// 発言者(21名)
// 発言(196件)

ただいまから子ども・若者施策推進特別委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日、中山副委員長は欠席でございますので、御報告をいたします。 本日の委員会について、読売新聞より、撮影、録音の申出が出ております。当該報道機関関係者の撮影、録音については、既に議会運営委員会にて確認されている基準に基づき、会議の運営に支障を来さず、かつ、一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は傍聴者全員の了承を得ることを条件に許可することといたしたいと思いますが、これに御意義ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 報道機関の方に申し上げます。撮影、録音の条件として、議会の運営に支障を来さず、かつ、一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合には傍聴者全員の了解を得るという条件の下に委員会として撮影を許可いたしますので、よろしくお願いいたします。 本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和七年第三回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例と、関連する報告(11)「こども誰でも通園制度」の実施についての二件について、一括して理事者の説明を願います。
それでは、私のほうから報告事項(11)「こども誰でも通園制度」の実施について御説明いたします。 1の主旨でございますけれども、国は、子どもの育ちを応援し、良質な生育環境を整備するため、保育園等を利用していない未就園児が月一定時間の利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に保育施設等を利用できるこども誰でも通園制度を令和八年度に新たな給付制度として位置づけ、全国の自治体で実施を義務化いたします。区におきましては、子ども・若者総合計画(第三期)におきまして、令和八年度からの実施に向けた準備と提供体制の確保に取り組むこととしておりまして、子ども・子育て支援事業計画において、令和十一年度までに需要量を満たすよう、計画的に利用枠を確保することといたします。 一方、区のほうでは、令和六年度から都の補助事業でございます多様な他者との関わりの機会の創出事業を活用し、保護者の就労等の有無にかかわらず、未就園児を私立保育園等で一定期間預かる未就園児の定期的な預かり事業を実施しております。都のほうでは、自治体での準備が整い次第、都事業を単独補助から国事業の上乗せ補助に転換することとしており、区といたしましても都事業を引き続き活用できるよう、現在の区事業を国事業、都事業の両方の基準を満たす形で再編する必要がございます。 国や都の定める事項が一部検討中の状況でございますが、現時点で国や都から示されております内容に基づき、区における事業の実施内容等について御報告するものでございます。 2令和八年度の区実施内容でございます。 (1)利用方法ですけれども、国事業は、国のこども誰でも通園制度総合支援システムを活用するもので、利用者が施設の予約枠にシステム上で予約を申し込む柔軟利用と、施設と利用者で定期的な利用日、利用時間を相談の上、決定した内容を施設がシステムに入力する定期利用の二種類に対応しております。一方、現在の都事業は一定程度継続的に預かることで子どもの健やかな成長を図ることを目的としており、柔軟利用は都の補助対象とならないことから、区事業におきましては現在と同様に定期利用の方向で実施することといたします。 続いて二ページを御覧ください。(2)利用料ですけれども、国事業につきましては、利用料を一時間当たり三百円程度を標準に各事業所が設定することとしております。都事業につきましては、利用料の上限を一時間当たり二百七十五円としており、区事業におきましては都事業に合わせた上限額といたします。また、都事業は認可保育所等での第一子保育料無償化の一環といたしまして、令和七年九月より利用料が無償化されております。国事業は、全国での広域利用が可能な制度になっているため、区としては、本区の児童が区事業を利用した場合に限り利用料を無償とし、区が施設に利用料相当額を支払う代理受領の方式といたします。 次に、(3)対象年齢です。国事業は、対象年齢を生後六か月から満三歳未満としております。一方、対象年齢を二歳児クラス年齢、三歳の誕生日を迎えた年度末まで延長することは可能となっておりまして、延長分は都補助の対象となります。区事業では、令和七年度は認証保育所や一部の私立保育園が生後五か月から二歳児クラス年齢までの受入れを行っておりますが、システムが生後六か月未満の利用に対応していないことや、事業の安全性を確保する観点から、開始年齢につきましては国事業に合わせて生後六か月としまして、二歳児クラス年齢までを対象といたします。 次に、(4)利用上限になります。国事業は、令和七年度は子ども一人当たり月十時間を利用上限としており、令和八年度は検討中となっております。また、自治体予算で自治体内のみで利用できる利用枠を上乗せすることもシステム上可能となっており、上乗せ分は都補助の対象となります。区といたしましては、現在の区事業の実施状況を鑑みた上で、定期利用を前提に、子どもの育ちの観点から必要な時間数を確保することや、施設の受入れに係る負担を考慮し、国の利用枠と合わせて月四十八時間の利用が可能となるよう上乗せ利用枠を設けます。 (5)実施する施設種別及び実施方法についてです。国事業、都事業共に市町村が認可することを前提に幅広い施設種別での事業実施を認めております。また、実施方法は一般型、在園児との合同での実施もしくは専用室での実施、それから保育園の空き定員の範囲で実施をする余裕活用型のいずれも認められております。 区事業の実施に当たりましては、保育の需要増に対応した保育の定員確保を最優先とした上で、既存施設を活用して以下のとおり実施をいたします。 ①私立保育園等におきましては、三ページになりますけれども、令和七年度に実施しておりますゼロから二歳児を対象とした余裕活用型を継続するとともに、新たに一、二歳児を対象に、一時預かり専用室等を活用した一般型を実施いたします。②認証保育所におきましては、令和七年度と同様に、ゼロから二歳を対象に一般型で実施をいたします。③私立幼稚園につきましては、令和七年度と同様に、二歳児を対象に一般型で実施をいたします。 その下の米印の二つ目を御覧ください。区立保育園につきましては、在園児に限らず就学前の子どもの育ちのセーフティーネットとして、要支援世帯等の緊急保育などを実施していることから、現時点では本事業は実施しないものといたします。また、ほっとステイにつきましては、保護者のレスパイトを目的とした理由を問わない一時預かりの利用枠を確保するため、こちらも本事業は実施しないことといたします。 また、米印の三つ目ですけれども、児童発達支援センター等、こちらは障害福祉部の所管になりますけれども、現時点で事業者の意向がないため、今後の状況を踏まえ実施を判断いたします。 次に、(6)確保量の見込みになります。下の表と併せて御覧いただければと思います。令和八年度の確保量ですけれども、表の右下になりますが、月当たり一万八千五百十二時間を見込んでおり、これは現計画における需要量見込みに対して約五割となっております。今後、事業の実施状況や利用意向を踏まえ、現計画の中間年見直し等で区事業の上乗せ利用分を含めた需要量と確保量の推計の見直しを行い、令和十一年度に需要量を満たすよう、量の確保に努めてまいります。 次に、四ページを御覧ください。(7)事業者への補助になります。①私立保育園等、②認証保育所、それから5ページの③私立幼稚園、それぞれ補助額につきましては表の記載のとおりでございますが、共通の考え方といたしまして、利用実績に応じて支払われる国基準の給付費のみでは事業採算性が厳しく、実施施設の確保は困難となることが見込まれるため、都補助を活用し上乗せ補助を行うことといたします。令和七年度の区事業の補助制度を踏まえた設定としており、私立保育園等の余裕活用型につきましては、利用実績に応じて在籍児童一人当たりの収入の月額と同等となるよう区の上乗せ補助を行います。また、新たに実施する一般型につきましては、現行の一時預かり事業運営費補助金と同額の補助を行います。 ②の認証保育所、それから五ページの③私立幼稚園につきましては、都の補助基準額に沿う形で、国基準給付費を含む運営費及び年間実施日数に応じた実績加算の補助をいたします。このほか、新たに区事業を実施した施設に対する開設準備経費等が補助の対象になります。 3条例制定等についてでございます。この後御説明いたします乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例を第三回定例会で御提案させていただきます。あわせて必要な規則、要綱など関係規定の制定等を行います。 なお、子ども・子育て支援法に基づく確認に関する条例につきましては、令和七年十月以降に予定されております内閣府令の発出後に条例の制定の提案を行う予定でございます。 4の所要経費でございますけれども、(1)歳出予算は約九億三百万円ほどで、内訳は記載のとおりでございます。また、(2)の歳入予算ですけれども、令和七年度の都補助制度に基づきまして、国事業の区市町村負担分に加えまして、都補助対象分につきましても都の十分の十補助となっているため、歳出予算と同額を特定財源として計上する予定でございます。 5の今後のスケジュールですけれども、九月に事業者への周知を行い、その後、十月から実施事業所の認可等の手続を行いまして、十二月から区民周知、その後、令和八年四月に事業開始を予定しております。 六ページの別紙一につきましては、国、都、区の事業の比較表を掲載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 七ページの別紙二につきまして、こちらは区におけるこども誰でも通園制度の利用イメージを掲載しております。背景が黄色の部分が国の総合支援システムを利用する範囲となります。大まかな流れといたしまして、まず左側ですけれども、保護者が電子申請等で認定の申請を区に行いまして、区において審査と利用認定を行います。認定の情報を総合支援システムに連携することで、システム上で利用者の方に認定証が発行されます。区は、事業の広報とシステム上での利用枠の配付を行います。利用者の方は、システム上で施設に利用申込みを行い、利用施設と定期利用の契約を行います。その後、契約内容に沿って施設がシステムへの予約入力を行います。登園、降園時間の管理につきましては端末に表示される二次元コードを読み込むことで行いまして、システムに記録された利用実績を基に施設から区への請求が行われる形となります。 私からの御説明は以上です。
それでは、私からは、世田谷区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例につきまして御説明いたします。 まず、1の主旨でございます。子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律におきまして、乳児等通園支援事業が児童福祉法上の新たな制度に位置づけられるとともに、改正後の児童福祉法において、各自治体は当該事業の設備及び運営について条例で基準を定めなければならないこととされました。公布された内閣府令を踏まえ、当該事業の設備及び運営の基準について定める条例案を令和七年第三回区議会定例会に提案するものでございます。 次に、2の条例案の内容でございます。内閣府令で定められた基準を基に、当該事業の設備及び運営に関する最低基準を定めるものでございます。なお、設備及び人員の基準に係る詳細は別途規則により定めることとしております。 次に、3の制定案は二ページ目以降に添付しております。 最後に、4の施行予定日、5の今後のスケジュールにつきましては記載のとおりとなってございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。

国のほうで柔軟利用と定期利用の二種類用意しているということですけれども、区のほうでは都の補助が見込めないから定期利用に限定したということですけれども、三ページのところに現計画の需要量の見込みに対してという記載があるんですが、この需要量の見込みというのはどういうものなのかということと、柔軟利用に対する区民のニーズというのはどのように捉えていらっしゃるのか、お聞かせください。
まず、需要量の見込みと確保量のところです。今回見込んでいるところですと、今ですと約五割ということですけれども、もともと子ども・若者総合計画の中で需要量見込みを示しておりますけれども、その中では令和十一年度までに確保量と需要量を満たすような形の計画をしております。ただ、制度実施前ということで、利用される方がどれぐらいかという想定がなかなか見込みづらいところがありまして、現計画の中では令和八年度当初につきましては七五%ぐらいの方が利用されるだろうということでの見込みを立てたところでございます。なので、そういったところの利用実績等を踏まえまして、令和九年度以降の中間年見直しに合わせて計画のほう、確保量と需要量を含めて修正をかけていきたいというふうに思っております。 それと、柔軟利用につきましては、この間、はじめてのおともだち事業の利用者の方にもアンケートを取っておりますけれども、やはり定期利用ということでの御意向、今の制度が定期利用というところもありますけれども、定期利用で引き続き利用したいという方が多くいらっしゃいます。あとは、施設側のほうとしましても、やはりお子様が入れ替わるところでの負担というのもありますので、そういったところも踏まえて、定期利用ということで、なおかつ月四十八時間ということで上限を設けた形での設定としているところでございます。

この資料だけ見ると、補助対象外だから柔軟利用を外すみたいな形で行政側の都合だけで決めているように見受けられるので、今お話しありましたけれども、必ずしも柔軟利用のニーズが低いということ、そこだけで言えることではないと思うんですよ。だから、今後はそっちのほうもシャットアウトするのではなくて、場合によってはこっちも利用していくというような可能性は残しておいていただきたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。
まずは、令和八年度スタートに向けてはこういった形で定期利用ということで実施していきたいと思っておりますけれども、その後、ニーズ調査等も行っていく中で、そういった利用者の方のニーズなんかも捉えながら、制度のほうは適宜検討、見直しをしていきたいというふうに思っております。

一点お聞きしたいのが、三ページの米印の二番目にあるんですけれども、ほっとステイは保護者のレスパイトを目的とした理由を問わない一時預かりの利用枠を確保するために本事業は実施しないとなっているんですけれども、区立保育園での実施は、利用されている方は、利用料はもう無償化でかかっていない状況なんですけれども、ほっとステイを利用されている方は都度利用料を支払わないといけない状況、対象外になっていますので。ただ、趣旨からいくと、このレスパイトを目的としていても、お子さんを預けるという行為は変わらないと思うんですよね、理由を問わないと国も言っていますから。であるならば、そこも無償化ということに取り組むべきだと思うんですけれども、その辺の御検討はされたのでしょうか。
今御指摘いただいた件は、区のほうでも課題認識を持っております。令和六年度のほっとステイの利用実績を見ますと約二万六千人の方の御利用がありまして、こども誰でも通園制度と同等に無償化した場合には、大体六千八百万円を区の単費で負担することになります。一時預かり事業にはほっとステイのような要件がなくお預かりできる事業と、あとは就労ですとか通院、介護などの要件ありの事業があります。なので、無償化する場合にはどの範囲までを対象にするのかですとか、開始の時期については慎重な検討が必要であるというふうに認識をした上で、今検討を進めているところでございます。

では、今後無償化の対象にしていくというふうに、前向きな検討をされているということで理解してよろしいですか。
今、慎重に検討を進めているところです。

先ほどおっしゃったとおり、ほっとステイ利用者は非常に多い状況でもあります。私たち会派の中でも、そういった預かりの場はぜひ増やすべきだということで、子育てステーションも今各地域一か所ですけれども、こういったものも増設しながら考えていったほうがいいのじゃないかという提案もしてきましたけれども、世田谷区は待機児童がまだまだ多い状況でもありますし、認可保育園での預かりというところも、枠を確保する自体がなかなか厳しい状況でもあるので、ぜひほっとステイみたいなものも増設できるような検討も併せて進めていっていただきたいということを要望しておきます。

今御説明いただいた中での三ページの米印の三番目なんですけれども、児童発達支援センター等は、令和七年度は区事業は実施しておらず、現時点での事業者の意向もないため、今後の状況を踏まえ実施を判断するとありますが、要配慮のお子さんを預けたいという保護者のニーズは聞かれているのかなと。受け止める側だけではなくて、要配慮児を預けたいという、お子さんがいらっしゃる保護者の方の意向は聞かれているんでしょうか。
こちらにつきましては児童発達支援センターで今実施している事業になりますけれども、こちらにつきましては要配慮のお子さん、障害児のお子さんをお預かりしているところになります。そういった誰でも通園制度実施に向けてのニーズ調査みたいな形はしておりませんけれども、利用の要望とかについては一定程度あるとは認識しておりますので、今後実施に向けては検討していきたいと思っております。

私立も区立も認可保育園、今回区立は受け入れないということですけれども、私立保育園でも要配慮児童が最近増えてきていて、今回このような枠を広げたときに、要配慮のお子さんを預けたいという保護者がもちろん私立認可保育園ですとかそういうところに応募するという御家庭もあると思うんです。そのときに、やはり保育士さんのスキルというか、配慮が必要なお子さんにはそれなりに人を増やさなきゃいけないという対応もございますので、今回の一般型ですとか余裕活用型等をそれぞれ保育園で選べるということですけれども、いずれにしても、配慮が必要なお子さんのニーズ調査はまだされていないという答弁もございましたので、配慮が必要なお子さんもちゃんと誰でも通園制度が利用できるような受入れ体制も整えていただきたいと思うんですけれども、そこは受け入れる施設側の意向もちゃんと聞いていただいて、受け入れるにはどういう支援が必要だとか、そういったところの確認も必要だと思いますが、いかがでしょうか。
私立保育園につきましては、現状保育の部分でも要配慮のお子さんが増えてきている状況がございまして、保育士の配置等で対応していただいているところでございますけれども、今回誰でも通園制度につきましては、今月から私立保育園には本格的に御説明をしていく段階ですので、そういったところの観点も含めて、制度の趣旨、制度の内容を丁寧に説明しながら、実施に向けてお声がけをしていきたいというふうに思っております。

ぜひ誰でも通園制度と国が銘打っている以上は、配慮が必要なお子さんも誰でも通園に入る対象だと思いますので、そこについて今の御報告ですと事前調査もないということを聞きますと、ちょっと不安であります。 その上で、では、そういうニーズがあった場合、申込みがあったときに、園側で状況的にお受けできませんという答えが出てくる場合もあると思うんです。そういったときの相談窓口、今回の誰でも通園制度利用に当たっての相談窓口は、区としてどこかに設置する予定なのか伺います。
こちらにつきましては定期利用ということで、まずは施設のほうと保護者の方で事前に面談等をしていただいて、受入れについて確認をしていただくということになります。その中で保育園側、保護者の方から何か疑問点とか制度についての御質問等ございましたら、区の保育課のほうが窓口になるかなと思っておりますので、そういったところの周知なんかもしていきたいというふうに思っております。

ぜひそこも、あくまでも保護者の方と定期利用先との契約の問題ですからということで終わらせないように、きちんと定期利用したい、施設のほうで受入れができないということがあった場合に、きちんと保護者の声を受け止めるものは世田谷区として責任を持って用意していただきたいと思いますので、今の答弁ですと保育課で受け入れるものと思いますという言い方ですけれども、きちんとそこも受け入れるという体制は組んでおいていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
御指摘いただいた点を含めて、保育課だけではなくて、幼稚園とか、そういったほかのところもありますので、子ども・若者部も含めて全体でそこは対応できるような形で、今後部内で検討していきたいと思っております。

今回定期利用で恐らく週に二回程度利用できる形になると思われますが、通常の毎日利用する保育園のように一括して週の頭に大荷物を持ち込んで、週の終わりに持ち帰るというような形に、週二回通われる方もなるのか。それとも、例えば火曜日と金曜日であれば、火曜日の朝持ち込んで、火曜日の夕方に持ち帰ると。それで、また金曜日の朝に持ち込んで、金曜日の夕方に持ち帰るという、今、この荷物を運ぶこと自体がやっぱり大きな負担になっている、おむつであるとか、あとは布団、シーツみたいなものも園のほうで用意をして料金を支払うみたいなものも出てきている中で、こういった負担は毎回通園をするたびにかかるのか、それとも園のほうでスペースを融通できるようなものなのか、どうでしょうか。
そのあたりにつきましては、今後私立保育園の園長会等で事業の説明をしていく中で、そういったところも含めてお話しはしていきたいと思っておりますけれども、その施設によって利用人数ですとか利用形態がありますので、そういったところの状況を踏まえながら、施設側のほうでの御判断というか、その場所のスペースの部分もありますので、そういったところでの検討になるかなと思いますけれども、今御指摘いただいた点につきましては、私立の園長会等での意見として挙げていきたいというふうに思っております。

施設ごとに仕方ない部分もあるということは理解していますが、区の姿勢としては保護者の負担が過大にならないようにというような配慮ができる部分はしてほしいということは、ぜひお話しをいただければと思います。意見です。

このだれ通について、保育の現場の方からお話を聞くと、やっぱり不安がいっぱいありますという声をたくさん伺っていまして。まず、定期利用としたのは現場の声からなのではないかなと想像するんですけれども、やっぱり繰り返し対応する中で、その子の特質であるとか様々なことを理解しながらどういう対応をしたらいいのかというのも理解、分かってくるわけですよね。それが不定期でというのは、ちょっと不安があると。そのために、職員が手を取られてしまうということも考えられるとか、いろいろ人の問題の不安を抱えておられるようですけれども、その辺というのは区としてどう受け止めて、対応としてはどう考えておられるんですか。
そのあたりにつきましては、我々も私立保育園の先生方には御意見としていただいているところでございますけれども、一方で、在宅子育て支援ということで、保育園のほうではそういったところでの役割も強く認識していただいているところですので、あとは、区のほうでは待機児が今出ている中で、保育施設の整備、それから定員の拡充というところもやっていますので、まずは保育のほうの待機児対策を最優先にというところもありますけれども、誰でも通園制度につきましては、そういった中で施設の空き、定員の空きですとか、一時預かり等と合同でやっていただくとか、そういったところでの施設の意向を十分に丁寧に聞きながら、こちらから強制する形ではもちろん考えておりませんので、施設の意見を聞きながら手を挙げていただけるところで実施をしていきたいというふうに考えております。

どの場合でも保育の質を担保していくという観点で、新しい事業を今度やるわけですから、それに関して目を光らせていただきたいというふうに思います。それこそ検証しながら、必要な手だても取っていただきたいと求めておきます。意見です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、②世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例及び⑤世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例から⑩世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の七件について、一括して理事者の説明を願います。
それでは、議案②及び⑤ないし⑩までの各条例改正につきまして一括で御説明いたします。資料は児童福祉法等の改正に伴う関係条例の一部改正についてを御参照ください。 本件は、部内四課、計七本の条例改正となりますが、共通の改正項目となっておりますので、各条例別の資料ではなく共通の資料にて御説明いたします。 まず、1の主旨でございます。児童福祉法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が改正されたため、各条例の一部を改正する条例案を令和七年第三回区議会定例会に提案するものでございます。 次に、2の児童福祉法の改正内容でございます。今回の法改正は、全国的に保育所等における虐待等の不適切事案が相次いでいる状況を踏まえまして、子どもや保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等を利用できる環境を整備する必要があることから、施設職員から虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務等について児童福祉法等に規定されたものでございます。 法改正で追加された虐待の通報義務等の対象施設・事業は、保育所、幼保連携型認定こども園等で資料に記載のとおりでございます。 次に、3の提案予定条例でございます。記載のとおり、(1)から(7)まで七つの改正条例の提案を予定しております。 次に、4の改正内容でございます。まずは七つの全ての条例につきまして、共通して児童福祉法の改正に伴う改正がございます。具体的には、児童福祉法第三十三条の十に第二項及び第三項が追加されたことに伴い、各条例の条文中の「第三十三条の十」を「第三十三条の十第一項各号」に変更するものでございます。さらに、(7)世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正によりまして、第十四条三項が追加されたことに伴い、条文中の「第十四条第六項」を「第十四条第七項」に変更する改正がございます。 次に、5の改正案でございますが、別紙1から別紙7までの新旧対照表案のとおりでございます。 次に、6の施行予定日でございます。児童福祉法の改正に伴う条例改正につきましては、令和七年十月一日、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴う条例改正につきましては令和八年四月一日を予定しております。 次に、7の今後のスケジュールでございますが、令和七年第三回区議会定例会に改正条例案を提案する予定でございます。 最後に8のその他(施設職員による虐待の通報等に関する区の対応)でございます。現在、区では、児童養護施設等における被措置児童等虐待については、法令に基づき対応しております。また、保育施設においても通報窓口を明確にし、事実確認や児童福祉審議会への報告等を実施しております。その他の施設、事業も含め、今後発出される予定である国のガイドラインを参考に、通報窓口を設置するなど体制を整備するとともに、虐待の事実確認や児童の安全な生活環境を確保するための必要な措置、児童福祉審議会への報告等につきまして、各所管課において法令に基づき実施いたします。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案③世田谷区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例及び④世田谷区子ども等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の二件について、一括して理事者の説明を願います。
世田谷区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例及び世田谷区子ども等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 1の改正主旨でございます。ひとり親家庭医療費助成制度及び子ども等医療費助成制度について、自治体と医療機関及び薬局等をつなぐ情報連携基盤に接続することにより、個人番号カードによるオンライン資格確認が可能となるため、世田谷区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び世田谷区子ども等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例案を令和七年第三回区議会定例会に提案するものでございます。 2の主な改正内容でございます。現在、受給者は医療費の助成を受ける場合、ひとり親家庭医療費助成制度医療証及び子ども等医療費助成制度医療証を医療機関等へ提示しなければなりませんが、オンライン資格確認が可能な医療機関においては個人番号カードのみで足り、オンライン資格確認が未対応である医療機関においては、これまでどおり医療証を提示するよう改正いたします。 4の施行予定日ですが、令和八年二月二日月曜日を予定しております。 5の医療費助成のオンライン資格確認については国が推進しているもので、個人番号カードと健康保険証については既に一体化しておりますが、各自治体で行っている公費負担制度や予防接種、母子保健等の全てについても、個人番号カードによる資格情報の確認を可能とするため、自治体と医療機関とをつなぐPMHという、いわゆるハブに該当する情報連携基盤を構築し、令和八年度より全国規模での導入を目指し環境整備を進めているものでございます。各自治体及び医療機関等がPMHに接続することにより、受給者は個人番号カードを受給者証として利用し、医療機関等で受診できるようになり、世田谷区では子ども等医療費助成制度受給者である約十三万一千人が対象となります。 二ページ目を御覧ください。図にございますように、自治体や医療機関等が中央にあるPMHに接続することで、個人番号カードを受給者証として利用できますが、接続の指定はなく、自治体ごとにばらつきが生じます。 6のPMH接続に伴うシステム改修についてですが、区では、令和七年八月より着手し、同年十二月以降の実施に向けて準備を進めております。 7の東京都内のPMH接続が可能な医療機関についてでございます。都内の医療機関等のPMH接続率は一三・九%、うち区内の接続率は一二・六%と低く、医療証の交付は引き続き行います。表には病院やクリニック、歯科医院、薬局別の接続率を記載してございますので、御覧ください。 また、令和六年度には既に東京都及び調布市をはじめ六市町村が接続を完了しております。次のページになりますが、令和七年度につきましては、世田谷区の近隣で渋谷区、大田区、三鷹市及び狛江市が同様の実施に向け準備を進めているところでございます。 三ページの(3)PMH接続を促進するための取り組みの項目には、国や東京都の補助金について記載してございますので、後ほど御確認ください。 8の必要経費は記載のとおりとなっております。今年度予算措置済みで、この予算の範囲で行っております。 9の周知についてですが、区民周知は条例施行以降、区のホームページに次のページ以降の参考資料を掲載することで周知を行い、医療機関等には条例交付後に区内医師会、薬剤師会及び歯科医師会を通じて各医療機関等でのポスター掲示による患者への周知協力を依頼する予定でございます。 スケジュールについては記載のとおりとなってございます。 四ページ以降に区民周知の参考資料、六から七ページに条例の新旧対照表を掲載してございますので、後ほど御確認ください。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、次に(2)世田谷区実施計画における成果指標の計画変更について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区実施計画における成果指標の計画変更について御説明をいたします。 なお、本件は五常任委員会、災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会及び環境・清掃・リサイクル対策等特別委員会との併せ報告でございます。 1の主旨でございます。世田谷区実施計画につきまして、令和六年度の行動量を通じた成果指標の達成度合いを踏まえ、令和七年度以降の計画を変更する成果指標を取りまとめましたので、御報告するものでございます。計画を変更した成果指標は、世田谷区実施計画に掲げる施策の実績等とともに、令和六年度各会計歳入歳出決算の附属資料、主要施策の成果に反映し、区議会第三回定例会に提出をいたします。 資料右上二ページ以降、先日の五常任委員会で御説明済みの部分は割愛をさせていただきます。 計画変更した成果指標のうち、本委員会所掌分が十六件ございますので、その中から下方修正を行った成果指標、また成果指標の目標を達成していない、具体的には達成状況Cであるものの上方修正を行った成果指標について御説明をいたします。 二二ページを御覧ください。1―2子どもの成長を支える環境の充実です。こちらの次ページ、二三ページにお進みいただきますと、下の段に番号2としまして、成果指標、大規模校(登録者二百名以上)の新BOP学童クラブの箇所数の計画策定時の現況値、当初目標、実績、達成状況、修正目標を記載しており、その下に行動量、民設民営の放課後児童クラブの総定員数(累計)の現況値、当初計画、修正計画、実績を記載しております。その下には、成果指標の計画変更理由等をお示ししております。また、その下の行動量については、令和七年三月に取りまとめた世田谷区実施計画推進状況を基に、変更理由等を記載しております。 この成果指標の計画変更理由でございますが、事業者から民設民営放課後児童クラブの施設整備に向けた相談は多数あったものの、賃借料や施設整備費の高騰などから実際の提案まで至らないなど、施設整備が当初計画よりも進んでいない中で、今後の需要量の増加や令和六年度に策定した新たな整備計画の進捗を加味して、令和七年度以降の目標値を変更したものでございます。 続きまして、二七ページを御覧ください。施策2―1子育て家庭の支援の推進でございます。こちらも次の二八ページにお進みいただきますと、下の段に番号2、成果指標としまして、保育施設等における一時預かりの年間利用者数がございます。こちらは令和七年度から対象年齢を拡充した未就園児の定期的な預かり事業の利用者数を踏まえ、令和七年度以降の目標値を変更しております。 続きまして、三一ページを御覧ください。施策2―2支援が必要な子ども・子育て家庭のサポートでございます。 三三ページにお進みいただき、番号4となっております成果指標、登録里親数(累計)がございます。令和七年三月に策定した世田谷区社会的養育推進計画(中間見直し)で定める里親等登録数の目標整備量に基づき、代替養育を必要とする児童数の減少や、目標とする里親等委託率の見直しを踏まえて令和七年度以降の目標値を変更しております。 一ページ、かがみ文にお戻りください。3に今後のスケジュールを記載しております。冒頭申し上げましたとおり、計画変更した成果指標は実施計画に掲げる施策の実績等とともに令和六年度決算の附属資料に反映し、区議会第三回定例会に提出してまいります。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)新たな行政経営への移行実現プラン(令和六年度推進状況)について、理事者の説明を願います。
それでは、新たな行政経営への移行実現プラン(令和六年度推進状況)について御説明いたします。 なお、本件は五常任委員会及び本委員会を含む四特別委員会での併せ報告でございます。 1の主旨でございます。世田谷区基本計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向け、区は令和六年三月に新たな行政経営への移行実現プランを策定し、持続可能な新たな行政経営への移行を目指し取組を進めております。このたび令和六年度の取組について、決算を踏まえた効果や成果を新たな行政経営への移行実現プラン(令和六年度推進状況)としてまとめましたので、御報告するものでございます。 2の推進状況についてでございますが、全体の推進状況につきましては、先日の五常任委員会におきまして御報告させていただいておりますので、本委員会所掌の取組について御説明をさせていただきます。子ども・若者施策推進特別委員会所掌の取組については合計十の取組がございますが、主な取組について御説明をいたします。 五〇ページを御覧ください。五〇ページ右側、3―11ICTを活用した児童虐待対応業務の効率化でございます。令和六年十月より児童相談所及び子ども家庭支援課へアプリケーションがインストールされたタブレット端末百二十三台を導入し、児童虐待対応における記録作成業務の効率化を図りました。また、令和七年度の電話対応支援システムの導入に向け、児童相談所において検証機器を設置の上、効果検証を実施し、導入に係る事業者の選定を実施いたしました。 続きまして、五三ページを御覧ください。左側の3―16子育てひろば等補助金事務の効率化でございます。申請の電子化により事業者の負担軽減を図るとともに、受付等業務の一部外部委託化により適正かつ迅速な審査と効率的な事務の両立を図っております。今後は、おでかけひろばの増設や質の向上といった職員でしかできない業務に注力するための体制構築を進めてまいります。 続きまして、同じページの右側の3―17子ども・子育て地域活動支援助成事業の申請・受付業務等の効率化、相談・支援体制の充実でございます。こちらも申請の電子化により申請団体の負担軽減を図るとともに、職員の書類整理作業の効率化につなげることができました。今後は申請、変更、実績報告等の一元管理、データベース化を外部委託化することにより、さらなる業務の効率化を図ってまいります。 全体としまして、令和六年度においては検討がメインであり、取組の成果や効果は今後の計画年度の中でお示ししてまいります。引き続き、持続可能な新たな行政経営の実現に向け、庁内一丸となって鋭意取組を進めてまいります。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)世田谷区債権管理重点プラン(令和六~九年度)の推進状況について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区債権管理重点プラン(令和六~九年度)の推進状況について御報告をいたします。 本件は五常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会での併せ報告でございます。 1の主旨でございます。区では、世田谷区債権管理重点プラン(令和六~九年度)を策定し、収納率の向上と収入未済額の縮減に取り組んでまいりました。このたび令和六年度における実績が確定し、本推進状況としてまとめましたので御報告するものでございます。なお、本件につきましては五常任委員会で既に御説明をさせていただいておりますので、本日は子ども・若者部に係る債権の部分を御説明させていただきます。 資料右上のページ番号で御説明をいたします。資料三ページを御覧ください。債権管理重点プランに掲げる九債権につきまして、過去五年間の収入未済額の推移でございます。表の上から五番目の保育園保育料と、七番目の奨学資金貸付金の二債権が子ども・若者部で所掌する債権となります。 保育園保育料につきましては、令和二年度及び令和三年度は新型コロナウイルス感染症による休園等に伴う保育料の日割り計算によって現年度中に徴収が間に合わない月があったため、収入未済額が一時的に増加しておりますが、令和四年度以降は例年どおり目標とする九九・五%を超える高い収納率となっております。 続いて奨学資金貸付金につきましては、平成二十八年度で貸付事業が終了し、令和元年度以降は回収業務のみとなっております。収入未済額は、基準年の令和二年度と比較して令和六年度は四七・四%となるなど、滞納の縮減に取り組んでおります。なお、各債権の詳細につきましては、次ページ以降におつけしております別紙推進状況の右肩二七ページと二八ページに保育園保育料の債権、三一ページと三二ページに奨学資金貸付金の債権を記載しておりますので、後ほど御確認ください。 7の今後のスケジュールにつきましては記載のとおりです。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)いじめ重大事態への対応における体制強化の考え方について、理事者の説明を願います。
いじめ重大事態への対応における体制強化の考え方について御報告をいたします。 本件は、文教常任委員会との併せ報告でございます。 1の主旨でございます。これまで教育委員会では、いじめ問題に対し、記載の法律や文科省のガイドラインに基づき、世田谷区いじめ問題対策専門委員会等を立ち上げ対応してまいりました。しかし、いじめ重大事態案件は、その背景や内容の複雑化から法が求めるいじめの事実認定に時間を要してきており、様々な知見の方に参加していただく必要が急速に高まっております。 これらの状況を踏まえ、これまで以上に専門的知見を反映でき、かつ公平公正に対応できるよう、条例制定により附属機関を設置することを基本とした体制強化のための考え方をまとめましたので御報告するものでございます。 2の法およびガイドラインにおけるいじめ重大事態への対応についてです。 (1)いじめ重大事態の定義です。いじめ防止対策推進法二十八条第一項に、いじめにより児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、または児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときをいじめ重大事態とすると定められております。 続いて(2)です。重大事態が発生したときは、学校は教育委員会を通じて重大事態発生の旨を区長に報告いたします。 (3)対応・調査です。教育委員会または学校は、重大事態が発生した場合には速やかに当該重大事態を調査する組織を設け、事実関係を明確にするための調査を行います。調査の主体は教育委員会が決定します。学校が主体となる場合と教育委員会が主体となる場合があり、教育委員会が主体となる場合につきましては教育委員会内部で調査を行う場合と、第三者で構成された組織で調査を行う場合がございます。なお、この第三者機関については、文部科学省の令和六年の通知により、あらかじめ条例により設置しておくことが望ましいと示されております。 二ページ目にお進みください。(4)の報告でございます。教育委員会は、調査結果を区長に報告し、区長は必要があると認めるときには再調査を行うことができます。その場合、再調査の結果を議会に報告することとされております。 3のいじめ問題対策等に関する現在の区の組織体制でございます。 (1)世田谷区いじめ問題対策専門委員会です。こちらは教育委員会所管の組織で、記載の要綱により設置をしております。いじめ防止等のための施策について審議するとともに、いじめ重大事態への対処を行います。委員構成は記載のとおりでございます。 (2)世田谷区いじめ問題再調査委員会でございます。こちらは子ども・若者部所管の組織となります。先ほど御説明しました教育委員会から報告を受けたいじめ重大事態の調査結果に対して、区長が必要があると認めるときに再調査を実施する委員会となります。委員構成は記載のとおりです。 上記のほか、(3)に記載のいじめ防止対策の推進や関係機関の連携を所掌する世田谷区いじめ防止等対策連絡会や、いじめ問題を含む困難ケースへの対処について助言等を行う教育支援チーム等がございます。 4の現状と課題です。いじめ重大事態について、現在のいじめ問題対策専門委員だけでは対応できず、その都度様々な職能団体に推薦を依頼することが増えております。今後も重大事態が増えていくことが予想されることから、問題なく委員会が運営できるように考え方の整理と体制の強化が喫緊の課題となっております。法は、重大事態が発生した場合に、まずいじめの事実認定を行うことを求めており、これには時間を要する場合が少なくありません。また、事実認定を含む調査の遂行に注力するあまり、いじめを受けた子どもの気持ちの把握や寄り添った支援、そして何より子どもたち同士の関係修復が二の次になってしまうことがないよう、必要な措置を講ずることが求められております。 5の体制強化に向けた基本的な考え方です。 (1)安全・安心な環境づくり及び再発防止です。重大事態が発生した際、学校及び教育委員会は世田谷区子どもの権利条例に基づき、何よりも当事者である子どもの声を第一とすることを基本とし、いじめを受けた子どもの心のケアや、いじめを行った子どもに対する支援及び指導、またはその保護者に対する助言、子どもたちの人間関係の修復等を関係機関と協力して行うとともに、子どもたちが安心して教育を受けることができるようにするための環境づくり及び再発防止のための措置を直ちに講ずるものといたします。 続きまして、(2)以降につきましては五ページ目の図のほうで御説明をさせていただきます。五ページ目を御覧ください。現在のいじめ問題対策専門委員会は廃止をした上で、新たに(仮称)世田谷区いじめ問題調査委員会等の設置に関する条例の制定により、図の上部真ん中にあります(仮称)いじめ問題調査委員会を教育委員会の附属機関として設置をいたします。委員は十名以内で教育委員会が任命し、月に一回程度の開催といたします。会の運営は公開を原則としますが、情報公開条例において非開示情報に該当するものを審議する場合や、委員会が認めた場合は非公開とすることができるものといたします。 重大事態が発生した場合のフローになりますけれども、教育委員会において調査主体を定めます。専門的な知見が必要もしくは複雑な内容のケースについては、右側にあります新たな調査委員会での調査を基本といたします。調査委員会には弁護士や心理士等の資格を持つ専門調査員及び調査部会を置くことを可能といたします。調査部会は委員や専門調査員三名で構成することを原則といたします。教育委員会による調査を行う場合については、真ん中の辺りになりますが、教育支援チームが調査を担当いたします。左側、学校主体での調査を行う場合については、教育支援チームが支援を行い、随時状況を調査委員会へ御報告いたします。いずれの場合も調査結果につきましては、まず調査委員会に報告をし、調査委員会から教育委員会に報告をいたします。その際、調査委員会から教育委員会に対して再発防止に関する提言を行うことができるものといたします。最終的には教育委員会から区長に報告し、区長が再調査の必要があると認めた場合は、子ども・若者部所管のいじめ問題再調査委員会にて調査を行います。この再調査委員会も(仮称)世田谷区いじめ問題調査委員会等の設置に関する条例に基づく区長部局の附属機関として設置するものといたします。 基本的な考えは以上でございます。 資料の四ページにお戻りください。6今後の主なスケジュールでございます。九月より現在のいじめ問題対策専門委員会による審議を開始し、令和八年二月にパブリックコメント、六月に第二定例会に条例案を提出し、七月に施行予定としております。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)民設民営放課後児童クラブの整備・運営事業者の決定について、理事者の説明を願います。
私から、民設民営放課後児童クラブの整備・運営事業者の決定について御説明させていただきます。 本件に関しましては、文教常任委員会との併せ報告となります。 1主旨です。本年四月に委員会で御報告させていただきました区有地を活用した民設民営放課後児童クラブについてに基づき事業者公募を行ったところ、八事業者から応募があり、選定委員会での厳正なる審査を経て整備運営事業者を決定いたしましたので、御報告させていただくものです。 2採択した整備・運営事業者です。整備・運営事業者は社会福祉法人雲柱社で、区内に本部を置き、数多くの児童館や放課後児童健全育成事業等を運営し、区内では認可保育園等の運営実績がある事業者となります。参考として整備地の概要を記載させていただいておりますが、本年四月の委員会で御報告させていただいた整備計画の内容と変わっておらず、給田小学校区域にある給田放置自転車等保管所の一部を活用し、予定定員を八十名、令和九年四月の開設に向けて今後整備を進めていくこととなります。 3経過につきましては記載のとおりです。 4評価です。 (1)基本方針につきましては、二ページ目にも記載しておりますが、事業者の理念や運営管理体制、質の確保といった点を重視しながら評価、審査を行ってまいりました。詳細につきましては表中の記載内容を御覧ください。 続きまして、(2)審査方法です。今回は八事業者と多くの事業者からの応募があったため、まずは第一次審査としてヒアリング審査を実施し、第二次審査へ進む事業者を決定しました。その後、第二次審査として書類審査、財務審査、現地調査を実施いたしました。最終的には第一次審査と第二次審査の結果を基に総合的な評価を行い、整備・運営事業者を選定しております。 三ページにお進みください。5審査結果。 (1)第一次審査です。第一次審査ではヒアリング審査を行い、上位三事業者を第二次審査の対象といたしました。 (2)第二次審査につきましては、書類審査、財務審査、現地調査を行い、最終的に三事業者ともに七割を超える評価となりましたが、総合評価点数が三百点となった社会福祉法人雲柱社を選定することとなりました。 (3)総合評価です。現在運営している施設では、施設内外の環境を生かして多様な遊びの機会を確保しており、子どもと職員の信頼関係もしっかりと築けており、子どもたちが安心して伸び伸びと過ごす様子が確認できた上に、組織内で子どもの育ちに関する共通認識を持った連携が十分に取れていることも高評価につながりまして、整備・運営事業者として採択するに至っております。 6選定委員会の構成については記載のとおりで、今回は誘致型整備ということで、複数の事業者から一事業者を選定する方式であるため、五名体制で選定委員会を実施しております。 四ページにお進みください。7今後の予定です。今後、第二回目となる近隣住民説明会を開催し、令和九年の開設に向け施設整備を進めていくこととなります。以下に参考として給田小学校と整備位置の位置関係等と、五ページに整備優先度マップを添付しておりますので、御確認いただければと思います。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

最後のページに参考資料ということで、八月時点の優先整備地域一覧を載せていただいていますが、特に下北沢ですとか、あるいは渋谷、目黒の区境のあたりとか、特に地価が高いであろうエリアは、現在のこの整備にまつわる場所にまつわる予算で賄える土地代あるいは賃料なのでしょうか。
今委員御指摘いただきました賃料の設定についてですけれども、基本的に世田谷区内の相場感を確認しまして、繁華性のある地域とそうでない地域という形で二パターンで分けた賃料設定をさせていただいて、補助金の制度を構築しております。この制度については、昨年度補助制度を拡充する形で賃借料補助をアップさせましたけれども、実際に今お話しいただいた渋谷に近いエリア、下北沢だとかそのあたり、あとは繁華性のある地域に関しては不動産価格も向上しており、賃料も非常に高くなっておりますので、現在の補助制度の中では非常に難しい状況になっているかなと思っております。ただ、実際にこの不動産価格の高騰だとか賃料の向上に対してどこまで公金を投入して整備ができるかというところは非常に難しいところもございますので、そのあたりは慎重に検討してまいりたいと考えております。

相場に見合った額でないと場所としては探せないというところですので、ぜひその相場に見合った額にするということの御検討をいただきたいということと、後は既に区で持っている施設、土地なりあるはずですので、そこをどのように学童の分野に供給していくのかということは全庁的に考えていただきたいということは要望します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)児童館における子どもの居場所フローターの本格実施について、理事者の説明を願います。
それでは、児童館における子どもの居場所フローターの本格実施について御説明させていただきます。 1主旨です。令和五年十二月に国が閣議決定した子どもの居場所づくりに関する指針等を踏まえ、区では、並行して児童館を中心とした子どもの権利の拠点づくりに関する検討会を設置し、子どもの居場所の充実や、児童館が子どもの権利が保障される拠点づくりの中核を担うことについて検討を重ねてきました。この検討会の報告書は四ページから五三ページにつけております。この報告書の中で、児童館の役割として提言された内容に基づき令和六年四月よりモデル実施をしてきている子どもの居場所フローターについて、ここまでの取組、実践を踏まえ、令和八年度から本格実施に移行するものです。なお、子どもの居場所フローターとは、施設運営に縛られずに、子どもと居場所、居場所と居場所のコーディネート等を行うことを目的として、自由にぷかぷかと浮いて動き回る児童館職員の呼称として海外の事例を参考に名づけております。 2検討会での提言及びこれまでの取組ですが、(1)の提言の要旨につきましては記載のとおりとなります。 (2)の取組み内容については、提言を受け、令和六年四月より等々力児童館、粕谷児童館にフローターを一名ずつ試行的に配置し、資料記載の①から⑤の取組を進めております。それぞれの取組につきましては五四ページ以降の評価・検証報告書の中で取組実績や事例を写真も交えて掲載しておりますので、御確認いただければと思います。 3取組みを踏まえた効果と課題です。 (1)効果として三点整理しております。 まず、①子どもの居場所の充実です。フローターの積極的なアウトリーチ活動が新たな子どもの居場所の発見につながっており、さらに居場所の情報を可視化することで子どもたちに分かりやすくその情報を伝えることができています。また、子どもだけでは行きにくい居場所であったとしても、信頼を得ているフローターが一緒に同行することで子どもたちが新たな居場所に行くことへの敷居が低くなり、気軽に安心して行くことができるようになっております。 ②居場所間の連携強化です。民間の居場所同士の連携はもちろんですが、児童館の職員が居場所間のつなぎ役を担うことで、特にこれまで十分につながっていなかった学校や子ども家庭支援センターなど公的機関と民間の居場所との連携が生まれてきております。二ページにお進みください。社会福祉協議会とは、子ども食堂やフードパントリー等の事業をきっかけに多世代間交流も進んでおり、地区における四者連携の充実にも寄与しています。 続いて③居場所の質の向上です。フローターが中心となり、事例検討会や情報連絡会を開催することで居場所間の相互理解が深まるとともに、面的な支援体制の構築に寄与しております。あわせてせたホッとと連携した子どもの権利に関する学習会の開催による知識や質の向上も図っております。また、こうしたフローターの活動が児童館全体の質の底上げにも寄与しているところです。 (2)課題及び対応策についても三点整理しております。 まず、①運営体制の確保です。フローターの活動を安定的に効果的に進めていくためには、フローターを配置している児童館が適正な人員で運営している必要がございます。しかし、児童館職員については、今後児童館の新規整備などにより必要数が増えることとなります。一方で、福祉職採用選考の申込者数は大きく減少している状況であり、こうした状況を改善するため、昨年度からは保育士養成校である大学等に出向き、授業の一環として仕事内容の周知を行い始め、今年度からは人事課と調整の上、福祉Ⅱ類採用選考において受験の障壁となっていた一次選考における一般教養試験の免除にも着手したところです。こうした取組のかいあってか、おかげさまで現在選考中の福祉Ⅱ類の応募者数は増加した旨、人事課より伺っております。 次に、②に記載のとおり、居場所間のさらなる連携を強化してまいります。 ③各コーディネーターとの連携ですが、区内ではそれぞれの分野でコーディネーターが活躍しておりますが、子どもや子育て家庭への支援を重層的に取り組んでいくためには、各コーディネーターが有機的につながり、密接に連携していく必要がございます。公設公営の児童館職員であるフローターが各コーディネーターの中心的役割を担うことで、コーディネーター間の情報共有や福祉的対応の協働的推進を目指してまいります。 三ページを御覧ください。4フローターの本格実施に向けてです。この間のモデル事業の取組により、子どもの居場所の充実に向けた様々な効果、さらには四者連携の推進、地域、地区の活性化に寄与する影響も確認できたことを受け、来年度から本格実施することとし、各地域へフローターを配置してまいります。 (1)の実施スケジュールですけれども、令和八年度につきましては既に配置されている等々力児童館、粕谷児童館に加え、新たに未配置地域の一館に一名配置することとし、令和九年度以降につきましては、福祉Ⅱ類の採用状況も踏まえながら、さらに未配置地域に順次配置してまいります。 (2)の人員体制につきましては、実施館において常勤職員をフローターとして一名ずつ増員することといたします。 5今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

質問というよりも意見なんですけれども、この取組を非常によいなというふうに思っています。私が羽根木のプレーパークで子育てをした関係で、そこに来る子どもたちの中でいろいろ課題があるだろうというお子様も見てきたんですけれども、そこの対応として、羽根木だけじゃなくてほかにもつなげられるであろうなというふうに思いながら、どうしたらいいんだろうという課題意識を持っていたし、現場のプレーリーダーの、プレーワーカーの方々も、こういうのは地域の例えば子ども食堂であるとか、いろんな学習支援の場であるとかというのが一体に利用できるような、そういうコーディネートをできるような立場の人がいたらいいな、そういうことができるといいな、世田谷中でできるといいなという話もちょっと聞いていたので、もう随分たちますけれども、そういったことが現場で多分多く上がっていたんだろうなというのをちょっと今思うわけです。これをやることによって、本当に困窮問題とか、それから養育の問題を抱えた家庭などをカバーできるというようなところまで進むのではないかと期待していますので、ぜひこれを実現させていただきたいし、早期に各児童館へのフローターの配置などを進められるようにしていただくといいなと思っています。ぜひ頑張っていただきたいということで、意見です。

居場所の開発というかそういったことでの説明だと思うんですけれども、そもそも児童館自体がちゃんと居場所にできているのかというところが、私は課題の一つがあるんじゃないかなと思っています。ずっと指摘してきていますけれども、今児童館というのは毎週月曜日がお休み、中高生支援館についても一時間の延長にとどまっているという状況で、十分に活用ができていると我々の会派では思っていないんですけれども、まださらに活用ができるというふうに思っているんですけれども。 また、加えて、私の住んでいる地域の話をして申し訳ないですけれども、議会質問でもさせていただきましたけれども、三軒茶屋というところには近隣に児童館がなくて、児童館でのこういった遊び、居場所的なものがないと。地域の中でも地区情報連絡会の中で課題として出し続けて取り組んできているんですけれども、肝腎の若林児童館のほうでは、なかなか三軒茶屋に赴いての取組というのはできていない現状があります。 そうしたことからも、また先ほど四者連携というお話もありましたけれども、本来地域の中の様々なものの開発、人材だったり場所だったりの開発は社会福祉協議会が担うべき問題であって、そこがしっかり、十分果たし切れていないから児童館が人をさらに拡充して取り組まないといけないという事態に陥っているというふうにも考えられるんですね。だから、そうした様々な課題、こういったものをちゃんとクリアした上で、こういう新たな事業を本格実施ということであれば理解もできるんですけれども、その辺が十分に検討されてできているのかは、はっきり言うと見えない状況だというふうに私は思うんですけれども、そのあたりの検討状況、様々指摘もしてきましたけれども、こういったものをどう改善していくかということについてはどのようにお考えになっていらっしゃるんですか。
当然、児童館として来館する児童が楽しく豊かな時間を過ごせるように、居場所として環境をしっかり整えて行事を行っていくだとか、そういった形での充実を図っていくということを考えていかなければならないものと認識しております。 一方で、児童館だけでは全ての子どもたちのニーズに応えることも確かに難しいなということがございまして、そういった中で考えますと、区内には民間の方々でそれぞれのニーズに合わせた居場所を展開されている方々もたくさんいらっしゃいます。そうしたところとネットワークを密に組みながら、子どもたちに多様な居場所の選択肢を持ってもらうということも非常に重要であるというふうに考えております。 今回は居場所のフローターということで、居場所間をつないでいく、そのネットワークの構築をしっかりとやっていくことで子どもたちの居場所の保障を率先してやっていこうという形の取組でございまして、当然、子どもの権利の拠点づくり検討会の報告書の中にもございますけれども、児童館として拡充すべき機能というのも指摘は受けております。そのあたりは引き続き検討はしてまいりますけれども、まずはこういう居場所をつないでいく、ネットワークを構築していくというところに特化する形で、様々なこれまで抱えていた課題を解決できればなというふうな話をこれまでしてまいりました。先ほど社協のお話もありましたけれども、社協は当然地域資源開発を担うという役割を担っておりますけれども、児童館も地域に支えられて、地域の方々と一緒に様々な資源を持っているというような状況もございますので、四者連携の枠組みを超えて社協と児童館、そこがタッグを組みながら地域資源開発に取り組んでいけるのではないかというふうに考えているところです。

趣旨はよく分かるんですけれども、まだまだ児童館自体での機能という部分の検討は不十分じゃないかなというふうに思いますので、先ほど職員の確保もなかなか難しいというお話もありました。そうしたこともあるのであれば、民間というところも一つ視野に入れながら、本来の児童館としての機能がもう区では担い切れないということであれば、民間の力も借りるということも十分検討する必要が出てくると思いますので、そのあたりもしっかり併せて検討を進めていただいて、児童館の遊びというか楽しみを知らない子どもたちが世田谷区にはいないというような地域づくりというか、児童館運営にしていっていただきたいというふうに切に願いますので、よろしくお願いいたします。

関連でもあるんですけれども、今の居場所フローターの御説明の中で、居場所と居場所をつなぐというお話ですね。居場所を知らない子どもたち、違う居場所にいるけれども、こっちを知らない子たちにこっちにも居場所があるということをつなぐということなんですが、それも大事だと思いますけれども、もっと居場所を利用していない子どもたちがかなり多いのではないかなと思うんですね。塾に行ったり、習い事だとか、本当に子どもたちは分刻みで夜まで動いているということを考えますと、その余裕がない生活を、いつも子どもの声を聞くと忙しい、忙しいと言葉が出てきてしまうような、そういう今、子どもたちの中に余裕がない、そういったところの子どもたちの声をどう、少しでもほっとできる場所を提供できるのかという意味では、居場所と居場所をつなぐのは結構なんですけれども、居場所に行っていない子たちを、どうその声を拾い上げて区としてサポートできるのかということのほうにもっと力点を入れていただきたいな。そのフローターの方たちがどこに向いていくのかというと、ああ、こんなところにも子どもが集まっているんだなというところにばっかり向かないで、そこにも行っていない子どもたちをどう児童館とか、あとはその子に向いた居場所につなげてあげられるのかというところに目を向けないと、何かフローターの役割が既存のものに向かっているだけにしか、ちょっと申し訳ないですけれども、今の説明だけだと聞こえないんですけれども、その点の展望はどのようにお考えでしょうか。
確かに、もともとこの子どもの居場所フローターを立ち上げるときに、もう既に社会資源が一定程度ある。その中で、各居場所それぞれが頑張ることは確かにやるんだけれども、外を見ることができない、外とつながることができないという課題感を委員会の中で直接お話をお伺いしました。そういったことで、今児童館を世田谷区のほうでやっているという状況からすると、そこをしっかり責任を持ってつないでいくという取組はまず必要だろうというふうな御提言をいただいたというのがまず最初です。 今回モデル事業を実施していくに当たって、先ほど御紹介をさせていただきましたけれども、実際に顔の見える関係でネットワークをつくっていく中で、例えば、最たるところは学校だったりしますけれども、学校とフローターの関係性の中で、実際に児童館が学校の中で出張児童館というのをやらせていただいて、今まで児童館に来れていなかったお子さんたちが、学校の中に児童館があるということで、そこは自由に遊んだり勉強したりということでフリーにできるということを学校と協議の上やらせていただいたんですけれども、かなり多くのお子さんたちがやってくることが分かっています。その中で、不登校のお子さんがそこにふらっと来てみたりだとかという実績も出ておりますので、そういったところで実際に子どもたちの声を拾って、違う場所もあるんだとか、児童館もあるよとか、そういったところをしっかり子どもたちに届けていく、そこで子どもたちの声も拾っていき施策につなげていくということが必要かなというふうに考えております。今回のモデル事業の中ではそういったことをやっておりますけれども、そのほかにもまた違う居場所のところでそういうようなコラボレーションでできることもあったりとかすると思っておりますので、ここのところを展開していければなと考えております。

先ほど津上委員も言われましたけれども、公明党としてこれまでもやはり児童館の役割というものはもっと無限大にあるのではないかなと思っておりますので、やはり時間の制約というところも含めますと、学校を終わってクラブ活動を終わって、行こうと思ってももう児童館は終わっているとなると、子どもの本当の居場所としてニーズが高いところを目をつむって民間の居場所につなげるというところに助けを求めているような、そういう取組ではなくて、むしろ児童館本体が子どもの居場所となり得るような機能拡充というか時間を含めて、そこも本気で考えていかないと、忙しい子どもたちの行き場としてもっと児童館を活用できるのではないかなと思っていますので、ぜひ音楽室とか、すばらしい楽器が置いてあるのに夕方の五時か六時で終わっちゃうのではどうしようもないので、やはり全ての子どもたちが使えるような体制を、居場所に本当にするのだったら、まずは児童館の中を改革することから始めていただきたいということを求めたいと思います。 その上で、このフローターの方たちの役割は大きいと思いますので、そういう声も拾い上げて、そしてそういう声を児童館の改革につなげていくような柔軟性は必要ではないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。要望です。
今の質疑にちょっと関連するんですけれども、フローターは基本的に児童館に配置されることになっているかなというふうに、そこを基軸にいろんなところにぷかぷかと移動していくというイメージなのかなと理解しているんですけれども、やはり中学生とか高校生のインタビュー調査とかアンケート調査、オンライン調査結果とかも見ていると、やっぱりそもそも行けない、忙しいという、本当にそういう声も半数とか結構な割合でそういう声もあるんだなというのを拝見していました。そういったときに、やっぱりフローターの方にいろいろ学校との、先ほどの関係構築の話とか、今までなかった部分が開拓されていくことはすごくいいと思うんですけれども、それを行けていない子たちとか、まだリーチできていない人たちにどういうふうに発信していくかというところが結構重要かなと思っていまして、まずちょっと伺いたいのは、今後、こういう居場所フローターの取組、つないだその先ですね。どういうふうな形で情報を発信していくのかというところについて、今の現状のお考えがあればお聞かせください。
今、現時点での発信方法についてですけれども、今フローターが関わっている学校だとかで、校内放送だとかで実際にフローターが行って、こういうことをやっていますとか、こういう取組をやっているのでということを案内したりだとかということを、学校長や副校長との話の中でやらせていただいたりとかもしております。実際に子どもたちがいる場所というのは、やっぱり学校が非常に多いということの認識の中で、そういった取組について御紹介するということをやらせていただいています。また、地域の居場所という形で運営されている団体さんが集まっているところに伺って、こういう取組をしていますということの御紹介、それは子どもたちに直接というよりも、そういう地域の子どもたちに関わっている団体さん、運営事業者さんたちにこういう取組を周知して、児童館に行けばそういうふうなところの話も聞けるよだとか、実際にここに来てもらうこともできるよとかということを周知しているような形。一応子どもたちに向けて、あとは支援者向けに対しての事業周知ということをさせていただいております。
ありがとうございます。今のお話を伺うと、まだこれから本格実施ということなので、これからなのかなとも思うんですけれども、やっぱり子どもや若者、当事者への情報発信というところがなかなか、校内放送も確かに全員聞くかなとは思うんですけれども、もう少しあらゆる手を使って届けてほしいなというところはあるんですね。例えば、せっかく居場所同士がつながって何らか相乗効果が生まれるとかあったとしても、伝わっていないと意味がないかなというふうにすごく思うので、そこはちょっと今後本格実施の過程の中で、情報発信のあり方にも様々あると思うんですけれども、手法は御検討いただきたいなというふうに思います。これは要望です。 もう一つ、もちろん児童館の機能それ自体を見直していく、そこの居場所機能自体を見直していくとかももちろん重要だと思うんですけれども、とはいえやっぱりそこに行けない子たちもいるという現実の中で、居場所も実際に箱物があって、その中に居場所が、空間があるというだけではなくて、昨今だと、例えばメタバース空間とかを活用した居場所とかもいろいろあるわけです。やっぱりそういうところなら時間がない中でも、ちょっとそこで自分のアバターとかを使って参加するみたいな新しい居場所の在り方とかもどんどん生まれている中で、そういったところに関する今後のリーチの可能性とかというのはあるのかとか、お伺いしたいです。
子どもの権利の拠点づくり検討会ないしは国のほうの居場所を検討する部会の中でも、まさにオンライン上での居場所というのも認識していかなければならない。そこで実際に、ある意味そこでしか自分の意見とかを言えない子どもたちもたくさんいるということをしっかり受け止めなければならないというふうな意見は出ておりました。実際に海外の事例からすると、オンライン上で、今回世田谷区のほうで実施するのはフローターという名前ですけれども、実際にそういう子どもたちに対してある意味のアウトリーチをしていくような専門の職員がいるということの事例なんかも報告をされたりしているのも確認しております。実際に子どもの権利の拠点づくり検討会の中では、確かにそこの検討もすべきではあるという話にはなったんですけれども、ちょっとそこまで行くとリアルなところについての検討がおろそかになってしまうところもあったので、まずはちょっとここだけを検討しようという形で一旦はさせていただいたと。今後につきましては、まさにメタバースみたいなお話はこれからの社会で当然の話になってくるところもありますので、そのあたりの検討も進めなければならないという認識を持っております。
分かりました。一応課題としては議論の俎上には上がっているけれども、まず、現実的にはリアルなところからということで取り組まれているんだというふうに思いますが、本当に、例えばLGBTQの子ども、若者とか、いろんな事情があってなかなかリアルに行きづらい子たちの存在も忘れないで、そこに順を追ってにはなるかとは思うんですけれども、視野は広げていっていただきたいなというところは要望しておきます。

私も出張児童館を見させていただいて、おっしゃっていたように本当に不登校、なかなか学校に行けていないという子が、夕方その時間だけ来ているというような現場を見たことだったり、その一つの居場所だけでは分からない、複数の居場所が点と点が線になって面になっていくことで、その子の状況、その子の家族のことがより分かっていくということに関して話も伺いまして、この事業の重要さというのはすごく痛感、感じているところであります。 課題として運営体制の確保というところで書かれておりますが、人の数というのも大切だとは思うんですけれども、この事業はフローターの仕事がかなり特殊性がある仕事なのかなというふうに思います。今、モデル実施をやってくださっている方も、特殊な方と言ったらちょっと失礼ですけれども、なかなかそんな方がいらっしゃるのかなというような方が今やられていらっしゃって、今後フローターを各地域に増やしていくときに人材育成、フローターとしての能力をどう身につけ、一体何を、多分人と人とをつなげる能力といったものが求められたりすると思いますが、一体フローターにどういった能力を求めて人材育成をしていくのかというところを教えていただければと思います。
今回、子どもの居場所フローターという形で特別に職員を配置する形を取らせていただきましたけれども、もともとの発想としては、こういう居場所同士をつなぐということに限らず、地域の中で、地区の中で人と人をつないだり場をつないだりということを、児童館職員というのは今までも水面下でやってきたという実態はあったというふうに認識しております。なので、確かに、実際に児童館職員全員がこのフローターの特殊な仕事を担えるかというと、現時点で全員は無理だなという感覚は持っております。ただ、児童館が持っている本来業務の中でのベースというのはやっぱりあって、それを生かしながら特殊性を育てていくというところはあるんじゃないかなというふうに思っていまして、現時点でまだ作業を進めているところなんですけれども、今後の児童館職員がどういった形で育成されていくべきなのかということのキャリアラダーの作成に今入っておりまして、ただ単に館の中で子どもたちの対応をするのではなく、実際に外に出ていって、児童館職員自身がもう居場所であるというふうなことが言えるような職員が必要なのじゃないかという議論も今しているような状況です。 そういった中で言うと、まさにいろんな研修も必要だとは思うんですけれども、実際に地域の方と関わる中でどういった形でつないでいくのか、実際に福祉的な対応が必要な子どもたちに対してどういうふうなアプローチが必要なのかというところのOJTをしっかりと積んでいって、児童館職員として育成していく必要があると認識しております。

本当に要素要素で共通する部分はあるかもしれないですが、多分これが正解だというようなフローターの姿ってなかなか見えてこないところもあるかと思いますので、ぜひフローター育成においては情報の蓄積であったり、一体これまで何をやってきたかということを、そのフローターさんがいついなくなってしまっても、ほかの方がすぐ代替できるようになるわけではないと思いますが、そういった情報の蓄積しかり、しっかりとその継承みたいなことができるような仕組みもできるといいなというふうに要望いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(8)新BOP学童クラブにおける虐待事案の発生について、理事者の説明を願います。
本件、新BOP学童クラブにおけます虐待事案、それから(13)の保育施設における虐待事案につきまして、二件立て続けに生じ、本日御報告させていただくこととなりました。 区は、この間、子どもの権利条例の下、放課後児童健全育成事業の運営方針や保育の質ガイドラインを基に、区立、私立を問わず、子どもの権利を中心に据え、質の高い支援を目指し運営してきたところです。しかし、このような事案が同時期に二件も発生してしまったことにつきましては、大変重く受け止めております。 まずは、被害に遭われたお子さんが安心して通えるよう区としてしっかりサポートしていくとともに、児童福祉審議会委員の助言等もいただきながら、原因究明、再発防止に全力で取り組んでまいります。 このたびは誠に申し訳ございませんでした。
新BOP学童クラブにおける虐待事案の発生について御説明させていただきます。 なお、本件に関しましては文教常任委員会との併せ報告となります。 1主旨です。令和七年八月二十一日木曜日午後十二時半頃、新BOP学童クラブにおいて、区が契約している派遣会社から派遣されている職員による利用児童に対する虐待行為があったことを確認いたしましたので、その内容を御報告するものです。 2報告内容。 (1)把握した虐待行為です。児童の昼食後に、派遣職員がパーティションを使って児童が入ってこないように室内の空間を仕切り清掃を行っていたところ、本事案で虐待行為を受けた被害児童が清掃を行っているスペースに入ってきたため、その侵入を阻止するために大きな声で制止しようとしました。しかし、本児がパーティションの下の隙間からのぞいてからかうように派遣職員の名前を呼んだりしたことに対して、さらに行動を規制する声を発し、本児の顔に向かってパーティション越しに右足を振り、その足が本児の顔に当たりました。それによって下唇と歯茎から出血したため、近くで見ていた会計年度任用職員である指導員が派遣職員に対して急ぎ注意を行った上で、速やかに本児を口の中をすすぎに連れていきました。その後、口腔内を確認したところ、出血は収まっていたものの、下唇に裂傷を確認いたしました。 (2)経過です。八月二十一日木曜日、虐待行為が発生しました。近くで見ていた指導員から報告を受けた事務局長が派遣職員に対して事実確認を行ったところ、いらいらしてしまったと回答し、児童の顔があることを認識しながらも右足を振ったことを認めました。その場で派遣職員に対して厳重注意を行っております。保護者に対しては、本児を迎えに来られた際に、事務局長から実際の虐待行為があった現場において具体的な状況を御説明した上で謝罪いたしました。その後、本事案に関する記録を作成し、館長へメールで報告を行いました。 二十三日土曜日、二十一日から二十二日まで児童館を不在にしていた館長がメールに気づき、児童課宛てにメールを転送する形で報告いたしました。二十五日月曜日、児童課でメールを確認し、館長に派遣会社が状況を把握しているかどうかの確認を行いましたが、児童館の休館日ということもあり、館長と連絡が取れず、確認ができませんでした。 二ページ目に進んでいただきまして、二十六日火曜日、派遣会社に確認した館長より、派遣会社の担当者は把握していないとの報告があり、児童課から派遣会社に対して虐待行為があったと判断し、派遣職員が今後出勤しないように要請いたしました。 二十七日水曜日、児童課職員が館長、事務局長、指導員に対して改めて聞き取り調査を行い、発生時の詳細な状況を確認するとともに、本事案発生以前には虐待に類する行為がないことを確認しております。この日には本児のお迎えに来られた保護者に対して、児童館長、事務局長、児童課担当係長から謝罪させていただきました。 二十八日木曜日及び二十九日金曜日に関しましては記載のとおりですけれども、急ぎ各児童館、新BOPに対して虐待行為があったことを共有し、各職場に配備されている子ども虐待防止ハンドブックを改めて確認し、いかなる場合であっても子どもへの虐待は許されないことなどについて再確認を行うよう指示を行っております。 3今後の対応についてです。派遣会社と区の関係において、派遣時の研修の強化やリスクマネジメントについて再検討を行い、その運用の徹底を図ります。また、本事案では虐待行為発生後にそれぞれがメールでの報告だけで済ませてしまっていたことで、速やかに適切な対応が取れなかったことを重く受け止め、現在新BOPで運用している緊急対応フローの見直しを行い、共同所管である児童課及び地域学校連携課で周知徹底を図ります。 そして、子ども・若者部で行う予定となっております、さきに議案として御説明させていただいた児童福祉法の改正に伴う条例改正に併せて、具体的にどういった行為が虐待と判断されるかを整理し、各児童館及び新BOPに周知徹底を図るとともに、虐待通報や調査・指導方法等の検討を行ってまいります。 報告は以上となります。このたびは誠に申し訳ありませんでした。今後は最大限の再発防止に努めてまいります。

ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。

まず、子どもへのこのような虐待事案ということ自体がもうあり得ないというか、とんでもないことだと思うんですけれども、それと併せて、この虐待行為が発覚した後の連絡が非常に何やっているんですかという、今どきメールなんですか。しかも、館長がたまたまいなくて、今度は月曜日が児童館がお休みで、二十一日に発生しているにもかかわらず、結局児童館長とかみんなが集まっていろんな指示ができたりというのが、もう一週間ぐらいたっているわけですよね。緊急事態が起こったときに、休みであっても責任者に連絡が取れるとか、そういう体制は整えられていないんですか、まずそれをお聞きします。
本件に限らず、実際に緊急対応フローの中では、そこまでの細かいことの規定は確かにございませんでした。ただ、実際に虐待行為ということではなくて子どもたちの事故であったりトラブルに関しては、土日であっても私のほうの携帯に御連絡はいただいています。なので、今回の件に関しては確かにメールでの報告で済まされてしまっていたということを重く受け止めまして、今回児童館長、事務局長に対してはヒアリングを行って、その点についての厳重注意を行っております。

ということは、少なくとも課長には緊急時は休みだろうがどんな時間だろうが連絡しなければいけないということは、職員全員に伝わっているということなんですか。それを守っていなかったということなんですか。
実際に各職員がその事案をどの程度で受け止めたかにもよるんですけれども、四月から私は児童課長に着任しておりますけれども、四月以降に子どもの事故の関係で、土日に現場から連絡をいただくということは数回ありましたので、各職員に対して周知はされているというふうに認識しているところです。ただ、今回の件に関しては、これを虐待と見るか見ないかみたいなところについての判断の甘さがあったというところが今回の大きな課題と認識しております。

判断の甘さというところですね、そこがまず非常に大きな問題だと思います。やっぱり子どもがけがをしていますから、それを甘く見てはいけないということがあると思うんです。 それから、結局連絡が取れて八月二十六日火曜日になって当該職員を出勤させないように要請したということなんですけれども、つまり、それまでは出勤していたということなんでしょうか。
御認識のとおり、二十一日以降二十六日まで三日間、当該派遣職員は出勤をしておりました。

そのこと自体も非常に問題だというふうに思うんですけれども。 では、その職員なんですが、これまでにそのような兆候といいますか、日常的な態度は、とても評判がよくて子どもに人気の職員なんですよなんていうことがいろんな事件が起きたときでもよくありますよね。今回のこの当該職員の評判はどうだったんでしょうか。
今回の件を踏まえて、実際児童館長、事務局長にヒアリングをしまして、今回の派遣職員に関しましては、評判がいいというふうな話は聞いておりません。ただ、実際に我々が問題視しているところは、日頃の言動で少し乱暴な言葉を使うところがあり、日々事務局長から指導をしていたというふうなことを確認しておりますので、そういったところでの課題はもともとあったと認識しております。ただ、実際にこういった形で右足を振る、子どもの顔に当たるみたいな身体的な虐待ということは一切働いたことはないので、そのことについては今回初めてということで認識しております。

その日に限って何か個人的な問題があっていらいらしていたのか、あるいは何かこの職にもともと向いていないというような資質の人だったのか分かりませんけれども、やはり強い言葉を発するとかどなるようなことが見受けられたということですから、事務局長なり上の方々はもう少し注意していなければいけなかったのかなというのは思います。 それで、先ほども条例制定のお話がありましたけれども、改正児童福祉法というものはもう成立していて、区もそれに対応しなければいけないわけです。そこには、学童保育についても通報義務が生じるということになっているわけです。先ほど虐待とまで思っていなかったみたいな、課長にすら電話で緊急の報告が行っていないということで、現場がそのような判断をしてしまうのでは、こういう法律なり条例なりがきちんとできても全く現場は変わらないのではないかと非常に危惧するんですけれども、本来ならこれは通報義務がある事案ではないのかというふうに思いますけれども、その辺の見解はいかがですか。
委員御指摘のとおり、今回に関しては完全に身体的な虐待というふうな判断をしておりますので、通報義務があるものと認識しております。通報という形でなかったとしても、確実に児童課の中で対応すべき案件だと認識しておりますので、完全にこちらの落ち度という形で捉えております。

今後ですけれども、このような甘い判断をしないようにしっかりと全体に指示していただきたいということが一つ。 あともう一つ気になっているのが、保護者の方の今の状況といいますか、お子さんを含め、ちょっと心配しているわけなんです、私たちは状況が分からないので。その辺はいかがなんでしょうか。
二十一日の実際に被害に遭った時点で保護者の方が迎えに来られておりますので、そのときに謝罪をさせていただいております。その時点で御理解をいただいたと報告を受けております。

御理解いただいたということは、大丈夫ですよということでいいんでしょうか。あと、お子さんの状態もそういう認識でよいということですか。
御認識のとおりです。

ちょっと確認なんですけれども、資料の一番最後に、条例改正と併せてどういった行為が虐待と判断されるかについて整理を行うと書かれていますが、今まではこの虐待に当たる、当たらないという基準は庁内になかったということなんでしょうか。
昨日、実は自治体説明会がございまして、その中でも今回の児童福祉法の改正に伴う、どういうことをしていかなければならないのかということの説明会がありました。その中でも説明があったんですけれども、これまで不適切な保育であったり、これは虐待に当たるみたいなところのガイドラインみたいなものの位置づけは確かにあったんですけれども、さらにそれをもう少し踏み込んだ形で再設定するという形で今回は通知が出ております。それを参考に、改めてこれは身体的虐待に当たるかどうかの判断を、より具体的な事例を交えながら現場に対して示していきたいなというふうに考えております。

つまり、今まではなかったということでいいですか。
これまでも2の八月二十九日の対応のところに記載のとおり、子ども虐待防止ハンドブックというものがございまして、これは施設を対象としたものではございませんけれども、一般的に子どもと関わる施設、支援機関等々にお配りをしているようなものになります。こういったところで、虐待の定義としましては大きく四つの分類、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待、この四つの区分がございます。それぞれについて、このハンドブックのほうで記載をしております。こういったところがベースになっております。 また、昨今世田谷区でも、起きてはならない状況ではございますけれども生じておりますが、全国的にも保育施設等で虐待がある中で、国のほうでは令和五年五月に保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインを示しております。そうした中では、虐待の捉え、またその虐待に至る手前の虐待等と疑われる事案、いわゆる不適切な保育、そういったところを明確にお示ししておりまして、この中でも当然虐待は許されません。その手前である不適切な保育の中にも虐待等が含まれ得る、また虐待に進行し得るというようなところもあるので、そういったところからしっかり対応していくようにというところも示しております。こういったところが我々の取組のベースになっているところではございますけれども、今回は認識が甘かった、そういったところで大変申し訳なく思っておりますし、今後またこの国の発しておりますガイドラインについても、改めてバージョンアップして各自治体のほうに示されるという状況でございますので、そういったところも踏まえて現場のほうがしっかり理解できるように、何よりも子どもの権利を中心に据えた取組ができるように周知徹底を図り、取り組んでまいりたいというふうに思っております。

るる御説明ありがとうございます。 今回この事務局長が、私もこのエスカレーションの仕方、対応というのはとても遅過ぎると思っているし、よくないなと思っているんですけれども、この事務局長は今回の事案を虐待と判断していらっしゃったんですか。
今回の事案が発生した時点では、虐待という認識はなかったというふうになっております。実際に私たち児童課のほうで情報を得て、これについては虐待に当たると判断をして、詳細なヒアリングもした上で、これは虐待ですという話をして、そうかというふうな話になったということで、今回はその点が認識の甘さというところで表れているということで認識しております。

ということは、事務局長が虐待と判断していなかったから、こういう対応の遅さにつながったという理解でいいんでしょうか。
実際にそのことが一番大きい要素ではないかなと思っておりますけれども、実際に子どもたちがけがをしているということ、しかも職員がきっかけとなってけがをしているということに関して言えば、それが虐待なのか虐待じゃないのかにかかわらず、即座に報告を上げるべき事案というふうに認識しております。

虐待じゃないという判断をされたその基準が私にとっては大変驚きでしかないんですけれども、そういう各施設で責任者並びに職員だって今後通報義務が課せられるわけで、やっぱり恣意的な判断というか誤った判断があってはならないと思うわけです。要は、いかなる行為が虐待に当たるのか否かみたいな基準というのは当然つくっていかなきゃいけないし、今回条例改正の提案がされていまして、先ほど今後国からガイドラインが示されるというお話がありましたけれども、ちょっと私は遅いなと思っているんですよ。条例改正したいですと、しかも、こういう虐待事案が二件連発して発生していますという状況の中で、条例改正だけして虐待の定義は今後考えます、通報体制等々は今後考えます、検討していきますというのは、ちょっと足並みがそろっていないような気がするんですけれども。むしろ条例改正と併せて今後区はこういう形でやっていきますというセットじゃないと、なかなかおかしいんじゃないかなと思うんですけれども、その点いかがですか。
この間、区のほうの事案を踏まえて、様々検証委員会等も行いながら区としての再発防止の取組等もやってきておりますし、これは保育だけではなく、学童クラブや児童館も含め、子ども関連施設のほうともこの間あった虐待事案に対する報告書等も共有して、虐待のない、そういった施設運営に取り組んでいくということでやってきたところではございますけれども、今回、国のほうでもこういった法改正を行ってよりしっかり対応していくと、そういった状況でございまして、区としてもそれに合わせてやっていくと。改めてそういった通報、通告義務というのを明確にし取り組んでいくというところでございます。 そうした中で、年齢、成長に応じたガイドラインというものが今後国のほうでも示されるというお話もございまして、昨日も説明会等もございました。そういったところも踏まえて、より現場に伝えやすいような、理解しやすいものをしっかりまとめまして取り組んでいくと。そういったところの準備を今しているところでございまして、十月一日からの条例改正を目指しまして、しっかり対応を現場のほうに周知できるようにしてまいります。

最後にしますけれども、ガイドラインがないから、また条例改正したけれどもそういう虐待が見逃されたというか、ちょっと対応が遅れましたみたいなことが、もう決してあってはならないと思いますので、そこは肝に銘じていただいて、国の動きが遅ければ国をせっつくぐらいの態度で、ぜひとも真摯に取り組んでいただきたいということを要望いたします。

発達の状況にもよりますが、小学校低学年ぐらいまでの子どもですと、突然じゃれ合ったり、何度もしつこく絡んでくるようなこと自体は珍しいことではないと理解をしています。現場あるいは動画等で見ているわけではないですが、少なくとも今回の報告の文字を見ただけでは、加害者は適性が低いように感じています。これは率直な感想です。 今後の全体の改善について、制度の改善で対応するしか考えないという立場に立ちますが、そもそも派遣を使わないと人員が追いつかないこと、教員の採用倍率についても地域によって一倍を切ったというような話もある中で、既にある程度採用の段階で選んで人材をスクリーニング、いい人を採っていくことができないという課題や、パーティションを利用しないと居場所が確保できない、スペースに余裕がない状況を考えると、民設民営の学童保育をさらに増やしていくか、民間学童へ補助等を区として出していくのか、そういった形で新BOPから分散化をしていくのか、あるいは新BOPの職員について予算を上げて報酬を大幅に改善することで来る人材の質を変えるというようなことをするのか、どれかの方策を取らない限り同じようなことが起きるリスクは取り除かれていないと考えますが、いかがでしょうか。
人員の確保の点に関して申し上げますと、これに関しては、委員おっしゃるとおり、非常に少ないパイの中で人材を取り合っている状況になるというところで、まさにスクリーニングがかけられないようなところ、要は人を選ぶという状況がなかなか取れないという状況が続いているのが現状です。これは指導員でだけではなく、児童指導、常勤職員も同じ状況かなというふうに認識しております。 今回の件に関して申し上げますと、先ほど御説明させていただいたように、入職後に少し言葉が荒いというような指導が入っていたというふうなところもございますので、確かにその時点で子どもに寄り添う支援ができる素質を持つ者なのかどうなのかというところは、一定程度判断はできたのではないかと思ってはいるんですけれども、現場も人が足りない中で、人を育てていかなければならないという認識を持っているのも現状です。今回は、一日に何回もそういった形での指導を行ってきた事務局長の話も聞いておりますので、そういった人材育成の点での苦労みたいな話も現場からは上がってきているのも現状かなと思っております。 実際に職員に対する給与を上げればいい職員が入ってくるかというと、そうではないという状況もあるかと思いますので、とにかく人材確保に向けて、いろんな形で露出していき、こういう仕事があるんだということのPRをし続けながらいい職員を確保していくということが必要かなと思っております。 今回、派遣職員ですけれども、派遣会社からの派遣を今受けているのは大体五十人ぐらい新BOPの中に入っております。その中から指導員に上がる、派遣を辞めて区の非常勤として、会計年度任用職員として働き直すという選択をされる方もいらっしゃいます。なので、実際の人員確保の手段の一つにもなっているという現状もあったりしますので、そのあたりはしっかり、スクリーニングをどこまでかけるかというのはありますけれども、人材育成も絡めて考えていかなければならないかなというふうに考えています。 施設整備に関しましては、今おっしゃるとおり民設民営放課後児童クラブを整備していくという形で規模の適正化を図らなければ、もう今学校の中にさらにそういうスペースをつくっていくというのはかなり困難だと認識しておりますので、引き続き民設民営放課後児童クラブの整備を継続して続けていくという形で考えております。

こうした仕事はやりがいがあるということで、しかしながら、身分も不安定であったり、あるいは報酬が低かったりというような課題も抱えており、いわゆるやりがい搾取の対象になりやすい仕事ではあります。 ですので、魅力を伝えたり、なっていただける方がそれで増えればいいですが、そういうフェーズにもはやあるのかという問題もあるかと思いますので、どうやったら集まるのかということは、ぜひ伝え方の問題、コミュニケーションの問題みたいなところではない手段を考えていただければということは要望します。 あわせて確認ですが、学童保育の現場で働くには、必須な資格があるわけではなく、登録番号のようなものもないということでよろしいですか。
登録番号、学童クラブでいわゆる常勤として働くということで考えますと、資格は必要となってきます。なので、実際には保育士資格だとか教員資格だとかのベースを持ちながら学童支援員の資格を取っていくという形をこちらのほうとしては推奨していると。ただ、指導員、会計年度任用職員であったり、今回の派遣職員に関しては、保育士資格だったり教員資格であったり社会福祉士であったりとかという基礎資格を持ってさえいれば、現場のほうには入れるという形になってございます。

そうしますと、懸念をしているのが、今回加害をして派遣の停止、中止となった職員は、今後世田谷区においては学童保育であるとか、あるいはほかの現場で働くということ、携わらなくなるということは想像ができるわけですが、今おっしゃっていただいたように、保育であるとかあるいは教育、ほかのもともと基礎となる資格がある中で、他自治体で引き続き似たような職あるいはその資格を基にした職で勤務を続けるということについては、特段何のペナルティーもないということでよろしいでしょうか。
今委員おっしゃっていたのは多分日本版DBSに近いようなお話かなというふうに認識しておりますけれども、現時点で、今回のような案件でほかの自治体にこの情報が共有されるということはございません。

少なくとも二十三区であるとか近隣の自治体などと、同じ仕事に復帰をしたところで同じことをしないということについては、特に何か罰せられているというわけではなく、今回職を追われて社会的な責任を負ったというところはあるかもしれませんが、何かが改善をしているということではありませんので、情報を共有して、少なくとも同じ職に就くということがないようにすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
委員の御意見に関しましては、私もそのような意義は、必要だと思っております。ただ、日本版DBS導入の際にも非常に問題になっていたのは、個人情報の問題との整合性をどう取るのかというところが課題として挙がっていたかと思いますので、そのあたりも含めて、これは多分一自治体でどうにかなるという話ではないと思いますけれども、ほかの自治体との情報交換だとかも含めて検討していきたいと思います。

一点だけ伺いたいんですけれども、今の質疑の中で、資格を持っていらっしゃる方が現場に行けるんですということだったので、今回このような虐待行為をしてしまった派遣社員の方も資格保持者ということでよろしいんでしょうか。
御認識のとおり、資格保持者でございました。

先ほどの答弁の中でも、今、人の奪い合いというか、本当に人が足りないからスクリーニングをかける余裕がないということも理解はしているんですけれども、資格があるからといって、その人の資質が伴っているわけではないと思うんです。また、その資格を取った時期も、随分昔に取って潜在的なそういう資格を持っているからということで職に就くという方もいらっしゃると思うんです。だから、せっかくそういう職に就くのであれば、きちんと研修を受けていただいて、その上で何か心配事、その人が抱えている不安な部分というのもちゃんと聞きながらサポートしていかないと、事務局長が毎日のように大きな声を上げては駄目だとか、乱暴、粗雑にしてはいけないとか、そういうことを派遣されてから指導しているという、そこで人材育成だというのも、その人たちと接する子どもたちにとっては非常に迷惑な話になってしまいますので、その研修体制というのは派遣会社に課しているのか、それとも受入れ側の児童課でやろうとしているのか確認させてください。
派遣会社との関係性で考えますと、派遣会社に入職前に一定程度の研修を実施するように委託の中ではお願いをしております。今回も世田谷区の放課後児童健全育成事業の運営方針というものがございますけれども、その運営方針を活用して、入職前に当該派遣職員に対しては研修を行っているという形です。実際に、入職後に新BOP側としても、ここでの子どもたちへの寄り添い方、関わり方というのはこういうことであると、そもそも新BOPの概要から入職前にそういう説明をさせていただいておりますけれども、今回の事案を受けまして、派遣会社とも話はしたんですけれども、より今回のことで言えば子どもの権利であるとか、虐待についてはどうであるだとか、そういったところをもっと重点的に入職前にやっていくという方向で検討しましょうということで、方向性については話合いをしております。これに関してはもう少し詰めながら、とはいっても可及的速やかにやっていかなければならない問題だと思っておりますので、引き続き詰めてまいりたいと考えております。

世田谷区でやっている学童クラブの中には配慮が必要なお子さんもいらっしゃると思いますし、やはりそういう要配慮児童に対する研修も含めて、様々な対応については派遣会社任せにしないで、児童課として今五十人の派遣社員の方を受け入れていらっしゃるということですから、派遣社員の方々はそれぞれすごいスキルがある方もたくさんおられますし、かといって潜在的な資格を持ったまま仕事に就いていなかったという方もおられると思うので、やはりそこは区として、受け入れる側としても、今言ってくださったように、もう一回重点的に取り組んでいくということを徹底、字面で子どもの権利を伝えるだけではなくて、きちんとしたそこの研修内容のメニューも重点的にやっていただきたいということは要望しておきます。

ちょっと関連するんですけれども、これは派遣元への責任追及というか、派遣元の責任についてはどのようにお考えですか。
本件に関しましては、派遣元の派遣会社のほうも全く報告が入っていない状態で、我々からの連絡で初めて知ることになったというところになります。そういった意味では、派遣会社そのものがこちらのほうに連絡をするだとか、そういったことはできなかったというところで、そのところについての過失はなかったかなというふうに認識しております。 実際に入職前にどういった対応をしていたかというのは先ほど御説明させていただいたとおりですけれども、実は、先ほど言葉が少し荒いところがあるというふうな御説明をさせていただいたときに、実は児童館長からも派遣元に対してはしっかり指導してくださいというお願いをさせていただいて、派遣会社のほうもかなり厳しく指導はしていたという事実は確認しております。 そういったことを考えますと、今、現時点で派遣会社のほうに物すごく大きな責任があるという認定はしておりませんので、何かペナルティーを与えるということは考えておりません。

先ほど派遣の学童の職員が五十人ぐらいいるということでしたけれども、こちら側からこういうことをやっていただきますと、こういう資格なりこういう研修なりを受けた人を送ってくださいということをお願いしている以上は、そこに満たないような方がもしいらしていたのであれば、それはしっかりとそこに対する責任を追及すべきだと思うし、今回の事例がどうなるか分からないですけれども、ほかにもそういった方々がたくさんいらっしゃるようですし、あるいは、もしかしたらその派遣元も複数と、それぞれ契約されているか分からないですけれども、それぞれの契約においてどういった方が派遣されてくるか、向こうでどのような研修をされているか、なかなか分からない状況があるでしょうから、そこはしっかりと見た上で、こういった事例が発生した際にはしっかりと、先方、派遣元にも責任がちゃんと追及できるような契約をしていただきたいなということはお願いしておきます。

一つだけ確認させていただきたいんですけれども、派遣だからというわけではないですけれども、人材難で派遣に頼る状況になってしまっているということがあったり、あと、ほかの自治体だと、最近スポットワークや隙間バイトが、例えば隙間バイトで保育園で働いてもらうことであったり、学童保育の場でも、埼玉かどこかで学童保育もスポットワーク、隙間バイトで人を募集していたということがありました。 たしかこども家庭庁のほうから、隙間バイトで学童保育で働いてもらうことは推奨しないというような通知があったかと思うんですけれども、一応確認ですけれども、世田谷区の現状では一体どういうふうになっているかお知らせください。
今御指摘いただきましたとおり、スポットでバイトをするというふうな形で、人材が確保できないところに対してはそういう売り込みも確かにございます。ただ、世田谷区としては、保育もそうですけれども、保育の質のガイドラインを定め、放課後児童健全育成事業に関しては運営方針を定め、質をしっかりと確保して運営をしていこうという形で標榜してやっておりますので、そういった形でのスポットでの職員の受入れみたいなことは一切しておりません。

それはこれまでも、今日も報告がありましたけれども、民設民営の放課後児童クラブにおいても同様な取組、スポットバイトは受け入れないようにということで公募をしているのでしょうか。
公募要項上、それを禁止するという文言はたしか入っていないと認識しております。ただ、今我々のほうで民設民営放課後児童クラブのほうから報告を受けている中では、そういったスポットでバイトを受けますみたいなことをやっているということは報告は受けておりませんので、いないというふうに認識しております。

ありがとうございます。今後、本当にさらに人材不足みたいなものが進行していく可能性もありますし、受託、民設民営でやっているところでいきなり人が減っていくということも考えられる、そういった中でスポットワーク、隙間バイトみたいなものが、それを全て悪だとは言わないですけれども、やはり子どもたちの環境を考えると、そういった働き方で子どもたちに接するということはふさわしくないと思いますので、今、民設民営でやってくださっているところ、またこれからやってくださるところに関しても、やはりそれは世田谷区としてはスポットバイト受入れを禁止すべきだというような方向で進めていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
先ほど御答弁させていただいたとおりで、現時点で私たちのほうで、確かに人材難ではあるけれども、スポットバイトで人を確保し、それを子ども支援に充てるということは考えておりません。
二つお伺いしたいんですけれども、一点目が、先ほどから派遣会社の話がいろいろ出ているんですけれども、現在五十名派遣の方が動員されているということなんですけれども、今回の事案は、発生時にはすぐに派遣会社のほうには連絡が行っていなかったというお話でしたけれども、事案がこういうことが起こって、今後の対応も含めて、ほかのところに派遣されている方々にもこういったことって共有は、派遣会社のほう、あるいは区からされるのかというところを、念のため御確認です。
資料に記載させていただいている二十九日金曜日のところで、実際に今回の事案が発生したということについては、確かに二十一日に起きたところに対してこのタイミングでは遅いというふうな御指摘はごもっともだと思うんですけれども、二十九日の金曜日に各児童館、各新BOP全職員に対して、これについては共有をするように指示をさせていただいております。なので、これは派遣職員であったとしてもこれを確認しているというような状況でございます。
分かりました。 あともう一つ、虐待の判断基準をめぐる話も先ほど議論があったかなと思うんですけれども、今回のように身体的な虐待で血が出ているとか、そういうものであれば明白で疑う余地はないかなと思うんですけれども、区が設けている子ども虐待防止ハンドブック、こちらにもあるとおり、ネグレクトとか心理的虐待みたいなものとなってくると、なかなかその現場での判断って、やっぱり今後、より細かい状況や子どもの年齢とかに応じて国のほうもより踏み込んで出してくるということはあるとは思うんですけれども、なかなかここって判断に迷うところもあるのかなとか思うんですが。ただ、やっぱり過去に、今後条例改正もありますけれども、例えば児童館の職員さんとかの要配慮児に対する対応で、どなったりとか、泣いている子にさらにどなるみたいなこととかは、一件や二件じゃなくて結構よく聞く話でして、でも、それは虐待ケースとしては報告されてこないわけです。現場では起こっているし、みんな何か、これって虐待だし子どもの権利侵害ではと思っているけれども、こういう場には報告されない件数って結構無数にあるかなと思っていまして。何かそういったところが、今後条例改正で通報の受け付けの体制からその後のフローに至るまで、可及的速やかに検討いただくと思うんですけれども、そうなっていったときに、結構増えてくるというんですか、ほかの各施設で、これってそうじゃないのというものも含めて、結構相談がたくさん寄せられてくるのかなというふうにちょっと予想しているんです。 そうなったときに、例えば今回の新BOPのケースは、児童課と教育委員会の地域学校連携課も共同所管でやっていますよね。例えば、今回の新BOPに関しては、どちらがというか、共同所管の中でもそういった対応が今後結構増えてくることを予想される中で、スピーディーな対応を求められる中で、どこがリードしていくことになっていくのかというところを教えてください。
新BOPにおいてこういった事案が発生した場合については、共同所管である地域学校連携課には共有はし、共同的に動いていきますけれども、第一義的には児童課のほうで対応させていただきます。 先ほど虐待の判断基準のお話もいただきましたけれども、今回国のほうで示すガイドラインの中で、先ほど御説明させていただいたように虐待の判断基準というものを少し踏み込んだ形で明確化するみたいな話がありまして、先ほど、本当に分かりやすい身体的な虐待ということだけではなくて、行為だけでは判断できないようなケースもあると。そのときに、今、国は行為の強度であったり頻度、保育士、保育教諭等の意図、子どもの状況、子どもへの影響の三点を挙げて判断すべきというふうな指針を示しています。そういった形で指針は示すんですけれども、個別具体的にこれがどうなのかというところについては判断しかねるケースというのも確かにあるかなと思っておりますので、そのために具体的な事例を積み上げて判断材料にしていくということが必要かなと考えておりますので、今回通報窓口の設置だとかということと併せて、これについては検討していきたいというふうに考えております。
事例の積み上げというところは一つあるのかなと思うんですけれども、今後の制度設計によるのかなとも思うんですけれども、通報というとどうしても、本当にもう目に見えて虐待という事案じゃないと、これはちょっとやめておこうかなというケースも多分ある、それぞれの判断によって結構そこは変わってくる部分だと思うんです。なので、今後いきなり通報に行くのか、あるいはその一歩手前で、ちょっと迷ったときに指針に照らしてこれはどういうふうに判断したらいいのか、迷ったときにはここにすぐに連絡くださいみたいなのが、別途そういうチャネルもあってもいいのかなとも思うんですけれども、その辺はいかがお考えでしょうか。
これは新BOPに限らず、虐待が起きる、通報義務を担う施設、事業に関しては全て同じかなと思うんですけれども、一つの仕組みとして必要なこともあるかなというふうに考えております。なので、学童だけというよりも、全体の施策として検討すべき案件かなというふうに考えております。

いろいろ御説明いただいた中で、ちょっと気になることが一つだけあって、派遣の方への対応として、指導の仕方として直接雇用の方とはちょっと違うんですよということとかあるのかなと思ったんですけれども、その辺は現場でどうなんでしょうか。途中で派遣会社のほうに指導をお願いしたというようなこともありましたので、どの程度までできて、どの程度はできないんだというのがあるのかというのを伺います。
本件に関して詳細なところをヒアリングで確認した内容で申し上げますと、新BOPで従事している事務局長から、直接的に都度指導をしていると。その指導をする中で、こちらの指導がなかなか届いていないという判断の中で、派遣会社のコーディネーターのほうにその報告をし、コーディネーターのほうからも、言葉が荒いだとか、そういった対応については不適切なのでやめてくださいという形で指導をして、双方向から指導させていただいたというのが今回の案件になります。 指導の内容に関しましては、会計年度任用職員、指導員、児童指導ということに限らず、子どもへの対応として不適切であればどういった形でも指導するという形で、そこは変わりませんので、今回はたまたま派遣会社でコーディネーターという存在が逆サイドにいるというところからも指導させていただいたという案件でございます。

分かりました。 それでは、今の五十人いらっしゃる派遣社員の方については、そういう適切な指導は現場で言えるということでよろしいわけですね。 その上で、今後やはり再発防止策というのをしっかりと構築していただくと思うんですけれども、これってタイミングとか、どの辺で報告するとかというのはあるんでしょうか。
今回、緊急対応時のフローであるとか、実際に通報窓口の設置であるとか、そのあたりについては条例改正に合わせてできる限りセットするというところで考えております。ただ、児童福祉審議会だとかに御報告することについては、学童だけではなくて全体での調整になりますので、そのあたりは部の中で調整をしていきたいなと考えております。

ここで理事者の入替えを行いますが、開始から二時間以上経過をしておりますので、十分程度ここで休憩をしたいと思います。再開については十二時三十分とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 それでは休憩に入ります。 午後零時二十一分休憩 ────────────────── 午後零時三十分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、(9)新たに再整備する区立保育園の対象園について、理事者の説明を願います。
それでは、新たに再整備する区立保育園の対象園について御報告いたします。 1の主旨ですけれども、今後の区立保育園の再整備の進め方等を示した区立保育園の今後のあり方や、世田谷区子ども・若者総合計画(第三期)、世田谷区公共施設等総合管理計画等を踏まえまして、新たに再整備する区立保育園の対象園を御報告するものでございます。また、令和四年度に策定いたしました現再整備計画の一部見直しを行い、給田幼稚園跡地を活用して再整備することとしておりました烏山地域拠点保育園につきまして、給田保育園を活用した計画に変更いたします。 2区立保育園の再整備にかかる取組みと課題についてでございます。区立保育園につきましては、この間統合を伴う再整備を進めてまいりましたが、区立保育園全四十五園のうち三十四園が築四十一年以上となっており、引き続き計画的に再整備を進めていく必要がございます。近年の再整備実施園は記載の表のとおりでございまして、令和元年度から五年度にかけて五か所の統合園を整備してまいりました。また、その下には現在進行中の再整備対象園を表にしております。十二年度から十六年度にかけて四か所の統合保育園の整備を進めているところでございます。 二ページにお進みいただきまして、築年数の分布の表になりますけれども、こちらに記載のとおり、築五十一年超の園が十八園ありますが、そのうち九園は長寿命化改修済み、または再整備計画等を策定済みでございまして、残りの九園のうち、今回四園を再整備の対象園とし、五園についても今後順次計画を策定していきます。 3保育を取り巻く状況ですけれども、就学前人口は減少に転じた一方で、認可保育園等への入園申込者数は六千人を超えて推移をしております。また、今後の保育需要の分析におきましても、地域や年齢によっては確保量が不足することが見込まれており、私立保育園の新規整備を行うとともに、引き続き既存保育施設における定員確保に向けた対策を進めております。 4新たな再整備計画の考え方ですけれども、保育待機児童が生じている現状や、今後の保育の需要と確保量の見込みを踏まえ、本計画で新たに再整備の対象とする園につきましては、改築または長寿命化により運営を継続し、定員数を確保していくこととしております。新たに再整備する対象園の決定に当たりましては、特に築年数が五十五年を超えている園を優先といたします。再整備に当たりましては、引き続き仮設園舎の建設は行わないことといたします。また、定員の設定及び施設の規模につきましては、最新の人口動向や保育需要等を踏まえて改めて検討いたします。 三ページを御覧ください。5新たに再整備する区立保育園の対象園についてです。 (1)桜保育園ですけれども、築五十八年となることから、再整備に取り組む必要があります。調査の結果、本園は長寿命化に向いていることから、長寿命化改修により運営を継続することといたします。工事期間中は弦巻統合保育園に統合後の西弦巻保育園を仮園舎として活用いたします。 ①園の概要は記載のとおりでございまして、定員は一から五歳の百三人となっております。 ②スケジュールですけれども、令和十三年度以降に長寿命化改修工事を実施し、令和十四年度以降に工事完了後、現園舎に戻る予定でございます。 (2)上馬保育園ですが、築五十六年となることから、再整備に取り組む必要があります。再整備に当たりましては、桜保育園の仮園舎として活用した後の西弦巻保育園など、近隣の公共施設を仮園舎として活用することを検討いたします。また、長寿命化改修工事とするか改築とするかは、今年度実施する調査の結果や近隣の保育需給を踏まえながら引き続き検討いたします。 ①園の概要は記載のとおりで、定員はゼロから五歳の七十八人となっております。 四ページを御覧ください。②スケジュールですけれども、こちら改築の場合の想定となりますが、令和十五年度以降に一時移転し、令和十六年度以降に建築工事を行い、令和十八年度以降に新園舎竣工を予定しております。 (3)喜多見保育園ですが、築五十八年となることから、再整備に取り組む必要があります。整備に当たりましては、近隣に改築時の代替となる施設がないため、近隣の公共施設の改築に合わせた複合化を検討いたします。 ①園の概要は記載のとおりで、定員は一から五歳の九十一人となります。 ②スケジュールですが、今年度以降に施設整備方針を検討いたします。 (4)南八幡山保育園です。東京都では、南八幡山保育園がある都営八幡山三丁目団地の建て替えを計画しております。団地の建て替えは一期工事と二期工事に分けて実施され、保育園がある二十号棟は二期工事の対象範囲に含まれていることから、再整備に取り組む必要がございます。再整備の手法やスケジュール等については、東京都との協議を現在継続しており、協議がまとまり次第、施設整備方針を決定いたします。 五ページを御覧ください。①園の概要は記載のとおりで、定員は一から五歳で七十八人となります。 ②スケジュールですが、今年度以降に施設整備方針を検討いたします。 (5)烏山地域拠点保育園及び烏山地区の再整備計画の見直しについてでございます。現計画では、給田幼稚園跡地を活用し、給田保育園と西之谷保育園の統合保育園を拠点園として整備するとしておりましたが、区立幼稚園集約化等計画の一部見直しにより、給田幼稚園を存続する方針となったため、再整備計画を見直す必要があります。烏山地区では、築五十七年となる烏山北保育園の再整備と、拠点園未整備の解消に最優先で取り組む必要があります。 こうした状況を踏まえ、統合する保育園を地区の北側にある烏山北保育園と西之谷保育園へと見直すとともに、地区の南側に位置する給田保育園の定員及び機能を拡充し、拠点保育園とする計画に変更いたします。その際、給田保育園の再整備は烏山北保育園の再整備完了後となり時間を要することから、先行して給田保育園に地域の保育ネットワークの核としての機能を設け、暫定的に拠点保育園として位置づけを行った上で、再整備完了後におでかけひろば等の機能を具備した正式な拠点保育園といたします。 給田保育園を改築とするか、増築または長寿命化改修とするかは、今後実施する長寿命化改修調査の結果や、必要諸室の面積等を踏まえながら、引き続き検討してまいります。 また、烏山北保育園の敷地は東京都住宅供給公社、JKK東京の烏山北住宅内にあり、団地の建て替え計画があることから、今後、公社と再整備に当たっての協議を行ってまいります。 六ページを御覧ください。①各保育園の概要は記載のとおりでございます。それぞれ定員が八十四人、百二人、百七人となっております。 ②スケジュールですけれども、こちらは給田保育園を改築した場合の想定ですけれども、令和十年度以降に給田保育園を暫定的に拠点保育園と位置づけます。その後、令和十四年から十六年度にかけて、烏山北保育園と西之谷保育園の統合による再整備を行いまして令和十七年度から十九年度にかけて、再整備により空いた西之谷保育園の園舎を仮園舎として給田保育園を一時移転し、給田保育園の整備を行います。令和二十年度以降に給田保育園の新園舎が竣工後、正式に拠点園化する予定でございます。 6今後のスケジュールですが、九月以降、区のホームページへの掲載等を行い、周知を行ってまいります。 七ページには、今回お示しした再整備対象園と、現在進行中の対象園のスケジュールの一覧を示した図をつけております。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。

保育園の再整備中の一時移転についてなのですが、桜保育園から旧西弦巻保育園まで、直線距離で言うと六百七十メートルでありますが、一般的に言うと、桜のほうが恐らく小田急沿線の方々が利用しやすいエリアで、世田谷通りを挟むと田園都市線の方が利用しやすいエリアというふうに、沿線が変わることで通勤の仕方が変わってきたりという問題も生じるように理解をしています。上馬保育園をどこに一時移転するのかみたいなお話もあるかと思われますが、できる限り近隣かつ沿線が変わらず通勤に影響が出ないエリアの公共施設あるいは跡地空間などを利用して保育園の整備に努めていただきたいということと、あとは、どうしてもやはり離れてしまわざるを得ないということもあると理解していますので、その場合は二歳から三歳に接続をする際に、上に上がる接続園がない場合については、これまでも入園選考で加点をしてきたように、何らかの形で引き続き保育園を利用し続けるような工夫など、幾つか手法は探っていただきたいですが、保育園を利用しやすくし続ける形を取っていただきたいですが、いかがでしょうか。
委員おっしゃるように、保育園の改修につきましては、やっぱり一時移転がどうしても伴ってしまいますので、御利用されるお子様、保護者の方には御不便をおかけしているところでございます。今回、特に桜保育園、上馬保育園、特に上馬保育園につきましては、現在では西弦巻保育園を想定はしておりますけれども、やはり距離がかなりあるということで、そこは近隣の公共施設のところで何か工夫ができないかというところは政策経営部を含めて検討しているところですので、あとは、利用者の方にはきちんと丁寧に説明をした上で御利用いただくということでの丁寧な説明にも努めていきたいと思っておりますので、まずは現在のところをベースに、より近いところがないかというところを引き続き検討していきたいというふうに思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(10)(仮称)世田谷区奥沢統合保育園施設整備方針について、理事者の説明を願います。
それでは、(仮称)世田谷区立奥沢統合保育園施設整備方針について御報告いたします。 1の主旨ですけれども、令和四年度に策定いたしました新たな再整備計画におきまして、奥沢保育園を改築の上、奥沢保育園と南奥沢保育園を統合した統合園を整備することとしており、施設整備方針を取りまとめましたので御報告するものでございます。 2整備方針の概要ですけれども、(1)基本的な考え方といたしまして、①奥沢保育園と南奥沢保育園の老朽化に対応する必要があることから、奥沢保育園を改築の上、統合園を整備するものでございます。 ②両園の定員調整の後、奥沢保育園を南奥沢保育園に一時的に移転、統合し、その後、空いた奥沢保育園を統合園として改築し、竣工後、移転を行います。 ③跡地活用につきましては、今後の子ども・子育て施策等の行政需要に合わせて活用を検討してまいります。 (2)施設の概要ですけれども、①整備地の概要は記載のとおりでございます。 ②建物の概要ですが、既存建物につきましては、鉄筋コンクリート造三階建て、築五十二年となっておりまして、整備後の想定ですけれども、構造や階数は未定、延べ床面積は約千三百平米を想定しております。 ③主な諸室につきましては、保育園に必要な諸室や園庭、駐輪場等を整備してまいります。 二ページを御覧ください。④統合園の定員につきましては、ゼロから五歳児クラスで合計百四十二人を予定しております。 (3)立地環境への配慮ですけれども、子どもたちが心地よく安全に利用できるとともに、近隣住民への配慮など、周辺環境との調和を踏まえた建物の配置や設計上の工夫を行ってまいります。また、奥沢一~三丁目等界わい形成地区の緑の街並みエリアに該当しておりますので、緑化による風景づくりに取り組んでまいります。 (4)環境対策ですが、ZEB指針等を踏まえ、ニアリーZEBを目指し、建物の断熱性能の向上や消費エネルギーの削減、太陽光発電パネルの設置など環境への配慮を行ってまいります。 3概算経費ですが、概算事業費として約十三億六千六百万円、施設の維持管理費、特定財源につきましては記載のとおりでございます。 4の今後のスケジュールですが、年度内に基本構想策定支援事業者をプロポーザルにより選定いたします。その後、八年度には基本設計、三ページになりますが、九年度に基本設計、十年度実施設計、十二年度、十三年度にかけて建築工事を行いまして、十四年度の開園を目指してまいります。 四ページは施設の位置図となります。 また、五ページは奥沢保育園の現況図となります。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(12)世田谷区立池之上小学校における漏水事故について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立池之上小学校における漏水事故について御報告いたします。 本件は、企画総務常任委員会、文教常任委員会との併せ報告となっております。 1主旨ですけれども、区立池之上小学校の二階男子トイレ小便器の給水管が外れたことによる漏水事故が発生し、施設運営に支障が生じたため、御報告するものでございます。 2概要でございますが、(1)発生日は令和七年八月三日日曜日午後、時間は未定でございます。 (2)施設概要は記載のとおりでございます。 (3)発生場所につきましては、小学校二階の南側男子トイレとなります。具体の場所は、後ほど被害状況に併せて御説明をいたします。 (4)発生原因ですが、男子トイレの小便器の給水管接続部分が脱落したことにより漏水が発生しております。なお、脱落の原因につきましては現在調査中でございます。 三ページの別紙一を御覧ください。上の写真が小便器の全景となります。下の二枚の写真が、左側が正常な状態、右側が白い部分が外れ配管が脱落した状態となります。 一ページにお戻りいただきまして、(5)被害状況ですけれども、また四ページの別紙を御覧いただいて、二階平面図となります。赤い部分が今回漏水が発生した場所となっております。その周りの黄色い範囲が浸水範囲、水が及んだ範囲となります。主に水がたまった部屋といたしましては、二階のトイレ、すくすくルームの通路、図書室、昇降口、家庭科室、家庭科準備室となります。 続きまして、五ページを御覧ください。こちらは一階の平面図となります。緑色の範囲が私立の保育園になります。こちらのオレンジ部分ですが、保育園の調理室となっておりまして、二階同様、黄色い部分が水が及んだ範囲となります。調理室には、上の階の家庭科室より水が伝わってきたと考えられ、天井内に浸水したことにより停電が生じております。 続きまして、二ページを御覧ください。3の経緯でございますけれども、八月三日日曜日に施設の利用者が漏水を発見し、副校長より区防災センターを経由して教育環境課へ緊急連絡が入っております。また、施設利用者により緊急止水の対応をしていただいておりまして、その後、副校長より保護者の方へ協力依頼を行い、水の掃き出し作業を行っていただいております。 翌日の八月四日月曜日に、一階保育園の調理室へ漏水したことで停電が生じておりまして、給食の提供を停止し、保育園にお弁当対応をしていただいております。 また、一階保育園調理室の上部は小学校の家庭科室になりますが、この部分が二重床になっており、施設営繕第二課職員と施工者が確認をしましたところ、水がたまっていた状態でしたので、水の排水作業と送風機等による乾燥を開始しております。 八月五日火曜日ですが、保育園手配による昼食の提供を開始し、運営を継続しております。 八月八日金曜日、こちらは施設営繕第二課職員、給排水設備施工者、設備機器製造者、製造業者により、小便器の給水管接続部二十二か所全数を点検し、ほかには問題ないことを確認しておりますが、原因については現段階では確定できておりません。 八月二十日金曜日から保育園の調理室内の改修や消毒等を行い、八月二十九日金曜日には終了し、九月一日の月曜日から給食の再開を行っております。 4の今後の対応としましては、被害を受けましたみこと保育園に対して誠意を持って対応に当たるとともに、給水管の接続部分が外れた原因究明に努めてまいります。また、小学校図書室の床の全面張り替えを冬休み期間中に対応することとしております。 このたびは申し訳ありませんでした。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。

これは多分所管が違うと思うんですけれども、漏水が発生して、保育園の調理室内の改修だとか消毒等をやられた。今後の対応で、図書室の床全面張り替えを冬休み期間中に行うということで、図書室って子どもたちが多分、椅子に座るだけじゃなくて、池之上小の図書室に私も行ったことがありますけれども、床に座ったり本棚を背もたれにして座ったりと、床に触れることって往々にしてあると思います。そういった中で漏水が発生して、トイレから水が流れてきて、その床の張り替えを冬休みに行うというのは、少し衛生的に考えても、対応としては不十分なのではないか。冬休みまで使えなくなってしまうのかどうか分からないですけれども、衛生的なことを考えると、この冬休みを待たずして、ちょっと子どもたちには迷惑をかけるかもしれないですが、早めに対応を行うほうがいいのではないかというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
学校の部分につきましては教育委員会の所管になりますので、私が聞いている範囲でございますけれども、図書室につきましては、まず、本のほうは傷みがなかったと聞いてございます。床の部分につきましては、一部水がたまっている箇所につきましては応急的に今対応しているところでございますけれども、やはり水がたまって膨れている部分がございますので、あと衛生面を含めて全面張り替えをするということで、どうしても張り替えをするには期間を要するということで、夏休み期間中では難しいということで、冬休みに実施をするというふうに聞いております。

その間、図書室は普通に使えるような状況なんでしょうか。
図書室自体は、利用はできるというふうに聞いております。

それにしても、冬休みまでやらないというのであれば、何かもうやらなくていいんじゃないかと思ってしまうところもあるんですけれども、やはりなるべく早急にしてあげるほうが、子どもたちも気持ちよく使えるのではないかなと考えます。これは要望です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(13)区内保育施設における虐待事案の発生について、理事者の説明を願います。
それでは、区内保育施設における虐待事案の発生について御報告いたします。 1の主旨でございますけれども、こちらは令和七年八月二十五日、私立認可保育園におきまして、当該園に通う園児に対し、担任保育士による身体的虐待が疑われる内容の連絡が園から区へございました。後ほど詳細な経緯は御説明いたしますが、当該園に対し事実の確認を行い、ビデオカメラの映像を確認したところ虐待行為があったことを確認したため、御報告させていただくものでございます。 2報告内容ですが、(1)現時点で区が把握している虐待行為についてでございます。まず、当該行為が起こった際の状況ですが、登園時間帯に他児が遊んでいる玩具を持ち、振り回したり走り回ったりして遊んでいる当該園児に対し、当該保育士が複数回注意をしております。その後も当該園児が同様の遊びを続けたため、少し離れた場所へ当該園児を連れていき、再度注意をしております。その直後に行った記載の行為について確認をしたものでございます。具体的には、他児がいない方向へ背中を勢いよく押し、当該園児がバランスを崩し前方に手をつき、その不安定な体勢の当該園児に対し、さらにお尻を押し、当該園児が床に倒れるように顔をぶつけるといった行為を八月二十五日のビデオカメラの映像で確認しております。当該園児は、前歯二本の根元が折れるけがを負っております。 続いて、(2)の経過についてでございます。八月二十五日ですが、施設長より区へ事故速報の第一報がございました。その報告では、子どもが転んで床に唇をぶつけた、園指定の歯科医を受診し、レントゲンを撮らず、二週間後に再診となるということの御報告でした。その日の夜間に施設長より区へ電話があり、本日の事故速報について、保護者の方が別の歯科医を受診しレントゲンを撮ったところ、前歯二本の根元が折れていることが判明したと保護者から園に連絡があったという御報告がありました。 その際に、保護者の方から園に対し、ビデオカメラを確認させてほしいという要望がございました。施設長がビデオカメラの確認について法人と協議している中、当該保育士から、子どもが話を聞いてくれないので押したとの発言がありました。その話を受けまして、すぐに電話にて施設長から保護者の方へ謝罪をし、改めて翌日に謝罪と説明を行いたい旨を伝えております。 続いて、二ページを御覧ください。翌八月二十六日になりますが、保護者の方から区へ連絡があり、本日十三時から保育園で説明を受けることになっているが、中立の立場として区も同席してほしい旨のお話があり、区職員も同席することといたしました。その後、十三時からの保護者の方の来園に先立ちまして、午前中に区職員が園へ訪問しております。そこでビデオカメラを確認するとともに、法人より発生状況等の報告を受け、区として当該虐待行為を確認いたしました。なお、当該保育士は直ちに保育現場から外し、翌日以降も自宅待機となっております。 その後、十三時に保護者の方が来園し、区同席のもとビデオカメラの確認を行い、園から保護者の方に対し虐待のあった事実を御報告し、当該保育士と法人施設長による謝罪を行っております。 その後、八月二十九日金曜日ですけれども、運営法人、当該園による臨時保護者説明会を実施しております。 区では、昨日九月二日になりますが、区立保育園運営懇談会、こちらは区立保育園の各地域の代表の園長との懇談会になりますけれども、こちらと私立保育園の園長会において本事案について共有し、いかなることがあっても子どもへの虐待行為は許されないこと、また、子どもの権利を中心とした保育の実践について、保育の質ガイドラインを確認することなどについて再確認を行っております。あわせて、認可外保育施設を含む全保育施設に対し、改めて同内容をメールにて周知したところでございます。 最後に、今後の取組みになりますけれども、区として当該園の全職員へのヒアリングを実施し、法人に本虐待事案が発生した原因の究明と再発防止策などの改善策を検討させ、報告書の提出を求めてまいります。 引き続き、改善状況を確認しながら、サポート訪問による園への支援等を継続してまいります。 御説明は以上となります。このたびは誠に申し訳ありませんでした。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

本日二件目の虐待事案の報告ということで、非常に残念で憤りを感じているわけなんですけれども、まず、起こった当日です。施設長は第一報をすぐに区に連絡を入れているというのは、それはまあいいと思うんですけれども、園指定の歯科医に連れていって受診したものの、レントゲンも撮らなくて二週間後にもう一回来てくださいねぐらいの感じで済ませてしまっていると。保護者が別の歯科医を受診したら前歯二本の根本が折れているという、非常に重大な、これは大けがだと思うんですよね。 まず、虐待のこともさておきなんですが、この園指定の歯科医の判断というのは大丈夫なんですかということと、これからもその園指定の歯科医でい続けるのか、その報告をここの歯科医にはしたのかどうか、それはいかがでしょう。
園指定の歯科医につきましては、目視による確認ということは聞いておりますけれども、その場ではレントゲンを撮らずに受診ということを聞いております。歯科医の方に共有しているかどうかにつきましては、今確認は取れていない状況でございます。

確認が取れていないということは、もちろん、分からないですけれども、指定の歯科医に、実はこの間診てもらった園児はこんな状態だったんですよということを伝えるべきですよね。伝えなきゃいけないと思いますし、今後の指定はどうなのかなというのも疑問に思いますので、また後ほど分かったら教えていただきたいんですが。 それで、まずお子さんの状態というのは、区はどのように把握しているんでしょうか。きっとまだ乳歯ですよね。それで根元から前歯が折れている状況というのは、一応まだ前歯があるのか、そのうちそれが駄目になってしまうのか、何とかそこからくっつくのかとか、永久歯への影響とか、その辺どのように把握していらっしゃいますか。
まず、歯につきましては、まだ歯は残っているというふうに保護者の方から伺っております。今後の影響につきましては、まだ現段階では分からないということなんですけれども、ただ、場合によっては今後歯並びですとか永久歯に影響が出る可能性があるということも診断の中で言われているというふうに聞いております。

非常に心配な状態だと思うんですね。もう、自分が親だったらどんな気持ちになってしまうだろうというふうに、ちょっと怒りに震えてしまうという感じなんですが、保護者の方は区に対しては何かおっしゃっていますか。
区に対しましても、これまでの園との関わりですとか、そういったところはどうなっているのかといった御質問もいただいております。また、区のほうにもこれは責任があるのではないかというふうに伺っております。

今後どうなるか分かりませんけれども、保護者の方のお気持ちというのも、非常に、いや、もうこれは大変な大けがですし、心配だなというふうに思います。 それで、先ほど新BOPのときも伺ったんですけれども、この当該保育士という人は、日常的にはどんな保育を行っている人なんでしょうか。
施設長の話を聞いておりまして、平常というかふだんは非常に穏やかな保育士だということを聞いております。今後、先ほど申し上げましたとおり、区のほうで職員ヒアリングを行うことになっておりまして、その中でまた別の様子ですとか姿が見てとれる可能性はございますけれども、現段階では穏やかな保育をする保育士だというふうに聞いております。また、当日のビデオも確認しておりますが、この当該の虐待以外の部分では、声かけ等は穏やかに接しているということを確認しております。

そういう人が、何でこの日、この子どもに対してこんなことをやってしまったのかという、そこも非常に今後丁寧に聞き取りをしなければならないところだなというふうに思うんですけれども。私立の認可保育園なので、直接区の関与といいますか、直営ではないというところではありますけれども、やっぱり区が認可保育園として認めている部分というのもあるわけですから、丁寧に対応していかなければいけないということと、今後の状況もしっかり報告していただきたいというふうに思います。

先ほどのことに関しましても、職員の方がいらいらしていたという報告があり、今回のことも、再度注意してもそのように聞かなかったということなんですけれども、どちらの案件に関しましても、恐らく正常な精神状態ではなかったようなイメージがございます。こういう案件というのは、例えば世田谷区でしたら高齢者の施設もございますし、障害者の施設もございます。所管をまたいで区として情報共有してしっかり取り組むべき案件ではないかと考えておりますが、そこに関してはどのようにお考えでしょうか。
今回こういった案件が生じましたことを受けまして、まず、領域の筆頭の部であります保健福祉政策部のほうには、部長のほうになりますけれども、状況の御報告をさせていただいたところです。今後、こういった経過をまとめた資料を委員会のほうでも御報告させていただいておりますので、そういったところにつきましても併せて共有していきたいと思っております。 また、この間区のほうの、例えば保育施設で起きた事案等に対し検証した結果などにつきましては、例えば教育部門のほうにも共有をさせていただいたりということで、やはりほかの部分でも、起きてはならないんですけれども、起き得るというような可能性のある施設を所管するところにつきましては共有をしているというところでございますし、今後もしていきたいというふうに思っております。

承知しました。

これまでも区から虐待の報告があった際に、どんなシチュエーションで起きていたのかというところまで報告があったものを見てみると、昼寝、午睡、あるいは昼食、おやつのようなシーンが多かったと理解をしています。先ほどあった新BOPにおいても、昼食後のタイミングで発生をしていましたが、本件については登園の時間帯ということで、今までとは少しケースが違ったものだと理解をしています。 一方で、夏休みに近い時期に今回発生したと理解をしておりまして、保育施設あるいは先ほどの新BOPもですが、お盆だからといって別に夏休みになるわけでもなく、工場の機械が止まるということもありませんので、かつ、今ホワイトカラーの方ですと、区役所も含めて恐らく夏休みを分散化して取るという流れにもなっておりますので、ずっと働き続けるということについて、保育施設、BOPも対応すると。そこに対しての御本人がどうだったのかは分かりませんが、休みが果たしてちゃんと取れていたのかのような問題ですとか、あるいは夏休みに限らずですが、休めていたのかと、あとは疲弊をしていなかったのだろうかというところについては特に調べていただきたいというところと、冒頭で報告があった誰でも通園制度もこれから導入するということですが、少なくとも今回、現場が疲弊している状況も見えてきたのではないかという状況がある中で、保育施設に新たな事業展開を上乗せして対応ができる状態なのかというところについて、質の担保をどう考えられているのか、二点を伺いたいです。
まず、当該園につきましては、この間聞き取りをしている範囲では、休暇等につきましては取れていない状況ではないというふうに聞いております。ただ、やっぱり朝の忙しくしている時間帯ですので、そういったところで余裕がなかったというような状況はあるかと思っております。なので、今後全職員とヒアリングをする中で、そういった休暇の状況ですとか、そういったところは確認をしていきたいと思っております。 誰でも通園制度等、これからまた新たな事業というところですけれども、こちらにつきましては、この間特にまた待機児童も発生している中で、保育施設の整備もしている中で、そういったところで保育園の人材不足というところはやっぱり課題としてこちらも認識しておりますので、そういったところは施設と十分共有、意見交換しながら、丁寧に御説明をさせていただきながら、無理のない範囲での実施をしていきたいというふうに思っております。

虐待の問題というのが本人の資質の部分だけに帰結をさせては多分解決しないのではないかということであえて伺っています。ぜひ制度の問題あるいは現場が疲弊していないか、そういったところを下支えする、区役所としてはぜひ努めていただきたいということで要望しておきます。

(2)のところで、施設長より区へ事故速報の第一報が入ったとして、子どもが転んで床に唇をぶつけたというふうに報告されたということですけれども、実際は報告内容のところでも、転んだわけではなかったですよね。これは何か隠蔽しようとした様子がちょっと感じられるんですけれども、どうなんでしょうか。
これは次の日、当該保育士と区が短い時間ですけれどもヒアリングを行っている中で、施設長に、このようにお子さんが転んでけがをしたというふうに報告をしており、それは自分の保身であったということを聞いております。

そうですね、こういったことが危ないことだということがちゃんと分かった上で、こういうふうにやっているわけで、そこにもやっぱり問題があったと思うので、ぜひしっかりとした指導をしていただきたいと思います。 このお子さんがここまで、歯を根本から折る事態というのは、ビデオでも皆さんは確認をしておられるということですけれども、力が入ったのかどうか、その現場を見たわけではないですから想像するだけですけれども、すごい転び方をしたのか、それとも力が強かったのかとか、いろいろちょっと考えられますよね。本当にそこはしっかりと明らかにして差し上げないと、御両親、保護者の方も納得いかれないというふうに思いますし、補償ということにも今後発展していくのではないかと思われますけれども、しっかりそこは実態を明らかにしていただきたいというふうに思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(14)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。
それでは私から、自動車事故の発生について御報告いたします。 まず、1事故の概要でございます。発生日時は令和七年八月七日木曜日午前九時三十分頃、天候は晴れ。発生場所は世田谷区内でございます。 次に、(3)事故の内容でございます。世田谷区児童相談課の職員が児童宅への家庭訪問を行うに当たり、コインパーキング内に駐車させていた車両を前進して出庫させるところ、ギア操作を誤り後退してしまい、その結果、駐車スペース後部に設置された車止めの支柱に衝突し、相手方乙の管理する支柱及びその背部に設置された別の相手方丙の管理するフェンスを損傷させたものでございます。 次に、(4)相手方等でございますが、相手方、発生場所の詳細、損傷の程度等につきましては別紙を参照願います。 次に、2事後の対応でございます。今回の事故について、乙及び丙とは誠実に示談交渉を行っております。また、本件事故を踏まえて、改めて職員に対し安全確認の徹底について指導を行ったところでございます。 今後も事故の再発防止に向けて、継続的に安全運転の啓発に取り組んでまいります。このたびは大変申し訳ございませんでした。 私からの御報告は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この運転していた職員の人というのは、免許取りたてとか、日頃あんまり車を運転していないとか、慣れていないという方なんですか。
今回運転していた職員ですけれども、運転歴は大変長く、ベテランの職員ということです。

ベテランだからこその油断というのはあるかもしれませんけれども、普通前に進んで出るところで、なぜバックに入れるかなって、ちょっと不思議な感じですよね。注意していただきたいということしか言えませんけれども。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(15)五歳児健康診査に係る検討状況について、理事者の説明を願います。

それでは、私のほうから五歳児健康診査に係る検討状況について御説明をさせていただきます。 まず、1の主旨でございます。国は、幼児の言語の理解能力であったり社会性といったものが高まる時期である五歳児に対しまして健診を行って、就学前までに必要な支援につなげることができるよう体制等整備を行うことを掲げてございます。その実現に向けて、区としては令和六年度、世田谷、玉川の両地区医師会との協議の場を設置しまして、庁内の関係所管も参加して議論を進めてまいりました。これまでの検討状況及び今後の方向性について御報告させていただくというものでございます。 2の令和七年二月時点の検討状況でございますけれども、本年二月の本特別委員会で御報告させていただいた概要を記載してございます。 健診の実施に当たりまして、医師の確保というのはもちろんですけれども、健診前後の幼稚園、保育園ですとか、教育委員会だったり学校であったりというところとの連携、そういったところの手法に対する課題であったり、支援が必要と判断された子どもをサポートするための地域の受皿、療育、施設とか、そういったことになりますけれども、そういった受皿の充実といったように、課題が多いというような状況下でございます。この課題の状況につきまして、詳細は右上の三ページに課題を整理してございますので、後ほど御確認いただければと思います。 そうした状況の中で、まずは周囲の大人による気づきの機会が少ない幼稚園や保育園に通っていないお子さんを中心として、プラスアルファぐらいでその対象を絞って開始をし、順次対象者を拡大するということで段階的にやっていきたいということを御報告したところです。 3以下がその御報告以降の検討状況になります。3がこの三月、六月に医師会等と実施した意見交換の概要でございます。 まず表上段ですけれども、これは区案としてお示ししたものでございます。御案内を対象年齢全ての子どもの家庭にお送りした上で、対象としましては幼稚園、保育園に通っていない子ども。そこに加えて、幼稚園、保育園に通っていても健診を希望します、かつ、幼稚園と保育園からお子さんの情報を渡してもらってもいいですよ、そして幼稚園、保育園に結果をフィードバックしてもいいですよといったこと、それも同意してくださった方を対象にやってみたいということを区案としてお示ししたところです。 これに対して医師会側の御意見としては、おおむね賛同いただきました。御意見としては、例えば園から情報を取るといったときに、保護者の関係性の悪化とかにもつながるおそれもあるから、その伝え方というのはすごく配慮が必要だねとか、そういった御意見はいただきましたけれども、おおむね方向性はいいということで、規模感が分からないのでアンケートをしてみようということになりました。 アンケートの結果ですけれども、右上四ページを御覧いただいてもよろしいでしょうか。四ページ、五ページがアンケートの結果になります。 アンケートを令和二年五月一日から八月末生まれのお子さんをお持ちの保護者の方全員に行いました。五月から六月にかけて行ったので、五歳になりたてのお子さん、これからもうすぐ五歳になるお子さんをお持ちの保護者の方に聞いています。 まずQ1ですけれども、お子様が通われている園はどこですかということで、幼稚園、保育園など書いていただきました。先ほど幼稚園、保育園に通っていない子どもを主な対象としたいという御報告をしましたけれども、この結果、回答数としては一人、割合としては〇・一%という回答結果でございまして、大半の方が何かしらの園には通われていると。私ども私立とか区立の幼稚園、保育園、認可の幼稚園、保育園はかなり把握しているんですが、恐らく完全無認可であったり、幼稚園に類する幼児園ですとかインターナショナルスクール、そういったところの把握ができていなかったこともございますけれども、そうした園に行かれていて、本当に家庭でどこにも行かれていないような方は、恐らくかなり少ないのだろうということがこの結果から読み取れるということでございます。 続いてQ2でございます。健診の希望を取ったところ、利用したいという回答は八一・四%ということで、発達とかそういったものについての課題を見るようなことも御案内に書いてお送りしたので、うちの子は大丈夫だということで結構行かないという方も多いのかなということを予想していたんですけれども、非常に多くの方が参加したいということで回答いただいたところです。 五ページに行っていただいて、Q3になりますけれども、かつということで対象の条件にしようと思っています。幼稚園、保育園と情報を共有してもいいですかということです。こちらも、うちの子の情報について、関係のない健診に出すのは嫌だよという方もそれなりにいらっしゃるという想定をしていたんですけれども、こちらは九四・六%の方がよいということで、先ほどの案でいうところですけれども、一番下に四行ぐらいありますけれども、それの一番上、利用希望があって、情報共有もいいよといった方は八割程度になったというところがアンケートの結果でございます。 二ページを御覧いただいてよろしいでしょうか。4が先ほど説明したアンケートのお話でございまして、5になります。このアンケートを受けて、七月の医師会との意見交換では、アンケート結果を踏まえて、対案といいましょうか、次案を出しました。八割近くがアンケートの結果該当するので、課題が多い中では難しいということで、令和八年度の案としては、対象者全員にSDQアンケートというものを実施した上で、より支援の必要性が高いお子さんを対象に実施するのはどうかということで案をお示ししました。SDQアンケートについては、後ほど別紙を使って御説明をさせていただきます。 それに対する御意見として、その下の欄ですけれども、SDQアンケートというものは標準化されている、一定程度決まり事があってやっているので、数値化して判断しやすいということで標準化されているところがメリットだという御意見をいただきながらも、SDQアンケートに加えて、じゃんけんですとか、しり取りといった項目であったり、身体機能、生活習慣、子育て状況、こうした項目も追加して判断したほうがいいといったような御意見をいただきました。 そして枠の下、一番下の黒ポチですけれども、対象を絞って実施する今回については、療育機関につながっている方は健診の対象としなくてもよいのではないか、つながっていない方を優先すべきではないかといういった御意見をいただいたところです。 六ページの別紙三を御覧いただいてもよろしいでしょうか。こちらがSDQアンケート、子どもの強さと困難さのアンケートになってございまして、子どもの情緒、行動を評価するためのアンケートということになります。 情緒、行為、多動、仲間関係、協調性といった二十五問の質問から構成されているものでして、イギリスで開発されたスクリーニングの尺度ということで、世界各国でも使用されていて、日本国内でも五歳児健診を実施している自治体の中で活用している自治体があるというところで、メリットとして標準化されているといった医師の御意見はこういったところから来ているというものです。 一方ということで、七ページを御覧ください。こちらは現在国のほうで示している五歳児健診の問診票になります。ちょっと字が小さくて恐縮ですけれども、真ん中より中段に情緒・行動という欄があると思いますけれども、先ほどのSDQの設問というのは、この問診票でいうとこの情緒・行動のところを詳細に問うたところで判断するものです。 やはり国が問診票としてこういったものを示しているので、そこの上にございます、例えば片足で五秒以上立てるかとか、しりとり、じゃんけんといった項目であったり、情緒・行動の下段にありますけれども、生活習慣であったり子育ての状況、こういったものも質問として加えて、どなたを集団健診の会場に呼ぶかということを判断するべきじゃないかといったのが、意見交換の中で出たところになります。 二ページにお戻りいただいてよろしいでしょうか。6令和八年度実施に向けての方向性というところです。かなり今までの御説明と重なりますけれども、まず、対象年齢の方全員にアンケートを送り、支援の必要性が高い子を対象に健診を行うこととし、療育機関につながっている方は対象外とすることをまず書いています。 米印に書いてありますけれども、おおむねの規模感、想定です。六千二百人というのが五歳児の数でございけれども、そのうち想定する来所者数を五百人としています。こちらは他区で一区使っているところがあって、その結果の率を聞いたところ八%程度だというお話を聞いているので、単純に五百人としています。 一方で、それは今SDQを使って八%なので、区とはちょっと判断は違います。SDQを使って五百人ぐらいだったとしても、先ほど申し上げた、例えば療育に通っている方は、恐らくSDQアンケートを取っても、ハイニードといって支援の必要性が高い方が多いと思っていまして、その方を除くと五百人を切るわけです、二百人とか三百人とか分からないですけれども、そこの数を使ってというわけではありませんけれども、その他の追加した項目で支援の必要性の高さというものを判断して、五百人ぐらいの規模感で初年度やっていきたいということを記載してございます。 一番下のポツにありますけれども、事前に幼稚園、保育園からは子どもの状況を確認してやりたいということで、その内容はこれから議論ですけれども、今考えている方向性についてはこのあたりまでまとまりましたので、議会に御報告させていただいているところです。 今後のスケジュールは記載のとおりでございますけれども、来年度の実施に向けて引き続き検討を重ね、令和八年度以降は実施しながら検証ですね。この呼ぶ対象の絞り方の判断基準でいいのかやりながら検証していって、健診の充実といったものを引き続き検討してまいりたいと考えてございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。

事前に保護者にアンケートを取られた結果が、今まで世田谷区が想定していたものとは違って八一・四%の方が受診したいとおっしゃられ、そして、保育園、幼稚園、学校等との共有も同意しますということが九四・六%と。今まではプライバシーに配慮して、なかなか学校にはつなげられませんというのは、様々要配慮児が通常学級に入るときにいつも壁になっているところだと思うんですけれども、やはり現場を預かる保育園の園長先生ですとか幼稚園の先生方と話しても、この子の今の状況を、ぜひ就学後の担任になる先生に伝えたいんですというお声を私も直接今年も伺っていたところですので、そういう意味では今回のアンケート調査はとても大切な御意見だと思っているんです。 その上で、五百人に一応絞ってまずは行われるということの中で、今度結果が出たときに、どのようにその結果を保育園、幼稚園、また小学校と共有し、そしてそのお子さんのサポートにつなげていくのかが一番気になるところなんですけれども、そこの道筋というのはもう考えられているんでしょうか。

国のマニュアルなんかを見ますと、ストレートな言い方をすると、健診結果を幼稚園、保育園や小学校と共有したり、小学校の入る前、就学相談とかに生かしなさいということが書いてあります。ただ、実際は、健診結果というものは、結果表というものは国が示しているんですけれども、要精密検査、要経過観察とかが書いてあるだけなんです。つまり、単純にこの健診結果をもらったところで活用できないというふうには思っています。 一方で、診断をする場所ではないですけれども、心配な方のお話を聞いて診療後に、例えば心理相談とかにつなげていく、それは三歳でも一歳半健診でもやっているんですが、同じようなことを五歳健診でもやって、心理相談でお話を聞いた中で少し御案内をする、こういうところを専門相談につないでいくということをやることになると思います。そこでお話しした情報を、多分幼稚園、保育園にフィードバックしていくことがまず必要なのかなというふうには思っています。そこは議論の中に障害福祉部や幼稚園、保育園を所掌する部署も入っていただいているので、どういう返し方だったらいいのかということを今後まず確認していきたいと思っています。 あわせて、小学校へのつなぎの部分です。先ほど委員がおっしゃられた幼稚園、保育園の先生は、この子のことで学校に情報を上げたいと思っていらっしゃるということは私どもも聞いてございます。今の仕組みとして要録といったものをつくって、当然学校につなげていくというものはありますけれども、保護者の反応もあって、どこまで正直に書けるかといった課題はございますけれども、一方で、やっぱり発達障害という言葉が生まれた頃の嫌悪感というか、そう診断されることへの毛嫌いから、あまりこういったものを前向きに捉えなかった、受容できないお母さんがたくさんいて、昔やった発達相談というものは人が来なかったんですけれども、これだけの方が見てもらいたいと言っているということは、多分発達相談に対する認知度が上がったということだと思うんです。なので、五歳児健診というのを一つきっかけとして、そういった保護者が気づきのきっかけになって、学校でもこの情報を共有したほうが子どものためなんだ、子どもが困らないんだということをしっかりと理解していただくということが必要かなと思っています。そして、保護者の気持ちが変わってくると、幼稚園、保育園からも上げやすくなるんじゃないかというふうには思っていて、なかなか仕組み化することは難しいんですけれども、一つきっかけとしてそういうことが円滑に進むよう、教育委員会も含めてこの議論には入ってもらっていますので、議論を続けてまいりたいと思っております。

今後、教育委員会等と話合いを進めていただくということですので、これまでも議会質問をしているので、ここで改めてということではないんですけれども、ちょっとここは所管じゃないですけれども、例えば区立幼稚園の入園式等に議員がお伺いするということがあります。そうしますと、かなり多くの配慮を必要とするお子さんたちが今入園されていて、お子さんの数よりも支援員の大人の数のほうがすごく多いという場面は、本年の四月も昨年も拝見しているところです。たくさんのサポートをしてくださる園の関係者の方がおられて、その子たちはお友達と一緒に楽しい園活動が、社会性を身につけながら過ごすことができている。でも、その子が今度小学校に上がるときには、担任の先生しかいなくなってしまうとか、とっても人数が減ってしまうわけですよね。なので、そこは保護者の方にとってもすごく不安だと思いますし、また、そこでお子さんも大海原じゃないですけれども、一つのクラスにどんと入れられてしまう不安も、当然戸惑いがあると思うんです。 なので、そういう意味では福祉と教育の連携ということを国は常々ここのところずっと言っていることなので、今回のこの五歳児健診ということも、きちんと親御さんがまずそれを認識する場面にもなるでしょうし、そして、かつ園側と学校側が言葉で、報告書でまとめるというよりは、実態を見にくる相互交流とかそういったことを経ながら、ちゃんと準備して小学校に上がってくる体制を整えていくということも重要ではないかと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。

ありがとうございます。福祉と教育ということのお話でいうと、この間ずっと議論もしてきたなというふうには思っていますけれども、学校の現場でもかなり大変な部分はあって、支援員とかそういったものを増やしているという話は聞いているところです。それでも、恐らく区立幼稚園なんかが配置している大人の数に比べると全然少ないのだろうなというふうには思っています。 これまで聞いていた話だと、やっぱり就学相談につながっている場合、別に特別支援教室を使うとかそういう話ではなくて普通級のほうも含めて、そういう情報が入ってくるとそこの体制整備はしやすいんですけれども、就学相談に来ていない子については情報が不足している中で、一年生、二年生と経過していく中で、なかなか子どもが環境に慣れなかったりということで、そこはやっぱり子ども本人のためにならないと思うんです。何で自分は違うんだろうとか少し離れていって、学校に行きたくなくなって不登校になったり。そのことを学校側も問題だと、教育委員会側も問題であるということは聞いておりますので、いかにそういうことをちゃんと福祉と教育が連携して子どもの環境を整えるかという課題認識の共通認識ができているというふうには思っていますので、引き続き議論を進めて、五歳児健診は一つのきっかけでしかないと思いますけれども、子どもたちが円滑に小学校生活を送れるような体制というのを検討してまいりたいと思います。

最後にいたしますけれども、私は支援員さんの数を増やすべきだということを言いたくて言っているわけではなくて、配慮が必要なその子その子の特性を、保育園や幼稚園で関わった就学前の機関では把握されているので、その特徴をちゃんと伝えたいと。それを受け止めた学校側が、その子の気をつけてあげる部分を認識した上で、集団生活を学校という場面で送れるような体制づくりということが必要だと思っているので、人数の問題というよりは、配慮すべきところの情報をきちんと伝えていける、そういう環境整備を、この五歳児健診を実施する上においてはそこもちゃんとシームレスな連携ということが図られるようにぜひお願いしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

申し訳ございません、先ほど言った文字じゃなくて生でというところまでは、ちょっと今どうするということで私からお答えは難しいんですけれども、例えば、就学支援シートなんかを拝見させていただくと、保護者自身が書く部分と、幼稚園、保育園であったり、療育での様子をその施設が書くところがあって、そこを学校側が受け取ってその子の特性を知ってということを今やっています。 先ほどとちょっと重なる部分もありますけれども、そこにどこまで書いていいかというのは、やっぱり保護者が最終的には見るので、ここまでは書かないでもらいたいということもあるというふうには今聞いております。それによって、学校側が受け取る情報が減るということが事実としてあるというふうには聞いているんですけれども、健診とかは一つのきっかけですけれども、そういったものを、少し情報を、五歳でこういうところで、そうじゃない部分だったら、もしかするとお子さんには特性があるからという気づきを促し、その子のためにはどう就学前から準備をしてということを、少し情報発信はしていきたいと思っているんです。保護者が受容してそこに気づきがあって、子どものためにとなれば、今までここはちょっと削除してと言っていたことが減ってくるんじゃないかというふうに思っているんです。 なかなか幼稚園、保育園という区の組織、学校という区の組織だけで決まり事をつくっても、やはり保護者の意識が変わらないと伝えられるものが伝えられなくなるので、もちろん連携というものは心がけてやっていきますし、この健診をきっかけに関係部署が集まる会議体を設けていますので、議論は進めますけれども、もう一つ両軸の方側にあるのは保護者の意識というところかなと思っていまして、意識の変革というのも併せてやっていきたいと思っています。

最後になりますけれども、先ほどのアンケートの中で、情報を共有して構わないと九四%の保護者の方が言われているので、保護者の意識を変えるのではなくて、区側の意識を変えて、情報の共有の見える化ということを、紙だけではない意見交換の場、国はそういう協議体を持ちなさいということもちゃんと言っていますので、そこに対して私はお願いをしているところですので、いかがでしょうか。
ちょっと意識という表現がなんですが、やっぱり親御さんは実は難しい方で、お子さんに、やっぱり親御さんは困っていらっしゃるという場合もあれば、やっぱり集団じゃないと目立たない、ADHDは結構分かりやすいんですけれども、自閉症スペクトラムの一部だと、やっぱり情報が過多になったり人が多かったり、集団だから顕在化してくるという方もあって、なかなかそこの共通理解がちょっと難しい方たちもいます。そのタイミングをどんなふうに図りながら、どういう伝え方をするかとか、いわゆるグレーの方たちというんですが、ここのアプローチは非常に難しいところもありますので。例えば、園医さんやかかりつけ医とも、できるだけそこが近づいてくるんですね、子どものストレングスも含めて、見立てが近づいてくるような工夫というところを、この健診を機会に、あるいはその前後の連携の仕方で、そこがむしろ健診の意味というか本体ではないかと。 ただ、やはりその違いで、保育園の保育士の見方がどうなんだろうかというようなお話も現実にはございますので、その御案内、インフォメーションをできるだけうまくやって、本来の目的というところで、保育士と学校と、そして保護者がうまく連携していけるような、そういう取組をしていきたいと考えてございます。

春に幼稚園、保育園で健康診断があって、秋、十月、十一月になると就学時健康診断もある年齢だと理解しています。今回の目的は、従来の健診とは全く違う制度として設計をするため、重複にはならないのか、あるいはほかの健診が簡易なものになったりするようなものではないのか、確認させてください。

もちろん幼稚園、保育園でも年に二回必ず健診をするようにということで言われています。ですが、身体の部分が主になってきまして、発達の部分の言語とかも含めた情緒、行動みたいなところを見るものではないと。就学時健診につきましても同様に、同じ日に、同じ学年に集まる子を全員呼んでなので相当の人数を見ていくので、なかなか丁寧にはできないというところです。こちらの健診、国は一人当たり五分と言っていますけれども、ほかでやっているところの話を聞くと、やっぱりお一人様、医師の時間で十分、子どもが問診から診察、相談まで行くと一時間ぐらいかかるような健診になるということで、非常に丁寧に発達、発育の部分を見る健診として、国のほうで導入すべき。 あと、時期でございますけれども、五歳になる年になりますので、保育園で言うところの四歳児クラス、幼稚園で言うところの年中さんになります。就学時健診との大きな違いは、就学時健診は年長さんの秋以降にやりますので、仮に何かちょっと心配なことがあっても就学相談が終わっているということがございます。一学年前の時期にやることで、何か気づきがあって専門相談につながって、ちょっと伝えたいことがあるから教育委員会に伝えたいということになったときに、就学相談にも間に合うというこの時期にやるというのが、国がこの時期に設定した背景かなというふうに考えてございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(16)その他ですが、そのほか報告事項はございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で1報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、第三回定例会の会期中である九月二十四日水曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は九月二十四日水曜日午前十時から開催予定とすることに決定をいたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の子ども・若者施策推進特別委員会を散会いたします。 午後一時四十二分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 子ども・若者施策推進特別委員会 委員長