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ただいまから子ども・若者施策推進特別委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第六十八号「世田谷区子ども条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第六十八号「世田谷区子ども条例等の一部を改正する条例」について御説明いたします。 本件は、子どもの権利について具体的に明記し、その権利を保障するために必要な事項を定めるとともに、規定の整備を図るため条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。 なお、本件につきましては、内容は二月六日の当特別委員会で御報告させていただきましたとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

子どもの権利を表明する場というものが、この条例を基にしてどういったことを考えられるのか。特に、例えばヤングケアラーとかで、高校に進学したいけれども、家庭の事情でできないといった相談があった場合、この子どもの権利条例のどこの部分がどういった対応をするのか、ちょっと教えてください。
具体的に子ども、若者がこういった意見を表明する場としましては、来年度、今準備を進めておりますユースカウンシル事業ということで、まず若者の部分としては、そういった中での若者が自ら考えて行動するような取組ということを一つ考えております。 あと、この間、この二年ぐらい取り組んできておりますけれども、子ども・青少年会議という形で、小学生から、今は高校生まで、今回、子どもの権利とか子ども施策に関して、いろんな児童館とか、青少年交流センターでそういった場を設けながら、子どもの意見表明というような形の取組も進めております。 今後、青少年交流センターですとか児童館、そういった施設等で、子どもたちが権利表明を含めてできる取組とともに、あとは、今、教育委員会と連携を図っておりまして、子どもの、いわゆる学校の中での権利学習も含めた形で、来年度以降、教育委員会と学校の中での考えみたいなところも含めて今準備を進めていると、そんな取組もしてございます。

二つ目の、子どもからの具体的な要望とかを、この権利条例ができた場合にどういったところで受け付けて、また、それを具体的に障壁となるものがあれば取り払うとか、そういったことで、今でもやっていることなんですけれども、別にこの条例ができる云々という以前の話なんですけれども、要するに、そういう子どもたちから様々な自分の訴えというものがかなえられる社会というか、そういったことを目指すところを標榜してつくられたと思うんですけれども、様々な子どもたちの意見なり、訴えというものを、やっぱり政策や、大人や地域が果たしていく役割というものも、当然、この条例ができると一体となってやっていかなきゃいけないと思うんです。 まずそういった、今私が例として出したようなことが、これが言いやすくなるというか、特にヤングケアラーの場合は、なかなか親の介護をするのは当たり前だと思っている子どもたちもいっぱいいる中で、そういうことで体験の機会の減少だとか、学習の場の確保が減少するとか、様々なことが大人から見た場合にあると思うんですけれども、そういった子どもから訴えがあった場合には、具体的にこの条例ができた後に何か変わることがあるんでしょうか。
今回の条例の中では、基本となります子どもの権利をベースにして、区ですとか、教育委員会も含め関係機関、それから区民団体等が子どもの権利をベースに様々連携をしながら権利保障に取り組んでいくというようなところが土台としてございます。 例えば、例示にありましたお話ですけれども、一つは、基本となる政策というところでは、様々今回の条例をベースに基本となる政策を、居場所づくりであるとか、虐待の予防、いじめや差別の予防、また貧困などの対策、それから、健康と環境づくり、ネットワークなどなど、基本となる政策を掲げております。そうした中で、子どもの権利をベースに必要な施策というのをこの条例を基に検討していくと。これまでも、これまでの条例をベースに検討しているところでありますけれども、さらにそこのところを強く推進していくということで考えております。

今、御答弁の中でもありました教育委員会の件なんですけれども、教育委員会と区長部局というのが、例えば、区民の参加という視点だったりとかするところで大きく乖離するなということを、この間も経験してきたわけですけれども、いろいろな参加だったりとか、意見を受け止めるだったりとか、そういうところの経験値というんですかね、そこが、大きく開きがまだまだあるなという中で、教育委員会と協働でやっていくということを考えると、教育委員会側との、この間の話合いと、そして、向こうでメインになる所管はどこなのかということがやっぱり気になるんですね。 私は子ども・青少年協議会のメンバーでしたので出席していましたけれども、教育委員会側というのは、来てはいますが、来たり来なかったり、お客さんのように座っていたり、そして、当然のごとく何か答弁をするような立場にはないということで、ああいう状態の中で、本当に子どもが一番長くいる場所で権利が、ややもすると侵害されやすい、そういった状況をつくり出している学校を所管する教育委員会が、どこまでこの子どもの権利というところに自分事として関わっていけるのかということが重要だと思います。 教育委員会の事務局の中で所管の押し付け合いになったりとか、また、それは区長部局のほうでやっていることだからパンフレットを配ったりとかするぐらいでいいだろうと、既成事実をつくるような、そんな態度では困りますので、この間の議論と、そしてメインになる所管、今後の協働でやっていくというときにどんな工夫がされるのかということを、条例の最後の議論となると思いますので、押さえておきたいと思います。
教育委員会とは、これまでも教育長をはじめ関係者とは区の中で議論をしてまいりました。この条例の改正については、もちろん検討の都度、お話をさせていただき、また、御意見などもいただいているところです。教育委員会の中で現時点でできることは何かということで、この間も御答弁しておりますように、採用十一年目の教員の研修に取り入れていったり、また、今年の一月には教育長が自ら学校長に子どもの権利について説明をし、より理解を深めるというような取組をしております。 この間、教育委員会とお話をする中で、ベースとなってくるのは、教育指導課を持っている学校教育部が中心となってお話をしているところであります。ただ、教育委員会全般に及ぶところでありますので、今回の条例の改正、また、子ども・若者総合計画の策定を機に、今後、教育委員会と行政内部のほうで施策の連携というようなところで定期的に話し合う場を設けていこうというところを教育委員会と話し合っております。 最低でも年三回ぐらいはそういった場を設け、年度の初めであったり、予算の、これから積算を始める時期であったり、また、翌年度の施策が見えてくる段階で、それぞれの施策のほうでどう連携していくか、そごがないかというところを調整していこうと、そういったところを教育委員とは枠組みを話し合ったという、そういった状況でございます。

これは本当に教育委員会が事務局としてどういうふうに変わっていくかということがすごく迫られる。区長部局よりも、多分、教育委員会事務局が価値観というか、一人一人、子どもたち、そして、子どもたちから大人になっていく、保護者の方たちもそうですけれども、地続きに人権ということをもう一度考えていく大きな転換点になると思うんですね。 なぜこういうことを聞くかというと、とても心配なんです。何でかというと、教育委員会も同じように、共につくり上げていく、この施策を推進していくといっても、文教委員会の中では併せの報告はない。子ども・若者施策推進特別委員会がメインのところだからということはあるかもしれませんけれども、教育委員会の中で議会に対して、教育の視点から子どもの権利ということを委員会とかで説明をしたことがないんですよね。 そこら辺のところで、本当に当事者意識があるのかということをすごく私は危惧しているんですが、そこら辺の、この間の議論のすみ分けというのはどういうふうになっていたのかだけ聞きたいと思います。
教育委員会のほうで定めております計画の中でも子ども主体の教育というような言い方をしておりまして、やはりこの間のこども基本法の制定等も踏まえ、そういった観点で取組をしていこうというようなことで計画も示されております。 そういった中で、やはりこの子ども条例を改正していくというところでは、そごがあるものではないということでの確認もしながら、一緒に取り組んでいこうというふうにはしているところでございます。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。

議案第六十八号「世田谷区子ども条例等の一部を改正する条例」につきまして、自由民主党世田谷区議団の賛成の立場から意見を申し上げます。 令和六年三月に策定をされました教育振興基本計画では、令和五年四月施行のこども基本法を踏まえまして、子どもを主体とした教育、子どもの学びや成長に関わる全ての関係者と共通理解を深めることに重点を置いて取り組んでいるというふうに理解をしております。こうした中で、子どもの権利ということに焦点を当てて、子どもたちの声をしっかりと聞き、子どもの最善の利益ということを考え、実践、実行していくということ、また、子どもが虐待や差別のない安全安心に成長できる世田谷をつくっていくという区の強い決意の下、今回、改正される条例であるというふうに受け止めております。 これまで我が会派でも、改正に当たりましては、理解しづらいところですとか、また、内容に対しまして、条例に対して適している表現かどうかということ、いろいろな角度から検証、また、協議をしてまいりました。その都度、所管部の皆様も粘り強く説明に入っていただきましたし、また、委員会でも御説明をいただいたことには感謝をしております。 今後も、一足飛びに区民の皆様に御理解をいただくということは非常に難しいというふうに思いますので、丁寧に説明に入っていただくことが大事であるということが大切です。 さきの代表質問でも、私どもでも申し上げましたが、子どもたちはもちろんのこと、全ての方々に継続的に啓発していただきたいというふうに今後も要望していきたいと思います。子どもの権利が条例という形だけではなくて、心底守られる社会の実現に向けて推進できる条例改正であるということ、そして、教育委員会と横の連携も強化して全力で取り組んでいただくよう要望いたしまして、賛成といたします。

日本共産党世田谷区議団は、子ども条例の改正について賛成いたします。 子どもの権利を明記し、子どもの権利が保障される文化を育てようというこの条例は大変画期的であり、意味のあるものだと考えます。区長からも、今回の条例改正を契機として、子どもの声が尊重される世田谷区、そして子どもの権利が当たり前に保障され、子ども自身が子どもの権利を実感し、行使できる地域と社会をつくってまいりたいという答弁がございましたが、子どもの意見表明の中にある、私たちの未来にもっと希望を持ちたい、様々な選択をして自分らしく生きたい、自由にやりたいことにチャレンジして学びを深め、成長していきたいという思いを後押しできるものにしていきたいと思います。 以上です。

立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団といたしまして、賛成の立場から意見を申し上げます。 今回、子ども条例から子どもの権利条例と、子どもの権利を重視したことは、子どもの権利が当たり前に保障される地域をつくっていくための大きな一歩と捉えています。条例の策定過程では、子どもや大学生が積極的に関わり策定をしたことは、まさに子どもの権利を保障する一歩目として、関わった本人たちだけではなく、こうした策定プロセスを得ることができた区としても大きな財産だと考えます。 子どもを取り巻く問題は福祉だけではなく、まちづくりや安全対策、経済支援など多岐にわたり庁内の全ての部局が一体となり、子どもの権利を保障し、子どもの視点を取り入れた政策を推進していくためにも、こうして出来上がった本条例の趣旨を子ども・若者部だけではなく、また、教育委員会だけでもなく区全体の共通認識とし、庁内の各部局が連携し、全庁的に取り組んでもらいたいと考えます。 そして、何よりもこれまで子どもの権利について、子どもの頃に当事者として学ばずに大人になってきた人が多い社会で、子どもの権利を理解し、保障していくのだという意識の輪を広げていくことが重要です。条例をめぐる議会での権利と義務などの議論を踏まえると、子どもが自身の権利について理解するだけではなく、大人も含めた社会全体で理解し、家庭や学校、地域、行政、企業など全ての関係者が自分事として子どもの権利や子どもを取り巻く環境について関心を持ち、共に保障していく意識を深めていかなくてはならないと、私たちもいま一度、決意をするところです。もちろん、区も今後より一層の努力をすることを要望いたしまして、賛成意見といたします。

公明党も賛成の立場から意見を述べたいと思います。 まず、この前文にあるように、子どもの意見表明ということを実現するためには、三十七条の施策の推進という、これは表裏一体だというふうに思っております。ですから、この条例は国の生存権とかがありますけれども、憲法の下にあって、なおかつ、この条例をつくるということは、やはり自治体の置かれている条件だとか、そういう事細かなことを当てはめて、その下に条例というものがあると思います。 ですから、ある意味では、世田谷区が責任を持ってやるという決意の表明でもあると思っております。そういった意味では、いかに施策を前に進めるかということに今後重点を置いて進めていただきたいと要望して、賛成とします。

無所属・世田谷行革一一〇番の意見を申し上げます。 子どもたちが伸び伸びと自分らしく生きていける社会というものはとても重要であると考えています。そして、子どもには生まれながらにして、当然のごとく権利があるということはもちろん大前提として、昨年九月の委員会でこの条例の素案が出された際には、内容も文章表現も、あまりにも正直稚拙といいますか、大きな違和感を持ちました。そこで、委員会でも議会でもいろいろと指摘をさせていただいてきたという経緯がございます。 私たちの会派では、子どもたちに必要なのは生きる権利であり、生きる力を育てること、決して甘くない大人社会においてもたくましく生き抜いていく力を身につけ、そして、乗り切っていくという子どもを育てていく、子どもの権利を十分に生かしながら、そういう幸せな将来を描ける大人に育つ、そういう社会を実現していくことが大切であるというふうに考えております。つまり、大人の責任も、この子どもの権利と同時にあるものだというふうに思います。 そういう点におきましては、今回出されている議案というものは十分であるとは思えません。しかし、今後改善の余地もまだあるということも私どもは踏まえながら、今回は素案からすると大分改善されたというところを評価いたしまして、了といたします。
生活者ネットワーク世田谷区議団は、本議案に賛成の立場から意見を申し述べます。 私たち会派は、日本政府が一九九四年に子どもの権利条約を批准する以前より、三十年以上にわたって子どもの権利の重要性を訴え続け、東京都や世田谷区における条例制定の働きかけに取り組んでまいりました。条例名称にようやく権利と明記されたことが、私たちが何より求めてきた、子どもであることを唯一の要件として、全ての子どもが生まれながらにして持っている人権である子どもの権利が真に盛り込まれた条例に改正されたと感じています。 前文の子どもの意見表明をはじめ、子どもの声が大きく反映された本条例は、今後、子どもと対話をしながら実効性を持って生かしていくことこそが大人の責任となっていきます。よかれと思って押しつけるのではなく、子どもの声を聞き、寄り添い、一緒に怒ったり泣いたりしながら最後は笑顔になれるような関係が家庭や学校、地域でつくられていくよう、引き続き、会派としても力を入れていきたいと思います。 以上で賛成の意見といたします。

一九八九年に国連で採択された子どもの権利条約が日本で批准されたのは一九九四年。そして国内で法的に位置づけられたのは、その二十二年後の二〇一六年のことですが、そこからさらに約十年の時を経て、当区でもついに条例改正の時を迎えました。 子どもの権利に関する総合条例を独自に定めている自治体は約千七百のうち六十九、そのうち、実際に子どもの声を聞いてつくられたのは世田谷を含む五自治体程度と聞いています。この間の条例改正の検討ではたくさんの意見が交わされ、議論がありました。子どもたちを集めた会議で、条例に入れる言葉が一語一語丁寧に紡がれていき、子どもたちが様々な大人の意見や立場について考え、まだ生まれていない赤ちゃんの権利についても想像をめぐらせました。検討の中心には、常に子どもの存在がありました。 そのことが、この条例改正における大きな意味であり、この間の様々な意見や議論に丁寧に寄り添って本改正条例をつくり上げてくださった全ての方に敬意を表するとともに、当区に関わる者として、大変誇らしい気持ちです。 しかし、二〇二〇年のユニセフの発表によりますと、日本の子どもの精神的幸福度、メンタルウェルビーイングはOECD三十八か国中三十七位、生活満足度は最下位でした。日本の子どもが幸せではない、この事実はとても深刻であり、子どもの周りにいる一人一人がそのことを真摯に受け止めて行動する必要があります。まずは、この大人は決めつけないで話を聞いてくれると子どもたちに思ってもらえる大人を、この世田谷から増やしていくことが大事であると考えます。 本改正条例が子どもたちとその周りの大人たちの暮らしや人生をよくするために寄与するよう、そして、この世田谷からウェルビーイングな状態の子どもたちがたくさん生まれるためのよいスタートが切れるよう、普及啓発や実践により一層力を入れられることを求め、国際都市せたがやの賛成意見といたします。

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、よって議案第六十八号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第六十九号「世田谷区子どもの権利委員会条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を願います。
議案第六十九号「世田谷区子どもの権利委員会条例」につきまして御説明いたします。 本件は、子どもの権利を保障するための調査及び評価検証を行う子どもの権利委員会を設置する必要が生じましたので、御提案するものでございます。 なお、本件の内容につきましては、二月六日の当委員会で御報告をさせていただきましたとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

条例の中の六条のところに、臨時委員と調査員という人が置けるということで示されているわけですけれども、条文の中に、特別の事項を調査させ、評価検証させるため必要があるときにはとは書いてありますが、この臨時委員と調査員という人を置くことを条例上定めている意義というのはどういうところにあるのか、ちょっとお聞かせいただけますか。
今のお話でございますけれども、子どもの権利委員会、今、組織的にはおおむね十名程度ということで、総人数としては考えております。その中で、学識経験者が四人ぐらい、若者委員が三人ぐらい、あと区民公募で二人ぐらいということで、十人以内というような形での今想定で、その中で調査部会とかをつくりながら、ヒアリング等、いろんな取組をしていくと。 その取組に当たって、その年、または、その期間の取組のテーマを決めるときに、様々、例えばせたホットですとか、児童福祉審議会、次の条例にもありますが、子ども・若者・子育て会議、そういったメンバーの代表者が集まった課題共有会議というものも考えておりますけれども、そういった中でテーマをまず決めていくんですが、そのテーマが、例えば保育とかというようなテーマになったときに、例えば保育の専門家がさらにいたほうがいいだろうといったような形で、権利委員会の中でも話合いの中で決まったときに、であれば、もう一人、臨時委員という形で専門家をもう一人呼んで、もう少しそこの評価検証をするに当たって深めて議論していこうというような形を考えております。そういった意味合いで、臨時委員ということで条例上の中身に条項として入れてあります。

ということは、議論についてしっかりと深めていくという趣旨でやるということで、それでよろしいですか。
委員御指摘のとおりでございます。深めていくということです。

この二条のところで、区長及び教育委員会の報告云々というくだりがあるんですけれども、この報告を受けて、それぞれ区長なり教育委員会ですか、教育委員会は一人というか、複数ですけれども、こうした意見が、受け取った首長と、それから、教育部局の委員が制度の改善等を提言するということで、これは異なる意見が出た場合にはどのような仕切りになっていくんでしょうか。
子どもの権利委員会から報告を区長と教育委員会のほうに同じものを提言するといいますか、基本的には一つのテーマを基にやっていきますので、それぞれ報告するということもあるかもしれないんですけれども、今のところ想定としましては、同じテーマの同じ内容を報告するということでのイメージを持っておりました。
少し補足させていただきますけれども、先ほど一つ目の御質問のところで御説明させていただきましたように、テーマを決めて検討し、評価検証して、その結果を制度改善の提言ということでまとめて、区長、それから教育委員会に御報告をいたします。 その後、区長及び教育委員会は、例えば教育に関わるものであれば教育委員会が中心となり議論をし、区長部局のほうに関わるものであれば区長部局が検討します。両方に関わるものであれば両方でというような形になりますけれども、それぞれ教育委員会での議論、また、区長部局では部長会を通じて区の中で共有をして、それで検討をしていくと。区長部局であれば、そこから施策の決定をしていくというような流れになってまいります。そのような形で、そのテーマを決めて提言したことについて、両方に報告しますけれども、それぞれ関係する部署で責任を持ってその意見を尊重し、検討していただくというような形になります。

分かりました。 もう一つ、それから、前に出されたときも質問したかと思うんですけれども、この問題があってからやるのか、それとも予防的にやるのか、また、世の中的に起こっている事象を踏まえて、そういうものを先取りして未然防止という形の提案をするのか、様々な、権利委員会が率先してやっていくということが大事なところではないかと思うんですね。 そうした積極的に情報を取りに行ったりとか、様々なことをやるほうが、私はこの委員会条例の目的ではないかと思うんですけれども、その辺をもう一度、確認したいんですが。
せたホットであるとか、児童福祉審議会、また、この次の案件でもございます子ども・若者・子育て会議、それから、この子どもの権利委員会のほうで代表者で集まり、課題共有会議を行ってテーマを決めるということでお伝えしましたけれども、そういったものの中には、例えば、せたホットの個別救済の中から多く上がってきている事例、その背景にはこれがあるだろうみたいなところで予測するものもあれば、様々問題は顕在化していないんだけれども、皆さん専門家の観点から、ここに何か問題があるのではないかというような予測から調査をしていくものなど、それぞれあるというふうに思っております。 なので、個別事象の積み上がりから、これを制度的に改善していく必要があるだろうというものであったり、潜在的なものから事前の予防をしていくもの、両方それはあるというふうに思っておりますので、課題共有会議の中でそういったところを検討していくといった形になると考えております。

そうなると、会長さんなり、なる方の役割というのは非常に重要だと思うんですけれども、それだけの時間や手間をかけてやるからには、それなりの体制というか、そういうアンテナを張っていないといけないというか、そういうことが必要になってくるのではないかと思うんですけれども、単に起こったことから、そこからスタートするという、今、御答弁でなかったということを逆に考えると、それだけのスタッフなり、人選なりをしていかなきゃいけないと思うんですけれども、それは大丈夫なんでしょうかということなんですが。
区にはこの間、子ども・子育て会議であるとか児童福祉審議会、せたホットなど、様々子どもの権利をベースとした専門家の方に多くのお力をいただいております。また、そういった実績も踏まえながら新たな委員会の委員についてはお願いをしていきたいと思っておりますので、区の状況も分かった方々、また、子どもの権利についてよく精通した方々を今後人選していきたいと思っております。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。

立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団といたしまして、賛成の立場から意見を申し上げさせていただきます。 子どもの権利委員会が設置されることで、子どもに関わる政策全般についてチェックを行う機関を新たに持つことは評価をいたします。この間、せたホットでは、個別具体的な事象において子どもの権利が侵害された際に救済を図るため、区長部局と教育委員会の共同所管となり、運用してきた過去がございます。 そのため、その運用や対応については双方当事者性を持ってきたものと思います。今回は区長の附属機関ということですが、子どもたちが長い時間を過ごす学校現場での子どもの権利保障や権利への理解は重要な課題だと考えます。 今後、子どもの権利委員会による検証、提言にどれだけ実効性があるのかは我々も注視するところですが、子ども・若者部だけではなく教育委員会も積極的に関与し、学校現場での子どもの権利が守られ、学校における子どもの環境改善にもつなげていただくことを要望し、賛成といたします。

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、よって議案第六十九号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第七十号「世田谷区子ども・若者・子育て会議条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第七十号「世田谷区子ども・若者・子育て会議条例」につきまして御説明いたします。 本件は、妊娠期から乳幼児期、学童期、思春期、若者期まで切れ目なく総合的な視点で施策等を審議するため、世田谷区子ども・子育て会議及び世田谷区子ども・青少年協議会を統合し、世田谷区子ども・若者・子育て会議として設置するため、新たに条例を制定する必要が生じましたので、御提案するものでございます。 なお、本件の内容につきましては、二月六日の当委員会で御報告をさせていただきましたとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

私は、先ほども申し上げましたけれども、子ども・青少年協議会のメンバーとして二年間関わらせていただいて、その協議会で本当によかったなと思っているのは、小委員会での議論というのが、実際に議論しているだけではなくて、会議室を出て実践をしていって、モデル事業を繰り返し行ってきた。居場所のことだったりとか、あと商店街とのコラボレーションをどうつくるのか、子どもたちがやりたい、若者たちがやりたいということを大人がバックアップしていくということも双方経験をしてきたということがあって、やっぱり会議室にいるだけではなくて外に行くということも重要だなというふうに思っているんですが、この部会というところは協議会でやっていたようなイメージとして捉えてもいいんでしょうか。どんなふうに思っているのか、教えてください。
今回想定しております部会につきましては、全体としては切れ目なく議論をしていきつつも、それぞれの、例えば乳幼児期であるとか、若者期であるとかという議論を深める上で部会のほうは必要かなというふうに思っております。 そういった中で議論を進めていくんですけれども、一つ、この間の実績を踏まえてというところなんですけれども、来年度から実施を想定しておりますユースカウンシル事業、そちらのほうは、これまでの小委員会での若者たちの活動をより具体的にしていく、より実効性のあるものとしていこうというようなことで考えておりますので、そこで活動しているメンバーが今回、一部ですけれども、この子ども・若者・子育て会議のほうにも入ってもらうというようなことで考えておりますので、そこでの実績なども踏まえながら、個々の部会の中で、主に若者の施策について議論していただくと、そういったことで考えております。

実効性のある部会をつくっていただきたいということと、あと、子ども、若者、そして子育てという、今まで分かれていて、共同の会議体というのを持ってやってきたわけですよね。そういう状況のものを一つにまとめるということは、かなり大所帯になっていくと思うんです。この大所帯になる会議体を成り立たせていくのはかなり大変ではないかと思うんですが、どんな工夫を考えているのか、ちょっと教えていただければと思います。
この間も子ども・子育て会議と子ども・青少年協議会で議論していく中で事務局として感じておりますのは、やはり重なる部分というのを、どこを中心にどう議論していくのかというところ、それぞれ、乳幼児期などは子ども・子育て会議が中心にということで、若者期というところは子ども・青少年協議会でしたけれども、どうしても重なりがあると。そこの部分、子ども条例の検討もまさにそうでしたけれども、そういったところを今回は地続きでやっていこうというようなところであります。 その一方で、全体、どうしても大所帯になってしまうので、議論を深めるという点では、やっぱりこれまでのところよりもそこの部分を損なってはいけないということで、部会をどう回していくのかというのが非常に重要になってまいりますので、部会のほうをかなり頻繁に行っていくような形で担保していきたいと考えております。

八条の、議決があったときは非公開というのは、区長の附属機関としてなかなかちょっと、そういう附属機関という意味では、この非公開という言葉がどういう事例というか、何か想定してつくったのであるならば教えてください
本会議というんですかね、子ども・若者・子育て会議全体の会議については公開を基本と考えております。ただ、例えば、どうしても個人情報を扱わなければならない場合、想定はなかなかないんですけれども、基本的にはそういった場合、もしくは部会の中で議論がまだどっちに行くか分からないようなところで、本当に政策形成過程というんですかね、そういったところで作戦会議的なところというのもどうしても想定されるというふうに考えております。そういったところは非公開としつつ、そこでの議論を本会議のほうに持っていって、そこで公開の場で議論をしていくと、そういったことで考えております。

今聞いた限りでは、それを非公開にするというのはよく分からないんですけれども、しっかりと透明性のある会議体にしていただきたいと思っております。要望しておきます。

あと、全体的なところになると思うんですが、障害のあるお子さん、若者たちがどのようにこの子ども条例だったり、子どもの権利委員会だったり、そして、この会議というところに登場してくるように工夫ができるのかということがまたもう一つ、子どもの権利を守るためにも必要なところだと思うんです。その点に関しては、これまでの会議体の中ではなかなか見えてこなかったと思っているんですけれども、何か工夫をしようということ、お考えがあれば教えていただければと思います。
例えば、今回想定しております委員の中で、当事者の若者委員については、先ほどのユースカウンシルのほうから代表で入っていただくということで考えております。そちらのほうには、特に何か選定要件というんですかね、ユースカウンシルに参加する方というのは、どなたでもというふうに考えておりますので、そういったところで、決して門戸を閉じたり、開いたりとか、何かをしているということではございませんというのと、あと、この間の計画策定、また、条例の策定の中でも拾い切れていないと思う声についてはヒアリングに行き、その上で声を拾いながら施策に反映というような取組もしてまいりましたので、不十分な部分についてはそういったところで補っていきたいと考えております。

門戸は閉じていないというふうにおっしゃっても、これまで社会全体で障害のあるお子さんだったりとか、若者だったりとか、大人もそうですけれども、こういう公の会議の場というところは、自分たちのテーマ、大人になれば、障害者団体に参加をしている当事者の方であれば自分たちの権利闘争のような形で関わってくるということはあって、そういう意味では、世田谷区は、福祉の領域では、そこら辺の当事者参加は得意分野であるとは思っています。 ただ、子どもたち、若者たち、障害のあるなしにかかわらずということになると、やっぱりいろんなテーマがあったりとかするわけですよね。それと、ふだんから参加をしていくということ、そこで線を引かれていないという経験がなければ、やっぱり門は開いていても、そこに入ることはないんですよね。 なので、やっぱり一工夫というところは必ず必要だと私は思っています。まだ工夫をしなくてはならないような社会です。差別をなくすということを子ども条例にも、子どもの権利条例にも掲げてはいますけれども、その実践というところが、一つ一つ会議をどう運営していくのか、どんなふうに人に入ってきてもらうのかというところで実践がされていかなければ、やっぱりマイノリティーと言われてしまう人をつくっていくことになりますから、そこら辺のところはしっかりと心してやっていただきたいと思います。いかがですか。
今回の条例の趣旨のほうでも、特に障害の有無とか性別であるとか、そういったところで何かを区別するのではなくて、皆さん共にというような考えを持っておりますので、例えば、身近な児童館などでも様々な意見、声を聞いていく取組もしていきますし、様々な地域の中でそういった取組が広がっていき、また、そういった体験を積み重ねていくというようなところも大事にしたいと思っております。それが今回の条例の趣旨でもあるというふうに思っております。

先ほどの部長の答弁の中で、これまで子どもの権利のことを考えてくれていたりとか、いろんな会議体に参加してくれている子どもとか若者の皆さんが子ども・若者・子育て会議にも入ってくるというような話もありました。以前の説明の中でも、ユースカウンシルのメンバーがこちらの子ども・若者・子育て会議のほうにも入ってくるという話がありました。 そうなると、やっぱり一部の子どもたち、若者たちが代表として入ってくるような形にはなると思うんですけれども、その子どもたちだけの声になっちゃわないかなというのが少し心配でして、もちろん、いろんな形で子どもの声を聞くということをやっていって、この会議というところでしっかり発言をしたりとか、やりたい気持ちがあって前向きに挑戦してくれる子が入ってくれることはすごくいいことだし、ぜひそれはやっていただきたいところなんですけれども、それ以外の子どもたちの声というのが、ちょっと見えなくなってくるというか、ここで拾い切れるのかなというのが少し心配になりまして、そのあたりのところを聞きたいなと思ったのと、併せて、この委員の任期は二年という形で、再任を妨げないというふうにも書いてあるんですが、ずっと同じ方がいるとなると、やっぱり意見が硬直化していったりとか、そういうところも不安なのかなというふうに考えています。活性化させるというか、いろんな方の意見を取り入れるためにどういう工夫をこれから考えていくのでしょうか。
例えば、これまでも子ども・青少年協議会では、若者委員という協定締結大学から来られている方もいらっしゃれば、区民公募の中で若者が入っているというようなこともございます。今回、区民の方のこの会議への参画としましては、ユースカウンシルからというほかにも、区民公募ということも当然考えてまいります。そういった中では、様々な方の中から選定をしていきたいと考えておりますので、そういった中に若者が入っていくというのは当然に考えられることでございます。 また、どうしてもそこの中だけの議論というよりは、この間の検討でもそうですけれども、例えば、計画を策定するときなど、様々な場面で子どもの声を拾う取組であるとかというのを行ってまいりたいと考えておりますし、今回もそうでしたけれども、例えば、児童館とか身近なところでの子ども・青少年会議であるとか、あと学校を通じての子どもの声ポストであるとか、そういったところでも声を拾っていきたいというふうに考えておりますので、幸い今回の様々な検討の中で、そういった手法であるとかツールというのも取り組んできた実績がございますので、様々工夫していきたいと考えております。 また、この会については硬直化しないようにというのは、当然そちらは事務局のほうでも常に配慮をこの間もしているところではございますので、公募委員なども二年ごとに募集をしてというようなこともやっております。ユースカウンシルのメンバーも二年ごとに見直しをしていくというような形になると考えておりますので、そういった工夫をしていきたいというふうに思っております。

それでは、意見に入りたいと思います。 本件につきまして御意見がございましたら、どうぞ。

立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団として賛成の立場から意見を申し上げます。 今回の条例改正により二つの会議体が一つとなり、年齢で分断されずに、子ども・若者政策に関して切れ目のない議論をできることは課題の連続性の観点からも重要なことであると考えます。 一方、子ども・青少年協議会は二十人以内、今回の子ども・若者・子育て会議が三十五人以内と、会議体の委員数などが多くなることが想定されるため、質問もさせていただき、答弁にもありましたが、議論が浅くならないように会議運営を行っていただきたく、今まで以上に部会などでの議論が闊達に行われるよう要望いたしまして、賛成といたします。

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第七十号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第七十一号「世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第七十一号「世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、世田谷区児童養護施設退所者等支援事業の拡充に伴い、基金の対象者を拡大するため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。 なお、内容につきましては、二月六日の当委員会で御報告させていただきましたとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

一点だけ、令和五年度の寄附額が五千四百九十万円ほどで、実施が、奨学金を受けた子が二十三名含めて三十九名ということなんですが、まだ令和六年度、今年度は終わっていませんけれども、今の二月末時点でもし分かっている数字があれば、この入りと、奨学金を受けた人数を教えていただければと思います。
奨学金に関しましては、令和六年十一月末時点になりますけれども、給付人数が二十八人、給付の内訳が一千百六十八万円程度となっております。これが十一月現在で、もう一回、審査会がこの後ございましたので、ここから増えるというような状況にございます。

ごめんなさい、寄附額も分かっている直近時点ので構わないので、六年度の寄附額も状況を教えていただきたいです。
同じく令和六年十一月末現在になりますけれども、寄附金額が大体累計で、現時点で三億五千万円程度になっております。 令和六年の寄附実績ですと、六年に関しましては六千四百万円程度になっております。

今回、対象者を拡大するという内容になっていて、その根拠としては、児童虐待防止等に関する法律の第二条ということで、その中で、保護者からの虐待ということが要件になっていると思うんですけれども、要は、第二条の中の児相と子家センに関わったという解釈でよろしいんですか。二条が全てなんですか、それとも、中でこういう要件があるというつくりになっているんですか。どういうつくりになっているのかを、対象の子どもの、この二条との関係で教えてください。
虐待を受けたことがあって、中学校卒業以降に児童相談所か子ども家庭支援センターが支援をしたことがある者ということになっております。

そうすると、この二条に該当する身体的虐待とか、そういう保護者から受けた子どもたちが全部この対象になるということなんですか。それとも、その中で、虐待があったけれども、児相と子家センに関わらなかった子は対象にならないという解釈なんですか。明確に教えてください。
対象者の拡充に関しましては、虐待を受けた経験があり、中学卒業以降に区の児相、または子ども家庭支援センターの支援を受けていた者ということになりますので、児童相談所と子ども家庭支援センターが関わっていなかったという場合に関しましては、この基金の拡充の対象には入ってきませんけれども、せたエールの居場所などはこちらのほうを使っていただけますので、今後の相談に乗るとか、そういったことはできます。今回の対象者拡充に関しましては、今申し上げたとおりになります。

それがどうしてそういうふうに切り分けたのかというのが今の説明だけではよく分からないし、例えば、今言ったように、虐待ということの、第二条は児童虐待ということになると、児童虐待は別に保護者だけじゃなくて様々な方がする可能性があると思うんですが、学校だって、教師だってそういうふうになると思うんですよね。ただ、厳密に言えば、そういう人たちは別の法律で処罰するというところがあるから、保護者でない、例えば教員だったりすると、虐待は受けていたけれども、制度の対象にならない。 先ほどの、保護者から虐待を受けていたけれども、この対象にはならないというのは、何かちょっと、そこで何か区別するということが、なぜそういう考え方になったのかということがいまいちよく分からないんですが、教えてください。
今回の改正の中では、この間、虐待等の逆境的体験があり、また、親に頼ることができない若者というところが一つキーポイントになってまいります。なので、例えば高校卒業後の進路という中で、なかなか親に頼ることもできず、しかも逆境的体験があり、トラウマ等を抱えた中でなかなか一歩を踏み込みにくい、そういった方々を応援していこうということです。 これまでは、対象者であったり、里親家庭からというようなところでありましたけれども、虐待があり、そういった支援をしている方の中には、やはり在宅に戻っている方というのも多くいらっしゃいますので、そういったところにも支援を広げていこうといった考えでございます。

そうなんですよね。本来、子どもを守るべき立場の人が加害者になるというところが、最大のこの対象を広げたところの肝だと思うんです。その答弁が出てこないんじゃないかと思って心配して聞いたんですけれども、今答弁でされているということで安心はするんですけれども、今言ったように、守るべき立場の人に加害、あるいは守られていないということは、結局、この経済的な支援とかというと、虐待を受けていなくても、やっぱり頼るべき保護者に頼ることができないという解釈をしたならば、これは養護施設退所者等ということで書いてあるので、その「等」の中に、前から聞いているんですけれども、なぜ、例えば経済的な支援が必要な子どもたちがこの条例に入らないのかと。今、保護者に頼るべき子どもたちが頼れないという中においては、私はこの「等」がある中に、そういう様々な経済的な問題を抱えている人たちも入れるべきではないかと思うんですけれども、その条例というか、追加したところの意義を考えたときに、なぜそこの児童相談所、あるいは子ども家庭支援センターの支援を受けたということに絞るのか。あるいは、逆にそういった経済的な問題をしっかり入れるべきではないのかと思うんですが、なぜ対象者の拡大にそうした子どもたちを入れないのかということを、もう一度確認します。
今回着目しておりますのは親に頼ることができないというところでございますけれども、ここの部分というのは必ずしも経済的なものではなく、経済的にある家庭であっても、その子に対してお金を、経済的にも精神的にも援助してもらえないという家庭なども虐待家庭の中ではございます。そういったところに対してもしっかり支援をしていこうというようなところで考えておりまして、やはり経済的にも精神的にもというところで考えておりますので、そういった観点になります。 例えば、経済的に厳しい家庭でありましたときには、国のほうでも給付型奨学金はあるんですけれども、なかなかそういった情報も含めて親に相談できないとか、親を頼れないという、そういったところが今回の対象ということで考えているところでございます。

親に頼れないということは、先ほど来申し上げたとおり、虐待を受けた子ども、ですから、虐待を受けたということは経済的なことを問わない、たくさんお金を持っている裕福な家庭でも制度の対象になると、そういう解釈だと思うんですけれども、そうでなくて本当に厳しいところというのを、私はやっぱり拡充すべきだと。裕福な子どもで親を頼れない子どもが対象になるのに、なぜ裕福じゃない子どもが虐待ということを完備しないといけないのかという、そのロジックというか、その辺がよく分からないんですけれども、もう一度お願いします。
この間、虐待等の子どもたちの支援をしていく中では、今回も医療費の部分も入っておりますけれども、なかなか精神的な傷つきなどが、その後の進路であるとか、継続的に学校に通うであるとか、社会で働くというところでの、かなり厳しい状況があると。現に、現在進学されている方でも二五%ぐらいの方が大体途中で中退をしてしまったりとか、そういったところがございます。やはり精神的な課題を抱えているというところは、非常にその後の進路支援等の中でも課題になってきていると認識しております。 今回のこの基金ですけれども、最初、退所者ということから始めておりますけれども、そのような社会の中で傷つきを体験してきた方に対しての寄附ということで多く集まってきているものというふうに認識しておりますので、寄附の御意向も含め、そういった対象、そこからそれない形で、この基金の再構築を図っていきたいと、そういったものでございます。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。

この条例の改正については賛成をしますけれども、やり取りしている中で、虐待を主因とする子どもたちだけでなくて、高校に進みたいと思っても、やはり経済的な不安があって、あるいは、気持ちがあっても高校等に行けない子どもたちも少なからずいます。世田谷区内で三名だったかな、昨年度います。 そうした子どもたちを考えたときに、望んで高校に行けないということがないように、やっぱりいろんな手だてを今後講じることを要望して、賛成とします。

国民民主党・都民ファーストの会は、賛成の立場で意見を申し上げます。 今回の対象拡大ということで、虐待を受けていて、かつ児童相談所、または子ども家庭支援センターの支援を受けていた者に対象拡大をしたと。このフェアスタートという概念に照らしたときに、こういった対象拡大ということには大いに賛同しているところなんですけれども、一方で、先ほど確認もさせていただきましたが、かなりの額の寄附が、昨年度五千四百九十一万円で、今年度も見込み額でありますけれども、六千四百万円ということで、また、基金残高としても去年が二・五億円で、今年度、三億円ぐらいになりそうということで、かなり積み上がってきている状況を考えると、やはりもう少し対象拡大をしてもいいのかなということも考えているところです。 フェアスタートという概念に照らすと、先ほど部長から、親に頼ることができないというお言葉がありましたけれども、こういった何らかの児童養護的なところを経ていた子以外にも、やはり自分の夢を追い切れない、諦めなきゃいけないというような若者も多くいると思いますし、少し趣旨は違うかもしれませんけれども、先日、品川区で、理系の大学に進学する子に返済不要で年額五十四万円の奨学金ということが発表されていました。 こういった高額な学費が必要なので諦める、そういったところも対象にしていってもいいのかなと、これはフェアスタートというところからはさらに拡大になるかもしれませんけれども、子ども、若者を応援していくという意味で、今回、子どもの権利条例といったところもありますし、もう少し広くこの子ども、若者の奨学ということを世田谷区として応援していただきたいということを申し上げて、賛成とします。

立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団として、賛成の立場から意見を申し上げます。 今回の改正によって支援の対象が拡大をされたことは、評価をいたします。金銭的な支援を必要とする方々にしっかりと届けることは重要ですが、金銭的な支援のみをもって支援が完結をするわけではありません。区ではせたエールを設置しておりますが、金銭的な支援を届けて終わりではなく、困ったとき、必要とするときに居場所や相談などのケアがあることも伝え、対象者を一人にしない取組も重要です。 今回の改正では、過去に区外で虐待などを受け、行政とつながった経験がある現区内在住者は対象とはなりませんが、そういった方々も居場所等は活用できますので、一層の周知をしていただくことを要望いたしまして、賛成意見といたします。
生活者ネットワーク世田谷区議団は、本議案に賛成の立場から意見を申し述べます。 せたがや若者フェアスタート事業の見直しにより、これまで対象とならなかった若者へも支援が拡充したことは歓迎いたします。しかし一方で、家庭を頼れないにもかかわらず、いっときですら支援につながれなかったために今回の支援の対象にならない子ども、若者たちとこれからどのように出会い、つながっていくかが大切です。若者フェアスタート事業が今後より多くの若者が前を向いて一歩を踏み出せる手助けとなっていくよう、必要な拡充が行われることを要望したいと思います。 以上で賛成の意見といたします。

無所属・世田谷行革一一〇番といたしましては、基金は積み上げておくことに意義があるわけではなく、使ってこそのものであるということを会派の議員からも議会を通して何度も言ってきた、要望してきたということがございます。今回のことで、対象者の拡充、そして、基金が有効活用されるという点におきまして評価をするものであります。 ただ、今後もまだまだ基金は余剰がありますので、対象者を広げ、少しでも困っている子どもたちが救われるように方針をどんどん広げていってほしいということを要望いたします。

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第七十一号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第七十二号「世田谷区立青少年交流センター条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第七十二号「世田谷区立青少年交流センター条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、使用料の額を改定し、併せて規定の整備を図るため条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。 なお、内容につきましては、二月六日の当委員会で御報告をさせていただきましたとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。

日本共産党世田谷区議団は、世田谷区立青少年交流センター条例の改正について反対いたします。 社会教育や生涯教育に関わる施設の使用料については無償にすべきという立場を取っています。加えて、施設使用料の改定については、なぜ今改定するのかという問題に対して、コロナ禍を経て長期的にも必要な時期に改定をするという御説明がございましたけれども、一定の時期に機械的に改定するということだけではなくて、今改定することが必要なのか、適切なのかということが、そういう視点が必要だと考えます。 物価高騰が続く中で区民負担を増やすことは適切でないと考え、反対いたします。 以上です。

国民民主党・都民ファーストの会は、賛成の立場で意見を申し上げます。 この間、施設使用料の見直しということで、各所管でこういった条例の料金の改定について審査をしているところであります。会派として、子育て世帯に係る部分、あるいは子ども、若者の料金に係る部分については、これを値上げすることは子ども条例に逆行するのではないかという立場で、例えば駐輪場の料金であったり、プールといったところで、ほかの所管部になりますけれども、条例には反対をしているところです。 今回の青少年交流センターに関しては、子ども、若者自体は無料で引き続き利用ができるということを確認しておりますので賛成いたしますが、他方、この子どもの権利というところに着目して子ども条例の改正をするところでありますので、こういった施設使用料といったところでも、ここの所管が目を光らせて、この条例に逆行していないかどうかということを見続けていただきたいということを申し上げて、賛成といたします。

それでは、これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第七十二号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第七十三号「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第七十三号「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の改正に伴い、母子生活支援施設における給付金として支払いを受けた金銭の管理の規定を定めるとともに、児童発達支援センター等における職員の配置等の基準を変更する必要が生じましたので、御提案するものでございます。 なお、内容につきましては、二月六日の当委員会で御報告をさせていただきましたとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第七十三号は原案どおり可決と決定いたしました。 以上で議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和六年度一般会計補正予算(第七次)について(当委員会所管分)について、理事者の説明をお願いいたします。
令和六年度一般会計第七次の補正予算案について御説明いたします。 子ども・若者部の一般会計第七次の補正予算案及び繰越明許費の補正予算案については、初めに、七ページを御覧ください。 子ども・若者部の補正額は、約三十一億二千五百万円の増額補正でございます。そのうち、特定財源としまして約三億九千八百万円の増額となっております。 主な内容は、学童クラブ運営として約二億七千四百万円の減、認可保育施設等の一時預かり事業の推進として約二億六千百万円の減、私立保育園運営として約十九億七百万円の増、保育施設整備として約一億七千七百万円の減、国、都への償還金として約十七億八千二百万円の増などになります。 なお、八ページ以降に各歳出事業の概要を掲載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 続きまして、繰越明許費補正を御説明いたします。一八ページを御覧ください。 番号10青少年交流センター改修について、池之上青少年交流センターにおける屋上テニスコート防水修繕工事が年度内に終了しないため三千六百六十万円を、また、番号11母子生活支援施設整備について、パルメゾン上北沢における自動ドア改修及び非常用発電設備改修が年度内に終了しないため六百三十九万七千円を、それぞれ令和七年度に繰り越すものでございます。 続きまして、二〇ページを御覧ください。番号6母子生活支援施設整備について、パルメゾン上北沢におけるエレベーター改修工事における一年目の支払い額が当初の見込みを下回るため一千四百六十八万円を、また、番号7児童施設改修について、若林児童館改修工事における一年目の支払い額が当初の見込みを下回るため二千六百十万円を、それぞれ令和七年度に繰り越すものでございます。 子ども・若者部の説明は以上となります。 続きまして、児童相談所の一般会計第七次の補正予算案について御説明いたします。また戻りまして、七ページを御覧ください。 補正額は、約二百万円の減額補正でございます。 主な内容は、事業費の確定に伴います一時保護所エレベーター改修工事の減として約一千二百万円の減、国への償還金として約三百万円の増などになります。 なお、八ページ以降に各歳出事業の概要を掲載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 児童相談所の説明は以上です。
私からは、世田谷保健所の一般会計第七次の補正予算案について御説明申し上げます。 補正額は約十一億六百万円でございます。そのうち、特定財源としまして約三億三千六百万円の減額となっております。 内容は、出産・子育て応援ギフト経費の増としまして約一億七千九百万円、母子保健知識等の普及と啓発に係る国、都への償還金として約一億九千七百万円などになります。 なお、八ページ以降に各歳出事業の概要を掲載してございますので、後ほど御確認をお願いいたします。 また、子宮頸がん予防接種経費の増及び高齢者新型コロナ予防接種に係る国への償還金につきましては、福祉保健常任委員会所管となります。 世田谷保健所の説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)その他ですが、ほかに報告事項はございますでしょうか。
私より、口頭にて御報告させていただきます。 二月二十五日夜、世田谷地域に住む四歳児が自宅で死亡した事故がありました。この御家庭はせたがや子ども家庭支援センターにつながっており、養育支援等ホームヘルパー訪問事業を利用していましたが、区の契約外に利用していたところで発生したものです。 今後の捜査が想定されており、区として事実が確認できた段階で議会に御報告いたします。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

詳細はまだということは承知しているんですけれども、今、ホームヘルパー事業が区の契約外という御説明だったんですけれども、子ども家庭支援センターで養育の支援が入っているんだけれども、ホームヘルパー事業というのは区の契約外というのは一体どういうことなのか、教えていただけますか。
本家庭に養育支援等ホームヘルパー事業のほうを子ども家庭支援課を通じまして支援サービスとして導入しておりました。二月二十五日につきましては、区の事業としての契約で支援の入っていた日程ではございませんでした。

ちょっとまだよく分からないんですけれども、いいですか、所長のほうで。
こちらのヘルパー事業につきまして、区のほうで子ども家庭支援センターを通じてこの御家庭にサービスを提供していたということなんですけれども、この日はサービス事業についての日ではなかったということで、そういった意味で、契約外といった御説明になります。 ちょっと言い方が難しいんですけれども、まだ詳細がつかめていないので推測の域になってしまうんですが、この御家庭がその事業と同様なことを個人的に頼んで、どうもそれを使っていらっしゃったのかなというようなことを想定しております。

これからあれなんだと思うんですけれども、区が契約しているのと、事故があったところに行ったヘルパー会社というのは、同じ会社という理解なんですか。
ヘルパーさんについては、同一の方だというふうに確認しております。
その家庭に入っているところの事業者に確認したところでは、その事業者として派遣をしている日ではないということでございました。
今の御回答で、事業者の派遣ではないということは、個人的に利用者さんが、その御家庭が自費でお願いをしたということでいいですか。
そういった事業者から聞き取っている情報からの、これはあくまでも推測ですけれども、恐らくその家庭が、そのヘルパーの方に個人的に自費で契約をされたのではないかというふうなことを推測しております。
まだまだこれからというところで申し訳ないんですけれども、その自費で個人的にヘルパーさんを依頼していたということは、区は把握していたんでしょうか。
当該日、二十五日の日の契約については把握しておりませんでした。

以上で2報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 子ども・子育て支援について 2. 若者施策の推進について とすることに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は事前に調整させていただいたとおり、四月二十五日金曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は四月二十五日金曜日午前十時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の子ども・若者施策推進特別委員会を散会いたします。 午前十一時二十八分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 子ども・若者施策推進特別委員会 委員長