// 発言者(25名)
// 発言(166件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)避難行動要支援者支援事業の進捗について、理事者の説明を願います。
私からは、避難行動要支援者支援事業の進捗について御説明いたします。 まず、一ページ目を御覧ください。1主旨でございます。内容は記載のとおりですが、令和六年度の個別避難計画の作成に関する取組、風水害時における高齢者・障害者施設での事前受入れについてその進捗状況を報告いたします。対象者につきましては、米印の参考のとおりでございます。 2個別避難計画作成の進捗状況です。令和四年度より作成を開始した個別避難計画の進捗状況は下記の表のとおりでございます。令和五年度時点で調査対象者八千四百五十二名に対し、計画作成に至ったのは四千六百五十七名となっております。うち多摩川洪水浸水想定区域内、風水害・震災区域内では、調査対象者五百七十八名に対し、計画策定に至ったのは三百五十九名となっております。令和六年度は、風水害・震災想定区域内の新規対象者及び計画未作成者二百二十五名に既に調査票を送付しています。なお、多摩川洪水浸水想定区域外、震災区域の調査票は八月末に送付予定でございます。 二ページを御覧ください。3令和六年度の個別避難計画作成の取り組み及び課題についてです。(1)としまして、令和六年度は、転入等による新規対象者及び計画未作成者に対し、郵送による調査及び計画の作成を昨年度に引き続き行ってまいります。 (2)としまして、本年六月から令和五年度の風水害時の調査票未回答者を対象に、介護支援専門員の訪問調査による計画作成支援業務委託を開始いたしました。 (3)といたしまして、震災想定区域に居住する要支援者を対象とした計画策定業務委託においては、委託手法について、他自治体の事例も参考に検討を行ってまいります。 4風水害時における要支援者の高齢者・障害者施設での受け入れについてです。(1)高齢者施設では、区内特別養護老人ホームの空床を活用した要支援者の受入れに向け調整しており、ショートステイ等の空床数を高齢福祉課で把握し、保健福祉センター保健福祉課等と情報共有した上で、優先度の高い方から直接避難できる仕組みを構築してまいります。 (2)障害者施設では、短期入所等を活用し、優先度の高い要支援者から直接避難できる仕組みの構築に向け取組を進めております。障害特性に応じた要支援者と施設とのマッチングができるよう、障害者地域生活課と保健福祉センター保健福祉課とで検討、調整を行ってまいります。 5今後の取組みは記載のとおりでございますが、(2)在宅避難推奨にあわせた個別避難計画の見直しでは、震災時における在宅避難の推奨と整合性のある個別避難計画とするには、調査項目の見直しが必要であります。また、震災時の福祉避難所運用の見直しなど、対応方法について今後検討してまいります。 (4)福祉の専門職との連携促進では、地域ケア会議等において、地域の福祉の専門職の協力が得られるよう取り組んでまいります。引き続き、福祉の専門職と連携を促進しながら、風水害・震災想定区域内に居住する調査票未回答者に対する計画作成支援を居宅介護支援事業者に委託することにより、計画作成数の増加や計画内容の充実を図ってまいります。また、委託先を指定特定相談支援事業者にも拡大することも検討してまいります。なお、調査票の避難時の支援者欄が未記入の計画については、地域づくり等関係所管と共に対応策について検討を進めてまいります。 (5)風水害時における施設での受け入れ方法の検討では、風水害時において要支援者が事前避難できる体制の整備として、福祉避難所として協定を締結している施設や、学校等と受入れ方法について検討いたします。 (6)地域づくり等の促進では、引き続き、地域振興課をはじめとする関係機関と共に、地域関係者への理解促進を進めてまいります。また、社会福祉協議会の地域ボランティアやボランティア協会の災害ボランティアとも連携協力してまいります。さらに、防災塾等において、町会・自治会や防災区民組織、民生委員等の地域活動団体と要支援者の支援について検討いたします。 6今後のスケジュールについては記載のとおりでございます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

4の風水害時における要支援者の高齢者・障害者施設での受け入れについてというところで、今、優先度の高い方から直接避難ができる仕組みを構築するというのが高齢者の施設でありますし、障害者のほうも要支援者と施設とマッチングができるように検討、調整を行っているというところなんですけれども、これがいつ頃その仕組みができて、きちんと皆さんがスムーズに移動できるようになるとか、避難できるようになるというのはいつになるのでしょうか。これは今調整中というところなんですけれども、今まさにすごい水害が起こるとか、そういうことも考えられるわけで、調整とか構築をしているタイミングでそういうことが起こってしまった場合に大変なんじゃないかと思いまして質問させていただきます。
高齢者施設への対応について御説明申し上げます。高齢者施設に関しましては、記載のとおり、空床を活用した受入れ調整をしていて、空床の数を保健福祉課にお伝えするというところでございます。その中で保健福祉課長会等を通じまして現在調整しており、速やかにこのまま調整していくということで考えております。
私のほうから障害施設のほうでございますけれども、そもそも論としまして、一応要支援者の方の避難場所というのはそれぞれ確保されていまして、そこのところでやはり集団だと難しいとかいうこととか、あと施設で受入れのほうが望ましいという方を受け入れていくという部分の中で、支所の保健福祉センター保健福祉課等と、今どういう方だと施設の避難が望ましいのかというところの調整をちょっとやらせていただいているというところです。当然施設側も、なかなか障害特性というところでは、初めての場所はなかなか難しいとか、いろいろそういった問題がございますので、そういったところも含めて、ただ、ある程度一つの目安としては今回の出水期、九月ぐらいをめどに、多少は何か所かぐらいは空けられるような形の中で、利用者とのマッチングができるように、今鋭意取り組んでいるところでございます。 私から以上でございます。

ありがとうございます。ちょっと当事者の方から、やっぱり避難訓練などに参加していて、車椅子のスペースがないとか、そういったことも伺っておりますし、高齢者の方も、例えばここだと難しいんじゃないかみたいなことも不安に思われている方もかなりいらっしゃると思うんです。その当事者の方の話では、個別避難計画の内容に関してもちょっといろいろ御意見をいただいたこともありまして、かなりざっくりとした内容になっているとか、この個別避難計画のそれぞれの内容というのを私もまだ理解していない部分があるんですけれども、必要な情報が本当にそれに入っているのかどうかとか、この計画をつくって区に提出したけれども、その後どうなるのかというので不安を抱かれている方も結構いらっしゃるんじゃないかと思っています。まだ未作成の方がいらっしゃるので、それの対応というところも今、お伺いしたんですけれども、計画をつくった後も、それぞれがきちんと避難できるようにしていただきたくて、そこを要望したいと思います。 以上です。
これを読ませていただいて、本当に支援が必要な方の数というのはこれからどんどん増えていくと思うんですね。それで、地域における、やはりその地域に住んでいる皆さんの力を総力を挙げてやっていかないと間に合わないと思うんですけれども、読んでいて、マッチングとかそういう以前に、本当に地域の力として、また行政の力として、そういう必要な人を支援して避難行動ができるまでやっていけるだけのパワーとか、いわゆる地域の力というのが大丈夫かなと、本当にこれが起きたときに、こういう文章だけで読んでいると、本当に実効性があるのかと、ちょっとそういう心配があるんですね。その辺はどうですか。
今、委員から地域のことについてお話をいただきました。確かに地域での取組というのは重要だと考えておりまして、先ほども私、説明させていただいたんですが、地域づくりの促進というものが必要だというお話をさせていただきました。今後ともより一層地域での支援ができるように取組を進めてまいりたいと考えております。

ちょっと補足としまして、下山委員おっしゃるとおり、何でも地域なのかみたいなお話は、正直いろんなところからいただいております。ただ一方で、社会福祉協議会であったりとか、ボランティア協会とちょっと意見交換する際は、こういった地震、それから風水害について何かできることはないのかとおっしゃっていただいている方もいらっしゃいます。こういった方が世田谷の各地域に満遍なくいらっしゃるわけでもないので、そういった何かやりたいとおっしゃっている方と、それから支援が必要な方というのを本当にうまく結びつけなきゃいけないのかなということがまず一点。 あと、それぞれ地域づくりといっても、超高齢社会によってなかなか難しくなっている。それから、七十歳ぐらいまで働くという世の中で、一体どういった人が手伝ってくれるのかというのもありますけれども、やはりそういう情報を、地区社協なんかもありますので、きめ細かくつかみながら、これは継続し続けるしかないと思っていますので、この辺の活動については、特に今年は能登の震災なんかもありましたので、粘り強くやっていきたいというふうに思っています。
確かに今、田中部長が言われるとおりだと思いますし、本当にこつこつやっていかなきゃいけない課題だと思うんですけれども、やはりその地域の町会活動なんかをしていて、本当に高齢化が進んでいますし、その次の世代の人たちが、こういったものに積極的に関わってくれるようなそういう施策というか、意識づくりというのをやっていかないと、なかなか地域の力がぐっと上がるようなことがないと思うので、そのあたりは区のほうとしてもしっかり取り組んでいただきたいと思います。 以上です。

対象の方と実際につくった数で見ると、大体半分の方は計画をつくったということだと思うんですけれども、そのつくった計画の中身というのは役所のほうで把握されているんでしょうか。下山委員が言ったように、計画が実際にできるのかどうかというところですから、そのつくられた計画を分析して、それが本当にできるのかだとか、地域の資源として、ここのエリアはこれが足りないだとかというのが見えてくるものなのかだとか、その辺はどんなふうになっているんでしょうか。
今、中里委員からお話をいただきました。つくった計画の実効性ですとか、中身の確認ですとかというお話だと思います。提出いただいた計画につきましては、それぞれの支所の保健福祉課にて内容を確認しております。そして、不備があった場合についてはお知らせをして、再度御提出いただくなどもしておりますので、そこは確認等を行っております。

計画を見て、これなら大丈夫だ、安心できるということならばいいと思うんですけれども、何千人もの人が対象になって、災害になったときには一斉に動くわけで、それが例えば行政の目から見て、そのエリアの資源として大丈夫なのかだとか、本当にやれるのかだとか、そういう分析みたいなこととか、検証みたいなことというのはやられているんでしょうか。
私どものほうで個別避難計画、支所のほうに届きましたものについては、一件一件内容を確認させていただいております。そういった中で、世帯としてですとか、御本人の状況として、それから避難支援者の状況が御不安な方につきましては、これは一つの例ではございますけれども、関係者を集めまして避難支援の事例検討を行ったケースもございます。その際には、まちづくりセンター職員、あんしんすこやかセンター、地区社協、それから御本人のケアマネジャーさん、ヘルパーさん、そしてその方のお住まいの団地の自治会長様、民生委員さんにも御参加いただきまして、保健福祉課のほうで、このお一人の避難行動要支援者について情報収集をして、アセスメントを行ったというような事例もございます。これは今行っているのは水害地域の状況でございます。こういったケース会議を行いまして、そういった中で、引き続き地域関係者の理解促進にも努めているところでございます。

個々のケースで対応をしっかりつくるというのは非常にすばらしい活動もしているなと思うんですけれども、例えば介護なり障害なりの事業者がいろいろサポートしなきゃいけないと。全体で見た場合に、実際にはサポートしなきゃいけない人がたくさんいて、手が回らないんじゃないかだとか、そういう検討というのは何かできているんでしょうか。

まず、水害のほうで大分先行してやらせていただいていますけれども、水害のほうをきめ細かくやっていて、福祉避難所へのつなぎですとか、移送の在り方というのは、シミュレーションを今しているところです。 ただ、震災においては、委員も御指摘のとおり、数が膨大だということと、要は地震が起きる瞬間というものは水害と違って予測ができないので、そのときの状況によってかなり異なってきていると思っています。能登の状況も、向こうに行った方からいろいろお話は伺っていますけれども、例えば介護をやっている職員さんがかなり辞めてしまったとか、そういった状況になる。世田谷も多分同じような状況になるのではないかと考えているので、正直人材をどうマッチングしていくというか、お願いしていくかというものは非常に難しいことだと思っています。そういったことも含めて、今回在宅避難の推奨であるとか、それから福祉避難所が、協定はかなりの数を結んでいますけれども、能登の例と比較してどのくらい稼働できるのかとか、そういったちょっと数字的なシミュレーション、それからDWAT的な活動も全国から来ていただけるような状態にはなっていますけれども、そういった部分での試算なんかもちょっとしてみて、きめ細かいシミュレーションはしていきたいと思います。ただ、そうしたときに、行政側で全て何とかなるのかといったら、それはならないとも思っていますので、その辺も区民の方と共有しながら、まずは御自身で何とかしていただけないのかという活動も引き続きやっていきたいというふうに考えています。

2の個別避難計画作成の進捗状況で、この玉川地域だけで二百二十五名の方がまだ提出されていないという状況の中で、3の(2)に六月から令和五年度の調査票未回答者に対して介護支援専門員の訪問調査による計画作成支援委託を開始したとありますけれども、その状況はどんな状況なんですか。
水害時における個別避難計画の未作成者、玉川支所と砧支所、こちらで行っております取組についてなんですけれども、令和六年七月十六日時点で確認したところですが、依頼をした居宅介護支援事業者のうち約半数の事業者から受託をしてもよいという回答を得ております。そして、この依頼した要支援者対象者の三十八名のうち、既に十四名の方の調査票の提出がありました。このほか個人情報の共有に同意をしたくない不同意という方が五名いらっしゃって、状況としては、委託を開始してから一か月余りですけれども、約半数の訪問調査による履行ができている状況でございます。

三十八名を一応依頼して十四名と、半分が何とか計画がつくれたということなんですけれども、我々公明党としてもずっと、送って書いてもらうんじゃなくて、こういった委託をして、ちゃんと専門家の方に一緒になってつくっていただいたほうが、先ほど皆さんおっしゃっているとおり、より実効性のある計画になるんじゃないですかというふうに言ってきたんですけれども、これは二百二十五名ですから、三十八名だけじゃなくて、まだあるんですけれども、今後の方向性はどういう方向性なんですかね。
委員のお話、今、水害のことということでしょうか。そういったことであれば、今、居宅介護支援事業所のほうに協力依頼をしておるところですけれども、一方で、障害のある方の日頃から関与している、指定特定相談支援事業所の相談員の方もいらっしゃいますので、こういった方にも委託業務というところでお願いしていくことを検討を今進めておるところでございます。

というのは、こうやって拒否される方が五名ぐらいいらっしゃったということですけれども、この二百二十五名に対しては、最後まで専門員の方に協力を委託していくという方向でよろしいんですか。
今、委員がおっしゃっている二百二十五名というのは、資料の表の中の令和六年度の玉川のところに書いてある数字かと思います。今年度、新たに対象となった方々の数が二百二十五ということなので、もう既に回答がある程度の方々から来ておりまして、委員がおっしゃるとおり、それは御本人たちがどういうふうに避難しようかと考えて、御家族なりなんなりと御相談をして回答を寄せていただいたものがあります。その中身については、現在私どもも中を見ながら、順次になりますけれども、気がかりな方についてはお問合せをしたりということで、計画の実効性を高めていくという手続を今取っているところです。 今年度も、恐らくこの二百二十五名の中から、まだ数字は固まっておりませんけれども、未回答者の方がいらっしゃいます。その未回答者の方々については、未回答となる理由というのが、失念したとかいうこともありますけれども、どういうことを自分が書かなきゃいけないかとか、この計画をどうつくっていったらいいのか分からない方もいらっしゃるだろうということで、専門家ということで、高齢者の方についてはケアマネジャーのほうにお願いをして、委託して計画を立ててもらうということを、五年度の未回答者にもやりましたし、この六年度の未回答者のほうにも今年度については、六年度についてはやっていこうということを考えております。

ということは、今後も当然、今までの区のやり方としては、調査票を送って、御自身でまずは考えていただいて、それも調査しながら、やはり未回答の方が出てくるので、その方に対しては専門家にきちっと依頼をしていくということでよろしいですか。
何分にもこの取組、水害のほうで行ったものもまだ三年目ということもあります。今こういうやり方をしておりまして、やりながら、また見直しをしたりとか、検討を重ねてよりよいものにしていこうというところもありますので、事業者の専門家の方々の意見というのをどういうふうに反映していくかということもまた検討していきたいとは思っております。

今、種々答弁いただいたんですけれども、最終的には皆さん思っていらっしゃるのは、要支援者の方が本当に支援が受けられて、避難できるのかということなんですよ。そこの実効性を高めていくために何をどこまでやるのかという話だと思うので、去年の視察だったかな、神戸のほうも見てきましたよね。本当にきめ細かくやられているし、御本人で計画を立てるというのは、僕は無理だと思っているんですね、本来。できる方もいらっしゃいますから、なかなか難しいですよ。自分が逃げることをどう自分が考えるかといったら。誰かに依頼しなきゃいけないわけですから。個別で避難できるんだったら、要支援者にならないという方たちをどう支援していくのかということですから、その辺も含めてしっかりまたこの計画の――つくられた計画ってあくまでもそれで終わりじゃないですから、毎年見直していかなきゃいけないし、そういう意味では、ここはきちっとやっぱり計画をつくったらそれを実効性あるものにしていかなきゃいけないので、なるべく多くの人がこれに関わっていただけるように、手を尽くしていただきたいということを要望しておきます。

今までの話を聞いていて、私も全地域を知っているわけではないですけれども、私の知っている地域に限っては、現場の空気感だったりと、行政の言っていることはちょっとやっぱり乖離があるなと正直思ってしまっています。中里委員も言っていましたけれども、計画の実効性の担保が取れない限り、やっぱり計画だけで、絵に描いた餅になってしまっては何のためにつくっているのかという話になるので、それをちゃんとしっかりつくっていった上で、平塚委員も言ったように、毎年というのはしていかなくてはいけないなと思うんです。 まず、大前提として確認を取りたいのが、3の令和六年度の個別避難計画作成の取り組み及び課題の中の(3)の多摩川洪水浸水想定区域外に居住する要支援者を対象とした計画作成支援業務委託においては今後やっていくという話なんですが、これまでの令和五年度以前の業務委託事業者だったり、団体だったり、個人だったりというのは、どういったところが委託されていたのかというところと、どうやって選定してきたのかというところをまず確認で伺いたいです。お願いします。
令和五年度以前の取組についてのお尋ねかと思います。令和五年度以前につきましては、多摩川の風水害・震災地域を重点的に行ってきたものでございます。そして委託業者につきましては、主には計画の調査の封入ですとか、戻ってきた計画のデータ入力、そういったものを委託しておりました。なお、業者の選定につきましては入札で行っております。

ちょっと補足です。令和五年度以前については、現在行っているケアマネジャーの方への委託というやり方ではなくて、一斉にその対象の方に封筒、それから書類を出すための委託であったり、その返ってきたものをデータ化するための委託であって、調査の中身を委託するということはやっておりませんでした。 今回、令和六年度から始めたものの対象者の方が令和五年度の調査で返ってこなかった方というふうに始めていますので、令和五年度の対象者で、今、今年度やっているという状況はありますけれども、それ以前の方でケアマネジャーにお願いしてというやり方は取っていないということです。

田中部長のですごく納得したんですけれども、正直、ケアマネ以外にもいろいろと要支援のお願いとかはしていなかったでしたっけ。
委託でいえば、先ほど御説明した委託事業者のみとなります。

聞き方を変えますね。要支援者リストのそれぞれの個人のリストの作成は個人に委ねていると思うんですけれども、多分一人じゃつくり切れない状況が続いている中で、ケアマネ以外にも誰か作成に対して関わってきたりということはないんでしたっけ。

例えば昨年度でいえば、ケアマネ事業所であるとか、それから障害の事業者の方に協力をお願いしたいということでのお願いはしたことはあります。あくまでもお願いであって、それを業務委託という形でやってはいなかったという過去の例です。

私のところにケアマネ以外にも、地域の方だったり、町会の方だったりが関わったりとかしてつくっているという経緯は聞いてきてはいるので、そういった方々が委託されているのかというのは正直微妙だとは思うんですけれども。 先ほど下山委員からもあったんですけれども、個人情報との兼ね合いで地域の要支援者リストは、町会とか全体に落ちてきているわけではなくて、個人の町会員の方にたしか今お願いに行っている状況ですよね。正直、下山委員も言ったように、地域の力と言われていても、例えば町会にしたら、今高齢者がかなりな方々で、個人情報との兼ね合いで、恐らく町会の役員の方々にこのリストをどうにか、災害があったときに何とかしてくれませんかという状況で多分お願いに上がっている状況だと思うんですけれども、よくその方々に聞くと、誤解を恐れずに言いますけれども、正直やり切れないと。だって、自分が高齢者なのに、災害があったときに、自分が要支援者リストを持っていたとしても、どうにかできるとは到底思えないけれども、頼まれているからやってしまっているという状況が本音としてあるわけですよ。 加えて言うのであれば、個人情報との兼ね合いで誰かにお願いすることもできなくて、自分の中で抱え込んでしまっているという状況が生まれてしまっているので、これは状況として見直しをしないと、もう共倒れの状況になりかねないと思っています。だからこそ、これは、私は正直、しかもその委託に関しても、町会の方々とかはやめたいと言ってもやめさせてもらえない状況になってしまっている。取りあえず持っていてくれみたいな話もされてしまうという現場サイドの声が出てきてしまっているというのは、状況としてはかなりまずい状況だと思っているので、これをやるんだったら、行政だったらまちセンとかが主となって関わっていかない限りは、要支援者リストが宙ぶらりんに浮いてしまうということは、ちょっと行政として理解しておいてもらいたいということを、これは質問しちゃうとかなり難しいことになってくると思うので、これを受け止めてもらって、ちょっと見直しをかけてもらいたいなというのは、本気で思っている話です。 以上です。
重要な御指摘だと思います。避難行動要支援者の個別避難計画をつくる一つの意義といいますか、その一つは、ここに震災があったときに、誰に助けを求めますかというところを書いていただくというところがありますので、そういう意味では、万が一のときにいろんなことを考えていただいて、自助とか共助でどうにかする部分を広げたいという趣旨があります。実際、阪神・淡路でも八割以上の方が瓦礫の下から近所の方とか、知り合いの方から引き出してもらって、消防とかが活躍できたのはほんの五%、六%だという実績もあって、共助、自助の部分を大きくしたいというのはあります。 なので、まず、この計画を策定する中で策定率を上げることで、一人一人が避難のときどうするか、御自宅にいるのか、避難所に行くのか、どなたかに寄り添ってもらうのかということを記入していただきたいというのが一個です。その上で、どうしても七十二時間は公助の余地というのが、はっきり言って期待できる部分が非常に少ないと言われていまして、ここは地域の方にも非常に協力はいただきたいと思って、田中部長からも言ったとおり、この取組は継続的に粘り強くやっていく。両面をぜひ取り組んでいきたいと思います。避難行動要支援者の個別避難計画で、自助、共助を考えていただく。そうじゃない方には、公助も含めてですけれども、どうにか手を差し伸べられるような地域づくり、公助の部分も含めて検討する。両面でいきたいと思います。

先ほど冒頭でも申し上げたとおり、やっぱり計画はそれぞれつくったから、行政としてはもう人数分つくれたからオーケーですというわけではなくて、やっぱりそれがどう実現していくのかまでが計画であるということはもう一度申し添えておきますので、ぜひ行政で、つくったから、数字が埋まったからというわけではないというところは、重々御了解いただきたいなというふうに思って、終わります。

今後の取組のところです。5のところに、(1)から(6)まであります。恐らく、ざっと見てカテゴリー分けすると、(1)から(5)までは、まず計画をつくって、見直しも含めて、その計画の実効性の担保というところの施策だと思います。 (6)が、先ほど来、副区長もおっしゃっていましたけれども、自助、共助の部分が(6)に当たるのかなと私は解釈していました。計画の実効性の担保はもちろん全力を尽くしてやるべきですし、その以前に一〇〇%計画が立てられるぐらい。なぜならば、この避難行動要支援者とカテゴリーされている、定義されている方以外にもきっと支援の必要な人は当然いるわけなので、そう考えますと、これはもう最大限必要な人だと、頂点に立つような行動支援が必要な人たちで、その裾野もたくさんいることを想定しますと、おっしゃるとおり、やっぱり地域ということが大変重要になると思います。 能登においても、たまたま昨日、東日本や神戸の震災の話を伺ったんですけれども、ほとんど福祉避難所は機能しなかったと思ったほうがいいというのを明確におっしゃられる専門家がいらっしゃいました。最初からそれを言ってしまっては仕方ないけれども、それを完璧に近いところまでしていくと同時に、漏れがあったときには地域が支えるという状況が(6)の話かなと思っています。 そのときに、今地域で結構お祭りがありますよね。私なんかも参加させていただいておりますけれども、そういう地域の活動とかの中に、避難行動要支援者にカテゴライズされる方はほぼいらっしゃらないんですよね。そう考えると、地域づくりのためのお祭りもあり、お祭りだけじゃないです。夏には、地域によりますけれども、避難所運営訓練なんかもされていますけれども、私も参加しましたけれども、ほぼいないです。つまり、地域の方々がこういう行動計画、支援が必要な方々がいるという自覚がないまま、二階層に分かれているような状態ということであれば、行政がすべきことは、自助、共助を強調していきたいのであれば、その地域活動の中にそういう方々をどんどん可視化させていくことだと思うんです。 そうなると、個人情報の問題はありますけれども、例えば避難所運営訓練に必ず、町会の方々は一生懸命やられていますけれども、地域のそこに見える方、車椅子の方がいるかとか、そういう視点も本当は支所と一緒に話していく必要が、実は本当はこのぐらい各論の話をしていかないと、地域は勝手につくられないと思うんです。そういう具体的なことは、地域振興課も含めて何かやられていることはあるんでしょうか。
まさしく今お話のありましたとおり、地域のイベントなんかですと、こういった要支援者の方々がなかなか参加ができていないような状況も確かにあります。例えば砧支所においては、これからそれぞれ地域でいろいろな防災塾とか、あるいは避難所運営訓練とかの中で、こういった避難行動要支援者というような方が実際にいるというような部分の御案内といいますか、意識啓発的なものをやっていって、地域の中でもこういった方々がいるよというものをしっかりと御案内していくようなことを積極的にやっていきたいというふうに今考えているところです。

やっていきたいということは、まだやられていないということでよろしいんですか。
一部の地区で実際には始めているところもありますけれども、全体できちんとできているかというところがありますので、そういったところを面的にも広げていきたいというふうに考えております。

分かりました。それを後押ししていくということがやっぱり今行政に求められることかなと思います。例えば地域の学校の運動会に医療的ケアの子を招待しようとか、本当にそういう小さなもう日常の中に当たり前のように目に触れるということ、そして接点を持つということも実は大事だと思います。それはなかなか学校ではやらないし、町会・自治会によってはなかなかそういったところの接点を、やる気のあるところはもちろんありますけれども、むらがないようにするには、やっぱり行政の力業という部分が必要だと思います。ぜひその分、日常的なところをお願いしたいと思います。要望です。 以上です。
専門職の協力というところなんですけれども、今あるのは、やっぱり計画をつくる、作成を一緒にというところで協力を得るということなんですが、昨年の質問でもちょっと取り上げたんですけれども、全ての事業所が今BCPを作成していると思います。つまり、今回のこの支援計画が必要な方というのは、恐らく必ず支援が入っている方だと思うんですけれども、現場はこの方々以外も全ての対象者の業務を継続するために状況を把握する動きを必ず行います。能登の地震で介護職の人が離職してしまうという話もありますけれども、まずは介護の現場の人間は、自分の利用者さんがどういう状況にあるのかという安否確認、支援の継続が可能か、継続が必要かというところまで全て把握するという計画をこの四月で全事業所が立てていますけれども、その情報はすごく大きいと思うんですが、それを区がどう活用していくかというところをちょっとお尋ねします。
BCPをそれぞれの事業所のほうでつくっていくことになったということは重々承知をしておりますし、BCPを立てていくに当たって、どういったふうに自分たちが、事業者のほうが計画を立てていったらいいのかという相談も事前には受けていたところでございます。おっしゃるとおり、BCPをつくっていくということと、私どものほうでこういった個別支援計画、避難計画などを立てていくというところは非常にかぶっているところもありますので、こういった計画づくりをしているということ、それからケアマネジャーさんたちが担当している高齢者の方々等について相談があったら受けてほしい、計画が立てられない方については、今年度より委託を行っていくので、それについては委託を受けてほしいということも今年度、六年度から全体的には周知をしてまいりますし、五年度については先日、六月に周知をしたところです。 それ以外にも、例えば障害のある方については、指定特定相談支援事業者の方々にお話をこれから持っていきますし、それ以外にも、自立支援協議会というのは、それぞれの地域で行われていますけれども、そこにはいろんな事業所の方々が代表で入ってきています。今年度、玉川地域においては、防災が大きなテーマになっていて、もう二回ほどいろんな事業所さんで自分たちでそういった支援の必要な方々に対してどういったことができるのかといったようなことを協議したり、また、秋には地域ケア会議の拡大版というのが行われるんですけれども、これは高齢のほうの事業者と障害のほうの事業者と行政等々が集まって、また防災について協議をしていくという場も設けたり、そういったところでやっていますので、BCPも大切ですし、そういったところの活用もしてまいります。 それ以外のところでも専門的な活動をしている方、それから事業者の方々とも協力をして、本当に支援の必要な方々、支援が必要なんだけれども、支援者がいない方々についてどうやって取り組んでいくかみたいなところも、今後協議をして、対策を進めていきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。頭に入れていただいているということで安心したんですけれども、実際現場の話を聞くと、やはりもう独自で、情報の交通整理の手法だったり、連絡系統の整理だったりというのをしているところも出始めていますので、その自発的なものに任せるんじゃなくて、やはり区のほうでこういうことをしてほしいということを明確に示していただきたい。特に障害に関しては、やはりセルフプランの問題なんかもあって、ケアマネのように明確につながりが濃い人ばかりじゃないと思いますので、ちょっと今回の事業の枠からは外れる方たちも入ってきてしまうとは思うんですけれども、将来的にはそういう人たちも含めて区としっかり連携を取って、事業者のほうも安心して発災時に動きがつくれるようにというのをやっていただきたいと思います。意見にしたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(2)烏山まちづくりセンター・あんしんすこやかセンター等の移転について、理事者の説明を願います。
私より烏山まちづくりセンター・あんしんすこやかセンター等の移転について御説明いたします。 本件は、区民生活常任委員会との併せ報告になります。 まず、1主旨でございます。烏山まちづくりセンターでは、まちづくりセンターの執務スペースが狭隘なことから、まちづくりセンターと社会福祉協議会烏山地区事務局が烏山区民センターの一階に、あんしんすこやかセンターは二階と異なるフロアにございまして、隣接した執務スペースの確保がかねてより課題となっております。また、烏山あんしんすこやかセンターの執務スペースについても狭隘でございまして、職員の事務スペースや区民との相談ブースも不足しており、区内最大の高齢者人口を抱える地区といたしましてあんしんすこやかセンターの機能を充実するための職員の増員といった対応も困難な状況になってございます。こうした課題を解決するため、現在のまちづくりセンター至近の民間賃貸借物件に移転をいたしまして、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会地区事務局を同一のフロアに配置することにより、福祉の相談窓口機能や四者連携のこれまで以上の強化と、相談ブース等の必要なスペースを併せて確保するものです。 2烏山まちづくりセンター及びあんしんすこやかセンターの狭隘問題について御説明をいたします。平成二十八年、七か所の出張所内のまちづくり機能を分離いたしまして、新たにまちづくりセンターを設置し、全ての地区にまちづくりセンターが設置されました。烏山まちづくりセンターですが、事務スペースなどは出張所時代を継承したままとなっておりまして、出張所事務スペースの中にまちづくりセンターの事務室があるほか、専用の窓口カウンター、応接スペースなどは設置されておりません。また、まちづくり活動等に使用する物品置場が少ないために、物品の一部は活動コーナーですとか、活動フロア内に置かざるを得ず、各室本来の使用目的に支障を来している状況がございます。 同時に地域包括ケアの地区展開によりまして、平成二十六年度末に烏山区民センター内にあんしんすこやかセンターを整備させていただきましたが、その際、区民センターの二階にあるまちづくりセンターの活動フロアのスペースにまちづくりセンターを整備せざるを得なかったという状況がございまして、まちづくりセンターとはフロアが分かれた状況となってしまってございまして、相談者の円滑な案内に支障があるなど、福祉の相談窓口機能が十分に発揮できない状況となってございます。また、現事務スペースですが、現在配置されております職員数で既に手狭になっておりまして、来年度より適用されますあんしんすこやかセンターに関します改正条例に基づきました今後の職員の増員についても対応が困難な状況となっています。 続いて、3現施設の概要について説明をいたします。(1)まちづくりセンターですが、烏山区民センターの一階の烏山出張所内にございまして、面積は約百四十一平米、事務スペース等各種広さについては記載のとおりになります。 (2)烏山あんしんすこやかセンターですが、こちらは烏山区民センターの二階にございまして、面積は約五十四平米という広さになっておりまして、こちらも事務スペース等各種スペースは記載のとおりとなってございます。 次に、4移転先の概要です。少しページを飛んでいただきまして、四ページ目、配置図が載せてありますので、そちらを御覧いただければというふうに思います。移転の場所ですが、現在、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター等がございます烏山区民センターのちょうど西側、通りを挟みました南烏山六の四の二十六のビルに移転をいたします。 お手数ですが、また二ページ目にお戻りください。(1)移転先物件の概要ですが、鉄筋コンクリート造六階建て、令和三年五月に竣工した建物になります。ビル名、規模等は記載のとおりです。なお、当該物件の六階には施設共有の多目的トイレがございます。 続いて、(2)賃貸借部分ですが、当該物件の四階及び六階部分を賃貸借いたします。具体的には、四階、四〇二号室の九十五・二四平米、それから四〇三号室九十一・二一平米、それから六階の七十七・六平米の六〇一号室、この三部屋を賃貸借いたします。 続いて、(3)賃料等についてです。各室の賃料ですが、記載のとおりとなっておるんですが、三室を合計いたしますと月に百七十五万五千六百円となります。また、三室合計の管理費でございますが、月に二十三万一千円、看板使用料ですが、月に四万四千円となっております。敷金、礼金は記載のとおりとなっておりまして、契約期間は定期借家契約で十年間という年数になります。今年度発生する経費といたしまして、六か月分の賃料が合計で一千五十三万三千六百円、六か月分の管理費等の合計が百六十五万円、初期費用、敷金、礼金の合計ですが、こちらが千九百三十一万一千六百円という形になります。参考の金額といたしまして、管理費、看板使用料等を含めました年間の賃借料等が合計で二千四百三十六万七千二百円という形で試算をしております。 次に、5各室の用途及び内装改修についてです。こちらも五ページ目に飛んでいただきまして、別紙1の移転後のレイアウトイメージを御覧いただきますようお願いいたします。レイアウト図ですが、四〇二、四〇三号室は、まちづくりセンター、社会福祉協議会地区事務局、あんしんすこやかセンターの窓口、個別相談ブース、執務スペースに、下の六〇一号室ですが、共有の打合せ、共用スペース、ロッカー、物品庫として使用をいたします。なお、四〇二号室と四〇三号室、こちらは今、間に壁が入っておるんですが、一体で使用させていただくため、壁を一部撤去するほか、車椅子の利用者などが利用しやすくなるように、入り口の開き戸から引き戸への改修、それから個別相談ブースの設置など、内装の改修整備を行う必要がございます。また、活動フロアや一部の倉庫等につきましては、移転先ではそのスペースが十分に確保できないことから、これまで同様、烏山区民センター内に配置しているスペースを引き続き使用させていただきます。 お手数ですが、また三ページ目にお戻りください。改修及び移転等に関する費用ですが、概算で千七百二十万円と今試算しております。 次に、6移転後の対応についてです。(1)、まず跡利用についてですが、移転した後の烏山区民センター内のスペースの活用については、以下のような方向性で進めてまいります。①まちづくりセンター移転後のスペースですが、こちらは烏山出張所への標準化システムに伴う書かない窓口の設置に対応するため、事務スペース、それから窓口スペースを拡充いたします。また、拡充後の余剰スペースにつきましては、烏山総合支所のくみん窓口の待合スペースの確保に向けまして、総合支所の一階にございます区政情報コーナーの移転を検討してまいります。 ②あんしんすこやかセンター移転後のスペースですが、こちらは以前はまちづくりセンターの活動フロアであったことから、従前の行政利用、それから区民利用の両面から活用について検討をしてまいります。 続いて、(2)千歳烏山駅周辺の公共施設についてでございますが、今後、千歳烏山駅周辺の公共施設の再編等、施設の拡充も図ったまちづくりを進めていく中で、まちづくりセンターやあんしんすこやかセンターについても再配置について検討してまいります。 最後に、7今後のスケジュールについてです。令和六年九月の第三回定例会において賃料、内装改修費等の補正予算を上程いたします。その後、十月に移転物件の賃貸借契約を締結、十一月の第四回定例会におきまして出張所設置条例の改正を行うとともに、移転物件の内装工事に着手いたします。内装工事は令和七年一月に終了、二月にまちづくりセンター等を移転する予定でございます。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

このビルについては見ていないので分からないんですけれども、ほかのフロアというのは、人が住んでいらっしゃる、商業施設、どっちですか。
当該物件ですが、基本的には商業ビルという形になっていますので、商業テナントという形になります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)電気料金の支払遅延に係る損害賠償額の決定について、理事者の説明を願います。
それでは、私から電気料金の支払遅延に係る損害賠償額の決定について御説明申し上げます。こちらは六月十四日の本委員会で報告したものと同じ内容の案件になります。 1事故の概要です。事故の判明日は令和六年五月二十七日です。 相手方は、東京電力エナジーパートナー株式会社です。 事故の内容ですが、デイホーム上用賀の四月請求分の電気料金について、払込みで支払うこととなっておりました。四月中旬に、令和六年四月分の払込票が相手方から到着し、五月十三日の支払い期日までに料金を支払うこととなっておりましたが、他の施設の支払いが口座振替で行っていたため、口座振替終了の確認通知と職員が誤認し、通知内容を確認しなかったことから支払い手続を行っていなかったことが五月二十七日に判明いたしました。 2事故の対応ですが、事故判明後、令和六年四月請求分の請求書十一万三千二百六十五円につきまして、五月三十一日に相手方への支払いを完了しております。 3損害賠償額は四百八十三円です。支払い期限日の翌日の五月十四日から支払いが完了した日の五月三十一日までの十八日間に年一〇%の割合で計算した遅延損害金となっております。 4専決処分日は令和六年七月十日です。損害賠償額の支払いは、専決処分後の七月十六日に完了しております。なお、こちらの専決処分につきましては、九月の本会議で報告するため、本会議前の常任委員会で改めて御説明いたします。 このような事態を招き、御迷惑をおかけしましたことをおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 御説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)高齢者虐待に関する区の取組み状況について、理事者の説明を願います。
それでは、私より高齢者虐待に関する区の取組み状況について御説明いたします。 区は、いわゆる高齢者虐待防止法に基づいて高齢者の権利擁護及び尊厳を保持するため、高齢者への虐待の防止、被害者の早期発見、被害者及び家族への支援等について関係機関等と連携し、対応しております。その取組状況について報告するものでございます。 2虐待に関する相談・通報があった場合の流れです。第一段階の発見、相談、通報は、本人、家族もしくは介護事業者、いわゆる職員、近隣住民、医療機関等からの相談や通報について、窓口は総合支所保健福祉課、あんしんすこやかセンターで受付を行っております。 続いて、第二段階の状況確認は、その家庭を訪問するなどして、虐待事実、本人意思、緊急性の確認や家族の状況把握等、できるだけ詳細な内容の確認等を行います。 続いて、第三段階の虐待対応ケア会議の開催は、総合支所保健福祉課が主催し、区の担当部署等必要に応じたメンバーの会議において、状況確認した内容に基づいて、緊急性の判断、対応方針の決定、施設等に調査する場合の役割分担の確認等を行います。 次の第四段階は二つに分かれます。まず、高齢者施設等における場合は、現地調査、虐待判定として、施設等の現地調査により、介護記録の確認、本人及び関係職員への聞き取り等を行います。それらの結果等を踏まえて虐待かどうかを判断します。虐待と認定された場合は、施設等に対して改善報告書の提出を求めます。家族介護者等による場合は、対応、支援として、状況により介入や緊急対応をするケースもございますが、家庭内虐待の場合は、被虐待者はもちろん、虐待者も支援が必要なケースもあり、見守り支援という観点で対応するケースが多いというところもございます。 最後の第五段階のモニタリング報告は、提出された改善報告書の内容がきちんと履行されているか等、被虐待者やその周辺環境の状況の把握を行っております。また、高齢者施設等において虐待と認定された場合には、東京都にその旨を報告しております。 以上が一連の流れとなります。 資料をめくっていただきまして、次のページに移っていただきまして、右上の通し番号二ページにお進みください。3虐待に関する件数でございます。こちらに記載の表のとおり、令和五年度は、高齢者施設等における相談通報件数が三十五件、認定件数が八件、家族介護者等による相談通報件数が三百五件、虐待認定件数が百七十九件でした。 (2)で過去二年分の内訳をまとめております。まず、高齢者施設等における件数です。相談通報対応件数の高齢者施設等の種別については、特別養護老人ホームや有料老人ホームが多い傾向にあり、その下の相談通報者については、当該施設職員、家族、親族が多い傾向にあります。通し番号三ページに移っていただきまして、c、事実確認・調査の状況です。虐待を受けた、または受けたと思われたと判断した事例、つまり虐待と認定した件数は令和五年度は八件です。次の虐待ではないと判断した事例は、調査の結果、これは虐待ではないと区が判断したものです。その次の虐待の判断に至らなかった事例、こちらは虐待の可能性はあるけれども、区としてはそれを認定するまでの裏づけができなかった場合です。最後の事実確認・調査を行っていない事例は、相談対応の段階で事故と判明するなど、虐待でないということが判明した事例や調査中の事例です。 その下の表、Bの表が虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例の内訳です。一部重複がありますので、上の表と合計値が合わない点がございます。aの虐待の種別・類型につきましては、身体的虐待、介護・世話の放棄、放任、こちらはいわゆるネグレクトになります。心理的虐待は、威圧的な言動や態度等により精神的な苦痛を与えることです。また、経済的虐待は、施設の場合、金銭を一時お預かりする場合があり、本人の自由に使わせなかったことなどが該当します。b、被虐待者の性別としては女性が多いです。c、虐待を行った高齢者施設等の従事者はほとんどが介護職となっております。なお、その他・不明につきましては、ネグレクトとしての虐待は認定しましたが、施設の職員の特定が明確でなかった事例などになります。 次に、②養護者による虐待に関する事例の内訳です。A、相談・通報対応件数のうち、a、相談・通報者では、介護支援専門員、ケアマネジャーや、資料をめくっていただいて、資料の次に進んでいただきまして通し番号四ページになります。こちらは警察の件数が多いということになっております。b、事実確認・調査の状況では、一つ目、虐待を受けた、または受けたと思われたと判断した事例、つまり虐待と認定した件数は五年度で百七十九件、虐待ではないと判断した事例は、調査の結果、虐待ではないとしたものでございます。その次の虐待の判断に至らなかった事例、こちらは認定するまでの裏づけができなかったケースです。最後の事実確認・調査を行っていない事例は、調査予定案件等の場合でございます。 その下を御覧ください。B、虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例の内訳です。重複がありますので、先ほどの数字と合計値が合わない場合がありますが、aの虐待の種別・類型は、その下に記載の五類型がございまして、件数といたしましては、身体的虐待と心理的虐待が多いという状況でございます。bの被虐待者の性別は女性が多く、cの虐待者は息子、娘の件数が多いというような状況となっております。 C、虐待対応を行った事例のa、分離の有無です。なお、分離とは、被虐待者と虐待者を物理的に分けることです。通し番号五ページに移りまして、分離を行った事例は、五年度で十四件、分離をしていない事例は百二十八件でございます。bの分離を行った事例の対応の内訳は記載のとおりとなります。cの分離をしていない事例の対応の内訳は、養護者に対する助言・指導、ケアプランの見直し、見守りのみの件数が多いというような形となっております。 続きまして、4高齢者虐待対策全般の取組みです。(1)高齢者虐待対策地域連絡会及び高齢者虐待対策検討担当者会の開催は、高齢者虐待対策を推進するため、学識経験者、医師、弁護士、警察等で構成される地域連絡会を年一回開催、また、区職員、あんしんすこやかセンター職員等で構成される検討担当者会を年二回開催しております。 (2)虐待対応ケア会議は、先ほど冒頭で説明させていただいたとおりとなります。詳細な説明は割愛させていただきます。 (3)被虐待高齢者一時保護施設の運営は、区では家庭内における被虐待高齢者を含めた緊急避難先として受入れを行う施設を区内一か所で委託で運営しており、令和五年度の受入れは十六人でございました。 資料通し番号六ページに移りまして、事業者等への対応力向上を目指した研修の実施は、虐待対応基礎研修、事業者及び保健福祉課、あんしんすこやかセンター職員向けの研修を、昨年度ですと年四回、対面やオンライン形式で実施しており、資料のほうに参考として令和五年度実績を掲載しております。多くの方に御参加いただいております。 (5)高齢者虐待対応マニュアル・啓発用配布物の発行は、区職員向けの対応マニュアルですとか、事業者、区民向けの啓発用配布物を発行しており、適宜内容の見直しを行っているところです。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

高齢者施設などで虐待とおぼしき事例があったときには、あまり警察には通報されていないということですよね。こういう施設であったときは、必ずしも警察に報告とか情報共有というものはなされないという理解でいいんですか。
施設等からのケースに関しまして、例えば職員ですとか、利用者の御家族から通報等があった場合、まず保健福祉課、区役所のほうの関係部署と連携しまして、施設のほうに調査を行います。その調査の内容ですとか、聞き取りの内容に応じまして、適宜判断して必要に応じて警察に通報するというような形で動いております。

今、施設で虐待とおぼしき案件が発生したときに、虐待をした職員については研修等をされるということなんですけれども、在宅で介護されている方については、何かそういう取組ってあるんですか。
施設に関しましては、委員おっしゃるとおり、施設を通じてですとか、区から直接研修ですとか指導等ですとかを行っております。在宅に関しましては、保健福祉センターですとか、あとあんしんすこやかセンターのほうで調査、それからその後の見守り活動を通じまして、適宜寄り添いながら、どのように、例えば虐待者、それから被虐待者、どちらにも支援が必要な場合がございますので、適宜それぞれの状況に応じて見守りながら支援を行っているというところでございます。

二ページの虐待に関する件数のところで、相談通報件数と虐待認定件数がそれぞれ年度ごとに出ていますけれども、これは分母である数字がないと、統計的に多いのか少ないのかとか、増えているのか減っているのかとかが見えないんですけれども、分母の部分の数字を出してもらえますか。
こちらの虐待に関する件数の認定件数に関する分母の部分でございますが、施設に関しましては、高齢者施設全体で申し上げますと、令和元年度が二百四十五、それから令和五年度は三百十六という形になっております。また、虐待認定件数、施設のほう、令和四年度、五年度が同じ数字となっておりますが、その中で分母としましては、令和四年度は三百十一、令和五年度は三百十六という形になっております。 また、②養護者による件数としましては、六十五歳以上の世田谷区の人口というところで申し上げますと、令和元年度が十八万四千人程度、それが令和五年度は十八万八千人台というところになっておりまして、母数が増えているというところはございます。その中で、②養護者に関しましては、相談通報件数は増えており、虐待認定ケースは令和元年度と令和五年度で比較しますとほぼ同じ数字となっているというようなところでございます。

世田谷の虐待の取組は非常に優れているというふうにも聞いていますけれども、ケア会議をいろんな分野の人が集まって対応するというのはすばらしいことだなと思っていますけれども、虐待の認定をされなかったけれども、やっぱりケアが必要だというケースなんかもあると思うんですが、そういう場合は、ケア会議は継続されるんでしょうか。虐待ケースじゃないから終わっちゃうみたいなことなんでしょうか。
委員おっしゃるとおり、虐待と認定はされないんだけれども、虐待者と言われている方、それから被虐待者と言われている方々、それぞれに対して、これはと思うケースがございます。それについては、虐待対応ケア会議という形ではなくて、見守りが必要な支援困難ケースということで、定期的にモニタリングをしながら支援に入っていくというケースは多々ございます。

それから、世田谷は福祉緊急対応なんかもあって、いろんなものが複合的に絡み合った困難なケースの対応もしているというふうに聞いていますけれども、虐待の通報という形で入るものじゃなくても、虐待なんじゃないかとか、いろんなケースがあると思うんですが、その辺はどのように対応しているんでしょうか。
虐待あるいは虐待と思われるような困難なケース、あるいはそれ以外の相談などに関しましても、まず保健福祉課ですとか、あんしんすこやかセンターのほうで受け付けまして、そちらから詳細な状況を聞いてまいります。そちらの状況を聞いた上で関係者で話し合いながら、先ほどの必要に応じてケア会議を行いながら、どのように対応していくか、場合によっては介護保険サービスを使っていただくようなこともありますし、あるいは老人福祉法に基づく措置的なところ、あるいは先ほど申し上げた一時保護施設を使う、それ以外の措置や区からのいろいろな働きかけも含めて総合的に判断しながら、総合支所とあんしんすこやかセンターと共に対応しているところでございます。

虐待だというこの気づきをどう得るかというのはとても大事なことなんだろうというふうに思うんですけれども、今、出張所でなんでも福祉相談ということでいろいろなケースがキャッチできると思うんですが、そういう中で、的確に福祉緊急対応だとか、困難ケースだという判断で取り扱われるのかだとか、そういう場合のケース会議がどう招集されるのかというのが、どうもはっきりしていないというような話も聞くんですが、その辺の考え方はどうなっていますか。
今、中里委員御質問いただいたとおり、持ち込まれたときに虐待であるかどうかが定かではないケースというのもございます。そういうときは、施設への苦情なのか、それとも虐待として対応するのかというのが迷うときもございますので、まずは調査に入りまして、様々なところから状況をお伺いしたりとか、あるいは保健福祉課のほうで調査に入らせていただいて、事実確認をさせていただくというところから始めております。内容によりまして、これは虐待対応でやっていかなければいけないというケースと、あるいは施設に対する指導でやっていけるというケースもございますので、苦情対応でやるのか、虐待対応でするのかというのは、事例によって判断させていただいて対応しております。

保健福祉課がする場合は旗を振って、ケース会議なり、検討会なりという理解でよろしいんでしょうか。そこはぜひしっかりやっていただきたいと思います。 それから、私はこの数字を見て、家庭の虐待が非常に多いんだなというのをすごく感じたのと、そういう情報もちゃんとキャッチして対応できているというのはすばらしいことだと思うんですが、この中で、私はこれの数字を見て思ったのが、誰からの虐待が多いかというところ、四ページです。Bのc、被虐待者からの続柄で、夫が多い、息子が多いという感じですよね、これを見ると。男性から女性への虐待も多いというところで、ここの部分が多いというところなんですが、こういうケースから、なぜこういうことが起こるのかだとか、それを防ぐためにどうしたらいいかだとか、それは分析なり、研究なりというのは何かやっているんでしょうか。
こちらは虐待するきっかけケース、虐待者からの続き柄というところで、全体としましては、介護疲れやストレスというところが、全性別を通じましては多いというところがございます。その中で、男性では理解力の不足、低下ですとか、他者との関係の取りづらさ、あるいは社会資源との取りづらさなど複数の要因も高いというところがございます。 このような背景に意識を向けまして、例えば介護者の会など社会資源へのつなぎ、また区のほうとしましても、介護者が一人で抱え込まないように地域との橋渡しを意識したつなぎの役割など、寄り添っていけるように進めていくというふうに考えております。

こういう数字が出てくるというのは、こういう実態を積み上げてきて明らかになってきたことで、大変貴重なデータだと思うので、ぜひ公にしながら、専門家の研究なども呼び込んで、社会にうまくアピールしていくというか、そういう取組が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
このようなデータを基に、データを取るだけではなくて、この後の区の施策としてどのようにやっていくか、また、区民の方々の福祉向上のためにどのように区が寄り添っていくかというところは、専門家を含め、関係機関を含め、いろいろな方の意見を聞きながら進めていきたいと考えております。

今の中里委員と同じところで、もう一つの視点で、家族介護の中で、四ページのBのbの被虐待者もやっぱり女性が二倍以上多い。家族の中での関係性だとか、そういったところは想像できるかなと思います。中里委員と同じくc、虐待者が誰かというのも、夫と息子が、これは数字としても令和四年も、令和五年も結構大きく、二倍以上だったり、四倍近かったりしています。私も同じ意見で、やはりこれは専門家の意見もそうですけれども多分ネットでさらえば、こういった論文は結構出るんじゃないかなと、男性介護者の特徴だったりとかも出るかなというのと、やはり区には男女課がありますから、そことの連携というのはすごく必要じゃないかと思うんです。区民の方に周知していくことももちろんですけれども、やっぱりここは分析する価値があると思うんですが、男女課との連携というのはどのようにお考えでしょうか。
ただいま委員がおっしゃられました女性のほうが多いというところです。まず、分析としましては、女性のほうが寿命が長い、長寿というところはございます。その関係で要介護者が多いですとか、また認知症等も寿命の関係から女性が多いという事情はございます。そのような中で、性別にかかわらず対策は重要というところも区のほうは認識しております。 ただ一方で、女性が被虐待者になるケースが多いというのも割合的にございますので、関係部署との連携、そういった観点の研修も含めて進めていくというところ、また、関係所管と会議体等を含めて様々な意見交換をしながら、このような施策を進めていきたいというふうに考えております。

私の質問は、男女課との連携は必要じゃないかなというところだったんですけれども、そこはいかがでしょうか。
男女課との連携に関しましても、今、会議体で実際に進めているところもございますし、困難な女性に対する対応というところで委員として呼ばれて参加しております。また、それ以外でも、今、委員がおっしゃられた虐待に関しましても、男女課のほうと情報交換しながら連携を進めて、必要に応じてやっていきたいと考えております。

困難女性支援法が四月から施行されましたけれども、世代にかかわらず、若年女性から、今の結果のような高齢女性まであると思いますので、ぜひ連携して、何かしら成果が出る可能性もあると思いますので、要望したいと思います。お願いいたします。
質問なんですけれども、まず②の養護者の家族介護者等による実績のほうで、こちらは施設に対して全て在宅の方という認識でいいんでしょうか。
資料三ページ、②の養護者による実績というところに関しましては、家族介護者等在宅による実績というところでございます。
この方たちの家族構成だとかというのも把握されているんでしょうか。
調査の中で、今報告申し上げた項目で調査をしているというところがあり、その後の詳細な調査の中では、必要に応じて状況を伺いながら確認している、調査しているというところでございます。
それは、必要に応じてというのは、最初の第一段階の調査ではそこまでは確認していないということでいいですか。
虐待の受理をして、当然虐待者を含めた家族構成ですとか、そういったところはあらかじめ確認した上で家族関係などを把握して、その対応について関係者と協議を進めているところでございます。
ということは、虐待の可能性が出てからの確認ということですよね。
虐待通報を受理しまして、虐待ケア会議を開く中で、その虐待の判断も当然していくんですけれども、その判断をする前段階の家族関係、あるいはこれまでの経過、支援者からの情報など、それらを集約しましてそういうケア会議をやってございますので、その中で、家族関係についても明らかに、不明な部分もあったりするわけなんですけれども、できるだけ事前に情報を集約しまして、関係者と共有していろいろ支援をしているような状況でございます。
質問が分かりにくくて申し訳なかったんですけれども、要するに同居なのかとか、通いなのかとか、そういったところも数字で出しておいたほうが、個別ケースだと思うんですけれども、研究という意味では、そういう数字を残しておいてもいいのかなというふうに思ったのと、この中でないこととしては、何人かの委員からも出ましたけれども、①も②も併せてなんですが、Bのaの虐待の種別の男女の内訳みたいなところも残していったほうがいいのかなとか、あとはセルフネグレクトがどれぐらいあるのかとか、この辺は多分家族構成とセルフネグレクトはすごく密接だと思うので、そのあたりをデータを積み上げていくという意味でちょっと数を取っておいてもいいのかなというふうに思ったんですけれども、いかがでしょうか。
委員からいただいた意見をちょっと検討してまいります。
お願いします。 あと分離していない場合の養護者に対する助言、指導というところで、家族の虐待をしてしまった方への支援なんですけれども、この助言、指導というものを具体的に教えていただいてもいいでしょうか。
まずは、今、御家族、御本人としては虐待しているという意識があまりなく、介護をしているんだけれども、自分なりの介護を押しつけているという方が多うございまして、でも、そのやり方が非常に足折れがするのにリハビリを無理にやらせるとか、そういうふうなところで高齢者がけがをしてしまうとかいうような場合がございますので、そういうときには、保健福祉課の職員が参りまして、まずは注意喚起、これは御本人の今体力とか、それから状況に合っていないケアだということで虐待に当たる場合もあるので、御注意くださいということで注意喚起に入っております。 また、介護されている方が御病気をお持ちで、例えば精神科の疾患をお持ちで治療がうまくいっていないなどという場合もございまして、ケアそのものができない状況もございますので、そういうときには医療におつなぎしたりとか、御相談に乗りながら、どうやったらサービスを入れていけるのか、ケアマネさんのつなぎをしたり、そういうような支援をしております。
ありがとうございました。結構精神的なものはすごく大きいと思います。特に介護者、夫だったり、息子、娘だったりというのは、やはり元気な頃のお母さんというのがどうしても頭から抜けない中での、どうしてこうなっちゃったんだろうという思いがすごく強いんだと思うんです。そんな中で、やっぱり心理士さんだったり、ソーシャルワーカー的なものだったりというのが今まで入ってこなかったと思うんですけれども、そういった視点もあって、家族を丸ごと見てあげるということもあってもいいのかなと思いますので、これは要望したいと思います。

六ページの研修の実施というところについてなんですけれども、参考で第一回から第四回の講義内容が書いてあるかと思うんですけれども、オンラインでやったり、オフライン、現地でやったりというふうなものがあるかと思いますが、毎年度、毎年度様々な研修が行われているかと思うんですけれども、こういった研修で撮られたとか配信された動画というのは、その場限りのものなのか、もしくは例えば振り返りとかで後から見られるようになっているのか、昨年度研修したものが今年度見られるようになっているのか、要は研修された動画はストックされているのかというような状況を教えていただければと思います。
六ページの研修の実績です。こちらに関しましては、動画、あるいはZoomによるライブ、あるいはいわゆるハイブリッド、対面とオンラインの併用という形でやっております。動画に関しましては、限定公開というのが原則にはなっているんですけれども、今後、こちらの虐待対応向上を目指して、区の施策ですとか、どのようにやっていくかというところでは、公開の仕方というのは考えてまいりたいと思います。

ありがとうございます。この講義受講者が六十人とか八十人と書いてありますけれども、その方々がもう一回振り返りをするという意味であったり、これは区の税金でやっているので、区民の資産にもなるものだと思いますので、より多くの方が見られるような取組というのが進むといいかなというふうに思います。 二つ目なんですけれども、今し方、中山委員であったり、中里委員から、虐待者は男性のほうが多いとかいったようなお話がありました。これは素朴な質問なんですけれども、高齢者虐待対策全般の取組において、家庭での養護者による件数というのがこれだけ多いのにもかかわらず、その対策みたいなものがここにそこまで記載されていない理由というのは何があるんでしょうか。
家庭への対策としましては、資料でいいますと六ページ、(5)高齢者虐待対応マニュアル・啓発用配布物の発行というところで、区民向け啓発用配布物ということで防ごう高齢者虐待というような形のリーフレットを、保健福祉課ですとか、あんしんすこやかセンターから配布しております。これからそちらをさらにどのように周知していくか、啓発していくかというところは考えてまいりたいと思います。

ありがとうございます。人数だけでいったら虐待認定件数というのは、高齢者施設の二十倍ぐらいあって、家庭養護者の方の虐待防止対策というのが急務になるかと思います。別にこの記載内容を厚くすればいいというわけではないとは思うんですけれども、そういった家庭養護者の虐待防止の取組というのを区はどれだけやっているのか、この資料ですと、本当に(5)の区民向けの配布物を配布していますというだけで終わってしまっているので、家庭養護者による虐待防止を防ぐためにもそういった取組、さらに来年も多分報告があると思うので、厚めにいただいて、しっかり取り組んでいただければというふうに要望させていただきます。 以上です。
るる御意見ありがとうございました。こちらの高齢者虐待の取組につきましては、昨年度から御報告をさせていただいている案件でございます。そのため、こうして皆さんから御意見を頂戴いたしまして、より分かりやすい御報告内容にアップデートをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。引き続き取り組んでまいります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)障害者虐待への取組み状況について、理事者の説明を願います。
障害者虐待への取組状況について御報告いたします。 1の主旨です。区では、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づきまして、障害者虐待の予防及び早期発見、その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を行うために、都をはじめとした関係機関と連携して対応をしております。このたび、障害者虐待防止法に基づきます取組状況ですとかについてまとめましたので、御報告をするというものになります。なお、東京都では、法に基づきまして、虐待の状況ですとか、虐待があった場合に取った措置等についてホームページで公表をしております。 2の障害者虐待の相談窓口です。区では、各総合支所保健福祉センター保健福祉課に障害者虐待通報・届出窓口を設置しております。また、夜間休日につきましては、通報ダイヤルを設けておりまして、必要なときに連携をしております。 3が対応の流れとなっております。真ん中の部分が基本的な流れとなっておりまして、こちらは高齢と同様な基本的な流れとなっております。通報、届出を受け付けし、受理会議、その後事、実確認、アセスメント、ケア会議を行って、最後モニタリングまで行くというような流れとなっています。左側が養護者による虐待となっておりまして、障害者の保護や支援のほかに、養護者への支援にも対応してまいります。表の右側が施設従事者等による虐待となっております。こちらは東京都への報告があることですとか、施設の改善計画に基づいて取り組んでいくこと、そういったことが異なる点となっています。 表の下のほうです。こういった対応をする中で、緊急の立入調査の実施ですとか、必要のある場合には、区が委託する弁護士とも相談しながら対応しているところになります。二ページ目へお進みください。また、使用者による虐待ですけれども、こちらの障害者虐待防止法の特徴的な内容になりますけれども、こちらは基本的には東京都の労働局が対応しますので、区のほうでは協力をしているというところになります。 4の障害者虐待防止に向けた取組みになります。(1)自立支援協議会において部会を設けておりまして、昨年度は年間二回開催をしました。 (2)事業者等の対応力向上を目指した研修の実施です。令和五年度は、保健福祉課職員向けの研修を行いました。三十三名の参加があったというふうに報告を受けております。 (3)の障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引きについてです。こちらは厚生労働省が手引を作成しておりまして、区のホームページにも掲載し、事業者にも周知を行っております。 (4)障害のある方のための虐待防止ハンドブックです。こちらは区のほうで独自にハンドブックを作成しております。障害のある方と支援者の方が虐待防止について学ぶためのハンドブックという形を取っております。二年度に改訂をして、区のホームページでもダウンロードが可能な状態としているものになります。 5が相談や通報届出の件数等について、別紙を御覧ください。三ページにお進みください。こちらは別紙です。一番上の表、相談・通報届出件数及び虐待と認定した事例の件数になります。令和五年度ですが、相談、通報の届出件数、養護者による虐待が二十六件、施設従事者等による虐待が三十一件、使用者による虐待が三件、合わせて六十件でした。三年間の推移でいいますと五十九、三十二、六十というふうに推移をしております。その下、虐待と認定した件数ですけれども、養護者による虐待が十一、施設従事者等による虐待が六、使用者による虐待が二、併せて十九となってございます。 二つ目の表、内訳になってまいりますが、相談、通報の届出者ですが、真ん中辺り、施設従事者等からの届出が一番多くなっておりまして、続いて御本人や家族となっております。 その下の表です。養護者による虐待における虐待者の続柄になりますけれども、障害者本人にとっての母、あるいは配偶者からの虐待が多かったというような状況になっています。 続きまして、施設従事者等による虐待の施設種別ですが、こちらは通所施設やグループホームが多い状況となっています。 その下です。虐待と認定した事例における被虐待者の性別ですが、こちらは女性のほうがやや多いということが分かっております。 四ページ目へお進みください。虐待と認定した事例における虐待の種別と累計になります。令和五年度ですが、身体的虐待が合わせて五件、性的虐待が三件、心理的虐待が十二件、放棄・放置が七件、経済的虐待が六件となっておりました。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
ありがとうございました。中身と直接関係ないんですけれども、できれば、高齢者と障害者の見た目を合わせていただけるとすごく見やすいので、そのようにちょっと検討していただけるとうれしいなと思いました。 それで、これは確認なんですけれども、訪問系のヘルパーだったり、看護師だったり、リハビリだったりというのは施設従事者の中に含まれるという認識でいいですか。
施設従事者等というところで、法令的にはその他になるんですが、こちらは今、ヘルパーによる虐待や、ショートステイによる虐待も広く施設従事者等という中で含めております。

高齢の場合は、そのケア会議みたいなものがあって、それでいろんな分野の人が検討を加えてということだったんですけれども、障害のほうはそういうふうにはなっていないんですか。
障害の例えば在宅での虐待の通報なんかの場合は、高齢の場合と同じように、サービス事業者であるとか、関係者の方、時には医療関係者の方なども集めて虐待ケア会議は行っております。ただ、高齢とは違って、あんしんすこやかセンターが必ずしも参加しているかどうかは、年齢にもよりますので、そこはちょっと違ってくるところかと思いますけれども、やはり関係者は集まって協議をしておりますので、そこは変わらないと思います。

先ほど高齢者の虐待に関する区の取組のほうで母数を伺って、ちょっと全体的に施設とか高齢者が増えている中で、通報件数は増えていて、意識向上が見られているのかなというところと、虐待件数は割合としては減っているのかなというのが見られたと思うんですけれども、こちらの障害者虐待の取組のほうでは、相談・通報件数が令和四年度下がって、また五年度上がってとか、虐待と認定した事例に関しても、その数字的にはがたがたとなっているような感じで、全体的に増えているのか、減っているのかみたいなのがちょっと評価がしづらいかなというふうに思ったんですけれども、この場合、どういうふうに区としては見ておられるのでしょうか。増えているのか、減っているのかみたいなところとかをお伺いできますか。
虐待通報の届出の件数などの動向ですけれども、相談通報の届出件数でいいますと、三年間五十九、三十二、六十というふうに推移してまいりました。本日の表にはございませんが、例えば令和二年度でいいますと、また少し下がっていて三十、四十というような件数、おっしゃるとおり毎年でこぼこがあるような状態で来ているかなというふうに把握をしております。傾向としまして、障害者虐待が年々増えているという実感はありませんが、例えば内容のほうで、施設従事者等による虐待が今年は多いのではないかとか、そういったところは内部で意見交換することがあります。

ありがとうございます。ぜひちょっとその傾向みたいなところとか、そういった分析も踏まえていただいて、傾向があって、対策ができていくというところになるのかなと思うので、そのあたりも今後見ていただけるといいのかなと思いましたので、これは意見です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(6)令和五年度障害者差別解消に関する取組み状況及び令和六年度取組み予定について、理事者の説明を願います。
令和五年度障害者差別解消に関する取組み状況及び令和六年度取組み予定について御報告いたします。 1の主旨です。平成二十八年四月の障害者差別解消法施行以降、区として障害者差別の解消に向け様々な施策に取り組んできたところです。このたび、障害者差別解消に関する令和五年度の取組状況及び令和六年度の取組予定について報告をすることになっております。 御説明については概要版で御説明いたします。二ページへお進みください。令和五年度の取組です。相談等の状況で件数となっておりますが、昨年度全十九件の御相談がございました。昨年度比やその前年度比でプラス二件という状況です。表の右側、変更後というところを御覧いただきたいのですけれども、差別解消法関連では七件の御相談、下がってきまして、環境の整備ではゼロ件ですが、その他の相談、問合せが十二、合わせて十九というような状況になってございました。この統計的には、相談者のほうからの主訴、お申出の内容と、いろいろお話を聞く中で、私たちの整理がずれることがありますので、主訴ということと変更後ということで対比するような表になってございます。 その下、②の表ですが、相談者ですけれども、当事者からが五八%ほど、御家族が二六%ほどとなっていました。 三ページ目です。相談等への対応の内容ですけれども、差別解消法に基づく対応としましては、例えば相手方への訪問、電話等を通して状況を確認し、合理的配慮の提供等に向けた調整を行ったもの、また、区が実施する事業、あるいは補助事業の所管部署への対応を依頼して経過を確認したものなどがございます。それぞれ件数を御覧いただければと思います。 四ページ目へお進みください。具体的な事例を二点御紹介しています。①は、フィットネスクラブの参加の事例です。肢体不自由の方が、民間事業者が運営するフィットネスクラブのレッスン中に転倒した後、障害を理由に参加しないように圧力があったというような御相談でした。経過のところを見ていきます。経過の二つ目のポチです。「当職から」とありますが、こちらは区の専門調査員が関わっている事例ですけれども、プログラムの参加が危険であり、断るのであれば、きちんと理由を話し合うべきであり、暗にやめるように誘導することは差別の可能性がありますよと、新たなルールについて話合うことを勧めたというような相談の経過がございます。 ②の事例です。私鉄の駅の無人改札での聴覚障害者への配慮ということです。私鉄の無人駅で、運賃精算をするためにインターホンを使う必要があったけれども、きちんとコミュニケーションが取れなかったというような御相談になります。経過のポチ二つ目、こちらも「当職から」と書いてありますが、専門調査員のほうから私鉄事業者のほうに要望をお伝えしております。事業者のほうとしましては、基本的に反応がなければ、上部カメラを確認の上、筆談ボードを持って改札に向かうという基本的な聴覚障害の方への対応が決まっていたんだけれども、それができていなかったと、改めて周知する旨の回答があったというようなことで、対応した事例になってございます。 五ページ目へお進みください。〈3〉の障害理解の促進と差別解消の周知・啓発についてです。具体的なところでいいますと、研修や講演会の実施、また、区内の小学校のほうには手話講師を派遣しております。五年度は七十二クラスに派遣をしました。また、アート作品の展示支援、あるいはユーチューブチャンネルの動画配信なども行っているところです。 〈4〉の障害者差別解消支援地域協議会等の開催、こちらも自立支援協議会の部会を行っておりまして、五年度は七月と一月に実施をしました。 〈5〉障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例に関する事業の推進というところで、この条例の周知を合わせる形で解説パンフレットを職員が作っておりまして、区立学校三、四年生にパンフレットの配付を行いました。また、商店等におきます物品購入助成、物品助成事業を昨年度から開始しております。参考までに昨年度は十一か所の商店等に助成を行いました。 〈6〉庁内での取組みですが、庁内では推進委員会の開催、メールマガジンや職員向け研修の実施などについて記載をしてございます。 六ページ目にお進みください。令和六年度の取組み予定になります。基本的には五年度と同様のものが多くありますけれども、幾つか異なる点で言いますと、例えば〈2〉の⑤区内小学校への手話講師の派遣ですが、予定では七十二クラス、今年度も手話講師を派遣していこうと予定しておりましたが、受付を開始したところ、反響が大きくて、九十を超えるクラスに派遣をするという予定になっております。 下がって参りまして、〈5〉の①、引き続きパンフレットの配布をしてまいりますが、その後ろの民間事業者と連携したPR事業、こちらもプロポーザル方式で事業者を選定して、新たなPR事業に取り組んでいく予定となっております。 その下、〈6〉の②ですが、こちらは手話関連の施策としまして、今年度、区役所に待機しております手話通訳者の時間を拡充しておること、また、二次元コードを活用した遠隔手話通訳を開始しております。 御説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
障害理解のことでお聞きしたいんですけれども、毎年少しずつ区立の小中学校に特別支援学級を増やしていっていると思うんですけれども、やはりそれができるということは、地域に子どもたちがおりてくる、障害のある子どもたちが地域で生活する時間が増えてくるということだと思うんです。そうなってくると、やはり地域での受入れ、学校での受入れというのがすごく重要になると思っていて、これまで遠くの特別支援学級に行っていた子どもたちが、実際に自分たちの活動範囲が近所の公園だとか地域のお祭りとかということがより近くなってくると思うんですけれども、それを受け入れるための学校の障害理解だとか、地域の障害理解みたいなことというのはやっていただけているんでしょうか。やっていないんですよね。やっていないと思うので、そういった観点でもやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
障害理解、啓発というところは非常に大事だと思っておりまして、特に子どもたちへの啓発というのは、先ほどもお話が出ておりました手話講師の派遣も含めて取り組んできたところになります。こういった中で、学校とのお話をお聞きしますと、特に小学三、四年生の中で総合的学習の時間というのが設けられていて、まず社会に目を向けていくことですとか、障害理解、その他福祉、環境を含めて、それで子どもたちが広い視点を学んでいくというんでしょうか、そういった授業もあるというふうに聞いておりますので、私たちはその中の一つとして、障害理解についても分かりやすい形で材料を提供できればなというふうに考えて、これからも取り組んでまいります。
もちろん自主的にその理解を進めたいという学校さんとかに行くのはもちろんなんですけれども、そうじゃない、手挙げを待つんじゃなくて、やっぱり新しく学級を開くところには、積極的に区のほうから働きかけをしてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひちょっと強い力で、やっぱりもう明確にここは来年特別支援学級ができるというのが、計画もできていますし、もう見えているわけですから、そういった働きかけを具体的にしていただけるといいなと思います。要望したいと思います。

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(7)(仮称)世田谷区立弦巻統合保育園等施設整備基本構想について、理事者の説明を願います。

(仮称)世田谷区立弦巻統合保育園等施設整備基本構想について御説明をいたします。 本件は、子ども・若者施策推進特別委員会との併せ報告となります。 1の主旨でございます。弦巻統合保育園等の施設整備については、令和五年九月に福祉保健常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会に報告しました整備方針におきまして、令和九年度以降に桜丘幼稚園と集約化予定の松丘幼稚園の跡地を活用し、弦巻保育園と西弦巻保育園の統合園と障害児通所施設を合築し、複合化施設として整備を進めることとしております。この整備方針を踏まえた検討を進め、基本構想を取りまとめたので、御報告いたします。 2の基本構想の概要でございます。(1)基本的な考え方でございます。①整備にあたっての考え方につきましては、1の主旨の説明のとおりでございます。 ②基本コンセプトでございます。子どもたちが快適に過ごし、交流が育まれる施設、二つ目、安全・安心な施設、三つ目、環境に配慮した施設の三点を基本コンセプトと整理し、基本設計に反映してまいります。 (2)計画概要でございます。①敷地・施設概要でございますが、所在は弦巻五丁目でございます。敷地面積は千六百三十九平米でございます。敷地面積は保育園が約千二百平米、障害児通所施設が約二百三十平米でございます。以下は記載のとおりでございます。 二ページ目にお進みください。②主な配置計画でございます。先に五ページ目のほうを御覧いただければと思います。上が二階平面イメージ図、下が一階平面イメージ図になります。採光の確保に配慮しまして、園庭を敷地南側に配慮するとともに、各保育室及び障害児通所施設も南側に面した配置計画としております。メインアプローチ、入り口ですけれども、敷地西側、一階平面図の左側の三角になります。こちら入り口から近接して建物のエントランス、玄関を配置いたします。サブアプローチでございますが、敷地南側、一階平面図、下の黒三角になります。こちらは乳児の避難時に使用する避難者が通行できるように勾配に配慮したスロープといたします。また、災害時の避難を考慮しまして、障害児通所施設は一階のエントランス付近に、また保育園、ゼロ歳児、一歳児室を一階に配置しております。 ③共用部でございます。エントランスに隣接して、多目的ルーム・アトリエを配置しまして、保育園と障害児通所施設の児童の自然な交流が生まれるしつらえを計画しております。また、交流の場になる園庭は保育園側からだけでなく、障害児通所施設からも直接出入りができるようなしつらえを計画しております。 また二ページ目のほうにお戻りください。④の保育園でございます。定員は百四十三人を予定しており、ゼロ歳児から五歳児クラスの定員に必要な保育室等を整備いたします。 ⑤障害児通所施設でございます。定員は重症心身障害児施設、児童発達支援として五人、児童発達支援と放課後等デイサービスとの多機能事業、十人を計画しております。障害児通所施設は、区で躯体を整備した後、スケルトン状態で通所施設運営事業者に無償で貸し付けまして、当該事業者が都の補助金を活用し、開設に必要な電気・機械設備工事及び内装工事等を行うことを想定しております。また、感染症流行時に対応するために、送迎用駐車場から直接出入りできるサブエントランスも計画したいと考えております。 三ページ目にお進みください。⑥外構でございます。駐車場はメインアプローチに隣接して三台分を確保いたします。また、保護者用の自転車駐輪場やベビーカー置場も必要数確保いたします。外構におけるベンチ等の設置については、座れる場づくりガイドラインに基づきまして設計の中で検討してまいります。 ⑦環境配慮等でございます。世田谷区公共建築物ZEB指針、世田谷区公共建築物等における木材利用推進方針、せたがやグリーンインフラガイドラインに基づきまして、設計の中で検討してまいります。 3の保育園と障害児通所施設の子どもたちの交流促進でございます。単に施設を複合化するだけにとどまらず、基本コンセプトにもあるとおり、子どもたちの交流が自然と育まれる施設を目指し、多目的スペースに限らず、遊戯室や園庭も活用し、季節の行事や定例的な催しなど、子どもたちが日常的に触れ合い、共に活動、成長できる機会を積極的に設けてまいります。 4跡地活用でございます。弦巻保育園及び西弦巻保育園跡地については、子ども・子育て施策や、上馬保育園等の再整備時の仮園舎等としての活用を引き続き検討してまいります。 5概算経費でございます。(1)概算事業費でございますが、設計費、建設工事費、解体工事費を含めて約十二・一億円でございます。内訳は以下のとおりでございます。なお、この概算事業費には園庭整備費、擁壁改修費、外構・植栽・遊具・駐輪場整備費や、障害児通所施設運営事業者が負担する内装工事費は含まれておりません。 施設維持管理費でございますが、統合園で年間約八百五十三万円、障害児通所施設で約二百五十万円を算出しております。 四ページ目にお進みください。6の今後のスケジュールでございます。下の表を御覧いただければと思います。まず、松丘幼稚園と桜丘幼稚園の部分ですが、令和八年度に桜丘幼稚園の集約化に伴う改修工事がございますので、一時的に桜丘幼稚園が松丘幼稚園に移転し、改修工事終了後、令和九年度以降に桜丘幼稚園への集約化を行います。令和九年度以降の幼稚園の集約化までの間に、弦巻統合園の基本設計、実施設計、旧園舎解体設計を行います。幼稚園の集約化後、令和九年度に旧園舎解体工事、令和十年、十一年度に建築工事、令和十二年度以降に統合園の運営開始を予定しております。幼稚園と保育園の位置関係につきましては下の位置図のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

恐らくこれは明日の子若委員会でも報告される併せ報告ですけれども、障害児通所施設に関して説明をするため、この委員会で多分報告があったというふうに認識しているので、ちょっとこの所管で聞ける範囲でしか聞かないんですが、この障害児通所施設に関しては民間が行うということで、民間でやらなくてはいけない意図というものをちょっと確認させてください。民間事業者にしたという意図。

障害児通所施設につきましては、現在、児童発達支援ですとか、放課後等デイサービスとございますが、区で運営している事業所はございませんので、基本的に皆さん民間のほうの事業者さんのほうに運営を任せておりますので、今回の弦巻統合園についても同様に考えております。

民間でやったほうがスペシャリストな方もいらっしゃるしというところで認識しております。 今回の説明で、議論のステージというものは、本来は、私がこれからする意見に対しては、子若の委員会の話にもなってきてしまうんですけれども、保育園と障害児通所施設の子どもたちの交流促進とうたっているのであれば、公立で入るのではなくて、民民であったり、民で全部関わってもらったほうが、促進としてはうまくはまるのではないかな、区立でやる必要性、妥当性というのが正直見えないなというふうに思ってしまうわけですよ。これはまた明日の委員会になってしまうので、意見だけにしておきますけれども。なので、障害児通所施設に関しては民間でしかできないというのであれば、私は保育園に関しても、今まで世田谷区で民間でいろいろ認証、認可だったり、民間の方々にお願いしてきたのに、区立にこだわる必要はないんではないかなとはちょっと思ってしまいましたということだけは意見で附帯しておきます。 以上です。

障害者の施設を増やそうということは大変積極的だというふうに受け止めていますけれども、ここの場所については、区立幼稚園と区立保育園の統廃合の絡みということで、私たちは統廃合そのものを見直すべきだということもあるんですが、この施設を見ても、統合園ということで百四十三人ですか、保育園としては非常に規模が大きいと。この図面を見ると、園庭がすごく狭く見えるんです。あと屋内のホールみたいなものもあるのかなという感じで、保育園として施設としてその辺、必要なものが不十分じゃないかなということも感じるんですが、所管が違うかもしれないんですが、その辺で問題があると思うんですが、いかがでしょうか。

今回の資料にも記載をしておるんですけれども、世田谷区の児童福祉施設の整備及び運営の基準に関する条例に基づきまして、一応ゼロ歳から五歳児クラスでの定員百四十三人で、必要な保育室については一応確保しているというふうに聞いております。

所管が違うので、明日の議論になるかと思うんですけれども、外遊びを重視してということで、特に区立保育園は最近できた私立、特にすごく切迫した中で園庭がなくてもいいというようなところまで追い込まれて新しい施設を造ってきた中で、区立保育園は非常に環境がよかったわけですよね。それを統合した施設がこれかというような思いも私はありますし、そもそも統廃合という問題もありますし、要望ですけれども、これは非常に問題だということで指摘させていただきます。

これも子若になるかもですが、でも、一応言わせていただくと、保護者ニーズからの視点で見たときに、この複合施設って本当にすばらしいなと思っています。なぜならば、今障害をお持ちのお母様に限らないです。多くはお母さんが仕事を辞める、キャリアを断念することが多い中で、医療的ケアも含めて保育園に預けたいというニーズが大変増えています。区立なのであれば、ここの保育園にも内定はもらうんだけれども、時々取り出してとか、もしくは必要な療育が受けられるようにこの児童発達支援が受けられる、いわゆる両方受けられるということができるのかどうかというのは、実際、今、区立保育園に限らず、保育園に通っている今医ケアのお子さんとかも入っていながら、区立幼稚園に、状況に応じて、週一回とか児童発達支援にも行く場合もあるんです。仕事をしているから、その通所がすごく大変なわけですよ。そうなると、同じ敷地内にあるというのは大変区立である意味があると思うんですけれども、そういうことは可能なんですか。両方に内定をもらうということは可能なものなのか、伺います。

医療的ケア児のお子様ですとか、あと発達障害に不安をお抱えのお子様ですとか、通常どおり保育園ですとか幼稚園に通いながら、例えば週一回で通所施設へ通って療育を受けているというケースは増加していると認識をしております。今回、弦巻統合園が保育園と障害児通所施設の施設でございますので、そういった保育園に通いながら、障害児の通所施設に通えるということは可能ではないかというふうに考えております。

ありがとうございます。実際ここのエリアであるかは分からないですけれども、少なくとも増えている認識をお持ちだということで安心いたしました。できればそのような対応をいただきたいと思います。要望です。
障害についてお聞きします。障害があってもお母さんたち、保護者の方が安心して働ける環境を整えていくということですごく大事なことだと思っています。そんな中で、これまで保育園で集団保育になじまないということで預かってもらえなかった子たちが、ここで預かっていただけるといいのかなと思うんですけれども、一方で、集団保育になじまない、入れられないけれども、重症心身でもないというやっぱり隙間の子たちというのがどうしても出てきてしまうのかなというふうに心配してしまうんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。

今、お話にありました集団保育ができないお子様、例えば知的障害であったり、身体障害であったり、発達障害のお子様だったりとありますけれども、そうした保育園に通えないお子様につきましては、障害児の通所施設、未就学児であれば児童発達支援というところがありますので、そちらに通って日常生活における基本的な動作の指導ですとか、知識、技能の付与ですとか、あと集団生活の適応訓練、その他必要な療育を障害児通所施設のほうで受けてもらうということになります。
ありがとうございました。この施設がせっかくできたけれども、うちの子は当てはまらないという子がいないという認識でいたいと思います。ぜひ取りこぼしのないよう、取り残される子がないようにと思います。 それで、もう一つ、先ほど加藤委員からもあったんですけれども、子ども同士の交流はすごく大事だと思うんですけれども、同じぐらい職員間の交流もすごく大事だと思っています。ここで区立と民間というところで職員がどれぐらい、時間だとか、子どもの情報を共有できるのかというのは、個人情報なんかもありますし、難しいのかもしれませんけれども、やっぱり大人、職員も交流をして、子どもたちへの障害理解、個性、特性を理解していくということをぜひやっていただければと思います。要望したいと思います。
私は、こういった障害のある子どもたちと、また健常の保育園が一緒に運営されるということは非常にお互いを理解するという意味ではとてもいいと思うんですけれども、これは世田谷区では初めてのことですよね。確認ですけれども。

保育園とは初めての複合施設となります。
これは今、関口委員も言われたと思うんですけれども、民間のいわゆる事業者と区立の保育園がどういうふうにうまくやっていけるかというのはすごく私も感じるんですけれども、これはほかの区であるとか、また事例というんですか、そういったものはもうあるんですか。

保育課のほうが小金井市のほうに視察に行きまして、そこでは保育園と、あとは障害児の通所施設を複合化しているものを視察に伺っております。
ぜひ私はこういった施設を世田谷区内にも、やはり増やしていくような方法を考えていただきたいと思いますので、しっかりお願いしたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(8)世田谷区立北烏山地区会館跡施設における重度障害者グループホーム整備について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立北烏山地区会館跡施設における重度障害者グループホーム整備につきまして、資料に基づき御報告させていただきます。 まず、1主旨でございます。世田谷区立北烏山地区会館跡施設における重度障害者グループホーム整備につきましては、令和五年十月に整備運営事業者を公募しましたが、応募がなかったというような状況でございます。そのため、今年、令和六年二月六日の常任委員会にて御報告させていただきましたが、この間、令和八年度中の開設に向けた今後の進め方について検討を進めておりまして、このたび東京都の整備費補助が見直されましたので、改めて公募条件の整理等を行い、事業者の再公募を実施する旨の御報告となります。 2経緯でございます。昨年九月に活用方針を当委員会に御報告させていただき、その後、事業者公募を行ったものの、応募がなく、本年二月に今後の進め方について御報告させていただいたところでございます。 3公募条件の整理等でございます。昨年度事業者ヒアリングを実施いたしまして、建設コストの高騰や事業者側の事業展開の時期と合わなかった等の御意見を頂戴しました。その点を踏まえまして、以下二点について公募条件の整理等を行わせていただいたものです。 (1)整備費補助でございますが、東京都の整備費補助につきまして、補助基準額の改定ということで大体約一〇%ほど増えるような形になってございますが、改定に加えまして、今年度より重度障害に対応した施設を対象とする補助メニューというのが新たに新設されましたので、そういったことも踏まえた見直しがあったので、事業者の負担軽減が見込まれ、恐らく公募も前向きに検討していただけるんじゃないかなというふうに考えてございます。 また、(2)でございますが、事業者周知でございますが、事業者の検討準備期間、先ほどもちょっと事業展開の時期と合わなかったとかという御意見もいただいておりましたので、その準備期間を確保する観点から、公募期間を前回よりも三週間程度ちょっと延ばさせていただいて、あわせて、先ほど御説明させていただきました整備費補助の見直しや区で実施する重度障害者の受入れ補助等について、この運営費補助の部分も含めて、区内でもう既に施設数が大体増えてきております株式会社も含めて、ちょっと広く御案内して、手を挙げていただける事業者をお声かけしていこうかなと考えてございます。 4整備概要でございますが、こちらは前回までの御報告と特段変更はございませんが、(1)北烏山地区会館現況としまして、所在地、敷地面積、延べ床面積、構造、階数を記載してございます。二ページ目を御覧ください。続けて、地区会館の建築年、用途地域、施設位置図を記載してございます。 (2)の実施事業ですが、共同生活援助、グループホームで定員七人程度、主たる対象は知的障害者ということで考えてございます。 (3)ですが、整備手法です。①貸付期間は二十年の無償貸付けといたします。②施設整備ですが、事業者が内部改修工事を行って運営することといたしますが、なお、地区会館建設時、実はここは防火指定のない地域であったため、今回の整備に合わせて、現在の準防火地域に適合した外部改修工事と、あと内部解体工事、あと築年数もたっていることから、中長期保全改修工事を区において実施した上で、事業者に建物を引き渡すということといたします。また、③隣地の区有駐車場の活用にございますように、グループホーム入居者が利用する通所バスの乗降場所として、隣地の区有駐車場を活用することとしてございます。 5今後のスケジュールでございます。令和六年八月、来月に事業者公募を行わせていただきまして、令和七年一月に事業者決定、翌二月に当委員会に御報告させていただいた後、令和七年度から各種工事を区と事業者のほうで着工しまして、令和八年八月頃の開設を予定してございます。なお、北烏山地区会館の廃止時期につきましては、事業者決定後に調整を行うということにさせていただいておりまして、令和七年第一回区議会定例会において地区会館条例の改正を御提案させていただく予定となってございます。 私からの報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

地区会館廃止の話が先ほど出ましたけれども、地元の方でやっぱり廃止してほしくないという声があると思うんです。例えば集会施設をほかに代わりの場所を見つけるとか、あるいはこの施設の中で一定程度地域住民の方が使えるような施設を求めるだとか、そういう考えはあるんでしょうか。
ここの北烏山地区会館自体そんなに大きい施設ではないものですから、ここにいわゆる区民集会施設を併設するというのはなかなか難しいかなと思っています。こちらについては、区民生活委員会でも御報告させていただいていると思うんですけれども、北烏山地区会館を寺町通りの区民集会所に機能移転するということで、我々としても地域の御理解は得ているんだというふうには伺っております。その北烏山地区会館の会議室はちょっと定員が大きい三十人ぐらいということでございまして、寺町通り区民集会所の会議室が一つ当たり定員二十四名というところで、ちょっと小さいんですけれども、二つあるというところで、テレビ会議システムを導入して連携して動かすとかという、そのいわゆる代替策みたいなのは講じているというふうに伺っております。

昨年の十一月の募集で応募がなかったということで、その前に九月に近隣住民説明会をやっていますけれども、そのとき、どんなような意見が出たんですか。
住民説明会を開催させていただきましたが、ここの障害施設を建てるということについて特段御意見があったものはなかったというふうに聞いておりますし、そもそも論、ここは実は烏山福祉作業所が中長期の改修に入っているときに、一時移転という形でちょっと使わせていただいたこともあり、障害の施設に対して理解がある地域というふうには考えてございます。

それと今回少し費用の面でも都から出るということで公募されると思うんですけれども、これは公募という形は取っていると思うんですが、積極的に区からこういう条件で少し運営は楽になりますよというような内容というか、区内で事業者はいっぱいあると思うんですね。御説明のほうは入るんですか。
広くですけれども、御案内をちょっとさせていただいて、当然公募ですので、特定のというよりは、区内でやっていらっしゃる方とかに御案内等をお送りしながら、それこそもう法人格をある意味問わず、広くお声かけをさせていただいて、区のいわゆる重度障害者のグループホームの窮状みたいなところもお伝えしながら、御協力をちょっと得ていきたいなと思ってございます。

必要な施設でございますので、出来上がるのにぜひとも努力をしていただきたいと思いますので、要望しておきます。お願いします。

今、法人格問わずという言葉があったと思います。当然法人がいろいろあって、ここには株式会社を含めたというふうにわざわざあえて書かれています。私個人としては、株式会社も含めることに異論はないんですけれども、とはいえ、株式会社の法人特性としてやっぱり利潤の追求です。今、補助基準額が約一〇%上がったとか、あとは補助メニューが新設とか、都の補助のほうも拡充したとしても、やっぱり運営していくってなかなか福祉施設では大変だと思うんです。 その中でも利潤を追求していく株式会社ということに関しては、ほかの法人と比べて、やっぱり公募要件をしっかり出したほうがいいと思うんです。例えばですけれども、やっぱり利潤を追求するためには何かを削減する、効率化する、もしくは、分からないんですけれども、長いこと運営する中で優先順位が変わる場合が、それをしっかり見ていくルールというか、仕様書というか、そういうことは何かお考えだったりするんでしょうか。
株式会社は、副委員長おっしゃるとおり、利潤というところもある中で、ただ、福祉事業の指定というか、それをもって運営されているというところもございます。なので、区としては基本的には、先ほどお話ししたとおり、法人格を問わずというのは、いわゆる株式だからいいとか悪いとかという判断ではなくて、やはり福祉事業、特に障害者施設の運営として適切かどうかというところをまずは判断していきたい。そういった意味では、今回提案書を出していただくときには、一体どういったふうな人員体制で新しいその施設を運営していくのかとか、給与体系はどういうものなのかということも確認をさせていただいて、当然、学識経験者を中心としました選定委員会で選定をさせていただくような形になりますので、まずは最初に適格性というか、そういうところを判断させていただく。 当然、今、新しくグループホームを、それこそ千歳台とかにも建てて開設しておりますけれども、これからやっぱり事業者に全部任せてというのはなかなか難しいところもございますので、それこそ区の職員が一緒になっていわゆる開設支援という形で今携わってございます。そういった意味で、今回、まずはちょっと手を挙げていただくということが大前提にはなるんですけれども、手を挙げていただいて、選んだ上には、実際ちゃんと運営していただくということで、区も積極的に関与しながら、運営体制も確認しつつ進めていきたいと思ってございます。

ありがとうございます。私も株式会社が反対で言っているわけではないんですけれども、やはり特性という部分を見てほしいという意味で確認いたしました。ぜひそこの部分、利用者さんが安心できるような状況にしていただきたいと要望します。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(9)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、ないようですので、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 まず、(1)行政視察の成果についてですが、先日実施した行政視察は、各委員の御協力により無事終了することができました。この成果については、今後、議会活動を通じて区政に反映させていただきたいと思いますが、今回の視察を通じまして御感想等がございましたら、お願いします。

視察ありがとうございました。 一つ目は、富山型デイで見た、「このゆびとーまれ」で体感した、障害者の方も、高齢者の方も、お子さんもいらっしゃって、温かい雰囲気というか、人間関係が広がっていく感じというのはすごいすばらしいなというふうに思った一方で、富山型デイは、特徴的にはやっぱり一般的な民家で数人集まってやるというところがあったので、ちょっと世田谷区でそのままやっぱり持ってくるのは難しいのかなというふうに感じた部分がありました。 ただ、共生社会とか、ごちゃ混ぜのよさみたいなところはすごく体感したところなので、関わり、理解し合うことが重要というところで、どうやって世田谷区に持ってくるのかというのは課題なのかなというふうに感じたところです。 あと、「このゆびとーまれ」のところでB型就労支援のはたらくわというのを御説明もいただきまして、「このゆびとーまれ」で生活されていた方が、ほかの富山型デイに派遣されていくという話を聞きまして、富山型デイで体験したことを通じて役に立ちたい気持ちとかが育まれていって、そこに行くという話も聞いていたので、こういった障害者の就労支援というところでは、似たような富山型デイに派遣するというところの取組がすごくいいなというふうに感じました。 障害者年金プラス月最大九万円のお給料が出て、自立していけるという話もあったので、世田谷区でそういうことができるといいなというのはすごく感じたところでした。 あと金沢のほうの施設、教育プラザのほうも幼保小の連携をすごく取り組まれていて、そこがすごく、世田谷区がまだ幼保小の連携、もちろんやっているんですけれども、あと一歩進んでいければいいなというのを感じていたので、金沢の取組もぜひ参考にしたいところでした。 あと発達支援に関しても、チームで見ていくということをかなりやられていたので、ここもちょっと世田谷区で取り入れていきたいなというふうに感じましたので、いろいろ頑張っていきたいなと思います。 以上です。

富山型デイのほうは、理事長である惣万さんのお話が直接聞けて、やはり障害をお持ちの方も、高齢者の方も同じ人間だという、ちょっとだけ違うだけなんですよという、すごく心にしみたお話をいただいて、あとまさに今おっしゃったとおり、そこで一緒にいた障害をお持ちの方が、違うデイで働いていらっしゃって、また雇用にもつながっていると、こういう誰も取り残さないで、なおかつ、その方たちが自立をしていくみたいな、こういう施設が理想だなというふうにすごく思いました。 では、世田谷ですぐできるかって、なかなか難しいと思うんですが、ただ、いろんな壁を越えて、最終的に皆さんが笑顔でいられる場所というのが、世田谷の中でも、こういうデイの中でつくっていければ、安心して通うことができるんじゃないかなというふうに思いましたので、少しこれも世田谷でも取り入れていきたいなと思いますし、児童相談所のほうは、本当に世田谷はまだ始まったばっかりで、今後まだまだ勉強しなければいけない部分がたくさんあると思うんですけれども、最終的にはやはりそういった様々な環境に置かれている子が安心して成長できる、そういった環境、世田谷区が整えていかなきゃいけないなというふうに感じて帰ってまいりました。 以上です。

私も富山型デイはかなり感銘を受けましたけれども、くろだ委員もおっしゃっているように、これを世田谷区でどうしていくのかということですよね。それから、金沢の児相もそうですが、やっぱり地域力というんですか、地方ならではの人的なつながり、交流というものがまだ残っているから成立している様々なサービスなんだろうなと思いました。 この世田谷区は人口規模が違っていまして九十二万人の都内の最大の自治体なわけですけれども、逆にこの人口規模があるから何かできることがあるんじゃないのかと、あるいは各支所もありますから、あるいはまちセンもありますから、この生かし方を私自身もう一度考え直していきたいなと思いました。 以上です。

私も富山型デイで、高齢者も、障害者も、子どもも同じ環境の中でというのに非常に衝撃を受けたのと、印象に残ったのは、やっぱり利用者の皆さんの表情が非常に明るくて、いい環境なんだなというのが本当に実感できるようなところで、あれができたのは惣万さんたちの力によるところが大きいなというのもお話を聞いて感じましたけれども、ぜひああいういろんな方もごちゃ混ぜでというようなものを世田谷でも取り入れていければなというふうに、今後の課題とは思いますけれども、そのことを強く感じました。 以上です。
視察ありがとうございました。とても勉強になりました。 私もやっぱり富山型デイが一番すごく印象に残っていて、縦割りの中でその壁を壊していく過程もすごく本当にパワフルで、やっぱり強い思いも感じましたし、創立者の惣万さん自身の本当に力強いお言葉、お話は、勇気も力ももらって、世田谷でどのようにやっていくかというビジョンは見えたんですけれども、それをどうやってやっていくかという難しさも感じながら、でも、それを一つの拠点だけじゃなくて、世田谷は人口も多いので、本当に地域とか地区とか、そういう大きな単位で、今、くろだ委員がごちゃ混ぜという言葉、すごくいい言葉だと思います。高齢者、年を重ねても、障害があっても、もうみんながごちゃ混ぜで暮らしていけるような世田谷区をつくれたらいいなと思いました。お疲れさまでした。ありがとうございました。

視察ありがとうございました。 富山型のデイサービスなんですけれども、惣万さんのお話を伺っていて、すごい特徴的だったなと思うのが、これは富山の風土的な問題もあると思うんですけれども、とても家族みたいなものを大切にしている印象がありました。タクシーの運転手さんに聞いても、持ち家率が都道府県の中で一番高いとか、おうちの大きさも、持ち家の大きさもそうですけれども、あとは惣万さんもおっしゃっていた仏壇にかけている費用がたしか一番高いだとか、そういったようなお話もありました。これはすごい富山の特徴的なのが、家族とか家みたいなものを大切にする風土があるのかなというものを感じました。 くろだ委員、関口委員がおっしゃっていたごちゃ混ぜという中にも、そのごちゃ混ぜをどのようにしていくのか。これまで富山で家族を大切にしていたように、そのごちゃ混ぜを、家族のように扱う中でごちゃ混ぜをしていく、そういうような思想、哲学みたいなのがかいま見えたのが富山型デイサービスだったかなというふうに思います。 くろだ委員と皆さんがおっしゃるように、確かにそのまま世田谷で導入していくというのは難しいところなのかもしれないですが、これまで自助、共助で担われてきたものを、どのように地域に根づいた文化を公助としてサービスを提供していくのかというのを考えたときに、世田谷区はどういった風土があって、区民性があって、そういったものを公助、「このゆびとーまれ」のように施設を造るときには体現をしていけるといいのではないかなというふうに思いました。ちょっと抽象的でありますが。 また、金沢のほうの一時保護所なんかも世田谷区、今利用する子どもたちの数がとても多くなっていて、一人一人の使える面積であったり、プライバシーが本当に保護されているのかという側面から考えると、人口、利用者数の違いがあるのかもしれないんですが、金沢の施設のほうはある程度伸び伸びと過ごせる一時保護所であったりしたかと思うので、そういったところを世田谷区は課題としてこれから考えていかないといけないのかなというふうに思いました。 二日間ありがとうございました。

様々御感想ありがとうございました。先進的な自治体の事例を学んでまいりましたので、今後、世田谷区の施策に生かしていけるように、また委員の皆様と共に頑張ってまいりたいと思います。 以上で行政視察の成果についてを終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)参考人の出席要請について協議いたします。 お手元の資料を御覧ください。資料の案のとおり参考人招致を行うことで整理させていただきました。日程も含めて、資料のとおり参考人の出席を求めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)次回委員会の開催についてですが、ただいま御決定いただいたとおり、当委員会所管の外郭団体の報告を九月二日月曜日午前十時から行い、通常の委員会は年間予定である九月三日火曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は九月二日月曜日、三日火曜日、いずれも午前十時から二日間連続の開催となりますので、よろしくお願いいたします。 以上で協議事項を終わりますが、行政側の皆様の感想をお伺いせずに閉じてしまうのは、すみません。今日は子ども関係はいらっしゃいませんが、田中部長、お願いします。

視察に同行させていただきましてありがとうございました。 私は特に印象に残ったのは、皆さんと同じで富山型デイサービスの話です。地域共生社会を目指していく中で、あのような取組を国全体がそういうことを言うかなり前からやっていたということは物すごい出来事なんだなというのを実感しました。 あのサービスに関しては、介護保険とそれから障害者関係の公的な枠組みをうまく組み合わせてやられているんだなと。皆様おっしゃったとおり、それを世田谷でそのまま持っていくというのは難しいことだなというのも認識をしました。やはり地域共生社会を進める中では、ああいった公的サービスの組合せと、加えて、今、子ども食堂なんかもやっていますけれども、そういうインフォーマルサービスの中でごちゃ混ぜ感が出るようにとか、先ほど避難行動要支援者の中でも議論が出ましたけれども、例えばお祭りの中でも普通にいろんな方がいらっしゃると、そういうような地域づくりを行政職員として地道に続けていかなきゃいけないんだなということを今日再認識させていただきました。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。
視察、どうもお疲れさまでした。私も皆さんと同意見になりますけれども、やっぱり富山型デイサービスに関しては、高齢者、障害者、お子さん、もう本当に多世代がすごく楽しそうに過ごされているなと。特に医ケアの子もすごく元気はつらつにしていたので、私自身はちょっと感動した部分もありました。 実際、くろだ委員、ひえしま委員もおっしゃっていましたけれども、すばらしい取組でありますけれども、富山型デイサービスをそのまま世田谷区で取り組むのは幾つかやっぱり課題を整理する必要があるかなというふうにも感じました。 それから、「このゆびとーまれ」に行く前に、富山市で事業概要の説明を受けた後に現場に行きまして、惣万さんの話も聞かせていただきましたけれども、結構惣万さんの話の中で富山市もしっかり取り組んでいたと思うんですけれども、結構富山県も割と話を聞いてくれたりとか、国とやり取りしてくれたみたいな話をちょこちょこ出されていましたので、私が感じたのは、富山県、富山市、あと地域の力、三位一体となってああいう形に出来上がったのかなというところを感じましたので、それを踏まえて、世田谷区の場合、東京都と世田谷区でそこまでできるかというと、ちょっと悩ましい部分がありますけれども、そういう意味では非常に参考になりましたので、引き続き参考にして、いろいろ頑張っていきたいというふうに思っています。

すみません、前後してしまいました。 あと事務局の皆様、大変にありがとうございました。 では、協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午後零時四十八分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長