりますが、実際にはこれは二倍の点数でやりますので、ここのところは開きは大きくなるかなというふうに思っています。権利擁護と虐待防止・差別解消のところでございます。
私が評価の方法を分かっていないのかもしれないんですけれども、何か項目があって、これをクリアしているとかというつけ方ではないということなんですか。
失礼しました。今、最初の説明が間違っておりまして、点数は二十八点じゃなくて五十六点にしておりまして、二倍の表示をさせていただいています。ここは訂正させていただきます。 それで、各項目につきましては、それぞれ権利擁護でしたらこういう基準というものを設けさせていただいていて、それぞれで判断をさせていただいていますけれども、実際には委員の皆さんがそれぞれの中で判断をされているということで、中にはかなり厳しい点数をつけていらっしゃる方もいるんですけれども、中には実際にこれはしっかり取り組まれているじゃないかということであまり差をつけないで評価されている先生方もいらっしゃいますので、そういった意味では、差のほうが少なくなっているということだと思います。
若干補足させていただきます。私も委員をやったので、あれなんですけれども、先ほど関口委員のほうで評価の見方がちょっと分かりにくいということで、確かにそういう部分はあるかなと思うんですが、先ほどの権利擁護ですとか、虐待防止・差別解消の得点のところは、どちらかというと、今後の施設運営に当たっての評価という形で基本的に点数をつけさせてもらっています。 今回虐待が起きた施設をどこで点数の差をつけているかというと、上から二列目の施設の事業実績及び自己評価のところを見ていただくと、ちょっと割とはっきり分かると思うんですが、ここでやっぱり実績のところで虐待を起こした施設に関しては点数を低めに、別にこれは委員さんのほうで話し合ったということではなくて、我々の評価としてはここでやっぱり差をつけないと、虐待を起こしたところと起こしていないところのちゃんとした評価ができないじゃないかというところです。 権利擁護、虐待防止・差別解消についても、差別、虐待を起こしたところもしっかりやっているところと、もう少しやってほしいよねというところでちょっと差がついたりという形で各委員さんが判断したというふうに理解しております。
ありがとうございました。虐待を起こしてしまった施設はよくよく分かっていらっしゃると思うんですけれども、改めてこの数字を見て緊張感を持ってやっていただきたいなと思います。 もう一つなんですけれども、七ページの参考資料のところで、主な意見というところで、やっぱりこの虐待案件に関して、五か年目標のほうにこの権利擁護の徹底について記載をしていくというような議事録があるんですけれども、この五か年目標に記載していくというのは、今後確認はされていくんでしょうか。
こちらのほうにつきまして、毎年事業報告を出していただきますので、その中で実際には確認をさせていただきますし、それが実際に目標に沿って取り組まれているかどうかというところも確認させていただきたいと思っています。
分かりました。しっかり確認していっていただいて、私も障害のある方をケアしているので、分かるんですけれども、やっぱり常日頃接していると、どうしても慣れというか、その方の特性もありますけれども、どんどん仲よくなっていく中での、にしても、それは虐待行為だよと客観的に見たときになってしまうようなことにも行ってしまう。御本人も、お互いに自覚がないということもありがちなので、ぜひこういったところを、緊張感を持ってチェックをしながらやっていただければと思います。お願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(2)施設使用料等の改定額の案について、理事者の説明を願います。
それでは、施設使用料の改定額の案についてを御説明いたします。 なお、本件につきましては、本委員会を含め五常任委員会の併せ報告でございます。 1の主旨についてです。主旨については記載のとおりですが、令和六年九月の五常任委員会で報告した施設使用料等の見直しの考え方についてに基づき、改定検討対象とした各施設の使用料の改定額の案についてまとめましたので、御報告するものです。 次に、2の使用料等の算定方法についてです。ここは九月の五常任委員会で既に御報告した内容です。算定方法では、改定後の額を以下の(1)から(3)により算出いたします。 (1)基準額の算定です。平成三十年度決算と令和五年度決算の管理運営経費を類似施設のグループごとに比較し、その増加割合に平行して、各施設等の使用料等の額をスライドさせています。 (2)以下の①から④の観点から一定の調整を加えます。 ①では、子ども・子育て家庭への配慮についてです。一点目は、個人料金で子ども料金が設定されていない使用料等について、十八歳以下を対象とする料金を新たに設定します。二点目は、個人料金で既に子ども料金の設定はあるものの、中学生以下を対象としている使用料等について、子ども料金の対象年齢を十八歳以下に引き上げます。 ②では、区民会館のみ適用する築年数、利便性についてです。各施設の築年数及び利便性に応じて改定額に傾斜をつけます。 ③では、高齢者・障害者への配慮です。ここについては、九月の五常任委員会では検討中としておりましたが、以下の二つの観点から調整を加えます。 一点目は、高齢者、障害者の外出や社会活動への参加をより一層促す観点からの配慮です。まずⅰ、敬老会館と高齢者集会所(大広間・洋室)について、午前九時から午後五時までの時間帯で、区内に住所を有する六十歳以上の方が利用する場合は、引き続き無料とします。次に、ⅱ障害者休養ホーム(ひまわり荘)の改定率を、高齢者・障害者施設のグループ全体の管理運営経費の増加割合の二分の一の割合を改定率として用います。高齢者・障害者施設のグループ全体の管理運営経費は八・三%増加しておりますので、その約半分の四・一%を改定率とします。 二点目は、高齢者・障害者の生活基盤を確保する観点からの配慮です。こちらに記載の知的障害者生活寮(松原けやき寮)、身体障害者自立体験ホーム(なかまっち)、高齢者一時生活援助施設(ほのぼの)については、今回は使用料等の改定は行わず、料金を据え置きとします。 ④では、区民生活への配慮です。急激な改定とならないよう、原則、現行の使用料等のおおむね三割を上限といたします。なお、選択的かつ収益性の高い施設、いわゆる民間施設で類似サービスの提供がある施設についてはこの限りではありません。 (3)各施設の実情に応じた調整を加えまして、改定後の額を設定しています。 続いて、二ページ目にお進みください。3各施設の使用料等改定額についてです。(1)施設ごとの使用料等改定額の案についてです。資料六ページ以降に別紙として、今回の改定を行う施設の改定額の案をまとめたものを添付しております。 (2)は、各施設の実情に応じた改定額案等の調整を行った事項を記載しております。こちらは、資料一ページの2、(3)で説明した各施設の実情に応じた調整を加えた内容を記載しております。本領域所管としては、二ページの②区民集会施設等の下のほうの保健医療福祉総合プラザ及び保健センター(運動指導室)、⑤の高齢者・障害者施設、次のページの⑥の子育て施設、⑫の空き時間利用施設について調整を行いました。 それから、本領域所管の施設ごとの使用料等改定額の案については、先ほど申し上げた六ページ以降ということで一二ページ、こちらに区民集会施設等で、青少年交流センター、保健医療福祉総合プラザ、保健センター(運動指導室)、⑤の高齢者・障害者施設としては二三ページ、子育て施設としては二四ページから二五ページ、空き時間利用施設等としては三二ページから三五ページに記載がございます。 資料の五ページを御覧ください。4の今後のスケジュール(予定)です。「区のおしらせ せたがや」十一月十五日号で改定案につきまして、区民意見募集を行う予定としております。その後、令和七年二月の区議会第一回定例会において、条例改正案、十月に新料金適用の予定としております。 説明が長くなりましたが、以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは利用している方々の意見というのは直接聞くような対応は取られるんでしょうか。その辺はどのようになりましたか。
先ほども申し上げましたが、「区のおしらせ」十一月十五日号において区民意見募集を行います。それから、けやきネットを利用している方につきましては、けやきネットのホームページのお知らせページに、区民意見募集の実施に関する案内を掲載して周知いたします。

そうすると、個別に案内を出して聞くとか、そういうことはやらないということなんですか。
個別にということは行いませんが、例えば区民施設等に配付して、そちらでアンケートを確認して行うことができるように、できるだけ周知できるようにということで工夫はしていく予定です。

やっぱり使っている人の声というのが大事だと思いますので、できるだけ意見を出しやすいようにしていただきたいのと、あとやはり三割上がるというのはそれなりにインパクトがあるなと、九百円が千二百何ぼになるみたいなのが、これを見ると、やはりそれは、例えば団体の活動でどういう影響が出るかだとか、いろいろあると思うんです。三割だから抑えているんだというふうには、どうも私自身は感じられないというか、大変厳しいなというふうに思います。これは意見です。

受益者負担という意味では、仕方がない部分はあるかと思うんですが、我々はずっとこの施設使用料に関しては、ただ上げていくだけじゃなくて、施設で利益を得ていくような取組が必要だということをずっと伝えてきているんですけれども、その辺で税外収入という部分ではどういう考えを持っていらっしゃいますか。
利益を上げるという部分につきましては、例えば跡地利用等について、行政需要への対応が難しい場合は、売却や貸付けによる長期的税外収入の確保などの取組のほか、道路代替地の暫定利用としての有料駐車場等への貸付けをはじめ、キッチンカーの出店スペース提供による税外収入の確保など、様々な形で公有財産の有効利用、有効活用に取り組んでまいりました。 歳入増に当たっては、第一に、公共施設を活用できる資産として、職員が意識改革を図ること、それから第二に、既存の区民利用施設等の利用範囲の拡大や運営面における工夫など運営方法の改善を通じて収入を確保すること、第三に、建物の複合化等により活用可能な用地の創出を図ること、第四に、ふるさと納税の仕組みを活用して歳入を確保することなど、できるところから取り組んでまいります。

もう一点、区内と区外の方の利用ということもずっと言ってきたんですけれども、今回これにはそれが反映されていないように見えるんですが、区外の方、区民以外の方が使用した場合の差というんですか、それはどう考えていらっしゃいますか。
委員おっしゃるとおり、やはり差別化により改善というのは図る必要があると考えております。今後、区民利用施設における区民と区民以外の方の利用について、施設所管課とともに、現状把握と課題の確認を行い、区民とそれ以外の方の利用に係る利用料金の差別化などを含めて検討を進めたいと考えております。

今回これは間に合わなかったということなんですけれども、本当に区民の皆様からの意見は、やっぱりそれは違うでしょうという意見が多いので、早急にそれは取りまとめていただきたいと思います。意見です。

料金改定と直接関係ないかもしれませんが、教えていただきたいんですけれども、これは自動券売機を使うところもありますよね。これは全部新紙幣に対応しているのか教えていただきたいです。民間の駐車場とかだと、新紙幣が使えないところがあったりするという話があるんですが、いかがでしょうか。
申し訳ございません。把握しておりません。

所管が違うのか、もし分かったら、今度教えてください。
一一ページをちょっと見させてもらって、区民集会施設の健康増進とか、これの値段が下がっているところもありますよね。これはそれで間違いないんですか。例えば多目的室とか、一万一千円だったところが九千七百八十円になっているとか、そういうところがあるんですけれども。多目的室(平日)、真ん中よりちょっと上とか、一万一千円のところが九千七百八十円とか、三千六百三十円が三千六百十円、僅か二十円ですけれども、その辺は間違いないのか確認したいと思います。
ちょっと個別案件で確認をした上で、また御回答いたします。

私が答えることじゃないんですけれども、一ページの2の(2)の②築年数・利便性というので、改定額に傾斜をつける、今の値段が下がるというのはここがかかっているんじゃないんですか。ではないかと思うんですけれども、どうなんでしょうか。
築年数、利便性につきましては、区民会館のみなので、今の集会室等にはかかっておりません。

では、所管が違うんですけれども、そうなると、やっぱり何で下がっているのかなとかと思いますので、また何かしら回答いただけたらと。
後ほど確認しますけれども、中には、利用率が非常に低いので、利用促進という観点から補正をかけているものもあります。確認して御報告させていただきます。
失礼いたしました。使用料を下げる理由ですけれども、利用率が五割に満たない状況のところについて利用料を引き下げ、利用率の向上を図っているということで、料金が下がっているところがございます。
一三ページの保健医療福祉総合プラザのところなんですけれども、ここをやっぱり利用する方のことを考えると、先ほど中里委員じゃないですけれども、区民にもう少し優しくあってほしい施設だなというのがあるんですが、今児童相談所のところの会議室というのは、障害者枠で利用する方は無料で使えるかと思うんですが、こちらのうめとぴあもそういう特別枠みたいなことはあるんでしょうか。
特別枠のほうは設けてございません。
元総合福祉センターですけれども、そちらのほうの歴史的な流れがあって、障害者団体には無料という流れがあると思うんですが、うめとぴあのほうも、できれば、やっぱり百円でも二百円でも会費を取るのが大変という団体さんも多いですので、ぜひその辺は考えていただければなと思います。これは要望したいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(3)民生委員ふれあい訪問の見直しについて、理事者の説明を願います。
それでは、民生委員ふれあい訪問の見直しについて御説明します。 1主旨でございます。民生委員が高齢者を訪問して、所在や健康状態等を確認するとともに、見守りや支援が必要な高齢者に相談窓口や見守りサービスを案内する民生委員ふれあい訪問を平成二十三年より実施しております。昨今、熱中症対策や社会状況の変化及び個人情報保護による訪問拒否等の状況を踏まえ、実施方法について見直しを行うことから御報告するものでございます。 2現状と課題を御覧ください。(1)気候変動による熱中症のリスクです。平均気温が年々上昇し、熱中症のリスクが高まっております。実際に熱中症になった民生委員もいたと伺っており、民生委員の安全のために訪問時期の変更が求められております。 (2)社会状況の変化です。個人の考えやプライバシーがより尊重されるようになり、訪問が困難化しております。事前連絡なしの訪問が拒否されることは以前よりございましたが、昨今の様々な事件の影響により、事前連絡なしの訪問に難色を示す高齢者が増えております。また、七十歳代の元気な高齢者に訪問する際にはトラブルに発展するケースも発生しています。ほかにも個人情報取扱いの配慮や手続で、民生委員御自身の負担感も増しております。 (3)民生委員数です。民生委員の成り手不足により欠員が増えており、欠員の地区は、同地区内の委員や地区会長などがカバーに入り訪問することになるため、負担感に一層の拍車をかけることにつながっております。また、民生委員の就労率が上がり、平日昼間の訪問ができない民生委員も増加しており、この傾向は今後より増えていくことが予想されます。 (4)ハラスメントです。女性民生委員の割合が高まっており、地区によっては男性民生委員が一人もいない地区もございます。男性ひとり暮らしの対象者の際に、暑さのせいか薄着の状態で応対される方がいたり、個人情報だからということで玄関ドアを閉められたり、身の危険を感じるような言動をされるということを伺っております。また、民生委員がペアとなって訪問をしたくても、現在の民生委員数では日程を合わせることも難しい状況です。 続きまして、データで二ページ、通し番号二ページのアンケート結果及び民生委員より寄せられた主な意見を掲載しております。現状と課題と重複している内容もございますが、時期については、暑い時期を避けてほしいという時期変更の御要望。実施方法については、昨今の社会情勢により一斉訪問のような面談はそぐわない、希望者のみの訪問等ができないか、専門知識を持った職員が訪問すべきという御意見。対象者の要件については、七十代は元気な方が多いため、訪問する必要がない、対象年齢を引き上げるべきという御意見。住居表示については、マンション名や部屋番号がない、表札がない等の御意見。その他としては、民生委員自身の個人情報を知られることに不安を覚えるや報酬についての意見がございました。 続きまして、実施方法の見直しを御覧ください。寄せられた御意見や現状と課題を踏まえ、ふれあい訪問の実施方法について、次のように見直しを行いたいと考えております。実施方法については、これまで訪問対象者を一斉訪問という形でしたが、事前に高齢福祉課から訪問対象者宛てに訪問意向確認書を送り、訪問希望の返送があった方のみを訪問するようにしたいと考えております。訪問希望の高齢者を訪問するというやり方になることで、委員の日頃の相談支援の活動に近くなると考えております。 次に、訪問対象者については、以前より七十歳代は健康で元気なため、訪問の必要はないという意見が多く、昨年度の訪問後アンケートでも、七十歳代の訪問は不要との御意見が四十七件あったことなどにより、訪問は八十歳代からとし、介護保険の認定がない八十一歳、八十三歳のひとり暮らしまたは高齢者のみ世帯の訪問希望のあった方と考えております。 資料通し番号三ページに、参考で区が行っている支援が必要な方の把握事業を掲載させていただきました。(1)基本チェックリストの配布についてです。まず、六十五歳の介護保険被保険者証発送時に、基本チェックリスト、こちらは資料の下の米印にございますが、日常生活に必要な機能の低下や状態を把握するための質問票になりまして、こちらとともに介護保険の手引きを同封し、身近な福祉の相談窓口として、あんしんすこやかセンターを相談窓口として御案内しております。また、七十歳代で申し上げますと、七十五歳の後期高齢者被保険者証の発送時に、再び基本チェックリストを同封し、身近な福祉の相談窓口として、あんしんすこやかセンターを相談窓口として御案内しております。 次に、(2)訪問対象者リスト訪問です。あんしんすこやかセンター職員が、この資料でいう②の世帯を訪問する事業、それから①の記載のとおり、まず①七十五から八十四歳の健診未受診、医療未受診、介護保険未申請で、ひとり暮らし、高齢者のみの世帯をあんしんすこやかセンター職員が訪問しております。この際の高齢者の相談窓口としてまた案内しているというような形になります。 また、②八十五歳以上のひとり暮らし、高齢者のみの世帯にまた訪問対象者リスト訪問ということで行っております。 その他、地域の見守り事業である地区高齢者見守りネットワークにおいても、引き続き地区社協と連携し、地区の見守りを行っております。 また、民生委員の日頃の活動でございます訪問活動による高齢者の安心確認や見守りにつきましても継続的に実施します。こちらはふれあい訪問と併せて高齢者リストということを送っておりまして、こちらを基に訪問していただいているというところでございます。以前からふれあい訪問の対象者しか訪問していけないということではございませんでしたので、こちらは引き続き行っていきたいと考えております。 また、この変更に伴いまして、実施期間については、これまで五月下旬から七月下旬の訪問期間としておりましたが、九月下旬から十一月下旬で訪問ということで考えております。 最後に、今後のスケジュールでございます。今後、十二月期民生委員児童委員会長協議会におきまして、来年度新しい実施方法でのふれあい訪問実施概要案をお示しする予定です。 御説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

教えてもらいたいんですが、今年度の、令和六年度の訪問対象者一斉訪問の総数と、令和七年度になって七十七歳、七十九歳が減るとどれぐらいの人数になるのか教えてもらっていいですか。
総数としましては、今年度訪問総数が一万三千九百二十二人、一万四千人弱というところでございました。来年度以降の訪問の見込みということになりますが、まず八十歳代ということになりますので、四割程度ということが見込まれます。その中で訪問が希望された方ということで、五割弱ということで見込んでおりますので、こちらの一万四千人の中から六千人程度が対象になり、その中の五割程度ということで三千人弱程度が対象になる。その中で民生委員一人当たり、現在二十三・四人訪問していただいているところなんですが、そちらのほうから、四割程度になった上で半数弱の御訪問ということになりますと、五名弱、三名から五名程度の訪問になるということで見込んでおります。 来年度初めてやることですので、ちょっと御返送がどのくらい来るかというのは、やってみないとというところもあるのですが、コロナの時期はそれよりも低い訪問者の数でした。それはコロナの事情もあると思います。また、高齢者の実態調査の中では、それより高い回答率ということで、五割を上回る回答率で来ているんですけれども、こちらは訪問するというものではなくて、回答をいただいた数ということになるので、その全体の中の見込みの中で、民生委員一人当たりであると、三名から五名程度の訪問になるのではないかということで見込んでいるところでございまして、ちょっと来年度以降、実施しながら、今後のことについては考えていきたいと思っております。

非常に大賛成の案が出来上がったなと思っております。 私の近隣でも民生委員が欠けているところがあったりして、今夏が始まる前に民生委員さんから、加藤さん、誰かいないですかと話が来たんですけれども、やっぱり今状況として、民生委員の方々の年齢層は、まだ現場で日中働いている方も多くて、なかなか民生委員は本当に今見つからない状況になって、今回負担軽減策としては非常にすばらしいものであると思うんですが、成り手不足と考えると、この案て負担軽減と成り手不足は似て非なるものだと思っているので、ぜひ成り手不足のほうの方針もひとつ今後考えていただけたらなというのは切に望んでおります。そうしないと、先ほど一人で二十三・四人見ていたときから大分減って一人五人なんですけれども、人数が少なくなればなるほど、一人当たりの件数というのがこの後も増えていくわけですから、何とかキープできるような、私も地元でいろいろと探しますが、行政のほうからも探す方針を出していただけるとすごく助かります。 以上です。

民生委員のふれあい訪問と三ページの参考に載っている(1)、(2)、特に(2)の訪問対象者リスト訪問というのがありますが、ふれあい訪問とこの(2)の対象者というのは、おおよそこれはかぶっているものに見受けられるんですけれども、それをまず、対象者はかぶっているようなものなのかということと、この(2)のあんしんすこやかセンターの職員さんが訪問し、支援を要する方の把握ということと、ふれあい訪問と何が違うのかということをちょっと教えていただければと思います。
まず、民生委員ふれあい訪問なんですけれども、こちらは民生委員さんが地区との触れ合うつながりをつくるきっかけというところもございます。また、全体の中でその活動の中で顔を知っていただく関係をつくるというところもございました。逆にあんしんすこやかセンターの事業のほうはまた、委員おっしゃるとおり、対象者のほうは同じようなところではあるんですけれども、あんしんすこやかセンターはより専門的なところといいますか、まず地区のほうで気になる方をおっしゃっていただいて、そちらでより専門的な知識がある方が訪問するというような流れでやっております。 そのきっかけづくりという中では、昨今の社会情勢ですとか、また民生委員さんの様々な負担があるという中で、民生委員の活動自体は変わらないんですが、ふれあい訪問という手法自体は、やり方を変えて、縮小して実施していきたいというところで、現在御説明しているということになります。

ありがとうございます。一応そのふれあい訪問とあんしんすこやかセンターの訪問、趣旨は違えど、私も実態をちゃんと把握しているわけではないんですが、あんしんすこやかセンターのほうだけで事足りてしまうんではないかなというのも率直に思ってしまうところです。 このふれあい訪問は二〇一一年から開始をされているというふうなところが冒頭に書いてあります。民生委員さんの御負担というのはすごい多いと、実際民生委員だけではなくて、ほかの地域の役職も担いながら民生委員をやっているという方も多くいらっしゃる中で、この取組というのは、世田谷区独自の取組なのか、ほかの地域でも多く展開されているのかということもちょっと教えていただいてよろしいでしょうか。
民生委員のふれあい訪問ということで、世田谷区と同じような形で民生委員の方が対象者を決めて全件訪問するという形というのは、二十三区中、四区ということで伺っております。それ以外のところでは、例えば町会の方ですとか、社会福祉協議会ですとか、いわゆる地域包括支援センターのほうが行うというところ、または、まず郵便等で御意向をお伺いして訪問するというようなところがあるというところがございます。 また、経緯としましては、平成十一年に開始しまして、当時、高齢者関係で実態把握というところの必要性が言われておりましたので、そちらのきっかけで始めたというような事業になります。その中では、あんしんすこやかセンターの訪問なども充実してきておりますし、民生委員さんの負担も増えているというところで、どのような形で今後、継続的に持続可能なやり方でできるかというところを考えた上で、このような形でということで進めたいと考えております。

ありがとうございます。今のやり方でやっている地域が世田谷を含めて四区、郵送だとか、ほかのやり方でやられているところもあるというところでありますけれども、加藤委員がおっしゃられたように、民生委員の成り手不足であったり、ますます高齢者が増えていく。戸建てであればまだしも、どんどんどんどんと賃貸になって、オートロックになって、本当に顔の見えない関係が構築されていく中で、郵送でと今回やり方を変えていく、縮小していくということでありますけれども、例えばICTを活用して、分からないですが、例えばオンラインで交流というか、訪問してみるだとか、様々に方法もあると思います。 あと民生委員より寄せられている主な御意見というのを見ると、様々に改善方法、御意見が寄せられておりますけれども、そもそもこの訪問というものが、民生委員さんの中で必要と思われているのか、実はそんなに必要ではないんじゃないかなと思われている方もいらっしゃるのか、そこは分からないところであります。 時代に合わせたやり方を行わないと、令和七年度から、訪問意向確認書なりというのを送付していくということで、これは予算も幾らか発生をしてくるものだと思うので、そこは、いま一度言うことになってしまいますが、時代に即したやり方を毎年度、毎年度検討していかないといけないのかなというふうに思いまして、これは意見とさせていただきます。 以上です。
御意見ありがとうございました。先ほど高齢福祉課長のほうから御説明いたしましたふれあい訪問の始まった時期は、平成二十三年からでございます。平成十一年と言い間違えております。 こちらが始まったきっかけといたしましては、当時、平成二十二年、前年に足立区で、もう既に死亡されている親御さんの死亡届を出さずに、家にずっといて、年金等の不正受給があったという事件があったのをきっかけに、まずはその御近所の方、つまり民生委員さん、御近所の顔つなぎとかというのもお仕事というか、役割でございますので、御近所にお住まいの民生委員さんが、おひとり暮らしの方や高齢者の御家庭を訪問して、まずつながりを持っていただくということを目的として始めた経緯がございます。 その後、もう既に十年以上たっておりまして、原田委員おっしゃるように、高齢者の方の意識も変わっております。もうスマホを使いこなす高齢者の方もいらっしゃれば、またそちらも使えない方もいらっしゃいますので、私ども今回の第九期の高齢・介護計画でもICTを活用した見守りというものの検討を進めておりますので、そういったものと組み合わせながら、高齢者の安全を図ってまいりたいと考えております。
私も七十歳を超えて、そういう世代として、本当に切実な問題で、ほかの委員の皆さんからいろいろ、その地域の中での高齢者とか、また障害のある方との関係をつくるに当たって、確かにICTとか、いわゆるネット上でいろいろな関係をつくるというのは、一つの方法ではあるんですけれども、私の感覚で言うと、町会の皆さんとか、今の民生委員として働いている、お仕事をされている方は、やはり直接の触れ合いをつくりたいんですよ。やっぱり人と人との触れ合いをつくりたいというのが今の民生委員の方たちのお考えだと思うんです。それについて、言ってみれば七十代後半でも非常に元気な方もたくさんいらっしゃるので、今回の見直しはすごくいいと思うんです。ただ、そこで、それでは民生委員てあまりいなくてもいいんじゃないみたいな方向に行かないように、やっぱり民生委員としてのいわゆる役割はこういうものなんだよということを民生委員の人だけじゃなくて、区民全員に伝えていかないといけないと思うんですよ。 ですから、今、町会長がほとんど民生委員は、お願いをしてなっていただいているというのが現状なので、そこのところの一つの、町会長自身も非常に変わってきているんですよね。私の感覚ですけれども。以前は町会長の方が、町会の会員の方とかに民生委員をお願いすれば、分かりましたという感じで受けていただけるような状況があったんですけれども、今はもうお願いしてもほとんど、仕事をしていますからとか、また到底そういう仕事はできませんとか、ちょっとここにありましたけれども、報酬はもらえるんですかとか、本当に様々な理由でなかなかお受けしていただけないので、その辺の民生委員としての在り方というのがもう少し浸透するような、皆さんに納得していただける、そういう在り方を、ある意味根本的に考える必要もある時代になってきていると思うんですよね。その辺はどうですかね。

民生委員の在り方について御意見をいただきましたので、私のほうからお答えします。 今、国のほうでも、国全体で民生委員の成り手が少なくなっているということで、どういった方になっていただくことが、またどういう周知の仕方をしていくと成り手が増えるのかという議論をしているところです。そういったところを見ながら、当然、また来年になると、一斉改選の時期も迎えます。町場の皆様からは、いよいよ厳しいですよというお話はいつもお伺いしているところです。 一方、微力ながら、区の退職したOBも何人か民生委員になっており、こういった流れが続けば、区の職員でも関心の高い者もおりますし、一部地域で根差している社会福祉法人の職員の方でもやっていただくという方が何人か出始めております。そういうちょっと新しい動きもありますので、そういう新しい担い手も含めながら、下山委員がおっしゃったとおり、民生委員には民生委員のすごいよさというのがありますので、よいところを生かしながら、ただし、負担にならないように、今回のふれあい訪問の見直しのような、様々な見直しを通じて、負担の軽減と、それから皆さんも触れ合いを求めているということで、それもあると思います。そういったいいところをうまくPRしながら、担い手を探していきたいというふうに考えております。
今お話しのとおりで、やはり民生委員の活動と、それからあんしんすこやかセンターの職員の皆さんときちっと連携を取って、本当にそれをうまく回していけば、次のやり方は見えてくると思うので、ぜひその辺もお願いしたいと思います。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(4)会計検査院の実地検査への対応について、理事者の説明を願います。
それでは、私からは会計検査院の実地検査への対応について御説明いたします。 まず、一ページ目、1の主旨を御覧ください。このたび会計検査院が当区に対して行った実地検査の結果、介護給付費の支払いが過大となっているとの指摘を受け、事業者に対して返還請求を行ったため、概要を報告するものでございます。 次に、2の実地検査の経過でございます。(1)に記載のとおり、最初に、令和三年四月に実地検査があり、複数回の検査及び質疑を経て、令和六年七月に検査結果の回答書を提出しております。 (2)指摘に係る検査内容は、平成三十年度から令和三年度までの居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る適用状況になります。居宅介護支援に係る介護報酬は、ケアマネジャーによるケアプランの作成や、介護サービス事業者などとの利用調整に係るもので、基本報酬のほか、様々な要件により加算や減算を適用の上、居宅介護支援費として事業者へ支払いを行っております。今回指摘を受けたのは、特定事業所集中減算となります。 ここで、二ページの参考というところを御覧ください。特定事業所集中減算とは、居宅サービス等が不当に同一の事業者に偏ることがないよう設けられた制度となります。居宅介護支援事業所において、判定期間に作成した当該訪問介護サービスなどを位置づけた居宅サービスの計画数のうち、最も紹介件数の多い法人によって提供されたものの占める割合が、正当な理由なく八〇%を超えている場合に減算を適用いたします。 正当な理由とは、例えば判定期間における一か月当たりの居宅サービス計画の件数が二十三件以下であるなど、事業所が小規模の場合などが挙げられます。 一ページにお戻りください。3の指摘事項になります。(1)内容といたしましては、特定事業所集中減算について、正当な理由なく割合基準の八〇%を超えているにもかかわらず、減算を適用していない事業者がございまして、介護給付費が過大に支出されておりました。また、そのうち二事業者につきましては、特定事業所集中減算の適用期間中は算定しないこととされている特定事業所加算を算定しておりました。 特定事業所加算とは、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や専門性の高い人材の確保、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価するものでございます。 (2)過大請求件数と請求額は記載のとおりでございます。 4の発生原因と5の再発防止策についてでございますが、(1)事業者においてですが、割合基準を超えた場合は区への届出が必要ですが、当該届出がなされておりませんでした。これは、介護報酬の算定基準等を十分に理解しておらず、割合基準の算出方法に誤認があったことが主な原因でございます。これに対しましては、ホームページ及び世田谷区介護保険FAX情報便により、割合基準を超えた場合の届出義務等の周知徹底を行っております。 続きまして、(2)区においてでございますが、特定事業所集中減算に関する事務は、平成三十年四月に居宅介護支援事業所の指定権限が都から区に移譲されたことに伴いまして、併せて移譲されたものでございますが、割合基準を超えた事業者を確認することができる一覧表の具体的な活用が明示されなかったことから、届出があった事業者に対しては、適切に審査業務を行っていたものの、届出がない事業者について、届出の必要性を確認しておりませんでした。これに対しましては、割合基準を超えた事業者を確認することができる一覧表が国民健康保険団体連合会から提供されておりますため、当該一覧表を毎月確認し、届出のない事業者に提出を促し、算出に誤りがある場合は適正な算出方法の指導を実施しております。 最後に、6の返還状況でございます。既に返還請求をしておりまして、二事業者(二事業所)が完納、そして二事業者(四事業所)が分割納付中となっております。区といたしましては、今後とも適切な制度周知と介護給付費の支払いに努めてまいります。 このたびは誠に申し訳ございませんでした。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
質問です。二ページ目の(2)のところに、平成三十年四月から区にということなんですけれども、この数年間でこの件数と金額という認識でいいんですか。
委員おっしゃるとおりでございます。

二ページの(2)、今のところです。都から区に移譲されて、一覧表の具体的な活用が明示されなかったというのが理由になっています。その後、5の再発防止策の(2)で、「一覧表を毎月確認し」というのは、目視するということですか。
データですけれども、リストは提供されておりますので、それは目視をして確認しております。抽出をかけてということですけれども。

データになっていると。ちょっと分からないんですけれども、例えばこの該当するところが自動的にアラートが出るとか、そういう設定とかはできないのか。要は、結局データであろうが、紙であろうが、目視なわけですよね。抽出する。抽出はソートをかけるか分からないんですけれども、抽出すると簡単に出てくるものなんですか。
リスト自体、ダイレクトに八〇%を超えた事業所が記載されているというわけではなくて、そのリストにやっぱり委員おっしゃるとおり、ソートをかけたりしないとちょっと出てこないので、そこの使い方ははっきり認識していなかったということで、今はもちろん当然ちゃんと確認してやっております。

その啓蒙も大事だと思うんですけれども、やっぱりこのチェックする体制、都から移管されたということであれば、そこにエネルギーをかけずに、パワーをかけなくてもチェックできる仕組みというのがすごい重要なのかなと思ったので、確認いたしました。理解しました。大丈夫です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(5)経堂まちづくりセンター・経堂出張所の移転及び経堂地区会館との複合化について、理事者の説明を願います。
それでは、経堂まちづくりセンター・経堂出張所の移転及び経堂地区会館との複合化について御報告いたします。 なお、本件は、区民生活常任委員会との併せ報告でございます。 1主旨です。まちづくりセンター等の建物は築六十二年が経過しておりまして、老朽化への対応が急務となってございます。既存の経堂まちづくりセンターと出張所の施設ですが、まちづくりセンターと出張所が窓口や事務室を共用しておりまして、区民が滞留する等、狭隘化が著しい状況となってございます。当該敷地は、都市計画道路補助五二号線上にございまして、都市計画道路区域を除いた残敷地内での建て替えを行った場合、業務上必要となる延べ床面積を下回ることが明らかとなっております。経堂地区内で床面積を確保できる経堂地区会館におきまして、公共施設等総合管理計画、長寿命化調査の結果を踏まえた検討により、複合化による施設整備を行いまして、狭隘化の解消と区民の利便性向上に取り組んでまいります。 2施設の概要です。(1)現施設の概要でございますが、現在の経堂まちづくりセンター・出張所並びに経堂地区会館の所在地、敷地面積、建物概要については記載のとおりです。 続いて、二ページ目を御覧ください。(2)新施設の概要でございますが、所在地、敷地面積、用途地域等については記載のとおりです。 建物の概要につきましては、地上三階建て、延べ床面積約千四百平米で、ここに出張所・まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、地区社協、活動フロア、地区会館が入る予定で計画をしてございます。 なお、表下の米印の部分になりますが、こちらの敷地、当該敷地は第一種低層住居専用地域にございますため、建築基準法第四十八条ただし書の許可を得る必要がございます。 3移転・整備にあたっての基本的な考え方です。(1)まちづくりセンター・出張所につきましては、必要な面積を確保し、混雑緩和を図ってまいります。 (2)あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会地区社協、まちづくりセンターを同フロアに配置することで四者連携の推進を図ってまいります。 (3)多様な活動に対応可能な地区会館として整備をいたしまして、区民利用の推進を図ります。 (4)と(5)については、記載のとおりです。 4概算経費です。(1)概算事業費といたしまして、設計費、建築工事費、解体工事費、合計で約十一・一億円を見込んでおります。内訳は記載のとおりです。 (2)施設維持管理費は年約二千五百万円で、内訳はこちらも記載のとおりです。 三ページ目を御覧ください。5現施設の後利用についてです。移転後の現施設の後利用につきましては、築六十五年を経過することと、補助五二号線の進捗状況を踏まえまして、全区的及び地域の視点から今後検討をしてまいります。 6今後のスケジュールでございますが、令和七年の四月から基本構想策定支援事業者の選定を本格的に行いまして、令和七年から九年度に基本構想、基本設計・実施設計を行いまして、令和九年から十一年度以降に解体工事・建築工事を、令和十一年度以降に施設開設というスケジュールを今想定してございます。 なお、四ページ目につきましては、現在のまちづくりセンター・出張所等の場所、それから複合化していく経堂地区会館の場所を示してございます。 それから、最後、五ページ目につきましては、現在のまちづくりセンター等に都市計画道路補助五二号線の整備が予定されている状況を示した地図になっております。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この経堂の地区会館なんですけれども、道づけが悪いというか、ここへ行くのに大きなトラックは多分入れない道なんですよね。工事するに当たって、当然解体も含めてちょっと大変かなと思うんですが、その辺はどう考えていらっしゃいますか。
今、平塚委員の御指摘いただいたとおりで、区の検討におきましても、かなり道が狭隘であるというところから、かなり近隣への配慮ですとか、工事の仕方の検討等は丁寧に進めなければならないというところで今検討を進めているところでございます。 説明は以上です。

大型車が多分厳しいと思うので、小分けにして、また、経堂はかなり密集地域なんですよね。ですから、その辺も含めて慎重に計画を進めていただきたいと思います。要望しておきます。
すごく率直な意見なんですけれども、感想なんですけれども、三階建てで、延べ床面積一千四百平米、これで建築に当たってやっぱりこんなに十億円もお金がかかるんですかね。すごく感覚的に思う。
これは昨年度更新した総合管理計画の単価を掛け合わせて、シミュレーションになっています。ちょっと実勢単価を考えると、また基本計画をつくっている段階で、今のトレンドだともうちょっと上がる可能性もあるかなというふうには見ています。ちょっと見立てですけれども。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(6)今夏の熱中症対策への取組み状況について、理事者の説明を願います。
それでは、資料を御覧いただきまして、今夏の熱中症対策への取組状況について御報告いたします。 1主旨でございます。近年、梅雨入り前から気温が著しく上昇し、また熱中症警戒アラートの発表日が増えるなど、高齢者を中心に熱中症による救急搬送事例が増加しており、区は平成二十三年度より熱中症予防お休み処の設置などの熱中症予防の啓発を行っています。今夏の区内の熱中症発生状況及び区の取組状況について報告するものでございます。 2主な取組みにつきましては、記載の(1)から(5)まで、五点でございます。 (1)熱中症予防「お休み処」の設置です。過去最多の区内二百八十六か所に参加いただき、一部施設で飲料を用意し、外出時の休憩及び水分補給の機会を提供しました。また、本年度より一部民間施設での塩分タブレットの提供、お休み処施設一覧の地図アプリ、BIツールと呼びますけれども、こちらの作成、公開などの取組を行いました。 (2)「熱中症防止シート」配付です。民生委員の方やあんしんすこやかセンター、区職員等の高齢者宅への訪問を行う際、液晶温度計のついた熱中症予防シートを三万二千枚配布し、暑さを自覚しにくくなりがちな高齢者に注意喚起を行いました。 (3)「熱中症防啓発チラシ」です。町会・自治会回覧に合わせ、熱中症予防啓発チラシを六万五千枚配布し、注意喚起を行いました。 (4)官民連携による予防啓発です。①大塚製薬及びNPO法人気象キャスターネットワークとの協力により作成した熱中症予防啓発動画を配信いたしました。 ②大塚製薬の協力により作成したポスター「熱中症に気を付けよう!」をお休み処各施設や、公共施設を中心に約三千枚掲示いたしました。また、同社の販売ネットワークも活用し、区内の小売店等にも掲示いたしました。 ③、ここからちょっと途中で次のページに移りますけれども、職員の熱中症に対する知識、意識向上のため、職員を対象とした熱中症対策アンバサダー講座を実施し、百三十名の職員が受講いたしました。 次のページに移りまして、④官民連携事業を通して、小田急電鉄駅構内に三者連携ポスターを掲示しました。こちらは令和六年度新規の取組でございます。 ⑤官民連携事業を通して、トヨタモビリティ東京に御協力いただき、区内のトヨタモビリティ東京全店舗をお休み処開設へ御協力いただきました。こちらも令和六年度新規の取組でございます。 ⑥東神開発株式会社に御協力いただき、玉川高島屋ショッピングセンターにて、熱中症予防啓発の館内放送及びお休み処開設の御協力をいただきました。こちらも令和六年度新規の取組でございます。 続きまして、3気象状況です。最高気温が三十五度以上の猛暑日の日数は二十日間でございました。なお、右の括弧内に昨年と一昨年の実績をそれぞれ記載してございます。 (2)最低気温が二十五度を下回らない熱帯夜の日数は四十七日でございました。 (3)梅雨明けは記載のとおりでございます。 (4)熱中症警戒アラート発表日数ですが、こちらは三十七日ということで、昨年、一昨年に比べて非常に多かったということで、日中も夜間も非常に暑い日が続いておりました。 (5)参考ですけれども、熱中症特別警戒アラートにつきましては、都も全国的にもゼロ件ということでございます。 続きまして、4熱中症発生状況です。(1)救急搬送者数ですが、こちらは東京消防庁調べで、世田谷区内の搬送実績を記載してございます。本年度は、区内三百七十六名の救急搬送がございました。昨年、一昨年の数値は記載のとおりでございます。 (2)死亡者数でございます。こちらは東京都監察医務院への聞き取りによる世田谷区民の実績でございます。①で、区内で熱中症でお亡くなりになられた方は、本年度十八名でございました。昨年、一昨年は記載のとおりでございます。 ②二十三区内の実績です。二十三区でも区民の方で二百六十三名が熱中症でお亡くなりになっています。昨年、一昨年の実績も記載のとおりでございます。 下の令和六年の特徴ということで、過去百二十六年間で最も暑い七月になったということで、このような数字が出ております。 5今年度の発生状況を踏まえた今後の対応についてです。区では、これまでの取組を踏まえ、来年度以降、以下、(1)、(2)の取組を進めてまいります。 (1)熱中症予防周知啓発の強化です。先ほども御説明しました官民連携による民間のノウハウを活用した熱中症予防啓発動画の制作、配信、ポスターの作成、掲示、デジタルサイネージ等様々なツールを活用し、熱中症の危険や対策をより分かりやすく伝える周知啓発に取り組んでまいります。 (2)気候変動適応法改正を踏まえた熱中症対策事業の強化です。本年四月の気候変動適応法改正を受け、自治体による指定暑熱避難施設の設置等が求められることとなっております。今年度は、従来のお休み処施設に加えて、都立蘆花恒春園、具体的にはその中にある蘆花記念館という建物になりますけれども、こちらを指定暑熱避難施設として、東京都とこの施設に指定するためには協定の締結が必要でございますので、協定を締結の上、設置いたしました。来年の夏に向けて、さらなるお休み処やこのような指定暑熱避難施設の拡大及び周知に取り組んでまいります。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

こちらの主な取組の中で、本年度からやったよということで、お休み処施設一覧の地図アプリの作成、公開などの取組ということで、新しい取組を紹介してくださったんですけれども、こちらのアクセス数とか、何か利用状況みたいなところというのは共有されていたりしますでしょうか。
こちらBIツールにつきましては、スマートフォンでそこのリンクを押すと、自分の地図アプリから最寄りのお休み処のほうのルートが検索できるツールとなっております。こちらはDX推進担当部との連携により、ソフトを作成しましたが、申し訳ございません。今、具体的にどのぐらいのアクセスが各月あったかという数値は今手元にございません。後ほどお調べして御回答させていただければと思います。

ありがとうございます。ちょっとDXのほうと確認していただければと思うんですけれども、このBIツールはすごい簡単に作れるものなので、それを区がちゃんと自分たちで作ってやったということはすごくいい取組だなと思っておりまして、ぜひその成果みたいなところも見ていただいて、今後につなげていただければいいなと思います。 これはお休み処というのでやったので、福祉の所管だけじゃなくてもいいんですけれども、福祉の所管の中でもいいと思うんですけれども、こういうマップ系とかは、同じように横展開できるものだと思いますので、ぜひDXの側ともちょっと連携していただいて、広く使っていただけるといいんじゃないかなと思いまして、要望です。 以上です。

救急搬送が三百七十六ということで、すごい数だなというので驚いていますけれども、それから、東京都監察医務院で亡くなった方も非常に多いということですけれども、実はこの監察医務院のデータを私もいろいろぱらぱらと眺めたりしていたんですけれども、ひとり暮らしの方で、自宅で亡くなった数というのが統計で出ていて、年齢別、男女別のグラフというのがあって、私はそれを見てびっくりというか、衝撃的だったんですけれども、七十代の男性が突出して多いんです。やはり男性の孤立というのが非常に大きいんだなというのは、そういうのを見て非常にショックを受けているんですけれども、やはりそういうところにきちんと情報が行ったり、対策ができたりというのが大事なのかなということも思いながらなんですが、例えばこの搬送者三百七十六の内訳がどうであるかだとか、ひとり暮らしの高齢者の状況との関係だとか、その辺の分析であるとか、そういうものは何かできているんでしょうか。それによって対策もいろいろ変わってくるんじゃないかという気もするんですが、いかがですか。
区内三百七十六名のうち、これは個々に屋内だとか、屋外だとか、そこまでの情報は実は開示をされておりませんで、年齢的なものでいいますと、六十歳未満の方が百七十二名、六十歳以上の方が二百四名ということで、非常に高齢の方が多数を占めているというところは把握しております。ただ、この救急搬送者の方の個別の情報まではちょっと開示がされていないということもございまして、区のほうでは把握していない状況です。

なかなか難しいかもしれないですけれども、お休み処なんかもやって、クールシェアで、できるだけそういうところも活用しましょうとか、いろいろ取組をしていますけれども、それがどのぐらい効果が出ているのか、自宅に引き籠もっていて熱中症になっちゃったみたいなのがどのぐらいあったのかだとか、そういうのを調べられるといいんじゃないかなというふうに、意見として申しておきます。

一点教えていただきたいんですけれども、気候変動適応法の改正を受けて、指定暑熱避難施設の設置が求められるというふうになりましたけれども、この指定暑熱避難施設とお休み処の違いというのはあるのかどうか。今後の対応のところについて、来年夏に向けて、さらなるお休み処の拡大及び周知に取り組んでいくというふうにありますけれども、指定暑熱避難施設は増やしていかないけれども、お休み処は増やしていくという方針なんでしょうか。
御質問ありがとうございます。こちらお休み処につきましては、記載のとおり、従来から区が設置しております、熱中症の特別警戒アラートの発令有無にかかわらず、期間中ずっと開設しているのが区のお休み処ということで、非常に気軽に立ち寄りやすいというか、認知度も高いとなっています。 一方で、こちらに記載させていただいていて、ちょっと難しいんですが、指定暑熱避難施設、法定のクーリングシェルターと呼ばれるものなんですけれども、こちらは熱中症特別警戒アラートというのは、今年度全国ゼロ件だったんですが、こちらが発令されたときのみ開設をされ、利用できる。ふだんは、お休み処のようなクーリングシェルターではないんですけれども、特別警戒アラートが発令されたときのみ利用できる施設ということで、要件としましては、こういった施設管理者との協定、覚書の締結が必要なのと、あとはホームページ等により開設時間、開設場所、あと収容人数等を公開するということになってございます。 従来のお休み処はそこまで細かくは公開していない。例えば何名収容となかなか言いにくいので、そこまでは公開されていないんですけれども、日常の利便性としては、恐らく区が従来やっているお休み処のほうが認知度も高く、いつでも立ち寄れる。営業時間の縛りはありますけれども、我々としましては、もちろんこの法定の指定暑熱避難施設も必要な取組とは考えているんですけれども、どちらかというと、日頃から開いていて、ふらっと暑いときにすぐ立ち寄れるような場所を増やしたほうが効果も高いのかなという面もございますので、今回は「お休み処の拡大および周知に取り組んでいく」という記載にさせていただいております。ただ、もちろんこの指定暑熱避難施設としていただけるような、手を挙げていただくような事業者さんや、もしくは都や公共団体がいらっしゃいましたら、もちろん個別に協議させていただこうと考えています。

先ほどちょっと中里委員もおっしゃっていましたけれども、亡くなった方が二十三区内で二百六十三名というすごい数だなという印象なんですけれども、この方々の年齢というか、どういう年代の方が亡くなっちゃったのかというのは分かりますか。
ちょっと今、私の手元で把握している区内の死者数につきましては、個別に監察医務院のほうに確認させていただいているんですけれども、ほとんど七十代以上の方で、五十代の方が二名、六十代の方が一名、それ以外は全部七十代以上の方ということで、やっぱり高齢、特に七十代以上の方が大半を占めている状況でございます。

ということは、やっぱり七十代以上の方でお一人の方は危険性があるということですから、そこに対してやっぱり手を打っていくしかないのかなと思いますので、搬送されても元気に戻ってこられればいいんですよ。お亡くなりになっちゃうというのは最低なので、そこを何とかまた工夫していただければなと要望しておきます。
高齢の方のやはり熱中症、子どもと二つ弱いんですが、やはり中等症以上の熱中症になってくると、腎機能がもともと低いので、非常に腎不全を起こしやすい。もう一つは、包む熱中症予防シートというのをかなり力を入れて配っておりますが、体感の温度ですと、自律神経の関係なので、やはり暑さを自覚しにくいということがございます。今の御意見をいただきまして、関係部局とも調整しまして、さらに強化してまいりたいと思います。
まず、涼風マップは、保健所さんは関係ないんですか。
涼風マップは保健所のほうで印刷、発行、配布しております。
涼風マップはここに書いていなかったので、ちょっと確認させていただいたんですけれども、涼風マップを次年度以降も活用していくということでしたら、作っていくということで確認できました。ありがとうございます。 それで、最後のページにも載っているんですけれども、気候変動の適応法改正ということで、これは、いわゆる適応策としての熱中症対策だと思うんですけれども、所管が違うことだとは思うんですが、やっぱり緩和策も同時に進めていく必要があると思いますので、そのあたりについても連携がどのようになっているのか教えてください。
委員御指摘の点は非常に大事な点と考えておりまして、現在、環境政策部のほうで策定している次期環境基本計画のほうのお話を伺いましたところ、カーボンニュートラルとか、あと資源循環型社会の構築、プラスチックごみゼロの社会を目指した行動などを将来像として掲げていく方向で今検討されているということで、我々としましても、そういった計画とも連携しながら進めていく必要があると考えております。 あとペットボトルも含めたプラスチックごみの削減について、世田谷区プラスチック・スマートプロジェクトという取組を環境政策部のほうを中心に実施されているということで、これは世界的な環境問題となっている海洋プラスチックごみ問題の取組等や、あとプラスチックごみ削減に向けた社会的な動きが加速していること等を踏まえて、区民や事業者との協働により、そういった削減のプロジェクトを進めていくということでございます。 具体的には、多摩川クリーン作戦とか、せたがやクリーンアップ作戦というような形で取り組まれている。あとは清掃・リサイクル部のほうでもエコフレンドリーショップ推進事業等の実施ということで、様々な部署でそういった環境問題やカーボンニュートラルの取組を進めているというふうに伺っていますので、こういった取組と連携しながら、例えばせたがや涼風マップ来年度版には、そういった環境負荷軽減の内容についても記載をちょっと加味していこうというようなことも考えておりますので、我々としても、関係部署と連携しながら、熱中症対策とともに、そういった環境負荷の軽減の取組も同時に進めていければと考えております。
ぜひ進めてほしいんですけれども、お休み処については、これ自体がすごく熱中症対策としては必要な場所だと思っています。ただ、いろんな区民の方がいらっしゃる中で、それこそ毎日お水をもらうために足を運ぶような方もいらっしゃると、その結果として、水が足りないとなって、毎年毎年本数が増えていってしまうようなこともあると、そういう場所もあるというふうにお聞きすることもありますので、できればマイボトルを推奨する、本当の意味での熱中症対策をしっかり進められるようにお願いしたいと思います。やっぱりお休み処でペットボトルというのは、やっぱりどうしても本末転倒な感じ、印象になってしまいますので、ぜひそこは区民の命を守るというところと、将来、未来の地球環境を守っていくというのが、ぜひ並行して行われるような場となるようにお願いしたいと思います。要望します。

関口委員のお話と付随するんですけれども、まずここの報告書、今回すごくとっても数字もいろいろ盛り込んで分かりやすい報告書なんですけれども、すごく抜けているなと思うのは、まずこのペットボトル、タイアップした上で、何本配布したかということと、あとお休み処に何人ぐらいいらした利用者数というのが、事業検証を行う上では最も必要な数字じゃないかと思うんです。そこがすぽっと抜けている状態がまず気になるんですが、この二つの数字は分かりますでしょうか。
ペットボトルの配布本数ですけれども、今年度は八万六千四百本でございます。うち、区のほうで調達したものが七万九千二百本、あとは、先ほどの官民連携の大塚製薬様から寄贈いただいたのが七千二百本ということで、合計八万六千四百本のペットボトルの配布をしてございます。 総利用者数ですが、今、お休処参加事業者のほうの実施後のアンケートを実施し、今ちょっと集計をして、まだ確定値が出ていないですけれども、十万人以上はいるという状況でございます。

ありがとうございます。八万六千四百本のペットボトルって結構なインパクトだと思うんです。気候非常事態宣言もそうですし、あとゼロカーボンシティーを真っ先に宣言した区として、公共がやることとして、これは関口委員もずっと言っていらっしゃいますけれども、私も同様に思っていまして、これも来年また同じことを行う、しかも場所を増やすということは本数も増える可能性がある。ここは予算を今明記されていますけれども、それなりに予算をかけると考えたときに、皮肉だなと思うんですね、この熱中症対策が、それによってペットボトルが。日本ではペットボトルを当たり前のように、私ももちろん買うことはありますけれども、今度、来年の九月は世界陸上とかがあるんですよね。そうすると、やっぱり調達コードというのがオリパラのように示される可能性もあります。そうなったときに、ヨーロッパとかは特にこういうことに敏感な方々、選手の方、それに随行する方がいらしたときに、世田谷区ではこういうことをやっているとしたときに、非難の対象にはなるかなと思うんです。 というのは、私の知り合いでヨーロッパのほうに住まわれている大学生の方に聞くと、グレタさんのように飛行機も乗らないんです。日本人ですよ、向こうにいる方が。やっぱり日本人の甘さと、気候危機に対する考え方の緩さ、個人ではなく、ここは公共事業としてやっているわけですから、結構本気で考えないといけないんじゃないかなと。 では、紙パックがあるのか、どうなんだといったときに、メーカー側の問題もあると思いますが、今、名前が出ている大塚製薬さんとか、そういったところが、すごく限られていますけれども、リターナブル瓶とか、ポカリスエット、イオンさんと共同してやっていたりとか、物すごい僅かですけれども、やっているんですよ。その世界陸上だとか、それぞれいろいろデフリンピックとかある、そういう世界的な動きがあるときには、メーカーさんも動く可能性がありますし、世田谷区から働きかけてもいいぐらいじゃないかなと。 二〇三〇年までに野心的な目標として、世田谷区は六六%という高い削減を掲げているわけです。これ自体はすごいすばらしくて、他自治体からも評価を受けていますけれども、本当に掲げているだけにならないようにするためには、ちょっと本気でやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
お休み処での飲料の配布につきましては、現状ですけれども、一部の施設を除きペットボトル飲料の提供を実施してまいりました。こちらについては、衛生面とか、感染症の拡大予防、また事業者さん側の施設運営上の負担や経費の問題等々を少なく、広く協力事業者を確保するといった観点で、こういった取組を実施しております。また一方で、今、委員おっしゃっていただいたような、先ほどもお話しいただいたような環境保護等の側面も大事と考えておりますので、繰り返しになりますけれども、環境部門や清掃部門、そういったペットボトルのリサイクル等も実施している部門と連携して、涼風マップの中にそういった普及啓発の取組ということ、来年度は、できれば関係部署合同で展示のようなものも実施していきたいということで、今の今検討中ですけれども、考えてございます。そういった形の普及啓発の取組は進めていくというところで考えております。 一方、環境負荷低減の領域のほうに向けて、現状、先ほどもお話しいただきました市場の動向、やっぱり流通量が今なかなか紙パックというところになると、数万本単位というと、なかなかすぐに御用意いただけないというような事業者さんの御意見もいただいていますので、そういったところも見据えながら、より環境負荷の低い形で飲料が提供できないか、例えば再生素材を活用したペットボトルの製品とか、そういったものも出てきていますので、そういったところも調達の工夫等ができないか、ちょっと研究や検討を重ねてまいりたいと考えています。

おっしゃられていることはとてもよく分かりますし、若干、九万本レベルだと経済ロットにはならないというのも分かるんですけれども、それでもそこを何とかできる方法を模索していただきたい。むしろメーカーを啓発するぐらい、もしくはほかの自治体と連携するとか、こういうことをやっているところがあるのか分からないんですけれども、もしくは、今環境を頑張っている東京都とも掛け合っていただき、メーカー側を変えるぐらいの気概でもうやっていただきたいと要望します。 以上です。

今、いろいろと御意見がありましたけれども、やっぱり水分で助かるものもあるという認識は我々は持っていますので、熱中症対策がいろんな意見によって後ろ向きになることだけはやめてもらいたいなということだけは申し上げておきます。意見です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(7)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。
先ほどひえしま委員のほうから、(2)の施設使用料等の改定額の案についてというところで、自動券売機等の新紙幣対応についての御質問がございました。そちらなんですけれども、今ちょっと確認したところ、一部の施設だけなんですけれども、分かったのが、スポーツ施設、総合運動場、大蔵第二運動場は新紙幣対応済みの旨、所管から確認しております。それから、区立の駐輪場についてですけれども、新紙幣対応に順次切り替えており、今年度中に切り替え完了する予定ということで聞いております。ちなみに、美術館、文学館についてですけれども、券売機自体は設置しておらず、ネットでの事前決済、または受付窓口での現金やキャッシュレス決済を行っているとのことです。

それでは、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、第四回定例会の会期中である十二月二日月曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は十二月二日月曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。
向山世田谷保健所長が復帰されまして、本当によかったと思います。一言何かあったら。
一年近く療養させていただきまして、本当に突然だったんです。十二月に、実は広島に学会の出張に行きまして、帰ってきて、何か体調がおかしいなと思って受診して、そのまま、当時、ヘモグロビンが人の三分の一ぐらいしかなかった。よく歩けたねと言われたんですけれども、本当に思わず白血病ということで、もうちょっとたってからいろいろ準備しようかなと思って、ちょっと早くて、少しばたばたしました。でも、本当に先生方の御理解ですとか、温かいお言葉をいただいて、無事療養できまして、今、寛解という状態になりました。本当にありがとうございます。これからまた一生懸命頑張ります。(拍手)

向山保健所長におかれましては、寛解ということで職場復帰、おめでとうございます。これからもよろしくお願いいたします。 それでは、ほかになければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午前十一時五十三分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長