// 発言者(27名)
// 発言(213件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日の委員会について東京新聞より録音の申出が出ています。当該報道関係者の撮影、録音については、既に議会運営委員会にて確認されている基準に基づき、議会の運営に支障を来さず、かつ一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は傍聴者全員の了承を得ることを条件に許可することとしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 報道機関の方に申し上げます。撮影、録音の条件として、会議の運営に支障を来さず、かつ一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は傍聴者全員の了解を得るという条件の下で委員会として撮影、録音を許可いたしますので、よろしくお願いいたします。 本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和七年第三回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
それでは、私からは世田谷区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 まず1の主旨でございます。令和七年十月一日に施行されます障害者総合支援法の改正によりまして、障害のある方が就労先、働き方についてよりよい選択ができるよう、既存の就労アセスメントの手法を活用した本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する就労選択支援制度がこのたび創設されることとなります。現在、一部の区立施設では、就労アセスメントを就労移行支援事業において実施しておりまして、創設される就労選択支援を行う事業所として指定を受けるため、各施設の事業内容を定めております世田谷区立障害者福祉施設条例の改正を令和七年第三回区議会定例会に御提案させていただくものでございます。 2の就労選択支援事業の概要でございます。(1)対象者でございますが、就労移行支援または就労継続支援の利用希望者及び利用者で、就労選択支援を希望する方となってございます。現行の就労アセスメントの対象者となっております就労継続支援B型の利用を希望する方につきましては、制度開始後は就労選択支援を原則利用していただくということになります。 ページ下部にサービスの累計、対象者分類、サービス利用開始時期を表にして記載しております。上段の就労継続支援B型の利用を希望する特別支援学校の卒業生などが現行の就労アセスメントの対象となっており、この方々は令和七年十月以降、就労選択支援を原則利用していただくことになります。それ以外の方につきましては、今回の制度創設により対象となりますが、希望に応じての利用ということになります。 二ページ目を御覧ください。(2)の主な指定要件と区立施設の対応でございます。主な指定要件としましては、①過去三年間で年平均一人以上、利用者を就労移行させた実績があること、②就労選択支援員養成研修を修了した就労選択支援員が在籍していることとなってございます。区立施設の対応でございますが、障害のある方の就労支援につきましては長期間にわたる支援が必要でございまして、区としましては、就労選択支援から就労定着支援まで継続した就労支援が行われることが望ましいと考えてございます。あわせて、就労定着支援の指定要件についても、就労選択支援と同様、過去三年間で年平均一人以上、利用者を就労移行させた実績が求められることから、就労定着支援の実施を条例で位置づけている以下に記載の障害者就労支援センターすきっぷ、砧工房、玉川福祉作業所につきまして規定の整備を行うことといたします。 なお、現在指定要件を満たしているのが障害者就労支援センターすきっぷでございまして、こちらにつきましては速やかに東京都に指定申請を行うことといたしますけれども、他の施設につきましては、現状では指定要件を満たしておりませんので、事業実施に向けた準備を進め、指定要件を満たした際に指定申請を行うことといたします。 (3)主なサービス内容でございます。まず、施設での実習等短期間の生産活動を通じまして、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関するアセスメントを実施いたします。アセスメント結果の作成に当たりましては、利用者や関係機関の担当者等を招集して、多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとともに、担当者等に意見を求めることになってございます。こうしてまとめましたアセスメント結果を利用者御本人にフィードバックするとともに、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施するというものでございます。 3条例改正でございますが、改正内容につきましては、資料の五ページを御覧ください。別表第2の新旧対照表を掲載しておりますけれども、下から五番目に記載の世田谷区立障害者就労支援センターすきっぷ、一番下の世田谷区立玉川福祉作業所、こちらに就労選択支援というのを追記させていただいております。 おめくりいただいて六ページに移りまして、上段からの世田谷区立玉川福祉作業所等々力分場、世田谷区立砧工房、世田谷区砧工房分場キタミ・クリーンファームにつきましても、サービスのところに就労選択支援を付け加えさせていただいているということでございます。 戻りまして、三ページをまた御覧いただけますでしょうか。施行予定日につきましては、総合支援法の改正に合わせまして、令和七年十月一日を予定してございます。なお、事業実施につきましては東京都の事業指定を受けてからという形になります。 4の経費でございますけれども、区立施設につきましては指定管理者制度に基づき運営されておりまして、区から指定管理者に指定管理料としてお支払いしております。今回の就労選択支援につきましては、現在実施しております就労アセスメントの事業化でございまして、各施設においては現状の実施体制に変更はないため、少なくとも令和七年度、八年度については増額する予定はございません。 5今後のスケジュールにつきましては、九月の第三回定例会に条例改正案の御提案を予定しているというところでございます。 説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

三施設が今回の指定要件に当てはまるところで始めるということで、現状一か所、ほかに二施設がこれから準備だというところなんですけれども、この二か所における、大体これぐらいで準備が整うみたいな、大体のそういう予定というのはあるんでしょうか。
まず、三か所のうち、一か所、すきっぷはすぐやるということで、もう一か所の砧工房につきましては、今、就労選択支援員の養成研修のほうが、事業開始に当たって結構研修室が今いっぱいで、抽せんで当たらないと受けられないみたいな状況になってございまして、砧工房について今申し込んでいて、その研修がちゃんと受けられるようになれば実施できるというような形でございます。 玉川福祉作業所につきましては、今のところ、就労者が三年間で三人というところがちょっとクリアできていないので、そこについては引き続き就労支援というところを取り組んでいただいた上で、就労選択支援の実施ということで、その条件を満たせば就労選択支援をやっていただくというところで、今のところ、いつからというのはちょっと難しいところでございます。

ちょっと簡単に分かりやすく教えてほしいんですけれども、これまでの就労支援と、選択という名前が入った新たな制度が入ることによって、どうよくなるんでしょうか。何か幅が広がるということは分かったんですけれども、具体的にどのような違いがあるのか教えていただきたいと思います。
今まで就労アセスメントという制度がございまして、就労継続支援B型に新しく利用を希望されている方だけが対象ということで、実際問題、就労移行であったりとか、そのまま就職される方については、直接の施設とのやり取り以外、いわゆる第三者的な評価、アセスメントみたいな手法が確立されていなかったというところがございます。今後、そういう新しい希望者だけでなく、就労移行であったり、就労継続支援B型も、何年もいらっしゃる方も対象としまして、今の現在地がどこにあるかとか、今後、就労を目指してどういうふうな支援が必要なのかというのを、施設だけではなくて、こういう第三者的な評価基準を持って、もう目を入れて、客観的に評価していく仕組みということで制度が考えられておりますので、今後そういった形では、希望者に限られますけれども、いろんな形でのアセスメント、評価というところを、客観的な評価も含めてその方の支援に生かしていきたいというような形で考えてございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案②世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。

世田谷区指定障害児入所施設の人員設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1の主旨でございます。児童福祉法の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準により、条例で定めることとされている世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例について、今般、児童福祉法が改正されたため、本条例の一部を改正する条例案を令和七年第三回区議会定例会に提案するものでございます。 2の児童福祉法の改正内容でございます。全国的に保育所等における虐待等の不適切事案が相次いでいる状況を踏まえ、子どもや保護者が不安を抱えることなく、安心して保育所等を利用できる環境を整備する必要があることから、施設職員から虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務等について、児童福祉法に規定されました。 3の主な改正内容でございます。本条例におきましては、第四十条において虐待等の禁止を規定し、児童福祉法第三十三条の十の第一項に該当する部分を引用しております。今回の児童福祉法の改正により、第三十三条の十に第二項、第三項が追加されましたが、本条例では第三十三条の十第一項のみを引用することから、「第三十三条の十各号」を「第三十三条の十第一項各号」に改めるというものでございます。 4の改正案でございます。別紙新旧対照表のとおりでございますので、後ほど御確認いただければと思います。 5の施行予定日でございますが、令和七年十月一日でございます。 6今後のスケジュールでございますが、令和七年第三回区議会定例会に改正条例案を提案いたします。 次のページを御覧ください。7のその他(障害者施設従事者による障害者虐待について)でございます。区では、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、障害者虐待防止法に基づきまして、障害者虐待の予防及び早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援を行っております。また、虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務づけており、通報を受けた場合、区は都をはじめとする関係機関と連携して虐待防止に取り組んでおります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)女性相談支援員の体制等の強化について、理事者の説明を願います。
女性相談支援員の体制等の強化につきまして御説明いたします。 なお、本件は、区民生活常任委員会と併せ報告となります。 1主旨でございます。令和六年四月に施行された困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に伴い、区は困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針を令和七年三月に策定いたしました。この基本方針では、困難な問題を抱える女性にとって最も身近な支援の端緒となるのは、各保健福祉センター、子ども家庭支援課に配置する女性相談支援員であることから、今後、女性相談支援員の体制等の強化につきまして、以下の取組を進めてまいります。 2取組みです。(1)女性相談窓口の積極的周知、これまで各保健福祉センター子ども家庭支援課の女性相談の窓口については、相談者や相談員の職員は、付きまといや嫌がらせなど、危険を伴うことで安全確保の観点から周知してこれなかったという経緯がございます。また、その名称から単身女性が相談しにくい状況があったのではないかと考えられます。今後は、子どもの有無にかかわらず、困難な問題を抱えながらも相談につながっていない女性に相談窓口の情報が届くよう、新たに周知カードを作成し、らぷらすで行う女性相談等も含めました相談窓口の積極的な周知を行います。あわせて、特にDV相談に関連した相談者や相談員の安全確保策として、DV対応を専門とする弁護士との委託契約により、対応の難しいDVケースへの助言等具体的方策を検討してまいります。 次に、(2)女性相談支援員を中核とする相談体制の強化です。現在、女性相談支援員は常勤及び会計年度任用職員が、そのほかの職務も掛け持ちをしながら、係内の担当として担っておりますが、今後は、会計年度任用職員については、女性相談の専任化を進めます。同時に、より専門性に応じた職の設置につきましても検討を進めます。 また、人材育成の面から、経験年数に応じた研修の受講を必修化し、今年度から一部先行実施するなど、研修体系の整備も同時に進めまして、受講履歴も管理し、女性相談支援員の質の向上につなげ、相談体制の強化を図ります。 次のページにお進みください。次に、(3)若年女性の居場所と連携した取組みの推進です。女性相談の窓口など、行政になかなかつながりにくい世代が若年女性です。若年女性にとって行政への相談はハードルが高いイメージもあり、なかなか支援につながりにくい現状がある中で、子ども・若者部が、令和七年八月から若年女性の居場所としてモデル実施を始めたゆうカフェ等、団体が運営する居場所等は、悩みや困難を抱える若年女性の発見に期待ができます。 そこで、こうした若年女性が女性相談の窓口等へつながり、必要な相談支援を活用できますよう、連携の仕組みについて、昨年度立ち上げました学識も委員に迎えた庁内横断的な検討会、困難な問題を抱える女性への支援のあり方検討会における作業部会、若年女性支援部会で検討を進めております。民間事業者など地域資源を含めた相談フローを策定し、庁内関係部署及び民間事業者等と連携強化を図ります。 3今後のスケジュールです。今月から周知カードを各窓口や関係機関に配布を開始し、併せて区ホームページ等での周知も行います。十月には、会計年度任用職員の新たなショップの設置検討を本格的に開始し、令和八年四月には、女性相談支援員の専任化による相談を開始いたします。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

困難を抱える女性の支援の専門の支援員の方を配置するというのはよろしいと思うんですけれども、むしろ男性も困難を抱えているケースが多いのではないかと私は思っていまして、特に自殺の統計なんかを見ていても、圧倒的にずっと男性が女性の二倍ぐらいの数で推移しているという統計なんかもあるので、例えば困難を抱える男性も同じように多分、プライドの問題であるとか、いろんな問題があって、行政の支援の窓口というところに来にくいという現状も恐らくあろうかと思うんです。女性は女性でもちろん特化してやるというのは全く異論はないのですが、困難を抱える男性については区としてはどう整理をされているのか、ちょっと一度教えていただけますか。
委員おっしゃいますように、男性に関しても全くないわけではないんですけれども、今回女性をめぐる課題といたしまして、やはり女性に特化した性暴力ですとか、性犯罪被害に遭いやすいですとか、それから生活困窮になりやすいなど、統計からも掲げられております。男性の相談窓口としましては、現在らぷらすにおいて男性相談を受け付けておりまして、LINEでの相談等も受け付けておりますので、そういったところのあるいは周知不足ということがまだまだあるかとは思いますので、女性の相談と同時にそういったことも引き続き検討をしてまいりたいと思っております。

LINEでの相談があったとは知らなかったんですが、LINEでの相談の窓口を開設したことによって、男性からの相談はやっぱり増えたのですか。
LINEでの相談をらぷらすさんで始めたということは聞いているんですけれども、相談件数についてはなかなか伸び悩んでいるというような現状があると聞いております。

やっぱりLINEだとある程度ハードルが大分下がるんだろうと思うので、周知不足というのも多分あるんだろうとは思いますので、ぜひそれは、私も知り合いには、困っていらっしゃる方がいらっしゃったら、そういうのは紹介しようかなと思いますけれども、ぜひ周知のほうも頑張っていただきたいなと思います。要望です。
順次伺いたいんですけれども、女性相談支援員の配置状況について再確認させていただきたいんですが、今全体で各支所の内訳を含めて全体の配置人数と、あとは常勤と会計年度のそれぞれの内訳の数字について教えてください。
女性相談支援員の今の現状についてですけれども、現在は各総合支所の子ども家庭支援課の家庭支援担当のほうが担っております。常勤職員と会計年度任用職員で担っておりますが、常勤職員が十六名、会計年度任用職員が五名の配置となっております。
ありがとうございます。そうすると、全体では今二十一人ということですね。分かりました。私たちとしても、今までより、かねてより女性相談支援員、旧婦人相談員の専任化というところを求めてきたんですけれども、今回の報告資料の中でも、よりその専門性に応じた職の設置についても検討を進めるというふうにも書かれているんですけれども、これはどういうことかというのをちょっとお伺いしたいなと。 というのも、家庭支援担当として今、各支所に配置されているということなんですけれども、会計年度任用職員さんの肩書としては、家庭相談員とか、生活支援専門員という形で任用されてきたというふうに認識していまして、こちらについて、例えば新たな職の名前をつけた要綱みたいなものをつくるのかとか、そのあたりについて、その認識でよいのかとかをお伺いしたいと思います。
委員おっしゃいますように、現在会計年度任用職員は生活支援専門員という名称で会計年度任用職員として配置がされているわけですけれども、今後につきましては、令和八年四月から、女性相談支援員として新たな職を設置して進めていくという方向で検討をしております。 また、専門性に応じた職ということにつきましては、国の制度では、主任、統括の設置ということで言われているかと思いますけれども、そちらにつきましても、今現在、区で検討しておりまして、設置時期等につきましては庁内で検討しているところでございます。
ありがとうございます。国の女性相談支援員活動強化事業、国のほうもそれで待遇改善というのを段階的に進めてきているところでしたので、区のほうでも統括、あるいは主任女性相談支援員の加算について今御検討いただいているということを確認できてよかったかなと思います。 二十三区内でも結構、文京区とか、墨田区とか、中野区とかではもう既に統括や主任の配置があるということでしたので、ぜひ区のほうでも積極的に御検討いただきたいなというふうに思いますが、最後に、今いらっしゃる五名のうち、統括や主任の加算がつきそうな方はどのぐらいいらっしゃるのか、見込みでもいいのですが、教えてください。
現在、年数的なところがございますので、経験年数、主任については三年以上ということになっておりますので、そこに該当する職員についても二から三名いるということが今現状ございます。
分かりました。ぜひ積極的に待遇改善のほうも併せて進めていただくよう要望しておきます。

この取組はとてもいいと思うんですけれども、専任で相談に当たる方たちというのはどのような研修を受けているんでしょうか、教えていただけたらと思います。
現在は東京都の研修を中心に受講をしているところですけれども、そういったところでも研修の強化ということも今後検討しております。経験年数に応じた研修を必修化するというところでは、現在のところでは、そこの部分がまだ進められていなかったという現状がございますので、しっかりと経験年数に応じた研修が受講できるようにということで、今後はカリキュラム等を作成いたしまして、周知していくということになります。

相談したのに、逆に傷ついてしまうとか、そういうケースも結構あるというふうに聞いているんです。ですから、相談員の方の知識なり、体験年数とか、同じ内容でも人によってはどういう言い方がいいとか、それはやめたほうがいいとかいろいろ難しいと思うんです。ですから、ぜひともその研修についてはしっかりやっていただきたいというふうに要望いたします。
教えていただきたいんですけれども、今、女性相談支援員の御答弁の中で、常勤十六人、会計年度任用職員五名ということで、これが五支所全体でこの人数ということでまずよろしいかというふうに認識しているんですが、その方々は、この五支所の配置がもう決まっているのか、それとも相談に応じて、ここの支所に今回この人数を送って対応していただこうみたいな形で柔軟にやっているのかというのを教えてください。
この二十一名につきましては、各総合支所に配置されている人数でございます。常勤職員については、そこの支所の配置ということになります。会計年度任用職員につきましても、現在のところ、そこのそれぞれの支所での採用という形になっておりますので、そこの各支所にいる会計年度任用職員という位置づけになります。
ありがとうございます。今、烏山総合支所でお答えしていただいていますけれども、もしかしたら、相談件数が支所によって随分違うんではないかなというふうにちょっと考えておりました。それによってなんですけれども、多分平準的に人数を増やすというよりも、もしかしたら、件数が多いところは配置数を増やしていくのかということと、まず、そもそも今、相談件数がどれぐらいあって、この人数で十分足りるのかどうかということも含めて、今後どれぐらい計画として、研修は行っていくにしても、今後周知をしていくと相談件数も多くなってくるでしょうし、私自身もDVの相談で何人かおつなぎをさせていただいているというのがここ最近多いです。やはり増えていくだろうなということを考えると、区としてどれぐらいの相談に対して今後対応していけるようにしていくのかということも含めて、現状と、そしてこれからについて教えていただきたいと思います。
現在の支所の内訳についてですけれども、世田谷支所で常勤が四名、それから会計年度任用職員が一名欠員となっております。それから北沢総合支所では常勤が三名、会計年度任用職員がゼロ人ということで、ここも一人欠員ということです。それから玉川支所につきましては、常勤が三名、会計年度任用職員が一名、砧総合支所につきましては、常勤が三名、会計年度任用職員が二名、烏山につきましては、常勤が三名、会計年度任用職員が一名という内訳になってございまして、支所の規模により人数のほうが調整されているという現状がございます。 それから、相談件数につきましては、各支所の相談実人数、相談にいらした方の人数についてですけれども、令和三年度が、合計なんですけれども、千百九十五名、令和四年度が千百二十名、令和五年度が千二百八十四名、令和六年が千四百二十五名ということで、少しずつ増えているという現状がございまして、相談の延べ件数、お一人の方に対して何回か相談に来るということもございますので、そちらについては、令和三年が四千八百二件、令和四年が五千百四十四件、令和五年が六千八百七十件、令和六年が七千九百三十三件ということになっておりまして、継続的な相談の回数の平均というところでいうと、令和三年が四・〇回だったんですけれども、令和六年については五・六回というふうに、継続的な相談が増えているというような現状がございます。 今回この専任化によりまして、会計年度任用職員の欠員分を補充した形で一旦は強化ということで進めていきますけれども、今後、委員おっしゃいますように、相談人数が増えたりということも考えられますので、そこにつきましては、また人数について、今後検討を進めていくという形になろうかと思います。
御紹介ありがとうございます。今、相談件数がトータルの件数をいただきましたけれども、支所ごとに多分人口規模で配置はしていると言っていましたが、実は相談件数はまたそれとは別だったりとかするという乖離はないのかだけ最後お聞きしたいと思います。
実際多いのがやはり世田谷支所と、それから砧支所のほうが相談件数というのが増えているというか、多いような状況でございます。
ありがとうございます。大変な難しい部門でもあるかと思いますけれども、しっかりと対応をお願いしたいと思います。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)民間空襲被害者等支援の検討状況について、理事者の説明を願います。
民間空襲被害者等支援の検討状況について御報告いたします。 1主旨です。民間空襲被害者等に対しまして、国会では、超党派国会議員の法案作成の動きはあるものの、制定がいまだ見通せず、他自治体では独自に見舞金を支給している例もあり、基礎自治体としてこの検討を開始することは、時宜にかなった意義があると考えております。戦後八十年となり、高齢化が進む中、被害者の長年の心情に寄り添いながら議論を進めることで、国会での法案成立を後押しし、併せて、平和都市として戦争の悲惨さを訴え、恒久平和を願う平和へのメッセージを発信するものでございます。 2支援の内容、こちらは検討中の内容でございます。(1)の支給の目的につきましては、心と体に障害や傷痕が残り、長年にわたり多大な苦労や苦痛を受けている民間空襲被害者等に対し、区として戦後八十年に当たり、いたわりとお見舞いの気持ちを表すためでございます。 (2)の支給対象者につきましては、昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月七日における空襲、艦砲射撃等の戦時災害によって負傷または罹患したことに起因する障害を現に有する者として、身体障害者福祉法施行規則別表第五号身体障害者障害程度等級表七級以上の障害、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項障害等級三級以上の障害と、あとは区長が上記に準ずると認める障害というところで検討しております。 (3)の支給要件ですが、区内在住者、こちらは令和八年一月一日時点において住民基本台帳に引き続き一年以上記録がある方、そして恩給法、援護法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律等による給付や見舞金を受けていない者と考えております。 (4)支給内容ですが、二ページ目、一人につき三万円の見舞金を一回の支給でと考えております。 (5)受付窓口の設置につきましては、二つの意味合いと考えております。まずは、①の見舞金申請の案内、そして②被害者の長年の心情に寄り添った相談対応です。 3対象者数はあくまで想定ですが、八十歳以上の身障手帳や精神障害者手帳所持者数から算定し、九十名程度で想定しております。 4歳出予算額は調整中でございます。対象者への支給額は九十名程度と想定しておりますので、二百七十万円、その他審査会委員の報償費と受付窓口の運営につきましては調整中でございます。 5第一次の申請期間といたしまして、令和八年一月五日から三月三十一日としまして、申請状況なども見ながら、令和八年度中に再度申請期間を設定することも検討したいと考えております。 6今後のスケジュール(予定)は記載のとおりです。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

二つあるんですけれども、戦後八十年となり、高齢化が進むこのタイミングでこういう平和へのメッセージを発信するということですけれども、戦後七十年も同様にこういう検討は行われたのかどうか教えてください。 もう一つは、因果関係の問題で、空襲で被害に遭われた方にはお見舞いというか、そういう気持ちを全く否定するものではないんですけれども、この因果関係をどう証明するのかなというのは、私は極めて難しいのかなと。つまり戦争の記憶が八十年も風化しちゃっている中で、当時戦争を経験した方ですらも、その当時の状況というものは克明にあまり覚えていらっしゃらない方も既にいらっしゃるわけじゃないですか。そういう状況の中で、その因果関係をどう立証することを想定されているのか教えてください。
まず一点目、七十年目のときに検討はしなかったのかということでしたけれども、七十年目のときにこの見舞金という形では検討はしておりませんでしたが、ちょうど七十年目といいますと、せたがや未来の平和館が設立された年でございました。ということで、平和に関してのメッセージを強くアピールする機会にはなったと思います。 それから、もう一点の因果関係の証明が難しいのではないかという点なんですけれども、今回私どもで考えているのが、やはり手帳所持者については手帳の写しなどを提出していただいたりですとか、あとは因果関係、医師の診断書等をもらっていただいて、それによってこちらは判断するということで、やはり挙証資料として求めていきたいと考えております。そういったことで因果関係を確認したいというところです。

ちょっと補足です。七十年目に確かに検討はしませんでした。今回八十年でなぜかというようなことの裏返しかと思いますけれども、超党派の国会議員の法案作成の動きが、七十年目のときも動かれていたというのはありますけれども、その中で、経緯はいろいろありますけれども、今回いよいよ法案の骨子案、要綱骨子案というようなのが示されていて、かなり機運は高まってきたなというような判断を区のほうとしています。ということで、今回八十年、この国会での動きも見ながら考えてきたということで、七十年のときとはちょっと事情が異なっているのかなというふうに考えています。 また、因果関係について御質問がありました。諸証明等、なかなか難しい部分もあるかと思います。ただ、委員からもなかなか記憶が曖昧なのではないかというような御指摘もありますけれども、お話を伺った方もいらっしゃいますけれども、やはり記憶の中ではかなりインパクトのあるものとして残っていらっしゃる方もいらっしゃいます。そういった方のお話をまず聞きながらということと、あとこれを実際にお出しするときには、審査会を開いて、それぞれ専門家をお呼びして、その中の審査の中で、この方がおっしゃっていること、それから証明書類とか、併せた上での判断をさせていただければと思っていますので、そういった中で、その方が傷ついた部分というのを、こちらのほうでお見舞いの気持ちを表していきたいというふうに考えております。

審査会というのは、学識経験者みたいな方になるんだろうと思うんですが、想定されているメンバーというか、構成としてはどういう方なのかなと。要するにそういう方々が要は証明をされるわけで、極めて大事になってくるんだろうというふうには思うんですけれども、どういう方を想定されて今動かれているのか、検討されているのか教えてください。
現在のところ、やはり医師ですとか、こういったことに詳しい学識経験者等で考えております。

その学識経験者というのはどういう方なんですか。歴史家なのか、要するにこの場でこういう空襲を受けたことを、確かに過去の記録をに基づいて、それはそういう事実があったであろうと、その方が、分かりませんけれども、これは世田谷区だけに限らないですよね。その当時に空襲を受けた方であって、今現在世田谷にお住まいの方であれば対象になるというふうに聞いているので、そういう意味においては、例えが分かりませんけれども、台東区で空襲が確かにあって、この地域は確かにそういう被害を受けたことが明確に記録に残っているということを証明する歴史家なんかも入るわけですか。
今その審査会の委員につきましては検討中でございます。

医師、それから歴史をかなり、当然第二次大戦といいますか、この時代の空襲、それからあらゆる被害、そういうものに詳しい方を今想定しています。先行事例として、中京地域で幾つかの自治体がやっておりますけれども、名古屋が大分大きな事業としてやられておりますので、そういったところでの審査会というのも参考にしながら組み立てていきたいと思っております。

空襲で被害を受けられた方に対してのお見舞いということについては、私は全く否定するものではないですし、そういう動きが国会であるということも承知をしていますけれども、戦後八十年と七十年でちょっと動きが変わったみたいな話がありましたけれども、七十年で平和館を造って、八十年で各個々人、個々人に現金を給付するということになった因果関係が、やっぱりなかなかすっと落ちてくるところがないです。 やっぱり七十年、八十年たって、私も戦没者の遺骨収集とかをかつて学生のときにやっていましたので、この事業というか、こういうことについては思い入れが極めて強い人間の一人だと思っているんですが、やっぱり七十年、八十年たって戦争の記憶が風化しないように何か手だてを講じよう、それをみんなで忘れないでこれを継承していこうというものは、予算の使い方としてはやっぱり自治体のやるべき仕事なんだろうとは思うんですが、ここにあえて八十年になったからといって、各個々人が、それも、ちょっと言い方はあれですけれども、因果関係の立証がなかなか難しくなっているこの八十年の節目になってしまった中で、学識経験者は、もちろん中京地域での事例を参考にされるとはおっしゃったけれども、七十年のときと八十年のときと、十年の開きってやっぱり大きいですよ。七十年のときになぜこれができなかったのかという気持ちもあるし、八十年になってあえての現金給付に至った、お見舞金を給付するに至ったということのやっぱり整理がちょっと納得できないというか、いまいち理解ができない部分もあるかなと思っています。 これは見舞金ということですから、少し考え方が違うのかも分かりませんが、戦争の責任がどこにあるのか、それについてのある種の賠償をその被害者の方々にするんだろうという考え方が多分この原点なんだろうと思うので、そういう意味において、日本国憲法の十七条で、国家であるとか自治体に対しての賠償というものは国民が認められている権利であります。 今回の戦争の責、この被害の責というものはどこにあったのかということをきちっと考えなきゃいけないと私は思うんです。もちろん一義的にはアメリカでしょう。アメリカだけれども、この戦争を引き起こした当時の日本国政府が、多分今回我々のある意味賠償の責任主体になるんだろうというふうには思うんですけれども、やっぱり世田谷区にはこの空襲についての責を負う義務というのが私は今のところないと思うのです。そういう意味においては、世田谷区があえて国に先んじてこれをやるという意味がよく分からないし、これはやっぱり日本国憲法十七条で国家賠償みたいな、何か国の瑕疵によって被害を受けた方々については、一義的にはまず国、責任があるところがその責を果たすというのが私は第一義だと思います。 その意味においては、今回の戦争で被害ということであれば、やっぱり一義的にはアメリカだけれども、それに準じるものとして、当時の日本国政府というか、大日本帝国政府というのが多分あったんだろうというふうに思うので、やっぱりちょっと唐突感が否めないかなというふうには思います。検討されているということでありますけれども、私は被害者の方に対してのお気持ちを表明するということは大事なことだと思うし、それは尊厳を踏みにじってはならぬと思いますけれども、やっぱり話の筋として、いきなり自治体が七十年でやらなかったけれども、八十年で現金給付に一歩より進んだ支援をするということが、ちょっとなかなか整合性といいますか、整理がなかなかついていないのかなという感じを受けました。

御質問ありがとうございます。今回はあくまでも自治体としてはお見舞いの気持ちを表すものとして考えています。なので、補償というものとはちょっと違うのかなという意味合いです。主旨のところに書かせていただきました。国会での法案成立を後押しするということがまず目的の一つ、それからもう一つ、平和都市として戦争の悲惨さを訴え、恒久平和を願う平和へのメッセージを発信するということで、この二つの目的でこの事業を実施していきたいというふうに考えております。 それで、平和へのメッセージという意味では、ここに記載させていただきました。受付窓口を設置するというところに、被害者の長年の心情に寄り添った相談対応というのを位置づけております。ここでお話を伺いながら、例えばこれを区として記録に残してほしい、それから後世に伝えてほしいみたいなお話もあるかと思っています。そういうのはきちんとやっていきたいと思っています。また、平和事業として語り部の事業もやっておりますので、もしこの申請される方が語り部もやりたいというようなお話があれば、そちらのほうにもおつなぎするということで、平和な国として八十年やってきたという、この八十年を次の八十年もきちんと生かしていきたいと、そういう思いがある中でこの事業を組み立てております。

長くなっちゃって恐縮なんですけれども、これは窓口を設置されるという話でしたけれども、そこでいわゆるカウンセリングであるとか、やっぱり大変な思いをされて八十年生活されてこられたんだと思うんですけれども、そういう方々に対してのカウンセリングであるとか、ひょっとしたら八十年たったけれども、PTSDみたいな症状があったりするのかも分かりませんけれども、そういうことへのケアというものはこの窓口でやられたりするのですか。
窓口のほうでやはり思いを相当ため込んでおられる方がたくさんいらっしゃると思います。やはり語りたいとおっしゃる方をしっかりと受け止めるということで、予約制にいたしまして、しっかりと時間を取ってお話を聞くという体制を整えていきたいと思っております。

カウンセリングみたいな御質問もあったかと思いますけれども、この相談対応を受け付ける、専門家がいいのか、それとも普通の方というか、お話を聞くのがうまい方がいいのかというのが少し悩んでいるところなんですけれども、基本的には専門家というよりは、お話を聞くのが上手な方で、年配の方をなるべく相談対応に充てていきたいなというふうに考えております。 例えばカウンセリング、専門的なものが必要となると、それはやはり専門家でないと当然難しいというのがありますので、その辺のつなぎはきちんとしていきたいというふうに考えております。

民間空襲被害者支援というところでのこうした取組は、私たちとしてもしっかり進めていきたいと考えています。 支給内容の件で、三万円を一回ということなんですけれども、この額とか回数はどういった形で決めたんでしょうか。
こちらの金額なんですけれども、やはり様々議論いたしました。その上で、金額としては直近の非課税給付の金額が三万円ですから、その三万円を持ってきまして、そちらを参考にいたしました。

なかなか印象としては、これまでの被害者の長年の心情という意味では、もう少し大きな額であったりというのもあるのかなとはちょっと要望としてはあります。 見舞金申請の案内をするということで、いろいろ周知しますよというところなんですけれども、これは例えば九十名程度想定とありますけれども、区で、ある程度名前として把握している部分として九十名という形なんでしょうか。
あくまで想定なんですけれども、八十歳以上の身障手帳所持者の中で、戦後十年以内に絞ると十六名、それから精神障害者手帳を見ると八十歳以上百六十三名ということで約百八十名なんですけれども、申請率を考えたときに、半分程度ではないかということで九十名というふうに想定いたしました。ただし、この障害者手帳をお持ちの方が、こういった経験をされた方かというと、それはひもづくものではございません。あくまで想定という形でこの数字を持ってきましたけれども、なので、やはりお心に、心情に沿ったというところで、傷ついていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、そういったところを含めて、お名前を知っているかというと、お名前を把握はしておりませんというのが回答です。

分かりました。できるだけ多くの方にしっかりと届くように努力して頑張っていただきたいなと思います。 あと先ほど相談対応の御答弁の中で、いわゆる各方々のお話を区として記録して残していこうというところがありまして、やはりそういうことで、戦争体験を引き継いでいく、世田谷区で、そういうものをしっかりと育んでいくということはとても重要だと思いますので、そちらのほうもしっかり頑張っていただきたいと思います。要望です。
今の川上委員の質疑にちょっと関連するんですけれども、今回、今、支給金額や回数、あとは九十名という想定の対象者の算定根拠についていろいろ御答弁いただいたと思うんですけれども、やはり先行事例の名古屋の事例と比べますと、これで本当に、金額に関しても名古屋の十万円に対してもかなり少額だなというイメージもやっぱりどうしても持ってしまいます。 今回の事業の目的として、先ほど補償は国家の第一義的責任という話もありましたけれども、区としては今回補償ではなくて、あくまでねぎらいとお見舞いの気持ちを表すというところを非常に重要視されているのかなというふうに思っているんですけれども、だとすると、そういったお見舞いの気持ちを表すために一回こっきりの取組、支給で、本当にその事業目的は達成できるのかというところにはちょっと疑問がありますし、金額に関しても、これで本当に当事者の方にとって区が考えるお見舞いって本当に十分伝わるのかなというところはかなり疑問があるんですが、そのあたりはいかがお考えですか。
実際にこういった事業をやるに当たって、空襲の被害に遭った方ともヒアリングをいたしましたら、やはりそれはもう金額ではなく、区のそういった思いとか、そういう動きというところをぜひ応援したいというような御意見等もいただきました。そういったところもありまして、今回非課税給付と同額の三万円ということで今検討しているところでございます。
当事者の方のお話もお聞きになってこの事業設計をされているというところは十分認識しているんですけれども、金額の多寡じゃないんだというところは、もちろんそれもあるとは思うんですけれども、だとしたら、できればやはり継続していただきたいなというのもあります。一回だとして、このタイミングでなかなか申し出るのは、いまだにやっぱり難しい方もいらっしゃると思うんです。区として積極的に発信はいただくと思うんですけれども、そこにかかってこない方もいらっしゃるのかなというときに、ある程度やっぱり当事者の方の寿命の問題もあって、本当に永久的に続く話ではないところも鑑みるならば、ある程度もう少し継続的な取組としていただくこともぜひ検討いただきたいなというふうに思いますが、いかがですか。
資料の二ページの5のところですけれども、申請期間、令和八年一月から三月末までで、「(令和八年度中に再度申請期間を設定する)」とございまして、また今年度申請できなかったという方に呼びかけて、八年度中に再度申請できる期間を設けたいと考えております。
令和八年度中も、再設定いただけるということですが、実際に事業をやってみていただいて、本当に一回きりでいいのかというところに関しては、今後の事業をやってみた感じも踏まえて、できればもう少し期間を設けて、継続的な取組にしていただきたいなというところはやっぱり感じるところですので、ぜひ御検討いただきたいなというふうに要望しておきます。 以上です。

戦後八十年になり、もうほとんど実体験を持った方が、高齢化しているし、随分亡くなってもいらっしゃると思うんです。私自身は、祖父が満州で実際戦ってきたということで、具体的な話も耳にして育ちました。また、母も学童疎開だとか、父は学徒動員に手を挙げたとか、戦争の実体験者としての話を生で聞いてきているという私なんかもかなり年齢も上になってきているので、そういう人たちもどんどん少なくなっているのかなというふうに思います。ですから、戦争に対する思いといいますか、実際に亡くなった方とか被災された方、お見舞い申し上げるという気持ちは誰よりも深く持っているというふうに自負しているんです。 このたびの区の独自の支援といいますか、お見舞金というふうに区は設定したわけなんですけれども、先ほど来の佐藤委員はじめ、ほかの委員の方々の質疑を聞いていまして、私どもの会派は、六月議会で、これはちょっと曖昧な制度ではないのかと、制度設計が大丈夫なのか、区の税金ですから、みんなの税金を使うというものに対しては慎重でなければいけないし、制度設計をしっかりしなければいけないということが大前提ということを申し上げてきたわけです。 それで、どのように被害者と認定するんですか、証明するんですかという質疑も聞いていまして、審査会を設けるだとか、そういうこともあって、一応慎重にはやるのであろうということは分かったんですけれども、でも、区長が準ずると認めると、そういう障害というちょっと曖昧なものも入ってしまっているわけです。それで、やけどをしている、でも、別に空襲のやけどじゃなかったかもしれない人が来たときに、それをどうやって証明するのかというと、非常に難しいと思います。性善説に立てば、もう何でもどうぞと、この際、空襲じゃなくても何でもかわいそうだからいいですよとなりかねないんじゃないか。それはお見舞いという意味では、本当にお気の毒なけがをされたとかいう意味ではいいのかもしれないんだけれども、税金から出すという制度設計としては、やはり非常に矛盾が出てきてしまうのではないかなという危惧を私どもの会派としては持っています。 国会の動きがあってということで、それで八十周年はこういうふうにしたという区の答弁がありましたけれども、だったら国会がやるべきなんですよね。補償と見舞い、だから見舞金ということに設定したんだなというふうに、なるほどと思ったんですけれども、お見舞いというのは一回ですよ。本当に継続するものではないと思います。補償となると、また一回でいいのとか、そういう問題になってくると思うんですが、そこははっきりさせなければいけないと思いますけれども、区のお考えはいかがでしょうか。
委員おっしゃった補償なのか、見舞金なのかという点につきましては、区として見舞金ということで考えております。資料の2の(1)にございますとおり、戦後八十年に当たって、いたわりとお見舞いの気持ちを表すためということで、お見舞いということで考えております。

それから、相談窓口の設置という、これは見舞金の申請の案内という点では私どもの会派は全面的にもろ手を挙げて賛成という立場ではないので、ちょっとそこの部分はまだ保留状態ではありますけれども、②の被害者の長年の心情に寄り添った相談対応というのは非常に重要だというふうに思います。この点に関しては必要だと思うんですけれども、これはいつからいつまで設置する予定なんでしょうか。
現時点では、この見舞金の申請を受け付ける予定としております令和八年一月五日から三月三十一日まで、こういったことの御相談を受け付けるということで、予約を取っていただいて、毎日ではないかもしれないです。そういった相談対応ができる方をこれから探しまして、そういった方に、予約制にして、予約を取った上で御相談を受け付ける。そういった方は、お一人につき、例えば一時間以上、二時間、人によっては三時間とかお話しされる方もいるかもしれません。そういったところにも丁寧に対応できるようにしていきたいと考えております。

それは丁寧にやっていただくのは非常によいことだと思います。ただ、先ほども申し上げましたけれども、本当にけがの程度をどの程度までを認めるのかとか、審査会といったって非常に難しい問題もありますし、こんな曖昧なものを残した制度設計を、区の単費の税金を使ってやっていいのかどうかということはいま一度考えなければいけないのかなと、そういう部分はあるということは申し伝えておきたいと思います。
私もちょっと関係してなんですけれども、今いろんな御答弁をお聞きしておりまして、空襲被害者へのお見舞いをするという気持ちに関してはいいとは思いますけれども、それを見舞金としてお渡しするということは、税金を、確実な判断する基準が、やはり今お聞きしていても少し納得できないところがございます。というのは、医師の診断書というのが先ほどおっしゃっておりました。障害者の手帳をお持ちの方でというふうになっておりますが、それ以外に、多分手帳を持っていなくても医師の診断書があれば対象になるというふうな判断なのか、それとも手帳持っていても、医師の診断書をあえて今の体の状態を判断していただくということで必要なのか、ここのところをまず確認したいと思います。
手帳をお持ちであれば、診断書は必要ございません。手帳をお持ちじゃなくて、例えば心にそういったものを抱えてということで、何の証明もない、だけれども、本当に苦しい思いをされてきたという方は、医師の診断書を持って、そういった挙証資料を出していただければと考えております。
今の点は分かったんですけれども、その後の多分医師の診断というのは医学的な診断になると思います。今のお体の状態、それが戦争によるというところの判断は、医師は難しいと思います。医療現場で見てきている中で、これが八十年前のものなのかというと、また特別ないろいろな手法でお体の状態である皮膚の劣化がどれぐらいなのか、これが八十年前のものなのかということの判断するのはかなり特殊な技能が必要になってきます。ですので、今おっしゃったように、心の部分というのも本当に目に見えない非常に被害でもあると思いますが、それの判断を戦争によるというふうに位置づけることが、私はすごく難しいんではないかと思っております。 先ほど審査会でも医師が入るとおっしゃっていましたが、そこのお医者さんがそこまで判断をするということを求めていくのか、また求めても、それができる医師が本当にいるのかというところが私は課題ではないかなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
委員おっしゃった視点というのはとても重要なことと考えております。やはり課題だと捉えております。引き続き検討してまいります。
本当にお見舞いをするという気持ちは大切ですが、税金であるというところで、ほかの委員からもありましたように、今の判断のところ、制度設計をしっかりと進めていただきたいと思います。 以上です。

支給の目的、あるいはその前段のところで、国会での法案成立を後押しするというのがありますけれども、民間の戦争での被害者に対しての補償なのか、お見舞いなのかというところは、一義的には国がやるべきだというふうに区もお考えということでよろしいでしょうか。
その国会のやはり動きがないというところで、国の後押しということで今考えております。

国を後押しするということで、どっちがやるべきかというのはあれですけれども、先ほどの御説明の中でも、国会での議論も進んでいるようだと、機運が高まっているというお話もありました。夏の参議院選挙で、国会のいわゆる議員の構成なんかも変わったと思いますけれども、この秋にまた開かれるだろう国会の中で、仮に救済法案みたいなのが通った場合、条例じゃないのかな、要綱なのか、区での空襲被害者への支援というものの取扱いはどのようになるか教えてください。

仮に、今回第四回区議会定例会に補正予算案を提案というふうに、今後のスケジュールを書かせていただきました。仮ですが、四定までに国の法案が成立した場合、その内容を精査して、今回のスキームということを改めて判断しなければいけないかなというふうに考えています。

やっぱり私も空襲に限らずですけれども、様々な戦争被害に対する民間の被害者に対する救済というものは僕もあるべきだと思いますし、これまでなかなかできてこなかった中で、一義的には国がやるべきだと思います。それができないから、区で先行してやるんだというお考えも分からなくはありません。でも、一義的に国がやるべきだという立場に立つのであれば、国会での法案成立を後押ししたいということが目的なのであれば、国に対して、区長会なのか、あるいは厚生労働省なのか、そういったところにこれまでそういった要請、要望を出してきたのか、あるいは今後していくおつもりがあるのか、お聞かせください。

今御質問いただいた部分で、要請はしたのかというような御質問については、今まで要請は特にしたことはございません。ただ、この間、国会での超党派議員の立法に向けてやられていた元国会議員の方にお話を聞くなど、そういったような国の動きがどうなっているかというようなお話を伺うということはしてきました。

そういったところもしっかりと併せてやっていただくこと、いずれにしても、やっぱり被害を受けられた方へのお見舞いという気持ちに対しては、我々も同じところではあるので、その本来あるべき姿としてしっかり補償できるように、あるいはお見舞いができるように進めていただきたいとお願いをいたします。

今日は支援の内容の検討中ということで、あえて検討中がついて議論させていただきましたけれども、様々な指摘、また要望がございましたので、十一月の当委員会に対しては、意見を反映したものにしていただきたいと委員長からも要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)定額減税を補足する給付金(不足額給付)における一部対象者の支給額算定誤りについて、理事者の説明を願います。
定額減税を補足する給付金(不足額給付)における一部対象者の支給額算定誤りについて御報告いたします。 1主旨は記載のとおりで、不足額給付の一部対象者の支給額の算定誤りがございました。 2概要及び経過です。まず(1)概要ですが、七月三十日の口頭報告でもお伝えしたとおり、不足額給付の支給額算定の基となる令和六年度住民税の定額減税前所得割の算定において、配当割額控除と株式等譲渡所得割控除が反映されていないことが分かりました。そのため、対象となる全ての方に、(2)の経過のとおり対応いたしました。 続いて、3影響範囲と対応についてですけれども、こちらも記載のとおりでございます。 4事故原因及び再発防止に向けた取り組みですが、(1)事故原因ですが、今回、不足額給付の必要項目の抽出は、データ保有課の課税課とシステムベンダーとともに、国が定める標準仕様書に基づく税務標準準拠システムで実施いたしました。今回の事故につながったのは、令和六年度住民税の定額減税前所得割としては、定率控除前所得割額の項目が該当するものと調整して抽出を行いましたが、こちらの①、②にございますように、区の関係者間とベンダーとで不足額給付に係るデータ抽出のための項目の理解と共通認識が不足していたことと、課税課の繁忙と重なりまして、システム移行後のシステム設計書の確認と本番実施前のテストデータによる検証が不足していたことが原因と認識しております。 (2)の再発防止に向けた取り組みとして、データ抽出業務が業務実施の根幹となることを再認識し、正確なデータ抽出ができるよう、次の二点により体制構築を行っていきます。 まず、①に記載のとおり、データ保有課及びベンダーと連絡会を実施し、制度に応じた項目の意味や適用条件を明確に共通理解し、データ抽出の習熟度を上げていくことと、作業の実施に当たっても、関係所管等による確認を徹底してまいります。 そして、②に記載のとおり、システム移行やシステム変更が重なる場合は、人的リソースの配分を考慮し、データ保有課及びベンダーとともに、新旧システムの比較や検証を確実に実施してまいります。 5その他でございます。住宅耐震改修特別控除等の不足額給付への適用についてです。(1)概要ですが、令和六年分所得税確定申告において、住宅耐震改修特別控除等を申告された方のうち、電子申告以外の方で申告した場合は、区への連携が漏れている可能性があることが区民からの問合せにより発覚しました。 (2)の原因ですが、確定申告データは、税務署から区に画像データと数値データが連携されているのですが、区では数値データを活用しておりまして、区に連携される時点で、今回の控除項目に適切な数値が入力されていない場合がありました。住宅耐震改修特別控除等は所得税のみ適用される控除であり、住民税では適用されない項目のため、区では積極的に収集していないものでございます。参考に記載のとおり、令和七年度住民税の基となる令和六年分所得税確定申告の件数は約三十万件ですが、うち七五%は電子申告で、電子申告以外の方法による申告は約七万件でございます。 そのため、(3)にございますとおり、周知方法は記載のとおりで、区のホームページへの掲載及びコールセンターへの問合せ対応で現在周知を図っております。 6に参考資料を添付いたしました。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

行政がこういうある程度のところで線引きをしたり、対象者を絞ったりして、いろんなことをやっていることに区民、私たちは信頼を置いてお願いしているわけですよね。やっていただいているわけですが、こういう事務的なミスというのは非常に重いことだというふうに考えていただきたいというふうに思うんですが、これはいろいろ書いてあるんですけれども、簡単に言うと人的ミスということですか。
委員おっしゃるとおり人的ミスでございます。

このたびミスで区民の方に御心配、御迷惑をおかけして大変申し訳なく思っています。そこで、人的ミスではあるんですが、原因の一つとしては、標準化システム、例えばこれは昨年度にこのリストで抽出していたらミスはなかったというふうには考えております。ちょっと標準化と標準化でない部分のシステムの結合がうまくいっていなかった。その部分をきちんとチェックしなかったという部分では人的ミスにはなるんですけれども、ちょっとそういった要因での意識づけ――この後に後期高齢医療でも御報告しますが、そこについても標準化システム導入によるミスになっています。ちょっとそういった部分がございますので、世田谷という自治体としても、標準化システムを入れる上で、全部が標準化になっていないときにきちんとどういう対応をすべきかということを考えていかなきゃいけないというのが、まず反省点であります。 この定額減税を補足する給付金については、自治体が今まで所得税というものを扱って処理をしてきたことがなかったということがあります。それは国から見てもそういう状況です。その所得税の取扱いと住民税の取扱いを一緒くたにした場合、どうなるかというのが、きちんと設計できていなかったかなと考えます。これも人的ミスではないかと言われればそうなんですが、その辺をちょっと国にはきちんと申し入れはしていきたいと思います。国のほうで今様々給付をどうするみたいな議論もあるかと思いますが、こういった所得税と住民税がまたがるような仕組みが導入された場合、なかなかデータ処理上難しいこともあるということはしっかりお伝えしていきたいというふうに考えております。

具体的になぜこういうことが起こったということは、今の部長の説明でよく分かりましたが、でも、だからしようがなかったんだということではないですよね。そこは原因は一つ一つ具体的なことが分かったから、次からはそこを気をつけなくてはいけないということを分析できたのはよかったと思いますけれども、やっぱりこういうことが起こるというのは非常に問題だというふうに指摘せざるを得ないです。 それから、本当に繁忙期だったから、課税課のほうは非常に大変だったということで、人的リソースの配分を考慮して、また難しい言い方になっていますけれども、要するに人手不足だと、そこはもうちょっと人がいないとやり切れなかったと、そういうことなんでしょうか。それに対しては配分を考慮しなんていう言い方なんですけれども、今後はそういう忙しいとき、ただでさえ忙しいところに、また別のプロジェクトが来ちゃいましたみたいな、そういうことなのかなというふうに思うんですけれども、それは今の人数ではやり切れませんよということであれば、そこに応援団を配分というか、持っていける、そういうことは今後できるんですか。
委員おっしゃるとおり、人員について不足していたと思っております。それについては、人事当局のほうにも申入れを強くしていきたいと考えております。

事務的なミスというのは、後でまたそれをどうやって補填していくというか、非常に税金も労力もかかってしまう、余計な手間、そしてお金もかかってしまうことにつながるので、今後しっかり気をつけていただきたいというふうに思います。

人的ミスという話がありました。これは三ページの5のところの(2)に、住宅耐震改修特別控除等の不足額給付への適用という話の原因のところに、二行目から三行目に「数値データを活用しているが、区に連携される時点で本項目に適切な数値が入力されていない場合がある」と書いてあるわけで、これは要するにさっき田中部長がおっしゃっていた、標準化システムとその前のシステムとのいわゆる接続的なものがうまくいかなかったということなのですか。これはきっと違うんですよね。確認です。
標準化システムとは別で、これは確定申告の情報ということで、税務署からいただく情報でございます。それが二つございまして、記載のとおり、画像データと数値データといただくんですけれども、それが同じ数字ではなかったということです。

これはだから、この点に限っていえば、区の職員の方の人的ミスというよりは、そもそも税務署なのか、そういうところに申入れみたいなことをしなきゃならないのではないですか。そもそもいただいていたものを参考に我々は区民サービスのために仕事をしていたのに、おたくらのほうが正しいデータを出さなかったから、仕事が増えたじゃないかという話だと思うんですよ。ここはちゃんと税務署のほうにきちっと申し入れるなり、今後恐らくまたこういうこと、給付の話は出てくるんでしょうから、二度と同じようなことがないようにしなさいというのは厳しくこれは、区長なのか、副区長なのか、申入れをしたほうがいいのではないかと思うのですが、いかがですか。
今ここを読み解いていただいたとおり、税務署からの資料を基にやるんですけれども、税務署では、申告されたものを入力したものをくれる、これで処理をするわけですけれども、これと同時に、原本の写真を撮ったやつと両方送られてくるわけです。なので、税務署からしたら、両方送っているでしょうということなんすけれども、原本を、一々手書きみたいなものと入力と照らし合わせて、なおかつ処理するというのは、かなりの手間にもなりますし、せっかく入力しているのであれば、税務署さん、きちんとやっていただきたいということは話をしていきたいと思っています。

そこはきちっと申入れなり、別に原本でこちらでその確認するというのも変な話、だって、国から言われてこの制度をやっているわけで、自治体の事務としてそこまでやらなきゃならないのかという話はやっぱりあるとは思うので、その正のデータをもらえれば、それで済む話だと思いますから、副区長がおっしゃったように、そこはぜひ申入れなり、今後のための対策というか、いやいや画像まで送ったからいいでしょうということではなくて、きちっと正のデータを下さいというのをやっぱり改めて申し入れするべきかなと思いましたので、よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)(仮称)終活支援センター開設の検討状況について、理事者の説明を願います。
私からは、(仮称)終活支援センター開設の検討状況について御説明させていただきます。 まず、1主旨ですが、終活として行うべき課題は、老後の介護や医療、亡くなったときの葬儀や遺品整理、相続など多岐にわたります。そのために、区民一人一人の置かれている環境に応じた相談支援ができる体制を整備していくことが必要です。このたび、区は誰もが安心して暮らせる地域社会の実現のため、(仮称)終活支援センターを開設することを検討しているため、その検討状況を報告します。 2の現状ですが、区では、世田谷区社会福祉協議会に成年後見センター事業を委託し、あんしん法律相談や老い支度、終活の講座、普及啓発を実施していますが、多様な相談ニーズに総合的に対応できる体制にはなっておりません。 3の課題ですが、一つ目、総合窓口がなく、目的ごとに相談先を探さなければならない状況になっています。次に、近年、民間の高齢者等終身サポート事業者が増加をしていますが、サービス利用料が高額になることもあるため、資力が十分にない区民の方にとっては、利用が困難な状況にあります。 次の段落、最後の段落のところです。近年、デジタル化が進んできておりますけれども、デジタル資産が遺品になったときに、遺族等がそれを把握できない事態が生じておりまして、デジタル終活の重要性を広く周知していく必要があります。 二ページ目にお移りください。上のほうに図の形で身寄りのない高齢者の生活課題を表していますが、上が高齢期の問題解決例で、下のほうがこの問題が解決しなかった場合に起こる問題の例を表しています。 そこで、4の(仮称)終活支援センターの開設についてになります。ここの本文の米印のところです。下のほうに書かせていただいていますが、この後ありますサービスの詳細とか回数、金額は表記の内容で、現在検討中のものになります。 まず、(1)の運営方法は、成年後見センター事業を委託する世田谷区社会福祉協議会へ委託し、成年後見制度へ移行できる体制を整えつつも、成年後見センターの弁護士や区民成年後見支援員の活用など、成年後見センターと一体的な運営を行う想定です。 (2)の業務内容は大きく二つあり、まず①の総合相談窓口についてです。こちらは、全区民の方を対象としていまして、アの一般相談、イの専門相談、これは弁護士相談です。ウの終活講座、エの普及啓発になりますが、アの一般相談では、相談状況によっては、出張相談等の実施についても検討していきます。 次に、②の高齢者終身サポート事業です。②のほうは寄り添い型の支援になってきますが、この事業の基本的な考え方としまして、資力がないため、民間の高齢者等終身サポート事業の利用が困難で、他法の支援が望めない高齢者の方に、低廉な利用料にてサービスを行います。 その下のほうに対象者のイメージ図、イメージのほうがございます。図の形、左の図、右の図とも、縦軸が資力、横軸が判断力を表しています。左の図、右の図を重ね合わせますと、左側の対象者の方が右側の図のどの制度や事業でカバーできるかを表していますが、左側の図で、今桃色の表記になっていますが、判断ができても資力が足りない場合、右側の図の桃色の四角囲みに記載のとおり、そのような事業や制度が直接のものはなく、状況に応じて様々な生活支援、居住支援等の支援、事業や活動が必要な状況になっております。この部分が終活支援センターで行う事業の対象と想定をしております。 四ページ目を御覧ください。今申し上げましたアの対象者についてなんですけれども、(ア)の部分が年齢の部分、(イ)の部分が住所要件、(ウ)が世帯の状況になります。(エ)が判断力になりまして、(オ)が他制度との要件、兼ね合いの要件、あと(カ)が資力の部分になります。 イのサービスの種類と利用料ですが、近隣自治体と同様に、月額利用料と基本サービス、選択サービスの種類ごとに設定した利用料及び預託金を想定しております。まず、括弧囲みで基本サービス(必須)の定期訪問サービスにつきましては、利用者の皆さんに受けていただくことを想定していますが、こちらは原則は無料ですけれども、追加時間の利用につきましては、利用料が必要になってきます。 次に、五ページ目の選択サービスについてです。利用者の希望に応じまして、以下の(ア)から(オ)のサービスを実施していきますが、まず終活支援センターでサポートの上、こちらは公正証書遺言書によって、遺言執行人を指定していただきます。 (ア)の金銭管理手続き支援についてですが、利用料については一回一時間以内二千円を想定しています。なお、定期的な、継続的な日常金銭管理サービスが必要な方は、このほかにもあんしん事業というものがございまして、こちらのあんしん事業を案内させていただきます。 (イ)の入院入所手続き支援についてですが、利用料は無料、入院費用等のために、預かり金であります預託金が必要になってきます。 (ウ)の賃貸物件契約・更新時の緊急連絡先対応については、こちらも無料になっております。 (エ)の火葬・納骨支援も利用料は無料ですが、預託金がこちらに記載のとおり必要になってきます。 六ページ目を御覧ください。(オ)の死後の賃貸物件対応も利用料は無料ですが、預託金が必要になってきます。 なお、預託金を預かるような(イ)、(エ)、(オ)の預託金については、相談により分割納付に対応してまいりたいと考えております。 続きまして、(3)開設日、予定にはなりますけれども、来年度、令和八年七月一日を予定しております。 (4)の開設場所、こちら予定については、成年後見センター至近の賃貸物件にて開設を想定しています。 (5)の利用者数見込み、令和八年度につきましては、総合相談約千八百件、年です。②の高齢者終身サポート事業につきましては、相談件数が約七百三十件、年度末登録者数が約二十五件を想定しております。 5想定している連絡先及び関係機関につきましては、(1)の主な庁内関係窓口及び区委託先窓口と、その下の(2)主な専門的な関係機関・連絡先等に記載のとおりになります。 6必要経費、こちらは調整中になりますが、(1)のまず歳出です。令和七年度約七千万円、内訳につきましては、委託料、使用料及び賃借料、こちらに記載のとおりになります。令和八年度、来年度、こちらは計約九千五百万円になりまして、内訳はこちらに記載のとおり、委託料、使用料、賃借料で記載のとおりになります。 (2)歳入につきましては、令和八年度、都補助のほうがこちらはございまして、都補助が一千万円ということを想定しております。 7のスケジュール、今後の予定です。こちらにつきましては、今回こちらのほうで検討状況を御報告させていただきまして、改めて御意見を伺いました後に、令和八年二月、こちらの当委員会のほうで報告をまた改めてさせていただきたいと思っております。四月には業務委託を開始しまして、七月には(仮称)終活支援センターの開設を想定しております。 8その他につきまして、国の動きにつきましては、厚生労働省が身元保証、こちらに書いてあるような身元保証とか、死後事務等の高齢者等終身サポート事業を第二種の社会福祉事業と位置づける方向で法改正を検討中です。所得や資力に応じた料金設定を原則とした上で、低額で利用できるようにするとしています。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この事業として、終活というものをより身近に自分事として捉えてもらえるようにということも含め、また亡くなった後も安心できるまちづくりも進めていこうというようなことも含めて、成年後見センターというようなところも含めて終活支援センター、仮称ですけれども、今後運営していくというところでもありますが、課長は御存じかもしれませんけれども、長野県の岡谷市では、市と社協さんとサポートセンターが連携をして、協定を結んでこうした終活支援を強化していこうというような取組もございます。 他の自治体もこうした取組が進めてこられているわけでございますけれども、ここにもございますが、やっぱり終活の必要性を感じていても、何に手をつけていいか分からないというような方がいらっしゃったり、そして、民間の高齢者等の終身サポート事業者はやっぱり高額になるということで、今御説明もありましたが、非常に今増えてきていますので、そうしたところを低額に、低廉にというようなところでの支援だというようなこともありました。ただ、実際に民間のこうした支援事業などもありますから、こうしたところとのバランス、そうしたところはどのように今後進めていこうというふうに考えていらっしゃるでしょうか、伺います。
今、民間のサービスもやはり利用料の問題でなかなか利用ができないという方が、先ほどの資料の三ページ目のほうでも、図の形で載せておりましたけれども、やっぱり三ページの下の右のほうの図です。身元保証等高齢者サポート事業、こちらのほうが民間事業に当てはまるんですが、こちらにつきましては、ちょっと資力が、なかなか対象者が利用ができないという方を今回対象にしていくというところなので、改めて一般相談、こちらは特に資力等もないために、高齢者終身サポート事業ということで、これに資力の関係で対象じゃない方も含めて、相談の中で連携しながら、利用者の方が御意向に沿った利用ができるようにというふうにこのセンターのほうでは業務を行っていきたいというふうに考えております。

つまり民間のサポート事業から漏れてしまうような方のセーフティーネットとしてこの事業が位置づけとしてあるというふうな理解でよろしいでしょうか。
まさにおっしゃるとおり、やはり民間でのこのサービスが、資力のためになかなか受けられないという方に、安心して利用していただくというところを想定しての今回の事業になりますので、委員がおっしゃったような想定でおります。

この終活支援センターとしては様々なところとの連携ということで、包括的な支援になろうかというふうにも思いますので、ぜひ安心して最期を迎えられるような区民の皆様に支援ができるような取組としていただきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)令和七年度後期高齢者医療保険料の処理誤りについて、理事者の説明を願います。
令和七年度の後期高齢者医療保険料の処理誤りについて報告いたします。 まず、1の主旨でございます。令和七年七月十四日に、令和七年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を被保険者の方々に一斉発送したところ、一部の被保険者について処理に誤りがあったことが分かりました。 2の内容でございます。全部で三点ございますので、順番に説明させていただきます。 まず、(1)の住所地特例施設入居の被保険者に対する特別徴収の提出についてです。概要でございますが、東京都外の特別養護老人ホーム等に入居している被保険者のうち、保険料の徴収方法を特別徴収として年金から天引きすべき方について、納付書等で納める普通徴収として賦課処理をして行ったことが、発送処理後に職員の確認作業により判明いたしました。なお、本事象は保険料の徴収方法の誤りであり、保険料額への影響はございません。 原因といたしましては、特別徴収対象者の判定処理は、介護保険システムから提供されるデータにより行っておりますが、今回の処理におきましては、令和七年一月より介護保険システムが国の定める標準仕様書に基づく標準準拠システムに移行したことで、徴収方法の判定に用いるデータの一部が昨年度と異なる形で連携されていたことによるものです。 対象件数は六百三十名でございます。 対応でございますが、対象の方に特別徴収が停止になり、徴収方法が普通徴収に変更となる旨のおわび文を発送し、対象者が入居されている施設宛てにも説明文を発送いたしました。 再発防止策といたしましては、システムベンダーと協議し、特別徴収対象者の判定に用いる項目について、介護保険標準準拠システムの出力条件を変更する予定でございます。 次に、(2)の賦課のもととなる所得金額の計算誤りについてです。概要でございますが、令和六年分の確定申告時に配当控除を申告している一部の被保険者について、賦課の基となる所得金額の計算が誤っていたことが、本算定通知を受け取った被保険者からの問合せにより判明したものでございます。 原因といたしましては、後期高齢者医療の保険料は保険者である東京都後期高齢者医療広域連合が算定しておりまして、区は賦課の基となる所得金額の情報を広域連合に対して送信しておりますが、区が送信するデータのうち、配当控除に関連する不要な項目は除外して送信していたが、令和七年一月に税務システムが標準準拠システムに移行したことで、これまで除外されていた不要な項目が除外されないまま広域連合のシステムに送信され、賦課の基となる所得の計算に誤りが生じたことによるものです。 対象件数は四百八十七名でございます。 対応でございますが、区の後期高齢医療システム内で賦課の基となる所得金額を正しい金額に修正し、広域連合のシステムに改めて送信いたしました。その後、対象者に正しい保険料額の変更通知を発送いたしました。 再発防止策といたしましては、区の税務標準準拠システムと後期高齢者医療システム間でのデータ連携工程を修正し、従前どおり配当控除に関する不要な項目を除外した所得額を広域連合のシステムに送信できるよう機能の改修を行ってまいります。 最後に、(3)の所得未申告の被扶養者の軽減判定未実施についてです。概要でございますが、被保険者かつ所得を把握していない一部の被扶養者について、所得情報が作成されていなかったため、保険料の均等割額の軽減判定ができていなかったことが、本算定通知を受け取った被保険者からの問合せにより判明したものです。 原因としましては、後期高齢者医療制度では、所得の申告を基に、同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計が一定額以下であれば、均等割額が軽減となる仕組みとなっておりますが、軽減を判定するためには、区が把握している所得情報を広域連合のシステムに送信する必要があり、従前の税務システムでは、所得の申告がない場合でも、被扶養者であれば所得情報が作成されておりましたが、令和七年一月より区の税務システムが標準準拠システムに移行したことで、被扶養者の所得情報が従前どおりに作成されなくなったため、当該被保険者及び同一世帯の被保険者が均等割額の軽減判定の対象とならないまま保険料の賦課決定が行われたことによるものです。 対象件数は三百五十一名でございます。 対応でございますが、システムベンダーに所得の申告をしていない被扶養者の所得情報の作成を依頼し、広域連合システムに送信いたしました。その後、均等割額が軽減となる対象者には、年間保険料額を減額更正した変更決定通知を発送する予定でございます。 再発防止策としましては、区の税務標準準拠システムと後期高齢者医療システム間でのデータ連携工程を是正し、従前どおり所得の申告をしていない被扶養者の所得情報を作成し、広域連合のシステムのほうに送信できるよう機能の改修を行ってまいります。 このたびは被保険者の皆様に御迷惑をおかけしたことをおわびいたします。申し訳ありません。 私からの説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これも先ほどのと、原因が標準準拠システムに移行したことによる不備みたいなものがあったかと思うんですけれども、これ全体で対策にかかった費用、これからかかるのもあるのかもしれないんですけれども、どのぐらいになりますか。
基本的に今、ベンダーのほうに機能修正のほうを依頼していますので、現在のところ金額は出ていませんし、そのあたりは今後の調整にはなると思うんですけれども。

では、また分かったときに教えていただけたらと思います。
分かりました。

また、委員会にも報告願います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)世田谷区債権管理重点プラン(令和六~九年度)の推進状況について、理事者の説明を願います。
世田谷区債権管理重点プラン、令和六年度から九年度の推進状況につきまして御説明させていただきます。 本件は、昨日も含めて五常任委員会及び明日の子ども・若者施策推進特別委員会で併せての御報告となります。 それでは、資料右上のページ番号で御説明します。一ページを御覧ください。1の主旨についてでございます。区では、世田谷区債権管理重点プランを策定し、収納率の向上と収入未済額の縮減に取り組んでまいりました。このたび、令和六年度における実績が確定いたしましたので、世田谷区債権管理重点プランの進捗状況としてまとめましたので、御報告するものでございます。 次に、2の債権管理重点プランの基本的な考え方についてでございます。本プランは、記載のような五つの基本的な考え方を柱としておりまして、プランに基づき各取組を実施しております。 次に、3の令和六年度における債権の概況でございます。令和六年度における収入未済額合計は、令和二年度を基準年とすると約一一%縮減しており、過去五年間の推移としては、令和二年度及び令和三年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛による消費抑制や定額給付金の支給に加え、減免・徴収猶予特例制度の活用などにより、収入未済額の合計は、大幅な縮減となりました。それ以降、区民生活がコロナ前の消費活動を取り戻したことや、物価高騰による影響等から、令和六年度におきましては、収入未済額は前年度から約二億六千万円増加し、合計は約九十五億円となっております。区といたしましては、令和七年度における現年分徴収の徹底や滞納整理の強化等に取り組むこととしております。 次に、資料右上の二ページ目を御覧ください。4の令和六年度の主な取組実績でございます。令和六年度から引き続き債権を管理する所管課では、納付義務者の個々の状況に応じた丁寧な対応に努めてまいりました。具体的には、(1)適正な債権管理の推進において、債権管理各所管課に対するサポートの拡充として、各所管課が相談できる債権管理に特化した法律相談を開始したことや、(4)の生活困窮者に対する支援の取組を連携して、令和七年度からの開始に向けて当該取組を策定するなど、新たな取組を進めるとともに、(5)に記載の法改正に伴う国の標準仕様書に基づいた標準準拠システムへの移行を特別区税及び介護保険のシステムについて、令和七年一月に実施いたしました。 次に、5の今後の主な取組みでございますが、(1)徴収体制の強化といたしまして、徴収率の向上につながる効率的な体制の構築に向け、複数種類の債権を統合している特別区内の自治体から情報収集を行うとともに、必要な検討を今後進めてまいります。 また、(2)の生活困窮者等に対する必要な支援への連携といたしましては、令和七年四月より運用を開始したところでございます。現時点で本人同意に基づく連携の仕組みの活用事例に至ったケースは二件あり、また同時に、連携の仕組みの説明や、生活困窮者等支援を行う所管の窓口の案内も適宜実施しているところでございます。引き続き、この取組を推進してまいります。 次に、6の債権管理重点プランに掲げる九債権の各取組についてでございます。プランにおいて重点的に取り組むべき債権として九つの債権を対象としております。対象九債権の収入未済額合計は、区が保有する債権全体の収入未済の推移とほぼ同様の状況となっております。令和六年度につきましては、令和二年度を基準年とすると、約一一%縮減しております。令和六年度について、債権を管理する各所管課が様々な徴収努力を積み重ねた結果、収納率はおおむね目標を達成しておりますが、多くの債権の調定が前年度よりも増額となっていることなどの事情により、収入未済額は前年度から約二億四千万円増加しております。そのため、区といたしましては、引き続き、現年分の徴収の徹底や滞納整理の強化等に取り組むこととしております。 次の三ページには、対象九債権の収入未済額の過去五年間の推移を表形式で掲載しております。 また、7の今後の主なスケジュール(予定)としては、今月中旬にホームページ等に公表することを予定しております。 その後の四ページ以降は、ただいま説明してまいりました内容の詳細のほか、九債権の個別の債権管理の取組に関する収納の状況、目標及び実績、さらに六年度実績に対する評価などの詳細を記載しておりますので、後ほど御確認ください。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

生活困窮者等に対する必要な支援のところなんですけれども、今年四月から始まったばかりというところで、まだ二件というところなんですけれども、連携の仕組みの活用に至ったケースというところで出てきていますけれども、これをもうちょっと話せる範囲で、具体的にどういった人たち、相談に来た人にとって、こういう結果になりましたみたいなのというのはどういった状況なんでしょうか。
基本的には、窓口に納付相談とかに来たときに、やっぱり金銭的にちょっと苦しいという方は確かにいらっしゃるので、同じことを区に対して何度も言わせるのはちょっとあれなので、本人の同意が得られれば、その情報を、例えば国民健康保険課のほうに来られた方で、本人がいいよと言えば、納税課のほうにその情報を、どういう状況で苦しいんだとかというのを教えるようなシステムなんですけれども、やっぱりなかなか御本人として、同意というとちょっと構える方もいらっしゃるので、件数が伸びていないのは事実なんです。ただ、例えば国民健康保険料が払えないと納付相談に来られた方に、いわゆるぷらっとホーム世田谷とかを紹介しているのは、もっと多い数で紹介しているので、あとその辺のやり方を今後考えて、より連携できるような形にはしていきたいと思っています。

国保が払えませんというときは大体ほかの税金も払えないということで、大体税金の多重債務で本当に困って来ているという方を、生活再建を含めてというところは大変な取組ですし、そこは各関係所管でしっかり詰めていくというところは、引き続き努力していただいて、頑張っていただきたいなと思います。 以上です。

ここで理事者の入替えを行いますので、十分程度休憩とします。再開は十二時十分としますので、よろしくお願いいたします。 午後零時一分休憩 ────────────────── 午後零時十分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、(8)世田谷区実施計画における成果指標の計画変更について、理事者の説明を願います。
世田谷区実施計画における成果指標の計画変更について御説明いたします。 なお、本件は、企画総務、区民生活、都市整備、文教各常任委員会及び災害・防犯・オウム問題対策等、子ども・若者施策推進、環境・清掃・リサイクル対策等各特別委員会との併せ報告でございます。 1の主旨でございます。世田谷区実施計画につきまして、令和六年度の行動量を通じた成果指標の達成度合いを踏まえ、令和七年度以降の計画を変更する成果指標を取りまとめましたので、御報告するものでございます。計画を変更した成果指標は、世田谷区実施計画に掲げる施策の実績等とともに、令和六年度各会計歳入歳出決算の附属資料主要施策の成果に反映し、区議会第三回定例会に提出いたします。 資料右上二ページを御覧ください。基本計画に示す政策が掲げる令和九年度末目標を確実に達成するため、実施計画に掲げる施策の行動量の進捗や、それを踏まえた区民、事業者等への効果を見込み、令和七年三月に取りまとめた世田谷区実施計画推進状況では、行動量の目標値の見直しとともに、成果指標の修正の方向性をお示しいたしました。このたび、令和六年度の行動量を通じた成果指標の達成度合いを踏まえ、全六十二施策、百八十六指標のうち六十二指標の計画を変更しております。 七ページを御覧ください。別紙1、成果指標の計画変更一覧シートでございます。表の左から、施策番号、施策名、行動量の番号、行動量の内容、令和六年度の当初計画と実績を記載しており、続けて、成果指標の番号、成果指標の内容、令和六年度の当初計画、実績、達成状況を、そして表の一番右に今回の御報告内容である令和七年度時点の計画変更について記載しております。なお、計画変更の欄については、上方修正した場合は青色、下方修正した場合は赤色でお示ししております。 具体的な変更後の目標値や変更理由等については、一八ページ以降の別紙2、施策ごとの個票に記載してございます。 それでは、計画変更した成果指標のうち、本委員会所掌分が七件ございますので、その中からピックアップして、成果指標の目標を達成していないものの上方修正を行った成果指標について御説明いたします。 六六ページを御覧ください。施策7―2こころの健康づくりです。 次のページ、六七ページにお進みいただきますと、上段に成果指標、こころの健康に関する講座の参加人数の計画策定時の現況値、当初目標、実績、達成状況、修正目標を記載しており、その下に行動量、こころの健康に関する講座の開催回数の現況値、当初計画、修正計画、実績を記載しております。その下には、成果指標の計画変更理由等をお示ししております。なお、その下の行動量について、令和七年三月に取りまとめた世田谷区実施計画推進状況を基に、変更理由等を記載しております。 この成果指標の計画変更理由でございますが、令和六年度から試行を開始し、順次、地域展開に向けて開催予定であるこころサポーター養成講座の開催回数を増やしたことに伴い、各講座の参加人数を基に、令和八年度以降の目標値を変更したものでございます。 一ページ、かがみ文にお戻りください。3今後のスケジュールに記載しております冒頭で申し上げたとおり、計画変更した成果指標は、実施計画に掲げる施策の実績等とともに、令和六年度決算の附属資料に反映し、区議会第三回定例会に提出してまいります。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

さっき御説明いただいた、例えば六六ページのこころの健康事業、これは多分目標値が上方修正をされているのだと思うんですけれども、この目標値の設定というのは、どういうロジックの積み上げでその目標値の設定を再修正、例えば上方修正の場合は一割増しくらいなのか、二割増しくらいなのか、何かその考え方になる指標みたいなものがあるんですか。

今回こころの健康に関する講座につきまして、本年三月の進捗状況のところで、まず行動量を下方修正させていただきました。行動量のところの欄に書いてございますけれども、一点は、区民のグループと協働でやっていた講座、これが自主事業化しまして、区との関わりがなくなったので、何回やりなさいとか、何人来たか報告しなさいという間柄がなくなって、主体的にやっていただいた。これが二グループ、月二回、二十四回の減、行動量の減というふうになりました。小グループなので、一回当たり十人とか十五人の間ぐらいの方が来るということで、おおむね二十四回で三百人程度の講座にいらっしゃる方が減るということで、成果指標も三百人程度減っていくということで、今回のところで下方修正を考えていたところです。 あわせて、もう一点、こころサポーターというものを令和六年から試行でスタートさせたものがございまして、主体的に区でやっているものがありましたり、保健センターにお願いしているものがあります。これを令和六年一件、令和七年二件、令和八年一気に五件にするということで、そこについては行動量を上方修正しているところです。なので、四十七回、五十回という行動量が修正しているところなんですが、成果指標については、規模がちょっと違いまして、一個の講座当たりに百人規模の会場で、オンラインも使いまして見込んでいるということで、令和七年から令和八年に関して三百人多くなるというような計算をしてございます。なので、ちょっと難しい、口頭で申し訳ないですけれども、二千百件だった令和六年の目標が、先ほど申し上げたとおり三百人減って、今年、こころサポーターを百人増やすというところでいうと、令和七年の目標を修正するならば千九百件ということが想定される。今年度入ってからなので、令和七年度の目標は変えませんということがルールでしたので、ここは変更はありません。令和八年度以降はさらにこころサポーターの講座が三回増えて、三百人増えるので、千九百件から三百人増えて二千二百件を目標値に設定したというところでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(9)新たな行政経営への移行実現プラン(令和六年度推進状況)について、理事者の説明を願います。
それでは、新たな行政経営への移行実現プラン(令和六年度推進状況)について御説明いたします。 なお、本件は、企画総務、区民生活、都市整備、文教各常任委員会及びDX・地域行政、公共施設整備等推進、災害・防犯・オウム問題対策等、子ども・若者施策推進、環境・清掃・リサイクル対策等各特別委員会との併せ報告でございます。 1の主旨でございます。世田谷区基本計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向け、区は令和六年三月に新たな行政経営への移行実現プランを策定し、持続可能な新たな行政経営への移行を目指し、取組を進めております。このたび、令和六年度の取組について、決算を踏まえた効果や成果を新たな行政経営への移行実現プラン(令和六年度推進状況)としてまとめましたので、御報告するものでございます。 2の推進状況についてでございますが、本編に沿って御説明させていただきます。資料右上の五ページをお開きください。新たな行政経営への移行の五つの到達点ごとの推進状況について記載しております。 ページ上段、①新たな仕組みづくりについては、行政手法の転換等により時代に即した区民サービスを提供し、多様化するニーズに的確に対応できる体制の構築を図る取組として、令和六年度当初予算に国分寺崖線樹林地保全管理など七千九百万円を計上したところ、決算額は七千八百万円、令和七年度の当初予算額は、崖線樹林地の植生復元作業委託や桜丘農業公園の管理運営委託の増などにより一億七千八百万円となっております。 ページ下段、②区民目線からのサービス利便性の向上については、区民ニーズに対応し、便利で利用しやすい行政サービスを提供していくとともに、行政内部の事務改善を図る取組として、令和六年度当初予算にマイナンバーカードセンター開設や予防接種事務の効率化など二億四千九百万円を計上したところ、決算額は一億二千三百万円となりました。マイナンバーカードセンター運営について、マイナ保険証への移行に猶予期間が定められたことから、委託を縮小したため、執行額が大幅減となりました。また、令和七年度の当初予算額は、都市整備領域における次期まちづくり情報システムの構築や梅丘図書館自動貸出機リースなどの増などにより三億七千二百万円となっております。また、各取組を進めることで、業務時間について、令和五年度と比較して約一・九万時間の削減につながっております。 続いて、六ページを御覧ください。ページ上段、③職員の時間の効果的活用については、事務マニュアルやフローの整理、見直し、デジタル技術の活用などにより、区民サービスの維持向上を図るとともに、職員の力を効果的に活用する取組として、令和六年度当初予算に各所管における補助金、助成金等申請受付業務の効率化など三億七千四百万円を計上したところ、決算額は三億五千百万円、令和七年度の当初予算、総務事務センター委託の通年化、拡充や国保業務等の手法の見直しの増などにより六億三千二百万円となっております。また、各取組を進めることで、業務時間について、令和五年度と比較し、約四・二万時間の削減につながっております。 ページ下段、④業務量増に対しての効率的対応については、今後増加することが見込まれる行政需要に対し、限られた資源で着実に対応できる体制を整える取組として、令和六年度当初予算に三千万円を計上したところ、決算額も三千万円、令和七年度の当初予算は六千六百万円となっております。 続いて、七ページを御覧ください。⑤組織力の向上・人材の育成(専門性の向上)については、組織横断的な課題や地域、地区の課題に対し、機動的かつ柔軟に対応できる組織の在り方や人材育成の取組として、令和六年度当初予算に職員健康診断の実施手法の見直しなど二千八百万円を計上したところ、決算額は二千三百万円、令和七年度の当初予算額は備蓄物品管理業務委託など二億一千六百万円となっております。 続いて、八ページと九ページには合計百五の取組をそれぞれ到達点ごとに一覧としてまとめております。 一〇ページを御覧ください。取組み項目の表の見方についてですが、表の最下段に⑥として、令和六年度の主な実績をお示ししております。 一一ページ以降に百五のそれぞれの取組項目を記載しております。福祉保健常任委員会所管の取組について合計二十二の取組がございますが、主な取組について御説明いたします。 まず、一六ページ左、1―10、国保保険料催告業務の手法の見直しです。年五回の一斉催告から対象者を絞った計画的なアプローチによる個別催告に切り替え、約三万五千件の催告を実施しました。この催告手法の見直しに加え、口座振替勧奨の効果など様々な取組の結果、収納率の向上につなげることができました。令和七年度には、催告業務の一部を外部委託化することにより、業務の効率化を図るとともに、さらなる収納率の向上を目指してまいります。 次に、二七ページ左、1―31高次脳機能障害者支援体制の再構築です。梅ヶ丘拠点における高次脳機能障害者支援体制の再構築に向け、区、保健センター、東京リハビリテーション世田谷の三者による検討会を計六回実施し、課題整理、具体的な取組内容の検討を行うことで三者の連携強化を図り、相談支援の充実強化に取り組みました。 続いて、三六ページ左、2―8福祉タクシー券給付事務の再構築です。福祉タクシー券及びリフト付タクシー券給付事務について、業務プロセスの点検、検証を実施し、事務フローを見直すとともに、業務委託範囲を拡充し、さらなる効率化を図りました。また、自動車燃料費助成について、利用者負担の軽減及び事務の効率化を目的に、令和七年五月からLINEによる電子申請を導入いたしました。 そのほかにもございますけれども、令和六年度においては検討がメインであり、取組の成果や効果は今後の計画年度の中でお示しをしております。引き続き、持続可能な新たな行政経営の実現に向け、庁内一丸となって鋭意取組を進めてまいります。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ここで理事者の入替えを行います。委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(10)第十期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けた検討の開始について、理事者の説明を願います。
それでは、第十期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けた検討の開始について御説明申し上げます。 1の主旨でございます。高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画は、現在第九期の期間中ではございますが、本年度より第十期計画の策定に着手してまいります。なお、本計画は保健福祉分野だけではなく、防災や生涯現役、就労、住まい支援、生涯学習等の多分野にわたることから、横断的な検討を行ってまいります。 2の十期計画策定に向けた検討概要については、別紙において御説明申し上げます。資料二ページが表紙になります。三ページから資料が開始となります。お進みいただいてよろしいでしょうか。 Ⅰ高齢・介護計画の位置付けと基本計画等との整合でございます。まず1の位置づけでございますが、本計画は高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画の二つの法定計画を一体的に策定するもので、計画期間は三年間となっております。 続いて、2の基本計画等との整合でございますが、本計画は上位計画である区の基本計画やその他の主要な計画との整合を図りながら策定してまいります。また、介護保険事業計画では、将来の人口推計、中長期的な介護保険サービス需要量を推計し、適切なサービス量の確保に努めてまいります。 続きまして、Ⅱ第九期計画の基本理念等でございます。現在の第九期計画では、基本理念を住み慣れた地域で支えあい、自分らしく安心して暮らし続けられる地域社会の実現としており、この基本理念の実現に向け、施策展開の考え方に位置づけられた三つの重要な視点を念頭に置きながら、各計画目標を掲げ、様々な施策展開を図っているところでございます。 続きまして、Ⅲ第十期計画に向けた国の検討事項と区の視点でございます。こちらでは、国が示す第十期計画の検討事項と区の視点について記載しております。国では、主な検討事項として、地域包括ケアシステムの推進、認知症施策の推進、地域共生社会の実現、介護予防・健康づくりの推進、保険者機能の強化、持続可能な制度の構築、介護人材確保・職場環境改善を掲げております。 また、区では、第十期計画を団塊ジュニア世代が六十五歳以上になる二〇四〇年問題対策への足がかりとする施策展開を図るための計画としたいと考えております。これに当たっては、今後の高齢者人口や高齢化率の推移を見据えた施策、在宅医療・介護連携及び介護予防の強化、人口減少社会における介護人材確保・育成・定着支援、持続可能な介護保険制度の運営といった項目を検討に当たっての主な視点としてまいります。 続きまして、Ⅳ高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査の実施でございます。本調査は、高齢者や居宅介護サービスの利用者の状況、介護事業者の状況について把握し、第十期計画の策定に向けた検討の基礎資料とするために実施するものです。 1の対象者でございますが、調査は区民編、事業者編、在宅介護実態調査の三種類を予定しており、それぞれ対象者及び人数は記載のとおりとなっております。また、いずれも無記名方式で郵送配布し、回答は郵送もしくはインターネットでの回答となります。 続きまして、2の設問(案)でございます。(1)区民編では、本人と家族の生活状況、住まい、介護や医療などの共通項目のほか、介護保険を利用していないAの方々に対しては、運動機能、外出や交流の頻度、健康づくり、介護予防など、介護保険を利用しているB、Cの方には、介護保険の満足度や介護者の状況について調査を行ってまいります。 (2)事業者編では、人材確保・育成・定着支援、事業運営の状況、医療機関との連携等について調査するほか、(3)在宅介護実態調査では、家族等の介護の頻度、主な介護者の状況、施設の検討状況等について調査してまいります。なお、実施のスケジュールは記載のとおりでございます。 最後に、Ⅴ第十期計画策定スケジュール(案)でございます。計画は本年十一月に、区の地域保健福祉審議会に策定の諮問を行い、来年二月から本審議会内に検討部会を立ち上げ、具体の検討を行ってまいります。検討の結果は六月に中間まとめ案として取りまとめられ、庁内の手続等を経て九月頃に計画素案として区議会へお示しする予定となっております。計画素案は、引き続き部会での議論やパブリックコメント及びシンポジウム等の意見等も反映いたしまして、翌年十月頃に審議会本会から答申をいただき、最終的な案は再来年、令和九年二月に区議会へ再度お示しさせていただくことになります。 介護保険事業計画では、介護保険料の改定も行うことになります。こちらは国の動きも注視しつつ、計画策定の動きと連動しながら、令和九年第一回定例会において条例改正の御提案をさせていただく予定となってございます。 私からの御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(11)都事業「アプリを活用した高齢者の健康づくり推進事業」への参画について、理事者の説明を願います。
それでは、「アプリを活用した高齢者の健康づくり推進事業」への参画について御説明いたします。 1主旨でございます。東京都が実施するアプリを活用した高齢者の健康づくり推進事業について、世田谷区が本事業の実施自治体となりましたことから御報告するものでございます。 2事業の概要になります。東京都が開発した健康状態の把握やフレイルリスクを検知できるアプリとスマートウオッチをセットで活用し、東京都と世田谷区が共同してフレイル対策、健康づくり事業の充実、改善につなげ、高齢者の行動変容を促すことで区民の健康増進を図るものでございます。東京都は、区が実施するフレイル・健康づくり事業の参加者等にスマートウオッチを配布します。参加者はアプリを活用し、東京都健康長寿医療センターが連携事業参加前後のデータの変化を分析して事業の効果を検証します。 事業全体のイメージは資料三ページになります。三ページにお進みください。当事業で使用するアプリは三ページ右側の開発イメージと記載の画面のように、毎日の歩数や歩行速度、睡眠リズムなどを確認し、日々の生活の改善の参考にすることができます。また、フレイルリスクの検知、行動変容、健康増進や社会参加につながるメッセージを送信します。 三ページ、3の事業概要にありますように、東京都が世田谷区の実施するフレイル・健康づくり事業の参加者にスマートウオッチを配布し、アプリを活用するとともに、世田谷区事業の参加をアプリのプッシュ通知機能により案内します。また、東京都の社会参加マッチング事業社会参加オンラインプラットフォームと連携し、世田谷区のボランティア、地域活動等の情報を案内します。さらに、アプリ画面を共有することで家族等が状況を確認できる見守り機能を追加し、普及を推進します。 それでは、一ページにお戻りください。3区におけるスキームを申し上げます。まず、これまで区の事業等につながることの少なかった原則として六十五から七十四歳の過去二年度において、健診受診やレセプト履歴がなく、要介護認定もないひとり暮らしの男性にアプリとスマートウオッチを活用した新しいアプローチを行い、区の健康づくり事業、介護予防事業に結びつけます。 (2)事業実施方法としましては、世田谷区及び東京都間において協定を締結し、共同事業として実施します。 (3)連携事業、介護予防・地域支援課が実施する健康づくり事業、介護予防事業、例えば楽しくはじめるフレイル予防講座、はつらつ介護予防講座の参加を条件とすることと考えております。事業例については二ページの記載となります。 (4)想定人数は八十人程度を想定しています。こちらは最終的には東京都が応募自治体数等を考慮し決定します。なお、希望者が配布人数を上回る場合は先着順となります。周知については、年齢や住所等の偏りを考慮した上で、抽出した区民に対して通知を発送します。 (5)効果検証です。区が対象者に対しアンケートを実施し、アプリやスマートウオッチを使用したことで生じた健康に対する意識の変化、検診受診及び介護予防事業並びに参加後の活動量の変化などの行動変容等について把握するとともに、スマートウオッチから得られるデータを活用し、連携事業の事業評価を実施します。 4経費です。アプリ開発やスマートウオッチ開発、配布にかかる経費は都が負担するため、事務経費を除き新たな経費負担は発生しません。 最後に、今後の主なスケジュールについてです。今後、協定締結後、十月から募集通知の発送及び対象者の決定を行います。十一月より東京都が事業説明会を実施するとともに、令和八年一月から、対象者はスマートウオッチの活用及び都との連携事業に参加してまいります。その後、東京都と区は評価、分析、効果検証を行います。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

区におけるスキームのところで、六十五歳から七十四歳のひとり暮らし男性というところのアプローチだというところで、何人ぐらいを想定していらっしゃるんでしたっけ。
対象としました人数といたしましては約二千五百名程度となってございます。

二千五百人程度いらっしゃるという中で、男性のひとり暮らしというのはいまいちよく分からぬという、暮らし向きを含めて区のアプローチというのがなかなか届きにくい層だというのは確かにそのとおりだなと思っています。まだ健康かもしれないけれども、ひとり暮らしの場合だと、やっぱり何かあったとしても、周りが気づかないとか、変化が周りが分からないままというのがあり得るのかなというふうな中でこういう取組をするということなんですけれども、対象は八十人と言っていますけれども、今回、東京都の事業ではありますけれども、これは今年度限りみたいな感じなんでしたっけ、それとも基本的には毎年進めていくようなイメージなんですか。
東京都のほうは、決定はしてはいないんですけれども、事業を来年度以降も続けていく方向で考えているということは伺っております。
今の川上委員の質疑にちょっと関連しての、対象者の選定についてお伺いしたいんですけれども、今回ハイリスク層ということで、区のスキームでは六十五歳から七十四歳のひとり暮らしの男性というところにフォーカスを当てるというふうに今なっているんですけれども、ちょっと疑問なんですが、この事業目的としては、やはり介護予防という観点からフレイル予防とか健康づくりというところが一番にあるのかなというふうに思うんです。そうしたときに、フレイルは、フレイル予備軍も含めて日本では女性のほうがなりやすいと言われているのと、あとは平均寿命と健康寿命の差、ギャップに関しても女性のほうが不健康である期間が大きいというところは統計データで分かっているところだと思うんですけれども、あえて今回、東京都のほうでは別に性別とかは特に限定していない中で、区ではここに絞った理由があるとすればどういうところにあるのかをお伺いしたいです。区では全国の傾向と何か違う現実があるのかとか、そのあたりがあればお聞かせください。
この対象者、六十五歳から七十四歳の健康状態がよく分かっていない男性を選択したその理由でございますが、基本的に生活習慣病等々の健康リスク等が高くなる割合で見たときに、男性のほうが多いのではないかというところがまず一つございます。もう一つ加えて、今回、東京都からその割り当てられている台数が八十台ということで、対象者二千五百人に対して八十をどう配分するかというふうに検討したときに、まず区としてどこに力点を置くかといったところで、今回こういう対象を選ばせていただいたというようなことになってございます。
補足として申し上げますと、あと区の介護予防・地域支援課のほうで行っているまるごと介護講座のほうが二百四十四人中四十四人が男性、二百人が女性というような実情がございます。こうした人々が生活習慣病の進行や身体機能の低下を抱えていても、早期に発見されずにいる可能性があるため、アプローチを行い、必要な支援を今後行っていくことが重要と考えております。その中で、高齢者全体の人口の中で八十というのをどのように活用するかというところで定めたのがこちらになります。
今の御説明をお伺いしてもはっきりとはよく分からなかったんですけれども、生活習慣病などの健康リスクが高くなる割合が男性のほうが多いのではないかとかというお話もあったんですけれども、事業の目的に鑑みるなら、どちらかというと、例えばフレイルによりなりそうな人とか、そういう基準で選定したほうがいいのかなと、八十台ともちろん限られているのはよく分かるんですが、そのあたりは、もし補足があれば。
おの委員の御意見もごもっともかと思うのですが、一方で、区で孤立死、孤独死されるのは男性のほうが多いという場面もございます。また、あんしんすこやかセンターや民生委員が訪問を申し込んだときに会えないというのも男性のほうが多いというのが高齢福祉部での見立てです。また、女性のほうがやはり先ほど課長たちが申し上げた教室などにお友達たちとお誘い合わせの上御参加いただけることが多いのですが、やはり男性はどうしても、先ほど川上委員からも問題提起いただいたように、一人で孤立してしまう方というのが多いということから、まず、自分一人で始められる事業というものは、男性にアプローチしたほうが効果が高いのではないかという課題認識の下で、今回は男性にアプローチをしているということで御理解いただければと思います。
今の部長の御説明を伺いまして分かりました。シンプルにフレイル予防とかというだけではなくてというところですね。地域に引っ張り出すじゃないですけれども、できるところから段階的にということで、今回は男性にフォーカスしたということかなというふうに今理解しました。ありがとうございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(12)世田谷区における高齢者のデジタルデバイド解消に向けたスマートフォン活用支援事業の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区における高齢者のデジタルデバイド解消に向けたスマートフォン活用支援事業の実施について御説明します。 デジタルデバイドとは、インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差となります。 1主旨でございます。現在ホームページ、SNSの利用や各種申請、決済等の電子化が進展し、デジタル化は区民の生活と密接に関わっています。また、区の第九期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画においても、これまでの高齢社会にとらわれない施策を施策展開の考え方として位置づけ、高齢者のライフスタイルの変化に応じた柔軟な発想の下、施策を進めております。区において、パソコンやスマートフォン等の情報機器を持っていない高齢者は、令和四年度世田谷区高齢者ニーズ調査によると九・九%であり、デジタル化の進捗に伴いデジタルディバイドが深刻化することが懸念されることから、スマホ購入に係る経費を補助し、併せてスマホ活用の支援を図ることでデジタル格差解消に向け取り組むことから、御報告するものでございます。 2事業内容になります。(1)事業の性質、本事業は東京都が実施する高齢者のデジタルディバイド解消に向けたスマートフォン活用事業について、東京都高齢者施策推進区市町村包括補助制度の活用を図り、区事業として実施するものでございます。 (2)事業概要です。都が協定締結した携帯ショップにおいて高齢者がスマホを購入し、当該ショップにおいてスマホ教室の受講及び必要なアプリをインストールした後、購入に要した経費について区に申請し、区は当該申請に基づき補助金を交付します。 (3)対象者です。区内在住の六十五歳以上の高齢者のうち、これまでにスマホを使用したことがなく、自ら使用する目的で、原則として初めて購入する方となります。ただし、フィーチャーフォンからの買換えや古いバージョンのスマホからの買換えも対象となります。 (4)主な申請要件です。こちらは東京都の補助要件に合致したものとなります。本事業はスマホを使用することでデジタル社会の環境に慣れ親しんでもらうことが目的であるため、年齢や所得要件は設けません。 続きまして、資料二ページ、機種要件になります。こちらは資料のとおりとなります。 また、スマホを購入した当日に、携帯ショップ内において基本的な操作等に関するスマホ教室を受講することを要件とします。こちらが③になります。なお、操作方法等に不安のある方が継続して相談できるよう、区のまちづくりセンターやあんしんすこやかセンターにおいて実施している高齢者向けスマホ講座を案内します。 さらに、資料でいいますと④になります。購入したスマホには、東京都公式アプリ、東京都と世田谷区の公式LINEに友だち登録をすることを要件とします。なお、これら以外にも防災等の区の情報等を紹介しているアプリについて、本事業を周知する際などに情報提供します。 (5)補助金額及び想定予定件数でございます。高齢者がスマホ購入に要した金額に対し、一人当たり三万円を上限として補助いたします。予定件数は千五百件です。予定額に達し次第終了します。 3にお進みください。対象者へアンケートを電子送付し、各種コンテンツの使用状況について調査することで、デジタルディバイドの解消が図られているか検証し、今後の事業展開につなげます。 資料三ページ、経費及びスケジュールにつきましては資料のとおりとなります。補正予算成立後に事業周知を開始し、十一月に申請受付を開始します。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは区の持ち出しが五千万円ぐらいで、東京都からの補助が一千万円と理解していますけれども、これはあえて五千万円持ち出して予定の件数を千五百件まで増やされた理由は何かあられるのですか。
世田谷区の高齢者人口が十九万人ということになっております。その中でスマホを持っていない、デジタル機器を持っていない、使っていない高齢者が九・九%ということで一万九千人、その中で必要な方ということで、算出した数値のほかに、先行して自主事業として本事業と同じようなスキームで行った区がございまして、そちらの活用状況などを想定し、その区の高齢者人口と世田谷区の高齢者人口の割合を比べて算定した結果、今年度千五百件程度の申請が見込まれるということで、区のほうで、こちらのほうでスキームを組んだものということになります。

スマートフォンてやっぱり個人に帰する財産になるんだと思うんですよね。多分購入するので、その方が亡くなるのか、機種を変えられるのかしないと、持ち続けられるんだと思うんです。高齢者のデジタルデバイドってもちろんあるとは思うんですけれども、現状の一〇%の方々ってどういう方々なのかというのをもう少し分析されたほうがいいのではないか。つまり、今もう既に持っていらっしゃらない高齢者の方は、多分使わないから持っていないのだったり、自分に必要がないからという多分御判断をされて、お持ちでない方のほうがむしろ私は多いのではないかと思うのです。 そういう意味で、例えばがんとかでのアピアランス支援とかは、確かに個人に帰する財産になり得るのかもしれないけれども、私はこれは福祉の施策だと思います。一方で、例えば補聴器の購入助成にしても、これは福祉の施策だと思うんです。だけれども、スマートフォンの購入助成に区が、しかも東京都の助成金を使うにしても、五千万円持ち出しで一人三万円補助してあげて、デジタルデバイドの解消をやるということの福祉政策としての必然性みたいなものはちょっと見いだせないのかなというのは、僭越ながら思うところであります。 東京都のアプリであるとか、世田谷区の公式のLINEアカウントを入れるというのはもちろん大事なことなのかも分かりませんけれども、今の一〇%の高齢者の方々が果たしてスマホに対してどういう認識をお持ちなのかというところをもう少し分析されたほうがよかったのではないかと思います。特に世田谷区が五千万円持ち出してやる事業でありますから、多分東京都が想定をしているよりかなりの数を世田谷区のほうで独自に助成をしちゃうということだと思います。 そのあたりは、先ほど来税金の使い道ってどうなんだみたいな話もありました。私は税の使い道として、今高齢者だけじゃなくて、勤労世帯、特に働いていらっしゃる世帯のほうが困っていらっしゃるという現状なんかもあると思うんですよ。税金を納めていらっしゃって、自分で確かに労働しているんだけれども、なかなか手取りが少なくて大変だみたいな話もある中で、高齢者だけやるというのは、私はその必然性がなかなか見いだせないのではないか、これは福祉の政策なのかどうかというのをちょっと疑問視するところですので、もう少し区のほうでの整理があったほうがよかったのかなと僭越ながら思ったりしました。
佐藤委員のおっしゃることはごもっともだと思うのは、まずこちらの事業は、今回東京都が改めて六十五歳以上のスマートフォンの購入に助成をしますという年齢を区切って出してきたところで、高齢福祉部が担当しているということをまず一点御理解いただいて、実はほかの二十三区内で今回東京都の補助を使って同じようにスマートフォンの購入助成をやるのは、うちでいうとDX推進部です。なので、デジタルで情報を届けたいという部署がやっているところがほかの区になります。 しかしながら、世田谷区においては、私どもデジタルポイントラリーをやっていたり、先ほど御報告したスマートウオッチの話があったり、あとコロナのときに介護予防教室を動画で配信して、おうちで見ていただけるように、高齢者にもデジタルを活用してもらって、その不便さというものを解消していただきたいという考えもございましたので、今回世田谷区においては、高齢福祉部でこちらのスマートフォンの購入助成を担当させていただいております。 なので、確かに佐藤委員のおっしゃるように、福祉とはちょっと違うのではないかというのは、私もうなずけるところはございますが、一方で、世田谷区の高齢者というのは、先ほど課長が御説明しました第九期の高齢者計画でも新しい高齢者観を打ち出すように、いわゆる高齢者扱いをされたくない層というのも一定数いらっしゃいます。また、今回この事業を行うに当たり、スマートフォンを扱うキャリア、電話会社の方たちと意見交換をさせていただいたところ、やはり新規でスマートフォンを御購入になる高齢者というのは一定数というか、結構多いというお話もいただいておりますので、東京都のほうの各自治体の予算の割り当てが一千万円しかないんです。これは人口比には決してならないということで、なので、世田谷区の高齢者人口からいったら、一千万円だけではどうしても数十人しか対象にならないので、そのため、先ほど課長が御説明したように、ほかの区での実績から積算をして、今回は千五百という数を積ませていただいたという経緯がございます。 私どものほうでは、高齢者の方、やはり公式LINE、世田谷区の公式LINEはセグメント配信をしていて、高齢、介護の情報だけがプッシュで出てくるという設定もできます。その設定をしていただければ、これまでお気づきじゃなかった介護予防教室だったり、例えば認知症のイベントだったりというものも手に取ることができるようになるというところを期待しているところです。

佐藤委員に追加のような質問なんですが、先ほど山戸部長からも、これは福祉の分野でのというところでもありということでございました。効果検証というのは、三番目にありますが、これは何をアンケートとして聞くのでしょうか。設問として挙げてくるでしょうか。
アンケート、詳細はこれから詰めるところではございますが、効果検証という中では、スマートフォンを初めて使われる方というのが大部分になるかとは思います。その中で、例えばこちらの都補助金の申請につきましても、購入時に携帯のキャリアのショップのほうで、スマホ教室の中で電子申請を行うというところで、一度電子申請というのを経験してもらう。そういうところで、電子申請の効果ですとか、今後も使うかですとかという効果、それから公式LINEからのセグメント配信によるプッシュ通知、様々な部署からプッシュ通知もできますし、また高齢者施策のところからもプッシュ通知ができる。そういう中で、高齢者の例えば介護予防教室ですとか、そのほか高齢者に対する御案内をさせていただいて、そちらへの参加率ですとか、その効果というものを検証していく。それに伴ってデジタルに対しての印象ですとか、使う頻度というのを検証していって、今後のデジタルデバイド解消に向けて進めていくための基として考えていきたいというふうに考えております。

デジタルはよく言われますが、あくまでも手段であって、活用目的というのはその先にある幸福を得るというか、ウェルビーイングというか、そこに持っていくというようなところにもあろうかと思うんです。ですから、その事業の効果としては、どれだけスキルを身につけたということではなくて、やっぱり結果として、どれだけ幸福度が得られたか、満足度が得られたかというようなところまで踏み込んでいくというところがここの効果検証というところにもつながってくると思いますし、KPIではないですが、地域のそうした効果を見える化していただいて、また御報告いただくというのも必要なのかなというふうにも思っておりますので、これは要望としてお伝えしておきます。お願いいたします。
今回の事業は、スマホは、私はもう今の世の中では基礎インフラとして扱うべきかなと思っているので、まだ持っていない人にというのはいいとは思うんですけれども、今回一応この対象者としてこれまでにスマホを使用したことがない六十五歳以上の高齢者で、今回が初めて購入する人というふうになっているんですけれども、これはどういった形で確認していくんでしょうか。
こちらが、協定先のキャリアのほうでの購入となりますので、同じ携帯電話の会社になると、過去の購入状況から確認できるというところが一点ございます。また、別の会社からの購入というところでは、会社内ではなかなか確認できないところもございますので、これは東京都全体のスキームにもなるんですけれども、記載例のような形で示されていまして、チェックリストで過去に購入していないというところの確認をさせていただきまして、そちらでこの事業を行っていくというふうな形になっております。
分かりました。別キャリアの場合は、基本的に自己申告でチェックシート等を書いてもらうことになるのかなとは思うんですけれども、そうなってくると、今回の事業で予定件数が千五百件という中で、達したらもうそこで終了ということに今の段階ではなっているかなと思うんですけれども、やっぱりできれば必要としている人に届いてほしいなというところがあるんです。そうした中で、今回東京都の事業のほうでは別に所得要件みたいなものを設定しても設定しなくてもいいというふうに認識しているんですけれども、区としても今回所得要件を設けないというふうにした理由などがあればお聞かせください。
こちらはこの事業の目的がデジタル社会の環境に慣れ親しんでもらうということが目的となっております。そのきっかけづくりというところもありますし、またデジタル機器を活用して、行政サービスですとか、今後のウェルビーイングの向上につなげていただくというところがございますので、所得要件を設けずに、本事業のスキームをつくらせていただきました。
一点確認なんですけれども、購入費用の三万円を上限として補助をするとなっておりますが、そういった場合に、効果検証のアンケートなどに御協力いただくというのがありますが、それ以外に購入をして、その後、補助をもらっている場合は、スマホの解約など、何かそういった規制が発生するのかどうかという、この補助をいただいたことによる制約もしくは条件というのが、ここに書いてある以外に何かあれば教えてください。
直後の解約については、これから東京都に確認しますが、そこまではまだ説明会のほうでは触れられていないというような形になっております。今後、東京都と協議しながら、事業の詳細を詰めていきたいと考えております。また、先行自治体もございますので、そちらも含めて状況を確認していきたいと思います。
では、御確認をよろしくお願いいたします。 あともう一点なんですけれども、先日、やっぱり高齢の方が携帯をスマホに買い換えるということでやってみたんです。そうしましたら、契約の内容も含めて、ちょっとやはり理解が、聴力が悪かったのか、聞き取れていなかったのか、本来の自分たちが思っていた契約と違っていたということになって、こういったことで、もう一回スマホを購入したところに確認しにいけばよろしいんですけれども、それを冷静にもう一つ判断とか、アドバイスをくれるところはないのかという相談も受けたんです。多分、御高齢になって、初めてスマホを購入ってなると、様々不安な点もあるかと思うんですけれども、そのあたりのサポートをしていけるような形があれば一番安心だなという声もあったんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
まず、購入時の機能というところでは、東京都全体でこの事業スキームをつくる中で、携帯キャリアとの説明会などの中でも不要な機能といいますか、追加で機能はお控えいただくようにということはお願いとしてしているところでございます。その中でやっていただいて、あとは御本人と丁寧な説明をするようにということで、購入時の同時に行うスマホ教室も二時間から三時間を予定しているというところになります。かなり丁寧な形で今後に向けて説明させていただくというところはあります。その後の相談につきましても、携帯のキャリアのショップのほうでも、相談には応じることができますし、また、区のほうでどのように応じるかというのは今後考えていきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(13)世田谷区介護事業者経営改善支援事業の進捗状況について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区介護事業者経営改善支援事業の進捗状況について御説明いたします。 こちらは、令和七年二月五日及び四月二十四日の福祉保健常任委員会において報告した区内の介護事業者に対し経営課題の分析や、経営改善の伴走型支援を行う世田谷区介護事業者経営改善支援事業の進捗状況の報告となります。 2支援対象になります。こちらは令和七年五月に支援事業者の募集をかけ、現在八事業所に支援を行っております。 3の支援状況です。こちらは、資料でいきますと二ページになるんですが、二ページのほうに経営改善支援事業の流れの図がございます。こちらの中段にございますように、募集から経営診断、改善提案、実行支援、それから成功事例の横展開というような形で事業を行うような形となっております。 それでは、一ページにお戻りいただいてよろしいでしょうか。支援状況です。現在八事業所のうち、四事業所が経営診断ヒアリングを通した課題抽出が終了し、課題の解決に向けた具体的な取組をまとめています。今後、順次課題解決に取り組むことになります。また、残りの四事業所は経営診断ヒアリングを実施し、課題を抽出中でございます。 4の当事業を通じて把握できた事業所における共通課題としては次のようなものがございます。まず一つ目が、売上げや営業活動等に対するKPIが存在しないため、計画的に行動できていないということ、二つ目が、各種帳票類の作成が追いついておらず、加算も十分に取得できていないということ、三つ目が、サービス提供責任者が多忙であり、マネジメントの時間を確保できていないということなどが挙げられます。 5の今後のスケジュールとしましては、今後も介護事業所への経営改善支援を引き続き行ってまいります。令和八年二月には、経営改善実施結果の速報版の公表、四月以降には、課題と対応策を共有するため、各種会議や一斉送信ツールを活用し、区内介護事業所への成功事例の横展開を行うとともに、今後、事業所へのアプローチの仕方も検討し、事業者の手を挙げやすい環境を整えるような形で施策展開を考えております。 私からの御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

質問というか要望なんですけれども、これはまだ始まったばっかりということですが、現段階で幾つか課題も抽出されているということなので、またちょっと時間をおいて出てきたときに、もうちょっと詳細な分析だとか、そうしたのも報告をいただきたいということで要望をいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(14)せたがやインクルージョンプラン―世田谷区障害施策推進計画―《令和九年度~令和十一年度》の策定に向けた検討の開始について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷インクルージョンプラン―世田谷区障害施策推進計画―《令和九年度~令和十一年度》の策定に向けた検討の開始について御説明させていただきます。 まず1の主旨でございます。令和九年度からの次期「せたがやインクルージョンプラン―世田谷区障害施策推進計画―」の策定に向けた検討を開始するため、報告するものでございます。 2の次期「せたがやインクルージョンプラン―世田谷区障害施策推進計画―」の策定に向けた検討について(概要)でございますが、二ページ以降の別紙で御説明させていただきます。 まず、三ページを御覧ください。せたがやインクルージョンプランの位置づけと区の総合的な計画との関係についてでございます。 1のせたがやインクルージョンプランの位置づけでございますが、障害者基本法の市町村障害者計画と障害者総合支援法の市町村障害福祉計画と、児童福祉法の市町村障害児福祉計画を合わせて一体的に策定するもので、計画期間は三年となります。 2の計画期間及び基本計画等との整合については記載のとおりでございますが、令和五年に施行した世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例を計画の施策展開の基礎といたします。 四ページを御覧ください。現行計画の基本理念等でございます。 1の基本理念は記載のとおりでございますが、現在の計画では、基本理念に選択したという文言を追加してございます。 2の本計画期間における行動コンセプトでございます。当事者の選択を支えるということで、支援者等は、障害のある当事者の選択を尊重する施策の推進や、選択を支える環境整備に向けて協力的に取り組む、また当事者のライフステージや生活上の様々な場面において、意思決定支援を留意しながら複数の選択肢を提案するなど、当事者が自分らしい生活を選択するための支援に努めることを、本計画における行動コンセプトとしております。 五ページを御覧ください。3の施策展開の考え方でございますが、当事者参加、相互理解、担い手支援の三つの視点を示してございます。 4の基本目標と施策体系でございますが、基本理念と、世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例の具現化を目指すため、条例の章立てを基にした四つの大項目と、目的に応じて分類した十四の中項目により構成してございます。 六ページを御覧ください。次期計画検討にあたっての視点(案)等でございますが、1の国の動向といたしましては、国が令和七年度中に示す予定の基本指針に即して次期計画を策定することとなります。参考に、現行計画におきます七つの成果目標を記載しておりますので、御確認ください。 2の次期計画検討にあたっての視点(案)でございます。引き続き、世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例の施策展開の基礎とし、世田谷区自立支援協議会や障害施策推進協議会からの意見を踏まえまして、具体的な取組を検討してまいります。 現行計画策定時からの課題とされております支援の検討といたしましては、この間の課題といたしまして挙がっております課題を三点、案として提示させていただいております。一つ目が、強度行動障害のある子や家族の支援、二つ目が、障害福祉サービス等終了後の夕方の時間帯における支援、三つ目が、医療的ケア児(者)、高次脳機能障害、発達障害等への支援の充実でございます。 七ページを御覧ください。障害者(児)実態調査の実施についてでございます。前回同様、障害者(児)五千五百人程度、事業者三百程度で実施する予定でございます。 設問といたしましては、前回の実態調査を基本といたしまして、通所施設利用後の居場所支援の必要性に関する項目や強度行動障害のある方の実態を把握するため、基礎情報に強度行動障害ほかを追加するなどの変更を検討してございます。 八ページを御覧ください。次期計画の策定スケジュールでございます。今年度につきましては、十月から十一月にかけまして実態調査を実施いたしまして、十一月に地域保健福祉審議会に諮問予定でございます。 九ページを御覧ください。令和八年度につきましては、八月までに素案をまとめ、九月の福祉保健常任委員会に報告した上で、パブリックコメントを実施し、十月頃に答申を受ける予定でございます。その後、計画案を策定し、令和九年二月の福祉保健常任委員会に報告させていただきまして、三月に策定する予定でございます。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
一点だけお伺いしたいんですけれども、昨年の十月の決算委員会で障害があるということと、あと掛ける女性であるということによる複合的な差別に関しても、やはり計画的な取組が必要じゃないかということで、実態把握を求めまして、今回のこの調査の中で、これから実施される調査の中で関連項目を設けることも検討いただくという御答弁いただいていたんですけれども、その後どういった検討がなされているのか教えてください。
今回、事業者向けの実態調査におきまして、結婚、出産等、御本人が希望する生活を行うための支援についての考えを問う項目を追加することを検討してございます。また、障害者(児)向けの実態調査につきましては、かなり項目が多くなっておりまして、回答する方が大変だというような御意見等もいただいておりまして、設問自体を大きく増やすということはなかなか難しいところもございますので、実際に回答の選択肢を工夫するなどして、女性とクロスのところを工夫するなどして、そういったことで困難を抱える女性の方の実態のほうを把握させていただければというふうに考えてございます。
分かりました。本当に百ぐらい項目がある中で、すごい大変だと思うんですけれども、ぜひ工夫いただきたいなと思います。区の障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例の中でも、こういった複合差別のことは、基本理念や合理的配慮のところにしっかり明記されていますので、それも踏まえて取組を期待したいと思います。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(15)心身障害者医療費助成制度のオンライン資格確認について、理事者の説明を願います。
私からは、心身障害者医療費助成制度のオンライン資格確認について御説明させていただきます。 1の主旨でございます。現在、心身障害者医療費助成制度の医療費助成を受けている場合、受給者は心身障害者医療費助成制度医療証を医療機関及び薬局等へ提示していただいておりますが、区は自治体と医療機関とをつなぐ情報連携基盤、パブリック・メディカル・ハブと言いますが、この後、PMHと言わせていただきますが、こちらに接続するためのシステム改修を行いまして、個人番号カード、マイナ保険証になりますけれども、こちらによるオンライン資格確認を可能とすることとしたため、御報告するものでございます。 2の医療費助成のオンライン資格確認についてでございます。個人番号カードと健康保険証につきましては既に一体化しておりますが、各自治体で行っている公費負担医療制度や予防接種、母子保健等についても特段の事情があるものを除きまして、個人番号カードにおける資格情報の確認を可能とするため、国は自治体と医療機関とをつなぐPMHを構築し、令和八年度より全国規模での導入を目指し整備を進めているところでございます。各自治体及び医療機関等がPMHに接続することにより、受給者は個人番号カードを医療証として利用し、医療機関等で受診ができるようになります。 3PMH接続に伴うシステム改修についてでございますが、こちらは二ページを御覧ください。区はPMH接続に係るシステム改修を令和七年八月より着手し、同十二月以降の実施に向けて準備を進めているところでございます。 4東京都内のPMH接続が可能な医療機関等についてでございます。(1)医療機関等のPMH接続状況でございますが、東京都内の医療機関のPMH接続率は一三・九%で、うち区内の接続率は一二・六%、現時点では接続率が低くなってございます。医療機関によりまして、マイナンバーカードを提出するだけで足りる場合と、紙の医療証が必要になる場合が混在することとなります。 (2)都内区市町村の接続状況でございます。令和六年度には東京都及び六市町村が完了しておりまして、令和七年度には世田谷区を含む二十四自治体が実施予定となってございます。 下のほうに参考に図のほうをつけさせていただいておりますので、御確認ください。 三ページを御覧ください。PMH接続を促進するための取組でございますが、令和五年度より、国及び東京都においてPMH接続のための各補助金を整備しておりまして、令和七年度におきましても、各自治体のシステム改修及び医療機関等のレセプトコンピューター改修についても補助金を交付することとしてございます。補助額等は記載のとおりでございます。 6の周知でございます。(1)区民への周知につきましては、令和八年二月以降区ホームページにて周知予定でございます。 (2)医療機関等への周知についてでございます。令和七年十月以降、区内医師会や薬剤師会、歯科医師会を通じて各医療機関でのチラシ掲載による患者への周知、協力を依頼する予定でございます。 7の今後のスケジュールにつきましては記載のとおりでございますが、令和八年二月に医療機関等におけるオンライン資格確認を開始する予定でございます。 8その他でございますが、上記スケジュールにおきまして、子ども等医療費助成制度医療証及びひとり親家庭等医療費助成医療証につきましても、オンライン資格確認を同じタイミングで開始することとしておりますが、当該案件につきましては九月三日、明日の子ども・若者施策推進特別委員会で御報告予定でございます。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

PMH接続というところで、医療機関の接続状況というのがあって、接続率が出ているんですけれども、これは一〇〇%を目指しますみたいな、そんな感じの意味での率ということですか。
こちらにつきましては、国のほうで進めておりまして、マイナンバーカードもそうですけれども、マイナンバーカードで全てそういった確認ができるというところを目指すことになるかと思っております。

できるだけ早くというところで実施を目指していくというところですけれども、やはり全国でやられている、国策でやられていることと、現状で、いかに今の区のシステムがなかなか前へ進めない部分もありますけれども、やっぱりそこの部分でどうしてもがんがん進めなきゃいけないのかみたいな、そんな感じで進めているような感じなんですか。
区としましては、可能なところから接続のほうを開始させていただいて、医療証につきましてはそのほかにもございますけれども、各医療証は抱える課題等がございます。例えば先ほど来も出ておりますけれども、国の標準化システムの関係等がございますので、そういったシステムの改修状況とかそういったものを踏まえながら、可能な限り早い段階で接続というふうに考えてございます。

各、国から、都から補助金が毎年出ていますという中で進めていくというところで、いつまでこれをやるか分かりませんけれども、そういうところで、慌てて進めなきゃいけないというような感じにならなくてもいいのかなと私は思っているんですが、そこら辺どうですか。ここら辺の補助金との関係であったり、国の、都の姿勢というのを勘案して、どんな感じなんでしょうか。
国としましては、やはり補助金とかを出して、都もそうですけれども、医療機関の環境を整える。また、市区町村のほうにも補助金を出すというところになりますので、そういったものを活用しながら接続できるということは、区のほうの費用負担というのは減るわけですから、可能な限りそういったものは進めたいというふうに思っておりますけれども、実際としてできない部分というのもございますので、そこはその中でどういうふうにできるだけ早くやっていくかということの判断になるかと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(16)世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者制度に係るあり方(素案)について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者制度に係るあり方につきまして、資料に基づき御報告させていただきます。 まず、1主旨でございます。区立障害者福祉施設は、平成十七年度から順次、指定管理者制度を導入し、指定管理者候補者の選定に当たりましては公募を原則としながら、選定委員会で審議した上で、適格性の審査を行ってまいりました。一方で、制度導入開始から二十年が経過し、区立施設の役割など改めて検証を行う必要が生じていることから、今後の持続可能な障害者福祉施設の運営に向けまして、令和六年より、学識経験者を中心とした検討委員会を設置し、検討を進めてきたところでございます。このたび、報告書(素案)として取りまとめましたので、御報告するものでございます。 2検討体制等についてでございます。検討体制と検討経過は記載のとおりで、令和六年二月より検討委員会を五回開催し、検討を進めているところでございます。 二ページ目を御覧ください。二ページ目の3ですが、世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者制度に係るあり方報告書(素案)として、別紙1、別紙2をつけさせていただいておりますけれども、三ページ以降の概要版で御説明させていただきたいと思います。 初めに、四ページを御覧ください。四ページの1指定管理者制度の導入状況でございますけれども、こちらのほうは一覧で、区立障害者福祉施設の状況を記載させていただいておりまして、平成十七年四月以降から順次、指定管理者制度を導入し、質の高いサービスを確保しつつ、適正で効率的な施設運営を行ってきているところでございます。 続きまして、五ページ目を御覧ください。五ページ目、2区立障害者福祉施設の役割と運営形態でございます。まず、(1)区立障害者福祉施設の役割について整理させていただきました。区立施設は、地域の中で障害者の日常生活を支援し、自立と社会参加を促進するために設置しておりまして、高齢化、重度化や、いわゆる親亡き後を見据えまして、民立施設で受入れが難しい重度障害者や困難ケースの受入れなど、障害者の地域生活を支えるセーフティーネットとしての役割を果たすことが求められるとしてございます。また、指定管理者制度によるサービスの質の維持向上の仕組みが確立されている中、モニタリングや年度評価を通しまして、適切なサービス提供や改善に向けた取組が行われていることから、これまでに蓄積された知識や経験を活用して、区内における障害福祉サービスの質の向上を図る指針的な役割を担っていく必要があるとしてございます。そのため、区立施設は、①障害者の地域生活を支えるセーフティーネットとしての役割、②障害福祉サービスの質の向上を図る指針的な役割の二点の役割を担い、それぞれの機能の強化を図っていくこととさせていただいております。 次に、(2)障害者福祉施設の運営形態についてですが、区立施設の担うべき役割を果たすための望ましい運営形態について整理させていただきました。①、②で記載のとおり、民間事業者の創意工夫や柔軟な発想を生かした利用者ニーズに応じた迅速な対応やサービス向上が期待でき、サービスの質の維持向上の仕組みが確立されていることから、引き続き指定管理者制度を適用することといたしております。 なお、区は指定管理者に施設運営を任せきりにせず、サービスの質の維持向上のために、モニタリングをはじめとした管理運営の責任を果たすことを基本といたします。 次に、六ページ目、3区立障害者福祉施設における指定管理者制度のあり方を御覧ください。まず、(1)基本的な考え方についてですけれども、報告書で示す考え方は、令和九年四月以降を指定開始期間とする指定管理者候補者の選定より適用しまして、今後の指定管理者制度のより効果的、効率的な活用につなげてまいります。なお、今後の社会情勢や障害者福祉施設を取り巻く状況の変化等により、必要に応じて見直しを行うことといたします。 次に、(2)選定方法についてでございます、障害者福祉サービスにつきましては、利用者の障害特性によっては慣れ親しんだ環境が変化することで不安や混乱が生まれることがあるため、他の福祉サービスと比較して、より長期にわたる支援の継続性が必要であり、利用者の処遇の安定性や施設の信頼関係を重視する必要がございます。また、本来であれば、民間事業者による競争原理の下、効果的、効率的な施設運営を期待すべきところではございますが、現状では新たな民間事業者の参入は期待できず、競争原理が働きにくい状況にございます。そのため、区立障害者福祉施設の指定管理者候補者の選定に当たっては、公募ではなく、適格性の審査を基本といたします。なお、必ずしも適格性とするわけではなく、指定期間満了の前年度に開催する選定委員会において、改めて適格性審査の可否を審議いたします。また、指定管理施設は、毎年度、SからCの四段階により年度評価を行ってございますが、本委員会にも事業報告として御報告させていただいているところでございますけれども、その年度評価において、二回以上、管理運営に課題があり、改善が必要であるというC評価がされた場合等、公募による選定とする基準を設けることで、指定管理者の取組意欲を促すとともに、競争性も確保してまいります。 七ページを御覧ください。指定期間についてでございます。障害福祉サービスは利用者の処遇の安定性を重視すべきであるほか、指定期間を長期化することで、中長期的視点に立った施設運営を展開することができ、人材確保や育成など、サービスの向上につなげることができることから、障害者福祉施設に限って、指定期間を十年間とする区も見られているところです。一方で、適格性の審査により選定を基本とすることを踏まえまして、引き続き適切な審査・評価体制を確立する必要があることから、令和九年四月以降を指定開始期間とする指定管理者候補者の選定より、指定期間は七年間を基本に設定いたします。その上で、指定期間中のモニタリング機能を強化するとともに、指定管理者の育成及び支援力向上を目的として、施設運営のさらなる充実を図るため、選定委員等による中間評価(施設調査)を実施いたします。 八ページ目を御覧ください。先ほど御説明しました指定期間七年間の考え方についてでございます。表の上段が現行の指定期間五年間、下段が今回お示しする七年間の考え方となってございます。現行は、指定期間四年目に選定委員による評価として、過去三か年分のモニタリング評価のほか、第三者評価結果や利用者、家族、アンケート結果等を踏まえた評価を行い、選定してございます。今後は、施設運営のさらなる充実を図るため、現行の評価時期と併せ、指定期間四年目に選定委員等による中間評価、施設調査を実施します。その後、五年目に評価結果を踏まえた運営改善に取り組み、六年目に改善状況を選定委員により再度評価することから、指定期間として七年間を要するとしたところでございます。 九ページ目を御覧ください。(4)指定管理者制度の運用充実について、簡単ではございますけれども、図で示させていただいております。区としましては、選定委員会とともに、モニタリング調査や施設調査などを行い、利用者ニーズも確認しながら、区立施設に対して助言、指導、支援を行ってまいります。区立施設においては、障害者の地域生活を支える拠点として、引き続き重度障害者や困難ケースの受入れを担い、利用者の意向を尊重したサービス提供に取り組むとともに、福祉人材育成・研修センターとの連携や、意思決定支援ガイドラインの周知徹底など、利用者家族のニーズの定期的な把握と適切な意思決定支援が行われるよう、体制整備に努め、障害福祉サービスの指針となるよう先導的な役割を担っていくことといたします。 一〇ページ以降は、報告書本編となりますので、後ほど御覧いただければと思います。 最後に、二ページ目にお戻りいただけますでしょうか。4今後のスケジュールについてでございます。引き続き検討委員会や障害者施策推進協議会で御意見を伺いながら検討を進めまして、令和八年二月の当委員会に御報告書案として報告させていただき、三月に報告書を策定する予定となってございます。 説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(17)放課後等デイサービス利用料負担軽減補助の実施について、理事者の説明を願います。

私からは、放課後等デイサービス利用料負担軽減補助の実施について御説明いたします。 1の主旨でございます。障害児を育てる保護者が、子どもの発達状況等に応じた療育を適切に利用できるよう、児童福祉法に基づく就学児童が利用する放課後等デイサービスについて、令和八年七月から区独自に利用者負担軽減補助を実施することを報告するものでございます。 2障害児通所支援の利用者負担の現状でございます。(1)利用者負担上限月額でございますが、障害児通所支援の利用者負担は、児童福祉法の規定に基づき一割負担を基本に、世帯の状況に応じて、下の表にありますとおり、利用者負担上限月額がゼロ円、四千六百円、三万七千二百円の三区分が設定されております。このうち、未就学児童が利用する児童発達支援は、令和七年九月から東京都が実施するゼロ歳から二歳児の利用料無償化により完全無償化となりますが、就学児童が利用する放課後等デイサービスについては、利用料負担が継続することとなります。 (2)放課後等デイサービス利用料に対する課題でございます。放課後等デイサービスの利用に当たって利用者負担上限月額における一般一の四千六百円と、一般二の三万七千二百円に大きな差があり、一般二の利用者の負担感が大きく、積極的に利用しづらい状態となっております。加えて、令和七年九月から児童発達支援は完全無償化となることから、就学後に放課後等デイサービスを利用すると、新たに利用者負担料が発生することになり、利用をためらう保護者が増えることも懸念されております。こうしたことを踏まえ、就学前後での利用料負担軽減を図りつつ、就学後も放課後等デイサービス利用者が適切に療育をできるよう、新たな負担軽減策を講じる必要がございます。 二ページ目を御覧ください。3区独自の負担軽減策についてでございます。障害のある子どもを持つ家庭の負担及び上限額の格差を軽減し、子どもの発達状況等に応じた療育を適切に利用できるようにするため、下の表に記載のとおり、一般一及び一般二の利用者負担上限月額を現行の二分の一に引下げをいたします。国の利用者負担上限月額との差額については区が負担いたします。また、これにより、一般一の四千六百円と一般二の三万七千二百円の差も、三万二千六百円から一万六千三百円に縮小いたします。 4所要経費でございますが、歳出予算は二千三百三十一万七千円になります。内訳ですが、①放課後等デイサービス利用料負担軽減補助が一千七百九十七万三千円、②通知文及び受給者証再発行郵送費が三十四万四千円、③負担軽減対象者のシステム入力作業、通知文等の封入封緘作業委託として約五百万円を見込んでおります。 (2)歳入予算は特にございません。 5今後のスケジュールでございますが、令和七年九月から事業実施に向けた準備、検討を進めまして、令和八年四月から六月に利用者及び事業者への周知、交付決定、受給者証の再発行を行いまして、七月から負担軽減補助の開始を予定しております。 最後に、参考としまして令和六年九月時点の放課後等デイサービスの所属区分の利用者の状況を記載しております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
ありがとうございます。この問題、僕も議会で何度か質疑をしてきたお話なので、利用者負担が半分になるということはもちろん評価をさせていただきたいと思いますが、それでもやっぱり結局負担感がどうしても大きい、差額が大きいことが、二千三百円から一万八千六百円と上がる瞬間のところの負担感が大きいというふうにやっぱりどうしても感じてしまうというところは否めないので、もっと研究をしていただいて、段階を増やすであるとか、累進性を、何と言えばいいのか、もう伝わっていると思いますけれども、ただ単に半額にするというだけではなくて、段階的に負担感の軽減をしていただきたいと思います。 もっと言うと、やっぱりいろんなところから本当に近年、放課後デイサービスについてはいろんなところから相談が増えていまして、各区によって差が激しいというところがやっぱりどうしてもあります。例えば千代田区さんは全部払っているらしいじゃないですか。もちろん千代田区は財政がいいから、世田谷区が千代田区のまねをしろといっても、なかなかまねできないのはもちろん頭の中では分かっていますけれども、やっぱりそういう子どもたちを持っている保護者からすると、千代田区は全部払ってくれているんだみたいなのは大きいんですよね。そういう意見をすごいたくさんいただくので、もちろんすぐにできる話ではないですけれども、そういった声があるということは、やっぱりここで終わりではない。もちろん利用料を半額にしていただいたのはすばらしい第一歩だと思いますけれども、まだまだ現場の声というものを聞き続けていただきたいと思います。 これも開始が令和八年七月と書いてありますけれども、これはやっぱり年度に合わせて四月スタートとかにしていただけると、より分かりやすいかなというふうに思いますけれども、そういった声があるということ、区で差があるということ、開始時期の問題、それぞれ私の意見に対して、御意見がありましたらお願いいたします。

御意見ありがとうございます。まず最初、千代田区のお話が出ましたので、他区の状況でございますが、千代田区を含めましてほかの二区で放課後等デイサービスの利用料の無償化を行っております。また、ほか三区でも区独自の利用者負担軽減策を実施しているというような状況もございます。今回の二分の一の軽減策というのは、特別区ではないんですが、京都市のほうで実際実施しているといったようなものもございます。また、二十三区の動向等も踏まえながら、今後、もう少し検討していければと思っております。 もう一点の四月開始のというところでございますが、予算の議決が三月末にあるということで、そこから区民周知ですとか、事業者周知を行うということで、四月以降を考えております。今回、今月から実施している児童発達支援の無償化につきましては、対象人数と事業者数も少ないことですから、周知期間を少なくしてもできるんですけれども、今回の放課後等デイサービスにつきましては、対象者が多いというところと、あと利用している放課後等デイサービスが区内外にわたり、そういったところにしっかり周知をしていく必要もございますので、そういったことも踏まえて、四月ではなくて、七月実施ということで考えております。
確認をさせていただきたいんですけれども、今回の区のほうでの二分の一助成というところは、あくまで障害児通所支援に係る部分に対してということだと理解しております。そうなった場合、ほかの複数の障害福祉サービスを併用した場合に、負担のイメージがどういった形になるのか確認させてください。
御指摘のとおり、今回あくまでも放課後等デイサービスの負担軽減策ですので、障害児でいいますと、あとヘルパーとか、短期入所を使うケースがあるんですが、そこは別建てでありますので、そういう意味では、こちらのほうはかかるという形になります。ただ、いろいろデータを見ますと、障害児の場合は、ヘルパー、短期入所の利用率がかなり低い、御家庭で、成人のほうは比較的あるんですけれども、ですので、今回放課後等デイサービスだけの軽減策ではありますけれども、障害を持つ御家庭にとっては利用控えをしないように使えるようになるんじゃないかというふうに考えております。
分かりました。ありがとうございます。 もう一点伺いたいのが、今回、今のお話だと放デイのみという感じで今聞こえたんですけれども、ただ、障害児通所支援というと、児童発達支援に係る部分が今回保育無償化の流れでゼロになっているということで、負担は発生しない部分かなと思うんですけれども、就学児の場合、保育所等訪問支援も通所支援の一環であるかなと思うんですけれども、こちらは対象にならないんでしょうか。

障害児の通所支援サービスということで、児童発達支援、放課後等デイサービス、あと保育所等訪問支援事業というものがございます。未就学児が利用する場合の保育所等訪問事業につきましては、国と都の無償化制度の対象となっておりまして、無償化されているというような状況でございますので、就学児が利用する場合の保育所等訪問支援事業につきましても、今後、放課後等デイサービスと併せて負担軽減補助を適用する方向で検討を進めてまいります。実際就学児が利用するケースはあるということで伺っておりますので、そちらも合わせて状況、実態を見ながら検討を進めてまいります。
こちらは保育所等訪問支援の利用者さんも対象になるという方向で検討いただくということで、ぜひお願いしたいと思います。 ただ、今、この手元の資料だと4の所要経費で、例えば通知文とか受給者証再発行輸送費とかの算定ベースとかを見ると、これは基本的に、例えば一般一及び二対象者千五百六十人となっていますけれども、これは多分放デイのここの参考に書かれている人数から算出されているのかなと思うんですけれども、今おっしゃられたような、保育所等訪問支援とかも使われている方も対象になるのであれば、しっかりそこへの周知等もお願いしたいなというふうに思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(18)障害児補装具相談事業の試行実施について、理事者の説明を願います。

障害児補装具相談事業の試行実施について御説明いたします。 1の主旨でございますが、十八歳未満の障害児の補装具の相談、作製には専門医の診断や意見書が必要であり、本人及び保護者は板橋区や大田区等に所在する専門医療機関へ出向いている状況にあります。区外の遠方まで複数回出かける負担が大きいことから、これまで都立光明学園のPTA等から、世田谷区保健センターで実施している十八歳以上の補装具相談事業を障害児にも拡大してほしいという要望が区に寄せられておりました。このことを踏まえまして、この間、区と保健センターでは、既実施機関における事業内容や実施方法の把握、専門医との学習会等を開催しながら、令和八年度からの相談事業の実施に向けた検討を重ねてきたところであり、この十月から試行実施を行うこととしたので、報告するものでございます。 2のこれまでの検討経過でございます。(1)調査研究・事業検討でございますが、令和六年十一月以降、保健センターにて児童補装具等の専門医との学習会の開催や、都立北療育医療センター城南分園への専門職の事業視察を行い、令和八年度の実施に向けて事業内容の検討に取り組んでまいりました。 (2)調査内容、把握でございますが、保健センターでは、令和六年十二月に都立光明学園PTA会員との意見交換会を実施し、また令和七年五月には同校PTA会員へのアンケート調査を実施いたしました。調査では、回答した七十三人中七十一人が保健センターでの補装具相談の実施を希望されておりました。 (3)外郭団体将来ビジョンへの位置づけということで、保健センターにおける年次別計画の進捗状況や、内容の具体化、また新たな課題への対応などの計画の見直しを図りまして、令和六年度末の修正計画の中で、令和八年度からの児童補装具相談の実施を位置づけました。 3令和七年十月からの試行実施の内容でございます。対象者は十八歳未満の身体障害者手帳所持者、試行場所は世田谷区保健センター、従事職種は医師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師等になります。対象品目は下肢装具、車椅子、歩行器、姿勢保持装置、インソールの五品目となります。 (5)試行内容ですが、専門医による相談、こちらは月一回平日午後を予定しております。また、専門医の診断に基づくエックス線撮影、補装具用品の支給決定に必要な医師意見書の作成、理学療法士や作業療法士による車椅子の調整などの相談となります。 試行手順でございますが、都立光明学園PTAの協力の下、次のとおり段階的に試行実施いたします。第一ステップは、令和七年十月からの三か月間となります。試行内容としましては、エックス線撮影を必要としない児童を対象に、予約の受付から完成までの対応手順を確認いたします。対応件数としては五名程度を予定しております。 第二ステップですが、令和八年一月からの三か月間になります。試行内容としては、エックス線撮影が必要な児童について対応の流れを確認するとともに、エックス線撮影の補装具作成の生かし方などを試行いたします。対応件数は二名程度を予定しております。状況により第一ステップの試行対象者の作製、補装具の仮合わせ、本合わせが継続しているケースも考えております。 4試行実施に伴う必要経費でございますが、六十八万三千円となります。内訳は記載のとおりでございます。 5令和八年度の事業開始に向けてについてでございます。(1)外郭団体将来ビジョンで、令和八年度からの事業実施を位置づけていることから、本年十月からの試行実施とともに、令和八年四月からの実施に向けた準備を進めてまいります。 また、(2)令和八年度は、令和六年度における障害児補装具相談の年間支給決定者数約百六十名の四割に当たる年間七十名程度の受入れを予定しております。 (3)令和八年度実施以降、発達の遅れなど身体障害者手帳を所持していない子どもに関する相談も想定されることから、心身の状況に応じ幅広く対応できるよう対象者や品目等の拡大を検討することとしております。 6今後のスケジュールでございますが、令和七年十月から児童補装具相談事業の試行実施を開始、令和八年四月から児童補装具相談事業を開始する予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 これは総合福祉センターでやられていた事業が八年ぶりに復活するということで、しっかりと実施していただきたいと委員長からも要望いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(19)予防接種事業について、理事者の説明を願います。

それでは、私から予防接種事業について御説明いたします。 初めに、1子どもインフルエンザ予防接種費用助成の対象ワクチン追加についてです。(1)主旨ですが、区は東京都の補助事業を活用し、子どもがインフルエンザの予防接種を受ける場合に要する費用の一部助成をしております。インフルエンザワクチンには、不活化ワクチンと、令和六年度から販売開始された経鼻弱毒生ワクチンの二種類がありますが、東京都は令和六年度は補助の対象外としていた経鼻弱毒生ワクチンについて、令和七年度より補助対象とすることを公表しました。これを受けまして、区は従来の不活化ワクチンに加え、経鼻弱毒生ワクチンを助成対象として以下のとおり子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業を実施いたします。 (2)事業概要です。実施期間は①令和七年十月一日から令和八年一月三十一日まで、②対象者は生後六か月から十五歳、中学生までとなります。 ③助成回数及び助成額ですが、不活化ワクチンは生後六か月から十二歳が二回、十三歳から十五歳が一回となっており、一回当たり二千円の助成となります。今回追加になるのが経鼻弱毒生ワクチンで、こちらは対象が二歳からとなります。二歳から十五歳で一回接種で、助成額は一回当たり四千円となります。 ④実施方法ですが、こちらは区独自事業ですので、区内の指定医療機関での個別接種となります。 ⑤周知方法はお示しのとおりです。 (3)概算経費ですが、経費としまして二億八百八十万六千円を見込んでおります。当初予算を充当して対応していきたいと思っております。特定財源等はこちらに示してあるとおりです。 二ページ目です。参考ですが、不活化ワクチンと従来の注射のワクチンと経鼻弱毒生ワクチンについてを載せております。 次に、2高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種費用の負担軽減についてです。(1)主旨ですが、今般、東京都はこの冬における新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、高齢者が罹患した場合の重症化予防をすることを目的として、ワクチンの接種率向上を図るため、区市町村に対して接種時の実費負担を軽減する特別補助事業の実施を公表しています。これを受け、区は令和七年度高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種の公費負担額を増額し、高齢者の自己負担額を軽減したいと考えております。 (2)都補助事業の内容です。東京都は区市町村に対しまして、自己負担額について一人当たり千円(生活保護受給者等を除く)を補助することとしています。 (3)事業概要ですが、①実施期間ですが、こちらはインフルエンザと異なりまして、令和七年十月から令和八年三月末までとなっております。対象者は、ア、六十五歳以上と、イ、六十歳から六十五歳未満の一定の障害のある方になります。③の接種費用ですが、変更前は自己負担額三千五百円とお示ししておりましたが、今回東京都の補助を使いまして、自己負担額を二千五百円として対応したいと思っております。④実施方法ですが、こちらは指定医療機関での個別接種で、相互乗り入れがあるので、他区と近隣の三市で対応可能となっております。周知方法はお示しのとおりです。 (4)概算経費ですが、八億七千五百三十二万円余となっておりまして、当初の予算を充当して対応していきたいと考えております。 三ページ目ですが、3今後のスケジュールについてはお示しのとおりで、十月一日から事業開始を予定しております。 私からは以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(20)世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定(素案)について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定(素案)について御説明をさせていただきます。 資料一ページを御覧いただけますでしょうか。1主旨でございます。区は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第八条に基づき、新型インフルエンザ等対策政府行動計画及び東京都の同種計画の内容を踏まえ、平成二十六年四月に世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画、区の行動計画を策定したところでございます。このたび、今般の新型コロナウイルス感染症対応で把握された課題を踏まえ、次なる感染症危機の際により万全な対応を行うこと等を目的として、令和六年七月に政府行動計画、同年八月に政府行動計画ガイドラインが全面改定され、また改定後の政府行動計画等を踏まえ、今年五月に都行動計画も改定されたところでございます。 区においても改定後の政府行動計画及びガイドライン、都行動計画及び昨年、令和六年三月に策定しました世田谷区感染症予防計画の内容を踏まえて、約四年にわたる新型コロナウイルス感染症対応を振り返り、感染症危機発生時において、区民の生活、生命及び健康を保護するとともに、区民生活及び経済活動に及ぼす影響を最小とすることを目的とした区行動計画の改定素案を取りまとめたので、報告するものです。 2区行動計画及び感染症予防計画の概要等を御覧いただけますでしょうか。こちらは昨年、令和六年三月に策定した世田谷区感染症予防計画と本件の行動計画とを比較したものでございます。上から、計画概要、根拠法、法の目的、対象となる感染症の定義、直近の策定・改定について左右に記載しております。両者の計画の主な違いとしましては、根拠法も違いますけれども、法の目的のところで、感染症予防計画につきましては、感染症の発生を予防し、及びその蔓延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図るとされていることに対し、左側の対策行動計画につきましては、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康保護に加えて、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるということで、感染症予防に有用な観点も含めた総合的な計画になっているところが違いでございます。 続きまして、二ページを御覧いただけますでしょうか。3区行動計画の改定素案等でございます。こちら3につきましては、後ほど御説明する別紙1、概要版と別紙2、本編、こちらはちょっとページ数が多うございますので、本日は御説明を割愛させていただきますけれども、この別紙1と別紙2から構成をされております。 (2)改定時期でございますが、令和八年三月末改定で、令和八年四月一日から施行を予定しております。後ほど別紙1について御説明させていただきますが、こちらではこのまま御説明を進めさせていただきます。 4その他でございます。区行動計画の改定素案につきましては、これまで世田谷区健康危機管理連絡会、こちらは下に米印で注釈をさせていただいておりますけれども、国立感染症研究所のセンター長等の外部有識者と、あと区内の医療機関等々を含む三十三名の方で構成いただいている外部有識者の連絡会ですけれども、こちらが庁内意見募集にて、庁内外から意見募集を行いまして、これら集約した意見の一部を改定素案に反映してございます。 5今後のスケジュールでございます。令和七年九月、今後、区民意見募集、「区のおしらせ」九月十五日号でパブリックコメントを実施しまして、その後東京都に改定素案を提出、これは全ての区市町村が実施するんですけれども、提出することになっております。その後、十一月に世田谷区健康危機管理連絡会で、今度は改定案について意見聴取を行いまして、その後、令和八年二月に改定案を福祉保健常任委員会に御報告させていただき、三月に改定というスケジュールで進めていく予定でございます。 それでは、先ほど御説明させていただきました概要版について御説明をさせていただきます。 三ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは、まず今、冒頭のかがみ文で御説明させていただいた経緯を改めて記載しているものでございます。赤字のところを読ませていただきますけれども、新型コロナウイルス感染症及び新型インフルエンザ以外も含め、感染症の種類や感染の波の違い等に幅広く対応できるような改定が必要ということで、政府においても令和六年七月に新型インフルエンザ等対策政府行動計画が改定され、また、今年、令和七年五月に都の同等の計画も改定されたことを踏まえ、今回世田谷区の行動計画の改定を実施するものでございます。 続きまして、四ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは本行動計画素案の概要を整理したものでございます。一番上、区計画策定の目的ということで、先ほど御説明させていただいたとおり、新型インフルエンザ等の感染拡大の抑制、区民の生命及び健康の保護に加えまして、区民生活及び区民経済に及ぼす影響の最小化も対象としているという点が特徴でございます。 下の改定のポイントでございます。こちらは策定/改定から実効性確保まで記載させていただいておりますけれども、主なものを御説明させていただきますと、策定/改定のところですが、約十年ぶりの抜本改定であるということでございます。 続きまして、二つ下の平時の準備ということで、後ほどまた御説明させていただきますけれども、本計画の構成として記載を三期に分けていると、準備期、初動期、対応期、これは政府も都も同様の整理をしておりまして、この三期に分けて記載をしているとともに、準備期の取組を実施してございます。 続きまして、その下、対策項目でございます。こちらも政府、都の計画と整合性を図りながら十三項目ということで、今記載の①から⑬の項目、赤字のところが今回新たに記載をしているというところでございます。 続きまして、その下の横断的視点でございます。こちらも各分野横断的な取組が必要ということで、こちらも政府行動計画、都の行動計画と整合を取って、人材育成から始まり、国際的な連携を含む五つの視点ということで整理して記載をしてございます。 続きまして、五ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは先ほど御説明させていただいた世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画と昨年三月に策定しました世田谷区感染症予防計画の比較でございます。こちらは先ほどの表の違いとしましては、一番下の計画に関する国等の動向ということで、この間の経緯を詳細に記載しておりますが、その他のテーマは先ほどの御説明と同じですので、こちらは割愛をさせていただきます。 続きまして、六ページを御覧いただけますでしょうか。こちらの世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画の対策項目の考え方でございます。先ほど対策項目十三項目に拡充したと申し上げましたけれども、現行の計画は八項目、さらに旧政府の計画が六項目だったところ、こちらは政府、都道府県、あと区も全て十三項目ということで整理をしております。赤字のところが新しく追加したものになります。 続きまして、七ページを御覧いただけますでしょうか。世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画の発生段階の考え方でございます。こちらも先ほど御説明させていただいたとおり三段階ということで、準備期、初動期、対応期、右側のほうでございますけれども、こちらのように三段階に整理しております。現行の計画、既存の計画では六段階、政府の行動計画では国は五段階、地方六段階にされているところを、これも統一的に準備期、初動期、対応期ということで、こちらはシンプルな形にまとめがされたということでございます。 続きまして、八ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは計画の構成案でございます。まず第一部、基本的な考え方を記載させていただいた後に、今お示ししました十三個の項目を章立てにしまして、第二部、各対策項目の考え方及び取組として整理をしてございます。後ほどこちらについては簡単に御説明をさせていただきます。 続きまして、右側の第三部の区政機能を維持するための区の健康危機管理体制ということで、第二部で記載の項目を実施するための体制について第三部でまとめてございます。 続きまして、九ページを御覧いただけますでしょうか。ここから第一章、実施体制と左上に書いておりますけれども、ここから一ページごとに一章ずつ概要をお示してまいりまして、本日は全てを御説明するとちょっとお時間をいただきますので、幾つか抜粋して御説明させていただきますけれども、こちらは実施体制の欄を御覧いただきますと、表として、準備期、初動期、対応期というふうに三つのフェーズに分けてそれぞれ実施する内容を、本編に書かれている内容をこちらのほうにまとめて記載しているものでございます。 こちらは全てこの後の章も同じような構成になっておりまして、本日は全ての御説明は割愛させていただきますけれども、それぞれの章ごとに実施する内容をまとめてございまして、後ほど御覧いただければと思いますけれども、この素案を策定するに当たりまして、世田谷区健康危機管理連絡会で意見聴取を行ったというふうに先ほど御説明させていただきましたが、その中で、健康危機管理連絡会ということで、区に特にお願いしたい事項、求めたい事項ということでお伺いしたところ、ページで言いますと、一二ページを御覧いただけますでしょうか。こちらの第四章、情報提供・共有・リスクコミュニケーションという章となっておりますけれども、こちらのリスクコミュニケーションです。前回のコロナ流行時には様々な情報、正しい情報もあれば、偽情報、誤った情報など様々な情報が流通しまして、一時的に混乱が生じたという場面がございました。そういった記憶を健康危機管理連絡会の皆様はよく覚えていらっしゃって、区としては、正しい情報をより適時適切に提供してもらいたい、混乱を最小化していただきたいということ。 あとこのページの真ん中の初動期のところの上のところを御覧いただけますでしょうか。区における情報提供、共有というふうに書いているんですけれども、多言語による提供や病院等への情報提供、注意喚起等もさることながら、その後、正しい知識の普及と差別、偏見の排除というところで、やはり当時、身を削って従事された医療従事者の方に、そういった差別的、もしくはそういった誤った知識に基づく意見が出されてしまったようなこともございましたということで、こういったことが次の対応のときにはなるべく起きないように、区としては正しい知識の普及や情報提供、差別、偏見の排除に取り組んでもらいたいということをおっしゃっていただきましたので、こういった御意見も踏まえて、この計画についてはリスクコミュニケーションについてかなり重要な課題として記載をしてございます。 このような形で、今、リスクコミュニケーションとさっき言いましたけれども、この後、十三章までページを記載しておりますが、章によってはあまり区で実施することが多くない、例えば一三ページを御覧いただきますと、水際対策というところがございますけれども、これは区単独というよりも、どちらかというと国レベル、もしくは都道府県レベルでやることが多うございますので、なかなか区で実施する体制としては、あまり多く書かれていなかったり、あとは例えばページでいうと一五ページの第七章、ワクチンとか、これは検査、接種体制の話が入ってくる。あとは一六ページの医療とか、このあたりは区で実施していないものが多うございますので、章によって大きく濃淡があるというか、区で実施することが多い項目についてはこういった形で、章立てになっているんですけれども、濃淡がある構成とさせていただいております。 それでは、ちょっと飛びますけれども、二二ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは第三部、区政機能を維持するための区の危機管理体制でございます。第一章としまして、区の危機管理体制ということで、世田谷区の新型インフルエンザ等対策委員会、平時の会議体と、あと有事の際の世田谷区新型インフルエンザ等対策本部の設置についての記載をしております。右側のほうは、本部運営の要点ということで、①から④の要点で本部を運営していくということで、要点も記載をしてございます。 続きまして、二三ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは区本部体制の編成でございます。区対策本部体制の編成と記載がございます。区長を本部長とする区対策本部をトップとし、その下で、情報収集、分析、政策立案、BCP判断などを行う戦略方針企画部を設置し、それらの事務局を危機管理部が担うということで、危機管理体制として危機管理部にも入ってもらっています。先ほど御説明した有識者会議である世田谷区健康危機管理連絡会からも情報提供いただきまして、あとは各班と現地対策本部ということで実地の対応に当たる体制を組んでございます。 今お話ししていました内容は、次の二四ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは今御説明した内容を絵的に表現したものとなっておりますので、イメージとしてはこのような形で、区対策本部の下に戦略方針企画部が入り、オレンジ色の健康危機管理連絡会が戦略方針企画部に情報提供を図る。その下で現地対策本部等が対策に当たるという形の体制を講じております。 続きまして、二五ページ御覧いただけますでしょうか。こちらは第二章、区政機能の維持でございます。こちらは感染症発生時には、そのときに新たに発生する感染症対応業務があること等も踏まえまして、業務区分を四区分、新たな感染症対応業務、S業務から継続が必要なA業務、縮小のB業務、休止C業務ということで、これをそれぞれの各課でどのような業務があるかを棚卸しをしていただいて、S、A、B、Cという考え方で整理をしてございます。 続きまして、二六ページを御覧いただけますでしょうか。今御説明しました業務優先順位に従いまして、感染症の発生状況に応じた業務執行体制の切替えに当たり、このような体制を組むということで規定をしてございます。インフル対策C、B、A態勢というふうになっておりまして、それぞれ職員の欠勤率が一〇%を超えた場合、二〇%を超えた場合、四〇%を超えた場合ということで、より状況が悪化するに従って、より強固な態勢を取るという想定としてございます。C態勢におきましては、一〇%欠勤率を超えた場合には、もう既に二〇%の職員が欠勤した前提で業務の縮小等を図るということで、ちょっと強めの態勢を先んじて図ることとしております。 同じくB態勢につきましては、二〇%を超えた場合にはもう最大の想定である四〇%欠勤をするという前提での業務縮小、圧縮を図る。A態勢は四〇%、政府の行動計画でも最大の想定となって四〇%に達してしまった場合は、先ほど申しました新たな感染症対応業務を実施するために、人員がちょっと不足することがございますので、この場合には、対策本部において休止または態勢を縮小する業務、施設等を検討して、必要に応じてそういった休止、縮小を実施するということで、最大の態勢を講じることとしております。 このあと二七ページ以降は、一三〇ページにわたりまして行動計画の本編になりますが、こちらは後ほど御覧いただければと思います。 私からの説明としては以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ちょっと細かい話なんですが、対策計画かな、右肩の一四五ページ、一四六ページの対策本部の体制編成とか、分掌業務みたいな話をちょっと見ているんですけれども、この中で、危機管理監にどういう役割を期待されているのかいまいち見えないなと思っていまして、どういう整理をなされたのか教えていただけますか。
ありがとうございます。こちらは危機管理部が、現状の危機管理対応ということで感染症危機管理の中にも入ってもらうということで今整理をしておりまして、要は危機管理部に関与いただく内容としましては、ページでいうと一四六ページのところになりますけれども、危機管理部長以下、副参事、災害対策課長等々、本部事務局のほうの運営をしていただくことを想定しております。 危機管理監につきましては、ちょっとこちらのほうに記載はないんですけれども、危機管理の専門家ということで、感染症のどこまでの知見がおありかというのはその時々の危機管理監の専門にもよるかと思うんですけれども、そういった中で必要に応じて対策が必要であれば御助言いただくことを想定してございます。
今の危機管理監の実際のお話をすると、東京都の搬送調整困難、いわゆる東京ルールの構築などに関わった方で、やはり一番実は逼迫したのは消防体制でございました。ですので、酸素ステーションの運営なども必要に応じて考えてまいりますけれども、こういった対応と、それから自助の備えということも感染症は非常に実は充実してやっていかなければ、これは災害でも通じて、かなり知見をお持ちでございますので、そういった連携、あるいは危機管理監からの発信ということも、消防ルートではかなりやっていただくということを期待してございます。また、今後とも連携を強化していきたいというふうに思ってございます。

また細かい話なんですが、右肩一四五ページのところの対策本部の編成なんですけれども、副本部長に教育長が入っていらっしゃって、別に否定するものではないのですが、多分この中での職種を見ていると、教育長って、要するに学校の対策がメインなんだろうと思うんですけれども、その意味では、副本部長に危機管理監も入れたほうが収まりとしてはいいのかなとか思ったんですけれども、このあたりの整理というのは、危機管理監のほうが多分職掌幅広くいろいろ見ていらっしゃる中で、教育長はちょっと狭めとは言いませんけれども、どちらかというと副本部長として万般見るという立場よりは、教育に何か特化した方なのかなというイメージだったんですけれども、このあたりは整理って何かあったんでしょうか。
今御質問の件でございます。まず、危機管理感は、先ほどの御説明で、一四六ページを御覧いただきますと、戦略方針企画部の中で、こちらの下半分のほうに編成になっているんですけれども、保健福祉領域の担任副区長が部長となっており、危機管理監はその下の副部長の中で、他の副区長とともにこちらのほうの戦略方針企画部に入りまして、右の分掌事務のとおり、情報収集、分析、今、所長からもお話がありましたけれども、そういったところで御助言いただく役割が入ってくるということでございます。そういった形で、今のところいわゆる本部の決定事項というよりも、そちらは戦略方針企画部のほうで危機管理監につきましては、御発動いただくことの想定でございます。 教育長につきましては、今、佐藤委員、おっしゃっていただいたとおり、教育委員会ということで、学校における感染症発生時の対策などを主に担当される形になっていると思いますけれども、今の時点では、本部長を区長として、その他の特別職全てを、対策本部の副本部長という形で、意思決定の中に入っていただいて、学校現場も含めて、内容も含めて、意思決定のほうの形のプロセスに関与いただいて、他の副区長とともに様々な軸を切っていただくという形を想定してございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(21)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、第三回定例会の会期中である九月二十二日月曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は九月二十二日月曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午後二時二十四分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長