// 発言者(19名)
// 発言(111件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、請願審査等を行います。 それでは、1請願審査に入ります。 (1)令六・四号「介護人材確保のため実効性のある賃金引き上げ策の実施を求める陳情」を議題といたします。 なお、令六・四号について八十名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で三千三百八十六名となりました。 ここでお諮りいたします。 本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 それでは、趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。 午前十時休憩 ────────────────── 午前十時十七分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、令六・四号「介護人材確保のため実効性のある賃金引き上げ策の実施を求める陳情」につきまして御説明いたします。 趣旨といたしましては、深刻な介護人材不足の中、人材不足の主な原因とされる低賃金を補填するための対応が必要であり、東京都の実施している居住支援特別手当事業や千葉県流山市の介護職員等処遇改善事業など、他自治体の施策、世田谷区の保育園の保育士、看護師に対し、月額一万円の賃金補助をしたことを示し、その上で、介護人材確保のために区独自の実効性のある賃金引上げ策を実施してほしいというものでございます。 区では、介護人材の確保に向け、これまでも介護人材採用活動経費助成や介護事業所等職員研修費助成など、区独自の事業として取り組んでいるところでございます。また、介護職の住まい支援として、東京都が対象としていない地域密着型サービス事業所や介護予防支援事業を行う事業所を対象とした宿舎借り上げ支援事業などを実施しております。引き続き、介護職の魅力向上の推進や職員が働きやすい職場環境の構築に向け、取り組んでまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

まず、一点ちょっと確認したいのが、東京都の介護職員・介護支援専門員の居住支援特別手当の事業なんですけれども、先ほどの説明だと常勤の方だけとおっしゃっていたと思うんですけれども、これは非常勤、週二十時間以上勤務されている方も対象というふうになっているんですけれども、それは確認されていますか。
東京都のこの介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業につきましての対象者ですが、常勤及び非常勤職員で、所定労働時間が週二十時間以上ということを確認しております。

あとこの請願文書の中には、これは東京都として今年始まっていますし、流山でも月九千円というのを独自にやっていますと。世田谷区でも保育園の保育士、看護師に対しては処遇改善助成金月一万円というのを既に行っていますけれども、介護職員に対する処遇改善の補助金というものが、今、世田谷区で行われていないその一番の課題は何だというふうに区では認識されていますか。
流山で賃金補助を行っていますけれども、今、そういったような賃金補助は世田谷区では行っておりませんけれども、課題としてやっぱり何をもっても、まずは財源の確保というのが一番大きな問題というところでございます。 また次に、これをもし世田谷区で実施した場合に、やはり今全国的に介護人材不足ということが問題になっている中で、世田谷区の規模の自治体がそれを行った場合に、やっぱり周辺自治体に与える影響、人材確保競争がさらに激化するのではないかということで、周囲に対する悪影響が懸念されるということと、さらに申し上げますと、世田谷区の事業所が他区市町村の被保険者の方を受け入れているという状況、また、区外の事業所を世田谷区の被保険者の方が利用している状況ということを踏まえますと、なかなか公平な制度設計は難しいというところの困難さ、さらに加えまして、世田谷区内外で広域的にサービス提供をしている事業者さんといったものも数多くございます。事業者内でも、やっぱり世田谷区に勤めている方とそうでない方と、待遇格差が生じるということも懸念されますので、今申し上げたような様々、課題や問題がありますので、なかなか全国一律で運営されております介護保険制度を安定的に維持するという観点を考えますと、賃金補助はなかなか難しいものと考えております。

今、いろいろ課題は言っていただいたんですけれども、一番大きな課題というものは、事業者の皆さんの中でも、区民のサービスと区以外の方のサービスをされている方がいらっしゃるということですかね。
財源は当然一番大きな問題だと思っておりますけれども、やっぱり周辺自治体に与える影響、全国一律の制度ですので、世田谷区だけに人を集めようとするようなところは、やっぱりこの介護保険制度の在り方を考える上で非常に難しいものがあると考えております。

そう考えますと、この東京都の事業というのは、東京都に集めようとしているわけですよね。これは許されるという考えなんですか。
介護保険制度は、今課長が御答弁したように全国一律の制度でございますが、やはりその中、我々世田谷区という特別区の一自治体で行うと周辺への影響が大きいと考えております。それゆえ、都道府県レベルの大きい範囲で実施する分については、確かに東京都に人材が集まってしまうという国レベルでの課題ではございますが、各区や市が行うよりも、都道府県レベルで行われていることについては、我々が思うほどの課題ではないのではないかと考えております。

であれば、東京都のこの今回のサービス、これをしっかりと区内の事業者の皆様に認知をして、お手伝いまでできないかもしれないんですけれども、何らかのそういう援助、補助というんですか、そういうものは考えられているんですか。
様々な場を通じて事業者に丁寧にヒアリングしながら意見を酌み取って、どのような支援ができるかというところをこれから考えてまいりたいと思っております。

今、陳情者の方はやっぱり賃金が一番問題であるというお話ですから、せっかく東京都の一万円か二万円ですけれども、少しでも加算しようとしているわけですから、しっかりとこれを推進することが大事なところですけれども、どう考えますか。
おっしゃるように、今回東京都が新しくつくってくれた制度は、事業者の皆さんにとって大変重要というか、助けになるものだと区でも考えております。ですので、区といたしましても、こちらの制度を事業者の皆さんに使っていただけるように、様々な機会を捉えて周知をさせていただくとともに、また、この制度、申請に当たってのサポート制度も併せて都が設けておりますので、そちらも併せて周知をしてまいりたいと考えております。
陳情者の皆さんから説明の中にもあったんですけれども、やはりこの介護保険をしっかりとした状況で維持していくって、区民一人一人の生活を守っていくために絶対必要なものだと思うんです。それで、確かに今回の陳情のいわゆる支援といいますか、そういったものは本当に切実だとは思うんですけれども、やはり国一律の制度ということで、例えば東京都だけでこういうことをやると、隣の川崎とか、ほかの自治体で非常に厳しい状況とか、確かに人材不足というのがいろいろ波及してくるとは思うんです。やっぱりその辺の金銭的な切実な問題と、それから、当区として、国とのそういった今後の介護保険の在り方とかというのを、しっかりと全体を見通したような長期的な考えで進めていかないと、その場、その場で、ただ単に支援が必要だというようなことになるんじゃなくて、やはり本当に重要性という先を見た政策が必要だと思うんですけれども、その辺は担当の方とかはどういうふうなお考えなんですか。
都や国との連携とか情報共有に関しまして、今後、主管課長会等様々な場を通じて東京都、あるいは様々な場を通じて国と情報交換し、状況を把握して、区の対応を考えてまいりたいと考えております。
そのことも本当に必要だと思いますので、しっかり対応していただきたいと思いますし、また、区でできることがどういったことがあるのかをやはり事業者の方としっかりと話合いをしながら、細かいことも必要だと思いますので、しっかり対応していただきたいと思います。意見として。

先ほど都の事業が週二十時間以上働いている人が対象だという話だったかと思うんですけれども、特に訪問系などはパートタイムで働いているヘルパーさんのフルタイムとは限らない方が多いんだと思うんです。そういう事業所が厳しいと言っているわけで、週二十時間以上働いている人というのは、大体そのヘルパーさんの中のどのぐらいの割合とかというのは分かりますか。
今、委員御指摘の週何十時間働いている人は何人いるかというところのデータはちょっと持ち合わせておりません。

請願者の方は、都の事業では行き届かないところがたくさん出るんだということも訴えの一つだったと思うんです。それから、ほかとの公平性云々という話がありましたけれども、保育だって同じような話はあるわけですよ。それでも、世田谷の中の状況を考えて、必要だからというふうにしてやったわけですよね。この介護の問題でも、やっぱり世田谷の事業者が次々潰れているという事態もあって、世田谷の介護は大変じゃないかという訴えなわけですよ。ですから、やはり必要であれば措置をするというのが、保育の場合でも同じような話がある中でやったわけですから、介護だってそれをやってしかるべきなんじゃないんですか。どうですか。
おっしゃるように、介護人材の不足というのは区でも十分認識をさせていただいております。一方で、保育士のほうで先にそういう制度を世田谷区で行ったといった状況のときには、たしか全国で一番世田谷区で待機児童が多かったという状態だったと記憶しております。一方、では、今介護人材が世田谷区が一番少ないかというと、そういう状況ではないと思っております。また、介護保険は、先ほど来申し上げておりますが、全国一律の制度で報酬も全て法で決まっているものでございますので、世田谷区だけこうしますというふうに個別に決められないという特殊な事情もございます。 ですので、先ほど下山委員から御指摘を受けましたが、事業者の方たちが、その賃金以外でほかに困っているようなこと、また必要であると思っているようなことについては、昨年の計画策定のときに調査もさせていただきましたし、事業者の皆さんとの対話もさせていただいております。都や我々今区がやっている制度で足りていない部分についても、お話の中では見つけている状態ですので、賃金そのものではないかもしれませんが、そういった事業者の運営の中でほかに必要な部分の支援ができないかということを今我々は検討を進めているところです。

世田谷区が一番じゃないにしても、現実に世田谷の事業者がもう大変だというふうに悲鳴を上げてこうやって訴えてきているわけですから、その状況を何とかしないと、世田谷の介護事業所はどんどん、特に中小はなくなっちゃうんじゃないかという心配の声を上げているわけですよ。実際人が集まらないという大変な状況があると。ですから、そのために―悪いのは国の制度です。そっちにきちんと物を言うのは当然のことなんですけれども、それを待っていたら、次々に世田谷の事業所も危機的な状況が広がるわけですから、やっぱり国に率先して自治体から必要なことを手だてを打っていくというのが、区長は今回いろいろ言っていますけれども、そういう姿勢で取り組むことが大事なんじゃないかと思いますけれども、いかがですか。
今、部課長のほうから本件についての、特に介護人材確保についての検討状況とか課題とかを御紹介させていただきました。それが今の到達点ということです。 今回この場は陳情、請願の場ということで、この委員会で御判断いただく場だと考えています。我々はここでの御議論や判断に基づいて今後の在り方を考えていくということなので、ちょっとこれ以上のできる、できないということの我々の区側の考え方というのは差し控えさせていただくべきものかなというふうに思っています。

今、平塚委員の質疑と中里委員の質疑を聞いていて、やっぱり先ほどの課長の答弁で、周辺自治体の悪影響だったり、自治体との介護職員の取り合いが激化してしまうんではないかというふうに言っていたのは、中里さんのおっしゃるとおり、これを論拠とするとしたら、保育士の関連も完全に矛盾しているなというのは、私も思うんですよ。やっぱり待機児童問題が大きくなったときは、問題が加熱してから取り組んだからというところで、やっぱり高齢者の介護問題というものは、激化する前に施策を打っていくべきではないかなというのは、我が会派としても、意見みたいになっていますけれども、思うわけですよ。だからこそ、これは後で意見として言いますけれども、この業界に対してもうちょっと手厚くやるべきではないかなと思っております。 質疑でちょっと聞くんですけれども、陳情の書面では都内では三万一千人の不足が見込まれるというふうに書いてありますけれども、今、世田谷区でどれぐらいの介護に携わる方が働いているのか把握しているのかというところと、今後の不足が世田谷区内でどれぐらい見込まれているのかというのはざっと計算できているものなんでしょうか。
区内で働いている方の人数は、正式なところは把握していないんですが、令和四年度に実態調査を行っておりまして、そこの調査を行う際に、当時、区内に千百三十九の事業者に調査を行って、その中のアンケートの中で常勤、非常勤の職員数を聞いたりとかしています。回答率とかを考え合わせまして、逆算して想定人数をちょっと出したものがあるんですが、一応常勤の数ですと、想定人数は大体九千四百八十人という形で出ております。 もう一つ、不足分は今手元にちょっと数字がないので、お答えできないので、申し訳ございません。

ちなみにこの九千四百八十人というのは特養で働いている方も含めてということですか。それで、特養で働いている方はどれぐらい、それも数字で教えてください。
特養で働いている人数が、一応この実態調査から想定した人数ですと、常勤は九百六十八名ほどということになっております。非常勤とかを入れますと大体千百三十人ほどになるかと思われます。

これまでの議論を聞いていて一点だけ。今、都の補助で例えば一週間二十時間以上働いている人が対象とあったと思って、中里委員が質問されたと思うんですけれども、こういう今の働き方の実態というものが、今御答弁なかったんですが、手元にないから御答弁がないのか、そもそもそのデータがないのか、どちらなんでしょうか。
各事業所の職員が何十時間以上働いているとかというところは、そこは把握はできておりません。

今の理事者の方々からの御答弁の中で、やはり何かが足りないものがあると、賃金だけではなくサービスも含めて必要なものが事業者さんは求められているということは把握されているわけなので、今EBPMもしつこく区内で言われている中なので、やっぱり実態調査というのは必要かなと思います。特に今年四月からの訪問介護の報酬引下げというのに影響が大きいことはもう議会でも議論されているわけなので、実態調査というのは今後必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
先ほど陳情者の方からもお話があったんですが、先日、国のほうで開催された会議のほうで十月に今回の処遇改善加算の影響等も含めた調査を行うということを厚労省のほうで明らかにしました。そこの調査を十月に行って、結果を来年三月頃に取りまとめて今後の施策に生かしていくというところで、区としてはその動向をちょっと注視をしてまいりたいと、まずは考えております。

以上で質疑を終わります。 それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、それぞれの会派より併せてお願いいたします。

結論から申し上げますと、我が会派としての態度は継続でお願いいたします。とはいえ、介護業界に対しては、会派としても個人的にも待遇のアップだったり、施策を向上していかなくてはいけないんではないかとこの間ずっと言い続けてきております。 ますます高齢化社会が来るというのがまず分かっている中で、需要が伸びていくということに対して、供給に対してのリバランスというのは早急に取っていかないと、先ほど少し質疑の中で言いましたけれども、やっぱり待機児問題のように、飽和してしまった後に取り返しのつかないことになってしまうんではないかという危機感は会派として持っております。 先日ですが、私は特養で働いている方々にちょっと話を聞いてきて、かなり長く話してしまったので割愛しますけれども、やっぱり状況としては、イメージアップで介護人材が集められるような状況ではないと言っていて、何がという話になると、やっぱり金銭的なものというのは結構大きいですよというのは介護の現場で働いている方々がおっしゃっていました。 先ほど申し上げたとおり、やっぱり待機児問題に対しては、陳情者の方もおっしゃっていましたけれども、個別施策を打っている中で、介護人材施策に対しては今打っていない中で、やっぱりそれは先ほどの答弁の中では矛盾が生まれてきているのではないかなというのは私は個人的にすごく感じております。 一方で、先ほどどれぐらいの方が働いているんですかと言われた中で、九千四百八十人いて、特養の方が一千百三十人ということを考えると、流山の仕組みを考えても、多額な財源が必要になってくるという側面というのもあるのも重々理解しておりますが、やる、やらないで切ってしまうんではなくて、具体的な策を段階的にも進めていくべきではないかというふうに会派として思っているということを付して、我が会派の意見とさせていただきます。

公明党世田谷区議団としましても、今までも介護職の処遇改善は人材確保の上でも重要であるということを区に訴えてまいりました。また、今年度、国が見直しを講じるまでの間、都が居住支援特別手当を支給するということも確認させていただいて、そのサポート制度もあるというのを確認させていただきました。 先ほどのやり取りの中で、十月に調査を行って、来年三月にはその実態も見えてくるということですので、今後、こういう支援制度はすごく大事なんですけれども、急に区の独自でやるというのは難しい話だと思うので、こういう今やっているサポート制度、とにかくまずはちゃんとサポートしていただいて、その上で処遇改善をどんどん図っていただきたいなと思いますので、態度は継続でお願いします。

介護報酬の改善というものは、本来的には国が行うべきところであることを前提として考えております。よって、我が会派からは、先般、議長要求として提案をしたところでございます。ただ一方で、介護業界はやはりほかの産業と比べても、依然賃金に格差があり、報酬の低さを起因とする採用難も懸念され、介護人材不足に拍車をかけております。区で実施をした介護事業者への令和四年度の世田谷区介護保険実態調査報告書の事業者編を見ますと、区で特に人手不足感が高いのは訪問介護であり、未経験、登録型などが主力です。 事例として挙げられていた自治体のような常勤的な働き方の介護福祉士への給与上乗せが、そのまま世田谷区の人材確保に効果的かどうかは疑問であります。また、調査によると、離職理由のトップスリーは、健康上の理由、職場の人間関係、仕事のストレスであり、賃金引上げのみで人材不足を解消できるとは言い切れない側面もあるかと考えます。また、先ほど来議論がありますが、介護人材確保は一自治体が策を講じることだけでは、近隣と人材の取り合いとなり、抜本的な解決には至らないとも考えられ、広域的な視点も必要です。 そのため、まずは、区の実情に合った実効性のある賃金引上げ策を検討するのであれば、現場に十分なヒアリングを行うこと、そしてあらゆる機会を捉えて報酬アップを国に要望すること、また、既にある東京都の家賃補助などの周知や手続の支援を徹底して行うことを要望した上で、本件につきまして、立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団は趣旨採択といたします。 以上です。

陳情者のおっしゃるとおり、介護人材の安定的な確保と職場環境の改善については以前から指摘されてきたことでありまして、まずは賃金引上げが急務であることは論をまちません。国や都としても対策を講じてはいるものの、その効果のほどは、残念ながら、先ほどお話があったように、現場で働く方にとっては実感を伴うものでないということもまた事実であります。 区民の実情をよく知る世田谷区がこうした現状に対策を講じなければ、怠慢のそしりを免れず、少子・高齢社会において、区には区民に安心した生活を保障する責務があると考えることから、本陳情を趣旨採択とします。

共産党は、態度は採択でお願いしたいと思います。 私たちも議会で繰り返し求めてきましたけれども、介護人材確保のための実効性ある賃金引上げ、これはもう当然必要なことです。それを進めるためにも区が実態をしっかりと把握することが必要だと思います。その実態調査をしっかり行って、当然国の制度も悪いわけですから、国に意見も言う、行いながら、国がきちんとした制度をつくるまでの間、区として独自の対策を取るというのは当然のことだと思います。採択ということでお願いします。
生活者ネットワーク世田谷区議団は、「介護人材確保のための実効性のある賃金引き上げ策の実施を求める陳情」に採択でお願いいたします。 陳情者のお話のとおり、介護人材の不足は深刻な問題です。今世田谷区は六十五歳以上の高齢者がおよそ二〇%、二十年後には二八%になると予測がされています。 先ほどのお話でも毎週のように撤退する事業者が出てきてしまっているという状態もありました。早急に世田谷区として対策を立てていかないと、介護サービスが受けられなくなり、孤独、孤立化や家族介護が進んでしまいます。御存じだと思いますけれども、昨年十月には、老老介護の末、夫が妻を殺害するという事件も世田谷で起きました。 四月にこの委員会で事業団のほうのお話も伺いましたけれども、その際にも、とにかく介護従事者のやりくりが大変だということだったと思います。会派としても介護従事者の確保については、区独自の報酬上乗せを含めたあらゆる手だての必要性を再三求めてきたところですので、本陳情趣旨については、段階的にでも進めていくべきだと考えております。以上の理由から採択としたいと思います。

それでは、本件の取扱いについてお諮りしたいと思います。 本件につきましては、採択、趣旨採択、継続審査と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

御異議がございますので、継続審査とすることについての採決を挙手により行います。 本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって本件を継続審査とすることは否決されました。したがいまして、本日は結論を出すこととなります。 これより本件を可とすることについてお諮りいたしますが、先ほど本件の取扱いに関する御意見の中で趣旨採択とする御意見が出ておりましたので、本件については趣旨採択ということでお諮りしたいと思います。採決は挙手により行います。 本件を趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手全員と認めます。よって令六・四号は趣旨採択とすることに決定しました。 以上で請願審査を終わります。 ここで理事者の座席を変更するので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和五年度指定管理施設に係る事業報告について(福祉保健常任委員会所管分)について、理事者の説明を願います。
令和五年度指定管理施設に係る事業報告につきまして御説明いたします。福祉保健常任委員会所管分です。 1の主旨について、区では、指定管理者制度運用に係るガイドラインに基づき、指定管理者制度の透明性をより一層高めるため、毎年度指定管理者より区に提出されました事業報告を整理した上で公表しており、このたびは、令和五年度の事業報告を行うものでございます。 2の対象施設について、当委員会所管分は二十一施設です。次ページに各該当施設を記載しておりますので、後ほど御覧ください。 3の内容について、各該当委員会所管分共通となりますが、指定管理施設の概要、業務の実績、利用状況、指定管理に係る業務収支、事業計画で提案した事業等の実施状況、指定管理者による事業実績の評価と改善の取組及び施設管理所管課による事業実績の評価が報告項目でございます。 4の公表方法は記載のとおりです。 各指定管理施設の事業報告については、これより各担当所管から御説明いたします。 私からの説明は以上です。
それでは、私からはまず、保健医療福祉総合プラザの令和五年度の事業報告につきまして御説明いたします。 三ページを御覧ください。当該施設の指定管理者は、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社でございます。最初のページでは、施設の概要や苦情対応の状況について記載しております。 次に、四ページからは、事業実績、利用状況に関する内容を記載しております。保健医療福祉の拠点うめとぴあ内の各施設と連携し、オレンジカフェ&オレンジコンサート、手話カフェなどの事業の開催、情報誌うめとぴあ通信などの情報発信の取組、また、交流事業として、五ページを御覧いただき、うめとぴあフェスタ、生涯現役カフェなどの様々な取組内容について記載しております。 中段からは、利用料金制により運営している喫茶室の利用状況、会議室等貸出しの利用団体登録数の状況、六ページを御覧いただき、会議室等の利用状況や駐車場の利用状況の実績を記載しております。 七ページを御覧ください。指定管理業務の収支を記載しております。 次に、4として、事業計画書で提案した事業等の実施状況について八ページまで記載しております。 八ページを御覧ください。5として、指定管理者による事業実績の評価と改善の取組をまとめております。 また、下段より所管課による事業実績の評価を一〇ページまで記載しております。 一〇ページを御覧ください。④年度評価所見につきましては、四月二十五日の福祉保健常任委員会で世田谷区立保健医療福祉総合プラザの指定管理者候補者の選定について御報告させていただいたときに、現指定管理者の総合評価と同内容を記載してございます。 その下の⑤評価に対する今後の対応ですが、令和五年度でワクチン接種会場としての施設利用が終了し、研修室、会議室が全面的に貸出可能となったため、さらなる周知を行うなど、貸出施設の利用の促進に積極的に取り組み、稼働率の向上を図ること、地域交流会議での区民、利用者の視点に立った意見を踏まえつつ、多様な事業を拡充するとともに、情報誌やSNSを活用した効果的な情報発信により取り組むことにより、保健医療福祉の拠点としての事業展開や認知度の向上に一層取り組んでいくこととしております。 保健医療福祉総合プラザについての御説明は以上でございます。 続きまして、世田谷区立保健センターを御説明させていただきます。 一一ページを御覧ください。当該施設の指定管理者は、公益財団法人世田谷区保健センターでございます。 1の指定管理施設の概要は記載のとおりです。 2で、業務実績、利用状況に関する事項を記載しております。保健センターにおける事業実績や前年度状況でございますが、(2)のがん対策事業の検診関連等を一三ページにかけて記載しております。 一三ページを御覧ください。(3)健康度測定などの健康増進事業を一四ページにかけて記載しております。 次に、一四ページから一七ページでは(4)障害者相談支援事業を、一七ページ、(5)ではこころの相談支援事業を記載してございます。 続いて、一八ページには、(9)その他として、苦情件数と事故件数について記載しております。 一九ページを御覧ください。こちらでは3として、指定管理に関する業務の収支を記載しております。 その下の4で、事業計画書で提案した事業等の実施状況を二〇ページにかけて記載してございます。 二〇ページと二一ページでは、5事業実績の評価と改善の取組みとして、がん検診や健康度測定などの実施状況をまとめております。 二一ページから二二ページでは、6で事業実績の評価を記載しております。 二二ページの④年度評価所見を御覧ください。新型コロナウイルス感染症が五類となり、各種事業の定員をコロナ禍前の状況に戻すとともに、うめとぴあフェスタをはじめとするうめとぴあ内の各施設との連携や、あんしんすこやかセンターとの地域連携を拡充するなど、保健医療福祉の拠点として、各団体との協働事業に積極的に取り組んでいる。また、自主事業では、キャッシュレス決済を取り入れるなど、課題等を把握し、利用者からの要望を事務改善に生かすその姿勢は評価できるとされています。 ⑤の評価結果に関する今後の対応です。区民の健康の保持増進並びに障害のある方を支援する総合施設として中核的役割を担うことが求められており、区との役割分担の下で連携しながら、多数の職種を有する団体の強みを発揮し、区民の福祉向上に取り組んでいけるよう、引き続き支援していく必要があるものと考えております。 以上、長くなりましたが、二件につきましての御説明は以上でございます。
それでは、私からは、障害者地域生活課所管分の指定管理施設の事業報告について御説明いたします。資料につきましては、二三ページ以降になります。 障害者の施設につきましては、この二三ページのほほえみ経堂から一六七ページの身体障害者自立体験ホームなかまっちまでの十九施設が所管となります。この対象施設の種類につきましては、区立障害者福祉施設条例等に基づく施設となっておりまして、通所施設である生活介護事業、就労移行、就労継続支援、就労定着支援事業、また宿泊を伴うものとして短期入所などの施設になってございます。 報告書でございますが、各施設の事業の実績につきましては、これまで御説明がありました施設と同様、共通の項目によりまして記載してございます。全施設の詳細の内容一つずつについての御説明は省かせていただきますが、最初のほほえみ経堂についてポイントを御説明いたします。 二三ページのほほえみ経堂を御覧ください。当施設の指定管理者は、労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団でございます。 最初のページには、施設の概要や対象者、事業内容について記載してございます。 次の二四ページをお開きください。こちらのページでは施設を利用されている人数などの利用状況、苦情・事故件数、指定管理に関する業務の収支を、その次の二五ページからは事業等の実施状況、また二七ページには指定管理者による評価をそれぞれ記載しているところでございます。 同二七ページの中段から6の事業実績評価として指定管理者所管課による評価を項目別に記載してございます。 それらの結果、二八ページ中段に、③項目別評価結果を記載しておりますが、評価の合計として六十九点となり、配点の約七七%を獲得しておりますので、総合評価をAといたしました。 評価のまとめとして、④年度評価所見では、全ての項目において要求水準を満たしていること、自治会組織の継続運営や手厚い人員配置や、専門性の高い職員の配置等により、利用者の意向を確実に酌み取れる体制を維持させていることなどを評価いたしました。 ⑤評価結果に対する今後の対応といたしましては、要求水準を満たしつつも、今後も重度化、高齢化により変化している各利用者の状況に即した支援となるよう、運動、身体ほぐしプログラムや利用者自治会運営方法の継続した内容見直しを働きかけるなど、よりよい支援につながるよう指導してまいります。 ほほえみ経堂の内容は以上となります。 そのほかの施設の事業実績の評価結果につきましては、ほほえみ経堂と同様にそれぞれの施設の活動を行い、評価した結果、施設内で不適切な支援があった施設を含む五施設を除いたほとんどの施設で配点七〇%以上のA評価で運営管理が良好と判断してございます。五施設につきましては、管理運営はおおむね良好だが、一部課題があるB評価となっております。 この評価結果に対する今後の対応といたしましては、それぞれの施設ごとに利用者の状況、職員の支援状況、それから施設のハード等の状況などを確認しながら、課題があるところは改善に向けた取組をしっかりと進められているか、またそれぞれの施設の特徴的な取組を生かしていくことができているかなど、さらなるサービスの質の向上を促していきたいと考えてございます。 次に、ページの最後のほうになりますが、一七四ページを御覧ください。こちらは障害者施設に係る苦情・事故報告の一覧でございます。十九施設まとめて一覧表に示してございます。令和五年度の苦情の報告件数につきましては一件、事故報告につきましては二十八件となってございます。ちなみに昨年度ですが、令和四年度の事故等の報告件数については、苦情が一件、事故が十三件という数字でございました。令和五年度の苦情、事故の内容につきましては記載のとおりでございます。事故の内訳としましては、けがが九件ございました。そのほか、虐待と認定されたケースが二件確認されておりまして、区としましても、職員の権利擁護意識の醸成や職員の支援力の向上など、虐待防止の取組を支援していきます。 各施設の内容の詳細につきましては、それぞれ施設ごとの報告の中、章立てでいいますと、2の(3)にそれぞれ苦情、事故の中身の詳細について記載してございますので、御覧いただければと思います。 区としましては、これらの苦情、事故につきましては、迅速かつ適切、丁寧な対応を徹底してほしいということ、それから、そこに至った原因の調査、検証をして改善策を講じ、今後の予防に役立てていくよう指導しております。また、その指導した後、対応の改善策の状況についても適宜確認しているところでございます。 障害者地域生活課所管分の御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
障害者の施設のほうでちょっとお聞きしたいんですけれども、これは稼働率、それぞれ定員があると思うんですけれども、大体どれぐらい利用者さんがいらっしゃるのか。結局、施設としては、利用者が多くても少なくても、指定管理で入ってくるお金は変わらないという状況の中で、ほかの作業所とかだと、かなりその辺シビアにやっていかないといけない経営状況、でも、この指定管理の場合はかなりそのあたりが、違う意味でゆとりを持って安心して経営ができるという状況の中で、やっぱり民間とは違うサービスとか対応ができるのかなという、そのメリットの部分を教えてもらいたいんですけれども。
定員と実際に利用されている方の状況なんですけれども、やはり定員は多めに各施設入れて登録しているところが多くなっています。ただ、やっぱり重度障害者の施設については、特に利用が毎日ではないということで一〇〇%を下回る施設もございます。 そういった中で、指定管理の事業者については、その一定の金額で指定管理料を支払われるということで、安定した運営ができているということ、また、民間の施設にも補助等は入れておりますけれども、それに比べるとやっぱり安定しているというところもあります。やはりこの間、重度化しているような障害者の方、医療的ケアの必要な方もいらっしゃいますし、やはりその中でもいろいろ利用調整をしている中で、どうしても民間のほうでは受けていただけないような人については、区立のほうで受け入れるなど、そういった意味ではセーフティーネット的な役割を果たしているものと考えております。
ありがとうございます。今回の制度改定で障害のほうが時間、一日から六時間と区切られてしまった中で、重度のほうはそれがないということではあるんですけれども、なかなか経営的に見たときに、受け入れられにくくなるような状況も民間だと生まれてくると思うので、そういったときのぜひ受皿としてしっかりやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(2)保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」の令和五年度事業報告について、理事者の説明を願います。
私からは、保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」の令和五年度事業報告でございます。 二ページを御覧ください。資料1、まずこちらがうめとぴあのモニタリングでございます。着工前の平成二十五年十二月に策定いたしました梅ヶ丘拠点整備プランというものがございまして、こちらに基づき、拠点としての役割を果たしながら、サービス水準の維持向上を図るために、このモニタリングを実施しております。 それでは、五年度の結果を御説明申し上げます。主旨、拠点の概要のほか、モニタリングの実施概要については、記載のとおりでございます。 三ページを御覧ください。モニタリングについては三つの視点、①拠点全体の円滑な運営、②拠点内外の施設との連携及び先駆的取組の実施、③地域との多様な交流の創出、この視点に基づきそれぞれチェックを行っております。 三ページから五ページにかけまして、4として、拠点における令和五年度事業の主な実施状況として、先ほど申し上げた三つの視点ごとに実施状況を記載しております。 三ページにお戻りいただき、4、(1)拠点全体の円滑な運営を御覧ください。拠点内の施設や団体で構成する運営協議会のほか、町会・自治会、商店街などと構成する地域交流会議を開催しております。それぞれの立場からいろいろな御意見をいただくもので、今後の事業展開に関する意見交換という場で、全体運営に係る調整を図っているところです。 (2)拠点内外の施設との連携及び先駆的取組みの実施でございます。四角1です。拠点内外の施設との連携でございます。①うめとぴあフェスタから、四ページに移りまして、⑤を除く⑧その他まで、総合プラザと保健センターや研修センター、認知症サポートセンターとの施設連携事業を記載しています。なお、⑤児童発達支援は、東京リハビリテーションセンターと保健センターの連携事業となっております。 四角2の先駆的取組でございますが、こちらは民間施設棟の東京リハビリテーションセンターの障害者施設入所者の地域移行支援などの事業を記載しております。 五ページの(3)地域との多様な交流の創出でございます。こちらは、指定管理者でありますプラザの①ふれあいカフェうめとぴあの運営、それから研修センターの②特別養護老人ホーム外国人職員交流会など、⑧その他まで様々な促進事業を記載しております。 また、5で令和五年度のモニタリング結果というところで評価を記載しております。 (1)では、拠点内各施設の取組が徐々に地域に浸透してきたことへの評価、続きまして、六ページの(2)では、連携事業が種類、実績数共に前年度よりも着実に増え、本格稼働した一年であったことへの評価、また、(3)では、カフェにおける各種事業をはじめ、拠点内施設の資源を有効活用することにより、地域との多様な交流の促進に取り組むことができたと考えております。 続きまして、6今後の取組みですが、令和五年度の事業実績の増加によって生まれた各種団体や地域とのネットワークをさらに広げ、保健医療福祉の拠点として、地域に様々なプログラムを提供できるよう、新たな事業の検討を進めてまいります。また、うめとぴあ通信をはじめとした様々な広報媒体を活用しながら、拠点における連携事業や先駆的取組を対外的に広く発信し、拠点の認知度向上をはじめ、専門的知識やノウハウを共有できる取組を一層推進していきます。 次に、七ページの資料2―1を御覧ください。うめとぴあ内にあります民間施設棟の東京リハビリテーションセンター世田谷におけるモニタリングです。 まず、1民間施設棟の概要は記載のとおりです。 2業務実績、利用状況に関する事項ですが、(1)利用者数の状況については、一三ページに資料2―2として一覧表をおつけしてございますので、後ほど御確認をお願いいたします。 (2)苦情、事故の状況です。高齢者施設と障害者施設をまとめて記載しております。 次に、八ページを御覧ください。3事業計画書で提案した事業等の実施状況です。八ページから一〇ページにかけまして、高齢者・障害者施設ごとの事業の実施状況についてそれぞれ記載しております。 続いて、少しページが飛びますが、一〇ページを御覧ください。こちらでは、4事業実績の評価と改善の取組みを記載しております。こちらの運営事業者の評価については、後ほど御確認をお願いいたします。 次に、一一ページの5事業実績の評価を御覧ください。区による評価となります。(2)年度評価所見及び評価結果に対する今後の対応でございます。①高齢者施設です。介護老人保健施設については、一般療養、在宅強化、医療強化、認知症対応の各ユニットによる受入れ及び短期入所療養介護の常時受入れや医療的ケアの必要な利用者の受入れを実施し、前年度同様に八〇%以上の稼働率を維持しております。入所者に対する在宅復帰支援プログラムの年間在宅復帰率も前年度より微増しており、引き続き五〇%以上を維持しています。その他、同一建物内であるメリットを生かして、施設内の介護老人保健施設や併設事業所、関係機関と連携し、先駆的なリハビリテーションプログラムの提供や在宅復帰後のフォローを行うなど、各事業と連携した取組を継続して実施していると評価されています。 一二ページを御覧ください。②障害者施設です。障害者が住み慣れた自宅や地域で住み続けるために、医療的ケアの必要な利用者の受入れをはじめ、地域生活への移行や定着を目指す施設入所支援、障害児等を対象に、相談からサービス提供に至るまでの一体的かつ総合的な支援を行うなど、障害福祉の中核施設としての役割を担うことが求められております。施設開所五年目となり、職員の支援力向上による安定した施設運営が継続できたことと、区と連携し、施設の運営改善にも積極的に取り組んだことは評価できる。今後も引き続き、区や地域の関係機関と連携し、障害福祉の拠点としての区民ニーズに応えられるよう役割を果たしていく必要があるとされています。 長くなりましたが、うめとぴあの報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
うめとぴあも五年ということで、コロナ禍を通していろいろ御苦労されたと思うんですけれども、一つ一つ、今の報告だと大分よい状況になってきたというふうに私も思うんですけれども、やはりちょっとまだ地域限定的なところがあって、区内全体としてのうめとぴあの役割というのは、まだこれからやるべきことはいっぱいあると思うんですけれども、その辺はどういうお考えか伺いたいと思います。
今の委員からのお話です。コロナが五類に移行されまして、少しずつ本格的な稼働へと向かっていっていることは確かでございます。一方、まだ施設の稼働率を見ますと、十分なものとは言えないと考えております。その中で、うめとぴあ通信をはじめ、SNSを活用した情報発信に向けて力を入れていって、認知度を高めてまいりたいと考えております。
私たちも時々利用させていただくんですけれども、少し活気がないというか、まだまだ活性化できると思いますので、ぜひとも一生懸命取り組んでもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(3)介護予防筋力アップ教室等の実施事業者の選定について、理事者の説明を願います。
それでは、私より、介護予防筋力アップ教室等の実施事業者の選定について御説明をいたします。 まず、1主旨でございます。介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業として実施しております介護予防筋力アップ教室、はつらつ介護予防講座、まるごと介護予防講座、以下三事業と言いますが、これらにつきましては、平成二十八年度から民間事業者に委託をして実施しており、事業者の選定に当たりましては、事業実施に求められる能力が三事業で共通していることから、三年ごとに一括して事業者を選定し、契約をしております。今期の委託期間が今年度、令和六年度までで終了となるため、次期、令和七年度以降の三事業の実施事業者を選定するものです。 2、次に委託をしております各事業の概要について説明をいたします。 まず(1)、①の介護予防筋力アップ教室についてです。この教室は、専門職による短期集中的な介入により、身体機能、生活機能の維持、改善と御自身のセルフケア能力を向上させ、要介護状態になるおそれのある高齢者が介護予防に継続して取り組めるよう定着、習慣化に向けた支援を目的に実施するものです。対象は六十五歳以上の区民のうち、要支援認定者、または基本チェックリストにより事業対象者に該当した方で、地域包括支援センター、あんしんすこやかセンターのケアマネジメントにより参加が適当と判断された高齢者です。内容は、介護予防についての講話と、世田谷いきいき体操を行い、自分の健康を管理する力や生活動作に必要な筋力を向上する一回百二十分程度の教室で、一クール十二回、約三か月程度になりますが、これらを各地域で年間三クール実施しております。会場は、実施事業者が確保する十五会場になります。当該事業は、介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業のうち、通所型の短期集中予防サービスという位置づけで実施をしております。 次に、②はつらつ介護予防講座についてです。はつらつ介護予防講座は、高齢者が介護予防の必要性と現在の自分自身の状態を理解し、セルフマネジメント及び地域での介護予防に取り組めるよう、体験的な介護予防講座の利用を通じて動機づけを行うことを目的に実施するものです。対象は六十五歳以上の全ての区民の方です。内容は介護予防についての講話、それから世田谷いきいき体操を行う百二十分の一回完結型の講座になります。各会場で月二回程度、年二十一回程度実施しております。会場につきましては、各まちづくりセンター等二十八か所の会場で実施をしております。当該事業は、介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に規定します一般介護予防事業のうち、介護予防普及啓発事業という位置づけで実施をしております。 最後に、二ページ目、③まるごと介護予防講座についてです。まるごと介護予防講座は、高齢者が自ら継続して介護予防に取り組めるような気づきを促し、セルフマネジメント能力の向上によってフレイルや認知症への備えなど、介護予防への取組の普及を目的に実施するものです。対象は六十五歳以上の全ての区民の方です。内容は、介護予防についての講話と、世田谷いきいき体操を行いまして、介護予防に必要な知識を習得し、御自身の健康を管理する能力を向上する一回九十分、全四回、年二十講座程度を実施しております。こちらの会場は、区民会館、地区会館、まちづくりセンター等区内各地域三から五会場を予定しております。こちらの講座につきましては、コロナ禍を機にオンライン講座を年二回実施させていただいております。当該事業は、はつらつ介護予防講座と同様に、介護予防普及啓発事業という位置づけで実施をしております。 ここで、三事業の関係性について図を用いて説明をさせていただきますので、一番最後、四ページ目を御覧ください。御覧になっていただいている図ですが、三事業の関係性と対象者について整理をさせていただいたものです。これら三事業の共通の目的ですが、図の左上の四角い枠内に記載のとおり、介護予防、重度化防止、健康づくりを通じた区民の健康長寿の延伸です。また、図右上の太字を御覧ください。早期から介護予防の取組を推進し、気づきから行動変容を促す、それから世田谷いきいき体操の普及を通じた効果の体験と活動の自主化への後押し、これらを三事業の共通のテーマとさせていただいております。 その下の図になりますが、横軸と縦軸が振ってありますが、横軸が左から、健康、プレフレイル、フレイル、要介護と介護度のレベルを、縦軸を図の下のところで地域への活動というふうに位置づけをさせていただきました。 まずは、図上段の左側です。まるごと介護予防講座についてですが、この講座は対象を健康からプレフレイルまでのまだまだ御自身でできることの多い高齢者を対象として、区報などを活用しながら幅広く周知を行いまして、介護予防に興味のある多くの区民の方に参加していただけるよう目指してまいります。 次に、上段右の介護予防筋力アップ教室についてです。こちらの教室は、プレフレイルからフレイルまでという形の対象と取っておりますが、例えば七十代のプレフレイルといったような高齢者の方々も気軽に参加できるような教室を今後目指してまいりたいと思っております。 また、まるごと介護予防講座、それから筋力アップ教室、そのどちらも、図を見ていただくと下向きに矢印が伸びているかと思うんですが、これらはあんしんすこやかセンターと委託事業者が連携を取って、講座、それから教室の卒業をされた方、修了された方の社会参加、自主活動の動機づけを行わせていただいて地域での活動につなげていこうというところで線を延ばしているものです。 最後に、図中央のはつらつ介護予防講座です。この講座ですが、対象を割と幅広く取らせていただいております。フレイルや認知機能の低下により、閉じ籠もり等のおそれのある高齢者が介護予防の必要性と現在の自分自身の状態を理解し、セルフマネジメント、それから地域での介護予防に取り組めるような動機づけを行う一方で、元気な高齢者につきましては、自らの社会参加について考えていただいて、介護予防のボランティアなど、高齢者の活躍の場につなげられるような講座を目指してまいります。委託事業所とあんしんすこやかセンターの連携強化、それから三事業の連動によって、より効果的な介護予防事業を実施していきたいと考えております。 二ページ目、(2)にお戻りください。事業者ですが、以下の組合せの中からいずれかで応募をしていただくことが可能です。ローマ数字が振ってございますが、ローマ数字の横の括弧の数字ですが、こちらは令和五年度の委託事業者数の数を参考に記載しております。応募の組合せですが、まずⅠ、これが三事業全て実施するというパターン、Ⅱ、これは三事業のうち筋力アップ教室とはつらつ介護予防講座の二事業を実施するというパターン、Ⅲ、こちらは筋力アップ教室のみの実施というパターンになります。 続いて、3選定事業者数を説明いたします。選定事業者数は、最大十五事業者の数を予定しております。なお、現在は十一事業者と契約をしているのですが、実施会場の地域偏在を解消して、より身近な場所で介護予防に取り組んでいただけるよう、選定事業者数を拡大いたします。 4委託の期間ですが、来年度、令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの三年間を予定しております。 5選定方法ですが、公募型のプロポーザル方式により選定をいたします。選定に当たり、世田谷区介護予防・日常生活支援総合事業実施事業者選定委員会設置要綱に基づきまして、学識経験者、医療関係者、区民及び区職員で構成する選定委員会を設置し、選定を実施いたします。 最後に、今後のスケジュールです。七月中旬にプロポーザルの公告を行います。その後、八月から九月に提案書の受付、十二月に選定委員会を開催させていただき、書類審査及びヒアリング審査を実施いたしまして事業者を選定いたします。なお、来年二月の福祉保健常任委員会においてこの選定結果を報告させていただきます。 参考に令和四年度と五年度の三事業の参加者数を記載しております。 説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この事業が平成二十八年度から事業者に委託して実施しているということなので、既に過去からも選定をして継続しているような事業者さんとかがいらっしゃるのかなと想像したんですけれども、このプロポーザルというのはどういった事業者向けに応募していますよという、募集していますよということで広報するのか。例えば本当はやりたかったけれども、こんなの知らなかったみたいな事業者さんが世田谷区内にいらっしゃったりするとあまりよくないんじゃないかなと思ったので、どのように周知をしていくのかというのをお伺いしたかったです。
周知の仕方についてなんですが、公募型のプロポーザルということを取りますので、まず区のホームページに公告という形で幅広く周知のほうはさせていただきます。それから、現在の参加されている事業者の類型といいますか、種類なんですが、スポーツクラブ、それから介護事業者、あと医療法人ですとか、それから保健センター、柔道整復師会など、かなり幅広い分類の事業者の方々に参加をしていただいておりますので、そういった方々にお声かけしながら、お問合せがあれば随時対応するという形でお声かけのほうは進めております。

では、事業者さんの団体であったりとか、そういったところにも連絡は行くと想定されますか。
柔道整復師会などは団体ということになりますので、そういう団体についてもお知らせをして、幅広い周知に努めております。

何でそんなことを聞いたかというと、さっきお伝えしたように、こういった募集を知らないで、三年間という委託期間も結構あるので、知らないままで過ごしてしまうような事業者さんがいらっしゃるかなと思ったんですが、世田谷区のためにやりたいという方も区内にいらっしゃると思うので、そういった形で漏れがないように、広く募集をしていただけるといいなと思いまして質問させていただきました。意見です。ありがとうございます。

最後の参考の参加者人数の実績なんですけれども、若干減っていますよね。まるごと介護予防講座だけちょっと伸びているんですけれども、これはすごく大事な事業だと思うんですよ。特にあんすこさんと連携してまちセンでやられていると思うんですけれども、これは減っている理由は何かあるんですか。
筋力アップ教室につきましては、事業の実施場所に、現時点で十一事業者という形で委託をかけているんですが、やっぱり場所に一部偏在がございまして、参加したいけれども、なかなか距離的に難しいなど、そういった理由が一部考えられるのかなというところは考えているところでございます。

今後はその場所に関しても、区はちゃんとサポートするということでいいんですか。
場所につきましては、十一事業者というところと、若干その地域偏在が認められるところから、今回から十五事業者に増やすという選択を取りますのと、あとは、現時点では基本的には区内の事業者のみなんですが、例えば仙川の辺りですとか、自由が丘の辺りですとか、それから笹塚の辺りといった区境の辺りのところで、割かし大きな駅なんかは区外にスポーツジムなんかがあったりしますので、そういったところには現在お声かけをさせていただいておりまして、そういった近接する区外の事業者さんなんかも参画ができるような形で、参加を促していくような形で対策を取っていければというふうに思っております。

本当に今後、高齢者が増えるのと、あとフレイル予防、介護予防は非常に重要なので、なるべく対象者の人数を書いたほうがいいんですけれども、対象者の人数をしっかり把握をしていただいて、皆さんがこういう事業に参加できるようにしていただきたいと思います。これは要望しておきます。

今、平塚委員からも指摘があった参加者数の実績のところで、何で応募できる事業の組合せに介護予防筋力アップ教室とまるごと介護予防講座がないんだろうなと思っていたところ、人数が多分まるごと介護予防講座が極めて少ないというか、三講座の中で少ないのが理由なんだろうなというふうに思っているところなんです。 フレイル予防というところで、健康状態、まだまだ自分でできるレベルという状態のときに、介護予防講座を実施、受けてもらうことがやっぱり必要なんだろうなと思っていて、現状千二百七十七人と一番少ない中で、講座の内容を見ると、全四回の講座、四回でワンクールの講座になるかと思うんですけれども、今後、このまるごと介護予防講座への参加者数をもっともっと増やしていかなければならないなと思っているところではあるんです。そういったところ、増やしていく方策みたいなものを、講座の内容を一回完結型に変えていくということを含めてどのように考えていらっしゃるのか教えていただければと。
まるごと介護予防講座の人数を増やしていくというところの方策についてですが、現在、この間の振り返り等々もさせていただいておるんですが、その中で一つ状況として出ていますのが、まるごと介護予防講座というものは六回の講座なんですが、最後まで行き着く方というのがなかなか多くなかったりするというような実情が一つございます。なので、まずそこへの対策としましては、少し講座の内容を見直させていただいて、四回という回数にコンパクトにさせていただいて、より内容を短い期間でしっかり学べるような形に進めていければというふうに思っているところがまず一点目です。 それからもう一点目ですが、まるごと介護予防講座は、確かに三つの事業の中で一番人数は少ないんですが、今後に関してはそれぞれがうまくつながり合って事業が回っていくような形にしていくというのが一つポイントになるのかなと思っております。そういった部分でいきますと、はつらつ介護予防講座という講座がございますが、こちらは各あんしんすこやかセンターが事業者と一緒になって運営している講座になりまして、こちらに関してはかなり多くの区民の方に参加をしていただいているものになります。こういったところに参加していただいた方をうまくあんしんすこやかセンターが拾い上げて、まるごと介護予防講座などにつないでいくといったような、今以上にそういった有機的なつながりができていくことによって、そういった人数を増やすといったところに対策が取れるかなと思っておりますので、そういったところはあんしんすこやかセンターと連携をしながら進めていこうと思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(4)障害者相談支援事業等に関する消費税の対応について、理事者の説明を願います。

障害者相談支援事業等に関する消費税の対応について御説明をいたします。 1の主旨でございます。令和六年二月六日の福祉保健常任委員会におきまして、障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱いに関する国からの通知に基づく考え方について御報告をいたしました。三ページ目以降に参考資料としておつけしていますので、後ほど御覧いただければと思います。 二月の報告の概要としましては、社会福祉法人等に委託して実施しております障害者相談支援事業等でございますが、こちら社会福祉法上の第二種社会福祉事業であるとの認識から、受託法人では消費税を非課税としており、これまで委託元の区に対して消費税の請求はございませんでした。昨年十月に国の通知が発出され、障害者相談支援事業等は課税対象であり、受託法人は追加納付が必要であるということが判明しました。また、同様の事例が全国の自治体でも発生しているということも分かりました。こうした状況を踏まえまして、受託法人への消費税の支払いについて、区の対応について考え方をお示しいたしました。この間、該当する事業の各受託法人に対して、区から令和四年度以前の過年度分、最大で過去五年分になりますが、消費税の追加申告、納付について協力を依頼してまいりましたので、その対応状況について御報告をいたします。 2の該当する事業でございます。(1)令和六年二月の常任委員会で報告した事業でございますが、①から④までの合計八事業ございます。なお、二月に御報告しました医療的ケア相談支援センター事業委託、Hi・na・taでございますが、こちらは受託法人が令和四年度以前は非課税事業者であったことから、過年度分の申告は不要となりました。 (2)常任委員会後に判明した事業でございます。改めて全業務を点検したところ、障害者就労支援業務委託の二事業、こちらは就労支援センターのすきっぷでございますが、新たに消費税の支払いが必要であることが判明したため、令和五年度分及び令和六年度分も含めて対応してまいります。 3の概算経費でございます。各受託法人が追加納付等をした消費税の合計額と延滞税及び加算税相当分を含めまして約一億五千万円となります。 4の区の対応でございます。第三回区議会定例会に補正予算案を提案し、議決後に各受託法人からの請求に基づき消費税分等を支払いいたします。なお、本件のうち既に申告済み、納付済みの法人のうち、申告時期の早い平成三十年度分と令和元年度分については、令和六年度の当初予算を流用しまして、先行して消費税分計二千百七十九万円をお支払いいたします。 ここで、二ページ目の別紙、対象事業の状況を御覧ください。1の表ですけれども、平成三十年度分及び令和元年度分が申告済みまたは納付済みの事業の一覧となっております。左の列が事業名称と受託法人、順に、平成三十年度分と令和元年度分の合計、令和二年度以降分、続いて合計額を記載しております。 下の2の表ですけれども、上記1以外の事業となります。令和元年度以降分が未申告の事業、または令和二年度以降分が納付済みの事業となっており、令和元年度以降分の過年度分の合計額を記載しております。 1の表に戻ります。過去五年または四年分ということになりますと、納付する消費税の合計額は約一千万円以上となりまして、法人への負担も大きくなるということから、網かけになっている平成三十年度分と令和元年度分の二千百七十九万円について、まず先行して法人にお支払いをするというものでございます。1の表の令和二年度以降分の六千八百八十六万円、2の表の合計四千三万円、また、3その他の延滞税及び加算税相当分の約二千万円弱を合わせた約一億三千万円については補正予算で対応する予定でございます。 一ページにお戻りください。5の今後のスケジュール(予定)でございます。令和六年七月、予算流用によりまして申告済み、納付済みの法人へ消費税額の一部を先行してお支払いいたします。九月に第三回区議会定例会に補正予算案を提案いたします。十月以降、法人からの請求に基づき、順次支払いを進めてまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

申告時期の早い平成三十年度分と令和元年度分について、当初予算の流用により先行して支払うということで、二千百万円というふうに考えると、決して少なくない、ある程度大きな金額を当初予算から流用して支払うことになるのかなと思います。この当初予算の流用というところで、一体どこからどういう基準で何を削って、この二千百万円というのを流用するのか、また、それに伴う削減をした事業への影響みたいなものを教えていただければと思います。

今の御質問でございますが、今回の流用の予算財源でございますが、施設への補助金ですとか、委託料が主な流用財源となっております。例えば障害児施設への補助金の申請受付を四月に行っておりますが、実際の補助金の申請額が予算額を下回ったことによる差額ですとか、あと障害者施設との契約では、予算要求時より施設利用者の見込みが減ることで、契約金額が減少したことによる差額などを今回の流用の財源としておりますので、新たに事業のほうを縮小して行うですとか、予算を削減するといったことは今回はございません。

ありがとうございます。二千百万円の流用ということですけれども、今御説明いただいたようなところで大きな影響はないというところを確認できたので、承知いたしました。

そもそも今、五ページに国からの通達があるかと思うんです。事務連絡です。区として、というのは、何が言いたいかって、私はどうもこれは釈然としていなくて、うまく言語化できなくて今困っているんですが、もともと社会福祉事業に該当するものと誤認し、誤って非課税としたと、つまり気づく前というのは非課税だったわけですよね。気づいて、相談事業というのは社会福祉事業ではないぞと、じゃ、消費税を取らなきゃなということだと思うんです、簡便に言うと。 今、この相談事業の特性を考えたときに、区としては、ちょっと言いづらいと思うんですけれども、国に物を申していく必要があるんじゃないかなとちょっと思うんです。というのは、やっぱり国民感情としては、今、国で様々なお金の問題があります。取れるところから取ろうというふうにしか見えないんですけれども、これについて何か当然機会を捉えて、どういうときなんですか、区長会なのか分からないんですが、言うべきじゃないかと思うんですけれども、どのようにお考えですか。
今の御指摘、私たちも本事業がある自治体で誤認されていて、納税することになったという報道があって、その後、国の通知が出てきて、厚労省から出てきて、税務署のほうでそれは申告漏れだという認識が示されたことに、当初は正直言って、戸惑いもありました。というのは、社会福祉法を見ると、障害児の相談支援事業は社会福祉事業の第二種のほうに入っているんです。一般の相談支援事業も明文化されている。なのに、これの者の相談支援事業は、ここに書いていないものだから社会福祉事業じゃない、したがって、課税だということなんです。ここは限定列挙という解釈らしいので、書いていないものはこれじゃないという法解釈だそうで、ちょっとこの法解釈上はやむを得ない。税務署との関係もそれ以上はないんですけれども、ちょっとこの、ぽーととかをはじめ、地域の障害者を支えるような基本的な相談支援事業だと思います。なので、これはいかがなものなんでしょうかという話は、ちょっと折に触れて、まずは東京都のほうかもしれませんけれども、問題提起はしていきたいと思います。 区長ともこの話は共有していますので、場合によっては区長会とか、そういうところでももんでいきたいと思います。二十三区の中でも非課税の問題で納税しているところもありますので、ちょっとその辺は今後、情報共有しながら、問題意識をちょっと広めていきたいと思います。

認識が多分一致しているかなと今ちょっと思ったので、安心したんですけれども、これは今世田谷区だけでまず一億五千万円ですよね。全国規模で見たらすごい金額だと思う。私のほうでも調べてみようと思いますけれども、もし全額が分かったときには、全国の分かるタイミングがあれば、また教えていただきたいなと思いますので、ぜひ機会を捉えて言っていただきたいと思います。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(5)区立障害者通所施設における障害福祉サービス費の過誤について、理事者の説明を願います。
私からは、区立障害者通所施設における障害福祉サービス費の過誤について御説明いたします。 1主旨でございます。障害者福祉施設世田谷区立すまいる梅丘におきまして、令和四年四月分から約二年間にわたりまして個別支援計画の未作成があることが判明したため、介護給付費の減算分を東京都国民健康保険団体連合会に返還する必要が生じたため、御報告するものでございます。 個別支援計画とは、障害者総合支援法に基づきまして事業所ごとに作成する計画で、事業所を利用する利用者等の意向、適性、障害者の特性等を踏まえ、事業所で実際に提供するサービス内容が記載されたものでございます。生活介護におきましては、年一回作成し、半年後の見直しが求められており、未作成の場合は減算の対象となります。 三ページを御覧ください。指定管理施設の指定管理料、介護等給付費の流れの資料、こちらのほうを御覧ください。こちらで介護給付費等の流れを御説明させていただきます。 まず、一番上の通常の流れでございます。施設が東京都国民健康保険団体連合会に介護給付費の請求を行いまして、国民健康保険団体連合会から施設に介護給付費が支払われます。 次に、資料の中ほど、今回の指定管理施設における介護給付費の流れでございます。介護給付費の請求は、施設が国保連に対して行いますが、介護給付費は、国保連から区に支払われることになっております。施設は、区から支払われる指定管理料で施設を運営します。 次に、今回の過誤申立てによる再請求に基づく介護給付費の返還の流れになります。過誤申立て、再請求は、施設が国保連に対して行いまして、今後、国保連から区に支払われる見込みの介護給付費と相殺により返還いたします。このことによる区の減収分については、運営法人から一括で区に支払われることとしております。 一ページにお戻りください。2の対象事業所名等につきましては、記載のとおりでございます。 3の経緯でございます。令和六年一月中旬に、当該施設で個別支援計画が未作成ではないかと匿名で区に情報提供がありまして、直ちに職員が訪問いたしまして、個別支援計画の作成の有無について確認しましたところ、令和四年、五年度分の計画につきまして未作成分があることが判明いたしました。遡り分も含めて未作成分の計画について至急作成するように指示をいたしました。同法人が区内で運営するほほえみ経堂、にこにこみやさかにつきましては、すまいる梅丘と同様に確認を行い、計画が全て作成されていることを確認いたしました。 二月初旬に法人から遡り分も含めて全ての利用者の未作成分の計画の作成が完了した旨の報告を受けまして、計画作成状況について、区と法人とで確認をいたしました。この件につきまして東京都に報告いたしましたところ、過誤申立てによる再請求に基づく介護給付費減算の対応については、区において審査及び処理を行うよう指示を受けました。 三月下旬に減算額を確定した上で、国保連に介護給付費の返還方法を相談したところ、今後行われる月々の請求に合わせて支給される介護給付費との相殺で行う旨の指示を受けました。法人からは、計画未作成による減算額について区に支払う旨の意向が示されております。 資料の二ページを御覧ください。四月中旬、法人との調整を進めるとともに、庁内の関係部署と区から国保連への減算分の返還及び法人から区への減収分の返還について調整を進めました。六月中旬には、法人と協議の結果、法人から区への返還につきまして、一括返還の意向を確認したところです。 4未作成期間及び未作成による介護給付費の減算額でございます。(1)未作成期間は令和四年四月分から令和六年一月の二十二か月分で、(2)減算額は総額二千八百四十七万八千円でございます。 5原因といたしましては、令和三年九月の施設管理責任者及びサービス管理責任者の異動がありまして、また、令和四年から五年度にかけまして複数の職員の退職等によりまして職員の交代がありました。その結果、法令遵守に対する研修・育成体制の不備ですとか、職員の入れ替わりによる引き継ぎが適切でなかったこと等から、組織内部の事務処理のチェック機能が曖昧となっておりました。また、法人の管理もしっかりとなされておらず、施設管理責任者の認識不足にも原因があるものと考えております。 6計画の未作成に係る介護給付費減額の処理及び区の減収の補填方法でございます。(1)介護給付費の減額についてでございますが、施設のサービス提供に応じた介護給付費は、先ほど御説明しましたとおり、世田谷区の歳入となっているため、減額分につきましては、令和六年八月より令和七年三月までを目途に区に支払われる見込みの月々のサービス提供に係る介護給付費との相殺により返還することといたします。 (2)区の減収の補填についてでございます。計画未作成に係る介護給付費の減額により、区の減収分につきましては、法人から一括返還の申出を受けたことにより、令和六年度中に一括で返還させることといたします。そのため、この件による区としての損害はございません。 7再発防止策でございます。今年度より全ての指定管理通所施設に対しまして、計画の作成状況につきまして、毎月の月次報告によりまして報告を求めることといたしました。あわせて、民立の施設も含めた全施設に対しまして、施設に職員が出向いた際に作成状況確認を行うとともに、当該法人の運営する施設については、再発防止策が確実に履行されていることの確認を行うことといたします。また、計画の確実な実施のために、毎年二回、法人が中心となって中間評価と支援会議を行います。あわせて、全ての職員が個別支援計画の必要性をしっかりと認識して支援できるよう、計画の制度や作成方法などに関する研修を実施いたします。 8今後のスケジュールにつきましては記載のとおりでございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
この二千八百万円のサービスの減算の内容って分かりますか。
減算につきましては、これは個別支援計画が作成していなかった場合、その期間が二か月以内の場合は、基本報酬部分がございますので、そこの三割減という形になっています。三か月以上連続して作成していない場合には、再度作成されるまでの間、五割基本報酬のところが減額となります。
では、サービスというよりは、基本報酬の減額で積み重なってこの金額になったと。
委員のおっしゃられるとおりでございます。
では、さっきの報告、最初の(1)の事業報告のところでこの事業所さんが載っていましたけれども、ここに書いてあるサービスは、利用者さんの不利益の部分をちょっと気にしているんですけれども、そのサービス提供はちゃんと行われていたということの認識でいいでしょうか。
その件につきましては、区としても一番気にするところでございまして、施設としましては、各利用者の日々の御様子の観察ですとか、あと保護者との面談ですとか、そういったところで意向とかを確認させていただきながら、また日々の連絡帳のやり取り、電話面談等確認する機会がございまして、そういったところで支援内容等を確認しておりますので、大きな影響はなかったこととは思います。ただ、やはりこれにつきましては、いろんな変化がございますので、年に一回しっかり状況を確認しながら計画を作成して、職員全体でそれを把握して支援に当たるということは必要ですので、そこについては徹底していきたいと思っております。
この支援計画はすごく基になる設計図みたいなものだと思うので、ぜひ、もし可能であれば、世田谷区内、ほかの事業所、民間の事業所さんとかにも、そういう声かけというか注意喚起みたいなことができれば、そういうところもやって―多分これは特に通所系のところだと後回しになりがちだと思うので、そこはちょっと注意喚起をしてもいいのかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
既に日々の報告で作成状況については指定管理者に求めているところですけれども、民間の事業者についてはそういったものがございませんので、実際に職員が訪問する際ですとか、あとはいろんな機会がございますので、そういったときに計画の作成の必要性等につきまして求めてまいりたいと思っております。

これは報告事項の(1)でお伺いしようかどうか迷ったんですけれども、今回の報告事項の(1)のほうでは、当該施設の評価がBになっていたんです。それは個別支援計画の未作成が明らかになったということで、幾つかの項目で点数が落ちて、総合評価がBになっていました。令和四年度の事業報告について見ると、内部告発がなかったから分からなかったにせよ、評価はAになっていました。本来であれば、この事業報告について、点数化されて毎年毎年報告をされているここの段階で未作成であったことに気づくべきだったんじゃないかなというふうに思います。今年度の点数が未作成によって下がっているということは、それを評価する項目があるというはずなので、令和四年度でも気づくべき項目ではなかったのかなというふうに思うんですけれども、そこについてはいかがでしょう。
委員御指摘の事業報告のときに気づけるかどうかというと、書面の関係なので、難しいかと思います。ただ、日々の支援をする中で、気づく機会があってもよかったのかなということは反省する材料でございます。 今後、区としましても、機会を捉えまして施設訪問するときがございますので、そういったときに、実際に作られているかどうかというのを職員の目で確認するということをやっていきたいと思いますので、今後このようなことがないように努めてまいりたいと思っております。

ありがとうございます。ただ、本当にこの事業報告というものが、内部告発がなければ点数が下がらないみたいな、何となくこの事業報告のこの採点項目、評価というものの信憑性がちょっと低くなってしまったんじゃないかなというふうに思っているところです。そういったところも含めて、定例的に、毎年度毎年度同じことをやるのではなくて、工夫しながら、数少ない事象なのかもしれないんですけれども、そういったところもなるべく把握できるように今後行っていければいいんじゃないかなというふうに思います。意見です。 以上です。

これは今、原田委員がさらっと内部告発と言いましたけれども、特に内部告発であるという認識でよろしいですか。
すみません、そこのところはちょっと聞き流してしまいましたけれども、こちらのほう、内部からということでは確認できておりません。

とはいえ、やっぱり匿名で区に情報提供ということでは、内部事情に詳しい方であろうということで、恐らく内部告発じゃないかと私も想定は、あくまでも想定ですけれども、しております。 その上で確認なんですが、内部告発があるということは、多分組織上のいろんな経営上の問題が、マネジメントの関係も含めてあるのではないかと想定できます。その上で、これは労働者協同組合ワーカーズコープがやられていて、比較的新しい法律でできた法人だと思いますし、あと組織上、ちょっと特殊じゃないですか。少し前にも、たしか記憶では、学童だったかな、学童か何かでワーカーズがやっているところでちょっと人の配置の問題があったかと思うんです。区としてはこのワーカーズコープ、いわゆる労働者協同組合だからこそ起き得る課題なのか、それともほかのも含めてあり得るのか、何かそこまで考えられていらっしゃいますでしょうか。
ワーカーズコープにつきましては、委員御指摘のとおり、学童の関係でちょっと一時報道とかがされたという経過があることは認識しておりまして、その際、区としましても、同様の事案がないかどうかというのを、障害者施設のほうで確認をさせていただいておりました。その際には、障害者施設は問題なかったということでございます。 ただ、こういったこともございますし、今回のケースもございますので、今後、指定管理を更新していく等につきましては、こういったこともあったということを踏まえていろんな評価というものをしていく必要があるのかなというふうには考えてございます。

最後、要望ですけれども、労働者協同組合だからというわけではないんですが、ただ一方で、やっぱり比較的新しい考え、概念の中でやられているものなので、そこの視点は必要かなと思います。私個人としては、この組合どうこうというのはないんですけれども、やっぱり重要かなと思いますので、意見として言わせていただきます。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(6)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、ないようですので、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 まず、(1)参考人の出席要請について協議いたします。外郭団体の経営状況等については、団体を所管する委員会で報告を受けることとし、団体職員の参考人招致については、各委員会の判断により実施することが議会運営委員会において確認されております。 そこで、当委員会が所管する世田谷区保健センター、世田谷区社会福祉協議会、世田谷区社会福祉事業団の三団体について、九月の当委員会に参考人として招致することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、参考人として招致することといたします。日程などについては、団体及び理事者と調整の上、次回の委員会で協議しますので、御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次回委員会の開催についてですが、年間予定である七月二十五日木曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は七月二十五日木曜日午前十時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午後零時三分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長