// 発言者(10名)
// 発言(85件)

これより本日の会議を開きます。 会議録署名議員を御指名いたします。 24番奥田雅子議員、48番岩田いくま議員、以上2名の方にお願いをいたします。 ──────────────────◇────────────────── 令和5年12月6日 陳情付託事項表 保健福祉委員会 5陳情第45号 年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の提出を求める陳情

これより日程に入ります。 日程第1、陳情の付託についてであります。 電子データにより御配付してあります陳情付託事項表のとおり、保健福祉委員会に付託しましたので、御了承願います。 以上で日程第1を終了いたします。 ──────────────────◇────────────────── 令和5年11月29日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 総務財政委員会 委員長 浅井 くにお 総務財政委員会議案審査報告書 令和5年11月21日及び令和5年11月28日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第86号 杉並区立杉並第二小学校管理・教室棟等解体工事の請負契約の締結について 議案第87号 議会の議決を経た契約の一部変更について 議案第91号 (仮称)杉並第八小学校跡地公園整備工事の請負契約の締結について 議案第93号 杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第94号 杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議案第88号 令和5年度杉並区一般会計補正予算(第5号) 原案を否決すべきものと決定した議案 議案第92号 杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例

日程第2から日程第8まで、議案第86号杉並区立杉並第二小学校管理・教室棟等解体工事の請負契約の締結について外6議案を一括上程いたします。 総務財政委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 これより討論を行います。 発言の通告がありますので、これを許可いたします。 10番山名かなこ議員。 〔10番(山名かなこ議員)登壇〕

議案第92号に会派を代表して反対の立場で意見を述べます。 今回の給与改定において、議案第93号から96号に関しては、職員や会計年度任用職員、幼稚園や学校教育職員の待遇がよくなることは非常に歓迎すべきことだと思います。特に、物価の上昇はとどまらず、電気代やガス代も大きな負担になる中では必要なことだと考えます。 ですが、議案第92号における区議会議員の報酬に関しては、既に一般的には高いと言われるような金額を得ており、昨今の物価高を考えても、現在の報酬で生活ができないレベルになるとは考えられません。この金額をもっとケア労働や会計年度任用職員の待遇アップのために使うほうがよいのではないかと思います。厚生労働省が発表した今年9月の毎月勤労統計によると、全国的に名目賃金は上昇しているものの、物価の高騰に賃上げが追いついておらず、実質賃金は18か月連続で減少しています。報酬審議会の答申は尊重すべきものと考えますが、このような区民の生活が改善されない社会状況下においても議員の報酬が上がっていく構造は多くの区民からの理解が得られないと思いますし、もっと必要なところに予算として回すべきだと考えます。今回の区議の報酬及び期末手当は据置きが妥当であると考え、本案に反対いたします。

6番田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

議案第87号、92号、88号について意見を申し述べます。 まず、議案第87号議会の議決を経た契約の一部変更についてであります。 私は、昨年第2回定例会で議決を経た議案第44号に対しまして反対いたしました。このときから嫌な予感がしておりましたが、その予感が残念ながら的中した形であります。総務財政委員会でのやり取りを聞いておりますと、この建物、国指定史跡荻外荘、近衞文麿旧宅でありますが、この建物は造りが非常に複雑で、解体してみなければ分からないことが多々あったという趣旨の答弁がありました。多くの部材が転用されていることなどが建物を解体してみて初めて判明したということのようでありますが、この建物の所有者が何度も替わっているというようなことはあらかじめ分かり切ったことでありました。昨年第2回定例会時点で見積りが甘かったのではないかと指摘いたします。 いま一つ、杉並区はふるさと納税による浄財をこの建物の復原整備費用に充てるわけですが、なぜ私を含む複数の議員の再三再四にわたる指摘、要望にもかかわらず、区はしかるべき返礼品の開発ということにいささかの熱意も持ち合わせないのか、経費が膨らみ続けるこの期に及んでなお、何ゆえかたくなに前区長のサボタージュ路線を見直そうとはしないのか、不思議でなりません。応接間の床に敷かれていた竜の文様の敷瓦のイミテーションとか関連グッズなどの開発を考えるべきではないでしょうか。 昭和戦前期に内閣総理大臣を3度務めた近衞文麿という歴史上の人物に対する評価のよしあしと、その人物が住んでいた屋敷、それも荻窪会談、荻外荘会談といった重要な政治会談や組閣の舞台となった場所を文化財として当時あったままの姿に戻すということの意味は、おのずから分けて考えなければなりません。建築家伊東忠太の設計であり、建築史の上から見てもなおのことであります。ただ、この事業にかける前区長また現区長の情熱の乏しさのゆえか、何かと詰めの甘さがかいま見られ、いたずらに費用がかさみ続ける金食い事業のように一部から批判されているのは何とも残念なことと言わなければなりません。区は、これ以上金額が膨らむことはないと答弁しておりましたが、何を根拠にそう断言できるものか、総務財政委員会での答弁を聞く限り信が置けず、本議案に反対といたします。 次に、議案第92号杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例についてであります。 私は、ありていに言って、岸本聡子区長がきちんと仕事をしているとは考えておりません。岸本聡子さんという人は、物事の優先順位がつけられない人、自分の立場をわきまえることができない人、杉並区のことにあまり興味がない人、もっと言えば杉並区が嫌いな人、そして平気でうそをつき、平然と区民をだます人なのではないか、私はさきの第3回定例会でそのように述べました。荻窪小学校の校庭で出たくぎのために大けがをした児童やその保護者に学校設置者としてお見舞いにも出向かない。台風で善福寺川が氾濫し区内で浸水被害が出ても、区長車を廃止したはずの自分は庁有車で家に帰って、陣頭指揮も情報発信も行わない。学校給食食材の産地偽装、子供たちの食の安全が疑われる事案が発覚、情報公開ナンバーワンはどこに行ったと総務財政委員会で糾弾されてもどこ吹く風。つい先日は、高円寺で大規模な火災が発生し、人一人お亡くなりになっているにもかかわらず、相変わらずお悔やみの一言も発信できない。あまつさえ、外国人が区民を殺すと脅迫するイベントへの後援名義さえ取り消さない。杉並区民なんか死ねばいいと思っているんじゃないですか、はっきり言って。性の多様性条例を拙速に制定して女性や女児の人権をじゅうりんしておきながら、性別非公表の区議の性別をアウティングして区長自ら条例違反。議会では男性差別や専業主婦差別を繰り返す一方、新聞社への抗議文の文責を女性課長になすりつけて省みない。LGBTQ+理解促進講座の講師に性暴力の疑いがあるトランスジェンダーを起用し、性的少数者への社会の偏見をあおりつつ、性的指向や性自認とは無関係のポリアモリー、複数性愛まで性の多様性に含まれると答弁して必死に区長を守ろうと悪戦苦闘している部課長のメンツを丸潰れにする。そのような数々の愚行を重ねる岸本氏が、何の冗談やら、今度は男女共同参画担当課長の公募を始めました。女性政治家が何もかもよいというわけではない、女性区長の弄ぶジェンダー平等なるうたい文句を決してうのみにしてはならない、かえって世の中の女性に不利益をもたらす場合もあるのだということを岸本氏は身をもって示してこられたわけであります。 そして、本日この議会が終わった後は、江東区長候補の選挙応援に馳せつけるとも聞き及んでおります。女性の人権を無視する女性区長の支援を受けて、女性の人権を無視する女性区長がよそにも生まれはしないか、案ぜられるばかりであります。岸本聡子の「聡」の字から「公」の一画を取り去るほうがふさわしい、何とかにつける薬はないという区民の嘆きの声はとどまるところを知りません。 議員の質問に対し、いまだに自分一人の力でまともに答弁できない区長の耳元でひそひそとささやき続ける隣の副区長も見苦しい。教育委員会もこのところ不祥事続発。教育長、いかがですか。残念ながら一部の議員も――一部の議員と言わなければなりません。自転車泥棒の過去を自白して省みぬ者、区民の言論活動を会議の場で差別呼ばわりしてつるし上げる者、根拠なくヘイトスピーチなどとSNS上で罵り、その名誉を踏みにじる者、区民を殺すと脅迫する外国人に一方的にくみし、区民を区立公園から暴力的に排除する者、その現場に居合わせなかったにもかかわらず、臆測に基づきSNS上で平然とデマを垂れ流す者、火災現場の周辺で名刺を配って回ったり、規制線を無視して進入する者、他人の家屋の塀や壁に許可なく自分のポスターや看板を設置して恥じぬ者、頻々と議会を欠席する者、めったに質問しない者などなど、枚挙にいとまがありません。こうした者たちの給料など、果たしてのんきに上げている場合でしょうか。区民の理解が得られるものでしょうか。一方で、真面目に働いているほかの方々からすれば、割の合わない話だという議論もあるかもしれませんが、総合的に判断し、本議案に反対といたします。 次に、議案第88号令和5年度杉並区一般会計補正予算(第5号)についてであります。 児童健全育成事業として、仮称子どもの居場所づくり基本方針策定に当たってのアンケート実施委託等に要する経費が計上されておりますが、総務財政委員会での答弁を聞く限り、アンケートの公正性に対し疑念を払拭することができません。もとより、子供にアンケートを取って事足れりとすること自体の安直さ、その欺瞞性に強い違和感を禁じ得ません。子供を政治利用すべきではないというほかの議員の一般質問での警告が改めて思い起こされます。 また、債務負担行為補正として仮称荻外荘公園整備工事が追加されておりますが、これもさきに述べた理由から同意できません。 以上の理由から、本議案に反対といたします。 最後に、どうしてもお伝えしなければならないと感じましたので、一言付け加えさせていただきます。 本日の本会議は予定を1時間半超過をいたしまして開かれました。その理由がどうなっているのかということは私はよく存じ上げませんけれども、1時間半も遅れたということは決して望ましいことではないというふうに考えております。ただ、私が先ほど控室で待機しておりますと、議会棟の廊下から、今日は夕方に予定があるとか、そういう困ったものだというような議員の声がちらほら私の耳にも届いてまいりましたけれども、どうなんですかね。1時間半遅れるというのは望ましいことではないけれども、いやしくも本会議がある日の夕方に軽々に用事を入れるだなんていうことが望ましいことなのか。討論というのは特段時間の制限もありませんよね。極端なことを言えば、私がここで1時間も2時間もしゃべって、非常に予想外の時間を要するということだってあり得るわけですよ。私だけじゃありません。ほかの議員だってここで3時間も4時間もしゃべって、夜中の12時になるかもしれない、1時になるかもしれない。少なくとも、夕方に用事を入れて、1時間半遅延した程度でちょっとそれは困るというようなことを言っているということは、私はどうなのかなと思ってしまいます。そういうこともあり得るかもしれないと思って、少なくとも夕方や何かに軽々しく用事を入れるだなんていうことは望ましくないんじゃないかというふうに私は思います。 先日、総務財政委員会でのやり取りを私はICレコーダーで確認をいたしました。いろいろな委員の私語もICレコーダーの中には録音されておりましたけれども、補正予算案の審査に際しまして、もう補正予算のことに限ろうよとか、ふだん補正予算の審議で補正予算と相当隔たりのあることをやっている議員が補正予算について絞ろうよと言ってみたり、もう時間も遅いんだから早めにやろうよみたいなことをおっしゃっている議員各位の私語がばっちり録音されておりました。私は非常に残念だと思いますね。もちろん補正予算に関わることを議論するべきだと思いますけれども、私が聞いていた限りでは、その方の発言は決して補正予算から遠くかけ離れていたわけではありません。関連する内容を御質問なさっていたと思いますし、もう時間が来ているから早くしようよだなんていうことを私語でもって発言者にプレッシャーをかけるというようなことは非常によくないと思います。これは保守とか革新とかいうことではなくて議員の作法として、もう時間が迫っているんだなんていうようなことを、私語でそういうことを言うのは、私は本当によくないと思います。私、先輩方から漏れ聞く話では、昔の議会はそれこそ夜中の何時までもやったというようなことを伺っております。そんなことしょっちゅうしたら議員も疲れるかもしれないけれども、もう時間が迫っているんだ、時間が遅いんだからどうのこうのだなんていうことは、私は恥ずかしいと思います。 総務財政委員会のまたほかのやり取りを聞いておりますと、ほかにもいろいろと、これでいいのかなと思うようなことがたくさんございました。総務財政委員会だけじゃございませんで、あともう一つ、私がこれでいいのかなと思ったことがあるので申し上げますけれども、先日ある特別委員会で、私が聞いておりましたら、ある委員が――これは私の聞き間違いだったら申し訳ありません。先に謝っておきます。私の聞き間違いだったら申し訳ありませんけれども、あるお寺の名前をその方は読み間違えていたと思います。(「それは何の討論だ」「討論じゃないよ、それは」と呼ぶ者あり)議員の資質の話をしているんです。今、この議案第92号は……(「それはもう終わったよ」と呼ぶ者あり)終わってないよ。議員の資質の話をしているんです、今。(発言する者あり)ちょっと静かに聞いてください、私、本当に一生懸命お話ししているので。真面目にお話ししているので聞いてください。 それで、その委員は、ある特別委員会において、お寺の名前を間違えて発言されたと思います、私の聞いた限りではね。それが私の聞き間違いだったら申し訳ないんですけれども、恐らくその方はお寺の名前を読み間違えたと思います。御興味があれば、後で皆さんICレコーダーで確認されたらよろしいかと思います。そういうお寺の名前を間違えるだなんていうことも決して望ましいことだと思いません。失礼なことだと思いますよ。失礼なことだと思うけれども、私は別に、それに対して笑ったりだとか、とんでもない話だとか思いません。人間お互いに間違いはあることで、つい、たとえお寺の名前であろうが、間違えるということはあると思いますし、ましてその方の住んでいる地域のお寺でもない。その方はまだ議員になられて間もないから、つい名前を間違えちゃったなんていうことはあるでしょうし、私だって間違えることはあります。しょっちゅうあります。そして、その時々、議員の皆さんからやじられたり笑われたり嘲笑されたりなんていうことは日常茶飯事ですよ。でもそれは、ほかの議員がいつぞや何かの機会におっしゃっていたかと思いますけれども、それは自分を成長させてくれる一つのありがたいきっかけなんですよ。やじとか口汚い嘲笑とか、そういうものを私はいっぱい受けてきたけれども、感謝していますよ。そのときはへこみますよ。嫌な気持ちにもなりますけれども、後から思えば、そういうやじがあるからいろいろなことに気づかせてもらえるんです。あのときどうしてやじられたんだろうなと思って……

田中議員、そろそろ意見をまとめていただけますか。

はい、頑張ります。 議案に対する意見を言っているんですよ。(「補正予算だよ、今あなたが話しているのは。92号はもう終わっているよ」と呼ぶ者あり)よくあなたがそういうことをちゃらちゃらしゃべるね。あなたはそういうことを言う資格全くないはずだよ。

御静粛に願います。

私の話を最後まで聞いてください、大事な話をしているんですから。一生懸命お話ししているんですから。 ミス、間違いはお互いさまだということを申しました。私もそういうミスをすることはしょっちゅうあるし、笑われてもきたし、やじられてもきたけれども、それは感謝しているというお話をしました。気づかせてくれるんですよ、いろいろなことを。さもなきゃ笑ったやつらが悪いんだというふうに開き直ることもできます。いろいろなことを気づかせてくれて成長させてくれる、それが私は議会における一つの不規則発言だと思います。 そのほかにも、不規則発言をもって議長のいろいろな乱暴な議会運営を制止しなくちゃいけないとか、そういうこともありますから、私は議会における不規則発言というものを等し並みに否定するものではありませんけれども、とにかく、今議員のいろいろな会派から議長とか副議長に寄せられているいろいろな要望書みたいなものを私も頂きますから、それに目を通しますと、議会でのやじとか嘲笑が耐え難いというようなことを言っている一部の議員の方々もおられるようでありますけれども、私は、いつぞやほかの議員がおっしゃったように、どうしてそれも自分を成長させてくれる一つのきっかけというふうに前向きに受け止めて、奮起をするもよし、こんなやじなんかほっとけと開き直るもよし、そういうふうに考えられないものか。その程度の方々がこれから先こうやって論戦の場を戦い抜いていけますか。私、本当におかしいと思う。 それで、先ほど来、私の発言を本題と関係ない関係ないと言っていますけれども、本題と大いに関係があるんですよ。つまり、そういうようなことを、やじだとかそういう不規則発言を、議場を出た後も何か抗議文みたいなものを議長や副議長に送りつけたり議員のポストにポスティングしてみたり、そんなような――一応弁士でしょう、曲がりなりにも。弁士の方々がそんなことで自分の給料を上げるだなんていうことを言えますか。私はそのことを非常に言いたい。

田中議員、そろそろ意見をまとめていただけますか。

だから、返す返すも真面目にやっておられる議員の方々には本当に割の合わない話かもしれませんけれども、これは私のささやかな問題提起です。やじとか嘲笑が嫌で本当にこの先政治家がやっていけると思っているのか、真剣に自分の胸に手を当てて考えてみろというのが私の考えであるし、とにかく、本会議の、特に最終日で、どのくらい時間がかかるのか予想もつかないようなものについて、夕方に用事を入れているから困ったものだなんていうことは、私は区民に対して非常に申し訳の立たないことであるというふうに強く思いますので、それはもちろん区議会議員だけじゃなくて区長におかれても当然のことであります。何かこの後予定を入れていらっしゃるようでありますけれども、とんでもない心得違いではないでしょうか。 以上です。 〔発言する者あり〕

お静かにしてください。 17番横田政直議員。 〔17番(横田政直議員)登壇〕

参政党杉並の横田政直です。議案第92号杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例について、反対の立場から意見を述べます。 確かに、杉並区特別職報酬等審議会の答申にあるとおり、杉並区の議員報酬は東京23区の他区との比較で下位であり、また現下は物価上昇の状況にあります。しかし、庶民の肌感覚で景気が上がってきているとは到底言えず、むしろ増税への警戒心、将来に対する不安感のほうが強い状況です。このような状況での議員報酬の引上げは区民の理解を得られるとは思いません。また、一般職に比べて給与水準の高い特別職の給料の引上げも同様です。 以上の理由により、議案第92号には反対いたします。

以上で討論を終結いたします。 それでは、議案ごとに採決いたします。 議案第86号杉並区立杉並第二小学校管理・教室棟等解体工事の請負契約の締結について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第87号議会の議決を経た契約の一部変更について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第91号(仮称)杉並第八小学校跡地公園整備工事の請負契約の締結について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第92号杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立少数であります。よって、原案を否決いたしました。 議案第93号杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第94号杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第88号令和5年度杉並区一般会計補正予算(第5号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和5年11月22日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 区民生活委員会 委員長 ひわき 岳 区民生活委員会議案審査報告書 令和5年11月21日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第78号 杉並区印鑑条例の一部を改正する条例 議案第79号 杉並区体育施設等に関する条例の一部を改正する条例

日程第9及び日程第10、議案第78号杉並区印鑑条例の一部を改正する条例外1議案を一括上程いたします。 区民生活委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、議案ごとに採決いたします。 議案第78号杉並区印鑑条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第79号杉並区体育施設等に関する条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和5年11月24日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 保健福祉委員会 委員長 脇坂 たつや 保健福祉委員会議案審査報告書 令和5年11月21日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第80号 杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 議案第81号 杉並区立ドッグラン広場条例 議案第82号 杉並区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 議案第83号 杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例

日程第11から日程第14まで、議案第80号杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例外3議案を一括上程いたします。 保健福祉委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 これより討論を行います。 発言の通告がありますので、これを許可いたします。 23番松尾ゆり議員。 〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

議案第83号児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例について意見を述べます。 この議案は、新たに区立児童相談所を設置するため、同用地の既存建物にある阿佐谷南児童館を廃止するものです。これまで区立施設再編整備計画において、施設としての児童館は全て廃止し、学校内の事業等に機能継承することを区は基本方針としてきました。しかし、岸本区長の下で今回パブリックコメントに付された新たな区立施設マネジメント計画(案)においては、児童館全廃の方針は記載されておりません。今後の児童館の行方については未定であり、あくまでも子どもの居場所づくり基本方針により今後決定するものとされているものの、10年間続いてきた全ての児童館を廃止する方針は一旦ストップしたものと評価しております。 さて、本議案に関する保健福祉委員会の質疑を傍聴し、注目したポイントが幾つかありました。 第1に、代替事業についてです。利用者からの代替施設の要望、また区職員組合との交渉においても、代替事業を求める意見が出されたと聞いています。この点、委員会では、まず乳幼児の居場所について、近隣の児童館や子ども・子育てプラザだけでなく、新たに区役所本庁舎内に居場所を設置する方針が示されました。そして、小学生の居場所について、小学校内の放課後等居場所事業設置はこれまでと同様ですが、それに加え、新たにアウトリーチ型の事業、出前児童館を試行的に行う方針が示されました。児童館の廃止に対応するものとしては初めての試みです。この事業が期限付から常設型に変わっていくのか、また回数や時間が増えていくのか、すなわち、阿佐谷南児童館の小学生の居場所を代替するものとして十分機能するのかは未知数ですが、少なくともその可能性が出てきたことは重要です。これまでの児童館廃止に当たり、小学生の一般来館の継承は学校内の放課後等居場所事業のみで問題ないとしてきた区の姿勢の転換と受け止めています。 第2に、委員会では、今後の子どもの居場所について、縮小するというよりは充実させていく考え方であるとの答弁があり、阿佐谷南地域においても新たな居場所の拡充の可能性が見えたことです。 第3に、委員会では児童館を担う区職員さんたちのスキルのすばらしさについても質疑応答がありました。区長からも、児童館には職員の専門性が蓄積されており、それが杉並区の財産であること、子供の福祉政策を実現するためには、児童館職員をはじめとした福祉職の役割がこれまで以上に重要であり、今後計画的な採用を進め、適切な人員配置を行っていくという見解が示されたことは重要でした。 以上に示された一連の考え方は、一部の議員がおっしゃるような田中区政の継続などではなく、過去の計画とは一線を画して新たなステップに区政が明確に踏み出したものと認識しています。もちろん、阿佐谷南児童館については代替施設が確保されることが一番望ましいことで、私なりにいろいろ調べてみましたし、区側も可能性を検討してくれたと聞いています。しかし、今すぐに同地域の中で代替施設を確保することは極めて困難でした。その下で最大限の努力としてアウトリーチ試行を含む代替事業が打ち出されたことは、これまでの学校への機能継承一辺倒の方針から脱却し、新たな一歩が踏み出されたものと評価し、本議案には賛成といたします。 さて、今後の子どもの居場所の検討について一言申し上げます。 さきの決算特別委員会において、私は次のように述べました。今後、杉並区は子どもの権利条例と自前の児童相談所を持つ自治体になっていく予定です。そのときに、区内にあまねく設置された児童館と職員は、子供政策を地域で決め、細かく展開していくための基幹的なインフラになるものと思います。この点からの再評価が必要です。もちろん児童館自体も変わっていく必要があります。児童館に来る子の対応だけでなく、児童館に来ない子にもアウトリーチしていくため、例えば出前児童館に取り組み、児童館のない地域でも子供たちに遊びと支援を提供できる仕組みを要望します。今回、こうした取組が初歩的ながら始まることに期待をするものです。 児童館再編の検証においては、放課後等居場所事業などでは維持することが困難な、児童館ならではの特性があることが確認されました。例えば、子供自身が自由に好きな場所、好きな遊びを選んで利用することができること、世代を超えた子供同士が出会い交流できること、乳幼児期から子供や保護者が職員とつながれることなどです。これらの特性をこれからも十分に保障するため、今後とも区内における児童館の適正かつ十分な再配置と子どもの居場所の拡充を求めます。さらに、その際には、民間任せで居場所の数さえあればよいということではなくて、区が児童福祉の観点からその質に責任を持つ、直営の児童館職員による事業を改めて要望し、以上、意見といたします。

以上で討論を終結いたします。 それでは、議案ごとに採決をいたします。 議案第80号杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第81号杉並区立ドッグラン広場条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第82号杉並区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第83号杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和5年11月28日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 文教委員会 委員長 くすやま 美紀 文教委員会議案審査報告書 令和5年11月21日及び令和5年11月28日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第84号 杉並区立学校施設使用料条例の一部を改正する条例 議案第85号 杉並区立済美教育センター条例の一部を改正する条例 議案第89号 杉並区立永福図書館及び杉並区立コミュニティふらっと永福の指定管理者の指定について 議案第95号 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第96号 杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

日程第15から日程第19まで、議案第84号杉並区立学校施設使用料条例の一部を改正する条例外4議案を一括上程いたします。 文教委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 これより討論を行います。 発言の通告がありますので、これを許可いたします。 13番松本みつひろ議員。 〔13番(松本みつひろ議員)登壇〕
まず、文教委員会の議案審査において、採決の際に適切な意思表示ができず、正副委員長はじめ文教委員会委員と関係所管に御迷惑をおかけいたしました。おわびを申し上げます。 議案第95号並びに議案第96号について、杉並維新の会として反対の意見を申し上げます。 議案第95号は特別区人事委員会勧告、議案第96号は東京都人事委員会勧告を受け、勧告どおりの内容で給与を引き上げようとするものです。我が会派は、総務財政委員会における議案第92号から94号の議案審査の中で、人事委員会勧告の問題点についてるる指摘をしてまいりました。公民較差の手法について、差額支給について、労働基本権制約の代償措置という制度の立てつけについて、平成30年の人勧見送りについて、物価高への対応にも満たないなど主体性のない提案について、そして何よりも、能力・実力主義にのっとり活躍している人材に報いる人事・給与制度、公務員制度改革への取組が不十分であることについて指摘をし、議案に反対したところです。議案第95号については、同様の理由により反対いたします。 議案第96号については、学校教育職員の過重な労働環境を変えようと、働き方改革への動きが緒についたところと認識していますが、待遇面については、給特法、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の問題が解決できていない中にあって、数千円の給与改定という今回の提案はまさしく微修正、小手先の対応と断じざる得ません。我が会派も政党を通じて給特法の廃止を国に働きかけてまいりますが、それが実現するまでの間、区として必要十分な対応が提案されることを望む立場から、総合的に判断した結果、議案第96号について反対いたします。

34番富田たく議員。 〔34番(富田たく議員)登壇〕

日本共産党杉並区議団を代表して、議案第95号杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び議案第96号杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の2議案について、賛成の立場から意見を申し述べます。 コロナ禍に続いて、急激な物価高騰が日本の家計を直撃しています。そもそも、長引く自民党政治によって財界、大企業の利益優先の政治が続けられてきた結果、労働者の実質賃金は96年のピーク時から年額64万円も減少し、本年11月に発表された最新の勤労統計でも、実質賃金は18か月連続のマイナスとなっています。国民の暮らしを向上させ、日本経済を再生させるためには内需拡大が求められており、そのためにも政治の責任で労働者の賃上げと待遇改善を図ることが今まさに求められています。そうした状況の下、幼稚園教育職員や学校教育職員など区職員の給与を引き上げることは、労働者全体の賃金水準を上昇させるためにも重要な対策と考え、当該2議案について賛成するものです。 ただし、今回の賃金改定については、さらなる引上げが必要と考えるものです。特別区人事委員会の勧告は、国家公務員の0.96%の賃金改善などを内容とした人事院勧告の方向性を踏襲しているようですが、公務労組連絡会幹事会は本年10月20日付の声明で、人事院勧告の内容を実施する閣議決定に対し、燃料費や食料品をはじめとする歴史的な物価高騰による生活悪化の改善には到底及ばずと指摘し、構造的賃上げに取り組む政府として、人事院勧告を上回る大幅賃上げを決断すべきと求めています。内需拡大が求められる今だからこそ、民間企業の手本となるような給与の引上げが公務職場でも求められていると考えます。 以上申し添えて、賛成の意見といたします。

6番田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

議案第89号杉並区立永福図書館及び杉並区立コミュニティふらっと永福の指定管理者の指定について意見を申し述べます。 岸本聡子区長が提案する指定管理者の指定について、これまでの恣意的、独善的な政治姿勢から、その公平性、効率性に疑念を禁じ得ず、以降、原則として反対といたします。

以上で討論を終結いたします。 それでは、議案ごとに採決をいたします。 議案第84号杉並区立学校施設使用料条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第85号杉並区立済美教育センター条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第89号杉並区立永福図書館及び杉並区立コミュニティふらっと永福の指定管理者の指定について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第95号杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第96号杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 議案第97号 杉並名誉区民を定めることについて 上記の議案を提出する。 令和5年11月27日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第20、議案第97号杉並名誉区民を定めることについてを上程いたします。 理事者の説明を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
ただいま上程になりました議案第97号杉並名誉区民を定めることについて御説明を申し上げます。 このたび岩井克人氏を、杉並名誉区民条例に基づき、区議会の同意を得て杉並名誉区民として定めるため、議案を提出するものでございます。 同氏は、マクロ経済学の研究において、経済を安定した長期均衡の状態ではなく不均衡状態の連鎖として捉える不均衡動学の構築に力を入れ、インフレやデフレが続くメカニズムや市場原理に従わない政府の存在が社会の安定に必要と唱える不均衡動学理論を確立したほか、多くの独創的な研究成果を上げております。こうした功績が認められ、本年11月に文化勲章を受章されました。その他の同氏の経歴及び主な受賞歴につきましては、お手元の経歴書を御覧いただければと存じます。 なお、御提案に先立ちまして、杉並名誉区民条例第3条第2項に基づき、杉並名誉区民審議会に対し意見を求めたところ、名誉区民の称号を贈るにふさわしい方であるとの答申をいただいておりますことを申し添えます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御同意方お願い申し上げます。

お諮りいたします。 議案第97号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。 それでは、採決をいたします。 議案第97号杉並名誉区民を定めることについて、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案に同意することに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和5年11月22日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 区民生活委員会 委員長 ひわき 岳 区民生活委員会陳情審査報告書 本委員会に付託された陳情について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 採択すべきものと決定したもの 5陳情第41号 消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情 (意見)別途意見書を提案することとする。

日程第21、5陳情第41号消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情を上程いたします。 区民生活委員会委員長からの陳情審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、採決いたします。 5陳情第41号消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情について、区民生活委員会の決定どおり採択することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、本陳情を採択することに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和5年11月28日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 文教委員会 委員長 くすやま 美紀 文教委員会陳情審査報告書 本委員会に付託された陳情について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 不採択すべきものと決定したもの 5陳情第32号 杉並区立小中学校の「改築検討懇談会」の改革に関する陳情 (理由)願意に沿いがたいため

日程第22、5陳情第32号杉並区立小中学校の「改築検討懇談会」の改革に関する陳情を上程いたします。 文教委員会委員長からの陳情審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、採決をいたします。 5陳情第32号杉並区立小中学校の「改築検討懇談会」の改革に関する陳情について、文教委員会の決定どおり不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、本陳情を不採択とすることに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和5年11月30日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 災害対策・防犯等特別委員会 委員長 富田 たく 災害対策・防犯等特別委員会陳情審査報告書 本委員会に付託された陳情について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 不採択すべきものと決定したもの 5陳情第25号 停電しても電気がつく電球の配布を求める陳情 (理由)願意に沿いがたいため

日程第23、5陳情第25号停電しても電気がつく電球の配布を求める陳情を上程いたします。 災害対策・防犯等特別委員会委員長からの陳情審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、採決いたします。 5陳情第25号停電しても電気がつく電球の配布を求める陳情について、災害対策・防犯等特別委員会の決定どおり不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、本陳情を不採択とすることに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 委員会提出議案第2号 消費者被害を防止、救済するため特定商取引に関する法律の抜本的改正を求める意見書 上記の議案を提出する。 令和5年12月6日 区民生活委員会委員長 ひわき 岳 杉並区議会議長 井 口 かづ子 様

日程第24、委員会提出議案第2号消費者被害を防止、救済するため特定商取引に関する法律の抜本的改正を求める意見書を上程いたします。 提出者の説明を求めます。 区民生活委員会委員長、36番ひわき岳議員。 〔36番(ひわき岳議員)登壇〕

ただいま上程されました委員会提出議案第2号は、区民生活委員会として提出するものであります。 それでは、案文を朗読いたしまして提案説明とさせていただきます。 消費者被害を防止、救済するため特定商取引に関する法律の抜本的改正を求める意見書 特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)の平成28年改正の際、附則においていわゆる5年後見直しが定められ、令和4年12月で同改正法の施行から5年が経過した。 令和5年版消費者白書によると、消費生活相談は87万件で、ここ15年ほど高止まりが続いており、特定商取引法の対象分野の相談は全体の約55%に上る。そして、特定商取引法の対象取引分野のうち訪問販売、電話勧誘販売、インターネット通販以外の通信販売及び訪問購入については、70歳以上の相談の割合は、他の年齢層と比べて高くなっている。さらに、認知症等の高齢者においては、全体の相談件数のうち、訪問販売・電話勧誘販売の相談が46.1%を占めており、高齢化社会が進む中、高齢者が悪質商法の標的にされないよう早急な対応が必要である。 また、同白書によると、インターネット通販に関する相談が世代全体の29.1%と最多となり、トラブルが増加しているが、事業者や勧誘者を特定できない事例も多い。マルチ取引は、20歳代において高い比率を占めており、令和4年4月の成年年齢の引下げにより、18歳から19歳を狙ったマルチ取引被害の増加が予想される。 よって、これらの消費者被害に対処するため、杉並区議会は、国に対し、以下の事項について特定商取引法の改正を行うよう求めるものである。 1 訪問販売や電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合には勧誘してはならない制度とすること及び事業者の登録制を導入すること。 2 SNS等のインターネットを通じた通信販売の勧誘等につき、行政規制、クーリング・オフ等を認めること及び権利を侵害された者はSNS事業者等に対し、相手方事業者等を特定する情報の開示を請求できる制度を導入すること。 3 連鎖販売取引について、国による登録・確認等の開業規制を導入すること及び規制を強化すること。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 令和5年12月6日 杉並区議会議長名 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全) 総務大臣 経済産業大臣 以上であります。議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終結いたします。 委員会提出議案第2号につきましては、会議規則第32条第2項の規定により委員会付託をしないことといたします。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、討論を終結いたします。 それでは、採決をいたします。 委員会提出議案第2号消費者被害を防止、救済するため特定商取引に関する法律の抜本的改正を求める意見書について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和5年11月29日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 総務財政委員会 委員長 浅井 くにお 総務財政委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続審査を要する事件 5陳情第18号 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情 5陳情第21号 杉並区にヘイトスピーチ禁止条例を求める陳情 5陳情第23号 東京都知事に関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典への追悼文送付を求める議会決議の陳情 5陳情第33号 東京電力福島第一原発事故によるALPS処理水放出の中止を求める意見書を、杉並区から国に提出することを求める陳情 5陳情第38号 行政が運営主体となる新規火葬場建設を求める陳情 2 継続調査を要する事件 政策経営部、総務部、会計管理室、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項 令和5年11月22日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 区民生活委員会 委員長 ひわき 岳 区民生活委員会閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続調査を要する事件 区民生活部及び農業委員会に関する事項 令和5年11月24日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 保健福祉委員会 委員長 脇坂 たつや 保健福祉委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続審査を要する事件 5陳情第16号 就労継続支援B型事業所における工賃に関する陳情 5陳情第22号 「別居・離婚後における良好な親子関係を維持する制度」を求める陳情 5陳情第28号 障害者のきょうだい児に対しての支援に関する陳情 5陳情第29号 健康保険証の存続を求める意見書の提出に関する陳情 5陳情第30号 現行の健康保険証の存続を求める陳情 5陳情第31号 「改正マイナンバー法を見直し、健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求める陳情 5陳情第37号 御区区内に設置されている民営火葬場の火葬料金を届け出制として適正管理することを区に求めるとともに、民営火葬場に関して同様な法整備を求める意見書を都や国に提出することを求める陳情 5陳情第39号 いのちの電話に関しての陳情 5陳情第40号 潜在看護師を活用する意見書提出に関する陳情 5陳情第42号 子どものために保育士配置基準の引き上げを求める意見書を国に対して提出することを求める陳情 5陳情第43号 健康保険証の廃止中止等を求める意見書を提出することに関する陳情 2 継続調査を要する事件 保健福祉部及び子ども家庭部に関する事項 令和5年11月27日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 都市環境委員会 委員長 大和田 伸 都市環境委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続審査を要する事件 5請願第 4 号 JR荻窪駅の安全と南北地域の交流を促進する為に、JR荻窪駅構内の開発整備の施策を求める請願 5陳情第27号 環境部による納税者への役務不履行に関する陳情 2 継続調査を要する事件 都市整備部及び環境部に関する事項 令和5年11月28日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 文教委員会 委員長 くすやま 美紀 文教委員会閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続調査を要する事件 教育委員会に関する事項 令和5年12月6日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 議会運営委員会 委員長 吉田 あい 議会運営委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続審査を要する事件 5陳情第17号 <緊急>区議会議長の懲罰を求める陳情 5陳情第26号 傍聴席で水分補給ができるよう、杉並区議会傍聴規則の見直しを求める陳情 5陳情第34号 杉並区議会で受理した全ての請願・陳情について審査することを求める陳情 5陳情第35号 杉並区議会議長・副議長選挙の得票数を区議会HP、区議会だよりに明記することを求める陳情 5陳情第36号 杉並区議会が受理した全ての請願・陳情の件名、受理日、付託先委員会、審査結果等を杉並区議会HPに掲載することを求める陳情 5陳情第44号 杉並区議会による選挙管理委員選任受託収賄の疑いに関する陳情 2 継続調査を要する事件 議会の運営に関する事項

日程第25、閉会中の継続審査事項及び継続調査事項についてを議題といたします。 お諮りいたします。 電子データにより御配付してあります申出書のとおり、閉会中の継続審査及び継続調査とすることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、申出書のとおり決定をいたしました。 なお、本日付をもって委員会に付託しました陳情につきましても、閉会中の継続審査に付したいと存じますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、閉会中の継続審査に付することに決定をいたしました。 ──────────────────◇──────────────────

日程第26、杉並区選挙管理委員及び同補充員の選挙についてであります。 これより杉並区選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。 初めに、杉並区選挙管理委員4名の選挙を行います。 選挙の方法は投票によることといたします。 議場の閉鎖をお願いいたします。 〔議場閉鎖〕

議場の閉鎖を確認いたしました。 在席議員の数を確認いたします。 在席議員の数は46名であります。 投票用紙を配付いたします。 投票は単記無記名であります。 〔投票用紙配付〕

投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

投票用紙の配付漏れはないものと認めます。 投票箱を点検いたします。――投票箱は異状ないものと認めます。 それでは、投票を行います。 事務局長の呼名順に投票をお願いいたします。 〔投票〕

投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

投票漏れはないものと認めます。投票は終了いたしました。 開票立会人を2名置くことといたしますが、私の指名で異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。それでは、1番倉本みか議員、25番そね文子議員、以上2名の方を御指名いたします。 開票立会人の立会いをお願いいたします。 開票を開始いたします。 〔開票〕

開票は終了いたしました。 選挙の結果を事務局長から報告いたします。
杉並区選挙管理委員選挙選挙結果 投票総数 46票 内 有効投票 40票 無効投票 6票 有効投票内訳 今 井 洋 さん 11票 島 田 敏 光 さん 11票 与 島 正 彦 さん 10票 小 井 みずほ さん 8票 以上でございます。

選挙の結果は、ただいまの報告のとおりであります。 この選挙の法定得票数は3票であります。よって、今井洋さん、島田敏光さん、与島正彦さん、小井みずほさんの4名が選挙管理委員に当選をされました。 以上で杉並区選挙管理委員の選挙を終了いたします。 次に、杉並区選挙管理委員補充員4名の選挙を行います。 選挙の方法は投票によることといたします。 在席議員の数を確認します。 在席議員の数は46名であります。 投票用紙を配付いたします。 投票は単記無記名であります。 〔投票用紙配付〕

投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

投票用紙の配付漏れはないものと認めます。 投票箱を点検いたします。――投票箱は異状ないものと認めます。 それでは、投票を行います。 事務局長の呼名順に投票をお願いいたします。 〔投票〕

投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

投票漏れはないものと認めます。投票は終了いたしました。 開票立会人を2名置くことといたしますが、私の指名で異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。2番ブランシャー明日香議員、47番藤本なおや議員、以上2名の方を御指名いたします。 開票立会人の立会いをお願いいたします。 開票を開始いたします。 〔開票〕

開票は終了いたしました。 選挙の結果を事務局長から報告いたします。
杉並区選挙管理委員補充員選挙選挙結果 投票総数 46票 内 有効投票 38票 無効投票 8票 有効投票内訳 庄 司 玉 緒 さん 11票 坂 本 浩 さん 10票 安 本 ゆ み さん 9票 鳥 生 千 恵 さん 8票 以上でございます。

選挙の結果は、ただいまの報告のとおりであります。 この選挙の法定得票数は3票であります。よって、庄司玉緒さん、坂本浩さん、安本ゆみさん、鳥生千恵さんの4名が選挙管理委員補充員に当選をされました。 以上で杉並区選挙管理委員補充員の選挙を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕

なお、杉並区選挙管理委員及び同補充員に当選されました方々には、議長より当選された旨を通知いたしておきます。 これをもちまして議事日程第7号は全て終了いたしました。 なお、一般質問における一部発言については、記録を調査の上、不適当な発言があったと認める場合には適切に措置することといたします。 区長から挨拶があります。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
令和5年第4回区議会定例会の閉会に当たりまして御挨拶を申し上げます。 11月15日から本日まで長期間にわたりまして、条例の改正、補正予算、人事案件などの重要案件につきまして、慎重な御審議の上、一部を除き原案どおり御決定いただきましてありがとうございました。御審議の過程でいただきました貴重な御意見につきましては、真摯に受け止め、十分尊重してまいりたいと存じます。 年末年始を控えまして、寒さも厳しさを増してまいります。議員の皆様におかれましては御自愛のほどお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 ありがとうございました。

本日の会議を閉じます。 以上をもちまして令和5年第4回杉並区議会定例会を閉会いたします。 午後3時53分閉会 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version