// 発言者(17名)
// 発言(103件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず(1)東京都住宅供給公社大蔵住宅用地を活用した高齢者施設整備のスケジュール変更について、理事者の説明を願います。
それでは、東京都住宅供給公社大蔵住宅用地を活用した高齢者施設整備のスケジュール変更に伴う対応につきまして、資料に基づき御報告させていただきます。 五月の本委員会にて、同じく公社大蔵住宅用地に整備しております障害者施設整備のスケジュール変更について報告した際に事業者がスケジュールの再確認を行っているとお伝えしましたが、そちらの御報告でございます。 1主旨でございます。 東京都住宅供給公社の大蔵住宅用地を活用した高齢者施設整備につきましては、公社において整備・運営事業者の公募及び決定がなされ、令和八年三月の開設に向けて、令和六年十一月より建設工事が進められているところでございます。しかしながら、昨今の建設資材の供給遅延や建築部門の人手不足等の理由によりまして、このたび公社から開設スケジュールを令和八年三月から十月に延期したい旨の報告がございましたので、このたび御報告させていただくものでございます。 2公社大蔵住宅用地における整備概要(予定)でございますが、事業者は社会福祉法人サン・ビジョン、施設名は(仮称)グレイスフル砧公園でございます。実施事業につきましては特別養護老人ホーム、ショートステイ、通所介護でございます。事業者が公社から土地を定期借地で借り受け、施設の整備、運営を行うものでございます。 3経緯でございます。 令和六年十一月に工事説明会を行い、建設工事を行っておりましたが、区に対して六月に開設延期の報告がございました。 4今後のスケジュールでございます。 本日の御報告後、八月より開設時期の変更につきまして、事業者より近隣住民へ周知をしてまいります。そして、令和八年十月に(仮称)グレイスフル砧公園の開設を予定しております。 資料二ページ目に施設位置図をつけておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
昨今の状況を考えると、こういった報告が世田谷区のいろんな部門で行われているので、ある面、仕方ないのかなという部分は分かるんですけれども、一言で片づけてはいけないと思うんです。僕なんかは細かい話がもっと聞きたいなと思っていて、じゃ、建築資材の具体的に何が供給遅延になっているのかとか、人手不足とは本来どれぐらいの人手を見込んでいたのがどれぐらい不足しているのかとか、そういった状況も分かる範囲で教えていただきたいんですけれども、いかがですか。
事業者に確認したところ、当初より働き方改革による影響を見込んでいたものの、各工程において想定以上の影響を受けているとお聞きしております。具体的には、土砂搬出に伴う大型自動車関連では、一日当たりの残土搬出回数が減少するということで工期が延長している。また、運送業の働き方改革により、建設資材の搬入に係る期間が長期化しているため、工事の各工程期間が延長している。また、高齢者施設特有のエレベーターなどの整備関係の納期が長期化しており、工事予定を見直しているところがございます。 また、働き方改革という観点に関しましては、所定の時間内に作業、後片づけ等を全て終了し、作業員が帰宅できるように取り組む必要がある。そのために、例えば一日当たりの建設資材の搬入量やダンプカーの残土搬出回数の減少、コンクリート打設の施工範囲の縮小などにより、各工期の延長が必要となっているという報告を受けているところでございます。
今、聞いていると、建築資材の物流面の遅れみたいな話ですけれども、じゃ、資材自体はどういう流れというか、要は海外からこういうものが入ってこないんだとかなんとか、そういう細かいこととかは分かりますか。
資材の搬入の詳細につきましてはお伺いできていないところなんですけれども、施工業者のほうでは建設資材が会社に入ってくるところで滞っていると聞いてございます。
今後の工事の進め方とか、工期の考え方も考えると、そういうところまでもやっぱり行政としては把握する必要が僕はあると思っていて、ただ事業者が遅れますと言うから、ああ、そうなんですね、遅れますと。確かに昨今、理由はあるんでしょう。絶対あるのは分かっているから、別に業者がうそをついているわけではないというのはよく分かりますけれども、それでも何が足りなくて、どういう遅れなり、細かいことが説明できることが本当に必要なのかなと思います。 あと、遅れによってかかる経費とか、お金とかの部分はどう変わっていくのか、お答えできればお伺いしたいんですけれども。
このたびの事業につきましては公社、それから、公社のほうから運営事業者のほうへの契約なり、建設の施工依頼なりという形になっております。その中での遅延に関する、例えば違約金ですとか損害金というのは請求しないと聞いてございます。
請求しないというか、要は、本来だったら三月からスタートできるはずだったのが十月に遅れるということですよね。これに関する損害というものを利用者だったり、世の中が被ることも出てくるのでないんですか。
高齢者施設、特別養護老人ホームに関しましては、今までの募集なり、利用に関する手続の中で、利用の総枠数に対して、どのような方がどこの施設を希望しているかというところで御案内しているところでございます。その中で、三月から十月になるというところで、定員百名規模の特別養護老人ホームが遅れるというところはございますが、その中で、現状どのような施設に空きがあって、どのような形で御案内してというところでやってございます。ですので、遅れるというのは、こちらでもできれば時間内、期限内にというところはあったんですけれども、昨今の事情で遅れるというところは承知しつつ、可能な限り、利用者の方には希望を聞きながら御案内していきたいというところでございます。
僕はこの間までDXとか庁舎問題の委員会にいたので、結構敏感になってしまっているんですけれども、要は、本来であれば、高齢者施設でサービスを受けられるはずだった人がいるわけじゃないですか。その人たちは受けられるサービスが受けられなかった、それはイコール損害と捉えることもできるのではないのかなと思うんですけれども、そういう損失みたいなことは世田谷区としては考えなくていいということなんですか。
御案内の中で、今は様々なところで施設整備を進めてございます。この施設以外でも新規整備があって、例えば特別養護老人ホームでは空きがあった中で御案内をやってございますので、昨今の実情により工事の遅延がある中では、そこで区民の方に御案内するということで区のほうは考えております。
僕ばかり話してもしようがないので、もう最後にしますけれども、高齢者施設ですから、今世田谷区にだって……。これは特養だから、二千人とか、それぐらい待っている方がいらっしゃるはずですよね。その二千人の中の百人も本来だったら受け始められるサービスを受けることができなくなるのは僕は損失だと思いますので、そこら辺はもうちょっと丁寧に区側から、これは損失ですみたいなことを議会に報告してもいいのかなと思いますけれども、そういう意見を持っているということで僕はやめておきます。 取りあえず、ここで僕は一旦切ります。

委員長から確認ですけれども、既にもう内定を受けていた人がいたんですか、いないんですか。
るる御意見ありがとうございます。こちらはそもそもの開設時期も先でしたので、募集の受付はまだ開始していない施設でございますので、この月から入れたのにというふうな、いわゆる百人分の損失というのは今のところはないと考えていたところですが、やはり百人規模ですので、今世田谷区内で特養の待機者は千二百人ぐらいいらっしゃいます。そのうち、その百人の方がこちらに入れるということは、その分、在宅介護などでお待ちになっている方の分が施設介護になることによって、空いた分をもっと在宅介護を受けたいという方に供給できることを鑑みれば、藤井委員がおっしゃるように損失なのかもしれないのですが、今まで高齢福祉の世界でというか、介護保険のサービス提供でそれを損害とかというように考えて積算したことが我々はございません。なので、今の時点では損失について積算しておりませんが、恐らく今後も、まだ新しく整備が途中の施設もございますので、そういう視点も持って御報告ができるようにやっていきたいと思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(2)高齢者虐待に関する区の取組み状況について、理事者の説明を願います。
それでは、私より、高齢者虐待に関する区の取組み状況について御説明いたします。 区は、いわゆる高齢者虐待防止法に基づいて、高齢者の権利擁護及び尊厳を保持するため、高齢者への虐待の防止、被害者の早期発見、被害者及び家族への支援等について、関係機関等と連携し対応しております。その取組状況について報告するものでございます。 資料の2高齢者虐待の相談窓口としては、各総合支所保健福祉課、あんしんすこやかセンターに高齢者虐待通報・相談窓口を設置するとともに、虐待を受けた高齢者や養護者への支援を継続的に実施しているほか、二十四時間対応の高齢者安心コールでも、高齢者やその家族からの相談に応じております。 3虐待に関する対応の流れでございます。 まず、通報・届出の受付等では、本人、家族もしくは介護事業者、いわゆる職員、近隣住民、医療機関等からの相談や通報について、窓口は総合支所保健福祉課、あんしんすこやかセンターで受け付けます。その家庭を訪問するなどして、虐待事実、本人の意思、緊急性の確認や家族の状況把握等、できるだけ詳細の内容の確認を行い、緊急性の判断や初動対応を決定します。 続いて、虐待対応ケア会議を行います。総合支所保健福祉課が主催し、区の担当部署等、必要に応じたメンバーの会議において、状況確認した内容に基づいて、緊急性の判断、対応方針の決定、施設等を調査する場合の役割分担の確認等を行います。 次の事実確認、アセスメントでは、家族介護者等による場合は、安否確認、立入調査を行います。状況により勧誘や緊急対応をするケースもありますが、家庭内虐待の場合は、被虐待者はもちろん、虐待者も支援が必要なケースもあり、見守り支援等の観点で対応するケースが多いところでございます。施設従事者等における場合は施設等への現地調査により、介護記録の確認、本人及び関係職員への聞き取り等を行います。それらの結果等を踏まえて、虐待かどうかを判断します。仮に虐待と認定された場合は、施設等に対して改善報告書の提出を求めます。 対応、モニタリングとしては、高齢者の保護、支援を行うとともに、施設の場合、提出された改善報告書の内容がきちんと履行されているか等、被虐待者やその周辺環境の状況の把握を行ってまいります。 資料二ページのとおり、高齢者等において虐待が認定された場合には、東京都にその旨を報告しております。 4高齢者虐待防止に向けた取組みとしては、(1)、高齢者虐待対策を推進するため、学識経験者、医師、弁護士、警察等で構成される地域連絡会を年一回、区職員、あんしんすこやかセンター職員等で構成される検討担当者会を年二回開催しております。 (2)事業者等への対応力向上を目指した研修の実施としては、虐待対応基礎研修や事業者及び保健福祉課・あんしんすこやかセンター職員向けの研修を年三回、対面やオンライン形式で実施しております。実績は資料のとおりでございます。 (3)被虐待高齢者一時保護施設の運営です。区では、家庭内における被虐待高齢者を含めた緊急避難先として受入れを行う施設を区内一か所で委託で運営しており、令和六年度の受入れはこちら十四人でございました。 (4)高齢者虐待対応マニュアル・啓発用配布物の発行としては、区職員向けの対応マニュアルですとか、事業者、区民向けの啓発用配布物を発行しており、内容の更新を行っているところでございます。 5相談や通報届出、虐待認定の件数としましては、資料三ページ以降の別紙に記載となります。こちらに過去五年の相談・通報、虐待認定件数を記載しております。こちらに記載の表のとおり、令和六年度は高齢者施設等における相談・通報件数が三十一件、認定件数が九件、家族介護者等による相談・通報件数が二百二十四件、虐待認定件数が百四十三件でした。 (2)で国からの調査様式に基づく過去二年度分の内訳をまとめております。後ほど御覧いただければと思います。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

私からは二点あって、これは改めて確認ですけれども、対応の流れのフローは、去年と比較してこれから変えていくところというのはないのかというのが一点。 二点目は、虐待と認定された件数というのは、高齢者の方全体のうち大体何%ぐらいになるのか。あらあらの数字で構わないんですけれども、何%ぐらいになるのかというのが分かれば教えていただきたいです。
まず、全体のフローの流れとしましては、昨年度から大きく変えているところではございません。ただ、今後、社会状況の変化ですとか、区民の方の状況、高齢者人口の増加に伴いまして状況は変わってくることが想定されますので、それに応じて対応していきたいと考えているところでございます。 また、高齢者の件数の割合でございますが、全体が、例えば令和六年度の六十五歳以上の高齢者に関しては十九万人ですので、この件数に関しては〇・二%、〇・三%という〇・何%というところになるかと思います。

三ページの相談・通報、虐待認定件数なんですが、例えば令和六年度でいうと、三十一件の相談や通報があって、そのうち虐待認定件数は九件ですよね。通報数とイコールでないのは分かるんですけれども、この乖離についてはどういう状況でこういうことになるのか、もうちょっと詳しく教えていただけますか。
こちらの相談件数と通報件数の状況につきましてでございます。例えば虐待ではないと判断した事例にどのようなものがあるかというところになりますと、例えば施設に関しましては、施設管理者やケアマネジャー、入所者の家族からの通報で調査を行いますが、調査の結果、特定の人物の故意によるものか、施設の運営体制の不備によるものかなど、事実が確認できなかったものなどがございます。 また、その中で、虐待ではない、あるいは事故と判断した場合でも施設に関しては、事業者に対しては、本人へのサービス提供を慎重に行うよう指示するとともに、今後も経過観察を続けていくというところでございます。 また、例えば家族内虐待の通報に関しましては、通報を受けて確認したところ、例えば御家族のけんかによるものでしたとか、あるいは大きな声が出ていたので近隣の方が心配になって通報した。その中で確認したところ、虐待という形では認定されなかったということがございます。

通報していただくほうがいいわけですから、疑わしいだけで、もしかしたら、分からないかもしれないけれども、認定はされなかったけれども、心配だからというのはとてもいいことだと思うんです。恐らくまだまだ通報するには勇気が要るので、この件数というのは非常に少ないのかなという気はします。 二ページの4の(2)なんですけれども、職員向けの研修とありましたが、受講者数は、一回目七十名、二回目五十九名、三回目三十七名とちょっと少なくなっているということと、対象の職員は何人いた中の受講者数なのかというのを教えていただけますか。
受講者数につきましては、記載のとおり、委員のおっしゃるとおりでございます。その中で、テーマによって受講を希望される方、あるいは日付によりまして出られなかった方がいるかとは考えております。その中で、過去では対面の研修だけというところ。実施方法の視聴回数にございますように動画配信でやらせていただいているところです。それぞれ二百二十回、百六十一回、百二十回ということで、これは延べ数になりますので、一人の方が二回見た場合も回数としてはカウントされるんですが、逆に例えば一つの画面を事業所で五人で見た場合でも一回とカウントされるので、ほぼこれと同等あるいはそれ以上の効果があったのではないかと考えております。 保健福祉課・あんしんすこやかセンター職員全体に関してはまだ何割かというところにはなりますので、そこをどのように上げていくかというところは、これからも連携協議会を通じて周知、あるいはどのような研修が有効かというところを進めていきたいと考えております。

何割かというか、どのぐらいかは全く大まかで、対象者が何人いて、そのうちの受講者数、視聴回数ももちろん分かるんですけれども、何%ぐらいの方が大体受講したと区は判断していらっしゃるんですか。
この中では、保健福祉課、あんしんすこやかセンター、事業者というところですので、総数で言うと、例えば事業者を含めると何百社、数百社、あるいは数千社ある中ですので、そこの何%というところはこれから確認いたしますが、この中でできるだけ……。例えば訪問介護ですとか、いわゆる現場に出るような職員というのはなかなか対面の研修ができないので、そこの御意見を伺いながら、オンラインも含めてどのようにやっていくかというところは進めていきたいと考えております。

実際、現場を持っている方たちはとても忙しいので、そんな研修は日程的にも無理とか、日程がたまたま空いていてもちょっと行く余裕がないとかいうのはとても分かるんです。動画配信は、ライブ配信の後、アーカイブで残っているんでしょうか。
動画配信は、アーカイブといいますか、その後も見れるような形でやっているところでございます。

アーカイブで残っているとなると、この視聴回数というのは非常に少ない気がするんです。ですから、忙しいのは分かりますけれども、とても大切なことなんだということで、興味のある積極的に勉強しようという方以外のほうがむしろ必要な場合もあるかもしれないじゃないですか。もちろん全員とは言いませんし、皆さん本当に頑張ってくださるのは分かるんですけれども、携わっている限りはこういう研修。何倍速かで送りながらでも見てくださいということをもうちょっと区としては、せっかく残したアーカイブなんですから、利用しなければあまり意味がないのかな。いいことをやっていてももったいないと思うんですよ。ですから、その周知をどのようにするか、やってほしいなと思いますけれども、お考えはいかがでしょうか。
事業者の方、現場へ出ている方、なかなか見られないという声は聞いております。また、対面の研修のみでやっていた頃は、なかなか現場に行けなくて、例えば玉川地域でできないかですとか、そういう声を聞いたこともございます。今オンラインが進んでいるので、そこを周知するとともに、委員おっしゃるとおり、研修の中では、自分から必要と思っている方、あるいは自分では忙しくてなかなかできないという方もどのように見ていただくか、介護の質をどのように上げていくかというのは重大なテーマと考えておりますので、福祉人材育成・研修センターで一緒にやっている研修になりますので、研修センター共々、今後いろいろ話し合いながら、協議しながら具体的に進めていきたいと考えております。
二ページ目の(3)被虐待高齢者一時保護施設の運営について確認させていただきたいと思います。 まず、令和六年度の受入れ実績というのが十四人で、うち虐待ケースは八人となっておりますが、この受入れ十四人というのは、三ページ目の虐待認定件数百四十三件の中から十四名というような認識でまずよろしいでしょうか。
こちらの一時保護施設においてのケースでございます。まず、入所対象者というのは、虐待からの保護目的の方以外にも、経済的な状況ですとか、家族もなく、現住所を退去しなければならないですとか、寝泊まりする場所を確保できないというような方も含めて、一般的には短期入所ですとか、そういうところで対応する中で、どうしても行き場所がない方を保護するような施設となります。ですので、全体の数ではなくて、一時保護の中で、例えば具体的に言うと、泊まるところがないと相談に来たが、なかなか宿泊場所もなく、入る場所がない、虐待対応ということで、緊急でいる場所を確保しなければならないというところがなかなか見つからないので入られたような方になりますので、緊急的な方が入っているという施設がこちらの施設になりまして、その中で年間十四人となっております。
じゃ、そうしますと、虐待の相談を受けた百四十三名以外に緊急で受けている方もここには入っているという認識でよろしいとは思いましたが、その中でも虐待のケースは八名ということで、この数が多い、少ないという判断はどうしていけばいいのかなというふうに今思ったのが、まず避難施設というので区内の高齢者施設に御協力いただいているんだと思います。先ほど特養の話、大蔵の話もありましたが、こういった待ちの方が千二百人いらっしゃるというところで、こういった枠も確保していただいているんだという考えでよろしいのかなと思いますと、本来だったらばもう少し受け入れてあげたい、虐待を受けていて、今すぐにでも保護で受け入れてあげたいけれども、やはり施設側のキャパが今は十分ないということで、お受けできていないというふうな認識でもいるんですけれども、そのあたりは実際はどうなんでしょうか。
ショートステイ、いわゆる短期入所という中で、空き室があればそちらに御案内するですとか、やっているところです。そこでなかなか入れないところが緊急一時保護施設に御案内しているところになります。
現場での対応としまして、高齢者の方で認知症がない方の受入れは特養とかではやっておりませんで、ほのぼのとか一時保護所のほうに入っていただいたりしております。要介護度が低い方の特養入所はちょっと場所がなじみませんので、養護老人ホームに要介護度二以下ぐらいの方でしたら入っていただいたり、要介護度三以上の方は特養のショートにお入りいただくということで現場では対応させていただいております。
ありがとうございます。そうしますと、一時保護施設のほうは、今後区としては、虐待の人数からしても横ばいではありますけれども、このままの人数の維持でいいと思っていらっしゃるか、もしくは、本来であればもっとこちらのほうでお受けしていければ安心できる環境がつくれるということで、拡充していくほうがいいのかというところはどうお考えなんでしょうか。
こちらの施設は定員五名でやっているところでございます。その中で継続的に御利用される方。例えば何か月か利用される方もいらっしゃいますので、その中でですけれども、まだ定員いっぱいでお断りするところには至っておりませんので、現状このまま続けていこうかとは考えております。ただ、今後の状況によりましては、様々な状況の変化がございますので、そこは状況に応じて検討していきたいと考えております。
今の被虐待高齢者一時保護施設に関連して私も伺いたいんですけれども、この施設自体は必ずしも虐待ケースなだけではなくて、緊急的なニーズを抱えた人を受け入れていると理解したんですが、令和六年度受入れ実績の十四名、うち虐待ケース八名の性別ごとの内訳がもし分かれば教えてください。
申し訳ありません。性別ごとの内訳は把握しておりませんので、現状では分からないというところでございます。虐待以外の関係ということでは、例えば生活支援課ですとかから依頼があったときに対応してございます。
詳細については別途伺いたいなと思いますが、分かりました。 もう一個伺いたいんですけれども、数字をいろいろ拝見していると、被虐待者の性別というものがいろいろ高齢者施設等、養護者等によるものそれぞれで書いてあって、ちょっとジェンダー差があるように見受けられます。実際数字上で見ると女性のほうが三倍前後多い数字になっているのかなと思っていまして、他方で虐待者の続柄とかも見ると、ここもやっぱり傾向があるのかなと思っています。過去五年間の虐待の認定件数の推移を見ますとなかなか減っていないのかなと思っていまして、やはり虐待の件数自体を減らしていくことを目指すべきとはみんな思っていると思うんですね。ただ、実態として数字になかなか変化がないというところに関しては、対策の在り方としても、ある程度新しい視点やいろんな考え方を変えていくところも必要なのかなと思っていまして、先ほど述べたような被虐待者、あるいは虐待者の関係性だったり、性別は一つの要素ですけれども、今後の対策の方向性を考えていくに当たってこういう要素を現状どのようにお考えになるか、お聞かせください。
現状数値としましては、要介護度一以上の男性ですと九千七百名程度、女性だと二万一千名程度ということで、女性のほうが二・二倍程度いらっしゃるところでございます。その中で、統計的には女性のほうが平均寿命が長く、高齢者人口の中では割合が高いところはございます。ただ、これは一部の要因でありまして、具体的な状況はおのおののケースによって異なりますので、そちらで対象となる高齢者が安全で尊厳のある生活を送れるようにどのようにサポートしていくか、またあるいは、虐待者は男性のほうが多い。息子ですとか夫の数が多いというところもございます。その中では、例えば聞いているところによりますと、社会から出て、仕事を終わった後、地域社会、市民活動の中になかなか入れず、ストレスがたまったですとか、そういうところを把握しておりますので、現在も進めているところですが、市民活動の中での地域でのつながりですとか、そこは、男性も、女性も含めてということになりますが、どのようにつなげていって広めていくか、この数をより望ましいものにしていくかというところでは考えていきたいと思っております。

では、おの委員の質問に私もちょっと関連させていただき、このアンケートの結果を受けまして副区長に伺いたいと思います。 高齢者虐待防止法が示されて、令和六年度から全ての介護サービス事業所で高齢者虐待防止に向けた取組が、いわゆる義務化されたというところもございます。その一環としても、実態調査として今回のアンケート調査があるのかなとも捉えておりますが、やはり虐待を未然に防ぐということにこれから踏み込んでいただきたいと思うんですね。今後の対策といたしまして、このアンケートを非常にうまく活用していただかなければならないとも思っております。ですから、情報共有をしていくということでも、今後、医療ですとか、介護施設もそうですけれども、地域間の連携もこれから非常に求められてくるとも思いますし、要保護者の方々の働く環境の整備なども必要になってくると思います。時にはレスパイトというような時間も必要でしょうし、場所も必要であろうかと思います。 田中委員も触れておりましたが、マニュアルですとか啓発のVTR、動画なども配信しているということですけれども、実際に権利意識とか啓発といったところで、やってはいるけれども、なかなか効果が出てきていないようなところもありますし、回数的にもまだまだなところでもあろうかと思います。こうしたところで認知件数が上がってきていて、なかなか減っていかないというのも課題としてあろうかと思うんです。 世田谷区は令和二年に世田谷区認知症とともに生きる希望条例なども施行されているわけですけれども、そうした中で、四年たって、こうした課題がなかなか減らない。そこの課題意識としては副区長としてはどのように捉えて、また、今後どのように対応していくのか、答弁をいただきたいと思います。
高齢者虐待の数が劇的に減っていない状況は事実だと思って受け止めています。大きく見て、この統計もそうですけれども、施設虐待と在宅の虐待とで大きく分けて、ちょっと性質が違うと思っていまして、施設のほうは、先ほどから御質問も、御意見もいただいていますけれども、施設に従事する職員の意識啓発をしっかり、地道に徹底していくというのがまずだと思っています。人材不足の中、なかなか厳しい、時間とかの制約もありますけれども、どうにかこれは続けていって、多くの人に継続的に意識を高めてもらう取組が必要だと思っています。 在宅のほうなんですけれども、一つには、おうちの中で閉鎖的になり過ぎて、寸詰まっちゃうといいますか、中にたまってしまうというのが一つの心理的な原因だと思います。そのためには、御家庭の人を知っている風通しがよい地域、できれば支えあえるような地域づくりですとか、直接的なサービスとしてはレスパイトの機会がもうちょっとうまく使えるようにですとか、また、これは区だけではありませんけれども、働きながら介護をされている方もたくさんいると思います。仕事と介護の間で板挟みになっている方も多いと思いますので、民間も含め、いろんな職場で介護離職がない、介護の休暇ですとか、そういうものに理解のある職場づくり等、かなり裾野の広い取組が必要だと思っています。そのためにも、区だけではなくて、いろんな関係機関とも情報交換しながら幅広く進めていきたいと思っています。

そうですね。地域間連携、各所、いろんな事業所などとも連携を取っていただきながら進めていただくことが今後必要になってくるかなと改めて感じているところでもございます。お話しにもありましたが、やはり高齢者の方々と養護者の方を孤立化させないで、しっかりと見守っていただきたいというところは改めて要望しておきたいと思います。

四ページ以降について、養護者(家族介護者等)による実績を四、五、六ページと見ていて、とても気になったことがあるので質問したいんですけれども、虐待の通報とかが二百二十何件。その中で、五ページ目にあるように虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例が百四十三件あったわけですよね。最後の六ページを見ますと、その中で対応を行った百四十三件に対する対応について、分離を行った事例、分離していない事例というふうに分けられていて、分離していない事例はどのように対応したかというと養護者に助言したとか等々ありますけれども、見守りのみ三十七件、令和六年度ですね。つまり虐待ではないかという通報があって、虐待を受けた、あるいは受けたおそれがある、受けたと思われたという判断までされた方のうち、三十七件は見守りのみというのは誰がどう見守っているのか。ケアプランの見直しもされていないということで、それでもサービスが何か入っているならまだしも、下手をしたら何の介護サービスも利用しないまま、見守りのみにされてしまっていらっしゃるというのはすごく不安を感じるんですけれども、誰がどう見守っているのか、この三十七件をどうされているのか、お聞きしたいんですけれども。
見守りのみの具体的な事例でございますが、サービスが入っているケースについては引き続きそのサービスを継続して入れていただいて、ケアマネさんや事業者さんから御報告が来るタイミングで介入するかどうかを見守っているというケースもございます。また、全くサービスが入っていない事例につきましては、見守りが必要というふうになりますと、あんしんすこやかセンターと保健福祉課の職員が日にちを分けまして定期的に訪問をしたりして見守っているケースなんかもございます。放置しているわけではございませんので、必ずモニタリング時期を定めまして、その次の状況を確認しながらケースの見守りをしているという状況でございます。

ちゃんと見守りをしてくださっているということなので少し安心しましたが、ケアプランの見直しとかにつながっていかないということは事業者さんのほうでも非常に苦労しているケースなんじゃないかなと想定されますので、そこはもう本当に虐待を受けている方の支援もありますし、そこに関わっているサービスの方々に対しても区とかあんしんすこやかセンターでバックアップをしっかりしていただいて、本当に虐待がなくなっていくように御支援をお願いしたいと思います。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(3)障害者虐待に関する区の取組み状況について、理事者の説明を願います。
私からは、障害者虐待に関する区の取組み状況について御説明いたします。 1主旨でございますが、区は、障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、いわゆる障害者虐待防止法に基づきまして、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を行うため、都をはじめとした関係機関と連携して対応しておりますが、このたび、令和六年度の障害者虐待の相談・通報届出や、障害者虐待防止に向けた取組状況についてまとめたので御報告するものでございます。 なお、東京都は、障害者虐待防止法第二十条に基づきまして、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待があった場合に取った措置等についてホームページで公表しております。 2障害者虐待の相談窓口についてでございます。 区では、各総合支所保健福祉センター保健福祉課に障害者虐待通報・届出窓口を設置し、障害者への虐待に関する通報や届出を受け付け、障害者が安心して暮らしていけるよう虐待を受けた障害者や養護者への支援を継続的に実施しております。また、夜間・休日虐待通報ダイヤルで受け付けた通報内容につきましては、区所管課を通して翌開庁日に保健福祉課へつなげております。 3対応の流れでございますが、養護者による虐待と施設従事者等による虐待に分けて、それぞれ通報・届出の受付、事実確認、アセスメント、虐待対応ケア会議、対応、モニタリングについて記載しておりますが、この後も継続して状況を確認しながら必要な支援や指導を行っております。 表の下の丸ポチのところでございます。一つ目の丸ポチですが、緊急の立入調査実施や被虐待者の保護、養護者の面会制限などを行う必要が生じた際の法律の解釈、成年後見制度を含む障害者の権利擁護に関する事案につきまして、区が委託する弁護士へ相談する場合がございます。 二ページを御覧ください。丸ポチの二つ目になりますが、使用者による障害者虐待につきまして通報や届出があった場合、区は、緊急性の判断や事実確認を行った上で都に通知いたします。区は、都労働局による措置に協力するということになります。 4障害者虐待防止に向けた取組みについてでございます。 (1)世田谷区自立支援協議会、虐待防止・差別解消・権利擁護部会でございますが、障害当事者や家族会、学識経験者、弁護士、警察等で構成される協議会の部会を年二回開催することで連携・協力体制を整備し、区の障害者虐待への取組み状況等を共有しております。 (2)事業者等の対応力向上を目指した研修の実施についてでございます。研修に関しましては、毎年障害者福祉施設や障害福祉サービス事業者及び区職員等に向けた研修を実施しております。令和六年度は、障害者の権利擁護等に携わる弁護士による障害者虐待の事例を基に考える研修を障害福祉サービス事業所向けに実施し、会場で三十九名、ズームで三十事業者の参加がございました。 (3)障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引きについてでございます。厚生労働省による障害者福祉施設等における障害者虐待防止と対応の手引きを区ホームページに掲載し、施設や事業者向けに周知してございます。 (4)障害のある方のための虐待防止ハンドブックについてでございます。障害のある方と支援者の方が、障害者虐待防止について一緒に学ぶための障害のある方のための虐待防止ハンドブックを各総合支所保健福祉センター保健福祉課、障害施策推進課で配布するとともに、区ホームページにも掲載してございます。 5相談や通報届出、虐待認定の件数でございますが、こちらは三ページの別紙で御説明させていただきます。三ページを御覧ください。 1相談・通報届出件数及び虐待と認定した事例件数でございますが、養護者による虐待、施設従事者等による虐待、使用者による虐待に分けて記載してございます。 まず、養護者の虐待につきましては、令和六年度の相談・通報届出件数は十四件ございましたが、そのうち虐待と認定した事例はございませんでした。令和五年度は相談・通報届出件数が二十六件、そのうち虐待認定が十一件ございましたので、令和六年度は相談・通報届出及び虐待認定の件数ともに大幅に減少してございます。 次に、施設従事者等による虐待でございますが、令和六年度の相談・通報届出件数は三十六件で、そのうち虐待認定が五件ございました。令和五年度の相談・通報届出は三十一件、そのうち虐待認定されたのが六件とほぼ横ばいの件数となってございます。 使用者については、令和六年度は相談・通報届出はございませんでした。 続きまして、次の表の相談・通報の届出者につきましては、施設従事者等が二十件と一番多く、次いで、障害者本人が七件、家族が四件となってございます。 次の表ですが、養護者による虐待における虐待者・虐待を行った疑いのある者の続柄についてでございますが、母が五件、配偶者が四件、父が三件、兄弟姉妹が二件となってございます。 次の表の施設従事者等による虐待相談・通報における施設種別でございますが、グループホームが十一件と一番多くて、次いで、通所施設が十件、入所施設が七件となってございます。 次の表の虐待と認定した事例における被虐待者の性別につきましては、男性が三名、女性が二名とほとんど差はございません。 四ページを御覧ください。2虐待と認定した事例における虐待の種別と累計についてでございますが、身体的虐待が三件、性的虐待が二件、心理的虐待が一件でございました。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

施設で起きた虐待の場合なんですけれども、区としては、何か謝罪をするとか、あるいはその後の指導などはどうなっていますか。
施設で虐待が起きた場合には、関係所管がいろいろございますので、保健福祉課、障害者地域生活課ですとか、そのほか関わっているところで実際に確認をさせていただいて、その中で事実確認がどうであったかということをまず判断させていただくことになります。 虐待された場合、障害者と施設支援者の場合が多いものですから、そこは接触しないような形で、まず安全を確保した上で実際に職員に聞き取り調査ですとかをさせていただくような形になります。実際に虐待と認定された場合なんですけれども、区立施設と民間施設とで違いはあるかと思うんですが、必要に応じて施設におきまして、施設利用者、保護者等に対して説明を行うような流れになってございます。

私も個別に、施設でこういうひどい扱いを受けたとか、親御さんがそういう扱いを受けて、非常に胸を痛めているとか、困っているとか、申入れをしてもなかなか改善されないというような相談を受けたりもするんですね。それは、区立とか、認可とかじゃない、全くの民間の場合もあったりするんですけれども、民間であっても区の補助とか助成が出ている限りは関わってくれということをこれまでにも申し入れたりもしてきているんですけれども、そういったときに、利用する人は、この施設、大丈夫なのかなというときに、過去にそういう事例がないのかという情報をすごく気にされるんですよ。それは、区としては、公開説明とか、こういうことがありましたという内容を公開はしているんでしょうか。
個別具体に、この施設でこういう案件があったというような周知を例えばホームページ等で行っているということはございませんが、施設によっては自主的にそういったものを出すケースはあるかと思っております。

過剰な悪い評判を立てるということはよくないと思うんですね。施設全体が悪いわけではなくて、たまたま関わった職員なりの対応がよくなかったりとか、個人の資質によって事件みたいな虐待認定が起こってしまうということもあると思うんですけれども、区民にとって、利用者にとってはいろいろな細かい情報というのは必要だと思うんですよ。ですから、その兼ね合いは難しいと思うんですけれども、だとしたら、区のほうで公表しない、そこまではしないのであれば、先ほど課長がおっしゃったように、施設のほうから自主的に情報提供しているところもあるということでしたら、区は自主的に情報提供しなさいという指導をしたほうがいいんじゃないでしょうか。それはやっているのかどうか、伺います。
なかなか個別具体の公表というのはなかなか難しいところもございます。区としては、できるだけそういった状況が起こらないということが大切かと思っていますので、どうしても施設従事者、支援者の方は人材不足というところがあって、新しい人がどうしても入ってきてしまうというところがあり、最初の段階ではどうしても支援力が不足していて、そういった中で虐待を起こしてしまうケースというのが実際に大きいものではなくても、多動の方、行動障害のある方を抑えつけてしまうとか、そういったことがございますので、区としてはその辺のスキルアップに向けた支援というものをしっかりやっていく必要があるのかなというところと、民間だからといって区は入らないというわけではなくて、区も適切に入っていますし、心理指導みたいな職員も巡回したりとかもしておりますので、そういった中で、施設として虐待を起こさないようにというところの支援、職員の意識づけというものをしっかりやっていきたいなと思っています。

それはもうもちろんお願いしているところではありますが、やはり施設自体が例えば過去にこういうことがあったけれども、きちんと対応しましたとか、そういう情報があったほうが逆に信頼が置ける。後から聞いて、例えばうちの母親が入っているところ、実はこんなことがあったんだみたいなことをうわさで聞くよりは、最初から、そういうこともありましたけれども、今はきちんと対応していますとか、指導も徹底していますとか、御安心くださいというようなことを、過去も含め、きちんと説明したほうが信頼に値するのかなと。二度とそういうことを起こさないように取り組んでいますとか、言った責任も生じるじゃないですか。だから、施設自らいろいろな情報を利用者さんに事前にというか、利用する方、これからという方にも提供していく、話していくということを区としては言っていただきたいなと一応要望しておきます。
虐待と認定された事例の種別を拝見しまして、五件うちの二件が性的虐待ということで、昨年の資料も拝見して、やっぱり三件ぐらいあって、これが実態を表しているとは全然思わないですけれども、一定程度、やっぱり毎年あるのかというのは理解したんですけれども、認定された後のアフターフォローとか対応というところがどうなっているのか、お伺いします。
玉川のほうでも、資料にありますとおり、性的虐待を一件認定しているところでございますが、当方で対応したケースについては、そういったことがありますと、やはり保護者のほうがなかなかその施設に継続して通わせることは難しいということで、施設を替えてしまったりすることがございます。フォローという意味では、当該職員についても辞める場合もございますし、なかなか難しいところはありますけれども、ケース、ケースによって施設、職員への虐待についての理解を深めるということでも、指導といいますか、説明が入ったり、意識改革を求めたり、そういったところはしております。
もちろん施設を替えてしまうとか、職員の方もいなくなってしまうとかというのはあると思うんですけれども、私が聞きたかったのは被害に遭った本人の方へのフォローが一番大事だと思っていまして、そこについてはいかがですか。
大変失礼いたしました。 御本人についても、職員の方について大変恐怖感を持っているというところは当時ございました。そういったところはありますので、なるべくその職員の方と接しないようにというところについては施設のほうとお話合いもしましたけれども、施設のほうはどちらかというと、その職員について、当該被害を受けた方と接触をしないように考えて動いているところもございました。区のほうに話が来たときには、もう親御さんのほうからもう施設のほうに話が行っていましたので、施設のほうもある程度状況を把握していたところがありまして、調査に入ったときにいろいろなお話はさせていただいたところです。本件についてはそんな感じで、どちらかというと、親御さんのほうが先に施設に働きかけて、その後、区のほうに話が来たという順番になりますけれども、そうでない場合ももちろんございますので、ケース・バイ・ケースになりますけれども、そのお子さんの心のところについて、今以上にメンタル的に被害が起こらないようにというところについては、施設と一緒にその親御さん、そのお子さん本人についてもお話を聞いたりしながら取り組んでいるところです。
その一件に関してはそういう対応だったというところは分かりました。 他方でやっぱり気になるのは、私も以前から女性支援法のことをいろいろ言ってきました。あれは対象に障害がある方も入っていて、法の一番冒頭に性被害とか性的搾取による困難というところが来ていまして、もちろんこれは障害所管、福祉所管のほうなので、いきなり女性支援の話にはならないと思うんですけれども、被害に遭った先にいろんな困難が出てくる可能性は本当に高くて、周りが思っている以上に長期に及ぶ可能性もある中で、私、個人的には、本当であれば、被害が分かった時点で女性相談支援員とかともつないで、本人にとってどういう形のフォローが一番いいのかというところは、周りが判断するのではなくて、そういったジェンダーの視点のプロも入れながら考えていったほうがいいのかなとは思っているんですね。毎回必ず女性相談支援員を入れるかどうかというところは議論があると思うんですけれども、そういった視点は必要かなと思いました。必ずしも性的虐待の被害が女性限定ではないところも理解しているので、それ以外の方に関しても性的虐待が起こる背景も理解した対応が求められていくかなと思っております。これは意見です。 一方で施設側への対応、先ほどの高齢者虐待の話でも結構研修とか意識啓発が重要だという話がいろいろ出ていたかなと思うんですけれども、施設側への研修とか啓発みたいな中に性とか体のことをめぐるような話というのがどこまで……。これに実際に入っているのか、入っていないのか、現状をお伺いしたいです。
現状具体的なところまではなかなか踏み込めていないところはありますけれどもふだんの事例ですとか、支援をする中でこういう事例がありますよね、こういうシチュエーションがありますよね、これは虐待に当たるのかどうか、どういう対応をしていけばいいのかというのを自ら考えながら、実際に役立つような形で研修を行っているものなので、その中でそういった視点も今後入れていく余地はあるかなと思っております。
分かりました。現状はそういうことで、今後ぜひ考えていっていただきたいなと思います。 啓発の一環として区が出している障害のある方のための虐待防止ハンドブック。二〇二〇年ですか、五年ぐらい前に出されているやつをホームページで拝見したんですけれども、あの中に、例えば各虐待がどういうことを指しているのかというのはざっくりは書いてあったかなと思うんですけれども、性的虐待に限らず、あれで本当に虐待だというのを本人あるいは――一番は本人が本当に認識できて、相談までいけるのかなというところは結構疑問がありまして、その啓発の在り方というところはぜひアップデートも考えていただきたいなと要望しておきます。 最後に、性的虐待の話にちょっと戻りますけれども、ただでさえなかなか表に出にくい話でして、この二件というのは本当にレアなケースだと思うんです。ここまで数字として出てくるということ自体が。そうなったときに、問題としては潜在的に大きな問題としてあると思っていまして、そのあたり、区としては、今後の対策の方向性も含めてどのようにお考えなのか、お伺いします。
確かに性的虐待は出にくい部分があるかと思います。ただ、今出てきているものについては、支援者の側が見ていて気になることをかなり出してくるようになってきているんですね。そういった意味では、支援者側もこういったことは虐待なんじゃないかと思い始めているというところもございますので、日々支援する中で、連携する中で、お互いの支援をそれぞれ見ながら、これは当たるんじゃないかとか、そういったところをしっかりやり取りしながら、また、実際にそういったものがあるのであればちゃんと報告するということも義務づけできますので、そういった中でしっかり取り組んでいければなと思っております。

すみません、聞き逃していたら大変恐縮なんですけれども、例えば虐待を起こしちゃった施設の職員さんとかに対しては、区として何かペナルティーを科していたり、こちらのほうで情報を集めて、この職員さんは過去にこういう事例を起こしちゃったので、周りでみんな気をつけようねというようなペナルティーというか、区のほうで再発防止に向けて取り組んでいたりですとか、区内の施設に同様の職員さんが従事するケースについては周りで配慮するであるとか、そういう区としてのペナルティーの在り方とか、情報の整理みたいなことというのは何かやっていらっしゃるのでしたっけ。ちょっと確認させてください。
施設の職員については区が雇用しているわけではないので、直接処分をするとかというわけではないんですけれども、どういう虐待を起こしたかにもよるんですが、職員によっては法人のほうで処分を行うということもございますし、また、実際には辞めてしまわれる方、辞めさせられる方も出てきているというのもございます。 また、状況によっては、教育することによって再度支援が……。要するに、先ほど言ったように支援力が不足しているだけというようなことであれば、支援力を上げていただくことによって人材不足の中で従事していただけることもありますので、ケース・バイ・ケースによってその人材をどうしていくかというところについては職員のほうも入っていきながら、指導しながらやっていくという状況でございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(4)令和六年度障害者差別解消に関する取組み状況及び令和七年度取組み予定について、理事者の説明を願います。
それでは、令和六年度障害者差別解消に関する取組み状況及び令和七年度取組み予定について御説明いたします。 1主旨でございます。 平成二十八年四月の障害者差別解消法施行以来、障害者差別解消に向け、様々な施策に取り組んでいるところでございますが、このたび、障害者差別解消に関する令和六年度の取組み状況がまとまったため、令和七年度の取組み予定と併せて御報告するものでございます。 2報告内容でございますが、二ページ以降の概要版で御説明いたします。 まず、二ページを御覧ください。まず、令和六年度の取組についてでございます。〈1〉障害者差別に関する相談等の状況についてでございますが、①相談・問合せの件数は全三十一件で、前年度から十二件増加してございます。 続きまして、差別解消法関連の相談でございますが、確認後の内容のところの数字となりますが、十一件ございまして、そのうち不当な差別的取扱いについてが一件、合理的配慮の提供についてが十件でございました。合理的配慮の提供についての内訳につきましては、物理的環境への配慮が四件、ルール・慣行の柔軟な運用が六件でございました。また、環境の整備が二件、その他の相談・問合せが十八件ございました。 三ページを御覧ください。相談者別の件数につきましては、当事者が十六件、次いで家族が七件、合わせて七割を超えてございます。 ③障害種別につきましては、肢体不自由者が十三件、視覚障害者五件と身体障害者が多くなってございます。 ④対応の内容でございますが、障害者差別解消法に基づく対応としましては、相手方への訪問・電話等を通して状況を確認し、合理的配慮の提供等に向けた調整を行ったり、区が実施する事業、区の補助事業の所管課へ対応を依頼し、経過を確認するなどの対応を行ってございます。 続きまして、四ページを御覧ください。〈2〉具体的な事例でございます。 行政のルール変更の事例といたしまして、事例1に学童クラブのルール変更について載せさせていただいております。相談者は保護者で、相談内容につきましては、子どもは支援学級のあるA小学校に通学して同校の学童クラブを利用し、送迎車両で帰宅しているが、夏休み期間中はその送迎車両が利用できないため、夏休み期間のみ自力で通える最寄りのB学童クラブを利用したいと担当課に希望したが、不可との回答があったという事例となります。なお、父母は共働きのため送迎は難しく、児童の障害の状況から移動支援により公共交通機関を利用して通うことも負担が大きいということでございました。 経過でございますが、担当課と保護者でどのように解決できるか案を提案し協議した結果、夏休みだけの変更はできないが、通年で同じ学童クラブに在籍するのであれば変更を可能とするというルールを柔軟に運用することとしました。 考察としましては、合理的配慮の提供に当たり、双方が建設的な対話の目的を理解し、提供できることを協議し、問題が解決の方向に向かった事例となりました。 ②民間事業に関する内容についての事例でございます。事例2のとおり、賃貸住宅申込み受付拒否に関する事例となります。相談者は聴覚障害者でございます。相談内容は、区内在住の聴覚障害者が、区内賃貸物件の申込みを仲介業者経由で行おうとしたが、管理会社から聴覚障害があるため内見を断られ、申込みを受付しないのは障害者差別に該当するので、今後のために事業者に移動してほしいというものでございました。 経過としましては、管理会社の担当者からの回答としましては、受付を断った事実はない、今後は通常どおりの審査になるということでございまして、仲介業者からは、本人から受付ができないか再度確認してほしいと申出があったので、管理会社に連絡してつい先日内見ができた、契約の可否は管理会社の審査待ちの状況であるということでございました。本人に再度確認いたしますと、内見はできたが審査が通過しても障害があるため大家がNGかもしれないと管理会社は話していた。契約は難しいと判断し、当該物件は自分から断り、別の仲介業者を通じて、新たな物件を探すとの意向でございました。 考察といたしましては、聴覚障害者であることを理由として、賃貸住宅の申込みを不動産管理会社が一律に断るのは、明らかな障害者差別と考えられます。本事例では、国土交通省の対応指針等にも明示している差別的取扱いが行われているのではないかと懸念されるものでございました。また、賃貸事業を営む賃貸人に対し管理会社から、障害者への不当な差別禁止と合理的配慮について情報提供し理解を求めておくことが望まれる事例でございます。 五ページを御覧ください。〈3〉障害理解の促進と障害者差別解消の周知・啓発についてでございます。 障害のある人もない人も共に楽しむことができる交流の場の提供や、研修や講演を行い区民や事業者の障害理解を促進し、障害者差別解消の普及啓発に努めました。具体的には、区内小学校へ手話講師、調査員を派遣して差別解消に関する講義等も行いました。 〈4〉障害者差別解消支援地域協議会等の開催についてでございます。 世田谷区自立支援協議会、虐待防止・差別解消・権利擁護部会におきまして、報告や意見交換を実施し、その内容を障害者差別解消支援地域協議会に報告いたしました。 〈5〉障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例に関する事業の推進についてでございますが、条例の趣旨を区民等に広く周知するための解説パンフレットを作成し、配布いたしました。障害者が外出しやすい環境を整えることにより、障害に対する理解を促進するとともに、商店等での障害者を受け入れる環境の向上を図るため、商店等における共生社会促進物品助成事業を実施いたしました。 六ページを御覧ください。〈6〉世田谷区手話言語条例の普及・啓発、手話を使いやすい環境の整備につきましては、条例の趣旨を区民等に広く周知するためのPR施策として世田谷ラグビーフェスティバルでの手話ワークショップを実施いたしました。また、手話を使いやすい環境整備といたしまして、区役所における待機手話通訳者の配置時間の拡充や保健福祉課等の窓口で二次元コード読み取りによる遠隔手話通訳を開始いたしました。 七ページを御覧ください。令和七年度の取組み予定でございます。 これまでの取組を継続するほか、〈6〉にございますが、世田谷区手話言語条例の普及・啓発、手話を使いやすい環境の整備といたしまして、①民間企業と連携し、条例と令和七年十一月開催の東京二〇二五デフリンピックを関連づけたPR施策の実施や②区職員の手話への理解促進と、手話を必要とする方とコミュニケーションを図ることを目的に、福祉窓口の職員が簡単な挨拶の手話等を学ぶ研修を実施する準備を進めているところでございます。 なお、八ページ以降に、令和六年度障害者差別解消に関する取組み状況及び令和七年度取組み予定の本編をおつけしておりますので、後ほど御確認ください。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(5)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。
定額減税を補足する給付金、いわゆる不足額給付の一部対象者の通知の内容誤りが判明したため、まずは速報として口頭報告させていただきます。 この給付金は、本年五月二十二日の常任委員会において報告したものです。今回発生しました事象ですが、まず、七月十五日にプッシュ通知について約一万七千件、発送手続をいたしました。七月二十四日にプッシュ通知が届いた区民の方から、令和六年度住民税定額減税前所得割額の疑義について問合せが入りまして、大至急確認した結果、データ抽出エラーがあり、一部の対象者の方への発送物について金額誤りがあったことが判明いたしました。具体的には、令和六年度住民税定額減税前所得割のデータ抽出について、住民税配当割額控除と株式等譲渡所得割控除が反映されていませんでした。誤りは数百件程度で、給付金額が増える方と対象外となってしまう方がいらっしゃる予定です。 振込前であったため、金額誤りの全ての方に対し、個別の事情に合わせて丁寧かつ正確な御案内ができるよう、できるだけ速やかに対応してまいります。また、給付金額が増える方への振込につきましては、ほかのプッシュ通知対象の方と同様、八月中旬には御入金できるよう準備を進めております。 現在詳細を精査中でございます。また、九月の常任委員会で改めて詳細を御報告させていただきます。このようなことが起きることがないよう、精度を上げて確認してまいります。このたびは誠に申し訳ございませんでした。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
確認なんですけれども、区民からの指摘で発覚したということは、区民の指摘がなかったら、全部間違ったまま発送してしまったということなんでしょうか。
御指摘のとおりだと思います。そのようなことがないように細かく確認をしてまいります。

今の藤井委員の質問、私もちょっと疑問に思っていたんですけれども、そうだとすると大変深刻ですよね。そのような反映しなきゃいけないものが反映されていなかったということがどうして起こってしまうのか。事務的に一番大事な部分であるにもかかわらず、一人の職員のミスなのか、あるいは複数チェックすべきところができていなかったのか、恐らく今は原因について究明しているというか、まだ分かっていないということでいいでしょうか。
原因については今究明中なんですけれども、現在の標準化システムになった際に、住民税定額減税前所得割額という項目がなくなってしまったことによって今回このようなことになってしまいました。なので、その点についてベンダーと課税課と当課で確認していきながら進めてきたんですけれども、そこが漏れてしまったということがございます。

ということは、システム自体が変更になっていたということですけれども、世田谷区以外でも起こり得るといいますか、起こっていたりするんですか。
他区については確認しておりませんが、当区においてはベンダーと課税課と当課で確認はしたんですけれども、こういったことが起きてしまったということが事実です。

他区で同じミスがあったから、じゃ、世田谷もしようがないやということでは決してないと思うんですけれども、他区の状況も知りたいです。というのは、システム的に大変分かりにくくて、自治体としてとても迷惑な制度設計になってしまっていたのか、あるいは世田谷区、駄目でしょうという状況なのか、知りたいなということがありますので、少し他区の状況も調べて、後で報告していただけたらと思います。それはやっていただけますか。
九月に報告いたしますので、おっしゃった他区の状況について調べられる範囲で調べてまいりたいと思います。ありがとうございます。

ちょっと確認なんですけれども、標準化のところで、僕の理解が間違っていたら教えてほしいんですけれども、標準化する前のシステムで、税金の部分の計算式が抜けていたみたいな話だったのかなと思うんですけれども、それが標準化されれば全国一律で計算式みたいなものが正しくなって、今後は同様のミスがなくなるというような理解でよろしいんでしょうか。
御指摘の令和六年度の定額減税前所得割というものなんですけれども、逆でして、前のSKY2のときにはあった項目だったんですけれども、新しいところでは仕様に入っていないというところで、今回こういったことにつながったということです。

そうしたら、以前のシステムであれば防げた可能性が高いということで、標準化システムがこれからどこまで反映するか分からないですけれども、いずれにしても入力作業を含めて、人間が絡む以上、こういったエラーはきっと起こり得るので、そういったところはできるだけないように、極力標準化システムの内容も含めて人間が絡まない、仕様が変更になったときも極力システムのほうで対応できるような、ヒューマンエラーができるだけないようなシステムをいろいろなところで構築していってほしいということをお願いしておきます。
御指摘いただいた点について、関係所管とも共有してまいります。ありがとうございます。

この件は契約の話だと思うので、確認をして、また次の報告のときに教えてほしいんですけれども、区の側にも事務的な負担であるとか、これに伴ういろんなことが発生した中で、仮にベンダーさんの責任であると特定できた場合には、金銭的な補償なり、そういうことが区のほうに行われるのかどうかということについても、もし次の報告のときに調べられれば教えていただきたいと思っております。お願いします。

以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 まず(1)行政視察の成果についてですが、先日実施した行政視察は、各委員の御協力により無事終了することができました。この成果については、今後、議会活動を通じて区政に反映させていただきたいと思いますが、今回の視察を通じまして御感想等がございましたら、お願いします。

二つ感想があって、一つは小牧市の健康の取組のところで、実際に食料モデルみたいなものを使って、自分でこの食べ物を減らしたらとか、この食べ物と替えたらこういうカロリー計算になりますとか、こういう健康度になりますみたいなものが実際に目の前で物理的に、視覚的に分かる形でというのがすごく私はありがたいシステムだなと思っていて、私も年齢的に自分自身の体型を気にすることが大変増えてきたものですから、そういう中において、区でやっていただいている健康診断なんかでも一応そういうものはありましたけれども、あそこまで大々的に、いろんな食品があって、それを自分自身で入れ替えて、専門の栄養士さんがいて、これとこれを替えたらこんなに健康的な生活が送れますみたいな話が聞けるというのは物理的に大変よかったなと思ったし、自分自身の健康診断でもこういうことまであると大変ありがたいのかなと思った次第であります。 もう一点は広島市のこども療育センターです。私も興味を持って、ずっと境界知能の話なんかも議会で取り上げて質問してきましたけれども、境界知能みたいなところも、広島市さんの場合は、初期の段階で診断をして、ある程度対応している枠の中に入れていらっしゃるということで、結構いろんな行政の中で境界知能というのは最近ニュースなんかでも話題になってはきていますけれども、支援の枠、網目から大分落ちていっちゃうような人たちだったと思うので、そういうところもカバーしているというのも大変参考になったかなと思っております。 ありがとうございました。
私もその二つは大変興味深くて、小牧市の食べ物を持ってくると全部分かる。僕はホイコーローと多めの御飯を持っていったら、もうその時点でアウトと言われて、いつも普通に食べているもの、ほとんど駄目じゃんみたいな感じなんですけれども、そういうことは実際見てみないと分からないというのはありますので、視覚的に分かりやすい、区民の人、ああいうものがあったら子どもたちなんかは多分楽しく学べるので、機械の名前は忘れちゃいましたけれども、小牧市にあったああいうシステムがあるといいなと思いました。 大阪府のアプリもいいものだなとは思いますけれども、あそこまでもう出来上がっているものを東京、世田谷に持ってくるとなるとすごい難しい。それぞれの市区町村でやっていることもあるだろうし、東京都が一律でやって、世田谷区がそれに従うのかというところもあるし、いいものだけれども、導入するのはすごい難しいなと感じました。 あと広島市に関しては、規模が違うからできるというのもあるんですけれども、やっぱり市立病院を持っている強みというのはすごいあるなと思って、市立病院だからこそ、生まれてきた子が医療的ケアを持っていたら自動的に市が把握できるという。県立病院、市立病院というのは行政とつながっているから、そういうものが分かる。世田谷区では規模が違うからできないかもしれないですけれども、仮に民間病院とかとそういう契約というか、協定があって、世田谷区と民間病院とか、公立の病院でもいいんですけれども、実際に生まれてきた子の中に医療的ケア児がこれだけいるんですよというのが自動的に世田谷区が情報として把握できると、対応もすごい変わるだろうなと思いましたので、規模が違えども、やれることはあるなと感じた視察でございました。 以上です。
視察、事務局の皆様も本当にどうもありがとうございました。 今まで出ましたけれども、小牧市の非常にインパクトが強かったのは、やはり今の生活習慣を変えるというのは大変なことであって、その生活習慣を変えて健康になろうというところにフィットしているなというのが今も御意見があった、こういう食事をしたらいいですよという非現実的なものよりも、実際に食べたものに近いカップラーメンも置いてあったりなどして、独自のシステムを構築したというので、私、あれは全国に広げてもらいたいなと思うぐらい、あれから塩分、お新香を一つ減らしておこうかなと思えるようになりました。生活行動を変える大きなきっかけになったと思いますので、こういった実際に区民の行動が変わるようなものを世田谷区としても導入していくことが重要かなと思いました。 あと京都府のDWATですけれども、避難行動要支援者への対応ということで、福祉部門が災害時にどう関わっていくか。今、国でも大きくテーマとして、また、我が区でも、私たち公明党も含め多くの会派が避難行動要支援者への支援について訴えておりますが、あそこの場合はどちらかといえばボランティア的な形で行っていただくと言っていましたが、実際には仕事を抜けて支援を行っていただくので、行政としてそこには何かしらの支援があったほうが我が区の場合はいいのではないかなと感じた次第ですけれども、そういう人たちのネットワークを日頃からつくって、災害時にどう訓練しておくのかというのは非常に勉強になりましたので、今回の視察、本当によかったと思います。 ありがとうございました。

先ほど来出ている食事メニューを載せてというのは食育SATシステムですね。私もそれはとてもよかったと思うんです。世田谷区でも取り入れればいいのにと、いろんな方が役に立って喜ぶんじゃないかなと思いました。これは体験型だったわけですよ。視察の意義の一つには、今はネットで情報は取れますけれども、このように実際に体験してみて、実感してみて、おお、これはすごいとか、もうちょっとこうしたらいいのにとかいうことが現場で体験できるところを今回、事務局の方、委員長、副委員長に選んでいただいた、アレンジしていただいたのはとてもよかったと思います。 大阪府のおおさか健活マイレージアスマイルというのは、まず無料アプリがあって、これは世田谷で言うとデジタルポイントラリーに通じるものがあるのかな。言い方は悪いですけれども、カフェへ行けますよとか、ポイントをためると特典がありますよと言って、それでつられるというか。でも、私はそれも一つ大事だと思うんですね。議会でも言わせていただいていますけれども、まず予防ということで、こういうのもありなんだなと。その中に健康予測AIというシステムを入れているということでしたが、数値を知ることがすごく大事なんだなと。数値を基にして、先ほどの食育SATもカロリーの数値を知って、これはいけないというように分かるので、個人の数値を知るという取組はすごく大事だと思いました。 また、京都府のDWATはすばらしいな。世田谷もほかのところに職員の方を派遣したりもしていますけれども、京都府としての規模で災害の支援に派遣してというのはすばらしい取組だなと思いました。世田谷区もそのままできるとは思いませんが、大いに学ぶべきことがあると感じた次第です。 広島市のこども療育センター。今は世田谷にお住まいでも、過去、お子さんが小さいときは広島に駐在でいて、ここに行ったんですよという意見もあって、本当にすばらしい施設がそろっていて、うちの子も障害があって助かりましたという意見も届いたんですね。こういう発信をすることで区民の方も学ぶというか、知っていただくのも大事ですし、体験型の視察、現場を見ることによって、こんなにすごいんだなということが分かったので、とてもよかったと思います。理事者の副区長をはじめ、部長さんのお二方も一緒に行けたということで、共有できるということが委員会視察のすばらしい一つのことなのかなとも思っています。 最後になりますけれども、移動とか乗り継ぎがとても複雑だったり、時間もぎりぎりとか、十五人が一緒に行動するには準備も本当に大変だと思いますし、視察当日も、私たち本当にお世話になった事務局のお二方がいてくださったからこそ、全員無事に、よく予定どおり複雑な視察をこなせたなと。そこも感動しているところで、事務局のお二人にも本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。とてもよい視察だったと思います。

皆さんからお話しあったように、私も食育の件では、あれは高齢者ということなんですけれども、サンプルを見てというところでは、本当に私もいいかげんな食生活をしているなということを改めて突きつけられまして、気をつけなきゃいかぬと思いながらやっていて、やっぱりふらっと行って、そういう健康診断とかができるというのがいいのかな、思い立ったときに行けるようなところをちゃんとつくっているということがすごくすばらしいなと思いました。 京都の災害支援の話もありましたけれども、かなり意識を高めていく取組とかというのは、やっぱり一緒に盛り上げていくというところが本当に大変努力されているところで、世田谷区もやっていますけれども、今日もまた津波や何やなんて言われていますけれども、いざというとき、地域で頑張れるようなことをやっていければいいなと思っております。 以上です。
初めて福祉保健常任委員会の視察に参加させていただいて、皆さんがいろいろおっしゃっていただいたように大変学びの多い視察になったなと思います。改めまして、ありがとうございました。 四か所回る中で、私も小牧市のヘルスラボ・こまきは同じような取組をぜひうめとぴあでもできないかなというのは心から思いました。一方で、ヘルスラボ・こまきぐらいだったらできるのかなとか思ったんですけれども、小牧市の市議さんとも現地で意見交換を少しだけさせてもらって、お話を聞く中では、確かにいいものはあるんだけれども、一か所しかなくて、やっぱり足の問題とかもあって、一回来ても、継続性みたいなところに課題があるというところは現地でも課題として認識されているということで、世田谷の場合はうめとぴあになるのかなと思うんですけれども、そういった場が地域にたくさんあるというのも重要かなと思ったのと、行きやすいように体制を考えていかなきゃいけないかなというのは課題として思いました。 あとDWAT、災害派遣福祉チームが個人的には結構印象に残ったんですけれども、本当にすばらしい取組で、一方で区としては受援体制というところがやっぱり肝なのかなと思いました。いざ災害が起こったときに、他県とかからDWATという形でチームが来てくださるときに、そのミーティングに現地の事情をよく分かっている人、保健師さんとかが入る、必ずつなぎをしてほしいということは京都府の方もおっしゃっていたので、本当に受援体制というところに関してはいま一度ちゃんと見直しして考えたほうがいいのかなというのは、受入れ側として、区ができることとして思いましたので、そこは理事者の皆さんもきっとそう思っていたんじゃないかなと思うんですけれども、できることかなと思いました。 ただ、一方で、すごいすばらしい取組だったのに、予算が三百万幾らでしたっけ。逆に三百何万円であんなにすばらしい取組をつくってもらっていて、発災時に来てもらうというのはうーんと思ったんですけれども、だからこそこちら側もしっかり受入れ体制をつくって、一緒に連携していくようにしなきゃいけないなと思いました。

皆様の御協力、事務局の御協力をいただきまして、また、現地でも本当に活発な御質問をいただきまして、実り多い視察になったかと思います。ありがとうございました。 記録上に残すために、改めて議会として、どこに視察に行ったのかということを私のほうで述べさせていただき、記録に残したいと思います。 六月三十日は愛知県小牧市、ヘルスラボ・こまきにおけるフレイル予防の取組について、七月一日、京都府災害派遣福祉チーム、京都DWATについて、同じく大阪府の生活習慣病の発症確率を予測する健康予測AIについて、七月二日は広島市こども療育センターについての視察でした。 以上で行政視察の成果についてを終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(2)参考人の出席要請について協議いたします。 お手元の資料を御覧ください。資料の案のとおり参考人招致を行うことで整理させていただきました。日程も含め、資料のとおり参考人の出席を求めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(3)次回委員会の開催についてですが、ただいま決定したとおり、外郭団体の参考人を招致する委員会を九月一日月曜日午前十時から行い、通常の委員会は年間予定である九月二日火曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は九月一日月曜日午前十時から、また、翌日、九月二日火曜日も午前十時から二日間連続の開催となりますので、よろしくお願いいたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午前十一時四十六分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長