// 発言者(16名)
// 発言(99件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、請願審査等を行います。 それでは、1請願審査に入ります。 (1)令六・二号「パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に係る情報開示を求める意見書を日本政府及び国会に提出することを求める陳情」を議題といたします。 ここでお諮りいたします。 本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 それでは、趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。 午前十時一分休憩 ────────────────── 午前十時十四分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、令和六年三月十四日付で世田谷区議会議長宛てに提出された「パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に係る情報開示を求める意見書を日本政府及び国会に提出することを求める陳情」について御説明申し上げます。 初めに、趣旨でございます。 現在、世界保健機関――以下、WHOと申します――で協議されているパンデミックの予防、備え、対応に関するWHO条約、協定その他の国際文書――以下、パンデミック条約と申します――及びWHO憲章第二十一条に基づく国際約束である国際保健規則(IHR二〇〇五)――以下、国際保健規則と申します――の改正について、下記の事項を実施するよう、日本国政府及び国会に提出することを世田谷区議会に求める陳情でございます。 次に、陳情の理由でございます。 WHOでは、新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえて、将来の感染症の蔓延に備えるため、国際保健規則を改正するとともに、パンデミック条約を新しく制定する協議が、令和三年十二月のWHO総会以降の政府間交渉会議、略称INBにおいて同時並行で進められており、令和六年五月のWHO総会にはパンデミック条約の草案及び国際保健規則の改正案の提出が予定されており、現在、WHOのウェブサイト等で公開されている英文等の草案及び修正案では、以下の内容が含まれているとのことでございます。 一点目、加盟国がWHOの勧告に従うことをあらかじめ約束し、WHOの勧告に法的拘束力を持たせる。二点目、WHOが国際的なワクチン配分計画を作成し、加盟国がこれに基づくワクチンの製造や供給を行う。三点目、ワクチン等の健康製品の迅速な普及のため、先進国は、途上国に対する経済的、技術的及び人的な提供等の援助義務を課せられるとのことでございます。 また、これらの内容は、加盟国の政府の判断がWHOの勧告に拘束され、保健政策に関する国家主権の侵害となり、基本的人権や国民生活に重大な影響を及ぼすことが懸念されますが、日本では、これらの草案の内容や交渉過程が国民に十分周知されているとは言い難い状況にありますので、世田谷区議会として、日本国政府及び国会に意見書を提出することを求めています。 以上が陳情の内容でございます。 ここからは、本件陳情に関連する条約、規則に関して御説明いたします。 まず、パンデミックの予防、備え、対応に関するWHO条約、協定その他の国際文書、いわゆるパンデミック条約につきましては、今回の新型コロナウイルス感染症の世界的な流行、いわゆるパンデミックにおける教訓を踏まえ、WHOにおける各委員会及び加盟国における議論によって、パンデミックの予防、備え及び対応に関するWHOの新たな法的文書の作成に向けた交渉を行うこととなり、この文書のことをパンデミック条約と呼称しています。 次に、国際保健規則(IHR二〇〇五)につきましては、WHO憲章第二十一条に基づく規則で、国際交通及び取引に対する不要な阻害を回避し、疾病の国際的拡大を防止、防護、管理することを目的に、WHOが定めたものでございます。 なお、今回のいわゆるパンデミック条約、国際保健規則改正については、二〇二四年五月のWHO総会にて提出される予定となっており、厚生労働省及び外務省のホームページにて議論の経緯や概要について掲載されております。 なお、本件陳情と類似する質疑が令和五年十一月開催の第二百十二回衆議院臨時会においてなされておりますので、主要な内容について参考に御紹介いたします。 まず、質疑としまして、「今般のIHR改正とパンデミック条約について、政府の見解を示されたい」。これに対する岸田内閣総理大臣答弁としまして、「新型コロナウイルス感染症等の世界的な大流行(以下『パンデミック』という。)を惹起する可能性がある感染症に対しては、国際社会が一致して取り組む必要がある。このため、政府としては、パンデミックを予防し、それに対する備え及び対応を強化することが重要であるとの観点から、御指摘の国際保健規則の改正及び『パンデミック条約』の作成に向けた交渉に、引き続き積極的かつ建設的に参加していきたいと考えている」という答弁でございます。 もう一つの質疑として、「今般のIHR改正やパンデミック条約については、SNS等において様々な指摘があることを政府は把握しているか。誤った情報に国民が惑わされることのないよう、政府は適時適切に情報を公表すべきと考えるが、政府の見解を示されたい」。これに対する同じく岸田内閣総理大臣答弁として、「御指摘の国際保健規則の改正及び『パンデミック条約』の作成については、様々な意見があると承知している。政府としては、御指摘の国際保健規則の改正及び『パンデミック条約』の作成に関する正確な情報について、外務省及び厚生労働省のホームページへの掲載等を通じて国民に対して適時に情報提供を行ってきており、引き続き、こうした取組を進めていく」でございます。 なお、国においては、主に外務省と厚生労働省のホームページを通して、本件に関する国民向けの情報提供を行っており、外務省においては、パンデミックの予防、備え及び対応に関するWHOの新たな法的文書作成のための政府間交渉会議の結果概要をまとめた資料を同省ホームページ上で公表しております。 厚生労働省においては、本件に関するこれまでの経緯と今後の見通しを同省ホームページ上で公表しており、令和六年五月に開催される第七十七回WHO総会において、パンデミック条約については法的文書の成果物の提出、国際保健規則については格差改正パッケージが採択される予定としております。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で質疑を終わります。 それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、それぞれの会派より併せてお願いいたします。

パンデミック条約、また国際保健規則の改正に関して、こちらは二年に及ぶ交渉を経て、なお合意に至っていないものだと認識しております。また、主に先進国と新興国との間で、医薬品の供給や対策資金の支援等の公平性などにつき、主張の相違があるといった報道も先日ありました。また、今月末には政府間の交渉会議が再開される予定だということを把握しております。 こちらのこれまでの議論については、外務省、厚生労働省のホームページにそれぞれ記載をされております。外務省のホームページには、先ほど理事者からも説明がありましたが、我が国は、パンデミックの予防、備え及び対応を強化するため、国際的な規範を強化することが重要であるとの立場であり、交渉の結果は予断しないものの、本件交渉に建設的に貢献していきますと、日本のスタンスが明記されています。 先ほど陳情者の方からも上川外務大臣の発言も言われておりましたが、上川大臣も、我が国としては条約を締結するかどうかを含めて決まっていないと発言されておりまして、議論には積極的かつ建設的に参加していくが、決まっていないということも伝えられております。 また、SNSを中心に、WHOの権限が強大になり国家主権が侵害されるといった誤解が広がっているということで、政府としては正確な情報提供に努めると繰り返し述べています。例えば、厚生労働省のホームページでは、国際保健規則の改正については、内容が確定していませんが、ワクチンの強制接種を含め、各国の自主的な判断を妨げるような内容や基本的人権の侵害について懸念を生じさせるような内容について、議論は行われていません。政府としては、人間の尊厳、人権及び基本的自由は尊重されるべきものであると考えていますといったQ&Aも掲載をされています。 こういった現状を鑑みて、我が会派としては、改めてこのような意見書を提出するには及ばないと考えまして、本陳情については不採択とさせていただきたいと思います。

この「パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に係る情報開示を求める意見書を日本政府及び国会に提出ことを求める陳情」につきまして、公明党世田谷区議団といたしまして、態度は不採択でお願いいたします。 理由につきましては、陳情者が述べております今回のパンデミック条約や国際保健規則の改正の情報が開示されていないとは考えられず、外務省や厚生労働省のホームページでは開示されていると我々は考えます。 そもそも、上川大臣が述べているように、日本国はG7の議長国として、PPR強化に向けて大きな貢献をしてきましたし、これからも引き続き関連する議論を主導する立場でございます。 特に新型コロナでは、世界全体でワクチン等の感染症危機対応医薬品への公正なアクセスを確保する重要性に光を当ててきました。特に、広島サミットにおいて立ち上げましたMCMに関するデリバリー・パートナーシップを推進しており、陳情者の言うような、加盟国の政府の判断がWHOの勧告に拘束され、保健政策に関する国家主権の侵害となり、基本的人権や国民生活に重大な影響を及ぼす懸念は考えられません。 よってこの陳情は不採択とさせていただきます。

立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団といたしまして、本陳情に対する姿勢としましては、継続でお願いいたします。

条約締結によって、保健政策にまつわる我が国の主権や国民の基本的人権が脅かされ、国民生活に大きな影響を及ぼす可能性があるとの陳情者の御懸念は、ある程度理解できるものの、国際社会における国民国家以上の主権者は存在しておらず、WHOといえども国連の一機関であり、条約の中身や用い方などについてはそれぞれの国家が判断するものであると理解しています。 したがって、現在、各国間で協議、交渉がなされているとのことですので、情報開示によって、外交戦略上、日本の国益を損ねる事態があり得ることもまた考慮しなければならないと考えます。 以上のことから、日本維新の会・無所属・世田谷行革一一〇番といたしましては、本陳情を不採択とします。

共産党としましては、態度は不採択でお願いします。 パンデミック条約と国際保健規則改正案の交渉用のテキストが示され、各国政府とステークホルダーが今、意見や主張を出し合っているという状況だというふうに聞いております。 交渉用テキストもあるように、主権国家の尊重や内政不干渉、国連憲章促進、こういった原則の下に、将来のパンデミックに際して、低所得国が当該感染症の治療薬やワクチン等の公平な供給を受けられるように、技術やノウハウの移転、生産能力の強化、病原体の情報へのアクセスと利益配分に関わるルールを定めるという方向での交渉が進められているというふうに承知しております。 陳情者の主張にあります、加盟国の政府の判断がWHOの勧告に拘束され、保健政策に関する国家主権の侵害となり、基本的人権や国民生活に重大な影響を及ぼすことが懸念されるというのは、全く誤った主張だというふうに考えます。 私たちは、新型コロナによって世界的な健康危機が起こって、多くの低所得国が置き去りにされた苦痛、この経験を踏まえて、妨害や困難も乗り越えて、世界の人々を新たな感染症から守るための実効ある条約や規則が策定されることを望んでいます。間違った情報、デマに惑わされることなく、こうした議論が進んでいくことを望んでいるということで、態度は不採択とさせていただきます。
生活者ネットワーク世田谷区議団としましては、本陳情に関して、不採択としたいと思います。

それでは、本件の取扱いについてお諮りしたいと思います。 本件につきましては、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕

御異議がございますので、継続審査とすることについての採決を挙手により行います。 本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって本件を継続審査とすることは否決されました。したがいまして、本日は結論を出すことになります。これより本件を可とすることについてお諮りいたします。 本件については趣旨採択でお諮りさせていただきます。採決は挙手により行います。 本件を趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔挙手なし〕

挙手なしと認めます。よって令六・二号は趣旨採択とすることが否決されましたので、不採択とすることに決定いたしました。 以上で請願審査を終わります。 ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)世田谷区立保健医療福祉総合プラザの指定管理者候補者の選定について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区立保健医療福祉総合プラザの指定管理者候補者の選定について御説明申し上げます。 1主旨でございます。世田谷区立保健医療福祉総合プラザの指定管理期間が令和七年三月で終了することから、世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例に基づきまして、令和七年四月からの指定管理者の候補者を選定するものでございます。 2指定管理者制度を適用する施設は、先ほどもお話ししたとおり、世田谷区立保健医療福祉総合プラザです。所在地は記載のとおりでございます。 3指定期間は、令和七年四月一日から令和十一年三月三十一日の四年間といたします。 4選定体制です。 (1)選定委員会の設置です。世田谷区立保健医療福祉総合プラザ指定管理者選定委員会設置要綱に基づく選定委員会にて設置をいたします。 (2)選定委員会の所掌及び構成です。現在の指定管理に係る評価、指定管理者候補者の選定方法などを審議し、指定管理者候補者を選定いたします。構成は、学識経験者を含む外部委員五名と区職員二名です。四ページの別紙に名簿をつけております。後ほど御確認願います。 5現在の指定管理の状況等です。 (1)指定期間と指定管理者です。指定期間は令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの五年間、指定管理者はシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社です。 (2)選定委員会による評価です。利用者満足度調査で好意的な評価が多く、新型コロナワクチンの主要な接種会場として、特段の事故やトラブルもなく、円滑な施設運営に寄与したと評価を行う一方で、省エネルギー設備の一部運行に課題があったため、次年度の運行に向けた改善を行うとともに、次期指定管理者選定については、省エネルギー設備の運行・維持管理実績といった改善の視点を取り入れていくとされました。 二ページの評価の表を御覧ください。個別評価については記載のとおりでございます。 中段の総合評価では、指定管理事業について、感染拡大防止の観点から小規模での実施を余儀なくされたものの、連携事業や自主事業を定期的に実施し、令和五年度にはうめとぴあフェスタを開催し、一定の成果を得たことから、一層、拠点内外の施設、団体との強固な連携ができたものと評価されました。 次に、施設運営については、新型コロナワクチンの主要な集団接種会場として、円滑な会場運営に寄与し、施設利用に関して、特段の事故やトラブルもなく、利用者満足度調査でも好意的な評価が多かったことから、円滑に施設の管理運営が行われたものと評価されました。施設の省エネルギー設備の一部機器が運行を停止していましたが、管理体制を見直し、再稼働に向けて誠実に取り組んでいるとされました。 拠点開設から三年がたち、施設利用者の定着化が見られる中で、若い世代等、より幅広い区民が利用し、世代や障害の有無の超えた多様な交流を創出する施設になるよう、様々な事業展開をしていく必要があるとの評価でした。 三ページを御覧ください。6指定管理者制度導入の理由です。 保健医療福祉総合プラザは、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできる地域社会の実現に向け、保健、医療、福祉の拠点として、地域福祉の推進に寄与することを目的としています。 総合プラザで実施する交流イベントや喫茶室の運営等の地域交流業務、拠点内連携事業や情報発信等の拠点運営業務は、民間の柔軟な発想と創意工夫により、利用者のニーズに適した良質なサービスの提供が見込まれます。 また、管理運営業務や保守管理等の施設維持管理は、施設全体の一体的な管理による経費の削減と指定管理者の管理権限付与によるトラブルへの迅速な対応等が引き続き期待できます。よって、本施設に指定管理者制度を導入し、喫茶室は指定管理者の収入とする利用料金制にて運営いたします。 今後の見通しとして、次期指定管理期間を四年に短縮し、同施設内の世田谷区立保健センターの指定管理期間の終了と時期を合わせ、四年後の令和十一年四月からは総合プラザと保健センターの管理運営を一体的に行うことで、より一層効率的、効果的な運営を進められるよう検討いたします。 7選定方法等です。(1)、選定委員会における新審査結果を踏まえ、条例第二十五条第一項の規定により、指定管理者の候補者の公募により選定します。(2)選定基準は記載のとおりです。 8今後のスケジュールです。五月から七月にかけまして選定委員会を開き、業者の決定をいたします。結果につきましては、九月に常任委員会で報告をさせていただき、第三回区議会定例会に御提案する予定としております。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

「施設の省エネルギー設備の一部機器が運行を停止していた」という文章があるんですけれども、どんな機器なんですか。
ガス発電機でありますコージェネレーションシステムの運行の不備により省エネの効果が低かった、そういった不備でございます。

コージェネレーション機器というのが止まっていたということですか。運行されていなかったと。
はい、停止をしておりました。

それは、この指定管理者の責任なのか、区の責任なのかというのは、どっちなんですか。
指定管理の指定をするに当たりましては、省エネルギーの効率的な運行というところも求めておりましたので、指定管理者の責任になります。

今の答弁だと、まず、指定管理者というのは全てを把握した上で指定管理をしているという認識なんでしょうけれども、そこが止まっていたということが私はあまり解せないんですよね。あえて、これからもそうですけれども、この省エネに関しては、区を挙げて取り組んでいることですから、いつもこういうことが起こらないように、常日頃のチェックをお願いしたいと思います。要望しておきます。
さっきの省エネルギーのコジェネシステムの不備で停止していたということなんですけれども、この期間と、CO2の削減の影響を教えてもらえますか。
期間でございますが、本年、令和六年一月までそういった不具合が生じていることがありまして、そこから、令和六年一月よりコージェネレーションの稼働をしております。 CO2の削減につきましては、まだ前年度との比較との関係で、今お答えすることができません。申し訳ございません。
では、算出することが可能であれば、後で教えていただけますか。
後ほど、どういったお話ができるかも含め、御報告はさせていただきます。

今の話はなかなか興味深いというか、稼働していなかったというのは、どうやって発覚したんですか。
発覚した経緯につきましては、電気料金のほうが上がっているといった形になります。

電気代が高いよということと止まっていたということは、リンクはしているんでしょうけれども、止まっているという事実をどうやって見つけ出したんですか。
電気代が上がっているというところで、施設を点検したところ、止まっていたといった事実があったということでございます。

誰が点検したんですか。
施設営繕課にも点検をしていただいて発覚をした、そういったことです。

そうすると、鳴り物入りで省エネの建物だといってつくったはずが、電気代が高過ぎるんじゃないかというのを役所の側が見て、それで施設営繕が点検をして、使われるべき装置が動いていないじゃないかと、そういう経緯ということでいいんですか。
はい、そのとおりでございます。

動いていなかった理由は何なんでしょう。使う事業者が操作のスキルがなかったのか、それとも気がつかなかったのか、要らないと思っていたのか、どうなんでしょうか。
機器に熟知していなかったというところで、開くべき弁を開いていなかったといったところでございます。

そうすると、例えば、建物は区の責任でつくったわけですけれども、それを指定管理者が使うときに十分なレクチャーがされていなかった、そういうことですか。
レクチャーにつきましては、もちろんマニュアル等もございますので、運行については問題はなかったと思います。

当然、建物ができて、これから運行するという段階で、引渡し等を行ってマニュアル等も出しているという状況ですので、区としては、必要な説明はできていたという認識で、あくまでも運行のときの運行の仕方が、運営事業者が間違っていたと考えています。

非常にこれは教訓的だと思うんですけれども、いろいろこれから施設も省エネに向けて新しいものをどんどん取り込んでつくっていこうというふうに役所は取り組むわけですよね。それが使う側がちゃんと使っているかどうかというのを何らかチェックするようなことが必要なんじゃないでしょうか。ほかの施設なんかについても。その辺はどう考えますか。
チェックにつきましては、報告書の提出等を求めておりますので、そちらでチェックはかけていきたいと思います。

そもそも事業者に認識がなくて、使っていなかったわけだから、報告書にそういうのが出てくるとは思えないんですよ。だから、役所の側がチェックする必要があるんじゃないんですか。どうですか。

今回の件については、事業者のほうの認識が少し不足していたかなと考えています。その結果の数値については、私どもも営繕の部局がありますので、そちらとよく数値のほうを見て、確認をして、それがどうなのかという検証をしながらきちんとやっていきたいと思います。 区としても、いろいろ建物はありますので、こういった特に省エネの設備があるようなところできちんと運行されているのか、されていないのかというのは、区全体の課題として、営繕部局とはやり取りさせていただいています。

三ページの6指定管理者制度導入の理由のところの下から四行目、次期指定管理を四年間に短縮し、同施設内の「世田谷区立保健センター」の指定管理終了と時期を合わせてやりますと書かれています。これ自体を否定するものではないんです。一応もう少し聞きたいと思うのは、保健センターとの指定管理の時期を合わせることで効率的、効果的な運営と言うんですが、これは誰にとってとか、もしくはもうちょっと詳細、どんなメリットが得られるのか、伺ってもよろしいでしょうか。
一層効果的、効率的にというのは、もちろん経済的な面も含めまして、まず費用面が考えられると思います。あとは、同じ事業者が全体を管理することにより、施設の運営がより一層やりやすくなると考えております。

今の段階で、同じ事業者がやるということがほぼ決定しているということですか。
これは一つの選択肢として考えておりますので、決定ではございません。

では、この理解では、いわゆる選ぶ事業者さんの選択肢が広がるという考え方でよろしいですか。
今後、管理をしていく上で、一体としてやるべきなのか、今までどおりのばらばらというか二つのやり方がいいのかというのは、これから検討していきたいと考えております。

今の点を補足させていただきますが、うめとぴあということで、民間施設棟も併せて一体的な管理をしているところです。民間棟については事業者さんは決まっているということで、そこを年数を合わせるとか合わせないという話はないと思うんですけれども、一体的運営をする上で、例えば次のタームからはこういった展開をしていこうというお話合いをするときに、その話合いのレベル合わせがちょっとずれちゃって、うまくいかなかったこともあるので、同じ事業者さんにやっていただくのか、それとも保健センターと今のうめとぴあの管理は別々にやるのがいいかという結論はまだ出していません。 ただ、区としては、こういうような展開をしていただきたいというときに、頭の初めの時期が合っていないとその辺がちょっと厄介になることがあるので、そういった意味から、まずは時期を合わせましょうと。その上で、区民にとってより使い勝手がいいのであれば、同じ事業者さんにやっていただこうというような結論になるかと思いますけれども、すみません、まだこれは検討段階ですので、どちらがいいかという結論は今出ていない状況です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(2)世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者候補者の選定について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者候補者の選定について御説明いたします。 1の主旨でございますが、指定期間が令和七年三月で終了する世田谷区立障害者福祉施設について、指定管理期間の指定管理者制度適用の効果等を検証し、世田谷区立障害者福祉施設条例に基づきまして、令和七年四月からの指定管理者の候補者の選定方法について審議したので、その結果と今後の指定管理者候補者の選定について御報告するものでございます。 2の指定管理者制度を適用する施設でございますが、記載のとおり十施設でございます。 二ページを御覧ください。3指定管理者制度適用の理由、効果についてでございますが、障害者の自立を促進するため、利用者のニーズや障害特性を把握しながら、利用者及び家族の高齢化など、将来的な課題と展望を見据えた運営が必要でありまして、運営事業者の創意工夫や柔軟な発想により、利用ニーズに合った迅速な対応やサービスの向上が期待でき、指定管理者制度の効果を生かした運営を行っていることから、引き続き指定管理者制度を適用するものでございます。 4指定期間は記載のとおりでございます。 5選定体制でございますが、(2)に記載のとおりでございますが、学識経験者、障害者相談員、事業者代表と区職員で構成しております。 三ページを御覧ください。6現在の指定管理の状況等でございます。 (1)指定期間と指定管理者につきましては、令和二年四月一日から令和七年三月三十一日の五年間で、表に記載のとおり、四つの法人が十の区立施設を運営しております。 (2)現在の指定管理者に関する選定委員による評価についてでございます。第一回の選定委員会におきまして、令和二年度から令和四年度のモニタリングの評価結果に加えて、現指定期間中に実施した第三者評価結果、利用者アンケートの結果などを踏まえて、指定管理者の評価を実施し、運営状況は良好であるという評価が得られ、適格性審査が妥当とされました。モニタリングに基づく評価結果一覧につきましては、五ページ以降に別紙1としておつけしておりますので、後ほど御確認ください。 ただし、今回選定対象となっている施設のうち二つの施設において、令和五年度において虐待と認定された事案が確認されておりまして、通常の評価期間ではございませんが、選定委員会におきまして、当該事案の対応と改善状況を確認し、その状況を踏まえた上で、場合によっては当該施設の改善状況等のモニタリングを行うため、指定期間を短縮するなどの対応も含め、事業者の適格性の可否判断を行うこととしてございます。なお、障害者虐待事案対応の概要を一〇ページに別紙2として添付してございますので、後ほど御確認ください。 7の選定方法等についてでございます。 (1)選定方法は、第一回選定委員会における審議結果等を踏まえ、公募によらず適格性の審査にて指定管理者候補者を選定いたします。アの候補者名は記載のとおりです。イの非公募理由についてでございますが、障害者福祉施設については、世田谷区指定管理者制度運用に係るガイドラインの特別の事情の「施設の管理運営にあたり指定管理者の変更により利用者に混乱が生じると想定されるなど利用者の処遇の安定性や信頼関係の継続が特に必要な場合」に該当するためでございます。 四ページを御覧ください。(2)選定基準、(3)審査・評価項目については、記載のとおりでございます。 (4)障害者施設の指定管理者選定のあり方に向けた検討についてでございます。これまで、障害者福祉施設の指定管理者の選定におきまして、利用者への安定的なサービス提供の観点から、適格性審査により事業者を選定してまいりました。利用者が安全に安心して利用し続けられることを前提として、区立施設としてどのような役割を担うか、また、今回、虐待ということもございましたが、施設の評価やモニタリングの在り方も含めまして、施設運営の管理者の選定方法や、職員の育成と質の確保などを検討するため、新たな行政経営への移行実現プランに位置づけまして、令和六年度から七年度中に検討を進めていきたいと考えてございます。 8の今後のスケジュールについては記載のとおりでございますが、十一月の福祉保健常任委員会へ選定結果を御報告し、選定された施設につきましては、十二月の第四回区議会定例会において御提案させていただきたいと考えております。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
質問です。不適切な支援があったということなんですけれども、これはどういう経緯で発覚したんでしょうか。
いずれも、二件につきましては、障害者福祉施設の職員が、その不適切な事案を目撃したことを、虐待通報窓口であります各支所の保健福祉課のほうに通報したものでございます。 以上でございます。
評価に当たって、モニタリングと、あと第三者評価、利用者アンケートというのがあるんですけれども、この支所のほうへの通報というのはいつでもできる状況になっていて、その情報というのはすぐ把握できるようになっているということでしょうか。
こちらは、事業報告とは別に、通報された場合には所管のほうにも連絡が参りまして、一緒に現地で確認をしたりということもやってございますので、そういった面では、情報としては共有させていただいているところでございます。
分かりました。ありがとうございます。

今の虐待の対応のところで、一〇ページのところに、窓口を設置しているというんです。これはきちんと広報されているかと伺いたいんですね。やはりこういうのは施設の利用者さんが気づきづらかったり、家族も気づきづらい。内部告発という、いわゆる事業者さんの内部の職員の方からの通報というのは意外にあるかと思うんですが、それは守られますよという広報等は区からはされているんでしょうか。
障害者虐待につきましては、様々なことを、研修等を通じたりですとか、施設長の集まる会合ですとか、そういったところでしっかり話をさせていただいておりますので、基本的には、職員の方も、こういったことがあったときには通報するというようなことはかなり徹底されてきているということで、今回の事案についても、職員から通報されているということは、その辺、適切に周知されているというふうには認識してございます。

一〇ページの④で、従事者の支援スキル不足や人権感覚の乏しさというのが理由としてあるということなんですけれども、こういった研修というのはどれぐらいの単位で行われているものなんですか。
通常の施設でありますと、施設のほうでそういったカリキュラムを組んで、実際には実施しているというのが現状でございます。あと、福祉人材育成・研修センターがございますので、こちらでもそういった研修やっていますので、受けられる状況にはあるんですが、なかなか時間がないとかということで受けにくいという場合もあるようですので、今後も含めまして、今後そういったところもしっかり受けられるようなことをこちらのほうから求めていったり、どんな支援が必要なのかということも施設のほうと情報共有・交換していきたいと思っております。

その背景には人材不足というのも多分あると思うんですよね。時間が取れないということであれば――その辺はどうなんですか。各施設足りているとか足りていないとかいうのは分かりますか。
人員としましては、指定管理者施設、適切な人数は配置されているというのが現状でございます。ただ、どうしても、職員が辞められて、また新しい人が入るですとか、いろいろそういった状況もございますので、新しく入られた方に対してどう育成していくか、内部でOJTを含めてそういう指導をしていく、もしくは外部からの研修等に参加させるですとか、いろいろその辺はしっかり今後も施設と一緒に取り組んでまいりたいと考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(3)「新型コロナウイルス感染症 世田谷区の対応記録」について、理事者の説明を願います。
それでは、「新型コロナウイルス感染症 世田谷区の対応記録」について御説明いたします。 資料右上一ページを御覧ください。 1主旨につきましては、区では、令和二年一月に国内で初の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されてから、誰も経験したことがないパンデミックに対し、区は、地区医師会、地域の医療機関等の関係者とともに総力戦で対応してまいりました。今般、次の新興・再興感染症発生時の一助となるよう、約四年にわたって取り組んだ区の新型コロナウイルス感染症対応の記録について取りまとめ、報告するものでございます。 次に、2内容につきましては、本冊子は新型コロナウイルス感染症における区のこれまでの対応等について記載したものであり、詳細は別冊、世田谷区の対応記録のとおりでございます。 冊子は、本編のページ数百八十八、別添資料のページ数六十六で構成されています。 全体を通して御説明させていただきますので、資料右上のページ番号二ページを御覧ください。 まず、資料二ページから四ページにかけて、目次が掲載をされております。そして、四ページの下、本編をお読みいただくにあたってということで、この間、第一波から第八波までの期間を分かりやすくまとめた形で掲載をしております。 次に、五ページから九ページ上部にかけて、世田谷区は新型コロナウイルスとどう向き合ったか?という文章を保坂区長名で記載をしているところでございます。 次に、九ページ下部から一〇ページ上部にかけて、令和二年四月一日から令和五年五月七日までの世田谷区における新型コロナの感染者数の推移、次に、一〇ページ下部から一五ページにかけて、世田谷区の主な取組を時系列で整理したもの、次に、一六ページから二四ページにかけて、国と東京都の動向及び区の取組みを時系列で整理したもの、次に、二五ページから、結構長くなりますが、九五ページ上部にかけて、令和二年一月から令和五年五月までの区の取組を二十八項目に分け、各取組の具体的な内容を記載しております。また、合間に、世田谷区医師会の理事及び玉川医師会長及び関係施設長の方々に作成いただいたコラムを掲載しております。 次に、九五ページ下部から九八ページにかけて、令和五年五月八日以降、いわゆる新型コロナが五類に移行してからの区の取組方針と継続した取組内容、最後に、九九ページから最後の一三一ページにかけて、世田谷区新型コロナウイルス感染症対策本部会議における審議結果・報告事項の一覧を別添資料として添付しております。 それでは、また資料の表紙のほうにお戻りいただきまして、一ページのほうで御説明をさせていただきます。 3本冊子の位置づけにつきましては、本冊子は、令和六年四月一日に施行及び区のホームページで公開した世田谷区感染症予防計画の別冊として位置づけております。 次に、4本冊子の公開につきましては、本日の福祉保健常任委員会報告後、区ホームページに掲載し、公開する予定です。 次に、5本冊子の配布につきましては、今後、製本した本冊子を世田谷区感染症予防計画と併せて、図書館、区政情報センターへ区民の閲覧用として配布する予定です。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これまで大変な取組をしていたので、こうした記録を作ることは大変意義があると思います。 この記録の話からはちょっとずれちゃうかもしれないんですけれども、コロナの後遺症で結構苦しんでいるという方のお話を聞くんですよ。以前、後遺症の調査を大規模に世田谷区としてやったかと思うんですけれども、その後、そういった調査なり後追いなりをやっているのか。 後遺症の話、結構あちこちでいろんな人の話を聞くと、そういう調査は大変貴重だと思うんですね。改めてそういう後追い調査をやるとかということも考えてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、この辺についてはいかがでしょうか。

今、委員からお話のありました後遺症の調査については、その後は特に実施してはおりません。御指摘があったとおり、後遺症に関しては本当に様々な症状があって、なかなか治らなくて大変な思いをされているということは、時々保健所のほうにも御相談はいただいております。 今年の四月からは一般的な対応の中でということで、それ以前より国のほうもそういったことがありましたので、後遺症に関して診察できるという医療機関の一覧をホームページ等で公表しておりまして、区のほうでもそちらを公表して、必要に応じて対応しているという状況です。 区として何か調査ということは現時点では特に考えておりませんで、後遺症に関しても、先ほど申し上げたように本当に様々な症状があるというところで、医学の学会等の団体でもいろいろな情報等が出ていますので、医療機関の皆様にはそういった情報提供を保健所としてはしていきたいなと考えております。

世田谷区としてああいった大規模調査をやったことは評価もされていると思うんですね。そこでせっかく調査もやっているわけですから、ぜひ後追い調査だとか、現時点でどうなのかというところにも取り組んでいただきたいと要望しておきます。
こういった資料を作っていただいたことは非常にありがたいと思いますし、また、当時の区の担当者は本当に一生懸命対応していただいて、区民のために、私たち区民も会場とかを皆さんとともにいろいろ見に行ったりとかしたんですけれども、私の印象とすると、これをまだ私も全部読んでいないので、どういうふうに書かれているか分からないんですけれども、あの当時、東大の先端研の先生とか、一本化とは言いながら非常にいろんな意見がある中で、議事録とかを読んでみると、すごくいろんな御意見の取りまとめは大変なことだったと思うんですね。 そういった世田谷区が取り組んだパンデミックに対するワクチンとか、ああいったものが、いろいろな意見もあったということをやはりこの中には取り込む必要が私はあると思うんですけれども、その辺は考慮して作成されたのか。結果としてできたものをまだ読んでいないんですけれども、その辺は十分に入れるべきだと思うんですけれども、いかがですかね。
ただいま御意見いただきました、過去のコロナの経緯の際に様々な御意見をいただいたということにつきましては、先ほども簡単に御説明で触れさせていただいたんですけれども、世田谷区医師会、玉川医師会の理事及び会長の皆様や区立小中学校長、あとは老人ホームの施設長の皆様、それぞれのお立場でいろいろなお考えがあったかと考えておりまして、皆様に御協力をいただきまして、詳細は割愛させていただきますが、本文の中でコラムという形で、いろいろな当事者の皆様の立場から見たこの間の取組について、どういうふうに思われたかというのを記載させていただくことをもちまして、今後のこういったいろいろな立場の皆様の視点を踏まえた対応につなげていければと考えているところです。
当時の区からのいろんなメッセージだと、いつでもどこでも何度でもみたいな、検査はいつでもできますみたいな、区としてやってきたそういういろんなことがどの程度の効果があり、また、弊害と言ったら失礼ですけれども、それだけでほかの方法もあったのかなというようにいろいろ考え方はあると思うので、今、そういった方からの御意見をコラムで出しているということは分かりましたけれども、その辺も今後やはりもっと検証する時間が必要な部分もあると思うので、しっかり対応していただきたいと思うんですけれども、これは一応これで収まっちゃったわけですね。その辺はどうですか。
御意見ありがとうございます。こちらの対応記録につきましては、現時点としましては、こちらのほうで一旦区切って、取りまとめをさせていただいております。それに当たりましては、各施設長からのコラムを頂いているのとともに、あと、医療提供の部分以外にも、例えば経済的な面でかなり事業者の皆様が御苦労なさったところに対して、区としてどのように支援をしていったか、個人に向けては様々な給付金等も国とともに講じていた、医療以外の様々な立場の方に向けた取組をかなり網羅的に書かせていただいています。 それぞれの取組がどのぐらいの効果があったかというのは、なかなか一般論では難しいところはあるんですけれども、まずは、今後の新興・再興感染症のときに、このときにどういうことをやったかというのを取りまとめておき、今後の対策に向けてこれが一助となるようにしていきたい、まずはそういうことを考えて、今の時点としては作成させていただいたものでございます。
議会でも相当いろんな議論があったと思うので、その辺をしっかり取り上げていただければと思いますので、よろしくお願いします。

これはもう一回確認ですけれども、この資料を作るのは、検証という位置づけでいいんですか。
こちらの対応記録の主旨につきましては、資料の一ページのほうにも記載させていただきましたとおり、主に次の新興・再興感染症発生時の一助となるよう、この四年間の取組をまとめたものでございます。

であれば、今、下山委員からもお話がありましたけれども、やはり、この最初の区長の巻頭言みたいなやつをざっと読むと、今、全部読む時間がなかったから頭だけ読みましたが、これは自分の宣伝しか書いていないというふうに受け取られかねないですよ。これを世田谷区として出すんだったら、やはり反対意見とか、あれだけ議論したわけですよ。そっちの反対というか、反対も中間も賛成も含めて掲載しなければ、何のためにこれを区民に広く提示するのか分からないわけですよね。 だから、その辺のことをもうちょっと真剣に考えるというか、何の意味があるのかということをまず我々に説明をして、もうできちゃったもの出してきちゃったら、しかもこれは今日公開すると言っているんですよ。そういうようなやり方も含めて、本当に今回のコロナ対応について真摯に区が考えているのかどうかというのは疑問を持たざるを得ないですよね。その辺はどうですか。
今回のこの対応記録は、この表題のとおり、記録です。事実、こういうことをやってきたということが主に書いているものです。この間、対応方針などは、刻々と変化するコロナの感染状況の中で、その都度、御議論、御提言いただいてきたのは承知しています。その都度、検証なり、御批判も含めてやってきたのは、議会の議事録の中にはたっぷり残っていて、それも我々は承知しているところです。 これはまずは対応記録ということで、事実を風化させないうちにきちんと記録しておくというのが主な目的であって、今後の新興感染症に備えるということが大きいですけれども、そのときはまた、ワクチンなのか、PCR検査なのか、また新しい対応が求められると思いますので、一つの一助として活用していきたいという趣旨で作ったものです。

当時の職員の方々が激しく奮闘されていたということは、私も現場の方々とお話しする機会がたくさんあったので、本当によく動いていただいたなというふうに、区民を代表して感謝を申し上げるわけですけれども、一方で、先ほど下山委員からもひえしま委員からもあった、区長の一言一言で大混乱に区の職員の方々が陥っていたということも事実あったわけですよ。当時の企画総務委員会に私はいましたけれども、委員会に区長が異例で出席するだとか、テレビで区長が発言したことを当時の副区長は全く聞いていなかったとか、そういった混乱もあったわけじゃないですか。 ひえしま委員が先ほど、私も全文読めているわけではないんですけれども、この最初の文章の二ページから一〇ページというのは、やっぱり区長の主観たる自分の功績を礼賛する文章になっているとしか思えないわけですよ。これを世田谷区の対応記録、事実ベースの話ですよと言うのであれば、先ほど下山委員から、医師会の先生方からいろんなコラムがありましたよという話がありましたけれども、対外的な評価というのは改めてこの文章のところにも書かないと、これがあまりにもよかったこと、この文章の中にはよくなかったことも実はある可能性もあるわけじゃないですか。 絶対的な、対外的な、相対的な評価というものは、私はこれでおしまいにするのではなく、第三者、世田谷区外の方々にどう評価されているかというのは、もう一回世田谷区の内部のものを見詰めてもらう必要はあるとは思うんですけれども、そこら辺、副区長、どうですかね。
繰り返しになりますけれども、この対応記録は事実をほとんど入れているもので構成したと思っています。 評価という件については、この間も議会でかなり御議論させていただいて、改めるべきものは区として改めて、やり方を変えたり、その都度そういうふうに残っているのが議事録で蓄積されているものと思っていますので、改めてまた総括ということで何か一冊作るということは現時点では考えていません。 また、新興の感染症のときは、この事実とともに、議会とのやり取りというのはまた振り返って考えなきゃいけないものだとは思っています。

PCR検査一つに対しても、区長が最初言っていたことと議会が発言したことで、かなり時間はかかりましたけれども、変容していったというところもあったりするわけじゃないですか。それを議事録を遡らないと見られないというのは、対応の記録としては私は正直どうなのかなという。もしこの区長の言葉を冒頭にしっかり記載するんだったら、変容していった記録もぜひ記載してもらいたいものだと思いますよ。 もう一点ちょっと確認というか、今後の話なんですけれども、各医師会の先生方はなかなか厳しい発言をこの間されていただいてきたと思うんですよ。世田谷区というか区長に対しても。その医師会の先生方と、今後こういったパンデミックみたいなものが起きた場合、どう対応していくのかというようなスキームづくりをどういうふうに考えているのかというのは今出せるんですかね。いかがですか。
この間のコロナのレガシーといいましょうか、職員にも無理を強いましたし、苦労もさせましたけれども、その中で一つの教訓としては、これまで医療の分野というのが東京都の広域行政に属するものだという意識が非常に強かったと思いますが、今回のコロナを経て、そんなことは言っていられなくて、医師会の御協力、地域の医療機関の御協力を定期的に、病院長会議ですとか個別の相談とかをして、かなり御協力をいただける、また、御批判もいただく中で、顔の見える関係もよりできたと思います。我々も含めてですね。 そういったことが、現在検討しています災害医療の体制構築、今、検討していますけれども、そういったところにもつながっているかと思いまして、そういった顔の見える関係というのを今後ともレガシーとして継続していきたいと思っています。その都度必要な検討体制などは、その中からぜひ御協力いただいてつくっていきたい、そういうふうに思っています。

本当に、医師会の先生方とコロナを介して連携を深めていったというのは、いいことではあるんですけれども、本当だったらもっと前からやっていてほしかったなというのは率直なものであります。 もう一点、要望だけにしておきますけれども、やっぱりこの間のコロナ禍、コロナへの対応というのは、私は議会でも何度か発言してきていますけれども、保健所対応のみの対応で、区長がトップにいたとは言いますけれども、やっぱり危機管理部というものもしっかりと把握して、全区的に考えていく案件だと思いますので、しっかりとそこの部分も見直していただきたいなというところは申し添えておきます。

私は、これをまとめたこと自体、大変評価したいと思います。なぜならば、福祉保健の分野だけではなく、先ほど御答弁がありましたように、経済だったり社会的な事象も含めて、網羅的に記録を作るということは、多分各自治体でやるべきことだろう。もしかしたら日本全国で本来やるべきことかもしれないんですけれども、私はこれは必要だと思いました。 作るのも大変だっただろうなと思いつつ、一点だけちょっと言わせていただくと、議会では大変議論があったと思います。私が指摘させていただいたところで、今、加藤委員からありましたけれども、例えば右肩八六ページ、網羅的にこれがされている評価の一つに、広報の在り方というところもきちんと書かれているところ、ここまでやられているということに関しては評価したいと思います。 ただ、一方で、これは区民への広報、いわゆる外部広報のみであって、私は内部広報に大きな課題があったと。これは加藤委員が言うことと同じで、初めてこの体制、いわゆるPCRを一気にやるぞと言ったのはBSのテレビ番組でした。区長が出演されたものでした。これは議会に報告がまずなかったことと、残念ながら所管の方々も御存じなかったというのが後から分かりました。これは組織として大変大きな問題だと思うんですね。 ここに書く書かないの御判断はお任せしますけれども、内部広報ということに関しては、やはり脆弱性が露呈したと思います。コロナって、ふだんもともとの日常の脆弱性が全て露出したとも言われているじゃないですか。例えば家庭内であればDVが増えて、世田谷区においても一・六倍になりましたとか、日常にあった問題が、先ほどちょっと自民党さんから御指摘があった医師会との関係とか、日常のもしかしたら問題だったかもしれないところが露呈したと。その中の大きな一つは内部広報だと思います。なので、そこはしっかりと議論のたたきにしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。今御指摘がありましたましたとおり、こちらは記録として様々な分野で行ったものを取りまとめたというところで、一定の評価をいただいたものと考えております。 広報につきましても、外部向けの広報はかなり詳細にこちらのほうに記載して、どちらも御評価いただきましたが、当時の混乱の中で、内部的な広報というか庁内的な周知の部分で一部、区長の発言が先行されていたということがあったという御指摘もございますので、こちら真摯に受け止めまして、今後の対策の一助、今後の改善に向けた取組に反映していきたいと考えてございます。

私がこの中で言いたいことは一つありまして、右肩九〇ページの下段一七三ページ、広聴の部分で、世田谷区民意識調査が掲載されています。この間、コロナ禍が数年にわたって本当に様々な分野で区民生活に対して影響をもたらしてきた。それに対して世田谷区はどのように区民の皆さんの生活を把握してきたのかなというところを見ると、調査というのがこの一ページだけで終わっちゃっているのはもったいないんじゃないかなと思います。 もうできてしまったものではあるんですけれども、この間のコロナ禍で実施した調査というのは、恐らく区民意識調査以外にも様々な分野でコロナの影響に対する調査というのをしていると思うんですね。なので、この記録というものを誰が読むんだろうということを考えたときに、また、コロナ禍、パンデミックが起きたときに、そのとき働いている職員さんであったり区民の皆さんが、当時こんなことがあった、あんなことがあったというふうなことで見ることがメインになるのではないかなと思うんですけれども、そういったことを考えると、当時どのように区民生活の実態把握に努めていたかというものをもう少し詳細に記載をしたほうがよかったんじゃないかなと思うんですけれども、その点についていかがでしょうか。
今御指摘いただきました広聴の部分につきましては、今御案内いただいたとおり、資料九〇ページの下部のほうに記載をさせていただいているところでございます。この冊子自体が、先ほども御案内させていただいたとおり、二十八項目というかなり大きなたくさんの記載項目がございます。 紙面というか、こちらの構成の都合上こちらのような形で、代表的な内容だけ、令和三年度、四年度、抜粋させていただいておりますが、区民意識調査の結果そのものにつきましては、きちっと冊子版を取りまとめて、広報広聴部門のほうで、過年度、どこまで公開されているか今把握していないんですけれども、適宜公表して、いつでもアクセスできるような形になっていると思いますので、このテーマに対しては広報以外で様々な調査がなされているかもしれないですけれども、ここにおいては代表的なものとして記載させていただいているという趣旨でございますので、そちらについては御理解いただけますと幸いでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、以上で2報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、現時点では第一回臨時会への当委員会の案件は予定されておりませんので、年間予定のとおり、五月二十七日月曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は五月二十七日月曜日午前十時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午前十一時三十一分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長