// 発言者(15名)
// 発言(99件)

ただいまから子ども・若者施策推進特別委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、議案審査等を行いますが、まず、副委員長の辞任を議題といたします。 田中副委員長には、委員会条例第十五条の規定により、しばらくの間御退室を願います。 〔田中副委員長退室〕

田中副委員長より辞任願が提出されております。書記に朗読させます。

辞 任 願 今般、一身上の都合により、子ども・若者施策推進特別委員会副委員長を辞任いたしたいので、許可されるようお願いいたします。 令和六年十二月三日 子ども・若者施策推進特別委員会 副委員長 田中優子 子ども・若者施策推進特別委員会委員長宛て

それでは、お諮りいたします。 ただいまの辞任願を許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって副委員長の辞任を許可することに決定いたしました。 除斥の議事が終了いたしましたので、田中前副委員長の再出席を求めます。 〔田中前副委員長入室〕

田中前副委員長より退任の挨拶があります。

このたび副委員長を辞任させていただくことになりました。これまで皆様方には大変お世話になり、ありがとうございました。 また、引き続きこちらの委員会で一委員として質疑などをさせていただきたいと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。

以上で挨拶は終わりました。 次に、副委員長が欠けているため、副委員長の互選を行います。 副委員長には、くろだ委員を互選したいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よってくろだ委員を副委員長に互選することに決定いたしました。 それでは、くろだ副委員長は、副委員長席にお着き願います。 〔副委員長着席〕

それでは、くろだ副委員長より挨拶を願います。

ただいま副委員長に御選任いただきましてありがとうございました。河村委員長を補佐し、委員の皆様の御協力の下、円滑な委員会運営を進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)

以上で挨拶は終わりました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第八十七号「世田谷区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を願います。
議案第八十七号「世田谷区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、児童福祉法の改正に伴い、世田谷区における一時保護施設の設備及び運営に関する基本的事項を定めるため、条例を制定する必要が生じましたので、御提案するものでございます。 なお、内容につきましては、十一月十三日の本委員会で御報告、御説明させていただきましたとおりでございます。 条例施行日は、令和七年四月一日を予定しております。 御審査のほどよろしくお願いいたします。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

前回の委員会のときに御説明があったかもしれないんですが、改めて第四条ですか、最低基準の向上ということで、最低基準を向上させるように努めるものとするということが書かれているんですけれども、最低基準というのがどういうことを指して、また向上というのはどういうことを目標とされているのか、少し詳細をお聞かせいただきたいと思います。
第四条の部分になるかと思いますけれども、ここにつきましては、様々な構造上のものですとか、そういったことに関して定められている基準について向上させていくというふうに考えております。

構造上、例えば保育だと一・六五平米とか、そういった児童福祉法上で定められているものとか、そういうものもあると思うんですが、要は今の一時保護施設で一人一人の子どもの最善の利益というところとか、もっとよりよい環境というところがやっぱりあってほしいなというところもありまして、そういうことを意味しているのかどうかということを確認したく思います。
こちらの条例は、細かい例えば児童の居室の広さですとかというのは、規則のほうで定める予定になっておりまして、ここには細々書いていない部分もあるんですけれども、国の出している最低基準の中には、委員おっしゃるような、学齢児でしたら、一人につき四・九五平方メートル以上ですとか、そういった細かな基準がございます。そういった国が今回出しました基準を遵守するということが今回の条例の四条の部分になります。ただ、今の特別区の保護所はこれよりももっと広かったり、うちもこの基準はクリアをしていたり、ただ、うちの場合には、定員二十六名で、完全個室にしたときに少し足りない、要は二部屋をつなげて三人入ってもらうなんていうことが人数によっては生じていますので、その辺の施設については、経過措置もございますので、次に建物のことを検討するときに改修してまいりたいというふうに思っております。 そういった今も基準を超えてやっている保護所も現在、他区ではありますので、そういったところを目指しながら向上に努めていくという、そういった趣旨でございます。

条例に対しての結論を出す前に、もう一度確認をしておきたいと思っていることがありまして、前回もお聞きした内容ではありますけれども、児童相談所を設置して、そして一時保護所も自前で持つということになったときに、やっぱり一番気にかかったのは、これまでの一時保護所というところが子どもの人権を侵害するような内容で運営がされていたということです。例えばというところでいえば、食事を取っているときに目を合わせてはならないとか、私語してはならないとか、一般的に家庭的な雰囲気をつくるとすれば全く逆のことがルール化されていて、それが全国的な、そういう意味では基準というか、暗黙なのかよく分かりませんけれども、ルールになっていた。こういったところを世田谷がやるからには、変えていかなくてはならないという議論がやっぱりあったと思うんですが、今回の一時保護施設のこの条例については、一定のひな形があって、それを活用していると思いますけれども、世田谷区として、これまでと、そしてこれから子どもの人権がしっかりと守られる一時保護所をつくるために、あえて入れた条文などがあるかどうかを確認させてください。
委員お話しのとおり、世田谷区が一時保護所を設置するに当たって、やはり一番大切にしてきたのが児童の権利の尊重というところです。あと一人一人の子どもに応じた対応、適切に支援をしていくということがもともと基本理念としてやってまいりました。この条例の第二条の第二項になりますけれども、こちらのほうに「一人ひとりの児童の状況に応じた適切な支援を提供する」ですとか、「区の基本理念に則り、一時保護施設に必要な設備を設け、及びその運営を行うものとする。」というものに関しましては、世田谷区として追加したものでございます。 それ以外にも、今お話にありましたように、食事中目を合わさないとか、そういったルールがかつてほかの保護所ではあったかと思いますけれども、ここに対しても、第二十七条の第一項の部分ですけれども、「一時保護施設においては、児童が安心して食事をすることができるよう、家庭的な環境の整備に努めなければならない。」というふうにさせていただいておりまして、こちら家庭的な環境の整備というところを追加させていただいております。 それ以外にも、第十条の第二項になりますけれども、「意見表明等支援事業」、こういった言葉を入れさせていただいておりますけれども、意見表明等支援事業につきましては、今年度九月から開始をしているところです。アドボケイトが子どもの話を聞いているということになりますけれども、これにつきましてより一層の充実を図りながら、子どもたちの声をしっかりと聞いていきたいというふうに考えております。

あわせて、その条例に入れているという部分は確認ができたので、今後、ほかの自治体と私たちも何かこういう話をするときに、条例にそうやって明記ができるということも伝えていければなと思っています。 それと、今回子どもの権利条例の改正の作業が進んでいますけれども、やはりその条例の趣旨というのが、疎外されているような状況にいるお子さんたちが集まってきているという可能性が高い居場所でもありますよね。そういったときに、信頼できる大人たちとこの一時保護所で出会って、そして社会の中で自分自身の一つのモデルだったりとか、もしかしたら、相談事ができたときに、その相談先として思い浮かぶような、そういう関係性というのもつくっていただきたいなと思いますけれども、一時保護所の職員の方々、スタッフの方々に対する子どもの権利、これからできる条例だったり、条約だったり、その精神というか、考え方というのはどのようにして徹底していくのか、研修をしているとか、そのほか他自治体とのつながりの中で、何か育んでいるというか、そういうことがあるのか、お聞かせいただければと思います。
委員お話しの今般、意見表明支援事業ですとか、あと意見聴取等措置というところで、法改正はかなりそこにシフトしたものがたくさん出ております。今年度始まるに当たって、保護所もそうですけれども、児童相談所の本体のほう、相談部分のほうも併せて、子どもの権利ということですとか、意見表明ということに、研修は何度も全員が受けられるように実施もしております。あわせて、やはりこれは常に言っていかないと、なかなか業務の中で埋もれてくる部分でもあるので、意見表明支援事業が始まってからは、特に定期的に事業者との打合せの中に保護所の係長、それから児童相談所のほうの係長も入って、子どもが言ったことについての検証ですとか、あと運営についての話合いですとか、そういったことは小まめにやっております。 子どもの権利条例については、私も会議のほうには参加しておりますので、保護所の全体会という職員の会議、それから、今日もやっているんですけれども、児童相談所のほうの職員が集まる全体の会議の中で、事あるごとに触れ、資料も回しということで、改めて条例ができましたら、その勉強会等もしていきたいなというのと、十月にありましたシンポジウムについての資料等も全員回覧で回していって啓発を図っているところでございます。

この条例の文なんですけれども、ほかの自治体のところの施設と丸かぶりというか、同じようなつくりになっているのか、あるいは世田谷独自でこういう特色、こういう条文を入れていますというものがあるのか、その点についてお聞きします。
基本的には、国から下りてきているものですので、その自治体ごとに大きく異なるということはございません。ただ、世田谷区としては、先ほど申しましたように、子どもの権利の尊重というところで、具体的に言うと、第二条の第一項の中にも「明るく衛生的かつ家庭的な」というふうにありますけれども、「家庭的な」というところは世田谷区独自のものとなっております。第二条の第二項に関しましては、まるっきりこの部分は追加をして、これまでの基本理念を大切にやっていこうというところで示しております。 それから、第十条の第二項の部分で、ここは丸ごとではないんですけれども、そこの中に、意見表明等支援事業により把握された子どもの意見または意向及びというところで意見表明等支援事業の言葉を入れております。 第二十七条第一項につきましては、「児童が安心して食事をすることができるよう、家庭的な環境の整備に努めなければならない。」としております。 あと第三十条の第三項の部分ですけれども、一時保護施設は学校教育法云々というふうになっておりますけれども、そこで適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望及び意向を尊重し、通学の支援をしていくというふうにありますが、その中で子どもの意向というものを追加しておりまして、子どもの意向もしっかり聞きながら、支援につなげていくという努力をしていく旨、追加をしております。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。

世田谷区では、児童相談所をいち早く設置いたしまして、設置に当たっては、子どもの人権を守ることに重視した取組を進めてきたと感じます。そのことについて、条例にも明文化することについて確認させていただきました。こういった取組はとても大切で、他自治体を牽引する決意で一時保護所についてもさらに取組を進めていただきたいと思います。 一時保護施設はともすると閉鎖的になり、例えば子どもの人権侵害が起きやすい環境でもあると考えます。常に取組の検証を行い、事業を進めていただければと思います。 虐待等で傷つき保護されている子どもも多く、そのため、信頼できる大人と出会う場所にすることを重ねて要望し、賛成意見といたします。 以上です。

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、よって議案第八十七号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第八十八号「世田谷区子ども基金条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を願います。
議案第八十八号「世田谷区子ども基金条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、若者が地域とつながりを持ち、多様な出会いや経験を通して主体的に活躍するための活動支援を目的とした事業を拡充することに伴い、基金の対象者を拡大するため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。 内容につきましては、十一月十三日の当委員会で御報告をさせていただきましたとおりでございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

この基金の活用の幅が広がるということについては、非常にいいことだというふうに理解をしますけれども、その基金の今まで使われてきた状況というんですか、子ども基金は平成十八年だったかと思うんですけれども、スタートしているかと思うんです。その中で一つ、子ども基金の助成事業という事業があるかと思うんですけれども、この事業について長年されているわけですけれども、この事業に対して、実際それが効果があったのかどうか、そういった評価についてはどう考えるのかを聞きます。
基金助成事業ですけれども、毎年多くの方々に応募いただきまして、支援しているところでございます。例えば昨年度の実績で言いますと、二十三団体に助成をしておりまして、約六百万強の執行をしているところでございます。この取組ですけれども、子ども基金を創設して以降、取り組んでいるところでございますけれども、こういった取組を通じて、現在、NPOが設立されて、おでかけひろばを運営している団体につながったり、また地域の中で様々な自主的な取組が、地域の中で自主的な学習支援であるとか、そういった取組のほうにつながっていったりということで、地域の中で子どもを支えていこうと、そういった土壌というか、そういったところがこういった基金でできつつあると、そのように感じているところでございます。

完全に否定している話ではなくて、これは、だから、助成を受ける団体というよりは、世田谷区の姿勢として、例えばそうした団体が、世田谷区のいろんな意見を聞くときに、答えてくれる団体になっているのか、あるいは今、まちづくりセンターを中心に地域資源の開発と言っていますけれども、そうしたこととして、しっかりと地場のまちセン、あるいは社協等のつながりができているのかと、例えばそういったこととちゃんと連動した形でやっていかなければいけない、そういうその姿勢がまず行政にあるのかということについて確認します。
この事業ですけれども、助成をして終わりということではなくて、様々な団体が基金を通じて活動をし、そういった団体が横につながっていくような、そういった取組としまして、子ども・子育てにつなぐプロジェクト、そういったところを実施しておりまして、毎年数回集まっていただき、意見交換や研修なども行っているところでございます。また、そういった方々が中心となりまして、十一月も実施しましたけれども、子育てメッセMonthlyということで、様々な地域で活動をしていただき、子育て、子どもたちを支えていただいていると、そういった状況でございます。

ちなみに昨年は多分四千万ぐらいで、基金の頂く金額も増えているという状況にあると思うんですけれども、この基金を私たち党としては、ためておくんじゃなくて、頂いた分を全額使うぐらいの勢いでしっかりと社会課題に使うと、積極的にこの基金を生かしていくんだと、そういう考えでいるんですけれども、多様な若者の活動を支えるためのメニューというふうに今改正する条例趣旨の説明がありましたけれども、具体的にはどういったものを想定するんでしょうか。
今、来年度の準備を進めているところでございますが、今年度、子どもFun!Fanというファンディング事業を開始させていただきました。来年度、今回考えているのが、若者が地域で主体的に活躍できるような取組、それを応援したいということで、今回三十歳程度まで拡充した形で、若者が中心になって地域活動、地域課題を解決するような活動に対する事業を今想定しておりまして、それぞれ各地域とかでもできるような予算を今できるように検討しているといったところです。

最後に、この基金の活用のメニューが増えることはいいことだと思うんですけれども、世田谷区的にいって、この所管としては、この条例を改正することによって、私たちが求めている社会課題にしっかりと応えていく、そういったことにいわゆるバージョンアップしていくというか、基金を、一皮むけた形の基金活用の条例になっていくのか、そういうところが一番の私たちは興味というか、課題を持っているんですけれども、その辺、今の答弁を含めてもう一度お願いいたします。
この子ども基金ですけれども、この間、助成事業を通じまして、特に就学前であるとか、学齢期の子どもや子育ての支援というところでは、様々な団体のほうに使っていただきまして、そういった活動が世田谷区の中でとても広がってきたというふうに感じております。 最近、私どものほうで課題と認識しておりますのは、この間も議会のほうでもいろいろと議論いただいているところではございますけれども、さらに若者期のところでの様々な孤立であったりというところで、課題を抱える若者がいるというような現状もありまして、そういった中で、こういった基金、現在でも特に高校生世代のところについてはこの基金を活用した取組もしておりますけれども、よりそこの裾野を広げまして、若者期についてもしっかりサポートしていけるように、そういったところで今回の基金改正を考えているところでございます。

今回の大きな改正点というのが、若者世代、青年期の若者に広げるということだと思うんですけれども、確かに十八歳未満まででばしっと切ってしまうというと、その後の世代というのが、今大変社会問題になっている闇バイトですか、犯罪に行きやすい世代が今回対象に、そういうターゲットになりやすい世代を対象として活動の支援をしていくことになるのかなと思うんですが、それについてはいいと思うんです。 前回も少しお聞きしましたけれども、おおむね十八歳以上三十歳未満となって、おおむねという条例のつくりとしては少し曖昧な表現が入っているんです。それについて、一応三十歳未満ということにはなっているんだけれども、どこまでおおむねが広がっていくのかという考え方を、もう一度改めて伺いたいと思います。
前回も申し上げましたとおり、今回のこの対象拡大によりまして、やはり若者期の特に今後社会に羽ばたいていくための支援ということで考えておりますので、おおむねというようなところが、そこをどんどん広げてというようなところは考えておりません。ただ、活動する中でやっぱり若者たち、一緒に取り組んでいく中で、メンバーの中に少し三十を超える人がいるであるとか、もしくは活動していって、途中でその年齢を超えてしまうとか、そういったところもあるかと思います。そういった活動の継続であったり、若者たちが一緒に取り組んでいくというところを阻害しないような形でおおむねというふうに考えておりますので、基本的には二十九歳までというところでの基本線というのは変わりませんけれども、活動の継続というようなところとか、活動がしやすいようにというようなところでの視点でございます。

ちょっと心配し過ぎかもしれないんですけれども、どの組織でも長く居座るという言い方はよくないかもしれませんが、やっぱり経験が長くて、実は区切りの年齢とか、あるいは何かの条件をもう超えているにもかかわらず、今までもずっと活動してきた、居心地もいい、そして、ほかの人たちがどんどん育っていかなきゃいけないのを阻害するようなことにもなりかねないということもあると思うんですよ。ですから、この区切りといいますか、ある程度一つの条件を決めておいたほうが、おおむねだからいいじゃん、いいじゃんといって、今までもやってもらったしね、この人いないと困るよねということだと、組織としての活性化とか、いろんな入替えとか、そういうことが停滞しないのかなという懸念を感じるわけなんですよ。その点について、それじゃ困りますよ、あなたはもう何年たちましたとか、あるいは何歳になりましたから退いてくださいということを誰が言えるのか、その辺をどのように区は考えているんでしょうか。
この間の子ども基金助成事業もそうなんですけれども、助成額によってちょっとそれぞれ異なりますが、期限を設けております。といいますのは、やはり活動が世田谷区の中で立ち上がり、それが自立していくというような、そういったところの後押しをする基金だというふうに思っております。ですので、制度設計はこれからとなりますけれども、この若者期もやはり羽ばたいていくための支援というところでは、ある程度、継続何年までとか、そういった区切りというのはしつつ、その先の自主自立した取組についても、今の子ども基金助成でも、その先どういうふうにしていくかというところも申請のところに書いてもらって、そういったところも含めて審査をしているというところもありますので、ちょっとそういった制度設計も参考にしながら、今後具体に詰めていきたいというふうに思っております。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。

今回の子ども基金条例については、基金条例ができて二十年の節目の年というか、そういう時代とともに変わっていかなければいけないと思っております。その中での改正については賛成しますけれども、しかし、私は子どもたち、対象者に直接支援をする、そういう基金に改めるべきだと思います。今までのように、基金の助成事業は決して悪いとは言いませんけれども、例えば私たちの代表質問で取り上げたとおり、塾代だとか、家庭的な困窮、経済的な困窮家庭に対する、学習塾等や習い事の支援、あるいはまた経験格差と、そういうところを埋めるための基金として積極的に活用する。また、そのことが若手の職員等のアイデアを募るということで職員のやる気にもつながっていく、相乗効果があると思っております。 そうした基金の活用の方法について、より一層の直接対象者に支援する、そういった基金にしていただくよう要望して、賛成します。

今回の条例改正は、若者が保護や支援の対象であるとともに社会を担う主体であり、若者の自己実現、社会における影響力を高めるという観点から評価することができると考えます。 子どもの権利保障やユースワーク、若者政策の取組が進むヨーロッパでは、若者政策の柱に若者団体への経済的支援があります。国によっては、法律で自主的な一般教育を行う若者団体に対して支援をすることを地方自治体に義務づけている国もあります。我が国では、若者団体、若者が組織する活動に対しての経済的な支援については議論が少なかったところでございます。様々な形で社会をよくしていきたいと活動する若者もおりますが、若者は移行期でもあり、若者である期間は短く、経済的に脆弱な側面もあることから、支援がなければ継続的な活動が困難な場合もあります。 今回の条例改正を機に、若者が地域社会の一員として取り残されることなく包摂され、社会変革の担い手として参画し、能力を発揮できる、影響力が持てる、そういった世田谷区を目指していくことを求めまして、賛成意見といたします。

先ほど質疑で、おおむね十八歳以上三十歳未満の部分というのが、限りなく何歳でも広がるということではないということを確認いたしましたので、賛成いたしますが、やはり青年期非常に今社会で厳しい状況に置かれている若者たち、特に心配なのが闇バイト犯罪です。そういうことに巻き込まれないように、できればこの地域で生き生きと活動してもらいたいと、そういう思いを込めた条例改正でもあるということを理解いたしまして、賛成いたします。

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、よって議案第八十八号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第八十九号「世田谷区立産後ケアセンター条例の一部を改正する条例を議題といたします。 本件について、理事者の説明を願います。
議案第八十九号「世田谷区立産後ケアセンター条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、公共施設中長期保全計画に基づく世田谷区立産後ケアセンターの大規模修繕工事に伴い、工事期間中において、代替施設への一時移転により事業の継続実施をしているところですが、工事期間の終了後、代替施設から従来の施設へ再度移転するに当たり、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。 なお、内容につきましては、十一月十三日の本委員会で御報告、御説明させていただきましたとおりでございます。 条例施行日は、別途規則で定めることを予定しております。 御審査のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

以前にも確認をさせていただいた、御答弁もあったかと思いますけれども、喜多見に一時移転をいたしまして、代替施設の事業運営をしているということですが、現状の稼働率というのはどのようになっておりますでしょうか。また、皆様方の反応はどうでしょうか。まず一点伺います。
現在の利用率のほうになりますけれども、特にショートステイにつきましては、八五%から九〇%程度で移転前と同程度の利用率というふうにはなっております。利用者さんの反応ですけれども、ショートステイの居室が個室から相部屋になったというところで、こちらも心配していたところはあったんですけれども、ゆっくり休むことができたというような声もいただいております。あと建物のほうも、清潔が保たれていて整っているというような声も聞かれております。 あとソフト面に関しましては、変わらず日本助産師会のほうが対応しておりますので、その助産師に悩みが相談できてよかったというような話も聞かれております。

そして、今度また桜新町での再開ということになりますけれども、利用者の皆様には今後どのように周知をされていくでしょうか、御答弁いただきます。
周知のほうは、ホームページのほうですとか、あと子ども家庭支援センターのほうですとか、そういったもので確実に伝わるような周知をしてまいりたいと思っております。

速やかな周知で、また皆様のニーズにしっかりと対応できるようによろしくお願いいたします。要望です。

関連なんですけれども、その代替施設をまた元の用途に戻すということですけれども、勉強不足でごめんなさい。元の用途って何なんでしたっけ。
今、工事をしていて、ホスピア喜多見のほうに移転をしているんですけれども、助産院としての基準を満たすですとか、そういったところに関しまして、また元に戻すときに、しっかりその基準に合った形にしてまいります。代替施設のほうは、元は老健です。老人保健施設になっております。

その代替施設で、先ほど稼働率の質問がありましたけれども、八〇%から九〇%、そして、個室から相部屋になったということで心配もされていたけれども、非常にいい意見が出ているような感触は受けているんですけれども、これからやっぱり産後の体調の回復、そして様々産後の子育てに対する悩みですとか、メンタルの面だとか、例えばまた孤立感、孤独感というのも発生する方もいらっしゃると思いますし、そういう意味では、こうやって寄り添ってサポートする施設というものは本当に大切だと思うんですよね。 それで、世田谷区って九十万を超える、県民より多い自治体の人口なわけで、範囲も広いですよね。また、南北交通の不便さというのも指摘される中で、やっぱりこういう施設というのは僕は大事だと思うんですよ。その中で、老健施設にまた戻さなくちゃいけないということもあるのかもしれませんけれども、せっかく整備したのであれば、渡りに船じゃないですけれども、こういう形で残していく方向性というのは検討できないんでしょうか。
ここを残していくというようなところのお話……。

せっかくこうしてできて、評判も清潔でいいということであれば、僕はやっぱり産後のこういうケアセンターというのも、桜新町にありますけれども、これ一つだけではやっぱり十分ではないというふうに思うんですよ。そこで、せっかくこれをつくって、評判もいいのであれば、渡りに船じゃないですけれども、そのままこれを産後ケアセンターとして残していく検討はできないのかなという質問です。
まず、こちらの施設につきましては、区が借りているような形になりますので、所有者の今後の施設運営というところもあるかと思っております。 一方で、区としましては、九月に御報告させていただきましたとおり、産後ケア施設について、やはり現状のところでニーズに必ずしも十分に応え切れていないというようなところの課題感もあって、あり方検討というところをこの間してまいりました。その会議のほうは既に終了しているところなんですけれども、そこでの大まかな方向性というのをまとめていただきまして、今後、区としてどうしていくかというのを、今まさにまとめているところでございます。やはり委員おっしゃるとおり、これだけの人口規模がある中で、桜新町と、あと至誠会といなみ小児科さんと、そういった配置というところで、なかなかまだ十分に応え切れていないというところもありますので、少しそういったニーズにどういうふうに応えていくかというのを今後しっかりまとめて、またお示しできればというふうに思っております。

まとめていくということも大事なんですけれども、例えばまとめていく期間が、三年たてば、今生まれたお子様も三歳になっちゃうわけですよ。やっぱり今本当に悩んでいる方に対応できる、そういう体制をやっぱりこれからつくっていくということが、検討、検討もいいのかもしれませんけれども、大切だと思いますので、ぜひそうしたタイムリーで対応できる部分があるのであれば、前向きに御検討を、ここは難しいのかもしれませんけれども、こうした課題について対応していただければありがたいと思います。

条例のこの改正の話というより、山口委員の関連なんですけれども、以前から産後ケアを担いたいというお考えを持っている助産師の方の声とかはいただいている中で、やっぱり実施できる場所とスキームがないというところで、区内には、プレーヤーというか、その担い手になりそうな人たちというものは多分いると思うんですけれども、ただ座組がつくれていないところだと思うんです。今、山口委員も言っていましたけれども、やっぱり時間、あり方検討ってもう大分前の話かなという気もしますし、どのぐらいのスパンでそういうことを、ほかにもつくっていくということをどのぐらいのスケジュール感で考えていらっしゃるのか、ちょっと聞きたいです。
まず今、あり方検討が九月に一旦終了しておりまして、そちらでの大まかな方向性というのをいただきまして、それを基に今区のほうで検討しているところです。できれば、そのまとめにつきましては、二月に報告できるように今調整をしております。そういった中で、方向性をお示しさせていただき、それに沿った取組を順次していくというようなことで考えております。

二月に方向性を示すというぐらいだと、来年度にもう一個とか、そんなスケジュールではちょっと難しそうという感じですか。やれたとしても、もう少し先というイメージ感なんでしょうか。
そこも含めて今調整しているところでございますので、改めて御報告できればというふうに思っております。

事前の説明のときに、仮の施設を使っている間に、アウトリーチの数が上がったという御説明を私はいただいているんですけれども、その具体が十月だったので、その話もちょっとしていただきたいなと思うんですけれども。
アウトリーチに関しましても、今、具体の数字はちょっと出ていないんですけれども、アウトリーチのほうも確実に活用はしていただいているところです。

私、メモしていたのが、四月から八月が三十一件、十月が四十八件と課長はおっしゃったと思うんですが、それは、多分この仮の間にアウトリーチが上がったよという御説明だったと記憶しているんですけれども。
アウトリーチのほうも、少しデイケアのほうが集団になりまして、もともと産後ケアセンターのほうは個別の対応だったところが、少しデイケアに関しまして、利用率が下がっているというような状況はございますけれども、その分というか、まだちょっと期間が数か月なので、それだけが要因かというのは分からないんですけれども、アウトリーチに関しての利用率が上がっているということになります。

それは代替施設を使っているから遠いということもあって数字が上がっているんじゃないかというふうに予測されているというようなことなのか、それともまだそこまでは言い切れないということなのかもしれないですけれども、そういった予測がおありなんですか。
一つの予測としてはそういったことも挙げられるかなというふうには考えておりますけれども、全てがその要因かというと、まだちょっと期間が短いので、全て分析はできていないというような状況になります。

もし今後分析をしていただけるのならお願いしたいし、それを報告していただきたいなというのが一点と、あとやはり施設に行くというのももちろん必要だと思うんですけれども、こちらからそれぞれの方に届くケアというのもすごく並行してやっていただきたい大事なことだと思いますので、そういったところも重視してお願いしたいと思います。要望にします。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。

この産後のケアというのは、今僕らが育った時代とは違って、核家族といいますか、そして共働き世帯も多いし、そういう中で、非常に体調の面でも、子育てというのは休みたいときに泣き出したり、本当に大変なことだと思うんですよね。そういう中で、やっぱりそういうことが続くと、精神的にも参ってくる部分というのもあるし、孤立感、孤独感、こういったものも湧いてくる場合もあるし、先ほど相部屋だったけれども、ゆっくりできたという感想がありましたけれども、やっぱりそういう気持ちを感じるということが大事で、こういうことがなかなかないと、ひいてはやっぱり幼児の虐待というか、そういうところにもつながる部分も考えられると思いますので、僕は非常に大事なことだと思います。 先ほど検討ということがありましたけれども、他の委員さんからも指摘がありましたけれども、やっぱりこういう悩みを抱えているときに、タイムリーに対応できる、こういったことがやっぱり行政の役目だと思いますし、いっときすぐやる課なんていうのを各総合支所につくったあれもありますけれども、すぐやる、そしてすぐやってくれたということが、やっぱり区民としては行政としての恩恵を受けたというふうに感じられることだと思います。なかなかこうした税金を使う部分で大変な部分もあるのかもしれませんけれども、迅速にこういった方に対応ができることをしっかりと要望させていただいて、自由民主党区議団は賛成とさせていただきます。

コロナ禍で利用控えということがあった時代からももう一年ぐらいたって、本格的に産後ケアというところにも利用がされている状況だと思います。今回の移転で、またさらに元の場所に戻って、拡充していくような方向でやっていただきたいということとともに、前回の議会で申し上げましたけれども、世田谷区の出生率の特徴として、有配偶出生率という、結婚しているんだけれども、子どもを産んでいない、持っていないという有配偶出生率というのが二十三区でやはり一番下というところに、いかに出生率の話ではなくて、そこに一つのこれから世田谷区が考えていかなければいけない課題が背景にはあるというふうに会派でも言ってきたところです。 ですので、そういったことにやはりつながっていく一つの事業がこの産後ケアという事業、あるいはこれまで世田谷区が大事にしてきた世田谷版ネウボラということだと思いますので、今回の移転で、この先、二月の方向性で今後、産後ケアセンターをどういうふうにしていくかということも示していただけるということでしたけれども、拡充していく方向を要望しまして、賛成といたします。

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第八十九号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第九十号「児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に関する協議」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を願います。
議案第九十号「児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に関する協議」につきまして御説明いたします。 本件は、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更について、児童相談所を設置する特別区と協議するため、地方自治法第二百五十二条の七第三項の規定により準用する同法第二百五十二条の二の二第三項本文の規定により御提案するものでございます。 なお、内容につきましては、十一月十三日の本委員会で御報告、御説明させていただきましたとおりでございます。 規約施行日は、令和七年四月一日を予定しております。 御審査のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第九十号は可決と決定いたしました。 以上で議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和六年度一般会計補正予算(第四次)、当委員会所管分について、理事者の説明を願います。
令和六年度一般会計(第四次)の補正予算案について御説明いたします。 子ども・若者部の一般会計(第四次)の補正予算案につきまして、初めに、七ページを御覧ください。補正額は約一億三千三百万円の増額補正でございます。そのうち特定財源として約一億百万円の増額となっております。内容は、子ども・子育て関連施設への物価高騰緊急対策の実施として約一億三千三百万円になります。 なお、八ページに各歳出事業の概要を掲載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 御説明は以上です。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(2)その他ですが、そのほか報告事項はございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で2報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 子ども・子育て支援について 2. 若者施策の推進について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は事前に調整させていただいたとおり、十二月十七日火曜日午後一時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は十二月十七日火曜日午後一時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の子ども・若者施策推進特別委員会を散会いたします。 午前十時五十七分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 子ども・若者施策推進特別委員会 委員長