世田谷区議会の12月では、副議長の不信任決のが行われたほか、やなど複数のが報告に基づき審議・された。また教育委員の任命同意についても承認が得られた。
- ・副議長の中立公平性に関わる不信任決の可否
- ・副議長による議員質問権への影響についての議論
- ・教育委員の世代交代と新任委員の選出
- ・複数の案・案の報告に基づく審議
- ・戦後補償等に関する案についての反対意見
- ✓議員提出第四号「羽田圭二副議長に対する不信任決議」は賛成多数により原案どおり
- ✓同意第七号「世田谷区教育委員任命」(膳場美帆氏)は賛成全員により同意と決定
- ✓第百六十七号、第百六十九号~第百七十一号(計4件)は委員長報告どおり
- ✓第百六十八号は委員長報告どおり(賛成多数)
- ✓第百七十二号、第百七十三号(計2件)は委員長報告どおり
- ✓第百七十四号は委員長報告どおり
- ✓第百七十五号は委員長報告どおり
- ✓諮問第三号は委員長報告どおり答申することに決定
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(15名)
// 発言(76件)

ただいまから本日の会議を開きます。 ────────────────────

ここで日程の追加についてお諮りいたします。 お手元の追加日程第一を本日の日程に追加し、ここで議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって本件は本日の日程に追加し、ここで議題とすることに決定いたしました。 ────────────────────

これより、

羽田圭二副議長には、除斥の規定により、しばらくの間、退席を求めます。 〔羽田圭二副議長退場〕

本件に関し、提案理由の説明を求めます。 なお、提案理由の説明についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。 四十九番岡本のぶ子議員。 〔四十九番岡本のぶ子議員登壇〕(拍手)

羽田圭二副議長に対する不信任決議の提案理由について御説明申し上げます。 本年五月十九日の令和七年第二回世田谷区議会臨時会において副議長に選出された羽田圭二副議長は、就任時の挨拶で、議会が区民にとって開かれた議会、そして見える議会、このことがこの議会でも改めて問われていると思います。このこともしっかりと皆さんと一緒になって前進をさせていきたいと思っておりますと述べられました。 しかしながら、羽田圭二副議長は、本年十月の決算特別委員会の期間中に、所属会派の幹事長とともに我々の議員控室を訪れ、他会派の委員が区長に対する質疑を繰り返し行っていること、また、翌週に行われる補充質疑においても、区長本人に対し同様の質疑が再び繰り返されることについて、懸念を示す態度を明確に示されました。 複数の会派に対して同様な行動を起こしていることは羽田圭二副議長自らも発言されており、このような一連の行為は、水面下で議員の質問権や発言権を制限、封殺するものであると断言せざるを得ません。開かれた議会を皆さんと一緒に前進させるとの就任時の表明とは言行不一致の振る舞いであり、公平かつ中立な立場である副議長として、あるまじき行為であります。 よって今般の羽田圭二副議長の不適切な言動は、自由闊達な議論を自負している世田谷区議会において、信頼を失墜する悪影響を及ぼしており、副議長の任にふさわしくないことは明らかであります。 よってここに羽田圭二副議長の不信任を決議することを求め、以上で提案理由の説明といたします。(拍手)

以上で提案理由の説明は終わりました。 これより提案理由の説明に対する質疑に入ります。 なお、質疑についての発言時間は、議事の都合により答弁も含めて十分以内といたします。 発言通告に基づき発言を許します。 四十二番桜井純子議員。

質問させていただきたいと思います。 ただいま提案された羽田圭二副議長に対する不信任決議の文中には、羽田副議長が複数の会派を回ったかのように取られる記述がありますけれども、具体的にはどの会派を回ったのか教えていただきたいと思います。(「自分が回ったんでしょう」「自分の記憶も定かじゃない」と呼ぶ者あり) 〔四十九番岡本のぶ子議員登壇〕

ただいまの質問に対し、お答えいたします。 十一月十七日の議会運営委員会理事会において、私から羽田圭二副議長に対し、決算特別委員会中にどのようなお立場で、桜井幹事長と、私ども含め他の会派を回られたのかと問いました。その際、私はしっかり質疑しなくてはとの思いがあったので、質疑内容を事前に印刷し、そのとおりに読み上げました。 羽田圭二副議長が私どもの会派以外に回っていないのであれば、はっきりと否定されると思いましたが、否定することはなく、むしろ皆さんがどのように考えているのか知りたかったので、そのために一緒に回ったと答えられたことから、複数の会派を回ったことは容易に断定できると思います。その御発言を踏まえ、決議文に書かせていただき、申し述べさせていただいたものです。詳細は桜井純子幹事長と羽田圭二副議長が一番お詳しいと思っております。(拍手)(「思い出した?」と呼ぶ者あり)

御答弁ありがとうございます。ここに書かれているように、会派の幹事長である私、桜井純子と回ったということをおっしゃっていましたけれども、その回り先、覚えていないのかという声もありましたが、覚えています。 非交渉会派で、決算特別委員会の中での質疑に対してとても懸念を感じているというお話をいただいた非交渉会派の一人の議員のお考え、お気持ちというのをお聞きしに行ったこと、そしてもう一つは、第二会派として、この世田谷区議会を一緒に議会運営考えていく立場だろうなと思った公明党の中でどのようなお話がされているのかということをお聞きしたく行ったという、その二か所に限られております。これが事実だということをお伝えしたいと思います。 以上で質疑を終わります。

以上で桜井純子議員の質疑は終わりました。 これで提案理由の説明に対する質疑を終わります。 ここでお諮りいたします。 本件について、羽田圭二副議長から一身上の弁明をしたい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって一身上の弁明を許可することに決定いたしました。 なお、一身上の弁明についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。 羽田圭二副議長の入場を許します。 〔羽田圭二副議長入場〕

羽田圭二副議長に申し上げます。一身上の弁明についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。 羽田圭二副議長、発言をどうぞ。 〔羽田圭二副議長登壇〕
今回の決議内容を重く受け止めまして、これまで以上に中立公平で、円滑な議事運営を行えるよう努めてまいります。 このたび提出されました不信任決議は、私が所属する会派の幹事長と公明党の幹事長が会った際に同席したことは、副議長としての中立公平性に欠けるというのが主な理由となっております。 私が所属する会派幹事長と副議長が公明党幹事長のほかに、一名の他会派議員とお会いしたことで疑念を持たれたのだと思います。また、それは私が一議員の発言を封じるために行ったという疑念を持たれることにつながってしまったことは、極めて残念なことであります。 中立公平な視点からは、一部の議員や会派の意見等に偏った行為と捉えられかねないことからも、本来は同席することは慎むべきであり、今回のように他の会派議員から意見を伺うのも、全て会派役員に任せるべきでした。深く反省しております。 ただ、私としては、後ほどお話ししますが、当時はあくまでも中立公平な職責のある副議長の職務として、議事運営に関わる事柄だけに、複数の議員の御意見を伺い対応する必要があると考えていたことは御理解をいただきたいと思います。 その上で、今回提案された決議案の文中で事実と異なる点、提案者が持った印象や推測に基づいて書かれた箇所が幾つかございますのでお話をしておきたいかと思います。 そこで、もう少し、私がなぜ同席してきたのかを含め、お話をいたします。 決算特別委員会の総括質疑後、同委員会での議員の質疑の在り方について、他会派の議員から、円滑な議事の進行という視点から改善はできないかという趣旨の御意見と、また別の会派議員から、質疑内容において、自治法第百三十二条に触れかねないとの指摘が私の所属する会派に寄せられておりました。しかし、言論の府としての議会における議員の質疑、発言は最大限保障されなくてはならないことから、特定の議員の発言を取り上げて対応することは避けるべきで、慎重な対応が必要と考えました。 そこで、他の会派議員はどのように受け止めているか、これを伺うために、最初に私どもの会派に御意見をいただいた議員から直接お話を伺いました。次いで、公明党と私が所属する幹事長がお話しする際に同席をしました。私からは、公明党幹事長に直接何も話しておりません。 私は、政治や労働の分野での活動に入ってから五十五年、区議会議員になってから二十五年が過ぎました。そこで私が一貫して大切にしてきたのは、異なる意見を排除しないという考えです。意見の違いや物の見方や考え方の違いはあっても、互いの意見を尊重して、討論することを通じて一致できる方向性を見いだすこと、そのためには、自由な発言が保障されるよう、時には寛容さを持って対応してきました。 区議会議員になってからも、その姿勢と考えは維持し、議会や会派の運営においても何ら変わりがありません。多様な意見を尊重し合い、会派を超えた対話を重視してきました。言論の府としての議員の自由な発言、討論を最大限保障していくことであり、そのために、議会にとって必要な改革を進めていくという視点でございます。 このうち、言論の府として議員の自由な発言、討論を最大限保障するための条文規定の一つに、自治法第百三十二条の役割があると思います。議員の議会での発言や質疑は自由であり、制約することはできません。ただし、地方自治法第百三十二条は、普通地方公共団体の議会の会議または委員会において、議員が無礼の言葉や他人の私生活にわたる言論をしてはならないという禁止規定を定義しております。これは議場の秩序や議会の品位を維持するための条文であり、議員の発言を抑制することが目的ではなく、議会の健全な運営と品位を確保し、誰もが安心して発言できる環境をつくることを目的としています。 最後になりますが、今後、円滑な議事運営と議会の秩序の確保、品位の維持と個々の議員の自由闊達な発言、討論を保障するため、副議長として中立公平な職責にあることを改めて認識し、職務を遂行していく決意でございます。 今般、弁明のためのお時間をいただきまして、誠にありがとうございました。(拍手)

以上で羽田圭二副議長の一身上の弁明は終わりました。 羽田圭二副議長の退場を求めます。 〔羽田圭二副議長退場〕

ここで委員会付託の省略についてお諮りいたします。 本件は、会議規則第三十八条第三項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより意見に入ります。 発言通告に基づき、発言を許します。 なお、意見についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。 二十七番坂本みえこ議員。 〔二十七番坂本みえこ議員登壇〕(拍手)

議員提出議案第四号「羽田圭二副議長に対する不信任決議」に反対の立場で意見を述べます。 かねてより日本共産党世田谷区議団は、不信任や懲罰の権利の行使は極めて慎重かつ公平に行われることが求められると主張してきました。その濫用が言論の自由を奪うことにつながりかねないという懸念があるというのが基本姿勢です。 その上で、羽田副議長の一連の行為が、副議長としてあるまじき行為かということについて判断をする場合、羽田副議長が複数の会派控室を訪ね、非公式の場でどのようなやり取りがあったのか確認できない下で、不信任と判断できるかどうかの前提が成り立たないものと考えます。 決議文には、水面下で議員の質問権や発言権を制限、封殺するものであると断言せざるを得ないとあります。決算特別委員会の補充質疑では、地方自治法の理解についての意見を述べてはいますが、そのことをもっても質問権や発言権を制限、封殺するものであると断言せざるを得ないとは判断できない、不信任には値しないものと考えます。 もとより、副議長の職については、公平かつ中立が求められますので、羽田副議長におかれましては、疑念を持たれることのないよう、今後も公平中立の立場を貫き、職務を全うしていただきたい。 以上です。(拍手)

以上で坂本みえこ議員の意見は終わりました。 続いて、発言通告に基づき発言を許します。 なお、意見についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。 三十一番田中優子議員。 〔三十一番田中優子議員登壇〕(拍手)

羽田圭二副議長の不信任決議に、賛成の立場から意見を申し述べます。 まず、言うまでもありませんが、副議長というのは公平、公正、中立に議会運営を担っている立場であります。その副議長が、区民に選ばれた議員の質問権を侵害し、言論封殺を行ったという事実は決して許されることではなく、世田谷区議会始まって以来の一大汚点として永久に議会史に刻印されることになるでしょう。羽田副議長にはその認識を明確に持っていただきたいと思います。それだけ副議長という役割は重いものだからであります。 私は、羽田副議長とは同期当選であり、会派は違うものの同僚議員としてお互いに切磋琢磨しながら、長年、区民の声を区政に届けてまいりました。しかし、今回の暴挙によって、羽田副議長はこれまでの活動の意義をも自ら完全に否定してしまったのではないかと感じております。実に悲しく、残念なことです。なぜそんなことをという気持ちであります。先ほどの羽田副議長の弁明を聞いても、その認識をされていないことが分かり、さらに残念な思いが募っております。 言論封殺の標的とされた我が会派の大庭正明議員が行った一連の保坂区長への質問は、一部会派は誤った解釈をしているようですが、区長のプライバシーを侵し、誹謗中傷するようなものでは全くありません。当然のことながら、地方自治法百三十二条に反するものでもありません。 それどころか、保坂区長の疑惑は、区民生活に密接に関連した大きな問題をはらんでおり、そのことは質疑の内容を虚心坦懐に聞けば誰もが分かることではないでしょうか。区長という権力者に対する区民の代表の議員が、区民生活に関わる大切な質疑を行ったのです。 羽田副議長が属する会派が、決算特別委員会において品位保持を全議員に呼びかけるという提案をしましたが、それは大変的外れなことであったことも指摘させていただきます。 そもそも、皆、品位を持ってきちんと議会質問を行っているのに、全員に注意を促すこと自体、決算特別委員会で質疑している全議員に対する侮辱になりませんか。その意味からも、呼びかけ自体は何ら問題ないという意見があったことに大変驚きました。自身がきちんと品位を保った質問をしていたら、なぜそんな必要があるんですかと思うのが自然ではないでしょうか。品位を保っていない議員が思い浮かばなければ、その必要はないと思うはずです。全員への呼びかけは何ら問題ないという意見を表明したということは、問題ある議員がいると思ったということを言っているのに等しいと受け止められても当然であります。安易に品位保持の注意を全員に促すよう要求すること自体にも問題があったということを指摘させていただきます。 そして、すぐに、実は全員に呼びかけてほしいというのは本当の目的ではなく、私たちの会派の大庭議員のことであると名指しをされたことからも、最初からターゲットは大庭議員であったことが明らかとなりました。しかも、その大庭議員の質問を封殺しようと羽田副議長が動いていたことが懲罰特別委員会で判明し、私どもは愕然といたしました。同席しただけで済むはずはありません。 このような状況を鑑みたら、羽田副議長の振る舞いこそ、議会の品位保持を著しく損なっていると言わざるを得ないと考えます。羽田副議長の振る舞いこそ顧みるべきではないでしょうか。 保坂区長の自宅問題については、多くの区民が疑念を抱いています。区民から向けられた眼差しの鋭さは、原因をつくっていらっしゃる保坂区長御自身が一番よく感じておられるのではないでしょうか。区民へ説明責任を果たすよう重ねて要望いたします。 羽田副議長と保坂区長は新宿高校の定時制時代以来の盟友であり、政治家となってからも、同じ社民党所属の議員として共に活動されてきたことが知られています。こうした関係から、保坂区長が懇願したのか、羽田副議長が忖度したのか、私どもは知るよしもありませんが、いずれにしても自分たちにとって不都合な質問は認めないとばかりに、言論封殺という議会人として絶対に犯してはならない行為に及んだ以上、羽田副議長は速やかにその立場から去るべきであります。 最後に、私はあなたの意見には反対だ、しかし、あなたがそれを言う権利は命を懸けて守る。これはあまりにもよく知られたフランスの哲学者ヴォルテールの言葉です。羽田副議長にこの言葉を贈ります。よくよくこの言葉の重みをかみ締めていただきたいです。 そして、やると言ったらやり切る、私たちの会派も、議会制民主主義の根幹である言論の自由を守り抜き、これを侵す者は断固として戦うことを宣言いたします。 以上で羽田副議長不信任決議への賛成意見といたします。(拍手)

以上で田中優子議員の意見は終わりました。 続いて、発言通告に基づき発言を許します。 なお、意見についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。 四十一番中山みずほ議員。 〔四十一番中山みずほ議員登壇〕(拍手)

ただいま上程されました羽田副議長に対する不信任決議案に対し、反対の立場から意見を述べさせていただきます。 まず、決議案が指摘する副議長の一連の行動、特に会派幹事長とともに他の会派の議員控室に伺った行為については、私たちは、その軽率さと、他会派への配慮の欠如を否定することはできません。区民の代表である議員の質疑権に関わるデリケートな問題に対し、不適切と疑念を持たれる方法で関与し、他会派の皆様に不信感を抱かせてしまったことは誠に遺憾であり、副議長を輩出した会派としてざんきに堪えません。 羽田副議長は、この事態を招いた自らの未熟さ、そして判断の甘さについては、先ほどの弁明にあったように、深く反省していることをここで改めて皆様にお伝えいたします。 そして、この場をお借りし、我が会派の幹事長が副議長を伴い他の会派の控室に伺うという一連の行動が、議会における公正中立性に疑念を抱かせ、混乱を招く一助になったことについて、その責任を痛感し、深く反省していることを重ねて御報告申し上げます。会派としても、この事態を招いた連帯責任を重く受け止めております。 羽田副議長の行動の動機は、議会人としての地方自治法第百三十二条の定めに従うべきという責務を、副議長として果たそうとしたものと理解しています。 しかし、法に基づく配慮と考えて行った行為が、意図せず結果として他会派の議会活動を制限するものとの疑念を生じさせてしまったのは、自らの持つ権力や影響力に無自覚であったからにほかなりません。副議長として職務を果たす上で成熟した思慮深さや高い倫理意識を持つべきであることを、私どもとしても厳しく自覚を促しております。 その上で、私たちはこの不信任決議案に対し、反対の立場で意見とお願いを申し述べる次第です。 不信任決議は、議員の地位を否定する最も重い、最後の手段です。今回の副議長の行為は確かに職責にふさわしくない、軽率と捉えられても仕方がない行動でした。しかし、副議長としての職務遂行を不可能にするほどの背信行為であったのかどうか、譴責や厳重注意といった措置ではその責任を問うことができないほど深刻なものなのか、いま一度御検討いただきたいのです。 この決議が可決されれば、世田谷区議会はさらなる会派間の対立やあつれきを生むことになりかねず、それは区民が今、世田谷区議会に求めることではないと考えました。区民が区議会に期待しているのは、物価高騰や福祉ニーズへの対応といった区政の喫緊の課題解決に、議会が一丸となって早急に取り組む姿であるということは、他会派の皆様とも認識を一つにするところと考えております。 羽田副議長は、今回の痛恨の経験を自身の政治家人生における最大の教訓とし、生まれ変わった決意で議会運営の公正中立と円滑化に尽力することを誓っております。私たち会派役員、所属議員も、これを我が事と捉え、今回の決議案が示した厳しい御指摘を深く胸に刻み、会派一体となって議会に対する区民からの信頼回復に尽くす所存です。 どうか他会派の皆様もこの反省を受け止めていただき、区議会が一丸となって喫緊の区政の課題に取り組んでいけますよう、本不信任決議案反対の意に御理解いただきたく、皆様の賢明な御判断を心よりお願い申し上げます。 以上で反対意見といたします。(拍手)

以上で中山みずほ議員の意見は終わりました。 これで意見を終わります。 これより採決に入ります。採決は電子採決システムによって行います。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議員提出議案第四号は原案どおり可決いたしました。 除斥の議事が終了いたしましたので、羽田圭二副議長の再出席を求めます。 〔羽田圭二副議長入場〕 ────────────────────

次に、

本十三件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。 〔三十五番加藤たいき議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第百五十四号から議案第百五十七号、議案第百五十九号から議案第百六十六号及び諮問第三号の十三件につきまして、企画総務委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 初めに、議案第百五十四号「令和七年度世田谷区一般会計補正予算(第四次)」について申し上げます。 本件は、せたがやPayのポイント還元事業などの物価高騰対策や民間空襲等被害者への見舞金支給などに速やかに対応するため補正計上し、既定予算総額を増額するものであります。 委員会では、まず、支給時期が来年度である空襲等被害者見舞金事業を、今年度の補正予算に繰越明許費として計上された理由が問われたのに対し、理事者より、見舞金の申請を来年一月十五日から開始するに当たり、予算の裏づけが必要であるとの考えから、あらかじめ事業規模を示して議会の判断を得るため今回の補正予算に計上したとの答弁がありました。また、来年一月から区民周知を始める理由が問われたのに対し、理事者より、本年が戦後八十年の節目の年であることから、今年中に事業実施を決定し、来年一月から区民周知を行うこととしたとの答弁がありました。 さらに、予算議決前に区民周知を行う学校徴収金事務との整合性が問われたのに対し、理事者より、御指摘の取組や、前回の補正予算で計上したマンション防災共助促進事業などにおいては、予算議決前の区民周知の在り方が問われてきた。先日の代表質問でも答弁したとおり、停止条件つきの契約を除き、予算議決後に区民周知を行うことが基本であることを全庁で確認していく。一方、様々な理由により、議決前に周知が必要な場合には、委員会への報告や定例会での議論を通じてその必要性を十分に説明した上で実施することとする。本事業については、第二回定例会以降、各会派から賛否を含め様々な御意見をいただいており、それらを踏まえて慎重に判断し、基本にのっとり、補正予算の議決後に、区民周知及び受付を行うこととしたとの答弁がありました。 また、より丁寧な議論の必要性に対する区の認識が問われたのに対し、理事者より、区としては、第二回定例会以降、多くの議論を経てきたと認識しているが、議会における議論の在り方についての御指摘として受け止めさせていただくとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、自由民主党より「空襲等被害者の方々は大変な御苦労をされてきたと思うが、これは本来国が解決すべき問題であると我が会派は考えている。国の動きが進まないため、区が先鞭をつけるという説明についても疑問を感じている。世田谷区は大空襲に見舞われておらず、見舞金の対象者もそれほど多くないが、一方で、同じ二十三区の中でも甚大な被害を受け、対象者も大変多く、かつ財政規模がより小さい自治体もある。そのような区は、この事業を後押しと感じないのではないか。逆に言えば、単なるパフォーマンスと捉えるのではないかと懸念する。区長が先頭に立ち、都や他区と一体となって国に要望するなど、ほかの手法が幾つもある中で、なぜ一地方自治体が区民の税金を用いてまでこのような事業を実施するのか、今なお疑問を抱かざるを得ない。しかしながら、本補正予算は全体で五億円を超える規模であり、せたがやPayを活用した物価高騰対策や子育て、高齢者、障害者の各施設に対する支援など、喫緊の課題への対応に要する予算が大半を占めていることを勘案し、空襲等被害者見舞金について、いまだ疑義はあるものの、賛成する」、立憲民主党・無所属・愛より「本補正予算は、物価高騰対策を柱に、せたがやPayによるポイント還元や子ども・子育て関連施設への支援などを盛り込んでおり、速やかに実施すべきものである。また、民間空襲等被害者への見舞金の支給は一過性のものとせず、平和の希求に資する事業の推進につなげる必要がある。資料によると、区内の空襲被害は被災者四万六千二百三十五人、損壊家屋一万一千六百八十戸、死者・行方不明者百十三人、負傷者七百六人との記録が残っており、改めて被害の実相を次世代に語り継ぐことも大切だと考える。これまで取り残されてきた現状を踏まえ、区が先駆けて実施するとともに、国、そして特別区等に改めて働きかけていくべきとの意見を添えて、賛成する」、公明党より「これまで我が党が求めてきたせたがやPayのポイント還元キャンペーンの拡充や、子ども・子育て施設、高齢者・障害者施設への補助を盛り込んだ点を評価する。また、代表質問で申し上げたとおり、重点支援地方交付金を活用したせたがやPayのポイント還元率のさらなる上乗せや、行政サービスを担う清掃・リサイクル事業者をはじめとしたエッセンシャルワーカーへの支援を求める。また、都の補助制度を活用した六十五歳以上の高齢者へのスマートフォン購入費助成を開始したが、依然として、せたがやPayのポイント還元による恩恵を享受できない高齢者が多数存在することからも、デジタルデバイド対策の強化に取り組むことを要望し、賛成する」、無所属・世田谷行革一一〇番より「今回の補正予算には、区民生活を下支えする物価高騰対策などの重要な事業が含まれており、その必要性は理解している。しかし、これらと全く性質の異なる空襲等被害者見舞金支給事業が不可分な形で提案されている。本事業については、これまで区民からの要望や陳情もなく、政策的な必要性や区民合意形成のプロセスも確認できない。さらに、区は、国会での法案成立を後押しするためと説明しているが、地方自治体は国の下請機関ではなく、区税をそのような目的に使用すること自体に大きな疑義がある。この抱き合わせ方式での提案は、議会の審議権を実質的に制限するものであり、本来であれば、本事業を切り離して個別に議論すべきである。物価高騰対策に反対するものではないが、区政の健全性を守るため、本補正予算全体に反対せざるを得ない」、日本共産党より「物価高騰対策として、子ども・子育て関連施設への支援の継続や、都の補助対象外となっている高齢者・障害者施設への給付については効果的であると考え評価する。また、せたがやPayを活用した物価高騰対策については、一定の効果を認めるものの、激安スーパーやディスカウントショップを利用し、あるいは夕方過ぎのスーパーで消費期限が迫った食品の値引きを待って購入するような真に対策が必要な層には届きにくく、さらなる工夫を求める。民間空襲等被害者への見舞金支給については、戦後八十年となり、被害者も高齢となる中、時期を逸することなく実施する必要があるため賛同する。以上の意見を申し添え、本補正予算に賛成する」、国民民主党・都民ファーストの会より「今回の補正予算は、せたがやPayを活用した物価高騰対策の予算が約五〇%を占めている。十一月から高齢者へのスマートフォン購入費用の助成事業を実施していることから、今後もデジタルによる物価高騰対策を大原則にするよう求める。また、デジタルの利点を生かし、チャイルドシート付自転車など、子ども・子育て向けの物品購入や子育て利用券のような現役世代に重点を置いた傾斜配分についても検討するよう要望し、賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第百五十四号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第百五十五号「世田谷区財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、告示等が電子化されることに伴い、財政状況の公表の方法について電子化を可能にするため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百五十五号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第百五十六号「世田谷区公告式条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件は、条例及び規則の公布に伴う区長の署名に代わる措置に係る規定を追加するとともに、条例及び規則の公布並びに区長その他の区の機関の定める規程の公表について、区のホームページに掲載する方法を可能とし、併せて規定の整備を図るため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百五十六号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第百五十七号「世田谷区行政手続条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、行政手続法の改正に伴い、聴聞の通知及び弁明の機会の付与の通知の方法を変更するとともに、規定の整備を図るため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百五十七号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第百五十九号「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第百六十号「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」の二件について一括して申し上げます。 本二件は、いずれも妊娠、出産等についての申出をした職員に対する意向確認等に係る措置について定めるとともに、規定の整備を図るため、それぞれ提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百五十九号及び議案第百六十号の二件はいずれも全員異議なく、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第百六十一号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、地方税法の改正に伴い、公示送達の方法を変更するため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百六十一号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第百六十二号「世田谷区立弦巻中学校改築等機械設備工事請負契約」について申し上げます。 本件は、弦巻中学校改築整備方針に基づき機械設備工事を行うため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百六十二号は全員異議なく可決と決定いたしました。 次に、議案第百六十三号「世田谷区立世田谷文化生活情報センター改修機械設備工事請負契約」について申し上げます。 本件は、公共施設等総合管理計画の前倒しとして、世田谷文化生活情報センターにおける主劇場の一部の空気調和設備等の改修工事及び太子堂出張所移転に伴う改修工事を行うため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百六十三号は全員異議なく可決と決定いたしました。 次に、議案第百六十四号「旧世田谷区立保健センター解体工事請負契約変更」について申し上げます。 本件は、工事着手後に地中障害物が発見され、撤去工事が必要となったため、また、令和七年三月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置により、契約金額及び工期の変更を行うため、提案されたものであります。 委員会では、工期延伸による警視庁への跡地貸出しの影響の有無が問われたのに対し、理事者より現時点では貸出し期間に影響は及ばないとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、公明党より「近隣住民は解体工事による粉じんや騒音についての理解があり非常に協力的であるが、工期の延伸や解体後に引き続く警視庁の仮設舎建設を御存じない住民もいるため、今後丁寧に説明することを要望し、賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第百六十四号は全員異議なく可決と決定いたしました。 次に、議案第百六十五号「世田谷区立玉川野毛町公園第二期拡張工事請負契約変更」について申し上げます。 本件は、同敷地内の建築工事が入札不調となり、当初予定していた外構工事を延伸させるため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百六十五号は全員異議なく可決と決定いたしました。 次に、議案第百六十六号「財産(電動式移動棚)の取得」について申し上げます。 本件は、本庁舎等整備工事(第二期)における新庁舎文書庫の完成に伴い、公文書の保管場所として電動式移動棚を購入するため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百六十六号は全員異議なく可決と決定いたしました。 次に、諮問第三号「督促処分に係る審査請求に関する諮問」について申し上げます。 本件は、生活保護費返還の督促処分に係る審査請求に対して裁決するため、地方自治法の規定に基づき、諮問されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、諮問第三号は全員異議なく諮問どおり答申することに決定いたしました。 以上で企画総務委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で企画総務委員長の報告は終わりました。 これより採決に入ります。本十三件を三回に分けて決したいと思います。 まず、議案第百五十四号についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第百五十四号は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第百五十五号から第百五十七号及び第百五十九号から第百六十六号までの十一件についてお諮りいたします。 本十一件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百五十五号から第百五十七号及び第百五十九号から第百六十六号までの十一件は、委員長報告どおり可決いたしました。 次に、諮問第三号についてお諮りいたします。 本件を委員長報告どおり答申することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって諮問第三号は委員長報告どおり答申することに決定いたしました。 ────────────────────

次に、

本五件に関し、福祉保健委員長の報告を求めます。 〔三十三番いたいひとし議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第百六十七号から議案第百七十一号の五件につきまして、福祉保健委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 初めに、議案第百六十七号「世田谷区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、地方自治法の改正に伴い、公示送達の方法を変更するため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百六十七号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第百六十八号「世田谷区民間空襲等被害者見舞金支給条例」について申し上げます。 本件は、民間空襲等被害者に対し、いたわりとお見舞いの意を表すために、民間空襲等被害者見舞金を支給するため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、自由民主党より「本事業に関しては、そもそも空襲等被害者が少ない世田谷区が率先して実施する意義をはじめ、国会での法案成立を後押しするという目的や事業の効果など、不透明な点が多々見受けられる。また、戦後八十年を経過しており、被害者の特定が困難であること、さらには、世田谷区で被災しても区外に転出すれば見舞金の支給対象とはならない一方で、世田谷区で被災していなくても基準日に区内に在住していれば対象となる不合理など、我が会派は様々な観点から疑義を呈し、再三にわたり是正を求めてきた。ところが、今般の提案内容では、見舞金を三万円とした金額の妥当性はいまだ判然とせず、戦時災害との因果関係の立証における困難さについても、示された審査会の委員構成や審査手法だけでは、疑念を払拭するまでには至っていない。また、戦後八十年の節目の条例制定には重要な意義があると述べつつも、条例は五年で効力を失うとされており、改めて本事業のいびつな構造が明らかになった。果たして空襲等被害者に対して有意義な事業となるのか甚だ疑問であることに加え、支給に関する審査の中で生じる様々な混乱への懸念から、本条例には反対する」、無所属・世田谷行革一一〇番より「我が会派はこの間、本会議や委員会において、幾度となく本事業の様々な問題点を指摘してきた。戦後八十年の振り返りが重要であることは言うまでもないが、そうであるならば、もっと徹底的に議論した上で、公平公正な制度を設計すべきである。東京二十三区において戦災による死亡率が最も高いのは江東区で一四・三%、最も低いのは世田谷区の〇・〇三%とされており、世田谷区は被害が極めて小さかった地域と言える。また、区民からの要望が寄せられていないにもかかわらず、国会での法案成立の後押しを目的として唐突に本事業を打ち出すことは、保坂区長が国会議員時代に実現できなかった政策を、国に先行して実施したことをアピールするためであり、区長の政治利用ではないかとの疑念も生じている。真摯に支援施策を考えるのであれば、まずは区長会で賛同を呼びかけ、盤石な制度を設計した上で、国に対して財源措置を働きかけるのが筋である。さらには、区内で被災し、長年世田谷区に住み続けていたとしても、一年前に区外に引っ越した方には給付されないが、他自治体で被災し、一年前に区内に引っ越してきた方には給付されるという支給要件は、施策としてあまりにもずさんであり、公平公正な支援とは到底言えない。三万円を一度限り支給するという算定の根拠も不明確であり、一体何の支援につながるのか疑問である。そもそも戦後八十年を機に、戦争と平和や国家の存立、そして国民の生命について考えるのであれば、空襲等被害とその支援内容に対する区民の意見を広く聴き取ることから始めるべきであり、あまりにも拙速である。これらの点に強い違和感を覚えるため、本議案には反対する」、日本共産党より「戦後八十年が経過し、被害者も高齢化する中、この機会を逃さずに事業を実施することが重要と考える。また、被害者からの相談や思いを傾聴するとともに、戦争を知らない世代に語り継いでいく取組にも期待し、賛成する」、生活者ネットワークより「戦後八十年、そして世田谷区平和都市宣言から四十年の節目に本条例の提案がされたことは時宜にかなうものであり、評価する。特に、六月の国会で空襲被害者救済法案が見送られ、いまだに法制定の見通しが立たない中、長年にわたって何の救済もなく放置されてきた被害者に寄り添い、いたわりとお見舞いの意を表すため、区独自事業として実施する意義は大きいと考える。また、国会での動きを後押しする施策や、恒久平和を願う平和へのメッセージの発信には積極的に取り組むことを求める。しかし、本事業において中心に据えるべきは、戦争により心身に深い傷を負い、長年の労苦に耐え続けてきた被害者の方々であり、見舞金の申請によって、つらい記憶を呼び覚ます可能性に対しては十分な配慮が必要である。被災者の話をただ単に傾聴するだけではなく、壮絶な体験に向き合うために必要な支援体制を構築するとともに、見舞金支給の継続的な実施も含め、区は覚悟を持って本事業に臨むよう要望し、賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第百六十八号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第百六十九号「世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者の指定」、議案第百七十号「世田谷区立知的障害者生活寮の指定管理者の指定」、議案第百七十一号「世田谷区立身体障害者自立体験ホームの指定管理者の指定」の三件について一括して申し上げます。 本三件は、いずれも指定管理者を指定するため、地方自治法の規定に基づき、それぞれ提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百六十九号から議案第百七十一号までの三件はいずれも全員異議なく、それぞれ可決と決定いたしました。 以上で福祉保健委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で福祉保健委員長の報告は終わりました。 ────────────────────

これより意見に入ります。 発言通告に基づき発言を許します。 なお、意見についての発言時間は、議事の都合により三分以内といたします。 三十番岡川大記議員。 〔三十番岡川大記議員登壇〕(拍手)

参政党の岡川大記です。本条例案に対し、反対の立場から意見を申し述べます。 まず初めに、空襲で被害を受けられた方々はもちろん、戦地に赴き、命を落とされた方々、そして、戦後の日本を支えてこられた多くの先人の労苦に心から敬意と哀悼の意を表します。 本日の反対意見は、これらの歴史や苦難を決して否定するものではございません。むしろ、その労苦にふさわしい行政の在り方とは何かを丁寧に考え直す必要があるとの思いから、本条例案に対する懸念を三点申し上げます。 第一に、見舞金の本質から外れている点です。見舞金とは本来、過去の労苦に対し、分け隔てなくねぎらいを示すものであり、選別されるべきものではありません。しかし、本条例案では、世田谷区民約九十万人のうち、対象は約九十名、僅か〇・〇一%にすぎません。八十歳以上の方だけでも六万人以上いらっしゃいます。これほど少ない方にしか届かない制度を見舞金と呼ぶこと自体、目的と手段が一致しているとは言えません。 例えば敬老の日に、九十万人のうち苦労されている方九十人だけに行政がプレゼントを渡すとしたら、果たして多くの方が納得するでしょうか。敬意を示したつもりでも、圧倒的多数が、なぜ自分は違うのかと感じ、不公平感や分断を生む危険性がございます。 第二に、当事者の精神的負担への配慮が不十分である点です。戦争を経験された方の中には、長い年月を経て、ようやく心の整理がついた方も多くおられます。委員会でも指摘がありましたが、申請の過程で、過去の記憶を改めて語らせることは、つらい体験を呼び起こし、心の傷を深める可能性があります。トラウマの再喚起が症状悪化につながることは心理学的にも明らかであり、行政として十分な配慮が求められます。 さらに、対象が九十名に限られる制度を目玉条例と位置づけることは、被害者のためと言うより、行政側のアピール色が強まり、制度の誠実性を損なうおそれがあります。制度の象徴性だけを優先し、当事者の心情を後回しにしてはなりません。 第三に、行政資源の優先順位についてです。行政の財源、人員、時間には限りがあり、限られた資源をどの政策に振り分けるか、振り向けるかは極めて重要な判断です。もちろん、対象が少数であること自体を否定するものではなく、必要な支援は丁寧に行われるべきです。 しかし、今回の制度は、一度きりの見舞金という象徴的支援にとどまっております。限られた資源は、一時的な施策ではなく、継続的な支援に振り分けるほうが妥当ではないでしょうか。 私たちが目指すべきは、今の高齢者も、これからの高齢になる人も安心して暮らせる社会をつくることであります。拙速に結論を出すのではなく、来年度の本予算の中で、より多くの方が納得できる制度を行政には示していただきたいと強く願います。 参政党会派の反対意見といたします。(拍手)

以上で岡川大記議員の意見は終わりました。 これで意見を終わります。 これより採決に入ります。本五件を二回に分けて決したいと思います。 まず、議案第百六十七号及び第百六十九号から第百七十一号までの四件についてお諮りいたします。 本四件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百六十七号及び第百六十九号から第百七十一号までの四件は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第百六十八号についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第百六十八号は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本二件に関し、都市整備委員長の報告を求めます。 〔十八番畠山晋一議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第百七十二号及び議案第百七十三号の二件につきまして、都市整備委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 初めに、議案第百七十二号「世田谷区立自転車等駐車場の指定管理者の指定」について申し上げます。 本件は、指定管理者を指定するため、地方自治法の規定に基づき提案されたものであります。 委員会では、過去の選定における応募状況及び今回の応募が一者のみであった理由が問われたのに対し、理事者より、区内に五十四か所ある駐輪場のうち、機械式のラックが導入されている駐輪場は半数以下にとどまっている。過去には複数の事業者から応募を受けたこともあったが、運営には大変多くの人手が必要となることもあって、今回の応募は一者のみになったものと認識しているとの答弁がありました。 その後、採決に入りましたところ、議案第百七十二号は全員異議なく可決と決定いたしました。 次に、議案第百七十三号「特別区道路線の認定」について申し上げます。 本件は、特別区道路線を認定するため、道路法の規定に基づき提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百七十三号は全員異議なく可決と決定いたしました。 以上で都市整備委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で都市整備委員長の報告は終わりました。 これより採決に入ります。本二件を一括して決したいと思います。 お諮りいたします。 本二件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百七十二号及び第百七十三号の二件は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本件に関し、文教委員長の報告を求めます。 〔四十二番桜井純子議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第百七十四号「世田谷区学校給食費会計条例を廃止する条例」につきまして、文教委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 本件は、学校給食費の無償化に伴い、特別会計として当該学校給食費に係る収支を管理する必要がなくなったため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百七十四号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 以上で文教委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で文教委員長の報告は終わりました。 ────────────────────

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百七十四号は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本件に関し、子ども・若者施策推進特別委員長の報告を求めます。 〔二十二番河野俊弘議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第百七十五号「世田谷区学童クラブ条例の一部を改正する条例」につきまして、子ども・若者施策推進特別委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 本件は、瀬田小新BOP学童クラブの活動場所を変更するため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百七十五号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 以上で子ども・若者施策推進特別委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で子ども・若者施策推進特別委員長の報告は終わりました。 これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百七十五号は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本件に関し提案理由の説明を求めます。保坂区長。 〔保坂区長登壇〕
ただいま上程になりました同意第七号「世田谷区教育委員会委員任命の同意」について御説明を申し上げます。 本件は、世田谷区教育委員会委員のうち、鈴木奈保子委員の任期が令和七年十二月九日をもって満了となりますので、その後任として、膳場美帆さんを委員に任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の規定に基づき御提案を申し上げた次第でございます。 膳場美帆さんは、これまで世田谷区立中学校PTA連合協議会会長や世田谷区立小学校PTA連合協議会副会長等を歴任され、現在は東京都公立学校時間講師を務めるなど、教育行政の発展向上に貢献をいただいています。このような教育に関する豊富な知識と経験に加え、優れた識見と誠実な人柄は、教育委員会委員として任命するにふさわしいと考え、任命の同意を求める次第でございます。 何とぞ御同意賜りますようお願い申し上げます。

以上で提案理由の説明は終わりました。 ここで、委員会付託の省略についてお諮りいたします。 本件は、会議規則第三十八条第三項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより採決に入ります。採決は電子採決システムによって行います。 お諮りいたします。 本件を同意と決定することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。賛成全員と認めます。よって同意第七号は同意と決定いたしました。 ただいまの同意に伴い、新旧教育委員から挨拶があります。
旧教育委員、鈴木奈保子でございます。初めに、このように挨拶の時間をいただき、感謝申し上げます。 在任中は、皆様からの温かい御支援を賜り、心よりお礼を申し上げます。 私が教育委員になりました四年前はコロナ禍の真っただ中で、学校、保護者、地域、行政が一丸となり、世田谷の子どもたちの学びを止めぬよう、あらゆる手段で創意工夫を進めておりました。そのおかげで、世田谷の教育環境は守られていました。 また、GIGAスクール構想の前倒しも相まって、教育現場のIT化は目覚ましく進み、現時点でAI教育という新しい学びの形へと日々進化をしております。 そのような中、令和五年度には、世田谷区教育大綱、六年には新たに教育振興基本計画が策定され、来年には新たな学びの多様化学校である北沢学園の開校が控えております。 このような様々な教育行政に保護者の目線で意見を述べる機会をいただけたことは、私にとって貴重な経験でございました。 これからの教育の世界は、AIとともに加速度をつけて変化していくことになり、AIは優秀な学習パートナーとなっていくと思います。そのとき、人が身につけておく力とは、答えのない問いを問い続ける能力と、具体的な生きたエピソード、物語から得る知性であると考えております。 世田谷の教育行政においても、未来を見据えた世田谷モデルを構築していかれますよう、また、先駆けであることを期待し、希望しております。 今後は、これまでの経験を生かし、世田谷の子どもたち、保護者、地域に寄り添い、微力ながらお手伝いをしてまいりたいと存じております。 最後に、議会の皆様におかれましては、教育行政へのさらなる御支援、御指導を賜りますようお願い申し上げます。 末永きいやさかを心よりお祈り申し上げ、私からの退任の挨拶といたします。四年間ありがとうございました。(拍手)
新教育委員の膳場美帆でございます。ただいま、保坂区長の御推挙により、世田谷区教育委員会委員の任命についての御同意をいただきまして誠にありがとうございます。厚くお礼申し上げます。 私は、学校運営委員会、世田谷区立中学校PTA連合協議会、そして我が子が通う小中学校のPTA活動を通して、保護者、学校、地域の大切さを実感しております。 微力ではございますが、これまでの経験を生かして、世田谷区の子どもたちのために、教育の向上と発展に尽力を尽くす所存でございます。皆様におかれましては御指導、御鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 簡単ではありますが、私の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。(拍手)

以上で挨拶は終わりました。 ────────────────────

次に、

本件に関する委員会の審査報告は、お手元の請願審査報告書のとおりであります。 これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を委員会の報告どおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって本件は委員会の報告どおり決定いたしました。 ────────────────────

次に、

受理いたしました請願は、請願文書表に掲げましたとおり、令七・一八号については文教委員会に付託いたします。 なお、令七・一九号については、子ども・若者施策推進特別委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって令七・一九号は、子ども・若者施策推進特別委員会に付託することに決定いたしました。 ────────────────────

次に、

お手元の請願継続審査件名表及び特定事件審査(調査)事項表に掲げました各件を、閉会中の審査付託とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって本件は閉会中の審査付託とすることに決定いたしました。 ────────────────────

以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 これをもちまして、令和七年第四回世田谷区議会定例会を閉会いたします。 午後二時二十三分閉会