// 発言者(19名)
// 発言(107件)

ただいまから環境・清掃・リサイクル対策等特別委員会を開催いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、請願審査等を行います。 それでは、1請願審査に入ります。 令七・八号「電磁波を悪用(エレクトロニクス・ハラスメント)、電磁波の人体と健康への悪影響を訴え、電磁波に対する法整備・法改正を国に求める陳情」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、令七・八号「電磁波を悪用(エレクトロニクス・ハラスメント)、電磁波の人体と健康への悪影響を訴え、電磁波に対する法整備・法改正を国に求める陳情」について御説明いたします。 陳情の趣旨でございます。十五年前に国会でも質問された電磁波の人体への悪影響、電磁波過敏症について、その後、法整備や対策がなされていないこと、また、電磁波の悪用、エレクトロニクス・ハラスメントについて被害を訴える方が増えているということ、これらに対し、調査、対策、保護支援、国に対し法改正、法整備を求めるというものでございます。 陳情項目としては四点ございます。 一点目は、行政で電磁波の人体への悪影響の調査、エレクトロニクス・ハラスメント対策チーム設置(測定と発生元特定)、保護と周知を求める。 二点目は、電磁波過敏症、電磁波被害の専門医の設置、公的保険の適用を推進。 三点目は、地域内の携帯基地局の所在地を明記し市民に知らせる。 四点目は、海外の規制値と国内の規制値を比べ、なぜ現在大きな隔たりがあるのかを調べ、電磁波の人体への影響を考慮し、(特に子どもたちへの身体への影響)危機意識の高い国々の水準に法改正を日本政府に訴えるよう求めるでございます。 まず、電磁波に関する国際的な動向について補足させていただきます。世界保健機関、WHOは、電磁界暴露の健康リスクを調査するため、一九九六年、平成八年に国際電磁界プロジェクトを発足させ、科学的証拠の評価、国際的な統一基準の推奨、各国政府などへの助言等を目的として活動を行ってございます。一九九八年、平成十年には、このプロジェクトに参加する国際非電離放射線防護委員会が国際的ガイドラインを策定し、世界中の多くの国で採用が進んでおります。日本でも、電波防護指針や法令等により、この国際的ガイドラインと同等の規制値を定めてございます。 次に、陳情項目について補足させていただきます。 一点目の電磁波の人体への悪影響につきましては、国際的ガイドラインを満たしていれば人体への安全性が確保されるということがWHOや国際非電離放射線防護委員会等の機関における国際的な考えとなってございます。日本も同等の規制値を定め、子どもを含む人の健康に対し十分に安全の確保が図られている状況でございます。また、エレクトロニクス・ハラスメントにつきましては、総務省関東総合通信局ウェブサイトの行政相談FAQでは、電波で人体を攻撃できますかという質問に対し、「日常の生活空間で人体に影響を与える電波はありません。また、人体を攻撃する電波(機械や装置)はありません。」としてございます。 次に、二点目の電磁過敏症につきましては、WHOは二〇〇五年、平成十七年に、電磁過敏症については明確な診断基準がなく、症状を電磁界暴露と結びつける科学的根拠はない、その上、医学的診断でもなければ、単一の医学的問題を表しているかどうかも不明との見解を示してございます。 次に、三点目の携帯基地局の所在地につきましては、総務省の電波利用ホームページポータルサイト内にある無線局等情報検索におきまして、携帯電話基地局の設置場所、事業者名、周波数等について調べることができますが、位置情報は市区町村までとなってございます。その理由として、物理的な破壊活動を誘発するおそれ及び営業情報に該当するおそれがあるため、また、プライバシー保護への配慮のためとしてございます。 次に、四点目の海外と国内の規制値の隔たりにつきまして、WHOは国際的ガイドラインの採用を推奨しており、日本ではこの国際的ガイドラインと同等の規制値を定めてございます。WHOは、この国際的ガイドラインより極端に低い規制値については、科学的根拠なく恣意的に低い暴露限度の採用に基づく政策は是認されない等の見解を示してございます。 最後に、陳情に対する区の考えでございます。 国では、電波防護指針や法令等により電磁波の安全性を確保していることに加え、相談窓口の設置やパンフレットの作成、ホームページ等で最新の情報を発信するなど、電磁波に対する国民の心配や不安の解消に努めており、適切に対応を行っていると考えてございます。 区では、本年三月に策定した世田谷区環境基本計画におきまして、低周波問題やPFASなどの近年顕在化している問題に対しては、問題ごとに実態把握、要因分析を行い、科学的、客観的なエビデンスを蓄積するとともに、国や東京都、関係機関とも連携し、対策に努めるとしてございます。電磁波に関しましても同様に、区民からの相談には、エビデンスに基づき、安全基準等について御説明し、必要に応じて国の行政窓口を御案内するなど、今後も丁寧な対応に努めてまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これまで電磁波についての健康基準というのは国基準を取ってきているということだと思うんですけれども、この電磁波に関する基準というのは、いろいろと変遷があったのかなとは思いますが、どんどん厳しくなってきているとか、そういう変わってきた状況はあるんですか。
電磁波に関しましては、先ほど御説明したとおり、一九九六年に世界保健機関が国際電磁界プロジェクトを発足させ、その二年後ですけれども、国際的ガイドラインが策定されて、世界の多くの国で採用されております。最近の国際的ガイドラインの改定といたしましては、5Gが採用されるということで、電磁波の高周波領域の部分のガイドラインが改定されましたので、それに基づきまして、日本でも電波防護指針の改定、法規制のほうも見直されているという状況でございます。

今、5Gの話もありましたけれども、やはり今後もどんどん状況が変わってくるかなと思いますので、それに当たっては、世界的なレベル、国的なレベルでそれを受けた区の考え方ということで、どんどん変更していく、高めていくということだと思いますけれども、そういう態度で電磁波については臨んでいくということでよろしいでしょうか。
国の基準は変わっていく部分がございますので、区としても常に新しい情報を把握しながら、区民からの問合せについてはきちっとエビデンスに基づいて御説明するなど、丁寧な対応に努めていきたいと考えております。

以上で質疑を終わります。 それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、各会派より併せてお願いいたします。

自由民主党世田谷区議団としましては、取扱いを継続でお願いしたいと思います。 意見については特段ございません。

公明党世田谷区議団としても、態度は継続でお願いします。 意見としては、特段ないんですけれども、WHOの基準、国際的ガイドラインに沿って国も動いているということなので、今後も変化があれば、そちらの基準を守っていただければと思います。 以上です。

我が会派は継続といたします。 理由としては、陳情書に記載されているような電磁波の健康への悪影響があることは否定いたしません。しかし、記載の項目も全てのエビデンスが明確かというと、そうではありません。今後の国の動向も見据えるということも含めて、継続の意見といたします。

我が会派は不採択でお願いします。 電磁波に関する規制等について、今の法令では不十分だという機運が高まっているような状況ではないというふうに認識しておりますので、今のこの状況の中で国に対して法改正を世田谷区から求めていくという状況にはないというふうに考えておりますので、不採択でお願いします。
生活者ネットワーク世田谷区議団としましては、継続でお願いいたします。 WHOの国際的ガイドラインを日本も基準として満たしているというお話もあったんですけれども、当会派としましては、長年、この電磁波による体調不良というところは議会でも取り上げてきたところです。エビデンスを根拠にして、なかなか支援をすることができないという実態は把握しているところではありますけれども、実際に体調不良を起こしているという人が区民の中にもいらっしゃるというところは、生活者ネットワークとしては支えていきたいし、取り上げていくべきだと思っておりますけれども、今回のもう一つのエレクトロニクス・ハラスメントに関しては、会派としましてもまだまだ勉強するところもありますし、引き続き区のほうには積極的なこのエビデンスの蓄積を行っていくということに関しては要望しまして、今回の陳情に関しては継続審査ということでお願いします。

世田谷無所属は継続でお願いします。 理由としては、WHOが国際的ガイドラインを定めており、日本はガイドラインがないということ、また、二〇一一年に国会で既に電磁波に関する質問主意書を提出しているということ、以上のようなことから継続でお願いします。

電磁波による健康の影響は未知数な部分があると思いますが、国の動向も注視しながら、引き続き区としても、不安を感じる区民の相談に丁寧に対応することを求め、無所属としては本件を継続審査としたいと思います。

それでは、本件の取扱いについてお諮りしたいと思います。 本件につきましては継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議がないようですので、令七・八号は継続審査とすることに決定いたしました。 以上で1請願審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和七年第三回区議会定例会提出予定案件について、報告①及び②の議会の委任による専決処分の報告(歩行者の負傷事故に係る損害賠償額の決定)について、二件一括して理事者の説明を願います。
それでは、議会の委任による専決処分の報告(歩行者の負傷事故に係る損害賠償額の決定)について、①と②を一括して御報告いたします。 本件は、令和七年二月二十七日の環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会にて御報告いたしました強風による看板飛来事故につきまして、損害賠償額を確定し、専決処分を行いましたので、御報告するものでございます。 ①の報告は、相手の方への損害賠償額について、②の報告は、相手の方が病院で保険を使った分の保険者への損害賠償額についてでございます。 まず、1の事故の概要でございます。発生日時は令和七年二月十三日午後一時五分頃、発生場所は世田谷区内の路上でございます。事故の内容につきましては、世田谷区が設置いたしました世田谷区たばこルール等の周知用の看板、こちらは高さ八十センチ、横八十センチのプラスチック段ボール製のものになりますが、強風で飛ばされ、歩行中の相手の方の右の腕に衝突したものでございます。相手方、損傷の程度、過失割合等につきましては、二ページ目の別紙に記載させていただいております。 次に、2の損害賠償額でございますが、乙に対して一万五千四百二十八円、保険者に対して三千六百五十四円で確定いたしまして、この全額を特別区自治体総合賠償責任保険で補填いたします。 最後に、3の専決処分日につきましては、二件ともに令和七年七月七日でございます。 本件は令和七年第三回区議会定例会に御報告する予定でございます。 このたびの事故につきまして、改めておわびを申し上げます。今後このような事故を起こさないよう、再発防止、安全管理を徹底してまいります。誠に申し訳ございませんでした。 御報告は以上になります。

ただいまの御説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

御説明ありがとうございます。こういう看板は区内でたくさんあると思うんですけれども、今後こういうことを再発されないように、区といたしまして何か再発防止策とかをお考えでしょうか。
今回事故を受けまして、まず、安全管理マニュアルというものを作成してございます。その中で、設置方法などの基準、それから点検の周期や点検の方法などについて定めてございます。例えばガードレール看板や電柱看板など、ほかにも今回の事故と違う形の看板もございますが、基本的には年一回点検する。 それから、今回事故が起きてしまった看板と同じようなもの、今回少し簡易なものだったんですが、それについては、今、月に一回点検して、今回、留めていた結束バンドが劣化したというのも事故の原因であったと考えていますので、それの劣化状況と確認というのも今行っているところでございます。 それから、看板につきましては、今回事故のあったものと同様の看板につきまして、全て番号を振って点検記録簿を作った上で、点検した内容をきちっと記録として残すというような対応をしてございます。

プラスチック段ボール製というのが多分原因なんじゃないかなと思うんですけれども、要は、本当のプラスチックだったらそう簡単には切れないんですよね。プラスチック段ボールってかなり軟らかいというか、結束バンドなんかで留めちゃうと切れちゃうんだと思うんですよ。これを使っていること自体がちょっと問題なのかなと思うんですけれども、今後、ちゃんとしたプラスチックに替えるという方向はあるんですか。
御指摘ありがとうございます。看板の素材につきましては、様々あるんですが、今回、実は初めてプラスチック段ボール製の看板というのを作ったんですけれども、意外と段ボールの構造をしていまして、正面からは結構軟らかいんですけれども、結構しっかりしているようなもので、今回の事故に関しましては、その看板が切れたのではなくて、その留めていた樹脂製の結束バンドが切れてしまったということになります。ただ、今御指摘もありましたので、例えば看板自体の材質につきましても、どういうものを使うかというのは今後検討させていただければと思います。

三ページの下のところに写真が出ているんですけれども、これはイベントではなくて常設しているのかということと、区内で何か所この看板は設置されているのかということを教えてください。
この事故が起きた場所に、世田谷区のたばこルールの周知ということで、約一年間設置したところで事故が起きてしまったというところです。当初は、ここの設置した場所の工事がありましたので、その工事中の仮囲いに設置するということで、ずっと設置するということは考えていなかったんですが、現状、一年半ぐらい設置している状況です。単発のイベントとか、そういう形ではございません。 それから、区内でどれぐらい設置しているかということですが、今、この事故があった場所に設置している以外に、区の施設、地区会館とか区民センターのほうにも協力をお願いしまして、その周知用の看板を三十施設ぐらいに設置している状況でございます。

番号をつけてこれから点検していくということなので、しっかり点検していただきたいということと、今回、高齢の方が負傷されたということなので、しっかり点検を行っていただきたいと要望いたします。

これは発生日時が二月十三日で、専決の処分日が七月七日となっていますけれども、双方で合意といいますか、相手方も、区がきちっとその損失を補填してくれるんだよねというのと、区も、私どもとしては過失が十割ですのできちっと対応しますという、双方で和解といいますか、合意をしたのはいつぐらいの時点になりますか。
話合いについては事故の後すぐに進めていたんですけれども、正式に書類を取り交わしたというのは結構後のほうになってからなんです。その理由としましては、今回、相手の方が病院で保険を使ったというところで、その返還の手続で少し時間がかかっていまして、それは相手の方に御説明して、理解していただきながら、和解についても進めてきたところです。保険者からの請求をもって全体の金額を確定したというところで少し時間がかかっております。

そうすると、早期に、早い段階では区のほうの過失はお認めになられて、相手方としても、じゃ、きちっと対応してくださいねという、しこりはなく終わっているという理解で大丈夫ですよね。
はい、おっしゃるとおりでございます。

ほかの案件についてはあれなんですけれども、やっぱり過失が区に十割あるものについてはきちっと迅速に、今回のケースだと保険を使ってしまった、使わなかったという話があって書類の取り交わしは遅れてしまったということだと思いますけれども、過失が十割、明らかにあるようなものについてはきちっと対応していただくことが、やっぱり区民感情としても、区に対しての日頃の仕事ぶりを評価する一つの大事な指標だと思いますので、きちっと対応していただけるように改めて要望させていただきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、報告③及び④の議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)について、二件一括して理事者の説明を願います。
それでは、議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)について御説明いたします。 本件につきましては、本年四月二十三日、区民生活常任委員会におきまして、自動車事故の発生について、事故の発生報告を行いました。この件につきまして、損害賠償額が決定し、専決処分を行いましたので、報告するものでございます。 1の事故の概要ですが、(1)発生日時、(2)発生場所は資料の記載のとおりでございます。(3)事故内容です。砧清掃事務所職員が、ごみの収集作業を行うため、事故発生場所を通過中に、建物から出てきた相手方の自転車と清掃車両の左後輪タイヤが接触した事故でございます。 損害賠償の交渉につきましては、保険会社を通じて相手方と話合いを丁寧に進めてまいり、了解を得ることができました。 別紙(4)の過失割合ですが、区の保険会社において、過去の判例等に基づき算定した結果、区側が六割、相手方が四割です。 2の損害賠償額は、人身損害に係る金額が九万二千五百六十六円、物件損害に係る金額が二万八千円で、合計十二万五百六十六円となります。なお、費用につきましては、加入の自動車保険により全額補填されます。 3の専決処分日は、七月三十一日に行われており、これをもって示談となります。 御心配と御迷惑をおかけいたしまして大変申し訳ございませんでした。 続きまして、二件目の議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)について御説明いたします。 次の資料を御覧ください。三月二十五日の発生分です。本件につきましても、本年四月二十三日、区民生活常任委員会におきまして、自動車事故の発生について、事故の発生報告を行いました。この件につきまして、物件損害に係る損害賠償額が決定し、専決処分を行いましたので、報告するものでございます。なお、人身傷害に係る損害賠償額につきましては、相手方が治療中により金額が決定しておりません。 事故の概要ですが、発生日時、発生場所は資料記載のとおりでございます。(3)事故内容です。区の車両が一時停止するために道路左側に車両を寄せた際に、左後方から走行してきたバイクと接触した事故でございます。 損害賠償の交渉につきましては、区の保険会社と相手方の保険会社を通じて相手方と話合いを丁寧に進めてまいり、了解を得ることができました。 別紙(4)の過失割合ですが、区の保険会社と相手方の保険会社において、過去の判例等に基づき算定した結果、区が九割、相手方が一割です。 2の損害賠償額は十七万百円となります。なお、費用につきましては、加入の自動車保険により全額補填されます。 3の専決処分日は、七月三十一日に行われており、これをもって示談となります。 御心配と御迷惑をおかけいたしまして大変申し訳ございませんでした。 説明は以上です。

ただいまの御説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(2)世田谷区実施計画における成果指標の計画変更について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区実施計画における成果指標の計画変更について御説明をいたします。 なお、本件は、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備、文教各常任委員会及び災害・防犯・オウム問題対策等、子ども・若者施策推進各特別委員会との併せ報告です。 1主旨でございます。世田谷区実施計画につきまして、令和六年度の行動量を通じた成果指標の達成度合いを踏まえ、令和七年度以降の計画を変更する成果指標を取りまとめましたので、御報告するものです。 計画を変更した成果指標は、世田谷区実施計画に掲げる施策の実績等とともに、令和六年度各会計歳入歳出決算の附属資料、主要施策の成果に反映し、区議会第三回定例会に提出いたします。 資料右上二ページ以降、先日の五常任委員会で御説明済みの部分につきましては割愛をさせていただきます。計画変更した成果指標のうち本委員会所掌分が五件ございますので、その中から、下方修正を行った成果指標一件について御説明をいたします。 資料右肩一〇九ページを御覧ください。施策12―1区民・事業者の脱炭素行動の支援でございます。 次のページにお進みいただきますと、成果指標、エコ住宅補助金によるCO2削減量の計画策定時の現況値、当初目標、実績、達成状況、修正目標を記載しており、その下に、行動量、エコ住宅補助金の補助総数の現況値、当初計画、修正計画、実績を記載しております。その下には成果指標の計画変更理由等を記載しており、その下の行動量については、令和七年三月に取りまとめた世田谷区実施計画推進状況を基に変更理由等を記載しております。 この成果指標の計画変更理由ですが、家庭部門における脱炭素施策の再構築の中で、国や東京都の補助金との整合や、区として補助金を支給することによる誘発効果の最大化を検討し、エコ住宅補助金について再編を行ったことを踏まえ、令和七年度以降の目標値を変更するとともに、再エネ切替え補助金等も新規に創設することで、区としてのCO2削減効果の最大化を図っていくものです。 なお、一一二ページに、再エネ切替補助制度によるCO2削減量を新たな成果指標として記載をしております。 一ページ、かがみ文にお戻りください。3に今後のスケジュールを記載しております。冒頭で申し上げましたとおり、計画変更した成果指標は、実施計画に掲げる施策の実績等とともに令和六年度決算の附属資料に反映し、区議会第三回定例会に提出してまいります。 御説明は以上です。

ただいまの御説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(3)新たな行政経営への移行実現プラン(令和六年度推進状況)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、新たな行政経営への移行実現プラン(令和六年度推進状況)について御説明をいたします。 なお、本件は、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備、文教各常任委員会及びDX・地域行政・公共施設整備等推進、災害・防犯・オウム問題対策等、子ども・若者施策推進各特別委員会との併せ報告でございます。 1主旨でございます。世田谷区基本計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向け、区は令和六年三月に新たな行政経営への移行実現プランを策定し、持続可能な新たな行政経営への移行を目指し、取組を進めております。 このたび、令和六年度の取組について、決算を踏まえた効果や成果を新たな行政経営への移行実現プラン(令和六年度推進状況)としてまとめましたので、御報告するものです。 2の推進状況です。全体の推進状況につきましては先日の五常任委員会において報告させていただいておりますので、本日は当委員会所掌の取組について説明させていただきます。 資料右上一〇ページを御覧ください。取組項目の表の見方についてですが、表の一番下に⑥として令和六年度の主な実績をお示ししています。 一一ページ以降に百五のそれぞれの取組項目を記載しています。環境・清掃・リサイクル対策等特別委員会所掌の取組は八件ございますが、主な取組について御説明いたします。 一九ページを御覧ください。左側、1―16脱炭素地域づくりや新たな気候変動対策等に向けた専門人材の活用です。連携事業者との定例会議で脱炭素分野の最新動向等の知識を吸収することで、有効な事業の検討を着実に進めました。第五回脱炭素先行地域への共同提案は不採択となりましたが、官民学連携による実証事業は、東京都の環境政策加速化事業の採択を受けることができました。また、地域の教育機関と連携し、本事業に関心のある大学生との意見交換や広報への協力依頼などを行いました。 次に、三八ページを御覧ください。左側、2―12集団回収届出の電子化の推進です。六百四団体からの資源の集団回収の届出について、電子申請の導入及び周知を広く行うことで、区民の利便性の向上を図りました。あわせて、RPAシナリオを構築することでデータのシステム入力を自動化するなど、事務負担の軽減も進めました。 資料右肩五一ページを御覧ください。左側、3―12区民向け補助金・助成金等の申請・受付等業務の効率化です。本取組は、領域をまたいだ業務を集約し、効率化を図る取組ですが、(1)のエコ住宅補助金について御説明申し上げます。補助金申請の受付等を事業者に一部委託化したことにより、職員の時間を生み出し、家庭部門の脱炭素施策の見直しの中で、エコ住宅補助事業の再編や新たな事業の立案に取り組みました。また、区民利便性の向上や、さらなる事業の効率化を目指し、電子申請の導入に向けた課題の整理や運用方法の検討、システムの構築準備や庁内調整に取り組みました。令和六年度においては検討がメインであり、取組の成果等は今後お示ししていくことになりますが、引き続き、持続可能な新たな行政経営の実現に向け、庁内一丸となって鋭意取組を進めてまいります。 御説明は以上です。

ただいまの御説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(4)「世田谷区たばこルール」の見直し検討について、理事者の説明をお願いします。
それでは、「世田谷区たばこルール」の見直し検討について御説明いたします。 1の主旨でございます。区は平成三十年に世田谷区たばこルール及び世田谷区環境美化等に関する条例を制定し、屋外の公共的空間での環境美化及び迷惑防止を促進することにより、区民の生活環境の向上を図っているところでございます。 条例では、喫煙の定義を、たばこに火をつけ、その煙を発生させることとし、たばこの火及び煙による迷惑行為防止の観点から、火をつけない加熱式たばこは規制の対象外としてまいりました。しかし、近年、加熱式たばこが普及し、その煙、エアロゾルによる迷惑行為やポイ捨て行為が増えていることから、喫煙する人としない人が相互に理解を深めるという世田谷区たばこルールの趣旨に沿って、対象に加熱式たばこを含めるとともに、条例の定義を見直し、たばこマナーが向上するまちづくりを一層推進するものでございます。このたび、その検討状況について御報告させていただきます。 次に、2の現状でございます。(1)の法令等による規制でございます。①の世田谷区たばこルールにつきましては、下段の四角で囲った中に現状のルールを記載してございます。(1)から(3)までは区民等の責務、(4)は事業者の責務、(5)は区の責務を定めてございます。二ページ目を御覧ください。世田谷区たばこルールの策定と合わせ、その内容を条例に定めてございます。六ページ目以降に条例を添付してございますので、後ほど御確認ください。 次に、②の改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例でございます。平成三十年十月に世田谷区たばこルールを開始した後になりますが、令和二年に改正法及び都条例が全面施行され、望まない受動喫煙防止の観点から、屋内は原則禁煙となってございます。それぞれ加熱式たばこも規制対象ですが、受動喫煙による健康影響が明らかになっていないことから、加熱式たばこ専用喫煙室内であれば喫煙しながらの飲食も可とされており、紙巻きたばこと規制内容が異なってございます。 次に、(2)「世田谷区たばこルール」の運用における区の取組みでございます。 ①の写真にあるような指定喫煙場所の整備を進めているところでございます。 三ページ目を御覧ください。また、②の写真のように、世田谷区たばこルールの周知、啓発、指導に努めているところでございます。なお、罰則による規制ではなく、意識啓発によるマナー向上による良好な環境づくりを目指し、世田谷区たばこルールの周知、環境美化指導員による啓発及び指導を実施してございます。 次に、(3)の路上喫煙及びたばこのポイ捨ての現状でございます。二つのグラフにお示ししたように、①の路上喫煙率、②の吸い殻のポイ捨て数ともに、条例制定以降、減少傾向でございます。四ページ目を御覧ください。ただし、ポイ捨てに関しましては、地域の継続的な清掃活動により、路上に放置されるごみが回収されていることも大きく、根本的な解決にはまだ遠い状況もございます。 次に、3の課題でございます。(1)の加熱式たばこの普及に伴うポイ捨ての増加でございます。①に記載のとおり、令和五年の厚生労働省の調査では、たばこ製品の種類のうち加熱式たばこの割合が、男性三八・五%、女性四二・三%となっており、特に二十代から三十代では紙巻きたばこを上回ってございます。②のポイ捨てされた吸い殻に占める加熱式たばこの増加につきましては、本年六月に区が実施した調査では、加熱式たばこが約三割を占めている状況でございました。 次に、(2)の加熱式たばこの煙(エアロゾル)による迷惑行為でございます。①に記載のとおり、加熱式たばこ喫煙者の増加に伴い、受動喫煙のおそれに対する苦情もございますため、分煙をお願いしており、おおむね理解されておりますが、中には、条例に定めがないことを理由に拒否される例もございます。また、②に記載のとおり、区内の医師会等からも要望が出されてございます。 次に、(3)の他区の状況につきましては、現在、既に二十三区中二十区が加熱式たばこを規制の対象としてございます。 続きまして、4の「世田谷区たばこルール」見直しの考え方(案)でございます。五ページ目を御覧ください。①から③を踏まえまして、④及び⑤の考え方になります。④、今後さらに加熱式たばこ使用者が増えていくと見込まれる中で、条例におけるたばこ、喫煙の定義を拡大し、明確な根拠を基に、加熱式たばこも含め、世田谷区たばこルールの徹底を図ることが望ましいと考えてございます。また、⑤、併せて、地域の努力により大きくは顕在化していない吸い殻、ごみのポイ捨て防止を図るため、世田谷区たばこルールにポイ捨て禁止の項目を追加するものでございます。 最後に、5の今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの御説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

世田谷区がこの世田谷たばこルールを定めたときというのは、この時点で他の特別区でもたばこルールを定めているところがあって、みなとタバコルールというのが多分先進的というか結構早かったと思うんですよね。多分、世田谷もそれを参考にしながらやったという経緯があると思うんですけれども、他区の現状の中で、二十区が加熱式たばこを規制の対象としているというふうに記載がありますけれども、この規制の対象としているというのは、この内容は今回の世田谷区のこの改正内容とほぼ同じということなんですか。規制の対象としているだけだと何をどうしているのかというのはちょっと分からないんですけれども、路上喫煙全部禁止で、紙巻き以外に加熱式も加えましたみたいな、大体同じような内容になるんですか。
今おっしゃるとおりで、世田谷区がたばこルールを策定したときに、みなとタバコルールというのを先進的な部分で参考につくっております。港区のほうにもヒアリングに行ったんですが、港区のほうでは令和三年度に条例をやはり改正して、今回世田谷区が行うのと同じように、たばこ、喫煙の定義を見直し、加熱式たばこについて追加したというところでございます。 それから、やはり二十三区中、区内全域を路上喫煙禁止にしているところとか、あと、駅の周辺のみを路上喫煙禁止にしていたり、時間を限って禁止にしていたりと、それぞれ規制は異なっているんですが、それまでの紙巻きたばこに加えて加熱式たばこを路上喫煙の対象にするという点では、世田谷区もほかの区と同様でございます。

医師会から健康に対する影響というのも意見をもらっているということも書いてあるし、あと、当然ここに書いてあるのは割と苦情も多い、迷惑だという声もたくさん寄せられているということだと思うんですよね。そういった中で、やっぱり周辺の自治体含めて、多くの自治体で足並みをそろえてやっていくべきだと思うんです。 区境、例えば世田谷だったら川崎市との境とか狛江市との境、調布市との境ってあると思いますけれども、こっちと向こうでルールが違うよとなるとなかなか啓発も進まない部分もあるし、いや、こっちに来て吸えばいいんでしょうというような形の運用というのかな、そういうことをやる方も出てくるかもしれないですね。 昔は、全面禁止じゃないときって、こっちは吸えるけれどもこっちは吸えないみたいなことが区内の中でもあって、一定のところに人がたまっちゃうみたいな話もよく聞いたことがありますので、やはりこういう取組はある程度広域で足並みをそろえてやらないとなかなか意識が変わらないというか、路上喫煙はもう紙巻きたばこも電子たばこもいけないんだというような認識を浸透させていくためにはそういう協力体制も必要だと思うので、それはぜひやっていただきたいと思うんですけれども、それは二十三区の例えば課長会みたいなところで、取組を一緒にやりましょうみたいな話というのはあるんでしょうか。
特別区の環境主管課長会でこの話で足並みをそろえてやりましょうという話合いがされたことは今まで特にないですけれども、おっしゃるとおり、広域である程度同様のルールでやっていくというほうが混乱も少ないかなと思います。今おおむねだんだんルールが似通ってきたというところもあるので、この際合わせてやっていくのもどうですかというふうな話を持ちかけるのは当然必要なことかなと思いますので、ちょっと議題にしていくとか、まずは隣接している区と協議をするとか、そういうところから始められればと思います。

あともう一件、ポイ捨ての現状は減ってきているとかということもグラフでまとめていただいていますけれども、時々、緑色の制服を着て、啓発なんだと思うんですけれども、この辺にマナーを守りましょうみたいな腕章をつけていたりするのかな、あと、ポイ捨てのごみを拾っている方たちがいらっしゃると思うんですけれども、ああいう人たちの活動状況というのは、世田谷区のほうには報告が来て、例えばもっとこうしましょうってブラッシュアップするとか、連携はどうなっているのかなと思うんですよね。 というのは、ごみを拾っていただいているのはよく見るんですけれども、じゃ、たばこを吸っている人を注意しているかというと、そういうシーンはやっぱりあまり見ないし、それを注意するのがいいのかどうかも私は分かりませんけれども、トラブルになっちゃうとかいろいろあるのかよく分かりませんけれども、そういう活動の実態とかは区は把握されているんでしょうか。
今おっしゃっていたのは恐らく、区のほうで委託している、この写真に載っている環境美化指導員のことだと思うんですけれども、まず、委託内容で、六人で環境指導員が月に十五日、午前七時から午後十時までの間の四時間を、主要駅の周辺を回って、路上喫煙している方に対してはきちんとお声がけし、それから、落ちている吸い殻については拾う、そういう活動を行っており、その日報であったり月報というのがきちっと区のほうに報告が来ますので、それに基づいて区と協議しながら、どこを回るかとか調整をしているところです。 それから、区のほうで受けた苦情について、例えばここで路上喫煙していたよとかそういう情報があれば、この環境美化指導員のほうに連絡をして、そちらを重点的に回ってもらうとか、そのような調整をしているところでございます。

なかなかやっぱりポイ捨てで困っている、不快な思いをしているという区民の方からの御相談で、だけれども、この環境美化指導員がなかなか回ってこないとか、もっと回ってほしいとかという声も聞くので、今お話で、人数とか活動時間とかの関係で全区を網羅的にやるというのは今の体制では難しいのかなと思うんですけれども、その辺も、どれぐらいの規模がいいのかとか、声をかけるならどういうやり方がより効果的なのかとか、任せてもうやりっ放しに仮になっているようであれば、もう少し、しっかり成果を出すためにどうすればいいのかというのは随時見直していただきたいなと思います。要望です。
この主旨のところに書かれているとおりなんですよね。今、加熱式というのが多くなってきて、実際問題、例えば地下鉄の駅から降りて大体三分から五分くらいの歩く範囲のところが、ちょうど一本終わった後に本当に路上に捨てていくような範囲がありまして、実は私の住んでいるところもまさにちょうどそういうところなんですよね。 だから、このお掃除をする人は大体町会とか商店街の人で、大体毎朝本当に同じように掃除していて、たばこを吸う方も本当に毎回同じような行為を繰り返すということの繰り返しで、それで、この美化の委員の方もそれなりにしっかりやっていると思いますけれども、その範囲というのが駅の近くとかちょっと限定されているところだと思うので、私はやっぱり、たばこって本当に健康に対する害もかなりあるというようなことをもっともっとアピールしていただいて、特に加熱式も体によくないということはもう既に分かっていることなので、その辺を、たばこルールというのも大切ですし、また、健康に対する、もうやめるべきだ、禁煙するべきだというようなことをもっと総合的に、両方の面からたばこを減らしていくということも必要だと思うので、その辺、どうでしょうか。
今、健康影響のお話がございましたけれども、保健所のほうで禁煙リーフレットというのを作って、加熱式たばこも含めて健康影響がある、依存性があるよというようなことを含めて啓発の活動をしています。その改定が今年度行われるんですけれども、その中にさらにこの加熱式たばこの話だとか、今回このルールを改正した場合はですけれども、そのこともしっかり明記して啓発をやっていこうと。 例えば私どもの整備している喫煙場所においても、そのリーフレットの配布ですとか、あるいはQRコードでそれが見られるようにするだとか、健康に対する啓発も含めてこのルールで徹底を図っていきたいなと思っておりまして、そこも鋭意取り組んでまいります。
区民の健康にとってもこのたばこは非常に問題だと思いますので、ぜひともそういう対応をしっかりやっていただきたいと思います。お願いします。

たばこルールについては、区民の方から様々な御意見をいただいて、特に世田谷区は罰則による規制がないということで、他区、隣接区では渋谷区ですとかは罰則があるんだよというお話をよくいただきます。 以前に、たしか予算委員会でしたか、私が質問した際も、罰則はなかなかやらないということだったんですね。それで、その代わりにというか、指定喫煙所の場所を増やすということを御答弁いただいたんですけれども、先ほど見た世田谷区の実施計画における成果指標の変更というところで、四十七か所を当初予定していたのが四十二か所ということで、成果指標Cとなっていたんですけれども、現状、この指定喫煙場所の進捗だとか、そのあたりはどんな感じなんでしょうか。
喫煙場所の整備は、この世田谷区たばこルールを策定して以降、区のほうで公設の喫煙所、それから助成しながら民間の喫煙所ということで確保している状況でございます。公設につきましては今二十五か所、それから民間につきましては十八か所と。先ほど御報告したのは令和六年度だったのでトータル四十二か所だったんですけれども、令和七年度に入って下北沢に一件、民間の喫煙所を設置しましたので、今合計四十三か所というような状況でございます。 それから、喫煙所を整備していく上で、やはり利用者が多い駅周辺などは、その喫煙所を設置するための土地の確保が難しいとか、周辺住民の理解を得るのが困難であるとか、そのような課題もございますが、今、喫煙所の整備につきましては、様々、他区の先進事例なども参考に検討しているところでございます。

引き続き指定喫煙場所を増やしていただくように要望します。あと、最終的にはやはり区民の方の御要望が多い罰則による規制もちょっと踏み込んでいただきたいということは要望させていただきます。

僕はずっとたばこを吸っていまして、一生やめないなと思ったんですけれども、いつの間にかやめているんですね。やめるともうこういうことが人ごとになるんですけれども、たばこ屋さんがあって、その前に、たばこ屋さんの敷地のところに灰皿があって、でも、吸っている人は歩道というか道路だというところがまだ結構多いですよね。灰皿自体は私有地なんだけれども、その私有地には入れるような状況ではなくて道で吸っている、それが結構広がっているようなところは、やっぱり結構住民の方からは何とかしてよということが結構多いんですけれども、こういったところへの指導というか改善の要望みたいなものは区からはやっているんですかね。
今、委員おっしゃられたような御相談は区のほうにも来ていまして、区のほうでも特定の場所、そういう状況があるというのは把握しております。直接区が行って、道路などへ煙が流れないように灰皿の移設等をお願いしているケースもございますし、それから、先ほどの環境指導員が巡回してお願いしているケースもございます。また、なかなかお会いできない場合には文書で要請をするというようなこともしてございますが、なかなか改善されない場所もございます。そういう点につきましては今後も粘り強く、御協力いただけるように対応していきたいと考えております。

お願いベースなんでしょうけれども、こういうのはずっと改善されないですよね。そういう場所が改善されたなというのはなかなか見えないことが多いので、このたばこルールにしても、今、ひうちさんが言ったように罰則とか、そういうところも含めて、元吸っていた人間が言うのもなんですけれども、やはりもう少し強制力を持った施策にできないのかということは、もう何年かかっても変わらないという状況があると思うんですよね。そういったことを検討できないですかね。
総じてで言いますと、たばこを吸う人の人数の減る数よりも路上喫煙の数だとかポイ捨ての数のほうがより多く減っているので、総じてだと進んでいると思うんですけれども、その分、おっしゃっているようなエッジの効いてしまっている部分がより目立ってきています。 なので、今後そういったところを重点的に、潰していくという言い方は悪いですけれども、対策していくということが重要なのかなというふうに我々としても認識していますので、今回のたばこルールを改正しますというときに、ルールの再周知を図っていくわけですけれども、そのときに、今おっしゃったようなことはたばこルールの(3)とか(4)とかに抵触するので、きちんとした指導を改めてやっていくということでまずは取り組んでいければと思っております。もしらちが明かないようなら次の対策を考えるというような、段階を踏んで進めさせていただければと思います。

ちょっと私が気になっているのが、自転車と、あとLUUPに乗りながらたばこを吸っている方がいるんですよ。歩いていないんですね。歩いていないんですけれどもいいのかという話で、これも結構煙がちゃんと残るんですよ。危ないですし、その辺も含めて、歩きたばこという概念から、歩道上とか人がいるところという概念で規制をかけていただきたいなと思うんですけれども、その辺、どうでしょうか。
もともと、車に乗っていて窓でこうやっている人というのも路上喫煙といえば路上喫煙なのかというのは実は曖昧だったんですけれども、今、委員がおっしゃったような、確かに自転車とかでも見かけますよね。そういったものも、歩きたばこという言葉ではちょっとくくれないかもしれませんけれども、路上での喫煙、公共の場所での喫煙には変わらないので、ただ、どうやって対策していくかというのはなかなか難しいんですけれども、走り去ってしまうので。そこも含めてまず啓発、次に、もし捕まえられるようなら指導をしていくということも含めて、取組が必要かなというふうには認識しております。

ぜひその辺も含めて、要は、吸わない側からすると非常に危険なので、火の粉も飛んでくるし危ないので、ぜひその辺も考慮していただけたらなと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。指定喫煙場所の整備のところなんですけれども、様々、四十三か所、いろんな形状であるかと思うんですが、例えば三軒茶屋なんかは割と最近新しくきれいになったんですけれども、きれいになったのにもくもくが全然変わっていないとか、この写真でいうと、世田谷公園なんかは、囲われているんですけれども、やっぱり臭いとかは変わらない。もう少し配慮ができないのかなというところや、あとは、世田谷公園なんかは、この写真で見ると本当に一画にゾーンをつくっただけという感じで、結局、吸っていない人が煙を吸ってしまうというところではあまり変わりがないのかなと思う。 健康被害という意味では、やっぱり特にちっちゃいお子さんを持つお母さんなんかは公園なんかは特に気にするところだと思うんですけれども、この指定喫煙所の整備というか、もう少し煙に対する配慮というのは考えられないでしょうか。
御指摘の問題は既存の喫煙所には特に確かにあると思っていて、ただ、三軒茶屋の開放型と言われる喫煙場所ですけれども、一応、煙がどう飛ぶかとかは計算した上で改良を加えたものなので、場所によってどういうものにするかというので使い分けていきながら整備するのかなと。どうしてもスペースの問題もあって、密閉型だとかえって人が収容し切れないとか、置く場所がないというところもあるので、その辺は使い分けかなと思っています。 ただ、公園はおっしゃるようなクレームも多くて、スペース、離隔が取れるからもうこれでいいじゃないかみたいなことで当初つくっちゃったところがあるんですけれども、じゃ、そこにはいけないのみたいな話にもなってくるので、一つ一つの喫煙場所の課題を整理して、順次必要な改良を加えていくとか、あるいは移設、廃止等も含めた対応を取っていく必要があるかなとは認識してございますので、そこにも順次取り組んでいきます。

事業者さん、特にたばこを作っていらっしゃる事業者さんも、ある程度、例えば民間のいわゆる喫煙所の設置であるとか、いろんなポイ捨てへのボランティアへの御協力とかはされていると思うんですけれども、そのあたりの体系的な把握というのは何か区のほうでされていたりするんでしょうか。
要するに事業者が自主的に取り組んでいるものみたいな話だと思うんですけれども、体系的な把握というと、そこをきっちりきれいに把握しているわけではありませんが、例えばJTさんですとかフィリップモリスさんですとか、たばこ販売事業者さんとは連携を密にしておりまして、例えば喫煙場所そのものの寄贈も含めて受けるだとか、あるいは啓発のキャンペーンを協力して行っていくだとか、そういった取組は事業者とも連携してやっています。 といいますか、そうでもしないとなかなか整備が進まないというところもあるので、今後、たばこ販売事業者だけではなく、喫煙所プラス飲食物の販売みたいなことをビジネスとしてやっている事業者さんなんかもいるんですけれども、そういったところ等とも連携を強めて、公共整備だけでは追いつかないところを整備を進めていこうという取組を現在やっているところです。

もう既にやられているということですけれども、やっぱりこれは区単体で取り組むのはなかなか難しいと思いますので、やっぱり事業者さん、製造されているところもそうですが、環境整備をされているところ、より多くのところを巻き込んで、啓発なのか、特にポイ捨てされちゃった後のごみ拾いというのも、結構今、私の地元でもごみ拾い活動をやられている方はいらっしゃいますけれども、そういうところに今負荷がかかっちゃっているので、ぜひ何かそういうところも、より当事者を巻き込んで増やしていくことが必要かなと思いましたので、ぜひ引き続き取組を期待しますので、よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(5)リチウムイオン電池等の行政収集の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、リチウムイオン電池等の行政収集の実施について御説明をいたします。 1の主旨でございますが、近年、全国的にリチウムイオン電池に起因する火災事故等が頻繁に発生しており、廃棄物処理施設が稼働停止し、廃棄物処理が滞るなど、生活環境の保全に大きな影響を及ぼしているところでございます。 区においてもこれまで対応策の検討を進めてまいりましたが、課題となっていたリチウムイオン電池収集後における適正処理について、対応可能な事業者の確保にめどが立ったため、本年十月より集積所での行政収集を実施するものでございます。 次に、2の行政収集の概要でございます。(1)の新たに収集対象とする品目といたしましては、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ニカド電池及びこれらを内蔵した製品で、以下、充電式電池等と表記をさせていただいております。対象例といたしましては、モバイルバッテリーや、先ほどお話のありました電子たばこ、加熱式たばこ、ハンディーファンなど、四角で囲っております製品などが対象となります。 (2)の排出・収集方法といたしましては、月二回の不燃ごみの日に集積所において収集することとしておりまして、他の不燃ごみとは分け、中身の見える別袋に入れ、充電池などと袋に直接書く、もしくは紙に書いたものを袋に貼っていただく運用を考えております。また、端子部分にはテープなどで絶縁処理をお願いすることとしております。 (3)の集積所での行政収集の開始日は十月一日を予定しております。 (4)の排出想定量は記載のとおりとなります。 次に、(5)の膨張・変形した充電式電池等及び大型の充電式電池等の取扱いでございます。①の膨張・変形した充電式電池等につきましては、火災のリスクが高いことを鑑み、集積所での収集は行わず、各清掃事務所やエコプラザ用賀、リサイクル千歳台、清掃・リサイクル部事業課まで御持参いただくようお願いしたいと考えております。そして、②の大型の充電式電池等の取扱いとして、一辺の長さが三十センチを超える充電式電池等は粗大ごみとして取り扱い、他の粗大ごみと同様に事前申込みにより収集することとしております。 (6)の収集後の処理については、再資源化業者に希少金属として売却するほか、再資源化の処理を委託いたします。 二ページ目にお移りいただき、3の必要経費等につきましては、特定財源を含めて記載のとおりとなります。 次に、4の区民周知等ですが、(1)の各種広報媒体による周知といたしまして、①九月中旬より、区ホームページ、エックス、メルマガ、資源・ごみ分別アプリ「さんあ~る」、エフエムせたがやなどの各種広報媒体を通じて周知を行ってまいります。また、②として、「区のおしらせ」十月一日号の一面により周知するほか、③として、毎年十一月に全戸配布を行っております資源とごみの収集カレンダーにおいて、対象品目や分別方法について案内を行う予定です。 (2)の町会等を通じた周知といたしまして、九月上旬より、各まちづくりセンターを通じて、町会長会議での周知及び町内でのチラシ回覧の依頼を行ってまいります。 (3)のその他といたしまして、生産者責任の観点から、業界団体の一般社団法人JBRCが区内十四か所の家電量販店等において収集ボックスを設置しておりまして、引き続き区ホームページ等で区民周知を行ってまいります。 5の今後のスケジュールにつきましては記載のとおりとなります。 最後に、三ページ目と四ページ目で、実際に区民の皆さんに周知するチラシを参考につけさせていただいております。 説明は以上でございます。

ただいまの御説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
私も、もう六年前ぐらいになるんですかね、ちょうど最終処分場で火事があった事故がありまして、そのときの直後にちょっと見学をさせていただいた経験がありまして、本当に集まると、こういう小さい電池がどのぐらいたくさんあるかというのが、驚くほどの量がありまして、ちょうどそこから発火して、結局処分できないのが野ざらしになっちゃっていて発火したということで、周りのいろいろな畳を裁断する機械とかああいうのが全部燃えてしまって、私が行ったときも畳がうずたかく積まれてもう処分ができないということで、大変担当の方も、リチウム電池というか、いわゆる小さい電池の処分に対してお話を伺った経験があるんですね。 今、こういう取組をしていただけるということはすごくありがたいし、ただ、これは、日常の燃えないごみを出す状況って、意外と皆さん適当に袋に入れて出して、この紙を貼って、例えばこの中身は何ですかというようなものを、やっぱり相当きっちりやらないと、現場の方は相当御苦労されるんじゃないかと思うんですけれども、周知については十分にやる必要があると思うんですけれども、その点はどうですか。
周知につきましては、おっしゃるとおり、きちんと分別いただくということが火災のリスクを軽減させる重要なファクターになると思っていますので、特に町会長会議ですとか、そういったところで周知するほか、いろんなホームページですとか、あと、十月一日号の「区のおしらせ」で一面で大々的に取り上げさせていただきますので、皆さんの目に入ってくる形での周知を考えているところでございます。

ちょうど先月なんですけれども、この排出、収集している地元の家電店の方から御要望というか、ちょっと切なる願いだというところで、実は、区民の皆さんがこのリチウム電池をそこの収集所に持ってきて、この家電店に持ってきても、例えば先ほどお話がありましたように、変形していてJBRCに引き取ってもらえないものがあって、この行き場の失ったリチウム電池をどうしたらいいんだろうと。これを何とか区にも対応してもらえないかというようなお話もございました。 今回こうした収集所での収集を開始する、区として回収する場所を設けていただくということは非常にありがたいことでもありますし、これもぜひ、先ほど下山委員からの要望にもありましたが、周知というところは徹底していただきたいと思います。 行き場のない変形したものということでは、これは先ほどエコプラザ用賀とか、また別のところで引き取るということなんですが、これもなかなか皆さん御存じないと、そのまま家電店に持っていって、結局同じことの繰り返しにもなりますので、こういったところはどのように周知をしていくとお考えでしょうか。
御指摘いただきましたとおり、変形、膨張したリチウムイオン電池などは特に火災のリスクが高いというお話がありますので、先ほど申し上げた「区のおしらせ」でも、分別と併せて、膨張、変形したものは集積所に出せないということと、あとは、お手数なんですが、持参いただいて、きちんとこちらでも安全を確保した状態で保管ができる体制を整えた上で処理をしていくという形を取っていきたいというふうに考えております。

確かに「区のおしらせ」ですとかホームページなども有効的ではあろうかと思いますが、機をちゃんと狙って、例えばこれから秋のいろんなイベントなどもありますけれども、そういったところで可視化して、こういうものは駄目なんですよとか、こういうふうに収集してくださいとか持っていってくださいというように、具体的に見える化して皆様にお知らせをしていくというような取組もぜひ導入していただけたらと思いますが、いかがでしょうか。
これから秋に向けていろいろ清掃の関係もイベントがございますので、そういった機会を捉えてぜひ周知のほうは進めてまいりたいと思っております。

ぜひよろしくお願いいたします。要望いたします。

すみません、細かいことで恐縮なんですけれども、膨張、変形したものは別扱いになるわけじゃないですか。集積所に出せないと。例えばエコプラザに持っていくと。それは危ないからなわけですけれども、そのエコプラザにそういう危ないものがいっぱいあって、どういう処理というか、どういうふうになっていくんですか。結局行くところは同じなのかとか、どういうことなんでしょう。
最終的に再資源化業者に売却するという流れは変わらないんですけれども、一定期間保管するという期間があります。特に膨張、変形したものはペール缶という金属の缶に入れて、そのペール缶も蓋の上に消火剤、火が出たら消火剤が出てくるというような、特にほかのものよりも防火体制をきちっとした状態で保管ができる体制を整えるということで、そういった運用を別にして回収させていただいているといった考えで進めていく予定でございます。

そこで一時的に保存して、それはどこに行くんですか。
それは再資源化事業者のほうに最終的には回収してもらって、希少金属を分解して売却していくといった流れを考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(6)及び(7)の自動車事故の発生について、二件一括して理事者の説明を願います。
それでは、(6)自動車事故の発生について報告させていただきます。 1事故の概要です。発生日時は令和七年七月十二日土曜日午前九時十五分頃、発生場所は世田谷区内です。事故内容は、(3)にございますように、世田谷清掃事務所の職員が軽小型ダンプ車で走行していましたところ、荷台に積載していたベッド用マットレスが車両の右後方へ落下いたしました。その際、車両の右側を歩行していた相手方の右腕にそのマットレスが接触したというものです。車両と相手方との接触はございませんでした。 (4)相手方等の詳細は、次のページ以降で別紙として記載してございます。 事後の対応につきましては、2に記載がございますとおり、現在、相手方とは示談交渉を行っているところです。本件事故を踏まえまして、改めて職員に対し、正確かつ安全な作業と運転の徹底を図るとともに、事故防止に向けて職員への指導を継続してまいります。 次に、3事故防止に向けた部としての新たな取組みについて説明させていただきます。(1)概要ですが、職員による自動車事故が増加している状況を踏まえまして、これまでの事故の有無にかかわらず、部内の運転職及び日頃から運転機会の多い技能系職員等を対象に、独立行政法人自動車事故対策機構が実施する運転者適性診断及びカウンセリングを受けさせるとともに、必要に応じまして、警視庁交通安全教育センターが実施する企業四輪交通安全講習会に参加をさせまして、改めて各自が自身の運転特性を認識する機会を設け、今後、自動車事故の防止を図ってまいります。(2)対象職員ですが、運転業務に従事する運転職等技能系職員及び希望する行政系職員を合わせまして約百三十名を予定してございます。 続きまして、もう一件、(7)の自動車事故の発生について報告させていただきます。 1事故の概要です。発生日時は令和七年七月十七日木曜日午前九時十分頃。発生場所は世田谷区内です。(3)の事故内容ですが、世田谷清掃事務所の職員がごみ収集業務のために軽小型ダンプ車で路地に進入しようと左折する際に、ダンプ車の荷台のあおり、あおりといいますのは、ダンプ車の平らな荷台を囲うように荷台の側面、後部に取り付けている板状の囲いのことを言いますけれども、このあおりの左側前方の上部が相手方の店舗軒先のひさしテントに接触したものでございます。(4)相手方等は次のページ以降に別紙として記載しております。 事後の対応については、2に記載のとおり、こちらも現在、相手方とは示談交渉を行っているところです。改めて職員に対して、正確かつ安全な運転の徹底、指導を行いますとともに、3に記載がしてございます運転者適性診断など、部としての新たな取組を通じまして、自動車事故防止に努めてまいります。 報告は以上です。大変申し訳ありませんでした。

ただいまの御説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

あおりがぶつかったという件ですけれども、あおりだから荷台から垂直に伸びているものですよね。それが当たったわけだから、それはテントが敷地からはみ出ていたのか、敷地のほうに行っちゃったかどっちかだと思うんですけれども、それはどういう状況なんですか。
ひさし下のところ、道路状況、恐らく私道だと思いますけれども、そこに店舗前に出ていたところになりますので、店舗からは飛び出ているわけですけれども、私道の周辺環境は細かくは把握していませんけれども、写真に示してありますそこの道路のところに少し出ているような形で、そこの下を車が通り過ぎていくといった状況になっていたということでございます。

あともう一点、マットレスのほうですけれども、参考までに、このマットレスの重さとか、どんなものだったのかというのもちょっとリアリティー、分かるように教えていただいてよろしいですか。
実寸としましては、縦の長さが百八十センチです。ごめんなさい、横幅はたしか七十から九十の間だったかと思いますけれども、資料の最後のほうに写真を掲載してございますので、実物としてはそういったものになっております。ベッドの上に敷くようなマットレスになってございます。

荷物を載せるときって、安全に、落下しないようにというのは基本だと思うんですけれども、何かそのマニュアルみたいな、例えばこういうものを載せるときはロープで留めるとかシートをかぶせるとか、あまりそういうものはなく、その現場現場の判断でやっているということになるんでしょうか。
まず、今回、積載の状況ですけれども、右側のあおりのほうに少し立てかけるような形です。それで、既に積んでいた二十程度のごみがあったので、それで押さえたということですけれども、おっしゃるとおり、こういったベッドが跳ねて飛び出るといったことを想定せず、そういった固定の配慮等はしていなかったということになります。 それで、マニュアル等は、まず、我々清掃事務所の収集業務の中で、基本的には可燃ごみと不燃ごみの収集ということになっていて、今回ここのマットレスを積んでいた職員といいますのが、通常の収集業務ではなくて、集積所の排出の指導だとかをしている班がございます。その班が幾つかの集積所を確認していく、その日の動きの中で、少し前に行った集積所に不適正に置かれていたマットレスをそのまま積載していたということなんですけれども、清掃事務所のほうの収集業務の中で基本的に粗大ごみを積むということがあまりなくて、例えば集積所に不適正に排出されているものでも、割とカラーボックスですとか腰高程度、要は、通常運用で使っている軽小型ダンプ車で容易に積み込めるようなものが多くて、こういったマットレスだとかたんすのようなものが堂々と置かれているということはあまりないものですから、そういったものに関して注意を促すということはあまりできていなかったかなというふうには考えてございます。 ただ、固定ができるかどうかということでいえば、可燃収集の場合でも、量が多くなったときに、この車にでもシートのようなもので覆いをかけてゴムで留めるといったような装備がついてございますので、そういったことに配慮ができるように日常の中でも周知をしていく、特にこういった粗大ごみを積む機会のある職員というのも実際にはいるわけですから、そういったところについての指導・周知徹底等は足りていなかったと思いますので、この件を踏まえまして、そういった指導をさらに徹底していくということを進めてまいりたいと考えております。

私も、区の車じゃないんですけれども、普通の一般の車から目の前で荷物が落ちて、本当に危ない思いをしたことがあるんですけれども、落下物は本当に大事故につながるし、場合によっては本当に命の問題にもなりかねないじゃないですか。スピードが出ている自転車とかバイクとかが来たところにこんなものが落ちてきたら死んじゃうかもしれないし、そういう感度というか、今おっしゃったように不慣れな方が従事する可能性もあるということであれば、やっぱりある程度マニュアルみたいなものでこういうときはこういうふうに安全を確保しましょうねというのは決めておいたほうがいいんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
清掃事務所で安全作業に関する手順として定めているマニュアルがございますので、そういったところで項目として少し追加をしていくとか、そういったことは全体的な話になりますので、粗大ごみを積む機会もあるということも踏まえて、そういった検討は部の中で投げかけて取り組んでいきたいと思います。 ただ、全体として業務範囲が非常に多くて、車の運転だけではなくて、その日の乗り降りからごみの収集、それから清掃工場でバンカに落とすときとか、安全に対して配慮が必要な場面というのは非常に多くございますので、全部が全部網羅的に書かれているということでもないですけれども、特に今御指摘いただいた重要な点として、部の中でこういったところも配慮が必要な事項として検討していきたいと思います。

いろいろ忙しいし、いろいろ定めなきゃいけないことが多いと逆に対応するのが難しくなるというような視点もよく分かるんですけれども、先ほど申し上げたように、落下物は本当に危ないですよ。軽症で済んでよかったなというぐらいのことで、本当に重大事故につながる可能性もあるので、その辺は本当に周知徹底していただきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(8)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。
それでは、自動車事故の発生について御報告いたします。資料を御覧ください。 1事故の概要ですが、(1)発生日時は八月四日月曜日午後一時五十分頃でございます。(2)発生場所につきましては、次のページの別紙を御覧ください。(3)事故の内容ですが、玉川清掃事務所職員が作業の帰路に軽小型ダンプ車で環状八号線の瀬田交差点内回りを西方向から東方向に直進していたところ、対向車線から右折しようとする救急車に進路を譲るために停車した相手方車両に追突したものでございます。(4)相手方等ですが、別紙を御覧いただきまして、相手方車両には運転者のほかに大人の同乗者一名とお子様の同乗者一名がおり、衝突の衝撃で事故当日と翌日に打撲等により上半身の痛み等があったと伺っております。また、区の同乗職員も胸と腕を強打し、双方の車両が記載のとおり損傷しております。 2事後の対応ですが、相手方と誠実かつ公正に示談交渉を行っております。また、本件事故を踏まえ、清掃事務所全職員に改めて正確かつ安全な運転の徹底とともに、今後も事故防止に向けた職員への指導を継続して行ってまいります。 3事故防止に向けた部としての新たな取組につきましては、先ほどの世田谷清掃事務所の内容と同じとなります。 報告は以上です。誠に申し訳ございませんでした。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(9)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。
資料はございません。口頭での御報告となります。 六月十日の当委員会において玉川清掃事務所における車両事故の発生を御報告させていただきましたが、その後、本件事故につきまして、区側が無過失であることが確認されましたので、御報告させていただくものです。 事故内容は、六月二日にバックで交差点に進入してきた相手方車両に区側の車両が接触されたというものであり、運転者側ドア及び右フロントバンパーに損傷を受けたことによる修理費用十万三千円は、相手方が全額負担することとなっております。 御報告は以上です。

ただいまの御説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第三回定例会の会期中である九月二十四日水曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は九月二十四日水曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、以上で本日の環境・清掃・リサイクル対策等特別委員会を散会いたします。 午前十一時三十四分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 環境・清掃・リサイクル対策等特別委員会 委員長