// 発言者(23名)
// 発言(239件)

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入りますが、レジュメの順番を変更して、本庁舎等整備工事に関する案件を先に議題といたします。 まず、(2)第一回定例会提出予定案件について、議案23世田谷区本庁舎等整備工事請負契約変更について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区本庁舎等整備工事請負契約変更について御説明いたします。 本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約を変更するものとして、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、第一回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。 本契約は、令和三年第一回区議会臨時会において、大成建設株式会社東京支店を相手方として、契約金額三百六十四億一千万円、工期を令和九年十月十五日とする内容で御議決をいただき、令和三年五月二十日に契約を締結したものです。その後、専決処分の御報告を三回行い、令和六年第二回区議会定例会におきまして、工期を令和十一年四月二十七日とする内容で御議決をいただいております。 なお、本件は、令和六年十二月三日開催のDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会で御報告を行い、あさって、二月六日開催の同委員会でも御説明を行う予定です。 1の契約件名、2相手方は記載のとおりで、3契約金額でございます。議決金額は三百六十四億一千万円で、既定金額は、この間の専決処分を経たもので四百六億九千九百五十万五千円でございます。変更金額は四百十五億四千三百九十五万三千円でございます。 4工期は記載のとおりで、5変更理由でございます。①から⑤まで五点ございます。①工事請負契約約款第二十五条第六項の規定に基づき、賃金水準及び物価水準の変動に係る費用を追加する必要が生じたため。②現位置で保存することを想定していた樹木について、着工後の試掘の結果、根の部分が新設の工作物と干渉することが判明し、当該樹木を伐採し新植する必要が生じたため。③令和三年度に移植した樹木について、猛暑等の影響を受け枯損したことから、当該樹木を伐採し新植する必要が生じたため。④着工後、第一庁舎及び第三庁舎において、事前調査が困難であった天井裏等よりアスベスト含有建材が発見され、撤去、処分等が追加で必要となったため。⑤西棟の一、二階をつなぐエスカレーターについて、くみん窓口の来庁者数が増加したことから、エスカレーターの設置を取りやめ、利用者の利便性確保のため、窓口レイアウトを変更し、待合スペースの拡充が必要となったため。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。

後で瀬田小のところとも関わってくるのかなと思うんですが、今度、令和八年から、専決処分の金額が一・八億円に下がるという話なんですけれども、これは当該の大成さんもそうだけれども、その下にいらっしゃる請負をしている孫請とかその下請と言っていいのか、その皆さんには、今後一・八億円にキャップがはまりますので、議案になりますよという説明はもう既にしていただいて、令和八年の一月からになるんですよね。だから、今は移行期間になると承知しているんですけれども、そこはスムーズに現段階で御説明をされているのかどうか、ちょっと一点確認をさせてください。
契約金額に応じて専決処分の金額が影響するということは認識をしておりまして、監督員を通じて事業者の方、また事業者の方からは、いわゆる下請の方にも周知するように取組を進めているところです。

反応としてはいかがですか。
基準の変更によって工期の遅れがないようにということは監督員も認識していますし、事業者の方も早めに情報提供、情報共有をして進めていこうということで、今の基準のほうをしっかり進めていこうということで、受け止めていらっしゃいます。

心配していらっしゃる業者さんもまだいらっしゃるというふうに承知していますので、ぜひ丁寧に、前広に、議案になりますのでということはお伝えしていただいて、スムーズになるように進めていただきたいと思います。要望します。

ここで岩本副区長は退席をいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(1)第一回臨時会定案件について、議案①令和六年度世田谷区一般会計補正予算(第六次)及び専決①専決処分の承認(令和六年度世田谷区一般会計補正予算(第五次))の二件について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
それでは、一般会計補正予算(第六次)及び専決処分の承認を求める一般会計補正予算(第五次)の二件につきまして、一括して説明をいたします。 次第と異なる順番となりますけれども、補正予算の次数の順に従いまして、まず、一般会計補正予算(第五次)の専決処分の承認について説明をいたします。第五次の補正予算の概要を御覧いただきたいと思います。 本件は、令和六年度の一般会計につきまして、第五次補正予算を調製したところ、当該予算の決定につきまして特に緊急を要することから、区議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づきまして専決処分をさせていただいたものでございます。 資料右肩の三ページをお開きください。補正予算の内容でございます。国の総合経済対策における低所得世帯を支援する取組としまして、住民税非課税世帯に対する給付金を速やかに支給するため補正するものでございます。補正額は三十五億四千六百万円で、事業の詳細につきましては、歳出事業概要に記載のとおりとなりますけれども、令和六年度住民税非課税世帯に対し一世帯当たり三万円を支給するもので、さらに、その世帯のうち十八歳以下の児童が含まれる場合は、児童一人当たり二万円を加算するものとなってございます。 次に、四ページから七ページにつきましては、それぞれ記載のとおりとなってございます。 八ページにお進みください。本事業につきましては、年度内に終了しないため、繰越明許費を設定するものです。 本件の説明は以上となりまして、引き続き、一般会計補正予算(第六次)について説明をいたしますので、第六次の補正予算の概要の資料をお開きください。 詳細につきましては、この間、委員の皆様にお時間をいただき説明させていただいているところでございますので、恐縮でございますが、本日は概略のみの説明とさせていただきます。 右肩三ページをお開きください。今回は、国の総合経済対策により示された重点支援地方交付金を活用した施策としまして、定額減税を捕捉する給付金の支給やせたがやPayによる物価高騰対策を速やかに実施するため補正するものでございます。補正額は三十二億四千五百万円で、事業概要は資料の歳出事業概要に記載のとおりとなってございます。 次に、四ページから七ページにつきましては、それぞれ記載のとおりとなってございます。 八ページにお進みいただきまして、こちらはいずれの事業も年度内に終了しないため、繰越明許費を設定するものとなってございます。 補正予算二件の説明については以上となります。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、報告①から④までの議会の委任による専決処分の報告、世田谷区立瀬田小学校工事関連四件について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
それでは、議会の委任による専決処分、世田谷区立瀬田小学校改築工事ほか三件について一括して御報告いたします。 世田谷区立瀬田小学校改築工事ほか三件は、令和五年第二回区議会定例会で、工期を令和八年二月二十七日とする内容で御議決をいただいたものでございます。また、改築工事は令和六年第三回区議会定例会において、契約金額を三十七億九千四百七十八万円とする専決処分を御報告させていただいたところです。今般御報告を行う工事は、建築工事ほか関連する設備工事三件の合計四件で、いずれも契約金額の変更でございます。 初めに、世田谷区立瀬田小学校改築工事についてです。 3契約金額でございます。議決金額が三十六億千六百八十万円、既定金額は三十七億九千四百七十八万円、変更金額は三十九億五千七百七十七万八千円となり、既定金額に対して一億六千二百九十九万八千円の増額でございます。 工期に変更はなく、5の変更理由でございます。工事請負契約約款第二十五条第六項の規定に基づき、賃金水準及び物価水準の変動に係る費用を追加する必要が生じたためでございます。 6専決処分日です。地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として、令和七年一月二十日に行い、第一回区議会臨時会に御報告させていただくものです。 なお、この後に続く工事三件も専決処分日は同様です。 次に、電気設備工事についてです。 3契約金額でございます。議決金額の四億八千九百九十四万円から変更金額の五億五千四百十二万五千円となり、六千四百十八万五千円の増額でございます。 工期に変更はなく、変更理由、専決処分日は改築工事と同様でございます。 次に、空気調和設備工事についてです。 3契約金額でございます。議決金額の四億三千五百六十万円から変更金額の四億六千四百五十一万四千九百三十円となり、二千八百九十一万四千九百三十円の増額でございます。 工期に変更はなく、変更理由、専決処分日は改築工事同様でございます。 次に、給排水衛生設備工事についてです。 3契約金額でございます。議決金額の三億二千四百六十三万二千円から変更金額の三億三千五百九十万五千九百円となり、千百二十七万三千九百円の増額でございます。 工期に変更はなく、変更理由については、①は、これまで御説明の三つの工事と同様でございます。②でございます。こちらは工事着手後、当初想定していた枡を設置するスペースが不足することが判明し、口径が小さいものに変更する必要が生じたためでございます。 専決処分日は改築工事同様でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次、⑤議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立玉川野毛町公園第一期改修工事)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立玉川野毛町公園第一期改修工事)について御報告いたします。 本件は、令和六年第二回区議会定例会において、契約金額四億四十万円、工期を令和七年三月二十一日として、令和六年六月二十日に契約締結をしたものです。このたび、下記により契約金額を変更するものでございます。 3契約金額でございます。議決金額の四億四十万円から変更金額の四億五千四百九十一万三千八百円となり、五千四百五十一万三千八百円の増でございます。 4工期に変更はなく、5変更理由でございます。二点ございます。①近隣の住環境に配慮し、テニスコート利用時の騒音を抑制するため、当初予定していた防音対策よりも効果が見込める防音パネルを設置する必要が生じたため。②工事に伴い発生した土砂等について、当初予定していた搬出先の体制により受入れが困難となり、搬出先を変更する必要が生じたため。 6専決処分日でございます。地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として令和七年一月二十日に行い、第一回区議会臨時会に御報告させていただくものです。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⑥議会の委任による専決処分の報告(補助第二一六号線四号橋整備工事(下部工))について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、議会の委任による専決処分の報告(補助第二一六号線四号橋整備工事(下部工))について御報告いたします。 本件は、令和六年第一回区議会臨時会において、契約金額十四億八千九百八十四万円、工期を令和八年十一月五日とする内容で御議決をいただきまして、令和六年五月二十日に契約締結をし、今般下記により契約変更を行うものでございます。 3契約金額でございます。議決金額の十四億八千九百八十四万円から変更金額の十五億四千四百五十万四千五百円となり、五千四百六十六万四千五百円の増額でございます。 4工期に変更はなく、5変更理由でございます。二点ございます。①令和六年三月適用の公共工事設計労務単価に係る特例措置のため。②仮設の鋼矢板設置の試験施工の際に、想定を上回る河川の濁りが生じ、設置方法を変更する必要が生じるためでございます。 6専決処分日です。地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として、令和七年一月二十日に行い、第一回区議会臨時会に御報告させていただくものです。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

想定を上回る河川の濁りってどういうものなのか、もう少し詳細を教えてもらえたらと思います。
この鋼矢板を設置する際に、当初想定した工法が、土の壁を高圧の水で削る方法取っていたんですね。そうすると、土がどんどん削れていって、土の濁りというのが河川のほうに出ていって、河川の維持管理上、土の濁りというのが一定の基準がございまして、それを上回ることが判明したと。変更後の工法については、水で砕くではなくて、機材で直接金属で砕くような工事、そういう方法を取ったためということでございます。

分かりました。その手のことって想定できないのかなというのは少し思うところでありますが、改定していただいて、土壌汚染がないようにしていただけるようなので、区のほうもその経過をちょっと注意深く見ていただきたいなと思います。

この変更理由のところで、ごめんなさい、ちょっと私の不勉強で教えてほしいんですが、①の令和六年三月適用の公共工事設計労務単価に係る特例措置というのは、具体的にどんな特例措置だったんでしょうか。
公共工事設計労務単価というのが毎年三月に改定されるものでして、この工事に関してはそれ以前に受注をしていたと。当然その時点で、公共工事の設計労務単価は三月に上がりますので、それを工事後に反映させたというもので、これが恒常的なものではなくて毎年特例措置なので、その特例措置として金額を上げたというものになります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、⑦令和六年十月分例月出納検査の結果についてから、⑩令和六年度定期監査の結果についてまでの四件について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
令和六年十月分・十一月分・十二月分の例月出納検査の結果及び令和六年度定期監査の結果につきましては、告示日に議案とともに配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(2)第一回定例会提出予定案件について、議案①令和七年度世田谷区一般会計予算から、⑨令和六年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第二次)までの九件について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
それでは、令和七年度当初予算の五件と令和六年度補正予算四件につきまして一括して説明いたします。 まず、①から⑤の令和七年度当初予算五件についてでございますけれども、詳細につきましては、既に委員の皆様には説明をさせていただいてございますので、本日は概略と一部事業の変更点について説明をいたします。 なお、当初予算案概要の資料につきましては、これまでに御覧いただいたものに一部訂正、修正したものをお配りしてございます。 当初予算案概要の右肩五ページをお開きください。予算編成の基本的考え方でございます。左側の下段から始まります区の財政見通しについてでございます。特別区税はふるさと納税の影響を見込む一方で、賃金上昇などに伴う増収や、定額減税の終了に伴う増を見込み、前年度比で百二十六億円の増としてございます。また、特別区交付金につきましては、市町村民税法人分の増などによりまして四十九億円の増を見込んでございます。 また、歳出面では、国の制度改正などに伴う扶助費の大幅増のほか、物価・人件費高の中、適切な価格転嫁を進め予算に反映をしているところでございます。 右下の令和七年度の当初予算のポイントでございますけれども、区民が学び続ける環境の整備と参加と協働による地域全体での学びを進める学習する都市推進予算として編成をいたしました。 次に、六ページを御覧ください。各会計の予算規模でございます。一般会計は、児童手当や私立保育園運営などの子ども・子育て関連施策や本庁舎等整備工事費などの増によりまして、三千九百九十六億円、前年度比で二百八十一億円、七・六%の増となっております。 次に、七ページ以降でございますけれども、こちらは新規・拡充事業説明となりまして、詳細につきましては、この間、委員の皆様に説明をさせていただいたとおりでございますけれども、一点、事業内容の変更がございます。 三四ページと三五ページをお開きください。住まいの防犯対策サポート事業でございます。住宅への防犯設備の設置などに係る経費に対する補助につきまして、当初は補助率を二分の一、補助の上限として二万円としてお示ししてございましたが、東京都が令和七年度に同様の補助事業を実施することが明らかになったことから、急遽補助内容を見直ししまして、都の補助金を活用することを前提とし、補助率は十分の十に、上限は四万円に引き上げることといたしました。 なお、都補助金の歳入予算の計上と歳出予算の追加につきましては、今後補正予算での対応をしていきたいと考えてございます。 ページは大分飛びまして、五七ページ以降になりますけれども、こちらは資料編となります。こちらも既に説明をさせていただいているとおりとなってございます。 次の案件でございます。⑥から⑨でございますけれども、令和六年度補正予算四件についての説明でございます。補正予算案の概要をお開きください。一般会計の第七次の補正予算、また、国民健康保険事業会計ほか二会計の第二次補正予算になりますけれども、こちらも概略の説明とさせていただきます。 補正予算概要、右肩三ページをお開きください。今回は、私立保育園運営など社会保障関連経費の増や特別区人事委員会勧告に基づく職員人件費の増、事業進捗を踏まえた増減、公共工事等の継続的な発注機会の確保を前提とした工事の前倒しなどを行うため補正するものでございます。補正額は全体で百七十五億七千八百万円、うち一般会計で百七十三億九千六百万円、特別会計は三会計合わせまして一億八千二百万円となっております。 次に、四ページから七ページにつきましては、それぞれ記載をしているとおりでございます。 八ページにお進みいただきまして、各会計の歳出事業概要を記載してございます。こちらにつきましては、この間、委員の皆様に既に御説明させていただいているとおりとなってございます。 一八ページまでお進みください。一八ページから二一ページにかけまして、繰越明許費を記載してございます。 二二ページにお進みください。二二ページには、債務負担行為の変更と追加でございます。 二三ページでございますが、特別区債の補正になってございます。 それぞれの補正内容を記載してございます。 最後、二四ページでございます。こちらは基金現在高の一覧となってございます。財政調整基金、減債基金、特定目的積立基金を合わせた令和六年度末残高の見込みとしましては、小計欄に記載をしてございますが、一千四百十八億四千六百万円ほどとなります。 令和七年度当初予算五件と六年度補正予算四件に係る説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

一般会計予算のほうで、最初のほうに特別区税の百二十六億円の増は、ふるさと納税の影響は分かるんですけれども、賃金上昇、増収部分と、定額減税終了に伴う増の二つに分けるとどのくらいなのか、ざっくり教えていただきたい。
定額減税による影響は約四十億円でございましたので、今回、六年度で定額減税が終了するということで、四十億円分を復元してございます。なので、差引き八十六億円が賃金上昇、また人口動向に伴う増収ということで考えてございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、⑩世田谷区個人情報保護条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。
世田谷区個人情報保護条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1の改正趣旨でございます。刑法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、罰則における懲役を拘禁刑に改める旨の規定の整備を行う必要が生じましたため、世田谷区個人情報保護条例の一部を改正する条例を、令和七年第一回定例会に提案するものでございます。 2改正内容でございます。別紙新旧対照表のとおりとなってございます。後ほど御確認いただければと存じます。 3施行日でございます。令和七年六月一日でございまして、これは刑法等の一部を改正する法律の施行日と同日でございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、⑪職員の分限に関する条例の一部を改正する条例及び⑫職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の二件について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
ただいま御案内いただきました二つの条例の内容につきまして、雇用保険法及び刑法の改正に伴う関係条例の一部改正についてという資料で御説明申し上げます。 1の改正主旨でございます。雇用保険法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の成立によりまして規定の整備を図る必要がございますために、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例及び職員の分限に関する条例の一部を改正する条例について、令和七年第一回区議会定例会にそれぞれ提案するものでございます。 2の改正内容でございます。(1)雇用保険法の改正による規定の整備でございます。区職員につきましては、雇用保険の対象外となりますため、区を退職して支給される退職手当の額が、雇用保険法におけます失業等給付の相当額を下回っていて、かつ求職活動を行う場合につきましては、下回っている差額分について、それを失業等給付の相当額となるように退職手当として別途支給することが、職員の退職手当に関する条例に定められてございます。 今回、雇用保険法等の改正法が成立いたしまして、失業等給付のうち、就業手当が廃止されるという内容がございます。また、地域延長給付の適用が二年間延長されるという内容もございます。この変更内容について、当条例におきましても、今の就業手当に相当する規定の削除、また地域延長給付に相当する特例給付の適用期間の延長、この内容の記載を行うものでございます。対象条例につきましては、職員退職手当に関する条例で、施行予定日は記載の四月一日でございます。 (2)刑法の改正によります規定の整備でございます。刑法の改正の成立に伴いまして、懲役及び禁錮が廃止されまして、拘禁刑が創設されるということから、禁錮に係る規定を拘禁刑に改めるものでございます。対象条例につきましては、職員の分限に関する条例及び職員の職員退職手当に関する条例の二つでございます。②の施行予定日については、今年の六月一日となってございます。 3の新旧対照表は別紙のとおりでございますので、後ほど御確認をお願いいたします。 4のその他でございます。本条例に関連する規則、その他の制度等におきましても必要な対応を図ってまいります。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、⑬職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例から⑮職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例までの三件について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
子育て部分休暇の新設及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正等に伴う職員に関する条例の改正につきまして御説明させていただきます。 該当する条例は、職員の勤務時間に関する条例及び幼稚園教育職員の勤務時間に関する条例、職員の育児休業等に関する条例の三件でございますが、一括して説明させていただきます。 資料一ページ、1改正趣旨を御覧ください。本件につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく部分休業期間を補完し、職員の仕事と育児の両立、調和をより一層推進するため、職員が子を養育するため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことを承認する休暇として、子育て部分休暇を新設するとともに、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正並びに職員の仕事と育児、介護の両立を支援する観点から、休暇制度等の見直しを行う必要があるため、関係条例の一部改正について提案させていただくものでございます。 続いて、2改正内容でございます。 一つ目ですが、育児を行う職員の超過勤務の制限について、対象となる職員を三歳に満たない子を養育する職員から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に拡大するものでございます。 二つ目ですが、子の看護休暇について、対象職員を満九歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで、小学校三年生までの間にある子を養育する職員から、満十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで、小学校六年生までの間にある子に拡大いたします。なお、障害児等を養育する職員につきましては、子が年度末年齢十八歳になるまで取得可能とします。 また、取得事由について、入園・入学式、卒園式、卒業式等の子の行事への参加及び感染症に伴う学級閉鎖等を追加いたします。あわせて、これらの改正に伴い、休暇の名称を、子の看護等休暇に改めるものでございます。 二ページを御覧ください。三つ目ですが、新たに子育て部分休暇を設けるものでございます。対象職員につきましては、満六歳に達する日の翌日以後の最初の四月一日、小学校一年生から、先ほどの子の看護休暇と同様、小学校六年生までの間にある子を養育する職員とし、障害児等を養育する職員につきましては、子が年度末年齢十八歳になるまで取得可能とします。取得単位につきましては、正規の勤務時間の始めまたは終わりに、一日につき二時間を超えない範囲内で三十分を単位として承認します。 最後に、仕事と介護の両立支援制度等を利用しやすい勤務環境を整備するための措置等について定めるものです。一つ目が、職員が対象家族の介護を必要とする状況に至ったことを申出た場合に、介護両立支援制度等を周知するとともに、介護両立支援制度等の請求等の意向を確認するための面談等の実施。二つ目が、職員が四十歳に達した日の属する年度において、当該職員に対して仕事と介護の両立支援制度等に関する情報提供。三つ目が、介護両立支援制度等に係る研修等の開催、相談体制の整備等の職場環境の整備。以上の三点となります。 3新旧対照表は次ページ以降にございますので、後ほど御確認ください。 4施行予定日ですが、いずれも令和七年四月一日を予定しております。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

二点なんですけれども、新設する子育て部分休暇は無給で、期末手当の際には欠勤日数を算定対象ということですけれども、今回、子の看護休暇の見直し、対象を拡大する部分ですが、この扱いも同様なのかという点と、地方公務員法公務員の法律改正に伴っての改正だと思うんですが、二十三区だけでもいいんですけれども、大体同じようにこういうふうに改正をされているのかという、二点、教えてください。
子の看護休暇につきましては有給になっております。既存の小学三年生と同様ですけれども、それを六年生まで同様に拡大するということでございます。あと、今回の拡大につきましては、小学校三年生までについては法定でということになりますけれども、小学校六年生までのところについては区独自として拡大するというような考え方になってまいります。各区につきましては、対応状況はまちまちと聞いております。
現在のそれぞれの実績といいますか、取得率というのがあればお聞きします。
子育て部分休暇につきましては、新設でございますので現在ございませんけれども、未就学のところにつきましては、同様の部分休業の制度がございます。こちらにつきましては、令和五年で二百五名の取得実績がございます。今、常勤職員が二百五名です。会計年度任用職員が五名でございます。 令和六年につきましては、七月一日時点の段階で百九十八名、会計年度任用職員が十一名というふうになっております。子の看護休暇につきましては、手元に数字がないんですけれども、私の感覚からしても、お子さんのいる職員につきましては、対象となる職員につきましては、相当数取得しているかなという実感がございます。
その率みたいなのは分からないですか。実際に対象者がどのぐらい取っているのかみたいな、取っているというか、超過勤務の制限ですね。
超過勤務の制限につきましては所属のほうで承認しているような形になりますので、全体として把握はしていないんですが、問合せ等もほとんどない状況でございます。恐らく実態としては、何らかの超過勤務の制限というか、家庭の状況に応じて、実態としては超過勤務をしていないという職員は多数いると思いますけれども、この制度の下で利用しているという職員は、恐らくほとんどいないという実態であろうというふうには思っております。 部分休業の率等につきましては、ちょっと今手元にございませんので、後ほど調べてお答えさせていただきます。
要するに、今回、制度がある意味では改善されるんですよね。改善されるんですけれども、現実の制度自体が取れていなければ、改善されて幅が広がっても、結果的には取れないんじゃないかということなんです。そういう懸念がありまして、今日の質問になっているんですけれども、ぜひその辺も含めて、改善できるようしていただきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、⑯世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区手数料条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 まず、資料一ページを御覧ください。1の改正理由でございます。今回の改正につきましては、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、以下、建築物省エネ法と称させていただきます。こちらの建築物省エネ法及び建築基準法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、これらの規定に基づく事務に係る手数料の額を改定するとともに、建築基準法、社会福祉法人に対する寄附に係る所得税額の特別控除に関する証明手数料で引用します租税特別措置法施行規則等の改正に伴う規定の整備を行う必要が生じたため、第一回区議会定例会に提案するものでございます。 続きまして、2の改正理由でございます。初めに、(1)建築基準法、建築物省エネ法の改正に伴うこれらの規定に基づく事務に係る手数料の額等の改定及び規定の整備の改正内容でございます。別表の細かな改正が複数ございますので、別紙、新旧対照表を参照しながら御説明させていただきます。 それでは、別表第1の改正内容から御説明をいたします。資料二ページから四六ページまでが別表第一となってございます。 まず、資料の二ページから続きます八十二の項でございますが、こちらは建築基準法第六条第四号の規定に基づく、建築物に関する確認申請に対する審査につきまして、続きまして、一三ページから八十七の項及び一六ページを御覧ください。一六ページ下部から続きます九十の項では、建築基準法第七条第四項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請に対する審査について。 続きまして、二四ページを御覧ください。九十五の二の項では、建築基準法第十八条第三項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査について。次に、三四ページを御覧ください。こちらから続きます九十五の八の項及び三八ページ下部から続く九十五の十一の項では、建築基準法第十八条第二十一項の規定に基づく建築物に関する工事の完了の通知に対する審査について、それぞれ建築基準法の規定に基づく事務に係る手数料の額を改め、あわせて、九十五の二の項、九十五の八の項、九十五の九から九十五の十六の項におきまして、規定の整備を行ってございます。 次に、別表第二を御説明いたします。四七ページをお開きください。 こちらの御説明の前に、資料の訂正がございまして、七二ページでございます。第二項の中段より下段のところに「八十二の二の項」とございますが「九十五の三」と訂正させていただきます。あわせまして、この条文の訂正につきましては、一二九ページ、一四〇ページ、「八十二の二の項」となっているものが「九十五の三」に訂正でございます。大変申し訳ございません。 四七ページにお戻りください。こちらから九四ページまでが別表第二となってございます。 まず、四七ページの第一では、都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定申請に対する審査について。 七二ページまで進めていただきたいと思います。こちらから続きます第二でございますが、都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査についてでございます。それぞれ都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料の額及び区分を改め、あわせて規定の整備を行ってございます。 次に、別表第三となります九五ページをお開きください。九五ページから一七一ページまでが別表第三となってございます。 まず、こちらでは、第一といたしまして、建築物省エネ法第十一条第一項ただし書または第十二条第二項ただし書の規定に基づく審査について。次に、九七ページを御覧ください。二段目から続きます第二では、建築物省エネ法第十一条第一項及び第十二条第二項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合判定審査について。一一九ページを御覧ください。下段の第三からでございますが、こちらは建築物省エネ法第十一条第二項及び第十二条第三項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合判定について。一二九ページを御覧ください。二段目でございますが、第四では、建築物省エネ法第三十条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査について。 十ページ飛びまして、一三九ページの下段から続きます第五号につきましては、建築物省エネ法第三十一条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査について。一五九ページを御覧ください。こちらから続きます第六におきましては、建築物省エネ法施行規則第十三条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付について、それぞれ建築物省エネ法に基づく事務に係る手数料の額及び区分を改め、あわせて規定を整備しているものでございます。 長くなりましたが、以上が(1)に係る改正内容でございます。 続きまして、(2)租税特別措置法施行規則の改正に伴う引用条項の変更による規定の整備の改定内容でございます。 資料四六ページにお戻りください。三段目でございます。社会福祉法人に対する寄附に係る所得税額の特別控除に関する証明手数料で引用しております租税特別措置法施行規則の条項番号の変更に伴い、別表第一の百三十八の項「第十九条の十の五第十二項第一号ロ」を「第十九条の十の五第十四項第一項のロ」に改めるものでございます。 また資料の訂正でございまして、一六九ページをお開きください。四項の二行目でございます。第三条第一項に規定と改正してございますが、第三条でございまして、第一項を削除させていただくものでございます。重ねておわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 以上が改正内容でございまして、新旧対照表につきましては、御覧いただきますとおり別紙としておつけしてございます。 最後に、施行予定日につきましては、(1)の規定の整備に係る一部の改正を除き、令和七年四月一日を予定してございます。その一部については公布の日を予定しているものでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

的外れだったら教えてほしいんですけれども、手数料は全て国の法律に基づいて手数料を変えていくという話だと思うんですけれども、手数料は全額区に入るのですか、それとも入った手数料のうち、何%は国ないし都に上納しなきゃいけないみたいな、そんな内訳とかがあるんでしょうか。
手数料につきましては、それぞれ国や都が示す審査単価等を算出しているものですので、区に入るものと考えてございます。また、実際の申請件数なんですが、行政庁、検査機関がやってございますので、どの程度区に来るかというところはなかなか見えないと伺ってございます。

そうすると、手数料のうち、行政庁に委託をしているというか、実際にその審査をされるところに幾らか入って、その一部、そこから取られたものが区に入ってくるという認識ですか。
大変失礼いたしました。手数料としては区に入るものでございまして、審査機関というのが区であったり、検査庁があり、それぞれ建築主等が申請するのがどちらかという内容でございました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、⑰世田谷区立駐車場条例の一部を改正する条例については、⑳世田谷区行政財産使用料条例の一部を改正する条例及び(4)施設使用料等の見直しに伴う条例の一部改正についてと関連がありますので、一括して理事者の説明をお願いいたします。
それでは、条例二つの説明の前に、施設使用料の見直し全般に係るところの御説明を政策経営部のほうよりさせていただきます。 (4)の資料でございまして、施設使用料等の見直しに伴う条例の一部改正についてでございます。 本件につきましては、本日、明日の五常任委員会及びあさっての二つの特別委員会での併せ報告でございます。 まず、資料の右肩一ページの1の主旨でございますが、こちらの見直しに関しましては、昨年十一月の五つの常任委員会の併せ報告の中で、考え方についてということで、改定の検討対象といたしました各施設の使用料の改定額の案を御報告させていただき、その後、区議会での御議論やパブリックコメントを実施させていただいたところでございます。 今回、本年十月に施設使用料等の改定を実施するため、各所管部より今回の区議会第一回定例会に関連の条例案を提案するものでございます。 その内容につきましては、資料の2見直し施設及び改正条例でございます。この表は二ページまでつながっておりまして、施設ごとの使用料等の改定額の案につきましては、資料の三六ページ以降に改定額の施設ごとの表、また、七二ページには、施設使用料等の改正以外で附帯部分の改正内容を含む条例の一覧をおつけしてございます。 なお、本日、こちらの企画総務常任委員会におきましては、この後、御説明いたしますが、総務部所管分であります区立の駐車場条例、財務部所管分であります行政財産使用料条例についての説明となります。資料二枚目にお進みいただきますと、それぞれの条例所管部名が記載されておりますので、それぞれの該当する常任委員会並びに特別委員会で御報告をさせていただく予定でございます。 資料右肩三ページにお進みください。施設ごとの使用料等の改定額からの変更ということで、昨年十一月に御報告申し上げた点から四点変更がございますので御報告いたします。 (1)が区民斎場でございます。こちらにつきましては、施設の葬儀外の利用に係る使用料ということで、十月一日の使用料改定額を改めまして、式場と洋室についてそれぞれ時間枠を新たに設けまして新設いたします。また、葬儀以外の利用ということで、基本的には友引などの一般的に葬儀は入らない日を想定してございますが、この辺を試行的にさせていただくということで考えてございます。 (2)が玉川・砧総合支所駐車場でございます。こちらは後ほども御説明いたしますけれども、パブリックコメントにおきまして、十円単位の端数が煩わしいというお声もいただきましたので、十円単位の改正案をお示しさせていただきましたが、玉川総合支所については十分単位を八分、砧総合支所については十五分十分ということで、改めまして、百円単位での改正ということで、時間を変更させて百円単位を維持するということで改正をさせていただいております。 また、(3)世田谷美術館・文学館でございます。こちらも昨年十一月に御報告した際には、生活保護受給者の料金区分を新設ということで、高齢者等と同様に、一般料金から減額、減免した料金ということで考えておりましたが、改めまして、区にあります芸術の振興に関する条例の基本理念ですとか、文化・芸術振興計画に掲げる取組を踏まえまして、生活保護受給者の観覧料免除という形で今回変更させていただく予定でございます。 (4)といたしまして、テニスコートでございまして、大蔵運動場、隣接する大蔵第二運動場、それから区内の公園三か所にあります世田谷・羽根木・玉川野毛町公園のテニスコートにつきましては、これも後ほど触れますけれども、パブリックコメントの中で様々意見いただきまして、周辺状況ですとかパブコメの結果も踏まえまして、当初改定案をお示ししたときは一三・五%でございましたが、その二分の一となる改定率七%に抑えまして、平日一時間につきましては百円アップの千五百四十円、土日祝日については百二十円増の千八百四十円ということで、改定幅を抑えたということで変更を考えてございます。 四ページにお進みいただきますと、4といたしまして区民意見募集の実施結果、こちらについては五ページに別紙をおつけしていますので、五ページにお進みください。 昨年の十一月十五日より三週間、区民意見募集をさせていただきまして、全体で百十六件の御意見を頂戴いたしました。おおむね反対が大半を占めてございますけれども、そのうちの五十件ほどがスポーツ施設に関する御意見を頂戴いたしました。5に主な意見の概要の記載がございますが、五ページの5、それから六ページにまたがりまして主な意見を記載させていただいていますが、六ページの(4)ではスポーツ施設に対する見直し反対ということで、主にテニスコートに対する御意見ということで記載をさせていただきました。 なお、七ページ以降に百十六件に対する御意見、それに対する区の考え方の詳細を一覧表にまとめてございますので、後ほどお目通しいただければと思います。 資料お戻りいただきまして、四ページの5今後のスケジュールでございます。今日、明日、あさってで、それぞれの委員会で御報告させていただいた後に、二月の料金改定に対するパブリックコメントの結果の公表、四月に料金改定周知を始めさせていただきまして、十月に新料金適用ということでスケジュールを組んでございます。 また、十月の新料金適用に一部施設を除くと記載ございますが、こちらは大田区との共同運営を行っております多摩川玉堤広場のことでございまして、大田区が令和八年四月の新料金適用を予定しておりますので、そちらに時期を合わせるということでございます。 私からの説明は以上でございます。
それでは、世田谷区駐車場条例の一部改正する条例についてにお戻りください。こちらを御説明させていただきます。 資料を御覧ください。1の主旨でございます。本件は、令和七年十月に施設使用料等を改定するため、第一回区議会定例会に御提案するものでございます。 2の改正内容でございます。公共施設機能の存続に要する管理運営経費の増加を背景として、施設使用料等の見直しの考え方に基づき料金改定を行うとともに、規定の整備を図るものでございます。 二ページ以降に新旧対照表をつけてございます。まず、このたびの改正でございますが、第八条第三項を新設いたしました。こちらは改正前の第九条第五号の内容を一部整理し、第八条に位置づける規定を整備したものでございます。 次に、別表第三でございます。先ほど説明がありましたとおり、玉川総合支所、砧総合支所駐車場のそれぞれの時間単位を変更してございます。 3今後のスケジュールでございますが、記載のとおり、令和七年十月の料金改定を予定しているものでございます。 説明は以上でございます。
私からは、世田谷区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を御説明いたします。報告事項⑳にお戻りください。 1主旨でございます。本件は、令和七年十月に、行政財産について、空き時間に利用させる際等の施設使用料等を改定するため、令和七年区議会第一回定例会に御提案するものでございます。 2改正内容でございます。公共施設機能の存続に要する管理運営経費の増加を背景として、施設使用料等の見直しの考え方に基づき料金改定を行うもので、詳細は別紙の新旧対照表のとおりでございます。 3今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

施設使用料等の見直しに係る一部改正のところなんですけれども、右肩三ページの(3)世田谷美術館・文学館で、生活保護受給者の方の観覧料を免除するように変更するとあるんですが、こういう要望が実際に区民の方から寄せられたのかということと、現在のところ、生活保護受給者の方で美術館とか文学館を使われていて、料金を減免されている方が実際どのぐらいいらっしゃるのか教えていただけますか。
要望というよりは、まず国の博物館法というのがありまして、その法律にのっとりますと、いわゆる公共的な美術館、博物館については入館料とか入場料が無料というのが大方でございますが、それが世田谷美術館で、先ほど申し上げた条例の理念ですとか、計画の中に記載もございますけれども、誰もが身近なところで芸術に触れるという観点から、本来ならば料金を頂戴するところを、高齢者、障害者は減額しているところですが、生活保護受給者の方も今回は減額ということを考えていたんですけれども、観覧料を免除ということで、見られるような、芸術に触れられる機会を設けるという観点から、こういう考え方を示させていただいたと。 あと、利用率ですけれども、実態として政経部のほうで把握しているわけではありませんけれども、所管部の話を聞く中では、いろいろな他の自治体で同じような公立の美術館とか博物館でこういったことをすると、年間で二桁ぐらいの方が利用されていると聞いておりますので、仮に十月一日からこれを適用したときにどれくらいの方が利用なさるかという部分と、実際に利用なさるときには、減免するために使用の申請というんですか、証明書というんですか、私は受給者ですみたいな、それを支所のほうで発行していただいて、それを入り口で御提示いただく形になりますので、その辺の事務も、御本人にとってみたらちょっと煩わしい部分が正直あるかもしれませんけれども、そういったことも含めてやると、もしかしたら浸透するまでに時間がかかるとなると、まだそんなに多くの方の利用は見込めないかなと思いますが、まず第一としては門戸を広げるというところから、芸術に触れるという観点からは進めたいというふうに考えています。

そうすると、この話は、多分そもそもエネルギー価格が高騰したりとか、物価高でいろいろあって、施設の利用料もある程度区民の皆さんに負担をいただくという話だったというふうに承知しているんです。そうすると、どういう立場の方であれ、高齢者の方だって上がるわけですから、どういう立場の方であれ、あまねく使用料をある程度一定数負担していただくというのが大前提の議論だったのかなと思うんですね。 その意味では、これまで減免で手を打っていたのに、観覧料免除みたいな話にすると、御事情があって生活保護を受けられているんでしょうからしようがない部分はあるのかも分からないけれども、一般の利用料を負担するのにみんなちょっと上がっているのに、何で生活保護の方だけいいんだよという話にやっぱりなるかと思うし、それぞれ区民の皆さんはいろんな立場で今のこの物価高と苦しい状況に向き合っていらっしゃるわけですから、あまり特例だということでつくってしまうと、そもそものこの改正の趣旨というか、大前提がちょっと変わってきちゃうような気もしますので、そういう方向で検討というか、ほぼ進められるんだと思いますけれども、ぜひ一般の区民の皆さんが、パブリックコメントでも結構厳しい御意見はやっぱりいただいているわけで、上げることにそもそも反対の方もかなりいらっしゃる中で、何で特例をつくって、自分たちは上がるのに一部の方たちだけいいんだという、やっぱり一般の区民の皆さんの気持ちもある程度、忖度というか、きちっと踏まえた上で施設利用料の改定と向き合っていただきたいなと思います。 おおむねとして、私は方向性として、利用料を御負担いただくというのはしようがないと思うんです。ただ、やっぱり一般の区民の皆さんもあまねく納得できるような形で、丁寧に進めていただきたいなと要望させていただきます。

私も、このパブリックコメントを熟読させていただきました、拝見いたしました。実際に物価高騰においての値上がりは仕方がないという肯定的に捉えていらっしゃる方の反面、やっぱり公共施設ゆえ値上げはしてほしくないという方々の思いというのが、非常に反対の声が多いということを恐らく厳粛に受け止めた上で今回の値上げに踏み切っているということは承知しております。改定しているということであろうかと思います。 公共施設というのは区民の福祉の増進であるというようなことですとか、今後も施設を維持していくという観点からも、なるべくコストを抑えていかなければいけないでしょうし、魅力的な施設にしていくということであったり、利便性、いろんなことを使いやすいような施設にしていくということにおいては、これから改定をするからには、やっぱり不断の努力でいろいろ工夫をしていただきたいということは、改めて要望しておきたいと思うんです。 ここで、ちょっと皆さんからの御意見の中で、パブコメの中で、やはりこれからキャッシュレスはどうなのかというような、お金を支払う際にキャッシュレスでの決済もしてほしいというような御意見もありましたが、オペレーション的に、区としては、このキャッシュレス決済を今後どのようにお考えでしょうか、伺いたいと思います。
キャッシュレスについては、今、指定管理を行っているサービス公社からちょっとお話しさせていただくと、区民会館等で、今、指定管理を受けていただいているんですが、そこを中心にキャッシュレスの導入を検討したり、一部施設では導入している部分ございますので、ちょっと大きい施設かもしれませんが、そこから進めさせていただきたいと思っています。 また、多分身近な施設ということであると、区民センターとか区民集会所がありますが基本的にはけやきネットの利用になりますので、例えば美術館とかそういった窓口でやられているところでは、キャッシュレスがどうかとかは、いろんな所管ともちょっと調整があるかと思いますので、その辺は今御意見として受け止めさせていただきたいと思います。

こうした料金改定をするということに加えて、やっぱり区民サービスをより向上していくということも踏まえて考えていただきたいと思いますので、既存の中から超えてできることを、区民の皆様方の声に寄り添って、ぜひとも進めていただきたいと思います。要望です。

ちょっと分からないんですが、生活保護の方とかは、何か証明するものとかカードは持っているんですか。それと聞きたいのは、障害の方は、タクシーに乗っかったりすると、障害手帳を見せると割引きされるんだけれども、生保の方というのは、カードを持っているんですか。お聞きしたいんです。
すみません、ちょっと細かい事情まで存じ上げていないんですが、支所の保健福祉センターの窓口に行って申請をすると、例えば私は美術館で観覧を希望するというと、その日用というんですか、そのときに使える証明書みたいなものをいただいて、それを御持参して美術館の受付でお見せすると、一応減免という形では事務的な流れとしては進めるということで今話を伺っています。 御自身としても何か生活保護の証明とかをお持ちなのか、私は正直そこまで存じ上げていないんですが、何かそういった証明書を持っていくというところまでは事務的な流れで伺っています。

僕ね、東京都のバスって、七十過ぎると、高額所得者の場合は高いんですが、地主さんの奥さんの場合、旦那さんは高いお金をカードに取られるんだけれども、奥さんの場合は一年間千円で使えるわけですよね。今年、今度は東京都のほうから、今まで高かった高額所得者でも、一年間で一万二千円に安くなるんですよ。そういうことでやっているのに、ちゃんとした証明が、ふだんからカードを持っていれば、生保の方も、美術館に見に行くのに、わざわざカードを申請して取りに行くというのは面倒くさいじゃないですか。ふだんから何か持っていればいいと思うんですけれども、そういうあれはないんですか。
確かに今委員おっしゃるように、御不便はおかけするかなと思っているんですが、十月からの施行に当たって、今、保健福祉センターと所管部、政経部でそういった話を、手続上は、私が先ほど御説明したような形の流れで、証明書を頂いて現地に行くということで考えていたんですけれども、またよりよいやり方があるのか、ちょっと試行的に、十月の運用を見ながらまた検討させていただければと思います。今の場で即答は難しいんですけれども、御意見として受け止めさせていただきます。ありがとうございます。

分かりました。ありがとうございます。

この値上げによって、大体どのぐらいの収入増になるというふうに見込んでらっしゃるんでしょうか。
半年、仮に十月から使用料値上げということになった際ですけれども、いわゆる使用料の半年分の見込み分、それからその上がった分で、指定管理者施設でやっぱり指定管理料というのを払っているんですけれども、上がった分を例えば区からの指定管理料を抑えるというところも、プラス・マイナスの要因も働いたところで、約半年で一億三千万円ぐらいの収入見込み。ただ、これは利用率を、今の一定来ているという前提で試算しているものですので、例えば十月以降に値上がったときにちょっと客足が遠のくと、また見込みが変わってきますけれども、あくまでも今までどおりの利用者数が来るという前提でいくと、今申し上げた金額を見込んでいます。

半年で一億三千万円だと、年間二億六千万円ということなんですけれども、ここのところ毎年毎年百億円近い残が残っているというようなことを考えると、今この物価高騰のときに、なぜ値上げしなくてはならないのかというのを考えざるを得ないと思うんですけれども、なぜ今なのかというのはどういうことなんでしょうか。
一点、訂正させてください。先ほど一億三千万円と申し上げたんですけれども、一億六千万円です。ごめんなさい。一億六千万円で訂正させていただきます。 なぜこの時期かというところなんですけれども、前回は五年前の平成三十年に使用料の見直しをさせていただき、さらに、その前が平成二十五年ということで、区でつくった使用料の見直しの指針では、三年ぐらいを見直しの回転する期間ということでしているんですけれども、実際のところは五年ぐらい空いてしまっていると。 本来であれば、平成三十年の三年ないし四年後ということであれば、令和の三年とか四年あたりで改定を本来なら検討し、実行していく部分かなと思うんですが、御承知のとおり、コロナの影響もあり、施設の休館が余儀なくされたとか、いろいろな社会状況もあったことから、見直しのほうも一旦止まっていて、改めて今回、コロナも終息はしていませんけれども、感染症法上変わったこと、それから、社会的にも施設の運用を通常に戻した観点から検討に踏み切って、今年の十月を目指しているというのがこの間の流れです。 それで、今、委員からお話しあったように、なぜこの時期かということであると、指針に基づいてある程度、定期的に見直していく中で改定していくという考え方と、もう一つは、前の常任委員会でも御報告させていただきましたけれども、平成三十年のときの管理運営経費の部分と、五年たった令和五年度の決算額を見合いしたときに、今までの一律に三割、二割と施設を問わず改定をするという考え方ではなくて、その施設ごとに応じた実際にかかった経費、しかも、そこは光熱費だったりということで、そこの一部を御負担いただくという考え方を今回、昨年の十一月とか九月の考え方の中でお示しさせていただいて、検討を進めさせていただいて今回の御報告に至っています。 基本的には周期的な見直しという部分と、物価高ということも当然考えはありますけれども、区の行政施設の運営上、やはり一定程度そういった使用料も御負担いただきながら維持していく。将来的な面を考えていくと、一年、二年のことではなくて、中長期的に施設の維持運営を考えていくとこのタイミングで上げさせていただくということで、今回、去年からずっといろいろ検討させていただいて、議会等でもお示しをさせていただいているというのが考えでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、⑱世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、第一回区議会定例会に提案を予定しております世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、1の条例改正の事由でございますが、刑法等を一部改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が令和七年六月一日から施行されることに伴い、世田谷区特別区税条例の一部改正を行うものでございます。 次に、2の条例改正の概要でございます。今回の刑法改正に伴いまして、懲役刑及び禁固刑に代わり、新たに拘禁刑が創設されます。世田谷区特別区税条例第六十七条の入湯税に係る帳簿の記載義務違反等に関する罪におきまして、懲役刑に関する規定があることから、これを拘禁刑に整備する改正を行うものでございます。 次に、3の施行日につきましては、令和七年六月一日となります。 4の周知方法でございます。今回の条例改正の内容につきましては、公布後、速やかに区ホームページで周知を図ってまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次、⑲アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。
第一回区議会定例会に提案を予定しておりますアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 初めに、1の条例改正の事由でございます。軽自動車税の種別割の納期を変更する必要があるため、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正を行うものでございます。 次に、2の条例改正の概要でございます。アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車税の種別割につきましては、従来は証紙を用いる方向で、徴収しておりましたが、昨年、令和六年四月一日に普通徴収の方法によることができるよう条例改正を行っております。 このたび、税務標準準拠システムが令和七年一月に稼働したことに伴い、令和七年度分より普通徴収、御自分でお支払いしていただく方法による徴収を開始いたします。現在、軽自動車税種別割の納期につきましては、区民及び法人等は、世田谷区特別区税条例におきまして、五月十一日から当月三十一日までと定められておりますが、本条例の対象となる軽自動車税種別割につきましても、これと納期を合わせるため改正するものでございます。 次に、3の施行日につきましては、令和七年四月一日となります。 4の周知方法でございます。今回の条例改正の内容につきましては、公布後、速やかに区ホームページで周知を図ってまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

これは該当する件数はどのぐらいあるんでしょうか。
令和六年度なんですけれども、一件該当がございました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、21世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設他新築工事請負契約について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設他新築工事請負契約について御説明いたします。 本工事は、玉川野毛町公園拡張事業のうち、拡張予定地内に拠点施設等を新築するために行う工事でございます。本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、第一回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。 1契約の方法です。入札は令和六年十二月十九日に一般競争入札の総合評価方式により行いました。 予定価格は三億六千三百一万一千円、3契約金額は三億六千二百四十五万円で、落札率は九九・八四%でございます。 相手方は東京コーポレーション株式会社で、工期は令和八年二月十七日、6支出科目等は記載のとおりで、複数年にわたりますので、令和七年度までの債務負担を取っております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

一点だけ、聞いていいのかどうか分からないんですけれども、この中島建設の辞退の理由を教えていただけるなら聞きたいです。
辞退理由ですが、見積金額が予定価格を超えるためと把握してございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、22旧世田谷区立保健センター解体工事請負契約について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、旧世田谷区立保健センター解体工事請負契約について御説明いたします。 世田谷区立保健センターは、令和二年三月に区立保健医療福祉総合プラザ内に移転しまして、その後、既存建物について、区分所有者である世田谷区医師会と協議を進めていたところです。本工事は、令和六年八月に世田谷区医師会と既存建物を解体することで基本合意したことから実施するものでございます。 本件は、予定価格一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づきまして、第一回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。 1契約の方法です。入札は、令和六年十一月十三日に一般競争入札により行いました。予定価格は十二億百五十九万六千円、3契約金額は九億六千二百二十八万円で、落札率は八〇・〇八%でございます。 4相手方は株式会社河野解体工業東京営業所、5工期は令和九年七月三十日、6支出科目等は記載のとおりで、複数年にわたりますので、令和九年度までの債務負担を取っております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

ちょっと気の早い話かもしれませんが、これは解体した後の用途なんていうのは決まっていたり、もう既に医師会の皆さんと話をしていたりするんでしょうか。何かあれば教えてください。
本件に関しましては、この跡地に関して世田谷区医師会様と所管課のほうで協議をしていると把握してございます。いっとき売却を基本にということで検討しているところでございますが、現時点ですと、警視庁のほうから、世田谷警察署の仮移転先というお話をいただいているところで、その手続を行っていると把握してございます。
今、経理課長が答弁したとおりですけれども、区の方針としては、今、世田谷区医師会と協議を進めて、既存施設の解体状況、跡地の売却について検討するというのが区の方針です。これについて医師会とは、コロナのパンデミックの前に決定した方針ですので、パンデミックを経て、区内でも医療的対応のために一定程度のスペースが必要じゃないかという議論はあって、この議論を今しているところです。 なので、跡地の活用につきましては、こうした状況を含めて、長いスパンになりますが、区の財政状況とか公共施設需要とかを踏まえて、引き続き、世田谷区医師会と協議すると、ここまでの約束を医師会とはしているところです。

しっかりと医師会と協議をしていただきまして、今後の活用についてはというところは我々も注目しているところでもございますし、地域の方々も非常に関心の高いことであろうかと思いますので、しっかりと協議していただきたいと思います。 解体ということに当たっては、周辺地域の方々にはどのように周知を現在されていらっしゃいますでしょうか。
解体に関して、現時点ではまだ入札の段階ですので、議決後、解体工事の契約締結を行った後に、近隣のほうに御説明をさせていただいて、例えば、騒音であったりとか、振動であったりとか、そういったものが近隣になるべく及ばないようにということで御説明をさせていただく予定です。

より丁寧に、地域の方々にも説明に入っていただきたいと思います。要望です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、諮問①督促処分に係る審査請求に関する諮問について、理事者の説明をお願いいたします。
督促処分に係る審査請求に関する諮問について御説明させていただきます。 1主旨でございます。地方公共団体の長は、地方自治法の規定により、地方公共団体への歳入について、納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならないとされています。また、同法の規定によりますと、督促処分を受けた者から審査請求がなされた場合は、却下する場合を除いて、議会に諮問した上で、当該審査請求に対する裁決をしなければなりません。 このたび、生活保護費の返還に係る督促処分に対する審査請求があったため、当該請求を棄却する裁決をすることについて諮問するものでございます。 2諮問の内容でございます。審査請求人、請求年月日、審査請求の主旨は、記載のとおりでございます。 審査請求の理由ですが、請求人は生活保護費の返還決定に対する審査請求を東京都に対して行っていたため、その間に督促を行うことは裁量権を逸脱しているというのが一点。二点目は、生活保護費の返還決定自体が違法な処分であるから、そのことを基礎とする督促処分も同様に違法なので取消しを求めるというものでございます。 審査庁は、採決に当たって審理員の意見を参考といたします。(5)が、その意見の趣旨でございます。 まず、処分庁は、納入通知を行った上で納付期限までに納付がなかったことから督促を行ったのであり、特段不当違法な点は認められないこと。 東京都に審査請求を行っている間に督促を行うことが裁量権を逸脱していると主張しているが、審査請求に執行停止の効果はないし、納付期限の徒過により、督促が法律上義務づけられているのであって、処分庁に督促実施の裁量権はないため、審査請求人の主張は認められない。また、審査請求人は、生活保護費の返還決定処分の違法も主張するが、現処分が取り消されるまでは有効なものとして督促処分の実施の適否を判断すべきであって、審査請求人の主張は採用できないとしております。 3審査庁の見解でございます。審理員の意見のとおり、本件審査請求には理由がないから棄却されるべきとのことでございます。 4参考事項として、これまでの経過及び審査請求の流れについて記しております。 5今後のスケジュールでございますが、記載のとおりでございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ここで理事者の入替えを行います。 ちょうどいいタイミングなので十分ほど休憩を取らせていただいてもよろしいでしょうか。四十五分、再開といたします。休憩いたします。 午前十時三十四分休憩 ────────────────── 午前十時四十五分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 (3)令和七年四月一日付け組織改正(案)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、令和七年四月一日付け組織改正(案)について御報告いたします。 本件につきましては、本委員会を含め五常任の併せ報告でございます。 資料一枚目の1基本的な考え方です。区政の重点課題、緊急課題への対応、事業見直しに伴う体制整備ということで、四月一日付の組織改正を行います。 組織図につきましては別紙のとおりでございまして、右肩三ページにお進みください。ちょっと字が小さくて恐縮ですので、拡大か何かしていただければ幸いです。 まず、表の見方といたしまして、左側から所管部名、現行の組織、四月一日を想定している改正組織、その理由でございます。 まず、一番上です。北沢総合支所です。小田急線の上部利用施設整備及び下北沢駅前交通広場整備事業につきまして、事業の終盤を迎えたという点から、業務量の軽減が見込まれるということから、現在あります拠点整備担当課を廃止しまして、業務的には、引き続き現行組織であります街づくり課のほうに入るということで進めてまいります。 続きまして、二つ目です。政策経営部でございます。新設で、令和七年度に国勢調査がございまして、その実施に当たりまして、統計調査事務の確実な執行、効率的な組織運営を図る観点から、国勢調査担当の副参事を新設いたします。 三つ目でございます。環境政策部です。こちらは二〇三〇年の温室効果ガス排出量削減目標の実現に向けて、リソースの集中、変化に柔軟に対応する専門的な人材育成につなげる組織の構築を図るという観点から、また、環境基本計画における理念を実現ということで、環境施策全般に対して組織を構築する必要があるという観点から組織を変えるものでございまして、現行の環境計画課を環境政策課、環境・エネルギー施策推進課を気候危機対策課、また、副参事ポストといたしまして、気候危機対策行動推進担当副参事が脱炭素地域づくり担当副参事ということで改称いたしまして、それぞれの課の業務についても、業務内容を整理させていただくものでございます。 続きまして、経済産業部です。工業・ものづくり・雇用促進課の名称が変更ということで、建設業における人材確保に向けた取組強化、また、建設事業者の安定的な事業活動に向けた生産性の向上など経営基盤の強化に対応していくため、工業・建設業・雇用促進課に名称を変更いたします。 続きまして福祉領域でございまして、保健福祉政策部でございます。現行、保健福祉政策部に地域包括ケア担当参事(一)がございますが、今回、総合支所の保健福祉センターと連携することで、多機関協働事業の推進、保健福祉特別支援チームの運営、保健福祉センターにおける業務改善等を進めながら、地域包括ケアの推進体制を一層強化する観点から、地域包括ケア担当参事を増設いたしまして、本参事については、各総合支所の保健福祉センター所長が兼務ということになります。 最後に、教育領域でございます。教育総合センターの中にあります教育研究・ICT推進課でございますが、教育基本計画に掲げております教育DXのさらなる推進を図るため、教育研究・ICT推進課からICT部分を独立させる形で、教育DX推進担当課ということで課の名称を変更し、教育研究に係る部については事業推進担当課、従来の課でございますが、そちらに統合する形で事務の業務改善を進めてまいります。 組織改正についての説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

環境政策部のところで、専門的な人材育成につながる組織の構築を図るというふうにあるんですけれども、もう少し具体的にどういうことを考えられているのか教えてください。
今回、環境基本計画が実行されている部分と、それから先ほども申し上げましたけれども、二〇三〇年に向けてということのガス排出量ということで、例えば脱炭素地域づくりで、今モデル地域で成城で一か所、町の方と一緒に取組をしたりとか、そういうところで外部的な要因も含めて今検討されているということで、課の名称も、いわゆる計画課というのが今あるんですけれども、計画にとらわれず政策を進めていくという観点から、課の名称も変えながら取組を強化するという観点で、今回、環境政策部全体としてやっていくというところで、全体的に変更させていただいています。 人材については、今後どう対応されるかは、多分、部のほうでまた検討されると思いますが、今の時点で私どものほうでは詳しいことは正直分かっていませんが、変えながら進めていくということで御説明したいと思います。

多分、専門的な知識が結構必要になってくるということだと思うので、研修とか勉強する時間だとか、あと異動がころころして、結構人が替わってしまっているとそういう人材というのはやっぱり育成されないんじゃないかと思いますので、そういったところも踏まえて、こういうふうに書かれているのであれば検討していただきたいと思います。意見にします。

ちょっとそもそものところで少し聞きたいんですけれども、こういう組織改正、毎年この時期出てきますけれども、これはどういうプロセスを経て今の報告になるのかというところ、要は所管の方たちから、政経部が全庁に組織改正について、改正したい、あるいは業務内容と名称と併せてどういうところを変えたいみたいな、そういうのを吸い上げて、それを何らかフィルターをかけて政経部のほうでというプロセスでやっていらっしゃるのかというところと、ここに挙がっている以外のもので、あったけれども最終的に組織改正にはならなかったみたいなものももしあれば、それは私たちに報告する必要がないことなのかもしれないですけれども、気になっていることがありまして、ほかにもあるのかなというのが聞きたいです。
事務的なプロセスという御質問いただきまして、基本的に庁内的な手続で申し上げると、例年八月に翌年度の予算編成の時期にかかりまして、そのときに来年度予算に向けてということと、それに並行する形で、各組織で例えば予算を取るに当たってどういった組織体制でいくかとか、人員が要るのか要らないのかというのを各部での判断が当然求められますので、流れとしては、もう昨年の八月ぐらいから全庁的に四月一日に向けて組織体制をどうするかというのを庁内で、各部各課で検討いただいて、それを政策経営部のほうで吸い上げる形で、ヒアリングも、人事課も含めながら一緒に話を聞かせていただきながら、実現に向けて体制を整えていくという形で今回の報告に至っています。 途中でなくなったというのもあるかと思いますけれども、ここで御報告しているレベルは課のレベルですので、細かい実務でいくと、例えば係長の数とか、職員の数、細かいところの査定も当然ありますけれども、そこで実際に計画が来年からスタートするから担当係長を増設するとか、そういった動きは実務的にはございます。

であれば、子ども部関連、子ども・若者部がかなり大きな動きもあるなと思っていたので、何かそれに波及するものって何か、最終的には課長、課レベル、あるいは予算を取る、予算とひもづいている組織改正がここに来ているということだと思うんですけれども、子ども部関連は特になかった形ですか。
課レベルでの組織改正までは至っておりませんが、担当係長の増設ということで、今回、子ども権利の条例が今検討されて、四月から動きますけれども、その辺のあたりで実務的に増員ということでは対応を進めています。

最近の話なんですけれども、八潮市の道路陥没の事件というか事故があって、原因が下水道管の破損というか、硫化水素ですか、それが原因になったと。世田谷区も昔は下水道部があって、直に掘っていろいろ作業をしていたんだろうけれども、大体一〇〇%になった段階で、東京都のほうに吸い上げられたというか、なくなっちゃったんだけれども、八潮市と比べても世田谷区のほうが下水道管は多分相当古いだろうと思うんですよね。それ以前からやっていますから。 そうなったときに、同じような生活スタイルを取っていれば、同じような下水道管であれば、同じような状況が発生している可能性というのは否定できないだろうと思うんですけれども、そういうチェックというのは、普通、区民の皆さんは、そういうのは世田谷区がちゃんとやってくれるんだろうなとかと思っているかもしれないですけれども、土管のチェックというか、空洞が空いていないとか、どうも復旧には相当の年月とか、地元の住民の方々の節水とか、この夏に向けて大変な状況になるというふうに伝えられていますけれども、世田谷区でも起きたら大変な騒ぎになることは容易に想像がつくんですけれども、そこはどこが責任持ってちゃんとチェックしているんですかということ、組織改正に絡めて全般をお聞きしたい。
副委員長がおっしゃったように、下水道の組織は、もう三十年ぐらい前にたしか区ではなくなって、東京都のほうで一括してメンテをしているというふうに認識をしています。八潮市のケースは、報道の範囲でしか承知していないんですけれども、あんなことが区内でもあったら大変なことで、ある日突然穴が空いてしまうという。ちょっとあの辺の、今、原因がかなり明らかになってきていると思いますけれども、はっきりしたような段階で、その前に、組織的には都市整備には間違いないので、ちょっと話をしてみたいと思います。東京都と区と、どういった点検とか課題とかがあるのか、それは持ち帰らせていただきたいと思います。
今、組織上で、細かい事務分掌までは私も把握していないので恐縮ですが、道路・交通計画部の中に豪雨対策・下水道整備課という課がございまして、どちらかというと、最近では台風だとかそういった関係で豪雨のほうが中心に技術職を配置している部署がございます。今、大庭副委員長からも御指摘があったように下水道、都との兼ね合いもあるので、区で課は持っていますけれども、どこまで関与できるかというのはこちらも聞いてみないと分からない部分がありますので、今のお話を承りました。

さっき環境政策部のところでも少し思っていたことなんですけれども、気候危機対策課というふうに切り出したのは期待したいところなんですけれども、今の道路の陥没の一因が実は温暖化も関連しているのではないかということも、やっぱり私も報道ベースの情報ですけれども、あり得るなとも思っていて、やっぱり下水だから下水とか、道路だから道路というところでもないので、気候危機対策課の役割になるのか、今回の件を起点にするのかちょっと分からないですけれども、かなりいろんなところに気候危機対策の部分というのは、アメーバというか、網を広げていただくような組織運営じゃないと、いろんなことに対処し切れないんじゃないかなというふうにも思いました。今回の件を起点として、その辺も検討いただければと思います。意見でございます。
一点訂正です。さっきの道路・交通計画部と申し上げましたが、土木部でございます。土木部に、豪雨対策・下水道整備課がございました。失礼いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)世田谷区実施計画推進状況(案)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、実施計画の説明に入ります。資料が膨大になっていますけれども、順次、御説明申し上げたいと思います。 本件につきましては、本日含めまして、今日、明日での五常任委員会及びあさって行われます三つの特別委員会の併せ報告となります。 まず、資料右肩一ページを御覧ください。1の主旨でございます。実施計画につきましては、令和六年度末見込みの各取組の実績や、令和七年度以降におけます計画等の修正などを今回反映させていただき、それを含め、それらを実施計画推進状況案という形で取りまとめましたので御報告するものでございます。 報告内容につきましては、二ページ以降に記載がございます。資料の右肩の三ページを御覧ください。 実施計画の位置づけでございます。基本計画に定めた理念、目標の実現に向けまして、中期的展望に基づき区としての具体的な取組を定めた総合的な行政計画として位置づけたものでございまして、昨年の四月からスタートいたしまして、令和九年度までの四年間の計画期間となってございます。 また、2で基本計画の推進状況についての記載がございます。基本計画にお示ししている政策が掲げる令和九年度末の目標を確実に達成するため、その年度ごとに基本計画に記載する全ての施策や事業の行動量の進捗を把握しまして、それらを踏まえ、区民、事業者等への効果を見込み、事業そのものや各目標値の見直しを行うものでございます。今回、六年度末の行動量の実績、七年度以降の計画、また計画に変更があった場合はその理由などをお示ししているものでございます。 右肩の四ページにお進みいただきますと、今年度の取りまとめ分からの変更点を記載してございます。前回、令和四年、五年で二年か年ございました世田谷区未来つながるプラン推進状況では、行動量や成果指標とともに、例年二月のこちらの常任委員会での報告の時点で具体的な修正後の目標値などをお示ししておりましたが、今年度取りまとめについては、成果指標について、修正の方向性、上方修正、下方修正という表現をさせていただきましたが、内容として記載し、今後、四月以降に改めまして、六年度が終わった後、行動量を通じた成果指標の達成度合いを踏まえまして、庁内の部署に改めて調査をかけまして、成果指標の修正後の目標値を決定しまして、改めて九月の常任委員会で報告をしたいというふうに考えてございます。 続きまして、右肩の五ページにお進みいただくと、本資料におつけしている別紙1といたしまして、ページで申し上げると二〇ページ以降から別紙1で達成率の一覧シート、それから、三一ページ以降に施策ごとの個票ということで、二種類のデータをおつけしてございます。量がいっぱいありますので、本委員会の所管分の中から幾つか抜粋して御説明申し上げたいと思います。 資料の右肩の六ページを見ていただくと、今回の六年度の行動量を踏まえた計画修正ということで、幾つかございます。行動量につきましては全百八十六の指標のうち三十三指標の計画を変更予定し、成果指標については百八十四指標のうち四十指標の目標値の変更を予定しているということでございます。 例えばですけれども、企画総務委員会分で申し上げると、資料の右肩一九六ページまで飛んでいただきますと、施策番号22―2地域コミュニティの促進というページがございまして、区民や活動団体の連携・協働促進というところで、今回新たに、右肩の一九七ページになりますけれども、行動量といたしまして、四者連携会議の開催回数など、今までなかったところを新規で追加項目させていただいたものでございます。 これが各委員会ごとにいろいろ修正とか計画の追加がございますので、それぞれの委員会で御報告をさせていただくものでございます。 また、成果指標については、百八十四のうち先ほど申し上げた四十について目標値の上方修正または下方ということで予定をしてございます。その一覧表については、先ほど触れましたけれども、まず、二〇ページをお開きいただきますと、別紙1の達成率一覧シートということで、施策番号順で1―1から始まりまして、令和六年度のところに当初計画、実績見込み値、達成率、そして、行動量が達成見込みなのかどうか、修正計画として上方修正するのか、下方修正するのか、成果指標については予定を記載していただいており、そちらについては調査した後に、改めて九月の委員会で報告するという形で記載を考えてございます。 資料の七ページにお戻りいただきますと、令和六年度の行動量を踏まえた計画修正について触れております。こちらは施策に連なる事業の新規項目といたしまして三つ、それから行動量の新規項目ということで四つを記載してございまして、企画総務委員会分で申し上げると、先ほどの地域コミュニティのところが追加ということで御報告したとおりでございます。 資料右肩八ページにお進みいただきますと、四年間分の事業費をお示ししてございます。六年度につきましては実績見込みを記載させていただき、見込みを踏まえまして計画に修正等があった場合には七年度以降の金額も修正し、事業費をそれぞれ掲載してございます。後ほど御確認いただければと思います。 最後ですけれども、一ページにお戻りいただきますと、3として今後のスケジュールの記載がございまして、こちらは本日と明日、あさってとそれぞれの委員会で御報告させていただき、改めて成果指標の修正後の目標値を含めまして、九月に同じようにそれぞれの委員会で報告を予定してございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

ちょっと細かいことで恐縮なんですけれども、さっきおっしゃっていた地域コミュニティのところを、右肩一九六ページのところで、一番下の段の実現に向けた行動量(アウトプット指標)の目標値というところで、地区情報連絡会の開催数と書いてあるんだけれども、言い方に語弊があったら失礼かも分からないけれども、開催回数はアウトプットなんですか。要するに、会議は開催して何かを得るというそこがアウトプットのような気がしていて、開催回数をアウトプットの指標として設定すると、粒度が落ちるというか、ちょっと違うのではないかなと思うんですが、このあたりはどういうお考えで開催回数がアウトプットだという御判断になったんでしょうか。
今、御指摘いただいたところが右肩の一九六ページの22―1の地区情報連絡会の開催数、こちらは行動量の目標値ということで、今お話しいただいたように、回数でいくと七十九回が、七年度以降、徐々に増えていくという見せ方をしています。 一枚進んで右肩の一九七ページで、成果指標ということでアウトカムの記載がございまして、こちらは情報連絡会の参加団体数の実績とその見込みの四か年の計画数値を記載しています。確かにおっしゃるとおりで、開催数だけを見ると何回やったからどこなんだという御議論はあるかもしれませんが、そこに参画された団体数を増やすことによって、例えば情報の共有化を図れるだとか、そういったところにつなげていきたいということで、直接的な効果ということで記載もございますが、その辺の関係性を持たせるということで、今回、所管部とも地域のコミュニティーの目標を立てる中の一つということで協議をさせていただいて、項目立てしているという流れでございます。
少し関連するような形になるんですけれども、お部屋探しサポートの利用相談者数というのがあります。二三ページのところですけれども、これに関しても、利用相談者数の達成という形で書いてあるんですけれども、これは以前からうちの党としても申し上げているんですが、お部屋探しサポートの利用した数がどんなに増えたとしても、制約というんでしょうか、そこにつながっていくということが一番大切な視点だと思うんですが、そういった視点ではなく、ただ利用していただいたというところだけの指標というのが、本来、区のやる事業として指標とするべき内容なのかというところが疑問に思うところです。 というのは、やはりここに御相談に私たちもつないでいるんですけれども、その方々はやはりなかなか一般の不動産で見つけることができなかったり、また生活困窮者の住宅支援というのも、民間の住宅を利用して進めていこうと国が申し上げていたとしても、なかなかそこに手を挙げていただけるという状況じゃなかったり、また公的住宅もなかなか見つからないという御苦労をされている方々が、ここに最後に相談をするというような状況ですので、やはりそういう人たちにしっかりとつながった、スキルをアップしていけるような形にしていかなかったら本当の意味がないんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
今のところでいくと、右肩九四ページの9―1の施策で、安心して暮らせる居住環境の整備というのがございます。今、福田委員から御指摘いただきましたが、確かにアウトプットの指標、お部屋探しサポートの利用相談者数ということで、人数を記載させていただき、成果指標のところを見ると、情報提供を受けた人の利用者数ということなので、ちょっとニュアンスが、情報を受けた人と相談者数ということで微妙にちょっと内容が違うんですが、確かに人数だけを述べることが成果指標かどうかというのは御指摘のとおりかなというふうに思っています。 事業の目的内容からすると、いろいろな不動産団体とも協力をしながら、空き室情報を提供して、その数を増やしていくことで利用者を広げるということが主の目的だろうと思いますので、確かに立て方自体に、最初の昨年度の段階だと思うんですけれども、ちょっとその辺がうまくいってなかったのかなという反省点は多分種々あります。これに限らず、ほかの事業の中でも、これは成果指標なのかというのは多分幾つか散見される、皆さんももしかしたらお気づきの方もいらっしゃるかと思いますので、今、御意見としては当然受け止めさせていただきますけれども、指標としてはこういう形で進めさせていただいているという状況でございます。

資料が膨大なので全部はちょっと見られないんですけれども、達成率一覧シート、別紙1で、行動量のところは修正計画で下方修正をしていたけれども、成果指標の修正計画としては上方修正をするという、要は実績は下方修正、実績ベースにすると下方だけれども、成果指標としては上方に修正をするというこのパターンが五つぐらいあるのかなということなんですけれども、これをそれぞれの別紙2のほうで一個ずつ追ってかないと、それぞれなのかなとも思いますが、少し実際より、下方修正したけれども成果指標のほうは上方にするというのは、一般的には少しは違和感のある組み合わせかなという気もしていて、この辺は政経部のほうでも、それはリーズナブル、合理性がある、あるいはそういうふうにできるという合理的な判断だと見られているということでいいですか。ちょっと一個一個を追えないので、全体としてその辺を聞きたいです。
今、上方修正、下方修正ということでお話をいただきまして、先ほど六ページで、行動量については百八十六指標のうち三十三、計画の変更がありますと申し上げまして、三十三のうちの二十三について上方修正が今回所管部から上がって、残りの十が下方修正ということでございます。 また、成果指標については、また改めて調査して委員会で報告ということで申し上げましたが、四十指標の変更がある中で、今回上方修正を予定しているのが三十五ということで、所管部としては実績が上がったものについてはより一層上げていく、下方修正については、一旦目標値を置いたものの、少し現状と乖離しているので、下げながら現実の近い数字で設定していくというところで、それが次の予算にも当然つながっていくものとこちらでは考えていますので、そこを中期的な視点で四年間でどう見せていくかというのを、今後また所管部と調整しながら計画をお示ししていきたいと思っています。

実際が下方でした、なので成果指標としても少し下方で修正します。あるいは、その逆のパターンで、上回りました、なので成果指標もより高いところを目指しますという上方、上方のパターンは一般的なパターンなんですけれども、今言った実際は下方で、でも、より高い成果を上方修正して設定していきますというのは、普通に考えると、要はちょっと無理がありませんかというふうに見えるので、そのパターンが五つぐらいあるんですね。下方で上方のパターン。 だけれども、ちょっと全部は見れないので、その辺は無理がないなと判断を政経部としてもしていますよねということを確認したかったんです。
御指摘のとおりの部分があります。まず、行動量と成果指標が理論的に合っているという前提だったら、多分、今の佐藤美樹委員のおっしゃるとおりだと思うんですが、設定に当たってこちらも試行錯誤しながら行っています。例えば行動量十を超して、成果指標が百を達成できるというものがあって、それが十になれば百を超えるというのはそのとおりだと思うんですが、一方で十が八しか行わなかったんだけれども、実は思ったよりも成果が出そうだねというのも、当然あったりして、多分それは行動量と成果指標が完全に一致していない状態もあるので、その場合にはお話を聞いている中で、確か十ではなくて八の行動量であったけれども、こちらが想像した以上に成果指標が上がりそうだというのは認めている場合があります。 行動量は、ある程度、今年度の予測ができますが、成果指標は終わってみないとどのぐらい成果が上がったというのが分からないので、今回二月の段階では行動量の達成見込みと修正計画、成果指標は来年の九月というのは、行動量が出そろってから、どのぐらい成果が出たかというのを見た段階で、下方修正だったり上方修正をしたいという判断をしています。

やっぱりこれだけの施策量があると、最終的には成果指標のところで我々は多分見ていくので、気になっているものについては、当然行動量にも遡ってリーズナブルかどうかというふうに見ますけれども、なので、少しその辺は、政経部のほうで絵に描いた餅をいっていないかというところを見ていただいていますよねという確認でしたので、そのようにやっていただきたいと思います。

この実施計画、大体目を通させていただいたんですけれども、今頃という感じなんですね。こんなのは、もうつなぐプランの段階でできていなくちゃいけないものなんですよ。もう七年度が始まっちゃって、まだ始まっていないけれども、六年度の最後になって、そこの段階でも成果指標について、要するに基準というのがよく定まりませんよみたいなことを言っていると。 先ほど部長が試行錯誤みたいなことをやりながらと言っているけれども、区の行政の大半は試行錯誤じゃなくて、ほとんど同じような仕事をやっているはずなんですよ。対象の人間は違うかもしれないけれども。そうすると、よほどの新規事業だとか新しい事態がない限り、試行錯誤でやるなんていうことはあり得ないだろうと僕は思うんですよ。それがどれほどのパーセンテージかというと、分かりませんけれどもね。事務量にして五割なのか六割なのか、それ以上なのか。 そういうものというのは、もうちょっときちっとした基準を設けてやるべきである。その基準も、自分たちでルールをつくって、自分たちで判断するみたいなことはやめたほうがいいんじゃないかということですよ。どうにでもなるじゃないですか。自分たちでできそうだったらやるという計画にして、できそうになかったらちょっとこれはできません、そうじゃないんですよ。そういうことを区民の皆さんが求めているとは思いません。やるべきことはちゃんとやってほしいと区民の方は求めているわけです。 だから、今はやりの日弁連の第三者委員会みたいなものを設けて、あなた方の利害とは関係なく、ちゃんと区民の要望としてこういうものは計画をつくるんだと、計画を検証するという形にしないと、自画自賛みたいな計画、自画自賛というのか、要するに、こういう計画をつくりました、でも基準は、これから状況によって付け替えていきますといったら、何でもありになりませんかと。 それで、DXが四、五年前から入ってきて、生成AIというのも出てきて、事務方の仕事というのは働き方が画期的に変わるわけですよね。だから、そういうことも考えると、今までどおりの計画のつくり方、先ほど佐藤正幸委員も言われたように、ただ回数だとか、受付件数だとか、そういうことだけを指標にしているというのは、もう時代遅れだというわけです。つまり区民はそれによってどれだけ利益を得たか、利益が得られるかということを行政はすべきであって、行政がやっていますみたいなもののために計画をつくるべきではないのではないかと。 要するに、計画をつくること自体が目的となっているということを僕は言いたいわけですよ。計画をつくって、計画どおりにほぼ出来ましたよみたいな見せ方をするためだけにやっていて、実際その計画の中に乗っかっている区民の皆さんは実感できない。区民の求めることをやってもらうということに主眼を置かないと、政経部長一人で、こういうプランがいいな、ああいうプランがいいなということを各部長から、課長から寄せられて考えるんじゃなくて、直接区民の声を反映するみたいな形で、それで区民の声を募集すると、それに対して答弁書は、現状うまくやっていますとか、やりますとか書いてあるんですよね。変えますなんて一言もないわけですよ。これこれこういう形で、こういう窓口でこういうことをやっていますみたいな、区民の質問に対しては中和するみたいな答弁できているわけなんだけれども、その辺を根本的に、第三者の目を入れて、こういうものを評価するという気合というか、気持ちはあるの。
役所の成果のはかり方は非常に難しいと思っていて、民間であれば、利益が幾ら、あとPERとかPBRとか、ほかの会社と比べる統一の指標があるので、あれによるのが一番よくて、ただ、それは区にはないというところから、この間、試行錯誤というのは率直なところだと、政経部長の話でも思っています。 今、御意見いただいた中で、我々、この間、試行錯誤しているのは行動量といって、ある予算を使って何回やりましたというのをこれまでやっていましたけれども、これからもう一歩進んで、これによってどういう成果があったんだというアウトカムをつかみたいと、ここに成果指標を、この成果指標について試行錯誤しているわけで、どういう成果指標を持ってみたら、これがよかったか悪かったか、成績がはかれるかというところで、この間、予特、決特では散々御意見も毎回いただいてきていますけれども、あまり抽象的なものを成果指標にすると、例えばとても住みよい子どもが生き生きする町をつくる、こういうのを成果指標にすると、ほかの要素がいっぱい入っていてぶれてしまって、この事業で本当に住みやすいことができたのかというのが、関連が遠くなってしまう。なので、これをもうちょっと近く、アウトプットに近いところまでもうちょっと引き寄せようというのが今の動きであって、そういう試行錯誤をしています。あわせて、公会計で費用対効果もこの間見えるようになっているので、この事業で幾らかかったかと、それも併せてやっていきたい。 第三者の目というのも非常に大切だと思いますけれども、まずはこの試行錯誤の中で各事業を各部が、この事業を我々がやったのは、どういう成果が出たんだ、来年どうすればいいんだというのを、PDCAサイクルで各部で回していけるような習慣をつけたいというのが、試行錯誤も含めてこれの目的になっているので、このことは毎年、各部、各課でやっていきたいと思っているところです。

昔、外部監査を入れたことがあったんですよね。それで、よそというか、弁護士さんとか公認会計士さんとかを入れて、区と関係ない形で、幾つかの事業を監査してもらった。それにはかなり辛辣な言葉もあったし、気づくこともあったし、よかったんだけれども、僕はよかったと思ったんですけれども、あなたたちが嫌って、何としてもこれやめさせろといってやめちゃったという経緯があるわけですよ。 僕は外部監査、今これだけやっぱり透明性とか透明化とか、あらゆるところで言っている中で、外部監査というのは、外部監査もそんなに予算をかけていないですよ。一千万円とか二千万円とかという単位で何人かの先生にやってもらっているというぐらいですから、そんなに大がかりなものじゃないと思うんです。だから、僕は外部監査を入れないと、やっぱり自分たちだけで考えて、自分たちがよかれと思っていることが、果たして区民にとって必要かなということがあると思うんですよ。それは自分たちでやっている仕事は絶対必要だと思っているから、仕事しているわけであって。でも、外から見ると、それほどでもというふうに感じている方もいらっしゃるかもしれない。 それで、もう一つ、1点言いたいのは、今、施工業者といろいろ交渉しているわけですけれども、そこで問題になっているのは期日なんですよね。いつまでにやりますという期日の問題が一番事業者に対して、区は求めているわけですよ。それからすると、やっぱり時間の概念ということからすると、世田谷区の事業の仕方についても、ちゃんとした時刻を守って、終了時刻、完成時刻を守ってもらいたい。 先ほど坂本さんが言われたように、お金が百億円ぐらい余っちゃっているというのは、事業をし切らなかったからですよ。繰越しとか何とか、いろいろ事故があったりとかするんだろうけれども、やっぱりちゃんとお金の予算をきっちり使い切る、使い切るというのは無断じゃないですよ。事業に即して、その事業を完成させていたらあんなふうに繰越金で百億円も余るとかということはなかったはずなんですよ。できなかったんだから仕方がないよねという形で翌年に、使わないわけですからお金が余ってしまうので次に繰越しちゃうというのは、計画作成者としては、やっぱり誇れることではないんじゃないんですか。 きっちり年度で計画を立てたら、そのとおりの事業を行って、予算を完成させるというのは、きっちり予算使っちゃう。もちろん節約して余らせることができればいいんですけれども、その辺どうなんですか、年度予算をきっちり完成させるということは。
まず、外部監査のお話がありましたけれども、恐らく平成十六年か十七年のときのお話だと思います。確かに外部監査というのは有用性もありますが、今、政策経営部としましては、こういった形で今年度の実施計画、この後説明する行政経営への移行実現プランもそうですけれども、こういった形で年度別の事業の進捗状況、また修正する内容についても事情を説明して、まずは議員の皆様にお示しして、議員の皆様の御指摘を受けながら、事業の改善を進めていきたいと思っております。 次に、今、百億円の話は、多分実質収支の話だと思うんですが、この間、財政規模が二千億円ぐらいのときには九五%の執行率であったとしてもある程度の金額でしたが、今、四千億円に近い規模になってきますと、例えば九五%の執行率であっても、どうしても二百億円ぐらい出てきてしまいます。当然、予算査定の中でも、精緻にというか、精査に査定しておりますが、一方で見えない部分においても区としてやらざるを得ない部分については、それを予算づけをしているのも実態です。 また、入札をした場合に、どうしても見積金額から落差金が出るということで、この金額は出てしまうと思いますので、その金額については余っているという認識ではなくて、もしそういった入札落札金とか執行が遅れている場合については、当該年度中に減額補正等を行い、また新しい予算に付け替えて実施していきたいというふうに考えております。

さっきの佐藤美紀委員の質問の関連なんですけれども、さっき有馬部長おっしゃっていた要するに行動量が少なくなったとしても、出てくる成果が、例えば十回の会議で想定していたより八回でも思ったより効果が出るよねという話も分かるんだけれども、例えば五一ページの子育て家庭の支援の推進で、一時預かり事業の充実という項目がありますよね。ここのところで、修正計画、令和七年度は二百二十一施設から二百四施設に減らしますと修正はするんだけれども、令和六年比で比較をすると、五三ページのところの利用者数は八万三千七百七十人と想定が多いわけですよね。 何か分からないけれども、一般的に施設数を減らしちゃったら利用者の数は減るんじゃないのか。回転を高めるとか、大きな施設をより確保するとかということもあり得るのかもしれないですけれども、ここの数字の積み上げはどうやられたのかなと。僕の理解が足りなくてこうなっているのか。でも、一般的に施設数を増やして利用者を増やしていくというのが一般的かなと思うんですけれども、このあたりのロジックの積み上げももう少し丁寧に、例えば議会側にも分かるような形でやっていただけるといいのではないかなとちょっと思ったのですが、このあたりというのは、ちょっと所管が違うかも分からないんだけれども、どういうロジック立てだったのか、もし分かれば教えてください。
これは、保育施設の空き定員に在宅のお子さんを預かる誰でも通園制度のことを言っていると思っています。当初、ゼロ歳児だけを空きにしたので、ゼロ歳児はなかなか一見さんを預かるのが難しくて、やってくれる園が少なかった。なので施設数は、これが現実だと分かって施設数は少なくします。ただ、これはゼロだけじゃなくて二歳まで広げますということで、もうちょっと預かってもらえるんじゃないか、そういう意味で、件数を上方修正しているという背景だと思います。具体的な細かい内容になりますけれども、そういうことだと理解をしています。

そのあたりももう少し分かるように書いてもらえると、多分質問も減るのかなという気がしますので、ちょっとぜひ御検討いただければと思います。

実はさっき質問した後に有馬部長にお答えいただいて、私も実は気になっていたのが今の一時預かりの数のところで、御答弁いただいた後に、別紙2の個別を読んだんですけれども、読んだだけではやっぱりそこのつながりは読み取れませんでした。 繰り返しになりますけれども、一般的には実績が下方修正するような実績で、でも成果としては上方を狙ってくんだというのは、そこには、今、誰通のお話がありましたけれども、やっぱり特別要因がある、あるいは実際は今はこうだけれども上を狙えるという、そこが決して絵空事でないというのはやっぱり説明があるべきだと思いますので、特にそのケースについてはもう少し、私たちでも分かるように書いていただけるとありがたいです。

外部監査の前に議会の皆様の御意見を聞くとか何とか言っていたんですけれども、僕がさっきから言っているところの根底は、新年度予算の中に火葬場の建設が入っていない。実施計画には入っていないでしょう。だって、これは全会一致で趣旨採択されたものですね、去年。火葬場をつくるにしても、実施計画に載っていなかったらつくりようがじゃないですか、新年度予算に調査費も何も乗っていないというのはね。 ここが一つの議論だから答えなくてもいいですけれども、意見にしておきますけれども、やっぱりそういうことを議会で決めていることなわけで、趣旨採択ということは火葬場が必要だよね、どういう形にせよ今の火葬場では九万円も十万円も取られるし、営利事業としてテレビCMまで打っている、利益が出ているわけですよね。営利事業になっているわけですよ。だから、そういう状態で本当に人生の最期を迎えるに当たって、そこまで営利主義の中に東京都だからといってやっていいのかというような考え方もあるし、また、多死社会ということもあるし、首都直下ということもあれば、お亡くなりになる方というのが急激に増えてくるということが、復興にも差し障りがあるということを何回も言っていると。 とすれば、やっぱりこれはある程度の中長期で、一年でできるというようなものではないし、つくる場所によってはいろいろ住民の意見を聞かなくちゃいけないということもあるし、でも、皆さんがお使いになる、必ずお使いになれる施設なわけですから、そういうものについて全然聞いていないじゃないかというのが、僕というか、うちの会派としては非常に、どこに聞く耳を持っているんだと。議会ではいろんなことを決めていますよ、いろんな決議を上げていますよ、いろんなことを申し上げているつもりですよということなんですけれども、これは代表でどうせやるので予告編として言っているんですけれども、ちょっとその辺は考えてよということですね。 区民の皆様の代表である議員の皆さんの意見を聞くなんてしゃあしゃあと言うけれども、聞いているだけで、こういうところに落とし込んできて初めて聞いているというわけであって、その辺はもうちょっと真剣に考えてもらいたいですよね。予告編ですから、意見としておきます。
この指標の評価の仕方については、以前やっぱり議会で質問をしてきているところで、そのときにも今後検討してまいりますといっても状況があまり変わっていないなというので、今も何度かをいろいろと考えていくようなことは御答弁いただいてはいますけれども、本当にいつになったら変わるのかなという疑問が今残りました。 やはり各所管で、たしかこういった項目等を出してこられているというのは聞いているんですけれども、今の世論が、やはり実は自分たちが税金を払っているけれども、その恩恵というのを感じ取ることができない。お給料が上がっていけば上がるほど取られていくという感覚のほうが大変に大きいという状況だったりして、以前よりも税金の使い方に関して非常にシビアに区民の方も見ていらっしゃるという状況です。 例えば介護予防のところも含めてなんですが、介護予防の筋力アップ教室の実施回数ということで、以前も指摘したんですが、ただ回数を羅列されていて、これが一番分かりやすい指標の仕方というふうに多分所管の方は思っていらっしゃるんでしょうけれども、介護予防ですので、今、世田谷区の介護の認定率もどんどん上がっていて、今年からは多分大介護時代と言われている時代に突入もしているということを考えると、もう少し要支援者の方々が、対象がどれぐらいで、この人たちがどういうふうになっていくために、こういった介護予防を推進していくんですよということが見えてくるような指標の進め方などをしていかないと、本当の意味で効果的に行われているのかということが、税金の使い方として見ていく上で今後は重要じゃないかというふうに思っています。 ですので、いつになったら指標の示し方も変わっていくのかなというのも、決意がまだ今のいろいろな答弁を聞いている中では感じ取ることができなかったんですが、そろそろやはり真剣にそのあたりも、各所管で上げてくる行動量等、また項目等も、どんな視点でやっていくのかというのをしっかりと政策経営部でも示していかなくてはなかなか変わってこないんじゃないかというふうに思っていますが、いかがでしょうか。
この間の実施計画等、過去であれば、一度定めたものはなるべく変えないという判断もありましたが、今回の実施計画とか行政経営への移行実現プランも、時代に合わせて変えていこうという考えは持っています。それは所管にも伝えています。今回の成果指標とかの下方修正、上方修正とかも、ちょっとやってみて、やはりそこは実態と合わないというところについては臨機応変に対応しているつもりでございます。 今ちょっとお話がありましたが、やはり最終的にはその事業の責任者である所管との話合いになる部分がありますので、本日いただいた意見についてはきちんと所管部に伝え、伝えるだけではなくて、それに基づいてこの成果指標を変えていくのか否かについては、きちんと政経部としても絡んで判断していきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について、理事者の説明をお願いいたします。
続きまして、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)につきまして御報告申し上げます。 こちらにつきましては、本日、明日のそれぞれの各常任委員会の併せ報告、また、あさっての四つの特別委員会との併せ報告でございます。 資料の右肩一ページの1の主旨でございます。先ほどお話しさせていただいた基本計画に出てくる実施計画もそうなんですけれども、目標として、目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向けてということで、昨年の三月に新たな行政経営への移行実現プランを策定し、六年度、スタートしたところでございます。 このプランでは、取組として個別項目の内容とかスケジュールをお示しさせていただき、国や東京都の動向、また事業の進捗などによりまして、個別項目の修正が必要となることが想定されるため、プランの期間中、内容の修正や新たな案件の有無について調査を行いまして、毎年見直しを図るということで進めております。 このたび、六年度の取組の進捗を踏まえまして、新たな行政経営への移行実現プラン改定案ということで取りまとめをさせていただきましたので、その内容について御報告するものでございます。 2に計画案ということでつけていますが、本編に沿って御説明申し上げたいと思います。六年度策定の当初計画からの修正点を中心にお話をさせていただきたいと思います。 資料の右肩四ページにお進みください。こちらは、新たな行政経営へ移行するための基本的な考え方を記載しているページです。変更点については赤字で記載をしております。 ページの左側を見ていただいて、中段に、②区民目線からのサービス利便性の向上の記載があり、計画期間中の業務時間の削減を、当初計画から九・六万時間削減ということで記載させていただき、また、同じページの右側の上段、③職員の時間の効果的活用の中でも、計画期間中の業務時間の削減ということで、十二・九万時間の削減と変更させていただきました。 次、五ページにお進みいただきますと、五つの到達点ごとに、令和七年度の予算案におけます行経プランに基づく新規の取組に係る経費を追記してございます。五ページの①新たな仕組みづくりでございますが、表の右側に、R七予算額という記載がございます。七年度については一億七千八百万円ということで計上し、内容については表の下に例の記載がございます。 六ページにお進みいただき、②区民目線からのサービス利便性の向上についても、R七予算額ということで三億七千二百万円、下の段、③職員の時間の効果的活用についても、R七予算として六億三千二百万円。 お進みいただきまして、七ページ、④業務量増に対しての効率的対応についても、R七予算額として、六千六百万円、中段⑤組織力の向上・人材の育成のところについても、R七予算額で二億一千六百万円を計上してございまして、①から⑤のトータルで十四億六千四百万円という形で、七年度予算を今計上させていただいているところです。 八ページにお進みいただくと、取組項目一覧の目次でございます。八ページ、九ページでおのおのございまして、到達点が一から五ございまして、一として、新たな仕組みづくりというところで三十八の取組、到達点二といたしまして、区民目線からのサービス利便性の向上で二十五の取組、九ページ、到達点三で、職員の時間の効果的活用で十七取組、到達点四、業務量増に対しての効率的対応で八取組、到達点五、組織力の向上・人材の育成については十七の取組で、一から五到達点全てで百五の取組となってございます。 一〇ページにお進みいただきますと、本編におつけしている資料の見方の記載がございます。下のほうに⑧で主な修正点というのがございますので、計画に修正等が発生した場合には、ここに記載があるということで御認識いただければと思います。 それでは、企画総務常任委員会の所掌の取組について幾つかございますが、その中で変更があった主なところをかいつまんで御説明申し上げたいと思います。 一五ページにお進みいただきますと、1―9電話催告センターの活用範囲の拡充ということで記載しておりまして、オートコールや自動架電システムなどの催告を実施しておりますけれども、電話催告センターの活用範囲を拡充するということで、受電のシフトを一部前倒しで段階的に実施するということで計画の修正を記載させていただいています。 それから、二六ページにお進みいただきますと、1―29で、公契約条例を踏まえた入札制度改革及び電子契約の導入ということで、契約事務のさらなる適正化や効率化を図る取組ということで、この項目を新規で追加しまして、区や事業者双方での事務の効率化を進めるということで項目を追加してございます。 また、四五ページにお進みいただきますと、右側の3―1、職員の人事・給与・福利事務の手法の見直しです。こちらは、事務センターの前倒し開設ということで、アウトソーシング化を段階的に開始することとしたため、年次計画を修正ということで、一部実施ということで記載がございます。 それから、六五ページに行っていただきますと、左側、5―11執行体制の整備と人材育成がございます。こちらは、組織体制の強化やキャリアサポート体制の整備、管理職のマネジメント力向上に向けた体系的育成手法の構築など、年次別計画をより具体的な内容として修正をかけているものでございます。 一ページにお戻りいただきますと、3で、最後に今後のスケジュールの記載がございまして、今日、明日、あさってのそれぞれの常任委員会、特別委員会で御報告させていただいた後に、三月にこの計画を改定ということで進めてまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(7)外郭団体将来ビジョン推進状況(案)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、外郭団体将来ビジョン推進状況(案)についての御説明を申し上げます。 こちらにつきましては教育領域はございませんので、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備の四常任での併せ報告でございます。 資料右肩一ページ、主旨でございます。昨年策定いたしました外郭団体将来ビジョンについて、令和六年度末見込みの各取組実績や七年度以降におけます計画等の修正を反映し、外郭団体将来ビジョン推進状況案という形で今回取りまとめをいたしましたので、各外郭団体の該当する所管部の四領域の常任委員会において報告するというものでございます。 右肩の三ページにお進みいただきますと、今回の取りまとめをいたしました推進状況の本編になります。 三ページ、まず、1対象とする団体、2「外郭団体将来ビジョン」の位置づけについて、それぞれ記載がございますので、後ほど御覧いただければと思います。 右肩四ページにお進みいただきますと、外郭団体将来ビジョンの三つの重点ポイントを記載してございます。将来ビジョンにおきましては、一、役割を最大限発揮する、二、区との連携・政策連動、三、経営の自主性・自立性向上の三つを重点ポイントとし、それぞれ団体が取り組むということで進めております各団体の位置づけや担うべき役割を明確にし、それぞれの強みを生かした役割を最大限発揮し、強固に区と連携、政策の連動をしながら、各外郭団体を含め、区全体として区民福祉向上に取り組んでいくという内容になってございます。 六ページにお進みいただきますと、先ほどの資料と同様で、ページの見方の説明のページがございまして、表の一番下、⑥のところに、計画に修正等があった場合に修正理由が記載されていまして、この外郭団体将来ビジョンの冊子におきましては、修正した箇所についてはのオレンジ色で表記してございます。また、変更があった部分については下線を引いてございますので、区別がつくように記載させていただいております。 八ページにお進みいただきますと、各外郭団体の取組が、せたがや文化財団以降、川場ふるさと公社まで続く構成になってございます。 それでは、こちらの委員会では主なところだけを御紹介したいと思いますので、一五ページを御覧ください。せたがや文化財団の変更項目といたしまして、管理部門の区職員派遣の適正化に向けた人材活用計画の見直しというところで、七年度については、基づく実施というところが、もう一回見直しということで、パブリックシアターの劇場経営の基本方針を来年度見直すという予定から、関係性ということから、実施を見直しということで変更しています。 産業振興公社につきましては、一九ページを御覧ください。こちらについては、中小事業者を対象とした経営相談の充実を項目としていますが、実施のところを拡充という表記に変更してございまして、拡充する部分としましては、ITのコーディネーターとか、様々な専門家に相談できる体制を整えるということで計画を変更したという内容になってございます。 それから、世田谷区保健センターにつきましては、二八ページを御覧ください。こちらはがん相談の充実を掲げておりまして、七年度についてはあんしんすこやかセンターからのオンラインによるがん相談の施行を拡充としていたところを、全地区での実施に広げたということで記載を変更してございます。 それから、トラストまちづくりにつきましては、三八ページへお進みください。区との連携による市民緑地制度の活用推進という記載がございまして、当初計画、七年度に新規で一か所と記載がございますが、二か所に変更してございます。 それから、四八ページにお進みいただきますと、スポーツ振興財団でございます。こちらは、中学校部活動の地域連携・地域移行の推進という項目がございまして、七年度の当初計画では検証・拡充と表記してございましたが、試行実施、また事務の受託・実施ということで記載を変更してございます。 続きまして、社会福祉事業団です。五六ページにお進みください。こちらにつきましては、身寄りのない高齢者支援という項目の中で、社会福祉連携推進法人による終身サポート事業の実施を追加してございます。 シルバー人材センターについて、六八ページを御覧ください。こちらについては、広告媒体の拡充ということで、広告拡充の実施というところを、媒体拡充の効果検証ということで表記を変更してございます。 それから、サービス公社については、七四ページをお開きください。こちらは、地区会館、公園などの区民利用施設におけるデジタル環境の整備・運用支援の項目につきまして、事業の実施というふうに記載がございましたが、支援の検討・提案ということで表記の変更をしてございます。 九一ページにお進みいただきますと、各外郭団体全体を通しまして、各団体の自立を促進させる区の取組ということで、全体に係る計画でございまして、区職員スキルアップに資する短期派遣というところで、七年度当初計画では短期派遣制度構築という記載がございましたが、ここは派遣の検討ということで記載の変更をさせていただいております。 最後、九五ページでございますが、資料といたしまして、平成十七年と令和七年度を比較いたしました各外郭団体ごとの財政計画、次の九六ページにおきましては、同様の比較として、団体ごとの人員計画の一覧表をおつけしてございますので、後ほどお目通しいただければと思います。 かがみ文に戻っていただきますと、最後に、3今後のスケジュールをお示ししてございます。それぞれの委員会で御報告した後に、三月に将来ビジョンの推進状況を策定確定ということで考えてございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

今のところで、それぞれいろんな分野とかがあって、それぞれのプロジェクトであるんですけれども、検討とか課題の整理という言葉が結構並んでいて、令和六年に検討しますとか、令和六年度いっぱいを使って課題の整理をされますということなんだと思うんですけれども、やっぱり一年ぐらいかかるものなんですか。つまり、もう少し民間企業のスピード感でいうと、例えばクオーターに切っちゃって、第一・四半期でここまでの課題整理をしますみたいな、もうこの年度中には、例えば第三・四半期からちょっと試験的に始めてみますみたいな、スピード感なのかなと。 例えばふるさと納税の話なんかもそうですけれども、喫緊じゃないですか。もうすぐに、今すぐにでも稼がなきゃ、年毎百億円ぐらい残があって基金に積み上げているみたいな話はありますけれども、何かもう少し稼がなきゃいけないとか、今すぐにこれはちょっと動かなきゃいけないという優先順位づけみたいなもので、それぞれ課題の整理をゆっくりやることも、丁寧にやることも大事だとは思うんですけれども、物によっては急がなきゃならないものも結構あるのかなとは思うんですが、やっぱり一年ぐらいかかるものなんですか。
御意見ありがとうございます。外郭所管の取りまとめの部としては、正直、各団体によって、今おっしゃったようにスピード感は違うのかなと、取りまとめの部のほうに改めて入って気がついたというか、分かったかなと。今まで外郭を所管しているほうの課長の立場でもあったので、両方の感覚を持っているつもりではいるんですけれども、やっぱり外郭団体での人の体制だとか、それから予算だとか、区との関わり方もいろいろあって、そのスピード感が、早い遅いは正直あるかなというのは、私は個人的には思っているところです。 今回、四年間の中期的な計画をお示しする中で、やっぱり記載が検討、検討では遅いというのは、御指摘のとおりかなと思っていまして、私が着任する前、昨年度実施したときには、作成する側の所管部の管理職として、やはり外郭と何回も打合せをしながら、この年度はこれを行こうよとか、次年度は無理だけれども二年後はこうしようと、結構綿密に打合せとかもさせていただきながら、具体に加筆できるような形で私は調整をこの間してきましたので、確かにスピード感といった部分では確かに濃淡あるかなというのは認識あります。 区と外郭団体の連絡会も定期的に開いていますので、そういったところでも、今言ったお話を含めて、これは毎年進捗を進めていく中で、スピード感を持ってということは、政経部としてもまた働きかけをしたいというふうに思っています。

さっきの話で、新たな行政経営への移行実現プランとも関わってくる部分だとは思うんですけれども、ぜひ優先順位というか、やっぱり今ここを早くやらなきゃいけないよねみたいなところは、ぜひうまく連携プレイを取っていただいて、一年検討は、さすがに私はちょっと時間をかけ過ぎなのかなと、一般的に思います。もちろんその個々のケースあるというふうに思いますけれども、早くやることが全てじゃないですけれども、やっぱりより急いでやらなきゃいけないものとかについては、その計画については一年間かけるとかではなくて、早くやれるものはぜひやってほしいなと思います。要望です。

人の名前が見たい。理事長とか、どういう人がここにいるのか、そういう役員名簿みたいなものはやっぱり作るべきだと思うんです。それで、課長のところは全部つながっているのかよく分かりませんけれども、福祉は福祉系のところでつながったりするわけだろうと思うんですね。それで、今、佐藤正幸委員が言われたように、何か風景をだらっと書いてあって、その風景の中の何かおかしいところが、こういう問題ですみたいなことが書いてあるんだけれども、もっと具体的に、世田谷区ではこれを公開していますけれども、政策会議というのをやっているじゃないですか。 つまり、こういう組織では、取締役会なのか、理事会なのか、評議会なのかよく分かりませんけれども、部長会なのか分かりませんけれども、問題があるとすれば、会議をやっているはずなんですよ。その問題についてどうしようかと、その幹部が集まって、その方向性をAに決めようとか、Bに決めようとか、それで、Aに決めましたという議事録というか、その会議の表題とその結論が書いてある。Aに決めたら、Aをどういうふうなやり方でやるということを次に決めたと。3番目は、実行してみた。人が足りないので募集をかけたとか、そういうような決定を一つずつしているはずだと僕は思うんです。ただ漫然と言われた仕事をこなしているというので、困ったな困ったなといって何も決めずに、ただ困った困ったと言っているだけだと、これはもう三十年近く外郭団体の議論というのはずっとやっているんですよ。 だとすれば、一体何をやっているのかということをもっとリアルに知りたいわけです。ここで、要するにコストがあれなので人を切るというか、人を減らすということをせざるを得ない状態になったとか、そういう形のことを決めましたとか、じゃ、非常勤の職員を増やすことをここで決めましたとか、何とか環境団体と締結してこういう仕事を展開することを決めました、実行は九月からですとか、その経費についてはこういうふうにするとか、そういう具体的に何を決めたかということを我々は知りたいんですよ。それで、決めたことをしたのかどうかということなんです。 だから、夢みたいなことばかり書いてあって、検討中なんていうのはあり得ないんですよ。その団体の幹部は決めるんですから。その中で働いている方はお仕事ですから、言われたとおりのある程度の裁量で仕事をされているんだろうと思うけれども、外郭団体の上のトップの人たちは、何を決めるのか、何を要求するのか、区に予算、もうちょっと補助金を助成してくれと頼むことを一致団結で決めたとか、断られたとか、第二の策としてどうするかということが次の課題になるとか、そういうリアルな状況報告書というのは我々には見せられないの。 だって、別にこれは、サービス公社もそうだけれども、そんなに営利を追求しているところじゃないから、そういう機密がばれるというか露見しても、誰も損をするという話じゃなくて、より状況は公開する。何を決めたのか。つまり普通の会社でいう取締役会で何を決めたのかということですよ。それは教えてくれないの。外側しか見えてこないと、もちろん参考人招致で来るけれども、あの時間じゃなかなか、あなたそこに行ったのねみたいな感じしかなかったりするから、ちょっとその辺はどうなの。これはもう昔から、自立させて全部世田谷区から手を放そうということを二十年近くやっているわけですよ。それは何となく変わらないじゃないですか。それどうなの、その辺の情報はどこまで出せるの。そうすると仕事をすると思うんですよ、会議でちゃんと決めなくちゃいけないということでね。
今、副委員長からも既にお話があった参考人招致で資料提供等を行い、議員の方々からも様々な御意見、御質問等いただいているかと思います。ただ、一方で、今のお話からすると、多分それだけでは時間的に、もしくは資料的に足りないという御指摘ですので、そこら辺、改めて今の御意見も踏まえまして、対応できるところをちょっと考えたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(8)令和六年度「せたがやCo―Lab」(官民連携提案窓口)による取組状況について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、令和六年度「せたがやCo―Lab」(官民連携提案窓口)による取組状況について報告いたします。 二ページを御覧ください。1の主旨でございます。区では、世田谷区官民連携指針に基づき、せたがやCo―Lab、官民連携提案窓口を設置し、民間企業等からの提案を受け、対話と連携により公共サービスのさらなる充実に努めております。また、民間企業等からの提案に限らず、区が課題と認識しているテーマを提示し、対話の中で新たな公共サービスを創出するなど、双方向の関係を構築してまいりました。 令和六年度の官民連携に係る取組状況を取りまとめましたので報告いたします。三ページを御覧ください。 2「せたがやCo―Lab」の概要ですが、(1)連携手法としましては、記載の二つ、民間提案型とテーマ設定型がございます。 四ページの図を御覧ください。民間提案型は赤文字と赤矢印で示しており、左側の民間事業者等からの自由な提案を随時募集し、提案内容を区と協議の上、連携事業を実施するものです。一方、テーマ設定型は青文字と青矢印で示しておりますが、まず最初に、①区が連携を望むテーマをお示しし、これに対して民間企業等の提案や参加を募集し、続いて、②民間企業等からの提案内容についてテーマとマッチするものを事業所管課と協議のうえ実施するものです。区内部では、当課が民間企業等と事業所管課の間に立ち、つなぎ、課題抽出、対話の促進などを行っております。 五ページを御覧ください。令和七年一月末時点での今年度の取組状況です。左上、民間提案型実施件数は百十九件です。右上、検討した民間提案型件数は二百九件です。したがいまして、今年度は全体として二百九件の提案を検討し、そのうち百十九件が実施に至ったということになります。また、左下の今年度初めて対話を行った団体は七十九団体、右下のテーマ設定型が二件となっております。 民間提案型百十九件、テーマ設定型二件の実績一覧については、一三ページ以降に別紙として掲載しておりますので、後ほど御確認ください。 六ページが民間提案型百十九件の内訳です。①区政情報PRが四十一件、三四・五%、②イベント・講座協力が四十件、三三・六%、③事業協力・協働が三十一件、二六・一%となっています。 続いて、七ページから一〇ページでは、主な連携事例を掲載しております。 まず、株式会社81プロデュースと株式会社世田谷サービス公社との三者連携で締結した地域の魅力や情報の発信に関する協定です。六月より毎週金曜日、エフエム世田谷において「水島裕のせたがやFun Time」を放送しており、声優さんが区内の情報を届けております。 次に、八ページ、リコーブラックラムズ東京との手話言語条例PR動画の配信です。世田谷区をホストエリアとして活動するラグビーチーム、リコーブラックラムズ東京の協力を得て、区のユーチューブチャンネルのほか、試合会場の大型ビジョンでも手話の動画を配信しています。十二月七日に開催しました世田谷ラグビーフェスティバルでも、選手が来場者とともに手話に親しむステージイベントを行ってございます。 次に、小田急SCディベロップメントによる絵本の寄贈です。区内のショッピングセンターである成城コルティ、経堂コルティを訪れた方から不用品を回収し、その査定額を基に絵本三百三十冊を経堂図書館へ寄贈いただきました。 次に、九ページ、公立学校共済組合との包括連携協定の締結です。関東中央病院を中心として、区民の生命を守り、福祉を向上するための地域医療の充実強化及び地域課題の解決並びに区立学校教員への支援等を推進することを目的として協定を締結しております。 次に、株式会社JERAなど六社による電力の地産地消ネットワーク構築事業です。六社による相互連携の下、脱炭素社会に関する知見や太陽光余剰電力の個人間電力取引、次世代再エネ設備等を活用し、住宅地における脱炭素の推進を目指しています。 次に、一〇ページ、玉川髙島屋でのイベントにおける外遊び関連事業のPRです。乳幼児期からの外遊びの重要性を知ってもらうため、玉川髙島屋内の赤ちゃん休憩室において、区の外遊び関連事業のチラシ等を掲載いただきました。 続いて、東急コミュニティーとの共催で実施したマンション防災セミナーです。東急コミュニティーが管理するマンション住民を対象に講演会や、子どもたちが地震体験、消火体験をできるコーナーをプログラムに盛り込み、マンション防災の意識向上を図りました。 続いて、一一ページ、4の今後の方向性(1)実証実験の実施です。民間事業者等からの効果的な提案や所管課のチャレンジングな取組を、積極的かつ迅速に実施できるよう、区も五十万円を超えない金額の範囲で一部経費を負担した実証実験を行い、行政課題の解決につなげてまいります。 この制度のポイントですけれども、実証実験を経て、提案内容を本格事業化する場合、原則としてプロポーザル方式により、改めて事業者を公募し、事業者選定を行いますけれども、実証実験において公募条件や仕様等に具体的に反映されるような効果的な提案を行った事業者に対しては、プロポーザル実施時の総配点の一〇%を限度とした加点を可能といたします。 スケジュールは右下に記載のとおりです。実証事業決定まで整えば、最短で新年度四月から実証実験を開始できるよう取り組んでまいります。 一二ページにお進みください。(2)に記載のとおり、提案事業者等に分かりやすくホームページを改善し、また(3)、庁内おいても、引き続き官民連携手法の普及啓発に取組まして、各所管課が課題解決の手法の一つとして、官民連携を活用できるよう促してまいります。 報告は以上です。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

政経部でも、81プロデュースとのコラボレーションということで、今期はラジオのパーソナリティの水島裕さんに御登場いただいての番組をされていらっしゃるところでもありますが、せっかく声優さんの力を借りて活躍していただくという、むしろ世田谷区を応援していただくということであれば、例えばもっといろいろと、いろんな声優さんたちの活用ということも考えられるんじゃないかなということはあるんですね。 例えば防犯とかのポスターを作った場合とかに、QRコードにかざせば、声優さんが何か防犯に対する、闇バイトに気をつけようというようなことで語りかけるとか、そういったポスターですとかチラシなどのQRから飛んで声優さんにしゃべってもらうということなどもできるんじゃないかなというふうにも思いますし、また、世田谷線の社内の中で流れる世田谷の魅力などについても声優さんにというようなこともあるかもしれませんし、様々な展開の仕方があるんじゃないかなというふうに思うんですが、そのあたりは政経部ではどのように考えていらっしゃいますか。
御報告したとおり、株式会社81プロデュースとは、現在エフエム世田谷での番組放送で連携をしているところです。一方で、この企業とは引き続き対話を続けておりまして、おっしゃるとおり、声優さんというコンテンツというのはこれまで区がなかなか活用できていなかったというか、新しい区の情報をお届けするための有用な担い手であると思います。今まで区の情報にあまりアクセスがなかったような方でも、声優さんを通じることで区の情報をお届けすることも可能だと思っております。 御提案いただいたような案件も含めまして、今後も何ができるか、具体的に所管課も交えて検討してまいりたいと思います。
ちょっと教えていただきたいんですけれども、五ページにあります検討した民間提案の件数が二百九件で、そこから多分百十九件が実施できるようになったと読み取ってよろしいんだと思うんですけれども、この二百九件から百十九件になったということで、実施できなかった主な理由というのはどのようなことになりますでしょうか。
様々な要因が考えられますけれども、そもそも官民連携としては、単に営利目的ではなくて、地域貢献や区民サービスの向上という趣旨を踏まえて企業側からの御提案をいただくということにしております。実際には、企業側からの商品の営業のようなものであるとか、あとは、経費や職員の事務負荷といった面で区の負担が大きいようなもの、それから、区の課題にすぐにマッチしないようなものについては、なかなか事業実施まで至らないということがあるかなというふうに認識してございます。
その中で、例えばなんですけれども、ここでは条件が合わなかったけれども、少し企業側が改善すれば実施できるというようなものも隠れているんじゃないかと思うんですが、そこからもう一度提案をし直して出していくということも可能なんでしょうか。
おっしゃるとおりです。我々、官民連携担当課としましても、所管課で断られたとしても、工夫の余地があって、何か実現の可能性があるのではないかと思われるようなものについては、所管課のほうの課題抽出であるとか、いわゆる伴走支援の部分も行っております。できるだけ御提案いただいたものが、区民の方にとって利益につながるような形で、実現できるように調整を進めているところです。
より参加ができるような形があれば、一層区の課題も解決するかなと思いました。 あと最後に一点なんですけれども、新規対話団体数というのがありますが、令和四年度は三十六団体で、令和五年度になりました八十団体で急に増えていますけれども、何かアプローチの仕方を変えたとか、何か工夫されたというようなことがありますでしょうか。
令和四年度から五年度にかけて何か大きく変えたところがあったのかというと、ちょっと今手元に資料がないところですけれども、今年度の特徴としましては、ふるさと納税に関する「区のおしらせ」特集号を、できるだけふだん区のお知らせを手に取らない方にもお届けしたいということで、ぜひ店舗の店先に置いていただきたいといったようなことを、こちらからかなり企業側にも働きかけをしたりして、今まで対話がなかった企業と新たに対話させていただく機会も増えたところでございます。

実証実験のことでちょっとお伺いしたいんですけれども、これは民間事業者から、こういうことで実証実験をさせてほしいということを受け付けるだけじゃなくて、所管課のほうから、これについて実証実験をやりたいというふうなことを、両方のパターンがあると思うんですけれども、全てこれについて実証実験を決定したというのも、今後何らかの形で公開はされていきますでしょうか。
実証実験については公表をしてまいります。どういった提案があったか、それが採択に至ったか至らなかったか、採択に至ったものについてはその内容についても公表をさせていただきます。 その趣旨としましては、提案をいただいた内容がどういうところでマッチしたか、どういうところでマッチしなかったということをホームページ上で公開することで、これから先の事業者さんの御提案についても、今後の参考にもなると思っています。よりよい連携の御提案をいただくためにも、そういう趣旨で公表する予定でございます。

これは今もやって、今月の十九日締切りということだと思うんですけれども、今の時点で、これからこういう実証実験で、世田谷区で何かやりたい事業に関して今募集しているというのは、今もう公開されていますか。
今まさに情報を公開して募集をしているところでございます。企業側に呼びかけをして、新たな取組ですので、いきなりたくさんの御提案をいただくかどうかは、ちょっと手探りの状態ではありますけれども、所管課からのテーマ設定型も一つお示しをして、今募集をしているとでございます。

私もいろんな事業者の方から、新しい例えば保育園でのDX関係とか、あるいは環境系の新たな商品のものとか、世田谷区で実証をやりたいというお話はいろいろいただくことがあるんですけれども、ただ、ここまでオープンに受付していますというのは、すごくいいことだとは思うんですけれども、少し、官民連携課だけだと、いいものが来ても、フォローし切れないんじゃないかなという懸念もありまして、あとちょっと締切りもタイトな気もしまして、今年やってみて、今後少しこれが、多分こういうやり方をするとそれなりの件数が来ると思うんですけれども、今後、今年を踏まえて来年は少しこの実証実験チームみたいのをつくるとか、あるいはその金額についても検討するとか、今年はトライアルみたいな感じですか、まずはやってみようみたいな。
委員、御指摘の側面が強いと考えております。まずは、今までは、所管課のほうで予算要求をして実証実験をするということは、事実上やろうと思えばできたわけですけれども、なかなか予算要求、夏あたりから予算要求をして、次の年度の予算を確保して、そして契約をしてということで、時間がかかることもあって、有償の実証実験というのは実際には行われていませんでした。無償のものばかりが実証実験として行われていました。 それを、できるだけ期間も短い形で、簡便な形で所管課も利用しやすい形で、実証実験がどうやったら実現ができるかというのが今回の試みでございます。なので、おっしゃるとおり、今回の経験を踏まえてまた改善点を洗い出して、来年度の取組につなげていきたいと思います。

今ちょっとホームページを見たら、一月二十五日にアップされていたことが分かりました。すごくいい取組だと思いますけれども、その前にあった新たな行政経営への移行プランのところでも、オープンデータの活用ということもこれからやっていくということで、その辺とセットで、世田谷区が情報をオープンにして、かつ実証実験もオープンにしていったら、いろんなことが始まるだろうなと思うんですけれども、ただ、官民連携課だけで判断し切れない件数になって、それを期待したいところでもありますけれども、そういうこともあると思うので、来年に向けて少し体制とか、あと五十万円を超えない範囲での実証実験だと、果たしてどの程度のものが来るかなというところもあるので、こちらも推移を見守りたいと思いますけれども、来年に向けて、今年の取組をより拡充していっていただきたいと思います。

三点ありまして、せたがやCo―Labにかかっている総額というか、これまでかかっている総額の予算感って幾らぐらいなのか。令和四年、五年で、それぞれどのぐらい予算としてこのせたがやCo―Lab事業についているのかということと、二点目は、それぞれプロジェクトがいろいろあるというふうに思うんですけれども、基本的に世田谷区が持ち出しというか、やっていただくことに対してお金を一〇〇%負担をしているということなのかという、予算の案分はそれぞれのプロジェクトで違ったりするのかとかということが二点目。三つ目は、外資の企業さんが、例えばアメリカの会社でこういうのを提案しますよと来たときに、そういうのを受け入れる余地というのがそもそもあるのか、この三つ、教えてください。
当課でのCo―Labの窓口設置に伴う予算については、特に経費はかかっていないところです。純粋に人件費をかけてやっている、職員とやっているところです。民間企業との対話などをしているところです。 実際に事業を実施するときには、その所管課のほうで、予算化したものの予算を使うということになります。なので、実際には先ほどの事例として出ました声優事務所、株式会社81プロデュースと株式会社世田谷サービス公社との連携は政策経営部、我々の課で実際に窓口とは別に所管課としてやっていますので、そこの経費はかかっているところでございます。 その経費の役割分担ですけれども、今出ました我々の部で取り組んでいる三者の連携の事例でいきますと、区はエフエム世田谷での番組放送料を一部負担しています。三者連携の役割分担の中で、番組制作は81プロデュースが経費も含め担当してくれ、世田谷サービス公社は放送料の一部を区と折半するような形で、サービス公社のほうでも負担してくれていて、そして世田谷区は割安な価格で番組枠を一つ、支出を負担しているところでございます。 もう一つ、最後に外資の企業の件です。今、連携の会社の資格というのは、一般的には、いわゆる暴力団対策法にかからないとか、入札資格があるとか、あるいは法人税を滞納していないとか、そういった一般的な規定はありますけれども、その企業が日本籍であるか、外国籍の企業であるかというところについては、特に今の分け隔てなくやっております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(9)世田谷区への遺贈希望者に対する連携に関する協定の締結について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区への遺贈希望者に対する連携に関する協定の締結について御報告いたします。 1の主旨です。区のふるさと納税による流出額は年々拡大し、令和六年度には約百十一億円に上り、区の財政を脅かす大きな負担となっております。一方で、区への寄附も増加傾向にあり、特に遺言による個人資産の寄附である遺贈の御相談をいただくことも増えております。区としても寄附者の思いを実現するため、寄附のしやすい環境の整備に取り組んでおりますが、遺贈の御相談に関しては、相続、遺言に関する相談や、遺言書の作成、執行といった専門的な知識が必要であり、十分にお応えし切れていないという課題がございました。 このような課題を踏まえまして、今般、金融機関からの提案を受けて、遺言信託業務に関するサービスや遺言業務を行う法人等の案内を行う信託銀行、銀行及び信用金庫と、遺贈に関する金融機関との連携としては二十三区で初となりますけれども、世田谷区への遺贈希望者に対する連携に関する協定を締結し、官民連携により区民からの遺贈の御相談に対応し、寄附のしやすい環境の整備に取り組んでいくことといたします。 2の連携内容でございます。(1)概要です。区への遺贈を希望される方の手続をより円滑に進めていくことを目的に、区は遺贈希望者が希望される場合に、協定先による相談窓口を御紹介いたします。協定先は、区への遺贈に関する相談窓口を設置し、遺贈希望者の相続、遺言等に関する御相談を伺い、遺言信託業務に関するコンサルテーション、または遺言に係る業務を行う法人等の案内を行います。 なお、区への遺贈に関する相談は無料となりますけれども、別途、遺言信託業務等のサービスを利用するに当たっては、金融機関所定の手数料、報酬等が必要となります。 (2)区と協定先の役割は記載のとおりです。先ほど御説明をした連携の内容に加えまして、遺贈等区への寄附に関する意識啓発への相互協力を両者の役割に盛り込んでございます。 二ページ目を御覧ください。協定相手先及び相談窓口ですが、今回、計八金融機関と協定を締結します。三井住友信託銀行株式会社の相談窓口は、三軒茶屋支店です。株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社の相談窓口は、みずほ銀行世田谷支店です。なお、こちらの二社は既に区と包括連携協定を締結しているため、包括連携協定に基づく覚書を今回締結いたします。 三菱UFJ信託銀行株式会社の相談窓口は、成城支店です。株式会社りそな銀行の相談窓口は、世田谷支店です。世田谷信用金庫の相談窓口は、玉川支店内にあるコンサルティング部となります。昭和信用金庫の相談窓口は営業支援部です。受付後、希望する各支店での対応となります。城南信用金庫の相談窓口は、城南なんでも相談プラザです。同じく、受付後、希望する各支店での対応となります。 なお、信用金庫につきましては、遺言信託業務を取り扱っていないため、遺贈希望者から相談を受け、お話を整理した上で、遺贈に関する協力の要請の御希望があった場合には、遺言に係る業務を行う法人等の案内をいたします。各拠点先の詳細の情報は、三ページの別紙のとおりまとめてございます。 4の協定書でございます。区と各金融機関にて、それぞれ協定書を締結いたします。今回、遺言信託業務を行う各信託銀行、銀行と、遺言信託業務を扱っていない各信用金庫とで協定書の内容を分けてございます。協定書の内容は、四ページ以降の別紙2、3のとおりでございます。 5、今後のスケジュールにつきましては、二月十日に協定締結式を行いまして、プレスリリースの予定でございます。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

協定先のほうでも遺贈希望者に対するPRといいますか、今、(2)の役割の分担のところに、区のほうには広報が入っているんですけれども、協定先のほうには相談窓口の設置というふうにあって、この協定先を訪れた方がそういったことをやっているんだというのを知る方法というのは、協定の中に入っているんですか。
金融機関の取組状況にもよります。プレスリリースを同じようにすることで、あるいはホームページに掲載するところもございます。ただ、協定の中身としては、遺贈等区への寄附に関する意識啓発への相互協力という項目が区にも金融機関側にもございますので、そこはできるだけ金融機関のほうでも、こういった世田谷区の窓口として設置していただいているということを示していただけるように御協力を求めていきたいと思っております。

遺贈をそもそも希望されていない方にどうリーチアウトするかというのが、協定するに当たってすごく重要じゃないかと思うので、今おっしゃったようなところも含めて、そこをもう少し強めていただけるような取組をお願いしたいと思います。要望です。

昨年度、ちょうど六月ですか。私の知り合いの方が経堂駅前にマンションを持っていて、それもマンション全部じゃなくて、一室だったもので、その一室もそのマンションの中で一番大きいので、ちょっと事務局にお願いして、今、老人ホームに入っているんだけれども、出してくれれば、うちのマンションを全部あげると、自分の持っているやつをとやったら、事務局といろいろ話したら、マンションは駄目と言われたんだけれども、これはどういうことなんでしょうか。マンションは駄目だと、それは僕、もったいないから、高いしね。マンションは駄目だと。 そういう相談もちゃんとこういうときに受けてくれれば、寄附するという人はありがたいと思うんですね。マンションは駄目だと、地べたがあってじゃないと駄目だと言われたんだけれども、これは二回ぐらい相談したんだけれども、こういうのはどうなんでしょうか。
遺贈につきましては、総務課のほうにも御相談がございまして、様々なケースがあり、いわゆる不動産を持っていらっしゃる中で、どのような形状のものか、負担があったりするものだとか、様々な状況に応じ、それをそのまま使えるものなのか、それともそれを売却していただくのか、様々なケースを鑑みる中で受けられる、受けられないという判断もございますので、それぞれの状況、内容を踏まえての検討をする中での回答にはなるかと思います。いわゆる不動産の状況ですとかというのは、詳細確認をする作業は行っているところでございます。

せっかく経堂駅前のところでいい立地条件だから、こういうときに銀行がちゃんと入ってくれて、全部処理をやってくれれば、これは大きな財産だと思うので、ぜひそういうのがあったときには相談できるような銀行を紹介していただければいいなと思っておりますが、いかがでしょうか。
区として、御相談先は、今回、八金融機関が名乗りを上げてくださいましたので、区民の方からそういう金融機関に御相談がしたいんだという御希望があれば、この八金融機関の中から選んでいただいて、例えば御自身がメインバンクとしてお使いの銀行の系列であるとか、そういった使い勝手、あとは支店が近いとか、そんな使い勝手もおありになると思うので、区民の方に情報を適切にお示しして選んでいただきたいと思っております。

ありがとうございます。いいです。分かりました。

どういう言い方をしていいか分からないけれども、遺贈をされる方というのは、どれぐらいいるのかというか、つまりマーケットを想定しないと戦略の打ちようがないじゃないですか。そうすると、常識的に考えられるのは、身寄りがなくて、それでお金とか資産をお持ちの方ということですよね。それは、これからどれぐらい発生するかというか、要するに高齢化社会で、お子さんとか、御子息とか、そういう家族がいればそれは相続ということになるんだろうけれども、それでも一番いいというのは変だけれども、一番なりやすいと想像できるのは身寄りのない方だと思うんです。でも、その身寄りのない人が何もしなくてなくなった場合というのは、国庫に多分収められてしまうと思うんです、何もしなければね。 そのときに、世田谷区に例えば遺贈する。例えば財産があって、息子とか娘にも相続するんだけれども、それでも残ったこの部分については遺贈したいねというふうに考えたときに、遺贈するメリットって何なんですか、個人にとってのメリットというのをどういうふうに考えているんですか。そこのところをよく考えていかないと、スムーズに気持ちよく遺贈というところにはいかないだろうと思うんですけれども、世田谷区に遺贈することのメリットというのは、何を考えていらっしゃるんですかね。
おっしゃるとおり、相続人がいらっしゃらない独り身の方がそのまま亡くなられた場合には国庫に財産は収められるわけですけれども、それを、遺贈先というのは世田谷区だけではなくて、例えばいろんな財団法人であるとか、公益的な活動をしているところは、たくさん選択肢としてあると思います。ただ、一方で、例えば長らくお住まいだった世田谷区で、ここの地で、後世、子どもたちにも自分の財産を生かしてほしい、地域がよくなることに使ってほしいというお気持ちがもしおありであれば、それをぜひ受け取らせていただきたいというのが我々の立場です。 今までは遺贈について何か区からPRするということは、なかなかやってこなかったわけですけれども、こうやって連携協定を結んだり、いろんなことでPRも、理解促進もしていきながら、お気持ちがある方に届けたいというところです。 もう一つ、メリットのお話がありましたけれども、例えば相続人がいらっしゃって、相続税を納められる、一定額を納められるような方については、その相続税額分は、普通であれば税務署、国税のほうに入るわけですけれども、それを世田谷区のほうに寄附をしていただければ、その相続税は国には支払わなくていい、相殺がされるというメリットもあるかと思っております。国でどういった形で使われるのか分からないというよりは、地域で生かしてほしいというお気持ちがあれば、そういう選択肢をしていただけるということも、改めてPRしていきたいと思います。

相続税って、今相当厳しく取るように年々なっているんです。一年とか二年の違いによって相続税の額が全然違ったりとか。その相続税を国に持っていかせないようにできるんだったら、それは莫大な金額になるはずですよ。国税庁は何か文句言いませんか、そんなことで区がやったら、結局、そんなことやってくれるなと。 僕は、ちょっと相続税の変更というのは知らなかったんですけれども、変更というか、地元の自治体にもできると。そのPRが、もし国税庁があまりうるさくなかったら、そういう制度でするとか、何かメリットがあるやり方というか、そういうのをちょっとプラスアルファして誘導すれば、どうせ払うんだったら、世田谷区に払ったほうがいいと、ふるさと納税の逆バージョンみたいな、そこはあるじゃないですか。世田谷区から相続税がどれぐらい出ているか分かります。
世田谷区内には三税務署ございます。一番大きいところでは令和四年度実績だったでしょうか、年間で三百億円程度でした。一か所がその程度です。ほかの二か所も二百億円を超えていたと思います。 委員おっしゃるとおり、その全額が世田谷区に来るとなれば相当な歳入となります。何とPRするのかが非常に難しいところで、あくまで寄附として、篤志として頂くものでありますので、その辺は、ある意味わきまえて、踏まえながらPRも進めていきたいと思っております。

三つあって、三百、二百、二百で七百ですよね。昔、たばこは地元で買いましょうみたいなPRがありましたよね。そのことをあまり知られていないんじゃないんですか。でも、七百億円も取っていたら、世田谷は絶対、誰かの家に査察に入られたりとか結構いろいろやはりあるんだろうと思うんだけれども、そんなこと言い出したやつは誰だなんて、僕はあまり強く言いませんけれども、その辺、もうちょっとPRして、一割取っても七十億円で、ふるさと納税分ぐらいは回収できるぐらいじゃないですか。それは法律で禁じられていないんでしょう、それは合法的なんでしょう。
合法でございます。税理士さんによっては、御相談者の方にそういう手法がありますよということを御案内していらっしゃる方もいるというふうに聞いています。実際に、私、寄附を頂いた方と窓口でお話ししたときに、税理士さんからこの制度を聞いたのよというふうに言われたことがあります。なので、税理士会とか士業団体とも、こういったことの理解促進は協働していけると思っておりますので、働きかけを今後考えていきたいと思います。

税理士さんとか、または司法書士さんとか、そういう方々が相続のとき、弁護士さんもいらっしゃるかもしれませんし、会計士の方もいるかもしれませんけれども、そういう人が媒介して、相続税の支払いというのはなかなか個人じゃできないわけですよね。資産価値の算定とか何とかというのもあるから。だから、そういうことからすると、その分の相続税、相続税は多分十か月で払わなくちゃいけないということで、その辺もどたばた急いでいらっしゃるけれども、やっぱりその分、そこをうまく取り返しているというか、国に持っていかれないようで成功している市町村というのはあるんですか。
今回、金融機関と協定を結ぶのは、西のほうの自治体で事例がございます。神戸市、尼崎市で同じような連携協定を結んでいらっしゃいます。兵庫県でも結んでいらっしゃいます。ただ、それが何か具体的に数字となって、物すごく実績が上がっているというお話は聞いていないところです。全国でもこういった取組は、手探りで進められているのかもしれないですけれども、まだまだこれからの分野かなというふうに思います。

今朝の新聞で、兵庫県のほう二百億円でしたか、二百億円を市か兵庫県に寄贈、寄附すると。病院を建ててくださいみたいなことのために寄附される御夫婦、相続じゃなくて、生きていらっしゃる方が寄附をされたという話が新聞に載ったんですけれどもでも、本当に高額の相続税を払うぐらいだったら地元に何か残してくださいよといったほうが、ぜひともそれは、やっぱりそういう運動というか、やったほうが、ふるさと納税対策のどうのこうのというよりも桁が違うというか、また、桁の違う大金持ちの人も、多分、世田谷区は相当いらっしゃるんじゃないかと。どっちみち払うんだったら、国より先に世田谷区と、国より先にという、そこを区長、やってほしいなということです。

ちょっと関連ですけれども、例えば税理士会とか弁護士会とか、以前ちらっとこの委員会でもお伝えしましたけれども、承継士の資格をつくられた社団法人なんかもあったりしますけれども、そういう民間とも今後は連携協定を結んでいかれる御予定はあられるのですか。
手法が連携協定になるかどうかというのはちょっと今の時点ではお答えしかねますけれども、こちらからアプローチはして、連携していけるように働きかけをしていきたいと思っております。

マンションもそうだったけれども、美術品もあったんですね、絵とか、すごいのが、立派なものだという。やっぱりそういうのも鑑定してもらって、ぜひ大庭委員じゃないけれども、ふるさと納税みたいな形でやってもらうということはしないんでしょうか。
美術品については、美術品として、生活文化政策部、あるいは、せたがや文化財団のほうでお受けするようなこともあると思います。例えば不動産についても、区で不動産のまま、建物のまま活用できるような事例を、頂いた後に探っても、どうしてもやはり活用が、区としてはなかなか活用が難しいなという不動産もあるというふうに考えますので、不動産について御寄附を頂くときには、場合によっては売払いをさせていただく、売却をさせていただくことも踏まえて寄附をお受けさせていただきますということでお願いしているところです。 同じく、美術品についても、委員おっしゃったとおり、売払いがもしお認めいただけるのであれば、そういう形での御寄附受入れも御相談に乗っていきたいと思います。

それでは休憩から二時間以上経過しましたので、ここでまたトイレ休憩を入れたいと思います。一時五分再開ということで、休憩させていただきます。 午後零時五十四分休憩 ────────────────── 午後一時五分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 (10)令和六年度「提案型プロジェクトチーム制度」の実施状況等について、理事者の説明をお願いします。
それでは、令和六年度「提案型プロジェクトチーム制度」の実施状況等について御報告いたします。 1の主旨でございます。新たな行政経営への移行実現プランの取組の一つとして、職員の経験学習機会の拡充による人材育成の推進とともに、庁内横断的に区政課題の解決に取り組む柔軟な組織運営の構築に向けて行っております提案型プロジェクトチーム制度について、令和六年度の実施状況及び次年度の運用について御報告するものでございます。 2の令和六年度の実施状況についてです。(1)令和六年度プロジェクトチームですけれども、現在記載の九プロジェクトチームについて、庁内公募による職員をメンバーとし、計三十二名が活動しております。各プロジェクトチームにつきましては、後ほど資料にて概要を御説明いたします。 二ページにお進みください。(2)活動期間ですけれども、今年度末で一旦活動を区切り、個々のプロジェクトの継続について、その必要性等について検討してまいります。 (3)各プロジェクトチームの実施状況ですが、資料の三ページを御覧ください。各プロジェクトについて概要を御説明いたします。 まず、三ページ右側、ドローン活用検討プロジェクトです。区におけるドローン活用の在り方を検討しております。セミナーへの参加や区における活用業務の検討、また、ドローンの操縦免許の取得に向けた講習受講や試験受験を行いました。今後は技能証明書の交付を受けて、デモフライトの調整、それからドローン活用の方向性案の取りまとめを行ってまいります。 四ページにお進みください。デジタルツールを活用した業務改善推進プロジェクト、DX―Labです。業務改善に自ら取り組む職員を増やすため、庁内で利用可能なデジタルツールを活用した業務課題解決を検討しております。定期的なデジタルツールの学習会やDXによる業務改善ノウハウのある事業者を呼んだワークショップを行い、各所属の業務改善方法を立案しています。現在、デジタルによって効率化につながるツールの施策を進めておりますので、今後は各メンバーの業務改善の実行につなげてまいります。 三、職員採用説明会企画・運営プロジェクトです。特別区職員採用試験の受験希望者に、世田谷区の魅力を伝えるため、特別区合同職員採用説明会での世田谷区ブースの企画運営を行いました。各メンバーが考えたプログラムで、一月十二日の合同説明会で登壇いたしまして、三千五百人ほどの参加者のうち、延べ千人の受験希望者に区で働くことの魅力を発信いたしました。さらに、今後は職員採用ページに掲載する資料の作成を行ってまいります。 四、特殊詐欺被害防止プロジェクトです。五ページにお進みください。多様化する特殊詐欺から区民を守るため、被害防止に向けた手法及びPRを検討実施しております。犯罪ゼロの日従事や、防犯対策専門家との意見交換会、闇バイト対策に向けた大学生、高校生との意見交換などを行いました。今後は、防犯対策物品の展示会の実施や、メンバーが一面の編集を担当した「区のおしらせ せたがや」三月一日以後の発行が予定されております。 五、成城地区魅力発信プロジェクトです。脱炭素地域づくりに取り組む成城地区において、脱炭素化に向けた機運醸成として、地区住民と協働し、地域へ積極的に発信しております。成城地区でのイベントへの参加や魅力発信動画に向けた地区住民へのインタビューの撮影などを行いました。今後は、魅力発信のパンフレットや動画を公開し、次年度に向けたロードマップの検討を行ってまいります。 六ページにお進みください。六、官民連携手法・ナッジ等を活用した環境行動誘導プロジェクトです。区の地球温暖化対策地域推進計画で掲げるCO2排出量削減目標に向けて、家庭部門の脱炭素行動を促すため、ナッジの活用など環境行動を誘発する心理的な工夫や、官民連携などの手法を検討しております。専門性が高い内容であることもあり、所管部の検討会に参加し議論を深め、官民連携手法の一つとして、再生エネルギー切替促進事業普及啓発パートナー制度の構築を現在行っております。今後は、普及チラシの作成や制度の開始、また、ナッジを活用した啓発の研究を進めてまいります。 七、「子どもの権利」周知啓発プロジェクトです。子ども条例や子どもの権利の認知度向上に向け、普及啓発手法を検討しております。子どもの権利に関するシンポジウムへの参加やパンフレット作成の会議、また、パンフレット子ども編集会議のファシリテートなどを行いました。今後は、プロジェクトチームで作成したパンフレットの完成や次年度の普及啓発事業の検討企画を行ってまいります。 七ページにお進みください。八、農を活かしたコミュニティ形成事業検討プロジェクトです。区有の未利用地の活用による農を生かしたコミュニティ形成事業について、これまでの取組を検証し、今後の運営体制の検討を行っております。上野毛に開設しているタマリバタケの事業評価や他自治体の事例の視察を行い、今後の方針等の検討を行いました。今後、運営体制等に関する在り方の検討をさらに進めてまいります。 九、砧オンデマンド交通啓発プロジェクトです。砧モデル地区におけるオンデマンド交通実証運行の総登録者数増加に向けて、新たな普及啓発の手法や企画を検討し、実施しております。新たに作成したチラシポスターの掲示、乗降看板の新規作成設置、イベントへの出展や、SNSであるエックスを活用した事業周知等を行いました。今後は、さらなるPRチラシの作成やデジタルサイネージによる魅力発信動画の企画検討を行ってまいります。 資料二ページにお戻りください。3令和七年度の運用につきましては、(1)テーマの募集・決定を、令和六年度の継続プロジェクトに加え、各部及び職員から新規プロジェクトテーマの提案を募集し行ってまいります。(2)チームの運用は、(1)で決定したテーマについて庁内公募にてメンバー募集し、募集のあったプロジェクトについてプロジェクトチームの運用を行ってまいります。 4今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

プロジェクトがどうだったかという結果とは別に、ここに手を挙げられた職員さんたちの満足度というか、これに参加したことによる感想とか意見とか、アンケートとか、そういったものというのは取られるんですか。
実は十二月の時点で、一旦中間のアンケートを取ってございます。委員、御指摘のありました活動への満足度なんですけれども、満足、やや満足と回答している方が、全体で八〇%を超えています。応募動機についても伺いましたけれども、自身の興味・関心領域への挑戦意欲が高い回答が六割から七割見られました。また、現所属以外の業務に従事してみたいとか、他所属の職員とも庁内でコミュニケーションを深めていきたいといった動機も五割以上見られました。 一方で、こちらの意図として、企画立案能力につなげていきたいというところがあったんですけれども、自身の企画の意欲や能力発揮の動機というのは、三〇%から二〇%といった少し低い、比較的低い動機になっておりました。こういったことも踏まえまして、来年度の実施にまた反映していきたいと思っております。

今おっしゃった企画立案というか、ゼロイチをやることが得意な職員さんは、数的には多分少ないんでしょうけれども、それが区役所の中の業務だとなかなか発揮される分野が少ないなというのはふだん感じていて、そういった方々が、この仕組みがあることで生き生きと活躍できるような仕組みになっていけばいいなというふうに思っているので、今おっしゃった三〇%の部分のところをもう少し強めていただけるといいかなというふうに思います。意見にします。

説明ところで、まだまだ文書主義だから仕方がないかもしれないけれども、ドローンのところの写真なんて、動画にできるわけですよ。写真を撮るのに五、六秒かかっても、動画を撮るのも十秒か二十秒ぐらいの動画があれば十分分かるわけですよ。だから、これからの説明の問題は、写真を撮るよりも動画に、iPadというのは写真を見る機械じゃないですから、動画も見られるし、何でも見られる機能を持っているわけだから、それをフルに使うためには、動画で入れられるものは全部どんどん動画で入れるようにしたらどうですかと。就職説明会のときに、こういうドローンのものも副産物として、二次的に使えたりするじゃないですか。だから、もうちょっと動画を、もう動画の時代ですから、動画を三十分見せられたらうんざりだけれども、十秒でも、十五秒でもドローンを飛ばしている姿を見れば、こんな感じなんだなとかと分かるし、会議の模様でも、十秒でも映してもらえば、こうやって活発にやっているのかなとか、動画を導入するということを区の頭のてっぺんから一番下の職員までが、みんなiPhoneクラスはみんな持っているわけでしょう、若い人のほうがじゃんじゃん持っているわけじゃないですか。そこで編集もできるぐらいの能力の人というのは今ざらにいますよ。その場で編集。だから、動画を使いましょう。

今回、九つ実施したうちの来年度継続をもう決定しているのは、逆か、今年度限りという決定をしているのは何番になりますか。
まさに来年度取り組むプロジェクトについて、今、庁内に募集をかけているところです。今年度のプロジェクトについても、来年度実施するのであれば、改めて提案を求めるという形にしております。ですので、現時点で今の九つのうちどれをやるやらないということは、ちょっとこちらとしても、所管からの提案を受けて、その後、決めていきたいというふうに考えております。

今後の予定を見ると、単年度、今年度で終わる感じではないなというプロジェクトのほうが多いように感じました。かつ単年度で成果を達成できるものももちろんあるとは思うんですけれども、今回の九つに関しては、今回やってみて、やっぱりテーマ自体は、プロジェクトのミッション自体は変えずに、構成する構成要員、あるいはやっていく手法とかを変えて、スパイラルアップみたいにしたほうがいいんじゃないかなと、基本的には。単年度なのは、普及啓発だけが目的であった九番目ぐらいかなと思ったのでそういうふうに聞きました。 来年度に向けて新たに募集をしつつ、今年度の継続についても、継続したい場合は継続を募ってくということですけれども、今年度だけで、来年はちょっと入替えをするのであれば、プロジェクトについてはきちんと一年でどこまで達成したかという評価がより重要になるかなと思うんですけれども、その辺はどういうふうに出してくるんですか。
このプロジェクトチーム制度を今年度初めて取り組んでおります。やりながら改善の部分がいろいろあると思っているんですけれども、まさに成果指標のところがそうかなというふうに思ってています。プロジェクトを始める前に、ある程度ゴールであるとか、成果指標であるとかということをあまり決めてしまうと、若手の参加を募りたいというのが今回あったものですから、あえてそこの部分はあまり強くは押し出していませんでした。ただ、一方で、おっしゃるとおり、プロジェクトとしての成果を図ることは必要だと考えておりますので、来年度に向けたプロジェクト提案については、指標についても、提案部、提案職員のほうできちんと考えてほしいと思ってそのような募集をしているところです。 今行っている九つのプロジェクトについて、それが来年度もこの提案型プロジェクトチーム制度でいくのか、あるいは所管課が所管課の中で実施する形で吸収していくのか、それはやり方次第だと思っています。全てがPTの形でまた続くかというと、そうではないのかなというふうに思っていますし、また新たなテーマも、特に若い人たちに意欲を持って参加してもらえるようなテーマもどんどん見つけていきたいと思っておりますので、両方の側面から考えながら進めていきたいと思っております。

成果指標までいかなくてもいいと思うんですけれども、プロジェクトが所管事業に吸収、あるいは所管の人員で吸収のパターンでプロジェクトとしては終了するというケースも当然あると思っていますが、それでもやはりこの一年間の成果が、指標じゃなくてもいいのでまとまっていないと、逆に例えばドローンとかは所管課が政策企画になっていますけれども、危機管理室にも及ぶ事業であったりもする、事業というか、成果に関しては危機管理室と共有して今後また継続したほうがいいものもあるかもしれませんし、ほかの所管にもまたがる、当然PTだからそういうものだと思うので、なおさら、少しその成果については何らかの形で見える化をして、来年度に引き継ぎ、あるいは終了、あるいは違う形でというふうにしていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

このプロジェクトに送り出したほうの職場と御本人の本来業務に対する負担感みたいなものはどうだったんでしょうか。
先ほど御紹介した十二月に中間に取りました参加職員からのアンケートによりますと、PTの活動時間を週の通常業務時間内で四時間、それから必要があれば、時間外で四時間活動することができるということになっていました。この時間数について、実際には超過勤務はそんなには発生はしていないところだったんですけれども、活動時間についてどうですかというふうに尋ねたところ、ちょうどいいというお答えが七〇%ぐらいでした。一方で、もしかしたら送り出した側の職場から我々の事務局に、どういう運用しているんだというようなお話が来るかなとも思っていたんですけれども、そういった御意見は特に今のところいただいておりません。 中には、PTを一生懸命やっていると本当に時間が足りないとかというお答えももちろんあるわけですけれども、我々、どの業務もやはり限られた時間の中で効率よく進めていくというのは誰にも求められるスキルだと思っておりますので、そういう意味では、ちょうどいい形で今のところ参加者にも、送り出しの所属のほうからも受け止めてもらっているのかなというふうに思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(11)日本大学商学部との連携・協力に関する包括協定締結について、理事者の説明をお願いします。
それでは、日本大学商学部との連携・協力に関する包括協定締結について御報告をいたします。 資料を御覧ください。1の主旨でございます。区内には十七にも上る大学や学部が立地するという非常に恵まれた環境にあることから、基本構想以下、様々な行政計画に記載がありますとおり、区では幅広い領域において、各大学の持つ専門性や人材を貴重な地域資源として活用し、地域社会の持続的な発展を目指すこととしております。 この間、当委員会でも御報告を差し上げましたけれども、区長と区内大学学長との意見交換を積み重ねるなどしながら、区内大学と区が相互に連携協力できるネットワークの強化に努めてまいりました。中でも、日本大学商学部とはこれまでもおのおのが持つ資源や特色を生かしながら様々な事業を実施してきておりますけれども、今後もより一層連携協力した取組を深めていくための礎として、包括協定を締結するものでございます。 2の経過でございます。現在、日本大学商学部は地域イベントへの学生の参画や公開講座実施に関する連携、災害時における避難所としての施設の提供など、様々な分野において区との連携事業に取り組んでいただいております。こうした中、日本大学商学部が社会連携センターという専門の組織を設置したことも契機となりまして、より強固な関係づくりと、さらなる地域協働事業の充実発展を目指すため、区に対して協定締結の要請があったものでございます。 3の協定の主な内容、期待される効果及び取組みでございます。協定の主な内容につきましては、(1)に記載のとおり三点でございます。(2)の期待される取組みでございますが、現在連携している取組連携して取り組んでいる事業も含めまして、①から③を挙げてございます。 次に、4の協定締結等でございますが、(1)の相手方、(2)の協定名は記載のとおりでございます。(3)の協定の有効期間でございますが、これは、これまで締結いたしました他大学と同様に、締結の日から五年間を予定してございます。 二ページ目を御覧ください。協定締結日でございますが、令和七年二月二十五日を予定しております。 次に、5の連携・協力実績につきましては、別紙1として三ページ以降に記載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 最後に、参考といたしまして、日大商学部の概要を記載してございます。また、これまでに区と協定を締結した大学名の一覧を記載してございます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(12)二〇二五年農林業センサスにおける調査関係書類の紛失について、理事者の説明をお願いいたします。
統計調査におきまして、関係書類の紛失がございましたので御報告させていただくものでございます。 本件対象の統計調査は、二〇二五年農林業センサスでございます。この調査の実施につきましては、昨年十二月九日にポスティングによりまして区議会議員の皆様にお知らせをしたところではございますが、調査期日は令和七年二月の一日、調査主体は農林水産省、調査対象は、区内で農林業を行っている世帯や会社等およそ六百件でございます。 調査の流れでございますが、まず、調査員が調査対象を訪問いたしまして、営農規模等を聞き取ります。その結果に応じて、一定規模以上の世帯組織を対象に調査票を配布するという二段階の調査方法になっております。調査回答につきましては、インターネットまたは郵送によることとされております。今般の紛失事故につきましては、調査員が調査対象を訪問する段階で発生したものでございます。 それでは、資料を御覧ください。1の対象書類等でございます。紛失した書類はA四サイズの地図でございます。この地図は区で作成したもので、白地図に調査対象の所在地をピンで示したものでございますが、これにア)、イ)にあるとおり、調査員が独自に調査対象の氏名や経営体の名称、それから訪問日時を手書きで追記して使用していたものです。紛失した地図の範囲は、当該調査員の担当する二つの調査区のみで、枚数等につきましては記載のとおりでございます。 次に、経緯でございます。事故の発生は、一月二十二日水曜日の午後でございます。当該調査員からの聞き取りに基づき、調査の実施中に調査対象から次の調査対象へ徒歩で移動する経路上で紛失したものと推定しております。同日夕刻に当該調査員から区は報告を受けたところでございまして、その際、職員立会いの下で、当該調査員の所持品を確認いたしましたけれども、調査地図はなかったということです。この日は、現場と自宅を改めて探すように指示をして、当該調査員を帰宅させております。翌二十三日に、当該調査員から警察への遺失届を提出しております。 なお、本日に至るまで、警察から拾得されたとの連絡は入っておりません。 次に、3の区の対応でございます。今般の農林業センサスには五十一名の調査員を投入しておりますけれども、事故発生の翌日に直接電話をかけまして、書類の管理を徹底する旨、注意喚起を行ったところでございます。当該地図に記載のあった調査対象十九件に対しましては、二十九日に職員が直接訪問しまして、おわびの文書を配付したところでございます。 その際の反応ですけれども、私どもの説明について、おおむね御理解をいただけたものと受け止めているところです。 資料二ページ目に参りまして、再発防止策でございます。資料に記載はございませんけれども、何よりも先に、私も含めまして、担当する職員の意識が重要でございます。日常の業務を通じて、また庁内外の研修の機会を活用するなどして、セキュリティー意識を高め、万全の体制をつくってまいります。 個々の統計調査につきましては調査規模が異なることから、状況に応じた対策を講じることが肝要と考えております。今般の農林業センサスにつきましては、(1)に記載のような予防策を講じておりましたけれども、個々の調査に最適な仕組みを工夫することを積み重ね、関係書類の紛失等、事故防止に取り組んでまいります。 また、統計調査の現場を担う統計登録調査員や公募の統計調査員への意識啓発も重要でございます。本年十月に実施した登録調査員を対象とした研修でも、調査対象に関する秘密の保持について触れましたけれども、今後はさらに内容を充実させるとともに、個々の統計調査の実施に際して必ず行っております調査員向けの説明会においても、個人情報等の情報管理を一層徹底するなどして、調査員のセキュリティー意識を高めるよう取り組んでまいります。報告は以上でございます。 このたびは、このような事故を起こしてしまいましたこと、心よりおわび申し上げます。このたびは大変申し訳ございませんでした。 私からは以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(13)令和七年度都区財政調整について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、令和七年度都区財政調整につきまして説明いたします。 なお、本件につきましては、昨日二月三日の都区協議会におきまして、正式に都区合意された内容となってございます。 初めに、資料一ページの1令和七年度都区財政調整概要でございます。(1)に記載のとおり、調整税等の合計は二兆三千百十五億円、前年度比五・六%の増となってございます。 (2)の交付金の総額でございますけれども、一兆二千九百八十三億円、六・八%の増となっております。こちらが令和七年度に二十三区の財政調整交付金として配分されるものとなります。 続きまして、2の令和七年度都区財政調整の主な特徴でございます。初めに、(1)都区間の財源配分及び普通交付金・特別交付金の割合を御覧ください。今回の財政協議におきまして、都区間の財源配分が、現行の都が四四・九%、特別区五五・一%から変更となりまして、都が四四%、特別区が五六%となってございます。 二ページ目にお進みいただきまして、参考として枠組みで文章を載せてございます。こちらは二月三日、昨日に都区合意した令和七年度都区財政調整方針でございまして、そこでは都区間の配分割合の変更につきまして、枠囲みの文章のまず二段落目からでございますけれども、都と特別区は、大都市東京を共に支えるパートナーであり、都は、鉄道・道路ネットワークなどのインフラ整備のほか、ハード、ソフト両面におきまして、東京の都市基盤や国際競争力を向上させる施策を行い、特別区は住民を身近で支えるきめ細かいサービスにより、東京における地域生活を充実させる施策を行うことで、もって東京の持続的発展を実現していく。都区の緊密な連携の下、東京が新たなステージへと歩みを進めるに当たり、今後、令和六年能登半島地震の教訓を踏まえ、いつ起こるともしれない首都直下地震等に対し備えを充実させていく。児童相談所の運営に関する都区の連携協力については引き続き円滑に進めていく。 こうした点を踏まえ、特別区の配分割合を五六%とし、併せて災害対応経費等に充当される特別交付金の割合を六%に変更すると整理をされています。都区の配分割合と普通交付金、特別交付金の割合を変更するに至ってございます。 区側は、この間、区児相の開設に伴うものとして配分割合の変更を求めてきたところでございますが、都側は割合を変更するに当たっても、区児相の分として変更したというような見解は示してございません。しかし、区側としましては、区児相の設置を理由としない変更は受け入れられるものではないということから、令和五年度財調協議を継続してきた結果としまして、児相設置に伴い配分割合を変更したと受け止めると、区長会において整理をしているところでございます。 配分割合の変更に伴う影響額としましては、二十三区全体で約二百億円の増となります。区では約十四億円の増を見込んでございます。当初予算案では、この影響額は見込んでおりませんが、来年度の普通交付金の算定状況や財源の収入状況を確認した上で補正予算での対応を検討してまいります。 資料一ページにお戻りいただきまして、2の(2)交付金の総額でございますが、財源である市町村民税法人分や固定資産税の増等によりまして一兆二千九百八十三億円となり、前年度と比べて八百二十三億円、六・八%の増となっております。 次の(3)基準財政収入額は、特別区民税について雇用・所得環境の改善や、令和六年度に実施された定額減税の終了に伴う増を反映したほか、地方消費税交付金が個人消費や輸入取引が堅調に推移することによる増を見込んだことなどによりまして一兆五千九十七億円、前年度と比べて一千二百七十五億円、九・二%の増となってございます。 次の(4)基準財政需要額は、能登半島地震を踏まえた災害対応力強化経費など二十六項目の新規算定や、子ども医療費助成事業など三十四項目の算定改善等に加え、公共施設改築工事費の臨時的な算定などにより、二兆七千三百一億円となり、前年度と比べて一千九百二十七億円、七・六%の増となってございます。 二ページを御覧ください。3の令和六年度都区財政調整の取扱いでございます。令和六年度については、最終的な財源超過額、算定残が七百十一億円となってございます。この七百十一億円を今回再調整として勤勉手当支給に伴う会計年度任用職員経費の単価の見直しや、学校給食費保護者負担軽減事業費などについて、各区に追加交付することとなります。最終的な算定額につきましては、特別交付金とともに確定され次第改めて御報告をいたします。 次に、三ページを御覧ください。こちらは、令和七年度の都区財政調整のフレーム対比としまして表をおつけしております。令和六年度との増減として、先ほど説明した数値等が記載された内容となってございますので、後ほど御確認いただければと思います。 また、四ページにお進みいただきまして、参考としまして、財調の財源と財調の交付金の五か年の推移を記載してございますので、こちらも後ほど御確認いただければと思います。 説明は以上になります。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(14)世田谷区特定事業主行動計画(令和七年度~令和十一年度)(案)について、理事者の説明をお願いします。
世田谷区特定事業主行動計画(令和七年度~令和十一年度)(案)について御報告申し上げます。 1の主旨でございます。区では記載の法律に基づく行動計画といたしまして、令和二年四月に世田谷区特定事業主行動計画(令和二年度~令和六年度)を策定いたしまして、職員の仕事と子育ての両立の支援、また、女性職員の職業生活における活躍の推進に取り組んでまいりました。令和七年三月に現在の計画が満了することに伴いまして、区では新たな計画を策定するために庁内に検討委員会を立ち上げまして、関係所管と検討を進めてまいりました。今般、次期計画となります世田谷区特定事業主行動計画(令和七年度~令和十一年度)(案)を取りまとめたために御報告するものでございます。 2の計画(案)の内容ですが、別紙1と別紙2、別紙1については二ページの概要版となります。二ページで御説明申し上げますので、二ページを御覧ください。 一番上に計画の位置づけがございます。白丸二つ目、基本的視点でございますが、①②③とあります。こちらの内容は変更ございません。ただ、③のリード文、真ん中辺り、点線の後に、国連の勧告の内容を付け加えました。国連の勧告でも、意思決定のあらゆるレベルで女性の占める割合のさらなる引上げが求められるということがございますので、こちらにつきまして追記をしてございます。 続きまして、左側の前期計画目標の達成状況と評価課題の欄でございます。項目は五つございまして、まず一つ目、出産支援休暇でございます。目標値九〇%に対して令和五年度実績八一%のため、達成はなりませんでした。同じく、五日以上の取得率につきましても、残念ながら達成はなりませんでした。しかしながら、これは各計画の内容も同じなんですが、この五年間でかなり出産支援休暇、その他の計画内容も上向きになってございます。 続きまして、二番目、男性の育児休業取得率の一週間以上については、目標値八五%でしたが、令和五年度は七九%ということで、達成はなりませんでした。しかしながら、取得した職員のうち、一か月以上取得した率というのは、目標値七五%に対しまして、令和五年度では七八・八%となり、こちらは達成させていただきました。 続きまして、三番、職員一人当たりの一か月平均超過勤務時間でございます。目標値が一か月当たり九・〇時間に対して、令和五年度は九・九時間ということで、残念ながら、こちらは達成が難しかったです。また、もう一つ、年間の超過勤務時間数が一千時間を超える職員をゼロにするということにつきましては、ゼロを達成してございます。 四つ目、職員一人当たりの年次有給休暇の取得でございます。目標値が百三十時間以上、これは日で表しますと十六・八日になりますが、令和五年度では百三十一・七時間取りましたので、こちらは達成してございます。 最後、五つ目、管理職における女性職員の割合でございます。目標値三〇%以上でございますが、令和六年度実績としては二一・九%ということで、達成にはなりませんでした。また、係長級を含めました管理監督職立場における女性職員の割合についても四〇%以上の目標に対しまして、令和六年度は三八・九%で、僅かながらですが達成になりませんでした。 こちらを踏まえまして、矢印の右側、新たな令和七年度からの目標をお示ししてございます。計画目標にアンダーラインが引いてある部分が新たに改定した内容となってございます。例えば一の下段にあります年間超勤時間については、三百六十時間を超える職員の割合を五%とするものとしました。二つ目も、年次有給休暇の取得ですが、こちらについても日でしっかり見せるように、年十七日以上の年次有給休暇の取得割合を計画目標に位置づけ、目標値といたしましては、一般職員と管理職で取得する職員の割合を目標値とさせていただきました。 続きまして、三つ目の男性の育児休業取得につきましては、国が二週間以上を示してございますので、それに合わせまして二週間といたしました。併せて、一か月以上の取得率についても八五%と目標値を変えました。 続いて、四つ目の管理職におけます女性職員の割合でございますが、三三%ということで、僅かながらですが目標値を上昇させました。三人に一人ということを目指してまいりたいと考えております。 右下にあります計画の推進体制でございますが、こちらについてもしっかりと達成できなかった点については分析を行っていき、計画の見直しを行ってまいります。また、計画の取組状況、また実績も年一回でございますが、ホームページを通じて公表してまいります。 一ページにお戻りいただきまして、3の今後のスケジュールでございます。三月に計画を策定し、公表してまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(15)令和六年度工事請負契約締結状況(十二月分・一月分)について、理事者の説明をお願いします。
それでは、令和六年度工事請負契約締結状況(十二月分・一月分)について御報告いたします。 一ページ目で、入札件数、平均落札率、不調率、低入札価格調査の対象と案件数を基に、工事請負契約の傾向をお示ししています。前年度の実績と比べての傾向ですが、不調率で変動がございまして、不調率は二〇%となっており、前年度より十六・三ポイント高くなってございます。今回の不調率が高い主な要因ですけれども、人員不足による技術者の配置困難と分析しております。これについては、引き続き不調の動向に関して感度高く分析を行ってまいります。また、不調率以外の数値については大きな変動はございません。いずれにいたしましても、各数値の動向をきめ細かく注視して、入札事務を執行してまいります。 次ページ以降は、個別の請負契約でございます。後ほど御確認ください。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(16)債権管理重点プランに基づく生活困窮者等に対する必要な支援への連携の仕組み(案)について、理事者の説明をお願いします。
債権管理重点プランに基づく生活困窮者等に対する必要な支援への連携の仕組み(案)について御説明させていただきます。 本件は、五常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会に併せて御報告させていただきます。 それでは、資料右上通し番号で御説明いたします。一ページを御覧ください。 1の主旨でございます。区では、世田谷区債権管理重点プラン(令和六~九年度)の基本的な考え方に掲げる新たな取組である生活困窮者等に対する必要な支援の連携について、昨年九月開催の本委員会において検討中とお伝えしておりましたが、来年度からの実施に向け、今般この連携の仕組みについて案を取りまとめましたので御報告するものでございます。 次に、2の検討の背景についてでございます。これまでの債権管理重点プランにおいては、収納率の向上及び収入未済額の縮減に主眼を置き、納付義務者の利便性向上や納付機会の拡大を図ってまいりました。令和六年度からのプランでは、納付したくても納付できないといった納付義務者に寄り添うべく、生活困窮者等に対する必要な支援の連携を新たな取組に位置づけ、各債権間(主に強制徴収公債権)での情報共有を行うとともに、生活再建に向けた支援につなげるといった仕組みづくりを行うこととしたものでございます。 次に、3の課題でございます。これまで納税課、保険料収納課等の強制徴収公債権の徴収を行う所管課間及び生活困窮者等の支援を行う福祉所管課等との間において、各相談窓口間における情報の共有及び連携が十分にできていなかったことが課題であると認識しております。 次に、4の連携の仕組み(案)についてでございます。当該連携の仕組みは、さきの課題に対応するため、これまでも行ってきた各相談窓口の丁寧な御案内に加え、各相談窓口間における情報共有と連携を行うことができるよう、仕組みとして明文化したものでございます。 その流れでございますが、公債権所管において、督促、催告等による滞納者からの電話、来庁納付相談を契機として、一定の基準による丁寧なヒアリングを行い、生活困窮者等の兆候がある場合に、情報の共有に係る本人同意を取得し、公債権所管間及び生活困窮者等支援所管との間で、公債権所管の持つ情報を共有することといたします。 二ページにお進みください。また、生活困窮者等支援所管からも、相談者への対応の中で必要な場合には、同様に本人同意を取得し、公債権所管との情報共有を依頼できるものといたします。このことにより、滞納者、生活困窮者等の情報把握を進め、公債権所管と生活困窮者等支援所管との間で継続して相互連携を図りながら、円滑な徴収計画の作成、または適正な徴収の猶予、停止の執行に資するとともに、生活困窮者等に対する適切な支援を行う仕組みとして構築するものでございます。 次に、(1)の連携の仕組みの概要についてでございます。具体的な取組としては五つございます。①の共通ヒアリングシートの作成及び活用により、より正確な滞納者の状況把握のために必要なヒアリングの項目を整理し、ヒアリング内容の平準化を行います。次に、②の共通目安に基づく生活困窮者等に関する情報共有について、生活困窮者等支援の対象と考えられる対象者の共通目安に該当する場合は、本人の同意の下、生活困窮者等支援所管の情報共有を含む丁寧なつなぎを行うことといたします。 次に、③の本人同意の書面の作成及び活用については、情報の共有を前提として、本人が予期しない公債権に係る情報の目的外利用、提供により、本人に不安及び懸念を生じさせることがないよう、当該目的外利用、提供の内容を同意書に明記した共通使用可能な同意書を作成し活用するものです。次に、④のケース会議の実施について、必要に応じて書面による情報の共有に加え、公債権所管及び生活困窮者等支援所管によるケース会議を実施し、より正確な滞納者の状況把握及び生活再建、納付、滞納整理等の連携を図ることができるようにいたします。続きまして、三ページにお進みください。⑤の勉強会等の実施については記載のとおりとなります。 次に、(2)の連携の仕組みによる効果につきましては、公債権所管間、公債権所管と生活困窮者等支援所管間において、情報の共有及び連携が十分になされることにより、滞納者においては、繰り返し同じ説明を行う必要がなくなることなど、記載のようなメリットを見込んでおります。また、区におけるメリットは記載のとおりでございます。 次に、(3)の想定件数についてでございますが、令和七年度は五十件程度を想定しております。 次に、5の今後のスケジュールについてでございますが、令和七年度当初より仕組の運用を開始し、適宜見直しを図りながら継続的に実施してまいります。 次の四ページには、連携の仕組みをイメージ図としてまとめておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(17)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 まず、(1)参考人の出席要請について協議をいたします。外郭団体の経営状況等の報告については、議会運営委員会において、それぞれの団体を所管する委員会で報告を受けることとし、団体の職員を参考人として招致すること、開催については各委員会の判断により実施することが確認されております。 そこで、当委員会が所管する株式会社世田谷サービス公社について、四月の当委員会に参考人として招致することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、参考人として招致することといたします。 日程などについては、団体及び理事者と調整の上、次回の委員会で協議しますので御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次回委員会の開催についてですが、先ほど報告事項で説明がありました補正予算の審議のため、二月七日金曜日に臨時会が開催される予定です。その本会議において当委員会に議案が付託されれば、本会議休憩中に委員会を開催し、議案の審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにさせていただきます。 次に、定例会中の委員会についてもここで確認しておきたいと思います。第一回定例会の会期中である二月二十五日火曜日午前九時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。 午後一時五十五分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 企画総務常任委員会 委員長