// 発言者(22名)
// 発言(207件)

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、請願審査等を行います。 それでは、1請願審査に入ります。 まず、(1)令七・一〇号「公共施設内での労組加入の勧誘等に関する調査及び是正を求める陳情」を議題といたします。 なお、令七・一〇号につきましては、一名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で四名となりましたことを御報告いたします。 ここでお諮りいたします。 本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認め、そのように決定いたします。 それでは、趣旨説明を聴取するために、ここで委員会を休憩いたします。 午前十時一分休憩 ────────────────── 午前十時三十四分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 本件について、理事者の説明を求めます。
では、陳情令七・一〇号「公共施設内での労組加入の勧誘等に関する調査及び是正を求める陳情」に関しまして説明いたします。 本陳情の趣旨は、労働組合、職員団体への加入について、職員が負担感や心理的圧力を感じていないか、また、加入時に十分な説明を受けたかを調査確認し、心理的圧力や経済的・精神的負担を感じている職員が確認された場合には、行政として適切な是正措置を講じていただきたいというものでございます。 現在、地方公務員法等に基づき区の職員が組織し加入している職員団体等は三団体ございます。地方公務員法第五十二条において、職員は職員団体を結成し、もしくは結成せず、または、これに加入し、もしくは加入しないことができると規定されており、職員は各自の自由意思に基づき職員団体等への加入、脱退をすることが保障されております。このため、職員団体等が職員に対し、組合への加入を強要したり、脱退を不当に制限するといったことは認められておりません。 一方で、職員団体等の活動は労働基本権により保障された権利であり、地方公務員法第五十六条では、職員団体を結成しようとしたこと、もしくはこれに加入しようとしたことのゆえをもって不利益な取扱いを受けることはないとされており、加入、脱退について使用者側が働きかけることも、この不利益取扱いの一つ、いわゆる不当労働行為に当たるものとされております。 区としては、これまで区にも職員相談、また、ハラスメント相談窓口というようなものを設けて職員からの相談を受け付けておりますけれども、職員からのこういった相談の中で、組合加入を強要された、脱退を申出たことで嫌がらせを受けたとするような訴えや相談は寄せられておらず、ただいま申し上げた考え方からした場合、こうした調査を行うこと自体が、職員団体等の活動に対する区側からの不当な干渉として、地方公務員法に抵触するおそれがあることから、相当に慎重に取り扱う必要があると考えております。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。

そもそもこういうハラスメントとかという問題は、様々時代とともにいろいろな問題が出てくるんですけれども、その解決策として一応公益通報制度というものが定められているんですけれども、我々のほうでは、その公益通報制度の実情をもっと公開してくれというようなことを意見というか質問で言っているんですけれども、なかなかその辺が明確に、例えば数字だとか件数だとか、そういうものというのはしづらいと課長が答弁していますよね。現実になかなか出てこないと。それは認めますか。
公益制度全般に関しましては、総務課のほうで所管しておりますので、私からお答えさせていただきますけれども、公益制度自体は公益通報者保護法の施行と同時に、世田谷区としても要綱を制定して、この間、公益制度として運用してきているところではございますが、個別のケースに関して、今、議員おっしゃったとおり、なかなかちょっと公表しにくい状況もありまして、現時点ではそこまでオープンな状態で公表していないというのが実情でございます。

先ほどの御説明で、自由意思が加入、脱退について認められているというお話でしたが、加入率は区として把握をされているのか、区として把握すること自体が可能なのか、適切なのかというようなことも含めてお聞かせいただければ幸いです。
組合員数につきましては、先ほど来、五千三百八十四名という数字が出ておりますけれども、私どもの認識としては、地方自治体が毎年総務省に報告している数字かと思っております。この総務省の調査内容としては、世田谷区職労、先ほど三団体というふうに申し上げましたけれども、そのうち区職労が四千九百二十五名ということで報告をしているところでございます。 区として、職員団体を管理、指導監督するような立場ではございませんので、加入率について正確に把握しているものではございませんけれども、そういった数字からした場合には、区の常勤職員については九〇%以上を超える数字の加入率であろうというふうに認識をしております。
先ほどの御答弁の追加となりますが、公益通報制度運用状況につきましては、ホームページのほうに数字なんかは公開して見れる状況にはしております。
いま一度確認ですけれども、労組への加入継続、政党機関紙の購読勧誘行為に対して職員が心理的圧力を感じているという申告があったかどうか。一点目。
個々の職員がどのように感じているか、それについては区としてお答えすることはなかなか難しいのかなというふうに考えております。そのように感じる職員が全くいないと言い切れないとは思いますが、最終的には本人の意思によって判断するべき問題であるというふうに考えております。
答弁がずれているんじゃないですかね。申告があったかどうかということを聞いているんですよ。
先ほど申し上げましたけれども、ハラスメント相談窓口、これは職場のハラスメントに関する相談を受け付ける窓口でございます。あとは、私的な問題も含めて、あらゆる職員の困り事に対して対応させていただいている職員相談の窓口というのがございます。これは職員の係長級で受けているものでございますけれども、個々の相談内容については個人のプライバシー等にも関わる問題でございますので逐一全てについて私の立場で把握しているものではございませんけれども、仮に職員団体に関するそういった問題についての相談があったとすれば、相談員から職員団体等に関する所管である職員厚生課のほうへ相談があるものというふうに認識しておりますけれども、この間、そういった相談は受けたことはございません。
あと、職員が主体的に加入や脱退を判断できるように保障されているかどうかというのは分からないですね。
加入や脱退に関しては本人と職員団体の間でのやり取りという中での自由意思での判断というふうに認識しておりますので、区として全てを関知しているということではございません。
それからあと、資金的・人的支援とか、政党へのことが言われていましたけれども、職員組合の政党への資金的・人的支援は禁止されているのではないか。その事実があったとかないとかではなくて、その以前の問題として確認させていただきます。
職員団体自体が政治的行為を行うことは禁止されていないというふうに認識しております。そういった中で、職員団体の構成員である職員が職員団体の考えも踏まえた政治的な判断をするということ自体が禁じられているものとは考えてはおりません。ただ、個々の職員につきましては、地方公務員でございますので、当然その中に定められている政治的行為の制限というものについてはかかってくるというふうに考えております。 政治的資金につきましては、職員団体が政党、政党資金団体以外の者に対して政治活動にする寄附ということについては、政治資金規正法で禁止されているというふうに認識しております。

陳情者の陳情内容が全国の例示ということで、世田谷区に即していないということは先ほど御説明の中で分かったんですけれども、その上で、世田谷区の状況が分かる範囲で教えていただきたいと思ったんですが、先ほど加入率ということでお話しいただいて、約九〇%を超えるぐらいということはお伺いしたので、大体の職員の方が加入されているということは実態として分かりました。 陳情の中で、脱退を申し出ると職場内での扱いが悪化してしまうというふうにあるんですけれども、こういった人事とか昇進なんかに影響しないと言えるような根拠みたいなのがあれば教えてほしいんですけれども。
結論から申し上げますと、そのようなことはございません。 その根拠というのはなかなか難しい、どういう根拠かというのはなかなか難しいところではございますけれども、こちらの陳情にあるような職場からのいじめや嫌がらせというようなところの話ということにつきましては、区としてそのような声は把握はしていないというようなことでございます。

分かりました。あと、相談窓口なんですけれども、受けている側もやはり職員で、九〇%の方が組合員ということであれば、そこにもやっぱり組合員の方が窓口としていらっしゃる可能性のほうが高いじゃないですか。そうすると、組合員の方に、組合のことはやっぱり相談しづらいと思うんですけれども、そういうものが配慮されているような第三者性というんですか、そういったものがしっかり担保されているような窓口運営になっているのかどうかというのはいかがですか。
おっしゃるとおり、係長級の職員もおりますので、管理職、私もハラスメント相談員一名でございますけれども、私は当然、管理職でございますので組合員ではございません。係長級の職員については職員団体の構成員である者もいるかと思います。 ただ、先ほど申し上げたとおり、相談内容につきましては、当然守秘義務を徹底しておりますので、それは組合に対しても当然のことでございます。そういった中で、客観的、公平的に相談員が相談を受けているというふうに私としては認識しております。

あと、特定の政党、政治家への資金や人的支援を行っているケースがあるということですけれども、区では、そういった活動が恣意的というんですか、強制的に行きなさいとか、参加しなさいというふうにはなっていないという理解でよろしいですか。
職員団体がどのような政治的立場かというところについては、私のほうでは関知する問題ではございませんけれども、この間、職員団体が公に発行している機関誌などで見る範囲ですけれども、そういった職員に対して特定の政党について支援をするような主張というのは少なくとも、過去に溯ってどうかというのはちょっとお答えしづらいですけれども、ここ数年で私は見たことは、記憶はございません。

以上で質疑を終わります。 それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、各会派から併せてお願いいたします。

継続審査を求めます。
不採択を求めます。そもそも職員団体への加入については職員の心情や加入時の対応などについて調査することや、行政として措置を取る行為は職員団体への不当な干渉となる危険があると考えます。地方公務員法は、職員団体とは、職員が勤務条件の作業改善を図るために組織する団体であると規定しておりまして、職員団体に対する地方公共団体の機関による不当な干渉を想定していないということだと思います。行政機関が職員団体の活動を調査することは、団結権及び団体交渉権を侵害するおそれがあることから、不採択を求めるものです。 それと併せて、先ほどお話を伺いましたが、陳情者の方も様々誤った点等は訂正をされていたかと思います。特に自治労と自治労連の違い。なぜ労働組合がそのように分れていったのか。その経過は戦後の労働組合、労働運動の中で極めて重要な中身となっているかと思います。その点も理解されていないと、単純に自治労だから政党の支持が違う、自治労連は別の政党だなどといった誤った理解も含めてされているという点も今日の中で明らかになったかと思います。 しかし、現実には、その選択の問題というのは、総評が解散し、そして連合が結成をされる過程の中で発生した問題でございまして、決して政党支持のこの問題から発した問題ではありません。言い換えれば、それまでの積み重ね、労働組合の運動の積み重ねの中での一定の選択がそこにあったと私は思っております。 改めて申し上げますが、職員団体への不当な干渉ともなりかねないその調査についてを求める内容ですので、不採択といたします。

不採択でいきます。理由としましては、陳情者のお気持ちは非常に分かるんですけれども、先ほど申し上げたとおり、そもそも公益通報制度というものと情報公開というものがうまくリンクされていない。だから、もちろん調査すべきことはいろいろあるかもしれないけれども、その結果が我々には分からない。調査しても、その概要というか、単純な数字の多かった少なかっただけしかホームページには公表されていないわけですよ。それでは何の問題も解決しないだろうということからして、まず、根幹である公益通報制度と情報公開制度、これはもう我々はずっと一貫して問うてきたところなんですけれども、ここのところの通りをよくしないと、ハラスメントとかそういう問題も含めてなかなか表面に出てこないということからして、何回も申し上げますけれども、まず、前段階である公益通報制度と情報公開制度をきっちりと制度的に固めて、もっと綿密なものになるようにしていただきたいということ。 それから、我々は基本的に職員内部のことについてはあまり関心を持たないということなんですけれども、ただ、職員のハラスメントとかパワハラについては、当然生産効率だとか、仕事の能率が落ちるという点で、行政のパワーというか、力が削がれることもあるので、これはやはりそういうことに限っては調査とかそういうのは必要だと思うんですけれども、労働組合の云々、出来がどうのこうのということに関しては、一般区民もほとんど関心がないだろうと。要は行政がちゃんと働いてくれるかどうかということが基本なのであって、そのための必要な調査であるならば、まず議会が追求しなければいけない。 だとすれば、公益通報制度と情報公開制度が今のままでは全然駄目だと、何を言っても分からないという状態では通用しないので、こういう調査も必要性はあるのかもしれないけれども、しても制度的に何も成果が上がらないという状態では、今のところ意味がないのではないかなというふうに判断しました。

日本共産党世田谷区議団は、公共施設内での労組加入の勧誘等に関する調査及び是正を求める陳情については不採択です。労働組合への加入脱退を判断する自由について、そもそも組織率が一〇〇%でない時点で加入脱退の自由が保証されているものと判断できるのではないでしょうか。 労働組合が高い組織率を維持しているのは、陳情にあるような職場内における空気や先輩職員からの無言の働きかけなどにより、加入して当然の認識が位置づいているからではなく、毎年新入職員に対する働きかけが誠実に行われているからです。働きかけを誠実に行うためには、働きかける側の組合員が組合に対して信頼を持っている、職場の労働者の労働条件をよくするために日々活動してきたことへの信頼があってこそ、同じ職場で働く職員を組合の仲間として増やしていこうと思えるのです。 さらに、私自身、三十年以上、世田谷区職員労働組合の書記として勤めておりました。特定政党、政治家への資金的・人的支援を行っているというのは事実ではありません。労働組合の加入について、職員が負担感や心理的圧力を感じていないか、また、加入時に十分な説明を受けたか調査確認することは、使用者による支配介入、労働組合法第七条で禁止されている不当労働行為に当たるものです。労働組合活動に対する妨害行為です。全く認められません。

労働組合は働く人の権利を守るという社会的な意義がある組織ですが、任意加入の団体への加入が実質的に強制されているのであれば自由が尊重される必要があることは言うまでもありません。中立的な立場であれば、行政という立場でできることもあると考えますが、使用者であり、立場的には労働組合と真っ向から対立する世田谷区役所が、世田谷区職員の労働組合に対して講じる是正措置は、区役所の使用者としての利益に偏るおそれから逃れられず、区役所が直接対応することは難しいと考えます。 任意加入の徹底は必要であり、今後の議論もあると考え、国民民主党・都民ファーストの会としては継続とします。

本件に関しまして、職員の自由意思に基づき判断されるべきものであるということ、また、これまでに職員からの相談や訴えがないということ、そして調査すること自体を慎重に取り扱う必要があるという観点から、国際都市せたがやの態度としては、継続でお願いいたします。

私のほうは、いろいろお話を聞いていて、やっぱりこれは、私は単純に継続でお願いします。

公明党も継続でお願いしたいと思います。先ほど陳情者の方がお話しされていましたけれども、新宿区では調査を実施されたということもあるようですので、不当な干渉に取られる可能性があるというふうな区の説明でもありましたけれども、任意加入が原則の労働組合ですので、それが阻害されるような状況にあるかどうかの調査というのは一定程度必要なのかなというふうにも考えております。 また、相談窓口の公平性、また相談しやすい窓口の運営、こういったものも工夫する必要があると思いますので、そうしたことの検討も含めて継続とさせていただきます。

それでは、本件取扱いについてお諮りいたしたいと思います。 本件につきましては、継続審査、不採択と意見が分れておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議がないようですので、令七・一〇号は継続審査とすることに決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)令七・一二号「八月六日・九日を人類総ザンゲの日として休日とする意見書を国会・政府に提出することを求める陳情」を議題といたします。 なお、令七・一二号につきましては五名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で六名となりましたことを御報告いたします。 ここでお諮りいたします。 本件について陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認め、そのように決定いたします。 それでは趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。 午前十時五十七分休憩 ────────────────── 午前十一時十五分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 本件に関して理事者からの説明は特にございませんので、本件に対する御意見と取扱いについて、各会派より併せてお願いいたします。

今、陳情者の方のお話も改めて伺いまして、八月六日、九日、本当に人類史上、二発の原爆が大変な不幸をもたらしたというのは、人類みんなが認めるべきであるし、また、そう考えるのが当然だと思います。事実、まだ世界各国でいろいろな紛争が起こり、核使用なんていう言葉まで出ているのは、本当に人類は全く懲りていない、とんでもないという思いです。ですから、八月六日、九日を人類総ザンゲの日とするのは、本当に大変意義があることだと思います。また、この標語全体として、被爆された方のある意味遺言であるというのを今日伺いまして、重い言葉だなというのも改めて今日感じさせてもらいました。 その中で、休日という形での被爆をされた方の遺言であって、すごい重い言葉なんですが、この六日、九日を日本国の首相は休日とということに努力をされた、多分この資料の中にも岸田元総理のお写真もありましたので、そういう思いがあったと思うんですが、なかなか国全体で休日という形で定めるのは、三百六十五日という限られた日数の中でその日を休日にということを、はい、そうですかという形になるかどうなのか、私も勉強不足で分かりません。 ですから、今日、陳情者のお言葉は大変胸に響きましたけれども、こういう具体的なところの休日等の取扱いとなるとまだまだ研究調査したいと思いますので、今日のところは継続審査にしていただきたいと思います。
核兵器の廃絶と恒久平和を求める声は世界に共通しております。核兵器のない社会の実現、過ちは二度と繰り返さないという広島、長崎の心を世界に広げるということは大切だと考えております。 陳情趣旨は、広島、長崎に原爆が投下された日を人類総ザンゲの日として休日にし、原爆による犠牲者を追悼するとともに、人類が過去の過ちを反省し、原爆投下という悲劇を風化させないために提案されていると考えます。しかし、人類総ザンゲの日という表現が必ずしもいいのかどうかということは、少し疑問を持ちます。 過去の戦争が、中国や朝鮮半島をはじめとするアジア諸国への植民地支配、侵略によるアジア諸国民の犠牲をもたらしてきたこと。この事実に立てば、日本政府の戦争責任を曖昧にすることにならないかという懸念であります。また、米国政府による原爆投下は、米国が国益を優先にしたということも一方で問われてきたわけでありまして、米国政府の責任も曖昧にしかねないといったことから、この人類総ザンゲの日という表現には疑問が残るところであります。その意見を添えて、趣旨採択といたします。

心情等については、真鍋委員が言われたことと全く同感というか、同じことです。ただし、東京にも、三月十日という東京大空襲の日には、議会があるときは全員が黙とうを捧げるということをしております。やはり休日というのが法的にどうなのかということを考えると、率直な感じとしてどうなのかなということで、言うと、現実的かどうかということなんですね。 では、東京大空襲の日は休日にしなくていいのかという、東京都民とすればそういう考え方も出てくるだろうと思うし、広島、長崎は核というとんでもないことですけれども、東京もそれにも匹敵するような多くの人が虐殺というような形で、市民が虐殺されるという国際法違反なんですよね、これは。そのことが行われたことを、やっぱり東京の人は記憶すべきだし、だからといって休日にしろというような考え方までには至らないと思います。ちょっと採択することは難しいと思います。不採択です。

戦争が絶えず、核戦争の危機が一層深まる今日の情勢の下で、この陳情の趣旨の中の核兵器廃絶、平和の取組として、被爆地の願いと賛同連帯し、八月六日、九日を休日とするということには賛成です。 ただし、合体標語を人類総ザンゲの日としてという考え方には賛同できません。終戦直後、東久邇稔彦首相が国民に発したメッセージとして一億総ざんげという言葉が生まれました。指導者の戦争責任を曖昧にし、国民全てに反省を求めるとするものです。広島に原爆が投下された大本には、政府の行為として、日本政府が戦争を始めた問題があります。 当時、戦争に反対し、あるいは批判した日本国民もいました。日本共産党員は次々に捕らえられ、拷問を受け、そのために命を落とした者も少なくありません。人類総ザンゲの日としてとすることで、戦争を始めた日本政府の責任とアメリカの国家の利益のために原爆投下に踏み切った米国政府の責任を曖昧にし、あの戦争に命がけで反対してきた人々をはじめ、戦争に加担させられた多くの人、ましてや戦争被害者、これから生まれてくる人々に反省を求めることには賛同できません。 よって日本共産党世田谷区議団は「八月六日・九日を人類総ザンゲの日として休日とする意見書を国会・政府に提出することを求める陳情」については、継続とします。

今回の陳情の焦点は八月六日、八月九日原爆が投下された日ということで、戦争という広い概念の中から限定をされた原爆や水爆であると捉えておりますが、少なくとも八十年前の二発の原爆の犠牲や被害について、広島、長崎や日本の国民は加害者ではなく被害者側です。 本来、人類全体として核兵器を回避しなければならない必要は強く、一九七〇年代から長らく掲げられてきた標語だということは理解をしましたが、日本での休日は国民の祝日に関する法律に定められていることを鑑みると、アメリカから原爆を落とされた日に、日本として国内、国民を対象にざんげを求める日として制定することは難しいと考えています。 原爆投下から八十年たち既に歴史上の出来事となっている現在、今後、この日を国としてどうしていくか改めて考えていく必要は大きいという立場で、国民民主党・都民ファーストの会は継続といたします。

世界情勢が平和とは異なる方向へ向かって変動する中、今回の陳情の内容にもありますとおり、本国には世界唯一の被爆国としての責任や役割があるということを認識しています。一方で、人類総ザンゲの日という文言を含む合体標語は、これからの未来を築く次世代を担う人たちに継承していくに当たり適切なメッセージ性を有するとは考えにくく、別の方法で継承していくべきであると考えるため、国際都市せたがやとしては継続でお願いいたします。

どうもお疲れさまです。早くからね、あんなに資料をいっぱい持って、もう年齢も結構行っているのに、ここまで来てくれる、世田谷の不便な場所に来てくれるということは本当にありがたいと思います。 私自身も親父は戦死です。本当に戦争でいろいろ被害に遭った方がいっぱいいると思います。本当にこうやって地道な活動を続けていって、できれば本当にこの二日間が休みになればいいなと思うけれども、そうすればね、でも、名古屋のほうでも大きい空襲もあったりしたので、それはお互いさまだと思います。 でも、確かに気持ちは分かるんですが、私自身はこういう運動を皆さんが頑張って続けることで、これからまたいいことがあると思います。私は、今回のこの意見に関しては継続にします。よろしくお願いします。

公明党も、この核廃絶については、今年五月に平和創出ビジョンを制定しまして、核廃絶についても求めております。唯一の被爆国として、核兵器の威嚇や使用、また、核共有に断固反対する立場であります。また、核兵器禁止条約締結国会議へのオブザーバー参加、こういったものを通じて核廃絶の議論を積極的に進める必要もあると思っております。 こういった活動をしっかり進める上で、進めていく必要はあるんですけれども、今回陳情にあります八月六日、九日、原爆投下日を人類総ザンゲの日として休日とするということに関しましては、区民の理解、また、それらの合意がまだまだ必要だというふうに考えております。 以上の理由で、公明党としましては不採択とさせていただきます。

出そろいましたので、本件の取扱いについてお諮りしたいと思います。 本件につきましては、趣旨採択、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議がないようですので、令七・一二号は継続審査とすることに決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)令七・一六号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
令七・一六号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願」について御説明いたします。 請願の趣旨につきましては、請願書に記載のとおり、長期化したコロナ禍に加え、仕入価格や資材価格の高騰などにより、多くの小規模事業者が売上げ減や収益悪化に直面し、事業の存続が危ぶまれております。そのため、固定資産税及び都市計画税に係る各種軽減措置を、令和八年度以降も継続することについて、これらの税目を所管している東京都に対して意見書等の提出を願うというものでございます。 なお、固定資産税及び都市計画税は市町村税ですが、二十三区内は特例で東京都が都税として課税しております。 まず、各軽減措置の概要について御説明いたします。これらの措置は、いずれも区民や区内中小事業者への負担の緩和を目的として創設され、二十三区のみに適用となる制度でございますが、いわゆる政策税制として、東京都が一年ごとに景気動向や社会状況の変化を勘案して継続の可否を判断するものとなっております。 まず一点目は、小規模住宅用地で面積二百平米までの部分に係る都市計画税につきまして、税額を二分の一に軽減するものでございます。この措置は、昭和六十三年度より実施されております。 二点目に、小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税に関しまして、面積四百平米以下の土地のうち、二百平米までの部分について二割減免するものでございます。ただし、個人または資本金等が一億円以下の法人が所有するものに限られます。この措置は、平成十四年度より実施されております。 三点目として、商業地等における固定資産税及び都市計画税の負担水準につきまして、地方税法では課税標準額を評価額の七〇%に抑える特例がございますが、二十三区ではこれをさらに六五%に引き下げるものでございます。この措置は平成十七年度より実施されております。 次に、区への影響でございます。東京都の令和六年度決算によりますと、これらの軽減措置により、世田谷分として固定資産税で約十一億円、都市計画税で約五十八億円が減収となっております。なお、固定資産税は都区財政調整交付金、都市計画税については都市計画交付金の原資となっておりますが、都区財政調整交付金は各区の財政需要及び財政収入に応じて、また、都市計画交付金は特定財源として実際の都市計画事業に応じて交付されますので、これらの税収減により区が受ける交付金の額が直ちに減額される等の影響はございません。 この請願は毎年提出されておりまして、項目1と2は平成十四年度から、項目3は平成十七年度からでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。

都市計画税で五十八億円の減収ということで、そういう言い方をするのと、そもそも固定資産の価格がどれほど上がってという形でいくと、どういう表現になるのか。だって、固定資産税が相当上がっているはずなんですよ。だから、その減収という表現というのも変な話で、本来は取れるべきものがこれだけあったけれども取れなかったという言い方なんだけれども、それでも増収しているんじゃないんですか。
手元にその数値はないんですけれども、確かに委員御指摘のとおり、固定資産税、都市計画税の元になっております評価額が、この夏も出されましたけれども、この四年間伸びている。インバウンドの影響とか、都心でもマンション等、またオフィス等の需要が高まっているということで、かなり伸びてきています。たしか直近の数値ですと、都心、東京都内で八%ぐらい伸びているということですので、そういう部分ではそもそもの固定資産税のほうが増えている傾向というのは、委員御指摘のとおりだと思っております。

僕はこういう、そもそも東京都にお願いする形の陳情でそういうことがなされるやり方というのはどうなんだろうなと。そもそも条例改正をしてくれればいいわけですよね。固定でばちっと毎年。その辺がちょっと疑問だということと、それから、東京都は東京都の財政収入の中で、調整三税というか、固定資産税は相当のパーセンテージを今占めているんじゃないですか。
令和六年度決算ですと、東京都のほうで、金額としては一兆四千九百億円ほどが固定資産税となっております。都市計画税のほうも二千九百億円ほどになっております。固定資産税で東京都の大体六五%ぐらい、五、六%は占めていると思いますのでかなりの部分を固定資産税が、当然調節三税の中でも大きな割合は占めていると思います。

それでは、本件に対する意見、取扱いについて、各会派より併せてお願いします。

これは毎年更新しなきゃならないという軽減措置で、昨今の情勢を見てもまだまだ必要なものだと思いますので、今回のこの請願についても採択してもらいたいと思います。
今の情勢を踏まえて採択といたします。

もちろん採択なんですけれども、やはりもう二十三区でマンションが一億円でも買えない、一億二千万円になっているという形で、当然普通の住宅もどんどん上がっていくと。それは、一面、税収を取る立場からすればありがたいことかもしれないけれども、それって本当は世田谷区に例えば還元されて、都市が便利になるとか、道路が通るとか、いろいろなものに還元されてこそ税金を納める意味があるのに、都心三区だとか、一部の二十三区の中でそこだけが整っていくという偏りはあるような感じがするので、それにつられて、あまり開発が進まないところまで税金が上がるというのもいかがなものかなという感じもします。だから、もうちょっと割り引いていく金額を大きくしてもいいんじゃないかなと、今回に限ってはもうちょっと割引してもらう陳情でもよかったのかなとは思いますけれども、この先このペースでどんどん上がっていったら本当にどうなっていくのかというふうに思いますので、そういう意見も踏まえて賛成します。

日本共産党世田谷区議団は、採択でお願いします。

毎年請願いただいて、毎年区議会からも意見書を上げて軽減されていることを鑑みると、ほかの方もこれまでおっしゃっているとおり、私もこれまでも申し上げましたが、経過的な措置から減税に切り替えるよう、都へ求める必要があると考えています。 また、特に商業地、駅前一等地のような税収として期待できる場所まで含めた減税と、広範で手厚い行政サービスを両立することはできないということもこれまで申し上げていますが、国民民主党・都民ファーストの会は、行政サービスの充実よりも、現役世代の手元に給料、手取りが増えることを望み、減税を求める立場として本件を採択とします。

採択でお願いいたします。

継続でお願いします。

公明党も採択でお願いします。

出そろいましたので、お諮りしたいと思います。 本件につきましては、採択と継続と意見が分かれておりますが、本日のところ継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

異議ありが出ましたので、まずは、継続審査とすることについての採決を挙手によって行います。 本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数ということで、本件を継続審査とすることは否決されました。したがいまして、本日は結論を出すことになります。 これより本件を可とすることについてお諮りいたしますが、先ほど取扱いに関する意見の中で採択とする御意見が出ておりましたので、採択ということでお諮りしたいと思います。採決は挙手により行います。 本件を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手全員と認めます。よって令七・一六号は採択とすることに決定いたしました。 なお、議会としての対応については、後ほど協議事項の中で協議させていただきます。よろしくお願いいたします。 以上で請願審査を終わります。 ここで理事者の入れ替えを行いますので、四十五分まで休憩とさせていただきます。 午前十一時四十分休憩 ────────────────── 午前十一時四十五分開議

休憩前に引き続き、会議を始めます。 次に、2報告事項の聴取に入ります。まず、(1)第四回定例会提出予定案件について、議案①令和七年度世田谷区一般会計補正予算(第四次)について、理事者の説明を願います。
それでは、お手元の資料の補正予算案概要の右上の三ページをお開きください。 今回の補正予算の主な内容でございますけれども、物価高騰対策、具体的にはせたがやPayのポイント還元事業、高齢者、障害者、子ども・子育て関連施設等への事業者支援や、民間空襲等被害者への見舞金支給などを速やかに対応すべき施策について補正するものでございます。補正額は全体で五億二千万円の増額補正となってございます。 次に、四ページにお進みください。各会計の予算規模でございます。今回補正を加えます一般会計につきましては、補正後の予算額が四千六十三億三千四百万円ほどになります。 続いて、五ページにお進みください。一般会計の歳入と歳出の款別一覧でございます。 上段に歳入の款別の一覧をお見せしてございます。14の都支出金、18の繰越金、19の諸収入につきまして、それぞれ補正額を記載してございます。主な内容につきましては、右側の四角の囲みの中にあるとおりでございます。 その下段でございますが、歳出でございます。02の総務費、03民生費、05衛生費、06産業経済費、08の教育費につきまして、それぞれ補正を加えてございます。詳細につきましては、後ほど八ページ以降のところで御説明をいたします。 右下の令和六年度からの繰越財源の欄を御覧ください。令和六年度の実質収支は百二十九億八千万円ほどとなってございます。そこから三次補正までの計上額、今回の四次補正での計上額を差し引いた百十四億八千五百万円ほどが今後の補正の財源となってまいります。 六ページでございます。こちらは一般会計の歳入の財源別、また歳出の性質別を一覧でお見せしてございます。後ほど御確認ください。 次に、七ページにお進みいただきまして、一般会計の部別の一覧でございます。一覧のとおりとなってございます。 八ページにお進みください。歳出事業概要でございます。こちらから各事業の具体的な内容を御説明いたします。 まず、1の区民生活関連でございます。(1)文化施設保全です。三軒茶屋駅周辺施設の再配置に係る予算につきましては、これまでも補正予算で必要経費を計上しているところですが、キャロットタワー三階にある生活工房ギャラリーにつきましては、令和九年四月に二階へ移転する予定となっております。今回、二階の内装工事と空調機や配管設備の更新などの中長期保全改修に係る予算を追加するとともに、令和八年度までの債務負担行為を追加するものでございます。 次に、(2)商業振興です。都内の実質賃金は一時的にプラスに転じたものの、おおむねマイナスの状態が続いております。また、十月からは多数の飲食料品が値上げされるとの報道があったほか、電気・ガス料金の補助は九月使用分で終了しているところです。国の新たな経済対策は現在検討が進められているところであり、地方自治体への交付金の規模や対象事業などは明らかになっていない状況ですが、東京都による物価高騰対策が十二月まで延長していることも踏まえまして、区としても区民生活の下支えと区内の中小個店を中心とした事業者支援としまして、せたがやPayによるポイント還元事業を実施することといたしました。 実施時期は令和八年二月から三月の二か月間で、ポイント還元率は最大一〇%といたします。当初予算で予定をしておりました二月分に、今回二億五千七百万円ほどを追加いたしまして、二か月間のポイント原資分としては約三億五千二百万円になります。 続いて、2の保健福祉関連です。(1)から(13)までまとめて御説明いたします。 子ども・子育て関連施設への物価高騰対策ということになります。本年四月から九月まで、東京都からの補助金を活用しまして、食材料費や光熱費高騰に係る保育所等の負担軽減策を実施しておりましたが、東京都が十二月まで延長することとしたため、区としても保育所等への支援を継続するものです。なお、補助単価や対象施設に変更はございません。 九ページにお進みいただきまして、(14)と(15)をまとめて御説明いたします。高齢者及び障害者施設等への物価高騰対策です。東京都が物価高騰等に直面する高齢者施設や障害者施設を支援するため、燃料費や食費、光熱費への支援金を支給しておりますが、規模が小さい地域密着型サービス事業所などは、都の補助制度の対象外となっております。物価高騰が長引く中で、区として東京都の補助対象外となっている施設に対し、四月から十二月までの九か月分の支援を実施いたします。 続いて、(16)民間空襲等被害者見舞金支給です。戦後八十年に当たり、空襲などによる民間被害者の救済に関する法案の成立を後押しするとともに、恒久平和を願う平和へのメッセージを発信することを目的として、空襲などにより心や身体に障害や傷痕が残り、長年にわたり多大な苦労や苦痛を受けている民間空襲等被害者に対し、区としていたわりとお見舞いの気持ちを表すため、対象者一人につき三万円の見舞金を支給するものです。 見舞金の支給につきましては令和八年度に行う予定であり、併せて繰越明許費も設定いたします。 続いて、(17)高齢者新型コロナ予防接種です。昨年度に引き続き、東京都が予防接種費用の負担軽減を図るため、一人当たり千円を補助することとなっております。これに当たり、歳入歳出それぞれ予算を追加するものです。東京都の補助金を活用することで、自己負担額は二千五百円となります。なお、定期接種は既に十月一日から始まっておりますが、東京都からの事前の通知を踏まえ開始当初から自己負担額を二千五百円として実施しております。 続いて、3の教育関連です。(1)中学校施設改修工事です。緑丘中学校では、令和九年度から給食の自校調理化を予定しており、給食室の新設に伴い、受変電設備を更新する必要がございます。その調達には時間を要する見込みであり、令和九年四月からの自校調理を確実に実施する必要があることから、発注を今年度に前倒しして行い、今回、前払い金に相当する予算を計上するとともに、令和八年度までの債務負担行為を追加するものでございます。 続いて、(2)区立幼稚園施設改修です。桜丘幼稚園につきましては、松丘幼稚園との集約化に合わせて改修工事を進めているところ、既存建物内のエレベーター設置予定場所の地盤が弱いことが判明し、安定性を確保するために地中にくいを打ち込む必要が生じました。これに当たり、建物内に小型の重機を入れる特殊な施工になるため工事費と工事監理委託料を追加するとともに、債務負担行為の限度額を変更するものでございます。 一〇ページにお進みください。繰越明許費の補正でございます。まず、1の烏山地域支所・出張所改修です。烏山総合支所発電設備設置工事につきまして、七月に入札したところ、技術者の確保が難しいなどの理由から不調となっております。改めて実施時期を見直した結果、年度内に工事が終了しないため、あらかじめ繰越明許費を設定するものです。 続いて、2のスポーツ施設改修工事です。尾山台地域体育館のトイレ改修の実施設計委託につきまして、こちらも七月に入札をしたところ、金額面で折り合わず不調となっております。その後、当該体育館では漏水や自動ドアの不具合などが発生したため、トイレと併せて改修することとし、改めて設計業務委託を発注する予定です。契約期間は六か月程度を想定しており、年度内に終了しないため、繰越明許費を設定するものでございます。 続いて、3の民間空襲等被害者見舞金支給につきましては、見舞金本体に係る部分につきまして繰越明許費を設定しているものです。 続いて、一一ページにお進みください。債務負担行為補正でございます。こちらは、変更で一件、追加で二件ございますが、先ほどの説明で触れたとおりでございます。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

民間空襲等被害者への見舞金について伺います。繰越明許費で二百七十万円ということで、令和八年度から見舞金を支給するということでこういう形になっていると思うんですけれども、残りの部分はいつどういうふうに使うという予算になっているのでしょうか。
今回は見舞金の部分と、あと申請を受け付ける際に御相談、詳しくお話を聞くための委託としまして、シルバー人材センターへの委託を予定してございますが、それに係る二十二万八千円を計上しております。このほか、来年度、五月に審査会の実施を予定しておりまして、現時点での想定では、審査委員の人選を今調整しているところでございますので、確定している金額ではございませんが、十九万八千円ほどを委員への報酬というようなことで予定してございます。見舞金につきましては、その五月の審査会を踏まえ、六月の下旬以降にお支払いするようなスケジュールを予定しております。

会派説明のときにも聞いたんですけれども、民間空襲等被害者への見舞金支給というので、対象者が昭和十六年十二月八日からとなっているんですけれども、十二月八日からということはどういうことなんですかと聞いたら、国がそうなっていると言って、その根拠は何かと聞きたいんですけれども、そもそも十二月八日に空襲は発生していないと思うんですね。それでいくと、これはどういうことか。 だから、国は国でどういう考え方でやっているのかは別としても、世田谷区の場合は、空襲が始まった日からちゃんとやらなくてはいけないんじゃないんですかと思うんですよ。これだと、まず、これの定義は、現在世田谷にお住まいの方で、多分日本の領土、その当時の領土でしょう。領土で空襲の被害に遭った人、または艦砲射撃で被害に遭った人という、そういう定義でそもそもいいんですか。
今回の期間につきましては、東京大空襲も含めまして、真珠湾攻撃があった昭和十六年の十二月八日から沖縄戦が終戦したとされる昭和二十年九月七日までというような期間で、委員御指摘のとおり、国の今ある法案に合わせた期間としてございます。必ずしも国内での空襲というようなところに限定しているものではなく、太平洋戦争時に空襲や艦砲射撃等で負傷されたり、障害が残ったりというようなところで、少し広く対象の方は想定しているところでございます。

そうなると、よく分からないんですけれども、商用船というのは多分あったと思うんですよ。商用船は、多分、艦砲射撃だとかいろいろ被害を受けて、それで沈められたり、そこから生存して生き残ったという人もいるんだと思うんですけれども、そういう人も対象に入れると、そういうことなんですか。
さきの戦争というところの定義というか、範囲ですけれども、いろいろこの間勉強させていただきましたけれども、さきの大戦といったときに、真珠湾攻撃から数えるとか、あと満州事変から数えるとか、盧溝橋事件から数えるとか、どこからが一連のものなんだというのは非常に議論があるようで、かなり難しいところだというふうに思いました。その諸説ある中で国が言っているその範囲に統一しようと。空襲といってもどこの空襲という範囲もありますし、さきの大戦のというところで合わせようとしたところです。ですので、いろんな議論はあるところですけれども、国の法案に最終的には合わせたということです。

最後にしますけれども、じゃ、中国大陸で空襲に遭った日本人というのも含まれるとということですか。そういうことになりますよね。十二月八日に中国大陸のどこかで日本人が空襲に遭った可能性、もしくはあるわけですよね。僕はもっと東京大空襲、東京における空襲の被災者にある程度限定されるのかなと思っていたら、そういう解釈ではないということですね。中国でも戦線はやっていたし、または、十二月八日だと中国以外の東アジアのほう、東南アジアのほうにも進出していたし、相手側から攻撃を受けて民間人が亡くなったり、被災しているというふうに、話はどんどんちょっと拡大しますよね。 僕は少なくとも東京での空襲に遭った人たちが対象だと思っていたんですけれども、こんなに広げちゃっていいんですか。もうこうなってくると定義も何もないですよねと思うんですけれども。
ここは広くは捉えて考えています。今要綱をつくっているところですけれども、ここに記載のとおり、基準日で区内在住で、この期間のときに空襲、艦砲射撃等の戦時災害によって負傷等をしたということなので、ちょっと広く取っています。必ずしも区内、あるいは東京大空襲でというふうな限定をしているところではありません。

先ほど大庭さんが言われた件で、例えば満州から引き揚げるときに敵の攻撃を受けたり、八日以降もいろいろ攻撃を受けていると思いますし、北方領土に住んでいる方々も、その後、ソ連軍に大変な思いをさせられたと思うんですが、七日までならこの対象だけれども、それ以降はもう駄目よということにしていくんですか。
この期間内で負傷したということを要件にしているところです。

聞いても詮ないけれども、それで寄り添っていると言えるんですか。だから、こういうことというものはやっぱり、ある程度の一定ルールは必要だと思いますが、心に受けた傷や体に受けた傷というのは変わらないわけですけれども、そもそもそういうことのいろんな課題を乗り越えるために国でも議論されていると思うんですが、世田谷区がそれを先導するかどうか分かりませんが、そういうところだけ国に準じてなんて言って、後で様々な声が来て、あなたは七日までだからオーケー、あなたはもうこれは関係ないなんて、逆にできるんですか。心配になりましたので、心配しなくてもいいというお答えをください。
今回の趣旨からして、広く取りたいとは考えています。具体的にはいろいろなケースもあると思います。なので、基準日に区内在住ということと、戦時、負傷した期間がここの定めるところに入っていること、あとは障害手帳か、準じるような負傷というところを丁寧に聞きながら、一人一人個別の事情をお聞きすることになると思いますけれども、そこは丁寧に聞いて、網をかけていくといいますか、すくい上げていくといいますか、そういう判断を審査会を通じてしていきたいと思っています。

ちょっと曖昧だったので、九月八日以降で、満州であるとか北方領土であるとか、様々なところで敵の攻撃を受けて傷ついた方も幅広く捉まえて、区長が認めたらそれは支払うということになるのか、それとも、あくまでこの期間内であって、何が何でもそれはもう対象にならないとするのか、どっちの解釈をするんですか。
この期間内は、真珠湾攻撃の昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月七日の期間というのは一つの期間であって、ここの間で負傷をしたというのが要件になります。

じゃ、切り捨てるということね。つまり、戦争が終わってもソ連軍は参戦してきているんですよ。要するに、降伏した後も、宣戦布告して九月七日以降も侵略というか、攻撃を仕掛けて攻撃をしているわけですよ。そういう人たちもいらっしゃるんじゃないんですかというのが真鍋委員の言われたことだと思って、必ずしも調印して連合国軍に降伏したんだけれども、戦争は、戦闘状態はあちこちでまだ起こっていたわけですよ。避難する人とか逃げる人とか、そういうことでいろいろな形で被害に遭った人たちは、その後、歴史的にはそこで終わっているというか、敗戦を認めて戦争が終わったように思えるけれども、実際はそれ以外に被害を受けた人もいらっしゃるんじゃないんですかと。いるというふうに記録が残っていますよ。北海道のほうとか、あっちの北方領土のほうでは。それは切り捨てるということでいいんですよね。そういうことですよね。
失礼しました。ちょっと質問の趣旨を取り違えました。一応、今、想定しているのはこの二十年の九月七日、これが沖縄戦が終了した時期というふうになっています。これが広く後ろのほうを取ったものと解釈して、ここまでを想定したものとして考えています。今御指摘いただいたソ連、北方のほうで負傷したというような事例があれば、ちょっとそれは今想定をしていないというのが現段階の考えです。

見舞金三万円というのは、これはずっとその方が死ぬまでくれるんですか。
今回の事業は補償というような形ではなく、あくまでもお見舞いということなので、一時的な支払いとして、一回限り三万円ということで予定をしております。

大体それに当てはまる方は、区内には何人ぐらいいるんですか。
なかなか正確な数字というのはちょっと分からないんですけれども、可能性のある方としておおむね百八十名を想定しております。そのうちの半分の九十名の方から申請があるのではないかという見込みで予算を計上しているところです。

名古屋のほうの空襲があったところでは、いまだに名古屋は毎年十万円を上げているという事例もあるんですが、世田谷はそういうことはしないんでしょうか。
繰り返しになって恐縮ですけれども、世田谷区のほうでは、今回見舞金として一回三万円ということで考えてございます。

物価高のことについて伺いたいんですけれども、これは我々会派がずっと求めてきていたものですから、特にせたがやPayと、高齢者、障害の事業者への支援については非常に評価するんですけれども、せたがやPayについてなんですが、私たちは決算剰余金を使って区独自でというお話をして、今回は国の交付金を活用せずに独自でやられることになりましたけれども、先ほど来御説明あったとおり、電気、水道、東京都の支援が夏で終わった、物価も三千品目を超えるものが上がっている、東京都の支援も十二月で終わると。こういうことを見越せば、年内に区として実施すべきだったことだと思うんですけれども、これがそうできなかった、これは交付金は関係ないので、区の判断でできたと思うんですけれども、そうしなかった理由を教えてもらえますか。
せたがやPayにつきましては、この間、三定、決算特別委員会での御議論答弁でもさせていただきましたが、決算剰余金につきましては、基金への積立て、今後の財政需要に備えた基金への積立て、または国や都の補助金の精算に伴う返還金、また最終補正での一連の公共工事の発注機会の確保というようなところで、工事の前倒し発注だとかというようなところから、ある程度剰余金の活用の使途は想定をしているところでございます。 この間、度々経済対策としてせたがやPayをやってきているところでございますが、基本は国からの交付金を有効に活用させていただいて、時には二〇%というような率でやらせていただいていたところでございます。国のほうで政権が替わるというか、選挙もあったというようなところもありまして、国の動きを見ながらちょっとその判断を検討していたところでございます。 現状では、経済対策が見えていないところではございますが、今回の四次補正で事業費を計上しないと年度内の実施も危うくなるかもしれないというようなところから、今回このような形で御提案をさせていただいた次第でございます。

理由としては分かるんですけれども、区民の方々が置かれている状況としては、区は十分もう大変な状況になるということは想定できていたわけですけれども、あくまでも国のお金を使ういうことを想定していたために判断が遅くなって、最終のこの段階で補正を組んだというふうに今理解したんですけれども、本来の区民に寄り添う施策として実施すべき問題を、国の都合、使うものは同じ税金ですけれども、そういったものに左右されるというのは、施策をつくっていく上でおかしいんじゃないかなと思うんですけれども、その辺についてはどうお考えですか。
国の交付金のこともありますが、世田谷区としては、国と東京都と区の状況を踏まえて判断しているつもりです。まず、東京都のほうは、実際は行われていませんが、マイナンバーを使った七千円のポイント交付というのが秋に行われる予定でした。それはこちらとしては見込んでいた部分です。もう一つは、国のほうが一人二万円以上の税負担減ということで、年末調整で、働いている方については二万円の減税があるということで、これも当然踏まえて、世田谷区としては年内までに実施せずに、区としてやり得ることということでこの間出しています。 あとは、秋以降、本来であれば国のほうで経済対策が行われるということで、それを見てからさらにと思っておりましたが、この時点においてはその対策が取られていないということで、まずは世田谷区としては三月にせたがやpayということで対応しようと思っています。今後、国の経済対策が出た中で、またさらなる対策を取っていきたいというふうに考えております。

分かりました。ただ、先ほど来、御説明いただいていますけれども、区民もそうですけれども、事業者さん、私たち本会議でもお話ししましたけれども、この夏の酷暑で非常に小売店さんなんかはダメージ受けている。そういう状況で、都のほうだったりそういったところ、特に東京アプリについては、せたがやPayはまだひもづけされていないじゃないです。そうやってくださいというふうにお話はしていますけれども、現実的に今できない状況になっています。ですから、区内にお金が落ちるということはなかなか難しいかもしれない。丸々がやっぱり厳しいと思います。区外に出ちゃうと思います。また、先ほど来あったような事業者さんへの支援という観点では、減税としての還付はあるかもしれないですけれども、それも恩恵を受けにくい状況になったと思います。 ですから、そういうことを考えると、やはり早期に、特に年内に手が打てていると非常に効果としては違ったんじゃないかなというふうに思っています。私個人としては。ですから、判断をしっかりと適宜していっていただきたい。あくまで国の交付金は交付金として考えて、区民をどう守っていくかということを念頭に施策はつくっていただきたいと思います。 その上で、交付金が今後決定した場合、せたがやPayの上乗せとだとか拡充、こういったものも検討されるのかどうか、その辺はいいかですか。
交付金の規模にもよりますけれども、考え方としては、使い方としてはそういう使い道もあるかとは思います。ただ、今回せたがやPayのポイント還元ということでお示ししていますけれども、一方で低所得者の方への支援というようなことも必要かと思ってございますので、交付金の規模がどのぐらいになるのか、低所得者への支援、国から給付金という話は今のところなかなか聞こえてこず、お米券というようなお話が先行しておりますけれども、何か推奨の事業として示されるものがあって、それに沿うような形でするのか、ちょっと様々ほかの事業との兼ね合いでその辺のところは考えていきたいと思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、②世田谷区財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明願います。
それでは、世田谷区財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明をいたします。 なお、本件につきましては、次の報告事項にございます件に関連する対応となってございます。 1の改正趣旨でございます。令和八年一月から区の告示等が電子化されることに伴いまして、現在年二回行っております財政状況の公表に係る告示の公示につきましても電子化を可能にする必要があるため、令和七年第四回区議会定例会に御提案をするものでございます。 2の改正内容です。財政状況の公表の方法につきましては、現在の条例では掲示場に掲示して行うことが定められてございます。今後は掲示場への掲示に限らず、区のホームページでの公表が可能となるよう、世田谷区公告式規則の例によることとし、条例を一部改正するものでございます。 3の新旧対照表につきましては、その次のページ以降にございますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 4の施行予定日でございますけれども、令和八年一月五日を予定してございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これはホームページで見れるということですけれども、PDF等でダウンロードはできるんですか。
ホームページ上に電子掲示場というものを設置するということになってございまして、すみません、私のほうではその詳しい仕様までは確認しておりません。

今、御質問の件ですけれども、区政情報課のほうでホームページ、電子掲示場を作成する予定です。今のところPDFデータの掲載を予定しておりますので、実際ダウンロードですとか、そういった保存等は一定程度できるかと思われます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

③世田谷区公告式条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。

世田谷区公告式条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1改正趣旨でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により地方自治法が改正され、条例及び規則の公布に当たって行う区長の署名について、署名に代わる措置、電子署名によることが可能となりました。このことを踏まえ、条例及び規則の公布のための手続の電子化を推進し、区民の利便性及び事務効率の向上を図るため、世田谷区公告式条例の一部を改正する条例を、令和七年第四回区議会定例会に提案するものでございます。 2改正内容につきましては、二ページ以降の新旧対照表のとおりでございます。後ほど御確認ください。 3施行日は、令和八年一月五日でございます。 4施行日以後の公告式につきましては、原則条例及び規則を公布する際には、施行日以後、世田谷区ホームページ上に設置する世田谷区電子掲示場に掲載することで公告式とします。 5その他ですが、(1)区長の電子署名については、導入に向けた準備が整い次第実施します。(2)現在門前掲示場に掲示している告示及び公告についても、施行日以後は世田谷区電子計上に公示できるよう、世田谷区公告式規則を含めた関係例規を整備します。参考として、公告式規則の改正は四ページ、電子掲示場については六ページ以降に掲載しておりますので、後ほど御確認ください。 (3)各行政委員会が行う公布及び公示についても、世田谷区電子掲示場に掲載することとします。(4)インターネット環境がない区民等に配慮し、区政情報センター及び区政情報コーナーには、当該条例、規則、告示及び公告の紙文書を配架します。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

④世田谷区行政手続条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。

世田谷区行政手続条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1改正趣旨ですが、国はデジタル技術の進展を踏まえたその効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律を公布しました。この中で、書面による掲示規制の見直しとして行政手続法の一部改正を行い、特定の場所において書面で掲示することとしていた不利益処分に係る通知について、インターネットによる閲覧等により必要な情報を確認できるようにしました。 これを受け、行政手続法と趣旨を同じくする世田谷区行政手続条例についても同様の改正を行うとともに、規定の整備を図るため、世田谷区行政手続条例の一部を改正する条例を令和七年第四回区議会定例会に提案するものでございます。 2改正概要につきましては、行政庁が法令、条例、または規則の規定による不利益処分を行うときは、これを行う前に聴聞または弁明の機会の付与を行う必要があります。聴聞及び弁明の機会の付与を行う際は、その旨を書面により処分の相手方に通知する必要がありますところ、その者の所在が判明しない場合において、二週間、区役所の門前掲示場に必要事項を記載した書面を掲示することで、当該通知がその者に到達したとみなす公示送達を行っていました。 改正後の行政手続法の規定を踏まえ、改正条例の施行日以後は、世田谷区ホームページにおいて不利益処分に係る通知内容を閲覧できるようにするとともに、引き続き、門前掲示場においても、必要事項を記載した書面を掲示して公示送達を行うものとします。 改正内容につきましては、三ページ以降の新旧対照表のとおりでございます。後ほど御確認ください。 4施行日は、改正行政手続法の施行日で、令和五年六月十六日から起算して三年を超えない範囲において政令で定める日となります。 5その他ですが、特定の個人の氏名、住所等を世田谷区ホームページに掲載することになるため、国の基準に基づき、インターネット上の機械的な情報収集手法への対策及びウェブサイトにおける禁止事項等を記載する措置を講じます。また、個別法の規定により公示送達を行う部署には、その実施の要否に関する慎重な検討や関係法規の趣旨を踏まえた適切な公示内容の確認を徹底するよう求めてまいります。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

インターネット上の機械的な情報収集手法への対策というのは、ボットが恐らく情報を収集することだと理解をしているんですが、どのように対応されるものなんでしょうか。分かる範囲、簡潔でお願いします。

実務的な対策といたしましては、いわゆる検索サイト等で氏名等を検索しても実際に区のホームページに掲載している個人の方のお名前が出てこないようにするですとか、そういったことになります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、⑤世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 右上一ページを御覧ください。1の改正理由でございます。くみん窓口、出張所の混雑緩和を図ることを目的といたしまして、令和八年二月一日から五月三十一日までの間、多機能端末機による証明書交付手数料の一部を減額するため、手数料の額の特例措置を定めるとともに、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行う必要があることから、世田谷区手数料条例の整備を改正する条例を、令和七年第四回区議会定例会に提案するものでございます。 2改正内容でございます。(1)多機能端末機による証明書交付手数料の額の特例措置でございます。右上二ページ、別紙の新旧対照表を御覧ください。附則第三項のうち「令和七年二月一日」を「令和八年二月一日」に改めるものでございます。 資料一ページにお戻りください。続きまして、改正内容の(2)マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴う規定の整備でございます。こちらは法律の改正に伴い、いわゆる条ずれが生じることから、規定の整備を行うものです。 右上三ページの別紙、新旧対照表を御覧ください。別表第1の百二十五の十二のうち「第五条の七第一項」を「第五条の十七第一項」に改めるものでございます。 資料一ページにお戻りください。施行日でございます。(1)多機能端末機による証明書交付手数料の額の特例措置につきましては、令和八年二月一日を予定しております。(2)マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴う規定の整備につきましては、交付日を予定してございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、⑥職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例と⑦幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の二件について、一括して理事者の説明を願います。
それでは、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の二件になりますけれども、一括して御説明させていただきます。 資料一ページ、1改正趣旨を御覧ください。仕事と育児の両立支援の一層の推進及び妊娠中の職員の健康面に対する支援の充実を図るため、ただいま申し上げた二件の条例の一部を改正することについて提案させていただくものでございます。 続いて、2改正内容でございます。一つ目ですが、妊娠、出産等についての申出をした職員に対する意向確認等に係る措置でございます。こちらは、妊娠、出産等についての申出があった職員及び三歳に満たない子を養育する職員に対する対応として、次の四点の事項を定めるものでございます。 (1)が仕事と育児の両立に資する制度または措置、いわゆる出産支援休暇や部分休業をはじめとした仕事と育児の両立支援制度等の情報提供。(2)が、両立支援制度等の請求等に係る、例えば具体的にいつから部分休業をしたいかといったような職員の意向を確認するための面談等。(3)が、仕事と育児の両立の支障となる事情の改善に資する事項に関わる職員の意向を確認するための面談等。(4)が、(3)で確認した意向への配慮。例えば始業または終業の時刻の調整に関する意向があれば時差勤務を積極的に利用させるなどの対応を行います。 二つ目ですが、妊娠初期休暇について、妊娠初期のみならず、出産に至るまでの妊娠中の症状に対応するため、取得事由について、これまでいずれも妊娠初期の女性職員としていたところを、妊娠中の女性職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合、また流産した女性職員が安静加療を要するために勤務することが困難な場合に拡充をいたします。 次のページへ行っていただきまして、また、申請可能期間につきましても、妊娠初期と言われる妊娠四か月程度までの期間中から、妊娠期間中に拡大するとともに、申請上限日数等について、一回の妊娠につき一回に限り引き続く七日以内とされていたところを、一回の妊娠につき合計七日以内とし、その範囲内であれば複数回取得できるように柔軟化を図ります。 これらの改正内容を踏まえ、条例で規定する休暇の名称を「妊娠初期休暇」から「妊娠症状対応休暇」に改めます。 3新旧対照表は、次のページ以降にございますので後ほど御覧ください。 4施行予定日ですが、いずれも令和八年一月一日を予定しております。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは、予算的にはどのような措置が考えられるんでしょうか。
一つ目の両立支援制度等の周知、意向の確認といったようなところにつきましては、現行、育児休業制度の周知等につきましては既に育休条例のほうで同様の措置を行うようになっております。なので、具体には両立支援ハンドブックみたいなものを作成しておりまして、それを職員に周知することによって周知を図るというようなことが一般的なんですけれども、そこの中には、既にもう今申し上げたような部分休業制度ですとか、出産支援休暇ですとか、そういった両立支援制度等も含まれて周知を行っておりますので、今回こういった形で条例の中にはっきりと明文化することにはなりましたけれども、これによって大きく一気に取得者が増えるというようなことは考えておりませんので、予算上の影響はあまり想定しておりません。 妊娠初期休暇につきましても対象を拡充するというようなことで考えておりますけれども、こちらも今現行、有給の休暇というところになっておりますが、これも現行では年間で十数名程度というようなボリューム感で取得されていたかと思いますけれども、今回の改正で一気に大きく増えるというようなことも想定しておりませんので、それほど予算に、間接的にどういうあれがあるかというようなことはありますけれども、大きな影響はないのではないかと思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⑧世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
それでは、第四回区議会定例会に提案を予定しております世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、1の条例改正の事由ですが、地方税法等の改正に伴い、世田谷区特別区税条例の一部改正を行うものでございます。 なお、本件につきましても、国のデジタル規制改革推進に基づくアナログ規制の見直しとして、地方税法等の改正が行われたものとなります。 次に、2の条例改正の概要でございます。特別区税における公示送達につきまして、インターネットを用いる方法により、不特定多数の者が閲覧できる状態に置く措置を取るとともに、公示事項が記載された書面を区の掲示場に掲示する従来の方法に加えまして、電子計算機を用いた掲示方法を新たに可能とするため、規定の整備を行うものでございます。 3の施行日ですが、地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日となります。 4の周知方法でございます。今回の条例改正の内容につきましては、公布後、速やかに区のホームページで周知を図ってまいります。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⑨世田谷区立弦巻中学校改築等機械設備工事請負契約について、理事者の説明を願います。
世田谷区立弦巻中学校改築等機械設備工事請負契約について御説明いたします。 本工事は、世田谷区立弦巻中学校改築整備方針に基づきまして、機械設備工事を実施するものでございます。 本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、第四回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。 本件は、本日開催の文教常任委員会においても御説明を行っております。 まず、1の契約の方法でございます。入札は、本年九月二十九日に一般競争入札の総合評価方式により行いました。 2の予定価格は六億六千七百七十八万八千円、3の契約金額は六億四千七百九十万円、落札率九七・〇二%でございます。 4の相手方の住所、代表者は記載のとおりで、名称は温調・大曽根建設共同企業体でございます。 5の工期は令和十一年二月二十八日、6の支出科目等は記載のとおりでございます。令和八年度から令和十年度までの債務負担を取っております。 次ページには入札結果を記載しております。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⑩世田谷区立世田谷文化生活情報センター改修機械設備工事請負契約について、理事者の説明を願います。
世田谷区立世田谷文化生活情報センター改修機械設備工事請負契約について御説明いたします。 本工事は、世田谷区公共施設等総合管理計画の前倒しとして、世田谷文化生活情報センターにおける主劇場の一部の空気調和設備等の改修工事及び太子堂出張所移転に伴う改修工事を行うものであります。 本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、第四回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。 本件は、本日開催の区民生活常任委員会においても御説明を行っております。 1の契約の方法でございます。契約は随意契約を予定してございます。 2の契約金額は八億四千九百二十万円でございます。 3の相手方は高砂熱学工業株式会社東京本店で、住所、代表者名は記載のとおりでございます。 4の工期は令和九年三月十七日、5の支出科目等は記載のとおりでございます。 次ページ以降に図面を記載しております。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは高層棟も含まれていますよね。
高層棟三階が含まれております。

キャロットタワー全体の中の一部を世田谷区が所有しているということなんですけれども、そのビル全体、キャロットタワー全体の共有部分とか何か、そこのパーツだけをうちが工事しても、ほかのところとは別個で関係ないということでいいんですか。
基本的には、全体の配管から枝分かれしている区の部分の改修を行うことになる、全体は全体をお持ちの管理組合さんが管理して対応するということになると考えております。

管理組合は、今回関係ないということでいいのか。
今回の高層棟三階の工事については、区の工事で完結するということで、現場に入ることに対して管理組合さんと協議しながら、工事の時間ですとか、搬入経路とかを相談して、区が工事をしていくという形になります。

キャロットタワーの老朽化度というのはどれぐらいなんですか。あと何十年、どれぐらいもつんですか。これはたしか平成八年ぐらいだよね、たしかね。もう三十年近くたつんだと思うんだけれども、まだまだもつだろうと思うんだけれども、ここで改修工事を入れて、さらにどれぐらいもつんですか。どれぐらいのサイクルでやるんですかということです。
今回、主に建物全体というよりも、機械設備の部分になりますので、おおむね三十年から三十五年ぐらいというふうには考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⑪旧世田谷区立保健センター解体工事請負契約変更について、理事者の説明を願います。
旧世田谷区立保健センター解体工事請負契約変更について御説明いたします。 本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約を変更するものとして、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、第四回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。 本契約は、令和七年第一回区議会定例会におきまして、株式会社河野解体工業東京営業所を相手方として、契約金額九億六千二百二十八万円、工期を令和九年七月三十日とする内容で御議決いただき、令和七年三月四日に契約締結をしたものでございます。 1の契約件名と、2の相手方は、記載のとおりでございます。 3の契約金額でございます。議決金額は九億六千二百二十八万円、変更金額は十三億五千六百七十一万八千円でございます。 4の工期でございますが、議決工期は令和九年七月三十日、変更工期は令和十年三月三十一日でございます。 5の変更理由ですが、まず、①として、工事着手後改めて現場調査を行ったところ、地中障害物が発見され、それに伴いまして当該障害物を撤去する必要が生じたためでございます。②といたしまして、令和七年三月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置を適用させるためでございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⑫世田谷区立玉川野毛町公園第二期拡張工事請負契約変更について、理事者の説明を願います。
世田谷区立玉川野毛町公園第二期拡張工事請負契約変更について御説明いたします。 本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約を変更するものとして、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、第四回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。 本契約は、令和六年第三回区議会定例会におきまして、石勝岩城建設共同企業体を相手方といたしまして、契約金額五億四千五百四十八万三千二百七十九円、工期を令和八年三月二十日とする内容で御議決をいただき、令和六年九月三十日に契約締結したものでございます。 1番の契約件名、2の契約金額は、記載のとおりでございます。 3の議決工期は令和八年三月二十日、そして変更工期は令和八年七月一日でございます。 4の相手方は記載のとおりでございます。 5の変更理由ですが、同敷地内の拠点施設ほか新築工事が入札不調により、工期が約三か月後ろ倒しになったことに伴い、当該新築工事竣工後に予定していた外構工事も延伸する必要が生じたためでございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⑬財産(電動式移動棚)の取得について、理事者の説明を願います。
財産(電動式移動棚)の取得について御説明いたします。 本件は、本庁舎等整備工事第二期における新庁舎文書庫の完成に伴い、公文書の保管場所として電動式移動棚を購入するものでございます。本件は、予定価格が六千万円以上の財産の取得であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条に基づきまして、第四回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。 1の契約の方法です。令和七年九月二十四日に指名競争入札により行いました。 2の契約金額は二億一千百二十万円でございます。 3の相手方は、株式会社ヤナギで、住所、代表者は記載のとおりでございます。 4の納期は、令和八年十一月三十日でございます。 5の支出科目等は記載のとおりでございます。 6の購入機器は、電動式移動棚五十九台でございます。 7の設置施設ですが、世田谷区役所西棟地下一階でございます。 次ページに入札結果を記載しております。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

公文書というのは、どれぐらいの量で、どんなものなんですか。というか、今後、電子化するとなると、公文書というのはどういう形になっていくんですか。むしろデータセンターでも借りたほうがいいんじゃないかと思ったりもするんですけれども、将来的には何を考えているんですか。

公文書につきましては、様々な種類がございます。委員おっしゃられたように電子化の話もありまして、もちろん各事業の事務実態に応じて電子化されていっているものもありますが、一定程度、やっぱり紙文書で残っているものもございます。各所属におきましては、なるべく電子化の推進等を推奨してはおりますが、今後も一定程度紙文書は残る次第でございますので、今回、区役所のほうにも移動棚を設け、そこに公文書を、紙のものを保存していくということになります。

今、どこか船橋のほうに倉庫を借りて、公文書に限らずそこに保管しているという実態があるんですけれども、それはもうなくなるという方向なのか、それとも、それでも足りないのか。だから、これをつくって移動棚をやって保管庫をつくるけれども、何年かたつとまた足りなくなって、どこかに新たに設けるとか、そういうことになるような感じなのか。

委員おっしゃられたように、船橋のほうにも公文書庫はございます。現在、今回の趣旨といたしましては、本庁舎の建て替えにおきまして、建て替え中、執務室、様々スペースが限られることから、今、実際、もともと第一庁舎にあった分の相当以上なものを今回また改めて戻していくような形でして船橋公文書のほうにも保存年限が長いもの、手元にすぐ使わないんだけれども、一定程度で保存が必要なものなどについては、船橋公文書庫のほうにまだ置いているものもございます。区役所のはもうスペースが限られていることから、なかなか長期保存を含めて全ての文書を保存することができないため、そういったことになっております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、諮問①督促処分に係る審査請求に関する諮問について、理事者の説明を願います。

督促処分に係る審査請求に関する諮問について御説明いたします。 1趣旨でございます。普通地方公共団体の長は、地方自治法の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならないとされています。また、同法の規定により、当該督促処分を受けた者から、同処分について審査請求がなされた場合は、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する採決をしなければなりません。このたび、生活保護費の返還に係る督促処分に対する審査請求があり、当該請求を棄却する採決をしたいので諮問するものでございます。 2諮問の内容でございます。審査請求人、請求年月日、審査請求の趣旨は記載のとおりでございます。 (4)の審査請求の理由ですが、審査請求人は金員の取得に伴い生活物品を購入したが、一部を除き自立更生免除とならず、処分庁は生活保護費の返還決定処分をし、原処分を前提とする本件督促処分に対して審査請求をするものでございます。 審査庁は、審理員意見を踏まえて採決を行います。(5)はその意見の趣旨でございます。 ①本件審査請求には理由がないから棄却されるべきであること。②処分庁は、原処分により生じた収入について、納入の通知をした上で、納期限までに審査請求人からの納付がなかったことから、本件督促処分を行っているものであり、手続面を含め、本件督促処分を取り消すべき違法または不当な点は見られないこと。③本件において、原処分が無効であったことや取り消されたことを示す証拠は認められないこと。また、審査請求人に対する原処分の通知書において、東京都知事に対する審査請求や取消訴訟の提起など、原処分に対する不服申立てができることが教示されており、原処分の違法または不当を本件督促処分取消しの理由とする必要性は認められないとしております。 3審査庁の見解でございます。審理員の意見のとおり、本件審査請求には理由がないから棄却されるべきとのことでございます。 4参考事項として、これまでの経過及び審査請求の流れについて記載しております。 5今後のスケジュールですが、記載のとおりでございます。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立梅丘図書館改築工事)について、理事者の説明を求めます。
議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立梅丘図書館改築工事)について御報告いたします。 本件は、当初、令和五年第三回区議会定例会におきまして、株式会社中島建設東京支店を相手方として、契約金額十五億二千七百六十八万円、工期を令和七年十月三十一日とする内容で御議決をいただいたものでございます。今般、以下の理由により契約金額及び工期を変更するものでございます。 1の契約件名、2相手方は記載のとおりでございます。 契約金額は、議決金額は十五億二千七百六十八万円でしたが、その後、専決処分によりまして契約変更を行い、十六億三千百十二万四千円となりました。今回の変更によりまして、契約金額は十六億六千六百五十四万四千円となりまして、三千五百四十二万円の増額でございます。 4の工期ですが、議決工期は令和七年十月三十一日、変更工期は令和七年十一月二十八日でございます。 5の変更理由ですが、まず、①ですが、工事請負契約約款第二十五条第六項の規定に基づき、賃金水準及び物価水準の変動に係る費用を追加する必要が生じたためでございます。②といたしまして、工事に伴い発生した土砂汚泥等の搬出先変更に伴い、搬出時期や方法等を含めた工程の見直しが必要となったためでございます。そして、③ですが、これらの工程見直しによる工期延伸に伴い、諸経費が増額となったためでございます。 6の専決処分日ですが、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として、令和七年十月三十日に行い、令和七年第四回区議会定例会に御報告させていただくものでございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、②から④の例月出納検査の結果三件について、一括して理事者の説明を願います。
令和七年七月分・八月分・九月分の例月出納検査の結果につきましては、告示日に議案とともに配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)「令和七年度大学学長と区長との懇談会」の開催について、理事者の説明を願います。
私からは、「令和七年度大学学長と区長との懇談会」の開催について御報告させていただきます。 まず、主旨でありますが、区内には隣接を含めまして十七に上る大学、学部キャンパスがありまして、大学と区との連携協働をこれまでも推進してまいりました。これらを一層深めるために、区内大学が一堂に会し相互に情報共有、意見交換を図り、さらなる区と大学の連携の継続、発展を目指す機会として、大学学長と区長との懇談会を開催いたします。 今年度、日時に関しましては、概要の(1)令和七年十二月十一日木曜日の十時から、会場については世田谷区役所東棟三階のオペレーションルームを予定してございます。 (3)出席者でございますが、大学側は大学学長、学部長、副学長及び大学事務局関係者等を予定しておりまして、現在出欠の調整をしているところでございます。区側からは、区長、副区長、教育長、政策経営部長、そして、私、政策研究・調査課長等が出席する予定としております。 (4)の内容につきましてですが、今年度につきましては、テーマを、今年度からスタートしました区内大学応援補助事業を通した大学と区の連携についてとして取り組んでまいります。 まず、①といたしまして、区内大学応援補助事業を通した大学と区の連携についてということでございます。今年度実施するものについては、八つの大学キャンパスが応募しておりますが、こうした内容を深めまして、さらに多くの大学側でもこの事業を活用していただくように情報の共有化を図りたいと思っております。 また、②として連携の裾野を広げるための場についての提案ということです。これまで、各大学と学長懇に向けた連絡調整等を行う会議体を設けておりましたが、これをお互いウィン・ウィンとなるような連携を模索するため、連携事業に特化した場の設置について区から提案し、意見交換を行いたいと考えております。 ③といたしまして、オペレーションルームでの会合を行いました後に、ちょっと時間外にはなりますが、ホームワークビレッジの見学会を予定しておりまして、任意で御参加いただくこととしております。参加予定大学は囲みのとおりでございます。 また、二ページ目には、ここ三年間の過去の学長懇の内容について簡単に記載しております。 説明は以上です。

ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。

今年度の八つの大学キャンパスが参加している区内大学応援補助事業なんですけれども、始まったばかりという状況なんですけれども、これの状況とかの説明であったりとか、さらに来年度を増やしていくためにというところでのお話になるんでしょうか。すごく簡単でもいいので、本年度の状況も分かれば教えていただきたいなと思いました。
現在、十月一日からクラウドファンディング形式でのふるさと納税の募集を始めていまして、今のところ、四大学で十四万円の申込みがございます。九月いっぱいでふるさと納税のポイント付与の期間が終わったということ、また、今回の場合には、返礼品がないということもありまして、この辺のスタートはちょっとまだ遅れている状況でございます。ただ、ふるさと納税についてはこれから十二月にまたピークが来るということで、それまでの期間に、大学側もOB会ですとか大学関係者への周知もこれから努めていくというふうに聞いてございますので、その辺の状況についての意見交換も当然ございます。 また、今年度スタートしまして、単年度ごとの補助の事業という組立てをしておりますが、大学側でどういった連携を今後展開していきたいのか、また、これをどういう事業に活用したいのかというようなことで、この制度の今後の発展、見直しについても含めて意見交換をしてまいりたい。また、今回参加できなかった大学につきましても、今回手を挙げていただいた大学側の事業等を共有することで、同様の取組ができるかどうかそういうことについても知見を深めてまいりたいと考えております。

ぜひ今後また発展していくように御議論いただければと思います。 三つ目のホームワークビレッジの見学会についてもちょっと聞きたかったんですけれども、これはホームワークビレッジのほうで、大学との連携というところも、私からも提案させていただいていたりするんですけれども、こういったところを目的として、ホームワークビレッジでやっていく、様々な事業に大学にも積極的に参加いただけるようにという意図でこういう見学会を実施するのでしょうか。
ホームワークビレッジの運用が今年度から本格的に始まりまして、様々な形での連携を模索しているところでございます。担当の所管、経済産業部とも調整しながら取り組んでおりますが、まだまだ大学側のほうで、ホームワークビレッジはどういうことをやっているのか、また、どういう企業が入っているかということも十分に情報が伝わっていない部分もございまして、大学学長をはじめとした大学のトップの方にもこういう活動があるということを広く知っていただき、ホームワークビレッジを紹介することで、今後そういった連携につながるような取組が生まれてくればというふうに期待しているところでございます。

これはもう何年もやっているようですけれども、もうちょっと積極的に突っ込んでいくというか、例えば大学の学長といっても、経済学部出身の学長もいれば、工学部出身の学長もいる。むしろ学部長レベルでは出席しているので、例えばそこでもうちょっとグルーピングというか、法学部と工学部の人が来て話をしても、なかなか先に進まないんじゃないかなという感じもするし、例えば医療系のところだったら保健所長が行くだとか、そういうようなもうちょっと細分化するというか、変だけれども、もうちょっと具体的な、学長というのは総論みたいなことしか多分言われないような感じがするんですけれども、具体的に、今学部でこういうことが起きている、こういうことをしたいんだとか、こういうことで提携できないかという話合いというのは、学部長以下のレベルだと思うんですよね。 そういうところと、うちの課長レベルがどんどん付き合うことによって何かヒントをいただくとか、こういう連携ができるかもしれないというのは、そこまで発展しないと、区長と、区長は大体総論しか言えないわけだし、現場の課長はもっと具体的なこういうことでというのはあると思うんですね。それが年一回でも、課長レベル、あっちの学部長なり担当教授というかそこは分かりませんけれども、そういう具体的な知見と接触し合うという場にしたほうが、総論と総論では何も進まないんじゃないかなという感じがするんですけれども、その辺の積極の度合いは今後どのように見ていますか。
委員御指摘のように、学長については大学経営のトップということで、専門性もさることながら、大学全体を見ながら議論するという形になります。ただ、大学との連携、大きな形で包括協定ですとか、大学の姿勢というものも重要になってまいります。 これまで、そういった意味で学長懇を通じまして、いろんな大学で地域連携の窓口のセクションをつくっていただいたり、そういった形で進めているところもございます。また、個別の案件について学長懇でいろいろ話が出ることにつきましては、先ほど申しました学長懇の下で情報連絡をやる事務方を含めた会議体がございまして、そういうところで具体的な学部の先生ですとか、例えばゼミを所管する研究室単位ですとか、そういったところでの御提案をいただきまして、所管をつないでまいりました。 そういった中で、教育総合センターでのSTEAM教育の協働ですとか、多摩美術大学と連携した選挙のPRのキャラクター設定ですとか、そのほか地域防災についての各大学の専門の先生の知見を得るような取組ですとか、そういったことにつなげてきた実績がございます。 今回、内容の②の部分にお示ししたように、定期的な情報連絡会ということで、これまでいろんなテーマが上がって事務方でいろんな先生方と調整してまいりましたが、そういったことを年に一回、きちんと話し合える場を設定していきたいということで、区側からも大学のほうに提案してまいりたいと思います。また、区の中でも大学とどういう連携ができるかということを定期的にいろいろ調査をしながら大学側に提案してきたところでございますが、そういったことももうちょっとシステマチックにできないかということを大学側と今後調整してまいりたいと考えております。

今そういう話はそれでいいんだけれども、その具体的な成果なり、経過を一覧表にまとめてもらうとか、そういうことをしないと、我々はこういう報告を受けても、ざくっとそういうことかなと、何かやっているねという感じしかなくて、現実感が持てないんですよ。だから、こういう具体的なことをやっています、積み上げていますというようなことも報告書にしないと、これを見ても何も僕としては記憶に残らないということなので、何かもっと具体的なものを書いていただければ、お手間でなければということです。意見です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3)(仮称)用賀複合施設整備方針について、理事者の説明を願います。
では、(仮称)用賀複合施設整備方針について御報告いたします。 なお、本件につきましては、エフエム世田谷の所管である企画総務常任委員会のほか、区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会、環境・清掃・リサイクル対策等特別委員会での併せ報告となっております。 まず、1主旨でございます。令和七年二月四日の区民生活常任委員会におきまして、エコプラザ用賀及び用賀福祉作業所の敷地を活用しまして、新たな拠点施設整備の方向性の検討状況を報告したところです。その後、検討により新たに環境政策部の執務室を新施設に配置することとし、また、本施設整備に係る基礎調査結果、世田谷区一般廃棄物処理基本計画及び世田谷区公共施設等総合管理計画などを踏まえまして、施設整備方針を取りまとめたので御報告するものです。 続いて、2整備方針の概要の(1)基本的な考え方ですが、清掃・リサイクル事業の新たな拠点については、清掃・リサイクル部の管理課、事業課の事務室及び各清掃事務所の主要機能を段階的に移転設置しまして、清掃事務所の新施設への移転後は、三か所の分室機能を有する施設を設置予定です。既存の粗大ごみ中継所機能及びエコプラザ用賀の普及啓発機能も引き続き設置してまいります。 また、清掃・リサイクル部と関連性の深い環境政策部の事務室を移転、設置しまして、二部で総合的な環境啓発を実施する予定です。既存敷地のエフエム世田谷、用賀福祉作業所に加えまして、近隣の用賀ワークプラザを併設、複合化する予定となっております。 二ページに、今後の清掃事務所などの再編図と概要を掲載しておりますので、後ほど御確認ください。 続きまして、三ページ目、(2)新施設の概要を御覧ください。施設の概要、主な諸室は記載のとおりとなっております。各施設に必要な諸室及び面積を算出しまして、新施設の延床面積は約六千七百平米を想定しております。本委員会の所管でございますエフエム世田谷につきましては、新施設でも現在と同様、放送事業等を実施してまいります。 続きまして、四ページ目の(3)立地環境への配慮を御覧ください。周辺図を記載しておりますが、施設への車両の出入りの際の安全性を確保するため、安全に配慮した出入口の配置、歩道状空地の整備等を行ってまいります。 続きまして、五ページ目、(4)環境配慮及び3概算経費につきましては記載のとおりとなっており、外構や植栽等の費用は含んでおりませんが、新設整備に係る事業費は約五十二億円を見込んでおります。 4その他の施設整備中の各施設の取扱いでございます。各施設の機能運営に支障が出ないよう、仮施設への移転などを予定しております。エフエム世田谷につきましては、令和十年度までに用賀周辺に仮移転しまして、新設竣工後に移転する予定となっており、現在、世田谷サービス公社とともに仮移転先の検討を行っているところでございます。 5今後のスケジュール(予定)ですが、令和七年度に基本構想をまとめまして、令和八年度に基本設計、令和九年度から実施設計を行い、令和十年度より施設の解体工事に着手し、建設工事の竣工は令和十三年度を予定しております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(4)庁舎移転時の物品事故にかかる今後の対応について、理事者の説明を願います。
それでは、庁舎移転時の物品事故にかかる今後の対応について御報告いたします。 七月二十九日の本委員会で御報告いたしました庁舎移転時の物品事故の報告に関しまして、この間の経過とともに、歴代区長の功績を後世に残る形で顕彰するための今後の対応についてまとめましたので、御報告いたします。 1この間の経過です。記載の前半部分は以前の本委員会で御報告した内容となりまして、中ほど、令和七年八月一日からですが、担任副区長が熊本元区長、大場元区長、長島元区長の御家族宅を御訪問し、謝罪をいたしてございます。八月四日には、佐野元区長の御家族より、報道を見て区に一報がございまして、お電話にて謝罪をしたところでございます。十月十七日、区長、担任副区長の月額給料一〇%一か月減額とし、二十日には区長が大場元区長、長島元区長の御家族宅を御訪問し、謝罪をいたしてございます。二十七日、職員の措置が発令され、三十一日に、佐野元区長の御家族へは相手方との御調整により、御訪問ではなく、区長より謝罪の手紙を郵送してございます。そして、十一月五日、区長が熊本元区長の御家族宅を訪問し、謝罪してきたところでございます。 2今後の対応です。(1)肖像写真の区ホームページへの掲載につきまして、御家族の所在を把握することができておりません田村元区長を除きます四名の元区長につきましては、御家族の御意向も踏まえ、肖像写真をデジタル化いたしまして、在任期間とともに、区ホームページへ今年十二月中に掲載してまいります。 (2)肖像写真の掲額についてでございます。田村元区長を除く四名の元区長の肖像写真につきまして、本庁舎内に掲額してまいります。掲額場所につきましては、本庁舎等整備工事第二期工事が竣工する令和八年十二月頃を目途に、区民の目に留まる東棟の適切な場所を検討してまいります。 右上二ページを御覧ください。(3)田村元区長への対応についてです。御家族の所在を把握することができない状況にございまして、今後、区ホームページへの掲載などにより広く呼びかけを行い、御家族の所在が判明次第、区長が直接訪問して謝罪するとともに、御家族の御意向を踏まえ、肖像写真を区ホームページへ掲載、本庁舎への掲額を行ってまいります。 3費用(概算)でございます。(1)写真のデジタル化に係る費用といたしましては約三万五千円を予定し、今年度の予算の執行状況を踏まえ、既存の予算で対応してまいります。(2)写真の掲額に係る費用についてでございます。こちらは約二十万円を想定してございまして、来年度予算として予定してございます。 4今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。

関連して伺いたいのですが、一九三二年の東京市世田谷区発足以降、一九四七年に公選をされた今お話しのあった田村区長以前にも、九名の区長及び区長の役割を担った方がいらっしゃったというのが、東京都のウェブサイトに、ほかの区と同様に掲載をされているようです。この際、田村氏よりも前の区長の情報なりを収集しないのか。田村氏以前は官選で公選ではありませんでしたが、民意で選ばれていないという点については、長島氏、佐野氏も同様ですが、これまでの歴史の継承というコンセプト、価値観でいえば、田村氏以前の九名の方についてどのように扱っていくのか。ここでいきなりお話をして回答いただくのが難しいということは理解しますが、どのようにお考えでしょうか。
今回の件につきましては、移転時に区長応接室に掲額してあった写真がなくなってしまったというところでございまして、現在も判明しておりません田村保元区長までが区長応接室に掲額してあった肖像画ということでございまして、田村元区長までなくなったというところもございまして、そちらを改めて区としては御家族に謝罪をした上で掲額していきたいと考えているところでございます。 今お話しございましたそれ以前の方というのももちろんこちらでも承知はしてございますが、今回のは移転時に伴う部分ということで対応していきたいと考えているところでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)令和七年特別区人事委員会勧告の概要について、理事者の説明を願います。
それでは、十月十四日にございました区の常勤職員や再任用職員などの一般職を対象とした特別区人事委員会勧告の内容について御説明をいたします。 なお、勧告資料の全文につきましては、十月十四日に全議員宛てにポスティングをさせていただいております。 まず、1勧告の特徴の(1)、月例給ですが、本年は、職員の給与が民間従業員の給与を額にして一万四千八百六十円、率にして三・八〇%下回っている状況にあることから、その公民較差を解消するため初任給及び若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額を引き上げるというものでございます。 特徴の(2)ですが、特別給につきましても、職員の特別給が民間従業員の特別給を〇・〇七月分下回っている状況にあることから、〇・〇五月分引上げ、年間支給月数は現行の四・八五月から四・九〇月に引上げとなっております。 特徴の(3)、以上の改正が行われた場合、特別区職員の平均年間給与は約二十七万六千円の増となるということでございます。 最後に、特徴の(4)ですが、ただいま説明した公民較差を踏まえた給与改定以外に、管理職の職務職責をより重視した給料表の見直しについても勧告をされております。詳細は後ほど説明いたします。 なお、本年の勧告においては、国の人事院勧告や各特別区における厳しい採用状況を踏まえ、月例給や特別給の公民比較の対象とする企業規模を、従来は五十人以上であったところを百人以上とする見直しが行われております。 2におきまして、国と都の勧告状況を一覧としてまとめております。上の表、月例給につきましては、国及び東京都ともに、特別区と同様に引上げ勧告となっております。下の表、特別給(期末・勤勉手当)につきましては、国及び東京都ともに、特別区と同様に〇・〇五月の引上げ勧告となっております。 続いて、3の改定等の内容を御覧ください。表の一段目の給料表の改定につきましては、ただいま申し上げたとおりの改正内容で、表の右の列に記載のとおり、令和七年四月一日に遡及して実施いたします。また、表の二段目の特別給につきましても、引上げ幅は、ただいま申し上げたとおりですが、これらにつきまして、右の列に記載のとおり、改正条例の公布の日から実施いたします。 最後に、表の三段目の管理職の給料表の見直しについてです。具体的には五級(課長級)は初号近辺の号給をカットすることにより給料月額を引上げ、六級(部長級)は初号の給料月額を引き上げつつ、給料月額を刻みの大きい簡素な号級構成とすることとしております。こちらの実施時期につきつきましては、右の列に記載のとおり、令和八年四月一日から実施することとしております。 二ページをお開きください。4その他の主な意見等についてですが、人材の確保や育成は目下の急務であるなどとの課題認識の下、人事給与制度や勤務環境の整備等に係る記載の項目などについて意見として言及がされております。人事委員会勧告の概要につきましては以上となりますが、これを踏まえて、職員団体等との間で二十三区統一の給与改定交渉を行い、妥結した後、給与条例等の一部を改正する条例を提案させていただく予定でございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

公民比較方法の見直しということで、従来五十人以上の企業と比較していたところを百人以上の企業と比較をするようにしたのは、百人以上の規模の企業が採用における競合となっており、そこと同じ基準の給与を保証しない限りは、レベルを担保するみたいなことも含めて採用が難しくなっていっているという現状があるという認識でよろしいでしょうか。
本年の国の人事院勧告におきましても、民間企業においては初任給を含む給与水準の大幅な引上げが行われている中、公務における給与も優秀な人材が魅力と受け止められるようなものとしていく必要ということで、行政課題の複雑化、多様化や、今日の厳しい人材獲得競争を前提とすれば、公務の職務職責を重視し、より規模の大きな企業と比較する必要という理由から、百人以上と変更するということとされました。 これを受け、特別区人事委員会の勧告におきましても比較対象規模を百人以上に引き上げております。特別区人事委員会勧告においても、今日の厳しい採用環境を踏まえ、有為な人材を確保するためには公務の職務職責を重視し、より規模の大きな企業とを比較する必要があるというような理由が述べられております。

今、国立大学の学生が特に官僚になる今までのキャリアプランから、民間の特に初任給の大きい外資系の企業に流れているのではないかなどという声もありますが、区役所の採用におきましても若くて優秀な人、あるいは転職をしていただける人に見合う状況というものをぜひ柔軟につくり出す手法というのを検討いただきたいということを要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(6)令和七年度工事請負契約締結状況(八月分・九月分)について、理事者の説明を願います。
令和七年度工事請負契約締結状況(八月分・九月分)について御報告いたします。 一枚目で、入札実施件数、平均落札率、不調率、低入札価格調査の対象となった案件数を基に、工事請負契約の傾向をお示ししております。次ページ以降は個別の請負契約でございます。後ほど御確認ください。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。

せっかくそこまで説明してくれるなら、二五・四五%の不調率というところにちょっと触れて、主な要因ぐらい説明してもらったらありがたいんですが。
二五・四五%ということで、一応十四件でございます。やはり理由としましては、配置予定技術者の確保が困難、あるいは人員不足、また、施工期間では工事完了難しいなどとなっております。

世田谷区のほうの見積りであるとか、予算立てのほうが悪いとか、そういうのは全くないんですか。
積算価格が合わないというようなお話もございますが、そういったお話も、今回はちょっとその辺の話は伺ってはいないですが、一般的にそういった話も伺うことはあります。

せっかく計画的に行政を進めていく中で、こうやって不調不調になってしまったり、競争もない、いろんなことが起きてしまったら、非常に計画がおかしくなってしまうと思うので、やっぱり要因を確認して見直すものは見直していく。価格にしても、時期にしても。その辺は、議会は再三各会派から質問が出ていますので、徹底的に調査して、この数字がゼロになるように、円満に行政が進むように希望します。意見です。

やっぱり人手不足ということで、今までの状況と違ってくると。要するに、もう売り手市場というか、行政のほうも今までと考え方を変えていかなくてはいかんのじゃないかと思うんですよ。いろいろと聞いてみると、限られた人数、限られた人手不足という話の中で、ある程度企業さんというか、建築会社の人たちも、世田谷区の例えば十年スパンでの発注計画みたいなものというのがある程度正確に読めれば、それに合わせて人繰りというか、そういうこともできるんだろうというふうに僕は思うんですよね。 そうした場合、行政がそのとおりに、やっぱり遅れずに計画を実行していくということが担保されないと、相手だって急に人員を集められないし、または当てにしていたのが延びちゃったとかというとやっぱりそういうふうになってくるので、行政の計画の実行の正確性、これがやっぱり求められているんじゃないのかなと。建築とかいろんなことに限らず、相手はやっぱり常時人を抱えているような業界ではないわけですから、ある一定期間、人を集めてそこで確保して、建築とかそういうことをやっていくという形態が多いんだろうと思うので、だから、その意味では、どうなんですか。最近計画がやっぱり遅れている、いろんな形で遅れるということも、地中からいろんなものが出てきたりとかということで遅れると、後倒しになってくるとかという実態が何回も何回も繰り返されているわけですよね。 何で最初からそれが分からないのか、その辺の徹底的なことを研究する、検査することによって、そういう誤差が生じないようになってくるんじゃないのかなとか、年度単位で計画を練っている場合ではないのではないかということは、半期ベースとか、そういう形で計画をどんどんどんどん密にしていくというようなことはできないんですか。どうも企業側は努力しているようにも見えるけれども、行政側はあまり努力しているように見えないのは、私の目が節穴だからかな。
今、いろいろ各委員から不調の対策についてはいろいろ御意見をいただいております。我々もそういった意味では、この間いろいろ対策を練ってきてはいます。当然、財務部だけではなく、施設営繕担当部との密な形でやるようになっております。今、例えば政策会議等でいろいろな決定がなされます。それは、数年先の計画を踏まえた上での決定になりますけれども、そういったものに対して、今後こういった形で進んでいきますよということを、報道というか、いろいろなところにも提供するような形をしております。これにつきましては先日から行っているような形になりましたけれども、それをすることによって、業界のそういった機関誌等でも取り上げていただくようなことも実際に起きているような状況でございます。我々もやれることは今限られてはおりますけれども、そういった対策は練ってきておるところでございます。 今、大庭委員がおっしゃったようなことにつきましては、財務部だけではなく区全体で考えていくようなことだとは思いますけれども、行政がいろいろ民間に追いついていっていないというようなお話も今ありますので、それについては今後検討していければなというふうに考えています。すみません、ちょっと答えになっているか分かりませんけれども。 そういった意味で、我々も何らかの形で、例えば予定価格についても、今、積算だけではなくいろいろな見積りを取っているだとか、また、不調が起きた場合には事業者からいろいろなヒアリングを行って、その上で今後そういったことが起きないような形をしていくということも実際にやっていますので、抜本的な対策がなかなかできなくて頭が痛いところですけれども、引き続き努めてまいりたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)その他ですが、ほかに区側から報告事項ありますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ以上で報告事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 まず、先ほど採択とした請願令七・一六号に関し、当議会として意見書なり要望書を送付するかどうかについて協議したいと思います。 本件の取扱いについて御意見がございましたら、どうぞ。

昨年度同様にしてもらいたいと思います。

昨年と同様に要望書ということで、東京都に対し要望書を提出することを前提に、まずは正副委員長で案文をつくらせていただくことでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにさせていただきます。 案文につきましては、正副で調整し、調整次第、事前に皆さんにお示ししたいと思います。ある程度委員会としての案が整いましたら、委員外の会派にも御意見をいただいた上で、一度臨時の委員会を開催し、最終的に案を決定するという流れで進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、次回委員会の開催についてですが、要望書の案文を協議するため、臨時委員会を開催したいと思います。事前に皆さんの御都合を伺っておりますが、四特別委員会の開催日である十一月十二日の水曜日午後一時からでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

では、十一月十二日水曜日の午後一時から臨時の委員会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 次に、定例会中の委員会についてもここで確認しておきたいと思います。第四回定例会の会期中である十二月一日月曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

では、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします 午後一時二十八分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 企画総務常任委員会 委員長