// 発言者(23名)
// 発言(172件)

ただいまから文教常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、1の報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和五年第三回定例会提出予定案件について、議案①世田谷区立学校設置条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区立学校設置条例の一部を改正する条例につきまして御説明をいたします。 1の主旨でございます。区立幼稚園集約化等計画に基づく集約化のための改修工事等に伴い、世田谷区立桜丘幼稚園を世田谷区立松丘幼稚園に一時移転するに当たり、世田谷区立桜丘幼稚園の位置を変更する必要があるため世田谷区立学校設置条例の一部を改正するものでございます。 2の改正内容についてでございます。主旨でも申し上げましたとおり、区立幼稚園集約化等計画に基づく集約化のための改修工事に伴い、世田谷区立桜丘幼稚園を世田谷区立松丘幼稚園に一時移転するに当たり、条例別表1の世田谷区立桜丘幼稚園の位置を桜丘五丁目二番十九号から弦巻五丁目二十一番十号に改めるものでございます。 3の改正案についてです。新旧対照表、右上、三ページのほうを御覧ください。そちらに改正後と改正前の桜丘幼稚園の位置の変更を記載してございます。こちらのとおりとなっております。 一ページ目にお戻りいただいてよろしいでしょうか。4施行予定日につきまして、本条例は世田谷区教育委員会規則で定める日から施行いたします。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ちなみに、ちょっと聞きたいんですけれども、対照表の一ページ目の条例施行日が空欄になっているのを条例として出すことについては、これはよくあることなんですか。
今後、例えば正確に施行日が決まっていない場合、規則のほうに委任をして施行日を定めるということはあることでございまして、今回については、今、桜丘幼稚園の長寿命化改修調査をしておりまして、その結果、ちょっと状況によりまして、少し改修工事の期間と変動の可能性がございますので、その結果を踏まえて施行日を正確に規則で定めたいと思っております。

逆にそれが定まってから出せないというか、順番的にいうと、耐震なり建物の状況調査をした上で出せないものだったんでしょうか。
今回、こういう一部変更を条例案として出させていただいたのは、ちょうど今、来年度の区立幼稚園の園児の募集を行っておりまして、それが実際に募集開始した後、十月以降に定員がオーバーした場合は抽せん等を行うことになるんですけれども、その定員を定めるに当たって、やはり位置の変更は非常に大きな要素でございますので、保護者に対する周知の部分も含めて、今回、条例案として出させていただきました。

今の説明だと、あくまでも空欄で条例を出すというのは、私はあまり、ちゃんと日を決めれば済む話じゃないかなと思うんですけれども、来年四月一日にするとか、その上で出せばいいことじゃないかなと思うんですけれども、空欄を私たち一任で出されても、その辺、すっと落ちないというか、そういう気があるということをよく理解していただければと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

②家屋損傷事故に係る損害賠償額の決定について、理事者の説明をお願いします。
それでは、家屋損傷事故に係る損害賠償額の決定について御説明をいたします。 なお、本件につきましては、本年五月二十九日の当委員会において物損事故の発生について御報告した案件でございまして、相手方と示談が成立する見込みとなりましたので、示談成立に先立ちまして、地方自治法第九十六条第一項第十三号の規定に基づきまして、損害賠償額の決定のための議案を令和五年第三回区議会定例会に提案をするものでございます。 1の主旨でございますが、ただいま御説明した内容で記載のとおりでございます。 2の事故の概要でございますが、基本的には記載のとおりでございますが、(4)の事故内容は、学校主事が千歳小学校敷地内の樹木を剪定したところ、剪定した太枝が落下して、相手方家屋の東側外壁に衝突し、(5)の損傷の程度でございますが、外壁に縦三十センチ程度の擦り傷及び縦四十センチ横二十センチ程度の穴が開いたものでございます。 3の過失割合は、甲、すなわち区が十割でございます。 4の損害賠償額は記載のとおりでございますが、三百十四万二千四百三十四円でございまして、特別区自治体総合賠償保険により全額補填されます。 なお、このような高額な金額となりました主な理由といたしまして、損傷がありました外壁材の交換のほか、外壁材を固定するのは室外側からとなっており、室内の壁を外す必要があること、当該外壁材の室内側はシステムキッチンが内側の壁に接して設置されており、加えて備え付けの食器棚が固定されている、それを外す必要があることもあり、また、外壁材の塗装や内壁の壁のクロスの貼り替えなどもあることから、広範囲な工事になることから、このような金額になったものでございます。 なお、このたびの事態を招いたこと、校長の職員に対する指導が徹底していなかったこと及び今後の再発防止について、当該校長に対し教育委員会として改めて厳重に指導を行いました。このたびは誠に申し訳ございませんでした。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今のお話を伺っていると、割と大規模な工事になったようですけれども、物を修繕する以外の、例えば今だと何かキッチンが使えないような期間が発生したとかということもありそうですけれども、その辺の何か損害賠償みたいなものも入っているんですか。
今回の示談の中身としては、物損の損害、その金額のみでございます。

いずれにしても、前回の質疑で明らかになったように、ルール違反というか、本当はそういう作業をすべきでないことをやって、こういうことになったわけですから、本当に再発防止をしっかりやっていただきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

報告事項に入ります。①議会の委任による専決処分の報告(塀損傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明をお願いいたします。
議会の委任による専決処分の報告としまして、塀損傷事故に係る損害賠償額の決定につきまして御報告いたします。 本件は、本年七月五日の本委員会におきまして御報告いたしました塀損傷事故に関するものです。このたび相手方との示談交渉がまとまり、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき専決処分を行いました。第三回区議会定例会に専決処分の報告をするに当たりまして、あらかじめ本委員会にて御報告するものです。 資料を御覧ください。2事故の概要につきましては、記載のとおりでございます。先般御報告した内容から変更はございません。 3相手方への損害賠償額は十五万二千九百円でございます。この賠償費用につきましては、自動車保険により全額補填されます。 4専決処分日は令和五年八月七日でございます。 専決処分に当たりまして、全職員に対し、再度、事故再発防止に向け、安全運転の啓発を行いました。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次期世田谷区基本計画(素案)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、次期世田谷区基本計画(素案)につきまして御説明をさせていただきます。 本件でございますが、令和六年度からの次期基本計画の素案を取りまとめましたので、五常任委員会で併せて報告するものでございます。 資料を御覧ください。1の主旨、2の計画期間、3の計画の位置づけにつきましては、記載のとおりでございます。 4の計画の素案でございますが、本日おつけしております別紙1が概要版、別紙2が計画素案本編でございます。後ほど概要版を使用しまして簡単に御説明をさせていただきます。 5の区民意見募集の取組み結果でございますが、素案の作成に向け、基本計画(骨子)に対する区民意見募集を始めまして、デシディムを活用した区民の意見交換、区民ワークショップや子どもへのアンケート調査等を実施し、幅広く御意見をいただきました。別紙3から5として、本日結果を添付してございます。 6の今後の検討の進め方でございますが、計画素案に対するパブリックコメントやデシディムを活用した意見交換、基本計画審議会委員との意見交換などの取組を進めまして、庁内や区議会での御議論を踏まえまして、さらなる検討を進めてまいります。 右上のページ番号で二ページを御覧ください。7の今後のスケジュールでございますが、記載のとおり、取組を進めまして、二月には計画案の報告をさせていただき、三月の策定を予定してございます。 それでは、少し駆け足になりますが、概要版にて素案の御説明をさせていただきます。資料右上のページで三ページからが別紙1の計画素案の概要版となります。 早速ですが、四ページを御覧ください。資料上段の第一章、計画の策定についてでは、計画の位置づけ、計画期間等を記載してございます。 また、資料の下側、第二章の計画策定の背景についてでは、社会動向や目指すべき未来の世田谷の姿を記載してございます。 続きまして、五ページを御覧ください。第三章、基本方針になります。区政が目指すべき方向性として、持続可能な未来を確保し、あらゆる世代が安心して住み続けられる世田谷をともにつくるを掲げております。その下段、計画の理念ですが、計画全体を貫く考え方として、記載の六つの理念を位置づけております。さらに、その下段になります。地域行政推進条例及び同計画の考え方を反映するため、地域行政の基本となる考え方を記載してございます。 続きまして、六ページを御覧ください。重点政策が描く将来ビジョンとして、次ページ以降に記載の六つの重点政策を実現することで、この六ページ、図に記載の六つのつながりを創出しまして、持続可能な未来の確保を目指すことを掲げてございます。 続きまして、七ページからが六つの重点政策を記載してございます。 七ページの左側でございます。子ども・若者が笑顔で過ごせる環境の整備ですが、記載のとおり、目指す姿を掲げ、成果をはかる指標を自分のことが大事だと思う子ども・若者の割合としてございます。その下ですが、政策の検討や実施に当たって重視する視点として、子ども・若者が地域の中で多様な人々と出会い、見守られながら育つとした上で、主な施策を掲げてございます。 右側を御覧いただきまして、新たな学校教育と生涯を通じた学びの充実ですが、成果指標を学びが楽しいと感じる児童・生徒の割合、生活の中で学びが身近に感じられるようになった区民の割合としてございます。 続きまして、八ページを御覧ください。まず、八ページの左側を御覧ください。多様な人が出会い、支え合い、活動できるコミュニティの醸成につきましては、成果指標を地域で人とのつながりを感じられると思える区民の割合とし、続いて、右側でございます。誰もが取り残されることなく生き生きと暮せるための支援の強化につきましては、成果指標を地域住民の居場所や支えとなりうる地域資源数としてございます。 続きまして、九ページでございます。九ページの左側を御覧いただきまして、自然との共生と脱炭素社会の構築につきましては、成果指標を身近なみどり、自然を大切に思い、みずから守り育てている区民の割合、区内の二酸化炭素排出量とし、続きまして、右側でございます。安全で魅力的な街づくりと産業関連による新たな価値の創出につきましては、成果指標を良好な住環境が確保されていると思う区民の割合、街が魅力的でにぎわいがあると感じている区民の割合、事業活動及び経済活動等の充実度としてございます。 続きまして、一〇ページでございます。こちらは分野別政策の一覧でございます。子ども・若者分野として、子ども一人ひとりがのびやかに育つ環境づくりなど記載の三つの政策から、一番下を御覧いただきますと、人権・コミュニティ分野として、多様性の尊重など記載の二つの政策まで、全部で九分野、二十二政策を掲げてございます。 続きまして、一一ページでございます。こちらは子ども・若者分野の三つの政策の概要となります。それぞれの政策において目指す姿、成果をはかる指標、主な施策を記載してございます。 一二ページ以降でございますが、教育、健康・福祉と続きまして、最後、一八ページの人権・コミュニティまで、二十二の分野別政策の概要を記載してございます。 続きまして、一九ページを御覧ください。第五章の計画実行の指針でございますが、計画に掲げる施策の推進に当たって考慮すべき指針として、記載の七項目を掲げてございます。 その下、第六章の持続可能な自治体経営でございますが、計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向け、持続可能な自治体経営の確立に向けた考え方を記載してございます。 二〇ページからは、基本計画素案本編となりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 また、本日、時間が限られていますので、御説明は割愛させていただきますが、一一九ページから区民意見募集の結果、また、一三四ページからデシディムを活用した区民意見募集の結果、一四一ページから区民ワークショップの開催結果、最後に、一四七ページから子ども向けアンケート調査の結果をまとめてございます。こちらにつきましても、後ほど御確認いただければと存じます。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3)世田谷区教育大綱(素案)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、続きまして世田谷区教育大綱(素案)について御報告をさせていただきます。 早速でございます。資料を御覧いただきまして、一ページでございます。1の主旨でございますが、改正地方教育行政の組織及び運営に関する法律、こちらが平成二十七年四月より施行されました。この改正法の施行を受け、区の教育大綱は、平成二十七年五月の総合教育会議において協議し定めており、途中二度ほどの改定を踏まえ、現在に至ってございます。昨年度でございますけれども、令和四年度の総合教育会議におきまして、平成二十六年度に策定しました第二次教育ビジョンが令和五年度末に終了することを踏まえ、令和五年度、今年度でございますけれども、今年度の総合教育会議で、今後の区としての教育の目標や施策の根本的な方針となる新たな教育大綱の策定に向け、これまで積み上げてきた議論を基にさらに議論を進め、教育大綱を策定することが確認されました。このたび総合教育会議におけるこれまでの議論を踏まえまして、新たな教育大綱の素案をまとめましたので、御報告するものでございます。 資料の2教育大綱の位置づけでございます。教育大綱は、世田谷の教育の大きな方向性、基本的な枠組みについて区長が策定するものでございます。教育の具体的施策を定める、こちら後ほど御報告いたしますが、教育振興基本計画と方向性を一致させ、また世田谷区基本計画と整合を図っていくものでございます。 3の教育大綱(素案)の内容でございます。三ページを御覧ください。三ページが表紙、四ページ、五ページが素案の内容となってございます。 教育大綱素案をまとめるに当たりまして、区では平成二十七年の改正法施行以来九年にわたり、総合教育会議を毎年様々なテーマで開催し、学びの質の改革を主軸としながら、一人一人の個性を伸ばし、子どもたちが生き生きと学べる学校教育を目指す議論を重ねてきました。その議論の主な内容としましては、子どもの意見表明、子どもの自己肯定感を育て挑戦できる教育、互いの違いを認め合い、知恵や力を合わせていく機会の創出、地球環境問題などに立ち向かうことのできる教育を目指すこと、また、そのために基礎学力とともに、身近に感じる地域課題や自分自身が関心のあるテーマなど、答えのない課題やテーマに関し探求的に学び、そして体験を通し自分のものとすること、一人一人の多様な個性、能力を伸ばす教育への転換を進めること、区及び教育委員会が連携し、学校内だけでなく地域や関係する団体と連携協働した新たな価値を思い出す教育を目指すこと、ただいま申し上げたことなどを総合教育会議におきまして議論を進めてまいりました。 このようなこれまでの議論を踏まえまして、今年度でございます令和五年第一回総合教育会議におきまして、これら大綱の大きな視点の確認の下に、大綱としてまとめる場合、区の教育に関し、何か迷った場合、迷うようなことがあった場合、戻ってこられる基本的な理念が書いてある。また、強いて言えば憲法の前文のようなものとすべきであるというような意見が多く、今回、総合教育会議の委員全員でまとめたものがただいま御提示しております素案となります。 内容につきましては、これまでの議論を基本としまして、理念としてまとめたものでございます。地球規模で起こっている災害と現実を直視しつつ、それに果敢に取り組むことができるよう、共に支えあい、自分のペースに合わせ学び、また仲間と力を合わせ、学校だけでなく学校外でも体験を積み上げ、学び得る環境を子どもも大人をつくり出していくということを記載してございます。 資料の二ページにお戻りいただきまして、御覧いただければと思います。4の今後のスケジュールでございます。教育大綱は、この後、十月に予定してございます今年度の第二回総合教育会議で案に向けた協議を行った後、策定をいたします。十一月には、総合教育会議の実施結果と併せ、常任委員会において改めて御報告をさせていただく予定でございます。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

本件、先般の予算説明で会派別の説明機会をいただいた折にもお話をいただいていたのですが、次に報告事項にも挙がっている世田谷区教育振興基本計画の中では、子どもを主体とする教育への転換ということが大きく掲げられていて、子どもたちにとって、自己に直接関係する事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されることと書かれているんですが、そのお話をせんだって伺った際に、最上位の理念に回ったりするんですかね。 この教育大綱を定めるに当たって、総合教育会議そのものに、まず子どもがいなくて、また、ここにかけて今度定めるんですよという御説明がありましたけれども、結局、子どもたちが自分たちに関わる大綱について意見表明する機会がないまま上位の大綱が定められるということにはちょっと違和感があるので、そこは先ほどの基本計画でも子どもに対するアンケートとかをしていただいて、好ましい方向性だと思うんですよ。このまちを背負っていく子どもたちですから、ここでもやっぱり大綱の策定に当たって、子どもたちの意見表明の機会、それを取り入れるというようなことがどこで保障されるのかということは伺っておきたいと思います。
ただいま委員から御指摘いただいた点、実は七月に開催しました第一回の総合教育会議でも、委員のほうから、この場にも、実際、当事者である子どももいないよねというような話も出ました。区長と教育委員の間で、この大綱策定に向けて、今、委員おっしゃられたとおり、子どもたちの意見を聞くべきであろうと意見が出ております。現在、第二回の総合教育会議に向けまして内容を協議しているところですけれども、主には政策経営部が主導で会議を運営するわけですけれども、現在、何らかの方法で子どもたちの意見を聞きたいと考えてございます。具体的には、今後詳細を詰めまして、また開催の御案内等とともに、こういった形で子どもたちの意見を聴取するというような形、具体的なことをお示しできるかと思いますので、今しばらくお待ちいただければと思います。

一定の納得が得られて、ありがたいことだなと思っています。よろしくお願いいたします。

教育大綱は、前回のものと全然違う、トーンが違うというか、書いていることが違うのは当然ですけれども、前回は大まかな方針があって、施策もそんなに具体性のない、抽象的だけれども施策はやっぱりやるべきことみたいなことが並んでいるのが教育大綱だったわけですよね、これまでも。先ほどの御説明の中で、理念とか憲法の前文みたいなものが教育大綱であるべきだという意見に基づいて、こういうものが出てきているという話だったわけですけれども、ここまでがらっと変えるからには、もう少し納得できる理由というか、誰かが憲法の前文みたいなものが教育大綱なんじゃないのと言って、そうだよねみたいな形で進んでいっていいのかなという気がするんですけれども、これまでのような教育大綱ではいけないんだというような、もう少し煮詰まった議論みたいのはなかったんですか。
まず、今、委員おっしゃるとおり、現在の教育大綱、これまでのといいますか、現在の教育大綱と申し上げていいと思うんですけれども、御覧いただきますと、私も改めてというか再度確認しましたが、いわゆる現在の教育ビジョンの教育目標、基本的な考え方、三つの方針、それと最後に九つの施策の柱、まさにこれを用いて、その前に前文のような、区長名の前文がついているということで、現在の教育ビジョンをそのまま骨格部分を踏襲したという形が現在の教育大綱でございます。ですから、スタイルとしては、これまでにないといいますか、がらっと変わったのは委員おっしゃるとおり、これは誰が見てもそのとおりだと思います。 これにつきましては、まず法改正のタイミングというのが一つあったかなと。というのは、現在の教育ビジョンは策定から十年ということで、定めておりますけれども、その翌年に法改正があって、いわゆる自治体の首長が俗に言う教育大綱を定めなきゃいけないというような規定になったと。ですから、その法改正を受けて、既にできている教育ビジョンを最大限尊重するというような趣旨のお話だったと思いますけれども、それを用いて、この間、教育大綱としてきた。途中何度かあった改正につきましては、教育ビジョンを第一期と第二期の変えるタイミングと現在の調整計画に変えるタイミング、ここで微修正を行っていると、いわゆる教育ビジョンを横引きしてきたというのがこれまででございます。それがまず一点です。 現在の大綱、今、素案をお示ししているわけですが、先ほどちょっと御説明しましたが、令和四年度の総合教育会議において、いわゆる教育ビジョンが令和五年度末で終わるでしょうと。ですから、今度は教育大綱をある程度先行するといいますか、まず大きな方針ということで、総合教育会議で議論して定めていきましょうという議論がありました。その中で、どの程度、各自治体によって様々なんですけれども、ある意味、先ほど申し上げた大きな方向性みたいなものをこの総合教育会議の場で議論して定めていきましょうというのがまず合意としてあったというのが一つです。 一つ、教育大綱自身を協議してきたわけじゃないですけれども、ベースとしてあるのが、総合教育会議において、毎年この間、年二回ぐらいのペースでずっと積み上げてきたテーマ、学びの質の変化みたいなものというのは議論してきたでしょうと。その辺も加味して何らか協議していこうと、こういった議論があっての今回の大綱の素案の提示というようなことでございます。ですから、ここ半年ぐらいの短い期間で積み上げたというよりは、昨年度から先行して大綱というものを、最終的には区長が定めるものですので、今の案のよしあし云々というのは、教育委員会の立場からちょっと申し上げにくい部分も多々あるんですけれども、そういったことで議論を積み上げてきた結果として、もちろん素案の策定に関しては、区長のみならず、総合教育会議のメンバーである教育長を含めた教育委員が入っての議論を経てお出ししているということでございます。

簡単に質問すると、教育大綱は大まかな教育の方向性を示すものだから、もう少し施策を、これをやろう、これをやろうというのをもう少し並べる、要は現在の教育大綱に近いものこそ教育大綱なんじゃないかというような意見は全くなくて、やっぱりこういう憲法の前文のようなものこそが教育大綱なんだということが大勢の意見だったという理解でよろしいんでしょうか。
おっしゃるとおり、そういう理解をしていただいて結構だと思います。

教育大綱というのは何ぞやというのは、もう少し私も考えていきたいと思うんですけれども、正直これは違和感があって、世田谷の教育の大きな方向性を示すものだと私は思うんです。多分、これこそが教育の方向性を示すものだということで、今、素案が出てきているのかもしれませんけれども、「学ぶとは、自分自身を見つめ直すこと」と言われても、そんな哲学的な問いを断定的に冒頭に記していいのかなという気もするし、素案の段階ですから、これがそのままなるのかどうかということは分かりませんけれども、そういう経緯も踏まえて、もう少ししっかり理解しておきたいなということを改めてここで述べさせていただきました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(4)世田谷区教育振興基本計画(素案)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは続きまして、世田谷区教育振興基本計画(素案)について御説明をさせていただきます。 資料を御覧いただければと思います。まず、一ページの1の主旨につきましては記載のとおりでございますけれども、来年度でございますが、令和六年度を初年度といたします世田谷区教育振興基本計画素案を取りまとめましたので、御報告をするものでございます。 2の計画期間及び内容についてでございますが、(1)計画期間は令和六年度から十年度までの五年間となります。(2)の計画素案の内容につきましては、本日おつけしております概要版にて御説明を差し上げたいと思います。 資料右上のページ番号で三ページを御覧いただければと思います。初めに、教育振興基本計画の構成案でございます。 第一章は、計画策定の基本的な考え方として整理をいたしました。まず、1として第二次世田谷区教育ビジョンの振り返り、2として教育振興基本計画の位置づけと構成、3といたしまして子どもを主体とした教育への転換、そして、4の教育目標へとつながる考え方(共に学び、共に育つ上で大切にしたいこと)を踏まえまして、5の教育目標と基本方針を定める構成としてございます。 また、第二章につきましては、教育目標の実現に向けました個別具体の計画として、実施計画(行動計画)を定めることとしてございます。 続きまして、右上のページ番号で四ページを御覧ください。子どもを主体とした教育への転換及び教育目標へとつながる考え方でございます。 まず、子どもを主体とした教育への転換です。資料上段に記載の令和五年四月に施行されましたこども基本法第三条の基本理念などを踏まえまして、子ども自身が意見を率直に言える環境や、子ども自身が表明した意見や考えが反映できる仕組みを整えていくこと、また、子どもを主体とした教育について、子どもの学びや成長に関わる全ての関係者と共通理解を深めることに取り組んでいくことを子どもを主体とした教育への転換として明確にいたしました。 続いて、教育目標へとつながる考え方でございます。子どもも大人も一人一人が生涯にわたり、世田谷区が目指す教育の当事者として共に学び共に育つ上で大切にしたい考え方として、まず、自己肯定感の向上の視点となります自分のよさや可能性を信じる、二点目として、共生社会実現の視点となります違いを認め、思いやり、学び合う、三点目として、主体的な社会形成への参画の視点となります社会の創り手として行動する、以上の三つを教育目標へとつながる考え方(共に学び、共に育つ上で大切にしたいこと)として整理をいたしました。 続きまして、五ページを御覧ください。教育目標と基本方針でございます。 まず、教育目標です。教育目標は幸せな未来をデザインし、創造するせたがやの教育といたしました。子どもも大人も一人一人が学びの主体として、自分の可能性を信じ人生をデザインしながら自分らしく生きていくことが重要です。予測困難な時代においても、それぞれが思い描く未来を自分らしく生きるために、自らが課題に向き合い、判断して行動できるよう、幸せな未来をデザインし、創造するせたがやの教育を目標として掲げ、推進をしてまいりたいと考えてございます。 続いて、基本方針です。基本方針は、教育目標の実現に向けてはもちろんでございますが、先ほど説明いたしました共に学び共に育つ上で大切にしたい考え方なども踏まえまして、四つといたしました。まず、基本方針一として、新しい知を創造する、基本方針二として、地球の一員として行動する、基本方針三として、多様性を受け入れ自分らしく生きる、最後に、基本方針四として、共に学び成長し続ける、以上が四つの基本方針となります。 それぞれの考え方などにつきましては概要版に記載のとおりでございますが、本日の資料、素案本編の右上のページ番号で二〇ページから二三ページにかけまして記載がございます。こちらも併せて後ほど御確認いただければと思います。 続きまして、六ページから八ページまででございますが、こちらが実施計画(行動計画)の事業体系となります。四つの基本方針の下、教育目標を具現化するために、それぞれの取組み項目ごとに各施策を推進してまいります。 なお、施策名の後ろに星印がついてございます。こちらは同じく現在策定中の先ほど説明しました世田谷区基本計画などを踏まえまして、現時点において計画期間である五年間で重点的に取り組む項目としてございます。 本日、時間の関係もございますので、計画素案本編を御覧いただきながら、実施計画(行動計画)のうち、幾つか簡単に触れさせていただきます。 資料右上のページ番号で三四ページを御覧ください。1―4新たな学びの場の確保(多様性や個性を認め伸ばす学びの場づくり)でございます。 1―4―①新たな特例校の開設・運営では、令和四年四月に開設したねいろ運営の知見などを踏まえつつ、新たな特例校の開設に向け検討するとともに、区内の地域資源の協力も得ながら、子どもが主体的に興味を持ち、チャレンジを後押しする教育課程を整えてまいります。 また、次のページ、三五ページでございます。1―4―⑤新たな学びの場の環境整備として、多様な個性のある子どもたちが生き生き過ごせる環境整備を行うなど、誰もが通いたくなる学校環境の実現を目指してまいります。 続きまして、三九ページを御覧ください。1―7学校への支援と働き方改革でございます。 1―7―①でございますが、学校への支援体制の強化では、教員の業務を支援するため、スクール・サポート・スタッフや学校包括支援員など、現在配置している様々な職種の会計年度任用職員に関する総点検を行い、順次改善等を図ってまいります。また、教員の独自採用に向けた検討や土曜授業の見直しなどに取り組んでまいります。 最後に、四六ページを御覧ください。3―3不登校支援の充実でございます。 3―3―①総合的な相談体制の充実や、3―3―②として記載してございますほっとスクールの拡充、また、③として記載しておりますほっとルーム設置校の拡大など、不登校支援の充実に向け、取組を進めてまいります。 なお、実施計画の各施策につきましては、今後、現在の計画の素案から案を策定する際に、それぞれ五年間の取組内容を表す個票を可能な限りお示しできるよう、現在考えてございます。 一ページのかがみ文に最後お戻りいただければと思います。3の今後のスケジュールでございます。九月下旬から予定してございますパブリックコメントの実施などを経まして、令和六年三月の策定を予定してございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
インクルーシブ教育と特別支援教育とを分けたということはよかったと思うんですけれども、どのような議論があって、そこに至ったのかについて教えてください。
それについては、インクルーシブ教育というのが特別支援教育だけに限定されるものではなく、より幅広い多様性を重視したところにインクルーシブ教育の視点を置きたいということで、特別支援教育とインクルーシブ教育の視点を分けた、そういった次第でございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)推進状況について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、私のほうからは世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)推進状況について説明いたします。 資料の1主旨でございます。区では、令和四年度から五年度までの二か年の債権管理重点プランを策定し、収納率の向上と収入未済額の縮減に取り組んでおります。今般、令和四年度における実績が確定したため、各取組の実績と令和五年度の今後の取組につきまして報告するものでございます。 次に、2債権管理重点プランの基本的な考え方については、記載のとおり、五つの基本的な考え方を柱としまして、各取組を実施してまいりました。 次に、3令和四年度の主な取組み実績でございます。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対しては、各種相談事業を案内するなど、丁寧な対応を行いながら、収納率向上及び収入未済額縮減に努めました。 次に、二ページにお進みください。令和四年四月にWeb口座振替受付サービスを開始いたしました。本サービスでは、スマートフォン等から、インターネットを利用して二十四時間口座振替の申込みが可能となっており、利便性の向上とともに、口座振替の利用を促進し、期限内納付による収納率の向上に努めております。 続きまして、4の債権管理重点プランに掲げる九債権の各取組みでございます。現行プランにおいては、重点的に取り組むべき債権として、収入未済額がおおむね一億円以上及び一億円には満たないが重点的に取り組むべき債権として、九つの債権を対象としております。対象九債権における収入未済額合計の各五年間の推移では、平成三十年度を基準としまして、令和四年度までに全体として約八一%までに縮減されておりますが、本委員会に関係する債権としまして、学校給食費については、(1)の一覧表に記載のとおり、増加をしている状況でございます。これは主に平成二十九年度に玉川中学校、芦花中学校を除く中学校二十七校を、平成三十年度には全小中学校を対象に公会計化を実施したことで会計規模が大幅に拡大したことによるものでございます。 対象九債権の詳細につきましては、三ページ以降に記載しております。 学校給食費につきましては、右上の三四、三五ページに記載しております。 三四ページを御覧ください。当初計画からの変更点としまして、2目標及び実績の令和五年度の現年分でございますが、当初収納率九九・五%などの目標値を設定しておりましたが、学校給食の対象者の九割以上を占める児童生徒分の給食費を無償化したことから、目標値は設定しないことに改め、斜線で表しております。そのほか、詳しくは後ほど御確認いただければと思います。 二ページにお戻りいただき、5今後の予定でございますけれども、記載のとおりとなっております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

学校給食費は公会計化の影響で、平成三十年度比の率が上がっているという説明でしたけれども、公会計化以前というのは、学校とその保護者で債権、債務の関係が多分発生するということをずっとやっていて、そこでも多分ずっと残っている債権はあるということなんですよね。多分、その時代のものというのは。その影響を除くとどれぐらいかというのは、多分、別に集計しようと思えば簡単だと思うんですけれども、それは分からないんですか。
申し訳ございません。ちょっとそこまで、今、手元の資料では分からない状況でございます。

あと、学校給食費は多分滞納処分できない債権だから、頑張って督促し続けて払ってもらうか、もしくは司法に訴えて解決していくしかないと思うんですね。同様に、区営住宅の使用料なんかは時々議会に対して訴えを提起しましたというような報告があったりするんですけれども、この学校給食のほうは、実際、どういう事務を行っていらっしゃるんですか。督促状を延々送り続けているだけということになるわけですか。
滞納がある方につきましては、定期的に催告状をお送りしているというのがまず一つ。そのほか、夜間の電話催告ということで、直接電話で納付のほうを働きかける、あとは、それでも納付に応じていただけない場合につきましては、弁護士名で、そういった催告の通知を送るというような対応を取ってございます。

その作業は区教委でやっているんですか。
そのとおりでございます。

もしかしたら、次の(6)ともちょっと関係しちゃうのかもしれませんけれども、そういうのは、事務の負担はすごく大きいと思うんですよね。本来、世田谷の教育にとってやらなきゃいけないことはたくさんある中で、その催告をし続けなければいけないということはすごく負担だと思うんですけれども、例えばそういうのは所管をまたいで一元的に管理するみたいな話というのは、今、世田谷区はあまり進んでいないんですか。
ちょっと一点、訂正というか補足というか、基本的には教育委員会事務局のほうで催告の事務はしているところでございます。ただ、弁護士名での催告、通知につきましては、こちらは一件当たり一万円、また納付があれば、その額に応じた成功報酬というか、そういったものをお支払いして対応しているところでございます。あと、一元管理というようなところでございますけれども、これにつきましては、現行のプランでも一元管理を今後検討していくというようなところは載せているところでございます。考え方としては生きているところではございますけれども、それぞれ債権ごとに制度も異なるというところもありますので、今後、そういった課題を整理しながら、ほかの自治体での取組も参考にしながら、より具体的に検討していくというような想定でおります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)新たな債権管理重点プラン(令和六~九年度)骨子案について、理事者の説明をお願いいたします。
続きまして、新たな債権管理重点プラン(令和六~九年度)骨子案について説明いたします。 資料の1主旨でございます。現行のプランにつきましては、世田谷区未来つながるプランの行政経営改革十の視点に基づく取組みに位置づけられており、適正な債権管理を推進するとともに、収納率の向上及び収入未済額の縮減に取り組んでおります。今般、令和五年度において計画の最終年度を迎えるため、令和六年度からの新たな債権管理重点プランの策定に向けて検討を進めており、その骨子案について報告いたします。 次に、2の計画の位置づけでございます。これまでのプランでは、収納率の向上及び収入未済額の縮減を図るため、納付義務者の納付に係る利便性の向上に主眼を置き、キャッシュレス決済やWeb口座振替受付サービスの導入など、納付機会の拡大に取り組んでまいりました。その結果、区における債権の収入未済額については着実に減少している状況でございます。新たなプランでは、変化する社会状況を的確に捉えながら、区民負担の公平性、公正性を確保するため、一層の徴収推進を図るとともに、引き続き、法令に基づく適切な執行管理などの納付緩和措置を行ってまいります。また、納付交渉を契機に生活困窮、多重債務があることが判明した場合は、必要な支援に連携するなど、生活困窮者にも目を向けた計画とする予定でございます。 次に、3計画期間・他の計画との関連、4新たなプランの体系につきましては、記載のとおりでございます。 二ページを御覧ください。5新たなプランの基本的な考え方及び取組みについてですが、これは次の三ページに記載の一覧表にて説明をいたします。 三ページを御覧ください。こちらの表は、新たなプランにおける基本的な考え方、取組み名、具体的な取組み内容(例)をまとめた資料でございます。現行のプランの取組内容を引き継いでいるほか、新たな取組や現行の取組を拡充する項目もございます。新規の項目につきまして、一部抜粋して説明いたします。 表の一番左の欄にある基本的な考え方にございます(1)適正な債権管理の推進では、債権管理を専門とする弁護士を活用した法律相談について、必要に応じて実施してまいります。 続きまして、(3)徴収体制の強化では、定型的な事務の一部について、民間事業者の活用を調査研究するとともに、プランの計画期間内において一部実施を目指してまいります。また、電話催告センターは当面継続いたしますが、各債権の特性を踏まえた新たな催告方法を研究、検討してまいります。その一つとしまして、事前登録内容を指定の電話番号に自動的に架電するオートコールシステムによる催告を試行で導入する予定としております。 最後に、(4)生活困窮者への必要な支援では、生活困窮者の案件を各債権間で共有し、必要な福祉所管の窓口につなぐなどの仕組みづくりを検討してまいります。 なお、具体的な取組内容につきましては、今後、適宜見直しを行い、より実現性のある内容としていく予定です。 お手数ですが、二ページにお戻りください。6今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりとなってございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(7)世田谷区立梅丘図書館改築工事について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、私からは世田谷区立梅丘図書館改築工事について御説明申し上げます。 本件の工事につきましては、本年、令和五年五月二十四日の文教常任委員会に御報告させていただきましたが、令和五年四月の一般競争入札では、事業者の応札がなく不調となっておりました。その後、発注要件を再検討し、令和五年七月十二日に一般競争入札が行われ、請負業者が決定いたしましたので、令和五年第三回区議会定例会に契約議案として提出を予定しております。 資料を御覧ください。2の建物概要及び3の施設概要は記載のとおりでございます。 右上の通し番号二ページ以降には、案内図、配置図、各階平面図、立面図がございますので、後ほど御覧いただけたらと存じます。 資料一ページ目にお戻りいただきまして、4の契約金額及び契約の相手方でございますが、契約金額が十五億二千七百六十八万円、契約の相手方は株式会社中島建設東京支店でございます。 5の工期でございますが、令和七年十月三十一日まででございます。 最後に、6の今後のスケジュールでございますが、記載のとおりでございます。 説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今後も建設人材不足の中で、公共施設であっても不調となっていくということが想定をできる中で、どのように発注要件を再検討したのかということを簡単に御説明できる範囲で教えてください。
区内事業者育成を目的に、事業者の参加条件を区内事業者と初めはしておりました。解体工事と擁壁の新設工事、新築工事を一体的に行う計画としているために、工事の難易度が高く、応札がなかったというふうに聞いております。再入札に当たっては、区外の事業者も含め、さらに共同企業体のみならず、単体でも参加できる条件に変更いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(8)第三次世田谷区立図書館ビジョン(素案)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、次に、第三次世田谷区立図書館ビジョン(素案)について御説明いたします。 初めに、主旨でございますが、世田谷区立図書館ビジョンは、世田谷区立図書館の将来像を見据え、図書館を取り巻く状況の変化に応じ、区民の期待や要望に的確に応え、世田谷区における知識、情報、文化の拠点としての図書館をより一層充実、発展させるため、図書館サービスの基本方針を示す計画です。現在の第二次世田谷区立図書館ビジョンは平成二十七年度に策定したものであり、令和五年度が計画最終年に当たることから、第二次世田谷区立図書館ビジョンを引き継ぐ第三次世田谷区立図書館ビジョンの策定に向けた検討を進めております。このたび第三次提案区立図書館ビジョン素案を取りまとめたので、これを報告するものでございます。 次に、計画期間、内容についてです。計画期間は、令和六年から令和十年の五年間です。これは先ほど御報告いたしました世田谷教育振興計画に倣って五年間に直したものでございます。計画内容は、お配りしております第三次図書館ビジョン素案の概要版、第三次世田谷区立図書館ビジョンを御覧ください。 右肩のページで、三ページを御覧ください。概要版で御説明いたします。 第三次世田谷区立図書館ビジョンの構成案でございますが、全体は四章立てでございます。第一章につきましては世田谷区立図書館ビジョンの概要、第二章につきましては世田谷区立図書館の現状、おめくりいただきまして、四ページ、第三章は第三次図書館ビジョンの基本的考え方、第四章は第三次図書館ビジョンの事業方針でございます。 おめくりいただきまして、五ページを御覧ください。第三次世田谷区立図書館ビジョンの基本理念といたしましては、第二次図書館ビジョンに引き続きまして、知と学びと文化の情報拠点といたしました。 次のページ、六ページにお進みください。第三次世田谷区立図書館ビジョンを作成するに当たって、三つの視点を定めました。一つ目は、生涯を通じた知や学びへの支援、二つ目は地域文化とコミュニティ、三つ目は多様性と共生社会、この三つの視点で図書館ビジョンを形づけております。 次のページ、七ページを御覧ください。七ページ以降に、図書館ビジョンの基本方針を記載させていただいております。基本方針一、求められた知識・情報を確実に提供する図書館、おめくりいただきまして八ページ、基本方針二、子どもの健やかな成長を支える図書館、さらに九ページ、基本方針三、地域の特徴を活かし人々がつながる図書館、次の一〇ページ、基本方針四、それぞれの特性に対応した、多様な人々を包摂する図書館、一一ページには、基本方針五、図書館DXとリモートサービスの推進、一二ページには、基本方針六、専門性と効率性を両立した運営体制を掲げております。詳細につきましては、後ほど御確認ください。 また、計画の実現に向けて第三次図書館ビジョンの計画期間中に取り組む行動計画を策定し、第三次図書館ビジョンに組み込みます。 最後に、予定ですが、資料一ページ目の記載のとおり、九月から十月にかけて区民意見募集を行い、その後、図書館ビジョン案を作成し、来年、令和六年二月に、本常任委員会において第三次世田谷区立図書館ビジョン案を御報告し、三月に第三次世田谷区立図書館ビジョン策定という計画になっております。 説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

通し番号二一ページで、図書館司書の職員の今後の退職予定者数の推移等が書かれてあります。前から指摘するように、図書館司書、そもそも所有している職員がいない中で、図書館司書の育成とか毎年掲げておりますけれども、予算もそのためについていますけれども、この間、予算の半分以下、三分の一ぐらいの予算しか執行していない年もたくさんあるし、ゼロという年もあります。毎年四人ぐらい採る計画でありますけれども、そうした中で、資格のない職員がどんどん増えていく中で、今後、図書館の専門性云々とか、レファレンスだとか、そういう機能というのは本当に維持ができるのかという疑問を前から言っております。 図書館ビジョンの中でも、民営化については少しだけ踏み込んだ記載がありますけれども、将来的にそういう人材が不足するということもあるし、また、図書館を求めている区民のニーズというのも大きく変化する。この電子化というかICTの流れの中でも書いてありますけれども、そういった図書館がやっぱり地域の本当のコミュニティーというか、地域住民が望んでいる図書館になるのか、ならないのかということは、この二十年間、私は見てきました。第一次図書館ビジョンの十年間、第二次の二十年間、見てきました。この二十年間、果たして図書館がどうであったかという反省が全くなくて、いきなり三次のビジョンが出てきているという、これはおかしなことですよ。振り返りが絶えずないですね。二次のときも一次の振り返りがないと言っておきました。三次のときも、そういった振り返りもない。そういう中で、図書館が今後区民に対してどうあるべきなのか。 決まったお客さん、決まった対象者に対して、九時、五時のそうした決まったことは評価しますけれども、それでとどまっているのであるならば、今の図書館をどうしていくのかというビジョンがない中で、三次の図書館のビジョンは一次と二次の焼き回し以下の価値しかないと思いますけれども、私はそうであるならば、やっぱり民営化に切り替えて、前から言っているように、職員は首を一気に切るわけにいきませんので、退職不補充なり、職員を適正な必要なところに配置転換できるように職域の拡大というものをちゃんとしながら、私は区議会議員になったときに、障害者施設の民営化のど真ん中にいました。そのときでも、そういった職員が路頭に迷わないように、職域の拡大をしながら、ちゃんとしたその方々が自分たちの行きたいところに行けるように道を開いて、民営化したじゃないですか。 そういうような将来的なことも考えると、やるべきことは、単に私たちは民営化しろと言っているんじゃなくて、そうしたちゃんと道も考えてあげて、民営化してくださいということは言っているわけですよね。それを全部やらずに、今後、図書館というものがどうしたいのか、どうあるべきかというのを、本当のところを全然踏み込まずにビジョンだけ掲げるというのは、私はもうそろそろ方向転換すべきだと思うんですけれども、いかがですか。
今回のビジョン策定に当たって、先ほど委員のほうから御指摘ございました二〇ページ、二一ページの中で、図書館運営体制に関する振り返りというのを初めて設けさせていただきまして、この間の民営化の取組につきまして振り返るとともに、御指摘のありました図書館司書の話も俎上にのせて、課題をもう一度洗い出して、今後の第三次ビジョンでの取組を規定させていただいたところです。 確かに、一つ、図書館司書の確保については、これまで人材育成ということを中心に行ってきているんですけれども、今回のこの職員配置を見ると、新たに人材の確保についても併せて検討すべきときだろうということで、まず一旦振り返させていただきます。その後、見ていただくと、ページ数で後ろのほうになるんですけれども、じゃ、どう人材を確保していくか。なぜなかなか司書が増えていかないかというのが、若い頃、司書で採っても、あるいは土日の勤務が図書館であったりで、ほかの職場に出たりだとか、そういった関係もあってなかなか増えていかないというのもあるので、一旦、御家族、御家庭の中でゆとりができて、土日の勤務も、そういった生き方として受け入れられるような職員を例えば庁内で公募するだとか、あるいは司書の資格のある方を一時的な採用ということで検討できないかとか、まずは司書の確保に向けた施策について検討して、この五年間でアクションを一つつなげていこうかと思っています。 もう一方で、民営化についてなんですが、おっしゃるように、サービスの拡充の話ですとか、そういった点で民営化を進めろという声がある一方で、やはり利用者の方々から、公の施設として行政がしっかり担うべきだろうという声もいただいているところです。そうした双方のお声をいただいている中で、私どもとすれば、今回、図書館運営委員会という各館の評価を行う機関を利用者等も入っていただいて設置をしているところです。そういったところでの第三次ビジョンの取組等の評価も踏まえて、しっかりと各館の運営の方向性を定めた上で、民営化、直営でやっていくのか、そこをはっきりさせた上で、改めてこの第三次ビジョンの期間の中でお示しをしていきたい。民営化の転換をすべきなのか、直営すべき館なのか、各館ごと、数量も含めてお示しをしていきたいというふうに考えております。 また、今後、課長のほうからもお話があったように、個票ということで五年間の年次を入れられる事項については記載をしていく予定ですので、そこで、素案から案に切り替える段階で可視化できるようにしていきたいというふうに考えております。

今まで図書館ごとのサービスの問題だとか、あるいは公会計によって財務の様子だとか、いろんな角度から図書館の中身については議論してきたと思います。先般、公立図書館に働いている職員の数というものを出してもらいました。そうしますと、経堂図書館だとか、そういう指定管理しているところは逆にどのぐらいの職員が必要だから、この人数でやってくださいというふうに世田谷区が言っているわけですね。それを公立図書館に当てはめると、明らかに職員数が多いというふうに、これは私の実感というか考え方ですけれども、指定管理では、こういう人数で、この業務をやりなさいと言っていて、それは業務量が一定期間、割り出せているから、そういうふうになっているんだと思うんです。 その中で、指定管理を取ったところがどういうふうなことでやっているのかということは、それは次の問題ですけれども、一定量、業務量から割り出した職員数にするということを世田谷区は、その指定管理を通じて一定量の割り出しをされていらっしゃるというふうに思うんですけれども、そう考えたときに職員の数があまりにも各図書館は多いのではないかというふうな、そのときの実感だったんですけれども、ちゃんとその辺、業務量が適正なのかどうかということも、この図書館ビジョンの中では検討しているんでしょうか。
先ほど部長が申したとおり、今後、その課題については、この図書館ビジョンの中で少し明らかにしていきたいと思っております。

最後にしますけれども、先ほど梅丘図書館の話がありましたけれども、今後、ここの運営というのは、今のところ、どういう考えでいるんですか。
四三ページを御覧いただきたいんですけれども、(2)効率的効果的な図書館運営の在り方をここで整理をしております。そちらの中段に行っていただいて、②の直営及び民間活用それぞれの強み弱みを踏まえた施設ごとの管理運営方式の検討ということで書いてあるんですが、この二段落目、なお、改築や大規模な改修を実施する地域図書館など、自由度の高い図書館サービスの充実を図る場合は、世田谷区立図書館運営体制あり方検討委員会報告書に基づき、指定管理者制度の導入を選択肢として検討すべき図書館と考えているということと今規定をしておりますので、この方針の下、梅丘についても、こちらが候補として当たるというふうに考えておりますので、時期が来ましたら、また御報告をさせていただきたいと思います。

以上で終わります。

ちょっと教えていただきたいんですけれども、私も今、第二次のものと見比べていて、何が変わったのかよく分からないなと思っていて、基本理念に至っては、多分、一言一句一緒なのかな。平成二十七年に策定されたものと 、八年ぐらいたって、そこは理念だから、そんなに大きく変わるものんじゃないのか分からないですけれども、この間、第二次から第三次にかけて、どういう議論があって、今の世田谷区の図書館で、何が課題で、何を改善していこうとしていくのかみたいな、ここはあまり読み取れなかったので、ちょっと教えていただいてもいいですか。
第三次ビジョンのほうにも書かせていただきましたが、やはり対象とする資料が本、図書という形態のものからデジタルのものに変化してきているというところが一番大きな変化の段階で、この第三次ビジョンでは、そういった世の中、電子出版が増えているであるとか、お伝えするものが図書から情報に変わっていったといったところに対応できるように変更したというのが一番大きなところでございます。また、図書館自体も蔵書をそろえる、それからハードウエアをそろえるというところから、居心地のよさであるとか、図書館に行きやすさだとか、そういったところのソフトウエアというか考え方を、少し来ていただいて図書館を楽しんでいただくというような方向に変わったというところが大きいところだと思います。

デジタルのところとか、居場所の話は、それは多分、時代とともに当然変わるもので、図書館の在り方みたいなものが、うまく言えないんですけれども、今後、これがあることで図書館がどういう方向に進もうとしているのかみたいな、あまりよく見えないので、もうちょっと勉強します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(9)区立図書館の全館臨時休館について、理事者の説明をお願いいたします。
最後に、区立図書館の全館臨時休館について御報告いたします。 まず、主旨でございますが、図書館情報システムのリプレイス作業、いわゆる更新を行うために、世田谷区立図書館全館を臨時休館するものです。 対象施設は、中央図書館、地域図書館十五館、地域図書室五室、図書館カウンター三か所の全二十四施設となります。 臨時休館期間につきましては、令和六年一月四日木曜日から一月十日水曜日までの七日間を臨時休館いたします。年末年始と合わせて、十二月二十九日金曜日から令和六年一月十日水曜日までの十三日間の休館となります。図書館ホームページも、システムリプレイス作業に伴い十二月二十八日木曜日の業務終了後から一月十日水曜日までの休止となり、資料検索や予約機能が利用できなくなります。また、休止期間中に図書館ホームページにアクセスした場合は、臨時休館及び図書館ホームページの休止についての周知文を表示いたします。 次に、休館に伴う区民周知といたしましては、(1)、本年十月一日より、区ホームページ、図書館ホームページによる周知を行います。(2)、同じく十月一日より全館管内ポスター掲示、チラシ配布による周知を行います。(3)「区のおしらせ せたがや」十二月十五日号による周知を行います。 休館する理由ですが、世田谷区立図書館では、図書館情報システムを用いて貸出し返却、予約サービスを行っております。現在のシステムは、平成三十年から令和五年十二月末までの六年間を利用しており、ハードウエアの保守対応上再延長が困難であることから、機器の経年劣化及び不測のサービス停止を未然に防ぐことを目的にリプレイス作業を行うものです。 最後に、休館中の対応については、臨時休館する日数と同程度、資料貸出しする期間を延長する予定でございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、ここで理事者の入替えがありますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では、報告事項の聴取を続けます。 次に、(10)小学校の学校主事業務の民間委託の効果・検証等について(状況報告)について、理事者の説明をお願いします。
それでは、小学校の学校主事の民間委託の効果・検証等について御報告いたします。 資料、1の主旨でございますが、令和四年四月から小学校の学校主事業務の民間委託を開始しておりますが、その業務委託に関する効果、検証等の状況を報告するものでございます。 2の民間委託の実施状況は、記載の三校でございます。 3の委託校における業務の効果検証の状況でございますが、これまで文教常任委員会で御報告させていただいておりましたが、年度ごとに御報告させていただきます。 まず、①令和四年度でございますが、駒繋小と芦花小における履行状況調査の結果は、二校とも五段階の五、優秀でございました。 ここで、履行状況調査について御説明をいたします。一ページ目の下を御覧ください。履行状況調査は、校長が記載の五段階評価をするものでございまして、評価項目、評価内容については記載のとおりでございます。各項目ごとの評価と全体評価でそれぞれ五段階評価をしております。 それでは、中段の表の中、二段目、事業者への聴取を御覧ください。学校の履行状況調査の結果を踏まえまして、事業者にヒアリングを実施いたしまして、小学校特有の業務である立番や災害時の対応等についても確認しているところでございます。 児童、保護者等への聴取につきましては、二十名程度の児童と学校設置の委員会等にて直接意見を聴取し、おおむね肯定的な意見でございました。 その他、検証内容に対する評価については記載のとおりでございます。 二ページ目を御覧ください。②令和五年度は、令和四年度に引き続きまして二校と令和五年度から開始いたしました奥沢小を合わせた三校で実施しております。 履行状況調査の結果としては、駒繋小、芦花小の評価の評価は五段階の五、奥沢小については四でございました。 この調査の結果を踏まえましての事業者へのヒアリングでは、二年目となる駒繋小、芦花小におきましては、事業者が先を見越した作業ができていることを確認しております。奥沢小も学校と綿密に相談をしながら進めているとの報告がございました。 児童、保護者等への意見聴取につきましては、今年度はアンケート調査を実施いたしまして、アンケートの概要やその結果につきましては、三ページ目を御覧ください。 別添1でございます。Ⅰの調査概要でございますが、2の調査対象として、三校で、対象者は記載の方々を対象として実施いたしております。調査期間は記載のとおりでございまして、二週間程度で、アンケートフォームを活用してオンラインで回答する形といたしました。回答数でございますが、三校合計で八百十四名、六割強となりまして、保護者は七百人弱、教職員については八十一名となってございます。 続きまして、右のⅡの調査結果でございますが、こちらにつきましては、三校合計の数値、割合となってございます。 まず、児童でございますが、問いは五問と自由意見をアンケートで聞いております。各項目ごとに、そう思う、どちらかといえばそう思う、どちらかといえばそう思わない、そう思わない、わからないを選択する方式で回答していただいております。結果としましては、そう思う、どちらかといえばそう思うを合わせると、各項目、八割から九割以上となってございます。 次に、四ページを御覧ください。左のほうでございますが、保護者にも同様の質問をしておりまして、各項目で、そう思う、どちらかといえばそう思うを合わせると七割以上となってございます。 次に、右側の教職員の調査結果でございますが、児童、保護者と同様の質問及び校内の保守、来校者対応、児童の事故等の対応をプラスで聞いてございます。各項目で、そう思う、どちらかといえばそう思うを合わせると八割から九割以上となっております。 なお、詳細なアンケートの集計結果につきましては五ページ以降にまとめてございますので、後ほど御覧ください。 二ページ目にお戻りください。4の次年度以降の業務の進め方でございますが、(1)のこれまでの総括でございます。学校管理職からは、業務委託に関して肯定的な意見をいただいております。学校側が求める以上の成果を上げているや、学校主事委託を受け、児童、保護者、地域、そして教職員からの評価も高い状況にあるので、今後、各小学校へ広げていくべきである。学校主事職員の労務管理が不要になることで学校管理職の負担に軽減になっているといったような意見がございました。これらを踏まえまして、教育委員会としては、小学校の学校主事業務の民間委託は有効であると考えております。 (2)の今後の方向性でございますが、次年度以降も、直営の学校主事の人事に影響することがないように、これは学校主事の退職者数を見ながら、また学校主事の直営の異動年限の前に、委託によって強制的な異動となることがないような配慮をすることでございますが、委託をする方向で効果、検証を継続いたします。 5の今後のスケジュールでございますが、引き続き効果、検証を継続いたしまして、次年度以降の業務の進め方をまとめ、十一月の当委員会にて報告する予定でございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

既存校で、同様の業務について、保護者や教職員から、あるいは児童からアンケートを取得したようなことはあったのでしょうか。
これまで、例えば今おっしゃった直営の学校主事の体制の小学校等については、同様のアンケートは行ったことはございません。

同様のアンケートを実施して、その上でどのような評価になるのかというのも、ぜひ比較対象として見ていただきたいということを要望しておきます。比較をすることで見えてくることがあったりですとか、あるいは、今回、恐らく民間に委託をしたことでこうなったというような認識なく評価をされている方もいらっしゃると思いますので、前後でどうなったのかということが当該三校ではできませんが、これから導入する学校で、前後でどうなったかですとか、あるいは比較をしていくことで見えてくるものというのをぜひ区の政策として参考にしていただきたいと要望しておきます。

これにして、コスト的にはどのぐらい下がるとかというのは分かるんですか。
一校当たりで、年間でございますが、委託とあと直営でということで考えますと、退職金はちょっと除くんですけれども、人件費と委託料の比較で考えると、一校当たり年間五、六十万円、委託のほうがトータルコストとしては低いということでございます。

これは、今後は人事に影響がないように、ほかの学校にも広げていくということでよろしかったですか。
そういう方向で検証を続けていきますが、改めて十一月の委員会で今後の業務の進め方については、また改めて御報告したいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(11)「(仮称)せたがやインクルーシブ教育ガイドライン」の策定に向けた検討状況について、理事者の説明をお願いいたします。
私からは、(仮称)せたがやインクルーシブ教育ガイドラインの策定に向けた検討状況について御報告させていただきます。 初めに、1の主旨でございますが、(仮称)せたがやインクルーシブ教育ガイドラインを令和六年度中に策定するよう、現在、検討を進めておりますので、その経過を報告いたします。 2のガイドライン策定の経緯でございますが、世田谷区第二次教育ビジョン(調整計画)及び世田谷区特別支援教育推進計画(調整計画)に、インクルーシブ教育に関するガイドラインの策定を位置づけており、外部有識者や学校関係者を交えた世田谷区インクルーシブ教育ガイドライン作成委員会を教育委員会事務局内に設置し、検討を進めているところでございます。 3の「世田谷区インクルーシブ教育ガイドライン作成委員会」についてでございますが、(1)の目的につきましては、誰一人取り残すことなく、全ての子どもたちが共に学び共に育つインクルーシブ教育を推進するためのガイドラインを作成することとしております。(2)の委員の構成につきましては、大学教授や区内特別支援学校校長、区立小中学校校長及び教員、区長部局及び教育委員会の所管・関係課の職員で構成をしております。(3)当事者意見の反映につきましては、委員会において当事者である子ども等の意見を受け止める機会を設定し、その意見をガイドラインに反映させてまいります。 4ガイドラインと他の計画等との関係でございますが、本ガイドラインは、第二次教育ビジョン(調整計画)や世田谷区特別支援教育推進計画(調整計画)等の成果と課題を踏まえ、現在策定中の世田谷区教育振興基本計画に基づくインクルーシブ教育推進施策を具現化するためのガイドラインでございます。このほかに、教育委員会におきましては、不登校や医療的ケアに関するガイドラインも現在策定しているところでございます。なお、区長部局で策定を進めております世田谷区基本計画及び(仮称)せたがやインクルージョンプランとの整合性も図ってまいります。 二ページ目を御覧ください。5ガイドラインの基本理念と目標でございますが、(1)の基本理念につきましては、インクルーシブな社会が実現される未来を見据え、学校で全ての子どもたちが共に学び共に育つインクルーシブ教育を推進することとしております。 (2)の目標でございますが、三つ設定しておりまして、まず一つ目に、子どもたちや保護者の意向を尊重し、就学・進学先において切れ目のない支援を円滑に行う相談体制を構築すること、二つ目としまして、子どもたちの多様性が尊重され、自分らしい学びを組織的に支える学校内外の支援体制の充実を図ること、三つ目は、新たな時代の学びに対応する教職員の資質、専門性を向上させることとしております。 6のガイドラインの構成(予定)につきましては、記載のとおりでございますが、目標に照らし合わせまして、上から五つ目の中黒に記載のとおり、切れ目のない支援を円滑に行う相談体制のあり方や、その次の中黒の多様性が尊重された学びを支える、校内組織、人的支援などの組織的な支援体制のあり方、そして、自分らしい学びを実現させる支援の具体例等を盛り込んでいく予定でございます。 最後に、7の今後のスケジュールでございますが、令和六年に教育委員会及び文教常任委員会に素案を報告させていただきまして、五月に区民意見募集を行う予定でございます。そこでいただいた御意見などを踏まえまして、九月に改めて文教常任委員会に案を報告させていただき、そこでの御指摘を踏まえて、十一月にガイドラインを策定いたします。その後、十二月に学校へ周知し、令和七年四月から取組を開始する予定でございます。 私からの御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

非常にいい取組をしようとしているというふうには理解はしますけれども、先般、会派で隣の狛江市の第三小学校に行ってまいりまして、インクルーシブの取組について勉強してまいりました。その中で、やはり校長先生のリーダーシップもすごくあるなというふうに今感じましたけれども、積極的に民間企業であったり、外部の研究機関であったり、様々いいものというふうなものは全部取り入れる形で、そこからトライ・アンド・エラーみたいな形でやっているという中で、大変感動的な話も聞いてまいりました。その先生は、世田谷区在住の先生のようですけれども。 しっかりとそういうガイドラインをつくるのもいいでしょうけれども、そういう現場も、いろんな取組をやっているところのそういった実践なんかも学んだり、あるいは、そういう関係する機関等も横つなぎをして、しっかりといいもの、世田谷らしいもの、その学校がいいというふうに私は思いませんけれども、世田谷らしいものを我が党でもつくるべく視察してまいりましたけれども、こう見ると、何をベースに素材検討とかをしていくのか、スケジュールは分かるんですけれども、具体的な実態というのがなかなか見えない説明だったものですから、その辺、どうするのかをちょっとお伺いします。
外部の民間の活力等の利用、そういったところも検討していくということは、今後の委員会の中での議論において話題に上げていきたいというふうにも考えておりますが、委員会の委員長であります大学教授、それから副委員長であります、これは附属の小学校の教員でありますが、そういった外部の方の御意見も様々取り入れながら、委員会でもんでいきたいというふうに考えております。

そういった細かなところも、今後、委員会で報告していただければと思います。要望しておきます。
二点、お伺いしたいんですけれども、せたがやインクルージョンプランに対して、教育委員会はこれまでどのように関わってきたのかについてという点と、今後、教育委員会と障害福祉はどのように連携していくのかについてもお聞かせください。
障害福祉部のほうでは、現状、今、ノーマライゼーションプランというところで、障害福祉のほうでも障害児者の支援を計画に沿って進めております。その中で、今までも教育と障害のほうで連携をしながら、この間、例えば手話講師の派遣ですとか、お互いに理解促進ですとか、そういった教育の部分でも連携を進めてきたところではあります。 今後につきましては、今、障害福祉部のほうで、インクルージョンプランの重点取組の中にはインクルーシブ教育推進に向けた土台づくりが盛り込まれる予定ですが、それと併せまして、教育のほうにおきましても、世田谷区教育振興基本計画の中の重点取組として、インクルーシブ教育の推進を取り上げておりますので、今後、教育と障害が手を取り合いながらできる施策のほうを共同で進めていきたいというふうには考えており、実際にこのインクルーシブ教育ガイドラインの作成委員会においても、障害福祉部のほうから関係所管課長が出ておりますので、お互いに意見を交わしながら、これからの取組を進めてまいりたいと思います。

もし説明されていたらごめんなさい、聞き逃しているか分からないですけれども、今後のスケジュールにあるデータベースの構築というところですけれども、具体的にどのようなデータベースをつくって、どのように活用していくのか、ちょっと教えてください。
こちらに記載のありますデータベースでございますが、まず、その目的としましては、学校から好事例の取組について報告をしていただき、そちらをデータベースとして蓄積、共有していくことで、どの学校においても適正な支援や配慮を行えること、こちらを目的としておりまして、ガイドラインには、主な事例は載せることはできますが、より多くの事例から、先生方や、それから支援員が学べるようにということで、たくさん事例を収集していきたいというふうに考えております。

世田谷区に限らず、全国で行われているインクルージョンの事例を集約してくというようなことですか。
基本的には区内の学校で行われている事例を報告していただき、それを共有していくということが一つあります。あともう一点、国のほうでも、こういったガイドライン、データベース化されているものがございますので、区の取組と全国的な取組、どのように連携を図っていくかということは、ガイドライン作成委員会の中でも検討すべきことだというふうに捉えているところでございます。

令和七年二月でもうデータベース完成とあるんですけれども、その後も随時アップデートされていくものと思っていいですよね。
そのとおりでございます。アップデートしていく予定でございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(12)(仮称)学校等における医療的ケア実施ガイドライン(素案)について、理事者の説明をお願いいたします。
(仮称)学校等における医療的ケア実施ガイドライン(素案)について御報告申し上げます。 なお、本件は子ども・若者施策推進特別委員会においても御報告させていただくものでございます。 右上のページ、一ページ目、かがみ文、1の主旨でございます。教育委員会では、平成三十年度に医療的配慮を必要とする児童に試行的に看護師を配置し、令和二年度からは学校等での本格的な看護師の配置を開始しました。学校等や新BOP学童クラブで医療的ケア児が過ごすことができる体制の整備を進めてきたことを踏まえて、学校等や新BOP学童クラブにおける医療的ケア児への円滑な医療的ケアの実施を目的にガイドラインの策定を開始し、素案を取りまとめたので報告するものでございます。 2のガイドライン策定の背景でございます。(1)の医療的ケア児をめぐる状況でございますが、医療技術の進歩に伴い、在宅の医療的ケア児が増加しております。令和三年九月には、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が施行され、学校の設置者や放課後児童健全育成事業を行う者は法に基づき、医療的ケア児に適切な支援を行うことが責務とされました。 (2)の教育委員会、区の取り組みですが、現在は、区立小中学校八校十六名の児童生徒に看護師を配置し、新BOP学童クラブでは、二校での児童に看護師を配置し、医療的ケアを実施しております。 (3)の策定の体制ですが、本素案は、障害福祉部所管の世田谷区医療的ケア連絡協議会の小委員会に、庁内の関係所管課で構成する区立学校等での円滑な受け入れに関する作業部会を設置し、検討を重ねて取りまとめたものとなっております。 3のガイドラインの主な内容です。ガイドラインの素案は、別紙として、右上のページ数でいきますと三ページ目以降におつけしておりますので、主な内容について御説明いたします。 右上のページ、五ページ目にお進みください。目次となっており、本ガイドラインは六章構成となっております。 六ページ目にお進みください。第Ⅰ章、学校等における医療的ケアの概要でございます。本章では、ガイドラインで使用している用語の解説や学校等で実施している医療的ケアの種類とその内容について記載をしております。八ページ目にお進みください。現在の取り組みについて記載をしております。 九ページ目にお進みください。第Ⅱ章、関係者の役割と学校等における医療的ケア実施に向けた準備でございます。現在までの取組を踏まえた関係者の役割を記載しております。一二ページにお進みください。学校等における医療的ケアの実施に向けてとして、手順を定めております。 一四ページ目にお進みください。第Ⅲ章、学校等における人的支援体制でございます。学校等における平日、長期休暇、校外学習といった状況における体制について記載をするとともに、宿泊行事における保護者への支援に取り組む旨を記載しております。続きまして、一五ページ目には、個々の医療的ケア児の状況に応じた学校医療的ケア看護師等の配置の検討について記載をしております。また、人工呼吸器を使用する医療的ケア児の保護者の付添いの負担軽減や、通学に困難を抱える医ケア児への支援等に取り組んでいく旨を記載しております。なお、通学に対する支援は、後ほど学務課より御説明いたします。また、人工呼吸器を使用する医療的ケア児の保護者の付添い負担軽減の詳細は別途定めてまいります。 一六ページ目にお進みください。第Ⅳ章、学校等での生活における物的支援体制でございます。現状を踏まえ、医療的ケアに必要な物品類で、保護者が用意するものと学校等が準備するものに分けて例示をしています。一七ページ目には、学校等における環境整備として、医療的ケア児の支援を開始するときや校舎の改修、改築を行う際の医療的ケア児に配慮した望ましい設備の整備の在り方について定めております。 続きまして、一九ページ目にお進みください。第Ⅴ章、新BOP学童クラブにおける医療的ケアの実施でございます。新BOP学童クラブにおける医療的ケアの実施について、これまでの第Ⅰ章から第Ⅳ章に準じて、主な流れ、関係者の役割、人的支援体制、物的支援体制について、現在の取組を整理し、記載をしております。 ページが進みまして、二二ページにお進みください。第Ⅵ章、医療的ケアの実施にかかる相談支援体制・関係機関との連携でございます。医療的ケアの実施に関する相談窓口を明確にするとともに、就学前から就学後までの切れ目のない一貫した支援体制の構築に必要な関係所管や機関との連携に関することや、その基礎となる医療的ケアの理解促進、普及啓発を進めていくことを定めております。 二ページ目のかがみ文にお戻りください。4のガイドラインと他の計画との関係性でございます。現在策定している令和六年度からの世田谷区教育振興基本計画に、インクルーシブ教育の推進、障害福祉部の(仮称)せたがやインクルージョンプランには、医療的ケア児者の支援、インクルーシブ教育推進に向けた土台づくりについて、重点取組として含まれる予定でございますが、本ガイドラインは計画の推進に向けた具体な取組を示すものとなっております。 5のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。 長くなりましたが、説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ガイドラインは今年度中につくるという計画で進んでいるわけですけれども、今の説明だと、人工呼吸管理の子どもたちの件については、このガイドラインには入らないということなんですか。
人工呼吸器の取組につきましては、保護者から看護師へ段階的安全に移行させて、付添いの負担の軽減を図るために丁寧にその手順を定める必要があることから、ガイドラインに盛り込んでしまいますと、ガイドラインとしてのボリュームが大きくなってしまいますので、これは別に定めることとしていますが、本ガイドラインの策定と同時に完成させるように進めてまいります。

喀たん吸引とか経管栄養については看護師配置の対象になっていて、保護者が校内待機する必要はないわけですけれども、現在は人工呼吸器をつけている子どもについては看護師配置の対象になっていなくて、保護者が校内に待機していなければいけないと。これは医ケア児支援法の趣旨から見てもおかしいし、これは早急に改めなければいけないということで、議会でずっと言ってきたわけですけれども、今回、今の御答弁ですと、保護者の校内待機というのは、今年度中というか来年度は解消されるということで理解してよろしいんですか。
看護師への移行に向けたマニュアルを定めますので、それに沿って保護者の付添いをなくしてはいきますが、今までお伝えさせていただいているとおり、段階的に付添いを減らしていくことになりますので、来年度からスタートしたときに、四月一日に、じゃ、なくなりますというわけではなく、その方の様子を見て、段階を踏んで解消していくということになります。

安全については最大限の配慮が必要だから、それはもちろんなんですけれども、制度としては、来年度から保護者待機を必須とするという形はなくなるということで理解してよろしいんですか。
委員おっしゃるとおり、制度的には四月一日から実施をしていくという形ですが、今、足りなかったのは、人工呼吸器をつけているお子さんが十人いれば十人十色で、それぞれのケースに対応していかなければならないということがあったり、それから保護者の方が、心配だから私はつきたいわ、僕はつきたいわという人がいらっしゃったりということがありますので、ケース・バイ・ケースに応じて順次やっていかれるような手順書を定めていくという内容でございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(13)特別支援教育就学奨励費の支給範囲拡大による児童・生徒に対する通学支援の拡充について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、特別支援教育就学奨励費の支給範囲拡大による児童・生徒に対する通学支援の拡充について御報告いたします。 1の主旨でございます。区立学校には、疾病や身体障害に起因した身体の脆弱性により、徒歩や公共交通機関の利用による通常の経路及び方法による通学では身体への負担が極めて大きく、生命の安全性が確保できないため、通学が障壁となって学校での教育を十分に受けることが困難な児童生徒が在籍している事例がございます。このため、これらの理由から福祉タクシー等で通学することが必要と認められる場合には、通学に要する福祉タクシー等の実費相当額を特別支援教育就学奨励費の通学費として、支給対象を拡大するものでございます。 次に、2就学奨励費についてでございます。 (1)就学奨励費は障害のある児童生徒が小中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じ、国や地方公共団体が補助する制度で、通学費も支給費目の一つとなってございます。 (2)区における就学奨励費の支給対象者は、①から⑤にお示ししているとおりです。 (3)財源としましては、国により特別区支援教育就学奨励費補助金として、区の支給額の二分の一、または四分の一が補助されます。 (4)国は、安全性等の観点などから市区町村長または校長が適当と判断した場合には、通学費に福祉タクシー等の利用料を対象とすることが可能と示しております。 二ページにお進みください。次に、3の就学奨励費の通学費の支給範囲についてです。 (1)現在の支給内容としては、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費として、公共交通機関の運賃を支給してございます。 (2)今回拡大する支給範囲としては、身体障害や疾病に起因した身体の脆弱性により、生命の安全性確保のため福祉タクシー等の使用が、医師の意見書に認められる場合の福祉タクシー等の利用料といたします。 (3)想定される対象者としては、①様々な理由により体温調節が困難で、外気環境によって全身状態に著しい負担がかかる児童生徒、②呼吸機能の低下に伴い、外気環境により著しい負担がかかる児童生徒としております。 続きまして、4の概算経費です。支給範囲を拡大した場合、対象となり得る児童生徒は数名と考えられます。自宅から学校までの距離をおよそ一・五キロメートルとし、本年度二学期から福祉タクシー等で通学する児童生徒が三名いると想定し、経費を概算しております。 (1)令和五年度につきましては、九月から三月の七か月間で二百三十四万円、国の負担率を二分の一と想定し、半額の百十七万円を区の一般財源と想定しています。 (2)令和六年度につきましては、年額として三百六十万円、一般財源百八十万円を想定しております。 次に、5地域生活支援事業「移動支援」(障害福祉サービス)との関係についてでございます。地域生活支援事業、移動支援には、移動が困難な障害児者に対し、ヘルパーを派遣し外出時の支援を行うものです。通学や療育への通所の利用については家族による送迎等が困難などの理由がある場合に利用が認められておりますので、就学奨励費の通学費と移動支援の併給及び同時利用は妨げないものといたします。 6今後のスケジュールといたしましては、今後、保護者に周知をした上で申請を開始し、二学期利用分からの支給を開始したいと考えております。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

先ほどの医療的ケアの実施のガイドライン等を踏まえて、今の報告に対しての質問をするんですけれども、今まで、そういう体温調整だとか呼吸機能低下とか、本来であればこういう人たちが就学奨励費の対象になっていなかったということがちょっと驚きであるということが一つです。 そういった方々に二学期からでも支援をしようとしているということで、実際、児童生徒三名を想定しているというのは、これは所得制限等もあって、そういう部分では、実際使いたいんですけれども、なかなか使いにくいというようなこともあるのではないかと思うんですが、本来であれば、そういう対象者全てに支援を広げるというのが正しいやり方ではないかと思うんですが、私の理解が間違っているのかどうかも含めて、この対象者が三名ということについて、その根拠というんですか、それが妥当なのかどうかということと、それは所得制限が入っているのかどうか、そこら辺をもう一度確認したいんです。
就学奨励費の対象者につきましては、2の(2)、①から⑤にお示ししているとおりでございまして、このお示ししている対象者の方については、通学費は、所得制限に関わらず、全ての方に支給をしております。それが一つです。 もう一つ、その想定としての三名の方というのが妥当かということについてですけれども、今回は、今までは公共交通機関の運賃だけを通学費として支給していたところから一歩踏み出して、福祉タクシー等の利用料というところで開始するわけですけれども、現時点での対象者につきましては、身体の脆弱性で、やはり生命の安全性自体が通学において確保が難しいという要件をまずは考えております。ですので、支援教育課のほうでも、区立学校に在籍していらっしゃる障害をお持ちのお子さんについては、特に重度の方については把握をしているところですけれども、現時点では、該当される方、想定としては三名程度ということで、概算経費を計上させていただいております。

対象がそういうことであれば少しは安心をいたしますけれども、特別支援学校と特別支援学級の違いがあって、同じ状況にありながら、送迎については非常に違いがあるということが最大の課題だというふうに思ってはいます。前回の一般質問でも、注意欠陥多動性だとか、なかなか送迎が困難な重度の知的や情緒の子どもさんがいて、なかなか学校にたどり着かない、長距離の通学になっていると。そうした方々にとってみれば、身体的なとかということとまた違う面で非常に困難を抱えているというケースは、私は早急に対応する必要があるというふうに思ってはいるんです。 これを聞くのは今日三回目なんですけれども、今回、その辺を改めて対象者を拡大するとしてきたわけですので、対象を拡大するということについて、調査なり研究なりぐらいはしっかりしていただくということも含めて検討してほしいと思うんですけれども、その辺はいかがですか。
委員御指摘のとおり、やはり通学に困難を抱えていらっしゃるお子さんがいらっしゃることは事実です。そういったお子さんの把握につきましては、今後も引き続き進めていく上で、どのような支援が必要なのかということは改めて考えていく必要もあるかとは思っております。あわせて、やはり近くの学校に通えることがお子さんにとって一番負担がないことですので、引き続き、そういった特別支援学級のほうの整備につきましてもしっかりと進めていく所存でございます。

ちょっと今のやり取りを聞いていて、幾つか思ったんですけれども、2の(3)を読むと、多分、この特別支援教育就学奨励費というのは、国の定めている仕組みということになりますよね。だから、国は、例えばこういうものが対象だよとか、こういうふうに使いなさいみたいなことは、何か定めというのはないんですか。
国からの補助金の対象となるかどうかについて、国は基準を示しております。したがいまして、全ての自治体が横並び、同じ形でやっているわけではなく、その自治体のいわゆる単費、独自の予算で取り組んだ部分については国の補助金はないという形での対応となるというところです。世田谷区におきましても、所得水準によって、国からの補助金が四分の一しか歳入がない方もいらっしゃるわけですけれども、就学奨励費、通学費につきましては、全額を該当者の方にはお支払いをしているという状況でございます。

自治体の判断で、これを使わずとも、国からお金は来ないけれども、就学奨励費に当たるようなものを持ち出しでやるということはあるという御説明ですよね。でも、今回御報告いただいたものについては、国からの補助があってやることだけれども、対象にしていなかったということなんですよねという確認と、ほかにもまだそういうものがあるのかないのか、対象にはなるんだけれども、区は使っていないよというものがあるのかないのかということも教えてください。
国からの補助金が二分の一、ないしは四分の一入るわけですけれども、そうは言いましても、やはり二分の一は単費、四分の三は単費というところにはなります。ですので、国は、あくまでもここの二分の一については補助金を出すよということで、例えば2の(4)を見ていただきますと、今回の福祉タクシー等の利用料についても、市区町村長または校長が適当と判断した場合には対象とすることが可能ということで示しているところでして、そこは各自治体の判断でどういう取組をするかというところになるかと思います。

今回は補助金があるんだけれども、これまでやっていなかったけれども、やることにしたという報告じゃないですか。ほかにも、まだ国からもらえるんだけれども、補助金が二分の一、四分の一もらえるんだけれども、区としては、それは使っていないよというようなものがまだあるのかないのか教えていただきたい。あるなら、どういうものなのかも含めて教えてください。
就学奨励費の対象となるものですけれども、今は通学費が議論に上がっているわけですけれども、ほかに給食費、あと学用品費と購入費、それから小学校六年生なんかですと校外活動費、あるいは小学校一年生、中学校一年生ですと新入学用品費等がございます。こういった項目につきましては、基本的には全て取り組んでいるところです。その項目について、補助金があるにもかかわらず、出していないという範囲があるかというと、現時点では、そうではないというところでございます。

では、二時間を超えましたので、五分ほど休憩をして再開したいと思います。あの時計で十五分から再開します。 午後零時八分休憩 ────────────────── 午後零時十五分再開

休憩前に引き続き、会議を開きたいと思います。 (14)就学援助費支給漏れの発生について、理事者の説明をお願いいたします。
就学援助費支給漏れの発生について御報告いたします。 1事故の概要です。(1)対象者は、区立小学校五年生在籍児童、一名の保護者です。 (2)事故の内容です。就学システムの処理において、対象児童を区外に転出した他児童と取り違え、対象保護者からの就学援助費申請を審査対象とせず、本来支給すべきであった令和四年度分、一万九千九百円及び令和五年度一回目支給分、八千五十円、計二万七千九百五十円の就学援助費の支給が漏れておりました。 2事実把握に至る経緯です。二学期開始に向け、令和五年八月二日に就学システムにおいて区内の全児童生徒のデータを抽出したところ、システム上、学校の区分が世田谷区立学校以外でありながら、在籍学校名が世田谷区立学校となっている児童を発見いたしました。当該児童の記録を確認したところ、区外に転出した他の児童と取り違えて事務処理がされていることが分かりました。 3事後の対応です。事故判明後、八月四日に対象保護者におわびの連絡を取り、支給漏れとなっていた計二万七千九百五十円について、八月十四日に支出処理を行っております。 続きまして、4事故発生の原因です。区外に転出した他児童を就学システムにおいて転出処理する際、カナ氏名のみで検索し、漢字氏名や生年月日、在籍学校名を確認しないまま、カナ氏名が同姓同名である対象児童の画面を表示して、他自治体への転出入力を行ってしまったためとなります。 5今後の再発防止です。検索方法と基礎情報の一致確認を徹底するとともに、住民基本台帳の異動に伴う区立学校の転入学、転退学について、就学システムの情報と学校やくみん窓口から提出された帳票を定期的に突合して、事務手続が適正に行われているかどうかを複数名で確認するようマニュアルを改定し、チェック体制を確立してまいります。 このようなことが二度と生じないよう、事故発生を予防するためのシステム改修も検討するとともに、職員一同、いま一度原点に立ち返って、真摯に業務に取り組んでまいります。誠に申し訳ございませんでした。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

要望にしますが、姓と名による一致ですとか、重複が起こり得るもので管理をするのではなくて、IDを振るなどして、おのおの一つずつのものの管理にすることでダブルチェックを強化するとか、あるいは何度も同じような工数を繰り返すとか、そういった人間に負荷をかける仕組みではなく、もっと単純化して、誰も間違えないようなデータの管理ですとか、データそのものの扱いというものをぜひ検討いただきたいです。

改めて伺いますけれども、姓名とか生年月日とかでやっていたら、必ずそれは、どんなに複数人でチェックしても、どこかでエラーは起きるので、今、そのべさんおっしゃったように、ユニークIDで管理しないと、同じことは多分起きるので、ほかのシステムでも一緒ですけれども、これはマイナンバーとひもづけることはできないんですか。
正確には確認が必要ですけれども、マイナンバーでひもづけができる業務の中に、個別の児童生徒の情報を管理するという項目については該当がないかというふうに考えております。

マイナンバーが難しいのであれば、システム改修で生徒一人一人に個別のIDを付与するようなシステムに改変すべきだと思います。

今の御説明ですと、カナ氏名で同姓同名の方が二名いて、それ以上細かく確認はしなかったので、転出していないのに転出したことにしてしまったお子さん、家庭のことを今日お話しになっていて、同姓同名でもう一人いらっしゃる方の処理にも不具合が生じていないのかな、そこで何か影響が出ていないのかなということが気になっているんですけれども、いかがでしょうか。
今、委員御指摘のもう一人の実際に転出をされた児童については、確かに誤った処理によって、就学システム上、転出がまだ未処理の状態になっていました。つまり、住民基本台帳情報からは、データベースとして、住民登録はもう世田谷区にないよという情報が来ているにもかかわらず、就学システム上においては、区立の学校に在籍しているか、在籍していないかの処理が未処理の状態になったということになります。したがいまして、この取り間違えた処理を行った後に、もう一度、まだ処理が未完了の方だよということでリストに上がってきていまして、そのリストに上がった段階で、この間違いをした後に、確かに転出をしたということでシステムの処理をしております。その際に、なぜ期間がかかって転出の処理がまだされていないよというリストに上がったかについて原因を追求しなかったという点もありまして、その時点で間違った処理を一度しているということについては気づけなかったということになります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(15)民設民営放課後児童健全育成事業の整備・運営事業者の決定について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、民設民営放課後児童健全育成事業の整備・運営事業者の決定について御報告いたします。 なお、本件は子ども・若者施策推進特別委員会との併せ報告でございます。 区では、新BOP学童クラブの大規模化等の解消に向けて、民設民営の放課後児童クラブの整備を進めるため、区が放課後児童クラブにおける児童への生育支援の質をまとめた運営方針等を理解し、区の事業に積極的に協力できることなどを応募要件とした募集要項により公募を行っております。このたび令和六年四月の開設に向けて、二件の提案がありましたが、審査委員会での厳正なる審査を経て、以下の一件の提案を採択し、整備・運営事業者として決定いたしましたので、御報告いたします。 1採択した事業者及び提案地です。採択に至った提案は、記載のとおり、令和六年四月に開設を予定する一件でございます。整備・運営事業者は、特定非営利活動法人三楽で、予定定員は八十人、経堂二丁目のマンション内の一階テナントを活用する提案で、優先受入校は経堂小学校です。提案の所在地は、四ページに参考として周辺図を掲載しておりますので、後ほど御確認ください。 2経過につきましては、記載のとおりです。 3評価です。質の維持向上ができる事業者であることを確認するため、二ページの表に記載しております事業者の理念、事業の安定性・継続性、運営管理体制、質の確保、人材の確保・育成・継続年数の五つの評価項目、評価内容を重視した審査を行いました。 (2)審査方法については、応募のあった提案に対して、書類審査、既に運営している放課後児童クラブの現地調査、事業者の計画責任者及び施設長補候補者に対するヒアリング審査を実施した上で、三ページでございますが、総合的な評価の中で整備・運営事業者を選定いたしました。 4審査結果、(1)書類審査及び現地調査・ヒアリング審査です。審査の評価点数等については、表に記載のとおりでございます。本審査では、総合評価点数の満点三百九十六点に対して評価点数七割を超えるものを選定しており、本件は七割を超える評価となっております。 (2)総合評価です。選定委員会で行った審査、評価に関する総合所見を掲載しております。質の確保や提案の実現に向け、開設、運営に当たっての附帯条件として、地域での連携において、学校や児童館、町会・自治会だけでなく、区内で子育てに関わる様々な団体との交流、連携をすること等の条件を付しております。 5選定委員会の構成は、記載のとおりです。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(16)世田谷区立中学校部活動地域移行に係る検討委員会報告書(中間まとめ)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区立中学校部活動地域移行に係る検討委員会報告書(中間まとめ)について御報告いたします。 世田谷区立中学校部活動地域移行に係る検討委員会は、令和四年十月から世田谷区らしい部活動地域移行の進め方について検討を進めているところですが、このほど報告書(中間まとめ)が取りまとめられましたので、御報告いたします。 右上のページ、九ページを御覧ください。検討委員会における検討状況について記載をしております。部活動地域移行は、教員の負担軽減に寄与することを前提として、当検討委員会では、九ページ中ほどから記載のとおり、生徒のことを何よりも中心に考え、生徒にとってよりよい生徒を中心とすること、ストューデント・センタードの共通の視点から議論が交わされております。この部活動の地域移行の取組が、生徒にとって新たな価値を感じられるものとしていく必要があるとして、検討委員会で議論を重ねる中で、以下の六つの新たな価値が導き出されております。 世田谷区部活動地域移行の「新たな価値」としては、1自己選択、自己決定、自ら選べる選択肢が今まで以上に広がること、2よりよい指導環境、専門的な指導を継続的に受けられること、3多世代の交流、世代を超えた地域の人々との交流の機会があること、4多種目・多様な志向、スポーツ・文化の多様な経験と担い手の育成につながること、5地域への誇りを感じられること、6自宅や学校とは違う居場所があることといった点を主眼に議論を行っております。 一三ページを御覧ください。ここからは地域移行の課題を、さらに一五ページからは、今年度一年間実施をしている四つのトライアル事業の内容と検証の項目等について記載をしております。一年間のトライアル事業ですので、まだ実施半ばではありますが、一九ページからは、トライアル事業の検証の中間報告として、六月に行った生徒や顧問、指導者へのアンケートを基に課題を整理しております。外部指導員による指導や合同部活動は、生徒にとっておおむね好評である一方で、一九ページの枠で囲った部分でございますが、合同部活動の移動手段や、二〇ページの枠内では、専門性の高い外部指導員の確保や学校との調整が今後の課題であるとしております。 二一ページを御覧ください。下段でございますが、4―2―2令和六年度に実施すべき取組みとして、民間企業等による新たなトライアル事業の実施、総合型地域スポーツ・文化クラブの補助制度の創設のほか、顧問が行っている審判業務のサポート体制に加え、部活動支援員の活用強化、広報周知、また、今年度トライアル事業の取組の拡大等が提案されています。 なお、二九ページ以降の資料編には、アンケート結果や検討部会での生徒の意見交換の記録等を記載しております後ほど御覧ください。 一ページ、かがみ文にお戻りください。今後のスケジュールといたしましては、九月以降、トライアル事業に参加している生徒へのヒアリング等も行った上で報告書を取りまとめ、令和六年二月に報告書案を文教常任委員会に御報告する予定でございます。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(17)「不登校対応ガイドライン」策定に向けた進捗状況について、理事者の説明をお願いいたします。

不登校対応ガイドライン策定に向けました進捗状況について御報告をいたします。 1の主旨でございます。令和四年度から五年度の二年間の行動計画として第二次世田谷区不登校支援アクションプランを令和四年三月に策定しまして、不登校特例校分教室開設、また、ほっとスクールの定員拡大など、不登校対応に取り組んでまいりました。また、本プランの中で不登校対策として不登校対応ガイドラインの策定を位置づけており、これを受けまして、令和六年度からの世田谷区における不登校対応の指針として、不登校対応ガイドライン策定を進めております。その進捗について御報告するものでございます。 2のガイドライン策定の体制と進捗状況についてでございますが、令和四年八月より世田谷区不登校対応ガイドライン策定検討委員会を設置し、委員である学識経験者、教育相談専門指導員、区立小中学校長及び教諭、庁内関係所管管理職等により課題抽出や取組の方向性等について検討を行っており、令和五年七月までに計六回開催をしております。本ガイドラインでは、策定の背景や区における不登校の現状を把握するため、不登校の児童生徒、その保護者を対象としたニーズ調査や不登校特例校分教室「ねいろ」実態調査を行いました。これに基づいて評価、分析をし、不登校に関する対応の共通の考え方について整理し、不登校対応の指針として、令和六年三月の策定に向けて引き続き検討を進めてまいります。 3のガイドラインの構成についてです。ガイドラインの構成につきましては、概要を以下のとおり進めております。ガイドラインの策定にあたっての考え方、世田谷区における不登校の現状、ニーズ調査における課題と傾向の分析、不登校の子どもたちへの支援の視点の考え方、最後に、全体のまとめを入れ、巻末には、不登校支援の各学校の取組事例を掲載する予定となっております。 4の今後のスケジュールについては御覧のとおりとなります。 私のほうからの説明は以上です。よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ガイドラインの進捗状況というところで、この中では、今後、ニーズ調査におけるということで、ニーズの聞く対象というところが、不登校の児童生徒とその保護者を対象とした、あるいは、ねいろに通っている子どもたちというところなんですけれども、やはり未然に、例えば不登校の傾向にあるとか、そういった方々の声だったりとか、当事者のみならず、学校に通えている子どもたちだったりとか、そういったところの声というのも、ある程度踏まえてやっていかなくちゃいけないなという部分もちょっと考えておりまして、その上で七月の中旬に運用された、主にこれは教育指導課のほうにもなるかもしれないんですが、子どもSOS相談フォームとかも、今、運用が正式に始まっている中で、正式運用前にも配信をしたときに、あれだけ反応があったりとか、そういった傾向もあって、そういった方々の声というのをある一定のプライバシーとかに配慮した上で、データを集約して、教育指導課と連携をして、そういったニーズ調査のほうに生かしていくとか、そういったことも可能かと思うんですけれども、いかがですか。

委員御指摘の内容につきまして、今回、教育委員会内で検討を進めてまいりたいと思います。

ぜひお願いしたいと思います。今、子どもたちも、低学年の子どもたちとかも児童数がどんどん増えていて、学校によって多少差異はあるかもしれないんですけれども、なかなか手のかかる子どもたちばっかりに注力をしていくと、おとなしい子たちというんですか、その子たちも不満が出てきたりとか、結構、今、現場の声もいろいろ聞いている中で、現状として、そういったところの改善をするためにも、こういったニーズの声がどんどん上がってくれば、人員の加配だったりとか、実際に、もうスクール・サポート・スタッフとかがもっと足りないんだよみたいな話が、具体策として出てくる可能性も考えられるので、積極的に進めてくださいということでお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(18)せたがやネットフォーラムの結果及びICT活用の今後の方向性について、理事者の説明をお願いいたします。

それでは、私から、せたがやネットフォーラムの結果及びICT活用と今後の方向性について御報告をいたします。 初めに、1主旨についてでございます。インターネットを安全で効果的に使用する方法について話し合うせたがやネットフォーラムの実施結果及び今後の取組について報告するものでございます。 次に、2せたがやネットフォーラムについてでございます。 (1)実施概要等の①目的についてでございますが、代表校の子どもたちがインターネットの利用の在り方を議論し、あるべき利用方法についての方向性を見いだすものでございます。②参加校及び③開催場所は、記載のとおりでございます。 ④、三回行われたそれぞれの実施内容について御説明いたします。第一回目は、五月二十四日に実施いたしました。二十四名の小中学生が四つのグループに分かれまして、アイスブレイクを入れながら、インターネットのメリットとデメリットについて話し合いました。また、世田谷区の子どもたちの実態を把握する方法についても話し合いまして、子どもたちからアンケートを実施したいと意見が出、アンケートを実施することになりました。その中で、子どもたちで幾つか質問の内容も考えました。 第二回は、六月二十八日に実施いたしました。取りまとまったアンケート結果を見て、感想や結果から分かることなど意見交換を行いました。アンケートにつきましては、後ほど御説明させていただきます。 第三回は、八月九日に実施いたしました。インターネットの利用方法について、子どもたちで考えました提言を発表しました。当日は、区長や教育長、学校代表で深沢中学校長、保護者代表でPTA連合会の副会長が参加し、子どもたちの提言を聞きました。 続きまして、(2)ネット利用に関するアンケートについてでございます。①目的及びアンケート内容等は、三ページにお進みいただきまして、別紙1を御覧いただければと思います。 1目的についてでございますが、子どもたちが主体的に考えたアンケートを実施し、インターネットの利用の現状と課題について検討するために行いました。 2実施期間、3調査対象、4調査方法、5回収率については記載のとおりです。後ほど御覧ください。 5調査項目につきましては、Q一からQ三まで、小学校一年生から三年生までが回答しております。小学校四年生から中学校三年生までは、Q一の設問から、四ページのQ十五まで回答してございます。 次に、②のアンケート結果についてですが、五ページにお進みいただきまして、別紙2を御覧いただければと思います。調査結果につきましては、幾つか御説明させていただきたいと存じます。 五ページ、右上のグラフ①携帯電話等の所持率を御覧いただければと思います。小学校一年生の二割がスマートフォンやキッズ携帯などを所持し、中学生ではスマートフォンの所持率が高いことが分かりました。 続きまして、その下のグラフ③ネット接続時間を御覧ください。右のほうの四時間以上インターネットに接続する子どもたちが中学校一年生から増えています。 続きまして、六ページにお進みください。右上の⑦のグラフ、「ネット接続時間四時間以上、四時間以下」と「生活習慣、気持ち等」の相関関係についてのグラフを御覧ください。ネットを四時間以上使用の子どもたちは、朝食を欠食する割合や十二時以降に就寝する割合が高い状況でございます。また、いらいらする割合、勉強に自信なしの割合も同様でございます。 続きまして、中段左側のグラフ⑧「ネット接続四時間以上、四時間以下」と「ケンカやネット課金、認識のない人とのLINE等」の相関関係を御覧ください。四時間以上接続している子どもたちは、課金の経験割合が高く、面識がない人と連絡を取っている割合も高い状況でございます。 最後に、七ページを御覧いただければと思います。左上の表⑪ネット依存傾向ありの割合でございます。上の表は、二〇一八年に厚生労働省が調査したネット依存傾向の割合でございます。この調査は、全国の抽出の中学生と高校生で調査したものになります。この間、直接比較できないものにはなりますが、二〇二三、今回行いました世田谷区の割合を見ていただきたいと思います。この間にGIGAスクール構想により学校のネット環境が整備されたことや、新型コロナウイルス感染症により、家庭、自宅で過ごす割合が高いことなどインターネットの利用増加も考えられると考えております。 それでは、かがみ文の二ページにお戻りいただいてもよろしいでしょうか。(3)アンケート結果を踏まえた考察について説明いたします。GIGA構想によりネット環境が整備され、インターネットの活用が一気に増えました。子どもたちがインターネットを利用し、接続時間の長さから健康被害等の影響も懸念されております。さらに、過剰な長時間利用により生活習慣の乱れや課金などのトラブルがあることから、子どもたちの利用については十分な注意が必要と考えております。子どもたちがネットの利点と課題、危険性を理解できるよう、子どもたち自身で必要だと感じるルールづくり等、子どもたちの発達段階に合った指導が必要であると考えております。 続きまして、(4)子どもたちからの提言を御覧ください。子どもたちからの提言は、親へ、先生へ、区へ、自分たちへと、それぞれ記載した内容が子どもたちの提言内容となっております。後ほど御覧ください。 最後に、3ICT活用に関する今後の各学校・教育委員会の取組みについてでございます。アンケート結果や子どもたちからの提言を踏まえまして、啓発資料の作成や事例等を用いた事業の充実、子どもたちの実態に合わせたリーフレットの改善、インターネットの利用に関して、子どもたちが考えを話し合う機会の創出など、学校や教育委員会で取組を進めてまいります。 私からの報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

別紙2と書いてある資料の中で、四時間接続しているのか、していないのかというのは、その四時間というのを一つの基準にしていますが、アンケートを見ると、三十分、一時間、二時間、三時間、四時間、五時間とある中で、四時間を線引きにしたのは、何かほかのデータなどで根拠があったのか、それとも、今回、顕著に傾向が現れたのか、四時間、五時間と回答された方とそれ以外だったのかというと、どちらでしょうか。

御質問にお答えします。こちら四時間以上に線引きしたところ、五時間だとほとんど子どもに差異がなかったというところとか、三時間だと、そのように出なかったりというところで、四時間で線引きをしたというところでございます。
別紙2の⑪ネット依存傾向ありというところで、比較しかできないんですけれども、中学校の全国平均と世田谷区は、世田谷区が非常に高いのは何か理由があるんでしょうか。

明確な理由というのは、私たちが考えるところでありますけれども、比較が直接はできないんでございますけれども、コロナ禍の二〇一八年から二〇二三年におきまして、やはりGIGAスクール構想で子どもたちに一人一台タブレットが配られたこと、あと、コロナ感染症等が流行し、自宅にいる機会が増えて、その中でインターネットの利用状況が増えたのかなというところを考えております。
子どものアンケートの中の子どもたちからの提言で、区へというところに、これだけゲームとか、いろんなやっている子どもたちが、やっぱりボール遊びや声出しできるような場所をつくってほしいだとか、ネット以外でみんなが触れ合える楽しい場所が欲しいという意見を出しているということ、これは、私はちょっと意外に思ったんですけれども、どんな感想ですかね。

こちらの当日参加したときによると、やはりインターネットに夢中になってしまっているお子さんが多いということで、そのほかに夢中になるものというところで、公園だとか広場でみんなが触れ合える機会が欲しいという意見が出たというところで提言に子どもたちが書いたというところでございます。
独り言ですけれども、やっぱり世田谷区にはそれだけ公園が、日常的に遊べる公園、日常的にボール遊びとか、そういうところができる公園がいかに少ないのかなというところもちょっと感じました。独り言です。
例えば今後も同様の調査をやるとしたら、今回参加校となった二十四校以外に広げてやっていくのか。要は今回、二十四校にしておくのか、広げていくのかについてお聞かせください。

二十四人で四校です。
四校で、合計二十四名です。失礼いたしました。

四校から今後広げることがあるのかということです。

こちら子どもたちの意見を聞くという機会の創出ということを考えまして、ネットフォーラムも含めて検討してまいりたいと思ってございます。

依存についてですけれども、依存というのは、ゲームとかインターネットとかを好きでやり過ぎちゃうとかというのとはまた別で、精神疾患じゃないですか。だから、そういう傾向が結構強いというのが出た子に対して、どうアプローチするんですか。そこは基本的に専門的なお医者さんだったりとか、そういった方からのこういうアプローチとかが僕は必要だなというふうにも思うし、このアンケート八項目は、厚生省からも出ていたりとか、ほかの自治体でも結構これを取っていて、五個以上は、本当に依存症の傾向というのは、依存が結構危険であるという、睡眠障害が起きていたりとか、ほかの合併症みたいのも出てくるわけだから、これをアンケートを取ったままにしないで、その子たちに対して適切なアプローチをすべきだと思うんですけれども、その辺は考えていないんですか。

ただいま委員おっしゃっていたところも、専門的な意見もいただいて、今後検討してまいりたいと考えております。
今おっしゃられたとおり、やはり依存傾向というのは、先ほど和田委員がおっしゃってくださったように、子どもたちのニーズというのは、本能的に遊びたいというのがあるんだけれども、ネットに依存しなければならない理由というのがあるはずなので、その点について分析をして、対応策は考えていきたいと思っております。

結構このパーセンテージはすごく重いと思っていて、その依存というのは精神疾患、さっきも言ったけれども、病ですから、そこに対して子どもたちに適切なアプローチをしていかないと、そのまま依存傾向は上がっていってしまって、あるいは、その子たちが成長過程で、成長の弊害になる可能性はすごく高いと思うんですよ。適切にそこは対処してあげるように、教育委員会としてもきちんとアプローチするというのは僕は絶対必要だと思うので、しっかり進めてください。

全く同じで、このアンケート結果は結構衝撃的というか、分かってはいたけれども、こうやって数字化されてみると、改めて何とかしなきゃいけないんだろうなとは思うんですけれども、じゃ、どうしたらいいんですかというのが、直感的にあまり分からないし、ここに書いてある今後の取組に関しても、啓発とか、話し合う場の創出とか、ぱっと見、何もやらないなみたいな感じなので、とはいえ、ネット環境だったりとか、ツールもそうだし、その中のコンテンツとかも、これがもっともっと多分増えていくというか進化していくので、絶対に必要なツールというか生活必需品になる中で、これを子どもたちにどう活用させるのか、どう悪影響を排除していくのか。多分、排除はできないので、いい方向にどう取り込んでいくかというところを、本当にこれで終わりにしないで、我々もですけれども、次、今後どうしていくのかというところを考えなきゃいけないなというのを思いました。意見です。すいません。

意見にしますが、これらのデバイスと切り離した生活は、今後進めていくことは多分できないということは前提に置いていただきたいですし、その上で、私より若い方々と接していると、特にスマートフォンなりでコンテンツを消費するために使っているケースが多いように感じています。パソコンとかですと、自分で新しいものをつくり出すというようなクリエーティブな方向に向かった扱いができる一方で、小さい画面の中だけで、単に情報を受けて、消費をしているだけという使い方になっていくと、本当にただの受け手として、時間を浪費していくだけになりますので、そういった使い方についても、もっと自分たちで能動的にできることがあるですとか、今、授業で御活用もいただいていると思いますが、もっとつくり出すことに対して主眼を置いたような啓発などもぜひ進めていただきたいと要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(19)区立幼稚園集約化等計画に基づく区立幼稚園・認定こども園の機能充実としての三年保育の導入について、理事者の説明をお願いします。
私からは、区立幼稚園集約化等計画に基づく区立幼稚園・認定こども園の機能充実としての三年保育の導入について御説明をいたします。 1の主旨でございますが、令和四年八月に策定いたしました区立幼稚園集約化等計画では、現在八園ある区立幼稚園を、区の教育・保育全体の質の向上に取り組む区内五地域の拠点として位置づけ、各地域一園に集約化するのと機を一にして、三年保育の導入や要配慮児、医療的ケア児への対応強化と地域の拠点としての機能充実を図ることを定めました。この集約化等計画に基づく区立幼稚園の機能充実に向けた当面の取組といたしまして、試行的な三年保育の導入を行い、導入に当たっては、認定こども園区立多聞保幼稚園を実施園とするものでございます。 続きまして、2認定こども園区立多聞幼稚園における三年保育の先行導入についてでございます。集約化後の区立幼稚園においては、集約化等計画に基づく機能充実として、三歳児の段階から要配慮児等を含めた児童の受入れを行うとともに、乳幼児教育支援センターと連携し三歳児からの教育・保育について先進的な研究等に取り組むため、三年保育を導入いたします。これを踏まえまして、三年保育を導入するに当たりましては、円滑な導入と効果的な実践に向けて試行するため、令和六年度から七年度にかけて段階的に先行導入の取組を実施いたしたいと考えております。実施園につきましては、当面、移転等の予定がない認定こども園多聞幼稚園の幼稚園枠を対象といたします。なお、保育枠につきましては、現在、三宿の杜なごみ保育園との連携関係により、同園の園児が四歳児クラスに進級する際の受入れ先となっておりますことから、三年保育の導入は行わないこととさせていただきます。 次に、(1)令和六年度の取組みについてでございますが、令和六年度における多聞幼稚園での取組については、三年保育導入に向けての準備段階として位置づけまして、三歳児プレ保育として実施したいと考えております。 ①開始時期についてでございますが、記載のとおりでございます。六月とさせていただいたのは、新年度が始まって、園の運営が安定する時期に開始することを想定しております。 ②参加費は無料といたします。 ③周知・募集については、記載のとおりでございます。保護者にあくまでプレ保育であることを前提に参加してもらうことを想定しておりますことから、他の幼稚園、保育園等の新入園の募集が一通り終わった時期である三月に募集を行うことを想定しております。 右上、二ページ目のほうにお進みください。④募集人数は十から十五名程度といたします。 ⑤内容につきましては、当初は子どもと保護者が一緒に参加するイベントとして現在も開催しております未就園児の会に準じた形で、二週間に一回程度で開始し、段階的、計画的に一日の教育・保育時間や通園の頻度を拡大して、年度後半には通常の教育・保育に近づけた内容を週三日程度実施していきたいと考えております。三歳児プレ保育の実施に当たりましては、現在検討中の三年保育のカリキュラムの試行なども行ってまいりたいと考えております。 ⑥結果の活用については、記載のとおりでございます。 ⑦その他についてですが、まず、三歳児プレ保育は正規のカリキュラム内で行う準備的な取組であることから、預かり保育及び給食提供は行わない予定でございます。また、三歳児プレ保育参加者は、区費で傷害保険等に加入してもらうなどの取組も行ってまいります。なお、三歳児プレ保育参加者が令和七年度の新規入園を希望した場合は、優先的に入園を認める方向としたいと考えております。 続きまして、(2)令和七年度の取組についてでございます。 ①開始時期は記載のとおりでございます。 ②周知・募集につきましては、令和六年九月の令和七年度新規入園児の募集に当たりまして、三歳児クラスの募集を行い、三歳児、四歳児各一クラスの募集といたします。 ③内容につきまして、右上、三ページ目のほうに進んでいただきまして、④結果の活用については記載のとおりでございます。 続きまして、⑤その他でございますが、まず三年保育を先行導入するに当たりましては、三歳児も預かり保育及び給食提供のほうを実施いたします。また、三年保育を既に導入している他自治体の公立幼稚園等に視察、調査を行い、三歳児保育に必要な設備、物品を把握するとともに、令和五年夏、ちょうど今の時期ですね、施設の長寿命化調査を行っております。これらを踏まえて、必要な予算について令和六年度予算に計上する予定でございます。 (3)先行導入の成果の活用でございますが、三年保育の先行導入の成果として、令和八年度以降に集約化を予定している他園への三年保育の円滑な導入と、子どもたちの発達段階に応じた効果的で質の高い教育・保育の実践に向けて活用いたしますとともに、区立幼稚園における早期からのインクルーシブな教育・保育の実現を図ってまいります。 (4)には、三歳児プレ保育から三年保育導入までのイメージ図を記載しておりますので、御参照ください。 (5)その他といたしまして、三歳児プレ保育及び三年保育先行導入に伴い、世田谷区幼稚園管理規則等の改正を行ってまいります。 (6)今後のスケジュールについては、右上で四ページ目のほうにお進みいただいて、記載のとおりでございます。 区立幼稚園集約化等計画に基づく区立幼稚園の機能充実としての三年保育の導入について、私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(20)その他ですけれども、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、以上で報告事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2の資料配付ですけれども、レジュメに記載のとおりですので、後ほど御覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)次回の委員会の開催について協議いたします。 次回委員会は、第三回定例会の会期中であります九月二十五日月曜日午前十時から開催したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ありがとうございます。それでは、九月二十五日月曜日午前十時から開催することと決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、以上で本日の文教常任委員会を散会します。 午後一時一分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 文教常任委員会 委員長