墨田区議会の11月で、複数のとについての審査報告に基づいてが行われた。第32号から第68号までが起立表決等により審査報告どおり決定され、住宅宿泊事業とこども誰でも通園制度の制定について、異なる意見が述べられた。
- ・こども誰でも通園制度の制定への反対意見と懸念
- ・住宅宿泊事業における代替措置や優遇措置の是非
- ・遠隔監視導入時の管理体制と責任主体の明確化
- ・複数の一括と審査報告に基づく決定
- ・第78号の追加付議と先定
- ✓第32号~第34号:審査報告どおり決定
- ✓第35号~第68号:起立表決により審査報告どおり決定
- ✓第37号~第43号:審査報告どおり決定
- ✓第44号~第60号:起立表決により審査報告どおり決定
- ✓第78号:本日の日程に追加して先議することを決定
- ✓各意見書の字句訂正を議長に一任し速やかに提出することを決定
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(6名)
// 発言(52件)

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本件は、例によって、議長からご指名申し上げます。 7番 大門しろう議員 17番 はねだ福代議員 のお二人にお願いいたします。 -----------------------------------

〔事務局次長報告〕 ----------------------------------- 7墨総総第2160号 令和7年12月9日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区長 山本 亨 議案の送付について 令和7年度墨田区議会定例会11月議会に提出するため、下記議案を送付します。 〔巻末諸報告の部参照〕 -----------------------------------

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日程第1から日程第33までを一括して議題に供します。 本案に関しましては、当該委員会からそれぞれ審査報告書が提出されておりますので、事務局次長から朗読いたします。 〔事務局次長朗読〕 ----------------------------------- 子ども文教委員会議案審査報告書 地域産業都市委員会議案審査報告書 区民福祉委員会議案審査報告書 区民福祉委員会議案審査報告書 企画総務委員会議案審査報告書 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 -----------------------------------

討論の通告がありますので、発言願います。 22番、村本ひろや議員

◆22番(村本ひろや) 議長、22番

〔22番 村本ひろや登壇〕(拍手)

初めに、国のこども誰でも通園制度を受けて制定される墨田区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例と、墨田区特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例についてです。 そもそも、こども誰でも通園制度とは、生後6か月から満3歳未満までの保育所などに通っていない子どもを、月一定時間まで保育所等に通園させることができるとする国が進めている制度です。子ども文教委員会での質疑でも我が党は意見を述べましたが、人見知りの時期の乳幼児が事前面談なく単発的に預けられることは、その乳幼児たちに多大なストレスを与えるものです。 こども誰でも通園制度が試行的に実施された自治体では、保育従事者の約半数が通常保育に悪い影響があったと回答しており、保育従事者にも新たに大きな負担を課す制度であることが既に示されています。こども誰でも通園制度は、そういった保育現場のことが考慮されていない制度になっているのではないでしょうか。 また、こども誰でも通園制度を実施する事業者の認可基準は非常に緩く、必要な保育従事者のうち、保育士は半分でよいとしています。子どもたちの安全性を脅かすものであり、命の危険にもつながるものです。 自治体によっては、国の認可基準は甘いとして、より厳しい独自基準を設けようとしているところも少なくありません。しかし、墨田区が条例で定めようとしている独自基準は、定員を自由に設定することができる一般型と言われる施設において、歩行できない乳幼児のためのほふく室の面積基準に、乳児室の面積基準を合わせることを定めただけで、最も肝腎な保育士の配置基準等を含め、ほかの基準は内閣府令に従うという非常に緩いものです。 こども誰でも通園制度については、抜本的見直しを区としても国に強く要求するとともに、区独自に、より一層厳しい基準を設けるべきです。あわせて、墨田区として、保育士の大幅増員を図り、全ての子どもが安心・安全に保育される環境を整備することを改めて強く求めます。 次に、指定管理者制度を見直し、公共を取り戻すことについてです。 そもそも、指定管理者制度は、経済界が規制緩和を求めてきたことを受け、2003年の法改悪で一般企業やNPOなども公共施設の管理ができるようにしたものです。墨田区も民間の経営手法やノウハウを活用しつつ、より効率的で質の高いサービスを提供するためとして、これまでも指定管理者制度を積極的に活用しています。 しかし、その結果、大きく削られてきたのが人件費です。公共施設の管理運営を担う多くの人が賃金の低い非正規労働者に置き換えられ、公共施設における住民サービスの低下も招いています。本年5月に改定された墨田区指定管理者制度ガイドラインでは、指定管理者制度の導入により期待される効果の中で、柔軟で効率的な人員配置による人件費の削減が管理運営経費の節減のノウハウとしてうたわれており、区の指定管理者制度推進の大きな目的の一つが人件費の削減にあることは、もはや明白です。 また、そういった中で公共施設の運営を担ってきた民間事業者も、人員確保に苦戦を強いられています。今こそ公が責任を果たす体制の再構築が、より一層求められます。指定管理者制度を抜本的に見直し、公共施設の運営は直営を大原則とすべきです。 議案で出されている指定管理者の指定については、区の直営に戻していくことを求めます。 次に、指定管理者の指定などにおける個別具体的な問題についてです。 第1は、特別養護老人ホームはなみずきホームとたちばなホームの指定管理者の指定についてです。 はなみずきホームとたちばなホームについて、区は立花地域に特養ホームが建設されることと引き換えにして廃止をしようとしています。更新前はどちらの特養ホームの指定管理期間も2021年4月から2026年3月と5年間でしたが、今回の指定は2年間であり、2027年度末の二つの特養ホームの廃止を前提にした指定管理期間となっています。特養ホームの待機者数は年々増加しており、深刻な問題になっています。一つでも多くの特養ホームを増やすことが求められています。新たに特養ホームが建設された後も、はなみずきホームとたちばなホームについては廃止することなく、区立の特養ホームとして存続することを強く求めます。 第2は、特別養護老人ホームなりひらホーム及びなりひら高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定についてです。 なりひらホームについては、委員会質疑の議論の中でも出てきましたが、職員の方から、人が少なくて大変、休みがなかなか取れないといった声も出されています。また、利用者の目に化粧品が入り、白内障になるといった事故の報告が区にも上げられています。 こうしたさまざまな問題も起こっている中で、指定管理の継続を容認してよいのでしょうか。まさに高齢者の命と健康に関わる問題であり、なりひらホーム、なりひら高齢者在宅サービスセンターについては、区が責任を持って運営できる直営の施設とすることを改めて強く求めます。 第3は、東駒形コミュニティ会館と梅若橋コミュニティ会館についてです。 いずれも複数の企業が集合してつくられた共同企業体にコミュニティ会館の管理運営を任せるものです。共同企業体は本来、建設工事やイベントなど、一時的、短期的な業務を行うために形成されるものであり、継続的、安定的な管理運営が求められる公共施設の指定管理を担わせるべきではありません。どちらも1社が代表者として決められているものの、施設全体の管理責任が曖昧にされかねず、共同企業体をコミュニティ会館の指定管理業者とするやり方は、抜本的に改めるべきです。 第4は、本所地域プラザの指定管理者の指定についてです。 本所地域プラザについては、これまで選挙などに関わって、公平・公正な運営の観点から、疑念を抱かせる問題が幾つかありました。そういった中で今回も公募が行われず、継続がされることについては大いに疑問です。本所地域プラザの指定管理者の指定については、改めて見直すことを求めます。 第5は、曳舟文化センターの指定管理者の指定についてです。 曳舟文化センターについて、引き続き株式会社が指定管理者となるものですが、利益を上げることを一番の目的としている株式会社を福祉増進で役割を担う公の施設の指定管理者とすることは問題です。また、曳舟文化センターは区内で唯一の文化センターでありながら、映写機等が長く更新されないなど、設備の維持管理などの問題も、これまで我が党は指摘させていただきました。そういった設備等を含め、施設全体の維持管理に区が十分責任を果たすとともに、運営を区の直営とすることを求めます。 第6は、墨田区横川さくら保育園及び墨田区横川さくら保育園分園の指定管理者の指定についてです。 墨田区の保育園に関わる問題をめぐっては、2024年に認可保育園の保育士、元保育士が性暴力事件を起こして立て続けに逮捕されるという重大な問題が発生し、区は今年、墨田区不適切保育防止のためのガイドラインを策定しました。しかし、そこでは具体的対策がほとんど明記されず、対応も現場に丸投げするものであり、区が責任を果たしているとは到底言えません。このままでは再発防止につながらず、再びこうした悲劇が起こる可能性も否定できません。 そのような下で、区が保育における公的責任を後退させてきた保育園の民営化をやめずに、指定管理者制度の導入を続けていることは容認できません。保育士の確保も困難になっている現状においては、保育の質の担保のためにも、より一層、区が直接的に責任を果たすことが求められており、全ての区立保育園を区の直営に戻すことを強く求めます。 第7は、墨田児童会館、立花児童館、文花児童館、外手児童館、八広はなみずき児童館の各児童館の指定管理者の指定についてです。 児童館は、地方自治法における公の施設であると同時に、児童福祉法に基づき、地域において児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として設置される児童福祉施設です。何よりも子どもの権利保障と福祉の向上が最優先とされるべきであり、区が直接的な責任を負わなければいけない施設です。よって、公的責任を後退させる指定管理者制度の導入そのものをやめるべきです。 第8は、両国子育てひろばの指定管理者の指定についてです。 両国子育てひろばについて、引き続き株式会社を指定管理者とするものですが、先ほども述べたとおり、利益を上げることを一番の目的とする株式会社を公共施設の指定管理者とすることは問題です。しかも、両国子育てひろばは子どもたちの成長に大きく影響する施設であり、そういった施設の指定管理者に株式会社を指定することは、なおのこと容認できません。保育園、児童館と合わせて、児童福祉、子どもに関わる施設については、指定管理者制度の導入をやめて区の直営とすべきです。 最後に、一般会計補正予算と三つの特別会計の補正予算についてです。 これらの補正予算の中には国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の決算剰余金合わせて6億6,686万7,000円を一般会計に繰り戻して、財政調整基金に積み立てる予算が組まれています。決算剰余金を基金に積み立てず、各保険料の軽減に活用するならば、1人当たり平均で国民健康保険料は1万87円、介護保険料は1,670円、後期高齢者医療保険料は2,767円軽減させることが可能です。異常な物価高騰が長期化し、区民の暮らしや営業がより一層厳しくなる中で、区民の負担軽減を図ることが切実に求められています。剰余金については財政調整基金に積み立てるのではなく、保険料の軽減に活用すべきです。 また、一般会計補正予算案に盛り込まれているマイナンバーカードと在留カードの一体化に伴う専用端末等の調達費についてですが、一体化そのものが大きな問題です。マイナンバーカードに在留カードをひも付けることは、在留外国人の個人情報の管理を強めて締め付けを図り、日本に住む外国人の人権を更に脅かすものです。在留カードは携帯義務があり、違反した場合は罰則がありますが、政府が発行しようとしているマイナンバーカードとひも付いた特定在留カード等についても同様の義務が課されるため、個人情報の流出が不安であっても持ち歩くしかありません。それは在留外国人のさまざまな個人情報について、流出のリスクを更に高めてしまうものです。 さらに、就労している外国人で特に日本の制度などに十分な理解がない場合、雇用主に特定在留カード等を取り上げられ、脅迫などに用いられる危険性も否定できません。マイナンバーカードにひも付けられた特定在留カード等の取得は、現時点では任意となっていますが、マイナ保険証のように事実上、取得が迫られるようになる可能性もあり、一体化そのものを中止するとともに、マイナンバー制度そのものを廃止すべきです。 補正予算については、暮らしや営業に対する抜本的な支援を図るとともに、マイナンバーカードの普及、推進に係る事業は中止するよう改めるべきです。区政運営全体でも区民の暮らしや営業に対する支援を最優先とし、区民サービスの切捨て、削減を行わないよう強く求め、討論を終わります。(拍手)

ほかにご発言はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決を行います。 初めに、日程第1・議案第32号から日程第3・議案第34号までを一括して採決いたします。 本案は、いずれも委員会審査報告どおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本案は、いずれも委員会審査報告どおり決定いたしました。 次に、日程第4・議案第35号から日程第9・議案第68号までを一括して採決いたします。 本案は、起立表決により採決いたします。 本案は、いずれも委員会審査報告どおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 〔賛成者起立〕

よって、本案は、いずれも委員会審査報告どおり決定いたしました。 次に、日程第10・議案第37号から日程第16・議案第43号までを一括して採決いたします。 本案は、いずれも委員会審査報告どおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本案は、いずれも委員会審査報告どおり決定いたしました。 次に、日程第17・議案第44号から日程第33・議案第60号までを一括して採決いたします。 本案は、起立表決により採決いたします。 本案は、いずれも委員会審査報告どおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 〔賛成者起立〕

よって、本案は、いずれも委員会審査報告どおり決定いたしました。 -----------------------------------

本件に関しましては、当該委員会からそれぞれ審査報告書が提出されておりますので、事務局次長から朗読いたします。 〔事務局次長朗読〕 ----------------------------------- 区民福祉委員会陳情審査報告書 区民福祉委員会陳情審査報告書 区民福祉委員会陳情審査報告書 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 -----------------------------------

討論の通告がありますので、発言願います。 32番、としま剛議員

◆32番(としま剛) 議長、32番

〔32番 としま剛登壇〕(拍手)

本陳情は、(仮称)墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例案及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例案において、住宅宿泊事業施設と旅館業法施設との制度的区分が不明瞭なまま、同一の規制を課す構成となっている点に対し、制度的整合性の確保と既存事業者への配慮を求めるというものです。 陳情の要旨3として、小規模施設に対しては代替措置(近隣管理者・遠隔監視等)を認めるなど柔軟な制度設計を行うこととしていますが、ホテル、旅館等の利用者に関わる地域での諸課題を解決するために規制の強化の必要性が委員会で審査され、改正条例案が可決された後に、代替措置や制度設計を変えることは条例改正の目的と相反すること、具体的には、代替措置によって管理人を置くという規制が緩められれば、トラブル対応などの迅速性が失われることも考えられます。 要旨4、地域貢献型宿泊施設に対しては、優遇措置や認定制度の創設を検討することについては、認定制度を設け事業者の優良性を周知することが、ホテル、旅館等の利用者に関わる地域での諸課題を解決することにはならないこと。重要なのは区民の住環境が守られ、その上で適切な事業運営が行われることであり、現時点で特定の事業者に対する優遇措置を検討する段階ではないと考えます。 現在、本区における民泊等の密集度合いはどの自治体よりも一番多い状況であり、むしろ総量規制のような対応が求められています。 以上の理由により、本陳情の要旨には賛成できないことを表明して、討論を終わります。

ほかにご発言ありませんか。

◆2番(船橋けんご) 議長、2番

〔2番 船橋けんご登壇〕(拍手)

我々は、ただいま議題に供されました陳情の旅館業法施設と住宅宿泊事業施設の制度的区分の明確化を求めることに関する陳情の要旨3について、賛成の立場から討論させていただきます。 本陳情は、旅館業法施設と住宅宿泊業事業施設が制度上異なる枠組みの下に運営されているにもかかわらず、現在検討されている条例案において同一の構造設備義務等が課されている点に関して、制度的整合性と現場の実情を踏まえた見直しを求めるものであり、その趣旨には一定の合理性があると考えております。 特に小規模施設に対する柔軟な制度設計や地域貢献事業者の優遇など、現実的な運営実態を踏まえた提案については、区としても検討に値するものと考えております。 一方で、本陳情の要旨3、小規模施設に対しては代替措置(近隣管理者・遠隔監視等)を認めることに関して、私どもの会派としては一定の懸念を有しております。とりわけ遠隔監視の容認については、その言葉だけが独り歩きすることにより、例えばオーナーなどが海外など区外に長期間居住し、実質的に現地の管理体制を確保しないまま、遠隔監視を理由に責任を回避することが可能になってしまうのではないかという懸念を否定できません。 宿泊施設の安全確保、苦情対応、緊急時の初動などは、遠隔対応では限界があると考えております。多様な事業者が参入する中で、万が一のトラブル発生時に区民が不利益をかぶる事態は避けなければいけません。 したがって、陳情で示された柔軟な制度設計自体を否定はしませんが、区民福祉委員会に付託された議案第33号及び議案第34号の付帯決議等の議論を鑑みた上で、特に遠隔監視の導入については、実効性ある管理体制の担保及び緊急時に駆け付け可能な責任主体の明確が不可欠であると考えております。 私どもとしては、今回の陳情の趣旨には賛同しつつも、条例整備の際には小規模事業者の定義、遠隔監視を認める場合の要件、区民の安全・安心に資する実効的な管理基準の明確化が必要であることを申し添えいたします。 以上の理由から、我が会派は本陳情の要旨3に賛成いたしますが、今後のルール制定の過程において、現行制度と運営実態、区民生活への影響を十分に考慮し、慎重かつ丁寧な制度設計が行われることを強く要望して、討論とさせていただきます。(拍手)

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決を行います。 初めに、日程第34を採決いたします。 まず、第1項及び第2項を一括して採決いたします。 本件は、いずれも委員会審査報告どおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本件は、いずれも委員会審査報告どおり決定いたしました。 次に、第3項を採決いたします。 本件は、起立表決により採決いたします。 本件は、委員会審査報告どおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 〔賛成者起立〕

よって、本件は、委員会審査報告どおり決定いたしました。 次に、第4項を採決いたします。 本件は、起立表決により採決いたします。 本件は、委員会審査報告どおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 〔賛成者起立〕

よって、本件は、委員会審査報告どおり決定いたしました。 次に、日程第35及び日程第36を一括して採決いたします。 本件は、いずれも委員会審査報告どおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本件は、いずれも委員会審査報告どおり決定いたしました。 -----------------------------------

本案に関し、執行機関の説明を求めます。

〔副区長 岸川紀子登壇〕

ただいまのところ、通告はありません。 ご質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、お手元に配布いたしました議案付託事項表のとおり、所管の常任委員会に審査を付託いたします。 ----------------------------------- 令和7年度墨田区議会定例会11月議会議案付託事項表 〔巻末議案付託事項表参照〕 -----------------------------------

午後1時34分休憩 ----------------------------------- 午後3時30分再開

この際、ご報告申し上げます。 ただいま、堀企画総務委員長から、先ほど審査を付託いたしました議案第78号について、委員会審査報告書が提出されました。 お諮りいたします。 本件を本日の日程に追加し、日程の順序を変更して先議いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本件を本日の日程に追加し、日程の順序を変更して先議することに決定いたしました。 -----------------------------------

本案に関しましては、当該委員会から審査報告書が提出されておりますので、事務局次長から朗読いたします。 〔事務局次長朗読〕 ----------------------------------- 企画総務委員会議案審査報告書 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 -----------------------------------

本案は、委員会審査報告どおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本案は、委員会審査報告どおり決定いたしました。 -----------------------------------

○議長(佐藤篤) 日程第38から日程第42までを一括して議題に供します。

◆5番(井上裕幾) 議長、5番

○議長(佐藤篤) 5番、井上裕幾議員

本案に関しましては、いずれも提案理由の説明及び委員会付託を省略して、原案どおり決定いたしたいとの動議を提出いたします。 お諮り願います。
◆11番(ちょうなん貴則) 議長、11番

○議長(佐藤篤) 11番、ちょうなん貴則議員
◆11番(ちょうなん貴則) ただいまの井上裕幾議員の動議に賛成をいたします。

よって、本動議を直ちに議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本案は、いずれもただいまの動議のとおり決定いたしました。 ただいま議決されました各意見書について、一部字句等に訂正がある場合は、その取扱いを議長に一任されることを望みます。 また、各意見書については速やかに提出の手続を取りますので、そのようにご承知おき願います。 -----------------------------------

今定例議会を閉じるに当たり、山本区長からごあいさつがあります。

〔区長 山本亨登壇〕

本日は、これをもって散会いたします。 午後3時39分散会 議長 佐藤 篤 議員 大門しろう 議員 はねだ福代