// 発言者(21名)
// 発言(144件)

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、請願審査等を行います。 それでは、1請願審査に入ります。 まず、(1)令六・六号「米軍辺野古新基地建設を中止するように国会に意見書を出すことを求める陳情」を議題といたします。 なお、令六・六号につきましては、五名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で四十名となりましたことを御報告いたします。 ここでお諮りいたします。 本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 それでは、趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。 午前十時一分休憩 ────────────────── 午前十時十一分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 本件に関して、理事者からの説明は特にございません。 それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、各会派より併せてお願いいたします。

五年前にも本件同様の陳情が当委員会にも出されまして、協議をした経過は承知をしております。陳情を今回熟読いたしまして、これまでの基地に関する背景についても改めて振り返りをさせていただきました。 現状、辺野古で行われております米軍基地移転工事については、一定の配慮が必要であると認識しております。また、政府といたしましては、真摯に沖縄県の意見を受け止め、陳情にもございましたように、国土面積のおよそ〇・六%の沖縄県内に全国のおよそ七〇%の米軍基地があるということからも、沖縄の基地負担を低減するため、抑止力を維持しながら米軍基地の返還等の取組を着実に進めているものと考えております。 また、日米間の調整や必要な整備を進め、沖縄統合計画において返還予定地となっておりますキャンプ瑞慶覧のロウワー・プラザ住宅地区について、返還が実現するまでの間も緑地広場として地元の皆様に御利用いただけるよう、今年の三月三十一日にロウワー・プラザ緑地広場として利用を開始したということを伺っております。 さらに、二〇一九年の沖縄県民投票の結果については誠実に受け止めながら、政府・与党としましては、普天間の危険性除去、基地負担の軽減の必要性について、沖縄県との粘り強い対話を続け、普天間飛行場の全面返還を実現していく考えでもございますので、本件の令六・六号につきましては、趣旨に沿った意見書を国会に提出するということは適当ではないと考えております。 したがいまして、こちらにつきましては不採択でお願いをいたします。
公明党世田谷区議団といたしまして、まず普天間の飛行場の辺野古への移設をめぐる問題の原点というのが、普天間飛行場が市街地に位置し、住宅や学校で囲まれ、世界で最も危険と言われており、危険性を一日も早く除去するという点でありました。 一九九六年に沖縄の皆様からの強い要望を踏まえた上で、当時の総理大臣と駐日米国大使との間で沖縄県内に代替施設を建設することで、それを前提に全面返還するというように合意され、その後、沖縄県知事、また名護市長の同意を経て一九九九年に辺野古への移設を閣議決定したということになっております。 その後、二〇〇六年に、やはり沖縄の地元の皆様から不安の解消の要請を受けて、離着陸のいずれの飛行経路も海上になるように滑走路の形をV字型にするということで、沖縄県名護市とも合意をされ、今現在進めているということであります。 よって、今回、国に意見書の提出については不採択でお願いいたします。
今回の陳情の審査の前提なんですが、米軍辺野古新基地問題を考える際に必要なのは、普天間基地移設問題のことを踏まえることが必要だというふう思っています。 沖縄県内の米軍基地の整理縮小の議論とともに、普天間基地の移設が言われてきました。そもそも普天間基地の問題というのは、一九四五年の米軍が沖縄に上陸した直後、ここから始まっているという認識であります。当時の沖縄県民の畑や住宅、土地を強制的に接収し、本土決戦に備えて滑走路を米軍が建設強行したというのが始まりであります。 基地があるがために発生した事件は、陳情者のこの陳情にもありましたが、後を絶たない。それから、県民の日常生活環境に悪影響をもたらしている。これは昨年、私ども会派で沖縄に伺い直接お話も伺ってきましたが、一般車は敷地内を通行することができないために、基地を囲む道路に迂回しなければならない。朝晩は道路によっては大渋滞となるという状況が続いていること。それから、これは私ども初めて聞いた話でしたが、米軍関係者が本国に、アメリカに帰還する際に、日常生活に使用していた乗用車の多くが乗り捨てられている。そこらに乗り捨てていくということなんですが、結果的に、その廃車のための費用は全て自治体が負わざるを得ないという状況も続いていると。したがって、要するに基地が移設するとかしない以前に、こうした問題をまず解決してほしいということを言われていたのが極めて印象的でありました。 それだけではなくて、危険な基地だということは認識は一致しているかと思いますが、近隣には学校や保育園、それから住宅街の真ん中に普天間基地がある。これは先ほど申し上げたように、そのような基地建設であったわけですから、畑だとか住宅だとかあったところに、いきなり飛行場といいますか、当時は飛行場だったのかもしれませんが、基地建設が進められたわけですから、この危険な基地という認識は一緒でありまして、そうであるならば基地の廃止、このことを求める声が上げられてきたのが本来であったと。 県民の多くは普天間基地の廃止であり、県外移設を求めていたわけです。それが結果的には、当時の政権が最終的には辺野古移設ということを認めたわけですが、あくまでも県民は県外移設、このことを求めていたことにほかならないということが言えると思います。 先ほどの陳情にもありましたが、沖縄県もこの辺野古新基地が建設されようとしている辺野古、大浦湾周辺のこの海域は、絶滅危惧種二百六十二種、それから、それを含む五千八百種以上の生物が確認をされていると。こうしたことから、生物種の数は国内の世界自然遺産地域を上回るもので、子や孫に誇りある豊かな自然を残すことは我々の責任だというふうに沖縄県は言っているわけであります。辺野古ではなく、県外移設を求めているということであります。さらに、地質調査の結果、これも先ほど指摘がありましたが、軟弱地盤が発覚され、また国と沖縄県との工事着工に関する話合いの不足、こうしたことから、立憲民主党は、我が会派、れいわ新選組も含めて、現状の辺野古新基地建設を一旦中止することを求めているわけであります。 したがって、本陳情については趣旨採択とすべきだと考えます。

米軍辺野古新基地建設を中止するように国会に意見書を出すことを求める陳情について、日本共産党世田谷区議団は採択といたします。以下意見を述べます。 歴代自民党政権は、沖縄県民の民意を踏みにじり、名護市辺野古への米軍新基地建設を強行してきました。とりわけ自民党が政権に復帰した一二年以降、沖縄の米軍基地問題の歴史的経緯を無視した極めて卑劣な、強権的なやり方が取られるようになりました。一三年末の仲井真知事による埋立て承認に県民の怒りが爆発し、翌年の県知事選挙で故翁長知事が圧勝しました。 ところが、安倍首相は、選挙で選ばれた翁長知事に当初、会おうともしませんでした。一五年八月には国と沖縄県との間で、辺野古の問題をめぐって集中協議が行われました。翁長知事が沖縄戦での悲惨な体験と、戦後の米軍統治下で基地がつくられた経緯を振り返りながら、県民には魂の飢餓感があると述べて新基地建設の中止を訴えたのに対し、当時の菅官房長官は、私は戦後生まれなので沖縄の歴史は分からない、日米合意の辺野古が唯一というのが全てだと言い放ちました。 県民が選挙や県民投票で新基地反対の民意を示しても、それをあざ笑うかのように、投票日翌日から大量の機動隊員を動員して工事を推し進めてきました。国民の権利救済を目的とした行政不服審査制度の濫用を繰り返し、岸田政権が戦後初めて地方自治法に基づく代執行に踏み切るなど、民意も、法律も、地方自治も無視して日米合意ありきで基地建設を強行してきたのです。 この問題の出発点は、九五年九月に沖縄県内で発生した三人の米兵による少女暴行事件です。復帰後も変わらぬ基地の現状に県民の怒りが爆発し、この年の十月二十一日には八万五千人が結集して事件に抗議する沖縄県民総決起大会が開かれました。翌年四月、日米両政府が、当時の橋本首相とモンデール駐日米大使の会談で突如打ち出したのが、普天間基地の全面返還でした。ところが、そこには県内に代わりの基地を建設するという条件がつけられていました。 合意から二十八年以上がたった今も返還は実現していません。沖縄は戦後二十七年間に及ぶ米軍の直接統治下で、憲法が適用されない無権利状態に置かれました。米軍基地に土地を奪われ、米軍関係者による殺人、強盗、レイプ、米軍機の墜落、爆音、軍事演習に伴うりゅう弾や原野火災、環境汚染などに苦しめられてきました。基地の重圧に苦しめられてきた沖縄で、新たな基地の建設を受け入れられるはずがありません。 沖縄県民は、辺野古新基地建設に明確に反対の意思を示してきました。九七年の名護市市民投票では、基地建設に反対が五二・六%、条件付反対を含めて五三・八%に上り、過半数を占めました。一三年一月には、県内の全四十一市町村議会、県議会、経済労働婦人団体の代表らがオスプレイ配備の撤回と普天間基地の閉鎖、撤去、県内移設断念を求める建白書を安倍首相に提出しました。 ところが、安倍政権は同年三月、辺野古の埋立て承認申請を県に提出し、十二月には、仲井真知事が県外移設の公約を覆し、毎年三千億円台の沖縄関係予算と引き換えに承認したのです。翌一四年は、一連の選挙で、埋立て承認を許さず、新基地建設を絶対に認めないという県民の圧倒的民意が、名護市長選挙、県知事選挙、衆院選挙で示された怒涛の一年になりました。 一九年二月には、辺野古の埋立ての是非を問う県民投票が行われ、投票総数の七一・七%が反対票を投じ、県民の圧倒的な民意を突きつけたのです。これほど明確に民意が示されている以上、民主主義の国の政府として辺野古新基地建設を中止、撤回するのが当然です。 政府は辺野古が唯一の解決策と言いますが、大浦湾側の施工区域には、最新九十メートルに及ぶマヨネーズ並みの超軟弱地盤が確認され、地盤改良のために約七万一千本もの砂ぐいを打ち込む計画です。現在の作業船で改良できるのは七十メートルまでで、施工できない部分が残り、沈み続ける敷地になります。投入できる作業船も限られています。いつ完成するのか、本当に完成できるのかさえ分からなくなっているのが実態です。政府は今後十二年間で完成するとしていますが、水深が浅く、地盤改良の必要もなかった辺野古側の埋立て工事でさえ、当初は半年で終わる計画が、実際には十倍の五年間を要しています。広範囲に軟弱地盤が広がる大浦湾側で工事がさらに長期化するのは必至です。 予算の点でも、政府は当初、新基地の総工費の見積りを約三千五百億円と説明していましたが、軟弱地盤の改良工事に伴い約九千三百億円に引き上げました。ところが、これまで埋立てに使用した土の量は二三年度末時点で全体の一六%、計画の土の量二千二十万立方メートルに対し、約三百十八万立方メートルであるにもかかわらず、予算は既に五七%、五千三百十九億円を支出しています。見積りをはるかに上回る莫大な予算を投じることになるのは明らかです。辺野古新基地建設は、政治的にも技術的にも破綻しています。辺野古が唯一の解決策という固定観念から抜け出さない限り、普天間基地の返還は実現できません。 辺野古、大浦湾の一帯には、世界的にも貴重な生物多様性に恵まれた自然環境が残されています。世界有数の巨大サンゴ群落が広がり、ジュゴンやウミガメなど約二百六十の絶滅危惧種を含む五千三百種以上の生物が生息しています。沖縄県の自然環境保全指針で、厳正な自然保護を図る区域であるランク一に指定されている海域で、一九年には世界的な海洋学者として知られるシルビア・アール博士が率いる環境NGOミッションブルーが、ホープスポット、希望の海に認定しています。多くの県民が辺野古の美しい海を子や孫の世代に引き継ぎたいと願っています。辺野古新基地建設は中止、撤回し、普天間基地を直ちに閉鎖、撤去すべきです。 この陳情についての態度は採択といたします。

都民ファースト・国民民主・あらたは、この陳情の取扱い自体に対しては不採択でお願いしたいと思います。以下意見を述べます。 陳情に書かれておりますように、国民的議論、この沖縄県の問題だけとして捉えず、我々区世田谷区議会も含めて、国全体でこの問題をもっと議論していく必要があるということをまず会派としては考えています。 その上で、ここにもありますように、地方自治を定める憲法九十二条であったり、沖縄県の方の民意というものをもっと扱っていかなければいけないということも重々承知をしているところです。また、環境問題、昨今、非常に猛暑が続いたりそういった気候変動もある中で、環境問題というのもより重要視していかなければいけないということも重々承知をしているところです。 ただ一方で、普天間基地移転というところが決まっている中で、米軍の新たな再編の計画が、座組がなかなか示されない中、辺野古を中止するということだけ決めてしまうということについては、国防の観点から、そういったことを進めていいのかというところに懸念も抱いているところです。 以上の御意見を申し上げて、陳情に対しては不採択とさせていただきます。

まずは、米軍基地があることによってこれまで負担を背負って生活をしてこられた沖縄の方々に思いを寄せるとともに、戦後の日米関係ですとか、また国の安全保障政策の一端を沖縄の方々に背負っていただいているということに謝意を表します。国は沖縄県の方々の意向をよく聞き進めていく必要がありまして、今回の陳情内容には一定程度の理解を示しますけれども、今は国内の議論が分裂するには最悪のタイミングであると考えます。 なぜならば、先週、米国大統領選挙が行われまして、一月にトランプ大統領による新政権が発足するからです。既に一期目でアメリカファーストとして、特に国際社会の秩序を乱すような数々の異例の政策を進めた前例があることからも、その二期目となる政権下においては、自国の利益追求が以前にも増して行われることが予測されます。 日本に対する防衛費の増額ですとか、軍備の強化が求められる可能性もありまして、米中関係の動きにも注視する必要性がある中、日本では国内が一体となり、これまで以上に緊張感を持って外交政策を進めていかなければなりません。まずは、日米両国における総理と大統領を中心とする新政権下において、二国間の良好な信頼関係を結ぶとともに、国際社会においても日本の存在意義を発揮していくということが大事であると考えます。 そのような時期に、国内の議論が分裂していては、陳情でおっしゃられているような美しく豊かな海のみならず、国家の安全や人々の命、ひいては国際的な平和の維持をも危ぶまれる事態になりかねません。 以上の理由により、世田谷区議会として国会に意見書を出すべきタイミングではないと考えることから、国際都市せたがやとしては、不採択とさせていただきます。

私は、陳情に対しては継続でお願いしたいと思います。継続でね。 陳情者も一生懸命、沖縄、沖縄と言っていますけれども、日本には基地が、沖縄だけじゃなく、ほかにもいっぱいあるわけですよね。僕が住んでいる三鷹のほうにも、昔は調布にも米軍が来ていました。そして、府中にもいました。そして、東京都内でも六本木にヘリポートがあるというのは、皆さん意外と結構知らないんですよね。 そして僕なんかは思うけれども、初めて海外旅行へ行ったのは沖縄なんですよ。相方と一緒に漫才であっちのほうに行ったんですが、そのとき沖縄というのはパトカーも左ハンドルで、運転しているのは日本人。それで脇にMPがいるわけですね。その頃いっぱい問題になったのは、呉座の基地で黒いジェット機が異様な雰囲気でした。いっぱい黒いジェット機がいました。 また、うちの相方というのは沖縄の人間で、みやこんちゅなんですね。沖縄が初めての海外旅行で、国際通りの映画館でお仕事をやったんですけれども、本当に日本じゃないような感じしましたね。そして、日本でも、九州のほうでは、福岡にも米軍基地があるし、そして岩国にもあるし、そしてこっちに来て、神奈川では厚木基地とか、横須賀もそうですね。結構皆さん知らない点があるもので、ああいう基地がいっぱいあるわけです。 まして先ほど共産党さんが言ったんですが、少女をいたずらしたりとかそういうのが結構あるもので、本当にそういう点では、向こうの兵隊さんの危機管理がちょっときちんとしていないという点が見受けられるので、ああいう事件が起きると本当につくづく思いました。まして僕らが行ったときには、沖縄では海洋博をやったり、それからまだモノレールもできてなかったし、北から南に行くには本当に不便な場所でした。 沖縄というのは沖縄時間がありまして、待ち合わせをしても必ず三十分から約四十分、下手すると一時間ぐらい来ない。一回仕事が終わってから家に帰って、お風呂に入って、食事して出てくるんですよね。沖縄人というのは本当に、ある意味で、女の方は一生懸命働くけれども、結構男の方はだらしない点が結構あるものだとつくづく思います。 早く日本からもこういった基地がなくなることをお願いしたいと私は思っていますので、継続でお願いします。

無所属・世田谷行革一一〇番は不採択です。 まず、陳情者は、国と地方自治体の権限の範囲の問題として捉えているように思います。ですが、この問題は国際政治の視野で見なければならない問題と我々は考えています。地方自治の観点からは、辺野古基地建設反対の沖縄県民の意思は尊重されるべきです。 一方で、国の安全保障政策に関する決定は国の権限であります。だから国のほうがと、ここではあえて言うつもりはありません。なぜなら、かつて日本の総理大臣が最低でも県外と方針を示したのにです。結果として県外にできなかったという、国際政治における日本の現実があったからです。つまりここで申し上げたいのは、地方自治対国、沖縄県対国という図式だけでは、この問題は理解も解決方法も見つからないということです。 また、ロシアによるウクライナ侵攻は国際社会に衝撃を与え、力による現状変更は認められないという先進国同士の常識が崩れつつあります。そこに来て、米国の次の大統領が事実上決まりました。この先、日本は米国とどう付き合っていくのかというより、付き合っていくしか当面ないというのが結論であり、日米での結束が守られないと、東アジア全体の平和のバランスが崩れ、世界で孤立してしまうおそれさえあると考えます。もちろん日本はソフトパワーに力を入れ、外交によって世界的な信頼を得ることは言うまでもありません。

それでは、本件の取扱いについてお諮りしたいと思います。 本件につきましては、採択、趣旨採択、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

御異議がございますので、継続審査とすることについての採決を挙手によって行いたいと思います。 本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって本件については、継続審査ということが否決されました。したがいまして、本日は結論を出すことにいたします。 これより本件を可とすることについてお諮りをしたいと思います。 先ほど本件の取扱いに関する意見の中で採択、趣旨採択とする御意見が出ておりますので、本件について趣旨採択ということでお諮りしたいと思います。採決は挙手によって行います。 本件を趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって令六・六号は趣旨採択とすることが否決されましたので、不採択とすることに決定をいたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)令六・八号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
令六・八号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願」について御説明いたします。 請願の趣旨につきましては、請願書に記載のとおり、小規模事業者を取り巻く環境はコロナ禍前にも増して深刻な状況にあり、厳しい経営を強いられている等の理由により、固定資産税及び都市計画税に関わる各種軽減措置を令和七年度以降も継続することについて、これらの税目を所管している東京都に対し意見書等の提出を願うものでございます。 まず、各軽減措置の概要について御説明します。これらの措置は、いずれも区民や区内中小事業者への負担の緩和を目的として創設され、二十三区のみに適用となる制度でございますが、いわゆる政策税制として、東京都が一年ごとに景気動向や社会状況の変化を勘案して継続の可否を判断するものとなっております。 まず一点目は、小規模住宅用地で面積二百平米までの部分に係る都市計画税につきまして、税額を二分の一に軽減するものでございます。二点目に、小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税に関しまして、面積四百平米以下の土地のうち、二百平米までの部分について二割減免するものです。三点目として、商業地等における固定資産税及び都市計画税の負担水準につきまして、地方税法では課税標準額を評価額の七〇%に抑える特例がございますが、二十三区ではこれをさらに六五%に引き下げるものでございます。 次に、区への影響でございます。東京都の令和五年度決算によりますと、これらの軽減措置により、世田谷区分として固定資産税で約十億円、都市計画税で約五十五億円が減収となっております。固定資産税は都区財政調整交付金、都市計画税については都市計画交付金の原資となっておりますが、都区財政調整交付金は各区の財政需要及び財政収入に応じて、また、都市計画交付金は特定財源として実際の都市計画事業に応じて交付されますので、これらの税収減により区が受ける交付金の額が直ちに減額される等の影響はございません。 この請願は、これまで毎年提出されておりまして、項目1と2は平成十四年度から、項目3は平成十七年度からでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

継続を願うという形の陳情に毎年なっているんですけれども、条例を改正するという方向でも制度的には出せるんですか。
固定資産税につきまして東京都の税目になりますので、区税条例は住民税を規定しているということから、こういった形で東京都のほうに出しているということになっております。

要するに、東京都の条例に根拠しているわけでしょう。東京都の判断に根拠しているわけじゃないですか。そこの自由度というのを、ある一定の幅で、例えば値上げがどうだとか、諸物価の値下がりがどうだという一つの基準を設けて、その範囲で、二分の一なら二分の一という形で固定でやるというような条例のつくり方を、区民が都議会に対して、または都に対して求めるということはできないのかということを質問したんです。
東京都に対して陳情なり、請願なりするという道はあると考えています。

これはいつも言っていることなんですけれども、毎年毎年陳情します、お願いします、お願いしますという形ではなくて、もうばちっと都議会のほうで率をちゃんと決定するということにすれば、このような陳情の御労苦をされる必要もないのではないかなと僭越ながら私は思っていました。私の会派がずっと思っていましたので、そういうことをちょっと聞いてみたわけです。可能だということです。分かりました。

以上で質疑を終わります。 それでは、本件に対する意見と取扱いについて、各会派より併せてお願いをいたします。

自由民主党世田谷区議団は、採択でお願いいたします。
公明党世田谷区議団は、採択でお願いいたします。
立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団は、採択でお願いします。

日本共産党世田谷区議団は、採択でお願いします。

都民ファースト・国民民主・あらたは、採択でお願いいたします。

国際都市せたがやは、採択でお願いいたします。

無所属は、採択でお願いします。

無所属・世田谷行革一一〇番も、採択でお願いします。

それでは、本件の取扱いについてお諮りしたいと思います。 本件につきましては採択で意見がそろっておりますので、本件を採択とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認め、令六・八号は採択とすることに決定をいたしました。 なお、議会としての対応については後ほど協議事項の中で協議をさせていただきます。 以上で請願の審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)第四回定例会提出予定案件について、議案①令和六年度世田谷区一般会計補正予算(第四次)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、令和六年度世田谷区一般会計補正予算(第四次)につきまして説明をいたします。 令和六年度補正予算案概要の資料を御覧いただきたいと思います。資料の右肩三ページをお開きください。 今回の補正予算の内容でございます。東京都の財源を活用した子ども・子育て関連施設への物価高騰緊急対策や高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種に係る自己負担額の軽減事業など、速やかに対応すべき施策について補正するものでございます。補正額は一般会計で二億三千六百万円となってございます。 続きまして、四ページを御覧ください。各会計予算規模でございます。一番上の一般会計につきまして、右上、補正後予算額につきましては三千七百七十四億八千二百万円となります。 続きまして、五ページを御覧ください。一般会計歳入・歳出の款別一覧になってございます。 まず、上段の1歳入でございますけれども、このうち14都支出金でございますが、子ども・子育て関連施設への物価高騰緊急対策や、高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種の自己負担額軽減事業に対する都の補助金が増となるものでございます。 次に、18の繰越金でございますけれども、今回の補正予算の財源としまして前年度からの繰越金を計上するものでございます。 下段の2歳出でございますけれども、詳細につきましては、八ページ以降で具体的に御説明をさせていただきます。 右下、令和五年度からの繰越財源の欄を御覧いただきたいと思います。令和五年度の実質収支約百十億九千四百万円のうち、今回の四次補正で約四千八百万を活用してございます。差引き約七十七億四千九百万円につきましては、今後の補正の財源として活用してまいります。 続いて、六ページを御覧ください。一般会計の歳入の財源別、下段に歳出の性質別を一覧で表してございます。後ほど御確認いただきたいと思います。 続きまして、七ページでございます。一般会計の部別一覧ということで、資料に記載のとおりでございます。 続いて、八ページを御覧ください。歳出事業概要でございます。 まず初めに、1の保健福祉関連でございます。(1)から(14)まで、まとめて説明いたします。 子ども・子育て関連施設への物価高騰緊急対策の実施ということで、東京都の補正予算が十月に議決をされてございますが、こちらの補正予算を踏まえまして、物価高騰による施設や利用者の負担を軽減するため子ども・子育て関連施設を支援するものでございます。 実施期間は十月から来年の三月までで、実施予定施設は、私立保育園をはじめ①から③に記載のとおりでございます。補助額は施設によって異なっておりまして、それぞれ記載のとおりとなってございます。 なお、都の補助金の補助率は十分の十となってございます。補正額は(1)から(14)まで合わせまして、合計で一億三千三百三十七万一千円になります。 昨年度も同じような趣旨での支援を行っておりまして、対象施設は昨年度と同様としてございます。なお、私立幼稚園やおでかけひろばなどは都の補助金の対象外となってございますが、今回区の単費で併せて支援することといたします。 続きまして、(15)でございます。高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種に係る自己負担額の軽減についてです。 こちらも東京都の補正予算を踏まえまして、高齢者等の予防接種費用の負担軽減を図るものです。東京都からは一人当たり千円の補助がありまして、歳入歳出それぞれ八千六百六十四万九千円を追加で計上いたします。都の補助金によりまして、自己負担額は二千五百円となります。 なお、定期接種は既に十月一日から始まっておりまして、区では東京都が九月六日に補正予算案を公表したことを踏まえまして、定期接種の開始当初から自己負担額を二千五百円として実施しているところでございます。 続いて、九ページにお進みいただきまして、2の都市整備関連でございます。 (1)です。玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設ほか整備事業でございますが、公園の拡張予定地に区民の公園利用や活動の拠点となる施設の整備を令和六年度から七年度の二か年で予定してございましたが、入札不調となったため、事業者へのヒアリングを行った結果、積算単価を見直し、取引実態を踏まえた価格設定とし、全体経費約五億三千五百万円に四千万円を増額することといたしました。 これに伴いまして、令和六年度の予算を一千五百九十四万四千円追加するとともに、次の一〇ページに記載してございますが、債務負担行為の限度額につきまして、二千四百五万六千円を追加して三億四千四百八十四万一千円に変更するものでございます。 なお、本事業につきましては、今年度二次補正におきまして、区民意見を踏まえた工事内容の変更や資材価格の高騰などに対応するため、今年度の歳出予算を約四千万円増額するとともに、債務負担行為の限度額を約六千万円上乗せしたところでございました。 補正予算案の説明につきましては以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

子ども・子育て関連の物価高騰対策ということなんですけれども、その補助額を見ますと、①の私立保育園などの施設で在籍児童一人当たり月額九百五十円、給食の提供がない施設は七百四十七円ということで、給食費部分だけを見ると一か月当たり約二百円ということなんですね。それで、②の場合には、一人一日当たり八円が上乗せされるわけですけれども、給食費で子ども一人当たり一日八円とか一か月二百円というので物価高騰に見合っているのかどうかという点が、ちょっと足りないんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。
今回の補正につきましては、都の補助制度を活用したものとなってございます。それぞれ今御指摘いただいた児童一人当たり月額九百五十円等につきまして、東京都にも積算根拠等を確認したところではございますが、明確な積算、数字の根拠というところは確認できてございません。 そういったところで、足りているのかどうかはちょっと明確にお答えするところは難しいんですけれども、引き続き食材費の高騰、物価高騰が続いている中で一定の効果があるだろうというところで期待しているところでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、②世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区手数料条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 資料一ページ目を御覧ください。1の改正理由でございます。区では、令和七年のくみん窓口混雑期に向けた取組の一環といたしまして、くみん窓口出張所の混雑解消を図り、区民の利便性を向上させるため、今期も多機能端末による証明書交付手数料の一部を時限的に減額することといたしました。 なお、減額する期間につきましては、前期の令和六年は三月から四月までの二か月としていたところでございますが、今期は期間を拡大し、二月から五月までの四か月間といたします。このことに伴いまして、手数料の額等を改正する必要があるため、世田谷区手数料条例の一部を改正する条例を令和六年第四回区議会定例会に提案するものでございます。 続きまして、2の改正内容でございます。資料の二ページ目を御覧ください。新旧対照表左側の改正後の欄を御覧願います。附則第三項に規定してございます令和六年三月から四月までの間を、令和七年二月から五月までの間に改めるものでございます。施行は令和七年二月一日を予定しております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

先日この区役所の近くで、久し振りにお会いした区民の方がいて、どうしたんですかとお尋ねしたら、印鑑証明書を取りに来たんだとおっしゃっていて、最近マイナンバーカードがあればコンビ二でも取れますよと言ったら、御存じなかったんですね。やっぱり窓口混雑緩和、窓口に来ないで済む取組は非常にいいと思うんですけれども、やはりそもそもマイナンバーカードで取れることも含めて、まだまだ区民の皆さん御存じない方が多いんだろうなというふうにも思っていまして、この期間は十円ですよといった周知のところはどのように予定されているか伺います。
今回の周知につきましては、所管では、「区のおしらせ」、ホームページ、広報板、各種SNS等、様々な手法により周知を図っていくということで、今詳細につきましては検討しているというふうに伺っております。

私も以前あるんですけれども、窓口に来ているんだけれども、実はお隣にコンビニがある出張所があって、そこだと五十円安い、この期間じゃなくて、安いですよということを職員の方に教えていただいたことがあって、出張所・まちづくりセンターの出入口のところでも十円キャンペーンがあってもいいのかなと思うので、その辺も御検討いただきたいと思います。要望です。

ちょっと今の関連で、コンビニを使う方はやっぱりかなり多いと思うし、日常生活でコンビニに出入りしていらっしゃる方はかなりいらっしゃる。それで、大体が世田谷区民だと思うんですね。 例えばコンビニのコピー機のところにポップを出させてもらうような工夫ですとか、コンビニとの連携ということがむしろ私は必要なのではないかなと。ちょっといい言い方があれですけれども、やっぱり区の広報紙とか区のSNSなんて見ている方はかなり限られてくると思うので、それと比較をするとやっぱりコンビニを使っていらっしゃる方のほうが多いのかなと思いますので、コンビニでのポップの掲載とか、コンビニとの連携みたいなことを考えたほうが私は有効かなというふうに思いましたので、ぜひ検討していただきたいなと思います。要望です。

追加で、累計でコンビニでの申請をされた方は何件ぐらいなんでしょうか。
令和五年度におきましては五十一万六千八百二十七通あったということでございます。令和六年、この三月から四月の件数でございますが、十万三千五百七十件、前年度が七万二百九十九件ということで、十円にした期間につきましては四七%増という数字になっております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、③擁壁改修工事(池尻四丁目二番先)請負契約について、理事者の説明をお願いいたします。
擁壁改修工事(池尻四丁目二番先)請負契約について御説明いたします。 本件工事は、平成二十七年度道路施設健全度の調査結果から、できるだけ速やかに措置を講じることが望ましい状態であると判定されたことを受け、既存の擁壁を撤去し、補強土擁壁に改築するものです。 なお、この工事の実施によりまして、現在、土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンに指定されているものが、土砂災害警戒区域、イエローゾーンに指定が変更される見込みです。 本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、第四回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。 なお、本案件は明日開催の都市整備常任委員会でも御報告予定です。 1契約の方法です。本年九月二十五日に一般競争入札の総合評価方式により行いました。 2予定価格は五億五千五百六十三万四千二百円、3契約金額は五億五千五百五十万円、落札率は九九・九七%でございます。 4相手方は、日鋪・高橋組興業建設共同企業体で、住所、代表者、構成員は記載のとおりです。 5工期は、令和八年十一月十八日で、6支出科目等は記載のとおりで、複数年にわたりますので、令和八年度までの債務負担を取っております。 次ページ以降に入札経過調査と図面を添付してございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。
参考のためにお聞きしたいんですけれども、ここは要するに番地で言うと二十三と、上は三なんですけれども、道路がありまして、通行は可能なんですか。
こちらの図面にございますところ、当初、私道に関しては通行は可能でございます。上の施工箇所の色塗りがあるところの上、ちょうどこの二番の上にある通路に関しても、一時的な封鎖はございますけれども、通行止めにはしない予定です。
私が聞いたのは、二十三のところは私道なんですか。それも確認。
二十三と、斜線の間が私道になっていまして、ここは通行可能でございます。
多分、私の認識だと、もともと階段状になっていて、階段で斜線部分も通行可能だったのではないかと思うんですけれども、それが可能かどうかということです。
歩行者の方の階段は通行可能でございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告①から③の例月出納検査の結果三件について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
令和六年例月出納検査の結果につきまして、令和六年七月分・八月分・九月分例月出納検査の結果につきましては、告示日に議案とともに配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)施設使用料等の改定額の案について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、施設使用料等の改定額の案につきまして御説明いたします。 本件につきましては当委員会を含めまして、五常任の併せ報告となってございます。 資料の右肩一ページ、1の主旨についてでございます。趣旨につきましては記載のとおりでございますが、本年九月に同じく五常任併せ報告で施設使用料等の見直しの考え方について御説明申し上げました。今回の改定につきましては、その考え方に基づきまして、それぞれの検討対象とした各施設の使用料の改定額の案についてまとめたものを御報告するものでございます。 2の使用料等の算定方法についてでございます。こちらは九月の常任委員会でも御報告した内容でございますが、改めて御説明を申し上げます。 算定方法では、改定後の額を以下の(1)から(3)により算出してございます。一つ目が基準額の算定でございます。平成三十年度の決算と令和五年度の決算の管理運営経費を類似施設のグループごとに比較しまして、その増加割合に平行して各施設等の使用料等の額をスライドさせてまいりました。 二つ目は、以下の①から④の観点から一定の調整を加えたものでございます。 ①では子ども・子育て家庭への配慮でございます。一点目、個人料金で子ども料金が設定されていない使用料等につきまして、十八歳以下を対象とする料金を新たに設定させていただきました。二点目です。個人料金で既に子ども料金の設定はあるものの、中学生以下、または小学生以下などが対象でございますが、そういった使用料について、子ども料金の対象年齢を十八歳以下に引き上げたものでございます。 ②としましては、区民会館のみ適用でございますが、築年数や利便性に応じて改定額に傾斜をつけたものでございます。 ③といたしまして高齢者・障害者への配慮でございます。こちらは九月の常任委員会におきましては検討中ということで御説明申し上げましたが、二点の観点から調整を加えてございます。 一点目、高齢者、障害者の外出や社会活動への参加をより一層促す観点からの配慮でございます。まず、敬老会館、それから高齢者集会所につきまして、昼間の時間、午前九時から午後五時までの時間帯を、区内に住所を有する六十歳以上の方が利用する場合は引き続き無料ということで考えてございます。次に、障害者休養ホーム、ひまわり荘でございますが、こちらについては、高齢者・障害者施設のグループ全体の管理運営経費の増加割合の半分の割合とした改定率を用いてございます。高齢者・障害者施設グループ全体の管理運営経費が八・三%となってございますが、その約半分の四・一%を改定率としてございます。 二点目としては、高齢者障害者の生活基盤を確保する観点からの配慮ということで、記載の知的障害者生活寮をはじめ、こちらの施設について使用料の改定は行わず、料金は据置きと考えてございます。 また、④区民生活への配慮でございます。急激な改定とならないよう、おおむね三割を上限といたします。 なお、選択的かつ収益性の高い施設、例えば民間施設で類似するようなサービスの提供があるような施設についてはこの限りではないということで記載をしてございます。 資料、右肩二ページにお進みください。今申し上げました考え方につきまして、使用料の改定額のそれぞれの施設ごとの一覧につきましては、資料の六ページ以降にございますので、後ほど簡単に触れたいと思います。 (2)で、各施設ごとの実情に応じた今回の改定額を調整した内容を記載してございますので、①から簡単に御説明させていただければと思います。 まず、①区民会館です。先ほど申し上げました傾斜をつけるということで、改定率の見方といたしましては、三十年から令和五年の決算額を比較したときにどれくらい増加割合があったかということでパーセントをお示ししています。 区民会館で申し上げると一三七・四%、三七・四%経費が上がっているというふうに見ていただければと思います。本来であれば、上限率三〇%、三割ということで先ほど申し上げましたが、区民会館については傾斜をつけるということで、利便性の高い施設については一・二倍の三六%、また施設が古いとか、駅から遠いということであれば、改定割合を一五%に抑えているという内容になってございます。 ②の区民集会施設については改定率三七・二%ですが、上限を三〇%に抑えてございます。一部御紹介しますと、健康増進施設・交流施設におきましては、例えば交流多目的室については改定率を二分の一に抑えるですとか、運動室についても、スポーツ施設全体を考慮した上で二・五割にとどめるですとか、配慮させていただきました。また、シャワー室ですとかカラオケ機器などにつきましては、料金据え置きの対応をさせていただいています。 また、保健医療福祉総合プラザの地下にあります駐車場については、料金設定が十円単位ということで難しくなりますので、時間設定を変えることによって利用料金の収入を上げようというふうに考えてございます。 続きまして、三ページへお進みいただきますと、公園・スポーツ施設です。増加割合としては、区民会館等では三〇%を超えていましたが、こちらでは一一三・五%ということで低い増加率でございますので、改定割合としては一三・五%にしてございます。 区立公園等においても記載のとおりでございますが、駐車場につきましては先ほどと同じような考え方で、時間の設定を変えることで、料金設定する場合を想定してございます。 また、多摩川玉堤広場については、大田区との共同管理でございます。また、大田区が令和八年四月に料金改定をするとお聞きしておりますので、両区で調整した結果一・五割の改定ということで記載してございます。 また、区内にあります大蔵運動場、二子玉川緑地運動場などのスポーツ施設については、子ども、高齢者、障害者の個人料金の金額を三割程度に抑えるとともに、新たな料金区分ということで、子どもですとか高齢者、障害者料金を新設いたしました。 それから、④文化施設でございます。こちらは改定率一三・四%で、生活保護受給者の料金区分を新たに新設したところでございます。 ⑤といたしまして、高齢者・障害者施設、改定割合としては八・三%ですが、冒頭御説明したように、半額の四・一%を改定割合としてございます。 資料の四ページをお進みください。⑥子育て施設で、産後ケアセンターについても、全体で八・二%なんですが、料金据置きということにさせていただいております。 ⑦駐車場・駐輪場でございます。こちらは改定率二二・七%でございますが、これまで料金改定が、昭和五十九年以降されていなかったということで、全体の民間施設との乖離も含めまして二二・七%なんですが、上限設定を設けることで少し改定率を変えてございます。また、レンタサイクルポートについては、来年度中の事業廃止を目指しているということで、今回は料金は据置きということで考えてございます。 それから、⑧の教育施設についてはプラネタリウム、⑨の観光施設はキャロットタワー二十六階でございます。 ⑩その他でございますが、改定率九%でございますが、幾つか種類があります。一つが区民農園でございます。管理運営経費を見た場合には、区民農園単体で見たときには三二・九%ということで、改定率が平均と違いますけれども、区民農園の利用待機者も多いという状況も含めまして、現在十五平米でお貸ししている区画を、今回新たに十平米の面積の農園を設定いたしまして、そこで新たに新設した料金を設定すると。改定前は、一平米当たり月六十四円が今回月八十五円ということで改定を考えてございます。 また、区民健康村につきましては休日料金を新たに設定しまして、平日の利用が少ないということで平日料金を下げまして、平日の利用を促したいということで新たに料金設定をさせていただきました。 資料の五ページにお進みいただくと、⑪学校開放施設、改定割合が二八・二%、それから⑫空き時間利用施設といたしまして、改定率が三七・二%ですので、上限三割ということでとどめております。こちらに記載のとおりですが、例えば空き利用ということで児童館の夜の解放という記載がございます。また、児童館、母子生活支援施設については、行政財産の使用料条例に合わせた料金設定とさせていただいております。 今後のスケジュールでございますが、本日と明日で五常任の併せ報告をさせていただいた後に、今週の十五日の「区のおしらせ」で区民意見募集を開始させていただきます。それぞれの施設所管の条例がございますので、条例改正を次の第一回定例会に向けて準備させていただいて、二月の常任委員会にかけたいというふうに考えてございます。 資料の六ページから、区民会館以降それぞれの料金の表がございますので、見方を含めて簡単に御案内できればと思います。 六ページの別紙を御覧ください。まず、①の区民会館でございます。先ほど傾斜をつけるということで御説明申し上げましたが、一つの事例で申し上げますが、世田谷区民会館がAということで、こちらは上限三割に加え、一・二倍で三六%としてございますので、現行料金、例えばホールの平日、午前九時から正午までの三時間で五万五千円が七万四千八百円ということで変わります。 先ほど申し上げた二分の一の例をお見せしたいのですが、資料の九ページに烏山区民会館がランクCということで記載してございます。同じくホールの平日で、午前九時から正午までの三時間で、現行二万七千八百五十円となってございますが、こちらが三万二千二十円ということで一五%に抑えている状況でございます。 それから、区民集会施設も一つ御案内させていただければと思いまして、次の一〇ページを御覧ください。 区民センターや地区会館、区民集会所につきましては、従来どおり部屋の平米数で時間単価を設定してございまして、一番小さい部屋でございますが、五十平米未満、例えば午前二時間、午後二時間、夜間二時間とございますが、現行料金が一時間当たり百円のところが、今回の改定では一時間当たり百三十円ということで、三十円の増に設定してございます。 また、先ほどスポーツ施設が幾つか変わったということで御案内申し上げましたので、一四ページへお進みください。③公園施設、スポーツ施設でございます。現行料金のところに新規と記載がございます。こちらは先ほど申し上げた十八歳以下ですとか、障害者、高齢者の設定が今までなかったところに記載してございます。ほかのページでも同じように新規がございますので、参考にしていただければと思います。 なお、資料につきましては、各施設ごとに、この後続きますので、新旧で今回改定案をお示しさせていただきました。 説明が長くなりましたが、以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。
公明党世田谷区議団で何度かお聞きしております区民と区外からの御利用者の差について、使用料についての差はどういうふうに検討しているのかというのを。
この前の三定のときにも御質疑がございまして、また、五常任の企総で報告したときにも御指摘いただきました。現状といたしましては、例えばスポーツ施設なんかですと、区民の方が使えるし、その時間帯で空きがあれば、区内に通学とか在勤の方も使えるというふうになってございますが、当然おっしゃるように、よその方が大挙されてその施設が使えないということになりますと、やっぱり区民の方に使っていただく施設ですので、そこは本末転倒だろうと、私たちもそれは考えています。 今回、この前の決算特別委員会でもちょっと御質疑の中でお話しさせていただきましたけれども、特にスポーツ施設がいろいろなところからも、議会からお話しいただいていますので、今先行して検討させていただいておりまして、例えば現行の制度の中で区民と区民以外で、少し区民の方に有益になるような形で還元できないかということで、少し今検討を進めさせていただいています。 また、例えば地域体育館とかでは、表示とかそういったところで区民以外の方は使わないということで、施設にいる職員も含めて、そういった指導ができないかということを含めて、人件費の関係もあるかと思うんですけれども、なるべくその辺は丁寧にやりたいということで、今スポーツの所管部と検討を進めているところです。
御検討いただいているということが分かったんですが、使用料の改定が来年、令和七年の十月からというふうにお示しされていましたが、そこに合わせてスタートできるような形であるのかというのをちょっと確認させてください。
基本的には条例改正とセットになると思いますので、七年十月を目指したいと思っております。

三つあって、ちょっと基本的なことなんですけれども、一ページの利便性で傾斜をつけるということですが、先ほどちらっと駅からの遠さとかという話もあったんですけれども、この利便性については何か区のほうでチャートみたいなものをつくって、ここに該当するから大体このぐらいの上げ幅だよねみたいなことをやられるのかどうかということが一点。 二点目は、一ページ目の区民生活への配慮というところで、ただし、選択的かつ私益性の高い施設については、この限りではないと書いてあるんですが、この選択的かつ私益性の高い施設というのは具体的にどういう施設が該当するのかということを教えてほしいです。 三つ目、五ページの区民意見募集、今年の十一月にやられるということでありますけれども、例えば区民の皆さんの九割方が、高過ぎるからこんなのはのめませんよとかという御意見が出た場合は、どう対応されるのか。この三点を教えてください。
まとめて順番に。利便性の話は、前回の九月の常任委員会でも御報告させていただきまして、区民会館については、区民の利用もさることながら区外の方の利用、また、いろいろ発表会を含めて収入が取れる、入場料を取れたりということで、ほかの区民センターとかと違いまして、料金設定がもともと高いのもありますけれども、多くの方が利用者されている施設ということで、同じく上限を三割に設定するんじゃなくて、例えば今回御指摘いただいたところでは、古いほうの話では烏山と上用賀のアートホールが今回該当しますが、基本的に前回申し上げたところでは、駅の基準から十分というところで、十分以上かかるところについては、今回三割ところを一五%に抑えますと。それから、築四十五年以上たっている施設についても同じく抑えましょうということで、烏山が該当するということで御案内をさせていただきました。 また、選択的私益性という御質問ですけれども、想定としては、先ほどの区民農園ですと、いわゆる民間施設でも成城にあったと記憶していますけれども、農園があったりとか、それから駐輪場も民間の駅前なんかは月決めだったり、日決めだったりありますので、その辺が選択的かつ私益性ということで今回は判断をさせていただきました。 最後の区民の意見募集の件ですが、十一月十五日の「区のおしらせ」もさることながら、当然ホームページとかにも上げますし、紙媒体でも備え置きして改定表が見れるということで用意をしたりとか、それから、今回けやきネットの団体にも見られるようにということで、けやきネットの画面で意見募集していますということが分かるように、ホームページへリンクを貼るなど、その辺は工夫させていただきながら、十五日以降の周知を図ってまいりたいと考えてございます。

区民意見の募集については、基本的に御意見は聞きます、ただ、方向性としては上げさせていただくことで御了承いただきたいということでいいんですよね。
失礼しました。その点が抜けていました。基本的には御意見をいただいて、この場ですぐ私の一存で下げる上げるという判断は難しいと思いますが、やはり御意見を聞くという前提は、要は出したからそのまま行くというのはないと思っていまして、やっぱり一部施設については検討する余地はあるでしょうし、なおかつ検討はしなきゃいけないとは思っていますので、単純に聞きますよというのは、スタンスとしてはあり得ないだろうと思っていますので、そこは丁寧に酌み取るようにはしたいと思います。

ぜひ区民意見の募集についてはお願いしたいなと思います。 私のところに、これは対象施設になるかどうか分からないんですけれども、高速道路の中央道の下に、今区がNEXCO中日本さんから借りて、ゲートボール場を運営しているというふうに承知していて、あそこを週に二回ぐらい御利用なられているゲートボールの御高齢のチームの方から陳情があって、中央道と中央道の間から水が落ちてきてしまうので、そこが定期的に溝になってしまうので整地しなきゃいけないと。ただ、八十代のメンバーがメインで、一番上は九十四歳の方とかもいらっしゃるので、体力的に毎回毎回整地するのが大変厳しいということで、スポーツ施設課にお願いして、年に二回世田谷区では、真ん中の水で溝ができてしまところは整地していただくことにはなったんですが、やっぱり年に二回だけではなかなか難しいということで、永続的にというか、例えば下をコンクリート敷きとかにして、できないようにするというのが多分望ましいんだというふうに思っています。 例えばこういう施設の料金を上げることについて、私は仕方のない部分、物価高の部分もあると思うんですけれども、施設の料金上げた分、ぜひきちんと区民の皆さんの納得感を高めるという意味においても、こういう細かい部分の区民の皆さん、実際に使っていらっしゃる方の御意見、御要望等もきちっと聞いていただきながら、上げた分きちっと施設も管理しますよということはぜひやっていただきたいなというふうに要望させていただきます。

今回見直しの起点というか、ベースが五年前の決算額のところと比較して、その上昇分に見合った改定ということなんですけれども、大体この改定により税収のインパクトをどのぐらい、何割増しで得られそうとか、その辺の見込みについて、あれば教えてください。
前回の九月の常任委員会のときには、令和四年度と三十年度決算を比較してどれくらい上がったという御報告しました。今回は五年度決算が出ましたので、口頭で恐縮ですけれども、平成三十年のときの今回対象としている施設の管理運営経費、例えば人件費とかその辺のところですけれども、全体約六十六億円かかっていました。今回の令和五年度の管理運営経費でいきますと約八十億円ですので、十四億円程度上がっている状態になっていまして、全体にならしますと一二〇%ぐらいが増加しているところになります。先ほど申し上げたように、区民会館とかですと三〇%を超えて三七%とか、区民集会施設でも三〇%を超えているところがある一方で、スポーツ施設が一一〇%台で、平均にならすと一二〇%となっています。 税収については、基本的に六年前のときは約一億円ということで申し上げましたけれども、今回は、六年たっていますけれども、見込みでも八千万円から一億円ぐらいが想定と考えてございますが、そこはまだ精査する部分があるかと思いますが、前回並みかなと考えています。

パブリックコメントのやり方なんですけれども、先ほど紙でも用意していますよというお話があったんですけれども、どういう形で用意されているんでしょうか。
古典的なんですけれども、クリアファイルではなくて、こういう冊子、ファイルブックですか、こちらに全部のページを印刷してスクラップして、本を置いて備えて、その場で読めるようにするので、一枚一枚見るというよりは冊子状態にして今準備しています。あとは、当然ホームページにありますからダウンロードしていただくなり、そこは個人個人の判断でよろしいかなと思っています。

それはどこに置かれるんですか。
基本的には窓口ですとか、政策企画課にも備え置きます。今、まちづくりセンターとかも想定しています。

やっぱり「区のおしらせ」ですとかけやきネットでパソコンから見れば見れるというのはあるとは思うんですけれども、やっぱり実際に使っていらっしゃる方がそこにたどり着くかどうかというとなかなか難しいと思うので、それぞれの区民施設とかに、今パブリックコメントをやっていますということで、すぐ書いて目安箱みたいに入れられるようにするとか、そういう形で実際に使っている人たちの声が反映できるようにするほうが、実際決まってみたらこんなに値上がりしていたといってびっくりしちゃう人が増えてしまうのもいけないので、あらかじめ知らせるという意味でも、こういう予定になっています、パブリックコメントをやっていますということを、それぞれの施設の入り口とかに置くというやり方もいいんじゃないかと思うんですけれども、それはどうでしょうか。
今申し上げたようなまちづくりセンターとかもあるんですけれども、例えばほかに配架できるとこがあれば少し検討はしたいと思います。御意見、ありがとうございます。

公共施設なんですけれども、平常時は当然だとしても、地域防災計画によれば、首都直下が起きれば六百人程度の方がお亡くなりになるだろうというような推定が前提としてあるわけですけれども、その場合は地区会館が御遺体の安置所、それから検案・検死所になると。十幾つかの地区会館がそういうふうになるんですけれども、その段階でとにかく料金はもうオールフリーになるということでいいんですか。 つまりそういう大災害が起きたとき、こういう公共施設というのは料金はないよという形になるんだろうと思うんだけれども、それは誰がどういう形で宣言してなるんですか。どういう形でなるのか。つまりここの区民会館を安置所にするわけですよね。それは五日か一週間たってからかは分かりませんけれども、そのときに、当然普通の人も災害に遭っているわけですから、区民会館として使う人はいないだろうと思うんですけれども、そのタイミングを誰が宣言して、誰が指揮して、誰がそういう安置所のしつらえにするかとかというのは、どういう感じになっているのかなと思って。それは避難所も含めてですけれども、いちいち料金とか何かを取っている場合じゃないということになるじゃないですか。オールフリー宣言みたいなことというのはどの段階でやるのか。 それとも、前回の一九年の玉川のことように、区全体が災害に遭っているとは限らない場合があるわけですよね。一部と。こちらの北のほうは全然、水の災害とかそういうのは起きない、施設として使えるじゃないかという場合がありますよね。 そういうとき、区としてどういうふうに公共施設を利用とか不利用とかを指示するとか、特殊な場所に変えるだとかというのは、誰がどういう権限でやるようになっているんですか。
基本的には災害対策本部で区長をトップにして決めていくことになるかと思います。例えばコロナであれば、必ずしも皆さんにとってどの施設が使える使えないというのは分かりづらい。例えばこの集会施設をコロナで使うかどうかというのは、予約している方もいらっしゃって、そこの影響というのもあるかもしれませんが、地震の場合だと例えば世田谷区内全体が被害があるとなると、例えば全施設を止めて、今度はその施設をどう使うというのは、都度、災害対策本部において決定し、区民の方に周知していく流れになるかと思います。

区民会館だったら区民会館で、その衣替えというか、そういういろいろ準備、品物が要りますよね。消毒のものだとか、遺体何とか袋だとか、いろんなものを搬送したり、床が濡れないようにするとか、そういう設備は整っているんですか。通常じゃなくて、災害が今日起きた、今日の午後起きたとして、それはいろんなことが起きる。区民会館に運ばれる人も出てくるかもしれない。そうした場合、区民会館が平常時のままだったらどこに置くんだよみたいな感じになるじゃないですか。その切り替えはできるようになっているんですかということなんです。値上がりするのはいいけれども。
施設によって計画上の位置づけがまずあります。計画どおりにその施設を位置づけるか、もしくは被害状況によっては計画とは異なる使用状況というのはその都度判断しなければなりません。 一方で、例えば避難所であれば、あらかじめ物品を置いて対応ができるような状態になっておりますが、一方で遺体収納袋であれば各施設に置いてあるわけではないので、特に土木を中心に置いてあるので、それをどこに運ぶかとかそういったものは都度になりますので、副委員長がお話しになりました今起きたから今すぐ切り替えられるかという意味においては、すぐに例えば遺体収容のものが準備ができているという状況ではございません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)「世田谷区名誉区民顕彰式・記念イベント」について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、「世田谷区名誉区民顕彰式・記念イベント」について御報告させていただきます。 資料一ページを御覧ください。まず、1の趣旨でございます。令和六年第三回区議会定例会におきまして、区議会の御同意を賜り、桑島俊彦氏、本夛一夫氏、横尾忠則氏を名誉区民として選定いたしました。このお三方を区民の皆様へお披露目いたしたく、世田谷区名誉区民顕彰式・記念イベントを開催することといたしましたので、その概要等につきまして御報告いたします。 次に、2の概要でございます。開催日時は令和七年一月五日日曜日、午後一時から午後三時までの予定でございます。会場につきましては、世田谷区民会館でございます。また、来場者につきましては、①招待、②公募の記載のとおりでございます。 次に、式典及び記念イベントの内容案でございますが、正午の開場から式典開始までの間区民会館ロビーにおきまして、区内伝統芸能団体の等々力囃子保存会によりますお囃子、獅子舞を披露し、来場者の皆様をお出迎えいたします。また、開場一時間前の午後十一時から式典開始までの間でございますが、来場者限定となりますが、新庁舎東一期棟見学会を行います。東棟一階の復元レリーフをはじめ、十階の展望ロビーや区議会本会議場を御覧いただく予定となっております。 次に、第一部の名誉区民憲章式でございますが、こちらは午後一時からの予定でございます。新たな名誉区民三名に対しまして名誉区民称号記並びに記章を贈呈し、功績をたたえるものでございます。第二部では、新たな名誉区民を祝福する記念イベントを予定しております。詳細につきましては現在検討中でございます。 第二部の終了後でございますが、区民会館前、屋外になりますが、こちらにおきまして区内伝統芸能団体三士代会によります代田餅つきを披露するとともに、来場いただいた皆様へお餅の配布を考えてございます。 続いて、3の経費でございます。概算で約七百万円を予定しております。内訳につきましては、名誉区民の選定から先ほど申しました贈呈品の作成で約二百万円、さらに協力団体におかれます報償費で約五十万円、式典の舞台運営等の委託で約二百万円、さらに区民会館ホール内の設営、ロビーの設営、また外で行いますイベントの設営、こちらが今二百三十万円を予定しております。内訳については以上でございます。 最後に、4今後のスケジュールでございます。十一月十五日号「区のおしらせ」におきまして、新たな名誉区民の御紹介とともに、本式典イベントに関する周知と観覧者の募集記事を掲載する予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(4)令和六年特別区人事委員会勧告の概要について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、十月九日にございました令和六年特別区人事委員会勧告の概要について御説明をいたします。 なお、勧告資料の全文につきましては、十月九日にポスティングをさせていただいております。 まず、一ページ目の1の勧告の特徴の一つ目、月例給ですが、本年は職員の給与が民間従業員の給与を額にして一万一千二十九円、率にして二・八九%下回っている状況にありますことから、その公民較差を解消するため、初任給及び若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額を引き上げるというものでございます。特徴の二つ目ですが、特別給につきましても、職員の特別給が民間従業員の特別給を〇・二二月分下回っている状況にあることから、〇・二月分引き上げ、年間支給月数は現行四・六五月から四・八五月に引き上げとなっております。本勧告により、特別区職員の平均年間給与は約二十六万七千円の増となります。 2におきまして、国と都の勧告状況を一覧としてまとめております。まず、上の表、月例給につきましては、東京都、国ともに、特別区と同様に御覧のとおりの引き上げ勧告となっております。下の表、特別給(期末・勤勉手当)につきましても、東京都は特別区と同様に〇・二月の引上げ、国は〇・一月の引上げ勧告となっております。 続いて、3の改定等の内容を御覧ください。表の一段目の給料表の改定につきましては、ただいま申し上げたとおりの改正内容で、表の右の列に記載のとおり、令和六年四月一日に遡及して実施をいたします。また、表の二段目の特別給につきましても、引上げ幅は、ただいま申し上げたとおりですが、主な内容の②にありますとおり、引上げ分につきましては、期末手当及び勤勉手当に均等に配分することとしております。これらにつきまして、右の列に記載のとおり、改正条例の公布の日から実施をいたします。 最後に、表の三段目の扶養手当につきましては、真ん中の列に記載のとおり、配偶者等に係る手当を廃止し、それにより生ずる原資を用いて、子に係る手当額を引き上げることとしております。こちらの実施時期につきましては、右の列に記載のとおり、令和七年四月一日から段階的に実施することとしております。 二ページ目を御覧ください。4その他の主な意見等についてですが、複雑・多様化する行政課題に対応するための人材の確保と育成が急務であるなどの課題認識の下、人事給与制度や勤務環境の整備等、御覧のような項目について意見として言及をされております。 人事委員会勧告の概要につきましては以上となりますが、これを踏まえまして、職員団体との間で二十三区統一の給与改定交渉を行い妥結した後、給与条例等の一部を改正する条例を提案する予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。
今回の勧告の中にもあるんですけれども、現状の人手不足と、それから人材が流出してしまうみたいな、そういう中で一定の改善をしようということも今回の人事院勧告というか、人事委員会の中で相当議論になったんでしょうか。それは、もし分かったら教えてください。
意見のほうにもございますけれども、時代に応じた採用制度の見直しですとか、若手職員のモチベーションを向上させていくような取組というところが意見として多く出されているところです。 また、先ほど申し上げたとおり、給料表の引き上げについては全級にわたって引き上げるということではありますが、若手職員に重点を置きつつというところで、そこにつきましても、今般の人材、公務員の採用試験を受けていただいている状況ですとか、そういったことを踏まえてこういった措置がなされているというふうに認識をしております。
人事院勧告そのものなんですけれども、要するに公務員の争議権の禁止とか、そういうことから、人事院で賃金を決定していく、労働条件を含めて決定をしていくということになっているんですけれども、結局、民間準拠みたいなことでやるじゃないですか。言い換えれば、四月の一定の賃金の引上げだとかそういったことを参考にしながら、最終的に人事委員会、人事院で考えられていくわけですけれども、そこの間があるわけですよね。 言い換えれば、民間は賃金上がっていて、公務員は上がるか上がらないか分からないみたいな、最終的にはもちろん今回は上がったんですけれども、そういう人事院勧告制度そのもの自体が、かなりやっぱり厳しくなっているんじゃないかというふうに私は認識しているんですが、その辺はいかがですか。
やはり公務員の給与の水準の決定につきましては、民間と準拠するというような考え方の下で、ほかにより適切な形で決めていく手法がないというようなこともあるんだと思うんですけれども、こういった形でやらせていただいて、人事委員会から勧告が出て、それをも踏まえて決定をするというような形でやっているところです。 そういった様々な時代の状況の変化みたいなものにつきましても、単純に給料額を比較するというだけではなくて、人事委員会ではいろいろな形で給与制度の民間の状況なんかも確認しながら、今回の扶養手当なんかもそうなんだと思うんですけれども、そういった民間の状況を反映した形で人事委員会勧告というのが出されているというふうに認識をしております。
言っているのは、例えば今年に入った人が半年間ぐらいで辞めちゃうみたいなことは、別に世田谷区だけではないと思いますけれども、そういったことが公務員といいますか、例えば教員なんかもそうですけれども起きていますよね。もちろんそれは単純に賃金格差があるからというだけではなくて、仕事のやりがいだとか、自分が目指していた仕事の内容とちょっと違うみたいな、民間のほうが魅力的だみたいなことで民間に流れることもあるようなんですけれども、そもそも間がありますから、特に四月に入った方が辞めちゃうみたいなことは、やっぱりもう少しどうしていくのかみたいなことが必要なんじゃないかなと。 勧告だけの問題ではありませんけれども、そういうことも含めて申し上げておきたいと思いますが、いかがですか。
お話しのように、民間の給与はこのぐらいです、公務員のところがここですというようなところでの間の部分とか様々な課題等はあるかと思います。そこの認識は分かります。 一方、働き方、働きがいのところも含めてどうしていくのかというところについて、昨年度、人材育成方針なども含めて、一旦議論して、特に若手の職員に中心に入っていただいて、意見をいただきながら改定を考えてきたものもございますので、そうしたものを含めて、給与だけではなくて、本当に働く環境とか、その他の意見に出ているようなこと、そういったものも全般を含めて、改めて区として方向性を考えながら、しっかりと新規採用職員、それから職員が辞めないように、働いていただけることが決まった方の定着についても考えていきたいと考えております。

二点あるんですけれども、一点目は扶養手当のところで、配偶者の六千円は廃止して子どものほうは引き上げて、それを右の実施時期で、段階的に実施とあるんですけれども、この段階的の詳細はどういう形の段階なのか教えていただきたいと思います。
令和七年から令和九年にかけて、三年間にわたって三段階の引下げと引上げを同時に行うことになります。配偶者のほうは六千円でございますので、一回につき二千円ずつ減額していく、子どものほうは千五百円の引上げとなりますので、一年につき五百円ずつの引上げを行っていく。そして、三年後、令和九年には本則に到達するというような考え方でございます。

分かりました。あと、その他の主な意見等についてというところにたくさん項目が出されているんですけれども、この意見に対しては、区としては何かコミットするのか。これを受けてどうするのかみたいなのはあるんですか。これも毎年あるんだと思うんですけれども、毎年来て、毎年どうしているのかなと、今さらですがちょっとお聞きしたいと思います。
その中で、例えば採用のPRなどについては、今回このように人事委員会勧告からもちゃんと戦略的に展開しなさいというふうな内容がございますので、区としてはやはり人材確保は喫緊の課題でございますので、しっかりと若い方々に響くというんでしょうか、そういったPRの方法だったり内容を若手の職員も交えながら、内容を精査して例えばPRをしていく。また、障害者の雇用促進も書いてございますので、残念ながら、先日御報告させていただきましたとおり、ちょっと下回っておりますので、障害者の確保につきましても、様々な専門的な知見を持つ職員などの意見も聞きながら、しっかりと障害者の確保もしていく。あと、専門人材の確保というところもありますので、こういったものも、例えば世田谷区では、DXであったり、様々な専門的な知見を持つ人材も確保してございますので、そういったものを導入しているのもありますけれども、今回の勧告の内容を踏まえまして、区としてさらに推し進めていこうと思っております。

特別給のところなんですけれども、今回〇・二月分引上げということなんですが、民間と公務の何か月分という基礎になるところが、民間の場合はいろんな手当込み込み掛ける〇・二月分とかというふうになっているところが、公務の場合は基本給とか、もろもろの手当があまりつかないで計算されているというふうに聞いているんですけれども、その辺の官民の較差を縮めるということであれば、そもそもの基礎になる部分がちゃんとしていないといけないんじゃないかと思うんですけれども、その辺は人事委員会のほうでは、加味されるという方向は全然出ていないんですか。
特別級の調査に、基本ベース、調査のベースにつきましては、たしか職員は扶養手当は入っておったかと思うんですけれども、地域手当も入っている形で比較しているかと思います。細かい手当について、民間と差異のある部分というのは何かあったかと承知しておるんですが、正確に比較するに当たって、どういった手当を比較の手当に含めるかというところについては、人事委員会もどういったものを入れていくことが適切かというのは、人事委員会で検討した上で、今回の月数というものが出ていると認識しております。

月額で上がっていて、若い方に比較的多く出るということなんですけれども、ベテランのところだと月二千円ぐらいしか上がらないということで、若手のモチベーションを上げるのも必要なんですけれども、ベテランのモチベーションも上がらないとなかなか大変だなと思うし、物価高騰に見合ってもいないんじゃないかと思うんですけれども、傾斜配分の問題については、月千円ということで、私も職員の方から、千円かよという話も聞いているので、その辺、これでいいのかと思っているんですけれども、その辺はどう考えておられるでしょうか。
おっしゃるとおり、全級では二・八九という数字で公民較差が出ているわけですけれども、各級で見ますと、一級は六・七%に対して、四級から六級というのが〇・九%という形で、より若手に重視した形での給料表の改定というふうになっているところではございます。 ただ、その時々で、若手と中高年層の職員との給料表というものを比較するだけでなくて、生涯にわたって職員として働いていく中で、その時々で給与水準の在り方というものをどういった構築をしていくかという視点が、全体の給与制度の構築というところについては重要なんだろうなと思っているところあります。 そういった意味で、今回、四級課長補佐以上のところですとか、五十代ぐらいの年齢に到達する方たちのところとなりますけれども、こういった給与較差、給料表の改定率というふうに、全体の中で構成をされているのかなというふうに考えております。

あと、扶養手当の問題なんですけれども、配偶者の手当が段階的に廃止されるということなんですが、多少働いている、百三万円未満で働いているという方とかはしようがないのかなという部分もあるんですけれども、例えば病気で働きたくても働けないとかという場合もあると思うんですね。私も、いっとき夫が働けなくなって扶養していたときがあって、配偶者手当もらっていた時期があるんですけれども、やっぱりそういう様々な配慮しなければならないような人の分もなくなってしまうというのはどうかなと思うんですけれども、そういう配慮というのはないんでしょうか。
今回につきましては、特別区人事委員会勧告の報告ということになりますので、勧告においてはそういったような考え方は示されてはおりません。 ただ、全体の中で、昨今の扶養手当の状況、民間での支給状況ですとか、また特別区における扶養手当を受給している職員の状況ですとか、そういったところを踏まえるとともに、国全体の少子化対策に対する取組みたいなものが多分背景にあってこういう考え方になっているんだろうなと思っておりますけれども、中には、個別にはそういった事情を抱える職員もおるかとは思いますけれども、勧告の中ではそういったような考え方は示されてはおりませんでした。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(5)委託契約における変動型最低制限価格制度の検証について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、委託契約における変動型最低制限価格制度の検証について御説明いたします。 初めに、1の主旨です。区は令和三年度の一円入札案件や公契約適正化委員会からの意見書を踏まえ、委託契約での過度な低価格入札の抑止と効果的なダンピング対策を目指し、令和五年度から変動型最低制限価格制度の入札を実施しています。今般、現在までの実施状況を検証し、今後の運用の考え方を取りまとめたので御報告するものです。 2の制度概要です。目的は、括弧に記載のとおり、多種多様な業務委託契約の適正価格を市場に聞くでございます。案件ごとに開札後の入札額の標本平均額を基に最低制限価格を設定し、過度な低価格入札を抑止し、競争性とダンピング防止の両立を図るものです。 図では、具体的な最低制限価格設定の例をお示ししています。改めて御説明しますと、真ん中の図の①標本数です。この例では、参加者がAからEまでの五者で、参加者の六〇%を標本とするため、標本は五掛ける六〇%の三者。次の②の標本平均額ですけれども、標本数の三者のうち、価格が低いほうから三者を標本平均額として算定します。この場合は、AからC社が価格の低い三者となり、五百万円、七百六十万円、七百八十万円の合計二千四十万円を三で割った六百八十万円が標本平均額です。次に、③の最低制限価格ですけれども、最低制限価格は標本平均額の八〇%とするとしております。そこで、標本平均額の六百八十万円の八〇%、五百四十四万円が最低制限価格です。 この入札では、A社の入札額が五百万円で最も安いのですが、最低制限価格を下回るため、落札者とはなりません。最低制限価格を上回る金額で最も安価な応札をしたB社が落札者となります。 次ページにお進みください。3検証方法です。(1)の実施状況ですけれども、本年九月三十日現在実施した二百六十三件を対象に、変動型最低制限価格の設定率、最低制限価格未満の入札の発生状況等について検証しました。(2)従来の入札との比較です。同じく九月三十日現在実施した二百六十三件を対象に、適用対象の業務種別について、制度導入前の令和四年度と比較し、落札率、入札価格の率、不調率の状況を検証しました。 別紙1、別紙2につきましては、次の4で概要を御説明いたします。 4の実施状況及び評価です。(1)の実施状況です。こちらは別紙1に記載の内容のまとめです。従来の制度では予定価格二百万円以上の建物清掃、公衆トイレ清掃、造園の業務委託契約が適用対象でした。検証対象期間の案件に従来の条件を採用していた場合は八十三件が対象ですけれども、令和五年度から対象の業務を拡大したことで、二百六十三件が対象となりました。 ②最低制限価格設定率、実際の入札の結果設定された最低制限価格の割合のことを指します。こちらは全体平均で予定価格の六〇・一八%となりました。また、業務種別ごとでは最も低いのがデータ入力作業で五四・九〇%、最も高いものは公衆トイレ清掃で六三・七六%です。 ③の有効参加者数が三者以上の案件での最低制限価格設定率の平均ですが、こちらは六〇・三六%となり、有効参加者数が二者以下の場合の六〇%と同程度です。令和五年度の検証時の六二・九九%と比較すると、設定率が下がっていることが確認できます。 ④最低制限価格未満の入札が発生した件数は三十三件で、一二・五五%となりました。最も発生率が高いのは、情報処理業務で二五%、次いで、医療関係検査・調査業務が二二・二二%です。最低制限価格未満の入札ですけれども、造園の一件、データ入力作業の二件で、それぞれ二者ずつありましたが、その他の案件では、いずれも一者のみとなっています。 (2)従来の入札との比較です。こちらは別紙2に記載の内容のまとめです。平均落札率は全体で七九・〇三%で、令和四年度比でプラス六・六四ポイントです。令和五年度検証時の八〇・五〇%と比較すると若干低下しています。②業務種別ごとの平均落札率を制度導入前の令和四年度と比較しますと、翻訳・通訳、計画策定支援などにおいてとりわけ上昇しています。 ③落札者以外の者も含んだ全体の入札価格率ですけれども、業務種別ごとに上昇もあれば低下もあり様々ですが、全体では一一四・三二%、令和四年度比で一一・三七%となっています。なお、この数値が一〇〇%を超えるのは、実際の落札した事業者の金額だけではなくて、落札者以外も含んだ金額、つまり落札事業者より高い応札の数字も含めて平均を取っていることから、一〇〇%を上回るものとなっています。 ④不調率です。こちらは三・八〇%で、令和五年度五件、令和六年度五件となっています。令和五年度には最低制限価格の設定に起因する不調は発生していませんでしたが、令和六年度は医療関係検査・調査業務で応札者が最低制限価格未満になったことによる不調が一件発生しています。 ⑤入札参加者数、応札者数については業務種別によって様々ですが、全体の平均を見ると減少しておりません。 5今後の運用です。4の検証を受けてのまとめで、③と④がポイントとなります。 初めに、①です。この制度の導入の趣旨ですけれども、一円入札に象徴される市場価格と著しく乖離した低価格での落札を防止することにあります。また、地方公共団体の行政原則である経済性、競争性をこれまで同様に確保することを前提とし、制度導入の前と著しく乖離する価格変動を意図したものではありません。 ②入札結果に基づくデータ分析では、令和五年度の検証時に引き続き、落札率が制度導入前の令和四年度より上昇し、落札者以外も含めた入札価格率においても上昇傾向が見られます。また、一割強の案件で、最低制限価格によって落札者としない者が発生しています。このことから、多種多様な業務委託契約にこの制度を導入することで、従来の落札率を一定程度維持しつつ、ダンピング防止の効果を上げるという当初の目的は達成されていると考えられます。 なお、本制度導入により、入札参加者数や応札者数が減少する状況ともなっておりません。 ③一方、経年の変化を見ますと、制度を導入した令和五年度の検証時と比べて、平均落札率の低下など状況の変化も見受けられます。また、入札には応札時の経済情勢など様々な要素が影響を及ぼしていると推察され、制度の効果をより的確に捉えるには短期的な検証のみでは不十分と考えられます。 ④、したがいまして、以上のことから現在の制度運用により競争性とダンピング防止の両立を図りながら、引き続き入札結果の動向を注視し、検証を継続することといたします。 6今後のスケジュールは記載のとおりです。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

二ページ目にある、このやり方でやって検証して、最低制限価格未満の入札が発生した件数が三十三件、一二・五五%ありましたというところで、そのうちの二者あったけれども、最低価格制限価格未満で入札しているのが、造園とデータ入力で一件、二件とあるんですが、二者あってもこういうことになるのは、どういう理由になるんですか。
このなお書き以下のところですけれども、最低制限価格未満の入札が造園の一件、データ入力作業の二件で、二者ずつあったということで、造園の一件で二者、データ入力作業の二件で二者、最低制限価格未満の札が入ったという形になります。 それを踏まえて、入札が発生した件数と率を御報告しているところです。

二ページの下に、計画策定支援というのがあるので、せっかくですからこれについて聞きたいんですけれども、計画策定支援というのは入札だけで、価格だけで決まっちゃうんですか。そもそも計画策定支援ってあらゆる分野というか、あらゆる計画の中に入り込んでいて、何々実施計画だとか何々何とか計画だったら、こういう計画支援をどこかに要請して、そこに下ごしらえという形のものなのか、それとも事実上もう策定依頼をしているがごとくなのか、その辺の実態はどうなっているんですか。要するに、あなた方で独自でつくっている計画というのはどれぐらいあるんですか。 計画自体が、国が大体策定しているようなひな形があって、それに基づいていろいろな条件が加味されて、それで世田谷区の条件というのも大体決まっているわけであって、人口動態とか高齢者だとか、いろんな対象の人間が年度によってちょっと変化していくということと、それから、前年の計画の達成率というのがあって、新年度または来年度という形で計画ができていくんだろうと思うんですけれども、その中で、計画策定支援というのはどういう形で利用しているんですか。いろんなタイプがあるのかもしれませんけれども、あるんだったらそのタイプを言ってほしいし、タイプが違うんだったら、入札でやれるものもあれば、入札ではちょっとやれないよねというか、相性というか、レベルがちょっと違うよねと。値段の安さじゃなくて、やっぱり高度な技術支援みたいなサポートが得られるようなこともあると思うんですけれども、その辺をざらっと教えてください。
まず、計画策定における入札であったりとか、プレゼントいうようなお話だと思うんですけれども、計画策定の中には他自治体でも策定しているようなものであったりとか、全国的にどこの自治体でも策定しているようなもの、また、これまでも区の中で何度か計画策定をしているようなものであったりとか、そういう種別に応じて入札が可能なものについては入札で選定をいたします。 また、事業者からの計画策定に当たってのさらなるより細かい点、事業者独自の視点を交えて選定が必要なものについては、いわゆる公募型プロポーザル。契約としては随意契約ですけれども、公募した上で、事業者からの御提案書、またプレゼンテーションを聞いた上で区のほうで決める。そういったものを事案に応じて使い分けているという状況でございます。
重なる部分もございますが、例えばの事例では、入札に向くようなものとしては、例えば計画策定支援と言いつつも、会議をするに当たっての会場の設定だったり、議事録を起こしたり、関係者に連絡をするみたいな、いわゆる事務的なものから、副委員長からお話しありましたような、例えば国の計画がこうなり、都がこうなり、他の自治体がどうなり、区側の問題はこういう観点があって、これらを踏まえて一緒に骨子をつくっていったりという計画の策定の方法もありますので、計画策定支援という意味においては様々なタイプがあります。今、具体的な数字はちょっと分かりませんが、様々あるということはお伝えしておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)世田谷区建設工事総合評価方式入札試行実施の検証について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区建設工事総合評価方式入札試行実施の検証について御説明いたします。 初めに、1主旨でございます。区は公契約適正化委員会からの答申等や公契約の現況を踏まえ、令和四年度から世田谷区建設工事総合評価方式入札を試行実施しています。今般、現在までの実施状況及び事業者へのアンケート結果を踏まえた今後の運用の考え方を取りまとめたので御報告するものです。 2の制度概要です。目的は括弧に記載のとおり、品質と価格のバランスの取れた公契約の実現です。図にありますとおり、価格評価点、価格以外の評価点、この合計が最も高い応札者が落札するという仕組みです。価格評価については、図のグラフにあるとおり、一定価格を下回る入札価格の評価は価格点が低減いたします。これにより過度な低価格入札を抑制いたします。また、価格以外の評価については、表の中で一例として項目を六つ記載しています。 3検証方法です。令和六年九月三十日現在実施した百五十三件で、各年度の内訳は括弧に記載のとおりです。これらを対象に、以下に記載の(1)から(4)の観点から検証しています。 具体的な検証は、(1)事業者の得点状況等から始めております。次のページにお進みいただきまして、(2)従来の入札との比較、(3)建設共同企業体(JV)対象案件の検証。この項目は今年度から建設共同企業体案件の試行を開始したことで追加になっています。(4)が事業者アンケートの検証でございます。この(1)から(4)の観点から検証した内容を、4の実施状況及び評価に記載しています。別紙1から別紙5については、次の4の項目で概要をまとめております。 4実施状況及び評価です。初めに、(1)事業者の得点状況等の検証です。 1)の価格点です。この項目は別紙2の二ページに記載の内容のまとめです。 ①価格点の得点状況は、昨年までと同様に予定価格から評価基準価格付近まで分散する案件や予定価格付近に集中する案件が多く、また、評価基準価格付近に集中する案件も見られました。工種で言いますと、設備工事で予定価格付近に応札が集まることが多く、土木工事で評価基準価格付近に応札が集まる傾向が見られます。 ②評価基準価格を下回る価格帯に応札が集中した案件はありませんでしたが、一部に評価基準価格を下回る入札も見られます。また、令和五年度に、低入札価格調査で落札した案件が一件ありましたが、それ以降は発生しておりません。 ③これらから、価格評価が重視する品質とのバランスや過度な低価格入札対策に沿った応札が一定程度確認できますが、低価格帯での入札も見られ、運用を継続する中で引き続き理解促進を図る必要があります。 次に、2)の価格点以外の評価点でございます。こちらは別紙2の三、四ページのまとめです。 ①契約評価点は、労働福祉の状況や建設キャリアアップシステムでは比較的多くの事業者が得点する一方、労働安全衛生では得点率が低い状況です。 ②男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスから若年者雇用にかけてですけれども、これまで同様に得点率は低いですが、男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスの加点対象を緩和したことで評価を得た事業者が一定数います。 ③価格点以外の評価点、全体平均としては五割程度の得点状況で同程度で推移しています。事業者によっても達成状況が異なり、今後の競争性の確保や取組意欲の向上につなげることが可能と考えられます。 3)価格点とそれ以外の評価点のバランスです。この項目は別紙1のまとめでございます。 ①試行実施した百二十五件のうち、価格点及び価格点以外の評価点ともに一位の事業者が落札した案件は、過半の八十七件でした。②価格点が一位ではない事業者が落札した案件は二十件あり、価格点は一位ですが、その他の評価点が一位でない事業者が落札した案件は十八件でした。 ③価格店以外の評価点については、最低で八点、最高が三十九点で、最大三十一点の評価点の差があります。一方、価格点では、予定価格での入札による五点、評価基準価格付近の入札による約五十点の範囲で約四十五点の差が生じています。④これらから品質と価格のバランスを競う総合評価方式の特徴が一定程度機能していると考えられますが、価格点及びその他評価点のバランスは様々で、経年変化を見ると、価格点と価格点以外の評価点ともに一位の事業者が落札する割合が上昇しています。 (2)従来の入札との比較です。この項目は別紙3のまとめでございます。 ①入札参加者数ですが、価格競争入札を下回るものの、従来方式と比べると若干増加し、経年では、昨年度の検証時点から〇・四者程度低下いたしました。②応札率は価格競争率より一〇・五ポイント程度低い状況です。③落札率は価格競争入札に比べて約二・八ポイント高く、従来の総合評価方式より低い状況です。経年では、昨年度から約一・二ポイント上がっており、上昇傾向にあります。④不調ですが、昨年度の検証時点と同水準で約一八%の案件で発生しています。⑤価格点が一位でない者が、総評価値で最高得点となり落札するケースは、従来の総合評価方式より若干多く約一三・八%です。一方、昨年度の検証時点と比較すると、価格点が一位でない者が落札する割合は下がり、価格点と価格点以外の評価点ともに一位の事業者が落札する割合が上昇しています。 次に、(3)建設共同企業体(JV)対象案件の検証で、これは別紙4のまとめです。今年度から試行実施していますJV案件での検証をまとめたものです。 ①JVの各構成員を均等に評価する方法と、代表構成員のみを評価する方法では、最大で十二点の差が生じますが、落札者が変わるケースはありませんでした。②試行実施五件のうち応札者一者のものが三件で十分な検証を行うことができていないことから、引き続き検証を実施していく必要があります。 次に、(4)事業者へのアンケートの検証です。この項目は別紙5のまとめでございます。 ①理解度や参加意欲で多くの事業者が高い水準にあり、各評価点への取組意欲も高く、昨年度までの検証時点と傾向は変わりません。②評価項目ごとの達成状況について、達成済みと回答のあった割合も、昨年度の検証時点と大きく変わりありません。③総合評価方式での継続的な発注や発注数の増加を求める意見がある一方、高い評価点を獲得できる事業者に受注が集中することを懸念する意見が見られました。 ④男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスの評価項目に、一般事業主行動計画の策定届出を追加し、認定の前段階に加点することを肯定的に捉える意見がある一方、会社規模によってハードルが高いという意見もあります。⑤適用件数については、現在の規模が適切であるという意見が約四割を占めています。⑥評価対象の取組には時間を要することも想定され、達成状況の動向等にも着目しながら、引き続き丁寧な説明周知により、理解促進と制度の定着を図る必要があります。 5今後の取組です。こちらは4に記載した内容を踏まえて今後の取組を記載しており、④と⑤はポイントとなります。 ①試行実施に当たりまして、令和四年度は一割程度を対象とし、令和五年度から二、三割程度に拡大しています。さらに、令和六年度、今年度はJVを含む議決案件にも対象を広げています。これまで実施の百五十三件の検証では得点傾向に大きな変化は見られず、評価項目の達成状況の大きな伸びには至っていません。②今年度から評価を改めました男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスでは、評価点を獲得する事業者が一定数見られましたが、依然として低い水準にとどまっています。一般事業主の行動計画の策定や認定取得には社内の体制の整備にまだ期間を要すると考えられるため、引き続き推移を確認する必要があります。 ③今年度から試行実施対象としています建設共同企業体(JV)が参加する案件ですが、一者応札が多く、十分な研修の実績がなく、継続的に投稿を確認する必要があります。 ④です。検証結果から、価格だけではなく、条例に基づく評価項目が競争の一部として機能し、アンケートにおいても取組意欲が一定程度確認できていますが、実際の取組達成にはつながっていません。これらのことから、試行開始三年目を迎えまして、安定的な運用がなされており、直ちに見直すべき点は見られませんが、さらに条例の理念の浸透を図りまして、条例に基づく取組を促進する対応が求められます。一方で、事業者アンケートでは、総合評価方式の対象の増加により、落札者が一部の事業者に集中することを懸念する意見も見られ、急激な対象拡大にも慎重になるべきと考えます。 ⑤です。以上のことを踏まえまして、現在の評価方法を継続し、令和七年度におきましては、対象件数を年間発注件数の四割程度に拡大し、また、その検証を踏まえた上で、令和八年度からの本格実施を目指し、今後も試行を重ねてまいります。 6今後のスケジュールは記載のとおりです。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

何の調査だったのかよく分からないし、これがどう世田谷区にとってプラスになるのかどうなのかというのはよく分からなかったんですけれども、スライド条項が適用されてしまうと、そもそもの入札の意味というのか、意義というのがなくなっちゃうんじゃないか。スライド条項は十二か月以上の工事に関しての価格変動の差を埋めるという形になっているんですけれども、そうすると入札でそこそこ取っても、どっちみち値段が上がればそこでペイするみたいな形になってしまうと、最初の入札は、入り口の部分だけはちょっと安くというか、この制度によってあまり安くはできないんだろうけれども、でも、その辺で取れば誰が取ってもペイするという話にはならないんですか。
まず、今回は総合評価の検証ということで、来年度の発注の件数の目安であったりとか、令和八年度の本格実施を目指して、今後も取り組むことを御報告差し上げた次第です。 二つ目のスライドの意義でございますけれども、入札の時点では、事業者の積算に応じて落札者を価格と価格以外の点、それぞれのバランスを取って評価しているところでございます。スライドでございますけれども、一定の時点を決めて区のほうで積算をして、基準を含めて、事業者と協議をした上で最終的な価格を決めるというものでございますので、その時点でしっかりスライドのところも区のほうで精査をした上で事業者様と協議をしているところで、スライドに応じて、スライドがあるからといって最初の入札の結果が影響が小さいということにはならなくて、あくまでも落札の状況に応じて、スライド条項の協議に応じて最終的な契約変更に応じていくという形になります。

建設業で働く人がどんどん減っているということを考えると、大昔ですけれども、どこかの建設現場で、例えば大成のヘルメットをかぶっている人がいて、また翌年ぐらいに行ったら、今度は西松の帽子をかぶっている同じ人が働いていたというような話をしたことがあるのか、聞いたことがあるかちょっと忘れましたけれども、つまり何が言いたいかというと、A社が取ろうが、B社が取ろうが、社長さんは違いますよ、経営者は。だけれども、実際に現場で働いている人というのはAさんがAという会社のヘルメットをかぶったり、時にはAさんがB社のヘルメットをかぶったりという形の人材の流動と言うのかしら、よく言えばね。そういうことというのはあり得ないんですか。そういうことのチェックというのは、なさらないんですかということなんですよ。 つまり同じ人が結局やっていると。取った会社は別々だけれども、実際現場で働いている人は同じような技術を、だって同じような技術提供者だから、そういうことというのはないんですか。だって、人数が少ないから、そういう奪い合いになっているし、入札で取れなかったからといって、仕事がないからといって、社員を抱えることというのはこういう業態では不可能でしょう。常に働いていただかないといけないから、簡単に言うと、もし仕事が取れなかったら、うちの社員を派遣みたいな形でそっちに出すという形に、昔より建設業等で働いている人の人数が少ないから、そういうことにはなりませんかということを思っているわけです。 そうすると、公契約云々で、実際に立憲さんが言っているように、働いている最後の人のところに幾らお金が行っているんですかみたいな、ちゃんとお金がそこまで行っているんですかというような調査みたいなものというのもできるんじゃないかと思うんですけれども、その辺はどうなの。私の言ったことは都市伝説に過ぎないということですか。
今、副委員長おっしゃっていた事例なんですけれども、私も昔々の話として、それに近いところ、どこまで本当のこと言っているのかはあれですけれども、そういうことがあったやに聞いた事例はないことはないです。 ただ、取りあえず一つ確認は、入札との関係でいくと、さっきの話にちょっと寄りますが、結局スライドの話は、その計算をするに当たって、最終的に当初落としたときの落札率を固めた追加分に掛けて、最終的に出すんですね。ですので、入札で順番がついたそこの順番づけというのは担保されている。いわゆるスライドは誰が請求しても、ほぼ同じになる理屈ですから、それに対してちゃんと落札率を掛けて、そこは確保しているということ。 それから、人材の関係ですけれども、実際にはやはり人材不足が指摘されて、結果いろんな工事があって、それを元請が取って、重層下請構造なわけですから、いろいろ専門業者に下請を幾つもお願いする。一次請、二次請。特に二次請以降になってくると、副委員長おっしゃるような、結局は頼める業種の従事者が限られていて、おっしゃるとおり順番でひたすら取っていかないと、この間苦しいところで仕事を回してくれたから、今度は何としても手伝いますよみたいなことをやっぱり現場であるらしいです。 そういう関係性もあって、結果、うまくいかないと、一番下で働いている方々のやっぱり生活があるわけですから、結局それを考えると現場が違うところへ行っても、元請が違うところへ行っても、この辺でこの業種で働いている方は同じ方がいらっしゃるのでということは、現場としてはやっぱりあり得るとは思います。 ただ、それがいかに適正な労働環境で、適正な賃金を得て公契約の仕事に従事していただくかがやっぱり条例の求めるところですので、そこはもう条例をつくって十年になりますけれども、条例制定当初から下限額の取組なり先進的にやってきた部分はいいんだけれども、それはどれぐらい現場に浸透しているだろうかという御指摘がやはり公契約適正化委員会でもあって、それについていろいろ、まさに総合評価の仕組みもこうやって評価に加えるということで公契約の取組を進めてもらおうと、インセンティブにしてもらおうということが何割か入っている制度設計なわけです。 それをもって賃金の確保というところも項目に入っていて、ここは終わってから、実際本当にこの賃金確保、下限額を守ったのかという確認までしているんです。ですから、一つの担保にはなっている。ただ、それがどこまで全体的に把握ができているのかというと、区ではなかなかそこまで、下請さんを含めて、現場の状況等をつぶさに把握ができてこなかった。それはこの業界で実は非常に難しい話。元請さんから聞くと、やっぱり下請の特に二次請、三次請の労働者の実際の状況まできちんと把握できているかというと、なかなか厳しいというのは、本音で聞くところです。 ただ、条例の適用範囲がそこまで及ぶわけなので、そこを何とかやっぱり実効性を高めるために、その確保を図っていかなきゃいけないと。やっぱりもう一段、十年たって実効性を高める取組をしなきゃいけないということで、その出発点として、副委員長がおっしゃっていただいたとおり、まさに現場の労働者の方がどれぐらいのお給料をもらわれているとか、下限額をよく認知されているかとか、そういうところを区として初めて直接従事者の方々にもアンケートをこの冬場に取ろうと思っています。それを集計して、次の適正化委員会で御報告の上、それを見てどのような対策が今後必要になるか、その辺を御議論いただいて、できるところから早急に対応していきたいというふうに考えています。

というのも、やっぱりマイナンバーがこれほど取得率というか、国としても使うという方向に来ているわけだから、マイナンバーがあれば、ある程度もうちょっと奥の奥まで使えるんじゃないのかなというふうに思ったんですけれども、それをマイナンバーで使っちゃいけないという何かありますか。だって、報酬を払う場合にマイナンバーを告知しなくちゃいけないでしょう、会社に申告しなくちゃいけないわけじゃないですか。それで追っていけば追えるんじゃないのかなとふと思ったので、それはいかがなんですか。
やはりマイナンバーの使用については、そもそも許容されている法律がもう定まっていて、この業態において、今はマイナンバー前提ということでは伺っていないんですけれども、ただ、この業態として特徴的なのはもう既に制度化して、今、我々も総合評価の取組の一つの評価項目にもなっていますのが、いわゆるCCUSという建設業キャリアアップシステムです。 これは先ほど、まさにいろんな職人さんがいろんな現場を回って、でも、それが実績、いわゆる自分のキャリアとしてきちんと積み重ねる仕組みがない。いわゆる一個の会社、例えばひとり親方もいらっしゃって、そうすると一個の会社で全て把握するというのはできないみたいなところ、あるいは勤め先を変えてキャリアアップする方も当然いらっしゃる。そうするとそれが引き継がれないというところで、国の策として、そういった職人さんのキャリアをきちんと統一的につけて、この人は例えば、シルバーとかゴールドとかがあるんですけれども、このランクの職人さんだねというお墨つきをちゃんと統一的に与えるみたいな、そういった制度が今国で推奨されていて、我が区の現場でも少しずつ浸透してきているところがあります。 ですから、そういったアプローチを続けていくと非常に、そこにつながるような今システムで云々ということになるんですが、今簡単にスマホでできるみたいなところにも国がアプローチしてきていますので、その辺も含めて、いかに勤務の実態をきちんと事業主が管理をして、労働者の方に適正な賃金なり待遇で対応するかということが、建設業にとっては、特に勤務時間の把握とその管理ということが昔から大きな課題になっていますので、その辺も少し、先ほど申し上げたアンケートでも迫りながら、今後の区としてできる対応について詰めていきたいと思っています。

右肩二九ページの適用件数の話なんですけれども、先ほど課長が大体現在の規模を維持すべきというのは四割ぐらいで三八%と書いてあるんですけれども、この中で多いと書いてある人、つまり適用件数をこれ以上増やしてくれるなと後ろ向きな人たちが一九%いるということだと思うんです。これは条例の精神を浸透させるということも大事なんだと思うんですけれども、多いと回答した理由の中を見ていると、この制度への納得感というのをもう少し高めてていく必要があるのかなと思ったんです。 多いと回答した理由の二点目のところで、粗悪工事業者が落札しにくくなることはよいことだが、同じ事業者が複数落札することで他社の受注が難しくなるというふうに書いてあるんですけれども、現状、同じ事業者が複数落札することを防ぐというか、計算によるものだから難しいのかも分かりませんけれども、ここの納得感。同じ事業者が複数落札することで新しい業者の受注が難しくなるということに対する何か区としての回答というか、ちょっと制度のここを変えてみようかみたいな具体的な話が今あるのかどうかということが一点と、全体の落札者の中で、区に本社がある業者とそうでない業者の割合というのがもし分かったら。この二点を教えてください。
まず、最初の二九ページの御質問の件なんですけれども、同じ事業者が複数落札することで他社の受注が難しくなる。これはある程度価格以外の評価点を取りやすい事業者さんがいらっしゃって、そうするとやっぱり企業の規模感によって体制がある程度整備できている会社はその価格以外の点が取りやすい、その点に関しての御意見だと思っています。 対策としては、区が公契約条例とか総合評価方式というのをやっていますので、得点の取り方というか、事業者さんに応じてこういう得点が該当すれば取れますという、得点指南というとあれですけれども、制度をしっかり知っていただいた上で申告できるような丁寧な周知は必要だなと考えています。 二点目の御質問、区内、区外の方の落札状況ということですけれども、大くくりで手元に資料がない状況ですので、ただ、工事案件においては、工事の規模に応じて区内事業者さん、さらに大きな形になれば区外事業者さんも含めてという形で現在は運用しています。
教えていただければと思うんですけれども、三ページのところに試行実施案件五件のうち、応札者が一者のものが三件を占めて十分な検証を行うことができないということが書いてあるんですけれども、ここに関して十分な検証は、またさらに引き続き実施していくということにはなっていますが、もしある程度ここら辺で分かっていることと、あと、引き続きというところに関してなんですが、その後に来年ですか。令和七年度においては対象件数を年間発注件数四割程度に拡大をしていくというようなことも書いてあるんですけれども、この数を増やすことで検証がさらに深まるということでもあるかと思いますが、そこの中でも特にどんな視点を入れて検証することによって、今のこの課題が見えてくるのかというのが分かれば教えてください。
まず、応札者一者が三件で十分な検証を行うことができないという点なんですけれども、やはり今年度前半に議案ものの総合評価の入札そのものが多くはなかったという印象はございます。また、工事の種別が、総合的な建築物がなくて、設備であったりとか、土木であったりとか、少し工種に偏りがあったと。その二点から、来年度も件数と工種の部分で来年度も検証していきたいと考えてございます。 あと、また来年度の議案の中で、どんな工事が出るかによりますけれども、比較的ポピュラーなものがあれば、それは一つのメルクマールになるのかなと考えております。 令和七年度四〇%と一定の目標を掲げさせていただきましたけれども、この総合評価というのは一〇〇%全てを総合評価でやることというのは、事業者さんの負担もありますし、一定の数を総合評価とすることで事業者さんの理解を得て、価格と品質のバランスを増やしていくということが目標ですので、現状二〇%、三〇%でやってきたものを、もう一段上げて四〇%にしてまいろうというところです。 最後、検証に当たっての評価ですけれども、一つには、制度として安定的に機能していて、例えば来年度に当たって著しく点数のバランスが変わらないとかということをまずは検証していきたい。さらに、価格以外の評価点に関して、様々適正化委員会でも御議論いただいていますので、その価格以外の評価点の在り方についても、一旦、本格実施に向けてこれで確定とするのか、また新たな要素があるのか、そこについて来年度検証していきたいと考えています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(7)令和六年度工事請負契約締結状況(八月分・九月分)について、理事者の説明をお願いいたします。
令和六年度工事請負契約締結状況(八月分・九月分)について御報告いたします。 一枚目で入札件数、平均落札率、不調率、低入札価格調査の対象となった案件数を基に、工事請負契約の傾向をお示ししています。前年度の実績と比べての傾向ですけれども、不調率で変動がございます。不調率が七・一四%となっていまして、前年度に比べて二・一四ポイント高くなってございます。入札実施件数、平均落札率その他の数値に関して大きな変動はございません。 いずれの数値も引き続き動向を周知して対応してまいります。 次ページ以降は、個別の請負契約でございます。後ほど御確認ください。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次、(8)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で報告事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 まず、(1)要望書について。お手元の再審法改正を求める要望書(案)を御覧ください。 本件は、さきの当委員会で関係機関に要望書を提出することを決定し、案文については正副委員長に一任をいただいたものであります。あらかじめ各委員及び委員会に所属していない会派にもお配りし、御意見を伺いましたが、特に御意見等はございませんでした。 本日改めて御覧いただきたいと思いますが、この案文のとおりとすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認め、そのように決定いたします。 次に、先ほど採択とした請願令六・八号に関し、当議会として意見書なり要望書を送付するかどうかについて協議したいと思います。 本件の取扱いについて御意見がございましたら、どうぞ。

例年要望書で対応しているというふうに認識していますので、自民党としては例年どおり要望書で対応していただきたいというふうに意見させていただきます。

それでは、東京都に対して要望書を提出することを前提に、まずは正副委員長で案文をつくらせていただくことでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにさせていただきます。 案文につきましては正副委員長で調整し、調整次第、事前に皆さんにお示ししたいと思います。ある程度、委員会としての案が整いましたら、委員外の会派にも御意見をいただいた上で、一度臨時の委員会を開催し、最終的に案を決定するという流れで進めたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次回委員会の開催についてですが、要望書の案文を協議するため、臨時に委員会を開催したいと思います。 事前に皆さんの御都合を伺っておりますが、第四回定例会の告示日である十一月十八日月曜日午前十一時からはいかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、十一月十八日月曜日午前十一時から臨時の委員会を開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 次に、定例会中の委員会についてもここで確認しておきたいと思います。第四回定例会の会期中である十一月二十九日金曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の企画総務常任委員会を散会といたします。 午後零時四十五分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 企画総務常任委員会 委員長