// 発言者(27名)
// 発言(237件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和六年第三回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 資料一ページを御覧ください。1主旨でございます。令和五年六月、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正が行われ、令和六年十二月二日より、現行の健康保険証の発行は終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する、いわゆるマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行いたします。また、国民健康保険法において過料に関する規定の整備等が行われました。これを受け、区として規定の整備を行うとともに、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る保険料の徴収猶予について定める必要があるため、世田谷区国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。 2改正内容でございます。(1)保険料の徴収猶予についてでございます。保険料の徴収猶予は、納付義務者が条例に定める事由、震災、風水害等の災害、事業の休廃止、事業の甚大な損害またはこれらに類する事由に該当するとき、納付すべき保険料の全部または一部を一時に納付できないと認める場合に、申請に基づき納付できないと認められる金額を限度として徴収を猶予するものでございます。今般、認知症などで判断能力が不十分かつ身寄りの有無が判明できない方が急患として保険医療機関または保険薬局を受診し、即時入院等が必要な場合等において、本人に治療に要する医療費の負担能力があるか否か不明であること、または負担能力があるにもかかわらず、預貯金を引き出せない等の事情があるときに、保険料についても支払い能力があるか否か不明であることが想定されるため、本人の資力の状況が明らかになるまで必要に応じて、保険料の徴収猶予の活用を行うよう国からの通知がありました。 一年につきましては、成年後見等の申立てを実施する可能性があり、成年後見人の選任で最長で一年程度かかるとされていることから、一年以内としております。これを受けまして、被保険者に係る保険料の納付については、資力の活力が可能となるまでの期間として、一年以内の期間を限って徴収猶予することができることを規定するものでございます。 (2)の過料についてでございます。マイナ保険証を基本とする仕組み等への移行に伴い、国民健康保険法の改正により、被保険者証の返還に応じない者に対する過料の規定を削除するとともに、規定の整備を行うものでございます。 (3)その他、国民健康保険法の改正に伴う規定の整備を行うものでございます。 3改正箇所につきましては、別紙の新旧対照表のとおりでございます。後ほど御覧ください。 4施行日は令和六年十二月二日でございます。 二ページ目を御覧ください。参考ではございますが、マイナンバーカードと保険証の一体化についてでございます。現行の健康保険証の発行は、令和六年十二月二日より終了し、マイナンバーカードでの健康保険証利用を基本とする新たな仕組みに移行いたします。マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本としつつ、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方については、資格確認書により、医療機関等において被保険者資格の確認をすることとなります。 (1)発行済みの世田谷区国民健康保険の被保険者証の扱いについてでございます。令和六年十二月二日時点で有効な健康保険証は最大一年間または先に有効期間が到来する場合は、その有効期間まで有効とみなす経過措置が設けられており、発行済みの被保険者証については、令和七年九月三十日まで有効となります。 (2)マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方の資格確認についてでございます。これまでどおり、必要な保険診療等を受けることができるよう、資格確認書を被保険者証の有効期限までに申請によらず送付いたします。 (3)今後のスケジュールでございます。「区のおしらせ」十一月一日号、区ホームページなどで制度改正について、さらに周知をしてまいります。区におけるマイナンバーカードと健康保険の一体化に係るスケジュールは図のとおりです。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

確認ですけれども、マイナ保険証に一本化するということなんですが、国保の場合は資格確認書ですか、現在の保険証の有効期限が切れたときに一律に発行するということでよろしいでしょうか。
二ページ資料にありますように、マイナンバーカードによるオンライン資格を受けることができない状態にある方につきましては、この有効期限までに申請によらず御送付する予定でございます。

具体的にマイナ保険証に一本化するというのは、条例上はどのように書かれていくんですか。
条例上、こちらの具体的な記載というのではなくて、国民健康保険法の改正により、既に法律で定めるという形でございます。

そうすると、確認ですけれども、条例でマイナ保険証だけにするというような記述が入るわけではないということですか。
そのとおりでございます。ただし、手続、先ほどの過料の今回の条例の改正ですとか、それに伴うもので改正をするものについては、条例、規則、必要な改正を期日までに行っていく予定でございます。

そうしたら、過料についてですが、これについては支払い能力があるか否かが不明というようなことですが、支払い能力があった場合は後から払ってもらって、なかった場合は払えないという、そういうことになるんですか。
今、委員がおっしゃったのは、過料ではなくて保険料のほうですかね。過料のお話。

すみません、私もよくまだのみ込めていないところがあって、そういう措置が過料と保険料と両方あるということなんですか。だとしたら両方について。
過料のほうは保険証自体がなくなるので、返還という概念がなくなるので、過料自体を条例から削除するということになります。保険料の収納猶予につきましては、実際に例えば認知症などで判断能力が不十分かつ身寄りの有無が分からないときに、その間、一年間最高で保険料の収納を猶予する、そういう形になっています。

保険料の猶予ということになると、実務上は滞納が生じていて、そこで発見して、やり取りが始まってみたいな、そういうことになるんですか。
そうですね。まず、本人の状況等を確認して、それから御相談に乗って、実際にどれだけ猶予するかとかを決めていくような形になります。

その猶予の判断ということもありますけれども、もし支払い能力がないとなったら、ないなりの扱いの変更みたいな、そういうことになってくるんですか。
そうですね。保険料につきましては、もう本当に支払う能力がないとか、あとは支払うことによって生活を困窮させるような場合については、一部執行停止をしたりとか、そういう方法もありますので、まず状況のほうをよく確認して、丁寧な対応を行っていきたいと思っております。

ありがとうございます。この条例のところというよりかは、参考部分のところで少し参考までに聞きたいんですけれども、今、マイナ保険証になっている方はどれぐらいのパーセンテージでいらっしゃって、この資格確認書にまだ先、令和七年の九月三十日以降になるとは思うんですけれども、この資格確認書が送られる方というのは、どれぐらいの割合で世田谷区の国民健康保険でやっている方でいらっしゃるのかなと思いました。聞きたいです。
マイナ保険証の利用登録者でございますが、令和六年六月時点で被保険者が約十六万四千人ぐらいなんですが、七万六千二百二十七人、令和六年六月時点でおおむね四六・二%ぐらいでございます。なので、この方は資格確認書ではなくて、残りの五三%ちょっとの方に、まだこれから数は変動するとは思いますが、資格確認書のほうを送付する予定でございます。

確認ですけれども、資格確認書は一律に発行するということですが、そのこと自体は条例に何か明記されるんですか。
条例への規定は想定しておりません。国のほうで必要な改正等を行っておりますので、それに基づいて送付させていただきます。

そうすると、要綱なり何なりで規定するようなことになるんですか。
送付の仕方ですとか細かいところは、ちょっと要綱をつくるかどうかも含めて今後検討させていただきたいと考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案②世田谷区立保健医療福祉総合プラザの指定管理者の指定について、理事者の説明を願います。
世田谷区立保健医療福祉総合プラザの指定管理者の指定について御説明申し上げます。 1の主旨です。世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例の規定に基づき、指定管理者候補者を公募により選定いたしましたので、第三回区議会定例会に当該候補者を指定管理者として指定するための議案を提出するものでございます。 2指定管理者の候補者はシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社でございます。 3の指定期間は、令和七年四月一日からの四年間でございます。 4選定方法等についてです。(1)選定方法と(2)選定経過でございますが、条例等に基づき設置した選定委員会において、選定方法について審議の上、公募による選定とすることとし、公募期間において一団体から応募がございました。 二ページ目を御覧ください。②公認会計士による財務審査と併せて、第一次審査では、選定委員による書類審査を行い、③第二次審査では、応募団体の運営施設の実施、調査及び選定委員会によるヒアリング審査を行い、総合審査において指定管理者候補者を選定いたしました。 (3)選定委員会の構成、(4)選定委員会開催状況は記載のとおりでございます。 参考資料といたしまして、六ページから九ページに会議録要旨を添付してございますので、後ほど御確認いただければと存じます。 続いて、5の選定結果でございます。審査基準に基づきまして総合的に判断した結果、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社を指定管理者の候補者として選定いたしました。 四ページ、別紙、選定結果表を御覧ください。4評価結果の(1)財務審査でございますが、公認会計士による財務審査ではB、ほぼ平均的な法人となっております。 4(2)審査結果でございます。表に記載のとおり、総合評価の合計得点は千九百六十点で、配点の七割とした合格基準点を超えているため合格とし、指定管理者候補者として選定いたしました。 三ページにお戻りください。6選定理由でございます。候補者は、指定管理者として給食業務や施設の管理運営業務などの幅広い業務を展開する総合力を有していることに加え、グループ企業としての雇用の確保や災害時の対応なども行う体制を整えております。区内の高齢者施設のほか、各地の保健医療福祉関連施設等の指定管理者として施設運営を行うなど、実績が豊富で財務審査における評価も問題ありません。 この提案では、施設の現状の把握ができており、安定した施設運営や地域交流事業等、自主についても、グループ企業全体で持つイベントのノウハウ等が期待できます。また、施設の知名度向上を図るため、地域の交流拠点として人を呼び込むことを重視し、カフェの価格や自主事業の参加料を手頃な値段に設定しております。地域に根差した施設となるよう、積極的に取り組む姿勢が評価されました。 7の今後のスケジュールは記載のとおりでございます。第三回定例会に提案予定でございます。 一〇ページ以降は事業者からの提案書となります。後ほど御覧ください。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

一点お伺いしたいのが事業提案書についてなんですけれども、区のルールとして指定管理者に選定されるときのタイミングであったり、どのタイミングにおいて、この事業提案書というのは議会に報告をされるのかどうかというのを教えていただきたいんですけれども。
提案書の内容につきましては、今日のこの段階で提案するものでございます。それまでは、選定結果等については常任委員会のほうで御報告をさせていただいているところでございます。

ごめんなさい、私の質問が悪かったです。どういう場合においては事業提案書が提出をされるのかというルールがあるのかどうか、ほかの指定管理のところで、この事業提案書というのはみんな見ていないような気がしていて、どういうルールで事業提案書が提出されていて、されていないのかというのを教えていただければと思います。
指定管理につきましては、公募要項により募集をいたしております。その中で提案書の提出についても求めております。

すみません、私、もしかしたら、ごめんなさい、勘違いなのかもしれないですけれども、指定管理、選定されるときは、事業提案書というのは毎回毎回出てきているということですかね。
はい、そのような認識でございます。
ここの事業者はせんだって、コジェネのボタンを押し損ねてCO2の排出の削減ができなかったということがあったかと思うんですけれども、すごくこういった単純なミスの再発防止みたいなところの観点というのは今回されたんでしょうか。
今、委員からお話のありました件につきましては、事業者につきましても二重三重のチェックを行うこと、また、マニュアルを改めて点検するなど確認を行っております。

先ほど事業提案書について御質問があり、こちらのほうからもお答えさせていただいたんですが、すみません、ちょっとこちらの確認も不十分で、どういった場合に事業提案書があり、どういった場合にないのかという、今ちょっと整理というか、資料が手元にないので、この件に関してはまた分かり次第御報告いたします。

ありがとうございます。選定委員会の中で事業提案書が出されるのはもちろんのことだと思うんですけれども、なるべくそういう事業者さんが区に対してどういう提案をしているのかというのを、これまで私たちがそこまで見ていなかったような気もしているので、ちょっと御確認いただいて教えていただければと思います。

では、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、報告①議会の委任による先決処分の報告(自転車事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
それでは、報告①議会の委任による専決処分の報告(自転車事故に係る損害賠償額の決定)について御報告申し上げます。 本件は、令和四年十一月十一日の当委員会におきまして発生報告いたしました自転車事故について、損害賠償額を確定し、専決処分を行いましたことから御報告するものでございます。 1事故の概要でございます。(1)発生日時は、令和四年九月二十九日。(2)発生場所は世田谷区内でございまして、詳細につきましては右肩二ページ目の別紙のとおりでございます。(3)事故内容につきましては、記載のとおり、当課の職員が電動アシスト付自転車で走行していたところ、交差点において右側から直進してきた乙の電動アシスト付自転車と衝突したものでございます。(4)相手方等につきましては、右肩二ページ目の別紙に記載のとおりでございます。 2の乙への損害賠償額は十四万六千五百九十四円で、特別区自治体総合賠償責任保険より全額補填されます。 3の専決処分日につきましては、八月十九日となります。なお、右肩三ページ目の別紙については位置図と現場説明図となってございます。 本件事故について改めておわび申し上げたいと思います。大変申し訳ございませんでした。 自転車の運転につきまして、引き続き職員の指導を徹底してまいります。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

事故の発生から時間がたっているようですが、理由は何でしょうか。
これまで時間をかけまして丁寧に相手方とのお話を進めさせていただいてきておりまして、結果として二年弱の時間を要することになりました。相手方との信頼関係を重視した結果であるというふうに考えております。

相手方との信頼ということで理解しました。 これは電動自転車同士の事故ということのようですけれども、骨折ということですから、結構スピードが出ていたんでしょうかね、どういうことで骨折するようなことになったんですか。
事故の状況としましては、交差点での出会い頭ということでございまして、速度的には五キロから十キロという程度の速度が出ていたというふうに聞いております。

そうすると、電動だからこうなったというような、そういう特有の理由があったわけではないということですか。
相手方の方につきましても、同じような五キロから十キロという速度でございますので、電動アシスト付自転車だからといってスピードがかなり出ていたということではないというふうに認識してございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、報告②議会の委任による専決処分の報告(電気料金等の支払遅延に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
それでは、議会の委任による専決処分の報告(電気料金等の支払遅延に係る損害賠償額の決定)について御説明申し上げます。 本件は、六月十四日及び七月二十五日の本委員会で報告したものと同じ内容の案件となります。 1事故の概要です。事故の判明日は令和六年五月二十七日です。 相手方は東京電力エナジーパートナー株式会社です。 事故の内容ですが、デイホーム上用賀の四月請求分の電気料金について、払い込みで支払うこととなっておりました。四月中旬に令和六年四月分の払い込み票が相手方から到着し、五月十三日の支払い期日までに料金を支払うこととなっておりましたが、他の施設の支払いを口座振替で行っていたため、口座振替終了の確認通知と誤認し、通知内容を確認しなかったことから支払い手続を行っていなかったことが五月二十七日に判明いたしました。 2事故の対応ですが、事故判明後、令和六年四月請求分の請求書十一万三千二百六十五円について、五月三十一日に相手方への支払いを完了しております。 3損害賠償額は四百八十三円です。支払い期限日の翌日の五月十四日から支払いが完了した日の五月三十一日までの十八日間に年一〇%の割合で計算した遅延損害金となっております。 4専決処分日は令和六年七月十日です。損害賠償額の支払いは専決処分後の七月十六日に完了しております。 このような事態を招き、御迷惑をおかけしましたことをおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 御説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(2)施設使用料等の見直しの考え方について、理事者の説明を願います。
それでは、施設使用料等の見直しの考え方についてを御説明いたします。 なお、本件につきましては、五常任委員会で併せ報告するものでございます。 1の主旨についてです。主旨につきましては記載のとおりですが、使用料の改定は前回、平成三十年十月に実施してから六年が経過いたしました。昨今の物価高騰等の社会情勢を背景に、施設の管理運営経費の規模が増大していることなどから、使用料等の見直しを検討しており、その考え方についてまとめましたので、御報告するものです。 次に、2の経過についてです。これまでの経過につきましては、記載のとおりでございますが、使用料改定の間には消費税の引上げもあり、税率引上げ分の負担増や管理運営経費上昇の一因にもなっておりました。 続いて、3の使用料等の見直し理由についてです。管理運営経費の構成とその額が増加してきていることについて順に説明させていただきます。 初めに、(1)施設に係る経費の概念図についてです。施設に係る経費には、管理運営経費と建設賃借料があり、そのうち施設の管理運営経費を利用料負担の対象として利用者に御負担いただく使用料と、区が負担する税金で賄っている状況を概念図としてお示ししております。 資料二ページにお進みください。 続きまして(2)管理運営経費の増加についてです。前回改定時の平成三十年度と令和四年度の各決算で比較し、管理運営経費がおよそ一七%増加していることをお示ししております。また、消費者物価指数を参考に、令和五年度分を予測しますと、およそ二〇%の増加を見込んでおります。 なお、参考ではございますが、平成三十年度と令和五年度の労働報酬下限額を比較したところでは、およそ二一%の増加となっており、また、全国消費者物価指数での比較では、およそ七%増加している状況でございます。 二ページの下の表は、グループごとに管理運営経費を比較した表になります。一例を申し上げますと、表の一番上、施設種別、区民会館の平成三十年度と令和四年度の増減率で比較しますと、表の一番右端の欄、C分のB列に記載のとおり、およそ二八・六%の増加を示しており、消費者物価指数を参考に令和五年度の管理運営経費を予測すると、その左隣の欄、C分のA列に記載のとおり、三二・五%の増加を見込まれております。以下、三ページにわたり施設種別ごとの増減率について、表に記載のとおりです。 続いて、四の改定後の使用料等の額の考え方についてです。(1)の算定方法でございますが、改定後の額を以下の①から③に記載の考え方に基づき算出いたします。一つ目の算定方法についてです。①平成三十年度決算と令和五年度決算の管理運営経費を類似施設のグループごとに比較し、その増加割合に並行して各施設の使用料等の額をスライドさせていきます。一例で申し上げますと、三ページ上の表、施設種別、高齢者・障害者施設のグループを御覧いただきますと、グループ全体の管理運営経費は、C分のA列に記載のとおり、一〇・二%増加しているため、そのグループに含まれる施設の使用料については、一〇・二%を引き上げた額を改定後の使用料等の額といたします。 ②、ただいま御説明しました改定額に一定の調整を加えます。ア子ども・子育て世帯への配慮、イ築年数・利便性の考え方については、後ほど別紙一で御説明いたします。ウ高齢者・障害者への配慮については、改定額について一定の調整を加える予定で検討してまいります。エ区民生活への配慮では、急激な改定とならないよう、原則、現行の使用料等のおおむね三割を上限といたします。なお、選択的かつ私益性の高い施設、いわゆる民間施設で類似サービスの提供がある施設については、この限りではありません。 最後、③といたしまして、各施設の実情に応じた調整を加えまして、改定後の額を確定させます。 続いて、(2)の使用料等の額の算出基礎として算入する経費についてです。先ほど申し上げました管理運営経費には、物件費、扶助費、補助費等人件費が含まれており、これを使用料等の算出基礎とします。なお、土地購入費や減価償却費等は、これまでどおり利用者負担の対象として算入しないことといたします。 それでは、先ほど触れましたア子ども・子育て世帯への配慮及びイ区民会館のみ適用する築年数・利便性につきまして、六ページ、別紙1にて御説明いたします。六ページにお進みください。 まず、ア子ども・子育て家庭への配慮についてです。一つ目は、個人料金で子ども料金が設定されていない場合についてです。現行の一律料金から大人料金、子ども料金(高校生以下)へと区分を細分化します。対象となり得る施設につきましては、②に記載のとおりです。 二つ目、既に子ども料金が設定されている場合についてです。一部小学生以下も含む施設もありますが、中学生以下を対象とした子ども料金について、対象者を拡大し、高校生以下の料金とするものです。対象となり得る施設については、こちらの②の記載のとおりです。 資料七ページを御覧ください。次に、イ築年数・利便性についてです。こちらは、施設種別、区民会館のみ適用する考え方になります。区民会館の使用料については、全て同じ額とするのではなく、各区民会館の築年数や利便性の度合いによって金額に差を設けたいと考えております。区民会館は、区民以外の方が利用することができることから、他自治体を含め、複数の区民会館同士が並列、競合する選択肢になりやすいものと考えられます。そこで、築年数及び利便性を勘案した改定率を設定いたします。 四角の枠の中を御覧ください。一つ目は、築年数による区分についてです。基準日時点で築五年以内のものを新しい、築四十五年以上のものを古いに分類し、それ以外を普通に分類しました。二つ目は、利便性による区分です。施設の最寄り駅から徒歩十分未満は近い、徒歩十分を超える施設は遠いに分類しました。これら築年数及び利便性での分類を勘案して、表一のとおり、AからCに区分し、それぞれの区分ごとに表二に定める改定率を適用します。 表二を御覧ください。まず、区分Bについては、区民会館グループ全体の管理運営経費が三〇%増加していれば、使用料は三〇%引き上げた額で算出します。次に、区分Aですが、区民会館のグループ全体の管理運営経費の増加割合の一・二倍の割合を改定率として用います。区民会館グループ全体の管理運営経費が三〇%増加していれば、その一・二倍の三六%を改定率として算出することになります。また、区分Cについては、区民会館グループ全体の管理運営経費の増加割合の半分の割合を改定率として用います。ですので、こちら管理運営経費が三〇%増加していれば、その半分の一五%を改定率として算出することになります。 恐れ入りますが、資料四ページにお戻りください。6今後の課題についてです。今後も施設機能を維持するためには、使用料等の引上げ改定だけでなく、施設運営におけるサービス向上にも併せて取り組み、利用率の改善を図る必要がございます。具体的な取組内容として、新たな行政経営の移行実現プランに掲げる取組を含む表に記載のものを進めてまいりたいと考えております。 続いて、資料五ページにお進みください。7の今後のスケジュールです。本年十一月には、具体的な改定案について常任委員会に御報告する予定としており、その後、改定案について区民意見募集を行う予定としております。 最後に、資料八ページ以降に見直し検討対象施設一覧を添付しております。こちらは別紙2として、今回検討対象としている施設をまとめたものになりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

すみません、子ども・子育て家庭への配慮というところで、これは福祉の所管の範疇をちょっと超えちゃうかもしれないので、中村副区長に一点お聞きしたいんですが、今回、見直し前は一律から見直し後、二分割ということで、高校生以下ということは、つまりは十八歳以下のことを言っていると思うんですが、義務教育の範疇を超えている以上、高校生以下という記載は一体どうなんだろうというところもあるんですが、そこら辺の記載の方法がこれが適当なのかというのは、どうなんですかね。いかがですか。
趣旨としては十八歳ということです。ただ、十八歳を超えて高校生もいるから、ちょっと表記が難しいんですけれども、ちょっとここはきちんとというか、分かりやすいように、趣旨が伝わるようにしたいと思います。

高齢者・障害者への配慮ということがありますけれども、具体的にはどのような配慮を行うんでしょうか。

高齢者・障害者への配慮、具体的には、例えばプールの利用なんかを見ますと、一般料金よりも高齢者・障害者のほうが安価に設定されていると。今回、それをどこまでどうするというのを、一定の配慮をしながらということかと思います。

ここの所管になると思いますが、高齢者・障害者施設という枠があって、それ全体が一割上がっているから基本一割上げるんだというような考え方が示されたわけですけれども、この枠組み全体が高齢者・障害者への配慮を考えなきゃいけないということになるんじゃないですか。

今御指摘の点ございましたけれども、そこの施設、どういう方がどういうふうに利用されているかというのもあると思います。高齢者御自身なのか、障害者御自身なのかという点もあるかと思いますので、それと一般の方がまた利用されている場合というのは考え方が変わってくるかと思いますので、そういったものを含めての検討かと考えています。

そうなると、高齢者・障害者施設であっても、基本の考え方をやった上で、その利用者の属性で配慮していく、検討していく、そんな考え方だということでしょうか。
そのとおりでございます。今回については、本当に施設の使用料ということで、公共施設の管理運営に関する経費が上昇している中で、今後も施設機能を維持するための引上げで必要だと考えております。

それから、例えば集会施設なんかは、特に集会所なんかは今でも非常に高額だなと感じるんですが、それがさらに二割とか三割上がっていくというようなときに、例えば利用、障害者団体であったりだとか、高齢者団体であったりとか、そういう方たちが多くいる団体であったりとか、そういう方も利用すると思うんですね。そういうときに、配慮というのができるんでしょうか。
高齢者・障害者の団体、従来どおり三割から五割相当の減額を行ってまいります。

従来減額を行っているところは、それでやるということ、考え方だということだと思いますけれども、集会施設なんかを使っている市民活動なんかをやっている団体で、障害者や高齢者というふうなカテゴリーになっていないにしても、そういう構成員が多かったりだとかというのはたくさんあると思うんですね。あと、健康のために何かやるとか、そういう人たちも多いと思うんですけれども、今の状況を考えると、年金生活者なんかは、年金は上がらない、社会保険料はどんどん上がっていくと。そういう中で物価が高騰して暮らしが厳しくなっている中で、さらにここで負担増なのかというふうになるかと思うんですね。 そうすると、そういった活動が負担になっていくというふうなことがあるかと思うんですが、その辺についての考え方とか配慮とかというのは何か検討なさっているんでしょうか。
現在、細かい点については検討段階ですので、今後、政策企画課のほうに持ち帰って報告したいと思います。

それから、区民意見を聞くということのようですが、利用者団体から十分なヒアリングを行うことが重要かと思うんですが、その辺についてはどのように進めますか。
十一月の五常任の報告の後でパブコメを行いますので、そこで十分区民意見を聴取したいと思います。

通常のパブコメですと、区報なりホームページなりで告知して終わりということですが、やはり利用団体に個別に御案内を出して意見を聞くというのが、いろんなことをやるときに今までやっていると思うんですが、そういった意見聴取みたいなことはやらないんでしょうか。
ちょっと確認しておきます。

この説明の中でお話を聞いていますと、そもそも使用料というものが利用者の負担は管理運営経費の約六%、たったの六%でありまして、大きくは区の負担、税金ということで、利用者以外の方も支払っている税金の中から賄われているというところを考えると、利用料を少し利用している方に御負担いただくというのは仕方のない部分なのかなというのは思うんですけれども、この管理運営経費が上がっているところであったりとか利用が多い、それこそ区民会館のこと、御説明がありましたけれども、こういったところでちょっとほかと競合するとか、選択的かつ私益性の高い施設みたいなところはしっかり上げるのも致し方なしかなと思いつつ、それ以外で区民の方で利用していて、あまり管理費が上がっていないところとかはちょっと考えていただきたいなというのは思っています。 例えば高齢者・障害者施設とか子育て施設に関しては、あまり管理運営経費も、ほかの施設に比べると上がり方が緩やかなのかなというのも思いまして、このあたりは必要で使っている方というのも多いと思うので、そこはぜひ考えていただきたいなと思っております。これは要望です。 ちょっと質問なんですけれども、産後ケアセンターのほうはあまり管理運営経費が、ほかの施設と比べると上がり方が少なくて、プラスでちょっとアウトリーチじゃないや、世田谷区の産後ケア事業のクーポンとかが今、配付もされていまして、このあたりってまだちょっと、もちろん話は、考えているところという回答が来るかなと思うんですけれども、ちょっとクーポンも出していたり、利用料を上げるか上げないかみたいな話があったりで、どうなっていくのかなと少し心配になったんですけれども、何か方向性がもしあれば教えていただきたいです。
産後ケアセンター中心ですけれども、この表自体がデータに基づいて何%上がっているかというのを客観的に示した表になっています。なので、産後ケアセンターなどはクーポンを配ったり、また固有の取り巻く状況もありますので、これは今後調整する一つにはなるかとは思います。具体的に今後検討させていただきます。

六の今後の課題なんですけれども、ここに書いてあるとおり、施設の機能を維持するためだけじゃなくて、引き上げるには運営に関わるサービスの向上、併せて取り組むことってすごく大事だと思うんですよね。二―六に区民会館のキャッシュレス決済の導入及び申請手続き等のオンライン化とあって、実際に令和五年度末より開始していますとか書いてあるんですけれども、当然区民と区民以外の方も利用するわけで、区民会館に関しては、そういうときに、そういうオンラインでやるんであれば、マイナンバーカード等を利用して区民、区民じゃないということがちゃんと分かるような、それで料金の違いも分かるような取組というのは考えていらっしゃるんですか。
区民と区民以外に差をつけるべきという御意見があるのは承知しています。例えば、スポーツ利用施設、プールですとか、個人利用などは区民かどうかの確認が技術的に非常に難しいということがありまして、ちょっと技術的な課題があると考えています。現段階で具体的な案は持ち合わせていないんですけれども、他の自治体の取組例なども調査していきたいと思います。

区民会館って基本的には区外の方も利用できますよね。
区民会館については、興行施設ということで区民外の方も使っていただくということで、そういうこともあって、割と値段もそれなりの地区会館とは別にという設定をさせていただいているということがあると思います。

特にそういうところに関しても、初めに取り組んでいただければ、次にも波及するのかなと思いますし、もう一つお聞きしたいのは、次のけやきネットの利便性の向上なんですけれども、やはりこれに関しても口座の振替とかを導入するという計画は書かれているんですけれども、こういうことをしますので、少しこういう料金を上げますよという、まさに区民の方がキャッシュレスでもちゃんと利用できるんですよというところに、皆さんに理解いただけるようにお話をしていただくほうが、私は経費が上がるから、経費が上がるからという話ではなくて、利便性の向上というのもすごく大事だと思うんですね。そちらのほうもちょっとアピールしていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
御意見をいただきましたので、検討してまいります。

よろしくお願いします。以上です。
三ページのところなんですけれども、③で最後にさらにがついて、各施設の実情に応じた調整を加えてというふうに書いてあるんですけれども、具体的に言うと、例えばどういう調整があるんでしょうかね。
こちらは改定後の使用料の額の考え方の②の部分などを調整していくなどでございます。例えば、高齢者・障害者への配慮等ですね。子ども・子育て世帯への配慮、築年数、利便性、高齢者・障害者への配慮、区民生活への配慮、こういったことについて実情に応じた調整を加えていくということでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、次に(3)障害者や高齢者に対する福祉緊急対応等の支援の強化について、理事者の説明を願います。
それでは、障害者・高齢者に対する福祉緊急対応等の支援の強化について御説明いたします。 1主旨です。障害者総合支援法や介護保険法など、福祉サービスにおいて現行制度では対応が難しい世帯への支援が課題となっていることを踏まえ、現行の福祉緊急対応事業の拡充や保健福祉センター職員のスキルアップ等により支援の強化を図るものでございます。 なお、地区の福祉の相談窓口や相談支援機関のバックアップ機能を担う保健福祉センターは、今回拡充する福祉緊急対応事業や今年度より強化した重層的支援体制整備事業の多機関協働事業を活用し、引き続き支援が必要な区民のセーフティーネットをこれまでよりきめ細かく構築していくものといたします。 2現状と課題です。先ほど申し上げたとおり、支援困難な方、特に本人や家族による支援拒否や不適切な言動の繰り返しなどがあり、サービス利用に至らないとか、円滑に利用できていないなどで生活の質が低下していることがあります。現行制度で対応が難しい世帯への支援が課題となっており、生活の質を確保しながら、安定した生活を続けていけるよう支援を強化する必要があります。 3課題解決に向けた取組みです。現行の福祉緊急対応事業に基づくホームヘルプサービスを民間事業者の協力のもと拡充するとともに、保健福祉センター職員のスキルアップ等を行い対応してまいります。 (1)が障害者等で、(2)が高齢者等に係る福祉緊急対応によるホームヘルプサービスの拡充についてです。 ①現行の事業概要は、高齢も障害も記載のとおりです。 ②拡充後の事業内容についても、高齢、障害ともに記載のとおりですが、今回、下線部が拡充内容となっておりますので、御確認ください。 四ページの4高齢者・障害者支援の共通した取組みです。(1)ハラスメント等に関する弁護士相談です。対象者本人や家族による不適切な言動の繰り返し等がある場合に、委託ヘルパー等が安心してサービス提供を続けていけるよう、ハラスメント等に関する弁護士相談を新設します。概算経費は記載のとおりです。 (2)今後、継続的に支援することが困難な方に対して、支援開始前の生活状況等を評価する保健福祉センター職員のアセスメント力の向上等が大切でありますので、まずは法に基づく措置や福祉緊急対応事業等について、事業を担う職員が制度への理解をより深められるように、部署間、担当者間で共有できるような制度解説や具体的な措置事例を記載しましたマニュアル作成、そして現在も行っている職員向けの研修や事例検討会等により、人材育成を全国先進事例なども取り入れながら計画的に進めてまいります。 続きまして四ページ、5その他です。対象者の生活の質が低下している状況や評価(アセスメント)、具体的な支援目標の設定、個別支援の進め方等について、ケア会議へ参画して助言を行うなどにより、福祉緊急対応事業を含めた困難事例に対応する保健福祉センター職員の知見を広げて、きめ細かく構築したセーフティーネットへのバックアップ体制の強化を図るため、弁護士や医師等の専門人材による(仮称)保健福祉特別支援チームを設置いたします。 6概算経費、7今後のスケジュールは記載のとおりです。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この福祉緊急対応が必要な方は何人ぐらいと想定されているのか教えてください。
今、現時点で何人というよりも、過去においてですけれども、年間で福祉緊急対応、令和四年度については高齢者が三十四件、障害者が六件、合計四十件でございます。

今の数ぐらいが継続して必要になるという想定でこれをつくられたという理解でよろしいですか。それともまた増えていくというような予測もされていると。
今申し上げた件数は、福祉緊急対応全体の数でして、今回、特にホームヘルプを利用しての措置ということで、そちらになりますと、件数が高齢者のほうは昨年度はゼロ、障害者もゼロということになっております。ただ、委員おっしゃったとおり、困難ケースというのが本当に年々増えておりますので、こういった体制をしっかりと整備して、強化して職員の資質も向上してということで今回強化を行うことといたしました。

福祉緊急対応は、そもそも随分前の話になりますけれども、世田谷区が介護事業所から撤退するときに、民間事業所では対応できない困難ケースをどうするのかというのが大きな問題になって、そういう中で困難ケースは、区の公的な役割として対応するということで始まった事業だというふうに私は認識していますけれども、その中で区のそれまで事業所として働いていた職員、経験のあるベテランの職員がしっかりと対応していくと。それから、例えば認知症なり何なりで介護保険を利用すること自体を拒否するような場合は、契約関係になりませんから、当然民間の事業所が入れないということで、区として措置をすることができるというようなことで、大変重要な取組だというふうに思っています。 公務員のヘルパーなりが現業職の退職不補充だということでどんどん数が減ってきて、現在五支所あるうち、二支所で欠員が生じているというような状況もあると。この緊急対応事業を拡充していくということですから、当然欠員は補填もするし、職員の体制も強化するということかと思うんですが、そこについての考え方はいかがですか。
今お話があったとおり、今回の福祉緊急対応は、介護保険制度とか契約関係の福祉サービスになりましたけれども、そういう契約ができない方、例えばサービス拒否で本人はサービスが要らないと言っているけれども、実は近隣に影響が及んでいる、特にごみ屋敷ですとか多頭飼育崩壊とか、そういういわゆる困難ケースについて、区が責任を持って対応する。セーフティーネットをよりきめ細かくするんだという趣旨で今回強化をするものです。 こういった困難ケースは、保健福祉センターで現在もケア会議をやってアセスメントをやって、中心としては保健師とかケースワーカーが中心になってやっています。その場合に重要なのは、区職員だけではなくて、あんすこや社協や民生委員や訪問介護事業者ももちろんですけれども、あと場合によっては学校とか保育園とか幼稚園とか、関係する多機関が協働するということが重要で、それが今回の課題でもあるんですけれども、訪問介護を特に必要とする場合は、民間の訪問介護事業者に委託するか、区職員の介護指導で対応するというふうに今の福祉緊急対応になっていますけれども、今回の福祉緊急対応の強化によって、特に民間の訪問介護事業者との連携強化を図ることにしていまして、民間のヘルパーに入ってもらうときには、例えばハラスメントの対応もありますけれども、弁護士相談をつけて、お二人で必要があれば行ってくださいですとか、報酬についても、かなりアップした金額で、サービス拒否をする方などは行っても入れないこともありますから、そのときは空振りでも、報酬のことは考慮しますとか、そういう具体的なものも含めて連携強化をしています。なので、こういったことから、今回新たに介護指導職を採用するというところまでの考えには至っていないのが現段階です。 引き続き、民間事業者との連携、あと特別支援チームの構成など、具体的な調整を進めて、実効性の伴った制度として来年度からスタートできるように取り組んでまいりたいと考えています。

民間との協働を進めること自体は大変いいと思うんですが、やはり介護保険の事業を撤退したときにも大きな議論になったのは、やっぱり現場に区の職員がいることで区としてのノウハウの継承であったり、ノウハウの蓄積、継承になっていくというような問題であったり、非常に困難なケースの場合、やはり公務員としての安心感というか、そういう中で困難なケースにも臨むことができるんだというような話も伺っているので、今回は採用しないというふうなことですけれども、そうではなくて、やはり民間に協力してもらうためにも、区側がしっかりとした体制を整えることは非常に重要だと思うので、ぜひ職員の体制強化というのを進めていただきたいというのを要望しておきます。

これは公務員でもなかなか難しいところを民間の方にお願いをするという話なんですけれども、民間の方の当てといいますか、本当にこれを担っていただけるヘルパーさんというのはいらっしゃるんですか。
先ほどのお話の続きだと思うんですけれども、困難ケースについては保健福祉センターを中心とした区が責任を持って当たるということには変わりありません。なので、いろんなケースで訪問介護事業所が入るケースだけではないと思いますけれども、区は、その事業者に丸投げするという意味では全くありません。保健福祉センターでケア会議をきちんとして方針を定めて、アセスメントをして、その中で必要と認められたサービスを民間事業者につなげるなり、関係機関に協力をお願いするわけで、ケースワークは区が引き続きしっかり続けていくという考えです。そういう意味では、民間事業者ができる範囲でやってもらいますけれども、丸投げという言い方ではなりませんけれども、そういうことにはならないようにしたいと思います。
すみません、中里委員と平塚委員と重なってしまう部分があるんですけれども、やはり私も民間事業者の連携を強化していくというところが気になるんですけれども、昨日、社会福祉事業団のお話もありましたけれども、ヘルパーの人員が非常に厳しい状況にあって、処遇が高くない総合事業なんかも、ほかの事業所が受けないから、事業団に集まってきている状況ですというようなお話もありました。幾ら処遇を高めに設定していますといっても、やはり困難事例というのは受けたくない事業者、ヘルパーがすごく多いと思うんですけれども、そういったときに介護指導職さんというのは、現場にも入れるし、アセスメントもできるという、そういう意味ではいろんな柔軟性を持った人材だと思うんですけれども、そことの連携も非常に重要なんじゃないかと思うんですが、そのあたりはどうなんでしょうか。
困難事例への対応の仕方といたしましては、先ほど副区長からもお話がありましたとおり、ケア会議等を開いて方針等を決定するんですけれども、アセスメントはケースワーカーや保健師が入って病状確認とか医療調整とかした上でのヘルパーさんとの調整になりますので、現在の介護指導職さんがいらっしゃらない支所におきましても、それをきっちりやって民間のヘルパーさんでも入れるように、また民間のヘルパーさんが入られるときに非常に困難な場合は、今回、チームとして今考えている弁護士さんとか、あるいはお医者さんなんかのチーム編成も考えておりますので、そちらの意見をいただきながら、メンバーも守って利用者の方に当たりたいというふうに考えております。
ありがとうございます。入ってからのヘルパーを守るだとかというのはいろいろ考えてくださっているみたいなんですけれども、入るまでのハードルの高さというのがすごくあると思うので、困難事例にある御本人は、場合によっては命の危険もあるような方も大勢いらっしゃると思うので、迅速な対応というのもすごく必要な中で、本当にすぐ動ける人材というのも、ぜひ区のほうで確保しておく必要があるんじゃないかなということを意見としてお伝えしたいと思います。

一点だけです。四ページの概算経費のところを拝見していて、金額というよりは、民間事業者へのホームヘルパー派遣委託料、それなりの金額を用意しないとできないだろうなと思っているんですが、民間事業者の業態、想定している業態というのはどういったものなんでしょうか。
こちらの委託につきましては、いわゆる私どもで言えば、障害者総合支援法の居宅介護の指定事業者に対して委託を考えて、そちらの経験のあるヘルパーを派遣していただきたいということを考えています。

先ほど現場に入ってアセスメントするのに、保健師やケアマネが入るというようなお話だったですけれども、私が伺っているところによると、保健師は保健師なりの視点、ケースワーカーはケースワーカーなりの視点、ヘルパーはヘルパーなりの視点というのがあって、いろいろ見るものが違っているというんですね。なので、ヘルパーの視点というのをしっかり持って現場に入ってアセスメントできる、そういう力を持ったヘルパーがいるということは非常に大事だということを指摘しておきたいと思います。これは質問じゃないです。 質問なんですけれども、昨日の事業団のヒアリングの中で、重層的支援をこの四月から始めていますということがありましたけれども、この重層的支援と緊急対応との関係性というのはどういうふうになっているんですか。
今回お配りしている資料の五ページを御覧いただいて、まず、今回、福祉緊急対応ということで福祉サービス、五ページのフロー図のほうですね。福祉サービスを円滑に利用できない方を把握した場合、保健福祉課のほうで訪問調査、ケア会議を行って支援方針を決定します。その困難事例について、福祉緊急対応が必要だという場合は福祉緊急対応に進み、そうじゃなくて関係機関と連携して対応していき、福祉サービスの円滑な利用につなげるというようなケースもあります。福祉緊急対応になるケースもあるということで、このフロー図が描いてあって、その中でもまたさらに困難だというケースについては、福祉緊急対応の中で強化と書いてあるところ、今回、ここについて強化していくということが書いてございます。 続きまして、六ページを御覧ください。そういった困難を抱えた区民への支援ということで、重層的支援体制整備事業の多機関協働事業者、総合支所の保健福祉センターやリンクがこちらの多機関協働事業者となって、課題を抱えた区民を支援していく。その中には、当然福祉緊急対応という事案もありまして、そういった支所について、今後の(仮称)保健福祉特別支援チームのほうでサポートしていく、助言していくということで、このようなポンチ絵を作っております。このような関係でございます。

非常にいろんな問題が複雑に絡み合っていると。そういう関係する人たちが集まったケース会議を持つことが重要だというふうに伺っていますけれども、重層的支援のケース会議と緊急対応のケース会議で、誰が招集するのかというところが曖昧になっていると、はざまで抜け落ちてしまうようなケースがあったり、きちんと対応できないというふうなことになるのではないかというのを非常に心配していて、どこの責任でやっていくのかというのを明確に誰もが分かるようにするということと、あと、いかに問題をキャッチアップして、その会議にのせるかということが大事な問題だと思うので、その体制、どんなふうに考えているのか、ちょっと伺います。
今いただいた御質問でございますが、基本的には高齢、障害の対象の方ですと、保健福祉課のほうが関係者を招集させていただいて、ケア会議を開いております。保健福祉課以外のところがケア会議を開く場合でも、その主催する、困ったところの御相談を受けたところが関係者を集めて、本来は実施している。健康づくり課であっても、関係者を集めてケア会議は実施しております。 ただ、多機関協働事業の場合は、生活支援課に担当者がおりますので、関係者の情報は保健福祉課からお伝えして、招集は生活支援課の職員さんにやっていただくというようなことで、実際は回っていっているかなとふうに思います。 困難ケースの場合は、ケア会議だけでやりましても、なかなか御本人の了解が得られない、拒否があるケースがございます。そういうケースにつきましては、この福祉緊急対応ではなく、保健福祉課の判断にもなるかと思いますけれども、セルフネグレクトなどの虐待の案件として、措置が必要というふうな判断がありましたら、そちらのほうの対応で法に基づき対応するということで、気長に本人の了解を得て対応するケースなのか、それとも命の危険があってすぐ対応しなければいけないケースなのかは、ケア会議によって判断させていただいて対応しております。

いろんなケースがあって、それによって体制もきちんと考えていますよということだと思うんですけれども、外から見て非常に分かりにくい面があると思うんですね。本当にはざまに抜け落ちるようなことがないのか、きちんとできるのかというのを分かりやすく示したり、そのルールを明確にするようなことがあると我々も安心できるかなと思うんですけれども、その辺、きちんとそういう分かりやすいルールを明示してほしいなというふうに思います。これは要望です。

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)避難行動要支援者の個別避難計画作成支援に係る委託事業の実施について、理事者の説明を願います。
私からは、避難行動要支援者の個別避難計画作成支援に係る委託事業の実施について御説明申し上げます。 1主旨ですが、避難行動要支援者に対する支援として、個別計画作成数の増加及び計画内容の充実に向けて居宅介護支援事業者等を含めた民間事業者を活用し、計画の早期作成を図ることです。 2個別避難計画作成状況です。表を御覧ください。令和六年八月三十日現在の状況でございます。令和六年度は四千二百八十二件の調査対象者がおり、現在計画作成に至っているのは、多摩川洪水浸水想定区域内(風水害・震災)地域の調査対象を二百二十五名に対し、百七名となっております。調査対象者四千二百八十二名から二百二十五名を引いた四千五十七名の多摩川洪水浸水想定区域外(震災)の地域の方については、八月三十日に調査票を送付したところでございます。 計画未作成者への計画作成支援として、本年六月から、風水害震災地域に居住する調査票未回答者のうち、高齢者を対象とした居宅介護支援事業者による訪問調査を開始しております。 3個別避難計画作成支援に係る訪問調査による委託事業です。(1)委託概要ですが、風水害・震災地域に居住する調査票未回答者のうち、障害者を対象とした指定特定相談支援事業者による訪問調査を行うとともに、福祉の専門職との関わりのない要支援者へも専門職等による調査業務委託を実施いたします。 震災地域に居住する調査票未回答者のうち、地域危険度の高い町丁目に居住する要支援者から、順次、調査業務委託を開始いたします。町丁目については記載のとおりでございます。 地域危険度とは、都内の市街化区域の五千百九十二町丁目について、各地域における地震に関する危険性を建物倒壊危険度、火災危険度、災害時活動困難係数及び総合危険度で示したもので、地域危険度は、それぞれの危険度について、町丁目ごとの危険性の度合いを五つのランクに分けて、都が相対的に評価しているもので、今回は総合危険度四以上を対象といたします。 二ページを御覧ください。①居宅介護支援事業者・指定特定相談支援事業者による計画作成支援です。調査票未回答者のうち、高齢者・障害者を対象とした福祉の専門職の訪問調査による計画作成支援業務委託について、風水害・震災地域の区内居宅介護支援事業者により先行実施していたものを、区内全域の居宅介護支援事業者・指定特定相談支援事業者に拡大するため、受託の意向を事業者に確認し、受託可能な事業者へ業務委託を実施しています。単価契約で一件につき九千二百四十円となります。 単価の考え方ですが、地方交付税措置では、計画作成一件当たり七千円が想定されていることや、近隣自治体を参考にし、七千円に消費税を基本としますが、介護報酬の単価については、特別区が一級地となり一・二倍となることから、七千七百円に一・二倍を乗じて九千二百四十円といたしました。 ②その他事業者による計画作成支援ですが、調査票未回答者のうち、上記①において受託困難な事業者がある場合や福祉の専門職との関わりのない要支援者への対応として、一括して業務委託契約を行い、電話による提出の勧奨や聞き取り調査及び訪問の手段を用いて計画の策定の方策を検討しております。 (2)委託内容ですが、要支援者本人または親族等の関係者に計画作成に関する説明を実施、同意を得た要支援者の調査票及び個別避難計画作成シートの作成、提出を行います。 (3)概算経費につきましては記載のとおりでございますが、居宅介護支援事業者及び特定相談支援事業者以外への事業者への調査業務委託の経費は、委託の手法を含め事業者と調整中でございます。 (4)今後のスケジュールについては記載のとおりでございますが、令和六年度の委託契約を検証し、令和七年度へつなげてまいります。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

まず、避難行動要支援者というのは、配慮者のうち、災害が発生し、また災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑、迅速な避難の確保を図るために支援が必要な人ですよね。これは世田谷区のホームページに書いてあるんですけれども、その方たちに送付して、自分で計画をつくってくださいということ自体がナンセンスですよと私たちはずっと言ってきているんですけれども、初めから、その方たちは何らかの支援をされているわけですよ、ふだんから。その方たちにお願いをして作成してもらったらどうですかということを言ってきたんですけれども、その検討はどうなっているんですか。
平塚委員の御質問にお答えいたします。 今現在のやり方といたしましては、個別避難計画作成に係る書類を要支援者の方に対して送付いたしまして、御返送をいただいているというのが事実でございます。今回、その中で返送のない方については、委託としまして作成を進めていくものでございます。来年度以降につきましては、この六年度の委託の在り方についても含めましてまた検討させていただきたいと思います。

今現在、この表に出ているとおりですよね、返送していただいた人の数というのが。御自身で書いてくれと言って書いてくれる人って、計画を基に自分がどうやって行動すればいいのかというのが計画を立てられる人なんですかね。
ただいま世田谷区で行っております郵送による調査につきましては、先ほど平塚委員よりお話しいただいていますとおり、御自身で回答が書けない方も多くいらっしゃる一方で、御本人に同居されている御家族様がいらっしゃる場合は、御本人様の一番近くにいる身近な支援者であるというふうなところで私どもは認識しております。そういった御家族様、一番近くの支援者様が御記入していただき、御家族で避難のことについて備えや避難先、どうやって避難するかというのを考えていただく。御自身と御家族の支援者で考えていただくというのが一番初めにあるものというふうに考えております。 一方で、御家族様がいらっしゃらない、少し離れたところにいるという方が多くいらっしゃることも把握しておりまして、こちらにつきましては福祉の関係者というところで、高齢の方につきましては、ケアマネジャーさんが日頃、顔の見える関係性をつくって、様々な支援をしていただくキーパーソンになっていらっしゃるというふうに考えておりますもので、この福祉の関係者の皆様にお力をお借りして、計画を作成していくというところで、高齢、それから障害のほうの相談支援事業所の理解と協力も得まして、まずは作成していくというところを世田谷区として考えております。

今のお話を聞いていると、御家族がいる方は家族でやってくださいと、全て自主でやってくださいという話ですかね。でも、これは家族がいらっしゃっても、当然家族の方って、お仕事をされている方がいっぱいいらっしゃって、ふだん自宅にいないですよ。なので、要支援者の方って、いろんなサービスを受けているんじゃないですかね。その方たちが、自分一人のときにどうやって避難をしていくのかという計画をつくってくださいと国が言っているのにもかかわらず、家族で考えてくださいという、この考え方自体がおかしいんじゃないですか。
御説明を少し修正させていただきます。基本は、御家族のいらっしゃる方は御家族で考えていただきつつ、福祉の関係者から助言をいただくですとか、福祉の関係者と一緒に具体な避難行動というのを考えていくという、そういった取組というのも必要かと考えております。

であれば、あえて送付しないで、はなからその方たちに計画を作成していただくのをお願いすることが筋じゃないんですかね。何でそこでワンクッション置くんですかね。そうする意味が私には分からないんですけれども、はなから、この専門家の方たちに、ふだんから関わっていただいている方たちに計画をつくっていただくというのが、私は普通だと思うんですけれども、どうですか。
郵送による計画作成を依頼しているところではございます。前年度未作成者の方に郵送で送付することにはなるんですけれども、その前年度の未作成者もお亡くなりになったり、転出されたりということで、入れ替わりも二〇%程度あるところもございます。なので、まずは初めの取りかかりとして、郵送での作成を依頼しているところでございます。

いやいや、全然意味が分からないんですけれども、対象の方に自分で個別避難計画をつくってもらうのは、私は不可能だと思っているんですよ。ふだんから、当然ですけれども、お一人でいらっしゃる方が多いんですよ。家族の方がいらっしゃったって、仕事で出られたら、もういないわけでしょう。特に返信をされない方というのは、書けないから返信しないんだと思いますよ。その方にもう一回送りつけて書いてくださいという意味が分からないですよね。今現在、ふだんからそのサービスを受けていらっしゃるプロの方たちに、どういった計画ができますかねとお願いするのが筋だと思うんですけれども、どうでしょうか。

委員御指摘のとおり、なかなか書くのが難しい方が多くいらっしゃるというのはこちらも認識しておりますが、総体が八千五百ぐらいある中で、それを全ての何らかの関わっている方にお願いするというのはなかなか難しいのかなと思っております。例えば去年の数字で言いますと、八千四百五十二、調査対象の方がいらっしゃって、計画作成が四千六百五十七できたということもあります。半数を超える方がお返事いただいたという状況もあり、各保健福祉センターとも相談しながら進めておりますが、再勧奨することによって気づいて、もう一回書いていただく方もいらっしゃる。それから、最初のこの通知に気づかなかったという方もいらっしゃるというようなお話を聞いておりますので、その辺は粘り強く郵送のやり方というのは続けていきたいとは思っていますが、そういった中でも、やはり何らかの支援が入らないと難しい方というのも、いらっしゃるだろうというふうには考えています。 例えば、ケアマネジャーですとか、それから障害の支援事業所の方に何らかの委託をして既に関係があるという支援者の方が、その対象の方の計画作成に援助していただけるということが一番なんですが、ただ、ちょっとケアマネジャーさんの事業所さんにもお話を伺うと、やはり業務が多忙でなかなかそこまでは手が回らないというお話も伺っています。ただ、そういった状況で今どうしようかなということをこちらで検討させていただいていまして、今日の資料で言いますと、二ページ目になりますけれども、そちらにおいて、ケアマネジャーさんでもないような事業者さん、例えば医療系ですとか、それから介護系の人材を多く手配することができるようなところと、今、ヒアリングをしています。そういったところも、やはり昨今の人手不足の状況から、そうすぐにはできるものではないですよというようなお話も伺っていますので、どういった形でやるのが一番皆さんが、この計画を作成していただけるかというのを考えながら、できる限りいろんな形での委託をしながら、皆さんの計画の作成というのをしていきたいというふうに考えているところです。

四千六百五十七計画作成できたとおっしゃいますけれども、これは本当に計画なんですかね。中身ってちゃんと精査されていますか。これだけ実効性のある計画ができているんですか。
郵送で御回答いただいたものにつきましては、こちらの保健福祉センターのほうで確認をしまして、内容について疑義がないものについては、計画書というところで御本人様の御自宅のほうへお返しをさせていただいております。 そして、私ども保健福祉センターのみならず、町会、民生委員さん、それからまちづくりセンターのほうにも、リストとしてこういった情報、避難行動要支援者の情報を共有させていただきまして、地域のほうの関係者で状況を把握しておるところでございます。

お返しをした個別計画は、四千六百五十七通なんですか。全てお返ししたということでいいですか。
はい、そのとおりでございます。

その計画は計画として実行できるということですね。
御本人様が誰とどのように、どの場所へ避難するかというところは明記されておりますので、計画としては成立しているものというふうに認識しております。

そうしましたら、そのほかですよね。今まさにそれが返信ができなかった方に関しては、これは当然ですけれども、御本人では無理ということですから、こうやって今、事業者を募ってやっていくというのが私は全てだと思うんですけれども、どうでしょうか。

先ほどちょっと御答弁させていただきましたけれども、この四千六百五十七返ってくる中でも、再勧奨によって、そういう通知が来ていることに気づいていただいたという方もいらっしゃいます。残っている、ちょっと入れ替わりもありますけれども、令和六年度に調査対象として示させていただいた四千二百八十二についても、こちらについて、まず通知を見て記載していただく方もいらっしゃると思います。 ただ、委員おっしゃるとおり、そういうことができないという方も当然いらっしゃると思いますので、それはまずはケアマネジャーさんですとか、それから障害の指定特定相談支援事業者、こちらの方にやっていただきたいと。そのお願いをするのを軸に、そうではない、要はケアマネジャーですとか障害の事業者さんが、業務が多忙でちょっと無理ですよというようなお話があった場合は、それ以外の事業者さんに何らか委託の方法がないかどうかというのを今検討しているところです。

その概算経費が今回(3)で示されている。概算経費で七百十八名と八十八名ということですか。
今回、概算経費で示させていただいておりますのは、まず、風水害・震災地域におきましては、表面の二百二十五人の調査対象に対して、計画作成が百七名でしたので、その差分の百十八名を示させていただいているところでございます。震災につきましては八十八名というところで、地域危険度の中の対象者について記載されているものでございます。

八十八名というのは、本当にこれでいいんですかという話なんですけれども、これは何年かけてやる気なんですか。
震災地域につきましては、先ほども御説明はさせていただいたんですけれども、地域危険度四、五の地域の中の方につきまして示させていただいているところでございます。

四、五だけじゃなくて、世田谷区内にいらっしゃるわけですよ、皆さん。何年かけてこの計画をつくるつもりなんですか。
世田谷区の中に、この地域危険度の対象の地区は、町丁目は二百七十七丁目ございます。そういった中で、一番ランクの高い四ですね。五の場所はございませんので、四の丁目が九丁目ございまして、こちらを今年度速やかに調査を行っていきまして、計画を作成していき、残りランク三、二、一の町丁目につきましては、来年度速やかに順を追って対応していきたいというふうに考えております。

令和七年度で全て終わらす気ですか。
先ほど御説明させていただいております民間事業所の活用ということも踏まえまして、今年度の未回答者、今年度、今ちょうど震災の郵送、発送したところですので、こちらの回答がなかった方が十二月、一月頃に判明してきますので、そこからの準備を行いまして来年度に行っていく予定をしております。

今のここでやっているのは四の対象の話ですよね。それ以外ですよ。
まず、今年度、その他の事業者による計画支援につきましては、先ほど御説明させていただいたとおり、地域危険度の高い四、五の地域をまず始めさせていただくというところでお話をさせていただきました。ただ、それ以外の地域についてやらないのかというわけではなく、この委託の様子を見させていただいて、どういった手法がいいのか改めて検討はさせていただきたいと考えております。

検討するのはいいんですよ。検討じゃなくて、いつまでにこの皆さんの計画をつくろうと区はされているんですか。
国によりますと、令和八年度までに計画作成をというところの話が出ておりますので、区では令和七年度までに作成を目指しております。

であれば、もっと急いだほうがいいんじゃないんですか。これは危険度四のところまでしか令和七年に終わらないということですよね。ほかの方は切り捨てるんですか。
令和六年度につきましては、四、五の地域に委託を検討しておりますが、来年度につきましては四、五以外のところについても、できないかというところはもちろん検討させていただきます。

平塚委員、そろそろまとめていただけますか。

そろそろ本当に七年度までに全て終わらせる、そういう計画を出してください。要望します。

この間、台風で非常に区内広域にわたって避難指示が出ていましたけれども、計画書を作られたところで、実際にそれが有効に働いたのか、実際の行動はどうだったのか、その辺は何かつかんでいらっしゃいますか。
今回の台風十号につきましては、土砂災害の高齢者等避難が発令されました。これを受けまして、避難行動要支援者につきまして、世田谷支所で当該地区にお住まいの方が三名、北沢支所では一名、玉川支所では四名、砧支所の管内では一名の方がおられましたので、高齢者等避難が発令された時点で、こちらの方々に保健福祉課のほうから、早期避難の呼びかけのお電話をさせていただき、また、避難所の開設をしましたので、そちらの案内をさせていただきました。そして、レベル四になったときも、お電話等はさせていただいております。 一方で、その御案内をした際には、要支援者の御家族様が避難所を利用するかどうかについては、状況によって判断したいというふうな御回答がございました。そういったことで結果としては、開設した避難所に要支援者様は、どこの支所でもお越しになることはございませんでした。

今回、その要支援者の方にきちんと連絡も取ってということで対応されたのはすばらしいと思いますけれども、この計画との関係ではどうなんでしょうか。計画で自主的に何か動いた方がいたとか、何かそういう情報はありますか。
今回の要支援者の方々は、対象としては土砂災害の警戒区域の中にお住まいの方でして、避難所というところはまた別のところを御案内はしたんですけれども、いつ誰とどのように避難するかということを踏まえて、避難をしないという御選択をされたというふうに考えております。

結果的に判断して避難しなかったというのは、それは問題ないと思うんですけれども、私が聞いているのは、今、計画書の話をしているわけですから、この計画書が今回のようなときにちゃんと役に立ったのかなというところですよ。そこのところを区としても検証したり、つかんだりして、計画そのものについて、こういう経験も踏まえながらバージョンアップしていくというか、見直しをしていくとか、何かそういうことも必要なんじゃないかなという問題意識で聞いているんですけれども、いかがですか。
先ほどお話ししましたとおり、今回の土砂災害に関しては、エリアが非常に限定をされていたこと、また要支援者ということで対象の方が非常に少なかったというところです。それぞれ皆さん御家族と同居の方というのが半数くらいおられましたので、実際に個別計画等でも御家族等との関係がありますけれども、基本、在宅での避難を選ばれた方が非常に多かった、あるいは一部支援者、親族の家のほうに場合によっては避難をされるというようなお答えも確認をしているところであります。 また、個別避難計画だけではなくて、現在、事業者のほうと訪問調査の委託を行っておりますけれども、そちらのほうは調査シートというものを用意しておりまして、もう少し個別の細かい状況を聞き取りするようなものを用意しております。そういったものも含めて、いろいろ個別避難計画の実効性というものを担保できるような形で項目等に関してちょっと工夫はしていきたいと思っております。

今のやり取りで確認なんですけれども、今回の個別避難計画というのは、震災と風水害に限ってつくっているものですよね。この間の台風十号みたいな土砂災害に対しても適用されるものという認識でいいんですか。
個別計画につきましては、震災、風水害の適用と考えております。

土砂災害も風水害というところに。
失礼いたしました。土砂災害も風水害の中の一部でございます。

すみません、認識が違っていました。申し訳ないです。 もう一個確認したいのが、個別、今回は土砂災害で自宅で避難されていたということなんですが、誰も自宅にいない場合に、もし避難せざるを得ない状況になったときは、今回のケースだったとしたら誰がどう避難所まで連れていくのかというところまではもう決まって、この個別避難計画というものはつくられているんですか。
御質問が自宅に御本人様しかいないときという想定かと思われます。実際は御家族様と同居されている方々ばかりなんですけれども、もしもお一人でいらしたときに、私ども保健福祉課から避難の呼びかけのお電話をしたときに、御本人様お一人で、もしも電話に出られない状況がありましたら、安否の確認というところで保健福祉センターのほうで訪問をするということには、そういったことは決めております。

今の議論とまたちょっと別で、私の国語力の問題もあるのかもしれないんですが、この報告は今回何をしたかったのかということを考えながら聞くと、現在、過去、未来で時系列で私の中で考えると、2の個別避難計画作成状況、これに関しては令和四年度、五年度、六年度、現在、過去、未来、未来といいますか、六年度の八月三十日まで、現在のところまでが書かれているというすごく理解がしやすいんですね。この個別避難の計画の中身とか件数はちょっと置いておいても理解はしているんですが、3の委託概要で、特に次のページの①②のところで、私の理解が正しいかどうかの確認です。 ①に関しては、もう既に御報告いただいていて、今後計画を立てるに当たってはケアマネさんに一定の金額、今示されているような契約金額を払ってやりますというのは過去に報告があり、今それを実施していますと。②に関しては、実際にやってみたところ、皆さん、お忙しいということで受託困難な事業者がありましたと。これは想定の範囲だと思うんですけれども、なので今回、そういったケアマネさんとか、ふだんお付き合いのある人たちに委託する以外に、さらに違う業態の会社に委託しますよということが言いたい報告という理解でいいのかどうか。それをちょっと確認させてください。
時系列については御確認いただいたとおりで、まず①につきましては、先行して行っているのは居宅介護支援事業者のみにつきまして、委託を実施して先行しておりますので、そこにつきましては今回、指定特定相談支援事業者まで広げて行いたいというところでの御報告でございます。 ②につきましては、委員のおっしゃったとおり、そちらでどうしても手が回らない方も出てきますので、そういった方につきましては、その他事業者による計画策定の支援を行ってまいりたいということでございます。

ちょっと今の答弁の補足なんですけれども、まず先行して多摩川の洪水浸水想定区域、そこのケアマネジャーさんにお願いをして始めておりました。今回、区内全域、多摩川の浸水区域以外についても、高齢のケアマネジャーさんや、それから障害の相談支援事業者の方々に広げたいということを記載させていただいております。 ②に関しては今御答弁したとおりです。

つまり、範囲を広げるので、受託できる人たちをもっと増やさなければならないということで、その上で今回新たにこの委員会に報告されているのは、受託困難な事業者の場合、その関わりない要支援者に、もしくは福祉専門職と関わりの要支援者に関しては新たに委託を結んで、そこに頼むと。それはもともと想定していたことなのか、今回、実際にやってみたら意外に大変だったな、もしくは思ったよりも受託されなかったなということで考えついたことなのか、そこだけ伺ってもいいですか。

今、委員からお話のあったとおり、思ったよりも受託していただけなかったという状況から、これはもうちょっとほかの事業者さんに、いろんなやり方があるかと思うんですけれども、その組立ても含めて、どういった形で区から委託ができるか、今いろんな事業者さんに相談をしているというところです。

そうしますと、大体こういった報告に関しては、先ほども聞きましたけれども、民間事業者ということで丸っと書かれるんですが、ある程度想定している業態とか、そういったものは、会社名までは特にいいんですけれども、なければできない話だと思うんですね。かつ、かなり限られた事業者だと思うんです。やっぱり専門的な知識も必要ですし、誰でもいいわけではないと。そうすると、ある程度想定している事業者があるということでよろしいんでしょうか。

委員おっしゃるとおり、ある程度の想定はしておりまして、誰でもできるとも思っておりませんので、これは医療ですとか介護ですとか福祉、そういったものを分かっている人を派遣できるような会社さんと今話をしているところです。

つまり、派遣会社ということでよろしいですか。人材派遣の会社ということで、それは専門知識を有する人材派遣会社という業態になるのでしょうか。

メインに派遣をやっているようなところですとか、あとは医療関係を中心にやっているところで派遣もやるというようなところと今話をしているところです。
すみません、私も中山副委員長と同じことを聞こうと思ったんですけれども、ちょっとだけ補足して、確認なんですけれども、居宅介護支援事業者として指定特定相談支援事業者というのが個別避難計画作成の支援に関わっていただくようにお願いするということ自体は、すごくいいなというふうに思っているんですけれども、これはもともと直接つながりのある利用者さんに対して、この計画、避難計画を作成支援してくださいねというふうにお願いしているという認識でよろしいでしょうか。
委員のおっしゃるとおり、もともとはつながりのある方で計画の提出のない方にお願いをできないかというところがスタートでございます。ただ、今後、状況によってはつながりのない方もお受けいただける場合もあるかと思いますので、そういったケースもできないかという御相談はさせていただければと思います。
ということは、今そこで受けてもらえなかった場合に、その他事業者へということがお話しあったんですけれども、まずはケアマネジャーさんだったり、計画相談の事業者さんが計画を、プランはつくっていないけれども、同じ業態ということで、初めましての人になってしまうかとは思うんですが、対応していただけるようにお願いをしていく。それでも無理であれば、本当に違う、ある種違う業態の人が派遣されて伺いに行くという流れでよろしいですか。
今、委員のお話しのとおり、まずは居宅介護支援事業者、指定特定支援相談支援事業者にお願いしたいと考えております。
分かりました。やっぱりいきなり知らない方がいらっしゃるというのはかなり抵抗があると思いますし、なかなか個人情報を一緒になって考えていく、記入していくというのはハードルが高いと思いますので、その辺、ちょっと慎重にやっていただきたいなというふうに思います。セルフプランの方なんかもいらっしゃると思うので、抜け落ちがないようにぜひ進めてください。要望します。
すみません、説明の修正をさせていただきます。 指定事業者、あるいは特定相談事業者さんにお願いをするのは基本お付き合いのある方を対象といたします。今、委員のお話のあったとおり、いきなり初めましての方が入ったとしても、信頼関係等も結べていないので、非常に難しいかというふうに考えております。ふだんお付き合いのある事業者さんで受けていただく、個別支援計画の作成をしていただける方とは契約を結んでいきますし、それができない場合に先ほどのほかの事業者さんですね。派遣を行う事業者さんとか、医療系を中心にやっている事業者さん、そういったところに次の手として作成支援のほうをお願いしていく、そういう構成になっています。
すみません、ということは今三段階で確認させていただいたんですけれども、三じゃなくて二段階ということでいいですかね。
そういう点では二段階ということになります。

それでは、時間も二時間を経過しましたので、ここで休憩を十分程度入れたいと思います。では、十二時二十分に再開といたします。 午後零時七分休憩 ────────────────── 午後零時二十分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、(5)世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)の実施結果について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)の実施結果につきまして説明させていただきます。 なお、本件は五常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会で併せての報告となっております。 それでは、資料右上のページ番号で御説明します。 一ページを御覧ください。1の主旨でございます。区では、世田谷区債券管理重点プラン(令和四~五年度)を策定し、収納率の向上と収入未済額の縮減に取り組んでまいりました。このたび、令和五年度における実績が確定したので、実施結果としてまとめましたので報告するものです。 次に、2の債権管理重点プランの基本的な考え方について、五つの基本的な考え方を柱として記載の各取組を実施してまいりました。 次に、3の令和五年度における債権の概況でございます。令和五年度における収入未済額合計は、令和元年度を基準年とすると約二〇%縮減しており、過去五年間の推移としては、全体的には減少傾向にございます。過去五年間のうち、令和二年度及び令和三年度においては、コロナ禍による特殊な状況であったことにより、収入未済額の合計は大幅な縮減となりましたが、続く令和四年度においては、区民生活が、コロナ禍前の消費活動を取り戻しつつあったことや物価高騰による影響などから、令和三年度より約二億六千万円増加いたしました。このような状況を踏まえまして、令和五年度におきましては、債権を管理する所管課が様々な徴収努力を重ねた結果、収入未済額合計は約九十三億円となり、令和四年度よりも約三億二千万円減少いたしました。 次に、4の令和四~五年度の主な取組み実績につきましては、令和四年度から引き続き債権を管理する所管課では、納付義務者の方々の個々の状況に応じた丁寧な対応に努めてまいりました。具体的には(1)(2)、さらに次ページに進んでいただきまして、(3)に記載のとおりでございます。 なお、下の米印のところとなりますが、このような取組実績を踏まえまして、現在の債権管理重点プラン、令和六年度から九年度につきましては、新たな取組として債権を管理する所管課に対するサポート体制の拡充、生活困窮者等に対する必要な支援の連携等を加え、一層の適正な債権管理に向けた検討等を進めているところでございます。 次に、5の債権管理重点プランに掲げる九債権の各取組みについてでございます。プランにおきましては、重点的に取り組むべき債権として、九つの債権を対象としております。対象九債権の収入未済額合計は、区が保有する債権全体の収入未済の推移とほぼ同様の状況となっております。令和五年度につきましては、令和元年度を基準年とすると約二〇%縮減しており、過去五年間の推移としては全体的に減少傾向となっております。令和五年度の収入未済額合計も約八十九億円で、令和四年度と比較して約三億五千万円減少しております。 次に、6の今後のスケジュールにつきましては記載のとおりでございます。 次の三ページからは、ただいま説明しました内容の詳細のほか、九債権の個別の債権管理の取組に関わる収納の現況、目標及び実績、さらに令和四年度から五年度実績に対する評価などの詳細を記載しておりますので、後ほど御確認ください。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この二ページの4の最後ですか、生活困窮者等に対する必要な支援への連携の検討を進めているということですけれども、どういう検討をしているんでしょうか。
現在、滞納に関する情報を御本人の同意の上、ほかの債権の情報共有を図って、どのように徴収していくか、または福祉所管につなげていくかを今検討しているところでございます。

そうすると、いろんな債権があるだろうということで、そういう担当が情報を出し合って生活の状況なり、その対策なりを取り組むような、そういう体制を目指しているという、そんなイメージでよろしいんですか。
おっしゃるとおりで、今まだ検討中なんですけれども、そういうところでうまく連携して、複数の債権か何かがあるときには、うまくこういうふうにしていきましょうとか、そういうことをできるように今検討中でございます。

そうすると、先ほどの重層的支援の話もありましたけれども、そういうところとの連携とか、そういうのももちろん検討の課題に入ってくるということになるんですかね。
生活困窮者の方に対して福祉の手を差し伸べるということも必要ですので、そのあたりも含めて今後検討していきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)高齢者・障害者施設等への緊急安定経営事業者支援給付金の支給について、理事者の説明を願います。
それでは、高齢者・障害者施設等への緊急安定経営事業者支援給付金の支給につきましてご説明させていただきます。 まず、1の主旨でございます。高齢者・障害者施設等に対し、人材確保や経営に必要な経費を補い、区民に必要な福祉サービスの事業継続を支えるため、当該支援に必要となる所要経費について補正予算を提案するところでございます。 2提案までの経緯、背景につきましてご説明いたします。令和六年度から令和八年度の介護報酬改定は、全体として高齢一・五九%、障害一・一二%の引上げにとどまっており、介護福祉業界が直面する深刻な人材不足を踏まえた内容になっておりません。その中でも高齢の訪問介護に係る報酬が二%から三%程度引き下げられたこともあり、令和六年一月から六月の介護事業所の倒産件数は、介護事業者倒産件数全体で八十一件、そのうち訪問介護は四十件と、二〇〇〇年、平成十二年に介護保険制度が施行されて以降、コロナ禍の期間も含めて最多となる危機的な状況に至っております。 また、衆議院厚生労働委員会は、本年六月に介護障害福祉事業者の処遇改善に関する決議を全会一致で可決し、政府に改善策の検討を求めており、本年七月の福祉保健常任委員会では、介護人材確保のための実効性のある賃金引上げ策の実施を求める陳情が全会一致で趣旨採択されております。 3給付金の実施内容です。年間介護給付費の不足分を考慮し、高齢者・障害者施設等を対象として、これから申し上げるとおり、種別ごとの給付額を設定しております。資料の3の(1)対象と(2)給付額を併せて説明いたします。 まず、高齢者施設等のうち、訪問介護等事業所につきましては、報酬が二%から三%程度引き下げられたこともあり、介護給付費から事業所数を割った数に二・五%を掛けた一事業所当たり八十八万円を給付する予定です。また、居宅介護支援など、それ以外の居宅系サービス事業所は、令和六年から八年度の報酬改定で一・五%程度の引上げになっていることから、介護給付費から事業所数を割り、それに一%を掛けた金額の一事業所当たり二十八万円を給付する予定です。 同様の考えで通所入所系施設につきましても、介護給付費から定員数を割った数値に一%をかけた定員一名当たり二万七千円を給付する予定です。先ほど申し上げましたように、介護報酬が一・五%程度引上げ改定となったことから、さらに一%加算することで、全ての種別で二・五%の上昇となるよう支援します。 障害者施設等についても同様の考え方で、介護給付費を基に計算し、相談支援や居宅介護などの居宅系サービス事業所には一事業所当たり二十八万円、通所・入所系施設には定員一名当たり二万七千円を給付する予定です。 4の所要経費についてです。(1)歳出予算は、高齢者施設が七億三千万円程度、障害者施設が一億四千五百万円程度、合わせて八億七千五百万円程度です。全額一般財源となります。 5の今後のスケジュールにつきましては、九月の第三回区議会定例会におきまして、本件に係る補正予算案をご提案し、議決されましたら十月中旬には対象事業者への周知を行い、十一月上旬より申請受付を開始する予定でございます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。

七月三日のこの委員会での陳情のことも、経過、経緯の中で触れられていますけれども、今回のこの給付金というのは、陳情が趣旨採択されたということを受けての取組ということなんですか。
陳情の趣旨採択を踏まえまして、介護人材の確保という中で、事業者支援ということで区のほうでできることをできるだけ速やかに可能な限り支援をしていくというところでつくり上げた制度、事業でございます。

可能な限り速やかにということで、事業所の経営も非常に厳しい中で、このこと自体非常にすばらしいと思うんですけれども、ただ、陳情者が求めていたり、あと昨日、事業団の聞き取りでも、いかに人材不足、人が集まらないかというのが切々と語られていたと思うんですけれども、やはり実質給料が引上げになるための手だてというのが求められているわけで、今回、事業所にお金をぽんと出すだけで、それが賃金になる保証もないですし、今回一回きりの措置ですから、これではまだ不十分だと思うんです。実際に賃金が上がるための取組というのを今後進めていく必要があると思いますが、どのように考えていますか。
介護人材を獲得するには、給与を確実に支払うだけの安定経営が必要であり、今回の補正予算は国による介護報酬改定の不足分を補い、区民に必要な福祉サービスと事業継続を図る、支えるためのものでございます。これまで区において取り組んできた支援事業と併せ、今後も介護人材確保に引き続き取り組んでまいります。今後につきましては、こちらでこれからの国ですとか東京都の動向、それから社会経済状況を見極めながら、今後については判断していきたいと思っております。

介護人材不足解消に向けて少しでも区の取組が資するような、そういう仕組みなり何なりというものをぜひつくっていただきたい。ぜひ来年度予算では、しっかりそういったものを入れていただきたいというふうに思います。これは要望しておきます。
今、中里委員からも様々お話がありましたけれども、やはり人手不足というのは今もうどんな業界でも、いわゆるバスの運転手であるとか、介護の方はもちろんですし、今回のスピーディーにこういう結果というか、一つのやっていただいたことはすごくよかったと思います。 ただ、この事業所自体も、やはり自立できるような、そういった経営指導というか、そういった面もすごく重要だと思うんですけれども、そういった点については、確かにいろいろ状況は厳しいとは思うんですけれども、そういう点は区として考えていることもあるんですか。
事業所のほうの状況につきましては、例えば特養の施設長会ですとか、介護ケアマネ連絡会などを通じて、様々な事業所の意見を聞きながら状況をお聞きしているところです。その中で把握しながら、区のほうで支援できること、あるいは東京都の支援制度がありますので、そちらを案内していくことというのをこれから力を入れていきたいと考えております。
今回は区の単費ということであれですけれども、今後やはり持続性のある経営状況というのをつくっていかなきゃいけないので、ぜひ東京都とか、そういった利用できるようなものを考えていく必要があると思うんですけれども、その辺は見通しとかというのは多少あるんですかね。
介護給付費のこちらの例えば訪問介護の減算ですとか上昇幅一・五%程度というところで、例えば全国市長会、特別区が入っているんですけれども、そこを通じて国へ要望という形でお話しさせていただいたりですとか、あるいはさっきの特別区長会の方でも話をしているというような話をお伺いしております。その中で様々なツールを通じて、こちらの状況をお伝えする、事業者の状況をお伝えするというところで動いていきたいと考えております。

この七月の委員会を経て、スピーディーに対応していただいて、ありがとうございます。特に①の一事業所当たり八十八万円というのは、小さな事業所ほど人数が少ないですから、より大きいなというふうに思うんですけれども、そういうところほど、やはり申請がなかなか手が回らないという場合もあるので、そういうところのサポートをぜひお願いしたいと思うんですけれども。
当事業案ですね。こちらの請求や支出、支給、支援のやり方につきましては、昨年度までの様々な寄附金や補助金のやり方を踏まえまして、例えば区のほうで持っている情報は、できるだけ印刷したような形で事業者にお送りし、事業者のほうで確認していただいた上で給付していくですとか、あるいは様々な施設長会ですとか、ケアマネ連絡会を通じて御説明するというところで、メールですとか文書のほうで可能な限りの支援をしていきたいと考えております。 また、東京都のほうで処遇改善加算というのもやっておりまして、そちらのほうでは東京都のほうも支援をするような制度がございますので、そちらのほうも案内していきたいと考えております。
すみません、最後に。私も継続的なことを次年度以降考えていただきたいというのはお願いしたいと思うんですけれども、取りあえず七月の頭で、もう迅速な対応というのは本当にありがたいなと思いました。 そんな中でちょっと細かいことをお聞きしたいと思うんですけれども、まず、倒産の件数がこれだけ上がっているという中でも、やっぱり新規で開所する事業所さんも幾つかあると思うんですが、どの時期で開所したところまでが申請対象になるのかというのが一つ。 もう一つは、居宅系のサービスと訪問で、ここはかぶらないように、3の(1)のところで、②の居宅系サービス事業所で①の訪問介護等事業所を除くというふうに数は引いてくださっているんですけれども、例えば高齢と障害の両方の訪問介護をしているとか、複合的にサービスを提供している事業者なんかは、どういうふうに申請すればいいのか教えてください。
まず、いつの時点での事業者かというところなんですけれども、まだ詳細は検討中でございますが、基準日ということで、例えば令和六年何月何日、例えば十月一日というような形で決めた上で、その中で事業所登録のある事業者というところを支援の対象にするということで検討しているところでございます。 また、重なる部分につきましては、過去の同様の給付金の状況ですとか、あるいはほかの部署との調整を踏まえながら、ちょっと今後調整していきたいと考えております。

それではここで、理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)地域包括支援センター運営事業者の選定結果について、理事者の説明を願います。
それでは、私より地域包括支援センター運営事業者の選定結果について御説明をいたします。 1主旨でございます。令和五年十一月十五日の福祉保健常任委員会におきまして、令和七年四月以降の運営事業者に関する公募型プロポーザルの実施について報告をさせていただきましたが、このたび、プロポーザルを実施いたしまして、受託候補事業者の選定をいたしましたので、報告をいたします。 2選定結果等についてです。まず、(1)運営事業者の候補者ですが、以下に記載のとおりの十一法人を選定いたしました。担当地区が多い法人といたしましては、太子堂、上町、北沢、松沢、上北沢、上祖師谷の六地区を担当いたします二番目の社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団が最多となっております。次いで、梅丘、祖師谷、成城、船橋、喜多見を担当いたします五番目の社会福祉法人古木会が五地区を担当いたします。次いで多いのが、代沢、奥沢、深沢を担当いたします六番目の社会福祉法人奉優会、それから九品仏、等々力、上野毛を担当する八番目、社会福祉法人老後を幸せにする会、それぞれが三地区を担当いたします。 次のページにお進みください。続いて(2)履行期間についてです。履行期間ですが、令和七年四月一日から令和十三年三月三十一日の六年間としておりますが、契約は単年度ごとといたしまして、運営が良好であること及び各年度の予算が区議会で可決され、予算が配当されることを条件に更新ができるものといたします。 次に、3選定経過です。本年一月三十一日に第一回選定委員会(全体会)を開催いたしまして、選定基準等の審査を行いました。その後、三月五日に事業者選定に関する公告を行いまして、選定事業者の公募を開始いたしました。四月二十五日の提案書提出期限の時点では、全体で十三事業者より応募がございまして、六月二十七日から七月十日にかけまして開催をいたしました第二回、第三回の選定委員会ですが、区内二十八地区を三つの小委員会に分けまして、各二回ずつ、計六回の面接審査を実施いたしました。その後、七月二十二日に第四回選定委員会(全体会)を開催いたしまして、受託候補事業者の選定を行いまして、七月三十一日開催の地域包括支援センター運営協議会において選定結果の報告をいたしました。 続いて、4選定方法等についてです。まず、(1)選定方法ですが、選定委員会を設置いたしまして、選定基準に基づき審査を実施いたしました。審査は選定委員による提案書の書類審査、面接審査、会計事務所による財務審査により総合計得点を算出いたしまして、その後、令和四年度に地域包括支援センター運営協議会にて審査をいたしました過去の運営実績に基づく総合評価の結果を加味いたしまして、最終得点を算出いたしました。総合評価ですが、AからEの五段階評価となっておりまして、評価結果に合わせまして、それぞれ総合計得点に、Aの場合ですと一・一倍、Bの場合ですと一・〇五倍という倍率を掛けて最終得点を算定しております。 (2)選定委員会の構成につきましては、ページをお進みいただきまして、四ページ目を御覧ください。こちらの別表に記載のとおりのメンバーで選定委員会を構成いたしました。学識経験者、区民代表、行政から構成される選定委員会で審査を行いました。 二ページ目にお戻りください。続いて、選定結果についてです。先ほどの選定委員会で決めました選定基準に基づきまして、各項目五段階評価で採点を行いまして、地域包括支援センターごとに応募事業者の中で最も最終得点が高く、かつ総合計得点が百四十四点、これは満点の約七〇%という数字になりますが、この七〇%を超える事業者を受託候補事業者として選定いたしました。 選定結果ですが、表を二つ用意しておりますが、まず上の表になります。各地区一事業者の応募がございまして、総合計得点が百四十四点を超える事業者を選定したというのが二十七地区ございました。それから、四事業者からの応募があり、総合計得点が百四十四点を超える事業者のうち、最も最終得点の高い事業者を選定したのが、船橋地区になりますが、一地区ございました。各地区の得点等の詳細につきましては、最終ページ、五ページ目に載せておりますので、こちらを参考までに御覧いただければというふうに思います。 続いて、三ページ目にお進みください。 6選定理由です。選定された事業者ですが、こちらは船橋地区を除きまして、全て現行の運営事業者でございまして、これまでの運営実績を踏まえた地域課題の分析及び課題解決に向けた着実な提案内容が評価されました。船橋地区につきましては、四事業者での競合となりましたが、その中で地区への理解や課題分析、それから今後の課題解決に向けた考え方などが最も評価された事業者が選定をされました。 船橋地区において選定された事業者への主な選定理由を挙げております。まず一点目が、区への思いが強く伝わり、事業運営への自信も見受けられた。二つ目、地区特性の理解が最も具体的で課題への取組についても的確に考えられており、最も信頼して業務を任せられる。三つ目、地域の担い手や人員不足の原因について考えられている点が評価できる。四つ目、職員のスキルアップや育成に関して事業者としてよく考えられていた。以上の点が選定理由になります。 最後に、今後のスケジュールについてです。本常任委員会報告後、事業者へ結果報告を行いまして、令和六年九月より令和七年三月にかけまして、選定事業者との契約締結に向けた各種調整を進めてまいります。そして、令和七年四月に契約締結を行いまして、選定された運営事業者による運営開始をいたします。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(8)高次脳機能障害者支援に関する検討状況と試行実施について、理事者の説明を願います。

高次脳機能障害者支援に関する検討状況と試行実施について、御説明をいたします。 1主旨でございます。今年二月の福祉保健常任委員会におきまして、高次脳機能障害者支援に関する検討状況について報告し、この間、課題や取組について具体的な整理、検討を進めてまいりましたので、検討状況と十月からの試行実施の内容を報告するものでございます。 2令和六年度の検討経過でございます。梅ヶ丘拠点において課題の共通認識や拠点としての連携強化を図るため、区、世田谷区保健センター、東京リハビリテーションセンター世田谷の三者で幹部職員による検討会により課題認識や取組の方向性を共有するとともに、実務担当者による作業部会により現場における支援の課題を検討してまいりました。 3検討に取り組んだ課題でございます。(1)梅ヶ丘拠点としての支援についてです。保健センターから東リハの自立訓練へつないだ場合、自立訓練以外の障害福祉サービスを利用していない方や相談支援事業所を利用していないセルフプランの方などは、自立訓練終了後に支援が途切れてしまう可能性が高くなっております。 (2)保健センターにおける相談支援についてですが、一つ目として当事者の具体的な生活状況やニーズを把握し、生活面、仕事面など課題に適切に対応できるよう、当事者や家族への継続的な支援、伴走支援が求められております。二つ目として、退院して初めて困り事が生じ、混乱し、疲弊する当事者や家族の方がいらっしゃることから、退院する前から医療機関と連携した支援が必要となっております。三つ目として、高次脳機能障害をどこに相談すればよいか分からないといった声も寄せられております。 (3)地域における相談支援についてです。一つ目として、地域の支援機関の役割が明確になっていないことから十分な連携が図られておらず、特定の支援機関に相談が集中する状況が続いております。二つ目として、保健センターが実施している地域研修会や関係施設連絡会について、参加者から趣旨や意図が不明確であるというような意見もいただいております。 二ページ目にお進みください。4試行実施の具体的な内容でございます。これまでの三者による検討会の議論を踏まえ、十月から以下の内容を試行的に取り組んでまいります。(1)梅ヶ丘拠点としての連携強化でございます。①自立訓練終了後の生活を見据えた連携につきましては、東リハで自立訓練の利用を終了した後の支援方針等を検討するために開催している終了前カンファレンスに保健センターも出席し、当事者や家族等との顔合わせや訓練後の相談や関係づくりを確実に行ってまいります。 ②東リハ施設利用者に対する連携した支援につきましては、東リハの施設利用者の中で様々な支援が必要となる困難なケースの方に対して、保健センターと一緒に事例検討を行うなど、連携した支援を実施してまいります。③保健センターの相談につなげるための取組みにつきましては、東リハの施設内にて保健センターによる出張相談会を開催し、訓練利用者や家族に対し相談事業をPRし、訓練終了後に保健センターへの相談につなげるよう取り組んでまいります。 (2)保健センターにおける相談支援の充実でございますが、①在宅生活に向けた早期支援の開始につきまして、退院後の不安軽減に向けて入院中から支援者として保健センターが関われるよう、医療機関への働きかけを強化してまいります。 ②継続支援の実施につきましては、個々の状況に応じた適切な支援の組立てやつなぎを関係機関と連携して行い、支援機関につないだ後も情報共有するなど、支援者としての支援を継続してまいります。 ③区の相談窓口としての周知の強化につきましては、学識経験者、家族会、当事者等の意見を聞きながら、高次脳機能障害者支援に特化した相談支援リーフレット等を作成し、家族や関係機関、支援者を中心に保健センターの相談機能の周知の強化を図ってまいります。 (3)地域における相談支援の強化でございますが、①「地域研修会」と「関係施設連絡会」の充実につきましては、保健センターが中心になり学識経験者や参加者の意見を参考に、会の目的や開催方法などを見直し、地域の支援機関がおのおのの役割について理解・共有し、役割に応じた支援が提供できるよう、地域の連携を強化してまいります。 ②地域の支援機関のバックアップにつきましては、介護や高齢分野など高次脳機能障害者への支援経験やノウハウ等が少ない機関に対して、保健センターの相談員や専門員が助言等を行うなど、地域の支援機関のバックアップを行ってまいります。 三ページ目にお進みください。上に試行実施のイメージがございます。ちょっと繰り返しにはなりますが、真ん中にあります梅ヶ丘拠点「うめとぴあ」としての連携強化として、(1)保健センターの専門相談課の相談・評価と東リハの訓練の連携強化、(2)保健センターにおける相談支援の充実、(3)保健センターと地域との連携強化にまずは取り組んでまいります。 5試行実施期間中の対応でございます。(1)試行実施した取組は対応事例やノウハウなどを積み重ねまして、区、保健センター、東リハによる定期的な連絡会を開催するなど評価・検証を行いまして、より効果的な取組へ改善するとともに、必要に応じて次年度以降の支援体制を検討してまいります。 (2)当事者会や家族会の支援、居場所の確保等の課題については、家族会との共催によるイベントを開催するとともに、試行期間中も検討を継続し、課題解決に向けた取組を適宜実施してまいります。 6今後のスケジュールでございます。令和六年十月以降、試行実施を開始しまして、七年度、八年度、試行実施の評価・検証、令和九年度四月から本格実施としております。十月から試行実施としておりますが、できる取組につきましては九月中から順次実施してまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

保健センターと東京リハビリテーションセンターの連携ということなんですが、ほかに病院との連携はどうなっているのか、ちょっと詳しく教えてほしいんですけれども。

病院との連携につきましては、今、病院から、高次脳機能障害の方がいらっしゃれば保健センターですとか、あと三軒茶屋にありますフラットのほうに連絡が入りまして、その後の自立訓練ですとか、リハビリの調整依頼等がございます。

このリハビリテーションセンターというのは、区民しか利用できないのか、それとも区民以外でも、そういう病院の紹介とか、いろんな相談があったら、これを利用することができるのか、教えてください。

梅ヶ丘にあります東京リハビリテーションセンター世田谷でございますが、こちらについては障害福祉サービスの利用となりますので、区民以外の方につきましても御利用が可能でございます。

今までに、そういう事例ってあるんですか。

例えばですけれども、初台にございます初台のリハビリテーションの病院がございますけれども、そちらのほうは渋谷区民の方とかもいらっしゃいますので、そうしたところから東京リハビリテーションセンターのほうにリハビリの依頼がありまして、利用するといったようなケースはあると聞いております。
まず、一ページ目の3の(3)の地域における相談支援というところで、地域の支援機関の役割が明確になっていないということが書いてあるんですけれども、この地域の支援機関というのは相談支援事業者のことなのか、サービスの計画をつくる前のもっと広い相談窓口のことをおっしゃっているのか、ちょっと教えてください。

こちらの関係機関につきましては広くイメージを持っておりまして、相談機関ですと、ポートですとか、あと、あんしんすこやかセンター、また介護で言いますと介護のほうのサービスの事業者さん、ケアマネジャーさんとか相談支援事業所さん、あとは法外ですと障害者の就労支援センターですとか、就労関係の施設、事業所ですとか、広い意味で考えております。
ありがとうございます。同じページの(2)のところも、各医療機関等々と連携したところが必要であるというふうにあるんですが、ちょっと最初に戻りまして、今回これらの課題、三つの課題、(1)(2)(3)の課題を三者、区と保健センターと東京リハビリテーションセンター世田谷の三者で検討しましたということなんですが、(1)に関しては、梅ヶ丘拠点を中心とした東リハと保健センターの連携というところでいいと思うんですけれども、(2)と(3)に関しては、やっぱり地域で支援を行っている事業者さん等が入るべきだったのではないかというふうに思うんですけれども、具体的な検討結果が次ページに書いてあるんですけれども、ここにも地域支援が関わっていくということが書いてはあるんですが、これは検討したところに地域の事業者が入っていない中で決められていっているというところが非常に心配なんですけれども、そのあたりはどうでしょうか。

今回、検討を行いましたのは、梅ヶ丘拠点としての連携をまず強化していきましょうということで、区、保健センター、東京リハビリテーションセンター世田谷と協議を重ねてまいりました。また、協議を進めていく中で、例えばケアセンターふらっとですとか、あと家族会の方ですとか、あと当事者の会の方ですとかとも少し意見交換をさせていただきながら進めてまいりました。また、病院につきましても、玉川の日産病院のほうに話、説明しにとか意見交換をしに伺ったということで聞いております。
ということは、この検討会のメンバーにはなっていないけれども、実際に連携しながら、協力し合いながらやっていく関係機関の方との意思疎通もしっかり取れているという認識で大丈夫ですか。

関係機関との関係構築につきましては、まだ四月から四か月、始めたばかりですので、まだちょっと関係が不十分なところもありますが、これからそういうところの関係も強化しながら、支援の検討を進めてまいりたいと思っております。
特に高次脳機能障害に関しては、本当に長期的な伴走支援が必要になってくる障害特性もありますので、本当に御本人の人生設計の要所要所で様々な支援が必要になってくるので、本当に地域の連携が必要な障害だと認識をしています。本当に地域の連携が要と言っても過言ではないので、まだまだこれからだとは思うんですが、そこはかなり重視をして重点的に進めていただきたいと思います。要望します。

三ページのこの試行実施のイメージ図の中で、東リハと保健センターが連携を取っていくのはよく分かるんですが、世田谷区の立場として、この事業にどう絡んでいくんですか。

世田谷区の立場としましては、保健センターに専門相談課、指定管理業務として専門相談業務、高次脳機能障害の相談支援を保健センターのほうにお願いしておりますので、そういったところから高次脳機能障害の支援について予算であったりですとか、そういうところを区として関わってまいりたいというふうに思っております。

それでは、流れというんですか、今回つくっていただいたので、この流れを本当に流れるまでよく見ていただきたいなと思うんです。今までどうしてもつながらなかったというお話をずっといただいているので、ここはちゃんとつながっていただいて、元の生活に少しでも戻っていくということが大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(9)警察庁深沢宿舎跡地における障害者(児)施設整備について、理事者の説明を願います。
それでは、警察庁深沢宿舎跡地における障害者(児)施設整備について、資料に基づき御報告させていただきます。 まず、1主旨でございます。深沢宿舎跡地における施設整備につきましては、令和五年八月に住民説明会を開催させていただいたところ、国の解体工事における振動の影響が大きく、振動対策を講じるよう御要望がございました。そのため、地盤調査を実施するなど今後の進め方について検討を行う旨、令和六年二月六日の常任委員会にて御報告させていただいたところです。このたび地盤調査の結果が出ましたので、これを踏まえて公募条件の整理を行い、事業者の公募を実施いたしますので、御報告させていただきます。 2経緯でございます。昨年二月に活用方針を当委員会に御報告させていただきまして、六月に国有財産関東地方審議会の利用決定を受け、八月に近隣住民説明会を実施させていただいたんですけれども、こちらで御意見を頂戴しまして、今後の進め方について検討を進めているところでございます。 3当該国有地の状況でございます。地盤調査の結果、上部に振動しやすい土層があり、地下水位が比較的浅い深度にあるものの、一般的な固さの地盤であり、支持層として適切な地盤があるとのことでしたので、事業者公募に当たっては、建設工事における振動対策や建物構造の工夫等の提案を求めることといたします。 4整備概要でございます。こちらは前回までの御報告と特段変更はございません。 一ページ目には、(1)敷地現況といたしまして、所在地、敷地面積、用途地域等を記載してございます。 二ページ目を御覧ください。二ページ目のほうには施設位置図の下に、(2)実施事業でございますけれども、生活介護とグループホーム、児童発達支援事業を実施していただくことになります。 (3)整備手法でございます。まず、①事業方式ですけれども、事業者が国から直接土地を定期借地で借り受けて施設の整備運営を行うことから、区で国に推薦する事業者の公募、選定を行い、国において事業者を決定することになります。 ②貸付期間ですけれども、五十年となりまして、賃借料につきましては、③にありますように、東京都の賃借料補助制度を活用した上で、残りの事業者負担部分については区が全額補助するということにしてございます。 5今後のスケジュールでございます。すみません、三ページ目ですね。三ページ目に移っていただいて、今後のスケジュールでございますが、今月中に事業者公募を行わせていただきまして、令和七年二月に国に推薦する事業者を選定し、翌三月頃に国による事業者決定が行われる予定でございます。その後、四月に当委員会に御報告させていただいた後、五月に近隣住民説明会を開催させていただいて、令和八年度から建設工事に入り、令和十年四月頃の開設を予定してございます。 報告は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(10)令和六年度の予防接種事業について、理事者の説明を願います。

それでは、私から令和六年度の予防接種事業について御説明いたします。 初めに、1子どもインフルエンザ予防接種費用助成額の拡充についてです。(1)主旨ですが、区は子どものインフルエンザの発症及び重症化、感染拡大を防止し、もって子どもの健康を守ることを目的として、子どもがインフルエンザの予防接種を受ける場合に要する費用の一部を助成しております。今般、東京都は子育て支援の観点から、令和六年度より区市町村に対して予防接種費用の一部補助をする事業を実施することになります。この補助事業を活用し、経済的な負担を軽減し、より予防接種を受けやすい環境を整えるため、予防接種費用助成額の拡充をするものです。 (2)東京都小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業の内容です。対象者は生後六か月から十二歳までで、補助金額は、対象経費上限千円として、区が補助する額と同額が補助されます。 (3)事業概要です。①開始時期ですが、令和六年十月一日より実施予定としております。②対象者は生後六か月から十五歳までとしております。③想定回数ですが、約九万一千回とし、今までの実績から約四割弱ぐらいの接種率を見込んでおります。④助成回数ですが、生後六か月から十二歳までは二回接種、十三歳から十五歳までは一回接種となります。⑤の助成額は一回二千円としまして、昨年度までは一回千円の助成をしておりました。④の助成回数のところですが、東京都の補助は十二歳までが対象となっているんですけれども、中学生の方も予防接種を今までも打っているということがございまして、区としては十三歳から十五歳に関しても二千円という形で考えております。⑥の実施方法ですが、こちらは区内指定医療機関での個別接種で、任意の予防接種になりますので、御自身で指定医療機関に行っていただいて、そちらで申込書を書いていただく形になります。⑦の周知方法は、こちらにお示しのとおりです。 ⑧令和六年度の予算案として一億九千八百七万円余を見込んでおります。当初予算としまして一億二百八十九万円余を計上しておりましたが、補正予算案として補正額九千五百十八万三千円を提案させていただく予定です。また、特定財源として都補助金八千四百七十万円余を活用いたします。補正予算案については第三回定例会にて提案する予定です。 続きまして、二ページ目を御覧ください。次に、2高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種事業の実施についてです。(1)主旨ですが、令和六年度以降、新型コロナワクチンは予防接種法に定められた定期接種におけるB類の疾病に位置づけられました。このたび事業の実施機関や接種単価が示されましたので、御説明いたします。 さらに、昨年度時点で国が示していた接種費用から超過金額に対しまして、国が令和六年度に限り自治体に対して助成金一回八千三百円を支給することを決定しています。これらを踏まえて、高齢者の新型コロナウイルス感染症の重症化を予防するため、以下のとおり定期の予防接種を実施するものです。 (2)事業概要です。実施期間は、令和六年十月一日から令和七年三月三十一日までとなります。②対象者ですが、(ア)六十五歳以上の方と(イ)六十歳以上六十五歳未満で心臓、腎臓、呼吸器または免疫の機能障害を有する方になります。昨年度までのコロナワクチンと違いまして、基礎疾患という形ではなく、法定の障害をお持ちの方が六十から六十五歳未満は対象となります。③の接種費用ですが、自己負担額は三千五百円の予定です。④実施方法ですが、指定医療機関での個別接種になりますが、こちらは定期の予防接種になりますので、個別に対象者の方には郵送する予定です。⑤の周知方法、(ア)の方には九月末に案内を発送いたしますが、(イ)の方に関しては個別に申し込みをいただければと思っております。 ⑥の予算案についてですが、予算額が十一億四千三十七万円余を見込んでおります。当初予算として四億六百二十八万円余を計上しておりましたが、補正予算として補正額七億三千四百八万五千円を提案させていただく予定です。また、特定財源としまして、国の助成金七億二千二百三十八万八千円、また諸収入として七千七百十五万九千円の歳入を見込んでおります。こちらも併せて第三回定例会に提案させていただく予定です。 今後のスケジュールはお示しのとおりです。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

まず、インフルエンザの接種費用の助成に関して、世田谷区が十三歳以上の人に対しても補助を出してくれたのがすごくありがたいなと思います。子どもが増えれば増えるほど、多ければ多いほど費用がかさむみたいなところがあるので、子育て世帯はすごく喜ぶんじゃないかなと考えております。 コロナウイルスのワクチンのほうに関して質問なんですけれども、こちらは自己負担額が三千五百円ということで、この金額に関していろんな自治体で考え方がいろいろあると思うんですけれども、なんかたまに千五百円みたいな自治体があったり、二千百円みたいな自治体もあったりして、いろいろあると思うんですが、大体都内でほかの二十三区だったりとか近隣の区でも、同じぐらいのこの三千五百円という金額でやる予定という情報などはあるんでしょうか。

東京都内の特別区の情報で、私どもで今調べている限りですと、一部の区で無料にして自己負担額がなしという区がございますが、大方三千五百円の自己負担を考えているという区が多いと聞いています。

ありがとうございます。では、特別何かすごく高くなってしまっているとか、そういうことはないという理解で合っていますね。 あとはちょっとお伺いしたかったのが、この(イ)の方、六十歳以上六十五歳未満の方は、基礎疾患という名前ではなくて、特別な指定の疾患をお持ちの方ということなので、申込みが必要ということは、多分これはかかりつけの医師の先生から、あなたは対象になるから打ったほうがいいよみたいな何かお勧めがあって申込みしてみたいなことを想定されているんでしょうか。

御質問いただいた(イ)の方に関してですが、こちらは高齢者のインフルエンザ予防接種も同じ方々が対象になっていまして、もともとこういった状況にある方に関しては、一応一級相当の障害手帳をお持ちの方ということで、主治医の先生が必ずいらっしゃる方ですので、今年度からはインフルエンザに加えてコロナワクチンもできますよということで、医師会等にも説明をして対象者の方が確実に分かるようにと考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(11)せたがや動物とともにいきるまちプロジェクト(ふるさと納税)の活用について、理事者の説明を願います。
せたがや動物とともにいきるまちプロジェクト(ふるさと納税)の活用について御説明をいたします。 1の趣旨でございます。区は、平成十六年に世田谷区人と動物との調和のとれた共生に関する条例を施行し、平成十七年に世田谷区人と動物との調和のとれた共生推進プランを策定し、取り組んでまいりました。令和五年度、飼い主のいない猫や飼育困難になった動物への施策の充実を目的として、世田谷区へのふるさと納税において、せたがや動物とともにいきるまちプロジェクトを開始し、令和五年度は約一千二百万円、令和六年度は七月末までに約九十七万円の寄附を受けております。このたび、これまでの取組に加えまして、動物と共生する地域を形成するための意識醸成、普及啓発活動の支援と世田谷区へのふるさと納税のさらなる促進を目的として、新たにせたがや動物とともにいきるまちづくり補助金を設置するものでございます。 2の補助対象事業です。(1)で内容といたしまして、犬や猫の飼い方、ペット防災、学校飼育、地域猫活動など、人と動物とが共生することに資するテーマについての講習会、学習会等でございます。(2)参加者は、世田谷区在住、在学、在勤及び区内で活動をされる方です。 3の補助の交付対象ですが、(1)から(5)を全て満たす団体等でございます。なお、(5)の下の米印に記載のように、区や区の外郭団体から補助金や委託料などを受けている事業は補助の対象となりません。また、補助対象団体については、審査会を設けまして決定をいたします。 4の補助の対象経費ですけれども、講習会、学習会等を実施するに当たっての講師料、会場、物品等の賃借料、物品等購入費、通信費等、活動に係る経費として助成対象経費の十分の十としております。 二ページにお進みください。5の交付上限額は、一団体に対して上限十五万円としております。 6の予算額は六十万円で、既存予算の新たな飼い主への引き渡しが完了した飼い主のいない猫の不妊・去勢手術及び医療的処置費用への補助金の一部を活用いたします。 7の事業対象期間ですが、令和六年十月一日から令和七年三月三十一日まででございます。 8の周知方法といたしまして、区のホームページ、「区のおしらせ」、チラシ、リーフレット、ふるさとチョイスのホームページ等にて行います。 9町会・自治会への活動紹介といたしまして、活動を地域の課題解決につなげていただくため、保健所から団体の活動を該当地域の町会・自治会に紹介をしてまいります。 10今後のスケジュールといたしましては、十月一日から応募の受付を開始いたしまして、十月十五日、「区のおしらせ」に募集記載の掲載、ふるさとチョイスのホームページ、十一月八日に応募を締め切りまして、十一月中旬に審査会による交付団体を決定いたします。また、十一月八日の応募締切りでございますけれども、対象事業は十月一日からの実施事業に対して補助をすることを考えております。 下段に参考といたしまして、令和六年度当初より寄附金を活用している既存事業の執行状況についてお示しをしておりますので、後ほど御確認をいただければと思います。 説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(12)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、第三回定例会の会期中である九月二十四日火曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は九月二十四日火曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午後一時二十二分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長