// 発言者(16名)
// 発言(192件)
ただいまからDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本日は、請願審査等を行います。 それでは、1請願審査に入ります。 (1)令五・七号「本庁舎等工事大幅遅延への対応にあたり、第三者専門家を加えた検証会議・専門部会を構成するよう、区と協議することを求める陳情」を議題といたします。 ここでお諮りいたします。 本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、そのように決定いたします。 それでは、趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。 午前八時五十九分休憩 ────────────────── 午前九時三十六分開議
休憩前に引き続き、会議を開きます。 本件について、理事者の説明を求めます。
区の見解を申し上げます。 まず、一期工程遅延の申出から一期工事遅延経緯及び一期工事工程検証までの経緯について御説明いたします。 このたびの一期工事完成日延伸につきましては、令和五年六月九日、大成建設株式会社東京支店から提出されました工程遅延に係る経緯等報告書(一期工事)におきまして、工程再遅延に至った主な原因を詳細工程表及び施工計画の検証不足としており、自ら弊社の落ち度と認めるように、明らかに大成建設の責によります。 経緯等検証会議、工程検証専門部会では、区は、監督員及び発注者の立場、あと佐藤総合計画は工事監理者の立場、そして明豊ファシリティワークスにつきましては専門的知見を有する第三者の立場から、大成建設に対し、一期工事の遅延に至った経緯や一期工事の残りの工程などを確認したものとなります。 具体的には、工程検証専門部会では、詳細工程表につきまして大成建設に詳細な説明を求めるとともに、具体的な施工方法や工程計画につきましても事情聴取を行っております。そこで明らかとなった不明点につきましては、改めて資料の提出を求めるとともに、追加検証指示事項として取りまとめ、大成建設に対し回答を求めるなどの対応をしてまいりました。なお、これら検証会議等の開催記録につきましては、現在、区のホームページで公開をしております。 続きまして、明豊ファシリティワークスのこれまでの関わりについて御説明いたします。明豊ファシリティワークスにつきましては、区の本庁舎等整備において、平成二十八年度から令和二年度まで設計者選定から施工者選定手法の検討を含め、設計計画段階における事業進捗管理などの支援業務に関わってまいりました。令和三年度の着工以降につきましては、区と明豊ファシリティワークスの契約関係はございません。区は、一期工事の工程検証について、明豊ファシリティワークスとのアドバイザリー業務委託を締結し、第三者専門家の立場での参加を求めました。検証会議などでは、明豊ファシリティワークスは一級建築施工管理技士などの資格及び過去に大型プロジェクトに関わった経歴を持つコンストラクションマネジャーの方二名が参加していただき、大成建設に対し、詳細な施工計画についての説明を求めるなど、その専門的な知見を発揮していただいたものと認識をしています。 続きまして、関係者の責任、権限、関わりについて御説明します。今回の工程遅延の根源は、まず、大成建設が着工時点で作成した一期工事完成までの工程表において、外装工事以降の工程についての詳細検討が実施されていなかったため、必要な工程が見込まれなかったことによります。区は、この間、定例会議などを通じて大成建設に対して必要な指示を行っており、定期的な現場巡回などの実施により、建物品質の確保に努めてまいりました。また、施工の品質、工程に影響を及ぼしかねない内容につきましては、大成建設に対し、改善命令を発するなど対応してまいりました。 佐藤総合計画につきましては、建築士法で定める法定業務のほか、定例会議などを通じて工程遅延が確認された場合には、区に原因報告を行うとともに、大成建設に対しては、遅延回復策の検討を求めるなど対応してまいりました。工事請負契約約款、大成建設との契約書に添付されておりますが、この約款第一条第三項では、仮設や施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるとあります。施工方法の選択は、受注者である大成建設の責任において定めることが規定されております。このように、法律上、契約上の役割分担から見ても、今回の一期工事の工程遅延については、最も経済的で効率的な手段を選択する立場にあります大成建設の責任によるということになります。 なお、東京都の関わりですけれども、東京都につきましては、建築基準法にのっとりまして区から提出された計画通知申請を受け、本庁舎等整備工事の設計内容が建築基準法関係規定へ適合しているかを審査しております。法適合を証明するものとして、令和三年四月二十三日に確認済証を発行しています。以降、先ほど陳情者の方からもお話がありましたが、工事進捗に合わせて必要となった内容につきましては、区は、東京都に対して計画変更申請を行っています。その都度、東京都は、内容を審査の上、確認済証を発行しています。これまでに行いました計画変更の申請につきましては、区のホームページに概要を掲載しております。 最後になりますが、第三者の専門家を交えた二期、三期の工程検証について、区の見解を申し上げます。令和五年七月十四日、大成建設から工程遅延に係る経緯等報告書(二・三期工事)が提出されました。また、一期工程の遅延に係る検証会議などを通じて要請しました再発防止策につきましても、対処方針が示されたところです。これらを受け区としましては、専門的知見とともに、さらなる客観性、公平性確保の必要性から、現在、新たに建築生産分野の学識経験者四名の方を中心とし、また、建設部門の区職員四名を加えた合計八名で構成する工程検証委員会を設置しています。工程検証委員会では、佐藤総合計画に対しましても、大成建設が立案する詳細工程表やその根拠となる施工計画につきまして、設計者、工事監理者の立場としての見解を求めるなど、現時点で第一回、第二回の実施を終了しています。今後の予定としましては、八月一日に第三回、八月八日に第四回ということで、第一回、第二回の内容を踏まえて、さらに検証を進めてまいります。
ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

先ほど、陳情者のほうからるる説明があり、また、陳情の趣旨も若干変わっているということも感じてはいるんですけれども、先ほどの陳情者の説明の中で、これまで設計の変更が八回あったと。今回の趣旨のところに、大幅遅延に対応するために、第三者委員会といいますか、専門家を交えてしっかり検証していかないと、設計の部分でもかなり課題が今までもあるし、今後もあるのではないかという指摘があったわけです。区の認識として、これまでも品質をしっかりと担保するために大成側に修正要望をしてきたという経緯もありますが、そういったことで遅延をしてきたというのはあるんでしょうか。この工事日程が設計変更によって大幅な遅延が生じているということがあるのかを教えてください。
先ほど陳情者の方がおっしゃっていたように、区のほうは、着工以降に計画変更申請というのを提出しております。その契約変更申請につきましては、工事の進捗に合わせて必要になった内容を変更しているということになりますが、先ほども申し上げたとおり、その都度、東京都の審査が入り、確認済証という法適合を証明する書面をもらっていますので、まず、法適合に問題ないという認識を持っています。 あと、その変更内容につきましては、それぞれ具体的に申し上げますと、例えば、都市計画道路の位置が決定し、敷地形状がちょっと小さくなるということが確定したことによる、これはもう当初から予定していたような計画変更ですとか、あとは、工事の途中で構造に関係する配筋検査とか、そういう途中の検査があるんですけれども、その検査の前に鉄筋の位置が変わるとか、そういう細かな修正があった場合に、事前に届出をしなければいけないという内容がありますので、そういったものを計画変更として提出をしているという認識です。 ですので、今回の計画変更申請につきましては、特に、これによる工程遅延が生じたものというふうには認識はしておりません。

では、そうしますと、二期工事、三期工事のさらなる工事延伸ということも、今後、検証していかなくてはいけないことですけれども、これも、基本的には工程表の見誤りということが中心になるということでよろしいんでしょうか。
委員おっしゃったとおり、今回の大成建設から提出されました二期、三期工事分の工程遅延の経緯等報告書の中にも、自らの工程計画の見誤りということが書いてありますので、今十四・五か月間の遅延が示されていますが、この要因としましては、見誤りによるものというふうに考えております。

あと、陳情者のほうからは、要は、区が指定している選定された外部委員が今回の検証をするのには、力量としてそぐわないんではないかというような表現があったかと思うんですけれども、その点について、世田谷区として、この大幅な遅延が、大成側の発言でいうと、工程表の見誤りであるというところを見たときに、この四名の外部委員の方たちというのは適切な人選なのか、もしくは、今後さらに追加をするという考えもおありなのか教えてください。
まず、今回の工程検証委員会の外部委員の方の選定につきましては、専門性、客観性、公平性の確保という点から、学識経験者の方、四名を中心としたということで考えています。今回、学識経験者の方々の経歴等は、まず、建物の企画段階から設計、施工までを総合的に取り扱う、建築生産分野というのは、そういう企画から設計、工事までを総合的に扱う分野であるということと、建築工法といった工事現場での施工に関しても専門とされている方というふうに考えています。そういうお立場ですので、建築プロジェクトにおける、例えば、発注者としての責任、あとは施工者、設計者、それぞれの責任分担ですとか、役割といったことをしっかり把握しておられる方たちだというふうに考えています。 あと、当然、大学の教授、准教授をされている方ですので、社会的にもその見識を認められるような経験ですとか、知識をお持ちの方であるということで、検証委員会におきましては、その幅広い知見と社会的立場に基づきまして、公平、公正な御意見をいただいているというふうに考えています。 あと、工事をよく知っているような専門家が入るべきではないかという御意見もありましたが、この件につきましては、まず、一期工事のときは、現在進行形の工事の途中段階での見誤りが発覚したことによる今後の残された期間における工程検証であったということで、何を見誤ったのか、残りの示された期間で工事が確実に間に合うのか、そういったことが大事なポイントかなというふうに考えていました。そういう中で、本庁舎よりも大規模な工事におけるコンストラクションマネジメントという経験をお持ちの明豊ファシリティワークスさんにお声がけをし、委員として参加をしていただいたというふうに考えています。その中では、知見、経験に基づいて具体的な施工についての御指摘なんかもいただけたものというふうに考えています。 今回につきましては、二期、三期の工事ということになりますので、まだ始まっていない工事の工程の延伸に関する検証ということになります。より幅広い見地で偏りなく中立的な立場から、大成建設への質疑、また御意見をいただく必要があるものというふうに考えています。そのため、繰り返しになりますが、建築物の工事工程について、あとは、建築生産の分野に関し学問的な業績を持ち、社会的にも見識を認められている学識経験者の方に、今回、工程検証委員会に参加をしていただいたということでございます。

今、岡本委員の質問と重なるんですけれども、要するに、今回の遅延というのは、工程の見誤りという部分と、それから、そもそもの設計図面に誤りがあったということの疑念というのが今指摘されているわけですよね。例えば、家でいうと、道路に接しないところに駐車場を造っちゃったと、一体、この駐車場はどうやって使えるんだというような明らかなミスですよね。道路に接しないところに駐車場スペースを設けたところで使えないわけだから、それはもう道路に接したところに全部ずらして設計変更しなくちゃいけないわけですよね。極端に言えばです。そういうようなところが多々あって、それで、工程表のところが、結局、そこの部分を直すので、時間がかかるということで、工程に遅延が生じるということに因果関係があるような図面上の誤りがあったのかどうかということなんです。 それで、車椅子が通らないだとか、何だとかというような御指摘もあったんですけれども、そういうような誰が考えても使い勝手が非常に悪い。我々、議会側としても、議会の使い勝手については、控室の面積しか知らされていないというか、ある程度の図面はあるけれども、どんな議場になるのか、どういう使い勝手になるのかということは、まだ報告を受けていないとは思うんです。だから、各階の各部屋の各部門の使い勝手がどういうふうになっているのかというのはよく分からないんです。 さっき言われたように、車椅子も通れないような不便があるような設計を、柱が太くて変えられないとかということも含めて、まず、整理として、工程だけなのか、今言ったような柱が太くて車椅子が通れないような決定的な設計上のミスがあって、それはもうどうしようもないことなのか、または、それより小さいことが工程表に戻って、それが延びたとか、その二つは因果関係があるのか、因果関係がないのか、図面は全く問題ないと言えるのか、その辺をちゃんと答えてください。
今回の一期工事、二期工事、三期工事も延伸が示されたわけですけれども、これにつきましては、繰り返しになりますが、工程ですとか、施工計画の見誤りということで、これに起因するものというふうに考えています。大成建設からもそのように示されていますし、私たち区側もそのように認識をしています。 設計の見誤りや設計の不具合があって工程に遅延が生じたんじゃないかというような御質問かと思いますが、その修正などによっての遅延というのは生じていないというふうに考えています。使い勝手の悪い部分があるという御指摘もありましたけれども、例えば、車椅子の通行に関しましては、当然、建築基準法の手続と併せてユニバーサルデザインの申請なんかもしていますので、それぞれの場所に合わせて必要な廊下の幅員、通路の幅員が取れていますので、そういった必要なものにつきましても必要な検査を受けた、申請の上、確認し、適合というものをいただいているというふうに考えています。

だから、設計上のミスというのは、当初から、手順として、何か土地の認可を取らなくちゃいけないとか、土地の広さだとか何とかというのは、時期を追ってやっていかなくちゃいけない部分があるから、その手続というのはあるんだろうけれども、要するに、当初の図面、設計図に決定的な誤りというのはなかったということでよろしいんですか。使い勝手とか、不具合とか、または、いいかげんになっていた部分があって、そこはずっとペンディングしたままになっていたとかということはないんですか。
先ほど陳情者の方からもありましたように、建築確認申請で出す図面というのは、非常に縮尺の大きいというか、小さいというか、拡大して見ないと分からない、詳細なものがない中で出されて審査されているというのは実態としてありますので、工事を進める中で、それを詳細に組み立てるための図面を作っていきますので、微調整といいますか、工事をする中で、施工図を作る中で図面作成しながら作っていくという過程はあります。 東京都との計画変更の申請などにつきましても、着工以降に、東京都と工事を進めながら様々な協議をする中で、追加の申請が要るものにつきましては、東京都との協議の中で提出しておりますので、区としましては、致命的な設計上のミスがあって工程の遅延につながったとか、そういったものについては、ないというふうに考えております。進めながら、詳細に拡大して考えていくときに、細かな数字については工事現場に合わせて施工しているという部分はあります。

例えば、これは一般論として、急がせれば手抜きが起きる可能性が起きるし、丁寧にやれば工期が延びる可能性というのは、何でも一般的にあると思うんです。今回、工期が延びるから、それは丁寧にやるというよりも、凡ミス、手続上のあれを見逃していたとか、手続を簡単にできるものだと思ったのがだから、その延びた部分については、結局、何十か月も合計として延びた場合、その分の費用というのが、それだけ職人さんとか、そういう人たちを使うお金があるわけですから、それは大成が持つということで話合いはできているということでいいんですよね。賠償金とか、そういうこととは別に、工期が延びるごとに、1か月延びれば、それは下請だか何だか知りませんけれども、現場で働いている人たちをただで働かせるわけにはいかないわけですから、その分のお金は、大成が持つということで、これは賠償金とは別です。その分は、そういう形になっていますよね。なっているんですか。確認です。
今、大庭委員御指摘のとおり、大成建設さんの責による遅延ですので、遅延によって増えた経費などにつきましては、区は支払うことはございません。

先ほどの岡本委員、大庭委員の質疑と重複をしたら恐縮なんですが、趣旨説明者からあったように、建築基準法違反というのは、現段階でも、今回の庁舎の設計、あるいは建設にあるんですか、ないんですか。建築基準法違反があるのかどうか、改めて伺います。
答弁も繰り返しになってしまいますが、確認済証を東京都から受領しておりまして、法適合をいただいているというふうに考えています。

もう一つ、今回、五十年に一度、百年に一度みたいな特殊な建物を建てている状況ですが、この遅延の原因を細かく特定をすると、今後にどんなメリットが区役所としてあるのか、生じるのかということについてはどのようにお考えですか。
今回、大成建設さんから、まず、二期については大きく三点示されているんですけれども、それについては、十四・五か月間というすごく長期にわたる遅延になりますので、なぜ起きたかというのは、メリット等ではなく原因究明、どういうことによって生じたかというのは、それはやはり区民の方への説明責任という点におきましても、しっかり検証する必要があるというふうに考えております。なので、今回、検証委員会を設置しまして、今回示された工程表が本当に合理的な施工計画に基づき、必要以上に伸ばさない形で示された工程であるのか、また、と同時に、ちゃんと実現可能な計画に基づき示されたものであるかというところは、しっかり確認をしていかなければいけないというふうに考えています。

来年の四月から、時間外労働の上限というのが変わってきますよね。だから、いわゆる残業とか、そういうのはできなくなる可能性が強いと思うんですけれども、その辺も、二期とか、三期とかはちゃんと見込んでいますか。法律は来年の四月から施行ということなので、まだ今分かりませんけれども、そういうことが原因で再遅延とかということにはならないように、それもちゃんと読み込んでいるということでよろしいんですか。
二〇二四年の建設業の残業時間規制につきましては、これは、もともとの発注時点から、二〇二四年から適用されるということが分かっていましたので、区のほうも、発注前に、建設業への働き方改革適用を見据えて工期を延ばしているという経緯もありますので、もともと六十四か月で設計していたものをプラス十一か月間、七十五か月間で発注しているということになりますので、これはもうもともと見込まれていたものというふうに考えています。 労働安全衛生、労働者の方のそういう視点はとても大事ですので、今回の検証委員会の中でも、委員のほうから、そういった長期間にわたる工事になりますので、中で働く作業員の方、大成建設の社員の方も含めて、持続可能な働き方ができるような職場環境は重要じゃないか、そういったような御指摘もいただいているところです。

今回といいますか、先ほども鳥居課長のほうから、佐藤総合計画に対して責任はないというふうに答弁もあったと思うんですけれども、私は工事監理業務委託仕様書というのを見させていただいて、これは佐藤総合と区の契約書の仕様書なんですけれども、その二の三、その他の業務、工程表の検討報告という欄のアの中に、工事請負契約――請負なので、大成との定めにより、工事受注者等が作成、提出する工程表について――これも大成です――工事請負契約に定められた工期内で関連工事、関連事業等の実施も考慮し、設計図書に定められた品質が確保できるかどうかについて検討すると。工期内でということがあるのと、もう一か所、その中のイ設計図書に定めのある施工計画書の検討報告、設計図書の定めにより、工事受注者等が作成、提出する施工計画について、工事請負契約に定められた工期内で設計図書に定められた品質が確保できるかどうかについて検討すると。二点、工期内という言葉があって、この工期内でできていないことについて、佐藤総合に本当に責任はないのかということを、では、この仕様書はほごにされているということで考えてよろしいのかということを質問したいと思います。
今、岡川委員がおっしゃったのは、工事監理者と区が締結している業務委託仕様書の中の記載の一文ということになります。この内容は、まず、大前提として、請負契約の定めにより、工事受注者が作成する工程表についてという前提がありまして、工程表は、施工計画とか、作業員の手配とか、非常に専門的でかつ施工者が責任を持って定めるべきものということになりますので、まず、この部分が大成建設の責任において定める工程表ということになります。なので、当然、この工程表は工期内で完成するという前提に立っているものになります。 工事監理者の責任というのは、この示された工程表において、つまり、当然、工期内に必要な性能、設計図に定める所定の性能ですとか、設計図どおりに現場ができているかどうか、この記載を読みますと、設計図書に定められた品質が確保できているかどうかを確認することが工事監理者の業務ということになりますので、工程については、まず、工事施工者である大成建設さんが作成したものが工期内で間に合うということが前提になっていますので、今回の工程遅延については、佐藤総合計画の責任によるものではないというふうに解釈しています。

この工期内というのは、一期工事が終わるまでの工期というのは示されていないということですか。その時々の一週間後までとか、一か月後ぐらいまでしか工期が設定されていなくて、そこに対する責任しか佐藤総合は持たないということの解釈でいいでしょうか。すみません、ちょっと解釈が分からないんですが。
すみません、ちょっと私の説明が分かりづらかったかもしれません。繰り返しになりますが、工事請負契約書の定めにより、工事受注者がまず作成する工程表があります。続きまして、工事請負契約書に定められた工期内ということで、こちらも、大成建設と区が契約している契約書内にそれぞれ工期が定められていて、その工期に向けて、施工者は工程表を作成するということになります。その出てきた工程表に対し、工事監理者は、設計図書に定められた品質が確保できているかどうかについて検討するというような業務になりますので、工程表の作成自体は大成建設の責任においてするものということになります。
以上で質疑を終わります。

すみませんが、ちょっと休憩を取っていただけるとありがたいんですけれども……。
どのくらい……。

十分ぐらいいただければなと。
ただいま、加藤委員から十分ほどの休憩が求められましたけれども、御異議なければ休憩を取りたいと思いますが、御異議ございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、十分間の休憩を取りたいと思います。 午前十時六分休憩 ────────────────── 午前十時十六分開議
休憩前に引き続き、会議を開きます。 先ほどの陳情に対する御意見と取扱いについて、各会派より併せてお願いをいたします。

陳情者に嫌われるかもしれないんですけれども、不採択ということでお願いします。 私は、この庁舎問題については、そもそものところから大体理解しているつもりなんですけれども、陳情者が言われるように、区側の責任というか、保坂区長の責任というのはあるだろうと僕は今でも思っています。というのは、そもそもこの本庁舎については、平成二十年頃に基本的な案が出されて、それで進もうとしていた矢先にリーマンショックが起きて、財政的になかなか難しいという判断で保留というか留保になっていた。 その後、東日本大震災が起きて、また熊本震災が起きてということで動き出したんですけれども、そのときの当初の案というのは全面改築で、つまり、ここを全部順番に更地にして建て替えていくという、極めて安全というか、普通のオーソドックスな造り方だったんです。それに対して保坂区長が、なかなか著名な建築家のものだということなので、これを建て替えるのを嫌だと、全面改築じゃなくて部分改築、もしくは一部を残しながらやっていくということにこだわって、議会で二年半ぐらいずっと議論が続いたんです。もうちょっとシンプルな形がいい、中庭の見える風景がどうのこうのというこだわりというか。 それで、結果として、いながらにして、保存しながら、しかも、区民会館という大きなポジションをなくせば結構楽な工事になったんですけれども、それを残しながら、改修しながらやるということになって、それで難工事になって、それが今に至って非常に難しい工事になっているんではないかということで、そのことも含めて、区側に何でこんな難工事をしたのかなということの責任追及というのは、区民の側からしてあるだろうと思います。 ただ、我々というか、その当時の私たちの会派は、何のために改築するかということは、東日本大震災も含めて、または関東大震災が百年近くなるとかということも含めて、災害対策の基本的な機能を現状では維持できないというか、対応できないということのために、とにかく災害対策がこれから求められるので、首都直下も当然起きるだろうということなので、災害対策機能だけをとにかく新しくするためにも、その部分だけを新庁舎に変えないと、九十万人を超す住民がいる世田谷区で対応できませんよということで、議会と区長の考え方が違うまま二年半を過ぎてしまって、どんどん時間がかかるということで、区長も再任されたし、三選もされたということもあって、結局、区長の案のとおりにすることによって、一刻も早く災害対策機能を二十二区並みの標準設定にすべきだという考えの下で、そこは区長に押し切られたという経緯があったということなんです。ですから、今もって、この難工事になったというのは、保坂区長の、または保坂区長を支持する方々のこだわりによって、こういう難工事になったんだということは、思いとしては強く思っています。 それがあるんですけれども、ただ、今回の陳情で急がなくちゃいけない部分というのは、急いで手抜きをしろということじゃなくて、丁寧にしっかりしたものを造っていくのは、まず、災害対策機能の獲得をやるためには、区長と議論をしていてもしようがないということでやっているわけです。 それで、陳情者の新たに議会でも検証を設けろと言っても、残念ながら、議会は捜査機関とか、捜査能力がないですから、行政側にただしていくということと、あと予算権の執行、これしかないわけです。行政側に確認して、先ほどの質疑の中で建築違反はないんですかと言ったら、ないですと、ちゃんと東京都も認めていますという答弁をされたら、こっちはそれを覆すほどの能力がないですから、そういうことなんだろうというふうに来ています。屋上屋を重ねるというか、検証委員会は検証委員会で今遅れたことの原因であって、これ以上遅れないようにしてくれと、こっちとしては祈るしかないということから考えると、検証委員会を設けても得るものはないのではないかなと。 それよりも、とにかく早く、しっかりと、今度は丁寧に、ちゃんとしたものを遅れずに造ってくださいと言うしかないのではないかなと。業者を替えるというほどのレベルの話ではないですから、ほかに競合相手がいて、それでいいのがあれば替えちゃうとかということができるんだったら、議会としても、これはもう施工会社を替えたらとかと言うこともできるんでしょうけれども、多分、日本でも指折りの会社ですから、それを替えるということもできないだろうと。なので、正しい、正確な、丁寧な造り、図面が正しいと言うんだったら、図面どおりのものを、一刻も早く造ってもらいたいということから、この問題は、後で必要であれば、もしそういうのがあれば、疑問が出てくれば、報告の中で、今日、質疑の中で答えたことで何かおかしなこと、ちょっと矛盾するようなことが起きたら、それは、そのときに、参考人招致として、また専門家なり、当事者を呼べばいいことだと思うのです。この問題は、一応、前回、大成も呼んで、あれだけ言う事を言ったし、相手も非を認めているわけですから、僕は現実的にそれ以上のことをできないだろうと思います。 先ほど、休憩時間に言って、中止しろというものであれば、また、それはそれで考え方というのはあるだろうと思うんですけれども、委員会設置は、取りあえず区のほうでつくってもらって、それの報告を受けて、その報告をどこまで信じるか、信じないかということは議会の範疇だと思うので、議会でこれ以上やっても何か新しいものが出ることはないんじゃないかなと思うので、不採択ということです。

我が会派として、結論から言いますと、継続でお願いします。 先ほど来から大庭委員からの話があったように、災害機能というのは非常に大事だというのは、我々としては非常に重く感じておりますので、大前提として、この庁舎の建て替え事業を最後までやり遂げなきゃいけないというのは、まず、これは共通認識だと思っております。 今、検証委員会を区が立ち上げて数回行って、この中身を見た後に、我々議会として、我が会派としては、区にはもちろんですけれども、誰に対しても厳しく質疑を今後もしていくということだけはしていかないといけないというふうには認識しております。 区に対しての思いになってくるわけですが、区民への影響を最小限にするために、やっぱりこの検証委員会は非常に大事なものになってくると思っておりますので、それが終わった後には速やかに議会に対して出してもらうということと工程の妥当性というのは、我々にしっかりと発表してもらいたいというふうに認識しておりますので、この件は、区に対して今付け加えておきます。 以上です。

公明党としても、今回の審査、先ほど趣旨説明も伺いました。また、区側にも質疑をさせていただきました。特に陳情者の方の文章そのものは差し替えないということもありましたので、この件名から言いますと、大幅な遅延に対応するために、第三者の専門家を加えた検証委員会、専門部会を構成するよう区と協議してほしいという、区との協議を議会に求めていらっしゃるんだと思います。まさに、この特別委員会が協議する大きな場ではあると思いますし、そういう思いで私たちも特別委員会に出席をさせていただいております。まず、今日もやり取りを区側ともさせていただきましたけれども、とにかく、やはり私も十六年前から、この特別委員会、庁舎問題等対策特別委員会の委員でもありましたので、本当にいろいろな変遷を経て、今ここまでこぎつけたにもかかわらずというような、まさかの工程表の見誤りということが起きてしまったことに対しては、非常に残念な思いでおります。 また、DXというタイトルがつく特別委員会になっていることを考えますと、日進月歩でいろいろ全てのものが進んでいる中で、今後、また二年とか延びてしまって、今までの計画の中身をちゃんと更新していかないと、陳腐なものになってしまっても、区民の皆様に対しても、皆様の税金を投じての庁舎ですので、そういう意味では、今後、区としても、今、区がつくられているこの工程検証委員会をしっかり生きたものにしていただいて、そして、区民の皆様への説明責任も果たしていただきたいと思います。 そういう意味では、継続して、このことを議会側としても注視しながら、この特別委員会を通じながら、しっかりと議論を深めていきたいと思いますので、そういった意見ということで、よろしくお願いいたします。
継続ということですね。

継続で。

私たち会派は、六月十五日に受理されました陳情書に書かれている文章を拝読させていただく中で、いわゆる第三者専門家を加えた検証が必要という点において、この点においては同意できるものであることから、趣旨採択としたいと思います。 以上です。

今回、陳情が出ていることは、大成建設による遅延の検証という視点に加えて、庁舎建設に対して区民の方々から信頼感が薄いことから、設計まで含めて根本的な検証を求める内容で陳情が出てきたのではないかと理解をしているところです。今後、さらに信頼される情報提供、情報発信というのを区にはお願いをしたいです。区でも設置しています検証委員会については、大成建設による遅延の検証ができる能力については、一定程度は有するものになっていると理解しておりますし、議会として、検証委員会ではなくて、参考人を招致するような形で検証する方法も対応できるのかなと考えておりますので、本陳情については、検証委員会の立ち上げというところについては、不採択ということで取扱いをお願いいたします。

今回、陳情者の皆様がこのような陳情を出されたということ自体が、やはり区の一連の対応に対して大きな不安というものを感じておられるのだと重く受け止めております。このことは、区としても非常に重く受け止めるべきだと思いますし、今、検証委員会を区としても立ち上げておりますが、区民の皆様が不安に思っておられることというのをきちんと解消すべく、最善の努力をしていただきたいと思います。 この検証についてもですけれども、二期、三期の工事を含めて検証の枠組みや手法については、今後も継続的に議会としても審議をしていくべき案件だと思いますので、本請願の取扱いについては継続でお願いをいたします。

今回、陳情が上がった内容について、参政党の結論としては、趣旨採択とさせていただきます。 理由は、第三者専門家を加えた検証会議・専門部会を構成するよう区と協議する点については、既に佐藤総合と明豊ファシリティワークスは抜けており、改めて、学識経験者を入れての工程検証委員会というのが成り立っているというのは、一定の進捗は確認できるかなというふうに思っております。ただし、現在動いている部分に関して、陳情者からあった第三者専門家というものの関係性であったり、あとは能力の問題というものは、本当に第三者の専門家といえるのか、もしくは、それで足りているのかということがまだ分からない状態で、本当に二期、三期の工事が担保できるのかということが、私たち議員の中でも話ができていない、委員会の中でも話ができていない中、進んでいる点については、この陳情の内容を重く受け止めて、趣旨採択にするべきではないかというふうに思っております。 以上です。

共産党です。 陳情者から趣旨として述べられた議会で組織される検証委員会の立ち上げについては、私たちは必要はないと考えていますけれども、第三者の専門家を加えた検証会議・専門部会の構成をすることについては、私たちもこれまで求めてきたことです。同時に、今後の検証においても、区庁舎工事の選定過程に関わっていない第三者の人数を増やすなど、検証体制の強化も必要と考えています。 その立場から、この陳情趣旨には賛同するものであり、日本共産党世田谷区議団は、趣旨採択とさせていただきます。状況に応じて参考人招致を行う必要性が出てくることも考えられます。今後の検証会議での徹底した検証を進めることを求め、日本共産党の意見といたします。
本件につきましては、趣旨採択、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がないようですので、令五・七号は継続審査とすることに決定いたしました。 以上で請願審査を終わります。 ここで理事者の入替えを行いますので、少々お待ちをいただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)世田谷区本庁舎等整備工事における工程遅延に係る経緯等報告書(二・三期工事)等の検証状況について、理事者の説明をお願いいたします。
世田谷区本庁舎等整備工事における工程遅延に係る経緯等報告書(二・三期工事)等の検証状況について御報告します。 まず、1の主旨です。令和五年七月十四日、大成建設株式会社東京支店より、二期・三期の十四・五か月の延伸の申し入れを含む工程遅延に係る経緯等報告書(二・三期工事)の提出がありました。これは、一期工事での八か月の工期延伸に今回のさらなる工期延伸申入れを加えると、二十二・五か月にも及ぶ長期延伸であり、区政への影響は深刻な状況です。これを受けて区は、学識経験者四名を中心とした世田谷区本庁舎等整備に係る二期及び三期工程検証委員会を設置しました。大成建設からの工期延伸申入れの概要、現時点までの工程検証委員会における検証状況などを御報告いたします。 2の工期延伸申し入れの概要についてです。一ページ下に記載の表と併せて御確認ください。工期延伸期間について大成建設は、令和五年四月より開始した一期工事の工程検証に引き続き、二期・三期工事の詳細工程の再検証を実施しました。大成建設による工程再検証の結果、二期工事については、契約時点で二十五・五か月のところ三十二か月間、プラス六・五か月、三期工事については、契約時点で二十五か月のところ三十三か月へ工期延伸が必要との結論に至ったとのことです。 資料二ページを御覧ください。工期延伸要因につきまして、大成建設が示す工期延伸要因は、記載の三項目となります。こちらの詳細につきましては、大成建設が提出した七月十四日の報告書を用いて御説明いたします。 資料右肩の五ページ、参考資料1を御覧ください。二期・三期工事の工期延伸の要因につきましては、まず、①引越し期間における作業制限の認識不足については、契約時点において、安全に配慮しつつ施工可能な一部の解体工事を引っ越し作業と並行して行う計画としていたものの、今回の工程検証の結果、より安全性、確実性を高めるために、解体工事を引っ越し期間とラップ、つまり同時進行させない計画としたものです。これにより、二期工事で一・五か月、三期工事で一か月の延伸を要するとしています。 ②検査工程の認識不足につきましては、契約時点において、行政検査の開始後、約半月で引渡予定としていたところ、世田谷区経理課による検査・是正期間として、二・三期工事ともに追加で一・五か月間の延伸を要するとしています。 ③応札時の施工計画・工程計画の見誤りにつきましては、建築工事で工程表を作成するに当たり、各作業の一日当たりの施工可能な仕事量を数値化した歩掛かりが必要となりますが、今回の検証においては、応札時の工程作成において、作業員数や機械台数の見誤りが確認されたため、一期工事の実績を踏まえた工程の見直しを行った結果、二期工事については三・五か月間、三期工事については五・五か月間の延伸を要するとするものです。なお、二期工事、三期工事における延伸期間の内訳につきましては、資料五ページ下部に記載のとおりとなります。 本文、二ページにお戻りください。3の工程検証委員会における検証状況についてです。こちらは、参考資料2として、世田谷区本庁舎等整備工事に係る二期及び三期工程検証委員会の設置についてを添付しておりますが、併せて御確認ください。工程検証委員会では、令和五年七月十四日付で大成建設から提出されました工程遅延に係る経緯等報告書(二・三期工事)の内容を確認し、大成建設に対して事情聴取などを行い、その計画の合理性、実効性などの検証を実施しています。現在、第一回及び第二回の工程検証委員会は終了しており、検証状況について御説明いたします。 第一回工程検証委員会につきましては、令和五年七月二十一日金曜日に開催し、二期見直し工程について、大成建設より詳細説明を受け、質疑応答を実施しています。第二回工程検証委員会につきましては、令和五年七月二十四日月曜日に開催し、三期見直し工程について、大成建設より詳細説明を受け、質疑応答を実施しています。 主な検証内容については、大成建設が示す二期・三期工事の工程延伸要因につきまして、詳細工程表及び根拠となる施工計画に基づきまして、その検証過程と工程への影響、効果、計画の合理性の有無などについて事情聴取を行っております。 4の今後の予定です。令和五年八月一日、八月八日に第三回、第四回の工程検証委員会を開催予定です。九月七日、二期・三期工事の見直し工程の検証結果につきまして、本委員会で御報告予定としております。 報告は以上です。
ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは文章で書いてありますけれども、天下に名だたる建設会社がこんなことになるのかなというのは、その部分を幾ら掘り下げてもこういう文章でしかないから、唖然とするしかないと思うんですよね。私が関心があるのは、やっぱりこういう工期が延びることによって、先ほども述べたように、災害対策機能とか、または感染症がまた来たときの対応だとか、そういうイレギュラーなことが発生して、区民が相当被害を受けたときの保障というか、担保というか、そういうことというのは、延びたことというのは、延びたと当事者が言われているのを理屈で責めてどうのこうのというわけにいかないし、それは賠償金みたいなことでしか解決はしないだろうと思うんです。 ただ、行政機能として、十何か月とかなんとかということで延びることによって、また、その間にも台風が来たりとか、大雨が降ったりとか、内水氾濫が起きたりとか、地震が起きたりとか、災害というのは毎年来るわけですよね。その辺の対応の関連というのは、ちゃんと保障されているんですか。 区役所としては、人的に弱い、または使える機能が非常に制限されるような今のこんな状況で、一庁も、二庁も倒壊はしないんだろうけれども、倒壊のおそれはあるというふうには従前言われていて、それで、余震があったりすると揺れるわけですよね。余震で倒壊はするかもしれないんですよね。とすると、一庁も、二庁も現実に使えないような状態が来るかもしれないということも考えると、その辺の波及のところが一番最大の関心事なわけです。 庁舎問題が延びると言われたら、どうしてと言われたって延びちゃうと言われれば、こっちとしても議論のしようがないだろうと僕は現実的に思っています。感情的に言いたいことあります。これはおかしいんじゃないかとか、行政も監督不行き届きじゃないかとか、あるんだけれども、でも、起きてしまったようなことはしようがない。その辺の関連の報告というのは、ここではなされるんですか。つまり、行政の庁舎が完全にできないための機能不足というのは、どういうふうに補うのか。玉川の庁舎のほうに全部移転してやり切れるのかどうなのかよく分かりませんが、この委員会にそういう対策も併せて報告はされるんですか。委員長にもお伺いしたいんですけれども。 だって、本庁舎の問題だけ言ったって、できないものはできないで、もうこれは終わりでしょう。問題は、できないことによって脆弱な行政体制の状態に置かれたときの波及効果みたいなものも我々は聞いておかないと、いかんのじゃないのかなとは思うんです。だから、そういうことも含めて報告してもらわないと、遅れたことだけ議論しても、大成がてこでも早くなるというなら、早くならないということが分かっているとすれば、そっちの報告のほうが区民にとっては重要な問題ではないかなと、僕たちは思っているんですけれども。
二期、三期がまた大幅な遅延ということで示されております。そこについては、先ほども御意見いただいたように、工程検証委員会を今やっております。しっかり妥当性を確認してまいりたいと思います。 今おっしゃっていただいたように、それによって仮庁舎ですとか、古い庁舎を使う期間が長くなる。そうしますと、今、第三庁舎が、災害対策拠点として、この敷地の中では一番耐震性があるということなんですが、今度、来年の四月に第一期棟ができれば、そこに災害対策拠点として整備する、新しい非常用発電機も整備されるというところで、そこで一段落を迎えます。ただ、この敷地の中で、災害対策本部機能が発揮されるというところが、最終的な竣工まで非常に時間がかかるというところで、その辺については、危機管理の所管とともに、またしっかり議論してまいりたいと思います。

では、そういうのはちゃんと報告してくださるということであるとすれば、ちゃんと報告して、今どんな状況にあるのか、今何が脆弱な状態にあるのか、そういうことを我々は認識しないと、行政をチェックするというのが我々の役目の一つでもありますから、その辺の報告をちゃんと出してもらって、それが妥当性があるのか、無理はないのかということのチェックはしていきたいと思いますので、委員長、その辺の取り計らいはよろしくお願いいたします。
承知いたしました。

第一回の検証委員会と第二回の検証委員会が行われて、一回目が二期の見直し工程について説明を受けたと。二回目は三期の見直し工程について説明を受けたと。この説明は、どんなふうな説明があって、それは、区としては納得のいくような話だったんでしょうか。
第一回、第二回と先週金曜日、今週月曜日と実施をしました。その際に大成建設からは、詳細工程表の根拠となるような具体的な施工計画を示した図面が二十枚とか、三十枚、そういう単位で示されて、それを見ながら、まずは、その示された図面を大成建設にどういう考え方でまとめたかというのを説明を受けています。その後、その説明の中で、各委員から、これについてはどうなんだといったような具体的な合理性ですとか、実効性についての質疑応答が繰り返されたということになります。 今後ですけれども、第一回、第二回での指摘事項につきましては、現在、大成建設のほうで、委員からの指摘についての根拠資料みたいなものを作っています。それを第三回で改めて説明を受け、そこでまた質疑応答を繰り返しながら、その工程の示された期間の妥当性などについて確認をしていくということを考えています。 具体的などういう指摘があったかというところを少し御紹介いたしますと、技術的というか、今回、大成建設から大きく三点遅延要因を示されていて、引っ越し期間に工事をしませんというのが一点目でありました。これにつきましては、引っ越し期間と工事が本当にラップしてできないのかというところの、そのできないことがしっかり説明されていないですので、本当にできないのかどうか、できるんじゃないかというところで、できないんであれば、できないことをしっかり説明をしてくれというところで、まず、指摘を一つしています。 もう一点は、検査の期間も今回二か月間ということで、プラス一・五か月間増えているんです。その期間につきましても、各種、確かに東京都の検査だったり、消防の検査、あとは世田谷区の契約完了に伴う検査、様々検査があるんですけれども、一つの検査が終わって、是正が終わって、次の検査ではなくて、検査を連続的に受けて是正期間を取る、例えば、そういう方法によって、重ねることによって、検査期間が短縮できるんじゃないか、当然、そういう発想もありますので、それを考えた上での二か月間なんですかというところを、今、根拠資料を含めて本当に短縮できないのかというところを求めています。 こういった具体的な示された施工計画に基づく指摘をその他にも幾つかしていまして、それについては、第三回、第四回で改めて検証して、中身の実効性ですとか、合理性についてはしっかり確認していきたいと思っています。

なぜそういうふうになったのということの説明を今度聞くわけなんですね。そういうことになっていって、でも、それを聞いたとしても工程が短くなるかということにはならないような気がするんですけれども。最終的に、あと二回やって、区としては何をそこで結論として持っていこうとしているんですか。
今回、検証委員会を四回実施するんですけれども、まずは、各委員のほうから、今のような追加検証指示ですとか、御意見をいただきたい、御意見をまとめたいと思っています。最終的に、区としましては、二期・三期工事、今回、大成建設からそれぞれ六・五か月間、八か月間延伸というのは今示されていますが、では、それが本当に必要な期間は何か月なんだというところを、今回の検証委員会での御指摘、御意見などを踏まえて、区のほうでしっかり判断をしていきたいというふうに考えています。その内容を検証した結果ということで、延伸期間を含めて九月七日の本委員会で御説明、御報告というふうに今想定をしております。

区としては、ここで何を得ようとするんですか。
今回の工程延伸につきましては、正直、区として得るものと言われると今すぐにちょっと思いつかなくて、本当に大幅延伸が示されていて、もしこのとおりになってしまうと、遅延損害金の協議などはしっかり進めているところなんですけれども、それはそれとして、区民の皆様の建物の使用開始が二年間遅れるという部分につきましては、決して、解消されることではありませんので、その部分はどのようにしても回復できない非常に深刻な状況だというふうに考えております。ただ、やはり検証委員会の中で、この期間が適正かどうかというところは見極めが必要だと思っていますので、得るものはと言われますと、ちょっとすぐに即答はできないんですけれども、検証はしっかり進めていきたいというふうに考えています。

今、資料の右肩、六のところ、大成さんからの文書を私も七月十四日に拝見して、実は、先ほど大庭委員もおっしゃっていたけれども、大成さんほどのスーパーゼネコンがこういう文章が返ってくるんだというのが率直な意見です。というのは、この六ページにあるように、今後どうするかというのが全て組織体制、人員配置の見直し、あとバックアップ体制の見直しということで、基本、組織の中、このプロジェクトに関わる組織の是正なんです。何でこれを一期にできなかったのというのが率直な意見です。つまり、世田谷区はなめられているんじゃないかというのが、本当のことを言うと思っています。 前回の参考人招致のときにもそのべ委員がおっしゃっていましたけれども、いろんな工事をやっていると。これは区民からの情報提供でもあります。大成さんは、当然、今、都内でもそれなりに大がかりなプロジェクトを抱えています。民間の場合は、当然ですけれども、損害賠償が大きいじゃないですか。区は、後で御説明があると思いますけれども、約款の中では三%云々という違約金のルールがあったりして、公共工事においては、プライオリティーを下げられているんじゃないのというのが正直なところなんです。 今回、この検証委員会というのが第三者かどうかという議論もあるのかもしれないんですけれども、少なくとも、外部委員の総合評価の審査委員長であった遠藤さん、そして副委員長だった角田さんという方は、責任があるわけですよね。逆に怒っていないかなと思うんです。この委員長と副委員長は、自分たちが決めたというか、一人一人が決めたというよりは、審査の中で応札した大成建設が約束を守れていないと。そうなったときに、今回、まだ議事録が出ていないので、読めていないんですけれども、この前あった一回目、二回目の説明を受けて、印象としては、この先生方はどういう質問をしたり――ちょっと感情的な話で申し訳ないんですけれども、どういう態度なのかというのは伺ってもいいですか。
先ほど指摘事項、追加検証事項を御紹介したんですけれども、その他様々、説明の中で、外部委員の方から御発言をいただいています。 幾つか紹介しますと、まず、今回、ちょっと専門的で恐縮なんですが、大成建設さんから、歩掛かりで遅れますという、作業効果の見込み違いみたいのがあったんですけれども、ゼネコンとして、そういう説明はどうなのかというような、そもそもの指摘をいただいています。あとは、まず、一期工事で八か月という随分長い工期の延長があったと。大成建設は、それについてどのように今思っていて、それを二期、三期の検証にどのように反映したのか、そういったことが検証委員会の場でまず説明があるべきじゃないか、その説明がなかったという点については、具体的な工程の詳細な説明については一定程度理解するけれども、納得できない部分も多い、例えば、そういうような御発言もいただいています。 なので、施工者選定の時点で関わっていただいた方もいらっしゃいますが、大成建設からの今回の説明については、心情的に納得できない部分があるといった御発言もありました。

先ほど、陳情の中でも第三者云々という話があったんですけれども、私としては、この短い中で検証しなきゃいけないとなると、怒っているというのが正しいか分からないですけれども、この先生方というのは、身内として見るものもありますけれども、身内だからこその発露できるものというのがあるんじゃないかということで、私は、新たに入れた方もいらっしゃいますし、この四人の外部委員に関しては妥当ではないかと考えています。 ここでやってほしいのは、工程の検証だけではなくて、これは今後になるのかもしれないんですけれども、ページでいうと、大成さんの資料の中で、七ページの次、八ページのところに組織図が書かれています。その右下の端っこのほうに表が書かれていまして、いわゆるどういう人員配置をするかというのを、こういうふうに増やしましたと書いて、三十三人のものを管理する方が五十三人、結構大幅に増やしているわけですよね。今、これだけ人材不足、いわゆる作業する人員不足だけではなくて、私もいろんな専門家の方に聞くと、二〇二四年問題だけではなくて、この建設業界全体で働く人がまず減っていることと、管理できる人、現場監督者が不在で、人が手配できなくて、様々な案件が不調に終わることもあるんだと。となったときに、いきなり統括所長がゼロだったのが一人増やしました。 あと、一番すごいのは主任・係他二十一人を三十四人にしました。若い方なのかどうか分からないんですけれども、若いから駄目というわけではないんですが、これはベテランの方々がちゃんと配置されているものなのか、ここでは見えないんです。この人数を増やしたことでいいことは何があるのか、そういったことの検証もされているのか、確認させてください。
今回、工程の大幅延伸があった関係もあり、あと、ちょうど工程の延伸、この三月ぐらいから、現場のほうも大分忙しくなってきたなというのは、私も現場を巡回する中で感じていたんですが、今回、人数につきましては、三月ぐらいから今の七月にかけて約一・五倍ぐらいに増えています。ただ、若い方が現場で増えるというのは、細かく現場で作業員さんに指示をするという点が行き届くのかなと思いますので、現場の安全管理という意味では、非常に効果があるんじゃないかというふうに思っております。今回の本庁舎の一連の工程の遅延につきましては、先ほどもちょっとありましたが、建物の難易度みたいなものもありますし、あと、突発的な事象が何か起きたときに、やはり責任を持った立場の方が、現場を動かせるような方が要るんじゃないかというのは、私は常々思っていて、大成建設さんにもそういう方を配置してくださいという話を今強く要請をしているところです。 今回、右下の表を見ていただくと、確かに人数が増えていますが、左側、この資料の中央下辺りを見ていただくと、現場作業所の人員体制ということで、先ほど御紹介いただいた統括所長をトップに、新たな作業所長といわれる現場の責任者の方が複数配置されておりますが、その脇に、まだ人選中と記載はされていますが、マイスターというふうに大成建設さんは表現されていますが、経験豊富な社員ということで、何かを特定で担当するんではなく、恐らく経験豊富な方が、現場の状況を見て適切に柔軟に動いていただける方が今後配置されるということが示されていますので、こういった方にも期待したいなというふうに思っています。

今のは、波線でできているマイスターと書かれているところだと思うんですけれども、これは、今はまだ決まっていないということでよろしいんですか。
今はまだ決まっておりません。

まとめていくと、これから第三回、第四回の検証委員会が始まると思うんですけれども、この中で、今、工程管理が二年延びるというのは、区民から見ても大変ショックなことでして、私もこういった世界に明るくないから、逆にいろんな専門家に聞くと、やっぱり庁舎の問題だけで二年延びるというのは、ちょっとあり得ないことなんだよというのを改めて伺ってまいりました。そうなったときに、次の三回、四回、今示されているものが本当にこれ以上縮まらないのかどうかというところに関しては、三回目、四回目の検証委員会で見えるものなんでしょうか。
まず、絶対に延びないかどうかというか、今回示されたものが必要な工程が合理的な計画で見込まれているものかというところをしっかり確認をしていきたいと思っています。当然、地震とか、そういう不確定な要素があれば、それはまた別途延びるという要素にはつながるかと思いますが、いわゆる工程の見誤りとか、計画の見誤りみたいなものがないというところは、しっかり確認をしていきたいというふうに考えています。

これは意見ですけれども、やはり内部の側のものというのはなかなか見えづらいと思うんです。とはいえ、そうは言っても、やっぱり区の責任はありますので、六ページに書かれていることが明確に守られているのかどうか、あと、数だけではなくて人的な資源というものがこの世田谷区に投入していただけているのかどうかというのは、しっかり見ていただきたいと思います。

一点要望としては、今回、検証委員会という名称ですけれども、先ほどの引っ越し期間の作業をどうするのかという話や検査期間の短縮をはじめ、単に検証をするだけではなくて、工事が早く終わるための議論というのをぜひしてください。 一点質問ですが、遅延損害金が今後入ることにはなりますが、私が想像できる範囲だと、例えば、コンサルに予算をつけて早くなる見直しをしたりですとか、今後入る遅延損害金を工期がより遅延することを抑制するために何か使っていくみたいな考え方はないでしょうか。
例えば、今の御質問ですと、区ではない、工事監理者でもないような第三者の専門家の方にプロジェクトに関わっていただいて、そういう遅延防止策みたいなものを出してもらうというようなことかと思い、御答弁いたします。今、そのような事例が、これまでで私自身がすぐ思いつく部分はないんですけれども、これ以上本当に遅れないために、確実に履行できるために、様々なことは今までなかったことだとしても検討していかなきゃいけないと思っておりますので、遅れずに、例えば、仮にそういう予算が発生したとしても、今回の遅延による影響額という整理の仕方も可能かと思いますので、様々な方法をしっかり検証していきたいと思います。

今、いろんな意見がありましたけれども、もともとは区民の命を守るための本庁舎改築なわけでありまして、工期が延びるということが一番の問題。その中で、今回、大成から出てきた二期工事、三期工事においても遅延をするということ、まず、それは大成側の言い分であって、発注者は、区民を後ろに、区民を代表して区が発注したわけですよね。これを何のためにやったのかということを、まず、区側に、区長をはじめとして、今回のこの遅延に対してはっきりとした態度を示してもらいたい。 そして、一回、一期工事で何が原因で遅延したかというのがある程度見えてきているわけですよね。すると、二期工事、三期工事においては、専門的な仕事であるわけですから、ある程度の対応は当然考えられる。なおかつ、本社を挙げて、全社を挙げてバックアップをすると大成は言っているわけですから、その姿勢を本当に示してもらいたい。そのためには、区は、これ以上の遅延は許さないぐらいの気持ちで、まずは土俵を真ん中に戻してもらいたい、これを強く要望いたします。

今、ほかの委員の皆さんのお話も聞いていて、区民の方への影響というのはとてつもないということは周知のことですけれども、これを考えたときに、今回の二十二・五か月トータルで延伸するという大成建設側の申出というのは、はい、分かりましたと受け入れられる事態ではないと考えております。そうした中で、この延伸の要因というのが、先ほど来出ておりますように、認識不足と見誤りであるということですけれども、相手方の会社というのは日本有数の企業でありまして、いざとなれば全社を挙げてというふうにこの資料でも書かれていますけれども、全社を挙げてやるのであれば、この工期と品質を守っていただくというのがまず大前提にあるべきだと思います。これが見えてこないと、二十二・五か月の延伸ありきに見えてしまっているということが問題だと思っております。 そうした中で、先ほどほかの中山委員からもお話がありましたけれども、世田谷区役所の案件というのが相手方にとって非常に優先順位が低いのではないかというふうに思われても仕方ないような状況にあるんですけれども、区としては、このことについてどのような認識をお持ちなのか、改めてお聞かせください。
先ほど来、いろいろ御意見をいただいていますように、本当に、平成十六年とか、二十年以上、この庁舎問題というのは議論を重ねられてきて、議会でもたくさんの御意見をいただき、区民からも意見をいただき、設計者を選定し、設計をまとめ、施工者の選定手法から組み立ててきたという、その中で大成建設さんが選ばれた。そこにはほかの応札者もありまして、大成さんに決まって、区民の期待も非常に高まり、今、生活文化政策部なんかで市民交流機能のいろんなワークショップなんかも進められていて、楽しみにしていらっしゃる方、たくさんある。区民会館も、本来であれば一月にこけら落としというものが進められていた。 それで、一期に大幅な遅延があり、二期、三期というところでまたこれだけの遅延があるということは、九十万の区民の防災拠点としての公共施設の重みをしっかり感じていただければと思っております。それを検証委員会の中でも委員のほうからも伝えながら、また、区長も、七月十四日、プレスでコメントを出しておりますが、二年にわたり大幅に遅延することの影響は計り知れないと。少しでも八か月の遅延を取り戻すものが出てくると期待していたけれどもというコメントを出しておりますけれども、私どもは非常に深刻に受け止めております。 ただ一方で、今後の区役所運営のためには工程を決めていかなければいけないわけです。二期、三期と工事も続くという中では、大成建設にも準備を進めていただかなきゃいけないということで、二期、三期の工程をしっかり検証して、今後、最後まで庁舎を造っていくということに尽力したいと思います。

先ほど、宍戸委員からもあったように、延伸ありきということではなくて、区としての考え方というのを、この公共施設の重みというものを相手方にきちんと伝えていかなければいけないと思います。 それともう一つなんですけれども、先ほど、陳情のときにも出たんですけれども、区と佐藤総合計画の役割というものが、今日、たくさん話が出てきておりまして、一般論として、やはり役割分担があるという以上は、法に基づく責任というものがあると思います。今までいろいろお話はいただいているんですけれども、改めて、今回の延伸、八か月も含めて、二十二・五か月も含めて、両方の件でお聞きしたいんですけれども、区と佐藤総合の責任の在り方ということについては、区としてどのように整理されているのか、そのお考えをいま一度お聞かせください。
前回の委員会でも検証結果ということで御報告をしていて、まずは、今回の工程遅延は、原因としましては、大成建設の工程・施工計画の見誤りというところですので、責任のまず第一は大成建設というところは変わりません。ただ、区もそうですし、佐藤総合計画につきましても、プロジェクトに初期からというか、当然、プロジェクトのメインに関わっているわけですし、佐藤総合計画につきましては、設計者、工事監理者という立場で今も関わっています。 それで、今回、工程の延伸期間が大成建設から示されたわけなんですけれども、これにつきましては、当然、検証委員会の中で検証しているんですけれども、佐藤総合計画は、今、委員ではなくて説明者としてその委員会には呼んでいます。なので、今回示されたものにつきましては、佐藤総合計画としても、短縮案がないのかといったところは、大成建設さんのほうに助言なり、意見を出すなり、関わってきた者としてのそういう助言などを行うようにしっかり促していきたいなというふうに考えています。

今、責任ということでお聞きしておりまして、その点が分からなかったんですけれども、区と佐藤総合の責任というのが今回の延伸においてあるのかないのかというのを端的に教えていただけますか。
すみません、いま一度答弁します。まず、ここは変わらないんですけれども、今回の延伸の責任につきましては、大成建設による工程の見誤り、施工計画の見誤りですので、責任については大成建設にあるということと考えています。

では、区と佐藤総合に今回の延伸における責任はないという理解でよろしいですか。それだけ。
責任がないというと、ちょっと語弊があるといいますか、当然、私たちも、今回の経緯の中で、定例会議とかで進捗はどうですかという質問をしながら、大成建設からは、例えば、五月の時点では三週間の遅れですという説明を受けていました。実際の現場の状況と三週間の遅れ、示された工程表とは一致をしていたんですけれども、ただ、私も、区の職員も、建築を仕事している者として、あとは佐藤総合も、職務として工事監理者だったり、設計者ということで業務として行っているわけですので、では、そこを何で見抜けなかったのかと言われると、やはりその部分については、しっかり見抜けなかった部分については、反省する部分はございます。 なので、今回の一連の契約上の責任はどこにあるかと言われますと、先ほど申し上げたとおりなんですが、いわゆる建築に携わる専門家としての佐藤総合計画だったり、区の職員という意味では、今後、そういうスキル、能力なんかもしっかり身につけていきたいというふうに考えています。

大成側は、こうやって管理者とか、そういう人たちを厚くするということで、兼務とかということでもごまかせるわけだから、本当かなとは思ったりもするんですけれども、だって、社員がそんなに急に増えているわけじゃないし、大成が抱えている仕事というのは、今、山ほどあるわけです。ここだけにかかり切って、余剰の人員がいるとは僕は思えないんだけれども。 それは置いておいて、区側は、課長もいらっしゃいますけれども、今回の件で、発注者としての監視というんですか、監督というんですか、目の前で建設しているわけですから、それでこういうことをやらかされてしまったわけだから、区としても、もうちょっと人員を増やして監視体制みたいなものを増やすということはしないんですか。区だって人員を増やさないと、やっぱり見抜けるものも見抜けないということになるじゃないですか。その辺の人事はどうなっているんですか、増やしているんですか。
まず、区の人員ですけれども、今、工事監督員を務めます庁舎建設担当課につきましては、私を含め九名の職員でやっておりまして、これにつきましては、今回の件が年度当初に起きたということもあり、人員体制については変更はされておりません。今後、二期、三期の確実な工程の履行、まずは一期工事を来年の三月に確実に竣工させるというところが第一の重要なポイントかと思っていますので、そういう人員増が要るかどうかという点も含めて、しっかりと検証していきたいと思っています。

その辺は何か区長がワーワー言っているだけで、区の体制としてもしっかりした体制を組んで大成に挑むというのかな、対応していく体制をつくらなくちゃいかんのじゃないかなと僕は思います。そういう責任は、区長として、人事権者として、その辺は、人事配置として、これだけのことをやらかされて、それで、こっちももうちょっと手厚く、人員でちゃんと管理していくという体制を示さないと、区長がギャーギャー言ったところでということです。 それで、私が危惧しているのは、こういう形で段取りよく検証委員会がありました、報告しました、もうこれだけの期間延伸しますというふうな報告をしたからといって、議会がそれを了承したというふうに思われるのは甚だ憤慨なわけです。先ほど感情的には別と言いましたけれども、感情的には、それは言いたいことはあります。少なくとも、この延伸期間は、僕は認められない。区長は、発注者としての責任があるわけです。執行権者というか発注者、区民の税金を投じて、区長が発注者の責任として相手方の建設会社を選んで、しかも、それを目の前で建設しているのを監督というか、見ているわけです。 関係ないかもしれないけれども、その区長がツイッターで国の批判だとか、何だとか、関係ないことばっかり言っていて、目の前の工事をおろそかにしていたということの責任というのは、議会としては、二元代表制からすれば、とんでもないことだと。区長の責任がないというのは、それは行政的な意味ではないけれども、政治的には、こんなことになったというのは、僕は、これは免れないと思うんです。 だから、議会としては、やっぱりそういう決意は示さないと、先ほど中山委員のほうからなめられているというような、まさにそうだと思うんです。世田谷区として下に見られたというふうに思わざるを得ないですよね。この理由だって、いけしゃあしゃあと、要するに、こんなのはあり得ないです。専門家がこんなレベルの、うそか本当かと言ったって、普通、こんなことは考えられないです。ど素人かというふうに言われても仕方のないようなミスをつらつら書いてあってということからすると、僕は、区長は区長で発注者と施工者という形で大成に文句を言うのは当然でしょうけれども、ですけれども、発注を任せているという形で、議会としては契約の予算をちゃんと認めているわけですから、それは執行をちゃんとしてくださいね、こういう計画でやってくださいねということを考えて、その分については賛成しているわけです。うちの会派は予算には賛成していなかったんですけれども、それは別としても、議会としてはそういうことだったわけです。 だとすれば、僕は一つの提案ですけれども、区民の税金に対して、こんなことをよくもしてくれたなと区長が言うのと、それから、議会としては、議会での決議というか、そういうものを明らかにする必要はあるんじゃないかと思うんです。このまま黙っていると、では、そういう感情的な部分でやっぱり納得いかないよという区民の声をどこで吸い上げて表明していいのか、区長だけが言うだけじゃなくて、議会というちゃんとした手続の機関の中で、今回の件に関しては文句を言うと――文句というのかな、異議申立てをするという――異議申立ては変だけれども、要するに、ちょっとおかしいんじゃないかと、とてもこういうような延長は認められないみたいなことは表明してもいいんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょう。
御意見として承って、また委員長、副委員長と協議をさせていただきたいと思います。

ちょっと重複してしまうんですけれども、延伸の要因として、大成側からの報告を区側から、今日、私たちは、①、②、③と伺ったわけですけれども、この要因そのもの三つは、一期工事も全てが当てはまったんでしょうか。
この延伸要因のうち、引っ越し期間との同時進行をしないという件につきましては、一期については、着工当初に引っ越しがございませんので、この部分については該当はしません。ただ、検査期間を二か月間見るですとか、あと、工程の見誤りがあった、その見誤りの内容はもちろん個別なんですけれども、その部分については同じ内容であるというふうに考えています。

そうしますと、先ほどの質疑の中で、①、②の引っ越し期間と検査工程の認識不足については、②の一期工事と重なっちゃう部分ですけれども、検査工程をもうちょっと短縮できるんじゃないかという御発言が課長のほうからあったと思うんですけれども、一期工事では、ここはどのような対応をされているとか、分かりますか。
今の御指摘は当然の御疑問だと思います。今回、なぜ二期でその部分について改めて求めたかといいますと、まだ着工していないこの二期、三期の工事において、全体で大成建設が示す期間でいけば三十三か月という期間が示されているんですけれども、その全体の期間の中で、果たして、その二か月間という検査工程が適切なのかという意味で、二期、三期については改めて指摘をしたところです。一期につきましては、現在、工事を行っている中で、残りの期間も限られていることから、その部分については、印象としては、本当に二か月要るのかという部分は、正直あったんですが、全体での一期と二期のそういう条件の違いの中で、一期につきましては、短縮までは求めていなかったと、そういう考え方でございます。

一期で求めてはいないけれども、短縮できる可能性もまだ残っていると考えていいんですか。
工事が順調に進めば、結果的に、三月末を待たずとも様々な検査も含めて工事が終わることは十分あり得ると思っています。

この大成の延伸要因という中身が、何となく予備的に時間を確保しているような気もしてならなくて、区民の皆さんにとって、先ほど来ずっと質疑させていただいている、他の委員からもありましたけれども、いかに工期を予定どおりにできるかということが重要なのに、予備日をそれぞれ設けたようなこの表現がとっても納得できないという気はするんですけれども、それはそれとして、そこはちゃんと詰めていっていただきたいと思いますし、質問も今大成側に投げかけているということなので、また、それは回答を待ちたいと思います。 ③の応札時の工程計画の見誤り、これが大きな問題と、一期も、二期、三期もあるわけですが、これというのは、要は、応札するときに工期がどれぐらいで建てられますよというのは、審査の対象となる工期の何か月間で建ち上げますというのは、ある意味で、これは審査の対象にもなると思うんですけれども、その段階から、不正という言い方は変ですけれども、数字だけ合わせたみたいにも取られかねないような工期を決めたというところを考えますと、ペナルティーというのは、こういうものに対しては、今、契約上ないんでしょうか。審査するときの工期というのは一つの基準だったと思いますので、そこに対するペナルティーはないんでしょうか。
まず、今回の工事期間、いわゆる工期につきましては、区のほうで七十五か月間と示して、必要な資料を明示した上で入札により決定したものです。今回、工程遅延による契約上のペナルティーということで、この後の報告でもありますけれども、まずは遅延違約金というのがあります。それは遅延したことに対する約款に定められた違約金というものですけれども、それ以外に、今回は技術提案というものを入札時点でいただいていて、大成建設さんは、全体七十五か月間というのは大きな前提条件の工期なんですけれども、今回、一期と二期の完成日については前倒しの提案を受けているんです。三期工事の難易度が高いと御判断されて、そのためには一期の前倒しが必要だということで、そういう提案をいただいていますので、今回、一期工事の工程につきましては、短縮どころか八か月延びるということになっていますので、この部分については、契約上のいわゆる技術提案不履行というペナルティーがかかりますので、それは当然ながら請求していくことになります。

一つずつ、このペナルティーももっと厳しく課すぐらいの意識でやっていただきたいですし、安全は第一ですけれども、安全を確保しつつ着実に、この工期をなるべく当初の予定であった七十五か月に近づけられるような検証を要望させていただきます。

ちょっと質問が重複する部分もあると思うんですが、まず、五ページで示されている二・〇か月とか、一・五か月、〇・五か月というものは、人員を増やして標準的にできるぐらいなのか、それとも限界値で示されているのかということをちょっと伺いたいなと思いました。例えば、重機の数、人の数、時間数、あとは資材の搬入がちゃんとできるのか、仕入れというんですか、発注ができるのか、そういうところまでちゃんと見て限界値で考えられているのかというところをまずお伺いしたいなと思います。
今回、工程の見誤りの部分で、具体的に、作業効率の見誤りなどにより、プラスの期間が、この部分が一番大きく工程の遅延に影響していると思っています。この部分については、今回、その期間を計算するに当たって、一期工事での実績を考慮してというか、一期工事の実績に基づいて、二期、三期の工事期間を見直しましたみたいなことで報告されております。これについては検証委員会でも指摘をしているんですけれども、一期と二期、三期、当然、それぞれの施工条件が違いますので、一期の見直しに合わせるわけではなく、やはり二期、三期、それぞれの施工条件に合って検討していただく必要があると思っていますので、その示された期間が本当に二期、三期での必要な条件を考慮した上で示しているのかというところは、今、再検証を求めていますので、第三回、第四回でしっかり確認をしていきたいというふうに考えています。

ありがとうございます。今現在、大成が九十七・五か月の全体工期ということになっているんですけれども、そもそも佐藤総合計画は工期が五十九か月で出していると思うんですけれども、それで、大体一・五倍以上延びていると思うんです。ということは、佐藤総合計画に定例会議等で助言を求めて、そして、判こをついていただいていると思うんですけれども、本当に工期を考えられる、想定できるような能力があるのかというのが、五十九か月と九十七・五か月の差があるのに、ちゃんと本当の意味で判こを押せるのか、そこがちょっと疑問に思うんですけれども、それに対する能力は持っていると思われているんでしょうか。伝わったでしょうか。
確かに御指摘のとおり、佐藤総合計画は、プロポーザルのときに、今回の工期を四年十一か月ということで提案をしています。これについては、どのような考え方だったんですかというのを聞いたところ、当時のスタッフの中で、多少の残業ですとか、あとは過去の自社の関わった実績に基づいて算出したものですという回答を得ています。その後、工期につきましては、あくまでもプロポーザルで示された期間ということなんですけれども、工期については、やっぱり区が責任を持って期間を定めていかなきゃいけないものだと思っています。その後、先ほども申し上げましたとおり、基本設計段階では六十四か月、実施設計の途中にサウンディング調査といいまして、建設事業者の約三百社にアンケートを取って、そのうち五社から回答があったんです。そこで今回の工事の施工の難易度とか、施工条件について御意見をいただき、六十四か月の工期だとちょっと足りないんじゃないかという意見をいただきましたので、そういう意味で、区として七十五か月間に延ばして発注したということになります。 なので、佐藤総合の期間というのは、あくまでもプロポの中で、その時点で彼らが示したものなんですけれども、その後、様々設計を進める中で、条件が固まっていったり、そのときとは少し変わった内容になっている部分もありますので、工期の設定については、区がしっかり行うものかなというふうには思っています。 そういう工期設定をした佐藤総合計画が工事の工程について意見を言えるのかという御質問かと思いますが、設計段階と工事監理の段階で、また、工事監理は工事監理の専門のスタッフが今現場に配置をされていて、過去に大型物件を担当したような方も今現場に工事監理者として配属されていますので、そういった方が、定例会議等で大成建設が示す工程表に対しては、必要な意見などをしっかり言っていただいているのは、私自身は確認をしています。

ありがとうございます。この定例会議で工事監理をされているということだったんですけれども、そう言われているので、その方々の能力はきっとあるのかなとは思うんですけれども、でも、それがしっかりあるのかどうかというのがちょっと疑問もあるので、その定例会議の中に、例えば、工程検証委員会にいる外部委員のような形で、定例会議の中でちゃんと物を言っていって監理する外部の人がいなければ、今後、工程検証委員会をずっと続けるわけにはいかないと思いますので、定例会議の中に人をちゃんと入れ込んで、工期監理をするべきじゃないかと思うんですけれども、そのあたりは不要と考えておられますでしょうか。
この件につきましては、先ほどそのべ委員からも新たな手法みたいな話もいただきました。通常ですと、定例会議は、施工者、工事監理者、一部設計者と発注者ということで進めていくものですけれども、どのような体制で今後進めていくことが確実に工程を遅れなく進められるかという点につきましては、ちょっとこの場でどうするとすぐお答えできないんですけれども、確実な履行に向けて効果的な手法については、しっかり確認、検討していきたいと思います。

今回、内部の方だけでできるのかということをちょっと不安に思ったので、外部の第三者的な客観性を持った機関を紹介いただけるようなところを調べたんですけれども、アドバイスいただいたんですけれども、例えば、公益社団法人の日本建築学会や日本建築家協会などに御紹介いただくということはできないものでしょうか。
この本庁舎等整備工事を責任を持って進める立場としては、まず区があると思っていますので、区のほうで、どういう体制でいけば着実に進められるかというところをまずはしっかり判断していきたいと思います。どの方にどうお願いするかというのは、なかなか判断が難しいものですので、先ほど佐藤総合の能力はというお話もありましたが、能力の有無というか、よしあしみたいなものもなかなか判断が難しいものがありますので、確実に進めるために何が、どういう手法があるかというところは、しっかり確認をしていきたいと思います。

最後、陳情の際にもお伝えしたんですけれども、やはり工事監理業務委託仕様書の上にある国交省の告示第十号の中に、別表で工程表の検討及び報告というところで、国が定めたもので工事請負契約の定めにより、請負契約という文言はあるんですけれども、工程表について工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討するということがあるんですけれども、そのことに対して、佐藤総合計画は検討しているということでよかったですか。すみません、私の理解がちょっと進んでいないかもしれませんけれども、もう一度伺えればと思います。
申し訳ありません。今、その告示の部分が、私は資料が手持ちになくて正確にその部分についてはお答えできないんですけれども、先ほどの陳情審査と答弁がかぶるかもしれませんが、工事監理者の業務としましては、とにかく設計図どおりできているか、設計図に記載されている品質が確保されているかというところを確認することが業務の主たる部分になります。先ほどの御質問で、工程については、まず、工事請負契約にのっとって、大成建設のほうで示すものということになりますので、恐らく今回の工程遅延の責任が佐藤総合にあるんじゃないかという御質問と思って答弁するんですけれども、その部分につきましては、繰り返しになりますが、大成建設の責任であるというふうに考えています。

最も遅延の原因になっている応札時の施工計画、工程計画の見誤りというところに、作業員数や機械台数の見誤りが確認をされて、工程を見直ししますと記載がありますが、見誤った分を作業員数ですとか、機械台数を増やすのではなく、工期を延ばすという方向で解決をしようとしているように文章から捉えられるのですが、これはどういう意味ですか。そして、増やせないんですか。
今回、おっしゃるとおり、一期での実績に基づいて、これ以上人数も入れられません、機械の台数も増加をするのは難しいので、期間を増やしてくださいというふうに読めますので、それが本当にやむを得ない、人数が増やせないのかですとか、機械の計画は無理なのかというところを、まさに検証委員会で指摘をしております。そのやむを得ないかどうかを、検証委員会の中で、その根拠となる書面をもって、短縮できないんであれば短縮できないということをしっかり確認をしていきたいというふうに考えています。

今後も、詳細工程表から遅延が生じた場合の対応フローというのを見ていると、遅れると緊急工程対策会議をやりますと、人数を増やすとか、機械を増やすとか、そういったことではなくて、取りあえず会議しますみたいな形から始まる仕組みになっていますが、設定された期間はあったはずなので、繰り返しになるので、最後、もう要望だけにしますが、その期間内に終わるような人数、機械の増加というのを前提にしてほしいです。

約二十年前から、社会的背景があって一度止まったとはいえ、たしか約八年ぐらい前から、ようやくまたこの本庁舎の整備の議論がテーブルに乗って進められてきたと。各会派とか、いろんな議員問わず限られた時間の中で質問したりとかで、いろんな人、また、地域の方々、町会の方々だったり、公募の委員だったりが休日問わず参加したいろんな会があった中で、本当にいろんな人が関わってきていますよね。加えて、退職されてしまった役所の関係の方々や、令和十一年八月に終わる予定ですから、ここにいらっしゃる方も何人もいなくなっている可能性も高いという状況の中で、大成さんは、そういった関わった方々や、思いが詰まっているこの本庁舎の件に関しては、施工者となったことの重みというのは、全く感じていないんではないかなというふうにはすごく感じて、今この場にいる。また、私は地元の人間ですので、地域の方々から厳しい声だったり、亡くなられた方とかからもあった声とかを本当にいろいろ考えながら、この間いろいろ議論させていただいております。 今回、サウンディング調査で、基本設計の六十四か月から入札時には七十五か月になって、そのタイミングで大成さんが応札されたと。正直、この間の二十二・五の九十七・五になった見誤りで延伸ということになるのであれば、私は、正直、公共工事のプロポーザルの在り方が今後問われてくるような気がしてならないんですよね。グロスを含めて工期を問わずに手を挙げた者勝ちという形になってしまうと、結局は、工期が長ければ長いものほど期間というものは無視されて、先ほど中山委員からもプライオリティーというものがありましたけれども、私は、今回、この工期の延伸に限っては、違約金でこの工期の延伸を買っているとしか到底思えないわけです。令和十一年八月までですから、一回の金額で考えると何十億円とかかってくるのかもしれないですけれども、トータルコストで考えると、長い目で見ると、年単位で割っていくと、庁舎の全体に鑑みるとそんなに大きな金額の違約金ではなくなってしまうがゆえに、帳尻合わせとして工期を買っていくという方針、民間とのトータルコストのバランスを考えても、公的なものを延ばしたほうがよいのではないかという考えにはなってくると思うんですよね。 まず伺いたいのが、今回、区として、二十二・五か月というのを容認しているわけではないとは思うんですが、今、第一期工事の半年延伸したところまでは容認しているんですか。ちょっと確認をお願いします。
前回、六月二十一日の本委員会におきまして、一期工事の工程検証結果の報告ということでしています。その中で、一期工事の工程につきましては、正確な表現じゃないかもしれませんが、やむを得ないものとしたということで、当初の二か月に加えプラス六か月で、一期につきましては八か月の延伸をやむを得ないものとしています。今、そのように区としては表現しています。

つまり、今、二期、三期に係る検証委員会も開かれているということであるので、その延伸に限ってはまだ到底認められるものではないので、今後、大成さんに対して厳しく戦っていくという認識であるというつもりで、これからまた話していきます。とすると、再度延伸に関して考えると、この後の話になってくるのですが、三%という金額しか公的な部分では乗せられないというのが――乗せられないわけではないですけれども、一応は延滞違約金について三%と大体決められているという中で、厳しい条件を付随していくべきではないかなというふうに私は思っております。 先ほど鳥居課長から、天候や天災による遅延に関してはやむを得ないというふうに話をしましたが、正直、災害が起きる可能性は、工期延伸したがゆえに、そこにはまって災害が起きちゃったときとかのことを補償してもらわない限りは、私は到底許される状況ではないと思うわけです。そういったところも、まず、補償に関しても、今後厳しく付随していってもらいたいわけです。 今回の二十二・五か月の工期延伸というのは、世田谷区は何も関わってなく、大成さんが出してきた絵に描いたものですよね。そうすると、玉高の跡地とか、世田谷区外で借りている都有地だったり、民間施設というのは、そこまで借りている保証はなく今現在借りている状況じゃないですか。その辺の整理は、今、世田谷区としてどう考えているんですか。
今回、二期、三期の工期の延伸というものを大成建設さんのほうから示されまして、特に二期、三期につきましては、仮庁舎として利用しているところがございますので、そこの部分につきましては、オーナーさんのほうに御連絡をさせていただいたりとかしている状況でございます。

先ほど、佐藤部長もおっしゃっていましたけれども、金銭的以外でも発生する影響というのが非常に大きくて、区民会館のこけら落としがなくなってしまったとか、加えて、今、玉高の話をしましたけれども、玉高の延伸後の都との協議とかというのは、これからしていく予定だったにもかかわらず、令和十一年八月までは動かせなくなってしまったというのは、非常に大きな話でもあります。玉川地域にとって、今後の在り方が問われてきたのに対して、それまで動かせなくなったというのは、大成さんに、金銭的以外のことについて、それだけ大きなことが起きているんですよという話はしないと今後いけないと思うわけですよね。 金銭的な部分は後ほどの報告があるので、そちらのほうで話をしますけれども、今回、二十二・五か月延伸というのが七月十四日に出てきましたけれども、工期が延びなかったにしても、今回二十二・五という数字が出たにしても、どっちにしても、正直、その工期内でできるのかよというふうに、今、私はそれぐらい信頼できていない数字が出てきているので、区として本当に正しい数字というのを出して議会に報告しない限りは、区民にとって誠実とは言えないと思うので、そこら辺はしっかりとお願いいたします。

私も細かいことは置いておいて、区の姿勢について何点か聞きたいんですけれども、まず、そもそも、この大成が出してきた報告書で、合計二十二・五か月遅れるという、ここの延期の幅というのは、行政として想定の範囲内だったんでしょうか。伺います。
全く想定の範囲ではございません。

ですよね。私も同感なんです。本来ならば、今日あたり一期工事が終わって、来週ぐらいに我々は引っ越ししていたはずでありまして、この報告書の内容を見ても、あまりにも初歩的かつ稚拙過ぎて、それで二年遅れますと、それで許してくださいということは、あまりにも世田谷区と世田谷区民をばかにしているなというのが率直な感想です。 行政としても、全く想定していませんでしたという同じ思いを持っているならば、さっきからの議論を覆すようで申し訳ないんですけれども、そもそもこの大成が出した報告書を世田谷区として受領しちゃいけなかったんじゃないですか。冗談はやめてください、大成さんと、こんなのを受け取れるわけないでしょうと、もっとまともなものを一週間後に出し直してくださいというぐらいの突き返しが私はあってしかるべきだったと思うんですけれども、そこはできなかったんでしょうか。
大成建設さんには、六月二十一日にこちらにも参考人としていらしていただいて、皆さんから御意見をいただき、七月十四日の報告書ということで、いろいろな皆さんからの御意見に対する回答といいましょうか、そういったものがしっかり盛り込まれるようにということはお伝えしてきながら、七月十四日を迎えました。受け取る際に、おっしゃるとおり、非常に長い工期で、受け取らないという選択肢ももちろんあったと思うのですけれども、区といたしましては、気持ちとしてはおっしゃるとおりなんですけれども、今後の工期設定に向けて、しっかり確認していく責任があると思いまして、受け取ることといたしました。 とともに、それだけ工期が増えるということは、工事費等々がかさんでくるわけです。また、区からの違約金とかもあるわけで、ただ、協力会社の下請の方々への支払いですとか、そういったものがしっかりなされるようにということは、副区長からも要請をした、それで受け取りました。その中身については、おっしゃるとおり、まだ承知しておりませんので、しっかり工程検証の中で確認をしていきたいと思っております。

ちょっと加えて質問しますけれども、区長は、一回目の延期のときも、今回も、誠に遺憾であるとか、信じ難いだとか、いろんな表現で自分の見解を表明されていましたけれども、実際に、区長は大成建設に対して何かしら行動はされたのかということと、あと、先方の社長さんから謝罪というのはあったんですか。伺います。
今回の五月に大成建設から、まず、口頭で申入れがあったり、その後、文書でいただく間に、早速、区長を座長とする対策会議を庁内に設けて、迅速に対応してきたつもりでございます。大成建設さんに対しても、様々検証会議等々への協力を要請しながら、今、経過しているわけですけれども、おっしゃる社長の謝罪というところについても、大成建設さんから申入れということは、まず、何段階かありますけれども、話は出ております。

聞こえなかった。話は出ている……。
そういった話は出ております。

話は出ているというのがちょっと意味が分からないんだけれども、要は、謝罪に来るのか、来ないのかということを、謝罪する意思があるならば、いつ来るのかというところまで決まっているんですか。
まだ決まってはおりません。

それで、あともう一個、区長は、言っているだけじゃなくて何かしら行動はしているんですか。
区長からは、最初の六か月の延伸のときと、あと、今回の二期、三期の延伸の申入れがあった時点での区長のコメントとして、プレスリリースを出しているというところでございます。

私がさっきから言っているのは、大成建設に対して、区長は何らか行動をしているのかということなんです。要は、世間だとか、区民に対して、我々は犠牲者だと言っているようなことだけでは、何にもしていることにならないと私は思うんです。何でここまで言うかというと、この報告書に関しては、やっぱり常軌を逸しているし、かつ、公共工事がここまで遅れるということは前代未聞だということも、鳥居課長からも聞きましたけれども、そういう状況になってきているわけです。これはもう単なる受発注のフェーズというよりは、交渉事になってきちゃっていると思うんです。 こういうことはもう最初が肝心で、私見ですけれども、これまでの経緯を踏まえると、大成さんは大手ゼネコンなわけですから、当然、こういうシチュエーションにおいては、プランA、B、C、あるいはそれ以上のものをつくって、検討して、一番安パイなものを出してきているように思わざるを得ないんです。これは私見です。申し訳ない、私はこの報告書を見ても大成側からの誠意は感じないし、一期で大失態を演じているにもかかわらず、工期を極力詰めようとする企業努力が私もみじんも感じ取れない。これだったら何かやれそうですというのを出してきているという印象なんですよね。 これを前提に検証委員会をやって、致し方なしという結論が仮に出ちゃったとすると、これは完全に大成ペースになって、どうせ違約金は三%だからもう遅れてやろうと、さっき加藤委員も言っていましたけれども、モラルハザードが起きて、どんどん向こうのペースになっていっちゃうと思うんです。そんな状況を、我々は区民の代表ですから、はい、そうですかというふうに簡単に言えるわけがないんですよね。ですから、この最初のタイミングで区としての厳しい姿勢というのを明確にどんどん打ち出していかないと、本当になめられますよ。いかがですか。
当初の初動といたしましては、五月二十三日でしたか、区長自ら大成建設のほうにヒアリングというか、事情聴取をしております。私どもも同席してやっております。そのときは、大成建設の中村支店長、以下、皆さんが参加いただきました。今後につきましては、おぎの委員がおっしゃるように、何らかの対応が必要かと、そういう段階かと思っております。対策会議等々で議論していきたいと思います。

これで最後にしますけれども、取りあえず、区長には、やっぱり大成建設の社長さんに連絡してもらって、謝罪をしろというような姿勢は、まず、今日にでも申入れをしてほしいと思います。かつ、大成もでかい会社だし、組織なんだから、もっとストレッチさせていかないと、本当になめられっ放しで終わっちゃうと思います。我々も区民を背負っている以上、さっきも言いましたが、安易に、はい、そうですかというふうには言えませんから、区長を筆頭にあらゆるオプションを考えて、向こうと対峙していただきたいということを要望しておきます。

今のに付け加えますけれども、本当に、私も、おぎの委員の話もまさにそのとおりだと思っています。中山委員もなめられるという言葉を使っていましたけれども、なめられていることは、夜間の工事の町会の説明とかに、工期を知っていたにもかかわらず隠蔽していたということがあって、区としても、正直、そこで信頼関係なんてあるわけがない状況まで陥っていると、私も思っているんです。ということは、区としてできることは、大成さんに対しては厳しく戦うことが区民に対しての誠意になるわけですから、そこら辺をしっかりと認識して、今後戦ってもらえるとなと思っております。
(1)の聴取は終わるんですけれども、委員会が長く続いているので、ここで十分程度休憩を取ろうと思いますけれども、よろしいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
では、十二時五分に再開したいと思います。 午前十一時五十五分休憩 ────────────────── 午後零時六分開議
休憩前に引き続き、会議を始めます。 次に、(2)世田谷区本庁舎等整備工事への工事請負契約に係るスライド条項の適用について(修正報告)、そして、(3)世田谷区本庁舎等整備工事の一期工事完成日の再延伸に伴う違約金等の協議状況について、一括して理事者の説明を願います。
世田谷区本庁舎等整備工事への工事請負契約に係るスライド条項の適用について(修正報告)をいたします。 1の主旨です。世田谷区本庁舎等整備工事については、工事請負契約の相手方である大成建設株式会社東京支店より、工事請負契約約款第二十五条の規定に基づく請求、いわゆるスライド請求があり、令和五年五月三十一日開催の本委員会において変更額及び協議状況を報告しております。このたび、一期工事の工程遅延に係る経緯などの検証結果を受けて、相手方の責めに帰すべき事由による工程遅延を考慮し、スライド条項に基づく変更額の見直しを実施しました。見直し概要及び経緯などについて報告いたします。 2の現在の契約概要についてです。契約の相手方につきましては記載のとおりとなります。契約金額につきましては、令和三年五月、当初契約時点においては三百六十四億一千万円、公共工事設計労務単価に係る特例措置による変更などによる契約金額の変更などを反映した令和三年十二月、一回目の契約変更においては三百六十六億一千八十九万三千円、スライド条項に基づく変更、仕様変更などによる契約金額の変更を反映した令和五年一月、二回目の契約変更においては三百九十二億八千五百四十一万一千円となっています。 3の見直し概要及び経緯等についてです。見直し概要については、国が定めるスライド条項の運用マニュアルでは、受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は出来形部分に含めるとしています。本工事における工程遅延に係る経緯等の検証結果、令和五年六月二十一日開催の本委員会での報告、こちらを踏まえまして、一期工事完成日の八か月間遅延については、相手方の責による工程遅延であることが明らかとなったことから、スライドの適用対象とする残工事量を大成建設の責による遅延部分を除いた部分として再計算した額に見直すものです。 経緯等につきましては、記載のとおりとなりますが、五月三十一日、スライド条項に基づく変更額を本委員会に報告以降、六月二日、相手方へ、見直し前の変更額を通知しています。六月二十一日、工程遅延に係る経緯などの検証結果を本委員会に報告し、八か月の遅延が大成建設の責によるものと明らかになり、七月二十六日に、相手方へ、見直し後の変更額を通知しております。 資料二ページを御覧ください。スライド条項に基づく変更額につきましては、見直し前、令和五年五月三十一日の報告時点では十五億三千八百三十七万二千円であったところ、見直し後におきましては十二億二千七百七十五万四千円となります。 今回の見直し後の変更額につきましては、協議開始の日から十四日以内である令和五年八月九日までに協議が整わない場合には、発注者である区が定め、相手方に通知することとなります。 4の予算措置です。見直し後の変更額のうち、一期工事での支払い該当分となる三百二十九万三千円につきましては、令和五年度第三回定例会において補正予算の提案予定となります。残りの変更額につきましては、令和六年度以降の各年度の支払い金額に反映し、予算措置を行ってまいります。 5のスライド条項の適用に関する、今後の予定になります。令和六年一月中旬に、専決処分、契約金額――契約額変更の三回目となりますが――の締結を実施し、二月、専決処分について、区議会第一回定例会に報告予定となります。 報告は以上です。
私からは、世田谷区本庁舎等整備工事の一期工事完成日の再延伸に伴う違約金等の協議状況について御説明をいたします。 まず、1の主旨でございます。二段落目に記載のとおり、一期工事完成日の延伸に向けて、大成建設との契約書に基づき、違約金等に関する協議を行っており、現在、区が大成建設に求める内容等を報告いたします。 次に、2の一期工事完成日延伸に伴う違約金等についてでございます。(1)工程延伸に伴う遅延違約金(一期工期分)についてでございます。遅延違約金としまして、一期工事相当の額、約百八十三億円について、本工事請負契約約款に基づき、一期工事完成日を遅延日数、八か月分、二百四十二日に応じ、年三%の割合で計算した額である約三億六千万円を請求いたします。 (2)技術提案不履行に伴う違約金についてでございます。大成建設の責により一期工事に著しい工程遅延を生じたことに対し、入札時の技術提案のうち、事業特性を考慮した施工体制や全体工期及び各工期の設定等の三項目を不履行と認め、約四億一千五百万円の違約金を請求いたします。 (3)一期工事完成日延伸に伴う損害賠償についてでございます。延伸に伴う区事業への影響につきましては、引き続き、調査を実施しております。なお、延伸に伴い、現庁舎の維持管理経費など、既存予算を活用して必要な対応を行ってまいります。 また、上記、(1)、(2)の違約金と併せまして、区や区民に及ぼす損害につきましても誠意を持って賠償するよう、現在、大成建設と協議をしております。 次に、3違約金等の支払いについてでございます。上記、2の違約金等は、本工事請負契約約款に基づき、一期工事代金の支払い時に相殺をいたします。なお、2(3)の一期工事完成日延伸に伴う損害賠償につきましては、一期工事代金の支払い時点では確定していないため、当該時点で確定した損害のみをまず相殺いたしまして、その後発生する損害につきましては、二期工事以降に相殺、または請求を行う予定でございます。 資料二ページを御覧ください。4一期工事の更なる工程延伸防止に向けた契約上の工夫の導入についてでございます。一期工期が延伸され、区及び区民に多大な影響を及ぼしている状況を踏まえ、大成建設には、迅速かつ的確な工事実施に向けて最大限努めるよう要請をいたします。万一、大成建設の責めに帰すべき事由により、一期工事にさらなる工程延伸が生じた場合には、上記、2の違約金等に加え、2(2)の技術提案不履行の減点を追加し、約一億三千八百万円の違約金を求めてまいります。 最後に、5今後の予定は記載のとおりでございます。 報告は以上でございます。
ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ちょっと教えていただきたいんですが、今、二ページの4の最後の行のところの2の(2)の技術提案不履行の減点を追加し、約一億三千八百万円の違約金を求めるというものは、前ページ、一ページの(2)の四億一千五百万円にプラスしてという理解でよろしいですか。
委員、おっしゃるとおりでございます。

では、分かりました。 それからあともう一つ、以前にも申し上げたかとは思うんですけれども、この前のスライド条項の適用の修正報告のところなんですけれども、今回、見直し後の変更額が確定したわけですけれども、これはあくまでも大成側に責任があった場合には、区としては、スライド条項部分は負担しないよということだとは思うんです。それは契約上そのように書かれているわけなので、いいわけですが、懸念するのは、大成建設という大きな会社の下で働かれる子会社、あと孫請の会社さんのところが、スライド条項部分が補填されないことによって大成側の支払いが非常に厳しくなると、その工事をしている町の働く方々に害が及ぶのは、非常に問題だなと私は感じております。そういった点、大成に対して、あくまでもスライド条項で大成が負担しなくてはならない部分については、大成がちゃんとその責任を負って、子会社や孫会社で働く方々、工事を具体的にやっていらっしゃる方々にその害が及ばないように、損害が及ばないようにということは申入れができるのか、ちょっと確認させてください。
前回の六月二十一日の委員会の際も、委員の皆様から御指摘をいただきまして、今回、大成建設のほうから七月十四日に提出された二期、三期の経緯等報告書の中で、前回の委員会を踏まえた大成建設の見解というか、対応についての記載があります。そこで一番目に記載がありますが、今後、区と大成建設のスライド条項に基づく協議の結果のいかんにかかわらず、協力業者へのしわ寄せを生じさせることがないように適切に対応しますということを、報告書の中でも記載されていますので、その履行を区としてもしっかり確認していきたいというふうに考えています。

今の答弁の中で、協力事業者に対して損害が起きないように申合せしていますよということですけれども、それがちゃんと履行されていることを区側としても見ていきますよということなので、協力事業者の方々に、そういうことを約束しているから、もしそういった不履行があった場合には、ここに相談してくださいというような窓口なのか、対応の受皿的なものは考えていらっしゃるんでしょうか。
物価上昇分が大成建設と協力業者との間で何かしらの契約変更が締結されるかと思いますので、私たちにできることとしましては、物価上昇の影響があった職種、業種というのはある程度想像がつきますので、きちんと契約変更がなされているかというところを確認していくことかなと思っています。ただ、その金額の大小といいますか、その金額の適正については、区としては口を挟めないと思っていますので、ちゃんと契約変更が行われているか、そういうところをしっかり確認をしていきたいと考えています。

変更できているかどうかの確認をする場というのは、どういう場なんでしょうか。
今回、大成建設との技術提案の中で、区内事業者への発注金額というのを御提案いただいているんです。その提案金額につきましては、四半期ごとに区が確認をしています。その結果を区のホームページにも公表していますので、例えば、そのタイミングで契約変更の有無などについても確認できるかなと思っておりますので、四半期ごとに区の職員のほうで確認をしていきたいというふうに考えています。

しっかり履行していただけるように後押しをお願いします。

スライド条項をはじめ契約事についてでありますけれども、再三にわたって、大成さんは誠意を持って対応するというふうにおっしゃっていて、前回、参考人招致でいらっしゃったときにも、誠意のある対応というのは、再三にわたっておっしゃっていたんですけれども、私もおぎの委員がおっしゃっていたことと全く同意見で、誠意があるようには全く感じなかったわけです。 今、契約事でありますとか、損害賠償についても、向こう側から、これはちょっと言い方は悪いですけれども、被害者というか、実損をこうむった区のほうから、こうしてください、ああしてくださいということばかりではなくて、大成さんのほうから、例えば、いや、契約の約款はここを変えて、もう少し抑止力のある条項を、こうして遅延を延ばさないような体制をつくっていきましょうであるとか、具体的に契約の中身、そして賠償金の金額についても、抑止力があるように、今後、これ以上遅延しないように、誠意を持って我々のほうからこういう提案をさせていただきますというような誠意ある対応というのは、実際問題、あったんですかというのをお伺いしたいです。
今、委員御質問の点なんですけれども、まさに、工事受注者に対して、我々も顧問弁護士や区法規部門と連携しまして、損害賠償に関しまして協議をしているところでございます。 今回、御報告をさせていただきました、特に2の一期工事完成日延伸に伴う違約金等につきましては、大成建設のほうと交渉をしているところでございます。大成建設につきましても、今回の遅延につきましては、大成建設の責めに帰するとおっしゃっておりますし、かつ、誠意を持って対応していくということもおっしゃっております。今回の違約金等につきましても、我々のほうも、庁舎の竣工を楽しみにされている区民の方々がいらっしゃいますので、そこはしっかりと対応させていただきたいと思って、今、交渉をしているところでございます。 具体的に、大成建設との協議事項につきましては、今も協議をしているところですので、また改めて議会の場で御報告をさせていただきたいと考えております。

関連でというか、中身について、詳細はまた後日の御説明で結構でありますけれども、そもそも、そういう誠意ある提案があったのか、なかったのか。特に、体制の部分では、さっき中山委員が御指摘されていたとおり、人員を増強するとか、フローでいろいろお示しをされているというふうには思うんではありますけれども、契約の中身、特に、あとお金の話について、具体的に誠意ある提案が向こう側からあったのか、なかったのか、この点について教えていただけますか。
今回、資料としてお示しさせていただきました4の一期工事の更なる工程延伸防止に向けた契約上の工夫の導入についてと記載をさせていただきました。前回の当委員会では、契約上の工夫ということで具体的な中身のほうまでは記載をしていなかったんですけれども、こちらのほうは大成建設と合意が得られまして、技術提案不履行の減点を追加し、約一億三千八百万円の違約金を求めていくと。要は、令和六年三月二十九日の一期工事の竣工日を超えた場合につきましては、こういったペナルティーではないんですけれども、違約金を求めていくということで合意を得ている状況でございます。 委員から御質問をいただいておりました誠意がある対応があったかどうかにつきましては、今回の資料の中でも、2の(3)でも記載しておりますとおり、賠償のほうを協議しておりまして、正直、まだ整っている状況ではございません。整っておりましたら、合意書なりを委員会のほうでも御報告をさせていただいたところでございますので、区の見解とはまだ相違している部分がございまして、今回の御報告となっている状況でございます。

もちろん、こういう交渉事というのは歩み寄りだというふうには思うんですけれども、誠意を持って、我々に全面的に非がありますとおっしゃった以上は、やはり誠意のある提案というものが出てきてしかるべきなのではないかというふうに僕は思います。要するに、契約の条項を盾に取って守るというか、ぎりぎり損害を出さないようにするというのは、もちろん会社としての企業姿勢としては正しいとは思います。しかし、今回の件については、通常の交渉事とは全く違うわけだというふうに思っておりますので、ぜひ誠意のある提案を、具体的に、例えば、契約の条項のここを変えていきましょうでありますとか、やっぱり、これはもう契約ではめて抑止力を持たせていくほかないと思うんです。 二十二・五か月と言っていますけれども、さっき鳥居課長もおっしゃっていましたけれども、まだ二期工事、三期工事に着工もしていないのに、これだけ遅れるということをもう既におっしゃっていること自体が、そもそも異例なことなんだというふうに思います。やっぱりきちっと枠組みをつくって、抑止力のあるものをフレームとしてはめ込んで、これ以上遅れないような仕組みづくりをしっかりしていくということで、そういう方向を向いて、ちゃんと誠意のある提案を具体的にもらえるように、区のほうからもしっかり働きかけをしていただきたいというふうに思います。 私からは以上です。

今回、この延伸に伴う違約金ということで、一期工事については、もともとの契約約款に基づいて年三%の割合で計算するということで記されているわけですけれども、これは仮の話なので、もし仮に二十二・五か月なり、そういった長期間の延伸ということがあった場合、この年利を見直すということが現実的に区の中で検討されているのかということと、相手方と協議をされているのかということを教えていただきたいんですけれども、もし具体的に協議していることがこの場ではお話できないということであれば、区としての考え方を教えてください。
まず、今回の二期、三期工事の延伸の検証を今行っているところですけれども、検証結果を踏まえて契約の変更を行わないといけないんです。その契約の変更を行う際に、委員がおっしゃっているのは、多分この約款の改定ということだとは思っておりますけれども、実際に、先ほどの繰り返しになりますけれども、契約上の工夫の導入ということで、今回、一期でございますけれども、技術提案不履行の減点を追加したということは、これは合意を得た形で約一億三千八百万円の違約金を求めるということでございます。 確かに、年三%という、この金額云々ということも御意見いただいておりますけれども、そこにつきましては、今後、三%云々ではないんですけれども、さらなる工程延伸防止に向けた契約上の工夫というものを検討はしてまいりたいと考えております。

その年三%云々というのは、もちろん国の基準というのが一定程度あってということは承知はしているんですけれども、通常、例えば、二か月延伸するというのであれば、年三%で幾らというのはある程度常識の範囲内なのかなと思うんですけれども、延伸のレベルが、向こうの申出というのがそれを大幅に超えているように思うんですけれども、その場合もこの年三%というのが、もうずっとこの最初の約款のままでいかれるおつもりなのかというのが教えていただきたいところなんですよね。
このまま二十二・五か月の延伸、まだ検証の状況途上でございますけれども、三%のこれをどうしていくかということは、まだちょっと何とも言えない状況なのかなとは思っております。繰り返しになりますけれども、やはり我々としましては、大成建設に対して、人員、機材等を調整して、迅速かつ的確な工期を遵守していただくというのが第一の目標でございます。それに対して、どういった契約上の工夫をしていくのかということも、契約を変更していくということになると、我々だけの主張ではなくて、大成建設との合意を得て変更していかないといけませんので、そこは今後の協議であるのかなというふうに考えております。

もちろん協議でお互いに合意をして決めていくということは承知しておりますが、やはり区の考え方を聞いているので、それは、今後、協議しますではなくて、区はこう考えていますという御答弁をいただきたかったんですが、これ以上は聞きません。 それで、もう一つのほうの資料で、区及び区民に及ぼす損害について誠意を持って賠償するよう協議中であるというふうな記載があるんですけれども、この区民に及ぼす損害ということについて、区がどういう範囲を想定されているのかというのがいま一つ分からないんですけれども、今日も、例えば、災害が起きたときとか、感染症が起きたときとか、そういうリスクもありますよねという話もありましたし、こけら落としができなくなったとか、そういう区民がこうむった損害、あるいは得られるはずだった利益、恩恵というもの、DXもそうだと思うんですけれども、そういったものをどこまで想定されているのかというのが今明らかになっていないように思うんですけれども、これはきちんと議会側に示されるという理解でよろしいんでしょうか。
実際に、今後のお話をさせていただきますと、この資料の今後の予定につきましては、現段階の現計画における一期工事の完成予定日というのが九月二十九日でございます。違約金等の大成建設との協議につきましても、我々としましては、一期工事の完成予定日の前に、予定日を変更する契約変更の手続を取っていかないといけないということになりますので、その中で、損害賠償に関しても、合意を得て契約を取り交わしたいと考えておりますので、そういった中で、考え方等をお示しをさせていただきたいかなと思っております。

ちょっと分からなかったんですけれども、議会側に区の考え方を、要は、ここまでの範囲を想定しているよとか、そういう考え方というのは、きちんと九月なりに示されるという理解でよろしいんですか。そこだけ端的に教えてください。
すみません、説明が不十分で申し訳ございませんでした。私のほうでお答えさせていただきましたのが、今後、損害賠償との協議の中で、実際、では、どういった形で賠償を請求して、こちらのほうで対応していくかということを、令和六年三月の一期棟検査合格後の竣工払いにおいて違約金等を相殺をしていきますので、その前の段階のときには、では、損害賠償についてどういった考えの下で賠償させていただいたとか、金額等のほうも議会にお示しをさせていただいて、相殺をしていくことになろうかと思っております。 その中で、区だけではなくて区民に及ぼす損害につきましても、どういった内容で、それが何かということで金額もお示しをさせていただいて、相殺をしていくことになろうかと思いますので、その段階になればお答えをさせていただけるのかなと思っております。

先の話にはなるんですが、仮に二期工事が六・五か月、三期工事が八か月延伸するとしたときに、二期工事分の違約金は十四・五か月、三期後期分の違約金は二十二・五か月で請求をするのか、それとも六・五か月、八か月で請求するのか、どうなりますでしょうか。
二期工事分を六・五か月延伸するということで、実際の月数としましては、累計していくと十四・五、二十二・五となっていくんですけれども、仮に大成建設が申し出た期間、二期工事分、六・五か月で計算していきますと、金額的には、2の(1)につきましては、もう計算式もお示しをさせていただきますので、お伝えをさせていただきますけれども、まだ、この延伸期間を二期工事六・五か月ということで認めているわけではございませんけれども、仮に六・五ヶ月分延伸で計算をいたしますと約四・二億円と、三期工事分で八か月分の延伸で五・二億円となりまして、全体で合計約十三億円の遅延違約金となっております。金額のほうをお示ししまして、あと、期間につきましては累積していく形になります。要は、時期につきましては十四・五か月、三期二十二・五か月で計算をすることになります。

スライドのほうは、もうルール上、やっているものだと理解していますけれども、三つ目の違約金に関して、これは、五月に、一番最初にここで御報告があったときに私も質問して、ほかの委員もあったと思うんです。この契約約款を私も読みましたけれども、この約款の四十七条の二に書かれている発注者の損害賠償請求等というところに基づいてのものだと思うんですが、今、様々、三%がどうかという御意見もあったが、私自身は、この三%を今さら変えることはできないだろうと、商習慣上、無理じゃないかと。特に一期に関しての話は、今さらここのパーセントをいじることは、区としてもそうですし、対応する相手方の大成建設さんとしても、はい、では、五%にしましょうみたいな話はあり得ない。 となると、四十七条の二の読み方、理解の仕方になるのかなと思うんです。これは、すごく細かく読んでいくと、本当に弁護士案件になると思うので、私も理解が正しいか分からないんですけれども、この二の一のところに関しては、今、計算上、多分、この約款どおり、何のあれもないんですけれども、理解の仕方として、(3)損害賠償、ここの部分を五月のときも私は伺ったんです。この三%の中に実損損害分というのが含まれて考えられるものなのか、取り出されるものなのかという、ここの理解をこの四十七条の二の中で区はどのように考えていらっしゃるんですか。違ったら申し訳ないんですけれども、ここが多分、大成さんとの協議の焦点の最大のところになるんじゃないと勝手に思ったんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか。
今、委員がおっしゃったのは2の(1)の工程延伸に伴う遅延違約金、我々の実損分ということで今調査をしておりますけれども、これは損害賠償ということになろうかと思っております。端的に申しますと、我々、区としましては、この遅延違約金と損害賠償につきましては、別のものであるということで考えておりますので、遅延違約金にプラスして、損害賠償を請求していきたいと考えております。

では、明確に別物という御答弁だったので、そう考えたときには、あと、協議中ということになりますと、一つ一つは項目ということになるんですか。いわゆるこの実損分、損害というのに当たるものなのか。というのは、前も申し上げましたけれども、商業施設と違って実損というのが大変見えづらいですよね。先ほど来ありますように、災害対策云々もそうですけれども、皆様方、人件費もこれによって膨大にかかっているはずだと思うんです。これがなければ、それこそ検証委員会は必要なかったわけですし、細かく見積もっていれば、検証委員会にかかる時間、専門家に払ったお金、あらゆるところを積み上げていたときには、これが大成さんが納得するか、しないか、一個ずつ協議していくわけだと思うんです。見えやすいところは見えやすいと思うんですが、そこが協議中ということでよろしいんですか。
今、まさに大成建設と協議をしているところでございますので、詳細なことはちょっとお伝えができないんですけれども、今、委員がおっしゃったそれ以前の違約金等の考え方について、まだ見解が相違している状況でございます。

では、今のをまとめますと、2の違約金の(1)、(2)、(3)、三つあるうちの(1)は、考え方はほぼ約款どおりですよね。(2)に関しても、この技術提案不履行による違約金ということは、これは私も書面を確認しましたけれども、取扱いについての署名がちゃんと交わされているので、これも恐らく、違約金四億一千五百万円ですか、契約上の中できちんと図られるもの、請求するものということになる。(3)のみがやっぱり一番見えづらい。今交渉中で話せないということであれば、いずれはここの委員会に報告されるものと思っていますけれども、という解釈でよろしいですか。(3)のみがなかなか発表できないということなんでしょうか。
この(3)の損害賠償につきまして、(1)、(2)の違約金と併せて、その損害についてどう対応していくかということをまさに協議をしているところでございますので、委員がおっしゃるとおりでございます。

もう一点あります。これは私が素人なので教えていただきたいんですけれども、契約約款の第五十条を見ますと、紛争の解決ということで、建設業法に定める建設工事紛争審査会、いわゆる訴訟が起こる前の調停とか、そういうものがあるということです。私も国交省のホームページを調べたりすると、事案はほとんど民間のものが多いんですけれども、こういうことも一応約款には書かれているわけです。そうなると、こういう紛争の解決という建設工事紛争審査会というところに諮るとか、そういうことまで想定は、区としてはされているものなんでしょうか。
五十条に紛争審査会がございます。どこかの行政で、行政が工事会社を選挙の後に解除して、それによって建設会社が被るであろう損害なんかを調停したというのをニュースなんかで拝見していますけれども、今回、大成建設とまだ合意には至っていませんけれども、協議しておりますので、こういうものが約款に書いてあるということは認識しておりますが、ここにというところはまだ至っておりません。

では、現段階ではそこのところまでは考えていないけれども、これは要望ですけれども、この紛争の解決がいいのか、それこそ訴訟も含めて、私は、先ほど来あるように、大成さんに対してはかなり強気でいくほうがいいと思っているんです。二年延伸というのは、やっぱりそれなりのことをしています。ということだけ、まず申し述べておきたいなと思います。

先ほど少し違う案件でも申し述べたことが重複しちゃうんですけれども、今回のこの事案というのは、公共工事のプロポーザルの在り方は、今後の非常に長い工期のものに対して、大きな大きな影響を及ぼす事案になってくるんではないかなというふうに思っております。三%という金額で、遅延延滞金で工期を買うという仕組みが、工期が長い工事に限ってですけれども、分かりやすくできてしまうんではないかなという危機感を私は非常に感じております。 民間準拠で考えると、一〇%近く民間連合約款では取るということもあって、今回、民間事業者と違って、マンションだったりが遅れたことによって遅延する金額というのは、公的な部分では見えづらいと先ほど中山委員もおっしゃっていましたけれども、そういったところもあって、なかなか違うところで取れないということであれば、正直、私は条件の見直しのテーブルには着く必要があるんではないかなというふうに思っておりますが、まず、これはどうですか。
約款上の三%の議論がございます。先ほど来、違約金の協議状況についての資料の2の(1)から(3)の読み方という話になっております。三%と、あと、今回の本庁舎の整備の事業の場合、入札時の技術提案に対してペナルティーがあるというところがちょっと特徴的かなと思います。さらに、公共工事の標準約款、国交省が出しているものとちょっと違った内容になっておりますのがこの(3)の基なんですが、先ほど中山委員がおっしゃった損害と、三%の遅延違約金と別建てだというところが、私どもの今回の工事の約款に対する考え方。そこに対して、(1)の遅延違約金が損害賠償の予定であるというところで、今、話合いをしているところでございます。三%のそれが多いのかどうなのかという話はございますけれども、私どもとしては、今ある契約書の中でできる限りの交渉をしていこうと思っております。

三%で三億六千万円、これを公表しちゃったということは、請求するんだろうなと思っていますけれども、二期、三期に限っては、今回、区として考えていかなきゃいけないのは、条件の見直しというところも、それは今後しっかりと考えてもらいたいなと思っています。 先ほど中山委員も言っていましたけれども、人材の投入を今後増やさなきゃいけないということで、よく公共的な工事、世田谷区だったり、全体的な事業なんですけれども、予算は明示されていても、それは人件費が投入されていないがゆえに、いろんなところで民間と違うなとすごくよく感じるんですよね。そういったところも、今回かかった人材に対する費用というのも、私は請求してもいいんではないかなとは正直思っておりますが、これは、考え方は行政としてできるものなんですか。
なかなか難しいというふうには伺っておりますけれども、ただ、実際に、そういった人件費的なものも当然かかっているものは事実でございます。ですから、そういった部分につきましても、今、顧問弁護士等とも協議をしておりまして、我々としましては、当然、実損分だけではなくて、そういった諸々の目に見えないといったら変なんですけれども、そういったものにつきましても、しっかり請求していきたいというふうには考えております。

あともう一点ちょっと確認しておきたいのが、仮に二十二・五か月かかりますということで、全てがフィックスして本庁舎工事が動き出し始めました、結果、大成さんが努力をして二十二・五か月よりか早く終わることになった場合、それにかかる二十二・五か月で想定していたもの、借りていたものだったり、いろんな部分でかかったコストというものは、短くなったから割引するというわけではなく、マックスで、公表として二十二・五か月というふうにあれば、全部、その分、遅延延滞金ももらうという認識でいいんですか。
実際には、要は、契約の変更の中で、契約の日付、工期が示されると思いますので、その工期に基づいて遅延違約金等も請求をしていくことになりますので、仮に多少早く竣工ができたとしましても、その工期に基づいて遅延違約金を請求していくという考えでございます。

それはちょっと安心しました。例えば、玉高とかを借り続けているにもかかわらず、早く戻ってしまったとしても、その分の違約金としてちゃんと請求できるということは安心しました。 いずれにしても、先ほど来より話があった金銭的以外でも影響はすごく大きくて、それは金銭的になかなか評価できる部分ではないんですが、これは、何かしら厳しく、例えば、謝罪広告を載せるだの、そういった企業としてどういう対応を取っていくのかというのは、要求してもいいんではないかなとは思っていますので、答えないで大丈夫です。厳しくいってほしいですということは言っておきます。

感情的な部分も含めて、議会として、今、沸点に達しつつあるというのは、状況的にもうやむを得ないことだと僕は思うんですけれども、ただ、二期、三期の物がというか、施設がまだできていないということですよね。その中で、信頼関係がぐちゃぐちゃのまま本当にいいものを造っていただけるのかなということも片一方であるわけです。 人間集団ですから、いいものを造ろうという形でいればあるだろうし、何だかんだと、いろいろ感情的な沸点の部分のところだけであると、一二〇%の力を発揮しようとするのも、どうせ何かこれはうちではちょっと物言いがついた物件だよなという形だとか、そういう部分というのもある。物ができた後だったらなかなか強気で言えるんだけれども、これから造ってもらう相手方との信頼関係がうまくいかないような状態のまま、手術をしてもらっている医者を訴えながら、手術をこれから迎えるみたいな感じで、おまえ、信じられねえぞと言いながら、あんた、俺の手術してくれみたいなことというのを、非常に難しいんだけれども、とんでもないお医者さんだからとんでもないと言っているようなものだけれども、でも、実際、手術するのがその人だということを考えると、どこでどうやって信頼関係は築けるのかということもある。 これは長丁場で、これからまた何年もかかるわけであって、確かにこちらは被害者であり、相手は加害者というか、事故者ですよね。その中で、どうやっていくのかということを、大成側に非があるのはもちろんそうなんだけれども、そういう加害者と被害者という立場で、これはいいものが造れるのかなということは、やっぱりちょっと考えていかなくちゃいけない部分もある。今は感情が沸点に達しているときだから、別にそれはいいと思うんだけれども、全体を考えると、結果として、いいものがなるべく短い形、工期が即した形で出来上がるということが最低限の我々の希望であって、そこの中には信頼関係と、相手も、よし、一丁、やってやろうという気分の人たちが取り組まなくちゃいけないだろうと思うんです。 それで、ちょっと関連がないかもしれないんだけれども、大成建設との契約は、僕の記憶によると、何かほかにありましたよね。環境に関する何か全体のがありませんでしたっけ。
営繕の公マネのほうで、ZEBの省エネルギーの建物の公共施設の在り方について、今、調査していただいている、その受託をいただいていると思います。

ZEBですよね。ZEBというのは、要するに、できた施設のエコというか、CO2をいかに出さないような形の建物を造るかということの全般を取りまとめていうんですか、世田谷区は、それを任せているんですよね。そういうところの関係性というのは、同じ名前の会社であっても全然セクションが違うから、信頼関係は関係ないのかなという感じもするけれども、でも、そっちも同じ会社ですから、社内でやっぱりいろいろあれば、そういうこともどうなのかなというふうに思うんです。 それで、僕は、いろんなことをちょっと抽象的に言わなくちゃいけないと思っているんですけれども、例えば、誠意という言葉よりも、企業としての責任を果たしていないということがあるとすれば、いろいろな形で賠償金とか、何とかというのは、もう多分法定的に決まっていて、そこのところをつついても相場というのは大体動かないだろうし、相手も民間会社ですから、利益を不当に相手方に与えると、それは株主訴訟で訴えられたりするので、そういうことではなくて、先々、大成建設さんとして、社会貢献的なことというのも、こういうのはあり得るだろうと思うんです。僕は、賠償金をつっつくよりも、大成建設さんとしても、もうちょっと社会的貢献として――社会的貢献だとすれば、民間会社としても認められるわけです。そういうようなことにお金を出す、いろんな福祉にお金を出すだとか、それこそ環境整備のためのいろいろなコストにかかるものを提供するだとかという。 今、感情的に沸点になって、戦わなくちゃいけない部分もあるんですけれども、一方で、もうちょっと信頼関係の構築に向けた出口の話合いというか、そういうことをしないと、まだ二期、三期はできてもいないところで、働く人たちの心情からすると、あまり面白くない仕事というふうな形に受け取られてしまうのも、まだできていないという弱みからすれば――だから、その辺、話にまとまりがないんですけれども、そういうような意見も考えておかなくちゃいけないのかなと、意見です。

ごめんなさい、最後にします。 先ほど違約金の話のところの2の(2)の技術提案不履行に伴う違約金というところで、この額を見ると、年三%、私たち議会での議論は遅延のことがメインだったと思うんですけれども、ここでは、その額以上に約四億一千五百万円の違約金というふうになっているわけです。「三項目を不履行と認め」と書いてある、この三項目というのは、具体的に何なんですか。
こちらのほうは、技術提案の中で、事業特性を考慮した施工計画の中で、まず一点目が長期間かつ複雑な事業であることを考慮した施工体制及び技術者の提案、これが一つでございます。もう一項目が事業特性を考慮した施工体制の区との連携で、区民対応を考慮した体制や工事運営の具体的な提案が二項目めでございます。最後、三項目めが全体工期及び各工期の設定としまして、社会情勢の変化や施工におけるリスクを考慮した工期遵守のための法則でございます。

これは、当然、最初にお話しされていて、庁舎整備工事の技術提案等の扱いということで明文化されているものなので、これに関しては、協議云々ではなく契約に基づいて素直に請求できるものと考えてよろしいんですか。
おっしゃるとおりでございます。

今、大成に批判の矛先が向かっていて、遅れているわけですから、それはいいんですけれども、ただ、この問題を深堀りする意味での本当の意味があるところというのは、遡ってプロポーザルなんです。プロポーザルの契約をする段階で、最初、五社とかといっていたのが一社増えて六社に枠を広げたりとか、その中の案では、全面改築という案もあって、それで、こういうような案もあってというので、いろいろあったんです。それで、その選考過程の中で、それこそ専門家が入って、最終的にプロポーザルの選定を成城ホールで、皆さんが見ている中で、午前午後に分けて大々的にやったわけです。 そういう中で、相当専門家の目が入っている中で、あのときやっているはずなのに、大成ができもしないことをやったというのは、それは直接の原因かもしれないけれども、最初から、複雑、困難性が高いという案だったんです。そのときから、いながらにして造るみたいなことというのは、かなり困難性が高いというふうに言われていたにもかかわらず、それが選ばれたというところの選考過程が、そもそも全ての原因だと思うんです。もちろん、直接的には、大成がそれをできますと言っちゃったことから問題は発生するんだけれども、そんな難易度の高いものを区、公共が造ること自体が全ての時間の無駄、工期の無駄、それから税金の無駄ということにもなるわけです。 複雑で、芸術性が高いというかどうか知りませんけれども、やっぱり公共の施設というのは、安全で、長もちして、それでいろんなものが守られると、機能が果たせるというところに特化したものを造るべきだということは、もう二十年来ずっと主張してきているにもかかわらず、今の区長がそういう皆さんの意見を聞きながら、これは本当に聞きながらやってきたわけです。そっちのほうの検証をしなければ、同じことを繰り返すわけです。 また、できもしない業者ができると言っちゃうような、やってみたら難しかったですみたいな話というのは、同じことの繰り返し。これだったら普通の標準的な会社であれば大体できるだろうなというようなものを、これからの公共建築の主体にしていかないと、いかんのじゃないかと思うんですけれども、その辺の資料はまだ全部残っていますよね。プロポーザルに至るまでの資料というのは、僕も持っているんですけれども、ちょっといろいろなくしたものもあるんですけれども、そもそもの出発の資料は全部残っていますよねという確認なんです。
今、区のホームページに本庁舎等整備に関する過去のそういった基本構想の段階以降の設計者選定プロポーザル時の資料ですとか、様々公表しておりますので、今、大庭委員がおっしゃっているものかどうか分かりませんけれども、基本的には、今まで区が関わってきたプロポだったり、様々、内容につきましては全てデータとして公表しておりますので、そちらを御覧いただければ載っているかと思っています。

それは分かりました。僕はあのときもちょっと言ったんですけれども、プロポーザルをしたのは、たしか九月か、十月か、秋口だったんじゃなかったですか。
季節まで、ちょっと今すぐお答えできないのですけれども……。

というのは、それまでのずっと担当していたIさんという副区長がいらっしゃって、六月の直前に退任したんです。退任したのか、首になったのか、どっちか分からない、謎の六月に、こんな大事な時期に、これから本庁舎のプロポーズを選ぶという直前に、それまでずっと仕切っていた担当の副区長が退任されたわけです。何でこんな突然に、年度末だとか何だとかというなら分かりますけれども、ちょっと不思議だと、これはどういうことみたいなことを私自身が本会議場で質問したこともあるんです。多分、プロポーザルの直前に担当者が替わったという経緯があるはずだから、六月に辞めているはずですから、プロポーザルは九月か、十月ぐらいに起きているだろうと思うんですけれども、そういう疑惑も――当時は、疑惑というか、何でこんな大事な時期に全部の今まで引っ張ってきた人がいなくなっちゃって替わっちゃったのかなと、そのときは不思議に思った記憶がありますけれども、多分僕の記憶は間違っていないと思うんですけれども、まあ、いいです。 そういうこともあって、だから、その辺のところをもうちょっと検証しないと、一体なぜこういうのができたのか、言っちゃ悪いけれども、疑惑を遡れば、疑惑として見れば、どこから出来レースだったのか、出来レースじゃなかったのかという話もあるわけですよね。だから、その辺も、検証の素材としてはやっぱりしないといかんのじゃないかなというふうに思います。意見です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次に、(4)その他ですが、ほかに報告事項はございますでしょうか。
令和五年六月二十一日開催の本委員会での答弁内容について補足させていただきます。 委員からの本庁舎等整備における区と明豊ファシリティワークスとの過去の業務委託契約に伴う契約金額についての御質問をいただきました。その際、平成二十九年度から平成三十年度に実施した世田谷区本庁舎等整備基本設計コンストラクションマネジメント業務委託の契約金額について、税抜き金額である七千二百七十万円と答弁しておりましたが、税込み金額につきましては七千八百五十一万六千円になります。 また、平成三十一年度から令和二年度に実施した世田谷区本庁舎等整備実施設計等コンストラクション・マネジメント業務委託の契約金額について一億九百五十六万円と答弁しておりましたが、契約期間中に発生した新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、契約期間と業務内容の見直しを行っており、最終的な契約金額につきましては八千四百十六万一千円に変更しております。 なお、その他二件を含めた区と明豊ファシリティワークスとの業務委託契約の合計金額につきましては、一億八千四百八十六万二百円となります。 答弁内容の補足については以上となります。
ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、これで報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次に、3協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、前回確認したとおり、年間予定である九月七日木曜日、午前十時から開催いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
その他何かほかにございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
特にないようですので、以上で本日のDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会を散会いたします。 午後一時五分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 DX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会 委員長