// 発言者(18名)
// 発言(108件)

ただいまから子ども・若者施策推進特別委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第百四十三号「世田谷区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第百四十三号「世田谷区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、児童福祉法の改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める必要が生じましたので、御提案するものでございます。 内容につきましては、九月三日の当委員会で御報告させていただきましたとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

こども誰でも通園制度を始めるに当たって、今後、定期利用ということで進めていくということでございますが、毎日恒常的に通うことを前提とした保育とは、やはり現場においては異なる視点が保育士であったり園に求められることがあるかと思います。そういった懸念点等は、既に実施している園からも意見が出てきているところかと思いますが、定期利用ならではの質の担保ということをどのように保障していくのかといったことを、一つ確認させていただければと思います。
こども誰でも通園制度につきましては、現在、東京都のほうの補助事業を活用したはじめてのおともだち事業をベースで今やっておりますけれども、そちらの事業が令和八年度以降は誰通に移行するという形を今想定しております。 この間、はじめてのおともだち事業を実施している園ですとか、あと団体さん等に意見を聞きながら事業の構築を進めているところでして、その中で、やはり委員がおっしゃるように、子どもが入れ替わりというところでの負担はお話としていただいておりますので、そういったところの観点を含めまして、今回、国が月十時間というところではありますけれども、区のほうでは、それに加えてトータルで月四十八時間の上乗せをさせていただきたいと思っていまして、柔軟利用という制度もありますけれども、定期利用のみを実施するということで考えております。 あわせて、今ちょうど事業の説明等を行っているところですけれども、今後、施設の認可手続に入ってまいりますけれども、その中でもきちっと事業の運営状況なんかを確認しながら質のほうを担保していきたいと思っていますし、また、事業開始後でも、今、サポート訪問という形で園のほうに訪問していますけれども、そういった事業も誰通の部分を含めて、きちっとこちらも支援をしていきたいと思っておりますので、そういったところで質の担保のほうはしていきたいと思っております。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

議案第百四十三号に賛成の立場で意見を申し上げます。国のこども誰でも通園制度は、施設、曜日、時間を固定せず居住地以外の都道府県をまたいだ自由利用ができてしまいます。例えば旅行先、北海道でちょっと預けたいということになっても預けることが可能である仕組みだと聞いております。 子どもにとっては、そういった大きなストレスがかかるということ、親の都合を子どもより優先するものだというふうに認識しています。制度の実施に当たっては、安全性や保育の質について強く懸念されることから、日本共産党は、こども誰でも通園制度を含む改正子ども・子育て支援法には反対しました。 一方、当区のこども誰でも通園制度の実施については、利用する施設、曜日、時間などを固定しない柔軟利用は行わず、定期利用の方法で実施するとのこと、そして、国の月十時間の利用上限に上乗せをして四十八時間としたこと、また、子どもの育ちのセーフティーネットを担う区立保育園では実施しないこと、さらに、はじめてのおともだち事業での問題点についても一定改善される方向で示されたということもありまして、保育の質を重視してきた区としても、これは評価できる、当然だというふうに思います。 しかし、区内の保育事業者からは、保育の現場は深刻な保育士不足でゆとりがない、その解決なしに新たな事業の展開はあり得ないというふうに伺っています。日本共産党世田谷区議団は、保育士の処遇を抜本的に改善しながら、配置基準をさらに大きく拡充し、全ての子どもたちに質の高い保育を保障することこそ取り組むべきと考えております。 こども誰でも通園制度は子どもが入れ替わり立ち替わりの保育となるため、通常の保育よりも高いスキルと充実した体制が求められます。当事業に手を取られて通常の保育の質が低下するということがあってはならないと思います。条例には、保育士の配置基準には触れていませんが、規則等において手厚く規定するなど、保育の質に配慮した制度としていただきたく思います。そういったことを求めまして、賛成といたします。 以上です。

公明党も賛成の立場なんですけれども、一点、意見として言わせていただきたいのが、今回、定期利用のみ対象にするということなんですけれども、一方で、同じようにお子さんを預けるサービスとしてほっとステイ事業があります。そちらではレスパイト機能が大きいということで今回対象にはしないということなんですけれども、そちらでは利用料が発生してしまう、同じようにお子さんを預けるにもかかわらず、そちらでは料金が発生するという矛盾がありますので、そういったものをしっかり解消できるように検討を進めていただいて、誰もがしっかり預けたいときに預けられるような、認可保育園の部分も非常に待機児童も発生している状況でもありますけれども、この事業についても拡充ができるように取組をしていただきたい。また、料金の不平等性がないように徹底していただきたいということを意見として申し添えたいと思います。

国民民主党・都民ファーストの会は賛成をいたします。こども誰でも通園制度は、保護者の就労状況にかかわらず子どもの育ちを支える子ども主体の取組という文脈で言えば、認定こども園に通ずる制度であると考えています。当区が新たな事業を実施するに当たり、保育、乳幼児教育の在り方を今後どのように展望していくのか、ビジョンを持って進めていただきたいということは要望しておきます。

我が会派といたしまして、賛成の立場から意見を言わせていただきます。国のこども誰でも通園制度総合支援システムでは、施設が時間単位で設定した予約枠に対して利用者がシステム上で予約を申し込む柔軟利用と、施設と利用者で定期的な利用日、利用時間を相談の上、決定した内容を施設がシステムに入力する定期利用の二種類に対応しており、今回、区事業はこれまでと同様に定期利用の方法で実施するとしておりますが、毎日恒常的に通うことを前提とする通常保育と、定期利用とはいえ、限られた時間で預ける保育では、基本的に求められる保育の質は共通する一方で、園や保育士に求められる視点やスキルが違うことは、既に実施している園からのヒアリングでも明らかとなっております。 我が会派といたしましても、事業を進める上では定期利用ならではの質の担保にも対応することを要望した上で、賛成といたします。

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百三十四号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百四十四号「世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百四十七号「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百四十八号「世田谷区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百四十九号「世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百五十号「世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百五十一号「世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百五十二号「世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、以上の七件を一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第百四十四号及び議案第百四十七号から議案第百五十二号までの七件につきまして、一括議題といたします。 本七件について、理事者の説明を求めます。
議案第百四十四号「世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百四十七号「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百四十八号「世田谷区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百四十九号「世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百五十号「世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百五十一号「世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百五十二号「世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」の七件につきまして御説明させていただきます。 本七件は、児童福祉法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴い、規定の整備を図るため条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。 内容につきましては、九月三日の当委員会で御報告させていただきましたとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本七件について御意見がありましたら、どうぞ。

一連のこの議案については、虐待の早期発見及び早期対応が進むという意味で大変重要な条例改正であると思っています。一方で、先般報告がありましたように、現場の方の虐待に対する認識が原因で関係機関への連絡が滞ったというようなケースもありましたので、今回の条例改正を機に通報窓口を単純に設けるだけじゃなくて、現場の方々に対する、虐待に関する見識をもっと深めていただくことですとか、あるいは通報義務の周知というものを継続的に行っていただくことですとか、あるいは現場の方々がちゅうちょせず、迷わず通報できるような体制を整えていただくこと、これらを要望して賛成といたします。

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本七件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百四十四号及び議案第百四十七号から議案第百五十二号までの七件は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百四十五号「世田谷区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第百四十六号「世田谷区子ども等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」の二件を一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第百四十五号及び議案第百四十六号の二件につきまして、一括議題といたします。 本二件について、理事者の説明を求めます。
議案第百四十五号「世田谷区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第百四十六号「世田谷区子ども等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。 本件は、ひとり親家庭等に係る医療費の助成及び子ども等に係る医療費の助成において、自治体及び医療機関等をつなぐ情報連携基盤との接続を開始することに伴い、当該医療費の助成を受けようとするときに必要な手続について、個人番号カードを提示する方法を追加する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 内容につきましては、九月三日の当委員会で御説明させていただいたとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本二件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本二件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百四十五号及び議案第百四十六号の二件は原案どおり可決と決定いたしました。 以上で議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和七年度一般会計補正予算(第三次)について(当委員会所管分)について、理事者の説明を願います。
令和七年度一般会計(第三次)の補正予算案について御説明いたします。 子ども・若者部の一般会計(第三次)の補正予算案について、まず七ページを御覧ください。 子ども・若者部の補正額は約五億九千八百万円の増額補正でございます。そのうち、特定財源として約二億四千七百万円の増となっております。 内容につきましては、子ども家庭支援センター運営事業に係る医師等の雇い上げ単価改定に伴う報償費としまして約四百万円の増、おでかけひろばに係るほっとステイ事業運営費補助単価の改定に伴う補助金としまして約二百六十万円の増、保育待機児童対策に係る新規保育施設の整備について、私立認可保育園分園二施設の整備として約四億三千六百万円の増、単独施設型一時保育事業に係るキャロットタワー中長期保全改修工事に伴う一時保育専用施設の移転経費として約二千五百万円の増、認証保育所に係る運営費補助単価の改定に伴う補助金としまして約一億三千万円の増となっております。 なお、一〇ページ以降に子ども・若者部の各歳出事業の概要を掲載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 子ども・若者部からの御説明は以上です。
私からは、世田谷保健所の一般会計予算(第三次)の補正予算案について御説明申し上げます。七ページをお開きください。 補正額は、約三億三千八百万円でございます。そのうち、特定財源といたしまして約一億九千五百万円の増額となっています。内容は、医師等の雇い上げ単価改定に伴う報償費の増として約四千二百万円、出産・子育て応援ギフト経費の増として約一億八千五百万円などになります。 なお、八ページ以降に各歳出事業の概要を掲載しておりますので、後ほど御確認ください。 また、がん患者等へのアピアランス支援に係るウィッグ、胸部補整具等の購入費用助成の増、及び都への償還金につきましては福祉保健常任所管となります。 世田谷保健所の説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)児童福祉法等の改正(虐待対応の強化)に伴う実施体制等の整備について、理事者の説明を願います。
それでは、児童福祉法等の改正(虐待対応の強化)に伴う実施体制等の整備について御報告をいたします。 1の主旨でございます。先ほども御説明させていただきました、今回、令和七年区議会第三回定例会に提案しました児童福祉法等の改正に伴う関係条例の一部改正を踏まえまして、今回の法改正で追加された虐待の通報義務等の対象施設・事業につきまして、以下のとおり実施体制を整備し、虐待の発生予防及び早期対応により一層取り組んでまいります。 2の法改正の概要でございます。下の囲みの中に記載しております施設の職員による虐待について、児童養護施設等の職員による虐待と同様に下記の規定が設けられることとなります。 具体的には、虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務、都道府県等による事実確認や児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置、都道府県等が行った措置に対する児童福祉審議会等による意見、都道府県による虐待の状況等の公表などでございます。 3の法改正に伴う実施体制等の整備でございます。国は法改正に伴いまして、保育所等における虐待対応等を定めたガイドラインを改訂し、今般、新たに記載のガイドラインを発出しております。区は、このガイドラインに基づきまして、既に児童相談所や保育施設等で実施している取組を継続しつつ、今般新たに取り組む施設等を含め、関係部署間の連携を図りながら、以下のとおり実施体制を整えてまいります。 あわせて、法改正の施行期日である十月一日までに保育施設や幼稚園、新BOP学童クラブ、民設民営放課後児童クラブはもとより、対象となる全ての施設等に対して、今回の法改正の概要及びガイドラインに基づく対応を周知徹底し、虐待の発生予防及び早期発見への意識の引上げを促してまいります。 (1)国のガイドラインに基づく対応でございます。①虐待に関する通報窓口の設置・周知です。今回の法改正で対象となる全ての施設につきまして、虐待または虐待が疑われる事案を発見した場合の通報窓口を電話やメール、電子申請など複数の方法により設置し、個別の通知や研修会での説明、区ホームページへの掲載などで利用者、施設職員、事業者に対してはもとより、広く区民に向けても周知を行ってまいります。 ②通報に伴う児童の安全確保及び事実確認等でございます。通報を受けた場合は、児童の安全確保を最優先に、迅速な事実確認の実施や、施設内の環境改善を求める等の必要な対応を行ってまいります。 ③施設等への指導又は助言でございます。事実確認の結果、虐待に該当すると判断した場合は、施設等に対して、法に基づく権限等を適切に行使しながら、指導または助言を行います。 ④児童福祉審議会への報告、及び同審議会の意見を踏まえた再発防止策の実施です。虐待に関する事実確認の結果や、施設等に対する指導等の内容について、施設種別に応じて、既存の保育部会や措置部会への報告を行うとともに、両部会の意見を踏まえた再発防止策を実施いたします。 ⑤虐待の状況等の報告・公表でございます。区議会に対して、子どもの心身や権利を侵害する重大な虐待事案を随時報告するとともに、児童福祉審議会に報告した虐待事案及び区の対応を年一回報告いたします。また、東京都に対して虐待事案及び区の対応について定期的に報告をいたします。 (2)の関係部署の連携による虐待の発生予防及び対応力の向上です。区において、既に虐待対応の実施体制を整備している児童相談所や保育部門等、また公立、私立の枠を超えて教育、保育の人材育成等を担う乳幼児教育支援センターなど、既存の取組や資源を基礎としながら、今回新たに法に基づく対応の対象となった施設を含め、ノウハウや事案を共有するなど連携を強化することで、区一丸となって虐待の発生予防、対応力の向上に取り組んでまいります。 (3)の児童福祉審議会の体制強化の検討です。今般の法改正により対象施設等が追加されたことで、報告件数や開催頻度の増加、また新たな専門性等が必要になることが見込まれることから、専門的な知識を有する新たな人材の登用をはじめとした児童福祉審議会の体制強化について、委員の改選時期である令和八年度当初からの実施に向けて検討を進めてまいります。 4の今後のスケジュールでございます。十月一日からの改正法の施行に併せまして、区における新たな実施体制での虐待対応を準備し、取り組んでまいります。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今御説明いただきました。国のガイドラインに基づく対応ということで、これまでも確認をさせていただいていると思うのですが、世田谷区としても通報窓口を電話やウェブなどの複数の方法により設置していくということですけれども、このことについて、十月一日からスタートになりますので、どのタイミングで区民に対して、また、各施設に対して周知をどのような方法で行うのか、再度確認させてください。
まず、ホームページにつきまして今準備をしているところでして、これは十月一日までに対応しようと考えております。それに加えまして、各施設の現場につきましては、十月一日までの間に様々な研修会ですとか、メールなども活用しながら、こういった法改正があるというところを今順次お伝えをして周知徹底をしているところでございます。

ただいまメールとかホームページという、まずはホームページということなんですけれども、ホームページもさることながら、やはりポスターなどで広く、子どもが行く病院ですとか、あと公共施設ですとか、そういうところに電話番号も含めて分かりやすく掲示していくということが、やはり周知には、あと駅ですね、そういうことが必要かと思いますが、そういったことは御検討されているのでしょうか。
一旦、十月一日までの対応としまして、施設の、例えば事務室内ですとか、職員が目に入るところに掲示するポスターのようなものを今作成しております。

ここまで法改正をしながら、国としてしっかりと子どもたちを守るということを、自治体にも呼びかけていることですので、きちんと通報が、通報する方も安心して通報できるし、かつ子どもたちを迅速に守ることができる、そういう体制のためにも、まずはかけやすい電話番号の在り方とか、そういった通報のルールも決めていただきたいと思いますが、この電話番号に対しては、どのような電話番号をお決めなんでしょうか。
電話番号につきましては、各施設ごとの所管する課の窓口を一旦電話番号にしております。これは、早急にその所管課が対応できるようにという形で、それぞれの施設の所管している、例えば保育園であれば保育課ですとか、私立幼稚園でしたら、こちらの子ども・若者支援課ですとか、担当課の窓口を御案内するという形を取ることになります。

これは要望ですけれども、今後通報するときに、それぞれの施設の所管の電話番号を調べること自体がなかなか難しいかなと思いますので、できれば電話番号は一本化をして、そこから、受けたところが担当の所管につなげるということが非常に分かりやすいのではないかと思いますので、ここの点は要望とさせていただきます。

これは通報を受けた後の対応ですけれども、二ページの②の辺りになるんですかね、通報を受けた後の対応フローというのは細かく決められているんでしょうか。
今回、国のガイドラインでも施設ごとに通報を受けた後のフローというものは定めております。基本的には、この記載の流れで法律上、対応していくということを想定しております。

ここ、ちょっとごめんなさい、見落としかもしれませんが、通報された情報を児相とか警察に対して情報共有するしないとか、その連携の在り方というのはどのように捉えればよろしいのか、教えてください。
まず、今回国のほうで示しているガイドラインは、基本的にはどの施設でも共通のような流れになっておりまして、関係機関に対してどういうふうにつなぐかという細かいところまでは、国のほうではまだガイドラインには特に反映していないところです。そういった、例えば児相につなぐ案件ですとか、警察につなぐ案件というのは各施設の中でも、これまでの取組も含めて一定程度整理はしていると思いますので、今回のガイドラインで、改めてそのあたりは各施設ごとに整理をしていきたいと思います。

それだと遅いと思っていまして、要は、国のガイドラインがあまり明確に定めていないから区はやりませんということにはならないと思うんですね。通報を受けたものが、特段物すごく重大な事案だとなった場合に、現場の通報、一次受け、二次受け、三次受け、どこまでやるか分かりませんけれども、そういった方々がどう判断するかというところのガイドラインは、やっぱり世田谷区として持っておかないと、この間みたいな、一週間ほったらかしでしたみたいなことが起こりかねないと思うので。 だから、もう十月一日から始まるわけですから、どんな案件が出るか分からないわけですよね。そのときに、国のガイドラインがないので対応できませんでしたというのは言い訳にならないと思いますので、そのあたりをしっかり具体的にイメージをして体制をつくっていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょう。
ちょっと説明が不足していて申し訳ありません。今の各施設においても、危機管理のマニュアルというようなものは、基本的には整備をしていると認識をしております。そういう中で重大な事案が発生したときに、警察につなぐですとか、そういったことはこれまでも実施しているところというふうには認識をしております。ただ、今回、新BOP学童クラブの事案に関しては最初の捉えるところで、それが虐待だというところの認識が甘くて、結果としてこちらに連絡が来るのが遅かったというところが反省点だったというふうに捉えております。 今の御指摘を踏まえまして、改めてそういった警察ですとか児相も含めた重大な事案の取扱いについては、各施設のほうで確認をするようにいたしたいと思います。
先ほど御指摘いただきました新BOP学童クラブの件に関しましては、フローにつきましては現場のほうに周知はされていたという経過はございます。ただ、この案件について、どこにどういうふうな連絡の手段で迅速に対応すべきかという判断がなかなか難しかったということが、今回、一週間かけて私のほうに連絡が入ってくるという形の事態になったということの反省点がございました。 既に現場のほうには、この緊急対応フローについては見直しをかけておりまして、例えば死亡事故であったり、今回のような虐待の案件があった場合については、メール等ではなく必ず電話連絡をすること、例えば、今回、現場から児童館長に連絡しておりますけれども、児童館長がつながらなければ児童課、もしくは私、児童課長のほうに、緊急の電話番号も持っておりますので、即そちらのほうに連絡するような形で今周知を図ったところです。 あわせて、今回、児童館、新BOPのほうに関しましては人権チェックシートというものを各職員に対してチェックをさせるような形で指示をしております。改めて、子どもの現場でプロとして仕事をするという職員のポリシーを持って職務に当たっていただくような形で、今指示をしたところです。

最後にしますけれども、通報する側もされる側も、やっぱり極力迷わないで事を速やかに進めることが重要だと思っていますので、その点を考慮していただいて、しっかり対応していただければと思います。

いろいろ体制整備をして準備をしているということは非常によく分かるんですけれども、先ほど来お話がありますように、おぎの委員からの指摘もありましたけれども、結局、現場の判断というのは、どんなものをつくっても、現場がどのように判断して、どのようにそれをきちんと使うかということが非常に課題になると思うんですね。 特に、例えば保育園にしても、学童クラブにしても、周囲の近所の人とか他人が見て、あれっ、何かおかしなことが起こっているんじゃないというのは通報しやすいと思うんですよ。でも、一緒に働いているその職場、現場で人手不足であったり、非常に大変な中で一生懸命やっていて、あんなことが起こってしまって、しようがないよねとか、あれは仕方なかったよねというような全体的なムードというか、雰囲気というのも起こりやすいんじゃないかなという、無意識のうちにお互いをかばってしまうとか、そういうことが容易に想像できるわけなんですよ。 ですから、このぐらい、虐待しているつもりじゃなかっただろうしとか、そういうようなことをどのように防いでいくのか。ためらわず、迷わず通報できる体制をといっても、本当に無意識にかばっていると、なかなかそれは明らかになっていかないと思うんです。だから、そこをどのように改善していくのか具体策があれば、お聞かせいただきたいと思います。
この間、世田谷区の中で、保育施設において虐待事案が生じた際に検証などをする中では、事前に保育士の中では、ちょっと違和感であったり、兆候というところを感じているケースが過去の中では見えてきました。それが、時間が経過してしまうと、これがだんだん慣れとか麻痺になってしまうということがありますので、早い段階で相談ができる、違和感があったら、まずは施設長に相談する。 また、そこでもなかなか解決しない場合であったり、今回の法改正もありますので、すぐに区のほうにも相談していただくと、そういった二つの系統の相談ができるというようなことをしっかり周知をしていきたいというふうに思っております。 今回のこのガイドラインでもそうですけれども、やはりちょっとした疑問から声を上げてもらう、そういったところの呼びかけをしっかりしていきたいと、そのように思っております。

国のガイドラインに基づく対応の⑤の虐待の状況等の報告・公表というところで、区議会に随時報告するとあるんですけれども、これは法改正によって、この区議会への報告がどういうふうに変わるのか。これまではどの基準で、どのタイミングで公表されていたのか、教えてください。
区議会に対しての報告につきましては、これまでも、例えば前回の新BOP学童クラブの報告については法改正前のものでありましたけれども、重大な事案は随時報告するという考え方で御報告をさせていただいております。 なので、基本的にはこれまでもそういった考え方に基づいておりまして、今後も重大な事案につきましては、施設にかかわらず御報告をさせていただくということになります。 また、次の児童福祉審議会に報告した虐待事案というのが、これまでは、基本的には保育施設に関するものの報告になっておりましたけれども、今回、これが新たに追加された施設の虐待事案等について、年一回の報告をさせていただくという形になります。

分かりました。 あとは、重大な事案とそうでない事案、この線引きみたいなものはどういうところになるのか、教えてください。
令和四年度に区立保育園で虐待が生じた際に一度整理をさせていただきましたけれども、その際に、随時報告するというのは、子どもの生命、身体、また、精神に重大な権利侵害を及ぼす事案というようなことで整理をさせていただいております。やはり身体的虐待であるとか、明確な虐待というところにつきましてはそういったものに該当すると思っておりますので、各施設などから通報等があったときには、必ずそれぞれの所管のほうでケース会議を行っています。 それで、現場の調査とか、そういったところも行った上で、改めて、これはどういうものかという判定をいたします。そういった中で、やはり身体的虐待であるとか、そういった権利侵害、重大なものにつきましては今後とも議会のほうに随時報告をさせていただき、再発防止に努めてまいりたいと考えております。

なかなか重大かそうでないかの線引きというのは難しいとは思うんですけれども、いずれにしても、できるだけ隠さずにというか、速やかに、微妙なところは極力公表していただいて、やっぱりそこは報告いただくことで抑止につながるのかも分からないですし、あるいは改善にもつながると思いますので、実態を把握するということが一番大事でしょうから、ぜひそこはためらわずに報告もしていただきたいということをお願いします。

一点、ちょっと確認したいんですけれども、今までは窓口が一つで、法改正によって対応する部署が増えたのでそれぞれで窓口をつくるということなんですけれども、先ほど岡本委員が言ったように、区民にとっては非常に分かりづらいかなというふうに思うので検討していただきたいと思うんです。 一点、ちょっと以前の話で申し訳ないんですけれども、公園で遊んでいるというか、保育園だったと思うんですけれども、園外で遊ばされている姿を見て、その保育士が虐待っぽい行動をしていたので、ちょっと懸念をして区に通報した方がいらっしゃったんですけれども、ちょっとどこにお電話されたのか確認しなかったんでけれども、受けた先でいろいろ御事情、お話を聞いた上で、うちじゃないので、こっちへ電話してくださいというような対応があったそうなんですね。そこに、言われたところに電話をして、また同じ話を一からしたという経緯があったんですよ。 だから、そういうふうな窓口に、区民の方って、どこが所管かというのは非常に分かりづらいと思うので、それを判断して電話するというのはなかなか難しいと思うので、さっき言ったように一本化するのが一番分かりやすいと思うんですが、スピード感の問題で、そこはということでしたけれども、ぜひ受けた先で、うちじゃないですからじゃなくて、受けたことによって、しっかり次に役所自身がつなぐというふうな体制に、もちろんすると思うんですが、そこを一点確認したいんですけれども。
区民の方から、保育課にもう既に窓口がありますので、保育施設に限らず様々な御相談が入ることがございますが、大変申し訳なかったんですが、別の窓口でというような御対応をしたというところは、こちらは、申し訳ございません、把握しておりませんが、確実に他の施設等ということが、ある程度調査しまして分かった時点で、確実に現在はつなぐようにしておるところでございます。
少しつけ足させていただきますと、この間は、そういった形で保育の窓口が中心でしたけれども、おっしゃるとおり、外で見かけてというところで、幼稚園なのか保育園なのか、また、認可なのか、認可外なのか、そういうのは判別がつかないと思うんです。そういった案件につきましては、まず、保育課のほうを窓口として、今回案内するようにしたいと思っておりますので、そこで一本で連絡をいただいて、おっしゃったような事例があったということで大変申し訳ないんですけれども、そういったことがないように、たらい回しというようなことがないように、案件としては緊急を要するものですので、しっかり対応してまいりたいというふうに思っております。

あともう一点、二ページの(2)の、今後の虐待発生予防及び対応力の向上というところで、もちろん、虐待が発生したことに対しては通報していく、これをしっかりと体制的に整えていくということがるるあったわけですが、それと同時に、発生予防と対応力ということは非常に重要だと思います。この中には乳幼児教育支援センターでの、公私立の枠を超えての育成強化というところもあるんですが、この乳幼児教育支援センターに関係しない部門というのが、この四角囲いの中にあるのであれば、そこに対してのフォローはどのようなところが行っていくのかを確認させていただきたいと思います。
乳幼児教育支援センター、保育園ですとか幼稚園、公立、私立の枠を超えて対応していくということになります。ただ、例えば学齢期の新BOP学童クラブですとか、そういった施設で必ずしも乳幼児教育支援センターの対象にはならない施設もありますので、そちらについては、今回、やはりポイントとしては、部の中でもこういう対応が進んでいるところもあれば、今回新たに法の枠組みに入ってきて、まだ少しレベル差があるというか、そこの部の中でも多少取組の差が生じて、これまでの経緯で来ているということがあると思いますので、部の中でそれぞれノウハウを共有したりですとか、例えば幼稚園なんかでも保育部門の専門の職員の力を借りながら対応するような事例もございますので、部の中の連携をしっかりして、そういったところを補っていきたいと思っております。

乳幼児教育支援センターはもともと公立と私立の枠を超えて、保育園も幼稚園も、共に子どもの最適な育ちを見守っていける、関わっていける、そういう人材育成ということで我が会派として求めてきたものですので、ぜひそこが力を発揮するんだということがここに記載されたことは評価するんですけれども、ここに関わらない部署については、やはり新BOP学童クラブのような先日の虐待事例もあったように、施設の担当の、BOPの長の方が常日頃、暴言を注意していたとか、そういう話が先日も報告がありましたけれども、そういう一対一の人材育成だけでなく、きちんと資質を向上できるような、そういう発生予防の対応力の向上に向けた取組も必要だと思いますので、その点、乳幼児教育支援センターで網羅できないところについては、きちんと行っていただきたいということを再度要望させていただきます。

ちょっとどこに通報したらいいか、窓口に関することで岡本委員、津上委員からの提案なり指摘なりがあったと思うんですけれども、それに関してなんですが、例えば、どこだか分からないから、取りあえず世田谷区役所代表、〇三―五四三二―一一一一にかけたときに、こちらがどこにつないでほしいと分かって内線とか部署を言えるときはいいんですけれども、こんなことがあったんですけれどもと言ったときに、あっ、それでしたら回しますと、そこの一番代表になる窓口のところでそこまでできるのかどうか。じゃ、区民相談のほうにかけてくださいとか、またそこからツーステップ、スリーステップかかってしまうのか。 大切なのは、代表電話でもきちんと適切な場所に、そういう事例とか、事故でしたら、事件でしたら、おつなぎします、少々お待ちくださいと言えるのかどうか。そこはどうなっていますか。
十月一日からこういった体制がスタートしますので、代表電話の所管のほうにもこの取組について伝えて、そういったきちんとつなげるように体制を整えてまいりたいと思います。

それができるだけでも、専用窓口を一本設けて誰かが随時いなければということが避けられるのかなという気もするんですね。あったほうがいいに違いないんですけれども、臨機応変というか、臨時の体制としては、それで随分変わると思うので、ぜひそこはしっかりと代表電話に言っておいていただきたいと思います。お願いします。
再発防止策についてちょっとお伺いしたいんですけれども、二ページ目の(3)で、児童福祉審議会の体制強化を今後、御検討いただくということで、その上のほうに、今後発生した場合に、児童福祉審議会に報告を入れて、保育部会あるいは措置部会に報告して、そこの意見も踏まえて再発防止策を御検討いただくので、今回、こういう体制強化みたいなところも併せて検討されているのかなと思うんですけれども、まずお伺いしたいのが、今回、かなり対象施設等が広がるということになると思うんですけれども、既存の保育部会と措置部会で、これの受皿になるということなんですけれども、もし発生した場合、カバーする施設、事業はそれぞれ両部会にどれぐらいあるのかというところが分かれば教えてください。
既存の保育部会、措置部会がございまして、例えば保育部会ですと、これまでの保育施設、それから、幼稚園、一時預かり、また、放課後児童健全育成事業、学童クラブ、まいぷれいす、それから児童館を保育部会のほうで、現時点では所管していくということで今検討を進めているところです。 措置部会につきましては、児童自立生活援助事業、これは憩いの家になりますけれども、こちら、それから、福音寮、子育て短期支援事業になります。それから、意見表明等支援事業、母子生活支援施設、このあたりが措置部会のほうで検討していくということを今想定しております。
ありがとうございます。大体伺っている感じだと、ボリューム的には保育のほうが多めなのかなというふうに思うんですけれども、現体制を拝見すると、保育部会って児童福祉審議会の委員の方が大体二十一人ぐらい今いらっしゃって、そのうち保育部会は部会長も含めて三名。措置部会のほうが七名というふうになっているのかなと思いまして、保育部会の方の肩書きとかを拝見すると、公認会計士とか、親の会の顧問の方とか、大学の先生とかの三名かなというふうになっていると思うんですけれども、果たして、ちょっとやっぱりこれだとなかなか厳しいというか、虐待事案が発生したときに、再発防止を、しかるべき対応を本当に考えられるのかというところは確かに結構課題なのかなと思っていまして、それを踏まえて、今後、今、条例だと委員は二十五名まで配置できると思うんですけれども、人数の強化みたいなところを考えられているのかというところと、あとは、こういう虐待対応みたいなところに十分対応していくに当たって、どういう専門性の方を今後委員の方にお招きしようとお考えなのか、お伺いします。
まず人数につきましては、今御指摘のとおり、保育部会は三人でございまして、ここはちょっと人数の拡充が必要だと思っております。国のガイドラインを踏まえますと、例えば弁護士の方ですとか医師の方、それから、施設の関係者の方とか、そういった方々が例示として挙げられておりまして、一旦そういったところを踏まえながら、これから施設種別に応じて、どの方が適切かということを検討していきたいと思っております。
分かりました。弁護士や医師の方などは、今、保育部会にはなっていないけれども、審議会の委員の方の中には医療関係の方とか弁護士の方も少なからずいるのかなと思うんです。なかなか虐待の種別によってもどういった専門性が求められるのかというのは変わってくるなというふうにすごく思うんですけれども、この委員に関しては、やはり常設というか、嘱託で、臨時でとか、そういった形はやっぱり難しいんですか。
ちょっと委員を常設にするか否かというところに関しては、毎回毎回、必ずしも虐待事案が出てくるとは限らないというころもありますので、基本的には、委員として委嘱はする形になろうかと思うんですけれども、その部会にかける案件に応じてお呼びしたり、場合によってはお呼びしない場合もあったりといったような対応になろうかと思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)民設民営放課後児童クラブの整備・運営事業者の決定について、理事者の説明を願います。
私からは、民設民営放課後児童クラブの整備・運営事業者の決定について御説明させていただきます。 なお、本件に関しましては文教常任委員会との併せ報告となります。 1主旨です。区では、新BOP学童クラブの大規模化等の解消に向けて、区の補助による民設民営放課後児童クラブの整備を進めているところですが、このたび、二事業者からの提案があり、選定委員会での審査結果を踏まえ、提案を採択し、整備・運営事業者として決定いたしましたので報告するものです。 2採択した事業者及び提案施設です。一件目は、公益財団法人東京YMCAで、区内では認可保育園を運営している法人となります。提案施設といたしましては、松沢小学校の学区域で新たに八十人定員の規模の建物を整備し、令和九年四月に開所する予定となっております。二件目は、社会福祉法人福翠会で、こちらも区内で認可保育園を運営している法人となります。提案施設といたしましては、芦花小学校の学区域で新たに四十人定員規模の建物を整備し、令和九年四月に開所する予定となっております。こちらの整備計画につきましては本年四月の委員会で報告させていただいておりまして、本法人が運営する私立認可保育園である第二いちご保育園に隣接する区有地を活用した整備であり、今後、建築物に関する建築審査会の同意、区の許可を得る必要があり、その後、正式に整備・運営事業者として決定する予定のものとなります。 二ページにお進みください。3経過につきましては、記載のとおりです。 4評価です。(1)基本方針につきましては、事業者の理念や運営管理体制、質の確保といった点を重視しながら評価、審査を行ってまいりました。詳細につきましては、表中の記載内容を御覧ください。 続きまして、三ページ、(2)審査方法です。選定委員会では、書類審査、現地調査・ヒアリング審査を実施し、それらの結果を総合的に評価した上で、整備・運営事業者として選定いたしました。 5審査結果、(1)書類審査及び現地調査・ヒアリング審査です。審査ごとの評価点数を表にまとめております。民設民営放課後児童クラブの整備・運営事業者の選定に当たりましては、総合評価点数が満点の七割を超えることを基本としており、質の確保や提案の実現性などを総合的に判断しております。今回の両提案ともに、総合評価点数が基準となる七割を超えた評価を得ましたので、採択することといたしました。 (2)総合評価です。公益財団法人東京YMCAにつきましては、現在運営している施設において、くつろぎのスペースの設定などの課題は見受けられたものの、各階の広いスペースをうまく使い分けた環境設定がされており、子どもたちが主体的に遊ぶ姿が確認できました。また、子どもたちの意見を引き出し、反映する取組も積極的に行っており、本提案を採択できるとの評価に至っております。 社会福祉法人福翠会につきましては、現在運営している施設において、子どもたちが自由に伸び伸びと過ごしながら遊んでいる様子を確認し、ヒアリング審査では、施設長候補者が隣接の認可保育園で既に働いていることもあり、開設後の地域との連携であったり、保護者支援の視点などについて強い意欲や理解があったことなどから、提案を採択できるとの評価に至っております。 6選定委員会の構成につきましては、記載のとおりです。 四ページ以降に、提案地の位置や優先整備地域一覧、令和七年九月時点を添付しておりますので、参考として御覧いただければと思います。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)世田谷区養育支援等ホームヘルパー訪問事業利用家庭における事故を踏まえた対応について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区養育支援等ホームヘルパー訪問事業利用家庭における事故を踏まえた対応について御説明させていただきます。 まず、1主旨でございます。本年二月二十五日火曜日、世田谷区養育支援等ホームヘルパー訪問事業を利用している御家庭において、本事業の実施範囲外で四歳児が死亡する事故が発生いたしました。このことを踏まえ、区としての事業の安全確保及び再発防止に向けた取組等について御報告をいたします。 なお、実施範囲外とは、区委託事業者の登録ヘルパーが、区及び事業者を介さず、利用者と私的にやり取りをし実施されたホームヘルプサービスとなります。 2事故発生後の区の取組みでございます。(1)巡回支援です。こちらは、支援の質の向上を図ることを目的として、ヘルパーの派遣時間中に巡回支援員が対象家庭へ訪問し、ヘルパーの活動状況の確認と併せて、ヘルパーに対してヒアリングを実施いたしました。対象家庭は、未就学児がおり、かつ、事業利用時間中に保護者が不在、一時的な不在も含みますが、この時間が発生することが見込まれる家庭としております。 ①対象家庭です。令和七年九月一日時点で当該事業を利用している家庭数は全部で百二十五家庭になりますが、この事業は家庭の自立や児童の育成等、子どもや家庭の福祉を目的としていることから保護者在宅の中で支援することが多く、対象家庭は五家庭、うち三家庭が訪問済みとなっております。 ②主な確認事項です。一つ目、入浴時や調理時の安全対策、二つ目、ヘルパーが保育園等から自宅まで送迎を行う場合の経路における安全対応、三つ目、子どもの特性、例えば食物アレルギーですとか、情緒が少し不安定だというようなところに応じた留意事項の認識等となります。 ③確認方法でございます。こちらは、子どもの安全の確保の観点から、保育の質ガイドラインを参考にして、当該事業の支援内容、主に入浴介助、食事介助、保育などとなりますが、これらを踏まえて作成したチェックシートを用い、ヘルパーの活動を確認するとともに、ヒアリングを実施いたしました。 チェックシートについては別紙でつけてございますので、後ほど御確認ください。 続きまして、(2)見守りカメラの無償貸与でございます。密室環境下における子どもの安全確保に係るチェック機能強化の観点から、室内用見守りカメラの設置を推奨するとともに対象家庭へ任意の無償貸与を実施いたします。 ①対象家庭数については、(1)の巡回支援と同様となっております。②申請状況ですが、九月十九日時点で五家庭中二家庭から申請がありました。 二ページを御覧ください。(3)研修実施状況等調査でございます。こちらは、各事業者が実施している研修内容等について、調査を実施いたしました。 ①対象ですが、区と契約している全十五事業者となります。②回答状況は、九月十二日時点で全十五事業者中十二事業者より回答を得ております。 3現状及び課題等でございます。(1)巡回支援についてです。 ①チェックシートの結果から見えた現状ですが、一つ目、今回訪問したヘルパーは子どもの安全に関しておおむね正しい認識を持って活動しており、訪問時の対応も特に問題となるような事象は見受けられませんでした。 二つ目、緊急時の対応、例えば救急要請や、事業者、保護者との連絡体制についても正しく認識しておりました。 ②ヘルパーへのヒアリングから見えた課題でございます。一つ目、救命救急の対応に自信が持てていない。二つ目、定期的に研修を受講することが難しい。三つ目、室内の保育環境整備など、現場でどこまで対応すべきかの判断が難しい。これは、例えば室内環境の点でもう少し片づけられればいいのではないかと思いつつも、それが派遣内容に含まれていなかったり、あらかじめ決められている派遣時間内では対応が難しいといったジレンマを抱えているような方もいらっしゃいました。 (2)見守りカメラの無償貸与でございます。一つ目は、利用希望の申請が当初の想定より少ない。二つ目、既に自身でカメラを設置している御家庭や、今後転居予定等により設置を希望しない御家庭があるという状況がありました。 (3)研修実施状況等調査についてです。一つ目、事業者の規模や、介護系、保育、ベビーシッター系等、事業者の特性によってヘルパーの経験年数にばらつきが見られる。二つ目、救命救急講習については、受講機会を確保することの難しさがある。三つ目、事業者によって内部研修の実施体制に差異があったという状況が分かりました。 4今後の対応でございます。(1)巡回支援ですが、専門的知見を有する職員による訪問を実施する中でチェックシートの活用やヘルパーへのヒアリングの有効性を確認することができました。今後は、この間行った巡回支援の評価検証を丁寧に行いつつ、より効果的な手法となるよう引き続き検討、見直しを行うため、職員による訪問を継続いたします。 また、訪問で確認した結果については、ヘルパーの属する事業者へ共有するとともに、その他の事業者にも共有すべき事項、例えば、特に入浴介助時に配慮すべき事項、アレルギー児への対応、きょうだいがいる家庭における安全確保、保育時に最低限必要な室内環境等についても、個別の事業者名を伏せた形で共有をしてまいります。 三ページを御覧ください。(2)見守りカメラの無償貸与についてです。今後は、当事業の利用開始時に子ども家庭支援課を通じて貸与の案内やカメラを設置することの意義について丁寧に説明をし、密室環境下における状況においても、子どもの安全確認ができるメリットを再認識していただく必要があるということから、今後もこの見守りカメラの無償貸与について継続をいたします。 (3)研修実施状況等調査です。調査結果を踏まえ、救命救急に関する知識と技能について、積極的な取得を促す必要があることから、区からも研修機会を案内、提供するなどし、事業者を通じてヘルパーへの受講を促すことといたします。 また、受講状況等については定期的に事業者を通してモニタリングをし、事業者規模や特性も踏まえて、区が行うべきサポートの在り方について検討し、さらなる事業の安全性の確保と質の向上、信頼関係の醸成に取り組んでまいります。 5その他でございます。一つ目、今回の事故に関して、警察の捜査は継続中であることを確認しております。二つ目、事故が発生した家庭へは、地域の子ども家庭支援センターより定期的に連絡を入れており、家庭からの希望に応じて相談窓口等を案内する体制を取っております。 6今後のスケジュールは、記載のとおりです。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

巡回チェックシートを拝見すると、環境ですとか、衛生管理、安全管理というところに、汚れていれば掃除をするとか、あるいは子どもが口に入れてしまいそうなものが手の届くところに放置されていないか。薬とか磁石とかボタン電池という例示も出されて、あと、死角にならないようにするとか、死角をつくらないみたいな環境面の話も書いてあったりしますが、これらの環境を保育施設などで、あるいは学校などで整えるということは事業者として容易に実現が可能だということは理解をするのですが、お邪魔したお宅の中で、例えば高い場所に荷物が重ねられていないかみたいなところまで含めて、事業者の側、来たヘルパーの側できちんと片づける、あるいは安全になるような、死角ができないような配置に変えるとか、そういったところまでやるという認識でよろしいですか。
環境面におきましては、委員お話しのとおり、保育施設ですとか、そういったところでは容易にというか、対応ができるかなというふうに思いますけれども、やはり個人の御家庭でヘルパーが勝手に物を触ったり、片づけたり、あるいは捨ててしまったりということは、反対に、その御家庭が大事にしているものもあるかもしれませんし、トラブルの原因になるということもございますので、そこを勝手にするということは、やはり難しいかと思います。 ただ、子どもの保育のときに、明らかに本当に今すぐここから落っこちてきそうなものがあるとか、そういったことに関しては、その場で対応していただけるようにというふうに考えております。 また、このチェックシートにつきましては、ヘルパーだけで対応するということは難しいので、子ども家庭支援センターの中でも共有をさせていただいて、子ども家庭支援センターのケースワーカーのほうから、やはり子どもの安全というところでは御家庭にもお伝えをしていくというようなことで、子どもの安全確保に努めてまいりたいと考えております。

今答弁をいただいたとおり、恐らくヘルパーだけでできないことがあると感じていますので、ぜひ訪問する御家庭と一緒に安全対策が進められるような体制でお願いいたします。

るる御報告いただいた中で確認なんですけれども、一ページ目の2(1)の①、今回、家庭訪問を実施されているところは、この百二十五家庭中、預かるお子さんとヘルパーさんの二人だけになるとか、もしくはお子さんが複数いれば、保護者がいない家庭の五家庭を対象に訪問されたということでよろしいでしょうか。
今回訪問した御家庭につきましては、未就学児がおり、かつ、この利用時間中に保護者が不在である御家庭ということになっております。

その中で、三家庭が訪問済みで、訪問できていない二家庭については十月中に訪問を実施するということが三ページ目の6に書いてあるわけですけれども、先ほどの見守りカメラを要望されるのが想定していたよりも少なかったというところの中で、既に御自身でカメラを設置している、また、見守りカメラを申請した家庭が二家庭で、既に御家庭で設置をしている家庭が何家庭あったのでしょうか。
既に設置をしている御家庭は、一家庭になります。二家庭から希望が出ているというような状況です。

ということは、五家庭中、三家庭がカメラを設置しているけれども、二家庭が設置を希望されていないというところで、少ないと感じたということになるわけでしょうか。
おっしゃるとおりでございます。皆さん、やはり子どもの安全とか、今回のことで不安を感じられているかなというところもございまして、御希望がもう少し多いかなというふうに思ったんですけれども、先ほどもちょっとお伝えさせていただいたとおり、転居の予定があるというような方もいらっしゃる中で、想定よりは少なかったかなというふうに思っております。 ただ、今回はもう既にヘルパーを派遣している御家庭でしたので、どういう方がいらっしゃっているかとか、どんなふうに保育をしているかとかというところも、ある程度お分かりの御家庭だったというところもあるかなというふうに思いますので、利用開始時にしっかりと丁寧に子ども家庭支援センターのほうから説明をしていきたいというふうには思っております。

今回の死亡事故については、今、警察が調査中ということですので詳細なことは分からないわけですけれども、現実としては、この御報告の中にもあった、契約外で保護者とそのヘルパー、事業者ではなくてヘルパーさん個人が契約外に結んで行ってしまったという中に起きてしまった事故、事件ということになるわけです。そういったことも含めて、未然にきちんとルールを徹底していただくということはもう重々今進められていると思いますが、今回訪問していただいた五件中三件、その中でヘルパーさんのヒアリングをされた中に、救命救急の対応に自信が持てないとか、定期的に研修を受講するのが難しいということがあったということですけれども、ここについては、今後のスケジュールの中では十二月に普通救命講習も区として実施していきますという、ある意味では積極的な救命講習についてやっていくということは見えたわけですけれども、定期的に研修を受講することが難しいということに関して、そこについては、今後、どのような対応を区としてお考えなのか。 この事業者さん自体が世田谷区内にあるわけではないと思われますので、そういったところの区のフォロー体制というか、そこは今後どのようにしていくのかを伺います。
研修の機会につきましては、やはり事業者の特性ですとか、規模によっても少し差異があるというふうには感じております。その中で、やはり日々家庭に訪問されているヘルパーさん、なかなか時間が取れないというところもございますので、そのあたりも事業者からも聞き取りながら、区としてどういったサポートがいいかというのは改めて検討していくということになりますけれども、やはり外部の研修とかでもいい研修はあると思うんですけれども、なかなかそこの情報が得にくいとか、そういったことも事業者からは聞いておりますので、そういった部分を区のほうがサポートして、研修の案内ですとか、そういったことも実施していきたいというふうには思っております。

今回、区の御報告をいただいた百二十五家庭については、やはり区として支援が必要だというふうに見立てられて支援をされている御家庭だと思いますので、その御家庭が適切に支援が受けられるような人的支援、配置というところについては、そのヘルパー事業者の方々とぜひ協力をしていただきながら、協力を得ながら、今後も改善を重ねていただきたいと思います。 その上でなんですけれども、巡回支援、今回、まずは五家庭、全家庭に十月までに完了はされると思いますが、訪問したときに来られていたヘルパーさんは、そのときはいらっしゃっても、同じヘルパーさんが同じ家庭に常に来られているわけではないと思いますので、来年四月以降も巡回支援を継続的に行うという中で、丁寧に、やはりいろいろなヘルパーさんによって対応の仕方も若干差が出てくることもありますので、そういった情報共有を事業者さんとしていただきながら、基本的にはサービスが丁寧に均一化できるように対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
今回のヘルパーさんに関しては、本当にこういった認識をお持ちだったというところはございますけれども、やはり今回、まだ三家庭ですけれども、回った中で、本当に小さなところですけれども、この辺はもう少し改善の余地があるのではないかというところもございました。 そういうことについて事業者とも共有をしていくんですけれども、もう一つが事業者間のネットワークというんですかね、事業者間でヒヤリハット事案だったり、こういう研修があるよとか、うちでこういう研修をやるよとか、そういった事業者側のつながりというのもあると、さらにこういったものが効果的になってくるかなというふうに思っておりますので、そういった取組もしてまいりたいと思っております。

二度と残念な死亡ですとか、こういう事故が起きないように、ぜひ重ねながら支援の取組を進めていただきたいことを要望して、質問を終わります。

大変痛ましい事故で心が痛むんですけれども、たまたま区の提供しているサービスの事業外の、個人的に契約してやっていたというようなことだったということで直接区の責任云々ではないのかもしれませんが、でも、区がやっている事業の中でも起こり得るということで、今回いろんな取組、対応という報告があって、真摯に受け止めているということは評価したいと思うんですね。 警察が捜査しているということだから、まだ詳しい状況は分からないのかもしれませんが、私の第一番の素朴な疑問というのが、このヘルパーさん、事故発生後、その児童というか、幼児ですかね、四歳児のお母さんが帰ってくるまで救急要請をしていなかったという報告があったと思うんですよ。まずは救急車を呼びませんかという、なぜそれをしなかったのか。 それから、お母さんが帰ってくるまでの間に一体どのぐらいの時間がたってしまっていたのか、もしかしたら、救急要請をすぐにしていれば助かったのではないかなんていうことも思ってしまうわけなんですね。 だから、いろんな取組もいいんですけれども、一番基準というか、基本のキというのは、まず何かあったら救急要請しなきゃいけないんじゃないのと。なぜ、このヘルパーさんはそれができなかったのか、しなかったのか。そこは、区はどう捉えていらっしゃるんでしょう。
委員お話しのとおり、現在も警察の捜査は継続中というところで詳細が分からずに、区としてもそこの把握は難しいところでございます。ただ、ヘルパーからは事故の後にヒアリングをしておりまして、御本人としては、本当になぜ呼ばなかったのかという、御自身でもちょっと明確な理由というのは伺うことはできませんでした。 ただ、やはり緊急時の連絡体制とか、事業者とか保護者に連絡するですとか、もちろん、すぐに救急車を呼ぶというようなことについては事業者のマニュアルにも示されておりますので、そこの認識がなかったということではないというふうに思うんですけれども、いざそういう場になったときに体が動くか、頭が動くかというところになりますので、こちらに関しましては、やっぱり区からも継続的に、このヘルパーが所属していた事業者だけではなくて全事業者に向けて、ここは継続的に伝えていきたいというふうに思っておりますし、ちょっと定期的な研修を受けるだけではなかなか思いつかないと思いますので、定期的なミニテストというか、チェックテストのようなものができないかというようなところも検討はしておりますけれども、状況としては、今お話ししたようなとおりです。

本当に緊急な事故が起こったときに気が動転してしまってという、今答弁がありましたように、もう頭も体も動かないみたいな、真っ白になってしまうということは起こり得ると思うんですね。だからこそ、もう常日頃から念仏のように、緊急時、何かあったら救急車要請ということを、こういう子どもの命を預かるような施設には、そこで働く人たち全員に、自動的にそれができるぐらいの、何かのときの研修だとか、そんなことじゃ間に合わないと思うんですよ。それがもう染みつくように、ぜひともそこだけはしっかりと周知啓発していただきたいということを要望しておきます。

私もこの死亡事故に関しては本当に痛ましいことで、どんな補償を仮に親御さんがされたとしても子どもは戻ってこないので、同じ保護者としては本当に痛切な思いというか、つらい思いだなと思いますが、一方で、例えばこういう時間、いわゆる事業の実施範囲外であったということ、死亡事故は悲しいことだけれども、例えばこれがけがであったとしたときに誰が補償するのかというところの視点が、親御さん側でも持っていなきゃいけないと思うんです。これはリスクヘッジとして。 なので、この事業を、例えばホームヘルプをお願いしようと新規でやられる方がこれからも出てくると思いますし、現実に今もいらっしゃる中で、やはり何かあったときのための補償ということを踏まえると、この事業の範囲でやってくださいねということを丁寧にしつこく言っていくべきだと思うんです。事故の防止はもちろんなんですけれども、それ以前に何かあったときということを、もう少し危機感を保護者の方にも伝えるべきかなと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
この事業を開始するときに子ども家庭支援センターから親御さんに対して、養育支援等ホームヘルパー訪問事業御利用の手引というものをお渡ししております。この事故を受けまして、これまでは、この御利用の手引の中で、ヘルパーがしてはいけないことというので留意事項が書かれていたんですけれども、今回、ヘルパーだけではなくて利用者さんにも、そこはしっかりと御理解をいただきたいというところで、利用者さんに向けても、これはしないでくださいねというところは追記をさせていただいております。これを説明するときに、子ども家庭支援センターのケースワーカーから説明はするようにしております。 ただ、補償がないようなことになってしまうというところに関しまして、この事業をサービスというところで、保護者の御希望だけではなくて、やはり区としてもこの事業を導入する必要があるという判断の下で実施をしているものですから、そこは保護者との関係性というところも気をつけながら丁寧な御説明になるとは思うんですけれども、そこは努めてまいりたいと思っております。

おっしゃるとおりだと思いました。よくあるファミサポとか、ああいうところは物すごく利用者側の研修もしっかりやったり、今みたいなこと、直接のことに関しても利用者側に言われる、多分このケースとは違うということを、今御説明があったと思いますので、ケースワーカーさんを通じてでもいいですし、相手方の状況を見て、折に触れて言っていただきたいなと要望します。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)その他ですけれども、そのほかに報告事項はございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で2報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。 令七・五号「米流通価格、流通量の安定化及び米を含む食料品価格(物価)高騰対策に関する陳情」外一件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 子ども・子育て支援について 2. 若者施策の推進について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は年間予定である十一月十二日水曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は十一月十二日水曜日午前十時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の子ども・若者施策推進特別委員会を散会いたします。 午前十一時二十五分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 子ども・若者施策推進特別委員会 委員長