// 発言者(14名)
// 発言(71件)
ただいまから議会運営委員会を開催いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本日の委員会に傍聴の申出があります。本日の当委員会の傍聴について、十二名を限度に許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。傍聴者、どうぞ。 1第二回区議会臨時会について、(1)本会議の進行次第について。
マイクを使用させていただきます。 レジュメを御覧ください。開会・開議は、本日の午後一時でございます。 開議後、会議録署名議員の指名が行われます。五番上川あや議員及び四十六番桜井純子議員が指名されます。 次に、会期の決定が行われます。タブレット端末二ページ目の「会期日割表」を御参照願います。会期は、本日、十二月二十二日金曜日の一日間でございます。 続いて、区長の招集挨拶を受けます。 区長の招集挨拶の後、諸般の報告が行われます。三ページ目の資料、「諸般の報告」を御覧ください。既に開催通知とともに掲載しておりますが、本件に関し、現時点では質疑の通告を受けておりません。諸般の報告について、質疑なしで進めることでよろしいか、お諮り願います。
ただいまの事務局説明のとおり進めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。
引き続き、議事案件に入ります。四ページから五ページ目の「議事日程」及び「本日の会議に付する事件」を御参照願います。 まず、日程第一及び第二が一括上程されます。補正予算一件、条例改正一件の計二件でございます。提案理由説明の後、企画総務委員会に付託されます。 レジュメにお戻りください。ここで本会議が休憩されます。本会議休憩中に企画総務委員会が開催され、付託議案の審査、閉会中の特定事件について審査、協議が行われます。審査終了後、議運理事会、議会運営委員会が順次開催され、議案の賛否及び採決方法等、再開後の進行次第について御協議いただくこととなります。 なお、本二件について発言の申出がある場合は、本会議休憩中の議運理事会前までに、また、賛否についても同様に事務局へ申出願います。 議会運営委員会終了後、本会議が再開されます。休憩中に審査された議案第百三十号「令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第四次)」及び議案第百三十一号「世田谷区手数料条例の一部を改正する条例」について、企画総務委員長の報告を受けた後、意見の申出がなければ表決となります。 次に、日程第三、閉会中の審査付託が上程されます。タブレット端末最終ページの「特定事件審査(調査)事項表」のとおり本会議にお諮りいたします。 なお、当委員会分については、後ほど改めて御協議いただきます。 また、この後に審査されます令五・一七号について結果が出されれば請願の処理を日程に追加することとなりますが、その場合は休憩中に開催される議運理事会、議会運営委員会で進行を御協議いただくこととなりますので、御承知おきください。 以上で第二回臨時会が閉会となります。終了予定時刻は、休憩中に開催される企画総務委員会での議案審査の状況等にもよりますが、現在のところ、おおむね午後五時頃と見込んでおります。 以上が本日の本会議の進行次第でございますが、全体を通して以上のとおり進めることでよろしいか、お諮り願います。
本日の進行次第について、全体を通して、ただいまの事務局説明のとおり進めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。
次に、報道関係者への対応についてでございますが、報道関係者から本会議場での写真撮影等の事前の申出がこの議会運営委員会終了後にあった場合でも、議会運営委員会で既に確認されている条件の下で、議長の判断に基づき許可することでよろしいか、お諮り願います。
報道関係者への対応については、ただいまの事務局説明のとおり取り扱うことでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2区議会だより(№二九三)の編集発行及び議会広報計画について。本件について、議会広報小委員会委員長より報告願います。

それでは、区議会だより(№二九三)、令和五年第四回定例会号の編集発行及び議会広報計画について、議会広報小委員会での協議の状況と併せて御報告いたします。 まず、十二月十八日に開催した一回目の議会広報小委員会では、「区議会だより(№二九三)の編集発行について」を議題とし、事務局から紙面構成案などが説明された後、発行日と編集内容を決定いたしました。その後、正副委員長案を各会派等に提示することを決定いたしました。 発行概要について御説明いたしますので、広報小委員会資料の一ページを御覧ください。発行日は、新年一月一日、構成は八ページ立てとなります。編集内容ですが、一ページと最終の八ページを使いまして、議長の年頭の挨拶、議決内容、請願、意見書、要望書、閉会中及び会期中の主な会議日程、問合せ先を掲載いたします。また、二ページと三ページに会派等の年頭挨拶を、四ページと五ページの一部に代表質問を、同じく五ページの一部と六ページ、七ページに一般質問を掲載いたします。 なお、紙面については、従来どおりカラー刷りとなります。 以上が発行概要でございます。 次に、「令和六年度世田谷区議会広報計画(案)について」を議題とし、まず、二ページの区議会だより発行計画(案)について、新聞購読者数の減少により、新聞折り込み部数を一万二千二百部減らし、各号十七万四千九百五十部発行することを決定いたしました。また、区議会だよりの音声版と点字版については、資料記載のとおりとすることを決定しました。 次に、三ページ、区議会ホームページの議会運営(案)について資料記載のとおりとすることを決定しました。 次に、四ページ、議会中継等の放送計画(案)についてです。十月二十日の議会運営委員会で決定されたインターネット委員会中継を盛り込むとともに、本会議のインターネットライブ配信時にテキスト配信を実施することを決定しました。そのほかについては、資料記載のとおりとすることを決定しました。 本日開催した二回目の議会広報小委員会では、「区議会だより(№二九三)の編集発行について」、公明、国民、参政党、無所属を除く各会派から提出された修正要望を基に協議を行いました。そうしてまとめたものが五ページ以降の「区議会だより(№二九三)」議会広報小委員会(案)です。 また、本日行われます第二回臨時会の関連記事については、議会広報小委員会正副委員長の下で作成し、議会広報小委員会(案)に合わせて掲載することを決定いたしました。 私からの報告は以上です。
それではまず、区議会だよりについてお諮りいたします。 区議会だより(№二九三)について、議会広報小委員会(案)のとおり発行することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。 次に、議会広報計画についてお諮りいたします。 議会広報計画について、お手元の各計画案のとおりとすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
続いて、3請願審査。それでは、請願審査に入ります。 令五・一七号を議題といたします。 なお、本件につきましては、百三十一名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で四百二十二名となりましたことを御報告いたします。 それでは、理事会で確認された審査の流れについて、事務局に説明願います。
理事会で確認された審査の流れについて御説明いたします。 本件は、請願者の方より趣旨説明の申出がございますので、まず、趣旨説明の許可についてお諮りいただき、許可されれば、委員会を休憩し、趣旨説明の聴取を行うこととなります。趣旨説明の後、委員会を再開いたします。再開後、事務局の説明を省略し、本件について質疑があれば、質疑の後、各会派から意見を伺います。 意見については、まず、委員外議員より参考意見を伺った後に、各会派からの意見表明と取扱いを伺い、その後、採決となることが理事会では確認されております。 本件について、以上のとおり進めることでよろしいか、御確認をお願いします。
本件について、ただいまの事務局説明のとおり進めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、それでは、そのように進めることといたします。 なお、委員外議員は採決に加わることはできないので、御了承願います。 それでは、ここでお諮りいたします。 本件について請願者より趣旨説明の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。 趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。 午前十一時十分休憩 ────────────────── 午前十一時三十四分開議
休憩前に引き続き、会議を開きます。 それでは、本件について御質疑がありましたら、どうぞ。

確認をしておきたいんですが、ハラスメントが起きた場合は、私の経験、過去を振り返ってもひどいなというハラスメントが起きたりとかしたことも見ていることもありましたし、経験もありますけれども、そういうことが起きたとき、本会議場や委員会とか、そういう場面でしたら、例えば、懲罰を求めるとか、そういうこともできるし、ほかの議員も見ていて顕在化しているということがありますけれども、そうではなくて、比較的個人的な状況の中で議員同士のハラスメントが起きた場合というのは、どのようにして顕在化していくのか。相談をしたりとかする、その道筋というのは、現時点ではどういう仕組みを持っているのかなということをちょっと思いました。 この点に関して、今、世田谷区議会はどういうふうになっているか教えてください。
桜井委員がおっしゃるとおり、本会議場ですとか委員会ですとか、公式な場では懲罰動議だとか、そういったことの規定はございます。ただ、一方で、インフォーマルな場でそのようなハラスメント的な行為が議員間で行われた場合、そういうときの相談体制とか相談窓口とか、そういったことが明確に定められている規定は、現在ございません。

答えにくいかもしれませんけれども、過去、インフォーマルな状況の中で何か相談があって事務局として対応したということとかはありますか。
私が知る限り、そのようなインフォーマルな場でこのようなハラスメント的なことをされたとか、そういったような相談自体、事務局のほうには届いておりませんので、そのようなことは、私が知る限りございませんでした。

今、陳情者の、趣旨説明者のお話の中であったハラスメント研修、当然、我々はそれが条例に書き込まれているというのは理解しているんですけれども、事実確認として、その研修というのは行われていないということでよろしいですか。
今年の四月の選挙後は、まだ一回も行っておりませんけれども、前期、この区議会の条例ができたときには、一度研修は行っております。

条例の趣旨にのっとれば、それは、例えば改選ごとにやるとかね、そういうことが、そうあるべきではないかなと思うんですけれども、そういうことですね。これからやるということでよろしいんですかね。
たしか条例には、開催頻度までは定められていなかったと思います。桃野委員がおっしゃるとおり、改選ごと、四年に一回は少なくとも研修というものは行ったほうがいいんだろうと事務局では思っております。 ただ、引っ越しのタイミングとかがございますので、そのあたりは議長をはじめ、皆さんと御協議していきたいと思っております。

一点だけ確認をさせてください。 総務のほうで所管しているハラスメント防止の基本方針、セクシュアルハラスメントをはじめ、マタハラも、ソジハラも、モラハラも、パラハラも、例規とかもあって、よく整備されたものを改善してつくっていただいたなと思っておりますし、また、懲戒処分の指針のほうにもバージョンアップしたハラスメント防止に併せて、何が懲戒の内容としてあてがわれるのかということを明記していただいたと理解はしているんですけれども、一点確認をしたいのは、議員の立場というのは特別職の非常勤公務員、公務員の一部と言ったらそうなのかもしれないなと思っていますけれども、しかし、我々議員は、そのハラスメントの基本方針や、懲罰とか区が整備されているものには関係がない、我々については適用にならないという理解でいいんですかね。
区の指針ですとか、その他については、区の一般職員を対象にして制定されているものと理解しております。

今までの質疑と関連するんですけれども、世田谷区の現行であります区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例をつくったときに、たしか区議会議員もまさに特別職の地方公務員とすることで、世田谷区の職員との間に、要は、同じ職員であるというようなことから、このハラスメントということの関係の適用にするような議論があったかに思ったんですけれども、ちょっと記憶違いですか。私の認識違いですか。
今現在あるような世田谷区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例の制定経緯なんですけれども、令和元年五月の改正労働施策総合推進法成立により、職場におけるパワハラ防止策が義務づけられたことに伴い、区でもハラスメント防止に関する新たな基本方針を令和二年三月に策定しました。それが先ほど上川議員から御質疑があったものです。 区の基本方針では、議員によるハラスメントに関する記述がないこと、一方で、当時、ほかの自治体において議員による職員へのパワハラなどが報道されることが多くあったので、区議会において議員による職員へのハラスメント防止を条例化する動きにつながったと認識しています。 その際、議員による議員へのハラスメントについては、そもそも議員同士が対等な立場であり、関係法令、民法や刑法より適正な対応がなされるということが考えられるということと、あとは、先ほども申し上げましたが、本会議や委員会におけるハラスメントは懲罰案件として議会の内部的規律作用が働くということから、議員間のハラスメントは対象にするのはやめようと、そんな議論があったと記憶しております。

すみません、じゃなくて、議員から職員に対するハラスメントの法的な位置づけについての質問です。議員から職員に対するハラスメントに関しての、そのときに議員というのも特別職の公務員というふうな一部としてみなしという議論をしていたのかと思ったら、そうではなかったということですか。すみません、私の認識が。
特別職の地方公務員とか、そういった議論というのは、ごめんなさい、ちょっと私は記憶になくて、区議会議員による職員へのハラスメントを対象、そこにスポットを当てた内容にしていこうというような、そんな議論だったかと思っております。

そのことをお聞きしたのは、一つ、今回の陳情の中に、あとは区民から、有権者から議員に対するハラスメントというような内容も含まれているんですけれども、そうすると、やはり言論の自由とか、そういったことでなかなか対応してもらうのが難しい面もあるのかなと思います。 私はそこは課題だと思っているんですよね。というのは、私もちょっと今思い出したんですけれども、かつて、自分よりも期数の長い年長の議員の方から、議会を病欠していたのをサボりだと見られるようなことをばらまかれて、そのときは、私は御本人がそのビラを駅で配っていたときに、これは病気で休んでいたのをこのようなものをまかれるのは心外だということを話したら、いや、これは言論の自由ですということを、私は、これはちゃんと弁護士さんを通して法的に書面も出しましたけれども、ちゃんと弁護士さんから言論の自由ということが書かれた文面が返ってきまして、そのときに、結局、法的になかなか実際問題、対応が難しいというのがあるということです。要は、言論の自由と言われてしまうと、なかなか闘うのは難しい現状があるんですかね。
すみません、ちょっと法律的な解釈については、事務局として答弁はなかなか難しいところでございます。申し訳ございません。

でも、少なくともそういったときに、これはハラスメントだと思っても相談する窓口というのは、区議会というところというか、区役所というところに我々議員から相談する先は、やはりないということなんですよね。
今現在は、そのような有権者から議員へのハラスメントをされた場合の相談窓口というのは、特に定めはございません。

あとは、議員から言われたというときも、結局ないということですよね。
議員間のハラスメントに関する相談窓口というものの定めはございません。

この場で議長に聞いていいか分からないので事務局に聞きますけれども、先ほど陳情者から、当該議員が傷ついたということだったんですけれども、何かしら事務局に問合せだったり、アクションというのはあったんでしょうか。
そのような相談だとか、そういった申出は、事務局では承っておりません。

これは議長にも聞けるんですか。一応議会のトップというのは、今回――聞けないんだったらいいですよ。
加藤委員、どうぞ。

議長に対しても、何かしら相談はあったのかなというところは。

特段ございません。

では、もし仮にですけれども、当該議員から何か事務局に相談があった場合は、どういった対応を取るのがこれからの事務局の対応になっていくのか、議長の対応になっていくのかというのは、事務局でいいですか、事務局、お願いします。
議員間のハラスメント行為の相談でしたら、相談された方の御意向というのもあると思うので、ケース・バイ・ケースにはなると思います。例えば、事務局から注意してもらいたいということであれば、そのようにいたしますし、ただ、相談したことも知られたくないとか、そういったもろもろあると思いますので、ケース・バイ・ケースになろうかとは思います。

ちょっと今の説明で違和感があったんですけれども、例えば、A議員がB議員からハラスメントを受けたということが、事務局に相談があったとして、事務局が、A議員からこういう申立てがあったのでハラスメントをやめてくださいというふうに注意する立場にあるんですか。
具体的なケースがあったかないかというのは、ちょっと私は記憶はないんですけれども、事務局から言っておいてくれと言われれば、お伝えすることはあると思います。

それは、あくまで注意するというよりは、伝えてほしいという依頼があって、その言を伝える範囲ということの理解でよろしいんでしょうか。
おっしゃるとおりで、事務局がハラスメント行為だと判定することはございませんで、言われたことをお伝えする、それに限ることになると思います。

一点伺いたいんですけれども、今回陳情された方々のお声の中で、やっぱり人数が少ない方、議員、そして人数が多い会派とのパワーバランス的なお話も出ていたかと思うんですけれども、今のやり取りを伺う中で、例えば、会派で人数が少しあれば幹事長とかにこういうことですごく悩んでいるという相談をし、また、幹事長が幹事長会などで、こういう課題があるようだみたいなやり取りが今までもできていたと思うんですけれども、例えば、ひとり会派の方がそういう思いをされたときには、そういう声を私のほうでは、どちらかというと、幹事長がいないわけであれば議長に直接お話をして、そういった議会運営上、好ましくないと自分が感じていることは伝えた上で協議をする場が、私は、理事会や幹事長会、また、議会運営委員会というふうに認識をしていたのですが、そういう理解でよろしいんでしょうか。それとも、そこまでの行為はしていないということなんでしょうか。
議会の運営に関することでしたら、やっぱり協議の場は、この議会運営委員会になりますし、その前段階の案を作成する議会運営委員会の理事会になるんだろうかと思います。今現在も、議会運営委員会の議題に議題外のことを議論してもらいたいといった場合は、理事会前までに委員長に申し出るというような申合せがございますので、そのような御対応をしていただければいいのかと思っております。

今の関連で、要は、A議員からB議員に冒涜があったり、これは冒涜と捉えるのか、ハラスメントと捉えるのか、嫌がらせと取るのか、いずれにしろ、そういったものがあった場合には、例えば、懲罰委員会にかけるというようなシステムは、世田谷区議会にはありますか、ありませんか。
懲罰にかける対象というのは、本会議ですとか、委員会ですとか、公式の場に限られると思いますので、その中での行為だったらあると思います。
以上で質疑を終わります。 それでは、本件について委員外議員の方から御意見があれば、どうぞ。
ありがとうございます。委員外議員なんですけれども、意見を申し上げたいと思います。 まず、私自身もこの四月に初めて議員になったわけなんですけれども、まだ一年たたない中で、ハラスメントという意味では、加害者という意味も含めて加害者、被害者、両方の意味で、ハラスメントということを意識する間もなく忙殺されて、この数か月を送ってきました。そんな中で、外から率直な意見を示してくださったことについては本当に敬意を表したいと思っています。 また、アンケートの回答も本当になかなかショックな内容が多かったんですけれども、個別の事例が云々というよりは、この性にとらわれた役割分担意識があるんだなということを本当に知ることができました。今いろいろ委員の皆さんからの質問もあったんですけれども、全ての議員が、やっぱり議会活動がしやすい環境をつくっていくためには、今回は条例の改正という陳情ではあるんですけれども、これに限らず議論の場を設ける、また、その議論とか相談というのをしやすい場を設けていただくということがすごく重要なのかなというふうに感じました。 最後に、桃野委員も言ってくださったんですけれども、この研修を、本当に新人議員へぜひ一日でも早く受けさせていただきたいなということで、ちょっと要望のようになってしまいましたけれども、意見として申し伝えさせていただきます。
これで委員外議員からの参考意見は終わります。 それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、それぞれの会派より併せてお願いをいたします。

まずは、陳情者の皆さんがこうして政治に関心を持って、そして、こうした陳情を提出することで社会を変えていきたい、変革を起こしたいという、そうした問題提起を起こしてくれたということに関しては、その思いには本当に寄り添いたいというふうに思います。 ただ、こうした陳情審査をするからには、ここに書かれてあります文言についてのこれが事実なのかどうかということですとか、陳情に書かれてあることだけ、この議員間同士でも十分に議論をし尽くした上で、真意ですとか事実確認が行われているのかということなども問うていかなければいけないというふうにも思います。 というのは、これまでもお話に出ておりましたが、議員は自分の意見と異なる相手に対しても、有権者であっても、同僚の議員であっても、仮に最終的に分かち合うことができなかったとしても、丁寧に粘り強く時間をかけて議論を交わして、理解をしてもらうという努力はしていかなければならないというふうに思うんです。 陳情者の方のコメントにもありましたが、議会は言論の府であるということがあるように、議員活動の基本は、やっぱりこの言論というところでもあります。これは会議規則にも書かれてありまして、言論の自由が保障されていて、発言自由の原則というふうに記されているんです。 しかし、発言が自由であるからといって、どのような発言も許されるべきものではありません。職場の秩序を乱したり、品位を落とすもの、個人のプライバシーに関する発言などは許されるものではないというのは周知のとおりです。 この発言内容によっては、道義的、政治的な責任も問われますが、議員同士が議論を交わすことで解決を目指して、さらには、法令や会議規則に違反した言動については、先ほど質疑にもございましたが、懲罰の対象になり得るというようなこと、そうしたことで自浄作用が働くのが議会であるということでもあろうかと思います。 ですから、必ずしも議員を守るというような条例を新たに改定していくというようなところには、それが全て解決するということではないというふうに、私は理解をしているところでもあります。 そして、我が会派だけではなくて、この世田谷区議会としてでは、男性だからとか、女性だからとか、ましてや年配だからとか、若者だからというような性ですとか、年齢にこだわるのではなくて、人として相手に敬意を払って、人を大切にする同志が集まっている。そして、それが区民のためになっていく、区民のために汗を流していくという集合体であるというふうに思います。 こうした中で、我が会派は、議員がこれから、議員さんですとか、議員間同士とか、議員を目指す方々への狭い狭義的なハラスメントということではなくて、もう少し広義的な広いハラスメント行為を根絶していきたいと思っております。 ですから、議員を守る条例ということも、これに特化した条例改定をしていきたいということの思いも受け止めますけれども、しかしながら、もっと幅広い観点からハラスメントについては検討していくべきではないかというふうに我が会派は捉えております。 よって、こうしたことからも本件は継続審査でお願いします。

今回の陳情をお受けし、また、陳情者から直接お話を伺う機会もいただきました。その間、どのようなことに傷つけられ、どのような思いをされたのかもお伺いしました。今日の御説明でもありましたけれども、ハラスメントとは、精神的、身体的苦痛を与える行為でありますが、今回、私ども世田谷区議会の本会議場で傍聴された際に、そのような場面を感じられたとのことについては、私自身は議会の一員として真摯に受け止めなくてはならないと思っております。 ただ、議員から議員へのハラスメントの防止を条例に明記すべきとの御指摘でありましたが、先ほど質疑の中でも確認させていただいたように、まず世田谷区議会としては、これまでも様々な議会運営上の課題があった場合、理事会、幹事長会で議長の下、協議をし、議会運営委員会で全ての議員の意見を集約しながら丁寧に、円滑な議事運営に努めてきたと、また、現在もその機能がきちんと果たされていると認識しております。 ただ、今回、陳情者の十代から三十代の方々がそういう意識を持ち、そして、今回、署名が四百二十二名の方、また、オンライン上では千百九十六名の方までが意識を持って世田谷区議会を見てくださったということについては大変敬意を表してまいりたいと思います。 その上で、今回の陳情の内容につきましては、このような議会での手続があったわけですが、そこに、その手続にはのらない形で、このように直接陳情がなされているということについては、今後、議会側としては、御指摘の部分をきちんと引き取って、継続して全ての議員が節度ある態度で議場、委員会室での質疑に臨むことが肝要であると感じております。 引き続き、性別、年齢、職業などに左右されず他者を尊重する意識を共有する議会として、有権者の皆様の負託にお応えする議会を目指して取り組んでまいりますことを付して、公明党区議団といたしましては継続とさせていただきます。

立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団の今回の陳情に対する態度と意見を申し上げます。 この陳情の一番大事なところというのは、私たち会派は、議員も人権を守られる存在であって、私たち世田谷区議会がどういう人権意識を持って日々の議会活動をしていくのか、そして、プラスして、陳情者が陳情している中で言えば、地域の活動をしていくのかということを私たちは問われていると思って、今回の陳情に向かいました。 では、私たちがこの区議会の中で議員一人一人の人権が守られる存在としているのか。先ほど聞きましたけれども、大きなことですよね。公式な場所での様々なハラスメントなどは懲罰にかけるということがあって、懲罰にかけるような内容なのか、ハラスメントに当たるのか、それを委員会の中でも議論しながら認定をしていくわけです。 だけれども、私たちの活動というのは公式なところだけではなくて非公式のところでもありますし、公式な場所であっても、見えないところでいろいろなことが起きていて、このハラスメントの陳情を受けたときに私が真っ先に思い出したのは、私が一期目のときに経験をした、自分自身もそうですけれども、そうではなくて仲間が受けたハラスメント、これは本当に忘れられないものとしてあります。 そのときに、ほとんど誰にも相談ができない状況です。なぜかというと、相談をする仕組みがないし、例えば、そのとき一期でしたけれども、一期という経験が浅く、私はそのとき人数の多い会派にはいましたけれども、それでも相談がすぐにできるような状況ではなかったわけです。 そういう状況に置かれているときに、本当に一人一人のハラスメントをどこに相談したらいいかということが、今、明確じゃないということを先ほど確認しましたけれども、そういう状況を続けていくことが本当に世田谷区議会にとっていいのかということを思っていることと、そして、人権意識というのは変化をどんどんしてきているわけです。これからも変化をしていくでしょう。 ということを考えると、私たちがかつての人権意識だけ、そのままでは私たちの区議会の中で安心して、安全で議論ができる場を保障していけるのか、そして、私が一期のときに言えなかったのは、やっぱり一期という立場もありましたから、その一期目に今いる人たちが本当に安心して、会派の中であったり、区議会の各委員会や本会議場であったり、そうではないいろいろな場面で自分自身が自分らしく議会活動ができているというふうに思えるのかということ、人権が守られているようなところを私たちがつくっているのかということを改めて考えていく必要があると思っています。 そして、この陳情ですけれども、これは文章を見て決めていかなくてはなりませんので、この文章そのままを実現しますというふうにはできないなという内容があるなと思っています。 一つは、一つ目に書かれている選挙期間中に起こったセクシュアルハラスメント。これは警察が関わるような事件であるということなので、これを私たち区議会でつくる条例で縛るというか、防止することというのは、範囲を超えているというふうに思っています。 そして、もう一つの議場でのものというのは、議場であれば先ほど懲罰委員会があるということもありましたけれども、そこについては、まだまだどこまで私たちが区議会の中で仕組みをつくって、すくっていけるようにするのかということの議論が必要だなと思っていますので、陳情の結論としては継続とさせていただきたいと思います。 ただ、質問でもやり取りさせていただきましたが、見えないところでもハラスメントはたくさん起きていて、過去、のみ込んで、それぞれの議員の裁量と、一部の仲間で何とかしのいできたという状況がありますし、会派の中でもハラスメントがあると思います。 そうすると、幹事長に相談をするということができない、幹事長会や理事会に直接持ち込むことができない、こういったこともあると思いますので、ぜひ議会の中で議員間のハラスメントについて起きたときに、安心して、安全で相談ができる仕組みというのを早急にまとめることが必要ではないかと思っています。 以上のことを意見として言わせていただいて、陳情の結論は継続、そして意見とさせていただきたいと思います。

まず、こうして一人一人の議員を守ろうという趣旨で、こういう陳情を提出してくださるということについては大変ありがたいことだなというふうに思います。私も街頭に立っていると、やっぱり心ない言葉を投げられることもありますし、有権者の皆さんから理不尽に怒られることもありますし、そういった経験もありますから、女性もいわゆるセクハラというんですかね、そういう目に遭うことも多いんだろうなというふうに思います。 そういった状況から議員を守ろうという声を上げてくださるということには、本当に大変ありがたいことだと感謝しております。本当にありがとうございます。 その上でなんですけれども、議員間のハラスメントにしろ、有権者からのハラスメントにしろ、やはりそれは都度、各議員が、それはいけないことですよ、やめてくださいというふうに声を上げてしかるべき。そういう声を上げられない、弱い立場なんだという御意見も先ほど来ありましたけれども、やはりそれはやっていくことが世の中を変えていくこと、世田谷区政をよくしていくことですから、そこはやっぱり各議員がしっかりやっていかなければいけないことだというふうに、まず私は理解しております。 この条例については、書き込まれている趣旨は、我々議会で有権者に対して、自分たちに対するハラスメントをやめてくださいという条例をつくるということでしょうから、やはりそれは、そういうところに一足飛びに行く前に、今申し上げたように、各議員がしっかりされたときに、そういう行為に及ばれたときにはしっかり声を上げていくという段階がまず先ではないかなというふうに思います。 そういったことも含めて、我々の会派では、今回の陳情については採択ということはできませんけれども、会派の方針としては、特段の事情がない限り継続という選択はしない、陳情に対しては答えを出すということですから、今回の陳情に対しては不採択ということで答えを出させていただきます。

陳情の趣旨であります選挙中の有権者から候補者に対するハラスメント、議員に対するハラスメントであったり、議員間のハラスメントについてですけれども、これは大変重要な問題提起をしていただいたと思いますし、その問題意識は本当に共有するものだというふうに思っています。 議会として、このハラスメントをなくすための取組を進める必要があるというふうに考えます。今日も議論で出ましたけれども、研修をしっかりやるだとか、議論の場をつくっていく必要があるというふうに思います。 しかしながら、条例化をすることがふさわしいかどうかは広く区民的な議論が必要なんじゃないかというふうに思います。選挙中の有権者から候補者へのハラスメントについては、先ほど警察という話もありましたが、現行法で対処できるものは対処すべきですし、また、被害の実態であるとか、何がハラスメントになるのかだとか、広い議論を通じて社会的な規範、みんながやっぱりそれはやっちゃいけないよねという規範を確立していくことが必要だというふうに思います。 また、演説に対するやじやアピールは、これは表現の自由にも関わってくる問題ですので、こういったことも慎重に議論していく必要があるというふうに思います。 また、議員間の問題については、議員が議員を侮辱した場合は懲罰の対象になるなど、現行の制度でも対応の道があるということと、それから、議会内の問題については議会内で議論をして申合せをするというような自立的な対応がこれまでもされてきています。 条例にすることがふさわしいのかどうかというのも、これも議論が必要だというふうに思います。議会の自立性というのも大事な問題だと思います。 以上の理由から、共産党としては継続というふうにしたいと思います。
それでは、お諮りいたします。 本件は、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないようですので、令五・一七号は継続審査とすることに決定いたしました。 以上で請願審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4次回委員会。次回委員会は、年間予定では一月二十六日金曜午前十時からとなりますが、議案第百三十号及び第百三十一号の企画総務委員会での審査終了後、本会議再開後の進行を協議するため本会議休憩中に臨時で開催いたします。開催時刻については事務局より連絡させますので、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上で議会運営委員会を散会いたします。 午後零時十分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 議会運営委員会 委員長