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本会議2025/06/26

令和7年第2回定例会(06月26日)

公式会議録(原文)を見る →
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令和7年6月26日に港区議会第2回が開催された。では低所得高齢者支援、子ども家庭支援、オンライン意見交換プラットフォーム、成年後見制度、子育て支援、運送業支援、米軍基地問題、都市再開発など多くの議題が取り上げられた。その後、区長報告案件と改正案、案、工事請負契約案などが各常任に付託された。

話し合われたこと
  • 低所得高齢者への物価高騰対策と書かない窓口システム全庁展開
  • 子ども家庭総合支援センターのサテライト窓口設置
  • オンライン意見交換プラットフォーム導入による区民参加
  • 成年後見制度の運用課題(権限濫用、本人自由、費用負担)
  • 子育て支援の拡充と教育環境整備
  • 運送業の燃料費高騰対策と地域通貨普及
  • 米軍基地問題と都市再開発によるジェントリフィケーション
  • 職員勤務時間・給与・育児休業の改正
決まったこと
  • 区長報告第1号を区民文教常任に、第2号から第6号を総務常任に審査付託
  • 第53~66号(職員勤務時間・育児休業・給与改正)を各常任に審査付託
  • 令和7年度港区一般会計第1号・第2号を総務常任に審査付託
  • 第68~87号(工事請負契約、物品購入等)を各常任に審査付託
  • 第6号を保健福祉常任に、第7号を議会運営に審査付託

※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。

// 発言者(16名)

鈴木たかや自民党議員団
発言41
清家愛
発言12
浦田幹男
発言7
やなざわ亜紀自民党議員団
発言5
大澤鉄也
発言3
ませのりよし自民党議員団
発言2
七戸じゅんみなと未来会議
発言2
福島宏子共産党議員団
発言2
琴尾みさと都民ファーストの会
発言1
さいき陽平みなと未来会議
発言1
佐藤伸弘
発言1
榎本茂港区保守系議員団
発言1
とよ島くにひろ参政党の会
発言1
野本たつや公明党議員団
発言1
兵藤ゆうこ立憲民主党議員団
発言1
森けいじろう共産党議員団
発言1

// 発言(82件)

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十名であります。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。二十番玉木まこと議員、二十一番榎本あゆみ議員にお願いいたします。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、八番ませのりよし議員。   〔八番(ませのりよし君)登壇、拍手〕

ませのりよし
ませのりよし自民党議員団

令和七年第二回定例会に当たり、自民党議員団の一人として、清家区長、浦田教育長に質問させていただきます。どうぞよろしくお願いします。  まず初めに、低所得高齢者への物価高騰対策について。  昨今、物価高騰においてあらゆる世帯に大きな負担となっております。令和五年には子育て応援商品券の配付や、住民税非課税世帯生活支援給付金の支給が行われましたが、今後の物価高騰の波はこれからも多くの区民にのしかかります。子育て世帯、非課税世帯以外でも苦しんでいる方がおり、年金が主な収入の非課税でない高齢者世帯の方々から、物価高騰は家計に大きな負担となって生活が困窮していると声を聞きます。年金受給額は変わることなく遷移しつつ、物価のみが高騰し続けています。日用生活品、食料品などの日々必要なものを節約することなく、今までどおり手の届きやすくなるよう、行政として手を差し伸べるべきではないでしょうか。  和歌山県橋本市では高齢者生活支援給付金、東京都清瀬市では清瀬しあわせ未来給付金は、七十五歳以上のみの世帯、乳幼児、義務教育、子育て世帯が対象となるなど、子育て世帯や非課税世帯に限らず、困窮している高齢者の方々への支援も手が届いている自治体もございます。  そこで質問です。港区内に住んでいる低所得高齢者への物価高騰対策について、区はどのように考えているかお聞かせください。  次に、書かない窓口について。  本年二月から芝地区総合支所で試験的に導入しており、五か月が経過しようとしています。これまでの用紙記入による申請方式の問題点を解決すべく対策として、運用開始後、利用者も徐々に増えているとのことです。手続する住民が抱える課題として、「何度も同じ項目を書かされる」、「都度、窓口で待たされる」、「複数の窓口に回される」などがあり、一方で、職員が抱える課題には、「申請書ごとに記入方法の説明が求められる」、「記入内容の確認作業が多岐にわたる」、「業務の複雑化に伴い、業務が属人化する」などがあります。行政サービスを享受する住民・行政サービスを提供する職員における双方の課題の解決をデジタル三原則であるデジタルファースト、ワンスオンリー、ワンストップの考えに基づき目指すことが重要です。  神奈川県茅ヶ崎市では、六人家族子ども三人、祖父という構成の世帯が転入する場合、紙申請で、小児医療証、児童手当、高齢者医療保険などを同時に申請する場合、氏名、生年月日、続柄など合計四十回記載する事項が、四回にまで減っております。申請者の負担が軽減され、職員にとっても窓口での申請内容がデータ化されるため、各庁内システムへの入力や証明書の印刷などの操作をRPAで自動化できるようになり、バックオフィスの効率化につながる効果が出ているようです。  芝地区総合支所の書かない窓口システムは、申請書に基本四情報を記入した申請書を印字するシステムで、印字後も一部手書きしなければならない項目があり、完全な書かない窓口ではない仕様です。窓口での申請自身は、従来どおり順番を待って、紙での申請になります。申請書受理以降は、これまでの職員の手作業が変わらず行われており、ミスの誘発や効率アップの改善には至っていないようです。本来の目指すところは、申請書の紙出力を行うことなく、そのまま入力されたデータがシステムに送られ、申請がワンストップで行えることが効率向上、人為的ミス軽減につながるシステムだと思います。場合によっては、申請内容と出力結果に相違がないか人為的チェックは必要かもしれませんが、現在のシステムは発展途上と言わざるを得ません。  そこで質問です。港区の目指す、本当の意味での「書かないワンストップ窓口」の構築について区のお考えをお聞きしたい。  次に、みなトクPAYの利用店舗拡大について。  港区では、プレミアム付商品券が、七月から新たにみなトクPAYにリニューアルされ、地域のイベントなどの参加でポイント付与など新たな取組が追加され、魅力的なデジタル地域通貨になると期待しております。しかしながら、過去に定例会や特別委員会でも質問しておりますが、台場地域において、医療機関、薬局、日用品店などを含みプレミアム商品券が使用できる路面店がなく、いわゆる商品券の利用加盟店舗はインバウンドや、観光客向けの商業施設であるアクアシティお台場、デックス東京ビーチなど、大規模商業施設に多くの加盟店が集中しています。  まち開きが行われた平成八年から、決められた業態の店舗が寄せ集まり、本来の商店街が立ち上がる方法とは異なる生い立ちで、人工的につくられた台場の住居エリアにある店舗群は、入れ替わりも早く、港区商店街連合会が想定している、いわゆる商店街の形成が難しい状況であります。  一方で、まち開き当初から営んでいる理髪店では、台場区民の「台場で商品券が使える店がない」というお叱りの言葉を受け、昨年より賛助会員に加盟いただき、路面店では唯一の登録店舗となっております。地域の声としては、観光目的の商業施設、アクアシティお台場、デックス東京ビーチだけではなく、主に地域住民のために営業している路面店の小売店やスーパーで商品券を使えなければ、商品券がいくらグレードアップしても、何もうれしくないとの声を聞いています。  また、高齢者が区からのお祝いとして贈呈される寿商品券なども、日用品店で使える店舗がなければ、わざわざゆりかもめやレインボーバスを使って遠くに出向いて、期限までに消費する必要があり、負担に感じる方も少なくありません。台場住民の多くは路面店で利用できることを望んでおり、現在、加盟店のルールに当てはめると、さきの理髪店のように賛助会員へ積極的に加盟してもらうことが解決策と思われます。本来であれば、商店街を結成し、そこに加盟いただくことが本来の目的ではありますが、台場地域に関しては特別な配慮と対応が必要です。  そこで質問です。台場地域における事情を鑑み、港区商店街組合連合会に運営を任せている港区として、台場住民の方々がみなトクPAYをより身近で便利に利用できるようにするため、どのように考えているか、区のお考えをお聞きしたい。  次に、台場分室における区民サービスについて。  平成十八年に区役所・支所改革を行い、総合支所の権限強化を軸に、総合支所で取り扱う業務の充実を図り、総合支所中心の区政運営を進めてまいりました。さらに、令和四年八月には各地区総合支所にあらゆる福祉相談をワンストップで受けられる福祉総合窓口を開設するなど、総合支所は身近な区民サービスの拠点として機能を強化、地域の課題の解決を図っておりますが、芝浦港南地区においては、台場地区に総合支所の台場分室が開設されておりますが、これまでどおり総合支所に行かなければできない手続が複数あります。台場住民にとっては、台場分室は総合支所と同等の区民サービスが受けられると思っており、知らずに窓口に行き、受付を断られることがあります。ホームページにおいて分室でできる業務は調べることができますが、高齢者には伝わりにくいです。台場地域にてひとり親で子育てに奮闘している区民の方に、各種申請やマイナカードの受け取りについてお困りの切実な声を聞いています。  児童育成手当の申請、各種障害者福祉サービス、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付及び通知カードに関する相談と手続など、台場分室ではできないので総合支所に行ってくださいと言われるそうです。つまり、総合支所に行ってくださいということは、往復約一時間かけて四百四十円のバス代を払ってくださいと言っているに等しいのです。台場の住民が往復の交通費をかけて赴かなければならないことは、手間や時間をお金に換算すると相当の負担であり、ひとり親が忙しいことは誰しも想像できることですが、台場地域の弱者への区民サービス対応は厳しいものです。世界一幸せな子育て教育都市、誰ひとり取り残さない福祉を挙げている区長におかれましては、この現実をどのようにお考えでしょうか。  台場分室ではまだまだ対応できない手続が複数あり、総合支所と同等の対応はかなわないとしても、限られたスペースを有効に活用し、窓口予約制度や曜日を限定するなど、条件付のサービスでも適正配置を検討していただくことは可能ではないでしょうか。総合支所で開設している福祉相談窓口やウェブ会議型式での対応や、DXツールを活用することで対応可能なこともあるのではないでしょうか。今後、台場分室の窓口にて行えない業務を極力少なくしていただきたいと思います。  そこで質問です。現在の台場分室の窓口で行える業務、行えない業務について、区民への周知が浸透していないことや、対応可能な業務改善について、区はどのように考えているかお聞きしたい。  次に、公道カートにおける条例検討について。  二〇一五年頃から登場した公道カートですが、コロナ禍以前の頃からマナー違反や排ガスの臭い、近隣への騒音苦情などが多いことは周知のとおりでございます。港区内においても、昨今、公道カートの事故や騒音問題は複数発生しております。私が住む台場も周遊コースとなっており、レインボーブリッジを十台近くの車列が一般車道を全速力で走っている光景を見ると、少しでもハンドル操作を誤れば大事故につながるのではと不安がよぎります。速度制限は守っているようですが、ドライバーの目線からも下方は認識しにくく、車両の整備不良により、テールライトや補器類が点灯しない車両や、走行時に携行しているかばんから物が道路に散乱するなど、想定外の事故誘発の可能性は多々あります。  先んじて、渋谷区では条例改正を行い、事業者へ届出義務化や、近隣への住民説明の条例化を進めていますが、港区でも同様の条例改正を視野に入れた改善策について検討いただきたいと思います。渋谷区の効果検証を鑑みて、これは要望とさせていただきます。  次に、町会・自治会会館における維持管理経費の補助について。  港区内町会・自治会には、会員が集う会館も存在しますが、老朽化により建て替えや、近隣施設との共同建て替え、区内でも様々な再開発等が進み、会館を新築のビルの一室に移転することも予想されます。単体での建て替えの場合、自治会会館建設等補助金交付など、一時経費は行政補助が利用できますが、維持管理費については、町会費や行政の団体活動費補助金にて補助を受けていますが、マンションやビルのワンフロアを借り受ける場合などは、共益費、管理費、専用エレベーターなどを管理する費用が、単体会館管理費用の想定を大きく上回る可能性があります。町会の運営活動費に比べ、施設の維持管理費等の固定費負担率が多くを占めることになり、本来の団体活動費補助金の趣旨から大きく外れてしまいます。  そこで質問です。今後進むであろう会館建て替えや、それに伴う再開発が進む中で、町会・自治会運営に対する会館建て替えや修繕の補助に加え、維持管理についても、活動費補助金とは別に何らかの維持管理費補助金施策について、区のお考えをお聞きしたい。  次に、住まいの防犯対策助成事業について。  本定例会の補正予算案にて、港区が平成十八年から実施してきた住まいの防犯対策助成事業の助成割合・上限等を、現行の割合二分の一、上限一万円から大きく拡充する内容で提出されると伺っております。助成割合等の拡充は、住まいの防犯を区民が検討する上で、これまで金銭的な面でちゅうちょしていた方が、防犯カメラの設置や防犯性能の高い鍵に変更するなど、防犯から身を守るための対策を講じやすくなるため、本事業の見直しは区民にとって大変ありがたい内容だと感じています。  現在、都内の各自治体において、令和七年度の東京都防犯機器等購入緊急補助事業を活用し、住まいの防犯対策に対する補助事業が次々に新規事業として実施されている状況であります。その中でも、例えば世田谷区の実施している住まいの防犯対策サポート事業の補助内容を見ますと、上限四万円で十分の十の補助内容とされており、四万円の防犯機器を購入した際の区民負担は一切ないなど、相当手厚い補助内容となっています。  世間では闇バイトを発端とする侵入窃盗・強盗事件が相変わらず連日のように報じられ、区民も大きな不安を抱えています。各個人宅の防犯機器の普及率を上げ、防犯力をより強化していくためにも、本事業を他区に先駆けて行ってきた港区だからこそ、他の自治体の助成内容などもしっかりと視野に入れていただきながら、区民を守る充実した助成内容となること、この場をお借りして強く要望させていただきます。  次に、プッシュ型地域防災情報配信について。  南海トラフ地震の発生確率が、三十年以内に八〇%と確度がさらに高くなり、防災対策において、区民の命を守るべく様々な施策が施行されています。集合住宅や高層住宅が多い港区では、エレベーターキャビネットの設置補助や高層住宅への防災資機材補助などの多数の取組が行われておりますが、エレベーターが利用できなくなった際に、上層階の住民は、地域の災害拠点で様々な地域情報を収集するために、階段の上り下りの移動が非常に困難であり、情報難民になるおそれがあります。物資や配給品を取りに行くなど、確実に受け取れると分かっていればまだしも、最新の正確な情報がなければ、拠点に行っても、在庫切れで受け取れない場合も想定されます。  令和五年から町会・自治会が利用できるデジタル回覧板システムが施行されていますが、特別なアプリのインストールが必要であり、プル型の自ら情報を取りに行くスタイルですが、本来であれば、知りたい人にプッシュ型で情報が伝わる仕組みが望ましいと考えられます。例えば、有料の公式LINEのようなものであれば、手軽に事前登録しておくことで地域情報が受け取れるプッシュ型のシステムが構築できますが、ランニングコストが負担となります。最近では、オープンチャットをベースにした防災LINEのような安価に構築できる仕組みもあり、高層住宅に住まわれ、停電時などで物理的に掲示板を見に行けない方々への被災時の最新情報の伝達手段が必要ではないでしょうか。  そこで質問です。DXを活用したプッシュ型で利便性の高いシステム導入補助施策について、区のお考えをお聞きしたい。  次に、幼稚園出入口の日よけについて。  本年度予算において、区立幼稚園や保育園の園庭などの日よけ設備の設置を進めていただいており、園児が安心して園庭で遊ぶことができるようになり、感謝をしております。幼稚園において、園児の安心・安全確保は最も重要なファクターでありますが、幼稚園の登降園に付き添う保護者にも、園児たちが園から出てくるまで待機する場所に保護者の日射対策が同様に必要です。朝の送迎時、保護者は園児を引き渡し、すぐに帰宅できますが、降園時には保護者は決められた場所にて帰宅園児を待ちます。  昨今の日差しにおいては、命の危険なレベルの日もあり、港区で熱中症特別警戒情報が発令された日でも、保護者は園児を外で待つことになります。園によっては、日陰がない場所では、用務主事による一時的にシートやロープで手作りのオーニングをしつらえていますが、昨今の熱帯気象では、大型の台風に発展することも多く、台風の接近前後では、そのたびに手作りオーニングのロープをほどき、シートを撤去、再び設置する作業が発生するなど、特有の業務が必要になります。  幼稚園の円滑な運営のために必要な対応を講じているのでありますが、昨今の台風の上陸頻度などを鑑みると、より設置・撤収が簡単に行える市販のオーニング機材等の設置が適当と考えられます。また、園の入り口玄関であることから、外部から目につきやすく手作りのロープ等の設置対応では応急での対応をしているように見えます。港区の幼稚園にふさわしい安全でスマートな日よけ対策が必要と考えます。  そこで質問です。園児を守るための園庭日射対策はもちろん必要ですが、保護者の命を守ることも重要で、園庭と同様の安全で離脱着が容易なオーニング等、日よけ設備の配備について、区のお考えをお聞きしたい。  続いて、お台場地域における夜間バイク騒音の問題についてです。  これまで定例会や特別委員会でも何度も質問させていただいておりますが、区民が迷惑と感じる騒音問題は改善が見られず、台場地域の方から多くの悩みの声・相談を聞いております。これまでの対策は、迷惑防止看板の設置、パトロールの強化を警察署に依頼することや、お台場海浜公園バイク駐輪場へバイクを誘導する看板設置依頼などの答弁をいただいておりますが、その成果や進捗状況が気になるところでございます。  今でも私が毎週街頭で挨拶しているときも、騒音問題の対策について早期解決ができないかお叱りを受けております。そこで先日、行政担当、野本議員とともに東京湾岸警察署に赴き、交通課に直接住民の困っている状況と改善案を提示してまいりました。提示した案としては、居住者以外の侵入を禁止する標識の設置を提案してきましたが、「居住者」の定義が難しく、警視庁では今後新たな設置ができない方針とのことでした。  そこで、時間帯を決めて深夜から朝方までの時間に限り、全二輪車を通行止めにする案も相談しましたが、住人にも同じ交通ルールが適用されることや、二輪車所有の居住者に通行許可証の交付などの措置は取れるが、煩わしい手続が発生するなど、取得することが負担にならないかなどの確認や、解決しなければならない問題が浮かび上がりました。どの道路を通行止めにするか、時間帯をどうするか、住人総意や近隣商業施設の同意も必要とのことでした。警察署との話合いの結果、抜本的な解決策が見つけられそうですが、実現に向けて住民の団結、地域商業施設の理解、さらには行政の協力が不可欠で、積極的な問題解決に向け、住人目線で自分事として取り組んでいただきたい。  そこで質問です。本問題解決に向けて、港区としてどのような対応を検討いただけるか、区のお考えをお聞きしたい。  次に、地域コミュニティバス乗車券のゆりかもめ利用について。  台場地域の交通手段は、りんかい線のほか、新橋方面はゆりかもめ、田町駅、品川駅、パーク芝浦へはお台場レインボーバスの公共交通があります。田町、品川への移動はレインボーバスが大変便利になっており、妊産婦や高齢者へは港区コミュニティバス乗車券が発行され、台場区民の大きな支えとなっております。  台場は周知のとおり、港区の北東の端にあり、港区の中心部に向かうには、先ほどのいずれかの交通手段を利用します。中でも、港区内の移動としては、ゆりかもめ、レインボーバスが主要な交通手段であり、さきのコミュニティバス乗車券がレインボーバスや「ちぃばす」でしか利用できないことは、台場住民にとって不便を感じています。  ゆりかもめにおいては、障害者の方は、手帳の提示で五割引が適用になりますが、妊産婦や高齢者も、新橋や汐留方面に移動することも日常的にあります。お台場海浜公園から新橋に移動するのに、片道三百三十円、往復で六百六十円かかります。距離にして約七キロ、時間にして十三分程度の移動に対しての料金です。一方で、東京メトロでは片道三百三十円の営業距離は一番高額な切符の料金であり、二十一キロから四十キロメートルの運賃に相当します。埼玉県和光市駅から東京を越えて西船橋までの三十九キロの営業距離に匹敵し、時間にして一時間十二分となります。それと同等の乗車賃を妊産婦、高齢者は日常的に負担しています。これがどれほど高齢者、子育て世帯の家計を圧迫しているか、区民の痛みを区長はお分かりでしょうか。  私が当選して以来、台場の住環境を改善すべく、区民の皆様の声を行政に届けておりますが、本ゆりかもめの料金問題は、私が台場に住んで三十年近く、多くの住民の方から高額であるという訴えを耳にしています。現在、港区で交付されているコミュニティバス乗車券は、運転手に見せるタイプのカード形式となっておりますが、ICカードなどにすることで多くの交通機関に対応が可能となります。最近では、ゆりかもめもカードのタッチ決済やQRコード決済、レインボーバスも交通系ICカード決済が本年四月より開始しておりますが、現在、物販系決済システムを流用したことによる決済時間がネックとなり、利用休止し改善対策中でありますが、年度内には復旧する見通しと伺っています。  区は、コミュニティバス乗車券を発行して、妊産婦の通院・日常生活上の移動の利便性の向上として子育て支援、高齢者や障害者福祉施策においては社会参加の機会を増やし、福祉の向上を図りますとありますが、妊産婦や高齢者、福祉家庭に優しい港区であるはずなのですが、台場の主要な交通手段であるゆりかもめの運賃に対して、これまで何も対策がされておりません。現在の物価高は、あらゆるものが高騰しており家計を圧迫しております。東京都も四か月水道基本料金を無償にするなど、対策を講じています。  そこで質問です。港区が発行するコミュニティバス乗車券でゆりかもめを利用できるようにすることについて、区のお考えをお聞きしたい。  最後に、少子化対策における取組について。  少子化対策は、国家戦略で取り組むべき問題でありますが、基礎自治体として港区においても、出生促進だけではなく、安心して子育てができる環境や子育て後の定住促進、多子世帯への不安解消、育児に対するあらゆる不安を解消させ、港区に住んで子育てをしていただくことに対し、所管課の壁を越えた思考と取組が必要ではないでしょうか。  子育て支援策においては、現在、青山に子ども家庭総合支援センターが設置されており、子ども・子育てに関する総合的な支援ができる非常によい取組と評価いたしますが、他の地域でも同様の窓口が総合支所の一角にサテライト窓口としてあると、青山まで移動する負担が減り、全地域の子育て世帯に対する区民サービス向上や子育て不安解消につながるのではないでしょうか。さらには、昨今の物価高に対する子育て世帯の不安は深刻な問題で、異次元の対策を全庁的に最重要課題として取り組むことが重要です。  そこで質問です。港区として、少子化対策について、どのような体制で取り組んでいくのか区の考えをお聞きしたい。  以上で私の質問を終わります。答弁内容によっては、再質問させていただく可能性がございます。御清聴ありがとうございました。   〔区長(清家 愛君)登壇〕

清家愛

ただいまの自民党議員団のませのりよし議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、低所得高齢者への物価高騰対策についてのお尋ねです。  区は、高齢者が安心して生活を送れるよう、救急通報システムの無料化や見守りを兼ねて、栄養バランスの取れた食事を安価で提供する配食サービス、加齢性難聴に伴う聞こえを改善し、社会参加を後押しする高齢者補聴器購入費助成、はり・マッサージサービスの提供、紙おむつや無料入浴券の給付、住民税非課税世帯へのエアコン購入設置費用助成など、様々な支援策を実施しております。こうした各種サービスや支援を必要とする高齢者に情報が行き渡るよう、ふれあい相談員や高齢者相談センターの職員が個別訪問などを通じて積極的に周知をしております。  また、現下の物価高騰が続く中、区民生活を下支えするとともに、地域経済の活性化につながるよう新たに地域通貨を活用したポイント還元キャンペーンを実施します。こうした新たな取組も視野に入れながら、引き続き、国や東京都が取り組む物価高騰対策の内容や効果も見極めつつ、高齢者への効果的な生活支援に取り組んでまいります。  次に、書かない窓口についてのお尋ねです。  現在、区では、来庁者の負担軽減と待ち時間の短縮のため、申請者の氏名、住所などを自動で印字するシステムを芝地区総合支所で試行的に導入しており、今後、段階的に各地区総合支所へ展開する予定です。  また、今月二十三日から赤坂を除く各地区総合支所にマルチコピー機を設置し、マイナンバーカードを利用した証明書の発行手続の簡素化にも取り組んでおります。今後は、書かない、待たない窓口の実現に向けて、AI技術の活用やマイナンバーカードを用いたデータ連携など、申請者のデータが直接システムに入力される仕組みの検討を積極的に進めてまいります。  次に、みなトクPAYの利用店舗拡大についてのお尋ねです。  取扱い店舗の拡大は、利用者の利便性を高める上で重要であることから、本年七月に、区は港区商店街連合会と連携し、みなトクPAY店舗還元キャンペーンを実施します。期間中のアプリ決済額に応じて、取扱い店舗に最大五万円を支援することを通じ、取扱い店舗数の増加を促進してまいります。台場地区においても、みなトクPAYの機能や取り扱うメリットを効果的に発信するとともに、連合会の賛助会員制度を活用することで、商店会のない地域の店舗でも取扱い店舗となれることを丁寧かつ積極的に周知し、取扱い店舗の拡大により、地域の皆さんが利用しやすくなるよう取り組んでまいります。  次に、台場分室における区民サービスについてのお尋ねです。  福祉分野の手続は高齢者、障害者、保育、子ども、母子保健など範囲が広く、台場分室の人員体制では十分な対応が取れないことから、一部のサービスについて総合支所にお越しいただいております。今後は、台場分室における業務内容を区民ニーズに即して定期的に見直しつつ、オンラインや電話窓口などの非対面手続をさらに拡充し、区民一人一人の多様な状況に対応してまいります。  また、台場分室で行える業務、行えない業務について、区ホームページや台場分室に掲示するとともに、SNSなどを活用し、台場地域の皆様の御意見を伺いながら周知を工夫してまいります。  次に、町会・自治会会館における維持管理経費の補助についてのお尋ねです。  町会・自治会に補助している団体活動費補助金は、町会・自治会の運営や、実施する事業に幅広く活用できる補助金として、会館などの維持管理経費にも充当していただいております。  また、会館の新築などには、町会・自治会会館建設等補助金として経費の二分の一、最大一千万円まで補助するなど、活動場所の整備を支援しております。会館を建物内で区分所有や賃貸で持った場合の維持管理経費についても、現時点では団体活動費補助金として取り扱うものと考えておりますが、今後そのような形態が増えてくる場合を想定し、他自治体の事例を収集するなど、調査・研究を行ってまいります。  次に、プッシュ型地域防災情報配信についてのお尋ねです。  区は、防災情報を迅速かつ正確に区民に伝えるため、港区防災アプリや防災情報メール、防災行政無線、LINEやXなどのSNSに統一した情報を同時に発信できるシステムを構築しております。本年二月に機能を向上させ運用しており、誰でも区の公式サイトに登録することで、災害時に必要な情報を受け取っていただくことができます。  また、災害時は住民同士の連携が特に不可欠です。町会・自治会で独自にLINEなどの連絡機能を活用している事例を紹介するなど、共助による情報共有体制の構築ができるよう、マンションごとの防災マニュアルを作成する際に併せて支援を行い、区民に正確な情報が確実に届くよう努めてまいります。  次に、お台場地域における夜間バイク騒音問題についてのお尋ねです。  お台場地域の夜間のバイク騒音問題については、区としても解決すべき課題として、これまでも警察や東京都港湾局と連携して取り組んでまいりました。議員御提案の交通規制に関する合意形成については様々な御意見があると思いますが、地域住民の皆さんの主体的な取組に対し、地域の生活環境を守る観点から、区としてできる限りの支援をしてまいります。  また、区としましては、SNSなどを通じて、お台場は住宅地が近接している観光地であることを発信し、来街者に対して騒音問題を含むマナーの向上を図ります。引き続き、警察や東京都港湾局と連携し、お台場地域の安全で安心な環境の確保に向けて取組を進めてまいります。  次に、コミュニティバス乗車券によるゆりかもめの利用についてのお尋ねです。  区では、高齢者や障害者、妊産婦などの移動支援を目的にコミュニティバス乗車券を発行しており、お台場レインボーバスでも御利用いただけます。この乗車券でゆりかもめの利用を可能とすることは、移動の利便性向上に寄与する一方、技術的及び財政的な課題が伴います。区はこれまでも東京都に対し、シルバーパスによるゆりかもめの利用に関する要望を伝えており、引き続き東京都の動向を注視していくとともに、コミュニティバス乗車券によるゆりかもめの利用についても、台場地域における課題の一つと捉え、調査・研究してまいります。  最後に、少子化対策における取組についてのお尋ねです。  区は、全国的に深刻化する少子化問題を区政の最重要課題として捉え、全庁一丸となって少子化対策を検討、推進するため、今月、私を本部長、副区長・教育長を副本部長、各部門の部長級職員を本部員とする港区少子化対策本部を設置いたしました。少子化対策は、結婚・妊娠・出産及び子育てに関する施策の充実強化はもとより、福祉や保健・安全・環境など多方面にわたる施策を通じて取り組んでいく必要があります。これによって、子育て世帯のみならず、高齢者や全ての区民にとっても暮らしやすい持続可能な港区の実現に寄与するものと考えております。このため、港区少子化対策本部において、これまでにない発想や視点も取り入れるとともに、多角的に少子化対策について検討してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕

浦田幹男

ただいまの自民党議員団のませのりよし議員の御質問にお答えいたします。  幼稚園出入口の日よけについてのお尋ねです。  建物の構造や立地状況、保護者の利用状況等が園ごとに異なることから、教育委員会では、各園と相談をしながら暑さ対策を実施しております。熱中症対策が喫緊の課題になっている現在、出入口周辺にピロティーやひさしが備わっていない園について、設置や撤収の作業が負担とならない機能的で安全な日よけの検討を進めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。   〔八番(ませのりよし君)登壇〕

ませのりよし
ませのりよし自民党議員団

御答弁ありがとうございます。最後の少子化対策における取組で、現在、青山の子ども家庭総合支援センターが設置して非常によい取組という話をさせていただきましたが、台場からも非常に遠い位置にあって、他の総合支所の地域においても同様の窓口、同じような施設をつくるのは難しいと思いますが、サテライト窓口というようなものも総合支所には必要だと。それをすることによって、多くの子育て世帯に手が差し伸べられると思いますが、それについていま一度、区のお考えを聞かせてください。   〔区長(清家 愛君)登壇〕

清家愛

ただいまの自民党議員団のませのりよし議員の再質問にお答えいたします。  少子化対策における取組についてのお尋ねです。  総合支所に子ども家庭総合支援センターのようなサテライト窓口を設置することについてのお尋ねです。現在、港区の総合支所の機能の見直しをしている中で、そういった御意見も踏まえまして、子ども家庭総合支援センター、子どもを守るそうした機能を拡充していくことも併せて検討してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

次に、十一番琴尾みさと議員。   〔十一番(琴尾みさと君)登壇、拍手〕

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

みなと未来会議、琴尾みさとが区長、教育長に質問させていただきます。  まず初めに、先日行われた東京都議会議員選挙では、小池都政を支持する政党が評価される結果となりました。都民ファーストの会が公約として掲げた〇一八サポートの拡充をはじめとする子育て政策、介護政策、物価高騰対策、環境対策、首都防衛対策等の拡充に向けて取組がより加速されるとともに、小池都政と清家区政がより連携し、さらに先進的な政策が前に進められることを期待しています。とりわけ、物価高騰対策、日々の生活負担の軽減策は今の政治に求められています。  港区内からも港区子育て応援商品券、減額してでもまたやってもらいたいという切実な声が私のところにも届いております。目的はそれぞれの施策であるかと思いますが、一時的なものも大変ありがたいものの、〇一八サポートや児童手当のように、継続的に支援してくれる安心感がある施策が求められているのではないのでしょうか。多くの予算を充てなければいけないことからも、あらゆる要望にお応えすることは難しいとは思いますが、区として優先順位をもってどのようなことができるのか。少子化に歯止めが効かない今こそ、切れ目のない継続的な安心感のある支援を行っていただきたいことを述べまして、質問に入らせていただきます。  まず、東京湾大華火祭の港区の検討状況について伺います。  中央区では、再開に向けた調整が進められていますが、港区としての対応・進捗状況はどのようになっているのでしょうか。ふるさと納税やクラウドファンディングを生かすのも手ではないかと思います。  港区も隣接区自治体としてこの検討会に参加するなど、積極的に関与していくお考えはないのか、区の見解をお伺いいたします。  あわせて、公園・児童遊園での手持ち花火の時間延長についてお伺いいたします。  現在、港区では手持ち花火の利用時間は、片づけの時間を含めて十八時から二十時と定められておりますが、区民の皆様から開始時間を早めてほしいという声も多く寄せられています。  世田谷区や墨田区、葛飾区など、手持ち花火の公園での利用を許可している多くの区では、終了時間は定められているものの、開始時間は定められていない区がほとんどです。また、終了時間について多くの区は、片づけを含めると二十一時まで許している例が多く、港区では時間が他区と比較して限定的であることが分かります。開始時間だけでも一時間延長する、あるいは終了時間のみを定めるなど、子どもたちがより花火を楽しみやすくなるよう、見直していただきたいと思いますが、区の見解をお聞かせください。  次に、クールビズ運用の見直しについて伺います。  近年、気候変動の影響により、夏の暑さはもはや災害とも言える深刻なレベルに達しています。実際に、六月十七日には都心で三十五度を超える猛暑日が記録されるなど、暑さのピークが年々早まり、かつ厳しさを増しています。こういった状況の中で、従来の期間を定めたクールビズの運用では、実情に即した対策とは言えず、限界があるのではないのでしょうか。  東京都では、冷房使用を促すための一環として、水道料金の基本料金の無償化を実施するなど、熱中症対策の強化に取り組んでいます。港区においても、区役所が率先して、気温や体感温度に応じた柔軟な対応を行うべきであり、クールビズの運用方針を見直すべきではないのでしょうか。千代田区では、「区民の皆様に不快感や違和感を与えることのないよう、公務員として品位を失わない節度ある服装」と規定した上で、令和四年から通年での軽装勤務を認めており、省エネルギー対策と働きやすい環境づくりを推進しています。  民間事業者や区民においても、模範となるような実効性のある熱中症対策に転換していく必要があると考えますが、区の見解をお聞かせください。  女性が管理職を目指しやすくするための管理職員の休日出勤について伺います。  区内で週末に開催されている各種催しや行事の際、管理職員が休日出勤することがありますが、現状では「二時間以上の勤務でなければ出勤として認められない」との運用がなされていると伺っています。しかし、実際の催しの多くは、一時間程度で終了することも多く、勤務として扱いが受けられず、休日出勤手当も支給されないという声が寄せられています。特に港区外から通勤している職員にとっては、移動時間を含めると実質的に半日近く拘束となり、休息が十分に取れない状況となっています。こういった実態は、子育てを担う世代の職員や、出産・育児と仕事の両立を考える女性職員にとっても大きな負担であり、結果として管理職を目指す意欲をそぐ要因にもなりかねません。このような休日出勤が常態化している状況を是正し、ワーク・ライフ・バランスを考えた働き方を実現するためには、休日出勤の取扱いに関する制度の見直しが必要ではないのでしょうか。  まずは、休日出勤に関する制度を見直し、管理職を目指す上でハードルを減らしていただきたいと考えますが、区の見解をお聞かせください。  次に、カスタマーハラスメントへの対策強化について伺います。  本年、東京都においてカスタマーハラスメント防止条例が制定され、悪質なクレームや不当な要求から職員を守るための取組が進められています。港区においても、これに先立ち実施された職員向けのアンケートでは、「窓口で理不尽な言葉を浴びせられた」、「電話対応で長時間拘束され精神的に疲弊した」といった切実な声が寄せられており、現場での対応の難しさが伺えます。区民との信頼関係を大切にしながらも、最前線で業務を担う職員が安心して働ける環境を整備しておくことは、組織全体の健全な運営のためにも不可欠です。  こうした観点から、防犯カメラや録音マイクなど物理的な対策についても、現場の実態に応じて柔軟に導入を検討し、必要に応じて設置を進めていくことが求められているのではないのでしょうか。東京都国立市では、令和七年から安心安全カメラの設置と録音機器の整備をスタート。加えて、実際にあった事例への対応策など、実例集としてまとめることで、対応ノウハウを共有する仕組みづくりがなされています。  カスタマーハラスメントに対する今後の対応方針、また、職員を守るための環境整備の在り方についてどのようにお考えか、区の見解をお伺いいたします。  また、標準服の購入費用の負担についてお尋ねいたします。  中学校の標準服は、形式上では任意とされていますが、実際には多くの生徒が指定の標準服を着用しており、事実上、指定されたものの購入が前提となっているのが現状です。その標準服代は一式でおおよそ十万円以上と高額であり、一般家庭にとっても大きな出費となります。また、非課税世帯には港区から約八万円の助成がありますが、それでも自己負担が残り、体操着とかかばん、靴なども購入しなければならず、大きな経済負担となっています。  こういった状況を踏まえると、まずは標準服を着用しないという選択肢もあるということを区として明確に発信することが必要ではないのでしょうか。区の見解をお聞かせください。  そして、保護者や生徒に対して選択の余地があることを丁寧に伝えることが、経済的な不安を少しでも和らげることにつながると考えます。近隣の品川区では、中学校標準服の無償化が既に始まっており、経済的な事情にかかわらず、全ての子どもたちが安心して学校生活を送れるような環境づくりが進められています。港区においても全ての子どもが等しく学び、生活できる環境を実現するために、中学校標準服の無償化を積極的に検討するべきではないでしょうか。区の御見解をお聞かせください。  在宅避難のさらなる周知と支援物資の配付について伺います。  東京都では現在、首都防衛という観点から、首都直下地震などの大規模災害に備えた各種対策が進められています。その中でも、ライフラインが止まった状態でも自宅に大きな被害がなければ自宅にとどまって避難生活を送る在宅避難の備えの重要性が強調されており、とりわけ高層マンションに多く居住する港区においては、多くの家庭が七日間の在宅避難を前提とした備えをしておくことが必要であります。  しかしながら、現実には七日間分の備蓄が必要であるという情報自体が十分に浸透しておらず、知っていたとしても、その備えが実際に家庭で確保されているかというと、まだまだ不十分な状況にあります。災害時に区が提供できる物資には限りがあるからこそ、自助の力を高めておくことが地域全体の安全・安心につながります。  港区では、既に携帯トイレの配付を行っており、大変心強い一歩だと感じておりますが、これにとどまらず、水、食品、情報手段、照明などの支援物資を含めたさらなる拡充も今後検討していくべきではないのでしょうか。また、それと並行して、区民の皆様に対して、七日間の在宅避難に必要な準備について分かりやすく伝えるリーフレットやガイドブック、イベントなどによる啓発活動をより一層強化していくことが重要だと考えます。在宅避難のさらなる周知と支援物資の配付について、区の見解をお聞かせください。  区立公園を活用したペット交流イベントの開催について要望です。  昨日の代表質問で玉木議員からも公園の利活用についての質問がありましたので要望になりますが、より公園の活用をしていただきたいと思います。例えば、区立公園を活用したペット交流イベント開催などについてです。今、在宅避難の備えについて質問させていただきましたが、ペットを飼う家庭にとっては大規模な災害が発生した際に、ペットを連れての避難生活には大きな不安があります。在宅避難をする際のノウハウはもちろん、もし避難所に逃げなければいけない状況となった場合に、避難所でトラブルにならないか、ペットが吠えたりしないかなど、ペットを飼っている人たちからは心配の声が少なくありません。  こういった課題に対して、川崎市ではワンちゃんを主役に飼い主同士の交流とともに、飼い主のマナーやモラルの向上を図り、併せてペット防災をも学べる「等々力ドッグフェスティバル」というイベントを開催しています。また、都立公園では、定期的にペットを連れて参加できる各種イベントが行われているなど、犬と社会の結びつきを強める取組が各地で行われています。  要望は、このような飼い主同士や地域のつながりを育むイベントを、地域密着型で港区の公園でも開催してもらえませんでしょうか。港区の公園は、川崎市の等々力緑地や都立公園のように広くないことは承知していますが、日頃からの飼い主同士のペットコミュニティー形成を支援し、顔の見える関係を築くことは、飼い主のマナー向上につながり、災害時の頼れる関係づくりにも大いに役立ちます。  区内の公園でペットを連れて参加できるイベントが数多く行われれば、ペットを中心とした地域コミュニティーづくりが大いに進むと考えます。ぜひ、区立公園を活用したこうした取組を検討していただきますよう要望させていただきます。  次に、港区版ふるさと納税制度における返礼品の拡充について伺います。  港区のポテンシャルを生かした官民連携を進めるために、企業やNPO、教育機関などと連携した事業展開をより積極的に仕掛けていくべきです。また、ふるさと納税の活用においても、寄附者が区の魅力を直接体験できるようなプログラムを整備し、説明会の開催だけでなく、区からの積極的なアプローチも必要ではないのでしょうか。体験型返礼品の提供開始に向けては、区の観光資源を生かしながら進めてほしいと考えます。また、将来的には、体験型だけでなく物品の返礼品があれば、より区の魅力が発信できると効果的であると考えています。  寄附者が区の魅力を直接体験できるようなプログラムを整備し、港区の魅力を発信するための取組について、区の考えを伺います。  最後に、海外シンガポール修学旅行の改善・拡充について伺います。  かつて国際人育成を目的にスタートした港区の海外修学旅行事業ですが、近年は子どもたちの貴重な学びの場として、その意識を再確認しながら進められてきたものだと理解しています。しかしながら、前回の実施内容を踏まえますと、プログラムの一部が観光的要素に偏っているのではないかという声も一部にございます。  本来であれば、港区が目指す国際人育成に資するよう、現地の文化、多様な価値観に触れられる体験、そして何よりも英語をはじめとする実際の言語運用の機会が、全ての生徒にとって十分に確保されることが不可欠であると考えます。単なる訪問ではなく、対話や交流を通じた異文化理解、あるいは現地の学校との共同プロジェクトやプレゼンテーションなど、英語を手段として使わざるを得ないような構成にすることが、国際的な視野を養う上で重要なのではないのでしょうか。この施策については反対される声も残る中、継続されるのであれば、理解が得られるようなものにしていく必要があります。  そこで伺います。今後の海外修学旅行事業において、港区として、全ての生徒が英語を活用しながら学べるような教育的要素をより一層強化し、真に国際人育成につながる内容へと改善・拡充をさせていくお考えはないのでしょうか。区の見解をお聞かせください。  質問は以上となります。御清聴いただきまして、ありがとうございました。   〔区長(清家 愛君)登壇〕

清家愛

ただいまのみなと未来会議の琴尾みさと議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、花火についてのお尋ねです。  まず、東京湾大華火祭の港区の検討状況についてです。区は、来年度に東京湾を会場とする花火大会を想定したイベントの実施による経済波及効果について本年四月から独自に調査を進めており、間もなくその調査結果がまとまる予定です。今後、区では調査結果を基に、費用対効果について検討するとともに、中央区が東京湾大華火祭の再開に当たり近隣区に共同開催を呼びかけていることから、中央区との情報交換を積極的に行い、花火大会の実現に向けて検討を進めてまいります。  次に、公園・児童遊園での手持ち花火の時間延長についてのお尋ねです。  区は、子どもたちの夏の思い出づくりのため、令和五年度に公園で試行し、令和六年度から夏休み期間に限り、本格実施を開始しております。花火の利用時間は、地域の子どもたちを対象としていることや、近隣住民への騒音等の配慮から、午後六時から午後八時までとしております。今後も、夏休み期間の公園での手持ち花火は、区民から喜ばれていることから継続してまいります。利用開始時間については、利用状況や利用者、近隣の皆様の御意見を踏まえながら検討してまいります。  次に、クールビズ運用の見直しについてのお尋ねです。  現在、区では省エネルギーの推進を目的として、実施期間を設けたクールビズ等に取り組むとともに、その実施に当たっては、不快感を与えることがないよう、公務にふさわしい服装に心がけるよう周知しております。  一方、近年の異常とも思える気候変動による猛暑への対応は、もはやクールビズを期間で設定することでは対応し切れない状況に至っていますが、職員は自主的に服装を選択しております。今後、職員アンケート等を実施し、職員が年間を通じて快適でより働きやすい服装を選択できるよう、運用を見直してまいります。  次に、女性が管理職を目指しやすくなるための管理職員の休日出勤についてのお尋ねです。  管理職員を含め、職員は週休日や休日に開催される諸行事に参加するなど、日々地域との連携を深めております。管理職員が週休日等に出勤する場合には、臨時または緊急の必要性がある場合など、公務の運営を確保するための勤務について、管理職員特別勤務手当の支給対象としておりました。このたび、原則、週休日の振替としつつ、処遇面の改善を目的として取扱いを整理し、支給対象となる事例を周知いたしました。引き続き、職員が管理職を目指しやすくなるよう、処遇面や環境面の整備に努めてまいります。  次に、カスタマーハラスメントへの対策強化についてのお尋ねです。  私は、本年四月に港区職員におけるハラスメント防止宣言を行い、カスタマーハラスメントに対しては、組織として職員一人一人を守るという基本姿勢を示すとともに、区として対応マニュアルを整備いたしました。今後は、管理職を対象とした実際的な対応研修の実施や録音機器等の設置を進めていくとともに、PTによる検討を重ね、現場職員の声を取り入れた対応マニュアルを今年度中に改定いたします。引き続き、カスタマーハラスメントから職員を守ることができるよう、区の職場の実態に即したカスタマーハラスメント対策を進めてまいります。  次に、在宅避難のさらなる周知と支援物資の配付についてのお尋ねです。  区は、災害時に備え、区民に自助の力を高めることの重要性を認識してもらえるよう、港区防災ポータルサイトや各種冊子などにより、分かりやすい情報提供に努めております。その中で、区民の一人一人が自らの状況に応じて無理なく平時の延長で備蓄をするローリングストック法を紹介し、家庭内備蓄の啓発を行っております。また、全区民に携帯トイレを配付し、在宅避難の直接的な支援にも取り組んでまいりました。さらなる支援についても検討してまいります。また、動画による広報や総合防災訓練でのブース展示など、様々な機会を捉え、在宅避難への備えについて積極的に周知し、区民の皆さんの自助力向上につなげてまいります。  最後に、港区版ふるさと納税制度における返礼品の拡充についてのお尋ねです。  区では、寄附者が港区を訪れ、観光施設での体験、宿泊や飲食などを通じて区の魅力を体感するシティプロモーションを目的に、本年十月から港区版ふるさと納税制度において、体験型返礼品の提供を開始するための準備を進めております。返礼品の募集に当たっては、区内の事業者や関係団体などへ広く情報提供しており、区が五月に開催した返礼品提供事業者向けの説明会には約五十名の参加がありました。  今後、各事業者と連携し、体験型返礼品の検討を進め、総務省への申請を行う予定です。事業を実施する中で、寄附の傾向を把握し、返礼品のさらなる充実に取り組んでまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕

浦田幹男

ただいまのみなと未来会議の琴尾みさと議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、標準服購入費用の負担軽減についてのお尋ねです。  まず、標準服の着用や購入についてです。各学校では、標準服は推奨品であり、一律で購入、着用を指定するものではないことを保護者に御案内しております。  また、教育委員会では、各学校に対して、PTAや学校運営協議会と連携しながら、制服のリユース活動を進めるよう引き続き働きかけてまいります。標準服着用の在り方については、学校のみならず、地域や保護者が紡いできた様々な思いや考え方があることから、学校と相談をしながら、その取扱いについて検討を進めてまいります。  次に、標準服の無償化についてのお尋ねです。  教育委員会は、区立学校に通う全ての児童・生徒が安心して学習に取り組むことができる環境を整備するため、今年度から授業で一律に使用する全ての補助教材及び学習材料について公費負担しております。引き続き、学びの環境を充実させるため、中学校標準服など学校教育に係る費用の無償化の範囲について、学校現場の状況や実態を踏まえて検討してまいります。  最後に、海外シンガポール修学旅行の改善や拡充についてのお尋ねです。  教育委員会では、昨年度、生徒ごとの学習機会に差が生じた課題を踏まえ、イングリッシュチャレンジプログラムについては、現地学生への自己紹介を生徒全員が英語で行うことを必須としたほか、現地ガイドとともに、英語で環境学習について学ぶプログラムを新たに用意するなど、英語での交流機会を充実いたしました。また、英語での交流を円滑に進められるよう、現地学生用のマニュアルの作成、事前研修の実施により質の改善につなげております。  今年度の実施校からは、子どもたちが主体的に英語を使って活動する機会を設けたことにより、現地学生との活動だけではなく、食事や買物など、様々な場面で積極的に英語で話すことが増えてきていると聞いております。引き続き、参加する全ての生徒が英語を最大限活用し、真の国際人育成につながる有意義なプログラムとなるよう、さらなる改善や拡充に努めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。

七戸じゅん
七戸じゅんみなと未来会議

次に、四番さいき陽平議員。   〔四番(さいき陽平君)登壇、拍手〕

さいき陽平
さいき陽平みなと未来会議

令和七年第二回定例会において、みなと未来会議の一員として、清家区長、浦田教育長、佐藤選挙管理委員会委員長に質問させていただきます。  まず、デジタル民主主義の取組についてお伺いします。  港区において、東京都議会議員選挙、港区議会議員選挙、港区長選挙ともに投票率は三割台程度と低迷を続けております。特に子育てや仕事に追われる現役世代や共働き家庭、ビジネスの最前線で働く人々の多い港区において、政治や区政は時間的にも心理的にも遠い存在になってしまっているのが現実です。しかし、本来政治とは、一部の人だけが関わるものではなく、全ての人の暮らしに直結する営みであり、行政もまた日々を懸命に生きる港区の全ての人のために機能すべきものです。だからこそ、清家区長の掲げる世界に開けたオープン区役所の改革の方向性は非常に重要で、忙しい現役世代や共働き家庭、ビジネスパーソンが隙間時間にスマートフォン一つで意見を届けられるような、誰もがアクセスしやすい政治参加の仕組みをこの港区にこそ築いていくべきだと考えます。  具体的に言えば、港区では現在、区立学校の学びの在り方、海辺のまちづくりといった大きなテーマから標準服の見直し、都立中央図書館の将来像、たばこのポイ捨て問題など、生活に密着するテーマまで多岐にわたる政策課題が存在します。比較的時間にゆとりのある高齢世代の声は、町会や地域の審議会などの場で意見を吸い上げていく機能がある一方で、日々忙しくする子育て世代や現役世代の声を吸い上げる仕組みについては、まだまだアップデートの余地があるように思います。  近年は、ポリスやデシディムなど、テクノロジーを活用した新たな意見収集の仕組みが注目されております。例えば台湾ではvTaiwan、ジョインなどを通じ、ウーバー規制といった政策を市民と議論し、合意形成をしていくプロセスまで可視化されております。スペインのバルセロナ市では、デシディムにより市民が政策提案から投票までを担い、一定の支持を得た提案は市議会で審議されるという決まりになっているそうです。韓国ソウル市では、オンライン討論制度により年間数十万人程度が政策評価に参加しています。  現在策定中のMINATOビジョンでは、オンライン意見交換プラットフォームが試行され始めました。今後は、常設型のデジタル対話空間を整備し、区民が日常的に区政に関われる仕組みをつくることが持続可能な民主主義の基盤となるはずです。  そこで伺います。港区として、ポリスやデシディムのような先進ツールも参考にしつつ、常設のオンライン意見交換プラットフォームを導入し、多様な区民の声を区政に反映する体制づくりを進めてはどうか、区長の見解を伺います。  次に、MINATOビジョンついて伺います。  港区では、将来構想であるMINATOビジョンの策定に当たり、全区民を対象とした大規模なアンケート調査を実施するなど、住民とともにビジョンを描いていくという理念を具現化する姿勢を高く評価しております。一方で、さらなる伸び代があるのではないかという点もあります。  一つは、オンライン意見交換のプラットフォームについて、オンラインのイベントとオフラインのイベントを有機的に連携させるような仕組みづくり、例えば、対面での意見交換会の続きをオンラインでできるような動線設計などを行うことはできないでしょうか。リアルで参加できなかった方々の声をすくい上げるだけでなく、対話を継続可能にするという観点からも、オンラインとオフラインのハイブリッド型の設計が不可欠だと考えます。  もう一つは、MINATOビジョンを真に実効性のあるものにするためには、区職員全体を巻き込んだビジョン策定のプロセスが重要だと考えますが、そのような全庁的な体制づくり、または仕掛けづくりについて、区としてどのように取り組んでいくお考えでしょうか。  日々の業務を担う職員一人一人が現場の視点も反映していくことで、ビジョンの視点の広がりや実現可能性が大きく高まるものと期待をしております。ぜひ、職員を共創の主役の一人として位置づけるような工夫も検討していただきたいと思います。区長の見解をそれぞれ伺わせてください。  次に、参加型予算についてです。  参加型予算とは、住民が地域課題やアイデアを提案し、投票などを経て一部予算を決定する仕組みで、国内外に実績があります。都内では、杉並区が令和五年度からモデル事業、皆さんとつくる予算と題して、森林環境譲与税を対象に区民提案を募集。一次審査後の区民投票で上位案を予算化して、令和六年度は三千人を超える人々が参加し、六件が採択予定です。税金の使い道への理解と納得を高め、政策の透明性と参加意欲を促していく好事例と言えると思います。  港区でも子育て、防災、環境、多文化共生などテーマを設定し、小規模のモデル事業から始めれば導入しやすいのではないでしょうか。デジタルツールや区民登録情報を活用すれば、手続の公正さと効率性も確保できると思います。「MINATOビジョン コ・デザイン会議」など、区民参画を進化させている今だからこそ、さらにそれを前に進めて、意思表明を予算執行に結びつけていく仕組みを整える意義は大きいと考えます。港区として、参加型予算をモデル的に導入するお考えはあるか、区長の見解を伺わせていただきます。  次に、国際的な政策ネットワークへの参画についてお伺いします。  先日、東京都の小池知事が、OECD主催のチャンピオン・メイヤーズ・イニシアチブに今年も参加されました。これは都市の包括的成長を目指す国際的な首長ネットワークで、福岡市、横浜市、つくば市など、国内の自治体首長も参画しています。都市間での政策連携や潮流の共有を通じて自治体の施策に還元する動きが進んでいます。  清家区長は、世界をリードする「愛があふれる国際都市・港区」をつくると明言されており、私もこの方向性に強く共感をしております。このビジョンを実現するために、国際的な政策ネットワークへの参画と自治体リーダーとの対話は有効ではないでしょうか。とりわけ、OECDのような国際的な枠組みに参画することは、対外発信を強化していくだけにとどまらず、幹部や若手職員が同行していくことで、国際的な視点やビジョンを共有する人材育成の場にもなります。  そこで伺います。港区として、OECDのチャンピオン・メイヤーズをはじめとする国際的な政策ネットワークに参画を検討する考えはあるか。また、そうした取組に幹部職員や若手職員をこうした場に同行、参加できるような整備を行っていく考えがあるか、区長の見解をお聞かせください。  次に、区長を補佐する戦略的ポジションについてお伺いします。  港区は、二十三区の中でも自主財源の比率が最も高い自治体の一つです。つまり、これは財政運営において、区の裁量が非常に大きいことを意味しております。その裁量をどのように区民のために使っていくのか、そして、それを区民の未来のためにどう使っていくのか、それが今まさに問われていると思います。  区長は常々、港区が持つ圧倒的なポテンシャルについて語られています。世界有数の企業群、大使館の集積、大学・医療機関・文化施設といった知的インフラ、そして国際的な人材のネットワーク、これらの地域資源を次の時代の港区の成長戦略へと昇華していくためには、官民・国際・学術といった多様なステークホルダーとの連携構築が不可欠です。  そのためには、政策の構想・調整・発信を担う首長の補佐役の設置が検討されるべきではないでしょうか。例えば、東京都では特別秘書制度が導入されており、国際イベントや戦略広報、政策調整において政務的な役割を果たしています。京都市では、新たに就任された松井市長が突き抜ける世界都市京都を掲げ、まちづくり政策監や政策企画専任課長、あるいは特別顧問などを新設して、局横断・戦略的な行政執行体制の強化を図っています。  港区においても、タイムリミットの迫る少子化対策、地元企業との連携やスタートアップ支援、大使館などとの国際的な連携による国際的な政策発信などにおいて、区長を補佐する戦略的ポジションを制度的に設けることが、政策の質と実行力を高めることにつながるのではないでしょうか。区長の見解を伺います。  次に、区職員の博士課程進学・海外留学支援制度の創設についてお伺いします。  港区は、世界的企業や各国大使館、国際的な文化拠点が集積する、ほかに類を見ない国際都市です。この潜在力を生かして、世界をリードする「愛があふれる国際都市 港区」という区長公約を実現していくには、職員一人一人の知性・専門性の向上が不可欠です。とりわけ、博士課程での研究や海外大学への留学経験は、中・長期的な戦略立案力やエビデンスに基づく政策形成力、あるいは世界を見据えた自治体経営の視点を育む機会となり、行政の質を大きく高めていくことが期待されます。  そこで伺います。そうした人材育成を区政全体の質の向上と位置づけて、区職員の博士課程進学や海外留学を支援する制度を創設する考えはあるか、区長の見解を伺います。  次に、職員のリソースを最大限に生かすための事業整理と見直しについて伺います。  区民の多様化・高度化するニーズに応えるには、区の行政組織が柔軟かつ機動的に政策を展開することが求められます。その中核を担うのは、まさに区の職員の方々であり、皆さんの知見や情熱こそが政策実現のための最も重要な要素と言えると思います。  一方で、新規事業は立ち上がるが、既存の事業の見直しは不十分との指摘もあります。職員の負担が過大となり、重点事業の質が損なわれるようなことがあっては本末転倒です。新たな取組を推進するならば、既存の事業の整理、見直し、統合、こうしたものも並行して進める必要があると思います。特に目的、対象が重複するような事業の統合、成果が曖昧な事業の廃止、費用対効果に基づく優先順位づけなど、着実に進めていくべきだと思います。  そこで伺います。港区は、新規事業の立案に際し、既存事業との重複や効果性、業務負担の観点から、整理、統合、廃止を積極的に進める方針はあるのでしょうか。また、その判断基準や見直しプロセスはどのように設計されているのか、区長の見解を伺います。  また、事業見直しにおいて、費用対効果は大変重要ですが、それだけで判断し切れない分野ももちろんあります。例えば、少数派の人権擁護や多様性の確保といった政策には、短期的な数値でははかり切れない意義が内包されています。このような理念的価値や社会的包摂は公共政策の根幹に関わるものであり、単なる効率性の議論に埋もれてはならないと思います。理念は、時に成果以上に大きな意義を持ちます。にもかかわらず、それが行政や議会における暗黙知として扱われて、区民に伝わらないまま事業が継続されている例も少なくありません。理念が共有されていないことが誤解や批判の原因となることもあります。だからこそ、どのような思いでその事業を続けていくのか、何を目指しているのかといった理念の見える化・伝える化も進めていく必要があると思います。  そこで伺います。港区として、定量的評価に加え、理念や哲学といった定性的な観点をどう評価していくのか。また、それらを区民にどう伝えていくのか、今後の方針について区長の見解を伺わせてください。  次に、アウトリーチ型の高齢者の熱中症予防についてお伺いします。  近年の猛暑により、熱中症による高齢者の健康被害が深刻化しています。令和六年度、熱中症による救急搬送者のうち約五七%が六十五歳以上であり、命に関わる重大なリスクです。  区では、令和五年度より熱中症特別警戒アラートを導入し、事前警戒と情報提供を強化しております。五十九か所のひと涼みスポット、クーリングシェルターを登録されるなど、地域ぐるみでの熱中症対策が進められており、大変高く評価をしております。  しかし、施設があっても、情報が届かない、あるいは移動手段がないなどの理由で利用できない高齢者も一定数存在すると思います。今後は、こうした方々へのアウトリーチ型の支援の強化も重要だと思います。例えば品川区では、七十五歳以上の全高齢者世帯にスポーツドリンクを配付し、配達時にエアコン利用や水分摂取を確認し、必要に応じて福祉・介護分野へとつなげていく先進的なモデルを導入し、今年度二・八億円の予算を計上しております。  港区でも、クーリングシェルター整備に加えて、アウトリーチ型の支援を併せて展開していくことで、誰ひとり取り残さない「健康・福祉・共生都市」というビジョンを体現していくような熱中症対策の実現を目指すべきではないでしょうか。区長の見解を伺わせていただきます。  次に、少子化対策について伺います。  今年六月、港区が清家区長を本部長とする少子化対策本部を設置されたこと、大変高く評価をしております。少子化は行政全般に影響する最重要課題であり、全庁体制の確立は大きな大きな前進だと思います。  一方、区政は、区役所改革や防災、高齢者福祉など多様な案件を抱えて、区長も並行して対応しています。だからこそ、少子化対策には専任で集中的に取り組む特別職を設けるべきではないでしょうか。尼崎市は、副市長級の子ども政策監、石川県は知事直属の少子化対策監を置き、部局調整や進捗管理を担わせております。港区でも同様に、少子化に特化した常勤特別職を配置し、庁内外の調整、予算確保を専任で担わせることで、本部の実効性が一段と高まると思います。区長の見解を伺います。  また、少子化対策は政府も危機感を強く示しています。岸田前総理のこども未来戦略方針は、二〇三〇年がラストチャンスと名言し、少子化対策と経済成長を同時にする決意を示しておられます。公明党の高木前政調会長も、二〇三〇年までの七年間を次世代育成最優先期間と位置づけ、緊急事態宣言を出して対応することを提起されておられます。港区でも、次世代育成のための緊急事態宣言を発し、二〇三〇年までに集中的な取組を行う考えはないのか、併せて伺います。  また、少子化対策の成果は短期では見えにくいため、KPIと進捗評価の見える化も重要です。婚姻件数、出生数、希望出生率、転入超過数など、どのような指標を成果判断に用い、どのように政策改善へ反映していくのか、具体的なお考えをお聞かせください。  次に、結婚支援についてお伺いします。  港区は若年単身世帯の割合も多く、在勤者人口も非常に多い特性を持っております。つまりは、結婚支援のポテンシャルを大いに持った自治体でもあると言えます。  一方、こども家庭庁は、結婚を希望する若者への支援を少子化対策の柱とし、出会いから子育てまで切れ目のない支援の展開を求めています。港区が本気で少子化に立ち向かっていくには、これまで手薄だった結婚前の段階への支援も拡充すべきです。  現在、結婚支援は主に子ども若者支援課が所管しておりますが、学童保育や高校生世代の居場所づくりなど多くの業務を担っており、現体制で対応していくということをさらに求めていくことは、非常に困難さもあるのではないかと拝察しております。  そこで、体制整備も含む包括的な支援をやはり行っていただきたい。例えば、みなと未来結婚サポートセンターなどを創設することです。長野県飯田市では、マッチングやライフプランなどの相談をワンストップで提供しております。近年は、AIによる価値観マッチングや匿名相談の需要も高まり、多様な結婚観に対応する支援が求められております。  また、港区独自の特性を生かし、在勤者が多い、昼間の人口が多いこうした特性を生かして、企業連携の出会い支援をするということを考えてみてもいいのではないでしょうか。例えば、ミッドタウンでの縁結びナイトや虎ノ門婚活ウイークなど、地域の特色を生かしたイベントの展開は、港区への愛着形成や、港区に住んでいただく定住促進にもつながるのではないでしょうか。  加えて、新婚世帯への経済支援として、全国で広がる結婚新生活支援事業補助金の導入も検討すべきだと思います。このように、結婚希望者が一歩を踏み出しやすい港区というものを実現していくには、単発イベントではなく、持続可能な包括支援体制が不可欠だと思います。そのためには、今の体制のままでこうしたものをどんどんお願いをするということは難しいと思いますから、人員の拡充や専任チームの設置、組織横断的な連携体制の強化が必要だと思っております。  そこでお伺いいたします。港区として、結婚支援を切れ目のない少子化対策の一環として強化していくお考えはあるか。  区の特性である単身世帯の多さ、在勤者人口の多さを生かした港区独自の支援策を検討していく考えはあるか。  上記のような政策を推進するために、子ども若者支援課の人員体制の拡充、あるいは所管の見直しを含めた体制整備を行う考えはあるか。  以上、三点をまとめて伺わせてください。  次に、子育て部局の人員体制の強化についてお伺いいたします。  本区の少子化対策・子育て支援において、最も大切なことの一つは、子育てに関連する部局の人員体制の強化だと考えております。港区では年少人口が増加傾向にあり、子育てニーズも多様化・複雑化しています。共働き家庭が一般的となった今、公的支援の必要性は高まっており、子育てを地域全体で支えていく体制への転換が求められております。その実現には、支援現場を担う人員体制の抜本的強化が不可欠ではないでしょうか。  例えば、明石市では、子ども部門の職員を二〇一〇年の三十九人から二〇二一年には百三十五人に増員させていて、子育てするなら明石という理念の下、人員体制の拡充、これを三倍ぐらい人員を増やして出生率の改善にもつなげています。東京都も、小池百合子東京都知事の力強いリーダーシップの下、子育て予算を最も重要な社会投資と位置づけ、二〇一五年度の一・一兆円という予算から、二〇二五年度には二兆円へと倍増させています。  翻って、港区も在勤率が高く、働きながら子育てする家庭が多数を占めています。働く人にとっても、共働きであっても子育てしやすいまちを実現していくためには、子育て部局の体制の強化というものは不可欠だと思います。人員の大幅な拡充を図っていただきたいと思います。区長の見解を伺います。  次に、子ども政策の戦略的広報についてお伺いします。  清家区長の下で、港区の子育て政策は大きく前進をしています。学用品の無償化、保育の充実や学童の拡充、一時預かりや病児保育の支援など、都内でもトップクラスの施策が展開されています。しかし、魅力的な政策が十分区民全体に伝わっているかと言われると、課題があると思います。とりわけ子育て世代だけでなく、これからの結婚や出産を考える若い世代、現在まだ子どもを持っていない二十代、三十代の方々にも、港区の子育て支援の充実ぶりを早い段階から知っていただくことが、子どもを持つ選択肢を考えていただく上で極めて重要ではないかと思います。実際に子どもを持ってみて、港区ってこれだけ子育て施策が充実しているんだなというふうに気づくことはあると思うんですけれども、二十代、三十代で暮らしているうちから、子どもを持つ前からこんなに支援策が充実しているんだよということを伝える施策というものは、港区以外でもなかなかできていないんだろうと思っております。こうした施策を進めていただきたいと思います。  また、実際に子育てをしている世帯のことを考えてみても、こんな支援があるとは知らなかったという声もやはり聞かれます。情報が届いていないことで、政策の成果が本来のポテンシャルを十分に発揮できていないのではないか。つまり、存在しても、伝わっていなければ、それは非常にもったいないことであると思います。今後、デジタル媒体を通じた動画配信、インスタグラムやユーチューブでの事例紹介、あるいは企業との連携による在勤者向けの広報など、多様な層に届く広報のアップデートが求められると思います。在勤者の方々にしっかりと伝えていただくことで、港区で結婚して子育てをすればこんなに充実しているんだということを伝えていく、こうした施策もぜひ考えていただきたいと思います。区として、子育て政策のさらなる認知向上、そして若年層への訴求強化に向けた戦略的広報の在り方についてどのように考えているのか、見解を伺います。  次に、港区学童クラブ等弁当配送事業についてお伺いします。  港区が実施する学童クラブ等弁当配送事業は、長期休暇中の保護者負担を軽減し、児童の昼食が安定的に確保できる点で意義ある取組として評価をしております。一食単位から注文でき、配送費も区が一部補助するなど、大変利用しやすい取組になっていることも、これも非常にありがたい政策だと思っております。  一方、実際の利用者から味が濃い、子どもには大人向けで食べ切れないといった声もいただいております。採用されている株式会社玉子屋は企業向けの実績が豊富ですが、学齢期の子どもには味覚の感覚が合わない部分、大人と子どもでは味覚が若干違いますから、子どもが残してしまうんだ、毎日は少し難しいんだという声も複数いただいております。  そこで伺います。区は、子ども自身の味覚や満足度について、どのようにフィードバックを収集されておられるでしょうか。  また、事業者に対し、味つけやメニュー構成の改善を求める仕組みなどはあるのでしょうか。  また、今後、複数事業者から選べる体制や子ども向けメニューへの最適化などを検討していただく可能性はあるかどうか。有意義な制度だからこそ、現場の声を丁寧に反映して、より使いやすい仕組みへと進化させていくことが求められると思います。区長の見解を伺わせてください。  次に、教育に関わる質問をさせていただきます。  まず、放課後学習の拡充・多様化についてお伺いいたします。港区が実施しているみんなとゼミナールは、中学生を対象にした放課後の学びの場として非常に先進的な取組であり、私自身、大変高く評価をしております。学校外での対話などを通して都立高対策をしっかりとしていくことで、経済的に厳しい環境の人でもしっかりと進路支援を図っていく港区らしい先進教育の象徴とも言えるものだと思っております。  しかし、現状では開催頻度や内容が限定的であり、参加できる生徒も限られている。三田中学校と青山中学校で実施しているわけですけれども、お台場学園からは遠いとか、そういった物理的距離、そうしたものの課題があるということはこの場でも指摘をさせていただいているところであります。  今後はこうした事業を、さらにこうした塾的な学習支援にとどまらないで、芸術、テクノロジー、地域探究、身体表現、キャリア教育などの多様なテーマに広げることも一つなのではないでしょうか。全ての子どもが自分の好きを探究できる放課後の新たな学びのインフラとして、さらにそれを発展させていただきたいと思っております。そのためには、民間事業者や大学、地域の専門人材との協働体制を整えて、区立中学校や教育委員会と連携しながら、制度的にも持続可能な形でみんなとゼミナールをさらに発展させていただきたいと思っております。教育長の見解を伺います。  次に、区立中学校の広報強化についてお伺いします。  現在、港区内では、公立、私立、国立の多様な進学選択肢が存在し、特に私立中学校への人気が高まる中、区立中学校の魅力や教育方針が十分に伝わっていないという声も多く聞かれます。一方、東京都が今年度から実施した都立高校合同説明会、都立高校EXPOでは、各校の特色をしっかりと発信していくといった合同説明会が開かれて、受験生や保護者にとっては有意義な進路選択の場として開始されております。  港区としても、こうした先進事例を参考に、区立中学校における合同説明会を年一回程度開催するなど、各学校の教育方針、特色、部活動、進路実績などを発信する機会を設けるべきではないでしょうか。こうした広報施策は、区立中学校を選ばれる選択肢にするための重要な取組と言えます。教育長の見解をお伺いします。  次に、学校給食についてお伺いします。  先般、区立小学校低学年の給食が個人のSNSで公開され、区民の皆様から、あるいは社会から多くの御懸念をいただきました。一方で、港区は二十三区内でも独自に東京都補助額を大きく上回る予算措置を講じておられます。改めて、教育委員会は給食に対してどのような思いで取り組み、具体的にどのような工夫を行っておられるのか教えていただければと思います。加えて、区の取組を区民や社会にどのように伝えていくつもりなのか。具体的な情報発信、広報戦略をお示しください。  また、区は児童に対するアンケートを行っているとも聞いております。給食に関するこうした児童や保護者の声をさらに反映させる仕組みと改善をさらに図っていくという手法について、教育長の見解をお示しください。  次に、区立学校のトイレ環境整備についてお伺いします。  近年、家庭や公共施設での洋式トイレが主流となっており、特に小さな子どもや体調に不調を抱える児童にとっては、洋式のほうが安全で使いやすいとの声が多く聞かれます。一方、港区立小・中学校には、依然として一定数の和式トイレが残っていると伺っております。現在の子どもたちの生活様式や実際の利用実態を踏まえれば、トイレの洋式化は喫緊の課題であり、必要に応じた整備が速やかに進められるべきものと考えます。現時点で区立学校における洋式・和式の比率及び今後の洋式化方針について、教育長の見解を伺います。  次に、トイレの温水洗浄便座の導入についてお伺いします。  衛生面の向上という観点から、温水洗浄便座、いわゆるウォシュレットの需要は高まっていると思います。私自身もやはりウォシュレットのあるトイレ、デパートとか行っても、ウォシュレットがあるようなところを選んで行くというようなことが当たり前になっているんですけれども、このウォシュレット、学校現場では皮膚の不快感に悩む児童や保護者からの要望も増えていると伺っております。また、教職員や一般利用者対象のトイレについても、ウォシュレットがある学校とない学校もあり、格差が生じている状態だとも伺っております。今後、全校的な導入について、教育長の見解を伺います。  最後に、ユニバーサルデザインを取り入れたトイレの整備についてお伺いします。  性的マイノリティーや発達障がいなど、多様な背景を持つ子どもたちへの理解が広がる中、トイレ環境は、その心理的安全性に大きく関わる空間です。例えば渋谷区では、誰もが公平に使えるトイレを目指して、ピクトグラムや空間設計、インクルーシブなデザインを取り入れた整備方針を明記しております。もちろん、女性のスペースを守ることも非常に重要な視点です。誰もが安心できるトイレ整備の港区モデルをつくり上げてほしいと思います。誰一人取り残さない「健康・福祉・共生都市」という理念に立ち、性別、身体的特徴、発達特性などによる不安に寄り添うトイレ環境整備が必要です。現時点での認識と今後の整備方針について、教育長の見解をお伺いします。  最後に、共通投票所の新設についてお伺いします。  港区では、これまでに投票環境の改善に向けた取組が着実に進められてきたことを大変高く評価しております。区役所本庁舎を共通投票所として今回の都議会議員選挙から位置づけていただき、区内のどこでも住民票がある方が投票できる体制を整備したことや、芝地区総合支所における期日前投票の時間を午後九時まで延長していただいたことなど、共働き世帯や忙しい現役世代にとって、大きな利便性の向上につながる一歩が踏み出されたと大変高く評価をしております。  こうした前向きな姿勢をさらに発展させる形で、他自治体の先進事例も参考にしながら、港区でも大型商業施設を活用した共通投票所の設置を検討してはいかがでしょうか。例えば、足立区では、アリオ西新井という大型商業施設内に設けた期日前投票所が僅か二週間で二万人以上の投票者を集め、区内最多の利用者数を記録いたしました。特に二十代から四十代の若年層やファミリー層の利用が多く、選挙の敷居を下げる効果が明らかになっています。また、品川区でも、アトレ大井町に投票所を設けるなど、駅直結、通勤動線上での投票が可能となり、多くの有権者に利用されております。  港区内にも、六本木ヒルズや東京ミッドタウン、クイーンズ伊勢丹など、大型商業施設が数多く存在しており、区民の日常生活の動線上にあるこれらの施設を活用することは、投票率の底上げに大きく貢献する可能性があります。また、商業施設ではありませんが、駅直結の高輪地区総合支所の活用なども有効な方策の一つと考えます。こうした事例も踏まえて、港区としても、大型商業施設と連携した共通投票所の新設を積極的に検討すべきではないかと考えます。選挙管理委員会の御見解を伺わせていただきたいと思います。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(清家 愛君)登壇〕

清家愛

ただいまのみなと未来会議のさいき陽平議員の御質問に順次お答えいたします。最初に、デジタル民主主義の取組についてのお尋ねです。  区では、ホームページやLINE、電話や広聴はがきなど、時間や場所、デジタルリテラシーの有無にかかわらず、幅広い区民の皆様から御意見をいただけるよう、様々な手段を用いて声を収集しております。いただいた意見及び区の考え方は定期的に公表しているほか、区民の声については、AIを用いて詳細に分析し、政策立案にも活用しております。世代を問わず多様な生活スタイルを持つ区民の区政参画を促すことは重要であることから、MINATOビジョン策定の過程で活用したオンラインディスカッションの実施結果及び他自治体の先進事例も参考に、常設型のオンライン意見交換プラットフォームの構築について調査・研究を進めてまいります。  次に、MINATOビジョンについてのお尋ねです。  まず、オンライン意見交換のプラットフォームについてです。区の新たな総合計画、MINATOビジョンの策定に向けて、来月から区民が参加するタウンフォーラムを開始いたします。従来の会場でのワークショップに加え、新たにウェブ上で意見交換できるプラットフォームを導入し、議論の一層の充実や欠席者への共有、メンバー以外の誰でもMINATOビジョンの策定過程に参加できる仕組みを検討しております。オフラインとオンラインを効果的に組み合わせ、多くの区民の参画を得ながらMINATOビジョンをつくり上げてまいります。  次に、区職員全体を巻き込んだ策定プロセスについてのお尋ねです。  区は、MINATOビジョンの策定に向け、昨年十月、区長をトップとし、部長級で構成する策定委員会を立ち上げ、全庁を挙げた検討体制を整備いたしました。区民が参加するタウンフォーラムでは、各部門の管理職をはじめ、有志の若手職員も参加しながら、区民と一緒に区の将来像について検討を進めてまいります。さらに、ビジョンの検討状況は随時、全職員に共有し、職員アンケートや各会議体を活用するなど、日頃から区民の声を聴き、事業に精通している区職員の知見を最大限生かしながら、ビジョン実現の要となる施策や事業立案へとつなげ、実効性あるMINATOビジョンを策定してまいります。  次に、参加型予算についてのお尋ねです。  区では、令和五年度からマイスクールPRコンペティションを実施し、小・中学校の児童・生徒が地域の魅力づくりに向けて、地域課題に主体的に取り組む活動に予算を投入する仕組みを導入しております。参加型予算の導入は、住民自治を進化させ、民主主義を発展させていくためのよい取組であると考えております。自治体によって提案や投票を活用するものや住民委員会によるものなど、様々な手法が試みられておりますが、例えば、区の事業を研究した若者が区に直接、政策提言するプログラムを実施するなど、来年度以降の予算編成に向けて検討してまいります。  次に、国際的な政策ネットワークへの参画についてのお尋ねです。  区は、八十を超える大使館や、全国の外資系企業の約四分の一が立地する国際性豊かな地域特性を生かし、多様な主体との連携を通じて国際力を強化してまいりました。OECDのチャンピオン・メイヤーズをはじめとする国際的枠組みへの参画及び幹部職員や若手職員がこうした枠組みに積極的に参加できる環境の整備については、枠組みの趣旨と区が目指す方向性との整合、参画によるメリットや経費などを考慮しながら調査・研究を進めてまいります。  次に、区長を補佐する戦略的ポジションを設けることについてのお尋ねです。  区は、区長を補佐し、行政運営の中核を担う副区長を設置しており、その知識・経験などを生かして、私と各部局、さらには東京都や国、関係機関などとの連携を図っております。また、港区政策創造研究所長や広報戦略支援員など、高い専門性や知見を有する外部人材を任用し、そのアイデアや助言を様々な施策に反映させてまいりました。今後は、社会情勢などを踏まえ、高度の専門的な知識・経験などを有する任期付職員などの外部人材をさらに活用し、政策の質と実行力を高め、より戦略的に行政運営を推し進めてまいります。  次に、港区職員の博士課程進学・海外留学支援制度の創設についてのお尋ねです。  区は、これまでも地域づくりや人材育成の知見を積極的に積み重ねるために、早稲田大学の地域経営部会に職員を派遣し、他自治体の職員との交流や研さんに努めるなど、区の内部にとどまらず、新たな発想、多様な価値観を醸成させる取組を進めてまいりました。昨年度策定した港区職員未来人材育成・確保基本方針の取組の中でも、国内外の自治体との交流や連携、海外視察なども積極的に行うと掲げており、今後、海外も含めた先進事例などを取り入れるための海外視察などの再開について検討するとともに、議員御提案の政策研究大学院大学との連携を進めてまいります。海外留学の可能性についても調査・研究してまいります。  次に、事業整理と見直しについてのお尋ねです。  まず、事業整理の判断基準や見直しプロセスについてです。限りある財源と人員の中で、多様化する区民ニーズに対応しながら持続的に事業を展開していくためには、業務のDXや適正な人員配置に加え、既存事業の整理も必要です。  区は、事務事業の必要性、効果性及び効率性の観点から、毎年度、事務事業評価を実施し、所管課による一次評価、区役所改革担当による二次評価、外部の学識委員を加えた行政評価委員会による三次評価の三段階の評価により、事業の見直しの徹底を図っております。  今年度の実施に当たっては、EBPMの観点から指標設定の改善を図るとともに、各所管で事業継続の必要性、事業の効果性及び効率性を可視化した上で判断できるよう、新たに確認項目を設定するなどの取組を行い、より効果的な仕組みとしております。今後も事務事業評価を適切に実施するとともに、外部の専門事業者の知見も活用する可能性を探るなど、さらなる事業の見直し・改善に取り組んでまいります。  次に、定性的な事業評価や説明責任の在り方についてのお尋ねです。  区では、事務事業評価の実施に当たり、客観的な数値に基づき、事業の進捗や成果を明確に捉えるため、定量的な評価を基本としております。一方で、評価すべき対象には、社会情勢の変化や将来を見据えた取組、また、多様性の尊重や地域特性への配慮など、定量的な指標だけでは十分に把握し切れない側面や、定量的な評価が必ずしも適切でない場合もあります。このことから数値のよしあしにとどまらず、事業が果たしている意義や方向性を丁寧に捉え、柔軟な視点で判断することが重要であると認識しております。  今後も定量的な視点とともに、区民福祉の向上を担う自治体だからこそ、定性的な視点も大切にしながら事業の見直しを徹底し、多様な区民ニーズに的確に対応するとともに、評価の過程や成果を区民に分かりやすく公表することで、より区民に信頼される区政を実現してまいります。  次に、アウトリーチ型の高齢者の熱中症予防についてのお尋ねです。  区では、在宅高齢者向けの熱中症対策として、民生委員、児童委員や高齢者相談センター職員に加え、港区独自のふれあい相談員十六名が熱中症予防リーフレットや隠れ脱水予防啓発チラシを活用し、訪問時に積極的な普及啓発や支援を行っております。  また、区と包括連携協定を締結している企業が提供する熱中症対策アンバサダー講座をふれあい相談員が受講して知識を深めるなど、質の向上にも取り組んでおります。集合住宅に居住する高齢者が多く、訪問活動が難しい地域特性を踏まえ、他自治体の取組も参考にしながら、より実効性のある熱中症対策を検討してまいります。  次に、少子化対策についてのお尋ねです。  まず、少子化対策専任の特別職設置についてです。区は、全国的に深刻化する少子化問題を区政の最重要課題として捉え、全庁一丸となって少子化対策を検討・推進するため、私を本部長とする港区少子化対策本部を設置いたしました。港区少子化対策本部では、企画経営部長を総合政策推進幹として位置づけ、部門間の政策調整を担うことで少子化対策を強力に推進するとともに、自治体経営の専門家である港区政策創造研究所長を交え、知見を共有しております。今後、少子化対策に関する専門家の招致を含め、検討してまいります。  次に、次世代育成のための緊急事態宣言についてのお尋ねです。  少子化の進行は、地域社会の担い手の減少、行政サービスの水準低下など、子どもから高齢者まであらゆる世代の区民にとって多大な影響を及ぼします。今月十八日に私を本部長とする港区少子化対策本部を設置しました。その中で、区として早急かつ集中的な対応が必要な緊急事態であることを区民に広く示していくとともに、少子化対策を強力に推し進めてまいります。  次に、少子化対策の指標についてのお尋ねです。  少子化対策を推進していく上で、政策効果を図るための指標を設定することは重要です。港区は全国と比較して、女性の理想とする子どもの数が多い一方で、予定している子どもの数は少なく、理想と現実のギャップが大きいという特徴があります。こうした点を踏まえ、区は基礎自治体として、区民の希望出生率をかなえることを目標とすべきだと考えております。今後、港区少子化対策本部において、基礎自治体として適切な成果指標を検討し、全庁一丸となって少子化対策に取り組んでまいります。  次に、結婚支援についてのお尋ねです。  区は、結婚に夢と希望が持てるよう、令和四年度から港区ブライダル地域連携協議会や東京都などの関係機関と連携し、子どもから大人までを対象に結婚&恋愛フェスタを実施しております。  また、東京都は、AIマッチングシステムであるTOKYO縁結びなどの単身者や昼間人口の多さを生かした出会い支援を実施するなど、区と東京都がそれぞれの強みを生かした支援を進めております。現在、結婚支援に特化した専門組織の設置は予定しておりませんが、庁内横断的な対応を推進するとともに、区の強みであるブライダル企業などとの連携を強化した多様な結婚支援に取り組んでまいります。  次に、子ども家庭支援部の人員強化についてのお尋ねです。  区では「子育てするなら港区」を掲げ、少子化対策や子育て支援を重要な施策と位置づけ、体制強化を図ってまいりました。子ども家庭支援部につきましては、十年前の平成二十八年度の人員が五十人であったのに対し、令和七年度は児童相談所を含めて百七十人と、三・四倍の人員を配置しております。本年四月には、柔軟で即応的な配置を行うことを可能とするため、港区職員定数条例を改正し、定数を増員いたしました。今後も、AIなどICTの活用や定型業務の効率化を図りながら、子育て支援などの重点課題を担う部門には、業務量に見合う人員を積極的に配置してまいります。  次に、子育て政策の戦略的広報についてのお尋ねです。  区では、世界一幸せな「子育て・教育都市」の実現に向け、様々な政策を進めており、区のサービスを必要としている方に情報を届けるため、適切なタイミングで対象に合わせた媒体による情報発信に取り組んでおります。本年七月に開設する屋内遊び場あっぴぃパーク高輪に関する情報発信では、SNSで六万回を超える閲覧があるなど、子育て政策への関心の高さがあらわれています。  五月に開設した区のインスタグラムは、二十五歳から四十四歳までのフォロワーが半数以上を占めることから、動画や視覚に訴えるPR用コンテンツを制作し発信するなど、媒体の特徴を生かし、より多くの方に届くデジタル広報の強化に取り組んでおります。今後も、区の子育て政策のさらなる認知度向上や若年層への訴求に向け、施策の効果を高める戦略的な広報を実践してまいります。  最後に、港区学童クラブ等弁当配送事業についてのお尋ねです。  区は、子どもたちの健やかな成長を支援し、保護者の負担軽減を図るため、学童クラブ等弁当配送事業を実施しております。弁当の満足度は、子どもたちにアンケートを実施し意見を把握しており、結果を事業者と共有しております。学童クラブでは、安全に子どもたちへ弁当を提供することを最優先としており、事業者やメニューを変更するよりも、日頃から子どもたちの意見を事業者と共有し、味つけや献立を工夫することが有効と考えております。今後も、事業者との連携を強化し、子どもたちが弁当をおいしく食べられるよう、満足度の高いサービスの提供に努めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から、選挙管理委員会に関わる問題については、選挙管理委員会委員長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕

浦田幹男

ただいまのみなと未来会議のさいき陽平議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、放課後学習の拡充・多様化についてのお尋ねです。  教育委員会では、放課後の子どもたちの学習機会を広げ、進路実現を支援するみんなとゼミナールや、生徒の英語での実践的コミュニケーション力の向上を目指し、放課後英会話教室を実施しております。今後、みんなとゼミナール、放課後英会話教室に参加する生徒や保護者を対象に、どのような学習内容を求めているかなどを調査し、これからの放課後学習のさらなる拡充に努めてまいります。  次に、区立中学校の広報強化についてのお尋ねです。  教育委員会では、過去に区立中学校の合同説明会を開催しておりました。参加者の関心が希望している学校に集中してしまう傾向や、参加者自体が少ないなどの課題があったことから、児童・保護者が都合のよいタイミングで、各学校の魅力や特色を確認できるよう、各学校の実情を踏まえ、創意工夫により作成する魅力発信動画を学校ホームページ等で周知する方法に変更しております。区立中学校の魅力をより効果的に伝えるため、今年度からオンラインによる学校説明会を全ての区立学校で実施する予定です。  あわせて、学校生活や部活動などの状況を在学する生徒自身から直接聞く機会を設けることも検討してまいります。引き続き、区立中学校の魅力を的確に発信し、児童・保護者の進路選択に役立てられるよう、広報の工夫をしてまいります。  次に、学校給食についてのお尋ねです。  まず、給食に対しての取組や工夫についてです。区は、子どもたちが豊かな人間性を育み、生きる力を身につけさせるため、学校給食予算を充実させ、栄養バランスのよいおいしい給食を安定的に提供できるよう取り組んでおります。今年度からは、みなとハッピー給食プロジェクトとして、オーガニック給食や、パリ市15区との連携に基づく給食交流、和食給食等を実施いたします。今後も、地域や多様な文化理解を促す取組を充実させるなど、給食を通して、食に対する理解と関心をより一層高められる工夫を行ってまいります。  次に、具体的な情報発信・広報戦略についてのお尋ねです。  教育委員会は、学校給食の取組を適切に伝えるため、これまでの学校ホームページやSNSを通した情報発信に加え、今年度からは区長室の広報戦略支援員と連携し、インスタグラムを活用した調理過程の動画など、積極的な発信を開始しております。  また、フランスナショナルデーに当たる来月七月十四日に実施するパリ市15区連携記念給食では、フレンチの著名なシェフ監修による献立を子どもたちとともに喫食する様子を発信するなど、様々な特色ある給食の取組を広く発信していく予定です。今後も、イベント給食などの機会を捉え、SNSやメディアを通した情報発信を効果的に活用し、積極的かつ戦略的な広報を展開することで、学校給食の魅力を周知してまいります。  次に、子どもたちの声を生かしたブラッシュアップについてのお尋ねです。  昨年度に実施した全区立小・中学校の児童・生徒に対する学校給食に関するアンケートでの空揚げが好き、魚の油が気になるなどの子どもたちの声を受け、各学校では、栄養価に配慮しながら子どもの好きな献立を反映したリクエスト給食の充実や、食べ残しを減らす献立の工夫など、改善につなげてまいりました。  今後も、児童・生徒に対するアンケートに加え、保護者に対する給食試食会の実施など、様々な方からの意見を伺い、献立や調理の工夫を重ね、取組をSNS等でも共有・発信していくことで、さらなる学校給食の充実に生かしてまいります。  次に、区立学校のトイレ環境整備についてのお尋ねです。  まず、洋式トイレへの転換についてです。教育委員会では、区立学校のトイレの便器について、学校からの要望も踏まえ、改修計画を前倒しにするなど、和式から洋式に順次、切替えを進めております。現時点での比率は、様式が約九五%、和式は約五%の割合となっております。引き続き、便器の洋式化を速やかに行ってまいります。  次に、温水洗浄便座の導入についてのお尋ねです。  現在、区立学校では、バリアフリートイレなど一部のトイレに温水洗浄便座の設置を進めております。今後、区立学校の建て替え等に合わせ、子どもたちが利用するトイレへの温水洗浄便座の設置についても検討を進めてまいります。  最後に、ユニバーサルデザインを取り入れたトイレの整備についてのお尋ねです。  教育委員会では、多様性に配慮するなど、児童・生徒が安心して利用できるトイレの整備が必要と考えております。今後の区立学校の建て替え等においては、これまで設置しているバリアフリートイレに加え、全ての児童・生徒が安心して利用できるトイレを整備してまいります。既存の区立学校での新たなトイレの設置については、スペース確保の課題があることから、既存のバリアフリートイレ等での対応を工夫してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。   〔選挙管理委員会委員長(佐藤伸弘君)登壇〕

佐藤伸弘

ただいまのみなと未来会議のさいき陽平議員の御質問にお答えいたします。  大型商業施設での共通投票所の新設についてのお尋ねです。  他区等で設置している大型商業施設と連携した投票所では、投票所入場整理券を持参せずに立ち寄る選挙人も多いことから、各投票所間のオンライン化を図り、円滑に運営していると聞いております。今回、区で試行実施した共通投票所では、二重投票を防止するため、投票所入場整理券を持参せずに来場した選挙人には、各投票所と共通投票所間で電話による確認作業を行った結果、選挙人の待ち時間が長くなることが課題となっております。こうした課題を解決していくために、確認作業の簡素化や投票所間のオンライン化の可能性について調査・研究を進めていく必要がありますが、とりわけオンライン化には、技術的な問題に加え、多額の費用を要する点が大きな課題であると考えております。  よろしく御理解のほどお願いいたします。

七戸じゅん
七戸じゅんみなと未来会議

議事の運営上、暫時休憩いたします。                                          午後三時十分休憩                                        午後三時四十五分再開

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

御異議なきものと認め、時間は延長されました。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

一般質問を続けます。次に、二十七番榎本茂議員。   〔二十七番(榎本 茂君)登壇、拍手〕

榎本茂
榎本茂港区保守系議員団

令和七年港区議会第二回定例会において、港区保守系議員団の一員として、榎本茂が区長と教育長に質問をさせていただきます。  都道府県の県庁所在地を皆さん御存じだと思います。神奈川県は横浜市、千葉県は千葉市です。そして、東京の県庁所在地はどこかというと、東京となっています。  では、東京とはどこなのでしょうか。現在の二十三区の範囲には、かつて東京市という自治体がありましたが、一九四三年に東京府と東京市が合併して東京都になりました。この際、東京都の内部機関として三十五区が設置されました。そして、旧芝区、旧麻布区、旧赤坂区の三区が合併してできたのが港区です。来年八十周年を迎えます。  東京二十三区は特別区と呼ばれます。何が特別なのかというと、区長が選挙で選ばれたり、区教育委員会、区立小学校があったりと、市町村の機能の一部を持っていますが、東京市が持っていた市町村としての主要な権限の中にある上下水道の設置管理、消防、港湾等に関する権限などは東京都が持つことになっている。これが特別区の特別たるゆえんです。私たちは特別に権限を取り上げられた存在だということです。  東京都知事は東京都の知事であると同時に、東京二十三区全体の市長としての権限も持っています。こうした理由から、東京二十三区は、各区が単独で市町村と同格にはなりません。運河の水質など下水を起因とする環境問題も、我々は下水道行政に直接関与できず、水辺のにぎわいをつくるために必要な港湾機能の課題なども、横浜市のように直接関与できません。職員の区内在住率を高めるために職員に住宅手当を支給したくても自分たちで決められない。私たち地域の課題であるにもかかわらず、特別区である我々には権限とそれを執行する財源がないのです。  それでは、財源と権限がないからといって黙っているのが正しいのかというと、これは絶対に違います。我々港区は二十三区の中で、財政的に最も貢献している区の一つです。都区財政調整区別算定において、港区は毎回、基準財政収入額が基準財政需要額を上回り、財源不足が生じないという判断をされるため普通交付金が分配されません。何もしなくても財政が豊かだというわけではないのです。港区の職員の方々が長い歴史の中で、港区を住みやすいまちに変えてきた成果がこの不交付団体なのです。まちをよくして、多くの税収を得ると物価が上がり、給与所得が変わらない職員の方々が住める環境にならない。これは矛盾していると思います。  しかし、このことを嘆いていては何も始まりません。不交付団体だから不幸なのではないのです。私たちは財政的に堂々と胸を張って物を言うことができる立場なのだと自覚し、言うべきことは言っていかなければいけないと思います。二十三区と言っても家賃などは大きな偏差があります。防災力を高めるためには職員が港区内に住むことは重要です。また、職員の方々が港区に住むことによって、住民サービスや教育の実態を自らの生活の中で感じていただくこともこれまた重要です。しかし、職員の皆様に、港区に住んでほしいとお願いすることは、同時に地域の物価や家賃相場に見合った収入や住宅補助などの手当てがあってこそ成り立つものです。物価や家賃相場などを考えない現在のシステムは公平ではなく、明らかに不公平だと考えます。  そこで、区長に質問です。職員の区内在住率向上によって港区の防災力を上げるためにも、また、職員が港区に住み、子育てをし、行政サービスを自らのこととして感じるためにも、清家区長におかれましては、まず、二十三区の市長としての権限を持つ都知事の理解を得て、意識を共有できる中央区や千代田区、そして区長の盟友である品川区長などと連携し、特別区の横並びの給与制度の改善、区の自主権の拡大に動き出していただきたいと思っております。区長のお考えを伺わせてください。  次に、区長が掲げられている水辺を向いたまちづくりについてです。  港区は港と名のつく区であるにもかかわらず、水辺を向いてきませんでした。それは、特別区であるがゆえ、権限と財源がないため、権限がないことを計画することはできないという考え方に基づいたものです。確かに基本計画には水辺の環境改善など聞こえがよいことを書き並べてあります。例えば「泳げる海」という言葉は書かれていても、水質改善など権限が及ばないことに関係してくる「泳げるとはどういうことか」が定義されず、汚くても泳がせて達成するというのが今の計画です。私は今の港区の海で泳ぎたいとは思いません。目指すのは「泳げる海」ではなく、「泳ぎたくなる海」であるべきです。私たちが具体的な未来のビジョンを持ち、権限を持つ東京都に働きかける具体的な方針などは今まで示されておりませんでした。  例えば、下水を起因とする運河の水質問題は我々の権限ではどうすることもできません。それでは、山手線の内側に相当する広大な十の区のトイレや台所の汚水は全て港区にある下水処理場に集められ、下水処理場では処理し切れない汚水を浄化することなく、毎月東京ドーム一杯分以上も芝浦や港南の運河に放流していることに、我々港区は異を唱えてはいけないということではありません。  我々は本来であれば所管すべき、市であれば所管すべき下水に関する権限を東京都に預けている立場です。我々の権限ではないから、我々に責任がないのではありません。我々は東京都の下水道施策をチェックし、監督し、改善を促していくべきと考えます。同じように港湾の運営は港区の権限ではありません。しかし、我々の運河の環境や安全も、我々の生活に密着したテーマです。  そこで質問です。我々のまちの未来に関わる問題は我々の問題であり、権限はなくとも、我々は自分たちの未来のビジョンを明確に持つことが大切だと思います。権限のないことは計画できないという考えではなく、私たちのまちをどうしたいのかという明確なビジョンを持ち、それを具現化するために、これからつくり上げる港区の長期的な政策の方向を定めるMINATOビジョンの策定は極めて重要です。  権限を持たない下水道の問題、港湾の問題などについても、私たちは明確な未来のビジョンを持ち、権限を持つ東京都に対し、計画的かつ論理的に訴えていくことが大切だと思っております。区長のお考えを伺わせてください。  清家区長になり、新たに水辺を向いたまちづくりを区の方針とすることになったことを心から歓迎します。今年度予算の中で、港区は、今まで水辺のことに真剣に取り組んでこなかったので水辺の課題を知らない。そこで、まずは水辺のことを知るために調査予算を計上し、水辺の事業者や関係者にヒアリングを行うことになったと伺いました。  関係者の声を聞くことから始める。一見すると正論に聞こえますが、これは、自らに知識、見識がないまま、事業者の要望を聞くということです。自ら将来のビジョンを持たないまま、既得権益者や事業者の意見を自由意見として漠然と聞けば、俺はこう言ったはずだ、こうしろああしろと無理難題、一方的な要求が積み上げられ、区は身動きが取れなくなることを私は危惧します。  区が税金を投入して造った桟橋が十五年間も使われないまま放置されている。この現実を見ても分かるように、事業者は勝手な言い分を主張するので意見対立が生まれ、そうすると前に進むことができない、これが現実です。鹿島橋は元漁業者が十隻の船を係留するために存在する橋です。それ以外の目的ではない、あの橋は。十隻のために橋が一本架かっている。背後にある区有地百四十七平米は、この船を泊めている民間事業者に無料、無期限で貸し続けられる、そのような契約を区はしている。区有地を無料で使用できるのは、交番など公共性があるものに限られるはずです。歴史をひもとき、過去の議会議事録を私読みました。あの区有地を民間事業者が無期限で使用し続けることに正当性はないと私は思っております。有償にして貸すべきです。  しかし、水辺にはこのような理屈に合わない契約や取決め、慣習が多く残されていて、不法に船を係留している人、橋のたもとには、いまだ戦後から続く不法占拠の建物も数多く残っております。不法占拠の住民にも自分たちの主張があるのです。こういう様々な意見を個別に聞くということは極めて危険です。こういう人たちの意見を個別に区が聞くということは、個別の要望というボールを区が受け取ったということになることを区は自覚していただきたい。個々に受け取ったボールは、個々に返していかなければいけないのです。  そこで質問です。まず、区が水辺を向くに当たって、どういう水辺のまちづくりをしたいかという自分たちの明確な未来のビジョンを持つことなく、既得権益者や個々の事業者の要求や言い分を聞くことから始めると、個々の事業者の勝手な要求、要望が積み上げられ、区が身動きできなくなってしまうことを私は危惧します。まず最初に、誰もが参加できる開かれた場において、区民の多くがどういう水辺の未来を望んでいるか、自由意見を集めることから始めていただきたい。開かれた場での議論、意見集約の先にある水辺のMINATOビジョンであってほしいと私は思います。  水辺に行ったことのない人、今まで意見を言ったことのない人など、多数の区民が自由に水辺の未来について意見を言えるシンポジウムから始めるべきです。その過程を経て、誰もが望む理想の水辺を区がイメージした上で、個々の事業者の意見を聞き、調整に入るべきだと思います。区長の御意見を伺わせてください。  次に、総合支所制度の問題について質問します。  一例を挙げますと、芝浦港南地区総合支所の事業で水辺フェスタというものがあります。これは私が二十年ほど前に芝浦商店街や町会など五団体にゴムボートを寄附して、芝浦運河まつりで行ったゴムボートレースを拡大して、芝浦、港南、台場の地域の住民が六人仲間を集めてゴムボートでレースを行い、六人というコミュニティーの種を作り、地域に所属する意識を高めることを目的として提案した事業です。  今年で十九回目になります。この水辺フェスタは芝浦港南地区総合支所のイベントであるがゆえに、参加者は総合支所管内の在住・在勤の人間に限られます。例えばお台場の子どもたちの中には御成門中学校に通っている子が多数いますが、御成門中学校の子ども同士、保護者同士でチームをつくって参加したくても、芝や三田など芝浦港南地区総合支所管区外に住む区民はこのイベントに参加することはできません。しかし、芝や三田に住む区民が参加できないのに、千葉や埼玉に住んで芝浦や港南で働く人は参加できるのです。もっと港区民という意識で参加枠を広げてほしいとかつてからお願いしてきましたが、区は、こういう提案をするたび実行委員会が決めることだと、区は口出しできないと言って逃げてしまいます。間違っています。基本的な方針は区が示すべきです。  そこで質問です。水辺フェスタはほんの一例ですが、これは総合支所の「バカの壁」です。こういった総合支所制度の様々な壁や画一的予算の配分を改めるべきではないでしょうか。ほかにも同様のことがあると思います。取りあえず来年の二十回目となる水辺フェスタは総合支所の壁を超えて、全ての区民が参加できるようになることを願っています。区長のお考えを伺わせてください。  次に、東京湾大華火祭についてです。先日、中央区が誕生八十周年の花火大会を来年開催すると発表しました。中央区の山本区長ともお話ししましたが、八十周年の花火大会はぜひとも実現したいと意気込みを語られておりました。来年は、中央区と同じく、我が港区も八十周年を迎えます。区長におかれましては、中央区の八十周年というイベントと合わせ、港区との共催をぜひとも話し合っていただきたいと思います。互いに八十年の歴史を振り返り、百年目の未来に向けて思いをはせるイベントとなることを願っています。大人の対応をぜひともお願いしたい。これは、答弁は結構でございます。我が会派の強い要望とさせてください。  最後に、教育についての質問です。  先日、小学校の授業参観に行ってきました。タブレットを使った授業でしたが、大変驚きました。多くの子どもが、先生が指示する画面を見ていないのです。保護者ですから後ろから見ていたら、多くの子どもがカードゲームのサイトを見ていたり、アニメキャラが出ているページを開いている。インターネットでみんな好き勝手なページを見ているのです。まさしく授業崩壊でした。  先生に、授業終了後、このことを話したところ、この先生は今年の四月から港区の小学校に着任された先生でしたが、以前いらした小学校では、生徒一人一人がどういうページを開いているか、先生が確認できるシステムだった。そして先生が指定したページを開かない子どものタブレットを使用できないようにする権限も、先生が端末でコントロールできる仕組みだった。港区ではそのような仕組みがないことに驚いたという話でした。また、教育委員会にこのことを話したところ、このような実態の把握はしていらっしゃらないということでした。  港区GIGAスクール構想によってタブレットが使用されたのは令和元年、既に七年たっています。そして、今この状態です。タブレットを使用するに当たって、教師がコントロールできない今の港区の授業体制は学力を低下させ、公教育離れを加速させます。あの崩壊した授業を見たら、誰も公立に行かせたいとは思わなくなってしまうでしょう。教師の個人的なスキルの問題ではなく、これは港区教育委員会全体の問題だということを自覚していただきたい。私が見たのは小学校六年生でしたが、あの授業を見て、どの程度の学力を港区の子どもが維持できているのか、大変不安になりました。  そこで、教育長に伺います。国のGIGAスクール構想は、タブレット端末を適切に活用して、主体的で探求的な学びを推進することが示されています。しかしながら、リテラシーや情報モラルが十分に身についていない子どもたちが、インターネットにつながるタブレット端末を適切に使用し、授業で活用することは正直言って難しく、全国的にも調べた限り課題となっています。子どもたちがタブレット端末を適切に使用できるように、また、保護者が安心してタブレット端末を子どもたちに使用させられるように、フィルタリング機能をもっと強化させることはできないでしょうか。  港区がICTを活用した教育を推進しているのは理解しています。しかしながら、タブレット端末を使って学ぶことが学力向上につながっているか、不安に思っている保護者も少なからずいるのが現実です。各学校でICTを活用した授業の質を向上させることは無論のこと、学校ごとの学力向上の課題を保護者に伝え、家庭と共に取り組んでいくことは学力向上を考える上で非常に重要です。  そこで、教育長に伺います。学力向上に向け、教員のICTを活用した授業の質を向上させるとともに、国が毎年実施している全国学力・学習状況調査の結果を学校ごとに公表し、各校の課題を地域、保護者に広く示し、共に取り組むべき課題を共有すべきと考えます。保護者と教育者、共に課題を解決するために動き出す、これが必要だと思うのですが、教育長の考えを伺わせてください。  質問は以上です。御清聴ありがとうございました。   〔区長(清家 愛君)登壇〕

清家愛

ただいまの港区保守系議員団の榎本茂議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、区職員の給与改善と区の自主権の拡大についてのお尋ねです。  常勤職員については、東京都の職員が特別区に配属されていた人事行政の歴史的沿革を背景として、二十三区共通の労使交渉や採用試験を行っていることから、採用される区によって処遇に大きな差異が生じないよう人事・給与制度や水準の同一性、協調性が求められております。近年、公務職場においても人材確保が厳しさを増しており、有為な人材を確保していくためにも魅力ある独自の人事・給与制度を整備していくことも重要です。今後も、特別区共通の人事・給与制度を基本としつつ、地域の特徴や実情を給与水準、区内居住者への住宅補助といった待遇に反映することができるよう、特別区長会などに対して問題提起をしてまいります。  次に、水辺を向いたまちづくりについてのお尋ねです。  まず、MINATOビジョンの策定についてです。東京都は港湾管理や下水道管理などを担っているほか、臨海副都心などの将来を見据えた東京ベイeSGプロジェクトを掲げていることなどからも、区が水辺活用をMINATOビジョンに盛り込む上で東京都との相互理解や連携は非常に重要です。  私は、ベイエリアに位置する港区長として、区長就任以来、機会を捉えて小池東京都知事と水辺の課題共有や活用の可能性などについて、直接意見を交わしてまいりました。こうした首長同士の意見交換のほか、東京都の各局との顔の見える関係の構築にも取り組んでおります。MINATOビジョンの策定に当たっては、策定作業と並行して東京都と連携を図り、より実効性のある総合計画としてまいります。  次に、水辺に関する実態調査についてのお尋ねです。  本調査は水辺の実態を把握し、将来的な水辺活性化のイメージを区の政策に反映するため、水辺関係者へのヒアリングなどを行うものです。一方、シンポジウムは水辺の未来について参加者が自由に意見を交換し、区と共有する場と考えております。このため、目的や対象が異なる実態調査とシンポジウムは同時に進めてまいります。今後、実態調査の結果やシンポジウムにおける区民からの意見を踏まえ、水辺関係者などと調整の上、MINATOビジョンに水辺政策の方向性を反映してまいります。  最後に、総合支所の地域事業における課題についてのお尋ねです。  水辺フェスタをはじめ、各地区総合支所で実施する地域事業は、地域課題の解決やコミュニティー形成など、目的に応じて対象を選定しております。その多くは様々な年代の方が参加し、交流を深める機会となり、コミュニティー形成の場として定着しております。  一方で、地域事業の認知度が高まり、また、その事業規模の拡大などにより、現在は対象となっていない区民などが事業に参加したいという要望があることも課題として認識しております。今後、総合支所で実施する事業において、区全体の事業実施が効果的と判断した事業につきましては、MINATOビジョンの策定に合わせて事業の対象や予算配分の在り方について検討してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕

浦田幹男

ただいまの港区保守系議員団の榎本茂議員の御質問に順次お答えいたします。  教育の質の向上についてのお尋ねです。  まず、タブレット端末のフィルタリング機能の強化についてです。現在、教育委員会では、子どもたちがタブレット端末を適切に使うことができるよう夜間の使用制限やフィルタリングを設定しております。また、全ての小・中学校において子どもたちの実態に応じた情報モラル教育を実施し、子どもたちの情報リテラシーを育んでいるところです。  本年十月にタブレット端末を更新する際は子どもたちの実態に合わせ、より細かなフィルタリング機能ができるソフトウェアを導入するとともに、家庭の方針に合わせ、使用時間やアプリケーションの制限ができるスクリーンタイムの設定を保護者に促すことで、子どもたちが安全にタブレット端末を活用できる環境を整えてまいります。  最後に、学力調査結果の活用についてのお尋ねです。現在各学校では、子どもたちの学力に関する課題や教員の指導方法に関する課題を分析し、授業改善推進プランを作成し、各学校のホームページで公表しております。  また、教育委員会では、授業の質的転換を図るため、今年度からタブレット端末を活用した複線型授業を全校で推進し、子どもたちの確かな学力を育んでおります。引き続き、指導主事が各学校に対し指導・助言を行い、授業の質の向上を図ってまいります。さらに、今後、教育委員会では、各学校の授業改善推進プランに全国学力・学習状況調査の結果を公表するなどの取組について、学校と相談しながら検討を進めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

次に、一番とよ島くにひろ議員。   〔一番(とよ島くにひろ君)登壇、拍手〕

とよ島くにひろ
とよ島くにひろ参政党の会

港区保守系議員団のとよ島です。本日は、高齢者の財産問題について、成年後見制度の観点から質問いたします。  成年後見制度の実務をめぐり、一部の報道では、ある弁護士が港区を刑事告発したとされています。行政に携わる者として、どうしてそういうことになったのか、真摯に受け止めなければなりません。本日の質問をきっかけに、ここにいる皆さんでしっかりと対応していくべきテーマと感じておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。  各論に入る前に、成年後見制度について簡単に説明いたします。  まず、制度の趣旨や狙いについてです。成人になれば、自分のお金を自分で管理することは、当然の権利であり、義務となります。しかし、成人になって以降、年を重ねて認知症になったり、突発的な交通事故により高次脳機能障害になるなど、財産を管理する能力がなくなってしまう方も少なくありません。そのような成年に達した方の財産を後ろからそっと見届けるように管理するのが本来の成年後見人の姿であります。  後見人は、必要に応じ、本人に代わって銀行から預金を下ろしたり、介護サービスの契約を結んだり、税金を払ったり、空き家になった家を売りに出すなどの財産や契約に関する仕事を代理代行します。つまり、後見人がつくことで、認知症になっても地域経済に参加し続けることができる。このことから、成年後見制度の狙いは、認知症社会における地域経済の安定にあるのです。  次に、成年後見制度の運用上の課題について、三点に絞って説明します。  一つ目、後見人の強い権限についてです。先ほど申し上げたように、後見人は、本人に代わって本人の財産や権利を動かすことができます。その権限を、本人のためにいい方向に使ってくれるならよいのですが、悪い方向へ使われてしまうと、成年後見制度の主役であるはずの高齢者やその御家族に大きな損害が生じかねないということであります。  二つ目は、後見人がついた人は不自由になるということです。例えば、後見人がついた人は、一人では銀行取引ができなくなります。具体的には、本人が銀行へ出向き、お金を下ろそうとしても、銀行は本人からの要請に応じなくなってしまうのです。キャッシュカードも止められ、預金残高さえ本人に教えなくなる銀行は少なくありません。銀行に限らず、保険会社や証券会社とのやり取り、不動産事業者とのやり取り、介護サービスや病院とのやり取りも、当の本人を差し置き、後見人が優先となるので、本人や家族が蚊帳の外に置かれることがしばしばあります。  三つ目は、後見人に払う費用についてです。一般的に、家族が後見人になれば費用はかかりません。しかし、弁護士や司法書士が後見人になると、月に二万円から十万円程度の費用がかかると言われています。年で言えば二十四万円から百二十万円、十年使えば、実に二百四十万円から千二百万円の自己負担がかかるのであります。この基礎的な費用に加え、不動産を売った、相続を処理したなどの仕事が入れば、さらに数十万円から数百万円のボーナス費用が後見人に支払われる仕組みになっています。決してお得なサービスではなく、高額な代理代行サービス業と言えます。  以上、成年後見制度の趣旨と制度を利用した場合のリスクやコストについて御説明させていただきました。  区内では、社会福祉協議会に権利擁護センター「サポートみなと」が設置され、成年後見制度の利用を支援する業務をされております。しかし、後見制度を利用することで、御紹介したような区民に生じるリスクやコストに関する説明や資料は少ないと思います。便利な部分だけを切り取り広告をするのでは、情報のバランスが取れておりません。  ここで質問です。成年後見制度のリスクやコストも含めた上で、区民へのバランスのいい周知活動を行っていただきたいのですが、これについての区長のお考えをお聞かせください。  さて、実はこのところ複数の区民から、成年後見制度を使って困っているという相談を多く受けるようになりました。時間の関係もありますので、そのうちの二件に絞って内容を御紹介させていただきます。  まず、Aさん、七十代になるおばさんについた後見人のせいで、おばさんに会えない状態が一年続いています。Aさんのおばさんは区内のグループホームにいらっしゃるそうです。おばさんにとってAさんは唯一の親戚です。にもかかわらず、弁護士の後見人がグループホームにめいとおばさんを会わせないように指示をしているようで、一年間会えないという異常事態が継続しています。  私は、後見制度を使うと家族と会えなくなるなんていうことはあり得ないと思いまして、私は、Aさんと一緒にそのグループホームへ行ってきました。しかし、職員は、Aさんと私がピンポンを押しても出てこず、私が話を聞きたいと言っても出てきません。ドアホン越しに「対応できない」としか言いませんでした。仕方なくドアホン越しに「なぜ、唯一の親戚であるおばさんとめいごさんが会えないのか」と理由を聞いても、「答えられません」の一点張り。職員の名前を聞いても「答えられません」という状態でした。なるほど、これでは区民が困るわけです。  事情がなお不透明になったので、後見人の弁護士から来たというメールをAさんに見せてもらいました。そこには高輪警察や港区から助言を受け、会わせないようにしているということが書いてありました。それを受けて、Aさんと一緒に高輪警察署に聞きに行きましたが、そのようなことは言っていないということを言っていました。  いよいよおかしな話になってきたので、Aさんに「どうして後見人は面会妨害をすると思いますか」と聞くと、Aさんは、まず、後見人が無理やりおばさんをグループホームへ入れたからだと思うと言いました。当初、おばさんは自宅で一人で暮らせていたそうです。しかし、後見人が、配食サービスの手配を忘れていたようで、おかしいと思ったAさんが配食サービス漏れを発見。これを後見人に指摘するなり、おばさんは強硬にグループホームに入れられたという経緯があったそうです。要するにAさんから見れば、自分のミスを隠蔽するために施設に入所させたと思われても仕方ありません。  そのようなわけですから、おばさんとAさんが再会し、改めて施設の不満を述べようものなら、その施設に入れ続けているのは後見人自身ですから、主役であるおばさんに責められるのを回避したいという思惑が後見人にあってもおかしくありません。おばさんの財産も今回のごたごたの要因になっているとAさんは言います。おばさんは会社を経営しており、かなりの額になる不動産を所有しているそうです。後見人は、おばさんの会社を潰し、不動産を売却すれば数百万円か、それ以上の後見人ボーナスを得ることができます。  しかし、Aさんもおばさんも会社は潰したくない、不動産も売りたくないという同じ意見を持っている。これに対し、後見人は、会社を潰し、不動産売りたいという動機があるわけですが、その行為自体が後見人報酬稼ぎだと指摘されるのが嫌だから、おばさんとAさんを会わせないのだろうとAさんは推察しています。  確かに、この後見人の態度を鑑みるに、その可能性は否めません。そもそもスムーズに連絡が後見人と取れない時点で不便極まりないのに、信用の置けない後見人がついてしまうことで、被後見人とその家族が被る精神的な苦痛は計り知れないであろうと推察します。  続いて、もう一件御紹介します。Bさんのお母さんは八十代です。Bさんとお母さんが後見人により引き離されて二年間、お母さんはいつの間にか遠く青梅の精神病院の、しかも隔離病棟に入れられていました。病院から取り寄せた記録を見ると、Bさんのお母さんは「家に帰りたい。娘に会いたい」としきりに言っていることが確認できます。しかし、後見人はお母さんにそもそも無関心だったのか、病院の記録にほとんど出てこないのです。  二年前に見つかった肺の影について、Bさんもお母さんも検査を望んでいた。しかし、その弁護士の後見人はそれに対応していません。おかげでがんが大きくなり、息も苦しく、ステージⅢの診断、そして余命半年から一年という宣告を先月受けております。Bさんと会えない二年間の入院生活で、お母さんの体重も四十七キロから三十四キロへ激減し、抗がん剤治療を受ける体力も今は残されていないようです。  後見人がつくと、がんの検査も受けられなくなるのでしょうか。本来は逆です。後見人がついたからこそ、財産面の管理だけでなく、健康面の管理も本人だけの場合よりきちんと行われるはずなのです。お母さんは一時的にでも娘と過ごしたい、帰宅したいと、この半年間、後見人に言っていた記録もありますが、これも完全に無視されています。  Bさんのお母さんは、後見人に通帳を見せてほしいと書面で通知しました。しかし、後見人は通帳を見せる必要はないと言って、いまだにお母さんに通帳を見せていません。自分の通帳の残高をどうして自分で見ることができないのでしょうか。後見制度のトラブル対策に詳しい方によれば、通帳を見せないことで、自分が後見人としての報酬の金額が本人に分からないようにする後見人がいるとのことですが、これについても後見人の都合の自己保身的な行為であり、許されないと私は思います。  以上、本日は、区内で起きていて、実際に私が相談を受けた事例を紹介しましたが、このほかにも後見人に自宅を売られそうになったという相談と、成年後見人をつけるほどの身体状態じゃないのに、ある医師の判断で一生を左右するような診断を受けてしまった。あの診断は不当なのではないかという相談も受けています。  成年後見制度の全てが適切に利用、運用されていないわけではないにせよ、一部において、成年後見制度を利用して後悔している区民がいることを、私自身とても驚いています。今、紹介したのは利用者側の声であり、きっと区側にも異なる見解、事情があるとは思います。  また、今回のケースは全て武井前区長から申し立てられた成年後見人とのトラブル事例なので、清家区長の話ではないかもしれませんが、現在困っている利用者の家族や親族の存在を意識し、丁寧にコミュニケーションを持ちながら利用者保護に当たってもよかったのではないかと思うところです。今後、同じようなことが起きないよう、反省すべき点があるのであれば、今後に生かしてもらいたいと思います。  全体を踏まえ、質問です。区は、どのような根拠で、ある特定の弁護士をある特定の区民の後見人としてふさわしいと考え、家庭裁判所に推薦するのでしょうか。具体的な選定基準や選定手続を教えてください。  関連して、今後このようなことがないよう改善策を提案します。まず、成年後見制度の利用者家族に対するアンケート調査を行い、重要事案については面接調査を実施するというのはいかがでしょうか。そして、その結果を踏まえ、区の成年後見制度関連業務を見直していただきたいと思います。  現在、国の法制審議会において成年後見制度の在り方について検討が進められ、判断能力が回復しない限り制度の利用が継続されることや、成年後見人に付与されている権限が過大であることなどについて見直しが行われる方向にあることは承知していますので、適切なタイミングで検討をお願いしたいと思います。  ここで質問です。以前に私が予算特別委員会で申し上げたように、区長による後見開始の申立て手続のチェック機能の強化は既に始まっているとのことですが、具体的にどのように変わったのかお聞かせください。  加えて、これだけ複数の困っている方々がいるわけですから、成年後見制度を使って困っている方からの苦情を受け付け、解決を支援する専門機関の創設が必要だと思います。成年後見制度を使い始めた後に後悔をして、すがる思いで弁護士や社会福祉協議会に相談しても、「成年後見制度を使ってしまったのだから、もう元には戻せない。諦めたほうがいい」とか、「ここでは対応できません」と言われた区民もいるわけで、この問題には真剣に取り組んでいただきたいと思います。  ちなみに、この問題に関する調査や運営の見直し、並びに苦情対応に誰が対応するのかも非常に重要です。区に登録している後見人候補者である弁護士等が関わるのは利益相反になり、非常に不適切です。つきましては、後見制度に精通しているが、後見業務を通じ報酬を得ていない外部の専門家に依頼するのが中立性や公正性の観点から重要だと思います。  以上、このような改善案を採用していただけることを要望いたしまして、質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(清家 愛君)登壇〕

清家愛

ただいまの港区保守系議員団のとよ豊くにひろ議員の御質問に順次お答えいたします。  成年後見制度についてのお尋ねです。  まず、区民への周知についてです。区は、港区社会福祉協議会と連携し、講演会や出前講座など様々な機会を通じて、成年後見制度への理解の促進を図っております。社会福祉協議会の窓口などに寄せられる相談に対しては、パンフレットなどを用いて、成年後見人などに与えられる権限の範囲や判断能力が回復しない限り利用が継続されるといった制度の仕組み、利用者の資力などに応じて支払われる成年後見人などへの報酬の目安などを分かりやすく伝えるよう努めております。区民が制度の内容を正確に理解し、安心して成年後見制度を利用できるよう、引き続き丁寧な周知、説明に努めてまいります。  次に、成年後見人等候補者の選定についてのお尋ねです。区では、要綱に基づき、あらかじめ弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職等を名簿に登録しております。名簿への登録に際しては、面会や訪問などを通じて状況を定期的に確認し、被後見人等の意思を酌み取り、寄り添いながら支援を行うことに同意し、署名していただいております。  区長申立における成年後見人等候補者の選定に当たっては、港区社会福祉協議会や対象者に関わる高齢者相談センターなどの支援機関などが参加する区長申立検討会議において対象者の心身の状況、生活状況、収入、資産の状況等を総合的に勘案し、必要に応じて弁護士などの専門職の意見を聴取した上でふさわしい職種を選択しております。その後、名簿に登録のある専門職などの中から適任者を選定し、区長申立決定会議を経て、成年後見人等候補者として家庭裁判所への審判申立てを行っております。  最後に、区長申立の手続についてのお尋ねです。区では各地区総合支所において、対象者の判断能力の程度、親族の存否、親族などによる申立てを行う意思の有無などを調査し、区長申立の必要性を判断しております。本年四月からは区長申立の手続に必要な専門性や客観性を補完するため、保健福祉支援部の関係課が会議に参加するなど、申立ての検討や決定への関与を強化いたしました。また、必要に応じて、弁護士、社会福祉士など専門職に見解を確認する仕組みも設けております。区長申立に当たっては、対象者の判断能力を見極めた上で、対象者が抱える課題を成年後見制度で解決できるか、ほかの権利擁護支援策で対応できないかなどを精査し、適切かつ慎重に判断をしてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

次に、六番野本たつや議員。   〔六番(野本たつや君)登壇、拍手〕

野本たつや
野本たつや公明党議員団

令和七年第二回定例会に当たり、公明党議員団の一員として、清家区長、浦田教育長に質問させていただきます。  質問に入る前に一言申し上げます。私の息子は三日後に二歳になります。自我が芽生え、言葉も増え、成長の喜びを感じる一方で、今、叱るべきか、見守るべきかなど、日々迷いながら子育てと向き合っております。子どもが健やかに育つには保護者や周囲の大人が心に余裕を持ち、孤立しない環境が必要です。子育てを一人で抱え込ませず、地域で支え合える社会を目指すべきだと考えます。  また、経済的に逼迫した状況は、子育てへの不安や焦りにつながり、時に虐待など深刻な問題につながることもあります。日本の子育て・教育関連の公的支出はGDP比で約一・八%程度と、スウェーデンの約三・四%と比べて半分程度にとどまっているとされております。この状況を見詰め直し、子育て支援は消費ではなく、未来への投資であるとの認識の下、より大胆な予算措置を進めるべきではないでしょうか。  子育ては立派な仕事です。共働き以外の選択肢も尊重され、誰もが安心して家庭を築ける社会づくりが求められます。公明党は、子どもの権利条約の理念を重視し、こどもまんなか社会の実現を掲げております。子どもの有無にかかわらず、大人が子どもの幸福を軸に社会を考えることが大人自身の幸福につながると信じています。そして、今、目の前にいる子どもたちが将来この社会でよかったと思える未来をつくっていくことが私たち大人の責務です。  本日はそのような思いから、子育て・教育に関する八つの質問をさせていただきます。  最初に、子どもの主体性を育む教育環境の整備について伺います。  先日、元サッカー日本代表監督の岡田武史さんと元中学校校長の木村泰子先生による教育セミナーに参加いたしました。岡田さんは、指導者として海外の子どもたちと接する中で感じた違いを、こう語っておられました。日本の子どもは、コーチの指示に黙って従い練習することが当たり前になっている。子どもが練習の意味を尋ねると、「いいからやれ」と返されることが多い。一方で海外の子どもたちは、必ずこの練習にはどんな意味があるのかと問いかけ、コーチとの対話を通じて、納得して練習に臨む姿勢があるそうです。  木村先生も、子どもは本来、自分で考える力を持っているが、小学校に入るとその個性が押し込められてしまうと語り、失敗を恐れず挑戦できることが学びの土台だと強調されておりました。  港区でも、子ども自身が学習方法やテーマを選べる複線型授業が進められており、私も白金小学校を見学させていただきました。その際、自分で決められて楽しいと語る子どもの姿が印象的で、主体的な学びに向けた環境づくりが着実に進んでいることを実感しました。一方で、子どもたちは今なお、求められる姿に合わせようとするあまり、本音を飲み込んでしまうこともあるのではないでしょうか。  そもそもいい子とは、どんな子でしょうか。それは往々にして大人が望む行動をする子、言われたことを素直に実行する子を指しているのではないでしょうか。けれども、子どもにはそれぞれ個性があり、いいところも違います。それを丁寧に感じ取り、拾い上げていくためには大人の度量と、そして学校全体の雰囲気や環境づくりが欠かせません。分からないことがあっても、こんなこと聞いたら恥ずかしいと感じたり、空気を読んで発言を控える。先生の期待に応えようと、無意識のうちにいい子でいようとする。このような雰囲気が、困ったときに声を出すことを難しくしている背景の一つかもしれません。  他自治体では、幼い弟の世話を担っていた中学生が遅刻を繰り返し、やる気がないと誤解された事例がありました。子どもが事情を話せない、話せる大人がいないという状況は、どこでも起こり得ます。だからこそ、日頃から子どもが自分の気持ちや考えを安心して伝えられる環境づくりが大切です。それが結果的に、困ったときに助けを求められることにもつながります。そのために最も重要なのは、教師が教え、子どもが教わるという一方向の関係ではなく、教師と子どもが共に考えるという対話型の関係性に転換していくことです。指導から対話へ。こうした姿勢の変化が、子どもが自分の思いや疑問を自然に言葉にできる環境を育てていくと考えます。  また、校則や制服、集会の所作など、これまで当たり前とされてきた学校生活のルールについても、子どもと共にその意味を問い直し、一緒に考えていく機会が求められます。子どもが多様な価値観の中で、自分を認められる環境こそが学びの土台になると考えます。そのためには学校という空間や、大人との関係性を見直す視点が求められます。  そこで伺います。例えば、学びのスタートに問いを置く授業のさらなる推進、校則や学校行事の意義を子どもと共に考える機会の創出、教員が支える存在となる実践的な研修の充実、子どもが日頃から意見を言いやすくするような文化づくり、こうした観点から、子どもが問いを持ち、考えを表現できる、困ったときに頼れる環境づくりに向けて、港区ではどのような取組を行っているか。また、今後、こうした教育環境をどのように広げ、発展させていくのか、教育長の見解を伺います。  次に、教育虐待の予防と子どもの権利保障について伺います。  港区では、私立中学への進学率が二十三区の中でも高く、家庭の教育意識も非常に高い地域だと認識しております。そのこと自体は、子どもの可能性を広げる面で大変意義あることですが、過度な期待や過干渉が子どもに精神的な負荷を与える教育虐待につながるおそれもあります。教育虐待という言葉はまだ一般的にはなじみが薄く、実際に虐待をしている保護者も、されている子ども自身も当事者であるという自覚を持てないことが特徴とされています。強い叱責や、達成できない目標への過度な強制、あるいは休息や遊びの時間の奪取などが、家庭内でしつけや教育の一環として行われることも少なくありません。  そして、何より重要なのは、子どもは親の夢をかなえるための存在ではなく、一人の人格を持った人間であり、学びや進路を自分で考え、選択する権利があるという視点です。塾や習い事、受験をやらされるのではなく、自分で選ぶことが大切であり、その意思を尊重する姿勢が保護者にも、また教育現場にも求められていると感じています。  しかし、現実には、親の期待に応えなければ価値がないと思い込んでしまう子、失敗イコール否定されると捉えてしまう子、自分の意思が認められない経験を積み重ねた子ほど自己肯定感を失い、将来の選択にも消極的になる。こうした実態にもっと目を向けなければなりません。そのためには、子ども自身に、自分には意思があり、それを表現していいのだと感じてもらえるような子ども向けの権利教育がさらに必要だと考えます。学校においても、学びの中で自分の考えを持ち、選んでいいという経験を積ませることが、教育虐待の予防にもつながるのではないでしょうか。  そこでお伺いします。港区として、教育虐待の予防や子どもの権利を守る観点から、子ども自身に対する権利教育や自己決定の学びをどのように位置づけているか、現在の取組と今後の方針について、教育長の見解を伺います。  次に、入学式における教育内容の共有について伺います。  これまでの質問では、子ども一人一人の主体性を育む教育環境の必要性、また、知らず知らずのうちに行われてしまう教育虐待のリスクと、子ども自身の権利を伝える教育の重要性について述べてきました。こうした観点を踏まえ、子ども・保護者・学校が大切にしたい内容を共有する機会として、入学式の場をより意義のあるものにしていくことが大切ではないかと考えます。  入学式は、子どもにとっての新たなスタートであると同時に、保護者にとっても新しい環境での子育ての始まりとなる貴重な節目です。多くの保護者が出席し、特にふだんなかなか話を聞く機会の少ない、例えばお父さんにとっても学校や区の考え方に直接触れる数少ない場となっています。こうした場を生かして、子どもは親の期待に応えるための存在ではなく、一人の意思を持った存在であること、子ども自身の選択を大切にしていくことの重要性といった教育に対する考えを教育委員会が学校の入学式において発信していくことは、保護者が子育ての中で悩んだときの一つの指針にもなるはずです。  また、保護者同士が教育観や子どもとの関わり方を共有し、すり合わせていくことは、家庭での子育てを安定させ、子どもが安心して過ごせる環境づくりにもつながります。加えて、子どもファーストの視点に立つと、来賓や議員の名前を一人ずつ紹介する形式は必ずしも必要とは言えず、実際に他区では行っていない事例もあります。子どもや保護者にとって本当に大切なメッセージを届ける時間に充てることが、より有意義な式典につながるのではないでしょうか。さらに、教育相談や子育て支援などの区のサービスについても、このタイミングでリーフレットの配布や案内を行うことは、保護者への支援情報の周知として極めて有効なタイミングであると考えます。  そこで伺います。入学式という重要な節目において、小学生児童、保護者へ大切にしたいことを啓発することの意義についてどのようにお考えか。また、今後そうした機会の活用をどのように進めていこうとされているのか、教育長の見解を伺います。  続いて、宿題の意義と在り方の見直しについて伺います。  学校で出される宿題は、子どもにとって勉強習慣を身につける、学びを定着させるといった目的がある一方で、全ての子どもにとって常に意味のあるものになっているかという点については、慎重に見直していく必要があると感じています。実際に、区内の保護者の方からは、次のような声を伺っています。子どもの習熟度はそれぞれ異なり、簡単過ぎて退屈に感じることもあれば、逆に難し過ぎて毎日親子で悩みながら取り組むこともある。多くの子どもが塾に通っており、塾の宿題と学校の宿題が重なり負担になっている。やらされる感覚で提出だけが目的となり、学びにつながっている実感がないと子どもが話している。  そうした中で、実際に区内には、次のような柔軟な方針を取っている学校もあると聞いております。宿題は成績評価に含めず、子どもの状況に応じて自由に取り組ませる。やってきた子どもについては、しっかりと内容を見て、フィードバックを返す。このような運用を行っている学校では、子どもが自らのペースで学びながらも、教員とのやり取りを通じて成長を実感できる仕組みがあると感じます。  なお、宿題の方針については、校長に一定の裁量があると伺っており、現場の創意工夫が反映される余地は十分にあると考えます。  そこで伺います。港区として、宿題が本来の目的を果たし、全ての子どもにとって学びを深める機会となるよう、各学校の宿題の方針や運用についてどのように捉えているのか。また、今後さらに子どもに寄り添った宿題の在り方を広げていく考えがあるか、教育長の見解を伺います。  次に、すくわくプログラムの取組と今後の展開について伺います。  今、AIやロボットの進化により、私たちの暮らしや仕事は大きく変化しています。こうした時代を生きる子どもたちにとって、これからの教育でより大切になるのは、正しい答えを早く出す力ではなく、問いを立て、自分で考え、試行錯誤しながら答えを導く力であると多くの教育関係者が指摘しています。そのような力を育む教育アプローチとして、世界各国で導入が進んでいるのがSTEAM教育です。科学、技術、工学、芸術・リベラルアーツ、数学の五つの分野を横断的に学ぶことで、子どもたちの創造力や論理的思考力、好奇心を育てる取組です。  日本でも、令和五年六月に閣議決定された教育振興基本計画において、探求的な学びやSTEAM教育の方向性が明記され、また、中央教育審議会の答申においても、高等学校で重点的に取り組むべきとされつつ、その基盤を小・中学校で育む重要性が述べられています。こうした学びの土台を、いつ、どこで築くのか。  新潟大学の村山教授をはじめとした専門家の皆様との意見交換を通じて、私は幼児期にこそ、その最適なタイミングがあると学びました。村山教授からは、子どもは体を動かしながら意欲的に学び、概念を理解するとの御意見をいただいております。特に幼児期の子どもたちは、遊びや体験を通じて世界を感覚的に捉える力に優れており、この時期に楽しい、もっとやりたいと感じながら学ぶ経験が、その後の学びの姿勢や思考力の礎になるとされています。例えば、「いち、に、さん」とジャンプしながら数を数える。紙を折って二つに分けることで分数のイメージを体でつかむ。素材を使って形を自由に組み立てる中で、空間認識や構造への理解が芽生える。こうした体を使った学びと感情の動きが結びついた体験こそが、STEAM的な学びの原点です。現在実施しているすくわくプログラムは、まさにこうした発達の支援に通じるものであり、子どもの心をくすぐり、同時に体で体験する活動と言えます。  そこで伺います。昨年度、保育園で実施した、すくわくプログラムの取組と今後の展開についてお聞かせください。  また一方で、現場の中には教育手法が乱立し、効果の見えにくい状況になっているとの問題意識が共有されており、今後は、区として、理念や目的を整理、統合しながら方向性を持って取り組んでいくことが大切ではないかとの御意見もいただいております。このような背景から、まずは港区として、これまでの保育・幼児教育の中で積み重ねられてきた取組を丁寧に整理、体系化し、何を大切にし、どんな力を育もうとしているのかという区の考え方を改めて明確にしていくことが大切だと考えます。その上で子どもの意欲や思考力を引き出す教育的視点の一つとして、STEAM教育の考え方や要素も参考にしながら、今後の調査・研究を進めていくことをお願いしたいと思います。  次に、保育園における健康・体づくりの支援について伺います。  子どもたちの心身の健やかな発達を支える上で、幼児期に体を動かす経験をしっかりと積むことは極めて重要です。近年では、遊びの中で体を動かす時間が減ってきていることや、子どもたちの間で運動機能の差が広がってきていることなどが指摘されています。こうした背景を踏まえ、楽しく体を動かすことをどのように保育や幼児教育の中で保障していくのか、区としても大切な視点だと感じております。  港区の保育園においても、保育士の皆さんが日々の遊びや生活の中で、一人一人の子どもの成長や発達の様子に丁寧に寄り添いながら保育を行ってくださっていると伺っており、そうした現場での積み重ねに深い敬意を表します。  一方で、こうした日々の丁寧な実践がデータとして体系的に整理されたり、保護者と共有されたりする機会については、今後さらに工夫の余地があるようにも感じています。実際、現場からは、いろいろなプログラムを導入しているが、その効果が分かりにくいといった声が上がり、そうした課題を基に新たなアプローチが検討されている自治体もあります。例えば、新潟県柏崎市では、新潟大学と連携し、園児の体力測定を行い、その結果を保護者と共有する取組が進められております。この測定は、子どもの優劣を判断するためではなく、子どもの体の変化に気づき、健康について園と親子が一緒に考えるきっかけとして活用されています。数字として見えるからこそ、保護者にとっても子どもの状態が分かりやすくなり、家庭での生活を見直す機会にもつながっているとのことです。  こうした取組を踏まえ、港区においても、子どもの発達や健康づくりをどのように捉え、保護者との共有や振り返りの機会をどのように位置づけていくのかは、今後の大きな課題の一つと考えます。  そこで伺います。保育園において幼児期における健康・体づくりの支援について、港区では現在どのような方針の下で取組を行っているのか伺います。  次に、産後ケアの予約と利用要件の見直しについて伺います。  出産直後というのは、心も体も大きく変化する、まさに人生の転機の時期です。どの御家庭にとっても不安や戸惑いを抱えやすい時期であり、周囲の支えが本当に大切になります。港区でも産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業を実施してくださっており、実際に利用された方からは、とてもありがたかった、また利用したいといった前向きな声が多く聞かれます。こうした制度があること、そして継続的に取り組んでいただいていることには、まず敬意を表したいと思います。  一方で、制度を知らなかった、自分が対象かどうか分からなかった、申請の流れが分かりづらくて戸惑ったといった声も少なくありません。現在の制度では、十分な支援が受けられない家庭が対象となっており、対象かどうかの判断が自己責任になっている面があります。しかし、実際には出産直後に万全な支援がある家庭のほうが少なく、多くの方が何らかの不安や困難を感じています。  国でも現在、支援が必要な人を選別する制度から、全ての家庭が必要に応じて使えるユニバーサルな支援へと方向転換が図られています。制度の存在を知っていても、自分はそこまで困っていないからと遠慮してしまう。本来、安心して使えるべき制度が、表現や要件の設定によって遠慮や不安を生んでしまっているとすれば、非常にもったいないことです。  もう一つの課題が予約のしづらさです。利用を希望しても空き状況が分からなかったり、予約のタイミングが限られていたりとスムーズに申し込めないとの声も届いています。また、施設側としても、お産などに備えてベッドを確保しておきたいという事情もあり、利用者との間でニーズがうまくかみ合わないという実情もあるようです。  そうした中、埼玉県上尾市は五月、横須賀市は六月から、スマートフォンで空き状況を確認し、その場で予約ができる産後ケア予約システムを導入し、利用者の利便性を向上するべく産後ケア予約システムの実証実験を開始されています。このシステムでは、予約・キャンセル・回数管理まで一元化され、病院側の枠設定も柔軟に対応できる仕組みです。さらに、ある政令指定都市では、こうしたデジタル化によって職員の事務負担が大幅に軽減され、年間一億円規模のコスト削減効果が見込まれるとの報告もあります。こうした予約のしやすさと、誰もが使える制度であるという安心感を高めていくことで、港区の産後ケアは、さらに多くの家庭にとって頼れる支援になると考えます。  そこで、利用要件や対象の表現をより分かりやすく、柔軟なものに見直すこと。スマートフォン等で空き状況を確認し、その場で予約できる仕組みを導入すること。この二点について、港区として今後どのように取り組んでいくか、区長の見解を伺います。  最後に、水遊び場の早期開放について伺います。  近年の気候変動により、夏の猛暑が年々早まっています。今年の六月も既に厳しい暑さが続き、外で遊べない子どもたちの姿や、保護者の方々から、水遊び場をもっと早く開けてほしいとの声を複数いただいております。現在、港区ではじゃぶじゃぶ池や噴水などの水遊びができる水施設が、多くの公園で七月からの開放予定となっていますが、一部の公園、例えば港南三丁目遊び場は六月二十六日から開放されています。しかし、なぜ港南三丁目遊び場は六月に開放できるのかといった対応の差については区民にも分かりづらく、今後の全体的な方針についても明確に示されていない状況です。  他自治体の状況を見てみますと、文京区では六月十三日から、荒川区では六月二十七日から、豊島区では五月から週末限定で水施設を開放し、六月下旬からは平日も利用可能としています。いずれも設備点検や安全確認を行いながらも、段階的な早期開放を実現しています。港区でも開放時期を早めることで、子どもたちの安全と健康、そして遊びの保障を両立できるのではないでしょうか。  そこで伺います。港南三丁目遊び場は六月開放が可能となっている背景を教えてください。また、来年度以降、気候変動を踏まえた六月開放に向けて、区全体の水施設のある公園などでも開放を前倒ししていくことについて、区の見解を伺います。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(清家 愛君)登壇〕

清家愛

ただいまの公明党議員団の野本たつや議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、すくわくプログラムの取組と今後の展開についてのお尋ねです。  保育園では、乳幼児期の興味や関心に応じ、子どもが感じる「なぜ」「どうして」から、考える、発見する、解決する力を育む探求活動として、すくわくプログラムに取り組んでおります。昨年度は区立四園、私立等十二園で、各保育園の環境や強みを生かして、光、音、砂や土などをテーマに子どもたちが主体的に活動できるよう、保育士は発見や関心に働きかけております。  また、東京大学大学院教育学研究科CEDEPのサポートを受けている園に保育士が研修に行くなど、園同士での学び合いも行っております。今年度は区立全園、私立等五十六園で実施いたします。引き続き、子どもの「なぜ」「どうして」に寄り添い、子どもの変化や動きに柔軟に対応できる環境の下、質の高いプログラムの実践を進めてまいります。  次に、保育園における幼児期の健康・体づくりの支援についてのお尋ねです。  幼児期は運動機能が急速に発達し、多様な動きを身につけやすい時期であり、子どもは自発的にそのとき発達していく機能を使って活動する傾向があります。保育園では子どもが自ら進んで楽しく遊び、多様な動きが総合的に獲得できるよう、走る、跳ぶ、投げるといった運動的な遊びにとどまらない保育計画を作成しております。また、一人一人の発達に配慮しながら、日常的な生活や遊びを通した体づくりにつながる活動を取り入れております。引き続き、子どもの興味や能力に応じて活動意欲を満足させる体験を重ね、幼児期の健康・体づくりに取り組んでまいります。  次に、産後ケアの予約についてのお尋ねです。  まず、利用の要件と対象者についてです。産後ケア事業は、出産後の母親の身体的な回復と心理的な安定、母子の愛着形成を促すものであり、必要とする方が広く利用できることが重要です。区は、妊婦面談において、助産師が個々の状況に応じたサービスを紹介しており、産後ケア事業については、全ての方に積極的な活用を案内しております。今後、国の産後ケア事業ガイドラインを踏まえ、区ホームページ、みなと母子手帳アプリや事業チラシを見直すことで、誤解のない、分かりやすい表現に努めてまいります。  次に、スマートフォンを利用した予約についてのお尋ねです。現在、宿泊型ショートステイ事業を委託している医療機関は、東京都済生会中央病院、虎の門病院など産科における高度医療機関が中心です。産後ケアの病床を急患対応で利用する場合もあることなどから、病床の空き状況をリアルタイムで予約システムに登録することは、医療機関にとって新たな負担となるため、実施に当たり課題となります。今後、先進自治体へのヒアリングや宿泊型ショートステイ事業の受託医療機関へのアンケートを実施し、区民が利用しやすい仕組みの構築について意見交換をしてまいります。  最後に、水遊び場の早期開放についてのお尋ねです。  港区の公園などでは、じゃぶじゃぶ池や噴水などがある九つの水施設で水遊びが楽しめます。水施設の開放に当たっては、水施設の清掃、塩素消毒を行う設備点検、水質検査を経て、安心して遊べる環境を確保しております。港南三丁目遊び場は区の直営管理であり、ほかの公園等の施設と比較して小規模であることから、早期開放が可能となっております。来年度以降は指定管理者と協議の上、実施可能な全ての公園、児童遊園などで水遊びができる水施設を早期開放してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕

浦田幹男

ただいまの公明党議員団の野本たつや議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、子どもの主体性を育む教育環境の整備についてのお尋ねです。  グローバル化が進む、これからの時代を生きる子どもたちにとって、多くの人々と関わり合いながら主体的に学ぶことは重要なことであると考えております。教育委員会では、子どもたち一人一人が教員のファシリテートの下、主体的に問いを持ちながら友達と協働的に学び合うことを目指し、今年度から複線型授業を全校で推進しております。  また、各学校では学級会やアンケートなどを通して、身近な大人や友達に自分の考えや悩みを表現できるよう、子どもたちに配慮した環境づくりに取り組んでおります。引き続き、教育委員会では各学校に対して、子どもたちがちゅうちょせず安心して意見を表明することができる環境を整えるとともに、一人一人の主体性を伸ばす教育環境を充実させるよう校園長会や教員研修において指導してまいります。  次に、教育に関わる虐待の予防と子どもの権利保障についてのお尋ねです。  現在、各学校では社会科、家庭科、道徳の授業などにおいて、子どもたちが自分や他者の持つ権利について考える機会を保障しております。また、子ども同士で合意形成を図りながら学校生活のルールを決めるなど、多様な意見を尊重し、考えをまとめていくことの大切さを学んでおります。  さらに、教育委員会では、令和五年度からマイスクールPRコンペティションを開催し、在籍校や地域の魅力づくりに向けた活動を、子どもたちが主体的となって考え、実践していく取組を通して、責任感や自己肯定感が育まれているものと考えております。引き続き、教育委員会では、子どもたちが自他の権利を実感できる教育活動を推進するとともに、子どもたちが自己決定する機会を積極的に設けるよう、各学校に対し働きかけてまいります。  次に、入学式における教育内容の共有についてのお尋ねです。  各学校では授業や朝に行う全校朝会等を通じて、子どもの意思や選択を大切にした取組を実践しております。こうした取組を保護者と共有し、学校教育の場だけでなく、子育てにも生かすことは意義のあるものと考えております。今後は、入学式でこれらの考えを教育委員会のメッセージとして示すとともに、教育相談や子育て支援の案内を配布するなど支援情報を周知してまいります。さらに、保護者会や個人面談等の機会を通して、様々な学年の保護者にも啓発をしていくことで子どもたちが安心して過ごせる環境づくりにつなげてまいります。  最後に、宿題の意義と在り方の見直しについてのお尋ねです。  各学校における宿題は、家庭においても自ら学ぶ習慣を身につけさせることや、授業で学んだことを定着させることを目的としております。今後、教育委員会ではタブレット端末を活用した探求的な課題や習熟度別のICT教材の活用など、子どもの学習状況や発達段階に応じて学びを深められる宿題となるよう、各学校を指導してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

次に、十九番兵藤ゆうこ議員。   〔十九番(兵藤ゆうこ君)登壇、拍手〕

兵藤ゆうこ
兵藤ゆうこ立憲民主党議員団

令和七年第二回港区議会定例会において、立憲民主党議員団の一員として、清家区長、浦田教育長に質問させていただきます。  まず初めに、区内中小企業の燃料費負担軽減に向けた取組についてです。  運送業等をはじめとする区内中小企業の燃料費負担の軽減策について伺います。総務省統計局が五月二十三日に公表した四月分の消費者物価指数の総合指数は、二〇二〇年を一〇〇とすると一一一・五、前年同月比三・六%の上昇ということです。また、日銀が発表した五月の企業物価指数の速報値は、二〇二〇年の平均を一〇〇とした水準で一二六・三となり、前年同月比三・二%の上昇です。企業物価指数は、企業の間で取引される物の価格を示す指数です。これらの数値からは、物価高騰にあえいでいるのは個人だけではなく、区内の中小企業も同じかそれ以上であるということが想像できます。  今、世界経済の行方は混沌としています。米国のトランプ関税、先進国から発展途上国まであらゆる国での景気減速の懸念、為替や金利の影響など、先行きが見通せない状況です。そして、中東情勢の悪化により原油価格が高騰しています。今後、ホルムズ海峡が封鎖されれば、原油の輸送に大きな影響があります。今後も政治・経済の動向を注視していかなければならないと実感しています。  さて、日本の物価高騰の状況において、特に燃料費高騰に直面しているトラック等の運送業の皆さんから支援を求める声が聞こえてきています。運送業界は、いわゆる物流の二〇二四年問題に直面しています。EC取引、電子商取引の増加によって、ドライバーの負担は急増しています。ドライバーの犠牲の上に便利な社会が実現している状況があるのです。  そこで、品川区では、省エネルギー対策・業務改善設備更新助成金という助成金を設けています。これは、燃料費の高騰を受け、省エネルギーが見込める設備への更新費用を助成することで、区内中小企業の事業活動を支援するものということです。金額は六十六万円、四百五十件を見込んでいるそうです。  港区においても、中小企業向けに太陽光発電システム・上限百万円、事業所用高効率空調機器・上限五十万円、LED照明等の設備改修・上限百万円、電気自動車等用充電設備・上限五十万円という中小企業の省エネルギー化に向けた助成金を出していますが、こうした取組に加えて、運送業等の燃料費高騰による経営負担を軽減するための中小企業支援策を検討していただけないでしょうか。運送業等をはじめとする区内中小企業の燃料費負担の軽減に取り組むことについて、区の見解をお伺いいたします。  続きまして、地域通貨普及に向けた取組についてです。  第一回港区議会定例会において清家区長の所信表明でもありましたように、長期化する円安や物価高騰が私たち区民の暮らしを直撃しています。このような情勢の中、港区では、港区商店街連合会との連携の下、港区版地域通貨であるみなトクPAYを本年七月より運用開始し、物価高により厳しさを増す区民の生活支援と、地域経済の活性化を促すためポイント還元事業に取り組むこととされています。今後、この取組をより実効性あるものとしていくためには、幅広い世代にみなトクPAYを活用していただくとともに、利用者の利便性を高めていくためにも、多くのお店が取扱店舗として参画していくことが必要と考えます。  そこで、二点お伺いいたします。高齢者などアプリ操作に不慣れな区民にもみなトクPAYを活用していただくため、どのように取り組まれているのでしょうか。  そして、みなトクPAYの取扱店舗を増やしていくためには、港区商店街連合会と連携し、加盟店を増やしていく必要があります。区のお考えをお聞きします。  港区社会福祉協議会の執務環境の改善についてです。  港区社会福祉協議会は、身体・知的・精神障がい者関連の情報、活動の支援、高齢者に関わるボランティア活動や手話通訳者の派遣、生活困窮者への生活福祉資金の貸付け、成年後見制度事業、おむすびサービス、在宅重度障がい者(児)への見舞品についてなど、多岐にわたる業務を担っています。  本年四月からは、重層的支援体制整備事業の本格実施、ひきこもり支援事業の強化、身寄りのない高齢者等の終活支援に向けた準備など、業務をさらに拡大し、一人一人に寄り添い、専門性も高い、きめ細やかな対応を求められています。一方、社会福祉協議会の事務局は、麻布地区総合支所の二階で業務を行っていますが、業務の拡大と職員数の増加により執務環境が手狭になっています。  社会福祉協議会には、今後も様々な役割が期待されており、さらなる業務の拡大も見込まれる中、区は、社会福祉協議会の業務場所の拡大や執務環境の改善にどう対処していくのか、見解をお伺いいたします。  障がい者の住居や通所施設の拡大についてです。  区は、年齢や障がいの有無にかかわらず、誰もが健やかで自分らしく暮らせる共生社会を目指すとしています。衣食住は生活に密着したことであり、人間が生きていくには不可欠なことです。障がい者の住居であれば、障がい者グループホームや入所施設の不足、就労支援などにおいても、障がい者の人数増加による支援場所の確保等が喫緊の課題であり、区としても生活介護施設の定員拡大をされることは理解しております。  先日、障がい者の生活介護(福祉)事業所内で利用者にアンケートを取ったところ、現在計画進行中の南麻布三丁目の日中サービス支援型グループホームへの希望者が多いことや、重度知的障がい者に対応した入所施設の設置の希望、医療的ケアが必要な方の日中サービス支援型グループホームの設置、身体障がい者が利用する障がい者グループホームの設置希望という意見がありました。また、利用者が広い場所で活動できるため場所の確保や、アートやスポーツをする機会を多くすることなども挙がっていました。このように障がい者の住居や通所施設など、増加する需要に対して、障がい者団体など利用者の意見を聞き、寄り添いながら、施設などの支援場所の確保を進めていくべきだと考えます。区の見解をお伺いいたします。  客引き防止に向けた取組についてです。  港区は繁華街が多く、にぎわいのあるまちであると同時に、悪質な客引き行為をする者もいます。最近の事例で私が目撃したのは、メイン通りで客引きをして、少し離れた店舗に客を連れて入る行為や昼間のランチから客引きをしている事例です。他の店舗から、注意しても行為をやめないとの苦情がありました。  港区では、港区客引き行為等の防止に関する条例を平成二十八年十二月八日から定めています。この条例に基づき、今後の取締りを強化し、港区から客引きをなくしていくべきだと考えますが、区の見解をお伺いいたします。  東京二〇二五デフリンピック開催に向けた気運醸成事業についてです。  二〇二五年十一月にデフリンピックが開催されます。日本初開催であり、東京で開催されるということでも非常に注目されているデフリンピックです。耳の聞こえない、聞こえづらいアスリートの世界的なスポーツの祭典を通じて、デフスポーツの魅力を発信できるまたとない機会です。港区としても、ぜひ周知啓発に取り組んでいただきたいと思っています。  そこでお伺いいたします。東京二〇二五デフリンピック開催に向けた気運醸成事業の内容や周知・啓発をどのように行っていくのか、教育長にお伺いいたします。  最後に、MINATOシティハーフマラソン二〇二五開催に向けた取組についてです。  今年もMINATOシティハーフマラソン二〇二五のランナー募集の時期がやってまいりました。毎年、盛り上がりを見せている中、今年は国際大会化や中高生向けのユースランが正式種目となるなど新たな取組も行われています。一方で、昨年の大会当日は大変気温が高く、ランナーの救急搬送が相次いだことから、これまで以上に安全対策も必要と考えます。  そこで伺います。今年の開催に向け、どのような対策を行い安全・安心な大会にしていくのか、教育長の見解を伺います。  以上で終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(清家 愛君)登壇〕

清家愛

ただいまの立憲民主党議員団の兵藤ゆうこ議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、区内中小企業の燃料費負担軽減に向けた取組についてのお尋ねです。  区では、東京都が今月二日から開始した燃料費高騰の影響を強く受ける運輸事業者等への支援金を給付する運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金について、区の商工相談等の機会を捉え、支援を必要とされる事業者に御案内するなど、申請漏れが生じることのないよう周知を強化しております。  また、燃料費高騰などにより売上げが減少し、資金繰りに苦慮する事業者に対しては、低利な区の経営改善融資あっせん制度を提供するなど、その支援に努めております。今後、商工相談や出前経営相談などを通じて、燃料費の高騰などにより厳しい経営状況を強いられている運送業をはじめとする区内中小企業の経営上の課題把握に努め、適切な支援策を講じてまいります。  次に、地域通貨普及に向けた取組についてのお尋ねです。  まず、高齢者等アプリ操作に不慣れな区民への対応についてです。みなトクPAYを区内に浸透させるためには、全ての世代が手軽に利用できる環境を整備することが重要と捉えております。当事業ではコールセンターの設置や、区内各地域での説明会の開催に加え、七月一日から十五日まで札の辻スクエアに相談ブースを設けることで、高齢者等アプリのダウンロードや使用方法に不安がある方に丁寧に対応してまいります。引き続き、事業実施主体である港区商店街連合会とともに、全世代が参加しやすい事業となるよう取り組んでまいります。  次に、みなトクPAYの取扱店舗拡大に向けた取組についてのお尋ねです。取扱店舗の拡大は、利用者の利便性を高める上で重要であることから、本年七月に、区は港区商店街連合会と連携し、みなトクPAY店舗還元キャンペーンを実施いたします。期間中のアプリ決済額に応じて取扱店舗に最大五万円を支援することを通じ、取扱店舗数の増加を促進してまいります。  また、今年度中にみなトクPAYを活用したポイント還元キャンペーンを複数回実施するなど、事業の魅力を高め、より多くの店舗が取扱店舗となるよう港区商店街連合会とともに取り組んでまいります。  次に、港区社会福祉協議会の執務環境の改善についてのお尋ねです。  本年四月の重層的支援体制整備事業の開始などに伴う業務の拡大と職員数の増加により、社会福祉協議会の執務環境に課題が生じていることは承知しております。現在、限られたスペースを有効に活用するため、九月のフリーアドレス導入に向けて準備を進めております。また、あんしん未来・終活サポート事業など今後の業務拡大を見込み、麻布地区総合支所内でのスペースの確保に向けて検討を進めております。引き続き、社会福祉協議会との意思疎通を密に図り、必要な支援を行ってまいります。  次に、障害者の住居や通所施設の拡大についてのお尋ねです。  区は、南麻布三丁目グループホームの整備に当たり、パブリックコメントに加えて障害者や家族、関係事業所など様々な方から意見を直接聞き取り、整備計画に反映いたしました。また、民間ビルを一棟借り上げての障害者施設の整備や民間事業者による大規模開発物件における放課後等デイサービスと一時預かりを一体的に実施する事業者の誘致など、これまでにない手法による整備を進めております。今後も、障害者団体など利用者の意見を取り入れながら、様々な手法により障害者施設の需要増加に迅速に対応してまいります。  最後に、条例に基づく客引き行為の取締りの強化についてのお尋ねです。  区は、港区客引き行為等の防止に関する条例に基づき、悪質な客引き行為等の根絶に向けて、区職員、委託事業者によるパトロールや啓発活動に加え、区・警察署・地域住民などの連携による合同パトロールの実施や情報交換等様々な取組を行っております。  さらに、本年は、特に違反者に対する書面による指導を強化し、その実績は、一月から五月までの五か月間で、昨年同期比約六倍に増加するなど目に見える成果も出ており、この指導の強化は、悪質な客引き行為者への牽制にもつながるものと認識しております。また、店舗から離れた場所での客引き行為や昼間の時間帯における客引き行為に対しては、パトロール隊への個別の指示を行うなど、適切かつ厳正に対処いたします。今後も、区民の皆さんが安全で安心できるまちづくりに向けて、引き続き客引き防止に向けた取組を強力に推進してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕

浦田幹男

ただいまの立憲民主党議員団の兵藤ゆうこ議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、東京二〇二五デフリンピック開催に向けた気運醸成についてのお尋ねです。  教育委員会では、大会の気運醸成及び認知度向上を図るため、今月から、大会エンブレムを用いたフラッグを区有施設の窓口に設置しております。また、大会開催百日前となる八月には、区役所や札の辻スクエアに大会メインカラーの桜色をイメージした装飾を行うほか、本年九月に開催される東京二〇二五世界陸上の気運醸成と併せて両大会の競技体験や陸上競技の世界記録を体感できるVRなど、年齢や障害の有無にかかわらず楽しめるイベントを港区スポーツセンターで実施してまいります。さらに、全区立幼稚園、小・中学校に配布するイベントのチラシや広報みなと等でデフリンピックを紹介するなど大会の魅力を積極的に発信し、子どもたちをはじめとした区民の障害者スポーツへの理解促進につなげてまいります。  最後に、MINATOシティハーフマラソン二〇二五における安全対策についてのお尋ねです。  港区マラソン実行委員会では、昨年度、ランナーの救急搬送が相次いだことを踏まえ、今年度からランナー募集パンフレットや公式サイト等で健康管理に関する注意喚起を強化するとともに、申込み時に公益財団法人日本陸上競技連盟が作成した健康チェックリストの確認を必須とするなど、ランナー自身の健康管理意識の向上を促すことといたしました。  また、コース上にベンチや給水などの機能を備えた休憩所を新たに設置し、ランナーが体力に余裕を持ってフィニッシュできる環境を整えるほか、脱水症状を防ぐため、全給水所でのスポーツドリンクの提供に加え、一部給水所では水を含んだスポンジも配付いたします。さらに、一部救護所の医師、看護師を増員し、AEDを持つ救護スタッフをフィニッシュ付近に専属で配置することに加え、当日、ランナーとして参加しながら、他のランナーの体調不良など緊急時に遭遇した場合は、走るのを中断し救護に当たるメディカルランナーを新たに導入するなど、医療救護体制を強化してまいります。東京消防庁や医療機関、港区医師会など関係機関と連携し、これらの取組を着実に行うことで安全・安心な大会を運営してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

次に、十七番福島宏子議員。   〔十七番(福島宏子君)登壇、拍手〕

福島宏子
福島宏子共産党議員団

二〇二五年港区議会第二回定例会に当たり、共産党議員団を代表して質問いたします。  初めに、麻布米軍ヘリ基地の撤去を求め、基地の機能強化に反対することについてです。  三月二十四日防衛省内に陸海空軍自衛隊の実戦部隊を平時から戦時まで一元的に指揮する統合作戦司令部が発足しました。その後、三月三十日に赤坂プレスセンターの在日米軍の統合軍司令部へのアップグレードの開始が正式に発表されました。翌日、港区に情報提供があり、それを受けて四月三日には、港区長・港区議会議長の連名で防衛大臣に宛てて、一、米国に対し地元自治体の懸念、近隣住民の不安を伝えた上で基地の撤去を求めること。二、アップグレードの内容について詳細な情報提供をすること。三、日米の作業部会を通じた議論の過程において港区への情報提供及び意見聴取を随時行うことの三点を緊急要請しました。基地の恒久化につながる懸念も示し、度重なる地元自治体の要請に防衛省は誠意を持って対応すべきです。  一、緊急要請に対する回答を防衛省に求めること。二、米国側にどのような形で伝えたのか、防衛省に説明を求めること。二点答弁を求めます。  ワシントンで起きた飛行機と米軍ヘリの衝突事故は人ごとではありません。防衛省は「近隣への騒音などの影響は発生しない」と全く根拠のない無責任な発言を繰り返すばかりですが、先日は米軍ヘリが四十分間もの間アイドリングを続けました。夜間早朝の飛行も我が物顔で繰り返しています。近隣住民は大迷惑しています。  一、港区として独自の騒音測定を実施すること。新たに青山公園、国立新美術館や政策研究大学院大学の敷地内への騒音測定の設置に取り組むこと。二、住民へのヒアリングなど実態調査に取り組むこと。三、この際、アメリカ大使館に直接要請を行うこと。それぞれ答弁を求めます。  山の手空襲を祈念する献花式を毎年港区も共催で実施することについてです。  五月二十五日表参道の「和をのぞむ」碑で山の手空襲八十周年献花式が行われました。従来は、山の手空襲を語りつぐ集い実行委員会が行っていましたが、今年は港区との共催です。  一、実行委員会と相談し、来年以降も共催すること。二、関係者の発言が参加者全員に聞こえるような、ワイヤレスハンドマイクを区の責任で準備すること。三、実行委員会と相談し、「和をのぞむ」碑が分かるような案内板を設置すること。四、港区での空襲の実態を区民に知らせる集会や展示会を開催すること。四点答弁を求めます。  港区国民健康保険加入者に資格確認書を一律交付することについてです。  東京二十三区の国民健康保険の加入者の多くは、九月末に有効期限を迎えます。渋谷区は八月一日から使える資格確認書約四万枚を七月中旬から送付、世田谷区は十月一日から使える十六万人分の一律送付を決めました。七十五歳以上後期高齢者については、国が来年七月までの暫定的運用として全員に資格確認書を交付します。  全国保険医団体連合会の調査では全体の九割がマイナ保険証に関するトラブルを経験したと回答。マイナ保険証に不安を抱く人が多くいます。さらに、二〇二五年問題、ポイントキャンペーンから五年に当たることで、有効期限切れが続出することも予想されます。保険者として被保険者の命を守る観点から、港区として資格確認書の一律配付を決断するべきです。  国会の質疑の中で、厚生労働大臣は「資格確認書の発行は保険者(自治体)の判断で交付可能」と答弁しました。やらない理由はありません。発行に当たり担当部署の煩雑さがなくなり、被保険者も、港区も、病院窓口も、誰もが喜ぶことです。港区でも資格確認書の一律交付を一刻も早く決断すること。答弁を求めます。  羽田新ルート運用中止について、国土交通省への要請を強めることについてです。  二〇二四年十二月に二年四か月ぶりに開催された羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会でRNP|AR方式の採用による見直しを検討するとしています。検討会の事務局は、「市街地上空を飛行せざるを得ない」と説明しています。また、RNP|AR方式に対応する機材の対応策も不十分だとも言っています。これでは固定化回避ではなく、固定化のための検討会です。  区長はこれまでも「固定化回避」「海上ルートに戻すこと」「地方空港の有効利用」など求めてきました。騒音、落下物、墜落の危険、環境汚染等々、住民にこれ以上の負担を押しつけるべきではありません。十二日インドで墜落した旅客機は、直前の九日から十日に羽田空港とインドを往復していました。市街地への墜落で多くの犠牲が出ており、人ごとではありません。  羽田新ルートは直ちに運用を中止して、地元の声として、海から入って海へ出る原則に戻すよう改めて国に要請すること。答弁を求めます。  訪問介護事業者を守り利用者を守るための緊急支援をすることについてです。  政府が訪問介護基本報酬を二から三%引き下げてから一年、その影響は利用者に及んでいます。訪問介護から人材が流出し、年金から保険料が天引きされているのに、人手不足で必要な介護サービスが使えないという制度の根幹を揺るがす深刻な事態です。  世田谷区は社会保障推進協議会の陳情が全会一致で採択され、緊急安定経営事業者支援給付金を決め、訪問介護一事業所当たり八十八万円が給付されました。品川区は六月十日の記者会見で、訪問介護報酬緊急支援として介護報酬切り下げによる減収分、一事業所当たり十二万円から二百四十万円を補助することを決めました。  港区も介護を受ける高齢者に影響が出ないよう、訪問介護事業所の減収分の緊急支援を行うこと。答弁を求めます。  七十歳以上の希望者にはシルバーパスを千円で支給することについてです。  荒川区では九月以降一万二千円になるシルバーパス購入者に自己負担千円で済むように差額分は区が補助すると発表。二十三区初の取組です。三千人と試算し、事業費五千四百万円を補正予算として提案します。  一、港区でもシルバーパスを千円で支給するための補助を行うこと。二、あわせてゆりかもめにも適用するよう東京都に求めること。二点答弁を求めます。  港区スポーツセンタープールの利用休止に伴う代替場所の確保についてです。  区民の健康増進、高齢者の介護予防、障害者の社会参加、子どもたちの遊び場として港区スポーツセンターはなくてはならないものです。今年二月二十六日にプールのキャットウォーク部天井の一部が剥離。幸いけが人は出なかったものの、健全度調査が必要になりました。四月七日から十八日までの定期的な水抜き清掃と安全点検にプラスして調査のため、五月三十一日までプールの利用は休止とされました。調査の結果、はりや壁内部に著しいさびが見られ、改修の必要性等を検討すると、さらに七月中旬まで利用休止期間が延長されました。これまでにない長期休業です。プールを健康維持の大切な日課としている利用者から、何とかならないかと切実な声が上がっています。  一、港区スポーツセンタープール個人利用者・団体利用者のために、学校屋内プール開放事業を拡大すること。二、今後も大規模な改修工事など予想されます。団体利用者のために学校屋内プールのレーン貸しを特別措置として行うこと。二点答弁を求めます。  モーニングスクールを全校に拡大することについてです。  港区では今年度から、始業前の時間、学校で一年生を預かるモーニングスクールを白金小学校と御田小学校で試行実施しています。実態は御田小学校が一日平均五、六人、白金小学校では一日平均十三人から十五人で、多い日は二十二人です。さらなる拡大が求められます。品川区では三校で試行実施。秋には全三十七校で実施、朝食も無償提供するということです。  港区でも全校に拡大すること。朝食の提供も行うこと。答弁を求めます。  私立にも区立で負担している給食費相当額を支給することについてです。  今年度から東京都が区市町村の学校給食費の助成を決めました。その分、区の財政負担が軽減されました。教育委員会は港区内の全ての子どもたちを差別することなく、公平に支援を届けることが責務だと考えます。  私立小・中学校にも区立小・中学校と同じように給食費相当額の支給を決断すること。区長、教育長の答弁を求めます。  教育費は無償を区政の基本に据えることについてです。  各自治体では、教育に係る経費の負担軽減を積極的に進めています。先進自治体に学んで移動教室、卒業旅行、遠足、制服、体育着、上履き、ランドセル、かばん等に係る経費は無償となるよう支援すること。通学定期代への助成制度を創設するよう関係機関に働きかけること。実現するまでの間、港区で定期代の半額を助成すること。答弁を求めます。  答弁によっては再質問することを申し述べて、終わります。   〔区長(清家 愛君)登壇〕

清家愛

ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、米軍ヘリポート基地の機能強化に反対し、撤去を求めることについてのお尋ねです。  まず、緊急要請に対する回答を防衛省に求めること及び米国側にどのような形で伝えたのか説明を求めることについてです。本年四月三日に区議会と連名で送付した緊急要請について、現在のところ、防衛省からの回答は届いておりません。今後、防衛省に対し、この緊急要請への回答を求めるとともに、区の要請を米国側にどのような形で伝えているのか説明を求めてまいります。  次に、米軍ヘリポート基地周囲の施設を調査地点に加えた区独自の騒音測定を行うことについてのお尋ねです。区は、米軍ヘリポート基地の撤去に関する要請行動において、国の責任において継続的に騒音等の実態調査を実施するよう繰り返し要請してまいりました。今後も、騒音測定の実施を防衛省に対して要請するとともに、区としても周辺住民が体感している騒音の実態を把握する方策について調査・研究をしてまいります。  次に、住民へのヒアリングにより実態を把握することについてのお尋ねです。米軍ヘリポート基地の撤去に関する要請行動においては、地元町会にも同席をいただき、地域の声を直接国に伝えております。今後、基地周辺の町会・自治会へのアンケートなど、住民へのヒアリングを通じて地域の声をより丁寧に収集してまいります。  次に、アメリカ大使館に直接要請することについてのお尋ねです。在日米軍との協議は国において行っており、港区民、とりわけ近隣住民がヘリポート基地の使用による騒音に悩まされ、事故発生の不安を常に抱えていることや、地元自治体である港区が区議会とともにヘリポート基地の早期撤去に向けた要請行動を継続して行っていることについて、国が責任を持って米国側に伝えるべきと考えます。引き続き、様々な方法により区議会や区民の皆様とともに粘り強く取り組んでまいります。  次に、山の手空襲を将来に伝えることについてのお尋ねです。  まず、来年以降も山の手空襲献花を共催すること及び献花においてマイクを準備することについてです。山の手空襲を語りつぐ集い実行委員会の皆さんは、山の手空襲当日の献花をはじめ、「山の手空襲追悼 朗読とピアノの集い」や区立小学校における出前授業など、地域に根づいた活動を継続されています。区も戦争の記憶を風化させずに、幅広い世代、特に若い世代に伝え、平和についてそれぞれが考える機会を創出するために平和事業を実施しており、実行委員会の活動はこの目的にも合致することから、来年以降も献花を共催する予定です。また、献花の場において山の手空襲の体験談を効果的に参加者と共有するため、区がマイクも準備をする予定です。  次に、「和をのぞむ」碑への案内板の設置についてのお尋ねです。戦災により亡くなった方々を悼み、平和な世界への願いを込めて建立した「和をのぞむ」碑への多言語案内板の設置は、外国人住民の平和学習への活用や外国人来街者を通じた海外への発信にも有効と考えます。内容については、山の手空襲を語りつぐ集い実行委員会の皆様の意向も確認しながら、実現に向けた課題を整理してまいります。  次に、区内における空襲の実態を区民に伝える事業の実施についてのお尋ねです。来月十三日には山の手空襲の体験者のお話を直接聴くとともに、残された体験談を共有する「山の手空襲八十周年追悼 朗読と音楽の集い」を山の手空襲を語りつぐ集い実行委員会と共催いたします。  また、平和展の郷土歴史館会場では、区内における空襲被害や体験者へのインタビューなどを掲載した戦争・戦災体験集(第四集)をパネル化して展示するほか、区内在住の画家が母親の記憶を基に東京大空襲を描いた「記憶の色を保存する炎と灰のモンタージュ展」を実施いたします。今後も様々な場面において、区内における空襲の実態を効果的に周知してまいります。  次に、港区国民健康保険の被保険者全員に資格確認書を一律交付することについてのお尋ねです。  区内には資格確認書を選択せず、マイナ保険証の登録をしている約半数の国保加入者がおります。また、医療機関を利用する国保加入者の四人に一人は既にマイナ保険証の利用を開始しており、これらの方への影響を考慮する必要があります。こうしたことから一律交付は予定しておりませんが、マイナ保険証の利用に不安を感じている人も安心して医療機関などを利用していただけるよう、十月の一斉更新以降、希望者全員に資格確認書を交付することを含めた柔軟な対応に努めてまいります。  次に、羽田空港新飛行経路の運用中止の国土交通省への要請を強めることについてのお尋ねです。  区民の方々の不安、思い、御意見は、区長として認識しております。海上ルートの活用は、私も解決策の一つと考えております。引き続き、区民の生活を守る立場から、国に対し、海上ルートの活用を含め、新飛行経路の固定化回避に向けた検討を加速するように強く求めてまいります。  次に、訪問介護事業者への支援についてのお尋ねです。  区は、訪問介護事業所に対する区独自の支援策として、処遇改善加算の取得に向けた研修や研修費用の助成、介護職員の負担軽減につながるICT機器の導入支援などに取り組むことで事業者運営の基盤強化につなげてまいりました。現時点で、区が独自に令和六年度報酬改定に伴う減収分への補助を実施することは予定しておりませんが、先ほどの区の支援の効果や、九月に実施する介護サービス事業所を対象とした調査の結果を分析し、区内の事業所が質の高いサービスの提供を継続できるよう支援を充実してまいります。  次に、シルバーパスについてのお尋ねです。  まず、七十歳以上の希望者が千円で受給できるよう区が補助することについてです。シルバーパスの事業主体である東京都は、本年十月以降の一人当たりの負担額を年額二万五百十円から一万二千円に引き下げました。一方、住民税非課税等の高齢者は年額千円のままであり、こうした負担額は東京都において検討されるものと考えております。東京都では、利用実態の把握や制度の改善に向けてシルバーパスをIC化し、データを検証するとしており、その結果や健康寿命の延伸や移動手段の多様化を踏まえて、高齢者等の移動支援の拡充に取り組んでまいります。  次に、シルバーパスでゆりかもめに乗車できるよう東京都に求めることについてのお尋ねです。区はこれまでも機会を捉え、シルバーパスの事業主体である東京都に文書で要望を伝えてまいりました。再度、東京都に要望を伝えてまいります。  最後に、私立にも区立で負担している給食費相当額を支給することについてのお尋ねです。  区立小・中学校の給食費を不徴収とすることは、学校設置者として実施しているものと理解しております。このため、私立小・中学校等の児童・生徒の保護者への給食費相当額の支援については、慎重に判断すべきものと認識しております。予算編成を担う区長として効果的・効率的な予算案を調製していくとともに、引き続き教育委員会とも連携し、子育て家庭の保護者の負担軽減に取り組んでまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕

浦田幹男

ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、港区スポーツセンタープールの利用休止に伴う代替場所についてのお尋ねです。  まず、学校屋内プール開放事業の拡大についてです。港区スポーツセンタープールは健全度調査の結果を踏まえ、今後、改修工事を行う予定ですが、安全対策を講じた上で、七月末から工事を開始するまでの期間、暫定的にプール利用を再開いたします。また、芝浜小学校屋内プールの夏の期間の開放も今月十日から行っております。今後、港区スポーツセンタープールが改修工事のため再度長期間休止する際の代替として、芝浦小学校の屋内プールの開放についても検討してまいります。  次に、学校屋内プールのコース貸しについてのお尋ねです。学校屋内プールは港区スポーツセンタープールに比べコース数が少ないことから、これまで団体利用者へのコース貸しは行っておりませんでしたが、団体利用者からの要望もあることから、現在、団体へのコース貸しについて検討を進めております。  次に、モーニングスクールを全校に拡大すること等についてのお尋ねです。  教育委員会は、今年度から、小学校一年生の児童の登校における不安解消及び保護者の子育てと仕事の両立支援のため、始業前の児童の居場所づくりを二校で試行的に実施しております。今後、現段階での成果や課題とともに、保護者の要望や各学校の始業前の状況を把握しながら、モーニングスクールの全校への拡大に向けて検討を進めてまいります。朝食の提供については、保護者のニーズを確認するとともに、アレルギー対応等も踏まえて研究してまいります。  次に、私立にも区立で負担をしている給食費相当額を支給することについてのお尋ねです。  教育委員会では、教育に係る保護者の負担を継続的に軽減することを目的に、学校設置者として区立小・中学校給食費を不徴収としております。私立小・中学校等の児童・生徒への保護者への支援については慎重に判断をしてまいります。  次に、教育費の無償を区政の基本に据えることについてのお尋ねです。  まず、学校における経費の無償化についてです。教育委員会では、今年度から、区立学校に通う全ての児童・生徒が安心して学習に取り組むことができる環境を整備するため、学用品の無償化に取り組んでおります。また、経済的な理由で就学が困難な家庭の児童・生徒に対しては、就学援助による標準服の購入費や移動教室の参加費等の保護者負担を軽減しております。引き続き、児童・生徒の学びの環境を整備するため、学校における経費の無償化の範囲について、学校現場の状況や実態を踏まえ検討してまいります。  最後に、通学定期代への助成制度についてのお尋ねです。教育委員会では、原則として居住地により定められた区立学校に就学することとしておりますが、学校選択希望制により遠距離になることや、移動手段が必要となることを御理解の上、通学区域外の学校を選択していただいております。公共交通機関の通学定期の金額については各事業者の判断により設定されているものであり、通学定期代補助制度の創設を関係機関に働きかけることは予定しておりません。  よろしく御理解のほどお願いいたします。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

時間がないので自席から一問だけ、資格確認書の問題です。希望者は全員に配るということで一歩前進です。保険診療を受けられないことがあってはならないという観点からさらなる検討を求めて、再答弁をお願いいたします。   〔区長(清家 愛君)登壇〕

清家愛

ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の再質問にお答えいたします。  国民健康保険の被保険者全員に資格確認書を一律交付することについてのお尋ねです。  一律交付すべきとの御質問ですけれども、後期高齢者医療制度とは違い、国が国民健康保険の被保険者においては資格確認書を一律交付する状況にはないとしております。また、既にマイナ保険証を利用している人に対しても資格確認書を交付することについての影響も考慮する必要があります。現時点では、希望者に対して資格確認書を交付するという柔軟な対応により被保険者がお困りにならないように対応してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

次に、三番森けいじろう議員。   〔三番(森けいじろう君)登壇、拍手〕

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

令和七年第二回定例会に当たり、港区れいわ新選組の一般質問をいたします。  初めに、開発事業等について伺います。  本区では、これまで二十地区の市街地再開発事業が完了し、十八地区で事業が進められています。この数は、同じ都心区の中央区の十五地区を大きく引き離し、全国で最も多い数となっております。過去十年の地価上昇率では、最も上昇した特別区の調査地点が高輪ゲートウェイ駅付近、次いで虎ノ門ヒルズ駅付近という結果となっていることからも、いかに本区において再開発事業が多く行われているかが分かります。  本区は、バブル経済崩壊後の二〇〇二年の都市再生特別措置法により、都市再生緊急整備地域に指定されて以降、容積率や高さ制限等の規制緩和による民間主導の開発へとかじを切り、大規模な再開発事業を進めてきました。その結果、一時は十五万人を切るところまで減っていた人口が、今では二十五万人を超え、区の財政も安定化。また、住宅密集地域等での再開発により防災力を強化する等、現在の本区の魅力的なまちを形づくってきた要因となりました。  一方で、都心居住の推進を始めて二十年以上が経過した現在、区民からの声として、「周辺の顔なじみの多くが区外に移ってしまった」「周辺が開発され、新しいマンションばかりとなり、もともと住んでいる私たちのほうが疎外感を感じる」等、再開発により地価が上昇、賃料や物価も上昇し、もともと住んでいた住民が住めなくなる、いわゆるジェントリフィケーションという負の側面も浮上。「もともとの区民が住んでいられるまちにしてほしい」との多くの声が寄せられているのも事実です。  都市再生特別措置法の制定から二十年以上が経過し、本区を取り巻く社会経済状況も大きく変わっています。二十年前の視点や枠組みのまま再開発を進めていくことに関し、見直しが必要な時期と考えます。例えば、オフィスビルの空室率について、新橋・虎ノ門で七・〇九%、浜松町・高輪では一三・一%と、供給過剰の目安とされる五%を大きく超えているデータもある等の供給過剰の観点に加え、容積率充足率を見ても、本区は一〇〇%となっており、つまり、既に都市計画として定めた容積率に達している状態ということが分かります。さらに、今後は物価高に人件費の高騰等で、許認可後の計画の見直しのリスクや人口減少の問題も予測されます。  本区としては、依然として人口増加の見通しがある一方で、最新の東京都の世帯数予測によると、二十五歳から五十四歳の住宅を購入しようという世帯数は、本年をピークに以降大幅に減少し、二〇四〇年までには、福井県全体の世帯数に匹敵する三十一・一万世帯が減少すると見られています。このまま同じ思考回路や枠組みで開発を続けていくと、将来使えない、変えられない場所や巨大なビルが増え続け、将来世代へ大きなツケを残すことになりかねません。こうした課題を踏まえ、都市の在り方から容積率の規制緩和の見直しが必要と考えますが、区の見解を伺います。  次に、一般世帯向け住宅の供給支援について伺います。  市街地再開発事業の仕組み自体が高コスト構造に加え、今後も建設費の上昇が見込まれ、一般世帯が手を出せる住宅が増えるとは思えない状況です。一方で、今後、全国的に中古の分譲マンションと空き家の増加が予測されています。特別区の他の自治体をはじめ、多くの自治体が空家等対策計画を策定する中で、本区は場所柄すぐに買い手が見つかるとのことで、本区に課題を抱えた空き家は存在しないとして、当計画を策定していない状態ですが、今後、団塊世代からの相続の増加が予測されていることに加え、二〇二三年の法改正もあり、全国的に住宅市場への空き家の流通増加が予測されていることを考慮しても、本区においても、空き家の利活用について真剣に検討していく必要があると考えます。住宅が高コスト化していく悪循環は、若い世帯の生活費を圧迫し、さらなる少子化の推進を招くことになりかねません。一般世帯が購入可能な手頃な住宅の供給支援に関し、例えば市街地再開発事業に一般世帯向けの住宅の供給を義務づけるなど検討が必要です。  今後、増加が見込まれる中古の分譲マンションに関し、一般世帯でも購入可能となるような支援拡充及び空き家対策についての区の見解を伺います。  また、市街地再開発事業において、中堅所得層向けの住宅を供給することについての区の見解も伺います。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(清家 愛君)登壇〕

清家愛

ただいまの港区れいわ新選組の森けいじろう議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、再開発事業等についてのお尋ねです。  区は、都市計画に基づく開発事業等を通じて、老朽化した建築物の更新や、道路や公園などの都市基盤の整備を一体的に進め、居住環境や防災性の向上を図っております。その中で容積率の規制緩和は、都市基盤の整備などの地域貢献と事業計画との両立を図り、公共性の高い都市計画事業とするために重要な役割を果たしております。現状においても社会状況の変化に合わせて都市機能の更新の促進が必要な地域があり、そのような地域においては、都市機能のバランスに配慮した、めり張りのある都市空間や居住環境を図るため、地域の特性に応じて適切に容積率の規制緩和を活用してまいります。  次に、一般世帯向け住宅の供給支援についてのお尋ねです。  まず、一般世帯でも購入可能となるような支援拡充と空き家対策についてです。区は、子育て世帯や若年夫婦世帯が良質な住宅を取得し、区に住み続けられるよう取得経費の一部を補助するとともに、住宅金融支援機構及び区内の金融機関二行と協定を締結し、金利を優遇する住宅取得支援事業を昨年十二月から開始しております。  また、中古分譲マンションの資産価値の向上や住環境の維持が図られるようマンション管理計画認定制度を導入し、認定を受けたマンションを購入する場合、住宅金融支援機構の金利優遇が受けられるようにしています。さらに、東京都におけるアフォーダブル住宅などの住宅供給の取組の動向を注視してまいります。一方で、空き家については、区内において現時点で問題が顕在化しておりませんが、今後も区内の状況を可能な限り把握してまいります。  最後に、中堅所得層向けの住宅供給についてのお尋ねです。  市街地再開発事業は老朽化した建築物の更新や都市基盤の整備を進めるとともに、地域に必要な生活利便施設などを整備しております。住宅供給に関しても、中堅所得層を含めた誰もが住み続けられるまちを目指し、地権者や事業者に対して、多様化するニーズやライフスタイルに対応できる良質な住宅の整備を求めてまいりました。今後も、地域特性や中堅所得層を含めた多様な住民ニーズを踏まえ、誰もが安心して暮らせる住環境の整備を目指してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

以上にて、質問を終わります。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

日程追加についてお諮りいたします。すなわち、皆さんにお配りいたしましたとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

日程第三から第八までは、いずれも区長報告ですので、一括して議題といたします。   〔中島事務局次長朗読〕 区長報告第 一 号 専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例) 区長報告第 二 号 専決処分について(五之橋架設工事請負契約(上部工)の変更) 区長報告第 三 号 専決処分について(東麻布二丁目公共施設整備工事請負契約の変更) 区長報告第 四 号 専決処分について(港区立御田小学校新築工事請負契約の変更) 区長報告第 五 号 令和六年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 区長報告第 六 号 令和六年度港区一般会計予算事故繰越し繰越計算書 (参 考)             ─────────────────────────── 区長報告第一号    専決処分について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定に基づき、港区特別区税条例の一部を改正する条例を令和七年三月三十一日次のとおり処分したので、同条第三項の規定に基づき報告し、その承認を求める。   令和七年六月二十五日                                     港区長  清 家   愛    港区特別区税条例の一部を改正する条例  港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。  第三十八条第一項第一号イ中「ニ」を「ハ及びホ」に改め、同号ロ中「又は」を「(ハに掲げるものを除く。)又は」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「又は」を「(ハに掲げるものを除く。)又は」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。   ハ 二輪のもので、総排気量が〇・一二五リットル以下かつ最高出力が四・〇キロワット以下のもの                            年額 二千円  第四十五条第二項第五号中「定格出力」の下に「(第三十八条第一項第一号ハに掲げる原動機付自転車にあつては、原動機の総排気量及び最高出力)」を加える。    付 則 1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。 2 この条例による改正後の港区特別区税条例第三十八条第一項第一号の規定は、令和七年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和六年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。             ─────────────────────────── 区長報告第二号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和七年四月十八日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和七年六月二十五日                                     港区長  清 家   愛              記  令和五年十月六日議決を得た工事請負契約(五之橋架設工事(上部工))の契約金額「二億千百九十七万円」を「二億三百九十三万四千五百円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第三号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和七年四月一日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和七年六月二十五日                                     港区長  清 家   愛             記  令和六年七月二十六日議決を得た工事請負契約(東麻布二丁目公共施設整備工事)の契約金額「三十億七千四百五十七万八千九百円」を「三十一億六千四百六十六万九千円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第四号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和七年四月二十二日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和七年六月二十五日                                     港区長  清 家   愛             記  令和六年七月二十六日議決を得た工事請負契約(港区立御田小学校新築工事)の契約金額「九十三億二千八百万円」を「九十四億五千七万八千円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第5号                     令和6年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 <「>┌───────┬─────────┬─────────────────┬───────┬───────┬─────────────────────────────┐ │       │         │                 │       │       │           左の財源内訳             │ │       │         │                 │       │       ├──────┬──────────────┬───────┤ │   款   │    項    │      事 業 名      │  金  額  │ 翌年度繰越額 │ 既 収 入 │    未収入特定財源    │       │ │       │         │                 │        │        │       │               │       │ │       │         │                 │       │       │      ├───────┬──────┤  一般財源  │ │       │         │                 │        │        │       │               │       │ │       │         │                 │       │       │ 特 定 財 源│ 国庫支出金 │ 都支出金 │       │ ├───────┼─────────┼─────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │       │         │                 │      円│      円│     円│      円│     円│      円│ │       │         │                 │       │       │      │       │      │       │ │4 民 生 費 │3 生活保護費   │住民税非課税世帯等生活支援給付金 │1 ,409,529,000│  472,226,172│      0│       0│ 432,773,000│  39,453,172│ │       │         │                 │       │       │      │       │      │       │ │       │         │(追加支給分)          │       │       │      │       │      │       │ ├───────┼─────────┼─────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │5 衛 生 費 │1 保健衛生費   │健康管理システム維持管理     │   1,969,000│   1,969,000│      0│   1,969,000│      0│       0│ ├───────┼─────────┼─────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │6 産業経済費 │1 商 工 費   │区内共通商品券発行支援      │  278,088,000│  148,289,735│      0│       0│      0│  148,289,735│ │       │         ├─────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │       │         │区内商店等消費喚起ポイント還元事業│  652,062,000│  648,862,000│      0│       0│ 159,172,000│  489,690,000│ ├───────┼─────────┼─────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │8 教 育 費 │7 社会体育費   │スポーツセンター管理運営     │   3,274,000│   3,245,000│      0│       0│      0│   3,245,000│ ├───────┴─────────┴─────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │             合      計              │ 2,344,922,000│ 1,274,591,907│      0│   1,969,000│ 591,945,000│  680,677,907│ └───────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┘<」>                                令和7年6月25日提出                                      港区長  清 家   愛  (説明)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定に基づき報告します。             ─────────────────────────── 区長報告第6号                     令和6年度港区一般会計予算事故繰越し繰越計算書 <「>┌────┬───────┬──────┬──────┬────────────┬───┬──────┬─────────────────────┬──────────┐ │    │       │      │      │    左の内訳    │   │      │        左の財源内訳        │          │ │    │       │      │ 支出負担 ├─────┬──────┤支出負│      ├─────┬─────────┬─────┤          │ │    │       │      │      │     │      │   │      │     │         │     │          │ │  款  │   項   │  事業名  │      │     │      │担行為│翌年度繰越額│ 既 収 入 │ 未収入特定財源 │     │   説  明   │ │    │       │      │      │     │      │   │      │     │         │     │          │ │    │       │      │ 行 為 額 │ 支出済額 │ 支出未済額 │予定額│      │     ├─────┬───┤ 一般財源 │          │ │    │       │      │      │     │      │   │      │     │         │     │          │ │    │       │      │      │     │      │   │      │ 特定財源 │国庫支出金│その他│     │          │ ├────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────┤ │    │       │      │     円│    円│     円│  円│     円│    円│    円│  円│    円│空調機の部品交換が、│ │    │       │      │      │     │      │   │      │     │     │   │     │          │ │2 総務費│1 総務管理費 │芝浦港南地区│      │     │      │   │      │     │     │   │     │基板の納品の遅れによ│ │    │       │      │      │     │      │   │      │     │     │   │     │          │ │    │       │総合支所維持│      │     │      │   │      │     │     │   │     │り、年度内に完了しな│ │    │       │      │      │     │      │   │      │     │     │   │     │          │ │    │       │管理    │  9,295,000│     0│  9,295,000│   0│  9,295,000│     0│     0│   0│ 9,295,000│かったため。    │ └────┴───────┴──────┴──────┴─────┴──────┴───┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴──────────┘<」>                                令和7年6月25日提出                                      港区長  清 家   愛  (説明)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条第3項の規定に基づき報告します。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

六案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(大澤鉄也君)登壇〕

大澤鉄也

ただいま議題となりました、区長報告第一号から区長報告第六号までの六件につきまして、御説明いたします。  まず、区長報告第一号「専決処分について」であります。  本件は、「地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」が令和七年三月三十一日に公布され、「地方税法」が一部改正されたことに伴い、条例の一部改正について専決処分しましたので、報告し、承認を求めるものであります。  次に、区長報告第二号「専決処分について」であります。  本件は、五之橋架設工事(上部工)請負契約の変更について、専決処分しましたので、報告するものであります。  次に、区長報告第三号「専決処分について」であります。  本件は、東麻布二丁目公共施設整備工事請負契約の変更について、専決処分しましたので、報告するものであります。  次に、区長報告第四号「専決処分について」であります。  本件は、港区立御田小学校新築工事請負契約の変更について、専決処分しましたので、報告するものであります。  次に、区長報告第五号「令和六年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書」であります。  本件は、令和六年度の歳出予算の経費でその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内に支出を終わらなかったものについて、議会の議決を得た上で令和七年度に繰り越して使用することとしましたので、報告するものであります。  次に、区長報告第六号「令和六年度港区一般会計予算事故繰越し繰越計算書」であります。  本件は、令和六年度に支出負担行為を行った経費で、避けることのできない事故のため年度内に支出を終わらなかったものについて、令和七年度に繰り越して使用することとしましたので、報告するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御了承くださるようお願いいたします。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

六案につき、お諮りいたします。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

六案については、それぞれ所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

御異議なきものと認め、区長報告第二号から第六号は総務常任委員会に、第一号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

日程第九から第二十二までは、いずれも条例の一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第五十三号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第五十四号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第五十五号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第五十六号 港区特別区税条例の一部を改正する条例 議 案 第五十七号 港区立公園条例の一部を改正する条例 議 案 第五十八号 港区公衆便所条例の一部を改正する条例 議 案 第五十九号 港区景観条例の一部を改正する条例 議 案 第六 十号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第六十一号 港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例 議 案 第六十二号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第六十三号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第六十四号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第六十五号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第六十六号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第五十三号    港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。  第十六条の四第一項中「次条において」を「以下」に改める。  第十六条の五の次に次の一条を加える。 (妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等) 第十六条の六 任命権者は、港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号)第十八条第一項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。  一 申出職員の仕事と育児との両立に資するものとして区規則で定める制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の区規則で定める事項を知らせるための措置  二 出生時両立支援制度等の請求等に係る申出職員の意向を確認するための措置  三 港区職員の育児休業等に関する条例第十八条第一項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして区規則で定める事項に係る申出職員の意向を確認するための措置 2 任命権者は、三歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、区規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。  一 対象職員の仕事と育児との両立に資するものとして区規則で定める制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の区規則で定める事項を知らせるための措置  二 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置  三 対象職員の三歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして区規則で定める事項に係る対象職員の意向を確認するための措置 3 任命権者は、第一項第三号又は前項第三号に掲げる措置により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 4 任命権者は、第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号若しくは第三号に掲げる措置により確認した意向の内容を理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。    付 則 1 この条例は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 2 任命権者は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十六条の六第一項又は第二項の規定の例により、同条第一項各号又は第二項各号に掲げる措置を講ずることができる。 (説 明)  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)の施行による育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部改正を踏まえ、妊娠又は出産等の申出があった職員等に対して講ずる措置について定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十四号    港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。  第一条中「及び第二項の」を「から第三項まで及び第五項の」に改める。  第十五条の見出しを「(第一号部分休業の承認)」に改め、同条第一項を次のように改める。  育児休業法第十九条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する同条第一項に規定する部分休業(以下「第一号部分休業」という。)の承認は、三十分を単位として行うものとする。  第十五条第二項中「部分休業」を「第一号部分休業」に改め、同条第三項中「非常勤職員に対する」を「非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)に対する」に、「部分休業」を「第一号部分休業」に改め、同条の次に次の四条を加える。 (第二号部分休業の承認) 第十五条の二 育児休業法第十九条第二項第二号に掲げる範囲内で請求する同条第一項に規定する部分休業(以下「第二号部分休業」という。)の承認は、一時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める時間数の第二号部分休業を承認することができる。  一 一回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数  二 第二号部分休業の残時間数に一時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数 2 勤務時間条例第十六条の三第一項、勤務時間条例に基づく区規則等又は幼稚園教育職員勤務時間条例第十八条の三第一項の規定による子育て部分休暇の承認を受けている職員については、第二号部分休業を承認することはできない。 (育児休業法第十九条第二項の条例で定める一年の期間) 第十五条の三 育児休業法第十九条第二項の条例で定める一年の期間は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。 (育児休業法第十九条第二項第二号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間) 第十五条の四 育児休業法第十九条第二項第二号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。  一 非常勤職員以外の職員 七十七時間三十分  二 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日一日当たりの平均勤務時間(全勤務日の正規の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をいう。)に十を乗じて得た時間 (育児休業法第十九条第三項の条例で定める特別の事情) 第十五条の五 育児休業法第十九条第三項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第二項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第三項の規定による変更(第十七条において「第三項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。  第十六条中「部分休業」を「第一号部分休業又は第二号部分休業」に改める。  第十七条を次のように改める。 (部分休業の承認の取消事由) 第十七条 育児休業法第十九条第六項において準用する育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、職員が第三項変更をしたときとする。    付 則 1 この条例は、令和七年十月一日から施行する。 2 この条例の施行の日から令和八年三月三十一日までの間におけるこの条例による改正後の港区職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十五条の二第一項に規定する第二号部分休業の承認の請求をする場合における改正後の条例第十五条の四の規定の適用については、同条第一号中「七十七時間三十分」とあるのは「三十八時間四十五分」と、同条第二号中「十」とあるのは「五」とする。 (説 明)  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五号)の施行による地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部改正に伴い、条例で定めることとされた新たな取得形態の部分休業の承認に係る条件等を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十五号    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。  第十二条第二項各号列記以外の部分中「掲げる」を「定める」に改め、同項第一号本文中「(以下」を「(以下この項、第三項及び第五項において」に、「いう。)。」を「いう。)」に改め、同号ただし書を削り、同項第二号中「支給月数」を「運賃等相当額を支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数(第五項において「支給月数」という。)」に改め、同項第三号中「掲げる額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額)、第一号に掲げる額又は前号に掲げる」を「定める額の合計額、運賃等相当額又は前号に定める」に改め、同条第三項中「交通機関等」の下に「(次項及び第五項において「新幹線鉄道等」という。)」を加え、「の二分の一に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が二万円を超えるときは、二万円に当該支給月数を乗じて得た額」を「に相当する額(第五項において「特別料金等相当額」という。」に改め、同条第四項中「同項」を「新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして区規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して区規則で定める職員に限る。)その他前項」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。 5 運賃等相当額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)、第二項第二号に定める額及び特別料金等相当額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)をそれぞれ支給月数で除して得た額の合計額が十五万円を超える職員の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、十五万円に支給月数を乗じて得た額とする。    付 則  この条例は、令和七年十月一日から施行する。 (説 明)  職員に支給する通勤手当の支給上限額を引き上げるほか、新幹線等の利用に係る通勤手当の支給要件を緩和するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十六号    港区特別区税条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    港区特別区税条例の一部を改正する条例  港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。  第十八条中「又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」に改める。  第二十二条第一項ただし書中「)若しくは」を「)、」に改め、「扶養控除額」の下に「若しくは特定親族特別控除額(特定親族(同条第一項第十二号に規定する特定親族をいう。第二十三条の二第一項第三号及び第二十三条の三第一項において同じ。)(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」を加える。  第二十三条の二第一項第三号中「扶養親族」の下に「又は特定親族」を加える。  第二十三条の三第一項中「者に限る。)」の下に「若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)」を加え、同項第三号中「扶養親族」の下に「又は特定親族」を加える。  第四十五条第二項第二号中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。  第四十五条の二第二項中「身体障害者又は」を「身体障害者若しくは」に、「を提示する」を「又はこれらの者の特定免許情報(同法第九十五条の二第二項に規定する特定免許情報をいう。次項において同じ。)が記録された免許情報記録個人番号カード(同法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同じ。)を提示する」に改め、同項第五号中「の番号、交付年月日及び」を「又は道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録(以下この号において「免許情報記録」という。)の番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許情報記録の」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 3 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。  付則第六条の二の次に次の一条を加える。 (加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例) 第六条の三 令和八年四月一日以後に第四十六条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(次項において「売渡し等」という。)が行われた加熱式たばこ(第四十六条第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、第四十七条の二の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条において同じ。)に係る第四十八条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ(第四十六条第一号イに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次項において同じ。)の本数によるものとする。  一 葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを施行規則附則第八条の四の二に規定するところにより直接加熱することによつて喫煙の用に供されるものに限る。) 当該加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則附則第八条の四の三に規定するものに係る部分の重量を除く。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の〇・三五グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの一本当たりの重量が〇・三五グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算する方法  二 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の〇・二グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量が四グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもつて紙巻たばこの二十本に換算する方法 2 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第一号ただし書の規定の適用を受けるもの及び同項第二号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等が行われた加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 3 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 4 第一項第二号に掲げる加熱式たばこ(第四十七条の二の規定により製造たばことみなされるものに限る。)のうち、次に掲げるものについては、同号ただし書の規定は、適用しない。  一 第一項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの  二 第一項第二号に掲げる加熱式たばこ(第四十七条の二の規定により製造たばことみなされるものを除く。)と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ(同条の規定により製造たばことみなされるものに限る。)であつて当該加熱式たばこのみの品目のもの    付 則 (施行期日) 第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第十八条、第二十二条第一項ただし書、第二十三条の二第一項第三号及び第二十三条の三第一項の改正規定並びに次条の規定 令和八年一月一日  二 付則第六条の二の次に一条を加える改正規定及び付則第三条の規定 令和八年四月一日 (区民税に関する経過措置) 第二条 この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十八条及び第二十二条第一項ただし書の規定は、令和八年度以後の年度分の区民税について適用し、令和七年度分までの区民税については、なお従前の例による。 2 令和八年度分の区民税に係る申告書の提出に係る新条例第二十二条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額(特定親族(同条第一項第十二号に規定する特定親族をいう。第二十三条の二第一項第三号及び第二十三条の三第一項において同じ。)(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。 3 新条例第二十三条の二第一項の規定は、付則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「一号施行日」という。)以後に支払を受けるべき新条例第二十二条第一項ただし書に規定する給与について提出する新条例第二十三条の二第一項及び第三項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第二十二条第一項ただし書に規定する給与について提出した旧条例第二十三条の二第一項及び第三項の規定による申告書については、なお従前の例による。 4 新条例第二十三条の三第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第二十三条の三第一項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第二十三条の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。 (たばこ税に関する経過措置) 第三条 次項に定めるものを除き、付則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新条例付則第六条の三第一項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。)に係るたばこ税については、なお従前の例による。 2 令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、港区特別区税条例第四十六条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同条例第四十八条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項及び新条例付則第六条の三の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。  一 港区特別区税条例第四十八条第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新条例付則第六条の三第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数  二 新条例付則第六条の三の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数 3 前項各号に掲げる製造たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 (説 明)  地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第七号)の施行による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正に伴い、個人住民税について特定親族特別控除を追加するほか、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十七号    港区立公園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    港区立公園条例の一部を改正する条例  港区立公園条例(昭和三十八年港区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。  別表第一六本木西公園の項の次に次のように加える。 <「> ┌────────┬──────────────────┐  │我善坊横川省三記│東京都港区麻布台一丁目一番三号   │  │        │                  │  │念公園     │                  │  └────────┴──────────────────┘<」>    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  我善坊横川省三記念公園を設置するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十八号    港区公衆便所条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    港区公衆便所条例の一部を改正する条例  港区公衆便所条例(昭和三十九年港区条例第三十号)の一部を次のように改正する。  別表三光坂下公衆便所の項を削る。    付 則  この条例は、令和七年十月一日から施行する。 (説 明)  三光坂下公衆便所を廃止するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十九号    港区景観条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    港区景観条例の一部を改正する条例  港区景観条例(平成二十一年港区条例第九号)の一部を次のように改正する。  第二十四条第二項第一号中「第九条第一項」を「第九条」に改める。  付則に次の一項を加える。 (委員の任期の特例) 5 第二十四条第三項の規定により令和五年八月一日に委嘱された審議会の委員の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、令和八年三月三十一日までとする。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  景観審議会の委員の任期の特例を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十号    港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 (港区立認定こども園条例の一部改正) 第一条 港区立認定こども園条例(平成二十七年港区条例第三十五号)の一部を次のように改正する。  第一条中「第六条第四項各号及び」を削る。  第六条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「基本保育」の下に「の実施に要する費用及び基本保育」を加え、同項を同条第三項とする。  第七条第四項中「別表第三」を「別表第一」に改める。  第八条第四項中「別表第四」を「別表第二」に改め、同条第五項第一号中「特定被監護者等」の下に「(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第十四条に規定する特定被監護者等をいう。)」を加え、同項第二号中「別表第四備考二」を「別表第二備考二」に改め、「ひとり親世帯等」の下に「(世帯員のいずれかが子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第二十二条各号に掲げる者である世帯をいう。)」を加える。  第九条第四項中「別表第四」を「別表第二」に改める。  第十二条第四項中「別表第五」を「別表第三」に改める。  第十三条の見出し中「基本保育料等」を「延長保育料等」に改め、同条第一項中「、基本保育料」を削り、「以下「基本保育料等」を「次項において「延長保育料等」に改め、同条第二項中「基本保育料等」を「延長保育料等」に改める。  別表第一及び別表第二を削り、別表第三を次のように改める。 別表第1 延長保育料(第7条関係) <「>┌─────────────────┬───────────────────────────────────┐ │各月初日の在籍子どもの属する世帯の│              利 用 区 分              │ │                 ├─────────────────┬─────────────────┤ │階層区分             │    午前7時15分から    │    午後7時15分から    │ │                 │                 │                 │ │                 │    午後7時15分まで    │    午後10時まで      │ ├──┬──────────────┼────────┬────────┼────────┬────────┤ │階層│    定  義      │ 1時間当たり │1月当たりの上限│ 1時間当たり │1月当たりの上限│ │  │              │        │        │        │        │ │区分│              │ (子ども単位)│(子ども単位) │ (子ども単位)│(子ども単位) │ ├──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │A │生活保護法(昭和25年法律 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │第144号)による被保護世 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │帯(単給世帯を含む。)、中 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │国残留邦人等の円滑な帰国の │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │促進並びに永住帰国した中国 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │残留邦人等及び特定配偶者の │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │自立の支援に関する法律(平 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │成6年法律第30号)による │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │支援給付(中国残留邦人等の │      0円│      0円│    200円│  2,000円│ │  │              │        │        │        │        │ │  │円滑な帰国の促進及び永住帰 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │国後の自立の支援に関する法 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │律の一部を改正する法律(平 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │成19年法律第127号)に │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │よる支援給付を含む。以下同 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │じ。)を受けている者の属す │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │る世帯及び当年度分の区市町 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │村民税非課税世帯      │        │        │        │        │ ├──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │B │当年度分の区市町村民税のう │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │ち均等割のみの課税世帯(所 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │得割非課税世帯)及び所得割 │    200円│  2,000円│    400円│  4,000円│ │  │              │        │        │        │        │ │  │課税額が200,000円未満であ  │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │る世帯           │        │        │        │        │ ├──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │C │当年度分の区市町村民税のう │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │ち所得割課税額が200,000円  │    400円│  4,000円│    600円│  6,000円│ │  │              │        │        │        │        │ │  │以上である世帯       │        │        │        │        │ └──┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘<」> 備考  1 1時間に満たない端数は、これを1時間とする。  2 延長保育を利用する月の各利用区分における1時間当たりの合計額が、各階層区分に応じた1月当たりの上限の額を超えるときは、当該1月当たりの上限の額とする。  3 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。  4 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいうただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。  5 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。  別表第四を別表第二とし、別表第五を別表第三とする。 (港区保育の実施に関する条例の一部改正) 第二条 港区保育の実施に関する条例(昭和六十二年港区条例第七号)の一部を次のように改正する。  第三条を次のように改める。 (基本保育料) 第三条 前条による保育の実施に要する費用は、無料とする。  第四条を次のように改める。 第四条 削除  第四条の二第二項中「保育必要量」を「子ども・子育て支援法第二十条第三項に規定する保育必要量(以下「保育必要量」という。)」に改め、同条第四項中「別表第三」を「別表」に改める。  第五条を次のように改める。 第五条 削除  第六条中「第四条から第四条の三まで」を「第四条の二及び第四条の三」に改め、「基本保育料、」を削り、「基本保育料等」を「延長保育料等」に改める。  第七条第三項中「法第五十六条第七項」を「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第六項」に改める。  第八条(見出しを含む。)中「基本保育料等」を「延長保育料等」に改める。  別表第一及び別表第二を削り、別表第三を次のように改める。 別表 延長保育料(第4条の2関係) <「>┌─────────────────┬───────────────────────────────────┐ │各月初日の在籍児童の属する世帯の階│              利 用 区 分              │ │                 ├─────────────────┬─────────────────┤ │層区分              │    午前7時15分から    │    午後7時15分から    │ │                 │                 │                 │ │                 │    午後7時15分まで    │    午後10時まで      │ ├──┬──────────────┼────────┬────────┼────────┬────────┤ │階層│     定  義     │ 1時間当たり │1月当たりの上限│ 1時間当たり │1月当たりの上限│ │  │              │        │        │        │        │ │区分│              │ (児童単位) │ (児童単位) │ (児童単位) │(児童単位)  │ ├──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │A │生活保護法(昭和25年法律 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │第144号)による被保護世 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │帯(単給世帯を含む。)、中 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │国残留邦人等の円滑な帰国の │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │促進並びに永住帰国した中国 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │残留邦人等及び特定配偶者の │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │自立の支援に関する法律(平 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │成6年法律第30号)による │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │支援給付(中国残留邦人等の │      0円│      0円│    200円│  2,000円│ │  │              │        │        │        │        │ │  │円滑な帰国の促進及び永住帰 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │国後の自立の支援に関する法 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │律の一部を改正する法律(平 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │成19年法律第127号)に │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │よる支援給付を含む。)を受 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │けている者の属する世帯及び │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │当年度分の区市町村民税非課 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │税世帯           │        │        │        │        │ ├──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │B │当年度分の区市町村民税のう │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │ち均等割のみの課税世帯(所 │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │得割非課税世帯)及び所得割 │    200円│  2,000円│    400円│  4,000円│ │  │              │        │        │        │        │ │  │課税額が200,000円未満であ  │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │る世帯           │        │        │        │        │ ├──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │C │当年度分の区市町村民税のう │        │        │        │        │ │  │              │        │        │        │        │ │  │ち所得割課税額が200,000円  │    400円│  4,000円│    600円│  6,000円│ │  │              │        │        │        │        │ │  │以上である世帯       │        │        │        │        │ └──┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘<」> 備考  1 1時間に満たない端数は、これを1時間とする。  2 延長保育を利用する月の各利用区分における1時間当たりの合計額が、各階層区分に応じた1月当たりの上限の額を超えるときは、当該1月当たりの上限の額とする。  3 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。  4 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいうただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。  5 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和七年九月一日から施行する。 (港区立認定こども園条例の一部改正に伴う経過措置) 2 第一条の規定による改正後の港区立認定こども園条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第六条第三項及び第十三条の規定は、令和七年九月分以後の改正後の条例第六条第三項に規定する基本保育の実施に要する費用(以下この項において「基本保育料」という。)から適用し、同年八月分までの基本保育料については、なお従前の例による。 (港区保育の実施に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 3 第二条の規定による改正後の港区保育の実施に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第三条、第六条及び第八条の規定は、令和七年九月分以後の改正後の条例第三条に規定する費用(以下この項において「基本保育料」という。)から適用し、同年八月分までの基本保育料については、なお従前の例による。 (説 明)  第一子の基本保育料を無料とするため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十一号    港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例 (港区立児童発達支援センター条例の一部改正) 第一条 港区立児童発達支援センター条例(平成三十年港区条例第三十一号)の一部を次のように改正する。  第三条第三号中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める。 (港区立障害保健福祉センター条例の一部改正) 第二条 港区立障害保健福祉センター条例(平成九年港区条例第五十六号)の一部を次のように改正する。  第三条第一号中「第五条第二十七項」を「第五条第二十八項」に改め、同条第五号中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に改める。  第七条第一項第一号イ及びロ中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改め、同号ハ中「第五条第十九項」を「第五条第二十項」に改める。 (港区立精神障害者支援センター条例の一部改正) 第三条 港区立精神障害者支援センター条例(平成二十七年港区条例第十二号)の一部を次のように改正する。  第三条第三号中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に改め、同条第四号中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める。  第六条第一項第四号イ及びロ中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改め、同号ハ中「第五条第十九項」を「第五条第二十項」に改める。 (港区立障害者支援ホーム条例の一部改正) 第四条 港区立障害者支援ホーム条例(平成三十年港区条例第三十三号)の一部を次のように改正する。  第三条第四号中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める。  第七条第一項第三号イ及びロ中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改め、同号ハ中「第五条第十九項」を「第五条第二十項」に改める。 (港区立障害者グループホーム条例の一部改正) 第五条 港区立障害者グループホーム条例(平成二十五年港区条例第四十九号)の一部を次のように改正する。  第一条中「第五条第十七項」を「第五条第十八項」に改める。  第五条第三項中「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に改める。 (港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正) 第六条 港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和二年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。  第四十五条第一項中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める。    付 則  この条例は、令和七年十月一日から施行する。 (説 明)  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)の施行による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部改正に伴い、条例で引用している条項番号を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十二号    港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和二年港区条例第五十一号)の一部を次のように改正する。  第七十三条第六項中「若しくは」を「、」に改め、「いう。)」の下に「若しくは認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成十三年五月七日付十二福子推第千百五十七号)に規定する認証保育所をいう。)」を加える。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  児童発達支援センターの職員の配置基準を緩和するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十三号    港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例  港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和二年港区条例第五十四号)の一部を次のように改正する。  第六条第四項中「若しくは」を「、」に改め、「同じ。)」の下に「若しくは認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成十三年五月七日付十二福子推第千百五十七号)に規定する認証保育所をいう。第十一条第四項において同じ。)」を加える。  第十一条第四項ただし書中「社会福祉施設」の下に「又は認証保育所」を加える。  第四十八条第一項中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四十八条第一項の改正規定は、令和七年十月一日から施行する。 (説 明)  児童発達支援事業所の職員の配置及び設備の基準を緩和するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十四号    港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例  港区奨学資金に関する条例(昭和三十四年港区条例第五号)の一部を次のように改正する。  第二条第三号イ中「第二条第三項」を「第二条第四項」に改める。  第三条の二第一項中「第八条第一項」を「第四条第一項」に改め、同項第二号中「の数」を「及びこれに準ずる者として区長が認める者の数の合計」に改め、同条第二項中「第十条第二項第三号イ(1)」を「第十条第二項第四号イ(1)」に改め、同条第三項中「第八条第一項」を「第四条第一項」に改める。    付 則 1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区奨学資金に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の二第一項第二号の規定は、令和七年四月一日から適用する。 2 改正後の条例第三条の二第一項第二号の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区奨学資金に関する条例第三条の二第一項及び第三項の規定に基づいて給付された奨学金は、改正後の条例第三条の二第一項及び第三項の規定による奨学金の内払とみなす。 (説 明)  給付型奨学金の対象となる多子世帯に該当する世帯の範囲を拡大するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十五号    港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)の一部を次のように改正する。  第十八条の四第一項中「次条において」を「以下」に改める。  第十八条の五の次に次の一条を加える。 (妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等) 第十八条の六 教育委員会は、港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号)第十八条第一項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。  一 申出職員の仕事と育児との両立に資するものとして教育委員会規則で定める制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の教育委員会規則で定める事項を知らせるための措置  二 出生時両立支援制度等の請求等に係る申出職員の意向を確認するための措置  三 港区職員の育児休業等に関する条例第十八条第一項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして教育委員会規則で定める事項に係る申出職員の意向を確認するための措置 2 教育委員会は、三歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、教育委員会規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。  一 対象職員の仕事と育児との両立に資するものとして教育委員会規則で定める制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の教育委員会規則で定める事項を知らせるための措置  二 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置  三 対象職員の三歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして教育委員会規則で定める事項に係る対象職員の意向を確認するための措置 3 教育委員会は、第一項第三号又は前項第三号に掲げる措置により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 4 教育委員会は、第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号若しくは第三号に掲げる措置により確認した意向の内容を理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。    付 則 1 この条例は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 2 教育委員会は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十八条の六第一項又は第二項の規定の例により、同条第一項各号又は第二項各号に掲げる措置を講ずることができる。 (説 明)  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)の施行による育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部改正を踏まえ、妊娠又は出産等の申出があった職員等に対して講ずる措置について定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十六号    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。  第十五条第二項各号列記以外の部分中「掲げる」を「定める」に改め、同項第一号本文中「(以下」を「(以下この項、第三項及び第五項において」に、「いう。)。」を「いう。)」に改め、同号ただし書を削り、同項第二号中「支給月数」を「運賃等相当額を支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数(第五項において「支給月数」という。)」に改め、同項第三号中「掲げる額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額)、第一号に掲げる額又は前号に掲げる」を「定める額の合計額、運賃等相当額又は前号に定める」に改め、同条第三項中「交通機関等」の下に「(次項及び第五項において「新幹線鉄道等」という。)」を加え、「の二分の一に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が二万円を超えるときは、二万円に当該支給月数を乗じて得た額」を「に相当する額(第五項において「特別料金等相当額」という。」に改め、同条第四項中「同項」を「新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして教育委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して教育委員会規則で定める職員に限る。)その他前項」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。 5 運賃等相当額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)、第二項第二号に定める額及び特別料金等相当額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)をそれぞれ支給月数で除して得た額の合計額が十五万円を超える職員の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、十五万円に支給月数を乗じて得た額とする。    付 則  この条例は、令和七年十月一日から施行する。 (説 明)  職員に支給する通勤手当の支給上限額を引き上げるほか、新幹線等の利用に係る通勤手当の支給要件を緩和するため、本案を提出いたします。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

十四案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(大澤鉄也君)登壇〕

大澤鉄也

ただいま議題となりました、議案第五十三号から議案第六十六号までの十四議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第五十三号「港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正を踏まえ、妊娠又は出産等の申出があった職員等に対して講ずる措置について定めるものであります。  次に、議案第五十四号「港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正に伴い、条例で定めることとされた新たな取得形態の部分休業の承認に係る条件等を定めるものであります。  次に、議案第五十五号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、職員に支給する通勤手当の支給上限額を引き上げるほか、新幹線等の利用に係る通勤手当の支給要件を緩和するものであります。  次に、議案第五十六号「港区特別区税条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「地方税法」の一部改正に伴い、個人住民税について特定親族特別控除を追加するほか、規定を整備するものであります。  次に、議案第五十七号「港区立公園条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、我善坊横川省三記念公園を新たに設置するものであります。  次に、議案第五十八号「港区公衆便所条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、三光坂下公衆便所を廃止するものであります。  次に、議案第五十九号「港区景観条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、景観審議会の委員の任期の特例を定めるものであります。  次に、議案第六十号「港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、第一子の基本保育料を無料とするものであります。  次に、議案第六十一号「港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例」であります。  本案は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の一部改正に伴い、条例で引用している条項番号を変更するものであります。  次に、議案第六十二号「港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、児童発達支援センターの職員の配置基準を緩和するものであります。  次に、議案第六十三号「港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、児童発達支援事業所の職員の配置及び設備に関する基準を緩和するものであります。  次に、議案第六十四号「港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、給付型奨学金の対象となる多子世帯に該当する世帯の範囲を拡大するものであります。  次に、議案第六十五号「港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正を踏まえ、妊娠又は出産等の申出があった職員等に対して講ずる措置について定めるものであります。  次に、議案第六十六号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、職員に支給する通勤手当の支給上限額を引き上げるほか、新幹線等の利用に係る通勤手当の支給要件を緩和するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

なお、議案第五十三号から第五十五号、第六十五及び第六十六については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔中島事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 七特人委給第百九十二号 令和七年六月二十四日  港区議会議長 鈴 木 たかや 様                              特別区人事委員会委員長 松 原 忠 義       「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)  令和七年六月十八日付七港議第六百四十六号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。          記  議 案 第五十三号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  議 案 第五十四号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  議 案 第五十五号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  議 案 第六十五号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  議 案 第六十六号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

十四案につき、お諮りいたします。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

十四案については、それぞれ所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

御異議なきものと認め、議案第五十三号から第五十五号は総務常任委員会に、第六十号から第六十三号は保健福祉常任委員会に、第五十七号から第五十九号は建設常任委員会に、第五十六号及び第六十四号から第六十六号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

日程第二十三及び第四十四は、ともに令和七年度補正予算に係る案件でありますので、日程の順序を変更し、一括して議題といたします。   〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第六十七号 令和七年度港区一般会計補正予算(第一号) 議 案 第八十八号 令和七年度港区一般会計補正予算(第二号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第67号                令和7年度港区一般会計補正予算(第1号)  令和7年度港区の一般会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,445,576千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ205,765,576千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 既定の債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。   令和7年6月25日提出                                   港 区 長  清 家   愛             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正      歳 入                                     (単位:千円) <「>┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │   計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │11 分担金及び負担金 │           │    1,203,479│    △406,357│     797,122│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 1 負 担 金     │    1,203,479│    △406,357│     797,122│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │13 国庫支出金    │           │   26,804,847│     45,519│   26,850,366│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 2 国庫補助金    │   10,717,078│     45,519│   10,762,597│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │14 都支出金     │           │   15,820,682│    1,258,523│   17,079,205│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 2 都補助金     │    9,792,625│    1,258,523│   11,051,148│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │17 繰 入 金     │           │    9,271,922│     44,694│    9,316,616│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 1 基金繰入金    │    9,193,673│     44,694│    9,238,367│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │18 繰 越 金     │           │    2,000,000│     542,445│    2,542,445│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 1 繰 越 金     │    2,000,000│     542,445│    2,542,445│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │19 諸 収 入     │           │    7,331,292│    △39,248│    7,292,044│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 7 雑  入     │    3,728,556│    △39,248│    3,689,308│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤ │        歳 入 合 計        │   204,320,000│    1,445,576│   205,765,576│ └───────────────────────┴────────┴────────┴────────┘<」>      歳 出                                     (単位:千円) <「>┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │   計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 2 総 務 費     │           │   37,160,745│     163,257│   37,324,002│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 1 総務管理費    │   31,480,461│     151,368│   31,631,829│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 3 戸籍住民基本台帳 │    1,996,321│     11,889│    2,008,210│ │           │           │    │      │    │ │           │  費        │        │        │        │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 3 環境清掃費    │           │    8,068,709│      2,578│    8,071,287│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 1 環 境 費     │    1,652,243│      2,578│    1,654,821│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 4 民 生 費     │           │   78,270,033│    1,019,100│   79,289,133│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 1 社会福祉費    │   26,084,307│     455,196│   26,539,503│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 2 児童福祉費    │   46,905,794│     563,904│   47,469,698│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 6 産業経済費    │           │    4,542,916│     131,674│    4,674,590│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 1 商 工 費     │    4,542,916│     131,674│    4,674,590│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 7 土 木 費     │           │   29,525,881│     109,768│   29,635,649│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 1 土木管理費    │    2,931,553│     17,280│    2,948,833│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 4 公 園 費     │    1,959,543│     92,488│    2,052,031│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 8 教 育 費     │           │   26,536,257│     19,199│   26,555,456│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 2 小学校費     │    7,983,749│     11,549│    7,995,298│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 3 中学校費     │    2,876,958│      7,650│    2,884,608│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤ │        歳 出 合 計        │   204,320,000│    1,445,576│   205,765,576│ └───────────────────────┴────────┴────────┴────────┘<」>             ───────────────────────────                    第2表 債務負担行為補正  追  加                                         (単位:千円) <「>┌──────────────────┬───────────────┬───────────────┐ │     事     項      │    期     間    │    限  度  額    │ ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │特別養護老人ホームサン・サン赤坂中央│  令和7年度~令和8年度  │        141,900    │ │                  │               │            │ │監視設備更新            │               │               │ ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │障害者施設賃借(芝四丁目)     │  令和8年度~令和27年度  │       3,303,300    │ ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │海岸三丁目都有地賃借        │  令和7年度~令和51年度  │        216,637    │ ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │新型インフルエンザ等対策行動計画改 │  令和7年度~令和8年度  │        11,971    │ │                  │               │             │ │定                 │               │               │ ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │芝公園管理事務所整備        │     令和8年度     │        125,336    │ ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │赤羽幼稚園等改築          │     令和8年度     │       2,107,745    │ └──────────────────┴───────────────┴───────────────┘<」>             ─────────────────────────── 議案第88号                令和7年度港区一般会計補正予算(第2号)  令和7年度港区の一般会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ281,752千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ206,047,328千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和7年6月25日提出                                    港 区 長  清 家   愛             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                      (単位:千円) <「>┌───────────┬───────────┬────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤ │14 都支出金     │           │   17,079,205│    281,752│   17,360,957│ │           ├───────────┼────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 都補助金     │   11,051,148│    281,752│   11,332,900│ ├───────────┴───────────┼────────┼───────┼────────┤ │        歳 入 合 計        │   205,765,576│    281,752│   206,047,328│ └───────────────────────┴────────┴───────┴────────┘<」>   歳 出                                      (単位:千円) <「>┌───────────┬───────────┬────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤ │ 2 総 務 費     │           │   37,324,002│    281,752│   37,605,754│ │           ├───────────┼────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 総務管理費    │   31,631,829│    281,752│   31,913,581│ ├───────────┴───────────┼────────┼───────┼────────┤ │        歳 出 合 計        │   205,765,576│    281,752│   206,047,328│ └───────────────────────┴────────┴───────┴────────┘<」>             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

二案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(清家 愛君)登壇〕

清家愛

ただいま議題となりました議案第六十七号及び議案第八十八号は、いずれも令和七年度補正予算に関するものですので、一括して説明いたします。  まず、議案第六十七号「令和七年度港区一般会計補正予算(第一号)」についてです。  この補正予算は、歳入歳出予算の補正及び債務負担行為の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、十四億四千五百五十七万六千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、二千五十七億六千五百五十七万六千円となります。  この補正予算の内容といたしまして、総務費において、「芝地区生活安全活動推進事業」や「備蓄物資整備」に要する経費などを追加いたします。  環境清掃費において、「熱中症対策の推進」に要する経費を追加いたします。  民生費において、「放課後等デイサービス事業整備」や「ベビーシッター利用支援事業」に要する経費などを追加いたします。  産業経済費において、「商店街店舗持続化支援事業」と「区内商店等消費喚起ポイント還元事業」に要する経費を追加いたします。  土木費において、「芝地区自転車等駐車場管理運営」や「区立公園への公募設置管理制度の導入」に要する経費などを追加いたします。  教育費において、「小学校就学援助」や「中学校就学援助」に要する経費などを追加いたします。  補正額の財源として、国庫支出金、都支出金、繰入金及び繰越金をそれぞれ増額し、分担金及び負担金、諸収入をそれぞれ減額いたします。  債務負担行為の補正につきましては、既定の債務負担行為に「特別養護老人ホームサン・サン赤坂中央監視設備更新」など六件を追加いたします。  次に、議案第八十八号「令和七年度港区一般会計補正予算(第二号)」についてです。  この補正予算は、歳入歳出予算の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、二億八千百七十五万二千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、二千六十億四千七百三十二万八千円となります。  この補正予算の内容といたしまして、総務費において、「定額減税補足給付金」に要する経費を追加いたします。  補正額の財源として、都支出金を増額します。  以上、簡単ではありますが、令和七年度港区一般会計補正予算の説明を終わります。  よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

二案につき、お諮りいたします。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

二案については、所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

御異議なきものと認め、議案第六十七号及び第八十八号は、ともに総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

日程第二十四から第四十三までは、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第六十八号 工事請負契約の承認について(元赤坂一・二丁目道路整備工事(舗装改良)) 議 案 第六十九号 工事請負契約の承認について(港区赤坂地区総合支所等大規模改修工事) 議 案 第七 十号 工事請負契約の承認について(港区立高輪保育園等機械設備改修工事) 議 案 第七十一号 工事請負契約の承認について(港区立御田小学校新築に伴う外構工事(Ⅰ期)) 議 案 第七十二号 工事請負契約の承認について(港区立小中一貫教育校お台場学園プールろ過設備等改修工事) 議 案 第七十三号 物品の購入について(福祉総合システム用ソフトウェア) 議 案 第七十四号 物品の購入について(介護保険システム用ソフトウェア) 議 案 第七十五号 物品の購入について(パーソナルコンピューター等) 議 案 第七十六号 物品の購入について(防災服等) 議 案 第七十七号 物品の購入について(携帯トイレセット) 議 案 第七十八号 物品の購入について(図書館システム用端末機等) 議 案 第七十九号 物品の購入について(港区立小学校及び港区立中学校学習机等) 議 案 第八 十号 物品の購入について(パーソナルコンピューター) 議 案 第八十一号 訴えの提起について 議 案 第八十二号 和解について 議 案 第八十三号 損害賠償額の決定について 議 案 第八十四号 指定管理者の指定について(港区地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜) 議 案 第八十五号 指定管理者の指定について(港区立障害者グループホーム高浜) 議 案 第八十六号 特別区道路線の廃止について(白金一丁目) 議 案 第八十七号 特別区道路線の認定について(白金一丁目) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第六十八号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   元赤坂一・二丁目道路整備工事(舗装改良) 二 工事の規模   工事区間長三五五・三メートル           歩道舗装面積八一五平方メートル           車道舗装面積二、六六〇平方メートル           車道遮熱性舗装面積二、〇一四平方メートル 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    二億四千九百七十万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工期      契約締結の日の翌日から令和八年十二月二十五日まで 七 契約の相手方  東京都港区白金台五丁目二十二番十二号            前田道路株式会社東京支店             専務執行役員支店長          緑 川 英 二 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十九号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   港区赤坂地区総合支所等大規模改修工事 二 工事の規模   建築工事、電気設備工事及び機械設備工事 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    百四億八千万八千円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工期      契約締結の日の翌日から令和十年十一月三十日まで 七 契約の相手方  東京都港区虎ノ門四丁目三番十三号            日本国土・新生テクノス・テクノ菱和異業種建設共同企業体  (一) 代表者      東京都港区虎ノ門四丁目三番十三号              日本国土開発株式会社東京支店               支店長              依 田 耕 一  (二) 構成員(建築工事)    東京都港区虎ノ門四丁目三番十三号     日本国土・徳倉・大勝建築工事建設共同企業体      構成員(代表者) 東京都港区虎ノ門四丁目三番十三号                日本国土開発株式会社東京支店                 支店長            依 田 耕 一      構成員      東京都港区高輪三丁目十九番二十三号                徳倉建設株式会社東京支店                 執行役員支店長        柳     晃      構成員      東京都港区芝四丁目五番十二号三田ハイツ三〇三号                大勝建設株式会社東京支店                 取締役支店長         藤 岡 康 之  (三) 構成員(電気設備工事)    東京都港区東新橋一丁目七番四号     新生テクノス株式会社東京支店      執行役員支店長                   田 近 重 典  (四) 構成員(機械設備工事)    東京都港区芝大門二丁目十二番八号     株式会社テクノ菱和港営業所      営業所長                      馬 渕   淳 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   港区立高輪保育園等機械設備改修工事 二 工事の規模   空気調和設備及び給排水衛生設備の改修 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    二億三百五十万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工期      契約締結の日の翌日から令和八年一月三十日まで 七 契約の相手方  東京都港区芝浦三丁目四番一号            日比谷総合設備株式会社東京本店             東京本店長              冨 江 覚 司 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十一号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   港区立御田小学校新築に伴う外構工事(Ⅰ期) 二 工事の規模   人工地盤整備工事、防球ネット等設置工事及び屋外排水工事 三 契約の方法   随意契約 四 契約金額    二億七千三百九十万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工期      契約締結の日の翌日から令和十年十一月十日まで 七 契約の相手方  東京都中央区京橋一丁目六番十一号            関東建設工業株式会社東京支店             支店長                小 路 泰 樹 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十二号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   港区立小中一貫教育校お台場学園プールろ過設備等改修工事 二 工事の規模   プールろ過設備及び自動制御設備の改修 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    一億七千四百七十九万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工期      契約締結の日の翌日から令和八年二月二十七日まで 七 契約の相手方  東京都港区芝浦一丁目二番一号シーバンスN館十八階            株式会社日設             代表取締役              繁 尾 明 彦 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十三号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      行政情報システム標準化対応のための福祉総合システムの更新 二 物品の種類及び数量  福祉総合システム用ソフトウェア 一式 三 購入予定価格     一億二千六百二十二万二千八百円 四 購入の相手方     東京都港区芝五丁目七番一号               日本電気株式会社首都圏支社                首都圏支社長          入 佐 健 一 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十四号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      行政情報システム標準化対応のための介護保険システムの更新 二 物品の種類及び数量  介護保険システム用ソフトウェア 一式 三 購入予定価格     二千七百八十三万二千九十円 四 購入の相手方     東京都品川区大崎一丁目二番一号               株式会社日立システムズ                公共・社会営業統括本部第四営業本部本部長                                入 江 裕 章 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十五号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      本庁舎等における情報システム端末機器の更新 二 物品の種類及び数量  (一)パーソナルコンピューター 八百台              (二)その他周辺機器等      一式 三 購入予定価格     一億九千四十九万八千円 四 購入の相手方     東京都港区芝浦一丁目二番三号               シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション担当                取締役             美 甘 將 雄 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十六号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      災害対応時における熱中症対策等のための防災服等の買換え 二 物品の種類及び数量  (一)防災服  二千百八十着              (二)帽子   二千百八十個              (三)安全靴 二千七百三十足              (四)雨具  二千七百三十着 三 購入予定価格     一億七千四百四十二万九千二百円 四 購入の相手方     東京都港区元赤坂一丁目五番二十号ロイヤル赤坂サルーン七〇四               加賀屋産業株式会社赤坂営業所                所長              藤 井 康 雄 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十七号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      災害時における在宅避難に備えるための携帯トイレセットの購入 二 物品の種類及び数量  携帯トイレセット(二十個入り) 二万九千六百セット 三 購入予定価格     三千五百十六万四千八百円 四 購入の相手方     東京都港区芝三丁目一番十五号芝ボートビル十階               株式会社河本総合防災東京支社                支社長             山 本 忠 雄 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十八号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      図書館システム用端末機等の更新 二 物品の種類及び数量  (一)システム端末機        百七十四台              (二)システム端末機用ソフトウェア    一式              (三)ICタグリーダライター     六十八台              (四)プリンター          百二十五台              (五)スイッチ             十一台 三 購入予定価格     一億千五百四十四万七千五百九十六円 四 購入の相手方     東京都港区芝四丁目四番十二号               三信電気株式会社ソリューション営業本部                常務執行役員ソリューション営業本部長                                森   祐 二 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十九号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      区立小学校及び区立中学校における学習環境整備のための学習机等の買換え 二 物品の種類及び数量  (一)学習机  二千三百二十六台              (二)学習椅子 二千三百二十六脚 三 購入予定価格     五千九百十万三千六百六十円 四 購入の相手方     東京都港区虎ノ門一丁目一番二十四号               株式会社オカモトヤ                代表取締役社長         鈴 木 美樹子 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      区立幼稚園、区立小学校、区立中学校等における情報システム端末機器の更新 二 物品の種類及び数量  パーソナルコンピューター 千九百四十二台 三 購入予定価格     二億九千五百八十六万三千七百円 四 購入の相手方     東京都港区白金三丁目十二番十二号               株式会社ニシダ                代表取締役社長         西 田 龍 矢 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十一号    訴えの提起について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    訴えの提起について  左記のとおり訴えを提起する。              記 一 件   名  建物明渡し等の請求に関する民事訴訟 二 訴訟当事者  原 告 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号               港 区          被 告 個人(住宅使用者)          被 告 個人(連帯保証人) 三 事件及び訴えの要旨  (一) 建物使用料及び共益費の滞納  港区(以下「区」という。)は、平成三十年五月二十二日、住宅使用者である個人(以下「住宅使用者」という。)に対して、区が港区特定公共賃貸住宅条例(平成五年港区条例第二十六号)に基づき、設置し、管理する特定公共賃貸住宅(以下「本件建物」という。)の使用について、同条例に基づき、許可を与えた。  その際、連帯保証人である個人(以下「連帯保証人」という。)は、本件建物の使用料及び共益費(以下「使用料等」という。)を住宅使用者と連帯して負担する旨の誓約書を区に提出した。  住宅使用者は、使用料等を令和五年十一月分まで納付したが、同年十二月分から令和七年五月分までの十八箇月分を滞納した。  区は、住宅使用者に対して、再三にわたり督促を行ったが、住宅使用者は、滞納した使用料等の納付を一切しなかった。  (二) 使用許可の取消し  区は、令和七年四月二十五日付けで、住宅使用者に対して、同年五月十二日までに使用料等滞納分全額の納付がない限り、同日付けで本件建物の使用許可を取り消す旨を通知した。  ところが、住宅使用者は、令和七年五月十二日までに使用料等滞納分全額を納付しなかったため、同日の経過により本件建物の使用許可は取り消された。区は、令和七年五月二十六日、この旨を住宅使用者に通知した。  (三) 訴訟の提起  滞納の額は、使用許可取消し時において、使用料等二百三万二千二百円(令和五年十二月一日から令和七年五月十二日までの使用分)に達している。  また、住宅使用者は、使用許可取消し後も本件建物を明け渡していない。  よって、区は、住宅使用者を被告として、本件建物の明渡し並びに使用料等滞納分及び使用料等相当額損害金の支払並びに仮執行の宣言を求める訴えを提起し、併せて、連帯保証人を被告として、使用料等滞納分及び使用料等相当額損害金の支払並びに仮執行の宣言を求める訴えを提起する。 四 訴訟遂行の方針  本件訴訟において、必要がある場合は、上訴をすることができるものとする。 (説 明)  訴えを提起する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十二号の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十二号    和解について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    和解について  左記のとおり和解する。              記 一 件   名  建物収去土地明渡等請求訴訟事件に係る和解 二 当 事 者  原 告 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号               港 区          被 告 個人(建物現所有者)          被 告 個人(建物占有者)          被 告 個人(建物占有者)          被 告 個人(相続人)          被 告 個人(相続人) 三 事件の要旨  港区(以下「区」という。)は、港区海岸三丁目地区の特別区道上に存する建物(以下「本件建物」という。)の土地(以下「本件土地」という。)が、区の許可を得ることなく不法に占有されているとして、令和六年十二月十一日、本件建物の所有者である個人(以下「建物現所有者」という。)を被告として、本件建物の収去による本件土地の明渡し並びに道路占用料相当額の不当利得(以下「不当利得」という。)及びこれに対する利息の支払並びに仮執行の宣言を、本件建物を占有している個人二名(以下「建物占有者ら」という。)を被告として、本件建物からの退去による本件土地の明渡し及び仮執行の宣言を、本件建物の前所有者である個人の遺産を建物現所有者とともに相続した個人二名(以下「相続人ら」という。)を被告として、不当利得及びこれに対する利息の支払並びに仮執行の宣言を求める民事訴訟を提起した。 四 和解条項  訴訟手続の進行中、東京地方裁判所からの和解の勧告を踏まえて、原告並びに建物現所有者、建物占有者ら及び相続人ら(以下「被告ら」という。)が協議した結果、次のとおり和解することとする。  (一) 被告らは、原告に対し、被告らが、本件土地を何の権原なく占有していることを認める。なお、相続人らの占有は、令和五年九月二十一日までである。  (二) 原告は、建物現所有者及び建物占有者らに対し、本件土地の明渡しを、令和七年八月三十一日まで猶予する。  (三) 建物現所有者は、原告に対し、(二)の期日限り、本件建物を収去して、本件土地を明け渡す。  (四) 建物現所有者は、(三)により本件土地を明け渡したときに、本件土地上に残置した動産については、その所有権を放棄し、原告が自由処分することに異議がない。  (五) 建物占有者らは、原告に対し、(二)の期日限り、本件建物から退去して、本件土地を明け渡す。  (六) 建物占有者らは、(五)により本件建物を退去したときに、本件建物内に残置した動産については、その所有権を放棄し、原告又は建物現所有者が自由処分することに異議がない。  (七) 建物現所有者及び建物占有者らが、(二)の期日までに本件土地の明渡しを完了しない場合、建物現所有者及び相続人らは、原告に対し、違約金として次に掲げる金員の支払義務があることを認める。   イ 建物現所有者 六百九十七万七千四百二円及び(二)の期日の翌日から本件土地明渡し済みまで一箇月十七万五千八百三十三円の割合による金員並びに六百九十七万七千四百二円に対する(二)の期日の翌々日から支払済みまで年三パーセントの割合による遅延損害金   ロ 相続人ら それぞれ五百九十六万二千二百八十一円及び二百九十八万千百四十円並びにこれらに対する(二)の期日の翌々日から支払済みまで年三パーセントの割合による遅延損害金  (八) 建物現所有者は、原告に対し、(七)イの違約金として、六百九十七万七千四百二円を(二)の期日の翌日限り、原告の指定する口座(以下「本件口座」という。)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、建物現所有者の負担とする。  建物現所有者が当該支払を怠ったときは、建物現所有者は、原告に対し、六百九十七万七千四百二円から既払金を控除した残金及びこれに対する(二)の期日の翌々日から支払済みまで年三パーセントの割合による遅延損害金を、本件口座に振り込む方法により直ちに支払う。ただし、振込手数料は、建物現所有者の負担とする。  建物現所有者は、原告に対し、(七)イの違約金として、(二)の期日の翌日から本件土地明渡し済みまで一箇月十七万五千八百三十三円の割合による金員を、本件口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、建物現所有者の負担とする。  (九) 相続人らは、原告に対し、(七)ロの違約金として、それぞれ五百九十六万二千二百八十一円及び二百九十八万千百四十円を(二)の期日の翌日限り、本件口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、相続人らの負担とする。  相続人らが当該支払を怠ったときは、相続人らは、原告に対し、それぞれ五百九十六万二千二百八十一円及び二百九十八万千百四十円から既払金を控除した残金並びにこれらに対する(二)の期日の翌々日から支払済みまで年三パーセントの割合による遅延損害金を、本件口座に振り込む方法により直ちに支払う。ただし、振込手数料は、相続人らの負担とする。  (十) 原告が建物現所有者及び建物占有者らから本件土地の明渡しを受けたときは、原告は、原告を債権者とし、建物現所有者を債務者とする処分禁止の仮処分を取り下げる。 十一 原告が建物現所有者及び建物占有者らから本件土地の明渡しを受けたときは、原告は、原告を債権者とし、建物占有者らを債務者とする占有移転禁止の仮処分を取り下げる。 十二 建物現所有者は、原告に対し、(十)の仮処分の命令の申立事件について、原告が供託した担保の取消しに同意し、その取消決定に対し抗告しない。 十三 建物占有者らは、原告に対し、十一の仮処分の命令の申立事件について、原告が供託した担保の取消しに同意し、その取消決定に対し抗告しない。 十四 原告は、その余の請求を放棄する。 十五 原告及び被告らは、原告と被告らとの間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。 十六 訴訟費用は各自の負担とする。 (説 明)  建物収去土地明渡等請求訴訟事件において、和解する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十二号の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十三号    損害賠償額の決定について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    損害賠償額の決定について  港区(以下「区」という。)は、令和六年十一月十八日港区麻布十番二丁目三番先の特別区道第九百八十八号線道路上において、相手方(株式会社)の普通乗用自動車が停車し、当該普通乗用自動車に乗っていた者が降車した際に、区が設置している街頭設置消火器格納箱に触れたところ、当該街頭設置消火器格納箱が倒れたことにより、当該普通乗用自動車を損傷させた事故に対し、損害賠償の額を次のとおり決定する。              記 一 損害賠償額  百九万九千九百七十五円 (説 明)  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十三号の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十四号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    東急コミュニティー・東急セキュリティ共同事業体    東京都世田谷区用賀四丁目十番一号株式会社東急コミュニティー内 三 指定の期間    令和八年一月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十五号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立障害者グループホーム高浜 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    特定非営利活動法人MOTHER12    東京都港区芝五丁目二十七番一号三田SSビル 三 指定の期間    令和八年一月一日から令和十七年三月三十一日まで (説 明)  障害者グループホーム高浜の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十六号    特別区道路線の廃止について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                提出者 港区長  清 家   愛    特別区道路線の廃止について  特別区道の路線を次のように廃止する。                 記 <「>┌─────────┬─────────────────┬─────────┐ │路線番号     │      起  点       │ 備     考 │ │         │                 │         │ │         │      終  点       │         │ ├─────────┼─────────────────┼─────────┤ │第七五八号    │港区白金一丁目千百二番      │別紙図面のとおり │ │         │                 │         │ │         │港区白金一丁目千百一番      │         │ └─────────┴─────────────────┴─────────┘<」> (説 明)  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十七号    特別区道路線の認定について  右の議案を提出する。   令和七年六月二十五日                                 提出者 港区長  清 家   愛    特別区道路線の認定について  特別区道の路線を次のように認定する。                 記 <「>┌─────────┬─────────────────┬─────────┐ │路線番号     │      起  点       │ 備     考 │ │         │                 │         │ │         │      終  点       │         │ ├─────────┼─────────────────┼─────────┤ │第一、二〇四号  │港区白金一丁目千百四番      │別紙図面のとおり │ │         │                 │         │ │         │港区白金一丁目千百四番      │         │ └─────────┴─────────────────┴─────────┘<」> (説 明)  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第八条第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

二十案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(大澤鉄也君)登壇〕

大澤鉄也

ただいま議題となりました、議案第六十八号から議案第八十七号までの二十議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第六十八号「工事請負契約の承認について」であります。  本案は、元赤坂一・二丁目道路整備工事(舗装改良)について、工事請負契約の承認を求めるものであります。  次に、議案第六十九号「工事請負契約の承認について」であります。  本案は、港区赤坂地区総合支所等大規模改修工事について、工事請負契約の承認を求めるものであります。  次に、議案第七十号「工事請負契約の承認について」であります。  本案は、港区立高輪保育園等機械設備改修工事について、工事請負契約の承認を求めるものであります。  次に、議案第七十一号「工事請負契約の承認について」であります。  本案は、港区立御田小学校新築に伴う外構工事(Ⅰ期)について、工事請負契約の承認を求めるものであります。  次に、議案第七十二号「工事請負契約の承認について」であります。  本案は、港区立小中一貫教育校お台場学園プールろ過設備等改修工事について、工事請負契約の承認を求めるものであります。  次に、議案第七十三号「物品の購入について」であります。  本案は、福祉総合システム用ソフトウェアを購入するものであります。  次に、議案第七十四号「物品の購入について」であります。  本案は、介護保険システム用ソフトウェアを購入するものであります。  次に、議案第七十五号「物品の購入について」であります。  本案は、パーソナルコンピューター等を購入するものであります。  次に、議案第七十六号「物品の購入について」であります。  本案は、防災服等を購入するものであります。  次に、議案第七十七号「物品の購入について」であります。  本案は、携帯トイレセットを購入するものであります。  次に、議案第七十八号「物品の購入について」であります。  本案は、図書館システム用端末機等を購入するものであります。  次に、議案第七十九号「物品の購入について」であります。  本案は、港区立小学校及び港区立中学校学習机等を購入するものであります。  次に、議案第八十号「物品の購入について」であります。  本案は、パーソナルコンピューターを購入するものであります。  次に、議案第八十一号「訴えの提起について」であります。  本案は、建物明渡し等の請求に関する民事訴訟を提起するものであります。  次に、議案第八十二号「和解について」であります。  本案は、建物収去土地明渡等請求訴訟事件について、和解するものであります。  次に、議案第八十三号「損害賠償額の決定について」であります。  本案は、街頭設置消火器格納箱の倒壊による物損事故の損害賠償額の決定を求めるものであります。  次に、議案第八十四号「指定管理者の指定について」であります。  本案は、地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第八十五号「指定管理者の指定について」であります。  本案は、障害者グループホーム高浜の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第八十六号「特別区道路線の廃止について」であります。  本案は、白金一丁目西部中地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道路線を廃止するものであります。  次に、議案第八十七号「特別区道路線の認定について」であります。  本案は、白金一丁目西部中地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道路線を認定するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

二十案につき、お諮りいたします。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

二十案については、それぞれ所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

御異議なきものと認め、議案第六十八号から第八十号及び第八十三号は総務常任委員会に、第八十五号は保健福祉常任委員会に、第八十一号、第八十二号、第八十四号、第八十六号及び第八十七号は建設常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

日程第四十五及び第四十六は、ともに請願でありますので、一括して議題といたします。   〔中島事務局次長朗読〕 請 願七第 六 号 改正民法施行を踏まえた離婚後の子育ての多様化に対応する港区の政策充実を求める請願 請 願七第 七 号 区議会広報誌で公表の議員の住所を議会棟などにおく場合は連絡先所在地との表記に改める請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願七第 六 号   改正民法施行を踏まえた離婚後の子育ての多様化に対応する港区の政策充実を求める請願 一 受 理 番 号  第 六 号 一 受 理 年 月 日  令和七年六月二十六日 一 請  願  者 一 紹 介 議 員  池 田 こうじ   三 田 あきら   うかい 雅 彦            清 原 和 幸   玉 木 まこと   さいき 陽 平            榎 本  茂    根 本 ゆ う   とよ島くにひろ            新 藤 加 菜   白 石 さと美   丸山 たかのり            野 本 たつや   なかね  大    阿 部 浩 子            兵 藤 ゆうこ 一 請 願 の 要 旨  令和八年五月までに民法の一部を改正する法律が施行されるにあたり附則十七条(啓発活動)及び十八条(周知)に基づき、港区民(児童生徒を含む)に対して法改正内容の周知・啓発を実施すること。 同法施行にあたり、共同養育先進国の事例調査及び共同養育の知見がある団体・個人との勉強会を通じて、従来のひとり親世帯に加え「離婚後の共同養育を選択している世帯」に対する港区の実情に合わせた支援のあり方について検討するとともに、従来のひとり親家庭への支援施策に加え、「離婚後の共同養育家庭に対する支援施策」についても「子どもの利益の観点」から港区の政策として検討されたい。             ─────────────────────────── 請願七第 七 号   区議会広報誌で公表の議員の住所を議会棟などにおく場合は連絡先所在地との表記に改める請願 一 受 理 番 号  第 七 号 一 受 理 年 月 日  令和七年六月二十六日 一 請  願  者 一 紹 介 議 員  風 見 利 男   福 島 宏 子 一 請 願 の 要 旨  議員の住所は被選挙権や身分に関わる重要な要因であり、区議会庁舎や生活の本拠ではない事務所の所在地は到底、住所とはいえない(民法第二十二条)ので、「連絡先所在地」との表記に改められたい。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

請願二件について、お諮りいたします。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

請願七第六号は所管の常任委員会に、第七号は議会運営委員会に、それぞれ審査を付託されるよう望みます。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

御異議なきものと認め、請願七第六号は保健福祉常任委員会に、第七号は議会運営委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ───────────────────────────

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

以上にて、本日の日程は全部終了いたしました。  本日の会議は、これをもって散会いたします。                                        午後六時二十三分散会