// 発言者(31名)
// 発言(282件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行いますが、レジュメに記載のとおり、案件数が非常に多くなっておりますので、理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、円滑な進行への御協力をお願いいたします。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず(1)令和七年第一回区議会臨時会提出予定案件について、報告①議会の委任による専決処分の報告(自転車事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
報告①議会の委員による専決処分の報告(自転車事故に係る損害賠償額の決定)について御報告いたします。 本件は、令和五年十一月十五日の当委員会におきまして発生報告いたしました自転車事故について、損害賠償額を確定し、専決処分を行いましたことから御報告するものでございます。 1の事故の概要でございますが、(1)発生日時は令和五年十月十二日、(2)発生場所は世田谷区内でございまして、詳細は右肩三ページ目の別紙のとおりでございます。 (3)事故内容につきましては、記載のとおり、当課職員の電動アシスト付自転車が交差点に北側から南側方向へ進入したところ、東側から西側方向へ走行してきた乙レンタカーと衝突したものでございます。 (4)相手方等につきましては右肩二ページ目の別紙に記載のとおりでございます。 2の乙への損害賠償額は十二万九千六十三円で、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補填されます。 3の専決処分日については令和七年一月二十日となります。 本件事故について改めておわびを申し上げたいと思います。大変申し訳ございませんでした。自転車の運転について引き続き職員への指導を徹底してまいります。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(2)令和七年第一回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例の一部を改正する条例、議案②世田谷区立保健センター条例の一部を改正する条例、議案④世田谷区立障害者休養ホーム条例の一部を改正する条例、また、関連する報告として(11)施設使用料等の見直しに伴う条例の一部改正についての四件について、一括して理事者の説明を願います。
それでは、施設使用料の見直しに伴う条例の一部改正についてのほうで御説明いたします。 本件につきましては、五常任委員会及び二特別委員会での併せ報告でございます。 1主旨についてです。令和六年十一月の五常任委員会で施設使用料等の見直しの考え方についてに基づき、改定検討対象とした各施設の使用料等の改定額の案を御報告し、その後、議会での御議論や区民意見募集を実施したところです。このたび、令和七年十月に施設使用料等の改定を実施するため、各所管部より、令和七年区議会第一回定例会に関連条例案を提案するものです。 次に、2の見直し施設及び改正条例についてです。次の二ページまでの一覧表に記載のとおりです。 なお、施設ごとの使用料等改定額案については三六ページから七一ページに、また、施設使用料等の改正以外の改正内容を含む条例一覧については七二ページに記載がございますが、詳細な説明については各条例所管部より御説明いたします。 本委員会の所管する条例といたしましては、二ページの表の中にございます保健福祉政策部所管分の世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例及び世田谷区立保健センター条例、障害福祉部所管分の世田谷区立障害者休養ホーム条例でございます。 三ページを御覧ください。次に、3の施設ごとの使用料等改定額案からの変更でございます。こちらは昨年十一月の五常任委員会で御報告いたしました施設使用料等の改定額の案からの変更点について記載しております。 まず(1)の区民斎場です。令和七年四月一日から実施することとしている葬儀以外での利用に係る使用料に関し、こちらも令和七年十月一日以降の使用料については額を改めます。表を御覧ください。式場については、午前九時から正午までの利用時間枠で千百円、午後零時三十分から午後二時三十分までの利用時間枠で八百円となります。次に、洋室ですけれども、午前枠は五百円、午後枠は四百円となります。 続いて(2)玉川・砧総合支所駐車場です。周辺状況や区民意見募集の結果等を踏まえ、利用時間枠及び改定額案を変更するものでございます。表を御覧ください。まず、玉川総合支所の駐車料金です。表の左から二列目に記載のとおり、現行の利用時間枠・料金、入場から退場までの時間十分までごと百円でございます。表の中央ブロックに記載のある十一月にお示しした当初の改定額案では入場から退場までの時間十分までごと百二十円としていましたが、表の右側のブロックに記載のとおり、これを入場から退場までの時間八分までごと百円へと変更します。また、砧総合支所の駐車場料金についても同様に、入場から退場までの時間を五分短縮し、十分までごと百円と変更します。 次に(3)世田谷美術館・文学館についてです。十一月に御報告した改定案では、生活保護受給者の料金区分を新設し、高齢者、障害者と同様に一般料金から減免した料金とすることとしておりましたが、世田谷区文化及び芸術の振興に関する条例の基本理念を踏まえ、世田谷区第四期文化・芸術振興計画に掲げる誰もが、身近なところで文化・芸術に触れ、親しむことができる機会の充実の取組として、生活保護受給者の観覧料を免除とする変更でございます。 続いて(4)大蔵運動場、大蔵第二運動場、世田谷・羽根木・玉川野毛町公園のテニス場の料金についてです。周辺状況や区民意見募集の結果等を踏まえ、テニス場の改定率を、公園・スポーツ施設における管理運営経費の増加割合の約二分の一の割合へと変更するものでございます。表を御覧ください。平日料金については、一面一時間以内、現行料金千四百四十円となります。十一月にお示しした当初案では一三・五%の改定率で千六百三十円としていましたが、改定率七%、千五百四十円へと変更し、現行料金の百円増といたしました。次に、土日祝日料金ですが、同様に現行料金千七百二十円から改定率七%とし、千八百四十円へと変更いたします。 四ページを御覧ください。4の区民意見募集の実施結果です。こちらは五ページの別紙を御覧ください。昨年の十一月十五日より三週間「施設使用料の改定案について」に対する区民意見募集を実施いたしまして、全体で百十六件の御意見をいただきました。主な意見については、改定案に賛成の御意見が四件、反対の御意見が八十六件、そのうち施設全般に関する御意見が三十五件、区民集会施設に関する御意見が一件、公園・スポーツ施設に関する御意見が五十件となっています。また、見直しの考え方に関する御意見が九件、その他要望が十七件となっております。 なお、こちらには主な意見を記載しており、詳細については七ページ以降を後ほど御覧ください。 四ページにお戻りください。5の今後のスケジュール(予定)です。常任委員会等へ報告後、二月の「区のおしらせ」で区民意見募集の実施結果を公表した後に、区議会第一回定例会に関連条例の改正案を御提案させていただきまして、四月の「区のおしらせ」で改定内容の周知を行う予定とし、十月に新料金適用を予定しております。 なお、十月の新料金適用に「(一部の施設を除く)」との記載がございますが、これは大田区と共同運営を行っている多摩川玉堤広場を指しており、大田区の料金改定時期に合わせて、令和八年四月から新料金適用を予定しております。 説明が長くなりましたが、以上でございます。
続きまして、議案①世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1主旨でございますが、令和七年十月に施設使用料等を改定するため、令和七年区議会第一回定例会に世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例の一部を改正する条例を御提案するものでございます。 2改正内容でございます。新旧対照表のとおりでございますが、公共施設機能の存続に要する管理運営経費の増加を背景として、施設使用料等の見直しの考え方に基づき、令和七年十月使用分より会議室等の使用料金の改定を行うものです。 3今後のスケジュール(予定)でございますが、記載のとおりでございます。 続きまして、議案②世田谷区立保健センター条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1主旨でございますが、令和七年十月に施設使用料等を改定するため、令和七年区議会第一回定例会に世田谷区立保健センター条例の一部を改正する条例を提案するものでございます。 2改正内容でございます。新旧対照表のとおりでございますが、公共施設機能の存続に要する管理運営経費の増加を背景として、施設使用料等の見直しの考え方に基づき、令和七年十月使用分より区立保健センター運動指導室の使用料金の改定を行うものです。また、運動指導室の使用時間の区分について細分化するに当たり、四月より別途規則で定め、使用料の算定方法を条例で改める旨、規定の改正を行うものでございます。 3今後のスケジュール(予定)でございますが、記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。
私からは、世田谷区立障害者休養ホーム条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 1の主旨でございます。令和七年十月に障害者休養ホームひまわり荘の施設使用料等を改定するため、令和七年第一回区議会定例会に世田谷区立障害者休養ホーム条例の一部を改正する条例を提案するものでございます。 2の改正内容でございますが、二ページの新旧対照表を御覧ください。今回の改正につきましては、第十一条におきまして、宿泊料につきまして、これまで一律一泊千七百円としていたものを、大人の料金を千七百六十円とし、新たに子どもの料金を八百八十円と定めました。 一ページにお戻りください。3の今後のスケジュール(予定)は記載のとおりでございます。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今回、施設の運営経費が上がるのに合わせて値上げということですけれども、今の社会情勢を見ると大変な物価高騰で、お米の値段なんかは去年と比べると二倍近くになっているような中で、区民生活は相当厳しい状況があると思うんです。給料、賃金についても物価の上昇には全然追いついていない、年金や生活保護に至ってはむしろ下がっているような状況もあるような中で、本当に今この負担を増やすようなことをやるのかというのが一つあると思うんです。 それから、今回補正予算とか当初予算の案が示されていますけれども、区の財政状況を見ても、これはもう本当にお金がなくてたまらないということではなくて、むしろ非常に余裕があって新たに基金に積み増しをするような状況もある中で、今上げるべきなのかということと、そもそも公共施設の負担を区民に課す考え方についても違うのではないかなと私たちは思っているんです。 質問ですけれども、この社会状況の中で区民に新たな負担を課すということに対して、区としてどのように考えていますか。
区民の暮らしを考える施策として、短期的な視点では給付金の支給などの困窮世帯の家計急変への対応という考え方もあります。一方で、長期的な視点では、公共施設の維持管理を適切に行うことで、参加を促すためのコミュニティー創出の場や災害時に安全に活用できる避難スペースの確保などといった方法もあると考えています。今回の使用料の見直しは、将来にわたって施設機能を維持するため必要であり、長期的な視点から、区民の暮らしを支えるという目的においては、区政の基本的な姿勢と異なるものではないと考えております。区民福祉の維持向上を図るためには経営資源を獲得する必要があるため、今回の区の収入規模を拡大させる施設と生活支援の施策の両面を通じて持続可能な自治体経営を推進してまいります。

質問としては、大変な中で新たな負担を課すことが区民の暮らしにどういう影響を与えると考えるかと。それから、この分野で言えば、健康づくりだとか様々な区民活動を推進していくこととの関係でどう考えるかということを聞きたかったんですが、その辺についてお願いします。
今課長が答弁したとおり、短期的なところでは、国の給付金、また、せたPayでの経済支援・活性化などを行っているところですけれども、施設に関しては、基本的な考え方として、施設機能を維持していくために定期的な見直しは必要と考えていますし、一定の区民利用の負担をしていただきたいというのが基本的な考え方です。今回の見直しに当たっても、三年ごとを基本としていますが、この間、五年間見直ししていないことや、また、具体的には、今回の見直しに当たって、前回の見直しからの物価高騰分、費用のかさんだ分を乗せるわけですけれども、それも上限を設けて三割以上は値上げにしないということ、また、子どもと若者、高齢、障害の方が使う施設については特段の配慮をしているということで、この辺の具体的な方策も含めて御理解をいただきたいと考えています。

理解はできないんですけれども、質問はこれで終わりにします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、議案③世田谷区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
そうしましたら、私より、世田谷区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 まず、本件の件名でございますが、本条例は、地域包括支援センターであるあんしんすこやかセンターの体制強化を行うために、昨年の第一回定例会において議決をいただきまして、本年四月施行としております改正条例を施行日前に再度改正する必要が必要となったため、一部を改正する条例の一部を改正する条例となってございます。 まず、1主旨でございます。地域包括支援センターに配置をしております三職種、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、これらの職種につきましては、従前より常勤職員のみの配置を認めていたところでございますが、このたび職員の人材不足等への対応を行っていくため、非常勤職員を常勤職員が勤務すべき時間数に換算すること。これを常勤換算といいますが、この常勤換算方法によりまして、そういった職員の配置ができるように世田谷区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正するものでございます。 2改正の経緯でございますが、令和六年四月一日付にて、これまで常勤職員のみの配置が認められていました地域包括支援センターに配置する三職種の員数につきまして、常勤換算にて配置することができるよう介護保険法施行規則が改正をされました。また、昨年、令和六年八月五日付にて、厚生労働省より施行規則改正に関する通知も加えてございました。これらの改正内容を踏まえまして、昨年十一月一日開催の世田谷区地域包括支援センター運営協議会にて検討を行いまして、同意が得られたことから、常勤換算を認める方針といたしました。 3主な改正内容でございますが、条例の第四条第二項に「前項の規定にかかわらず、世田谷区地域包括支援センター運営協議会が第一号被保険者の数及びセンターの運営状況を勘案して必要であると認めるときは、同項各号に定める人数について、常勤換算方法による人数」「に基づき配置することができる。」という条文を追加いたします。 4新旧対照表につきましては別紙のとおりでございます。 5施行予定日ですが、公布の日から施行いたします。 最後、6今後のスケジュール(予定)でございますが、本件を改めて令和七年第一回区議会定例会に御提案、議決いただいた後、三月に改正条例の一部を改正する条例の施行を、昨年議決いただきまして、令和六年三月五日付で既に公布をしております改正条例を令和七年四月一日に施行いたします。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、議案⑤世田谷区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 1の主旨でございます。区立施設においては、平成三十一年一月より就労定着支援事業を開始いたしまして、就労した障害者に向けた職場への定着支援に積極的に取り組んでいるところでございます。一方、東京都の指定を受け事業を実施するための要件として、施設面、人員体制面に加え、事業実績が更新の要件となっております。そのため事業実績に応じた施設運営が継続できるよう世田谷区立障害者福祉施設条例について、規定の整備を図る必要があることから、改正する条例を令和七年区議会第一回定例会に御提案するものでございます。 2の就労定着支援事業の概要でございますが、就労定着支援事業は、就労移行支援事業や就労継続支援事業(B型)等の利用者が、一般就労へ移行した障害者の就労に伴う生活面の課題に対しまして、企業、自宅への訪問等により、必要な支援を行うものでございます。通常は、一般就労をさせた場合、その就労させた就労移行支援事業所等が当初半年間は定着支援を行いまして、その後、三年間につきましては就労定着支援事業所において定着支援を行うこととなります。 指定要件でございますが、就労定着支援の更新の際には、過去三年間で年平均一人以上、利用者を就労移行させた実績が必要となっており、この要件を満たさない場合、指定を受けることはできませんが、新たに一般就労につなげることにより、再度指定要件を満たせば、就労定着支援事業所として指定を受けることができることになっています。主に一般就労につなげることを目的とした就労移行支援事業におきましては、定員の少ないところも多く、この要件を満たさなくなることが考えられるため、このたび条例改正を行うことなく事業を継続できるよう規定の整備を図るものです。 なお、一般就労した方につきましては定着に向けた支援が必要なことから、指定を受けられない期間におきましても、指定管理業務として必要な定着支援は行います。区立就労定着支援指定事業所につきましては記載のとおりでございます。 3の改正内容でございますが、資料の五ページを御覧ください。別表第2の備考につきまして、1のところでございますが、当該施設が当該障害福祉サービスを行う事業者として指定を受けている期間において行われる旨の規定を追加するものでございます。 一ページにお戻りください。4の施行日及び5の今後のスケジュール(予定)については記載のとおりでございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、議案⑥世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例及び議案⑦世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の二件について、一括して理事者の説明を願います。

私からは、世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例、また、世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、一括して御説明をいたします。 まず、1の主旨でございます。児童福祉法の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準により条例で定めることとされている世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例について、今般、内閣府令が改正され、また、東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の改正が予定されているため、本条例の一部を改正する条例案を令和七年第一回区議会定例会に提案するものでございます。 2の主な改正内容でございます。(1)の栄養士等の配置についてでございますが、国の法律によりまして栄養士法が改正され、従前、管理栄養士国家試験は、栄養士の免許を受けた者でなければ受けることができなかったところ、改正後におきましては、管理栄養士養成施設卒業者については栄養士免許の取得が不要となりました。これに伴い、本条例において、栄養士の配置等を求めている部分につき、管理栄養士を追加するものでございます。 (2)一体的な支援の環境整備についてですが、内閣府令の改正に伴い、令和五年四月より、児童発達支援事業所が併設している認可保育施設等と同一施設内で保育や療育を行う場合、両施設特有の設備、専従の人員の共有、兼務が可能となっておりました。一方、認証保育所においては、併設している児童発達支援事業所と特有の設備、専従の人員の共有、兼務ができなかったところ、認可保育施設等と同様に一体的な保育や療育を行うことが可能となる都条例の改正が予定されております。これに伴い、本条例において、児童発達支援事業所と認証保育所が交流する際、障害児の支援に支障がない場合に限り、特有の設備、専従の人員の共有、兼務が可能となるよう、職員の配置基準等の改正を行うものでございます。 3改正案は別紙の新旧対照表(案)のとおりでございますが、後ほど御確認いただければと思います。 4施行予定日、5今後のスケジュール(予定)は記載のとおりでございます。 続きまして、世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。 次の資料を御覧ください。1の主旨でございますが、児童福祉法の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準により条例で定めることとされている世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例について、今般、内閣府令が改正されたため、本条例の一部を改正する条例を、令和七年第一回区議会定例会に提案するものでございます。 2の主な改正内容でございます。(1)の栄養士等の配置についてとありますが、先ほど御説明しました指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例と同様の改正内容になります。 3改正案ですけれども、別紙新旧対照表(案)のとおりでございます。こちらも後ほど御確認いただければと思います。 4施行予定日及び5今後のスケジュール(予定)は記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、議案⑧世田谷区プールの経営許可等に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
世田谷区プールの経営許可等に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。 1の主旨ですが、刑法等の一部を改正する法律により罰則に関する規定の整備が行われました。これを受け、区として世田谷区プールの経営許可等に関する条例の一部を改正する条例を令和七年第一回区議会定例会に提案するものでございます。 2の改正内容です。条例第十条において「懲役」を「拘禁刑」に改めるものです。 3の改正案につきましては次ページ新旧対照表のとおりでございます。 4施行予定日、5今後のスケジュール(予定)につきましては、記載のとおりです。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(3)成人歯科健康診査及び歯周疾患改善指導の対象年齢拡大について、理事者の説明を願います。

私からは、成人歯科健康診査及び歯周疾患改善指導の対象年齢拡大について御説明をさせていただきます。 まず、1の主旨でございます。区では、健康増進法に基づきまして、これまで四十歳から七十歳の五歳刻みの区民を対象に、世田谷、玉川両歯科医師会に委託しまして成人歯科健康診査等を実施してございます。近年、若年者の歯周病の罹患率というものは増加傾向にございまして、国では、令和六年度から健康増進法に基づく歯周疾患検診の対象年に二十歳と三十歳を加えたところです。区におきましても、若い世代など健康に関心の薄い方に対する健康づくりへのアプローチが課題となっている中、ライフステージに応じた口腔の健康づくりを推進するため、成人歯科健康診査等の対象年齢に二十歳と三十歳を追加するものでございます。 2の拡大する対象年齢ですけれども、年度末年齢が二十歳、三十歳の区民でして、3の想定件数にございますとおり、これまでの四十歳以上の実績を踏まえまして、対象人口の一割程度が成人歯科健診を受診すると想定してございます。それぞれの下段にございます歯周疾患改善指導ですけれども、歯科健診受診者のうち必要があると認めた方に対して行う口腔ケア指導でございまして、健診受診者の八割程度を見込んでございます。 4の拡大に伴う所要経費でございますが、二千万円程度、対象者の拡大に伴って歳出増となりまして、内訳でございますが、自己負担が二百円、生活保護受給者等への減免がございまして、単価は異なりますけれども、記載のとおりでございます。 二ページを御覧ください。歳入ですけれども、五百万円程度の増でございまして、こちらは成人歯科健康診査の部分に係る特財ということになります。基準単価ですとか自己負担の違いから、実質三分の一程度の歳入となってございます。 5の周知方法(予定)、6の今後のスケジュール(予定)は、記載のとおりです。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

こちらの成人歯科健診ですけれども、他区では、近隣の区では二十歳からというのはもう始まっているところもあったので、やっと世田谷区ができて喜ばしいことかなと思っているんですが、今お伺いすると一割程度が受診する見込みで想定ということで、対象者の一割というのは結構低いかなと思っておりまして、周知が必要なのではないかと思っております。拡大に伴う所要経費というところでは健診の実費しか積まれていないと思うんですけれども、周知をするための費用みたいなところとかは考えていらっしゃらないのでしょうか。

対象者の一割程度という実績でございますけれども、四十歳、五十歳、六十歳の対象年齢の方全員に対して受診券を送付する形で実施しておりまして、今回の二十歳、三十歳につきましても、全員を対象に受診券を送付させていただいて、受けられる歯科医院のリストとともに御送付させていただくというやり方でやってございます。なので、実際には全員の下に受診券が行くので、勧奨ということはできておるのかなと思っております。 一方で、かかりつけ歯科医がいらっしゃる割合も一定程度いることから、その方々はもしかすると、例えば歯科医師会に加盟していない歯科医院もたくさんあるんですけれども、そういったところで受けられているとか、職場のそばをかかりつけにしていたりする方も多くいらっしゃる中で、私ども地域の中でできることとすれば、地域の歯科医院で受けるということをお願いさせていただいているというところもございまして、このような実績になっているのかなと想定しているところです。 こちらの金額ですけれども、全体のパイから割合で出して二千万円増としていますが、受診券発行ですとかポスター、チラシを作って歯科医師のほか、医者ですとか、薬剤師会とかに送付するものも案分して計上しているところです。

一応その周知のための費用もここに含まれているということで、少し安心をしたんですけれども、一割というのが、まあ、大体そういうものだよねというふうになってしまえばそれまでなんですけれども、もっともっと増やしていく必要もあると思うので、ぜひ諦めずにやっていただきたいな。 あと、職場の近くで受診するとか、大学の近くで受診するみたいなところとかも多分あると思うんですけれども、その場合、この受診券は世田谷区内でしか使えないのか、そうではなくて、ほかの区でも使えるのかとか、そのあたりの情報を教えていただきたいのと、それも周知が必要だと思うので、ぜひお願いしたいところなんですが、いかがでしょうか。

現実は、先ほども少し申し上げましたが、世田谷歯科医師会と玉川歯科医師会に委託をする形で実施していることから、世田谷区内の歯科医院での運用と、一点、杉並区と協定を結びまして、杉並区さんの歯科医師の中から手を挙げていただいた方を杉並区の歯科医師会に委託する形で実施してございます。ニーズ等を把握して、今後杉並区のような対応をする必要があるのかといったことにつきましては少し検討課題として持たせていただきますけれども、全地域で行うには大分やり方を変えなくてはいけないということ。あと、国のほうで、令和四年度から骨太の方針という中で国民皆歯科健診みたいな話が出ている。その中では職域も念頭には置いているというふうには言っているんですが、具体の話は一切進んでいないということで、なかなかそれが見えない中で、世田谷区としても他区の状況を見据えて、今回、二十歳、三十歳に拡大したというところでございます。 御説明は以上です。

今くろだ委員の指摘にあったような内容は、その案内に明記するという理解でいいんですか。

実際には、世田谷区内で使われることですとか、杉並区のというところはお伝えしているところです。ただ、今、後半で申し上げた国の方針などは、現時点では区民の方に御案内として御周知するということは特段考えていないところです。

世田谷歯科医師会と玉川歯科医師会の二つの歯科医師会の先生方に御協力いただくんですけれども、住んでいるエリアによって、例えば区民の方が、じゃ、私が住んでいるところは玉川歯科医師会でなければ駄目なのかとか、世田谷歯科医師会の先生でなければ駄目なのかみたいなお問合せがあるんですが、それについては明記されているんでしたっけ。要するに区内どこでもいいんですよね。

歯科医師会に委託をしている関係上、加盟している歯科医院のリストを併せて送付して、ここで使えますという形での御案内になりますので、もしかすると区民の方には、私が使っている歯科医院が入っていないなと思われる方もいらっしゃるのかなとは思っていますが、現状の進め方としては、委託という形でやらない限りは、この受診券をどのように使うかというのを各医院と個別でやっていくのは非常に難しいかなと思っております。
確認の意味で質問なんですけれども、自己負担が二百円ということになっているんですけれども、他区では無料という区もあるように思うんです。その辺でこの二百円を徴収、頂くということはどういう意味があるのか、お願いします。

先ほど歳入の御説明の際も、単価が違うのは基準単価と自己負担の考え方が違うということで申し上げました。先ほどの二ページに成人歯科健診の国単価が出ております。生活保護受給者で減免されている方、つまりただな方は五千三百二十円でできるでしょう、だから一件当たりこれをお支払いしなさいというのが国の考え方。一方で、やはり健康診査ですので、自己負担は必要だという考え方の下、千六百円という金額を取るのがベースだということで国からは出ているという中で、世田谷区としては区民の負担を軽減し、低額で受けられることで歯科健診を受けてみよう、そして、かかりつけ医とかいうことにつながってくればいいなということで、低廉な金額に抑えているというのが今の状況でございます。

さっきのくろだ委員の質問で真鍋さんが答弁されていたんですけれども、四十歳、五十歳、六十歳、七十歳と十歳刻みで受診券を配っていると。ということは、五歳刻みの区民に対してこの制度があるにもかかわらず、受診券は十歳刻みで、五歳刻みには配っていないということですよね。なぜにそういうことになっているんですか。

もともと健康増進法に基づく施策として実施しておりまして、健康増進法はこれまで四十歳、五十歳、六十歳、七十歳の方を対象に実施してきてございます。それに加えて今回、二十歳、三十歳を追加したということで、今回、二十歳、三十歳を受診券を配っての受診に追加しました。一方で、機会の拡充ということで、他区の状況も見ながらということで、世田谷区としては、四十五歳、五十五歳、六十五歳の方には、申込みをしていただかなければならないんですけれども、対象として周知をすることで実際に受けたい人が受けられるようにしているというのが状況でございます。

区民の口腔衛生を上げていくということで、先ほど一割ぐらいしか、二十歳、三十歳は上がらないのではないかと言っていましたけれども、多分この率は上げていったほうが区民にとってはいいことだと思うんですよ。恐らく四十歳、五十歳と十歳刻みであれば受診券が届くので、受診率というのは多分……。 じゃ、聞きますけれども、受診率は、四十歳、五十歳、六十歳、七十歳と四十五歳、五十五歳、六十五歳とではどれぐらい乖離があるのかというのを今出せますか。

受診券を配っている四十歳、五十歳、六十歳、七十歳については一割を切る九%程度です。一方で、受診券を配付していない四十五歳、五十五歳、六十五歳については一%を切る状況でございます。

そうですよね。やっぱり受診券があれば。一割というのも非常に低い数字ではあるんですけれども、刻みが五歳単位だと一%を切ってしまうというのは、そもそも周知されていないということ。だったら、その世代にも受診券を配って、率を上げていくことによって、十年刻みよりも、五年刻みのほうが、五年ごとに来るのだったら、じゃ、五年ごとに行きましょうというルーチン化してくる可能性もあるので、口腔衛生向上は全ての病気に関わると歯科医師会の先生方からも聞いているので、この率を上げていくためには、受診券を五歳刻みで配っていくことで周知も上がっていくと思うので、ぜひそういった取組は考えられないですか、いかがですか。

歯科健診のようなものは、本来、歯科医師の方から言わせると、半年に一回とか、一年に一回来ていただくのがベストだと聞いております。その中で公費を使って保健行政として行っていくもので、全部を負担するということは非常に難しいと思っていて、先ほども申し上げたとおり、何かを機会としてかかりつけ歯科医をつくっていただくということが非常に大事だと思っています。五年刻みだから、五年に一回というよりは、こういう形でいくことによって、健診というものをやっているんだ、こういうものは定期的に行ったほうがいいんだ、そのきっかけになればというところで財源の負担も検討、考えた上で、このような形になっています。 くろだ委員からも御発言あったとおり、真ん中の一%上げるよりも、一〇%を上げていくというところに注力していかなければいけないというふうには受け止めてございます。

最後にして、意見にしますけれども、五歳刻みの制度があるにもかかわらず、周知をほぼされていないで、パーセンテージが上がっていないというのは何のためにつくったのか、歯科医師会さんの手前上やっているような気がしてしまう部分もあるので、本当は半年とか、定期的に行くのがいいというのももちろん理解しているんですけれども、なかなか行かないと、行かない期間がどんどん延びていってしまうので、制度としてあるのであれば、それは区民の方々に利用してもらう。お金の問題もあるというふうに言っていましたけれども、制度として構築されているんですから、これが使われるようにしていくのが仕組みですからということで、意見として終わります。
関連してお伺いしたいんですけれども、このお手紙が来たときに、受診できるお医者様のリストが結構少ない印象があって、今のお話だと、歯科医師会さんに委託しているということで、ある意味お任せなんですけれども、歯科医師会さんに入っている診療所が全て一覧表になっているのか、それともその中でも手挙げ式なのか、その辺を教えてください。

歯科医師会さんに委託をし、歯科医師さんのほうでこれに手を挙げる方ということでリストを作っていただいて、実施しています。そんなに少なくない数、多めの数で歯科医師会さんに入っていらっしゃる方は手を挙げていると聞いていますが、歯科医師会さんの加盟の率としてはあまり高くない。そもそも歯科医師会さんに入っていない歯科医師も結構いらっしゃると聞いているので、なかなか世田谷区内の歯科医院全部を網羅するような形にはなっていないというのが現状でございます。
やっぱり残り九〇%の皆さんが健診を受けていないということではないと思うんです。かかりつけの歯科医師のほうにはかかっているんだと。今、歯医者さんのほうでも定期的な健診をというのをすごく勧めていますから、全く口腔ケアをされていない、診療や診察を受けていない方ではないと思うんですけれども、リストをもう少し増やす工夫が必要なのではないかなと思います。これは意見にしておきます。

この間、くろだ委員、加藤委員、関口委員と受診率の話があるかと思うんですけれども、日本は幸い国民皆保険制度が整っているがゆえに、何か起きてから受診をするという方が多くて、福祉、医療がすごく進んでいるデンマークとか、ドイツとかでは、基本的な医療は無償であるにもかかわらず、歯科医だけは果てしなく高額だみたいなところがあって、それは、予防歯科医療、予防歯科健診をしっかり進めていくためにそのような仕組みを取っているものだと思うんですけれども、日本も増大する医療費を削減するとかといった目的のためにも、歯科予防を進めていかないといけないなと思っている中で、一割だったりという受診率をどのように上げていくのかというところで、今その受診券とチラシというか、案内文みたいなものを送っているとは思うんですけれども、一割とかというのではどうしようもないと思っていて、その案内文を、例えばもうちょっとチャレンジングな取組として、RCT、ランダム化比較試験というんですか。送る内容を変えてみるとか、QOL向上のために行きましょうというような案内文の送付の仕方と医療費削減のためにも皆さん行きましょうみたいな形でいろいろ実験をしながら受診率を高めていかないといけないのではないかなと思うんですけれども、そういった取組だとか、工夫だとかというのは実施できないんでしょうか。
今おっしゃられた御指摘は、多分ナッジなどを活用して、体のほうもそうなんですけれども、住民の方の行動変容に自然につなげていくというお話で、先ほど歯科の受診率のお話をしました。受託医療機関側の受皿の課題ということもございますが、しっかりと見ていくと実は非常に健康格差が多い。一方では、八〇二〇の達成者の方もかなり多くて、実は八〇二五にしたらどうかとか、本当にメンテナンスされている方と、やはり根強くあるのは、痛くなったら受診するのでいいですという方があります。このあたりが、実は今日の御説明の中に入ってございますが、早期からのかかりつけ歯科、痛くない段階からの習慣化のメリット、必要性をきちんと若いうちに取り組んでいただく。そういった基盤があった上で、広報ですとか受診のアクセスを上げていくという段取りがございますので、セットになっている歯周疾患改善指導事業というのはまさにかかりつけ歯科医の推進でございます。取りあえず手間はかかりますが、二十代、三十代にも付加させることで、今先生方から御指摘があったような趣旨に沿うような取組を進めてまいりたいと思ってございます。

今の議論、それぞれ聞いていて、本当に受診率上げるためには、行動経済学ではないですけれども、範囲を広げる。今、関口委員おっしゃったように、やっぱり広域で使えることにすることと、もう一つ、歯医者さんの数はコンビニの数より多いとまで言われている中で、自分自身の体験を思い起こしても、二十代、三十代で近隣の歯医者に行ったことはほぼないんですね。やっぱり職場の近くに行くということが多かったり、先ほど大学という話もありましたけれども、そういうことを踏まえると、すごく狭めて送っても、行きづらいということであれば、その議論があったか、ないかを聞きたいんですけれども、もっと広域にする。プラス、今申し上げたように通いやすさを追求していくような方法論というのが本来は必要なのではないかなと思うので、そういう議論というのはここではあるんでしょうか。

そこまでの議論はできていないんですけれども、別の件を持ち出しますと、受診券方式というのは、例えば妊婦健診であったり、そういったものにも使っています。こういったものはなかなか区内では全て収まらない部分もあるので、東京都、医師会、区、市、町村という五者の協議の中で決めていって、共通受診券方式というものを皆が一致してやるというふうになって初めて実現可能になるものです。 一方で、この歯科健診は各区やってございますけれども、いろんなやり方に差がある中で共通受診券方式をということはほかの区からも今の時点では出ていないという状況なので、なかなか一足飛びにすぐに実現できるというのはちょっと困難な状況なのかなと考えてございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に(4)世田谷区夜間こころの電話相談事業について、理事者の説明を願います。

それでは続きまして、世田谷区夜間こころの電話相談事業について御説明いたします。 1の主旨でございます。こころの相談機能につきましては、令和二年、区立保健センターにこころの相談機能を整備しまして、世田谷区夜間・休日等の電話相談窓口としまして、必要な支援に区民をつなぐ専門相談と、精神疾患を経験している当事者によるピア電話相談を開設して実施してございます。令和六年度からの健康せたがやプラン第三次では、こころの健康づくりの推進ですとか相談支援体制の強化というものを掲げてございます。併せまして、外郭団体将来ビジョンにおいても、総合プラザの場を活用したこころの健康の普及啓発といったものも掲げて、その取組を進めることとしてございます。 今般、こころの健康づくりの一層の推進に向けまして、区と保健センターで互いの特徴を生かしまして、役割を明確にして今後の取組を進め、区民の命と健康を守る専門性の高い相談に対応するため、夜間・休日等こころの電話相談事業の再構築を図るものでございます。 2に現状の課題を記載してございますけれども、まず(1)相談内容の変化への対応でございます。高止まりする摂食障害や依存症などの課題に加えまして、若者や女性の自殺者数ですとか自殺未遂者搬送件数の増加傾向など、精神保健医療の課題は裾野が広がってございます。こうしたことからも、専門的知見から、相談者の主訴というものをしっかりと受け止め、都内関係機関と連携しながら、高度な対応ができる体制が求められているところでございます。 続きまして(2)精神疾患の悪化に対する緊急対応でございます。相談者の精神状態、波で言うと、かなり波が高いとき、低いときとございますけれども、例えば低いときには介入的な対応というものも必要になってきまして、電話相談に求められるものは高度化してございます。緊急性のある相談にも対応し、区民の命を守る相談窓口として、緊急時速やかに都事業ですとか警察、消防などと連携するとともに、精神保健医療等の専門職によるバックアップ体制の確保が求められているところです。 二ページを御覧いただけますでしょうか。(3)として閉庁時の相談体制三百六十五日の実現ということで、夜間というものは不安が高まる時間帯でもございまして、こういった時間帯でも相談につながることができるよう、相談機会の拡充、充実が求められているところでございます。この間の電話相談等における統計的な資料としては四ページに添付してございますので、後ほど御覧いただければと思います。 3の今後の事業実施についてでございます。先ほど申し上げた課題に対応する相談窓口とするためには、専門性を備えた相談員を確保するとともに、緊急事態に対応できる体制が不可欠になってきますことから、保健センターが実施している夜間・休日等こころの電話相談のうち専門相談につきまして、令和七年度より区事業として事業委託をして実施したいというものでございます。 電話相談の概要は下の表になります。右側が現行の内容ですけれども、開設日を週五日から週七日に、開設時間は、平日三時間、土曜日、祝日四時間から全日五時間に拡充いたします。また、気軽に相談しやすい、そして、必要に応じて健康づくり課等につなぐという現状のものに加えて、救急医療、警察等との連携ですとか、専門職によるバックアップ体制といったものを確保してまいります。 4の所要経費でございます。歳出で一千百四十万円程度、歳入は国庫補助二分の一を予定してございます。 5の区民周知ですけれども、区ホームページ等はもちろんでございますけれども、既存の専門相談の電話番号にて、四月一日以降、音声のアナウンスを行いまして、新たな電話番号をお伝えするということで、相談者がかからないようなことがないようにしたいと思ってございます。 三ページを御覧ください。6その他でございますけれども、これまで電話相談事業を実施してきました保健センターですけれども、先ほど申し上げましたとおり、ビジョンには当事者の活躍の場の創出などを掲げてございまして、そちらの円滑な実施のためにも当事者活動を促進しますピア電話相談は引き続き実施していただきまして、そのノウハウ、知見を生かした理解促進ですとか交流の場づくりといったものを進めてまいります。 最後に、7今後のスケジュール(予定)でございますが、本委員会の報告後、速やかに公募を開始しまして、三月十四日には事業者を決定し、四月一日以降、事業を開始してまいりたいと考えてございます。 御説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

大変重要な事業だと思うんですけれども、週七日、夜の五時から十時まで、二回線の事業というのはハードルが高いと思うんですよ、受け入れる事業者が。見込みがあるんですか。

今回の予定経費ということで書かせていただいていますとおり、予算要求に当たってお見積りを出していただいた業者はございます。一方で、これまで保健センターさんにやってきていただいたところもございますので、実現可能性等につきましては交渉をさせていただいたところですけれども、今の体制ではこの条件ではなかなか難しいですよということで、役割分担を明確にしながら強みを生かしてやっていきましょうというようなお話をしていたところでございまして、事業者が少ない可能性はございますけれども、ないという状況ではございません。

例えば既にこういう事業をされている事業者とか、経験のないところは多分できない事業だと思うので、委託はしましたけれども、事業はなかなかうまくいきませんでしたということのないように、やはり経験あるところにぜひやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。要望です。

拡充する方向で、すばらしいと思うんですけれども、今やっている相談の実績であるとか、傾向であるとか、そういうことが分かったら教えてください。

すみません、先ほど御説明を割愛してしまいましたけれども、四ページの別紙を御覧いただいてもよろしいでしょうか。こちらがこの間の電話相談件数になります。一番上ですと、左側のグラフが専門相談の数になっておりまして、令和二年から保健センターで実施しておりますが、当初週四日で実施してございます。令和二年度、令和三年度は週四日が千七百件程度ということです。令和四年の九月から週五日に拡充をして実施してございます。半年ぐらいが週五日ということですけれども、その結果、二千二百件弱ということで上がっていまして、令和五年度は通年で週五日になったというところで、三千九百件というような数字となっていまして、やはり開設の日数が増えれば相談は増えてくるというような実情です。 2に相談内容(専門相談)の内訳を書いてございますが、全体的に数が上がるんですが、3と4に少し重ためのものを切り出してございます。専門相談の中で自殺念慮、死んでしまいたいとか、死のうと思っているとか、そういった自殺企図をにおわすような御発言とか御相談というものが令和二年から比べるとちょっと右肩上がりで上がっているような状況が見てとれます。併せて4で緊急対応が必要な事例も、数は少ないですけれども、出ているというような状況です。例えば家族に対して暴力を振るってしまったとか、自損というよりは他害のような話も相談の中では出てきていると。このような状況を踏まえて、少し緊急対応なども必要だという考え方に至りまして、今回の御報告とさせていただいております。

やはり間口を広げると相談の件数も増えるということですし、非常に重い相談にも乗って対応しているということなので、これはしっかり進めていただきたいと思います。
質問なんですけれども、拡充はすごくすばらしいと思っていますし、少ないながらも手を挙げてくださる事業所もいるということで、大変喜ばしいんですけれども、二十二時までという時間帯は、やっぱりもう少し長くというふうにどうしても思ってしまうんですけれども、もし分かれば、時間帯ごとの相談件数みたいなものがあれば教えていただきたいんですが。

手元にはないんですけれども、細かい資料の中では私もちょっと見たことがあって、僅かながら遅い時間のほうが多いですけれども、七時から十時でやっていますので、恐らくそんなに大差はない。三時間の中で一時間ずつ切るだけなので、あまり大きな差はなかったように記憶しているところです。
分かりました。三時間の中で大差がないということなんですけれども、肌感覚的には、主観的に、やっぱり夜のほうが、特に成人の方なんかはお酒も飲んで、夜更けに向けて気持ちがだんだん下がっていってというところで、電話が突然かかってきたりとか、少なからずそういう気持ちになることもあるのかなと思いますので、この拡充を受けて、今後の運用の中でそういった時間帯についても考えていただければと思います。意見とします。

これは子どもの話になってしまうんですが、この間、子どもの数が過去最少なのにもかかわらず、子どもの自殺者が過去最多を更新したというようなニュースがあったり、若い人たちの自殺だとか、オーバードーズだとか、本当に深刻化する中で、言いたかったことは関口委員と同じところではあるんですけれども、例えば夜遅くだけではなくて、最近は早朝。モーニングデプレッションという、朝、すごい落ち込んでしまってというようなこともある中で、こうやって拡充されることは本当にすばらしいことだなと思いつつ、もっともっとやってもらいたいなというところもあるんです。限界はあるんだろうなと思いつつなんですけれども、質問としては、区では二十四時間対応だとかというのはすごく難しいと思うんですけれども、例えばNPOだとか、電話相談だけではなくて、チャット相談も含めて二十四時間やっているほかの機関が多くあると思うんですけれども、区がやっていない時間帯はそういったところの情報をしっかりお伝えしていかないといけないと思っているんです。ホームページとかを見ても区と都だけの情報に終始してしまっていると思うんですけれども、そういった連携みたいなものを通じて幅広く支援していくということはできないんでしょうか。

相談窓口は恐らくその一か所だけということではなくて、数ある中で私どももこんなところに相談できますというところでリーフレットを作って、様々な番号を記載して、御自身に合ったところにお電話していただいたりすればいいかなと思っている中で、東京都などの事業では二十四時間対応でやっているところもあり、そういったこともチラシであったり、その支援者に持っていただくようなリーフレットにも記載しているので、そういったところで情報提供しながら、限られてはいますけれども、その時間にやっていたりするところにつながっていただきたいということで周知を進めているところではございます。

電話をされる方が事前にチラシをもらって、チラシを見てとかリーフレットを見て電話をするかと言われると、どちらかというと、何となくインターネットで、自殺したいとか、死にたいとか、そうやって調べたりなんかする中で相談先を見つけて連絡することが多いのかなというふうに何となく印象として思います。ということで、区のホームページとかでもリーフレットのような形で相談先を紹介していく必要もあると思うんですけれども、いかがでしょうか。

区のホームページにつきましても、リーフレット同様、例えばこころの相談みたいなもののページのトップ画面を開くと、数ある電話相談につながって、そこからまたリンク先に飛んだり、電話番号に飛んだりするような工夫はしてございます。より見たい方、電話したい方がつながれるようにホームページの工夫も考えますが、現状としてもできることはやっているかなというふうに考えてございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に(5)令和七年度の予防接種事業について、理事者の説明を願います。

私からは、令和七年度の予防接種事業について御説明いたします。 初めに、1帯状疱疹予防接種の定期接種化についてです。(1)の主旨ですが、区では、令和五年七月から、区民が帯状疱疹予防接種を受けやすくし、帯状疱疹の発症及び重症化を予防することを目的として、東京都の特別補助事業を活用して、予防接種費用の一部を助成してきました。このたび、帯状疱疹予防接種は、令和七年四月から、重症化予防を目的に予防接種法上のB類疾病に位置づけられて、法に基づく定期接種として実施されることとなりました。これを踏まえて、以下のとおり定期接種を実施いたします。 (2)事業概要です。①開始時期は令和七年四月一日としています。 ②対象者ですが、アの六十五歳の方、イの六十歳以上六十五歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害をお持ちの方、ウとして、五年間の経過措置としまして、七十歳から五歳刻みで百歳までの方、また、百歳以上の方については、来年度に限り全員対象となっています。 ③の自己負担額ですが、生ワクチンについては一回接種で四千円、不活化ワクチンについては二回接種で、一回につき一万円の自己負担としています。 なお、こちらの接種単価につきましては協議をしているところですので、現在の想定金額としまして自己負担額は接種単価の半額程度で算出しておりますが、詳細が決まりましたら別途お知らせいたします。 ④の予診票ですが、申し上げましたとおり、単価の設定がまだ先になりますので、五月から六月頃に、②の対象者の方には個別に郵送します。ただし、イの方に関しては個別の申込みが必要となります。 ⑤の実施方法は区内指定医療機関の接種で、こちらに関しては特別区の相互乗り入れ制度を使って、世田谷区以外の二十二区でも対応が可能です。 ⑥の周知方法はお示しのとおりで、⑦の予算(案)としましては約六千二百六十二万円余を見込んでおります。 続きまして(3)任意接種になります。令和五年七月から東京都の特別補助事業を活用しながら接種費用の一部を助成してきましたが、令和七年度に関しても東京都の補助事業の継続が確定した場合は費用助成を継続したいと考えております。 ①対象者ですが、アの五十歳以上六十五歳未満の方、イ、帯状疱疹発症リスクの高い十八歳以上五十歳未満の方に関しては、例えばがんの治療などで抗がん剤を使っているといったリスクが高い方からお申込みをいただいて、対応するという形になります。 ②の費用助成に関しても二つのワクチンが使えまして、生ワクチンが一回四千円、不活化ワクチンが二回で、一回につき一万円を想定しております。 ③の予算(案)としましては一億二千五百九十万円とし、東京都の補助があった場合は半額が入ってくる形になります。 続きまして、2HPVキャッチアップ接種等期間の延長についてです。(1)の主旨ですが、現在、従来の定期接種の対象者に加えまして、令和七年三月末を期限として、接種の機会を逃した方のためにキャッチアップ接種を実施してきました。しかしながら、期限が迫ってきたことにより接種の希望者が急増しまして、ワクチンの在庫が不足して希望する方が接種できない状況が発生しています。それを踏まえ、キャッチアップ接種期間中の三年間に一回以上接種している方については、期間終了後も公費で三回の接種を完了できるよう、経過措置を設けることが厚生労働省の厚生科学審議会において了承されました。 (2)の事業概要です。①対象期間は令和七年四月から一年間、令和八年三月三十一日までとなります。 ②の対象者ですが、アのキャッチアップ対象者(平成九年度生まれ~平成十九年度生まれの女性)でキャッチアップ接種期間(令和四年四月~令和七年三月三十一日まで)に少なくとも一回以上接種している方及びイの令和七年度に新たに定期接種の対象から外れる者。こちらは、今年度は高校一年生が定期接種の最後の学年になるんですが、四月から高校二年生になる方に関しても、令和四年四月一日から令和七年三月末までに少なくとも一回以上接種している方は対象となります。 ③の実施方法は、先ほどと同じの区指定医療機関での個別接種です。 ④の周知方法はお示しのとおりです。 ⑤の予算(案)につきましては一億五千万円余を計上しております。 続きまして、3男性HPV予防接種助成事業における経過措置の創設についてです。(1)主旨ですが、本事業は、令和六年十月より費用助成を開始しております。本ワクチンは三回の接種が必要となりますが、標準的な接種間隔で接種すると接種完了まで六か月の期間を要します。令和六年十月中に一回目を接種できなかった場合は、年度末までに三回の接種が完了しないということになりますので、対象者が平成二十年度生まれの方の場合、翌年度は本制度の対象外となってしまうことから、残りの回数の助成を受けられない事態が発生してしまいます。また、先ほどもお話ししたとおり、昨年秋以降、ワクチン不足という状況が起きまして、希望する方が接種できていない状況が発生しておりますので、令和六年十月から令和七年三月末までの間に一回以上接種している方に関しては、期間終了後も公費で三回の接種を完了できるように経過措置を設けたいと考えております。 (2)の事業概要です。①対象期間は令和七年四月から令和八年三月末までです。 ②の対象者は平成二十年度生まれの男性で、令和六年十月から令和七年三月までに少なくとも一回以上接種している方になります。 ③の助成回数は残りの回数で、二回までとなります。 ④の自己負担ですが、こちらは自己負担なしとなります。 ⑤の実施方法と⑥の周知方法はお示しのとおりです。 ⑦の予算(案)としては、こちらの経過措置の方に関しては七百四万円余を予定しております。 最後に、4今後のスケジュール(予定)ですが、お示しのとおりとなっております。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今御説明のあったHPVのキャッチアップ接種と男性HPV予防接種助成事業に関してなんですけれども、こちらはそれぞれ三回打たなければいけないというところもあって、どれぐらいの方が打っているかという接種率を出すのは難しいというのは認識しているんですけれども、どれぐらいの方が打っていらっしゃるのか、ざっくりでいいので教えてください。

予防接種に関しては市町村業務となっておりまして、各市町村が接種の状況を把握しております。世田谷区におきましては、世田谷区民として打っていらっしゃる方に関しての数は把握しているんですけれども、特にキャッチアップ世代の方は高校二年生以上二十七歳程度ということで、既に別の自治体で接種されて世田谷区に転入された方に関しては履歴が分からないという形になります。 そのような中で、令和六年度のキャッチアップ対象者が区内に約四万七千人いるんですけれども、十一月末までの実績で六千五百二十八人が一回目として接種しています。この一回目の方々が本当に今まで打っていなかったか、たまたまうちで把握したのが一回目で、実は本人にとっては二回目、三回目ということもあるんですが、一回目という形で考えますと一三・八%になりまして、必要な方にその前の年もそれなりに接種が少しずつ伸びてはきている状況がございますので、受けたいと思っている方には受けていただけているのかなと思います。 男性のHPVワクチンのほうに関しては十月から接種を始めておりますが、十月一か月間で七十二件、十一月一か月間で七十三件という形で、小六から高一の男性の約五%程度が接種するかなと見込んでいるんですけれども、五%を掛けて一か月というふうに割り返すと五%弱程度かなと考えております。

ありがとうございます。把握できている数で言うと、まだまだ少ないのかなというのもありつつ、ちょっと把握できていない部分もあるということで難しいんですけれども、今この周知方法のところで区のホームページとかポスター掲示といったもの、あとキャッチアップのほうは対象者への個別通知というものもあるんですが、それぞれ多分期限が迫っているものであるという認識なので、保護者の方に向けた周知であったりとか、対象者に直接届くような周知であったりとか、そういったものが必須だと思うんですが、学校、教育委員会との連携であったりとか、学校機関への周知みたいなところで御協力いただくという作戦というか、周知の方法というのは今の時点では計画されておりますでしょうか。

教育委員会との連携につきましては、今までも必要な状況に応じて中学校の校長会で御説明したりとか、学校のほうにポスターを送らせていただいたりとかということをしています。あとは、先ほどお話ししたとおり、キャッチアップの方と定期接種の最後の学年の方に関しては、この三月までに一回接種しているということが条件となりますので、一応二月末ぐらいにもう一度、世田谷区として接種の状況が把握できない方に関しては再勧奨通知を個別に郵送する予定になっています。

ありがとうございます。この通知を受けたりとか情報を得て、打つか、打たないかは本当に各御家庭の判断とか個人の判断にはなると思うんですけれども、やっぱり知らなかったとか忘れていたみたいなことが起こらないように確実に周知は行っていただきたいなと思っておりまして、ぜひ連携は強めていただきたいということで要望させていただきます。
ちょっと教えていただきたいんですけれども、世田谷区の予防接種コールセンターに相談のあった体調不良みたいなものの数字が分かれば教えてください。

HPVワクチンの後に体調不良があってというふうな個別の御相談でという件数は特にはないんですけれども、一般的なお話として、このワクチンの後の体調不良に関して聞きたいとかという御相談はあります。
接種ごとに分けていないということは承知しているんですけれども、数字的なところは今は分からない感じですか。

すみません、今ちょっと手持ちがないので、後ほど確認させていただきます。

帯状疱疹のほうのワクチンなんですけれども、東京都の補助事業が継続した場合には世田谷区もやりますという話なんですけれども、これはもう予算化されたんでしたっけ。

先日、東京都のほうの予算プレスがありまして、予算案の中には入っているということで発表がありましたが、これから東京都のほうも議会等で検討がされると思いますので、それを踏まえて対応する形になります。

我々、五十歳から六十五歳未満の方、一番働き盛りのときに帯状疱疹になってしまうと大変なので求めてきたところなので、ぜひやっていただきたいと思うんですけれども、この価格というのは、不活化のほうが当然いいのですけれども、一回につき一万円掛ける二回というのは変えようがないというか、まだ金額は決まっていないんですよね。

基本的に、今やっている東京都の補助事業に関しては基準額というのが決まっていまして、区市町村がこれぐらい出した場合は東京都はこれぐらい補助しますという額が四千円と一万円ということで世田谷区では対応しています。今後についてはまだちょっと確定的なものとかはいただいていないので、内容を確認した上で最終的なものが決まりましたら、また別途お知らせできるかと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に(6)難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病追加等について、理事者の説明を願います。

続きまして、難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病追加等に関して御説明いたします。 1の主旨ですが、難病の患者に対する医療等に関する法律に基づいて難病医療費助成制度を行っており、また、児童福祉法に基づいて小児慢性特定疾病医療費助成制度を行っております。今回、これらの制度の対象となる疾病を追加する旨の告示が国よりありましたので御報告いたします。また、これに伴って、障害者や難病の方を対象として支給している世田谷区心身障害者福祉手当についても対象を追加することとなります。 2の医療費助成制度ですが、(1)の難病で七疾病が追加になります。その他、名称の変更が二疾病あります。 (2)の小児慢性特定疾病として十三疾病が追加になります。その他、名称の変更が二疾病あります。 3の世田谷区心身障害者福祉手当については先ほどお伝えしたとおりです。 4の適用日につきましては令和七年四月一日からとなります。 5の区民等への周知ですが、世田谷区ホームページ、「区のおしらせ せたがや」にて三月十五日号に掲載いたしますが、難病と小児慢性特定疾病などで通院中の方がほとんどですので、東京都のほうから医療機関を通じて各主治医のほうには連絡していますので、該当する方は主治医の先生から本人に診断書等のお話をされるものかと考えております。 6の医療費助成の申請窓口ですが、そういった病院からの書類を持っていただいて、各総合支所の健康づくり課のほうで受けております。 二ページ目に、追加される難病(七疾病)と名称変更される難病(二疾病)、表2に、追加される小児慢性特定疾病(十三疾病)と名称変更される小児慢性特定疾病(二疾病)を記載しております。 私からの説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に(7)災害時医療に関する医療関係団体との取組状況について、理事者の説明を願います。
こちらは、この間の災害時医療に関する医療関係団体との取組状況について御説明させていただきます。 1主旨でございますが、令和六年一月に発生した能登半島地震では、石川県内で大規模な被害をもたらし、地域の医療体制にも大きな影響を及ぼしました。東京における首都直下地震を想定した場合、一人でも多くの区民の生命と健康を守るため、実現可能な災害時の医療救護体制の構築が急務となっております。これを踏まえ、区がこれまで、首都直下地震への対策として、区内の災害拠点病院、災害拠点連携病院、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会等の医療関係団体と連携して実施した災害時医療に関する取組状況について御報告するものです。 2取組状況でございます。(1)新たな緊急医療救護所の開設に向けた自衛隊中央病院との連携でございます。区は、大規模地震発生時に多数の傷病者に対応するため、区内三か所にある災害拠点病院及び二か所の災害拠点連携病院に緊急医療救護所を設置いたします。これらの緊急医療救護所を設置する病院の所在地が区の西部、環状八号線沿いに偏っていることが課題でございました。これを受け、今年度より区東部に位置する自衛隊中央病院と緊急医療救護所の開設に向けた協議を進めてまいりまして、今年度中をめどに、同病院の敷地を管轄する三宿駐屯地司令という陸上自衛隊の職名がありますが、三宿駐屯地司令と緊急医療救護所の開設に関する協定を締結予定です。この協定の締結によりまして、来年度、令和七年四月以降、大規模地震が発生した場合、区は自衛隊中央病院の近接地にある池尻二丁目体育館に緊急医療救護所を開設することとしまして、軽症者の対応を行うとともに、同病院においては重症者等の受入れ等の対応を行っていただくということで今進めてございます。 続きまして(2)緊急医療救護所用医薬品のランニングストック方式導入の検討についてでございます。現状、緊急医療救護所医薬品は、区で購入し、各病院に備蓄しておりますが、区が調達した場合、使用期限が切れる前に入れ替えておりますけれども、近年の医薬品の出荷調整等の影響により、一部購入が難しい医薬品も出ている状況がございます。そういった医薬品につきましては、今の段階では、同成分品等代替品が入手可能なものにつきましては、今年度中に入れ替える方法で今進めてございます。このことにつきまして、昨年六月に実施しました緊急医療救護所運営訓練におきまして、参加をしていただいた薬剤師及び病院関係者の方々より、ランニングストック方式の導入が望ましいのではないかという御意見をいただいたことから、この間、医師会、薬剤師会、災害拠点病院及び災害拠点連携病院と意見交換を行ってまいったところでございます。 その結果、各病院で緊急医療救護所用医薬品をランニングストックいただき、一部の病院につきましては体制等の問題で難しいという御回答をいただいている病院もございますので、諸事情によりランニングストックができない一部の病院につきましては世田谷薬剤師会さん等に依頼をすることで調整を進めており、引き続き、ランニングストック方式導入の調整を行うとともに、ストックする医薬品の見直しも今後実施していきたいと考えております。 下の米印のところにランニングストック方式の注釈がございます。基本的には、日々の病院の業務の中で医薬品を流通させていただいて、病院が使用する医薬品に加えて在庫として災害用の医薬品を保管いただくということで、期限が切れないような形で回していく方式のことを指しますので補足させていただきます。 次のページに移りまして(3)緊急医療救護所運営訓練の実施についてでございます。平成三十年度に訓練を実施して以来、新型コロナ感染症対応等により中止してまいりましたけれども、令和六年三月に、医師会、歯科医師会、薬剤師会及び柔道整復師会が参加する緊急医療救護所の運営訓練を再開いたしました。本年度は昨年六月に、先ほど申しました災害拠点病院(三病院)と災害拠点連携病院(二病院)において、災害時の具体的な行動内容をまとめたアクションカードを用いた図上訓練を行いました。また、今月二月から三月にかけて、同じ五病院全てでトリアージ等の実働訓練を実施してまいります。また、令和七年度以降も同様に、各病院で年間二回、計十回になりますけれども、定期的に訓練を実施していきたいと考えております。 続きまして(4)地域BWA通信機器の配備についてでございます。区は、大規模地震発生時に保健医療福祉総合プラザ内に医療救護本部を設置し、医療救護活動の統括と調整を行いますが、区内の各病院及び各団体の被災状況等の情報を集約する場合における通信手段として、電話が通じない場合、これまではMCA無線とインターネット環境下で使用可能な広域災害救急医療情報システム(EMIS)となっておりました。MCA無線は同時に一通話しかできないということもございますので、医療救護本部が各所と迅速かつ安定して通信できる環境整備が課題でございました。 この形を踏まえて、次の段落でございますけれども、ふくそう、いわゆる混雑状況が起こりにくい地域広帯域移動無線アクセス(地域BWA)の導入を進めることとし、令和六年十月に地域BWAモバイルルーター及びスマートフォンを調達し、十一月中に、こちらに記載の区西南部医療対策拠点をはじめとする医療関係機関及び団体全てに配付を完了しております。これにより、災害時の医療現場における情報通信手段の強化を図ってまいりました。 今後は、各病院及び各団体の災害担当者との連携を図り、地域BWA通信機器を活用した訓練を実施し、災害時の通信・連絡体制を構築してまいります。 本件についての御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

救護所の医薬品の話で、私、これまで危機管理部には是正を求めてきたんですけれども、医療救護所の医薬品がリスト化されている中で、製造されていない薬まで長らくリストに載っていて、ずっと欠けてきたというケースがあったんですね。今回ランニングストック方式にして、私の印象ですけれども、薬剤師さんがマターになるから、そういったものが解消されていく、是正されていくという認識でいいのか、教えてください。
ランニングストック方式に関しては、まだ今現在検討中で、各病院及び一部の病院につきましては薬剤師会様の御協力を得て実施していく方向で、できれば来年度のどこかで病院ごとに実証を進めてまいりたいと考えております。これに伴いまして、実は今の一覧というのは、御指摘いただいたとおり、医薬品の品目まで決まっていて、今みたいな形で流通の問題でそもそも調達ができなくなって、そのリストがそのままだと当然欠品状態が続いてしまうことになります。ランニングストック方式導入後につきましては、各病院ごとに、いわゆるその機能ですか。炎症剤とか、鎮痛剤とか、病院ではいろいろな医薬品の機能に沿って、同等の医薬品であれば、各病院さんがお付き合いをされている、いわゆる医薬品の卸業者さんがあると思いますので、病院ごとの取扱いの実態に応じて必要な数量をあらかじめ定めておいて、あとは各病院さんの中でふだん取り扱っているものと同等のものをそれぞれ調達していただくことで欠品を防ぐことができるものと考えており、今後は、来年度、幾つか本格的に導入された後は病院ごとに、具体の医薬品は違うけれども、効能としては同等のものが同等の数量、常時あるという状態に持っていければと考えております。

名称は違うけれども、成分が一緒というものもありますので、そういったものはちゃんとそれぞれの救護所に入るようになって、欠品がなくなればいいなと思っているので、ぜひ進めてください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に(8)新興・再興感染症発生時における区のBCP態勢及び対策本部体制案について、理事者の説明を願います。
(8)新興・再興感染症発生時における区のBCP態勢及び対策本部体制案について御説明いたします。 1主旨でございます。これまでの区の新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、今後の感染症発生時における区のいわゆる業務継続、BCP態勢及び対策本部体制の案を御報告するものでございます。 2今後の新興・再興感染症発生時における区のBCP態勢案についてでございます。新型コロナウイルス感染症対応では、区としてのBCP態勢が定められておらず、感染症対応業務の従事人数の不足等が生じました。このことを踏まえ、今後の新興・再興感染症発生時においては、通常業務の圧縮により感染症対応業務が円滑に行えるよう、あらかじめ下表のとおり区のBCP態勢を定めるものでございます。 表の中の御説明ですが、より重くなる事象に沿って、C態勢、B態勢、A態勢ということになっておりまして、インフル対策C態勢につきましては、職員の欠勤率がおおむね一〇%を超えた場合、これはさきのコロナ対応におけるまん延防止等重点措置相当となります。この場合、一〇%欠勤率のときの庁内業務の調査をした結果、既にこの一〇%を超える時点で、実際には二〇%欠勤が生じたという想定、ちょっと重い対応に移行しなければ人員が回らないことが分かりましたので、C態勢におきましては、職員が二〇%欠勤を想定した場合の業務の圧縮もしくは中止するということを検討して、そういった体制に移行してまいります。 同じようにB態勢では、欠勤率が二〇%を超えた場合、緊急事態宣言相当になりますけれども、この場合は、区としての想定のマックスである職員が四〇%欠勤した想定で業務の圧縮をかけるという数字が出てまいりましたので、そのような形で、二〇%の欠勤率となった場合にはもう既にマックス四〇%欠勤の態勢に各所属は移行していただきます。 最後にA態勢になりますが、国の想定でも最大値である欠勤率四〇%を超えた場合は、内部調査をした結果、通常業務でしたら四〇%欠勤を想定した業務の圧縮で間に合いますけれども、新たに発生する検査業務とか、給付金業務とか、いろいろあると思いますけれども、新興・再興感染症流行時に新たに発生する感染症対応業務が賄えないという試算が出てまいりましたので、この場合は表の右下の上から二つ目の点にございます新型インフルエンザ等対策本部において、休止する特定の業務、施設を定め、その延期、休止する特定の業務、施設からの人員を新たに生じる感染症対応業務に充てるということを検討しております。 表の下に三つ注釈がございまして、特措法につきましては記載のとおりでございます。 二つ目の欠勤率につきましては、感染症に罹患した職員だけでなく、感染拡大予防の観点から出勤できない、いわゆる濃厚接触者として欠勤となる職員も含めた数値を想定して考えております。 三点目、新たに生じる感染症対応業務に対応するため、平時から外部委託とか在宅勤務、感染症対応の協力協定の相手方の積極的な活用を行うとともに、平時から、そういった際にも在宅勤務を含めて業務継続できるよう、一層のDXの推進を図ることとしております。 次のページに移りまして、3新型インフルエンザ等対策本部体制案につきまして、こちらは後ほど別紙で詳細は御説明いたしますけれども、さきの新型コロナウイルス感染症対応の際は、対策本部体制での対応ではなく、令和二年四月に勤務訓令を発令しまして、事業継続対策部会において対応を行っておりました。これに伴う混乱もございましたので、この経験を踏まえ、新たに新型コロナウイルス感染症における事業継続対策部会及び災対本部体制を参考に、後ほど説明する別紙のような形で新たな対策本部体制案を取りまとめまして、こちらの体制で今後対応してまいりたいと考えております。 続きまして、4「世田谷区健康危機対処計画兼業務継続計画(感染症対策編)」への掲載についてでございます。こちらの今回御説明しましたBCP態勢と新型インフルエンザ等対策本部体制につきましては、区の感染症発生時の具体的な取組を記載した、令和七年四月一日付で策定予定の世田谷区健康危機対処計画兼業務継続計画(感染症対策編)に掲載してまいる予定です。 5今後のスケジュール(予定)としましては、今御説明したとおり、四月一日付で本計画を策定するということでございます。 それでは、先ほど別紙で御説明すると申しました新たな本部体制(案)につきまして別紙を御覧いただければと思います。こちらはパワーポイントの形でA4の横サイズになっておりますけれども、最上位に区長を本部長とする区対策本部を設置しまして、副本部長は特別職、本部員は各部長とさせていただいております。こちらは意思決定機関として機能することを想定しています。 その意思決定に当たり、前段となる情報収集、分析やそれに基づく政策立案、BCP判断につきましては、区対策本部の下に戦略方針企画部を置きまして、保健福祉領域担任副区長をトップとし、記載のようなメンバーで構成する戦略方針企画部の中で政策立案及びBCP判断を行ってまいります。 それに当たりまして、真ん中右側にオレンジ色で描かれています健康危機管理連絡会という既に常設されている有識者の会議体がございまして、会長は国立感染症研究所からお招きしている外部の有識者等で構成されております。必要に応じてこちらでも情報収集や検討をし、必要な意見を戦略方針企画部のほうに具申するということを想定しております。 また、このページの下のほうには、機能ごとに班構成を取っております。あとは、真ん中にある現地対策本部ということで、これはいわゆる保健所が現地対策に当たる班になりまして、これらの様々な班から上がってくる情報を右側のほうにある矢印のとおり、戦略方針企画部のほうに上げまして、場合によっては本部から各班にも情報のフィードバックを行いますけれども、こういった情報の流れを呈して、戦略方針企画部で新たな感染症対応に関する政策立案、BCP判断を行い、決定は区対策本部で行うことを想定しております。 左上のほうに赤い囲み書きで区対策本部及び戦略方針企画部事務局として危機管理部と記載しております。今回の体制(案)につきましては、いわゆる区全体の危機管理マターであることを踏まえて、区対策本部と戦略方針企画部双方の事務局を危機管理部に担ってもらう方向で今同部と調整しております。ただ、同部は直接感染症対応の専門的な知見を必ずしも有していない部分もございますので、事務局として機能していただき、具体的な政策立案、BCP判断は、こちらに記載の戦略方針企画部及び健康危機管理連絡会のまずは各班から上がってくる情報を踏まえて判断するという体制としてございます。 次ページ以降、本日はお時間の関係で細かな班体制の詳細の御説明は割愛させていただきますけれども、このような形で全庁の全ての所属が必ずどこかの本部、部、もしくは班に入るような形で構成をしております。詳細は後ほど御覧いただければと思いますけれども、右上のページ番号で五ページ目を御覧いただければと思います。こちらに支援班というのを設置しております。こちらは、例えばですけれども、公共施設マネジメント課というような直接感染症対応にあまりタッチしないような部署がございます。こういった部署は、現地対策本部において突発的な業務が発生した場合に優先的に支援に回っていただけるように、支援班という枠組みの中で入っていただき、本部の判断に従って応援が必要なところに支援に行くという体制を取っております。ここの支援班に記載以外の課につきましては何らかの役割を担っていただくということで、先ほど申しましたとおり、先般の新型コロナ対応及び災害対策本部体制も踏まえた、なるべく災害時の対応に共通性を持たせるような形でこのような班構成を考えてまいりました。こちらの別表の細かい班構成については、繰り返しになりますので、後ほど御覧いただければと思います。 本件につきましての御説明としては以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

緊急時の体制が細かく決められていると思うんですけれども、震災なんかのときの体制とはまた別個に感染症でということだと思うんですが、一つは、震災なんかは、訓練をやったりしますけれども、これはそういうことがあるのかということと、それから、四〇%圧縮とか二〇%圧縮の体制となっていますけれども、どの業務を停止するのかというようなことは結構大変な判断なのではないかと思うんですけれども、その辺は事前に決めてあったりとかするんですか。
ありがとうございます。 一点目の御質問の訓練につきましては、先ほど世田谷区健康危機対処計画兼業務継続計画を策定すると御説明しました。この中でも定期的な訓練の実施ということは書かれておりますので、どのような形で、どんなタイミングでやるかというのは今後の検討になるんですけれども、例えば区全体の災害対策訓練の中でこのテーマでやるということもございますし、それとは別に個別の機会を設けるということもございます。 あとは、区だけでやるのか、もしくは医療関係団体の方にも参加いただくのか、いろいろな観点がございますので、そこは今後検討し、ただ、訓練自体は来年度以降定期的に実施してまいるところでございます。 二点目の御質問につきましては、どの業務を圧縮もしくは休止するのかでございますけれども、昨年、庁内の新型インフルエンザ等対策委員会を開きまして、その中で全庁向けに感染症流行時における業務の圧縮もしくは停止ができるものはあるかを調査して、本日はお示ししてございませんけれども、その結果を集約しております。ですので、その調査結果を踏まえ、A態勢、B態勢、C態勢に移行した場合には、その調査結果に基づいた業務の縮小もしくは休止を各部で行っていただく。ただ、本当にどこまでやるかというのはそのときの状況、病原性の強さとかによって変わってきますので、そこは一応想定はございますけれども、その想定どおり全部止めるかどうかというのは、そのときの判断によってくると思います。
ちなみに、新型コロナのときにもかなりの職員の方、いわゆるお休みになった方もあったと思うんですけれども、最大でどのくらいの欠勤率があったのか、分かりますか。
今御質問いただいた新型コロナの際にどの程度の職員欠勤があったかというところでございますけれども、細かい数字までは出ていないんですけれども、欠勤者数が最多のときはおおむね一〇%程度というふうに私どもは聞いております。
そうすると、今回想定しているものは、インフルエンザにしても、新しい感染症にしても、相当なあれですよね。ということは、そこまで想定してやっていくということですけれども、この間の一〇%程度のときに、庁内のいろいろな仕事とかがどの程度と言うのかな。言い方は難しいですけれども、相当支障はあったんですか。その辺はいかがでしょうか。
実際区では感染症による事例は本当に初めてだったんですけれども、新型コロナは、濃厚接触者も、かなり長い期間、待機しなければいけない。家族の中でクラスター化していくということは当然二次感染が起きて、どなたが来ると、また次のというようなことが起きたり、事業所を見ましても、ある出張所でクラスターという形で固まってしまうとそこの事業が成り立たないので、経験のある業務をどこかから持ってきて埋めていくとか、あるいは後から国がどんどん法定の事業でも、例えば予防接種は現実にそうでしたけれども、場合によったら延長しても可能だからとか、大きな手法変更をしたりしますと、その事務の手間もかかったりして、相当影響を受けたというのは御指摘のとおりだと思います。 一方で、発病している方に従事させるわけにいきませんが、リスクがあったので待機という方に関しては、場合によるとDXを使っていくということもございますし、一方では、かなり強毒性のもので、感染力が強いものが入ってきたときの体制も区としては最大考えておかなければいけない。そういう意味で、今回四割という国の指針にも合わせたBCPを策定してございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に(9)督促処分に係る審査請求に関する諮問の状況報告について、理事者の説明を願います。
それでは、私から、督促処分に係る審査請求に関する諮問の状況報告について御説明させていただきます。 本件は、生活保護費返還にかかる督促処分に係る審査請求に関する諮問を行うに当たり、当該督促処分を行った北沢保健福祉センターより、その経緯等について御報告するものでございます。 なお、審査請求に関する諮問につきましては、審査庁事務を担う総務部より第一回定例会提出案件として、企画総務委員会にて御報告させていただいております。 1生活保護費返還にあたっての経緯でございます。審査請求人は、平成二十八年九月から保護の受給を開始し、令和三年六月に金員を取得いたしました。そのため、同月、保護を廃止し、生活保護法第六十三条に基づき生活保護費の返還決定処分を行い、通知いたしました。その後、返還がないため、法令手続にのっとり、保護費返還に係る督促処分を行い、通知いたしました。同年十二月、審査請求人は、この督促処分を不服として、区長宛てに本件審査請求を行ったものでございます。 なお、保護費返還決定については、令和三年九月に都知事宛て審査請求を行っており、それに対して令和六年一月に都知事は、保護費の返還決定処分について審査請求を棄却する裁決を行いました。その後、令和六年三月、審査請求人は、保護費の返還決定処分についてその取消しを求め、東京地方裁判所に対して訴訟を提起しており、現在係争中という状況でございます。 2参考事項の(1)諮問の経緯、(2)諮問の内容の1)から3)は記載のとおりです。 4)審査請求の理由ですが、審査請求人は、生活保護費の返還決定について東京都に対して審査請求を行っていたため、その間に督促を行うことは裁量権を逸脱しているというのが一点。二点目は、生活保護費の返還決定自体が違法な処分であるから、そのことを基礎とする督促処分も同様に取消しを求めるというものでございます。 5)裁決に関する審理員意見(主旨)ですが、審査庁は裁決に当たって審理員の意見を参考といたします。まず、処分庁は、納入通知を行った上で、納付期限までに納付がなかったことから、督促を行ったものであり、特段不当違法な点は認められないこと。審査請求人は、東京都に審査請求を行っている間に督促を行うことが裁量権を逸脱していると主張していますが、審査請求に執行停止の効果はなく、納付期限が過ぎていることにより、督促が法律上義務づけられているのであって、処分庁に督促の実施の裁量権はないため、審査請求人の主張は認められないというものでございます。また、審査請求人は、生活保護費の返還決定処分の違法も主張するが、原処分が取り消されるまでは有効なものとして督促処分の実施の適否を判断すべきであって、審査請求人の主張は採用できないとしております。 (3)審査庁(世田谷区長)の見解は、本件審査請求には理由がないから、棄却されるべきとのことでございます。 (4)審査請求の流れ及び3今後のスケジュール(予定)は記載のとおりでございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に(10)世田谷区困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)について、理事者の説明を願います。
区民生活、福祉保健常任委員会、子ども・若者施策推進特別委員会の併せ報告となります。 世田谷区困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)についてです。 1主旨です。令和六年四月に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が施行されました。これまで女性への様々な支援は、昭和三十一年制定の旧売春防止法での婦人保護事業に基づいてなされてきましたが、女性の人権、福祉の増進という視点で、六十六年ぶりに刷新され、新たな法律として制定されました。この新法では、あらゆる女性が意思を尊重されながら、安心して、かつ、自立して暮らすことができる社会を実現することを目的としております。区では、この法律施行に伴い、令和六年五月に、学識経験者を交えた庁内横断的な関係所管の委員から構成する困難な問題を抱える女性への支援あり方検討会を設置し、検討を行ってまいりました。検討会には、女性相談支援員を配置する総合支所が事務局に加わり、また、若年女性の居場所を検討する中で子ども・若者部が加わりました。 2これまでの主な経緯は記載のとおりです。 二ページの3あり方検討会での主な意見(第一~四回)です。性的な被害に遭遇しやすい状況など、女性特有の困難さがあることについて、男女ともに知ることの重要性や女性の抱える複合的な問題であることなどから、関係各課が一緒に検討することの意義、今後連携した支援を行うことが重要であることを検討会で確認しました。 二ページの4基本的な方針における今後の取組みについてです。全庁的推進体制を構築した支援を実施してまいります。そのために、法に定められた支援調整会議を新たに設置し、庁内関係所管及び関係機関、民間団体等との連携を強化するほか、女性相談支援員の人材育成に取り組みます。 四ページの(3)課題別の新たな取組みとしましては、支援につながりにくい層、若年女性、四、五十代の中年単身層などへの早期支援について、全ての総合支所の窓口に女性相談窓口のサインの設置、区公式SNSでの発信を図るなど、女性相談窓口の改善による周知のほか、身近な居場所などの創出に取り組んでまいります。 ②女性性に起因する女性の困難さへの対応では、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの周知啓発等を実施し、民間団体との協働方法については引き続き検討を進めてまいります。 続きまして、別添についての内容です。最初の女性特有の困難さについては、男性にも困難な状況があるのに、今どうして女性への支援なのかという点につきましては、男女の賃金格差、身体的な側面、性被害や妊娠、出産などや家庭の中の問題などを記載しております。また、総合支所における女性相談の受付人数ですが、総計千二百八十四人で増加傾向にあります。相談のうち約七割を占めるのがDVや子ども、親族からの暴力となっております。 また、区へ相談に来た十八歳以上三十歳未満などの若年女性の背景課題は、約半数の件数が過去に親からの虐待など逆境的な子ども時代の体験を受けていました。 さらに、庁内関係所管の支援の現状と課題では、国の基本方針において求められている支援の内容別に、各課の事業や取組や現状を記載しており、国の求めている支援項目の内容については網羅している状況を確認できました。 このほか、困難な問題を抱える女性への支援の現状をお伝えするため、検討会、各課からの事例やコラムを記載しております。 それでは、四ページにお戻りください。今後のスケジュール(予定)です。三月に困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針を策定しまして、四月から方針に基づく取組を実施してまいります。令和七年四月からの二か年は、本基本的な方針に基づく支援に取り組み、課題別の新たな取組や残された課題について検討を継続しまして、令和九年三月末策定の第三次男女共同参画プランの中で改めて整理して基本計画として策定し、男女プランの中に内包して推進してまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
素朴な疑問としてお聞きしたいんですけれども、今度つくられる困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本計画が第三次男女共同参画プランの中に内包されるということなんですけれども、一方で、三ページの(2)で全庁的推進体制の構築ということなんですが、内包されることで全庁的推進体制が両立するのか。若干心配があるんですけれども、そのあたりの体制はどうなんでしょうか。
全庁的な体制の構築ももちろん引き続き検討してまいるんですが、その辺も確認しながら基本的なプランの中にもちろん入れていくということで考えております。
基本計画として単独で取り出したほうが全庁的な体制をつくりやすいのかなと単純に素人考えで思ってしまうんですけれども、内包されていてもきちんと様々な所管と一緒にやっていきますということですか。
もちろん内包していく中では連携は本当に必須と考えておりますので、こういった困難な問題を抱える女性に関しましては、庁内の中できちんと連携体制はしっかり取っていくということで考えております。

あり方検討会の中での意見や案の中でも前文で結構書かれているんですけれども、女性は男女の賃金格差であったりとか不安定な就労状況にあるというところが結構書かれているかとは思うんですけれども、課題別の取組の中には就労支援というところがあまり強くうたわれていないように見えまして、やらないわけではないというのは、この中を見ていて就労支援もやっているし、いろんなことやっているということは分かるんですけれども、ここはもう少し強く打ち出すというか、対策を練っていくべきポイントなのではないかと私は思ったんですけれども、いかがでしょうか。
おっしゃるとおりでして、まだ今後の検討課題の中で中高年層の支援に関しましては引き続き検討を進めてまいります。やはり中年層の四十代、五十代の氷河期世代の非正規の中年女性が今後貧困に陥るのではないかということも課題認識がございますので、今後はらぷらすですとかおしごとカフェ、サポートネットせたがやなどと連携した支援を引き続き検討してまいりたいと思っております。

今の賃金格差の話で関連ですけれども、女性の当事者への支援はもちろんですけれども、企業側の対応というのが重要になってくると思うんですが、その辺についてはこの計画ではどのように扱うんでしょうか。
企業側の対応というところでは、もちろん人権・男女共同参画課とらぷらすとの連携もありますので、その中で引き続き企業さんとの連携課題というところも検討していきたいと思っております。

そういう対策の前提で実態の把握は大事だと思うんですけれども、そういう調査とかは何か考えているんですか。
実態の把握につきましても、やはり現状を検証していくというところでは必要と思っておりますので、その辺も把握しながら進めていきたいと思っております。

それでは、ここで理事者の入替えを行いますが、進捗状況がまだありますので、ここでお昼休憩を挟むようにいたしますが、よろしいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

では、四十分間、お昼休憩を入れまして、再開は十二時五十分から行います。よろしくお願いいたします。 午後零時八分休憩 ────────────────── 午後零時四十九分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に(12)世田谷区実施計画推進状況(案)について、理事者の説明を願います。
令和六年度世田谷区実施計画推進状況(案)について御説明いたします。 本件につきましては、五常任委員会及び三特別委員会での併せ報告でございます。 1の主旨についてです。世田谷区実施計画につきまして、令和六年度末見込みの各取組の実績や、令和七年度以降における計画等の修正などを反映いたしました実施計画推進状況(案)を取りまとめましたので御報告するものでございます。報告内容につきましては二ページ以降に記載しております。 右肩三ページ目を御覧ください。1計画の位置づけです。基本計画に定めた理念や目標の実現に向けて、中長期的な展望に基づき、区としての具体的な取組を定めた総合的な行政計画として位置づけたものです。令和六年度から令和九年度までを計画期間として、令和六年三月に策定しました。 三ページの2で実施計画の推進状況についての説明を記載しております。基本計画に示す政策が掲げる令和九年度末目標を確実に達成するため、年度ごとに、実施計画に記載する全ての施策、事業の行動量の進捗を把握し、また、それを踏まえた区民、事業者等への効果を見込んで、事業そのものや各目標値の見直しを行うものです。今回、令和六年度末の行動量の実績、令和七年度以降の計画、計画変更理由、事業費をお示しするものでございます。 資料右肩四ページを御覧ください。今年度の取りまとめ分からの変更点を記載しております。前回、令和四年度の世田谷区未来つながるプラン推進状況では、行動量、成果指標ともに、二月常任委員会報告の時点で具体的な修正後目標値を示していました。今年度の取りまとめは、成果指標について、修正の方向性(上方修正/下方修正)を記載いたしました。今後、四月以降に令和六年度の行動量を通じた成果指標の達成度合いを踏まえ、成果指標の見直しに関する再調査を行い、成果指標の修正後の目標値を決定し、改めて九月の常任委員会等で報告を予定しています。 続いて、資料右肩五ページを御覧ください。具体的な推進状況について、別紙1として達成率一覧シート(施策番号順)、別紙2として施策ごとの個票(施策番号順)をそれぞれ取りまとめ、記載しております。福祉保健所管分については、達成率一覧シートは二二ページの7―1から二四ページの9―4までとなります。また、個票については八二ページから一〇七ページまでとなりますが、全ての施策の御説明は時間の都合上難しいため、後ほどお目通しください。 資料右肩六ページにお進みください。今年度の行動量の見込みをもって、行動量の計画について、百八十六の指標のうち、三十三指標で計画の変更を行います。本委員会所管分については施策番号7―2で行動量の変更を行います。変更内容と理由についてはそれぞれ個票に記載しております。 では、右肩八五ページと八六ページを御覧ください。実現に向けた行動量(アウトプット指標)の目標値の部分を御覧ください。このうち今回変更の一例を御説明しますが、番号1を御覧ください。令和六年度の推進状況ですけれども、こころの健康に関する講座の開催回数のところです。当初計画は七十回のところ、実績見込みが四十三回となっております。これを受けて、令和七年度の計画、七十回から四十七回に変更しております。詳しい説明は八六ページ中段の計画変更理由・内容等のところに記載しておりますが、一部講座の自主事業化につなげたことにより区としての講座開催回数が減少したためでございます。 また六ページに戻っていただきまして、成果指標、百八十四の指標のうち、四十指標について目標値の上方修正または下方修正が生じる予定です。成果指標の修正の詳細は、令和六年度の実績が確定した後、改めて九月常任委員会等において報告を予定しております。 右肩七ページを御覧ください。こちらは、現行の行動量、成果指標の枠組み自体の修正を行う予定のものです。 右肩八ページを御覧ください。事業費をお示ししております。 なお、令和六年度については実績見込みを示しております。また、令和六年度実績見込みを踏まえ、令和七年度以降の計画を修正した場合、修正計画に基づく事業費を記載しています。後ほどお目通しいただければと思います。 一ページ、かがみ文のほうにお戻りください。3今後のスケジュール(予定)ですが、記載のとおりですので御確認ください。 長くなりましたが、説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に(13)新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について御説明いたします。 なお、本件は、企画総務、区民生活、都市整備、文教各常任委員会及びDX・地域行政・公共施設整備等推進、環境・災害・防犯・オウム問題対策等、子ども・若者施策推進、公共交通機関・バリアフリー対策等各特別委員会との併せ報告でございます。 1主旨でございます。世田谷区基本計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向け、持続可能な新たな行政経営への移行を着実に推進するため、区は令和六年三月に新たな行政経営への移行実現プランを策定しました。このプランにおいては、プランの取組として個別項目の内容、スケジュールを示すとともに、国、都の動向や事業の進捗等により、個別項目の修正が必要となることも想定されるため、プランの期間中、内容の修正や新たな案件の有無について調査を行い、毎年見直しを図っていくこととしております。このたび、令和六年度の取組の進捗を踏まえ、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)として取りまとめましたので御報告するものでございます。 2の計画案でございますが、本編に沿って御説明させていただきます。今回お示しするものは、令和六年策定の当初計画からの修正点をピックアップした抜粋版になります。 資料右上四ページをお開きください。当初計画からの変更点は赤い文字で記載しております。ページの左側中段、②区民目線からのサービス利便性の向上について、計画期間中の業務時間の削減を当初計画から六・七万時間積み増し、九・六万時間削減する計画に変更しております。 次に、ページの右上上段、③職員の時間の効果的活用について、計画期間中の業務時間の削減を当初計画一・五万時間積み増し、十二・九万時間削減する計画に変更しております。これらは当初計画においては削減時間として積算できていなかった取組の効果を改めて反映したもの及びプランの取組の拡充によるものとなります。 続いて、五ページをお開きください。以降七ページまで、五つの到達点ごとに令和七年度の予算案における本プランに基づく新規取組に係る経費を追記しております。五ページの①新たな仕組みづくりにつきましては、右上、令和六年度予算七千九百万円に対し、令和七年度は九千九百万円増の一億七千八百万円を計上しております。 六ページの上段、②区民目線からのサービス利便性の向上につきましては、右上、令和六年度予算額の二億四千九百万円に対し、令和七年度は一億二千三百万円増の三億七千二百万円を計上しております。 下の段の③職員の時間の効果的活用につきましては、右上、令和六年度予算額三億七千四百万円に対し、令和七年度は二億五千八百万円増の六億三千二百万円を計上しております。 続いて、七ページの上段、業務量増に対しての効率的対応につきまして、右上、令和六年度予算三千万円に対し、令和七年度は三千六百万円増の六千六百万円を計上しております。 下段の⑤組織力の向上・人材の育成(専門性の向上)につきましては、右上、令和六年度予算額二千八百万円に対し、令和七年度は一億八千八百万円増の二億一千六百万円を計上しております。これら①から⑤を合わせますと、令和六年度予算額七億六千万円に対し、令和七年度は七億四百万円増の十四億六千四百万円の計上となります。 続いて、八ページ、九ページには、それぞれの到達点ごとに取組項目を一覧としてまとめております。到達点一、新たな仕組みづくりについては三十八の取組、到達点二、区民目線からのサービス利便性の向上については新規取組一件を含めて二十五件の取組、到達点三、職員の時間の効果的活用については新規取組一件を含め十七の取組、到達点四、業務量増に対しての効率的対応については新規取組一件を含め八の取組、到達点五、組織力の向上・人材の育成(専門性の向上)については十七の取組で、合計百五の取組となっております。 一〇ページを御覧ください。取組み項目の表についてですが、令和六年策定計画からの主な変更点は赤字で記載し、表の最下段に⑧として主な修正点を文言で示しております。 一一ページ以降、百五のそれぞれの取組み項目を記載しております。福祉保健常任委員会所管の取組は合計二十二の取組がございますが、変更のあった主な取組についてですけれども、一六ページの1―10国保保険料催告業務の手法の見直しですとか、三九ページ、2―14障害福祉事業者指定等に関する事務の効率化ですとか、四七ページ、3―5国保業務等の手法の見直しですとか、五〇ページ、3―10要介護認定の訪問調査・認定調査会のデジタル化の推進等について記載しております。 一ページにお戻りください。3の今後のスケジュールですが、年度内の計画改定を目指しております。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(14)外郭団体将来ビジョン推進状況(案)について、理事者の説明を願います。
外郭団体将来ビジョン推進状況(案)について御説明いたします。 本件は、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備の各常任委員会との併せ報告でございます。 資料の一ページを御覧ください。1の主旨でございます。昨年策定いたしました外郭団体将来ビジョンにつきまして、令和六年度末見込みの各取組実績や、令和七年度以降における計画等の修正などを反映した外郭団体将来ビジョン推進状況(案)を取りまとめましたので、各外郭団体の該当する所管部の四領域の常任委員会におきまして併せ報告するものでございます。 続いて、三ページを御覧ください。1で対象とする団体、2で「外郭団体将来ビジョン」の位置づけにつきましては、記載のとおりでございます。 続いて、四ページを御覧ください。将来ビジョンでは、1役割を最大限発揮する、2区との連携・政策連動、3経営の自主性・自立性向上を三つの重点ポイントとして取り組んでおります。各外郭団体の位置づけや担うべき役割を明確化し、それぞれの強みを生かした役割を最大限発揮し、強固に区と連携、政策連動しながら、外郭団体を含めた区全体として区民福祉向上に取り組んでいくものでございます。 次に、六ページを御覧ください。各ページの見方について御説明します。⑤の年次別計画ですが、R6、令和六年度については年度末の見込みの実績を、令和七年度以降については計画を修正した場合は修正内容を記載しており、いずれも該当部分をオレンジ色で表記しております。また、当初計画からの変更部分について下線を引いております。 次に、⑥の計画変更理由・内容等ですが、令和七年度以降の計画を修正した場合は、その理由、内容等について記載しております。 それでは、八ページにお進みください。ここからは団体別の年次別の取組を記載しており、本領域所管の団体に係る計画の変更があった部分を御説明します。 二八ページを御覧ください。世田谷区保健センターです。がん相談の充実の項目について、令和七年度当初計画ではあんしんすこやかセンターからのオンラインによるがん相談の試行拡充としておりましたが、あんしんすこやかセンターからのオンラインによるがん相談の全地区での実施に変更しております。理由としましては、令和六年度にあんしんすこやかセンターからのオンライン相談の全地区での実施を前倒しで行ったため、令和七年度のがん相談の充実について計画を変更したものでございます。これ以降同様に、令和七年度以降の計画に変更があった箇所については下線を引き、その理由等を記載しております。 続きまして、九五ページにお進みください。各外郭団体財政計画につきまして、外郭団体改善方針を定めた平成十七年度時点と比較したものであり、九六ページでは、各外郭団体人員計画について、先ほど同様、平成十七年度時点と比較したものでございます。 また一ページのほうにお戻りください。3の今後のスケジュール(予定)でございます。この外郭団体将来ビジョン推進状況は本年三月に策定いたします。 長くなりましたが、御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
教えていただきたいんですけれども、九六ページの世田谷区社会福祉事業団の区派遣職員数が八からゼロになっているんですが、この八人の方というのはどんな業務を担っていた方々なんでしょうか、教えてください。
平成十七年当時は区から直接管理部門に職員が派遣されておりまして、係長であるとか、職員であるとか、いわゆるその財団を設立した当時の組織の立ち上げに従事していた者が中心となります。現在は社会福祉事業団には区からの派遣職員はおりません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に(15)令和七年四月一日付け組織改正(案)について、理事者の説明を願います。
令和七年四月一日付け組織改正(案)について御説明いたします。 本件は、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備、文教の五常任併せ報告でございます。 1基本的な考え方についてです。区政の重点課題、緊急課題への対応や、事業見直し等に伴う体制を整備するため、令和七年四月一日付組織改正を行うものです。 2組織図(案)は別紙のとおりです。 それでは、当所管に関連して御説明させていただきます。保健福祉政策部です。保健福祉政策部と総合支所保健福祉センターが連携し、多機関協働事業の推進、保健福祉特別支援チームの運営、保健福祉センターにおける業務改善等を行い、地域包括ケアの推進体制を一層強化していくため、地域包括ケア担当参事を増設いたします。 なお、本参事は各総合支所保健福祉センター所長が兼務いたします。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

地域包括ケア担当参事を各総合支所に置くということですけれども、説明で簡単には触れていましたけれども、具体的にどういう業務が強化されるということなんでしょうか。

お尋ねの地域包括ケア担当参事ですけれども、記載のとおり、今年度から多機関協働事業を始めました。また、来年度には保健福祉特別支援チームというのを動かして、要は本庁組織が取りまとめとなるところもあるんですけれども、それは各保健福祉センターそれぞれも担うもので、それぞれが担うときにばらつきがあってはいけないということといろんな個別の取組。例えば個別避難計画の取組ですとか、これも地域包括ケアに関連すると思うんですけれども、そういったことを今年度は、例えば砧保健福祉センターが中心になって取りまとめたりというのもありますので、各支所と本庁組織が相互に交わりながらやるという意味合いで、それぞれが地域包括ケア参事なんだという思いでやったほうがうまくいくのではないかと考えまして、今回地域包括ケア担当参事を各保健福祉センター所長が兼務するという形とさせていただいています。

センター所長が兼ねているというと、多機関であったり、いろいろ連携がということなので、それがふさわしいという判断なんだろうと思いますけれども、関連する部署の人数なり何なり、そういうのは増えることになるんですか。

人員等の査定中ということもあって、人数がどのぐらい増えるかというのは現時点ではなかなか申し上げられないんですけれども、例えば組織上では、今回、保健福祉特別支援チームを強化するという部分であったりとか、保健福祉センターの事務の見直しをする上で、組織上での配置は、係長級ですけれども、増強するような予定でおります。

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(16)新たな経済対策に基づく低所得世帯への給付及び定額減税を補足する給付金(不足額給付)の実施について、理事者の説明を願います。
新たな経済対策に基づく低所得世帯への給付及び定額減税を補足する給付金(不足額給付)の実施につきまして御説明いたします。 1主旨ですが、記載のとおりで、国が閣議決定した総合経済対策を踏まえ、低所得者支援給付を実施する方針が示され、それを受けて、令和六年度住民税非課税世帯への給付を実施するものでございます。 もう一つ、令和六年度に実施した定額減税し切れないと見込まれる方への給付に不足のあることが判明した方等へ定額減税を補足する給付金を実施するものでございます。 2令和六年度世田谷区住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金についてです。(1)事業概要ですが、まず、①住民税非課税世帯への給付につきましては、アの支給対象世帯の要件は(ア)から(エ)の全てを満たす世帯です。 そして、イ支給対象世帯数(見込み)は約九万九千世帯です。 ウ支給額は一世帯当たり三万円です。 エ支給方法は記載のとおりです。 二ページに進みまして、次に②こども加算の給付につきましては、アの①の住民税非課税世帯への給付の要件を満たす世帯のうち、記載のとおりの加算対象児童を含む世帯です。 イ加算対象児童数(見込み)は約八千六百人、約五千六百世帯でございます。 ウ支給額は児童一人当たり二万円でございます。 エ支給方法は記載のとおりです。 (2)の実施主体は、令和六年十二月十三日の基準日時点の住民票所在市区町村(特別区を含む)でございます。 続いて、次の3の不足額給付についてです。こちらは国からまだ詳細が示されておりませんので、現時点での国通知に基づく御説明となります。 まず(1)事業概要ですが、①不足額給付1の支給対象者は、アに記載のとおり、令和六年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間に差額が生じる方です。参考に例も記載しておりますので、後ほど御覧ください。 イ給付対象者数(見込み)は約八万人でございます。 ウ支給額は、不足額給付額算定時点における本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間に生じた差額を一万円単位で切り上げて算定した額でございます。 次に、②の不足額給付2でございます。ア支給対象者は個別の書類の御提示(申請)により給付要件、米印で要件を示しておりますが、こちらを確認して給付する必要のある方でございます。 イ支給対象者数(見込み)は約一万人でございます。 ウ支給額は原則四万円でございます。 (2)実施主体は住民税課税市区町村(特別区を含む)で、(3)のとおり基準日はまだ未定でございます。 4各給付の支給額及び事務経費(見込み)でございます。(1)の非課税世帯のほうは、令和七年一月二十日に地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づく専決処分を行わせていただき、できるだけ早く区民の方にお届けできるよう現在事務を進めております。補正予算の額及び特定財源は記載のとおりでございます。 (2)不足額給付については二月七日の令和七年第一回臨時会に提案予定でございます。金額につきましては記載のとおりでございます。 5今後のスケジュール(予定)は記載のとおりでございます。 6その他、区民の方への周知ですけれども、「区のおしらせ」や区のホームページ、LINE等でお知らせしてまいります。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

低所得者への支援金は何度も繰り返されていますけれども、対象が非課税世帯だということで、やはりちょっと上の層が非常に厳しいという批判もあって、住民税の所得割非課税世帯への対策というのは昨年なんかもやられていたかと思うんですけれども、今回そこが対象になっていないというのはなぜなんでしょうか。
今回対象拡大というところなんですけれども、そういった自治体もあるのは承知しているんですけれども、世田谷区では国からの臨時交付金の低所得世帯の対象者の範囲で給付を行うというふうにしました。世田谷区では、臨時交付金の推奨事業メニューは、また別事業で活用する予定です。

非課税よりもちょっと上のラインというのが支援の谷間になっているのではないかということで、私も議会で取り上げたこともありますし、今回のことについてもぜひやるべきだという提案もしてきたんですけれども、国がやる範囲だけだと。実際やっている自治体もあるわけで、そこに対する何らかの手だてが必要ではないかと思うんですが、その辺についてはどうですか。

委員御指摘のとおり、非課税という一定のラインで切ると、そのちょっと上の人たちはいつまでたっても給付がないということで、課題認識はしているところです。 ただ、一方、先ほど課長のほうも申し上げましたとおり、物価高騰の関係で来ている国の交付金については、今回も世田谷区としては、特にこの給付金事業においても一部事務費等、一般財源が発生しているということもあり、全体の財源がなかなか厳しい中でどういった形がいいのかということを全庁で議論させていただいて、今回の給付という形になっています。 一方で、せたがやPayというような形で交付金の使い方もありますので、そういった部分でのカバーになるかなと考えています。

せたがやPayは商業振興であったり、低所得対策とは全然違う目的なわけですから、やはりそこの部分に対する何らかの手だてをぜひ検討していただきたいということで、要望しておきます。

定額減税に関して相当な事務負担が区の中にかかっているということは想像に難くないんですけれども、こういう政府の判断に私はもう怒りしかないんですけれども、これに関して、例えば国に対して何か言う場とか言う機会、各自治体、基礎自治体がこれを言っていかなければまた同じような施策が発生し得るなと思っているんですが、そういう場とかは何かあるんでしょうか。

委員御指摘のとおり、今回の定額減税に端を発する事務処理というのは非常に複雑なものになっています。昨年実施したわけですが、所得税が三万円、住民税が一万円ということで、税金から引かれる方に関してはもうそれで終了なんですが、税金から引き切れない方に補足するというのが昨年実施した仕組みです。さらに、昨年中に、何か事情があって、一回補足給付したんですけれども、さらに何かが必要な方が生じてきて、それを税データと突合させながら、あなたは一万円追加ですよとかというのが今度の制度になります。まず、こういったことがシステム上あまり想定していなかったことなので、システム上どうやってやるかということ。それから、当然イレギュラー対応が多いので、区民の方も非常に分かりづらいということもあり、そういったコールセンターですとか、手間という言い方が適切かどうか分からないんですが、かなりの事務量が出てくる状況です。そういったことを、まず特別区で言えば特別区長会という場で、今回の交付金の額もそうですけれども、そのメニューについて自治体の現場の状況を踏まえた上での設定をしていただきたいですとか、全国市長会というチャンネルもありますので、そういった場で自治体の現場の声というのを発する機会を生かしていきたいと考えております。

まずは区長会ということなんでしょうか。私も一応国政政党にいますので、何か国政の場に言えることがあれば言っていきたいと思います。

今の中山副委員長の関連なんですけれども、この事務経費は一般財源を使うということで、圧縮することはかなり難しいものなのでしょうか。
圧縮は大変難しい状況です。世田谷区には本当にたくさんの多様な方がいらっしゃいますし、例えば外国語に関する対応についても今回充実する予定でございます。コールセンターでの対応もかなり丁寧にやっております。そういったところとか、丁寧な対応を求められていることもありますので、手を抜くことはできません。人件費を削ることはできませんので、しっかりやっていきたいと思います。

世田谷区は人口が多いということで、このあたりはもう仕方のない部分。本当に手厚く、しっかり行うために必要な経費ということで理解はしているんですけれども、そうであれば、やはり先ほど言ったように、国にこの事務経費が足りないとか、国の給付事業で世田谷区の一般財源が圧迫されるというか、使わなければいけないというのがそもそも変な仕組みなのではないかと思っております。人口が少ない自治体と多い自治体とでこのような事務経費の差が出るということも絶対にあることだと思いますので、国に対する申入れを行っていただきたいなというのと、私自身もできることは考えていきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に(17)世田谷区手数料条例の一部を改正する条例(社会福祉法人に対する寄附に係る所得税額の特別控除に関する証明手数料)について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1改正の事由ですが、租税特別措置法施行規則の改正に伴い、世田谷区手数料条例別表第1の百三十八の項に規定する社会福祉法人に対する寄附に係る所得税額の特別控除に関する証明手数料で引用している租税特別措置法施行規則の条項番号に変更が生じるため、規定の整備を行うものでございます。 2改正の内容ですが、記載のとおりで、令和七年四月一日施行で、下線部について項の番号を十二から十四に改めるものでございます。 3その他といたしまして、記載のとおり、世田谷区手数料条例の改正は、総務部より、令和七年第一回区議会定例会において提案するものでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(18)世田谷区子ども条例等の一部改正に伴う世田谷区地域保健福祉推進条例の一部改正について、理事者の説明を願います。
世田谷区子ども条例等の一部改正に伴う世田谷区地域保健福祉推進条例の一部改正について御説明いたします。 1改正の事由でございます。世田谷区子ども条例等の一部を改正する条例が、この第一回定例会に提案されることに伴い、世田谷区地域保健福祉推進条例の規定の整備を行う必要があるためでございます。具体的には、子ども条例の名称及び条番号を改めるものでございます。 2の(1)改正の内容については記載のとおりで、下線部「子ども条例」が「子どもの権利条例」、そして、第十九条が第二十九条に条がずれるものでございます。施行日につきましては世田谷区子ども条例等の一部を改正する条例の施行日でございます。 (2)の改正の方法は記載のとおりです。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(19)世田谷区立保健医療福祉総合プラザの省エネルギー設備不具合における光熱費損失額の確定について、理事者の説明を願います。
私から、世田谷区立保健医療福祉総合プラザの省エネルギー設備不具合における光熱費損失額の確定について御報告を申し上げます。 1主旨ですが、保健医療福祉総合プラザの省エネルギー設備であるコージェネレーションシステム(CGS)について、指定管理者の設備運行、監視不良により設備が故障し停止しておりました。このたび、停止期間中に損失した光熱費について、指定管理者から損害賠償額の提示があり、合意したため御報告いたします。 2設備不良の経緯ですが、令和三年十一月のCGS配管の破損直後より、区は原因の究明を指定管理者に対し申し入れておりましたが、自社の運行状況を確認せず、令和五年五月に区が運転日誌や報告書の数値から、故障原因について、配管内部の圧力が高い状況で、圧力を逃がすための安全弁が閉鎖したまま運行したことが原因と結論づけるまで、指定管理者は原因究明ができませんでした。区からの指摘後、設備の復旧方法や設備運行について、施設営繕第二課から指定管理者に助言を行い、令和六年一月に破損箇所の修繕後、冬期の再稼働を開始し、令和六年七月に夏期運行機器の不具合箇所の修繕を終え、通常稼働を行っております。 3光熱費の損失額ですが、指定管理者との基本協定書に基づき、破損箇所については指定管理者の責任で修繕を行いました。CGS停止期間中の光熱費の実損失額については、区の考え方を整理し、指定管理者において電気・ガス料金の損失額を積算し、損害賠償額として区に提示されました。このたび、損害賠償額三百十四万九千八百六十九円に妥当性があると判断できましたので、賠償金を受領いたします。 4今後の方針ですが、今後はCGSを使用した最適な運行について、区と指定管理者間で定期的に協議を行いまして、施設の空調の稼働状況に合わせ、機器の性能を最大限に生かした設備運行・監視を行ってまいります。 次ページを御覧ください。5実損失額は先ほど御説明したとおりです。内訳は、まず①で、CGSの非稼働により過払いとなった電気の基本料金二百五十一万六千五百八十五円です。電気の基本料金は前年度の最大電力需要量を基に算出されます。CGS稼働期間は、本来CGSによって発電できた分の電力を購入することとなり、最大電力需要が増えるため、基本料金に影響を及ぼしました。 次に、②で、CGSの廃熱利用により削減できた冷温水発生機のガス料金百九十万五千九百八十九円です。CGSが稼働していればCGSに接続されている冷温水発生機で廃熱を利用できたのですが、稼働していないと廃熱を利用できない分、ガスの使用が多くなってしまいましたので、余分に払っていたガス料金となります。 次に、③で、CGSによる発電により削減できた電気料金からCGS稼働に要したガス料金を差し引いてマイナス百二十七万二千七百五円です。CGS非稼働により損失した電気料金より、稼働した場合にかかるCGSガス料金を差し引いたものとなります。 以上で私からの説明を終わります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
教えてください。停止していた二十六か月間のCO2の削減のロスが分かったら教えてください。
CO2の排出に関する御質問です。二十六か月というよりは、二〇二四年の一年間でお答えさせていただきますと、余分に排出していたCO2の排出量は六百九十グラム、レジ袋に換算して約二十枚程度となります。
ありがとうございました。それを二十六か月分にすると倍と少しということで、こうやってレジ袋に換算すると、これが大きいのか、小さいのかというのはあるんですけれども、施設そのもののアピールの仕方で非常に環境に優しいというところもありましたので、今後こういうことがないようにしていただきたいのと、もう一つは、やはりコージェネの仕組み、システムは災害時の電力供給というものにすごく大きな役割を持っていたと思いますので、今後はこういうことがないようにぜひ気をつけていただきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に(20)旧世田谷区立保健センター解体工事について、理事者の説明を願います。
旧世田谷区立保健センター解体工事について御報告申し上げます。 1主旨ですが、旧世田谷区立保健センター既存建物の解体について、令和六年十一月十三日に一般競争入札が行われ工事請負業者が決定したので御報告するものでございます。 2契約件名については記載のとおりでございます。 3所在地、世田谷区三軒茶屋二丁目五十三番十六号、4工事概要については、記載のとおりでございます。 5契約金額及び契約の相手方でございますが、契約金額は九億六千二百二十八万円、契約の相手方は株式会社河野解体工業東京営業所でございます。 6工期、7今後のスケジュール(予定)については、記載のとおりでございます。 二ページを御覧ください。二ページには建物の所在地、建物の概要を記載させていただいております。 三ページを御覧ください。建物の配置図を記載させていただいております。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
保健センターは、地域の皆様にとっても今後どのように区として使っていくのかというような希望もいろいろあるし、また、今まで非常に大きな役割を果たしていたと思うんですけれども、今後、区としてこの場所をどのように使っていくのかというような今後の計画というのはどういうものがあるのか、伺いたいと思います。
建物解体後の跡地利用については決定していません。ただ、現時点での区の方針としては売却も含めて検討するとしていますが、警視庁から世田谷警察署の建て替えに伴う仮庁舎の建設用地として借りたいという依頼が来てございます。老朽化した世田谷警察署の建て替えは、災害時も含めて地域住民の生活の安全の基盤となることから、警視庁への土地の貸付けを検討しています。警視庁に貸すことについては、区隣地所有者である世田谷区医師会と現在協議を続けているところでございます。
そうすると、当面というのか、将来的にどのように使うかというのはまだ決定していないけれども、差し当たって改築、世田谷警察に貸しつけるということを検討中ということですね。それでよろしいですか。
今、下山委員のおっしゃったとおりでございます。

先ほど医師会と区分所有という話が出たんですけれども、解体費用に関しても費用の割合というのはあるんですか。
解体費用につきましても、医師会とは建物維持管理協定書において建物の区分所有面積割合を定めております。そこにつきましては、医師会一二・六四%、区八七・三六%、そちらの割合につきまして面積案分で費用負担をする予定でございます。

下山委員からの関連なんですけれども、仮に世田谷警察に貸すとなったら、解体後に貸すということですよね。つまりは建物が建っていない状態で世田谷警察に貸すということですか。
警視庁には更地でお貸しする予定でございます。

ちなみに、期間としては、もし貸すとしたら、どのタイミングから貸して、どれぐらい貸す予定になるんですか。
令和十年度より令和十七年度のほぼ八年間となります。

また仮の話になって大変恐縮なんですけれども、更地で貸すということは、警察が令和十七年度まで建物を世田谷警察のお金で建てた上で貸して、その後の使い方。更地に戻してもらうのか、建物のままかというのはこれからの話になってくるんですか。
警視庁からは更地での返却となります。警察署の建物の内部というのは、セキュリティーの問題もございまして、建物の内部を見せるというのはなかなか難しいところもございまして、更地にして返していただくことになります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に(21)避難行動要支援者支援事業の進捗について、理事者の説明を願います。
避難行動要支援者支援事業の進捗について御報告申し上げます。 1主旨ですが、令和六年度の避難行動要支援者個別避難計画の作成に関する取組、風水害時における高齢者・障害者施設での事前受入れについて、その進捗状況を報告いたします。 2個別避難計画作成の進捗状況ですが、令和六年度は、転入等による新規対象者及び計画未作成者に対し、郵送及び訪問等の調査委託により計画の作成を行っています。また、計画未作成者のうち、多摩川洪水浸水想定区域内(風水害・震災)に居住する要支援者及び、多摩川洪水浸水想定区域外(震災)で地域危険度の高い町丁目に居住する要支援者から順次、居宅介護支援事業者等による訪問調査委託を開始しています。さらに、令和六年十二月より居宅介護支援事業者等以外の訪問調査委託を開始いたしました。受託者は株式会社グッドパートナーズです。この会社は区内事業者で、主に福祉人材の派遣事業を行っておりますが、区内でも居宅介護支援事業所や訪問看護ステーションを運営するなど、福祉に関するノウハウを持ち合わせております。 三ページを御覧ください。令和七年一月三十一日現在の計画の作成状況と年度ごとの実績です。一番右側、五支所合計の欄を御覧ください。今年度は、計画未作成者に対し郵送で四千二百八十二人に調査票を送付し、計画作成に至ったのは千七百八十八人となっております。郵送で計画が作成できなかった方に対し、一部委託で計画の作成業務を行っております。一般訪問と記載されているのがグッドパートナーズへの委託となり、訪問調査はこれからとなります。 四ページを御覧ください。全体に係る計画作成状況を御説明します。令和七年一月十日現在のシステムから抽出した状況です。要支援者名簿登載者は水色の部分の八千二百九十七人となっております。そのうちオレンジの部分の調査履歴ありが七千百三十三人となっております。そのうちピンクの部分の計画作成済が五千二百十七人、ブルーの部分で計画未作成は千九百十六人となっております。グレーの部分で計画未作成者のうち七百十七人は入所または入院(帰宅見込みなし)、同意なし、拒否となっています。水色の部分のその他(返信なしなど)が千二百九人となっております。 最後に、グリーンの部分ですが、調査票送付後に新たに対象になった者などが千百六十四名となっております。一月十二日現在で今後調査が必要な人数は水色とグリーンの合計で二千三百七十三人となっています。 一ページにお戻りください。3風水害時における要支援者の高齢者・障害者施設での受け入れについてです。(1)高齢者施設です。区内特別養護老人ホームの空床を活用した要支援者の受入れについて、ショートステイ等の空床数を高齢福祉課で把握し、保健福祉課等と情報共有し、優先度の高い方から直接避難ができる体制を整えました。 二ページを御覧ください。(2)障害者施設です。短期入所等の空床数を障害者地域生活課で把握し、保健福祉課等と情報共有し、障害特性に応じた要支援者と施設とのマッチングを行い、優先度の高い方から直接避難ができる体制を整えました。 4今後の取組みです。(1)新規対象者・計画未作成者への調査及び計画の作成です。令和七年度においても、令和六年度と同様、記載のとおり、郵送委託での取組を進めてまいります。 (2)個別避難計画の調査項目の見直しです。震災時における在宅避難の在り方との整合性を図り、作成する計画を実効性のあるものとするため、調査項目及び計画書に記載する項目の見直しを令和六年度中に行い、令和七年十月に発送する調査票より新様式で運用します。新様式に対応するためのシステム改修を令和七年八月、九月に行う予定です。在宅避難から福祉避難所への仕組みについても計画を精査し、取組方針を精査していきます。 (3)福祉の専門職との連携促進です。地域ケア会議等において、地域の福祉の専門職の協力が得られるよう引き続き取り組みます。 なお、福祉の専門職との連携を促進しながら、調査票未回答者に対する計画作成支援を居宅介護支援事業者等に委託することにより計画作成数の増加や計画内容の充実を図ってまいります。また、調査票の避難時の支援者欄が未記入等の計画についても、福祉の専門職や庁内及び関係機関とともに対応策について検討を進めてまいります。 (4)地域づくり等の促進です。引き続き、地域振興課をはじめとする庁内及び関係機関とともに地域関係者への理解促進を進めていきます。また、社会福祉協議会の地域ボランティアやボランティア協会の災害ボランティアとも連携協力していきます。さらに、防災塾等において町会・自治会や防災区民組織、民生委員等の地域活動団体と要支援者の支援について検討してまいります。 5今後のスケジュール(予定)ですが、記載のとおりでございます。 以上、長くなりましたが、私からの説明を終わります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

四ページの最終的に残る下の水色とグリーンの枠の方たち二千三百七十三人を福祉の専門職等の方に訪問していただくということでいいんですか。
こちらの二千三百七十三名の方につきましては、まず初めに郵送をやりまして、その後、郵送が返ってこなかった場合には委託等を実施してまいりたいと考えております。

やっぱりどこまでも郵送が優先なんですね。我々、個人でこの方たちに個別避難計画をつくっていただくのはもう不可能だということをずっと言ってきたんですけれども、少しは前進しているとは思うんですが、個別避難計画自体の調査票をもって計画とすることにはいまだに疑問点があるんですけれども、それにしても、この計画でいくと、ちゃんとした計画が整うのはいつなんですか。
ちゃんとした計画といいますと、令和七年度の計画の策定を目指して今取り組んでいるところでございます。

令和七年度中に最終的な二千三百七十三人も含めた計画をつくり終えるということですか。
この二千三百七十三名に対しましては、令和七年度中に努力いたしまして、計画の作成に努めてまいりたいと考えております。

それはまず、ぜひやっていただきたいのと、あと、これはつくって終わりではないので、必ず更新もしていただきたいということを要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に(22)新たな金銭管理支援事業の実施について、理事者の説明を願います。

それでは、新たな金銭管理支援事業の実施について御説明いたします。 一ページの1の主旨でございます。区では、平成二十八年度より、地域包括ケアシステムを効果的に機能させるため、個別支援の充実とそれを支える社会基盤の整備とを同時に進めていくことを目的とした地域ケア会議を地区、地域、全区の三層で実施しております。昨年度、全区レベルでの検討が望まれる課題として金銭管理がテーマに選ばれ、全区版地域ケア会議においてその対応策の検討を進めてきたところでございます。現在、金銭管理の支援においては、成年後見制度や世田谷区社会福祉協議会が実施するあんしん事業がございますが、制度や事業の申請から、実際の利用開始まで、一定程度の期間がかかります。その間に御自身で金銭を管理する能力が下がり日常生活が困難になる事象があり、その間の支援が長年の課題となっておりました。その際、福祉事業者等の関係者の方々が何らかの形で区民の金銭管理に関わらざるを得ないようなケースがあり、それぞれの関係者の方々の負担となっていたという経緯がございます。 2の現在の金銭管理支援に関する主な制度は記載のとおりでございます。 二ページの3を御覧ください。世田谷区社協や総合支所保健福祉センターなどでは、物忘れなどの認知症の症状や知的障害、精神障害などにより、お一人では預金を引き出せずに介護保険サービス利用料や日常生活に係る費用の支払いが困難な方へ、御本人の希望や判断能力に応じてあんしん事業や成年後見制度の利用につなげておりますが、先ほど申し上げましたとおり、利用開始までの期間がございまして、御本人の預金はあるものの、様々な支払いができずにライフラインが停止またはそのおそれがあるような状況が生じ、対応に苦慮しているところでございます。 次に、4の新たな金銭管理支援事業の内容でございます。三ページを御覧ください。 まず(1)の「プレあんしん事業」についてでございます。あんしん事業の利用申込みから契約開始までに必須となる契約準備期間においても、同じ内容のサービスを受けられる事業を実施したいと考えております。 対象者はあんしん事業の利用申込者で、公共料金の支払いや書類の手続などで早急な支援が必要な方となります。 対象期間は、本事業の申込みからあんしん事業利用開始まで(約二か月間)としております。 支援内容につきましては、福祉サービスの契約手続支援、日常生活上の金銭の支払い支援など記載のとおりとしてございます。 実施方式は区社協に委託いたします。 所要経費ですが、五百七十三万五千円で、全て委託料となります。サービス利用料の歳入は四万五千円と見込んでおります。記載はしておりませんが、年間で三十件の件数を見込んでございます。こちらは、令和五年度のあんしん事業の中で最も早めに支援したほうがよさそうな件数ということで見込んでございます。 次に(2)の「プレこうけん事業」についてでございます。成年後見制度の区長申立てが予定されている、または申立て中の区民の方を対象としまして、預金はありますが、払戻しができないことで、電気、ガス、水道等のライフラインの停止またはそのおそれがある状態を回避するために、民法第六百九十七条、事務管理及び六百九十八条、緊急事務管理を根拠に、区が必要な費用を立て替え、その後、民法七百二条、管理者による費用の償還請求等に基づき後見開始後に成年後見人の方から返済を受ける予定でございます。 対象者は、成年後見の区長申立ての予定の方、または家庭裁判所へ申立て中の方となります。 対象期間は本事業の申込みから成年後見人等が選任されるまで(約二~六か月間)と見込んでおります。 対象費用は、光熱水費、電話利用料、食費(宅配弁当代など)、エアコン修理費用、福祉サービス利用料、通院費用、施設入所・入院に係るアメニティー代等のうち真に必要な費用といたします。 実施方式は、各総合支所保健福祉センターが主体となり実施いたします。対象者御本人宛ての請求書を基に区が費用を立て替えてお支払いします。会計事務処理としましては、資金前渡で必要経費を受け取り、必要な期間(約二~六か月間)管理し、期間終了後精算いたします。また、区はその債権をもって、成年後見人の方に立て替えた費用を請求する予定でございます。 四ページを御覧ください。次、所要経費は九百九十万円としております。内訳は記載のとおりとしております。こちらも年間想定件数は三十件と見越しております。光熱水費滞納分として一万五千円の二か月分、当面の生活費一人七万五千円の四か月分を三十件と見込んで、合わせて九百九十万円と見込んでおります。 5のその他でございますが、本事業の実施と並行しまして、機会を捉えて、自治体での現状を踏まえた法整備や補助の在り方などにつきまして国へ要望してまいりたいと考えております。 6の今後のスケジュール(予定)ですが、令和七年六月に運用開始を考えてございます。実際の運用開始に当たりましては、要綱整備等も含め、成年後見人の候補者となられる弁護士や司法書士、社会福祉士など、専門職の方々の御理解も必要となってくるため、御意見を聞きながら進めていきたいと考えております。 なお、五ページにあります別紙1は御説明いたしました本事業全体のイメージ図となりますので、こちらも後ほど御確認いただければと存じます。 資料の説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

よくイメージできないんですけれども、例えば後見人を申請していて、手続のプレ後見人とかいうことなんですが、実際に誰が申し込んで、誰がどうお金の管理をするのかという現場のイメージが全然湧いてこないんですけれども、どんな感じになるんですか。
ケースで医療機関、例えばあんしんすこやかセンターから緊急入院されたりとか、光熱水費が払えなくなって困っていらっしゃる方がいるという御相談が保健福祉課に参ります。保健福祉課のほうで把握した事例につきましては、後見申立てをするために戸籍調査などをしまして、地区の担当ケースワーカーがその対応に当たります。ただ、今回の制度につきましては、後見申立てまでに戸籍調査をしまして、戸籍調査した後、御親族の方に申立ての御了解を得たりする手続がございまして、それに二か月ぐらいかかりますので、その間、急に光熱水費が払えないとか、緊急入院されて医療費が払えないみたいなときに今回の制度を活用させていただくということで想定しております。

例えばひとり暮らしの認知症が始まったような高齢者のケアを介護事業者がやっていたりして、それで支払いがみたいになったようなときが私はイメージしやすいかなと思うんですけれども、そうなると、この制度を使って実際にお金のやり取りをするのは、介護事業者の方が区とのやり取りでこの制度を使えるというイメージでいいんですか。
ケアマネジャーさんがついていらっしゃる場合には、ケアマネジャーさんを通して介護保険の事業者さんからお話が来ると思いますが、介護保険法上、利用者の一割負担とかを払わないと、九割の補助が国保連から参りませんので、そこで事業者さんから困ったよという御相談が来る場合がございます。そのときはケアマネジャーさんを通して私どものほうに御相談がございますので、そのときにこれで対応させていただく予定でございます。

そうすると、やっぱり実際にケアをなさっている事業者さんであったり、親族の方になるのかもしれませんけれども、そういう方が利用する制度ということですね。分かりました。
今の中里委員と同じようなあれなんですけれども、書いてある文章を読んでも、結局相当いろんな人の手がかかりますよね。一番最初の入り口はどういうところからスタートになるんですか。

資料の五ページのイメージ図を改めて御確認いただければと思います。最初にプレこうけんのほうで御説明させていただきますと、例えば地域の方であったり、先ほどの介護事業者の方であったりとかいうことで、この方は後見人をつける必要があるのではないか、かなり物忘れといいますか、そういうのが出てきているのではないかということで、やはり成年後見人制度のどうしようかというところがスタートになってまいります。もしその方が身寄りのない方であったりしたような場合は区長申立てという形で実施していくことになりますので、基本的に、例えば高齢の方でしたら保健福祉課のほうにお話が行って、そこから成年後見制度の申立てというか、最終的には家庭裁判所に申し立てるんですけれども、その流れがスタートしていく形になります。その際に、その期間に何かあってはいけないというか、そのために、一旦区で立て替えて、その後、後見人の方に、最終的には御本人の資産からなんですけれども、実際に金銭管理に当たられる成年後見人の方に対応をお願いするという形になります。

今の話、もう一回整理したいんですけれども、最終的にその方が成年後見人が必要だという判断は区がするわけですか。
在宅ですと、ケアマネさんや事業者さんが関わっていらっしゃって、金銭管理自体が難しくなって、お支払いが滞ったりとか、光熱水費が払えなかったりとかいう事象が出てきましたときに、成年後見が必要かなというふうに判断しますが、後見の申立てが必要かどうかは精神科のドクターの判断をいただきまして、この方が後見相当だという診断が出ましたら、成年後見の申立てをすることになっております。御親族の方がいらっしゃれば親族申立てということもありますが、御親族が皆さん拒否されたり、いらっしゃらないということでしたら、区長申立ての手続を取っております。

その上で、その方に財産があるかないかというものを判断しなければいけないし、申立てをしている間に世田谷区がその方に対して税金をお貸しするということになりますよね、この事業は。そのお貸しする担保がちゃんとないとお貸しできないので、資産というものを確認しなければいけないと思うんですよ。そういうことは区としてできるんですか。
平塚委員御指摘のとおり、資産をお調べするのが非常に難しいんですが、入っているケアマネさんの状況から、今年金が入っている通帳をお持ちだとか、そういうことで預金が幾らあるかとか、今お住まいのおうちのほうが御本人の登記になっているかというようなことは区のほうでお調べできますので、ある程度の資産把握はできるんですけれども、預金通帳をなくされていたりとか、遠くのところにおうちをお持ちだとかという情報は保健福祉課のほう、役所のほうでも分かりませんので、それは改めて後見人がついてから弁護士の先生等にお調べいただくということになります。

これは大事な話なんですけれども、してあげたい思いは私もすごいありますし、区としてやるべきだと思うんですけれども、そういう意味では、後見制度を使うという判断をきちんとした上で、そういう財産管理のほうも弁護士の先生にお願いして調べていかないと……。これは二か月であるので、二か月の間にある程度調査して、やっていくべき話なんだろうなと今ずっと思っていたんです。ただ、その方にとっては、その間に当然お金が出ていくわけですよ。そのお金を立て替えるという話になりますので、すごく難しい話だなと思っています。 成年後見制度は、この間に亡くなってしまうと申込みもできないし、多死世代と言われている方たちは急にお亡くなりになることがあるので、私、取組としては非常に応援したいんですけれども、その辺も含めて慎重にやっていただかなければいけないのかなと思いますので、よく状況を判断していただきながら進めていただければなと思います。要望しておきます。

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(23)債権管理重点プランに基づく生活困窮者等に対する必要な支援への連携の仕組み(案)について、理事者の説明を願います。
債権管理重点プランに基づく生活困窮者等に対する必要な支援への連携の仕組み(案)につきまして説明させていただきます。 本件は、五常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会での併せ報告となります。 それでは、資料右上の通しページ番号で説明します。 一ページを御覧ください。1の主旨でございます。区では、令和六年度から九年度における世田谷区債権管理重点プランの基本的な考え方に掲げる新たな取組である生活困窮者等に対する必要な支援への連携について、昨年九月開催の本委員会にて検討中ということでお伝えしておりましたが、来年度からの実施に向け、今般、この連携の仕組みについて案を取りまとめましたので報告するものです。 次に、2の検討の背景についてでございます。これまでの債権管理重点プランにおきましては、収納率の向上及び収入未済額の縮減に主眼を置き、納付義務者の利便性向上や納付機会の拡大を図ってきました。令和六年度からのプランでは、納付したくても納付できないといった納付義務者に寄り添うべく、生活困窮者等に対する必要な支援への連携を新たに取組に位置づけ、各債権間での情報共有を行うとともに、生活再建に向けた支援につなげるといった仕組みづくりを行うこととしたものでございます。 次に、3の課題でございます。これまで、納税課、保険料収納課等の公債権の徴収を行う所管課及び生活困窮者等の支援を行う福祉所管課等の間におきまして、各相談窓口間における情報の共有及び連携が十分にできていなかったことが課題としてあると認識しております。 次に、4の連携の仕組み(案)についてでございます。当該連携の仕組みは、さきの課題に対応するため、これまでも行ってきた各相談窓口への丁寧な御案内に加え、各相談窓口間における情報共有と連携を行うことができるよう仕組みとして明文化したものでございます。その流れですが、公債権所管におきまして、督促、催告等による滞納者からの電話や来庁されての納付相談を契機としまして、一定の基準による丁寧なヒアリングを行い、生活困窮者等の兆候がある場合に、情報の共有に係る本人同意を取得し、公債権所管間及び生活困窮者等支援所管との間で、公債権所管の持つ情報を共有することとします。 次の二ページにお進みください。また、生活困窮者等支援所管からも、相談者への対応の中で必要な場合については、同様に本人同意を取得し、公債権所管との情報共有を依頼できるものといたします。このことにより、滞納者、生活困窮者等の状況把握を進め、公債権所管と生活困窮者等支援所管との間で継続して相互連携を図りながら、円滑な徴収計画の作成または適正な徴収の猶予、停止の執行に資するとともに、生活困窮者等に対する適切な支援を行う仕組みとして構築するものです。 次に(1)の連携の仕組みの概要についてでございます。具体的な取組といたしましては五つございます。 ①の共通ヒアリングシートの作成及び活用により、より正確な滞納者の状況把握のために必要なヒアリングの項目を整理し、ヒアリング内容の平準化を行います。 次に、②の共通目安に基づく生活困窮者等に関する情報共有について、生活困窮者等支援の対象と考えられる滞納者の共通目安を策定し、当該目安に該当する場合は、本人の同意の下、生活困窮者等支援所管への情報共有を含む丁寧なつなぎを行うこととします。 次に、③の本人同意の書面の作成及び活用につきましては、情報の共有の前提として、本人が予期しない公債権に係る情報の目的外利用・提供により、本人に不安及び懸念を生じさせることがないよう、当該目的外利用・提供の内容を同意書に明記した共通使用可能な同意書を作成し活用するものです。 次に、④のケース会議の実施について、必要に応じて、書面による情報の共有に加えまして、公債権所管及び生活困窮者等支援所管によるケース会議を実施し、より正確な滞納者の状況把握及び生活再建、納付、滞納整理等の連携を図ることができるようにします。 続きまして、三ページにお進みください。⑤の勉強会等の実施につきましては記載のとおりとなります。 次に(2)の連携の仕組みによる効果につきましては、公債権所管間、公債権所管と生活困窮者等支援所管間において情報の共有及び連携が十分になされることにより、滞納者においては繰り返し同じ説明を行う必要がなくなることなど、記載のようなメリットを見込んでおります。また、区におけるメリットにつきましては記載のとおりです。 次に(3)の想定件数についてでございますが、令和七年度は五十件程度を想定しています。 次に、5の今後のスケジュール(予定)についてでございますが、令和七年度当初より仕組みの運用を開始し、適宜見直しを図りながら継続的に実施してまいります。 次の四ページには連携の仕組みをイメージ図としてまとめておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

なかなかすばらしいと思うんですけれども、情報を部署間で共有するために本人の同意を取るというのはなるほどと思いましたけれども、役所のほうからすれば通常ほかの部署と情報を共有するようなことはあり得ないわけで、だから本人同意ということだと思うんですが、なかなか一般の市民の方には理解しづらい話だと思うんですね。ほかの部署と情報を共有するからといって同意を取るんですけれども、そこで不安を抱かないようにとありますけれども、その辺は丁寧な説明がないとやっぱり不安をあおることになってしまうのではないかという気がするんですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。
いきなり本人同意を得てとかという話だと向こうもやっぱり身構えると思いますので、事前のコミュニケーションが非常に大切だと思います。ですので、きちんとお話を聞きながら、そのタイミング等も図りながら、できるだけ本人の同意を取ったほうが最終的には本人のためになるとこちらは考えて、この仕組みをつくっておりますので、そのように進めていきたいと思います。

滞納をきっかけに様々な対応につなげていくということでは、相当前ですけれども、私、野洲市に視察に行って話を聞いてきて、あそこがやっていたのは、相談に来たときに相談者の周りに各部署の人が集まって、一遍に話を聞くような形でワンストップサービスなんだという話でしたけれども、そういうのが理想だとは思うんですね。ただ、大きい世田谷でというのは難しいと思うんですけれども、ケース会議を開くというのはありますけれども、本人を囲んで、いろんな部署の人が一緒に相談に乗るみたいな形も、相談者の方に対してはより分かりやすく、親切なのではないかと思うんですけれども、その辺、いかがでしょうか。
委員おっしゃるとおり、やはり人口の規模もかなり異なっておりまして、野洲市さんの場合だと約五万人の人口なんですね。うちは九十万を超えていますので、その対応の仕方というのは当然変わってくると思います。ただ、野洲市さんのワンストップというのは非常に大切なことだと思います。ただ、その人の状況を把握した上で、どの部署の職員を集めるかというところも、また一つの鍵だと思うんです。いきなり大勢の方で迎えるような形になると、相手の方もちょっと身構えてしまうと思いますので、区民の方の状況に応じて、できる限りの適切な対応をしていきたいとは考えております。

それと、保険料徴収は滞納の方に、これまでだと資格証であるとか、短期証であるとかでやっていますけれども、必要な福祉的なものはちゃんとやるんだというふうに説明はされてきましたけれども、実際どうなんだろうかというのは私も心配だったところで、今回は共通の聞き取り項目みたいなものが挙げられていますけれども、その辺がちゃんと網にかかるようにという工夫だということでよろしいんですか。
所管において、質問一つを含めて聞き方とかもあると思いますので、そこは事前に関係所管で話合いをして、できるだけ標準化したシートを作成して、基本的には同じようなことを聞けるようにはしていきたいと思いますので、今の意見も含めながら、その辺は十分検討していきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に(24)緊急時バックアップセンター事業の運営手法の一部見直しについて、理事者の説明を願います。
緊急時バックアップセンター事業の運営手法の一部見直しについて御報告いたします。 1の主旨です。国が示しております障害者の地域生活支援拠点等整備事業を構成する五つの機能のうち、①の相談と②の緊急時の受入・対応の柱となります緊急時バックアップセンター事業ですが、障害者の当面の生活の維持のためのコーディネートなどを二十四時間体制で行うために、令和四年十月からモデル実施を開始しました。この間、障害者や家族からの相談に応じまして、当面の生活維持のコーディネートなどを行う専門職員を受託法人事務所に二十四時間三百六十五日の体制で配置してきたところです。モデル実施から約二年、全区実施から一年が経過しまして、登録利用者数も五百名近くとなる中、これまでの相談実績や対応状況、短期入所施設や居宅介護(ヘルパー)事業所、相談支援機関との連携状況を踏まえまして、七年度の運営手法の一部見直しを行うものです。 2の経緯等を御覧ください。令和四年十月に、三つの機能のモデル実施を北沢地域で開始いたしました。六年の一月には三つの機能の全区実施を始めておりまして、四月以降、今年度になりまして、障害者等ひとり暮らし体験事業や専門的人材の研修事業などを実施している状況です。 その下、緊急時の例として六点記載をしております。緊急の考え方は様々な捉え方がございますので、利用者の皆さんにも分かるような例としてお示ししているものになります。 二ページへお進みください。上のほうはイメージ図を置いてございます。こちら、相談内容によりまして緊急時バックアップセンターのほうで緊急性の判断を行い、必要なコーディネートや関係機関への引継ぎなどを行う流れを示したものになってございます。 その下、一覧表ですけれども、こちらは各機関の主な役割について、横方向で役割、機能を置いておりまして、縦方向で各機関の名称などを並べて分かるようにしてございます。緊急時バックアップセンターは、夜間を含めて当面の生活維持のコーディネート機能を担っている状況です。 3の緊急時バックアップセンターの現状等です。(1)事業概要ですが、対象としましては、六十五歳未満の障害のある方、障害福祉サービス受給者証を所持している方を対象としておりまして、障害者と家族の緊急時にコーディネートなどを行う事業内容になります。 三ページへお進みください。(2)実績等ですけれども、利用登録者が六年十二月二十五日現在で四百八十四名いらっしゃいまして、うち知的障害の手帳をお持ちの方が七四%ほどいらっしゃる状況です。令和五年度の相談実績は四十九件ございまして、うちコーディネート対応が十二件、相談支援機関への引継ぎが二十六件ありました。 (3)評価というところを御覧ください。利用登録者数ですが、知的障害の方を中心として継続して増加しておりまして、当事者や家族から親亡き後に向けた安心確保に対する期待が大きくなっていると考えております。 二つ目です。相談実績四十九件のうち、当面の生活維持のためのコーディネートに加えまして、相談支援機関へ引き継いだケースとしては二十六件ございました。行動障害への対応による家族の介護疲れなど、当面の生活維持のための相談を契機として、継続的な相談支援につなげているケースもありまして、セーフティーネットの機能を補完していると考えています。 続いて、夜間のコーディネート対応が三件ございました。いずれも介助者の不在が見込まれまして、短期入所利用や通院同行のヘルパーなどが必要となり、翌日に利用調整を行ったケースでして、こういったことを通じまして当事者や家族が見通しを持て、安心することができたとの意見をいただいている状況です。 4の運営手法の一部見直しについてです。考え方のところですけれども、日中以外の時間帯の状況としまして、短期入所施設あるいは居宅介護(ヘルパー)事業所は夜間などにサービスを提供する場合もありますけれども、緊急対応の際には、責任者による判断が必要となるために、日中以外での時間帯での連携が難しいことが、この間の事業運営から明らかになっています。 こうした状況を踏まえまして、利用者の安心を確保するため、土日を含めて二十四時間受付を継続しながら、受付の時間を、八時半から十七時の時間帯、十七時から翌八時半までの二つに分割して運営することといたします。 専門職員の配置についてですけれども、関係機関との密接な連携を行いますので、朝から夕方の時間帯につきましては、区内の福祉サービス状況に詳しく、個別のコーディネートですとか地域の連携体制構築等を行う専門職員を配置する体制を継続いたします。四ページです。夜間から早朝の時間帯につきましては、コールセンターに社会福祉士や看護師等の有資格者を配置した上で、非常事態の場合には救急や警察の御案内、必要時に区と連携し、夜間に受けた相談につきましては、確実に翌朝に引き継いでまいります。 その下(2)事業委託先ですけれども、日中の時間帯については、区内で障害福祉サービスや相談支援事業等を運営している社会福祉法人と契約いたします。②の夜間から早朝の時間帯につきましては、有資格者を配置しましてコールセンター業務を行うことができる事業者をプロポーザルにより選定する予定です。 5所要経費といたしましては四千三百万円ほどを見込んでおります。内訳、特定財源につきましては、記載のとおりでございます。 6の今後のスケジュール(予定)ですが、二月、今月中に利用登録者の皆様へのお知らせ、コールセンター事業者を選定いたしまして、四月から運営手法を一部見直して実施してまいります。 御説明以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

せっかく立ち上がった事業ですので、ぜひ継続をお願いしたいので、見直しも当然あっていいと思っているんですけれども、夜間の委託に関しては今どういったところを考えていらっしゃるんですか。
十七時から翌朝八時半までの時間帯につきましてはコールセンター事業者への委託を考えておりまして、今プロポーザルの期間としてやっているような状況になります。現在も、例えば障害者虐待の通報ダイヤルもコールセンターで受付をやっておりますので、かなり似たスキームとしてやっていければと思っております。

もう一つ、日中の相談業務のほうも当然区内で何かしらの事業をされていないと、区内でつないでいく仕事ですのでできないと思うんですけれども、区内事業者の中でこういった相談業務委託を受けてくださるところは今のところありますか。
おっしゃるとおり、区内の福祉施策状況に詳しく、分かっている方が相談員として配置されまして、非常時に速やかな連携が必要な事業だと思っておりまして、そういった職員を配置できることですとか、あるいは区内でのサービスの運営状況なども考慮しまして、新たな事業者との打合せ、調整を今行っているところです。

いずれにしても、非常に重要な事業で、また、我々もずっと求めてまいりましたので、円滑に運営できますように要望しておきます。よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に(25)東京リハビリテーションセンター世田谷障害者支援施設梅ヶ丘の施設入所支援(生活介護)・短期入所におけるユニット構成の見直しについて、理事者の説明を願います。
私からは、東京リハビリテーションセンター世田谷障害者支援施設梅ヶ丘の施設入所支援(生活介護)・短期入所におけるユニット構成の見直しについて御報告いたします。 まず、1の主旨でございます。東京リハビリテーションセンター世田谷障害者支援施設梅ヶ丘は、地域生活支援型の入所施設として平成三十一年四月に開設し、世田谷区との協定に基づきまして、障害者が地域で本人らしく暮らし続けるため、地域移行に向けた様々な支援を行っております。一方、令和六年度の障害福祉サービス報酬改定におきましては、入所施設からの地域移行の支援に係る内容の見直しがなされたことから、改定内容を踏まえまして、これまで以上に区民ニーズに応えられる入所施設となるため、ユニット構成の改善に向けた見直しを行うものでございます。 2の入所支援(生活介護)・短期入所のユニット状況についてでございます。各ユニットは、短期入所の児童を除きまして十名単位で構成され、ユニットごとに支援を行っています。 (1)ユニット状況でございます。まず、上の表でございますが、入所支援(生活介護)ユニットの状況となりますが、全体的に満床に近い状態となっていますが、自立体験ユニットにつきましては空床が七ございます。また、待機者につきましては、自閉症ユニットが他のユニットに比べて多くなっている状況でございます。 続きまして、下の表の短期入所ユニットでございますが、強度行動障害を含む自閉症と知的障害者が同じユニットで支援されております。 (2)のこれまでのユニット構成の見直しでございます。通常入所支援は日中支援と一体化として行うため、開設当初は、日中は同施設内の生活介護を全員利用しておりました。しかしながら、令和三年頃より地域移行等により多くの退所者が出て空床が発生した際に、利用者の減少が続いたため、入所後もこれまでの通所先を変えたくないという利用者のニーズが強かったことから、令和四年十月より入所したまま外部施設へ通所できる自立体験ユニットを新たに設置したという経過がございます。 二ページを御覧ください。3現在のユニット構成の課題・検証でございます。(1)自立体験ユニットでございますが、①にありますとおり、成果としましては、当初の入所者募集において定員十名のところ三十一名の申込みがありまして、令和四年度から六年度にかけまして入所に至った方は十二名で、一年間の短い入所期間ではございますが、生活面のアセスメントを取ることで新たな生活の場へ進むことができております。 ②の課題でございます。入所者募集におきまして三十一名の申込みがありましたが、実際に入所したのは十二名で、入所に至らなかった十九名につきましては、在宅時に受けられたサービスが受けられない等の理由によりまして入所に至りませんでした。 ③検証結果でございますが、区民ニーズに応じることができると考え開始いたしましたが、利用者の状況による様々な課題があり、入所者を継続して獲得することができませんでした。また、令和六年度の障害福祉サービス報酬改定において入所施設の地域移行促進に向け、入所者の日中サービス利用の意向確認をすることとなりまして、外部通所を希望する場合には入所施設を利用したまま通所できることになったため、現在の目的での自立体験ユニットを設置しておく必要が少なくなっております。 続きまして(2)短期入所でございますが、①の課題といたしましては、現状の知的・自閉ユニットで強度行動障害者と他の障害特性の方を同時に受入れすることによりまして、安定して過ごすことが困難になることがあるため、強度行動障害者は他の障害者に比べて受入れが制限されている現状がございます。 ②検証結果でございますが、強度行動障害の方に短期入所を安定して利用してもらうためには、強度行動障害支援者養成研修を受講した支援員の配置のほか、環境設定にも配慮する必要がございます。 (3)現在の待機者状況でございますが、①課題としましては、強度行動障害を伴う自閉症者は家庭生活におきまして、家族の介護負担も大きく、入所での支援を求めるため他の障害に比べ、待機者が多い現状がございます。 ②検証結果でございますが、待機者状況を踏まえたニーズに合わせて、強度行動障害を含む自閉症の定員を増やす必要があると考えております。 三ページを御覧ください。4令和七年度からのユニット構成の見直しについてでございます。(1)自立体験ユニットにつきましては、これまでの目的から変更し、地域移行先の見通しが決まっている利用者が、より地域生活に近い形で移行までの体験や定着のための支援を行うことに特化したユニットといたします。 (2)強度行動障害を含む入所支援の自閉症ユニットの定員を十人から十六人に増やします。 (3)強度行動障害を含む自閉症の方が安定して利用できるよう、一つのユニットは自閉症のみで入所支援と短期入所を一体としたユニットといたします。 (4)入所支援の自立体験と知的の短期入所を一体としたユニット編成といたします。 見直し後のユニットイメージを御覧ください。一番上が現状となっておりまして、変更後のとおり、自立体験の定員を減らして、自閉症の定員を増やします。一番下のところでございますが、変更したユニット編成を記載しておりまして、入所の自閉症六人と短期入所の自閉症四人で一つのユニットを編成します。もう一つ、入所自立体験四人と短期入所の知的障害者六人で一つのユニットを編成いたします。 5のその他でございます。施設の運営状況の確認をし、報酬改定や施設に対する利用者のニーズの変化等に応じ、施設運営につきましては施設側と引き続き検討を継続してまいります。 6今後のスケジュール(予定)でございますが、令和七年二月、当委員会で報告終了後、関係機関に周知いたしまして、令和七年四月から新ユニット編成で運営を開始する予定でございます。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今の御報告は多分実態に伴って、大変重要で本当にすばらしい取組だと思います。実際またこれで取り組んでみて、特に強度行動障害の方などは家族介護が大変であるというのも書かれておりましたけれども、その方々への周知とかいうのは直接やられるんでしょうか。
利用者ですとか御家族の方には個別のケースがございますので、直接施設から御説明する、もしくは保健福祉課から御説明することとしまして、きめ細やかに御説明してまいりたいと思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(26)世田谷区立障害者休養ホームの中長期改修に伴う休館について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区立障害者休養ホームの中長期改修に伴う休館について御報告いたします。 1の主旨でございますが、世田谷区立障害者休養ホームひまわり荘につきましては、公共施設中長期保全計画に基づく改修工事の実施に伴いまして、工事期間中、休館とするため、御報告するものでございます。 2の施設概要及び3の主な改修内容は記載のとおりでございます。 4の工事・休館期間(予定)は令和七年十一月一日から令和八年二月二十八日までを予定してございます。 5の今後のスケジュール(予定)でございますが、二月以降、ポスター等によりまして利用者及び区民に周知してまいります。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この期間中の代替施設みたいなものはあるんでしたっけ。
ひまわり荘につきましては御自身で通われているという方がほとんどでございまして、施設長とも確認をしているところですが、基本的には区民の利用できる施設で利用できるということは確認してございます。そういった意味では、個別にそれぞれの方の利用ニーズを踏まえて御案内するとともに、障害福祉サービスが必要な方であれば、そういったところで保健福祉課とも連携を取りながら支援してまいりたいと考えております。

ぜひ丁寧に御案内をいただけたらと思います。よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に(27)世田谷区立北烏山地区会館跡施設における障害者グループホームの整備・運営事業者の決定について、理事者の説明を願います。
このたび、世田谷区立北烏山地区会館跡施設におきまして障害者グループホームの整備・運営事業者が決定しましたので御報告させていただくことになります。 なお、本件につきましては、昨年十二月二十六日に区議会議員の皆様方にはポスティングにて情報提供させていただいております。 それでは、資料に基づきまして御報告させていただきます。 まず、決定した事業者でございますが、2整備・運営事業者のところに記載がございますとおり、社会福祉法人奉優会でございます。奉優会につきましては、特別養護老人ホーム弦巻の家や認知症対応型共同生活介護、グループホームの優っくりグループホーム下馬などを運営している高齢の法人となってございます。 3整備概要(予定)でございますが、(1)北烏山地区会館現況につきましては記載のとおりでございます。 (2)実施事業ですが、こちらはグループホームで定員九名、主たる対象は知的障害者としてございます。 (3)整備手法ですが、北烏山地区会館の土地、建物と隣地の区有駐車場を事業者に無償で貸し付けまして、事業者が内部改修工事を行って、整備し運営するものということでございます。 次に、4選定経過でございます。令和六年八月に事業者公募を開始しまして、その後、選定委員会を三回開催させていただき、十二月二十六日に事業者決定を行ったところでございます。 二ページ目を御覧ください。5選定方法等でございます。(1)選定方法としましては、事業者から提出された提案書に基づきまして、①サービス及び利用者支援、②重度障害者の受け入れ割合、③事故・虐待防止、④人材確保・育成、⑤関係機関・地域との連携等を重視しまして、選定委員による書類審査及びヒアリング審査を行いました。あわせて、公認会計士により財務審査も行いまして、総合的に評価した結果、七割以上の得点を得た事業者に順位づけを行い、最上位の事業者を選定するということで進めさせていただきました。 (2)選定委員につきましては記載のとおりでございます。 6選定結果でございます。(1)審査結果でございますが、三事業者から応募がございまして、先ほど選定方法で御説明したとおり、七割以上の得点を得た事業者の中で最上位となりました社会福祉法人奉優会を選定させていただきました。 なお、事業者Bにつきましては、御提案がありましたけれども、審査前に辞退ということになってございます。 (2)選定理由でございますけれども、区内で高齢者施設を運営してきた実績とノウハウを基盤としました、意思決定支援などの利用者本位の視点に立ったサービスや効率的な職員体制の確保、利用者の高齢化への対応、関係機関・地域との連携等といった点が評価されました。また、区の施設需要に対応した重度障害者の受入れやサービス提供に向けまして、支援の専門性を担保するための具体的な提案、人員であったり、研修であったりという提案もございまして、総合的に選定に至ったところでございます。 7今後のスケジュール(予定)でございますが、この後、本年三月に近隣住民説明会を開催させていただきまして、十月以降に区の外部改修・内部解体工事、中長期保全工事と奉優会による内部改修工事を行い、令和八年八月頃の開設を目指してまいります。 なお、北烏山地区会館の廃止につきましては、令和七年第一回区議会定例会に世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例ということで御提案する予定となっております。 三ページ目には施設位置図をつけてございますので、後ほど御確認いただければと思います。 報告は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

審査結果の事業者A、Bに関しては、今まで障害のほうをやられている事業者と見てよろしいでしょうか。
あまり具体に言うとあれなんですけれども、障害の事業もやっていらっしゃった事業者でございます。

今回、奉優会さんという、高齢のほうでしっかりされていると見られる方が障害のほうに進出するというタイミングかなと思っておりまして、これを機に区が期待することとかは何かあるんでしょうか。
まず、高齢事業を展開されているというところに関してお話しさせていただきますと、障害の方も、いずれ介護保険制度に移行するというところの中では、こういう高齢事業との連携であったりとか、障害者の方の今大きな問題としては、重度化と併せて、やはり高齢化というところも結構大きな問題になってございますので、そういった点でのサービスのノウハウみたいなところを生かして障害事業も展開していただきたいというのが一点と、当然みんながみんなというわけではないんですけれども、高齢の方で意思表明がなかなか難しい方が結構いらっしゃる中での支援というところの中で障害も、今現在、意思決定支援と言われるぐらい意思表明がちょっと難しい方に関しても、いかに利用者の方に寄り添って、望まれるサービスを展開することが一つの大きなポイントになってございますので、そういった意味では、高齢事業のノウハウも生かしながら障害事業に参入していただきたい。特に北烏山は二回目の公募ということにもなってございますので、そういった状況も踏まえながら、ぜひ今後も高齢の事業者さんに参入していただければなと思って取り組んでまいりたいと思っております。

三月に近隣住民説明会ということなんですけれども、この説明会は当然区を主体としてやっていくことになるんですよね。
区と当然事業者の方とで説明をさせいただくことになりまして、建物の設計というところまでいくかどうかはあれですけれども、外観的な内容であったりとか、サービスの内容とかを御説明させていただくような形になります。

こういう施設を造るとき、総論は賛成なんですけれども、極論してしまうと反対する方もいらっしゃるので、丁寧な説明が必要だと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、十分程度休憩をいたします。再開は午後三時五分といたします。 午後二時五十四分休憩 ────────────────── 午後三時四分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に(28)十八歳以上の中等度難聴者のための補聴器購入費助成事業の対象者の拡大について、理事者の説明を願います。
それでは、十八歳以上の中等度難聴者のための補聴器購入費助成事業の対象者の拡大について、こちらは高齢福祉部と障害福祉部にまたがる案件となりますので、まず高齢から説明いたします。 1主旨です。令和六年四月から実施している、十八歳以上の中等度難聴者を対象とした補聴器購入費助成では、対象者の所得要件を住民税が非課税世帯に属する者としておりますが、課税世帯の方からの問合せを多くいただいております。本事業は、中等度難聴者のライフステージに応じた生活の質を高めることを目的とした助成制度であり、区民や団体等からの要望や他自治体の対応状況を踏まえ、令和七年四月から助成対象者を拡大するものとなります。 2現状です。令和六年四月から十二月まで区に問合せのあった助成希望者は六百五十人おり、そのうち四割の約二百七十人が課税世帯のため対象外でした。 なお、対象外となった二百七十人のうち百三十人が本人非課税でした。 3対象者の拡大等について御説明します。まず、所得要件です。住民税が非課税世帯に属する者から住民税が非課税である者に拡大します。次に、再交付要件の追加です。六十五歳以上の高齢者について、これまでの一人一回限りから、本事業により助成を受けてから五年以上経過した者に交付要件を広げます。 4事業の詳細及び所要経費については別紙に記載があります。三ページにお進みください。本事業は、聴力の低下により周囲とのコミュニケーションが取りにくい中等度難聴者が、適切に補聴器を装用することで聴覚のバリアフリーを進め、就学や就労、高齢者の認知機能低下の防止など、ライフステージに応じた生活の質を高めることを目的に、補聴器の購入に要する費用の一部を助成するものです。 助成対象は1の(1)の①のとおりです。対象者はアからエの全ての要件に該当する方で、満六十五歳以上の方、中等度難聴症である方、専門医の診察及び聴力検査結果により、補聴器の必要性を認められた方、それから、こちらが変更点になりますが、住民税非課税である者としています。 ②対象機器は記載のとおりです。 ③助成額は五万円となります。 ④再交付も変更点になりますが、再交付として、一人一回限りから、本事業により助成を受けてから五年以上経過した者に変更します。 また、⑤購入先として、認定補聴器技能者が在籍する販売店に限定することで、利用者の方が適切に補聴器の購入ができるように促してまいりたいと考えております。 (2)所要経費は令和七年度で約四千五百万円を想定しております。特定財源として都補助金二分の一を見込んでいます。 それでは、資料の二ページになります。5今後のスケジュール(予定)は記載のとおりとなります。 最後に、通し番号二ページになります。こちらに令和六年十二月末までの数値を記載しております。 私からの御説明は以上です。
私からは、十八歳以上六十五歳未満の方を対象とした補聴器購入費助成について御説明いたします。 資料の四ページを御覧ください。(1)助成内容の①対象者のところですけれども、十八歳以上六十五歳未満の方を対象といたしています。六十五歳未満でこの事業による補聴器助成を受けた方は六十五歳以降も引き続き助成対象となります。中等度難聴の方が対象になること、医師の聴力検査の結果により、補聴器の必要性を認められた方が対象となりますが、こちらは変更ございません。その下、所得要件のところですね。今回、住民税非課税世帯である者ということで変更いたします。学生につきましても、御本人が住民税所得割額が四十六万円未満であることというふうに、世帯ではなく、御本人がということで変更いたします。 ③助成額は、基本のところ五万円、また、医師が必要と認めた場合には、両耳の購入費用の助成、五年後の再度の費用助成については変更ございません。 五ページにお進みください。(2)学生への特例ですが、こちらも先ほどの御説明のとおり、学生本人の住民税所得割額が四十六万円未満であれば対象としていこうということで、こちらが変更点となっています。 ②助成額につきましては、基準額十三万七千円という金額を想定してございまして、基本的には九割の助成、生活保護や非課税の方については全額助成という仕組みです。こちらも両耳が必要な場合にはその助成を行います。 その後は(3)所要経費でございますが、来年度は二百五十万円ほどを見込んでおります。学生以外の方で三名、学生として八名、合わせて十一名の助成を想定しております。 続いて、六ページですが、こちらは全体のイメージをおつけしておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

基本的に区はもともと非課税世帯の方に補助を出していて、それは、非課税の世帯であれば支援が必要だということでこの事業をつくったと思うんです。これを非課税世帯ではなく、住民税が非課税の方というふうに対象を拡大することになると思うんですけれども、当初想定していたのは、課税世帯であれば支援が必要ないというのは変かもしれないんですけれども、何とか御自身で払える、世帯で払えるという想定があったと思うんですが、そうではなかったということだと思うんです。この問合せが多くあることであったりとか、要望とかの中身でいって、やはりこの支援が必要だと区が思った内容といいますか、どういう状況なのかを教えていただければ幸いです。
まず第一に、補聴器というところ、聴力が低下している高齢者が適切に補聴器を利用する、そのことで聴覚のバリアフリーが進んで、周囲とのコミュニケーションが確保できる、それをもって高齢者の認知機能低下の防止など、ライフステージに応じた生活の質を高めるというのは大変必要なことだと考えております。 その中で、東京都全体の状況ですとか、あるいは、課税世帯、非課税世帯という中で話を聞く中では、様々な個別の事情を抱える中で、今年度やっている状況ではなかなか支援ができなかった方がいらっしゃいまして、そちらでも補聴器の必要性というのは非常に聞いているところです。そういう個人個人の方のライフステージ、生活の質を上げるというのも非常に重要と考えまして、対象を広げた次第でございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に(29)世田谷区介護事業者経営改善支援事業の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区介護事業者経営改善支援事業の実施について御説明いたします。 1主旨です。介護事業者は、物価高騰や介護人材の不足等、社会状況の急激な変化による影響を受け、経営状況が厳しい状況にあります。介護事業者の経営の持続及び区民に必要な介護サービス提供の継続を図るため、生産性の向上や介護職員の処遇改善等につながる経営改善の意欲のある区内の介護事業者に対して、介護事業所の経営課題の分析や経営改善への伴走型支援を行う世田谷区介護事業者経営改善支援事業を令和七年度より実施するものです。 次に、2事業内容です。(1)対象としましては、区内に主な事業所がある介護事業者。介護事業所の種別としては、主に訪問介護、通所介護、特別養護老人ホームを想定しています。支援事業所数としては十事業所、募集の上、決定してまいります。 (2)支援内容としましては、資料通し番号三ページを御覧ください。こちらの表にあるとおり、まず、介護事業所の経営に関する資料確認やヒアリング、現地調査等を通して課題の分析を行い、課題の解決に向けた経営改善策を協議し、まとめるという経営状況の分析と経営改善の立案を行います。次に、経営改善策が効果的に実行されるよう、介護事業所に対する助言や進捗確認等の実行支援を行っていきます。 さらに、各介護事業所の経営改善の取組や成果をまとめ、成功事例を横展開することで、経営改善支援を行った十事業所だけでなく、区内の介護事業所全体への効果の波及を図るなど、事業を横展開してまいります。 それでは、通し番号一ページにお戻りください。3所要経費は約三千五百万円を想定しております。 4区内の介護事業所の経営状況です。令和六年十一月に実施しました緊急安定経営事業者支援給付金の申請に合わせて実施したアンケートの結果(速報)では、経営状況が悪くなったという事業所が四割半ば、今後も悪化する、事業継続が難しくなるという事業所が五割を超えました。今後、アンケート結果の分析を進め、本事業の参考といたします。参考資料として、アンケート調査結果の速報版を四ページ以降につけていますので、後ほど御覧ください。 5今後のスケジュールは通し番号二ページに記載のとおりとなります。 私からの御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

年末に緊急のお金を支給して、非常に事業者に喜ばれていると伺っています。このアンケートを見ても、非常に助かっているとか、給料に回っただとかあると思うんですが、介護報酬が下がった分の穴埋めで経営を救うということと区議会の陳情の趣旨採択を受けてということであれをやったわけですが、今回ここに出ている経営改善というのは直接そのための事業というわけではないですよね。実際の事業者に支援していくというのが求められているわけですが、それについては今後どのように進めていくんですか。
今年度実施しました給付金事業につきましては、今年度実施している事業の効果検証をまだ行っておりませんので、引き続き効果検証を行うとともに、社会状況の変化ですとか、令和七年度中の国や都の検討状況を注視しながら、介護事業者の安定経営支援策の実施について判断していくことになると考えております。

今、検証作業をしているところだということですので、こういう新しい事業も含めて、実態をよくつかんでいただいて、効果的な支援の方法をぜひ進めていただきたいと思います。要望します。

実際に経営を支援するというのは本当に大変だと思うんですよ。事業者ではない、事業者を支援する人なので、かなり高度なノウハウがないと支援できないと思いますし、それによってその事業者がちゃんと改善していくことが大事なので、その辺の結果というのはどうやって見ていくんですか。
まず、支援をする事業者としましては、これからプロポーザルを行って選定作業に入る予定でございます。その中で候補となる支援事業所としては、介護事業を実施しているですとか、介護事業所に詳しいコンサルティング経験のある事業所、あるいは行政関係の実績のある事業所というところで選定させていただいて、決定していければと考えております。 その後の検証、結果の取りまとめというところですが、この支援活動を行う中で様々な経営状況が出てくるかと思います。十か所の中でも様々な状況が出てくると思いますので、全体を取りまとめて今後に生かしていくというところ。また、高齢福祉・介護事業計画十期がありますので、そちらにもこの検証結果ですとかを反映させて、今後の計画に生かしていきたいと考えているところでございます。

ぜひお願いしたいのと、また、三千五百万円使いますので、これを使ってどこまで……。例えば一事業者平均で三百五十万円使って、どれぐらい改善ができて……。結局介護事業者に残ってもらわないと、区民の皆さんの生活が成り立たないので、十事業者を選定するのも大事ですし、こういう事業者がここまで変わるんだというのを皆さんにぜひ示していただきたいと思います。期待しておりますので、よろしくお願いいたします。

主旨のところで令和七年度より実施しと書いてあるんですけれども、募集をしてから(1)、(2)、(3)と実行支援、成功事例の横展開とありますけれども、一般的にコンサルが入って経営改善をやっていくというのは一年間である程度実績を残せるものなのか。イメージとしては、一年目でいろんな調査をしたりして、二年目、三年目とか、単年度というよりかは二、三年、複数年にまたがってコンサルをやっていくようなイメージがあるんですけれども、これは予定でも令和八年四月以降に成功事例の横展開とあるんですが、一年間で成果を残すということは可能なのかどうか、そこら辺を教えていただければと思います。
まず、こちらの資料、今御説明したのが、来年度、十事業者程度を想定して事業を行うというところで、経営支援の中で様々な経営状況を把握して、今後どう生かしていくかというところを集めていって今後に生かしていく。その横展開の中で、例えば事業者同士の施設長会ですとか、介護保険事業者同士の横展開、区のほうでも伴走型で支援しますので、一緒にやっていく中で様々なツールを活用させていただいて広げていくという中でやっていきたいというところがあります。 一年やりまして、そのときの状況、取りまとめをしますので、その状況を見ながら翌年度以降、どうやっていくかというのはまた考え直していくというふうに考えております。高齢福祉・介護事業計画の九期が来年度までになりますので、そこから十期、次年度の計画に生かしていきたいと考えているところでございます。

基本的にコンサルが入るというのは事業者と直接契約してというのが一般的で、こうやって自治体と契約して、自治体が事業所を選んでというやり方……。ほかの自治体でもあるのか、ちょっと分からないですけれども、そういう契約にしたことによって経営改善が、事業者と直接契約を結ぶよりも効果が出ないみたいなことにならないようにやっていただければなと思います。 もう一つお伺いしたいのは、横展開をするという中で十事業所が選ばれるわけですけれども、その十事業所の選定基準みたいなもの。規模だとかを含めて様々あると思うんですが、十事業所の選定基準みたいなものというのはどのようにお考えなんでしょうか。
まだ詳細な基準は定めていませんで、決定したコンサルティング事業者ですとか、区の様々な部署でこれから議論していくところなんですが、全体の経営で支援が必要なというところでは、中規模ですとか小規模な事業所というのが我々が様々な方と話をする中では、なかなか事務のほうまで手が回らないですとか、加算の取り方がよく分からないですとか、実際に経営している方が現場のほうに行く、介護のほうをすると聞いていますので、そこの状況を把握しながらやっていきたいと考えております。募集をして選定するということなんですが、やはりバランスが取れないとなかなか今後にも生かしていけないので、募集状況によって、事業所の規模ですとか状況については、コンサルティング事業所ですとか庁内の様々な部署と相談しながら検討していって選定して、バランスの取れた形で経営支援をしていきたいと考えているところでございます。
手短にしますが、幾つか。 一番最後のページでアンケートのところなんですけれども、今後、どのような支援が必要だと考えますかというところで、ほとんどが経営全般に対するお金の支援、物価高騰に対するお金の支援、人件費に対するお金の支援というところで大きく数字が上がっていて、家賃だったり、処遇改善加算を使えない部分であったり、そもそも公的に定められた以上は支払えない人件費の問題だったりとあるんですけれども、この中で経営改善とか処遇改善加算という部分が合わせて二%なんですけれども、これらのアンケート結果を受けてのコンサルというのは、ちょっとその理由を教えていただけますか。
アンケートの中なんですけれども、全体の中で、処遇改善加算も現状でいうと全ての事業所が取り切れていないですとか、あるいは処遇改善加算にも様々な程度の差がありまして、研修なり、こういうことをやるとさらに加算が取れるというのがあるので、そこまでいき切れていないというところが把握しているところ、あるいはこちらのアンケートの中の給付金の使途を教えてくださいというところでは、人件費に関する支払いに充てているというのが半数程度ある一方で、固定費の支払いですとか、設備投資ですとか、不足する物品の購入など、いわゆる経営的なところにこの給付金を活用しているという事業者もいるという中で、様々な意見を踏まえて経営改善を始めていくことで、事業者自体の体力をつけまして、持続可能な介護事業所運営ができるように区のほうも伴走していきたいと考えているところでございます。
細かいことを言うようですけれども、処遇改善加算を取得しても経営の部分には使えない中で、心配しているのは、経営支援が業務の効率化ということになって、結局それが介護の質の低下につながることを非常に心配しているんですけれども、効率化という部分がどの部分……。例えば総合事業であったりだとか、下限が決められているサービスを下限で、歩留りでやってしまうだとか、様々な手法。いわゆる生き残っている事業所の手法みたいなものは確かにあると思うんですけれども、それが結局、介護の質、サービスの低下につながって、中小の事業所がその部分を担っているという現実があると思うんです。そういう意味で、コンサルティングに入る事業所の役割は非常に責任も重いですし、大きいと思うんですけれども、そのあたりはどのように決めていくんでしょうか。その視点も持って決めていただきたいなと思うんですけれども。
御意見ありがとうございます。今回我々区が経営支援のほうにかじを切ったのは、確かに介護報酬が改定されたことによって減収が起こり、介護事業者の廃業が増えたことが一番大きかったというのが今年度の給付金の決定の理由でした。しかし、アンケートを取ってみたり、直接事業者の方とお話をしてみると、先ほど来課長が御答弁しているように、サービスの提供に手がかかっていて、本来国や都に申請すればもらえる様々なものをもらっていないということがよく分かってきました。どのように申請すればいいのか分からない、そもそも仕組みがよく分からない、読む時間がないとかというような負のスパイラルがあることも分かりましたので、我々区側としては、では、事業所の皆さんがそういった仕組みを分かりやすく読めるようにしようという努力もしたりしたんですが、やはりそれを読むお時間がないとか、今般の物価高騰によって資金繰りにも苦しんで、そういう時間にも取られてしまうということでしたので、まず介護報酬をきっちり、もらえるものは的確にもらってもらいましょうという視点を持って、今回、経営支援のほうにかじを切っているところです。 関口委員がおっしゃるように、コンサルを入れるとなると、まず質を低下させるなどというようなことがやはり懸念されるんですけれども、今回我々は、この事業所を選ぶのにプロポーザルを行います。そのときには、私たち福祉領域の管理職とプラスして、やはり経営部門、経営のことを支援するので、経済産業部の御協力も得ながら、区が選んだコンサルに入ってもらうことですから、そういった質の低下を招かないような助言をしてもらえるように、私どもも選んでいくつもりでおりますので、きちんとやっていきたいと思っております。
ありがとうございます。そうなってくると、先ほど原田委員がおっしゃったように、その十事業所をどう選定していくのか、そこの事業所とどう密にやり取りをしていくか、そこではないよという意見が出てくるのをどう拾っていくかというふうになっていくと思います。ここの偏りの部分もすごく心配しているので、ぜひこの十事業所については、バランスという言葉がありましたけれども、より中小で、本当に困難事例なんかを支えてくださっている事業所なんかのことも考えた上で選んでいただければなと思います。それを要望したいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に(30)介護予防筋力アップ教室等の実施事業者の選定結果について、理事者の説明を願います。
私のほうから、介護予防筋力アップ教室等の実施事業者の選定結果について御説明をいたします。 まず、1主旨でございます。平成二十八年四月より実施しております介護予防筋力アップ教室等の実施事業者につきまして、昨年七月三日の当常任委員会で御報告させていただきましたとおり、公募型のプロポーザルを実施いたしまして、令和七年度以降の当該事業の候補者を選定いたしましたので御報告いたします。 2契約期間(予定)ですが、令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの三年間を予定しております。契約は単年度ごとといたしまして、事業の運営状況が良好であること、予算の配当を条件に更新してまいります。 3実施事業候補者につきましては記載のとおりとなっておりまして、全部で十二事業者十五会場を選定いたしました。表中の一番下の二事業者が新規参入事業者となっております。 二ページ目に移っていただきまして、4事業概要の(1)事業経過は記載のとおりとなっておりますが、現在は十一事業者十二拠点で事業を実施しております。 (2)の事業の内容です。七月の委員会でも御報告させていただいたとおりですが、総合事業という位置づけになっておりまして、①介護予防筋力アップ教室、②はつらつ介護予防講座、③まるごと介護予防講座と三つの事業を委託事業者により実施しております。 次に、三ページ目に移っていただきまして、5の選定経過、6の選定方法等については、記載のとおりとなっております。 7選定結果ですが、現在委託しております十事業者から十四会場、新たに三事業者から三会場の応募がございました。合計十三事業者(十七会場)について、選定基準に基づきまして、項目ごとに五段階評価で採点を行いまして、書類審査及び実地調査、ヒアリング審査の採点結果の総合計得点が満点のうち六〇%以上を獲得した事業者の中から、地域別順位などを踏まえまして、全部で十二事業者(十五会場)を実施事業者候補者として、また、六〇%以上獲得しましたA社という事業者を次点として選定いたしております。 8総合評価ですが、介護予防事業の実績、個人情報の保護・管理体制を含む運営体制、送迎の体制など、おおむね全体的に良好という評価がなされております。また、高齢者の栄養・口腔、運動、社会参加、認知症への備えなどの介護予防に必要な要素や世田谷いきいき体操の効果についての理解など、事業実施に必要な知識がおおむね高いという評価を委員会のほうではされました。 経営状況においては、一事業者について、財務書類の審査に関して、財務書類提出後に経理処理上のミスが判明しまして、財務審査不能となったケースが一件ございました。この事業者は、一次選定で非選定という結果になってございます。 提案会場の実地調査では、会場の安全性、利便性等については、おおむね良好とされました。 9今後の予定ですが、令和七年度に向けて、適切な事業運営ができるよう準備を進めてまいります。介護予防筋力アップ教室につきましては送迎が必要になってきますので、送迎が区内全域をカバーできますように、各事業者と送迎範囲の調整を行ってまいります。併せて実施しますはつらつ介護予防講座については、希望する十事業者を、まるごと介護予防講座につきましては提案のあった二事業者を選定しておりますので、事業者が提案した実施可能数を踏まえまして、今後調整を行ってまいります。 10今後のスケジュール(予定)は記載のとおりとなっております。 四ページ目に移っていただきまして、11講座名称の変更についてです。こちらは、三事業の目的を名称からも区民の皆さんに理解しやすいようにしていただくために、この間、実際現場を回しておりますあんしんすこやかセンターの職員にも意見を伺いまして、介護予防筋力アップ教室を、ちょっと長いんですけれども、介護予防筋力アップ教室~フレイル予防習慣化プログラム~という形に、まるごと介護予防講座を楽しくはじめるフレイル予防講座という形に名称を変更いたしまして、来年度より事業を行ってまいります。 なお、はつらつ介護予防講座につきましては、高齢者に既に広く認知をされているという理由から名称の変更はいたしません。 その下の別表が選定委員会委員名簿となってございます。 最後、別紙に選定結果の詳細を参考に記載してございます。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に(31)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 まず(1)参考人の出席要請について協議いたします。外郭団体の経営状況等の報告については、団体を所管する委員会で報告を受けることとし、団体職員の参考人招致については、各委員会の判断により実施することが議会運営委員会において確認されております。 そこで、当委員会が所管する世田谷区保健センター、世田谷区社会福祉協議会、世田谷区社会福祉事業団の三団体について、四月の当委員会に参考人として招致することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、参考人として招致することといたします。日程などについては、団体及び理事者と調整の上、次回の委員会で協議しますので、御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(2)次回委員会の開催についてですが、第一回定例会の会期中である二月二十六日水曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は二月二十六日水曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午後三時三十九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長